目黒区議会 2003-03-14
平成15年第1回定例会(第5日 3月14日)
平成15年第1回定例会(第5日 3月14日)
平成十五年第一回定例会
目黒区議会会議録
〇 第 五 日
一 日時 平成十五年三月十四日 午後一時
一 場所 目黒区議会議場
一 出席議員(三十五名)
一 番 増 田 宜 男
二 番 工 藤 はる代
三 番 森 美 彦
四 番 沢 井 正 代
五 番 鴨志田 リ エ
六 番 小 林 フミ子
七 番 坂 本 史 子
八 番 佐久間 やす子
九 番 高 品 吉 伸
十 番 雨 宮 正 弘
十一 番 野 沢 まり子
十二 番 石 川 恭 子
十三 番 くりた 靖 巳
十四 番 青 木 早 苗
十五 番 川 崎 えり子
十六 番 寺 島 よしお
十七 番 岡 田 弘
十八 番 鈴 木 隆 道
十九 番 石 山 京 秀
二十 番 栗 山 鈴太郎
二十一番 つづき 秀 行
二十二番 木 村 洋 子
二十三番 小 林 くにお
二十四番 俵 一 郎
二十五番 宮 沢 信 男
二十六番 二ノ宮 啓 吉
二十七番 石 橋 佳 子
二十八番 今 井 れい子
二十九番 清 水 真 邦
三十 番 下 岡 こうじ
三十一番 島 崎 たかよし
三十二番 上 村 泰 一
三十三番 長谷川 光 延
三十四番 橋 本 欣三郎
三十六番 原 千万年
一 欠席議員(一名)
三十五番 平 野 サトシ
一 出席説明員
区 長 藥師寺 克 一
助 役 佐々木 英 和
収入役 安 田 直 史
企画経営部長 川 島 輝 幸
区長室担当部長 伊 藤 良 一
新庁舎担当部長 鈴 木 勝
財政担当部長 小笠原 行 伸
総務部長 木 村 髙 久
参事(総務課長) 市 川 力 也
区民生活部長 浅 沼 裕 行
健康福祉部長 武 藤 仙 令
健康推進担当部長 清 水 裕 幸
子育て支援担当部長 横 田 俊 文
都市整備部長 粟 田 彰
事業推進担当部長 入 江 巧
環境清掃部長 原 川 博 之
────────────────
教育長 大 塩 晃 雄
教育次長・生涯学習推進担当 加 藤 芳 照
────────────────
選挙管理委員会事務局長 青 葉 隆
────────────────
代表監査委員 大 竹 勲
監査事務局長 白 鳥 哲 雄
一 区議会事務局
局 長 佐々木 一 男
次 長 三 木 健 二
議事・調査担当係長 小 池 克 二
議事・調査担当係長 荒 井 孝 男
議事・調査担当係長 増 田 正 憲
議事・調査担当係長 山 田 映 子
議事・調査担当係長 田 中 祐 子
議事・調査担当係長 星 野 正
第一回目黒区
議会定例会議事日程 第五号
平成十五年三月十四日 午後一時開議
日程第一 議案第 一 号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第二 議案第 二 号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第三 議案第 三 号 目黒区
中小企業センター条例及び目黒区勤労福祉会館条
例の一部を改正する条例
日程第四 議案第 四 号 目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例
日程第五 議案第 五 号
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
日程第六 議案第 六 号 目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例
日程第七 議案第 七 号 目黒区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
日程第八 議案第 八 号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
日程第九 議案第 九 号
目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例
日程第十 議案第 十 号 目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例
日程第十一 議案第十一号 平成十四年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)
日程第十二 議案第十二号 平成十四年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第
二号)
日程第十三 議案第十三号 平成十四年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第
二号)
日程第十四 議案第十四号 平成十四年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号
)
日程第十五 議案第二十号 区有地の売却について
日程第十六 議案第二十一号 建物の購入について
日程第十七 議案第二十二号 建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について
日程第十八 議案第二十三号
損害賠償等請求事件及び
保証金返還請求反訴事件の和解
について
日程第十九 議案第二十四号 庁用軽自動車(健康福祉部)と軽自動車との衝突事故に
関する人的損害部分の和解及び損害賠償額の決定につい
て
日程第二十 議案第二十五号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例
日程第二十一 議案第二十六号 特別区道路線の認定について
日程第二十二 陳情十五第 七 号
目黒登記所統廃合に関する陳情
日程第二十三 陳情十五第 六 号 中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融
アセスメント法」の制定を求める意見書提出に関す
る陳情
日程第二十四 陳情十五第 二 号 違法広告物の取り締まり・撤去等強化に関する陳情
日程第二十五 陳情十五第十五号 本庁舎・公会堂跡地売却に関する陳情
日程第二十六 陳情十五第十三号 「
遺伝子組み換えイネ」を学校給食に使用しないこ
とに関する陳情
日程第二十七 陳情十五第十七号 「請願・陳情のご案内」に関する陳情
第一回目黒区
議会定例会議事日程 第五号 追加の一
平成十五年三月十四日
追加日程第一 議案第二十七号
東京法務局目黒出張所の統廃合に反対する意見書
追加日程第二 議案第二十八号 「
金融アセスメント法」の制定を求める意見書
追加日程第三 議案第二十九号
公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設に関する意見書
追加日程第四 議案第三十号 東京都屋外広告物条例の整備・強化を求める意見書
〇午後一時一分開議
○石橋佳子議長 これより本日の会議を開きます。
◎会議録署名議員の指名
○石橋佳子議長 まず、会議録署名議員を定めます。
本件は、会議規則第百十七条の規定に基づき議長から御指名を申し上げます。
六番 小 林 フミ子 議員
三十一番 島 崎 たかよし議員
にお願いいたします。
◎諸般の報告
○石橋佳子議長 次に、諸般の報告を申し上げます。
三十五番平野サトシ議員から、欠席届がありました。
次に、監査委員から、平成十五年一月例月出納検査の結果について報告がありましたが、文書をもって配付いたしました。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
日程第一、議案第一号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第一号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第一、議案第一号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)が施行されることに伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
今回の改正は語句の変更であるが、母子自立支援員ということで、職務の中身としてはかなりハード部分があると思う。例えば、夜間に関係者が訪ねてくるケースもあるが、現在の特殊勤務手当で十分保障される金額かどうか検討はしたかとの質疑があったのに対しまして、今回は法律の改正に伴う名称変更であるので金額変更については検討していない。金額の見直しについては三年に一度しており、次回は平成十六年度にするとの答弁がありました。
次に、母子家庭の訪問は、一人で行くことを基本にしているのかとの質疑があったのに対しまして、訪問する場合は単独で伺う場合もあるし、必要に応じては複数の場合もある。人員としては二名がこの職務を行っている状況であるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二、議案第二号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま議題になりました日程第二、議案第二号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、保険料率を引き上げるとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、この議案は、
保険者支援費制度等が制定されたが、抜本的な改正ではなく、従来どおりの改正とのことですが、年収別に見てもかなり区民に負担がかかっていると見られるが、そうすると今後とも毎年毎年こういう形で保険料が上がっていくのかとの質疑があったのに対しまして、保険料は医療費を賄うために設定している。医療費が伸びていくと保険料も上がっていくとの答弁がありました。
次に、生活困窮から保険料の軽減措置を受けている世帯がふえているが、これは目黒区の国保加入世帯の何割くらいになるのかとの質疑があったのに対しまして、均等割を減額した世帯は、十三年度は一万六千世帯で、世帯率としては二七%程度との答弁がありました。
次に、目黒区の保険加入者は六万六千世帯とのことですが、そのうち約五〇%の方が中間層以下ではないと聞き取れたが、三百万から五百万の中間層とそれ以下の方たち、また逆にもっと高い所得の方たちの数と比率はどうかとの質疑があったのに対しまして、保険料額が均等割額までの方の世帯数が四一・三七%、五十万から五十三万の限度額を超えている超高額所得者は六・八二%、世帯数が一番多いのは五万から十万までの方で一七・二八%、十万から十五万の間が一〇・九七%、このあたりが中間層になるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容です。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の国保条例の改定は、現状でも払えないほど高い国保料をさらに所得割も均等割も大幅に引き上げるものです。すなわち、所得割を住民税の百分の百九十四から百分の二百四に、均等割を二万七千三百円から二万九千四百円に、家族一人につき二千百円引き上げ、賦課割合は六十九対三十一から六十八対三十二へと低所得者への負担を重くしています。このため、標準四人世帯、給与収入三百万円の家庭で一万一千三百二十円もの値上げとなり、払えない保険料の状況をさらに広げます。介護分の保険料率を所得割は百分の十五から十八へ、均等割を二千二百円引き上げることも、これに追い打ちをかけるものです。
現在、生活困窮から保険料の軽減措置を受けている世帯は、加入六万世帯の約三割にも上ります。また、六年続きの収納率の低下からは、国保加入世帯の暮らしや営業の深刻さが見て取れます。リストラや倒産という社会状況の中で国保加入世帯はふえる一方です。したがって、今、区がやらなければならないことは、命を守れる最後のよりどころとして、だれもが安心して医療を受けられるように国保制度を改革していくことです。毎年の値上げで国保料を払えない状況をつくっておいて、滞納者から保険証を取り上げるというやり方は、国民皆保険制度を突き崩すものです。
四五%から三八・五%に削られた国庫負担の割合をもとに戻し、高い薬価を欧米並みに引き下げ、窓口負担の軽減や保健師の増員などで早期発見・早期治療の体制を確立することなどにより、医療会計を安定化させ、国保の三割負担を二割負担に引き下げるという政府の公約を果たすことこそ求められます。政管健保を三割負担にそろえることは、安心できる医療制度の将来にとっても禍根を残すものです。
また、二十三区保険料の賦課方式を、医療費対応方式からもとの所得対応方式に戻し、都に対しては制度改革等を理由に削減してきた都負担金を復活させることを強く求めるべきです。さらに、目黒区としても千代田区の例にも見られるように、一般財源を投入してでも国保制度の維持存続の努力を行う強い意思表示が必要であり、本条例に反対するとの意見がありました。
次に、自由民主党目黒区議団の委員から、国保会計の健全化を図るために行われた今回の改正であり、今日の医療費の伸びから負担する保険料のアップもやむを得ないと判断する。均等割額の世帯が四一・三七%を占める現実を見て、受益者負担の原則とか相互扶助の心、こういうことも必要なことであり、国保会計の現実を区民に知らせることも必要である。さらに収納率のアップを図るために、さまざまな取り組みをしていることは承知しているが、公平性を高めるためにもさらなる工夫・努力をして、収納率を高めることに努めるよう要望して賛成するとの意見・要望がありました。
次に、公明党目黒区議団の委員から、収納率が九割弱とのことだが、九割を超えることを目標に収納率のアップに心がけることを要望して賛成するとの意見・要望がありました。
次に、無会派の工藤委員から、高齢化が進む中、医療費の増などにより区民の負担がさらにふえることが心配される。しかし、区独自で解決できるものではなく、抜本的な制度改正が必要だと思う。区長会や担当者会議等で十分議論して、だれもが安心して医療を受けられるよう、安定的な維持ができるよう、国や都に意見を出すことを要望して賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三、議案第三号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第三号 目黒区
