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  1. 江東区議会 2021-03-09
    2021-03-09 令和3年建設委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午後1時58分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  ただいまから、建設委員会を開会いたします。  これより委員会審査に入りたいと存じますが、ここで、本日の委員会進行について申し上げます。  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、理事者からの説明及び答弁につきましては、簡潔に行うことにより、会議時間の短縮化に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。  また、委員各位におかれましても、特段の御配慮をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  なお、案件説明及び答弁を終えた理事者におかれましては、順次退室いただきますよう、お願いいたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第9号 特別区道路線の認定について 2 ◯委員長  それでは、議題1「議案第9号 特別区道路線の認定について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯管理課長  恐れ入ります。資料1を御覧ください。今回議決をお願いするものにつきましては、特別区道江631号でございます。  現在東京都港湾局が管理している道路を区に移管しまして、江東区が管理する特別区道路線として認定を行いたいという内容でございます。認定に当たりましては、道路法の規定により議会の議決が必要になりますので、今回御審議いただくものでございます。  資料の下段、案内図を御覧いただきますと、赤いラインが引いてあるところが当該路線でございます。いわゆる有明ガーデンの南側に位置しており、既に通行されてございます。東側につきましては、有明小中学校の前を通る都道に接続する有明二丁目107番22先から、西側につきましては、有明テニスの森駅につながる都道に接続する有明二丁目107番5先までの、延長にいたしまして445.52メートル、幅員にいたしまして、14.99メートルから15.00メートル、面積につきましては、6,746.86平方メートルとなってございます。  当該道路につきましては、一連の開発行為によって整備され、現在は港湾局が管理してございますけれども、区内で完結する道路であることや幅員が4メートル以上あることなど、一定の条件を満たした道路につきましては、双方協議の上、移管を受け、区が道路管理者になってございます。これによりまして、補修など迅速な対応が可能になり、区民サービスの充実を図ることができます。  なお、認定の時期につきましては、令和3年4月1日を予定してございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 4 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 5 ◯中根たく委員  私から、本議案に賛成の立場から2点お伺いいたします。  まず1点目は、幅員が約15メートルとのことですけれども、車道、歩道それぞれの幅員についてお伺いしたいのが1点と、もう1点は、本区ではみどり基本計画を作成し、みどりの保全と緑化の推進に関する施策を計画的に推進していくとのことで、今回の特別区道路線を含めて、本区のみどり基本計画において、都に緑化の要望などをされているのか、特別区道路線の緑化についてお伺いしたいと思います。
    6 ◯管理課長  2点の御質問でございますけれども、まず1点目、幅員につきましては、車道幅につきましては、現状9メートルでございます。また、歩道につきましては、両側に3メートル掛ける2というしつらえとなってございます。また、2点目の植栽についてでございますけれども、現状こちらの路線を見てみますと、十分な緑化がなされている状況でございます。例えば高木でございますけれども、こういったものについては、約100本に満たないぐらいの植栽が行われてございます。また、低木も配置がなされておりまして、こちらが3,400株余でございますので、十分な配置がなされていると認識してございます。  以上です。 7 ◯中根たく委員  ありがとうございます。また、区が管理するということで、そういった管理面が迅速にできるという話も先ほどございました。また、以前本会議で質問を私がした際に、御答弁で、歩道の新設や改修を行う場合は、有効幅員を2メートル確保した上で余裕がある場合には植栽等を設けているとございました。その一方で、有効幅員が2メートルに満たない歩道がまだ残っている現状もあって、そういったところは今後解消していきますという御答弁でございましたので、有明エリアというのは、歩道もかなり広く、今回も3メートルとございましたので、そういったところは引き続き緑化を推進していただきながら、区全体が緑化を推進しつつ、なおかつ安全に歩行者の方がまた通れるような取組を引き続き要望していきたいと思います。  以上です。 8 ◯中村まさ子委員  この議案には賛成するのですけれども、お聞きしたいことがあります。区道になったということで、管理や補修は区が対応することになると思うのですけれども、その費用は当然区が負担するということですよね、都道から区道になって。これは江東区ではなくて、隣の江戸川区の話なのですけれども、都道だったところに六価クロムがしょっちゅうしみ出しているので、私は、見つけたときに東京都の第五建設事務所にいつも連絡していたんです。ある時、見つけて第五建設事務所に連絡したら、それは江戸川区の区道になっていますので江戸川区に言ってくださいと言われたんですね。この道路にそういうことがあるというわけではないのですが、管理や補修に関しては、これは確認なのですけれども、江東区の責任になるということでいいのかどうかということ、それから、この辺は臨海副都心開発地域で、まだ開発が終わっているというわけではないと思いますので、今後この地域で同じように東京都が整備して区道になるという案件が予定されているのかどうか伺います。 