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  1. 江東区議会 2019-03-05
    2019-03-05 平成31年建設委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1               午前9時59分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、建設委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第23号 江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を                改正する条例     ◎議題2 議案第24号 江東区立都市公園条例の一部を改正する条例     ◎議題3 議案第25号 江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例     ◎議題4 議案第26号 江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします、議題1から4までの4件につきましては、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 3 ◯委員長  御異議ございませんので、議題1「議案第23号 江東区『特別区道』道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」、議題2「議案第24号 江東区立都市公園条例の一部を改正する条例」、議題3「議案第25号 江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例」及び議題4「議案第26号 江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例」の4件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 4 ◯道路課長  それでは、議題1、議案第23号、江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、御説明をいたします。  恐れ入りますが、資料の1をごらんください。  道路占用料は、従前より3年ごとに行われる固定資産税評価額の評価がえの時期に合わせ、その翌年に改正を行っております。  現行の道路占用料は、平成28年4月に施行されたものでありますが、今回、平成30年1月に固定資産税評価額の評価がえが行われたことを受け、この固定資産税評価額を適正に道路占用料に反映するため、道路占用料を改正するものでございます。  また、国の政令改正におきまして、地下に設ける食事施設等道路占用料の適正化に伴い、新たに区分が設けられたため、国の政令に合わせるため、新規に区分を設けるものでございます。
     2の改正の概要でございます。  (1)、道路占用料積算方法は、資料にありますように、ア、イの2通りございます。アにありますように、固定資産税評価額の23区平均道路価格から算出する方法と、イにありますように、激変緩和を考慮した現行の単価の1.2倍の額とする方法です。この2通りを計算し、そのうち低い額を改正案の額とするものでございます。  積算例といたしまして、第二種電柱を例に挙げております。  1)の23区平均道路価格で算出すると1万2,254円、2)の1.2倍の額では1万2,720円となります。  双方の額を比較いたしまして、低額の1)の額を採用いたしますが、改正案単価が5桁以上の場合は100円未満を切り捨てますので、改正額が1万2,200円となります。  恐れ入ります、2ページ目をごらんください。  (2)、道路法施行令の一部改正に伴う区分の新設です。道路法施行令第7条第8号において、道路占用許可の対象である食事施設等について、「地下に設けるもの」の区分を新たに設け、道路占用料の単価を設定いたしました。  次に、3の改正の内容でございますが、3ページ目以降の江東区「特別区道」道路占用料等徴収条例新旧対照表を添付してございます。左の欄が現行の占用料、右の欄が改正案占用料となってございます。  固定資産税評価額の上昇に比例して、現行価格に対し、平均で約15%ほど値上がりとなってございます。  恐れ入ります、2ページ目にお戻りください。  最後に、4の施行期日でございますが、平成31年4月1日を予定してございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださるようお願いいたします。 5 ◯河川公園課長  続いて私からは、議題2、議案第24号、議題3、議案第25号及び議題4、議案第26号について御説明いたします。  恐れ入ります、資料2をごらんください。  まずは、江東区立都市公園条例の一部を改正する条例でございます。  1の改正理由ですが、区立公園占用料及び行為の許可の使用料は、道路占用料同様、固定資産税評価額を算定の基礎とし、3年ごとの評価がえの時期に合わせ、その翌年に改正を行っているものでございます。  今回、固定資産税評価額の評価がえが平成30年に行われたことを受け、公園の占用料等に適正に反映させ、また、近傍の路線価を算定の基礎としている公園の土地及び公園施設使用料についてもあわせて見直すために、改正するものでございます。  次に、2の改正の概要です。  まずは、(1)、区立公園占用料と行為の許可の使用料です。  固定資産税評価額の23区平均額を算定の基礎として算出したアの積算額と、イの現行の占用料並び使用料の1.2倍額と比較して、低いほうの額を採用しております。今回の改正では、総じて値上がりしており、ほとんどの項目でアの積算額のほうを使用しております。  続いて、(2)、公園の土地及び公園施設使用料でございます。  ア及びイの積算方法で算出し、その上限額を定めております。  まず、アの土地の使用料につきましては、近傍の路線価に江東区行政財産使用料条例に定めている利率を乗じて算出され、総じて値上がりしております。  続いて、イの公園施設使用料につきましては、減価償却後の施設価格に江東区行政財産使用料条例に定めている利率を乗じ、施設がある土地使用料を加えて算出しますが、施設の減価償却の影響で唯一減額となっているものでございます。  続いて、3の改正内容ですが、3、4及び5ページに、江東区立都市公園条例新旧対照表をお示ししておりますので、御確認ください。  2ページに戻りまして、4、施行期日です。  平成31年4月1日を予定しております。  続いて、議題3、議案第25号、江東区普通河川管理条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  恐れ入ります、資料3を御確認ください。  1の改正理由は、都市公園条例の一部改正と同様で、普通河川使用料に適正に反映させるために改正するものでございます。  2の改正の概要ですが、(1)の土地使用料及び(2)の流水使用料積算方法も、区立公園同様、積算額と現行の使用料の1.2倍額と比較して、低いほうを採用しております。今回は総じて値上がりしており、(1)の土地使用料につきましては1.2倍額を、(2)の流水使用料につきましては、積算額を採用しております。  続いて3の改正内容ですが、2ページ及び3ページ目に新旧対照表をお示ししておりますので、御確認ください。  続いて、4の施行期日です。  平成31年4月1日を予定しております。  最後に、議題4、議案第26号、江東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  恐れ入ります、資料4を御確認ください。  1の改正理由及び2の改正の概要につきましては、都市公園条例及び普通河川管理条例の一部改正と同様でございます。  使用料につきましては、今回値上がりをしており、積算額を採用しております。  続いて、3の改正内容ですが、2ページ目に新旧対照表をお示ししておりますので御確認ください。  続いて、4の施行期日です。  平成31年4月1日を予定しております。  私からの説明は以上でございます。御審議の上、御可決くださいますよろしくお願いいたします。 6 ◯委員長  本4案について、一括質疑を願います。 7 ◯正保幹雄委員  まず、3年ごとの固定資産税見直しで、所管の公園、それから道路占用料使用料見直しが今回あるわけですけれども、全体として見直しには賛成をします。区が結果的に増収になるということです。  それで、お聞きしたいのは、江東区だけの路線価じゃなくて、23区全体で見直しをされて、それが今回の額に反映されていると思うんですけれども、23区全体の地価、固定資産税の状況と江東区の状況ですね。江東区は随分低いと思うんですけども、ちょっとその関係についてお伺いをしたいというのが1つ。  それから、河川公園課道路課のこの固定資産税見直しで、占用料使用料収入がそれぞれどのぐらい増収になる見込みなのか。これが2つ目です。  それから、3つ目は、占用料の条例があるんですけれども、ここ5年、10年前から見ると、新たな占用料を取る項目を含めて、随分上がっている項目や下がっている項目とか、いろいろあるんですけれども、この間の数年を見て、占用料の状況というのはどういうふうに変化をしているのかという点について、お伺いしたいと思います。 8 ◯道路課長  正保委員の幾つかの御質問にお答えいたします。  まず、23区全体の地価でございますけども、今回は23区の平均道路価格、それを使用しまして単価を出してございます。平均価格で申しますと41万9,107円、これが平均価格になってございます。江東区単独でこの道路価格を出しますと26万9,349円となります。  それと、どれぐらい増収になるかという御質問なんですけども、今回、先ほども申しましたけども、単価で平均で15%ほど上昇しますので、道路占用料が大体2億円の増収を見込んでいるところでございます。  あと、道路占用料の条例の数年間の状況というところなんですけども、これは固定資産税評価額に比例して道路占用料が決まってくるというところで、3年前の道路占用料の単価についても上昇いたしました。ただ、上昇率は4%とか5%ということで、今回15%だったんですけども、上昇率は低かったところでございます。  その前のさらに6年前になりますと、道路価格固定資産税評価額が若干下がりましたので若干下がってございます。ただ、激変緩和の1.2倍があった関係で、単価的には少し上がったというところでございます。いずれにいたしましても、景気に左右されて地価の動向に左右されるのかなと認識してございます。  以上でございます。 9 ◯河川公園課長  それでは、路線価理由等公園占用料も道路の路線価をもとに算出しておりますので、もろもろの話は今の道路課長の話と重なっております。  あと、河川公園課のほうでどのぐらい増収かというものは、全て含めて約、うちのほうだと1,000万円の増収を今見込んでおります。  以上になります。 10 ◯委員長  お諮りいたします。  本4案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯委員長  御異議ございませんので、本4案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 議案第27号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 12 ◯委員長  次に、議題5「議案第27号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 13 ◯建築課長  それでは、私のほうからは、議題5、議案第27号、江東区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます。  恐れ入ります、資料5の1ページ目をごらん願います。  1の改正の理由でございます。  