江東区議会 2021-06-17
2021-06-17 令和3年建設委員会 本文
↓ 最初の
ヒットへ(全 0
ヒット) 1 午前9時58分 開会
◎開会の宣告
◯委員長 おはようございます。ただいまから、
建設委員会を開会いたします。
────────────────────────────────────
◎
委員長挨拶
2
◯委員長 本日は、改選後初の
委員会でありますので、一言御挨拶を申し上げます。
御承知のとおり、去る第1回区
議会臨時会におきまして、正副
委員長互選の結果、
委員長に私が、副
委員長にはにしがき
誠委員が選出され、就任することとなりました。
委員会審議に当たりましては、誠意を持って適正な運営を図ってまいりたいと存じますので、
委員各位はもとより、
理事者におかれましても、特段の御協力をいただきますようお願いいたします。
簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────
◎
議長挨拶
3
◯委員長 続きまして、
建設委員会の
委員でもあります議長から御挨拶願います。
4
◯議長 おはようございます。去る5月25日の第1回区
議会臨時会におきまして、議長に就任いたしました
榎本雄一でございます。
私も
建設委員会の
委員でございますが、本
委員会は、道路、公園、住宅など、住環境の
整備促進に関わる大変重要な
委員会でございます。各
委員におかれましては、
矢次委員長、にしがき副
委員長の下、活発な御議論をいただき、本区発展のため御尽力をいただきたいと思います。
私も議長といたしまして、磯野副議長と力を合わせ、円満な
議会運営に誠心誠意努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────
◎
委員席の了承
5
◯委員長 初めに、本
委員会の
委員席につきましては、現在御着席のとおりで御了承願います。
────────────────────────────────────
◎
出席理事者の紹介・
所管事項の説明
6
◯委員長 次に、本
委員会の
出席理事者及び
所管事項につきましては、それぞれ
一覧表をタブレットに掲載しておりますので、御参照願います。
────────────────────────────────────
◎
委員会進行について
7
◯委員長 これより、
委員会審査に入りたいと存じますが、ここで、本日の
委員会進行につきまして申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
理事者からの説明及び答弁につきましては、簡潔に行うことにより、会議時間の
短縮化に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、
委員各位におかれましても、特段の御配慮をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、
案件説明及び答弁を終えた
理事者におかれましては、順次、退出いただきますよう、お願いいたします。
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◎議題1 1
陳情第6号
電線地中化に関する
陳情(継)
8
◯委員長 それでは、
委員会審査に入ります。なお、本日は当初
委員会でありますので、
陳情の審査に当たりましては、
理事者の説明と不明な点の質疑を中心に行うことといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9
◯委員長 御異議ございませんので、さよう取り計らいます。
それでは、議題1「1
陳情第6号」を議題といたします。
本件につきましては、前回の
委員会において、
陳情者に取下げ等の意向を確認するとのまとめになっております。そこで、
事務局から連絡いたしましたので、その内容について、
事務局より報告を願います。
10
◯事務局次長 前回の本
委員会の審査を受けて、
事務局から
陳情者に連絡し、これまでの
委員会における審査の状況を説明した上で、取下げ等の意向をお伺いしたところ、
陳情の趣旨がかなえられていないことから、
陳情を取り下げる意向はないとのことでございました。
以上でございます。
11
◯委員長 理事者から、説明を願います。
12
◯道路課長 私からは、議題1、1
陳情第6号に関する
陳情について御説明いたします。
本
陳情は資料1、1ページ及び参考1であります。
本
陳情は、江東区のような海抜ゼロメートル地帯における
電線地中化は、住民の
生命軽視の
計画であり、
仙台堀川公園整備計画等で企画されている
電線地中化について、抜本的な再検討を要請するものでございます。
審査経過及び
審査概要は記載のとおりでございます。
では、概要について御説明いたします。
まず、無
電柱化の目的です。本区では、平成28年10月に施行された無
電柱化の推進に関する法律に基づき、無
電柱化の3つの目的である
都市防災機能の強化、安全で快適な
歩行空間の確保、良好な
都市景観の創出を実現するため、令和2年3月に江東区無
電柱化推進計画を策定し、区道の無
電柱化を
計画的に推進するものであります。現在、本区が行っている
工事手法の
電線共同溝方式は、電線や
通信線を通す配管や、
特殊部という
コンクリート製の
箱型設備を土中に埋設いたします。万一、配管及び
特殊部の中が水没した場合でも、中にある
電線類は
耐水性があり、水がたまることによる停電はなく、また、
海水程度であれば、塩分による腐食、漏電はないことを
東京電力に確認してございます。
また、
地上部においては、
地上機器と呼ばれる
変圧器が入った高さおよそ1.5メートルの箱型のものがございます。
地上機器の上部まで水がつかることとなると、ショートや漏電の
可能性が出てくるため、
東京電力では、
地上機器の高さ1メートルに水が達することが予測された場合において、送電をストップし、水が引いてから
地上機器を一つ一つチェックし、改めて送電を開始するということでございます。
続いて、今般の災害による
電柱の
被害状況を報告させていただきます。
東日本大震災では、
電柱の
倒壊等で
電力設備に被害があった
電柱が約6万本、阪神・
淡路大震災では約8,000本と報告されております。
電柱倒壊による
緊急自動車通行困難箇所が多く出た事例もございます。さらに、被害は地震時だけでなく台風による被害もあります。2019年の台風15号では、
東京電力管内では約2,000本もの
電柱の破損及び倒壊が報告されております。また、無
電柱化の
被害率は、無
電柱化していない場合の80分の1という
データもあり、浸水による停電の
可能性はゼロではありませんが、それよりも日常起こり得る風水害や、いざというときの
大震災に対応するためにも、無
電柱化事業は大変有効であるほか、
電柱がなくなることによる良好な
都市景観の創出や安全で快適な
歩行空間確保にも寄与するなど、様々なメリットがあるということは確かでございます。
ここで、恐れ入ります、参考1を御覧ください。これは本年5月25日に、
