港区議会 2023-12-04
令和5年12月4日総務常任委員会-12月04日
高輪地区総合支所長・
デジタル改革担当部長兼務 白 井 隆 司
企画経営部長 大 澤 鉄 也
企画課長 西 川 杉 菜
区役所改革担当課長・
デジタル改革担当課長兼務 多 田 伸 也
連携協創担当課長 野々山 哲
区長室長 小 笹 美由紀
財政課長 山 越 恒 慶
施設課長 伊 藤 太 一
情報政策課長・政策広
聴担当課長兼務 菊 池 太 佑
用地・
施設活用担当部長(用地・
施設活用担当課長事務取扱) 大 森 隆 広
防災危機管理室長 太 田 貴 二
防災課長 鳥 居 誠 之 危機管理・
生活安全担当課長 原 谷 英 樹
総務部長 湯 川 康 生
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務 若 杉 健 次 人権・
男女平等参画担当課長 藤 咲 絢 介
人事課長 茂 木 英 雄
契約管財課長 江 村 信 行
会計管理者(
会計室長事務取扱) 西 川 克 介
選挙管理委員会事務局長(
選挙管理委員会事務局次長事務取扱) 遠 井 基 樹
監査事務局長 山 本 隆 司
監査事務局次長 伊 藤 忠 彦
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1)
区長報告第13号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
(2)
区長報告第14号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修工事請負契約の変更)
(3)
区長報告第15号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
(4)
区長報告第16号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
(5)
区長報告第17号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更)
(6)
区長報告第18号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)
(7)
区長報告第19号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)
(8)
区長報告第20号
専決処分について(
損害賠償額の決定)
(9) 議 案 第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)
(10)議 案 第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
(11)議 案 第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)
(12)議 案 第116号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)
(13)議 案 第117号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事)
(14)議 案 第118号
工事請負契約の変更について(北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅))
(15)議 案 第119号
工事請負契約の変更について(
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事)
(16)議 案 第120号
工事請負契約の変更について(南麻布一丁目
道路擁壁改修工事)
(17)議 案 第121号 物品の購入について(
乳幼児用体動センサー内蔵マット)
(18)議 案 第122号 物品の購入について(
環境学習用スケルトンパッカー車)
(19)議 案 第123号 物品の購入について(港区
スポーツセンターセキュリティゲート等)
(20)議 案 第124号 訴えの提起について
(以上5.11.30付託)
(21) 発 案5第5号
地方行政制度と財政問題の調査について
(5.5.30付託)
午後 1時00分 開会
○委員長(
池田たけし君) ただいまから、
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、なかまえ委員、阿部副委員長にお願いいたします。
鈴木委員より欠席の届出が提出されておりますので、御報告いたします。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「
区長報告第13号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、
審議事項(2)「
区長報告第14号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修工事請負契約の変更)」、
審議事項(3)「
区長報告第15号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、
審議事項(4)「
区長報告第16号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」の4件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(1)「
区長報告第13号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」から
審議事項(4)「
区長報告第16号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」までの
専決処分4件につきまして、一括して
補足説明をいたします。
これらの4件は、令和2年7月3日に議決をいただきました港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約、令和4年10月6日に議決をいただきました
港区立台場区民センター等大
規模改修工事請負契約、同
電気設備工事請負契約、同
機械設備工事請負契約につきまして、
公共工事設計労務単価及び
資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第24条第6項の
インフレスライド条項を適用し、
契約金額について区長の
専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№1、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更についてのファイルをお開きください。1、件名は、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事です。2、契約の相手方は、向
陽電気工業株式会社です。3、
工事場所は、港区芝浦四丁目19番1、20番8、港南一丁目24番3です。4、工期は、令和2年7月4日から令和7年10月31日まで。5、
変更内容です。
契約金額について、6億9,666万7,125円から2,199万6,040円増額し、7億1,866万3,165円に変更します。6、
変更年月日は、令和5年10月25日です。7、基準日は、令和5年5月25日です。基準日とは、
スライド額を算出する基準とする日をいい、出来高を算出する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。事業者の請求日から起算して14日以内で、発注者と受注者が協議して定めます。8、
変更理由は、
公共工事設計労務単価及び
資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第24条第6項の
インフレスライド条項を適用したことによるものです。
2ページ、
インフレスライドについてを御覧ください。
インフレスライドの概要です。1、
インフレスライドとは、
工事請負契約書約款第24条第6項の規定に基づき、
契約締結時の
労務単価及び
資材価格等で積算した
契約金額を、インフレーション又はデフレーションを反映した
契約金額に変更することをいいます。2、
適用対象工事は、契約書に
インフレスライド条項が規定された工事で、かつ、残工期が2月以上あることです。3、変更額、
スライド額の算出方法です。変更額は、
基準日時点の
工事金額と
契約日時点の
工事金額の差額から、
事業者負担分である
契約日時点の
工事金額の1%を引いた金額です。
次に、資料№2をお開きください。1、件名は、
港区立台場区民センター等大
規模改修工事です。2、契約の相手方は、
株式会社三幸工務店東京支店です。3、
工事場所は、港区台場一丁目5番1号、5号です。4、工期は、令和4年10月7日から令和6年2月29日までです。5、
変更内容です。
契約金額について、6億6,990万円から2,775万1,900円増額し、6億9,765万1,900円に変更します。6、
変更年月日は、令和5年10月25日です。7、基準日は、令和5年5月23日です。8、
変更理由は、先ほどの案件と同様です。
次に、資料№3をお開きください。1、件名は、
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
電気設備工事です。2、契約の相手方は、
