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2016-03-08 平成28年企画総務委員会 名簿
2016-03-08 平成28年企画総務委員会 本文

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  1. 江東区議会 2016-03-08
    2016-03-08 平成28年企画総務委員会 本文


    取得元: 江東区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時00分 開会     ◎開会の宣告 ◯委員長  おはようございます。  ただいまから、企画総務委員会を開会いたします。  高村きよみ委員から欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題1 議案第10号 江東区青少年センター改修工事請負契約     ◎議題2 議案第11号 江東区青少年センター電気設備改修工事請負契約 2 ◯委員長  それでは早速、委員会審査に入ります。  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします議題1及び2の2件は、青少年センターの改修に関する議案でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 3 ◯委員長  御異議ございませんので、議題1「議案第10号 江東区青少年センター改修工事請負契約」及び議題2「議案第11号 江東区青少年センター電気設備改修工事請負契約」の2件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 4 ◯経理課長  ただいま一括議題となりました議案第10号及び議案第11号について、御説明いたします。  初めに、議案第10号、江東区青少年センター改修工事請負契約について、御説明いたします。お手数ですが、資料1の3ページをお開き願います。  本工事は、案内図の斜線部分、江東区亀戸七丁目41-16において、平成3年に竣工し築24年が経過した青少年センターの大規模改修及び保育園への用途変更を行うものでございます。  工事概要ですが、工期は契約締結日から平成29年3月15日まででございます。  改修内容は、防水改修、外壁改修、内装改修、建具改修、舞台機構改修、昇降機改修、外構改修等でございます。  4ページに配置図、5ページから6ページに外部仕上表及び各階の内部仕上表、7ページから8ページに各階の平面図を添付しておりますので、御参照願います。
     恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。  契約方法は、2社を一体とする建設共同企業体4JVによる制限つき一般競争入札で、開札の結果、新日本・赤石建設共同企業体が落札し、契約金額4億1,688万円で、平成28年1月26日に仮契約を締結いたしました。落札率は82.8%でございます。  8の構成員の経歴ですが、第一グループは新日本工業株式会社で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高は記載のとおりでございます。  (4)の過去3年間における官公庁発注の最高完成工事は、本区発注のフジタ・新日本・丸三建設共同企業体による江東区立(仮称)豊洲西小学校新築工事で、請負金額は8億7,159万8,520円でございます。同社の出資割合は30%でございました。  (5)の施工中の本区発注工事は、江東区立男女共同参画推進センター改修工事で、請負金額は4億2,897万6,000円でございます。  2ページをお開きください。  (6)の平成26年度における本区発注の最高完成工事は、4と同様でございます。  次に、第二グループは株式会社赤石建設で、会社設立年月日等は記載のとおりでございます。  9の出資割合ですが、第一グループが60%、第二グループが40%となっています。  なお、9ページに入札の結果を添付しておりますので、御参照願います。  議案第10号の説明につきましては、以上でございます。  次に、議案第11号、江東区立青少年センター電気設備改修工事請負契約について、御説明いたします。  本件は、同センターの大規模改修にあわせ、経年劣化した電気設備の改修を行うものでございます。恐れ入りますが、資料2の3ページをお開き願います。  工期は、契約締結日から平成29年3月15日までで、工事概要は1の受変電設備工事、2の発電設備工事以下、19の撤去工事まで、所要の電気設備工事を行うものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。  契約方法は、2社を一体とする建設共同企業体9JVによる制限つき一般競争入札で、開札の結果、北総・寺尾建設共同企業体が落札し、契約金額1億7,476万8,840円で、平成28年1月27日に仮契約を締結いたしました。落札率は78.9%でございます。  8の構成員の経歴ですが、第一グループは北総電機産業株式会社東京支店で、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高は記載のとおりでございます。  (4)の過去3年間における官公庁発注工事最高完成工事は、船橋市発注の船橋市北総育成園新棟増築電気設備工事で、請負金額は1億7,220万円でございます。  (5)の施工中の本区発注工事は、北総・東京森岡・加藤建設共同企業体による江東区深川スポーツセンター電気設備改修工事で、請負金額は2億83万8,420円でございます。同社の出資割合は50%でございます。  2ページをごらんください。  (6)の平成26年度における本区発注の最高完成工事はございません。  次に、第二グループは寺尾電気工業株式会社で、会社設立年月日、現在の資本金、その他につきましては、記載のとおりでございます。  9の出資割合ですが、第一グループが70%、第二グループが30%となっております。  なお、5ページに一般競争入札の結果を添付しておりますので、御参照願います。  議案第11号の説明につきましては、以上でございます。  以上、一括議題となりました議案第10号及び第11号につきまして、御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 5 ◯委員長  本2案について、一括質疑を願います。 6 ◯菅谷俊一委員  2議案については賛成ですけれども、一つだけお聞きしたいことがあります。  電気工事の関係ですが、5ページの入札結果を見ますと、9JVが入札に参加する中で、6JVが最低制限価格割れを起こしております。落札した北総・寺尾建設共同企業体も確か78%台の落札率だったと伺っています。最低制限価格ラインから見てみますと、120万円ぐらいの差しかないような感じで、最低制限価格にかなり近い価格での落札だと見受けられます。  そこで心配になってくるのは、1点は原価割れの危険がないのかどうか。それから、工事の品質の確保や末端労働者の賃金等、このような低調な落札価格で影響が出ないか心配な点があるのですが、区はその辺をどのように見ますか。 7 ◯経理課長  電気工事の落札結果でございます。  お尋ねのとおり、9JVの参加でございまして、そのうち6JVが最低制限価格割れということになりました。電気設備の入札に関しましては、参加事業者が多い傾向がございまして、活発な競争が行われているというのが現状でございます。  最低制限価格については、今回78.5%で設定したところでございますけれども、受注した北総・寺尾建設共同企業体は78.9%で入札したところでございます。  こういう結果になったということで、原価割れあるいは品質の確保、賃金に影響はどうかということでございます。  私ども建設業界と意見交換をしているところでございますが、電気業界につきましては、価格競争の中で厳しい状況であるけれども、ぜひ区の事業を受注したいということで、企業努力で受注しているということを聞いているところでございます。もちろん、品質の確保を図るということは当然のことでございますし、労働者の賃金についても、法令等を遵守してきちんと守っていくということを確認しているところでございます。  以上でございます。 8 ◯中村まさ子委員  この契約案件には賛成しますけれども、少しお聞きしたいと思います。  経理課ではないのかもしれませんが、青少年センターを使っている利用者からどんな声が上がっているのか、もしお聞きになっていたら教えていただきたいと思います。 9 ◯委員長  今の質問ですが、ここは契約案件を審査する場で、青少年センターの中身自体を審査する話ではないのです。お答えになれる理事者はいらっしゃらないのではないですか。わかる範囲で答えられたら、どうぞお願いします。 10 ◯経理課長  利用者の声ということでございますけれども、青少年課に確認したところでは、活動場所を提供してほしいという声は届いているということでございます。青少年課としましては、代替施設として文化センターを御紹介したり、旧小名木川保育園の跡地に事務所を移転いたしますけれども、その2階にある活動室を提供するということを聞いているところでございます。  以上でございます。 11 ◯委員長  お諮りいたします。  本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯委員長  御異議ございませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題3 議案第12号 江東区立南陽幼稚園外1校園舎その他改修工事請                負契約 13 ◯委員長  次に、議題3「議案第12号 江東区立南陽幼稚園外1校園舎その他改修工事請負契約」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 14 ◯経理課長  それでは、議案第12号、江東区立南陽幼稚園外1校園舎その他改修工事請負契約について、御説明いたします。お手数ですが,資料3の5ページをお開き願います。  本工事は、左上案内図の斜線部分、江東区東陽二丁目1-20において、昭和51年に竣工し、築40年が経過した南陽幼稚園園舎の大規模改修及び南陽小学校校舎内部改修工事等を行うものでございます。  同園及び同校の配置図は、右に記載のとおりでございます。  3ページをごらんください。  工期は、契約締結日から平成29年2月28日まででございます。  改修内容は、幼稚園園舎の外壁改修、屋上防水改修、内部改修、小学校校舎の給食室、普通教室等の内部改修でございます。  3ページ下に外部仕上表、4ページに各階の内部仕上表、6ページから9ページに各階の平面図を添付しておりますので、御参照願います。  恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。  契約方法は、総合評価方式による一般競争入札で、開札の結果、丸三建設工業株式会社が落札し、契約金額3億348万円で、平成27年12月17日に仮契約いたしました。落札率は82.1%でございます。  8の契約の相手方の経歴ですが、会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高は記載のとおりでございます。  (4)の過去3年間における官公庁発注工事最高完成工事は、本区発注のフジタ・新日本・丸三建設共同企業体による江東区立(仮称)豊洲西小学校新築工事で、請負金額は5億8,106万5,680円でございます。同社の出資割合は20%でございました。  (5)の施工中の本区発注工事は、現在は竣工しておりますが、平成27年度施工工事として新日本・丸三建設共同企業体による江東区森下保育園改築工事があり、請負金額は2億4,946万7,040円。同社の出資割合は40%でございます。  2ページをお開き願います。  (6)の平成26年度における本区発注の最高完成工事は、(4)と同様でございます。  なお、10ページに入札の結果を添付しておりますので、御参照願います。  議案第12号の説明につきましては、以上でございます。  御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 15 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 16 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 17 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題4 議案第13号 江東区立(仮称)第二有明小・中学校新築工事請                負契約 18 ◯委員長  次に、議題4「議案第13号 江東区立(仮称)第二有明小・中学校新築工事請負契約」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 19 ◯経理課長  それでは、議案第13号、江東区立(仮称)第二有明小・中学校新築工事請負契約について、御説明いたします。お手数ですが、資料4の1ページをお開き願います。  本件は、平成30年4月開校予定の(仮称)第二有明小・中学校の新築工事を行うものでございます。  契約方法は随意契約とし、プロポーザルにより選定した株式会社竹中工務店東京本店を契約の相手方として、建築、電気、機械設備を一括して契約するものでございます。  工事概要等の説明の前に、競争入札によらずプロポーザルにより施工業者を決定した経緯について、初めに御説明させていただきます。  恐れ入りますが、2ページをごらんください。  (仮称)第二有明小・中学校整備事業におけるプロポーザルの実施についてですが、1の目的として、民間のすぐれた技術と豊富な経験に基づいた施工実績を反映させ、設計・施工事業者相互の連携を図りながら、より精度の高い計画となる提案を求めたものでございます。  新校開校までに確実に工事を進行させること。また、一部木構造を採用した工事の品質確保を図るため、価格競争だけによらず、事業者の経験や技術力等を総合的に評価した上で、最高の施工業者を選定するため、プロポーザルを実施することとしたものでございます。  2のプロポーザル参加対象者は、設計事業者及び施工事業者相互の緊密な連携を図る必要があるため、設計事業者及び施工事業者の2者により構成する共同企業体といたしました。  選定に当たりましては、3に記載の庁内委員9名、外部委員3名からなる選定委員会を構成し審査に当たったところでございます。  4の審査経過ですが、平成26年8月25日に公募を開始し、9月19日に公募を締め切りました。参加は1事業者でございました。9月24日に第一次審査、11月13日に第二次審査を実施し、プレゼンテーション及びヒアリングによる技術審査の結果、竹中・久米特定建設工事共同企業体決定事業者として選定いたしました。  選定理由は、決定事業者が有する実績、施工能力、技術力及び実行力は、(仮称)第二有明小・中学校整備事業への参加要件を十分に満足するものであり、かつ技術提案においても、当該事業者が有する技術力及びノウハウを活用し、きめ細かいコスト削減提案など、本件事業の趣旨に基づく提案がなされていたことが評価されたものでありました。  また、契約方法につきましては、実施設計委託契約は竹中・久米特定建設工事共同企業体工事請負契約株式会社竹中工務店東京本店工事監理委託契約株式会社久米設計としたものであります。  それでは続きまして、工事概要等について御説明いたします。恐れ入りますが、4ページをごらんください。  本工事は、上段案内図の斜線部分、江東区有明一丁目7-17において、平成30年4月開校予定の(仮称)第二有明小・中学校の校舎・屋内運動場等の新築工事を行うものでございます。  同校の配置図は下段に記載のとおりでございます。東側が小学校エリア、西側が中学校エリア、中央部には共同利用が可能な機能を配置し、小中学校の交流を促す計画としております。  3ページにお戻りください。  工期は、契約締結日から平成30年2月28日までで、平成28年度から29年度にかけての債務負担工事でございます。  敷地面積は2万184.66平方メートル、構造は鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造でございます。  建築面積は7,308.6平方メートル、延べ床面積は2万4,499.93平方メートルでございます。  3ページ下段に外部仕上表、5ページから6ページに内部仕上表、7ページから9ページに各階の平面図を添付しておりますので、御参照願います。
