• "インクルージョン"(1/1)
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  1. 港区議会 2024-02-20
    令和6年2月20日保健福祉常任委員会-02月20日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和6年2月20日保健福祉常任委員会-02月20日令和6年2月20日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(令和6年第4号) 日  時  令和6年2月20日(火) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(9名)  委 員 長  山野井 つよし  副委員長  土 屋  準  委  員  とよ島くにひろ       さいき 陽 平        白 石 さと美       福 島 宏 子        丸山 たかのり       ゆうき くみこ        七 戸 じゅん 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     保健福祉支援部長             山 本 睦 美  保健福祉課長               野 上  宏   福祉施設整備担当課長                  奥 村 直 人  高齢者支援課長              白 石 直 也  介護保険課長                      安 達 佳 子  障害者福祉課長              宮 本 裕 介  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  大 原 裕美子  国保年金課長               平 野 順 一  みなと保健所長              笠 松 恒 司  生活衛生課長               鈴 木 雅 紀  保健予防課長                      西 山 裕 之  新型コロナウイルスワクチン接種担当課長  土 井 重 典  健康推進課長・地域医療連携担当課長兼務         二 宮 博 文  子ども家庭支援部長            中 島 博 子  子ども政策課長              横 尾 恵理子  子ども若者支援課長                   矢ノ目 真 展  保育課長                 桑 原 砂 美  子ども家庭支援センター所長               石 原 輝 章  児童相談所長               田 崎 みどり  児童相談課長               中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第9号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第10号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例   (3) 議 案 第11号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第12号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例   (5) 議 案 第13号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例   (8) 議 案 第26号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について   (9) 議 案 第27号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について                             (以上6.2.16付託)   (10)請 願5第12号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願                               (5.9.12付託)   (11)請 願5第15号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願                              (5.11.30付託)   (12)請 願6第3号 パンデミック協定締結及び国際保健規則改正に係る情報開示と国会での審議を求める意見書の提出を求める請願   (13)請 願6第4号 離婚前後の子供の権利を守るための意見書提出を求める請願                             (以上6.2.16付託)   (14)発 案5第6号 保健福祉行政の調査について                               (5.5.30付託)              午後 1時00分 開会 ○委員長(山野井つよし君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、丸山委員、土屋副委員長にお願いいたします。  初めに、2月16日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月22日木曜日までの3日間とされています。  2月26日月曜日は、議案第17号令和5年度港区一般会計補正予算(第9号)について先議を行うための本会議が開会されます。  また、令和6年度予算特別委員会は、2月27日火曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  まず、当常任委員会に付託された審議案件についてです。当常任委員会に付託された審議案件は、議案が9件、新規請願が2件でございます。  次に、3日間の運営についてです。  本日は、児童相談所に係る議案第27号の審査を先に行うため、日程を変更して審議事項(9)の審査を行い、その後、日程を戻して審議事項(1)から順次議案の審査を行いたいと思います。  2日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合は、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。  なお、本日は審議事項(9)に関連して、田崎児童相談所長に御出席いただいております。田崎児童相談所長は、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめ御承知おきください。  また、新規請願の請願者はいずれも趣旨説明を希望しております。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(9)「議案第27号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○児童相談課長(中島由美子君) ただいま議案となりました審議事項(9)「議案第27号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」、提案の補足説明をいたします。資料№9を御覧ください。  令和5年第3回定例会において、児童相談所を設置している港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区の8区が共同で、令和6年4月に、措置費共同経理課を設置するため、規約を定める協議を行うことについて議決をいただいたところです。現在はその後、8区での協議を経て、令和5年12月15日付で規約を定める協議書が締結されたところです。本件は、その規約の内容を変更する必要が生じたため、地方自治法に基づき規約の一部を変更する規約により、措置費共同経理課の構成区間で協議を行うことについて御審議いただくものです。  変更の理由は、資料の項番1に記載のとおり、令和6年10月1日に品川区が児童相談所を設置することに伴い、措置費共同経理課に加わるためです。  変更後の規約の案は資料№9-2を御覧ください。新旧対照表のとおり、現行の規約第1条の共同設置する特別区に品川区を追加します。施行日は令和6年10月1日です。  最後に、今後の手続とスケジュールについてですが、資料№9の項番3、4のとおり、各構成区が本案について議会の議決を経た後、3月下旬に変更規約を定める協議書を締結します。令和6年10月から措置費共同経理課へ品川区が加入します。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 特別区で品川区が追加されると9区がこの共同経理課のところに入ってくると思うのですけれども、その都度このような形で規約の変更ということが、これから23区の中で児童相談所がつくられるたびにやられることになると思うのです。少し今後の予定などで、何か直近でつくるところなどがあれば教えてください。 ○児童相談課長(中島由美子君) 現在、この児童相談所を設置するということで表明しているのが、この後、文京区が令和7年度中、それから杉並区が令和8年度中、それから北区が令和8年度の第4四半期ということですので、設置されるたびにこの措置費共同経理課に加わることになります。 ○委員(丸山たかのり君) 確認なのですけれども、最初が当初8区での共同の設置という話で、今回1区加わってということだと思うのです。当初、その8区のときにお話しいただいていた、幹事区の輪番表というのは特に変更がないのかということと、あと、職員体制も、その幹事区が3人で残りから1人ずつ出すというのが変わりないのかということ。あと何か負担金の考え方で、基本的には措置費は実績に応じてですけれども、その他の経費は均等割なのだという話なのですが、そうすると、それもだから、措置費以外のところは残りの9区で割替えするのかというのはいかがでしょうか。 ○児童相談課長(中島由美子君) まず、幹事区についてのお尋ねですけれども、3年ずつ設置区順にというところは変わりありません。  それから、2つ目の職員体制についてですけれども、こちらも区が増えるごとに職員を1名出すことになるので、設置区が順次増えるたびに職員が1名配置されるという考え方になります。  あと、3つ目の負担金の件ですけれども、これもそのときの設置区で均等割りをするということになりますので、品川区が加わって9区で均等割りをするという考え方になります。 ○委員(丸山たかのり君) 分かりました。あと、品川区のところにはそもそも東京都品川児童相談所があると思うのですけれども、これは残っていくのかということと、あと、所管の役割の分け方としてはどのようになりますでしょうか。 ○児童相談課長(中島由美子君) 品川区にある現在の東京都品川児童相談所は、品川区のほかにも大田区ですとかほかの区も所管していますので、品川区児童相談所ができますと、そこの部分は品川区に移管になります。残った部分を東京都が所管して、業務を行うと聞いております。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第27号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」採決いたします。  「議案第27号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第27号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、日程を戻して、審議事項(1)「議案第9号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○保育課長(桑原砂美君) 審議事項(1)「議案第9号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」について、資料№1により、提案の補足説明をさせていただきます。本案は、預かり保育の給食費の保護者負担軽減のため、港区立認定こども園条例の一部を改正するものです。  項番1、改正理由のとおり、区は、国の動きを捉えつつ、依然続く物価高騰が及ぼす子育て世帯への影響を鑑み、保護者が安心して子育てできるよう、昨年9月から保育園給食費の負担軽減を開始しました。これにより、認可保育園等に在籍する児童の給食費は無料となりましたが、芝浦アイランドこども園の1号認定子どもの8月の預かり保育における給食費は保護者負担と定められており、このままでは同じクラスで不均衡が生じることになります。  そこで、項番2の改正内容のとおり、8月の預かり保育の給食費も無料とし、負担の均衡を図ります。  施行期日は公布の日となります。  具体的には、資料の一番最後の4ページの別表第4の、8月のみの給食費の徴収日額の欄を全て削除する旨、改正するものでございます。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 認定こども園は、港区内では芝浦アイランドの1か所のみだと認識しているのですけれども、幼稚園機能と保育園機能が合わさっている認定こども園ということで、1号認定、2号認定、3号認定ということで、それぞれ、今、措置と言わないのでしょうか、入所していると思うのです。少しその1号認定、2号認定、3号認定の違いと、現在の芝浦アイランドこども園の状況でいいのですけれども、人数について伺います。 ○保育課長(桑原砂美君) 1号認定は、お子さんの年齢が3歳から5歳までで、保護者が就労など保育に必要な事由に相当しない場合に適用されます。2号認定は、お子さんの年齢が3歳から5歳までで、保護者が就労や出産など、保育に必要な事由に適用されるものでございます。3号認定につきましては、2号認定と同じく、保護者が就労など保育に必要な事由に適用されるものになりますけれども、3号認定の場合には、ゼロから2歳という区分けになっております。  それから、それぞれの人数なのですけれども、2月1日時点になりますが、1号認定については11人、2号認定については175人、うち3号認定については55人となっております。 ○委員(福島宏子君) 1号認定11名ということで、その方が幼稚園に通っているということでの認識になるかと思うのですが、その方々というのは、現在はお弁当を持参しているのでしょうか。それとも給食を食べているということになるのでしょうか。 ○保育課長(桑原砂美君) 同じように給食を食べていることになっております。 ○委員(福島宏子君) 区立幼稚園ですとか私立幼稚園に通うお子さんも、当然1号認定ということで認定されていると私の中では認識しているのですけれども、こちらのこども園に通っている1号認定のお子さんたちは、現在も給食を食べていて、その分の給食費は支払われているのかいないのかという、そこはいかがですか。 ○保育課長(桑原砂美君) 昨年9月に給食費を無償にしたときに、区立保育園条例とそれから今回のこども園の条例について、保育料プラス、給食費が含まれている保育料、それから給食費を無償としておりますので、8月以外については無料ということになっております。 ○委員(福島宏子君) この認定こども園に通っている1号認定のお子さんは、給食を食べていて無料だということで、区立の幼稚園ですとか私立の幼稚園の同じ1号認定で通っているお子さんとは、やはり、そこでの差が生じていると思います。どこに通っていても平等にすべきと考えるのですけれども、その違いがあるということ自体は区としては、認識されているのでしょうか。
    ○保育課長(桑原砂美君) 大変申し訳ございません。今、福島委員からいただいた、違いについてということでもう一度お伺いしてよろしいでしょうか。 ○委員(福島宏子君) 1号認定というくくりでいうと、1号認定のお子さんが通っている場所によって差が生じている、違いがあるという、そこの、給食とかお弁当とかいろいろあるとは思うのですけれども、そこについての差があるということの認識について伺ったのです。 ○保育課長(桑原砂美君) 1号認定といいますと、認定こども園とそれから幼稚園ということになろうかと思います。区立、私立幼稚園はお弁当ということになっておりますが、今回のこども園については、形態を問わず、給食を提供している場合の負担軽減ということで、実施をしております。幼稚園に関しては所管の方は教育委員会ということになりますけれども、様々な子育て支援策を検討する中で、その所管の教育委員会とも連携しながら、引き続き整理ということで、検討などは行っていきたいと考えております。 ○委員(福島宏子君) 給食を提供している園と、今、保育課長の方でおっしゃったのですが、私立の幼稚園などでも給食を提供している園はあるわけです。やはりそこら辺の差といいますか、格差ですよね、同じ1号認定で幼稚園に通っているというところで、芝浦アイランドこども園に通っているお子さんと、ほかの区立幼稚園ですとか、お弁当とはいえ、そういった部分では給食費分相当、お弁当分相当の費用というところでは、格差につながると私は思います。その辺、先ほど保育課長も、幼稚園は教育委員会というところをおっしゃっていたのですけれども、こういった差を埋めていこうという、区として同じように平等の支援をしていくという立場で、教育委員会とは、この問題に関しては共有はされているのか。あと、お互いの考え方となってしまうと平行線になると思うのですけれども、本当にこうやって、保育の分野で、こども園の分野で、子育て支援ということで前進していこうと言っている中なので、やはりそれにも教育委員会のほうも合わせていくという前向きな姿勢で臨んでいただきたいと思うのです。その辺りの教育委員会との共有の部分ではいかがでしょうか。 ○保育課長(桑原砂美君) この件に関しましてもそうですけれども、子育て支援策を検討する中では、当然、教育委員会等関連部署ともこういった事項については共有をしておりますので、引き続き、どういった支援策がいいのかなどは、整理、検討を連携して行ってまいりたいと思います。 ○委員(福島宏子君) もう本当に直近の課題として、やはり全庁的に、区として、区の姿勢が問われていると思うのです。せっかくこうやってこども園が、今食べている平常の給食費の部分もそうなのですけれども、今回の8月の預かり保育にかかる分の給食費も無料にということで、区立幼稚園などでも、給食費を、ケータリングとかというサービスで注文できるというのが出されても、それは有料とされているわけです。その辺でもやはりすごく差が、何でわざわざその差を生み出すような施策になってしまうのだろうと私は思います。その辺りは、こちらのこども園が引っ張っていくような立場でぜひ頑張っていただいて、教育委員会の部署とも、もっともっと協議を重ねていただいて、やはり、どこの幼稚園でも同じように支援をというところをぜひお願いしたいということを述べまして、終わります。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは「議案第9号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第9号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第9号 港区立認定こども園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(2)「議案第10号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第10号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№2を御覧ください。  本案は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、区立児童発達支援センター条例ほか2つの条例の一部を改正するものです。  項番の1、改正理由です。改正法が令和4年6月に公布され、障害児通所支援において、肢体不自由児を対象とした医療型児童発達支援について、全ての障害児を対象とする児童発達支援に一元化することとされました。令和6年4月の改正法の施行に伴い、規定の整備が必要となる区の3つの条例について、一括して条例改正を行います。  項番の2、改正する条例です。港区立児童発達支援センター条例障害保健福祉センター条例精神障害者支援センター条例の3つの条例です。  項番の3、改正内容です。児童発達支援の類型が一元化されたことに伴い、区立児童発達支援センターの目的や事業に係る規定を整備するとともに、各条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更いたします。  項番の4、施行期日は令和6年4月1日です。  次に、2ページを御覧ください。資料№2-2、条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行をお示ししております。第1条の下段のとおり、もともとは福祉型児童発達支援センターと規定していたものを、福祉型、医療型が一元化されることに伴い、児童発達支援センターと規定をしております。  次に、4ページを御覧ください。障害保健福祉センター条例及び、次の6ページで、精神障害者支援センターでは、それぞれ児童福祉法の条項番号を変更するものでございます。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言お願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 児童発達支援センターということで、区内では、ぱおが該当すると思うのですけれども、項番3の改正内容の(1)で、港区立児童発達支援センターの目的及び事業に係る規定を整備するということがあるのですが、この目的や事業に係る規定で大きく変わることがあるのかどうか、そこを伺います。