中小企業センター条例及び目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正
する条例(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま議題になりました日程第三、議案第三号、目黒区
中小企業センター条例及び目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
中小企業センター及び勤労福祉会館の管理事務を委託するとともに、
中小企業センターの休館日を見直し、あわせてボウリング場を勤労福祉会館の施設とするため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、この改正により利用者の利便が変わってくる部分があるのかとの質疑があったのに対しまして、今回の改正によっての直接の変化はない。現行の
中小企業センターと勤労福祉会館の施設の貸し出しについては、
勤労者福祉サービスセンターに委託するが、二階の位置で従前と同様の受付を行う。
勤労福祉会館事業については、現行の事業をそのまま継続するため特別の変化はない。実施する母体が変わるため用紙等の変更はあるとの答弁がありました。
次に、
中小企業センターの事業をしっかりと位置づけていくことが大きな意味を持ってくる。事業としてこれまでは展示や資料整理の範囲だったが、これからは工業支援などを中心に中小企業の経営及び技術革新等の支援、受発注の支援、講座及び講演会等をやることが明記された。これらは、今後はどういうふうに変わっていくのかとの質疑があったのに対しまして、今回の条例改正で新たに
中小企業センター係の役割を明記した。受発注支援、講座・講演会等については、従来から
中小企業センターの事業として行ってきたが、今後もこれらの充実・発展を期していく。産業支援係で行っていた工業関係の支援については一体化する。
受発注業務と一体化していくことと、センターの施設を使用して、今後工業支援との充実に努めていくとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、ホール等の貸し館業務及び管理業務を効率化の視点から財団に委託することについては、区民サービスに支障のない範囲なので賛成する。
中小企業センターの事業については、本条例により中小企業の経営及び技術革新等の支援、受発注支援などが明記された。
中小企業センターと産業経済課との関係を明確にして、行政責任を果たすことが重要である。今回、職員体制に若干の改善が見られたが、まだまだ不十分な体制のままである。区長を先頭にした不況対策本部を設置するとともに、
中小企業振興条例及び
産業振興ビジョンに基づいて中小企業支援を抜本的に強化することを求め、本条例案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四、議案第四号から、日程第六、議案第六号までの三件を一括議題といたします。
────────〇────────
◎議案第四号 目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例
議案第五号
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
議案第六号 目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま一括議題になりました日程第四、議案第四号、目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例、日程第五、議案第五号、
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例、日程第六、議案第六号、目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例の三議案につきましては、去る七日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本、三議案は、支援費制度が開始されることに伴い、使用料等必要な事項を定めるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、議案第四号、目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例に関しましては、あいアイ館については定員を抑えていると思うが、今後についてはどう考えているかとの質疑があったのに対しまして、利用の申し込み状況としては、現在の体制で受けられる人数での範囲で申込者が推移している。利用の拒否ができるような状況を除いて、必要と思われる方については断ることはないとの答弁がありました。
次に、利用料のアップをさせてはならないということで経過措置を講じたことは評価するが、経過措置ではなく、将来にわたって利用者の負担増を見込まないとの議論はなかったのかとの質疑があったのに対しまして、経過措置については、現在との比較で大幅な変化がないようにとのことであり、十五年度については、現状に抑えるということで利用者に説明してきた。恒久的な措置というと、国が定めた支援費の制度というのは応能負担が原則であり、今後も負担がないということは、制度の根幹にかかわることから経過措置をとっており、現在利用している方が急激な変化がないようにしたものであるとの答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、この条例改正は「支援費制度」の導入に伴い、あいアイ館のデイサービス事業の利用に係る使用料その他必要な事項を定めるものです。障害福祉に「支援費制度」が導入されたことによる基本的な問題点については、本日審査する三議案に共通しているので、議案第四号において述べます。
日本共産党は、「支援費制度」の導入を決めた法律の制定に反対した。その理由は、行政責任を現行より大幅に後退させたため、次のような問題が出てくるからです。
第一は、福祉サービスの確保は原則として障害者個人の責任とされ、国や自治体は「支援費」の助成などあくまで第三者的なものとなることです。第二は、在宅、施設ともにサービスが圧倒的に不足しており、「自由に選択できる」という新制度発足の前提条件すら欠く現状にあること。第三は、「支援費」の水準が低く抑えられれば、結局は利用者の負担増にならざるを得ず、障害者と家族の負担が増大する心配があることです。
実施に当たっては、国の「支援費」は障害者の生活実態に合った額にすること、これまでのサービス水準と利用料を絶対に後退させないこと、十分な情報提供、相談体制で申請や契約が困難な障害者がサービスから落ちこぼれないよう現行の措置制度を柔軟に活用するなど、すべてのケースごとに行政のきめ細かな対応が不可欠です。
あいアイ館の事業のうち「支援費」の対象となっている機能訓練、中途障害者、重度のデイサービス事業について、区として激変緩和のために利用料の軽減策を講じたことを評価します。しかし、これはあくまで二〇〇三年度、二〇〇四年度に限っての経過措置であり、障害者と家族の負担がその後増大していくという基本的な問題があるため、本条例案に反対するとの意見がありました。
次に、無会派の工藤委員から支援費制度の導入により、従来の措置から契約へ制度転換することにより、一定の自己負担とともに福祉サービスを選ぶことが可能となり、利用者としての当事者の権利が認められることとなり、一部の障害者は喜んでいるという事実もある。しかし、サービスが今までよりも低下することが懸念されることもあるので、今後、サービスの基盤整備と情報公開、相談員の充実を図っていただきたい。また、重度の利用者の方たちにも十分配慮することを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。
次に、議案第五号、
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例に関しましては、大橋えのき園とかみよん工房について入所を希望し、待機をしている状況はどうかとの質疑があったのに対しまして、両施設とも現在待機をしている方はいない。特にえのき園については、受け入れ枠を条例定員よりも抑えているが余裕があるとの答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第四号で既に述べた理由により、本条例に反対するとの意見がありました。
次に、議案第六号、目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例に関しましては、すくすくのびのび園の利用者の中には、子供の障害についてなかなか受容できない方も利用されていると思うが、その方々は、これから支援費制度の導入によってどう対処されるのかとの質疑があったのに対しまして、幼児であるため、保護者の方がなかなか障害であることを受容できない方もいる。利用できる方々の規定として、従来もそうであったが、心身の発達におくれが出ているという限定的なものに加えて、おくれが出るおそれがあるということで、必ずしも障害ということではないが、若干専門的な療育を行うことによって発達が促される方についても利用でき、従来の考え方と変わっていない。同じように利用できる制度となっているとの答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、障害児デイサービス施設すくすくのびのび園は、「心身の発達におくれが出ている幼児、またはおくれが出るおそれがある幼児に対し、集団の場で早期に療育を行うことにより心身の発達を促し、日常生活の能力を開発し、将来予測される障害を可能な限り軽減させるため」設置されたものです。
このような目的を持って設置されたすくすくのびのび園は、措置制度を柔軟に活用することのできる施設であり、父母の障害受容を援助しながら発達を保障していくことが重要です。障害を受容し、申請しなければ利用できないようにすることは、この施設の設置目的にも反します。よって、本条例案に反対するとの意見がありました。
次に、無会派の工藤委員から、障害当事者の権利が社会の中で認められるほど浸透していないのが事実であり、無意識の差別が生まれないように学校の中での統合教育なども進めていく必要がある。差別禁止の法制化も必要と思っている。障害を持っても子供たちが地域の中でいろいろな子供たちと遊べるような地域社会にしてもらうことを要望して本条例に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本、三議案に対する
生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第四号から議案第六号までの三件につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七、議案第七号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第七号 目黒区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま議題になりました日程第七、議案第七号、目黒区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、最近、母子家庭にとっては非常に社会経済情勢が厳しい、雇用状況も厳しい、また公共料金の増などがあって生活が大変なものになっている。そこで、経年変化も含めて女性福祉資金の実績はどうなっているのかとの質疑があったのに対しまして、女性福祉資金の貸し付けの実績については、十一年度は十八件で一千百万円余、十二年度が十四件で八百四十万円余、十三年度が十六件で八百十万円余との答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、母子及び寡婦福祉法等の一部等を改正する法律が施行されることに伴う規定の整備を行うものであり、賛成する。
なお、平均的な母子家庭は、一般世帯の三分の一程度の年収しかなく生活は深刻です。区として母子家庭への支援を強化することを要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第八、議案第八号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第八号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十二番上村泰一委員長。
〔上村泰一委員長登壇〕
○三十二番(上村泰一委員長) ただいま議題になりました日程第八、議案第八号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、田道広場公園のうち区長が指定する区域の利用時間を定めるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、この田道広場公園の開園時間を朝六時から夜七時までに制限するとのことであるが、変更に当たって関係者とは何回話し合われ、どのような意見があったのかとの質疑があったのに対しまして、話し合いは利用団体も含め数回行い、時間の変更について協力するという意見があったとの答弁がありました。
次に、七時では勤労者がジョギング等で利用できる時間帯であるし、夏季ではまだ明るいので状況に合わせて延長できないかとの質疑があったのに対しまして、田道広場公園の近くに遊歩道があるのでそこを利用していただきたい。特に夏は夜間の花火などの騒音もあり、近隣への影響が大きく、また、一定期間だけ時間を変えるのは難しいとの答弁がありました。
次に、このような開園時間の問題はこの公園以外に起きていないのかとの質疑があったのに対しまして、現在、公園緑地関係で約百三十カ所を管理しているが、このような平らで大きな広場はほかになく、特に問題は発生していないとの答弁がありました。
次に、公園は緑が豊かであることは大切であるが、児童・生徒も多く利用するので見通しのよさも必要である。公園の安全対策についてどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、照明が園路に届いているか、枝による死角が出ていないか等、夜間点検を月一回行い、他の利用者の目が届くような空間構成に考慮しながら管理に努めているとの答弁がありました。