9 ◯管理課長  2点の御質問でございます。いわゆる責任の所在でございますけれども、こちらは協定という形で道路を移管すると定めているところでございます。その協定内容によって、瑕疵担保責任が求められてくるところでございますので、他区でやった事例について分からないところはあるのですけれども、今回の案件につきましては、基本的に土壌の汚染や、そういったものはないと認識してございますので、その中でもしそれに代わるようなほかのところが出てくるようであれば、基本的には江東区の責任で行います。それ以外の想定しないものが出てきた場合につきましては、協議になることもあり得るということでございます。  2点目でございます。今後の予定でございますけれども、確かに開発行為がいろいろ行われているところでございますので、今具体的にここの路線ということではお示しはしないのですけれども、今後もそういった可能性は十分あり得ると認識してございます。  以上です。 10 ◯中村まさ子委員  この地域は埋立地で、どんなものが地下に埋まっているかというのは掘ってみないと分からないところもありますので、今後こういう場合は、もちろん協定を結ぶということなのですけれども、慎重に判断していただきたいと要望します。 11 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯委員長  では、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第14号 江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例 14 ◯委員長  次に、議題2「議案第14号 江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 15 ◯河川公園課長  それでは私から、議題2、議案第14号、江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  恐れ入ります。資料2を御覧ください。条例改正の理由でございますが、新たに児童遊園を1か所設置するためです。  改正の概要です。不燃化特区整備事業で取得した土地を活用して児童遊園を整備いたします。整備に伴い、条例に北砂四丁目第三児童遊園を追加するものでございます。  改正内容でございます。次のページをお開きください。改正する条例の新旧対照表を添付しております。新旧対照表右側の表に、「北砂四丁目第三児童遊園」を追加いたしております。  1ページにお戻りください。施行日につきましては、令和3年3月18日としております。また3ページに平面図及び案内図を添付しております。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださるようお願いいたします。 16 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 17 ◯中根たく委員  本議案に賛成の立場からお伺いいたします。北砂四丁目第三児童遊園には、かまどベンチが設置されておりますが、今後造られる児童遊園においても、防災の観点からそのような設備を設置することは前提とされているのか、それとも地域の御要望があって設置されていくのかお伺いいたします。 18 ◯河川公園課長  この現場では、まちづくり協議会がございまして、その部会の中で児童遊園のしつらえ等を検討していただきました。その中でかまどベンチと防災に資するものの御要望があったということで設置してまいりました。  今後ほかの公園や児童遊園の整備につきましては、地元に入ってお話を聞いたり、あるいはワークショップ等を開催した場合、要望等があり、実際その地域で活用できるとなれば、設置を進めることができると考えております。  以上です。 19 ◯中根たく委員  ありがとうございます。地域の防災意識も非常に高まっていると思います。しかしながら、かまどベンチそのものを知らない方も多いと思いますので、新たな児童遊園や、また既存の児童遊園、公園の改修の際は、かまどベンチなどの災害時に役立つ設備の情報提供をぜひ地域の方々にしていただきながら、地域特性に合わせた御対応を要望いたします。 20 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 1陳情第6号 電線地中化に関する陳情(継) 22 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  議題3「1陳情第6号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 23 ◯道路課長  では、私から、議題3、1陳情第6号、電線地中化に関する陳情について御説明いたします。前回の委員会において御指摘がありました資料を添付いたしました。その資料に基づいて説明させていただきます。  恐れ入ります。資料3-1を御覧ください。まずは1、無電柱化の目的です。本区では、平成28年12月に施行された無電柱化推進に関する法律に基づき、無電柱化の3つの目的である都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を実現するため、令和2年3月に、江東区無電柱化推進計画を策定し、計画的に区道の無電柱化を実施しております。  また、無電柱化推進する資料として、2、無電柱化推進に関する法律の概要、3、東日本大震災・阪神・淡路大震災時のライフラインへの被害状況、4、台風による最大停電件数電柱被害及び電柱損壊事故の原因について、5、大規模水害時に対する現状の対策(電力)、以上4点の資料を添付させていただきました。順番に説明させていただきます。  まずは、参考1-1を御覧ください。無電柱化推進に関する法律の概要版になります。国において、平成28年12月に無電柱化を進めるための法整備がなされました。目的、基本理念施策等、無電柱化推進していくべき国の責務等が示されております。御確認ください。  さらに東京都では、平成29年6月に、無電柱化のより一層の推進に向けて都道府県初の東京都無電柱化推進条例を策定しております。