江東区議会 2020-10-20
2020-10-20 令和2年高齢者支援・介護保険制度特別委員会 本文
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◎議題5 2陳情第2号 ケアプランの有料化は行わないよう求める決議を
することを求める陳情(継)
35
◯委員長 次に、議題5「2陳情第2号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
36 ◯介護保険課長 それでは、私から御説明いたします。2陳情第2号、ケアプランの有料化は行わないよう決議を求める陳情につきましては、こちらにつきましても、前回から特段の変更はございません。
以上でございます。
37
◯委員長 本件について、質疑を願います。
38
◯新島つねお
委員 ケアプランの有料化、社保審の中でいろいろ見直し案がある中で、取りあえずケアプランの有料化とか、要介護1・2の給付外し、これは見送りになって、補足給付の見直し、あるいは、高額介護サービス費の自己負担限度額の引上げは実施されているわけです。それによって
利用者負担が増えているわけですけれども、利用抑制、あるいは、その影響の認識というのはどうなのでしょうか。
39 ◯介護保険課長 補足給付と高額介護サービス費というところで、影響ということでお話があったと思うのですが、令和2年度の現在のところ、利用という意味では、コロナの影響で、通所等のサービスは若干減の影響が見えてございますけれども、そういった部分、補足給付とか高額介護サービス費とか、そういった給付の金額に影響が見られるということは、今のところはございません。
以上でございます。
40
◯新島つねお
委員 影響はある。コロナだけではなくて、その見直しで多少影響があるというふうに言ったと思うのですけれども、今後、補足給付も高額介護サービス費もそうですけれども、どこで線引きをするかということで、今度また、収入要件がどんどん下げられれば、負担もさらに増えてくると思いますし、その上、ケアプランの有料化になれば、さらに負担が増えていくと思うのですけれども、そこら辺の御認識は。影響も出てくると思うのですけれども、その辺の認識を教えてください。
41 ◯介護保険課長 ケアプラン、また、補足給付、高額介護サービス費というところなのですけれども、来年度から高額介護サービス費と補足給付については見直しが行われるということで、社会保障審議会としては、そういった結論をつけているのですけれども、ただ、厚生労働省だとか、そういったところの省令改正だとか、予算づけ、そういったものはまだ実際には行われていないというところと、あと、内容の詳細だとか、そういったものがまだこちらに通知等が来ておりませんので、そういった試算というのはまだ実際にはできていない状況でございます。
また、その負担の部分というところもあるのですが、実際にそういう負担が増えるというところもあるのですけれども、その辺については、厚生労働省のほうも、一定程度、低所得者の軽減だとか、そういった負担の部分も考慮して実施するということもおっしゃっていますので、そういったところを含めて考えていきたいと思っております。
以上でございます。
42
◯新島つねお
委員 まず、ケアプランの有料化の通知が来ていない。そうですよね、まだ決まっていないのですから。ただ、かなり決まってくる可能性も多分にあると思うのです。この間、介護保険ができて20年ですけれども、介護保険制度自体がもう当初の理念というか、本来の在り方とか、制度の根幹が大きく変質してきているのも事実だと思うのです。そういう意味で、これ以上、ケアプランの有料化もそうですけれども、改悪をされないようにするためにも、しっかりと自治体の中から、地方議会などから声を上げていくというのは大変重要だと思うので、江東区議会としてもしっかりと反対といいますか、制度をしっかり守っていくためにも、意見書あるいは決議を含めてですけれども、やっていくべきだというふうに思っております。これは意見です。
43
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
44
◯委員長 本件は、継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
45
◯委員長 御異議ございませんので、本件は継続
審査といたします。
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◎議題6 2陳情第27号 枝川一丁目の空き都有地に特別養護老人ホームを
新設するとともに、誰もが安心して利用できるよう
に介護
施設利用料の大幅な軽減を求める陳情(継)
46
◯委員長 次に、議題6「2陳情第27号」を議題といたします。
理事者から、説明を願います。
47
◯長寿応援課長 2陳情第27号、本件の陳情につきましては、
前回開催の本
委員会から、特段の状況の変化などはございません。
以上でございます。
48
◯委員長 本件について、質疑を願います。
49
◯赤羽目民雄委員 本陳情は前回の
委員会の質疑の中で、要介護3以上で特養ホームの入所待ちの人が1,400人以上いると。区は、区有地も活用して、特養ホームを整備していくのだということでした。しかし、枝川一丁目の土地については、東京都が利用する可能性があるということで、難しいということだったのですけれども、私、東京都に伺いました。そうしたら、江東区からの相談に応じるということでしたので、動きが多少あるのかなと思いますので、ぜひ、区として東京都のほうに土地の活用、今後の動きについて協議していただきたいと、積極的に整備に向けて進めるように力を尽くしてほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。
