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  1. 江東区議会 2019-03-05
    2019-03-05 平成31年厚生委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題1 議案第11号 江東区女性福祉資金貸付金の返還請求に関する民事                訴訟の提起について 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  議題1「議案第11号 江東区女性福祉資金貸付金の返還請求に関する民事訴訟の提起について」を議題といたします。  ここでお諮りいたします。  本案につきましては、去る2月28日、区長より議長宛てに議案の訂正について通知され、議長から本日の審査は見送るよう、正副委員長に申し入れがございました。  つきましては、今定例会中に改めて委員会を開会し、本案を審査いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 3 ◯委員長  御異議がございませんので、さよう決定いたします。  なお、委員会の日程につきましては、調整の上、改めて御連絡いたしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題2 議案第19号 江東区保育所条例の一部を改正する条例 4 ◯委員長  次に、議題2「議案第19号 江東区保育所条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 5 ◯保育計画課長  それでは、資料1をごらんください。江東区保育所条例の一部を改正する条例についてとなります。  1、まず改正の理由についてですが、江東区大島保育園につきましては、都営大島五丁目団地の建てかえに伴い、本年3月に新園舎が竣工し、同じく3月末に移転することにより、大島保育園の位置が変更となりますので、条例の一部改正を行うものでございます。
     次に、2の改正の概要です。恐れ入ります、2ページをごらんください。新旧対照表として載せてございますが、下線の部分が変更となるもので、現行の大島五丁目53番-1の101号から大島五丁目40番-4、1階になるものです。  附則として、平成31年4月1日を施行日とするものです。  その下には、新旧園舎の位置関係として、案内図を載せてございます。  内容については以上となります。よろしく御審議の上、御可決くださいますようよろしくお願いいたします。 6 ◯委員長  本案について、質疑を願います。よろしいですね。             (「はい」と呼ぶ者あり) 7 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯委員長  御異議がございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題3 議案第20号 江東区児童育成手当条例の一部を改正する条例 9 ◯委員長  次に、議題3「議案第20号 江東区児童育成手当条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 10 ◯子育て支援課長  資料2をごらん願います。  まず、改正の理由でございますが、平成29年に所得税法が改正されたことにより、条例において引用している所得税法に定める控除対象配偶者の定義が改正されたため、条例の文言修正を行うものでございます。  改正の概要でございます。所得税法の改正前までは、控除対象配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の者を指しており、このような配偶者がいる場合には、38万円の配偶者控除を受けることができました。しかし、所得税法改正により、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については配偶者控除の適用を受けられなくなり、これまで控除対象配偶者と呼んでいた居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者を新たに同一生計配偶者と定義したため、所得税法を引用している条例の該当箇所につきましても、「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者」へと改めるものでございます。  所得税法は平成29年に改正されましたが、改正法の適用が平成30年分の所得からであり、平成30年の所得を児童育成手当の所得制限の判定に使用するのが平成31年度分の手当からであるため、今回、条例の改正をお願いするものでございます。  このため、本条例の適用日につきましては、附則において経過措置を定めております。  施行日は公布の日からとなっております。  なお、2ページに新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照ください。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いをいたします。 11 ◯委員長  本案について、質疑を願います。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 12 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13 ◯委員長  御異議がございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題4 議案第21号 江東区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条                例 14 ◯委員長  次に、議題4「議題第21号 江東区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 15 ◯障害者支援課長  資料3をごらんください。  江東区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例についてでございます。  改正の理由といたしましては、平成29年、所得税法の一部を改正する法律が施行されたことによりまして、江東区心身障害者福祉手当条例が引用しております控除対象配偶者の定義が改正されました。これにより、条例による支給要件が変わらないようにするため、文言の改正を行い、本条例の規定を整備するものでございます。  改正の概要でございますが、先ほど、資料2で御説明ありました江東区児童育成手当条例の一部を改正する条例と同様に、現行の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。  附則におきましても、適用日に関する経過措置を定めるものでございます。  施行期日につきましては、公布の日ということでございます。  新旧対照表につきましては、裏面に掲載をしております。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 16 ◯委員長  本案について、質疑を願います。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 17 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯委員長  御異議がございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題5 議案第22号 江東区障害者通所支援施設条例の一部を改正する条                例 19 ◯委員長  次に、議題「議案第22号 江東区障害者通所支援施設条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 20 ◯障害者支援課長  資料4をごらんください。  江東区障害者通所支援施設条例の一部を改正する条例についてでございます。  改正の理由につきましては、障害者通所支援施設塩浜福祉園に指定管理制度が本年4月から導入されることに伴いまして、江東区障害者通所支援施設条例に記載されている全ての施設が、指定管理者による運営となります。このことから、規定を整備するため、本条例の一部を改正するものでございます。  改正の概要でございますが、第7条におきまして、「前項各号に掲げる事業を利用する者は、規則で定めるところにより、区長(当該事業を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者)と利用に関する契約を締結しなればならない。」と現行ではなっておりますが、改正案では、「区長(当該事業を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者)」の部分を「指定管理者」に変えまして、「指定管理者と利用に関する契約を締結しなればならない。」と改正いたすものでございます。  施行期日につきましては、本年の4月1日からでございます。  新旧対照表につきましては、裏面に掲載をしております。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。 21 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 22 ◯山本真委員  今回の改定についてなのですけれども、まず、この障害者の通所施設については、本来、区が責任をもって運営する仕事であるという考えです。今、実際には、全ての事業所が指定管理にされるということで、区長を抜いて指定管理者と契約をするということになっているのですが、まず、1点、確認したいのは、これ、改定する必要性がないのではないかと思うのですけれども、この点、いかがでしょうか。改定しなくても、そのまま現行どおり続けていけると思うのですが、その点、いかがでしょうか。 23 ◯障害者支援課長  条例を改正しなくて、このままでよいのではないかという御質問につきましては、本改正につきましては、区長の部分がなくなりますので、実情に合わせるということで、今回、指定管理者と利用に関する契約を締結しなればならないというふうに、条例を改正するものでございます。  以上でございます。 24 ◯山本真委員  実情に合わせるということですけれども、区長も、今後、新たに障害者通所施設で放課後デイとか多機能施設、また福祉園も、今、手狭になって、増設が求められているという状況であるのに、区として新たに公設の施設をつくらないという方針なのかどうか、その点も伺います。 25 ◯障害者支援課長  今後、直営の施設をつくらないのかという御質問についてでございますが、ただいま御説明したとおり、実情に合わせまして本条例を改正するものでございます。仮にまた、区長と利用に関する契約を締結しなればならないような施設が出てきた場合には、実情に合わせて条例を改正していく予定でございます。  以上でございます。 26 ◯山本真委員  今後のあり方として、全て民営化でやるという話ではないということでしたが、もともとこういった施設は公的な役割を担う場所でありますので、区長の名前、契約相手として残しておく必要があると思っていますので、この改定する必要がないと判断しますので、この条例については反対します。 27 ◯委員長  ほかに。             (「なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯委員長  本案については、既に反対との意見が出ておりますので、これより挙手による採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 29 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は、区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題6 27陳情第8号  区内保育園における給食食材中の放射性物質測定                 検査の実施に関する陳情(継)     ◎議題7 27陳情第10号 東電福一事故由来の放射性物資による影響を知る                 ための健康診断実施の陳情(継)     ◎議題9 27陳情第31号 江東区の未来を担うこどもたちの健康を守るため                 の区内保育園における給食食材の測定の再開と、                 甲状腺等の検査に関する健康診断の助成に関する                 陳情(継) 30 ◯委員長  続きまして、陳情審査に入ります。  これから審査いたします議題6、7及び9の3件につきましては、ともに放射能対策に関する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31 ◯委員長  御異議がございませんので、議題6「27陳情第8号」、議題7「27陳情第10号」及び議題9「27陳情第31号」の3件を一括議題といたします。  理事者から、順次説明を願います。 32 ◯保育課長  ただいま一括議題となりました3件の陳情につきましては、保育課と保健予防課が所管となってございます。  まず、27陳情第8号及び27陳情第31号のうち、保育課に係る部分につきましては、前回以降、特段の変更はございません。  なお、来年度につきましても、引き続き牛乳及び食材の検査、公表を行ってまいります。 33 ◯保健予防課長  議題7、27陳情第10号及び議題9、27陳情第31号のうち、保健予防課に係る部分につきましては、前回以降、特段の変更はございません。  以上です。 34 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 35 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    36 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題8 27陳情第27号 看護師等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医                 療・介護を求める意見書提出を求める陳情(継) 37 ◯委員長  次に、議題8「27陳情第27号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 38 ◯健康推進課長  27陳情第27号につきましては、前回以降、特段の変更はございません。  以上でございます。 39 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 40 ◯山本真委員  この看護師の処遇改善をというところなのですけれども、先日、私のところに看護師の方のお父様の方が来られて、職場でパワハラを受けているという相談を受けました。その病院が昭和大学の豊洲病院の看護師だということだったのです。江東区でも土地を無償貸与しているということで、看護師が患者の前で看護師を怒鳴っていると。そういう中で離職者も多いという、そういう相談を受けたのですけれども、区として、昭和大学豊洲病院のそういった実態や状況はつかんでいるのかどうか、伺いたいと思います。 41 ◯健康推進課長  山本(真)委員からその旨の御相談といいますか、情報提供を頂戴したのち、すぐに昭和大学江東豊洲病院の総務部のほうに、その旨の情報提供をいたしました。そこで、昭和大学としてのパワハラ等の対応状況について確認したところ、大学グループ全体で第三者委員会を設けて、相談窓口を設けているという説明を受けてございます。  実態については、昭和大学江東豊洲病院として確認できるところをきちんと確認していただいて、もしそのような実態があるのであれば、改善の方向に向けて努力していただきたいと、その旨をお伝えさせていただいているところでございます。  以上でございます。 42 ◯山本真委員  あと、離職ということで、看護師も、今、離職もかなり多いというものも聞いているのですけれども、必要な定員数とかが足りているのかどうなのか、あと、看護師のキャリアです。定員が足りていても全てが新人というものと、全てがベテランとではまた全然内容が違いますので、そういった実情をどこまでつかんでいるのか、伺えたらと思います。 43 ◯健康推進課長  看護師の当該病院の体制でございます。離職が多い、少ないというのは、大学病院全体として、全国の大学病院は回転率はどうも高いようでございます。総務部門の担当者とお話ししましたけれども、一般的な大学病院の退職が多いか、少ないかと言われれば、クリニック等よりは多いのだろうと認識しているというところでございます。  それで、体制の問題でございますけれども、きちんと病院の運営に支障ない形で確保して、体制を組んでいますという説明を受けているところでございます。  以上でございます。 44 ◯委員長  山本(真)委員、少し昭和大学病院に偏り過ぎているから、陳情の趣旨から離れてしまう。 45 ◯山本真委員  済みません、実際にある一つの病院でもパワハラがあったということなのですけれども、このパワハラ、過度なストレスからも来る状況だとは思っています。看護師間の中でも、そういった怒鳴るだとか、忙しいという状況の中で、そういった状況も起こりやすくなると思いますので、この陳情の趣旨でもある処遇改善や大幅増員なども、積極的に進めていっていただきたいなと考えております。  以上です。 46 ◯きくち幸江委員  今、山本(真)委員のほうからもあったのですけれども、看護師について、この間、この陳情も長いこと、いろいろと審議をして、看護師の現場が人手不足で大変だということはいろいろと話がされてきた、私もそういう記憶なのですけれども、先日、テレビで医師が大変だと、過労死に至るような状況があるという報道がされていて、医療現場全体が人手不足になっている状況は深刻で、それはもう本当に患者にも影響するけれども、働く人自体も大変な状況だというのを、ここまで来ているのかということを痛感いたしました。  これは、今期最後の審議の場になるので、2番のところで、医師、看護師、看護職員を大幅にふやすことというのは、これはもう皆さん一致できるところではないかと思うので、議会に出された陳情として皆さんが異論なければ、この点での意見書を上げるということはできるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 47 ◯委員長  ほかに御意見ございませんか。 48 ◯図師和美委員  この審議の中でも、私もこの件に関して上げるべきだとは思うのですが、今のきくち委員の言った大幅に上げるというのが、大幅というのはどのぐらいなのかといったところで、もちろんこの願意はわかるのですけれども、こういったことになっているので、これを採択するというところまでは、もちろん願意はわかるのですが、私は採択に賛成とまではいかないという意見を申し上げます。 49 ◯米沢和裕委員  確かに医師不足、看護師不足というのは深刻な問題なのですけれども、ただ、やってくれる人がいないと、結局、ふやせということを我々が言っても、資格がない人が入れるわけでもありませんし、なかなか難しい問題だと思います。  今、国のほうでも検討会をやっているところでありますので、ここは、きょう、採択をするという御意見ありましたけれども、私も少し無理があるのかという思いがありますので、継続でお願いします。 50 ◯高村きよみ委員  我が会派としても、この労働条件、さまざま厳しいという現状は理解しております。願意は理解できるのですが、国のほうで検討を進めている状況でもありますので、今回は採択ということには賛成いたしかねるということです。 51 ◯委員長  健康推進課長、その国の動きを少し説明いただけますか。 52 ◯健康推進課長  まず、国全体の医師の人数の状況でございますけれども、平成18年12月末現在で約27万8,000人。これが平成28年12月末現在で31万9,500人ということで、10年間で約4万1,500人、15%の増という状況が一つございます。  それから、労働条件の問題でございますけれども、働き方改革関連法の中で、医師に関しては、別途、法的なところを検討するという形に整理されてございます。それが厚生労働省の医師の働き方改革検討会において、現在、労働時間について検討が進められております。  厚生労働省からの事務方案としては、医師について大きく3つに分類すると。診療従事勤務医に関しては、2024年度以降適用される水準として、年間960時間以内、月100時間未満という案。それから、地域医療の確保が、今、全国的に課題となっていますので、この部分の対応として暫定特例水準として、休日労働込みの時間外労働について、年1,860時間以内で、かつ月100時間未満でどうかというような案。それから、研修医など若手で、一定期間集中的に技能向上のための診療が必要な場合の水準というものが、3つ目の水準として案として示されておりまして、休日労働込みの時間外労働について、年1,860時間以内で、月100時間未満でいかがですかという、そういう事務方の案が示されて、3月を目途に一定の見解は示したいようなことは、検討会の中では議論されているようでございます。  以上でございます。 53 ◯委員長  今、採択するべきでは、まだしなくてもいいのではないかという、いろいろな御意見がありましたけれども、今、健康推進課長の説明がありましたので、国の動向をまた見て、来期、同じような陳情出てくると思いますので、そのときに我々、区議会としても考えてまいりたいと思います。  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項3 臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の決定につ            いて 55 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします陳情につきましては、報告事項3と関連が深いことから、ここで審査順序を変更し、まず、報告事項3の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 56 ◯委員長  御異議がございませんので、報告事項3「臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の決定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 57 ◯障害者支援課長  それでは、一括議題としていただきました、まず、報告事項、臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の決定について、こちらは資料の7でございます。そちらとあわせまして、陳情の27陳情第32号と、失礼いたしました。 58 ◯委員長  まず、それだけ説明していただければ。 59 ◯障害者支援課長  はい。報告をさせていただきます。資料の7をごらんください。  臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の決定についてでございます。  整備の趣旨につきましては、平成31年に都立臨海青海特別支援学校が開校予定であります。このことから、放課後等デイサービス事業所を開設する事業者につきまして、物件を指定し、公募型プロポーザルにより選定したものでございます。  決定事業者は2番、名称、株式会社カスケード東京。  所在地は港区海岸一丁目2番3-104号。  開設予定地につきましては、江東区青海二丁目4番32号タイム24ビルの1階でございます。  開設日につきましては、31年4月を予定しております。  定員は、放課後等デイサービス5名、児童発達支援5名を予定しております。  決定事業者の区内実績としましては、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所としまして、江東区北砂五丁目にらいおんハート遊びリテーション児童デイ北砂を運営しております。  3番、開設準備経費の補助でございます。開設前家賃としましては、事業開始3カ月前から事業開始日までに発生する費用といたしまして、1施設当たり150万円。また、敷金としまして、家賃10カ月分に相当する額、1施設当たり500万円を上限として補助をするものでございます。  選定方法としましては、江東区障害児(者)通所支援施設整備事業者選定委員会において、提出書類、プレゼンテーション及び現地調査の内容を総合的に審査いたしまして、補助金交付対象事業者を選定したものでございます。  選定の流れにつきましては、記載のとおりでございます。  報告は以上でございます。 60 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際にあわせて、お願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題10 27陳情第32号 臨海地域において、特別な配慮・支援を必要とす                 るこどもたちが放課後や長期休暇を過ごせる施設                 の整備に関する陳情(継)     ◎議題29 30陳情第2号の1 発達障がい児童支援に関する陳情(継) 61 ◯委員長  次に、議題10及び29の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 62 ◯委員長  御異議がございませんので、議題10「27陳情第32号」及び議題29「30陳情第2号の1」の2件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 63 ◯障害者支援課長  一括議題とさせていただきました27陳情第32号と30陳情第2号の1につきましては、先ほど御説明いたしました報告事項3の臨海地域における障害児通所支援施設整備事業者の決定についてのとおりでございます。  