目黒区議会 2012-06-21
平成24年生活福祉委員会( 6月21日)
平成24年
生活福祉委員会( 6月21日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成24年6月21日(木)
開会 午前10時00分
散会 午後 2時50分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 武 藤 まさひろ 副委員長 おのせ 康 裕
(9名)委 員 佐 藤 ゆたか 委 員 松 田 哲 也
委 員 香 野 あかね 委 員 森 美 彦
委 員 田 島 けんじ 委 員 いその 弘 三
議 長 伊 藤 よしあき
4 欠席者
(0名)
5 出席説明員 鈴 木 副区長 伊 東
区民生活部長
(26名)谷 合
地域振興課長 藤 井
滞納対策課長
(
東部地区サービス事務所長)
白 濱
国保年金課長 高 綱
戸籍住民課長
落 合
北部地区サービス事務所長
會 田
中央地区サービス事務所長
古 庄
南部地区サービス事務所長
関 根
産業経済部長
平
産業経済課長 池 本 文化・
スポーツ部長
(消費生活・
区民センター整備課長)
村 田 文化・交流課長 増 田
スポーツ振興課長
森
健康福祉部長 堀 切 参事(
健康福祉計画課長)
(
福祉事務所長)
田 邉
地域ケア推進課長 髙 雄
介護保険課長
市 川
高齢福祉課長 篠 﨑
障害福祉課長
伊 藤
生活福祉課長 上 田
健康推進部長
(保健所長、
保健予防課長)
上 田 参事(
健康推進課長) 松 原
生活衛生課長
平 林
碑文谷保健センター長 板 垣
地区整備事業課長
6
区議会事務局 松 江 議事・調査係長
(1名)
7 議 題 区民生活及び
健康福祉等について
【議 案】
(1)議案第47号 目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する
条例
(2)議案第48号 目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例
【報告事項】
(1)
区内中小企業の景況及び倒産状況(平成23年度について) (資料あり)
(2)平成23年度
財団法人目黒区
国際交流協会の決算報告について (資料あり)
(3)平成23年度目黒区
保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告に
ついて (資料あり)
(4)「めぐろ
芸術文化振興プラン」改訂に向けた評価等について (資料あり)
(5)「第36回
目黒区民まつり」及び「平成24年度
目黒区民作品展」
の日程について (資料あり)
(6)
目黒区民センター屋外プール水等の
放射性物質検査の実施について
(資料あり)
(7)
スポーツ祭東京2013の普及啓発について (資料あり)
(8)平成24年度目黒区
地域密着型サービスの
整備事業者の募集について
(資料あり)
(9)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟の上棟
に伴う
公共公益施設の現場確認について (資料配付済)
【情報提供】
(1)
三田フレンズ改修設計説明会の結果について (資料あり)
(2)庁用自動車(
健康福祉部)と自転車との衝突事故に関する和解につ
いて (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
武藤委員長 おはようございます。
それでは、
生活福祉委員会を開催させていただきます。
まず、署名委員におのせ副委員長、香野委員、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、最初に議案審査に入ります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議案】(1)議案第47号 目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 議案第47号、目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例を議題に供します。
理事者から補足説明を受けます。
○
上田健康推進部長 特に補足説明はございません。
以上でございます。
○
武藤委員長 前回の委員会の中で報告させていただいておりますので、それでは質疑のほうを受けさせていただきます。
○森委員 目黒区の
食品衛生検査施設の仕事についてお聞きしたいと思うんです。
最近、放射能の食品への影響をチェックするという仕事がふえているのではないか。重要性は増してることは事実ですが、それに伴って仕事量も結構ふえてるんじゃないかと思うんですけども、状況はいかがでしょうか。
それから、この職員の配置については全体で5名いらっしゃると。
衛生検査技師ですか、3人など、5名いらっしゃるということなんですが、実際のお仕事の業務内容の簡略的な説明で結構ですのでお願いしたいと思います。その人たちの人件費等の財政負担や財源内訳ですね、これはいかがでしょうか。その数は、現状維持と、法律から条例になっても、現状、変わるものではないよということなんですけども、10年ぐらいのスパンで人数的な推移はいかがですか。
以上です。
○
松原生活衛生課長 まず、1点目でございますが、これは2点目の職務内容とも絡むところでございますけれども、
碑文谷センターの中での業務でございますけれども、実際には食品の細菌検査、これは
生活衛生課のほうで飲食店などから食品を収去という形でいただいてきたものとか、あと、学務課や保育課からの給食食材等々とか調理済みの食材、こちらのほうの細菌の検査、放射能ではなくて細菌の検査をまずはしているということが1つございます。それから、水質の検査、これは高架水槽などのタンク水でありますとか井戸水、
あと公衆浴場やプール水、こういったものの水の検査をしている。それから、家庭用品の検査、繊維の製品でありますとか、家庭用の洗浄剤、こういったものが適正なものであるかどうか、こういったものの検査。それから、腸内検査、これは通常検便と言われるものでございますが、こういった検便の検査。それから、臨床検査として、尿検査でありますとか、ぎょう虫検査、こういったものが仕事内容となってございます。実際に、こういったものを仕事としてやってるというところです。
それから、2点目でございますけども、職員の配置ということで、
臨床検査技師が2名と
衛生検査技師が3名ということでございまして、これはこの条例改正されたとしても、こういった業務自体は変わってきませんので、申し上げた業務をやっているというところでございます。
それから、放射能につきましては、これは放射能の検査機器が今センターのほうにはございませんので、こちらのほうにつきましては、現在やってる
放射能検査につきましては、これは外部のほうで
登録検査機関のほうに委託をしてやっているということでございまして、その業務がふえているということはございません。
それから、人件費、財政負担といいますか人件費等につきましては、これはちょっと私のほうでどれぐらいか、今手元に数字がないのでちょっと御容赦いただきたいと思います。
人数でございますけども、10年スパンの人数ということでございますけども、平成18年からは4名の減を出して一部委託をしているということでございます。それから、23年度からは2名を減にして、現在のところが5名になっているというところでございます。それに伴いまして、
理化学検査というもの、実際の細菌の検査でありますとか、そういうもの以外の検査、こういったものは委託で
理化学検査のほうで出してきて、減にしたというところでございます。
以上でございます。
○森委員 仕事内容が多岐にわたっているわけです。しかも、3.11の福島第一原発の事故を受けて、食品の
放射能汚染に対する危惧が深まり、目黒区の
碑文谷保健センターのほうでも一定の問題意識を持って臨んでいると。ただし、今のお話では、検査機器がないので外部委託でやっているということなんですが、
緊急財政対策の一環としてつくった事務事業の見直し等に目をやっても、放射能の食品への影響については生命、健康を脅かす重大な影響があるという認識を持って臨まれていることはわかるんですが、今後、区民の不安に
碑文谷保健センターがこたえると、
放射能汚染についても積極的にこたえていくという点で、今どんなことを位置づけてやろうとしているんでしょうか。
それから、食品衛生、
食品安全確保法ができたときにも、いろいろ問題点、論議がありました。TPPによる規制緩和というか、アメリカから表示などもしないように、しないで輸入できるようにさせろよという要求もいろいろ出されてますので、不安は増大してると思います。
そういう中で、
碑文谷保健センターの業務として、区民の食品安全に対する不安をしっかりと受けとめてこたえていくという点で、今の人件費、定数管理の関係では、18年にマイナス4、23年にマイナス2と、現在の5名に至ってるよと。それら人件費、定数を削減した部分は一部委託をしているよという筋のお話かなと思うんですけど、求められている業務、区民の不安にこたえるという点で、この5名でどんな、悪戦苦闘されているのかもしれないんですけれども、そのあたりの本当に全体の求められてる水準と比較して、今の課題というのをどういうふうに考えてらっしゃるのか。この5名というのは、今回の条例ではすべて内容的にも人員も、現状は変わりないということを確認してるんですが、この先はもう、5名さらに減らすということはないですよね、専門職。今の状況はどうですか。
○
平林碑文谷保健センター長 ただいまの御質問のうち、1点目について私からお答え申し上げます。
現在、
碑文谷保健センターには、
放射性物質を測定する機器がございませんので、測定は行っておりません。現在まで行っている食材等の検査は、外部の検査機関に委託したものでございます。
ただ、
碑文谷保健センターとしましても、検査をなるべく自分たちのところで行うために、検査機器を配備することについては、現在準備を進めているところでございます。具体的なところは、まだ詳細は一切決まっておりませんけれども、消費者庁から食材の
放射性物質測定検査の機器の無償貸与という制度がございまして、これにつきましても昨年の秋に申請をしているところでございます。機器が
碑文谷保健センターに仮に入ることになりましたら、これは自前で
碑文谷保健センターの職員が食材の検査を行っていくと。そういったことで準備をしておりますが、現在のところまだ詳細に関しては通知が来ておりませんので、具体的なことはまだ申し上げられない状況でございます。
私からは以上でございます。
○
松原生活衛生課長 ちょっと1点、訂正させていただきたいと思います。すみません。
先ほど、23年度2名減ということでお話しさせていただきましたんですが、ちょっと間違えて、18年度からトータルで4名減というところでございますので、先ほどのその点については訂正をお願いしたいと思います。
それから、委員おっしゃいますように、食品の安全ということにつきましては、これは区民の方、すごく関心をお持ちでございますし、昨今の状況、今、TPPのお話もされたと思いますけれども、いろんな食品が出てくる中で、そういった食品に対する関心というのは非常に高まりつつあるというふうには考えてございます。
でございますので、我々としても、安全・安心の確保のために、我々
生活衛生課のほうでも
食品衛生監視の職員がおりますので、その職員とそういった、先ほど申しました収去検査でありますとか、
監視指導計画を年間立てまして、食品の安全に努めてまいりたいと思っておりますし、それから
碑文谷保健センターのほうとも連携をとりながら、そういったものに、安全の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
ただ、今後は、さらにいろいろな状況が発生することも考えられますけれども、この職員の数につきましては、その時点、時点でどういうものが必要かというのは、これは全体の職員の配置の計画の中で、目黒区全体として考えていく部分もございますので、必要があれば、それは要求していくことになろうと思いますし、そういうことがなければ現状のままということにはなっていくかと思いますが、現在のところ、この条件改正に当たっては、特段大きな変更はないということでございますので、この人数でいくということになろうかと思います。
ただ、先ほど
センター長のほうからも申し上げましたとおり、今後、
碑文谷保健センターのほうには消費者庁の機器が貸与されますので、この辺につきましては、この検査の方法でありますとかやり方につきましては、私どもの所管等々、それから検査の、これは給食の食材、それから
調理済み食材につきまして検査していきますので、そういった所管とも連携をとりながら、全体としてこの業務も遂行してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 質疑がなしなので、質疑を終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○田島委員 自由民主党区議団は、議案第47号、目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例について、地域の自主性・自立性を高めるための
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置基準を定めたものであるが、区の財政を考えると厳しい状況もある。しかし、地域の食の安全を保つため
食品衛生施設の充実を図ることを要望し、賛成する。
○
武藤委員長 ほかにございますか。
○佐藤委員 公明党目黒区議団は、議案第47号、目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例について、食品の安全に関しては、人が生活していく中で基本的なことです。区民の安心・安全のために、財政が厳しい中、しっかり頑張ってもらいたいと思います。
要望としましては、食中毒が起こりやすい時期に、区として区民に注意の周知などを要望し、本議案に賛成いたします。
○森委員
日本共産党目黒区議団は、議案第47号、目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例に賛成する。
政省令で示された基準の内容は、これまでの基準と同様であり、現状を維持する内容である。しかし、
放射能汚染の食品への影響など、新たな区民の命と健康を脅かす事態にしっかり対応すること。また、そのために必要な職員を確保することを要望する。
○
武藤委員長 ほかに意見・要望はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 では、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第47号、目黒区
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で47号については終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議案】(2)議案第48号 目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、議案第48号、目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例を議題に供します。
理事者から補足説明を受けます。
○
上田健康推進部長 補足説明は特にございません。
以上でございます。
○
武藤委員長 それでは、質疑を受けます。
○いその委員 基本的な部分だけお聞きしたいんですけど、まず区内にこの基準に該当する診療所というのはどれぐらい、施設はあるのかということと、当然、該当して、この条例があるなしにかかわらず、薬剤師をもう既に配置しているところもあるかもしれないので、実際これから該当して薬剤師を配置しなければいけない施設がどれぐらいあるのかを把握されてるかどうか。把握されてれば、その大体の数をお知らせいただければと思います。
以上。
○
松原生活衛生課長 区内には診療所は316軒ございまして、このうち該当する3人以上の医師がいるという診療所は2軒ございます。
ただ、この2軒につきましては、実はこの制度の中では免除をすることができるということが決められてございまして、例えばこの免除する場合には、比較的調剤数が少ない、1日当たり75枚以下でありますとか、調剤の内容が比較的単純、湿布でありますとか、そういった外用薬が中心というような診療所、例えば耳鼻咽喉科でありますとか眼科、整形外科、こういったところにつきましては、この免除の申請をすれば免除されるということになってございまして、先ほど申し上げましたこの2軒につきましては、3人いらっしゃいますけれども免除の申請がされておりまして、実際には薬剤師は免除という形になってるというところが現状でございます。
以上でございます。
○いその委員 そうすると、該当しているところが2軒あるんだけれども、免除がされるので、実際これを制定されたとしても、薬剤師を配置するところは実質ゼロということで、確認ですけど、いいんですか。
○
松原生活衛生課長 今、委員が御指摘されたとおりでございます。
以上です。
○
武藤委員長 ほかに質疑ございますか。
○森委員 医療現場の受けとめはどんな状況でしょうか。これにかかわってきた人の「
医療ジャーナル」の論壇とかを見せてもらいましたけど、感慨深いという感想なんですが、実際には目黒区内で今聞きましたような状況ではありますが、今後、そういうところが、該当のところが出る可能性もありますし、そういう意味でお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。
○
松原生活衛生課長 こういう制度の変更を、制度といいますか条例で規定されるということにつきましては、医師会のほうにはお話をさせていただいております。ただ、そのときは、従来と手続は変わらないということでございますので、特に何かということは、話はなかったということでございます。
以上でございます。
○森委員 現状が変わらない、法律から条例に変わっただけだからという話なんだと思うんですけども、この3名以上医師がいるところについては、これ、常時勤務するということの意味は、例えば家族で、親子3代でやってますみたいなところは入りますよね。通いで来てる人たちは非常勤だから入らない場合が多いんでしょうかね。結構、感じとしては、何人も医師を抱えてるところがあるという感じがするんですけど……
常勤というのはないということですね。あとは免除されてると。
