• 附帯決議(/)
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  1. 江東区議会 2020-03-06
    2020-03-06 令和2年厚生委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協                議について 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 3 ◯医療保険課長  議案第11号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について御説明をいたします。  資料の1をごらんください。  協議の理由でございますが、1に記載のとおり、東京都後期高齢者医療広域連合は、令和2・3年度の保険料改定におきまして、第4回区議会定例会の本委員会で御報告をいたしましたとおり、これまでに引き続き、関係区市町村の一般財源負担による保険料軽減策を講じることといたしました。  この一般財源による負担につきましては、都広域連合規約に規定をされており、保険料軽減対策の実施に当たっては、規約の変更が必要となります。規約の変更につきましては、地方自治法の規定により、関係区市町村議会の議決を経る必要があるため、今般、議案を提出するものでございます。  2の規約変更の概要でございます。今般の保険料改定期間であります、令和2・3年度の2年間の時限措置として実施するものでございます。負担の項目については、記載の1から5の5項目となってございます。2年間の一般財源の負担額につきましては、都全体で217億円、江東区の負担につきましては、2カ年で約7億円を見込んでございます。  2ページの新旧対照表をごらんください。  今般、改正する箇所につきましては、広域連合規約の附則第5項に定める年度について改めるものでございます。前回に引き続きということでございますので、今般は年度の変更というところでございます。  1ページにお戻りください。  3の規約の施行期日につきましては、令和2年4月1日となってございます。下段に参考として令和2・3年度の保険料の表を載せてございます。軽減対策ありのものが太枠で囲んだ令和2・3年度、軽減対策のなしのものがその右隣に書いてあるものでございます。比較増減をごらんいただけるとおり、軽減対策を実施することによりまして、均等割額が2,600円、所得割率が0.69ポイント、1人当たりの平均保険料が6,024円抑制されているという形になってございます。  なお、令和2・3年度の保険料率につきましては、別紙に記載しておりますので後ほど御参照ください。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
    4 ◯委員長  本件について質疑を願います。 5 ◯正保幹雄委員  値上げ額を結構抑制をされたということはいいことだというふうに思いますけれども、また、今後の2年間の保険料も上がるということですけれども、この規約変更の概要の中で財政安定化基金拠出金相当額というのがあります。過去には保険料の高騰の際、この財政化安定化基金、各市区町村の拠出金ですけれども、ここから拠出をして保険料の高騰を抑えたというような期がありますけれども、今回はそうしなかったのか、したのか。実際、あと幾らあれば値上げが抑制できたのか、江東区の場合は幾らあれば値上げせずに済んだのかと、そこを教えていただきたいと思います。 6 ◯医療保険課長  まず、財政安定化基金の活用についてでございますが、前回の改定のときにも財政安定化基金は活用してございませんで、今般の改正に当たっても、財政安定化基金のほうは活用してございません。  済みません、あと幾ら江東区のほうで使えば値上げが抑制されたかというお話なんですけども、こちらにつきましては、後期高齢者医療全体の東京都全体の保険料の算定になってございますので、申しわけございません、区の試算については把握してございません。  以上でございます。 7 ◯正保幹雄委員  過去にこの財政安定化基金を保険料の高騰のために使ったという事実があると思いますけれども、そこのところをお伺いしたいと思います。 8 ◯医療保険課長  この今期より前期ですね、28、29年度の保険料改定のときには、たしか財政安定化基金のほうの活用があったかと思います。  財政安定化基金につきましては、原則としては、医療費が急激に増大したときとか、そういうときの費用として充てるために財政安定化基金は積み立てているというところでございます。ただ、附則の中で保険料抑制にも使えるというところになってございまして、使う段に当たっては、後期高齢者医療広域連合と東京都との調整によって使うという形になってございます。  平成28、29年度につきましては、保険料算定に当たって、それを使うことで抑制が一定程度図られるというところで活用したと聞いてございます。ただ、今回の改定につきましては、広域連合が財政収支に係る決算剰余金を186億円投入をしてございまして、それで一定程度の抑制が図られたというところで、後期高齢者医療広域連合としては財政安定化基金、活用しないというふうに聞いてございます。  以上でございます。 9 ◯正保幹雄委員  財政安定化基金は平成27年、28年の保険料のときに支出して保険料を抑制したということです。186億円の剰余金を使っても一定の抑制はできたけれども、しかし今回も値上げと。やはり積極的にこの財政安定化基金を今後使っていくという方向で、ぜひ江東区からも強く申し入れ、また、調整もしていただきたいというふうに思います。  以上です。 10 ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第32号 江東区児童館条例の一部を改正する条例 12 ◯委員長  次に、議題2「議案第32号 江東区児童館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 13 ◯こども家庭支援課長  議案第32号、江東区児童館条例の一部を改正する条例につきまして、資料2をお願いいたします。  1、改正の理由でございますが、昨年12月の本委員会で御報告いたしましたとおり、今年度、区の貸し出し施設の使用料につきまして、全庁的に検証した結果、維持管理コスト最大徴収使用料の乖離が拡大傾向にありますことから、施設使用料の引き上げを行うことになり、児童館の夜間貸し出しに係る使用料につきましても引き上げを行うため、江東区児童館条例の一部改正をお諮りするところでございます。  また、あわせて児童館の利用者の範囲につきましても、法の規定や利用の実態に基づき改定をさせていただくものでございます。  2、改正の概要でございますが、(1)として、児童館の夜間利用の使用料をおおむね20%引き上げることから、別表第3の使用料の一覧表を改正させていただきます。  (2)として、第6条の利用対象者について、現行の区内の小中学生及び保護者の同伴する乳幼児の規定から、高校生も利用できる施設であることから、区内の18歳未満の児童及びその保護者との規定に改めます。  3、新旧対照表につきまして、2ページから3ページに記載してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  なお、区内18の児童館のうち9施設が夜間貸し出し施設を有してございまして、今回の見直しによる引き上げ額は、貸し出しスペースの規模により、100円から700円の範囲となってございます。  4、施行日は、本年10月1日でございます。  なお、区民周知につきましては、全庁的な対応といたしまして、こうとう区報での周知を4月11日号、その後も6月、9月の区報へも掲載するほか、各所管による施設内での掲示や利用者への説明等、必要な周知を行ってまいります。  説明は以上でございますが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 14 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 15 ◯正保幹雄委員  使用料を今回、児童館も一律20%の値上げになって、その対象となる児童館が、直営で7館、委託で2館と、合わせて9館になるわけですけれども、改めてこの児童館の設置目的ですね、これについて改めて1つ確認をしたいと思います。  それで、児童館のこの集会室、また音楽室を夜間貸し出しているわけですけれども、この設置状況や利用状況、団体や個人の割合も含めて利用状況をお伺いしたいと。聞くところによると、全く使われていないところの部屋もあると、よく使われているところもあると、そういうような利用状況について、ちょっとお示しをいただきたいと思います。 16 ◯こども家庭支援課長  まず、児童館の設置目的でございますが、こどもたちの児童の利用に関すること、あるいは児童の福祉増進に関すること、そうしたこと、厚生施設としての役割を果たすことを目的として設置するところでございます。  それから、利用状況についてでございますけれども、先ほど申し上げました9施設のうち、御指摘のとおり1つの施設は年間の利用がゼロ件でございました。それ以外の施設、8施設の合計が、利用状況といたしましては、件数で申し上げますと747件、金額で申し上げますと歳入額104万円余となってございます。これは全体で利用できる施設のうちの約12.8%が利用していただいているという計算になります。また、定期的に利用いただいている団体も8施設で22団体程度ございますので、今回こうした施設を利用していただいている皆さんには、丁寧に御説明をさせていただきたいと思います。  以上でございます。 17 ◯正保幹雄委員  児童館の本来のこの設置目的は、条例でもありますけれども、児童の健全育成を図るためということが、目的になっています。それで、これだけの定期団体、定期で22団体、利用率が12.8%というふうに御説明ありました。それで、この747件の年間利用者のうち、正規の料金を払っている、支払われている団体の方、また、減額免除、減免をされている団体もあるというふうに思いますけれども、どういう団体に減免をされているのか、また、減免の状況ですね、その状況と理由についてお聞かせいただきたいと思います。 18 ◯こども家庭支援課長  先ほど申し上げました定期的に御利用いただいています22の団体のうち、19の団体につきましては、2分の1減額あるいは免除の規定を適用してございます。これは、先ほど正保委員御指摘のとおり、こどもたちの健全な育成の利用の目的ということと、あとは官公署が公益目的で利用する場合に適用されるものでございます。  また、こうした減免とは別に満額徴収している3団体につきましては、いわゆる企業あるいは地域の方々が集会や会議等で利用する場合に、満額いただいているという状況でございます。  こうしたさまざまの利用をいただいている中で、ほぼほぼ半分、または全額免除という形でやらせていただいております。この全額免除についての団体さんをちょっと詳細を申し上げますと、実は児童館については、福祉会館と併設している施設がございます。この中で、福祉会館として高齢者として登録されている団体様が、この複合施設の貸し出し施設を利用された場合には、児童館条例ではなくて福祉会館の条例の中の規定で免除という規定がございますので、そちらを適用して免除とさせていただいているという状況でございます。  以上でございます。 19 ◯正保幹雄委員  それで、児童館集会室の利用者747件ということで、先日資料をいただきましたけれども、大体そのうち減免をしているこの19団体が中心ですけれども、大体年間492件の利用というふうに聞いています。そうすると、6割から7割近くが減額免除と。これは児童の健全育成を図るというような目的に、福祉の目的に沿ってこういう減免をされているというふうに思うんですよね。中身を見ると、こどもたちに教えたり、伝統・文化を継承したり、古武道だとか太鼓だとか卓球だとか刺しゅうだとか、こういうところで大人の方が、団体の方が、こどもさんを含めてやっぱり健全な育成、こどもたちの福祉の増進のためにやっていらっしゃると。だから、そこでもコミュニティをつくっているわけです。  だから、減価償却費を使用料に算入したり受益者負担、またはこれまで改築・改修にお金がかかるということですけれども、児童館のこの9館の減価償却費を計算しますと960万、一方では、スポーツ施設有明スポーツセンターで2億7,000万円の減価償却と。やっぱり、こういう児童の健全育成を目的として使っていらっしゃるところも、一律そういうところと一緒くたに20%値上げをすると、私はこれは乱暴だというふうに言わざるを得ません。  それで、今回のこの使用料20%、児童館への使用料のこの値上げについては承知できません。 20 ◯新島つねお委員  結論から言いますと、やむを得ないかなというふうに思います。  ただ、1つだけちょっと聞きたいのは、減価償却費を除いた場合の維持管理コストの上昇というのはどのぐらいなのか。 21 ◯こども家庭支援課長  今回の引き上げにつきましては、区の使用料検討委員会の中で検討してまいりましたが、減価償却費を入れた場合、入れない場合、両方積算をしたところでございますけれども、いずれの場合にもおおむね20%程度の値上げが必要だという結果が出てございます。  これは、今回20%の引き上げとなった理由といたしまして、乖離分を通常は利用者と公費で2分の1ずつ負担するところを、乖離が余りにも大きかったことから、区とそれから利用者への負担を、区が3、利用者が1ということで、3対1の負担の割合に見直したことで20%に抑えたという経過もございますので、結果として、減価償却費を入れても入れなくても20%の引き上げが必要だったという結果が出てございます。 22 ◯新島つねお委員  先ほど正保委員の質問の中で、減価償却費部分が960万円と言っていましたけども、それを除く維持管理コストはどうなんですか。 23 ◯こども家庭支援課長  児童館、対象の9館全体の維持管理コストについての詳細な金額は、ただいま手元にございませんが、先ほど申し上げました、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、維持管理コストの中でこれまで減価償却費を入れていない中で、引き上げについては計算してきたところでございますけれども、今回はこれを減価償却費を入れて計算し直して、さらに受益者負担の観点から、区と利用者の負担の割合をそれぞれ勘案した結果、20%の引き上げということになったところでございます。 24 ◯新島つねお委員  余りよくわからないんですけども、その維持管理コストの上昇の要因について、じゃ、教えてください。 25 ◯こども家庭支援課長  まず、維持管理コストの中で一番大きな人件費でございますけれども、こちらはやはり公務労働単価の引き上げ等々がございまして、人件費の引き上げがございます。  それから、光熱水費等も、特にここ数年は夏場の猛暑によって冷房費がかかるなど、光熱水費の上昇が見られているところでございます。  以上でございます。 26 ◯新島つねお委員  光熱水費はわかるんですけど、先ほど言いましたように、指定管理、民間委託の施設もありますよね。これ、要望でいいんですけどもね、人件費が原因ということなんですけども、直営のところと指定管理のところの、そこで働く人、その人件費、全然違うんですよね。そこら辺の指定管理のところの、この場で言ってもしようがないんだろうけども、大体最低賃金ぎりぎりでみんな、非正規で働いているんですよね、指定管理のところは。そういう意味で、本当に人件費が上がってこうするんだというんであれば、しっかりそれに見合った人件費にしてほしいという要望で結構でございます。議案については、やむを得ない、賛成ということです。 27 ◯こども家庭支援課長  申しわけございません、説明が不足して申しわけございませんでした。今回の引き上げを検討するに当たりましては、児童館単体だけで考えたのではなくて、区民関係ということでカテゴリー化した中で、今新島委員が御指摘いただきました、いわゆる民営化した施設も、それから直営でやっている施設も全て含めたカテゴライズをした上で検討してございますので、人件費についてもそうした現象が起こっているところでございます。失礼いたしました。 28 ◯委員長  本案については、既に反対の意見が出ておりますので、これより挙手により採決をいたします。  お諮りいたします。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                 (賛成者挙手) 29 ◯委員長  賛成多数でございます。  よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 議案第33号 江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進                に関する条例 30 ◯委員長  次に、議題3「議案第33号 江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 31 ◯障害者施策課長  それでは、議案第33号について御説明いたします。  恐れ入りますが、資料の3をごらんいただきますようお願いいたします。  まず1、条例の制定の理由でございます。全ての区民が障害の有無にかかわらず、互いに分け隔てなく理解し合い共生する地域社会の実現を目指し、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関し、必要な事項を定めるため本条例を制定するものでございます。  2、条例案の概要でございます。  (1)前文と第1条には、制定の趣旨及び目的について定めます。  (2)第2条において、用語の意義について定めます。  (3)第3条において、基本理念とする事項について定めます。  (4)第4条から第6条において、区及び事業者の責務並びに区民の役割について定めます。  (5)第7条、施策の推進について定めます。  続きまして、3、施行日でございます。御可決いただきましたら、令和2年4月1日施行を予定して考えております。  続きまして4、条例案文でございますが、2ページ以降に記載しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。  なお、本定例会において提案するに当たりまして、これまで区民説明会、障害者団体説明会及びヒアリング、パブリックコメント等を実施の上、御報告をさせていただいておりますが、さまざまな意見を頂戴し、その意見を踏まえて本条例案を作成をしております。  説明は以上となります。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 32 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 33 ◯佐竹としこ副議長  この条例案については賛成です。会派としても、また、やっとこの時を迎えることができたと、何か感慨深いものを感じています。そういうふうに思っている方も多くいらっしゃるんではないかと思いますが、先日の予算審査の中でもこの条例を踏まえた新たな取り組みが計上されており、会派から質問させていただきました。条例の基本理念を、障害の有無にかかわらず皆さんに理解していただく取り組みとしては、予算に計上していないこともできる取り組みでもあると考えます。その点についての考えを伺います。 34 ◯障害者施策課長  佐竹委員御質問のとおり、今回、予算特別委員会のほうでも御説明させていただいておりますが、令和2年度予算といたしまして、本条例に関しまして、コミュニケーションボードの作成、また本条例の普及啓発動画の作成、ヒアリングループの設置、パンフレット、「手話を知ろう」の増刷等々、予算計上させていただいているところでございます。  佐竹委員御指摘のとおり、この予算計上したものを踏まえて、こちらも活用いたしまして、この条例の趣旨を踏まえ、手話の言語の普及と障害者の意思疎通の促進をしていくものでございますが、佐竹委員御指摘のとおり、予算に計上するもの、しないものにかかわらず、この趣旨を踏まえまして障害への理解が進み、また障害ある方の社会参加が広がっていくことが非常に大切だというふうに考えております。  予算計上しないものといたしましては、区といたしましても、いろいろな場でこういう条例が成立しましたということを、職員含め、周知啓発活動を工夫しながらさせていただくということも一つあると思います。  そういった取り組みを全体的に区としてやってまいりまして、心のバリアフリーを育てていく、そういったことが共生社会の実現につながるものだというふうに考えておりますので、佐竹委員御指摘のとおり、区として取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 35 ◯佐竹としこ副議長  よろしくお願いします。意思疎通の手段についてはいろいろとあると思うんですね。ですから、条例の制定によって通常時はもちろんのこと、災害時ということもすごく大切ですので、さらにともに支え合える共生社会の実現に向けての取り組みを展開していただくことを要望いたします。 36 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  この条例案に対して、関係当局、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 議案第34号 江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 38 ◯委員長  次に、議題4「議案第34号 江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。
