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  1. 江東区議会 2021-03-09
    2021-03-09 令和3年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前9時59分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。  なお、既にお知らせしておりますが、本日は追加報告事項がございますので、御了承を願います。  これより委員会審査に入りたいと存じますが、ここで本日の委員会進行について申し上げます。  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、理事者からの説明及び答弁につきましては、簡潔に行うことにより、会議時間の短縮化に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。  また、委員各位におかれましても、特段の御配慮をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  なお、案件説明及び答弁を終えた理事者におかれましては、順次退室していただきますよう、お願いいたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第10号 議決を得た契約の契約変更について 2 ◯委員長  それでは、議題1「議案第10号 議決を得た契約の契約変更について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯経理課長  それでは、議案第10号、議決を得た契約の契約変更について御説明いたします。資料1を御覧願います。  本件は、令和2年第1回区議会定例会で議決を得た契約に関する変更で、児童向け複合施設新築工事請負契約に係るものです。  2の変更理由でございますが、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となりました。その追加工事にかかる費用の増額及び工期の延長について変更するものでございます。  3の変更内容ですが、まず、契約金額が1億3,361万7,000円の増となり、変更後の契約金額は23億1,412万5,000円です。次に、工期については28日間の延長となり、変更後の工期は令和4年2月28日までとなります。  次に、4、工事変更の概要でございます。まず、地下部解体工事に伴う地中障害物撤去を行いました。地下部を解体するために必要な仮設工事中、深さ3メートルから8メートルの部分に地中障害物が存在することが判明いたしました。それを除去するために、深いところでも穴を開けることができる特別な重機を用いて97か所にわたり撤去作業を行うとともに、新築工事の杭工事に備え、試掘作業を16か所行いました。  次に、土壌汚染対策費及び産業廃棄物処分費等の発生についてでございます。地中障害物撤去による排出土の運搬・処分及び基礎周りに想定外の地中埋設がらの出現、さらに既存図面からは想定外のコンクリートで固められた構造物が出現したため、これらの除去処分費等が発生いたしました。  3点目でございますが、工期延長に伴う諸経費等でございます。地中障害物除去における遅延等により工期を1か月程度延長することとなりました。この延長に伴い、増加する仮設費、その他経費が発生しました。  5の契約の相手方でございますが、東京都江東区新砂一丁目1番1号、株式会社竹中工務店東京本店でございます。
     2枚目に地中障害物撤去作業の様子を添付いたしました。  議案第10号の説明につきましては、以上でございます。 4 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 5 ◯大嵩崎かおり委員  今回、この児童会館の解体工事による契約変更は3度目になるかと思うんですけれども、1回は労務単価の見直しなので、これは特段問題ないかと思うんですけれども、令和元年の12月議会には、外周部の広範囲にわたる地下部分解体工事で発生したコンクリートの塊を充填することで、より安全な解体工事を進めるということで増額変更が行われています。解体工事、もう既にやっていたわけで、そのときには分からなかったということなんでしょうか。それから、全く別のところでこの地下埋設物が発見されたということでよろしいでしょうか。 6 ◯営繕課長  前回の解体工事につきましては、平屋部分、地下部分といいますか、基礎の部分の解体の地中障害ではなくて、解体工事をしていくに当たっての工法の変更による契約変更でございます。今回の契約変更につきましては、地下1階部分の解体をするに当たっての地中障害撤去作業ということになります。  以上です。 7 ◯大嵩崎かおり委員  前回の、これまでには分からなかったということでよろしいんでしょうか。度々最近はこういう後から見つかったというのが多いんですけれども、事前にはなかなか調査できないものなんでしょうか。再度その辺を伺いたいと思います。 8 ◯営繕課長  今回の地中障害につきましては、前回から分からない、想定できなかった部分ということで御理解いただけたらと思います。  また、度々ということでございますが、土の中に埋まっているものは基本的に把握することは不可能と思っていただければと思います。  以上です。 9 ◯大嵩崎かおり委員  なかなか難しいということなんですけれども、こういうふうに度々契約変更がありますと、見積り、予算を立てる際にも難しくなってくるのかなという部分もありますし、どんどん工事費が膨らむというところも懸念せざるを得ません。  それから、変更概要では土壌汚染対策費及び産廃撤去処分費となっているんですけども、土壌汚染についても確認されたということなんでしょうか。この辺はいかがですか。 10 ◯営繕課長  土壌汚染につきましては、もともと新築工事の中でも撤去費については含まれておりましたけれども、今回追加した分につきましては、特殊な重機で12メートルほど深く掘った状況になります。その追加で掘った部分の土壌汚染の対策費用と思っていただけたらと思います。  以上です。 11 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、今までも土壌汚染は確認されていて、新たに深度方向に掘り進めるということで処理が必要な量が増えたということの理解でいいのか、再度御答弁いただきたいのと、それから、併せて伺いますけども、28日間の工事日数の増ということなんですが、今後の日程への影響というのはないのかどうか伺います。 12 ◯営繕課長  大嵩崎委員おっしゃるとおりの状況でございます。  また、28日の延長につきましては、今後の影響ですが、今のところ杭を打っている状況でございますけども、遅れているという状況ではございませんので、このまま順調に行けば工期末、しっかりと2月の末に終わるという状況でございます。  以上です。 13 ◯二瓶文隆委員  今、地中埋設物なんですけども、先ほどの御説明だとコンクリート片ということだったんですが、自然物、岩とか岩盤とかいうのなら理解できるんですが、ということは、これは建てる前に何か、コンクリート片は人工物だと思うんですが、そういうものの、建てる前に何が建っていたかとかいうのは想定してはいなかったんでしょうか。 14 ◯営繕課長  工事に当たりましては土地履歴を確認してございます。昭和9年頃には木工所だとか、印刷工場がございまして、東京大空襲で大半が消失したということまでは確認してございます。その後、昭和50年まで煙突を有する鉄鋼場がございました。その後、東京都に売却されたという状況でございまして、そのがらにつきましては、東京大空襲等のがら、レンガが絡んでいるものが入っていたりとか、またはコンクリートがらもありましたので、そういう地中障害につきましては東京大空襲の復興のやり方だとかも含めて何かしらは埋まっているという状況はあると思います。  以上です。 15 ◯二瓶文隆委員  ありがとうございます。本当にまさに3月10日、明日が東京大空襲の日でありますけども、ということは、本区は一番空襲被害が大きかったわけで、今後も解体工事とかというと、埋設物というか、瓦礫とかいうものが埋まっている想定は、過去にも工事であったんでしょうか。これからもしていくために、変更、変更では、想定できる範囲内かなと思うんですが、いかがでしょうか。 16 ◯営繕課長  地中障害につきましては必ずあるという状況ではございますけども、どのくらいあるのか、また、その工事にどれだけ支障を来すコンクリートがらがあるのかというところまでは把握し切れませんので、何%かという想定はすることは可能かもしれませんけども、未確定の状況の中で工事費に入れ込むというのは非常に難しい状況かなと思ってございます。  以上です。 17 ◯委員長  いいですか。ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第11号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 20 ◯委員長  次に、議題2「議案第11号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 21 ◯総務課長  それでは、資料2を御覧願います。江東区事務手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。  1の改正の理由についてでございますけれども、こちらは新たな手数料を規定するとともに、資料に記載されている法律等の改正に伴いまして、手数料条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要についてでございます。大きく4点ございまして、1点目は、(1)農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づきまして、輸出証明書発行手数料と適合施設の認定の申請に対する審査に係る手数料を条例に新たに追加するというものでございます。  2点目は、(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づきます適合性判定に係る床面積区分の変更に伴いまして、適合性判定手数料等の一部の面積区分を表のとおり変更いたしまして、手数料の金額を定めるというものでございます。床面積区分は、現行ですと300平方メートル以上2,000平方メートル未満のものから区分が2つに分かれまして、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の区分、そして、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の区分となります。  続きまして、次のページを御覧願います。  3点目は、(3)食品衛生法施行令に基づく営業許可業種の見直しに伴いまして、営業許可申請に対する審査手数料を改めるというものでございます。営業許可業種は現行34種類ございますけれども、施行令の改正に伴いまして32種類に見直しがなされます。例えば、新たに許可が必要となる業種、漬物製造業ですとか、液卵製造業、卵の製造業などとか、許可制から届出制に変更となる業種ですとか、再編、統合される業種などの見直しがなされるものでございます。  続きまして、4点目は、(4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴いまして、引用条文を改めるというものでございます。  3の施行期日についてでございます。(1)と(2)につきましては令和3年4月1日から、(3)につきましては令和3年6月1日から、(4)につきましては令和3年8月1日から施行するものでございます。  2ページ目以降に新旧対照表をつけてございます。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。  以上でございます。 22 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 23 ◯大嵩崎かおり委員  輸出証明書の関係なんですけれども、これまでも保健所で同じような許可を出していたと聞いていますが、その際の手数料などは発生していたんでしょうか。その規定というのは別にこれまでもあったんでしょうか、伺います。 24 ◯総務課長  輸出証明書の関係のお尋ねでございますけれども、今までは国の要領に基づいて輸出証明書というものは発行してございまして、こちらは手数料条例上一般の証明手数料ということで、300円という形で申請があれば証明書を発行していたというところでございます。このたび輸出促進法が令和2年4月1日に施行されまして、今回の都議会の定例会でも手数料条例の見直しがなされまして、今回輸出証明書に関する証明書の発行手数料が規定のとおり870円に改正されるということで、各区でこのような改正が行われるというところでございます。  以上でございます。 25 ◯大嵩崎かおり委員  今まではほかの証明書の発行手数料と同じ300円だったのが870円ということで、倍以上になってしまうわけなんですけれども、これは各区で統一した金額ということでよろしいでしょうか。 26 ◯総務課長  各区統一という形で認識しております。  以上でございます。 27 ◯委員長  よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 28 ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 議案第12号 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改                正する条例 30 ◯委員長  次に、議題3「議案第12号 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 31 ◯職員課長  それでは、資料3を御覧ください。江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございます。  これまで新型コロナウイルス感染症におきましては、新型コロナウイルス感染症指定感染症として定める等の政令により、指定感染症に指定されてきたところでございます。しかしながら、先般、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行に伴い、指定感染症に指定する政令が廃止されることとなったため、条例の一部を改正するものでございます。  具体的には、政令の廃止制定に伴う所要の改正として、附則第3項に定めております新型コロナウイルス感染症を定義する規定を改正しております。  施行期日につきましては、政令の施行期日に合わせて、令和3年2月13日から遡及して適用いたします。  なお、2ページに新旧対照表を記載しておりますので、後ほど御参照願います。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。  以上です。 32 ◯委員長  本案につきまして、質疑を願います。 33 ◯米沢和裕委員  まさにコロナウイルスと闘っていらっしゃる方々に対しては当然のことだと思っております。  それで、1つだけお聞きしたいのは、一日も早いコロナウイルス感染症の終息を願っておるんですが、終息して従来どおりの、かつての平和な状況に戻ったときにこの改正というのはどういう取扱いになってくるんでしょうか。 34 ◯職員課長  最初はどういったウイルスか分からずに2類に分類されていたんです。制約を伴う行動規制だとかもろもろ、情報の提示だとか、新型コロナウイルスに区分される、その類に分類されるようになったんですけれども、今後ウイルスワクチンとかもどんどん開発されて、例えば、症状が軽くなったとか、もっと一般的な病状になったとなればもろもろの見直しもされるかと思います。