薬剤師を置くというのは、そういういっぱい扱ってるところについては、しっかり薬剤師のほうでチェックして、遺漏のないようにやっていくと、安全の点で。そういうことだと思うんですけども、人件費等が大変だからなかなか、免除規定もあるということなんでしょ。そこら辺の確認だけしたいと思うんですよ。
○
松原生活衛生課長 常時という考え方でございますが、常時3人という常時は、これは全診療時間にいらっしゃる方が3人いる場合ということでございますので、入れかわりがあれば、それは常時の医師には当たらないということになります。
今、御指摘のとおり、薬剤師の方を置くということになれば、その経費はかかってくるということになりますので、そういった面も経営の観点からは、診療所としては考慮しているというところはあろうかというふうに考えてます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかに質疑ございますか。
○香野委員 免除規定というのは、何に定められているとおっしゃいましたか。
○
松原生活衛生課長 こちらのほうは、医療法第18条の、今回特別区ということで決めるという形なので、その18条の条文のただし書き、こちらのほうに規定されてるものでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかに質疑はございますか。
○田島委員 すみません、じゃちょっと勉強させていただくためにお聞きしますけど、この条例の趣旨とすると、今までは診療所にお医者さんがいれば、薬剤師がなくても調剤ができたと。今回は、調剤に関して高めるために、3人以上常時医師がいるところに関しては、別に、要するに薬剤師を置かなければいけないということの条例だと思うんですけど、基本的には、これを制定するのは、やはり忙しさだとか、調剤に関して質を高めるために置きなさいという、今まで医師がいれば調剤ができたものにつけ加えた条例なのかどうか。条例の趣旨として、基本的にどういうものなのかちょっとお答えいただければと思います。
○
松原生活衛生課長 すみません。私の説明がちょっと不十分で申しわけございませんが、これまでも医療法の中で、医師が3人以上いるところは専属の薬剤師を置くことと定められていた、これまでも定められていたものでございまして、それを条例のほうに委任して、条例で定めることとするということで、今回の地方分権の中で決められたものでございます。ですから、これまでも条件としては規定されていたものでございまして、それは、そこの部分はこれまでどおり変わらないものということでございます。
3人以上のところは薬剤師を置くというのは、3人以上ということになれば一定の薬を出すということになってきますので、やはりそのときにはかなりの薬が出てくるということにもなろうと思いますので、専属の薬剤師を置いて適正にやっていくことが望ましいのではないかということから、これまでも規定されていたものではないかというふうに考えてます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 質疑を、では終わります。
次に、意見・要望を受けます。
○いその委員 自民党目黒区議団は、議案第48号、目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例に賛成いたします。
また、意見・要望については特にありません。
○
武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 それでは、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○
武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第48号、目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決するべきものと議決いたしました。
以上で、議案に関して終わらせていただきます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(1)
区内中小企業の景況及び倒産状況(平成23年度)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 続いて、報告事項に入りたいと思います。
報告事項(1)
区内中小企業の景況及び倒産状況について、
産業経済課長より報告を受けます。
○平
産業経済課長 区内中小企業の景況及び倒産状況について、区では
区内中小企業の景況状況を把握するため、民間機関による調査・分析を行っております。このたび平成23年度のものがまとまりましたので御報告申し上げるものです。
それでは、資料をごらんください。
まず、1の景況についてでございます。
調査の概要は記載のとおりでございますが、この調査は社団法人東京都信用金庫協会が行っているものでございますが、地元の信用金庫の担当者が、直接取引先の事業者を訪問して面接聴取を行うという方法によって実施しております。したがいまして、長年の取引先を調査対象とする形ですので、かなり信頼できる調査になっているかなというふうに判断しております。なお、調査の対象は記載の表のとおりでございますが、経年調査になっておりますので、業種ごとに基本的に同一の事業者に対する調査という形をとっており、推移を見ることができるようになっております。
それでは、後半の表に入りますが、表及びグラフ内にあります数値はD・I値といいまして、景気の先行きを示す景気動向指数をあらわすものです。この数字は、「良い(あるいは楽)」と答えた企業の割合から「悪い(又は苦しい)」と答えた企業の割合を差し引いた数値ということになっております。
それでは、表とグラフですが、まず全体的にですけれども、全体的にマイナスの中での上下になっておりますので、景気全体は厳しい中での動向ということで、この表及びグラフはすべてマイナスの中での上下というふうになっております。なお、このマイナスですけれども、10年以上前からすべてマイナス状況が続いております。
それでは、(1)の製造業のところです。まず、全体的に22年度よりよくなっているという状況にあります。なお、第4四半期は少し厳しくなっておりますが、来期の見通しとしては厳しさが和らぐというふうに予測が立てられております。
次の(2)卸売業です。これも22年度と比べたところですが、同様の横ばいで上下を繰り返してるということになっております。第4四半期は厳しいものになっていますけれども、予測としては来期は大きく改善するという見込みになっております。
それでは、裏面の2ページをごらんください。
(3)小売業です。全体的に22年度よりかなりいいものになっていると。第4四半期については少し厳しい数字が出ておりますが、来期は同様の動きになるという見込みになっております。
(4)サービス業でございます。これは全体的に22年度よりよくなっているという状況です。第4四半期はほぼ横ばい、来期につきましては大幅に改善する見込みというふうに見ております。
(5)の建設業です。全体的に昨年度と同様の動きを示しておりますが、第4四半期はかなりの改善を見ております。なお、この改善状況は東京都全体で同様の動きとなっています。来期の見通しにつきましてはやはり改善する見込みというふうになっております。
それでは、3ページ目をごらんください。
2の倒産状況でございます。まず、表が並んでいますが、2つ目の表の右端をごらんください。合計になっております。
この網かけ部分が目黒区の数字で、白いますの部分が東京都全体という数字になっております。23年度の倒産件数が40件、その下にあります22年度の件数が50件ということで10件減少ということになっております。負債額につきましても、23年度が30億9,100万円、その下の22年度が254億1,800万円ということで、これも減少ということになっており、東京都も同様の減少の傾向になっております。これらの数字は、区内の事業所全体で1万2,707という事業所が21年度の経済センサスで出ておりますので、それに応じた数字ということになります。
なお、業種別、資本金別、従業員別の数字は表に記載のとおりです。
説明は以上になります。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いその委員 ことしも区内の中小企業の景況と倒産状況ということで、報告をしていただきました。これは毎年報告をいただいてるものなんですけど、5業種の中でこの1ページ目の製造と卸売というのが第4四半期ちょっと厳しいというふうに捉えられる、そういうふうに説明もしていただいてるんですけど、目黒区もこの中小零細企業の支援とかというのは、都度行ってきてると思うんですけど、22年度より23年度は10件倒産件数も減ってるから、まあいい方向なんだというだけで捉えられてるわけじゃないんでしょうけど、例えばこういった商業、工業の支援、区内企業の育成支援といったところを考えるときに、全体を特に網羅していこうという考えでやってくるというのが一つの考えだと思うんですけど、こういう資料があれば、例えば今後この業種ごとに、きつい部分にてこ入れを、ちょっと集中的にしようとかいうようなことも考え方としてはできると思うんですね。この5業種の中では、この2つが、ちょっと今、手を入れないときつい状況にあるな。
もしくは、全く逆の考えをすると、早目にもうここからだと巻き返しは難しいんじゃないかという判断をしなきゃいけないかもしれないですよね。そういうちょっと難しい部分は行政はなかなか手を入れられないんでしょうけども、しかし実際冷静な判断をしながらてこ入れをしていくのか、もしくは再スタートに向かって、どちらにしても区内の事業者ですから、関係してるわけですから、ある程度そういった適時適切なアドバイスをするというような体制を引くということも、一つの住民へのサービスなのかなと思うんですけど、その辺というのは非常に難しい部分だとは思いますけど、どうなんでしょうか、そこまで踏み込むというのはなかなか難しいんでしょうかね。
○平
産業経済課長 まず、業種別にそれぞれ動きがあって、それに対して対応するということですけれども、1つには、例ですけれども、この調査の中でこの表には記載しておりませんけれども、製造業のところで、経営者のアンケートで重点的経営施策として何があるかと言われたときに、第1位に販路拡大というものが出ておりまして、それを踏まえて、例えば目黒区で、今年度販路拡大のための予算を新たにつけるというような対応もとっております。そういう使い方もあるということがまず1つ。
それから、まずお話しのように全体的に見ますと厳しいところ、そうでないところ、さまざまありまして、それに対する対応、アドバイス、確かに専門的になりますので非常に難しいところではございますが、目黒区では商工相談所あるいは受発注情報室というところで、中小企業診断士の先生方に常駐していただきまして、特に例えば商工相談所ですと、融資の御相談に見えたとき、特に融資の御相談に見えるときというのは、やはり経営について何らかのアクションが必要になってこられた方ということで、そのときにさまざまな資料、財務状況とか資料、それから経営の方針等を専門の先生が伺って、かなり具体的にアドバイスしてます。あるいは先ほどお話しした情報相談室のほうでも、実際に各事業者を回って、向こうから来るのではなくてこちらから出かけていって、具体的に経営の状況はどうなんですかと、どういうところに力を入れてるんですかという話を聞きながら、それについてアドバイスをすると。中にはかなり厳しい状況があって、従業員も確保できないとかいうところも、今後どういう方針でやったらいいかというアドバイスを具体的にしていますので、目黒区としてはそういう専門家の先生方の力をかりて、できるだけアドバイスをしていこうというような対応をとっています。
以上です。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○森委員 倒産のほうの状況なんですが、長いスパンでいうと目黒区内の倒産件数は次第に減ってる傾向にはあると思うんですが、それはもう倒産に次ぐ倒産で、少しずつ結果として減っているにすぎないのだろうかという、そこら辺の見きわめなんですね。それについて、2010年度が50に対して2011年度が40だということで、その倒産件数は10年スパンだと一番少ないんじゃないかと思うんですけど、そのあたりの見方ですよね。いかがでしょうか。
この倒産件数の中に入っていない負債1,000万円以下のところが本当は多いんだと思うんですね、転廃業が。ここの状況というのは把握できているのかどうか。今の質疑の中の中小企業センターの専門職の人が毎日午前でしたか、午後でしたっけ、現場回って、それでヒアリングして相談を受けながら格闘されてますよね。その毎日の日誌というのは区政にどうやって生かされているのか。ちょっとそのあたりからいかがでしょうか。
○平
産業経済課長 まず、倒産件数の推移ですけれど、なだらかには減ってきてるという状況はあります。ただ、あくまでも波がありまして、この長いスパンの中で一番多かったのは、平成13年が76件で平成14年度が55件、あと15年が30件、16件が52件、17年46件、18年42件、19年57件、20年59件、21年45件ということで、なだらかには減ってきてますけど、そう大きな数字の動きではないというふうに見てますけれども、この中身が、委員おっしゃるようにどんどん倒産していって、どんどん生まれてきてるのかとか、そのあたりのところはなかなか把握はできていません。ただ、全体の相談の内容を見ますと、倒産がふえてるというようなお話とか相談は余り受けておりませんので、そんなに大きな変化があるわけではないというふうに見ております。
ただ、2点目の特にこういう数字に上がってこない部分、確かに廃業等ですね、廃業等の御相談はやはり一定数以上ありまして、これは倒産という形の数字には出てきておりませんけれども、ただ、この廃業につきましては、なかなか把握できる数値統計がとれておりません。ですので、数字として把握はできてない状況にあります。ただ、この廃業もやはり一定数のかなりの数があるのかなというふうには見ております。
それから、あと日常巡回して専門相談員が相談に応じているんですが、この日誌につきましては、相談内容と、それからアドバイス内容含めたものですけれども、それにつきましてはすべて我々のほうに回覧で回ってきて、すべて読んでいるところです。ただ、これは個別の事例ですので、その案件がどうこうということはないんですけど、ただ、全体毎日の日誌を、一件一件すべて回ってくるのを読んでおりますと、全体の傾向というのが肌で感じられるという点はあります。そういう中で厳しさが出てくると、このままではちょっと何か対応が必要かなとか、あるいはこのジャンルが大分よくなってきてるとか、ここはまだ伸びるとか、そういうものを把握できる、現場の実感というのを把握できる重要な機会であるというふうに理解しております。
以上です。
○森委員 現場を回っている日誌については全部読んでるということで、区政に反映されているんだなというのがよくわかるんですが、転廃業に関してですが、この数字、商工業統計ですか、例えば製造業の目黒区内の事業所数の数の推移、かつて直近の、何年かに1回ですよね、これが全国調査をやられて目黒区もしっかりとられるのは。以前の数字で、目黒区の製造業が24.8%前回比で減ったと。これが64区市町村の中で目黒が最大だったというのは記憶してるんですね。一番減ったと。何で目黒だけこんなに減ったんだろうというのは疑問にそのとき思いまして、特に目黒区内の製造業が大変なんだというのは感じられるところだったんですが、その傾向というのはその後どんなふうに把握していったらよいんでしょうか。統計は今度いつ発表されるんでしょうか。
○平
産業経済課長 まず、製造業の事業所の動きですけど、これはやはり減少傾向は続いております。この減少傾向は、目黒区の中でも製造業の減少はほかの業種に比べて減ってきてるということは言えます。
この統計につきましては、平成21年度に経済センサスという形で調査を行っておりまして、それをまとめたものが一定程度数字として、データですけれども、それは出ております。最終的に、この産経のほうで何年かに1回ずつ統計をとったものを取りまとめて出してはいるんですけど、それはこの平成21年度のものを反映したものはまだできておりません。これからそれをつくることになるかと思います。
事業所数は、全体の中で減っている中で見てみますと不動産業とかサービス業が少し伸びていると、製造業が落ちてると、そういう21年度につきましてもそういう状況でした。
以上です。
○森委員 この間、2000年に大型倒産あって、バブルがはじけた結果です。反映です。2009年にも大型倒産等があって、これも先ほども波がある様子が示されましたけれども、今回のミニバブルがはじけたその結果、それで区では緊急経済対策という形で暮らしサポートの一環として融資額もふやしましたし、融資以外の経済政策、手も打ったということで、予算額もふやしたということだと思います。
もちろん、財政全体のバランスや事情はありますけれども、区内の製造業を含めてこれから地域経済を本当にバランスよく発展させて、調和をもって発展させていくということが住宅地中心の目黒区においても、やっぱり地元でもっともっと生活密着型の、あるいは再生エネルギー含めまして、いろんな分野の業種の発展というのは、潜在エネルギー、潜在能力というのはいっぱい持ってると思うんですね。そういうところにもぜひビジョンを持ちながら、毎日の日誌を読んでいただくことから始まるんですが、ぜひそういう目を持ちながら、複眼で対応していただきたいと思うんですがいかがなものでしょうか。ちょっと抽象的ですみませんが。
○平
産業経済課長 やはり目黒区の産業全体を盛り上げるのが我々の仕事ですので、今お話しのように業種バランスが必要で、先ほど重点施策で製造業の販路拡大を申し上げたのは、製造業がやはり減ってきてるということで、目黒区としても、やはり製造業に今てこ入れする部分があるかなということで、そういう施策を打ち立てたところです。
そういうものも含めまして、やはり全体の目黒区の産業経済は、地元の中小零細企業に目を向けて産業施策をやっていくというふうに思っておりますので、やはり地元の実際の事業者の声を反映するということが一番重要だと、大きな国の施策は国等に任せますけれども、やはりそこが重要だということで一生懸命頑張りたいと思います。
以上です。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(1)