     10ページをごらんください。  電気設備の概要は、1の受変電設備工事、2の非常用発電設備、3の太陽光発電設備以下、13の避雷設備工事まで、所要の電気設備工事を行うものでございます。  12ページをごらんください。  機械工事の概要は、1の給水設備工事、2の雨水利用設備、3の局所給湯設備工事以下、11の散水設備工事まで、所要の機械設備工事を行うものでございます。  恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。  契約方法は随意契約で、プロポーザルにより選定した株式会社竹中工務店東京本店と契約金額116億1,000万円で、平成28年1月27日に仮契約を締結いたしました。  8の契約の相手方の経歴ですが、株式会社竹中工務店東京本店会社設立年月日、現在の資本金、最近2年間における一年平均完成工事高は、記載のとおりでございます。  (4)の過去3年間における官公庁発注の最高完成工事は、国立大学法人九州大学発注九州大学総合研究棟施設整備事業で、請負金額は151億4,342万6,250円でございます。  (5)の施工中の本区発注工事及び(6)の平成26年度における本区発注の最高完成工事はございません。  議案第13号の説明につきましては、以上でございます。  御審議の上、御可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 20 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 21 ◯堀川幸志委員  いろいろ説明が詳しくありましたけれども、今回の(仮称)第二有明小・中学校新築工事は、新しいことがたくさんあるわけです。これだけ大きな金額でプロポーザルによる随意契約ということですけれども、応募が1者しかなかったという経過を詳しく聞きたいと思います。  あと、経理課長から一部木構造という説明があったのですけれども、私はほとんど木造で建築すると思っていたのです。建築基準法などの制約があると思いますけれども、本当は全部木造のほうがアピールするためにはいいと思ったのです。区長も常々木造建築ということを言っていて、江東区は木場が地場産業であり、特に木材問屋から木造建築物をぜひつくってほしいという要望や陳情が出ていたのですけれども、そういう点では、すばらしい発想だと思います。  今回は、約116億円という大きな価格ですけれども、有明小・中学校の建設費はどのぐらいかかったのですか。  間違いはないと思いますけれども、区のほうでも監督するわけですが、これは随意契約ですから、どういう形で皆さんが審査するのか、非常に大事なことだと思います。株式会社竹中工務店は余り区発注の仕事はしていないようです。庁舎の免震工事をやりましたけれども、株式会社竹中工務店は天下の工務店ですから失敗はないと思いますが、区ではどの程度の監督をしていくのか、それも伺います。 22 ◯経理課長  それでは、何点かの御質問にお答えいたします。  まず、プロポーザルを実施して、応募が1者ということでございました。確かに、競争性を担保するためには数者からの応募があって、その中から最適な事業者を選ぶことが理想であることは、もちろんそのとおりでございます。当初は4者程度の問い合わせがあったと聞いてございます。昨年の入札の状況でございますけれども、震災復興の需要、豊洲市場あるいは東京オリンピック・パラリンピックの施設整備の需要等、これから公共工事がふえてくる中で、これを受け入れる建設業界の体制としましては、人材不足等がございまして、なかなか技術者を確保することが難しいということがあります。それから、これから多くある入札について、様子を見ているという状況がございまして、結果的には1者の応募にとどまったところでございます。しかしながら、1者の応募で選定ありきということではなくて、選定委員会の中では、竹中・久米特定建設工事共同企業体が本当にふさわしい事業者かどうかということを慎重に審査いたしまして、最終的にすぐれた技術力を有するということで、選定に至ったということでございます。  それから、一部木構造ということでございますけれども、普通教室の柱と梁に木を使ってつくるというものでございます。現在、区の学校の改築等に当たりましては、木質化を進めておりますけれども、それではなくて主要構造物である柱や梁に木を使うという新しい試みを採用したところでございます。もちろん全部木造が一番いいということはありますけれども、東京の中で5階建ての校舎を全部木造とするというのは、なかなか難しかったということで、一部木構造となりました。可能な限り木を採用するということで、こういった工法を採用したところでございます。  それから、金額が116億円ということで、高額ということでございます。やはり、小中学校を一体工事すること。それから、建築・電気・機械設備が一体ということで、こういう金額になったということでございます。  有明小・中学校との費用の比較でございますけれども、有明小・中学校につきましては、全体で60億円程度の起工額でございました。面積的には、約1万6,000平方メートルですので、(仮称)第二有明小・中学校は約1.5倍になってございます。有明小・中学校の平米単価と比較しますと、約10%ほど上がっているということでございまして、これが一部木構造を採用したことによる増だと考えているところでございます。  それから、今回株式会社竹中工務店東京本店を特命により契約をすることになりますけれども、株式会社竹中工務店東京本店につきましては、プロポーザルにおきましても慎重に技術力を審査したということ。それから、過去においての公共工事の発注の実績もあったということ。本区におきましては、本庁舎の免震工事も実施したということでございますので、施工に際しては問題がないと考えてございます。  以上でございます。 23 ◯堀川幸志委員  当然、間違いないと言うのでしょうけれども、木造の部分は何パーセントぐらい使っているのですか。5階建てですから難しいですけれども、最近、全国的にこういう木造建築で学校建設したところはあるのでしょうか。業者の応募がなかったということは、ある程度未経験だと思いますけれども、その辺のことも調査したのでしょうか。 24 ◯経理課長  それでは、木造部分が何パーセントかということでございますけれども、何パーセントという数値は把握してございませんが、南側に配置する普通教室の2階から5階まで、柱と梁を木造にするということでございます。そのほかのところについても、当然木質化ということで、廊下に木材を使ったり、壁に木材を使ったりということも実施しているところでございます。  それから、学校で一部木造化を採用したことがあったのかということでございますけれども、学校の施工例はないと聞いているところでございますが、その他の公共施設の中では何件かあったと聞いているところでございます。  以上でございます。 25 ◯堀川幸志委員  特に、臨海部は児童・生徒数がふえていますので、絶対に必要なわけですけれども、学校の木造化もすばらしいと思います。東京オリンピック・パラリンピックを控えて、完成したら、おそらくそうしたことが全国的にはないということで、相当な視察や見学者が来ると思いますので、しっかりと監督してつくってもらいたい。できてから、こんなつもりではなかったと言わないように、区でも皆さんが一生懸命やっていたことはわかっていますけれども、どうか頑張ってやっていただきたいと思います。 26 ◯徳永雅博委員  今回の(仮称)第二有明小・中学校の設計、施工について、応募のあった業者は1者しかなかったということです。  私がお聞きしたいのは、これはデザインビルド方式です。最近、全国的にデザインビルド方式がふえてきているのですけれども、なぜ本区は今回デザインビルド方式を採用したのか。今まで公共工事については、地元の業者にも仕事が回るようにということで、できるだけ分離発注する流れでございました。  私が心配するは、これだけの金額によって電気と機械設備を一括でやってしまいますと、正直言いまして、サブコントラクターというのはゼネコンから発注を受けますと、値段が全然違う。したがって、よくあることはコストオンにしてくれということで、せめて経費だけは出るようにするという現実もある。そういう弊害もあるものですから、分離発注をして、それぞれの契約案件を精査することが今日までの流れだったのですけれども、今回はなぜデザインビルド方式を採用したのかということをお聞きしたいと思います。 27 ◯経理課長  今回の一括発注ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、一部木構造を採用したということで、東京オリンピック・パラリンピックを見据えまして、日本の美しさあるいは本区の魅力を世界中に発信する最大の機会と捉えて、本区の地場産業である木材を可能な限り活用するということで採用したところでございます。  一部木造化というのは、本区でも初めての試みでございましたので、そういったノウハウを持つ事業者を採用したいということ。それから、平成30年4月に向けて新校開校でございますので、工事の遅延等が許されない状況がございましたので、そういう意味では品質の確保、工事の安定的な進捗を図るためには、設計から施工、監理までの責任体制を一体化して臨むことが求められたということで、一括発注したということでございます。  それから、もちろん下請けに参加する企業につきましては、区内事業者に優先的に発注する旨、株式会社竹中工務店東京本店のほうからも申し出がございましたし、本区としてもそれを求めているところでございますので、そういったことにつきましては、区としてしっかりと申し出を行ってまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 28 ◯徳永雅博委員  今、おっしゃった木構造は専門的といいますか、特殊な技術でありますけれども、実は全国で木造化がはやっていまして、どこの設計事務所もどこのゼネコンもやっていますから大した意味はない。これはどこでもできます。  もう一つは、多分単価の問題あるいは職人がいないことによる遅延の問題という大きな理由もあったのだろうと思います。これだけの大きな工事を施工、監理することは大変なことでありますので、そういう部分もあったのだろうと思いますが、そこはあえて要望だけしておきますけれども、逆を言えばいい機会でありますので、本区の施工、監理能力を高める機会でもありますから、しっかりと見ていただきたいと思います。  また、区内事業者をしっかり使うように指導しているという話ですけれども、確か庁舎の免震工事のときも、どういう業者が入るのか提示してもらったことがあったと思います。今回のように一括になってしまいますと、ほとんど見えてこないところがあるのです。かつ、当然単価が非常に厳しくなるのだろうと思います。したがって、建設業界も大分変わりまして、施工台帳もしっかり見なければいけないことになっておりますので、十二分にチェックを働かせていただきたいということをあえて申し上げ、要望いたしまして終わります。 29 ◯菅谷俊一委員  有明地域に小学校、中学校を新たに設置することは必要だと思っています。しかしながら、私も本会議等でも取り上げましたけれども、本工事は小中学校合築とはいえ、本体工事のお金がかかり過ぎているのではないか、かけ過ぎているのではないかと思っております。  今、話も出ましたけれども、分離発注ではなくて一括発注という点でも、問題があるのではないかと思っています。やはり、この地域だけが特別だということではなく、学校建築については、学びの場としてスタンダードな学校でいいのではないかと思っています。ですから、こういう特別な学校ということでの今回の建築は、私どもは賛成できないと思っています。スタンダードな学校にして、入札も一般競争入札でやるべきではなかったのかと思います。  以上です。 30 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 31 ◯委員長  ただいまの本職の宣告に対し、御異議がございますので、これより挙手により採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 32 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題5 議案第14号 江東区情報公開条例及び江東区個人情報保護条例                の一部を改正する条例 33 ◯委員長  次に、議題5「議案第14号 江東区情報公開条例及び江東区個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 34 ◯広報広聴課長  資料5をごらんください。  1の改正の趣旨でございますが、行政不服審査法の全面的な見直しが実施されまして、本年4月1日より施行されます。これに伴いまして、行政不服審査制度の中でも開示決定に係る本区の2つの条例、江東区情報公開条例と江東区個人情報保護条例につきましても関連する文言の統一、また新たな制度の追加などの整備を行うものでございます。  2の改正の概要でございます。  (1)で行政不服審査法の改正に伴いまして、使用する文言を統一いたします。具体的には、現行条例では不服申し立てとしている文言を、同法にあわせて審査請求に、同じく不服申立人を審査請求人などに改正させていただきます。  (2)では、同法では審査請求人と審査庁の間に審理員という新たな職を置きますが、開示決定に係る案件につきましては、従前どおりの取り扱いといたしますので、審理員関係の適用除外を規定いたします。  また、現行の条例では諮問対象としていない不作為事件、何もしないで放置しているような状態の事件で、実際にはあり得ないのですが、このような事件も同法では規定しておりますので、諮問対象に追加するものでございます。  次に、(4)審査庁が審議会に諮問する場合は、開示決定の所管課の弁明書を添付書類とするものでございます。  以下、同法と同様に、審査請求人のほか、現行条例でも規定している参加人についての定義づけを行うこと。審査請求人が審査会で口頭意見を述べる場合には、補佐人とともに出席できること。資料の閲覧は従前の諮問庁ではなく、審議会に対して求めること。提出資料の写しの交付を受ける場合は、実費を徴収することなどを規定させていただきます。  (9)ですが、同法及び情報公開・個人情報保護審査会設置法におきましても、審査会の処分については審査請求ができない旨、規定されておりますので、これと同様の規定を設けるものでございます。  最後に、現状では職員の情報、例えば昇任や懲戒、勤務評定などですが、これについては現行開示対象から除外されておりましたけれども、同法の対象には含まれておりますので、これにあわせて開示対象に含めるものでございます。  本年4月1日の施行を予定しておりまして、2ページ以降に新旧対照表をお示ししてございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  長くなりましたが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決いただきますよう、お願いいたします。 35 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 36 ◯中村まさ子委員  これを読んだだけですと、難しい中身なのですが、大きな方向性としては、行政に対して不服申し立てをすることに対して、手続や権利がより保障されるというか、公明性が高まるという大きな流れの上での改正と考えていいものかということが一つです。  それから、今までの不服申し立てです。江東区の場合は、どのぐらいあったのか。個別の案件はいいですけれども、どんなものがあったのかということ、あったのかなかったのかということも含めてお聞きします。 37 ◯広報広聴課長  大きな流れとしては、不服申し立てというものが審査請求になりまして、今まではその中に個人情報保護条例の開示請求も入っていました。この後に説明いたしますが、新しく行政不服審査会ができまして、より公正な審査ができるようになります。ただ、従来からあります情報公開の開示請求については、今までどおりやらせていただくという流れで、今までより区民の皆様の権利は拡大しているものと思っております。 38 ◯総務課長  本区における不服申し立ての状況でございますけれども、平均しますと年に七、八件程度出てございます。  内容ですけれども、滞納処分に関するもの、生活保護の実施、保育所の入所不承諾、情報公開審議会等にかかる開示決定の処分等が中心となってございます。いずれも、8割以上が異議申し立てという形で出されてございます。  以上です。 39 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題6 議案第15号 江東区行政不服審査会条例 41 ◯委員長  次に、議題6「議案第15号 江東区行政不服審査会条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 42 ◯総務課長  それでは、資料6をお願いいたします。江東区行政不服審査会条例について、御説明を申し上げます。  まず、1の条例制定の理由でございます。  行政不服審査法の施行に伴いまして、審査請求に係る事項を処理する附属機関として行政不服審査会を設置するため、条例を制定するものでございます。  恐れ入ります。2ページ目の参考をごらんいただきたいと思います。  行政不服審査法の全部改正について、概要を御説明いたします。  行政不服審査法の抜本的見直しが制定後50年ぶりに行われまして、平成26年6月に改正法が成立・公布されたところでございます。  まず、1の制度全般にわたる改正では、使いやすさ向上の観点から、不服申し立ての類型が審査請求に一元化されるとともに、審査請求期間が60日から3カ月に延長されてございます。  次に、2の審理・裁決の公正性の向上でございますけれども、大きく2点ございます。  1つは、原処分に関与していない審査庁の職員の中から審理員を選定して、審理手続を行わせることといたしました。もう一つは、第三者の立場から、審査庁の裁決の妥当性等をチェックする行政不服審査会への諮問手続が新たに導入されたところでございます。この第三者機関として、行政不服審査会を設置するものでございます。  1ページにお戻りください。  2の条例の概要でございますけれども、第1条で条例の趣旨、第2条で所掌事項、第3条組織で委員を3名とすること、第4条で委員、第5条で会長、第6条で会議、第7条で庶務、第8条で委任を、それぞれ定めてございます。  施行期日は、平成28年4月1日でございます。  甚だ簡単ですが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださるよう、お願い申し上げます。 43 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 44 ◯中村まさ子委員  条例の本文はないのでしょうか。 45 ◯総務課長  議案のほうに添付してございます。