建築基準法の一部改正に伴い、江東区事務手数料条例の一部を改正するとともに、規定の整備を行うものでございます。  2の改正の概要でございます。  まず、(1)、用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料につきましては、今回の法改正により、許可手続の簡素化を図るもので、金額は1件につき8万7,000円としてございます。  次の(2)、用途地域における建築の特例許可申請手数料につきましては、金額は9万2,000円としてございます。  次の(3)、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料につきましては、既存施設を他用途に変更する場合で1年以内のものを想定しており、金額は10万8,000円としてございます。  次の(4)、建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料につきましては、既存施設を他用途に変更する場合で、1年を超えるものを想定しており、金額は19万5,000円としてございます。  いずれの金額につきましても、東京都と同額としてございます。  3の施行期日につきましては、規則で定める日からとしており、改正法が施行される本年6月を予定してございます。  次の2ページから13ページまでが新旧対照表となってございますので、後ほど御参照願います。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 14 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 15 ◯正保幹雄委員  これには賛成をします。それで、この4つの項目についての手数料の額を追加するという、今説明がありました。実際、江東区の中では現在、また将来にわたって、この対象となる、該当するような事案についてはあるんでしょうか、伺います。 16 ◯建築課長  今回、法改正によりまして新たに制度が追加されたものでございます。現時点では相談等はお受けしておりませんが、年に数件程度は見込まれるというふうに考えでございます。  以上でございます。 17 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 28陳情第47号 仙台堀川公園のリニューアルに関する陳情(継)     ◎議題7 28陳情第50号 仙台堀川公園・沿道の改修に関する陳情(継)     ◎議題8 28陳情第81号 仙台堀川公園整備計画に関する陳情(継)     ◎議題9 28陳情第82号 仙台堀川公園整備計画の中止を求める陳情(継)     ◎議題10 28陳情第92号 仙台堀川公園整備計画見直しに関する陳情(継)     ◎議題11 29陳情第29号 仙台堀川公園整備計画修正案の再度見直しに関す                 る陳情(継)     ◎議題13 29陳情第38号 仙台堀川公園整備計画意見交換会及び幹事会に                 ついての陳情(継)     ◎議題17 29陳情第54号 仙台堀川公園整備計画修正に関する陳情(継)     ◎議題18 30陳情第3号  江東区長所信表明CIGビジョンをもとに区                 内の緑化をさらに進めるとしていたことを実現す
                    るために仙台堀川公園樹木伐採の中止を求める                 陳情(継)     ◎議題19 30陳情第4号  江東区の区民憲章の第1番目に掲げられた「緑と                 水に恵まれて ゆたかな心を育てます」とうたわ                 れた精神を実現するために仙台堀川公園の樹木伐                 採や水路の暗渠化の中止を求める陳情(継)     ◎議題20 30陳情第5号  仙台堀川公園整備計画において、公園の自然度を                 高めるための陳情(継)     ◎議題21 30陳情第6号  多数の区民・識者の意見を踏まえた区長委嘱の区                 民、行政等による区民意見交換会幹事による「提                 言書」を踏まえた基本計画再作成の陳情(継)     ◎議題22 30陳情第8号  住民の要望を盛り込んだ「提言書」に沿って「仙                 台堀川公園整備計画」を求める陳情(継)     ◎議題23 30陳情第9号  仙台堀川公園整備計画の再修正案の検討について                 の陳情(継)     ◎議題24 30陳情第10号 仙台堀川公園整備事業に関する陳情(継)     ◎議題25 30陳情第11号 区の仙台堀川公園面積削減計画に関し、道路拡張                 の必要性の有無、公園面積を維持しつつ計画目的                 を達成するための方策の有無、を徹底的に審議す                 ることを求める陳情(継)     ◎議題28 31陳情第9号  仙台堀川公園整備計画「再修正案」をよりよいも                 のにするための陳情     ◎議題29 31陳情第10号 仙台堀川公園整備計画「再修正案」をさらに生か                 すための陳情 19 ◯委員長  続きまして、陳情の審査に入ります。  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします議題6から11、13、17から25、28及び29の18件につきましては、ともに仙台堀川公園に関する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 20 ◯委員長  御異議ございませんので、議題6「28陳情第47号」、議題7「28陳情第50号」、議題8「28陳情第81号」、議題9「28陳情第82号」、議題10「28陳情第92号」、議題11「29陳情第29号」、議題13「29陳情第38号」、議題17「29陳情第54号」、議題18「30陳情第3号」、議題19「30陳情第4号」、議題20「30陳情第5号」、議題21「30陳情第6号」、議題22「30陳情第8号」、議題23「30陳情第9号」、議題24「30陳情第10号」、議題25「30陳情第11号」、議題28「31陳情第9号」及び議題29「31陳情第10号」の18件を一括議題といたします。  なお、31陳情第9号及び31陳情第10号につきましては、新規付託でありますので、事務局より順次朗読をいたさせます。                (事務局朗読) 21 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 22 ◯河川公園課長  では、私から、議題6「28陳情第47号」から議題11「29陳情第29号」、議題13「29陳情第38号」及び議題17「29陳情第54号」から議題25「30陳情第11号」、以上、継続審査16件。続いて、議題28「31陳情第9号」及び議題29「31陳情第10号」、新規陳情2件を一括で御説明させていただきます。  まず、継続審査16件に関しましては、前回の委員会での御報告以降、状況に変化はございません。引き続き、護岸撤去工事を今年度末工期で行っているところでございます。  また、前回の委員会で御案内いたしました、ことし1月26日の土曜日に、砂町文化センターにおいて、再修正案での検討課題であった自転車歩行者分離の散策路の区の考え方をお示しする説明会を行ったところでございます。  なお、来年度より、公園内水路及び東側護岸撤去など、本格的な工事に着手する予定となっております。  続きまして、新規陳情について説明させていただきます。  両陳情とも、1つ目が道路の幅員に関すること、2つ目が公園内の歩行者と自転車の散策路の分離についてのものですので、一括で御説明させていただきます。  まずは、道路の幅員についてです。  仙台堀川公園側道の幅員につきましては、意見交換会や幹事会からの提言書において、公園を削らないでほしいとの要望があり、当初、修正案では8.5メーターだった道路幅員を、道路構造令にある規定の中で、交通管理者である城東警察署と協議し、7.7メーターまで幅員を縮小した再修正案をお示ししたところでございます。  再修正案につきましては、説明会の場や幹事会のメンバーの方には、理由も加えて説明してきており、今後も丁寧な説明をしていきたいと考えております。  なお、陳情にございますガードパイプで仕切るだけの歩道は、今現在、考えておりません。  また、側道に接してマンション等から提供される歩道でございますが、区有地となっている箇所につきましては、新設歩道の一部として利用することを検討してまいります。  次に、散策用の自転車が通行できる散策路を新たに設置することに関しましても、区の考えは説明会等で何回もお示ししてきました。改めまして、歩行者と自転車の通行帯の分離の考え方を説明させていただきます。  まず、現在の通路は幅員が狭く、自転車と歩行者の錯綜による危険が多いこと。現在の通路を歩行者と自転車が安全に通れる幅員を確保するとなると、通路際の樹木、特に桜並木をほとんど伐採しなければならないこと。  以上の2点を前提といたしまして、再修正案では、現在の通路は、歩行者が安全に行き交う幅員を確保し、歩行者や車椅子利用者を専用とする。散策をしたい自転車利用者用には、スピードを抑制する工夫をし、幅員2メーター程度の散策路を新たに設置する。現在の樹木を極力生かし、また、広場機能を確保した動線を選定する。通過目的の自転車は、両側の側道へ案内する。  以上の考えのもとに、基本計画修正案を作成しております。  また、昨年の意見交換会での御意見、またアンケートでの御意見等、できる限り取り入れた再修正案は最善の案だと思っております。よって、区といたしましては、この再修正案の考え方を改める考えはございません。  2点の陳情に関しましては、以上となります。  また、31陳情第10号の最後の御指摘に関しましては、今後も公園施設の配置並びに工事に関する周辺住民への周知等、丁寧な説明を行っていきたいと考えております。  再修正案を基本とした実施設計を現在行っており、来年度より本格的に公園工事に着手する予定でございます。  私からの説明は以上になります。 23 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 24 ◯おおやね匠委員  私からも、仙堀の公園の再修正案について、ちょっとお尋ねしたいんです。確認をしたいんですけれども、この考える会の提案書、そしてお話をお伺いしました。そして、非常に礼儀正しくいらっしゃる方が多いんですね。区が基本計画を2回も修正したということで、高く評価したいということをおっしゃった上で、この陳情書に書かれているようなことが出ているわけなんですね。  区も一生懸命やっています。このいわゆる考える会としては、今回最後の陳情ではないかなと思うんですけれども、再修正案の拡張整備される歩道を、2.7メートルではなくて2.2メートル、その50センチ縮小してほしいということですね。これをどのようにちょっと説明をしたのか、もう1回確認をしたいんです。この50センチの差というのは非常に小さいようで大きいと思うんで、それをちょっと確認したいのと、もう1つは、自転車走行空間の部分なんですけれども、これ、考える会としては、安全確保上ということで、まずは自転車走行空間に反対しているわけじゃないんですね、いろいろ話を聞きますと。まず、ゲート設置をして、そして実際そういったものを検証した上で判断をすべきじゃないかということをおっしゃっています。その点、どう区としては説明をしたのか、今後していくのか、ちょっと教えてください。 25 ◯道路課長  私からは、道路の部分の御質問にお答えいたします。  2.7メーターを2.2メーターにしてほしいという今回の陳情なんですけども、もともと、先ほど河川公園課長から説明があったんですけども、修正案では道路が8.5メーターございました。