例えば、うちの特殊勤務手当についても見直しもされるかと予測しております。  以上です。 35 ◯大嵩崎かおり委員  この条例そのものは、今説明があったように、新型コロナウイルス感染症が正式に名称も位置づけられたということによるもので、今まで区がやってきたこと自体には変わりがないと思うんですけれども、改めて今コロナ対応されている職員の皆さんへの特殊勤務手当はどういう形で支給されているのか。それから、この間の実績について伺いたいと思います。 36 ◯職員課長  先般も御説明したと思いますが、コロナに感染した方の引率とか、病院に送り届けるとかいったものに3,000円と4,000円の手当を創設しまして、それは現在も続いております。実績はすぐにすらっと出ないんですけども、実績担保して支給しているところでございます。  以上です。 37 ◯大嵩崎かおり委員  突然数字を聞いたので申し訳ないんですけれども、対応としてはこれまでと変わらないということで、今なお保健所の職員の皆さんをはじめ、コロナ対応で本当に御苦労されている方たちに対して、引き続ききちんと支給していただくということと併せて、ぜひ増額もしていただきたいなということを要望として申し上げておきたいと思います。  以上です。 38 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯委員長  御異議がありませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 1陳情第3号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意                見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題5 1陳情第4号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄                県外・国外移転について、国民的議論により、民主                主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意                見書の採択を求める陳情(継)     ◎議題7 1陳情第17号 辺野古米軍新基地建設を中止するとともに普天間飛                行場の運用を停止し、代替施設について国民的議論
                   で公正に解決することを求める陳情(継)     ◎議題17 3陳情第8号 コロナ禍において辺野古米軍新基地建設を中止し、                基地建設に使う税金をコロナウイルス対策に使うこ                とを求める意見書の採択を求める陳情 41 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  これから審査いたします議題4「1陳情第3号」、議題5「1陳情第4号」、議題7「1陳情第17号」及び議題17「3陳情第8号」の4件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  「3陳情第8号」につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 42 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 43 ◯総務課長  辺野古新基地建設に関する陳情についてでございますけれども、前回の委員会からの動きといたしましては、訴訟の判決が1件ございました。  内容といたしましては、防衛省が埋立予定海域にあるサンゴを環境保全のために別の場所へ移植するための採捕を許可するように沖縄県に行った申請に対しまして、県が一定期間経過後も諾否、いい、悪いを示さなかったために、農林水産省が許可をするように、要は沖縄県に是正の指示をした行為、この行為が国の違法な関与だということで取消しを求めた訴訟の判決が2月3日に福岡高裁の那覇支部で下されてございます。結論といたしましては、国の指示が違法であるということはできないということで、原告である沖縄県の請求は棄却されたというところでございます。  説明は以上でございます。 44 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 45 ◯大嵩崎かおり委員  今、2月3日の判決について御説明がありましたけども、この辺の基地関連の訴訟はかなりたくさんありまして、それについては引き続き審理が行われているという状況だと思いますので、この判決が否定されたからといって現状が、辺野古の状況が変わるわけではなく、さらに一層悪化しているなと感じます。  それで、この陳情にもあるように、設計変更、日本政府が申請したのに対する意見書を県が募集したところ、1万7,000件以上もの意見が寄せられて、全てが基地建設に否定的だったということで、そういうことから見ても、基地建設に対する根強い批判の声が広がっているなと感じます。  最近、今設計変更も行われているんですけども、辺野古の設計の際の地震動のデータが偽装されていたということが明らかになりました。品質のチェックのないデータを正式データのように偽装していたということと、あと、港湾施設を造る際の基準である港湾基準に満たないデータが使用されていたということで、港湾基準ですとおおむね1年から数年程度、地震動、これは基地建設の設計に必要となる地震動ですけれども、それを設定するのに1年から数年程度で、観測数も3個以上必要なんですけども、実際には期間約5か月で観測数も2個というデータが使用されていて、これも国基準、港湾基準に満たないデータが使用されていたということで大きな問題になっています。  この陳情にも書かれているように、結局使い物にならないような基地を造っても、震度1で崩壊するような、そういう軟弱地盤の問題もありますし、さらにその設計する際のデータも偽装されていたということで、結局使い物にならないような基地建設に莫大な国民の税金が使われるということに対して、やっぱり見直ししてほしいということだと思うんです。  今コロナウイルスで国民の暮らしが大変になっている中で、やっぱりそちらに優先的に税金を使うべきだという御意見は当然のことだと思います。ぜひ意見書を江東区議会でも上げて、こうしたところに無駄な税金を使うのをやめろということを政府に求めるべきだと思います。ぜひ意見書を上げていただくようにお願いします。委員長からも諮っていただきたいと思います。 46 ◯委員長  ほかに御意見ございませんか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 47 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 1陳情第14号 人種差別禁止条例の制定を求める陳情(継)     ◎議題10 1陳情第35号 人権委員会の設置を求める陳情(継) 49 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題6「1陳情第14号」及び議題10「1陳情第35号」の2件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 50 ◯人権推進課長  議題6、1陳情第14号、人種差別禁止条例の制定を求める陳情及び議題10、1陳情第35号、人権委員会の設置を求める陳情につきまして、前回委員会から特段の変化はございません。  説明は以上でございます。 51 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯委員長  それでは、本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 1陳情第24号 選択的夫婦別姓に関する国会審議を求める意見書                 の提出を要望する陳情(継) 54 ◯委員長  次に、議題8「1陳情第24号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 55 ◯男女共同参画推進センター所長  議第8、1陳情第24号についてですけれども、この陳情に関する状況ですけれども、令和2年12月25日に第5次男女共同参画基本計画が閣議決定されております。選択的夫婦別氏制度につきましては、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるという旨の表現となっております。  以上です。 56 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 57 ◯大嵩崎かおり委員  今男女共同参画推進センター所長からも御説明があったと思うんですけども、国の計画に当初選択的夫婦別姓の文言が審議会であったのが削られたという経過があって、ますます日本のジェンダー平等を求める姿勢が問われるなと感じています。  昨日はちょうど国際女性デーだったわけですけれども、今やっぱりジェンダー平等については日本の取組が問われていると思います。御承知のように、東京2020オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長だった森喜朗氏が女性蔑視発言をして辞任せざるを得なくなったわけです。  私は本会議で日本のグローバルジェンダーギャップ指数が153か国中121位という状況について区長に認識を伺ったんですけれども、答弁を行ったのは総務部長で、日本のジェンダーギャップ指数を上げるためにも区の取組を進めていくんだという内容で、時間的な制約もあるので、仕方がないかなとは思うんですけれども、これではこの間の日本の状況、今の現状についての区長のお考え、認識が全く分からないんです。なので、今日区長も出席されていますから、改めて日本のジェンダー平等の現状を、区長としての御認識をお伺いしたいんですけれども、ぜひお答えいただけないでしょうか。 58 ◯区長  既に本会議でいろいろと答弁しているとおりでございます。 59 ◯大嵩崎かおり委員  今、私が発言したように、本会議では日本のジェンダーギャップ指数を上げるためにも本区として取組を進めるというだけで、ジェンダーギャップ指数を上げるためにと言っているだけで、今の日本の現状がどうかという言及は一切ないんです。ですので、これでは区長がどういう認識をお持ちなのかというのは見えてこないわけです。そんなのでいいのかなと。これは今本当に重大な問題だと思うんです。区民の皆さんにもきちんと区長がどういう姿勢で江東区としても取り組んでいくのかというのを明らかにすべきだと、それが責任だと私は思います。  それで、新たに組織委員会会長に就任した橋本聖子氏の後任として丸川珠代氏が男女共同参画担当大臣に就任しましたけれども、丸川大臣が今年の1月30日に自民党の国会議員と連名で地方議会に夫婦別姓に賛同する意見書を採択しないように求める文書を送っていたということが明らかとなって、大臣にふさわしいのかという声が上がっています。これまでも述べてきたように、夫婦同姓を法律で強制しているのは世界では日本だけという、本当に遅れた状況なんです。この選択的夫婦別姓の問題は何度も国際女性差別撤廃委員会とか、国連人権理事会からも是正勧告を受けている問題で、ジェンダー平等の一丁目1番地と言われていることなんです。ですから、今の日本のジェンダー平等の取組の遅れを前進させるという意味でも、私は江東区議会からも、この陳情そのものは議論の促進を求めるということが主題ですから、ぜひ国に対して意見を上げるべきだと思います。  最近の世論調査でも、自民党支持層でも賛成が63%だそうですから、ぜひ自民党さんもそこは乗り越えていただいて、意見書に賛同していただきたいと思うんです。ぜひ賛成してください、採択してください。 60 ◯委員長  自民党さん。 61 ◯榎本雄一委員  この選択的夫婦別姓の問題は、昨日朝日新聞にも掲載されておりまして、私も読ませていただきました。今大嵩崎委員が2020組織委員会の森会長の話、橋本会長の話、あるいは丸川オリンピック担当大臣のお話をされましたけども、指数の問題も出ていたけど、私は最近の世の中の流れは間違いなくジェンダー平等に進んでいると思っているんです。それが具体的に指数にどう反映されるかというのはこれからの問題で、区も努力していると思いますし、この後出てくるDV相談なんかも見てもその流れであることは間違いないと思います。  ただ、全面的に区議会として夫婦別姓を認めたほうがいいという意見書を出すかというのは、ここでもっと議論があってしかるべきだと思います。確かに夫婦別姓というのは世界的に見て日本特有の制度でありまして、家族制度だとか、様々な歴史的な経緯の中で生まれた制度だと私は思っているので、これを大事にしようという意見も、今自民党内の数字を挙げられましたけれども、それが僕は全てではないと思っていて、我々の会派の中でも様々な意見があります。  ですから、もう少し時間をかけてこの問題は議論してほしい。特に我々、私は男性なので、女性が夫婦別姓ではないことによる支障、弊害というのがどういうものなのか、例えば、実際の社会において、今女性の社会進出がもう当然のように出てきておりますけれども、会社において結婚してからどういう姓を名のって、こういうマイナスがあるんだとかいうのをやはりいろいろと例に沿って検証していかなければいけないのかなと思っています。結果的に言えば、継続してもう少し議論を重ねていただきたいと思います。  ただ、1つ言えることは、昨日の朝日新聞で書いてあったのは、板橋かな、区議会で、国会で議論を深めるようにという意見書をたしか出した。これは事務局にも確認したいんだけども、単に選択的夫婦別姓を求めるのではなくて、国会でもっと議論を深めてほしいという意見書がたしか出たような気がするんです。その点だけ事務局にお聞きしたいなと。 62 ◯事務局次長  他区議会の、23区の状況でございますが、現在全区で6区、政府へ別姓への反対に関する文書、意見書等提出されているということでございます。  板橋区につきまして、すみません、詳細、私どもで内容を細かく吟味していないところですけども、提出の趣旨としてはそういったものであるということは認識しているところでございます。  以上です。 63 ◯榎本雄一委員  いずれにしても継続審査という形でお願いしたいと思います。 64 ◯徳永雅博委員  我が会派でも選択的夫婦別姓に関する議論についてはよくお話ししていますし、国会でもいろいろ議論していることは承知しているんですけども、国会審議を求める意見書を出すことについては別段僕はおかしくないと思いますので、話がまとまれば、意見書を出していいんじゃないかなと思っております。  ただ、自民党さんから今議論を深めたいという話もありますので、この委員会の議論の中でまた、それはそれとして議論していけばいいと思いますが、会派としては一応賛成だということでございます。 65 ◯石川邦夫委員  公明党も選択的夫婦別姓に関しては推進している立場で今までも取り組んでまいりました。こうした中、今回の5次の計画案、様々な新聞報道では、選択的夫婦別姓の文言が削除されたということで、大幅に後退とか、こうしたものが結構報道で行われておりますが、党としては、様々自民党さんの中でも議論がかなり行われたこと、また、国でも夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方の検討を進めるという形の計画案になっているということで、国でも今後しっかりと議論していくということで、党としては理解しているという立場を現状としては公表しております。  ですので、国で様々検討が今後もいろいろな形で議論が進んでいくと思っているので、そうしたものを見守っていくことも大事かなと思っているので、ぜひこの陳情に関しては委員会でしっかりとまた国の状況、報告をぜひ取っていければと思っておりますので、継続でよいかなと思っています。  