50
◯長寿応援課長 陳情に上がりました当該地に関しては、先ほども申し上げましたとおり、前回と状況は変わりませんが、都有地の活用ということでは、東京都と活用ができる可能性がある都有地について協議を続けていきますし、協議を続けていきながら、積極的な特養の整備の推進に努めてまいりたいと考えてございます。
以上です。
51
◯赤羽目民雄委員 積極的に特養整備をしていきたいということなのですけれども、江東区の長期計画では、今後10年間で3か所、特養を整備するということになっているのですけれども、その3か所のめど、土地の確保について、枝川一丁目は私は適地だと思うのですけれども、ほかにどこか具体的に協議が進んでいるようなところはあるのでしょうか、伺います。
52
◯長寿応援課長 具体的に進んでいるという予定地はありませんが、引き続き東京都と活用ができる可能性がある土地について、協議を続けていきたいと考えてございます。
以上です。
53
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
54
◯委員長 本件は、継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
55
◯委員長 御異議ございませんので、本件は継続
審査といたします。
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◎報告事項2 使用料等の特例的措置について
56
◯委員長 次に、これから
審査いたします陳情につきましては、報告事項2と密接な関係があることから、ここで
審査順序を変更し、まず、報告事項2の報告を聴取し、その後に
陳情審査に入りたいと存じます。
それでは、報告事項2「使用料等の特例的措置について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
57
◯長寿応援課長 それでは、報告事項2、使用料等の特例的措置について、御報告させていただきます。
資料4が概要。そして、参考資料、こちらにつきましては報告書となってございます。本日は資料4で御報告させていただきます。資料4を御覧ください。
定期的に検討を行っております使用料等の見直しにつきましては、本年第1回の定例会にて、関連する条例改正の御議決をいただき、
施設使用料等の料金が改定されてございますが、今回、使用料等の特例的な措置を実施させていただくことから、御報告させていただくものでございます。
本区では、
施設での安定的なサービス提供と受益者負担の原則から、
施設使用料等の改定を行ったところでございますけれども、今回、
新型コロナウイルス感染症の大きな影響がある中で、
施設利用に当たっては様々な制約をはじめ、
施設利用者の負担などを
総合的に勘案し、区独自の
施設利用者への支援策として特例的措置を行うものでございます。
まず、1番、特例的措置の内容でございますが、条例上、10月1日の利用申込分から改定後の
施設使用料等となりますが、今回、令和3年3月31日までの利用分につきましては、貸切り、個人利用を問わず、改定前の料金に据え置くこととしてございます。
2番の対応方針ですけれども、各
施設の対応としては、
指定管理施設は、区との協議の上、改定前の額に据え置く対応となります。区の直営
施設のほうにつきましては、使用料が条例上規定されてございますけれども、減額規定を適用し、改定後の料金から減額することで、改定前の額に据え置くことが可能となり、
指定管理施設、区の直営
施設のいずれの
施設におきましても、改定前の額で今年度内は利用することが可能となってございます。
(2)
利用者等への周知ですが、9月1日号の区報やホームページ、各
施設での掲示等により周知を図っているところでございます。
さらに、(3)その他といたしましては、年度内の利用分については
施設使用料等が据置きとなりますが、令和3年4月1日からの利用分からは改定後の料金が適用されます。加えて、
新型コロナウイルスの感染症を理由とするキャンセルにつきましては、
施設料等を全額返還する取扱いを9月30日までの申出分で終了とし、10月以降のキャンセルにつきましては、従前どおりの取扱いとしてございます。
なお、今回の特例的措置に伴う予算の影響については、補正予算(第5号)にて計上してございます。
報告につきましては以上となります。
58
◯委員長 本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の
陳情審査の際、併せてお願いいたします。
以上で本件を終了いたします。
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◎議題7 2陳情第31号の5 江東区の全公共
施設の使用料2割値上げ実施の
中止を求める陳情(継)
(同趣旨の陳情外1件 2陳情第32号の5)
◎議題8 2陳情第33号の5 江東区の全公共
施設の使用料2割値上げ実施の
中止を求める陳情(継)
59
◯委員長 次に、これから
審査いたします、議題7「2陳情第31号の5外1件」及び議題8「2陳情第33号の5」の2件は、ともに関連する陳情でありますので、これを一括議題といたします。
なお、2陳情第31号の5につきましては、追加署名簿が提出されておりますので、事務局より報告を願います。