次に、古い公園の安全対策はどのように行っているのかとの質疑があったのに対しまして、週一回施設を点検し、随時対応しているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、門扉の施錠やかぎの管理を委託するということだが、災害等緊急時の場合、地域の人がかぎをあけなければならないので、かぎの保管について適正に運用されるよう地域と協議することを要望し賛成する。
次に、日本共産党目黒区議団の委員から、公園は区民にとって憩いの場であり、本来二十四時間オープンにするべきだと考える。しかし、利用に当たって地域住民の中から利用時間の制限要望が出され、それについて利用者、地域住民、区が話し合いを行い決めたとのことなので賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第九、議案第九号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第九号
目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十二番上村泰一委員長。
〔上村泰一委員長登壇〕
○三十二番(上村泰一委員長) ただいま議題になりました日程第九、議案第九号、
目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、従前居住者用住宅の管理事務の一部を公共的団体に委託するため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、条文中「区長が特に必要のある」事務の委託する範囲を明確にする必要があるが、今後、示された事務以外にも広がるのか、また、資格審査・収入審査を行うに当たりプライバシーの保護は大丈夫かとの質疑があったのに対しまして、住宅・街づくりセンターでも個人情報保護条例に準ずる規定や守秘義務があり、特にプライバシーにかかわる事務については、従事者を指定の上処理に当たる。また、事務の拡大は今のところ考えていないとの答弁がありました。
次に、区営・区民住宅では、使用者と管理について話し合いを行っているのかとの質疑があったのに対しまして、設置している管理人を通して課題解決に当たっているとの答弁がありました。
次に、委託した場合、居住者の修繕等の要望に対し、十分に対応できるのかとの質疑があったのに対しまして、住宅・街づくりセンターには専門家の技術者もいるので、タイムリーな対応が可能であるとの答弁がありました。
次に、今後、従前居住者住宅をふやす計画はあるのか、また区が管理していると目が行き届くなどよい面があるが、今後はどうなると考えているのかとの質疑があったのに対しまして、この住宅は木造住宅密集地域整備促進事業により住宅の困窮が認められる人を対象にしており、今、直ちにふやしていくという計画はない。また、住宅・街づくりセンターが管理することにより、さらにきめ細かな対応ができ、住民との信頼関係もつくられるので役割は大きいものがあるとの答弁がありました。
次に、住宅の維持管理について、今後、高齢者が多くなると思うが、居住者と区の役割分担はどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、清掃等維持管理については、今までも居住者間の取り決めの中でお願いをしてきた経緯があり、また行事として取り組み、良好なコミュニティづくりを進めた自治会のケースもあるので、区としても引き続き居住者と話をしていくとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、この条例は従前居住者用住宅の施設の修繕・整備等を第三者機関に委託するというものだが、委託する内容については修繕・整備にとどまらないこともあるので、明確にする必要がある。委託内容が「入居者の資格審査や収入調査等も扱うもの」となっているが、恒常的に委託する事務については、本来行政責任で行うことであり、入居者の収入調査や資格審査はプライバシー保護からも万全な体制づくりが必要である。これらのことは区営住宅条例についても同様なことが言える。
なお、住宅・街づくりセンターへ委託するきっかけは、区内業者への仕事を確保するということから行われたとのことであるので、その目的に十分こたえることを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第九号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十、議案第十号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第十号 目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。二十番栗山鈴太郎委員長。
〔栗山鈴太郎委員長登壇〕
○二十番(栗山鈴太郎委員長) ただいま議題になりました日程第十、議案第十号、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例につきましては、去る十二日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、区民等及び事業者と協働して、まちの環境美化を推進するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、条例の中に罰則規定があるが、こうした規定を設けることにより、区民が区民を監視することにもなりかねない。これは、区がこれまで進めてきたまちづくりの方向と相入れないものではないかとの質疑があったのに対しまして、まちづくりの主体である多くの区民の意見を踏まえた上で、指導、勧告、命令に従わない者に対する最終手段として、今回罰則規定を設けるもので、罰則そのものを目的とするものではない。あくまでも、区民とともにまちの美化に取り組むための条例に実効性を持たせるためのものであり、区の進めるまちづくりの方向にも沿った内容のものであると考えるとの答弁がありました。
次に、まちの環境美化に関する施策を実施することを区の責務としているが、具体的にどのようなものを考えているのかとの質疑があったのに対しまして、区が主体的に行うべき施策のうち最も重要なものは啓発であると考えている。既にポスターの掲出、プレートの配布、広報への掲載などを行っているが、今後もより効果のある啓発について行動計画策定の中で区民とともに考え、キャンペーン等さまざまな取り組みを積極的に推進していくことが区の責務であると考えるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、きれいなまちづくりとモラルの形成は多くの区民の共通の願いである。日本共産党目黒区議団は、その実現に向けた条例を制定し、区、区民、事業者が一体となって、この問題の解決に当たることには大いに賛同するところである。その立場から、陳情採択にも賛成し、よりよい条例制定に向けて意見を述べてきた。
その中で、罰則について、刑罰となる罰金を科すことは避けるべきであると指摘してきた。その理由は、住みよいまちづくりは住民一人一人がモラルの向上を図り、お互いに迷惑がかからないよう節度を持って暮らし、助け合い、連帯して仲よく暮らすことが基本だと考えるからである。
条例制定や美化宣言などを行っている二十区のうち、抑制効果を上げることをねらって罰金を科すことを設けている区が六区あるが、マスコミがその効果を宣伝する一方で、住民の間でトラブルも発生しており、その評価はさまざまである。千代田区のように過料を科す条例を施行するために、取り締まりなどの経験が多い警察OBを十人も雇用するなど、住民が住民を監視するという状況をつくり出すことにもなる。
アンケートで多くの人が罰則を設けることに賛成しているとしても、罰金の対象がどんどん拡大するなど、与える影響の大きさから見れば、こうした規定は設けるべきではない。啓発や啓蒙活動を初め、事業所や学校などさまざまな場面での教育活動を通じて、モラルを向上させていくという息の長い取り組みが必要と考える。
日本共産党目黒区議団は、条例制定には大賛成であるが、残念ながら罰金を科す規定が盛り込まれた本条例は、住民同士の連帯意識を育て、ともに支え合う関係を築く自治体の進めるまちづくりの理念とは相入れないものであるという立場から、本条例に反対する。
次に、自由民主党目黒区議団の委員から、モラルやマナーというものを守ってほしいという区の気持ちが、このたび条例という形になったものと認識しているが、区民に周知されなければ効果は上がらない。条例制定後は、何よりもまず区民への周知を徹底してほしい。また、周知の一環として、例えばごみの集積所など区民の目に触れやすい場所にステッカーを掲示することや、商店街と協力しPR活動を行うことについても要望し、本案に賛成する。
次に、目黒区民会議の委員から、ポイ捨て防止については、ぜひ自信を持って取り組んでほしい。これだけ区民から強い意思と希望があって、現実的に長期間の議論を経て制定されようとしている条例は、近年まれであろうと思う。それだけこの問題に対する区民の意識は高い。
区民がお互いにいい意味で監視し合い、注意し合って、モラルの向上なりまちの美化なりを推進することは、むしろ行政がそれを側面サポートして進めていくべきテーマであると理解している。そのための一助としてこの条例が生かされ、区民と行政が協働し、事業者等とも協力の上でポイ捨て防止が推進されていくべきであると考える。
罰則規定については、勧告、命令といった何段階かの手続を経た後に罰金に処すということであるが、慎重を期すために一定のプロセスを設けることはよいと思う。
ただ、今後はさまざまな問題が生じてくると思う。したがって、条例施行後は何らかの形で成果の検証を行う必要がある。その結果、この形では不十分である、あるいは、千代田区のような過料方式に切りかえた方がよいとの意見が出ることも考えられる。本条例をさらによりよきものとし、その実効性を高めていくため、今後とも積極的に成果を検証しつつ議論を進め、諸問題にしっかりと取り組んでいくことを要望し、本条例に賛成する。
次に、公明党目黒区議団の委員から、条例で区民や事業者の責務を規定する以上、環境美化に関する施策を実施するという区の責務を十分果たしてほしい。
また、具体的にポイ捨てがいけない行為であることを子供のころからしっかりしつけるため、小中学校における総合的な学習の時間の中にこれを取り入れること、ポイ捨て防止に協力していただける家庭・商店街・事業者にステッカーを張ったり、看板を設置するなどして地域・事業者ぐるみでポイ捨て防止に取り組んでいることを積極的にアピールすることを要望し、本案には賛成する。
次に、無会派の増田委員から、モラルやマナーに期待できないがための条例化であり、また啓発・啓蒙を行っても少しも改善されないがための条例化であるので、条例化したことをPRするよりも、罰則規定があることについてPRすることを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十一、議案第十一号から日程第十四、議案第十四号までの四件を一括議題といたします。
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◎議案第十一号 平成十四年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)
議案第十二号 平成十四年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第二号)
議案第十三号 平成十四年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第二号)
議案第十四号 平成十四年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号)
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま一括議題になりました四議案につきましては、去る十一日の企画総務委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、日程第十一、議案第十一号、平成十四年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ三億八千百十六万四千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百十七億七千七百六十四万六千円とするものであります。
本案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
初めに、総括質疑について申し上げます。
まず、今回の補正は、計数整理が中心となるが、そのほかどういう点に留意して編成したのかとの質疑があったのに対しまして、現下の経済状況、景気動向などを勘案すると、今後の歳入見通しは極めて厳しいということを踏まえ、来年度以降の財政運営に資するように可能な限りの財源の留保に努めたというのが大きな点である。さらに、その中で必要最小限の義務的な経費について所要額を補正した。そのほか近々に対応を必要とするものについて計上したが、年度終了間際の最終補正ということから、可能な限り財源の留保に努めたというのが大きな特徴であるとの答弁がありました。
次に、今回、十七億ほどの土地売却収入があり、また一方で目黒区の特徴として区税収入が上がるという中で、補正第二号予算であっても歳入増の部分を区民に還元するという視点が予算に反映されるべきだと思うが、その基本的な姿勢についてどういうふうに考えているかとの質疑があったのに対しまして、期間的に見てもこの時点で区民に還元するということは不可能に近いことである。むしろ、これを財源留保の方に向けて将来的に安定的な財政運営を期して、将来にわたり区民に安定的なサービスを提供していくということが基本姿勢だと認識している。その限りでは、ここで留保したことが決して区民にとってマイナスになるものではないと理解しているとの答弁がありました。