区内中小企業の景況及び倒産状況についての報告を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(4)「めぐろ
芸術文化振興プラン」改訂に向けた評価等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次なんですが、次の2番と3番を、ちょっと報告者の都合により、午後一にさせていただきたいと思っております。
ですので、先に(4)「めぐろ
芸術文化振興プラン」改訂に向けた評価等について、文化・交流課長より報告を受けます。
○村田文化・交流課長 本件につきましては、このほど
芸術文化振興プランの改定に向けた評価等を行いましたので、御報告させていただくものでございます。
資料の1ページに経緯や評価書の構成等をまとめてございます。
大きな数字1のとおり、振興プランが18年度から10年間の計画としておりますことから、計画の後半期について必要な補正などをどう行うかについて、改訂の考え方を2月に委員会報告させていただいてございます。考え方としましては、現行のプランを踏襲した上での改訂とし、25から27年度までについて限られた財源の中で何を重点化して取り組むべきかを明らかにしていくというものでございます。
今回は、大きな数字の2のとおり、プラン改訂に向けました取り組みの一環として行うものでございます。
評価の取りまとめ方でございますが、大きな数字3のとおり、庁内検討会での検討や有識者からの助言等を得ながら、目標やリーディングプログラムに沿った評価を行いました。
具体的には、(1)のとおりプランに定められております3つの目標や3つのリーディングプログラムの推進の方向などに沿った評価などを57の推進方策ごとの評価等をもとにして行っております。そして、(2)のとおり57の推進方策ごとの評価についても詳しくまとめてございます。
ここで、振興プランの3つの目標やリーディングプログラムの構成について若干御説明申し上げたいと思います。本資料の2ページ目の別添1をごらんいただきたいと存じます。
振興プランは長期計画の基本目標の文化の香り高いまちの実現に向けまして、芸術文化振興の目的を「文化縁」の形成を通した芸術文化の振興としております。そして、この目的に向けた施策の体系として3つの目標を設定し、大きな目標に対して(1)や(2)あるいはア、イ、ウといった各項目立てをもとに、ここに記載はございませんが、具体的には推進方策を総計57ほど定めて取り組むものでございます。
また、この目標ごとの取り組みを円滑に進めていくためのものとして、真ん中より下の矢印のところ以下にございますとおり、リーディングプログラムが3つ設定されております。このような構成にある目標とリーディングプログラムについて推進状況と評価等を集約しました概要版が三、四ページの別添2となっております。横使いの横に大きな表でございます。
概要版はそれぞれ関連する推進方策の実施概況、その右側に評価・留意点等を記載し、総括を最後にまとめてございます。
3ページの3つの目標に関します全体の総括といたしましては、一番下の欄のとおり、プランに基づくおおむねほとんどの推進方策を展開しており、これによりまして芸術文化に親しむ機会の拡大が図られていること、また子どもや青少年への取り組み、多様な団体との連携による事業の実施などについて成果があり、現状の取り組みを評価しております。
一方、他分野との連携や、区立学校以外の区内の学校などへの取り組みについて、工夫の余地があるなどとしたものでございます。
また、この右の欄に推進方策の評価等について工夫の余地があるから実績なしまで、右下ですけれども、区分してまとめて記載しております。このうち、例えば表の上から4番目の特徴ある取り組みとして、認識というものに該当する推進方策としましては、この表の上の目標2の欄の一番右に①がございますが、その①の最終行に記載しております親子参加型の事業に関するもので、3つの方策がこの特徴ある取組みに該当しまして、またその下の目標3の①のところの記述の最後の2行で、新進芸術家や区ゆかりの芸術家の紹介に関する2つの方策が、これで該当しているというふうに考えております。
また、実績なしに該当いたしますのは、芸術家による区立学校の教員への芸術文化研修事業というのがございまして、これにつきましては、これまでのところ実績に至ってございません。
また、次の4ページ目はリーディングプログラムに関してのまとめでございまして、総括の記述はプログラム1、2、3ごとに行ってございます。
恐縮でございますが、資料の1ページにお戻りいただきたいと存じます。
大きな数字4のとおり、評価書の構成は(1)の目的や取りまとめ方等から(5)の(参考資料2)の実績表までの構成としておりまして、詳細は別添3のとおりにしてございます。後ほどごらんいただければと存じます。
最後に、今後のスケジュールでございますが、大きな数字5のとおり、8月には改訂素案をとりまとめ、9月には委員会報告・区民への公表も含めた公表・意見募集をし、12月には決定していく運びと考えてございます。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○香野委員 実績なしのところで、教員への研修などでは行われなかったというお話でしたけれども、過去にこのプランより以前には、そういったことはされてた取り組みはあったんでしょうか。また、そのような過去の実績に基づいて、今の学校の現場のほうと調整を図りながら、そういったことをやっていくということはできないのでしょうか。お尋ねします。
○村田文化・交流課長 この教員への研修に際しての芸術家の派遣ということでございますが、これは所管に確認いたしましたところ、恐らく、結構古い話になってしまうんですが、この策定の当時においては、何らかの取り組みも検討できるという想定でおったようですけれども、その後におきまして、具体化には至っていなかったというふうに聞いてございます。
あと、一般に小・中学校へ芸術家を派遣するアウトリーチというものを文化ホールで取り組んでおりますので、この過程の中で当然教員の方も、その芸術に触れる機会がありますので、そのような形も含めて考えてく中で、この1項目についての、とりわけこの項目限定の取り組みは、実現に至っていないというような形であろうと認識してございます。
以上でございます。
○香野委員 教員のみを対象とした研修は行われないものの、実際学校に芸術家が行かれて、授業のほうにだと思いますけれども、入っていただくようなことはされているということで、教員研修とはまた別ではありますが、芸術家のそういった芸術への取り組みや、また、子どもたちへの働きかけといったことを教員が見るということは、重要なことであるというふうに思いますし、そういったことをまた後の授業に生かしていくといった機会やきっかけになっていくと思いますが、そういったアウトリーチの機会というのは全学校対象に行われてるんでしょうか。区内満遍なく実施されてるのか確認したいと思います。
○村田文化・交流課長 学校への芸術家の派遣のところでございますけれども、毎年多くの学校で実施はされておりまして、毎年全学校ということではない実態ではございます。希望を募り、学校の予定等含めて調整をして多くの学校で実施をしてるというふうになってございます。すぐにちょっと出てこないですけれども、別添3の後半の部分に派遣というところで実績をまとめてございます。
別添3の53ページをお開きいただきたいのですが、53ページにNo.2-1-1アーティスト派遣プログラム区内小・中学校15校と書いてございますとおり、22年度は15校、12校、14校と、大体このような形で実施されてございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかに。
○松田委員 この表題のとおり芸術文化を振興するというのが目的だと思うんですが、冊子がかなり分量があってにわかには説明しにくいんですけども、私が思うに一番大事なのは、やっぱりどちらかというと、行政が今まで支援していた団体あるいは芸術家に支援をするという傾向があると思うんです。私もそうですけれども、芸術文化に関しては造詣もありませんし、そこで大事なのはアーツカウンシル方式というのがあって、専門家がそうした新進の芸術家や団体を評価し支援していくという方法がありますけども、それについてどう考えてらっしゃるか、それだけぜひ教えてください。
○村田文化・交流課長 御質問のアーツカウンシル方式というものまでちょっと取り入れてるかは確認してはございませんが、文化ホールを中心にかなり新進の芸術家というものの情報を集め、そういう方に未来の音シリーズという形で登場してもらうように努めております。それで、小ホールで結構実績も重ねておりますので、そういう取り組みを今後も一つのテーマとして続けていくものを考えておりますし、それはプランのほうにも項目として挙がってございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 よろしいですか。
○田島委員 すみません、昨日私も一般質問させていただいたんですけど、これは27年度までに補正するという形だと思うんですけども、今回のアクションプログラムについて予算が削減されてると思うんですけれども、その辺の関係、ここの今までの振興プランから補正するという部分において、今回の予算削減においての影響みたいな部分というのはどのような形で出ているのか教えていただければと思うんですが。
○村田文化・交流課長 御質問でございますが、24年度からの
緊急財政対策に伴います経費の縮減の反映の点でございますが、今回につきましては、プランの18年度から22年度までの実績を集約して、それに対しての評価という形まででとどめてございますので、これの評価のまとめ、総括などをもとに今後の25から27までの重点化して取り組むべきことを整理して見出し、それでこのプラン、総体としての成果が上がるように考えていくというふうに今取り組んでるものでございまして、ここの評価の段階では22年度までですので、具体的な縮減の反映ということはまだなってございません。今後の検討の中でそういう縮減のことも踏まえて、何を重点化すべきかというふうに考えてまいりたいと思っておるところでございます。
以上でございます。
○田島委員 それでは、今後に関してはこれからまた計画を練って、その意向を入れて素案として出てくるということでよろしいですか。
○村田文化・交流課長 御指摘のとおりで、今後の改訂素案に向けた検討の中でそういった財政状況も加味しつつ、何を重点化するかということを考えてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 よろしいですか。
ないようなので、(4)目黒
芸術文化振興プラン改定に向けた評価等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(5)「第36回
目黒区民まつり」及び「平成24年度
目黒区民作品展」の日程について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、(5)「第36回
目黒区民まつり」及び「平成24年度
目黒区民作品展」の日程について、文化・交流課長より説明を求めます。
○村田文化・交流課長 本件につきましては、36回
目黒区民まつり及び24年度の区民作品展の日程等につきまして御報告いたすものでございます。
まず、今年度で36回を迎えます
目黒区民まつりでございますが、36回の区民まつり実行委員会の主催によりまして、大きな数字1の(2)のとおり9月16日、日曜日、田道広場公園、区民センター、田道小学校を会場といたしまして開催するものでございます。
内容でございますが、項目といたしましては例年のとおり、さんま祭り、ふるさと物産展、おまつり広場、子ども広場が実施される予定でございます。
それぞれの催しの詳細につきましては、(3)のとおり実行委員会のもと運営チームを編成して企画・運営の内容について現在検討を進めているところでございます。
また、今回につきましては、(4)のとおり一つには区民まつり全体を目黒区制施行80周年関連事業として位置づけてございますこと、2つには前回に引き続き、目黒のさんま祭りを実行するために、気仙沼側の実行委員会が用意しております資機材の確保を支援するため「さんま基金」の募金活動を行いますことや、東日本地域の復興支援の取り組みを行うこととしております。
なお、経費縮減の観点からそれぞれの分野での見直しについて、前回と同様に取り組むこととしておりまして、その一環といたしまして、前回と同様、駒場地域、洗足地域、八雲・自由が丘地域の3つの地域から区民まつりの会場近くに向かいますシャトルバスの運行につきましては、休止することとしてございます。
さらに、3つ目の丸のとおり、従前から実施しております児童絵画展を80周年を記念した形で実施することとしております。絵画のテーマを「僕のまち、私のまち目黒」として募集するものでございます。
次に、大きな数字2のとおり、区民作品展でございますが、区展の実行委員会が主催して9月25日から10月7日まで、目黒区美術館におきまして絵画、書、手工芸、写真と4部門にわたりまして作品展示を行う予定でございます。
最後に、大きな数字3のPR方法でございますが、8月下旬から9月上旬にかけまして区報等、またホームページなどでPRする予定でございます。区報につきましては、9月5日号を予定してるものでございます。
なお、委員の皆様におかれましては、当日参与という形で御参画を例年いただいておりますので、開会式は例年9時半から始まる予定でございますので、御参加くださいますようよろしくお願いいたします。
報告は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○田島委員 毎年非常に盛況に人気のある目黒さんままつりについてちょっとお伺いしたいんですが、例年かなりの方が朝早くからというか、前の日ぐらいから並ばれて、気仙沼からのサンマを堪能していただいてるような形だと思うんですけれども、横で見てましてもかなりの時間がかかって、かなり並んでいらっしゃるようなんですけど、それについての改善策というか、何らかの形でその対応を考えているのか。
それから、また去年からさんま基金でしたっけ、が始まって皆さんに御浄財をいただいてるような状況だと思いますけれども、それに関してやはりかなりの時間を、特に暑かったりすると並んでるほうも大変だとも思いますし、何らかの対応を実行委員会のほうに投げかけて改善策を考えていただいてるのかどうか、その点お伺いしておきます。
○村田文化・交流課長 御指摘のとおり、かなりの時間並ばれて、ここから何時間待ちますみたいな、たしかプラカードを出したり、これも今までの長年の実績の中で、毎年終了しますと実行委員会で反省会ということで、反省点を持ち寄ってどう改善しようかといういうふうに検討してる中で、いろいろ出てきたアイデアの一つかと思っております。
また、先ほど申し上げました児童絵画展につきましても、並んでいる間に子どもの絵を楽しんでいただくとか、少しずつの工夫はされてるというふうには認識してございますが、ことしにつきまして、去年も大変暑い中で開催していたということもありまして、どこか建物の一角では冷えたところを確保しようようなということでも調整をしてきましたり、区民センターのほうでもそのような場所があるということで、それを活用するなどの調整もしてきたところでございます。
さらに何かできるかということにつきましては、また実行委員会のほうにも御相談はしていきたいと思っております。
以上でございます。
○田島委員 すみません、ありがとうございました。
ちょっとほかの件なんですが、予算としては例年どおりという形で変わらないのかということと、今、議長いらっしゃったんで、やっぱり日程について検討されたのか、その2点だけ、すみません。
○村田文化・交流課長 まず、予算につきましては、
緊急財政対策の事務事業の縮減という観点から、23年度当初予算が、区民まつり本体に対しまして623万7,000円でございましたが、それについての1割削減ということで、ことしの予算枠は561万円余という形の現状でございます。その中でさまざまな工夫をお願いしたいというふうに考えてございます。
また、日程でございますが、昨年も11月に翌年の、ことしの日程を確認するという際にいろいろ議論をして、例えば9月でもう一回3連休ってなるときがある年があるんですけれども、そういうときにはまた改めて具体的に検討していこうというような意見も出てございました。
また、ことし2月になりますと、実行委員会のメンバーも新しくなりますので、そこでも再議論して、ことしはこれでいくという形にならざるを得ないかなというようなことで、毎年委員長の言葉をかりれば苦渋の判断というふうにしているということでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(5)「第36回
目黒区民まつり」及び「平成24年度
目黒区民作品展」の日程についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(6)
目黒区民センター屋外プール水等の
放射性物質検査の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、(6)
目黒区民センター屋外プール水等の
放射性物質検査の実施について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、
目黒区民センター屋外プール水等の
放射性物質検査の実施について御説明いたします。
本件は、
放射性物質への対応として取り組むものでございます。
資料1ページ目をごらんいただきたいと存じます。
まず、検査の概要について御説明いたします。
背景につきましては、平成23年3月の福島原子力発電所の事故におきます
放射性物質の飛散以降、児童・生徒等が利用するプールにつきまして、児童・生徒及び保護者などから
放射性物質測定の要望があったことに由来するものでございます。
目的といたしましては、その
放射性物質の有無を確認し、区民の皆様に情報を提供することで不安の軽減に努めるものでございます。
検査時期及び開始時期につきましては、プールの運用開始前に1回、プールの運用期間中に1回ということで、それぞれ1回ずつでございます。
対象施設といたしましては、目黒区民センター屋外プール、緑ヶ丘小学校屋内プール、これは区民プールとして位置づけてるものでございます。及び区立小・中学校の屋外プールでございます。
なお、プール水の原水は東京都水道局の水道水であり、浄水場で実施している浄水の
