新宿区議会 2000-03-01
03月01日-03号
平成12年 3月 定例会(第1回) 平成十二年第一回定例会会議録(第三日)第三号平成十二年三月一日(水曜日)出席議員(四十四名) 一番 くまがい澄子 二番 赤羽つや子 三番 鈴木幸枝 四番 小松政子 五番 麻生輝久 六番 のづたけし 七番 松川きみひろ 八番 上 秀夫 九番 志田雄一郎 十番 かわで昭彦 十一番 猪爪まさみ 十二番 佐原たけし 十三番 小畑通夫 十四番 とよしま正雄 十五番 そめたに正明 十六番 山添 巖 十七番 宮坂俊文 十八番 桑原公平 十九番 中村よしひこ 二十番 かわの達男 二十一番 山田敏行 二十二番 えのき秀隆 二十三番 小野きみ子 二十四番 久保合介 二十五番 羽深真二 二十六番 野口ふみあき 二十七番 やはぎ秀雄 二十八番 権並 勇 二十九番 小沢弘太郎 三十番 長森孝吉 三十一番 小倉喜文 三十二番 内田幸次 三十三番 あざみ民栄 三十四番 阿部早苗 三十五番 近藤なつ子 三十六番 沢田あゆみ 三十七番 秋田ひろし 三十八番 下村得治 三十九番 新井康文 四十番 田中のりひで 四十一番 笠井つや子 四十二番 雨宮武彦 四十三番 佐藤文則 四十四番
松ヶ谷まさお---------------------------------------欠席議員(なし
)---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 区長 小野田 隆 助役 高橋和雄 収入役 吉野道雄 企画部長 戸上進吾 総務部長 山崎輝雄 区民部長 中野 勇 福祉部長 永木秀人 衛生部長 田中 秀 環境土木部長 荒木 繁 都市計画部長 福島七郎 企画課長 武井幹雄 予算課長 野口則行 総務課長 早川 順 教育委員会教育長 森岡泰弘 教育委員会 選挙管理委員会 愛宕昌和 藤田紀代志 事務局次長 事務局長 常勤監査委員 山田外彦 監査事務局長
佐藤三男---------------------------------------職務のため出席した議会事務局職員 局長 須磨洋次郎 次長 伊藤憲夫 議事係長 大川芳久 議事主査 新井はる子 議事主査 畠中 茂 議事主査 広瀬孝治 議事主査 菅波裕子 議事主査 久保 昇 管理係長 勝又 保 書記 渡部喜政 調査係長 谷部とき子 書記 島田ちはる 書記
金子政己--------------------------------------- 速記士 芦名世都子
----------------------------- 三月一日 議事日程日程第一 第五号議案 新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例日程第二 第六号議案 東京都新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例日程第三 第七号議案 新宿区条例の題名等を統一する条例日程第四 第八号議案 東京都新宿区行政手続条例の一部を改正する条例日程第五 第九号議案 新宿区
一般事務手数料条例日程第六 第十号議案 東京都新宿区組織条例の一部を改正する条例日程第七 第十一号議案 東京都新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第八 第十二号議案 東京都新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例日程第九 第十三号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例日程第十 第十四号議案 東京都新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例日程第十一 第十五号議案 東京都新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例日程第十二 第十六号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例日程第十三 第十七号議案 東京都新宿区職員定数条例の一部を改正する条例日程第十四 第十八号議案 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第十五 第十九号議案 東京都新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例日程第十六 第二十号議案 東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例日程第十七 第二十一号議案 東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例日程第十八 第二十二号議案 東京都
新宿区立区民センター条例の一部を改正する条例日程第十九 第二十三号議案 東京都
新宿区立新宿文化センター条例の一部を改正する条例日程第二十 第二十四号議案 東京都新宿区立区民健康村条例の一部を改正する条例日程第二十一 第二十五号議案 東京都
新宿区立区民保養所条例の一部を改正する条例日程第二十二 第二十六号議案 東京都新宿区印鑑条例の一部を改正する条例日程第二十三 第二十七号議案 新宿区
戸籍事務手数料条例日程第二十四 第二十八号議案 東京都新宿区特別区税条例の一部を改正する条例日程第二十五 第二十九号議案 東京都新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第二十六 第三十号議案 東京都
新宿区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例日程第二十七 第七十二号議案 負担付贈与の受贈について日程第二十八 第三十一号議案 東京都新宿区の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例日程第二十九 第三十二号議案 東京都
新宿区立区民福祉会館条例を廃止する条例日程第三十 第三十三号議案 東京都
新宿区立児童館条例の一部を改正する条例日程第三十一 第三十四号議案 東京都
新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例日程第三十二 第三十五号議案 新宿区
学童クラブ条例日程第三十三 第三十六号議案 東京都
新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例日程第三十四 第三十七号議案 東京都新宿区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例日程第三十五 第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例日程第三十六 第三十九号議案 新宿区介護保険条例日程第三十七 第四十号議案 新宿区
介護保険高額サービス費等資金貸付基金条例日程第三十八 第四十一号議案 新宿区
介護給付準備基金条例日程第三十九 第四十二号議案 新宿区
介護保険円滑導入基金条例日程第四十 第四十三号議案 東京都
新宿区立高齢者福祉センター条例を廃止する条例日程第四十一 第四十四号議案
新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例日程第四十二 第四十五号議案
新宿区立特別養護老人ホーム条例日程第四十三 第四十六号議案
新宿区立小滝橋いきがい館条例日程第四十四 第四十七号議案 新宿区
保健衛生事務手数料条例日程第四十五 第四十八号議案 東京都新宿区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例日程第四十六 第四十九号議案 東京都新宿区興行場法施行条例の一部を改正する条例日程第四十七 第五十号議案 東京都新宿区化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例日程第四十八 第五十一号議案 東京都
新宿区立区民健康センター条例の一部を改正する条例日程第四十九 第五十二号議案 新宿区環境土木・
都市計画事務手数料条例日程第五十 第五十三号議案 東京都新宿区沿道区域指定の基準に関する条例の一部を改正する条例日程第五十一 第五十四号議案 東京都
新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例日程第五十二 第五十五号議案 東京都新宿区
都市計画審議会条例の一部を改正する条例日程第五十三 第五十六号議案 東京都新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例日程第五十四 第五十七号議案 若葉・須賀町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第五十五 第五十八号議案 若葉地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例日程第五十六 第五十九号議案 東京都新宿区定住化基金条例の一部を改正する条例日程第五十七 第七十三号議案 特別区道の路線の廃止及び認定について日程第五十八 第六十号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例日程第五十九 第六十一号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例日程第六十 第六十二号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例日程第六十一 第六十三号議案 東京都
新宿区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例日程第六十二 第六十四号議案 東京都
新宿区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例日程第六十三 第六十五号議案 東京都
新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例日程第六十四 第六十六号議案 東京都
新宿区立区民ギャラリー条例の一部を改正する条例日程第六十五 第六十七号議案 東京都
新宿区立総合体育館条例の一部を改正する条例日程第六十六 第六十八号議案 東京都
新宿区立大久保スポーツプラザ条例の一部を改正する条例日程第六十七 第六十九号議案 東京都
新宿区立公園内体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例日程第六十八 第七十号議案 東京都
新宿区立新宿歴史博物館条例の一部を改正する条例日程第六十九 第七十一号議案 東京都
新宿区立林芙美子記念館条例の一部を改正する条例日程第七十 第七十四号議案 平成十一年度東京都新宿区一般会計補正予算(第五号)日程第七十一 第七十五号議案 平成十一年度東京都新宿区
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)日程第七十二 第七十六号議案 平成十一年度東京都新宿区
老人保健特別会計補正予算(第一号)日程第七十三 第一号議案 平成十二年度新宿区一般会計予算日程第七十四 第二号議案 平成十二年度新宿区
国民健康保険特別会計予算日程第七十五 第三号議案 平成十二年度新宿区
老人保健特別会計予算日程第七十六 第四号議案 平成十二年度新宿区
介護保険特別会計予算日程第七十七 議員提出議案第一号 新宿区における土地信託の実施についての区民投票に関する条例日程第七十八 議員提出議案第二号 新宿区介護保険料の助成に関する条例日程第七十九 議員提出議案第三号 新宿区訪問介護に係る費用の助成に関する
条例 -----------------------------
△開議 午後二時二分
○議長(小沢弘太郎) ただいまから本日の会議を開きます。 会議録署名議員は、 十六番 山添 巖君 三十九番 新井康文君を指名します。
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○議長(小沢弘太郎) 本日の会議時間は、議事進行の都合により、あらかじめ延長します。
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○議長(小沢弘太郎) 諸般の報告がありますので、次長に朗読させます。 〔
次長朗読〕 -----------------------------十一特人委給第三八二号平成十二年二月二十八日 特別区人事委員会委員長 横田政次東京都新宿区議会議長 小沢弘太郎殿 「職員に関する条例」に対する意見聴取について(回答) 平成十二年二月十八日付十一新区議第一五四七号で意見聴取された条例案については、下記のとおり意見を申し述べます。 記第六号議案 東京都新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 本条例案中、職員に関する部分については、異議ありません。第十一号議案 東京都新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例第十二号議案 東京都新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例第十三号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例第十四号議案 東京都新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例第十五号議案 東京都新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例第十六号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例第十八号議案 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第十九号議案 東京都新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例第二十号議案 東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例第六十号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例第六十一号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第六十二号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 異議ありません。
----------------------------- 十一新監第五二二号平成十二年二月二十五日 東京都新宿区代表監査委員 名波倉四郎東京都新宿区議会議長 小沢弘太郎殿 平成十一年度新宿区
歳入歳出例月出納検査の結果について(一月分) このことについて、地方自治法第二百三十五条の二第三項により別紙のとおり報告します。 〔別紙の朗読は省略〕〔巻末諸報告の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 陳情の付託について申し上げます。 二月二十四日までに受理した陳情は、お手元に配付しました陳情付託表のとおり常任委員会に付託をしたので報告します。
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○議長(小沢弘太郎) 区の一般事務及び教育委員会の事務について質問の通告を受けましたので、順に質問を許します。 最初に、二十七番やはぎ秀雄君。 〔二十七番やはぎ秀雄君登壇、拍手〕
◆二十七番(やはぎ秀雄) 私は、平成十二年第一回定例会に当たり、自由民主党新宿区議会議員団を代表して、区長並びに教育委員会に質問いたします。何とぞ、誠意ある御答弁をお願いいたします。 先般、区長は区政の基本方針説明の冒頭で、「私はまず、ありとあらゆる手段を尽くして、直面する厳しい財政状況を克服するとともに、基礎的自治体となった新宿区にふさわしい新しい時代の区政を築き上げていく」と、御自身の決意のほどを述べられました。このことには私も全く同感であり、今後の区長の一層の御活躍に期待するものであります。 しかし、現実問題として政府の相次ぐ景気浮揚策にもかかわらず、景気は必ずしも好転の様子を見せておりません。その結果、新宿区の根幹を支える財政状況はますます窮乏の度合いを深め、平成十二年度末には定住化基金の一部を取り崩しても、なお財政調整基金が底をつくことがほぼ確実という状況になっております。 また、「あらゆる手段を尽くして」とおっしゃいますが、とり得る手段におのずから限界があります。その解決には同じ所信表明の中で区長がいみじくも述べられたとおり、「行政内部における意識改革をどれほど徹底して行えるか」にかかっていると考えております。要するに、組織を構成する職員一人一人が、どこまで意識改革を実行できるかに負うところが極めて大きいということだと思います。 一方、地方分権、都区制度改革の流れによって清掃事業が東京都から二十三区に移管され、教育行政では従来は都教育委員会が執行してきた区立幼稚園教員の人事全般、都費負担教職員の人事の一部である監督権、内申権や教科書採択事務などが区教育委員会に移管されます。また、時代の要請によって新たに介護保険事業が開始されます。その一部は今までは東京都が実施していた事業を引き継ぐだけの事務とは言っても、新宿区にとっては全くの新規事業であります。 国や東京都からそれなりの交付金が回ってきても、スタート時点に発生する特別な費用に加えて、予想外の負担が多かれ少なかれ必ず発生いたします。それらも織り込んで区財政の改革を実行するために、受益者負担の適正化や行政内部の改革を含んだ区政改革プランが作成されたことは、既に皆様が御承知のことであります。 以上のようなことを認識いたしまして、以下、具体的な質問に入りたいと存じます。 なお、昨日の代表質問の折に出された質問と同じ趣旨のものが、あるいはあるかと思いますがお許しください。 まず、清掃事業について質問いたします。 都区制度改革の実現によって平成十二年度より、いよいよ清掃事業が東京都から新宿区を含めた東京二十三区に移管されることになりました。振り返ってみれば、ほぼ五十年という長期にわたる自治権拡充運動の成果が実を結んだと思うと、実に感慨無量であります。しかし、新宿区にとりましては、この事業を初めとして制度改革によって移管されてくる幾つかの事業は全く初めてのものでありますから、関係者の方々の御苦労は大変なものだと思います。ぜひ、遺漏のないように御努力をお願いいたします。 現在、「新宿区
一般廃棄物処理基本計画」(案)が関係者で検討されております。それを読ませていただいて、以下、幾つかの気づいたことを申し述べます。その上で質問に入りたいと思います。 まず、新宿区から排出されるごみの量が非常に多いことです。平成十年度の実績値では行政が収集したごみは約十三万トンで、そのほかに事業者の持ち込んだごみ量は十二万トンに達し、年間の総量では実に二十五万トンになります。また、その内訳では事業系のごみが十九万トンで、全体の約七割に当たります。 次に、廃棄されたごみに含まれている資源化できるものが廃棄物の中の約二割が含まれております。また、資源回収の数字を見ると、区内の各家庭から集団回収、分別回収及び拠点回収で集められた資源が総量で約一万一千トン、事業者が自主的に回収した資源が約三万八千トン、合計で約五万トン弱に達しております。これに、各家庭と事業者から出されているごみに含まれる二〇%の資源、約三万トンを加えれば、資源化が可能なものは総量では八万トンという膨大なものになります。 以上が、私なりに基本計画案の数字を分析した結果であります。まとめますと、年間回収しているごみが二十五万トン、資源が五万トン、合計で三十万トンが区内のどこかで出されていること。そして、その数字に含まれてはいますが、資源をすべて回収すれば八万トンの資源があるということです。この数字が新宿区のごみの実態であり、また特徴であると思っております。 一般には一世帯から出される廃棄物は年間で約四百キログラムと言われておりますから、当区十四万世帯を掛けあわせれば、大目に見ても六万トンです。区内には行政収集を利用している中小事業所が四万以上あり、飲食店は二十三区では二番目に多く、四千店もあります。また、自前でごみを持ち込む事業者も多数ありますから、そこで働いたり、利用する人たちで昼間人口が八十万人にも膨張いたします。そのような特殊な条件はありますが、新宿区はいかにごみが多いか、これで御理解いただけると思います。 新宿区には清掃工場がありません。そのために今までどれほど肩身の狭い思いをしてきたでしょうか。この状況に我々はいかに対処すべきか話を進めていきたいと思います。 「新宿区
一般廃棄物処理基本計画」(案)には、ごみの絶対量の削減対策や資源回収対策が理論的かつ体系的にまとめられておりますが、まず、我々が区民として特に注意すべきことを申し述べます。当たり前のことですが、ごみになるものを買わないこと、使わないことです。そして、いったん買ったものはとことんまで使い切ることだと思います。家庭内でそれを徹底的に実施すれば、ごみが十分の一になると言われております。 次に、ごみとして捨てる前に、できる限り資源回収やリサイクルに回すことです。当たり前のことを言っていますが、「言うは易く、行うは難し」と言いますが、とにかく実行に移すことが大切だと思います。これらのことが区内で完全に実施されたらどうなるでしょうか。ごみの収集の車両が大幅に少なくなるかわりに、リサイクルのシステムを一層充実させなければなりません。 この流れの中で、どのようなことが心配になるかというと、メーカーや流通段階では、容器や包装の簡素化と不用になったものや壊れたものの回収のシステムづくりです。これには相当の費用がかかりますし、全国的な問題ですから、新宿区が単独で進めることはまず不可能と考えてよいでしょう。また、リサイクルでは新宿区は自治体の中では優等生ではありますが、さらに一層の住民団体や事業者団体の御協力を仰がなければならないと思います。 また、町中でよく見かけることですが、ポイ捨てやあるいは公園や駅のごみ箱への家庭ごみの投棄です。量こそ少ないとはいっても国内各地の山林・原野への不法投棄や、フィリピンで国際問題にまでなった不法処理と、その精神は全く変わらないと思います。道徳心をどうやって育んでいくか、清掃事業の範囲を完全に超えていることだと思います。ばかばかしい話だとおっしゃる方もあるかもしれませんが、まじめな話で、場合によっては国を挙げての道徳教育が必要かもしれません。 そこで、質問に入らせていただきます。 第一は、回収した資源の再利用のルートづくりとその方法です。さきに述べたとおりに、資源回収を進めても先のルートが詰まっていれば、つまり再資源化の工場の能力が不足していれば、あるいは加工のコストが高ければ、たちまちのうちに回収された資源の保管場所がなくなります。以前、テレビや新聞で処理できない古紙の山が報道されていました。最近は古紙にかわってペットボトルやペットのチップが話題に上がっております。逃げ道としてそれらを開発途上国に輸出する手段はありますが、それとても需要量は大した量ではなく、結局は取扱業者の大損を招いているようです。また、政府もようやく動き出しましたが、使えなくなった家電製品や自動車の処理も重大な問題であります。このような問題を解決するのが一新宿区の手に負えないということを承知の上で、今後の対策をお聞かせください。 第二の質問は、地域特性を生かした対策とは具体的にどのような姿になるのでしょうか。さきに述べたような地域特性を考えると、それに適した対策があって当然と言えましょう。ところが、それにマイナスに働く要因として住民の二割が毎年入れかわっていること、昼間人口の大半が不特定の方々であることが考えられます。これではコミュニティの形成がなかなか困難だと思います。これらの条件を考慮したとき、どのような具体策があるか知りたいところでございます。 第三は、家庭ごみや自動車、テレビなどの不法投棄の防止対策です。産業廃棄物のような刑法に触れるような不法投棄こそ新宿区にはめったにありませんが、小はたばこの吸い殻から、大は使えなくなった自動車やオートバイなどが不法投棄されている現場をよく見かけます。確かにポイ捨て禁止条例をつくったり、その中で罰金条項を入れましたが、十分な効果があるとは現在のところ言えません。かといって、道徳心の問題だといって済ますわけにはいきません。ぜひとも根絶したいものです。お考えをお聞かせください。 次は、介護保険についてお尋ねいたします。 いよいよこの四月から介護保険がスタートすることになりました。平成九年に立法化された当時は、従来からの健康保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険などとあわせて、社会保障制度が完璧になったという明るい話題にもなりました。確かに制度的には、広く国民の健やかな安心できる生活を保証できることになりました。ところが、実際に各自治体で実務的な準備が始まると、種々の問題があるいは懸念事項が次々と指摘されております。数日前、当新宿区でもようやく保険料が決まったと漏れ聞いておると、そのような状況です。しかし、さいは投げられたのですから、今さら中止するわけにはまいりません。我が国では世界に類のないスピードで高齢化はどんどん進んでおります。介護保険の運営実施の主体者である我々は全力を挙げて、安心して頼りになる介護保険制度をつくり上げなければなりません。 種々の資料で見ると、疑問点は金銭面と認定方式の問題が多いようです。例えば、次のような問題提起です。「保険料が高いのに、いざ介護を受けると一〇%も自己負担ではかなわない」「家族で自宅介護をしていても現金給付がなぜないのか」「四十歳から六十四歳の被保険者は事故で介護状態になっても保険の対象にならないとはどういうことか」というのがあります。また、認定については「コンピュータで人間の状態がわかるのか」「コンピュータに痴呆状態が判定できるわけがない」などなど理論的に説明できるものもあると同時に、実際の事態に直面しなければわからないこともかなりあります。これらの疑問に対して担当者はどのように答えているのでしょうか。いずれにしても、非常に苦労の多い大変な仕事だと思っております。 十分納得しない被保険者が多いとなると、財政の逼迫している折だけに、この事業の収支バランスが気になります。年金受給者や給料をもらっている人たちの大多数は天引きですから何とかなっても、納付書によって自分自身で納入する人たちはどうなるんでしょうか。特に四十歳から六十四歳の第二号被保険者の動向が非常に心配です。国民年金の保険料未納者がふえているようですが、この轍を踏まないように、今から十分な対策を考えるべきだと思っております。この点では区長は「これから実際に始まるものでございますので、現実にはさまざまな問題が出てくるものと思っております。区といたしましてはこうした問題を一つ一つ解決し、区民の皆様に安心していただける制度として定着させてまいります」と発言されておりまして、大変心強く思っております。 厚生省が介護保険制度の導入を急ぎ過ぎた嫌いはありますが、短期間に随所で白熱した論議を重ねた結果、公的介護制度が広く国民に認知されたことは大きな前進だと思っております。古くからの家族制度が残っていた時代には、どこの家でも家族介護が当たり前の話で、「家の中に他人のホームヘルパーを入れることは恥」というような考え方が当然でした。ところが、少子化・核家族化が進展し、その上、人の寿命が延びてくると老人世帯の急増は避けられません。この流れはどうにもとまらない社会構造の変化の一つだと思います。 この変化に対応するには法的介護がどうしても欠かせない制度だと思っております。さらに加えて、古きよき時代にあった村の中の助け合いの習慣があれば鬼に金棒だと思います。我々はそれに似た相互扶助の習慣を新しい形でコミュニティの中に、新宿区の中につくるように働きかけることが必要だと思っております。これも難しい言葉でいえば基盤整備の一つだと思います。 基盤整備といえば、新宿区では目標数に対してどの程度の達成率になっているのでしょうか。訪問リハビリやショートステイがちょっと心配だという話はありますが、被保険者の要望を満たすだけのキャパシティを絶対に確保してほしいと思います。介護保険制度は保険方式ですから、被保険者の権利を満たすことは保険者の当然の果たすべき義務ではないかと思っております。基盤整備に向けて民間の力を借りる対策、このようなことを前向きに検討するべき時期に至ったと思っております。 このくらいにいたしまして、具体的な質問で、まず第一は地域社会、すなわちコミュニティの存在価値とコミュニティにいかなる活動を期待するかであります。村と現代のコミュニティが全く異質であることはよく理解しているつもりですが、介護保険制度をより効果的に運用しようとすると、コミュニティに期待するものが何であるかよく検討すべきだと思っております。ここでもまた、いたわりや思いやりの心が極めて重要な意味を持ってまいります。それをいかに掘り起こすかは介護保険を有意義な制度にするために、極めて重要な要因と考えております。 第二は、民間企業に協力を仰ぐことをどのように評価しているかということであります。失礼な表現ではありますが、常にコスト意識の訓練を受けている民間の人たちと比較すれば、意識の上でかなりの差異があることは当然のことと思います。民間企業に学ぶべきところは大いに学ぶべきであり、積極的に協力をお願いすべきものと考えております。 第三は、相談窓口の存在価値をいかに評価するかであります。介護保険制度は今回初めてスタートする制度であり、区民の理解を得るにはかなりの時間が必要であることはだれにも異議がないと思います。何しろ初めての制度ですから、一般の人たちにはなかなか理解しがたいのはよくわかるだけに、気軽に相談できるような窓口がどうしても必要だと考えております。それも、窓口の数は多ければ多いほどよいと思います。 以上、三項目の質問にお答えをお願いします。 次は、教育改革についてお尋ねいたします。 子どもにかかわる問題として学級崩壊、いじめ、不登校、援助交際、薬物乱用、まだまだいろいろなことがあり、新聞、雑誌類を読むと、どこかで必ずこの種の言葉が出てまいります。また、これらの言葉を知らない人は極めて少ない、つまりこのような問題が青少年の間で日常化し、めずらしくなくなっているのだと思います。社会人になってからはマニュアル人間、ホームレス、ストーカーあるいはロリコンとか、全く気になる言葉が多過ぎます。これらの言葉が共通して、いずれも心の問題に非常に関係が深いことは、教育者や心理学者でもない素人でもよくわかります。 また、一方、大学生の学力低下が著しいという話題がありますが、大学生ばかりではなく、高校生以下でも学力低下がかなりあると想像しております。「これらすべてが戦後五十年間の教育に起因しているから戦前の教育制度に戻せ」という人が一方でいます。また、心の教育が欠けているからといって、極論ですが、教育勅語や修身の復活を主張する人もいます。国民のすべてが何らかの形で教育を受けた経験があります。したがって、私も含めてだれもが教育についてそれなりの意見を持っていますから、甲論乙駁はやむを得ない現象だと思っています。ただ、はっきりここで言えることは、もっと慎重に対策を考えないと、二十一世紀には日本はとんでもない国になるのではないかという懸念であります。 ここでちょっと話題をかえます。幼児虐待のニュースは時々見ますが、最近の子供の様子を近くで見ておりますと、私の子供のころと違ってしかられるということが非常に少なくなっております。親も勉強のこと以外、まず子供をしかりません。ましてや他人である町の大人がよその子供をしかることなど、まず見かけられない現象です。 聞くところによると、子供に親の手伝いをさせる家が余りないようです。生まれてこの方一度もしかられた経験のない子供が大人になって、会社でちょっとしたことで上司にしかられても、ショックは極めて大きいと思います。だから出勤拒否とか、簡単に退職するようなことが頻繁に起こります。いろいろな場面でコミュニティの活性化が叫ばれ、教育の場では学校、家庭、地域が一体となって子供の教育に当たらねばならないと言っているとき、これで果たしてよいのでしょうか。単純に疑問に思っております。こんなこともこれからの教育のあり方への一つのヒントだと思っております。 このような状況を受けて、平成九年、文部省は「教育改革プログラム」を策定いたしました。その後、幾度かの改定を加えて現在に至っておりますが、その中で、特に小・中学校に関しては「想像性を伸ばす」「心の教育の充実」「現場の自主性の尊重」など重点事項に挙げております。そして、その具体的なあらわれが、現在我々が当面している教育改革であると私は理解しております。したがって、今回の都区制度改革で一部の業務が都から二十三区の教育委員会に移管されてまいりますが、中央教育審議会の答申に基づく学校評議員制度の実施もすべてこの流れの中だと思っております。 平成十二年度は教育委員会の任務が拡大されて、区立幼稚園教員の人事、都費負担教職員の服務の監督・内申権、教材の取り扱いや教科書選択の業務が移管されてまいります。また、新しい学習指導要領の大幅な変更に備えて授業の内容も一部かわるようです。