次に、九月に住民税の増収があり、今回も住民税については増額補正をするという状況である。その後も土地の売却が予定を上回るなど、少なくとも十一月の段階で住民の実態に対応できるような積極的な施策をとろうと思えば補正が組めたのではないかと思うが、その点についての判断はどうだったのかとの質疑があったのに対しまして、九月に補正をして二カ月もない間でどれだけ一号補正と違う数字が出てくるか、これは極めて差異のない状況ではないかと思われる。したがって、その時点で補正を組んでも第一号補正とそう変わった数字が出てこないということから、やはり現在のような形をとることは、やむを得ないのだろうと考えているとの答弁がありました。
次に、今回の補正予算で祐天寺駅の駐輪場の用地取得や、第二田道保育園の移転改築用用地のための用地取得などが計上されている。この駐輪場にしても保育園の改修にしても、区民にとっては一日でも早いことが望ましい。そこで、現在、予備費が大体〇・二%程度であるが、もう少し予備費の幅を広げ、早急に対応する必要のある施策を前倒しして実施することは考えられないかとの質疑があったのに対しまして、今回、歳出で計上した祐天寺駅西口自転車置き場については、当初、十五年度に用地取得をする予定であったが、急遽東京都から振興基金が借りられることになったため、できるだけ早く整備を進めようということで十四年度の今回の補正で計上したものである。また、田道広場公園については、東京都から話があったものである。区として買う方向であったが、今回、この時期をとらえて、東京都から金額の内報があったことから早急に取得するということで補正計上したものである。
予備費については大変ありがたい話であるが、あくまでも原則は緊急的な場合に対応する経費ということであり、それを執行するに当たっては議会の議決を得ていない内容で事業を行うということから、できるだけ最小限に抑えて行っていくのが適切な方法ではないかと考えているので、現在の範囲が今のところ適正な範囲だろうと考えているとの答弁がありました。
次に、特別区税の当初予算を比較すると、実際的には平成十四年度の当初予算は三百五十億、平成十五年度では三百五十二億という形で、区税に関しては伸びている。厳しい経済状況が今後とも続くと言われているが、厳しい経済状況が目黒区に対してどういうような影響を与えると判断しているかとの質疑があったのに対しまして、特別区税については、現在十四年度と比べると当初計上で二億ほど伸ばしている。今の状況は、もともと特別区税としては低水準であるので、これが二億伸びたからといって財政状況、経済状況がよくなっているということではない。ちなみに平成十年あたりを見ると三百七十五億円程度の区税収入であった。また、さらに前の平成三年度を見ると約四百二十三億円ほどであったので、現在の三百五十二億円というのは決して目黒区として高い数字ではない。また、目黒区は人口が伸びているとか、比較的高収入の方が住んでいるということで、区民税は比較的落ち込みはないが、むしろ経済の状況をそのまま反映している法人関係税の影響が大きく、厳しい財政状況を反映している。その法人関係税は、具体的には東京都で徴収しており、そこから来る五二%分の財政調整交付金、特別区交付金の方が影響を受けているために、区の歳入全般が相当苦しくなっているという状況であるとの答弁がありました。
次に、歳入の質疑について申し上げます。
まず、区民自然の村については、十四年度いっぱいで廃止するという話だったが、その後どういう状況になっているかとの質疑があったのに対しまして、区民自然の村については、平成十四年度の改革実施策においては十四年度末で廃止する方向で検討すると記載されている。十四年度に議会も含め視察をしたが、有効に使える施設もあるということ。また、和田村との交流も続けていかなければならないということ等もあり、既存の施設の有効活用を図りながら、今後、廃止を含め見直しを検討していくというものである。あわせて廃止の時期についても検討していくことになるが、現在のところ廃止時期は未定であり、改めて和田村との話し合いもしながら改革実施策に沿って見直しをしていきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、歳出の質疑について申し上げます。
まず、高齢者福祉住宅の現状について、先日、入所申し込みの応募がされたが、その申し込み状況はどうか。また、実際に十五年度はどのぐらいの入居の見通しが持てるかとの質疑があったのに対しまして、高齢者福祉住宅の応募については、単身で約四十人の応募があった。一年間の登録制ということで、二十人を抽選により登録した。最近は空き状況が極めて低くなっているので、四人から五人が入れかわるという状況である。また、世帯については、四世帯の方から応募があり、二世帯を登録したとの答弁がありました。
次に、都市計画マスタープランの中間のまとめをつくり、今後、まちづくり条例をつくるという算段になっているが、深沢校舎跡地の問題、あるいは都立大の跡地利用計画などで周辺環境を守るという立場から建築紛争での教訓を生かさなければ条例をつくる意味がないと思うが、どういう教訓を得て、マスタープランや条例の中にどう生かしていこうとしているのかとの質疑があったのに対しまして、現在の都市計画法あるいは建築基準法の規制だけでは十分ではないという認識で、今回の用途地域の見直し一次素案の中でも土地の細分化等の制限をしている。ただ、これだけですべての課題が解決するかということになると必ずしも十分とはいえない側面もあるので、今後、マスタープラン策定の過程で、また、地元の懇談会等の経緯も含めて、どのようなものが効果的なのか検討し、方向を定めていきたいと考えているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今日の経済状況や区民生活はかつてない深刻な状況である。就学援助受給者の増加など、区民生活の実態を真っ正面に受けとめ、今回の補正を待たずに十一月にも補正予算を組み、中小企業への融資の拡大や小中学校の就学支援、高齢者の医療費助成や立てかえ払い制度など、住民の福祉増進という自治体の役割と責任を果たす積極的な対応が求められていた。その財源に九月補正で組んだ財政調整基金や、今回組まれている区民税の増収などを充てることは十分可能であったはずである。その努力もないまま、この一年間、庁舎移転の穴埋めを柱とした財政運営を進め、区民の暮らしを守る自治体の責任を果たす姿勢が極めて希薄だったと言わざるを得ない。
今回の補正予算は、土地の売却額が予定を上回ったものを基金に繰り戻すことが主要な内容となっている。今、行われている土地の売却の目的は、庁舎移転の財源づくりであり、区民の貴重な財産、活用している施設用地を基金の積み立てを目的に売却することを、議会の了承もないまま勝手に進めることは認められるものではない。
また、庁舎東側公園として財源確保を予定していたものが木造住宅密集地域整備事業の対象として認められない可能性が出てきて、二億四千万円もの新たな一般財源による負担になるという事態は、改めて庁舎移転計画そのもののずさんさを浮き彫りにするものである。庁舎移転をめぐって購入価格、区民施設用地の売却、今回の旧庁舎・公会堂用地の売却など、区民からさまざまに出された疑問や指摘に対して、まともに説明さえしようとしていない区の姿勢は、区自身が掲げた情報公開の決定、説明責任を果たさない無責任な態度である。また、住民から出された監査請求が受理され、裁判にまで持ち込むという姿勢が示されながら、旧庁舎・公会堂跡地の売却を議案として提出すること自体、一層区民の不信を広げるものであることを厳しく指摘しておく。
財源確保の問題では、都が行政水準を引き下げる方向で誘導する職員数の見直しや、退職手当の算定の変更など、不当な介入を許さない毅然とした姿勢で都区財調協議に臨み、都政のあり方を都民の暮らしを守る立場で転換を求めることも必要である。
我が党がかねてから要求してきた第二田道保育園の移転・改築のための用地が確保されるなど、評価できるものも予算に組まれてはいるが、みずからつくり出した財政危機の反省もなく、基金の繰り戻しを柱にしたものであり、積極的に区民生活を守るという姿勢が見えない本補正予算に反対する。
次に、自由民主党目黒区議団の委員から、今回の二号補正は計数整理の補正であると考える。しかし、今後の日本の経済状況、また将来の財政状況も踏まえ、財源の確保または留保するという行政側の決定に関しては理解をするところである。将来にわたり、区民に安定したサービスを続けるための努力を望むところでもある。
ただし、財源の確保はよいが、今後もさらなる行財政改革を進め、職員の意識改革を促し、区民本位の区政の実現を目指すことを要望する。環境、福祉等、未来を担う人材の育成に努力をし、新しい時代に対応する区政を追求してほしいと思う。また、地方分権または主権の時代にふさわしい区政運営を区長に期待と要望をして、賛成する。
次に、無会派の坂本委員から、本補正予算は社会経済状況を反映した区民の生活実態を踏まえて、さまざまな区民サービスをいかに有効に活用してもらうか、その成果が確かめられるべきものである。結果としては三億円余の減額補正に終わり、区民の実態を知り、介護や子育て家庭の現実に寄り添う積極的な姿勢は見出すことができなかった。
一方、財源対策のため取り崩すべきものとして計上されていた減債基金二十二億四千万円は、区有地売却益二十五億円のうち、後年度分の七億円を差し引いた十七億円を計上してきたことから財源対策に回すこととしたが、その場限りの財政運営に終わっており、既存施設を残すなど区民に還元する選択はなされず問題である。目黒区の離職者の実態を見ても、一方では職がない、一方では過密労働という区民の現状を改善する姿勢の感じられない本案に対しては、反対する。
次に、目黒区民会議の委員から、本補正予算が昨年三月議会で議決をした平成十四年度一般会計予算の精神を生かして補正をしたものと解釈をしている。きょうの議論を含めて、来るべき平成十五年度予算委員会に生かしていきたいという考え方をもって、この補正予算案に賛成する。
次に、公明党目黒区議団の委員から、本補正予算に賛成する。第二号補正は、計数整理的な補正予算であるが、第二田道保育園改築用地取得で三億八百三十万円、また祐天寺駅西口駐輪場用地取得で二億六千五百四十六万円が盛り込まれ、特に第二田道保育園に関しては、計画を前倒ししてでも実施を早めるよう要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第十二、議案第十二号、平成十四年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ四千八百七十七万二千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ百八十三億五千五百万五千円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、この間、保険料の値上げが繰り返し行われ、加えて所得割と均等割の比率も七〇対三〇から五〇対五〇に近づけていくということ自体、低所得者を多く抱える国民健康保険制度の制度そのものを崩壊していく道につながるのではないかと思うが、どう考えているかとの質疑があったのに対しまして、国保制度の問題につきましては、以前からいろいろと議論され、今、所得割と均等割の比率を五〇対五〇ということを理想としながら、現状では六三対三七という形で運営されている。現在の保険制度の中で、将来的にどうするか、今、保険制度の全般的な見直しが検討されている。特に、国民健康保険は低所得者、高齢者が多い中で、課題の検討もしていかなければならないという問題意識は持っている。国に保険の統合や見直しを要求しながら、区民が受けやすい保険制度に改善をしていくべきだと考えている。少しずつ検討がされていると認識しているが、現行では応益負担が必ずしも十分ではないので、改善の方向を探りながら現状で対応していかざるを得ないと考えているとの答弁がありました。
次に、減免の制度で前年の所得によってしか減免が認められないということになってくると、払えない実態というのが出てくると思うが、その現状と救済策はどうなっているかとの質疑があったのに対しまして、保険料は基本的には当該年度の住民税にかかってくるので、現状では十カ月の割合で一年分納めてもらうが、それを少し長めにとって分納する形をとっている。特に、風水害とか営業の大きな傾きなどの場合は減免という制度もあり、今年度は六件ほど適用しているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、毎年のように引き上げられる国保料は、区民の負担能力を超えるものとなっている。一方でペナルティーを強化し、医療を受ける権利さえ奪う制度の改悪を容認し、目黒区でも制裁措置がとられてきたことは、住民の生命を守る自治体の責任を放棄するものと言える。政府・自民党・公明党がみずから国会の場で表明した国保制度の医療費の負担を三割から二割に引き上げるという公約を破り、日本医師会を初め多くの国民が反対している医療費の負担増を阻止するために、積極的に行動する姿勢も見えない。よって、
国民健康保険特別会計補正予算には反対するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります
次に、日程第十三、議案第十三号、平成十四年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ二十一億二百二十四万六千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二百七億九千三百四十九万円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。
まず、十月からお年寄りの医療費の負担が定額負担から定率負担に移行されて、医療費の負担増がお年寄りの生活に負担になってくる。今回の補正減は、受診抑制が起きた部分と、実際にお年寄りの医療費の負担がふえたことによる減が多いと思うが、この減額をどのように見たらよいのかとの質疑があったのに対しまして、老人保健医療特別会計の減につきましては、基本的には制度改正によります減と、医療費見込みが少なくなったというところである。これが受診抑制のあらわれだという明確な数値というものではないと見ているとの答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、昨年十月からお年寄りの医療費負担は、定額制から定率制へと大幅な負担増が強行された。この制度改悪を容認し、お年寄りの暮らしを圧迫している今日の事態を生み出した目黒区の責任も重大である。本特別会計は、老人医療費の有料化を目的に設置されたものであるが、本補正予算はさらに医療費の負担増を反映した内容となっている。よって、本予算には反対するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第十四、議案第十四号、平成十四年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ七億七千四百六十一万六千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ百十億四千四百三十八万九千円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、委員から次の点について質疑がありました。