以上です。 66 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 67 ◯委員長  それでは、本件は、この問題はもう少しこちらで深くいろいろ議論して、そういった方向性でありますので、本日のところは継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 68 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題9 1陳情第29号 同性パートナーシップ制度を創設しないよう求め                 る陳情(継)     ◎議題11 1陳情第52号 効果的なパートナーシップ制度の導入を求める陳                 情(継) 69 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題9「1陳情第29号」及び議題11「1陳情第52号」の2件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 70 ◯男女共同参画推進センター所長  それでは、議第9、1陳情第29号及び議第11、1陳情第52号につきまして、御説明いたします。  2件の陳情は、同性パートナーシップ制度の導入に反対する趣旨と賛成する趣旨の陳情でございます。  状況につきましては、前回の委員会から特段の変更はございません。  以上です。 71 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯委員長  それでは、本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 73 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題12 1陳情第53号 性別を問わないDV相談窓口の設置についての陳                 情(継) 74 ◯委員長  次に、議題12「1陳情第53号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 75 ◯男女共同参画推進センター所長  議題12、1陳情第53号につきましては、来年度より男性DV相談とLGBT等の相談窓口を開設する予定で当初予算に計上しております。  以上です。 76 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 77 ◯大嵩崎かおり委員  今の説明があまりにも簡単過ぎるんですけども、どういう形でやろうとしているのか、もう少し御説明いただきたいと思います。 78 ◯男女共同参画推進センター所長  男性のDV相談とLGBT等の相談につきましては、専門の相談員を配置しまして、まず月1回、それぞれ1回行う予定でございます。 79 ◯大嵩崎かおり委員  場所についてはどこを予定しているのかということと、あと、今女性のDV相談も委託で実施していますけれども、相談の職員の体制というのはどう検討しているのか伺いたいと思います。 80 ◯男女共同参画推進センター所長  相談につきましては、基本的に電話相談でございます。  担当としましては配暴センターになります。配暴センターにつきましては、被害者保護の観点から、住所等については非公表という形にしております。  職員の配置ですけれども、こちらはそれぞれ1名委託という形を考えております。  以上です。
    81 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、どういうことなんでしょうか。電話相談で、区独自という扱いなんですか。そうすると、今までも男性DV相談だとか、LGBTQの方たちの相談とかも各所、ほかのところでもあったかと思うんですけれども、区独自にやるという意味はどういうことなんですか。区として枠を設けてやるということになるのか。 82 ◯男女共同参画推進センター所長  これまで、まず、男性のDV相談につきましては、本区ではその相談が入ったときには東京都の相談窓口を御紹介して、そちらに御相談してくださいという形にしておりましたけども、今度は専門の相談員を置きますので、男性の方からDVの相談がありましたらば、区の委託した職員がその相談に乗るという形になります。  LGBTの相談に関しても、現在女性の相談に入ったときにはある程度受けるんですけども、やはり男性であるという形であると、今現在の本区の委託の条件では男性の相談を受けられませんので、こちらにつきましても東京都や国の相談窓口を御案内すると。今度はLGBTの相談窓口を設けますので、そちらに入った場合には男性、女性かかわらずLGBTの相談を受けます。また、LGBT等の方のDVの相談につきましてもこちらの窓口で専門的に受け付ける予定でございます。  以上です。 83 ◯大嵩崎かおり委員  窓口といっても、月1回の電話相談ということですよね。専用の回線を使って、その時間は江東区民、電話ですから江東区民かどうかも、そこにこだわらないで相談も受けられるのかなとは思うんですけれども、そこは一応区として相談体制を独自に取るということが今までとは違うんだということなのかなと。電話ですから、電話だとほかのところの電話相談を紹介するのと何が違うのかなと、そこがよく分からないんだけども、よりきめ細かく対応できるということを期待したいと思います。  それで、この陳情、基本的には区の対応も願意に沿ったものだと思いますので、ぜひ採択していただきたいと思います。  以上です。 84 ◯榎本雄一委員  今男女共同参画推進センター所長から説明があったように、令和3年度の予算で相談事業ということで、これは7月から窓口を開設するということであります。電話相談なので、1つ聞きたいのは、相手方の、例えば性別だとか、あるいは住所だとかいうのも相談員は聞くのかしら。もちろん相談の内容によっては、相手が男性か女性か、また、それ以外の方、それ以外の方というのはおかしいけど、LGBTに関する御相談なんかもいろいろあると思うんです。その点、プライバシーの保護というのもあると思うんですけど、相手方の確認はどの程度までされるんですか。それだけ教えてください。 85 ◯男女共同参画推進センター所長  基本的にお名前とか住所等は、相談を受ける都合上お聞きしますけれども、当然匿名という形で、言いたくないという形でも相談を受けます。その場合に男性、女性、また、LGBT等の方というのを判断できませんけども、お話の内容から、また、男性は男性、女性は女性という、その専門という形で、あとは、例えばDVの相談ですと、女性の相談の方はやはり女性の相談員がいいし、男性の方は男性のほうが話しやすいと。LGBT等につきましては、LGBT専門の、いろいろ経験をなさったり、資格を持っている方にお願いする予定ですので、相談がよりできるという形で、判断できない場合でも相談を受けます。それで、その中で分かった場合にはこういう相談窓口もありますという形で、そちらを御紹介するという形を取る予定でございます。  以上です。 86 ◯榎本雄一委員  今のお話を聞くと、DVも含めていろいろなケースが想定されて、多分月1回4時間という時間ですけれども、この時間の中で相手方からかけてこられた相談の内容によってどんな方が相談を受けるのかというのはまた違ってくるとなると、結構大変な事業なのかなと思います。  この陳情に関して言えば、取りあえず陳情の意に沿った形で区が予算づけをして、こういう窓口を開設することになったと思いますので、私は取りあえず正副委員長で陳情者に会っていただいて、区としては新年度予算でこういう予算をつけて相談窓口を設けますということでお会いになっていただいたらいかがかなと思います。今大嵩崎委員から採択というお話もありましたけれども、私はその前に現状こういう形で進んでいますということを正副委員長で陳情者に御説明いただくほうがいいんじゃないかなと思いますが、委員長、いかがでしょうか。 87 ◯委員長  ほかによろしいですか。 88 ◯徳永雅博委員  二、三お聞きしたいことがあるんですけども、まず、専門相談員の件ですが、先ほど専門家という話なんですけども、具体的にどういう資格を持った人が当たるかというのが1つ。  それから、電話相談ですけど、月1回4時間というのを設定した背景、なぜ月1回、月2回でもいいわけですよね、月1回で済むのかどうか僕は疑問なんですけども、そういう設定にした理由、背景。  もう1つは、最近相談事業というのは電話よりもネットの時代ですから、LINEだとか、電話じゃなかなか言いづらいというかな、いろいろな方法があると思うんですけども、その議論はどうだったのかというのを教えてもらえますか。 89 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、資格についてですけれども、基本的には臨床心理士や精神保健福祉士等をお持ちの方であればよりベターなんですけれども、なかなかかなわない場合には、同等能力を有していると江東区が認めたという形で、そういう経験をなさっている方であれば委託するということになります。  それから、月1回という形なんですけども、この事業を設計するときに各区に状況を聞いたんですけれども、やっている区が14区、そのうち男性のDVに関しては平均で年14件、ゼロ件から多いところで77件ほどあるんですけども、14件程度なので、そんなに件数がない。LGBT等についてはさらに少なくなって8件程度という形なので、取りあえず月1回で始めてみて、当然相談件数が多くなれば拡充という方向性も検討しなければいけないのかなと。いわゆる各区の状況を見て、取りあえず月1回からという形で始めようと思っております。  それから、電話以外のネット等についてなんですけれども、こちらについても検討しましたけれども、施設面のことですとか、課題がいろいろあるのかなというところで、取りあえず電話で始めて、当然今後ネット等についても考えていかなければいけないかなと思っております。  また、国、都ではネット等でやっていますので、そちらがどうしてもという形であれば、そちらも取りあえず御紹介するという形も考えております。  以上です。 90 ◯徳永雅博委員  今の答弁ですと、取りあえず1回やってみて、必要であれば電話だけじゃなくてネットも考える、また、回数も増やしていくということでありますから、前向きだと思いますけども、ぜひ状況をしっかりと把握していく中で進めていただきたいなと思います。  この陳情の件ですけども、陳情者の方が今回の施策、来年度やるわけでございますけども、これでいいのかどうかも含めて1回正副委員長でお話し合いしていただいて、この陳情の扱いについては協議していただければなと思います。 91 ◯小嶋和芳委員  まず、2点伺います。  月1回4時間無料ということで、受付順なのか、予約制なのかが1点目。  2点目は、相談の曜日と時間帯について伺います。 92 ◯男女共同参画推進センター所長  電話につきましては、別に予約制ではないので、電話をかけていただければと思っております。  時間帯と曜日なんですけれども、お勤めの方もいらっしゃるという形で、月1回、土曜日か平日の夜どちらかにするかというのは今まだ設計中なので、いずれにしてもそのような形で、お仕事がお休みの方が多い時間帯等に設定する予定でございます。  以上です。 93 ◯小嶋和芳委員  分かりました。いずれにしてもせっかく設置するわけですので、利便性の高い相談窓口になるように要望いたします。  陳情につきましては、区も7月の設置に向けて動いていますので、正副委員長で説明した上で検討をお願いします。 94 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 95 ◯委員長  採択してはどうかという意見もありましたけども、大方正副委員長でということなので、我々で陳情者の意向確認をしたいと思います。  本件につきましては、意向確認に関わる対応方法について正副委員長で協議することとし、本日のところは継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 96 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題13 2陳情第26号 別居・離婚後の親子交流を促進する運用・法整備を                 求める陳情(継) 97 ◯委員長  次に、議題13「2陳情第26号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 98 ◯男女共同参画推進センター所長  議題13、2陳情第26号につきましては、家族法研究会がこれまで14回開催されており、報告書が取りまとめられました。これを受けまして、2月10日には上川法務大臣が法制審議会に対し、親が離婚した後のこどもの養育をめぐる課題の解消に向けて家族法関連の制度見直しの検討を諮問いたしております。  以上です。 99 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 100 ◯石川邦夫委員  少し私から質問させていただきます。  陳情者ではないんですけども、連れ去りの件で御相談いただいたものがございます。現実、これは別居、あと、離婚後という形になっておりますが、特に離婚成立前の別居等、離婚調停とか行っている最中に現状としては結構連れ去りの事件が数多くあります。現実、離婚調停の中でこどもとどれくらい長くいたかというものが、現状としてかなり親権を取れるかどうかで非常に大きな査定があるということで、結構実は弁護士から、こどもと長くいたほうが親権が取れるということで、連れ去りをしなさいという弁護士のアドバイスなどがあるそうでありまして、簡単に言えば、誘拐と同じような形なんですけども、家族ですから、犯罪にはならない形で連れ去りが行われ、こどもと長く私たちのほうがいたということを証明して、親権の調停になっているケースが非常に多いそうであります。連れ去りがあると、親子との交流、面談、こうしたものがなかなかかなわない状況になるので、こうした陳情につながっている経緯があるのかなと思っております。  そこで、まず、こうした連れ去り、連れ去られた親としては非常に大変な思いをしている状況があるんですけども、この連れ去りに対しての区の認識はいかがでしょうか、伺います。 101 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、私どものDV相談につきましては、基本的に相談でありますので、そういう連れ去りがあったときに対処できない。例えば、弁護士さんとか、警察はなかなか難しいというアドバイスはできますけれども、連れ去りについてですけども、本区では相談のときに特に連れ去りというカウントはしていないので、私では把握していないんですけれども、本区では少なくとも私の押さえる範囲ではないのかなと思っています。  ただ、今石川委員も指摘されたように、なかなか誘拐にはならないという部分で、本区で弁護士相談という形もありますので、そういうことについては弁護士の方に相談をするなどの対処をするしかないのかなと思っております。  以上です。 102 ◯石川邦夫委員  様々アドバイスできるということなので、多少こうした方がいることは確かなのかなと思っておりまして、なかなかどう解決できるかも非常に難しい状況がありますので、ぜひ対応は今後もしっかり行っていただきたいと思います。  昨年、連れ去りで連れ去られたお子さんがもう1人の親に会いたいということで訴訟がありました。これが非常に大きな話題となったわけでありまして、先ほど上川法務大臣のお名前が出ていましたけども、連れ去られたお子さんが訴訟を起こす、こうした状況の中で国としても様々検討していかなきゃいけないかなということが出て、先ほど様々な報告がまとまってきて、議論が少しずつ進んでいるかなと思います。