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) 区立の児童発達支援制度の規定の変更ということですが、2ページの条例の新旧対照表に記載のとおり、施設の位置づけとして、これまで福祉型と言っていたものが、福祉型が取れて児童発達支援センターとなるものでございます。サービスのそのもの自体は、福祉型のほうに関しては特に変更はございません。 ○委員(福島宏子君) 医療型のほうは肢体不自由児ということもおっしゃられていたのですけれども、現在、児童発達支援センターぱおにはリハビリ機能ですとか、そういった肢体不自由の方も通っているという実績もあると思うのです。そういった中でやっていることは、今までどおりで変わらないという、そういった認識でよろしいのでしょうか。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) 福島委員おっしゃるとおりで、基本的には、肢体不自由児が想定されているのは、今回なくなってしまう医療型のほうのサービスを受給することが想定はされていますが、区立の児童発達支援センターでは、そういった意味では、現状手厚い支援を行ってございます。現状でも、肢体不自由児の方が6名いらっしゃいますので、施設の配置状況などにもよると思いますが、通常は医療型に通われるようなことも、現状、ぱおでは、理学療法士ですとかといった方の専門職種の配置を手厚くして支援をしているところでございます。今後も、そういった方にきめ細かく支援をしていければと思います。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第10号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第10号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第10号 港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(3)「議案第11号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○子ども政策課長(横尾恵理子君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第11号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№3を御覧ください。  本案は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえまして、本条例の一部を改正するものでございます。  1の改正理由です。家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、改正児童福祉法において里親支援センターが新たに児童福祉施設として位置づけられ、その設備の基準等を定めるため、国の基準が改正されたことを踏まえまして、条例の一部を改正するものです。  改正内容は、主に4点です。(1)、新たに児童福祉施設として位置づけられた里親支援センターの設備の基準等を定めます。(2)です。先ほどの議案第10号でもございましたけれども、類型が一元化された児童発達支援センターの設備の基準等を定めます。(3)、母子生活支援施設等の長が自立支援計画を策定するに当たっては、母子等の意見または意向を勘案することを義務づけます。(4)、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、用語を変更いたします。  3、施行期日は令和6年4月1日です。  資料№3-2は、条例の新旧対照表でございます。  説明のほうは以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 改正理由のところで、家庭養育の推進というところがあります。今、やはり、養育ということで、子育てとなると子育て支援などというように、社会全体で子どもたちに対する、育てていくというそういった形のほうが何か進んでいるのかなということで、この家庭養育の推進というのが今ここで取り上げられてきているという、その何か裏づけというか背景というのはどのようなものがあるのか伺いたいのですけれども。 ○児童相談課長(中島由美子君) 平成28年の児童福祉法の改正のときに、家庭養育の推進というのを国が打ち出しました。里親支援は、もともと児童相談所の業務ではありますけれども、乳児院や児童養護施設の里親に関わる仕事をしているような専門性の高いところが、業務を一緒に担いながら推進していくという方向性が出されました。さらに推進していく必要があるということで今般、令和4年の改正児童福祉法で、事業ではなく児童福祉施設として里親支援センターを位置づけるという方向に、国が打ち出したというところになります。 ○委員(福島宏子君) 里親というところで、里親支援センターを推進していこうといった姿勢ということで、平成28年の改正のときからの流れというのは変わっていないという説明でありました。里親というもの自体、否定しているわけでもありませんし、やはりこういったところで施設と里親と分けるということではなく、やはりそのお子さんの将来というか、お子さんの育ちというものを保障するという上では、両方とも大切なことだと思っています。  その里親支援センターなのですけれども、港区においてこの機能を果たす施設ということでは、現在はどういった形になっているのか、また、今後こういった施設を設置していこうという中身があるのかどうか伺います。 ○児童相談課長(中島由美子君) 現在は里親支援センターではなくて、里親支援を包括的に行うフォスタリング業務として行っております。港区は、乳児院に業務委託をして児童相談所とともに里親支援を行っています。  法改正後はどのような形になるかというところについては、港区内に里親支援センターができて、里親支援を担うということが理想的と考えておりますが、今のところはまだその予定が分からないので、これから検討していくことになります。 ○委員(福島宏子君) 今、フォスタリング業務ということで、乳児院などを中心にというお話あったのですけれども、港区にも済生会の乳児院ですとか、慶福育児会の乳児院などがあると思うのです。もちろんそういうところとも連携して、様々マッチングなどの事業もされていると思うのですけれども、拠点としてはそこだと思っていいのか、それとも現在、拠点としてやられているところが別にあるのか、少しその辺だけ伺いたいと思います。 ○児童相談課長(中島由美子君) 区内の麻布乳児院と済生会乳児院について、法の施行がこれからという中なので、具体的な方向性がはっきり決まっているわけではないのですが、考え方を伺ってみたところ、済生会乳児院は、病院と一緒に運営しているので母子の支援に力を入れていきたいという考えがあり、里親支援センターをすぐにということは今のところ考えていないというお話があったり、麻布乳児院は、将来的にはと思っているけれども、今すぐにというところではなく、課題としているところでありました。ただ、いずれも里親支援の専門相談員というのは乳児院の中におり、現在、児童相談所と里親の啓発や事業などを一緒にやっていますので、今後もその形は変わらないと考えております。 ○委員(丸山たかのり君) 今回、改正内容のところ、2の(3)のところで、母子生活支援施設が自立支援計画を策定するに当たって母子等の意見または意向を勘案することを義務づけますとあるかと思います。ある意味、非常に当然のようにも思うわけですが、港区にもその母子生活支援施設がありますけれども、現状その自立支援計画を策定なさって、このような、そういう意見とか意向とかを勘案することがなされると思いますけれども、実際どうなのかということ。また、そういったことに関してきちんとされているかどうかというのを、指導なりとか、そういったチェックをするというのはどのようにされていますでしょうか。 ○子ども家庭支援センター所長(石原輝章君) 現在入所している母子の自立支援に当たっては、どのような形の支援を進めていくのか御家庭の御意向を勘案をした上で自立支援計画を定めていくということになっております。また、そのような内容については、母子生活支援施設と子ども家庭支援センターで定期的なミーティングを重ねており、その中で進捗や支援の状況について把握をし、必要に応じて指導をしているような状況でございます。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問がある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第11号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第11号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第11号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(4)「議案第12号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○子ども政策課長(横尾恵理子君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第12号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。資料№4を御覧ください。  本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正を踏まえまして、本条例の一部を改正するものでございます。  1、改正理由です。施設の見えやすい場所への重要事項、これは職員の、例えば人数ですとか、それから、提供する保育の内容といったようなものです。そういったものの書面掲示の義務づけにつきまして、利用者等の利便性向上を図る観点から、インターネットによる情報の提供を追加で義務づけるなどの改正が行われたことを踏まえまして、条例の一部を改正するものでございます。  2の改正内容です。2点ございます。(1)、重要事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することを義務づけます。(2)、書面の交付または提出に代わって電磁的方法によりまして提供する場合の記録媒体の種類を指定しないことといたします。  3、施行の期日は令和6年4月1日です。  資料№4-2に、条例の新旧対照表をつけてございます。  