国土交通省よりプレスリリースされました、新たに策定された国の無
電柱化推進計画の
概要版でございます。推進
計画の期間を2021年から5年間と定め、
計画の3つの
取組姿勢、
新設電柱を増やさない、徹底した
コスト縮減を推進、事業のさらなるスピードアップを図る、このように、国においてもこの取組の姿勢の下、無
電柱化を推進していくとされております。
最後に昨年度より、本区では
仙台堀川周辺無
電柱化事業の工事、まずは
東京電力などによる、各企業による
支柱移設工事に着手したところでございます。今後、
区施行の
本体工事を実施してまいる予定でございます。今後も江東区無
電柱化推進計画の下、無
電柱化事業を推進してまいります。
私からの説明は以上になります。
13
◯委員長 本件について、不明な点はございますか。
14 ◯甚野ゆずる
委員 不明な点というか、分からなかった点だけ聞かせていただきます。
聞き漏らしたのかもしれないのですけれども、80分の1という
データがあるという御説明があったと思うんですけど、その
出どころというか、どこの
データで80分の1という
データが、ちなみにあるのかという点だけお聞かせいただきたいと思います。
15
◯道路課長 その
データの
出どころですが、申し訳ありませんでした。これは阪神・
淡路大震災の
通信ケーブルにおける
被害率が80分の1という
データでございます。
以上になります。
16
◯委員長 ほかにございませんか。
17 ◯二瓶
文隆委員 初
委員なので、前回までの質疑を全部飲み込めていないところもありますが、無
電柱化は私も推進でいいと思うんですね。景観上もそうですし、
先ほど来、大きな災害のときにも
電柱の倒壊や電線による漏電なんかがありますから。今、この
陳情の趣旨を見ると、地下に埋設することによって、漏水によるものが出るのではないかということなのですが、今の御説明ですと、
東京電力としては、そういう場合には電力を止めるので、その危険はないというお話だったのですが、過去において、無
電柱化を進めた地域で漏水あるいは洪水によって、地下に水が入ったために漏電が起きたとか、そういう事実というのはあるのでしょうか。
18
◯道路課長 今、二瓶
委員おっしゃられたとおり、地下に埋設しているところの漏水での停電という
ケースではなく、地上にある
地上機器が浸水した場合には確かに停電は起こると、この事例は
東日本大震災等々でも起こったと報告されています。ただ、地下にある配管及び
特殊部というものは、常時水につかっていても
停電等の心配はないということで
東京電力が言っていますので、あくまで
地上機器が浸水した場合には停電は起こることは事実だということでございます。
19 ◯二瓶
文隆委員 ありがとうございます。よく理解できました。
無
電柱化することによって、逆にいろいろな今、小さい道路とか、ここは公園なのでしょうけれども、
消防車とか
緊急車両が入りづらかったりとか、またはしご車が、電線があるために高く伸ばせないとかそういう傾向もあったようなのですが、これは
リスクを、景観からすれば無
電柱化のほうがいいのですけれども、災害のときの
リスクと考えたら、どちらのほうが
リスクが少ないとお考えなのでしょうか。
20
◯道路課長 先ほども述べさせていただきましたけれども、
電柱の
倒壊等の
リスクというものはかなり大きいものだと思います。
電柱の倒壊によって
緊急車両が通れないと、こういう
ケースも過去にあったと聞いております。
電柱の倒壊による
緊急車両が通れないとか、そういうところの
リスクが一番大きいのではないかと考えております。
浸水による
停電等は確かにございます。その場合は、浸水となりますと、江東区では
地上機器1.5メートルまでの浸水になりますと、かなりの大浸水のレア
ケースになるかと思います。それよりも、
先ほども言われたとおり、
電柱の倒壊による
リスクのほうがかなり高いという判断でございます。また、
先ほど言いました狭い道路におかれまして、
消防車等が通れないと。まず、あくまで
電線地中化は幅員が広いところでないと、なかなかできないものでございますので、
電線地中化してあるところは、ある程度の幅員があるところでございます。ですので、そういうところでは、
消防車等の
緊急輸送車両は十分通れる道幅を確保してございます。
以上になります。
21
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
22
◯委員長 なければ、本件は
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題2 1
陳情第13号
芝浦工業大学第二
校舎建設工事に関する
陳情(継)
24
◯委員長 次に、議題2「1
陳情第13号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
25
◯建築調整課長 それでは、議題2、1
陳情第13号、
芝浦工業大学第二
校舎建設工事に関する
陳情について御説明します。
恐れ入りますが、資料1の2ページ目を御覧願います。
本件は、
芝浦工業大学豊洲キャンパス内で工事が行われているもので、
陳情者は、
本件建物の東側に位置するマンションの住民でございます。
本
陳情の趣旨は、表の左の欄の2に記載のございますとおり、
芝浦工業大学に対し、区から指導するよう求めるものでございます。
次に
審査概要ですが、中央の欄の2を御覧願います。
趣旨の1点目につきましては、本件における
建築紛争調整の所管は東京都であり、都にもヒアリングを実施してございますが、東京都
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく
あっせんが開催され、
建築主である
芝浦工業大学が実施するとしていた
プライバシー配慮策について
住民側が了承し、
あっせんが終結したことを御説明しております。
また、2点目ですが、現場では工事が進捗してございますが、区は、
建築主と
住民側との間で良好な
近隣関係を築いていけるよう、状況を見守っていくこととしてございます。
御審査の中では、以上のように御説明してまいりましたが、本件、
建築紛争調整の所管である東京都、大学、本区に対しましては
住民側からの要望はなく、引き続き状況を見守ってまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
26
◯委員長 本件について、不明な点はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
27
◯委員長 なければ、本件は
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
28
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題3 1
陳情第30号
建設委員会自身による
仙台堀川公園路歩行者の安
全
性レベルの
検証実施を求める
陳情(継)
◎議題4 1
陳情第31号
仙台堀川公園再整備
計画の一部
見直しを求める陳
情(継)
◎議題5 1
陳情第32号