まず、今回、認定システムが改善されたということで、モデル事業費が組まれているが、実際に試行されてみた状況をどういうふうに評価しているかとの質疑があったのに対しまして、モデル事業については、現在八十五項目で調査をしているものを来年度から七十九項目という形になる。内容についても見直して、より実態をつかめるような調査項目にしたというものである。項目については、例えば電話の対応とか、日常生活の部分でかなり状態が把握できる項目もあるので、今までよりも実態に合った判定ができるのではないかと考えているとの答弁がありました。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本補正予算は、計数整理を主としたものであり、賛成する。
なお、新年度には介護保険事業計画が改定されるが、介護保険制度のもとで保険料・利用料の負担増や必要なサービスも削らざるを得ないという制度創設の本来の目的に反する事態が生まれている。これらの問題を初め、制度の抜本的な改善に向けて住民とともに積極的に国に働きかけ、一日も早く解決するとともに、区として一般財源を投入してでも保険料を据え置き、利用料の減額制度を拡充すること、また、だれもが安心して住み続けられるよう、地域福祉計画の一層の充実と推進を要望するとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本、四議案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第十一号を採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第十二号及び議案第十三号の二件を採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第十四号を採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十五、議案第二十号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十号 区有地の売却について
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第十五、議案第二十号、区有地の売却につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定に基づき提出されたものであります。
理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、区の財産の処分に当たっては、区民の財産をより効果的に活用するということから、通常は一般競争入札にかけるというのが原則である。区長は自分が選定すべきものを内部検討組織を設けて行ったから公正であると言っており、また、確かに公募に当たっては近隣住民との関係や住環境など一定の条件はつけているが、最終選定は区長の一任でできるものではないと思うが、それをどうとらえているかとの質疑があったのに対しまして、入札は、競争入札とそれ以外に随意契約などの方法がある。今回は、公募提案方式による随意契約の方法をとることで進めてきた。その中で、議会に提案すべき議案について提案する権限が区長にあるので、それを行使する上で、区長としてどういう案をつくり議会に提案するかを検討する組織として、審査委員会を設けたものであるとの答弁がありました。
次に、最初から価格を含む評価をすれば順位の入れかわりはあったと思うが、なぜ価格を除く二段階の評価をしたかとの質疑があったのに対しまして、審査対象となった提案は、すべて区が予定した価格をオーバーしており、一定の価格評価はそこでふるいにかけたということである。公募提案制は、提案の内容でまずどれを選択するかを最重点にすべきものと理解している。その趣旨から、今回、区のまちづくりにとって最もすぐれた計画はどれかという観点から審査することとしたものである。初めから価格を含めた評価であれば、最高価格の提案は順位が繰り上がったものと思われるとの答弁がありました。
次に、公募提案方式をとり、審査委員会で審査したが、審査委員会は区長の政策立案のための第三者機関でないとした根拠は何かとの質疑があったのに対しまして、法律や条例に基づいたものではなく、目黒区本庁舎跡地等土地利用計画審査委員会設置要綱により設置している。要綱の中身としては、利用計画を審査して順位づけを行い、区長に報告するなどの所掌事務、構成員の要件、その他事務的な部分を規定しているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、無会派の坂本委員から、中央町本庁舎及び公会堂跡地九千八百平方メートルの売却問題で、目黒区は十社から購入希望価格約五十八億円から百十一億円の開発計画の提案を受けていたが、今回、七十二億円で十四階建てのマンションの提案者に売却する方針を出してきた。しかし、売却先を審議した「庁舎跡地等土地利用計画審査委員会」は、十二人のうち九人が区幹部職員で、不透明さをぬぐい切れない。そのため、二月十七日には、この契約は随意契約の条件を定めた地方自治法施行令のどの項目にも該当せず、違法であるとして藥師寺区長を相手取り、売却契約差しとめの住民監査請求も出されている。
十社からの提案は似通ったものが多く、大手ディベロッパーと目黒区との間でどのようなやりとりがあったのか疑えば切りがないが、それにしても最大で三十九億円の価格差は区民に説明のできる金額でない。周辺配慮と桜や住環境保全の上に、財政上で区民に損害を与えないという最終結果がこれだという説明だが、最後まで納得のいく説明はなされなかった。私自身、価格が高ければよいという立場では決してないし、跡地周辺の地域振興対策の上からも、より早く、よりよいものができることを望んでいるが、訴訟等も含め疑問、不確定な要素が大きい現状に対して、かえって跡地利用が進まないということになれば、区民の利益を損ねることになりかねず、この際、地域住民等も入れ再審査することが必要であると考え、本案には反対する。
次に、目黒区民会議の委員から、百十一億という最高値をつけた提案については、これをペイするためには相当高い条件で売り出さなければならないと判断している。次の八十三億円と七十二億円については、その差が十一億円で、詳細に見ると必ずしも甲乙つけがたい状況である。その中で、区長は決意を持って審査委員会の結論の七十二億円をよしとして提案したものであるので本案に賛成する。
次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本案上程に先立って示された利用計画については、提案の中で最も周辺環境、地域住民に配慮した計画であると理解している。仮に、経済原理または価格高のみで選定した場合、内容から見て建築紛争、さらには商店街の活性化などでさまざまな問題が発生することが目に見えているので、その点を申し添えておく。
以上の後、本案につきましては、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
本案につきましては討論の通告がありましたので、順次発言を許します。一番、増田宜男議員。
〔増田宜男議員登壇〕
○一番(増田宜男議員) 私は、議案第二十号、区有地の売却について、反対の立場から討論を行います。
本議案につきましては、既にさきの一般質問及び議案提案説明に対する総括質疑の際に議論いたしましたので、なるべく重複は避けながら疑問点、矛盾点を指摘し、若干の意見を申し上げます。
まず、今回の公募提案方式そのものについて申し上げます。
この公募提案による随意契約の是非、違法性については、区民より住民監査請求が提出され、きょう現在ではその結論には至っておりませんので、ここでは触れません。ただ、公募提案方式そのものについて、区長は他の自治体でも実際に行われているので何ら問題はないとする答弁について大変疑問を感じましたので、事務局を通じ調査していただきました。
近年では平成十三年九月、墨田区において旧小学校を売却する際、そして、昨年二月に東京都が行った秋葉原駅前都有地の公募による買い受け者の決定の二例がありました。いずれについても、当時の担当者に直接電話して問い合わせをいたしました。
先に墨田区の例について申し上げます。
墨田区の場合は公募方式といって、本区のように真ん中の提案の文字はありませんが、その土地の利用方法については特に指定はせず、公共施設の跡地であるため、地域への貢献度の高い機能を備えること、周辺の住宅地と調和したものにすることなど、本区と全く同じ留意点を示し、各企業の応募を求めました。当初は十七件の応募がありましたが、辞退、あるいは留意点を満たしていない六件を除外し、残る十一件について住民参加による開かれた審査会で審査し、四案に絞り込みました。ここまでは価格については提示はなく、その内容についてのみ審査いたしました。ここまででも当初から計画案と同時に価格まで提示した点、また、十二人の審査委員のうち九人も身内で固めた本区の方法とは大違いです。さらに決定的な違いは、絞り込まれた四社を呼び、今度は純粋に価格による一般競争入札を実施したのであります。当然、最高価格の六億円で入札した企業が落札いたしました。
また、東京都の例で言えば、当初は十三グループの申し込みがありましたが、最終的には一グループのみが価格を提示して応募するにとどまりました。しかしながら、このグループの応札した価格は、都の予定価格二百二十七億八千六百万円余を大幅に上回る四百五億円であったため、このグループに決定いたしました。
以上のように、至近のこの二例でもわかるように、初めから価格を無視して売却先を決定した例など断じてないのであります。まだ、ほかにも例があるかもしれません。今後に開催される予算委員会の中で改めてお尋ねいたしますので、身内で固めた審査委員による価格を無視した本区のような実例があるとおっしゃるのでしたら、ぜひその例を用意しておいていただくようお願いいたします。
次に、審査委員のメンバー構成について申し上げます。
十三年度の特別委員会における私の質疑に対する担当課長の答弁については、さきにも触れましたが、委員会を構成する際には、議会に示すとの約束は守られていません。助役の答弁は、議会には情報提供したとのことでしたが、何かの間違いではありませんか。所管の委員会にしても、議会運営委員会にしても、報告なり情報提供はなされておりません。答弁の際、私の議席の後ろの方から、それは「与党幹でだ」との私語のような声が聞こえましたような気がいたしますけれども、私の間違いでしょうか。
さらに、議会への報告のおくれについても指摘しておきます。
私の質問に対し、区長からは「十四年内に報告したいと考えたが、年末で庁舎移転等慌ただしい中、事務手続が若干おくれた」旨の答弁があり、助役からは「政策会議での決定がおくれたから」との答弁がありました。十二月十三日の審査委員会による選定までは、ほぼスケジュールどおりに行われていたものが、その後に年末を控え引っ越し作業があることは、当初から織り込み済みのはずであり、政策会議の決定がおくれたに至っては、まるで言いわけにもなりません。
九人の役職審査委員のうち、六人が政策会議のメンバーであり、これに区長が加わるだけの政策会議が年末年始にかかったとはいえ、なぜ一カ月もずれ込んだのでしょうか。
十二月三十日、自民党二ノ宮議員のホームページにこんな書き込みがありました。「暮れに区長部局より旧区役所の跡地売却についてお話がありました。私は六十六年間お世話になった近隣住民の意見を尊重して、金額ではなく、区役所の跡地として有意義な企業に売却すべきだと思います。」というものです。これでわかるのは、暮れに区長を含む政策会議で内定した案は、百十一億円の企業案ではなかったということです。それでは、八十三億案だったのでしょうか。八十二億案だったのでしょうか。それとも、発表された七十二億案だったのでしょうか。いずれにしても、十二月二十七日以前には内定し、二十七日は議会に情報提供が可能であったにもかかわらず、年が明けて議運での報告に至った最大の原因はどこにあるのでしょうか。そこにあるのは、区長が標榜する開かれた区政とは全く無縁な閉ざされた密室区政以外の何物でもありません。談合区政そのものであります。区長と与党会派のなれ合い区政と断ぜざるを得ません。
そのほかにも、今回の旧本庁舎・公会堂跡地の公募提案方式による売却劇は、不透明、不明確、不明瞭さが充満しています。十四案を七案に絞った段階で、その中になぜ商業施設を含む十九階建ての超高層案が入るのでしょうか。近隣住民や地元商店街の意見は、特に超高層と商業施設を含むことについては、強い拒否反応を示していたはずであります。住民感情を思えば、十四案のうち十九階以上の三案、商業施設を含む案、同一の案の五案を除外すれば実際には九案にしかならず、無理やり七案に絞り込もうとする不自然さもかいま見えるのであります。
また、審査委員会の会議録でもわかるように、審査委員の一人は、最初の会議から最後の十二月十三日、六回目の会議に至るまで、価格について無視するのではなく、何らかの形で価格を評価する必要があると不満を述べているのに対し、委員長と思われる発言は、まず価格は無視し、次に価格を反映するという手順でいくの一点張り。他の委員に至っては、この議論にはほとんどむとんちゃくの異常さ、応募上の留意点四項目には全く含まれていない風環境、日影の影響、電波障害等、この程度の規模の施設建設であれば、住民との対応の中で、当然最大限考慮しなければならない問題を選定案だけが細かくシミュレートしているからと、評価項目に後でつけ加えた点。
