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港区議会
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2024-05-15
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令和6年5月15日議会運営委員会−05月15日
令和6年5月15日議会運営委員会−05月15日
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港区議会 2024-05-15
令和6年5月15日区民文教常任委員会-05月15日
取得元:
港区議会公式サイト
最終取得日: 2024-07-21
令和
6年5月15日
区民文教常任委員会-
05月15日
令和
6年5月15日
区民文教常任委員会
区民文教常任委員会記録
(
令和
6年第7号) 日 時
令和
6年5月15日(水) 午後1時40分開会 場 所 第3
委員会室
〇
出席委員
(8名) 委 員 長 琴 尾 みさと 副
委員長
清 原 和 幸 委 員 新 藤 加 菜 野 本 たつや やなざわ 亜紀 清 家 あ い 榎 本
あゆみ
池 田 こうじ 〇
欠席委員
な し 〇
出席説明員
教育長
浦 田 幹 男
芝地区総合支所長
・
文化芸術事業連携担当部長兼務
横 尾 恵理子
赤坂地区総合支所長
・
環境リサイクル支援部長兼務
新 宮 弘 章
芝浦港南地区総合支所長
・産業・
地域振興支援部長兼務
上 村 隆
地域振興課長
木 下 典 子
国際化
・
文化芸術担当課長
・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務
星 川 健 夫
産業振興課長
藤 咲 絢 介
観光政策担当課長
寺 戸 尚 美
税務課長
竹 村
多賀子
環境課長
佐 藤 博 史
地球温暖化対策担当課長
佐 藤 雅 紀 みなと
リサイクル清掃事務所長
坪 本 兆 生
教育推進部長
山 本 睦 美
教育長室長
野 上 宏 生涯
学習スポーツ振興課長
中 林 淳 一
図書文化財課長
齊 藤 和 彦
学校教育部長
吉 野 達 雄
学務課長
鈴 木 健
学校施設担当課長
井 谷 啓 人
教育人事企画課長
大久保 和 彦
教育指導担当課長
清 水 浩 和 〇会議に付した事件 1
報告事項
(1)
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について 2
審議事項
(1)
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
) (2)
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の特例に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
) (以上6.5.15付託) 午後 1時40分 開会 ○
委員長
(琴尾みさと君) ただいまから、
区民文教常任委員会
を開会いたします。 本日の
署名委員
は、
野本委員
、やな
ざわ委員
にお願いいたします。 初めに、省エネルギー型のライフスタイルの取組についてです。議会としても、環境に配慮した取組を、本年も例年同様行うことが確認されましたので、
皆さん
の御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。 次に、本日の運営について御相談をさせていただきます。 まず、
総務常任委員会
に付託された議案第32号は、
補正予算
ですが、事業を所管する本
委員会
にて
報告
を受けることが
運営委員会
にて確認されています。つきましては、本日の
委員会
にて、
当該事業
の
報告
を受けたいと思います。 次に、先ほど当
常任委員会
に付託された
区長報告
2件について審査を行いたいと思います。
審査終了
後、
委員会
を休憩し、
委員長報告
の案文を調製した後、
委員会
を再開し、案文についてお諮りしたいと思います。 本日の
委員会
の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、そのように進めさせていただきます。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、
報告事項
に入ります。
報告事項
(1)「
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について」、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) それでは、本
日付資料№
1を用いて御
説明
いたします。本件は、
デフレ完全脱却
のための
総合経済対策
として
定額減税
が実施されるに当たり、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、
定額減税補足給付金
を
支給
するものでございます。 まずは、
項番
1の概要と、
項番
2の背景について御
説明
いたします。昨年11月に
デフレ完全脱却
のための
総合経済対策
が閣議決定され、
賃金上昇
が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、
所得税
及び
個人住民税
を
減税
する
定額減税
を実施し、国民に分かりやすく税の形で直接還元することとされました。また、
定額減税
の恩恵を十分に受けられないと見込まれる
所得水準
の方には、可能な限り
公平性
を確保できる適切な支援として、
定額減税補足給付金
を
支給