(事務局報告)
60
◯委員長 理事者から、一括説明を願います。
61
◯長寿応援課長 ただいま一括議題となりました、2陳情第31号の5ほか1件及び2陳情第33号の5につきましては、今回行います特例的措置のほか、前回の
委員会にて説明した内容から特段の変更はございません。
以上です。
62
◯委員長 本件について、報告事項2と併せて一括質疑を願います。
63 ◯川北直人
委員 本陳情につきまして、今、報告にもありましたが、支援策ということで、特例措置を今年度いっぱい、値上げについては延期をして対応していただくということでございます。各
委員会、この
委員会ほか4
委員会にも付託をされておりますけれども、基本的に
施設利用料の値上げにつきましては、今年の1定で改定条例案について可決をしているという観点からも、本陳情を継続して
審査をしていくというのはなじまないかなと思いますので、ぜひ、
委員長、副
委員長には陳情者の方にお会いしていただいて、取下げについての意向を確認していただければというふうに思います。
ほかの
委員会でも要望させていただいておりますが、コロナ禍の影響を鑑みて、特例的な措置ということで、今年度いっぱいということでの利用料の据置きについて、次年度以降も状況を見ながら継続できるかどうかということにつきましては検討していただくよう、これは要望だけさせていただきたいと思います。
以上です。
64
◯赤羽目民雄委員 私からも意見を申し上げます。この
施設使用料については、今、川北
委員からもお話があったとおり、10月1日から値上げが行われましたが、今、
新型コロナ感染拡大による特例措置として、来年3月までの利用料については値上げせずに、改定前の料金を据え置くことになりました。
この陳情理由にありますように、
新型コロナ感染で、今、終息のめどが立たないと。住民が経済的にも精神的にも負担にあえいでおりまして、住民負担を軽減させるために10月からの実施を中止してくださいとされています。現時点では、
新型コロナ感染の状況が今後どうなるか、見通しが立っておりません。したがって、陳情の取扱いについては、特例措置の来年の3月31日時点での状況を見て判断することが妥当と思いますので、
委員長、継続扱いでお願いしたいと思います。
以上です。
65 ◯矢次浩二
委員 私からも会派の意見として、川北
委員からあったとおりで、1定で採択された条例はそのままで、運用で柔軟に対応すべきというふうに考えます。正副
委員長で取下げの方向で陳情者に確認をお願いしたいと思います。
以上です。
66
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
67
◯委員長 ただいま、川北
委員、矢次
委員から、陳情者への意向確認に関する提案がございましたので、本件につきましては、意向確認に係る対応方法につきまして、正副
委員長で協議することとし、本日のところは一括継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68
◯委員長 御異議ございませんので、本件は一括継続
審査といたします。
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◎議題9 2陳情第40号の4
新型コロナウイルス感染拡大防止のための情報
公開とPCR検査の実施に関する陳情
◎議題10 2陳情第45号の3
新型コロナウイルス感染者再拡大防止のための
検査体制強化を求める陳情
◎議題11 2陳情第46号の3 エッセンシャルワーカーズなどへのPCR検査
体制の強化を求める陳情
69
◯委員長 次に、これから
審査いたします、議題9「2陳情第40号の4」、議題10「2陳情第45号の3」及び議題11「2陳情第46号の3」の3件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。
本件は新規付託でありますので、事務局より順次朗読を願います。
(事務局朗読)
70
◯委員長 理事者から、一括説明を願います。
71 ◯福祉課長 まず、趣旨の1点目でございます。介護
施設等の
職員、入所者に対する定期的なPCR検査についてでございます。こちらにつきましては、東京都において、特別養護老人ホームや介護老人保健
施設等における検査経費の補助事業というものを予定しているところでございます。
次に、趣旨の2つ目の、特別養護老人ホーム等の入所予定者のPCR検査についてでございます。こちらにつきましては、本区におきまして、特別養護老人ホーム、介護老人保健
施設及びグループホームの新規入所者の方のPCR検査に要する経費を補助する事業につきまして、今回の補正予算で提案をさせていただいているところでございます。
以上です。
72
◯委員長 本件について、一括質疑を願います。
73
◯赤羽目民雄委員 私はこの陳情の趣旨にあるとおり、PCR検査の拡充、定期的な検査は必要だと思っております。これは、本会議でも私たちが質問で述べたように、
新型コロナウイルスは無症状の人が感染を広げているという特徴があって、感染力がある無症状の人を見つけ出して保護することが、感染拡大を防ぐ鍵となると。そのために、PCR検査を行うことが重要だというふうに思っています。
今、福祉課長さんから説明があった、東京都は特養ホームと老健の入所者と
職員の検査を行うということなのですけれども、なぜこの2つの介護
施設を対象にしたのでしょうか。
それから、今回の検査の対象者数、それから、対象から外された介護
施設もほかにあると思うのですけれども、そちらのほうの
職員と