仙台堀川公園再整備
計画の
歩道幅の
見直しを求め
る
陳情(継)
◎議題6 1
陳情第33号
仙台堀川公園再整備
計画の
雨水対策のための暗渠
の
見直しを求める
陳情(継)
◎議題7 1
陳情第34号
仙台堀川公園再整備
計画の
親水化による暗渠の見
直しを求める
陳情(継)
29
◯委員長 次に、これから審査いたします議題3「1
陳情第30号」、議題4「1
陳情第31号」、議題5「1
陳情第32号」、議題6「1
陳情第33号」及び議題7「1
陳情第34号」の5件につきましては、ともに
仙台堀川公園に関する
陳情でございますので、これを
一括議題といたします。
理事者から、
一括説明を願います。
30
◯河川公園課長 それでは、私から議題3、1
陳情第30号から議題7、1
陳情第34号まで一括で御説明させていただきます。
資料1の3ページから7ページになります。
第30号と第31号では、
自転車利用者も散策できる
散策路について、設置しなければならないほど
歩行者が危険か検証を求めている件と、
散策路の設置の中止、
見直しを求めています。第32号は、
公園両側の道路の
歩道幅を狭くするように求めており、第33号と第34号は、
雨水対策の暗渠の
見直しを求めています。
参考2-1の
計画断面図を御覧ください。第30号と第31号について、
仙台堀川公園整備計画では、これまで園内で
自転車と
歩行者が錯綜して危険であるという声が多数あり、今回の
計画では
安全面から
自転車利用者も散策できる
散策路を
歩行者通路とは別に西側、図で言うと、左側に
計画しており、旧
松本橋南側は既に
設置済みであり、北側も同様に進めてまいります。参考2-2、現状の様子の写真を御確認ください。左側の写真が
散策路の様子でございます。
次に、第32号の両側の道路
計画の
歩道幅員につきましては、
有効幅員を2.0メートル確保し、
ガードパイプなどを設置する場合に、さらに0.5メートル確保することと、そこに
ブロック幅20センチを加えて2.7メートルとしています。これは
一般質問でも答弁申し上げたとおり、地域の皆様からの声もいただき、警察とも協議した上で決定したもので見直す予定はございません。
次に、第33号と第34号に関してですが、
雨水対策として、
西側散策路の下に
貯留槽を設けており、また、既存の
東側水路については、旧
松本橋南側は2層構造とし、
上層水路は遊べるように
親水性を持たせました。
残り北側半分は2層構造ではない普通の水路として
計画しております。
西側散策路の下の
貯留槽と東側2層構造の下の
下層部分が
陳情にある暗渠ですが、
雨水対策に加え、河川の管理上必要であることから、見直す予定はございません。
なお、昨年度は、
清洲橋通りから旧
松本橋までの主に南側、いわゆるA工区を施工しております。本年度は、旧
松本橋から北側の施工に着手しております。ホームページ及び
現地案内板により、適宜工事の
進捗状況等を皆様に周知しながら工事を進めてまいります。
私からは以上になります。
31
◯委員長 本件につき、不明な点はございますか。
32 ◯河野清史
委員 陳情の中の第32号なのですが、一応
歩道幅の幅員を狭めるということで
陳情が上がっていますけれども、狭めて何を目的として上がっているのか分からないというか、公園を広げたいのか車道を広げたいのかという目的が何か上がっているようでしたら教えていただきたいと思います。
33
◯河川公園課長 歩道を狭めて、その分、スライドして公園を広げていきたいということが感じ取られます。
34
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35
◯委員長 本件は一括
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
36
◯委員長 御異議ございませんので、本件は一括
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題8 1
陳情第69号 短時間無料駐輪場の設置に関する
陳情(継)
37
◯委員長 次に、議題8「1
陳情第69号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
38 ◯交通対策課長 資料1の8ページを御覧ください。
件名、
陳情受理年月日、
陳情者につきましては、記載のとおりでございます。
審査経過は御覧のとおりです。
陳情の趣旨につきましては、短時間無料駐輪場の全区的な設置についてでございます。
審査概要になります。本区における短時間無料利用が可能である
自転車駐車場は7施設618台を設置しております。時間の設定は、利用状況等を考慮し、指定管理者が設定しております。豊洲地域では、現時点は設定はありませんけれども、指定管理者の提案により検討を進めてまいります。
陳情におきましては、歩道における整備の要望となっておりますが、法令の基準や
歩行者の安全確保の観点から難しいところです。放置
自転車は減少傾向となっておりますが、収容台数が不足している地域では、整備用地の確保など課題がありまして、新設は難しくなっております。
区では、民営
自転車駐車場整備事業の補助を行うなど、今後も
自転車駐車場整備に向けた取組を進めていくという状況でございます。
説明は以上になります。
39
◯委員長 本件につきまして、不明な点はございませんか。
40 ◯甚野ゆずる
委員 不明な点ということでもないのですけれども、要望というかお願いで、今、御説明の中にあったとおり、本区内の放置
自転車については減少傾向だということだと思うのですけれども、直近の放置
自転車の状況というのでしょうか、各駅ごととかあると思うのですけれども、その
データをどこかのタイミングでお示しいただけないかと思っておりまして、別に今すぐということではなくて、次回以降で結構なのですけれども、その辺を正副
委員長も含めて、御検討いただければと思っています。要望です。
41
◯委員長 要望としてお受けいたします。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
42
◯委員長 それでは、本件は
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
43
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題9 2
陳情第13号 竪川フットサルコートの閉鎖、移設を求める
陳情
(継)
44
◯委員長 次に、議題9「2
陳情第13号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
45 ◯施設保全課長 議題9、2
陳情第13号、竪川フットサルコートの閉鎖、移設を求める
陳情について御説明いたします。
資料の1、9ページ目を御覧ください。
本
陳情の趣旨といたしましては、竪川河川敷公園内にあるフットサル場について、利用者による騒音があるため、閉鎖もしくは移設を求める内容の
陳情となってございます。その他の
陳情といたしましては、スケートボード利用に対しての騒音の
