港区議会 2024-03-12
令和6年3月12日保健福祉常任委員会-03月12日
保健福祉支援部長 山 本 睦 美
保健福祉課長 野 上 宏
福祉施設整備担当課長 奥 村 直 人
高齢者支援課長 白 石 直 也
介護保険課長 安 達 佳 子
障害者福祉課長 宮 本 裕 介
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 大 原 裕美子
国保年金課長 平 野 順 一
みなと保健所長 笠 松 恒 司
生活衛生課長 鈴 木 雅 紀
保健予防課長 西 山 裕 之
新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 土 井 重 典
健康推進課長・
地域医療連携担当課長兼務 二 宮 博 文
子ども家庭支援部長 中 島 博 子
子ども政策課長 横 尾 恵理子
子ども若者支援課長 矢ノ目 真 展
保育課長 桑 原 砂 美
子ども家庭支援センター所長 石 原 輝 章
児童相談課長 中 島 由美子
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 議 案 第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
(6.3.8付託)
(2) 発 案5第6号
保健福祉行政の調査について
(5.5.30付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(
山野井つよし君) ただいまから、
保健福祉常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、とよ島委員、
さいき委員にお願いいたします。
傍聴者の方から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) それでは、そのようにさせていただきます。
日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。
3月8日の本会議において、議案第29号港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例が新たに当
常任委員会に付託されました。つきましては、まず議案第29号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩して
委員長報告・中間報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) それでは、そのようにさせていただきます。
──────────────────────────────────
○委員長(
山野井つよし君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
国保年金課長(
平野順一君) それでは、
審議事項(1)「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、資料№1を用いまして御説明申し上げます。
まず、項番の1、改正の趣旨です。令和6年2月16日に開催されました
特別区長会総会で、特別区
国民健康保険事業の調整に関する
共通基準等の改正が了承されたこと、及び
国民健康保険法施行令等の一部が改正されたことを踏まえまして、条例の一部を改正するものです。
項番の2、改正の内容です。(1)の
保険料率ですが、表左の
保険料率を、表右側の
保険料率に改正いたします。なお、所得割とは、被保険者の所得の多寡に応じて算定されるもので、均等割とは、被保険者の世帯の人数ごとに算定される保険料のことです。それぞれに、
医療給付費に充てられる医療分、または基礎分と言います。
後期高齢者医療に充てられる
後期高齢者支援金分、
介護保険に充てられる
介護納付金分に分けられます。保険料の
最高限度額として定める
賦課限度額につきましては、今回、
後期高齢者支援金分のみ2万円増え、24万円となります。
(2)は、低
所得者世帯に対しまして、保険料の
均等割額を軽減する制度がございますが、その所得判定に用いる基準の見直しを図るものです。
(3)は、
退職者医療制度の廃止についてです。
退職者医療制度とは、平成20年の法改正まであった制度で、勤め人であった人が、60歳前後の定年時に一斉に
国民健康保険に加入すると、
国民健康保険財政に大きな影響があるため、財政負担の一部をそれまで加入した
健康保険組合に負わせる等の制度でございました。平成20年度の
医療制度改革により
後期高齢者医療制度が発足したことによって、廃止されたものです。これまで
経過措置として存続しておりましたが、対象者がいなくなったことを踏まえまして、
経過措置と共に、制度を廃止いたします。
項番3の施行日は、本年の4月1日でございます。
次からのページは、条例の新旧対照が続きます。説明を割愛させていただきます。
続きまして、新旧対照の終わりました26ページを御覧ください。
参考資料の一覧でございます。これを1枚おめくりいただければと思います。
27ページでございますが、今年2月26日に開催しました港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会からの答申でございます。記書き以下にあるとおり、原案を適当と認めるとの答申をいただいております。
続きまして、ページをおめくりいただきまして、28ページの
参考資料2、条例改正の概要を御覧ください。
項番の1、令和6年度
国民健康保険料料率等についてでございます。まず、(1)
統一保険料方式でございます。これは、特別区におきましては、同じ所得、同じ世帯構成の場合、同じ
保険料額となるよう、特別区全体で基準となる
保険料率を算定してございます。この
統一保険料方式の例外として、これまで各区で定めるとしていた
介護納付金分の
所得割率については、今般、
都内保険料水準の統一を目指すこととされましたので、令和6年度から特別区統一の
基準保険料率に基づき定めることといたします。
次に、(2)法定外繰入れの解消または縮減、特別区の
激変緩和措置でございます。
国民健康保険は、平成30年度の
制度改正により、都道府県が財政運営の責任主体となっております。東京都は制度運営に必要な費用を都内区市町村から納付金として集めることで、必要経費を支出いたします。そして、
基礎的自治体は区も含めて、この納付金を納めるために、被保険者から保険料を集めます。被保険者から集める保険料の総額を
賦課総額と言います。これは、平成30年度に導入された
国民健康保険の広域化と呼ばれる
制度改正により導入されたものでございます。
この
制度改正の背景には、国が言う持続可能な
社会保障制度の確立のため、
国民健康保険制度の
財政健全化が目的とされております。これは、これまで各自治体で運営されていた
国民健康保険の財政におきまして、
各区市町村が被保険者の保険料の上昇を抑えるため、一般会計から法定外の財源を投入して補填するなどにより、保険料の地域格差が広がったことを更生する狙いや、
国民健康保険財政の安定的な運営を目的としたものでございます。
この広域化による
制度改正によりまして、全国の自治体は国により、平成30年度から6年以内に法定外繰入れを解消するよう強い指導を受け、特別区におきましても、法定外繰入れの解消に向けて、令和6年度までの
ロードマップを策定し、6年間の
激変緩和措置計画を立てていたところです。このことにつきましては、今回の保険料の上昇に大きな影響がありますので、説明を少し膨らまさせてください。
この特別区の
激変緩和措置計画ですが、東京都に納付する納付金の一部に
一般財源を繰り入れる金額については、平成30年度から6年間で段階的に減額し、令和6年度にはゼロにするといったものでございました。本来は制度上、
保険給付の対象となる経費の総額を被
保険者数で割ることによりまして、1人当たりの保険料を算出することができるわけですが、特別区においては、保険料の上昇を抑えるための
激変緩和措置として、
賦課総額全体ではなく、平成30年度には、
賦課総額の94%を保険料として徴収することといたしました。
では、残りの6%についてはどうするかといいますと、赤字として、各区から徴収した一般会計からの繰入れにより算定してきたという経緯がございます。この繰入額を毎年1%ずつ減じることによりまして、段階的に令和6年度には100%の正常状態に戻す計画を立てていたところでございます。
しかし、この
激変緩和措置を進める中、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大という、
社会経済状況を大きく変容させる事態が大きく影響いたしまして、保険料を増額するような社会情勢になかったことなどを踏まえまして、特別区においては、緊急的かつ例外的な措置として、保険料を据え置くなどの抑制策を取っておりました。
この結果、赤字の解消のために令和6年度の達成を目指していた東京都に納付する額、つまり、必要経費の100%を保険料として賦課する計画については大きく後退し、令和5年度の
保険料算定時においては、97.3%を被保険者から保険料として徴収し、それでも不足する額については、さらに基礎分に
一般財源を投入することによって負荷軽減を図っていたものでございます。
長々と説明させていただきましたが、今回の
保険料率改正案は、
保険料率の決定とともに、令和4年度、令和5年度に引き続きまして、令和6年度分の
国民健康保険料についても、単年度限りの
負担抑制策として
一般財源を投じるものでございます。及び、
負担抑制策といたしまして、この財源等についてもお諮りいたします。
令和6年度については、昨年と同様に、
新型コロナウイルス感染症に係る
医療費相当分、それから、
医療費抑制のために取り崩した
財政安定化基金の取崩し額を償還する、返済する額に相当する額、合計103億円を特別区全体で、法定外の繰入金として基礎分に投入いたします。これによりまして、本来99%に引き上げる予定であった特別区の独自の
激変緩和割合を、98%に据え置く対応を行います。それとともに、基礎分については、さらに
一般財源を投じまして、93.5%に据え置く措置を行います。このことによりまして、保険料の一定の負担の抑制を図るといったものでございます。
冒頭の項番1にお戻りいただきまして、右側の
参考資料2となっているものでございます。右側の
保険料率を御覧いただければと思います。これまで御説明してまいりました特別区全体の、特別区独自の
激変緩和策を講じた抑制後の令和6年度の
保険料率案でございます。
被
保険者世帯に御負担いただく保険料の合計額、これは
賦課総額でございますが、この
賦課総額における
所得割額の合計と、
均等割額の合計の割合を
賦課割合と言います。港区は特別区の中で、所得の高い方が多くお住まいですので、所得の
賦課割合として区が基準とする
保険料率で定める割合は、64対36でございます。
左側の黄色くなった部分の表を御覧ください。令和5年度の現行の
保険料率でございます。右側が薄くピンクになってございますが、こちらの表が、従来の考え方からそのまま算定した、本来の令和6年度の
保険料率となります。この場合、ピンクで色づけした表の一番下の段を御覧いただければと思います。白抜きにしてございますが、1人