    46 ◯菅谷俊一委員  1点だけ、要望があります。  行政不服審査会の方々を選任するに当たって、公正性がきちんと担保できるように、その辺はしっかりと選任していただきたいと、要望します。 47 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題7 議案第16号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関                する条例 49 ◯委員長  次に、議題7「議案第16号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 50 ◯総務課長  それでは、資料7をお願いいたします。行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明を申し上げます。  1の条例制定の理由でございますが、今、御説明いたしました行政不服審査法の施行に伴い、関係条例の規定を整備するものでございます。  2の改正対象条例は、記載の3条例でございます。  3の改正内容は、いずれも行政不服審査法の全部改正に伴う法律番号等の変更及び不服申し立ての類型を審査請求に一元化するための文言整理を行うものでございます。  2ページ以降に各条例の新旧対照表を添付してございますので、御参照願います。  簡単でございますが、説明は以上です。  よろしく御審議の上、御可決くださるよう、お願い申し上げます。 51 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 53 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題8 議案第17号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改                正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する                条例 54 ◯委員長  次に、議題8「議案第17号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 55 ◯職員課長  それでは私から、議題8、議案第17号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明申し上げます。お手元の資料8をごらんください。  初めに、本条例につきましては、先般、能力及び実績に基づく人事管理及び退職管理の適正確保を趣旨とする地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律において、地方公務員法の一部が改正されました。人事評価及び退職管理について規定整備されたところでございます。本条例は、この法改正に伴い、関係条例の規定を整備するものでございます。  改正する条例についてですが、2の改正対象条例に記載の7条例でございます。  以下、改正の内容について、御説明申し上げます。  3、条例の概要に記載のとおり、(1)の第1条では、江東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、人事行政の運営の状況に関し任命権者が区長に報告する事項として、新たに職員の人事評価及び退職管理の状況を加え、職員の勤務成績の評定を削るものでございます。  なお、これらの報告につきましては、毎年区報等でその状況を公表しているところでございます。  次に(2)、第2条及び第3条では、記載の各条例について、法改正に伴う文言整理を行うものでございます。  資料を1枚おめくりいただきたいと思います。  続いて、(3)の第4条から第7条では、記載の各条例について、法改正に伴う運用条文の整理を行うものでございます。  最後に、施行日は平成28年4月1日としてございます。  なお、資料3ページから5ページは、整理しましたそれぞれの条例の新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと存じます。  甚だ簡単ですが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 56 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題9 議案第18号 江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する                条例 59 ◯委員長  次に、議題9「議案第18号 江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 60 ◯職員課長  それでは、議題9、議案第18号、江東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。お手元の資料9をごらんください。  初めに、本改正の理由でございますが、平成27年度の特別区人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告におきまして、降給制度の導入が必要であるとの意見がございました。これを受けまして、特別区長会が特別区職員労働組合連合会及び東京清掃労働組合と協議を行い、労使合意に基づき降給制度を導入するため条例改正を行うものでございます。  以下、改正の主な内容について、御説明いたします。  降給制度の概要でございますが、第2条において、降給の事由として、職員の勤務成績がよくない場合に、職員の意に反して降給することができる規定を定めるとともに、第3条では、降給の基準として、勤務成績がよくない場合に、指導等を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められる場合としてございます。  第7条では、降給の効果として、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給とすることとしております。  次に、附則におきまして、施行日を平成28年4月1日としております。また、経過措置としまして、降給に関する規定は平成28年4月1日以降の職員の行為に係る降給について適用することとしてございます。  なお、資料2ページから4ページは条例の新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと存じます。  甚だ簡単ですが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださるよう、お願い申し上げます。 61 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 62 ◯菅谷俊一委員  労使合意があったという御報告がありましたけれども、会派としては、これには同意できないと思っています。  というのは、人事評価制度のもとで、規定が3つありましたけれども、乱用される可能性も否定できないのです。職員にとって不利益になる可能性もあるということで、私ども会派としては同意できません。 63 ◯中村まさ子委員  労使の合意が成立したということですが、その話し合いのときにどういう意見が出たのか、代表的なものを教えていただきたい。  それから、勤務成績がよくない場合と書いてありますけれども、とても抽象的なのです。例示をしていただきたいし、よくない場合の基準が公正・客観的で、だれが見ても判断は間違いないという基準が設定できるのかどうか伺います。 64 ◯職員課長  労使の合意につきましては、特別区長会と特別区職員組合連合会で妥結されたものでございまして、協議の内容については、中村委員がおっしゃったような意見もございました。最終的には、これまで分限降給制度がなかったわけでありまして、例えば今まで分限による免職など格が下がることはありましたが、そこまではいかないけれども、降給で済ませようという中身のことですので、合意に至ったものと聞いてございます。  それから、勤務内容の不良な例示でございますが、通常定期評定等を行ってございまして、その中で評価項目によって劣る場面があった場合、職員の上司が注意または指導を繰り返し行っても、なお改善されない場合には適用していくという中身になってございます。  以上でございます。 65 ◯中村まさ子委員  基本的に、労使合意がなされたということで反対はしませんが、これについてはぜひ慎重に対応していただきたいと思います。 66 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 67 ◯委員長  ただいまの本職の宣告に対し御異議がございますので、これより挙手により採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 68 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題10 議案第19号 江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改                正する条例 69 ◯委員長  次に、議題10「議案第19号 江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 70 ◯職員課長  それでは、議題10、議案第19号、江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。お手元の資料10をごらんください。  初めに、本改正の理由でございますが、江東区職員の育児休業等に関する条例におきまして、引用している法律である地方公営企業法の一部改正により、引用条文の整備が必要となることから、条例改正を行うものでございます。  改正の内容は、第8条第1号中、「地方公営企業法第39条第3項」を「同条第5項」に改めるものでございます。  施行日は、平成28年4月1日としてございます。  なお、2ページは改正条例の新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと存じます。  甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださるよう、お願い申し上げます。 71 ◯委員長  本案について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    73 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題11 議案第20号 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す                る条例の一部を改正する条例     ◎議題12 議案第21号 江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一部                を改正する条例     ◎議題13 議案第22号 江東区監査委員の給与等に関する条例の一部を改                正する条例     ◎議題14 議案第23号 江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する                条例の一部を改正する条例 74 ◯委員長  次に、議題11から14までの4件は、ともに関連する議案でありますので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 75 ◯委員長  御異議ございませんので、議題11「議案第20号 江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、議題12「議案第21号 江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議題13「議案第22号 江東区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び議題14「議案第23号 江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例」の4件を一括議題といたします。  理事者から、一括説明を願います。 76 ◯総務課長  それでは、資料11をお願いいたします。  議案第20号、江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例から、議案第23号、江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例までの4条例の改正について、一括で御説明を申し上げます。  特別職の報酬等の改定でございますが、1月に開催された江東区特別職報酬等審議会において、江東区長から諮問のあった特別職の報酬及び給料の額の適否について審議されまして、1月28日に同審議会から答申がございました。  答申の結論といたしまして、本区の人口は昨年50万人を突破し、オリンピック・パラリンピック開催に向けた準備を初め、本区特有の課題も山積し、特別職の役割と職責は一層重要性を増している。これらを踏まえ、他区の状況等を考慮し、報酬等の額を改定する必要があると判断して、改定率については、月額につき一般職と同程度の0.35%の引き上げ、期末手当においても0.1月の引き上げ改定が妥当であるとの結論に至ったとしてございます。この審議会の答申を受けまして、4つの条例をそれぞれ答申に基づく額に今回改定するものでございます。  まず、1の報酬等の額でございますが、1)区議会議員、2)区長及び副区長、3)監査委員、4)教育長の現行の月額を、それぞれ改定後月額の欄に記載のとおり改定するものでございます。  次に、2の期末手当月数でございますが、現行3.61月を3.71月に、0.1月増という改定でございます。  なお、改定時期は本年4月1日でございます。  2ページから5ページには、それぞれ条例の新旧対照表をつけておりますので、御参照願います。  説明は以上です。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願いいたします。 77 ◯委員長  本4案について、一括質疑を願います。 78 ◯菅谷俊一委員  今回の特別職の引き上げについては、23区中17区で引き上げしました。据え置きは6区あったというお話を伺っております。  そこで、私ども会派も検討しましたけれども、やはり区民の方々から、特別職の報酬額は高いと言われることが多々あります。  