台東区議会 2020-12-17
令和 2年第4回定例会-12月17日-付録
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金
│ │ 1,977,545
│ 96,242│ 2,073,787│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金
│ 1,977,545
│ 96,242│ 2,073,787│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│ 129,766,426
│ 96,242│ 129,862,668│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款
│項
│補正前の
額 │補正額 │計
│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費
│ │ 9,476,022
│ 50,242│ 9,526,264│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3
公衆衛生費 │ 2,778,511
│ 50,242│ 2,828,753│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6
産業経済費 │ │ 5,615,380
│ 46,000│ 5,661,380│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1
産業経済費 │ 5,615,380
│ 46,000│ 5,661,380│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│ 129,766,426
│ 96,242│ 129,862,668│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表
繰越明許費補正
追 加 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│款
│項
│事 業 名
│金 額
│
├───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│6
産業経済費 │1
産業経済費 │商店街連合会春季売 │ 46,000│
│ │ │出し事業支援 │ │
└───────────┴───────────┴────────────┴──────────┘
──────────────────────────────────────────
第58号議案
東京都台東区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月24日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、
延滞金等の割合の特例に関し、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区
行政財産使用料条例の一部改正)
第1条 東京都台東区
行政財産使用料条例(昭和39年4月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
付則第4項中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
使用料その他
収入金の督促及び
滞納処分に関する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区
使用料その他
収入金の督促及び
滞納処分に関する条例(昭和42年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
付則第4項中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
応急福祉資金貸付条例の一部改正)
第3条 東京都台東区
応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。
付則第4項中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正)
第4条 東京都台東区
保健福祉修学資金等貸付条例(平成4年12月台東区条例第42号)の一部を次のように改正する。
付則第2項中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
第5条 東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
付則第5項前段中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
国民健康保険条例の一部改正)
第6条 東京都台東区
国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
付則第2条中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正)
第7条 東京都台東区
国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成11年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
付則第2項中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
後期高齢者医療に関する条例の一部改正)
第8条 東京都台東区
後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
付則第2条中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
(東京都台東区
介護保険条例の一部改正)
第9条 東京都台東区
介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
付則第6条中「
特例基準割合(
当該年の前年に
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
付 則
(
施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「
施行日」という。)から施行する。
(東京都台東区
行政財産使用料条例の一部改正に伴う
経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区
行政財産使用料条例付則第4項の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
使用料その他
収入金の督促及び
滞納処分に関する条例の一部改正に伴う
経過措置)
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区
使用料その他
収入金の督促及び
滞納処分に関する
条例付則第4項の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
応急福祉資金貸付条例の一部改正に伴う
経過措置)
4 第3条の規定による改正後の東京都台東区
応急福祉資金貸付条例付則第4項の規定は、違約金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
保健福祉修学資金等貸付条例の一部改正に伴う
経過措置)
5 第4条の規定による改正後の東京都台東区
保健福祉修学資金等貸付条例付則第2項の規定は、違約金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正に伴う
経過措置)
6 第5条の規定による改正後の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する
条例付則第5項前段の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
国民健康保険条例の一部改正に伴う
経過措置)
7 第6条の規定による改正後の東京都台東区
国民健康保険条例付則第2条の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部改正に伴う
経過措置)
8 第7条の規定による改正後の東京都台東区