しかし、制度改革が行われたり、主管者がかわるといってもそれは形だけの問題ですから、そこに携わる人たちの意欲や積極性がなければ決してよい成果が生まれるとは思っておりません。つまり、さきに述べた「心」とは別の意味で心のあり方が問われております。また、今さら言うまでもないことでしょうが、これらは東京都から二十三区への単なる事務移管ではなく、大きな責任も同時に移管されるということです。こうしたことに留意されて適切な運営に努力され、ぜひともよい結果を生み出してほしいと思っております。 区長は基本方針説明で、そのほかにコンピュータ教育、学校施設の改善、学校適正配置など、非常に重要な事項にも及んで述べられておりますが、これらは、これから開かれる予算特別委員会の場に譲って、具体的には以下の三つの質問に入らせていただきます。 第一は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十九条の廃止に伴う問題です。さきに述べたように、幼稚園教員の人事権、小・中学校教職員の人事権の一部及び小・中学校で使用する教科書の採択権が新宿区教育委員会に移管されるわけですが、このことによって新宿区にはどのようなことが期待できるのか、またどのようなことが懸念されるのかお聞かせください。 第二の質問は、学校評議員制度の導入についてであります。本年一月、学校教育法施行規則の一部が改正されて、平成十二年度にはこの制度が誕生することになったと聞き及んでおります。そのほかの改正点も含めて、従来から最も保守的色彩が強いと言われている文部省としては、地方分権への大きな転換と受けとめております。しかし、学校評議員が学校運営に関して自ら校長に意見具申ができないとか、その任免権は校長ではなく教育委員会にあるという点では、やや物足りなさを感じざるを得ません。私が誤解しているかもしれませんので、制度そのものの解説とともに、教育委員会がどのように対処されるのかお聞かせください。 第三は、心の教室相談員(ふれあいサポーター)制度のその後の経過であります。この制度がスタートしてから既に一年以上が経過いたしました。その間、どのようなことがあったか、相談員の資質向上のためにいかなる研修を実施したか、あるいは特に問題になるようなことはなかったか等々、全般的なことを知りたく思います。また、その実績を振り返って、今後の進め方に配慮すべき事項があればお聞かせください。 続いて、さきに質問した学校評議員制度との関連性や役割分担はどうなるのでしょうか。二つの制度の役割を比較すると、学校と地域とのパイプ役という点では非常に似ております。経費面からしても管理面からしても、屋上屋を重ねるようなことは絶対避けるべきだと思っております。 次に、行財政改革について質問いたします。 区長は基本方針説明の冒頭で、現在新宿区が置かれている厳しい財政状況を美辞麗句を並べて取り繕うこともなく、弁解することもなく、極めて率直に申し述べられました。非常に好感の持てる内容であったと思っております。 平成十二年度予算案を読みますと、区税収入は連続して三年間減額の見込みになっております。そのため、清掃事業を除いて前年比で一・六%、十七億円の圧縮をしても、なおかつ五十一億円の財源不足となります。財源不足を埋めるために財政調整基金全額の三十七億円を取り崩してもまだ不足し、定住化基金の一部まで手をつけなければ予算編成ができないというような、非常に追い込まれた状況になっております。区政改革プランの効果を見込んで、なおかつこのような状況ですから、「区民の皆様にとりましては痛みを伴う見直しが多々あり、まことに心苦しく存ずる次第」という区長の発言になったわけであります。まさに、ない袖は振れない状況をとっくに通り越した状況であります。 この苦境を乗り切るために、これ以上の御迷惑を区民の皆様にお願いすることは到底無理な話でございまして、結論的には、区長の発言をお借りすれば「行政内部の改革を一層進めなければならい。そして組織や定数などの数量的側面の縮減はもとより、事務執行や施策判断などの質的側面においても、より効率的な方法や発想の転換を図っていかなくてはならない」となるわけであります。そのあらわれが平成十一年度にモデル実施を行った事務事業評価制度で、平成十二年度も拡大・継続していきたいとの区長のお考えです。このように、質的側面からもなお一層の縮減策を検討するとなると、当事者には大変な御苦労をおかけしますが、その人の持てる知識・技能に加えて、精神面でも能力を最大限に発揮することが求められます。 財政改革の具体的な手段として、当然のことですが、歳入をふやす方法と歳出を圧縮する方法があります。歳入をふやす方法では、今までは受益者負担方式で区民の皆様に御負担をお願いするばかりでありました。今後の対策では、さらに積極的に歳入増加策に知恵を出すべきと思っております。 制度改革に伴って財源配分では東京都と二十三区の間で激しい攻防が繰り広げられ、今回は配分率五二%、そしてプラスアルファで落着しましたが、さらにねばり強く協議を続けてほしいと思っております。 今回の都区制度改革では従来からの財政調整制度の基本線を崩さず、配分率の変更で協議が行われましたが、地方自治法の精神に従えば調整三税は本来区が収納すべきが筋であって、本来基礎的自治体が実施すべき消防や上下水道の費用を東京都に支払うのが理論的には正しいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 まさに外部委託そのものになりますが、他区の事情もありますので、一方的にこの方法を要求するのは無理かとは思っております。区民税や国保保険料の収納率の改善も望まれます。 以上は、いずれも税金やそれに類するものですから、結局は区民の皆様に影響することになります。区民の皆様に直接は影響のない増収策として区有地の利用があります。売却してもこれは一時的な増収に終わり、一時しのぎの線香花火のようなものです。継続的に安定した歳入を確保する増収策として、私は土地信託方式によって区有地を有効活用することに強く関心を持っております。これならば安定した財源が長期間にわたって期待できますし、その果実を外部の制約を受けずに独自の使途に向けられます。現在、淀橋第二小学校跡地の土地信託が検討されておりますが、ぜひとも成功させてほしいと願っております。 そのほかの歳出削減策としては、民間委託の可能性があらゆる場面で検討すべきと考えております。 そこで、具体的な質問に入ります。 第一は、今回の都区財政調整の調整率についてであります。最終的には五二%で決着いたしましたが、都区間の交渉の経過ではかなり激しい議論が戦わされ、決着するまでに想像以上の時間を要したと聞いております。また、区長は基本方針説明の中で「都区制度改革の根幹をなす新しい税財政制度の確立という正念場にありながら、必ずしも満足のいく調整率とは言えない面がございます。そして、今後も引き続いて都区間の協議に望んでいく決意であります」と述べられております。こうして見ると、新宿区としては極めて不満足な結果と考え、再度徹底的に都と交渉したいというように解釈できます。今後、都に対して新宿区はどのように交渉を進めるのかお聞かせください。 第二は、地方税や国民健康保険料の収納率の向上策についてであります。現在の収納率は区民税、国民健康保険もともに他区と比較して決して高い率とは言えません。もし未収率が半減できるならば約五十億円の増収につながります。納入者にも種々の事情はありましょうが、ぜひとも真剣に検討してほしいと思います。 第三は、行政内部の改革はどのように進めるかであります。行政では「大きい政府」か「小さい政府」かというような議論があります。税金を少なくすれば当然それに見合った行政サービスも縮小するということでしょう。民間で合理化を考えるとき、何を廃止するかという発想がスタートになることがよくあります。新宿区の現状のようにせっぱ詰まった状況のときによく採用される方法であります。ある部分を縮小した場合、固定費はそれほど縮小できないので期待するほどの改善効果が生まれないのです。 したがって、十分にその存在価値を吟味した上で、部門そのものをなしにする方向を選択します。ある部門がなくなるのですから、その部門に要した経費がゼロになるのは当たり前です。行政改革においても、そのようなドラスティックな発想と決断があってもよいのではないでしょうか。「改革は現状の否定から始まる」という言葉がありますが、まさにこのことだと思います。 第四は、行財政改革を進める際の心構えのあり方です。小さな改善が目標であれば、今までに蓄えた知識や、今までに身につけた技術や技能で間に合います。しかし、改革と言われるような大きな改善を検討するとき、それだけでは歯が立ちません。強靱な精神力と正しい心がなければ不可能です。なぜならば、具体策を進める過程でいずれかに犠牲を強いる場面も多いからです。その際、このような心構えがなくて何で方向づけができるのでしょうか。 この質問で一応終わりますが、今までの私の主張の中で、意識したわけではないんですが、必ず心の問題に言及する場面が多々ありました。前の質問でも述べたように、重要な問題解決の場面ではもちろんのこと、清掃事業では道徳心、介護保険ではいたわりや助け合いの心、教育改革では我が国の将来にかかわるような、さらに広くとらえた心の問題に触れてまいりました。いろいろなことを言っても人間社会の事象である限りは何を考え、何をするにしても最終的には心の問題にまで踏み込まざるを得ないということだと思っております。 そこで、最後の質問として、区長からも教育委員会からも御意見をいただきたいと思っております。 その第五の質問は、このような「正しい心」、「強い心」、「思いやりの心」などをいかにして育んだらよいのかお尋ねいたします。 以上で私の質問を終わります。 長時間にわたって御清聴ありがとうございました。(拍手)
◎区長(小野田隆) やはぎ議員の代表質問にお答えいたします。 まず、最初の御質問の、回収した資源の再利用のルートづくりの方法についてのお尋ねでございます。 資源のリサイクルを確実に実施するには回収、運搬、一時保管、再資源化処理・再利用など各工程がスムーズに流れ、しかも取扱量、流通コストなどが安定していることが重要な要件となりますが、御指摘のとおりリサイクルルートが安定していないものもあります。これらは国レベルでの廃棄物処理の法体系を、廃棄物の排出抑制や循環型社会の構築という視点から見直さなければならない問題と言えます。 幸い今年一月「循環型社会基本法」の制定についての準備が進められ、国全体としての廃棄物減量目標の設定など、廃棄物・リサイクル対策について施策の総合的・計画的な推進の基盤を確立していく検討が始められました。また、東京都では事業者、専門家などを交えた研究会を設け、家電リサイクルのシステムづくりを検討しております。さらに、報道によりますと家電業界においても平成十三年四月、家電リサイクル法の施行に向けて、収集・再資源化について種々検討を進めているところでございます。一方、新聞社各社におきましては古紙の混入率を高め、リサイクルを推進しています。 このように、社会全体が循環型社会へ向けて大きく変わろうとしている中、関係法令などの動向を見守りながら、引き続き「容器包装リサイクル法」における事業者責任の拡大を都、国に要望してまいりたいと考えております。 次に、地域特性を生かした対策についての御質問でございますが、御指摘のように新宿区にふさわしい清掃事業を実施していくに当たり、特に配慮すべきことは、中小事業所を対象としたごみ減量施策と、単身世帯や外国人居住者を対象としたPRの強化でございます。まず、中小事業者に対してでございますが、廃棄物処理法により事業者処理責任が規定されているとはいえ、これらの事業所個々の取り組みには限界があることも事実でございます。 区内では東京商工会議所新宿支部が推進をしている古紙のリサイクルシステムや、商店会が資源回収業者と提携して行っているダンボール回収が機能しています。区としてもこれら既存ルートとの連携や新たなルートの開発に努め、参加事業所の拡大を図ることにより、事業系ごみの減量を推進してまいります。 次に、単身世帯や外国人居住者へのPR強化につきましては、情報の発信方法を工夫することで対応していきます。清掃事業所におきましても区民、事業者に対する指導業務の重要性が強く意識されるようになってきており、移管後は当然のことながらリサイクル清掃課と一体となって指導に取り組んでまいります。その際、清掃協力会、リサイクル推進員や町会等と連携し、より地域に密着した情報提供に努めます。また、ともすれば情報が行き渡らないワンルームマンションや外国人居住者に対しましては、パンフレット等を作成し、関係団体の協力を得ながら周知に努めてまいります。 次に、不法投棄対策についての御質問でございますが、移管後は清掃事務所、道路管理者、警察署等の関係機関あるいは町会などとの連絡を密にして取り組んでまいります。 また、取り締まりの強化だけでなく、御指摘のように不法投棄行為そのものをなくす方策を探っていかねばなりません。地域で自主的にごみ問題に取り組んでいる方々や町会、清掃協力会、リサイクル推進員と連携しながらきめ細かな指導に努めます。例えば、特別出張所を単位としてそれぞれの地域特性に応じた形で、ごみ問題全体について考えていく場をつくり、それをネットワークとして結びつけていくような取り組みが必要と考えております。 次に、介護保険についてのお尋ねでございますが、まず初めに、介護保険制度をより効果的に運用しようとするときのコミュニティへの期待についてでございます。御指摘のとおり、高齢者が家庭や地域の中で安心して暮らし続けるためには、福祉サービスの量や質を整えるだけではなく、地域において高齢者を見守り続けることが重要であると考えております。 現在、地域の中で近隣の方やボランティア団体によりさまざまな活動が行われておりますが、いたわりや思いやりの気持ちを持って高齢者に接することが、高齢者の日常生活に潤いや安らぎを生むこととなり、在宅生活の充実につながってまいります。そのため、地域住民を初め民生委員、地域見守り協力員、老人クラブ、社会福祉協議会等の活動を相互に結びつけネットワーク化していくことにより、地域の高齢者を見守り、支える体制を整備してまいります。 次に、民間企業に協力を仰ぐことについての御質問でございますが、介護サービスの基盤の整備に関しましては、区は保険者としてサービスの総合調整を行い、介護サービスは企業を初め社会福祉法人、医療法人、NPO等の民間事業者が中心となって供給してまいります。良質なサービスの提供が可能な民間事業者の参入を促進することは、サービス量の確保に加え、民間事業者間の競争によるサービスの質の向上につながります。そのため、民間事業者の誘致のための積極的な方策を講じ、区内参入を促進し、供給量を確保するとともに質の確保に努めてまいります。 続きまして、相談窓口についてでございます。御指摘のように、介護保険制度を円滑に運営していくとともに、高齢者保健福祉サービスを提供していくためには気軽に相談できる窓口が、高齢者が暮らす地域の中に整備されることが必要でございます。そのため、在宅介護支援センターを地域の中で高齢者を支える中心的機関として位置づけ、高齢者の総合相談、サービスの連絡調整の拠点として展開してまいります。 在宅介護支援センターは区役所内の基幹型一カ所と、特別出張所の地域区分を基本とした地域型十カ所の計十一カ所を整備してまいります。 また、利用者が安心してサービスを利用できるよう、介護保険課に苦情相談窓口を設け、利用者と事業者間の調整や事業者への改善指導を行うなど、利用者の苦情への対応や利用者の保護に積極的に努めてまいります。 次の御質問は、平成十二年度からの新しい都区財政調整制度における調整率のお尋ねでございますが、御指摘にございますように、この調整率五二%は必ずしも満足できるものではございません。本年度に入りましてからの都区間の協議にあっては、清掃事業の移管経費など大きな課題から協議が開始されたわけでございますが、移管経費などの具体的な点について東京都から提案がなされないまま、本年度前半の時日が過ぎてしまったというのが率直な印象でございます。地方自治法改正の趣旨にのっとった整理という、まさに財源配分の基本的考え方での都区間の認識の違いがあったと言わざるを得ないところがございました。 昨年の十一月から議論の場を都区財政調整協議会に移して協議が行われました。本区の高橋助役も協議会のメンバーとして議論に加わりましたが、特に東京都の対応については、これまでにない激しいやりとりが都区間で行われたとの報告を受けております。要は、区側からすれば特別区の財政自主権の確立という基本的立場をゆるがせにはできないということでございます。 最終決着の場でございます二月十日の都区協議会においては、区側の提案した将来課題、特に大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方につきましては、今後協議をしていくという点につきましては、都知事の「しっかり確認する」との発言がございました。今回の決着を一つの通過点としながら、特別区、新宿区の財政自主権の確立を図るという基本的立場で、今後の都区間の協議に臨む決意でございます。 次に、特別区民税や国民健康保険料の収納率向上対策についてでございますが、まず特別区民税につきましては、現在、収納率低迷の最大の原因である滞納繰越分の整理を中心に、夜間電話催告や夜間・休日の納税相談等、さまざまな収納率向上対策を実施しているところでございます。今後とも創意工夫を重ね、未収率の減少に向け努力してまいります。 加えまして、平成十三年度には区民税におきましても徴収嘱託員制度の導入を予定しており、これにより区民税の増収が期待できるものと考えております。また、国民健康保険料におきましては介護保険の導入に伴い、収納率の低下が危惧されます。そこで、対策として制度的には資格証や給付制限が義務づけられました。区といたしましても徴収嘱託員制度の充実など、地道な対策を積み重ねる努力が重要と考えております。 次に、行政内部の改革についてのお尋ねでございますが、基本方針説明でも申し上げましたように、従前からの経緯にとらわれることなく推進していく決意でございます。経済状況そのものが変化していく過程において、民間企業も当然生き延びる工夫を行っております。行政は例外という理屈は成り立ちません。したがいまして、窮迫した財政状況の中で、何とかして福祉施策の水準を維持するためには、より徹底した行政内部の行革を実施する必要があるものと考える次第でございます。 次に、行財政改革を進める際の心構えのあり方についてのお尋ねでございますが、私はこの点についてこそ、公務員は全体の奉仕者であることを肝に銘じるべきであると考えております。申すまでもありませんが、広く区民全体のことを考えて仕事に当たるのが職員たるものの努めであります。したがいまして、ドラスチックな行革の検討に当たりましては、絶えずこうした点に十分留意する必要があると考えております。区政はまさに区民全体のためのものであります。この点を踏み外すことなく、職員を指導する所存でございます。 次に、代表質問に一貫して流れる「心を育む」教育についてのお尋ねでございますが、御指摘の清掃事業での道徳心、介護保険におけるいたわりや思いやりの心など、これから仕事を進める上で大切な問題であると認識しております。私は、血の通った行政は人と人、すなわち区民の方々と職員の信頼関係を築き上げることが最も大切であると考えております。それは、新宿区を愛するという郷土愛につながるものでもあり、自分たちが住み暮らす町を行政と一体となって自分たちでつくり上げるということでございます。そのためには地域社会の中で「思いやりの心」「互いに支えあう心」が必要であり、それが郷土愛の醸成への近道であると確信いたしております。 以上で、私の答弁を終わりますが、あとに関しましては教育長から御答弁申し上げますので、よろしくお願いします。
◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問にお答えいたします。 教育改革について何点か御質問がございますが、都区制度改革の実現により「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第五十九条が廃止され、新宿区教育委員会は幼稚園教職員の任免権及び小・中学校教職員の服務監督権の移管を受けました。また、小・中学校で用いる教科書も、今後は教育委員会が選定し採択することになります。 これらの権限の移管により、教育委員会は新宿区の児童・生徒の健全な育成に関して、より一層直接の責任を果たしていくことになったと受けとめております。このことを受け、今年度から移行期間に入る新教育課程の運用、週五日制に対する生涯学習の視点からの取り組み、さらに学校評議員制度の導入などの改革と軌を一にして新宿区の地域特性を踏まえ、区民の教育行政に対する期待にこたえていきたいと考えております。 次に、学校評議員制度についてのお尋ねでございますが、これは平成十年九月に出されました中央教育審議会答申「今後の地方教育行政のあり方について」に基づき、導入されることになりました。導入の趣旨は、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していく観点から、学校や地域の実情に応じて学校運営に関して保護者や地域住民の意向を把握し、反映しながら、その協力を得るとともに学校運営の状況等を周知するなど、学校として説明責任を果たすことができるようにするものでございます。 学校評議員は教育委員会の判断により学校ごとに置かれ、校長の求めに応じて学校運営に関し意見を述べることができます。人選は御指摘のように教育に関して理解や識見を持つ者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱することになっております。教育委員会といたしましてはこの導入の趣旨に基づき、学校や地域の実情を踏まえながら、今後導入のあり方について十分検討してまいりたいと考えております。 次に、第三点目は心の教室相談(ふれあいサポーター)制度のお尋ねでございますが、本区がこの制度を導入するに当たりましては三つの職務として、一つ、生徒の悩みの相談・話し相手、二つ目、地域と学校の連携・支援、三番目、その他学校の教育活動の支援を掲げております。これらの機能を実効あるものとしていくために、地域の人材を活用する方策といたしまして、教育委員会が委嘱しております青少年委員の新たな役割として位置づけたところでございます。 実績についてでございますが、平成十年度は国費のスクールカウンセラー配置二校を除く十二校、また平成十一年度は都費のスクールカウンセラー配置三校を除く十一校が対象となっております。平成十年十月から平成十一年七月までの相談件数は一千四百十二件となっております。対象者別では生徒が一千七十四件、保護者が百二十八件と相談の中心となっており、内容別では不登校が八十七件、いじめ十件、友人関係六十六件、学校での一般相談九百九十四件等となっております。また、学校教育の支援では不登校生徒やその保護者との連絡役、あるいは部活の指導補助活動、学校行事でのボランティア活動等幅広い活動を行っているところでございます。 次に、相談等を行うに当たりまして、教育センターの臨床心理士や学校現場のスクールカウンセラーを講師とした研修会や、学校教職員対象の教育相談研修への参加など、生徒や保護者への対応等の研修を実施しているところでございます。学校現場では、これまでの経過の中では学校教職員との相互理解の点で、校長、教頭や養護教諭との連携は深まっている一方で、担任教諭や一般教諭との連携には時間が必要であるといった学校もあり、一層の相互理解に向けた方策が必要であると考えております。 今後の方策といたしましては、すべての中学校においてこのような学校を支える仕組みをつくっていくことが重要だと考えております。 また、学校評議員制度との関連性や役割分担についてでございますが、この「心の教室相談員」の制度は学校現場での直接的なかかわりを持って学校を支援する制度であり、「学校評議員制度」は地域が学校外の立場で学校運営に意見を述べる制度でありますので、両制度の運用の中で混乱を来さないよう、十分配慮してまいりたいと考えております。 最後でございますが、「正しい心」「強い心」「思いやりの心」の育成についてのお尋ねでございます。 現代社会は豊かな消費のもとに多様な価値観や人間関係の希薄化などを初め、さまざまな課題を抱えており、中でも心の問題は社会全体にとって大きな課題となっております。このような社会において思いやりの心や互いを支えあう心、そしてこれからの社会をたくましく生きる力を持った子供を育成することは、教育にかかわる重要な課題であるとともに、子供の成長の基盤となる家庭でのしつけのあり方そのものが問われていると思います。 心の問題は子供の教育の充実はもとより、家庭の教育力の向上を図ることが必要です。家庭・地域社会との連携・協力のもとに、日々の教育の活動の充実を図り、社会全体で物事を広い視野から考え、判断し、主体的に行動できる態度と豊かな心を持った子供たちの育成に努めることが大切であるというふうに考えております。 以上で答弁を終わります。
◆二十七番(やはぎ秀雄) 自席から発言させていただきます。 区長並びに教育長から大変懇切な御回答をいただきまして、まことにありがとうございました。 今後私の、先ほどから申し述べたようなことにつきまして、区政のお役に立つことがあれば大変幸せだと思っております。 本日は以上で質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○議長(小沢弘太郎) ここで、議事進行の都合により十五分間休憩します。
△休憩 午後三時五分
△再開 午後三時二十二分
○議長(小沢弘太郎) ただいまから会議を再開します。 質問を続行します。 四十一番笠井つや子さん。 〔四十一番笠井つや子さん登壇、拍手〕
◆四十一番(笠井つや子) 二〇〇〇年新宿区議会第一回定例会に当たり、私は日本共産党新宿区議会議員団を代表し、区長並びに教育委員会に質問いたします。 まず、最初に区政の基本方針説明について質問いたします。 新しい千年紀が明けました。その第一回の定例会である本区議会は、二十一世紀に向けて新宿区政がどのようにかじ取りをしていくのかが問われる大変重要な区議会です。 区長は九十年代を振り返って「失われた十年」という言い方をしていますが、戦後最悪の不況の十年だったというのが区民の生活実感です。「職場はリストラの嵐で、生活が苦しい」「将来が不安だ」という区民のこの声にまっすぐこたえ、国民だれもが希望を持って生きていける日本をつくる、その道筋を示すことが今政治に携わる者の責務となっています。ところが、国政では与党三党の関心はもっぱら連立をどう維持・延命させるかということのみで、国民が求める解決策を何ら示していません。日本共産党は来るべき総選挙で、国民不在の自自公体制に厳しい審判を下すため全力を挙げる決意です。 新宿区政はどうでしょうか。区長はことしを区政改革プラン実施の最初の年と位置づけ、この不況の中、区民の暮らし・福祉を次々削り、区民負担を一層ふやそうとしています。区長はそれを合理化するために、「時代の変化に明敏に対応する区制をつくるためだ」と言います。 そこで、まず初めに、区長御自身がその時代の変化なるものをどう認識しているのかお聞きします。 まず第一に、国と地方の借金と財政のあり方の問題です。小渕首相が内閣を発足させたとき四百五十兆円だった国と地方の借金は、今では五百四十兆円です。なぜこんなに借金が膨らんだのでしょう。答えは明瞭です。十三年前、六百三十兆円という公共投資基本計画がつくられ、ともかくこれを使い切るため目的を考えない、採算性も考えない、環境が破壊されることも考えない、むだな公共事業に毎年五十兆円も投資してきたからにほかなりません。新宿区の借金が急膨張したのもちょうどこの時期です。区長も基本方針説明で認められているとおり、この計画が景気対策として全く効果がないことは、もはや明らかではありませんか。 公共事業へのばらまきの一方で、社会保障への国庫支出はこの十数年間で大幅に圧縮されてきました。社会保障財源の中で国の負担が占める割合は一九七九年度には二九・九%ありましたが、それが十八年後の一九九七年には一九・〇%、三分の二に切り下げられてしまいました。今、全国の地方自治体が財政難で苦しみ、介護保険の発足に当たり財源確保に頭を悩めています。今こそ国は公共事業最優先の財政運営を改め、予算の主役を暮らしや社会保障へ転換すべきときだと思いますが、区長のお考えをお聞きします。 第二に「リストラ万能論」「市場原理万能論」への警告の問題です。今、リストラ、規制緩和の流れに対して各方面から批判の声が上がっています。社会経済生産性本部のメンタルヘルス研究所は、昨年八月に発表した調査結果で、「リストラによる従業員の減少は従業員の無気力を増長し精神を不安定にさせる。人的資源がこのような状態に陥っては今後の日本企業の再生はあり得ない」と警鐘を鳴らしました。日経連会長の奥田碩トヨタ自動車会長は昨年十月、文芸春秋誌上で「経営者よ、首切りするなら切腹せよ」と述べています。規制緩和の流れのもとで広がった大型店進出、マンション建設ラッシュに対しても「地域経済を守れ」「環境を守れ」の声が上がっています。 八十年代から九十年代にかけて民間活力の導入、自立自助、受益者負担、規制緩和の名のもとに、国や地方自治体が民間企業のまねをして職員を減らし、福祉や教育を市場原理にゆだねてしまおうとする動きがはやりました。区政改革プランでも社会構造の改革、適切な民間との役割分担、市場原理の適用がうたわれ、施策切り捨ての基本的考え方になっています。しかし、「リストラ万能」「市場原理万能」の考えに対しては、当の民間企業の側から、その行き過ぎに警告の声が上がり始めているのが現実です。区長はこれらの警告をどう受けとめておられますか。自治体の施策に市場原理を導入することが時代の流れなどと安易に言えないと思いますが、どうお考えでしょうか。 最後に、区政の基本姿勢にかかわって、区長が御自身の責務をどうとらえておられるかお伺いします。 この四月から施行される新地方自治法はその第一条で、地方自治体は住民福祉の増進を図ることを基本とすることが規定されます。今この立場を文字どおり実践することが求められています。区長はかねてより「区民に役立つ区政」と述べてきたではありませんか。構造改革という言葉を振り回し、冷たく区民施策を切り捨て、行政に依存しないことを新しい潮流だと手放しで褒めたたえることではないはずです。区長は基本方針説明の中で、職員に対しあれこれ求めていますが、新宿区の新生のために今一番求められているのは、区長自身が地方自治の原点である住民奉仕の精神にしっかり立つことだと思いますが、いかがでしょうか。お答えください。 次に、都と区の新年度予算と区民の暮らしを守る立場からの行財政運営について伺います。 石原慎太郎東京都知事は二月七日、東京都の二〇〇〇年度予算案を発表しました。この中ではシルバーパスの全面有料化や老人医療費助成制度、老人福祉手当の廃止、心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児医療費の無料制度に自己負担を導入するなど、都民の命綱とも言うべき福祉関連十事業の廃止・切り下げ計画が打ち出されています。この十事業だけで都の歳出削減額は平年度ベースで一千三十三億円にも上り、都民・区民の生活、とりわけ弱い立場にある高齢者や障害者の暮らしを直撃する内容となっています。しかも、問題なのは都が財政難を強調しながら浪費的公共事業費の温存・拡大を図っていることです。 新聞報道では、都の新年度予算では投資的経費がバブル前の水準にまで抑えられたかのように伝えられました。しかし、この数字にはごまかしがあります。今年度の最終補正予算と合わせるならば投資的経費の総額は一兆円を超え、バブル前の二倍に膨れ上がっているのです。この東京都予算案で打ち出された福祉施策の削減案に対して、都民の厳しい批判の声がまき起こっていることは当然です。 私は過日、区内のある障害者団体が主催する「成人を祝う会」に出席しました。この会には区長代理の福祉部長を初め、各会派の議員の皆さんも多数出席されていましたが、主催者代表あいさつの中で、「財政難はわかるが都を初めとした行政の施策は余りにも障害者に冷たいのではないか」との言葉に胸を痛めたのは私だけではなかったと思います。新宿区障害者団体連絡協議会では都知事と都議会各派に、施策の切り下げをしないよう求める要請活動を行いましたが、新宿区障害者団体連絡協議会がこの種の要請活動を行うのは初めてということです。また、二月二十三日の都議会開会日には、平日の昼間にもかかわらず三千八百人の都民が都庁舎を「人間の鎖」で包囲し、福祉切り下げ案の撤回を要求しました。 そこで、区長にお伺いします。 まず、初めに区長がこの都の福祉・暮らしの切り下げ案をどう認識しているのかという点です。区長会は昨年十二月、都から福祉施策の見直し案が提案された際、都の提案は「区民への影響が少なからずあることなど多くの問題点を含んでいる」として、都知事あてに六項目の要望書を提出しています。今回、都の予算案が示された削減案は、昨年提案された見直し案から一部は手直しされましたが、都民生活を直撃するというその基本的中身はそのままです。区長会が昨年の要望書で述べていた都予算案の区民生活への影響や多くの問題点について、区長はどう認識しているのかお答えください。 二点目は、区としての対応についてです。