一概に簡単にすぐ解決できるのはなかなか当然難しい状況ではあるんですけども、国のこうした法整備などもしっかりとまとめが出て、今後の議論もぜひ掌握しながら、やっぱり陳情に関しては様々国の状況を今後も報告いただければと思っておりますので、ぜひ継続でお願いしたいと思います。  以上です。 103 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯委員長  それでは、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 105 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題14 2陳情第44号 施設使用料金に関する陳情(継) 106 ◯委員長  次に、議題14「2陳情第44号」を議題といたします。  本件につきましては、前回の委員会において、陳情者に陳情の取扱い等について意向を確認するとのまとめになっておりました。そこで、正副委員長で陳情者にお会いしましたので、その内容について事務局より御報告を願います。 107 ◯事務局次長  では、2陳情第44号、施設使用料金に関する陳情の経過でございます。  本陳情につきましては、去る2月12日に正副委員長で陳情者にお会いして、これまでの審査の経過、また、財政課長に同席いただきまして、使用料の考え方についても説明を差し上げたところでございます。  陳情者に陳情の内容について詳細をお伺いしたところ、文化センター等の区施設での団体利用について負担を軽減するために助成や減免を行ってほしいとのことでございました。  後ほど報告事項にもございますが、区は使用料の改定につきまして特例的措置の延長を決定しているところでございますが、陳情者からは、陳情の願意が達成されているわけでないため、取下げの意向はなく、引き続き審査の継続を望むとのことでございました。  事務局からの報告は以上でございます。 108 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 109 ◯財政課長  私から、2陳情第44号について御説明いたします。  前回からの変化といたしましては、今事務局から説明のあったとおりといったところでございます。  また、使用料等につきましては特例的措置を延長することとしておりますけれども、その内容につきましては、後ほど報告事項にて御報告させていただきたいと思ってございます。  説明は以上となります。 110 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 111 ◯大嵩崎かおり委員  施設使用料の値上げが行われた際に、スポーツ施設のプールの利用については、高齢者の利用料金、たしか据置きという措置が取られたかと思うんですけども、確認したいと思います。 112 ◯財政課長  今回の使用料の改定に当たりまして、個人利用の部分、小中学生及び高齢者につきましては、個人利用は据置きという形の対応を図っているといったところでございます。  以上です。 113 ◯大嵩崎かおり委員  なぜそのような対応をしたのか、改めて伺います。 114 ◯財政課長  今回のそういった据置きにつきましては、区として特段の配慮が必要だといった部分の中で判断したといった結果でございます。  以上です。 115 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、スポーツ施設については、個人利用の高齢者、こどもについては据置きが行われたわけで、同じ理屈からいいますと、文化センター等の利用に際しても高齢者やこどもへの配慮が必要ではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 116 ◯財政課長  今回の利用料の改定につきましては、そういった団体といった部分でのものになってくるのかなといったところで対応しているところと、実際に今回陳情にあります趣旨ですけれども、大きく2点ございます。  1点目としては、利用者に対する助成金の希望、2点目が、中高年利用者に対する補助、配慮が今回の陳情趣旨といったところかなと思ってございます。2点目にあります中高年利用者に対する補助、配慮につきましては、こちらも以前御説明させていただいていますけれども、今回、先ほど御説明したとおり、特例的措置として、小中学生及び区内在住の65歳以上の高齢者に対しては現行の個人利用の引上げを行わず据え置くという形で、既に高齢者に対する配慮を図っているといったところ。もう1点の利用者に対します助成金の希望といった部分もございますけれども、こちらも以前に御説明させていただいていますけれども、助成金といった部分は、利用料、使用料とは異なりまして、様々な施策の中で判断していくものと認識してございますので、陳情にあるような助成金の考えがないといったところでございます。 117 ◯大嵩崎かおり委員  スポーツ施設については、高齢者、こども、個人利用ではありますけれども、配慮しているということでありますから、文化センターの利用に際しても、なぜ配慮したかといったら、やっぱり利用料金が上がれば利用を阻害する、経済的にも負担がかかるということから配慮したと思うんです。そうであるならば、文化センターの利用に際しても特に高齢者への配慮ということがあってもよいのではないかと思います。  それで、江東区の場合、だから、例えば登録している高齢者団体には負担軽減をするとかいうやり方は幾らでも取れるんじゃないかなと思いますし、他区では区民と他区の利用者との利用料金に差をつけているところもあります。だから、そういう形でやろうと思えば、別立ての使用料の設定というのは、私はそういう工夫はできるのではないかなと思いますので、今答弁ではやらないという話でしたけども、ぜひそういうことも検討していただきたいと思います。 118 ◯委員長  ほかに。 119 ◯榎本雄一委員  この使用料に関しては、文化センター系、それから、スポーツセンター系と、また、庁舎直系、区民センターなんかそうなのかな、いろいろ形があると思うんですけれども、この陳情を見ますと、健康体操だけど文化センター系の施設を使っている、スポーツセンター系じゃないんです。いろいろな使い勝手があるんだと思うんです。  それで、使用料に関しては去年の春に10月以降の値上げを決めたんだけれども、コロナのこともあって、取りあえず3月まで延期したと。さらに、今回コロナ禍が長引いているので、9月までという措置をしたのは妥当だと思っています。  ただ、私はこれが基本線だと思っているんです。今もありましたけれども、確かに個人の小中学生とか、高齢者だけではなくて、例えば、団体割引という表現が適当かどうか分からないんですけれども、その施設利用に際して高齢者の、多分この陳情の方はサークルを作っていろいろな事業を展開されているんだと思うんだけれども、確かにそこについては一定の配慮が必要になってくるのかなと。ただ、それが助成金とかいう形ではないほうがいいのかなと思うんです。今、理事者の答弁にもありましたように、それはまた福祉施策で、別の形で論ずればいい話で、この文化施設、スポーツ施設の使用料の在り方についてはまた別の切り口があるんじゃないかなと思うんです。  言いますと、私自身は、この施設使用料金に関する陳情というのは、あくまでこれは基本的には残念ながら採択できないということだと思うんです。  ただ、議会としては、今言ったような、いわゆる減額制度については、特に高齢者に関しては、これから人生100年時代ということもありまして、高齢者の生きがいというのを創出するのが非常に大事な事業になってくると思うので、これはこれできちっと区として検討すべきだと思うんですけれども、この施設使用料金に関しては、昨年の春の我々の意思決定を一貫して続けるという意味で、残念ながらこの陳情自体は私は不採択にすべきだと考えます。  以上です。 120 ◯徳永雅博委員  この陳情なんですけども、分からないのは、正副委員長でお話をされて、本人が取下げはしないと。そのときに、聞く話によりますと、この施設使用料金の値上げの反対の趣旨と、それから、本人がおっしゃっている中高年利用者に対する補助だとか、配慮の問題、ここはどうも議論していて一致しない。だから、その部分は整理したらどうですかという話をされたようにもお聞きしたんですけども、むしろ私はこうした部分で、さっき榎本委員もおっしゃったように、これから健康寿命をどうやって伸ばしていくか、地域包括ケアシステムをどうやって確立していくか、次に、共生社会をどうやってつくっていくかという時代に、やっぱり元気な高齢者の活躍時代、そういう場面というのはたくさん環境をつくっていかなくちゃいけないと思います。また、新たな社会資源も見つけていかなくちゃいけない。この議論が絶対必要だと思いますので、そのことと、施設使用料金が企画総務委員会で陳情として上がっているということだから、料金だけの話に限定しますと、この陳情はそぐわないのかなという気もする。  さて、どっちがいいんだろうという気がしますが、陳情自体は、もう一度趣旨を考えた場合には継続でもいいんじゃないかと思うんですけども、取扱いはどうなんでしょうか。僕はよく分からないんですけど、施設料金だから、企画総務委員会にかかっているということなんですか。  だから、基本的に結論が出ないんですけども、僕はそういう意味ではもう1回議論の整理をしたいと思いますので、継続でいいんじゃないかという気がします。 121 ◯石川邦夫委員  今回、区では特例的措置の延長という形で、9月30日まで現状としてはこの措置延長が図られました。後で報告でも出てまいりますが、区としては苦渋の決断の中でこうした値上げを決定し、特段の配慮の中で特例的措置の延長がコロナの状況を鑑み行われております。区としては、最大限の努力をしていただいた中でのこうした判断だったかなと思っております。  また、正副委員長と陳情者とのやり取りの中で、現状としてはそうした願意がなかなか伝わらないという状況を先ほどの報告でも伺いましたので、苦渋の決断の中での、こうしたものに関して区としては最大限の努力を取り組んでいるという判断を考えていきますと、現状としてはこの陳情に関しては不採択でやむを得ないかなと思っています。  これは意見として話をさせていただきます。 122 ◯委員長  ほかによろしいですか。 123 ◯大嵩崎かおり委員  確認したいんですけれども、これは施設使用料の値上げを撤回してくれとかという内容じゃないと思うんです。その値上げが発表されて、あまりの高額に戸惑っていますということは頭にはありますけれども、それはそれとして、区施設利用の区民に対し助成金を支給することと、中高年利用者に対し補助や配慮することが趣旨なわけで、ですから、その点については、制度そのものの設計となると企画総務委員会ということになるかと思うんだけども、条例の範囲内で利用料金を設定するということになっているし、どういう配慮をするかというのは文化センターだとかに任されている部分もあるので、そこは、徳永委員が言ったように、ここの所管でやるべきものなのか、ほかのところで議論するべきものなのかはあるかと思うんですけれども、利用料金の制度の制度設計としてはここで議論してもおかしくはないのかなと思うんです。
     さっき言ったように、これは今の条例改正ということがきっかけで出されたというものもあるかと思うんですけども、やっぱり配慮を新たにしてほしいという内容だから、今回の条例改正とは別物だと思いますので、継続して審議すべきものだと思います。 124 ◯委員長  ほかによろしいですか。  この件は、正副委員長で会ったとき、陳情者の方々と1時間以上お話をさせていただきました。これを読む限りは、この趣旨、まず、使用料を無料にするというのはあり得ない。また、補助金や助成金にこだわっているという趣旨の陳情と私は認識しておりまして、いろいろアドバイスいたしました。  今回、これだと企画総務委員会だとこういった形でなかなかこれ以上の審査は厳しいかもしれないので、まず、こちらの陳情を取り下げていただきまして、それで、新たにもう少し趣旨を明確にしていただいて、また、今お困りのことの部分を、先ほど議論がありましたように、いろいろ意見がありましたけども、そういったところをしっかりこちらに趣旨として改めて新規に出されたらどうだということを私たちは何度も、どっちかというと説得というか、そのほうが陳情者の方のためになると判断いたしまして、そういったことをいたしました。  しかしながら、どうしても取下げはしたくないというお気持ちが強かったものですから、こういう形になりましたけども、私といたしましては、委員長としてこの件に関しては不採択という形にさせていただきたいと思いますが、いろいろ御意見あります。  そこで、諮らせていただきます。  アドバイスいただきましたけど、私でこれは諮らせていただきたいので、あまりそこら辺は、私が今申し上げたのは、正副委員長に託されて、陳情者にしっかり会って、本当にいろいろなことを話しました。当然その中には、社会教育団体に登録するとそういった免除とか、減額とかありますというアドバイスもしたので、この方の趣旨は、スポーツセンターとか、教育センターとか、区民館とかでなくて、文化センターの使用なんです。ですから、今回企画総務委員会でいろいろアドバイスさせていただいた中で、私としてはこの案件に関しましては、いろいろ御意見がありますけども、継続なのか、それとも不採択なのかということになるかと思いますが、お諮りさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。委員会はそういうものですから。  本件について、不採択とすることに賛成の委員は挙手を願います。                 (賛成者挙手) 125 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題15 3陳情第6号 江東区議会として日本政府に核兵器禁止条約の署                名・批准を求める陳情 126 ◯委員長  次に、議題15「3陳情第6号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 127 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 128 ◯総務課長  陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から朗読のあったとおりでございます。  日本政府は現在、本条約に批准する考えはないということを表明してございます。しかしながら、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するために、核保有国と非核保有国との橋渡しに努め、核軍縮の進展に向けて貢献していきたいという旨の答弁を国会においてしてございます。  本区としましては、こちらは高度な外交問題でありますことから、国の動向を今後も注視していきたいと考えております。  説明は以上でございます。 129 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 130 ◯米沢和裕委員  まず、お聞きしたいのは、地方自治体の議会でも採択されているところがあると思います。私の知識では、23区はまだないと思いますけど、三多摩でも何都市かされている。地方でも、かなり県によってはすごくされているところもあるかと思うんですが、大体全体的に今どのぐらいそういうとこで採択されているか、それだけお聞きします。 131 ◯総務課長  地方議会の状況というところでございますけれども、こちらが2月15日、先月の15日時点で531の自治体、割合で言いますと約30%で意見書を採択している地方議会があるということを認識してございます。都道府県レベルで申しますと、意見書を採択しているのが、岩手県、長野県、三重県、鳥取県、沖縄県、こちらの5つの県議会、あとは526の市町村議会で、合わせて、先ほど申し上げました531自治体と認識してございます。  