放射性物質の測定結果により不検出が続いておりますことから、屋内プールであります五本木小プール及び碑小プールは対象外としております。なお、緑ヶ丘小学校の屋内プールを対象に加えておりますのは、緑ヶ丘小学校の屋内プールの屋根が開くことに伴いまして、屋外プールとして今回検査の対象としているものでございます。
続きまして、検査内容等につきましては、東京顕微鏡院を検査機関といたしまして、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134と137を対象としております。検出の下限値は核種ごとに1ベクレル・パー・キログラムでございます。こちらにつきましては、当初この検査を実施してる段階におきましては、下限値を10ベクレル・パー・キログラムでやっておりましたが、国のほうで下限値を1ベクレルとすることが望ましいというような方向性が出ましたことから、6月13日以降の採水分から1ベクレル・パー・キログラムを検出下限値として測定しておるものでございます。
検査結果の対応につきましては、この検査は、担当としましては環境保全課が行うものでございますが、そちらのほうから結果を受けまして所管のほうで対応するものでございます。
資料裏面、2ページ目をごらんください。
結果の公表でございます。
結果が出ました時点で、区民センター屋外プール及び緑ヶ丘小学校屋内プールにつきましては、指定管理者等に連絡します。また、環境保全課のほうで区のホームページに掲載することで、利用者の方へ周知することとしております。
なお、区立小・中学校につきましても各校等に連絡し、保護者へ周知するとともに区のホームページで公表することとしておるものでございます。
なお、緑ヶ丘小学校の屋内プールにつきましては、13日に採水を行いまして、19日に結果が出ておりまして、不検出となっております。
また、区民センター屋外プールにつきましては、25日に採水をし、29日に検査の結果が出るところでございます。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いその委員 まず1点目、確認です。
検査の対象施設で、屋内プールで駒場が抜けてたんですけど、駒場はやらないということでいいんですよね、それがまず確認で、あと緑ヶ丘小学校の屋内プールだけど、ここは検査をするんですよね。これは屋内プールだけど、あそこはたしか屋根がスライドして開放型になると思うんですけど、これはそういう、夏場はあけるから検査をするという解釈でいいのかというのを2つ目で聞きたいと思います。
以上です。
○増田
スポーツ振興課長 まず、1点目につきましては、駒場プールにつきまして説明が漏れておりまして申しわけありませんでした。
駒場プールにつきましても屋内であることから、今回の検査の対象から外れるものでございます。
2点目の緑ヶ丘小学校のプールの件につきましては、委員が今おっしゃられましたとおり、屋根がスライドで開閉することから、屋外と準じて今回の検査の対象に加えてるものでございます。
以上でございます
○いその委員 すみません、じゃ駒場の件はわかりました。
緑ヶ丘なんですけど、私も何度か使わせていただいたことあるんですけど、いわゆる開放というか、屋根があいた形でいるところを私は泳いだことがないんですけど、実際あけたことがあるというか、通常夏場はあけてるんでしょうかね。
○増田
スポーツ振興課長 あけてるものでございます。
以上でございます
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
○松田委員 報告の内容はよくわかったんですが、ちょっと要望のことで伺いたいんですけれども、この検出下限値というのは、よく、きのうも質疑がありましたけれども、検出限界値と同じようにとっていいんですか。それ以下は検出されないから大丈夫ですよというふうにとっていいですか。
○増田
スポーツ振興課長 委員が今おっしゃったとおりでございます。
以上です。
○松田委員 本来は環境保全課とか専門の課の方に御答弁いただくのがいいんですが、
生活福祉委員会なので、これは環境省が出していることなので、区としてはどうにもこうにも、どうもこうも言えないと思うんですけれども、もともと検出限界と定量下限というのがあって、ございますよね。だからわかりにくいんですよね、どういう意味で、私は環境省にちょっと言いたいんですけれども。今の御答弁で間違いないならば、そういう報告として承りますので、ぜひそこら辺ちょっと、今後、発表の際には、翻訳をして出されるなり何かしていただけるとありがたいです。いいです、質問じゃなくて。
○
武藤委員長 いいんですか、答弁は、要望ということで。
という要望だそうですので、よろしくお願いいたします。
ほかにございますでしょうか。
○森委員 放射線量の測定については小・中学校やりまして、初日から目黒一中からすごい値が出たという経緯のもとで、この屋外プール等の水ですが、この周辺環境の調査というのは、例えば足であちこち歩いてどぼんと入るというようなことも場合によってはあるわけでしょうから、そういった周辺環境の調査というのはこれと並行して引き続きやられるのか、もう既にやったというふうに考えているのかですね、そのあたりいかがですか。
つまり、検査の時期はプール運用開始前とプール運用期間中に各1回だと。抜き打ちで検査するわけですよね。その間のいろんな状況というのがあると思うんですね。そういうところで、主に屋外プールの環境ですね、中に入る可能性というのは除去されているのかどうか、その検査状況なんですが、いかがですか。
○
武藤委員長 森委員、環境というのはプールの外のタイルとかそういったことですか。
○森委員 そうですね。人為的に、子どもが歩いたりそういう、くっつけてどぼんと入るというような場合も考えられますから、そういった、学校は特に、かなり箇所やりましたけどね。なおそういう点で残っているとすれば、やっぱりそういう調査も。
○
武藤委員長 じゃ、周辺使用箇所のプールの、そういった質問ですが、いかがでしょうか。
○
上田健康推進部長 プールの周辺の環境等につきましては、基本的には大気中の放射線量率で評価するのが妥当かと思われます。学校及び保育園等について詳細な、今まで放射線量率の測定がなされてきたところでございます。あと、あわせまして目黒区といたしまして定点を定めまして、大気中の放射線量率をはかってまいりまして、現在のところ東工大、東大も含めまして震災前とほぼ同じ状況になっているという現状がございます。
私からは以上でございます。
○森委員 学校で高い値が検出されたところというのは、割と体育館だったりプールの周辺部で雨どいが十分に機能してなくて、私も見ましたけど、途中からばしゃばしゃと雨が、上から落ちてきた雨が散ってると、そういう場所だったりしてますよね。プールの周辺部というのは割とそういうところが、雨どいが落ちてきてるところが多いわけです。そういう中で、子どもたちが使用する場合に、そういうところを場合によっては歩いて、そして足に付着してそのままどぼんとプールに入ると、そういうおそれはないかどうかという趣旨の質問です。
○池本文化・
スポーツ部長 今、森委員おっしゃるように、多くの区民の方が利用される区民センタープールでございますので、安全性の確保という点では我々も留意していきたいと思ってます。具体的に今どういう対応をするかというのは、学校プール等の対応の部分、これらの状況も把握しながら、同等かそれ以上の対応について検討させていただきたいと思ってます。
ただ、今想定してますのはプール水に、直接周辺部は水が入り込む構造にはなってございませんので、影響があるのは雨の場合、雨水で影響ある可能性があるということで、プール運用後も1回測定するということにしてございます。そういった状況の中を見ながら、また対応については、先ほど申し上げましたように検討させていただきたいというふうに思ってます。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(6)
目黒区民センター屋外プール水等の
放射性物質検査の実施について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(7)
スポーツ祭東京2013の普及啓発について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、(7)
スポーツ祭東京2013の普及啓発について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、
スポーツ祭東京2013の普及啓発について御説明いたします。資料をごらんください。
まず、
スポーツ祭東京2013につきまして概要を御説明いたします。
スポーツ祭東京2013とは、来年、平成25年に東京都で第68回国民体育大会と第13回全国障害者スポーツ大会が開かれますが、これを一つの祭典といたしまして開催するものでございます。特に目黒区におきましては、この大会開催期間中の1日に区立中央体育館におきまして「デモンストレーションとしてのスポーツ行事」といたしまして、ミニバレー大会を開催する予定でございます。
次に、全体の会期でございます。来年の9月28日から10月14日でございます。それぞれの大会の区分けは、この資料記載のとおりでございます。
そして、この普及啓発に係る取り組みでございますが、本年度から実施するものにつきまして御説明いたします。
資料に(1)から(3)まで記載させていただいております。
まず、(1)普及啓発全般でございます。
スポーツ祭東京2013の実行委員会からの配布物等を活用して普及啓発を図るものでございます。例えば、都民運動といたしましてパンフレット等、また花いっぱい運動といたしまして花の種等の配布、またゆりーとというマスコットキャラクターのダンスの普及などのDVD等でございます。こちらは事後報告でございますが、既に普及啓発に取り組んでいるところであります。事後報告で申しわけありません。
続きまして、デモスポ行事といたしまして、ミニバレー関連を行うものでございます。例えば、ことし開催を予定しております、目黒スポーツまつりの中で大会等を行っていくものでございます。
次に、3点目気運醸成・開催記念事業費補助制度の活用についてでございます。こちらのほうは東京都から補助制度を活用して普及啓発を図る旨、各区市町村に提示を受けてるものでございます。具体的には裏面にモデル図等を記載しておりまして、例えばこちらの図の3番、交付対象といたしまして区市町村が実施する人材活用などの事業、または歴史や文化などの地域の魅力を発掘し、広報する事業等が例示として挙げられておりまして、これらの活用について検討してまいるものでございます。
資料表面に、1ページ目にお戻りください。
今後の予定といたしましては、先ほど申し上げましたとおり既に実施してるものがありますが、今後改めて実施に取り組んでまいりたいと思います。
そして、パンフレットを添付させていただいておりますが、こちらの普及啓発にかかわりますさまざまな活動について網羅してるものでございますので、参考に提示してるものでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○佐藤委員 すみません、今実施されてると言われましたが、これは花いっぱい運動とか、このゆりーとダンスの普及とかでしょうか。もう一度お聞きします。
○増田
スポーツ振興課長 説明が足りなくて申しわけありませんでした。
それでは、もう少し詳しく御説明いたしたいと存じます。
こちらの資料1ページ目の2の(1)普及啓発全般につきまして、まず都民運動普及啓発といたしましては、今お手元にお配りしましたパンフレット等を各体育館ですとか、各小・中学校、幼稚園、あるいは区の施設に配っておるところでございます。そちらから区民の方々に配布していただいております。
また、花いっぱい運動と申しますのは、
国体のために各東京都以外の自治体からいらっしゃる方々をおもてなすという趣旨で行うものでございまして、花の種及び朝顔の苗を区立小・中学校、幼稚園のほうに現在配布しておるところでございます。
また、ゆりーとダンスの普及につきましては、マスコットキャラクターのゆりーとのダンスについてのDVDをまとめたもの及びチラシを小・中学校、幼稚園及び保育園等に配ってるものでございます。
以上でございます。
○佐藤委員 これは来年行われることですよね。例えば花いっぱい運動、花の種は今、小・中学校に配ったということですが、これはもう既に植えられてるんでしょうか。
あと、上のパンフレットにしても、これも配られてるということですか、いかがでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 まず、今委員から御指摘を受けました件につきましては、
スポーツ祭東京2013の実行委員会から既にこのような配布物を、この時期に配布してほしいという御依頼がありましたことを踏まえて行っておるものでございます。
また、こちらの
スポーツ祭東京2013は来年の実施ではございますが、ことしから機運を盛り上げることで、来年の成功に向けて動く旨、全都下の区市町村が協力して行うものでございます。
○
武藤委員長 課長、答弁をごゆっくり、ちょっと聞きづらいということで、申しわけありません、もう一度よろしいでしょうか。落ちついていただいて大丈夫です。時間はたくさんありますので。もう一度、ちょっとゆっくり、申しわけございません。
○増田
スポーツ振興課長 もうちょっとゆっくり、申しわけないです。
おっしゃられました、例えば花いっぱい運動ですとか、ゆりーとダンスの普及につきましての状況でございます。
花いっぱい運動というものですとか、ゆりーとダンスの普及、あるいはパンフレットにつきましては、来年の実施ではありますが、こちらの実行委員会から、ことしから取り組むものであることから、配布等もこの時期にというふうに指定を受けておりますものですので、既に実行委員会から配られたものを先ほど申し上げましたとおり配布してるものでございます。
以上です。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○田島委員 すみません、開催記念事業費の補助制度についてちょっとお伺いしておきます。
補助金の交付対象の中に、③区市町村一定地域(競技会場を除く)を装飾する事業というところがあるんですが、街路のイルミネーション装飾等ということで5分の4まで出るんですか、ということなんですけれども、これは商店街等で装飾等で、この
国体に向けて使うといったような場合には、対象となるんでしょうか。その辺、わかる範囲で結構ですけども、要件がいろいろその中でも出てくるとは思うんですけれども、その要件に合ってさえいれば、そういった形で出てくるんでしょうか。それともまるっきり違って、区の区有施設等でやる場合ということなのでしょうか。その辺だけちょっとお聞きしておきます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、この補助制度の事例が活用例として示されております。例えば駅周辺でのLED照明によるイルミネーション装飾ですとか、駅前から競技会場までの案内を兼ねた路面装飾あるいは推奨花を活用した街路の植花などでございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 補足ありますか。
○増田
スポーツ振興課長 区が主体あるいは実行委員会が主体となる場合の補助制度でございます。
以上です。
(「実行委員会は」と呼ぶ者あり)
○田島委員 その実行委員会というのは、目黒区内に実行委員会の支部みたいなものが立ち上げられているんでしょうか。それとも、今おっしゃったのは、本体の実行委員会のほうが認めた部分という大枠のことなんでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 こちらで申し上げます実行委員会につきましては、各スポーツ競技が区市町村ごとに行われますが、その区市町村ごとに実行委員会が設けられます。現在、目黒区におきましては、実行委員会というものでは決めておりませんが、今後その方向に向けてミニバレーの実行のための調整会議を設けておりますが、そちらの実行委員会に移すこと自体は検討している最中でございます。
以上です。
○香野委員 実行委員会のほうはミニバレーのほうの、やっていただくのは結構ですけれども、競技会場としまして駒沢オリンピック公園も指定されるものと思いますので、やはり目黒区も、駒沢オリンピック公園に行かれる方々が、通っていかれるところになるかと思いますので、補助金の活用等可能性を検討されてはいかがかと思いますけれども、例えば競技会場を含む観光ルートとありますけれども、観光とまでいかなくても、そこを通った方々が、目黒を通ってきてよかったなとお感じになるような機運の醸成、といったことをしていただくというのはよいのではないかと思いますけれども、そのあたりまだミニバレーのほうしか御検討ないようですけども、それ以外の部分についても今後御検討いただけますでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 ただいま検討しておりますのは全体的な機運醸成ということでございますが、今委員が言われたことにつきましても検討はしたいと存じます。
以上です。
○
武藤委員長 いいですか。
ほかにございますでしょうか。
○いその委員 このデモスポ行事というんですかね、デモンストレーションとしてのスポーツ行事ということで、パンフレットにもいろんな方がということで、子どもから高齢者までだれもが気軽に参加できる、確かにミニバレーというのは参加をするという意味では、幅広い方ができるのかなというふうに思う。それもそれは一つとして、参加型のスポーツに携わるというのもいいことだと思うんですけど、当然その補助の関係とか、体制とかというのもいろいろあると思うんですけど、関係団体としてはもうこのデモスポ行事だけでいいと考えられていたのか。というのは、例えばやはり
国体ですから、会場は多摩のほうがメーン会場になってると思うんですけど、やはりこういう機会を捉えて、もう少し競技性のあるものの何かスポットを当てて大会を実施するということだって、一つの機運を盛り上げていくためのものになると思うんですね。そういうことは議論されてきたのかどうか。せっかくの、これ何年に1回ぐらいですかね、かなりの期間を置いてやれるものだから、せっかくの機会を捉えて、東京都からもたくさんお金をおろしてもらって、最大限やれることはやったほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、どうだったんでしょうかね。
○増田