また、区民生活の現状は、今回の予算審査特別委員会でも私どもから意見を出させていただきましたけれども、年金が減ってきている、実質賃金がなかなか上がらない状況下で、果たして今回の特別職の引き上げについて区民の理解が得られるかどうか疑問だと考えます。私どもの会派としては、今回の引き上げは同意できません。据え置いたほうがよかったのではないかと、据え置くべきではないかと思います。  以上です。 79 ◯中村まさ子委員  私も、それこそ国民健康保険でも介護保険でも、区民生活は負担が重くなっていますし、一方で年金が下がったり、実質賃金が下がり続けているという中で、今回の特別職の引き上げには反対をしたいと思います。  一般の職員の引き上げではなくて、ここにあるような議員、区長、監査委員、教育長という特別職につきましては、言ってみれば政策を決定する側にいるという立場ですので、一般職と同様に引き上げをするのは、社会的状況や経済状況を考えると、今はするべきではないと思っております。  この議案に対しては反対いたします。 80 ◯高村直樹委員  今、反対の御意見がお二人からありましたが、今回の引き上げるという部分については、私どもとすればこの答申を尊重させていただきたいと思っております。  全体の底上げという部分もありますし、一義的には区民の理解云々というものがあると思いますけれども、当然収入がふえれば、その分納める税や保険料がふえていくわけです。そういった部分では、全体的に上がった分については還元される。また、それを消費にもつなげていけるという観点も持っておりますので、私どもとすれば、答申を尊重していきたいと思っております。  以上です。 81 ◯委員長  お諮りいたします。  本4案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 82 ◯委員長  ただいまの本職の宣告に対し御異議がございますので、これより挙手により採決を行います。  まず、議案第20号、江東区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 83 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第21号、江東区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 84 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第22号、江東区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 85 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第23号、江東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 86 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題15 議案第24号 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する                条例 87 ◯委員長  次に、議題15「議案第24号 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 88 ◯職員課長  それでは、議題15、議案第24号、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。お手元の資料12をごらんください。  初めに、本改正の趣旨でございますが、地方公務員法の改正等に伴い、関係規定の整備を行うものでございます。  以下、改正の主な内容について、申し上げます。  まず、等級別基準職務表を条例の別表第3として追記いたします。資料の6ページになりますが、等級別基準職務表は、職員の職務を給与表の各等級に分類する際の基準とする職務内容を定めるものでございます。  規定する職務内容についてですが、特別区職員労働組合連合会及び東京清掃労働組合と協議を行い、労使合意がなされたものとなってございます。  1ページにお戻りいただきまして、第7条、降給の効果についてであります。  降給制度の導入に伴い、職員を降給する場合の効果を規定するもので、降給する職員の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給といたします。  続きまして、資料の中段にございます条例の第7条の3から第27条の6についてですが、これらは地方公務員法の改正に伴い、文言の整理を行うものでございます。  最後に、附則について御説明いたします。  制定条例の附則第10項に、既に制度廃止されました旧格づけ制度により昇給した職員の職務について、前日の等級別基準職務表に置ける経過措置を規定いたします。  また、改正条例の附則第1号第1項に施行日を定め、平成28年4月1日としてございます。第2項では、行政職給料表(二)保障額を受けている職員を降給する場合の給与月額については、特別区人事委員会が定めることを規定いたします。  なお、資料の2ページから5ページは条例の新旧対照表となっておりますので、御参照いただければと存じます。  甚だ簡単ですが、説明は以上でございます。  よろしく御審議の上、御可決くださるよう、お願いいたします。 89 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 90 ◯菅谷俊一委員  これは、先ほど反対いたしました分限に関する条例で定められた降給について整合性を図って規定するものが含まれておりますので、これについても私どもは反対いたします。 91 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 92 ◯委員長  ただいまの本職の宣告に対し御異議がございますので、これより挙手により採決を行います。  本案について、区長提案のとおり可決することに賛成の委員は挙手を願います。                (賛成者挙手) 93 ◯委員長  賛成多数であります。よって、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題16 議案第25号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 94 ◯委員長  次に、議題16「議案第25号 江東区事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 95 ◯総務課長  それでは、資料13をお願いいたします。議案第25号、江東区事務手数料条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。  1の改正の理由ですが、道路運送法の一部改正等に伴い、事務手数料を新設するため、条例の一部を改正するものでございます。  2の改正の概要ですが、3つございます。  1つは、道路運送法の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録及び変更申請手数料であります。これは、いわゆる第四次分権一括法に基づきまして、自家用有償旅客運送に係る登録・監査等の事務が移譲されたため、手数料を新設するものでございます。額については、記載のとおりです。  2つ目は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定基準に、新たな増改築に係る基準が設けられたことに伴いまして、既存住宅の増改築に係る認定及び変更認定申請手数料を、それぞれ表に記載のとおり追加するものでございます。  2ページ目をお開き願います。  3つ目は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が新たに施行されることに伴う改正であります。本法律は建築物のエネルギー消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、各種基準への適合義務や認定制度等を創設するものでございます。具体的には、外壁や窓の断熱化、空調設備の効率化や照明のLED化、太陽光発電設備、コージェネレーション設備等の設置などを誘導することによって、省エネ性能の向上を図るものでございます。  新設される手数料は全部で3項目で、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料で、これらを受けますと容積率の特例がございます。それから、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料については、この認定を受けますと、建築物や公告等に認定マークの表示ができることとされてございます。  3の施行期日は、平成28年4月1日です。  なお、3ページ以降に条例の新旧対照表を掲載してございますので、後ほど御参照を願います。  説明は以上です。  よろしく御審議の上、御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 96 ◯委員長  本案について、質疑を願います。 97 ◯中村まさ子委員  自家用有償旅客運送者というのは、タクシーのことですか。
     それから、国から移譲されて、区でこういう条例をつくることになったということですけれども、移譲される前もこの金額であったのかどうかということを伺います。  それから、2番目の住宅の増改築ですけれども、既存住宅の増改築に係る認定申請料ということですが、例えば住んでいるマンションが古くなったので改築したいとか内装工事をしたいということにかかる手数料でしょうか。 98 ◯総務課長  まず、1点目でございますが、自家用有償旅客運送とタクシーとは異なる制度でございます。自家用有償旅客運送というのは、自家用車を活用して人の運搬を行って、それに対価をもらうという仕組みでございまして、いわゆる白タクの部分です。タクシー等は緑ナンバーとなってございます。  それから、自家用有償旅客運送者登録申請手数料1万5,000円と自家用有償旅客運送者変更登録申請手数料3,000円とございますけれども、今まで国が登録免許税として徴収していた額で、同額ということでございます。  それから、2点目の長期優良住宅の増改築でございますけれども、当然マンション等をリフォームしたり増改築したからといって、この手数料がかかるわけではなく、基準に適合させるための性能を備える増改築を行った場合は、申請すれば手数料を払って認定が受けられる。認定を受けますと、新築の場合が主ですけれども、各種税の減免やローンの優遇措置があるということでございます。  以上です。 99 ◯委員長  お諮りいたします。  本案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯委員長  御異議ございませんので、本案は区長提案のとおり可決することに決しました。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題17 27陳情第7号 人種差別禁止条例の制定を求める陳情(継)     ◎議題23 28陳情第8号 朝鮮民主主義人民共和国への非難激化を見据え                 た在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情 101 ◯委員長  続きまして、陳情審査に入ります。  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします議題17及び23の2件につきましては、ともに関連する陳情ですので、これを一括議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯委員長  御異議ございませんので、議題17「27陳情第7号」及び議題23「28陳情第8号」の2件を一括議題といたします。  なお、28陳情第8号につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 103 ◯委員長  理事者から、一括説明を願います。 104 ◯人権推進課長  それでは私から、27陳情第7号及び新規陳情の28陳情第8号につきまして、御説明申し上げます。  まず、新規陳情についてでございますが、最近の北朝鮮の動向から、在日朝鮮人へのより一層の風当たりを懸念して、在日朝鮮人等外国人へのヘイトスピーチ等に対する対策、人権擁護啓発等を一層強化することとの求めでございますけれども、先の継続審査となっております27陳情第7号と趣旨としては同様のものと理解してございます。  そこで、こちらの陳情につきまして、前回以降、区の方針につきましては変更ございませんが、国や他団体に本件に関係する動きで目立ったものがございましたので、2点御報告申し上げます。  まず、国の動きですが、東京都小平市に朝鮮大学校がございまして、大学前でヘイトスピーチを行っていたということで、在日特権を許さない市民の会の当時の代表に対して、昨年の12月23日までに法務省人権擁護局から、違法性を認識して反省をした上で同様の行為をしないようにという勧告がなされております。その後、また小平市でのヘイトスピーチの模様を当該団体等が複数の動画配信サイトで公開していたことにつきまして、プロバイダーに対して法務省から動画の削除要請が行われました。先月13日までにニコニコ動画など複数サイトで該当する動画を削除したということがございました。  もう1点、他団体の動きでは、大阪市議会で昨年提出されていた大阪市のヘイトスピーチへの対処に関する条例が、本年1月15日に一部修正の上、可決されております。  そこで、今回の新規陳情に関連して、1点だけ参考情報を申し上げますと、本区には枝川に東京朝鮮第二初級学校がございますが、平成7年10月に開催されました区民まつりの中央まつりにオープニングパレードで学校の児童が参加することになりまして、以来毎年、この間、北朝鮮でさまざまな動きが出ておりますが、パレードへの参加は継続しております。平成7年の前年に北朝鮮では中距離弾道弾ノドン1号の試射が行われ、以後、核実験の疑惑等々がついても、繰り返し行われてきました。横浜市でチマチョゴリを切りつけるような事件が当時起こっていましたけれども、そういった不穏な動き等もなく、継続しているということがございますので、参考までにお伝え申し上げます。  私から、この点については以上でございます。 105 ◯委員長  本件について、一括質疑を願います。 106 ◯米沢和裕委員  この件に関しましては、昨年意見書を国に提出するという決定をいたしまして、区独自の条例に関しては、かえって本来の趣旨を狭めるという意味で、この件に関しては継続でお願いしたいと思います。 107 ◯中村まさ子委員  昨年の第4回区議会定例会で意見書が上がったことは、とても評価できることだと思っております。  この条例に関しても、あるいは新しい陳情で在日朝鮮人への人権擁護及びその啓発を強化してくださいという趣旨ですが、言ってみれば表現を規制したり罰則を設けたりするのではない理念法です。国が考えていることも理念法ということですが、そういう意味合いの条例は検討する必要があるのではないかと思っております。  私はそういう意味で、継続審査でお願いします。 108 ◯委員長  ほかにございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯委員長  お諮りいたします。  本件は、一括継続審査といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は一括継続審査といたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題18 27陳情第41号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と                 支援を求める陳情(継) 111 ◯委員長  次に、議題18「27陳情第41号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 112 ◯人権推進課長  27陳情第41号につきましては、前回以降、陳情趣旨のうち離婚時のこどもの権利の配慮について、一部対応してございます。  国が面会交流等、養育費への配慮を求める民法改正を行った旨につきましては、先日御報告申し上げましたが、この周知を図るパンフレットを国は増刷していませんので、国の了解の上、パンフレットのコピーを作成して、区民課の窓口の記載台に留置して配布しております。既に、開始しております。  また、男女共同参画推進センターに女性のための法律相談がございますが、担当弁護士等との情報交換で、離婚相談のケースにおいては、東京都が行っております面会交流支援のパンフレットによって周知を図っていくことといたしました。  