岸野電気株式会社です。3、
工事場所及び4、工期は、
本体工事と同様です。5、
変更内容です。
契約金額について、3億9,160万円から400万9,121円増額し、3億9,560万9,121円に変更します。6、
変更年月日、7、基準日及び8、
変更理由は、
本体工事と同様です。
次に、資料№4をお開きください。1、件名は、
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事です。2、契約の相手方は、
株式会社テクノ菱和港営業所です。3、
工事場所及び4、工期は、
本体工事と同様です。5、
変更内容です。
契約金額について、6億8,310万円から1,874万1,910円増額し、7億184万1,910円に変更します。6、
変更年月日、7、基準日及び8、
変更理由は、
本体工事と同様です。
港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更、
港区立台場区民センター等大
規模改修工事請負契約の変更、
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
電気設備工事請負契約の変更、
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
○委員(榎本茂君) 御苦労さまです。議員になって13年ぐらい、
インフレスライド条項による契約額の変更というのは、ずっと僕もそんなものだろうなと思って聞いていたのですが、これは予算がない自治体とかは、こうやってスムーズに
インフレスライド条項の話合いが簡単に決まって、こうやって増額しますと、今の4件ですか、これで7,000万円ぐらいですよね。予算が潤沢だから、港区はこれが上がりましたといってぱっと
専決処分してしまうのだけれども、こういうのは、予算に余裕がない、財政的に余裕がない自治体というのは、ここのところは、やはりこうやって上がってしまうのであれば削ろうかとか、ここのところのグレードを少し落としてこうしないとか、予算内に収めようよみたいなことが僕はあるのではないのかと。僕は研究したことがないので申し訳ないのですけれども、自治体で予算がないと、そういう形を取るのでしょうか。それとも、借金してでもそれというのは上げるのですか。
○
契約管財課長(
江村信行君) 自治体の設計の考え方になりますけれども、グレードを下げますとか、または今回の工事の内容を変えるということになりますと、
設計変更を伴うということになります。基本的には、当初の設計を変更しないで、
インフレスライド条項を適用して、あとは受注者と発注者との間の協議において整理をしていくことになっているものではないかと想定しております。
○委員(榎本茂君) 今回、協議というのは、協議内容的にはその辺を抑えるようなことというのは、何か話し合われたのですか。
○
契約管財課長(
江村信行君) この
インフレスライド条項は、国からこういう条項を発動するようにと、全国に指令がかかっている状態でございます。その指令の中で、
工事請負契約に
インフレスライド条項が規定されている契約について、見直しを行っていくわけですけれども、例を申し上げますと、
台場区民センター等大
規模改修工事の場合ですと、当初、事業者からは、
変更概算請求ということで3,354万円の請求がございましたけれども、ここは協議の中で精査をしていき、最終的に2,775万1,900円ということで、かなり金額を抑えた形で整理をしたということになりますので、事業者の
請求金額をそのままうのみするというものではございません。あくまで
インフレスライドによって物価が高騰したものを、誰がその部分を経費負担していくかという考え方で、この記載にございますけれども、
残工事額の1%分は事業者が負担して、残りの部分について発注者で負担をしていく、そういう制度でございます。
○委員(榎本茂君) これは民間の事業発注のときでも、普通に同じように行われるものですか。
○
契約管財課長(
江村信行君)
公共工事の場合は、
国土交通省の
中央建設業審議会で定めました
公共工事標準請負契約約款、こちらに明瞭な形で条項が入っております。
民間工事におきましても、
民間建設工事標準請負契約約款というものが用いられておりまして、非常に似通った条項は入っております。ただ、なかなかそのとおり実行されないという点もかつてはあったのかもしれませんけれども、今はかなり強力な形で、
民間工事においても、やはり発注者に一定の責任を求めていくという姿勢が取られているところでございます。
○委員(榎本茂君) 受注者を守るということも、とても大切なことだと思います。ただ、もっと検討とか工夫というのがないのかなと思ったのですけれども、ぜひ
設計変更なども含めて、高額な、今回だけでも7,000万円ですから、やはりそこは工夫によって抑えられるようなことがあるのでしたら、本当に今後は期待したいと思います。その努力はよろしくお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) ほかに御質問はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了といたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「
区長報告第13号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「
区長報告第14号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「
区長報告第15号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「
区長報告第16号
専決処分について(
港区立台場区民センター等大
規模改修に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(5)「
区長報告第17号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更)」、
審議事項(6)「
区長報告第18号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」、
審議事項(7)「
区長報告第19号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」の3件を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(5)「
区長報告第17号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更)」、
審議事項(6)「
区長報告第18号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」及び
審議事項(7)「
区長報告第19号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」の
専決処分3件につきまして、一括して
補足説明をいたします。
これらの3件は、令和5年3月10日に議決をいただきました
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約、同
電気設備工事請負契約、同
機械設備工事請負契約につきまして、
放課GO→
クラブ室の設置等による変更及び令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価に対応する
特例措置を行いましたため、
契約金額について区長の
専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№5、
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、
港区立御田小学校仮
校舎整備工事です。2、契約の相手方は、
株式会社合田工務店東京本店です。3、
工事場所は、港区白金三丁目18番2号です。4、工期は、令和5年3月11日から令和6年2月16日までです。5、
変更内容です。
契約金額について、4億2,327万7,448円から2114万4,552円増額し、4億4,442万2,000円に変更します。6、
変更年月日は、令和5年10月30日です。7、
変更理由は、令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価に対応する
特例措置を行ったこと、
放課GO→
クラブ室設置に伴う
設計変更及び
追加工事によるものです。
2ページ、
特例措置についてを御覧ください。
特例措置の概要です。1、
特例措置、受注者は、
工事請負契約書約款第52条の規定に基づき、旧
労務単価に基づく契約を、新
労務単価に基づく契約に変更するための
契約金額の変更を請求することができます。2、
適用対象工事は、令和5年3月1日以降に契約した
工事請負契約のうち、旧
労務単価を適用して
予定価格を積算しているものです。3、変更額の算出方法です。変更後の
契約金額は、新
労務単価及び当初
契約時点の物価により積算された
予定価格に、当初契約の落札率を乗じた金額です。
3ページ、
公共工事設計労務単価(東京都)を御覧ください。令和4年3月からの旧
労務単価と、令和5年3月からの新
労務単価の一覧表です。職種により増減率が異なり、