国民健康保険高額療養費資金貸付条例付則第2項の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う
経過措置)
9 第8条の規定による改正後の東京都台東区
後期高齢者医療に関する
条例付則第2条の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(東京都台東区
介護保険条例の一部改正に伴う
経過措置)
10 第9条の規定による改正後の東京都台東区
介護保険条例付則第6条の規定は、
延滞金のうち
施行日以後の期間に対応するものについて適用し、
施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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第59号議案
東京都
台東区立産業研修センターの
指定管理者の指定について
上記の議案を提出する。
令和2年11月24日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、東京都
台東区立産業研修センターの
指定管理者を指定するため、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定に基づき提出します。
第6条中「及び12月」を削り、「100分の175」の次に「、12月に支給する場合においては100分の170」を加える。
第2条 東京都
台東区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条中「100分の40」を「100分の35」に、「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の170」を削る。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
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第64号議案
東京都台東区
教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、教育長の
期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区
教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区
教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第6条中「及び12月」を削り、「100分の175」の次に「、12月に支給する場合においては100分の170」を加える。
第2条 東京都台東区
教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条中「100分の40」を「100分の35」に、「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の170」を削る。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
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第65号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、職員の
期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項本文中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の120」を削り、同項ただし書中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の100」を削り、同条第3項中「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」を「100分の95」とあるのは「100分の55」に改める。
第2条 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第21条第2項本文中「及び12月」を削り、「100分の115」を「100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」に改め、同項ただし書中「及び12月」を削り、「100分の95」を「100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改め、同条第3項中「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の95」とあるのは「100分の55」を「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
──────────────────────────────────────────
第66号議案
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、会計年度任用職員の
期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の120」を削る。
第30条第2項中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の120」を削る。
第2条 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第16条第2項中「及び12月」を削り、「100分の115」を「100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」に改める。
第30条第2項中「及び12月」を削り、「100分の115」を「100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
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第67号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、議員の
期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「及び12月」を削り、「100分の175」の次に「、12月に支給する場合においては100分の170」を加える。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の40」を「100分の35」に、「6月に」を「6月及び12月に」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の170」を削る。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
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第68号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都
台東区長 服 部 征 夫
(
提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の
期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第27条第2項本文中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の120」を削り、同項ただし書中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の100」を削り、同条第3項中「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」を「100分の95」とあるのは「100分の55」に改める。