当たり保険料が、今年度と比較して3万2,791円増額となります。
今回お諮りする改正案でございますが、こちらは中央の水色の表でございます。特別区として、昨年と同様に、
新型コロナウイルス感染症に係る
医療給付費を算出いたしまして、相当する金額を
一般財源から投入して保険料の抑制を図ります。この繰入れは、
医療給付で担う基礎分に投入することといたします。
この結果でございますが、基礎分の
独自激変緩和割合を93.5%まで引き下げ、
保険料額の負担抑制につなげました。さらに、本来100%とする
後期高齢者支援金分、
介護納付金分については、98%に据え置いてございます。これらの措置によりまして、1人
当たり保険料の伸びを、40歳から64歳の被保険者では2万7,253円の増、それ以外の被保険者は2万4,081円に抑制してございます。
なお、
後期高齢者支援金分の
保険料最高限度額につきましては、
国民健康保険法施行令の一部改正によりまして、2万円増の24万円としてございます。
次に、項番2でございます。こちらは、低
所得者世帯の均等割を軽減する措置がございます。この
所得基準の改正です。所得割の5割減、2割減額に相当する世帯の
所得基準を拡大いたしまして、低
所得世帯の負担軽減を図ります。これは、所得の上昇に合わせた基準の拡大ということで、これまで対象となっていたが、基準から外れないようにするための保険料の急激な増を抑制するものでございます。
項番3は、冒頭に申し上げました
退職者医療制度の廃止についてでございます。
続きまして、資料を1枚おめくりください。
参考資料3でございますが、これまでの被
保険者数や
保険料率等の推移を表にしたものです。平成30年度の新制度発足時から、令和2年度からプロットしてございますけれども、被
保険者数が減少し続けているということがお分かりになるかと思います。
下から6行目でございますが、こちらは、40歳から64歳までの1人
当たり保険料の平均額を算出しております。一番下が前年度との比較で、その下が前年度からの増加率です。ちなみに、この数値は単純に
賦課総額を被
保険者数で割ったものでございますので、高額所得の世帯が多いほど、平均の保険料は高く算出されます。
続きまして、1枚おめくりください。
参考資料4です。こちらは、収入別の
保険料額を比較した
モデルケースです。収入別に、世帯別にシミュレーションしたものでございます。まず、その1については、
年金収入1人世帯でございます。左側に
年金収入を100万円ずつプロットしてございまして、真ん中に令和6年度の
保険料率、今年度の保険料をシミュレーションしてございます。1枚おめくりください。その2は、世帯主と配偶者、
年金収入世帯のほうの
モデルケースとなります。次に、1ページおめくりいただきまして、その3でございますけれども、こちらは、
介護納付金のある、給与所得のある40歳の1人世帯の方でございます。同じく1ページおめくりいただきまして、その4につきましては、
介護納付金のある夫婦、専業主婦の方と、未就学児の方1名の3人世帯でございます。いずれにつきましても、7割軽減、5割軽減とある200万円以下の世帯につきましては、保険料の増減率、右側の欄を見ていただければと思いますけれども、ほかの世帯よりも抑制を図ったものでございます。
続きまして、1枚資料をおめくりいただきまして、
参考資料5でございます。こちらは、被
保険者数の世帯数を所得別に一覧にしたものでございます。港区の
国民健康保険の被
保険者世帯のうち、約47%、約半数の世帯が所得ゼロとなっております。その一方で、900万円を超える世帯が全体の7.8%を占めており、他の自治体と比較いたしまして、富裕層の方が多いということが分かります。
次に、
追加資料としてお示ししております資料№1-4でございます。こちらを御覧ください。
こちらは年齢別の医療費でございますけれども、壮年期になるほど医療費が跳ね上がることが見てとれるかと思います。また、1人
当たり医療費の平均は、令和4年度で27万5,551円となります。
次に、資料を1ページおめくりいただきまして、これは先ほど御説明した令和5年度の資料と重複いたしますが、被
保険者数の世帯数の世帯人数を所得別に一覧化したものでございます。港区の
国民健康保険の被
保険者世帯のうち、約47%が所得ゼロとなっている先ほどの表でございます。
同じく資料の3ページは、同じ表でございますけれども、ちょうど1年前のデータです。何をお示ししているかといいますと、900万円を超える層、それから500万円、600万円等の世帯数に着目していただければと思いますが、これはちょうど1年前よりも、富裕層及び中堅所得の人の流入が港区にあったということを示しております。
続きまして、ページをおめくりください。過去5年間の
国民健康保険の
基礎データでございます。御説明したとおり、
加入者数は平成30年度から減少が続いております。
次に、項番2の軽減世帯の推移です。個々の世帯数が減少する一方で、保険料の軽減を受ける世帯の割合が増えていることが見てとれます。
1ページめくっていただきまして、資格証や短期証の発行は表のとおり、滞納者に比べて非常に少ない状況でございます。
滞納者世帯数は、項番6でございますけれども、現在2割程度となっております。
保険料の減免及び出産育児一時
金支給件数については、表のとおりでございます。
長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(
山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
○委員(
福島宏子君) よろしくお願いします。
今日が港区
国民健康保険条例の一部改正に関する委員会での審議ということで、非常にタイトな
スケジュールになっています。初めにその点をお伺いしたいのですけれども、こういったタイトな
スケジュールにならざるを得ないというところは、どうしてこういう
スケジュールになってしまうのか。それは、一番区民にとって大事な、深刻な打撃を与える問題だと思うので、きちんと日程ですとか時間を取っての審議というのが必要だと私は思うのです。その辺りで、どうしてこのようなタイトな
スケジュールになっているのか伺います。
○
国保年金課長(
平野順一君) このような
スケジュールになってしまう理由でございます。これは、令和6年度からの
医療給付費等を勘案いたしまして、保険料を算出するものでございます。冒頭に申し上げましたけれども、平成30年の
国民健康保険制度改正によりまして、区は、東京都の納付金が幾らになるかの確定をもちまして算定いたします。
そのほか、東京都が納付金を各自治体に賦課する前に、来年度以降、令和6年度以降の保険の
医療給付費がどうなるかということを、国からの確定数値を待って、東京都が算出するものとされておりますので、それの時期が大体12月ぐらいになります。12月ぐらいにかけまして東京都の数値が確定いたしまして、納付金をお示しいただく。これは年末年始にかけて示されるわけでございますけれども、それから手続に入りますので、どうしてもこの時期になってしまうものでございます。
○委員(
福島宏子君) 今の
国保年金課長の説明だと、国の数値を示すタイミングが遅くなっている。こういったことは、改善を求めていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 私
ども基礎的自治体の
国保年金課にとりましても、会議の
スケジュールが非常にタイトでございますので、改善につきましては、折に触れ、申し入れているところでございます。これは東京都も同様でございますが、数値の確定を待ってからということで、この時期になるようでございます。
○委員(
福島宏子君) 3月8日金曜日の午後、
委員会資料を頂きました。資料の説明をされるということでしたので、待っていたのですけれども、2時になっても3時になっても、なかなか説明がないままでした。私も早めに資料ですとか、いろいろなレクチャーも受けたかったので、早めに来ていただきたいということでお願いしたのですが、さすがに4時過ぎてもまだ説明がないので、4時30分に
国保年金課長のところに連絡をしますと、
国保年金課長がいらっしゃいました。今、資料を作っていたということでお答えがあったのです。
説明に来ないつもりだったのでしょうか。その前にも、担当の方、係の方にも、私は電話していましたけれども、そういったことで説明に来られないというのはどうしてだったのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 当日の状況でございますけれども、今回非常にタイトな
スケジュールということで、順次、委員の皆様には御説明に回っていたところでございます。それと並行いたしまして、
福島委員からの
追加資料ということで御依頼がございましたので、そちらも作成しておりました。
あわせまして、
国民健康保険の保険料の今回の上昇については、
福島委員におきましても非常に関心があるということでございましたので、事前に説明を入れていたものでございます。そういったこともありまして、資料を作成している合間、
福島委員への御説明が後回しになってしまったものでございます。大変失礼いたしました。
○委員(
福島宏子君) 今回の委員会の資料を受け取ったのは、私も初めて見たのは金曜日の午後だったわけです。その前に港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の資料とか、そういったところではある程度、
予算特別委員会での質問の準備などもあって、
国保年金課長にお伺いしていたところもありましたけれども、今回につきましては、やっと5時前に説明を受けることができました。それから資料なども様々そろえていただくという結果で、午後10時過ぎまでやり取りをしましたけれども、それでも足りない状況でした。
こういったことは今後、ないということにしていただきたいのですけれども、いかがですか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 今回は大変失礼いたしました。繰り返しになりますけれども、意図的なものではございません。今回、特別会計の審議におきましても、保険料の御質問をいただいていたものでございますので、十分な説明をしたものと考えておりました。
常任委員会に提出する資料につきましては、ほぼ資料が同じであったわけではございますけれども、説明が遅くなったことにつきましては、おわびしたいと思います。今後このようなことがないように努めてまいります。
○委員(
福島宏子君) お願いします。
それで、資料1なのですけれども、27ページになります。港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の会長名で、原案を適当と認めるということなのですけれども、かつてないほどの激震とも言える激増です。皆さんすんなり賛成ということだったのでしょうか。この港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の中で、どんな意見が出されたのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 令和5年度の第2回港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の御意見でございます。主に4つのことを意見としていただきました。