以上でございます。 64 ◯委員長  本件について、報告事項3とあわせて一括質疑を願います。 65 ◯山本真委員  この南部地域に放課後デイをつくってほしいという趣旨の陳情なのですけれども、今回、もともと2カ所の場所を選んでいる中で、1カ所しか決まらなかったということで、そうなると恐らくまた足りないというような状況になるかと思うのですが、まず、1つ、南部施設の放課後デイの入所状況、今どういった状況になっているのかということを伺いたいと思います。  あと、事業所が1つ決まらなかった理由について、その点も伺いたいと思います。 66 ◯障害者支援課長  2点の質問にお答えいたします。まず、南部地域の施設の入所状況ということでございますが、南部地域、放課後等デイサービスにつきましては、現在、3カ所ございます。詳しい入所状況につきましては、施設ごとに管理しておりまして、日々、状況も変わっておりますので、お答えについては控えさせていただきます。  続きまして、2法人の応募がありましたが、1法人が途中で辞退した理由につきましての御質問でございます。辞退の理由としましては、放課後等デイサービスを運営するためには、事業者家賃のほかに、送迎バスや駐車場の確保なども必要となってきますが、事業所全体の運営上、収支バランスをとるのが困難との判断によるものと聞いております。  以上でございます。 67 ◯山本真委員  1つ辞退したというところでは、収支バランスということで、さまざまな、家賃、送迎バスとかもあるのですけれども、資金の援助というのは特に必要だと思っています。これは全域的に求められることですけれども、特に南部でこういう事業を起こすに当たっては、南部のほうが家賃が高くなっているということも考えれば、ぜひ、今後、継続的な家賃補助ということも検討していく必要があるかと思います。  あと、南部地域でも施設が3施設ということで、かなり広くて、人口もふえている地域に3施設というのは、ほかの北部と比べても相対的には少ないとも思いますので、ぜひ引き続き、こういう施設をふやしていく取り組みも進めていっていただきたいという、これは要望で終わります。 68 ◯きくち幸江委員  開設した後の指導といいますか、運営内容はどんなふうに区として関与していくかということなのですけれども、民間の放課後デイ、障害者、結構、この間、入ってきていて、いろいろな話も聞くのですけれども、事業所によってはいろいろと問題があるということも聞いているのですが、今回のこの応募のように、結局、この1事業者にお願いするしかないという結果になっていて、場所的にも2カ所用意したけれども、1カ所しか埋まらないと。で、2事業者出たけれども、この業者しかやってもらえるところがないということになると、そこでいろいろと問題あっても、区としても中身について関与できないような状況になってはいけないと思うのですが、その辺、今、現状どうなっていて、区としては事業の中身についてのお互いに協議したり、管理したりするような体制がとれているのかどうか、その辺、教えてもらえますか。 69 ◯障害者支援課長  放課後等デイサービスの事業者の運営の中身について、区がどう関与していくのかという御質問でございますが、まず、選定につきましては、江東区障害児(者)通所支援施設整備事業者選定委員会を開催いたしまして、適切に選定をしているものでございますので、この法人にしかやってもらうことができなかったということではございません。もし、評価をする中で評価が低ければ、選定事業者がいなかったという結果になっておりますので、区といたしましては適切に評価をして、適正な法人を選定したと考えております。  また、今後、開設後の区としてのかかわり方でございますが、開設の時点で、区として放課後等デイサービスの事業所の方に、現地を実際調査いたします。また、開設した後も、適時、訪問いたしまして、適切に療育が行われているかということについては、確認をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 70 ◯米沢和裕委員  今、1事業者だけしかなかったという。でも、別に問題はない、ありませんということでしたけれども、この一次審査、二次審査の345点満点で255点。少し低いのかという、素人目に思ってしまうのですが、この辺についてはどうなのでしょう。当然、改善等々のお話はされているのですけれども、その辺のことを教えてください。 71 ◯障害者支援課長  恐れ入ります、一次審査、二次審査の合計の点数はこちらに出ておりまして、詳細については今、申し上げられないのですけれども、審査については適正にさせていただいておると考えております。書類審査だけではなくて、プレゼンテーションですとか、また現地調査につきましても、委員で参りまして、中身の療育の内容をこの目で実際に確認をしておりまして、なので、点数としては255点ということなのですけれども、区としては適正に選定をしていると考えております。  以上でございます。 72 ◯図師和美委員  1点、区内実績というところで、らいおんハート遊びリテーション児童デイ北砂というところがあるということなのですけれども、ここは何年、いつから開設されて、今、何人ぐらいの定員でやっているのか、そこの詳細を教えてください。 73 ◯障害者支援課長  恐れ入ります、申しわけございません。開設時期、らいおんハート遊びリテーション児童デイ北砂につきまして、済みません、詳細な開設時期等につきまして、ただいま資料が手元にございません。申しわけございません。ただ、当法人につきましては、区内だけではなく、いろいろな場所で放課後等デイサービスの事業実績、また児童発達支援の事業実績もございますので、事業実績としては申し分ないと考えております。  以上でございます。 74 ◯図師和美委員  ぜひ、区内実績ということで、名前だけではなくて、そういったいつからやっているとか、どのぐらいの規模でやっているかということも資料に載せていただければわかりやすいと思いますので、要望しておきます。はい、要望します。 75 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 76 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項20 平成31年度保育所等入所申込状況について 77 ◯委員長  ここでお諮りいたします。これから審査いたします陳情につきましては、報告事項20との関連が深いことから、ここで審査順序を変更し、まず、報告事項20の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯委員長  御異議がございませんので、報告事項20「平成31年度保育所等入所申込状況について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。
    79 ◯保育課長  資料24をごらん願います。  報告事項20、平成31年度保育所等入所申込状況について、御報告をいたします。  まず、1の申込受付期間につきまして、(1)の一次募集では、豊洲シビックセンターと江東区役所におきまして、昨年10月29日から11月30日まで実施をいたしました。また、(2)の二次募集につきましては、一次募集が終わりました昨年12月3日から本年2月19日まで、区役所で行ったところでございます。  次に、2の一次募集状況についてでございます。平成31年度の申し込み者数は、表の右側、計の欄に記載のとおり5,035人となっております。前年度と比べまして、25名の減となってございます。また、ゼロ歳から2歳児の申し込みは4,076人で、前年度と比べまして29人、0.7%の減となってございます。申し込み者全体では、依然として81.0%、多くを占めている状況でございます。  こちらを地区別に見たものが2ページにございますので、2ページをごらん願います。  これは、第1希望となっている園の所在地で集計をしたものでございます。まず、地区別で見てみますと、申し込み者数が多いのは豊洲地区となっており、1,470人で、前年度と比べますと54人の減となっておりますが、全申し込み者の約3割を占めている状況でございます。また、前年度との増減で見てみますと、東陽地区で163人の減となっております。こちらは、昨年度は木場公園内に木場公園保育園の新設があり、昨年は申し込みがふえたものの、ことしの4月については、東陽地区での新設園がなかったことによるものと考えてございます。  恐れ入ります、1ページにお戻り願います。3の結果通知でございます。一次募集の結果につきましては2月7日、二次募集の結果につきましては3月4日にお知らせをしてございます。  また、現在、待機となっている方につきましては、昨日、3月4日から8日の金曜日まで、あっせんを行ってございます。現在、定員まで埋まっていないゼロ歳から5歳までが対象となります。合計で659人という形になっております。ゼロ歳児では21人、1歳児では4人、2歳児では34人、3歳児では75人、四、五歳児では525人と、あいている状況でございます。結果については、12日以降に内定者のみ通知をいたします。  次に、4の待機児童へのフォローでございます。まず、(1)の昨年より実施いたしました保育園ナビゲーターによる電話案内でございます。一次募集結果通知後から、待機となっている方へ電話により状況を確認するとともに、必要な保育サービス、認可外保育施設の情報や、次に御説明いたします保育事業などを御案内をいたしているところでございます。  次に、(2)定期利用保育事業は、今年度より始めた事業で、待機となっている2歳児を対象に、認可保育園の空きスペースを活用し、実施しているものでございます。31年度につきましては、30年4月時点で、3歳児の待機児童がふえたこともございまして、私立保育園では3歳児を対象に変えて行ってまいります。区立保育園では、引き続き塩崎保育園で2歳児を15名、今回、二次募集の結果が出ましたので、私立保育園では6園において、3歳児、合計48名で実施をいたします。  次に、(3)居宅訪問型保育事業も、25名程度に定員を拡大し、実施をしてまいります。いずれも、受け付け期間につきましては3月4日から13日までで、(2)の定期利用保育につきましては15日に抽せんで、(3)の居宅訪問型保育事業は認可保育園と同様でありますので、指数による利用調整で決定をし、15日以降、内定者の方に電話で御連絡をし、4月の入所に向けて進めてまいります。  報告は以上でございます。 80 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際にあわせてお願いいたします。  以上で、本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題11 28陳情第51号 認可保育園選考基準に関する陳情(継)     ◎議題13 28陳情第53号 認可保育園の選考基準と年齢別定員のバランス変                 更に関する陳情(継)     ◎議題14 28陳情第54号 育児休業取得者が保育園入園困難となる選考方法                 の改善に関する陳情(継)     ◎議題17 28陳情第74号 認可保育園の調整指数に関する陳情(継)     ◎議題20 28陳情第79号 認可保育園の利用調整に関する陳情(継)     ◎議題21 28陳情第83号 認可保育園の定員見直しに関する陳情(継)     ◎議題22 29陳情第28号 家庭福祉員制度の拡充に関する陳情(継)     ◎議題25 29陳情第44号 江東区の区立保育園民間委託を進めないで保育の                 向上を求める陳情(継)     ◎議題31 30陳情第13号 認可保育所等の入園選考改善に関する陳情(継) 81 ◯委員長  次に、議題11、13、14、17、20、21、22、25及び31の9件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯委員長  御異議がございませんので、議題11「28陳情第51号」、議題13「28陳情第53号」、議題14「28陳情第54号」、議題17「28陳情第74号」、第20「28陳情第79号」、議題21「28陳情第83号」、議題22「29陳情第28号」、議題25「29陳情第44号」及び議題31「30陳情第13号」の9件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 83 ◯保育課長  ただいま一括議題となりました9件の陳情につきましては、前回御説明した内容から、特段の変更はございません。  以上でございます。 84 ◯委員長  本件について、報告事項20とあわせて一括質疑を願います。 85 ◯山本真委員  まず、入所申し込み状況についてのことなのですけれども、待機児童のフォローに関して、(3)で居宅訪問型保育事業の実施というのがあるのですけれども、待機児になった方に、居宅でこういうサービスがありますよということで、ナビゲーターが紹介しているということなのですけれども、これを断った場合に待機児童としてカウントしているのかどうなのか、その点をまず、1つ伺いたいと思います。  それと、あと、陳情に関してですけれども、後でも出てくる子育てのアンケート結果でも出ているのですが、陳情でも育休をもっと取りたかったけれども、早めたので何とかしてほしいということで陳情が出されていて、それに対して区は加点で対応しているとは思うのですけれども、それでも、またこういった声が出ている。育休を早めて不本意だ、親としてはもっとこどもを見ていたい。けれども、保育園に預けられないから、育休を早くやめて保育園に預けるということで、こういった数自体は本当に減らしていく必要があるとは思っていますが、このためにも抜本的な対策としては、育休が明けたら必ず保育園に入れるという制度が必要かと思っているので、こういう保育園の増設という形では、積極的に進めていっていただきたいと思っていますが、いかがでしょうかと。  あと、もう1つが、民間委託に関連する陳情もあったかと思うのですが、今、民間の保育士の賃金なども、公立と比べてもかなり低い状況であると思っています。ベテランの人がなかなか育ちにくいというところで、低い状況にあるのですけれども、保育士にかけるお金をもっとふやすためにも、区が出した補助金から一定の割合、人件費を決め、割合を決めて、しっかりと保育士に回るようにする仕組みをつくっていく必要があると思うのですけれども、その点、いかがでしょうか、伺います。 86 ◯保育課長  まず、1点目の居宅訪問型保育事業、こちらを断られた方の待機児童数のカウントにつきましては、こちらは国のほうで利用できる保育所があるにもかかわらず利用されない方については、全国一律に、待機児童数からは除くという形になってございますので、5月に発表する待機児童数の中からは、最終的にはカウントされないという形になります。  また、2点目の育休を早めて、不本意ながら保育園入っているという御意見でございますが、保育の入所の関係で申し上げますと、早く復職しなればならない方もいますし、育休を取りたい方もいらっしゃいますので、そういった選択肢が広がるように、育休につきましては、育休から戻る際にはプラス2点という形で、一昨年度からプラス2点の加点をしているところでございます。  以上です。 87 ◯保育計画課長  育休をしっかりとれるように保育所整備を進め、積極的に進めるべきではないかという山本(真)委員のお話ですけれども、育児休業につきましては、労働施策の中で、育児休業制度がさらに浸透し、しっかり実施されていくことがさらに必要かと思いますが、区としても、できるだけ低年齢児の皆様が保育所に入れるよう、これまでも小規模保育所の実施等も行ってきましたが、さらに低年齢児の枠の確保に向け、保育所整備を進めていきたいと考えております。  3点目、民営化に当たって、人件費比率、労働条件の低下等につながるため、一定の基準を定めるべきという御質問なのですけれども、これにつきましては、労働条件の確保は、基本、運営事業者の方が行うべきかと思うのですけれども、また、さまざまな運営形態がある中、人件費比率をもって運営のよしあしが判定されるものではないと考えております。  ただし、保育所、運営事業者を選定する際には、事業者の運営実績や保育所の確保策など、質の高い保育サービスの継続、安定的な提供が可能であるかどうかといった点を踏まえ、選定をしていますし、もちろん運営開始後も保育の質が保たれるよう、指導、検査に入っているところでございます。  以上でございます。 88 ◯山本真委員  今、人件費比率のところで、それをもって質が確保できるものではないという話だったのですけれども、保育というのは人だと思っています。ですので、人に対してどれくらいお金をかけているのかというものも、保育の中では大事な指針ではないかとも思っています。  今、さまざまな人件費の数字が事業所によって出てこなかったりするのは、アルバイトで入っている人とか、派遣で入っている人が人件費としてカウントされている、されていない、さまざまなカウントの仕方で、事業所ごとで自由にやれるような状況にもなっているので、統一した数値が出てこないのですけれども、区としてもそういった、人件費としてどれくらい使っているのかということを求めることで、きちんとした報告も返ってくると思いますので、しっかりとその点も見ていっていただきたいと思います。  あと、最初に質問した居宅訪問型保育ということで、保育園に預けるのはいいけれども、自分の家に来てもらいたくないという方も結構いらっしゃると思うのです。それを断ったら、待機児としてカウントしないということですね。そういうカウントの仕方というのは、本当に、隠れ待機児童をさらにふやすようなカウントの仕方であるとも思いますので、しっかりと、こういった、居宅訪問型は嫌だよという声も実際、聞いていると思うのですけれども、そういったところの数もカウントしていっていただきたいと思うのですが、そういった声や、実数などをつかんでいるのかどうか、改めて伺います。 89 ◯保育課長  御案内してお断りをされた方の実数そのものについては把握をしていないのですが、保育園ナビゲーターが居宅訪問型保育事業も御案内する中で、お断りされる方の御意見として多いものは、先ほど、質問にありましたように、おうちに他人を入れるのが嫌であったり、お子様を集団保育の中で預けたい。あと、密室でお子さんが1対1になるのが不安だという声が大きかったというのは、昨年もございました。  以上です。 90 ◯山本真委員  本当にそういった保護者の方の思いはよくわかるのです。そういう人を待機児としてカウントしないというあり方、数え方も改める必要があるし、見直す必要があると思います。  あと、実際にそういうふうに断られた方の数も、今後、つかんでいっていただければと要望して、終わります。 91 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。 92 ◯やしきだ綾香委員  山本真委員からもさまざまな御意見ありましたが、この報告事項は、今現在もまだ、フォローも含めて現在進行形である状況なので、どこまで質問ができるかわからないのですけれども、まず、前回、一次募集について、前年度と比較して、今回少し減少されています。その要因を区としてどのように捉えているかというのが1点。  それから、30年度、今回の入所のポイント制度について、今の時点で、どのような課題をどう捉えているかを伺うのが2点です。  そして、先ほど、保育士さんの人件費の御質問等、山本真委員からありましたけれども、保育所の現場の保育士の声は、お給料だけではありません。勤務体制のシフトが、出産して、あるいは結婚して、定時で勤めなくてはならない状況にある保育士さんが、独身で勤められていた変則のシフトでは、今度はそれでは勤められなくなってしまって、やめざるを得ないという声も聞いております。そういった声にきちんと耳を傾けてといいますか、本来、働けるような環境を整備するようなサポート体制が必要だと思います。今、区も定時勤務されている保育士さんのところに、朝と夜、短時間の保育士さんを配置しているような状況にあると思いますが、そこで浮かび上がっている課題も含めて、伺います。 93 ◯保育課長  まず、申し込み者数の減でございますが、今年度、25名減ってございますが、昨年の申し込み者5,060人につきましても、昨年も、その前年と比べますと178名減った状態で、5,060人となっている状況でございます。理由としましては、これまでの積極的な施設整備による1,000人規模以上の認可保育園の定員増をやった結果、そもそも入る方がふえた結果、新しく申し込む方が減ったということも考えてございます。また、ことしにつきましては、ゼロから5歳の人口も、予算審査特別委員会でも質問がありましたけれども、200名お子さんが減っている状況もありましたので、そういった要因もあろうかとございます。  2点目のポイント制度というのは、入所の指数の関係。こちらにつきましては、点数、保育を必要とする方の状況を判断して、高い方から入所という形で指数化した上で点数化して、点数の高い方から入所をさせていただいているところでございますが、こちらにつきましても、毎年、他区の状況や社会的状況、区民の方の意見も聞きながら、見直しを図っているところでございます。  また、保育士の現場につきましては、保育士不足が深刻化する中で、各法人におきましていろいろな取り組みをされていて、保育士さんの負担を軽減する取り組みなども行っているというのは、施設長から意見を聞く機会の中ではお伺いしているところでございます。  以上です。 94 ◯やしきだ綾香委員  ことし10月から無償化が始まります。10月以降に来年度の保育士の募集も行われますので、今度は無償化になると、このポイントの制度というものがどういうふうに公平性を、定義を持っていくのかということも課題になってくるのではないかと私は思っておりますので、そういったところも踏まえて、他区との状況というふうに、今、お話ありましたけれども、その御答弁のとおり、他区と本区でどういう課題を捉えて、どこを定義にして公平性を担保しながら、この保育所というものを整備していくのかということをきちんと考えて、来年度に反映していただきたいと、要望が1点です。  それから、保育士の確保につきましても、短期の朝と夜、勤務される方が、もしそういうふうに募集かけて、保育所で勤務ができるような体制が整えば、恐らく定時で働けるような保育士さんはふえるのではないかと私は思っているのです。ですので、そういった部分も区でいろいろ考えていただいて、さらに皆さんが働きやすい環境というものを、お給料だけでなくて、そういう部分の時間配分なども配慮いただきながら、いろいろな現場と意見交換して、情報を共有していただきたいと要望します。  以上です。 95 ◯きくち幸江委員  待機児童へのフォローということで、定期利用保育事業、居宅訪問型保育事業ということで、これは今年度から始めたと思うのですけれども、本来は認可保育園にきちんと入れたいのだけれども、その器がないからここに預けて、保護者としてはこういう受け皿があってよかった、とりあえずはほっとしたということだけれども、新しく始めたということではいろいろと問題もあるのではないかと思うのですけれども、この2つの事業について、保護者からの意見なり、あと、やってくる中で、こどもたちはそこで毎日生活をしているわけで、やはり安全が保障されなければいけない。それから、こどもの成長がきちんと保障されなければいけない、そういう環境にきちんとなっているかどうかということで、区のほうとして、この1年間やってみてどのように受けとめているのか、この点、伺います。 96 ◯保育課長  こちらの居宅訪問型保育事業と定期利用保育につきましては、まず、居宅訪問型保育事業につきましては、こちら、認可保育事業になっていまして、保育料そのものも認可保育園に、施設に通っている方と同じ内容でございます。ただ、定期利用保育事業については、認可外の保育という形でございます。  こちらのほうの利用者の声でございますが、塩崎保育園、区立園でやっている定期利用につきましては、まず、お子様を預かる時間が9時から5時、こちらの方になってございます。そのため、保育そのものについては区のOBの方が、再任用職員がやっていますので、保育内容そのものについては大変好評で、満足度が高くなってございますが、やはり保育時間については少し御要望があるところでございます。  また、私立保育園につきましても、区立保育園もそうなのですが、定期利用保育事業については待機児童の緊急対策事業の一環でやってございますので、預けていただけるのがあくまで1年限りという形になりますので、その1年だけというところが、保護者からすると御意見があるところでございます。  また、安全性の確保につきましては、定期利用保育については認可保育園内でやって、保育士さんがお子さんを保育しておりますので、安全面は大丈夫でございます。ただ、居宅訪問保育につきましては、1対1ということで御心配もあろうかと思いますが、保育を始める前に、保育計画課の運営指導係に保育士がおりまして、そちらのほうで事前に御自宅を訪問して、事業者と三者で話し合って、安全性の確保をした上で、御利用いただいているところでございます。 97 ◯きくち幸江委員  待機児解消というのが最優先課題だというのは、私もそうだとは思うのですけれども、その中でいろいろ規制緩和をしたり、こういう新しい保育の形ができたりということでは、定期利用にしても、その時間の問題だとか、1年限りというので、こどもに負担が多いのも確かですし、あと、居宅型では本当に、こども相手の仕事ですから、最初の研修だけで安全が確保できるとはとても言えないというのは、それは厳然とあると思うのです。なので、とりあえず預かるところをつくったというところでよしとしないで、ぜひ保育の中身だとか、定期的にこの居宅型についても、保育に当たっている方々の意見を聞くとか、状況を見るなど、こどもの安全、成長の保障というところがしっかり確保できるように、区としての取り組みをぜひお願いしたいと要望します。 