することが示されました。 次に、
項番
3、
定額減税
の概要を御
説明
いたします。(1)は
令和
6年
分所得税
、(2)が
令和
6年度
分個人住民税
でございます。アの
減税対象者
は、どちらも
合計所得金額
が1,805万円以下である
所得割
の
納税義務者
でございます。次に、イの
減税額
につきましては、記載のとおり、
納税義務者本人
のほか、国内に居住している
控除対象配偶者
、
扶養親族
それぞれ1人につき、
所得税
は3万円、
住民税
は1万円となり、これらの
合計額
が
定額減税可能額
となります。 次に、
項番
4、
定額減税補足給付金
の
支給
に係る
事業内容
を御
説明
いたします。(1)
支給対象者
は、
項番
3で御
説明
いたしました、
定額減税可能額
が
定額減税控除
前の
令和
6年度
分推計所得税額
または
令和
6年度
分個人住民税所得割額
を上回り、控除し切れない方となります。この控除し切れない額が、(2)の
支給額
となります。ここで、
所得税
と
住民税
それぞれの控除し切れない額を合計して、1万円未満の端数が出た場合は切上げとなります。
四角囲み
の中に、
配偶者
と子ども2人を扶養する
納税義務者
を一つの例として示しておりますので、御参照ください。 次に、(3)
対象者数
は、約2万人と想定しております。 (4)
予算規模
につきましては、7億7,172万1,000円としております。このうち6億4,508万9,000円を本
臨時会
に
補正予算案
として提出しております。なお、1億2,663万2,000円につきましては、本事業に係る
事務費
の一部として先行して
予備費
より充用し、
システム構築
や
コールセンター開設等
、7月に
給付金
の
支給
を開始できるよう、必要となる
委託契約等
を進めさせていただいております。 (5)
特定財源
につきましては、
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
が、
定額減税補足給付金
の全額と
事務費
の一部に国から補填されます。 (6)
定額減税補足給付金
の
支給手続
につきましては、
補正予算案
が本
臨時会
で可決いただけましたら、7月初旬に
対象者
に
申請書類
を送付する予定としております。申請につきましては、郵送またはオンラインを予定しており、速やかな
支給開始
を目指してまいります。また、先ほど少し触れましたが、6月3日からは
コールセンター
を開設するとともに、7月初旬からは、
申請書
の
記入方法
の
説明
や
受付等
を行う専用の窓口を区役所内に設置いたします。
項番
5、
区民
への
周知方法
は、記載のとおりでございます。
項番
6、今後の
スケジュール
です。
補正予算
が成立しましたら、速やかに
区民
の
皆さん
への周知を開始いたします。 なお、
給付金
の
支給
に関しましては、国は
早期給付
の観点から、11月末までに
支給決定
を完了することを示しており、
区民
からの受付に関しては、10月末までで
終了予定
としております。そのため、こちらの
スケジュール
に記載はしておりませんが、9月以降にリマインド的なお知らせを予定しております。 最後に、4ページを御覧ください。
項番
3で
説明
しました
定額減税
後の
年税額
の
徴収方法
の例を、
特別徴収
、
普通徴収
、
公的年金等
からの
特別徴収
の場合でお示ししておりますので、参考にしていただけたらと思います。 簡単ですが、
説明
は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等
ございましたら、順次御発言をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) なければ、
報告事項
(1)「
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について」の
報告
を、これをもって終了いたしました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、
審議事項
に入ります。初めに、
審議事項
(1)「
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま議題となりました
審議事項
(1)「
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
補足説明
をさせていただきます。本件は、
地方税法等
の一部を
改正
する法律が
令和
6年3月30日に公布され、同年4月1日に施行される規定について、港区特別区
税条例
の一部を
改正
する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分
を行ったものでございます。本
日付資料№
2、№2-2、№2-3を用いまして、御
説明
いたします。 22分の1ページ、
資料№
2を御覧ください。
項番
1、
専決処分
の日(
条例
を公布した日)につきましては、本年4月1日でございます。
項番
2、
改正内容
につきましては、まず、(1)として、
定額減税
の実施のための規定の整備でございます。
令和
6年度分の
個人住民税
について、一定の条件を満たす
納税義務者
の
所得割
の額から、
納税義務者
及び
控除対象配偶者
を含めた
扶養親族
1人につき1万円を控除することといたします。また、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
につきましては、
令和
7年度分の
個人住民税
の
所得割