利用者の人数、これについて教えてください。
74 ◯福祉課長 まず、1点目の東京都が補助を行う理由でございます。こちらにつきましては、老健、特養につきましては、
高齢者という感染したときに影響が大きい方々が大勢集まる入居
施設であるということで、感染が発生した場合に影響が大きいということから、補助事業を行うものでございます。
老健、特養で働いている
職員数につきましては、事務職等も含めますと約2,000人となっているところでございます。また、そのほかの職種も含めての介護職ということでございますが、こちら概数になってしまいますが、約8,000人と確認しております。
75
◯赤羽目民雄委員 感染したときの影響が大きいということで、今回、東京都は特養ホームと老健
施設を対象にしたということなのですけれども、今回対象とならなかったグループホームですとか有料老人ホームについて、江東区はグループホームの新規入所者の方は検査の対象にするということなのですけれども、こちらに今入っている入居者の方、それから、1日の大半を過ごすデイサービスなどの居宅介護
施設も、感染したときのリスクは同じように大きいというふうに思うのです。ぜひ、こうした
施設に対しての検査もやっていただきたいし、東京都のほうでこちらのほうの検査について動きはあるのでしょうか。伺いたいと思います。
それから、今、幅広く検査を行うことで感染拡大を防ぐと。それから、
利用者、
職員の安心を広げるということで、世田谷区や千代田区をはじめ、豊島区、それから、お隣の墨田区や江戸川区などでも、検査を拡大する動きが、今、都内でも広がっています。こうした他区の例を参考にしながら、江東区としてもPCR検査を広げて、感染拡大を防ぐ取組を強化すべきだというふうに思いますけれども、この点についても伺います。
76 ◯福祉課長 まず、東京都の状況でございますが、グループホームですとか通所
施設における
職員あるいは
利用者の方々を対象とするPCR検査の補助について、現在検討中であるということを伺っているところでございます。区といたしましても、その動向を注視してまいりたいと考えております。
77 ◯矢次浩二
委員 意見として、本陳情の内容に関連した部分で、PCR検査に関連した部分ですけれども、当
委員会の
委員も一般質問ができるように、制限の解除をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
78
◯委員長 矢次
委員からいただきました御意見につきましては、本件に関する質疑が終了したら協議することといたします。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
79
◯委員長 それでは、先ほど矢次
委員から御意見のありました一般質問における質問事項の制限解除につきまして、各
委員の御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80
◯委員長 それでは、本件に関する内容につきましては、一般質問ができるよう議長宛て申し入れたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81
◯委員長 御異議ございませんので、本件に関しては、一般質問ができるよう議長宛て申し入れます。
それでは、本件は一括継続
審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
82
◯委員長 御異議ございませんので、本件は一括継続
審査といたします。
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◎報告事項1 居宅介護支援事業所における管理者要件の改正について
83
◯委員長 続きまして、報告事項に入ります。
報告事項1「居宅介護支援事業所における管理者要件の改正について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
84 ◯福祉課長 資料3を御覧願います。
省令の改正に伴い、居宅介護支援事業所の管理者の要件が次のとおり改正されました。
まず、1)管理者の要件です。管理者は、主任介護支援専門員であることとしております。本改正により、来年4月1日以降に不測の事態で主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等のやむを得ない理由がある場合は、介護支援専門員を管理者とすることが可能となります。
次に、2)管理者要件の適用の猶予についてです。改正前の規定では、来年4月1日以降は管理者を主任介護支援専門員とすることとなっておりました。改正後の規定では、来年3月末時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月末まで猶予するものでございます。
説明は以上です。
85
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
86
◯赤羽目民雄委員 この対象となる居宅介護支援事業所というのは、区内にどのくらいあるのか、まず伺いたいのと、それから、主任介護支援専門員、主任ケアマネさんですね。これは区内の居宅介護支援事業所で、1人でケアマネさんをやって事業所を運営している
施設もあると思うのですけれども、そこの
施設の数というのは把握されているのでしょうか、伺いたいと思います。
87 ◯福祉課長 居宅介護支援事業所の事業所数でございますが、本年6月1日現在で83事業所となっております。うち、1人ケアマネの事業所につきましては18ございまして、そのうちの6か所の管理者が主任ケアマネとなっているところでございます。