98 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 99 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項18 保育施設の整備状況について     ◎報告事項19 公有地への私立認可保育所整備について     ◎報告事項21 平成31年度認可外保育施設等保護者負担軽減事業について 101 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします陳情につきましては、報告事項18、19及び21との関連が深いことから、ここで順序を変更し、まず、報告事項18、19及び21の報告を一括して聴取し、その後、陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯委員長  御異議ございませんので、報告事項18「保育施設の整備状況について」、報告事項19「公有地への私立認可保育所整備について」及び報告事項21「平成31年度認可外保育施設等保護者負担軽減事業について」の3件を一括議題といたします。  理事者から、順次報告を願います。 103 ◯保育計画課長  まず、報告事項18、保育施設の整備状況についてとなります。  資料22をお開き願います。  本件につきましては、本委員会におきまして、その都度御報告をしておりますが、改めて平成31年度の新規開設予定の保育施設につき御報告するものでございます。  まず、1番、平成31年4月1日新規開設予定の保育施設でございます。1ページから2ページにかけまして、表中、米印があります3園が、今回新たに報告するものでございます。いずれもゼロ歳から2歳を対象とした小規模保育事業所となります。  それでは、3園について説明いたします。  まず、4ページをごらんください。1つ目、(仮称)キッズフィールド東大島駅前園、こちらは大島八丁目に開設を予定するもので、定員は19人、運営は株式会社JFAです。  引き続きまして、5ページをごらんください。(仮称)もりのなかま保育園北砂園、こちらは北砂五丁目に開設を予定するもので、定員は18名、運営は株式会社Lateral Kidsです。  続きまして、6ページをごらんください。(仮称)キッズフィールド東砂園、こちらは東砂二丁目に開設を予定するもので、定員は12名、運営は株式会社JFAとなります。  それでは、恐れ入ります。1ページにお戻りください。この表の中にあります、6番目に記載の大島なかよし保育園ですが、1月19日の土曜日、火災が発生しました。火災により煙が多く発生しましたが、速やかな消火活動が行われましたため、大きな被害はありませんでした。第三者機関による調査結果でも、使用上の安全性については確認ができておりまして、予定どおり4月開園となってございます。  それでは、続きまして3ページをごらんください。4番目、平成30年度の保育施設の整備数でございます。1ページから3ページにかけてありますとおり、新規開所821人、認可移行437人、定員変更24人で、31年4月開設時点で1,282人の定員増となります。  5番、平成30年度保育定員の増になります。こちらは、昨年度設置した待機児童解消緊急対策本部による取り組みを今年も継続しまして、庁内一丸となり対策を実施してまいりました。その一覧となります。今年度もゼロ歳から2歳児を対象とした小規模保育事業の実施や、塩浜の都有地や白河の旧深川清掃事務所跡地といった公有地の活用などにより、ハードとソフトの対策を合わせて、1,312人の保育定員の増を図ったところでございます。  待機児童解消緊急対策本部につきましては、当初の予定どおり、今年度までとなりますが、今後も全庁協力体制のもと、引き続き待機児童解消に係る取り組みを進めてまいります。  保育施設の整備状況等についての報告は以上になります。  それでは、引き続きまして、報告事項19、公有地への私立認可保育所整備についてとなります。  資料23をお開き願います。  こちらは、待機児童解消緊急対策本部において、あらゆる土地を活用した保育施設の整備の推進を進めてきておりまして、今後も進めていく予定でおりますが、そのうち国から未利用国有地の情報提供がありまして、それに対し、本区が活用を要望し、国との調整がまとまりましたので、御報告するものでございます。  1番、計画一覧についてです。現在、大島八丁目国有地1件について計画を進めてございます。  続きまして、2ページをごらんください。計画の内容でございます。大島八丁目で未利用地となっていた国有地を区が借り受け、保育所運営事業者に転貸することにより、予定としては60名程度の私立認可保育所を整備するものでございます。
     今後の予定といたしましては、今月、運営事業者の公募・選定に着手し、2020年4月の開所に向けて、来年の7月より工事を実施してまいります。  公有地への私立認可保育所整備についての御報告は、以上となります。 104 ◯保育課長  資料25をごらん願います。  報告事項21、平成31年度認可外保育施設等保護者負担軽減事業について御報告をいたします。  本年10月に3歳から5歳及びゼロ歳から2歳の非課税世帯を対象とした、幼児教育・保育無償化の実施が予定されており、本事業の中で無償化制度における認可外保育施設分の補助を行っていく形となります。  国の無償化制度では、現在、認可外保育施設等保護者負担軽減事業により、認証保育所等に通う補助対象となっている方で一部対象外となってしまったり、補助額が減ってしまうことが起きてしまうため、国の制度に区独自で上乗せ補助を行った上で継続を行っていこうというものでございます。  まず、1の現行事業の概要でございます。本事業は、認可外施設に通う児童の保育料の一部を補助することで保護者の経済的負担の軽減を図るもので、年齢による区別はなく、保護者の所得に応じて4段階の定額の補助を行ってございます。なお、所得により補助額がゼロの場合もある制度で、現行事業は無償化が始まる9月まで、現在の内容で実施をしてまいります。  次に、2の10月以降の変更事項でございます。  (1)の考え方ですが、国の無償化制度に転換を図るとともに、現行事業で対象となっている方のうち、ゼロ歳から2歳の課税世帯は国制度では対象外となっていることから、区独自で上乗せを行い、補助を継続していこうとするものでございます。  また、(2)の支給認定でございます。今回の無償化制度では、保育を必要とする方を対象としておりますので、支給認定が必要となり、ここにある2号というのは3歳から5歳の児童、3号というのはゼロから2歳のことを指してございます。  また、国の無償化制度では、これまでよりも広い保育事業を対象としてございまして、(4)の対象施設、1)の認証保育所から11)のリフレッシュひととき保育の利用が対象となってございます。なお、区上乗せで行います対象施設につきましては、これまでどおり、6)のその他の認可外保育施設までとなります。  次に、2ページをお願いいたします。3の補助単価でございますが、こちらの説明につきましては、参考4の資料を使って御説明をさせていただきます。  参考4をごらん願います。まず、こちら、上の1の表でございますが、現行の保護者負担軽減補助制度となっており、ゼロから5歳の課税、非課税世帯関係なく対象となっております。この表の右側を見ていただきますと、補助単価となっております。保護者の所得に応じて、左から住民税非課税から所得制限上限となります39万7,000円以上までの区分となっており、第1子、第2子、第3子以降により金額が変わってございまして、1万円から最大5万円までの補助額となります。こちらが現行制度でございます。  次に、国の無償化制度が2の表となってございます。ゼロから2歳の非課税世帯、そして、3から5歳が対象となっており、これまでのゼロから2歳の課税世帯が対象外となっております。右側の表を見ていただきますと、補助単価の上限は、3歳から5歳が3万7,000円、ゼロから2歳の非課税世帯が4万2,000円となっております。これが10月から予定されております、国の無償化の制度となってございます。  国の無償化制度への切りかえに当たっては、これまでの制度で補助を受けていた方や、金額を維持するために、10月以降の変更点が3の表となってございます。まず、対象者では、2の表における国の無償化制度で対象外となるゼロから2歳の課税世帯、網かけの部分を区独自で継続をいたします。それが3の表におけます、区独自という部分となってございます。次に、右側の補助単価を見ていただき、黒い太線になっているところが、現行制度と国の無償化制度を比べた際に、現行よりも金額が下がることのないよう、区独自で上乗せ実施していく部分となってございます。  恐れ入りますが、資料26の2ページにお戻りを願います。  4のその他でございます。(1)の国の無償化制度では、認可外保育施設のうち、東京都の指導監督基準を満たさない施設についても、経過措置として5年間は対象とするとしておりますが、これに対しては、こどもたちの安全確保の観点から、全国市長会等の強い要望を受け、自治体の判断で対象から除くことを可能とする方針が示されております。そのため、本区としましては、指導監督基準を満たさない施設については補助対象としない方向で検討をしております。  また、(2)の無償化制度の開始にあわせて、第2回区議会定例会におきまして、江東区保育費用徴収条例の無償化の対象部分について保育料をゼロにする改正を予定してございます。  本件の報告は以上となります。 105 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題12 28陳情第52号  認可保育園新設を求める陳情(継)     ◎議題18 28陳情第76号の1 幼保連携促進に関する陳情(継)     ◎議題19 28陳情第78号 認可保育園利用におけるアンケート実施等に関す                 る陳情(継)     ◎議題26 29陳情第46号 野村不動産株式会社新築マンション敷地内に計画                 されている認可保育園に園庭の設置を求める陳情                 (継)     ◎議題27 29陳情第52号 江東区の待機児童解消と保育士の処遇改善を図り、                 保育の質の向上を区の責任で行うことを求める陳                 情(継)     ◎議題30 30陳情第12号 認可保育所整備に関する陳情(継)     ◎議題37 31陳情第7号  保育の無償化、待機児童解消、保育士等の処遇改                 善のための必要な措置を求める意見書の提出を求                 める陳情 106 ◯委員長  次に、議題12、18、19、26、27、30及び37の7件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107 ◯委員長  御異議がございませんので、議題12「28陳情第52号」、議題18「28陳情第76号の1」、議題19「28陳情第78号」、議題26「29陳情第46号」、議題27「29陳情第52号」、議題30「30陳情第12号」及び議題37「31陳情第7号」の7件を一括議題といたします。  なお、31陳情第7号につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 108 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 109 ◯保育計画課長  ただいま一括議題となりました7件のうち、継続審査である6件につきましては、前回説明した内容から特段の変更はございません。  私からは以上でございます。 110 ◯保育課長  新規陳情、31陳情第7号について私から御説明をいたします。  資料はございません。  陳情の趣旨及び理由は、事務局朗読のとおり、本年10月から実施が予定されている幼児教育・保育の無償化に伴い、市町村への新たな負担を強いらないこと、待機児解消や保育士の処遇改善について、国に対して本区議会より意見書の提出を求めるものでございます。  まず、区側の動きを御説明させていただきますと、特別区長会では、例年夏ごろに行ってございます国の施策及び予算に関する要望を行う中で、今回は子育て支援策の充実の項目に本内容が盛り込まれており、国に対して要望を行ったところでございます。また、無償化の実施に関しては、地方の要請により、教育の無償化に関する国と地方の協議が開催され、その結果、初年度に要する経費は全額国費による負担となり、次年度からは国が2分の1、都道府県及び区市町村が各4分の1の負担と見直しが図られたところでございます。  さらに、特別区も加入いたします全国市長会でも、平成30年12月10日に、無償化実施に関連する財源確保だけではなく、待機児童解消に向けた保育人材の育成・確保なども盛り込みました、「真の子どもたちのための『子ども・子育て施策』の実現に関する決議~幼児教育・保育の無償化に当たって~」を行いまして、国の宮腰内閣府特命担当大臣に対して、決議の実現について要請を行っている状況となってございます。  説明は以上でございます。 111 ◯委員長  本件について、報告事項18、19及び21とあわせて一括質疑を願います。 112 ◯山本真委員  まず、保育の待機児童解消というのは、本当に切実な課題だと思っていますが、今年頭では76人の待機児童というふうに区としては出しています。保育のニーズの把握というのは一体どのようにできているのか。長期計画で毎年1,000人もふやし続けて、5,000人をふやすという計画を立て、これで待機児童が解消できるという計画で毎年1,000人ずつふやしてきたわけですけれども、今回また1,000人ふやした段階で、待機児童の解消が本当に実現できるのか疑問に思います。待機児についてのニーズをどのように把握して、どうやって計算して出しているのか、考えているのか、その点をまず伺います。  続いて、待機児解消のために公有地を活用するということで、区有地や国有地、都有地を活用して行うということでしたが、今把握されているところで、来年度1,000人分の保育園増設ができるような状況なのかどうなのか。  あと、平成32年度4月に開設する予定の保育園は、今どれくらい見込まれているのかを伺いたいと思います。 113 ◯保育計画課長  まず1点目、どのようにニーズを捉えているのかということなんですけれども、区では区内全域で待機児童が発生しているため、区全域で保育所整備を行っています。山本(真)委員のお話にもありましたが、現在の長計において、目標値を決める際に区の人口推計や保育需要などを踏まえて、待機児童の解消のためには毎年1,000人、5年間で5,000人程度の認可保育所の定員増が必要だということで現在の目標値を定めているところでございます。  年度当初76人を1,000人で解消できるかということなんですが、毎年1,000人積み上げてきたからこそ76人まで減ったということもあると考えます。来年度も引き続き、1,300人を予定しているんですが、定員増を目指して取り組んでいきたいと考えます。  もう一つは、32年度の開設に向け、公有地のめどということだったと思うんですけれども、現在、今報告しました大島の国有地とか、あるいは、前回の委員会か前々回で御報告したと思うんですが、木場二丁目の都有地などでの公有地を活用した整備を予定してございます。平成32年度の4月に向けて、ただいま保育整備については事業者募集を開始しているところですが、何件か相談が来ておりまして、まだ確定しているものには至らないので、この場で報告はできないんですが、来年度は先ほども申し上げたとおり、約1,300人の認可保育所定員の増を目指して取り組む予定でございます。  以上でございます。 114 ◯山本真委員  来年度は1,300人できたということで、それは大変評価はしています。ただ、もっとふやしていく必要があると思いますし、土地についても積極的な確保が必要だと思います。  人口推計とかニーズで把握しているということですけれども、保育のボーダー表というのでは、今、ゼロ、1、2のところでは待機児童が多く発生していますけれども、ゼロ歳でも24点、両親フルタイムで働いた点数です。1歳だと26点、2歳でも26点の数字が並んでいますけれども、これは両親フルタイムで働いて、育休の加点プラス2点だったり、認可外の施設に入っていたところでプラス2点というので26点だと思うんですけれども、両親がフルタイムで働いていても入れるかどうかわからないという状況になっています。そういう中で、非正規で働く女性の人もいますし、男性もいますが、こういう人たちはなかなか申し込んでも多分入れないだろうということで、はなから諦めている状況もあります。  まだまだ保育のニーズというのは絶対数として不足していると思っていますので、来年度も1,000人目標で掲げてふやしていっても、正規でみんなが入れたとなったら、今度はまた非正規の人でも、もっともっと応募もふえてくると思うので、そういう意味ではニーズの把握をしっかりと行っていく必要があると思いますので、まずしっかりニーズをつかんでいっていただきたいと思います。  あわせて、土地の確保も、民有地購入を含めて検討して、保育園の増設目標もしっかりと引き上げていっていただきたいと要望して終わります。 115 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。 116 ◯きくち幸江委員  無償化の関係で伺いたいんですけど、要望をいろいろ上げていますよということなんですけど、具体的に先ほど説明をいただいたこの表で、区としての財源の持ち出しはあるのかないのか。  保育料の設定そのものは国の保育料設定のほうが高いと思うんです。なので、そのお金がそのまま来ればプラスになるのかなとか、区の特別の負担があればもっと多くなるのかという、その辺は試算されているのかどうかわかりませんけど、現実的にどうなのかというのを1点伺いたいのと、あと、条例を第2定に出すということでの報告があったんですけど、財源が消費税の増税分ということで、消費税の増税自体、私はこんな状況ではできないと思っているんですが、消費税の増税がなかったときにも、条例を出すというのは実施をされるものなのかどうか、この辺を伺います。 117 ◯保育課長  まず、無償化に当たり、区の負担がふえるかどうか。今、きくち委員のお話にありましたように、認可外のほうではなくて、私立保育園の運営にかかわる無償化の部分かと思いますが、保育料については、まず国から運営費、今、2分の1で来ていますけれども、これは国基準の保育料で引かれてきております。ただ、これについては、このまま国がちゃんと制度設計した上で来ていただければ、区の負担はそれほどふえないんですけれども、今実際に保護者が負担している保育料の部分についてのみ2分の1負担という形になると、区の負担はそれよりもさらにふえるという形でございます。  ただ、これは23区の課長会でも情報交換しているんですが、やはり、こちらについてはそれぞれの積算はしていますけれども、最終的にどうなるかは、国会のほうでまたこれから審議されますので、区から来る給付金の計算がどうなるかについては、まだ未定というお答えしかできない状況でございます。  また、2定での条例改正、こちら、消費税増税の……。 118 ◯委員長  要は消費税増税されなかったときに、無償化がなくなったらってことだと思います。 119 ◯保育課長  今回予定しております改正は、保育料を無償化に伴ってゼロにするという改正でございますので、無償化そのものが万が一なくなった場合には、こちらの改正はないという形になります。 120 ◯やしきだ綾香委員  保護者負担の軽減補助制度、今度の10月以降の無償化が行われることを前提に質問をいたします。無償化という言葉は、やはりインパクトがあって、皆さんが無償になるであろうとおそらく保護者の方たちは思っていると思うんですけれども、特にこの第2子、第3子以降の方で、課税されている世帯で、無償にならない世帯も出てくると思います。そういった部分について、どういう周知というか、今いただいているこの参考資料のようなものを保護者の方にお渡ししても、なかなか御理解いただくのに時間がかかると思いますので、わかりやすく、きちんと皆さんに理解してもらえるような資料でなければいけないと思いますので、そういう部分をどう工夫するかを考えられているかというのが1点です。  もう一つは、保育所の整備について確認でお伺いをします。大体の平均でいいんですが、もしわかればなんですけれども、四、五歳のクラスであいているところ、あいている定員、いわゆる定員よりも少ない、定員割れしている、そういった園というのが年間どれぐらいあるのか、もしあればお伺いをしたいなと思います。  というのは、1,000人規模、これからも1,000人以上をつくれるところはつくっていきますよというような御答弁が先ほどありましたけれども、もちろん保護者の方にとっては、同じ施設でゼロ歳から卒園まで過ごせるのが一番環境としてはいいと思います。ただ、定員割れしている、例えば四、五歳の部屋があったり、クラスがいろんなところで出てきてしまっているのであれば、やはり今、区で力を入れている小規模保育のところとの連携をきちんと強めていく、きちんと連携をとっていく、そういう保育所整備のあり方もきちんと方針として出さなければ、土地柄いろんなところに小規模な保育所をつくるように江東区の場合はなってしまうと思うんですけれども、1,000人規模でゼロから5までつくることが全ての園で必要なのか。それとも、実はもっと年齢が高くなれば高いほど割れてしまっている園があるから、そういうところと連携をとるような体制を整えることが区にとっては保育所の今後のあり方として必要なのか。そういう部分をちょっと伺いたく、質問しました。 121 ◯保育課長  まず、認可外負担軽減の保護者への周知なんですが、4月から現行制度で始まる認可外の負担軽減については、今月中に保護者の方に御説明いたします。その中で10月から制度が変わりますよという形で、ただ、詳細はそこの中ではまだ決定をしておりませんので、10月から変わる予定ですよという形での周知になろうかと思います。  また、10月から変わるんですが、その数カ月前にも国のほうで法律が改正されまして、固まった時点で保護者の方にはわかりやすく丁寧に周知をさせていただきたいと考えてございます。  また、あと、四、五歳の保育園のクラスの定員割れについてでございますが、昨年4月1日現在でございますけれども、四、五歳の保育園の数は今すぐ出ないんですが、空き定員につきましては、例年400名程度はあいている状況です。  ただ、江東区の場合は毎年10園から15園程度、新規の開設園がございますので、開設当初というのは、やはり四、五歳、すぐ埋まらない状況でございます。ただ、数年たつと、どんどん3歳から4歳へ、4歳から5歳へ持ち上がりがありますので、その中で埋まっていく形になるんですが、江東区はずっと整備を続けているので、新規開設園分については、やはり四、五歳はなかなかすぐには埋まらない。その中で、この空き定員を活用させていただいて、定期利用保育を実施させていただいている状況でございます。 122 ◯保育計画課長  今、やしきだ委員から小規模保育所との連携というお話があったので、それについて述べさせていただきますと、現在行っております31年度、4月に向けた認可保育所整備の募集においては、小規模保育園と受け皿としての連携をすることを応募条件の1つとして掲げているところでございます。  以上です。 123 ◯やしきだ綾香委員  初めに新規でつくられた園は、やはり四、五歳はまず埋まらない。大体平均で400名あいているところが出てしまう、そういうところを活用して定期保育などをやっているということで御答弁いただきました。これからも新規の開設園がたくさん出てくるので、なるべくあいているところ、また、あいているお部屋があれば、保育士さん等を活用いただき、定期保育が少しでも多くできるような場を確保していただくよう要望しまして終わります。 124 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 125 ◯委員長  本件は一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題15 28陳情第58号 住民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリ                 ンピックに向けて受動喫煙防止条例の早期制定を                 求める陳情(継)     ◎議題16 28陳情第62号 江東区における、バランスのとれた受動喫煙防止                 対策を求める陳情(継)        (同趣旨の陳情外2件 28陳情第63号、同第64号) 127 ◯委員長  次に、議題15及び16の2件につきましては、ともに受動喫煙に関する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 128 ◯委員長  御異議ございませんので、議題15「28陳情第58号」及び議題16「28陳情第62号外2件」の2件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 129 ◯歯科保健・医療連携担当課長  28陳情第58号及び28陳情第62号につきまして、前回の委員会からこれまでの国及び都の状況について御報告をいたします。  改正健康増進法の施行に関しまして、望まない受動喫煙が生じないよう、知識の普及、意識啓発、環境整備を行うなどの国及び地方公共団体の責務や、喫煙する際の配慮義務等に関する規定については、1月24日より施行されております。2月22日には国より政省令が公布され、第1種施設の対象範囲や喫煙目的施設の要件、特定屋外喫煙場所における必要な措置、喫煙専用室におけるたばこの煙の流出防止基準等が示されました。  なお、学校、医療機関、行政機関等の第1種施設の敷地内禁煙につきましては、本年7月1日より施行されるということでございます。  次に、都の取り組みですが、電話による専門相談窓口を設置し、事業者や都民に対して相談対応するとともに、チャットボットによる24時間相談も開始をしております。さらに、1月25日より事業者に対して喫煙専用室の設備等についてのアドバイスをする専門アドバイザーによる相談を開始しております。また、2月からは、施設管理者向けに受動喫煙防止対策に関する説明会が開始されております。