第2条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第27条第2項本文中「及び12月」を削り、「100分の115」を「100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」に改め、同項ただし書中「及び12月」を削り、「100分の95」を「100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改め、同条第3項中「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の95」とあるのは「100分の55」を「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
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第69号議案
令和2年度東京都台東区
一般会計補正予算(第7回)
令和2年度東京都台東区の
一般会計補正予算(第7回)は、次に定めるところによる。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に、
歳入歳出それぞれ10,613千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を、
歳入歳出それぞれ129,873,281千円と定める。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の総額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和2年12月17日提出
東京都
台東区長 服 部 征 夫
第1表
歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款
│項
│補正前の
額 │補正額 │計
│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金
│ │ 8,697,684
│ 10,613│ 8,708,297│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 2,897,969
│ 10,613│ 2,908,582│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計
│ 129,862,668
│ 10,613│ 129,873,281│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款
│項
│補正前の
額 │補正額 │計
│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費
│ │ 37,242,279
│ 10,613│ 37,252,892│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │ 11,889,871
│ 10,613│ 11,900,484│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計
│ 129,862,668
│ 10,613│ 129,873,281│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
──────────────────────────────────────────
議員提出第1号議案
固定資産税・都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書
上記の議案を提出する。
令和2年12月17日
提出者 東京都台東区議会議員
拝 野 健 岡 田 勇一郎
鈴 木 純 中 嶋 恵
田 中 宏 篤 中 澤 史 夫
松 村 智 成 山 口 銀次郎
掛 川 暁 生 中 村 謙治郎
望 月 元 美 石 川 義 弘
髙 森 喜美子 河 井 一 晃
松 尾 伸 子 寺 田 晃
青 鹿 公 男 鈴 木 昇
伊 藤 延 子 村 上 浩一郎
石 塚 猛 和 泉 浩 司
堀 越 秀 生 水 島 道 徳
小 坂 義 久 本 目 さ よ
早 川 太 郎 秋 間 洋
太 田 雅 久 河 野 純之佐
青 柳 雅 之 小 菅 千保子
東京都台東区議会議長 石 塚 猛 殿
(
提案理由)
この案は、東京都に対し、固定資産税・都市計画税の軽減措置等の継続を求めるため提出します。
固定資産税・都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書
中小企業者・小規模事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響による景況の大幅な悪化に加え、後継者不足や労働生産性の伸び悩みなどにより、依然として厳しい経営環境にあります。
また、台東区においては、令和2年度における訪日外客が同感染症の影響により99%減少するなど大きな打撃を受けている一方、令和元年までの外国人観光客の増加に伴い区内の路線価は大きく上昇しています。
このような中、東京都が実施している固定資産税・都市計画税の軽減措置は、中小企業者等にとって、事業の継続や経営の健全化への大きな支えとなっています。
仮に東京都が、これらの軽減措置を廃止した場合、中小企業者等に与える経済的・心理的負担は極めて大きく、地域社会に与える影響が強く危惧されます。
よって、台東区議会は、東京都に対し、中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、下記の事項を令和3年度以降も継続されるよう強く要望します。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
3 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年 月 日
台東区議会議長名
東京都知事 あて
諸報告の部
2台総総第756号
令和2年11月17日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
令和2年第4回台東区議会定例会の招集について(通知)
令和2年第4回台東区議会定例会を本日別紙写のとおり招集したので通知します。
なお、区長提出に係る付議案件は、次のとおりです。
記
1 令和2年度東京都台東区
一般会計補正予算(第6回)
2 東京都台東区
行政財産使用料条例等の一部を改正する条例
3 東京都
台東区立産業研修センターの
指定管理者の指定について
4 東京都
台東区立高齢者在宅サービスセンターの
指定管理者の指定について
5 東京都
台東区立老人福祉施設の
指定管理者の指定について
6 (仮称)
入谷区民館新築工事請負契約の締結について
──────────────────────────────────────────
台東区告示第622号
令和2年第4回台東区議会定例会を次のとおり招集する。
令和2年11月17日
東京都
台東区長 服 部 征 夫
記
1 招 集 日 令和2年11月24日
2 招集の場所 台東区議会議事堂
──────────────────────────────────────────
2台監第38号
令和2年10月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
令和2年度9月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和2年9月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに
歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
令和2年10月28日(水)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・教育委員会児童保育課
審査の結果、特に過誤を認めなかった。
【令和2年度】 令和2年9月30日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計
│
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 128,437,661,000│ 23,170,643,000│ 5,052,000,000│ 16,810,000,000│ 129,400,000│ 489,280,000
│ 0│ 174,088,984,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│調定済額│ 85,059,612,856│ 15,452,865,954│ 3,857,880,970│ 15,174,015,769│ 119,247,580│ 254,875,626