これにつきましては、高木をやるつもりで植栽帯を1メーターという予定でございました。そういったところと、あと車道が5.5メーターございました。歩道が植栽帯と人が歩くところで3メーターございました。そういったところで、道路構造令と照らし合わせて、交通量的に、まず、車道の幅員につきましては交通管理者の判断になりますので、交通量的には本来であれば5.5メーター必要なところなんですけども、道路構造令の中にも地域の実情に応じて1つ下にすることができるというところで、本来4種3級という区分を4種4級にしてございます。  4種4級の道路幅員、これは5メーター、側道が両方にあるんですけれども、それを含めて4メータープラス50センチと50センチで5メーター、これが構造令の中では最低の幅員となってございます。  あと、歩道につきましては、高木を植えるつもりでしたけれども、歩道をなるべく縮めるというところで、高木のほうをやめまして、歩道も有効幅員を最低2メーターとらなきゃいけないんで、有効幅員というのは、人が歩く平らなところは2メーターとらなきゃいけない。そのほかに道路附属物を設置する場合は余裕幅をとらなきゃいけない。今回のガードパイプであるとか、照明柱であるとか、地上機器とかございますので、そういったところの余裕幅、あとは縁石が20センチございますので、そういったところを考えて、道路構造令的にはこれ以上狭められないところまで狭めたのかなと、私は思ってございます。  以上でございます。 26 ◯河川公園課長  今おおやね委員がおっしゃられた仙台堀川公園を考える会の御意見です。その後、意見は、自転車を側道に通すことによって自転車の通行量が減るだろうという想定をしています。ですので、その通行量が減るから、その分、今、自転車と歩行者が錯綜している通路が通れるようになるというような考えをお示ししています。  区の考えは初めから、先ほど申しましたとおり、今の通行帯だと幅員が狭い関係上、幅員を広げるのはどうしてもやらなくてはいけない。また、幅員を多少広げると桜並木をほとんど伐採することになるという条件をもとに、これは再修正案ではなく、仙台堀川の計画案のときから自転車と歩行者の分離という考えは、今まで現在、考えを変えておりません。これは当初からの考えをそのまま、今現在も踏襲しています。この考えは今後も変えるつもりはございませんので、歩行者と自転車の分離ということでこれからも進めていきたいという説明を、これからもさせていただきたいと思っています。  以上になります。 27 ◯おおやね匠委員  区の主張もよくわからないではないんですね。この箇所を着手するのはいつなのか、来年度着手するというふうに先ほど説明でありましたけれども、着手するのは実際予定では何月ぐらいで、その前にその考える会の方々に説明会があるのかどうか、その点教えてください。 28 ◯河川公園課長  今の計画ですと、通路の本格的な工事は平成32年度になります。来年度の計画は、東側の護岸及び東側の水路を埋め立てて浅いカルバートを入れる工事が終了になると、今のところ計画しております。  あと、これからの説明会の予定ですけども、今年度、具体的な実施設計を先ほど申しましたとおり、行っているところでございます。ですので、具体的な設計が終わった時点で、来年度、ことしの5月ぐらいに、再度全体の説明会を行っていきたいと今計画しております。  また、工事発注に伴いましては、その都度、工事に関しての説明は行っていく予定で今考えております。  以上になります。 29 ◯おおやね匠委員  わかりました。次の5月ということでありますので、ぜひ説明をきちんとして御理解いただけるように、お互い詰めていただきたいと思います。 30 ◯正保幹雄委員  最初に確認を幾つかしたいんですけれども、前回の委員会で、今年度中を目途に具体的な設計を行っているところだと、こういう答弁がありました。3月ももうじき終わり、今年度終わりますけれども、この具体的な設計について、もうできているんでしょうか。3月中に、今年度中にできるかのかどうかの確認です。  それから、1月26日の砂町文化センターで行われたこの散策路の説明会ですけれども、大体集約すればどのような意見が出たというふうに認識をされているのか。  それから、全体の再修正案の説明は5月ごろと、今ありました。それで、生き物に配慮した環境づくりということで、区の河川公園課のほうも随分研究、検討をされているというふうに聞いていますけれども、それも検討中で、その結果が出たら、結果については区民にきちっと報告をしたいというふうに答弁をされていました。それについてどのような今状況なのか、伺います。 31 ◯河川公園課長  まず、現在、実施設計の委託中です。3月いっぱいには実施設計、終わらせる予定で今進めているところでございます。  2点目、1月26日の説明会です。  この説明会は、私、先ほど述べましたとおり、区の自転車と歩行者の散策路の考え方の説明を主に行ったところでございます。その主な意見としましては、やはり反対者が多くいらっしゃいまして、自転車と歩行者の2つに分けるということは、逆に広場を分断したり、歩行者が横断するときに錯綜する危険性が伴うんじゃないかという反対意見が多数寄せられておりました。  3点目、生き物の環境についてです。  これは、5月の説明会のときに、改めて生き物に関しましてはどのように考えているかということは、その5月のときに説明させていただこうと今準備しているところでございます。  以上になります。 32 ◯正保幹雄委員  今の散策路の考え方というところですけれども、そうすると、1月26日の説明会での意見は、自転車と歩行者がさらに散策路をつくることで錯綜するんではないかと、危険じゃないかということと、公園を分断をするんじゃないかと、こういう意見ということでしたけど、これに対して区はどのような説明をされたんでしょうか。これが1つです。  それから、これまで公園の現行通路が人と自転車で錯綜して危険だと、これを何とかしたいというのが大きな公園整備の一つのテーマでした。それで、区は、塩の道橋もできましたし、通過交通量が相当その公園の中に入ってくるので、その自転車を外に、車道に誘導するという考えをこの間示されてきました。だから、ビュンビュン走るスピードのある自転車を外に、車道に、公園の外の側道に持っていくとすれば、公園の中にその新たな自転車走行空間は要らないだろうと、要らないんじゃないかと、こういう意見がずっと出されていました。これについてはどうなのかと、どういうふうに考えているのかということをお伺いをしたいと。  その前提として、今までは、平成30年度の再修正案のときには散策路とは言っていませんでした。自転車走行空間ということで今まで説明がありました。ところが、最近になってくると散策路というふうに言われました。そうすると、今までの自転車走行空間の考えと、今新たに散策路というふうに違ってきたんですけども、これは自転車だけ走るのか、それとも人も一緒に新たなその散策路を走るようになるのか、それについてはどういうふうに整理をしているのか、伺いたいと思います。 33 ◯河川公園課長  正保委員の今3点だと思います、質問にお答えさせていただきます。  まず、1月26日の説明会での、広場を分断するということに対しての区のお答えです。当初の再修正案でお示ししたときに、今言う自転車走行空間の配置が、広場を分断するという御指摘が多数寄せられましたので、改めて1月26日のときに、その自転車走行空間を西側のほうに寄せて樹木をなるべく残すという選定の考え方で、また改めて示させていただきました。ですので、なるべく広場を分断しないような散策路を考えていますという説明をさせていただきました。  それと、人と自転車の交錯については、人が横断するときは多少なりともあります。常時横断するわけではありませんので、そこのところはスピードを抑制できるような車どめ、またポストコーン等で人と自転車がぶつからないような何か手だてを考えますというお答えをさせていただいております。  続きまして、2点目の自転車を車道に出すという考えです。当初は、仙台堀川の一番初めの計画案では、まずは車道に自転車走行空間をつくるというのが一番初めの基本計画案だったと思います。続きまして、見直しをして、暗渠化の上に自転車走行空間、自転車を公園の中に持っていく、これが2番目の案でした。それで、今回再修正案で暗渠化がなくなりました関係で、改めて自転車を外に出す考えに変更したものと思っております。  ですので、自転車を外に出すことで、今現在あるところは要らないというわけではなくて、公園内をただ通過するだけの自転車は基本は車道に行ってください。ただ、自転車でも公園の中で散策したいという方は必ずいると思っております。自転車全てを締め出すわけではなくて、のんびりと自転車に乗って散策したいという方がいらっしゃるため用の通路は、やはり設置しなくてはいけないんじゃないかということで、改めて考えております。  それで、当初は自転車走行空間という言い方をしていました。これは先ほど私が説明したとおり、自転車の通行帯をまず車道に持ってくる、また次は暗渠化の上に持ってくるというときには、自転車走行空間という使い方をしていました。ただ、今回改めて自転車走行空間というと、自転車のみというような誤解を招かれるおそれがあり、また、そういう認識の方も多数いらっしゃったので、改めて散策路という言い方に変えてございます。要は、自転車で散策できる方用のための通路ということでございます。その通路は、当然人も散策できる通路ですので、自転車と人が共有できるような散策路ということで、今のところ考えているところでございます。  3点、以上になります。 34 ◯正保幹雄委員  そうすると、新たにつくる散策路については、自転車と人が利用できると。そうすると、少し幅員を広く改修をする現行の通路も、人と散策する自転車も入ってくると。そうすると、同じような通路を狭い公園の中に、30メートル未満の幅の公園の中に2本つくるというふうになりますけれども、それはちょっとおかしいんじゃないでしょうか。そういうのは必要ないんじゃないでしょうか。これが1点です。  それから、先ほども再修正案については、当委員会でも図面を報告をして、区民に対しても再修正案を既に説明をしていますというふうに言われています。それで、平成30年の3月の3回目の再修正案では、例えば樹木は、既存樹木は基本的に保全をするということが打ち出されて、住民の方もほっと安心をしました。そんなに大量に伐採しないんだろうというふうに認識をされました。  仙台堀川公園の改修にかかわる樹木の本数について、平成29年の5月にいただいた資料があるんですけども、そのときは第1回目の基本設計案のときでした。そのときは、大体5,000本ぐらいの高木、中木、低木があそこの範囲に生息しているんですけれども、そのうち伐採をするのが大体2,900本ぐらいと。高木は206本、桜を含めると大体280本近いですね、伐採をするんだということでした。  ずっとやってきて、去年の暮れに東側の護岸を工事をするときに、幅2メートルぐらい工事に必要だからということで、高木63本、中木127本、合わせて190本切っています。そうすると、住民の方には再修正案では、この樹木の伐採についてはどのように説明をされているんでしょうか。これが2つ目です。  それと、もう1つ、最後にお伺いしたいのは、相当区も頑張っていただいて、道路幅員だとか、公園の樹木だとか、水路だとか、見直していただきました。一番最初の平成29年のころの整備事業費ですね、事業費は、お伺いすると電柱の地中化含めて道路の工事で大体25億円、公園の整備で大体20億円、さらに土壌汚染の調査等ありましたから、45億円から50億円というような事業試算ということで示されていました。今回は、当時の基本案から比べると、相当現行の形に、今の公園の形態に近い、余り樹木は切らないし水路は埋めないし、そういうような計画に今なっています。そうすると、相当整備費も縮減できるだろうと、縮減効果もあるだろうというふうに思いますけれども、そういう点は、大まかな積算上はどうなんでしょうか。 35 ◯河川公園課長  正保委員の御質問ですが、大きく3点あるかと思います。  まず、1点目です。