平均増減率は対前年度比6.81%の増となっております。
4ページ、
増額金額内訳を御覧ください。
放課GO→
クラブ室設置工事、
防水工事、
床下地補修工事、
特例措置による
変更額等について、記載のとおりです。
5ページ、
変更工事概要につきましては、後ほど御説明いたします。
続きまして、
総務常任委員会資料№6、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事です。2、契約の相手方は、
シンヨー電器株式会社です。3、
工事場所及び4、工期は、記載のとおりです。5、
変更内容です。
契約金額について、1億8,986万円から944万9,000円増額し、1億9,930万9,000円に変更します。6、
変更年月日及び7、
変更理由は、
本体工事と同様です。2ページ、
増額金額内訳を御覧ください。
放課GO→
クラブ室設置工事、
特例措置による
変更額等について記載のとおりです。
続きまして、
総務常任委員会資料№7、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事です。2、契約の相手方は、
株式会社日設です。3、
工事場所及び4、工期は、記載のとおりです。5、
変更内容です。
契約金額について、3億2,285万円から1,271万6,000円増額し、3億3,556万6,000円に変更します。6、
変更年月日及び7、
変更理由は、
本体工事と同様です。
2ページ、
増額金額内訳を御覧ください。
放課GO→
クラブ室設置工事、
特例措置による
変更額等について、記載のとおりです。
引き続き、
変更工事概要につきまして、
施設課長から御説明いたします。
○
施設課長(伊藤太一君) それでは、
工事概要につきまして御説明いたします。資料につきましては、
総務常任委員会の資料№5に戻っていただきまして、5ページ、
変更工事概要を御覧ください。
来年度に予定しております、
区立御田小学校改築工事に伴いまして、白金三丁目にございます旧三光小学校の校舎を仮校舎として活用する
改修工事を現在進めております。今回変更することになりました
工事内容は、以下の3点でございます。
まず、
放課GO→
クラブ室設置工事でございます。図中、赤の点線で囲まれた箇所となります。こちらは、高輪地区における
学童クラブ事業に対応するため、予定していました
特別支援教室及び
放課GO→室の施設を
放課GO→
クラブ室に変更いたします。なお、
特別支援教室は、空き教室を使用する予定と聞いております。
この変更に伴いまして、建具の変更や
ミニキッチンの設置、空調機器やインターホン、
コンセント等の
追加工事を行います。
続いて、
防水工事でございます。図中
オレンジ色の箇所でございます。こちらは、工事を進める中で確認されましたサッシからの漏水や2階屋上面の劣化状況に対応した
防水工事でございます。
最後に、
床下地補修工事でございます。図中水色の箇所でございます。こちらは、既存の
フローリング材を撤去したところ、下地の
モルタル面が補修を必要とする状態であったことから、こちらをならすよう下地処理を行いました。
本工事につきましては、2月末の完成を目指し、順調に進めております。
私からは以上でございます。
○
契約管財課長(
江村信行君)
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更、
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了といたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「
区長報告第17号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「
区長報告第18号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、「
区長報告第19号
専決処分について(
港区立御田小学校仮
校舎整備に伴う
機械設備工事請負契約の変更)」については、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(8)「
区長報告第20号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) それでは、ただいま議題となりました
審議事項(8)「
区長報告第20号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」につきまして、本日付当委員会資料№8に基づき御説明させていただきます。なお、資料では、個人情報保護のため一部マスキングをかけているところがございますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。
それでは、資料№8、まず1ページ、項番1、事故の概要を御覧ください。事故は、令和4年9月9日金曜日、午前10時32分頃、港区東麻布一丁目26番、赤羽橋交差点内で発生いたしました。内容ですが、区の庁有自転車が、一般国道1号を赤羽橋方面から東京タワー方面である都道白山祝田田町線方面に右折している途中で、対向車線の一般国道1号を飯倉方面から麻布十番方面の都道環状三号線に右折しようとした相手方のタクシーと衝突し、左ヘッドランプ等を損傷させた交通事故に伴う損害賠償でございます。なお、事故の原因は、庁有自転車を運転していた職員が2段階右折をしなかったことによるものです。
次に、損害の状況ですが、相手方のタクシーの左ヘッドランプ等が損傷いたしました。相手方運転者にけがはありませんでした。庁有自転車を運転していた職員は、右第7・8肋骨骨折、腰部挫傷、右胸部打撲、右股関節打撲、左下もも打撲を負いました。
責任の割合といたしましては、港区80%、相手方20%でございます。なお、庁有自転車は、平成31年2月に購入したものであり、事故時点におきまして既に3年以上が経過しており、自転車の減価償却の際の耐用年数は一般的に2年とされていることから、当該自転車の残存価値はないため、損害賠償として請求をしておりません。
次に、項番2でございます。
専決処分の日は令和5年11月1日で、項番3にございますように、
損害賠償額は22万9,874円でございます。
次のページを御覧ください。位置図は事故の発生場所、拡大図は、事故の発生状況と庁有自転車及び相手方のタクシーの位置関係をお示ししております。拡大図で御説明いたしますと、庁有自転車は都道白山祝田田町線方面へ右折しようとし、対向車線上の相手方のタクシーは都道環状三号線方面へ右折しようとした、車両同士が赤羽橋交差点内で衝突いたしました。
次の写真は、相手方の車両の損傷状況と、庁有自転車の損傷状況をお示ししております。上の写真が相手方の写真になっております。御覧のとおりフロントバンパーやドアミラーの塗装の一部が剥げ、ヘッドランプに破損がございます。下の写真が区の庁有自転車の状況でございます。前かごがゆがみ、前輪フレームに損傷がありました。
次に、1枚おめくりいただき、次ページ以降に交通事故証明書の写し、相手方が取得した損傷した車両の修理見積書、さらに、相手方と取り交わした示談書を添付しております。示談書の中ほどの示談内容にありますとおり、甲である港区は事故の責任割合が80%ですので、乙である相手方に発生した損害額の28万7,342円の80%である22万9,874円を、本件事故の
損害賠償額として支払います。相手方にも20%の責任割合が発生しておりますが、先ほどのとおり区の損害額はないため、相手方の
損害賠償額はありません。
最後に、再発防止に向けた取組でございます。自転車の利用に際しては、常に自転車の交通ルールを心掛け、死亡事故も場合によっては起こり得ることを想定して歩行者等に十分注意を払うよう、再度指導を徹底いたしました。安全運転を徹底し事故防止を図るため、運転していた職員に対して、周囲の安全確認及び自転車の安全運転を徹底するよう指導いたしました。ほかの職員に対しても、昨年10月12日水曜日ですが、当該課長が講師となり、事故内容を説明いたしまして、自転車の正しい乗り方、それから、自転車利用時の安全管理を強く指導いたしました。
簡単ですが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) 説明は終わりました。これより質疑願います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
○委員(森
けいじろう君) 状況の確認をさせていただきたいと思っていまして、責任割合は区が80%だと。先ほど状況説明として、2段階右折をしなかったというところがあったと思うのですけれども、つまりそれは、赤信号のまま信号無視で行ったということになりますでしょうか。そうなると、相手方に20%の責任割合があるのが少し分からなかったので、その辺の状況を詳しく御説明いただければと思います。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) こちら、自転車が従うべき信号というのは、一般的に2段階右折と言われていますけれども、今回、自転車が見ていた信号が、赤信号に自動車の右折の青の矢印が出ていた状態で、自転車が右折しようとしたことによる事故となっております。警視庁の方でも、車道を走行している、自転車が従うべき信号については、右折の信号ではなくて、直進の信号にまず従うということですので、今回、赤信号を直進したという扱いになってございます。