│ 0│ 119,918,498,755│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│本月│ 8,224,670,547│ 1,969,567,642│ 381,829,650│ 1,318,863,544│ 44,000│ 681,640
│ 0│ 11,895,657,023│
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│済│累計│ 65,322,025,608│ 9,595,495,569│ 2,473,815,399│ 8,111,932,905│ 119,220,080│ 254,262,066
│ 0│ 85,876,751,627│
│額│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│不 納
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│
│欠損額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│還 付
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収 入 │ 19,737,587,248│ 5,857,370,385│ 1,384,065,571│ 7,062,082,864│ 27,500│ 613,560
│ 0│ 34,041,747,128│
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│対予算 │△63,115,635,392│△13,575,147,431│ △2,578,184,601│ △8,698,067,095│△10,179,920│ △235,017,934
│ 0│△88,212,232,373│
│増(△)減│
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│予算
│ 50.9
│ 41.4
│ 49.0
│ 48.3
│ 92.1
│ 52.0
│ -
│ 49.3│
│入│対比│
│ │ │ │ │ │ │ │
│率├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│ │調定
│ 76.8
│ 62.1
│ 64.1
│ 53.5│ 100.0
│ 99.8
│ -
│ 71.6│
│ │対比│
│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計
│
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 128,437,661,000│ 23,170,643,000│ 5,052,000,000│ 16,810,000,000│ 129,400,000│ 489,280,000
│ 0│ 174,088,984,000│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│支│本月│ 7,200,914,659│ 2,111,900,512│ 251,530,943│ 1,358,755,321│ 59,546,240│ 90,989,793
│ 0│ 11,073,637,468│
│出├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│額│累計│ 65,118,157,933│ 7,480,967,802│ 1,584,109,474│ 6,863,720,467│ 59,546,240│ 133,738,293
│ 0│ 81,240,240,209│
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算残額│ 63,319,503,067│ 15,689,675,198│ 3,467,890,526│ 9,946,279,533│ 69,853,760│ 355,541,707
│ 0│ 92,848,743,791│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│執 行 率
│ 50.7
│ 32.3
│ 31.4
│ 40.8
│ 46.0
│ 27.3
│ -
│ 46.7│
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬────┬───────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼───────┤
│前月 │ 78,279,787│ 2,256,800,637│ 759,362,218│ 1,288,014,215│ 119,176,080│ 210,831,926│ 0│ 2,797,195,392│
│繰越高 │
│ │ │ │ │ │ │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼───────┤
│受入高 │ △900,000,000
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│ 0│ 900,000,000│
│ │ 8,224,670,547│ 1,969,567,642│ 381,829,650│ 1,318,863,544│ 44,000│ 681,640│ 0│ 3,515,573,833│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼───────┤
│支払高 │ 7,200,914,659│ 2,111,900,512│ 251,530,943│ 1,358,755,321│ 59,546,240│ 90,989,793│ 0│ 2,647,470,275│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼───────┤
│残高 │ 202,035,675│ 2,114,467,767│ 889,660,925│ 1,248,122,438│ 59,673,840│ 120,523,773│ 0│ 4,565,298,950│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┴──────┴────┴───────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計
│
│ │
│ │支払基金 │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│前月 │ 13,960,542│ 1,956,648│ 76,950,623│ 7,602,528,068│
│繰越高 │
│ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│受入高
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の
│ │ 2,468,551│ 13,026,045│ 85,497,524│ 15,512,222,976│収支を示す
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│支払高 │ 2,332,499│ 14,320,146│ 76,950,623│ 13,814,711,011│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│残高 │ 14,096,594
│ 662,547│ 85,497,524│ 9,300,040,033│
└────┴────────┴────────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金 │定期預金 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 40,033│ 9,299,000,000
│ -
│ 1,000,000│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │譲渡性預金 │通知預金 │その他 │合計