通路が2本要らないんじゃないかというお話でした。先ほど何回か説明させていただきましたが、今の通路が幅員2メーターから3メーターです。ですので、自転車と歩行者がすれ違うには危険な幅員でございます。これは解消しなきゃいけない。これを解消するためには、幅員は1本でも広げなきゃいけない。そうなると、さっきも言ったとおり、桜並木が、ほとんどあそこ、通路際にずっと植わっています。あれをほとんど切らなきゃいけないので、それはやはり幅員を広げるということで、それはできないということは、まず大前提だけをお話をさせていただきました。  ですので、今の幅員を広げる案は、これは採用できないということになりまして、そうするとやはり2本必要ということ。自転車と歩行者の安全を確保するためには、やはり分離するのが一番ベストだろうということで、2本必要ではないかと考えております。  ただ、やぶから棒に幅員を広げた園路を2本つくるわけではなく、なるべく公園の真ん中を通らないような、樹木を伐採しないような園路を考えております。ですので、区といたしましては、安全性を考慮してやはり自転車と歩行者の分離、2本という通路は必要だと考えております。  樹木についてです。樹木は、また再修正案で、概算での約どのくらい伐採かという本数は正保委員にお示ししたかと思いますけれども、また改めて、散策路の通路等見直して今設計をしているところですので、具体的な本数は今年度3月いっぱいでお示しできるものと思っております。  また、住民に対しましての樹木の説明は、極力今ある樹木は切らないということとともに、護岸撤去及び支障になっている樹木は切らざるを得ないということは説明させていただいております。  3点目です。公園の概算費です。当初は水路を埋めるということでしたけども、今回、親水水路というものをつくる案に変更してございます。親水水路ということは、水深が浅い水路ですので、その下にはどうしてもボックスカルバートを設置しなければなりません。ですので、そんな大幅に工事費が削減というわけではないかと思っています。ただ、今、実施設計を出している段階ですので、どのぐらい削減できるかということは今はお示しできない状況です。
     以上になります。 36 ◯道路課長  私からは、道路工事費について御説明いたします。  平成29年当時に25億円という話でしたけども、私、このときに20億円という多分説明をしてございまして、道路の工事費の予定につきましては、現在も20億円で予定してございます。 37 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題12 29陳情第37号 松島橋公衆トイレ撤去に関する陳情(継) 39 ◯委員長  次に、議題12「29陳情第37号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 40 ◯河川公園課長  では、私からは、議題12、29陳情第37号、松島橋公衆トイレ撤去に関する陳情について、御説明いたします。  前回の委員会での御報告以降、状況に変化はございません。  私からの説明は以上になります。 41 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 42 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題14 29陳情第42号 越中島における野村不動産マンション建設に伴う                 区道3120号線の安全通行に関する陳情(継) 44 ◯委員長  次に、議題14「29陳情第42号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 45 ◯建築調整課長  それでは、議題14、29陳情第42号、越中島における野村不動産マンション建設に伴う区道3120号線の安全通行に関する陳情について、御説明いたします。  前回の委員会での御説明以降、状況に変化はございません。  なお、本件マンションは既に工事を終えておりまして、今月中の入居に向け、準備をしているところだというふうに聞いております。  説明は以上でございます。 46 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 47 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題15 29陳情第47号 「江東区都市景観条例」に基づく景観形成基準に                 不適合のマンション建設に関する陳情(継) 49 ◯委員長  次に、議題15「29陳情第47号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 50 ◯都市計画課長  議題15、29陳情第47号、こちらにつきましては、前回の委員会で御報告以来、特段の状況の変化はございません。  なお、現在建設工事中でありまして、5月末に工事完了予定となっております。  以上でございます。 51 ◯委員長  本件について、質疑を願います。             (「なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題16 29陳情第53号 電線地中化に関する陳情(継) 54 ◯委員長  次に、議題16「29陳情第53号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 55 ◯道路課長  私からは、議題16、29陳情第53号、電線地中化に関する陳情について、御説明いたします。  こちらの陳情につきましても、前回の委員会で御報告以降、状況に変化はございません。  以上でございます。 56 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 57 ◯正保幹雄委員  電線地中化ですけれども、これまで私も地中化すべきだということで、ここでも言ってきました。防災上の観点、さまざまな理由で進めるべきだというふうに言ってきました。しかし、陳情書の中では、ゼロメートル地帯で、荒川が洪水で堤防決壊で浸水をした場合には、やっぱりデメリットもあるだろうということで、そういうメリット・デメリット、デメリットのほうもきちっと検証して区は判断してほしいというような陳情でした。これについては、区は考えは変わらないと言うと思いますけど、改めて簡単に基本的な区の地中化に向けた考えですね。  それから、随分区内の幹線道路についても地中化が進んできました。全体の計画と実際の完了状況、今後の区内の電柱・電線地中化の計画ですね、見込みについて、ちょっと概略、全体像がどうなっているのか、お願いしたいと。  それから、東京都も地中化を進めているわけですけれども、東京都の全体はどんなふうな今現状、状況になっているのかを把握されていましたら御説明いただきたいと思います。 58 ◯道路課長  正保委員の幾つかの御質問にお答えいたします。  まず、電線地中化のメリット・デメリットにつきましては、本委員会でも御説明してまいりました。特に昨年の台風で電柱がなぎ倒されたとかですね、そういった日々の起こり得る災害については、地中化が有効であると認識してございます。  本陳情にあります浸水した場合というところは、東電のほうに確認してございまして、地上機器の部分にトランスが入ってございまして、そのトランスが水にぬれるとショートすると。ただ、水が引いた後に順次トランスを点検して交換していくというところは聞いてございます。  我々といたしましては、日々起こり得る災害に対して、無電柱化は非常に有効であると。震災のときにも電柱が倒れて、例えば緊急自動車が通らないとかですね、そういったところも地中化することによってなくなりますので、メリットが大きいという認識でございます。  完了状況なんですけれども、区道のほうの無電柱化につきましては、亀戸の勝運商店街であるとか、富岡地区の無電柱化、あと豊洲地区の無電柱化をやってございました。区での延長が長いものでですね、完了率というのはまだ6%ほどしかないんですけども、今後につきましては、来年度、無電柱化推進計画を立てる予定になってございます。その無電柱化推進計画の中で優先整備路線を選んで、今後無電柱化していこうと思っております。  都全体の話なんですけれども、東京都につきましては、センター・コア・エリア内というエリアがあるんですけれども、それの都市計画道路で幅員が終わっている道路につきましては、オリンピック・パラリンピック開催までに100%完了するというところで、今、鋭意東京都のほうは無電柱化に取り組んでいるところでございます。  以上でございます。 59 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題26 30陳情第15号 ロッキングポスト設置に関する陳情(継) 61 ◯委員長  次に、議題26「30陳情第15号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 62 ◯交通対策課長  議題26、30陳情第15号、ロッキングポスト設置に関する陳情について、御説明いたします。  本陳情につきましても、前回委員会での御報告以降、状況に変化はございません。  今後も電磁ロックの設置など、利用者の利便性や管理のしやすさなどを考慮して、自転車駐車場事業を行ってまいります。  以上でございます。 63 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 64 ◯三次ゆりか委員  私からは、先日、放置自転車をしないでくださいキャンペーンに参加させていただいたんですけども、それでもやっぱり周知するためのティッシュを配ったりとか、いろんなものをお渡しするキャンペーンをやっても、受け取ってはくれるんですけど、やっぱり豊洲地域の方々は受け取っても、その放置自転車に対しての意識が低いようで、お母さんたちに聞いてみると、やはりとめる場所がないということで私有地にとめてしまったりとか、すごい景観も大変なことになっていて、マンションの中の人とかも、やはりここにとめないでほしいという苦情とかもすごい入ってきているんです。なので、前回とちょっと重なっちゃうんですけど、ロッキングポストというよりも、ここに自転車をとめるんですよという何か案内だとか看板だとか、もうちょっと啓発とか、そういったことをできないのか、ちょっと確認させてください。 65 ◯交通対策課長  啓発の部分でございます。確かに豊洲地域、放置自転車が多い状況でございます。ただ、とめる場所がないということでございますが、実は豊洲地下の自転車駐車場などは結構まだあきがある状態でございまして、豊洲地区は収容可能台数、豊洲に納められる自転車の台数に対して、放置や、実際とめている自転車を見てもまだ余裕がある状態です。ですので、こちらのほうは誘導は行っていくのが当然必要でございますので、こちらとしては放置禁止の看板等を新しくしてわかりやすくしたりとか、あとはやはりこの前三次委員がおっしゃっていたように、放置自転車のクリーンアップキャンペーンというのをやってございますので、こういった意識啓発、こういったものを引き続き地道にやっていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 66 ◯三次ゆりか委員  地道にやっていくということはすごく評価しているんです。そのクリーンアップの啓発事業というのは年に何回やられるのか、ちょっと教えてください。 67 ◯交通対策課長  クリーンアップキャンペーンは、こちらは年に1回やってございます。江東区のほかに自転車駐車場の指定管理者、それから鉄道事業者、JRですとかメトロさんですとか、そういった鉄道事業者の方たちの協力も得ながらやっているところでございます。  以上でございます。 68 ◯三次ゆりか委員  ありがとうございます。ティッシュだけでもすごい受け取り率がよくて、開始してから30分以内であっと言う間になくなっちゃって、すぐ終わったんですよね。