保険料抑制に注力すること。それから、外国人の滞納対策にしっかりと取り組むこと。子どもの
均等割額の減額措置を拡充するよう求めること。最後に、
賦課限度額の細分化を検討すること。主にこの4つの意見をいただきました。
○委員(
福島宏子君) 様々な意見があったということで、保険料の抑制というところが最初に言われておりましたけれども、その点については、全く抑制されていないということになるわけで、これを適当と認める中で起きた議論というものも、資料として、私としては提出していただきたかったのです。
それで、港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の中の議事録も資料で頂けないかということも伺いましたけれども、港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の議事録はないということで資料は頂けませんでしたので、今、
国保年金課長にお答えいただきたいと思って質問しました。
港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会では原案を適当と認めるということですけれども、私はどうしても認められないわけです。今年度はこういった形で決まってしまったのですが、来年度に向けてでも、
国民健康保険料を抑えていく、抑制していくということをしなければ、区民の命を守れないと思うのです。
抑制してきたということを先ほど来、
国保年金課長も説明されておりましたけれども、29ページの表を見ても、これまで令和2年度からの推移も書かれております。前年度との率の比較を見ても、2.38%、0.57%、1.83%、0.56%ということで、これぐらいであれば、抑制のための努力をしているということは言えると思うのです。ですが、今回、一番下の段だと少し変わってきますけれども、今回の13%、15%以上という値上がり幅は、どう考えても抑制されていないと思います。
それで、
統一保険料方式ということを
国保年金課長も言っていて、23区はみんな足並みをそろえるのだと言っているのですけれども、23区の中でも3つは、
統一保険料方式に加わっていません。その中の千代田区ですけれども、千代田区の2023年度の所得割の
保険料率と均等割の保険料を、
国保年金課長から教えていただきたいと思います。28ページの表の黄色の部分と比較して聞いていただきたいと思います。
○
国保年金課長(
平野順一君) 千代田区の
保険料率についてのお尋ねということでよろしいでしょうか。
○委員(
福島宏子君) はい。
○
国保年金課長(
平野順一君)
常任委員会資料の
参考資料2に併せまして御説明させていただきます。
千代田区につきましては、まず所得割の料率は7.3%でございます。これは港区におきまして、どこに該当するかといいますと、
参考資料2の真ん中の水色の表を御覧になっていただければと思いますが、上から4行目にございます港区8.69%とあるところが、千代田区は7.3%でございます。同じくその下の港区が2.8%となっているところが、千代田区におきましては1.98%でございます。
真ん中の表になります。これは
介護納付金でございますけれども、水色の真ん中の部分の3行目でございます。港区が2.36%となっているところでございますが、千代田区は1.44%でございます。
同じく均等割分でございます。これは水色の表で御覧になっていただきますと、一番上から7行目でございます。港区が4万9,100円のところ、千代田区は3万8,700円。その下の港区が1万6,500円としてあるところが、千代田区については1万2,700円。それから、さらに4行下がっていただきまして、介護分でございますが、港区が1万6,500円としてあるところ、千代田区は1万6,100円となってございます。
○委員(
福島宏子君) このように、千代田区などは、所得割の基礎分の率などを高くして、できるだけ均等割を抑えようという努力、すごく意気込みもうかがえるわけです。港区もそのような千代田区を見習った形で、どのような工夫をしているのか、また、今後どのような工夫ができるのかを伺います。
○
国保年金課長(
平野順一君)
福島委員の御指摘いただきました千代田区、中野区、それから江戸川区の3区でございますけれども、これは過去の経緯もございまして、統一
保険料率から離脱しております。このことにつきましては、各区の政治的な事情などがあると聞いておりますけれども、詳細は不明でございますが、各区の事情と聞いております。
ただ、現在、
国民健康保険の広域化という制度改革が平成30年度に行われまして、国を挙げて
国民健康保険の統一保険料というものの導入に向けて、大きくかじを切っているところでございます。離脱していた千代田区、中野区につきましても、今回、統一
保険料率を一部に採用するなど、統一に向けた動きをしているというところでございますので、港区におきましては、離脱した3区を目指すというよりも、統一保険料の達成に向けて努力しているところでございます。
そのほか、
保険料率を下げるような取組といたしましては、
国民健康保険の被保険者が減り続ける一方というところがございまして、一方で、高齢化が進む、そのほか、医療費も上がり続けるといった状況にございますので、取るべき方法としましては、健康増進策の推進といったものが、地道なようで一番早い取組かと考えております。
○委員(
福島宏子君) 統一化を進めることが一番だということなのですけれども、それぞれの自治体独自のやり方ということができないようにしてしまっている広域化こそ、本当に問題だと思うのです。ある程度、広域化で助けなければならない自治体とか、守るべき自治体というところもあるのかもしれないのですけれども、それを絶対的に進めるという姿勢からして、区のこれだけの豊かな財源を、区民生活とかを守るほうに使えなくしている仕組みですから、そこ自体にメスを入れていく必要は、今後も引き続きやっていかなければならないと思っています。
資料№1の1ページなのですけれども、2、改正の内容の(2)のところなのですが、ここでは均等割の5割減免、2割減免を受けられる
所得基準を引き上げますと言っています。引き上げるということでは、私は、減免を受けられる範囲といいますか、対象が増えていく、これは低所得者の世帯の方々を救済するためのものかと、この文章を見て受け取ったのですけれども、その中身の実態はどのようになっているか教えてください。
○
国保年金課長(
平野順一君) 資料№1の項番2、(2)でございます。こちらは、低
所得世帯に対する保険料の
均等割額を7割、5割または2割軽減する措置でございます。これの基準を見直すということは、確かに対象の拡大ではありますけれども、これはどのようなものかといいますと、物価上昇、所得の上昇に見合った改正を行うということで、従前軽減対象となっていた人が、所得の上昇によりまして、軽減判定から漏れてしまうということを防ぐ趣旨で設けられたものと聞いております。
○委員(
福島宏子君) 資料の28ページの2番のところに、幾ら引き上げられるかということで、5割軽減の対象世帯は5,000円、2割軽減の対象世帯は1万円引き上げるということなのです。でも、5,000円とか1万円引き上げられるということがやられる上で、全く少しも減免を受けられる対象ですとか範囲というのが広がらないとすれば、ここはもっと大きな引上げが必要なのではないでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 御指摘のとおり、こちらは税制改正などの影響もありまして、この額に決まったようでございますが、詳細は国で決めておりますので、不明なのですけれども、この5,000円増あるいは1万円増という中では、必ずしも対象者の拡大にはなっていないというところが事実でございます。
一方、過去の経緯でございますけれども、従前、10万円以上引き上げた年がございまして、このときは、対象拡大が一定程度、統計的に有意な数で出てきたときもございます。
○委員(
福島宏子君) ですから、結局は、コロナ禍の間にそんなに急激に保険料を上げたら、国民が納得しない、国民が受け入れられないから保険料を引き上げられないということで、これだけ抑えてきたという、それが真実だと私は思います。
10万円も引き上げた年があるというのは、コロナ禍の間の話ですから、そういった中で今回、現役世代ではなくて、介護分を払っていない世代は15.28%という、こんなに大きな引上げは、区民、被保険者の方にどうやって説明をするのか、
予算特別委員会の中でも伺いましたが、今までと変わらない周知しかしない、ホームページに載せて広報みなとに載せるだけといった回答だったのですけれども、そこについてもう一度お願いします。
○
国保年金課長(
平野順一君) このような大きな保険料の引上げを、どのように区民の方に説明していくのかという御質問でございます。
今回の保険料改定については、今後、広報みなと4月号、それから区のホームページ、旧ツイッターのX、デジタルサイネージなども用いまして、周知を図ってまいります。それから、保険料の納入通知書の送付時にも、分かりやすい説明を心がけてまいります。また、新たに港区民となりまして、
国民健康保険に加入する方については、
国民健康保険制度について詳しく説明したリーフレットをお渡ししてまいります。その他、区民からの保険料に関する御相談、御意見につきましては、丁寧に対応してまいります。
○委員(
福島宏子君) いつもやっているとおりのことをやるということなのですが、毎年6月に納付書が被保険者の方に送られるわけなのですけれども、そのときの問合せ数とか、そういったものをつけていると思うのですが、それはどのぐらいあるのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) これは昨年度、令和5年度の
国民健康保険の納入通知書の発送時の記録でございます。昨年は6月15日から23日までの1週間、記録を取りました。例えば、保険料の算定方法などについては720件、世帯の保険料の内訳168件、支払い方法299件、口座振替の手続143件等でございまして、合計すると、2,231件の問合せがございました。
○委員(
福島宏子君) 1週間しか、問合せが何件来たかというのを取っていないようなのですけれども、それで2,231件。1日に、ざっくり7で割るという感じでやっても318件。この数は、これでも私は多いと思っています。
29ページの
参考資料3の一番下の欄にもあるように、昨年度の保険料というのは前年度比1.08%の値上がり幅です。それでもこの数です。今回は15.28%。昨年と同様にはいくはずがありません。
こういったことを考えても、納付書を通知するときに丁寧な説明とか言っていましたけれども、この定例会で議決されて、4月からは施行されるということが今回の資料にも書かれております。4月1日の広報みなとなどにも掲載されると言っていますけれども、その段階で問合せとか、いろいろなお声が寄せられる可能性もあるわけで、そういった声も、納付してから1週間だけではなくて、4月からの声というのをしっかりと記録といいますか、きちんと集計していただきたいのですけれども、いかがですか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 4月の広報みなと掲載時におきましても、何らかの形で集計が取れるよう検討してまいります。