陳情もございます。
委員会審査の経緯といたしましては、初回審査で現地での防音対策について、私のほうから御説明いたしまして、その後、
継続審査となってございます。
恐れ入ります、参考3を御覧ください。案内図を御覧ください。フットサルコートは都立城東高校の北側に位置してございます。配置図のほうを御覧ください。フットサルコートは当公園に4か所ございます。配置図一番左のコートが第1コート、左から2番目が第2コート、3番目が第3コート、一番右が4番コートとなります。
陳情者の方は、1番コートの近くに住んでおられます。
フットサルコートは、まず建設時に、それぞれのコートの北側、南側に高さ3メートル、アクリル性透明の遮音板を設置してございます。その後、騒音の
陳情を受けまして、利用者に対し、サイレントプレーをお願いしたことのほか、平成28年度に3メートルの遮音壁の上にさらに防音シートを設置いたしました。平成30年度には、1番コートの北側天井部に防音シートを設置し、2番コートの西側上部にも防音シートを設置し、対応したところでございます。さらに、令和元年9月24日から1番コートについての営業終了時間を、本来21時から17時までに短縮いたしまして、夜間の騒音防止を図ったところでございます。また、平成31年4月には、1番コートと2番コートの間付近に騒音計を設置いたしました。利用時の騒音状況を把握し、騒音が大きくなった場合は現地職員が口頭注意するなど、対策を取っているところでございます。
昨年3月末からは、新型コロナウイルス蔓延防止のため、施設閉鎖の期間を設ける、または利用人数の制限をするなど、感染防止対策を行ってまいりました。3回目の緊急事態宣言下では4面全て閉鎖しておりましたが、東京都が5月12日より運動施設を順次開けていったというところもございまして、3番、4番コートのみ、夕方5時までの営業で再開してございます。
今後もフットサルコートの利用者に対し、サイレントプレーをお願いするなど、騒音対策については万全を図り、営業してまいります。
もう1点、スケートボードの騒音について御説明いたします。
区立公園では、スケートボードは全面禁止としております。しかしながら、竪川河川敷公園の竪川人道橋付近でもスケートボードによる
陳情がございました。そのため、スケートボード禁止の看板を設置したほか、指定管理者が現地に赴き、口頭注意を行うなどしましたが、なかなか改善されず、広場をバリケードで覆い、スケートボードを物理的にできなくいたしました。こうした対応により、現在はスケートボードについての
陳情はございません。
私からの説明は以上でございます。
46
◯委員長 本件につき、不明な点はございますか。
47 ◯見山伸路
委員 確認なのですが、まず、夜の騒音の話があったと思うのですが、竪川公園は夜、閉鎖していなかったですか。人が通れなかった記憶があるのですが、ここは通れる場所なのかの確認が1点目と、関連してなのですが、以前、フットサル場がそもそも利用者が伸び悩んでいたというお話をどこかの
委員会で、ここだったか、以前聞いた記憶があったのですが、そういう状況は関連していないのですが、利用者の人数とか改善されてきているのか、その辺をお聞きします。
48 ◯施設保全課長 2点の御質問にお答えいたします。
まず、夜間の人が通れる場所かどうかというところなのですけれども、竪川河川敷公園につきましては、閉鎖管理の公園としてございます。夜10時になると公園は閉鎖されまして、人が入れないというところになっています。通常であれば、フットサルコートは夜9時まで営業しておりまして、その時間であれば人の出入りはできて、フットサルコートの横には通路もございますので、人の行き来はできるというところでございます。
もう1点、以前利用者が伸び悩むということでしたけれども、現在はかなりの利用者がおりまして、予約も取りづらいということは聞いてございます。ただ、新型コロナウイルス蔓延のために閉鎖したりしてございますので、そのときの収入はない状況なのですけれども、今は人気がある施設になってございます。
以上です。
49
◯議長 この施設は、私は自宅が非常に近いものでいつも注目をしているところなのですが、私がこの付近を通るときって利用していないときが多いのですけれども、ただ、利用されているときに通りますと、確かに歓声は上がっちゃっていますよね。ここのフットサル場はかなり住居に近いです。
私が聞き漏らしたのですけれども、まず、質問の1つなのですが、コートの1、2、3、4というのは、これは東側からですか、西側からですか。今の施設保全課長の報告を聞くと、1番、2番がしんどいのかという気がするのですけれども、それをまずお答えください。
50 ◯施設保全課長 1番が一番西側になっておりまして、1番、2番、3番と東にずれるということで、御指摘のとおりでございます。
51
◯議長 まさに、私のうちに一番近いところが1番で西側、1番、2番の北側、特に亀戸側の住民からの
陳情だと思うんです。騒音という意味では、御説明にもありましたように、城東高校が近くにございます。城東高校のグラウンドもかなり一般の住居から近いところにありまして、城東高校の野球ですとかサッカーですとかふだんの体育の授業、これなんかも結構声が上がるんですね。私の自宅は城東高校の校庭に面していますので、かなり声が聞こえます。ただ、それを騒音ととるか元気でやっているととるか、これは個人の主観だと思うんですね。
話を戻しまして、フットサルなのですが、確かに学校の校庭と違って、区が運営している施設なので、これは近隣の住民の方の意見というのは十分に聞いてあげるべきだと私は思うんですね。今はコロナ禍で、かなり時間的な制限とか人数的な制限をしていますけれども、いずれコロナも終息して、ふだんどおりの使い方になるとすれば、今、フットサルは御説明にもありましたように人気があるんですよ。だから、非常に予約が取りづらいということは、かなり利用頻度が高くなる。以前は確かに利用頻度が低かったのですけれども、今は高くなると思う。
そこで、いろいろと防音という部分で御尽力をされているようですが、もっともっと近隣の方の御意見を聞いて、さらに防音の装置が装着できるのかどうか、これは区は検討すべきだと思います。その辺はいかがでしょうか。
52 ◯施設保全課長 さらなる防音の設備というところなのですけれども、
先ほど説明したとおり、令和元年9月24日から1番コートの営業を夜9時までだったものを夜5時までにしてございます。その分、夜間の
陳情というのはなくなったのかと思っております。
陳情が多いのが、傾向を見ておりますと休みの日が多いというところがございますので、
陳情者の方とは、例えば3回目の緊急事態宣言で閉鎖しておったのですけれども、緊急事態宣言が開けてフットサル場を再開するときは挨拶に行ったり、職員のほうは時を見てコミュニケーションを取りながらやっておりますので、我々としてできる騒音対策につきましては、今後も考えながら、あと、
陳情者の方ともよく十分話しながらやってまいりたいと思います。
以上です。
53
◯議長 今日は初回の
委員会でございますので、これ以上申し上げませんが、今の施設保全課長のお話のとおり、