さらに、住民への貢献の項目では、提供するスペースについて地元還元施設、コミュニティプラザ、コミュニティスペース、コミュニティホール、区民ギャラリー等、それぞれが独自の言葉で表現をしているのに対し、選定案だけが(仮称)目黒フォーラムとの名称を用い、目黒区が区民と協働の中で初めて用いた「区民フォーラム」と、何と酷似していることか。これも偶然と言うのでしょうか。さらにさらに、ヒアリングの中で、いわば土俵の外で無償提供スペースを六百五平米から千三百平米と、それも地下一階にと変わってきました点。また、三月七日に企画部長名で各部局長……(「十分間と決まっている」と呼ぶ者あり)失礼しました。時間が過ぎました。
それでは、最後にいずれにいたしましても……。
○石橋佳子議長 目安時間が終了いたしましたので、簡潔にまとめるようにお願いします。
○一番(増田宜男議員) たとえ与党であっても、御自身の良心に従って判断されますよう、心からお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。
○石橋佳子議長 増田宜男議員の討論を終わります。
次に、八番佐久間やす子議員。
〔佐久間やす子議員登壇〕
○八番(佐久間やす子議員) 議案第二十号に関する簡潔な反対討論をいたします。
昨年三月の十四年度一般会計予算案に対する反対討論として、私は旧庁舎・公会堂跡地の売却に当たって、より高く売ることのみに区が走ることへの懸念を表明いたしましたことを自認しています。また、価格のみによる競争入札による不安も、周辺近隣住民の皆さん初め、あったことは事実と思います。現在、この売却先選定に際しての随意契約の手法、選定までの経緯、区の決定に対して法的な観点を争点とする住民監査請求、あるいはそれ以降にも法的診断が想定されますが、地方自治行政の本旨に照らした法的判断を注視していかざるを得ません。
しかしながら、少なくとも公募提案方式という未確立な契約手法の採用を図った目黒区は、密室的な庁内協議の中で多額の土地契約の中身が決定されるというNEC寮跡地、新庁舎購入以来引き続いてきた行政手法の延長線上に帰結すべきではなく、またそうした印象、あらゆる憶測を防ぐに足る選定経緯の公平性、透明性を確保すべきであったと思います。
跡地計画の選定に当たり、少数の専門家のみが加わった九名の区幹部、うち六名が区長周辺の政策会議メンバー、会議の非公開とあっては、またその顔ぶれ等の情報提供が後々になってからの報告とあっては、あらゆる憶測を超えて公正、公平であったとの判断が下し得る根拠は到底ありません。
よって、私はこの売却経緯の適正を認めがたく、本案には反対し、まずは監査請求の審査結果を待つこと、協議経緯のさらなる情報公開による区民判断を仰ぐことの必要性を訴えたいと思います。
また、新庁舎購入の代償として、売却予定地として上げられている福祉センター跡地等々、十五年度売却予定地についてもさまざまな方面からの反対意見がいまだに潜在していることでもあり、売却計画の是正を新たに求めるものです。
以上です。(拍手)
○石橋佳子議長 佐久間やす子議員の討論を終わります。
次に、十一番野沢まり子議員。
〔野沢まり子議員登壇〕
○十一番(野沢まり子議員) 私は、日本共産党目黒区議団を代表して、議案第二十号、区有地の売却について反対の立場から討論をいたします。
本案は庁舎移転の費用に充てるため、本庁舎及び公会堂跡地を七十二億円で売却するというものです。自治体の財産である土地の売却に当たっては、区民の財産をより効果的に活用するという視点から、少しでも高く売るために一般競争入札で行われることが原則とされています。特に、今回の区有地の売却は、財政難の中で強行した庁舎移転の財源確保を目的として行われるものであり、少しでも区民施設や用地、区民施策への犠牲を小さく抑えるという視点で臨むことが求められていました。
本庁舎及び公会堂の売却については、周辺の環境に配慮する必要性から、留意点を示して利用計画をつくることを求めた公募提案方式が初めて採用されました。ところが、今回の契約をめぐって不可解な問題が数多く出ています。
以下、問題点を挙げます。
一点目は、随意契約とする問題です。
自治法施行令第百六十七条には、随意契約によることができる場合として七項目掲げられ、区はその二項である「その性質または目的が競争入札に適しないものをするときに該当する」としています。しかし、区自身が議会に報告した公募提案の基本的な考え方では、業者間の競争原理を働かせるとあり、本来「私の責任で選ぶところ」という区長の認識は明らかに誤りです。少なくとも、条件付競争入札とすべき内容であるという問題です。
二点目は、区が示した公募提案の基本的な考え方にある「公正かつ透明性の高い」方法になっていないという問題です。
その内容は、一、審査委員十二人のうち九人が区の政策会議のメンバーを中心にした幹部職員で占められ、周辺住民が排除されるなど構成が偏っていること。
二、選定基準も評価基準も明確にしないまま、すべてを審査委員会任せで進めてきたこと。
三、計画の内容を重視したとして価格の評価が極めて低く抑えられ、競争原理を働かせるという方針にも反したこと。
四、一部の提案者を対象に行われたヒアリングの中で、計画内容が大幅に変更され、その変更した内容が高く評価されているなど、裏取引・談合とも言うべきやり方が行われたこと。また、評価された内容が他の提案との価格差を埋めるものではないこと。
五、計画建築物の高さや形態については、近隣住民と事業者との協議の中で合意を形成していくものであるにもかかわらず、建築行政、都市計画行政にかかわることにまで審査委員会が介入していることです。
三点目は、透明性確保に逆行する業務委託が議会に報告もなく行われていた問題です。
委託仕様書には、委託の内容として公募提案等のアドバイス、物件調書の作成・案内、新聞等への広告掲載の手続、顧客への周知活動、申し込み受付業務補助、応募者の資格審査の調査業務、入開札事務の補助、契約書の作成事務、物件の引き渡し業務の補助、その他関連事項など、二〇〇二年度に予定された用地売却の契約過程すべてにかかわるものが挙げられています。委託料は売却価格と区の売却希望額の差額に一定の利率をかけたもの、場合によっては、億単位の委託料になるものです。また、委託業者に対しては、一般競争入札参加者から仲介手数料を徴収することを禁止する一方で、自己の顧客から仲介手数料を徴収することについては、区は関知しないと明記するなど、不透明なシステムです。UFJ信託は、これを委託料ゼロという見積もりで受託し、実際に区が実費のほかに支払う報酬は百万から二百万円となるとの説明がありましたが、余りにも不可解な業務委託です。
四点目は、住民から契約差しとめの監査請求が出され、今後、訴訟にまで発展する可能性があるという問題です。
これまで指摘してきたように、多くの不可解かつ不明瞭な点について、これまでの本会議でも委員会でも納得できる説明がされていません。少なくとも契約を交わす前に、だれにも納得のいく十分な説明をすべきではないでしょうか。議案を提出した区長にも、またこれに賛成した与党会派及び議員にも責任が問われるところです。
五点目は、区民の痛みをよそにみすみす区民の貴重な財産を安く処分するという問題です。
応募した業者の提示価格は最低が五十八億円、最高額は百十一億円一千万円というものでした。もしも、三十九億円も高い最高価格で売却をすれば、今年度の用地売却だけで百五十億円確保できることになり、これ以上の区民の財産を売却する必要はなくなります。その上、予定を上回る三十億円で、どれほど多くの区民のための施策に回すことができるでしょうか。実施計画に不足する百六十一億円の財源確保を理由に、老人福祉手当や障害者福祉手当の削減・廃止が強行され、収入確保策としてわずか三十万円のために、ポニーの引き馬料の値上げや三百三十九万円のために障害者の理髪サービスの自己負担の増額が行われている状況を見れば、たとえ一億円でも高く売って区民の切実な願いにこたえるべきであります。それこそが自治体に求められる姿勢ではないでしょうか。
六点目は、庁舎移転にかかわる財政計画と見通しのずさんさの問題です。
六十億円もの基金を取り崩して強行した結果、既に用地売却で百二十億円確保するという目標を達成できるという見通しが出ているにもかかわらず、底をついた基金を取り戻すために用地売却は予定どおりすべて行うとしています。六十億円の基金を取り崩しても区政運営には影響を与えないとしてきた区長の見通しがいかにずさんなものであるか、みずから証明するところとなっています。
我が党は、庁舎移転のために福祉施設を初めとする区民施設を犠牲にすることも、基金の積み立てを目的に用地を売却することも断じて認められないことを改めて表明するとともに、以上述べてきたように、行政執行の透明性、公正性を欠き、区民への損失を招くものであることを指摘し、本案に反対の立場を表明いたします。
討論を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 野沢まり子議員の討論を終わります。
以上で討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第二十号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
〇午後二時五十四分休憩
〇午後三時十一分開議
○石橋佳子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第十六、議案第二十一号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十一号 建物の購入について
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第十六、議案第二十一号、建物の購入につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定に基づき提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、前回の負担付贈与の審査の中で、建物については完成後買い取るとの説明であったと記憶しているが、今回、建物の購入についての議案が提出されたことについては、どのように理解したらよいのかとの質疑があったのに対しまして、目黒本町アパートについては、東京都から建替時移管事業に基づき譲渡を受け、都市基盤整備公団の公営賃貸用特定分譲住宅制度を活用して建てかえるものである。そのため、今回、公団と区において建てかえ後に住宅を買い取る協定を締結するため議案として提出したものであるとの答弁がありました。
次に、最近、都営住宅でもスーパーリフォームを選択するか、建てかえにするかは入居者の意向を聞きながら決定すると聞いているが、上目黒一丁目、通称日向住宅について情報は得ているかとの質疑があったのに対しまして、昭和二十三年に建てたものであり、実態も老朽化している。都はこれを建てかえていきたいということで進んできているが、時期がいつになるか等は確定していない。いずれにしても、合意ができれば早く進めていきたいと聞いているとの答弁がありました。
次に、前回、負担付贈与の審査の中で、都市基盤整備公団が建設することについて、目黒区が選定した業者ができる範囲はないかとの質疑がされたが、今回、その点についての検討はしたかとの質疑があったのに対しまして、区としてはなるべく地元の業者も考えてほしいと話しているが、業者の選定はあくまで都市基盤整備公団の契約制度にのっとって決めているとのことであったとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第二十一号、建物の購入については賛成する。なお、都営住宅の区への移管については、区負担を軽減させる方向性を追求すること、区内業者の仕事確保につながるよう区としてさらに働きかけることを要望する。
次に、無会派の坂本委員から、本案については賛成する。なお、建てかえ業者の選定については、都市基盤整備公団だけが行うという方式ではなく、今後、目黒区が発注する業者で建てかえできるよう要望する。また、目黒区が移管を受け、建てかえるという形になるのであるから、バリアフリーの設計はもちろん、区がシルバーピアなどさまざまな形で創意工夫して公営住宅を建設してもらいたいとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十七、議案第二十二号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十二号 建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第十七、議案第二十二号、建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、訴えを提起する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑もなく最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、建物の明け渡し請求訴訟を起こす前にこのような事件を未然に防ぐ努力をお願いして賛成するとの意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十八、議案第二十三号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十三号
損害賠償等請求事件及び
保証金返還請求反訴事件の和解について
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第十八、議案第二十三号、
損害賠償等請求事件及び
保証金返還請求反訴事件の和解につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
損害賠償等請求事件及び
保証金返還請求反訴事件について、東京地方裁判所の和解勧告に基づき当事者間で事実上の合意に達したので、和解により早期解決を図る必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項十二号の規定に基づき提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、今回、幾つかの用地を売却して、そのかわりに新たな賃貸物件を抱えるという状況になっているが、安定的に施設を確保していく、あるいは税金の効率的な使い方を考えると、区が持っている財産を有効活用することが基本だと思う。次の賃貸契約の期限が切れたときにはその立場で見直すことが必要だと思うがどうかとの質疑があったのに対しまして、建物の借り受け契約等については、その目的に応じて期間を定めているが、将来の見通し等も十分考慮しながら比較的弾力性のある借り方を考えていくとの答弁がありました。