○委員(
福島宏子君) 様々、どうしてこんなに上がるのかとか、いろいろな問合せがあると思いますから、そういったところには、しっかりと誠意を持って丁寧に答えていただきたいと思いますので、お願いします。
28ページの
参考資料2の(2)では、特別区の
激変緩和措置というタイトルになっています。1%ずつ法定外繰入れを段階的に解消していくことが、
激変緩和措置だったということです。この考えはもう捨て去って、今回の場合は90.3%から93.5%に基礎分は引き上がる。1%ずつということはもうやらないということは、もう
激変緩和措置を取らないという考え方に変わったということでよろしいのですか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 特別区の
激変緩和措置につきましては、平成30年度からの
制度改正に合わせまして、特別区の課長会、部長会、区長会と経て、決定してきたものでございます。6年間をかけて
激変緩和措置を行いながら、保険料統一に向けて保険料水準を合わせていくといった取決めでございますので、今のところ、この
スケジュールについては、コロナ禍におきまして2年の遅れがあったものの、あくまでも6年間のスパンで達成していくということで、事務を執り行っているところでございます。
○委員(
福島宏子君) でも、全然
激変緩和措置になっていないのです。1%ずつ引き上げるというところが既に崩壊しているわけです。ここについては、それでも
激変緩和措置だと言い張るのですか。
○
国保年金課長(
平野順一君)
国民健康保険を取り巻く状況でございますが、被
保険者数の減、それから高齢世帯の増、医療費の高騰化ということで、厳しい状況がございます。これにつきまして、真摯に制度が安定的な維持ができるよう取り組んでいるところでございますので、平成29年度に設定したルールにつきましては、あくまでもこの考え方でいこうということで、23区で合意してございます。
若干2年遅れてはいるものの、それから、一部
一般財源を投入する、これは単年度限りでございますので、単年度限りの抑制を行いながら、何とか当初設定した目標を達成していこうということで進めているところでございます。
○委員(
福島宏子君) 言っていることが全然矛盾だらけで支離滅裂です。
28ページの左側、(2)の真ん中あたりなのですけれども、計画どおりに進めることができなかった理由として、保険料の急増が挙げられています。この保険料というものは何を指すのか、どれほど急増したのか、お答えください。
○
国保年金課長(
平野順一君) 令和3年度から、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、社会情勢が一変いたしました。保険料を上げるといった社会情勢になく、やむなく保険料の据置きをしていた経緯がございます。そのため、単年度の
負担抑制策といたしまして、区民の皆様からお預かりした
一般財源を投入しまして、保険料の抑制を図ってきたというのがここ2年でございます。
これを一部、うまく進めることができなくなっているわけでございますけれども、あくまでも平成29年度に設定した目標は、6年間で正常に戻していこうといったゴールを設定していたものでございますので、2年遅れてはあるものの、これについては何とか維持できるよう、進めてまいりたいと考えております。
○委員(
福島宏子君) 計画が全然ぐちゃぐちゃに壊れているということなのです。当初の目標とか、6年間でとかいうところに固執していること自体、被保険者の方々の生活や暮らしを守ろうという立場に立っていませんから、6年間で法定外繰入れをゼロにしていく、そこだけに固執している考え方であり、今回の保険料の激増というのは、そこに一番問題があって、だったら、28ページの資料の(2)の下から4行目のところから、令和6年度は令和5年度分の97.3%から0.7%引上げというところがあるのですが、令和5年度の基礎分は90.3%です。97.3%とは7%も乖離があります。
なので、そこをいきなり98%に引き上げようといったやり方ではなくて、1%ずつ段階的に上げていこう、それが激変緩和だと。そこの目的だったり、以前決めていたやり方、そちらがどうして踏襲されなかったのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君)
国民健康保険といいますのは、
社会保障制度の一環といたしまして、保険制度を取っております。皆様から頂戴いたしました保険料で、相互扶助という考え方で医療を提供いたします。
そういった観点からいたしますと、保険料、つまり、皆様から頂いた保険料で
医療給付を行うといったものは、現在、保険料収入のほかに、既に
一般財源が法定で投入されております。大体どのぐらいかといいますと、大体保険料収入は港区で70億円か80億円ございますけれども、それの倍近い額が都費から税金として支出されております。これが法定でございます。
これ以外に
一般財源を投入するといったことにつきましては、
国民健康保険の被保険者である方から
保険給付を頂くということになりますので、そちらについても、また別の説明になるという考えでございます。私どもといたしましては、被保険者に対する御説明とともに、一般の納税者の方に対する説明も同時に果たしていく必要があるところでございますので、もとの説明になります。
○委員(
福島宏子君) 私はそんなことを聞いているのではなくて、激変緩和されていないでしょう。激変を緩和するためには、1%上げるとか、そういったやり方でやらないと、今回もかつてない引上げなのです。平気で
国保年金課長は、2万幾ら引き上げられますと言っていますけれども、こんなにいきなり引き上げられたということは、これまでないのです。
ですから、そこについては保険者として、港区が保険者なのですから、被保険者にきちんと責任を持つ、それが港区の責任ですから、そういったところで、幾ら4万9,000人ぐらいしかいない、港区26万人の中の5万人足らずしか
国民健康保険に加入していないとはいえ、それでも区民であることは間違いないわけです。その辺りは、激変緩和ではなくても、今回は本当に大激変です。激増になっているということを港区自体も、
国保年金課長自体もきちんと認めて、それをどのように区民に対して分かってもらうのかという立場でやらないと、こんなものを区民がそのまま受け入れられるとは思わないでほしいし、思ってもらいたくないですし、思えませんから、そのことを私は聞いているのです。
激変緩和をきちんとこれまでやろうと決めてきたのに、そういった方針すらも投げ捨てている。
国保年金課長が言うように、公費負担、法定外繰入れを、国はゼロにしたいのです。それは分かっているのですけれども、コロナ禍で保険料を上げられなくなった。コロナ禍で医療費が増えたと言いますけれども、資料をもらいましたが、コロナ禍の間も、そこまで医療費が急増しているということはありませんから、そういった中で、様々そういう言い訳を出して、誠意を持った対応という部分では、まだ足りていないと私は思うのです。
こんな引上げをしてきたら、滞納者が増えるのは当たり前なのです。そういった場合ですけれども、新しく資料要求の中で昨日配付された資料1-4の4ページですが、そこには均等割が減額されている世帯、すなわち、こういった人たちは所得が低いということですが、全体の実に約54%、半数以上。物価の高騰が激しいわけですから、コロナ禍のときと同じぐらいなのか、それ以上に生活は大変になっています。
所得が低い方の生活を守るためと言って、減額を受けられる金額を上げますと言ったけれども、結局そこで、対象の世帯が増えるわけでもないといったことも明らかになっています。こんなことをしていたら、滞納者が増える。そういったときに、滞納者分ということは、保険者が責任を持って納付する義務があると思うのですけれども、この滞納者分というのはどこから捻出されているのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 滞納者分の保険料という御質問でございますが、こちらにつきましては、一般会計の繰入れから補填してございます。
○委員(
福島宏子君) だから結局、一般会計からの繰入れということが増えていく。そういう制度になってしまっているということも明らかになってきているわけです。
周知のことなのですけれども、こういった15%上がるということを、被保険者の方は当然、ホームページやXとかを見られない方もたくさんおられますし、広報みなとにどういった形で載せるのか分かりませんけれども、実際の自分の金額が出てこなかったら、分からないと思うのです。ですから、私は、6月の納付通知以前に、きちんとはがきとか、ポスターみたいな形で貼り出す。保険料が上がるのですから、上がりますと被保険者に知らせるぐらいのことを、区としてもできることを工夫してやるべきだと思いますが、そこはいかがでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 先ほどもお答えさせていただきましたとおり、4月から、周知につきましては、丁寧な周知に取り組んでまいります。
なお、個別の
保険料額につきましては、税が確定するのが6月でございますので、その税に基づいて算出しているという都合上、どうしても個別の計算は難しいものでございますので、御承知いただければと思います。
○委員(
福島宏子君) 幾ら言っても、これ以上の周知はしないと。そういうことであれば、区民の怒りを受ける覚悟を持っているということになると思うのです。
4月から区役所も新しい体制にもなりますけれども、幾らでもアイデアというのは出せると思うのです。これまでやってきたことを同じようにやっているのが、区の職員の仕事ではないのではないかと私は思うのです。様々、被保険者が急に困らないように、早めに4月の時点で、これだけ上がるのですよと伝えておけば、それなりに準備をする方もいると思うのです。これだけ上がるのだったら、あと2か月とか3か月とか、納付期限まであると思うのですけれども、準備もできると思うのです。
そういうのも考えて、4月のうちから早めに、今までどおりの通知書だけをただ送るというのではなくて、5万人ぐらいですから、一人一人に、世帯で言えば3万6,000とかの世帯なわけですから、それぞれにはがきの一つでも送るとかということができるのではないですか。
○
国保年金課長(
平野順一君)
国民健康保険の保険料につきましては、先ほどから申し上げさせていただきましたとおり、6月の税の確定をもって正式なものを通知させていただいているところでございますが、今回につきましては、保険料の上がり幅が大きいということですので、何らかの丁寧な周知ができないか検討してまいります。
○委員(
福島宏子君) アイデアを出し合って、ぜひ新たな周知のやり方をお願いします。
資料1の34ページなのですけれども、旧ただし書所得というものが出てきます。下の米印に説明がありますけれども、これは
年金収入の方も、この基礎控除を差し引くということになるのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 旧ただし書所得というのは、