の額から1万円を控除することといたします。 なお、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
とは、
合計所得金額
が1,000万円を超える
納税義務者
と生計を一にしている
配偶者
で、かつ、
合計所得金額
が48万円以下の人でございますが、こちらは現行の
給与支払報告書等
の様式では、
控除対象配偶者
以外の
同一生計配偶者
の情報を入手することができないため、国が様式の
改正
を行うこととしております。このため、
改正
後の新たな様式に基づき
申告等
がなされる
令和
7年度分の
個人住民税
において、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者分
の控除を行うものでございます。 次に、(2)その他規定の整備でございます。こちらは、22分の3ページ、
資料№
2-3、
新旧対照表
で御
説明
させていただきます。上段の
改正案
第35条、
区民税
の
減免
を御覧ください。下線を引いてあるただし書以降が、今回新たに追加した部分でございます。
減免
に関しましては、本来、
納期限
までに本人の申請によることが原則でございますが、こちらの
追加部分
は、
減免
する事由が明らかであるときは、
区長
が職権で
減免
を適用することができる旨を規定するものでございます。本
改正
の背景といたしましては、本年1月1日に起きた
能登半島地震
の発生も踏まえ、職権による
減免
を可能とする規定を追加することもあり得るとして、被災前の備えとして、あらかじめ
職権減免
を
条例
に規定することとしたという趣旨が国から示されております。 1ページお戻りいただきまして、22分の2ページ、
資料№
2-2、港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
の概要を御覧ください。こちらの表は、次ページ以降の
新旧対照表
を
項目ごと
に表にまとめたものでございます。左側に
付番
をしておりますが、今回の
改正
は全部で14項目ございます。このうち1番目が、先ほど御
説明
した職権による
減免
を可能とするための規定、2番目以降は、
定額減税
を導入するに当たっての規定の整備でございます。 最後に、もう一度、資料の1ページにお戻りください。
項番
3、
施行期日
は公布の日、
令和
6年4月1日でございます。 以上、甚だ簡単な
説明
となりましたが、
審議事項
(1)「
区長報告
第5号」につきまして、
補足説明
をさせていただきました。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方はどうぞ。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) まず、基本的なところから伺いたいのですけれども、港区全体の
納税者数
と、あと、今回ここに当てはまってくる、
対象
になってくる人数と、あと、それの割合についてお伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) まず、港区全体の
納税義務者数
につきましては、
令和
6年度の
住民税
の分につきましてはまだ課税前で人数が出ておりませんので、直近の
令和
5年度の
課税状況
におきましては、14万9,000人が
納税義務者
でございます。このうちといっても、時点は少々違うのですけれども、
定額減税
の
対象
になる方につきましては、約13万人と想定しております。また、
定額補足給付金
の
対象
にもなる方につきましては、資料に記載のとおり、2万人ということでございます。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 分かりました。 今回、
条例
の
改正
があると思うのですけれども、第35条の2項のところで、ただし書でなっているかと思います。今、
説明
の中にも、国から
能登半島地震
のことがという念頭もあったと思いますけれども、ほかにも、このただし書があることによって、
区長
の職権による
減税
ができるという、かなり大きな権限が付与される
条例
になっているかと思います。区として、ほかにどのようなこと、事態を想定し得るのか。今想定できる事案についてお伺いしたいと思います。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) 今回の
改正
の趣旨につきましては、国から示されている事由が、災害の発生により申請が困難なケースを想定したものでございます。そのため、現時点ではこうした事情以外は、これまでどおり
減免申請
を行っていただく予定としております。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今、そのような答弁がありましたけれども、それはただ今、一
委員会
の中での答弁でしかなく、結局、
条例
でこのように書いてしまった以上、どんなにそう言っていたとしても、
区長
の裁量で全て変わってきてしまうわけですよね。やはり、税金のところというのは、非常に区政の一番根幹になる本当に大切な部分であって、それが
区長
の一権限によって左右できるようになってしまうという、この条文を付け加えることの危うさをどう考えているのか、お伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま
榎本委員
がおっしゃっていただいたように、
区民税
というのは、区政を運営する上で大切な財源であると理解しております。また、
減免
に関しましては、本来、特例の事項でございますので、やみくもに
減免
すればいいとは考えておりません。ただ、
条例
の中でこのようにうたったからには、