    39 ◯生活衛生課長  それでは、議題4、議案第34号、江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  恐れ入りますが、資料4をお願いいたします。  まず、1、改正の理由でございます。  旅館業の適正な営業に向けて、住民トラブルを防止するとともに、指導の実効性を確保するため、条例の一部を改正するものでございます。  具体的には、夏のオリンピック・パラリンピックの開催を控え、現在、数多くの旅館業の計画があり、本区の旅館業法施行条例に基づいて申請予定者を指導しているところでございますが、中には周辺住民の方と説明会や営業体制につきトラブルになる例が確認されております。このことから、今般条例を改正し対応していこうというものでございます。  次に、2、改正の概要でございます。  まず、(1)許可を受けて旅館業を営もうとする者が行う標識の設置及び関係住民に対する説明会開催等の内容について、これまでの建築計画に加えて、営業計画等も含めた旅館業営業計画に改めるとともに、再度の説明会開催等の要請に対する努力義務について規定いたします。  恐れ入りますが、2ページ下部、標識の設置等をごらんください。  本区では、全国に先駆けて平成28年、条例に許可申請前の手続を設けて対応してまいりました。それが、第3条でございます。新たに建築する建物について、旅館業の営業許可申請前に標識を設置し、関係住民の方に説明会、もしくは戸別訪問で説明を行い、旅館業に係る建築計画の周知を図ってまいりました。  しかし、平成30年6月に旅館業法が改正され、規制緩和がなされたことで、新たに建物を建築することなく、既にある小規模な戸建住宅あるいは共同住宅で旅館業を行おうとする相談がふえております。このため、許可を受けて旅館業を営もうとする者が行う標識の設置及び関係住民に対する説明会開催等について、これまでの建築計画だけでなく、旅館業に関する計画につき、全てを加え、旅館業営業計画と改めます。  また、関係住民からは、隣の家が急に旅館になることについて、「一度説明を受けても不安が拭えない」、「もっと詳しく説明を聞きたい」との御意見をいただくことが多うございます。その都度、申請予定者にはもう一度丁寧な説明を行うことを指導してまいりましたが、今般条例を改正し、先ページ中段右側の第4条第3項のように、このような再度の説明の要望があった場合の対応を、努力義務として条例に明記いたします。  1ページにお戻りいただきまして、次に(2)営業者の常駐規定違反等に対する措置命令を規定するとともに、措置命令に従わない場合の事実経過の公表について規定いたします。  恐れ入りますが、5ページをごらんください。  条例第9条では、営業者の遵守事項として、第1号から第6号を規定しています。  第1号では、「営業施設内に宿泊者が滞在する時間内は、常時、当該営業施設内に営業者自からが勤務し、又は営業従事者を勤務させること。ただし、緊急時における迅速な対応を可能とする規則で定める体制が整備されている場合は、この限りでない」と定めています。  その規則で定める体制につきましては、下部の規則第16条におきまして、「災害が発生したときその他宿泊者の緊急を要する状況に対する求めに応じて、通常徒歩にておおむね10分程度で営業者又は営業従事者が駆け付けることができる体制」としております。  上部にお戻りいただきまして、条例第9条の第2号では、施設の入り口等に施設名を表示することを、第3号では、客室の入り口に客室名等を表示することを、第4号では、客室に定員を表示した案内書等を備え付けることを、第5号では、営業従事者名簿を備え付け、規則で定める事項を記載していくことを、第6号では、苦情、問い合せがあった場合に、適切かつ速やかに対応できる体制を整備することを、遵守事項として規定しております。  この中で、特に第1号の常駐及び第6号の苦情等対応体制の整備は、区民や宿泊者が安心を得るために重要な部分であります。区では、駆けつけを含めた常駐、あるいは苦情への対応が十分でない場合、営業者へ改善指導を行っておりますが、繰り返し指導を行っても改善が見られない営業者に対し、今般条例を改正し、区が措置命令を発することができるようにいたします。それが、3ページ下部、右側、第16条、措置命令でございます。  さらに、措置命令に従わない営業者につきましては、4ページ、右側、第17条のとおり、この事実を公表いたします。これは、区民を含め、施設の利用者である消費者をも知らせることによって保護するためであります。  次に、1ページにお戻りいただきまして、(3)その他所要の規定を整備するでございますが、これは条例改正による文言や条ずれを修正するためでございます。  例えば、2ページをごらんください。  右側の第2条の2におきましては、第1号では、旅館業の許可を受けようとする施設について、土地及び建物の登記事項証明書を、第2号では、許可を受けようとする土地又は建物が自己の所有でない場合に、所有者が当該物件を旅館に供することを承諾していることを示す書類をそれぞれ添付する。それらがより明確になるよう文言を修正いたします。  恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきまして、次に、3、新旧対照表でございます。  既にごらんいただきましたとおり、2ページから4ページのとおりで、改正案は表の右側に記載しており、下線部が変更箇所を、新設につきましては、左側に加えるとお示ししてございます。  次に、4、施行期日でございますが、令和2年4月1日から施行することといたします。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 40 ◯委員長  ありがとうございました。本件について、質疑を願います。 41 ◯佐藤信夫委員  基本的には賛成しています。ちょっとお尋ねしますけども、古い資料、例えば平成30年、あるいは29年度でもかまいませんが、1年間にどのくらいの旅館・ホテル業がオープンしたいという旨の申請があったのか、また、応じて部屋数、人員はどのくらいになっているのか、先にお聞きしておきます。 42 ◯生活衛生課長  29年度のまず相談件数でございますけれども、これが、113件です。平成28年が138件、29年度が113件、平成30年度が163件。ちなみに今年度は、2月末日現在で163件でございます。  ホテル数の推移でよろしかったらですけれども、御要望の年度については当たらないかもしれないんで申しわけないんですけれども、平成30年6月に旅館業が改正する前の年の前年度の平成29年度までは、旅館業の施設が大体55プラスマイナス3前後で動いていたんですけれども、徐々にふえていきまして、現在旅館業の施設は2月末日現在で123でございます。まだまだ増加する傾向がございます。  以上でございます。 43 ◯佐藤信夫委員  我々会派としましても、オリンピック・パラリンピック開催に問わず、江東区内、ホテル、旅館業が少ないということで、豊洲地区、亀戸地区のオフィスあるいは集合住宅にホテル業を入れてくれということで対応した事例はたくさんあったと思うんですけども、昨今見ますとね、私の近所にでも本当に小規模な旅館を経営したい、オープンしたいという旨の看板が多くて、また中身を見ますと、先ほど説明にもあったんですが、一番心配している方は常駐がいない。先ほども説明はあったんですが、常駐しなくても2キロ圏内、10分以内で緊急時のとき戻ることができるんであれば了承していく旨があったんですが、これは例えば江東区で言いますと、墨田区、あるいは中央区にその所在地があっても問題ないということでよろしいですか。 44 ◯生活衛生課長  ただし書き規定を認めておりますので、うちの職員が現地に行って、実際にそこの場所まで徒歩10分だねということを歩いて確認して、それから、じゃ、これだったらば許可をおろしますということをしております。  以上でございます。 45 ◯佐藤信夫委員  もう区境は関係なく2キロ圏内、10分以内で戻れば大丈夫だと。それはちゃんと職員がきちっとはかっているということでよろしいですね。いいです。  それでね、やっぱり一番地元の方が心配しているのは、防犯上、防災上、さらには、職員は別として環境衛生上、要するにごみ出しですね、その処理はどうなのかと。ですから、常駐いるところは構わないんだけども、補足があるんですけども、2キロ以内、あるいは10分以内で戻るところというのは、ちょっとそういうただし書きがあっても非常に心配されている方が多いので、ぜひオープンしたいという業者に対しては、住民説明だけは条例に関係なくきちんと御理解をいただくような説明責任を果たしていただけるように強く要望しますから、指導をよろしくお願いいたします。  以上です。 46 ◯釼先美彦委員  御説明ありがとうございます。佐藤委員と同じように、うちも相当な数なんで、結構な件数が今、地域には見受けられるんですけども、今のお話の123件、123カ所というんですか、あるという中で、この条例、4月1日から施行することによってどのぐらいの営業店がやばいかなというか、ちょっと従わないところも出てくるんじゃないかなという推測みたいというか、ここはもうブラックリスト入りみたいなところが何件かあるということが、それをちょっと知りたいんですけど、その辺はどうなんでしょう。 47 ◯生活衛生課長  一つの目安として、現在3カ月以上継続を重ねている施設というのでよろしければ、ブラックリストというんでしょうか、それは今2件、2施設ございます。  以上でございます。 48 ◯釼先美彦委員  その地域等は問わないんですけども、この今お話しの仮に2件が出た場合とか、また新規がこれからふえていって、この事実経過を公表するということ自体がちょっと明確じゃないかなというふうに思って、仮にその施設にぺたっと張っちゃうとか、町会の協力を得てそういうチラシを流しちゃうとか、それは行政側としてどういう形で事実経過を公表するのかが、もうちょっと明確に教えていただければと思うんですけども。 49 ◯生活衛生課長  一つの例として、飲食店営業の行政処分の公表が一つの目安になるかと思いますけれども、まずホームページ等で周知させていくことがまず一つではないかと思います。ただ、それだと限られておりますので、今こちらでまだ案の段階でございますけれども、マスコミ等にお流ししてお知らせしていくことも一つの手ではないかなと考えているところでございます。 50 ◯釼先美彦委員  限られたところでということがあると思いますので、これ大体でき上がったところは、うちの扇橋二丁目なんかもみんな町会長たちとか役員の方が、ほとんどの方が施設のことを知っていますので、やっぱり町会の協力を得て回覧するとか、そういう形でも、やっぱり地域の人が一番心配だということが一番だと思うんですね。認めてながらでもやっぱりいろんな方たちが出入りしているということが、すごく町会を初め役員の方なんか、町会の方心配なので、町会に仰ぐというような方向も考えていただければなということを要望したいと思います。 51 ◯佐竹としこ副議長  会派としても、この条例には賛成です。  ちょっと確認したいんですが、先ほど事実経過を公表する仕方、わかりました。  もう1点、この条例の内容の周知、やっぱりこれから事業を起こそうとする人、また住民とか、いろいろ知っとくということも大事だと思うんですが、この周知方法はどう考えているんでしょうか。 52 ◯生活衛生課長  周知の方法でございます。既存の既に旅館業の許可をとっている施設につきましては、4月1日の後になるか前になるか、ちょっと今検討なんですけれども、全旅館業の施設に対して、この条例について改正がされましたという周知を出す予定でございます。  それから、これから相談を受けているところもそうなんですけれども、旅館業の営業許可、旅館業の施行条例が変わりましたので、今般こういうことになりますから十分遵守事項を守るようにという指導を重ねていきたいと思います。  以上です。 53 ◯委員長  それでは、お諮りをいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯委員長  御異議がございませんので、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 1陳情第1号 江東区障害者福祉センターでの機能訓練事業におけ                る理学療法士との委託契約に関する陳情(継)     ◎議題6 1陳情第2号 江東区内の勤労肢体不自由者が必要とする機能訓練                支援に関する陳情(継) 55 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  これから審査いたします、議題5「1陳情第1号」及び議題6「1陳情第2号」の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 56 ◯福祉部参事(社会福祉協議会総務課長)  継続中でございます1陳情第1号及び1陳情第2号につきましては、前回の委員会以降、特段の変更はございません。  以上でございます。 57 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 59 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題7 1陳情第7号 主要農作物種子法を廃止する法律の附帯決議遵守に                向けて江東区議会として声明文を採択することを                求める陳情(継) 60 ◯委員長  次に、議題7「1陳情第7号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 61 ◯健康推進課長  1陳情第7号につきましては、前回以降、特段の状況の変化はございません。  以上でございます。 62 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 1陳情第11号 こどもの文化・芸術活動を保障するために児童劇                 場を有する児童施設の新設を求める陳情(継)        (同趣旨の陳情外2件 1陳情第23号、同第37号)     ◎議題10 1陳情第19号 こどもたちが活発に遊べる空間を持つ全天候型施                 設の江東区児童会館と、有明児童館の新設を求め                 る陳情(継)           (同趣旨の陳情外1件 1陳情第25号)     ◎議題14 1陳情第42号 こどもたちが活発に遊べる空間を持つ全天候型施                 設の江東区児童会館と、有明児童館の新設を求め                 る陳情(継)           (同趣旨の陳情外1件 1陳情第61号)     ◎議題15 1陳情第43号 こどもの文化・芸術活動を保障するために児童劇                 場を有する児童施設の新設を求める陳情(継)           (同趣旨の陳情外1件 1陳情第62号)     ◎議題20 1陳情第59号 こどもの文化・芸術活動を保障するために児童劇                 場を有する児童施設の新設を求める陳情(継) 65 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題8「1陳情第11号外2件」、議題10「1陳情第19号外1件」、議題14「1陳情第42号外1件」、議題15「1陳情第43号外1件」及び議題20「1陳情第59号」の5件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。
     なお、1陳情第59号につきましては、追加署名簿が提出されておりますので、事務局より報告を願います。                 (事務局報告) 66 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 67 ◯こども家庭支援課長  一括議題となりました議題8、10、14、15、20の児童館等に関する陳情につきましては、前回の御報告以降、特段状況の変化はございません。  以上でございます。 68 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題9 1陳情第15号 東電福一事故由来の放射性物質による影響を知る                 ための健康診断実施の陳情(継) 71 ◯委員長  次に、議題9「1陳情第15号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 72 ◯保健予防課長  議題の9、1陳情第15号でございますが、前回以降、状況に特段の変更はございません。 73 ◯委員長  本件について、質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 74 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 75 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 1陳情第21号の1 保育園・幼稚園児童等の散歩や園外活動の安全                  を求める陳情(継)     ◎議題12 1陳情第26号 保育園児の散歩や園外活動の安全を求める陳情                 (継)     ◎議題16 1陳情第44号 保育園児の散歩や園外活動の安全を求める陳情                 (継) 76 ◯委員長  次に、これから審査いたします、議題11「1陳情第21号の1」、議題12「1陳情第26号」及び議題16「1陳情第44号」の3件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 77 ◯保育計画課長  それでは、一括議題となりました1陳情第21号の1、1陳情第26号及び1陳情第44号について御説明いたします。  前回以降からの経過でございますが、昨年より取り組んでまいりました緊急安全点検の結果、例えば防護柵ですとか、それから警戒標識、路面表示等の設置、また信号の延長等、既に安全対策を実施したものが約20件ございます。  また、今後、順次対応を実施していくものが約50件、また、約10件につきましては、対策の可否ですとか、あるいは内容につきまして、引き続き関係所管で検討している状況でございます。  以上でございます。 78 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 80 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題13 1陳情第36号 充実した手話言語条例の制定を求める陳情(継) 81 ◯委員長  次に、議題13「1陳情第36号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 82 ◯障害者施策課長  継続中であります1陳情第36号につきましては、先ほど御可決いただきました議案が本会議でも御可決いただきましたら、提出させていただいた内容に沿って進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 83 ◯委員長  本件でございますが、手話言語条例につきましては、先ほど議案第33号、江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例を、審査の上、本委員会として可決したところであります。  つきましては、本件は本日のところは継続審査とし、さきの条例が本会議でも可決となりましたら、事務局と協議の上、陳情者にその旨御説明し、取り下げ等意向を確認したいと存じますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 84 ◯委員長  それでは、さよう決定することとし、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題17 1陳情第51号の1 介護保険・障害者支援用のレンタル車椅子の改                  善を求める陳情(継) 85 ◯委員長  次に、議題17「1陳情第51号の1」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 86 ◯障害者支援課長  継続中であります1陳情第51号の1でございますけれども、前回の委員会以降、特段の変更はございません。  以上でございます。 87 ◯委員長  本件について、質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 88 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 禁煙外来治療費の一部補助の実施について 90 ◯委員長  次に、これから審査いたします陳情につきましては、報告事項8と密接な関係があることから、ここで審査順序を変更し、まず、報告事項8の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じます。  それでは、報告事項8「禁煙外来治療費の一部補助の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 91 ◯歯科保健・医療連携担当課長  禁煙外来治療費の一部補助の実施について、御説明をいたします。  資料の12をごらんください。  喫煙は、がんや循環器疾患など、多くの病気の原因になっており、また、受動喫煙による周囲の方への健康影響もあることから、喫煙を遠ざけるような生活習慣に変えていく必要があります。しかしながら、たばこの中のニコチンは依存症を引き起こすと言われており、禁煙しようと思っても自分の力だけでは禁煙することが難しいため、禁煙外来治療費の本人負担の一部を補助することにより、禁煙に取り組む区民をふやし、喫煙率の減少、受動喫煙防止を進めていくものでございます。  事業の内容といたしましては、20歳以上の区民を対象といたしまして、まず区に登録をしていただき、登録後6カ月以内に治療開始から治療終了後の補助金申請までを行っていただきます。  登録定員は100名とし、6月から登録開始を予定しております。  補助対象経費としては、保険診療が適用される禁煙外来治療費の自己負担分と、医師の処方に基づいて購入した禁煙補助薬購入費の自己負担分で、上限1万円としております。  また、補助金交付の条件としては、治療を5回以上受診した方で、領収書や診療明細書を保存していて、登録期間内に補助金の申請をされた方といたします。  登録申し込みは窓口のほか、郵送、ファクス、電子申請でも受け付けるようにいたします。  これらの周知につきましては、区報やホームページのほか、区内医療機関や薬局に禁煙外来のリーフレットとともにこの助成の案内をあわせて送付し、必要な方にお渡しをしていただく予定としております。  2ページ目は、参考といたしまして、これまで法や条例の周知につきまして、主な取り組みを記載してございます。区報やホームページでの周知のほか、事業者向け説明会、コールセンターの設置、アドバイザー派遣等を行ってまいりました。  このほかに、来週、再度、区内全飲食店に対しまして、4月から原則屋内禁煙になるという周知のリーフレットを送付いたします。  私からは以上でございます。 92 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題18 1陳情第54号の2 受動喫煙防止強化・禁煙外来受診促進・路上喫                  煙注意促進に係る陳情(継) 93 ◯委員長  次に、議題18「1陳情第54号の2」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 94 ◯歯科保健・医療連携担当課長  ただいま御説明いたしたとおり、この陳情にございます禁煙外来の治療費の補助ということで、次年度から新たにこの事業を行ってまいりたいと考えております。 95 ◯委員長  本件について、報告事項8とあわせて質疑を願います。 96 ◯さんのへあや委員  本件、予算案の審査の際にも質問させていただいたんですけれども、1つちょっと確認し忘れてしまったことがありまして、禁煙外来、一度受けてその後ずっと禁煙が続くのが一番理想なんですけれども、やはり何度か継続して禁煙外来を受けるという方もおられるようなんですが、本事業の助成金の対象としては、やはり6カ月間の間に一度やめたけれども、再開してしまって再度申請しますという方に対しては、登録はもうできないという制度になっているか、ちょっとお聞きします。 97 ◯歯科保健・医療連携担当課長  一度補助金をお支払いした方は、もう受け付けをしないということにしております。 98 ◯さんのへあや委員  はい、わかりました。 99 ◯佐藤信夫委員  条例のほうについては結構なんですけども、この陳情について、路上喫煙の注意促進とあるんですが、行政のほうに、ドライバーの方が窓からポイ捨てをやっている方が、私、結構見ているんですね、そういった苦情等には、促進というか、そういう意味合いで行政のほうに何か伝わっているところとかってありますでしょうかね。 100 ◯歯科保健・医療連携担当課長  保健所のほうにはそのような苦情は入ってございません。 101 ◯佐藤信夫委員  実際お名前は挙げませんけれども、トラック・タクシーのドライバー、結構まではいかないんですけども、私、東陽町から住吉までなんですが、どうでしょうか、3回に1回くらいは結構見ていますね。チェックして私が、警察じゃないから行政のほうに報告するわけにもいきませんので、ぜひ防止している方にも、歩行喫煙だけじゃなくて、ときたま時間を見てドライバーの方にもちょっと注意を図ってね、これもとても危険だと思うんですよ、車動いていますので。ましてや今、きのう、きょう、すごく風が強いですね、火災にもつながる可能性もありますのでぜひ促していただきたいなと。これは要望しておきます。  以上です。 102 ◯釼先美彦委員  御説明ありがとうございました。今、1回1万円をもらったらもう二度ともらえないという話が出たんですけども、この100名という数字はどういうところから100名って出たのか、ちょっと疑問に感じたんですけども、自分も昔いっぱい吸っていまして、やめたのは3回ぐらいあって、繰り返しやめて、また吸い始めちゃったとかいう長い経験があるんですけども、やっぱり何万もかかっているわけですよね、ニコレットとか。たまたま治療を有料で受けて、ニコチンパットがあったんですけども、たまたまもうやめられたから釼先君あげるよみたいな、これ本当はいいかどうかわかんないんだけど、それでやめられているんですよね。  ニコチンパットは相当効き目があった経験があるんですけども、これは100名は仮に一つの例として出たのか、その数値がちょっとわかんなかったということと、これが効果的に、今いらっしゃる行政の方や議員の方も相当まだ吸われている方もいらっしゃるけど、これが効果的にたった1万円でも補助を受けてよかったよという効果が今年度あった場合は、じゃ、来年は150人にするのか、200人にするのかという、そういうね、何かそこの数値がちょっと読めないんだけども、そこをちょっと見解だけでも教えていただければと。 103 ◯歯科保健・医療連携担当課長  この100名というのは、先行してこの事業を実施しております区が12区ございまして、その状況を見たところで100名としております。次年度以降、もし登録の御希望が非常に多いようでしたら、また考えたいと思っております。 104 ◯釼先美彦委員  12区の経過を見ているということで、江東区の場合は52万人都市なので、他区で多い区と少ない区とによってちょっと違ってくるから、ある程度、今年度が一つのテストケースみたいな形になると思うんですけども、柔軟に人数をふやして、あなた101番目だから出せませんよというようなことに今後なってくる可能性もあるわけだから、ちょっとその辺おかしいのかなって実は思ったりもしたので、ちょっと要望としては柔軟性を持っていただければなというふうに思いました。 105 ◯委員長  本件でございますが、陳情趣旨にございます禁煙外来助成制度について、先ほど理事者より、事業の実施に向けて進めているとの報告がございました。この点につきましては、事務局と協議の上、陳情者にお伝えすることといたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、本件は継続審査とすることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