国保年金課あるいは高齢者医療の世界の方言でございまして、税制改正の影響が少なくなる所得を、旧ただし書所得と言っております。これについては、後期、それから
国民健康保険とも基礎控除をいたします。
○委員(
福島宏子君) 少し質問とずれているのですけれども、年金の方も、この基礎控除を差し引くのですかということです。
○
国保年金課長(
平野順一君) 年金の方も、この基礎控除をいたします。
○委員(
福島宏子君) 30ページなのですけれども、
年金収入、世帯主65歳1人世帯の場合ということで資料があります。ここでは、7割軽減100万円、7割軽減世帯で153万円。100万円の方と153万円の方は、保険料が同じ額なのです。ここはどのように説明されるのですか。
○
国保年金課長(
平野順一君)
参考資料4、その1の100万円と153万円の違いでございますけれども、これは資料の体裁上、100万円ずつプロットしたので、100万円をプロットしてあるだけでございまして、大事なのは、この153万円でございます。
年金収入の場合は、公的年金等控除という控除制度が税法にございまして、まず収入から110万円を控除いたします。それプラス、基礎控除の43万円を控除いたしますので、110万円プラス43万円、合計153万円を控除いたします。したがいまして、
年金収入が153万円ある場合は、153万円控除いたしまして、ただし書所得ゼロ円ということになります。そういった意味で、153万円というのがプロットしてあります。
○委員(
福島宏子君) そういうことを答えていただきたかったから、さっき控除43万円のところで聞いたのですけれども、そういうことで、
年金収入の方は153万円までは均等割のみということなのですが、ここから47万円上がった200万円になると、急激に保険料が上がるといったことになるわけです。
年金収入200万円ということで言えば、プラス153万円はもらっているのかもしれないのですけれども、家賃などを払っておられる方だとか、そういった方は本当に生活ぎりぎりの方々です。
32ページには、40歳1人世帯の場合ということでありますが、こちらはもっと厳しくて、98万円が均等割のみということになるのでしょうか。その辺りの考え方、給与の場合は、先ほどは43万円分が控除ということがありましたけれども、そちらについてお願いします。
○
国保年金課長(
平野順一君) 32ページの資料その3の見方でございます。これは税法の分野になりますので、専門ではないのですけれども、給与所得の場合は、所得によりまして、給与所得控除というものがございます。162.5万円までは、給与所得控除は55万円で定額でございます。先ほど
年金収入の場合は公的年金等控除110万円と申し上げましたが、給与所得者につきましては、収入162.5万円までは55万円の給与所得控除がございます。
それにプラスいたしまして、基礎控除43万円を足します。そうしますと、給与所得控除55万円プラス基礎控除43万円、合計が98万円になるということでございますので、収入が98万円の方は、ただし書所得はゼロ円ということになります。そういったことをお示ししております。
○委員(
福島宏子君) 次の5割軽減になっている100万円なのですけれども、これは2万円しか収入が変わらないのに、保険料は2万円近く、収入の分、上がってしまうという形で、本当に低所得でぎりぎりの生活をされている方に冷たい制度であります。弱い者いじめとしか言いようがありません。
あとは、29ページの一番下の段には、前年度比15.28%。ここには金額が、基礎と後期の場合は18万1,655円と書かれておりますけれども、基礎と後期ということで、ここは65歳以上の方が当てはまると思うのですが、65歳以上の方というのは、
介護保険も支払わなければなりません。これに
介護保険を足すと、結局、年間の支払いというのは幾らになりますか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 65歳以上の方がお支払いになる
介護保険の1号被保険者でございますけれども、こちらも専門ではないので、ざっくりしたところでございますが、大体7万6,000円ぐらいになるのかなと想定しております。
○委員(
福島宏子君) だから、年間で7万6,000円、それが基準額ですから、そこは住民税非課税世帯ぐらいの金額ではありますけれども、それを足したとしても、年間25万8,455円ということになります。65歳以上の高齢の方、年金だけで生活しようという方にとっても、本当に冷たい制度になっています。高齢者いじめ、低所得者いじめ甚だしいということになります。
こういった制度、
国民健康保険というもの自体、できてから長くたちますが、この間様々、広域化が平成30年からと言われて、その前にも考え方が変わってきました。被保険者の構成も大幅に変わっていますから、昔のような自営業の方とか、昔は農業の方や漁業の方とか、そういった方もいらっしゃったわけですけれども、今は低所得の方や高齢者の方が、主に
国民健康保険の被保険者ということになると思います。
そういった中では、今回のやり方は全く激変緩和にもならない、区民生活を、今でも苦しいのをこれ以上苦しめるという制度ですけれども、公費負担、法定外繰入れをゼロにする、そこにばかり目が行っている、そういった考え方を大本から変えていく必要性を強く主張いたしまして、私の質問は終わります。
長くすみませんでした。ありがとうございました。
○委員(丸山たかのり君) 今回、
福島委員の言われたとおり、確かに日程的にはかなりタイトな状況の中で、しかも中身がかなり濃い内容だったから、そういう意味では、検討する時間が必要だったのはごもっともかなと思いましたけれども、ただ、ここは港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会で、区議会議員の8人がそこに出て、審議に加わっているわけです。その中で審議を一つ終えてここに来ているということは考慮に入れないといけないと思いますし、資料が遅れたとか、そういった理由があってお怒りなのは、理由としてはごもっともだとは思いますけれども、度を超えて罵声を浴びせたりすることはパワハラそのものだと思いますので、そういったところは自重していただいたほうがいいと思いますので、一言付言させていただきたいと思います。
質問ですけれども、私が聞き漏らしてしまったかもしれませんが、加入者が今、少し減少してきているということだと思いますけれども、10月にもまた、
国民健康保険から社会保険へ切り替えられる
制度改正も予定されていますが、今回の加入者の減という理由はどこにあるのかということと、10月の改正の影響というのはどのように考えていますでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 加入者の減でございますが、これは国のほうで、会議名は忘れてしまいましたけれども、社会保障に関する会議が行われておりまして、国民皆保険、こちらは医療の皆保険は達成されているわけでございますけれども、年金における皆保険がまだ達成されていないということで、国において、着実に国民皆年金に向けて、制度の構築を進めているところと聞いております。
これによりまして、従来、被用者保険に入れなかった小規模の従業者の皆様も、被用者保険に入るようになるといったことで、
国民健康保険につきましては、いわゆる稼ぎ手が減っているといった状況にございます。
○委員(丸山たかのり君) そういった制度によるところで減っているということですね。分かりました。
加入者は減っている一方で、今回は
保険料率の話なので、お金のところにどうしてもクローズアップしてしまうわけですけれども、そもそも医療費自体が膨らんでしまっていて、それが結局、割り返すと高くなってしまうといったことだと思います。言わば高齢化に伴う自然増と言えるような医療費の高額化が、そもそもの原因というか、要因だろうと思っております。
いろいろなところで
制度改正の話とかが、団体からも意見表明とかが出されていると伺っております。今の加入者が減っていく中で、下支えしていく人が減っていき、どうしても自然増もあって、割り返したらどんどん高くなっていくというところに、
一般財源を幾ら突っ込んでも、負担軽減にしかならないというか、増えていく自然増に伴う医療費自体を抑制していかない限りは、制度自体としてなかなか維持できないのかなと厳しく思っております。
質問としては、そういった制度の見直しとかを区として、国のほうにも
制度改正をぜひしっかりと求めていただきたいと思いますけれども、そういった動きというのは、何かこれまでやってきたことはありますでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 医療費の上昇による被保険者に対する負担の増ということにつきましては、私ども行政においても非常に危機を持っておりまして、これについては昨年、特別区長会で厚生労働大臣に面会を求めて、制度の抜本的な改善ということで申入れをしてございます。
○委員(丸山たかのり君) 国のほうでその辺はしっかり議論していただくべき話だと認識しておりますので、そこはぜひ今後も継続して、続けていただきたいと思いますし、我々も、そういったこともしっかり考えていかないといけないと痛感しております。
最後に、資料№1-4で年齢階層別医療費を出されておりまして、医療費が増加しているというところのこれを見ると、やはり、高齢者の方の医療費が相当高いのだなと思う一方で、意外と若い方々の医療費もまあまあかかっているというか、年齢とともに結構上がっていって、働き盛り世代の方々も、かなり医療費を使っているような印象を受けます。
これまでいろいろなやり方で、
医療費抑制に努めていただいているとは認識しておりますけれども、今回の
予算特別委員会でも、我が会派の池田たけし議員から、生活習慣病の重度化予防とか、歯科受診の働きかけみたいなことも提案させていただいたところですが、来年度、
国民健康保険加入者の働き盛り世代とか若い方向けに、医療費の抑制を図るような、何かそういった取組は今、考えていらっしゃいますでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 医療費の抑制につきましては、この前策定いたしましたデータヘルス計画に基づきまして、特定健診等に取り組んでいくという計画を策定してございます。
ちなみに、特定健診以外では、ジェネリック医薬の推進といったものも私どもの所管でございます。ジェネリック医薬品につきましては、現在、ジェネリック医薬品にもし置き換えがかなった場合、2億8,900万円の医療費の減額につながるという試算をしてございます。
○委員(さいき陽平君) 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例なのですけれども、これも要望になってしまうのですが、再三再四申し上げて少ししつこいかもしれないです。保険料が様々な形で上がっていっているというのは、
福島委員の話も伺っていたのですけれども、ただ一方で、丸山委員もおっしゃったように、自然増という部分が非常に大きいのだと思うのです。
追加の資料のところで示していただいたとおり、70歳から74歳の資料のところで、1人当たりの保険料も出していただいたと思うのですけれども、70歳から74歳の方の1人