私から、本件については以上でございます。 113 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 114 ◯中村まさ子委員  迅速な対応をしていただいて、ありがとうございます。  周知のパンフレットをコピーして区民課に置いた、あるいは女性のための法律相談でもということでしたが、区民の方からパンフレットを見て反応や相談がありましたか。 115 ◯人権推進課長  まだ、開始して1カ月も経過しておりません。特に、区民課長とこの件について十分情報交換しておりますけれども、特段の反応があったということについて報告はございません。内容がセンシティブで、届け出書を取りに来ただけの方とか、悩まれている方に、職員の側から積極的なアプローチをすることができる事案ではありませんので、ただ置いているだけですから、職員も気がつかないうちにさっと取って行かれるというケースのほうが多い。むしろ、持っていってもらうことが趣旨ですので、直接の働きかけは行っておりません。  私からは以上です。 116 ◯中村まさ子委員  とりあえず第一歩として、パンフレットを目にする人が多く、離婚を考えているとか悩んでいる人に届くことは、とてもいいことだと思います。前回の委員会の中で、東京都は相談事業をやっていますけれども、自治体では対応し切れることではないということがありました。難しい問題であって、面会交流は手放しで絶対やらなければいけないことかどうかというのは、また難しいと思いますが、少しずつ進めていっていただきたいと思います。 117 ◯委員長  ほかに、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 118 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題19 27陳情第45号 辺野古新基地建設に関して地方自治の尊重を求                 める意見書提出を求める陳情(継) 120 ◯委員長  次に、議題19「27陳情第45号」を議題といたします。  理事者から、説明を願います。 121 ◯総務課長  本陳情に関する状況でございますが、国が沖縄県を訴えた裁判が、先週4日に和解が成立しております。国が埋め立て工事を中止して代執行を求める訴えなどを取り下げるとともに、一方で国と県で改めて協議をするという内容でございます。これを受けまして、国と沖縄県は今後和解案に沿って解決に向けた話し合いなどを行うことになる見込みでございます。  状況の説明は以上です。 122 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 123 ◯菅谷俊一委員  今、総務課長から説明があったとおりですので、しばらく状況を見たほうがいいのではないかと思います。継続でお願いします。 124 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題20 27陳情第49号 江東区職員執務室の個室等の除去を求めること                 に関する陳情 127 ◯委員長  次に、議題20「27陳情第49号」を議題といたします。  なお、本件につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 128 ◯委員長  本件について、理事者から説明を願います。 129 ◯企画課長  27陳情第49号について、御説明いたします。  陳情の趣旨は、今ありましたけれども、職員の執務室を一律大部屋にすること及び区長など要職及び特定の部署の個室を排除し、開かれた執務室を構築することでございます。  理由としましては、個室での職員の執務態度に問題があることが多いことが指摘されてございます。  本区の現状を申し上げますと、現在個室となってございますのは、特別職を除きまして13の部長室。また、職場としましては財政課や監査事務局などの7つの職場において個室となってございます。こうした個室につきましては、業務内容や庁内のレイアウトの関係などから配置してございます。また、個室があるために特に執務態度に問題が生じているとは認識しておらず、このため区といたしましては、特段問題があると考えてございません。  陳情にありますような個人情報等の不当な取り扱いや不正などを発生させないよう、区としましては引き続き努めてまいります。  なお、本陳情につきましては、同様の陳情が江東区以外で7区に提出されてございますが、他区の状況として、不採択が2区、委員会に付託していない区が2区、継続が1区、今後審査する区が2区となってございます。  説明は以上でございます。 130 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 131 ◯米沢和裕委員  件名だけを見ると、役所をオープンにしましょうという感じに聞こえます。そういった場合は、審査に値する思いますけれども、理由を見ますと、最初から怠けているとか、サボっているとか、そういった理由が述べられていまして、これは話にならない案件であると思いますので、不採択でお願いします。 132 ◯板津道也委員  今、米沢委員のほうからもありましたけれども、セキュリティー上の問題もありますので、テロの問題や東京オリンピック・パラリンピックに向けて考えている最中で、唐突にこういう話はあり得ないと思うので、不採択でお願いしたいと思います。 133 ◯委員長  ほかにございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 134 ◯委員長  今、お二方から不採択という話がございましたので、ここでお諮りいたします。  本件は、不採択といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 135 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は不採択といたします。  なお、その旨を議長宛て報告をいたします。  ───────────────────────────────────
        ◎議題21 27陳情第50の1 区庁舎及び議場における区旗、都旗及び国旗の                  全ての掲揚等を求めることに関する陳情 136 ◯委員長  次に、議題21「27陳情第50号の1」を議題といたします。  なお、本件につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 137 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 138 ◯総務課長  27陳情第50号の1について、御説明いたします。  陳情の趣旨につきましては、ただいま事務局から朗読のあったとおりでございます。  本区庁舎につきましては、国旗、区旗及びシンボルマーク旗の3旗を庁舎前広場の掲揚台に区役所開庁日に常時掲げてございます。  なお、都旗につきましては、区は都の内部団体ではないことから、特段掲揚はしてございません。  以上です。 139 ◯委員長  本件について、質疑を願います。 140 ◯菅谷俊一委員  この問題はいろいろ意見、考え方があります。  実は、民主主義というのは、そういった意見の違いをお互いに尊重し合って議論を進めて、合意に結びつけていくことだと思っていますので、この主張は違うのではないかと思います。  以上です。 141 ◯中村まさ子委員  私もこれは非常識な内容だと思っております。国旗、都旗、区旗が民主主義の象徴ということもわかりませんし、儀式としての要素も強い区議会定例会ということも、議会としては受け入れ難い言い回しでもあります。国旗・国歌を強制しないというのが国の方針ですので、いろいろなところでこの陳情は非常識で受け入れ難いと思っていますので、私は不採択でもいいのではないかと思います。 142 ◯米沢和裕委員  特に言いませんけれども、不採択でお願いします。 143 ◯委員長  本件につきましても、お二方から不採択というお話がございましたので、ここでお諮りいたします。  本件は、不採択といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 144 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は不採択といたします。  なお、その旨を議長宛て報告いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題22 27陳情第54号 江東区職員採用試験等の制度改革に関する陳情 145 ◯委員長  次に、議題22「27陳情第54号」を議題といたします。  なお、本件につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 146 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 147 ◯職員課長  それでは、議題22、27陳情第54号、江東区職員採用試験等の制度改革に関する陳情について、御説明いたします。  まず、陳情趣旨1の経験者及び障害者の採用につきましては、既に経験者及び障害者について別枠で採用試験を実施しております。また、年齢制限におきましても、経験者枠では、既に一般採用より大幅に緩和しており、障害者枠についても来年度より、現行では上限27歳までのところ31歳まで引き上げる予定でございます。  次に、陳情趣旨の2になります。中途採用者と新卒採用者との間の採用上の差異をなくすことについてですが、経験者採用は初任給において一般採用とは異なり高目の設定をしております。また、採用後の昇任選考でも、受験資格年数を短縮するなど、一般採用者との差異を生じさせないための仕組みを講じておりますが、完全に差異をなくすものではありません。  次に、陳情趣旨の3になりますが、特殊性の高い職種または高度な経験・資格等の所持者に対して、俸給表の格づけに上乗せを求めることにつきましては、現在職務給の原則に基づき、医師や保健師など医療技術系の俸給表が別に定められており、一般職より高目の設定となっております。また、建築・土木職など一般技術系の任用に当たっては、一般行政職の俸給表を適用しており、特段の優遇措置は行ってございません。  なお、こうした特別区における職員採用試験及び受験資格並びに処遇等については23区の共通事項となっており、特別区人事委員会においては、法令または民間等の状況や公務における人材の採用及び育成のあり方などを踏まえ、必要かつ合理的な理由に基づき、一定の措置を講じているものと承知しております。  よって、23区共通事項と異なる対応について、本区独自対応は困難であります。  次に、陳情趣旨の4になります。職員互助会の撤廃または職員による会費の全額負担を求めることについてですが、職員の福利厚生については、各自治体が実施するものとして、地方公務員法第42条により義務化されております。財源は他の22区と同様に、職員からの会費と一部区からの交付金によって運営しております。  なお、互助会の運営状況については、区民にも公表しており、適正に行っているところです。  本区の対応としましては、職員互助会の運営については、社会情勢や他区の状況等を踏まえながら、職務能力の向上あるいは職員の健康増進につながるよう、引き続き適正に行ってまいります。  説明は以上です。 148 ◯委員長  本件について、質疑を願います。              (「なし」と呼ぶ者あり) 149 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項12 平成27年度選挙出前授業・模擬選挙について 151 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  これから審査いたします模擬投票所設置に関する陳情につきましては、報告事項12との関連が深いことから、ここで審査順序を変更し、まず報告事項12の報告を聴取し、その後に陳情審査に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 152 ◯委員長  御異議ございませんので、報告事項12「平成27年度選挙出前授業・模擬選挙について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 153 ◯選挙管理委員会事務局長  それでは、平成27年度選挙出前授業・模擬選挙について、御報告申し上げます。資料25をごらん願います。  まず、18歳選挙権引き下げに伴う対応と平成27年度の実績でございます。  今回の公職選挙法改正への対応のため、本区には11校の高校がございますが、全ての高校に出向き選挙出前授業・模擬投票の実施を呼びかけてまいりました。その結果、今年度7校から要請があり実施する運びとなりました。  選挙出前授業・模擬投票の実施に当たりましては、選挙連携事業協定を結んでおります武蔵野大学と連携し、行っているところでございます。授業の中で大学生には模擬選挙の候補者を演ずる役割を行っていただいたほか、講師として選挙に行くことの意義や1票の大切さなどの説明をしていただくなど、運営につきましても積極的に参画していただきました。  今年度の実績といたしまして、これから実施するものも含めまして小学校5校、中学校3校、高校7校の実施となる予定でございます。  また、総務省と文部科学省が作成した主権者教育のための副読本が既に公立・私立高校に配布され、各高校で主権者教育に取り組める環境が整いつつあります。平成27年度の実施状況につきましては、本日現在で記載の一覧表のとおりでございます。  恐れ入りますが、裏面の2ページをお開き願います。  (2)の学校側の反応でございます。  選挙出前授業の実施後に児童・生徒にアンケートを実施しておりますが、平成26年度、平成27年度の比較をいたしますと、児童・生徒から寄せられた1校当たりの意見件数が6割程度増加しており、関心の高さがうかがえます。また、先生方からは、政治的中立性を保ちながら主権者教育を行う難しさや、具体的な教育内容をどのように組み立てていくのか苦慮しているという声がございました。  学校独自の主権者教育を行っているところもございまして、越中島小学校につきましては、投票箱の貸し出しあるいは選挙出前授業で使用している資料などの提供をしたところでございます。  最後に、来年度の取り組み予定でございます。  小学校は校長会で4校募集しておりましたが、まだ実施していない5校で実施する予定でございます。中学校につきましては、校長から推薦のあった3校での実施をしております。高校につきましては、今年度実施した江東特別支援学校など、来年度も実施したいと数校からお話を伺っておりますので、希望校については全て実施していきたいと考えてございます。  報告は以上でございます。 154 ◯委員長  本件に関する不明な点の質疑につきましては、この後の陳情審査の際、あわせてお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎議題24 28陳情第16号 未来の有権者のための模擬投票所設置に関する                 陳情 155 ◯委員長  次に、議題24「28陳情第16号」を議題といたします。  なお、本件につきましては、新規付託でありますので、事務局より朗読いたさせます。                (事務局朗読) 156 ◯委員長  理事者から、説明を願います。 157 ◯選挙管理委員会事務局長  それでは、28陳情第16号について、御説明を申し上げます。  まず、23区等の議会への陳情の提出状況でございます。  提出状況につきましては、東京都、江東区、豊島区、北区、清瀬市の5自治体に陳情が提出されております。あわせまして、2月13日付で、都下全ての自治体の選挙管理委員会にこちらと同様の要望書が提出されております。  要望の趣旨につきましては、今説明のあったとおりでございますが、キッズボーティングジャパンでございますけれども、どういった団体かと申しますと、神戸市に住む高校生、大学生が20歳代の投票率の低さを危惧して立ち上げた任意団体ということでございます。実績といたしましては、大阪府などで模擬投票を実施している団体でございます。  陳情に記載されている効果でございますが、模擬投票等を期日前投票あるいは投票日に実施することによって、政治に対する理解や関心、大人への啓発が効果としてあるということでございますが、選挙管理委員会の考え方といたしましては、まず選挙期間中の投票所の設置につきましては、選挙期間中に模擬投票所を設けるスペースの確保は非常に難しいことがございます。