                (「異議なし」と呼ぶ者あり) 106 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題19 1陳情第56号の1 発達障害者支援法に従い、こどもから成人まで                  の発達障害者を手厚く支援することを求める陳                  情(継) 107 ◯委員長  次に、議題19「1陳情第56号の1」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 108 ◯健康推進課長  1陳情第56号の1につきましては、趣旨1、2、4のいずれにつきましても、前回以降特段の状況の変更はございません。  以上でございます。 109 ◯委員長  本件について、質疑を願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 111 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題21 1陳情第60号の1 保育の無償化・待機児童解消・保育士の処遇改                  善のための必要な措置を求める陳情(継)     ◎議題23 1陳情第71号 公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善                 のための必要な措置を求める意見書の提出を求め                 る陳情 112 ◯委員長  次に、これから審査いたします議題21「1陳情第60号の1」及び議題23「1陳情第71号」の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたします。  なお、1陳情第71号につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 113 ◯委員長  次に、1陳情第60号の1につきましては、陳情趣旨1の願意が達成されていることについて、前回委員会終了後、事務局より陳情者に御連絡差し上げたところ、特段出し直しは行わず、引き続き本陳情にて審査をいただきたいとの旨、回答がございましたので、御報告いたします。  それでは、理事者から、一括説明願います。 114 ◯保育課長  一括議題となりました1陳情第60号の1及び1陳情第71号について、御説明をいたします。  まず、継続審査となっております1陳情第60号の1につきましては、前回以降変更はございません。  次に、1陳情第71号は新規陳情で、陳情の趣旨及び理由は、事務局朗読のとおり、国に意見書の提出を求めているものでございます。  まず、昨年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、現場では保育需要が増大していると陳情理由にございますが、4月一斉入所の認可保育園の申し込み状況を見る限り、本区における保育園につきましては、大きな影響はなかったと考えてございます。  また、公定価格は保育園の運営経費に当たるものでございますが、本区ではそのほかにも運営費の補助を行っており、運営費が不十分であるとは考えてございませんが、今後さらなる保育の充実など、国として行っていく場合には、国が責任を持って費用を負担していくべきものと考えてございます。  なお、例年、特別区長会におきまして、国の施策及び予算に関する要望書という形で、国に対して区長会のほうから、同様の内容を要望しているところでございます。  説明は以上でございます。 115 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 116 ◯正保幹雄委員  今朗読されましたけれども、この保育の無償化で、この公定価格については、国のほうはどういうような状況になっているんでしょうか。これは陳情では減額を検討していると。それが、運営費や保護者への負担、ふえる懸念があるということですけれども、現在のちょっと状況について御説明いただきたいと思います。 117 ◯保育課長  今回、無償化に伴いまして、国のほうで公定価格を引き下げるというような情報は江東区には入っておりません。ただ、加算項目等の見直し等については、国のほうにおいても例年検討はされているものと考えてございます。 118 ◯委員長  今回、新規付託となりました1陳情第71号につきましては、以前一般質問の制限解除を行いました1陳情第60号の1と同様、保育にかかわる陳情でありますので、一般質問の制限解除を行いたいと存じますが、よろしゅうございますか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 119 ◯委員長  御異議ございませんので、本件に関しては一般質問ができるよう、議長宛て申し入れることといたします。  それでは、本件を一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題22 1陳情第63号 江東区障害者差別禁止条例の策定に関する陳情                 (継) 121 ◯委員長  次に、議題22「1陳情第63号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 122 ◯障害者施策課長  継続中であります1陳情第63号につきましては、前回以降、状況に特段の変更はございません。 123 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題24 2陳情第3号 障害者福祉施設リバーハウス東砂及び障害者受け入                れに関する陳情 126 ◯委員長  次に、議題24「2陳情第3号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 127 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 128 ◯障害者施策課長  2陳情第3号について御説明申し上げます。  本陳情の件名、受理年月日、住所、氏名、趣旨等につきましては、事務局説明のとおりでございます。  陳情趣旨の1と3についてでございます。  1は、医療ケアのある重度の遷延性意識障害者のための短期入所施設の拡充と質的充実をしてください。  3は、1の者のために、リバーハウス東砂の介護機器用具などを充実させてください。また、なれている介護ケアスタッフを付き添わせてください。  この2点についてでございますが、現在、区内の短期入所施設でございますが、こちら福祉型の施設になっておりまして、指定管理施設について、リバーハウス東砂のみとなっております。  リバーハウス東砂の短期入所につきましては、6歳以上65歳未満で、区内に居住し、障害福祉サービスの受給者証をお持ちの方を利用対象としているところでございます。しかし、リバーハウス東砂の短期入所施設には、医師、看護師が常駐しておりません。また、医療的ケアを行う設備もないことから、医療的ケアを必要とする方については、利用対象外となっているところでございます。そのため、医療的ケアを必要とする方のための介護機器用具の充実及びケアスタッフの付き添いにつきましては、予定をしておりません。  また、令和5年度整備予定の障害者入所施設も含めまして、福祉型の障害者施設において実施可能な医療的ケアの項目というのは、医療型の施設と比較いたしますと大変限定的なものになってまいります。これは、医療的ケアを必要とする方を安全に支援するためということを主眼としておるものでございまして、医療的ケアを必要とする方の介護者のレスパイトを目的とする短期入所利用については、医療的ケアを必要とする方を受け入れ可能な区外の福祉型施設、もしくは医療型施設等を御利用いただくことになります。  続きまして、陳情趣旨の2、1の介護者のためにリバーハウス東砂にレスパイト枠をつくってくださいについてでございますが、リバーハウス東砂におきましては、緊急一時保護事業を区独自事業として実施をしておりますが、こちらにつきましては、短期入所を御利用できる方は利用対象外となっておりますことから、本件陳情における障害当事者は利用の対象となっておりません。  区においては、障害者お一人お一人が望む地域生活の実現に向けて、福祉施策の充実を図る取り組みを今後も進めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 129 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 130 ◯若林しげる委員  陳情の趣旨もよくわかります。そして、障害者施策課長からもね、できません、できませんって並べていただいて、本当に聞いていてちょっと、本当にこんなことがあったんだと私、びっくりしております。  この陳情の方、2007年に、御家庭から出て仕事場に行く途中、自転車で事故に遭われたということで、13年前ですよね。その当時は治療をすることによって病院にいたと思うんですが、ほとんどの期間が家庭内で家族の方が見ているということで、とても信じられないことだと思うんです。で、こどもさんとか65歳以上はそういう該当するけど、今この方が該当していないので、区としてはそういう施設も手だてもとれない。とても残念ですね。  今回も、この定例会が始まる前に区長が冒頭で、誰ひとりこぼれないように共生できる社会づくりを目指すと言ったのを、私は忘れておりません。で、現実的にこの方をどうするかということは大きな問題だと思います。いろんな形でこの陳情を出した方にアドバイスであったり、できる限りをすることが本当に当たり前だと思うんですが、再度、まず意見を伺いたいと思います。 131 ◯障害者施策課長  先ほど御答弁申し上げましたとおり、区内の福祉型の施設というのは、医療的ケアを必要とする方を受け入れるに当たって、医療的ケアの種類がいろいろあるんですけれども、安全に支援できる部分というのは限界があるものでございます。これは医師が常駐していないこと、看護師が医師の指示書に基づいて医療的ケアをしてまいりますので、例えばたん吸引のみですとか、胃ろうのみですとか、そういったものであれば支援ができるといたしましても、この陳情におけます障害当事者の場合はかなり重度で、人工呼吸器等も使用されているということで、そういった方を福祉型の施設で支援するということは、安全に支援することができないため、そのため不可能でありますというお答えになっております。  先ほど御意見にありました東部療育センターにつきましては、都立施設になりますので、区としてちょっと受け入れの可否を判断できる立場にはないものではございます。  繰り返しになりますけれども、福祉型の施設で医療的ケアを実施するといたしましても、その項目は限定的なものになるというのが前提になっております。また、ということで、区内の施設において現状この方のレスパイト利用をするというのは、困難な状況であるというふうに考えております。  ただ、区外施設に関しましては、御案内できる可能性がある部分もあると思います。こちらの方は短期入所を利用するとしても、福祉型ではなくて医療型であれば可能性はあるというふうに考えております。もしくは、病院という形にはなってくると思いますが、区内で難しければ区外でそういったものがあるのかですとか、また、在宅の障害福祉サービスの例えば提供時間の見直しであるとか、そういった部分について、個別に御相談に応じられる可能性はあるかなというふうには考えております。直接担当のほうに御相談いただきまして、そちらについて具体的な御相談をさせていただいて、できるだけの支援をさせていただければというふうに考えております。  以上でございます。 132 ◯若林しげる委員  このリバーハウスを建設するときに、この方がいたということはわかっているはずだったんですよね。これからも医療的福祉施設をつくるということが、今も江東区の中で検討されていないのかな。17年前にこの方が障害を、重度障害になって、新しい施設をつくるときにこの方が漏れてしまっているということの現実があるわけではないですか。できません、できませんって言っても、じゃ、例えばですけど、いろんな形で地震があったり災害があって御家庭で電気がとまったりしたときに、この方はどうしたらいいんですか。 133 ◯障害者施策課長  リバーハウス東砂につきましては、障害ある方の福祉型の施設ということで、医療的ケアがない方につきましても対象としております知的の重度の障害がある方、こういった方をもともとはメーンに対象にしている施設でございまして、現在でもリバーハウスの短期入所につきましては、月平均の稼働率90%以上ということで、かなりそれでも使いたい方がまだまだたくさんいらっしゃるというような状況でございまして、施設の利用目的にかなう方としては必要な方もたくさんいらっしゃる中で、きちんと稼働しているものだというふうに考えております。  若林委員御指摘の障害が重い方、かなり重い医療的ケアが必要な方もいらっしゃるということは、当然認識はしておるんでございますが、逆にどんな状態像の障害者でも受け入れられるオールマイティな施設というのは、そもそもつくることはなかなか難しいものだと思います。  また、この方につきましては、緊急の状況があった場合には、やはり繰り返しの答弁になりますが、福祉型ではなくて医療型の施設、もしくは病院ですね、医療のほうでお受けする方、外でお預かりするという形になるとそういった形になるかと思います。もしくは、訪問介護ですとか、在宅の介護の中でどういったサービスを提供するかと、そういったところになってくるかと思います。大事なのは、障害当事者の方の命を守る、安全に支援すると、そのために何ができるかというところで、この方の場合につきましては、現状では在宅でのサービス提供時間の見直しであるとか、区外施設の御案内、御相談という形になってくるかと考えております。  以上でございます。 134 ◯若林しげる委員  ぜひこれからは医療的ケアができる施設、ぜひ積極的に検討していただきたいのと、この方、個別でも結構ですけど、365日24時間介護されていると伺っております。その中で、この施設の中でこの陳情の中の2番目のレスパイト、やはりお休みというか休憩をとれるとかね、環境を変えてあげるとかということは、とても大切なことだと思いますので、できるところから一つ一つ手を差し伸べる、そしてこの施設にかからわらず、介護する方とともに1週間でも、そこが利用できるんであれば現実的に一つ一つ探っていただけると思いますので、再度答弁求めます。 135 ◯障害者施策課長  繰り返しのお答えとなりますが、本件陳情につきましては、福祉型施設でありますリバーハウス東砂での短期入所の利用についての陳情ということになりますので、リバーハウス東砂でお受けすることができないという答弁になります。  繰り返しの御答弁になりますが、医療的ケアがない障害ある方もたくさんいらっしゃいます。そういった方々をお預かりするというところも大事なところでございます。知的障害者の方も身体障害の方もたくさんいらっしゃいますので、そういった中で必要な移動、短期入所に関しましては、たくさんの御要望があることについては理解をしておりますが、繰り返しにはなりますが、医療的ケアが必要な方、そして安全に福祉型の施設で支援することが難しい方については、あくまでもやはり医療型の施設、もしくは病院ですね、そういったところで支援をするというところ、あとは在宅の中で安全に支援をしていくことが大事だというふうに考えております。  以上でございます。 136 ◯若林しげる委員  この陳情の中にリバーハウスの利用と書いてありますけど、この御本人と御家族の方の気持ちは、ここにかかわらずやはり相談に乗ってほしいということが第一だと思いますので、そこのところでリバーハウスはできませんということではなく、いろんな形でアドバイスであったり、手を差し伸べることが私は大切だと思いますので、そこのところはしっかりとやっていただきたいと思います。 137 ◯さんのへあや委員  先ほど御答弁の中で、やはりこの場合ですとサービス、在宅であれば障害をお持ちの方は安全に見れると。在宅でのサービスの提供時間を充実させていく方向でという御答弁があったんですけれども、これだと、私、今懸念しているのは、じゃ、ケアをしている方の安全・健康というのがどうやって保障されるのかというところなんですね。視点として、障害をお持ちの方に対する、今、支援というのが不足していると。さらに、その介護をしている方のケアラー側の支援、どういったものを提供してその方の健康とか安全とかを守っていくのかという視点が、ちょっと抜けているなと感じましたので、そのケアラー側の支援というのを今後どういうふうに行っていきたいと思っているのか、ちょっと伺ってもよろしいですか。 138 ◯障害者施策課長  レスパイト支援につきまして、介護者側の方の支援についてですけれども、介護される方の状況というのは、障害当事者の方の状況も介護者の状況も、お一人お一人異なってまいると考えております。ですので、その方によってどういう、いつどういう支援が必要かというのは、お一人お一人異なってまいると思いますので、それは個別に御相談をいただいた際に、丁寧に相談支援をさせていただいて、適切な支援をお一人お一人していくというのが大切だというふうに考えております。  以上でございます。 139 ◯さんのへあや委員  個別に相談を受けて支援を考えるということだったんですけれども、この陳情者の方は、在宅でのレスパイトサービスというのをこれ以上は望んでおられないはずなんですね。本当に1分でも目を離したらどうなるかわからないという方を家の中で介護するというその心労は、本当に想像を超えるものだと思うんですが、家に介護者の方が来てくれて、じゃ、これまでケアしていた分、休めるかといったら、実はそうではなくて、やはり医療の施設で支援を受けるということが、このケアをする方にとっても心的負担だったりとか、本当に心の底から休めるかという視点で、かなり在宅のレスパイトというのはちょっとこう、そこを充実させるところという視点以外のところからも、このケアをする方に対する支援というのを、私はもっと考えていただきたいなと思います。  要望です。 140 ◯新島つねお委員  今いろいろ質疑を聞いていまして、現状としては、リバーハウス東砂、そうなんだろうなというふうに思いますけども、1つ聞きたいのは、江東区内は無理ですよと、他区を探してくれみたいに言っていましたけども、その医療的な対応のできるメディカルショートステイというのがあるのは、具体的にあるんですか、他区に。というのは、区長への手紙もちょっと読ましてもらいましたけど、それに対する担当課長の答えも、区外を探してくれという何か回答があるんですよね。具体的にどこというふうに言わなきゃわからないですよね。そこら辺教えてください。 141 ◯障害者施策課長  区外に受け入れ施設、受け入れ可能な施設があるかどうかにつきましては、制度として医療型の短期入所の制度がございます。ただ具体的に、例えばどの病院でなら可能かどうかということにつきましては、やはりお一人お一人の状態像であるとか、御家族の状況等を勘案した上で、その病院ですとか医療型施設のほうで受け入れ可能かというところを判断していくことになると思います。もし具体的な御相談があるということであれば、それは担当と一緒に、ここがどうなのかというところは具体的に、一方的に探してくださいということではなくて、御相談に乗れる部分というのは一緒にお探しできるところもあると思いますので、そちらは丁寧に御説明をしながら相談支援をしていければというふうに考えております。  以上でございます。 142 ◯新島つねお委員  しっかりと介護者の方に寄り添うような形で支援をしっかりしていただきたいというふうに思います。 143 ◯佐竹としこ副議長  この方、いろいろ資料をいただいたりとか、本当にこの10年を超える期間、一生懸命頑張っていただいた、頑張ったということに対しては、本当に何とかしてあげたいというのは、皆さん、委員の皆さんそうだと思うんですね。ただ、遷延性意識障害を中途障害として負ったということに対して、その中身をずっと調べてみますと、いろんな法のはざまにあるということも事実ですので、そこのところもしっかりと、本当に何ができるのか、それは先ほどやりとりの中でもありましたけれども、しっかり相談者に相談に乗っていただきたいことをまず要望いたします。