陳情者とよくコミュニケーションを取って、それから、利用者に対するいろいろなサイレントプレーの勧めだとか、その辺を徹底していただければと思います。
以上です。
54
◯委員長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
55
◯委員長 本件は、
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
56
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題10 2
陳情第62号 区道3140(墨田工業高等学校北側)の三ツ目通り交
差部分と猿江神社北側を通り横十間川の大島橋西
側迄の道路を大村博士ノーベル賞通りの愛称にす
ることを求める
陳情(継)
57
◯委員長 次に、議題10「2
陳情第62号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
58
◯道路課長 私からは議題10、2
陳情第62号に関する
陳情について御説明いたします。
資料は1、10ページと参考4であります。
本
陳情は、特別区道3140号、墨田工業高等学校北側の三ツ目通り交差点から大島橋西側までの区道を大村博士ノーベル賞通りの愛称にするよう要請するものでございます。
審査経過及び
審査概要は10ページに記載のとおりでございます。
それでは、
陳情について説明させていただきます。
まずは、道路愛称名設定の内容及び目的についてです。江東区では平成7年度より、区民に愛され、親しまれ、安心して利用できる道路づくりを進める一環として、区が管理する道路に愛称名を設定することにより、地域の道しるべとし、もって区民のふるさと意識を高め、地域の活性化に資することを目的としており、平成7年度より現在まで計35路線に愛称名を設定しております。また、平成20年1月からは、道路愛称名の提案制度を創設いたしまして、地域の方々の提案による設定ができるようになりました。近年では、平成30年度に潮見1丁目、2丁目間を潮見通りと設定いたしております。
恐れ入ります、参考4の設定要綱を御覧ください。道路愛称名は本要綱に基づき、設定を行っております。特に第3条、設定基準を御覧ください。設定に関しましては、(1)から(6)までの設定基準を設けてあります。ここで(4)です。特定の人物、企業、社寺等の名称は用いないこと(歴史的名称、故人となっている著名な文化人等を除く)とあります。例えば松尾芭蕉は故人となっている著名な文化人ですので、深川芭蕉通りというものが設定してございます。本
陳情の提案の大村博士は、この例外規定には該当しないと考えられ、愛称名としての設定は要綱上、難しいものと考えております。
また、そのほかノーベル賞という表現の使用も難しいものと思われます。事前に東京都知的財産総合センターの弁護士に相談いたしましたが、ノーベル財団は知的財産意識が高いということであり、使用するにはかなりの
リスクが伴うということでございました。
続いて、第8条、届出のところを御覧ください。まずは、あらかじめ地域住民の意見を聴取し、近隣との調整を図ることを前提としております。さらに町会、自治会、商店会等の地域団体で道路愛称名を希望する者は届け出ることができるとあります。ここで言う地域団体とは町会、自治会、商店会が原則であり、例外としては、その地域のまちづくりを行っているNPOや公益法人といったものが想定されます。地元が関わっていることが肝要であると認識しております。本
陳情の任意団体や個人の集まりについては、扱いに検討が必要と考えております。
このように、今、指摘しました設定基準及び届出等について、要綱に沿った形で再検討、調整いただいた上で、提案及び申請してくだされば、その提案を受けて、通常の流れに沿って進めることは可能と考えております。なお、6月7日に
陳情者ほか4名の方と話合いをいたしました。改めまして、この要綱の説明、個人名は難しい旨、また、ノーベル賞を使用することも難しいことなどを伝えさせていただきました。
私からは以上になります。
59
◯委員長 本件につき、不明な点ございますか。
60 ◯甚野ゆずる
委員 不明な点だけということなので、これは前回、1定の
委員会でも各会派の
委員から、かなり前向きな御発言があったかと記憶をしているのですけれども、その中で1つ、改めて御認識をお聞きしたいのは、まさに今、御説明があったとおり、地域が関わっていることが肝要だと。それは全くそのとおりだと思うので、地元地域が、これは例えば署名には地元の町会長さんの御捺印があったりするわけでありますけれども、地域が盛り上がっていると、これをぜひみんなで推し進めていこうと、こういう形で今、話が進んでいるのだという認識を区としてお持ちなのかどうか、前回はあまりそういう認識がないという御発言だったと思うのですけれども、その点について、今の時点の認識をお聞かせいただきたいと思います。
61
◯道路課長 先ほど申しましたが、
陳情者の方、ほか4名の方と直接お話しさせていただきました。そのときは、
陳情者の代表者等々の何人かの墨田工業のOB会の方々だということでございます。墨田工業の名を残したいというようなお話がありました。それを基に、どうにかそれと一緒に墨田工業の先生でもありました大村博士の名前も一緒に使用したいというお話でございましたので、その点に関しまして、
陳情者の方々等の墨田工業を愛する気持ちというのは重々伝わってきたものでございます。
ただ、それが地元の総意かと申しますと、地元の総意までは、これからいろいろアンケート等々を行っていただくことになるかと思うのですけれども、総意という形では、まだ区のほうには聞こえてきてございません。
以上になります。
62 ◯二瓶
文隆委員 私としては、すごくこれは夢のあるいい話だと思っていますし、いろいろなところでノーベル賞を取るということ自体もすごいことだと思うんです。ただ、今1点お聞きしたいのは、ノーベル賞という言葉を使うこと自体が、ノーベル財団ですか、そういうところの知的財産権がうるさいのではないかというのは、東京都の弁護士さんか何かの見解だと思うのですが、これは実際に、ノーベル財団等に、使用するために使用権とか著作権というか、名称使用権とかそこら辺は、弁護士さんの見解はそうでしょうけれども、実際には、区は取ってみる予定はあるのでしょうか、意向を聞いてみるとかというのは。
63
◯道路課長 先ほども申しましたが、弁護士さんに事前に区のほうで、心配だったので問い合わせてみました。そのときには、ノーベル財団は東京とか日本に支部とかも持ち合わせていないということなので、もし問い合わせるなら英文なのか、その辺もどのように問い合わせるかということも弁護士さんは懸念しておりました。ですので、区独自でノーベル財団に問い合わせるということは考えておりません。
ただ、話合いの場で、ノーベル財団のほうの知的財産も結構
リスクが高いということを
陳情者の方に説明したところ、
陳情者の方々がそれではこちらのほうから問い合わせてみるという回答はいただいております。
以上になります。
64 ◯二瓶
文隆委員 ありがとうございます。そうですね。