説明のほうは以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言お願いいたします。 ○委員(福島宏子君) 現在も、施設の見えやすい場所にこの重要事項の書面掲示ということがされているものが、インターネット上でもこういった情報提供をするようにということです。この重要事項の中身で、先ほど子ども政策課長の説明だと、人数ですとか提供する保育の内容ということだったのですが、この米印のところの、職員の勤務体制や利用者負担額などというところが書かれているのですが、この辺りはどこまで重要事項として提示しなければならないという、どういう定めになっているのか、伺います。 ○子ども政策課長(横尾恵理子君) まず、職員の勤務の体系というところでございますけれども、職員が、人数がどれぐらいいるのか、それから、その職種がどういったものなのか、それから、その経験の年数といったものがどういったものなのかということをきちんとお示しするということが必要でございます。  また、利用料金につきましては、幼児教育・保育の無償化の対象になっているのかどうか、それから、実費の徴収があるのかどうか、上乗せの徴収があるのかどうかといった項目というのもございます。それに対して、利用者の方が分かりやすいように表示をしていくというものでございます。 ○委員(福島宏子君) 少しいろいろ、もっと細かい情報なのかとも私の中で思っていたのですけれども、そこまで細かくないということで、園の概要という、そのくらいに収められているのかなということで今、理解しました。これをインターネットを利用して公衆の閲覧にということなのですけれども、誰でも見られるようになっているということになると思うのです。このインターネットでの閲覧の仕方というのは、区民の皆さんですとかそういったところに、改正条例が施行される前に何か、お知らせしたり周知したり、もちろん保育園に通われている方といった関係者には何らかの形でされるのでしょうけれども、区民全体に対してのそういった周知のようなものというのはされるのかどうか伺います。 ○子ども政策課長(横尾恵理子君) 現在、インターネットで、そういった様々な情報を提供するということで、既に公表のシステム、「ここdeサーチ」と言われておりますけれども、そういったものがオープンになってございます。港区のホームページのほうからもリンクが貼ってありまして、保育園というところから御覧になることができるようになっております。既に利用されている保護者の方だけではなくて、今後、保育園を利用したいと思っている方々がどんな保育園を選んだらいいかということの、きちんと参考になるようにということで、情報の提供はホームページや広報媒体を使って丁寧にしていきたいと考えております。 ○委員(福島宏子君) 「ここdeサーチ」ということで、今もうオープンになっているということなのですけれども、やはり分からない人とか分かっていない人、伝わっていない人というのもいると思いますので、その辺は幅広く区民に知らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第12号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第12号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第12号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(5)「議案第13号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第13号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について提案の補足説明をいたします。資料№5を御覧ください。  本案は、項番1、改正理由に記載のとおり、改正児童福祉法において、福祉型、医療型に分かれていた児童発達支援の類型の一元化や、障害児入所施設に入所している児童が地域生活へ移行する際の責任主体の明確化などが規定され、児童福祉法に基づく基準等が改正されたことを踏まえ、港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものでございます。  項番の2、改正内容です。(1)、通所基準条例と入所基準条例に共通の内容として、ア、児童発達支援管理責任者は、障害児の年齢、発達の程度に応じて適切な支援内容を検討すること。また、イでは、指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常、社会生活を営むことができるよう、障害児、保護者の意思を尊重するための配慮について明文化します。また、ウでは、本人の発達等を支援する趣旨で、「指導」、「訓練」という文言を「支援」に変更いたします。  (2)、通所基準条例のみの内容です。2ページにかけまして、ア、福祉型と医療型に分かれていた児童発達支援の類型を一元化するとともに、児童発達支援事業所の人員、設備基準等の類型を一元化すること。また、イでは、指定児童発達支援事業者等はインクルージョンの推進やウ、心身の健康等、総合的な支援を行うことを明文化します。
     (3)、入所基準条例のみの内容です。ア、児童発達支援管理責任者は、障害児が自立した生活への移行を支援する上で必要な事項を定めた計画を作成すること。また、イでは、福祉型障害児入所施設は、医療機関と新興感染症の発生時の対応の取り決めに努めることを明文化します。  項番の3、施行期日は令和6年4月1日です。  次に、3ページを御覧ください。資料№5-2、条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行をお示ししています。  3ページ以降が、通所基準条例です。先ほど御説明した内容や、医療型児童発達支援に関する規定の削除、また、引用している児童福祉法の条項番号の変更を規定しています。また、33ページ以降には、入所基準条例の新旧対照表を掲載しています。内容は先ほどの説明のとおりです。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) この該当する通所施設、そして入所施設は港区でどれだけあるのかということをまず伺いたいのですけれども、お願いします。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) 港区に該当する施設でございます。障害児の入所施設はございません。通所施設が、現在、全体で21、区立が2か所なので、民間は19、区立の2と民間の19を合わせて21でございます。 ○委員(福島宏子君) 今回、様々、入所施設は港区にはないということなのですけれども、この入所基準、障害児の施設はないですが、障害者に関して言えばあると思いますし、今回児童福祉法ということで障害児になっているのですが、その辺りは障害者の施設にも適用するものなのかなと読んでおりました。そういった中で、この通所施設、改正内容の2、(2)のところ、このような様々、もう明文化されるということで、それは大変いいことだと思うのですが、先ほど障害者福祉課長おっしゃったように全部で21の放課後デイサービスという、そういった機能を持った施設があって、公立が2か所で、あとの19か所は民間の施設というところです。明文化しただけではなくて、そこをやはりしっかりと監査していく、そういった機能が、これからは区にも求められてくると思うのですけれども、そういった今、区のほうでの民間の施設などへの監査体制というのはしっかりとできているのでしょうか。どのようになっているのかお尋ねします。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) 区内事業者への指導というか、そういった体制でございますが、当課においてこうした児童向けの施設に対して、日頃の問合せはもちろんですが、実地指導、職員が現地に赴きまして、規定の整備ですとか支援状況を現地に赴いて確認しているところでございます。今回の条例改正につきましても、そういった、また3月に一斉の事業所の連絡会ということでこの内容を周知することも予定してございますし、そうした日頃の実地指導の機会なども捉えて事業者に周知をしてまいりたいと思います。 ○委員(福島宏子君) やはり、民間の事業者のほうが多くて、そういったところに、区も一緒になってやっていくといった形になっていくと思います。その中できちっと、障害を持っていても持っていなくても本当に全ての方の人権など守られているか、また、そこで働く方々のきちんとした処遇が守られているかというところは、やはり監査できるようなシステムとか、年に1回、本当はもっと多く行ってほしいですけれども、そういったところでの訪問調査なども含めまして、そういった体制をもっと、今以上に充実していただきたいと思います。今後の何かそういった対策というのはありますでしょうか。 ○障害者福祉課長(宮本裕介君) 今回の条例改正の内容につきましては、国の法改正によるものではございますが、基本的な支援の内容としては、現在、支援のよりどころとなっているガイドライン等に明記されているものではございますが、今回、より、管理主体の明確化など、これが条例において明確化されたものでございます。この背景は、障害児に対する支援を底上げしていこうという支援の趣旨でございますので、区としましても、そういった趣旨の下、区立施設、民間事業所施設問わず、あらゆる機会を捉えて支援の質の向上に取り組んでまいりたいと思います。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第13号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第13号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第13号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(6)「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○介護保険課長(安達佳子君) ただいま議題となりました審議事項(6)「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№6を御覧ください。  項番1の改正理由です。第9期介護保険事業計画期間の総給付費は約553.5億円を見込んでおり、それに基づき、65歳以上の第1号被保険者の保険料額を定めました。また、介護保険法施行令の一部改正により、保険料率の算定に関する基準等が改められたため、条例の一部を改正いたします。  項番2、改正内容です。資料№6-2の新旧対照表を併せて御覧ください。下段が現行で上段が改正案となっております。  (1)、第7条第1項で、保険料率の該当年度を第9期介護保険事業計画期間である令和6年度から令和8年度までに改めます。  (2)保険料の変更についてですが、こちらは、令和6年2月7日開催の本委員会資料№3-4を参考配付しております。参考資料の2枚目のグラフを参考に、併せて御覧いただけたらと思います。この資料は、本日の審議に当たり、参考資料として改めて今回サイドブックスに格納させていただいております。併せて御覧いただけたらと思います。保険料基準額が6,245円から6,400円に変更になったことに伴い、第7条第1項で規定する保険料の金額を変更いたします。  (3)、政令の一部改正に伴いまして、所得段階の第1段階及び第3段階の保険料率を引き下げます。先ほど申し上げました、2月7日の資料№3-4のグラフでは、第1段階及び第3段階の括弧内の金額が、今回保険料率を引き下げた金額となっております。新旧対照表のほうでは1ページ、右下のページ数では2ページに当たりますが、そちらに記載の金額となります。なお、生活が困窮している人につきましては、保険料の軽減を継続しております。所得段階が第1段階から第3段階の方が実際に納める金額は、先ほどの資料№3-4のグラフでは、第1段階から第3段階の括弧の金額の上に記載している、括弧を閉じていない金額となります。また、新旧対照表では6ページ、右下のページ数は7ページになりますが、第7条第2項から第4項に記載の金額となります。  (4)、所得段階を細分化し17段階から19段階としたため、改正案では第19号まで保険料の金額を示しております。  項番3、条例の施行期日は令和6年4月1日です。なお、改正後の第7条の規定は、令和6年度分の保険料から適用します。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。 ○委員(福島宏子君) まず、今回の改正理由のところなのですけれども、第9期介護保険事業計画の期間で、553.5億円が総給付費見込額いうことであったのですが、一番下の行に、保険料率の算定に関する基準等が改められたために、条例の一部を改正ということなのですけれども、どこの基準がどのように改められたのかというところを伺います。 ○介護保険課長(安達佳子君) 保険料率と申しますのが、第1段階及び第3段階の保険料率を変更しております。分かりやすいものになりますと、2月7日の資料№3-4の2枚目のグラフを御覧いただけたらと思います。上段が現行で下段が新規になっていますが、その中で、括弧でくくってある数字が料率になります。第1段階の場合には現行が0.45となっておりますが、こちらを変更して、新規の第1段階は0.42と改正をしております。また、第3段階は現行は0.65となっておりますが、第3段階は0.605となっておりまして、こちらの料率が変更になっております。 ○委員(福島宏子君) この改正理由のところで書かれている保険料の算定、それに関する基準ということで、それが改められたということでしたので、第1段階から第3段階の保険料率は下にも書いてあるので分かっていたのですけれども、それではなくてもっと大きい部分の基準が改められたという意味なのかと思って質問しました。すみません。  それで、資料が幾つか多岐にわたっていて、サイドブックスを見ている方は分かりますか。参考資料の資料№3-4で介護保険事業費の見込みというところなのですけれども、8期から9期のところが53.6億円の増となっています。これは7期から8期というのはどのような数字だったかというのを伺います。 ○介護保険課長(安達佳子君) 7期の計画のときの総給付費の見込みは、約486億7,000万円です。8期のときが約499.9億円です。 ○委員(福島宏子君) 増えた額を聞いているのですけれども、7から8でどれほど増えているかというところをお願いします。 ○介護保険課長(安達佳子君) およそ13.2億円になります。 ○委員(福島宏子君) 7期から8期が13.2億円ということで、8期から9期の53.6億円というのが、本当にすごい、突然こんなに急増したということが分かると思うのです。これまで、7期よりもっと前を見ると、この53.6億円のような、こういう急激な増加というのはこれまでにあったのでしょうか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 今回の増加率のように多く増えているのは今回だけになります。 ○委員(福島宏子君) そうなると、どうしてこんなに今回は増えているのかということを伺わなければいけないと思うのですが、先ほどの介護保険課長の説明の中には、その部分は入っていなかったと思うのですが、そこについて伺います。 ○介護保険課長(安達佳子君) 今回、サイドブックスの参考資料の中に、介護保険事業計画に当たる、地域保健福祉計画の一部差し替えの資料も入れさせていただいております。そちらを参考に御覧いただければと存じます。介護給付費の総給付費の見込みというのは、各サービスの見込み量の積み上げになります。この差し替え資料の114ページから見込みをしておりますが、そもそもの、高齢者の人数、また、要介護者、また、要支援者の人数が増加する見込みということで、居宅サービスや地域密着型サービス、また、入所施設等に入所される方たちのサービスの給付の見込み量というものを算定した結果が、53.6億円の増となっております。  また、そのほかの要因としましては、参考資料の資料№3-4の項番2のところに記載をさせていただいておりますが、新たな施設の整備に伴う給付費が増えるということと、あとは、介護人材の、介護職員の処遇改善等のための介護報酬の改定がプラス1.59%ということでの増加がありますので、それらが積み上がった結果が53.6億円の増ということになります。 ○委員(福島宏子君) 様々なサービス、人数が増えたり要介護度のある方が増えたりということで、サービスにかかる費用も増えている。参考資料の資料№3-4の主な給付費増加要因というところにはまとめて書かれてあるのですけれども、施設を造ったりですとか、そういう施設の運営にかかるものというところも、やはり含まれてしまっているというところにも、もう制度自体にも大きな問題があるということは前から指摘はしています。港区でそういった介護にかかる施設を充実すればするほど、それが保険料にも跳ね返っていくといった仕組みになっているというところも、この保険料が上がっていくということにつながっているのだと思っています。  それで、一番、今回問題になっているのは、参考資料の資料№3-4の、先ほどさらっと介護保険課長も触れたのですが、調整交付金相当額の部分なのです。そこについては、資料№3-4の円グラフがありまして、そこに描かれている黄緑色の部分が調整交付金に相当する部分だと思うのですけれども、このグラフについて説明していただきたいのですが。 ○介護保険課長(安達佳子君) 項番3の財源構成のところの円グラフを御覧ください。介護保険では、50%を1号被保険者の保険料と2号被保険者の保険料で賄う。また、総給付費の残りの50%が国と区が負担をするとなっております。今、福島委員がおっしゃった、調整交付金に当たる部分は、黄緑色に塗られているところで、ここの5%が調整交付金ということになります。  この調整交付金というのは何かということになりますけれども、こちらは、国が保険者の状況を鑑みて、保健所ごとに介護保険制度を運営していくに当たって、調整機能を用いて必要な金額を交付するというものになります。  そもそも、国が介護保険の財政の調整を行うために、介護給付費の5%を総額として、市町村、各保険者に対して調整交付金を交付する、その調整交付金の算定も、国庫負担金と同様に、標準給付費を基礎として行われるというものです。分かりやすく申し上げますと、一般的には、この調整がどのようにされているかというところですけれども、後期高齢者の比率が低くて所得水準が高い区市町村等は交付割合が低くなり、後期高齢者の比率が高く所得水準が低い区市町村は交付割合が高くなるということになります。今回、この調整機能を強化するということで、港区は不交付の見込みとなりましたので、この5%分については第1号被保険者が負担するということで、見込んで計画を立てております。 ○委員(福島宏子君) 公費で50%、保険料として50%という、もうその仕組み自体が崩れていて、このグラフにある、1号保険者23%とありますが、そこに5%が加わるわけで、28%を1号保険者に負担させるといったとんでもないやり方で、国が決めた、こういったことに関して、やはり認めていくわけにはいかないといいますか、すごい乱暴なやり方だなということを思うのです。区として何かそれに対するリアクションというのは取っているのでしょうか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 第8期のときにも、5%の交付ではなく、そもそも2.2%で見込んで計画を立てたということがあります。実績としましても、5%の交付ということは第8期のときにもありませんでした。それに伴いまして、特別区長会では、令和6年度の国の施策及び予算に関する要望書の中で、介護保険制度の円滑な運営を図るための財政措置ということで、調整交付金の交付率が5%を下回った場合に、差額保険料から充当するということは、区民に対してさらなる負担を強いることになるので、ここは、国の責任において抜本的な見直しを行うことという申入れをしているところでございます。今後もそのようにしていきたいと考えております。 ○委員(福島宏子君) 特別区長会でも抜本的な見直しを要望しているということです。全国市長会でも同じように調整交付金は別枠化することということで、提言としてまとめています。港区のように調整交付金がゼロになった自治体というのは幾つあるのでしょうか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 8期まではゼロ%になるという自治体は把握しておりません。ただ、今回から、調整機能を強化するということで、港区以外にも不交付の自治体があるかもしれませんが、そちらについてはまだ情報を持っておりません。 ○委員(福島宏子君) ぜひ情報をつかんでいただいて、もうこんなゼロになるなどということで、そういったところで港区としては、参考資料の資料№3-4にあるように、12.2億円の負担増、交付金が2.2%でこれまでは計算していたところがもうゼロというところでは、これだけの負担増があると。それについて、区としては、基金から15.5億円を切り崩して穴埋めするという、そのように、資料を見ていると読めるのですけれども、そういったことになりますよね。その辺りはどうですか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 介護保険制度が国の制度ですので、国の方針を鑑みながらも、区民の方の負担が大きくならないようにということで、基金を15.5億円投入して基準額を下げるということで、保険料額ができるだけ大きく上がらないようにといたしました。