以上でございます。 132 ◯米沢和裕委員  それで、この陳情を見ますと、まさに私も正論だと思います。先ほど、この陳情書にもあるように、被爆国であるということ、それから、本区では平和都市宣言もしているということを考えれば、極めて正論だと思います。  ただ、日米関係の問題等々、今総務課長が言ったように、そんな簡単に事が運ぶ問題ではない、国の問題でありますから、なかなか難しい。私たち地方議会で採択したことによって国をどの程度まで動かせるかという部分もあると思いますが、採択するにしても、例えば、趣旨採択とかいう方法もあるかと思うんです。  ですから、その辺は地方議会としてどこまでできるのかということもしっかりと議論を進めていくべきだと思いますので、今回は継続ということでお願いしたいと思います。 133 ◯委員長  ほかによろしいですか。 134 ◯大嵩崎かおり委員  高度な外交問題とおっしゃったんですけれども、これは外交問題ではなくて、私たちの暮らしの問題、命の問題だと私は思います。唯一の戦争被爆国である日本がこの条約に加盟していないというのは、本当に恥ずかしいことだと思うんです。1月22日に発効したわけですが、加盟国はどのぐらいになっているでしょうか。 135 ◯総務課長  2月の時点でございますけれども、現在批准した国が54か国・地域という数字を捉えてございます。あと、署名について、批准はしていないんだけど署名だけはしている、署名も批准もしているを含めてですけど、署名が全体で86か国・地域、そのうち批准しているところが54か国・地域と認識してございます。  以上でございます。 136 ◯大嵩崎かおり委員  50か国で発効ということで、それからもまた増えて54と、署名自体は86ということで、これはさらに批准国も増えていくんじゃないかなと思います。  人類史上初めて核兵器を違法とする国際法が生まれて、本当に核兵器のない世界へ大きく踏み出す一歩となったと思うんです。核廃絶を願うたくさんの人たちが長年にわたって、被爆者の皆さんや団体の皆さんが取り組んできたものが実ったもので、敬意を表したいと思うんです。  江東区にも夢の島に第5福竜丸の記念館がありますし、やっぱり唯一の被爆国である日本が加盟することによる他国への影響というのは本当に大きいものがあると思うんです。それはアメリカに対してもそうでありますし、中国や北朝鮮、ロシアといった核保有国、日本の安全を脅かすような国からも日本自身を結果的に守ることができる、大変大きな武器になるものだと思うんです。  ですので、今自民党さんからも前向きな御発言があって、本当に心強い限りなんですけれども、ほかの自民党さんにも御賛同いただいて、ほかの議員の方にも御賛同いただいて、ぜひ国に対して、やっぱり地方議会から声を上げて国を動かすというのが大事だと思うんです。何でも国が言うとおりにやればいいというものじゃありませんし、地方自治法に基づいて、地方議会としての役割があるわけですから、声を上げるべきだと思います。  以上です。 137 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 138 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 139 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題16 3陳情第7号 公共施設のWi-Fi環境の整備に関する陳情 140 ◯委員長  次に、議題16「3陳情第7号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 141 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 142 ◯情報システム課長  議題16、3陳情第7号、公共施設のWi-Fi環境の整備に関する陳情について御説明いたします。  本区では、区民や外国人観光客など来訪者の快適なネット環境整備のため、平成28年に策定した江東区公共無線LAN整備方針に基づき、平成29年度、平成30年度に災害時における拠点避難所及び文化観光施設、または区本庁舎、図書館、公園など、区内施設116か所にフリーWi-Fiを計画的に整備してまいりました。  なお、今後の公共施設のWi-Fi環境の整備については、設置場所や方法など多様なニーズに区としてどれだけ応えていくか、対応していくかということが課題であると考えております。  このため、公共施設のWi-Fi環境の整備については、区民や来訪者の利便性向上の観点から、個別の施設ごとに必要性を検討の上、対応を図ってまいります。  説明は以上でございます。 143 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 144 ◯徳永雅博委員  今の説明で分かったんですけども、116か所、今現在あると。個別に調査したのか、これから調査するのかというのは1点聞きたいんですけども、各施設の調査が済んでいるのかどうか。済んでいるとすれば、目標値116に対して、どこまでやるべきだというのはお持ちなのかどうかを確認したいんです。 145 ◯情報システム課長  まず、一旦、この29年度、30年度で116か所整備したわけですけれども、区全体として公共施設に設置するところとしてはこれで完了と考えております。  あとは個別のニーズについて、施設ごとのニーズに応じて検討していくということを考えております。実際、陳情の中にありますとおり、例えば、文化センターであれば貸し館の部分、会議室とか研修室などで利用する方が、実際、今、例えば、そこの貸し館にいらっしゃる参加者の方と別の場所をつないでウェブ会議場で使いたいとか、もしくはそこの活動の中でインターネットにつなぐなどということをしたいと、オンライン上のニーズがあるんですけども、なかなかそれについて応えられない状況にありますので、例えば、令和3年度に江東区文化センターで試行的にWi-Fiルーターを3台配備して利用者に貸し出すという取組も聞いていますので、そういった個別のニーズに今後応えていくということで対応してまいりたいと考えてございます。 146 ◯徳永雅博委員  今文化センターで3台貸出しということをお聞きしましたけども、コロナ禍でニーズ、今回Zoomをやったり、いろいろな会議で、なかなか会えないので、非常に高まっていることは事実だと思うんです。したがって、よくそこはしっかりともう一度把握していただいて、区民のそういうニーズに対して応えるべき体制が必要だと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。  陳情自体は継続でよろしいかと思いますけども、そのことだけよろしくお願いいたします。 147 ◯米沢和裕委員  今お話があって、進めているということで、あとは具体的にニーズに沿ってということなんですけども、すみません、決算、予算、この部分をよく見てなかったんですけど、費用的にどのぐらいかかるもんなんですか。例えば、貸出しというとまた状況が変わってくるのかと思うんですけど、本来あるべき姿というのは、一々貸出ししなくても、そこへ行けば使えるというのが普通Wi-Fi環境ということなんだろうと思うけど、費用の面だけ教えてください。 148 ◯情報システム課長  まず、今116か所設置していますけれども、保守費用というのがかかってまいります。それは通信環境の監視であったりとか、もしくは障害対応というところでかかってくる経費になるんですけれども、1か所について、設置箇所によって異なるんですけど、月大体4万円弱経費がかかるという形になっています。  今116か所つけているところというのは、固定で、モバイルルーターではなくて、アクセスポイントというものをつけて、大体それを1か所つけると120台ぐらい同時接続可能にしているものになりまして、初期費用としては大体120万から150万かかってくるというところもありますので、これ以上増やしていくと費用対効果的にどうかなというところもありますので、モバイルルーターであれば比較的安価で対応できるかなという状況になってございます。 149 ◯委員長  よろしいですか。ほかに。 150 ◯大嵩崎かおり委員  来年度は文化センターでモバイルルーター3台貸出しが試行的に始まるということで、この状況を見てさらに広げていってほしいなとは思っているんですけれども、聞くところによりますと、ティアラこうとうも全館Wi-Fiの工事をする、設備を整えると聞いていますけれども、それはどういう状況なんでしょうか。 151 ◯財政課長  ティアラこうとうで行います対応という部分でございますけれども、こちらにつきましては、公演のライブ配信ですとか、オンライン会議に対応するネットワーク環境を整備していきたいといった形を考えているといったところでございます。 152 ◯大嵩崎かおり委員  そうしますと、それぞれの会議室でWi-Fiが使えるようになるというわけではないということですか。 153 ◯財政課長  各室どこまでやるか、今細かいところは調整していますけれども、各部屋にそういったネットワーク環境を整備して活用できるような形で検討を進める、詳細を詰めているといったところでございます。 154 ◯大嵩崎かおり委員  ティアラは既に線を引けるような形にはなっていたと聞いているので、なかなか新たにほかの公共施設でも実施した場合に幾らかかるのかということでは比較できないかと思うんですけれども、先ほどのお話でアクセスポイントを設置するには120万から150万で、保守費用が1か月4万ぐらいかかるということで、本当に全ての公共施設で設置しようと思うと、それなりの準備も必要かなと思うんですが、最初に情報システム課長の話では、今後は個別の施設ごとに必要性、ニーズに応じてということなんですが、それは区民の皆さんから声があれば進めていくということなんでしょうか。そのニーズというのはどの程度、積極的に区で調査してやっていくということもあるのかどうか、その辺伺いたいと思います。 155 ◯情報システム課長  まず、公衆無線LAN116か所を整備しているんですけれども、こういう同じ方式でやるとすると、文化センター内とかを例えますと、各会議室に設置するのはかなり、初期費用、アクセスポイントで120万から150万、さっきお話ししたとおり、1か所につき保守費用が4万かかるという状況ですので、費用対効果の部分でなかなかニーズ全てにお応えできないかなというところがあります。  ただ、来年度なんですけども、江東区文化センターで令和3年度からモバイルルーターの貸出しもありますので、こういった利用状況というのをしっかり確認させていただいて、今コロナ禍においてオンラインのニーズは高まっていますので、そういうところに適切に配慮していきたいと考えてございます。 156 ◯委員長  よろしいですか。 157 ◯二瓶文隆委員  モバイルルーターもいいですけど、結構やっぱり区民館とか、施設とか非常に不便だなと思うことが多いです、Wi-Fiがないことで。そこからのライブ配信とか、ネット会議とかだけではなくて、いろいろなところでWi-Fiはもう今当たり前のようにある中で、区の施設の中だけが入らないという状況が多いと感じています。  それで、モバイルルーターもそれなりに保守料とかかかってくると思いますし、むしろ私たちの会派からも一度提案したと思うんですが、例えば、自動販売機を設置することによって、その業者がWi-Fiをやるという、区の予算とかをかけないで、そういう活用をしながら、必ず区民館とかも何台か自動販売機が入っていると思いますので、そういう形で、ルーターを貸すのでもかかっているわけですから、せっかくだったら、もう少し利便性のあるふうにしてもらいたいところですが、いかがでしょうか。 158 ◯情報システム課長  今いただきました自動販売機に実際Wi-Fi機能がついているものというのがございまして、例えば、他区の状況とすると、民間企業と連携して災害情報とか観光情報の発信を目的として、民間の駐車場のスペースに配備する、これは費用をかけないでやっているという形、区の持ち出しなしでやっているという形なんですけど、こういった手法等もございますので、この辺については検討を進めていきたいと思っているんですけども、なかなか課題もありまして、例えば、文化センターのニーズは会議室の中とか、研修室の中とか、区民館でいいますと、部屋の中というニーズがありますので、自動販売機を設置したとしても、そのニーズに対応できないという状況になるのかなと思いますので、そういったいろいろな方法については検討していきたいと考えてございます。 159 ◯二瓶文隆委員  ぜひそうやって民間の力というか、税金をかけないでできる方法、いろいろできていると思いますので、さらに検討していただきたいと思います。  これは継続でよろしくお願いいたします。 160 ◯委員長  よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 161 ◯委員長  それでは、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 162 ◯委員長  御異議がありませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 インディアインターナショナルスクール学園に対する旧第三            大島中学校跡地貸付について     ◎報告事項2 インディアインターナショナルスクール学園に対する旧リサ            イクルパーク跡地貸付について 163 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  これから聴取いたします報告事項1「インディアインターナショナルスクール学園に対する旧第三大島中学校跡地貸付について」及び報告事項2「インディアインターナショナルスクール学園に対する旧リサイクルパーク跡地貸付について」の2件につきましては、ともに関連する報告でありますので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括して報告を願います。 164 ◯企画課長  それでは、資料4を御覧ください。  旧第三大島中学校跡地につきましては、平成22年4月1日よりインディアインターナショナルスクールに3年間の有償貸付けを行いまして、これまで平成25年度、28年度に3年間の期限で契約更新してまいりました。平成31年4月及び令和2年4月の更新時におきましては、移転計画の進捗状況を考慮する点から、1年ごとの期限での契約としまして、本貸付契約が本年3月までの契約となっております。このため、学校側より再契約の申入れがあったため、有償貸付けを継続するものでございます。  1、対象跡地ですが、旧第三大島中学校跡地の一部で、詳細は資料に記載のとおりです。  2、貸付けの相手方は、学校法人インディアインターナショナルスクール学園であります。  3、契約方法及び貸付期間は、これまでと同様に定期建物賃貸借契約で、貸付期間につきましては、旧リサイクルパーク跡地移転に向けて協議中であることから、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間としてございます。  4、貸付額につきましては、月額352万6,373円でございます。  こちらの資料の説明は以上です。  続きまして、恐れ入ります、資料5をお願いします。  旧リサイクルパーク跡地につきましては、現在旧第三大島中学校をインターナショナルスクールとして暫定利用している学校法人に対して、同校の移転用地として有償により貸付けをすることとし、これまで地元地権者等への説明、調整を図ってきたところであります。このたび調整に一定のめどがついたため、最終の調整が整い次第、有償貸付けを行うというものであります。  1、対象跡地ですが、旧リサイクルパーク跡地で、詳細は資料に記載のとおりです。