一方で、相手方の車両についても、右折しようとしていたということで、動き出していたという状況ですので、一定の責任割合が生じるということで、今回80%対20%ということになったものでございます。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。相手方の20%というのは、納得したということですね。これ、1年ぐらいかかっているので、その辺でもめたのかなというのもあったのかとは思うのですけれども、それは証拠みたいな、ドライブレコーダーとか、そういうので検証したということでよろしいでしょうか。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) 事故直後に警察の方でも現場検証を行っております。また、ドライブレコーダーの画像もございます。あとは、区の弁護士にも相談いたしまして、過去の判例等を比較すると、今回は80%対20%が妥当だろうということで、相手方とも折り合いがつきましたので、今回、区長専決とさせていただいたものでございます。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。ありがとうございます。
たしか第3回定例会のとき、そちらは車だったと思うのですが、庁有車の事故があって、区側の責任が90%という事故があって、その職員に対しては終わった後に、何かしら指導だけではなく研修みたいなものを受けさせたと御答弁いただいたと思うのですけれども、今回、この自転車で事故が発生した後、その職員に対しては、何か一定期間、研修なりそういうのを受けさせたとか、そういうのはあるのでしょうか。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) 事故の後に、当該所属長から当該職員に対しては研修を実施しております。業務で外出する場合にやむを得ず庁有自転車を運転する場合には、事前に許可を得るですとか、あとは自転車の安全利用ルールがございますので、そこを徹底するようにということで、併せて所属全職員にも徹底をしてございます。
さらに、こういった事故もございますので、全庁的にも当該所管課から全職員に対して、自転車の安全利用を促すような周知もしてございますので、折に触れそういった安全関係の注意喚起は、引き続き行っていきたいと考えてございます。
○委員(榎本茂君) これは少し長期になっていますよね。僕は、自動車の事故を専門で20年ぐらいやってきたので。これは2段階右折という判断だったのですか。自転車の2段階右折ではなくて、右折の矢印というのは、そもそも右折レーンの自動車に対して許可されるものであって、自転車は、車両だとしても直進か左折しかできない車線からだから、僕は赤信号無視、単なる信号無視だと思うのです。そうすると8対2ではなくて、もっと割合が変わっていたのかなと。相手が納得できないから時間がかかっていたのかなと思って、時間がかかった相手側の主張というのはどの辺にあったのですか。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) 榎本委員の御指摘のとおり、相手方とは、かなり主張の面で、決着に至るまでに時間がかかったということは事実でございます。その結果といたしまして、判例を確認したところ、榎本委員のお話のとおり、今回の事例は自転車が赤信号で侵入をしたという例に当たります。右折の矢印が出ていましたけれども、従うべきは赤信号だったということになります。相手方の4輪車が右折の青矢印信号、こちらは自動車が従うべき信号で進入して、衝突した場合の判例を調べましたところ、結果的に弁護士にも相談して、80%対20%が妥当だという結論になりました。相手方の納得も得られたのでということで、少しお時間はかかりましたけれども、今回、区長専決でということで処理をしたいと考えているものでございます。
○委員(榎本茂君) いや、聞きたいのは、相手側とこちら側の主張がお互いに合っていれば、すぐ終わっているではないですか。時間がかかったのは、どの辺の食い違いの部分があったのですかということです。
○
総務課長・伝わる
日本語推進担当課長兼務(若杉健次君) 交渉の過程で、相手方からは、区の責任割合はもう少し大きいのではという主張があったり、区の方も、判例等を調べまして、どこが妥当かということを探るためにということでお時間がかかったことは事実でございます。結果、少し時間を要しましたけれども、お互い歩み寄るというか、折り合いがつきましたということで、今回、御報告をさせていただいてございます。
○委員(榎本茂君) 僕も、100件どころではない事故の処理をやってきたのですけれども、交差点内というのは100・ゼロというのはほぼないというのは理解しているのですけれども、僕はこれはやはり……。僕はいつも区側に立って言うのですよ。あまりにも簡単に譲歩しては駄目だよと言うのだけれども、これはやはり自転車の方が圧倒的に悪いよね。これは言い方は悪いけれども、たちが悪いというか、タクシーがかわいそうだと思う。1年かかったということは、タクシーは8・2だと、結局、休業補償に相当するタクシーが使えなかった間の補償も、一切ないわけではないですか。タクシーの方がかわいそうだなと思います。
これは本当にしっかりと教育していただきたいなという事例だと思いますので、よろしくお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑をこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「
区長報告第20号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(9)「議案第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)」、
審議事項(10)「議案第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」、
審議事項(11)「議案第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」の3案を一括して議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。
○財政課長(山越恒慶君) ただいま議題となりました
審議事項(9)「議案第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)」、
審議事項(10)「議案第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」及び
審議事項(11)「議案第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」の3案について、一括して御説明いたします。
ファイルですけれども、定例会・臨時会のフォルダをお開きください。令和5年第4回定例会を開いていただきまして、次に議案等のフォルダをお開きください。差し替え後、議案第113号から第115号のファイルになります。こちらを御覧ください。ページ番号は、資料右下にある下線の番号を用いて御説明させていただきます。
まず初めに、「議案第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)」について御説明いたします。
4ページを御覧ください。こちらは予算の総則となっております。歳入歳出予算の補正額は13億1,308万3,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,693億1,345万9,000円となります。第2条債務負担行為の補正につきましては、後ほど御説明いたします。
5ページを御覧ください。第1表歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第13款国庫支出金は、3億9,692万5,000円の増額です。項の1、国庫負担金を3億9,526万8,000円、項の2、国庫補助金を165万7,000円、それぞれ増額しております。
第14款都支出金は、1億7,733万6,000円の増額です。項の1、都負担金を9,657万円、項の2、都補助金を8,076万6,000円、それぞれ増額しております。
第15款財産収入は、6,526万円の増額です。項の2、財産売払収入を同額の増としております。
第17款繰入金は、1,706万1,000円の増額です。項の1、基金繰入金を1,625万6,000円、項の2、特別会計繰入金を80万5,000円、それぞれ増額しております。
第18款繰越金は、6億5,650万1,000円の増額です。項の1も同様でございます。
以上により、歳入予算の補正額の合計は13億1,308万3,000円の増額となります。
6ページを御覧ください。次に、歳出になります。第2款総務費は、1億1,950万6,000円の増額です。項の1、総務管理費を同額の増としております。
第4款民生費は、11億9,154万2,000円の増額です。項の1、社会福祉費を2億5,417万9,000円、項の2、児童福祉費を6億2,559万2,000円、項の3、生活保護費を3億1,177万1,000円、それぞれ増額しております。
第7款土木費は、9,318万5,000円の減額です。項の2、道路橋りょう費を5,409万4,000円、項の3、公園費を3,909万1,000円、それぞれ減額しております。