     私からは以上でございます。 130 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 131 ◯釼先美彦委員  御説明ありがとうございます。この陳情に関しては、陳情者自体も都議会議員でもありますし、都のほうで受動喫煙の運動をしていることもあるんですけれども、今お話しのように、整備に関しては、施行というか、進められていることは一歩ずつ進んでいるなというのが自分の思っているところです。  実際には、事業者というか、普通の飲食をやっている方々や飲み屋さんも含めて、零細企業の方々も特に多いですし、そのスペースだとか、敷地内で別に部屋をつくるとかいうことで、この方も一生懸命、都のほうでも話していらっしゃって、都議会のほうでの考え方の違いもあったりして、条例がうまくいってないということもあるんですけども、1年前は区議会でもよく話されていましたけども、児童公園でも灰皿があったりとか、あるたばこ屋さんのところにぼんっと灰皿があって、ばんばん捨てたってことは大分なくなってきたのではないかなと思います。  結局、各自のマナーというか、ルールが大分浸透してきたんじゃないかなと思いますし、食事するところでも、お昼の時間はたばこは御遠慮くださいってことで、みんな非常によく守っていますよね。私も吸っていたこともありますので、さすがに隣で吸われちゃうと、ぐっと思うところもありますけども、今、そういう時間も少なくなってきている。  だから、各自がマナーの啓蒙というか、マナー自体を守る運動をどんどん進めていくことによって、これは回避できるところではないかなと思うんですけども、都のほうの条例もなかなか進まないところで、江東区の意見として、各事業者、要は普通にお茶を飲めるような大手喫茶店はどんどん分煙という形で進めていると思うんですけども、商店街も含めて、商売をやっている人たちの意見というのは大分変わってきたんじゃないかなと思うんですけど、その辺に関して、まず1つ、お耳に入っているかどうかをちょっと聞きたいと思います。 132 ◯歯科保健・医療連携担当課長  直接商店街等々からの御意見は伺ってはいないんですが、実は3計画を策定した後、パブリックコメントを募集して、御意見の中では受動喫煙の防止対策をもっと進めてほしいと、全部の意見がそういう状況でございましたので、やっぱり区民の皆様方は、受動喫煙防止対策をもっと進めるようにというような感じで考えていらっしゃるのかなと感じております。 133 ◯釼先美彦委員  今、パブリックコメントのお話が出ましたけども、意外とそういう考えであれば、区としての考え方というのは、もうちょっと明確に、区報なり、そういうことで進めるということは1つ必要なのかもとは今思いました。事業者というと何かすごく堅苦しく感じますけども、要は普通に商売していらっしゃる方々が非常にお困りな部分と、ほんとうに、状況によってはできる方々と、資本がなく、できない方々もいらっしゃるわけなので、条例という言葉を使うと非常に難しくなってくるというか、非常に細かいところまでの線引きをしなくちゃいけなくなってくるところが難しいと思うんですけども、現実的に区としてそういうものを進めていく、きちんとした線引きをすることが可能かどうかの意見はどうでしょうか。 134 ◯歯科保健・医療連携担当課長  区としては、法及び東京都の条例をきちんと粛々と守るような方向で区民の皆様に御理解を得たいと考えております。 135 ◯釼先美彦委員  であれば、もう一度改めて、都で進めているものということに関しては、区は都に従っていくものということよりも、やっぱりここ、江東区と中央区では環境が全然違うと思うんですよね。江東区は江東区なりの、小さく食堂をやっていらっしゃる方だとか、そういう方が多いんじゃないかなと僕は思うんです。ただでさえ商店街が、跡取りがいなくなってやめている商売の方が多くなってきているとはいえ、まだまだ一生懸命、3ちゃんというか、おやじさんと息子さんたちでやっている商売の方も多いし、飲食に関してだけじゃなく、普通に商売している人が、そこでたばこを歩いて吸われちゃったりすることに関しての問題もあるわけだし、もうちょっと、都だけに頼ることじゃなく、もう1回江東区として、条例が難しいのであれば、1つ、ラインとして広報的にマナーというものに関してしっかり打ち出すようなことは、もう一歩、時間がたっただけで前進するわけじゃないと思います。それは要望としてお願いします。 136 ◯きくち幸江委員  都条例を粛々ということでの区の役割があったんですけど、具体的にその法律と都条例が実行される中で、明確に区の役割として求められているものがあるのかどうかというのが1点。  それから、つい先日なんですけど、たばこ屋さんの前に置かれている灰皿の前でいつも喫煙されていて、近所に住んでいる方から、自分の家にも煙が入ってくるし、その前を通るときに受動喫煙の状況になっちゃうんだと、何とかできないかということで、区のほうに連絡したら、お話をしますと言っていただいたそうなんですけど、直接言っても、これはうちの商売なんだから、そんなことはできないと言われたというんですけど、多分路上なので、指導権限みたいなのはないと思うんですけど、そういう場合には何らかの形で強制力があるような形にはなるのか、ならないのか、どうすればいいのかという、その辺はどうなのかと。  あと、やっぱりつい先日ですけど、ちょっと大きめの居酒屋さんで、30席ぐらいあるんですけど、当たり前に灰皿がまだ置いてあって、そこで喫煙もされているんですけど、ちっちゃいお子さんもそこで遊ばせながら1時間以上多分いたと思う、ものすごく若いお母さんが当たり前のようにたばこを吸っている状況もあって、言おうかなと思ったけど、ちょっと言えなくて、そういうときに、事業者のほうからそういうのはもうやめようというふうになってくれればいいんですけど、そういう事態に直面したときに、例えば区のほうに連絡をすれば、何らかの指導をしていただけるのかどうか、具体的にその辺は教えていただけますか。 137 ◯歯科保健・医療連携担当課長  まず、区の役割としては、先ほど申し上げたように、知識の普及と意識啓発とかが区として求められているものですので、今後、区民の方に受動喫煙の健康影響や、それから、この条例や法の趣旨等についての御理解が進むような周知をきちんとしてまいりたいと思っております。  それから、屋外の喫煙につきましては、条例、法についても対象外となっているんですが、区民の方々の喫煙する際の配慮義務や喫煙場所を設置する際の配慮義務というのは法の中にも記されておりますので、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮する、あるいは、施設の出入り口付近や利用者が多く集まるような場所では喫煙のそういう器具を設置しないなど、これは法や条例に定められておりますので、このようなことについてもきちんと周知を図ってまいりたいと考えております。  それから、居酒屋さん等でお子さんがいらっしゃる場合というのは、今後この法律が2020年4月1日から飲食店についても全面施行になりますが、そうなりますと、喫煙専用室なり、一部喫煙が可能な場所でも、20歳未満の方はそこの場所には立ち入り禁止ということになっておりますので、万が一、喫煙ができる、従業員がいらっしゃらないような飲食店でも、こどもはそこには立ち入れないという状況になっております。 138 ◯きくち幸江委員  そうすると、屋外においても配慮する義務があるんだよと。室内はそういう規制があって、それに違反している場合があったときには、区としては、指導監督はやっぱり都になるんですか。 139 ◯歯科保健・医療連携担当課長  まだ、正式には都からはおりてきておりませんが、基本的には区がやるというような方向になっています。 140 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 141 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題23 29陳情第31号 塩浜福祉園の性急な指定管理者制度導入計画に関                 しての陳情(継)     ◎議題28 29陳情第58号 塩浜福祉園の指定管理者制度導入計画の見直しに                 関しての陳情(継) 142 ◯委員長  次に、議題23及び28の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 143 ◯委員長  御異議ございませんので、議題23「29陳情第31号」及び議題28「29陳情第58号」の2件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 144 ◯塩浜福祉園長  29陳情第31号及び29陳情第58号の趣旨である塩浜福祉園の指定管理者制度の導入につきましては、前回御説明した内容から特段の変更はございません。  なお、指定管理者への引き継ぎ状況について御説明をいたします。現在、指定管理者である社会福祉法人章佑会の常勤職員が塩浜福祉園にほぼ配置されました。また、区直営として雇用している非常勤職員、これは支援員のほうですけれども、非常勤支援員10名中8名が法人職員への移行に内定しております。  また、4月からの看護師でございますが、現在の区の非常勤看護師も含め、全員、塩浜福祉園経験者が配置される見通しになりました。そうした中で、区支援員から指定管理者である章佑会支援員に業務の引き継ぎが現在行われております。  私からは以上です。 145 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 146 ◯山本真委員  非常勤職員10人中8人が移り、看護師も全員が移行したということで、この体制については、今までやっていた体制と、民間事業者に移って体制が大きく変わるのか、人員の面ではまず変更があるのかどうなのかも伺いたいと思います。  あと、移行された先での労働条件が、賃金が下がったとか、そういった状況があるのかどうなのかについても伺います。  あと、看護師、たしか1名が派遣ではなかったかなと思うんですけれども、その契約形態もどういう形になっているのかというのを伺います。  あと、前回の委員会でも、費用の面で、以前は5,000万円の費用削減効果があるということで説明していましたが、来年度予算が決まらないとわからないというような話でしたので、決まったので、この費用対効果、実際どういう状況なのかも伺いたいと思います。  あと、父母の声、改めて今どのように受けとめて理解しているのかも聞きたいと思います。  今後、指定管理され、区とのかかわりということではどのようになるのかも伺います。  あと、利用者の方から、日数をふやしてほしいという要望があって、前回も1人としてカウントしているから、その人が何回来ても構わないということでしたが、それは指定管理以降も同様の対応をするのかを伺います。  そして最後ですが、区の職員が、塩浜福祉園を経験していた方が障害者支援課に移行したことが、江戸川区ではそういう連携がとれたということで、大変助かったという声を聞いたんですが、現在、江東区で塩浜福祉園の職員が障害者支援課に移行するのかどうなのか、その点を伺います。 147 ◯塩浜福祉園長  山本(真)委員の質問にお答えいたします。  まず、1点目の体制についてでございます。体制が変わるのかということでございますが、昨年春の募集条件で、現行直営の配置以上ということで募集をしてございます。現在、ほぼ配置が済んでおりまして、あと3名ないし4名程度で配置が完了するところでございます。そういった意味では、手厚い配置でございますけれども、見通しが立ったというところでございます。  それから、人員の面では、先ほどの看護師の件でございますが、今現在、直営では常勤1名でございますけれども、指定管理者になりますと常勤3名の体制に変更になります。かなり状況がよくなるのかなと考えてございます。  それから、2番目の労働状況でございますけども、非常勤職員につきましては、現行と全く同じ状況で、勤務日数、報酬等は変わらないという条件になってございます。常勤のほうはちょっと把握してございませんが、法令の範囲内というところは当然であると考えております。  それから、派遣の看護師さんですけども、その方も派遣をやめて法人のほうに移行したいという希望を持っておりまして、それは法人と派遣の看護師さんとの間のやりとりでございますので、こちら直接関与はしてないんですが、派遣法に抵触しない範囲で、非常勤職員で雇用する方向で今調整をしているというところでございます。  それから、3番目の財政効果、費用対効果ということでございますが、31年度の当初予算ベースでは約2,000万円の財政効果を想定してございます。  それから、4番目の父母の方の最近の声でございます。さまざまな不安があるといったような声が以前ありましたけども、最近は聞いてございません。逆に、章佑会の運営施設を御家族も視察していただきましたけども、確かな支援サービスに安心したですとか、あるいは今申し上げた区の非常勤職員の大部分が移行するので安心をした。また、章佑会さんが利用者家族に積極的に寄り添う姿勢を示してございますので、そういったところは好意的に捉えられているのかなと思います。そうは言っても、不安が解消したわけではなく、不安というのはずっと続くものだと思ってございますので、今後も区として利用者が安心して塩浜福祉園を利用できるように取り組んでまいりたいと考えてございます。  それから、5番目の区のかかわり方でございます。指定管理者制度に入りますと、区としては、通常ほかの指定管理でもそうですが、監査であるとか、会計検査であるとか、年度評価、こういったものについて毎年行っておりまして、実地調査をやった上で行っているというところでございます。  それから、塩浜福祉園につきましては、さらに塩浜福祉園の担当を障害者支援課に設置をする方向で調整を進めてございます。区の窓口という位置づけでございます。  それから、利用者家族へのアンケート調査を毎年実施してまいりたいと。これは第三者評価が3年に一度ございますが、その間の2年については、利用者への区の直接のアンケート調査で利用者の意向を把握していくというようなところを考えてございます。そういったところが区のかかわり方かなと考えてございます。  それから、6番目の利用者の利用日数でございますが、これは多分、東部療育センター等の併用をされている方が、塩浜福祉園に現在2日だとか3日行って、残りを東部療育センターに通われているといった方の塩浜福祉園の利用日数をふやせるかどうかというお話だと思いますが、そのことについては、前回申し上げたとおり、利用日数は特に制限はかけてございませんので、利用していただいて結構でございます。これは指定管理者になっても変わりございません。  それから、最後に、塩浜福祉園の職員が障害者支援課へ移行するのかということでございますが、人事については、まだ決定してございませんので、答えられないところでございます。  以上です。 148 ◯山本真委員  まず、塩浜福祉園の看護師の問題なんですけれども、常勤1名が3名になったということです。手厚くなったということなんですけれども、実際に派遣、配置される職員の数、非常勤の方も今までいたと思うんですけれども、その数については何名から何名体制になったのかもちょっと伺いたいと思います。  それと、費用で5,000万円と話をしていたのが2,000万円の削減ということになっているんですが、その3,000万円、何がどう違っているのかということも教えていただければと思います。  あと、指定管理になって、区との今後のかかわり、直接のかかわりがなくなってきているとは思うんですけれども、しっかりと指定管理以降もニーズは把握していただきたいなということで、これは要望します。質問をお願いします。 149 ◯塩浜福祉園長  職員の数でございますが、非常勤、常勤の数というのは、まだこれから入る方もいらっしゃるので確定してございませんけれども、区としては、募集時においては、いわゆる利用者に直接支援をする直接処遇職員、これについては常勤換算で23名という数字が出てございます。今現在、19.5から20ぐらいの数字で配置されておりますので、常勤換算であと3名程度というところを先ほどお答えしました。  常勤、非常勤の区分けについては、まだ確定していないので、これは法人サイドで最終的に今月末程度で見通しがつくようになりますので、今お答えができる状況ではございません。  それから、昨年5,000万円と言っていたものが2,000万円の財政効果になって、3,000万円はどういうことに使われるのかということでございますが、さまざまな御要望もございましたので、法人職員を当初予定していたよりも、さらに専門性や経験年数の多いベテラン職員の配置変更、これにいわゆる人件費がかかるであろうということで増額をしてございます。それから、医療的ケアの利用者に対する安心・安全な支援を行う看護師さんのケアに要する費用等を含めて、トータルで3,000万円余計に予算として入れたというところでございます。  以上です。 150 ◯山本真委員  常勤換算で23名で、20名まで出てきたというところなんですけれども、確かに、非常勤では常勤のほうがいいということもあると思いますが、実際に運営する上で、そのときに必要な人手の数というのも大きいと思っています。それが常勤23名というような形でほんとうに運営できていくのかどうか、それは今後の、実際どういう状況になるかわからないので何も言えませんけれども、ぜひ適切に運営できているかどうかというのも把握をして、つかんでいていただきたいということで要望します。 151 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 152 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題24 29陳情第34号 江東区障害者福祉センターにおける理学療法士の                 採用基準に関する陳情(継)     ◎議題32 30陳情第21号 江東区障害者福祉センターでの機能訓練事業にお                 ける理学療法士との委託契約に年齢制限を求める                 陳情(継)     ◎議題33 30陳情第28号 江東区障害者福祉センターでの機能訓練事業にお                 ける理学療法士との契約形態に関する陳情(継)     ◎議題38 31陳情第8号  江東区内の勤労肢体不自由者が必要とする機能訓                 練支援に関する陳情 154 ◯委員長  次に、議題24、32、33及び38の4件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 155 ◯委員長  御異議ございませんので、議題24「29陳情第34号」、議題32「30陳情第21号」、議題33「30陳情第28号」及び議題38「31陳情第8号」の4件を一括議題といたします。  なお、31陳情第8号につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 156 ◯委員長  間もなく正午になりますが、もうしばらく委員会を続けたいと思います。陳情者がいらっしゃっていますので、陳情まで終わらせてから休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者から、一括説明を願います。 157 ◯福祉部参事(社会福祉協議会総務課長)  継続中であります29陳情第34号、30陳情第21号、30陳情第28号につきましては、前回の委員会以降、変更はございません。  次に、新規陳情でございます31陳情第8号でございます。陳情の趣旨等は、先ほどの事務局説明のとおりでございます。  勤労肢体不自由者に対する機能訓練の拡充でございます。現在、江東区障害者福祉センターは、江東区の指定管理者として障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターII型業務を受託してございます。  その内容でございますが、地域において、雇用、就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練を行うもので、趣旨にございます勤労肢体不自由者向けの機能訓練とはなってございません。なお、現状におきましては、区からの要請はないため拡充は考えていないところでございます。  以上でございます。 158 ◯委員長  本件について一括質疑を願います。 159 ◯山本真委員  陳情の方が求めている機能訓練については、現在、区では行っていないという理解でよろしいのでしょうか、その点が1点質問です。  あと、陳情の中に追記というものがあります。この追記について説明がなかったのですけれども、説明ができればお願いいたします。 160 ◯福祉部参事(社会福祉協議会総務課長)  まずは、陳情者の求めている機能訓練でございますけれども、機能訓練につきましては機能維持訓練と機能回復訓練と2種類ございます。先ほど私のほうで説明させていただきました地域活動支援センターII型業務といいますのは、江東区障害者福祉センター条例第3条第7号に記載されているものでございまして、これを障害者福祉センターが受託しているものでございます。  なお、どこが違うかと申しますと、基本的に機能維持訓練、センターが受けておりますのは維持を目的としたものでございまして、医療を伴うものではございません。この医療を伴う機能訓練というものが機能回復訓練でございます。したがいまして、先ほどの説明となるということでございます。  次に、追記でございますけれども、こちらにつきましては、社会福祉協議会のほうで陳情者の方と私と、あと障害者福祉センターの竹内所長のほうでお話をさせていただいたということでございます。なお、時間についても、最初、同意を得て、一定の時間を区切らせていただいたところでございます。その後、私どものほうは会議がございましたので、途中でお話を終わりにしたということでございます。  なお、陳情者の方は、基本的にはもう少しお時間をとってほしかったということでございましたので、職員が一定時間残ってお話を聞いたということになっております。  追記については以上でございます。 161 ◯山本真委員  まず、追記について書いてあるのですけれども、先ほど時間を区切ってお話をしたということで、話すのになかなか困難を伴う方だということで、この追記の書いてある中身では、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課により合理的配慮の不提供に当たり、障害者差別解消法の義務違反であると認定されと書いてあるのですけれども、この点もそういうことで指摘されたということは間違いないかを確認で伺います。