     2、貸付相手は、学校法人インディアインターナショナルスクール学園であります。  3、契約方法及び貸付期間は、事業用定期借地契約で、貸付期間につきましては着工予定日から30年です。  4、貸付額につきましては、月額420万7,700円でございます。  5、今後の建築スケジュールですが、確定次第、契約を締結してまいります。  説明は以上です。 165 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 166 ◯榎本雄一委員  今企画課長から説明がありましたけど、最初に、これまでのインターナショナルスクールとの交渉、それから、今度移る旧リサイクルパークの、新木場の、いわゆる地元地権者との交渉は大変だったと思うんです。まず、企画課長に対しては今まで本当にお疲れさまという敬意を表したいと思います。  ただ、それと中身はまた別問題でございまして、2つ聞きたいんですけれども、今御説明ありましたけど、今日時点で新木場の着工がいつになるのか、それが分かっていればお示しください。  それから、当然4月以降の着工になるので、今までの契約を1年間、来年の、つまり、令和4年3月31日まで延長すると言ったけど、それだけでは足りなくて、さらに再々々延長しないと、もうこどもたちの行き場がなくなってしまうと思うんですけど、その辺についてはどう考えているのか、お願いします。 167 ◯企画課長  それでは、現時点での着工予定日ですけれども、今地元地権者の方への説明会が終わりまして、一定の了承を得たところで、めどがついているんですけれども、最終調整ということで、近隣の方々とまた地権者全体の覚書というのをそれぞれ交わすことになっておりまして、それが出来次第契約という形になります。そこから、着工という形になってまいりますので、おおむね、今現時点では令和3年6月以降を着工予定日としております。  あと、資料4と資料5のところの関連ですけれども、現在旧第三大島中学校の跡地を令和3年4月1日から令和4年3月31日、1年間の契約ということで今回お願いしているものなんですけれども、今申し上げましたように、着工日が令和3年6月ということなので、新木場に着工が始まって建物ができるというのは、令和4年の9月とか10月とか、令和4年3月以降になってしまうということがありまして、その間インド人学校のこどもたちはどこに行くのかという御質問だと思うんですけれども、基本的には現時点では区の考え方としては約束どおりに令和4年3月までで引き払ってもらうという認識でございます。ただし、新木場の竣工まで期間が空いているということは課題と認識しております。 168 ◯榎本雄一委員  ありがとうございました。  着工がまず6月ぐらいだろうと。それから、工事期間の関係だと思うんですけども、どんな建物ができるか、設計はもう終わっているようですけれども、1年半とすれば、大体来年の秋ぐらいにできると。そうすると、半年ぐらいのブランクが生じるということなんだと思うんです。  これまでこのインド人学校については、私の地元であります大島の皆さん、本当に理解を示してくれました。平成22年からですから、もう10年余にわたって貸付けを行っていて、大分校舎も築年数がたっていて、大きな地震が来たらこどもたちの命さえも保障できないような、そこまで老朽化しているというのが現実なので、これはやっぱり一刻も早く移転していただくというのは大事なんだと思います。  そこで、今課題だと企画課長はおっしゃったけど、こどもたち、来年の4月以降、区との契約がそういう状態なので、新木場で校舎ができるまで学校はありませんと、オンライン授業をやってくださいと、なかなかそういうわけにもいかないと思うので、これはやっぱり、再度何回目になるか分かりませんけども、延長せざるを得ないのかなと思うんです。その点をどのように地元、特に大島一丁目の方、地元の方に説明していただくか、これも大事なことだと思うんです。  大島の方は、やっぱりインドの方と地元の方の生活環境の違いとか、風習だとか、いろいろな意味で地域の方は悩んでいたと思うんです。迷惑も実際被っています。幼稚園から高校まで800人から900人のこどもたちが通っていたわけですから、それもいろいろな交通手段で通っていたということもあって、いつ移転できるのかというのが非常に地元としても関心のあったことでございますので、今のいきさつをきちっと地元の皆さんに説明する必要があると思いますけども、この点だけ、区としてはどう考えているかお示しください。 169 ◯企画課長  これまで22年度から現在にかけまして、大島の地域の方々に関しましては非常に御負担というか、御迷惑をおかけすることが度々あったかと思います。そういったことに関しましては、区としてはその都度対応してきたつもりでございますけれども、今回のことを受けまして、大島の地域の方々には丁寧に御説明してまいりたいと考えております。本当に感謝しております。 170 ◯委員長  ほかによろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 171 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  間もなく正午になりますので、休憩いたしたいと存じますが、よろしいでしょうか。いいですか。          (「トイレ休憩だけなのか」と呼ぶ者あり) 172 ◯委員長  いや、これから再開時間を言いますから、トイレ休憩ではなく、しっかりとした休憩を取りたいと思いますが、皆さんの御意見をどうぞ。いかがでしょうか。いいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 173 ◯委員長  それでは、休憩いたします。再開は午後1時といたしますので、よろしくお願いいたします。              午前11時55分 休憩  ────────────────────────────────────              午後 0時58分 再開 174 ◯委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 江東区行財政改革計画(令和3年度改定版)について 175 ◯委員長  次に、報告事項3「江東区行財政改革計画(令和3年度改定版)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 176 ◯企画課長  それでは、江東区行財政改革計画の改定について御説明いたします。  こちらは、毎年第1回定例会の企画総務委員会で御報告しているものです。資料としましては、資料6-1が改定する項目の概要版です。資料6-2が新旧対照表、資料6-3が本書となってございます。  まず、資料6-1を御覧ください。計画の進行管理ですけれども、行財政改革計画につきましては、法制度の変更や計画の進捗状況に応じて毎年見直しを行っており、今年度の取組状況等を踏まえまして必要な改定を行うものです。   次に、改定した項目につきましては、恐れ入りますが、資料6-2で御説明させていただきます。こちらは新旧対照表となっております。上段が令和2年3月策定時の計画内容、下段が今回改定します計画内容となってございます。  以下、各項目について御説明いたします。  まず、1ページ、22番の児童館の管理運営の見直しにつきましては、令和2年度から児童館に関する運営方針改定の検討を行うとしておりましたが、令和2年度に児童館に関する運営方針を改定することとなったため、計画内容を修正しています。  次に、2ページ、38番の事務効率の推進につきましては、給与関連事務の外部委託などを進めていくものですが、職員旅費の口座振込など、給与各種手続の電子化が令和3年度から実施可能となったため、計画を修正しています。一方で、年末調整事務及び住民税特別徴収税額通知事務の外部委託化については、実施に向けて検討を要することから計画を修正しています。  次に、3ページをお願いします。番号、項目名ともに先ほどと同様の38番、事務効率の推進につきましては、滞納整理業務に関し、これまで文書で行っていた預貯金等調査の電子化を進めるものです。令和2年度に預貯金等調査業務の電子化を試行的に実施した結果、令和3年度からの本格実施が可能となったため、計画を修正しています。  次に、4ページ、48番及び60番の屋外スポーツ施設駐車場有料化の実施についてです。こちらは当初予定しておりましたオリンピック・パラリンピック期間中の工事実施不可を受けまして、令和2年度からの有料化が困難となったことから計画を修正しております。  改定内容につきましては、資料6-3の本書に反映させております。  説明は以上でございます。 177 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 178 ◯大嵩崎かおり委員  児童館に関することですけども、まだ厚生委員会にもこの運営方針の改定についてはこれから報告なので、具体的にどういう改定なのかというのはきちんと明らかになっていないんですけれども、ここに書いてあるように、子ども家庭支援センターの整備や、児童の人口減少地域における利用者の推移を注視して適正配置について検討するということになっております。  この間、児童館の運営方針の見直しについては、そもそも児童館は18歳までのこどもが対象の施設なのだから、どちらかというと乳幼児の対策に重点が移ってきている状況があったんですけども、今言ったように、本来は18歳まで対象なんだから、やっぱり青少年に対する取組も進めていくべきじゃないかという意見に対して、この運営方針の検討の中でそれについても検討するという話だったんです。今回、そこについては何か対応していくんでしょうか、区としてどういう方針なんでしょうか。 179 ◯企画課長  児童館に関する運営方針なんですけれども、こちらに関しましては行財政改革の計画の中に盛り込まれておりまして、この間4回にわたって検討部会を開催してきました。その中で適正配置についてと、あと、児童館に関する運営方針の改定について議論してきたところです。  運営方針に関しましては、厚生委員会で詳しく御説明があると思いますけれども、基本方針としましては、今までの乳幼児にシフトしているという部分もあるんですけれども、児童館というのは乳幼児から中高生世代まで切れ目のない支援をこれからも行っていくという方針は中に盛り込まれていると認識しておりますので、こちらの議論に関しましては、行革部会の後、検討委員会というのを開いておりますので、そちらで詳しくどういった内容になるのか引き続き検討していくものと認識しております。 180 ◯大嵩崎かおり委員  検討会の基本方針の中では中高生にも対応していくという議論はされているということなんですけれども、今後具体的にどうしていくかについては行革部会でということで、懸念するのは児童の人口減少地域においては利用者の推移を注視して適正配置と、結局統廃合していくということだと思うんです。人口減少する地域もあるかと思いますけれども、だからといって児童館としての役割が少なくなるわけじゃなくて、今言ったような中高生への対応がなかなか十分にできていなかったという状況があるわけで、低年齢児が減少したという状況であるならば、なおさらそちらに力を入れてできる条件が、私はできると思うんです。  だから、やっぱり簡単に適正配置ということで統廃合して施設をなくすということはやってほしくないなと。その状況に応じた見直しというのはあるかとは思いますけれども、今までできなかったところにきちんと対応していくということでぜひやっていただきたいなと思います。  青少年センターについても亀戸1か所しか今なくて、南部地域でも造るべきじゃないかということはこの間提案してきました。ひきこもり対策では豊洲の文化センター、シビックセンターを使って開催したりなど、いろいろ工夫しているんですけども、やっぱり居場所ということであると、きちんと定まった、いつでも利用できるような状況の施設というのが必要になると思いますので、ぜひその点についても今後検討していただきたいと意見を申し上げておきます。  以上です。 181 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 182 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 使用料等の特例的措置の延長について 183 ◯委員長  次に、報告事項4「使用料等の特例的措置の延長について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 184 ◯財政課長  それでは、報告事項4、使用料等の特例的措置の延長について御報告させていただきます。資料7-1が概要、資料7-2が報告書となってございます。本日は資料7-1にて御報告させていただきますので、資料7-1を御覧ください。  定期的に検討を行っている使用料等の見直しにつきましては、昨年の第1回定例会にて関連する条例改正の御議決をいただき、施設利用料等の料金が改定されておりますが、昨年10月から使用料等の特例的措置により改定前の料金に据え置いているところです。今回、新型コロナウイルス感染症の終息が依然見通せない現状から、特例的措置の延長を実施するものとなります。  まず、1、特例的措置の延長の内容ですが、新型コロナウイルス感染症が今後終息したとしても、施設において引き続き利用制限等が生じる可能性があること、特例的措置はコロナ禍における文化・スポーツ等の活動支援として実施していることなど、総合的に勘案して、改定前の料金への据置きを令和3年9月30日利用分まで延長するものであります。  次に、2、対応方針ですが、特例的措置の導入時と同様に、指定管理施設は区と協議の上、改定前の額に据え置く対応とし、区の直営施設については使用料が条例上規定されておりますが、減額規定を適用し、改定後の料金から減額することで改定前の額に据え置くことが可能となり、指定管理施設、区の直営施設のいずれの施設でも改定前の額で利用することが可能となっております。  また、利用者等への周知ですが、ホームページ、各施設での掲示は2月1日から、区報は3月1日号にて周知を図っております。  さらに、その他といたしましては、令和3年10月1日利用分からは改定後料金が適用されます。  最後に、今回の特例的措置の延長により、3年度当初予算では9,200万円余りの財政影響額を見込んでいるといったところでございます。  簡単ですが、報告は以上となります。 185 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 186 ◯大嵩崎かおり委員  予算委員会の中でも申し上げていますので、ここでは再度お願いということになりますけれども、今回、特例的措置の延長をしていただいた、その決断をしていただいたということには感謝を申し上げたいと思います。  ただ、コロナの影響というのがどこまで続くのかということも分かりませんし、また、区民の活動、これまでのように元に戻していくということですとか、文化や芸術の今後支援が必要だというところはあると思うので、9月までということではなくて、ぜひさらなる延長についても検討していただきたいということ。それから、そもそも値上げについては行うべきではないと、撤回することについても検討していただきたいということを申し上げておきます。 187 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯委員長  では、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 令和2年度包括外部監査報告について 189 ◯委員長  次に、報告事項5「令和2年度包括外部監査報告について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 190 ◯総務課長  それでは、資料8をお願いいたします。令和2年度包括外部監査報告について、御報告いたします。  