また、先日、無電柱化加速化戦略を作成し、整備のスピードを倍増するとともに、区市町村の無電柱化への補助を拡充し、都内全体で無電柱化推進を図っていく計画であります。  次に、参考1-2を御覧ください。東日本大震災・阪神・淡路大震災時のライフラインへの被害状況一覧です。  地上機器は浸水すると故障するため、空中にある場合よりも地上にあるほうが浸水による悪影響を受けやすいのは確かであります。しかしながら、この一覧にもありますように、東日本大震災エリアでさえ地中線被害率は0.3%と低いので、必ずしも浸水リスクが高いと言い切ることはできないと考えております。  このように一覧を見ると、架空線より地中線のほうが圧倒的に地震に強く、無電柱化が重要なインフラ整備であることは明らかだと考えております。また、電柱の倒壊の被害は、阪神・淡路大震災は合計9,000本、東日本大震災では約6万本と報告されております。電柱の倒壊によって停電はもちろんのこと、道路の寸断により緊急車両が通れないなどの被害報告も受けているところでございます。  続きまして、参考1-3を御覧ください。先ほどは地震による被害でしたが、次に台風による停電件数電柱被害及び電柱損壊原因についての資料になります。  近年の台風による電柱被害、停電の被害の多さが確認できると思います。19年の台風15号では、実に約2,000本の電柱の破損、倒壊等被害が出ております。また、電柱の損傷の事故の原因についてですが、倒木や建物の倒壊など2次災害によるものが大半であり、これら2次被害対策として、幾つかの対策とともに、無電柱化推進が挙げられております。御確認ください。  続きまして、参考1-4を御覧ください。大規模水害時に対する現状の対策、電力についてです。資料のとおり、電力において水害対策を実施、検討しているところですが、本資料は、電力、施設全体での対策であり、無電柱化対策というものではないので、それはあらかじめ御了承ください。電力の対策として主な対策は、地盤高を確保できる場所での設備の設置、建物の防水構造化、防水被覆したケーブル、接続部の止水対策等様々な対策を実施しております。  一方、矢印の5番目にありますように、地表面に設置された地上変圧器が浸水した場合には、当該設備から電力を供給している地域が局所的に停電に至る可能性は確かにございます。その被害を最小限に抑えるために、現在も様々な検討がなされております。  以上、1-1から1-4の資料で、地震、台風等電柱の倒壊の被害、停電の被害水害対策等を御確認いただきました。電柱の倒壊による被害の大きさを認識していただけたと思います。そのほかにも無電柱化メリットとして、初めに目的として言いましたが、歩道内の電柱をなくし、歩行者はもちろんベビーカーや車椅子も移動しやすい歩行空間の確保、視線を遮る電柱や電線をなくし、都市景観の向上が図れるなども挙げられると考えております。  改めまして、本区といたしましても、今までの理由のとおり、江東区無電柱化推進計画の下、計画的に区道の無電柱化を実施していきたいと考えております。  私からの説明は以上になります。 24 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 25 ◯吉田要委員  前回に引き続き資料の御準備ありがとうございます。今御提示いただいた資料の御説明をいただいて、この陳情は、海水による災害時の被害が御不安だということで、学術会議での講演の中での指摘事項ということで、理由が挙げられておりますが、今の説明を聞く限りにおいては、確かに万が一の大きな災害時のデメリットも考えられるけれども、今進められている計画に基づいたメリットのほうが大きいのではないかという印象を受けて聞いておりました。  調べてみたら、世界の都市部の電線の地中化というのは、大きなトレンドのようでもあるので、この陳情をこれから審査していく上で、一度委員長に預かっていただいて、陳情者の方と今後の意向確認というのをしていただいた上での判断が適切なのではないかと考えます。 26 ◯星野博委員  今、吉田委員からお話がありましたけれども、私も、現実に江東区内で都道に関してはどんどん無電柱化が進んでしまっているんですね。これからも進んでいくと思いますし、区の責務としてこれから区の無電柱化もやっていくということで、法律的にも決まっているわけで、私は前からこの陳情に違和感を持っていました。ひとつ、陳情者にその辺をよく説明して、対応したらいいのではないかと思います。  以上です。 27 ◯中村まさ子委員  たくさん資料を用意していただいて、台風や地震で電柱が随分被害を受けたという御説明がありまして、その現状はよく分かりました。  それで最後に、地表面に設置された地上用変圧器が浸水した場合には停電に至る可能性はある、課題としてはそういうことが挙げられているのですが、台風15号、19号などで電柱は何百本か倒れたということなのですけれども、既に地中化されている部分は、実は私は東大島駅の近くに住んでいますけれども、あの辺の道路電柱がないんですね。既に地中化された部分での被害はあったのでしょうか。 28 ◯道路課長  現在電柱被害というのは報告されておりますけれども、地中化されている中での被害は報告されていないと認識しております。 29 ◯委員長  ただいま吉田委員、星野副委員長からも、陳情者への意向確認に関する御提案がございましたので、本件につきましては、意向確認に係る対応方法として、正副委員長で協議することとし、本日のところは継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯委員長  では、御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 1陳情第13号 芝浦工業大学第二校舎建設工事に関する陳情(継) 31 ◯委員長  次に、議題4「1陳情第13号」を議題といたします。  理事者から、説明願います。 32 ◯建築調整課長  それでは、議題4、1陳情第13号、芝浦工業大学第二校舎建設工事に関する陳情について御説明します。  まず、現地の状況でございますが、工事が進捗し、地下部分及び地上部分の躯体工事を行っております。そのほかにつきましては、前回以降状況に変化はございません。  説明は以上でございます。 