     それと、機能回復訓練についてこの陳情の方は求めていて、障害者福祉センターでは機能維持訓練をやっているので、やれないということだと思うのですけれども、機能回復訓練について区で行っているところがあるのかどうなのかも伺います。 162 ◯福祉部参事(社会福祉協議会総務課長)  まず、第1点でございます。社会福祉協議会障害者福祉センターにつきましては、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課においての合理的な配慮の不提供というものにつきましては、情報はいただいてございません。  2点目でございますけれども、都内に幾つかあるのかということでございますけれども、陳情者の求めているような、医療の提供をしているような施設は幾つかあると考えてございます。  以上でございます。 163 ◯山本真委員  都内に幾つかあるということで、江東区内にはないということでよろしいのでしょうか。機能回復訓練ができる場所が江東区内にはない。あるならば、ぜひそういった方の支援だとかも、何かしらできるような取り組みは今後必要かとも思っています。  あと、合理的配慮の不提供ということでは指摘されていないということでいいのですよね。 164 ◯障害者支援課長  機能訓練につきまして、区内の状況の御質問でございますが、区内におきまして、機能訓練事業につきましては、現在、指定管理者である江東区障害者福祉センターにおいて提供しているサービスのみとなります。  また、福祉保健局から追記のような指摘というものは受けてございません。  以上でございます。 165 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 166 ◯委員長  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 167 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題34 30陳情第37号 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接                 種に関する陳情(継) 168 ◯委員長  次に、議題34「30陳情第37号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 169 ◯健康部長  30陳情第37号についての前回以降の状況ですが、本陳情の求める再接種について、特別区保健衛生主管部長会において、定期接種として全国統一された見解で実施されるべきであるとして、国に対して要望を提出したところでございます。  以上です。 170 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 171 ◯米沢和裕委員  前回、私は医師会がどういうふうに考えているのか相談しましたかということで、まだしていませんということだったのですが、その後どうなったのか。相談して、医師会の考え方というものはどうなのかをお聞かせいただきたいと思います。  それから、前回、再接種に対するリスクの説明が十分されていなかったのですけれども、改めてリスクについて説明をしてください。  それから、あわせて、前回、国が再接種について検討しているという説明だったのですが、その後どうなっていますでしょうか。 172 ◯健康部長  まず、医師会の考えについてでございます。本再接種について、江東区の医師会、小児科、専門医に意見を伺っております。その御意見は、骨髄移植後のこどもが後に社会で活躍する後押しになると思われるので、予防接種の実施は望ましい。実施に当たっては、治療を行った専門病院で実施すべきとの意見が多くございました。また、いずれにしましても、大切な問題であり、課題を整理し、国が責任を持って全国的かつ統一的に取り組むべきではないかとのものでした。  次に、2番目の再接種に対するリスクについて、前回不十分だったので今回お答えいたします。再接種対象者は、骨髄移植後であることより、全く免疫が消失した状態から治療等により免疫力を獲得し回復してきた状態です。しかしながら、その間には使用した抗がん剤や、その副反応の出現状況、免疫獲得までの期間など、一般の児とは違った経過で免疫を獲得しています。このため、接種におけるリスクは、一般の児と同様とは言いがたく、さまざまな反応を想定しておく必要があります。  さらに、接種の可否については、治療を実施した専門医の知識と経験のもと、慎重な判断を要するものです。万が一、副反応や健康被害が認められた場合は、原因が接種に起因するものか否か、その判断は難しいことが想定されます。その健康被害に対しては、現在、法定外の任意接種であるため、法に基づく救済制度の対象とはなりません。  次に、本接種の予防接種上の取り扱いについて、国の議論の状況です。再接種を定期接種とするか否かについて協議され、引き続き継続審議されることとなっています。国が定期接種として扱うと、接種の可否について等の診断基準が明確に示され、安全で安心して接種が受けられます。また、健康被害に対しても、法に基づく救済制度が受けられることになります。  以上でございます。 173 ◯米沢和裕委員  国の審議会ですけれども、議論をしている内容というものは具体的にわかるのですか。  それから、健康被害の救済について、法定の定期接種と任意接種の違いはどういうところなのでしょうか。 174 ◯健康部長  国の審議状況の具体的なものですけれども、今年度の10月30日と12月13日に厚生科学審議会予防接種基本方針部会において、この再接種についての法的な取り扱いが検討されました。  会議録によりますと、その議論は、骨髄移植後の再接種については非常に大切であるもの、任意接種のまま自治体ごとの扱いが異なると混乱が生じ、費用の面からも高額、定期接種化すべきである。また、対象者は少ないが非常に重要なところであり、国の行政としてどう扱うかは整理が必要などの意見が出され、国は今後さらに審議を進めるというところです。  次に、定期と任意接種の健康被害の救済制度のことですが、定期接種については、法律の規定により救済が行われることになっております。例えば、死亡時の補償金が4,360万円と手厚い制度でございます。一方、任意接種となりますと、その補償は医薬品医療機器総合機構医薬品副作用被害救済制度というところを利用することになり、死亡時の一時金といたしましては、726万円にとどまるところでございます。大きな違いがあると思われます。  以上でございます。 175 ◯米沢和裕委員  今、国の動向、予防接種のリスク、それから救済制度についての説明を受けましたけれども、再接種を受けるこどもや保護者の安心と安全を考えますと、国が現在行っている議論を進めてきちんと指針を定めて、法定接種に位置づけてから、それから区が速やかに実施すべきことだと思います。  ですので、陳情者の願意は十分に理解できるのですけれども、国が議論の途中であるということを考えますと、実施時期等についても確かなことが言えないので、我が会派としては、趣旨採択にすべきではないかということでお願いします。 176 ◯高村きよみ委員  今、さまざま説明をいただきまして、私も前回、救済を求める陳情者の心情を考えて、やはり採択すべきではないかという御意見を申し上げたのですけれども、補償の問題や安全性など、そういうことを考えると、本来は法定接種化が一番望ましいということは私もそういう意見なのです。  国の審議会でも法定接種化をすべきだという審議が進められているということなので、そういうことになれば一番いいと思っています。都議会のほうで実は同様の、請願という形だと思うのですけれども、出されていて、やはり趣旨採択ということになったかと思うのですが、この辺の都の状況についてはどのように把握されているでしょうか。 177 ◯健康部長  同じように、都議会でもこれについて議論されているというところは聞いております。趣旨採択というお話を伺っているところですけれども、詳しくその内容のやりとりについては、私どもまだ存じ上げているところではありません。 178 ◯高村きよみ委員  聞いたところによりますと、都のほうでは、国の審議が進んでいって、状況が整備されて、法定接種ができるようになったら速やかにやるということで、その趣旨を採択したと聞いているのですけれども、私も、我が会派としても、法定接種化ができれば一番望ましいということで、陳情者の陳情の趣旨を尊重して、環境が整ったら直ちにやっていくということで、趣旨採択ということでお願いしたいと思います。 179 ◯やしきだ綾香委員  今、さまざまな質疑、また御答弁を聞きまして、我が会派といたしましても、やはり国の動向を見ながら、国に合わせた、他会派と同じような趣旨採択でこの陳情を進めていただきたいと思います。  以上です。 180 ◯山本真委員  国がやるべきことだということで、ぜひ国で進めていっていただきたいとも思います。  あと、この内容に関しては、地方で実際にやっている自治体も存在しているということでは、私としても採択しても構わないのではないかと考えますが、皆さんで一致していくということで趣旨採択でもいいとは思います。  以上です。 181 ◯図師和美委員  前回の委員会では、採択すべきではないかという意見も申し上げたのですが、今の医師会の答弁と、あと、今御説明を受けまして、事務局に調べていただいたのですが、法定接種化についてですが、江東区議会でもワクチンに関しては、2008年にHPVワクチンに関する意見書を提出して、HPVワクチン接種の推進のための助成やワクチン開発製造、接種方法等の検討を求めたのですが、その後、HPVワクチンの被害者が出て被害者の会が発足して、法定接種化も今、中止しているという状況があるので、ワクチンの副作用というものはいろいろリスクが伴うと思うので、でも、陳情者の願意というものはやはり尊重すべきだと思うので、趣旨採択で行われるべきと我が会派も考えます。 182 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 183 ◯委員長  ただいまの質疑の中で趣旨採択をしてはどうかとの意見があり、それに賛同する意見も出されましたので、これより採決を行いたいと存じます。  本件は趣旨採択することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 184 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は趣旨採択することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告いたします。  ここで委員長より一言申し上げます。先ほどの質疑の中で各委員よりさまざまな意見が出されましたが、こどもの命を守ることが最優先であることは言うまでもありません。皆の共通の認識であると考えております。  今回の趣旨採択という我々の意思表示を区は真摯に受けとめていただき、国の動向を注視しながら必要な検討を進め、しかるべきときが来ましたら、区として速やかに実施していただくよう、委員長として求めておきます。  ────────────────────────────────────     ◎議題35 30陳情第38号 建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解                 決を図るよう国に働きかける意見書の提出を求め                 る陳情(継) 185 ◯委員長  次に、議題35「30陳情第38号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 186 ◯健康推進課長  30陳情第38号につきましては、前回以降、特段の変更はございません。  以上でございます。 187 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 188 ◯釼先美彦委員  アスベスト被害者ということでありますけれども、皆さん御存じのように、国との戦いということで、長きにわたりアスベスト被害者の被害という形であるところは皆さん承知だと思います。また、この被害がきのうきょうにやってくるわけではなく、戦後いろいろな形でアスベストを使った建築資材の作業者の方々が、30年、40年後に被害があらわれているということを見ますと、非常に痛い思いがします。  業者間でも健康保険も含めていろいろな補償制度をして、国や、そしてまた、使っていた企業の方々にも裁判が起きているということで、国に対してはいろいろ勝ち進んでいるといいますか、勝っている裁判もありますけれども、企業に関しては、やっていた時期だとか、企業自体の使っていたものだとか、どういう状況で30年、40年後に発生したものによって、どこでそういう被害があったかわからないので、企業に対してというものはなかなか難しいと思うのですけれども、これに関しては、江東区も基盤があり、材木も使っていて、そして建築業者が多いですし、またそれを使っていた建物自体もまだまだ残っているということもあります。そういうところで、下町という形では、まだまだこの被害がふえていくのではないかと推測します。なぜかというと、解体業者が基本的にきちんと防御壁をつくって、騒音も含めて守っている業者もいますけれども、そうでない解体業者も、まだまだ安い料金で解体している業者も実はあるわけで、そういう被害も届けられているだけに、この陳情に関しては採択していただくことを望みたいのです。  1つだけ、2番目にある建築の被害者の補償基金制度というものに関しては、まだまだ課題があると思いますし、2008年から始まったこういう訴訟から来て運動を続けていると思うのです。基金制度というものは国、そして東京都と連携しながら基金の制度を保っていかなくてはいけないと思うのですけれども、なかなか制度に関しては課題があると思うのですが、これに関して教えていただきたい部分もあるので、御質問したいと思います。 189 ◯健康推進課長  基金に対する課題でございますけれども、基金を維持するためには関係者からの出資という形で維持していく必要がございます。そのためには、それぞれの責任割合ですとか、いろいろ整理していかなくてはいけない部分が多数あるだろうと考えてございます。  以上でございます。 190 ◯釼先美彦委員  今お話のように、関係者からということで、企業の責任というところでは、各裁判が行われている中でも、企業に対しての責任問題はなかなか難しい、先ほども話したように、時期だったり、そこにかかわった企業がはっきりうちのものとしてアスベスト被害があったということを認定するには非常に難しい課題もありますので、基金制度に関しては設立するのが非常に苦しいところだと思います。  しかしながら、まだまだ難病を抱えていらっしゃる方々がいることは現実でありますので、ぜひとも陳情という部分で、1番に関しては陳情していただいて、ぜひとも、江東区は今までこれに対して採択もしていないことですし、他の区を見ますと、足立区、荒川区、葛飾区、台東区、墨田区、よく下町の一番被害がある区全体が意見書の採択をしているだけに、江東区としても採択していくということに関しては、我々会派としても賛同したいと思います。 191 ◯山本真委員  アスベストの被害ということで、知らずに使って吸ってしまって、30年、40年後に突然発症する、吸った方にとっては時限爆弾を抱えているという思いで、いつ自分がそうなるのか、周りでも亡くなっている方を見ているので不安を感じていると思っています。  その点でも、私たちとしては両方、1番、2番、進めていくべきだとは考えていますが、ぜひ一日も早くこの解決を進めていくという意味でも、1番でまとまるのであれば、そこの意見書を国に上げていくようにしていくべきだと考えますので、私たちも意見書を上げるようお願いしたいと思います。 192 ◯やしきだ綾香委員  今、さまざまな質疑を聞きまして、また基金のほうでも課題があることも伺いました。そういった中で、アスベストの問題は今に始まったわけでなく、これからを考えると、早く救済の措置ができるような体制を整えることが大切で、そのためにも、我が会派といたしましても、この陳情に関しましては意見書の提出、1番に関しましての提出を求めることで、採択をお願いします。 193 ◯高村きよみ委員  我が会派としましても、被害者の生活の今後のことも含めて、国の今後の措置がしっかりとられるように求めていくべきだと思うので、採択をお願いしたいと思います。 194 ◯図師和美委員  前回の委員会でも私はこれは採択すべきだと発言いたしましたが、前回の審議の中では、遺族の方にはという議論もあったのですが、遺族の方とお会いしてお話しすると、中皮腫、発症したらすぐ1年以内にお亡くなりになってしまうという現状も伺ったので、やはりこれはぜひ採択するということで、採択、賛成したいと思います。 195 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 196 ◯委員長  ただいまの質疑の中で採択してはどうかとの意見があり、それに賛同する意見も出されましたので、これより採決を行いたいと思います。  お諮りいたします。  本件は採択することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は採択することに決しました。  なお、その旨、議長宛て報告します。  また、意見書の提出につきましては、時期を逸することのないよう、今定例会での提出を考えております。つきましては、意見書の案文の作成は正副委員長に御一任いただき、委員会閉会後、各委員及び関係理事者にはお残りいただきまして、案文について協議をいたしたいと存じますが、よろしいでしょうか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 198 ◯委員長  それでは、さよう決定いたしますので、各委員及び関係理事者の御協力をお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎議題36 31陳情第4号 江東区手話通訳者派遣事業実施要綱の改正に関す                 る陳情 199 ◯委員長  次に、議題36「31陳情第4号」を議題といたします。  本件は新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 200 ◯委員長  理事者から、説明願います。 201 ◯障害者支援課長  31陳情第4号の趣旨等につきましては、ただいまの事務局説明のとおりでございます。  本件陳情につきまして、まず本区におきましては、江東区手話通訳者派遣事業実施要綱に基づき、社会福祉法人江東区社会福祉協議会へ手話通訳者派遣事業として委託をしておるところでございます。同実施要綱第4条第3項におきましては、申請の理由が営業活動に関する場合、政治活動または政党活動に関する場合、宗教活動に関する場合には手話通訳者を派遣しないことと定めておりますが、これは行政の中立的運営と、それについての区民の信頼確保の観点から定めているものでございます。  以上の理由から、区の委託事業における手話通訳者派遣の対象として、本件陳情はなじまないものと考えております。
     陳情趣旨の政治活動に関する手話通訳派遣そのものを否定するものではございませんで、また、正当な理由なく、障害者を、事務事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に取り扱うことにも当たらないため、障害者差別解消法に言う不当な差別的取り扱いにも当たらないと考えております。  なお、都内ほか22区の全ての区におきましても、申請の理由が政治活動または政党活動に関する場合には、区として手話通訳者を派遣しないことと定めております。  以上でございます。 202 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 203 ◯山本真委員  聴覚障害者の方にとっての手話通訳というものは、耳であり、また周りの人に伝えるための言葉でもあると思っています。聴覚障害者の方が利用する手話通訳について、やはり政治活動の場であっても、普通の健常者の人であれば何不自由なくできるものが、障害者であるからこそできないということは避けるべきだと考えるので、こういった制限についても、できれば外していくということは必要ではないかとも考えますが、実際に利用したいといった声や、あと、それによって断った件数など、そういったケースはあるのでしょうか、伺いたいと思います。 204 ◯障害者支援課長  御質問にお答えいたします。利用したいというお声があったかという点につきましては、そういったお声がある場合もございますが、区にお問い合わせがある場合と、委託先にお問い合わせがある場合がございますので、特に数字等はとっておりません。そういったお問い合わせがあった場合には、今御説明した内容を御説明しておるところでございます。  繰り返しになりますが、行政の中立的運営と、それについての区民の信頼確保の観点から、区の委託事業における手話通訳派遣の対象としてはなじまないと区としては考えております。ただ、政党活動、政治活動をされる側の合理的配慮として、有償で手話通訳者の方に来ていただくといったことを否定するものではございません。  以上でございます。 205 ◯山本真委員  政党活動をされる側というところであるのですけれども、聴覚障害者が政治活動するという権利もあると思いますので、ぜひこの点についても、今後検討などをしていっていただきたいと思います。  以上です。 206 ◯釼先美彦委員  今、政治活動という話があったのですけれども、これは区の事業であって、派遣事業自体が何でもいいというものではないので、仮に政治活動をする人がいるのであれば、その人がボランティアの人を使ってお頼みすればいいわけであって、もちろん今ここにいらっしゃる議員の方でも手話を得意とする方がいらっしゃるわけだし、これは個々の事情だったら、ボランティア、知り合いの人が手話をやっていただくことに、普通に個人的に頼めばいいだけの話であって、区の派遣事業という形では非常にナンセンスだと思います。  やはり政治活動や、そういうものに対して、行政の機関を使うということに対して、本当におかしいと思いますので、反対に不採択にしていただいたほうがいいというぐらいだと思いますけれども、意見として言わせていただきます。 207 ◯委員長  本件は継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。            (「異議なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯委員長  御異議がございませんので、本件は継続審査といたします。  それでは、お昼休憩に入りたいと思います。なお、再開は1時15分といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。               午後0時33分 休憩  ────────────────────────────────────               午後1時14分 再開 209 ◯委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項1 福祉会館の指定管理者制度の新規導入について 210 ◯委員長  報告事項に入ります。  報告事項1「福祉会館の指定管理者制度の新規導入について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 211 ◯長寿応援課長  報告事項1につきまして、資料5をお願いいたします。  福祉会館につきましては、福祉会館に関する運営方針及び江東区行財政改革計画に基づきまして、順次、指定管理者制度を導入してまいりましたが、次期導入施設について御報告をいたします。  1、導入する施設は江東区大島福祉会館で、所在地は大島四丁目5番1号、総合区民センターの3階にございます。  2、指定期間は平成32年(2020年)4月1日から5年間で、3の選定方法につきましては公募による選定といたします。  4、今回、大島福祉会館に導入する主な理由といたしまして、大島地区は、高齢者人口が多く、高齢化率も高いことから、指定管理後のサービス拡充による利用者の増加が期待できることがございます。また、指定期間中に大規模改修工事等の予定がなく、事業の安定的な実施が見込めることも理由の1つでございます。  5、これまでの導入実績でございますが、平成26年4月より千田福祉会館、平成30年4月より亀戸福祉会館に、併設される児童館とあわせて指定管理者制度を導入しており、福祉会館7館中、3カ所目の導入となります。  なお、総合区民センターの5階には、大島第二児童館がございますが、今回は福祉会館単独での導入といたします。  資料5の2ページをごらん願います。6、導入スケジュールでございます。今後、福祉会館利用者への説明を行い、31年4月以降、指定管理事業者の公募、選定作業を進めまして、本年10月の第3回定例会本委員会において議案を上程し、御審議を賜る予定でございます。  次に、添付しております参考1をごらん願います。1ページには、本区の福祉会館各施設の概要を記載しておりまして、大島福祉会館は表の一番右の欄に記載をしてございます。  また、参考1、2ページには出張所地域別の高齢者人口と高齢化率等を記載しており、大島地区は表の下から3行目でございます。高齢者人口、高齢化率とも高い数値になってございます。  そのほか、参考1につきましては、後ほど御参照いただければと存じます。  私からの報告は以上でございます。 212 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 213 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項2 (仮称)江東区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例            の制定について 214 ◯委員長  次に、報告事項2「(仮称)江東区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 215 ◯障害者支援課長  それでは、報告事項2につきまして、資料6をごらんください。  (仮称)江東区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例の制定についてでございます。  まず、条例の制定の目的でございますが、障害者基本法では、全て障害者は、可能な限り、手話やその他の意思疎通の手段の選択機会が確保され、情報取得や利用手段の選択機会の拡大が図られることと規定しておりまして、昨年10月に施行されました東京都の障害者差別解消条例におきましても同様の規定がございます。  また、各自治体におきましても、昨今、手話言語や障害者のコミュニケーションに関する条例を制定する動きもございます。  本区におきましても、東京2020大会で多くのパラリンピック競技が開催されることもございまして、障害への理解促進、また障害のある人もない人もともに安心して暮らせるまちづくりの実現のために条例の制定を検討してまいります。  2番としまして、今後のスケジュールでございますが、2月下旬より庁内での各所の所管の調整を始めまして、3月、今月より関係団体へのヒアリング調査等、素案の作成を進めてまいります。そして、31年、第2回定例会の厚生委員会において素案の報告等をさせていただきたいと考えております。  夏の時期、8月から9月においてパブリックコメントを実施しまして、第4回定例会の厚生委員会においてパブリックコメントの結果及び条例案について御報告させていただきたいと考えております。その上で、32年、第1回定例会において条例案を提案し、御審議を賜る予定でございます。  3番としまして、他区の条例制定状況でございます。千代田区、豊島区、荒川区、江戸川区において、それぞれ条例が制定されておりまして、手話言語に関するもの、また手話言語と障害者のその他の意思疎通に関するものについての条例の制定がされております。  4番といたしまして、条例制定に向けた体制等でございますが、庁内の部長級で構成します検討委員会及び課長級で構成します検討部会を設置いたします。  また、関係団体へのヒアリング調査等、パブリックコメントを実施して、区民の皆様の御意見を聞いてまいります。  以上でございます。 216 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 217 ◯山本真委員  この条例に関しては、ぜひ進めていっていただきたいと思うのですが、関係団体へのヒアリング調査についてのこの関係団体に、障害者団体、いろいろな団体が含まれると思うのですが、どのような団体が含まれているのかを伺います。 