今回、都が切り下げを計画している福祉関連十事業のうち、老人福祉手当や心身障害者福祉手当、乳幼児医療費助成制度など六事業は二十三区が実施主体となり、その事業経費が都区財政調整において基準財政需要額に算入されてきました。区長会の昨年の要望書でも「都の見直しによって特別区の財源配分に影響を与えることのないようにすること」と述べていたところです。 ところが、区長会は一月二十日、都区財政調整協議で都に押し切られる形でこの需要額の削減を受け入れてしまいました。とんでもないことです。しかし、これらの事業はあくまで区の事業として実施されているものであり、都区財政調整上の取り扱いがどうなろうとも、その実施の判断は各区が行うものです。だからこそ、江戸川区長はこれらの事業を新年度も現行どおり実施することを表明し、予算措置も講じているのです。 ところが、小野田区長は区の予算概要の冊子の中で、都の福祉見直しに伴い、区としても見直しを実施する意向を表明し、さらに全員協議会の場では、関連条例案と補正予算案を追加議案として提出する予定であることを明らかにしました。都に財源のカットをしないように求めておきながら、それが押し切られたからといって区民、特に高齢者や障害者に犠牲を転嫁するとは余りにもひどいではありませんか。 区民の暮らし・福祉を守る姿勢に立ち、事業の現行どおりの継続に努めながら、都に対し予算の復元を求めることこそ区民の立場に立った区政運営と言えるのではないですか。 また、追加議案の提出時期について区長は、予算特別委員会の開始日には間に合わない旨を明らかにしています。災害の発生など緊急事態ならともかく、議会に提出した当初予算を審議途中に補正するなどということは、議会軽視も甚だしいと言わざるを得ません。これらの指摘に対する区長の御見解をお示しください。 続いて、区民の暮らしと福祉に大なたを振るう区政改革プランの全面的具体化となった区の予算案に関連して質問いたします。 区長は新年度予算について、「区民の暮らしを支えていくことができる区財政の再構築を図り、区の将来展望を切り拓く予算」と位置づけたとしています。しかし、果たしてそうでしょうか。率直に言って、区民の暮らしを圧迫し区財政の再建の見通しが立たず、将来展望を見出せない予算となっているのではないでしょうか。そのことを端的に示しているのが、区政改革プランで想定した歳出削減計画を達成したにもかかわらず、なお財源不足額が拡大していることです。私たちはかねてから、自らの収支バランスだけからのリストラ策では区民生活が冷え込み、一層の税収減をもたらし、財政立て直しも遠のいてしまうということを強調してきました。新年度予算の財源不足の主な要因が区民税の減収にあることは、まさに私たちの指摘を裏付けています。 先日、町会長と老人会長の方が私たちの議員控室をたずねられ、ことぶき館で行われている各種講座が廃止されることについて、「生きがいのためにやっている趣味の講座を有料にしたら参加できない人が出てしまう。介護保険で負担がふえ、その上福祉の施設まで有料化では何のための福祉か。金がないというなら、元気な老人がふえれば財政だって助かるのに、区のやっていることは逆さまだ」と怒りをぶつけておられましたが、全くそのとおりです。私は、区長が住民福祉の増進を基本的役割とする自治体の責務からして、予算案に示されるような不況下の区民生活の押しつけと施策の切り下げの方向から、区民生活をしっかりと支援し区民生活に活力を取り戻す中で、財政立て直しの道筋をつけていくという区政運営に転換すべきと思いますが、いかがでしょうか。 その上で、二点目として、そのような区政運営を行うための財源確保策について提案し、区長の見解をお伺いします。 その第一は、商工業融資資金の原資としての預託金の活用についてです。現在、区は大手の都市銀行や信用金庫、信用組合などに総額十一億一千六百万円の預託をしています。これらの預託金はもちろん単なる貯金ではなく、各種融資資金の原資として預託されているわけです。しかし、実際の融資あっせんの運用を見るならば、この預託金の有無で融資条件が緩和されているわけではありません。金融機関はあくまで申込者の事業内容や返済能力を厳密に審査し、融資するかどうかを判断しているのです。 また、高金利の時代は預託金の利子が区の歳入に貢献するという意味もあったわけですが、今ではそうしたメリットはありません。したがって、これだけ財政逼迫を強調しているわけですから、この際、預託金の引き上げについて金融機関側と真剣に協議してはいかがですか。もちろんこのことにより、制度融資の事業を縮小すべきでないことは当然ですので、念のため申し上げておきます。区長のお考えをお示しください。 第二は、都市計画道路補助七十二号線関連用地の買い戻し経費の繰り延べによる財源確保についてです。新年度予算ではこの買い戻しなどのための経費として約二十億円が計上され、まさに突出しています。この経費の繰り延べについて私たちはこれまでも提案してきましたが、区長の答えは「利子負担を考えると、たとえ財政が苦しくても早く買い戻すべきだ」というものでした。しかし、この区の言い分は今や矛盾を抱え込んでいます。その一つは、区が今定例会に提案した九九年度の最終補正予算で、七十二号線用地の買い戻し経費の財源として四億九千三百万円の起債を起こしていることです。 利子がつくから早く買い戻すのだと言いながら、その財源として利子のつく借金をするというのですから、まさに自己矛盾と言わなければなりません。私は区長が従来の主張に固執することなく、この際、我が党の提案に真剣に耳を傾けることを要求いたします。 第三は、これも重ねての提案となりますが、法定外普通税と目的税の創設の問題です。この点に関しては、まず、石原都知事が打ち出した大手銀行を対象にした外形標準課税の導入について、区長の評価をお伺いしておきます。 我が党は既に二年前に都議会の質問で、大銀行に対象を絞った外形標準課税を提案していました。今回の石原都知事の提案は、まさに我が党の提案どおりの内容となっています。一九八九年には二千百三十四億円に達していた大手銀行二十行の法人事業税が、業務純益は減っていないにもかかわらず、九九年にはわずか三十四億円に激減しているわけで、今回の措置は道理にかなったものです。圧倒的多数の都民が歓迎しているのも当然です。しかし、地方分権の推進などと言っている政府は、またしても不当な圧力と妨害を行いました。とんでもありません。区長は石原都知事が打ち出した大手銀行への外形標準課税と、政府の圧力にどういう見解をお持ちなのでしょうか、お伺いします。 その上で質問いたします。 私たちはこの四月から施行される新地方自治法で、創設が容易となった法定外普通税と目的税について、区民生活を守る立場からの検討を早急に開始することを求めてきました。具体的には、新宿という立地を活用して事業活動を展開している大手事業者を対象とした新税の創設です。石原都知事の判断も参考にし、区長の決断を重ねて要求し、答弁を求めます。 次に、区有財産の売却や貸付について質問します。 第一に、区長が基本方針説明で区有地の売却に触れた問題です。基本方針説明の中で、区長は第二次実施計画の策定のために区有地を売却せざるを得ないと三度にわたって述べられました。昨年十二月二十一日の公有地等対策特別委員会では、特別出張所や学校跡地など十二施設を貸し出すとの報告がされました。その際、区は学校法人等の建てかえの際の仮校舎として借り手がつけばいいという希望まで示されました。私たちは住民合意のない貸出には賛成できませんが、売却となれば事は一層重大です。 区有地は区民共通の大切な財産です。私の住んでいる地域でも学校跡を避難所、サッカー場、介護施設などに使いたいと住民からさまざまな要望が出ています。区はこれまで、学校統廃合した跡は住民の要望を聞いて活用すると言ってきました。その約束をほごにして売却してしまえば、多岐にわたる区民要望にこたえることができません。区長の言う売却は、十二月の報告で貸出となっていた施設を売却するという趣旨なのかどうか、まず伺います。 もしそうであるならば、報告からわずか二カ月程度しかたっていない、まさに朝令暮改であり、区当局の財政見通しや運営に対する信頼が保てません。なぜ「貸出」から一転して「売却」に変更したのか、その理由についても述べていただきたいと思います。 第二に、新地方自治法でうたわれている「住民福祉の増進を図る」ために区有財産を活用することについてです。介護保険制度を実施する上で、今基盤整備が決定的におくれています。とりわけ施設系サービスは土地の確保がネックとなり、いまだ供給の見通しが立っておりません。介護保険事業計画ではサービス量確保策の具体例として、「区有地、区有施設の有効活用(統廃合小中学校跡地の活用等)」がうたわれており、供給量を確保することは区の責務です。 「角筈出張所管内には高層ビルばかりで介護施設が一つもない。統廃合した学校跡地を使ってお年寄りの施設をつくってほしい」という要望があることを述べておきます。また、清掃事業の区移管を踏まえてのリサイクル活動の拠点、資源化施設整備のおくれに対応した活用も求められています。区長は介護保険や清掃事業の基盤のおくれをどう認識しているのでしょうか。今後基盤整備を進めるための具体策と、そのために特別出張所や学校跡地などを検討する意思はあるのかどうかお聞きします。 第三に、箱根岡田高原学園や館山さざなみ荘などは貸付対象から外すべきです。この二施設については区政改革プランで廃止予定とされた後、区民から存続の要望が出されています。廃止も決まらぬさきから貸出を決定することは余りにも強引すぎるのではありませんか。少なくともこの二施設については対象から外すべきと考えますが、区長の見解をお示しください。 第四に、公有財産運用・価格審査会の構成についてです。二十三区では公有財産を処分したり取得する際の価格を審査・評定する審議会の設置は、条例によって定められている区が多く、委員会は学識経験者と区職員、区によっては区議会議員で組織されています。委員の比率では学識経験者の方が高くなっています。しかし、新宿区では公有財産運用・価格審査会は条例ではなく規程で定められており、この審査会は助役が会長、委員は区の幹部職員のみで構成されています。第四条に顧問を置くことができるとの規定はあるものの、義務規定とはなっておりません。同審査会は取得や処分の適正価格を審査するという重要な役割を担っており、公開制を高め、公平性を担保する上でも学識経験者など、複数名の外部委員を構成メンバーに加えるべきだと思いますが、区長はどのようにお考えなのか伺います。 次に、介護保険事業と高齢者保健福祉事業について質問をいたします。介護保険実施まであと一カ月となりました。新宿区介護保険事業計画等作成委員会は約一年半の議論を経て、二月八日に最終報告をまとめました。その過程で、中間のまとめの素案の段階から区民の意見を聞くための一定の努力がなされ、情報公開も積極的に行われたことは、他の自治体と比べても評価できることです。四人の公募委員を含めた作成委員の皆さんや、事務局の皆さんの御苦労に改めて敬意を表するものです。 質問の第一は、ケアプランの作成とケアプランに基づいたサービスの実施まで区が責任を持って援助する問題です。区長は区政の基本方針説明の中で、介護保険について「多くの点でわかりやすい仕組みとなっております」とか、「より合理的なシステムではないかと考える」などと述べていますが、今回の介護保険ほどお年寄りにとってわかりにくく、非合理的な制度はないというのが、この間多くの区民から相談を受けた私たちの実感です。制度そのものが理解されていません。要介護認定を受けてもケアプランの作成を依頼しなければならないこと、ケアプランに基づいて事業者と契約しなければ、サービスが受けられないことを知らないお年寄りがほとんどではないでしょうか。 こうした手続をしなかったために、これまでサービスを受けていた人が四月一日からぷっつりと途切れてしまうようなことがあってはなりません。このことが今大きな問題としてマスコミでも取り上げられています。 区としては、これまで何らかのサービスを受けていた人には要介護認定を申請するように働きかけ、要介護、要支援の認定がされた人にはケアプラン作成を依頼されたかどうかチェックをされていますが、それでもなお在宅で要支援、要介護の認定を受けた人約二千五百名のうち、ケアマネジャーにケアプラン作成を依頼した人は約千百人と聞いています。認定だけ受けたという人を除いたとしても、相当数の人がケアプランを作成しないまま取り残されているのです。早急に対策をとるべきです。 民間事業者によるセールスも盛んに行われていますが、利用料を払えるだけの財力が十分ある人や、要介護度の高い人を優先しているという話がされています。そうなると、低所得者などが取り残されてしまうのではないかという心配があります。介護を必要としている人が一人も取り残されることなく、四月からのサービスがスムーズに行われるためには民間任せにせず、区として責任を持って対策をとるべきです。区民の状況を一番把握できる立場にあるのは区の職員です。通常業務もあって大変だとは思いますが、区として早急に臨時体制を整え、区職員のケアマネジャーが総がかりでケアプラン作成を進めるべきではないでしょうか。 質問の第二は、保険料、利用料の減免についてです。実施を一カ月後に控え、今各地で保険料、利用料の減免措置が行われようとしています。例えば、狛江市では一号被保険者のうち、住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者については保険料を全額助成し、ホームヘルプサービスの利用料も全額助成する要綱を定める方針です。三鷹市では世帯全員が住民税非課税の人についてホームヘルプサービスの利用料を、自立の人も含めて当面三年間無料とし、通所介護、通所リハビリの利用料は住民税非課税の人はすべて当面三年間は無料とする方針です。お隣の渋谷区はホームヘルプサービスの利用料を三%にする国の特別対策に加え、新規利用者にも適用する措置を講じると聞いています。 国の特別対策は時限的な措置であり、ホームヘルプサービスについては新規の利用者は対象としないなど、問題の根本的解決にはなりません。要介護認定は受けたけれども、利用料が払えそうにないからケアプランの作成は頼まないという人や、限度額いっぱいのサービスが利用したくてもできないという事例もあります。また、保険料を払えなければ、そもそも介護を受けられないのです。保険あって介護なしにしてはなりません。 新宿では第一号被保険者の保険料第一段階該当者が千二百四十六人、その二〇〇〇年度の保険料見込み額は六百七万五百十二円です。介護保険を理念だけに終わらせないためにも、区として低所得者に対する保険料、利用料の減免制度をつくり、他の自治体がやろうとしているように、せめて保険料の第一段階は免除する、居宅介護サービスの利用料は第二段階まで無料とする措置をとるべきではないでしょうか。 質問の第三は、紙おむつの支給についてです。国は特別対策の中で家族介護用品支給事業として紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなどを対象としていますが、区はこのうち紙おむつのみの支給を事業化しようとしています。しかも、対象を国が示した基準どおりの要介護四、五の認定を受けた人に限定しているため、現在支給されている人の約半数が対象から外されてしまいます。これは区政改革プランでうたっていた「真に必要な人」という対象をさらに狭めてしまうものです。必要ないのに申請する人はいないのですから、区としても、少なくとも紙おむつについては必要な人すべてに支給するようにし、また対象用品も国の制度にあわせて拡大すべきではないでしょうか。 質問の第四は、介護保険導入に伴って生じる障害者施策の後退の問題です。介護保険は他の制度より優先する制度となることから、医療や障害者福祉との関係で混乱が予想されています。若いころから障害を持ち、障害者施策としてのホームヘルプサービスを受けていた人も、特定疾病が原因となった障害の場合、介護保険の対象とされ、これまでホームヘルプサービスなどを無料で受けていた人も自己負担が生じるため、大変経済的負担となります。私の周りでも、低肺機能で二十四時間酸素をつけた寝たきりの夫を、障害者の妻が見ているという御家庭がありますが、「これからのことを考えると不安で眠れない」と言っておられます。国の特別対策では、障害者ホームヘルプサービスを利用していた六十五歳以上の低所得者の利用料負担を軽減し、五年間は三%にする措置がとられますが、区としてさらに上乗せをして、低所得者の障害者に対するホームヘルプサービスはこれまでどおり無料にすべきではないでしょうか。 以上、四点について区長の御答弁をお願いいたします。 〔発言する者あり〕 次に、商工行政について質問いたします。 今日、長引く不況のもとで商店街、中小小売店は消費不況と大型店の進出で二重苦に陥っています。一方、銀行の貸し渋りや資金回収が激化する中で、商工ローンの被害も急速に拡大しています。「いつつぶれても不思議ではない」と多くの業者の皆さんの声を聞いています。既に新宿区では第一種と第二種の大規模店舗の合計で、店舗面積は約五十万平方メートルと都内で最大です。また二十四時間営業のコンビニエンスストアが区内には約二百店舗という状況になっていて、地域環境や地元商店街に多大な影響を及ぼしています。 この上、この五月末で大店法が廃止されます。これによって、小売商店や商店街の閉店や崩壊がこれまで以上に進むのではないかという不安が広がっています。一方、六月に新たに施行される大規模小売店舗立地法では大型店の出店が前提であり、これまで大店法にあった、周辺の小売業との調整という目的も外されることから大型店の進出が容易となり、中小小売業にとって深刻な影響を受けることになります。 このままこうした事態が推移し業者が少なくなれば、一つには区の税収が減少し、また区内には住み続けられず人口減少を招く。二つ目には町に活気がなくなる。地域コミュニティが崩壊し、高齢者社会と言われる中で町や地域での支えあい、助け合いができなくなっていくのではないでしょうか。新宿駅周辺だけは副都心として活気を帯び、大店舗やコンビニエンスストアがふえてもお祭り、盆踊り、夜警、町内会活動、商店会などが活発になるわけではありません。今こそ、この新宿の現状の沿って思い切った商工行政を行うべきです。 大店法が廃止され、大型店の出店への対応は改正都市計画法や大店立地法によることになりましたが、それでも生活環境を保持するために必要な措置を講ずることができるという条項が残っており、それを活用することも重要です。こうしたことが実効性を持つように、新宿区としても「大規模小売店舗の出店に伴う生活環境対策要綱」を発展継承させ、独自のまちづくり条例を制定し、大型店の出店に必要な規制措置をとるようにすべきだと思います。また、改正都市計画法に基づき特別用途地区として中小小売店舗地区をつくるなど、これ以上の大型店の進出を規制するようなゾーン規制に真剣に取り組むべきだと思います。 次に、中心市街地活性化法の活用についてです。活性化法では自治体が基本計画を策定し、まちづくりの管理をしていこうとする組織として、まちづくり推進組織、いわゆるTMOを設置できるようになっています。そこで、商工会議所等とともに住民も積極的に参加するTMOづくりを検討してはどうでしょう。 そして、基本計画は、その地域に住む人たちが心地よい生活をするためのまちづくりが前提にならなければなりません。これまでのコンサルタント会社がつくる計画ではなく、住民参加型のTMOによる計画策定が求められています。商店街の活性化とまちの活性化は表裏一体です。したがって、地域振興課、特別出張所、商工課とともに都市計画調整課、開発指導課等が一体となって、経営診断士の力も借り「元気を出そう、わが町、わが商店会」とか「がんばっています、わがまちの中小企業」など、住民参加のTMOをつくり、地域経済振興のために皆さんとともに話し合い、振興策をつくっていってはどうでしょうか。 新年度予算では工業集積地活性化事業などに取り組むことになっています。また、産業振興会議の答申を受けた実態調査や広域商店街診断なども行われます。そこで、空き店舗対策やあるいは共同事業の試み、また幾つかの業者の共同化の試みなど、今後の商店会や中小企業の皆さんの新たな事業などに、こうした融資制度の創設をすべきと思います。 昨年、中小企業基本法が改正され、国の政策は中小企業全体から優良中小企業への個別支援と後退しましたが、一方では地域経済を支える中小企業政策を自治体が策定できるようになりました。今こそ「ファイト、新宿区の中小企業、中小業者」という気持ちで、商工行政に区長が先頭になって取り組むために中小企業振興条例を制定し、地元、業者、住民、専門家を加えた現在の産業振興会議をさらに発展させた形で、地域経済振興会議を設置し、中小業者の要求、地域の要求を機敏に、正確に施策に反映できる体制をつくるべきだと思います。 以上について、区長のお考えをお聞かせください。 次に、清掃事業についてお聞きします。 いよいよ本年四月、清掃事業が東京都から二十三区に移管されます。清掃事業が身近になることで区民の皆さんは大きな期待を寄せています。その期待にこたえるためには、基礎的自治体として横並びでない新宿区の独自性が求められると思います。 そこで、区長に質問いたします。 第一は、可燃ごみの収集回収をふやすことについてです。昨年十月から可燃ごみの収集が週三回から二回になりました。可燃ごみを減らしてでも古紙回収を行う、この意味の理解が困難であり、多くの区民はこれをサービス低下と感じています。商店街や飲食店、一般の区民からも「これからどんどん暖かくなることを考えると恐ろしい」という声が上がっています。そこで伺いますが、やはり可燃ごみ収集は三回に戻すべきではないでしょうか。 質問の第二は、小規模事業者に対する事業系ごみの減免措置についてです。東京都は一九九六年十二月から事業系ごみの全面有料化を実施しました。これは中小零細業者にとって大きな負担になっています。区内のある八百屋さんは、有料化になって生ごみだけで月に約一万円かかりました。現在は生ごみを液体化させる粉砕器を使用しており、このリース料月八千四百円、その他のごみとあわせてごみ処理経費は一月に約一万円五千円、年間十八万円にもなり、大変な負担です。 都は実施に当たって激変緩和として生業的・家業的事業者に対して減免措置を行いました。その後も、長引く不況による中小業者の厳しい状況があり、都議会は一九九八年三月、減免措置の再開を全会一致で決議し、都も経済対策の一つとして減免措置を再開せざるを得ませんでした。区内の中小業者も非常に深刻な状況であり、支援を求めているのは区長もご存じのことと思います。 そこで伺いますが、小規模事業者への減免措置を区として行うべきではないでしょうか。 なお、これに関連して、移管に伴う有料シールの取り扱いについてお聞きします。 都から区に移管されるにあたり有料シールは区が発行することになりますが、経過措置として都の有料シールも六月末まで使えることになっています。これを過ぎると都の有料シールは無効になってしまうため、区は取扱店に六月までというポスターを貼らせ、販売のときには口頭でも伝えるよう指導していますが、まだ都から区に移管されることさえ知らない事業者もいるのです。今回の移管で何よりも配慮しなければならないことは、移管に伴う混乱やサービス低下を避けることです。 そこでお聞きしますが、取扱店に対して周知の責任を押しつけるのではなく、区が主体的にこれを周知徹底すべきです。そして、六月末を過ぎて業者の手元に残ってしまった都のシールは、すべて買い取るよう東京都に要請すべきです。 質問の第三は、家庭ごみの有料化についてです。 私もリサイクル推進協議会委員として、
一般廃棄物処理基本計画の策定にかかわってきました。私は計画案に対する意見を出し、家庭ごみ有料化について言及した記述の削除を求めましたが、計画ではリサイクル清掃審議会等の場で議論すべき課題となりました。これは区にとってごみ処理経費が大きな負担なので、住民も負担を分かち合ってくれということです。しかし、日本ではそもそも製品をつくる企業の責任を免責しているのが自治体過重負担の主な原因です。製造者責任を明確にした法律を早急につくることを国に強く求めていくべきで、家庭ごみの有料化は行うべきではないと考えます。 質問の第四は、捨てれば粗大ごみになってしまう家具や家電製品等のリサイクルについてです。現在、フリーマーケットやリサイクルショップ、また雑誌やインターネットなどさまざまな媒体で不要物の交換が旺盛に行われており、中でも家具や家電製品は目玉商品のようです。
一般廃棄物処理基本計画の中では、資源化施設として公共施設等を活用し、家具の再利用を内容とした施設を目指すとしています。私はこの「公共施設等」に含まれる統廃合した学校の空き教室が、すぐにでも使える施設として活用に最適だと考えます。 以上、四点について答弁を求めます。 次に、大気汚染防止とディーゼル車対策、道路建設の見直しについて伺います。 一月三十一日、自動車の排ガスなどで苦しむ公害認定患者とその遺族らが、国と阪神高速道路公団に対し大気汚染物質の排出差し止めと損害賠償を求めていた尼崎公害訴訟で、神戸地裁は大気汚染訴訟では初めて、排出差し止めを命じる画期的な判決を言い渡しました。判決は九五年の西淀川、九八年の川崎公害訴訟に続き、三たび自動車排ガスと健康被害との因果関係を認めた上、大気汚染地域に住む原告に加えて、通勤する原告の被害も認定し損害賠償を命じたのです。さらに、国、公団に対して一立方メートル当たり一日平均〇・一五ミリグラム以上の浮遊粒子状物質、いわゆるSPMが形成をしないよう改善を求めています。 ぜんそく患者はこのところふえる傾向にあり、新宿でも十八歳以下の都条例の認定患者だけでも八八年の百三十八人から、九八年には九百六十五人と七倍です。また、区の四カ所の大気測定結果はSPMについて環境基準を達成していません。区環境保全課も、原因として自動車保有台数の伸びや大型車のディーゼル化などによる発生源の増加や、区内を縦横に走る主要幹線道路の慢性的な交通渋滞が上げられるとしています。 専門家も指摘するように小児ぜんそくが治らなくなっていること、きのうまで元気に働いていた若い人が重症の発作で亡くなるなど、軽視できない状況が広がっています。「おいしい空気を新宿でも吸いたい」「ぜんそくの苦しみを広げないでほしい」などの区民の願いにこたえるため、区の積極的な姿勢が問われています。区長はこの裁判の結果をどう受けとめているのか、区の実態についてどのようにお考えなのか、率直にお答えください。 次に、ディーゼル車の排ガス規制についてです。ぜんそくとの因果関係が指摘され、裁判でも排出の差し止めを命じられたSPM発生源のほとんどはディーゼル車の排ガスで、ガソリン乗用車の十倍から六十倍近い量を排出しています。ディーゼル車の排ガスの総量規制は避けられない課題です。東京都でもディーゼル車ノー作戦を展開しようとしています。自動車メーカーに対してディーゼル車の製造停止、除去フィルターの開発などを求めるとともに、低公害車への転換のための助成制度の実現などを国及び東京都に求めていくべきと思いますが、いかがでしょうか。 第三に、幹線道路建設の見直しについてです。先日、我が党国会議員団は尼崎の公害訴訟判決を受けて、建設省に道路事業の見直しを申し入れています。建設省道路局長は「控訴はするが、判決の重みは感じており、車線を見直すなど道路整備を見直していく」として、今後の道路行政に「地域、沿道の意見を一層反映させる努力をしたい」と述べています。新宿区でも現在、幹線道路十路線で拡幅事業を行い、さらに八事業が前期事業化予定路線として上がっています。尼崎判決を踏まえ、幹線道路建設計画については事業の存廃も含めて見直しを検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。 第四に、大気汚染被害者の救済についてです。十八歳以上の未認定患者の救済のため、公害認定指定地域を復活するよう国に強く要求をすべきと思います。また、同時に都が来年度実施しようとしている大気汚染の公害認定患者への医療費助成制度に、一部自己負担を導入する計画を撤回し、逆に年齢の拡大を図るような被害者救済策を求めるべきと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。 次に、いわゆるホームレス対策について質問いたします。 新宿区内におけるホームレスの人は約一千名と言われていますが、その内容が長期の不況のもと極めて深刻になっています。これは区内の例ではありませんが、ある区では建設関係の自営業者が仕事不足から債務超過となって、行方不明となり、公園でブルーシートのテント生活に陥ってしまったのですが、その家庭には子供がいて、公園から学校に通学していたということがわかったそうです。実際、最近ホームレスの人々はついこの間まで定職についていたり、商売をしていた方がふえているようです。ホームレス生活をしている人は決して特別な人ではなく、だれもがいつ何どきホームレスになってしまうかもしれない、今の経済不況はそういう段階に達しているのではないでしょうか。 ホームレス問題は新宿区議会の中でも繰り返し議論されてきました。二年前の第二回定例会では我が党の提起に基づき、国に対し総合的な路上生活者対策を求める意見書を全会一致で議決し、提出しています。こうした地方自治体の働きかけが一定の成果を上げ、国においても昨年二月、ホームレス問題連絡会議を設置し、五月には五項目の施策方向からなるホームレス問題に対する当面の対応策が決められ、この方針に基づき現在国会で審議されている二〇〇〇年度政府予算案では、ホームレス自立支援事業として八億九千万円が予算計上されました。この事業は地方自治体が設置する自立支援事業に対し、国が経費の二分の一を補助するというもので、二〇〇〇年度は全国八カ所、定員千三百名を予定しているとのことです。 国が初めてホームレス対策を予算化したことは重要なことですが、このことが自立支援センター事業の効果的促進に単純に結びつくものでないことは、センター設置をめぐる現状が物語っています。地方自治体の施策への財源措置をしたことだけでは国の責任を果たしたことにはなりません。 アメリカではワシントンなどでホームレスが裁判で勝訴するという経過の中で、国の責任を明記したマッキーニ法が制定されていることは有名な話です。また、最近発売された週刊誌によると、お隣の韓国でも我が国をしのぐホームレス対策が実施されているそうです。記事によると、ソウル市庁舎には対策班が設置され、約三百名の専従職員がホームレスの人たちの衣食住の世話から就業の面倒まで、幅広いケアを行っているそうです。施設面の整備も進んでいるようです。 我が国でも国の責任を明確にする法整備と、それに基づく取り組みが強く求められているところですが、当面国の決めた対応策の早期の全面的実施が必要になっています。国の当面の対応策では雇用の安定や住まい等の確保についても、例えば日雇い労働者を多数雇い入れる事業主に対する奨励金支給制度を初め、幾つかの具体例が示されています。しかし、これらについては今回の国の予算案においては具体的方向が明らかにされておりません。新宿区は東京都及び政令指定都市以外で唯一連絡会議に参加している地方自治体です。区長はホームレス問題に対する国のこの間の動きをどう評価し、また国に対して当面の対応策で掲げられた事業の早期具体化と実施を、どう働きかけていこうと考えているのかお答えください。 また、都と区が共同で設立を勧めている自立支援センターについても、従来のように何十人という規模では近隣住民の合意を得るのはなかなか困難と思われます。数名単位でも設置できるようにすれば住民の理解を得やすくなるのではないでしょうか。こうした点も踏まえ、区長は自立支援センターの設置についてどのような姿勢で臨んでいるのでしょうか、お答えください。 この質問の最後は、ホームレスの人たちの実態把握についてです。さきに述べたように、年少者さえテント生活をする事態まで生まれています。区としても現行法や制度に基づき緊急に保護することが可能、かつ必要な事態が生まれていないかよく調査し、敏速な対応をすることが求められています。こうした問題への認識について区長の見解を求めます。 次に、北新宿四丁目の住環境の保全のために、日影規制を回復させることについて伺います。 昨年十一月、千八百八十五名を超える署名を添えて「仮称北新宿四丁目共同住宅新築工事に関する陳情」が議会に提出されました。そして、日照を奪う高層建築物はごめんだという地域住民の声に、建築主は建築計画を断念いたしました。今回の北新宿四丁目における建築紛争は、区の建築とまちづくり行政にとって重要な教訓を残すものとなったと思います。今回の建築紛争はこの地域が四年前の用途地域見直しに関連して、都条例に基づく日影規制の対象地域から除外されたことを要因としています。住民の一人は、「まさか自分の家の前に十四階もの高層ビルが建つとは思っていなかった。この地域の区画整理事業には泣く泣く協力させられたが、以来お互いに我慢するところは我慢し住環境を守ってきた。なのに区がこうした日影規制の撤廃という生活圏を脅かすような計画を、住民に十分説明しないで実施したことは我慢ならない。太陽の光の差さない住宅地にはしたくない」と訴えていましたが、当然の意見だと思います。 我が党は九四年の予算特別委員会で、この地域の日影規制の見直しの動きが表面化した際、日影規制を緩和することは住環境上重大な問題が生じることを指摘し、慎重な検討を求めました。これに対し区は「御指摘のことも十分勘案して検討させていただき」と答弁しました。しかし、その後、今にして思えば住民への周知と議論が極めて不十分なまま、九五年一月、都に対し規制撤廃の区原案を提出したのです。そして、結局我が党が指摘したとおりの問題が発生してしまったのです。 私は区長が今回の問題を新宿区のまちづくりを進める上で、ぜひ教訓にしていただきたいということを申し上げた上で、以下質問します。 その第一は、この地域に日影規制を回復させることについてです。確かにこの地域は都条例に基づく標準的規制値からするならば、適用外の地域ではあります。しかし、従前は区の判断として日影規制をかけ、それがさきの住民の声にあるように、住環境の保全に大きな役割を発揮してきたのです。今定例会には