33 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯委員長  では、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 35 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 1陳情第30号 建設委員会自身による仙台堀川公園路歩行者の安                 全性レベルの検証実施を求める陳情(継)     ◎議題6 1陳情第31号 仙台堀川公園再整備計画の一部見直しを求める陳                 情(継)     ◎議題7 1陳情第32号 仙台堀川公園再整備計画の歩道幅の見直しを求め                 る陳情(継)     ◎議題8 1陳情第33号 仙台堀川公園再整備計画の雨水対策のための暗渠                 の見直しを求める陳情(継)     ◎議題9 1陳情第34号 仙台堀川公園再整備計画の親水化による暗渠の見                 直しを求める陳情(継) 36 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題5「1陳情第30号」、議題6「1陳情第31号」、議題7「1陳情第32号」、議題8「1陳情第33号」及び議題9「1陳情第34号」の5件につきましては、ともに仙台堀川公園に関する陳情ですので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 37 ◯河川公園課長  それでは、私から議題5、1陳情第30号から議題9、1陳情第34号まで一括で御説明させていただきます。  前回の委員会での御報告以降状況に変化はございません。工事は、現在施行中であり、主に清洲橋通りから旧松本橋まで工事を行っております。貯留施設や浸水水路につきましては、整備、設置は終わっております。また、ホームページ及び現地案内板により適宜情報を皆様に周知しながら工事を進めているところでございます。  私からは以上となります。 38 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 39 ◯中村まさ子委員  あまりこれといった報告がないということなのですけれども、前回この公園の管理に関しては、住民団体にも声を上げていただきたいという答弁があったのですが、その後、そういう声が上がっているのか、あるいはそういう働きかけを区はしたのかどうかということが1つです。  それから、現在の計画は、本当に住民団体と区がいろいろ意見交換を重ねる努力をした中で、再修正案というのが平成30年に出来上がっていました。私は、その再修正案というのが、この整備計画の今の出発点だと思うのです。基本だと思うのですが、ホームページを見たら、これがなかなか探せなくて、再修正案を基に、また住民側はこれが守られていないのではないかという意見もあるし、区としては、いや、そうではないのだという意見のやり取りがずっと続いているのですが、再修正案が原点なので、これは仙台堀川公園のホームページの説明できちんと示しておくべきだと思うのですけれども、私が持っているのは平成30年4月27日の資料1、河川公園課が作った資料なのですが、これはホームページに載っていますか。 40 ◯河川公園課長  まず、公園の管理につきましては、現在工事中であり、特に募集など、そういうことは動いておりません。基本的には今のところ施設保全課で管理していただく形になってはおりますが、工事を進めていきながらいろいろな手法等も考えていかなければならないと考えております。
     また、ウェブサイトの中のホームページですが、以前年度が替わって1回ページを作り直したときに、検討してきた断面を直して1回落としてはいるのですけれども、また要望を受けて、その経緯が分かるように全部載せましょうというお話になりまして、今載せているところです。ただ、逆に、そうするとクリックして深い階層に入ってしまっている可能性もありますので、中村委員おっしゃるとおり、最終形態が分かりやすいようになっているか、私も確認しながら出していきたいと思っております。  なお、現地の工事現場の入り口の周りなのですけれども、広報板みたいなものを作りまして、そこに断面や平面図なども貼って、一応お知らせしながら進めているところでございます。 41 ◯中村まさ子委員  分かりました。住民と業者が作り上げた再修正案が分かりやすいようにしていただきたいということ、それから、今はまだ完全に工事が終わっていないということなので、今後地域の公園として、住民と行政と協働して管理運営していくという手法を作り上げていただきたいと要望いたします。 42 ◯委員長  では、本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題10 1陳情第69号 短時間無料駐輪場の設置に関する陳情(継) 44 ◯委員長  次に、議題10「1陳情第69号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 45 ◯交通対策課長  本件陳情につきましては、前回委員会から状況に変化はございません。  以上でございます。 46 ◯委員長  では、本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 47 ◯委員長  では、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 2陳情第13号 竪川フットサルコートの閉鎖、移設を求める陳情                 (継) 49 ◯委員長  次に、議題11「2陳情第13号」を議題といたします。  理事者から説明を願います。 50 ◯施設保全課長  2陳情第13号、竪川フットサルコートの閉鎖、移設を求める陳情について、前回の委員会報告以降、変化のあった点について御説明いたします。  まず、2回目の緊急事態宣言を受けまして、1月8日より、フットサル場の営業時間が21時までだったものを20時までとし、終了時間を早めてございます。ただし、陳情者宅から一番近い1番コートにつきましては、従前より土曜日、日曜日、祝日のみの営業としておりまして、終了時間は17時までとしておりました。