第8款教育費は、7,262万3,000円の増額です。項の1、教育総務費を同額の増としております。
第10款諸支出金は、2,259万7,000円の増額です。項の2、他会計繰出金を同額の増としております。
以上により、歳出予算の補正額の合計は、13億1,308万3,000円の増額となります。
7ページを御覧ください。第2表債務負担行為補正です。債務負担行為について、みなと芸術センター整備など7件を追加し、期間及び限度額を定めるものでございます。
続きまして、令和5年度港
一般会計補正予算(第7号)説明書に沿って御説明いたします。
20ページ、21ページを御覧ください。こちらは歳入歳出予算事項別明細書の総括となっております。
続きまして、歳入の説明になります。24ページを御覧ください。国庫支出金の増額は、項の1、国庫負担金における民生費負担金等の増によるものです。
都支出金の増額は、項の1、都負担金における民生費負担金等の増によるものです。
26ページを御覧ください。財産収入の増額は、項の2、財産売払収入における不動産売払収入の増によるものです。
繰入金の増額は、項の1、基金繰入金における定住促進基金繰入金等の増によるものです。
そのほか、繰越金を増額しております。
次に、歳出の説明でございます。30ページを御覧ください。総務費の増額は、項の1、総務管理費における派遣職員等管理の増によるものです。
32ページを御覧ください。民生費の増額は、項の1、社会福祉費における高齢者等紙おむつ給付等の増によるものです。
40ページを御覧ください。土木費の減額は、項の2、道路橋りょう費における運河の魅力向上事業等の減によるものです。
44ページを御覧ください。教育費の増額は、項の1、教育総務費における特別支援学校等給食費負担軽減等の増によるものです。
46ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の2、他会計繰出金における国民健康保険事業会計繰出金の増によるものです。
48ページを御覧ください。債務負担行為支出額予定調書です。内容は記載のとおりです。
以上が、令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)の内容の説明となります。
続きまして、「議案第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」についてです。
ページをお戻りいただきまして、10ページを御覧ください。予算の総則となります。歳入歳出予算の補正額は1,814万4,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は244億3,012万9,000円となります。
11ページを御覧ください。第1表歳入歳出予算補正です。まず、歳入ですが、第1款国民健康保険料は、445万3,000円の減額です。項の1、国民健康保険料も同様です。
第6款繰入金は、2,259万7,000円の増額です。項の1も同様です。
以上により、歳入予算補正額の合計は1,814万4,000円の増額です。
12ページを御覧ください。歳出の説明となります。第3款国民健康保険事業費納付金は、1,814万4,000円の増額です。項の2、後期高齢者支援金等分納付金も同様です。
以上により、歳出予算補正額の合計は1,814万4,000円の増額となります。
続きまして、令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。54ページを御覧ください。
歳入の説明になります。国民健康保険料の減額は、項の1、国民健康保険料における医療給付費分現年分等の減によるものです。繰入金の増額は、項の1、繰入金における一般会計繰入金等の増によるものです。
60ページを御覧ください。歳出の説明になります。国民健康保険事業費納付金の増額は、項の2、後期高齢者支援金等分納付金における一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金の増によるものです。
以上が、令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)の内容の説明です。
最後に、「議案第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」についてです。
再びページをお戻りいただきまして、15ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。今回、歳入の補正はございません。歳出のみになります。
第4款基金積立金は、321万8,000円の減額です。項の1、基金積立金も同様です。
第5款諸支出金は、321万8,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金を241万3,000円、項の2、一般会計繰出金を80万5,000円、それぞれ増額しております。
以上により、歳入歳出予算補正額の合計はゼロ円となり、補正前の額と同様の188億757万9,000円が合計額という形になります。
続きまして、令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)説明書に沿って御説明いたします。ページが飛びまして申し訳ございませんが、66ページを御覧ください。こちらは、歳入歳出予算事項別明細書の総括となっております。
68ページを御覧ください。歳出の説明となります。基金積立金の減額は項の1、基金積立金における介護保険給付準備基金積立金の減によるものです。
70ページを御覧ください。諸支出金の増額は項の1、償還金及び還付金における国庫支出金等過年度分償還金の増によるものです。
以上が、令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)の内容の説明です。
補正予算3案についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
○委員(森
けいじろう君) 一般会計の補正予算の特別支援学校等給食費負担軽減の件で確認させていただきたいと思っているのですけれども、私は任期が5月から始まったのですが、それ以降でも度々この要請が各会派の皆さんからあって、その前からずっと言われていたことだと思いますので、すごくいい取組だと思います。できれば、9月から区立の小・中学校の給食費無償化が始まったときに一緒にというのはあるのですけれども、ぜひ早急にお願いしたいなと思います。
内容が少し分からないところがあったので、確認させていただきます。今回、対象として区立小・中学校の副籍を持つ特別支援学校在籍児童と、あとはアレルギー等により学校給食を喫食できない区立小・中学校の児童・生徒というのがありまして、まず、それぞれどれぐらいの人数がいるのかというのを教えていただけますか。
○財政課長(山越恒慶君) 区立の小・中学校に通う方で、アレルギーによって、給食ではなくてお弁当を持参されている方が10名いらっしゃいます。そのほかに、宗教上の関係でお弁当を持参されている方もいらっしゃいまして、23名いらっしゃいます。今回、お弁当を持参されている方への給付ということで合計33人分の予算を計上させていただいております。
それから、特別支援学校の在籍児童数ということになりますが、基本的には全員の方が副籍をお持ちということになりますけれども、こちらは152名分の予算を計上させていただいております。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。ありがとうございます。
そうなりますと、今回、アレルギー等によりというところは、恐らく特別支援学校とはまた別の児童だと理解するのと、あと、具体的にどのようにこの33人の児童の保護者に補助をするのか、教えていただけますでしょうか。
○財政課長(山越恒慶君) 今回、9月分から区立の小・中学校の給食費の負担軽減という形で先に実施しております9月から3月までの分の補助を、行うものでございます。補正予算を議決していただいた後、保護者の方に申請をしていただきまして、一括して年度末、2月もしくは3月になるかと聞いておりますけれども、まとめてお支払いさせていただくと、そのような形で準備しているところでございます。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。取りあえず時限的だということだと思います。今、9月から始まっているのも時限的なままで、まだ来年4月以降どうするかというのは発表されていないとは思いますので、そちらの区立小・中学校の給食費無償化と併せて、こちらも来年4月以降継続という形で、すでに御検討されているとは思うのですが、いただきたいと思います。
○委員長(
池田たけし君) ほかに御質問ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「議案第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)」について採決いたします。
「議案第113号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第113号 令和5年度港区
一般会計補正予算(第7号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について採決いたします。