都市計画審議会条例の改正案が提案されています。その精神は地域ごとに住民の声を踏まえた特色あるまちづくりを進めようというものです。したがって、千八百八十五名のこの署名に込められた地域住民の願いにこたえ、この地域での日影規制を再び適用することについて住民に提起し、大いに議論を深めてもらう必要があるのではないでしょうか。区長のお考えを求めます。 第二に、まちづくりにかかわる住民説明は徹底してきめ細かく、またわかりやすくする必要があるということです。北新宿四丁目の多くの住民は建築主の説明会で、日影規制撤廃の事実を初めて知ったのです。確かに広報も出され、説明会も開催されましたが、やはり不十分だったわけです。これからは用途地域の見直しは言うに及ばず、まちづくりなどにかかわる住民生活は、より丁寧に行うべきと考えます。この点についても区長のお答えを求めます。 最後に、教育問題で二点伺います。 まず、人事考課制度導入についてです。中央教育審議会答申に基づく一連の教育改革として進められている通学区域の拡大、学校選択制度、学校評議員制度や職員会議を校長の補助機関とする問題などは、真に学校教育を保護者、地域と一緒になって立て直そうというものではありません。今やらなければならないことは子供の学びたい、わかりたいという要求にどうこたえるのか、情報を公開し、保護者や地域は何ができるのか一緒に考えていくことが求められているのではないでしょうか。まさにこれまで以上に先生と保護者、地域が一体となって取り組むことが求められています。しかし、この四月から都の教育委員会が導入を決めた人事考課制度は、教職員をランクづけして賃金や処遇に差をつけるものであり、校長の評価を気にして、教師が集団としての子供を真ん中に置いての学校運営が困難になるのではないでしょうか。これでは現在の教育問題の解決にとって大きな障害になるのではありませんか。教職員の八割もが反対しているのであり、拙速な実施を見送るよう東京都教育委員会に働きかけるべきであります。 質問の最後は、開かれた学校づくりについてです。学校運営に住民の意向を反映するために文部省が導入を決めた学校評議員制度は、校長が推薦して教育委員会が委嘱をした人から意見を聞くというもので、今求められている方向ではありません。区教育委員会は検討中ですが、この際、意見や提案など酌み上げられるよう公募をかけるなどして、文字どおり開かれた学校づくりを目指すべきです。 また、幾つかの中学校で父親懇談会やおやじの会がつくられていると聞いています。これまでは学校で問題が起こってから対応していますが、今、日常的にこうした取り組みを強めることが必要だと考えます。 以上、二点について教育委員会のお考えをお聞かせください。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
◎区長(小野田隆) 笠井議員の代表質問にお答えいたします。 最初に、政府の財政運営にかかわる私の認識についてのお尋ねでございますが、平成十二年度の政府予算案は総額八十五兆円の積極型予算として編成され、民需主導の自立的な景気回復を実現させるとしております。景気回復への足取りの頼りなさを考えれば、当面は財政による下支えも必要があるものと認識いたしております。 一方、国と地方を合わせまして、国内総生産の一・三倍にもなる債務の膨張を放置できるゆとりもなくなりつつあるのも、また事実であろうかと考えております。景気回復を確かなものにした上で、財政立て直しにかじを切ること、政府におかれてはその転換点を的確に見極める、最新の経済運営が必要ではないかと考える次第でございます。その上で、社会保障の受益と負担の関係や、公共事業の効果の分析などを踏まえた財政の構造改革を行うことが、新しい千年紀における日本再生の重い課題であるものと認識いたしております。 次に、「リストラ万能論」、「市場原理万能論」への警告についてのお尋ねでございますが、御指摘のような問題を抱えながらも、今日の日本経済の再生を図るためには経済社会の構造改革が不可欠であると言われているのであります。自治体に即して申し上げますならば、税の自然増収に頼ることなく、限りある財源の中でいかに効率よく区民福祉を実現するかということが、今まさに鋭く問われている課題でございます。私といたしましては大きな時代の転換期にあって、「新生新宿区」の区民福祉の維持・向上を実現するためにも、積極的な行財政改革を進めていく決意を新たにしているところでございます。 次に、区政に携わるものの責務についてでございますが、御指摘のように区民の役に立つ区政を進めようとすればこそ、区政改革を実行せざるを得ないというのが当区が直面する現実なのでございます。財政状況はいよいよ逼迫の度を深めております。たとえ耳ざわりのよい言葉でその場を繕ったといたしましても、たちまちのうちに馬脚をあらわさざるを得ないのが当区の実態であります。第一、それでは今日の情報開示の流れにも逆行してしまいます。破綻した金融機関のような対応はとるべきではありません。たとえ苦しくても事実を区民の皆さんの前に明らかにして、区民の皆さんとともにこの難局を乗り切ってまいりたいと、心から念じている次第でございます。 次に、都の福祉施策の見直しについてのお尋ねでございますが、区長会としては都からの福祉施策の新たな展開にかかわる見直し提案が、「負担の公平」「介護保険制度との整合性の確保」などの観点から、これまでの福祉施策を大きく転換していこうとするものでございまして、総論として都の考え方に一定の理解をしているところでございます。しかしながら、御指摘のとおり都の提案内容は区民への影響が少なからずあることなど問題点を含んでおり、急激な変化をもたらす見直しは避けるべきであると都に申し出たところでございます。 都は区長会などの要請を受け、シルバーパスにつきましては当初提案では、住民税非課税者に対しては年六千円の負担を求めるとなっていましたが、千円の負担に変更となり、乳幼児医療費の助成につきましては支給対象年齢が四歳未満から五歳未満に拡大されました。また、当初提案と比べると、低所得者や経済的負担の大きい子育て家庭への負担に配慮するとともに、激変緩和の経過措置を設けることとなりました。都の予算案に示された福祉施策の見直しは、これまでの施策を見直しするとともに、在宅サービスを中心とする福祉サービスを充実し、新しい時代に適合する福祉施策を展開する観点から、所要の見直しを行ったものであります。 私としても社会状況の変化に対応し、福祉施策の体系見直しを行うことは必要なことだと思っております。 次に、区政運営を転換すべきとのお尋ねでございます。申し上げるまでもなく、財政の健全化をなし遂げることは、区がいかなる施策を進めるに当たってもその前提となるものでございます。将来にわたって区民の暮らしを支え続けていくこと、このためにこそ区財政の再構築が必要と考えている次第でございます。また、御指摘の区税等の減収などによる現在の区財政の窮迫した状況においては、行政内部における徹底した改革が当然前提となるものと考えております。こうした取り組みを積極的に行うとともに、区政改革プランでお示しをした考え方に基づきまして、行財政の改革を進めてまいります。こうした区政運営によりまして、何としても区財政の危機を克服してまいる決意でございます。 次に、東京都の福祉見直しにかかわります区としての対応についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり都区財政調整における算定と、区の事業実施の判断とは別の時限の課題であろうと考えております。私といたしましては東京都の動向も踏まえながら、基本方針説明で申し上げているとおり、関連する本区の事業につきましても見直しが必要であると考えている次第でございます。したがいまして、東京都に対しまして予算の復元を求めていくことは考えておりません。 また、当初予算の補正についてでございますが、事業経費の精査など準備が整った段階で御提案申し上げたいと考えており、議会軽視との御指摘は当たらないものと考えております。御理解をお願いいたします。 次に、お尋ねの制度融資にかかわる預託金につきましては、中小企業の資金需要に対応した融資金を提供するための原資に充てるためのものでございます。地方自治体が実施する中小企業向け制度融資は、金融機関と信用保証協会との協調融資であり、その条件に原資の一部としての預託金が含まれております。新宿区では原則として融資実行見込み額の四分の一程度を預託しております。御承知のとおり利用者にとって制度融資の最大の利点は、低利・長期の資金として活用できることにあります。 低金利の時代とはいえ、市場では中小企業への個別融資での貸出利率の実態は割高感をぬぐい得ない状況となっています。一方、区の制度融資では低利・長期の条件を継続しており、中小企業の皆様からも大いに歓迎されておりますことは周知のとおりでございます。したがいまして、御指摘の預託金の協議につきましては制度融資の根幹にかかわる事項のため、東京都や各区との連携を取りつつ検討をしてまいりたいと思います。 次に、都市計画道路補助七十二号線関連用地の買い戻し経費の繰り延べによる財源確保についてでございますが、単なる債務の繰り延べが財源確保と言えるのかどうかは別といたしまして、予算運営のやりくりという点から見ればそうした御指摘もございましょうが、財政が苦しくても予定された債務の返済を先延ばしすべきではないとの考えは、現在も変わっておりません。 次に、法定外普通税と目的税についての御提案でございますが、まず、最初に今回の法人事業税における外形標準課税という石原都知事の提案は、長年国の統制のもとに置かれてきた地方税制に対して、地方から大きな一石を投じた画期的なものであります。加えまして、地方自治体による課税自主権の行使という地方分権の趣旨に沿った提案としても、評価できるものと考えているところでございます。いずれにいたしましても、現在、都議会に上程中の条例案の審議を見守ってまいりたいと考えております。 御提案の法定外普通税等の創設でございますが、法定外の新税をゼロから出発してつくっていくためには相当の時間と労力を費やし、地道な研究を重ねてまいる必要がございます。したがいまして、新宿区といたしましては検討チームを設置し、調査・研究から着手してまいりたいと考えております。この際、すべての区民の方々に御負担をお願いするような新税ではなく、新宿区の地域特性を踏まえつつ、受益と負担が明確になるような新税を検討してまいる所存でございます。 次に、区有財産の有効活用についてでございますが、現下の厳しい財政状況を踏まえますと第二次実施計画の策定に際しましては、その財政フレームを確かなものとするためにも、区有地の売却を決断する必要があるものと考えている次第でございます。もとより財政フレームを優先させて、その中におさめる実施計画を含むという方法もあるわけでございますが、介護基盤の整備など今後の区民生活に必要な施策を考えますと、事務事業の規模を縮小するにも限界がございます。このため、区有財産の活用を行うとするものでございまして、売却に当たりましては足柄学園など遠隔地にある区有財産を優先してまいりたいと考えております。 この判断は十二年度予算の編成において、歳入の減少傾向を冷静に分析した結果、行ったものでございます。私といたしましては区民福祉の水準を維持し、当区の財政危機を克服するためには、ありとあらゆる手段を尽くす決意でございますので、御理解願います。 次に、区有財産の活用の方法として介護基盤の整備などを検討することについてでございますが、もとより選択肢の一つとして、有償で貸し付けることにより、そうした利用も可能であると考えております。 次に、岡田高原学園や館山さざなみ荘などについてでございますが、率直に申し上げまして、貸付等の対象から外すことは考えておりません。 次に、公有財産運用・価格審査会は、御指摘のとおり区の職員で構成しております。この審査会は公有財産を取得または処分する際の価格評定を行っておりますが、これは価格交渉の前提となる場合もございますし、プライバシーの問題もございますので、これを公開しあるいは外部の委員を加える考えはございません。 なお、価格評定に当たりましては、その正確性を確保するため顧問である不動産鑑定士から意見や取引事例を聞き、また場合によっては他の不動産鑑定士による鑑定評価を参考にしております。 公有財産の取得または処分を行った際には、これまでどおり契約金額を含めて議会に報告してまいります。 次は、介護保険と高齢者保健福祉事業についてのお尋ねでございます。 最初に、ケアプラン作成についてでございますが、現在、要支援・要介護認定の結果、通知を送付した高齢者で、指定事業者を通じて居宅サービス計画作成依頼届書が提出されていない方に対して、サービス利用の仕組みを御説明し、事業者の選択についての援助を行っております。さらに、デイサービス、ホームヘルプサービスなどの利用者に対しては、施設や所管課におきまして引き続き介護保険サービスの提供を受けられるよう、利用者と事業者との調整を行っております。また、事業者の連絡会やケアマネジャーの連絡組織等を通じて、ケアプランの作成が円滑に行われるよう指導しております。 介護保険制度下におけるケアプランの作成は民間事業者が中心に行っておりますが、制度のスタートまで時間が限られており、民間事業者が対応しきれない場合には、区職員ケアマネジャーが総力を挙げましてケアプランを作成し、介護保険サービスを必要とする区民に、四月からのサービスが円滑に提供されるよう努めてまいります。 次に、保険料、使用料の減免についてでございますが、低所得者層に対する保険料や使用料の減免措置につきまして、一部の自治体で独自の動きがあることは私も承知しております。しかしながら、介護保険は応分の負担により、みんなでともに助け合う「共助」の制度でございまして、この制度だけで低所得者対策等を含むすべての問題を解決することは不可能であります。自ら支える「自助」、生活保護等の「公助」との三つが適切に組み合わせられることによって、総体としての支援が行われるものでございます。したがいまして、介護保険制度といたしましては、区独自の低所得者対策について導入する予定はございません。 次に、紙おむつの助成についてでございますが、対象者を要介護四、五及びこれに準ずる方といたしました。紙おむつの使用は、場合によっては高齢者を寝かせきりの状態にする恐れも指摘されておりまして、区政改革プランにおいては助成対象を要介護度に連動させるなど、真に必要な方に限定することとしておりました。その後、国の特別対策が介護用品の支給を要介護四、五を対象としたことも踏まえ、区の助成基準を設定したものでございます。 助成品目につきましては介護用品として最も一般的である紙おむつ、尿とりパットといたしましたが、その他の介護用品につきましては、今後の動向を踏まえつつ検討してまいります。 次に、介護保険の対象となる障害者のホームヘルプサービスについてでございますが、介護保険導入後このサービスは、御指摘のとおり障害者施策から介護保険サービスに移行されます。ただし、障害者固有サービスとしての全身性障害者、視覚障害者、聴覚障害者等の方への必要なサービスは、今後も引き続き障害者施策を継続して受けることができます。 また、障害者に対するホームヘルプサービスの利用負担を無料にすべきであるとの考え方につきましては、国の特別対策の実施により、低所得者の障害者が一般の低所得者以上に利用負担の軽減を上乗せされておりますので、先ほども申し上げましたように、区独自の低所得者対策として実施することは考えておりません。 次に、商工行政についての御質問でございますが、消費者ニーズの多様化や社会構造の変化の中にありまして、区内の中小小売店の経営状況は大変厳しいものとなっております。一方、区内におきます商業振興は、高齢社会や地域コミュニティを支える重要な核を醸成することにもつながるものと確信をしております。したがいまして、区では豊かな地域活力を生み、支えることが期待される商店街活動への支援策を初め、各種の施策を実施してきたところでございます。 平成十二年度には区内全域を対象に広域商業診断を実施いたします。商店街の実態と課題を具体的に把握することで、商店街が自らの課題を理解し、解決の糸口をつかむきっかけとなり、かつ現実的な商業振興施策を構築する際の有効な基礎資料を得ることができるものと思います。区といたしましてはこれらの取り組みを通じて、地域特性に準拠した新宿区にふさわしい生きた施策を打ち立て、思い切った商工行政を展開してまいりたいと考えているところでございます。 次に、大型店舗の立地についてのお尋ねでございますが、当区は新たな大規模小売店舗立地法の趣旨を先取りし、昨年六月に要綱を制定いたしました。この要綱により、現在は事業者に対して騒音、駐車・駐輪、ごみ処理等周辺地域の生活環境を保全するための配慮を求める等、一定の規制をしているところでございます。この要綱を発展させて、新たにまちづくり条例として制定することについては、法律の趣旨や新宿区の特性とあわせ考慮しますと、現在のところ考えておりません。 また、都市計画の特別用途地区により大型店舗の規制強化については、具体的な相談がありましたら地域住民等の意向の把握に努め、地域の状況やまちづくりの方向性等にも留意しながら、指定の是非について検討してまいります。 次に、中心市街地活性化法の活用についてのお尋ねでございますが、この法律は都市の中心の市街地であって、各区市町村の一定地域一カ所に限定して人口の減少や空き店舗の増加等、商業機能の空洞化などに対しまして総合的な活性化策を講じられるものでございます。区は、国の基本方針に基づき、区域内の中心市街地について整備改善や商業等の活性化に関する基本計画を作成し、推進体制としてTMO(タウンマネージメント機構)づくりを行うことになります。 このためには、新宿区における再活性化が必要な区域設定が前提になりますが、区内の商店街はそれぞれの地域特性を持っているため、その活性化手法も異なり、直ちに特定地域を選定し本法を適用することは難しいものと考えます。当区といたしましては基本構想や都市マスタープランに基づく計画的な都市基盤整備や商工振興施策の中で、個別の事案ごとに必要な支援をしてまいりたいと考えております。したがいまして、中心市街地活性化法の活用及びTMOづくりにつきましては、今後の課題とさせていただきたいと考えております。 次の御質問でございますが、現在、団体等を対象とした融資制度には商店街近代化資金、商店会協同事業資金、中小企業団体事業資金がございます。例えば、商店会の中元・年末の共同事業や空き地を利用した駐輪場の整備などには、こうした資金の活用ができます。御承知のとおり、これらの事業活動のスタイルには多様な形を想定することができますが、制度融資は原則として区、金融機関と信用保証協会の三者の協調融資で成り立っております。 また、融資が金銭消費貸借契約である以上、双方が当事者能力を有することが前提となります。したがいまして、お尋ねのように現在の区制度融資では対応が困難な事例が生じる見込みが明らかとなる時点には、必要に応じて関係機関との具体的な協議を行ってまいりたいと思います。 次に、平成十年度に設置いたしました産業振興会議でございますが、各界の代表等で構成し、幅広く、より専門的な知識を持つ集団の会議体でございます。設置後、ほぼ二年の間、区内中小企業の関心の高い施策を中心に綿密な検討を経て提言をするなど、大きな役割を果たしていただいているものと認識いたしております。創業資金制度の充実、大店立地法等への対応、広域商業診断等の提言を受けての施策化の実現に見られますように、その功績は少なくないものと考えております。したがいまして、産業振興会議は今後とも継続して設置する必要がありますので、お尋ねの地域経済振興会議の設置は考えておりません。 また、中小企業振興条例を制定することの是非についての判断は、今後の課題にしたいと考えております。 次に、清掃事業についての御質問でございます。 可燃ごみの収集回数についての御質問でございますが、昨年十月から実施しております週一回の古紙回収は、可燃ごみの中に含まれていた古紙類の分別を徹底し、資源化することによりごみの減量を目指すものでございます。この収集方式はごみ集積所を排出場所として、地域ごとに曜日も特定することにより、多くの区民、事業者の参加が可能となっています。この結果、年間推計では一万トンを上回ると推定されます。さらに、古紙回収が定着することによりごみ減量への意識が高まり、分別が徹底し、ごみの排出総量の抑制につながっていくと考えております。 また、可燃ごみの回数をふやすことは非常な経費の増大となります。このため、移管後も収集回数につきましては現行どおり週当たり四回のうち、可燃ごみを二回として実施してまいります。 次に、小規模事業者に対する減免措置についての御質問でございますが、事業系ごみの全面有料化は廃棄物処理法に既定をされた事業者処理責任の徹底を図るとともに、ごみ量に応じた排出者間の負担の公平性を確保することを目的として、平成八年十二月から実施されたものでございます。その波及効果として、例えば商店街での自主的なダンボール回収等が始まり、ごみ減量に結びついている現状でございます。移管後も所期の目的に鑑み、事業系ごみの発生抑制を図っていかなければならない当区といたしましても、当面は減免措置については考えておりません。 次に、都シールの取り扱いについての御質問でございますが、都シールは販売状況から判断し、おおむね三カ月間あればほぼ使用し切れるものと考え、六月末までの間、経過措置として使用できることといたしました。その内容につきましては、販売店店頭のポスターや区広報で繰り返し周知してまいりました。また、今後も六大新聞や商工だよりに掲載して徹底を図ってまいります。 なお、七月以降の取り扱いにつきましては、都の責任で対処するよう申し入れをしているところでございます。 次に、家庭ごみの有料化についての御質問でございますが、ごみ処理に関しては相当の経費を要することも事実でございます。その負担のあり方については十分に議論を重ね、よりよい方策を探っていくべきものと認識をいたしております。
一般廃棄物処理基本計画の策定過程においても、リサイクル推進協議会のメンバーから家庭ごみの有料化についての意見もあり、移管後はリサイクル清掃審議会等の場において、議論をすることとしたものでございます。 なお、現在、国においては、いわゆる循環型社会基本法の制定が進められており、その中では事業者責任の一層の徹底が図られるものと想定しております。区といたしましてもこうした新たな法整備の動向を注視し、今後の推移を見守ってまいります。 次に、新宿区といたしましてはごみの減量はもとより、資源循環型社会の実現を目指していく観点からも、大型家具等の再利用施策を推進していくことは重要なことと考えております。大型家具等の再利用を進めるためには家具等を再生し、区民の皆さんが安心して使用できるルールづくりや修理・再生に携わる人材の育成、再生工場の施設・整備など、さまざまな課題の解決もしていかなければなりません。また、区と民間の間の役割分担についての検討も必要でございます。 資源化施設の整備に当たっては遊休公共施設等の有効活用も含め、今後検討を行っていきたいと考えております。 なお、家電製品の再資源化につきましてはリサイクル製品の安全性の確保が難しく、有害物質の処理において危険を伴う場合があるため、当区といたしましては直接行うことは考えておりません。したがいまして、平成十三年四月に施行されます家電リサイクル法に基づく、処理システムによる対応をしてまいりたいと考えております。 次に、大気汚染防止とディーゼル車にかかわる尼崎公害訴訟の裁判結果でございますが、排出差し止めを命じられたことは大変深刻な事態であると真摯に受けとめております。今後とも国や都の動向に注目しながら、区としての対応を検討してまいります。 また、区の浮遊粒子状物質の実態につきましては、環境基準を超える状況で推移していることから、引き続き汚染状況の監視を行うとともに、ディーゼル車対策を始めた都と積極的に連携しながら、自動車公害対策を進めてまいります。 次に、ディーゼル車の規制につきましては、御指摘のように都ではディーゼル車ノー作戦を展開中でございます。特に都内を走るディーゼル車には微粒子除去装置の装着を義務づける規制を、平成十五年度から導入することとしております。さらに、自動車交通量を抑制するために、一定の区域に入る自動車に料金を課す「ロードプライシング」などの総合的な対策も検討しております。区といたしましても、都のこのような対策に大いに注目をしてまいります。国に対しても効果的な対策の実施を要望してまいります。 また、区としても都の対策と連携し、ノーカーデーの呼びかけや公共交通機関の利用促進、アイドリングストップの励行などの啓発を進めてまいります。 低公害車への助成制度につきましては区独自の制度は考えておりませんが、庁有車への低公害車の導入、納入業者へのディーゼル車からガソリン車への代替などによる「グリーン配送」の働きかけ、天然ガス自動車普及のためガス充填施設の区内誘致などに一層努めてまいります。 次に、幹線道路建設の見直しについてのお尋ねでございますが、都市計画道路として整備が進められている幹線道路につきましては、現在、区内の整備進捗率が六割程度にとどまっております。幹線道路の整備は渋滞の解消だけでなく、大規模災害時の緊急物資輸送ネットワークや延焼防止といった機能の向上にもつながるものでございまして、区民生活に必要不可欠なものと認識しております。このため、私といたしましては幹線道路の整備自体は促進する一方、周辺環境に十分配慮した整備が図られるよう、東京都に対し今後とも強く働きかけていきたいと考えております。 次に、初めに公害認定指定地域の復活につきましては、かねてより区長会を通じ公害健康被害補償制度の充実を図る上から、窒素酸化物を中心とした都市型複合大気汚染の現状に適合したものを創設するよう、国に要望しているところでございます。 次に、東京都の大気汚染障害者の医療費助成制度における一部自己負担の導入計画の撤回につきましては、先般特別区の総意として保健衛生主管部長会から、都に対し、自己負担の導入を見直すよう要望したところでございまして、都の動向を見守ってまいりたいと思います。 また、医療費助成制度における年齢の拡大につきましては、毎年区長会から都に対し、年齢制限の撤廃を含む医療費助成制度の充実を要望しているところでございます。 次に、ホームレス対策についての御質問でございますが、最初に、お尋ねの国の動きにつきましては、昨年二月以降ホームレス問題連絡協議会を開催するなど、これまでの姿勢を大きく変え、積極的な方向性を示したことは高く評価しているところでございます。 新宿区におきましては、千人を超えるホームレスの人たちが起居する実態に至り、大変憂慮しておりますが、雇用の創出、福祉施策等に対する助成、住宅の確保等につきましては引き続き国に対し働きかけていきたいと考えております。 次に、自立支援センターの設置についてでございますが、特別区全体にかかわる問題であると同時に、二十三区で二番目に多い当区としては積極的に対応していきたいと考えております。しかしながら、この種の事業の実施につきましては区民の方々の御理解を得ることが最大の課題となります。施設の規模や運営方法等につきましては今後とも検討を重ね、区民の理解と協力を得ながら、実現に向け努力をしていきたいと思います。 最後に、実態把握についてでございますが、昨年十二月以降みどり公園課、生活福祉課、保健所予防課が連携をとりながら実態の把握に努めているところでございますが、今後とも必要な対策を講じてまいりたいと考えております。 次に、北新宿四丁目の住環境保全のための日影規制を復活させてはという御質問でございますが、この地区は戦災復興に伴う土地区画整理事業の実施により、道路等基盤整備がされた地区であり、また大久保駅からの距離も近く、従来より四〇〇%の容積率が指定されるなど、土地の高度利用が求められてきました。平成八年の用途地域等の指定替えに際し、区は当地区のように一定の基盤整備の進んだ地区において、居住空間の拡大と定住化の推進を目標として住宅設置を義務づけ、中高層階住居専用地区を指定いたしました。あわせて、御指摘のように建築の高さを制限する高度地区と日影規制を東京都の指定基準に適合させ、指定から外しました。このような見直しは当地区の土地利用のあり方等を、都市計画の見地から行ったものでございます。 そこで、第一の質問でございますが、昨年、当地区に出されました建築計画に対して反対する御意見がありましたことは承知いたしております。しかしながら、御指摘の日影規制の回復につきましては、これまでの用途地域等の見直しの経緯等を踏まえますと、慎重に対応すべきものと考えます。 第二に、住民に対する説明等についてでございますが、先般の北新宿四丁目の用途地域等の見直しに際し、区は説明会の開催や広報等により周知を図り、手続を行ったものでございます。今後、用途地域等の見直しを初めまちづくりにかかわる説明につきましては、わかりやすく丁寧に行うよう一層の工夫をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 以上で私の質問を終わらせていただきまして、あとは教育長から御答弁を申し上げますので、よろしく願います。
◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問にお答えいたします。 人事考課制度についてのお尋ねでございますが、御案内のように東京都教育委員会は昨年十二月に「東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則」を制定し、四月から新たな人事考課制度の導入をいたします。 現在、学校教育をめぐっては解決しなければならないさまざまな教育課題が山積しているとともに、新しい時代に向けた教育改革への取り組みが求められております。このような状況に適切に対応していくために、東京都教育委員会におきましてはスクールカウンセラーの配置やティームティーチングなど、さまざまな施策を行ってまいりましたが、そのような施策をさらに実効あるものとするために、このたび児童・生徒の教育に直接携わる教育職員の意識改革と、資質能力の向上を図る新たな人事考課制度を導入するものであります。 新たな人事考課制度のもとでは、教師は校長の評価を気にして、子供を中心とした学校運営が困難になるのではないかとの御指摘でございますが、業績評価は連携協力の中で進められている教育活動において、一人一人の教育職員が担当する職務にどのように取り組み、学校全体として目指している課題の解決に向けて、どれだけ貢献したかを把握し評価するものであり、児童・生徒に目を向けない者が評価されるような仕組みになっていないと理解しております。 また、勤務成績を評定する人事考課は、地方公務員法第四十条に基づくものでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十六条により、県費負担教職員の評定は都道府県教育委員会の計画のもとに、市町村教育委員会が行うものとされておりますので、新宿区教育委員会としましても東京都教育委員会が導入を決定しました、この人事考課制度に基づく評定を行ってまいりたいと考えております。 次に、開かれた学校づくりについてのお尋ねでございます。 現在、導入が進められている学校評議員制度は、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら、特色ある教育活動を展開することをねらいとしております。教育委員会といたしましては、このねらいに基づきまして学校や地域の実情を踏まえながら、今後導入のあり方について十分検討してまいりたいと考えております。 また、御指摘の父親懇談会やおやじの会等につきましては、日ごろ母親中心のPTA活動において、父親もより多く参加できるようにしていくことが大切であると考えております。教育委員会といたしましても保護者の主体性を大切にしながら、PTA活動が積極的に行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上で答弁を終わります。
◆四十一番(笠井つや子) 自席から発言させていただきます。 ただいま、区長並びに教育長から御答弁をいただきました。本来であれば再質問したい問題もありますけれども、今定例会では予算特別委員会が設置をされることになっております。同僚議員を通じて質問をさせていただくということで、この場での再質問はいたしません。 以上で終わります。(拍手)
○議長(小沢弘太郎) ここで、議事進行の都合により十五分間休憩します。
△休憩 午後五時一分
△再開 午後五時二十二分
○議長(小沢弘太郎) ただいまから会議を再開します。 質問を続行します。 十四番とよしま正雄君。 〔十四番とよしま正雄君登壇、拍手〕