なので、皆さんその次のステップが非常に大事かなと思っているので、看板を新しくすることとかもそうですし、パトロールとかもちょっと強化していただきたいと要望いたします。 69 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題27 31陳情第5号 芝浦工業大学第二校舎建設工事に関する陳情 71 ◯委員長  次に、議題27「31陳情第5号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 72 ◯委員長  本件について、理事者から説明を願います。 73 ◯建築調整課長  それでは、議題27、31陳情第5号、芝浦工業大学第二校舎建設工事に関する陳情について、御説明します。恐れ入りますが、資料の6をごらんください。  資料上段、付近見取り図にございますとおり、本件は、豊洲三丁目に位置する平成18年に開校しました芝浦工業大学豊洲キャンパスの第二校舎新築工事に関する陳情でございます。  資料下段の配置図をごらんください。青枠で表記されておりますのが既存の校舎、赤枠で表記されているのが本件の計画建物です。  芝浦工大からは、既存校舎と同じように、平成14年9月に都が都市計画決定した地区計画に基づく建築計画であるため、高さの最高限度70メートルのところ、本件は既存校舎と同じく67.5メートル、容積率の最高限度350%のところ、既存校舎と合算で348%とするなど、地区計画の範囲内としておりまして、都市計画上の変更は要しないと聞いております。  一方で、計画敷地の南東、本件建物の東側に位置するマンションの住民からは、この建築計画に納得していないということで、一部変更の要望があり、陳情の提出に至ったと考えております。そして、平成31年1月17日付で、区長宛てにも同様の陳情が提出されているところでございます。  こうした住民の要望につきましては、芝浦工大に伝えたところ、こういったことがあるということは承知しているということでしたので、話し合いを続けているというふうに聞いております。  本区は、芝浦工大に対しまして、マンション住民と真摯に向き合い、しっかりと説明の上、話し合いを行って、良好な近隣関係を回復するように求めているところでございます。  なお、本件の建築紛争調整につきましては、東京都の所管となっておりまして、都によりますと、制度に基づくあっせんなど、事業者と陳情者の調整を行う準備をしているところだと聞いております。  本区といたしましては、引き続き大学側に、近隣住民に対する十分な説明や話し合いの継続を求めるとともに、東京都の調整の状況を見守ってまいりたいと考えております。
     説明は以上でございます。 74 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 75 ◯おおやね匠委員  芝浦工大のこの陳情なんですけれども、先ほど建築調整課長のほうからも説明がありましたように、芝浦工大が豊洲のほうにオープンしたというのは、平成18年、2006年ですね。これ、私は覚えているんですけど、これ、本部とあと3年生以上が来ると、豊洲キャンパスのほうに来るということなんです。  まず、1つ教えていただきたいのは、シティタワーズが何年にできたのかということ。そしてまた、シティタワーズさんのその居住者が、それ以降になった場合に、いわゆる建設会社からその説明を受けていたかどうか。  私、先ほど説明を聞きますとですね、先ほど初めて聞きますと、容積率がほかの校舎と合算で350%ぎりぎりなんですね。ということは、芝浦工大としては、今、今後建設されるような第二校舎というのかな、2期建物というんですかね、この新しい建物も含めて計画をしていたんではないかなと思うのですが、その点ちょっと教えてください、その順番というか。 76 ◯建築調整課長  おおやね委員からの大きく3点の御質問だと思いますが、こちらにお答えしたいと思います。  シティタワーズ豊洲ザ・シンボルの竣工についてですが、こちらは平成22年の3月に入居したというふうに記憶しております。ちなみに、平成17年の11月に芝浦工業大学の第1期の工事の竣工式がございまして、その翌月、12月に、もともとの開発者の住友不動産が土地を取得して開発が始まったというような流れになってございますので、通常であれば計画というのは販売のときに伝えられているというふうに考えられておりますが、転売とかそういったこともありますので、どこまで皆さんが御存じかというのはちょっと把握してございません。  次に、説明を受けていたかどうかというようなことですが、今申し上げたとおりなんですが、ただ、芝浦工業大学から聞いたところ、本来の状況と違う説明を受けている方もいらっしゃると。要は芝浦工大の2期工事はないというような認識でいる方もいらっしゃるというようなことを聞いてございます。  もう1つ、容積率その他についてですね、もともと計画していたのかといったようなことでございますが、最初の都市計画の策定の時点、こういったときにはですね、住民説明会も行っております。こうした中では、容積率は350%で、全体計画として今の配置とは多少は違いますが、ロの字の校舎配置になるようなものも示されて説明をしておりますので、当初からこのボリュームで計画がされていたといったことでございます。  以上でございます。 77 ◯おおやね匠委員  わかりました。どちらが先というわけではないんですけれども、その順番はよくわかりました。  それで、芝浦工大ですから江東区に、豊洲に位置しているという、そういう芝浦工大という質の高い、そういう組織というか、教育機関、大学があるということを、区はきちっと認識をして対応すべきではないかなと思うんですね。  というのが、芝浦工大の中にももちろん建築学科もあるでしょうし、景観の専門家もいらっしゃるでしょうし、また、私、芝浦工大といえばまちづくりに貢献できる学校ということで、たしか2000年直後に来たんじゃないかなと、2006年にオープンしていますけども、そういったことじゃないかなと思うんです。  いずれにしろ、芝浦工大といえば世界でも名だたる優秀な理工系の大学ですから、いわゆる迷惑をかけるようなことはないと思いますので、今後、ぜひ区としてもきちっと陳情者の話を聞いてですね、動いていただきたいなと思うんです。  あともう1つですね、私の要望というか思いなんですけれども、いつも隣地問題がこうやって起きますよね、こういった同じようなことで。この隣地問題が起きると、すぐにいわゆる建築計画の標識がどんと立って、そうなると紛争の解決につながる議論はほとんどないんですね。大きい、小さいはありますけれども、そういったことが毎回起こるんではなくて、やっぱり住民が日ごろからまちづくりに話し合えるような環境を区として、行政として整えるということが大切なんじゃないかなと思うんです。  以上、ちょっと要望等含めましてお伝えしました。 78 ◯正保幹雄委員  私はね、やっぱり世界に名立たる芝浦工大さんだからこそ近隣の区ときちっと話し合いをしてですね、やっぱり円満に解決をするという姿勢に立っているでしょうけど、さらにそれをお願いしたいなというふうに思います。  それで、やっぱり本区にも建築紛争予防条例というのがあります。事前にきちっと説明をして、話し合いでその紛争を解決するというのが区の基本的な条例です。ですから、過去にはいろいろその建築するといういきさつはあったかと思いますけれども、実際は建築するよと、建築計画のお知らせ看板というのは、多分1月20日前後じゃないですかね。1月でしょう、概要が看板に出されたのが。それを見て住民の方は、公に設置されるわけですから、それを見てこれは大変だというふうになるわけですね。さらに、そこからきちっとした説明をするということが大事だと思いますけれども、そうすると、1つ聞きたいのは、シティタワーズさん、管理組合の理事長さんを初め、795名の方がこの陳情署名されていますけれども、このシティタワーズさんというのはどのぐらいの世帯で何人住んでいらっしゃるところなんでしょうか、ちょっとお伺いいたします。 79 ◯建築調整課長  シティタワーズの住戸数、人数についての御質問でございます。  シティタワーズは850戸のマンションでございます。居住者の数ですけれども、済みません、ちょっと持ち合わせておりません。850人以上はいるとは思いますが、そういうことで、申しわけございません。 80 ◯正保幹雄委員  タワーマンションで850戸ということで、やっぱり800名近い今回、署名をとられて提出をされているということですから、やっぱり住んでいる住民の方の思いがこの数にも込められているなというふうに実感をしています。  それで、この1、2、3、4、5という、関係機関に働きかけてほしいということですけれども、今、都のあっせんの調整準備中だということですけれども、江東区のかかわり、行政としての、区はですね、こういう陳情に対してどこまでどうかかわっていくというかな、指導していくといいますか、指導権限はないとは言えない、東京都が直接ありますけれども、所管していますけれども、区としての立場ですね、これはどうなのかということと、それから、この5つの項目がありますけれども、この5つの項目に対して、区が指導なりアドバイスなりできることというのはあるんでしょうか。 81 ◯建築調整課長  正保委員の2つの質問、1つ目ですが、区はどういうふうにかかわっていくのかといった御質問にお答えいたします。  正保委員も御指摘のとおり、本件に係る建築紛争の調整につきましては、東京都の建築紛争予防条例に基づき都が行う事務となっていることから、一義的には都が主体となってかかわることとなるというふうに考えております。  一方で、このように区議会、それから区長に対して陳情が提出されていることもございまして、芝浦工大に対しては、まずは住民への丁寧な説明、内容をしっかり理解できるような説明をしてもらうということと、あとはもう1つは、要望が受け入れられる部分については受け入れた上で、十分な話し合いによって解決していく、こうしたことで良好な近隣関係の回復を果たすよう求めていくということで、今後もこのように区としては考えております。  5つの項目についてですね、区ができることについて、ちょっと答弁が漏れましたのでお答えします。  5つの項目につきまして、区として直接的に何かできるということはないんですけれども、例えば最初の要望の1番目に出ております、話し合いの進捗を考えて手続をとめてほしいといったことがございます。手続をとめるといったことは法律上もできないというふうに考えておりますが、ただ事業者に、芝浦工大に対して、住民との話し合いのスケジュールとか、そういったことを勘案して手続を進めてほしいというふうにお願いするといったことはできると考えております。  以上でございます。 82 ◯正保幹雄委員  ぜひ区のほうも指導を、指導力を発揮をして、紛争解決に区としても力を尽くしてほしいというふうに要望します。  以上です。 83 ◯三次ゆりか委員  区として、その住民の人たちに寄り添って解決していくという姿勢がわかりましたが、私からは、2点質問させていただきます。  この陳情の内容を見ていると、双方が納得するまでとか、説明会では担当者が極力住民の要望を反映していきたいと明言していたものの、住民の要望が反映されるどころか、質問などへの回答もなくというふうに記載されておりますが、まず、この質問の内容、質問の中身とかいうのは区は認識しているのか、まず伺います。 84 ◯建築調整課長  住民の質問の内容を把握しているかといったような御質問ですが、区のほうには大規模要綱というのがございまして、東京都の紛争予防条例の標識設置期間は1カ月でございます。それに対して、江東区の紛争予防条例の標識設置期間、一番大きなもので90日というふうになっておりますので、その差がございますので、あらかじめ指導要綱でございますが、大規模な建築物については、都の標識を出す60日前に区の要綱の標識を出してほしいというふうな制度をつくっております。その中で説明をしっかり住民にして、それを報告してくださいというふうにしておりますので、その報告が上がってきていますから、ある程度は把握していると。