     それで、そのほかの件は、やっぱり今回新規陳情でもありますので、継続ということでお願いしたいと思います。 144 ◯正保幹雄委員  幾つか伺いたいと思います。陳情者の御主人のような重度の障害者の方は、リバーハウス東砂の短期入所、ショートステイが利用の対象とならないということでした。それで、もう一つあるのが、緊急一時保護というのがあります。利用案内を見ますと、医療的ケアが必要な方は、一定の条件下で医療的ケアを伴う緊急一時保護も実施していますと、このように案内されています。それでは、この一定の条件というのは何でしょうか。 145 ◯障害者施策課長  緊急一時保護事業についての御質問ですが、確かに利用案内のほうで緊急一時保護事業の中で、医療的ケアがある方につきましても利用可能とはなっております。ただ、医療的ケア、先ほども御答弁申し上げましたが、こちらの施設には医師もですが看護師も常駐してない状況でございます。ですので、こちらの医療的ケアが必要な方の緊急一時保護事業を行う場合には、事前に看護師の手配等が必要になってくるということで、そこが現実的に可能かというところがまず1つ条件となります。  また、先ほども申し上げましたとおり、こちら医療的ケアができる設備が整っているわけではございませんので、そういった中でも可能なのかどうか、支援が可能なのかどうかというところで判断していくところでございます。  ただ、最初の説明、陳情につきまして2番のところですね。1の介護者のためにリバーハウス東砂にレスパイト枠をつくってくださいというところで御説明を申し上げましたとおり、こちらの緊急一時保護事業というのは、医療的ケアの有無にかかわらず、短期入所を利用できる方が対象外というふうになっております。こちらは短期入所を利用できない方、短期入所のサービス受給者証をお持ちでない方が、急遽介護者の状況等で利用しなければならないというふうになったときのために設けている事業というふうになりますので、ですので、事業の趣旨からいって、短期入所の受給者証をお持ちの方は利用対象外というふうにさせていただいております。そのため、いずれにいたしましても、この方については、ちょっと利用いただくことができないということでございます。  以上でございます。 146 ◯正保幹雄委員  リバーハウス東砂で実施する一時緊急保護事業ですね、これは医療的ケアが必要な方も基本的には利用できることになっています。それで、ところが、平成30年の実績を見てもないんですね、ゼロ件なんです。  それで、先ほどその看護師さんの手配だとか、医療的ケアの設備がないとか、医療機器の充実は予定してないと、こういうふうに答弁されました。ところが、医療的ケアが必要な方を受け入れるために、平成23年には医療機器を購入しています。超音波型ネブライザー、それからポータブル電動吸引、これが購入をされている。しかし、使った実績は1度もないと。それで、購入後に備品のシールまで張っていないというようなことが令和元年度の包括外部監査でも指摘をされているんです。  ですから、実際はこの緊急一時保護、これが2泊3日、医療的ケアのある方は2泊3日ということですけれども、リバーハウス東砂の条例施行規則を見ると、グループホーム7名、期間3年だとか、短期入所3名、1回につき7日とある中で、緊急一時保護は2名で1回につき3日だと、こういうふうに規定されています。ところが、その第3条の2項では、この規定にかかわらず指定管理者が特に必要と認めるときは、区長の承認を得て利用期間を延長することができると、こういうふうになっているんです。ですから、やはり看護師さんを手配をするだとか、やっぱりこれ入所するのにやっぱり時間がかかります。  そして、このリバーハウスの申し込み期間が利用の3カ月前からなんですね、で、5日前までと。しかし、その3カ月前、2カ月前に、それは予定はなかなか、何に使いますよって申請書も添えて出さなきゃいけませんから、そういうのが現実的じゃないんです。ですから、このショートステイは医療的ケアの方も使えるし、医療機器も受け入れるために備えているし、しかし、それが実際機能してないと、受け入れがきちっとなっていないと。それで、規定も整備されていないというふうに思うんですけども、やっぱり一定条件、先ほど言ったケアを伴う受け入れの実施をしているけどもちょっとはっきりしない、どこにも明示がない。それから、どういうときに必要と、特に必要と認めるか、これもはっきりしていないと。やっぱりこれではね、やっぱり行政の対応としてまずいというふうに思うんですね。その点ちょっと今、言ったことをお伺いしたいと思います。 147 ◯障害者施策課長  緊急一時保護事業、リバーハウス東砂の緊急一時保護事業についての御質問でございますが、リバーハウス東砂では短期入所と緊急一時保護事業をやっておるんですけれども、そもそも短期入所と緊急一時保護事業というのは、目的、対象者等が違ってまいります。短期入所につきましては、先ほど申し上げましたとおり、障害福祉サービスの受給者証が決定されていて、また、レスパイトにもお使いいただけるというものでございます。  また、例えばずっと在宅でいらした方が、ちょっと外に泊まってみるという訓練をしてみようとか、そういったことにもお使いいただけるようにということで、そういった趣旨の事業になってまいります。  一方で、緊急一時保護事業につきましては、介護者の緊急または一時的な理由によって、介護を要する障害者が家庭における介護を受けることが困難になった場合ということで、やむを得ない事情があり、また、本来であれば短期入所をお使いいただくべきところなんですけれども、受給者証の発行が間に合っていないような方、そういった方を受け入れるための施設事業になっております。そのため、短期入所については、医療的ケアの方は利用対象外となっておりますが、緊急一時保護の場合については、先ほど正保委員御指摘ありましたネブライザーであるとか、吸引程度であれば看護師の手配ができれば受け入れができるというようなことで考えておるものでございます。  また、先ほどお話ございました、申し込みまでに時間がかかるというところでございますが、障害ある方、障害者と一口に言いましても障害特性は人それぞれ異なってまいります。同じ障害であっても状態像も異なりますし、その時々によってその方の状態も変わってまいります。ですので、受け入れをする際には、短期入所だけではなくて、どんな施設でもですが、面談等をしまして御本人の状況をよく確認した上で、安全に受け入れできるかどうかというのをきちんと確認しておるため、ある程度の時間をいただいているというところでございます。  また、先ほど申し上げましたとおり、短期入所と緊急一時保護事業はそもそも趣旨が異なってまいります。短期入所につきましては、できるだけたくさんの方に御利用いただければというふうに考えておりますので、また、実際リバーハウス東砂につきましては、昨年度ですが、利用状況は平均稼働率93%を超えている状況でございます。  一方で、緊急一時保護事業というのは、月によってかなり差はありますけれども、平均すると20%。ゼロのときもあれば50%超えているときもあるというようなことでございます。これは稼働率が低いことが悪いということではなくて、本当に受け入れが必要な方を受け入れるためには枠をあけておく必要がありますので、そのためにこういった稼働率になっているということで、そもそも事業の趣旨が違うということを御理解いただければと思います。  以上でございます。 148 ◯正保幹雄委員  陳情者のやっぱり悲痛な叫び、現状を見ますと、やっぱり福祉型ということでも、区でできることはやっぱりしっかりやるということが大事になってきていると思います。確かに短期入所は93%ですけれども、緊急一時保護は今おっしゃったように21%、月によってはゼロ件、10%以下の月もたくさんあるわけですね。だから、やっぱりこの一時保護の運用については、本当に必要な人の現状にきっちり応える、そういう姿勢でしっかりやっていただきたいというふうに要望しておきます。 149 ◯委員長  よろしいですか。それでは、委員長からも一言申し上げたいと思いますけれども、ぜひ陳情者の方の状況をしっかりとお聞きして、寄り添った形で懇切丁寧に相談に乗っていただきたいということを強く要望いたします。  それでは、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題25 2陳情第4号 江東区保育費用徴収に関する陳情 151 ◯委員長  次に、議題25「2陳情第4号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 152 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 153 ◯保育課長  2陳情第4号につきまして、御説明いたします。  陳情の趣旨及び理由は、事務局朗読のとおりでございます。  認可保育所の保育料につきましては、昨年の第4回区議会定例会におきまして、令和2年度からの見直しに係る条例改正を行ったところでございます。  条例改正後、保育料見直しに関する内容を、1月11日号のこうとう区報や区ホームページ、また、各保育園における保育料改正のポスター掲示により、保育料の現状、改定の背景、考え方も含め、周知を行っているところでございます。  また、3月中には、新年度の保育料につきまして、各御家庭に通知をお送りし、あわせて保育料改定についてのお知らせを同封し、改めて個別にも周知をしてまいります。  説明は以上でございます。 154 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 155 ◯佐藤信夫委員  これはもう既に予算委員会等々も決まっているかと思いますので、ぜひ正副委員長に、あと陳情者に対してお骨折りをいただきまして、現況を報告して対応を考えてもらったほうがよろしいんじゃないかと思いますけど、どうですか。 156 ◯佐竹としこ副議長  今の佐藤委員の意見には賛成です。  そこでちょっと確認なんですが、ゼロ歳から2歳までの保育料は、低所得者に対してはきちんと手当てがされているように私はとっているんですが、ここのところの陳情の中身を見ますと、高所得者だけに偏っているという感じなんですけども、そこの実態はどうなっていますか、確認です。 157 ◯保育課長  今回の陳情者の方の理由に書いてある内容については、無償化制度そのものが高所得者の方に有利だという趣旨で書かれているもので、今回保育料の見直しについては、現行の保育料の5%引き上げという形になりますので、もともと保育料については、所得の低い方はかなり低めの設定で、所得の高い方は高めの設定にしておりますので、5%を掛けた場合に、所得の低い方については、一番低い方は100円の値上げという形で、一番高い方は3,800円、プラス今回階層をつくりましたんで、プラス最大1万円の値上げという形になっていまして、低所得の方については、見直しに係る配慮はされているところでございます。 158 ◯佐藤信夫委員  これはもう既に決定していることですから、陳情者に対して取り下げ願いじゃなくして、この場で不採択でも私はよろしいんじゃないかと思っております。 159 ◯正保幹雄委員  無償化から外れたゼロ歳から2歳の課税世帯ですね、非課税は無料になりました。この課税世帯に5%、最大1万円ということなので、これを5,400世帯あるということで、各子育て家庭には大変大きな負担になるということで、値上げをせずに据え置いてほしいと、こういう趣旨ですから、これは引き続き審議を継続していくべきだというふうに思います。 160 ◯新島つねお委員  うちのほうも、予算委員会でも確かに決定していることですので、不採択はやむを得ないかなというふうに思います。 161 ◯委員長  ただいまの質疑の中で、不採択としてはどうかとの意見がありました。それに賛同する意見も出されましたので、私はこれより採決をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  お諮りいたします。  本件について、不採択とすることに賛成の委員は挙手を願います。                 (賛成者挙手) 162 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題26 2陳情第5号 産婦健康診査の助成事業の新設を求める陳情 163 ◯委員長  次に、議題26「2陳情第5号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読) 164 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 165 ◯保健予防課長  議題の26、2陳情第5号に関しまして、陳情の受理年月日、趣旨等につきまして、事務局説明のとおりでございます。  現在、ほとんどの産婦は、産後1カ月のころに出産した産科医療機関において自費で産婦健康診査を受け、母体の回復や授乳の状況などについて診察を受けております。  また、区は、出産後、退院間もない産婦に新生児産婦全戸訪問を行い、産後鬱など、心の状態を評価し、必要な支援を既に行っております。  一方、国・都が助成を実施する産婦健診は、産後2週間、または産後1カ月に身体的機能の回復や授乳状況の把握を行い、産後鬱などの精神状況についても評価を行うものでございます。  この事業を実施するに当たりましては、1、現在、区内で出産数がおよそ4割にとどまることより、全産婦を対象とする産婦健診を実施するには、都内区市町村での相互乗り入れ体制が必要である。  2、産後鬱など、産婦の心の状態に関して、都内精神科医療機関との連携体制の構築が求められるなどの課題の整理が必要でございます。  東京都は現在、都内産婦人科医療機関に対して、この産婦健康診査に関する調査を実施したところで、結果を集計していると聞いております。この結果を確認の上、都全体で実施する検討を行う必要があると考えております。  以上でございます。 166 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 167 ◯酒井なつみ委員  この陳情書に、国の補助があり、市区町村は2分の1の負担とありますけれども、今保健予防課長がおっしゃったように、都の助成もあることが私も調べてわかりました。国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1の負担となっています。この都も応援する姿勢、そして通知が出ており、都でもやってくださいと、そういった通知が出ていることからも、そして産婦人科の現場を知っている者からも、産後鬱の予防、虐待予防は大変重要な観点です。ここの趣旨に書いてあるとおり、金銭的な負担もありますし、現状、新生児訪問自体も1カ月程度しないと来ない状況ですので、産後2週間ぐらいの時期のフォローは大変助かるんですね、お母さん方からしても。退院すぐ、まだ体力も戻っていない段階で授乳の状況がまだ不安定な中、そして睡眠不足な中、このままの育児で大丈夫だろうかと大変不安になる時期です。その時期にこの助成が始まることで、産科医療体制としても2週間健診が広まっていくことを期待しておりますし、ぜひ江東区から始めていただきたいと思っておりますけれども、まず新生児訪問、実際どのくらいの期間で皆さんのところへ行っているのか、平均で構いませんのでその実態と、改めて区はどうしていきたいのか、区の考えを伺います。 168 ◯保健予防課長  区が実施しております新生児産婦訪問でございます。実際、期限は8週間までと定めておるところでございますけど、それで統計をとっておるところでございますけれども、退院後、可及的早期に行う、訪問させていただくというところにしているところでございまして、平均4週間たたないうちに御訪問いたしておるところでございます。それから、実施率はほぼ100%の実施をさせていただいているところでございます。  この区、都、それから国が実施する産婦健診の助成でございますけれども、この実施する内容については、これは大切なところかと思っておりますけれども、こうした先ほど述べましたような実施に当たって、解決していくべき課題が確かにあるところでございます。  以上でございます。 169 ◯委員長  質問の回答で4週間以内に実施しているというけども、具体的に全くわからない。4週間、3週間で行っているのか、2週間で行っているのか、その辺の数字を明確に答えてもらえますか。 170 ◯保健予防課長  可及的早期に伺うことにしていて、細かなもの、平均4週間以内で行けるようにしておりますけれども、今2週間目が3%、1週間で5%等々、細かなことに答えられるものは持ち合わせていないところでございます。 171 ◯酒井なつみ委員  産後2週間が私は鍵だと思っております。現状は、新生児産婦訪問が約1カ月ぐらいのところで平均的に伺うようにしているというのは、実際私もそのくらいが平均的じゃないかなというのは現場で感じておりましたけれども、2週間のところでフォローする仕組みが現時点で十分でないということは、私は感じているんですけれども、そういったところも調査した上で、都全体で進めるのはもちろんのこと、まずは江東区から導入していただきたいと思っております。区としてどうしたいのかと、先ほどの質問にはちょっとお答えがなかったように思うんですが、もう一度お願いいたします。 172 ◯保健予防課長  こうした産婦健診を実施していくに当たり、最も効果的にといいますか、そのまま言いますと、区外で出産された方にも公平にといいますか、そういう方も漏れなく効果的に効率的に健診を実施していく必要がある、行うのであれば、あるというふうに思っているところでございまして、それに向けては解決していくべき課題が今、そのまま見るとあるというところでございます。 173 ◯委員長  その前に、間もなく正午になりますけれども、陳情審査までやりたいと思いますので、御了解のほどよろしくお願いいたします。 174 ◯佐藤信夫委員  この陳情は、我が会派としてもとても重要だと認識しております。  先にちょっと質問しますが、この周産の健診について、通常の生活習慣病の検診、例えば乳がん検診から含めまして、非常に健診率が高いと思うんですが、ただ、昨今、トイレですとか、あるいはバスでというような痛ましい事件、事故も発生しているんですが、その健診率というのは高いと思うんですが、どのくらいのパーセントでしょうかね。 175 ◯保健予防課長  現状ほとんどの産婦さんが、1カ月前後でこの産婦健診を受けておられると認識しております。 176 ◯佐藤信夫委員  これはすなわち健診1回なんですが、2人以上も私は健診していると判断しています。だから、とても重要な健診だと思っています。そういった意味も含めて、内容はとても理解しておりまして、ただハードだけじゃなくして私はソフトの部分をきちんと強化した上でこれを制定してあげたいなと、そんなふうに思っております。  財源だけじゃなくして、都全体だけ、都全体で協議する内容が幾つかあるという答弁だったんですけども、江東区で先駆けてつくるんであれば、ソフトの部分をきちんとしたものをつくって出してあげたいなと思っておりますので、気持ち的にはすぐにでも出してあげたいところですが、もう少し双方で勉強する時間というのも必要だと思いますので、次回、この全員で上げたいなと思っておりますので、何度も言いますが、もう少し都全体との協議の内容も知らせていただいて、行政も我々議会側ももっと勉強して一緒に上げていきたいと思いますので、きょうのところは継続でもよろしいんじゃないかなと、私は思っています。 177 ◯佐竹としこ副議長  我が会派も、この件については長いこと取り組んできていまして、2018年の第1回定例会で、まさにこの内容と全く同じ質問をしております。この議事録をしっかりともう1回見て、今答弁を聞いていたら同じ答弁でした。それで最後に予算要望に、今回の予算要望にも入れたんですが、その予算要望のことも同じでした。ですから、そのときの答弁しているのは健康部長ですので、2018年に質問して、いろいろ取り組んできたと思うんですね。今現状がそういうことだと思います。ですから、取り組んできた内容をちょっと教えていただければ、当初なのでしっかりと確認のためにお願いします。 178 ◯健康部長  現在の状況ですけれども、その後の状況ということでお答えしたいと思います。  まず、この国、2分の1、都、4分の1というところでの助成でスキームでつくったところなんですけれども、この2年間について、東京都内の区市町村を含めて全ての自治体が手挙げが全くなかったということで、東京都は非常に危機感を覚えた模様でございます。特に特別区の保健所長会、私が毎月出席していて、23区の保健所長会の間においても、この事業については私ども非常に重要であり、しかも早期に新生児のより非常に早い時期に訪問、健診を受け、なおかつお母さんの気持ちまで把握して手を差し伸べられるという機会だということで、何とかこれが実現しないかというところでの検討が、事あるごとにありました。  ただ、この保健所長会においても、今、23区の場合ですと、特にその自分の区の中でお産する人というのが限られているので、こういったところではどうやって区民全体をカバーしていこうかというところが、非常にまだ難しいという意見が出て、そして特別区の保健所長会から東京都のほうに、これが活用できるように何とかしてくれという要望も意見として出したところがあります。それをもちまして東京都も、せっかくつくったのに誰も利用してくれないということで、今年度の12月に、都内で出産を取り扱っている全医療機関に対して実態調査をかけたというふうに聞いております。産婦健診の実施方法やその時期、それから内容、費用、それからあと一番、もう一つのポイントとなっている精神の状況を確認できる方法等、そして実際そちらの医療機関ではどういったことが課題なのか、また意見などあったら書いてくださいというようなアンケート調査でございました。  現在、確認しましたところ都では、この調査の結果について、アンケートは集めて整理をしているというふうに聞いております。今後は、このアンケートの結果の整理がなされたところで結果発表ということで、課題が出てくるものと思われます。この課題の抽出ができたところで、その解決方法に向けて、私ども特別区の保健所長会も東京都と一緒に意見交換をしながら、何とか実現に向けて、妊婦健診とか新生児聴覚のように都内乗り入れできるような状況をきちんと構築していって、どの区でも始められるようにしたいと、都全体の中でスキームをつくっていきたいと、そういったような考えがまとまっているところでございます。しかしながら、本当にこれから課題抽出をしてというような段階かと思います。  もう一つは、先ほど本会議でも御質問いただいたというところで、その後、私どもは区内の複数の産科の先生方と複数回にわたって意見交換をしたところでございます。  その中で、産科の先生たちの御意見としては、区内のお産が4割だということをお伝えしたところ、区でやるんであればやはり全てをカバーしてほしいというお気持ち、それからもう一つ、この制度では妊婦健診というのが14回ありますけれども、もう一枚紙を同じようにつけて同じように使えれば全然うまくいくんじゃないかというお話もあって、やはりそれは区市町村全てにおいての合意が必要なので、これも妊婦健診や予防接種等と同じように、五者協のマターとして解決していくべきではないかという御意見でございました。  さらに一番問題となっているというか、一番結構ハードルとして厳しいなというふうにお感じになっているところが、やはり産科医と精神科医との連携というところが非常に難しいと。そこをスムーズに持っていかないといけなくて、いかにタイムリーに情報が共有できて手が差し伸べられるかと、そこが一番重要だろうと。そういったことであるので、お金だけの問題ではないこの重要なことをどうやって解決していかなきゃいけないか、この辺は私どもと共通の認識を持っているところでございます。  繰り返しになりますけれども、このアンケート調査で課題が出たところで、私どもは区内の医師会の先生ももちろんのこと、あと東京都とも検討していって、妊婦健診のような形で実施できることを研究していきたいと思っているところです。  以上です。 179 ◯佐竹としこ副議長  思いを伺いましたし取り組みも伺いました。しっかりと頑張って、頑張ってというか、やっていただきたいと思います。  今回は新規陳情でもありますし、もう少しきちんと推移を見守りながら進めていくべきだと思いますので、継続としたいと思います。 180 ◯委員長  先ほど健康部長のお話はよくわかりましたので、ぜひ全力でね、取り組んでいただいて実現できるようにお願いしたいと思います。  強く要望いたしますので、きょうは、本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 181 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題27 2陳情第8号の3 文化センター・区民館など江東区の全公共施設の                  使用料20%値上げを2020年10月から実施するこ                  とを見直し、撤回を求める陳情 182 ◯委員長  次に、議題27「2陳情第8号の3」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読を願います。                 (事務局朗読)