ここでは他の場所も確保するという考え方もございますが、選挙期間中でございますので、これ以上の場所の確保は難しいという状況が現実にございます。  また、投票箱や自動用紙交付機といった選挙の資機材ですが、選挙の種類によっては、ダブル選挙になりますと、投票箱が5票分になるということもございますので、こういった状況の中で機材や職員の確保もかなり厳しい状況になるということでございます。  それから、陳情にある効果と現在実施している出前授業・模擬選挙との関係でございます。  先ほど御説明したとおり、本区では平成24年度から選挙出前授業・模擬選挙を小学校、中学校で実施してきておりまして、今後全ての学校に対して実施していく考えでございます。また、今年度は先ほど説明したとおり、高校に対しての出前授業等を拡大しておりまして、11校中7校で実施する予定であるということでございます。他校につきましても、やりたいということを聞いておりますので、こちらにつきましては継続して実施していきたいと思います。  そうしたことから、政治に対する理解、関心、大人への啓発は既に効果が上がりつつあるということでございます。そのため、現時点で取り組む必要性は感じてございません。  それから、現在東京都も各選挙管理委員会と協力いたしまして、高校への出前授業・模擬選挙に力を入れております。ことしの3月だけでも、都内の31校の高校で約7,400名に選挙出前授業・模擬投票を実施しております。どの程度の人数が来場するかわからない選挙期間中の模擬投票所の設置より、より多くの生徒に模擬投票を体験していただけると考えています。  以上でございます。 158 ◯委員長  本件について、報告事項12とあわせて質疑を願います。 159 ◯米沢和裕委員  趣旨はわかりますけれども、今回は継続審査ということでお願いします。 160 ◯中村まさ子委員  継続審査でいいと思いますけれども、文書表ではなく原本にコスタリカのことが書いてありました。コスタリカは選挙会場の隣の場所に大人と同じ候補者が張り出してあって、こどもが投票する。もちろん、有効ではありません。ただ、こどもの投票も政治家には伝わるそうです。  今、職員の確保や投票箱の確保が大変とおっしゃったのですが、コスタリカの場合はこどもの模擬投票はボランティアが運営しているということもありますので、陳情としては継続していきたいと思いますが、そういう方法もあるということで、ぜひ研究をお願いしたいと思います。 161 ◯委員長  本件は、継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 162 ◯委員長  御異議ございませんので、本件は継続審査といたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項1 江東区行財政改革計画(後期)平成28年度改定版について 163 ◯委員長  続きまして、報告事項に入ります。  報告事項1「江東区行財政改革計画(後期)平成28年度改定版について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 164 ◯計画推進担当課長  行財政改革計画(後期)の改定について、御報告いたします。資料14-1をお願いいたします。  1の計画の進行管理に記載がございますように、行財政改革は法制度の変更や計画の進捗状況等に応じまして、毎年見直しを図っているところでございます。平成27年度よりスタートいたしました後期計画につきましても、今年度の取り組み状況等を踏まえまして、必要な改定を行うものでございます。  今回、改定する項目は全体の59項目のうち、資料の下段の表にございますように10項目を改定したいと考えております。  それでは、資料14-1と資料14-2のカラー刷り新旧対照表を横に並べて御参照いただければと思います。新旧対象表の下段の朱書きの部分が今回の変更点となります。  まず、資料14-2、1ページ、新公会計制度の活用ですが、当初計画では平成27年度及び平成28年度の2カ年で固定資産台帳の整備を予定していたところ、平成27年度での整備にめどが立ったため、平成28年度年次計画の整備にかかる記述を削除してございます。
     次に、2ページ、SNSの利活用でございますが、平成27年度中の利用ガイドライン策定のめどが立ったことから、平成28年度より同ガイドラインに基づくSNSの導入、利活用推進を図ることとしてございます。  次に3ページ、区立保育所の民営化でございます。民営化につきましては、これまで保護者の園の選択を尊重し、在園児が卒園した後に民営化をしてございまして、中長期の取り組みが必要となってございます。このため、今般平成32年度以降、次期行財政改革計画期間における民営化につきまして、平成28年度に検討の上、平成29年度に民営化計画の決定を行う旨、追記してございます。  次に4ページ、番号制度のあり方につきましては、平成27年度より個人番号カード交付を開始したところでございますが、平成28年度以降も交付が行われるため、追記を行うものでございます。  次に5ページ、リサイクルパークのあり方、施設の管理運営の検討でございますが、平成28年度にリサイクルパークを廃止しまして、中間処理業務を民間委託することが決定されております。これを踏まえた記述となってございます。  次に6ページ、給与・福利厚生関係事務の統合でございます。こちらは区長部局と教育委員会事務局で取り扱っております区費職員の給与計算や福利厚生業務を統合しまして、事務の効率化が図れないか検討する内容となってございますが、平成27年度におきまして、検討委員会で一部統合に向けた方向性が示されたことから、平成28年度を調整期間とする年次計画の改定を行うものでございます。  次に7ページ、使用料等の見直しにつきましては、平成27年度において使用料の改定が見送られたため、これを踏まえ平成28年度の年次計画では決算分析を実施との記載に変更いたしております。  次に8ページ、保育所保育料の見直しですが、平成28年度におきまして、第2子にかかる保育料の負担割合を改定実施することから、平成28年度の年次計画に追記いたしております。  次に9ページ、区立幼稚園保育料等の見直しですけれども、子ども・子育て支援新制度への移行を踏まえまして、世帯の所得階層に応じた保育料額を設定することから、平成28年度の年次計画に追記いたしました。  最後になりますけれども、10ページ、区税の収納率向上についてですが、これまでの取り組みによりまして、滞納繰越の額が減少したことを踏まえ、現年分の徴収強化を図るため、納税課内の一部を改編することから、平成28年度の年次計画に追記しております。  以上、今回見直しをする項目は10項目となってございます。本件にかかる御報告は以上となります。 165 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 166 ◯菅谷俊一委員  私から、1点要望したいと思います。  区立保育所の民営化の件です。民営化については、かねがね私どもは直営の維持を求めてきました。民営化計画を新たに平成29年度に決定していくという報告がありましたけれども、私は区立保育所の民営化はやめてほしいと思っています。  私もこどもが2人とも大島第四保育園と大島第五保育園にお世話になりました。これまで区立保育所の果たしてきた役割というのは、何といっても、保育士の身分が公務員として安定しているということがあります。そういう中で、江東区の保育の質の向上に、やはり区立保育所の果たしてきた役割は大きなものが歴史的にあると思っています。区民の信頼も大きなものがあると、今でも思っていますので、ぜひ区立保育所の民営化については、方向を見直していただきたいということを、強く要望いたします。 167 ◯中村まさ子委員  2つ、伺います。  1つは、番号制度の導入で、平成28年度、29年度で個人番号カードの交付事業が新たにつけ加わりました。まず、去年行った通知カードの配達状況と個人番号の交付状況、最近とても故障が多いといっていますが、平成28年度、29年度に向けて本当に大丈夫なのか、もしわかりましたら教えてください。 168 ◯計画推進担当課長  1点、交付状況は今把握してございますのでお答えいたします。  個人番号カードの交付状況ですけれども、3月6日現在で2,189枚の個人番号カードを交付している状況でございます。  以上でございます。 169 ◯中村まさ子委員  わかりました。担当課に詳しいことをお尋ねします。  52番の区税の収納率向上ですが、国が最近トップランナー方式を打ち出してきて、地方交付税が交付されている団体の話だと思っていたのですが、例えば区税の収納率に関して、今まで平均的な数値を目安としていたところ、上位3分の1を目標とするということがトップランナー方式だそうです。それは今後の収納率向上に、江東区に対しても何か影響が出てくるのかお伺いします。 170 ◯計画推進担当課長  済みません。今の御質問に関しましては、お答えする材料がございません。申しわけございません。 171 ◯委員長  ほかによろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) 172 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項2 江東区の情報セキュリティについて 173 ◯委員長  次に、報告事項2「江東区の情報セキュリティについて」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 174 ◯情報システム課長  恐れ入ります。資料15をごらんいただきたいと思います。江東区の情報セキュリティについてでございます。  第1点目は、江東区電子自治体推進委員会の設置でございます。  本委員会の前身は、基幹系システム再構築時の平成21年度に定めたものです。昨年、日本年金機構を初めといたします公的機関における情報セキュリティーに関するインシデントの発生、社会保障・税番号制度の実施に伴う特定個人情報保護の必要性から、これまで情報政策の推進及び調整にかかる重要な事案について審議を行ってまいりました江東区電子自治体推進委員会を情報セキュリティー対策及びインシデントにも対応する全庁的組織へ改組いたしました。  委員構成につきましては、副区長を委員長に、政策経営部長を副委員長、以下関係部課長、各庶務担当課長を委員といたしました。  第2点目は、江東区情報セキュリティポリシーの改定を行いました。  これは本区における情報セキュリティーの強化を図るため、総務省により示された「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成27年3月版)に準拠いたしました江東区情報セキュリティ対策基準の改定を行ったものでございます。  参考1の江東区情報セキュリティ対策基準の改定概要をごらんいただきたいと思います。  改定の概要をお示ししてございますが、パワーポイントでつくってございますので、1ページに二段、上段と下段で、右下のほうに1と書いてあるものが1ページになります。  1ページにつきましては、副区長(CISO)、最高情報セキュリティー責任者(Chief Information Security Officer)の役割を、情報資産及び情報セキュリティーの管理、情報セキュリティー対策に関する最終決定と定め、下段の2ページに政策経営部長の役割を、CISOである副区長の補佐、情報セキュリティー対策に関する統一的な実施の管理と定めています。次ページの上段になりますが、3ページに情報システム課長の役割を、区の情報システムにおける統括的な開発・変更・運用、職員への教育、情報セキュリティポリシーの維持と定めてございます。  以上の3名を副区長をトップとした組織、Computer Security Incident Response Teamの略でシーサートと申しますが、職員のセキュリティーインシデントに迅速に対応することといたしました。  それぞれの対策に関する内容につきましては、5ページ以降に職員等につきましての遵守事項で、禁止事項、報告事項、改定のポイント等に絞りまして、各ページで定めてございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  次に、資料15に戻っていただきまして、第3点目につきましては、自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化策についてでございます。  これは昨年、12月25日に総務省の自治体情報セキュリティ対策検討チームにより示されました三層からなる情報セキュリティー強化対策の実現に向け、国の平成27年度補正予算に計上されました。  恐れ入ります。参考2の「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化について」を御参照ください。  中段の括弧書き、(1)のマイナンバー利用事務端末からの情報流出を徹底して防止、2要素認証と、(2)のLGWAN、これは行政専用回線と申しますけれども、接続系とインターネット接続系の分割が本区の役割となり、(3)の自治体情報セキュリティクラウドを構築し、高度のセキュリティー対策を構築することにつきましては、東京都の役割となってございます。  (1)の持ち出し不可設定、いわゆる2要素認証と申しますのは、従前のIDとパスワードに加え、指紋、掌紋、静脈、虹彩などの生体認証を付加するものでございます。  (2)は、物理的にインターネットを分離するということでございます。  (3)は、東京都を含む47都道府県の役割で、6月末までには詳細が明らかになるようですが、東京都が巨大なインターネットプロバイダーになるイメージかと思われます。  なお、国は補正予算で計上いたしました補助金の区相当補助金額及び補助対象事業費を含む経費を、補正予算第3号に計上してございます。  また、イメージ図を参考2の裏面にお示しいたしました。  主なものを御説明いたしますと、ローマ数字のIでございますが、個人番号利用事務とLGWAN接続系の徹底分離は、従前から本区で行ってまいりましたが、今回端末の2要素認証を行うものです。  IIのLGWAN接続系とインターネット接続系の分割は、仮想化を含め、今後構築してまいります。  IIIの東京都版自治体セキュリティークラウドは、東京都が行うセキュリティー対策でございます。  詳細は、後ほどごらんいただきたいと思います。  私からは以上でございます。  ─────────────────────────────────── 175 ◯委員長  ここでお諮りいたします。  間もなく正午になりますが、このまま委員会審査を続けたいと存じますが、よろしいでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯委員長  それでは、審査を続けます。  ─────────────────────────────────── 177 ◯委員長  本件につきまして、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 178 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項3 基幹系システムの機器更改について 179 ◯委員長  次に、報告事項3「基幹系システムの機器更改について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 180 ◯情報システム課長  次に資料16、平成28年度に予定してございます基幹系システムの機器更改について、御報告いたします。  まず、1の概要でございますが、記載されている文面とは前後いたしますけれども、本区は大型汎用機、いわゆるホストコンピューターから業務システムを含む機器構成を再構築し、平成22年11月から現行のシステムを導入いたしました。基幹系システムの運用に使用しておりますサーバー、ネットワーク機器等については、機器の陳腐化、耐用年数の経過、保守の有無などを考慮して、通常は5年リースの範囲内で使用するものと捉えておりますが、昨年10月で5年間のリース期間を終了し、再リースの期間となっているため、機器更改費を平成28年度予算に計上いたしました。  なお、機器更改後の運用開始を予定しております平成29年1月においては、既に再々リースの期間となってございます。  次に、2の更改対象範囲ですが、図1として更改対象範囲のイメージをつけておりますので、あわせてごらんください。  今回は再構築時のように、システムを含む機器構成を全て入れかえるわけではなく、更新時期を迎えておりますサーバー等の機器類、それに附属するOSやミドルウエア及びソフトウエアが対象となってございます。  主なものを申し上げますと、住民記録、福祉、教育などの業務システムサーバー類、記憶装置、バックアップ装置、ネットワーク通信機器の一部でございます。  