スポーツ振興課長 まず、目黒区としましては正式種目としてはないのですが、デモンストレーションとしてのスポーツ行事を選定するに当たりましては、目黒体育協会と相談した上でミニバレーということでの選択をした上で、東京都のほうに上げたものでございます。
以上です。
○池本文化・
スポーツ部長 私のほうから若干補足して申し上げます。
国体と申しますのは都道府県が主体となって行うスポーツ行事でございますけども、この開催に当たっては相当な準備も必要ということで、何年も前からこういう予定が組まれてるということが背景にございます。ちなみに、もう3年先の和歌山県の
国体あたりまでもう決まってるという状況でございます。
そういった中で、東京都、各区市町村で何を行うかというのは、もう2年か3年前に一定程度固まってきたという背景がございます。いその委員おっしゃいますように、ほかのもっとメジャーになってるようなスポーツ、そういうのも考えられるんじゃないかという御指摘はごもっともな点はございますけども、先ほど
スポーツ振興課長から申し上げましたとおり、区といたしましては体協とかあるいは関係団体とも調整した中で、このデモスポ行事を決定した、定められてきたということでございます。
以上でございます。
○いその委員 いや、そういう話だったらば、何でそういう時点で、そのときの委員会に所属してるかしてないかというのはあるにしたって、報告、その時点でされましたか。数年前からもう相談して決まってます、表に出たときにはもう何もできませんというふうな話になっちゃいますよね。おかしくないですか、それ。という話じゃないのか、今。
だったらもう決まって何も変わりませんからと言えばいいんじゃないの。
○池本文化・
スポーツ部長 議会のほうへの対応ということで、ちょっと今、委員会報告の状況を確認してございますけども、私どもとしては基本的にはこういった二、三年前であっても
国体をやることは前提ですので、その中で目黒区としてどういうものをやるかということは、報告しているというのは基本には思ってございますけども、ちょっと今確認中でございます。申しわけございません。
○増田
スポーツ振興課長 今の議会報告の件でございますが、平成22年4月15日開催の、当時スポーツ振興課が教育委員会にございましたので、所管委員会であります文教・子ども委員会に報告させていただいております。
以上です。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 それでは、暫時休憩といたします。
(休憩)
○
武藤委員長 それでは、委員会を再開いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(2)平成23年度
財団法人目黒区
国際交流協会の決算報告について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 報告事項の順番なんですが、次に(2)の平成23年度
財団法人目黒区
国際交流協会の決算報告についていたします。文化・交流課長、説明を求めます。
○村田文化・交流課長 本件につきましては、
財団法人目黒区
国際交流協会の23年度の決算書がまとまりましたため、議会での取り決めに基づきまして当委員会に御報告するものでございます。
それでは、表紙の裏面をごらん願います。
まず、事業概要がまとめられております。このページの真ん中あたりに事業項目が列挙されてございますが、外国都市及び市民と目黒区民との文化などの交流、相互の事情の紹介などとなっております。
そして次の※印のところの記述のとおり、本年4月1日に公益財団法人に移行した旨などを記載してございます。
2ページに移りまして、23年度の事業報告になっております。
1号事業は実施せず、2号事業の交流に関する事業につきましては、(1)の文化交流事業として生け花や茶の湯を体験する①の伝統文化教室や③の目黒区散策、④のスポーツ交流が行われました。
また、(2)の日本語学習支援交流では日本語会話サロンを運営し、かかわるボランティア含めて年間で4,500人以上の参加がございました。
次の(3)の留学生交流では、バスツアーや伝統文化体験を行い、延べ800人以上の参加がございました。
次に、3ページに移りまして、3号事業では相互の事情の紹介といたしまして、(1)の文化理解講座で料理教室を行い、(2)のイベントで国際交流フェスティバルを行い、外国籍の方200名を含んで延べ3,500名の参加がございました。
4号事業では(1)の広報・会報の発行などで、例えばホームページでは年間2万4,000件以上の閲覧実績がありました。
その他、(3)の通訳・翻訳サービスとして計120名のボランティアの派遣や依頼を行いました。
次に、4ページに移りまして、(4)のボランティア講座の実施、(5)の外国人相談での相談員の配置などを行いました。
また、5号事業では(1)の活動支援や助成などがございました。そして、その下の欄のとおり、会員登録は協力会員で709名などとなってございます。
次に、5ページでございますが、理事会及び評議員会の開催と議事の状況がまとめられてございます。
次に、6ページですが、収支計算書の収入の部を記載してございまして、一番上の列のとおり、基本財産運用収入の決算額で303万円余を初め、会費収入、事業収入があり、そして上から10段目の補助金等収入では、区の補助金や委託金などがございます。また、11段目の差額欄のとおり、131万円余が区に返還されてございます。
最終的な収入合計は、一番下の段の決算額のとおり、5,950万円余となってございます。
次に、7、8ページでございます。収支の部でございますが、7ページの一番上の段のとおり決算額は3,469万円余となってございます。内訳といたしましては、人件費で2,832万円余を初め、真ん中より少し下の段に調査研究広報事業費がございますが、ここで410万円余の決算額になってございます。
次に、8ページで、一番上の段が管理費で決算額は1,002万円余で最終的な支出額は一番下の段から2つ上の段のとおり4,472万円余となっております。
次に、9ページに移りまして、正味財産増減計算書でございますが、Ⅰの下の段の1の(1)の経常収益のところですが、真ん中あたりの計の段のとおり、当年度は4,519万円余で、次の(2)の経常費用では、10ページに移りまして、10ページの大きな数字の2の段より今度は4つ上にいきまして、4つ上に経常費用計という段がございますが、この経常費用計の段のとおり4,472万円余というふうになってございます。
次に、11ページに移りまして、11ページは貸借対照表でございまして、資産や負債の状況を明らかにしてございまして、次の12ページでは財務諸表に対する注記といたしまして、債権の保有状況、次期繰越収支差額などが明記されてございます。
そして最後、13ページでございますが、財産目録をまとめ、そして最終ページには監査結果をまとめる形で記載してございます。
説明は以上でございますが、本日は公益財団法人
国際交流協会から理事長の加藤理事長、あと事務局長の加藤事務局長にお越しいただいてございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので質疑に入りますが、この
国際交流協会の報告につきましては、これまでの取り決め、昨年の芸文の例になりますが、質問先が
国際交流協会の場合は委員会を休憩にして、休憩中に協会が答弁となることを御承知願いたいと思います。ですので、もしできれば質問するときに区側なのか協会側なのかということを言っていただけると非常に助かりますが、わからなければわからないということで質問していただいて結構ですので。
御質疑よろしくお願いいたします。何かございますでしょうか。
○森委員 12ページの国債の件です。
20年利付国債第132回のところで、帳簿価格1億円に対して時価が9,926万円で74万円評価損益が出ているということなんですが、国債については先日も新聞で外国、外資が入ってきていると。この先もそういう傾向があるのではないか。そうすると不安定になり、推移が、時価がぎざぎざになってくると損益も出やすくなる。不安定な国債に対して、
国際交流協会がどういう対応をするかというのは重要なところだと思います。もう少し安定した運用の仕方は検討されているんでしょうか。
○村田文化・交流課長 この件につきましては、財産の運用ということもございまして、長期安定的な活用というのが望ましいというふうには認識してございますが、詳しいことは協会のほうにも御説明いただこうかと考えてございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 それでは、暫時休憩いたします。
(休憩)
○
武藤委員長 委員会を再開いたします。
よろしいですか。
ほかにございますでしょうか。
○香野委員 これは
国際交流協会のほうにお尋ねします。
4ページにございます防災対策の防災語学ボランティアの体制を整備する等、在住外国人に対し防災対策面での支援をするといった事業の中で、実施内容としては区の総合防災訓練への参加と記述がありますが、実績額としては0円だったので、費用がかからずそういった事業が行われたということなのかというのを伺います。
また、その内容というのが、語学ボランティアの体制を整備するなどといったことにつながるような内容になっているのか、それをお尋ねしたいと思います。
○
武藤委員長 暫時休憩いたします。
(休憩)
○
武藤委員長 委員会を再開いたします。
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(2)の平成23年度
財団法人目黒区
国際交流協会の決算報告について終わります。
――
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【報告事項】(3)平成23年度目黒区
保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 続きまして、(3)平成23年度目黒区
保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告について、
健康福祉計画課長の説明を求めます。
○堀切
健康福祉計画課長 では、御報告をさせていただきます。
本件につきましては、去る6月4日に目黒区保健福祉サービス苦情調整委員から、区長に平成23年度の運用状況報告がありましたので、提出されました報告書に基づき御報告をするものでございます。
この運用状況は、条例により毎年度委員から区長に報告し、区長はそれを区民に公表することとなっております。
配付しました資料は、オレンジ色の報告書概要版とピンク色の報告書本編でございます。ここでは概要版を使って御説明をさせていただきます。
まず、この苦情調整委員制度について簡単に御説明をいたします。
概要版の右下に記載してございますが、この制度は保健福祉サービスの利用者が、区やサービス事業者に直接苦情を言いにくい場合に、本人にかわって苦情調整委員が、中立な立場で公正、適切、迅速に対応する制度でございまして、利用者の権利と利益を保護するとともに、区事業者等への調査実施、勧告等によりサービスの質を高めることを目的としております。平成14年6月から実施している制度でございます。
委員は区長が委嘱しました3人の専門家で、記載の方々でございます。
なお、制度の運営は目黒区社会福祉協議会に委託しておりまして、権利擁護センター目黒が事務局となってございます。
それでは、資料の左上、1の活動状況でございますが、苦情調整委員による面談日は週1回、苦情調整委員会議を年間6回、これはケーススタディや運営方法などを協議する委員の会議でございます。
それから、委員による福祉施設の視察や情報意見交換会が3回行われました。内容は目黒本町福祉工房の視察、生活福祉課職員との情報意見交換会などで、詳細は本編の26、27ページに記載がされてございます。
次に、事務局で受け付けた苦情相談の件数でございますが、合計で125件、括弧内は継続対応の件数の内訳でございまして、これが81件でございます。内容別の内訳は記載のとおりです。低所得の分野が55件と最も多くなっております。ちなみに22年度は全体で79件でしたので、大幅な増となってございます。低所得分野が前年度より23件ふえたことが全体の件数を押し上げたものでございます。
3は苦情申し立て件数と、その対応でございまして、申し立ては合計で6件、内訳は介護保険、保育がそれぞれ2件で、障害福祉、子育て支援が1件ずつとなっております。ちなみに、22年度、21年度ともに5件でございました。
右上の表は申し立てに対する対応状況でございまして、文書による申し入れが1件、要望書が7件、その他が2件で合わせて10件でございます。申し立て件数より4件多いのは、1つの申し立てに対して2カ所へ要望等を行ったものがあるためでございます。
6件の申し立ての概要と、その対応状況は次ページ以降に記載がございます。ここでは簡単に概要を御説明いたします。
それでは、ページをお開きください。
まず、1番目のケースでございますが、これは介護保険分野の申し立てで、ショートステイ施設で退所の際に、利用者に褥瘡ができていたことの説明が家族に対してなかったなど、施設運営事業者の対応に関する利用者家族からの苦情でございます。
これへの苦情調整委員の対応でございますが、事業者に対して調査した結果は記載のとおりでございます。褥瘡を作らないケア方策の検討と実施、それから家族への連絡報告の徹底策の検討と実施などの4項目の申し入れが行われました。また、介護保険課に対しては介護保険事業者への指導、監督状況の確認が行われてございます。その結果、介護保険事業者連絡会において事例として紹介するなどの依頼があったものでございます。
次に、2番目のケースは、子ども手当に関する区所管課への苦情でございまして、目黒区から大阪市へ転出した外国籍の方が、転出先の大阪市で手当についての案内がなかったため申請せず、受給できなかったという事情がございました。転出のときに目黒区の窓口で、転入先の区市町村で手当申請が必要なことの情報提供を徹底してほしい、というものでございます。
苦情調整委員の対応でございますが、子育て支援課と戸籍住民課に対して行った調査の結果は記載のとおりでございまして、両課に文書による要望をそれぞれ行っております。子育て支援課に対しましては、転出先の自治体で手当申請が必要なことを子ども手当の申請時に英文の説明文を配布するなど、情報提供を徹底することなどの要望がなされております。
次に、めくっていただきまして、3番目のケースでございますが、これは介護保険分野の申し立てでございます。母親が利用している訪問介護事業におけるヘルパーの身体介護に対する苦情及び、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、状況の変化に応じた対応をしなかったという苦情でございます。
これへの苦情調整委員の対応でございますが、事業所への調査の結果は記載のとおりでございます。調査の結果、申し立て内容の事実が見当たらず、調査を継続しても事実認識の相違について追及することは困難であると判断し、申立人にその旨を伝える通知を行ったものでございます。
次に、4番目のケースは保育園の時間延長サービスの遅延料金について、請求基準や理由が不明確で適切ではないという苦情でございます。
これへの苦情調整委員の対応でございますが、当該保育園に調査をしました結果、遅延料金の請求基準、また契約の内容等は記載のとおりでございました。これに基づきまして申立人との話し合いの機会を設け、延長サービスの時間などについて、十分な説明をしていくことなどの要望がなされたものでございます。
次に、またおめくりいただきまして、5番目のケースでございますが、これは障害者就労関係の事業所の、職業カウンセラーの接遇等への苦情と、障害者就労支援に係る職員の質の向上についての区への要望でございます。
苦情調整委員による事業所への調査結果は記載のとおりでございまして、これに基づき職業カウンセラー等の接遇の向上を図ること、目黒区の障害者就労支援機関と連携して就労支援活動を実施することなどの要望がなされました。また、区障害福祉課に対しても調査を実施し、その結果、就労支援機関の職員の資質向上に向けた支援をすること、施策の充実を図ることなどの要望がなされてございます。
最後に、6番目のケースでございますが、これは保育に関するものでございます。保育園が、保護者会は任意団体であるとしながら、園内で保護者会の会費請求書が配布されたり、会の総会が行われるなど、保育園が保護者会運営にかかわっているという苦情でございます。
これへの苦情調整委員の対応でございますが、当該保育園へ実施した調査結果は記載のとおりでございまして、これに基づきまして保護者会運営に園が関与しないようにして、適切な関係づくりを図っていくことと、保護者会と保育園との関係の周知徹底を図ることを要望し、また区の保育課に対しても、入園前の説明の段階で周知することの要望がなされたものでございます。
以上が6件の申し立てと対応状況の概要でございます。
苦情調整委員からの運用状況報告の説明は以上でございます。
今後、この報告内容を区報及びホームページ等で区民に公表してまいります。また、あわせてサービスの質の向上に向けて参考としていただくために、区内施設、事業所等に配布してまいります。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
○松田委員 こうした努力でどれだけ改善につながっていったかということが一番大事かと思うんですけれども、これを見ますと125件中継続が81件、ということはその残りの44件は解決、一部解決というふうに考えてよろしいんでしょうか。中には悪化して決裂をしたというケースもあるのかなとは思うんですが、いかがでしょうか。それで、逆に、その継続中の81件でも、もちろん改善に向かっているものもあるでしょうから、そういうデータというのは出ないんですかね。
○堀切
健康福祉計画課長 相談の全体件数125件で、新規44件、継続81件ということでございます。このうちの6件が申し立てになったということで、その申し立て6件につきましては、今御説明したような申し入れ、それから要望などを行い、さらにその事業所からの回答なども得て、一定の解決に向けた改善がなされているところでございます。
また、申し立てに至らなかった相談につきましても、報告書のほうには主なものとして記載がございますが、そういう中ではその相談の中では、一応話を聞いてもらいたいということですとか、具体的にその事業所に対して、何らかの改善を求めるといったことを、御相談しているというケースがない場合が多うございます。そういう中で、事務局のほうで御相談を受けて、例えば担当の所管に少し匿名での御連絡を入れたりですとか、あるいは御相談をいろいろ聞きながら、相談に乗るところで一定の御満足を得られるということで、解決といいますか、その時点で相談の内容が収束していくという状況が多く見られているという状況でございます。