「議案第114号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第114号 令和5年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」について採決いたします。
「議案第115号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第115号 令和5年度港区
介護保険会計補正予算(第2号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(12)「議案第116号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」、
審議事項(13)「議案第117号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事)」、
審議事項(14)「議案第118号
工事請負契約の変更について(北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅))」、
審議事項(15)「議案第119号
工事請負契約の変更について(
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事)」の4案を一括して議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(12)「議案第116号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」から
審議事項(15)「議案第119号
工事請負契約の変更について(
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事)」までの4件につきまして、一括して提案の
補足説明をいたします。
これらの4件は、令和2年7月3日に議決をいただきました港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約、同
機械設備工事請負契約、令和4年3月15日に議決をいただきました北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅)請負契約、令和4年6月17日に議決をいただきました
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事請負契約につきまして、
公共工事設計労務単価及び
資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第24条第6項の
インフレスライド条項を適用することによる
契約金額の変更につきまして、御承認をお願いするものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№9、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事です。2、契約の相手方は、淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体です。3、
工事場所は、港区芝浦四丁目19番1、20番8、港南一丁目24番3です。4、工期は、令和2年7月4日から令和7年10月31日までです。5、
変更内容です。
契約金額について、51億5,606万2,230円から3億3,347万940円増額し、54億8,953万3,170円に変更します。6、基準日は、令和5年5月25日です。基準日とは、
スライド額を算出する基準とする日をいい、出来高を算出する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。事業者の請求日から起算して14日以内で、発注者と受注者が協議して定めます。7、
変更理由は、
公共工事設計労務単価及び
資材価格の上昇に対処するため、
工事請負契約書約款第24条第6項の
インフレスライド条項を適用することによるものです。
2ページ、
インフレスライドについてを御覧ください。
インフレスライドの概要です。1、
インフレスライドとは、
工事請負契約書約款第24条第6項の規定に基づき、
契約締結時の
労務単価及び
資材価格等で積算した
契約金額を、インフレーションまたはデフレーションを反映した
契約金額に変更することをいいます。2、
適用対象工事は、契約書に
インフレスライド条項が規定された工事で、かつ残工期が2月以上ある工事です。3、変更額の算出方法です。変更額は、
基準日時点の
工事金額と、
契約日時点の
工事金額の差額から、
事業者負担分である
契約時点の
工事金額の1%を引いた金額です。
続きまして、
総務常任委員会資料№10、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事です。2、契約の相手方は、エルゴテック株式会社東京本店です。3、
工事場所及び4、工期は、
本体工事と同様です。5、
変更内容です。
契約金額について、7億1,223万8,780円から3,846万9,860円増額し、7億5,070万8,640円に変更します。6、基準日及び7、
変更理由は、
本体工事と同様です。
続きまして、資料№11、北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅)請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅)です。2、契約の相手方は、日工建設株式会社です。3、
工事場所は、港区北青山二丁目8番先から12番先までです。4、工期は、令和4年3月16日から令和6年3月25日までです。5、
変更内容です。
契約金額について、2億9,997万6,600円から2,543万5,520円増額し、3億2,541万2,120円に変更します。6、基準日は、令和5年5月15日です。7、
変更理由は、先ほどの案件と同様です。
続きまして、資料№12、
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事請負契約の変更についてをお開きください。1、件名は、
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事です。2、契約の相手方は、株式会社田中建設港営業所です。3、
工事場所は、港区元麻布三丁目249番3です。4、工期は、令和4年6月18日から令和6年2月28日までです。5、
変更内容です。
契約金額について、7億1,005万円から4,423万6,940円増額し、7億5,428万6,940円に変更します。6、基準日は、令和5年4月14日です。7、
変更理由は、先ほどの案件と同様です。
港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事請負契約の変更、北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅)請負契約の変更、
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事請負契約の変更についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「議案第116号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」について採決いたします。
「議案第116号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第116号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第117号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事)」について採決いたします。
「議案第117号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第117号
工事請負契約の変更について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う
機械設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第118号
工事請負契約の変更について(北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅))」について採決いたします。
「議案第118号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第118号
工事請負契約の変更について(北青山二丁目
道路整備工事(歩道拡幅))」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
次に、「議案第119号
工事請負契約の変更について(
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事)」について採決いたします。
「議案第119号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第119号
工事請負契約の変更について(
港区立麻布いきいき