次に、
訴訟費はどのぐらいかかっているかとの質疑があったのに対しまして、印紙代等の実費弁償があるが、特別区人事厚生事務組合法務部を通して訴訟を進めてきたので、その部分については費用負担はないとの答弁がありました。
次に、和解勧告を区はどう評価しているかとの質疑があったのに対しまして、今回の和解をもろ手を挙げて賛成するという立場はとっていない。このようなことが今後ないようにしたいということを含めて和解に応じ、早期解決を望んだものであるとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十九、議案第二十四号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十四号 庁用軽自動車(健康福祉部)と軽自動車との衝突事故に関する人的
損害部分の和解及び損害賠償額の決定について(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第十九、議案第二十四号、庁用軽自動車(健康福祉部)と軽自動車との衝突事故に関する人的損害部分の和解及び損害賠償額の決定につきましては、去る七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、庁用軽自動車と軽自動車との衝突事項に関する人的損害部分について和解し、及び法律上区の義務に属する損害賠償額を決定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号及び第十三条の規定に基づき提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。
和解に至るまで特に問題があったわけではなく、スムーズにいったと理解してよいかとの質疑があったのに対しまして、和解まで時間が経過したことについては、被害者が高齢な方でリハビリに時間を費やしたことなどによるものである。その間、所管でも連絡をとり様子を伺いながら進めてきたので、その意味では円滑に行われてきたと判断しているとの答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十、議案第二十五号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十五号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま議題になりました日程第二十、議案第二十五号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、保険料率の引き上げ及び区分の見直しを行うとともに、低所得者に対する平成十五年度から平成十七年度までの保険料の減額措置を定めるため、あわせて所要の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、月額保険料を上げる問題点としては、介護を受けていない人もこの保険料を支払い、生活を苦しめている。介護を受けている方々にとっては、保険料を上げることは利用抑制につながることから、一般財源を投入してでも保険料を据え置く努力をすべきである。千代田区では、一般財源を投入する例も起きている。その点での議論はどこまでされているのかとの質疑があったのに対しまして、介護保険制度の中には、財源として公費部分、保険料として賄われる部分というように国全体として基本的な枠組みがある。その中で、さらに一般財源を投入することは違法とは言い切れないが、そういう枠組みとの前提で保険料あるいは一般的な税金を支払ってもらっている中で、さらに公費を投入ということになると、ある意味で介護に関しての公租公課を目黒区民にとっては二重に負担する部分も出てくるようにも見え、かなり慎重な検討が必要である。また、千代田区の例は、基金を設けて保険料の急上昇を避けるために介護保険料部分に貸し出すことであり、最終的には保険料で補てんされるものであり、全くの一般財源を投入するものではないとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、介護保険制度は、導入前から多くの問題が指摘されてきた。中でも、保険料・利用料の負担の重さは、高齢者の生活を圧迫するものとなっており、国庫負担を引き上げることなど、制度の抜本的な改善が求められている。
今回の保険料の改定に当たっては、負担軽減に向けた努力が各自治体で取り組まれ、保険料を据え置く自治体が都内十三自治体に広がっている。千代田区は、一般財源を投入して将来の保険料高騰を抑えるため基金をつくった。目黒区でも基金の大半を取り崩して値上げを極力抑え、また減額制度を拡充する努力をされたことは評価するが、それでも基準額を百九十五円引き上げることとなった。一般財源を投入してでも据え置くべきと考える。不況のもとで医療費の負担増を強いられてきた高齢者に、さらに保険料の値上げを押しつける本条例に反対するとの意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十一、議案第二十六号を議題といたします。
────────〇────────
◎議案第二十六号 特別区道路線の認定について
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十二番上村泰一委員長。
〔上村泰一委員長登壇〕
○三十二番(上村泰一委員長) ただいま議題になりました日程第二十一、議案第二十六号、特別区道路線の認定につきましては、去る七日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、新庁舎周辺道路整備に伴い設置する道路を特別区道路線として認定するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明は特になく、委員から次の点について質疑がありました。
まず、この財源については国や都から補助があるのかとの質疑があったのに対しまして、特別区財政調整交付金で四分の三が措置されているとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十六号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十二を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第七号
目黒登記所統廃合に関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第二十二、陳情十五第七号、
目黒登記所統廃合に関する陳情につきましては、去る十日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、国が進める登記所統廃合計画により、今後、
東京法務局目黒出張所が統廃合予定登記所に指定されることも考えられる。そこで、目黒区議会として、国に
東京法務局目黒出張所の統廃合に反対する意見書の提出を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する企画総務委員会の審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十二につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第二十三を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第六号 中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「
金融アセスメント法
」の制定を求める意見書提出に関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し
生活福祉委員長の報告を求めます。六番
小林フミ子委員長。
〔
小林フミ子委員長登壇〕
○六番(
小林フミ子委員長) ただいま議題になりました日程第二十三、陳情十五第六号、中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「
金融アセスメント法」の制定を求める意見書提出に関する陳情につきましては、去る十日の
生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、現在進められている不良債権の最終処理によって連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、地域経済や地域中小企業への深刻な影響が危惧されます。また、金融機関の破綻や統廃合による影響も大きなものがあります。こうした一連の金融上の問題によって、健全な地域の中小企業が倒産に追い込まれることがないよう緊急対策を講じてほしいというものです。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する
生活福祉委員会の審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十三につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第二十四を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第二号 違法広告物の取り締まり・撤去等強化に関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。二十番栗山鈴太郎委員長。
〔栗山鈴太郎委員長登壇〕
○二十番(栗山鈴太郎委員長) ただいま議題になりました日程第二十四、陳情十五第二号、違法広告物の取り締まり・撤去等強化に関する陳情につきましては、去る十二日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、街中にあふれ、街の美観を損なう違法広告物に対して、目黒区としてこれまで以上の徹底した取り締まり・行政指導を行うとともに、業者が違法に活動することのないよう、東京都に対して都条例の整備・強化に関する意見書の提出を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成多数により採択の上、関係機関に対し意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十四につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第二十五を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第十五号 本庁舎・公会堂跡地売却に関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。十九番
石山京秀委員長。
〔
石山京秀委員長登壇〕
○十九番(
石山京秀委員長) ただいま議題になりました日程第二十五、陳情十五第十五号、本庁舎・公会堂跡地売却に関する陳情につきましては、去る十日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、本年一月十六日、一月二十八日の企画総務委員会に報告した公募提案方式による提案採用の項目別評価は、企業の購入希望価格を無視した「選定企業案ありき」そのもので、その内容は幾つかの問題点があり、区民として到底認められるものではない。そこで、売買契約の中止と再審査を求めるため、目黒区議会として区長に対し、選定案内定の白紙撤回と区民参加による開かれた審査会を設置して再審査することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する企画総務委員会の審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十五につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第二十六を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第十三号 「
遺伝子組み換えイネ」を学校給食に使用しないことに関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し文教委員長の報告を求めます。三十四番橋本欣三郎委員長。
〔橋本欣三郎委員長登壇〕
○三十四番(橋本欣三郎委員長) ただいま議題になりました日程第二十六、陳情十五第十三号、「
遺伝子組み換えイネ」を学校給食に使用しないことに関する陳情につきましては、去る十日の文教委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、遺伝子組み換え食品に対して国民の不安が高まっている中、国内において
遺伝子組み換えイネの開発が進められているが、子供たちの健康を守るため、将来にわたり区内の学校給食で遺伝子組み換えの米を使用しないことを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する文教委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十六につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第二十七を議題といたします。
────────〇────────
◎陳情十五第十七号 「請願・陳情のご案内」に関する陳情
(委員長報告)
○石橋佳子議長 本件に関し議会運営委員長の報告を求めます。十七番岡田弘委員長。
〔岡田弘委員長登壇〕