218 ◯障害者支援課長  まず、手話言語に関しましては、聴覚障害者の団体、推進協といろいろございますが、そちらの団体全てについて御説明をする予定でございます。また、その他の障害者団体につきましても、障害者支援課において、障害者福祉計画等策定の際に御意見を賜っております団体の方には広く御案内をしてまいり、ヒアリング等を実施してまいる所存でございます。  以上でございます。 219 ◯山本真委員  1点確認なのですけれども、その中には聴覚障害者だけでなく、視覚障害者、あと知的障害者、身体障害者、そういった方も包括されているという理解でよろしいでしょうか。 220 ◯障害者支援課長  御質問のとおり、全ての障害者団体について御案内、御意見を聞いていく予定でございます。  以上です。 221 ◯山本真委員  ありがとうございます。手話言語ということでは、もちろん聴覚障害者、あと点字などでは視覚障害者なども入るのですが、また知的障害、なかなか言葉を自由に発することができない、そういった方たちのコミュニケーションというのもまた大事だと思いますし、身体的な理由でコミュニケーションが難しいさまざまな人のそういった配慮をしていっていただきたいということで、ぜひ、いろいろな団体の声を聞いていただきたいと思います。要望で終わります。 222 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 223 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項4 不正事案に対する包括外部監査報告について 224 ◯委員長  次に、報告事項4「不正事案に対する包括外部監査報告について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 225 ◯保護第二課長  報告事項4について、資料8をお願いいたします。  不正事案に対する包括外部監査報告についての御報告をいたします。  目的について、包括外部監査を活用した第三者による検証を行い、不正事案の再発防止徹底を図るため、監査を実施いたしました。  包括外部監査人及び補助人並びに監査対象年度につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  監査結果及び意見についてでございます。不正リスクの3要素である不正の機会、不正に至る動機、正当化の理由の3視点から検証が行われました。  その結果、不正の機会として、指摘16件、意見21件がございました。内容といたしましては、金銭出納員等の現金取り扱いの徹底と金銭管理マニュアルの改訂、管理体制の脆弱性と情報共有体制の不備についての指摘等がございました。  不正に至る動機としましては、極めて個人の問題であり、監査での指摘及び意見は特にございませんでした。  正当化の理由といたしましては、意見2件がございました。内容といたしまして、倫理意識醸成に向けた対策の不備についての指摘がございました。  監査結果に対する対応につきましては、不正の機会として挙げられた現金の取り扱いについて、指摘事項等を踏まえて徹底するとともに、金銭管理マニュアルの改訂を実施してまいります。その上で職員への周知の徹底を図るなど情報共有体制を強化してまいります。  また、正当化の理由として挙げられた職員の倫理意識の醸成に向けた対策といたしましては、倫理研修を今年度、既に改善実施してございます。平成31年度も計画的に実施してまいります。  検査結果を踏まえ、二度と再び不正事案が発生しないよう、組織一丸となって事務改善に取り組んでまいります。  報告は以上でございます。 226 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 227 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項5 江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画(案)            について 228 ◯委員長  次に、報告事項5「江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 229 ◯歯科保健・医療連携担当課長  報告事項5につきまして、このたび、素案からパブリックコメントを経まして最終案がまとまりましたので御報告をいたします。  まず、素案からの主な変更点につきまして御説明をさせていただきます。資料9-2をごらんください。  まず、11ページ、医療費のグラフにつきまして、脚注に平成28年度の医療費総額の減少についての説明を追記いたしました。  次に、14ページをごらんください。コラムといたしまして、主要死因の中の不慮の事故死の1つとして、ヒートショックについての記載をいたしました。  次に、85ページ、食育の推進の計画策定の趣旨の3段落目、新たな課題への対応として、これまでの周知、実践への取り組みをさらに推進するとともに、食べ物の循環等に目を向け、それぞれの実践の環を広げるということを追記いたしました。  また、国の食育の考え方について、89ページのコラムで記載をして説明をしております。  次に、101ページ、区民の取り組みの中で、成人期、高齢期の取り組みに、主食、主菜、副菜をそろえて食べましょうということを追記しております。  それから、117ページ以降に、資料編を入れております。  そのほかにつきましては、資料9-1に記載のとおりでございます。
     次、資料の9-3をごらんください。パブリックコメントの実施結果でございます。  昨年12月1日から25日の間に実施をいたしまして、全部で108件の御意見をいただき、計画策定の参考とさせていただきました。  2ページ目以降に、意見の要旨と区の考え方を記載してございますので、後ほど御参照ください。  最後に、資料9-1の2ページ目をごらんください。今後のスケジュールでございますが、計画を決定し、冊子としてまとまり次第、委員の皆様方にお配りをする予定でございます。  また、区のホームページに計画の全文を公開するほか、区報でも計画策定についての周知をする予定でございます。  以上です。 230 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 231 ◯図師和美委員  素案から主な変更点というところで、1点、イラストの追加というところで21頁ほかとあるのですけれども、このイラストはパブリックコメントの意見等を踏まえ、読みやすくするためというところで入っていると思うのですが、41ページと44ページのイラストなのですが、例えば41ページというのは、若い女性が自分が太っていないのに太っているだとか、そういった意識をもう少し啓発したほうがいいというような内容のことが書かれているのです。  なのですけれども、このイラストというのは漫画ではあるのですけれども、もしかしたら拒食症のお母さんなどがこれを見ると、こういう細い人に若い女性はやはり憧れてしまって過度に食べないとか、そういうのがあるので、運動を推進するというようなイラストだったら、まだあれなのですが、やはりこの文章のところでは、このイラストはそぐわないのではないのかというのが私の第一印象でした。  あと、次の44ページ、ここも、やはり受診率が低いだとか、そういったことを書いているので、44ページですね。 232 ◯委員長  タブレットと実際のページが違うから、それは40ページではないですか。 233 ◯図師和美委員  40ページです、ごめんなさい。そうです、失礼しました。  イラストなので、やはり、この内容にふさわしいイラストを、わかりやすいというイラストでしたら、少し検討していただきたいと申し上げます。よろしくお願いします。要望です。 234 ◯委員長  ほかに、よろしいですか。  では、ぜひ、イラストを検討してあげてください。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項6 胃がん検診における胃内視鏡検査の実施について 235 ◯委員長  次に、報告事項6「胃がん検診における胃内視鏡検査の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 236 ◯健康推進課長  資料10をごらん願います。  平成31年度より、胃がん検診として、現行の胃部エックス線検査に加えまして胃内視鏡検査を実施いたします。  胃内視鏡検査の実施に当たりまして、これまで江東区医師会と協議、意見交換を重ねてまいりましたが、主な課題としては、検査画像の二重読影の対応についてでございました。画像のチェックを読影といいますが、国の指針では、検査画像は二重読影を求めております。内視鏡検査を行った医師が1次読影を、別の医師が2次読影を行います。  胃内視鏡検査を実施することにより、胃がん検診の受診率の向上が見込まれますが、開始当初は、この読影に相当の時間を要することが懸念されます。  そこで、円滑な実施に向け、医師会と検討を重ねた結果、記書きの1、平成31年度対象者ですが、平成31年度につきましては、50歳の区民を対象といたしまして、定員を1,000人とさせていただきます。2次読影につきましては、毎週、医師会館で2次読影を行いますが、受診者1人当たり30こまから40こまの画像確認を行いますので、1回の二重読影で画像を確認できる人数は限られるものと考えております。そこで、平成31年度につきましては、人数の上限設定をさせていただきます。  また、対象年齢ですが、国の指針は、胃内視鏡検診は50歳以上の方を対象としております。本区の胃がん検診は、年齢が若い層ほど受診率が低いことから、50歳の方を対象として受診率の向上につなげてまいりたいと考えております。  なお、1つ目の米書きですが、検査医の判断等により受診できない場合がございます。  2枚目の別紙をごらん願います。3ページになります。妊娠中の方、入院中の方、胃疾患で受療中の方などは受診することができません。  また、この四角枠の一番下の米書きですが、胃がんリスク層別化検査で、B群またはC群の判定結果は、早期治療につなげる必要がございますので、この検診ではなく医療につなげてまいります。  1ページにお戻り願います。記書きの1の2つ目の米書きですが、平成32年度以降につきましては、この実施状況を踏まえて対象者の拡大について検討してまいります。  2、平成31年度実施予定期間ですが、2次読影に必要な期間を考慮いたしまして、7月から12月といたします。  3、実施方法ですが、委託先は江東区医師会です。まず、1)、区から対象者宛て個別に受診券、案内等を送付いたします。そして、2)から5)ですが、受診希望の方は区内検診実施医療機関に予約していただきます。そして、検査の事前説明、胃内視鏡検査、そして検診結果説明と、胃内視鏡検査につきましては、全部で3回、検診実施医療機関に行っていただくことになります。  裏面をごらん願います。4、自己負担金ですが、他のがん検診と同様、経費の1割程度の御負担で、1,500円御負担いただきます。なお、生活保護受給者や住民税非課税者等につきましては、他のがん検診同様、免除となります。本人の希望により鎮痛薬等を使用する場合は別途実費負担となります。こちらは生活保護受給者等の方にも御負担いただきます。また、生検組織診断を実施した場合は保険診療の適用となりますので負担が生じます。こちらは、生活保護受給者は医療扶助がございます。  5、その他ですが、胃部エックス線検査につきましては、従前どおり、40歳以上の区民を対象に、契約検診機関による検診車等により実施いたします。したがいまして、50歳の区民の方は、胃部エックス線検査と胃内視鏡検査のいずれかを選択していただくことになります。  説明は以上でございます。 237 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 238 ◯山本真委員  この胃がん検診の内視鏡検査ということで、内視鏡検査が導入されることになったのは非常に喜ばしいことだなと思って評価していますが、なぜ50歳だけなのかという点で、今、説明にありましたように、1,000人が今の区の医師会でやれる限度というような理解をしているのですけれども、まず、それでいいのかということと、あと、胃がん検診に関して、区全体で毎年何人の方が受けているのか、50歳の方は何人が検診を受けているのかということを教えていただきたいと思います。 239 ◯健康推進課長  まず、1,000人が限度と医師会のほうが考えているかということでございますけれども、こちらにつきましては、そのとおりでございます。この間、先ほども御説明申し上げましたけれども、2次読影にどれだけの時間がかかるかというところで議論がかなり費やされました。そこで、1回当たり40件程度が限界だろう、1週間に1遍、40件程度が限界だろうという判断の中で、今年度につきましては1,000人という上限を設けさせていただいたところでございます。  また、エックス線検査のほうの受診者数でございます。平成29年度で申し上げますと、5,600人の方に受診いただきました。うち50歳の方は126人ということでございます。  以上でございます。 240 ◯山本真委員  1,000人が限度ということで、今、50歳の人が126人、ここからどれぐらいふえるのかということですけれども、1,000人いくのかどうなのかというところもあるのですが、今後、対象の拡大を検討しているということですが、ぜひ状況を見て後々対象を広げていっていただきたいなと思います。エックス線をやって、またさらに胃カメラを飲まなければいけないということをおっしゃっている方も本当にいらっしゃったので、ぜひ、この胃がん検診を進めていっていただきたいことを要望して終わります。 241 ◯委員長  ほかに。             (「なし」と呼ぶ者あり) 242 ◯委員長  少しお伺いしたいのですけれども、これは何月何日をもって50歳なのですか。 243 ◯健康推進課長  年度末年齢で御案内を差し上げたいと思っています。来年の3月31日現在です。 244 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項7 骨髄移植ドナー支援事業の実施について 245 ◯委員長  次に、報告事項7「骨髄移植ドナー支援事業の実施について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 246 ◯健康推進課長  資料11をごらん願います。  平成31年度より、骨髄等の提供者及び提供者の勤務する事業所に対しまして、検査等に要する経費の一部を助成してまいります。  1、目的ですが、公益財団法人日本骨髄バンクが白血病等の患者に適合するドナーが見つかるようにするため、骨髄または末梢血幹細胞を提供する意思がある人たちにドナー候補として骨髄バンクに登録していただき、患者との間で公平に移植のあっせんを行う骨髄バンク事業がございます。この事業におきまして、骨髄、末梢血幹細胞採取のための医療費は患者の健康保険により支払われますので、ドナーに費用はかかりません。また、面談や入退院の際の交通費は実費が支払われ、採取施設に入院する際には、さらに5,000円の支度金が支払われます。しかしながら、検査、入院時のこどもの保育料ですとか家族の宿泊代、また検査、入院時の休業補償給付の支給はございません。  そこで、ドナーと、ドナーが勤務する事業所に対しまして、検査や入院等に要する経費及び仕事を休業することに伴う経費の一部を助成することにより、骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図るものでございます。  2、助成額ですが、提供者につきましては、1日につき2万円、最大7日を上限、提供者が勤務する事業所につきましては、提供者1人につき1日当たり1万円、最大7日を上限とする助成をいたします。  3、周知でございますけれども、こうとう区報及び区ホームページにより周知してまいります。  説明は以上でございます。 247 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 248 ◯山本真委員  白血病のこともかなり話題になりましたし、こういったドナーがふえることは望ましいと思います。この制度ですけれども、都の補助事業と伺っているのですが、近隣の区でこういったことの実施はどのような状況になっているのか。また、他県とかでのそういった補助とか、そういった実施とかはあるのかどうなのか伺いたいと思います。  あと、提供者が2万円ということで、これが妥当な金額なのかどうなのかというところもどのように考えていけばいいのかというので、その点を伺いたいと思います。  あと、提供者と事業所ということで、例えば個人事業主の場合には、これは両方もらえるような形になるのか、そこの点も伺いたいと思います。 249 ◯健康推進課長  他区の状況でございますけれども、現在、他区では22区、既に実施してございます。それから、他県の状況については、この事業については、山本(真)委員からの御質問にありましたとおり、都の補助事業で行うことでございます。大変恐縮ですが、他県の状況についてまでは把握してございません。  それから、2万円が妥当かどうかというところでございますけれども、先ほど御説明しましたように、採取するために入院等が必要でありまして、そのために御家族の方のいろいろな経費がかかってきたり、あるいは御本人の休業給付的なところの補償もございません。そういったところを考えますと、この2万円というのが1つのラインとして出てきているものでございます。  それから、個人事業主の方への助成でございますけれども、これは要綱でつくってまいります。他区と同様の内容になりますけれども、個人事業主の方につきましては大変恐縮ですが、御本人分の1日2万円のみの支給となります。  以上でございます。 250 ◯山本真委員  ありがとうございます。他県の状況がわからないということですが、できたら、これはやはり国としての制度としてもきちんと位置づけていってもらいたいと思っています。東京だけではなくて全国の問題だと思いますので、ぜひ、その点も必要なところで要望していっていただきたいと思います。  以上で終わります。 251 ◯委員長  ほかにございませんか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 252 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項8 平成31年度江東区食品衛生監視指導計画(案)について 253 ◯委員長  次に、報告事項8「平成31年度江東区食品衛生監視指導計画(案)について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 254 ◯生活衛生課長  それでは、平成31年度江東区食品衛生監視指導計画(案)について御説明いたします。恐れ入りますが、資料12-1をお願いいたします。  まず、1、目的でございます。区民の健康を守るために、食品衛生法に基づいた監視指導を実施して食生活の安全を確保してまいります。  次に、2、実施期間は平成31年4月1日から平成32年3月31日まででございます。  次に、3、監視指導の実施体制でございます。江東区保健所生活衛生課が実施し、東京都、厚生労働省などと連携してまいります。  次に、4、監視指導の実施内容でございます。食品衛生法や食品表示法等などの遵守、製造、販売、流通などの各段階における衛生管理の徹底を図るため、独自の事業を含めまして、裏面までの7つの事業を実施いたします。  このうち(1)食中毒対策事業、(2)違反食品、苦情食品、輸入食品等に係る事業、裏面に行きまして、(3)適正な食品表示に関する事業の3つにつきましては、区民生活への影響が特に大きいため重点的に取り組む重点監視指導事業として実施いたします。  裏面に行きまして、次に、5、立ち入り検査及び食品等の検査でございます。  (1)立ち入り検査につきましては、監視対象施設数を約1万7,000施設、立ち入り予定件数を約2万8,000件を予定しております。  (2)食品等の検査につきましては、区内に流通する食品の安全を確保するため、区内で製造及び販売される食品等を中心に検査を実施してまいります。  次に、6、その他につきましては、試験検査体制の整備、食品の安全を緊急に確保するために行う営業者などへの不利益処分、食品取り扱い等事業者による自主的な衛生管理、営業者や消費者への情報提供なども行ってまいります。  最後に、7、意見募集についてでございます。本案につきましては、区民の方から意見を募集いたしました。  (1)周知方法、(2)意見募集期限、(3)意見の提出方法と提出先につきましては記載のとおりでございます。なお、公表いたしました計画の全文は、資料12-2として添付いたしましたので、後ほど御確認ください。  なお、意見の募集の期限を3月1日に迎えましたため、皆様へは口頭にて結果を御報告いたします。速報でございます。  まず、意見の提出人数につきましては6名でございました。提出方法は窓口へが3名、ファクスでが1名、メールが2名でございました。  意見の提出件数につきましては13件でございました。内訳は食中毒対策事業についてと適正な食品表示に関する事業についてがそれぞれ1件、食の安全・安心のための独自事業について、試験検査体制の整備について、情報提供及び意見交換についてがいずれも2件、その他といたしましては化学物質過敏症への対応やマイクロプラスチックの海洋汚染について等で5件ございました。  例といたしまして、重点監視指導に係る御意見を申し上げますと、食中毒対策事業につきましては、食中毒など、件数や患者数が多いニュースを見ている、施設でどのように指導しているのか。適正な食品表示に関する事業につきましては、原産地表示の徹底をしてくださいとのことでございました。  結果といたしまして、計画を大きく変更させる御意見はございませんでしたが、本区といたしましては、いただいた御意見を踏まえ、計画の実行に向け、来年度も食品取り扱い事業者へ監視指導を行い、引き続き食の安全を守り、区民の皆様へ安心を提供してまいる所存でございます。  説明は以上でございます。 255 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 256 ◯図師和美委員  今の御説明の中で、意見が6名から13件ということだったのですが、1つ、化学物質過敏症についての意見があったということなので、そこの詳細をお聞かせいただければと思います。 257 ◯生活衛生課長  化学物質過敏症についての御意見でございますけれども、化学物質過敏症の患者さんが増加しておりますので情報収集をしていただきたいということでございました。  以上でございます。 258 ◯きくち幸江委員  どこでも安心して物を買ったり食べたりできるのも、こういう監視をしていただいているからかと思うのですけれども、最近、外国のお店もすごく多くなって、食べるところもそうなのですけれども、物を売っているお店も多くて、なじみがないものもあったりとか、あと、文化の違いもあると思うのですけれども、売り方も、例えばお魚などが発泡スチロールにぼんと丸ごと入って売られていたりして、買ってみたいような、不安なようなという思いをしながらいつも見ているのですけれども、講習会とかもいろいろ計画の中に入っているのですけれども、そういう外国の方に対しても講習会の対象になって参加いただいているのかと、その辺はどんな状況、やはり特別なそういうのはないのかと。 259 ◯生活衛生課長  外国人を対象としてという、その切り口からの講習会は、まだないです。では、どうしているかというと、魚介類販売業とか、例えば飲食店でいうと、おそば屋さんをやっている方の中に外国人が含まれますので、お魚屋さんに対して講習会をやっていますし、おそば屋さんに対しても講習会をやっているし、お豆腐屋さんに対しても講習会をやっていますので、その中に外国人がいれば、その方のお耳にも入る形になります。  以上でございます。 260 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。