根拠規定は、地方自治法第252条の27第2項及び江東区外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条に基づくものでございます。  今年度の監査テーマは、情報システムに関する事務の執行についてでございまして、監査対象年度及び対象部局、実施期間につきましてはそれぞれ記載のとおりでございます。  6の包括外部監査人は、公認会計士の遠山高英氏で、補助者は弁護士資格を有する者1名を含む公認会計士7名でございます。  7の監査結果と意見でございますけれども、今回22件の指摘事項と57件の意見事項がございました。  指摘事項としましては、電子計算組織管理運営委員会が平成30年度から令和2年度まで1回も開催されていないことですとか、各課が新たなシステムの導入を検討する際に情報システム課が事前に知るための公式な仕組みをつくるべきであることなどについて指摘がございました。  また、意見事項としましては、江東区情報化推進プランで定めてあります個別施策の進捗スケジュールが存在しないこと、あるいは各課が独自に所管していますシステムを共通仮想基盤に登載していくための方針を定め、文書化し、公表することなどが挙げられてございます。  今後、監査結果に基づく措置を検討・実施いたしまして、監査委員へ通知する予定でございます。  措置状況につきましては、区のホームページでも公表してまいります。  説明は以上でございます。 191 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 192 ◯大嵩崎かおり委員  今、監査の指摘事項の対応措置については監査委員に回答するということでありましたので、今後の対応ということになるかと思うんですけども、私も監査報告書を全部目を通したんですけれども、かなり本当に細かなところまで意見がつけられていて、これから江東区はICT化を推進していくということを言っている中で、監査の項目自体タイムリーだったかなというのと、ただ、やっぱりこれで本当に江東区の情報システム、個人情報の保護という点でも大丈夫なんだろうかという心配も同時に湧いてまいりました。  あと、この間指摘してきたけれども、1回システムを入れてしまうと、同じ業者がやっぱり継続的に事業を取っていくということだとか、それで、一般競争入札じゃなくて随意契約が行われていて、価格の面でもそれが本当に妥当なのかどうかというところの判断がなかなか難しいという問題についても指摘されておりました。  ですので、またどういう対応していくのかというのを注目、私もしていきたいなとは思っているんですけども、たしか職員の専門性というところでも区としても対応していくということだったかと思うんですが、その辺はどうなっているでしょうか、伺います。 193 ◯総務課長  職員の専門性というところでございますけれども、確かに昨今の情報システムの進展というのは目まぐるしいものがございまして、ある意味、我々公務員にとって情報システムの知識が追いつかないというのが現状でございます。  そういった中で、情報システム課をはじめ、我々も何とかICTの推進、そして、事務の効率化、区民サービスの向上といったところでるる頑張っているところでございますけれども、今後そのICTの職員の専門性というところでいいますと、例えば、エキスパート職員というのを募集していたり、あるいは、もうちょっと将来の話になってしまうかもしれませんけれども、特別区全体でICTの専門職というところも場合によっては人材育成という形で育てていかなきゃいけないのかなと思ってございますけれども、いかんせん私個人の意見でございますから、そこら辺は特別区全体の調整もございますことから、今後そういったICTの人材の育成を本区だけじゃなくて特別区全体で考えていかなきゃいけないとは認識してございます。  以上でございます。 194 ◯大嵩崎かおり委員  区民の税金を使って設備投資などもしていく必要があるわけで、そういう点ではきちんと価格についても妥当なのか、本当に必要な設備なのかということも含めて十分に検討できる体制というのが必要だなと思っていますので、その点についてはこの指摘事項もきちんと対応していただきながら、お願いをしたいなと思います。  以上です。 195 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 196 ◯委員長  それでは、以上で本件を終了いたします。
     ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 江東区面積の公表値変更について 197 ◯委員長  次に、報告事項6「江東区面積の公表値変更について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 198 ◯総務課長  それでは、資料9をお願いいたします。江東区面積の公表値変更についてでございます。  こちらは、国土地理院が令和2年10月1日時点の国土面積を12月22日付で公表したことによりまして、海の森地区が面積地に算入されまして、本区の面積が変更されることになったことを御報告するというものでございます。  1の面積値についてでございますけれども、40.16平方キロメートルから42.99平方キロメートルとなってございます。  2の変更区域についてでございます。今回の面積値変更の区域は、帰属が確定した区域のうち、埋立てが竣工した部分、地図で言いますと、斜線を引いてある部分、こちらが今回の対象となってございます。  3の区民周知等でございます。ホームページへの掲載は、令和2年12月22日にしてございます。また、区報の2月1日号に掲載してございます。  説明は以上でございます。 199 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 200 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 契約制度の改正について 201 ◯委員長  次に、報告事項7「契約制度の改正について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 202 ◯経理課長  では、資料10を御覧願います。報告事項7、契約制度の改正について御報告いたします。  入札事務に関する改正点の報告でございます。建設共同企業体、いわゆるJVに対して発注する工事の予定価格を引き上げるという内容でございます。  1の改正の理由でございますが、これまでJV発注工事についての入札状況を見てまいりますと、入札参加希望者が振るわない、不成立となる工事も散見される状況でございました。  これまで業界団体からは、予定価格が低額な工事については、代表、下位の構成員双方にとって事業採算上の魅力が薄く、技術者を長期間専任させておくことが困難であるという意見がございました。公共工事を着実に進めていくため、事業者が入札に参入しやすい環境の整備について、入札の透明性や競争性という制度の基本的な考えを堅持しながら、労務単価の改定と経済的環境の変化や区内事業者の公共工事の発注実績を基に検討いたしました。  具体的改正の内容は、JV発注価格を2の改正内容の表中、改定案のとおり、おおむね引き上げることとして、JVに発注する工事はより大規模な工事をその対象とするというものでございます。  改定額の設定に当たりましては、工事実績情報システム、いわゆるコリンズと呼ばれるものでございますが、掲載の公共工事受注実績を指標といたしまして、競争性を確保するに足りる一定数の区内事業者が単体で受注している実績のおおむね上限額をもって設定いたしました。  3の実施時期でございますが、令和3年4月工事から試行的に実施いたします。試行期間中の入札動向や工事成績などを総合的に検証し、本格実施を検討してまいります。  本件の周知方法については、区ホームページ及び電子調達サービスで公表してまいります。  報告事項7の説明は以上でございます。 203 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 204 ◯大嵩崎かおり委員  この金額の根拠についてはコリンズというデータベースを基に設定したということでありますけれども、他区の状況についても御報告いただきたい。他区ではどういう状況になっているのか、教えてください。 205 ◯経理課長  他区のJV発注区分についてでございますけれども、定期的に情報収集しておりますが、実に各区様々な状況でございます。例えば、建築工事の区分でありますと、下限、一番下、JVに切り替わるには3億円の区が数区ありますし、また、設定を設けないとした区もございます。これは各区の事業者の数ですとか、それから、工事の件数、そして、何よりも発注の仕方が様々であるからだと考えております。本区が一番参考にして、また、比較しておりますのは東京都でございまして、建築工事ですと6億円、設備ですと2億5,000万円、土木ですと5億円といったところでございます。  以上です。 206 ◯大嵩崎かおり委員  設定金額については他区でも様々だと、やり方そのものが違うので、なかなか比較が難しいということではありますけれども、一番近いのが東京都だということでありました。これは試行実施ということなので、それを見た上でまた見直す点があれば見直していただきたいと思います。  建設関連業者の皆さんからも今の経済状況の悪化、それから、この間ずっと言われていたように、労働者の確保、育成という点でもすごく大変だというお話も伺っております。やっぱり良質な公共工事を進めていく上でも技術力の高い区内業者の育成という点が重要だと思いますので、もちろん公正な競争をした上でのことだと思いますけれども、引き続き見直すべきところは見直すということで進めていただきたいと思います。  以上です。 207 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用につ            いて 209 ◯委員長  次に、報告事項8「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 210 ◯経理課長  資料11を御覧ください。報告事項8、令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用について、御報告いたします。  例年、この時期に報告していることでございまして、今回9回目となります。先般、国土交通省は令和3年3月1日から適用する公共工事の積算に用いる都道府県別の公共工事設計労務単価を公表いたしました。本年度当初の労務単価と比べ全国平均で1.2%、被災3県では0.6%の引上げとなってございます。  なお、今回は新型コロナウイルスの影響下であることを考慮し、単価が前年度を下回る場合、前年度の額に据え置くという特例措置が設けられています。  では、2の新労務単価の適用等についてでございます。(1)と(2)に内容をまとめてございます。  まず、1点目がインフレスライド条項の適用についてでございます。旧単価で積算した工事で、その工期が令和3年3月1日を超えるものが対象となります。  2点目が特例措置による契約変更で、対象工事は(2)に記載のとおり、令和3年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものです。  本区におきましても、新労務単価の適用対象契約については契約相手方との協議が整った案件について変更を行ってまいります。また、新労務単価を適用した結果、どの程度の影響があるかについては現在積算中でございます。  報告事項8の説明は以上でございます。 211 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 212 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 男女共同参画KOTOプラン2021(第7次江東区男女共同参            画行動計画)(案)について 213 ◯委員長  次に、報告事項9「男女共同参画KOTOプラン2021(第7次江東区男女共同参画行動計画)(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 214 ◯男女共同参画推進センター所長  それでは、私から報告事項9について御説明いたします。資料12-1を御覧ください。  行動計画につきましては、素案からパブリックコメント、計画の審議会が2回及び区長への答申を経て最終案がまとまりましたので、御報告いたします。  1の計画(案)は、資料12-2として添付しております。  2の素案から主な変更点は、後ほど資料12-2にて詳細に説明いたします。  3のパブリックコメントの実施結果につきましては、同じく資料12-3で説明をいたします。  4の今後のスケジュール(予定)は、御覧のとおりでございます。  それでは、2の素案からの主な変更点ですが、恐れ入ります、資料12-2の5ページをお開きください。  2段落目の下から2行目にあります「LGBT等」ですけれども、全ページにわたり「性的マイノリティ」という表記を「LGBT等」に変更しております。これは、下段に角丸四角枠の「多様な性自認及び性的指向の人々の表現について」を追加してありますように、マイノリティという表現が差別的と捉える考え方があり、その他の表現も統一されてないことから、今まで「性的マイノリティ」と表現していたものを、多様性をより明確にすることも含めて「LGBT等」に変更するものでございます。  続きまして、7ページをお開きください。  最下段の区の管理職における女性の割合の目標値を20%から30%に変更しております。これは、国の第5次計画に盛り込まれた、指導的地位に占める女性の割合が2020年代の可能な限り早期に30%程度となるよう目指して取組を進めることなどを参考に変更しております。  なお、国の第5次基本計画が閣議決定されましたので、13から14ページにわたる国の計画策定に関わる文章も一部変更しております。  少し飛びまして、38ページをお開きください。  4つ目の中点の文章は、心身の変化については男女の身体的性差にのみ起因するとは限らないことから、一部文章を変更しております。  40ページをお開きください。  施策4を「性的マイノリティについての理解の促進」から「セクシュアリティについての理解の促進」に変更しております。これは、性の在り方を意味するセクシュアリティを使用することで、性的マイノリティの方を含めた全ての人に関連する性の在り方について理解促進を図る施策にするものであり、文章等につきましても一部変更しております。  42ページをお開きください。  課題4を「ワーク・ライフ・バランスの推進」から「個人や家庭に向けた支援」に変更し、目標IIの課題を個人や家庭と企業に分けて対応することを明確にしております。  53ページをお開きください。  施策11は「女性の活躍推進」から「継続的な就業の促進」に変更することで、施策の内容をより具体的に表現しており、文章の一部変更と取組内容に「3 キャリア形成の支援」を追加しております。  54ページをお開きください。  施策12は「企業に対する働きかけ」を「企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進」に変更し、施策内容を明確にするとともに、企業におけるワーク・ライフ・バランスの重要性を強調しております。  また、取組内容に「2 新たな働き方や価値観についての理解の促進」を追加し、企業に働きかける事業を2事業追加しております。  その他、54、61、71、76ページに審議会からの意見として、審議会から特に推進してもらいたい施策についての御意見と、さらに79ページ以降には施策の事業一覧と資料編を追加しておりますので、後ほど御参照願います。  次に、3のパブリックコメントの実施結果についてです。資料12-3を御覧ください。  1、実施機関、2、周知方法、3、提出方法につきましては、前回の委員会の報告と変更はございません。  