◆十四番(とよしま正雄) 平成十二年第一回定例会に当たり、新宿区議会公明党を代表して区長並びに教育委員会に質問いたします。 最後の質問となりますので、前者と重複する部分もございます。区長、お疲れのこととは思いますが、誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。 さて、私は新たな千年紀を迎えた本年は政治、経済、教育、文化といった二十世紀の総決算と、二十一世紀への確かな道筋をつける大転換の年であり、国民に希望と勇気を与える力強い政治が要求される年と考えております。重苦しい世紀末の閉塞感にのみ込まれ、日本が衰退し、崩壊への道をたどるのか、それとも未曾有の危機を克服し、希望と活力のある二十一世紀への道筋を明らかにすることができるのか、時代変革の大きな節目であると考えます。 新宿区にあっても同様であります。厳しい財政状況に直面しているとはいえ、地方分権の流れの中で都区制度改革が行われ、法的に認知された基礎的自治体として、新たな一歩を踏み出す極めて重要な時期を迎えています。しかし、体制がかわっても体質がかわらなければ、もとのもくあみになってしまいます。したがって、行政運営に当たってはすべてにおいて発想の転換を図り、勇気と決断を持って行い、名実ともに「区民のための区政」構築を目指さなければなりません。私どもも新たな「区民のための区政」実現に向けて全力で取り組む決意を表明して、質問に入ります。 質問の第一は、区政の基本方針説明と財政運営についてであります。 まず、初めに区長の基本方針説明の中身について何点かお尋ねいたします。 一点目、区長は来年度予算編成の基本方針として区政改革プランの考え方に基づいて編成したと述べられております。それ自体間違っているとは思いません。ですが、二十一世紀に向けた新宿区の将来展望を切り拓く予算と位置づけておられるならば、その基本理念ないしその土台となるものは基本構想、基本計画であると考えます。 私どもはこうした考え方に立っていますが、その視点から来年度予算編成を見ると、「木を見て森を見ず」との格言がありますが、財政難を理由に重要な森を見ることを忘れ、木、すなわち目先の改革プランのみに目を向けた予算編成であるとの感を抱かざるを得ません。つまり、当然のことですが、予算は数字で表されます。しかし、重要なのはその背景となる理念、構想というものが重要であります。区民が予算書を見て、新宿区の将来に大いなる期待を寄せるものでなくてはならないと思います。その点、基本方針説明の中では、ただ財政再建のための区政改革プランに基づいての表現が随所に見られますが、基本構想や基本計画に基づくとの表現がありません。こうした私どもの考え方について、いかがお考えか、またこの点についてどのように認識されているのか、御所見をお伺いいたします。 二点目、財源不足をどう埋めていくかという財源確保策として、基本方針説明の中で、ことさらというか頻繁に「区有地売却」という言葉が目につきます。これをただ否定するものではありません。財源確保策について区長部局の総智はこの程度かと寂しい感じを持つわけであります。そこで伺いますが、今話題の石原都知事が外形標準課税導入を発表しましたが、区長はこのことに対してどのような感想を持たれたか、まずお聞かせください。 新税の是非は別として、深刻な財政危機状況にある東京都が法の範囲内で、しかも抵抗を覚悟であのような提案に踏み切ったことは、地方分権の実践活動の先例であり、一定の評価をするものであります。 これまで新聞などを見るにつけても、財政再建に向けてさまざまな提案や事業の紹介が掲載されていますが、他区や他市の例ばかりが目立っています。そう思うのは私だけでしょうか。 優秀な職員を抱えた新宿区として、斬新な発想による独自の方策を考え出す決意はおありなのか。あるとするならばぜひお聞かせいただきたいと思います。いずれにしても旧態依然の組織の中で何の活力も活性化もないようでは、この先極めて不安であります。何とか区長のリーダーシップのもと職員一丸となって、この窮地を脱する、すかっとした起爆剤を考え、明るい未来に向けての方向性を示す要素としたいが、区長の御決意を改めてお尋ねいたします。 次に、財政運営についてお伺いいたします。 区財政における最重要課題は、申すまでもなく一般財源の恒常的不足問題であります。この問題を抜本的に解消することは甚だ困難であります。単純に経費を圧縮または削減して済む問題ではありません。私は財政構造を分析するには、常に一般財源ベースで事業をとらえることが肝要であるとの考え方を持っております。それによって、一般財源の合理的配分と重点的配分が可能になるのではないかと考えるからであります。 さて、十二年度予算を検証するうち、ある単純な疑問を持ちました。すなわち、教育費の生涯学習費に充当されている一般財源額の約三十九億円余の金額は過大ではないかと思えるのであります。御案内のとおり、この新しい項は旧社会教育費と旧社会体育費を合算したものでありますが、職員数を減らしたり使用料を改定するなどの行政改革効果がそのままあらわれれば、一般財源充当額がかなり減って当然と考えられます。生涯学習財団への出捐金の五億円という本年度限りの増要素を除いて、一般財源充当額を十一年度と比較しても、わずか千八百万円程度の減額にしかなっていないのであります。これは人件費二人分に相当する金額でしかありません。 私の試算ですと、職員費換算で約四億一千五百万円が減となる一方で、使用料の改定等で特定財源が約四千八百万円増収となっており、両者合わせますと約四億六千三百万円の行政改革効果が生じたはずであります。としますと、その差の約四億四千五百万円の一般財源はどこに吸収されたのか。私の見るところ、どうやら生涯学習財団への運営助成金八億一千二百万円に原因があるように思えるのですが、いかがでしょうか。 本財団の発足は区政運営における民間委託化推進のモデルケースになると期待されているところでありますが、このような財源負担が項全体に残るとはいかなる理由によるものでしょうか。よもやこうしたことが五十一億円の財源不足の中の一つになっているのではないかと危惧するところであります。これらの疑問点につき、わかりやすく具体的な数字を挙げ御説明いただきたいと思います。 当区の予算編成作業は部分の合理性・最適性にのみ目がいき、全体の合理性・最適性を見失っているのではないかと思われます。この点について区長の明快な御見解をお伺いいたします。 二点目ですが、今後の区財政にとり、清掃事業移管に伴う新たな財源負担額の八十五億円は重大な脅威であります。区全体の人件費の増額分二十七億八千九百万円は、ほぼ清掃事務所職員の増員によって生じたものです。これでは既存の組織で定員適正化計画等に基づく定数削減を行っても、その財政上の効果は完全に相殺されてしまいます。物件費及び補助費等の増額分も、主に清掃事業の移管によるものであると、予算の概要で説明されております。 予算概要によれば、清掃事業への一般財源充当額の七十二億円は、全額新しい都区財政調整制度で措置されると想定しているとのことですが、相当困難ではないかと思われます。なぜならば、十二年度の二十三区の財調フレーム見込みによれば、清掃事業費分の需要額合計は一千二百八十七億円と見込まれているからであります。単純に、これを算術的に平均しても一区当たり約五十六億円の需要額であり、当区の場合は交付金ベース換算で相当低くなるのではないかと想定されます。この点につき、財政当局は現時点でどのような見通しを持たれているのか。また、万が一に備え、独自の財源対策を考慮しておられるのかをお聞かせください。 質問の第二は、新しい都区財政調整制度についてであります。 新しい都区財政調整制度にかかわる都区協議の結果は、区側の敗北であったと認めざるを得ません。そこで、まずお尋ねいたします。今回区長は基本方針説明の中で「必ずしも満足のいく調整率とはなっていない面がある」と述べており、「今後も引き続き都区間の協議に臨んでいく」と決意を表明されておりますが、具体的にどのような点を協議し、改革していくおつもりなのか。 都区双方が財政危機に直面する中での厳しい交渉とは申せ、かかる不十分な結果を招来したことは私どもも極めて残念であります。そこで、二点目の質問ですが、これによって各区の一般財源不足額の拡大に歯どめをかけることは望み薄となりました。主たる一般財源である都区財調交付金の獲得は紛れもなく区長及び財政当局の専管事項であり、他のセクションの責任は問えません。財政当局は財調交付金を多く獲得し、責任を十分果たさなければ財政運営にかかわる求心力を失いかねません。この点について区長の御見解をお伺いいたします。 三点目は、
清掃事業関係経費について、「職員費等において不足が生じた場合、都がその不足分は別途措置する」との都提案は、履行が保証されているのでしょうか。それとも、一月二十一日の確認事項に沿って平成十七年度まで協議を続行するのでしょうか。二十三区にとって清掃関係職員の人件費負担は深刻な問題であり、早急に財源措置を決めるべきと考えます。この点について、見通しと決意をお伺いいたします。 四点目は、小・中学校改築需要急増対策については、旧制度における「投資的経費の需要繰り延べ措置」や「算定方式の見通し」で行った安易な妥協は絶対に慎むべきであります。都側から指摘を受けた投資的経費の実績額が財調上の算定を下回っているという事実は、今後の貴重な教訓として予算に反映させるべきと考えます。この点についてはいかに対応されるおつもりでしょうか。 五点目は、介護保険関連経費がフレーム上、マイナス三百五億八千八百万円となっているのは、いったいいかなる理由によるものでありますか。基盤整備費に充当額の増要素がありながら、それがカウントされていないのは納得できません。いかなる交渉をして妥協したのでありますか。本経費については、今後実績を踏まえて厳しく要求すべきと考えます。 六点目は、特別交付金中の大規模な臨時・特例的事業を普通交付金に算入されるとは情けない話であります。まちづくり事業の一部にとって、実質的には特定財源的な意味を持ったこの特別交付金を、普通交付金化されて黙認できるのでしょうか。明快な御答弁を求めるものであります。 質問の第三は、事務事業評価制度の運用方法についてであります。 私は新宿区政に本制度の導入を提唱したものであり、モデル実施の推移には特段の関心を寄せ、かつ注目してまいりました。昨年十二月に報告された評価・改革プランシートと、この二月に出されたモデル実施計画報告書を拝見いたしましたが、それらは単に経費削減を目指した事務事業の見直しにとどまっていて、およそ利用者満足度を向上させようという、制度本来の趣旨とは相入れないものを感じました。 一つの例として、心身障害者へのタクシー利用料助成事業が取り上げられておりますが、シートの改革方針欄を見ると、費用を削減する余地があるとした上で、助成単価の圧縮を検討するよう命じております。これを受けて、改革プランでは助成単価を一年間六万円から四万二千円に圧縮すると具体的に数字を示し、最後には、予想効果として経費の削減が図られると見通しを述べています。これでは区政改革プランの事務事業見直しに挙げられた内容とかわらないものです。 区の評価委員会のスタンスは、財政事情という行政サービスを提供する側の立場に依拠したものなのか。またはサービスを消費する利用者側の立場の視点で実施されるものなのか。結果報告書を見る限り極めて不明瞭であります。私の率直な感想は、財政事情が色濃く、行政サイドの視点のみでの事業実施であるとの感を強くします。 そこで、評価委員会が示された改革方針を、利用者の満足度を高めるという視点から再検討すべきと考えます。区長の御決断を求めるものであります。 質問の第四は、介護保険制度についてであります。 老人保健福祉計画及び老人保険事業計画につきましては、区の介護保険事業計画等作成委員会が平成十年六月から二年近い歳月をかけ、十四回に及ぶ審議を経てまとめられました。内容については、介護保険にとどまらず広く高齢者の保健福祉体系の再構築を行い、二十一世紀に向けての具体的なプランが示されており、これまでの関係者の御苦労に深く敬意を表するものであります。 さて、いよいよ介護保険がスタートする四月まで一カ月を切りました。地方分権の試金石とも言われる今回の介護保険は、保険者である自治体の首長の手腕、裁量が問われる事業であります。それだけに、これまで各自治体でいかに利用者側に立った制度にするかといった、首長を先頭に創意工夫した施策を発表して、連日マスコミで紹介されています。その施策はいずれも首長の思いを強く感じることができます。各自治体の財政的規模によって違いはあるにしても、新宿区民もこうした点に大きな期待を寄せております。これまで区民との対話を続けてこられ、区民の介護保険に対する思い、要望を十分認識されているものと思います。 そこで、お尋ねいたしますが、新宿区の介護保険制度について区長の考え、思いがどのように反映されているのか、区長が胸を張ってアピールできる制度になっているのか、この点をまず具体的にお聞かせください。 二点目は、介護保険サービスの基盤整備についてであります。介護保険サービスは社会福祉法人、NPO、民間企業等の民間事業者によって供給されるのが原則ですが、新宿区の地価や家賃の状況等から、民間事業者誘致のため区が積極的な支援を行う必要があります。重点的施策の第一番目に介護サービスの基盤整備を掲げています。サービスの基本供給計画を前提にして保険料を徴収する以上、基盤整備は区長に課せられた義務であり、ところが、昨年九月の区政改革プランの段階では、三カ年の基盤整備計画に対し約二十億円の財源が措置されていないとの説明がありました。その後、区立施設の定員増等の努力により必要額は見直されているとは思いますが、計画で示された基盤整備を実現するための財源について、第二次実施計画に位置づける等の形で明確にするとともに、民間事業者との協議に支障を来さないよう機動的な対応ができるようにすべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 また、老人保健施設などの建設計画についても、区内には土地を確保することが困難なため、計画が頓挫する例も多いと聞いております。牛込原町小学校跡地についての英断は高く評価しますが、これにとどまらず、今後とも学校跡地等の有効活用を積極的に進めるべきと考えます。ともかく「保険あって介護なし」と言われない万全の体制はとれているのか心配でなりません。そこで、前述した点についての御見解をお聞かせください。 三点目は、介護保険制度のさらなる周知徹底についてであります。介護保険制度がスタートする四月まで、あと一カ月余りとなりましたが、一人一人と話をしてみますと、今だに制度そのものを理解していない高齢者がたくさんおります。この間、区民対象の説明会を開催したり、広報活動も積極的に推進してきたことは承知いたしておりますが、受け入れられていないのが実態です。新しい制度が円滑に実施できるには区民の理解と協力があってこそと思います。町会、老人クラブ、民生委員などあらゆるネットワークを活用して、もう一度早急に周知徹底すべきと考えます。この点、どのように対応されるおつもりなのか。 四点目は、ケアプランの作成についてであります。介護サービスを受けるためには原則としてケアマネジャーにケアプランの作成を依頼し、サービスをつないでもらう必要があります。要介護認定については現在、福祉サービスを受けている方を初め、年度内に約五千件が認定結果を受けることになっているとのことですが、高齢者の中には認定結果通知を受け取ったことで安心してしまい、ケアプランの作成についての手続を忘れてしまう方もいます。また、認定結果通知に同封されている書類を読んでも、内容が十分に理解できない場合もあります。従来の措置制度と異なり、高齢者にとって不慣れな居宅介護支援事業者の選択、そして契約ということが障害になっているとも思われます。こうした手続について区はどのような支援を行っていくのかお伺いいたします。 せめて、混乱すると思われる期間は区が積極的に対応して、区民が安心して利用できる道筋をつけるぐらいの裁量があってもいいのではないかと考えます。御所見をお伺いいたします。 五点目は、認定審査の資料となる、コンピューターによる判定に問題があることが以前から指摘されていますが、利用者にとっては重大な関心事であり、放置すれば制度の本旨が崩れることにもなりかねない、看過できない問題です。区はこの点をどうクリアしたのかお聞かせください。 六点目は、居宅介護支援事業者の公正・中立性の徹底についてであります。この問題は極めて重要な問題です。介護保険制度のもとではサービス提供の多くは民間事業者によって行われます。既に多くの事業者が登録され、区民はその中から選択していくわけです。介護保険を円滑に、そして利用者に喜ばれる制度にするには、まず制度への信頼が基本であります。その意味から、新宿区においては介護保険制度の信頼を損なうことのないように、居宅介護支援事業者を適切に指導するとともに、万一指導に違反することがあれば、事業者の取り消しを含め厳正に対処すべきと考えますが、どのような対策を考えておられるのか。 七点目は、申請漏れの高齢者に対する対応についてであります。今回、申請は何らかの福祉サービスを受けていた方が対象になって手続を行っています。しかし、今回、申請しなかった方の中に、実際に日常生活に支障があったとしてもサービスを遠慮していたり、他人が家に入ることを嫌がるため、あるいは御自身で気がつかないなどといったさまざまなケースが考えられます。このような方に対してはだれかが手を差し伸べない限り置き去りにされてしまう恐れがあります。計画の中には社会福祉協議会が地域での見守り、支えあいネットワークがスタートしますが、今区としてこれらの方々にどのように対処されるおつもりなのでしょうか。 八点目は、職員の体制についてであります。介護認定審査会の毎晩の開催を初め、既に介護保険課の職員が慢性的残業によって、準備事務を乗り切る努力をしていることには頭が下がる思いでございます。しかし、介護保険を初め、高齢者保健福祉制度の再構築による区民への影響は大きく、四月からの円滑なサービス提供に支障はないのかと危惧されるところであります。近年来、類を見ない大改革を乗り切り、区民に安心を与えるために、介護保険課だけでなく高齢者福祉推進室を中心に福祉部、衛生部はもとより全庁的な応援態勢を組むことが必要ではないかと考えます。新宿区が総力を挙げて取り組んでいただくよう強く熱望いたすものでございますが、区長の御決意をお伺いいたします。 質問の第五は、子育て支援策についてであります、 我が国の合計特殊出生率は相変わらず低迷し、平成十年の新宿区では〇・八六、全国平均一・三八、二十三区の平均一・〇〇を大きく下回っており、少子化対策は国を挙げての大きな課題となっております。我が党は少子化対策を重要な国の政策として取り組んでおり、昨年は我が党が主張し、実現した少子化対策臨時特例交付金は待機児童の解消を初めとしたさまざまな保育サービスを推進し、少子化対策の一翼を担ったものと確信しております。 また、一部マスコミ、政党からの無責任で、ためにするばらまき批判があります。児童手当制度についても未就学児童まで対象年齢が拡大されます。予算のばらまきとは、必要でないところに一律に予算をつけることですが、児童手当の拡充は我が国の緊急課題である少子化に歯どめをかける、総合的な対策の中核をなす必要不可欠な政策であり、子育てに当たって強く求められているのが経済的支援であることからも、ばらまき批判は的外れであると断言をしておきます。 さらに、今後も国が新エンゼルプランの策定等により少子化対策に力を注ぐところであり、大いに期待を寄せております。 一方、新宿区においても子育て支援策は少子化時代における重要課題であります。また、我が党も昨年四月、区長に対し子育て支援策で、一、子ども家庭支援センターの設立、二、リフレッシュ保育の充実、三、ファミリーサポートセンターの設置、四、ゼロ歳児保育・保育ママさんの拡充、五、保育園の日曜祝日の開園、六、全保育園の六時半までの開所の六項目について緊急申し入れを行いましたが、このうち、子ども家庭支援センターの開設を初め、来年度からファミリーサポートセンターの設置、ゼロ歳児保育の充実などが実現されることは高く評価をいたします。 新宿区では、昨年十一月に「子供が健やかに生き生きと育つ子育て支援新宿プラン」を策定したところですが、今後はこの計画をもとに子育て支援策を具体化していくべきと考えます。以下、保育行政について五点につき区長の御所見をお伺いいたします。 まず、第一点目の質問は、子育て支援を進めるに際してどこに視点をおくかであります。子育て支援は少子化対策や女性の自立といった視点から緊急の課題と考えます。とはいっても財政状況が厳しい中、住民ニーズにあった施策展開には公費投入だけでは限界があります。住民から保育時間の延長の要望が出ても、勤務時間、勤務態勢の問題からの難しさがあり、またスケールメリットを利用して多様なニーズに対応しようと大規模化を提唱すれば、人員削減の問題でこれまた難しい。このように行政には限界があります。民営ではこの点極めてスムーズに展開されています。 他会派でも民営化を主張されていましたが、私どもが考えるには、この際、保育行政に限らず区政全般にわたりどうしても行政がやらなければならない部分、そうでない部分を徹底的に精査すべきであると考えます。今後、住民のニーズに本格的に対応しようとするならば、直営でなく民営や民間委託の方向を大胆に打ち出す時期にきていると考えますが、区長の御所見をお伺いいたします。 あわせて平成十二年度から民間保育園の経営に企業が参入できるなど、一連の規制緩和が予定されております。これは待機児童の解消や多様な保育ニーズに対応するための規制緩和であるとの期待も寄せられておりますが、この改革の動きを区はどう評価し、どのような援助の手を差し伸べていこうとされるのか、あわせて御所見をお伺いいたします。 二点目の質問は、私どもが強く要望していた子ども家庭支援センターが二月十五日にオープンされ、多くのお母さん方から喜びの声が上がっています。他の地域の方々より、もっと身近なところにとの強い要望も寄せられております。今後、地域的なバランスを考慮し拡充すべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。 三点目の質問は、施設有効活用についてであります。子育て支援策の中に施設有効活用について「単に施設の相互有効活用だけでなく、これから迎える地方分権によって幼稚園と保育園の総合化等、自治体の工夫によって従来になかった施設サービスができるようになる。今後はこのような視点を踏まえた中期的展開をしなければならない」と述べていますが、保育のニーズの多様化等を背景に、よりサービス等の向上を考えたとき、旧牛込原町小学校跡地の有効活用を初め、今後の具体的な方針、展望をお尋ねいたします。 四点目の質問は、一時保育についてであります。平成十年に行われた新宿区子育て支援に関する実態調査では、ゼロ歳から五歳の保護者で、急な外出や病気などで保育に困った経験のある保護者は六四・一%にも上り、まさにお母さん方にとって待ち望まれた施策であります。区長が本年度の基本方針に、一時保育事業を積極的に取り上げてくださる姿勢には一定の評価をいたしますが、しかし、事業内容を見てみますと、家庭福祉員や保育園の空きの枠内で行うというものです。零、一、二歳は待機児童が出ているほどなのに、焼け石に水と言われても仕方ありません。こうした現状をにらんで、子ども家庭支援センターや休園中の幼稚園の空き教室を利用するなど、積極的な対策を講ずべきと考えますが、この点どのようにお考えでしょうか。 五点目の質問は、ファミリーサポートセンターについてであります。この事業は多くの若いお母さん方から待望久しかったものだけに、来年度の立ち上げに大きな期待が寄せられています。同センターは働く女性の強い味方であることはもちろん、在宅子育ての女性の自立をもサポートしうる機関として極めて有効な施策であります。同センターのシステムは育児上の援助を受けたい人(利用会員)と、援助を提供できる人(提供会員)があらかじめ会員として登録しておくもので、文字どおり信頼関係を軸にしたものであります。 最近では、外国でベビーシッターが預かっている乳児を虐待するという痛ましいニュースがあっただけに、区民の皆さんに安心して預けていただくことはもちろん、無事故で運営するものでなければなりません。それだけに、この事業の成否を決定づけるものは、いかに質の高い援助会員の要請を図るかにあると思われます。この点どのようにお考えですか。 以上、五点、区長の御所見をお伺いいたします。 質問の第六は、清掃事業についてお伺いいたします。 特別区の住民や関係者が熱望していた特別区制度の改革が、いよいよこの四月から施行されます。三十二の事務事業が都から区に移管され、中でも清掃事業の移管は今回の最大の改革の一つであり、現在、移管準備が急ピッチで進められております。担当されている職員の皆様の御苦労に心から敬意を表するものであります。 事業の区移管は単に事務が都から区に移るだけでなく、区民に最も身近な基礎的自治体がより地域の実情にあった形で、清掃の展開ができるという最大のメリットがあります。区でやることになったこの時期をきめ細かなごみの収集、さらにごみを減量し、ごみゼロ社会、資源循環型社会へ転換する大チャンスの時ととらえ、清掃工場を持たない当区として、区が総力を挙げて取り組むことが今一番求められております。 そこで、四点についてお伺いをいたします。 一点目は、昨年九月にまとめられた区の世論調査によると、清掃事業が都から区へ移管されることを知っていますかとの問いに「知らない」と答えた方が六二・七%、「知っている」の三七・〇%を大きく上回るという驚くべき結果となっております。区はこの数字をどのように認識しておられるのか。 区が本気で区民の意識改革に取り組まなければスタートダッシュにおくれ、取り返しのつかない結果になりかねません。各区とも目の色を変えて取り組んでおります。荒川区では全管理職が町会や自治会に、清掃事業や介護保険についての出前説明会を行い、区民の理解を得る努力をされております。新宿区としてどのようにして区民の理解を得、意識改革に取り組んでいくのか。全管理職が町に出て徹底して訴えていく決意はあるのか。 二点目は、区長自ら清掃事務所に出向き、職員との懇談会を行うなどごみ収集最前線に立ち、作業服を着てごみ運搬車輌に乗り込み、職員と一緒にごみの収集体験を行うべきであります。私も二度体験乗車させていただき、大変勉強になりました。出されるごみや集積所の実態、さらに収集に当たる職員の御苦労もうかがい知ることができました。清掃事業を受けとめる区の最高責任者である区長並びに幹部職員の皆様、ごみ最前線の状況を御自分の目でしっかり確かめ、御自身の意識の変革を行うべきと考えます。区長の御決意のほどをお聞かせください。 三点目は、ごみ減量アドバイザー制度の創設についてであります。都から区に派遣される職員数は三百二十三名とのことであります。移管を円滑に進めるためにも職員の長年の経験やノウハウを生かし、町会や学校等でごみの出し方や分別の仕方、リサイクルやごみ減量などの講習会を開催するなど、清掃事業をより身近に感じてもらうため、職員によるごみ減量アドバイザー制度を創設し、現在活躍している区リサイクル推進員とも協力し、区民に親しまれるごみ行政を進めるべきと考えます。 四点目は、私は区民の方々から収集についてのさまざまな要望をいただきました。そこで、地域の実情や区民のニーズにあわせて、区独自のきめ細かな収集体制をぜひとも実現していただきたい点を五点申し上げます。 その一、収集時に足腰の不自由な高齢者宅にごみ収集員がごみを取りにいく、ふれあい事業の実施であります。玄関先で一声かけてごみ収集をすることで、お年寄りの安否確認にもなります。既に都内幾つかの清掃事業所で実施されており好評です。ぜひ実現拡大をしていただきたいと思います。 その二は、ごみの早朝収集についてであります。早朝収集はカラス被害も減り、町の美観確保、さらには効率的なごみ収集にもつながります。既に昨年八月から歌舞伎町で早朝収集が始まりました。そこで、地域のニーズを調査し、可能な限り早朝収集の地域拡大を行うべきと考えます。さらに、夜間収集をしてほしいとの声も多くあります。この点についても実施に向け御検討をいただきたいと考えます。 その三は、早朝・夜間収集が実現するまでの間、防鳥ネットの全集積所への貸出しについてであります。現在、清掃事務所ではカラス等の対策用防鳥ネットを希望者に貸付けておりますが、まだまだ知らない方が多いのが実情です。防鳥ネットは大きな効果が期待できますので、区として全集積所への貸出しを実施すべきと考えます。 その四、ごみの戸別収集の実施についてであります。戸別収集は区民がごみを集積所まで運ぶことがなくなる一方、ごみを自分の家の前に出すことから、分別の徹底などごみの出し方の意識向上につながるという利点もあります。区内で一部実施されている地域もあるようですが、拡大できるよう取り組んでいただきたいと考えます。 その五、各集積所の表示板にごみ収集の予定時刻表を設置することであります。収集予定時刻を明確に表示することは、ごみを出す時間を決められるために要望の多い事項でございます。 以上、住民の求めているきめ細かな収集について、どう取り組んでいくのかお答えください。 質問の第七は、環境問題及びダイオキシン対策についてであります。 先日、区議会公明党議員団として熊本県水俣市の視察に伺いました。水俣市は水俣病という産業公害の長い苦しみを克服され、この教訓をバネに被害者を救済しながら患者とともに生き、産業、観光などの市政から市民のライフスタイルまで視野に入れた「環境モデル都市づくり」を目指した取り組みがなされております。市役所自らがISO14001認証を取得し、「わが家のISO」など独自の環境マネジメントの構築や、市民が主体による全国に先駆けた二十一種類の資源ごみの分別や、家庭にごみを持ち込まない等のごみ減量化対策など、官民挙げて環境保全活動に取り組んでおります。こうした視察を踏まえて、三点お伺いいたします。 一点目は、新宿区が取得を目指している「ISO14001」についてであります。当区は認証に当たって外部コンサルタントに任せず、職員自ら工夫して取得に取り組んでいると聞き及んでおります。水俣市でも職員たちが手づくりで取得され、担当者も「外部監査の際、職員へのインタビューが抜き打ちであり、環境方針や目的・目標プログラムなど何を聞かれるかわからないということで、全職員へ徹底してレクチャーし、職員の意識改革を行いました。私たちは鬼と嫌われました」と苦労を述べられておりました。新宿区も区の総力を挙げ、職員の意識改革に取り組むことが取得のカギとなりますが、だれが鬼となり、どう取り組んでいくのか、まず初めにお伺いいたします。 次に、ISOの環境目的や目標の設定には区民が直接利害関係者となりますので、区民に対し取得の内容や目標、具体的な効果やかかった費用など情報を公開し、区民の意見を十分反映させ、区民と共同で認証を目指すべきと考えますが、具体的にどう行っていくのか。 さらに、清掃事務所等移管される施設や組織は当然対象となりますが、同時取得を考えているのかどうか。 以上の点について区長のお考えをお聞かせください。 二点目は、区独自の「家庭版ISO」及び「学校版ISO」の導入についてであります。水俣市では市役所が環境ISOに取り組む姿を見て、市民から「私たちが一緒にできることはないのか。家庭でできることはないのか。ぜひ手伝わせてほしい」との強い要望があり、市では家庭でも省エネ・省資源に心がけてもらおうと「我が家のISO」制度を全世界、全国に先駆けて創設されました。そして大変な反響を呼んでおります。これは希望する市民が市に登録を申請し、その際、テレビや照明はこまめに消すとか、風呂の水を再利用するなど三十五項目から選び、実践を宣言して三カ月間行動してもらい、その実績・評価をチェックシートで判断し、目標が達成できれば市長の認定証がおくられるというものです。市では当初、環境家計簿に取り組んだことがありましたが、家庭版ISOの方が簡単で取り組みやすく、しかも成果も大きく、この方法にかえ好評であるということであります。 さらに、「学校版ISO」についてであります。さきの家庭版と同じ考え方と手法で、環境にいい学校づくりのため、教師、生徒が共同で学校版ISOに取り組んでおり、環境教育の点からも高い評価を得ているとのことであります。新宿区でも環境ISO取得後、その経験を生かし区民への大きな広がりを持つ「家庭版ISO」「学校版ISO」の新宿区バージョンを創設し、取り組んでみてはいかがでしょう。区長並びに教育委員会の前向きの御見解をお伺いいたします。 三点目は、「事業所向け環境ISOシステム」についてであります。現在、企業のISO14001取得数は全国累計で二千六百件以上、昨年一年間だけでも一千五百件近い取得があり、そこで、ISO14001の企画を参考にして環境負荷低減に取り組む事業所として宣言し、環境負荷を把握、低減する目標を掲げ、区に登録するシステムを創設してはどうかと考えます。ISOとの違いは費用がかからないことと、登録時に審査がないことであり、「◯◯会社はISO14001の企画に基づいて環境に取り組んでいます」という認証をするもので、ISOの看板取得よりシステムの内容に重点を置くものです。区としても独自の事業所向け環境ISOシステム制度を創設し、区内事業所の方々と共同して環境への行動を開始すべきと考えますが、区長の御見解をお伺いいたします。 次に、ダイオキシン対策についてであります。 ダイオキシン類対策特別措置法が本年一月十五日施行されました。ダイオキシンを厳しく規制する我が国初の法律であります。