陳情者のほうから何らかの形で問合せをしてみて、それが使えるのかどうかというところもありますし、今、
先ほど来、議論がありましたように、地域の町会の方々がこれを理解されて、この名称を使うことによって、地元のにぎわいにもつながってくると思いますし、そこら辺をこれはもう少し、しっかりと地域の方々も交えて、区が一緒になって議論していただきたいと思います。まず、要望で終わらせていただきます。
65 ◯やしきだ綾香
委員 先ほど道路課長の御答弁の中で、まだ区のほうには声が聞こえてこない、聞こえていませんということでお話があったのですけれども、地域の地域団体、自治会さんや商店街、町会さん等々、
陳情者の方に事前に今日の
委員会の前にお話を伺いましたら、近隣のここに住んでいる、墨田工業の近くに住んでいる方々の町会長さんとか皆さん、墨田工業出身の方とか、そういった関係者の方がすごく多くて、今回の
陳情の名前の中にはあくまでも入ってはないと思うのですけれども、皆さん応援しているようなお話を、私のほうでは伺ったのですけれども、区のほうではそういった認識がないということだったので、今度、お話しされることがまたありましたら、もう一度確認していただきたいと思いましたので、要望させていただきます。
66
◯委員長 要望でよろしいですか。
ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
67
◯委員長 本件は
継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68
◯委員長 御異議ございませんので、本件は
継続審査といたします。
────────────────────────────────────
◎議題11
委員の派遣について
69
◯委員長 次に、議題11「
委員の派遣について」を議題といたします。
まず、本件について、
事務局から説明を願います。
70
◯事務局次長 ただいま議題となりました、
委員の派遣について御説明いたします。資料はございません。
委員会で視察等を実施する場合には、会議規則により、あらかじめ議長に日時、場所等の承認を得なければならないとなってございます。しかし、議長の承認を得るためだけに、その都度、
委員会を開会して、日時、場所等を決定した後に、改めて視察等を実施することは、スケジュール調整上、困難な面がございます。
したがいまして、今後、本
委員会で視察等を実施する場合は、あらかじめ、議長に承認を得ることにつきまして、
委員長一任とすることと本日の
委員会で決定していただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
71
◯委員長 事務局の説明は以上です。
お諮りいたします。
本件につきましては、
事務局説明のとおり、本職に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
72
◯委員長 御異議ございませんので、さよう決定いたします。
以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項1
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について
73
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
74
◯道路課長 私からは報告事項1、
都市計画道路補助115号線整備の進捗状況について御説明いたします。
恐れ入ります、資料2を御覧ください。
1、事業の概要です。名称、箇所、規模は記載のとおりでございます。事業期間ですが、平成21年度から令和3年度、今年度終了予定でございます。
2、整備状況です。本事業の道路改良工事の工期を記載しております。通行に支障のない箇所を含め、6月30日に工事完了予定でございます。
3、今後の予定です。6月18日、明日です。車道相互通行及び両側歩道の通行を開始いたします。
ここで4、進捗状況図を御覧ください。黄色で着色している箇所で現在、清水橋架け替え工事が施工中であります。その作業ヤードとして、一部115号線の歩道を占用しております。この箇所、一部区間通行ができません。
続いて、3年9月から植栽工事予定です。植栽は夏場に植えると枯れる危険性が高いため、9月から冬場にかけての工事を予定しております。植栽は両側に高木、中木、低木を植えてまいります。
続いて、令和4年度、都道部になります、新大橋通り、本村橋交差点の改良工事があります。附帯工事として4年度に
計画予定でございます。進捗状況図の緑色で着色した部分になります。内容は、今年度に新大橋通り、図面向かって右側です、西大島方面から来た車が右折する専用レーンを設置する
計画でありました。しかしながら、警察との現場実査により、警察より右折専用の信号機を新たに設置することとなりました。その警察の信号機の設置が4年度になる関係で、交差点改良工事も4年度になるものでございます。新大橋通り、西大島方面から来た車は、1年余り右折できない状況が続きます。
私からの説明は以上となります。
75
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
76
◯議長 やっとここが両面通行になるということで、地元の方は大変喜んでおります。
ただ、今、道路課長から最後に御説明があったように、西大島方面から1年間は右折できないと。当初、115号線は遅れに遅れたのですけれども、大体、令和3年度に開通できるという見込みはあったはずなのにもかかわらず、警視庁の予算の関係で右折の信号機の取付けの話だと思うのだけれども、何でこの辺は都と区でうまくスケジュール調整して、警視庁のほうでも予算を取ってもらうように、つまり住吉側からは左折できるけれども、西大島から右折できないというのは、いずれにしたって不便だと私は思うのですけれども、その点いかがですか。
77
◯道路課長 初めに、115号線の線形協議を警視庁及び地元の所轄と重ねてまいりました。
それはもう3年前にきちんと図面等々で協議いたしました。改めて地元警察のほうから今年度に入りまして、現場実査したいというお話をいただきまして、改めて現場で実査したところ、本村橋の勾配がきつい関係で、専用の信号機がやはり必要だと、警察のほうから改めて要望が出て、新たに付けさせてくれということで、それが今年度に入ってからの要望になった関係で、急遽警察のほうはどうしても来年度でないと信号機が付かないというお話です。もともとは今ある信号機を利用しての開放だったのですけれども、今も申したとおり、今年度に入って急に警察がまた実査したいというお話だったので、その辺が区と警察との情報共有がなかなか思うようにいかなかった要因かと思っております。
以上になります。
78
◯議長 道路課長自らお認めになったということで、これは相手のあることですからしようがないなと思いますけれども、今、大事なことは、お話の中にあった急勾配なんですよ。