プラザ等新築工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(16)「議案第120号
工事請負契約の変更について(南麻布一丁目
道路擁壁改修工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(16)「議案第120号
工事請負契約の変更について(南麻布一丁目
道路擁壁改修工事)」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
本議案は、南麻布一丁目
道路擁壁改修工事請負契約の変更につきまして、御承認をお願いするものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№13、南麻布一丁目
道路擁壁改修工事請負契約の変更についてを御覧ください。1、件名は、南麻布一丁目
道路擁壁改修工事です。2、契約の相手方は、株式会社大達土木です。3、
工事場所は、港区南麻布一丁目24番先です。4、工期は、令和5年3月11日から令和6年1月12日までです。5、
変更内容です。
契約金額につきまして、税込みで1億6,170万円から1,510万6,300円増額し、1億7,680万6,300円に変更します。6、
変更理由は、令和5年3月から適用する
公共工事設計労務単価に対応する
特例措置を行うこと、断面修復工の設計数量の変更等によるものです。
2ページ、増額金額等を御覧ください。1、
増額金額内訳です。断面修復工費、コンクリートガラの処分費、
特例措置による
変更額等について、記載のとおりです。2、施工数量の変更です。断面修復工の施工数量について、記載のとおり変更します。3、処分量の変更です。コンクリートガラについて記載のとおり変更します。
3ページを御覧ください。
変更工事概要等です。1、主な変更箇所です。整備前と整備後イメージ図の画像を御覧ください。画像の右側が擁壁、左側は民家です。擁壁と民家が非常に接近しております。
中ほどの正面図を御覧ください。正面図の真ん中のバツ印を境に、左側は当初契約では断面を5ミリメートル削る予定としており、壁面の中にある鉄筋が露出することは想定しておりませんでしたので、防錆処理はしない予定としておりました。バツ印の右側は左側と比較して擁壁の劣化が大きく、当初契約において、断面を50ミリメートル削り、露出が想定される鉄筋の防錆処理を行うこととしておりました。
工事を進めている過程で、バツ印左側において部分的に劣化が大きく、断面を削った際に、擁壁表面のコンクリートが想定以上に崩れてしまう箇所がありました。図の青い部分は、20ミリメートルから90ミリメートル断面を削り、壁面の中の鉄筋は露出しませんでしたので防錆処理を行わない箇所、赤い部分は、10ミリメートルから120ミリメートル断面を削り、鉄筋が露出しましたので防錆処理を行う箇所でございます。
2、変更概要下の左下(1)を御覧ください。断面を削った後の画像です。分かりにくくて恐縮ですが、へこんでえぐれている部分が、削った際に崩れたものでございます。右側の赤枠の囲みの中の画像は、いずれも中央のあたりに擁壁の内部の鉄筋が確認できます。
続きまして、右下(2)処分量の変更です。擁壁のコンクリートを削る量が増加したため、コンクリートガラの処分量が増加します。画像は増加したコンクリートガラです。
説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「議案第120号
工事請負契約の変更について(南麻布一丁目
道路擁壁改修工事)」について採決いたします。
「議案第120号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第120号
工事請負契約の変更について(南麻布一丁目
道路擁壁改修工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(17)「議案第121号 物品の購入について(
乳幼児用体動センサー内蔵マット)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(17)「議案第121号 物品の購入について(
乳幼児用体動センサー内蔵マット)」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
本議案は、
乳幼児用体動センサー内蔵マットの購入について、御承認をお願いするものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№14、
乳幼児用体動センサー内蔵マットの購入についてを御覧ください。1、購入の目的は、区立保育園等における午睡中の見守り強化のためです。2、入札(見積)経過調書です。2ページ、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は、制限を付した一般競争入札で、2者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、株式会社日本医療器研究所です。落札価格は、5,943万9,600円です。納入期限は、令和6年2月22日です。
3ページを御覧ください。購入物品です。1、購入物品内訳です。センサー内蔵マットはコントローラーつきです。購入数量は474枚です。税抜きの単価は11万4,000円です。2、購入物品画像及び3、使用イメージです。使用する際は、センサー内蔵マットとコントローラーを接続し、マットの上に布団を敷きます。使用中に体動の検知が20秒間に2回以下となった場合、音が鳴りランプが光ります。4ページを御覧ください。納入場所です。保育園、保育室など44か所で、各施設の数量は記載のとおりです。
説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
○委員(森
けいじろう君) 乳幼児の死亡原因の上位に突然死があるというのが問題視されているのは理解しているのですけれども、今回、この取組をされる背景について教えていただけますか。
○
契約管財課長(
江村信行君) こちらの取組の背景でございますけれども、昨今、保育所で、バスの中で子どもが置き去りにされてお亡くなりになると、そういう重大事故等が繰り返し発生しているということで、本年4月から保育施設に対して安全計画の策定を義務づけて、児童の安全確保に向けた取組を計画的に実施するように国が要請をしてきているという背景がございます。また、東京都でも、保育施設が行う安全・安心を確保するための取組として、令和5年度末までに限り、送迎バスなどへの子どもの置き去り防止等の対策の経費を補助する要綱を定めているところでございます。こういう中で、区でも対応することになりました。
先ほどの乳幼児突然死症候群は、数字としては、令和3年度、全国の数字ですけれども、約80人の乳幼児が亡くなっているということもありまして、それを予防していくということで、今回、こちらを御提案させていただくものでございます。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。改めますけれども、港区ではこういった事案は発生していないという理解でよろしいですか。
○
契約管財課長(
江村信行君) 港区ではそうした事案は、目下のところ、発生はいたしておりません。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。ありがとうございます。
あと、今回、この物品の導入は全部区立だと思うのですけれども、ぜひ、先ほどの背景もそうですけれども、とにかく乳幼児の死因の上位にあることですので、それを対策するということを考えると、私立の方にもぜひこの御対応をいただきたいと思うのですけれども、そちらについてはどういうお考えでしょうか。
○
契約管財課長(
江村信行君) 今回のこの44施設は全て区の施設でございますけれども、私立の方は、私立認可保育園と認可外保育施設がこの体動センサー内蔵マットを導入した場合、その経費を区が補助するということは行います。目下のところ、約200施設中50施設から申請が出ていると聞いております。また、この経費につきましても東京都の補助金の対象になります。
○委員(森
けいじろう君) ありがとうございます。私立の方も御対応いただけるということで、ただ、少し気になったのが、200施設あるうちの50施設とおっしゃったと思うのですけれども、その残りの園は、知らないということはないと思うのですけれども、もしかしたら知らないということなのか、それとも、それはもう自分たちでやっているので要らないということなのか、何かそれ以外の理由があるのであれば、教えていただけますでしょうか。
○
契約管財課長(
江村信行君) もちろん200施設全てに周知はしているところでございますけれども、恐らくそれ以外の施設というのは、既に何らかの、例えば身につけるような形のものを持っているとか、そういうある程度の整備がされているのかと思いますが、ただ、念のため、再度これらの施設につきまして、区から再確認をするようにいたしたいと思います。
○委員(森
けいじろう君) 分かりました。すごくいい取組だと思いますので、ぜひ周知も含めて御対応をお願いいたします。
○委員長(
池田たけし君) ほかに御質問はいかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 「議案第121号 物品の購入について(