│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ -
│ -
│ -│ 9,300,040,033│
└────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
2台総総第792号
令和2年11月25日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
付議案件の追加提出について
令和2年第4回台東区議会定例会に次の案件を追加提出しますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。
1 追加付議案件
(1) 東京都
台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
(2) 東京都台東区
教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
(3) 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(4) 東京都台東区会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(5) 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
(6) 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
2 提出日
令和2年11月30日
──────────────────────────────────────────
2台監第39号
令和2年11月26日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
台東区監査委員
元 田 秀 治
大 場 賢 一
中 澤 史 夫
令和2年度10月分例月出納検査の結果について(報告)
地方自治法第235条の2の規定による標記検査の結果は、下記のとおりです。
記
1.検査の対象
令和2年10月末日現在における一般会計、特別会計及び基金(用品調達基金、郵便料金基金、公共料金支払基金)ならびに
歳入歳出外に属する現金の出納状況
2.検査年月日
令和2年11月26日(木)
3.検査の結果
(1)収支の計数について
「歳入計算表」及び「歳出計算表」のとおり相違ありません。
(2)現金出納状況及び現金保管状況
「現金受払表」及び「現金保管状況表」のとおり相違ありません。
(3)前渡金の処理状況について
対象部課名・・・・福祉部保護課
審査の結果、特に過誤を認めなかった。
【令和2年度】 令和2年10月31日現在
歳 入 計 算 表
単位:円(収入率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計
│
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 129,813,326,000│ 23,170,643,000│ 5,052,000,000│ 16,997,007,000│ 129,400,000│ 489,280,000
│ 0│ 175,651,656,000│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│調定済額│ 87,976,791,899│ 16,728,305,971│ 4,020,172,470│ 15,967,817,226│ 119,291,580│ 255,436,706
│ 0│ 125,067,815,852│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│本月│ 6,330,183,391│ 2,006,448,706│ 279,699,100│ 1,639,929,069│ 27,500│ 613,560
│ 0│ 10,256,901,326│
│入├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│済│累計│ 71,652,208,999│ 11,601,944,275│ 2,753,514,499│ 9,751,861,974│ 119,247,580│ 254,875,626
│ 0│ 96,133,652,953│
│額│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│不 納
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│
│欠損額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│還 付
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収 入 │ 16,324,582,900│ 5,126,361,696│ 1,266,657,971│ 6,215,955,252│ 44,000│ 561,080
│ 0│ 28,934,162,899│
│未済額 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│対予算 │△58,161,117,001│△11,568,698,725│ △2,298,485,501│ △7,245,145,026│△10,152,420│ △234,404,374
│ 0│△79,518,003,047│
│増(△)減│
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│収│予算
│ 55.2
│ 50.1
│ 54.5
│ 57.4
│ 92.2
│ 52.1
│ -
│ 54.7│
│入│対比│
│ │ │ │ │ │ │ │
│率├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│ │調定
│ 81.4
│ 69.4
│ 68.5
│ 61.1│ 100.0
│ 99.8
│ -
│ 76.9│
│ │対比│
│ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
歳 出 計 算 表
単位:円(執行率は百分率%)
┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐
│会計 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計 │用地会計 │合計
│
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算現額│ 129,813,326,000│ 23,170,643,000│ 5,052,000,000│ 16,997,007,000│ 129,400,000│ 489,280,000
│ 0│ 175,651,656,000│
├─┬──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│支│本月│ 8,611,
846,749│ 2,118,412,804│ 443,870,361│ 1,411,132,380
│ 0│ 13,090,000
│ 0│ 12,598,352,294│
│出├──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│額│累計│ 73,730,004,682│ 9,599,380,606│ 2,027,979,835│ 8,274,852,847│ 59,546,240│ 146,828,293
│ 0│ 93,838,592,503│
├─┴──┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│予算残額│ 56,083,321,318│ 13,571,262,394│ 3,024,020,165│ 8,722,154,153│ 69,853,760│ 342,451,707
│ 0│ 81,813,063,497│
├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤
│執 行 率
│ 56.8
│ 41.4
│ 40.1
│ 48.7
│ 46.0
│ 30.0
│ -
│ 53.4│
└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘
現 金 受 払 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬────┬────────┐
│区分 │一般会計 │国民健康保険 │後期高齢者 │介護保険会計 │老人保健 │病院施設会計│用地会計│雑部金 │
│ │
│事業会計 │医療会計 │
│施設会計 │
│ │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│前月 │ 202,035,675│ 2,114,467,767│ 889,660,925│ 1,248,122,438│ 59,673,840│ 120,523,773│ 0│ 4,565,298,950│
│繰越高 │
│ │ │ │ │ │ │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│受入高 │ 2,100,000,000
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│ 0│ △2,100,000,000│
│ │ 6,330,183,391│ 2,006,448,706│ 279,699,100│ 1,639,929,069│ 27,500│ 613,560│ 0│ 2,734,898,952│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│支払高 │ 8,611,
846,749│ 2,118,412,804│ 443,870,361│ 1,411,132,380
│ 0│ 13,090,000│ 0│ 3,513,103,531│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼────┼────────┤
│残高 │ 20,372,317│ 2,002,503,669│ 725,489,664│ 1,476,919,127│ 59,701,340│ 108,047,333│ 0│ 1,687,094,371│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────┴──────┴────┴────────┘
│区分 │用品調達基金 │郵便料金基金 │公共料金 │合計
│
│ │
│ │支払基金 │
│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│前月 │ 14,096,594
│ 662,547│ 85,497,524│ 9,300,040,033│
│繰越高 │
│ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│受入高
│ 0
│ 0
│ 0
│ 0│(注) 受入高欄の上段の数字は、当月における運用金の
│ │ 1,626,632│ 26,276,202│ 102,034,866│ 13,121,737,978│収支を示す
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│支払高 │ 1,523,310│ 19,276,145│ 85,497,524│ 16,217,752,804│
├────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│残高 │ 14,199,916│ 7,662,604│ 102,034,866│ 6,204,025,207│
└────┴────────┴────────┴───────┴────────┘
現 金 保 管 状 況 表
単位:円
┌────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│預金内訳│当座預金 │普通預金 │大口定期預金 │定期預金 │
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 25,207│ 6,203,000,000
│ -
│ 1,000,000│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │譲渡性預金 │通知預金 │その他 │合計
│
│ ├────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ -
│ -
│ -│ 6,204,025,207│
└────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
2台総総第767号
令和2年12月7日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
「訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分の指定について」に基づく専決処分について(報告)
台東区下谷一丁目12番地先路上における物損事故による損害賠償について、令和2年12月3日別紙写しのとおり専決処分したので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第2項の規定に基づき報告します。
専 決 処 分 書
台東区下谷一丁目12番地先路上における物損事故による損害賠償について、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。
1 事故名 台東区下谷一丁目12番地先路上における物損事故
2 事故発生年月日 令和2年9月10日
3 事故発生の場所 台東区下谷一丁目12番地先路上
4 相手方 個人
5 事故の概要 旧
台東区立坂本小学校敷地内からの倒木による駐車中バイクの損傷
6 損害賠償の額 102,553円
令和2年12月3日
東京都
台東区長 服 部 征 夫
──────────────────────────────────────────
2台総総第859号
令和2年12月14日
東京都台東区議会議長
石 塚 猛 殿
東京都
台東区長 服 部 征 夫
付議案件の追加提出について
令和2年第4回台東区議会定例会に次の案件を追加提出しますので、よろしくお取り計らいくださるようお願いいたします。
1 追加付議案件
令和2年度東京都台東区
一般会計補正予算(第7回)
2 提出日
令和2年12月17日
付 録
●令和2年第4回定例会に提出された陳情
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────┐
│番 号 │件 名
│付託委員会 │
│
│ ├─────────┤
│
│ │付託月日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-22 │行政サービスを受けるにあたり、地域間における利 │企画総務委員会 │
│
│便性の格差解消を求めることについての陳情 ├─────────┤
│
│ │11月24日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-23、24│固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続につい │区民文教委員会 │
│
│て意見書の提出に関することについての陳情(2件) ├─────────┤
│
│ │11月24日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-25 │国内に医療用品を生産する国策会社を設立すべきと │企画総務委員会 │
│
│の意見書を国に提出することについての陳情 ├─────────┤
│
│ │11月24日 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情2-26 │介護職員初任者研修受講料の貸付制度の創設を求め │保健福祉委員会 │
│
│ることについての陳情 ├─────────┤
│
│ │11月24日 │
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●一般質問発言通告一覧表(令和2年12月8日)
陳情2-22(写)
行政サービスを受けるにあたり、地域間における利便性の格差解消を求めることについての陳情
【要旨】
台東区役所ならびに区民事務所及び分室の近隣に住む区民とそうでない区民の間で同様の行政サービスを受けることができずに不利益を被っています。そこで、住んでいる場所から徒歩10分以内に区民事務所等と同様の手続きができる場所を設けることでその格差を解消できると考え陳情いたしました。
