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港区議会
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2024-05-15
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令和6年5月15日議会運営委員会−05月15日
令和6年5月15日議会運営委員会−05月15日
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港区議会 2024-05-15
令和6年5月15日区民文教常任委員会-05月15日
取得元:
港区議会公式サイト
最終取得日: 2024-07-21
令和
6年5月15日
区民文教常任委員会-
05月15日
令和
6年5月15日
区民文教常任委員会
区民文教常任委員会記録
(
令和
6年第7号) 日 時
令和
6年5月15日(水) 午後1時40分
開会
場 所 第3
委員会室
〇
出席委員
(8名) 委 員 長 琴 尾 みさと 副
委員長
清 原 和 幸 委 員 新 藤 加 菜 野 本 たつや やな
ざわ
亜紀 清 家 あ い 榎 本
あゆみ
池 田 こうじ 〇
欠席委員
な し 〇
出席説明員
教育長
浦 田 幹 男
芝地区総合支所長
・
文化芸術事業連携担当部長兼務
横 尾 恵理子
赤坂地区総合支所長
・
環境リサイクル支援部長兼務
新 宮 弘 章
芝浦港南地区総合支所長
・
産業
・
地域振興支援部長兼務
上 村 隆
地域振興課長
木 下 典 子
国際化
・
文化芸術担当課長
・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務
星 川 健 夫
産業振興課長
藤 咲 絢 介
観光政策担当課長
寺 戸 尚 美
税務課長
竹 村
多賀子
環境課長
佐 藤 博 史
地球温暖化対策担当課長
佐 藤 雅 紀 みなと
リサイクル清掃事務所長
坪 本 兆 生
教育推進部長
山 本 睦 美
教育長室長
野 上 宏 生涯
学習スポーツ振興課長
中 林 淳 一
図書文化財課長
齊 藤 和 彦
学校教育部長
吉 野 達 雄
学務課長
鈴 木 健
学校施設担当課長
井 谷 啓 人
教育人事企画課長
大久保 和 彦
教育指導担当課長
清 水 浩 和 〇会議に付した事件 1
報告事項
(1)
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について 2
審議事項
(1)
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
) (2)
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の
特例
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
) (以上6.5.15付託) 午後 1時40分
開会
○
委員長
(琴尾みさと君) ただいまから、
区民文教常任委員会
を
開会
いたします。 本日の
署名委員
は、
野本委員
、やな
ざわ委員
にお願いいたします。 初めに、省エネルギー型のライフスタイルの
取組
についてです。
議会
としても、
環境
に配慮した
取組
を、本年も例年同様行うことが確認されましたので、
皆さん
の御理解と御
協力
のほど、よろしくお願いいたします。 次に、本日の
運営
について御相談をさせていただきます。 まず、
総務常任委員会
に付託された議案第32号は、
補正予算
ですが、
事業
を所管する本
委員会
にて
報告
を受けることが
運営委員会
にて確認されています。つきましては、本日の
委員会
にて、
当該事業
の
報告
を受けたいと思います。 次に、先ほど当
常任委員会
に付託された
区長報告
2件について
審査
を行いたいと思います。
審査終了
後、
委員会
を
休憩
し、
委員長報告
の
案文
を調製した後、
委員会
を
再開
し、
案文
についてお諮りしたいと思います。 本日の
委員会
の
運営
については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、そのように進めさせていただきます。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、
報告事項
に入ります。
報告事項
(1)「
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について」、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) それでは、本
日付資料№
1を用いて御
説明
いたします。
本件
は、
デフレ完全脱却
のための
総合経済対策
として
定額減税
が
実施
されるに当たり、その
恩恵
を十分に受けられないと見込まれる方に対して、
定額減税補足給付金
を
支給
するものでございます。 まずは、
項番
1の
概要
と、
項番
2の
背景
について御
説明
いたします。昨年11月に
デフレ完全脱却
のための
総合経済対策
が閣議決定され、
賃金上昇
が物価高に追いついていない
国民
の負担を緩和するための一時的な措置として、
所得税
及び
個人住民税
を
減税
する
定額減税
を
実施
し、
国民
に分かりやすく税の形で直接還元することとされました。また、
定額減税
の
恩恵
を十分に受けられないと見込まれる
所得水準
の方には、可能な限り
公平性
を確保できる適切な
支援
として、
定額減税補足給付金
を
支給
することが示されました。 次に、
項番
3、
定額減税
の
概要
を御
説明
いたします。(1)は
令和
6年
分所得税
、(2)が
令和
6年度
分個人住民税
でございます。アの
減税対象者
は、どちらも
合計所得金額
が1,805万円以下である
所得割
の
納税義務者