○松田委員 失礼しました。わかりました、数字の見方が。44件は新規で来て、81件というのは前年度から来てると。そこから6件が申し立て、仲裁に入っていて、残りの、だから110件ぐらいは一応納得している方が多いんじゃないかということでしょうか。
であれば、ちょっと一つぜひ聞きたいんですけれども、区民の声課も同様にさまざまな区民の意見を聞いていまして、大体6割ぐらいが意見、要望で、3割ぐらいがまさに苦情で、残りの1割は逆によくやってくれました、ありがとうございましたという声だそうなんですけれども、その区民の声課に来ている3割の苦情の件で聞きましたら、ケースは全然違うんですけどね、もう1けた区民の声課のほうは全部の所管ですから違うんですけども、2割解決、一部解決になっているということなんです。
ぜひちょっとここでお願いというか聞きたいのは、区民の声課に来たものをいろんな課に振って、ちゃんとフォローしてるんですよね。その2割は解決に向かってると、それぞれの所管の結果もちゃんと聞いてデータをとっているんです。恐らくそうだろうということなんですが、ぜひきめ細かく、その申し立て件数に至らなかった例についても、きちっと改善に向かっているかということは、見てやっていただきたいなと思いますけども、いかがでしょうか。
○堀切
健康福祉計画課長 この報告書の18ページ以降に苦情、申し立てに至らなかった主な相談ということで、分野別に幾つか記載をさせていただいております。この相談の内容といいますのは、あくまでも御本人がどのようにされたいか、何を望んでいらっしゃるかということがまず基本となります。そういった中で、話を聞いてほしかったという方もいらっしゃれば、苦情調整委員との面談を予約されたり御希望はされましたが、その後ちょっと状況が変わって、例えばこの18ページの1番の介護保険のケースですと、その後、家族が、直接事業者と対応したいということで、面談は中止となったというように、いろいろな相談をしていく過程で一定の解決といいますか、違う方向での対応ということが生まれてくるということもございます。
そういうふうな中で、ごらんいただくと大体わかるかと思いますが、苦情調整委員の事務局としましては、御相談者の希望に沿いながら、必要に応じては所管のほうに連絡をとり、対応を促したりというふうなこともしておりまして、そういう中での解決と言えるかどうかということはございますけれども、そういう中で相談の内容というものは収束に向かってきてるということはあるかと思います。
○松田委員 これで最後にしますけども、さっきの質問は、区民の声課はしっかりと追いかけていてデータを持っていると。それをぜひ参考にしていただきたいということだったんです。
今話を聞いて、逆にもう一つ思うのは、もしデータ把握をきちっとされていなくても、恐らくそういう方向で、多くはおおむね改善してるということであれば、逆にやはりプロの方がやっていらっしゃるんで対応も上手だと思うんです。データをとっていても、やっぱり2割しか改善に向かっていないわけですから、区民の声課に来た苦情案件は。ぜひその対応を、逆に今度は、権利擁護センターの課長のほうから区民の声課のほうに、あるいは全所管に何らかの形でフィードバック、お互い共有していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますが、それだけ最後伺います。
○堀切
健康福祉計画課長 区民の声の結果というのは、広報広聴1年の記録ということで、その後の対応についていろいろデータ的に記されているかと思います。確かにこの苦情調整委員の報告書については、相談されたものがその結果どういうふうになっていたかということについては、主な相談と、その対応ということでまとめておりまして、その中で、大体の傾向をつかんでいただこうというふうな趣旨ではございますけれども、これについて改善に向かったか、解決したかということを判断することは、難しさはありますけれども、対応としてどのようになったかということを一定分類をして、データ的に整理するということは可能かと思いますので、それについては苦情調整委員のほうとお話ししながら、ちょっと御相談をしてみたいと思います。
以上です。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
○森委員 事務局で受け付けた苦情相談件数のうちやはり低所得という内容が多い。しかもふえ続けているということですかね。プラス23という説明がありましたけれども、ケースについては19ページにNo.7、8、9と3つの例が挙げられています。これは今回の特徴だったから、これ3つに絞って挙げたんでしょうか。全体的な特徴というのはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
それで、結局、苦情調整室のほうで対応されて生活福祉課等に結びつけて、継続もあるわけですが、解決をした、してきていると考えていいんでしょうか。
○堀切
健康福祉計画課長 低所得分野の相談、継続48件で全体で55件という状況で、昨年度も多かったんですが、さらにふえている状況はございます。
今回19ページに御紹介したものは、主な相談の例ということですので、この宿泊所に関する御相談というものは、7、8というふうに出しましたが、これについてもこのケースについて、継続的に何回も御相談があったということもございます。
また、全般的にはやはり生活保護受給者による相談という傾向で、区の生活福祉課に対するものもございますが、区とは直接関係ない区外の福祉事務所のワーカーに対するものも、区内の更生施設に入所している方から御相談をいただいてる、ということも状況としてはございます。
そういう中で、やはり相談全体の件数としては多いということもございまして、昨年度は苦情調整委員による情報意見交換会ということで、これは27ページに記載をしてございますが、8月に生活福祉課の職員との情報意見交換会を行っております。そういう中で、生活福祉課の職員と、最近の傾向と現場対応などについて情報意見交換会を行ったということで、そういう中でより福祉事務所、生活福祉課におけるさまざまな対応について、区民の立場に立って対応していく、というふうなことでの一定の効果が上がっているというふうに考えてございます。
以上です。
○森委員 低所得の関係でいろんな苦情が来て、そして対応されている、御苦労されているんだと思うんですけれども、やはり今の経済状況、社会状況が反映されてる数字だなというふうには思います。実際に生活福祉課の職員も本当に格闘されて個々のケースに当たられているのもわかりますので、こういった苦情がふえているということに対しては、ふえても一生懸命やられてるんだろうなとは思うんですけれども、例えば生活福祉課が生活保護世帯について、本来きめ細かく対応していく必要がある。いろんなフォロー、経済的だけでなくてメンタルもそうですし、その人の家庭状況を丸ごと受けとめた上で、いろんな相談に乗ってあげなければいけないケースというのが、ますます深刻化してるんじゃないかと思うんですね。
そういう中で、苦情処理のほうで今お聞きしたのは、対応策として生活福祉課との懇談を、この年は8月、10月、1月とやっていて、特に無料低額宿泊所のことについては集中的に視察もし、やっているということですね。特に社会問題になっているそこら辺については、やっぱり改善しようというところで、そのケースが継続して行われてるということから、まだまだ改善に至ってない面というのはあるんじゃないかと推察するんですけども、いろいろ区内の個別の相談も、私たちも聞いているところなんですね。本来、この無料低額宿泊所の問題については、もっともっと政治的にも解決しなきゃ、問題はらんでいると思ってますんで、現在のところこういう努力をされる中で、何が問題だというふうに課題整理されたんでしょうか。
苦情処理のこの機関として、どこまでかかわっていく必要があるのかと。最後までやっぱり見届けていく必要は、私はあると思いますので、そのあたりの課題整理も生活福祉課等々と一緒になってやっていくんだろうなと思うんですけども、その見通しについてはいかがですか。
○堀切
健康福祉計画課長 生活困窮者の方からの苦情への対応と、無料低額宿泊所のお話も出ました。委員おっしゃるように、23年度については、やはり低所得の方の御相談が多くていろいろ深刻な問題もあるだろうというふうに、委員のほうも受けとめまして、まず8月には生活福祉課職員との情報意見交換を行って、やはり実態をよく知りたいということで、そのような会が行われております。
また、記載のように1月には無料低額宿泊所の視察も行いまして、これも生活福祉課の職員同行の上での連携を図りながらの視察でございました。そういう中で、委員としては確かにこの当該の施設につきましては東京都の指導監査の対象にございまして、そういう中で特段の指摘事項はないということも、生活福祉課を通じて確認はされているところですが、いわゆる貧困ビジネスという問題の中で生活福祉課の窓口で対応する職員なども、その辺の状況も捉えながら、利用される低所得の方たちが不利な状況に置かれるようなことのないように、いろいろ配慮していくことが、またそういったアンテナを張りながら窓口対応をしてくことが必要であるということは、委員としても課題ということで受けとめてるというふうには伺ってございます。
そういう中で苦情調整の委員がどこまで対応していくかということでございますが、今回のこの宿泊所の件とは若干異なりますけれども、21ページ以降には平成22年度の申し立てがあり、申し入れを行った継続調査の結果というものも載せてございます。その中では、22と23ページですけれども、これは低所得の分野で宿泊所とは異なりますが、更生施設の関係で出された苦情に対する申し立てなどを行ってきたという経緯がございまして、それがその後23年度においてどのような改善が図られたのかということを引き続き継続の調査を行いまして、このようにまとめてもございますので、やはり1回申し入れを行って回答があればそれで終わりということではなくて、さらにそれがきちんと改善されたかということを、翌年度にわたっても見届けるといったことは行われているという状況でございます。
以上です。
○伊藤
生活福祉課長 若干補足をさせていただきたいと存じます。
まず、この低所得者の方の苦情件数55件のうち継続44件でございますが、こちらは所管のほうにちょっと確認をしましたところ、お一方、その更生施設の入所者間のトラブルがありまして、同じ方が19回継続して相談をされたというような実績もございました。そのほかにも6回もしくは5回程度同じ内容で繰り返し御相談をされた方がいらっしゃるということが確認できましたので、そういった今回は複数、何回も何回も御相談された方が多かったというところがございますので、この件数がふえた一因かと存じます。
素でいきますと、この55件のうち継続44件でございますので、新規では11件ということでございます。23年度11件なんですが、22年度は新規10件でございますので、若干1件ふえてはございますが、例年程度ではないかというふうにも認識はしてございます。
ただ、今後生活保護を受給される方というのは、今は正直なところ増加傾向にございますので、こういった苦情等というのは、若干数は今後上がっていくだろうというふうには考えてございます。
それから、いわゆる無料低額宿泊所の関係でございますが、こちらにつきましても、担当のケースワーカーがそんなに頻繁には行きませんが、定期的に訪問をして、そこの施設の状況を確認したり、御本人とも十分面談をして何か至らない点がないか、お困りの点がないか、そういったところを十分に聞き取って、よりその方が過ごしやすい環境で過ごしていただけるような配慮を今後もしてまいりたいと存じます。
以上でございます。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますでしょうか。
○いその委員 まず、ちょっとこっちのほうでわからないので、これは教えていただきたいなと思うんですけど、文書で来たものに対して、いろいろこういうことがあったんでという苦情の事実確認をしましたよと。文書で回答されて通知しましたよということで、これはもう通知をもって終了して、ある程度円満というか納得されて解決したのかどうかというのをちょっと。何か説明してたんであれば申しわけないなと思うんですけど、ちょっとそこを教えていただきたいなということと、今ちょっと2点目ですけど、低所得者の関係でいろいろ話が出てましたけど、全部をきちっと把握してるわけではないんですけど、確かに提供する側の問題もあり、逆にそこもサービスというんでしょうか、そういうのを受けてる側の認識というか、そういうところの問題もあるのかなというふうに受け取れるんですけど、確かに担当のケースワーカーさんは本当に大変だろうなと思うんですけど、ちょこちょこっとかいつまんでみたところだと、逆にこういうことを自分で整理できなくて、自立が本当にしていけるのかなというところを、ちゃんと指摘してあげないといけない部分も多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。その背景もわからないから一概には言い切れないんですけど、年齢であるとか病気を持っているとか、いろんな状況がわからないんで言い切りはできないんですけど、ただ単に私は基本的に福祉の二重三重のサービスを受け取るというのは、余り好ましくないことだというふうに感じているので、やはり1つの福祉を享受しているんであれば、そこをもってしっかりと自立した形に持ってけるという態勢は、やっぱり組むべきだというふうに思うんですよね。
例えばこの低所得に対しての、生保を受け取りながら、また自分でいろんな解決に実際当たってるのかもしれないですよ、でも読み取りとしては、僕は何か努力してるのかなというふうに感じるところもあるんで、そういうこともせずにまた文句を言って、こういったいろんな苦情調整委員の方たち、この方たちは中立ですから、申し立てがあれば真摯にいろんな事実関係を調べて、すごい労力がかかってるんだと思うんですよね。そういうことは、はっきりさせてったほうが僕はいいと思うんですけども、なかなか立場的には言い切りはできないと思うんですけど、その辺の現実問題として浮かび上がってくるものというのは、やはり僕らも知りたいし、表に出していただきたいなというふうに思うんですね。なかなかここの議論というのは、しにくかったりとかする部分が多いですから、言いにくいこともあるでしょうけど、事実として実態はこういう感じなんだというのは、やはり詳細に伝えていただいたほうが、割と正しい方向の判断はできやすいのかな、というふうに思うので、ちょっと聞いておきたいなというふうに思います。
以上、2点。
○堀切
健康福祉計画課長 では、まず1点目でございますが、申し立てした方に対する調査の結果通知というものを行っております。ここに記載しましたように、調査を実施してその結果がどうであったかということと、その結果、申し入れや要望を行いましたということの結果通知を行いまして、さらにその申し入れ要望に対して回答が事業者からある場合もございます。それについては、さらに、その調整委員が申し入れ要望を行った結果、こういう回答があったということもあわせて、申し立て人には通知をしているということをやってございますので、そういう中で今回の申し立てをされた方については、その後の何か御不満ということはなかったかのように伺っておりますが、ただ、前年度あたりでは、それでもさらに継続的に御相談をされる、ということはあったというふうにも伺ってございます。
それから、2点目の低所得のところでございますけれども、なかなか御自分で、何が問題なのかということを整理できないで、御相談されるという方もいらっしゃるかと思います。状況を伺っておりますと、生活が困窮し困難な状況に陥ってメンタル面でも問題を抱えてるというふうに思われる方も、かなりいらっしゃるというふうには伺ってございます。
そういう中で、何がその方にとっての問題なのかということを、事務局、苦情調整委員のほうで整理をしながら、そしてあくまでも中立の立場で、事業所、また区の所管に対して話をまたして、そちらの状況も客観的に伺いながら調整をしていく、というような立場で当たっているというふうには伺ってございます。
確かに苦情を聞いて、それをそのまま改善を求めるということではなくて、今申し上げましたような調査についてはかなり労力を要するところもありますけれども、そういったことを、比較的、やはり丁寧に行いながら、調整に向けて尽力されてるという、そういうふうな状況でございます。
○いその委員 そういうことなんだと思うんですけど、低所得者とか何がとか分野は関係なく、例えば実質苦情、これはもう何の分野でもそうだと思うんですけど、苦情、あること、あったことに対して、例えば行政のサービスの中で本当に瑕疵があって、それはだめだろうということに対しての本来の苦情であれば、それはやっぱり対応しなきゃいけないというのは、これは当然だと思うんですけど、調べた結果、例えば事実関係もなかったというようなこと、いわゆる言いがかりみたいなことに対しても、そんなに非常に丁寧な対応が必要なのか、オブラートに包んだような回答が必要なのかなと思ったら、そういうふうに私は思わないんですよね。やっぱりそういうのには毅然と、正直こういう苦情調整だって、やはりいろんな労力がかかり、お金もかかりやってることですから、正直正常な業務を妨害してるのと同じですよ、と受け取れるようなことも何かあるように見えるんですね。だから、それはきちんと確かに中立であっても、業務を混乱させるようなことでないことが、さもあるように言いがかりをつけてるような苦情であれば、それはきちっとやっぱり対応していくべきだし、それはどの分野であっても、しっかりとやるべきじゃないですかね。そこで辺に迎合したような形をするから、何かよくない状況が滞留してしまってるというような状況もあるんじゃないですかね。当事者たちは大変だと思いますよ、そりゃ。ただ、そういうのをはっきりさせていけば、それはどっちが正しいかというのは、表に出たときには、はっきりすることだと思うんですけど、いかがでしょうか。
○森
健康福祉部長 今、いその委員がおっしゃられることは、区政全般にわたっても非常に難しい問題だと私は認識しております。逆にこの苦情調整委員制度自体がやはり第三者という立場ですから、逆の意味でいいますと、ほかの区政全般にわたる苦情とかに比べると、第三者の判断というのがありますので、逆にこちらは一定の理解は当然得られるものだと思っております。この制度がまさしくそういう面でも役立ってる面かなと思っております。