一九九九年一月、他党に先駆け公明党が独自のダイオキシン規制法案を提出し、その内容がほぼ取り入れられた形で、昨年七月、全会一致で成立したもので、ダイオキシン・ゼロ社会の構築に向けて大きく取り組みが開始されました。これに先駆け、新宿区では平成十一年三月、二十三区初の規制条例である「新宿区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例」を施行し、ダイオキシンに対する新宿区の先駆性を示したわけであります。今回のダイオキシン類対策特別措置法の中でも、ダイオキシンの発生抑制の対策を強化するために、小型焼却炉における規制が打ち出されております。 東京都においても簡易焼却炉の使用禁止を含めた、東京都公害防止条例の大幅改正を検討しているとのことであります。都の動向を見守るのも大事ですが、新宿区として一刻も早くダイオキシン類の発生抑制に関する条例を改正し、区内の小型焼却炉や簡易焼却炉の使用を全面禁止させるべきと考えますが、区長の御決断をお伺いいたします。 次に、教育委員会に二点についてお伺いいたします。 質問の第一は、教育改革と総合的な学習についてであります。 教育改革が叫ばれ続けて久しく時間がたちますが、産業社会の進展がもたらした都市化、情報化の大波は従来の青少年教育の大切な場であった家庭や学校、地域共同体などを呑み尽くし、しつけと呼ばれてきたそれらの持つ教育的機能を著しく限定的なものにしてしまいました。このような私たちが直面している社会状況が旧来の常識や道理、つまり正論をそのまま説いて通用するような段階、例えば道徳教育の時間をふやすといった対応で事足れるとしておられるような、生易しい段階にはないということであります。それだけに教育改革は待ったなしの喫緊の課題であります。都区制度改革で教育委員会にも一定の権能が移譲され、改革の好機と考えております。 そこで、まず一点目は新宿区の教育改革について、教育委員会とは別に一般区民等も含んで検討委員会を設置してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 二点目は、教育改革の起死回生の策として出てきたのが、いよいよ平成十二年度から始まる総合的な学習の時間の活用であります。一週間に三時間ほどの授業ですが、強化学習の補完といった考え方でなくすべての学習の中核として、また各現場の校長先生にとって、今回の試みを通してそれぞれの学校独自の教育学をつくる思いで、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。さて、教育委員会は新教育課程検討委員会を設置すると伺っていますが、この総合的な学習の取り組みについて進捗状況はどのくらいまで進んでいるのか。 三点目の質問は、四月からスタートされる学校評議員制についてであります。質問に入る前に、先日、日本PTA全国協議会で、「相互理解のもと学校とPTAのよりよいあり方」をテーマに、全国小・中学校のPTA会長と学校長、各地方自治体の教育長を対象としたアンケート調査を実施しました。その中で、学校が開かれていると思うかという設問に対して、学校長の七三・四%、教育長の七七・六%が「かなり開かれている」と答えましたが、PTA会長は五七・八%にとどまり、認識の違いがあらわれました。一方、「閉鎖的」「やや閉鎖的」と答えたPTA会長は三三・五%で、学校長は二四・一%、教育長は二〇・八%と、ここでもやはり開きが見られました。 そこで、今後新宿区の教育委員会としてこの認識の大きなずれを取り払い、開かれた学校とするためにも、この学校評議員制を導入すべきと考えます。既に評議員制の導入について検討を始めていると聞き及んでいますが、どういう人がその学校の評議員としてふさわしいのか。またどの線まで意見を述べていいのかという基準があるのか。人数や任期はどうするのかといった内容も、教育委員会としてどのくらい論議されているのかお聞かせください。 四点目として、家庭教育という視点から質問させていただきます。昨年秋、同僚議員が文教委員会として福島県郡山市教育委員会の総合教育センターを視察しました。その中で特に目を引いたのが、家庭教育支援センターが行っている家庭教育特設講座でした。各家庭における教育力の向上を目的として、各学校で開設されている家庭教育学級において、学習できない保護者を対象として家庭教育に関する学習の機会として提供しています。内容も、講師である社会教育指導員等の方が話題を提供し、その後一時間くらいは懇談的に話し合う場となっています。年間十七回の開催で、午前中行うこともあれば夜間もあり、また父親だけの父親講座もあります。参加者の声として「小グループの話し合いなのでとても意見が言いやすく、指導の先生との距離がなく素直に聞き入れられる」とか、「家庭教育はこうやればよいという答えはないと思うが、このような場所でそれぞれの子育ての様子を本音で語ることは大事だと思う」など、大変に好評を博しているということでした。 我が新宿区でも昭和四十年度からPTA等の地域の方々が営々として家庭教育学習、また家庭教育講座を御苦労されて運営されていますが、さまざまな社会現象から、家庭教育の重要性が学校教育と同じ比重にあるということは、今さら言うまでもありませんが、子育てといっても初めは皆初心者で自信がない、今の若い子育て世帯ではどう家庭教育をすればよいか、暗中模索の状態にあるといっても過言ではないと思います。それだけにマスプロ的に一方的な教育講座等でなく、個別的、具体的な相談、アドバイス等を通して家庭教育力の向上を図ることが、遠回りのようで実は近道と考えます。 そこで、提案ですが、現在の家庭教育学級並びに家庭教育講座を一歩発展させ、教育知識の提供の場というより、退職された教職員のお力をお借りして小単位の地域懇談会を開催してはいかがでしょうか。その場で保護者自身の教育力を向上させながら、教育相談や率直な対話の交流を通して、それぞれの地域のネットワークづくりもできると思われます。 質問の第二は、完全学校週五日制への対応について、スポーツ活動を通した地域社会での取り組みで、総合型地域スポーツクラブの形成についてお伺いいたします。 子供が心身ともに健やかに多くの人々との触れ合いの中で、豊かな思いやりを育みながら成長することはだれもが望むことであります。しかし、現状を見てますと、学校内ではいじめや不登校など多くの課題を抱え、社会においては子供たちをめぐる悲惨な事件が後を絶ちません。また、子供の体力低下も大きな社会問題となっております。そこで、子供の安全な遊び場を確保し、体力、運動能力の向上や社会性を身につけることが重要な課題となっており、それを解決する一つの方策として、我が党はこれまで平日の放課後も校庭開放するよう要望してきたところであります。 完全学校週五日制についてはさまざまな方策を考えているとは思いますが、スポーツ活動も有効な方策の一つであると考えるものであります。文部省においては平成七年度より総合型地域スポーツクラブの育成事業を始めていると聞いております。愛知県半田市にある成岩地区では、文部省の育成事業のモデル地区として取り組み、スポーツを通した交流の中で地域住民のきずなが深まり、子供にとっては互いにあいさつのできる大人が町の中に多くでき、子供の健全育成の場となっているとのことです。 同世代の子供たちだけの活動にとどまらず、地域の大人とのかかわりは子供たちの社会性を養う上でも大変有意義と思われます。このような総合型地域スポーツクラブの活動を通して、地域社会全体で子供を育てていくことで、地域の教育力を高めることも期待できます。地域の中で子供を健やかに育てるために、新宿区の地域性を配慮しながらスポーツ活動を通した地域社会での取り組みをすべきと考えますが、新宿区ではこれから平日校庭開放もあわせて、どのように進めようとしていくのかお聞かせください。 以上について教育委員会の御所見をお伺いいたします。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◎区長(小野田隆) とよしま議員の代表質問にお答えいたします。 まず、最初の御質問の区政の基本方針説明についてのお尋ねのうち、基本構想などにある表現が見られないという点についてでございますが、御承知のとおり、現在の区政の最大の課題の一つは財政危機の克服であります。したがいまして、この部分が基本方針説明には色濃くにじんでいるのは御指摘のとおりでございます。基本計画等における表現は、十二年度の主な施策の概要の中で必要に応じて書き込んだところでございます。いずれにいたしましても現下の財政危機を克服し、時代の変化に即した魅力ある施策の実施に向け、今後とも全庁挙げて取り組んでまいります。 次に、都の外形標準課税の評価と分権の時代にふさわしい区独自の施策についてのお尋ねでございますが、まず、東京都の外形標準課税につきましては、分権の時代を象徴するものとして評価する次第でございます。私といたしましては増税によって現下の財政危機を乗り切る意図は持っておりませんが、受益と負担が明確な法定外目的税につきましては、検討のためのチームを設置してまいりたいと考えております。 また、思い切った発想による区独自の施策につきましては、御指摘の点を十分に踏まえて、今後の区政運営に当たってまいりたいと考えております。他の自治体にできて当区ができないということは基本的にございません。庁内各部を十分に督励し、新生新宿区にふさわしい施策の形成に努める決意でありますので、今しばらくお時間をいただきたいと存じます。 次に、財政運営についてのお尋ねでございますが、まず生涯学習費におきましては従来の職員費のうち、生涯学習財団設立に伴います派遣職員の人件費は、財団への助成金として計上いたしております。したがいまして、職員費の減がそのまま経費削減となるわけはございませんので、御理解をちょうだいいたしたいと存じます。 財団設立に伴います効果といたしましては、まず職員関係では派遣職員を含めまして常勤職員十四名、非常勤職員六名の定数削減を行っております。また、財団化にあわせまして社会教育会館の管理運営の委託化を行い、開館日数の増や受付時間の延長など事業の充実を図ったところでございます。いずれにいたしましても、外郭団体につきましてはこれまでも見直しを行ってまいりましたが、職員体制や事業実施方法等その運営が効率的になされるよう、今後とも十分検討してまいります。 また、予算編成についてのお尋ねでございますが、予算編成は要求から査定まで、その過程において事業の一つ一つがその必要性や効果性、効率性などさまざまな角度から研究、検討され成り立っているものでございます。言いかえれば、一円の積み上げから千億円の予算に至るまで、職員の知恵と努力の集大成でもあろうと考えております。もちろん、その一つ一つにさまざまな議論があり、御指摘もちょうだいいたします。それに耳を傾け、そしゃくして、施策の効果がより高められるよう、効率的な事業運営ができるよう改善、改革していくことが大切なことではないかと考える次第でございます。そのための努力を惜しんではなりません。私といたしましては予算の編成権を持つものとして、今後の予算編成、財政運営に当たっても、御指摘の点は十分踏まえながら努力をしてまいる決意でございます。 次に、清掃事業の財源の見通しについてのお尋ねでございます。 平成十二年度の都区財政調整の算定につきましては移管経費のみならず、多くの項目にわたりまして算定方法の見直しが行われております。率直に申し上げまして、実際の当初算定を待たなければ、特別区交付金全体の見通しを持つことは大変難しい状況でございます。 そのうち、お尋ねの清掃事業について現時点で申し上げますと、予算調整時点と異なっている様子がございます。まず、人件費につきましては、実態と財調算定との乖離があらかじめ明らかに想定されるということでございまして、これにつきましては東京都において、別途交付金制度を創設して対応するということでございます。 もう一点が歳出面でございます。東京二十三区清掃一部事務組合に対する分担金につきましては、予算調整時点での見込み額との違いが生じており、本区としての負担が減少することが見込まれます。これらの歳入歳出両面での影響はおよそ十二億円程度と予想されます。このことを勘案いたしますと、本区の予算ベースの所要一般財源はおよそ六十億円程度となり、実態ベースの財源不足への影響は、御心配いただいております相当な影響というようなものにはならないものと、現時点では考えております。いずれにいたしましても、清掃事業の財源問題には今後とも十分留意をしながら、財政運営に当たってまいりたいと考えております。 次は、都区財政調整制度にかかるお尋ねでございますが、第一点目の今後の都区協議におきましては、最も重要かつ基本的な課題といたしましては、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方でございます。このことを今後明確に求めていくことが、地方自治法改正の趣旨にのっとった、特別区の財政自主権の確立につながるものと考えております。 第二点目の「都区財政調整交付金を多く獲得せよ」とのお尋ねでございますが、当然都区協議におきましても財源の充実を図るとの観点から、これまでも激しい議論を積み重ねてまいりました。今後とも十分な対応をしてまいる所存でございます。 第三点目の清掃関係経費における職員費でございますが、御指摘の派遣職員分につきましては、不足額を東京都が別途負担することとなっております。当然こうした特例的な対応については平成十七年度までに、きちんとした財源配分に反映させる課題として整理すべきものでございます。 第四点目の小・中学校改築需要への対応につきましては、過去の繰り延べ問題の解決の際に実施ベースでの不足額を復元し、将来需要分は財源配分の課題として整理されたものでございます。したがいまして、今後現実に改築ラッシュが訪れたときに対応できるだけの財源措置については、協議すべき課題となっております。 第五点目の介護保険関連経費につきましては、介護給付費の法定負担分などを算定する一方、介護報酬により対応する事業や老人福祉手当事業等を控除したものでございます。特別養護老人ホーム等の整備費は引き続き算定されることとなっておりますが、御指摘にございます今後の基盤整備費等の需要につきましては、実施状況を踏まえて協議をしてまいります。 この項の最後のお尋ねの大規模な臨時・特例的事業につきましては、一部の事業については普遍化・恒常化していることから、基準財政需要額に統合して算定するものでございます。具体的な算定といたしましては単位費用方式と態容補正を活用して、事業執行に支障が生じないようにするとの考え方で整理をされたものでございます。御理解を願いたいと思います。 次に、事務事業評価制度についてのお尋ねでございます。御指摘のとおり今回の評価の共通の背景としては、当区の厳しい財政状況があることは否めないところでございます。考え方としては、そうした財政状況の中で区民全体の施策水準を維持向上させていくには、当該事業のあり方をどうすべきかという点が評価のポイントとなっております。 利用者満足度を高める点につきましては、障害者施策全体をより時代の要請に適合した方向へ転換する中で、十分検討してまいりたいと考えております。 次に、介護保険制度についてのお尋ねでございます。 まず、胸を張ってアピールできる制度になっているかでございますが、区民の意見を十分に取り入れながらさまざまな創意工夫をこらして、当区にふさわしい制度となっていると考えております。まず、計画の作成段階から開かれた区政の視点に基づき、介護保険事業計画等作成委員会への公募委員の参加や、計画素案の地域説明会等における区民意見の聴取など積極的に住民参加を図り、区民の皆様の御意見を計画に反映してきたところでございます。 計画の基本理念である「人として尊厳を持って、家庭や地域の中で安心して、その人らしい自立した質の高い生活を送る」を実現するためには、何よりもサービスが十分御利用いただける基盤整備を進めることが大切であると考えております。そのため、在宅サービスにおいて、平成十六年度における利用希望率を全事業平均で八〇%程度と高い水準に設定するなど、積極的な計画となっております。 また、利用者の保護、苦情処理につきましても区は保険者としての責務から、利用者の相談や苦情に迅速かつ的確に対応できるよう、苦情相談窓口として利用者支援係を設置するとともに、在宅介護支援センターを充実させるなど利用者の立場にたった体制を構築してまいります。 さらに、介護保険制度外で高齢者を支えていくための高齢者保健福祉施策については、国や都の制度を先取りした新規事業を積極的に導入するとともに、これまで行ってきたサービスについても施策体系の再構築を図り、より総合的なサービスの提供を行ってまいります。 以上のように、地方分権の試金石として介護保険制度の導入を機につくられた今回の計画は、二十一世紀の高齢社会を支えるにふさわしい計画であり、それに基づく施策を着実に実現していくことで、区民の皆様の納得が十分得られるものであると確信をいたしております。 次に、介護保険サービスの基盤整備についてでございます。御指摘のように、介護保険制度が成功するためには、まず何よりも介護サービスが充実することが重要でございます。介護保険事業計画におきましても各年度ごとのサービス種目の目標量について高い水準を定め、その実現のための積極的な基盤整備計画を掲げました。計画実現のための財源につきましては、現在第二次実施計画において検討中でございますが、計画実現可能な財源を確保することが必要と考えております。 また、優良な民間事業者を誘致するためには機動的な交渉が必要であります。年度途中においても協議に支障を来さない方策を講じてまいりたいと考えております。 老人保健施設などの入所施設の整備につきましては、引き続き区内誘致を図るほか、原町小学校跡地活用を第一歩として、学校跡地など区有施設の有効活用を積極的に検討してまいります。 次に、介護保険制度のさらなる周知徹底でございますが、言うまでもなく制度の円滑な実施のためには、適切な情報提供による区民の制度への納得と信頼が必要でございます。区ではこれまで積極的に広報活動を行うと同時に、区民から御意見を伺う地域説明会や町会、老人クラブを対象としたふれあいトーク宅配便などを、合わせて百回以上実施してまいりました。また、昨年十月からは相談窓口を設け、申請や利用の仕方など具体的な相談に応じてまいりました。制度実施まで一カ月と迫り、今後も区民の理解と協力を得るため、さらなる制度の周知を行ってまいります。 国においては、三月に新聞やテレビを通じて集中的な広報を実施いたします。区におきましても、三月中旬から新宿区独自の制度案内パンフレットを全世帯に各戸配布するのを初め、広報などさまざまな手段を通じて制度のさらなる周知を図ってまいります。 次に、ケアプランの作成についてでありますが、御指摘のように認定結果通知を送付した方のうち、居宅サービス計画作成依頼書が提出されていない方が相当数おられます。区といたしましては、これらの方々にさまざまな手段をもって積極的にサービス利用についての御説明や、事業者の選択について援助を行っているところでございます。また、現在のデイサービスやホームヘルプサービスなどの利用者につきましては、施設や所管課において引き続き介護サービスが受けられるよう、利用者と事業者との調整を行っているところでございます。さらに、事業者連絡会やケアマネジャーの連絡組織等を通じて、ケアプランの作成が円滑に行われるよう指導しているところでございます。 介護保険制度下におけるケアプランの作成は、民間事業者が中心に行いますが、制度のスタートまで時間が限られており、民間事業者が対応しきれない場合には、区職員ケアマネジャーの総力を挙げてケアプランを作成し、介護保険サービスを必要とする区民に、四月からのサービスが円滑に提供されるよう努めてまいります。 次に、コンピュータによる判定でございますが、認定調査員が全国一律の基準で実施した調査結果をもとに、国の判定ソフトにより一次判定を行い、保健・医療・福祉の専門家で構成された認定審査会において、認定調査の特記事項と医学的視点から見た主治医の意見書をもとに、二次判定を行っております。二次判定は介護の手間の観点から総合的に勘案することになっておりますので、その結果、必要があれば、当然コンピュータによる一次判定結果は変更されることもあります。 なお、公正・公平な審査判定を行うに当たり、認定審査会の合議体の長の会議も行うとともに、認定調査員に対しても特記事項の記入方法も含めた研修を実施しております。 次に、居宅介護支援事業者の公正・中立性の徹底でございます。御指摘のとおり、居宅介護支援事業者は事業を実施するに当たり、特定の書類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように、公正・中立に行わなければならないとされています。区におきましても利用者の選択権を奪ったり、信頼を損なうことのないように適切な指導をしてまいります。 さらに、運営基準に違反した事業者に対しては、居宅介護支援事業者を指定している東京都が、指定の取り消し等を含む厳正な対処を行うことになります。区が行う指導につきましては、この四月から介護保険課に新たに設けます利用者支援係において、利用者からの苦情に基づく改善指導を行うばかりでなく、利用者それぞれにふさわしい介護サービスが適切に行われているかどうかという監視活動なども、積極的に行ってまいります。 次に、申請漏れの高齢者に対する対応でございますが、介護保険の申請状況につきましては、区が勧奨しました、現在福祉サービスを受けている方以外からの申請は五百件近くに上っており、かなりの方からの申請がございます。しかし、御指摘のような介護サービスに対する抵抗感から利用を遠慮したり、制度そのものに気がつかない方もいるかと思われます。制度スタートまでの間、先ほども答弁いたしましたように、なお一層の制度の周知徹底を図り、被保険者の権利として介護サービスが利用できることを御理解いただけるよう努めてまいります。 今後につきましては、身近な場所で相談が受けられるよう、介護サービス支援センターの整備充実を図ります。さらには民生委員や地域見守り協力員の活動や、町会や老人クラブの協力を得て地域の実情を把握し、潜在化している介護需要を見つけだし、支援できる体制を整えてまいります。 次に、職員の体制についてでございますが、介護保険制度の実施に当たっては計画的かつ効率的に対応し、円滑な導入を図るため、助役を会長とし関係部長を委員とした高齢者対策調整会議を設置し、準備作業を全庁一丸となって進めてまいりました。制度の開始まであと一ヶ月でございます。関係部署の連携をさらに密にし、総力を挙げて区民が安心して介護保険制度を御利用いただけるよう努めてまいります。また、高齢者保健福祉制度の再構築を実現していくためには、保健福祉部局だけでなく、住宅・教育・まちづくりなどさまざまな部署が一層強力に連携して、総合的な取り組みを積極的に進めてまいります。 次に、子育て支援についてのお尋ねでございますが、初めに保育園の運営に関して、直営でなく民営化や民間委託の方向をということに関してお答えいたします。 改築する富久町保育園と、北山伏保育園・薬王寺保育園を統合した新保育園については公設民営、民設民営を視野に入れて考える方向を打ち出しました。これは延長保育、一時保育、休日保育、病後児保育など多様な保育サービスができ、さらに効率的な運営ができるものと判断したためでございます。今後はその成果を踏まえ、さらに効率的に、よりよい保育サービスを提供できますよう、積極的に民間活力の活用を図ってまいります。 次に、規制緩和についてのお尋ねでございますが、保育園は現行の法律では、自治体または社会福祉法人だけがその運営に当たるものとなっております。今回の規制緩和は民間企業も保育園運営に参画できるというものでございます。これら規制緩和が実行され民間企業が参入いたしますと、保育園間の競争が進むことにより、待機児童の解消はもちろん、多様な保育サービスがより一層進み、利用者の選択肢が広がるとともに、結果として区民の保育需要にこたえ、保育行政の向上につながるものと期待をするものでございます。いずれにいたしましても、新宿区といたしましては、今後規制緩和の詳細が明らかになった際、また民間企業の動向等を見極めながら最も効率的で、住民サービスに的確に応じることができますよう対応してまいりたいと考えておりますし、また援助につきましてもあわせて検討してまいります。 次に、子ども家庭支援センターを、今後地域バランスを考慮し拡充すべきとの御提案でございますが、このセンターには専門スタッフを置き、子育ての不安や悩みに対する総合相談、一時保育等の子供家庭在宅サービスの紹介、親と子の居場所づくりと仲間づくりなどを主な事業としております。子ども家庭支援センターは区内の保育所や児童館等の子育て支援関連機関との連携の中核となるものでございまして、区内一カ所の設置を考えております。 現在、子ども家庭支援センターの利用者から喜ばれております乳幼児の親と子のグループづくりについては、他の地域の児童館や保健センターにおいても行っております。今後とも在宅児のための親子のグループづくりなどは、子ども家庭支援センターとの連携を強めながら、各地域にある児童館等で活発に行っていきたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 次に、施設の有効活用についてのお尋ねでございますが、区としても厳しい財政状況の中、多様な保育ニーズにこたえるためにも、既存の施設の有効活用を図ってまいりたいと考えております。折しも国においても文部省・厚生省連名で、平成十年三月に幼稚園と保育所の施設の共同化等に関する指針が出され、保育ニーズの多様化を背景に、幼稚園と保育所の合築・併設等、施設の共有化等弾力的な運用を確立することがうたわれております。 学校施設に関して、富久町保育園の改築の際の仮園舎としての利用や、北山伏保育園・薬王寺保育園の合築についての小学校跡地利用を考えているところでございます。また、東戸山小学校の余裕教室を活用し、高齢者在宅サービスセンターも設置することといたしております。今後、学校・幼稚園の施設利用については教育委員会との連絡協議会の中で、積極的に検討を行っていきたいと考えております。 次に、一時保育のお尋ねでございますが、この事業は実態調査からも要望が高いものでございます。一時保育を実施するために当たりましては現状の保育施設の中に新しい部屋を設け、人を配置して行うことは現施設の構造上難しいものであり、とりあえず、十二年度は保育園等で定数に余裕のある場合のすき間事業として実施し、その実施状況を踏まえながら、本格的な実施を計画的に行うことといたしました。 新しく開園する予定の富久町保育園で本格的に実施することとしておりますが、加えて、今後子ども家庭支援センターでの実施や、幼稚園の空き教室の利用等につきましても検討してまいりたいと存じております。 次に、ファミリーサポートセンターについてのお尋ねでございますが、この事業は地域において子育ての援助を行いたい者と、援助を受けたい者が会員登録し、有償の相互援助活動を行う事業でございます。御指摘のように、区民の皆様に安心して御利用いただけるためには、質の高い提供会員をいかに確保し、養成するかが重要な課題でございます。そのため、この事業について区民の支えあいによる諸事業に実績のある新宿区社会福祉協議会に運営を委託し、本年七月から実施する予定でございます。また、提供会員になろうとする方には、子育てに関する二十時間程度の講習会を実施していく予定でございます。ファミリーサポートセンターにはアドバイザーを配置し、提供会員に対する助言や会員の事例発表会も行い、質の高い提供会員を育成していきたいと考えております。 次に、清掃事業移管に関する区民の意識についての御質問でございますが、御指摘のとおり、昨年の世論調査結果につきましては、PRに多少不足があったと認識いたしております。その後、区報十二月二十五日号において清掃移管の特集記事を掲載し、また三月十五日号では第一面で事業移管について周知を行います。さらに、六大新聞に広告を掲載し、また新聞折り込みによりごみの分け方、出し方についてのPRを実施します。 一方、この間リサイクル推進協議会や地域住民との懇談会の場において、区が実施していく清掃事業について説明し、御意見を伺ってきたところでございます。また、今後も特別出張所ごとに懇談会等を行ってまいります。移管後も引き続きあらゆる機会をとらえ、区にふさわしい事業実施に向け区民や事業者と意見交換を行っていきます。 次に、清掃事業の現場の状況を把握することについての御質問でございますが、言うまでもなく清掃事業は区民・事業者の日々の活動に密接なものであり、その実情を把握することは重要なことであります。私も日ごろから強い関心を持って作業の現場を見ているところでございます。来る四月一日は清掃事務所に出向き、新たな出発に向け職員の激励等を行う予定でございます。また、今後も機会を見て現場視察を行ってみたいと考えております。 次に、ごみ減量アドバイザー制度の創設についての御質問ですが、現在においても清掃事務所でも御指摘のような指導を行ってきています。四月からも
一般廃棄物処理基本計画において、アドバイザー制度等の名称は付けておりませんが、同様な取り組みを行っていくことを想定しております。 新宿区の地域特性の一つである地域での活発なリサイクル活動と連携し、清掃協力会、リサイクル推進員、町会等と協力しながら資源循環型社会の実現に向け取り組んでいきます。その際、日々の作業の中で、ごみ問題の現状を体験的に把握している収集作業員のノウハウを十分活用する中で、資源清掃対策室が総力を挙げて実施をしてまいりたいと考えております。 次に、区独自のきめ細かな収集体制実現についての御質問でございますが、地域特性に応じた収集方法も必要でありますが、まず清掃事業のソフトランディングがより重要と考えており、当面、現状の実施方法で行ってまいります。 なお、高齢者に配慮した収集方法につきましては、他区でモデル実施をされている状況を調査、研究をしてまいります。 第二に、早朝収集については、御指摘のとおり昨年八月から繁華街地域で実施しております。その他の地域における早朝収集や夜間収集につきましてはごみ出しの時間、収集体制、騒音、経費の問題等解決すべき課題が多く、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。 第三に、防鳥ネットの貸出については、従来から区民の御要望に応ずる方式で清掃事務所で行っており、移管後も積極的に周知してまいります。 第四に、戸別収集の実施については、早朝収集と同様に一部繁華街地域のビルごとに排出する手法で、集積場所の環境保持等の面から実施しております。他方、道路が狭小な住宅地域において戸別収集が最適な方法かどうかについては、今後の検討課題と認識しております。 第五に、ごみ収集の予定時刻表の設置でございますが、原則として朝八時までの排出をお願いしております。また、収集時間帯については交通事情等による変動や、おおむね半年ごとの収集体制の見直しに伴う変更がありますので、時刻表の設置は非常に困難なことと考えております。 今後ともきめ細かい指導に努めることによって、適切な排出が徹底するよう対応してまいります。その際、清掃作業の特徴は、御案内のとおり人手による収集が大部分でございまして、何を行うにいたしましても人員増の要因となる恐れもあります。この点については将来を見通していく必要があると考えております。 次に、当区におけるISOの認証取得の問題につきまして、職員の意識改革をどのように行うかというお尋ねでございますが、職員の意識啓発やシステム内容の周知を徹底するため、職員研修等を適切に実施してまいります。さらに、効果的にシステムを推進するため各部ごとに部長を実行部門長とし、その下に環境管理推進員とISO担当員を設置するなど、区の総力を挙げた推進体制を構築していく予定でおります。 二点目の区民の意見をどのように反映させるのかというお尋ねでございますが、この点につきましては環境審議会や環境保全推進員から御意見をいただくほか、区報等への掲載をするなどあらゆる機会を通じて区民の理解と協力を得て、認証取得を目指してまいります。 三点目の清掃事務所等の取得についてでございますが、取得の時期につきましては十三年度以降を予定しており、十二年度は準備のための実態調査等を検討しております。 〔「区長頑張れ」と呼ぶ者あり〕 これが私の最後の答弁になりますので、よろしくお願いいたします。 次に、家庭版ISOについてでございますが、当区におきましては昨年三月に環境家計簿を作成し、区民の方に実際に利用していただいております。これがいわば新宿区の家庭版ISOというように考えてまいりましたが、今後は水俣市の例などを参考にいたしまして、さらに簡単で取り組みやすく効果のあるものにしてまいりたいと存じます。 次に、事業者向け環境ISOシステムについてでございますが、これにつきましても昨年三月に事業者環境行動指針を作成いたしまして、ISOのシステムの紹介をしておりますが、今後は事業者がさらに環境負荷の低減に配慮できるよう事業者との連携を図りながら、事業者向けISOシステムの普及方法について工夫してまいります。 次に、ダイオキシン類対策につきまして、小型焼却炉等の使用を禁止すべきとの御意見ですが、御指摘のとおりダイオキシン類対策特別措置法の施行を初め、現在、東京都におきましても公害防止条例の改正を検討しております。したがいまして、当区といたしましてこれら法令との厳密な整合性を図ることが要求されますので、今後は国や都の施行及び進捗状況に注目をしながら、条例改正も含め内容の検討を進めてまいります。 以上で私の答弁を終わりまして、あとは教育長から御答弁を申し上げますので、よろしく願います。