また、第1段階から第3段階の所得の低い段階の方の料率につきましては、国の設定よりも低い料率で、軽減後の金額を払っていただけるようにとも配慮をしております。 ○委員(福島宏子君) 区もかなり努力しているというのも本当に分かるのです。ただ、やはりそれが持続可能かといったところをやはりきちんと見ていかないといけないのではないかなと思っています。  資料№6の1ページに、改正内容の(4)にあるのですけれども、この段階を17段階から19段階にして所得の多い方の保険料を上げているわけですよね。そういうところでも、やはり所得が高い人からもさらに負担を大きく取ろうという、そこからも絶対に不満の声が上がっても当然だと思うのです。  だからやはり、ここの調整交付金の部分に関しては、もう区としてそこを基金で補うとか、そんなことで今後ずっとそれを続けていくということは不可能なわけです。そこはしっかりと国に対してもっと、今まで以上に23区としては声を上げている、全国市長会としても声を上げている。それでもやはり、区としてもさらに、こういった状況を受けて、もっと声を上げなければいけないと思いますし、本当に議会も合わせて一緒になって、ここはやはり公費負担、公費で50%賄う、国が25%出すという、そこを守らせる。そのために、さらに今後も声を上げ続けていただきたいということを本当にお願いしたいと思っています。  それで、今後についても、もちろん考えてはいるとは思うのですけれども、今回のような形で、調整交付金がゼロというところでそのまま続いていくような、そういった可能性についてはどのぐらいというか、何かの見通しを持っているところがあるのかというのと、やはり、今回みたいな形で基金を投入したりといった形で保険料を本当に抑えようと、今回努力していたのはすごい分かるのですけれども、それが持続可能なのかという辺りは、少しお伺いしておきたいのです。 ○介護保険課長(安達佳子君) 今回の調整交付金の不交付の見込みにつきましては、計画を策定するに当たっての見込みとなります。実際の調整交付金の交付につきましては、毎年、年度が替わってから交付の申請を行いまして、年末までに確定した数値が国から伝えられるということで、実際の見込みよりは、これまでは多く交付されていたということが実際にはございます。ただ、来年度に関しても、また、この3年間につきましてはゼロ%で見込んでおることから、交付されるかどうかというところは、本当に申請してみないと分からないという状況でございます。  やはり介護保険制度は、持続可能性を確保するということが本当に重要な点になってきています。今回、17段階から19段階の多段階化を行ったのも、持続可能性を確保するというために、1号被保険者間での所得再分配機能を強化するという国の方針に倣って、区も17段階から19段階にしたところでございます。調整交付金の不交付ということはもちろんありますが、一方で、介護保険制度の持続可能性を確保するということでは、やはり介護予防に力を入れながら、要介護が高くならないように区民の方と一緒に取り組んでいくということも重要な視点だと考えております。 ○委員(福島宏子君) もちろん、介護予防についても重要だと思います。介護保険事業計画のほうを見ても、やはり65歳以上の方で6割の方は、要介護を受けずに介護認定もされずに、そうやって頑張って、もう健康でいようと、健康長寿でいようということで、65歳以上の方の6割の方は、そういう介護を受けないでいるといったことも、しっかりと数としてもきちんと出されています。やはり今のこの国が調整交付金というところで5%を保険者に上乗せする、国がきちんと責任を果たさないという、そこの整備自体をやはり根本から変えていかなければならないという、その辺の議論もぜひ区としても重ねていただいて、国に対してしっかり物を言っていただきたいと、そこはお願いしたいと思います。要望としてお願いします。  先ほども介護保険課長のほうでも言っていた、1から3段階の方なのですけれども、参考資料の資料№3-4の2枚目のグラフの中で、1から3段階の方が、政令のところでは保険料率が下がっているのですが、港区はもう既にそれよりもさらに低い保険料率で徴収しているためということだと思うのです。ここに関しては今回、新規のところでは港区のものでは下がっていないのですが、ここはどうして下げられないのかというのを伺いたいのです。 ○介護保険課長(安達佳子君) 保険料の基準額及び料率の改定に当たっては、様々なシミュレーションを重ねてきたところではございます。今回、基準額を6,400円に上げるということで、どれぐらいの影響があるかということを低所得の第1段階から第3段階の方たちについても様々な検討を行いましたが、一方で、第4段階、第5段階の方たちも、世帯員が課税のために段階が高くなっておりますが、御本人は非課税という段階もございますので、保険料の基準額が上がったことでの保険料上昇の影響が、様々な段階に大きく、影響を与えない形で算定するということで、第1段階から第3段階につきましては、軽減後の料率は変更しないということにいたしました。 ○委員(福島宏子君) 軽減されているというところで、料率の変更はしないということにしたということなのですが、今、介護保険課長がおっしゃったとおり、この保健福祉計画の追加資料の126ページのところにもあるように、1から3段階の方が全体の3割を占めています。これが4、5段階まで入れると全体のほぼ半数を占めるというところになっている中で、1から3段階がこれ以上下げられないというのであれば、もちろん基準額を上げないのが一番なのですけれども、それに伴って上がってしまう4段階、また、6段階、こういった方々の保険料率を引き下げるというような検討というのはされたのでしょうか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 第1段階から第3段階の軽減につきましては、国等からの補助もございまして、大きく軽減をするということをしておりますけれども、第4段階以降については、実際の基準額よりも低い金額になる料率で設定をしているというところで、軽減が図られていると考えております。やはり一つの段階を大きく下げるといった場合には、ほかの段階に大きな影響があるというところもございますので、できるだけ各段階にとっても大きな影響を与えないというところで、この算定になっております。 ○委員(福島宏子君) この算定ということで、基準額、そして基準額の第5段階のところまでは、本人は非課税ということなのです。世帯員は課税なのですけれども。そういった、決して本当に暮らしに余裕があるわけではない方々です。その6段階目の方も、やはり、合計所得125万円未満というところで、こういったところの保険料率というのも、今後それこそ持続可能なものにしていくという中で、払えない状況というのが生まれてはならないと思いますし、そういったところでは本当にこの保険料率の引下げというのは、もう直近の課題になってくるのだと思いますし、ぜひ検討していただきたいと思っています。  保険料をやはり納められない方というのがいると思うのですけれども、その辺り伺いたいのですが、年金から天引きできない方というのがどれくらいいるのか、その中の滞納率はどれくらいかということを伺います。 ○介護保険課長(安達佳子君) 年金の場合には天引きになりますので、年金から支払えないということはないので、年金受給者の方の徴収率は100%になっております。ただ一方で、65歳以上で、まだ年金を受給していない方につきましては、普通徴収と言って、御自分で区に納めていただくということがございますが、滞納者の方の割合ですけれども、第1段階から第5段階の方での滞納者は、およそ1,200人ぐらいの方が滞納していらっしゃいます。こちらは年金からの徴収の方ではなくて、御自分で納める普通徴収の方での滞納の方となります。 ○委員(福島宏子君) 年金から天引きということで、年金の額によっては天引きされないというところもあると思うのですけれども、それ以外の年金をもらえていない方だとか、様々な理由で自主納入になっている方もいらっしゃると思うのです。やはり、そういった方々、1,200人払えないというところであると思いますし、やはり今後、本当にこの制度自体にも様々な問題がありますし、それを変えていかなければならないというところは、私たちももちろん、これからも声を上げていくつもりでおります。先ほどから言っているように区としても、23区区長会や全国市長会ももちろんですが、そういった中で、大きく国に対して声を上げていくという、それがやはり区の責務でもあると思いますので、その辺りはしっかりと、よろしくお願いしたいと思います。  国が、介護保険課長の説明の中で最後のほうに、介護の処遇改善のことが述べられていたのですけれども、訪問介護の報酬は引き下げるということを打ち出しています。これは、人手不足に拍車をかけることになるのではないかと危惧されていますが、訪問介護の事業所がその運営にも支障を来すようなことがあってはならないですし、訪問介護の事業所がなくなっていったら、それこそサービスの手も、サービスもどんどんどんどんできなくなってしまうわけで、その辺りを伺います。やはりここ二、三年のうちに、これまでに訪問介護の事業所という、その運営がしっかりとできているのか、もうできなくなって撤退してしまうというようなことが本当にないのかという、そこはきちんと抑えているのでしょうか。そこがすごく、これから先、問題になってくると思うのですけれども。 ○介護保険課長(安達佳子君) 今回、処遇改善がプラス1.59ということになっている一方で、訪問介護事業所の報酬改定でマイナスになっているということがございましたけれども、訪問介護事業所は、事業所としての事務所の運営はもちろんありますが、人件費が多くを占めているというところで、その人件費については、もちろん今回の処遇改善がきちんと反映されるということになっております。  一方で、最初マイナスになるということで報道されたときには、事業所等からも不安に感じる声を実際に聞いておりましたけれども、きちんと内容が分かってきたところで、マイナスであったとしても、その人件費の分は処遇改善されるということで、今は、対応をそれでしていただくということで、区のほうからも説明をしているところでございます。 ○委員(福島宏子君) では、事業所自体が撤退したり、もう運営できませんというところはないということでいいのですか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 事業所の運営につきましては、やはり、高齢化が進んでいて、さらに多くのサービスが必要になってくるというところで、これまで以上に、事業所や介護人材が必要になってくると考えております。  