また、確かにケースによっては毅然とした形で、こちら区としても、行政としても対応しなきゃいけないケースは個々たくさんあると思います。ただ、一件一件毅然とした、行政としてできる範囲も限られてる部分もありますけども、やはり基本はできる限り丁寧な対応をして相手に理解を求め、自覚をしていただくという基本的なスタンスは持ってはいきたいと思っております。ただ、ケースによっては、委員おっしゃられるとおりの対応も、いたし方なくする場合もあろうというふうに思います。
ただ、この苦情調整のことに関しては、逆の意味でさっき言ったような効果もあるというふうに認識しています。
以上でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
○香野委員 特定の苦情の申し立てについて、ちょっと事実関係がどうなのかのみ確認したいと興味を持ちましたので、お尋ねします。
両方の紙面に載っていますけれども、子どもが通園している保育園の時間延長サービスに関する苦情の中に、苦情の中ではある日、保育園の都合で保育時間が短縮された日があった、その日について苦情を申し立てた側は、事前に保育料や夕食代を払っていた、そして返金されなかったという指摘をしていて、それに対して調査を実施した結果、園の都合の施設整備について、時間延長サービスを行わないことは、事前に周知していて請求していないといったことはわかったんですが、請求はしていないけれども、申立者については支払いをしたという主張をしているので、支払いがされたなる金銭の授受の事実が、あったのかなかったのか。これでは不明なので、請求はしていなかったという結果はあったんですが、支払いというのはどういう事実だったのかというのが、もしわかれば尋ねたいのと、調査におきましては、そういったことはきっちり記してもいいのではないかと感じますけれども、その点もお尋ねしたいと思います。
○堀切
健康福祉計画課長 4番目のケースのお尋ねでございますけれども、申立人のおっしゃる内容というのは、園の都合で短縮されたにもかかわらず、事前に払ったものが返金されなかったということでございます。苦情調整委員のほうで園に対して調査を実施してございますが、その記録をちょっと確認はしてございますけれども、園のほうの主張としては、これは既に、事前に周知をしているので、当然その部分については延長サービスの料金としてあらかじめ請求もしていないし、受け取ってもいないという認識であるという状況でございます。そのことを含めた申立人への通知を行っておりまして、それに大して申立人から何か異議があったということはないというふうに伺ってございます。
○香野委員 請求してなくて受け取ってないなら、受け取ってないと書いていいんじゃないかと思いますけれども、その点お尋ねします。
○堀切
健康福祉計画課長 確かに、この記載でございますと、申し立ての内容と調査結果について、なかなかちょっと事実関係が判明されてないということもございます。それについてはどのような記載にしていくかということで、苦情調整委員、また事務局のほうとも今後、わかりやすい記載ということで相談させていただきたいと存じます。
以上です。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(3)平成23年度目黒区
保健福祉サービス苦情調整委員運用状況報告について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(8)平成24年度目黒区
地域密着型サービスの
整備事業者の募集について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、(8)平成24年度目黒区
地域密着型サービスの
整備事業者の募集について、
高齢福祉課長より説明を求めます。
○市川
高齢福祉課長 それでは、
地域密着型サービスの募集について御報告いたします。
まず、1ですけれども、認知症を初め介護を必要とする高齢者が地域や自宅で安心して暮らし続けるために、介護保険法に定める
地域密着型サービスを介護保険事業計画に沿って整備を進めてるところでございます。今般、
地域密着型サービスの一層の充実を図るため事業者の募集を行います。整備に当たりましては、国及び東京都の補助金、また一部に区独自の補助を行います。
2の募集内容と圏域でございます。
募集内容でございますが、小規模多機能居宅介護、または複合型サービス2カ所といたします。小規模多機能居宅介護は通所介護デイと、それからショートステイ、訪問介護を受けることができるサービスでございます。また、複合型サービスは、この小規模多機能居宅介護に訪問看護など医療系のサービスもあわせて受けることができるサービスということになってございます。
なお、目黒区の介護保険事業計画、3月に策定いたしましたが、この間小規模多機能居宅介護が複合型サービスに移行するという見込みで、複合型サービスの整備計画として計画上には載せてございますが、本年度の国または東京都の補助の制度も明らかになった中では、小規模多機能居宅介護が引き続き整備されるという見込みでございます。
また、補助制度が小規模多機能居宅介護のほうが手厚いということがわかりましたので、これらと整合を図りつつ、小規模多機能居宅介護であってもよい、また複合型サービスであってもよいという内容で募集することといたしました。
なお、小規模多機能居宅介護につきましては、将来的には、事業協力等も含めて訪問介護などの医療系のサービスが提供できるように事業者に働きかけてまいります。
募集圏域は目黒区全域といたします。
なお、事業計画では5カ所の整備を目指しているところでございます。
3の募集期間は7月2日から9月いっぱいということでございます。
選定方法でございますが、福祉の専門家、公認会計士等を含む選定委員会において選定を行います。
5の周知方法でございますが、ホームページ及び事業者への案内文発送をもって行います。事業者はこれまで介護基盤整備等に御相談がありました100事業者等を予定してございます。
なお、区報についてはただいま検討中でございます。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いその委員 1点だけ、すみません。介護保険法の改正、なかなか小規模多機能って実現が難しかったわけですけど、改正によってようやくこれは、実現の方向性で事業者が来るような感じというか感触は受けとれてるんでしょうか、そこだけ。感触だけでいいです。
○市川
高齢福祉課長 現在、御相談は幾つかお受けしているという状況でございます。
○
武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
○森委員 現在1カ所で目黒本町の目黒通り沿いのところですよね。あれができてからなかなか進まなかったわけですけども、5カ所を目指すという計画はいつまでに5カ所を目指す計画なのかということと、ことしは小規模多機能型居宅介護または複合型サービス2カ所だったら、ことしは2カ所位置づけてますよと。5カ所のうち、ことしじゅうには、スタートはわかりませんけど、3カ所に決めるのは、もう5分の3までいくんだよというふうに受け取っていいんですね。
それで、次に、その圏域は5地区だから、できれば1個ずつ配置したいという計画になってると思うんですけど、そのうち目黒本町地域はもう済みだよと。ここで目黒区全域という募集をかけてるのは、もうなかなか難しいからダブりでもいいやみたいに募集をかけてるんでしょうか。
それから、次に国の交付金と東京都の補助制度と区の独自補助分の状況と内訳、実際の予算というか額はどうなってますでしょうか。
それから、やっぱりなかなか、先ほども質問があったんですけど、採算面で合わないというのがありますよね。今回の改定等のかかわりでどうかというのはあるんですけど、先ほど小規模多機能型のほうが、こちらが手厚いというのは補助体制のことをおっしゃってるんだと思うんですけども、手厚さというのはどのくらいあるんでしょうか。
○市川
高齢福祉課長 まず、1点目でございます。現況の小規模多機能1カ所プラス純増で5カ所の複合型サービスが計画上の数字でございます。
それから、圏域の件でございますけれども、今回
地域密着型サービスの整備計画を策定するに当たりまして、介護保険事業計画の検討の中で、まず目黒区5地区ということで生活圏域を定めてございますが、地域によりまして、例えば地価の状況とか土地が出やすいとか、それから高齢者の人口絶対数、それから高齢化率がさまざま違うということがわかってきた段階で、やはり早期にサービスへの参入を促進することが最優先ということで、圏域にこだわらずに募集するという方針を定めたところでございます。ただし、地域密着型ということでございますので、その事業拠点については送迎サービス等によりまして、隣の圏域からも利用者を受け入れるというようなことが条件でございます。ただ、複数同じ圏域に事業者の応募があった場合は、やはり今まで整備されていない地域を優先するというような考えで取り組んでいるところでございます。
次に、補助金の内容でございます。
補助金につきましては、国の補助金でございますが、これは小規模多機能のほうでございますが、1カ所当たり3,000万円でございます。これは定員等にかかわらずということでございます。それから、東京都の補助金はショートステイの定員によって異なってまいります。1人当たり幾らということではございませんで、1名の場合は37万5,000円、2名の場合は232万5,000と、最大の9名で1,597万5,000円というようなことになってございます。区の独自補助でございますが、これは東京都の補助金と合わせまして同額ということでございます。
それから、有利、手厚いというのは補助金のことでございますが、複合型サービスは国が2,000万円でございます。東京都は補助金がないということでございます。したがいまして、都の補助金というのは、区と一体的に補助する場合に出す、というような仕組みもございまして、これについては区の補助金も、今のところ出せないというような考え方でございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(8)平成24年度目黒区
地域密着型サービスの
整備事業者の募集についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(9)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟の上棟に
伴う
公共公益施設の現場確認について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、(9)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟の上棟に伴う
公共公益施設の現場確認についてということで、先日の委員会の中で現場のほうを確認させていただきました。一応後日ということでお話をさせていただきました。補足説明は
北部地区サービス事務所長、ありますでしょうか。
それでは、質疑をお受けいたします。
すみません、要するに内容的には生活福祉関連に答弁がなるかと思いますが、御承知おきいただきたいと思いますが、ないですか。
○森委員 全常任委員会が、4常任委員会がすべて視察をし、質疑も一定やられていると思います。ここは
生活福祉委員会なので、その関係に絞ってということになりますけれども、やっぱり生活福祉所管も北部包括支援センターが入るということで、ちょっと財政的な問題を含めてお聞きします。
現在、地域包括支援センターは民間のビルを借り上げて、その家賃を払って運営されてるわけですね。その家賃と、それから今度入る9階フロアのうち、北部包括支援センターは109.44平米だと。北部地区サービス事務所は415.77平米ですよというところなんですが、その対比ですね。まず、新たに保留床を買うという行為が出てくるわけです。それについては、この部分は、我が所管では幾ら、というのは大体わかるんですかね。全体で幾らということになるのかな。
それと、共益費の関係がありますよね。共益費の支払いがどうなるのか。その他あると思うんですが、現在と比べて維持管理費はどういうふうになるんでしょうか。
○田邉
地域ケア推進課長 それでは、北部包括支援センターということで、まず私から御説明させていただき、その後
北部地区サービス事務所長のほうから御説明いたします。
まず、現在の民間ビルの借り上げにつきましても、北部包括支援センターの借り上げにつきましては、地区サービス事務所がまとめて家賃と共益費とを払ってございますので、北部包括支援センターとして支出しているものはございません。
また、2点目の、新しいところに移りましても同じ形でございますので、包括支援センターとしては、無償で区が場所を提供しているという形になります。
○落合
北部地区サービス事務所長 現在の池尻大橋ビルの家賃についてでございますけども、これは先ほど
地域ケア推進課長からありましたとおり、北部地区サービス事務所で6階、7階まとめて払っておりまして、共益費を含めて税を含めて約200万円、毎月かかっております。
新しいところの管理費でございますけれども、今後また入札等によって委託費は動くことがございますけれども、ビルの管理費等を含めて、今現在、毎月に直すと300万円余かかってくると。図書館も含めて9階部分の
公共公益施設の管理費というような試算をしてございます。
以上でございます。
○森委員 図書館を含むと月に300万ぐらいになるだろうと。これは共益費についてですよね。それで、含むということは、案分はしてないと。単純に面積で案分できるんじゃないでしょうかね。9階全部は同じように共益費がかかってるんでしょ、ですよね。位置によって違うというわけじゃないと思うので。それで大体比較できるデータってすぐ出ませんかね。
○落合
北部地区サービス事務所長 今お尋ねの、今申し上げた数字につきましては、共益費だけではなくて清掃等の委託、警備とか機械の保守点検とか、それを入れて300万程度かかる。ビルの管理費ということについては、年間300万程度、そのほかに修繕積立金等が若干ビルの管理ということでかかってくると、そのような金額になってございます。
面積で割れば確かに出るんですが、ちょっと今手元に資料がございませんので、また案分ということであれば、その案分で計算はできると思います。
以上でございます。
○森委員 企画総務でも恐らく質疑が出てるのかなと思うんですけども、これははっきりと保留床、9階のフロアの買収費、契約するのはいつになるんでしょうか。
共益費は内々でこういう形で出てるんだと思うんですけども、はっきりと最終確定するのはいつになるんでしょうか。
○板垣
地区整備事業課長 最終的には2月の初旬に引き渡しを考えておりまして、支払い等につきましては1月中に行われる予定になっております。
以上です。
○森委員 ということは、契約はもうしてるということですか。2月初旬引き渡しで支払いは1月中だということは、契約を取り交わすのはいつになるんですかという質問をしてるんですけど、最終的に確定する日取りですよね。そのときに、先ほど言ったアバウトな数字というのは、今はっきりしてるんだけど、大体概算で言われたのか、相当変わる可能性があるのかということなんですが。
○落合
北部地区サービス事務所長 金額が確定してということになりますと、11月の第4回定例会に財産の取得議案ということで、金額を含めて区のほうから御提案させていただいて、議決をいただくということになってございますので、実際の先ほど
地区整備事業課長が申し上げたのは、支払いの時期というようなことで申し上げたんで、確定ということで申し上げますと、11月の議決をいただいた時期ということになろうかと思います。
以上でございます。
○森委員 余り企画に入りたくないんですけど、ちょっと所管としての責任もありますからお聞きしてるんですけど、そうすると11月までにはっきりすると。ということは、その前に財価審もやって、公正価格かどうか、公正な共益費かどうかを決めていく、確認していくわけですよね。それはそうすると日程からするともうわかってるんでしょ、いつ開くかとか、それちょっとついでにお聞きしたいと思います。
○落合
北部地区サービス事務所長 詳細は契約課のほうの所管でございまして、また企画総務委員会等で話をされてるかと思いますけども、今視察のときにお配りした資料の裏面の日程で、9月財産価格審議会ということになってございますので、この時期が財産価格審議会で金額が出るというようなことだというふうに考えてございます。
以上でございます。
○森委員 その後、使い勝手のほうの日程ですが、これから内装に入って、それで当委員会でもまた視察ということになると思うんですけど、それはこの日程でいくと来年の1月という意味で書かれたんですね。その確認をしたい。
○落合
北部地区サービス事務所長 今、委員おっしゃったとおり、竣工が1月末、引き渡しは1月末か2月、私どもとしては2月のなるべく早い時期というか、1月の末に引き渡していただきたいなというふうに、準備の都合がございますので、そのように考えてるところでございまして、その後速やかに御視察をまたお願いすると、そんなスケジュールで考えてございます。
以上でございます。
○
武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(9)
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業1-1棟の上棟に伴う
公共公益施設の現場確認についてを終わります。
以上で報告事項を終了いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【情報提供】(1)
三田フレンズ改修設計説明会の結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
武藤委員長 次に、情報提供(1)
三田フレンズ改修設計説明会の結果について、
東部地区サービス事務所長より説明を受けます。
○谷合
東部地区サービス事務所長 それでは、私から
三田フレンズ改修設計説明会の結果について情報提供させていただきます。
本件につきましては、本日、都市環境委員会で報告事項となってございますので、あわせて報告するものでございます。