その後の質問については、全部を把握しているとは言えませんが、最初の初期のところの幾つかは把握しているというふうに考えております。 85 ◯三次ゆりか委員  この趣旨と理由を見ると、やっぱり不安があるんだなということが感じられます。  豊洲の二・三丁目のまちづくり指針があると思うんですけども、その整合性についての何か見解を伺います。 86 ◯建築調整課長  豊洲一から三丁目地区まちづくり方針ですが、こちらは平成13年に東京都が策定したものでございます。これに基づいてですね、地区計画といった都市計画も決定されておりますので、その中で建築計画をつくっているといった流れになってございます。こうしたことから、このまちづくり方針というのをしっかり踏まえて計画されているものと考えております。  以上でございます。 87 ◯三次ゆりか委員  ありがとうございます。やはり先ほど建築調整課長からも言っていたように、その話し合いを続けていくことと、この不安、不信感が多分あるんだと思うんですけども、そういった不安の払拭をするためにも、やっぱりその環境の整備などが必要かと思っているので、説明会もあったということなんですけど、何かこういった陳情が上がっているということで、意見交換の場を区があっせん、1回するということはやっぱり都の関係上できないんでしょうか。 88 ◯建築調整課長  区が話し合いの場を設定するという御質問でございますが、先ほども申し上げたとおりになりますが、都条例で調整をするというふうに決まってございますので、その点につきましては東京都に委ねたいと考えております。 89 ◯三次ゆりか委員  わかりました。では、区としては、都があっせんすることの準備中に対して、何かバックアップできることはバックアップしていっていただきたいと要望して、質問を終わります。 90 ◯鈴木清人委員  今区の説明も、それからお聞きして状況がよくわかりましたけれども、説明の中でちょっと私が気になるのは、このシティタワーズを販売するときに、販売業者がこの2期工事の説明をしたか、しないかということと、芝浦工大のほうは、ちょっと説明が違っていたんじゃないかと、誤って説明をしたんじゃないかというふうな言質がありましたけれども、そこが非常に大事なところだと思うんですが、まず、そこをしっかりと販売した業者に確認するということは必要ではないかというのを、1つ思うんです。  それから2点目は、この江東区議会の建設委員会に陳情が上がっているわけで、ここが現場ですから、やはり我々のこの審議した内容、討論した内容が、学校側、それから東京都側にしっかりと伝わらないと、ここでやった意味が全くございませんので、都条例、権限の違いはよくわかりましたけれども、やはり議会がどういう議論をしているかということを、学校側と都のほうにしっかりと伝えていくということが、これは大事だと思います。これはぜひやっていただきたいと思うんですけども。  そういった中で、この区側が学校と住民の間に入って何を指導していけるかということが、やはり問われてくると思います。権限は都条例に入っていますが、紛争調整だけにお任せするということでは、我々がここで審議している意味が全くありませんので、そこをしっかりと区としては、その境目をどういうふうに調整していくかという点はどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。 91 ◯建築調整課長  鈴木(清)委員御指摘のですね、区がどうやって境目を調整していくのかといったようなことでございますが、江東区としましては、紛争の調整、直接住民とそれから事業者の間の話し合いを取り持つといったことについては、先ほども申し上げたとおり東京都の事務でございますので、それは東京都に委ねるというふうに考えておりますが、一方で、特に芝浦工業大学に対して、例えば説明の仕方、どうやって説明したら住民の皆さんがわかりやすいのか、あるいはどういうところに気をもんでいるのかといったことをもう一度しっかり説明をして、それをもとに芝浦工大側から住民の皆さんに説明してもらうといったようなことは、これまでも取り組んでおりますが、今後も取り組んでいきたいというふうに考えております。  以上でございます。 92 ◯鈴木清人委員  そのとおりだと思います。この陳情の趣旨の中でやっぱり気になっているのは、2019年の1月16日、建築主はこれまで住民からの質問や要望に対する回答もしないまま着工するのではないかと、懸念で本日に至っておりますみたいなことが書いてあるので、やはり大学側は専門家ですから、法令違反をするような建物は建てないと思いますけれども、この住民に対する対応というのは、これが正しいとすれば余りよくないと、こう思います。そこはやはり区側に陳情が出ているわけですから、区側からしっかりともう一度、芝浦工大に議会でこういう意見がありますよということをしっかり伝えて、対応をどういうふうにするかということまでしっかりとお聞きいただいて、その結果、また次回の建設委員会に報告していただきたいと、要望です。 93 ◯矢次浩二委員  今まで時系列的な部分でのこの都市計画上、またあと地区計画の中で時系列でさまざまな事実関係、確認がされました。  私からちょっと、この陳情の中で、ちょっと区のほうにお尋ねしたいんですが、この日照喪失の緩和についてということですね。現実的にこの建物、この計画、校舎、70メートル弱の67.5メーターの校舎が建つことで、この日照喪失、これ、どのぐらい影響があるのか、区の見解をちょっと伺います。 94 ◯建築調整課長  日照喪失についての矢次委員からの御質問ですが、日照といいますか、日陰と置きかえてお話ししたいと思いますが、こちらにつきましては、事業者から、芝浦工大から説明がありましたのは、今回の計画によって、一番日照の少ない冬至については、敷地の一部に日陰がかかるといった程度で、建物本体にはかからないというふうに聞いております。  一方で、春秋分から夏至について、夕方の3時ぐらいからこの建物による日陰がかかっていくというふうに聞いてございます。そうした内容になっておりますので、冬至については、一番短いときにはそれほどの大きな影響はないというふうに考えております。  以上でございます。 95 ◯矢次浩二委員  ありがとうございます。また、各委員からさまざまな御指摘等があって、そしてこの計画に関しては、一応計画上、基準以内であるというようなお話、細かい数字も出てきましたけれども、その中でさまざまな委員が御指摘されているとおり、この区としても地域への理解に関連した部分でのアドバイスもされているということなんですけれども、やっぱり事業主の方々の丁寧な説明というのが少し欠けているのかなという印象を、これは説明会に参加しているわけじゃないですから現実的な部分はわかりませんけれども、その部分で最後に1つだけ要望として、事業主の方に対して丁寧な説明をしっかりしていただくように要望をいたします。  以上です。 96 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 97 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 江東区営住宅条例施行規則等の一部改正について 98 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「江東区営住宅条例施行規則等の一部改正について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 99 ◯住宅課長  それでは、資料7のほうをごらんください。江東区営住宅条例施行規則等の一部改正について、御説明申し上げます。  1の改正する規則ですけれども、江東区営住宅条例施行規則及び江東区高齢者住宅条例施行規則の2つという形になります。  2の改正の理由ですけれども、区営住宅及び高齢者住宅の使用料を改正するもので、毎年行っているものでございます。住宅の使用料の算定根拠となります公示地価と固定資産税路線価の変更に伴いまして、一部改正するものとなってございます。  4の使用料算定方法等ですが、囲みの中に使用料の数式を記載してございます。市町村立地係数、住宅の規模係数、経過年数係数、利便性係数といったものから使用料を定めているという形になってございます。  済みません、恐れ入ります、2ページ目をごらんください。  利便性係数の新旧の比較表という形になります。利便性係数ですけれども、エレベーターや風呂といった設備の係数と、地域調整係数を掛け合わせた係数で、平成31年度の利便性係数は、前年度と比較しまして平均で0.0008の引き上げとなっております。これは、地域調整係数が引き上げになったことが要因となってございます。  この地域調整係数ですけれども、区内の住宅地の公示地価の最高額に対します当該住宅の固定資産税路線価の割合に基づきまして算出いたします。今回は、公示地価以上に固定資産税路線価の引き上げが大きかった部分が多いことから、扇橋一丁目と塩浜住宅以外の住宅のほうで地域調整係数が引き上げという形になってございます。  3ページ目から13ページ目は各団地の使用料の新旧一覧となっており、表の中の新単価(A)という欄がありますけれども、こちらの欄の額が来年度の使用料という形になってございます。  今説明したとおり、利便性係数が上がったことによりまして、結果として使用料が上がっている階層があるという状況でございます。  済みません、恐れ入りますが、資料の1ページのほうにお戻り願います。  最後に5の施行日ですけれども、平成31年4月1日からと予定しているところでございます。  簡単ですが、報告は以上となります。 100 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 101 ◯正保幹雄委員  1つ目は、今説明の中に扇橋一丁目アパートと塩浜住宅は上がらなかったという説明がありますけれども、なぜ上がらなかったのか、もう1回ちょっと確認をお願いします。 102 ◯住宅課長  扇橋と塩浜が上がらなかった理由というところですけれども、端的に言ってしまいますとですね、公示地価の伸びよりも路線価の伸びのほうが低かったという形で、こちらの2団地については、こちらの利便性係数のほうが下がっているという状況になってございます。 103 ◯正保幹雄委員  路線価の伸びが少なかったと、小さかったということですね。  もう1つ、区営住宅のうち、1981年、昭和56年以前の、大体今からさかのぼると38年前後、古い建物ですけれども、1981年以前の区営住宅というのはどのぐらいあるんでしょうか。 104 ◯住宅課長  昭和56年以前のまだ住宅となりますけれども、6団地という形になってございます。  以上です。 105 ◯正保幹雄委員  いただいた資料で確認しますと、確かに6団地あります。今の2つの住宅以外に猿江一丁目、北砂二丁目、大島五丁目、東砂八丁目と、これが大体昭和52年、53年の建物です。大体、今、1981年、昭和56年以前の都営住宅から移管したわけですけれども、そこについては、浴槽、利便性係数の設備係数、風呂というふうになっていますけれども、それ以前に建設された都住は、今区営住宅は、浴室設備が未設置で、入居している人が浴槽を自分で購入して更新していると。それで、1982年以降は全部浴槽も設置をされているという状況です。  そういうことを考えますと、その個々の利便性係数ということで先ほどちょっと説明がありましたけれども、今回は地域調整係数、路線価が変更になったということに基づいて家賃も上がるということですけども、実際、資料7を見てみますと、例えばその5ページ目の猿江一丁目アパートですね、これは風呂なし、これで100円上がっているんですね。第6、第7分位が、それぞれ100円上がっている。それで、ここはエレベーターがないんですよ。だから、さっきの設備係数のエレベーター、ない、設備係数の風呂、これもないと。それから、北砂二丁目アパートは、これも第7分位、2,000円上がったり、それ以下は100円上がっていますけれども、これは風呂がないんですよ、先ほど言った古いところです。それから、6ページ目の東砂八丁目住宅もエレベーターがない、風呂もないんですよ。