そのため2回目の緊急事態宣言後も同様の営業としてございます。  次に、陳情についてです。本陳情者より、2月14日、2月21日、2月23日の3回、サイレントプレーを求める苦情がございました。指定管理者が利用者に注意して対応してございます。  報告は以上でございます。 51 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯委員長  では、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題12 2陳情第62号 区道3140(墨田工業高等学校北側)の三ツ目通り交                 差部分と猿江神社北側を通り横十間川の大島橋西                 側迄の道路を大村博士ノーベル賞通りの愛称にす                 ることを求める陳情 54 ◯委員長  次に、議題12「2陳情第62号」を議題といたします。  本件は、新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 55 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 56 ◯道路課長  では、私から、議題12、2陳情第62号について御説明いたします。  恐れ入ります、資料3-2を御覧ください。  本陳情の三ツ目通り交差点から大島橋西側までの路線の案内図になります。御確認ください。  続いて、資料3-3を御覧ください。江東区道路愛称名設定要綱になります。また、参考資料として、2-1、愛称名路線箇所図、2-2、道路愛称名の現在までの一覧表を添付いたしました。併せて御確認ください。  まず、陳情説明に入る前に、最近の経緯ですが、陳情者に対して、本陳情が出されてすぐに、事務局より代表者の方に、道路愛称名の制度について説明しようと連絡したところでございます。内容は知っているとのことで不要ということでありました。報告いたします。  それでは陳情についての説明をさせていただきます。まずは、道路愛称名設定の内容及び目的です。江東区では、平成7年度より、区民に愛され、親しまれ、安心して利用できる道路造りを進める一貫として、区が管理する道路に愛称名を設定することにより、地域の道しるべとし、もって区民のふるさと意識を高め、地域の活性化に資することを目的に設定しております。  平成7年度より現在まで計35路線の設定を行っております。また、平成20年1月からは、道路愛称名の提案制度を創設し、地域の方々の提案による設定ができるようになりました。  恐れ入ります、資料3-3の設定要綱にお戻りください。道路愛称名は、本要綱に基づき設定を行っております。  恐れ入ります、第3条設定基準を御覧ください。設定に関しましては、(1)から(6)までの設定基準を設けてあります。ここで(4)です。特定の人物、企業、社寺等の名称は用いないこととあります。本陳情の提案には、大村博士と人物名が入っておりますが、愛称名としての設定はこの点は難しいものと考えております。  続いて、第8条、届出を御覧ください。町会、自治会、商店会等の地域団体で道路愛称名を希望する者は、届け出ることができるとあります。ここで言う地域団体とは、町会、自治会、商店会が原則であり、例外としては、その地域のまちづくりを行っているNPOや公益法人というようなものが想定され、地元が関わっていることが肝要であると認識しております。  本陳情の任意団体や個人の扱いについて検討が必要と考えております。  今御指摘しました設定基準及び届出等について、要綱に沿った形で調整いただいた上で、提案及び申請してくだされば、その提案を受けて通常の流れに沿って進めていきたいと考えております。  なお、昨年6月に町会から同じような問合せがありました。その町会のときにはお電話で、個人名が入っているので名称の設定は難しいというお答えをさせていただいたところであります。  私からの説明は以上になります。 57 ◯委員長  では、本件について、質疑を願います。 58 ◯星野博委員  今説明を聞いたところでは、このままではこの陳情どおりにはなかなか難しいようなのですが、ただ、調整すれば可能であるということなのですよね。例えば陳情者がどういう考えか分からないですけれども、特定の名前を外して、例えばノーベル賞通りなど、その辺の調整をするということで、話を進めたらどうなのかと思うんですよ。  私は、昨日、テレビで国会を見たら、この博士の作った薬が非常に今のコロナに有効であって、これは世界的に話題になっているので、国としてもなるべく早くこれを認可しろというようなことを政府に要望している場面を見まして、すごいことだと思ったんですよ。この話は、もしかすると、もっとどんどん進んで、ひょっとすると、この薬が世界を救うというところまで行く可能性もあるわけで、その辺も踏まえて、陳情者とすり合わせをするべきではないのかと思うので、ひとつその辺をよろしくやってみてください。  以上です。 59 ◯道路課長  今、星野委員より例えばということで、ノーベル賞通りというお話がありました。参考までに、ノーベル賞について確認いたしております。東京都知的財産総合センターというところがあります。そこの弁護士に問合せいたしました。そうしたら、ノーベル賞という言葉を使うことに対しては、リスクを伴う可能性が大きいというお答えをいただいております。やはりノーベル財団が知的財産について非常に神経質になっている財団だと、その弁護士はおっしゃっておりました。報告です。  以上になります。 60 ◯吉田要委員  新しい陳情に関して、森下ということで、私、地元の立場では、賛成の立場なのですが、要綱の中でどうしても個人の名称というところが引っかかってくる要素になってくると、これを審査するに当たって、ノーベル賞の受賞者の数なども数えてみたら、日本出身で外国籍のノーベル賞受賞者まで含めても、これまで30名という人数なんですね。例えば地元の名士や、名前を売って何ぼというような関係者レベルの話ではなくて、星野委員からもありましたように、世界的な著名人で、この要綱の個人の名前というところが1点引っかかっているだけで実現しないのも、ちょっと縛りが厳しいという印象も持つのですが、仮に質問なのですけれども、要綱改正が必要だとした場合の手順はどうなってくるのでしょうか。 