事業所の支援ということは、区が全力で今、行っているところでございますし、介護給付費だけではなく、やはり事業所が運営をしていく中で、いろいろな問題が起きたり、また、区民の方の対応など難しさを感じたりというところもございますけれども、事業所がきちんとサービスができる体制を確保していけるように、区としては全力で支援をしていきたいと考えております。 ○委員(福島宏子君) もう終わりにするのですけれども、やはり、制度の中で、その事業所の運営ももちろん守らなければならない。介護を受ける方がやはり必要なときに必要な方が受けられる。そういった制度設計にしていくために、本当に区としても、自治体としてやはり区民の皆さんのそういった命を守る、誰でも通っていく、高齢になっていって介護のところですから、そこを今、介護保険課長も事業所を全力で支援していると言っていましたけれども、その辺りも今後の課題でもありますし、これからますます、この問題、区全体の問題にもなっていくと思います。やはりそういったところでも、今回この介護保険料も含めてこういった議案になってしまって大変残念でありますが、制度自体本当にもっと根本的に見直していく必要があるということを申し上げまして、終わります。 ○委員(丸山たかのり君) 1点確認なのですけれども、今回、所得階層が細分化されたその17から19の段階の人数というのが大体およそ今、現状で何人ぐらいなのでしょうか。それぞれの階層で教えてもらっていいですか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 今回、計画を策定するに当たって、各段階の人数というものを計画のほうに載せさせていただいております。先ほど、一部差し替えの、地域保健福祉計画の介護保険制度の持続可能性の確保という、計画の冊子の126ページになりますが、こちらが令和6年度から令和8年度の各段階のニーズの推計になっております。令和6年度ですと17段階が329人、18段階が160人、第19段階が412人ということになります。 ○委員(丸山たかのり君) ありがとうございました。では、その前のページのところに、全国と港区の段階の区分けがあって、国のほうが13段階で区分けしているので、9から13段階に今回は分けたということなのですけれども、この13の段階の区分と、今回の港区のほうの19の区分の比較の部分は少しよく分からないのですが、階層的には今回その細分化した17から19の階層というのは、国の言うところのどの段階に収まるようになっているのですか。 ○介護保険課長(安達佳子君) 区の17から19段階は全て、国の13段階に該当します。国の13段階の場合には720万円以上となりますので、720万円以上の段階は全て13段階に入って計算をしているということになります。 ○委員(さいき陽平君) このことについて少しいろいろ議論もありましたけれども、要望として、こういう、持続可能かと言われたら多分もう持続可能ではないのだと思うのです。少子高齢化していて。本当、国に対して要望というのですけれども、それももう恐らく、ない袖は振れないという話もあって、本当にもう少子高齢化ということが現実に来ていて、本当に持続可能ではないということに尽きるのだと思うのです。  こうやって、具体的に港区の場合、富裕層に対してこういうふうにやっていくということも、ある意味、どうかと思いつつも、でも港区は一生懸命対応していただいているのだと思います。厳しい人たちに対して、きちんとこういうふうな形でというのは、これは一つの港区としての施策だと思うので、やりくりの中でやっていただいて、港区は精いっぱいのことをしていただいていると受け止めていますが、ただ、これがどんどんどんどん続いていくと、やはり富裕層といえどもいろいろな暮らしがあるわけで、限界が来ているということは間違いないと。  それで、それをどうこうするかというところでいうと、非常にもう、国の議論になってくると思うのですが、そこでここで併せて要望なのですけれども、ある意味、やはり港区というのは、希望する子どもの数が多い、そういう結果も出ております。希望どおりに子育てできる環境をつくるというのが、武井区長も所信表明でもおっしゃられておりましたので、本当にやはり少子化という問題を、産みたいという希望を持っている人が産める環境をつくっていくということをやらないと、結局、ここで帳尻を何とか合わせろといっても、多分もう結局少子高齢化である以上はなかなか難しいということに尽きると思うのです。そういう意味では、本当に少子化対策も非常に重要だと思いますし、ぜひお願いしたいと思いますし、やりくりをしていただいていることに対しては、これがどんどんこのままやっていくということについては、やはり本当に大きなクエスチョンマークもあるということは、少し要望だけお伝えさせていただきます。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決についてはいかがでしょうか。          (「態度表明お願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 態度表明ということがありましたので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。 ○委員(ゆうきくみこ君) なかなか港区もつらい立場で、介護しかり、保険料もそうなのですけれども、財調しかり、どんどん国のほうからは、徴収割合等を高めていかれているという傾向が本当に強くて、私たちのいろいろな努力と裏腹に、努力してもどんどん努力分が余剰分と取られて、その徴収割合がどんどん増えていくというつらい事情は、どうしたものかなといつも頭を悩ませているというのは、区の住民である私たちもそうですし、それを取り扱っている行政の皆さんもそうなのだと思います。  その中でやはり、国には物申したいところがたくさんある中でも、国のつらい、私たちのそういうふうにやはり負担をしていかなくてはいけないという責任も感じつつ、区としてどういうふうな対応をしていくべきなのかというアイデアというか、今までの努力プラスアルファ工夫というのが必要なのかなと常々思っているのですが、なかなかそこのポイントが難しいのでうまく見つかり切れないというのが実情なのかなというところです。  区の高齢者の皆さんも比較的健康で、区のいろいろな介護予防のいきいきプラザでしたりとか、みんな御参加いただいて、元気に過ごしてくださる割合はとても高いのですが、本当に、やはりこういう負担割合が増えていくと、全ての層において、結構、やはりその、気持ち的モチベーションというのは下がっていくのかなと思います。それは多分きっと港区だけではなくて、今この人口を見ていくと、どんどんそれに拍車がかかっていくという傾向は仕方ないというのはあるのかなというのが、個人的にはつらいところかなと思います。  いずれきっと、1割負担、2割負担、3割負担とか、その負担割合も変わってくるのでしょうし、そのシフトチェンジがどのタイミングで国によってなされるのかとは考えているのです。港区としても、きちんと介護予防をしっかり対策をしながら、皆さんになるべく納得がいただける区の政策をつくり上げて、全国でのこの状態にできる限り対応していくという、今の段階でのところで、港区はやはり全国を牽引していかなくてはいけない立場として、しっかりとこの保険制度を守っていかなくてはいけないと思います。  これは本当にいろいろなものが都市部に期待されていく中で、つらいところではありますが、自民党としては「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」に賛成いたします。 ○委員長(山野井つよし君) 次に、みなと未来会議。 ○委員(さいき陽平君) 先ほど来、申し上げているとおり、この議案第14号に関してはやむにやまれぬ措置だということで賛成いたしますが、そういう意味では、こういうことは、どんどんやっていって付け焼き刃にやっていくということ自体が、やはり非常に大きな問題であるということは、区長会等々、様々な形を通じて強く言っていただくということは非常に重要だと思っています。  同時にやはり、最終的にはこの少子高齢化というところに非常にかかってきていると思いますが、もうある意味では国に要望といったって国がなかなか全然、はっきり言って私からすると頼りにならないような状況でもありますので、やはりこういう意味では、自治体として予防医療をもっとやるであるとか、本当に自治体独自で少子化対策をしっかりやって、それを本当に日本全体牽引する自治体だというお話もありましたけれども、本当にこういう状況を変えていくのだという施策を次から次へと打って周りにまねしてもらって、本当にこういうことが起きないようにしていくということもまた、非常に重要なのではないかと思います。  私31歳ですけれども、こういうことがどんどん起きていくという、受けていく世代でしょうし、皆様のお子様なんかが多分本当に大変な思いをしていくということをやはり肝に銘じて、やはりいろいろなところに対する要望等はしっかり伝えていただければと思います。
    ○委員長(山野井つよし君) 次に、公明党議員団。 ○委員(丸山たかのり君) 今回の区の保険料の算定におきましては、低所得階層の方々の保険料をなるべく抑える、ないしは引き下げるような、そういった方針での中で、より所得の高い層からその保険料を徴収して、公平に再分配するといった方針に関しては理解するところであります。  ただ、一方で保険料のほうが、利用者が増えていけば当然上がっていくというこの仕組み、そもそもがもう成り立たなくなってきているという中で、本当に安定的に維持していくのに大変難しい部分が出てきているなというか、問題がかなり大きくなっているというふうなことは、本当に全国的にそういった問題が顕在化しているということです。そこに関しては本当により安定的な制度設計を国のほうにもしっかり求めていくべきですし、今後、今回その基金の積み増しの話、質問しませんでしたけれども、やはり、当面の安定した運営に関してきちんと充当するための基金に関しては、必要な量をきちんと積み増ししていただいて、今後に備えていただければと思います。  結論としては、今回の「議案第14号」に関しては、公明党議員団は賛成いたします。 ○委員長(山野井つよし君) 次に、港区維新・無所属。 ○委員(白石さと美君) まず、港区維新・無所属としては、こちらの「議案第14号」は賛成いたします。大変、なかなか全国の中でもどこの、港区に限らず、年取っていくのは怖いなと思うぐらいの現状なのですけれども、これはもう致し方なく、しかも、先ほどゆうき委員もおっしゃっていたように、やはり予防をしていくことが、まずは、みんなで努力していけること、取り組めることの一つなのかなと思います。まずみんなで、どのようにこの介護がなるべく長い間、御自身だけで健康的に過ごせるようにできるのかをみんなで、まずは取り組んでいかなければいけないのではないのかなと思っております。 ○委員長(山野井つよし君) 次に、共産党議員団。 ○委員(福島宏子君) 7期から8期のことを考えると保険料は据え置かれているわけです。