でございます。次に、イの
減税額
につきましては、
記載
のとおり、
納税義務者本人
のほか、国内に居住している
控除対象配偶者
、
扶養親族
それぞれ1人につき、
所得税
は3万円、
住民税
は1万円となり、これらの
合計額
が
定額減税可能額
となります。 次に、
項番
4、
定額減税補足給付金
の
支給
に係る
事業内容
を御
説明
いたします。(1)
支給対象者
は、
項番
3で御
説明
いたしました、
定額減税可能額
が
定額減税控除
前の
令和
6年度
分推計所得税額
または
令和
6年度
分個人住民税所得割額
を上回り、
控除
し切れない方となります。この
控除
し切れない額が、(2)の
支給額
となります。ここで、
所得税
と
住民税
それぞれの
控除
し切れない額を合計して、1万円未満の端数が出た場合は切上げとなります。
四角囲み
の中に、
配偶者
と子ども2人を扶養する
納税義務者
を一つの例として示しておりますので、御参照ください。 次に、(3)
対象者数
は、約2万人と想定しております。 (4)
予算規模
につきましては、7億7,172万1,000円としております。このうち6億4,508万9,000円を本
臨時会
に
補正予算案
として提出しております。なお、1億2,663万2,000円につきましては、本
事業
に係る
事務費
の一部として先行して
予備費
より充用し、
システム構築
や
コールセンター開設等
、7月に
給付金
の
支給
を開始できるよう、必要となる
委託契約等
を進めさせていただいております。 (5)
特定財源
につきましては、
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
が、
定額減税補足給付金
の全額と
事務費
の一部に国から補填されます。 (6)
定額減税補足給付金
の
支給手続
につきましては、
補正予算案
が本
臨時会
で可決いただけましたら、7月初旬に
対象者
に
申請書類
を送付する
予定
としております。
申請
につきましては、郵送またはオンラインを
予定
しており、速やかな
支給開始
を目指してまいります。また、先ほど少し触れましたが、6月3日からは
コールセンター
を開設するとともに、7月初旬からは、
申請書
の
記入方法
の
説明
や
受付等
を行う専用の
窓口
を区役所内に設置いたします。
項番
5、
区民
への
周知方法
は、
記載
のとおりでございます。
項番
6、今後の
スケジュール
です。
補正予算
が成立しましたら、速やかに
区民
の
皆さん
への
周知
を開始いたします。 なお、
給付金
の
支給
に関しましては、国は
早期給付
の観点から、11月末までに
支給決定
を完了することを示しており、
区民
からの
受付
に関しては、10月末までで
終了予定
としております。そのため、こちらの
スケジュール
に
記載
はしておりませんが、9月以降にリマインド的なお知らせを
予定
しております。
最後
に、4ページを御覧ください。
項番
3で
説明
しました
定額減税
後の
年税額
の
徴収方法
の例を、
特別徴収
、
普通徴収
、
公的年金等
からの
特別徴収
の場合でお示ししておりますので、参考にしていただけたらと思います。 簡単ですが、
説明
は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより
質疑
に入ります。御
質問等
ございましたら、順次御
発言
をお願いいたします。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) なければ、
報告事項
(1)「
令和
6年度港区
定額減税補足給付金
の
支給
について」の
報告
を、これをもって終了いたしました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、
審議事項
に入ります。初めに、
審議事項
(1)「
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま
議題
となりました
審議事項
(1)「
区長報告
第5号
専決処分
について(港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
補足説明
をさせていただきます。
本件
は、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
が
令和
6年3月30日に
公布
され、同年4月1日に施行される
規定
について、港区特別区
税条例
の一部を
改正
する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分
を行ったものでございます。本
日付資料№
2
、№
2-2
、№
2-3を用いまして、御
説明
いたします。 22分の1ページ、
資料№
2を御覧ください。
項番
1、
専決処分
の日(
条例
を
公布
した日)につきましては、本年4月1日でございます。
項番
2、
改正内容
につきましては、まず、(1)として、
定額減税
の
実施
のための
規定
の
整備
でございます。
令和
6年度分の
個人住民税
について、
一定
の
条件
を満たす
納税義務者
の
所得割
の額から、
納税義務者
及び
控除対象配偶者
を含めた
扶養親族
1人につき1万円を
控除
することといたします。また、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
につきましては、
令和
7年度分の
個人住民税
の
所得割
の額から1万円を
控除
することといたします。 なお、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
とは、
合計所得金額
が1,000万円を超える
納税義務者
と
生計
を一にしている
配偶者
で、かつ、
合計所得金額
が48万円以下の人でございますが、こちらは現行の
給与支払報告書等
の