61 ◯道路課長  要綱の訂正は、部長の内部決裁で行うことができますので、改正しようということになれば、粛々とできるかと存じます。 62 ◯吉田要委員  そうであれば、今回は新規陳情でもありますので、例えば在り方検討会でこの要綱の改正を進めていいものなのか御判断いただくべきなのか、在り方の話に関わってくると思いますので、本日のところは継続でいいのではないかと思います。  以上です。 63 ◯中村まさ子委員  要綱改正については、議会が決めるものではなくて、部長決裁ということなので、検討していただきたいと思っているのですが、そもそも、個人名をつけては駄目というのと、それから寺社の名前もつけないようにと要綱にあるわけですが、その理由をお聞きします。 64 ◯道路課長  特定の人物となると、特定の方のまず承諾等々が要るのかと思っています。その点で好きにつけられないので、要綱にあると思います。また、企業名になると、宣伝効果もあるので、その辺が関わってきてしまうのかと思っております。  以上です。 65 ◯委員長  寺社に関しては。 66 ◯道路課長  寺社に関しても、やはり特定の寺社ということで、それを使っていいかの確認をしてからというお話になるかと考えております。 67 ◯中村まさ子委員  確かに大村博士がまだいらっしゃるので、勝手に江東区がつけるわけにはいかないと思いますけれども、今言ったように、要綱を変えて、そして検討していただいて、大村博士にもお尋ねいただいて、これは最近の中ではとても面白い提案だと思いますので、前向きに進めていっていただきたいと思います。要望します。 68 ◯中根たく委員  私は、届出というところでお伺いしたいのですが、平成20年1月に提案制度ができて、届出に関しては町会、自治会、商店会、地元が関わっていることというところがございますけれども、この陳情の御署名、町会長の皆様含めて6名の方で、実際町会長様が署名されていて、あとは本当に地元の町会や自治会全体が盛り上がっていくという流れが、自然に愛称をつけていきたいというふうになっていく中で、地域の皆様の機運というのは高まっているというか、こういった状況はいかがでしょうか。御認識されていたら。 69 ◯道路課長  先ほども言いましたけれども、昨年6月に町会から一度お電話で問合せをいただきました。それ以降は特に何の問合せもいただいていないので、地域が盛り上がっているとは今のところ認識しておりません。 70 ◯新島つねお委員  いろいろ御意見が出ていましたけれども、私も前向きにしっかりとした手続を踏んで進めていただければと思っています。意見です。 71 ◯委員長  いかがでしょうか。あと、先ほどのノーベル財団の件は、お調べいただかないといけないと思うのですけれども。 72 ◯道路課長  先ほども報告させていただきましたけれども、やはりノーベル賞という言葉を勝手に使うとリスクを伴うという回答は、弁護士からいただいています。ただし、ほかの県の道路などでノーベル通りと使っている実例がありました。ノーベル通りはいいのかと問い合わせたところ、ノーベルというのがノーベル賞ではないという解釈もできるということで、それは大丈夫ではないかと、その弁護士は言っておられました。ただ、ノーベル賞となると、特定されてしまうので、それをノーベル財団まで問い合わせて許可をいただくのか、その事務手続等は大変で、そこまですることができるかどうかというお話は弁護士の方から聞いております。  以上になります。 73 ◯委員長  それでは、いろいろ御意見も頂戴しましたので、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 74 ◯委員長  では、御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 江東区営住宅条例施行規則及び江東区高齢者住宅条例施行規            則の一部改正について 75 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。報告事項1「江東区営住宅条例施行規則及び江東区高齢者住宅条例施行規則の一部改正について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 76 ◯住宅課長  報告事項1、江東区営住宅条例施行規則及び江東区高齢者住宅条例施行規則の一部改正について御報告いたします。資料4でございます。  1の改正の理由でございます。区営住宅及び高齢者住宅の使用料を改正するもので、毎年度行っているものであります。使用料の算定根拠となる公示地価の変更に伴い利便性係数が変わるため、一部改正するものであります。  3の使用料算定方法等です。点線で囲んだ中に使用料の算定式を記載しておりますが、家賃算定基礎額に市町村立地係数、規模係数、経過年数係数、利便性係数を乗じて使用料を算定しておりますが、今回このうち最後の利便性係数が変更となるものです。  米印の2の最後に利便性係数の算式がございますが、利便性係数は、浴槽やエレベーターといった設備係数と地域調整係数を掛け合わせたもので、恐れ入りますが、2ページ目をお開きいただきまして、利便性係数の新旧比較表を御覧いただくと、例えば表の一番上、扇橋1(バランス)では、利便性係数が令和3年度は0.9335で、前年度と比較するとマイナス0.0040となってございます。  表の一番下でありますけれども、令和3年度の利便性係数は、前年度と比較し平均でマイナス0.0040の引下げとなってございます。今回の利便性係数の引下げは、その算式のうち地域調整係数が下がったことによります。地域調整係数は、区内の住宅地の公示地価の最高額に対する当該住宅の固定資産税路線価の割合に基づき算出するもので、公示地価の最高額が引き上げられたことから、結果といたしまして、地域調整係数が引下げとなったものでございます。  3ページ目から13ページ目は、各団地の使用料の新旧一覧となってございます。表の中の右から3列目、新単価(A)の列の額が来年度の使用料となってございます。また、参考までに、この表の見方でございますが、例えば一番上の団地、扇橋一丁目アパート1号棟の風呂Iの横に分位とございます。分位というのは、各入居者の収入の状況に応じて家賃を設定するという公営住宅法上の取決めによるもので、1から8までの段階があります。