◎教育長(森岡泰弘) 教育委員会に対する御質問にお答えいたします。 最初は、学校版ISOの新宿バージョンを創設し、取り組んでみてはいかがという質問でございますが、お尋ねの学校版ISOにつきましては、今後環境土木部との連携のもとに、内容も含めて検討してまいりたいと思います。 次に、教育改革と総合学習についてでございますが、新宿区の教育改革については、一般区民等を交えた検討委員会を設置してはどうかというお尋ねでございます。これからの学校教育のあり方につきましては、中央教育審議会の答申にもありますように、文部省主導の画一的な教育行政から教育委員会や学校による自主的な取り組みへ、また地域住民が参画する学校運営へと変革していくことが求められております。新宿区教育委員会といたしましても、新年度から学校運営に関して、校長に意見を具申する学校評議員制度の導入に向けて検討してまいります。 また、新宿区の教育課題を広く考えていく上で、教育委員会として広く区民の御意見を伺っていくことにつきましては、今後十分に研究してまいりたいと考えております。 次に、総合的な学習の時間の活用についてどのような議論がされて、どのように教育委員会とかかわっていくかということでございますが、新教育課程検討委員会についてですが、教育委員会といたしましては昨年五月に検討委員会を幼稚園、小学校、中学校ごとに設置し、新しい教育課程の趣旨徹底、資料収集、啓発を図るとともに、平成十二年度より小学校及び中学校で実施される移行措置対策もあわせて検討いたしました。そして、報告書にまとめ、各学校に配布するとともに、各研究会で内容等の説明を行いました。平成十二年度も引き続き新教育課程検討委員会を幼稚園、小学校、中学校ごとに設置し、新教育課程に基づいた実践事例を中心に検討し報告書にまとめ、各学校への資料提供に努めてまいりたいと考えております。 次に、総合的な学習の各学校の進捗状況についてでございますが、現在、各学校では総合的な学習の時間の実施に向け、移行期間中の実施時間数や学習内容等を検討し、計画案を作成しているところでございます。平成十二年度は一時間または二時間、総合的な学習の時間を実施する学校が多いようでございます。各学校の考えている学習としては、国際理解、情報、環境、福祉・健康、地域等に関わる内容や地域の人材等を活用した内容を準備しております。 なお、各学校ではPTAの役員会や地域懇談会等の中で、総合的な学習の時間の趣旨や、実施に当たっての協力等についてお願いをしているところであり、また学校だよりや学年だより、保護者会等において総合的な学習の時間の趣旨や内容等を取り上げ、保護者や地域の方々への啓発活動に努めてまいります。 次に、学校評議員制度についてのお尋ねでございます。御指摘のように学校が保護者や地域社会と相互理解を深め、真に開かれた学校となることは子供たちのよりよい育成を図る上で大変重要なことであると考えます。学校評議員制度の導入は学校と保護者、あるいは教育委員会と保護者との間にあった学校教育に対する認識のずれを、少しでも縮めるためにも大きな意義を持っていると認識しております。したがいまして、学校評議員には教育に関して理解や識見を持ち、学校の運営にふさわしい適切な意見を述べられる人がふさわしいと考えます。 学校評議員が述べる意見につきましては、明確な基準を設定することは特に考えておりませんが、校長が意見を幅広く聞くことができるよう、十分な配慮をする必要があると考えます。いずれにいたしましても、法改正に伴い国の考えが明らかになりましたので、学校評議員の人数や任期につきましては、今後十分な検討をした上で慎重に決めていきたいと考えております。 第四点目の家庭教育についてのお尋ねでございますが、当区におきましては従来から家庭教育の重要性を認識し、昭和四十年から、現在の形とは違いますが、事業を継続実施してきたところでございます。現在の事業運営につきましては、小学校では三校程度を一つのブロックとした単位で家庭教育学級を実施し、中学校・養護学校及び幼稚園は各学校・幼稚園を中心に家庭教育講座を実施するとともに、小学校・中学校・幼稚園のPTA研修を実施推進しております。 また、PTAが中心となった家庭教育学級講座のほか、区内では家庭教育講座受講者が自主的なグループ活動を継続している新宿区家庭教育グループ連絡会の活動もございます。この自主活動グループは教育委員会との共催講座を実施し、小・中学生を持つ母親を対象とした講座や幼児を持つ母親を対象とする講座等を実施し、幅広い区民向け家庭教育講座を展開しております。自主グループ活動の講座を受講した受講生が新たな学習グループを結成し、自主的に学習成果を地域に還元していく流れもできてきております。 子育てに苦労されている家庭向けの講座運営は、区行政の中でも総合的に取り組んでいくべき課題であると認識しております。御指摘のような教育経験者や子育て経験者を活用した地域における講座運営も視野に置き、教育・福祉・衛生等が広い分野で連携し、今後の家庭教育の充実を図ってまいりたいと考えております。 最後に、完全学校週五日制への対応についてでございますが、子供の健全育成は学校だけでなく地域の中で育てていく視点が大事であり、特に完全学校週五日制に向け、地域の身近なところで遊びやスポーツをすることが、子供の健やかな成長に欠かせないものと考えております。これからは地域の教育力を活用して、多種多様なスポーツ活動が可能な地域スポーツの展開を目指していきたいと考えております。 平日の校庭開放も、遊びやスポーツの場として役割は大きいものであると考えており、現在、管理体制や運営形態等開放に当たっての課題を整理中であり、今後関係者と協議しながら検討していきたいと考えております。 また、文部省が推進している総合型地域スポーツクラブは、青少年の健全育成や多様なスポーツニーズにこたえるだけでなくて、地域コミュニティの形成まで視野に入れた取り組みとなっております。 昨年、体育指導委員と半田市の成岩スポーツクラブを視察してまいりました。現在、先進事例を調査・研究しながら、地域の方々やスポーツ指導者へ事例を紹介し、啓発活動を行っております。今後もさらに地域での実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。 以上で答弁を終わります。
◆十四番(とよしま正雄) 自席から発言させていただきます。 私の質問に対しまして、それぞれ非常に丁寧なお答えをいただきました。まことにありがとうございました。 細部につきましては、今後予定されております予算特別委員会で、同僚議員より論議させていただくことにいたしたいと思います。 私の質問はこれで終わります。(拍手)
○議長(小沢弘太郎) 以上で、質問は終わりました。 ここで、議事進行の都合により三十分間休憩します。
△休憩 午後七時一分
△再開 午後七時三十二分
○議長(小沢弘太郎) ただいまから会議を再開します。
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○議長(小沢弘太郎) これから本日の日程に入ります。 日程第一から日程第二十七までを一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五号議案 新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例
△第六号議案 東京都新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
△第七号議案 新宿区条例の題名等を統一する条例
△第八号議案 東京都新宿区行政手続条例の一部を改正する条例
△第九号議案 新宿区一般事務手数料条例
△第十号議案 東京都新宿区組織条例の一部を改正する条例
△第十一号議案 東京都新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
△第十二号議案 東京都新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
△第十三号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
△第十四号議案 東京都新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例
△第十五号議案 東京都新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
△第十六号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
△第十七号議案 東京都新宿区職員定数条例の一部を改正する条例
△第十八号議案 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
△第十九号議案 東京都新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
△第二十号議案 東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
△第二十一号議案 東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例
△第二十二号議案 東京都
新宿区立区民センター条例の一部を改正する条例
△第二十三号議案 東京都
新宿区立新宿文化センター条例の一部を改正する条例
△第二十四号議案 東京都新宿区立区民健康村条例の一部を改正する条例
△第二十五号議案 東京都
新宿区立区民保養所条例の一部を改正する条例
△第二十六号議案 東京都新宿区印鑑条例の一部を改正する条例
△第二十七号議案 新宿区戸籍事務手数料条例
△第二十八号議案 東京都新宿区特別区税条例の一部を改正する条例
△第二十九号議案 東京都新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例
△第三十号議案 東京都
新宿区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
△第七十二号議案 負担付贈与の受贈について 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第五号議案から第三十号議案まで及び第七十二号議案について御説明申し上げます。 まず、第五号議案の新宿区議会議員の報酬の特例に関する条例でございますが、本案は議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の報酬の減額の特例を定める必要があるためでございます。 次に、第六号議案の東京都新宿区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は区長等の給料の減額を継続するとともに、区長及び助役の減額率を引き上げる必要があるためでございます。 次に、第七号議案の新宿区条例の題名等を統一する条例でございますが、本案は都区制度改革及び地方分権の趣旨に沿って、地方公共団体の名称を「新宿区」に統一することに伴い、条例の題名等を改正する必要があるためでございます。 次に、第八号議案の東京都新宿区行政手続条例の一部を改正する条例でございますが、本案は民法の一部を改正する法律及び地方分権に関連する法制度の改正に伴い、関係する条項を改正する必要があるためでございます。 次に、第九号議案の新宿区一般事務手数料条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正に伴い、各種事務にかかわる手数料を定める必要があるためでございます。 次に、第十号議案の東京都新宿区組織条例の一部を改正する条例でございますが、本案は都区制度改革により清掃業務が区に移管されることに伴い、分掌事務を改正する必要があるためでございます。 次に、第十一号議案の東京都新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第十二号議案の東京都新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第十三号議案の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例、第十四号議案の東京都新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例、第十五号議案の東京都新宿区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、第十六号議案の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例、飛びまして、第十九号議案の東京都新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第二十号議案の東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、以上八議案につきましては、いずれも地方自治法等の一部を改正する法律により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたことに伴い、関連する条項を改正する必要があるためでございます。 次に、第十七号議案の東京都新宿区職員定数条例の一部を改正する条例でございますが、本案は清掃事業の移管等に基づく職員定数の見直し等に伴い、職員の定数等を改正する必要があるためでございます。 次に、第十八号議案の東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方自治法等の一部を改正する法律により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたこと、並びに寒冷地手当を廃止する必要があることに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第二十一号議案の東京都新宿区防災会議条例の一部を改正する条例でございますが、本案は災害対策基本法の改正に伴い、引用条項を改正する必要があるためでございます。 次に、第二十二号議案の東京都
新宿区立区民センター条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため使用料を改定するとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第二十三号議案の東京都
新宿区立新宿文化センター条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため利用料金の上限の額を改定する必要があるためでございます。 次に、第二十四号議案の東京都新宿区立区民健康村条例の一部を改正する条例及び第二十五号議案の東京都
新宿区立区民保養所条例の一部を改正する条例でございますが、ともに受益者負担の適正化を図るため、使用料に室料金制度を導入するとともに、使用料の額を改定するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第二十六号議案の東京都新宿区印鑑条例の一部を改正する条例でございますが、本案は民法の一部を改正する法律の施行に伴い、「禁治産者」を「成年被後見人」に改める必要があるためでございます。 次に、第二十七号議案の新宿区戸籍事務手数料条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正に伴い、戸籍に関する事務にかかる手数料を定める必要があるためでございます。 次に、第二十八号議案の東京都新宿区特別区税条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方自治法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正により、目的税として入湯税が新たに区に移譲されるとともに、特別区たばこ税の賦課徴収の事務が区に移管されることに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第二十九号議案の東京都新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例でございますが、本案は都区制度改革による特別区国民健康保険事業調整条例の廃止に伴い、国民健康保険料の算定方法等を規定するとともに、介護保険制度の実施に伴い、国民健康保険料と一緒に介護保険分保険料を賦課するための所要の改正を行うほか、過料の額等を改める必要があるためでございます。 次に、第三十号議案の東京都
新宿区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため、使用料を改定する必要があるためでございます。 次に、第七十二号議案の負担付贈与の受贈についてでございますが、本案は清掃事業の用に供するため、東京都から土地及び建物の負担付贈与を受ける必要があるためでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 第二十九号議案について質疑の通告がありましたので、質疑を許します。 二十番かわの達男君。 〔二十番かわの達男君登壇、拍手〕
◆二十番(かわの達男) ただいま上程されました第二十九号議案 東京都新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例について質問いたします。 本条例は都区制度改革により東京都の特別区国民健康保険事業調整条例が廃止されることに伴い、新宿区で国民健康保険料の算定方式等を規定することになったことと、介護保険制度の実施に伴い国民健康保険料と一緒に介護保険の保険料を賦課する、いわゆる二号被保険者の保険料を徴収することになったための条例改正が主要な柱であります。 質問の一点目は、国民健康保険の将来展望について伺います。 都区制度改革に伴い、区条例により保険料率の算定根拠を条例化するなど、自治体としての当区の役割がより向上することは一定の評価をいたしますが、一方で国民皆保険の立場からして、国民健康保険はより広域化することの方が経営の安定性からも望ましいとも言えます。いかに安定的に、しかも区民が安心して利用できる健康保険制度にするかは、言うまでもなく極めて重要です。医療費の増大は現在も続いていますが、さらなる医療費の伸びなどにより財源不足が生じた場合、ストレートに保険料の値上げや区からの一般財源の投入となれば、国保制度そのものが深刻な状態となります。この改正に伴い、将来の国民健康保険を新宿区としてはどのように展望しているのか、まずお聞かせください。 質問の二点目は財源問題です。 従来は都の調整条例により国民健康保険の不足額は、都が繰り出しに要する経費として交付金として財源措置を行ってきました。今回の制度改革に伴う都の調整条例の廃止により、当初都は継続して財源措置をすることを渋っていたと聞いていましたが、結局、十二年度は財政調整の中の福祉サービス安定化事業経費二百十二億円の中に含まれているということで、都区間で合意したと聞いていますが、そのような認識でよいのかお聞きいたします。 さらに、十三年度以降はどのようになっていくのか。都区協議の経緯と今後の見通しについてもお伺いいたします。 このことは区が条例を改正し、名実ともに国保の主体が区となったとしても、財源上の交付金の措置が東京都から削減されるとすれば、国保基盤そのものが困難な状況に置かされてしまうということが十分想定されるからであります。国保法第四条では、都道府県は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように必要な指導をしなければならないとしていますし、同法第七十五条では、都道府県及び区市町村は国民健康保険事業に要する経費について補助金を交付し、または貸付金を貸し付けることができると規定をしています。このことは東京都の国民健康保険事業への責務を明確に規定していると言えますし、国と都の役割は依然として大きいということであります。安定的に国民健康保険を運営するためにも、十三年度以降も財源措置が確約される必要が不可欠であると思いますが、お答えいただきたいというふうに思います。 質問の三番目は、統一保険料方式について伺います。 当面の間は基準料率は区長会で定め、二十三区間の均衡を図るため統一保険料方式をとるとの方針であると聞いています。従来の方式を急激にかえていくことは区民にも当然のごとく戸惑いが出てくるわけで、その点からも統一保険料方式は円滑な制度移行の観点からも理解できます。しかし、このことは所得割と均等割の割合が区によって差異が出てくるということでもあります。新宿区とすれば、この統一保険料方式について今後も維持しようと考えているのか、区長会へはどのような姿勢で今後対応しようと考えているのかお聞かせください。 四点目の質問は、介護保険分の保険料についてであります。 介護保険制度の実施に伴い、国民健康保険料と一緒に介護保険の保険料を徴収することになるわけでありますが、保険料の最高限度額は従来の医療費分が五十三万円、新たに介護保険分が七万円の合計年額六十万円となります。四十歳から六十五歳未満の区民、いわゆる二号被保険者で国保加入者の平均的な保険料は、医療費分と介護保険分でそれぞれどのぐらいになると想定をしておりますか。そして、それは十一年度の国保料に比べて、区民の平均的負担の増加は幾らになると計算しているのかお聞かせください。 そして、問題は区民にどれだけきちんと納入していただけるかということであります。十一年度の国保の収入具合は九一%、十二年度も九一%の収入目標率で算定しています。しかし、十年度決算では現年分の収納率は八五・〇一%でありました。収納率が低下すればますます区の財政負担は重くなります。まして、介護保険分は万一集められなかったとしても、約十一億円の納付金は待ったなしで社会保険診療報酬支払基金に納入しなければなりません。介護保険実施に伴っての収納見通しをどのように想定し、その目標達成のためにどんな手法を考えているのかお聞かせください。 また、保険料の徴収が予定を下回る事態が生じた場合、区としてはその財源措置をどうしようとするのか考え方をお聞かせください。 質問の第五は、本条例の第二十七条及び第二十八条の過料についてであります。 今回過料を二万円から十万円に増額したその根拠と、「科することができる」から「科する」と変更した理由についてお聞かせください。 以上で私の質問を終わりますが、明快でわかりやすい答弁をお願いいたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)
◎区民部長(中野勇) かわの議員の御質問にお答えいたします。 まず、一つ目の質問の、国民健康保険制度の将来展望についてですが、今回の制度改正で当面の見通しはついたものの、その先のことはひとえに国における医療保険制度の抜本改正の行方次第ですので、その推移を見守りたいと存じます。 二つ目の質問の、都の交付金廃止後の財源見通しについてですが、今般廃止されました都交付金にかわる財源については、御指摘のとおり認識しております。都区協議では都は段階的に縮小する補助を提案いたしましたが、十三年度以降の財源についても、結果的に継続性のある福祉サービス安定化事業経費が算定されたものと考えております。 三つ目の質問の、統一保険料方式についてですが、統一保険料方式は保険財政の安定を維持する上で効果的な仕組みですので、今後とも当区としては必要なものと認識しております。 四つ目の質問の第二号保険料についてですが、第二号被保険者の保険料負担につきましては介護分の加算により年平均概算約七万四千六百円から八万七千円へ、金額で一万二千四百円、率で一六・八%の増となるものと想定しております。 また、介護保険導入後の保険料収納の見通しですが、滞納の増加が心配されますが、法改正による資格証等の活用や徴収嘱託員制度の充実等の努力を続けてまいります。 次に、未収保険料の財源についてですが、未収保険料につきましては最終的には一般財源に頼らざるを得ないと考えております。 五つ目の質問の、過料の規定改正についてですが、改正部分は国民健康保険法及び国民健康保険条例準則の内容に沿って改めたものでございます。 以上で答弁は終わります。
◆二十番(かわの達男) 自席より発言させていただきます。 ただいま区民部長より、少し明快すぎるかなというぐらいの答弁をいただいたわけですけれども、いずれにしても医療費の増大あるいは介護保険が始まるということで、大変な、この国民健康保険になるということは、我々もそうですし、区当局も今のお話の中でもうかがえるわけです。財源の部分については大変心配なところがあるわけで、さらに聞きたいところですけれども、いずれにしてもここの部分については、この後予定される予算特別委員会の中でこの国保の会計もあるわけですから、その部分で聞けることもあると思いますので、同僚議員が予定をしていますので、そちらの方で伺うということで、私の質問は以上で終わります。
○議長(小沢弘太郎) 質議は終わりました。 ただいま一括議題となっております第五号議案から第三十号議案まで及び第七十二号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して総務区民委員会に付託します。 なお、第六号議案、第十一号議案から第十六号議案まで、及び第十八号議案から第二十号議案までは、地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しました。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第二十八から日程第四十八までを一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第三十一号議案 東京都新宿区の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例
△第三十二号議案 東京都
新宿区立区民福祉会館条例を廃止する条例
△第三十三号議案 東京都
新宿区立児童館条例の一部を改正する条例
△第三十四号議案 東京都
新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例
△第三十五号議案 新宿区学童クラブ条例
△第三十六号議案 東京都
新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例
△第三十七号議案 東京都新宿区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
△第三十八号議案 東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例
△第三十九号議案 新宿区介護保険条例
△第四十号議案 新宿区介護保険高額サービス費等資金貸付基金条例
△第四十一号議案 新宿区介護給付準備基金条例
△第四十二号議案 新宿区介護保険円滑導入基金条例
△第四十三号議案 東京都
新宿区立高齢者福祉センター条例を廃止する条例
△第四十四号議案 新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例
△第四十五号議案 新宿区立特別養護老人ホーム条例
△第四十六号議案
新宿区立小滝橋いきがい館条例
△第四十七号議案 新宿区保健衛生事務手数料条例
△第四十八号議案 東京都新宿区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
△第四十九号議案 東京都新宿区興行場法施行条例の一部を改正する条例
△第五十号議案 東京都新宿区化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
△第五十一号議案 東京都
新宿区立区民健康センター条例の一部を改正する条例 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第三十一号議案から第五十一号議案までについて御説明いたします。 まず、第三十一号議案の東京都新宿区の福祉地区及び福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方分権を図るための社会福祉事業法の改正に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第三十二号議案の東京都
新宿区立区民福祉会館条例を廃止する条例でございますが、本案は福祉施策の見直しに伴い、区民福祉会館を廃止する必要があるためでございます。 次に、第三十三号議案の東京都
新宿区立児童館条例の一部を改正する条例及び第三十四号議案の東京都
新宿区立ことぶき館条例の一部を改正する条例でございますが、ともに組織改正に伴い規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第三十五号議案の新宿区学童クラブ条例でございますが、本案は学童クラブに関し必要な事項を条例で定める必要があるためでございます。 次に、第三十六号議案の東京都
新宿区立高齢者いこいの家条例の一部を改正する条例でございますが、本案は福祉施策の見直し及び受益者負担の適正化を図るため、宿泊利用の廃止及び規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第三十七号議案の東京都新宿区
女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例でございますが、本案は女性福祉資金貸付制度の充実を図るため、女性福祉資金の貸付限度額を引き上げるほか、貸付対象を拡充する必要があるためでございます。 次に、第三十八号議案の東京都新宿区敬老金支給に関する条例を廃止する条例でございますが、本案は福祉施策の見直しに伴い、敬老金支給を廃止する必要があるためでございます。 次に、第三十九号議案の新宿区介護保険条例でございますが、本案は介護保険法の施行に伴い、必要な事項を定める必要があるためでございます。 次に、第四十号議案の新宿区介護保険高額サービス費等資金貸付基金条例でございますが、本案は介護保険法の施行に伴い、介護保険高額サービス費等が支給されるまでの間のつなぎ資金の貸し付けを行うための基金を設置する必要があるためでございます。 次に、第四十一号議案の新宿区介護給付準備基金条例でございますが、本案は介護保険財政の安定化に資するため、基金を設置する必要があるためでございます。 次に、第四十二号議案の新宿区介護保険円滑導入基金条例でございますが、本案は介護保険の円滑な導入を図るため、基金を設置する必要があるためでございます。 次に、第四十三号議案の東京都
新宿区立高齢者福祉センター条例を廃止する条例でございますが、本案は福祉施策の見直しに伴い、高齢者福祉センターを廃止する必要があるためでございます。 次に、第四十四号議案の新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例でございますが、本案は介護保険法の施行に伴い、高齢者在宅サービスセンターの事業、使用料等について所要の改定を行うとともに、地方自治法に規定する利用料金制度を導入する必要があるためでございます。 次に、第四十五号議案の新宿区立特別養護老人ホーム条例でございますが、本案は介護保険法の施行に伴い、特別養護老人ホームの事業、使用料等について所要の改正を行うとともに、地方自治法に規定する利用料金制度を導入する必要があるためでございます。 次に、第四十六号議案の
新宿区立小滝橋いきがい館条例でございますが、本案は高齢者の福祉の増進を図るため、小滝橋いきがい館を設置する必要があるためでございます。 次に、第四十七号議案の新宿区保健衛生事務手数料条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正に伴い、保健衛生に関する事務に関する手数料を定める必要があるためでございます。 次に、第四十八号議案の東京都新宿区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例、及び第四十九号議案の東京都新宿区興行場法施行条例の一部を改正する条例でございますが、ともに新宿区保健衛生事務手数料条例を新たに制定することに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十号議案の東京都新宿区化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方自治法等の一部を改正する法律による地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正により、化製場等の設置の許可等の事務が区に移管されること、及び新宿区保健衛生事務手数料条例を新たに制定することに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十一号議案の東京都