88
◯赤羽目民雄委員 そうしますと、83事業所で、そのうち主任ケアマネさんがケアプランを立てているところもあると思うのですけれども、そうでないところは、これから順次、主任ケアマネさんのほうに移行されると。1人ケアマネさんの場合は、その移行がうまくいかなくて事業所の経営が成り立たなくなることもあるのではないかと思うのですけれども、その辺の意向調査というのはこれからやっていくのでしょうか。もし主任ケアマネさんの移行が難しいということになると、今そのケアプランを立てて介護を受けている人たちの暮らしにも影響を及ぼすのではないかと思うのですけれども、その辺の見解を伺いたいと思います。
89 ◯福祉課長 先ほど御説明したとおりでございますが、管理者要件の適用の猶予というのがございまして、1人ケアマネさんにつきましては、令和9年3月31日までは適用の猶予がありますので、事業については継続ができるというところでございます。しかしながら、それ以降のことも考えますと、私どもとしては主任のケアマネの研修のほうを受けるようにということでお話をしていきたいと考えておりますし、更新等のときに、そのようなお話はさせていただいているところでございます。
90 ◯酒井なつみ
委員 追加で、区内
事業者の状況について質問させていただきます。区内の事業所は83か所とのことですが、その全体の中で、主任ケアマネさんを取られている事業所の数、また、この主任ケアマネ制度の課題について伺いたいと思います。
その理由は、国の調査を見てみますと、主任ケアマネになるには5年の実務経験と研修を受ける必要があるのですけれども、5年以上働くキャリアをお持ちでも、主任ケアマネになっていない方が多くいらっしゃることが分かりました。そのため、なりたくてもなれないような課題があるのか。または、なったとしてもお給料が増えないとか、そういった課題があるのか。課題がある場合は、主任ケアマネになるための区の支援も必要ではないかと考えますけれども、見解を伺います。
91 ◯福祉課長 まず、83事業所のうち管理者が主任ケアマネである事業所ですが、本年6月1日現在で46となっているところでございます。
それで2点目の主任ケアマネ確保の課題でございます。当然のことながら、5年の実務経験というのが必要だということなので、それだけ勤めていただくという方でなければならないということがあります。国の調査におきましても、やはり、難しいといった部分の、半分の意見がそのようなことでございました。
ただ、そのほかにも理由として挙げられているものが、主任ケアマネジャーの研修の時間というのが70時間ということで、忙しいお仕事の中で、それだけの時間を確保するのが難しいということがございます。また、酒井
委員から先ほどお話があったところでもございますが、研修を受けると5万円強、初回の場合にはかかるということなのですけれども、事業所によって差はあるとは思うのですけれども、主任ケアマネを取ったということのみをもって給与等が劇的に上がるということはあまりないというふうに聞いております。
92
◯委員長 区の支援についてはいかがでしょうか。
93 ◯福祉課長 失礼いたしました。区の支援ということでございます。今後、関係者に主任ケアマネについていただくということが、ケアプラン等の向上につながると考えておりますので、そのような方策については、今後、区として研究していきたいと考えているところでございます。
以上です。
94 ◯酒井なつみ
委員 平成30年度の国の調査では、管理者が主任ケアマネジャーである事業所のほうが、事例検討会の定期的な開催、そのほかにも、ほかのケアマネジャーに対して訪問に同行して指導をしたりする割合、ほかの主任ではないケアマネジャーに対する相談の時間を設けている割合が大体2倍ぐらい高くなっておりまして、それはひいては
利用者さんが質の高いケアを受けられるということにつながっていると思います。
こういった調査を見る限りでも、質の向上のためにケアマネジャーさんに研修を受けていただくことや、知識、技術をスキルアップしていくことは、区が支援していくべきだと私は考えておりますので、前向きに5万円の負担の軽減だけでも、そういったことも考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
95
◯委員長 ほかに何かお聞きになりたい点はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
96
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
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◎報告事項3 江東区
高齢者地域包括ケア計画(骨子案)について
97
◯委員長 次に、報告事項3「江東区
高齢者地域包括ケア計画(骨子案)について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
98
◯地域ケア推進課長 それでは、報告事項3、江東区
高齢者地域包括ケア計画(骨子案)について、御説明させていただきます。
お手数ですが、資料5を御覧ください。
1の基本目標についてでございます。第8期の計画の基本理念につきましては、第2回定例会の本
委員会にて、第7期の計画と同じ旨、御報告させていただいたところでございます。第8期の基本理念が変わらないといったことから、基本理念に基づきます目標についても、今回、変更がないということになってございます。