例えば一番上の1分位ですと、月の所得がゼロ円から10万4,000円の方は使用料、家賃でございますけれども、新単価で3万4,600円と見ていただいて、今回100円の値下がりになります。  恐れ入ります。1ページにお戻りいただきたいと思います。最後に、4の施行日でありますけれども、令和3年4月1日としてございます。  報告は以上でございます。 77 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたいことはございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 江東区公営住宅等建替・集約事業について 79 ◯委員長  次に、報告事項2「江東区公営住宅等建替・集約事業について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 80 ◯住宅課長  報告事項2、江東区公営住宅等建替・集約事業についてでございます。資料5でございます。
     現在進めてございます区営住宅の建替・集約事業におきまして、最初に取りかかる猿江一丁目アパート、大島五丁目住宅の進捗状況について御報告するものであります。  1の基本計画でございますが、まず、(1)猿江一丁目アパートについては、ア、建替後について、1)にあるように、シルバーピア併設で地上7階建て70戸程度の規模感を想定しているところでございます。イ、建築関連では、スケジュール感をお示してございますが、令和3年4月より基本設計等に入りまして、来年4月から解体工事に入る予定としてございます。また、ウに、居住者関連と記載してございますが、1)にありますように、現住所から仮移転先に令和3年10月より順次移転しまして、新たな建物が出来上った後の令和6年6月までを仮移転期間として想定してございます。また、2)にありますけれども、新たな建物である建替住宅には、令和6年5月より順次戻り入居が始まる旨を想定してございます。  次に、(2)大島五丁目住宅でございますが、ア、建替後について、1)にありますように、北砂二丁目アパート集約の上、地上10階建て80戸程度の規模感を想定しているところであります。イの建築関連では、令和3年4月より基本設計等に入りまして、こちらも来年4月から解体工事に入る予定としてございます。また、ウの居住者関連でありますが、1)にありますように、現住所から仮移転先に令和3年10月より移転しまして、新たな建物が出来上った後の令和6年10月までを仮移転期間として想定し、また2)にありますように、新たな建物である建替住宅には、令和6年9月より順次戻り入居が始まる旨想定してございます。  なお、いずれも基本設計の前の段階でございます。したがいまして、今後変更が見込まれる旨を併せて御報告させていただきます。  次に、2ページをお開き願います。こちらは、現在の入居者が仮移転を行うスケジュール等をまとめたものでございますけれども、まず(1)移転のスケジュールでありますけれども、表の1列目、2列目にありますが、既に両住宅の入居者に対する説明会を実施しております。当日の質疑応答につきましては、例えば仮移転の決定に際して、個人的な事情等が多分に含まれることが想定されたため、12月末までを期限としたアンケートを実施いたしまして、個々の事情の集約等を図ったところでございます。その結果につきましては、参考3-1にまとめてございますので、後ほど御説明いたします。  表の3段目からとなりますけれども、令和3年2月末に仮移転先はどこどこですと書いた決定通知書を出しまして、そして今後4月には、仮移転先の書類等の説明や引っ越しの準備に関する説明会を行いまして、5月からは、仮移転先の内覧、また8月には再度仮移転、引っ越しの最終的な説明会を行いまして、令和3年10月から引っ越しに入っていくというスケジュール感でございます。  (2)仮移転及び仮移転支援の内容についてでございますが、ア、仮移転の表内でありますけれども、仮移転先が都営住宅となっている方は、都から区に住宅が移管される前から住んでいた方、区営住宅となっている方は、区に移管された後に入居された方と大きく区分けされてございます。イの主な仮移転先としては、表内の団地としまして、ウの移転料につきましては、国基準額を一律支給と考えてございます。また、エといたしまして、主な仮移転支援の内容とありますけれども、現地の空き家住戸を活用いたしまして、よろず相談所を設置いたします。こちらにより現地で御不安な方への説明、書類の記載方法、粗大ごみの荷下ろしの相談等を4月より開始させていただきたいと思っています。また、計画的なごみの廃棄を実施していただくよう、ごみの仮置場の設置、またスムーズな引っ越しを実現する事業者の手配などサポートを実施してまいりたいと考えてございます。  次に、参考3-1、入居者アンケート集計結果でございます。こちらは、先ほどお話しさせていただきましたけれども、12月末を期限としたアンケートの集計結果でございます。まず1、入居者の状況、(1)入居世帯の規模であります。それぞれ猿江一丁目アパートが32世帯、大島五丁目住宅が40世帯で、表の右端2行が再掲となってございまして、どちらの住宅も2人以下の世帯員であるというのが約9割と世帯人数が少なくなっている状況でございます。  次に、(2)入居者の年齢構成でありますけれども、まず左端の数字、猿江一丁目アパートには58人が、大島五丁目住宅には68人がお住いでございまして、この表の右端の2行の再掲を御覧いただくと、60歳以上が約8割と高齢化が進んでいる状況でございます。  次に、2のアンケートの回答についてであります。(1)アンケートの回収率は、両住宅で全て回収してございます。(2)仮移転の希望ですが、基本的には仮移転を希望される方が大半でございますけれども、猿江一丁目アパートで今回の建て替えを機に親族のところに行くので退去するという方が2件ございます。(3)自由記入欄の回答についてですが、記入ありが、猿江一丁目アパートで78.1%、大島五丁目では60%となってございます。(4)自由記入欄の回答傾向でありますけれども、仮移転先についてという構成比が多くなってございます。  その具体的な内容ですけれども、2ページをお開きいただきまして、その表の1、仮移転先を御覧いただくと、1)としまして、通院、通勤、通学などのために現住所から近場にしてほしいというものが多くなっているのがうかがえます。