【理由】
徒歩10分以内に台東区役所や区民事務所等がない区民は、戸籍謄本や戸籍抄本、印鑑登録証明など各種証明書の発行、区民税や国民健康保険料等の支払い、妊娠届出や母子健康手帳の受け取りなど区民サービスの提供を受けるためにわざわざ区役所や保健所まで行かなければならなくなります。これは、区民事務所等が近隣にある区民と同じ区民税を支払いながら、多くの不利益を被っております。そこで、ストレスを感じない徒歩10分以内に区民事務所等と同様の行政サービスが受けられる場所があれば、その不利益が解消されると考え陳情に至りました。
【参考:住宅選びから考えるストレスを感じない距離とは】
通勤する人がストレスを感じず最寄り駅まで歩ける距離は、10分(800m)が目安と言われています。それを基に区民が住民票の転入・転出や区民税や国民健康保険料等の手続きをすることができる場所のうち、その条件に合致する地区は北部に多く、その他の地域に住む区民は不利益を被っています。そこで新たに学校または地区センター等で区民事務所等と同様の手続きをすることができれば区民サービスの向上が期待できます。
令和2年9月28日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-23、24(写)
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関することについての陳情(2件)
【願 意】
「固定資産税及び都市計画税に係る次の軽減措置について、令和3年度以後も継続されるよう」、東京都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和3年度以後も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和3年度以後も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和3年度以後も継続すること。
【理 由】
青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様々な危機にさらされている。
このような社会経済環境の中で、私たち小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
更に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、普段の生活はもとより、学校教育、事業経営等に、大きな影響を受けている。
また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障費などの負担の増加にあえいでいる実態にある。
小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
つきましては、「固定資産税及び都市計画税に係る、これらの軽減措置について、令和3年度以後も継続されるよう」、東京都に対して意見書を提出されますようお願いいたします。
令和2年11月4日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-25(写)
国内に医療用品を生産する国策会社を設立すべきとの意見書を国に提出することについての陳情
趣旨
世界及び日本経済は、中国を中心にあらゆる産業のサプライチェ一ンが形成され、医療用品、医療用品の原材料も例外ではありません。パンデミックが起きると、世界各国は自国生産の医療用品の輸出を規制した為、マスク不足が顕著になりました。
政府は海外で医療用品を生産する企業に国内回帰を求める政策を実施。しかし、今後も起きうる感染症に対処する為に、医療用品を生産する国策会社を設立し、既存の大企業に委託生産をし、中小企業は集約化し、今後起きうるパンデミックに備える必要があります。
よって、国内に医療用品を生産する国策会社を設立するよう国に意見書を提出することを求めます。
令和2年11月9日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
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陳情2-26(写)
介護職員初任者研修受講料の貸付制度の創設を求めることについての陳情
台東区社会福祉事業団において、10月から介護職員の初任者研修が始まりました。介護の世界では職員の数が足りず、どこの職場でも苦慮されています。世は、超高齢化社会となり、他者の手を借りなければ暮らしていけない高齢者が増えています。こういう時だからこそ介護者を育て、高齢になっても住み慣れた街で暮らしていけるよう備えていくことが行政の責任ではないでしょうか。
お金がなくても、「初任者研修」にとびこんでいくことができるならば、もっと多くの方が介護者として育っていくはずです。
研修が終了して、三か月以内に台東区の介護事業所で六か月働けば、のちに助成することとされていますが、助成するといわれても自分で受講料七万八千円を最初に準備することは、並大抵のことではありません。
また、高額な受講料の初期負担は、介護職員だけではなく、介護の仕事を希望する他職種の方にとっても、研修受講へのハードルを上げているのではないでしょうか。
よって、受講を希望する方を温かく見守り援助するために、受講料の貸付制度を創設してください。その温かさに感謝して、すすんで台東区に就職し恩返しをしたいという気持ちが生まれるはずです。
人生の終末期に援助を必要とする先輩諸氏の方々に「共に生きる」気持ちで接し、やさしい気持ちで介護の仕事に「誇り」と生きがいをもって従事できる人間を育てていきましょう。卒業時には厳しい試験があったとしても、入学時には大きく門をひらいて、そして人間を育てていくべきです。
令和2年11月11日
台東区議会議長
石 塚 猛 殿
一般質問発言通告一覧表
〔令和2年12月8日〕
1.望 月 元 美 議員
(1) 今後の区政運営について
(2) 浅草橋駅周辺のまちづくりについて
(3) 今後の区立幼稚園について
2.河 井 一 晃 議員
(1) 基金の運用について
(2) 消防団の定数充足率の向上について
(3) 町会活性化について
3.松 尾 伸 子 議員
(1) 高齢者を中心とした多世代交流について
(2) SOGIについて
(3) 学校トイレの役割について
①学校トイレの感染症対策について
②災害時の避難所におけるトイレ使用の取り決めについて
③オールジェンダートイレについて
4.松 村 智 成 議員
(1) 浅草地区のまちづくりについて
①今後のまちづくりの進め方について
②花川戸地区の再整備について
(2) 大規模建築物の公共貢献について
(3) 教育現場における新型コロナウイルス感染症対策に関わる迅速な情報提供について
①情報弱者を生み出さないための取り組みについて
②偏見や差別を持たせない教育について
5.秋 間 洋 議員
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大から区民を守ることについて
①無症状者からの感染を防ぐ戦略と情報公開について
②感染の追跡・調査のための人員を増やすことについて
(2) コロナ危機を乗り越える区政のあり方について
(3) コロナ禍で広がる子どもの困難の解消について
①コロナ禍による子どもへの影響について
②発達障害児への支援について
③少人数学級の優位性の認識について
(4) コロナ禍で広がるジェンダーギャップについて
①格差拡大についての認識と対策について
②女性会計年度任用職員の重要な役割について
6.中 村 謙治郎 議員
(1) SNS等を活用した情報発信の強化について
(2) ネットリテラシーについて
7.鈴 木 純 議員
(1) 水害時における広域避難について
(2) 不妊について
①不妊に関する知識の普及啓発について
②台東区独自の特定不妊治療費助成制度の維持について
(3) 子供の居場所づくりについて
8.河 野 純之佐 議員
(1) 南部地域におけるまちづくりに関する諸課題について
①耐震化の促進への取り組みについて
②蔵前駅のバリアフリーの向上について
③歩行者にやさしい取り組みについて
④河川を活かしたまちづくりについて
(2) 大規模用地の活用について
①旧上野忍岡高校跡地全体の活用の方向性について
②今後の利活用にあたっての民間活用について
③活用構想について
(3) 音楽文化に親しむ環境づくりについて...