(1)自立支援、介護予防・重度化防止の推進から(3)生活支援体制の整備と住まいの確保まで、3つの基本目標を定めてございます。
お手数ですが、2ページ目を御覧ください。2の第8期計画の主な変更点についてでございます。第7期計画では、各計画期間における段階的な構築の取組を規定するとともに、計画の趣旨を明確にし、目標像を共有するため、計画名称を
高齢者保健福祉計画、介護保険
事業計画から、今回の7期の計画になっております
高齢者地域包括ケア計画に改称いたしてございます。計画の基本構成は、第6期計画を継承しているのが第7期計画となってございます。第8期計画につきましては、今回、
地域包括ケア計画として初めての改定を迎えることから、
地域包括ケアシステムの実現と区の施策や介護保険事業がつながっていることがイメージしやすいように、構成を全体的に整理してございます。
具体的には次の4点になります。まず1点目は、第7期は第1章と第2章に「
地域包括ケアシステムの概要」、「計画の概要」、「理念・目標」が点在してございました。そのため、第8期では「
地域包括ケアシステムの概要」を第1章に持ってきてございます。そして、「計画の概要」を第2章に整理してございます。そして、「理念・目標」を第4章に整理いたしております。
そして、2点目についてでございますが、「現状と将来推計」の後ろに「理念・目標」が位置するように順番を入れ替えたところでございます。
3点目につきましては、「理念・目標」とその実現のための「施策の取り組み」が離れているといったことから、第4章に統合したといったところでございます。
4点目は、国の基本指針により記載が求められている事項などを、「計画を補完する様々な取り組み」として4章の5に整理したところでございます。
次に、別紙のほうを御覧ください。
こちらは第7期の計画と第8期の構成を詳細に記載したものとなってございます。構成の変更をそれぞれ矢印で、また、内容変更のあるところを赤字で示した資料となってございます。
各章ごとに主な変更点を御説明させていただきます。
第1章は
地域包括ケアシステムについてです。ケアシステムの構築に当たり、2040年を見据えた視点や社会福祉法の一部改正等を追加して、
地域包括ケアシステムの概要を記載することを予定してございます。
第2章は計画の概要です。本計画の上位計画となる令和3年度中に策定予定の
地域福祉計画との関係や
地域展開期としての日常生活圏域ごとの評価や分析について記載する予定となってございます。
第3章につきましては、区の現状と将来推計でございます。第7期では、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年度までの推計を記載しておりましたが、第8期では、2025年度推計に加えまして、団塊の世代ジュニアが65歳以上となり、日本の
高齢者人口がピークとなることが想定されております。そのことから2040年度までの推計を記載する予定となってございます。
計画策定のための調査につきましては、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を含む3つの調査を包括しました
高齢者生活実態等調査を記載する予定でございます。また、区の独自事項となりますが、介護サービス資源の現状と需要としまして、日常生活圏域ごとの介護事業所数、
高齢者人口、認定率等を記載する予定でございます。さらに、さきの
長寿サポートセンターのヒアリング結果を分析し、日常生活圏域ごとのケアシステムの進捗や課題等を記載する予定となってございます。
第4章は、計画の基本理念・基本目標等でございます。計画の基本理念から、それを具現化するための施策までの一連の流れが分かるようにまとめた本計画の大きな核となる部分になります。また、国の基本指針において記載することが求められております事項を、計画を補完する様々な取組として整理する予定でございます。区独自項目でございます
高齢者福祉施設の役割も、この中に位置づけていきたいと考えてございます。また、第7期で理念の達成状況を測定するための指標としておりました主観的幸福感の高い
高齢者の割合をそのまま継承いたしまして、第8期におきましても、計画の点検、評価に活用することを考えているところでございます。
第5章は、円滑な介護保険事業の運営です。基本指針において配慮するべき事項等を踏まえまして、各種の推計や見込量を示し、保険料を設定する予定となっております。
第6章、資料編は第7期と同様の構成となる見込みでございます。
御説明は以上です。
99
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
100
◯赤羽目民雄委員 それでは、第8期の介護保険
事業計画の改定について、幾つか伺いたいと思います。
まず、
総合事業についてですけれども、厚労省の社会保障制度審議会は、
総合事業について、事業対象の弾力化として要介護者も対象にすることを打ち出して、保険給付を前提に利用促進のための運用改善を行うとしておりますけれども、これは具体的にどういう状況にあるのか。この間の
総合事業は、低い報酬、担い手不足が問題となって、事業所の撤退ですとか新規
利用者を断るケースが相次いでいると聞いておりますけれども、現在の
総合事業の状況についてもお聞かせください。
それから、8期は高額介護サービス費の負担限度額を引き上げると。それで、1割負担の世帯に設けられていた年間負担上限44万円は、2020年度末で廃止されるというふうになっておりますけれども、これに伴ってどのくらいの区民の方に影響があるのか。