大体、車を利用してあの付近を通る人は、要するに、あそこは左折できないという頭がありますけれども、さあ両面通行になりました。錦糸町方面に行くのに便利になります、なんですね。左折するときに、橋から勾配があって左折するというのは、僕も車を運転しますからよく分かるのですけれども、かなり危険というか慣れないと。勾配を降りて左折するわけですから、当然あそこは御承知のようにリクシル、それからヒューレットパッカードの本社もあって、朝夕なんかは、今はリモートワークでHPのほうはあまり人がいないみたいだけれども、いずれにしても、人通りもあるので、交通事故には十分注意していただきたいと思うんですよ。
だからその辺、ぜひこれは交通対策課のほうとも関係あるのか、区でしっかりと安全対策を取っていただくように要望しておきます。
79
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項2 江東区立
都市公園条例等の改正概要について
81
◯委員長 次に、報告事項2「江東区立
都市公園条例等の改正概要について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
82
◯河川公園課長 私から、江東区立
都市公園条例等の改正概要について御報告いたします。
恐れ入りますが、資料3を御覧ください。
まず、1の改正理由についてです。健康増進法の改正や東京都受動喫煙防止条例等の制定、昨年度に検討した江東区たばこに関する基本方針に基づき、区立公園を全面禁煙とするため、関連条例の一部を改正します。また、児童遊園については、喫煙が管理に支障のある行為に当たるという解釈で、昨年4月より全面禁煙としてきましたが、禁煙を明文化するため、併せて関係条例の一部の改正を行います。
江東区たばこに関する基本方針につきましては、去る6月15日に開催されました区民環境
委員会にて、環境清掃部環境保全課より最終報告されております。本日は、参考5として添付しております。
それでは、江東区たばこに関する基本方針(案)より、関連する箇所を説明させていただきます。参考5を御覧ください。
1ページ目は、基本方針の策定の経緯の記載です。1ページの中ほど、条例違反にならない路上喫煙であっても、受動喫煙による健康被害を心配する声やこどもを保護すべきとの意見が多数寄せられており、なかなか解決に至っていない中、環境清掃部が中心となり、関係する保健所、土木部が参加し、そのほか、政策経営部、総務部、区民部も加わった検討
委員会でまとめてきたものです。
2ページの上段、2、たばこに関する考え方の中ほど一番下に、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て、受動喫煙の問題に対して、たばこを吸わない人の目線で解決に取り組んでいくことをうたっております。2ページの中段、3、基本的な対策として5点挙げておりますが、(3)「こどもが利用する区の屋外施設については禁煙化を進めます」の記載がございます。
これを受けて、次に3ページ、4、具体的な取り組みの中で、ページをおめくりください、4ページ、(3)区立公園の禁煙化の記載が明文化されました。また、基本方針を策定するに当たり、区民アンケートを行っております。9ページを御覧ください。3)区立公園の禁煙化については、74.3%の方が「評価する」と回答し、「ある程度評価する」を含めると、88.5%という結果が出ております。
それでは、参考5から資料3にお戻りください。2、対象条例につきましては、資料記載のとおり、江東区立
都市公園条例、江東区立児童遊園条例となります。
次に、改正概要についてです。
都市公園条例につきましては、条例内の行為の禁止に、公園内の喫煙を加え、児童遊園条例では、条例内の行為の制限に児童遊園の喫煙を加えることを予定しております。
次に4、施行期日と5、改正時期についてです。次回、令和3年第3回区議会定例会で条例案を御審議いただきます。御可決をいただいた後、区報、ホームページや現地の立て看板等で周知を図り、令和4年1月1日の施行を予定しております。また、施行後は、公園周辺のパトロールも強化してまいります。
私からの報告は以上でございます。
83
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
84 ◯河野清史
委員 今後、禁煙になるということで喜ばしいのですけれども、なかなか知っていただくことがすごく大変だといつも思っていまして、その周知、
先ほど看板をしっかり出すということでしたので、分かりやすい看板を出していただきたいのと、あと、パトロールなのですけれども、よく私も公園でお見かけいたしますが、パトロールの方の取組をもう少ししっかりやっていただきたいと強く望むところなのですが、今後、強化するということでしたので、どのように強化するのか、お伺いしたいと思います。
85
◯河川公園課長 事前の周知に加えまして、公園パトロールのほうですが、施設保全課と連携しまして、今のところ考えておりますのは8時から17時ということで、日中、2名2班程度で、それぞれ回りながら、お声掛けをしながら進めていくように、今、検討はしているところです。
ただ、まだこれから両課で検討しながら、いろいろな課題も出てきます。また、昨年の児童遊園の禁煙化のときの経験もございますので、それを加味しながらカスタマイズしながら、回していきたいと思います。
以上です。
86 ◯河野清史
委員 ぜひともよろしくお願いします。なかなか注意をするのがすごく難しそうだなといつも見ていまして、勇気を持って一声かけていただくとありがたいと思っています。要望いたします。
87 ◯二瓶
文隆委員 ありがとうございます。今、パトロールを強化していくということですけれども、それはありがたいことで、これはパトロールをしているのは多分、その現場で発見したときには注意するのでしょうけれども、ぜひ夕方とか昼間でもいいのですが、公園の中に人がいないときも見ていただくと、そこに吸い殻が落ちていたりするということは、誰も見ていないところで喫煙が行われている
可能性も高いと思うんですね。
ごみから状況を見て、あまりにもごみが多いところですと特にパトロールを強化するとか、そこら辺もぜひやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
88 ◯施設保全課長 公園が禁煙化になった後の公園の維持管理、パトロールにつきましては、施設保全課のほうでやることになっておりますので、私のほうから答弁させていただきます。
先ほど河川公園課長のほうから御説明あったとおり、2名2班体制でというところで検討しておるのですけれども、詳しい中身については、これから詳細は詰めていこうと思っております。
今までの経験で言いますと、例えば豊洲地区とか喫煙が多いところがございます。そういったところは重点的にやっていかなければいけないのかというところもあります。あと、さらに豊洲地区ですと、昼間働いている方で昼休みに吸われる方、帰りがけに吸われる方、朝吸われる方というのがいらっしゃいます。そこで、例えば午前10時とか午後3時に行っても誰もいないとか、そういった状況も考えられますので、その辺は地域によってパトロール時間を考えたり、二瓶
委員御指摘のとおり、吸い殻があれば、誰かが吸っているというところもございますので、今後、その辺の検討については詳細を詰めていこうと思っています。