まず、三田フレンズの概略でございますが、三田フレンズにつきましては、恵比寿地区整備計画事業の一環といたしまして、都市計画道路整備に伴い転居する方々に対する住居または店舗、それと区民住宅、高齢者住宅、公共駐車場等を構成する複合施設でございます。この施設につきましては、平成7年2月に竣工して現在まで至ってございます。この間、地下店舗等が空き店舗になるなどの状況がございました関係で、その活用について検討が求められてきたところでございました。平成22年には地下店舗部分、そして2階の集会室部分について廃止をいたしまして、翌23年3月には区議会本会議におきまして、関係条例の改正などもしてきたところでございます。
この間、並行して跡地の活用策の検討ということでございますので、この部分、地下部分につきましては、住区センターのレクリエーションホール、それから目黒三田まちづくり協議会の活動室、さらには防災倉庫を設置すること、また2階部分につきましては、やはり住区センターのレクリエーションホールとするということにつきまして報告を行い、また地元への説明等を行ってきたところでございます。
今回の情報提供でございますが、改修設計案がまとまったところでございまして、去る5月9日の当委員会で、その内容については既に情報提供してきたところでございます。
それでは、内容について資料に基づきまして説明させていただきます。
説明会の概要でございますが、平成24年6月8日の金曜日に行いました。
参加者は24名、記載してございませんが、説明員といたしましては都市整備課長、そして私、
東部地区サービス事務所長、防災課長が出席してございます。
2番の主な質疑及び回答についてでございますけれども、左側の番号で申し上げますと、1番から3番、これがいわゆる手続についての質疑でございました。説明会の目的と位置づけということで、1点目でございますが、これについては先ほど申し上げた経緯も踏まえまして、改修設計図がまとまったので、その内容について御説明をするということ。
それから、2点目のプロセスについてでございますけれども、これまで区といたしましては、三田街づくり協議会とフレンズの活用策、いわゆる地下1階部分、2階部分の活用策について協議を行ってきており、その内容については平成22年12月8日の住民説明会で御説明させていただき、御了解を得たという認識であるということ。
3点目、議会の承認でございますが、区議会におきましては、節目、節目で当委員会も含めて経過を報告してございますという内容でございました。
それから4点目、基金の経緯でございますが、この改修工事に充てた後の基金の活用という御質問でございましたが、現在でも三田基金につきましては条例に基づき管理してございますので、今後もこの条例に基づき活用を進めていくという内容でございました。
5番、6番、7番、裏面にいきまして8番、こちらにつきましては、今後レクリエーションホールを改修するに当たりまして、運営についての御質問でございました。内容的には、5番、6番、7番につきまして、8番につきましてもそうですが、いわゆる住区センターのレクリエーションホールとしての位置づけについて質疑がございました。
御出席なされた方には、以前、既に説明した内容ではございますが、地下2階2部屋、それから2階の部分につきましては、住区センターのレクリエーションホールであるということを、再度御説明申し上げたところでございます。
また、管理運営につきまして御質問がございました。住区住民会議がそれまで田道住区センター及び三田分室を管理してる、それにあわせてこの施設も管理するということについての御質問でございましたが、私どもとしましては、公の施設であるということで、なるべく効率的に活用していきたいという趣旨の御説明を申し上げて、個別具体的な内容についてはまた検討してまいると、そういう内容で御回答してございます。
それから、裏面の9番、構造面についてでございます。
地下はいわゆるレクリエーションホールとして改修するのでございますが、いわゆる打楽器等の演奏をしても上階に影響のないもの。また、地下に別途、目黒三田街づくり協議会用の活動室というのがございますが、そちらのほうも防音性能は一定のものを有しているということ。2階部分につきましては、やはり施設の構造上、いわゆる地下1階部分と同様のレベルのものは改修できないということで、若干防音性能は劣るけれども、軽運動のようなものは可能であると、そういうような内容の説明をいたしました。
最後に、今後の進め方でございますが、住民にはきちんと説明してから工事を始めてほしいということで、また今後、工事業者決定に当たりましては、また工事説明会を別途開催するという内容でございました。
3の今後の予定でございますけれども、現在、契約等の手続を進めてるところでございまして、8月に再度地元に赴きまして工事説明会を実施するということ。9月から着工して来年の3月に竣工予定であるというものでございます。
なお、この間に私どもとしましては、住区住民会議等との調整を踏まえて、11月の議会で条例改正の提案等を行いながら、運営についても手続を進めてまいりたいと考えてございます。
なお、最後、補足でございますけれども、この管理運営等につきましては、また別途、東部地区サービス事務所としまして、当委員会に報告を申し上げる予定でございます。
簡単でございますが、情報提供の内容については以上でございます。
○
武藤委員長 ありがとうございました。
情報提供ですが、何か御質疑がありますでしょうか。
○田島委員 情報提供なのであれですけれども、まずこの設置する目的というか要望みたいなのが三田地区のほうからあって、どうしても欲しいというふうにニーズといいますか、必要性があったのかどうかというのが一番最初に聞きたいところなんです。と申しますのは、私もここのところで特別委員会の委員長をやらせてもらいまして、区有施設の177のこれから大きな部分に入っていかなきゃいけないところにおきまして、こういった案件が出てきましたんで、情報提供ながら本当に必要なのかどうか。
それから、いろいろな部分でこの三田フレンズに関しては、今までの区が持ってきた経緯等もあると思うんですけれども、その辺についてここで書かれておりますように、やはり住区と住区のレクホールということですから、住区が指定管理という形でこれから管理していくんでしょうけれども、その辺のことを含めて、雑駁でいいですけれども、きちっと御説明いただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。
○谷合
東部地区サービス事務所長 まず、区有施設の抜本的な見直しとの関係でございます。
確かに、今年度もしくは来年度にかけて、抜本的な見直しの検討が進められてるところは当然承知してございます。ただ、この三田フレンズの施設につきましては、最初にもちょっと触れましたとおり、平成19年度末に地下店舗がすべて撤退した後、地元と関係所管で、長い間その話し合いをしてきたという経緯がございますが、その中で当然地元からのさまざまな施設の要望が出てきて、それを実際に検討したという記録も残ってございますが、最終的に、特に地下の部分については構造の問題もあるので、レクリエーションホール、いろいろな人が、地元の人も含めて活用できるレクリエーションホールが適当であろうということで、平成22年の段階で区としての意向が決定したと。それに基づきまして地元にも御説明申し上げてきたという経緯がございます。
それで、実際にはこの工事経費等につきましても、いわゆる特定財源、まちづくり基金の活用ということも含めてこれまで進めてきたということで、今般の見直しとの関係ということで申し上げれば、やはりこの計画そのもの、この工事そのものも含めて全体の中で、見直しの対象にはなるのかなと、所管としてはそういう認識でございます。
それから、2点目の運営のところでございますが、私も当日、説明会に出ておりまして、やはりいわゆる住区住民会議というものに対する、例えば発言された方の中には違和感をお持ちの方もいらっしゃったのかなと、そういう印象でございました。あくまでも私どもとしましては、公の施設を管理運営する中で、これまで地元の住区住民会議が住区センター等の管理をしてきた、その中で適切な運営を図るように、こちらのほうもいろいろと支援をしてきたという経緯がございます。御理解いただけない御発言もございましたが、私どもといたしましては、やはり住区住民会議による運営が、最も、現時点では合理的であると。その中で、三田フレンズの指定管理者もございますので、それぞれの部分で調整し合うということにつきましては、今後また個別具体的には話を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
○田島委員 すみません、わかりました。
区のほうとしてもなかなか今までの経緯等を含んで、いろいろな難しい判断もされていると思いますが、やっぱり一番気になるところは、今後の経費ですよね。これを、レクホールをつくることによってどんな形で、住区の指定管理でやるんでしょうけど、場所もちょっと違うところにありますし、管理の方法とすると運営の経費が、管理経費というんですか、かかってくると思うんですけど、それについて公の施設となってしまうと、やはり使用料というのは、決められた形になってしまいますし、今こういうときに、さらに持ち出しというのはいかがなものかな、というふうなことでお聞きしておきます。
○谷合
東部地区サービス事務所長 1点目のまず使用料でございますけど、まず使用料につきましては、やはり公の施設でございますので、区の条例に基づく使用料ということになってございます。なお、補足いたしますと、現在は使用料等の見直しについて、区内での検討を進めている状況でございます。当然、この新たな三田フレンズに入ります施設についても、その中で具体的にはまた内容が確認されていくというふうに考えてございます。
あと、管理経費でございますが、改修経費自体は基金を活用ということで考えているところでございますが、管理費については、やはり基本的には、一般財源を投入していくという形になると考えてございます。ただ、一部、街づくり活動室、目黒三田街づくり協議会が使われる街づくり活動室につきましては、これについてはまだ確定ではございませんが、やはりその基金の中での活用という可能性についても、今進めているところでございます。
以上です。
○田島委員 なかなか私も質問しにくいんですけど、ちょっと立場もありますんで、部長すみません、これどうにもならんことですかね。やっぱりここで減らしていかなきゃいけないというときに、一般財源使って経常収支比率を下げろ下げろって言ってるときに、これ上げられちゃって、私もこの委員会にいる以上、それなりに言っておかなければいけない部分がありまして、あえて言わせていただくんですけど、片や委員会では下げていけというか見直せという部分に入っていくわけなんで、ひとつ、今まで決めてきた経緯もあるでしょうし、かといってここのところでやっていかなければ、区の財政としてはどうにもならないという部分の課題もあると思いますんで、その辺について大局的に何か御答弁いただければと思うんですが。
○伊東
区民生活部長 経過については、もう平成22年度のときからコミュニティに資するもの、あるいはまちづくり活動に資するものという形で既決したのが、今の絵姿だろうと思います。その間で緊急財政下ということになったわけでございますが、このレクリエーションホールを主体とするいわゆる公の施設の部分、これには当然使用料を徴収してくることになるわけでございます。見直しの着眼とか、施設見直しの方法論というのがどう展開するかは、これからの庁内や議会の皆様との御相談になるわけですが、一つの見方としていえば、一般財源としての持ち出しが、できる限りないようにするということも一つの手法だろうと考えた場合、このホールは防音機能の高い構成を考えてございますから、現在使用料についてさまざまな観点から見直しを進めてございます。この見直しのまだ結論は出てございませんし、出た暁には当然議会の皆様に御相談し、さらに条例の改正という問題になるわけですが、そういった使用料徴収、特にここは音に対応できるという部分でいくと、かなり全区的に、そういったニーズに十分に対応できてこなかったということが、このエリアには置くわけでございますが、そういう使用に耐えるものが出てくる。そうすると、一定のニーズを見込み、一定の使用料収入を上げることによって、極力、そこのここにかかる維持コストというのを抑えることができるんでは、していきたいという期待値を持っています。
ですが、施設見直しという観点は、何もこのピンポイントに一つ一つの施設見直しという観点もあれば、もうちょっとグループ化した住区関係の見直しもあれば、施設、いわゆる庁舎の見直しあるいは福祉関係の見直し、いろいろ大きく俯瞰して見直していくこともあるんだろうと思いますので、それはそれの検討としてお願いいたさなきゃいけないわけですけど、今委員の御質問の趣旨で申し上げれば、ここはこことしてはこれから整備しようとするわけですので、当然一般財源なるべく維持費に食い込んでいかないように努力したい、そう考えてございます。
○田島委員 よくわかりました。わかってはいけないのかもしれないんですけど、やはりこの
生活福祉委員会の場面におきましては、今情報提供がありましたように、それまでの経緯等ありましたんで、今部長のほうからありましたように使用料云々に関して、今後検討していくということで、できるだけ一般財源を使わないような形で負担が多くならないような形で進めていただきたいと思います。
また、大きな面に関しては特別委員会もありますから、そちらのほうで委員の方たちに協議していただくというような形になると思いますので、その辺、要望ということで、御説明いただきましたんで、結構でございますんで、よろしくお願いいたします。
○
武藤委員長 じゃ要望ということで、よろしくお願いいたします。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
武藤委員長 ないようなので、(1)
三田フレンズ改修設計説明会の結果についてを終わります。
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【情報提供】(2)庁用自動車(
健康福祉部)と自転車との衝突事故に関する和解について
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○
武藤委員長 次に、(2)庁用自動車(
健康福祉部)と自転車との衝突事故に関する和解について、
高齢福祉課長より説明を求めます。
○市川
高齢福祉課長 それでは、庁用自動車と自転車との衝突事故に関する和解について情報提供を行わせていただきます。
本件につきましては、平成17年4月に事故報告ということで企画総務委員会に報告をさせていただいております。また、
生活福祉委員会にも同様に情報提供させていただいてございます。
今般、相手方と和解に向けて協議が調いましたので、地方自治法に基づきまして、区が当事者となる和解、損害賠償等の案件について議案を提出させていただいてるものでございます。企画総務委員会に御報告、審議させていただいてるとともに、当委員会に情報提供するものでございます。
それでは、内容でございますが、1の事件発生日時は記載のとおりでございます。
2の場所、相手方も記載のとおりでございます。
4の事故発生状況でございますが、目黒本町ふれあい工房、これは平成19年3月に既に廃止となっている施設でございますが、高齢者の授産等を行っている施設でございました。この職員が、業務委託を行っております目黒区シルバー人材センター会員が運転する庁用軽自動車で、利用者の自宅に完成品の回収に向かう途中に、信号のない交差点で右方向から来たAさんと衝突し、Aさんが負傷したというものでございます。
5の損害賠償額は記載のとおりでございます。
6の保険の適用でございますが、区が契約する自動車損害賠償責任保険から支払われる予定でございます。
説明は以上でございます。
○
武藤委員長 説明が終わりましたので、何か御質疑ございますでしょうか。
○いその委員 情報提供なので、もしちょっと、ここでわからなければ結構です。
シルバー人材の会員が運転してたのが、庁用車、区の車だったわけですね。だから、区の車だったから、区の契約する自動車損害賠償責任保険で対応するということだと思うんですけど、業務委託をしてたわけですよね。業務委託をしてて、どういう形で庁用車を貸与してたのかというのがわからないので、そこがまず1つなんですけど、どういう形で業務委託したら、普通、委託した側の車両を使うというのが多いのかなという気がするんですけど、シルバーだから何かあるのかなというのが1つと、変な意味でじゃなくてですよ。
あと、保険料のことなんですけど、よく保険料で全額という支払いされますよというんだけど、これ区で恐らくまとめて掛けられてる保険だと思うんですけど、事故が起きたときに支払いが発生しましたというと、保険料が上がるのかどうかというのがわかれば。よく、例えば私が通常人身事故を起こしましたとか、物損事故を起こしたときに保険を使うと、等級が下がっちゃって保険料が上がるよというようなことがよくあると思うんですけど、そういうようなことも、こういう区で入ってる損害賠償の保険なんかは、そういうふうなことになるのかな、というのがちょっとわからないので、わかれば教えていただきたいなというのと、あともう一点だけです。通常、故意とか重過失がなければ責任という部分はないのかもしれないですけど、重過失があったとか、故意というのはなかなかそういうのはないと思うんですけど、場合によっては重過失であると、応分の職員の負担が生じるケースというのは、あるのかどうかというのがわかれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、わからなければいいです。
○市川
高齢福祉課長 まず、1点目のシルバー人材センターの職員が庁用車を運転していた経緯でございますが、本来運転業務というのは委託の範囲ではございませんでした。事実上、職員とシルバー人材センターの職員が、協力して製品回収等に従事していたという経緯がございます。そういったわけで、通常は区の職員が運転していたものでございますが、当日は通常運転してる職員が忌引き等で休んでいて、運転になれているシルバー会員に運転をしてもらったというような経緯でございます。
それから、保険料でございますが、保険契約は総務課が一括で行ってございまして、車種や年式等によって見積もりがございますが、当該車種の保険料は、年額1万円前後で、賠償による保険料の影響はないというふうに判断してるというふうに聞いております。
それから、事故による故意、重過失等の場合でございますが、故意、重過失があれば、その職員に、区が一たん賠償をするとして、その後、職員にそれを求めるということは理論上あり得るということでございます。
今回につきましては、信号機のない交差点で、区側の優先道路でございまして、重過失はございません。相手方の過失相殺も認められてるというような事故でございます。