     ────────────────────────────────────     ◎報告事項9 新生児聴覚検査の費用助成について 261 ◯委員長  次に、報告事項9「新生児聴覚検査の費用助成について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 262 ◯保健予防課長  資料13をごらん願います。  平成31年4月1日より、新生児聴覚検査にかかる費用の一部を助成いたします。この検査は、生まれてすぐの赤ちゃんの聴覚障害を調べる検査でございまして、早期発見、早期療育により、言葉への発達の影響が最小限に抑えられるよう支援を行っていくものでございます。  記書きの1、対象者は平成31年4月1日以降に生まれたお子様で、費用の助成ですが、初回検査費用のうち3,000円を助成いたします。これは検査にかかる費用のおよそ半額程度の助成となります。  助成期間は対象児が生後50日に達する日までで、実施方法ですが、東京都医師会に加入する医療機関及び産婦人科、耳鼻咽喉科を掲げる都内の医療機関に委託してまいります。  5、受診票の交付ですが、平成31年4月1日以降、妊娠届を提出した妊婦に受診票を交付してまいります。3月以前に妊娠届を提出いただいた妊婦には受診票を送付いたします。  周知方法ですが、3月1日以降、母子健康手帳交付時にお知らせを配付いたしますとともに、区報、区のホームページへの掲載、医療機関でのポスター掲示等を行ってまいります。  以上でございます。 263 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 264 ◯山本真委員  この助成期間のことについてですけれども、対象が生後50日に達する日までということでした。うちの娘も、5日目に入院中に検査を受けたということだったので、できるだけ早い時期にやったほうがいい、あと、あんまり動き出したりしないうちにやったほうがいいということでは聞いているのですが、実際に行われている検査で何日ぐらいまでやられているのかというのはわかるでしょうか。 265 ◯保健予防課長  山本(真)委員お話しになりましたけれども、新生児聴覚検査は本当に早期に発見し、早期に療育をしていく、それをもって言語の発達をきちんと療育していくというのが本来の目的でございまして、これにあわせて、一般的には2日から5日目ぐらい、おおむね3日以内に行われることが最も効果的で一般的だと言われているところでございます。もちろん、それ以降の聴覚検査が必要な時期について聴覚検査が行われるところでございますけれども、一般的にはこうした時期に早期に行っていくものでございます。 266 ◯健康部長  今、実際にはどのように行われているかという御質問だったと思いますので補足いたします。実際には、区内の医療機関で出産された方の多くは、その医療機関はほぼ聴覚検査の機材を持っておりますので、入院中に実施しているところがほぼ多くのところではございます。 267 ◯山本真委員  入院されている方であれば大丈夫なのですけれども、例えば助産院とかで出産された方だとか、あと自宅とか、いろいろなケースがあると思うのですけれども、そのような場合に、50日という設定が妥当なのかどうなのかというところでもどうなのでしょうか。 268 ◯保健予防課長  出産医療機関がお持ちでない、そこで検査ができない出産医療機関もございまして、そうした際は、他院での出産児であっても検査を受け入れる機関にお願いをしているところでございます。その場合でも、なるべく早期にという設定をしているところでございます。 269 ◯委員長  よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 270 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項10 在宅人工呼吸器使用者に対する自家発電装置の給付について 271 ◯委員長  次に、報告事項10「在宅人工呼吸器使用者に対する自家発電装置の給付について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 272 ◯保健予防課長  報告事項10、在宅人工呼吸器使用者に対する自家発電装置の給付についてでございます。資料14をごらん願います。  在宅で人工呼吸器を使用する障害者(児)に対して自家発電装置を給付する事業を開始いたします。  記書きの1、目的でございますが、災害等による電力供給の停止に対して、在宅療養する人工呼吸器使用者の安全・安心を確保するものでございます。  対象者は在宅で人工呼吸器を常時使用している方で、あらかじめ策定しております災害時個別支援計画において自家発電装置を必要とした方でございます。難病医療費助成申請などにより対象者を把握してまいります。  3、給付内容でございますが、1人21万2,000円を上限とし、対象者が使用する人工呼吸器の外づけバッテリーに適合する自家発電装置を現物給付いたします。  4、周知方法でございますが、対象者に個別に周知を行ってまいります。  以上でございます。 273 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 274 ◯きくち幸江委員  対象者の把握と周知方法なのですけれども、避難行動要支援者登録等ということになると、訪問看護ステーションも含めて、かなり幅広くなるのではないかと思うのですけれども、こういう名簿を使って事業の周知というのは許されるのか、個人情報の関係などで許されるのかどうかというのと、そうした場合には、対象者としてはどのぐらいの対象を見込んでいるのか、その辺の人数を教えてもらえますか。 275 ◯保健予防課長  こうした名簿の作成につきましては、もちろん個人情報を行政として把握し、さまざまな支援、災害時支援等を行っていくという条件をもとにして名簿をいただいているところでございまして、その支援の一助となる、こうした人工呼吸器の御案内というか、こういう事業を開始するという御案内については問題ないと考えているところでございます。  また、こうした計画を立てている方は幅広くおられるところでございますけれども、難病系で例えば20名、難病以外の方で12名、こうした把握の中で人工呼吸器を使っている方がおられるところでございます。こうした方に対して、幅広くお声がけをし、事業が必要な方には利用していただくというところでございます。 276 ◯きくち幸江委員  いいことだと思うので、ぜひ幅広くやっていただきたいと思うのですけれども、予定者数10名というのは、例えば初年度で要請が10名を超えたときにも、予定だから、これを超えても対象になるのでしょうか。 277 ◯保健予防課長  この予定者でございますけれども、現在、さまざまな方法での把握の中で、お持ちでない方を含め、それから昨年度、一昨年度と新たにふえてきた方の数も含めて予算を見積もっているところでございますけれども、そうした中で予算立てをしているところでございます。 278 ◯委員長  要は足りるということですよね。 279 ◯健康部長  人工呼吸器を使っている方に関しては、御本人の同意の上で個別計画というものを災害時に関してつくっておりますので、その中で、外づけバッテリーを持っているかどうかというところも調査しております。そして、現在持っていない方が数名いる、それから新たにこういう難病になられた方というところも含めて10名となっておりますので、足りるということになっております。  また、人数等につきまして、変動があった場合につきましては、また検討して十分な支援をしていきたいと思います。 280 ◯委員長  よろしいですね。             (「はい」と呼ぶ者あり) 281 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項11 江東区自殺対策計画の策定について 282 ◯委員長  次に、報告事項11「江東区自殺対策計画の策定について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 283 ◯保健予防課長  報告事項11、江東区自殺対策計画の策定についてでございます。資料15をごらん願います。  自殺対策基本法の一部改正法の施行によりまして、都道府県並びに区市町村に自殺対策計画の策定が義務づけられております。  記書きの1の計画策定でございますが、背景ですが、平成22年度以降、自殺者数は全国的に減少しておりますけれども、本区においては平成29年にまだ89名の自殺者がございます。  計画の位置づけでございますが、法で定める市町村の自殺対策計画として策定してまいります。  3、計画の期間でございますが、2020年度から2024年度までの5年間といたします。  裏面をごらん願います。策定時期は来年3月、策定体制は有識者や関係機関等で構成いたします自殺対策計画策定協議会での審議でありますとか、庁内検討により策定をしてまいります。  また、関係者のヒアリングを行い、計画案、パブリックコメント等を実施してまいります。  6、策定スケジュールでございますが、記載のとおりでございまして、当委員会には本年第3回定例会、来年度第1回定例会で御報告を予定してございます。  以上でございます。 284 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 285 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項12 風しん定期予防接種の対象者拡大について 286 ◯委員長  次に、報告事項12「風しん定期予防接種の対象者拡大について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 287 ◯保健予防課長  資料16をごらん願います。  風しん定期予防接種の対象者拡大についてでございます。  昨年7月以降、風しん流行が続いておりますけれども、国は、これまで公的な接種の機会がなくて抗体の保有率が低い39歳から56歳の男性を対象といたしまして、風しん定期予防接種を無料で実施することといたしました。  記書きの1、対象者でございますが、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性でございます。なお、平成31年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に通知をしてまいります。これ以外の方には、国全体の接種状況により順次通知を行ってまいる予定ですが、平成31年度中に予防接種を希望される方につきましても費用助成の対象となります。  2、費用助成は全額補助でございます。  3、助成期間は本年4月以降3年間の予定でございます。  4、実施方法は定期予防接種対象者にクーポン券を送付し、検査及び接種は契約医療機関に業務委託をして実施してまいります。  5、周知方法でございますが、個別通知のほか、区ホームページ、区報への掲載、区内協力医療機関にパンフレットを送付等してまいります。  以上でございます。 288 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 289 ◯委員長  ここの対象者の丸のところと、その2番目の丸というのは、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの1個目の丸に含まれない方という意味ですよね。 290 ◯保健予防課長  そうです。 291 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項13 江東区こども・子育て支援事業計画の策定に係る調査結果に            ついて 292 ◯委員長  次に、報告事項13「江東区こども・子育て支援事業計画の策定に係る調査結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 293 ◯子育て支援課長  資料17-1をごらんください。  まず、1の目的に記載のとおり、来年度のこども・子育て支援事業計画の策定に向けまして、今年度、区民意向調査及び生活実態調査を行いました。このたび、調査結果がまとまりましたので、内容の御説明をさせていただきます。  まず、2の調査対象等でございます。区民意向調査につきましては、就学前児童の保護者、小学生の保護者、中高生世代の本人に対し調査票を送付し、就学前と小学生の保護者からはおおむね6割、中高生からは約4割の回答を得ました。  生活実態調査では、小学5年生の児童と保護者、中学3年生の生徒と保護者、児童育成手当受給者で小学4年生から中学3年生までのこどもを養育している保護者に調査票を送付し、それぞれおおむね4割から5割程度の回答を得ました。  関係機関・団体ヒアリング調査では、福祉、教育、保健、子育て支援団体39団体に調査票を送付し、8割の回答を得ました。  2ページをごらんください。3の抽出方法でございますが、区民意向調査と生活実態調査につきましては、基本的に住民基本台帳からの無作為抽出としましたが、児童育成手当受給者につきましては、対象者全員としました。関係機関・団体ヒアリング調査では、こどもの貧困問題と関係があると思われる団体を選び調査しました。  4の調査方法ですが、区民意向調査と生活実態調査では、昨年9月から10月にかけて郵送で配布、回収いたしました。関係機関・団体ヒアリング調査では、9月に調査票を送付し、10月から11月にかけて回答のあった団体のうち15機関を選びヒアリングを行いました。  5の調査内容でございます。区民意向調査では、各種事業の利用状況、今後の希望等の実態を調査し、生活実態調査では、生活や教育の状況、ひとり親家庭のニーズ等の調査を行いました。関係機関・団体ヒアリングでは、アンケート調査だけでは把握が難しいこどもの状況や背景などについて詳しく聞き取りました。  6の結果報告書でございます。調査報告書の案は参考2にまとめてございますけれども、ページ数がかなりのものになりますので、本日は資料17-2の報告書(案)の概要版に沿って御説明をさせていただきます。  まず、1ページ目でございますけれども、第1部、総論という部分がございますが、そちら、1ページ目の調査の目的から、2ページ目の回収数・回収率までは、先ほど御説明いたしました今回の調査の概要を記載してございます。  恐れ入りますが、7ページをお開きください。2)の総括という部分でございますが、ここではアンケート調査とヒアリング調査から浮かび上がった、来年度に策定する次期こども・子育て支援事業計画に向けた課題と思われる項目を記載してございます。  主な内容について御紹介をさせていただきます。まず、大きな1番、支援の必要な家庭・こどもへの支援というところで、1-1)、保護者への支援という項目の下から2つ目の丸でございます。生活困難層については、貧困の連鎖が推測され、このような貧困の連鎖を断ち切るためにも、現在のこどもの層への支援策の構築にあわせて、保護者自身に対する支援も検討する必要があるとしてございます。  8ページをごらんください。1-2)、こどもの学習・進学支援の上から2つ目の丸でございます。学校の授業の理解度について、小中学生ともに生活困難層ほどわからない割合が高くなっており、幼いころから学習習慣を根づかせることや家庭の事情で塾に通えない児童に対する学習支援が必要であるとしております。  9ページをごらんください。1-3)、こどもへの虐待防止でございます。6割の保護者がこどもをたたいたことがあり、子育ての不安感や負担感が強いほどたたく頻度が高くなるという傾向がありました。子育ての不安感を抱えている保護者に対するケアが課題としております。  大きな2番、家庭における子育て環境の充実でございますが、2)-1)、ワーク・ライフ・バランス、親子間での積極的なコミュニケーションの意識啓発の上から2つ目の丸でございます。仕事と子育ての両立の上で、こどもと接する時間が少ないことを大変だと考える方が4割おりまして、保護者もこどもと接する時間が少ないことを問題視していることがうかがえました。ワーク・ライフ・バランスや働き方改革などの実現に向けた啓発が課題となります。  10ページをごらんください。上から3つ目の丸ですが、保護者の半数以上は子育てに対して不安感や負担感を感じており、個々に応じたサポートが必要となってまいります。  大きな3番、就学前の教育・保育環境の整備でございます。上から2つ目の丸ですが、教育・保育事業の利用に当たり、自宅からの通いやすさや教育・保育の内容が重視されている結果となり、今後、施設整備に当たりましての利便性や質の向上が必要とされております。  11ページをごらんください。大きな4番目、青少年の健全育成のうち、4-1)、青少年の居場所でございます。上から2つ目の丸で、中高生世代の中でわずかではありますが、安心できる場所がないと答えたこどもがおりました。地域の中で安心して過ごせる場所を提供していくことが必要と考えております。
     4-3)、相談体制・メンタルケアですが、抑鬱傾向が見られたこどもは、小学生に対して中学生は倍の出現率となっておりました。また、この傾向は家庭の経済状況にかかわらず、どの生活層でも一定割合いることがわかりました。今後、思春期前後のこどもたちに対するアプローチを検討していく必要があると考えております。  12ページをごらんください。大きな5番目、母子の健康支援でございます。5-2)、食生活についてでございますが、中学生の生活困難層におきまして、朝御飯を週に1日しか用意しない、または全く用意しないという家庭の合計が1割以上おりました。平日の朝食の摂取状況でも、困難層では一般層と比べて、いつも食べる割合が低くなっておりました。食事の重要性について親と子どもの双方に啓発していく必要があると考えております。  13ページをごらんください。大きな6番、地域の子育て支援体制で、6)-1、地域の支援体制の上から4つ目の丸でございます。子育てをしていて地域で支えられている感覚、あるいはこどもが見守られているという感覚につきまして、未就学児の保護者の半数以上が感じていないという結果が出ました。一方で、地域に関係なく保護者のほとんどは地域のつながりを必要と感じており、こどもと保護者を地域で見守り、支えていける体制づくりが今後の課題となってまいります。  6)-2、関係機関の連携では、団体ヒアリングにおきまして、保健福祉部署と教育部署との連携や関係機関の間での情報を共有し、こどもを包括的に見守ることができるネットワーク構築の必要性が述べられております。  今回の調査結果から浮かび上がってきた今後の課題の主な点は、以上でございます。来年度は、今回の調査結果や課題を踏まえて、こども・子育て支援事業計画の作成を行ってまいります。  説明は以上でございます。 294 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 295 ◯山本真委員  この子育て支援事業に係る策定の調査結果ですけれども、私も総論の部分と後ろの各事業所の声ということを読ませていただきましたが、すごく貴重な意見がたくさんある調査結果だと思っています。あと、貧困の実態についても繰り返し調査するように求めてきましたが、そういった調査をしたということで本当に評価したいと思います。  この中で、生活困難層ということで定義されているのですけれども、小学生では17.8%、中学生では24.5%の生活困難層の方がいるということで、今まで区で実態としてなかなか数字として出てこなかったものがあるのですけれども、やはり、こういう困難を抱えている方が一定層いるということで、ぜひ今後の区の施策としてさまざまな展開をしてもらいたいと思っていますが、まず最初に、区として、この調査について、各課にも周知徹底とか、どのような形でしているのか。障害の分野もあれば、教育の分野もあれば、福祉の分野と、子育て支援課にとどまらない、さまざまな多岐にわたった分野の課題が出ていると思いますので、この調査結果について各課でどういうふうに周知しているのか、また、今後の活用についてどのように考えているのかを1点伺います。  あともう一つ質問ですけれども、この中で低所得と分類されている方がいます。その困難要素の1つに低所得というのがあるのですけれども、収入が135万3,000円ということなのですけれども、この基準が生活保護の基準に該当するのかどうなのか、この点も伺います。 296 ◯子育て支援課長  まず1点目でございますけれども、今後の周知でございますけれども、最終的には、こちらの今回の概要版、それから報告書の本体でございますけれども、製本をいたします。製本した後に全部の課に配付をいたしまして、例えば自由意見欄等々がございますので、各課の施策の中に反映をしていただくようにお願いをしてまいります。  それから、今後の活用でございますけれども、一番は来年度策定いたしますこども・子育て支援事業計画の中で、貴重なデータでございますので、まず、これを参考にした上で今後の計画づくりに生かしていくということでございます。 297 ◯保護第一課長  2番目の135万3,000円が生保の基準に該当するかどうかという御質問でございます。生活保護の基準については、各年齢とか世帯構成別で、それぞれ組み合わせていきますので、一概にこれが該当するかどうかというのは言えないのですけれども、例えばモデルケースでいうと、母親が40歳でこどもさんが10歳という2人の世帯の場合の平成30年度の居宅基準でいうと、月額でいうと11万6,500円余で、年額でいうと139万8,000円ぐらいになります。もう少し若い形で、母親が30歳、29歳とかそのぐらいで、お子さんが2歳という形だと、11万1,662円、月額そのぐらいですので、年額で133万円という形になります。ただ、これに実際には母子加算とか児童養育加算というものが3万余ぐらいつきますので、もう少し高くなるということなので、断定はできないのですけれども、かなり生保基準にかぶるとは認識しております。  以上です。 298 ◯山本真委員  まず1点目ですけれども、ぜひ各部署でこの調査結果を見て、さまざまな施策に反映させていっていただきたいと思います。  2点目の生活保護の観点ですけれども、来年度の予算の中では、例えば小学生が2万4,577人、そのうち要保護の世帯、生活保護を受けている世帯が238人なので、約1%なのです。実際に現在、小学5年生のところで低所得と判定される人が5%ということで、やはり生活保護を受けている世帯の捕捉率がかなり低いのではないかとも推測されます。そういう世帯に手が届いていないまま、こどもたちが貧困に置かれているということでは、もっと積極的な支援、なかなか難しいところもあるのですけれども、そういう形だとか制度の設計だとかも考えていく必要があるのではないかと考えています。 299 ◯委員長  山本(真)委員、これは報告事項で、この調査結果についてだから、具体的な話をされても多分理事者も困ると思うので、その辺を考えて質問してください。 300 ◯山本真委員  はい。あと、ぜひ要望としてなのですけれども、生活困難になっている理由が多種多様ということで、さまざまな事情で困難を抱えている結果が出ているということで、ぜひワンストップの相談窓口などの検討もしていっていただきたいということで、要望して終わります。 301 ◯図師和美委員  今回の調査は、調査報告書の意義ということで、首都大学東京の阿部教授も、今回の江東区の調査というものは、区民意向、生活実態、関係機関の各団体のヒアリングを行って、さらに大人だけではなくこどもも含めているので、とても貴重な画期的な調査だったということで評価しているのですが、この中で重要な見地として3つ述べているのですけれども、その3つの中の1つで、使われればいいのにといったニーズがあるにもかかわらず、さまざまな理由で十分に活用されていない施設、サービスがあるということで、例えばとして児童館、児童会館を挙げているのですが、まだこれからこの調査結果をかみ砕くのだと思うのですけれども、今の段階では児童館、児童会館以外に、もしそういったものがあるとお考えであれば、そこら辺の見解を伺いたいと思います。それが1点。  あと、3ページの関係団体のところで、教育関係でスクールソーシャルワーカー、配付件数が5件で、回収が1件ということで、これはとても残念だと思ったのですが、どうしてこれは1件だけだったのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 302 ◯子育て支援課長  まず、1点目のニーズがあるのに使われていないということで、例示として児童館、児童会館ございましたが、それぞれのところについては、これから来年度、計画をつくる中で詳しく分析してまいりたいと思ってございます。現在のところでは、特にこれというところまでは、お話できる段階ではございません。  それから、2点目のスクールソーシャルワーカーでございますが、5件調査票を出しまして回収が1件ということでございましたが、特にこの理由までは把握してございません。多分多忙であったりとか、いろいろさまざまな理由があったのではないかと思っております。  以上でございます。 303 ◯図師和美委員  まさしく、多分多忙だというところなのだと思うのですが、13ページの中で関係機関の連携というところで述べているのですけれども、関係する教育機関と福祉部が情報を共有し合い、対象となるこどもを包括的に見守るネットワーク、これを強化するということは、やはり福祉関係としてもスクールソーシャルワーカーの役割は重要で、これは今おっしゃった忙しいということは、要は人が足りていないというところなので、恐らくふえたほうがいいとは私は思うのですが、その見解を伺いたいと思います。 304 ◯子育て支援課長  教育委員会の所管でございますので、私のほうからスクールソーシャルワーカーの今後について述べるのは、少し差し控えさせていただきたいと思っております。  以上でございます。 305 ◯図師和美委員  恐らくそうおっしゃると思ったのですが、ただ、やはり福祉部局と教育系の連携ということでは、役割は、スクールソーシャルワーカーは大切なので、逆に言えば、福祉部からもそういった強化、5人に1人しか答えられないこの状況もやはり問題だと思うので、その件はぜひ意見していただきたいと思います。要望します。 306 ◯きくち幸江委員  貴重な調査だと思いますので、ぜひ計画の中で具体化をしていただきたいと思うことが多々あるのですけれども、気になるのは関係団体機関ヒアリング調査結果の中で、とても、直ちに手を打たないといけないような事例がいっぱい並んでいて、例えば給食しか食べていないみたいだとか、洋服が汚くて歯も汚れているとか、具体的に機関の中で把握されているケースだと思うのですけれども、もう既にさまざまな対象として支援の手が差し伸べられているケースではあるのかもしれないのですけれども、その辺は個別いろいろと事例を全部挙げて、具体的に手を打たなければいけないものであれば直ちにやる必要があると思うのですけれども、その辺はどんな対応になっているでしょうか。 307 ◯子育て支援課長  もちろんいろいろ一つ一つのケースがございますので、一般論で申し上げますと、例えばネグレクトが疑われるようなケースであれば、通告があれば我々のほうで対応することになりますし、あるいは生活保護の申請に行くであったりとか、個々のケースによって、それぞれ、今、我々のほうで対応しているサービスにつなげていくということかと思います。  以上でございます。 308 ◯きくち幸江委員  それは、ここに事例として出ている分については、対応がもうできていると受けとめていいのですか。 309 ◯子育て支援課長  今回、ヒアリングの中で、個々のケースが誰のケースなのかということは、私もそこまでは把握し切れておりませんので、個々のケースが対応できているのかできていないのかということについてはわからないです。ただ、一般論といたしまして、そういう要保護の状態にある、要支援の状態にあるこどもがいた場合につきましては、それぞれ適切な関係機関のほうで必要なサービスにつなげていくということでございます。 