こちらの対応についてでございますけれども、先ほど2月下旬に仮移転先決定通知書を送付したというお話をさせていただきましたが、これに際していきなり送付ではなくて、1月以降当事者間でかなり調整を図った上で、ある程度要望を聞き入れながら仮移転先を決定しているという経緯がございます。そのほか引っ越し関連、粗大ごみ等ある意味想定された事柄がございますけれども、これは先ほど御説明いたしましたが、今回の受託事業者の不燃公社の業務において、よろず相談所を設置いたしまして、きめ細やかに対応する考えでございます。  次に、参考3-2でありますけれども、この両住宅のスケジュールですけれども、記載のとおり、令和6年度に改築後、住宅に戻り入居がされるスケジュール感となってございます。  説明は以上でございます。 81 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 建築計画概要書等の写し及び都市計画情報に係る閲覧及び交            付方法変更について 83 ◯委員長  次に、報告事項3「建築計画概要書等の写し及び都市計画情報に係る閲覧及び交付方法変更について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 84 ◯建築課長  それでは、私より、資料6を用いまして御説明いたします。  1、概要でございます。建築計画概要書等及び開発登録簿の写しにつきましては、これまで窓口において閲覧及び交付を行ってまいりましたが、窓口の混雑緩和を図るため、江東区建築情報窓口システムを新たに導入し、これまでの窓口での対応に加え、窓口に設置された端末にて来庁者が自ら閲覧及び写しの交付ができるように変更いたします。  なお、建築計画概要書等の写しの交付につきましては、証明化も図ってまいります。また、建築計画情報につきましても、これまでのホームページでの情報提供に加えまして、当システムにて閲覧及び交付ができるようにいたします。  続きまして、2の窓口システムの設置でございますけれども、設置場所を区役所の5階の都市整備部内で、利用可能時間は9時から4時半まで、閲覧及び交付ができる図書につきましては、1)から4)まで記載のとおりでございます。  続きまして、3の手数料の改定内容でございます。建築計画概要書等につきましては、改定後は証明化に伴いまして、これまでの1枚10円から1件300円と変わります。  次の2ページをお開きください。都市計画の情報につきましては、これまでのホームページのみでの閲覧を、今改定後は、情報提供として1枚50円から交付してまいります。  4の今後の予定でございます。閲覧及び交付方法の変更につきまして事前周知を行いまして、令和3年6月1日より閲覧、交付方法を変更いたします。  私からの説明は以上でございます。 85 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 86 ◯中村まさ子委員  建築計画概要書等というのが、今は白黒コピーで10円で、それが証明書となるので300円今度かかりますということなのですけれども、今提供しているものは証明書ではなくて、単なる書類のコピーだけということなので、いきなり証明書として300円になるという意味づけがよく分からないので、もう一回御説明いただきたいのと、それから、江東区建築情報窓口システムを作るということなのですが、これは混雑緩和のためというのがその理由なのかどうか、それから、終わりのほうに、ホームページでも見られるようにしますと書いてあるんですよね。閲覧及び交付できるようにするというと、費用がかからないでできるということなのか、それから、ここにあるような書類の交付実績は今までどのくらいなのですか。  以上。 87 ◯建築課長  まず、証明化の理由でございますけれども、こちらの建築計画概要書というのは、建築主の情報や、あと設計者の情報、あと道路の中止の考え方など、そういった個別の考え方が載っていますので、証明化で区長印を押して、区が間違いなく発行したものだと言う必要性があるので、まず証明化を図ったというのが理由でございます。  あと、混雑緩和のためが理由かということなのですけれども、建築課の窓口は、時間にもよるのですけれども、やはり混雑している場合もありますし、窓口でお待ちの方が機械を使って利便性が上がるということで、こういった窓口システムを入れたというのが理由でございます。  あと、ホームページで見られるということなのですけれども、これは都市計画情報のことかと思いますけれども、こちらはホームページでも見られますし、あと交付を受けたい場合は、A4カラーで受けることもできるようになるということです。  あと、交付の実績なのですけれども、おおむねの数字なのですけれども、例えば建築計画概要書ですと、年間に、年度によってばらつきは出ますが、大体5,000件ぐらいが建築計画概要書としては実績がございます。  以上でございます。 88 ◯中村まさ子委員  ありがとうございました。最後の年間5,000件あるということは、今後300円になって5,000件そのまま申請があるかどうか分からないのですが、ある程度それで歳入になるということなのでしょうか。それから、建築計画概要書は、建築主や設計者の情報が入っているので、区としてちゃんと証明するのだと言うのですけれども、これは今でも関係者だけではなくて、誰でも請求すれば交付してもらえる書類なのでしょうか。 89 ◯建築課長  まず、歳入の件ですけれども、それがどの程度移行するかは分からないのですけれども、これは事業者が取られる場合が多いので、ほぼ歳入になると想定しております。あと、今誰でも見られるのかということですけれども、誰でも見られます。それで、これは法律で閲覧できることになっています。  以上です。 90 ◯委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 92 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。               午後3時05分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...