都度判断
が必要かとは思いますが、だからといって、税金というものの本来の趣旨を揺るがすような判断ではなく、本来の、誰が見てもそのとおりだという事由が明らかでない限りは、ここの部分を適用することはいけないと考えております。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今、至極真っ当な御答弁だと思いますけれども、やはりこの条文に書かれているので、これでいくと、結局、この
改正
は議会の
チェック
は必要ないという
条例
なのですよね。議会が
チェック
をする間もなく、
区長
が一任で何らかの事由によって
減免
することができると。私たちは
事後報告
を受けるかどうかも分からないという
条例
になっているわけです。 それであれば、やはり私たちは議会の立場で、議会としての区を
チェック
していくという仕事を果たすことができない
条例
になってしまうので、ここをきちんと私
たち議会
が必ず事前に
チェック
をできるという担保が必要だと思いますけれども、そこについてどのようにお考えですか。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) 今回の
改正
の趣旨といたしましては、繰り返しになりますが、大きな災害が起きた場合を想定しております。そういった場合に、事由が明らかであるために
減免
するということを事前に御
報告
できるかにつきましては、今後、検討が必要な大きな課題だとは思っておりますが、適切な運用がされているということは、議会にもきちんと
報告
すべき事項、あるいはお伺いするべき事項だとは考えておりますので、この後、そういった場合を想定したときの
動き方
というのをきちんと考えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今回、このように
改正
されるわけですから、議会への
報告
をどうしていくのか、私たちがどのように
チェック
をしていくのかなど、そこをやはり一緒にセットになって示して進めていかなければ、ただ
改正
をされていくものになりますので、そこは早急に仕組みを整えていただきたいと思います。お願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君) ほかに御
質問等
ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 採決については、
簡易採決
でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告
第5号」については、
報告
のとおり承認することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 御異議なきものと認め、本件は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) 次に、
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の特例に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま議題となりました
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の特例に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
補足説明
をさせていただきます。本件は、
地方税法等
の一部を
改正
する法律が
令和
6年3月30日に公布され、同年4月1日に施行される規定について、
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の特例に関する
条例
の一部を
改正
する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分
を行ったものでございます。本
日付資料№
3、№3-2を用いまして、御
説明
いたします。 3分の1ページ、
資料№
3を御覧ください。
項番
1、
専決処分
の日(
条例
を公布した日)は、
令和
6年4月1日でございます。
項番
2、
改正内容
につきましては、
アメリカ合衆国
の軍隊の
構成員等
が所有する
軽自動車等
に係る
軽自動車税
の
種別割
の
徴収方法
について、現行用いられている
証紙徴収
の方法に加え、
納付書
により徴収する
普通徴収
の方法によることができることといたします。具体的な
改正内容
につきましては、3分の2ページ、
資料№
3-2、
新旧対照表
を御覧ください。第3条、
徴収方法
に
普通徴収
を追加、第4条、
証紙徴収
の手続には、
証紙徴収
の場合の手続である旨を明記、第5条、納期には、
普通徴収
の場合の納期が一般的な
軽自動車
の
種別割
の納期と同様である旨を追加いたします。 3分の1ページ、
資料№
3にお戻りください。
項番
3、
施行期日
は公布の日、
令和
6年4月1日でございます。 以上、甚だ簡単な
説明
となりましたが、
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の特例に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」の
補足説明
をさせていただきました。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方はどうぞ。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 確認ですけれども、