310 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 311 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項14 休日の臨時窓口開設について 312 ◯委員長  次に、報告事項14「休日の臨時窓口開設について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 313 ◯子育て支援課長  資料18をごらんください。年度末の窓口混雑対策の一環として行ってございます休日の臨時窓口の開設につきまして、今年度の日程が決まりましたので御報告させていただきます。  開設日時と場所は、3月30日土曜日の午前9時から午後4時まで、庁舎3階の子育て支援課給付係となります。取り扱い業務は、手当や医療費助成等、通常の日曜開庁時の業務と同じでございます。  なお、今回は豊洲地区のマンションで3月の大量入居がありませんので、3月30日には豊洲特別出張所での開設はありませんが、3月24日の日曜日に開設する定例の日曜窓口開庁におきましては、豊洲特別出張所でも対応いたします。  臨時窓口開設の御案内は、2月21日号の区報及びホームページにより行います。  説明は以上でございます。 314 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 315 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項15 児童向け複合施設の整備について 316 ◯委員長  次に、報告事項15「児童向け複合施設の整備について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 317 ◯子育て支援課長  資料19-1をごらんください。住吉の児童向け複合施設の整備につきまして、現在の状況を御報告させていただきます。  まず1番目、地域からの意見聴取についてでございます。本施設の整備に当たりましては、地域住民の方々の御意見を少しでも多く設計に取り入れていくため、さまざまな機会を捉え意見聴取を行いました。今回はこれらの意見を踏まえた設計の基本設計案について御説明いたします。  まず、意見聴取の方法ですが、これまで意見交換会、意見箱の設置、アンケートの実施により、多くの方から御意見をいただいてきました。意見交換会では、地元関係者や公募区民等で構成する参加者で、昨年の6月から全4回にわたり、施設に必要な機能要件や運営方法についてグループワークを実施いたしました。意見箱では、児童会館、白河こどもとしょかん、小松橋出張所に昨年の4月1日から12月末まで設置し、全部で166通の御意見をいただきました。アンケートでは、深川北子ども家庭支援センターの利用者、近隣の保育園の保護者及び深川第七中学校の全生徒にアンケートを実施し、新たな施設に関する意見や現行の児童会館の利用状況等について調査を行いました。  次に、これらの御意見を踏まえた施設の基本設計について御説明いたします。2ページの施設配置図をごらんください。新たな児童向け複合施設は、現在の児童会館跡地の東側3分の1に整備を行い、西側3分の2が特別養護老人ホームとなります。児童向け複合施設の敷地面積は約1,125平方メートルとなっております。  次に、施設の各フロアごとの基本設計図について御説明いたします。資料19-2をごらんください。  図面の上部が北側で、東川小学校と区道を挟み隣接し、下の南側と右の東側が区道を挟んで住宅地と隣接しております。なお、左側の西側でございますが、特別養護老人ホームが施設間の境界線を挟み隣接しております。  階ごとの構成ですが、施設は5階建てで、階が上がるごとに利用年齢層も上がっていく構成としております。まず、1階は施設の顔でもあり、一般利用者が気軽に利用できる空間とするため、地域に開かれたスペースとして地域交流スペースや読書サロン、図書館カウンターを配置しております。1階のフロアにつきましては、初めてでも気兼ねなく施設利用ができるように工夫してほしいとの御意見を受け、図面上にはあらわれておりませんが、北側の壁をガラス張りにするなどの検討を行っているほか、来館者の利便性を高くしてほしいとの御意見を参考に、駐輪場を南北2カ所に設置いたしました。また、施設の西側に整備される特別養護老人ホームの1階には、地域の方が利用可能な地域交流スペースが設置予定となっていることから、互いの施設間を行き来しやすくするため、西側にも出入り口を設置いたしました。  続いて、2階は、乳幼児から小学校低学年を対象としたフロアとしており、多くの御意見をいただいていた子ども家庭支援センターのプレイルームとこどもとしょかんを一体的に利用できる空間とし、このフロアは靴を脱いで親子で気軽に楽しめる環境を整備いたします。  2ページをごらんください。3階は、主に小学校高学年から中高校生を対象としたフロアとなっており、静かに読書ができる図書スペースとグループで一定量の声の大きさを許容した学習が可能な閲覧室を配置しており、このフロアに事務室と相談室をあわせて設置いたします。  続いて、4階は小学生以上を対象とし、意見箱、深川七中の生徒やアンケート等から要望のあった、これまで児童会館で実施していた卓球やバスケット等の体を動かせる空間としての多目的スペースや防音設備を設けた音楽室を設置いたします。その他4階には会議室も設置し、関連団体への貸し出しや、子育て、図書館共通の講座、イベント等が実施できるようにいたします。  5階は、主に空調機の室外機置き場と屋上緑化スペースとなります。  なお、別紙参考3、地域からの主な意見と検討状況では、基本設計に反映した主な意見や実施設計や運用面において今後検討を行う意見などについてまとめてありますので、後ほど御参照願います。  最後に、今後のスケジュールを御説明いたします。資料19-1の2ページにお戻りください。ただいま御説明いたしました意見交換会等の成果であります基本設計図等につきましては、3月17日に東川小学校で地域の方々を対象に開催する計画説明会の場で説明いたします。また、来年度から実施設計とあわせて既存建物の解体、新築工事を行い、平成33年度までに施設の管理を行う指定管理者を選定し、平成33年度末に竣工、平成34年4月に運営開始予定となってございます。  説明は以上でございます。 318 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 319 ◯釼先美彦委員  御説明ありがとうございます。白河のこどもとしょかんが移ってくるということで、いろいろなところからも意見が出てきておりまして、その分も含めて取り入れていただいてこういう形になったと思うのですが、児童会館だったところの敷地の3分の1と3分の2が特養というか、分かれる、このつながり方は、面に対してはちょうど交流スペースと行きやすくするためにということで行き来できるようになっているのですけれども、建物としては同じ建物なのか、完全に別々で間があいて建てられるのかがまだわかっていなくて、そこをまず聞きたいことと、同じように、地域交流スペースが特養のほうにもあるのであれば、地域の人がくつろいでいくので、これはこどもと地域の人たちが交流できるスペースという形で、同じ建物で真ん中の壁を全部取ってしまってもいいのではないかと実は思ったりもしたのですけれども、そこがわからないところだったのでお聞きしたいと思いました。  それと、2階の低学年の児童図書コーナーのほうは靴を脱げるということで、シビックセンターの図書館も非常にいい、くつろげる状態で本を読めることになっていますけれども、墨田区のこども図書館に行くと、はっきりはだしのコーナーといって、完全に、靴だけではなくて靴下も脱いで、みんなはだしになって元気に遊べるような、板張りになっていて、本を読みながら、はだしだと少し健康的にもいいということで、はだしのコーナーというものがあるのですけれども、そういうところも含まれているのかどうか、お聞きしたいと思いました。 320 ◯子育て支援課長  まず、1点目の特養との建物でございますが、建物は完全に別でございます。敷地も2つに分かれますので、建物を1つにすることはできませんので、完全に分かれてございます。  ただ、建物は非常に近いので、隣同士、特に地域交流スペースにつきましては、できるだけ東西で同じような位置に置くことによって、結果的に一体で使えるような工夫は今後していきたいと思ってございます。  それから、2点目の2階の靴を脱ぐコーナーでございますけれども、はだしということがございましたけれども、今回の施設につきましても、靴を脱いで、その後は基本的に小さいこどもですので、恐らくはだしで行き来になるようなことになるのではないかと思っております。それを前提とした設計としております。  以上でございます。 321 ◯釼先美彦委員  ありがとうございます。木のぬくもりある施設もつくってほしいという要望も、中にも書かれているので、今の小学校だとか、木のぬくもりのある施設と同じように、設計段階でそうしていただいていると思うのですけれども、交流スペースの入り口をもう少し広くとって、仮に音楽会をやれたり、こういう形でスペースを使って一緒になってイベントみたいなものができるような感じを僕は最初に思っていたのですけれども、若干建物も違って、あくまでも出入り口が共通に同じ位置にあるというだけであって、スペースとして全く別なものということで少し残念に思うのですけれども、ぜひとも交流する機会を多くしていただいて、企画の段階でも皆さんの意見を取り入れていただきたいと思っております。  新しい施設として本当に地域の人たちに愛される施設にしていただくように、最初の段階から地域が取り組める、オープンな施設になってくれることを期待して、それを要望したいと思います。  以上です。 322 ◯山本真委員  新しい複合施設ということなのですけれども、先ほど地域交流スペースの部分でも小さいということであったのですけれども、私も現在の児童会館のところへ行って感じたことが、本当に何も目的としてないスペースにこどもたちが集まってそこで過ごしているという意味では、今回の施設、もともとの3分の1の敷地でつくったということで、さまざまな要求、要望は盛り込まれていると思ってはいます。ですが、そういった遊びの部分ですか、何も目的がなくスペースとしてある部分が大変狭くなっている。そういう意味で、すごく残念な感じもしています。いろいろな要求、音楽室をつくるとか、多目的スペースで体を動かせるとか、そういった目的のある活用としてはいろいろなことも確かにあるのですけれども、そういった目的を持たないで、ただただ過ごせるような場所という点では、どのような配慮があるのか、1点伺いたいと思います。  あと、あわせて、天体観測ができるようなスペースというものも計画ではあったかとは思うのですが、そのような点はどうなっているのかを伺います。 323 ◯子育て支援課長  こどもたちが目的なく過ごせる場所ということですけれども、現在、我々が考えているのは、4階にございます多目的スペースの2というエリアでございますが、ここは廊下との境を壁で仕切るのではなく、例えば可動壁などを使うことによって、時には全部あけてしまって大きなホールといった感じで、ここでこどもたちが自由に過ごせるようなことも今考えてございます。実際には、実施設計が終わって、指定管理者も交えて、それぞれの部屋をどういうふうに使っていくのか、それぞれの場所をどう使っていくのかということを詰めていきたいと思いますけれども、現段階ではそのような使い方も想定しているところでございます。  それから、天体観測、天体観望会のスペースでございますけれども、工事中の3年間につきましては、総合区民センターの屋上を使ってやるという形になってございますが、その後、平成34年以降につきましては、今後指定管理者も交えてどういう形で、やれるのかやれないのかも含めて考えていきたいと思っております。  以上でございます。 324 ◯山本真委員  もともとの児童会館というところでは、さまざまな年齢の子が1カ所で過ごせる、あと、先ほどのこどもの調査の中でも、雨の日に遊べる場所がないという要望も出されていました。そういった点も考えると、さまざまな年齢の、雨の日にも過ごせるという意味では、児童会館というものは非常に貴重な役割だったとも思っていますし、それがこの施設でまた十分にかわりもできるのかということも、また難しい点も多々あるのではないかとも感じていますので、また児童会館についても、区内どこかで検討していく、そしてこどもたちの、雨の日でも過ごせる、そして異年齢のこどもたちが集える、そういった施設の増設などもぜひ検討していっていただきたいことを要望して終わります。 325 ◯委員長  よろしいですか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 326 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項16 児童向け複合施設実施設計者及び施工業者の選定結果につい            て 327 ◯委員長  次に、報告事項16「児童向け複合施設実施設計者及び施工業者の選定結果について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 328 ◯子育て支援課長  資料20をごらん願います。今回の児童向け複合施設の整備に係る実施設計者及び施工業者のプロポーザル方式による選定を行いましたので、結果の御報告をさせていただきます。  まず、今回は実施設計業者と施工業者をプロポーザル方式により選定するのは、単に競争入札ではなく、技術力を提案するプロポーザル方式を採用することで、より魅力的な建物を建設できるようにすること、また、地下の解体工事が技術的にも難しい工事であることが想定されるため、十分な技術力を持つ事業者を選定するためでございます。  1の選定方法でございます。事業者の選定に当たりましては、庁内に両副区長、関係部長及び学識経験者として建築デザインを専攻する大学教授と、工学博士で基礎構造を専門とする研究員の2名を加えて選定委員会を設置し検討を行いました。  選定方法は、第1次審査として、会社概要、業務実績、執行体制等に関する書類審査を実施し、第1次審査を通過した事業者に対して、第2次審査として技術提案書に基づくプレゼンテーションとヒアリングを実施しました。選定は、1次審査と2次審査の合計で行いました。  次に、2の選定の経過でございます。昨年10月に第1回選定委員会を開催し、実施要領等を決定し、11月以降、事業者の募集を行いました。その結果、3社から応募があり、審査の結果、3社とも第1次審査を通過しました。続いて第2次審査を行い、2月に事業の受託候補者を決定しました。  2ページをごらんください。3の評価基準でございます。1次審査は参加者の参加資格の有無を審査するもので、評価項目としては会社の規模等を審査する履行能力、事業者のこれまでの業務実績や管理技術者、総括責任者の実績等を審査する業務実績、業務の執行体制を評価する技術力・実行力の3点から評価しました。今回、参加申し込みをした3社は、全て参加資格をクリアしましたが、児童向け複合施設の受注件数や地下の解体工事の難易度や受注件数などの違いにより得点に差が生じております。  2次審査では、技術提案書やプレゼンテーションにより、実施設計方針以下5つの項目に沿って評価を行いました。実施設計方針では、基本設計を踏まえた実施設計に向けての考え方や工程の管理等も評価し、2の施工管理能力では、工事の施工管理や工程管理、安全管理等について評価しました。3の技術力では、地下解体工事の対応等について、4の地域貢献度では、区内業者の活用等について、5の事業費では、見積額等について、それぞれ評価しました。  4の選定結果でございます。1次審査は合計点の5%を得点としております。これは、1次審査が単なる参加資格の有無の審査であり、点数は応募事業者が4社以上あった場合に、1次審査通過事業者を3社に絞るために、便宜的に各社の状況を点数化して優劣をつけているにすぎないもので、3社とも参加資格をクリアしておりますので、1次審査の結果が過度に大きなウエートを占めないよう、1次審査合計点の5%分を得点としたものでございます。このため、第1次審査の配点合計は270点ですが、得点の満点は5%分の13点となります。  第1次審査及び第2次審査の得点を総合した結果、第1次審査及び第2次審査のいずれも最高点であったA企業体が113点満点中の78.02点、得点率で69.04%で最上位となりました。よって、A企業体の竹中・松田平田特定建設工事共同企業体を事業受託候補者として選定しました。  最後に、5の選定理由ですが、本選定で竹中・松田平田特定建設工事共同企業体を受託候補者として選定した理由の概要でございます。本選定での資格審査の第1次審査においては、提案参加事業者の3社とも実績や履行能力、技術力・実行力において、参加資格の要件を十分満足する内容でありましたが、選定された企業体は、業務実績や履行能力が他の事業者よりも高い評価となりました。また、提案審査の第2次審査におきましても、当該企業体が本プロポーザル実施の趣旨を踏まえた各種提案内容が具体的かつ妥当なものであり、特に施工管理能力において、騒音、振動、粉じんへの対応として、あらかじめ本敷地におけるそれらの影響をシミュレーションして、その結果を踏まえた対策が具体的に記載されていたり、地位貢献度において、区内業者への発注提案が具体的に記載されていたなどの点が高く評価されました。
     この結果、総合評価結果においても3社の中で最も高い評価結果となり、受託候補者として選定したものであります。  説明は以上でございます。 329 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 330 ◯きくち幸江委員  1次審査で技術力、実行力がA企業体はB、Cに比べて低いのですけれども、2次審査になると技術力が高くなると、これはどこがどう評価の違いがここに反映されているのかを伺いたいのと、あと、BとCはほぼ同じレベルで事業費が出ているのですけれども、Aの場合は点数が低いというか、金額が高いということになると思うのです。金額というものは結構大事な要素に、受注する場合、一般入札だとここで決まるのですけれども、B、CとAの事業費の違いはどういう中身になっているのか、教えてください。 331 ◯子育て支援課長  まず、1次審査でございますけれども、A企業体の技術力、実行力が低かった理由でございますが、先ほども説明いたしましたように、1次審査につきましては全て参加の資格は有しております。その前提で、例えば技術力のところで、一定の有資格者の技術者の配置を求めているのですけれども、その数がより多ければ得点が高いという形の配点になってございます。  具体的には、参加の標準として、技術力、実行力で、施工業者につきましては、1人専任の1級建築士を配置してくださいという要望を出しておりまして、A企業体につきましてはそのような形で提案がございました。一方、B、Cにつきましては、建築部分だけではなくて、例えば機械であったりとか設備であったりとか、ほかの部分についても専任の職員をつけてくるという提案があったものですから、結果的に得点が高かったものでございます。  ただ、A企業体につきましても、実際に受注をして、工事に入るときにはそれぞれ、設備であったり機械であったりの専任の技術者をつけてきますので、結果的には問題はございません。  そのようなことから、A企業体の技術力、それから実行力の1次評価の点数が他の企業体と比べて低かったということでございます。  それから、2点目、事業費でございますが、今、きくち委員御指摘のように、見積もり金額でございます。A社が最も高かったものでございますが、ただ、工事予定金額よりは当然低かったものでございますから、A社でも受託は当然できるのですが、当然、見積もり額が低いほうがここの点数は高くなりますので、B、Cに比べるとA社の点数が低くなったということでございます。  以上でございます。 332 ◯きくち幸江委員  第1次審査で、実際にはつけるから問題ないということになると、ここで点数をつけること自体が余り意味がなくなってくるのではないかと思うのです。ここで点数が高いけれども、実際にはつけるから問題ないということでは、やはり公正な点数配分にならなくて、それならこういう条件でこうだということになるのではないかと思うのですけれども、それはそれとして、私が聞きたかったのは、1次審査のときには技術力、実行力が3社の中で低かったのに、2次審査のところでは技術力が一番高くなっているのは、どういう違いがあったのかと、そこを聞きたかったのです。 333 ◯子育て支援課長  2次のところでA企業体の技術力が高かった理由でございますけれども、地下の解体工事、今回、近隣、隣の建物まで非常に近いところで、地下深くまで掘削しなければいけないという非常に難しい工事になりますので、地下解体の技術力について特に重視しておりました。そのときに、A企業体につきましては、地下の掘削をするときに、切った地盤面が崩れないように補強の板を打ち込むのですけれども、それを山どめと言うのですが、その山どめが変形している量を常にリアルタイムで測定しまして、もし異常な値が出れば、すぐに対策の工事を施すような、そういう対策をほかの工事の現場でも行っておりまして、今回の提案の中でそのようなものをやりますという形を提案してきました。非常に具体的に、かつ、工事の安全対策が非常にすぐれていたものですから、そこのところが高く評価されたというところでございます。 334 ◯きくち幸江委員  1次審査と2次審査では、同じ技術力とあるけれども、その点数の対象としているところが違うということかと思って理解したのですけれども、プロポーザルもそうですけれども、指定管理者の指定についてもいろいろと、私たちはこういう表、点数だけ見せられてもわからないし、これでどうだと言われてもわからないので、やはり中身についてももっと具体的にわかるように、これはここだけではないですけれども、ぜひ今後お願いしたいと思います。  終わります。 335 ◯委員長  ほかに。よろしいですか。             (「はい」と呼ぶ者あり) 336 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎報告事項17 (仮称)有明子ども家庭支援センターの整備について 337 ◯委員長  次に、報告事項17「(仮称)有明子ども家庭支援センターの整備について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 338 ◯子育て支援課長  資料21をごらんください。(仮称)有明子ども家庭支援センターの整備につきまして、開発事業者と賃貸借契約を締結しましたので御報告させていただきます。  まず、整備概要でございます。(仮称)有明子ども家庭支援センターは、有明二丁目1番地内で、住友不動産が開発している有明北地区3-1-B街区にある商業棟の1階部分を賃借して整備するものでございます。賃借する面積は566.85平方メートルでございます。  整備に係る協定ですが、住友不動産の開発計画では、来年の4月に商業施設が開業することとなっており、建物全体の完了検査の日程上、ことしの12月までに子ども家庭支援センターの工事を完了させる必要がございます。しかし、通常の公共施設の整備のように、区が直接設計、施工を行った場合、入札に係る事前の事務処理期間等に一定の時間がかかり、住友不動産が求める期限までに工事が終わらないおそれがあるため、開発事業者が整備を行い、区が負担金を支払う方法で工事を行うこととしました。  このため、開発事業者である住友不動産と商業棟全体の工事を行っている前田建設工業との間で包括的な協定を締結したものでございます。協定に基づく契約ですが、包括協定に基づき、まず住友不動産との間で定期借家契約を締結しました。期間は10年間で、必要に応じて更新いたします。  次に、前田建設工業との間で工事協定を締結しました。契約条項は、工事中の損害賠償の責任の範囲や工事負担金の支払い方法、瑕疵担保責任等、指名競争入札後に工事業者と契約する内容と同様の内容となっております。センター整備にかかる工事負担金は1億9,690万円となっております。  2ページをごらんください。整備予算概要でございます。賃借料は税抜き坪単価2万9,108円、月額は約500万円、年額は約6,000万円で、この金額には共益費が含まれております。商業棟の他のテナントの場合は、賃料のほかに共益費を別途支払うこととなっていることや、有明地区の商業施設の一般的な賃料について、不動産鑑定士の分析では、坪単価3万6,000円程度となっていることを踏まえると、今回の賃料は相場よりもかなり安い金額になっているものと思われます。開設前にかかる整備費としては、工事期間中から発生する賃料が4,100万円余り、現場の施工管理等にかかる負担金が1,100万円余り、センター本体の工事費が1億9,600万円余り、その他センターの備品等として1,000万円余りとなっており、合計約2億6,000万円を平成31年度当初予算案に計上しております。平成32年度以降の開設後にかかる費用としては、賃料が税込み6,600万円、(仮称)有明子ども家庭支援センターの運営費が約6,400万円で、合計1億3,000万円程度となっております。  今後のスケジュールですが、6月の第2回定例会に子ども家庭支援センター条例の改正案を提案し、7月に工事着手、10月には指定管理者を選定し、来年4月に開設する予定となっております。  説明は以上でございます。 339 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。             (「なし」と呼ぶ者あり) 340 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 341 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。               午後2時53分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...