以上です。
89
◯委員長 ほかには。
90 ◯やしきだ綾香
委員 今回、区立の公園に関しては、この条例の改正が今後行われることによって禁煙ということになるという報告です。
あくまでも確認ですけれども、区内にある都立等の公園に関しては、どういう対応になるのかというのを、念のため確認させてください。これが1点目です。
2点目は、あくまでも今回の条例改正によりまして、喫煙することが禁止ですということが文言に加わるのですけれども、罰はないということなので、あくまでも注意喚起、あるいは周りの方が強くたばこを吸わないでください、ここは禁止ですと言えるようになることが、今回の条例改正のポイントかと思います。
強く言えるというのは、今までのパトロールさんの方たちを見ていると、
先ほど河野
委員もおっしゃいましたし、皆さん各
委員からもお話が出ましたけれども、強く言えるようになるというのはいいことにつながるとは思うのですけれども、ただ、本当の解決ではなくて、公園内の禁煙というのは、あくまでも一部の解決にしかならないのかと。あくまでも皆さんのマナーの視点が問題なのですけれども、美化の観点から、これは条例とは少しずれてしまいますけれども、喫煙所というものも今後、一定数必要なのかというのは要望なのですけれども、御意見があれば、こちらを全部伺いたいと思います。
91
◯河川公園課長 都立公園につきましては、敷地の広い公園につきましては分煙ということで、喫煙スペースもあるところもございます。
今後、条例を組立てていく中で、都立の状況、近隣の公園の様子も加味しながら、作り込んでいきたいと思います。
次に、罰則についてのお話もございました。現在、環境保全課で進めておりますが、歩行喫煙やポイ捨てにつきましては、違反者に対し、過料の徴収等は規定されておりません。それらとも整合性も図りながら、検討は進めてまいりたいと思います。
それで、やしきだ
委員おっしゃられているとおり、たばこに関しては、いろいろな考え方、いろいろな方がおられますので、罰則で規制するのではなくて、おっしゃられたとおり、喫煙者のマナー向上が広がっていくように、土木部だけでなく、
先ほどもありますけれども、全庁を挙げて、たばこに関しては情報を共有しながら、取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
92
◯委員長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
93
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項3 江東区夢の島区民農園の指定管理者の選定手続きについて
94
◯委員長 次に、報告事項3「江東区夢の島区民農園の指定管理者の選定手続きについて」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
95 ◯施設保全課長 報告事項3、江東区夢の島区民農園の指定管理者の選定手続きについて御説明いたします。資料4を御覧ください。
江東区夢の島区民農園につきましては、各条例に基づき、平成24年4月より指定管理者制度による管理運営を行っております。現指定管理者が令和3年度末をもって指定期間の満了を迎えるのに伴い、来年4月からの新たな指定管理者を今年度決定する手続を始めております。
今回の報告は、本年第3回定例会で指定議案の審議をしていただく前の報告となります。
まず、1、施設の名称、施設所在地です。施設の名称は江東区夢の島区民農園で、所在地、面積は記載のとおりでございます。現在の指定管理者は天龍造園建設株式会社東京支店です。
3、新たな指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日の5年間となります。
4、選定方法は公募による選定となります。
5、今後の日程です。まず、本年6月末まで申請書の受付を行います。申請のあった事業者等に対し、7月に第1次審査、8月に第2次審査を行い、8月に開催予定の江東区公の施設に係る指定管理者選定評価
委員会で指定管理者候補者を決定し、その後、10月に第3回定例会本
委員会にて、指定議案の審議を行っていただく予定でございます。
指定管理者議決をいただければ、令和4年3月に基本協定の締結を行い、令和4年4月1日から5年間、夢の島区民農園の施設運営に当たってもらうことになります。
私からの報告は以上でございます。
96
◯委員長 本件につき、何かお聞きになりたい点はございますか。
97 ◯やしきだ綾香
委員 公募ということで参考までに、今の時点で何社ほど申込みが来ているのか、もし分かれば教えてください。
98 ◯施設保全課長 5月の下旬から、申込書の受け取りに来た業者はおります。申請は6月末までですので、まだ申請のほうは来ておりません。
以上です。
99
◯委員長 ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
100
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎協議事項1 令和4年度東京都に対する要望事項について
101
◯委員長 続きまして、協議事項に入ります。
協議事項1「令和4年度東京都に対する要望事項について」を議題といたします。
初めに、要望事項の取扱いについて、
事務局から説明を願います。
102
◯事務局次長 それでは、東京都に対する要望事項の取扱いについて御説明を申し上げます。
まず、東京都への要望の実施につきましては、
委員会の権限ですので、今年度、都要望を行うかどうかは、本
委員会で御協議をお願いいたします。
都要望を行う場合、要望事項の内容の協議及び都の関係局への提出についても
委員会でしていただくことになります。
要望事項の提出時期ですが、都の来年度の予算編成に間に合うよう提出することとなっております。
なお、23区共通の事項につきましては、特別区議会議長会を通じて行っていることから、
委員会での要望は本区特有の事項に絞って要望することとなっております。
昨年度、当
委員会では、本区特有のものがないということで、東京都への要望は実施しておりません。
説明は以上でございます。
103
◯委員長 本年度はどのような取扱いをするか、御協議を願います。
104 ◯甚野ゆずる
委員 今の時点で本区特有という課題が、この
委員会の中で出てきていないのかと認識しておりますので、今年度も特によろしいのかなと思います。
105
◯委員長 ありがとうございます。要望する事項がないとのことでありますので、本
委員会としましては、都要望を行わないことといたします。
以上で、協議事項を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎閉会の宣告
106
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前11時10分 閉会
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