様式
では、
控除対象配偶者
以外の
同一生計配偶者
の情報を入手することができないため、国が
様式
の
改正
を行うこととしております。このため、
改正
後の新たな
様式
に基づき
申告等
がなされる
令和
7年度分の
個人住民税
において、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者分
の
控除
を行うものでございます。 次に、(2)その他
規定
の
整備
でございます。こちらは、22分の3ページ、
資料№
2-3、
新旧対照表
で御
説明
させていただきます。上段の
改正案
第35条、
区民税
の
減免
を御覧ください。下線を引いてあるただし書以降が、今回新たに
追加
した
部分
でございます。
減免
に関しましては、本来、
納期限
までに
本人
の
申請
によることが原則でございますが、こちらの
追加部分
は、
減免
する
事由
が明らかであるときは、
区長
が
職権
で
減免
を適用することができる旨を
規定
するものでございます。本
改正
の
背景
といたしましては、本年1月1日に起きた
能登半島地震
の
発生
も踏まえ、
職権
による
減免
を可能とする
規定
を
追加
することもあり得るとして、被災前の備えとして、あらかじめ
職権減免
を
条例
に
規定
することとしたという
趣旨
が国から示されております。 1ページお戻りいただきまして、22分の2ページ、
資料№
2-2、港区特別区
税条例
の一部を
改正
する
条例
の
概要
を御覧ください。こちらの表は、次ページ以降の
新旧対照表
を
項目ごと
に表にまとめたものでございます。左側に
付番
をしておりますが、今回の
改正
は全部で14項目ございます。このうち1番目が、先ほど御
説明
した
職権
による
減免
を可能とするための
規定
、2番目以降は、
定額減税
を導入するに当たっての
規定
の
整備
でございます。
最後
に、もう一度、
資料
の1ページにお戻りください。
項番
3、
施行期日
は
公布
の日、
令和
6年4月1日でございます。 以上、甚だ簡単な
説明
となりましたが、
審議事項
(1)「
区長報告
第5号」につきまして、
補足説明
をさせていただきました。よろしく御
審議
の上、御承認くださいますようお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより
質疑
に入ります。御
発言
のある方はどうぞ。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) まず、基本的なところから伺いたいのですけれども、港区全体の
納税者数
と、
あと
、今回ここに当てはまってくる、
対象
になってくる
人数
と、
あと
、それの割合についてお伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) まず、港区全体の
納税義務者数
につきましては、
令和
6年度の
住民税
の分につきましてはまだ
課税
前で
人数
が出ておりませんので、直近の
令和
5年度の
課税状況
におきましては、14万9,000人が
納税義務者
でございます。このうちといっても、時点は少々違うのですけれども、
定額減税
の
対象
になる方につきましては、約13万人と想定しております。また、
定額補足給付金
の
対象
にもなる方につきましては、
資料
に
記載
のとおり、2万人ということでございます。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 分かりました。 今回、
条例
の
改正
があると思うのですけれども、第35条の2項のところで、ただし書でなっているかと思います。今、
説明
の中にも、国から
能登半島地震
のことがという念頭もあったと思いますけれども、ほかにも、このただし書があることによって、
区長
の
職権
による
減税
ができるという、かなり大きな
権限
が付与される
条例
になっているかと思います。区として、ほかにどのようなこと、事態を想定し得るのか。今想定できる事案についてお伺いしたいと思います。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) 今回の
改正
の
趣旨
につきましては、国から示されている
事由
が、
災害
の
発生
により
申請
が困難なケースを想定したものでございます。そのため、現時点ではこうした事情以外は、これまでどおり
減免申請
を行っていただく
予定
としております。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今、そのような
答弁
がありましたけれども、それはただ今、一
委員会
の中での
答弁
でしかなく、結局、
条例
でこのように書いてしまった以上、どんなにそう言っていたとしても、
区長
の裁量で全て変わってきてしまうわけですよね。やはり、
税金
のところというのは、非常に
区政
の一番根幹になる本当に大切な
部分
であって、それが
区長
の一
権限
によって左右できるようになってしまうという、この
条文
を付け加えることの危うさをどう
考え
ているのか、お伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま
榎本委員
がおっしゃっていただいたように、
区民税
というのは、
区政
を
運営
する上で大切な
財源
であると理解しております。また、
減免
に関しましては、本来、
特例
の
事項
でございますので、やみくもに
減免
すればいいとは
考え
ておりません。ただ、
条例
の中でこのようにうたったからには、
都度判断
が必要かとは思いますが、だからといって、
税金
というものの本来の
趣旨
を揺るがすような
判断
ではなく、本来の、誰が見てもそのとおりだという
事由
が明らかでない限りは、ここの
部分
を適用することはいけないと
考え