しかし、全分位を見ても100円から200円、今回の単価が上がっているということなんですね。  それを考えると、今回はこの利便性係数の中身を見ると、住民の方は、住宅設備の条件は何も変わってない、そういう中での今回値上げと、結果的に値上げになっているわけですよ。私はね、区がやっぱり、使用料の算定式がありますよ、これに当てはめると固定資産税路線価が上がっているから、このまま当てはめると古いところでも上がるようになるんだけど、しかし、今のその住宅の環境を考えると、やっぱり区が総合的に判断をして上げないという判断を私はできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、総合的に判断してできるんじゃないかと思いますけど、そういうところの考え方ですね、基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。 106 ◯住宅課長  それでは、今の御質問についてお答えさせていただきます。  今、正保委員からも御指摘ありましたとおり、住宅の使用料につきましては、そういった古さだけではなくて、地価の部分とかの合わせた形での算定という形になってきていますので、古いところでも実際上がっているところがあるという部分。  あと、先ほど御指摘ありました猿江一丁目のところの6分位と7分位だけが100円上がっているといった部分ですけれども、こちらは算出するに当たって、それぞれの係数が小数点4位とか5位とかまで数字を出して、それを切り捨てたりとかという形でやっていますので、結果としてここの部分については、100円は上がる形になっているという形になっていますので、算定の結果100円、例えば99円であれば結果ゼロ円という形になりますけれども、100円になっていれば100円上がるという形になりますので、どうしても同じ住宅の中でも100円が上がったり上がってなかったりという部分が出ていくという部分になってございます。  あと、また、総合的に判断して上げないという判断はというところですけれども、こちら、住宅使用料の設定に当たりましては、国が示しておりますこういった基準の中で設定しているという部分になってございます。今回、たまたまそういった地価の関係で上がっているというところございますけれども、当然下がるときには、当然こちら、使用料を下げた形になってございますので、そういった中で基準どおりに本区としてはこちらについては対応していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 107 ◯正保幹雄委員  算定どおり粛々と決めているということですけれども、そうであれば、やっぱり1981年以前の古いそういう環境の浴室設備はやっぱり更新をしていく必要があると。ですから、この計画的にきちっと更新をしていくべきだというふうに思いますけど、ちょっとその考えを伺います。 108 ◯住宅課長  古いものの更新という部分でございますけれども、ちょうど1年前になりますけれども、平成30年の第1回定例会の建設委員会でも御報告させていただきましたけれども、現在、区営住宅のあり方といいますか、こちらのほうを検討しておりまして、建てかえ集約ですとか、計画修繕、改善のほうを含めて現在検討しているという形になってございますので、その中でこちら、今御指摘いただきました設備等につきましても、検討のほうしていきたいという形で考えてございます。  以上です。 109 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 「江東区みどりと自然の基本計画〔緑の基本計画〕」の改定            検討案について 110 ◯委員長  次に、報告事項2「『江東区みどりと自然の基本計画〔緑の基本計画〕』の改定検討案について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 111 ◯管理課長  それでは、私から、江東区みどりと自然の基本計画〔緑の基本計画〕の改定検討案について、御説明いたします。  資料の8-1をごらんください。  まず、1の改定委員会の設置についてですが、改定において、専門的な知見及び公平な見地で議論するために学識経験者3名、区民代表4名、行政委員5名、合計12名で構成される改定委員会を設置してございます。
     次に、2の経緯ですが、改定に当たり、本区のみどりの現状や課題を把握するため、昨年10月に区民意向調査を実施してございます。また、みどりに関する活動を行う団体や事業者へのヒアリング、現況調査をあわせて実施してございます。  調査結果などをもとに、改定委員会及び庁内の課長級で構成する幹事会を、昨年の9月、12月、ことしの2月の計3回開催し、議論や検討を経て基本方針案を作成してございます。  次に、3の今後の予定ですが、31年度は、基本方針に基づく施策を初め、公園、緑地の配置方針、都市公園の整備及び管理に関する方針、地区別取り組み方針などを検討し、計画の素案を策定いたします。  その後、パブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、基本計画の改定を行います。  次に、資料の8-2をごらんください。これまでの検討状況を御説明いたします。  1の基本理念ですが、現行の緑の基本計画の理念を踏襲しつつ、基本構想及び長期計画の考え方を踏まえ、「緑の中の都市(CITY IN THE GREEN)の実現」としてございます。  次に、2のみどりの将来構造ですが、目指すべき将来構造は大きく変わらないことから、現行計画の考え方を踏襲してございます。  具体的には、水辺を中心として、豊かな都市環境を育むためのみどりの動脈づくり、区民の潤いや活力の供給基地としてのみどりの拠点づくり、水辺沿いの緑地や街路樹なども、みどりのみちによって、みどりの動脈とみどりの拠点をつなげ、都市緑化の推進によって、市街地内にみどりの網を張りめぐらせていくというものでございます。  次に、3の課題ですが、目標達成状況、施策の進捗状況、区民ニーズ、みどりの機能、社会情勢等を踏まえて整理してございます。  1点目、水辺と一体となった緑化空間の形成。  2点目、多様なニーズに応える公園づくり。  3点目、質の高いみどりを増やすこと。  4点目、みどりの大切さを理解してもらうこと。  5点目、安全な暮らしにみどりを役立てること。  6点目、区民・事業者との連携を加速させることが、それぞれ必要としてございます。  最後に、4の基本方針の案ですが、現行計画の6つの方針及び江東区CIGビジョンの5つのビジョンを整理・統合し、  1点目、安全と生命を支えるために充実させます!  2点目、みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします!  3点目、みどりをみんなで守り育てます!  4点目、みどりをより柔軟に使えるようにします! としてございます。  私からの報告は以上です。 112 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 道路愛称名の設定について 114 ◯委員長  次に、報告事項3「道路愛称名の設定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 115 ◯道路課長  私からは、報告事項3、道路愛称名の設定について、御説明をいたします。  恐れ入りますが、資料の9をごらんください。  この愛称名の設定は、区民に愛され、親しまれ、安心して利用できる道づくりを進める一環として、平成7年度より実施されており、地域の道しるべとして、もって区民のふるさと意識を高め、地域の活性化に資することを目的としております。これまで34路線の愛称名が設定されており、今回の路線が35路線目になります。  それでは、まず1の設定路線でございます。  恐れ入ります、2ページ目、ア)の設定路線案内図をあわせてごらんください。  潮見一丁目3番地先から潮見二丁目9番地先までの区間であり、三つ目通りの交差点を起点といたしまして、砂潮橋西詰めを終点とする840メーターとなります。  1ページ目にお戻りいただきまして、2の設定名称でございます。  こちらは潮見通りでございます。  3の設定理由でございますが、本路線につきましては、潮見地区内で道路幅員が最も広く、地区の中心的道路となっております。  また、地元町会を初め、地域の中でも自然発生的に潮見通りと呼ばれるなど、通称名として定着しつつあるため、区民の利便性を高め、地域の活性化に資するために、道路愛称名として設定いたしたところでございます。  最後に、4の設定の経緯でございますが、平成30年12月11日に、潮見一・二丁目町会から、道路愛称名の提案がございました。本年1月11日の本区道路愛称名設定等検討委員会幹事会及び1月28日の同検討委員会の審査を経て、1月29日に道路愛称名として潮見通りを設定したものでございます。  恐れ入ります、2ページ目、イ)道路愛称名板イメージ図をごらんください。  本委員会の御報告後、図のような愛称名板を複数設置する予定でございます。  私からの説明は以上でございます。 116 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 117 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 江東区立門前仲町黒船橋自転車駐車場等の利用方法の一部変            更について 118 ◯委員長  次に、報告事項4「江東区立門前仲町黒船橋自転車駐車場等の利用方法の一部変更について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 119 ◯交通対策課長  報告事項4、江東区立門前仲町黒船橋自転車駐車場等の利用方法の一部変更について、御報告いたします。  資料10をごらんください。  平成31年度の指定管理予定者から、門前仲町黒船橋自転車駐車場及び越中島自転車駐車場について、利用方法の一部変更の提案がございました。  提案内容につきましては、利用者のニーズを捉えたものであり、区としても利用方法を一部変更することといたしましたので、御報告するものでございます。  1の対象施設です。  先ほど申し上げた門前仲町黒船橋と越中島駅、両自転車駐車場でございます。  場所につきましては、後ほど御参照いただきたいんですが、3ページに地図を添付してございます。  あと、収容台数も、こちら資料1ページに記載のとおりでございます。  変更内容でございますけれども、こちら門前仲町黒船橋自転車駐車場は、現在、自転車は一時利用のみとなってございます。原動機付自転車は逆に今度定期のみとなってございます。それぞれの定期利用、一時利用を申請するものでございます。  越中島駅自転車駐車場につきましては、現在、自転車の一時利用のみとなってございますので、こちらに定期利用を申請するものでございます。  また、定期利用申請を無人で行える機器を設置することに伴いまして、インターネット申請、またクレジットカードやコンビニエンスストアでの支払いなどを行う予定となってございます。  2番目、変更理由でございます。  門前仲町駅周辺の自転車駐車場におきましては、定期利用の駐車場が永代通り北側にしかございません。南側にも要望がございましたので、このたび黒船橋自転車駐車場においても設置するものです。  越中島駅におきましては、駅の出入り口すぐの場所に設置されておりまして、近隣に店舗等が少ないことから駅利用者が多いと考えてございます。このような状況で、施設状況、または利用者アンケートにおいて、定期利用の設置要望が多く寄せられておりまして、今回変更いたしました。  定期利用料金につきましては、恐れ入ります、2ページの4、収容台数・利用料金の表をごらんください。  現行と変更後の台数利用料金についての比較表を掲載してございます。下段の変更後の表をごらんください。