やはり、今回8期から9期ということで、議論の中でも明らかになったように、今回の調整交付金の在り方についても、もう制度自体が持続不可能ということで、国の責任を全く果たしていないというものになっています。もうこの調整交付金の5%をしっかりと国が出していれば、保険料据置きどころか値下げもできる、そういったところになっていると思います。これだけの基金があるわけですから。  そういったところについて、国に対してやはり区も声を上げていただくということで、私たちも引き続き声を上げていきます。港区の努力、今回、相当な努力をされているということは理解しながらも、やはり、介護保険料の値上げ、そして1から3段階の方、これまで以上に保険料率は引き下げられないということ、そして所得の高い方への負担もますます増やしていくという、今回の条例改正については反対です。「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」には反対します。 ○委員長(山野井つよし君) 最後に、参政党の会。 ○委員(とよ島くにひろ君) これは、国の運用のやり方が非常にまずいからこういうことになっているのだろうと思うのですけれども、それに区としてお付き合いをしなければいけないということなので、反対はしないということなのですが、反対か賛成とかの態度を表明するのですか。 ○委員長(山野井つよし君) そうです。 ○委員(とよ島くにひろ君) では賛成ということなのですが、これは正直、国のやり方が全然駄目だということのとばっちりが来ていると認識しております。保険料が非常に高騰しているというのは、例えば、国民みんなの健康をもう少し維持するような施策を取るだとか、食ですよね、そういったものもやっていかないと、こういったものはどんどん医療費上がっていくばかりなので、そういった面で言えば、区でもいろいろ対応はできると思いますから、そういった努力を今後も引き続きやっていく必要があると思っております。 ○委員長(山野井つよし君) 賛否分かれましたので、「議案第14号 港区介護保険条例の一部を改正する条例」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第14号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手) ○委員長(山野井つよし君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第14号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(7)「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○介護保険課長(安達佳子君) ただいま議題となりました審議事項(7)「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№7を御覧ください。  1の改正理由及び2の改正内容です。介護保険法の改正により、看護小規模多機能型居宅介護が複合型サービスの一類型として、介護保険法上に明確に位置づけられるとともに、サービスの拠点での「通い」、「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されました。この法改正に伴いまして、条例で引用しています、国の基準の看護小規模多機能型居宅介護に係る根拠規定が変更されたことを踏まえ、条例の一部を改正いたします。なお、看護小規模多機能型居宅介護とは、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて、多様なサービスを一体的に提供する複合型サービスをいい、「通い」、「泊まり」における看護サービスは、法改正前も多様なサービスに含まれており、サービスの内容が変わるものではございません。  項番3、条例の施行期日は令和6年4月1日です。  資料№7-2の新旧対照表を御覧ください。看護小規模多機能型居宅介護に係る規定は、指定の申請を行うことができるものを規定している第3条と、基本方針を規定している第15条の2か所です。看護小規模多機能型居宅介護はこれまで、介護保険法施行規則にその内容が規定され、基準省令と同様、条例に引用しておりましたが、法改正に伴い、今回、施行規則の規制が削除され、基準省令が改正されたことから、併せて条例を一部改正するものです。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。 ○委員(丸山たかのり君) 一応確認なのですけれども、今回、定めが変わるということではありますが、港区内には看護小規模多機能型居宅介護の看多機と言われるものが一つあると思うのです。看護ではないその小規模多機能のほうは、今後、地域保健福祉計画の中でも整備計画等が出されておりますが、この看護小規模多機能型居宅介護に関しては、特に整備計画などがなされてないと思うのです。後この看護小規模多機能型居宅介護というのを増やしていく方針とか何かありますでしょうか。 ○高齢者支援課長(白石直也君) 今、丸山委員御紹介のとおり、区では小規模多機能型居宅介護施設の整備を順次進めております。一方、今回、基準改正の対象になっております看護小規模多機能型居宅介護に関しては、現時点ではその整備の予定はございません。 ○委員(丸山たかのり君) 東京都のほうもこの看多機に関しては何か、増やしたいけれどもなかなか増えないみたいな、そういったことで調査もやったりとかしているようなものですけれども、小規模多機能型居宅介護に比べると、この看多機のほうが、より重度の方を受け入れるような施設にもなりますし、特別養護老人ホームのように、もう本当に何か永遠の住みかではなくて、その一つ手前の、やはり在宅とうまく回していくような施設としてすごく期待される部分もあるのかなと思います。少し今後また、今回の位置づけが変わったからというわけではないですけれども、看多機の機能とかをきちんと評価して、必要があればこういったものも計画の中に位置づけて、増やしていく必要があれば増やしていくというような方向をぜひ検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(山野井つよし君) ほかに御質問のある方いらっしゃいますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第15号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なしとなきものと認め、「議案第15号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 次に、審議事項(8)「議案第26号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○国保年金課長(平野順一君) ただいま議題となりました審議事項(8)「議案第26号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」に係る提案の補足説明をいたします。本常任委員会資料№8を御覧ください。  去る2月7日の本常任委員会で御報告申し上げた、令和6、7年度の後期高齢者医療制度の保険料率につきましては、保険料の上昇抑制、また、低所得の方の負担軽減のため、区市町村の一般財源による負担による特別対策等を実施することとされております。このことに伴いまして、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更を協議するものでございます。広域連合の規約は、広域連合の名称、所在地、構成団体、区域をはじめ、経費の支弁方法も定めたものでございます。  まず、項番の1、変更内容です。この規約の附則において、特別対策等については、区市町村の負担割合を100%とするということを定めております。現行の規定では、令和4、5年度について規定しているものでございますが、これを令和6、7年度に改めます。(1)、(2)、(3)及び(5)に記載の諸経費については、本来、保険料率の算定に含めるものでございますが、区市町村が負担することで、保険料の上昇を一定程度抑えるものとなります。(4)の保険料所得割額の軽減分は、所得割額が賦課される被保険者のうち、低所得者について負担を軽減するものでございます。  項番2、変更の手続でございます。広域連合の経費の支弁方法に係る変更につきましては、地方自治法の規定によりまして、域内の区市町村議会の議決を経て、東京都知事に届出が必要となります。このため、御審議をお願いするものでございます。  続きまして、資料№8-2、新旧対照表を御覧ください。改正案と現行で並べてお示ししてございます。今回の改正箇所でございますが、規約の附則5、年度に係る表記、令和4年度分及び令和5年度分を令和6年度分及び令和7年度分に改めます。  続いて、備考がございまして、さらにページをめくっていただきますと次の備考がございます。こちらの備考の3、ここに、財政安定化基金拠出金相当額における東京都条例に係る時点の期日を書いてございます。令和4年4月1日現在を令和6年4月1日現在に改めるものでございます。  次に、附則として、規約に係る都知事への届出期日、改正後の規約の施行期日、経過措置を書いてございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(山野井つよし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、「議案第26号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」採決いたします。  「議案第26号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) 御異議なきものと認め、「議案第26号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 議案の審査が終了しましたので、明日2月21日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、あした2月21日は、調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) 本日審査できなかった請願4件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(山野井つよし君) そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(山野井つよし君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 2時57分 閉会...