乳幼児用体動センサー内蔵マット)」を採決いたします。
「議案第121号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第121号 物品の購入について(
乳幼児用体動センサー内蔵マット)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(18)「議案第122号 物品の購入について(
環境学習用スケルトンパッカー車)」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(18)「議案第122号 物品の購入について(
環境学習用スケルトンパッカー車)」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
本議案は、
環境学習用スケルトンパッカー車の購入について御承認をお願いするものでございます。
それでは、本日付総務常任会資料№15、
環境学習用スケルトンパッカー車の購入についてを御覧ください。1、購入の目的は、
環境学習用スケルトンパッカー車の買換えです。2、入札(見積)経過調書です。2ページ、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は、制限を付した一般競争入札で、2者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は、極東開発工業株式会社東京本部です。落札価格は、3,309万9,000円です。納入期限は、令和7年3月14日です。
資料3ページを御覧ください。購入物品です。1、車両です。(1)車種は、三菱ふそうトラック・バス株式会社の電気トラックです。(2)寸法等は記載のとおりです。(3)参考図の囲みの部分が架装部というごみ収集機能の部分で、塗り潰し部分がスケルトン加工部で、中が見えるように透明になります。下の画像は現行車両です。
4ページを御覧ください。2、用途です。
環境学習用スケルトンパッカー車は、ごみの積込み体験を通じ、清掃事業への理解を促し、ごみの減量・リサイクルの意識啓発を目的として作られた車両です。ごみ収集車の仕組みを学ぶために中が見える仕様にしております。みなと区民まつり等のイベントや小学校・保育園等での環境学習で活用いたします。画像は、積み込んだごみが圧縮され、集約される様子です。
説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 「議案第122号 物品の購入について(
環境学習用スケルトンパッカー車)」について採決いたします。
「議案第122号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第122号 物品の購入について(
環境学習用スケルトンパッカー車)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(19)「議案第123号 物品の購入について(港区
スポーツセンターセキュリティゲート等)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(19)「議案第123号 物品の購入について(港区
スポーツセンターセキュリティゲート等)」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
本議案は、港区スポーツセンターセキュリティーゲート等の購入について、御承認をお願いするものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№16、港区スポーツセンターセキュリティーゲート等の購入についてを御覧ください。1、購入の目的は、港区スポーツセンターのセキュリティーゲート等の買換えです。2、入札(見積)経過調書です。2ページ、入札(見積)経過調書を御覧ください。入札の方法は、制限を付した一般競争入札で、11者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。購入の相手方は株式会社エルコムです。落札価格は、物品の購入費及びシステム構築経費等を含めて4,070万円です。納入期限は、令和6年6月30日です。
3ページを御覧ください。購入物品です。1、経費内訳です。購入物品の品名等、数量、単価、金額は表に記載のとおりで、小計①が物品の購入費で3,410万円、小計②のシステム構築及び運用開始準備業務を合わせて合計4,070万円です。
2、物品の画像です。券売機には、キャッシュレス決済機能を導入します。窓口券売用端末は、券売機では対応できない団体利用や、小学生、中学生、高校生等への利用券を発行するとき等に使用するものです。
説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「議案第123号 物品の購入について(港区
スポーツセンターセキュリティゲート等)」の採決をいたします。
「議案第123号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第123号 物品の購入について(港区
スポーツセンターセキュリティゲート等)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
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○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(20)「議案第124号 訴えの提起について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
契約管財課長(
江村信行君) ただいま議題となりました
審議事項(20)「議案第124号 訴えの提起について」につきまして、提案の
補足説明をいたします。
本議案は、不当利得返還等の請求に関する民事訴訟の提起について、御承認をお願いするものでございます。
それでは、本日付資料№17、訴えの提起についてをお開きください。以下のとおり、個人を被告として、不当利得の返還等請求に関する民事訴訟を提起します。
1、訴訟当事者です。原告、港区、被告、個人、病院開設者です。
2、概要です。港区は、埼玉県内の病院に対して、区の国民健康保険被保険者に係る診療報酬及び高額療養費を支払っています。令和2年2月27日に、厚生労働省関東信越厚生局が実施した保険医療機関の施設基準等に係る適時調査において、当該病院は、一部の期間の診療について夜勤看護師が不足しており、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしていなかったことが判明しました。診療報酬のうち特別入院基本料は、施設基準を満たしていなければ算定請求できないため、既に区が支払った診療報酬及び高額療養費について、不当利得として病院側に返還請求を行いました。病院側は、一切返還には応じていません。
3、区の債権額です。区の債権額は、平成31年1月分から令和2年1月分までの診療報酬分146万9,986円、高額療養費分48万1,896円、計195万1,882円です。金額の詳細につきましては、別紙、不当利得額(返還請求額)内訳を御参照ください。
2ページ、4、主な経過です。令和2年2月の厚生労働省関東信越厚生局の適時調査実施、令和4年9月、東京都福祉保健局からの通知により覚知、以後、返還請求に関する経過が記載してございます。
5、今後の対応です。本定例会で議決をいただきました後、病院開設者を被告として、本件不当利得及びこれに対する利息の支払い並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起いたします。また、本件訴訟において必要がある場合は、和解及び上訴をすることができるものとします。
説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(
池田たけし君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、「議案第124号 訴えの提起について」を採決いたします。
「議案第124号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) 御異議なきものと認め、「議案第124号 訴えの提起について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 次に、
審議事項(21)「発案5第5号
地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) 議案等の審査が終了いたしましたので、明日と6日水曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) それでは、明日と6日水曜日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。
──────────────────────────────────
○委員長(
池田たけし君) そのほか、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
池田たけし君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 2時16分 閉会...