当たり医療費は約60万円ということです。とにかく高齢者の方が増えているということが、多分、何よりのこの問題の原因であって、その負担を抑制するといったときに、法定外繰入れという方法もあるのかもしれませんけれども、それも結局、区民の税金でやっていくということに変わりないわけです。ということは、将来の世代に対してどうするのかということも非常に大きくなりますし、この議案を僕は見ている中で、自分が高齢者になったときに一体どうなっているのだろうということを切実に感じております。
なので、
福島委員の、今の高齢者の方々を助けてあげたいという切実な思いもすごく分かるのですけれども、その人たちのために、今のお金をどんどん出していくということになったら、将来はどうなるのかということも考えていかなければいけないというところで、それぞれのいろいろな正義がぶつかっていて、非常に難しいテーマなのだなと改めて感じました。
その上で、港区としてできることとしては、国に対して、そもそも医療費を抑制するというところを言っていただいているかと思うのですけれども、こういう審議も経て、すごく港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会でも紛糾したのも事実だと思うのです。かなりいろいろな意見が、私は港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員でもありましたので、出たので、改めて国に対しても、持続可能ではないのではないかというところは厳しく意見が出ていたというところは、ぜひ伝えていただきたいと思っておりますし、自治体としてできることとしては、医療費を抑制する取組を、それぞれの所管のところで、多分できることがあると思いますので、各所管課でぜひ取組を強化していただきたいと思うところです。
もう一つは、少子化対策のところで、これも
追加資料のところに出ていましたけれども、出産一時金の支給の件数もどんどん減っていっているということを見ていても、実際に港区の出生数を見ていても、減っているわけです。なので、そういう意味では、港区にいると、どうしても再開発等々で流入していくので、社会増なので、子どもが減っているという感覚が持ちにくいのですけれども、実際、自然減が起きているということです。港区にいる方々が産むということは減少傾向にあるということで、ということは、この国全体の、東京都がどんどん若年女性を吸い上げて、出生率が低くなって、巡り巡ってこういう形で社会保険料負担ということになってきている。
だから、私たちも、ある意味、港区もこういう状況に加担をしてきているということも、きちんと厳正に受け止めなければならないと思いますので、そういう意味では、
子ども政策課長が少子化対策の司令塔として、子ども家庭支援部が再編成をして、しっかりやっていくのだということが
予算特別委員会でもありました。少子化対策と、そして医療費の抑制という2点をしっかり進めていただいて、国の制度を、これも国が決めたことなのでということで座して待っているだけではなくて、自治体としてどんどん先駆的な取組をしていって、このトレンドを変えていく施策を、港区だからこそ、ぜひやっていただきたいという要望を申し上げておきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
最後、もう一つなのですけれども、港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会でいろいろ議論が出たのは事実なので、資料1枚で適当というところよりも、こういう論点が出たというところは、保健福祉常任委員の出ておられない方もいらっしゃると思うので、こういう議論が出たというところは、聞かれなくても入れておいたほうが、今後はよいのではないかと思いましたので、それも要望させていただきたいと思います。
○委員(とよ
島くにひろ君) 港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会というものがあって、議員が8人行ったということですね。知らなかったのですけれども、一応、資料の34ページのところで、被
保険者数の旧ただし書所得の一覧があって、一番左が何人となっているのですけれども、100万円までとか、900万円までとか、ずっと少しずつ減っていきながら、900万円超でどんと増えているのです。ということは、900万円超の世帯は割と多いというところから、34ページから二、三枚戻って、
参考資料4のその1とかを見ると、その2のほうがいいかな、31ページ。
例えば、一番右のところが、どれだけ負担が増えたのかという一覧になると思うのですけれども、9.15%から始まって、じりじりと収入が増えるたびに、16%、17%と少しずつ上がっていくわけです。それで、
年金収入900万円のところになると、約14%に下がっているのです。なぜというところは説明できるのでしょうかということとか、その3、その4でもそうなのですけれども、増減率とかを見ると、収入が増えるに従って、ずっとじりじりと増えるわけです。収入がずっと増えていって、最後の収入900万円のところになると、介護分が少し減ったりするのです。増えるのではないのかという話なのですけれども、そのようになっているのです。
増減率で、基礎分とか後期分とかありますけれども、ずっと収入が増えていくのに従って、増えていくと。それはそうでしょうと思うのだけれども、900万円のところでぐっと下がるわけです。これはどういうことなのかと不思議なのですけれども、これで適正なのかどうか、この適正性を教えてほしいのですが、どうでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 34ページの
参考資料5で、まず御説明させていただきます。旧ただし書所得が、ゼロのほうは2万3,247とありますけれども、上がっていくにつれて減っていく。900万円を超えると急に3,913。これは港区の特徴でございまして、港区は超高額所得の方が非常に多い自治体でございまして、ここは大体8%から9%いらっしゃいまして、この方たちの数が、ここにプロットされているといったところでございます。
それから、数ページ戻りまして、例えば31ページ、シミュレーションのその2で御説明させていただきますと、
国民健康保険は、冒頭に申し上げたとおり、相互扶助制度でございますので、保険料方式を取っております。相互扶助なので、税金と違いまして、累進ではございません。したがいまして、900万円を超える、1億円を超える、2億円を超えるような富裕世帯の方も、上限賦課額ということで、現在104万円、来年度から106万円の上限額を払うといったことになっておりますので、算術的に平均することで、この平均値が下がっているといったものでございます。
○委員長(
山野井つよし君) まだ追加で答弁がありますか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 先ほど平均の話をさせていただきましたけれども、すみません、こちらは増減率のことでございました。増減率につきましても、保険料が1万円だった人が1,000円増えると10%増でございます。ところが、保険料がもともと上限の人が増えたとしても、増減ということではあまり変わらないということで、増減率としては低く出てくるといったものでございます。
すみません。分かりづらいところで、失礼いたしました。繰り返しになりますけれども、900万円を超える頃に、ほぼ保険料は大体上限額に達します。この人たちの保険料を幾ら上げようとしても、保険料は上がりません。つまり、令和5年度、保険料が104万円だった世帯は、来年度、106万円に上がるのみでございます。900万円の世帯の中で、一部、
所得割率ということで変更する方がいらっしゃいますので、その方も足しますと、増減ということで大体14.5%と低く出てくるのかなと思います。
○委員(とよ
島くにひろ君) 分かりました。仕組みとしてそういうことがあるので、上限の人は上限のままなので、結局、上限の人は変わらないということになってしまうという意味では、少し不均衡な感じもすると思うのです。
なので、例えば、これだけ保険料が高騰している社会ですから、上限を上げるほうが先なのではないかと思うのですが、その辺の議論は港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会ではどうだったのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君)
国民健康保険につきましては、国の制度でございまして、国の制度設計の下で運用されております。港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会においては、上限額についての議論はございませんでした。
○委員(とよ
島くにひろ君) つまり、上限額を決めるのは国の裁量であって、区の裁量としては、そこはできないという認識でしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) 上限額については、国の裁量というか、区に裁量はございません。今回お示ししてございますけれども、後期分については国で政令改正を行いまして、後期分の上限は2万円上がってございます。
○委員(とよ
島くにひろ君) そうしましたら、そこは致し方ないとしても、社会全体の問題でありますので、区として国に、上限があることによって社会的な不平等感が生まれているということを提言するというのもありかなと思います。
そこから始めていかないとというところもあるし、あと、そもそもみんなが病気になって病院に行くから、大体行くのは高齢者の方ですけれども、要するに、生涯健康というか、健康な時間をいかに増やすかという意味では、例えばふだんの食生活とか、そういったものは非常に重要だと思っています。それこそオーガニック食品を子どもたちに給食として出すとか、そういったところもそうですし、我々大人も日頃の食生活が悪いと、本当に早く病気になってお世話になるわけです。
だから、例えばですけれども、トランス脂肪酸というものが非常によくないということが科学的には明らかになってはいるのですが、普通に、それこそ食品の中にいっぱい入っているものが流通しているわけです。そういったものを日々の暮らしの中で毎日食べていれば、それは脳梗塞や心筋梗塞や血管系の病気になったりするわけです。そういったものをそもそも国としてやったらなおよしなのですけれども、例えばまずは第一歩目として、区としてそういう明らかに健康的によくないものを販売することをなるべく抑制するような施策を、保険料の高騰と同時にやっていかないと、結局いたちごっこになるので、その辺の対策はどうなのでしょうか。
○
国保年金課長(
平野順一君) とよ島委員御指摘の生活習慣病に対する取組でございますが、生活習慣病というのは防げる病気でございますので、私どももデータヘルス計画等で推進していくということにしております。このような港区の
国民健康保険の手引というのも皆様にお配りしておりますけれども、この中でも生活習慣改善の実践といたしまして、食事例などもお示しして、そういった取組を進めているところでございます。
○委員長(