ております。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今、至極真っ当な御
答弁
だと思いますけれども、やはりこの
条文
に書かれているので、これでいくと、結局、この
改正
は
議会
の
チェック
は必要ないという
条例
なのですよね。
議会
が
チェック
をする間もなく、
区長
が一任で何らかの
事由
によって
減免
することができると。私
たち
は
事後報告
を受けるかどうかも分からないという
条例
になっているわけです。 それであれば、やはり私
たち
は
議会
の立場で、
議会
としての区を
チェック
していくという仕事を果たすことができない
条例
になってしまうので、ここをきちんと私
たち議会
が必ず
事前
に
チェック
をできるという担保が必要だと思いますけれども、そこについてどのようにお
考え
ですか。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) 今回の
改正
の
趣旨
といたしましては、繰り返しになりますが、大きな
災害
が起きた場合を想定しております。そういった場合に、
事由
が明らかであるために
減免
するということを
事前
に御
報告
できるかにつきましては、今後、検討が必要な大きな課題だとは思っておりますが、適切な運用がされているということは、
議会
にもきちんと
報告
すべき
事項
、あるいはお伺いするべき
事項
だとは
考え
ておりますので、この後、そういった場合を想定したときの
動き方
というのをきちんと
考え
ていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 今回、このように
改正
されるわけですから、
議会
への
報告
をどうしていくのか、私
たち
がどのように
チェック
をしていくのかなど、そこをやはり一緒にセットになって示して進めていかなければ、ただ
改正
をされていくものになりますので、そこは早急に仕組みを整えていただきたいと思います。お願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君) ほかに御
質問等
ございますか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君)
採決
については、
簡易採決
でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告
第5号」については、
報告
のとおり承認することに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 御
異議
なきものと認め、
本件
は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) 次に、
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の
特例
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
理事者
の
説明
を求めます。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君) ただいま
議題
となりました
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の
特例
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」について、
補足説明
をさせていただきます。
本件
は、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
が
令和
6年3月30日に
公布
され、同年4月1日に施行される
規定
について、
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の
特例
に関する
条例
の一部を
改正
する必要があったため、同年4月1日に
区長専決処分
を行ったものでございます。本
日付資料№
3
、№
3-2を用いまして、御
説明
いたします。 3分の1ページ、
資料№
3を御覧ください。
項番
1、
専決処分
の日(
条例
を
公布
した日)は、
令和
6年4月1日でございます。
項番
2、
改正内容
につきましては、
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
構成員等
が所有する
軽自動車等
に係る
軽自動車税
の
種別割
の
徴収方法
について、現行用いられている
証紙徴収
の
方法
に加え、
納付書
により徴収する
普通徴収
の
方法
によることができることといたします。具体的な
改正内容
につきましては、3分の2ページ、
資料№
3-2、
新旧対照表
を御覧ください。第3条、
徴収方法
に
普通徴収
を
追加
、第4条、
証紙徴収
の
手続
には、
証紙徴収
の場合の
手続
である旨を明記、第5条、
納期
には、
普通徴収
の場合の
納期
が一般的な
軽自動車
の
種別割
の
納期
と同様である旨を
追加
いたします。 3分の1ページ、
資料№
3にお戻りください。
項番
3、
施行期日
は
公布
の日、
令和
6年4月1日でございます。 以上、甚だ簡単な
説明
となりましたが、
審議事項
(2)「
区長報告
第6号
専決処分
について(
アメリカ合衆国軍隊
の
構成員等
の所有する
軽自動車等
に対する
軽自動車税
の
種別割
の
賦課徴収
の
特例
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
)」の
補足説明
をさせていただきました。よろしく御
審議
の上、御承認くださいますようお願いいたします。 ○
委員長
(琴尾みさと君)
説明
は終わりました。これより
質疑
に入ります。御
発言
のある方はどうぞ。 ○
委員
(
榎本あゆみ
君) 確認ですけれども、