    183 ◯委員長  ただいま事務局から朗読がありましたが、本陳情は、先ほど可決いたしました議案第32号、江東区児童館条例の一部を改正する条例の内容と相反する趣旨となっておりますため、委員長としては不採択といたしたいと存じますが、いかがでしょうか。          (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 184 ◯委員長  それでは、不採択とすることに反対の意見がございましたので、これより挙手により採決を行います。  お諮りいたします。  本件について、不採択とすることに賛成の委員は挙手を願います。                 (賛成者挙手) 185 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ──────────────────────────────────── 186 ◯委員長  それでは、もう正午の時間を過ぎておりますので、昼休みの休憩に入りたいと思います。再開は午後1時。じゃ、1時10分、再開は1時10分です。よろしくお願いいたします。               午後0時07分 休憩  ────────────────────────────────────               午後1時10分 再開 187 ◯委員長  それでは、よろしくお願いいたします。休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 障害者入所施設整備事業者の決定について 188 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「障害者入所施設整備事業者の決定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 189 ◯障害者施策課長  それでは、資料の5をごらんください。障害者入所施設整備事業者の決定についてでございます。  なお、これまでは障害者多機能型入所施設という文言を使用してまいりましたが、多機能型という言葉を外しまして障害者入所施設としております。  多機能型についての御説明ですが、多機能型というのは通所施設についての概念でございまして、1つの通所施設について、2つ以上の事業を一体的に行っていることを多機能型と言います。例えば、生活介護事業と就労継続支援B型をやっているとか、そういったものを多機能型というので、入所に関する概念ではないのですが、そもそも本区において、この施設の検討開始当初におきましては、生活介護事業と就労継続支援B型、こちら2つを入れることも検討しておりましたので、検討当初は多機能型という言葉を使っておりましたが、今回の公募に当たりましては、通所事業につきましては生活介護のみということにしておりますので、多機能型という言葉を外しまして、障害者入所施設整備事業者の決定についてというふうにしております。  それでは、概要について説明をさせていただきます。  区はこれまで、長期計画の重点プロジェクトの一つとして高齢者・障害者関連施設の整備を位置づけ、地域における基盤整備を進めているところでございまして、今般、障害者の生活環境を整える機能にない地域で暮らすためのグループホーム等への移行を目指す障害者入所施設の整備と運営につきまして行う社会福祉法人について、公募型プロポーザル方式により選定をしたところでございます。  2、整備予定地でございますが、所在地は、これまで御報告のとおり塩浜二丁目1番86外4筆の土地になります。  (3)現在の所有者ということで、東京都というふうに記載をしておりますが、今般2月26日に売買契約が締結されまして、江東区が購入ということになっておりますので、御報告申し上げます。  続きまして3、整備事業者でございます。  (1)名称、社会福祉法人睦月会でございます。設立は平成12年でございます。  本店所在地は国立市になっておりまして、(5)事業実績ですが、法人全体で25事業を実施しております。国立、三鷹、西東京市、大田区で実施をしております。そのうち1施設、障害者入所施設を運営しておりまして、こちらは今回、本区において整備する入所施設と同規模の施設になっております。こちらについては、平成13年度から運営をしているということでございます。  そのほかグループホームについても2カ所運営をしているというところもあり、また、大人からこどもまで幅広い事業を実施しておりまして、本区において、臨海地域における放課後等デイサービスをこの4月に開設予定ということで、昨年公募をしておりますが、こちらの整備運営事業者も同じく社会福祉法人睦月会ということでございます。  続きまして4、提案内容でございますが、これまでの御報告のとおり、施設入所支援45名、生活介護60名と短期入所6名、相談支援事業、自立生活援助事業、地域交流スペースを想定しております。  5、選定方法につきましては、記載のとおり評価委員会においてヒアリング等を進めまして、事業者決定を2月3日にしております。  6、選定結果でございますが、申し込み事業者数は1法人でございました。  2ページ目にまいります。選定の結果でございます。  一次審査から総合結果まで記載のとおりでございます。  総合結果のところをごらんいただきますと、総配点440点中362.2点ということになりまして、評価段階はAというふうになっております。  (5)選定理由でございますが、申し込み事業者は、平成13年から国立市において本事業と同等の規模の入所施設のほうを民設民営で整備、運営しているという実績がございます。  また、利用者の地域移行につきましても、利用者状態像に合わせた地域生活のマッチングを行い、地域移行後も、自立生活援助事業や相談支援事業により適切に支援をしていくということ。また、法人内に指導医を配置いたしまして、主治医と連携しながら医療的ケアを手厚く行っていくことができると、安全かつ適切に医療的ケアを実施する体制を整備する予定となっております。  また、開設に向けての人材確保育成計画につきましても、開設前年度には職員を採用いたしまして開設準備室を立ち上げるなど、令和5年4月からの適切な事業運営開始に向けた計画が示されております。  以上の理由から、障害の重度化及び障害者や介護者の高齢化が課題となっております、本区の実情を踏まえた適切な福祉サービスの提供と円滑な事業運営が期待できるということで、この法人を申し込み事業者として決定をしております。  7番、今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。令和2年度より本格的な設計、国や都との協議に入ってまいりまして、令和3年度から4年度に工事、令和5年度の開設を目指してまいります。  説明は以上でございます。 190 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 191 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 塩浜福祉園利用者・家族アンケート実施結果について 192 ◯委員長  次に、報告事項2「塩浜福祉園利用者・家族アンケート実施結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 193 ◯障害者施策課長  それでは、資料の6をごらんください。  今年度より指定管理に移行しました塩浜福祉園につきまして、今般、利用者支援ですとか提供するサービスにつきまして、利用者、またその家族を対象にアンケートを実施したところでございます。  実施項目につきましては、アンケートの実施についての1、(1)と(2)をごらんいただければと思います。  区が直接運営していた平成30年度までと指定管理者制度に移行した今年度との比較について、また、今年度の塩浜福祉園の御利用についてということで、幾つかの項目をお伺いしております。  2、アンケート実施状況でございますが、昨年の11月上旬からアンケートの配布を開始いたしまして、一応20日の締め切りということで回答をいただいております。  アンケートの配布世帯は33世帯、全世帯になりますが、33世帯に配布をいたしまして、回答をいただいたのが22世帯ということで、アンケートの回答率は66.7%となっております。  3、アンケート結果のまとめでございますが、全体的なお話としましては、回答率が66.7%と低いということ、また、各質問項目につきまして、おおむね5から7割の世帯の方が「満足」、「やや満足」、「ふつう」と回答をされております。  本アンケートの結果を踏まえまして、引き続き丁寧な障害福祉サービス等の提供に努めてまいります。  続いて、参考資料を添付しておりますが、参考資料につきましては、各項目の御質問等回答内容、それから選択肢を選んだ理由につきまして、公表してよいというような御回答をいただいているものについては記載をしておりますので、ごらんいただければと思います。  主なところを幾つか御紹介したいと思います。  参考資料1ページでございますが、日々の活動内容はいかがですかということにつきまして、右グラフを見ていただきますと、「良くなった」、「少し良くなった」、「変わらない」で、ちょうど50%という回答になっております。  なお、こちらのアンケート集計結果につきまして、この参考資料のほうですが、こちらにつきましては、塩浜福祉園の1月の家族会で配布をしておりまして、出席されていない方々にもその後日、お渡しをしておるところでございます。  内容の御紹介ですが、続きまして、大まかなところで申し上げますと、12ページごらんいただければと思います。全体的なことをお聞きしております。  全体的な福祉園の運営について満足されていますかということで、「満足」、「やや満足」、「ふつう」と御回答いただいている方が全体の54%という結果になっております。  具体的な御意見といたしましては、最後に自由意見、要望というのもございます。質問項目にないところでも、もしおっしゃりたいことがあればということで記載をいただいているところでございます。  全体通しまして厳しい御意見ももちろんいただいております。また、応援をしていただいている御意見も多数いただいておりますので、こちらの内容を踏まえまして、区といたしましても、指定管理者と連携しながらよりよい施設の運営、また、サービスの提供に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 194 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、大丈夫ですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 195 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 障害者実態調査実施結果について 196 ◯委員長  次に、報告事項3「障害者実態調査実施結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 197 ◯障害者施策課長  それでは、資料の7をごらんいただければと思います。障害者実態調査実施結果についてでございます。  実施結果、まず1、調査方法でございます。  無作為抽出による郵送調査を行いまして、関係団体などを通じた郵送回収をしております。また、障害者団体にはヒアリングを行っているところでございます。  2、調査の時期でございますが、障害者(児)本人には、昨年10月17日から11月15日、事業者、障害者団体には昨年10月11日から10月31日、また、障害者団体ヒアリングは昨年11月5日から11月19日に実施をしておるところでございます。  3、調査の対象は記載のとおりとなっております。  回収率としては、全体としては47.5%という結果になっております。回収率としましては、障害当事者が46.7%、サービス提供事業者が63%、障害者団体が79.4%ということで、全体としては47.5%というふうになっております。  ちなみに、前回の回答率は53.4%ということで、少し下がっているような状況でございます。比較をしてみますと、それぞれの障害で少しずつ落ちているというような状況でございますが、参考に他の自治体ですとか、東京都の調査結果を見てまいりますと、30%から50%の間で大体、回答率が推移しているというような状況ですので、前回と比べますと少し下がっておりますが、大きな差はない結果となっているというふうに考えております。  2ページ目に参ります。  主な調査項目でございますが、障害者(児)本人については、障害の状況及び地域生活での課題、(2)サービス提供事業所については、事業所の運営やサービスの提供等について、伺っております。  (3)障害者団体には、障害がある方が地域生活を送る上での課題についてお聞きをしております。  5、今後の予定でございますが、最終報告は報告書によって3月末を予定しております。  また、来年度、令和2年度は、障害者(児)の地域生活の課題を把握し、より詳細な分析を行うとともに、第6期江東区障害福祉計画及び第2期江東区障害児福祉計画を策定する予定となっております。  続きまして、参考資料でございます。集計結果の概要につきまして記載をしております。主なところについて御説明させていただければと考えております。  2の調査の回収率は先ほど御報告申し上げたとおりとなっております。  3、調査回答者でございますが、個人調査についてでございますが、全体で見ると、介助者なしの当事者が55.5%、家族の代理回答が28.1%、介助者ありの当事者の回答が11%というような構成になっております。  なお、発達障害につきましては、児童発達支援施設や特別支援教室を通じて配布をしておりまして、当事者が未成年であることから、家族の代理回答が100%となっております。  3ページ、ごらんいただければと思います。  こちらにつきましては、お仕事や学校生活について仕事の困り事ということで、特徴的なのは(2)ですね、「上司や同僚、取引相手とのコミュニケーションの取り方が難しい」というような回答が多くなっておるところでございます。  飛びまして、5ページでございます。  社会参加やコミュニケーションについてということで、コミュニケーションの心配事ですが、(1)自分の思っていることをうまく相手に伝えられないというのが、どの障害についても高い数字が出ているという結果になっております。  続きまして、9ページでございます。  将来の暮らしの希望でございますが、「将来どのような暮らしを希望していますか」ですが、こちらにつきましても、全体的に「わからない」というような御回答が一定程度、20から40%弱まで、多いというような結果となっております。  また、11ページでございます。  障害者施策についてということで、「江東区の福祉サービスは、3年ほど前(平成28年頃)より良くなってきていると思いますか」という御質問につきまして、大方の方が「かなり良くなったと思う」、「少し良くなったと思う」、「どちらともいえない」に回答をいただいているところでございます。  続きまして、13ページでございます。  共生社会の実現についてということで、「『共生社会の実現』のためにはどのようなことが大切だと考えますか」については、(1)近隣住民の理解と協力というところで、こちらが48.6%ということでございます。やはり、障害の理解を深める取り組みをこれからも進めていくことが重要だというふうに考えております。  続きまして、17ページでございます。
     サービスの提供についてということで、これは事業所に聞いている質問となっておりますが、サービスを提供する上で課題となっていることについて教えてくださいということで、(4)利用者や家族とのコミュニケーションが難しいというところを課題に感じているというところが、大きな回答になっております。  一番最後、21ページにつきましては、障害者団体のほうからの各団体に共通した主な意見ということで、記載をさせていただいております。御参照いただければと思います。  報告は以上でございます。 198 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 199 ◯さんのへあや委員  1点だけ確認なんですが、この当事者の方の中で、発達障害児ではなくて発達障害者を対象外にした経緯を教えていただけますでしょうか。 200 ◯障害者施策課長  発達障害の大人の方につきましては、発達障害だけの方という抽出が非常に難しくて、障害者手帳につきましては、発達障害の方はどの手帳を取るかというのが人によって異なります。精神障害のほうの手帳を取られる方もいらっしゃれば、身体の手帳を取られる方もいらっしゃいますので、発達障害という枠でちょっとカテゴライズするのは非常に難しいために、手帳の種別というところを主眼にしておりますので、実際には身体障害、知的障害、精神障害等の中にも発達障害の方が含まれているという形にはなりますので、カテゴライズはしてございませんが、御意見は頂戴しているという状況でございます。  以上でございます。 201 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 国民健康保険料の改定等について 202 ◯委員長  次に、報告事項4「国民健康保険料の改定等について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 203 ◯医療保険課長  資料8をお願いをいたします。国民健康保険料の改定等について御説明をいたします。  まず、令和2年度の国民健康保険料の案についてでございます。  まず、保険料算定の考え方でございますが、1ページ下段の点線で囲まれた部分をごらんください。  まず、江東区を含む特別区では、保険料率につきましては統一保険料方式を採用しておりまして、原則としては、保険料については特別区を1つのものとみなして算定をしているというところでございます。  また、平成30年度から東京都が共同保険者となりまして、財政運営の責任主体となったことにより、今般、保険料算定の基礎となる金額を算定するに当たりまして、30年度の都の決算、こちらの剰余金を活用いたしまして、医療分の保険料の抑制が図られたというところでございます。  次に、特別区では、保険料の急激な上昇を抑えるために、本来保険料で賄うべき金額に、平成30年度にその94%を算入するというところを基準に、毎年度1%ずつ算入割合を引き上げることとしておりまして、令和2年度の算定におきましては、96%を算入をしているというところでございます。  次に、令和2年度の保険料率案について御説明をいたします。  1の表をごらんください。  まず、国民健康保険の全加入者が御負担いただく基礎分及び支援金分でございます。  基礎分につきましては、所得割率7.14%、均等割額3万9,900円で、1人当たりの保険料としては、年間167円減の9万5,437円でございます。  支援金分につきましては、所得割率2.29%、均等割額1万2,900円で、1人当たりの保険料が1,195円増の3万729円となってございます。  次に、40歳から64歳までの加入者にお支払いいただく介護納付金分についてでございます。こちらは所得割率が1.98%、均等割額が1万5,600円で、1人当たりの保険料が2,400円増の3万5,950円となります。  令和2年度の改正につきましては、医療費を賄うための基礎分が若干の減、後期高齢者医療のための負担である支援金分が若干の増、介護保険制度にかかる負担であります介護負担金が増ということが特徴でございます。  こちらといたしましては、現状として、国民健康保険本体ではなく、後期高齢者医療ですとか、介護保険にかかる費用が増加しているというところが要因と考えてございます。  現在、国におきまして、全世代型の社会保障制度のあり方について議論が行われておりまして、どの世代が何をどのように負担していくのかという検討が進んでいる状況でございますので、こうした結果が今後、令和2年度以降の国民健康保険の保険料にも影響してくるものと、このように考えてございます。  2ページをごらん願います。保険料以外の見直しでございます。  今般、国民健康保険法施行令が改正されたことに伴いまして、均等割額、こちらを低所得者の方は減額をする制度がございまして、こちらの5割、2割の減額対象の基準額につきまして、表に記載のとおり、5割減額につきましては33万円プラス加入者掛ける28万5,000円へ、2割減額を33万円プラス加入者掛ける52万円に見直しをするものでございます。  次に、今後の予定でございます。  令和2年度4月1日から適用する必要がございますため、本報告の内容によりまして、江東区国民健康保険条例改正案を区議会の定例会に追加提出の予定でございます。  また、別紙にモデルケースによる保険料の試算をおつけしておりますので、後ほど御参照ください。  以上でございます。 204 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 205 ◯正保幹雄委員  この特別区独自の激変緩和措置ですね、段階的な法定繰り入れの解消、縮減。それで、この算入すべき納付金は、今後、令和2年度で96%算入と。そうしますと、令和3年で98%、令和4年で100%の算入というふうに計画しているのかどうか。  それから、この公費繰り入れ削減の財政的なこの計画ですね、区はどのように計画をしているのか。それが公費繰り入れをどんどんなくして、今後の計画における被保険者の保険料にどういうような影響になろうとしているのか、そのシミュレーションについてお示しいただきたいと思います。 