赤字で記載しているところが変更になりますが、まず、門前仲町黒船橋の自転車駐車場につきましては、一時利用を154台から100台といたしております。そして新たに定期利用を43台設置してございます。また、原動機付バイクの定期利用、一時利用、それぞれ10台ずつとしております。  越中島駅自転車駐車場につきましては、一時利用を70台とし、定期利用を230台と設置するところを予定してございます。  利用料金につきましては、駅の出入り口への距離、または駐車場の設備、これは屋根の有無等ですね、また、近隣の駐車場とのバランスなどを考慮し、黒船橋自転車駐車上の定期を1,300円、学割が900円、原付の一時を200円、また、越中島駅の定期を1,500円、こちら学割は1,000円とします。  なお、この収容台数は指定管理者の提案によるものでございまして、ラックの入れかえ等によっては今後変更となる場合がございます。  恐れ入ります、上の3、供用開始日でございますが、機械等設置工事等の有無によりまして、開始日が4月1日、5月1日でずれてございます。  なお、工事等の関係によりましては、こちら、前後する可能性もございます。  周知につきましては、区報、ホームページ、現地での案内等を行ってまいります。  報告は以上でございます。 120 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 121 ◯正保幹雄委員  この越中島駅の自転車駐車場ですけれども、前回の委員会でも言ったんですけれども、きのうも改めて前を通ってきました。それで、今まで300台、一時利用があったのが、230台を定期利用にして一時利用が70台というふうにしました。  今の稼働率が多分半分以下だったかな、半分程度ですかね。稼働率が300台のところが半分ぐらいだということで、こうしたことによって稼働率は上がるだろうということで見越してこういうふうにされたというふうに思うんですけども、ちょっと場所が悪いんですよね。要するに、大学の学校の側道が2.数メートル、ラックを今置いているのが80センチぐらい、ばっと両方の道路のところに置いてありますけれども、大体通路がそうすると1メートル50前後ぐらいしかないわけですよ。そこにみんなとめるわけですね。だから、歩道を歩く方の安全、これがね、駅利用者がいるわけですけど、これがなかなかちょっと確保できないんじゃないかなというふうに思うんですね。  それで、見た目もよくないんですよね、野ざらしだし。それで前にも言いましたけど、どこかに場所がないだろうかということで、ここをのぞいてみたりするんですけども、やっぱり海洋大学さんの敷地、道路沿いが、塀がありますけども、結構広いんですよね。だから、地域貢献していただいて、そこをお借りして、きちっとした駐輪の設備をして利用料もいただくというふうな整備をしていかないと、ちょっと駅前ですね、駅前というところの駐輪場というのはちょっとふさわしくないんじゃないかなというふうに思っているところです。ちょっと将来改善をしてほしいなと。大学さんにも協力を願って貸していただければ一番いいんじゃないかなというふうに思っているところですけども、ちょっとそういう立地の面と、それから稼働率の今後の見込みについてちょっとお聞きしておきたいと思います。 122 ◯交通対策課長  越中島駅の稼働率のところでございますけれども、平成30年の12月の利用状況で申し上げますと、300台の定期のところに151台、利用率50.3%ということですので、約半分の稼働率でございます。  また、ちょっと場所についてなんですけれども、やはり越中島駅、越中島通りを挟んでなかなか適地がないものでございまして、こちらのほうでもただ放置をなくすということで、歩道のところにですね、ただ幅員も、一定の幅員は当然確保した上で設置をしているところでございます。  見た目というところもございますが、幅員をある程度確保するために、自転車の角度をかなりつけて設置をしている状況になってございます。ただ、これも、今指定管理者と協議をしているところでは、多少台数が減っても角度をもうちょっと緩和ができないかといったようなところは協議しているところでございます。これからも現地につきましては、現状の歩道のところでできる範囲で検討していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 123 ◯鈴木清人委員  先週の日曜日、たまたま越中島駅、ここをおりて出たんですけれども、この越中島側の歩道と、それから対面の海洋大学の歩道にそれぞれ自転車駐輪場があるんですが、ここは信号がないんで、渡っている方を見たんですけれども、ここは両方に、駅の前の両方にあって、要するに無断横断を誘導するんじゃないかという気はしたんですけど、私はちゃんと向こうまで行って、大回りして信号を渡りましたけども、そういう危険性というのは今までなかったんでしょうか。交通事故、または無断横断というのは。 124 ◯交通対策課長  自転車利用者につきましては、越中島駅両方に出入り口がございます。海洋大側は出入り口1番と3番、逆側にも2番がございますので、自転車利用につきましては、そのまま駅に入る方に関しては、特に大丈夫かと考えてございます。  一般的にこの通り、越中島通りも無断横断、確かにあるというところは聞いてございます。これはまた別の観点になるんですが、交通安全の面で深川警察署に、ここだけではないですけれども、もう少し越中島小学校のあたりとかですね、要望はかつてしたことはございます。  以上でございます。 125 ◯委員長  正午になりましたが、このまま委員会審査を続けたいと存じますが、よろしいでしょうか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 126 ◯委員長  それでは、審査を続けます。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 江東区立自転車駐車場の新規整備について 127 ◯委員長  次に、報告事項5「江東区立自転車駐車場の新規整備について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 128 ◯交通対策課長  報告事項5、江東区立自転車駐車場の新規整備について、御報告いたします。  資料11をごらんください。  現在、区内には20の駅に48の区立自転車駐車場がございますが、りんかい線国際展示場駅とゆりかもめ有明駅周辺には自転車駐車場がございません。近年、有明地区のマンション開発が進み、両駅周辺にも放置自転車が多く見られるようになり、景観の悪化や通行障害の発生などの問題が顕在化しているところでございます。今後も、マンション等の開発による自転車利用の増加が見込まれることから、このたび自転車駐車場の新規整備を行うものでございます。  恐れ入ります、2ページの3、位置図をごらんください。  まず、国際展示場駅西側の都立シンボルプロムナード公園内の敷地と有明駅東側の都道上、この2カ所に整備を予定してございます。  写真を添付してございますが、国際展示場駅横につきましては、周りを植栽等で囲われているため、外からは見えにくい場所となってございまして、現在余り多くの人は利用されていない場所、広場を使用する予定でございます。
     有明駅につきましては、駅の出入り口付近に空地、こちらは都道の扱いになるんですけれども、ございまして、現在は既に放置自転車などが多く見られている場所となってございます。  1ページにお戻りください。  1、(仮称)国際展示場駅自転車駐車場の新設でございます。  (2)の占用申請先ですが、今後東京都港湾局と協議を進める予定でございます。  構造と収容台数ですが、平置きや電磁ラックで約300台を収容する予定です。  管理は、他の自転車駐車場と同様に指定管理者を予定しております。  (7)の備考でございます。こちら、暫定用地とございますけれども、国際展示場駅周辺、こちらは臨海副都心まちづくりガイドラインの規定によりまして、自転車駐車場は地下、あるいは建物内に納めるとされている場所でございます。そのため、地権者である港湾局と地下機械式自転車駐車場の整備について、以前より協議を進めてきたところでございますが、共同溝などの地下埋設物に影響を与えるため、適地が見つかっていない状況でございます。  しかしながら、来年の東京2020大会を前に、増加する放置自転車をなくし、放置状態を解消することを優先するため、今回現地を暫定用地として仮設で整備するものでございます。  なお、期間は5年間とし、その間に本設場所を選定する予定でございます。  (8)のスケジュールでございますが、ことし6月に指定管理者の募集を行い、区議会第3回定例会で議決をいただき、12月から整備工事に入りたいと考えております。そして、東京2020大会に間に合うよう、来年の4月に開設すると同時に、近隣を放置禁止区域に指定する予定でございます。  2ページをごらんください。  2、(仮称)有明駅自転車駐車場の新設でございます。  こちらは都道となるため、占用申請先が東京都建設局となります。  電磁ラック式で約75台を予定しております。  スケジュールにつきましては、国際展示場駅と同様でございます。  報告は以上でございます。 129 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 130 ◯三次ゆりか委員  私からは、シェアサイクルについてちょっと伺いたいんですけど、この有明自転車駐車場の新設の場所にシェアサイクルの設置とかというのは考えているのか、伺います。 131 ◯交通対策課長  現在、こちらの場所にはコミュニティサイクルの設置は検討はしてはございません。ただ、有明地区、既に国際展示場駅前にはコミュニティサイクルのポートは設置してございます。  以上でございます。 132 ◯三次ゆりか委員  ありがとうございます。国際展示場駅のそのポートをいつも拝見するとかなりの台数があふれ返っていて、多分それで増設されたと思うんです。最近だと思うんですけど、増設されたと思うんですが、私がここに足を運ぶたび、いつも満杯、豊洲駅以上に満杯になっているというふうに思ったので、こっちに設置すればちょっと分散されるかなというふうに思ったので、そこを検討していただけたらうれしいなと思って、その辺要望しておきます。 133 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎協議事項1 新設都市公園の名称について 134 ◯委員長  続きまして、協議事項に入ります。  協議事項1「新設都市公園の名称について」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 135 ◯河川公園課長  私からは、新設都市公園の名称について、御説明をいたします。  恐れ入ります、資料12をごらんください。また、2ページ目に案内図、平面図を添付しておりますので、あわせてごらんください。  新木場三丁目に新設される区立都市公園の名称について、下記のとおり御提案いたします。  (1)、名称、御協議いただく都市公園の名称は、(仮称)新木場三丁目公園です。  (2)、所在地、新木場三丁目7番です。  (3)、公園面積、294.96平米になります。  なお、平成31年5月の開園を予定しております。  御審議のほどをよろしくお願いいたします。  私からの説明は以上になります。 136 ◯委員長  本件について、御協議を願います。いいですか。  本件につきましては、了承することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は了承することといたします。  以上で協議事項を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 138 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。               午後0時06分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...