4の提出人数ですが、34人の方からの御意見があり、年代別の内訳は表のとおりで、30代の方が一番多く、全体の26.5%となっております。  2ページを御覧ください。  5、意見の種類別件数は、計画の目標別の件数集計になりますが、1人の方の御意見に複数の目標に関連する御意見がありましたので、合計件数は40件で、目標Iが15件と一番多く、全体の37.5%となっております。  別紙に御意見の内容と区の考え方を記載しておりますので、後ほど御参照ください。  なお、いただいた御意見の中で対応が可能なものにつきましては計画に反映させているところでございます。  私からの説明は以上です。 215 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 216 ◯徳永雅博委員  ありがとうございました。最終報告を見させていただいて、1つは、名称が「性的マイノリティ」から「LGBT等」に変わったこと、また、区の女性管理職の割合、20%から30%になったと。これはこの間、12月1日の委員会で指摘させていただいたことですけども、ありがとうございました。  そこで、1つだけ僕がお聞きしたいのは、パブコメの12-3の資料で、提出人数の件ですけど、34人というのは少ないかなと思ったんですけども、この辺どう評価しているかというのが1つ。  内容としては、1つだけ、3ページ目の、私もPTA会長をやっていて、よくいろいろな保護者の方と議論したんですけども、「『男女別制服の撤廃』を主な事業に取り入れてください」という御意見がありました。それに対して、区の考え方として、「本区の中学校等の標準服(制服)は、学校ごとに保護者等と話し合うなどして校長が決定しています。また、スラックスの選択等、相談に応じて柔軟に対応できるようにしております。今後の在り方については、中学校長会等と検討してまいります」と。今後の在り方は中学校長会等と検討と書いてあるんだけども、スラックス等の選択は相談に応じて柔軟に対応できるようにしておりますという話なんですが、ここは教育委員会の指導室マターとして多分議論されたんだと思うんですけども、現状、実は前々から認めてほしいと、スラックスも普通に。これは、でも、校長判断ということで、今、少し前の時期と変わって大分弾力的になったんでしょうか。この制服のことについて、現状、各学校ごとに決めれば大丈夫なのかどうかというのを1つ確認したいです。レベルがどこまで行っているのかと。これは目標なんですけども。そのことを確認したいんですけども、いかがですか。 217 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、パブリックコメントの人数34名ですけども、前回より減っておりまして、少ないというのは感じております。今回は、福祉の計画とパブリックコメント特集号を区報で組んだんですけど、普通は単独で出るんですけど、今回は福祉の計画の裏面になっているという形になっていまして、そういう面でも多少の影響はあるのかなと思います。  ほかの計画ですと、こども関係は100人以上、結構来るものがありましたけれども、大体70人から80人ぐらいという形で、それに比べたら半分ということで少ないということは感じております。これは、やはり男女共同参画という考え方が難しいというのと、先ほど言ったように、より生活に身近な福祉の計画のほうが一緒に掲載されてしまったので、そちらに引っ張られた面も多少あるかなと感じております。  ただ、この男女共同参画をもっと広め、周知しなきゃいけないというのは、ここにも一つ表れているのかなと感じております。  それから、制服についてですけれども、実態は特段こちらとしては把握していないんですけれども、LGBTの関係の講演会に行った辰巳中学校ではもう既に選択できるということを生徒の方が話されていたという形で、一部はそのような形で江東区でも選択できる学校があるというのは認識しております。  以上です。 218 ◯徳永雅博委員  まず、パブコメの人数が少なかったのは残念だけども、内容一つ一つ全部読ませていただきましたけども、しっかりしていますので、やっぱり関心を持って考えていただいているなというのは分かりました。今後また生かしていただきたいと思います。  2つ目は、今気になったんだけども、辰巳中学校では選択できるようになっているという話なんだけども、中学23校中何校が逆にオーケーになっていて、まだ何校ができていないと、その実態を、そうすると、今おっしゃった、つかんでいないということですか。ここはやっぱりしっかり把握しておくべきだなと思うんですけども、もう1回そこの回答をお願いします。 219 ◯男女共同参画推進センター所長  いわゆる制服の話題が出てきたのは最近でして、これ以前ですと、学校に関しては男女の名簿というのが審議会でも常に話題になっていまして、そちらの集計はしておりました。LGBT等や学校の関係は何を目標とするかというのがありまして、全てをこちらで把握するのは難しいというところがありまして、やはり審議会の委員の先生方がこういうところを常に注意して、報告してほしいというものについて優先的にやっていますので、こちらの制服について、今後また審議会が開かれますので、そちらで必要であれば調べますけども、全て網羅するというのは難しいというところでありますので、それについては今後の審議会の委員の方との話合いをしていきたいと思います。
     以上です。 220 ◯徳永雅博委員  分かりました。ぜひ実態をしっかりつかんでいただいて、せっかく今回行動計画をつくったわけですから、なるべく前進するように努力していただければなと思います。  以上です。 221 ◯大嵩崎かおり委員  今の制服の話ですけれども、予算委員会の教育の款で質問が出ていたんです。教育委員会では答弁していて、私も全部答弁を覚えているわけじゃないんですけども、かなり選択ができるようになっていて、そういう対応が必要な場合には学校にも相談していただくということで、問題になったのは、セーラー服や学ランの場合は単にスラックスだけ変えればいいという対応では難しいので、そこも検討すべきだと、制服について見直すべきだという意見が出ておりました。  なかなか全部把握するのは難しいかとは思うんですけれども、所管課としてしっかりと教育の場で、制服の問題というのは江戸川区でも高校生が陳情を出して採択されるという動きもありましたので、そういう動きについてはしっかりと把握していただいて、江東区ではどういう実態なのかなというのは所管課として押さえておいていただければなと思います。  それで、幾つか質問したいんですけれども、7ページに評価指標及び目標値というのが掲載されていまして、現状値から見ますと、かなり努力しないといけないということを改めて思いました。  それで、この計画をつくった後に毎年どのぐらい進んでいるのかという進捗状況も報告されるかと思うんですけども、この計画策定前に前計画からどのぐらい進んだのかという数字も見ますと、これは今度7期ですけども、6期のときの現状と比べてどうかという数字なんですよね。目標値に対しては全然達成できないような状況になっちゃっているので、やっぱりそれでは駄目だと思うんです。目標値ですから、自分たちが定めた目標をどう達成させていくのかという、そこが大事だと思うんですけども、今回の計画で新規のものも、LGBTQの問題ですとか、新しい問題で新規のものもありますけども、立てた目標をどう取り組んでいくのか、そこはどういうつもりで、どういう手だてを取ってやっていくつもりなんでしょうか。 222 ◯男女共同参画推進センター所長  まず、目標値ですけれども、6次との比較という形ですと、28ページを見ていただくと、一応こちらには前計画の内容という形で、その前から来て、この28ページに目標値についての数値が出ています。  これについて、ここから7次に向けてほとんど移行してあります。当然なくしたり、新たに入れたりしたりもあるんですけども、見ていただくと、達成状況という形で、5年で上がったのが5個という形で、少しずつですけれども、半分は上がっているという分析がここでできるのかと。当然、これに比べて次の7次もやっています。  ただ、目標値なんですけども、この目標を取るのが5年に一遍の区民の意識調査のものと、それから、毎年やっている長計の関係の調査によるものとありますので、毎年取っているものについては審議会等でも状況報告として報告しています。  なので、これに向け少しずつ上げていって、次に5年後の調査と比べて、また計画をつくるときにこの目標はどのぐらい行ったかという形になるものもこの中にはあります。  なので、なるべくこの目標に近づくように計画を推進していくという形になります。  以上です。 223 ◯大嵩崎かおり委員  実績、現状値を取るところがそれぞれ違うからというお話だったんですけども、現状その目標からするとかなり改良している実態だということなんです。  それで、区の審議会の女性の参画率ですとか、区の管理職における女性の割合については私も本会議質問で取り上げさせていただいたんですけれども、区の審議会も目標値30%を40%にさらに引き上げるということです。  ただ、やっぱり審議会によってかなり差があるというのが実態だと思います。あくまでこれは平均値なので、その辺もなかなかそれぞれの所管課にお願いするというところで、難しいところはあるかと思うんですけども、そこの意識改革も含めてやっていく必要があると思っています。  それから、区の管理職も計画の資料では15.2%ということで、私は計算したんですけども、2020年4月の時点で課長級以上の管理職の人数が114人で、そのうち女性が17人ということなんです。この管理職というのは課長級以上なんでしょうか。課長級以上ということで仮に計算しますと、今17人なんですけども、30%というと34人まで増やす必要があるんです。これも相当努力が要る数字だなと思っています。  それで、73ページに、これは審議会からの意見なのかな、「区役所はモデル事業所として、管理・監督職における女性の比率の向上、男性職員の育児・介護休業の取得促進などを積極的に進める必要があります」ということで、これは課長級以上と書いてあります。指摘課題として挙げられています。  ですから、この全体の計画、目標値を達成するためには、区内の事業所の方々とかにも働きかけていかないと達成できない。職場における男女平等とか、その点は必要になっていくわけですけども、これはやっぱり区ができることなので、先ほども前回より進みましたということで満足するのではなくて、自ら掲げた目標をしっかりと達成していくということが、その姿勢で取り組んでいくことが私は大事だなと思っています。  前にも指摘したけども、どうしても意識啓発が中心の計画になっているんですけども、実際にこれは目に見えてできることですので、やっていただきたいのと、意識啓発という点でも、さっき同姓にしたら何か不都合があるのかと、まだそういう意識レベルなんだなと改めて思いましたので、そういう点でもしっかりと意識啓発についても取り組んでいただきたいということを申し上げておきます。 224 ◯委員長  よろしいですね。              (「なし」と呼ぶ者あり) 225 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 令和2年度選挙出前授業・模擬選挙について 226 ◯委員長  次に、報告事項10「令和2年度選挙出前授業・模擬選挙について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 227 ◯選挙管理委員会事務局長  それでは、資料13を御覧願います。令和2年度選挙出前授業・模擬選挙についてであります。  この取組は、選挙管理委員会の事務局職員、また、選挙管理委員等が学校に出向き、政治や選挙に対する授業、また、実際の選挙器材を用いて投票・開票を行っているものであります。  まず、1、2年度の実績になりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、今年度については4校が中止となりまして、7校が実施した状況になります。(1)の表に記載のとおり、小学校4校、中学校2校、高等学校1校で実施したところであります。  2の学校側の反応でありますが、授業後のアンケートでは、「18歳になって選挙権が得られたら投票に行く」と回答した児童・生徒が小学校は約9割、中学校は8割でありました。  こういった取組をきっかけとして、将来の有権者、児童・生徒に政治・選挙への関心が高まることで今後の若年層の投票率の向上が期待できるところでございますし、また、選管としても積極的に取り組んでいきたいと考えております。  2ページを御覧ください。  2として、令和3年度の取り組み(予定)になります。表に記載のとおり、小学校は5校、中学校は2校、高等学校は5校で実施を予定してございます。  簡単ですが、報告は以上でございます。 228 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 229 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 契約状況調書について 230 ◯委員長  次に、報告事項11「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 231 ◯経理課長  資料14を御覧願います。報告事項11、契約状況調書についてでございます。  物品にあっては2,000万円以上の案件について御報告しておりますが、今回は2件でございます。  まず、東川小学校ほか2校の給食室ガス回転釜等供給ですが、低輻射ガス回転釜等の供給です。指名競争入札により株式会社マックが2,629万円で落札し、令和2年12月16日に契約いたしました。納期は令和3年3月31日までです。  2件目でございますが、傘立てほかの供給でございます。豊洲西小学校校舎増築に伴う什器・家具の購入で、傘立てほかの供給でございます。指名競争入札により株式会社香取が3,443万円で落札し、令和3年1月7日に契約いたしました。納期は令和3年3月31日まででございます。  報告事項11の説明は以上でございます。 232 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 233 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎追加報告事項1 職員の処分について 234 ◯委員長  続きまして、追加報告事項に入ります。  追加報告事項1「職員の処分について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 235 ◯職員課長  それでは、資料15を御覧ください。去る3月1日に職員の処分を行いましたので、その内容を御報告いたします。  事件概要は私事欠勤でございます。被処分者は主事の職層にあり、地域振興部に所属、年齢53歳の男性です。被処分者は、令和2年12月3日から12月9日までの計5日間、私事欠勤となり、本区処分基準により戒告といたしました。  本年度は傷害事件から続く2件目の不祥事となり、議会をはじめ関係各位、区民の皆様からの行政に対する信頼を裏切るものとして深くおわび申し上げます。この不祥事を厳粛に受け止め、再発防止策を講じ、信頼回復に全力で努めてまいります。  以上で説明を終わります。 236 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 237 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 238 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。               午後1時53分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...