山野井つよし君) 審議に沿った形で質問をお願いします。少し外れているかなという感じがするので、よろしくお願いします。
○委員(とよ
島くにひろ君) 分かりました。保険料の高騰もなるべく抑えるような方向で、いろいろ考えていっていただければと思います。
○委員長(
山野井つよし君) ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたしたいと思います。
採決について、いかがいたしますか。
(「態度表明をお願いします」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。
○委員(ゆうきくみこ君) なかなか心苦しいかな、皆さんの保険料が私たちも含めて上がっていくという、日本の社会保障の構造というのはなかなか複雑で、いつかリセットしないと本当にもたないというのは、皆さんも認識されているかと思います。その中で、港区のできること、そして国としてできることという形が、今このように表れているのだと思います。
先ほどほかの委員からも出ましたけれども、日々の健康の管理が保険料に直結しているのか、そもそも手厚い社会保障だから、安易に病院にお世話になったりというケースもあって、海外で住まわれた方はよく御存じだと思うのですけれども、こんなにすぐ病院に行けるという環境は、本当にないのです。なので、そういう意識改革もしていかなくてはいけないのかなと思います。これがあるからこそ、小さな子どもたちの健康もきちんと担保されていてというところも、重々恵まれている今、本当に恵まれている制度だなと思います。
あとは、先々、そのしわ寄せをどのようにこの先うまく調整していくか、どの時点でやるかというのは、国の方向性を、本当に私も、どうしていくのだろうと皆さんはすごく心配しているかと思いますが、今回の時点で、自民党議員団としては、「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」に関しては、賛成いたします。
区としてできる限り、港区は大分お年寄りも、皆さん健康管理をきちんとしていらっしゃいますが、さらに保険料の負担が増えないように、みんなの健康管理を区としてもしっかりしていけたらということを期待し願いながら、私たちも一生懸命頑張っていけたらと思います。
○委員長(
山野井つよし君) 次に、みなと未来会議。
○委員(さいき陽平君) 私たちみなと未来会議は、「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、賛成いたします。
先ほど要望でも述べましたとおり、医療費を抑制する仕組みについて、港区としてできる、健康で長生きできるところを支援する制度とか取組を、より一層強化していただくこと、そして、少し遠いかもしれないですけれども、少子化対策をしっかりとやっていただくことによって、国全体のこうした保険料が上昇していくというトレンドに対して、区としてできることをしっかり行っていただく。そして、国に対してこの制度が持続可能なものであるように、今日出た様々な議論を含めて、きちんと改めて要望いただくということを繰り返し要望して、賛成とさせていただきたいと思います。
○委員長(
山野井つよし君) 次に、公明党議員団。
○委員(丸山たかのり君) 先ほどのいろいろな質疑の中で、保険料の上昇幅が本当に高いことに対する懸念、私もすごく懸念しておりますし、ただ一方では、幅と上昇を抑制するための様々な対策も取って、その上でこの額になっているというところも了解はいたしました。ただ、制度自体、これを今後もずっと続けていくと、ひたすら上がり続けていくことは目に見えていますので、これは本当に国のほうに、抜本的な
制度改正を区としてもしっかりと求めていただきたいと思います。
また、滞納者が、先ほど質問しませんでしたけれども、世帯ですると、全体の大体2割ぐらいの滞納者がいて、今回上がることによって、また増える可能性も大変心配しています。
予算特別委員会の歳入の款で、区民税の滞納者の方についての質問をした際に、区民税の滞納者と
国民健康保険の滞納者の情報というのが、結局、お互いの課で、個人情報の観点があって、どうしても情報共有できないといったことも伺っております。大体
国民健康保険の滞納者の場合、区民税も滞納しているパターンが多いと思いますから、そういった方々をぜひ、生活・就労支援センターが恐らくそういったところの相談先で一番適しているのだと思います。そういったところに早くつなげていただいて、実際の生活の再建をしっかりと支えていくようなことも、単純に取り立てることを優先していないとは思いますけれども、生活支援のこともしっかりとやっていただくことを期待して、議案第29号は賛成いたします。
○委員長(
山野井つよし君) 次に、港区維新・無所属。
○委員(白石さと美君) 私もこの前の港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会に出席していたのですけれども、このたびの大きな保険料の上がり方というのは、区民の方も戸惑う方が非常に多くいらっしゃるのではないかと思っております。また、港区を含めて、現役世代の社会保障費の負担は本当に限界に達していて、抜本的な対策が必要であるのは私も認識しております。こちらに加え、最近では物価高騰がずっと続いておりますし、滞納者が現状よりも増えることも懸念されています。
そういった中で、昨年我が会派の榎本幹事長も言及しておりまして、このたびの港区
国民健康保険事業の運営に関する協議会でも言及されていましたように、滞納者の方の中には外国籍の方が多いということも御報告されております。そちらの外国籍の方には、また違うようにアプローチして、納付していただけるよう、何か対策を練っていかなければいけないのではないかとも思っております。
また、全体的に滞納者が増えていくことは懸念されると思いますので、先ほど丸山委員がおっしゃっていたように、納付してくれることだけではなく、どのように納付していただくか、そのプロセスが大事だと思うので、その辺をしっかりサポートしていただきたいと思っております。
また、先ほど
福島委員が触れていましたように、保険料が上がることの周知も非常に大事なのではないかと思っておりますので、そちらの周知も丁寧に行っていただきたいと思っております。
こちらの委員会でも以前、お話しさせていただいたのですけれども、少子高齢化社会が進んでいる中で、何よりも大切なのは、医療費の抑制だと思います。そのためには、もろもろの対策がまた必要になっていて、先日、高齢者の方にお聞きしたところ、何となく不安だから病院に通院している方もいらっしゃるというお話を聞いたことがありまして、そういった方々のためにも、体はもちろんなのですけれども、心の健康対策にも、より取り組んでいただけたらという要望をいたしまして、港区維新・無所属は、議案第29号は賛成いたします。
○委員長(
山野井つよし君) 次に、共産党議員団。
○委員(
福島宏子君) まず、審議日程のことも言いましたけれども、その件に関しては改善に向けて、ぜひ声を上げていただきたいと思っております。また、区民の皆さんへの周知ですとか、4月1日からそういった声を聴く体制を取っていただくというところでは、一歩前進の答弁が得られたのではないかと思っております。
しかし、医療費の抑制ということが言われておりますけれども、高齢者の方もみんながみんな、むやみにお医者さんにかかろうということを思っているわけではないと思うのです。だから、そういった実態も、区としてもしっかりと見ていただきたいと思っています。ぎりぎりまで我慢して、ひどくなってから医者にかかるということが、高額医療とか、高い医療費につながっていたり、また薬価もどんどん、薬代ですけれども、上がっているといった原因もあるのかとも思います。高齢者と子育て世帯とか、そういったところを分断するような議論になっては、制度の発展にはつながっていかないのではないのかと、その辺は懸念をしております。
そしてまた、区として何か、保険料の抑制に関しての工夫というものは残念ながら見られなかったというのが、本委員会での審議を通じても感じたところです。被保険者の命を守ろうとしていないのではないかとも思いました。せめて、今回についてはこれまでにない医療費の高騰ですから、前もって丁寧に説明してさしあげれば、準備される方もいると思うのです。ですから、そういったところもぜひ再検討していただきたいと思いますし、自治体として何ができるか、保険者として区民を守るという立場に、今の段階では立っていない。これを改善していただきたいと思っております。
よって、「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」には反対いたします。
○委員長(
山野井つよし君) 最後に、参政党の会。
○委員(とよ
島くにひろ君) この制度というか、料金が上がるというのは、非常に金額が大きいので、区民の負担も物すごく大きいと思います。これは事前に、いかに防ぐかということでいろいろな努力をしてきて、今があると。結局こういうことになったのかと。
ただ、これは今、このタイミングで大きく上がるけれども、また来年も上がるし、再来年も上がる。ずっと上がるのでしょうと。ただそのタイミングが一気に来るか来ないかの違いであって、そもそも制度的にこれはまずいので、例えば、さっき言いました上限を一気に上げるとか、そういったことをやっていかないと、多分、国民も相当限界に達していると思いますから、その辺の部分は、区としてできることは最大限にやっていただきたいので、そこの部分をやっていただけるということに期待を込めて、今回は賛成ということでいきたいと思います。
○委員長(
山野井つよし君) 態度表明は終わりました。
賛否分かれましたので、「議案第29号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」について採決いたしたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。
「議案第29号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○委員長(
山野井つよし君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第29号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。
それでは、議事の運営上、委員会を休憩いたします。
午後 2時47分 休憩
午後 3時53分 再開
○委員長(
山野井つよし君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
次に、
審議事項(2)「発案5第6号
保健福祉行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) それでは、今期継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
山野井つよし君)
委員長報告並びに中間報告の案文を調製いたしましたので、書記の方に朗読していただきます。
(書記朗読)