また、現在各業務において使用しているシステム、いわゆるプログラムにつきましては、そのまま運用を継続するため、新機種への移行、設定作業を行います。通常ですと、古いパソコンから新しいパソコンにワードやエクセルなどのソフトを乗せかえると思っていただくと、御理解いただけるかと思います。  イメージ図に記載してありますように、今回の改定は、四角のドーナッツ状のアからエのうち、イの業務系ネットワーク通信機器類とウの業務系サーバー等の機器、OS、ソフトウエア部分のものでございます。この4つの輪によりあらわされている部分とそれぞれ輪と輪の接している境界面、IT用語ではインターフェースと申しますけれども、個々の機器がインターフェースにより接続されることにより、一体的なシステムの運用が可能となります。そのためには4つの輪の中に存在しているおのおののシステムが問題なく稼働することが必要で、非常に重要な要因となってございます。  資料裏面の3をお願いいたします。  更改による改善点により、現行機器の課題を解決いたします。  まず、セキュリティーの強化を暗号化、管理者権限の分掌、ログ採取によって図ってまいります。暗号化につきましては、インターネットのファイアウオールを高める一方で、仮に情報が漏洩した場合においても、情報として無価値のものとして使用できないようにしてしまいます。過去にございましたベネッセの情報漏洩事件のように、委託業者などの内部犯行においても、管理者権限の分掌を細分化することによって、暗号化を復元する権限のない者の場合につきましては、データを閲覧した場合においても全て暗号化れされており、持ち出しても無価値化されてございます。  ログの採取につきましては、アクセス内容、警告などの履歴を一定期間保存しているため、障害発生時などに参照することで、復旧の迅速化を図るとともに、暗号化されたデータが漏洩した場合においても、日本年金機構の漏洩や長野県上田市の数カ月にわたるホームページの閉鎖のような事例時にも、不正アクセス対応が速くとれることとなります。また、取得されたログは、第三者による消去や改ざんができないようになってございます。  サーバーの統合化と申しますのは、更改前に49台ありましたサーバーを8台に統合し、あたかも、1台のコンピューターが、複数台のコンピューターが稼働しているように論理的に分割し、それぞれに別のOSやアプリケーションソフトを動作させます。要は、コンピューターの遊んでいる部分が減って、効率的に稼働させることができることになります。  処理速度の高速化につきましては、新機器は同時並列処理ができることにより、処理速度の大幅向上とデータベースへのアクセスも高速化されます。  リアルタイムのバックアップにつきましては、現在業務終了時の夜間に当日更新されたデータを対比させる方法でバックアップを行っておりましたけれども、新機器からは業務中に処理を行い、更新されたデータをリアルタイムで瞬時にバックアップいたします。また、障害発生時には、その直前の状態にすぐデータを復旧させることが可能となるため、復旧までの時間を大幅に短縮することが可能となります。  スケジュール(案)ですが、4のとおり予定してございます。  最後の5の今後の課題でございますが、次期の機器更改に向けて、国や他の地方自治体の動向や災害発生時などの事業継続なども考慮して、今後区としてデータセンターへの移行など、多様性を考慮したシステム構成の検討なども必要と考えてございます。  私からは以上でございます。 181 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 182 ◯中村まさ子委員  予算書にあったのかもしれませんが、これにかかる経費を教えてください。 183 ◯情報システム課長  今年度の導入につきましては、導入費が10億7,180万円余となってございます。このほかにリースの保守がかかってまいりますが、これが2億2,400万円余となってございます。  ちなみに、平成22年の再構築のときの機器の導入につきましては、10億7,000万円を少し切るぐらいの金額となってございます。  以上でございます。 184 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項4 平成27年度包括外部監査報告について 185 ◯委員長  次に、報告事項4「平成27年度包括外部監査報告について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 186 ◯総務課長  それでは、資料17をごらんください。平成27年度包括外部監査報告について、御報告いたします。  今年度の監査テーマは、保健所に係る財務事務の執行についてであり、監査対象年度及び対象部局、実施期間につきましては、それぞれ記載のとおりです。  6の包括外部監査人は、昨年度に引き続きまして公認会計士の中山由紀氏で、補助者は6名で行いました。  7の監査結果と意見でございますが、今回は4件の指摘事項と67件の意見事項をいただいております。  指摘事項としては、保健所庶務規定と実態との不一致あるいは江東区物品管理規則で定められた固定資産実査の一部未実施などでございました。
     また、意見事項として、各種検診事業の受診率向上に向けた意見等、幅広い意見が上がっているところでございます。  今後、監査結果に基づく措置を検討、実施し、監査委員へ通知する予定であり、措置状況については、区報、ホームページでも公表してまいります。  報告は以上でございます。 187 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項5 平成28年度臨時福祉給付金事業について 189 ◯委員長  次に、報告事項5「平成28年度臨時福祉給付金事業について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 190 ◯総務課長  それでは、資料18をお願いいたします。平成28年度臨時福祉給付事業について、御報告いたします。  1の事業概要でございますが、平成28年度臨時福祉給付金は大きく2本立てで行います。  まず、(1)のア、年金生活者等支援臨時福祉給付金でございますが、1億総活躍社会の実現に向け、国による経済政策の観点から、低所得の高齢者等を対象に実施するものでございます。  次に、イの臨時福祉給付金ですが、こちらは消費税率引き上げによる影響を緩和するために、平成26年度、平成27年度に引き続いて実施するものでございます。  (2)の実施主体は区市町村で、国が全額補助するという仕組みでございます。  (3)の給付対象者でございますが、まずアの年金生活者等支援臨時福祉給付金は、2つに分かれてございまして、1)として高齢者向けでございます。こちらは平成27年度の臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上なる者が対象でございまして、本区では約4万人を想定しております。2)としては、障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金でございまして、こちらは平成28年度の臨時福祉給付金の対象者のうち、それぞれの年金を受給している者でございます。本区対象者は6,000人を想定しております。  続いて、イの臨時福祉給付金ですが、平成26年度、平成27年度に実施されたものと同様でございます。本年1月1日現在、江東区に住民登録があり、平成28年度分の都民税・区民税が非課税の者でございます。対象者数は約8万8,000人を想定しております。  (4)の給付額ですが、年金生活者等支援臨時福祉給付金は1人3万円、臨時福祉給付金は1人3,000円となってございます。  裏面をお願いいたします。  2、高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金のスケジュールを表に記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。  (2)の申請期間は、4月中旬から7月中旬までの3カ月を予定しております。  (3)の申請受け付けにつきましては、対象と思われる方に税のお知らせと申請書兼同意書を送付して、記載のとおり実施してまいります。  (4)といたしまして、本業務につきましては、平成26年度、平成27年度に引き続いて、委託で実施していきたいと考えてございます。  3の予算額ですが、給付費は16億5,000万円余、事務費は3億2,000万円余で、合計19億7,700万円余となってございまして、全額国の負担でございます。  4のその他でございますが、平成28年度の臨時福祉給付金と障害・遺族基礎年金者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金につきましては、本年と同様、9月の申請受け付け開始を予定しているところでございます。  報告は以上でございます。 191 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 192 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項6 東日本大震災に伴う被災自治体への職員派遣について 193 ◯委員長  次に、報告事項6「東日本大震災に伴う被災自治体への職員派遣について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 194 ◯職員課長  それでは、報告事項6、東日本大震災に伴う被災自治体への職員派遣について、御報告いたします。お手元の資料19をごらんください。  被災地への職員派遣につきましては、現在3名の長期派遣を行っているところでございます。この派遣は、被災地の市町村担当課から総務省を通じ、全国市長会の要請及び特別区長会への要請等を得て行っているものでございます。  今回、派遣先から平成28年度における派遣の延長要請がございまして、内容が確定いたしましたので、報告させていただくものでございます。  まず、岩手県上閉伊郡大槌町に引き続き事務2名を派遣し、就学援助等、教育委員会の業務に当たる予定でございます。また、福島県伊達郡川俣町に引き続き建築技術職員1名を派遣し、新庁舎建築業務に当たる予定でございます。  なお、本件につきましては、3月22日開催の防災・まちづくり対策特別委員会でも報告する予定でございます。  以上でございます。 195 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 196 ◯板津道也委員  毎年行っていただける職員の方がいらして、よかったと思っています。ただ、一つお聞きしたいのですけれども、技術職の方はずっと行っている方ですね。その方が継続して行かれるのですか。 197 ◯職員課長  まだ、人事の内示前の状況ですので、特定的な言い方はできないのですが、先方からも同人の延長要請が来ておりまして、本人に確認しましたところ、やはり技術職ということで、竣工まで見届けたいという本人の意思もございました。今回特例的に4年目になりますが、継続のほうで調整してございます。  以上でございます。 198 ◯板津道也委員  ぜひ、頑張っていただきたいということと、こちらとは気候が変わりますので、戻って来た方の話をよく聞いて、それを生かして1年頑張って、被災地のためにやっていただきたいと思います。 199 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項7 平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に            ついて 200 ◯委員長  次に、報告事項7「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 201 ◯経理課長  それでは、報告事項7について御報告いたします。資料20をごらん願います。  本件につきましては、国土交通省より別紙のとおり通知があり、平成28年2月から公共工事設計労務単価が、本年度当初の労務単価と比べ全国平均で4.9%、被災三県では約7.8%の上昇となり、その早期適用が要請されたため、本区においても国基準に準じ対応するものでございます。  内容といたしましては、2の(1)と(2)にまとめてございますが、1点目がインフレスライド条項の適用による契約変更でございます。対象工事は平成28年1月31日以前の契約のうち、2月1日において工期の始期が到来していない案件及び平成28年2月1日が工期内にある工事で、かつ基準日以降の工期までの工事期間の残工事が原則として2カ月以上あるものでございます。  2点目が特例措置による契約変更で、対象工事は(2)に記載のとおり、平成28年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものでございます。変更後の請負金額は、過去の新労務単価による特例措置と同様で、新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格に当初契約の落札率を乗じた額となります。  本区におきましても、国土交通省通知による要請を踏まえ、契約相手方からの申請に基づき、協議が整った案件について契約変更を行う予定でございます。  今回の新労務単価の改定につきましては、詳細を分析いたしますと、全国平均では約4.9%の上昇となっておりますが、東京都平均では約2.7%程度となっております。また、労務単価は各職種別に決められておりますが、東京都の場合では全職種で上昇しているわけではなく、電気・機械関係では減額となっているものがございます。このため、電気・機械設備工事等においては、新労務単価で積算し直すと金額が減額となる見込みでございます。この場合、減額の変更は行わない予定でございます。  いずれにいたしましても、新労務単価の運用に当たりましては、公共工事の担い手が中長期的に育成されるための適正な利潤が確保される予定価格の積算が、公共工事の発注者としての責務であることを踏まえ、市場実態を的確に反映した予定価格の適正な設定を図ってまいります。  なお、次ページ以降に、国土交通省からの通知を添付しておりますので、御参照ください。  報告は以上でございます。 202 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。 203 ◯中村まさ子委員  最近、たびたび設計労務単価が上がっているのですが、今回インフレスライド条項の適用で、1月31日以前に契約を締結した工事のうち2月1日において工期の始期が到来していないものと書いてありますが、先ほどの(仮称)第二有明小・中学校も確か契約が1月末ですから、これの適用があるのか。そうすると、どうなるのかということを伺います。  それから、国土交通省の通知が1月20日付で、2月1日から適用しなさいということで、自治体にとっては結構大変なのではないかと思いますが、期間がない中で、そういう対応をしなければいけないことについて、区としての状況はどうなのでしょうか。 204 ◯経理課長  まず、インフレスライド条項に(仮称)第二有明小・中学校が適用かということでございますが、まだ本契約に至っておりませんので、特例措置には当たらず、インフレスライド条項についても、こちらは随意契約でございますので、そちらにつきましては事業者と協議してまいりたいと思っております。  それから、国の通知が1月末で、2月1日からの適用ということでございますが、全国同じ条件でやっているところでございまして、本区におきましても、各積算課のほうで早急に対応をして、早急な決定を図ってまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 205 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項8 契約制度の改正について 206 ◯委員長  次に、報告事項8「契約制度の改正について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 207 ◯経理課長  それでは、報告事項8について御報告いたします。資料21をごらん願います。  平成28年度の入札事務に際しましての改正点の御報告でございます。  まず、1点目が、共同企業体の対する発注対象工事の改正でございます。  変更内容は、共同企業体に対し発注する設備工事の対象を、現行の予定価格1億円以上から1億8,000万円以上に改正するものでございます。  改正予定時期は、平成28年4月1日発注案件からといたします。  変更理由は、現行の共同企業体の対象工事は土木・建築工事が5億円以上、設備工事が1億円以上となっております。