対象
となっている
台数
と、区としての事務的な
手続
がどのように変更されるのかについてお伺いします。 ○
税務課長
(
竹村多賀子
君)
対象
の
台数
につきましては、二輪の
小型自動車
1台でございます。 また、区の
事務手続
でございますが、相手の方も同様ですけれども、これまでは
窓口
に来ていただき、現金で納付いただいておりました。これが、今回からは、ほかの
軽自動車税
と同様に、
納税通知書
を送付して、コンビニエンスストアや
金融機関等
でお支払いいただくことになります。 ○
委員長
(琴尾みさと君) ほかに御
質問等
ございますか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君)
採決
については、
簡易採決
でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) それでは、「
区長報告
第6号」について、
報告
のとおり承認することに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) 御
異議
なきものと認め、
本件
は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 それでは、
委員会
を
休憩
といたします。
再開
時間は後ほど御連絡いたします。
午後 2時00分
休憩
午後 2時58分
再開
○
委員長
(琴尾みさと君)
休憩
前に引き続き、
委員会
を
再開
いたします。
委員長報告
の
案文
を調製いたしましたので、
書記
に朗読させます。 (
書記朗読
) ────────────────────────────────── ただいま
議題
となりました
日程
第 及び
日程
第 につきまして、
区民文教常任委員会
を代表して、
審査
の経過と結果についてご
報告
申し上げます。 最初に、
区長報告
第5号「
専決処分
について」であります。
本件
は、「
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
」が
令和
6年3月30日に
公布
され、「
地方税法
」が一部
改正
されたことに伴い、
条例
の一部
改正
について、
令和
6年4月1日に
専決処分
したので、
報告
を受けたものであります。
改正
の
内容
でありますが、
令和
6年度分の
個人住民税
について、
一定
の
条件
を満たす
納税義務者
の
所得割
の額から、
納税義務者
及び
控除対象配偶者
を含めた
扶養親族
1人につき1万円を
控除
することとし、
控除対象配偶者
を除く
同一生計配偶者
については、
令和
7年度分の
所得割
の額から1万円を
控除
するほか、その他
規定
の
整備
をするものであります。 本
委員会
におきましては、
理事者
より
補足説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。主な
内容
は、区全体の
特別区民税所得割
の
納税義務者数
及び
定額減税
の
対象人数
について、
職権
による
特別区民税減免
を可能とすることに対する区の
考え
について、
職権
により
特別区民税減免
をした場合の
議会
への
報告
の在り方について等であります。
質疑終了
後、
採決
いたしましたところ、
本件
は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、
区長報告
第6号「
専決処分
について」であります。
本件
は、「
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
」が
令和
6年3月30日に
公布
され、「
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第6条に基づく
施設
及び区域並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の地位に関する協定の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律
」が一部
改正
されたことに伴い、
条例
の一部
改正
について、
令和
6年4月1日に
専決処分
したので、
報告
を受けたものであります。
改正
の
内容
でありますが、
アメリカ合衆国
の
軍隊
の
構成員等
が所有する
軽自動車
に係る
軽自動車税
の
種別割
の徴収について、証紙を用いる
方法
に加え、
普通徴収
の
方法
によることができることとするものであります。 本
委員会
におきましては、
理事者
より
補足説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。 主な
内容
は、
対象
台数
について、区における
事務手続
きの変更
内容
についてであります。
質疑終了
後、
採決
いたしましたところ、
本件
は
満場一致
をもって
報告
のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上にて
委員長報告
を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) いかがでしょうか。この
案文
でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君)
案文
は了承されました。 ────────────────────────────────── ○
委員長
(琴尾みさと君) そのほかに、何かございますか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
委員長
(琴尾みさと君) なければ、本日の
委員会
を閉会いたします。 午後 3時01分 閉会...
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