○十七番(岡田弘委員長) ただいま議題になりました日程第二十七、陳情十五第十七号、「請願・陳情のご案内」に関する陳情につきましては、去る十二日の議会運営委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、請願・陳情の御案内の文中に、署名簿に関して住所・氏名のほかに押印が必要である旨の記載があるが、押印の必要性に疑問があり、削除することを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について審査した後、採決を行いましたところ、陳情の重要性にかんがみ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する議会運営委員会の審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第二十七につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は委員長報告のとおり決定いたしました。
お諮りいたします。この際、追加日程四件を上程いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。以上のとおり決定いたしました。
追加日程第一を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第二十七号
東京法務局目黒出張所の統廃合に反対する意見書
〔事務局長朗読〕
○石橋佳子議長 提出者から提案理由の説明を求めます。十九番石山京秀議員。
〔石山京秀議員登壇〕
○十九番(石山京秀議員) ただいま上程になりました追加日程第一、議案第二十七号、
東京法務局目黒出張所の統廃合に反対する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
本案は、先ほど
目黒登記所統廃合に関する陳情の趣旨を了とし、採択いたしましたので、これに伴いまして政府に対し意見書を提出することが適当であると考え、本案を提出した次第であります。
次に、意見書案を朗読いたします。
東京法務局目黒出張所の統廃合に反対する意見書
平成七年民事行政審査会答申による統廃合基準によって、法務省は、当時全国に一千七十一庁存在した法務局支局・出張所のうち、主として出張所を廃止して支局に統合し、約五百庁とする統廃合計画を進めている。
この計画により、
東京法務局目黒出張所が統廃合予定出張所に指定された場合には、次のような問題点が考えられる。
一 国の進める法務局出張所の統廃合は、そこを利用する区民の視点ではなく、行政効率上の観点のみから整理廃止庁を決定している。過去の近隣区の例によると、地元自治体に対する事前説明、同意は一切なく、区長に対する一方的通告により、廃止庁が決定されており、このような地元住民の意向を無視した行政行為によりなされる法務局出張所統廃合は到底容認することはできない。
二 国は、行政のワンストップサービスを提唱し、実践している。一方、目黒区においては、行政機関(東京地方裁判所民事執行センター・目黒郵便局・区役所・税務署・都税事務所)が比較的近くに集まっている
東京法務局目黒出張所を廃止することは、明らかにこの政策と矛盾することになる。
三
東京法務局目黒出張所の廃止は、地域経済活動の活力を減退させ、目黒区の目指す「創造的経済活動」を推進発展させることが一層困難になる。このような目黒区の政策と矛盾する国の方針は受け入れることはできない。
よって目黒区議会は、
東京法務局目黒出張所の統廃合に強く反対するものであります。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十五年三月十四日
目黒区議会議長
石橋 佳子
内閣総理大臣
あて
法務大臣
以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 本案について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案は直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
議案第二十七号の採決を行います。
本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は原案のとおり可決いたしました。
次に、追加日程第二を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第二十八号 「
金融アセスメント法」の制定を求める意見書
〔事務局長朗読〕
○石橋佳子議長 提出者から提案理由の説明を求めます。六番小林フミ子議員。
〔小林フミ子議員登壇〕
○六番(小林フミ子議員) ただいま上程になりました追加日程第二、議案第二十八号、「
金融アセスメント法」の制定を求める意見書提出につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。
本案は、中小企業の当面する金融上の困難を解消し「
金融アセスメント法」の制度を求める意見書提出に関する陳情の趣旨を了とし、採択いたしましたので、これに伴いまして関係機関に意見書を提出することが適当であると考え、本案を提出した次第であります。
次に、意見書案を朗読いたします。
金融アセスメント法の制定を求める意見書
現在すすめられている「不良債権の最終処理」によって、連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、地域経済や地域中小企業への深刻な影響が危惧されます。また、金融機関の破綻や統廃合による影響も大きなものがあります。これらの金融問題を根本的に解決するためには、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を正当に評価する、「
金融アセスメント法」の制定が求められます。
よって目黒区議会は、各関係機関に対し、中小企業の当面する金融上の困難を解消させるために、「
金融アセスメント法」の制定を求め、次の施策を早急に実行するよう、強く求めます。
一 地域と中小企業への円滑な資金供与を図ること。
二 貸す側と借りる側との公正な取引関係をつくること。
三 地域と中小企業を支える健全金融機関を育てること。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成十五年三月十四日
目黒区議会議長
石橋 佳子
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
金融・経済財政担当大臣
経済産業大臣
以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 本案について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案は直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
議案第二十八号の採決を行います。
本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は原案のとおり可決いたしました。
次に、追加日程第三を上程いたします。
────────〇────────
◎議案第二十九号
公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設に関する意見書
〔事務局長朗読〕
○石橋佳子議長 提出者から提案理由の説明を求めます。三十四番橋本欣三郎議員。
〔橋本欣三郎議員登壇〕
○三十四番(橋本欣三郎議員) ただいま上程になりました追加日程第三、議案第二十九号、
公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設に関する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
関東財務局では、目黒区東山二丁目の公務員宿舎について老朽化等による建てかえを計画しており、本年五月には工事着工予定とのことであります。
この計画は大規模なもので、住戸数も大幅にふえるため、東山小学校については、第一期工事が完了する平成十六年度末には児童数が千人を超える大規模校になると予想されます。
学校施設は現在でも狭隘な状況ですが、第一期工事完了後には学校設置基準等に不適合となるばかりか、教室数が不足し、校庭はさらに狭隘化します。
また、数年後には第二期工事も計画されており、早急に校地を拡大し、施設整備を進めることが必要となります。
加えて、周辺地域の環境への影響も懸念されるところであります。
以上のことから、財務大臣に対し、東山小学校の良好な教育環境を確保するための措置、並びに周辺地域の環境への配慮について要望するため、本案を提出した次第であります。
次に、意見書(案)を朗読いたします。
公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設に関する意見書
関東財務局では、目黒区東山二丁目において十階から十九階建て、四棟、延べ面積四万六千六百三十九平方メートル、住戸数五百四十四戸という大規模な公務員宿舎を計画し、本年五月には工事着工の予定とのことであります。
五百四十四戸の住宅の建設によって居住者が急激に増加しますが、とりわけ東山小学校については、今回着工される第一期工事が完成する平成十六年度末には、相当数の児童がふえ、千人を超える大規模校になると予想されます。
そのため、校舎や校庭などの学校施設は、現在でも児童数に比べ狭隘な状況となっていますが、第一期工事完了後には学校設置基準などに不適合となるのみならず、教室が不足し、校庭の狭隘化がさらに進みます。数年後には第二期工事が計画されているとのことであり、東山小学校の良好な教育環境を確保するためには、校地を拡大し、施設整備をすることが不可欠となります。
また、計画する建物が大規模であることから、周辺の良好な住環境への影響も懸念されます。
こうしたことから、目黒区議会は、財務大臣に対して次の措置を強く要望するものであります。
一 東山小学校の校地拡大に必要な土地を無償で提供すること。
二 新たな学校施設整備のための財政的支援を行うこと。
三 建設に当たっては、周辺地域の環境に十分配慮すること。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
平成十五年三月十四日
目黒区議会議長
石橋 佳子
財務大臣 あて
以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 本案について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案は直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
議案第二十九号の採決を行います。
本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
本案は原案のとおり可決いたしました。
次に、追加日程第四を上程いたします。
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◎議案第三十号 東京都屋外広告物条例の整備・強化を求める意見書
〔事務局長朗読〕
○石橋佳子議長 提出者から提案理由の説明を求めます。二十番栗山鈴太郎議員。
〔栗山鈴太郎議員登壇〕
○二十番(栗山鈴太郎議員) ただいま上程になりました追加日程第四、議案第三十号、東京都屋外広告物条例の整備・強化を求める意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
本案は、先ほど違法広告物の取り締まり・撤去等強化に関する陳情の趣旨を了として採択いたしましたので、これに伴いまして関係機関に対して意見書を提出することが適当であると考え、本案を提出した次第であります。
次に、意見書(案)を朗読いたします。
東京都屋外広告物条例の整備・強化を求める意見書
違法広告物の取り締まりについては、屋外広告物法の規定により、都道府県の条例でこれを定めることとされているため、東京都においても、屋外広告物条例が制定されています。
目黒区にあっては、東京都の事務の委任を受け、現在、現行の都条例の範囲内において、違法広告物の取り締まり・撤去等を行っているところであります。
しかし、現行条例には罰則規定があるにもかかわらず、違反掲出者はこれを巧妙にすり抜けており、掲出者名や電話番号が表示されている違法広告物が、全くの野放し状態となっている現状であります。
このため、どれだけ撤去作業を繰り返し行っても、違法広告物を一掃することはできず、街の美観は著しく損なわれております。
こうしたことから、目黒区議会は、広告掲出依頼主及び違反掲出者の違法な行為を未然に防ぐとともに、違法広告物に対し、区としてこれまで以上に徹底した取り締まりを行えるよう、東京都屋外広告物条例を整備・強化されるよう強く要望するものであります。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
平成十五年三月十四日
目黒区議会議長
石橋 佳子
東京都知事 あて
以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○石橋佳子議長 本案について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。本案は直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
議案第三十号の採決を行います。
本案は原案のとおり可決することに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○石橋佳子議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は原案のとおり可決いたしました。
次に、お諮りいたします。
委員会審査のため、三月十五日から三月三十日まで休会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石橋佳子議長 御異議なしと認めます。
以上のとおり決定いたしました。
以上で本日の日程は終了いたしました。
次の本会議は、三月三十一日午後一時から開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
御苦労さまでございました。
〇午後四時九分散会...