併せて、今度、
施設入所者の食費、居住費の負担を軽減する補足給付、これが住民税非課税世帯で本人年収が120万円を超える場合は自己負担2万2,000円を増やすと。それから、補足給付の対象となる預貯金等資産要件も、現在の単身1,000万円から年収に応じて650万円から500万円に引き下げるという制度改悪もされます。これについても区民の方に、
施設に入っている方、暮らしに関わる大きな問題だと思いますけれども、影響の調査というのはされているのでしょうか。どのくらいの区民の方が補足給付縮小になるのか伺いたいと思います。
最後に、8期の介護保険料、これはやはり、区民の方、非常に高く関心を寄せております。決算
委員会でも質疑の中でやり取りしましたけれども、来年の4月に引き上げるという状況ですから、引き上げるというか改定されると。私たちは絶対に引上げは駄目だよと言っているのですけれども、今の基金の状況と、やっぱり、これはあらあらでも保険料についてはここで示してほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
101
◯地域ケア推進課長 それでは、
赤羽目委員から御指摘の
総合事業につきまして、私のほうから答弁させていただきます。
まず、
総合事業につきましては、今回、国が示しておりますのは、要介護1及び2の者をいわゆる
総合事業の中に取り込むといったことで案として出されてございます。まだこれは可決されておりませんので、今後の展開を見ていきたいと思ってございます。
そうした中、
総合事業の弾力化につきましては、現時点での区の方針は未定となってございまして、今後、国や他団体の動向を注視しながら、弾力化を行うか否かを慎重に検討していくといった状況でございます。
以上でございます。
102 ◯介護保険課長 先ほども出ましたけれども、8期の負担限度額認定の部分と高額介護サービス費のところについてお答えしたいと思います。
まず、改正の影響についてどのくらいの影響ということがあったのですが、こちらについては、社会保障審議会の協議の結論として、見直しを行うこととされているのですが、所要の省令改正や、令和3年度予算上において国で正式決定とされているわけではなく、改正内容の詳細について国の通知を待っているような状況でございます。よって、現段階で具体的な影響の試算はまだ行えていないという状況でございます。
3つ目の介護保険料についての御質問でございます。まず、基金の状況ということでお話があったと思うのですが、基金については、令和元年度末で39億8,000万円程度あるというところで、そういったことの有効活用をこれから考えていくというところでございます。
また、その金額に関してということなのですけれども、報酬改定のスケジュールだとか補正係数の判明など、日程的になかなか厳しいところがあるので、次の第4回定例会におきましては、中間のまとめというものが出る見込みでありますので、被保険者数、認定者数、サービス利用状況と利用料の見込数値等を出して、保険料については一定の考え方を出せればと考えているところでございます。
以上でございます。
103
◯赤羽目民雄委員 事業対象の弾力化については、ぜひ、江東区としても、これはやらないようにということで手を挙げていただきたいです。もし、これがやられてしまいますと、軽度者の生活援助を介護保険から外すという、国はそういう狙いの中で、今、こういうことも動いているわけですから、必要な介護が受けられなくなってしまうということになりますので、ぜひ、声を上げていただきたいと思います。
あと一つ、現在の
総合事業で、
事業者の状況、それから、当初、受入が困難だという事業所もあったのですけれども、今の状況をどう把握されているのかというのをお答えいただきたいと。
それから、高額介護サービスや補足給付、保険料についてですけれども、今以上の負担増というのは、
利用者のみならず、介護者家族の家計に重過ぎる負担となると。やはり、介護保険というのは、
高齢者やその家族の暮らし全般を支える制度だということで20年前に立ち上がった制度ですから、その制度がこうした重い負担で必要な介護が受けられない状況というのが広がるのは、絶対にこれは避けなければいけないと。やはり、8期に向けて、この介護保険制度が誰もが安心できる介護保険制度へと改善こそ図るべきだというふうに意見を申し上げて、以上、1点の考えをお聞かせください。
104 ◯福祉課長 私からサービスのことについて答弁をさせていただきます。事業所につきましては、確かに減少しているというところがございます。しかしながら、
事業者のほうにお話を伺っておりますが、1か所目でサービス提供をする事業所が見つからないということはあっても、何か所かかければ必ず見つかるということでお話を伺っているところでございますので、サービスを受けたいという方が受けられる状況にあると認識をしております。
105 ◯千葉早希恵
委員 今期の第7期の計画の概要のところで、
地域共生社会と
地域包括ケアシステムという項目がありまして、
地域包括ケアシステムを進める上で、
地域共生社会の実現というのは切っても切れない関係にあると思います。その中で、
地域の中には、
高齢者だけではなくて、障害者や
こども、子育て家庭、生活困窮者など、あらゆる住民が暮らしています。項目の最後のところにも、あらゆる住民を対象とした
地域共生社会の実現に向けた取組の方向性については、今後検討を進めると書かれていまして、検討を進められていると思いますが、この8期の
地域包括ケア計画の中では、