東京都におきましては、平成27年4月から基準の見直しが行われ、土木工事が5億円以上、建築工事が6億円以上、設備工事が2億5,000万円以上となり、設備工事は東京都に比べ低い数値となっているところでございます。また、低額な共同企業体工事は、代表・下位の構成員双方にとって魅力が薄く、技術者を長期間専任させておくことが困難な状況も見受けられることから、これまで共同企業体に向けて発注してきた設備工事の基準額を引き上げるとともに、総合評価方式の適用範囲を拡大し、区内本店事業者への発注機会の拡大を図ってまいります。  次に、2点目は、最低制限価格の適用範囲の改正でございます。  改正概要は、最低制限価格の設定範囲を、現行の予定価格の10分の8.5から10分の7の範囲から、予定価格の10分の7以上とし、上限を撤廃するものであります。  改正予定時期は、平成28年4月1日発注案件からといたします。  改正理由は、過度な価格競争の防止と工事施工の品質の確保を図るためでございます。23区での最低制限価格の設定範囲は、10分の7から10分の9の設定が9区と一番多くなっており、上限が本区より5%高く設定されている区もあるところでございます。また、東京都では10分の7以上と上限を撤廃していることもあり、本区におきましても、最低制限価格の上限を撤廃し、最低制限価格の底上げを図ってまいりたいと考えております。  報告は以上でございます。 208 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 209 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項9 既製支持杭を施工した区有施設の安全性について(結果報            告) 210 ◯委員長  次に、報告事項9「既製支持杭を施工した区有施設の安全性について(結果報告)」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 211 ◯営繕課長  報告事項9について、報告をさせていただきます。恐れ入りますが、資料22を御参照ください。  横浜市の分譲マンションにおきまして傾きが見つかりまして、旭化成建材株式会社が施工したくいの施工不良、また施工記録の流用に端を発した問題で、本区としましては過去10年間、既製支持ぐいを施工した全ての区有施設の安全性を確認するために調査に着手いたしました。  調査の項目につきましては、表1に記載してございます建築物の現況調査、支持層分布調査、施工状況の調査の3項目で、昨年12月に全ての施設において調査が完了いたしましたので、結果についての御報告をさせていただきます。  なお、この調査の結果報告につきましては、昨年12月25日の区のホームページにより公表させていただいているところでございます。  1の調査の結果でございます。  (1)過去10年間に既製支持ぐいを施工した区有施設は43件ございます。施設用途別の内訳につきましては、下段の表2、調査結果概要にございますが、保育園5件、小学校25件、中学校6件、複合施設5件、防災倉庫1件、事務所1件、合計43件で、そのうち38件につきましては、くいの施工不良や施工記録のデータ流用はなく、施設の安全性が確認できました。  (2)豊洲北小学校(第一校舎、第二校舎、第三校舎棟)、第二亀戸中学校(校舎棟)、児童・高齢者総合福祉施設(グランチャ東雲)の5件につきましては、くい工事の施工記録データの一部に流用が発覚いたしました。  恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。  表に記載してございますが、流用の概要と安全確認の経緯でございます。表には施設の竣工年度、くい本数、流用の概要、または安全確認の経緯を記載してございます。  こちらに記載されている報告会、説明会を開催いたしましたが、主な意見といたしましては、流用した理由は何か、または流用をなぜ見抜けなかったのかなどの流用に関する事項、本当に安全なのかというような施設の安全性に関する事項、また今後調査は継続しないのかという、経過観察に関する事項などが主な意見でございました。  これらの説明等を終えまして、豊洲北小学校、第二亀戸中学校、グランチャ東雲の3施設5件におきましては、くい工事の施工記録のデータの一部に流用が発覚いたしましたが、5件全てにおいて、区が実施した調査と工事請負者等が実施した調査の結果を照合し、くいの施工不良がないことが検証され、かつ建築物にふぐあいがなく、施設の安全性について確認ができたところでございます。
     次に、2の今後の区の対応でございます。  これらの流用があった施設につきましては、災害時におきまして避難所や救援物資などの配布など、重要な役割を果たすことから、また説明会においてこどもたちが利用する施設で流用があったということは心配だという意見を真摯に受け止めまして、区といたしましては年に1回、建築物の現況調査を実施し、経過観察を続けていきます。また、あわせまして請負業者に対しましても、一定の期間、竣工後10年または流用発覚後5年のうち長いほうの期間で建築物の傾き、ひび割れなどの調査を求めてまいります。  3の区の再発防止に向けた取り組みです。  今回の問題を契機にいたしまして、工事請負者に対しまして、構造上重要な工程の立ち会いや記録の点検・確認を随時行い、施工記録データの一部流用が起きないように指導してまいります。さらに、施工中に疑義が生じた場合は、速やかに区の監督員への報告を徹底するなど、きめ細かく工事監督を行い、また国による再発防止の告示を踏まえて、その確実な実施を求めてまいりたいと思います。  なお、告示でございますが、当初2月に公布される予定でしたが、先週の3月4日に公布されておりますので、資料に記載している2月という記載を3月に訂正させていただきます。  なお、本定例会におきまして、それぞれ施設を所管している各課より、所管委員会であります厚生委員会、文教委員会へ同様の報告をさせていただいております。  報告は以上でございます。 212 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 213 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項10 「男女共同参画KOTOプラン-改定版-(第6次江東区            男女共同参画行動計画)」について 214 ◯委員長  次に、報告事項10「『「男女共同参画KOTOプラン-改定版-(第6次江東区男女共同参画行動計画)』について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 215 ◯男女共同参画推進センター所長  それでは私より、報告事項10について御報告申し上げます。恐れ入ります。資料23-1をごらんください。  本件につきましては、資料23-1にございますとおり、計画策定の趣旨あるいは計画の位置づけ等を前回の本委員会で御説明いたしまして、あわせて素案をお示しいたしました。  計画策定の趣旨については、こちらに記載のとおりでございますけれども、本委員会に御説明申し上げました翌日、12月1日からこの素案を公表いたしまして、パブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントでいただいた意見等を集約し、さらに本年2月には審議が継続しておりました男女共同参画審議会より答申をいただき、このたび成案を得ましたので、報告するものでございます。  恐れ入りますが、まず資料23-3をごらんください。  パブリックコメントは平成27年12月1日から同月25日の間に実施いたしまして、周知方法等につきましては、記載のとおりでございます。  提出いただいた人数は56名で、性別・年代等の内訳は(1)の表にお示ししているとおりでございます。  恐れ入ります。裏面をごらんください。  いただいた意見の内訳でございますが、計画の体系の目標別に意見を整理いたしますと、やはり最重要課題のワーク・ライフ・バランスと女性の活躍支援の推進に関する御意見が多数ございました。また、LGBT関係につきましても、Iの男女平等意識の向上を図りますという項目の14件のうち7件ございました。  いただいた意見については、このような内訳になってございますが、内容につきまして、本日の委員会に報告をいたしました後に区のホームページに、いただいた意見とこれに対する区の考え方をお示しした資料23-4に当たるものを公表する予定にしてございます。  なお、いただいた御意見のうち、施策の実施に当たり考慮をしていくべき意見と思われるものが8件ございまして、そういったものについても考慮していく旨が、資料23-4の中に記載してございます。  次に、計画の本編についてでございます。資料23-2をごらんください。  前回お示しいたしました素案から変わった点、主な点についてお伝えしてまいります。  11ページをお開きいただきたいと思います。  今回の計画の体系を見開きでお示ししておりますが、素案では、今回計画にあわせて盛り込むこととなった女性活躍推進計画の該当する部分を目標のIIに限定してございましたけれども、国の基本方針等とすり合わせをしていく中で、目標のIIIについても該当性があるということで、この関係について目標IIIを該当事項として含むことを図で示しております。  15ページから24ページ、第2章として、素案では添付しておりませんでしたが、江東区の現状として関係する人口と統計データを参考資料として、今回追加してつけております。  次に、38ページをごらんください。  目標IIに、ワーク・ライフ・バランスと女性の活躍支援を推進しますということでの計画体系としておりますが、冒頭で女性活躍推進計画を課題4~7がそれに該当するということで、素案ではここの内容についての解説的な書き込みが十分が行われておりませんでしたが、国が発表した基本方針等の中で、国が女性活躍推進という政策課題と男女共同参画という政策課題の関係について明解に書いておりましたので、それについてここに改めてお示ししているところでございます。  次に、27ページにお戻りいただきます。  第3章の目標Iの冒頭で、男女平等の意識づくりのページの下段でございます。性的少数者に関する現況につきましては、男女共同参画の政策課題が男女の両方によって、90%が政策においても、企業の経営においても、社会全般がこれによって成り立っている。この中で男女共同参画を考えていく政策課題でございますが、その中で性的少数者について、どのように考えるのかということについて、このページの下段において、視野に入れて、常に意識をしていくということで、考え方をお示ししているところでございます。  次に、34ページの下段と47ページの下段、59ページの下段に、現行の計画でも同様の扱いをしてございますが、男女共同参画審議会として、特に強調したいという意見があったものについて、コラム形式で3カ所に内容を掲載してございます。  次に、81ページから94ページにかけてでございますが、この計画の関係事業の一覧表を合本してつけてございます。  さらに、97ページから148ページ巻末までにかけて、この計画策定までの流れや審議会での委員名、関係法規について、資料編としてつけ加えております。  恐れ入りますが、資料23-1にお戻りください。  裏面の6にございますとおり、本件の計画につきましては、本日の報告後、本編及び概要版の印刷発注を行いまして、今月末までに納品予定となっております。納品次第、区議会にお届けするとともに、区の図書館等で公開することになります。また、区報・区ホームページ等で区民に公表していく予定としてございます。  私からは以上でございます。 216 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 217 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項11 「江東区ながら見守り活動に関する協定」の締結について 218 ◯委員長  次に、報告事項11「『江東区ながら見守り活動に関する協定』の締結について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 219 ◯危機管理課長  報告事項11、「江東区ながら見守り活動に関する協定」の締結について、資料24をお願いいたします。  本協定につきましては、昨年7月に東京都と東京都信用金庫協会により、ながら見守り事業に関する包括協定が締結された後、各区市町村が地域のしんきん協議会と協定を締結していくという流れの中で、このたび締結の準備が整ったものでございます。  まず、項目1、協定締結先といたしまして、江東区内にある信用金庫18店舗が加盟する江東区しんきん協議会でございます。  項目2、協定の概要でございます。  区内のこどもたちや高齢者等が犯罪や事故等の被害に遭うことなく、安全に安心して暮らすことができることを目的として、区と江東区しんきん協議会が共同して見守り活動を実施するものでございます。  項目3、見守り活動の内容でございます。  本協定に基づき、江東区しんきん協議会に加盟する信用金庫職員が、業務中に区内を移動する際に、事前に区が情報提供している危険箇所等を注視することや、不審者や不審な事象がないかを確認したり、顧客等を訪問する場合には、高齢者等に異常がないかなど、業務に支障のない範囲で見守り活動を行うものでございます。  こうした活動の中で、緊急事態を発見した場合には、警察を初め関係機関に通報の上、安全確保の対応を行っていただきます。  項目4、協定における区の支援内容でございます。  (1)として、信用金庫職員の見守り活動に当たり、区からは犯罪や交通事故の発生状況や区民が不安や危険を感じている危険箇所等の情報をしんきん協議会へ提供いたします。  また、(2)として、見守り活動による各信用金庫職員からの報告をもとに、(1)で御説明いたしました危険箇所等に関する情報を更新し、再度しんきん協議会へ提供するものでございます。  (3)として、江東区しんきん協議会から異常等の報告があった場合には、区の各所管や警察・消防等と連携して対応してまいります。  なお、信用金庫職員が区へ通報する際に、安全・安心に関する情報は危機管理課が、高齢者やこどもの見守り活動に関する内容につきましては高齢者支援課が窓口となります。  ここで資料の裏面をごらん願います。  資料の左側には、先ほど来御説明いたしました本協定による見守り活動の目的と概要として、信用金庫職員の主な活動内容を5点ほど記載してございます。また、右側には、見守り事業全体のイメージ図を記載してございますので、あわせて御参照いただければと存じます。  再度、資料の表にお戻り願います。  項目5、協定締結日でございますが、平成28年3月15日を予定してございます。  最後に、本件につきましては、あすの厚生委員会におきまして、高齢者支援課より同様の報告がされるものでございます。  本件に関する御報告は以上でございます。 220 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 221 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎報告事項13 契約状況調書について 222 ◯委員長  次に、報告事項13「契約状況調書について」を議題といたします。  理事者から、報告を願います。 223 ◯経理課長  それでは、報告事項13について、御報告いたします。資料26をごらん願います。  今回の報告につきましては、物品案件2件でございます。  1の備蓄食料供給は、区内学校備蓄倉庫及び防災倉庫に記載の物品を供給するものでございます。  指名競争入札により、株式会社廣瀬商会が2,444万5,800円で落札し、平成27年12月18日に契約いたしました。納期は平成28年3月25日まででございます。  次に、2の薬品戸棚外供給は、第二亀戸小学校に記載の物品を供給するものでございます。  指名競争入札により,株式会社香取が3,045万6,000円で落札し、平成28年1月29日に契約いたしました。納期は、平成28年3月25日まででございます。  報告は以上でございます。 224 ◯委員長  本件について、何かお聞きになりたい点はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) 225 ◯委員長  以上で本件を終了いたします。  ───────────────────────────────────     ◎閉会の宣告 226 ◯委員長  本日予定されておりました案件は、全て終了いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。              午後0時36分 閉会 Copyright (c) Koto City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...