新宿区立区民健康センター条例の一部を改正する条例でございますが、本案は介護保険法に基づく指定訪問看護及び指定居宅介護支援、並びに事業所の従業員に対する健康相談を実施するとともに、使用料の額を条例で定める方式に改めるほか、訪問看護の利用料を手数料に改めるものでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっております第三十一号議案から第五十一号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して福祉衛生委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第四十九から日程第五十七までを一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第五十二号議案 新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例
△第五十三号議案 東京都新宿区沿道区域指定の基準に関する条例の一部を改正する条例
△第五十四号議案 東京都
新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例
△第五十五号議案 東京都新宿区
都市計画審議会条例の一部を改正する条例
△第五十六号議案 東京都新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
△第五十七号議案 若葉・須賀町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
△第五十八号議案 若葉地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
△第五十九号議案 東京都新宿区定住化基金条例の一部を改正する条例
△第七十三号議案 特別区道の路線の廃止及び認定について 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第五十二号議案から第五十九号議案及び第七十三号議案について御説明いたします。 まず、第五十二号議案の新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の一部改正に伴い、環境土木・都市計画に関する事務に係る手数料を定める必要があるためでございます。 次に、第五十三号議案の東京都新宿区沿道区域指定の基準に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、道路法の一部が改正されることに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十四号議案の東京都
新宿区立リサイクル活動センター条例の一部を改正する条例でございますが、本案はリサイクル活動センターの管理運営を新宿区障害者就労福祉センターに委託するとともに、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十五号議案の東京都新宿区
都市計画審議会条例の一部を改正する条例でございますが、本案は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、都市計画法の一部が改正されることに伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十六号議案の東京都新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例でございますが、建築基準法施行令の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十七号議案の若葉・須賀町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、及び第五十八号議案の若葉地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございますが、ともに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第五十九号議案の東京都新宿区定住化基金条例の一部を改正する条例でございますが、本案は定住化対策の財源を確保する必要があるためでございます。 次に、第七十三号議案の特別区道の路線の廃止及び認定についてでございますが、本案は開発計画による路線の拡幅及び公園整備を図るため、特別区道の路線を廃止及び認定する必要があるためでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第五十二号議案から第五十九号議案まで、及び第七十三号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して環境建設委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第五十八から日程第六十九までを議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第六十号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例
△第六十一号議案 新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
△第六十二号議案 新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
△第六十三号議案 東京都
新宿区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例
△第六十四号議案 東京都
新宿区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例
△第六十五号議案 東京都
新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例
△第六十六号議案 東京都
新宿区立区民ギャラリー条例の一部を改正する条例
△第六十七号議案 東京都
新宿区立総合体育館条例の一部を改正する条例
△第六十八号議案 東京都
新宿区立大久保スポーツプラザ条例の一部を改正する条例
△第六十九号議案 東京都
新宿区立公園内体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例
△第七十号議案 東京都
新宿区立新宿歴史博物館条例の一部を改正する条例
△第七十一号議案 東京都
新宿区立林芙美子記念館条例の一部を改正する条例 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括して上程されました第六十号議案から第七十一号議案までについて御説明いたします。 まず、第六十号議案の新宿区幼稚園教育職員の給与に関する条例、及び第六十一号議案の新宿区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例、並びに第六十二号議案の新宿区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例でございますが、いずれも地方自治法等の一部を改正する法律により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたことに伴い、必要事項を制定する必要があるためでございます。 次に、第六十三号議案の東京都
新宿区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため、保育料の額を改定する必要があるためでございます。 次に、第六十四号議案の東京都
新宿区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例でございますが、本案は区立足柄学園を廃止するとともに、受益者負担の適正化を図るため区立学校校外施設に室料金制度を導入し使用料の額を改定するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第六十五号議案の東京都
新宿区立社会教育会館条例の一部を改正する条例でございますが、本案は区立女性会館を区立社会教育会館に位置づけを改めるとともに、管理を財団法人新宿区生涯学習財団に委託するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第六十六号議案の東京都
新宿区立区民ギャラリー条例の一部を改正する条例、第六十七号議案の東京都
新宿区立総合体育館条例の一部を改正する条例、第六十八号議案の東京都
新宿区立大久保スポーツプラザ条例の一部を改正する条例、及び第六十九号議案の東京都
新宿区立公園内体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例でございますが、いずれも受益者負担の適正化を図るため使用料の額を改定するとともに、管理を財団法人新宿区生涯学習財団に委託するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第七十号議案の東京都
新宿区立新宿歴史博物館条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため観覧料の額を改定するとともに、管理を財団法人新宿区生涯学習財団に委託するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 次に、第七十一号議案の東京都
新宿区立林芙美子記念館条例の一部を改正する条例でございますが、本案は受益者負担の適正化を図るため入館料の額を改定するとともに、管理を財団法人新宿区生涯学習財団に委託するほか、規定を整備する必要があるためでございます。 以上、何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第六十号議案から第七十一号議案までは、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して文教委員会に付託します。 なお、第六十号議案から第六十二号議案までは地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しました。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第七十から日程第七十二までを一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第七十四号議案 平成十一年度東京都新宿区一般会計補正予算(第五号)
△第七十五号議案 平成十一年度東京都新宿区
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)
△第七十六号議案 平成十一年度東京都新宿区
老人保健特別会計補正予算(第一号) 〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括上程されました第七十四号議案、第七十五号議案及び第七十六号議案について御説明申し上げます。 まず、第七十四号議案 平成十一年度東京都新宿区一般会計補正予算(第五号)についてでございますが、今回、歳入歳出予算を補正いたします額は、それぞれ九億八千七百三十八万六千円の追加でございます。 歳出予算から申し上げます。総務費におきましては、新宿区土地開発公社への運用貸付金等四千四百九十九万六千円を減額し、退職手当一億七千三十八万一千円を計上するものでございます。 区民費におきましては、榎町特別出張所等区民施設の建設に伴う用地買収に要する経費等一億二千百八十二万四千円を減額し、国民健康保険特別会計の繰出金及び区民センター建設基金積立金七億四千九百九十七万八千円を計上するものでございます。 産業経済費におきましては、融資資金の貸付等に要する経費二億四千二十万二千円を減額するものでございます。 福祉費におきましては、高齢者福祉事業に要する経費及び基礎年金事務に要する経費等十五億三千三百万六千円を減額し、介護保険円滑導入基金積立金、老人保健特別会計繰出金及び高齢者福祉施設建設基金積立金等二十一億九百三十八万五千円を計上するものでございます。 衛生費におきましては、成人病予防事業等に要する経費及び公害健康被害補償給付に要する経費一億八百二十九万一千円を減額するものでございます。 環境費におきましては、清掃事業移管事務に要する経費二千四百八十三万二千円を減額するものでございます。 土木費におきましては、掘削道路復旧に要する経費及び都市計画事業に要する経費等六億三千五百十七万一千円を減額し、都市整備基金積立金一千五十九万七千円を計上するものでございます。 教育費におきましては、小・中学校の校舎及び附帯設備の営繕に要する経費一億八千四百八十九万円を減額するものでございます。 公債費におきましては、一時借入金等利子償還金に要する経費七千九百八十九万七千円を減額し、区債利子償還金等に要する経費一千八百八十五万円を計上するものでございます。 諸支出金におきましては、減債基金積立金等九億百三十万四千円を計上するものでございます。 さらに、各款における特別区債等の収入実績に伴う関係経費の財源更正もあわせて行うものでございます。 これらの財源といたしましては特別区交付金、国庫支出金及び繰越金等を充当し、特別区税、諸収入、繰入金及び地方特例交付金等を減額するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は一千百八億七千五百六十八万六千円となります。 続きまして、特別区債の補正でございますが、補正額は三億二千五百十万円でございまして、区民施設整備費及び道路整備費四億九千六百万円を充当し、区民施設建設費及び住民税減税補てん等一億七千九十万円を減額するものでございます。 次に、第七十五号議案 平成十一年度東京都新宿区
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)について御説明申し上げます。 補正の内容といたしましては、医療費の増に伴う保険給付費及び老人保健拠出金でございまして、十七億四百二十九万二千円を計上するものでございます。 この財源といたしましては国庫支出金、都支出金及び繰入金等を充当するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出予算の総額は二百二十四億九百七十万四千円となります。 次に、第七十六号議案 平成十一年度東京都新宿区
老人保健特別会計補正予算(第一号)について御説明申し上げます。 補正の内容といたしましては、医療費の増に伴う医療給付費でございまして、六億三千百四十一万九千円を計上するものでございます。 この財源といたしましては支払基金交付金、国庫支出金及び繰入金等を充当するものでございます。これを補正前の予算額と合わせますと、歳入歳出の予算の総額は二百五十億三千九百二十二万三千円となります。 以上で説明を終わります。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています第七十四号議案から第七十六号議案は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して総務区民委員会に、第七十四号議案中歳出第五款福祉費中福祉衛生委員会所管分及び歳出第六款衛生費並びに第七十六号議案中歳出第一款医療諸費は福祉衛生委員会に、第七十四号議案中歳出第七款環境費及び歳出第八款土木費は環境建設委員会に、歳出第九款教育費は文教委員会にそれぞれ付託します。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第七十三から日程第七十六までを一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△第一号議案 平成十二年度新宿区一般会計予算
△第二号議案 平成十二年度新宿区国民健康保険特別会計予算
△第三号議案 平成十二年度新宿区老人保健特別会計予算
△第四号議案 平成十二年度新宿区介護保険特別会計予算 〔巻末予算案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔区長小野田 隆君登壇〕
◎区長(小野田隆) ただいま一括上程されました第一号議案から第四号議案について御説明申し上げます。 まず、第一号議案 平成十二年度新宿区一般会計予算でございますが、計画事業の確実な具体化に向けて財源の効率的な配分を行い、予算を編成した次第でございます。その結果、一般会計歳入歳出予算の総額は一千百四十三億五百七十四万六千円となり、前年度当初予算に比べ六十七億六千五百四十七万二千円の増、率にして六・三%の増となりました。 歳出予算から御説明申し上げます。その内訳を、まず人件費と事業費に分けますと、人件費は三百三十九億三千八百五十一万八千円で、前年度に比べ二十七億八千九百七十万三千円の増、率にして九・〇%の増となっております。 事業費は八百三億六千七百二十二万八千円で、前年度に比べ三十九億七千五百七十六万九千円の増、率にして五・二%の増となっております。 以下、基本構想の施策別に御説明申し上げます。 まず、第一の柱であります「健康でおもいやりのあるまち」でございますが、このための経費といたしましては五百五十億八千八百六十六万三千円を計上いたしました。この柱は区民の健康増進、児童を初め青少年、高齢者及び心身障害者福祉並びに低所得者への援助等がその内容となっております。 続いて、第二の柱「ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち」でございますが、このための経費といたしましては百八十七億七千十七万四千円を計上いたしました。この内容といたしましては小・中学校及び幼稚園等学校教育の管理運営、生涯学習・スポーツ活動、男女共同参画社会の構築、新宿文化国際交流財団に対する事業助成、平和の推進、さらにはコミュニティ施策等でございます。 続いて、第三の柱であります「安全で快適な、みどりのあるまち」でございますが、このための経費といたしましては百九億一千三百二十八万四千円を計上いたしました。この内訳といたしましては住宅対策・都市整備の推進、防災対策、道路橋りょう及び公園の整備並びに緑化の推進等でございます。 続いて、第四の柱「にぎわいと魅力あふれるまち」についてでございますが、このための経費といたしましては二十一億五千四百三十九万六千円を計上いたしました。この柱は新都心としての都市機能整備、中小企業対策及び消費者保護対策等がその内容となっております。 続きまして、第五の柱の「身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち」についてでございますが、このための経費といたしましては九十四億二千七百九十三万五千円を計上いたしました。この柱は資源回収の推進、清掃事業の運営及び環境保全等がその内容となっております。 これら五つの柱からなる施策を推進するための「構想の推進のために」でございますが、このための経費といたしましては、百七十九億五千百二十九万四千円を計上いたしました。その内容は、議会活動及び広報・広聴を初めとする行財政運営の経費でございます。 以上、歳出予算の概要について御説明申し上げました。 次に、これらの歳出予算の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入、特別区債及び特定目的基金繰入金等三百八十六億四千七百三万七千円を特定財源として計上し、差し引き七百五十六億五千八百七十万九千円につきましては、特別区税を初め特別区交付金、財政調整基金繰入金等の一般財源を充当した次第でございます。 次に、債務負担行為について御説明申し上げます。 まず、工事請負契約等によるものは、新宿区土地開発公社からの用地買収など七件でございまして、その総額は六十四億八千十六万一千円でございます。また、債務保証によるものは、新宿区土地開発公社の資金借入に関する債務保証の一件でございまして、その額は五十五億九千三百八十万二千円でございます。 続きまして、特別区債について御説明申し上げます。 特別区債は区民施設建設など五件でございまして、十二億七千三百五十万円を計上いたしました。また、一時借入金につきましては百五十億円を最高限度額として定めたものでございます。 次に、歳出予算の流用でございますが、これは給料、職員手当等及び共済費の当該予算に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの流用を認めていただくものでございます。 以上で第一号議案 平成十二年度新宿区一般会計予算についての説明を終わります。 次に、第二号議案 平成十二年度新宿区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ二百二十二億六千六百十六万六千円でございまして、前年度に比べ十五億六千七十五万四千円の増、率にいたしまして七・五%の増となっております。 歳出予算のうち、五億三千八十三万九千円は職員の人件費でございまして、総額の二・四%に当たります。残り二百十七億三千五百三十二万七千円が事業費でございまして、九七・六%になっております。この事業費のうち百四十二億六千九百四十七万七千円は保険給付費、また老人保健拠出金として五十八億四千五百一万九千円を計上するほか、十二年度より介護納付金として十億八千六百九十四万九千円を計上いたしました。そのほかは保健事業費などの事務事業費に要する経費でございます。 次に、これらの財源といたしましては国民健康保険料、国庫支出金、療養給付費交付金、都支出金及び共同事業交付金で百八十三億一千四十八万円、一般会計からの繰入金等で三十九億五千五百六十八万六千円を充当いたしました。 次に、第三号議案 平成十二年度新宿区老人保健特別会計予算について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ二百四十二億七千七百三十一万円でございまして、前年度に比べ一億三千四十九万四千円の減、率にして〇・五%の減となっております。 歳出予算についてはすべて事業費でございまして、老人保健法に基づく医療費等を計上するものでございます。 これらの財源といたしましては支払基金交付金、国庫支出金、都支出金で二百二十七億七千五百四十一万円を充当するほか、一般会計からの繰入金等で十五億百九十万円を充当するものでございます。 次に、第四号議案 平成十二年度新宿区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 この特別会計は介護保険制度の発足に伴いまして本年度より設置したものでございます。歳入歳出予算の総額は、それぞれ百二十七億九千百三十九万九千円でございます。 歳出予算のうち、五億七百五十九万六千円は職員の人件費でございまして、総額の四・〇%に当たります。残り百二十二億八千三百八十万三千円が事業費でございまして、九六・〇%になっております。この事業費のうち、百十六億七千百五十八万一千円は保険給付費、また財政安定化基金拠出金として五千九百八万四千円を計上するほか、基金積立金として二千二百四十八万円を計上いたしました。その他は介護認定調査などの事務事業費に要する経費でございます。 次に、これらの財源といたしましては介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金及び都支出金で八十七億九千八百八十三万三千円、一般会計からの繰入金等で三十九億九千二百五十六万六千円を充当いたしました。 以上をもちまして、平成十二年度の各会計予算についての説明を終わります。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。
◆十八番(桑原公平) 動議を提出します。 ただいま一括議題になっています四議案は、二十一名の委員で構成し、副委員長を二名とする予算特別委員会を設置し、一括して付託されることを望みます。
○議長(小沢弘太郎) お諮りします。 ただいまの十八番の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認めます。 ただいま一括議題となっています第一号議案から第四号議案までは、二十一名の委員で構成し、副委員長を二名とする予算特別委員会を設置し、一括して付託することに決定しました。 委員の選任については委員会条例第五条第一項の規定により、お手元に配付しました予算特別委員会委員名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小沢弘太郎) 異議なしと認めます。 予算特別委員会の委員は、委員名簿のとおり選任することに決定しました。
----------------------------- 予算特別委員会委員 一番 くまがい澄子 八番 上 秀夫 九番 志田雄一郎 十一番 猪爪まさみ 十五番 そめたに正明 十六番 山添 巖 十七番 宮坂俊文 二十一番 山田敏行 二十二番 えのき秀隆 二十三番 小野きみ子 二十五番 羽深真二 二十六番 野口ふみあき 二十七番 やはぎ秀雄 三十番 長森孝吉 三十二番 内田幸次 三十三番 あざみ民栄 三十四番 阿部早苗 三十五番 近藤なつ子 三十八番 下村得治 四十番 田中のりひで 四十二番 雨宮武彦
-----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第七十七を議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議員提出議案第一号 新宿区における土地信託の実施についての区民投票に関する条例 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔三十五番近藤なつ子さん登壇、拍手〕
◆三十五番(近藤なつ子) ただいま上程されました議員提出議案第一号 新宿区における土地信託の実施についての区民投票に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、日本共産党新宿区議会議員団所属の七名の議員と、新宿区議会政策審議会一粒会所属の松川きみひろ議員が提出者であり、賛成者は日本共産党新宿区議会議員団所属の二名の議員であり、事実上十名の議員によって共同提案するものです。 本案は十八条から成り、第一条で、新宿区西新宿一丁目地内にある区有地、すなわち旧淀橋第二小学校跡地において、新宿区が土地信託事業を実施しようとすることについて区民の賛否の意思を明らかにし、もって区行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とし、第二条で、前条の目的を達成するため土地信託の実施に対する賛否について区民による投票、いわゆる区民投票を行うこと。そして区民投票は区民の自由な意思が反映されるものでなければならないことを定めています。 また、第三条では、区民投票はこの条例の施行の日から六カ月以内に実施すること。区長は土地信託に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき、区民投票における意思を尊重して行うものとすることを定め、第六条では、区長は区民投票を行う者の参考に資するため、土地信託の概要など必要な情報を区民に提供することがうたわれています。 また、第十五条では、区長は区民投票の結果が判明したときは速やかにこれを告示するとともに、区議会議長に通知しなければならないとし、第十六条では、区民投票に関する運動は自由とし、買収、脅迫等区民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならないことを定めています。 第十八条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定め、その規則はこの条例の施行の日から三十日以内に制定しなければならないとし、附則で、この条例は交付の日から施行することを定めています。 本案同様の住民投票条例は産業廃棄物最終処分場の設置や、原子力発電所建設などをめぐる問題で、またつい最近では吉野川可動堰の是非を求める問題で、住民の意思を表明する手段として大きな役割を発揮してきました。新宿区が実施を計画している土地信託事業については、その事業の規模、内容とも区民投票でその是非を区民に問うのにふさわしいものと考えます。 よって、土地信託について区民の賛否の意思を確認する区民投票を実施する必要があるため、本条例を提案させていただきました。 何とぞ御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。(拍手)
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま議題となっています議員提出議案第一号は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、総務区民委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 次に、日程第七十八及び日程第七十九を一括議題とします。 〔次長議題朗読〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
△議員提出議案第二号 新宿区介護保険料の助成に関する条例
△議員提出議案第三号 新宿区訪問介護に係る費用の助成に関する条例 〔巻末議案の部参照〕 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(小沢弘太郎) 提出者の説明を求めます。 〔三十三番あざみ民栄さん登壇、拍手〕
◆三十三番(あざみ民栄) ただいま上程されました議員提出議案第二号 新宿区介護保険料の助成に関する条例、及び議員提出議案第三号 新宿区訪問介護に係る費用の助成に関する条例について、一括して御説明申し上げます。 この二つの条例案は、日本共産党新宿区議会議員団所属の六名の議員と、新宿区議会政策審議会一粒会所属の一名の議員が提出者であり、社会新宿区議会議員団所属の一名の議員と、日本共産党新宿区議団所属の三名の議員が賛成者となっており、事実上十一名の議員によって共同提案するものです。 介護保険制度実施が一カ月後に迫りました。希望する人が安心して介護を受けることのできる制度になるのか、区民は多くの不安を抱えています。なぜなら、今の準備状況では現在の不十分な介護水準さえ後退させられる危険が現実のものとなりつつあるからです。特に保険料、利用料については、低所得の高齢者にとっては大きな不安となっています。低所得者にも安心できる介護保険とするため、区民の暮らし、福祉を守る立場に立ち、区独自の助成制度をつくるべきと考えます。この二つの条例案は低所得者の費用負担を軽減し、区民の福祉の増進を図ることを目的としたものです。 まず、新宿区介護保険料の助成に関する条例ですが、本条例は一条から九条で構成されています。 第一条は、目的を定めています。介護保険料の一部を助成することにより介護保険制度の円滑な運営を図り、区民の福祉の増進を図ることを目的としています。 第二条で、助成を受ける資格を定めています。その要件は、新宿区が行う介護保険の被保険者で六十五歳以上であること、いわゆる保険料率階層の第一段階に該当すること、保険料を滞納していないこと、生活保護法による保護を受けていない者と定めています。 本案は、低所得者の介護保険料の一部を助成することにより介護保険制度の円滑な運営を図り、区民の福祉の増進を図る必要があるため提案するものです。 次に、新宿区訪問介護に係る費用の助成に関する条例ですが、本条例は一条から八条で構成されています。 第一条は、目的を定めています。保険給付の対象となる居宅サービスのうち、訪問介護にかかる費用の一部を助成することにより、区民の福祉の増進を図ることを目的としています。 第二条は、助成を受ける資格を定めています。その要件は、新宿区が行う介護保険の被保険者で要介護、要支援認定を受けた者であること、いわゆる保険料率階層の第一段階、第二段階に該当すること、生活保護法による保護を受けていない者と定めています。 第四条は、訪問介護について給付が行われた場合における費用のうち、被保険者が負担すべき額を助成するなど助成の範囲を定めています。 本案は、訪問介護にかかる費用の一部を助成することで、低所得者の費用負担を軽減し、区民の福祉の増進を図る必要があるため、提案するものです。 以上で提案理由とさせていただきます。何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○議長(小沢弘太郎) 説明は終わりました。 ただいま一括議題となっています議員提出議案第二号及び議員提出議案第三号は、お手元に配付しました議案付託表のとおり、一括して福祉衛生委員会に付託します。 〔巻末議案付託表の
部参照〕 -----------------------------
○議長(小沢弘太郎) 以上で本日の日程は終わりました。 次の会議は三月二十四日午後二時に開きます。ここに御出席の皆様には改めて通知しませんので、御了承願います。 本日はこれで散会します。
△散会 午後八時四十二分 議長 小沢弘太郎 議員 山添 巖 議員 新井康文...