対象
となっている台数と、区としての事務的な手続がどのように変更されるのかについてお伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君)
対象
の台数につきましては、二輪の
小型自動車
1台でございます。 また、区の
事務手続
でございますが、相手の方も同様ですけれども、これまでは窓口に来ていただき、現金で納付いただいておりました。これが、今回からは、ほかの
軽自動車税
と同様に、
納税通知書
を送付して、コンビニエンスストアや
金融機関等
でお支払いいただくことになります。 ○
委員長
(琴尾みさと君) ほかに御
質問等
ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 採決については、
簡易採決
でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告
第6号」について、
報告
のとおり承認することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 御異議なきものと認め、本件は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 それでは、
委員会
を休憩といたします。再開時間は後ほど御連絡いたします。
午後 2時00分 休憩 午後 2時58分 再開 ○
委員長
(琴尾みさと君) 休憩前に引き続き、
委員会
を再開いたします。
委員長報告
の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。 (
書記朗読
) ────────────────────────────────── ただいま議題となりました日程第 及び日程第 につきまして、
区民文教常任委員会
を代表して、審査の経過と結果についてご
報告
申し上げます。 最初に、
区長報告
第5号「
専決処分
について」であります。本件は、「
地方税法等
の一部を
改正
する法律」が
令和
6年3月30日に公布され、「
地方税法
」が一部
改正
されたことに伴い、
条例
の一部
改正
について、
令和
6年4月1日に
専決処分
したので、
報告
を受けたものであります。
改正
の内容でありますが、
令和
6年度分の
個人住民税
について、一定の条件を満たす
納税義務者
の
所得割
の額から、
納税義務者
及び
控除対象配偶者
を含めた
扶養親族
1人につき1万円を控除することとし、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
については、
令和
7年度分の
所得割
の額から1万円を控除するほか、その他規定の整備をするものであります。 本
委員会
におきましては、
理事者
より
補足説明
を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、区全体の
特別区民税所得割
の
納税義務者数
及び
定額減税
の
対象人数
について、職権による
特別区民税減免
を可能とすることに対する区の考えについて、職権により
特別区民税減免
をした場合の議会への
報告
の在り方について等であります。
質疑終了
後、採決いたしましたところ、本件は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、
区長報告
第6号「
専決処分
について」であります。本件は、「
地方税法等
の一部を
改正
する法律」が
令和
6年3月30日に公布され、「
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第6条に基づく施設及び区域並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の地位に関する協定の実施に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する法律」が一部
改正
されたことに伴い、
条例
の一部
改正
について、
令和
6年4月1日に
専決処分
したので、
報告
を受けたものであります。
改正
の内容でありますが、
アメリカ合衆国
の軍隊の
構成員等
が所有する
軽自動車
に係る
軽自動車税
の
種別割
の徴収について、証紙を用いる方法に加え、
普通徴収
の方法によることができることとするものであります。 本
委員会
におきましては、
理事者
より
補足説明
を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、
対象
台数について、区における
事務手続
きの変更内容についてであります。
質疑終了
後、採決いたしましたところ、本件は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上にて
委員長報告
を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) いかがでしょうか。この案文でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 案文は了承されました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) そのほかに、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) なければ、本日の
委員会
を閉会いたします。 午後 3時01分 閉会...
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