高齢者の対応というのは項目の中で出てきているのですが、そのほかの障害者や
こども、子育て家庭というところの計画というのは見えないのですが、この計画は上位計画である
地域福祉計画のほうに含まれるという認識で間違いないでしょうか、伺います。
106
◯地域ケア推進課長 今、千葉
委員の御質問なのですが、もともとこちらの
高齢者の
地域ケア計画につきましては、2つの計画、全てそれは
高齢者の方の計画を合体させて今の計画となったことから、今般のこの計画については
高齢者のみとなってございます。千葉
委員御指摘のとおり、障害者、また、
こどもにつきましては、その上位計画となります
地域福祉計画の中で、一定程度のことを検討していくことになってございます。
以上になります。
107 ◯千葉早希恵
委員 ありがとうございます。もう一点伺います。家族介護、介護者の実態把握という、区民の参画の(3)のところで入っていますが、コロナの感染症拡大によって、つながりを
地域の中で持ってはいけない、多
世代交流なんてもってのほかというような状況が今後も続いてしまうと懸念しています。今までどおりに
地域でつながりましょうということを、
地域で支え合いましょうということもなかなか難しい状況かと思うのですが、その特別な工夫、介護者への特別な施策というのは考えられていますでしょうか。
108
◯地域ケア推進課長 家族介護の方のつながりということなのですが、現在におきましても家族介護教室といったものを開いておりまして、こちらのほうにつきましては、人数を少なめにして、私どものほうでやってございます。その際には、必ず換気といったものに気をつけながら、また、手指消毒に気をつけながらやっておりますので、引き続き、今後そういったものを実施してまいりたいと考えております。
以上です。
109
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
110
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎報告事項4 高額医療合算介護(予防)サービス費の払い戻しの勧奨につ
いて
111
◯委員長 次に、報告事項4「高額医療合算介護(予防)サービス費の払い戻しの勧奨について」を議題といたします。
理事者から、報告を願います。
112 ◯介護保険課長 それでは、資料6、高額医療合算介護(予防)サービス費の払い戻しの勧奨についてを御覧ください。この制度につきましては、これまでは医療費と介護サービス費の2つの自己負担額の合計額が一定額を超える場合に、その超えた部分について払戻しが行われておりました。
1番の概要でありますが、このたび、医療費と介護サービス費の自己負担額が一定の額を超える、さらに、
総合事業の利用額を加算することで一定額を超える場合も、払戻しの取扱いについては法の規定がなかったものの、国のガイドラインにより、任意で払戻し申請の勧奨を行う自治体が出てきているということから、本区におきましても、
利用者負担軽減に向け、システム改修等を行い、勧奨を行う環境が整ったことから、順次、勧奨を行うものでございます。
払戻しの例として記載がありますが、医療費、介護サービス費、
総合事業費の3つの加算により、限度額、いわゆる一定額を超える場合において、新たな払戻し申請の勧奨を行うこととなります。
2番の勧奨の開始時期でありますが、合算する医療費が後期
高齢者医療か国民健康保険なのかによって対象者の抽出方法が異なり、後期
高齢者医療の場合については、勧奨までのシステム改修が終了しているため、既に9月から勧奨を実施しております。
もう一つの国民健康保険につきましては、11月にシステム改修が終了という見込みのため、12月に勧奨を予定しているところでございます。
以上で私からの説明を終わります。
113
◯委員長 本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。
114 ◯矢次浩二
委員 私から1点確認で、
総合事業との合算で限度額をオーバーした払戻しの勧奨ということですけれども、対象者なのですが、今、説明がありましたけれども、後期高齢に関連した部分でどのくらいなのか。また、システム改修が国保のほうが11月でありますけれども、こちらに関しても、大体どのくらいの方々が対象になるのか、そこだけお示しください。
115 ◯介護保険課長 対象者というところでございます。後期
高齢者医療分につきましては、約100件となってございます。そして、国民健康保険分というところなのですが、他区の事例で見込みますと、年で三、四件ということも聞いているところもありますので、10件から20件程度になるのではないかと見込んでいるところでございます。
以上でございます。
116 ◯矢次浩二
委員 ありがとうございます。後期
高齢者となれば、対象者の方々に関して、書類の簡素化というのをうまくできないだろうかということで、丁寧な説明を要望して終わります。
117
◯委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
118
◯委員長 以上で本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎閉会の宣告
119
◯委員長 本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。
午前11時19分 閉会
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