206 ◯医療保険課長  保険料のお話でございます。  まず、激変緩和でございますが、当初予定の中で1%ずつ引き上げてございますので、令和6年度の保険料算定に当たっては100%とするという予定でございます。  また、公費法定外繰り入れの解消でございますけれども、やはりこちらにつきましては、本来保険料と公費1対1というところで、国保の制度というのは成り立っているというところでございます。  また、それに加えて、国民健康保険につきましては、前期高齢者の割合が高いというところで、他の健康保険等々から25%ぐらい大体、前期高齢者支援金をいただいているというところで、国保におきましては、大体25%が保険料の負担という形になってございます。  こういう形で、公費ですとか、他保険者からの支援金、こういったものが多く、既に投入されているという状況でございますので、さらなる法定外繰り入れにつきましては、なるべく早期に解消したいというふうに考えているところでございます。  目標としましては、特別区の1%ずつ引き上げに合わせて、令和6年度までにどのくらい解消できるかというところを考えてございます。  また、解消に当たっては、当然、解消をすれば保険料は何もしなければ上がってくるという傾向にございますが、こうしたところにつきましては、例えば医療費の適正化をして保険、そもそも国保にかかる費用を下げていくだとか、収納率を向上させて収入を上げていくだとか、こういったところを同時に行いまして、保険料が上がらないようにしながら、法定外繰り入れの解消というのを目指していくのが区の方針でございます。  以上でございます。 207 ◯佐藤信夫委員  保険料の改定はよくわかっているんですけども、ちょっとわかっているんだったら、ちょっと数字を上げたいと思うんですけども、実は23区で国民健康保険料1人当たりの歳出が一番多いというデータが出ているようでございますが、この理由とその対策というのは何か考えられますかね。 208 ◯医療保険課長  東京全体の中で国保の保険料が高いというのは、一つは、東京都の中の所得が他の地域に比べて高いというところがあります。所得割と均等割の割り方というのが、所得、各地域の所得に応じて割り返すという形になってございまして、東京都は比較的その所得が一番高いというところで、どうしても所得割率が高くなってくるということでございますので、そうすると、収入に対して所得割率掛けていきますので、保険料としては上がっていく、高いという傾向にございます。  その対策というのが、やはり全体的な対策になりますので、先ほど御答弁申し上げたとおり、医療費の適正化ですとか収納率の向上、こういうところで全体にかかる経費、収入を上げるというところが根本的な対策なのかなというふうに考えてございます。  以上でございます。 209 ◯佐藤信夫委員  ごめんなさい、丁寧に答弁していただいて。歳出、1人当たり、治療費が23区で一番というデータがここずっと出ていますよね。その理由と対応策というのは、江東区ではどのようにされているのか、今現在で結構ですから。 210 ◯医療保険課長  江東区の医療費が高いというところで、29年度はたしか23区で一番高くて、30年度が2番目という形になっています。  この要因なんですけれども、江東区については、いわゆる前期高齢者の割合が高い、全体として高いという形になってございます。当然、今の傾向といたしまして、年齢が上がるにつれてかかる医療費は高いという状況でございますので、こうした何と言うんでしょう、人口構成というんでしょうか、あとは、例えば過去の住宅政策ですとか、こういったことによって人口の構成比のばらつきが多いというところが一番の要因になっているというふうに考えてございます。  そういった中で、どういったことを取り組むのかというところでございますが、済みません、これは繰り返しになってしまうんですけども、医療費の適正化というのがまず何よりなのかなというところでございますので、他の施策とも同様に、健康寿命の増進ですとかという施策も、区全体としては進めてございますので、こういったところの取り組みで下げていくというのが基本的な考え方でございます。  以上でございます。 211 ◯佐藤信夫委員  私、25年前に初当選したときに、江東区には13の病院、373名のお医者さんがいらっしゃいました。江東区に総合病院をつくらなくちゃいけないということで、ようやっと豊洲にできました。  そういった中で、今、病院と医師もふえたということもあります。あと事前健診の率で、この医療費削減ということは私は可能なのではないかなと、そんなふうに思っているんですが、その点だけちょっと最後確認だけさせてください。 212 ◯医療保険課長  健診のお話でございますが、まさにここを皆さんに受けていただくというところで、御自分の健康に対して気づきをするというのは非常に大切なことだと思ってございます。  なかなか特定健診の受診率というのが上がってこないという傾向にございまして、予算審査の特別委員会の中でも申し上げたんですけども、通知のやり方ですとか勧奨のやり方にちょっと工夫を凝らしまして、1%でも受診率については上げるように努力はしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 213 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 新たな収納方法の導入について 214 ◯委員長  次に、報告事項5「新たな収納方法の導入について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 215 ◯医療保険課長  資料9をごらん願います。  国民健康保険料につきまして、新たな収納方法を導入いたしますので御報告するものでございます。  まず、1の導入内容でございます。  今般導入いたしますのは、スマートフォンアプリ、LINEによりますLINE Pay請求書支払いでございます。  納付可能科目につきましては、国民健康保険料のほか特別区民税、都民税など、記載の科目になります。なお、今般、後期高齢者医療保険については、対象としてございません。  導入の目的でございますが、消費税増税導入のときに伴いましてキャッシュレス決済、こちらが拡大している傾向にありまして、その中でもスマートフォン決済の利用者が増加をしているというところでございます。  こうした状況を踏まえまして、区民の方の利便性の向上を図り、さらなる自主納付の推進を図るというところでございます。  2の期待できる効果でございますが、都合のよい場所ですとかタイミングで納付ができることから、手間ですとか時間を省略できまして利便性が上がるというところですとか、知名度の高いスマートフォン決済を導入することで、特に若年層の利便性を向上するというところでございます。  3の経費でございます。  月額基本料が1万5,000円、1件当たりの手数料が57円でございます。これに消費税がかかるというところでございます。  利用開始日につきましては、国保料につきましては、令和2年度の保険料の賦課決定をいたしますのが6月というところでございますので、この6月期に賦課する保険料のほうから、スマートフォンの収納を適用してまいりたいというふうに考えてございます。  なお、本件につきましては、3月9日開催の区民環境委員会でも同様に御報告する予定でございます。  説明は以上でございます。 216 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですかね。              (「なし」と呼ぶ者あり) 217 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 令和2年度胃がん検診における胃内視鏡検査について 218 ◯委員長  次に、報告事項6「令和2年度胃がん検診における胃内視鏡検査について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 219 ◯健康推進課長  資料10をごらん願います。  胃がん検診につきましては、今年度より従前からの胃部エックス線検査に加えまして胃内視鏡検査を実施しておりますが、胃内視鏡検査の実施に当たっては、国の指針で検査画像について二重読影が求められております。画像のチェックを読影と申しますが、内視鏡検査を行った医師が1次読影を、別の医師が江東区医師会館内で2次読影を行ってございます。  胃内視鏡検査の開始当初は、受診率の向上などにより、この2次読影に相当の時間を要することが懸念されたことから、円滑な実施に向け、胃がん検診の受診率の低い50歳の区民を対象に、1,000人を定員として実施することといたしました。  しかしながら、今年度の胃内視鏡検査の受診者数が285名にとどまったことから、委託先である江東区医師会と協議いたしまして、資料の1、対象者に記載のとおり、来年度は50歳代の偶数年齢の区民を対象とすることといたしました。50歳代としたのは、国の指針は、胃内視鏡検査について50歳以上の方を対象としており、本区の胃がん検診は、年齢が若い層ほど受診率が低いことを踏まえたものでございます。  また、偶数年齢としたのは、国の指針により、胃内視鏡検診は2年に1度の受診が推奨されていることによります。  また、区内医療機関に胃内視鏡検査の受け入れ可能人数をアンケート調査したところ、全体で1,200人程度の受け入れが可能との結果が出ましたので、来年度については、定員を1,200人とさせていただいてございます。  2、令和2年度実施申し込み受付期間ですが、6月下旬から12月下旬までの間、申し込みを受け付ける予定としております。具体的には、検診対象者の方に送付いたします受診案内に記載するとともに、区報でお知らせしてまいりたいと考えてございます。  3、実施方法、4、自己負担金、そして5、その他に記載の胃部エックス線検査につきましては、今年度と変更はございません。  説明は以上でございます。 220 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 221 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 墨田区内医療機関での健康診査の実施について 222 ◯委員長  次に、報告事項7「墨田区内医療機関での健康診査の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 223 ◯健康推進課長  資料11をごらん願います。
     40歳以上の国民健康保険加入者などを対象に実施しております健康診査につきましては、現在、江東区医師会に委託し江東区内の医療機関で実施しておりますが、江東区民が山手、墨田区内の医療機関に受診に行かれる、逆に墨田区民の方が江東区内の医療機関に受診に来られることが散見されていることから、江東区医師会、墨田区及び墨田区医師会と協議いたしまして、来年度からは、江東区民が江東区の健康診査の内容を墨田区内の医療機関でも受診でき、墨田区民の方が墨田区の健康診査の内容を江東区内の医療機関でも受診できることといたしました。  記書きの1、健康診査項目ですが、原則として、1つ目の米書きに記載の本区が実施しております検査項目を、墨田区内の医療機関でも受診できることとしております。  ただし、眼底検査につきましては、医師が必要と認めた場合に実施しておりますが、墨田区の医療機関では、同一の医療機関で検査ができる場合に限りまして受診できるものとし、同一医療機関で検査ができない場合には、眼底検査以外の検査項目は当該墨田区の医療機関で受診していただきまして、眼底検査のみ江東区内の医療機関で受診していただきます。  また、2つ目の米書きですが、肝炎ウイルス検査につきましては、健康診査対象者につきましては、健康診査実施時に受診していただいております。江東区内の医療機関に実施をお願いしておりますのは、健康診査のみで肝炎ウイルス検査は対象ではございません。健康診査対象者で肝炎ウイルス検査を御希望の方には、従前どおり江東区内の医療機関で健康診査と肝炎ウイルス検査を同時に受診していただきますよう、周知してまいります。  2、墨田区内で受診できる医療機関につきましては、墨田区及び墨田区医師会と調整いたしまして、6月下旬に予定しております健康診査開始時期までの間に、区ホームページで公表してまいります。  3、実施期間ですが、江東区内の医療機関での実施期間と同じ期間とし、従前どおり6月下旬から2月下旬を予定しております。  4、受診方法ですが、江東区内の医療機関での受診と同様、区から送付いたします受診券を持参していただきます。  説明は以上でございます。 224 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 225 ◯佐藤信夫委員  とてもよいことだなと私は思っております。ただ、ここに墨田区の受診にマンモグラフィー、掲載されていないんですね。掲載されていないということは、説明のとおり、墨田区の医療機関で万全な体制が整っていないから、このようなマンモグラフィーの掲載がないということでよろしいですか。 226 ◯健康推進課長  今回、墨田区の医療機関にお願いしますのは、一般健康診査検診ということでお願いをさせていただいてございます。がん検診については、今後の課題と考えてございます。  以上でございます。 227 ◯佐藤信夫委員  失礼しました。じゃ、ちょっと改めてちょっと聞きますけども、私は先ほど言いましたように、25年前から乳がんでお亡くなりになる都内の方が非常に多いということで、江東区の技師、男性から女性に全て変えてくださいということをずっと訴えてまいりましたが、今10カ所のうち何人まで女性の技師がふえましたか。 228 ◯健康推進課長  申しわけございません、担当していただいている技師が、男性、女性の内訳については、申しわけございません、承知してございません。 229 ◯佐藤信夫委員  7人までふえたことは知っております。ただ、女性の方で技師になり手がないということもお伺いしています。関連のところにそれも訴えていただくように、ここの場で要請しておきます。  以上です。 230 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 江東区家庭料理検定の実施について 231 ◯委員長  次に、報告事項9「江東区家庭料理検定の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 232 ◯歯科保健・医療連携担当課長  資料13をごらんください。  次年度から新たに江東区家庭料理検定を実施いたしますので、その内容について御説明をさせていただきます。  目的ですが、食に関する基礎的な知識と選択力を身につけ、生涯を通じ自分の健康を維持・増進するため、小中学校で学ぶ家庭科の食の内容をもとにした問題に、江東区の食について関心を深めるような、区独自の問題を加えた23区初の食育の検定を実施いたします。  対象ですが、初級の検定は小学校5・6年生、中級の検定は中学1年生を対象とし、一般はどちらかを選択していただきます。  日程は、令和3年1月8日から17日の中で、各学校の御都合のいい日を選んで実施をし、一般は17日の日曜日に実施いたします。  受検料は、一般につきましては500円徴収いたしますが、保護者の方が御自分のお子さんの学校で受検する場合には無料といたします。  問題は、二肢択一で、初級は50問程度、中級は60問程度で、試験時間は30分間を予定しております。  6割以上得点者には認定証及び記念品を贈呈し、9割以上得点者については別途表彰を行います。  今後のスケジュールですが、6月の食育月間の区報やポスター等で告知をし、9月から受検者を募集し、11月末に締め切りをします。1月8日から17日の間で検定を実施し、2月下旬に認定証等を配付する予定にしてございます。また、3月には9割以上の得点者の表彰式を予定しております。  以上でございます。 233 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。 234 ◯佐竹としこ副議長  済みません、予特でも何かそれ話があったかなんて思っているんですが、この検定に当たってのその前の研修というのはどういうふうにされるんでしたっけ。 235 ◯歯科保健・医療連携担当課長  各保健相談所で検定の講座を実施するほか、御要望に応じて、ある程度人数がまとまっていれば、出張でその検定の講座も実施する予定でございます。 236 ◯佐竹としこ副議長  検定ということではきちんと研修、その前の研修のほうが大事だと思いますので、そこをしっかりお願いしたいということと、その中にはやっぱり食品ロスというか、その考え方も、検定の中に入られないとしても、研修の中ではそういう視点もしっかりと研修の中に入れていただけることを要望します。 237 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 令和2年度江東区食品衛生監視指導計画(案)の公表につい            て 238 ◯委員長  次に、報告事項10「令和2年度江東区食品衛生監視指導計画(案)の公表について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 239 ◯生活衛生課長  恐れ入ります、それでは、資料14-1をお願いいたします。令和2年度江東区食品衛生監視指導計画(案)の公表についてでございます。  まず、1、目的でございます。  区民の健康を守るために、食品衛生法に基づいた監視指導を実施して食生活の安全を確保いたします。  次に2、実施期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まででございます。  次に3、監視指導の実施体制でございます。  江東区保健所生活衛生課が実施し、東京都、厚生労働省などと連携してまいります。  次に4、監視指導の実施内容でございます。  食品衛生法、食品表示法等の遵守、また、製造、加工、調理、販売及び流通の各段階における衛生管理の徹底を図るため、(1)から(7)の事業により、食品関係施設への立ち入り検査や食品等の検査を実施いたします。  このうち、(1)食中毒対策事業、(2)違反食品、苦情食品、輸入食品等に係る事業、(3)適正な食品表示に係る事業の3つの事業につきましては、区民生活への影響が特に大きいため、重点的に監視指導をいたします。  また、(4)東京2020オリンピック・パラリンピック開催に伴う事業を夏季に、(5)豊洲市場に関する事業はイベントの開催時に、集中的に監視指導をいたします。  2ページにいきまして、次に5、立入り検査及び食品等の検査でございます。  立入検査につきましては、大量調理施設、集団給食施設、学校、保育園、高齢者福祉施設など、重点的に監視する施設や、弁当や仕出しなど大量に食品を製造する施設、多くの食品を販売する大規模な食品販売施設、また、東京2020オリンピック・パラリンピック関連飲食施設など、約1万5,000施設を対象に立ち入りいたします。  また、食品等の検査につきましては、区内に流通する食品の安全性を確保するために、区内で製造、あるいは販売される食品を中心に、生活衛生課等で検査をいたします。  次に6、その他につきましては、検査結果の信頼性を確保するために試験検査体制の整備、食品の安全を緊急に確保するために行う営業者への不利益処分の実施や違反の公表、HACCPにつき食品取扱事業による自主的な衛生管理の推進、営業所など、食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上、そして営業者、消費者への情報提供及び意見交換も行ってまいります。  最後に7、意見募集についてです。  本件につきましては、現在まだ意見を募集しております。  (1)周知方法、(2)意見募集期限、(3)意見の提出方法と提出先につきましては、記載のとおりでございます。  なお、公表いたしました計画の全文は、資料14-2として添付いたしておりますので、後ほど御確認ください。  また、意見募集の期限は本日であるため、これまでに寄せられた意見のうち、二、三を御紹介させていただきます。  まず、意見の提出人数は、3月2日現在、5人でございました。  意見の例を申し上げますと、「食品検査を徹底してください」、「食品取扱事業への監視を強化してほしい」などでございました。  今のところ、計画を大きく変更させる御意見は寄せられていませんが、本区といたしましては、いただいた御意見を踏まえ、計画の実施に向け、来年度も食品取扱事業者へ監視指導を行い、引き続き食の安全を守り、区民へ安心を提供してまいる所存でございます。  説明は以上でございます。 240 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 241 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 江東区自殺対策計画(案)について 242 ◯委員長  次に、報告事項11「江東区自殺対策計画(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 243 ◯保健予防課長  報告事項の11、江東区自殺対策計画(案)についてでございます。  昨年、第3回区議会定例会の本委員会では、江東区自殺対策計画の素案について御説明をさせていただいたところでございます。その後、11月にはパブリックコメントを実施いたしました。厚生委員会やパブリックコメントでいただいた御意見等を踏まえまして、1月に計画策定協議会で御検討いただき、計画(案)を策定いたしましたので、内容を御説明させていただきます。  資料15-1をごらんください。  江東区自殺対策計画(案)について、その2でございますが、こちらには素案からの主な変更点を記載してございます。  本委員会から御指摘いただきました御意見に対しまして、まず、本区を取り巻く自殺の現況につきまして、年代別自殺者数に20歳未満も掲載するようにしております。  また、基本施策ごとの目標値のうち、基本施策3と4について、これまで目標値を減らすとだけしていたものを、具体的な数値目標としております。  施策5につきましては、その目標値を細かに示しまして、項目の設定意義もわかりやすくなるようにいたしております。  また、特に自殺対策計画やその、設定過程におきましては、特に人権尊重や個人情報保護に配慮が必要との御意見をいただき、その観点からも計画(案)の確認を徹底してございます。  その他、変更点の主なものといたしまして、5ページから11ページ、これは資料15-2になりますけれども、本区の自殺を取り巻く現況のデータを最新のものとし、また、一部の表について、項目表記等を変更しております。  また、12から14ページで関係機関ヒアリングの内容を記載しておりますが、これを確認、理解しやすいように並べ直しております。  また、計画の5つある基本施策のうち、4番目の施策名称について、これまで「生きることの促進要因への支援」としていたものを、「生きることへの支援」とわかりやすい表現に改めております。  資料15-2が計画全文でございます。  資料15-3でございますが、昨年11月に実施いたしましたパブリックコメントの結果を掲載しております。  1ページ目が実施結果の概要で、今回のパブリックコメントでは、区民、多くの方、95名の多くの区民から御意見をいただきました。70歳以上が最も多く、50代、40代、多くの方から御意見をいただきました。  2ページ以降に、公募の御意見、区の考え方を掲載しております。  いただいた御意見は多岐にわたっておりましたが、これら御意見は全て計画策定協議会に報告した上で、最終的な本計画案を検討いただいたところでございます。  最後に、資料15-1の2ページ、今後のスケジュールをごらんください。  3月下旬、計画を策定いたしまして、区報に計画策定の記事を掲載してまいります。ホームページには計画全文を掲載いたしまして、計画書を関係機関等々に配布予定としております。  以上で自殺対策計画(案)についての説明を終わります。 244 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、よろしいですか。 245 ◯正保幹雄委員  計画の推進に向けてですけれども、自殺対策ネットワーク会議、仮称ということですけれど、この設置ということで、関係機関の情報共有ということですけれども、ちょっとイメージがなかなか湧かないんですけれども、今までだったらその関係機関の図解が出ていたりするんですけれども、ちょっとそういうところで検討中だとは思いますけれども、ちょっとイメージだけでもお伝えいただければと思います。 246 ◯保健予防課長  区の自殺対策に、自殺は広く多くの方がかかわり、それに対策をしていくものだと認識しておりますけれども、そうした庁外の方も含めて、自殺対策にかかわる方に広く情報を提供し、区の自殺対策の計画、これが推進できているかを御確認いただく場といたします。  医療の専門職でありますとか、あるいは弁護士さん、区内医療機関の関係者、それから精神保健にかかわる専門家、精神保健の専門家、あるいは学校部門の代表の方、それからいろいろ産業連盟、中小企業等にかかわる産業連盟の方と、自殺対策を広く行っていくに当たり、ネットワークをしっかり持って行っていくと、そういう会議の予定でございます。 247 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項12 精神障害者退院後支援事業の実施について 248 ◯委員長  次に、報告事項12「精神障害者退院後支援事業の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 249 ◯保健予防課長  それでは、資料の16をごらん願います。