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ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、議案第9号「港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、預かり保育に係る給食費の保護者負担を軽減するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、1号認定、2号認定及び3号認定の違いについて、幼稚園に通う1号認定の子どもとの差があることへの区の認識について、子育て支援に関しての教育委員会との共有について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第10号「港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」であります。
本案は、「児童福祉法」の一部改正に伴い、引用している条項番号の変更等をするものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、条例改正に伴う目的や事業内容の変更有無について、児童発達支援センターぱおにおける肢体不自由な方への支援についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第11号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、里親支援センターの設備の基準等を定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、家庭養育を推進する背景について、区における里親支援の状況及び今後の施設の設置予定について、母子生活支援施設への指導やチェック体制について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第12号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、重要事項の提供方法の追加等をするものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、重要事項として掲示される職員勤務体制や利用者負担額の内容について、インターネットにおける閲覧方法の区民への周知についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第13号「港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、児童発達支援管理責任者の責務の追加等をするものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、港区内における該当する入所施設数について、現在の区内民間施設への監査・指導体制について、訪問調査を含めた今後の対策についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第14号「港区
介護保険条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、第9期港区
介護保険事業計画に基づき、保険料を改定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、改正された
保険料率の内容について、総給付費が増加した理由について、
保険料率を引き下げる検討の有無について、細分化された所得階層におけるそれぞれの人数について等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の
福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第15号「港区
介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、国の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、看護小規模多機能型居宅介護に係る根拠規定を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、看護小規模多機能型居宅介護を増やす予定の有無についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第26号「東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」であります。
本案は、東京都
後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、規約の一部を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第27号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」であります。
本案は、品川区が児童相談所を設置することを踏まえ、規約の一部を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、特別区内における今後の児童相談所設置予定について、幹事区及び職員体制について、品川区の児童相談所設置後の東京都品川児童相談所の役割について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第29号「港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。
本案は、
国民健康保険の
保険料率を改定するとともに、「
国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の
賦課限度額の変更をするものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、国に制度改善を求めることについて、特別区の
激変緩和措置の考え方について、4月からの相談窓口の開設について、加入者が減少してきている理由について、保険料改定の周知について、
国民健康保険加入者の医療費を抑制する取組について等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の
福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
まず、請願6第3号「パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願」についてであります。本請願は、現在WHO総会で行われているパンデミック協定の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議内容や国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知すること。議員、有識者、その他一般国民から意見を聴取する手続を早期に開始すること。パンデミック協定及び国際保健規則の改正を批准するにあたっては、必ず衆議院及び参議院両国会での承認を必要とすることについて、国会に意見書を提出することを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、区における広報内容について、議論を深めて欲しいとの意見に対する区の立場について、区ホームページで周知することについて等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、参政党の会のとよ島委員より採択すべき旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
次に、請願6第4号「離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願」についてであります。本請願は、現在、国の法制審議会で共同親権の導入の要綱案がまとまり、今後、制度の導入が審議される予定だが、その際、子どもの権利が守られるよう国に意見書を提出することを願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、区における離婚前後の家庭に対する支援内容について、DV被害者や子どもにとって不利益になる可能性について、子どもに関する事件における警察との連携について、区の面会交流支援について、共同養育計画について等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、港区維新・無所属の白石委員より採択すべき旨の意見、また公明党議員団の丸山委員及び参政党の会のとよ島委員より継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第 につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の2請願についてであります。
すなわち、請願5第12号「兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」、請願5第15号「ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願」についてでありますが、2請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案5第6号
保健福祉行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、青山いきいきプラザ大規模
改修工事基本計画について、「放課GO→クラブみた」仮校舎活用期間等の変更について、南青山一丁目高齢者福祉施設について、港区立介護予防総合センター指定管理者の公募について、港区住民税非課税世帯等生活支援給付金の追加支給について、令和6・7年度の
後期高齢者医療制度保険料について、港区感染症予防計画(素案)について、港区版こども誰でも通園制度の試行実施について、令和6年4月保育園入園(1次)申込状況について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
──────────────────────────────────
○委員長(
山野井つよし君) いかがですか。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) 案文は了承されました。
──────────────────────────────────
○委員長(
山野井つよし君) 次回の委員会ですが、既にお知らせしておりますとおり、3月27日水曜日午後1時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
──────────────────────────────────
○委員長(
山野井つよし君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
山野井つよし君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 4時03分 閉会...