     精神障害者退院後支援事業の実施についてでございます。こちらでは、令和2年度に開始いたします、精神障害者退院後支援事業の内容を御説明させていただきます。  まず、事業の目的でございますけれども、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム、これは精神障害を持った方が地域の一員として安心して暮らしていくことができるようにと、特にこの支援事業では、医療の継続がきちんとできるような支えが行えるように、そのためにこうした退院後支援事業を行っていくところでございます。  措置入院中の精神患者さん等について、退院後の支援方針を明確にしまして計画的に支援を行っていく、対象者が安心して生活を送り、何より必要な医療等が継続的に、また確実に受けられるようにしていくと、そういう支援をしていくことを目的とした事業でございます。  対象者につきましては、これは措置入院中の精神患者さんのうち、こうした関係者、支援をする関係者がより退院後の地域支援構築に寄与すると、支援することが寄与すると考えられる方のうち、御本人の申し込みがあった方というふうにしております。  なお、措置入院の患者様というのは、精神障害の方の病気が高度になり、急に悪くなり、御入院いただくに当たっては、措置入院というのは、自傷他害等を起こされる可能性があって、本人の同意等なく入院いただくことも多いんですけど、入院いただく形の入院の形式でございまして、一般には精神障害の非常に重篤な方で、およそ入院される方の1%未満、0.5から1%ほどでございますけれども、こうした方の特に退院後、大切な退院後初期の生活を、特に医療の継続を支えていく支援でございますが、そういう方を対象といたします。  支援計画は保健所が策定し、具体的には退院した後、お帰りになる先の保健所が計画の策定支援を行っていくことになります。  基本的な事業の流れでございますけれども、初めに、入院中の病院職員からこうした事業の利用の働きかけを行っていただきます。保健相談所の職員が本人と御面会し、退院後の支援の説明を行い、申し込みに御了承いただいた方にこういう支援を行っていくという形をとります。  支援計画には御本人や御家族、それから医療機関、関係者、保健所等が協議をして計画を策定し、退院後、およそ6カ月その計画に従って支援を行ってまいります。  また、本事業は、対象者が必要な医療を継続的に受ける、そのために安定した生活をいただくために、専門家を含めた関係者がこうした計画、あるいは支援の内容について協議を行う場をつくって、定期的に事例の検討も行ってまいります。  以上、精神障害者の退院後支援事業の実施についてでございます。 250 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですか。 251 ◯佐竹としこ副議長  今、説明の中で、本人からの申し込みという話があったんですが、やっぱり退院後もそうです、入院の際もそうなんですが、家族の心のケアというか、家族のその思いというのがすごく、よくお会いしたときとか見かけるんですけども、退院後の専門家も含めて、家族を含めたケアもすごく大事だと思うんですが、その点どうなんでしょうか。  例えば、本人は退院できるようになれば少しはよくなっているとは思うんですが、そういうのは要らないってなった場合、でも家族としてはきちんと半年なら半年、何とかそういうのを支援してもらったりしたいという気持ちも出てくると思うんですけども、家族の申し込みというのは可能なんでしょうか。 252 ◯保健予防課長  この制度そのものについては、こういう形で対象者を選び実施すると、これはもう国や都のガイドラインで定められているところではございます。ただし、我々ふだんからって言ったらおかしいんですけれども、現在もさまざまにこうした医療でありますとか、保健所の精神上の支え、特に退院後にきっちり医療を受けていただけるような環境をつくる、それは御家族も含めてですけれども、そういう支援はおいおいにしているところでございます。  ただ、今回、きっちり申し込んでいただくというのは、本人の意思をきっちり確認した上で、そこを放っといてすることはないようにということでございますけれども、そうした中で、我々こういう形でなくても支えることはしておりますけれども、もちろん本人の意思は大事にしていくところです。 253 ◯佐竹としこ副議長  今の答弁ですと、あくまでも本人が申し込みをしないとならない事業なんだということで理解してもいいのでしょうか。ですけれども、その中でもいろんな事例があるので、家族ともよく相談をしてしっかりと支援をしていくということの理解でよろしいでしょうか。 254 ◯保健予防課長  精神障害の方を支えていくに当たって、我々精神保健相談でありますから、指導を行うについて、もちろん御家族からさまざまな御意思、御意見をいただいて、実際入っていくようなこともございます。もちろんございまして、この制度そのものはこういう制度になっているんですけれども、もちろん我々、御本人も支援し、その御家族や周りも支援するというのは、今も行っているところでございまして、そういう意味では、そういう支援をもちろんしていく、この制度の説明をさせていただきました。 255 ◯佐竹としこ副議長  わかりました。よろしくお願いします。しっかりと支援のほう、よろしくお願いいたします。 256 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項13 新型コロナウイルス感染症への対応状況について 257 ◯委員長  次に、報告事項13「新型コロナウイルス感染症への対応状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 258 ◯保健予防課長  資料17をごらんいただきます。  新型コロナウイルス感染症への対応状況についてでございます。コロナウイルス感染症は、中華人民共和国の湖北省武漢市で最初、昨年12月に発生いたしまして、この肺炎患者は拡大いたしまして、現在、日本を含む世界各地でもう発生が報告されておりまして、都内においても感染が拡大しているところでございます。  国は、この感染症、2月1日でしたけれども、この感染症を指定感染症に指定しまして、国、自治体挙げて対応に当たっているところでございます。  区におきましても、迅速に情報収集に当たりまして、区民への周知、それから感染防止に取り組んでおるところでございます。  2、現在の国内外の発生状況でございます。  資料に上げましたのは2月27日の状況でございますが、感染者数、世界で8万2,091人、うち日本は186人、クルーズ船で705人、発生を見ております。うち死亡者2,796人、日本では3人が死亡されているという状況でございました。  なお、直近3月4日の状況でございますが、患者数は9万3,085人にふえております。日本で患者は317人、クルーズ船は706名、死亡者に関しましても3,199人、日本は6人と増加しているところでございます。  3、これまでの区の対応でございます。  我々は区民への十分な周知、それから感染防止に取り組んでおるところでございますけれども、1月22日には区民への相談窓口を早々に開設いたしまして、相談を受け付けております。また、1月31日には、江東区危機管理対策本部を設置し、第1回会議を行い、取り組みを進めております。  会議では、感染症、その他の対応について情報の共有、それから各部連携しての感染症対策の検討、指示等を行っているところでございます。  この危機管理対策本部に関しましては、昨日が7回目でございましたけれども、第7回目までを開催し、情報共有、区を挙げての感染防止を確認しておるところでございます。  区民への周知でございますが、区のホームページ、あるいは区報、ツイッター、フェイスブック等々を含め、これまで9回以上更新しながら、さまざまな情報を適切な、迅速な情報をお伝えしてきたところでございます。疾患について、それから感染の予防について、あるいは、区のさまざまなイベント中止等に関する情報について等々もお知らせをいたしております。  4、こうしたところで周知する主な周知の内容でございますけれども、まず、こういう方は保健相談所の窓口に御相談くださいとして、こうしたコロナウイルス感染症を考える際の症状等をお知らせして、それから、予防のための方法、手洗いの徹底、マスクの着用等々の予防対策のことも周知をお願いしているところです。  江東区では早くから区民からの相談窓口を開いておりますけれども、資料上は27日までに1,073件、この2月の末から3月も1日、きょうにかけても多くの、100件を超える相談、1日に送られておりまして、3月5日までに1,630件の相談になっております。  相談内容は、健康不安に対する相談であるとか、あるいは中国に渡航した従業員への対応はどうしようかとか、あるいは医療機関からは、検査基準や患者の受け入れはどうしようというような御相談もいただいておるところでございます。  6に区民への相談窓口やコールセンターの番号等を示しておるところでございます。一般相談、それから帰国者、接触者の相談については、24時間体制で都とも合同で窓口を開き、窓口を持っておるところでございます。  今後でございますが、国や東京都の対策にも合わせまして、必要な対策等をとっていくところでございます。  以上でございます。 259 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 260 ◯新島つねお委員  ちょっと1点教えてほしいんですけども、区民相談が1,073件ということなんですけども、PCR検査に至った件数というのは何件ぐらいありますか。あと、今の状況を教えてください。 261 ◯保健予防課長  PCR検査にかかる方、疑いがあってかかっていくわけでございますけれども、1件1件、件数等も含めて特に御報告はしないというか、申さないことにしておりますけれども、そういう方もおられるところでございます。  もちろん、そういう方に対しては、的確に区が検査をコーディネートし、東京都の検査機関において検査いただいているところでございます。 262 ◯新島つねお委員  今、明らかになってないということは、陽性じゃなくて、受けた人がいればですよ、陰性だと思うんですけども、何にもないと言えないんですかね。  それとあと、今現在の相談状況というのはどうなんでしょうか。 263 ◯保健予防課長  相談状況でございますが、区民から、一般相談も含めてになりますけれども、3月5日、昨日までに1,630件をいただいているところでございます。 264 ◯健康推進課長  少し補足をさせていただきたいと思います。相談状況でございますけども、昨日まで合計で1,630件の御相談をいただいてございますが、特に2月25日以降、25日が火曜日でございますけども、連日100件以上お問い合わせを頂戴しています。これは、国なり東京都なりの対応が大きく変わった時点で大体御相談の状況がふえていくと、そういう状況が続いてございます。  内容としては、御自身の健康不安というところが一つありますし、あと事業所から、当該事業所の従業員がもしそういうような熱等が出た場合にはどういう対応をとったらいいかとか、そういったような御相談内容が中心でございます。  それから、恐縮でございます、一部資料の訂正をお願い申し上げたいと思います。  資料17の1ページでございますけども、2月28日が第5回会議というふうに記載申し上げましたけれども、申しわけございません、こちらが第6回になります。2月20日と28日の間に、2月25日に第5回を開催してございます。おわび申し上げます。よろしくお願いいたします。 265 ◯委員長  じゃ、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項14 妊娠出産支援事業(ゆりかご・江東事業)の見直しについて 266 ◯委員長  次に、報告事項14「妊娠出産支援事業(ゆりかご・江東事業)の見直しについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 267 ◯保健予防課長  では、資料は18をお開き願います。  妊娠出産支援事業、ゆりかご・江東事業と愛称しておりますけれども、その見直しについてでございます。令和2年度に妊娠出産事業(ゆりかご・江東事業)を見直してまいりますので、その御説明でございます。  まず、1でございますけれども、妊娠出産支援事業は、保健相談所の専門職が妊婦に対して面接を行いまして、各家庭におけるニーズをしっかり把握しまして、また、妊娠、出産に関する事業の案内等を行った上で、必要な指導、助言を行う支援でございます。28年4月に事業を開始したところでございます。  このゆりかご面接を受けていただいた方には、育児パッケージといたしまして、面接時、それから出産後にプレゼントをお渡ししておるところでございます。  今回、より多くの方にこの面接をお受けいただくことを目指しまして、また、区民のニーズでありますとか、他自治体の状況等も踏まえまして、育児パッケージの内容を変更することといたしました。  2に育児パッケージの内容変更について示してございます。現在の育児パッケージは、ゆりかご面接時に妊婦用のクリーム、コットンバッグ、出産後には、江東区のオリジナルのおくるみ、木のおもちゃをお送りしておるところでございます。  先ほど申しましたが、このパッケージの見直しに当たりましては、区民のニーズ、それから他自治体の状況も踏まえまして、検討を進めてまいりました。  その結果、令和2年度からは、面接時、それから出産後2回のプレゼントを統合いたしまして、ゆりかご面接を受けていただいたときに、1万円分の商品券をお送りすることといたします。  なお、今年度にゆりかご面接を受けられて、ボディークリーム、コットンバッグを受け取られた方は、4月以降に出産されることにつきましては、出産後のプレゼントとして7,000円分の商品券をお送りすることといたします。  3の今後のスケジュールでございますけれども、変更時期は令和2年4月1日でございます。区民によくお知りいただくために、区報、ホームページ、リーフレット配布等により周知を行ってまいります。  以上でございます。 268 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 269 ◯酒井なつみ委員  個人的にも商品券を希望していたので、大変いいことだと思っております。商品券というのはどういった内容のものなのか、教えてください。 270 ◯保健予防課長  この商品券は市販されておるんですけども、こども商品券というもので、全国、また区内にも多くの利用できる加盟店がございます。おもちゃ店でありますとか、文具でありますとか、その他百貨店等でも使えるようになっておるところでございまして、既に台東区でありますとか、中野区、墨田区等でも導入され、区民の方に好評を得ていると、お喜びいただいているということでございます。 271 ◯さんのへあや委員  私、このゆりかご面接を受けて育児パッケージ頂戴したことをすごくよく覚えておりまして、大変うれしかったんですね。なぜならこの妊婦用ボディークリームと書いてあるんですが、これがとても高級品で、買うとこんな大きさなんですけれども3,000円ぐらいする、結構なかなか手が出しにくいものだったんですね。  とても全国的に有名なこのクリームなんですけど、これ実は工場が北砂にあるんですよ。最初に、私はそれを知らなかったんですけど、何でこのボディークリームもらえるんだろうと思って見てみたら、工場が北砂にあって、実際に工場見学にも伺ったんですけど、すごく子育てにとても、こどもとお母さんをとても支援してくれる企業でして、こういう会社が近くにあって江東区いいところだなって思ったのをすごく覚えています。なので、ボディークリーム、ニーズがあって商品券に変わってしまったんですけれども、多分どこかしらの機会でそういう企業もこの江東区内にあるんだよとかというのを、ちょっと何か無料サンプルですとか、そういうふうに周知できることというのもできるのかなとも思うので、せっかくいい会社があるので、ぜひいろいろな方法で周知していただけたらうれしいなと思います。  以上、要望です。 272 ◯委員長  じゃ、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項15 休日の臨時窓口開設について 273 ◯委員長  次に、報告事項15「休日の臨時窓口開設について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 274 ◯こども家庭支援課長  資料19をお願いいたします。  例年、年度末、年度当初の窓口混雑対策として行ってございます休日の臨時窓口の開設につきまして、日程が決まりましたので御報告をさせていただきます。  1、目的でございますが、例年3月から4月にかけましては、新築マンションの入居等に伴う大量の住所異動届け等々が集中いたしまして、関係する窓口が著しく混雑することから、こうした臨時窓口を開設してございます。特に本年は、過去に例を見ない規模の新規マンションの入所が予定されているということで、相当の混雑が予想されるところでございます。このため、住民異動届け等に伴う児童手当、子ども医療助成等々の受付窓口を、本庁舎及び豊洲特別出張所に臨時に開設をし、平日の窓口混雑の解消及び来庁者の利便性向上を図るものでございます。  2、開設日時でございますが、場所といたしましては、3月8日の日曜日、午前9時から午後4時まで、豊洲特別出張所で開設いたします。3月20日の祝日と4月5日の日曜日には、区役所と豊洲特別出張所の2カ所に開設いたします。資料の下段6番に一覧表として改めて記載してございますので、御参照いただければと存じます。  3、こども家庭支援課の開設窓口といたしましては、庁舎3階及び豊洲特別出張所におきまして、児童手当や医療費助成等の申請の受け付けについて、通常の日曜開庁時と同様の業務をとり行います。  5、区民への周知といたしまして、2月21日号の区報及びホームページにより、周知を行ってまいります。  最後に7、住民異動届けの臨時開設窓口、関係窓口といたしまして、3月20日には小松橋出張所及び南砂出張所にも臨時窓口が開設されるとのことでございます。  説明は以上でございます。 275 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですか。 276 ◯正保幹雄委員  じゃ、ちょっと1つね。例年3月、4月が多いんですけれども、特にことしは過去に例を見ない規模の入居ということなんですけども、例年とちょっとことしの予測ですね、どういう感じになっているんでしょう。 277 ◯こども家庭支援課長  特に新築マンションの新たな入居者というところでございますが、まず、出張所管内単位で申し上げますと、豊洲出張所管内が、昨年の81戸と比べまして、ことしの3月、4月中に新たに入居が開始される新築のマンションが2,335戸、それから小松橋管内でございますが614戸、南砂管内でございますが553戸と、昨年はいずれの管内でも2桁台であったところが、今申し上げたような数字が3月、4月に入居される予定というところでございます。 278 ◯委員長  じゃ、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項16 児童館の指定管理者制度の新規導入について 279 ◯委員長  次に、報告事項16「児童館の指定管理者制度の新規導入について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 280 ◯こども家庭支援課長  報告事項16、児童館の指定管理者制度の新規導入についてでございます。資料20をお願いいたします。  児童館につきましては、江東区行財政改革計画等々に基づきまして、順次指定管理者制度を導入しており、現在18施設のうち5施設に導入してございますが、次期導入施設につきまして御報告をするものでございます。  1、新たに導入する施設は、江東区小名木川児童館でございまして、所在地は北砂5丁目20番5の101号、UR団地の1階でございます。  2、導入施設の決定について、今回小名木川児童館に導入する理由といたしまして、記載してございます4点を主な視点として決定をいたしました。  まず、併設施設の状況につきまして、福祉会館や学童クラブを併設している施設につきましては、それぞれの所管との協議において、今回は同時に指定管理者制度を導入することが困難であると判断し、見送ることといたしました。
     また、改築や大規模改修が数年のうちに計画されている施設も除外してございます。  そのほか、これまで深川・城東地区と交互に導入してきたことのバランスや今後の事業展開について、施設の広さや現在の利用者の多さなど、導入のメリットを勘案した結果、小名木川児童館に決定したものでございます。  3、指定管理事業者の選定は公募によるものとし、指定管理者による運営開始は令和3年4月1日、指定管理期間は5年間を予定してございます。  5、その他といたしまして、既に導入しております平野児童館及び東雲児童館につきましては、現在の指定管理期間が令和2年度をもって満了となることから、令和2年度中に再選定の手続を実施いたします。  6、今後のスケジュールについてでございます。  本日の御報告以降、5月より募集要項等を決定し、公募、選定作業を進め、本年9月の第3回定例会本委員会におきまして、指定管理者決定に係る議案を上程、御審議をお願いいたしまして御可決を賜ることができますれば、令和3年4月より、指定管理事業者による運営を開始する予定でございます。  私からの説明は以上でございます。 281 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、いいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 282 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項17 江東区子ども家庭総合支援拠点の設置について 283 ◯委員長  次に、報告事項17「江東区子ども家庭総合支援拠点の設置について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 284 ◯こども家庭支援課長  資料21をお願いいたします。  本年4月より設置いたします江東区子ども家庭総合支援拠点について御報告いたします。  1、設置の経緯でございますが、子ども家庭総合支援拠点につきましては、平成28年の児童福祉法の改正により、区市町村での整備が努力義務とされ、国の児童虐待防止対策体制総合強化プランにおきましても、2022年度までに全区市町村での設置を目指すとしているところでございます。  本区では、これまでもこども家庭支援課と南砂子ども家庭支援センターが中心となり、虐待対応を行ってまいりましたが、総合支援拠点と位置づけることにより、本区の児童虐待防止における役割を明確化するものでございます。  2、支援拠点の概要についてですが、こどもや家庭及び妊婦等についての実情把握、専門職による対応も含めた相談業務のほか、必要な調査や訪問等による継続的なソーシャルワークを行う拠点であるとともに、関係機関との連携強化を図るための連絡調整の役割も担ってまいります。  3、今後の展開についてですが、本年4月に有明子ども家庭支援センターを開設するほか、住吉・亀戸地区への整備を計画化している中で、各地域の子ども家庭支援センターの機能強化を図るとともに、支援拠点と連携のもと、本区全体の子育て支援と児童虐待の予防、対応力の強化に取り組んでまいります。  総合支援拠点と各センターの連携体制等につきましては、資料下段にイメージ図としてお示ししてございますので、御参照願います。  4、今後のスケジュールについてでございますが、令和2年度に総合支援拠点の開設と有明子ども家庭支援センターを開設し、令和3年度以降、各地域のセンターの具体的な機能強化や総合支援拠点との連携強化に取り組みつつ、令和4年度の住吉・亀戸地区への開設準備を進めてまいります。  なお、区民への周知につきましては、4月11日号のこうとう区報に有明子ども家庭支援センターの開設と合わせて掲載をさせていただきます。  説明は以上でございます。 285 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 286 ◯佐竹としこ副議長  この件については、必要性のことをずっと私たちも言っていましたし、そのときの答弁は大体、今健康部で中心にやっていますという答弁だったように理解しております。今回このように新しい拠点ができるということはすごくうれしいことと思っているんですが、今、こども家庭支援課と南砂の家庭支援センター、そこが中心になって拠点になっていくと思うんですが、今までのような体制の健康部というかかわり、ここの図を見ますと、それぞれの家庭支援センターが周りに図が書いてあるんですが、健康部とのかかわりはどのようになるのか、ちょっと伺いたいと思います。 287 ◯こども家庭支援課長  健康部とのかかわりとのお話、御質問でございますけれども、江東区の児童、あるいは妊産婦の支援体制の中で、保健相談所は地域包括支援センターとしての別の役割を担ってございます。これは国が制度として示しているものでございまして、この包括支援センターと、それから今回設置します総合支援拠点とが連携をした上で、なおかつ江東区内にあります児童相談所とも連携を図りながら、切れ目のない虐待対応や妊産婦への支援をしてまいりたいという体制を、今回とったところでございます。  以上でございます。 288 ◯佐竹としこ副議長  わかりました。役割、それぞれあると思いますが、こどもにとって家庭にとっては1つですので、しっかりとチームとなって支援をしていただければと思います。よろしくお願いします。 289 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項18 江東区こども・子育て支援事業計画(案)について 290 ◯委員長  次に、報告事項18「江東区こども・子育て支援事業計画(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 291 ◯子育て推進担当課長  それでは、資料22-1をお願いいたします。  江東区こども・子育て支援事業計画(案)についてであります。前回の本委員会で素案を御報告いたしましたが、その後、パブリックコメント及び2回のこども・子育て会議を経て計画(案)がまとまりましたので、御報告いたします。  まず、素案からの主な変更点について御説明いたします。  (1)ですが、本計画は、子どもの貧困対策法に基づくこどもの貧困対策計画としての位置づけを明確化しました。もともとこどもの貧困対策につきましては、昨年度に生活実態調査を実施し、第4章に生活困難層への支援で1項目設けるなど、本計画はこどもの貧困対策も包含する計画として策定を進めておりました。  その後、国の法改正により、区市町村においても、子どもの貧困対策計画の策定が努力義務とされたことから、本計画を子どもの貧困対策法に基づく計画として明確に位置づけたところであります。  (2)パブリックコメントを受けて計画に追記をしたもののうち、主なものにつきましては、後ほど御説明させていただきます。  次に、(4)ですが、素案の段階では検討中としておりました量の見込みと確保方策につきまして、78ページから始まる第5章に記載をしております。  今後のスケジュールですが、今後、法の定めに基づく都への協議を経て計画を決定し、3月下旬には一般に公表する予定となっております。  続きまして、資料22-2をお願いいたします。  パブリックコメント等を踏まえ、素案から変更した点について具体的に御説明いたします。  まず、39ページをごらんください。  取組方針の一番下の項目ですが、道路や公園など、公共空間におけるこどもの受動喫煙対策について、追加で記載をしたものであります。  続きまして、41ページをお願いいたします。  取組方針の下から3つ目ですが、休日保育について実施に向けた検討を行う旨追記をしております。  続きまして、49ページをお願いいたします。  下から4つ目ですが、こどもの一時預かり、特に子ども家庭支援センターにおけるリフレッシュひととき保育については、定員拡大の御要望を多くいただきました。今後も子ども家庭支援センターの整備を進めるなど、定員の拡大を図っていきたいと考えております。  続きまして、57ページをお願いいたします。  上から5つ目の項目ですが、子ども家庭支援センターの機能強化を図ることを記載しております。  続きまして、資料22-3をお願いいたします。パブリックコメントの実施結果について御報告いたします。  12月1日から12月21日まで3週間、パブリックコメントを行い、196人から356件の意見をいただきました。年代別の提出者数では、子育て世代である30代、40代からの意見が多く、全体の約7割を占めています。また、項目別では、こどもに対する支援である基本目標1に対するものが最も多くなっています。  2ページ以降にいただいた意見を全て掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  私からの説明は以上となります。 292 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 293 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項19 江東区有明子ども家庭支援センターの開設について 294 ◯委員長  次に、報告事項19「江東区有明子ども家庭支援センターの開設について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 295 ◯子育て推進担当課長  それでは、資料23をお願いいたします。江東区有明子ども家庭支援センターの開設についてであります。  本件につきましては、第3回定例会で条例の一部改正と指定管理者指定の議決をいただきましたが、予定どおり4月に開設できる見込みとなりましたので、御報告いたします。  まず1、名称は、江東区有明子ども家庭支援センターとなります。  2、施設の概要、(1)所在地ですが、資料に記載してありますとおり、有明二丁目に住友不動産が整備した商業施設の1階となります。面積は、566.85平米となります。  なお、2ページに案内図及び平面図を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。  続きまして、3、施設の運営ですが、運営開始日は4月の18日土曜日を予定しております。  指定管理者は、社会福祉法人の景行会となります。  (3)休館日は、原則として年末年始となります。  (4)運営時間等ですが、事業は表に記載してありますとおり、他のセンターと同様であります。一方で、運営日につきましては、他のセンターが日曜日休館であるのに対して、本センターは年末年始を除き日曜日も開館いたしますので、子育てひろば、子育て相談につきましては、運営日が毎日となっております。  なお、リフレッシュひととき保育につきましては、他のセンターと同様に、月曜日から金曜日となります。  (5)周知につきましては、4月より区報、ホームページにて行う予定となっております。  以上です。 296 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 297 ◯佐竹としこ副議長  委員なので、済みません。この子ども家庭支援センターの今回、計画にも機能強化と、そういうふうにうたわれていますけども、本年度予算から心理士を1名雇っていただくというか、活躍する場ができたわけですけども、この専門相談、毎月1回から2回、事前予約って書いてあるんですけども、この相談体制というのはちょっと具体的にどんな感じになっているんでしょうか。 298 ◯こども家庭支援課長  この有明子ども家庭支援センターの相談体制につきましては、センター長以下の支援ワーカー、正規職員が6名います。それに加えまして、先ほど御質問のありました専門相談職として臨床心理士を非常勤で1名配置する予定でございますので、こうした体制で相談体制を整えてまいりたいと考えております。 299 ◯酒井なつみ委員  前回御報告いただいた際にも質問したんですが、リフレッシュひととき保育は何人ぐらいの枠を用意されるんでしょうか。 300 ◯こども家庭支援課長  リフレッシュひととき保育につきましては、センターの職員が中心に行うものでございますが、そのほかの地域の協力者、有料ボランティアの皆さんに御協力をいただきながら行う事業でございます。  実は、現在こういうコロナのこういった状況がございまして、そうした一般ボランティアの方の募集についてがちょっと滞っているところもございまして、基本的には他のセンターと同様に1日につき4名から5名をお預かりしたいと考えてございますが、4月に開所した直後に同様の体制をとれるかどうかにつきましては、ちょっと現在調整が整っていないというのが現状でございます。  以上でございます。 301 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項20 公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定            について 302 ◯委員長  次に、報告事項20「公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 303 ◯保育計画課長  それでは、資料の24をごらんいただければと思います。  公有地への私立認可保育所整備における運営候補法人の選定についてでございます。昨年10月の本委員会にて御報告をさせていただきました、令和3年4月開所に向けた、都有地におけます保育所の整備計画についての御報告でございます。  詳細を御説明いたします。2ページ目をごらんいただければと思います。  有明一丁目都有地保育所整備計画でございます。  有明一丁目にございます東京都港湾局所有地を区が借り受けまして、定員120名予定の保育施設を整備するものでございます。  本計画におきまして、公募によりまして既存園の視察、あるいは財務の診断、運営企画書などの書類審査、そしてヒアリングによる選定を行った結果、運営候補法人といたしまして株式会社第一住宅、こちらを選定いたしました。  当該法人につきましては、都内で9施設、うち区内につきましては1施設の認可保育所を運営しておりまして、ことしの4月にはまた新たにですが、北砂六丁目にみらいく北砂園を開園する予定でございます。  続きまして、今後の予定でございます。  東京都による認可保育所の審査を経まして、本年、オリンピック・パラリンピックが終了した後、9月の上旬からになるんですけれども、建設工事を開始する予定でございます。  資料の3ページ目のほうには、物件の計画書の案内図をおつけしております。  説明は以上です。 304 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか、よろしいですか。
                 (「なし」と呼ぶ者あり) 305 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項21 公有地への私立認可保育所整備における開設スケジュールの            再変更について 306 ◯委員長  次に、報告事項21「公有地への私立認可保育所整備における開設スケジュールの再変更について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 307 ◯保育計画課長  では、続きまして、資料25、こちらをごらん願います。  公有地への私立認可保育所整備におけます開設スケジュールの再変更についてでございます。こちらも、昨年10月の厚生委員会におきまして、開設予定を令和2年4月から令和2年秋期、秋ですね、に変更した計画につきまして、開設スケジュールが再度変更となることから、その内容について御報告させていただくものでございます。  まず1、再変更する整備計画でございますが、木場二丁目都有地計画について、変更がございます。  詳細につきまして、まず、2ページをごらんいただければと思います。  木場二丁目都有地内に整備予定の(仮称)木場わんぱく保育園、定員82名でございますけれども、先般、整備運営事業者でございます社会福祉法人春和会より、変更後の計画であります令和2年秋の開設が極めて困難であることから、開所予定時期を再延期したい旨、区宛てに協議がございました。  延期の理由でございます。(6)に記載させていただいております3点になります。  まず、1つ目、基礎工事におきまして地中掘削、こちらを実施したところ、計画地の北東部の山どめH鋼打設位置におきまして、旧河川で使用されたものとおぼしき護岸石の石積み、こちらのほうが発掘されました。  2点目でございます。整備計画を進めていくためには、こちらの護岸石の除去というのが必要になるんですけれども、単純に護岸石をごそっと抜いてしまいますと、現場ですとか、あるいは隣接地、駐車場という形になっているんですけれども、その地盤のほうが崩落する恐れがございます。このため、護岸石のほうを粉砕をしながら山どめのH鋼打設する新しい工法のほうに変更する必要がございます。  3点目でございます。この工法の変更に当たりまして、新たな重機の調達が必要となります。この重機の調達、それから準備期間を踏まえまして、工期の見直しが必要になったというものでございます。  協議の結果といたしまして、開設予定時期の再延期、こちらについては避けられないものと判断をいたしまして、計画の再変更を決定することといたしました。  (7)再変更後の計画でございますが、開所予定時期につきまして、可能な限り最短の工期を設定いたしまして、令和3年の4月の開始をめどに計画を進めてまいります。  また、定員につきましては、こちら年度初めからの開所という形になりますので、開設時から当初計画の82名にて募集を行うことで対応してまいります。  公有地への私立認可保育所整備におけるスケジュールの再変更についての御報告は以上でございます。 308 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 309 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項22 令和2年度保育所等入所申込状況について 310 ◯委員長  次に、報告事項22「令和2年度保育所等入所申込状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 311 ◯保育課長  資料26をごらん願います。令和2年度保育所等入所申込状況について御報告をいたします。  まず、1の申込受付期間について。  (1)の一次募集は、豊洲シビックセンターと江東区役所におきまして、昨年10月28日から11月29日まで実施をいたしました。  また、(2)の二次募集につきましては、一次募集が終わりました昨年12月2日から本年2月18日となってございます。  次に、2の一次募集申込状況でございます。  表は、上段が今回の令和2年4月、下段が昨年の平成31年4月に関するものとなってございます。  令和2年度の申込者数は、表の右側、計の欄に記載のとおり4,655人となっており、前年と比べまして、380人、7.5%の減となっております。また、ゼロ歳から2歳の申し込みは3,818人で、申込者全体で82.0%を占めておりますが、前年度と比べ258人の減となってございます。  こちらを地区別に見たものが2ページにございますので、2ページをごらん願います。  こちら、第1希望となっている園の所在地で集計をしたもので、上段がことしの4月、中段が昨年4月、下段が前年増減となっております。  まず、地区別で見てみますと、申込者数が多いのは豊洲地区となっており、1,407人で、前年度と比べますと63人の減となっておりますが、全申込者数の3割を占めている状況でございます。  また、前年との増減で見てみますと、富岡・小松橋・東陽地区で増となっている以外は、その他の地区では減となってございます。  恐れ入ります、1ページにお戻り願います。  3の結果通知でございます。  一次募集の結果につきましては2月6日、二次募集の結果につきましては、2月28日にお知らせをいたしました。  また、現在待機となっている方には、二次募集結果後の2月28日から3月6日、本日まであっせんを行ってございます。  現在定員まで埋まっていないゼロ歳から5歳までが対象となっております。合計で1,159人という形になっております。ゼロ歳は68人、1歳は44人、2歳は67人、3歳は145人、4・5歳児で835人、あいている状況でございます。結果については、11日以降、内定者のみ通知をいたします。  次に、4の待機児童へのフォローについてでございます。  まず、(1)の保育園ナビゲーターによる電話案内でございます。一次募集結果通知後から待機となっている方に、電話により状況を確認するとともに、必要な保育サービス、認可外保育施設の状況や情報等について、次に御説明する保育事業などを御案内しているところでございます。  次に、(2)定期利用保育事業は、認可保育園の空きスペースを活用し、実施しているものでございます。令和2年度につきましては、区立保育園では塩崎保育園で、2歳児で15名、私立保育園では二次募集の結果が出まして、5園において、3歳児を対象に合計26人で実施をいたします。  次に、(3)居宅訪問型保育事業も26名で実施をしてまいります。昨年度から引き続き利用される方もいるため、募集人数は13名となってございます。いずれも受付期間につきましては、2月28日から3月11日までで、(2)の定期利用保育につきましては、13日に抽せんで、(3)の居宅訪問型保育事業は、認可保育園と同様でありますので、指数による利用調整で決定をし、13日以降、内定者の方にのみ電話で御連絡をし、4月の入所に向け進めてまいります。  報告は以上でございます。 312 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 313 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項23 保育所給食調理業務の委託について 314 ◯委員長  次に、報告事項23「保育所給食調理業務の委託ついて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 315 ◯保育課長  保育所給食調理業務の委託について御報告をいたします。資料27をごらん願います。  まず、1の令和2年度の実施内容でございます。  来年度につきましては、新たに2園で給食調理業務を委託いたします。  また、現在委託を行っている園につきましては、引き続き委託を継続いたします。  その結果、区立保育園29園のうち28園で委託となります。残り1園につきましては、塩崎保育園となってございます。  次に、2の新規委託実施保育園ですが、現在の調理職員の退職、異動対象者数等を考慮いたしまして、古石場保育園及び東陽保育園としたところでございます。  3の新規委託予定事業者につきましては、区のホームページで公募を行い、3事業者から申し込みがあり、給食調理業務委託検討委員会におきまして、保育園の調理受託実績、職員が安定的な配置など、総合的に比較検討し、その結果、古石場保育園につきましては、株式会社レパスト、東陽保育園は、株式会社東京天竜を委託予定事業者とすることといたしました。  各事業者の実績等につきましては、4に記載のとおりでございます。いずれの事業者も、保育園給食調理に十分な実績があり、安心して任せられるものと考えてございます。  なお、新規委託園につきましては、本委員会で報告後、来週から委託予定事業者も同席の上、保護者説明会を複数回開催し、保護者に御説明する予定で準備を進めてございましたが、新型コロナウイルスの感染拡大予防の観点から、各保育園の父母の会の代表の方と協議の結果、中止となりました。そのため、保護者の方には、資料配布により御説明をさせていただく形で進めてまいります。  報告は以上でございます。 316 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 317 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 318 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。               午後2時55分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...