• "合計特殊出生率"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2023-09-12
    令和5年第3回定例会-09月12日-13号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和5年第3回定例会-09月12日-13号令和5年第3回定例会  令和五年 港区議会議事速記録 第十三号(第三回定例会)   令和五年九月十二日 (火曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  とよ島くにひろ 君      二  番  新 藤 加 菜 君       三  番  森 けいじろう 君      四  番  さいき 陽 平 君       五  番  琴 尾 みさと 君      六  番  野 本 たつや 君       七  番  三 田 あきら 君      八  番  ませ のりよし 君       九  番  白 石 さと美 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  石 渡 ゆきこ 君       十 三番  なかね  大  君      十 四番  小 倉 りえこ 君       十 五番  やなざわ 亜紀 君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  福 島 宏 子 君      十 八番  根 本 ゆ う 君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  玉 木 まこと 君       二十一番  榎 本 あゆみ 君      二十二番  丸山 たかのり 君       二十三番  土 屋  準  君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  風 見 利 男 君       二十七番  榎 本  茂  君      二十八番  阿 部 浩 子 君
          二十九番  なかまえ 由紀 君      三 十番  七 戸 じゅん 君       三十一番  池 田 たけし 君      三十二番  池 田 こうじ 君       三十三番  清 原 和 幸 君      三十四番  うかい 雅 彦 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        青 木 康 平 君       同 副  区  長        野 澤 靖 弘 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                岩 崎 雄 一 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり事業担当部長兼務                  街づくり支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                新 宮 弘 章 君    同                白 井 隆 司 君         環境リサイクル支援部長兼務                 デジタル改革担当部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   文化芸術事業連携担当部長       同                上 村  隆  君    同                荒 川 正 行 君         産業・地域振興支援部長兼務                 国際化・文化芸術担当課長事務取扱       同 保健福祉支援部長       山 本 睦 美 君    同 みなと保健所長        笠 松 恒 司 君       同 子ども家庭支援部長      中 島 博 子 君    同 児童相談所長         田 崎 みどり 君         用                             地・施設活用担当部長       同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君    同                大 森 隆 広 君                                       用地・施設活用担当課長事務取扱       同 防災危機管理室長       太 田 貴 二 君    同 総 務 部 長        湯 川 康 生 君         会計管理者       同                西 川 克 介 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 長谷川 浩 義 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 吉 野 達 雄 君    同 選挙管理委員会委員長     佐 藤 伸 弘 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          加 茂 信 行 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和五年第三回港区議会定例会議事日程          令和五年九月十二日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        三 田 あきら 議員(自民党議員団)        土 屋  準  議員(自民党議員団)        琴 尾 みさと 議員(みなと未来会議)        さいき 陽 平 議員(みなと未来会議)        なかね  大  議員(公明党議員団)        白 石 さと美 議員(港区維新)        新 藤 加 菜 議員(港区維新)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        森 けいじろう 議員(港区れいわ新選組) 日程第 三  区長報告第十 一号 専決処分について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第十 二号 専決処分について(和解) 日程第 五  議 案 第六十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第六十七号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第六十八号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第六十九号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第七 十号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第七十一号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第七十二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第七十三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第七十四号 令和五年度港区一般会計補正予算(第五号) 日程第十 四 議 案 第七十五号 令和五年度港区介護保険会計補正予算(第一号) 日程第十 五 議 案 第七十六号 令和四年度港区一般会計歳入歳出決算 日程第十 六 議 案 第七十七号 令和四年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 日程第十 七 議 案 第七十八号 令和四年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 日程第十 八 議 案 第七十九号 令和四年度港区介護保険会計歳入歳出決算 日程第十 九 議 案 第八 十号 工事請負契約の承認について(将監橋塗替塗装工事) 日程第二 十 議 案 第八十一号 工事請負契約の承認について(五之橋架設工事(下部工)) 日程第二十一 議 案 第八十二号 工事請負契約の承認について(五之橋架設工事(上部工)) 日程第二十二 議 案 第八十三号 工事請負契約の承認について(霞橋塗替塗装工事) 日程第二十三 議 案 第八十四号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂等外壁等改修工事) 日程第二十四 議 案 第八十五号 物品の購入について(内部情報系システム用ファイアウォール等) 日程第二十五 議 案 第八十六号 指定管理者の指定について(港区立田町駅東口自転車等駐車場等) 日程第二十六 議 案 第八十七号 指定管理者の指定について(港区立白金高輪駅自転車駐車場等) 日程第二十七 議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(港区立浜松町駅北口自転車等駐車場等) 日程第二十八 議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(港区立三河台公園自転車駐車場等) 日程第二十九 議 案 第九 十号 指定管理者の指定について(港区立公共駐車場) 日程第三 十 議 案 第九十一号 指定管理者の指定について(港区立麻布区民センター) 日程第三十一 議 案 第九十二号 指定管理者の指定について(港区立芝浦港南区民センター等) 日程第三十二 議 案 第九十三号 指定管理者の指定について(港区立高輪区民センター) 日程第三十三 議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立赤坂区民センター) 日程第三十四 議 案 第九十五号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター) 日程第三十五 議 案 第九十六号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ) 日程第三十六 議 案 第九十七号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅) 日程第三十七 議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦) 日程第三十八 議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター) 日程第三十九 議 案 第 百 号 指定管理者の指定について(港区立郷土歴史館) 日程第四 十 議 案 第百 一号 指定管理者の指定について(港区立みなと図書館等) 日程第四十一 議 案 第百 二号 指定管理者の指定について(港区立三田図書館等) 日程第四十二 議 案 第百 三号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習センター) 日程第四十三 議 案 第百 四号 指定管理者の指定について(港区立青山生涯学習館) 日程第四十四 議 案 第百 五号 指定管理者の指定について(港区立運動場) 日程第四十五 議 案 第百 六号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター) 日程第四十六 議 案 第百 七号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場) 日程第四十七 議 案 第百 八号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について             ───────────────────────────       令和五年第三回港区議会定例会追加日程          令和五年九月十二日 午後一時 日程第四十八 請 願五第 九 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 日程第四十九 請 願五第 十 号 現行の健康保険証の廃止を行わないよう求める意見書の提出に関する請願 日程第五 十 請 願五第十 一号 健康保険証の存続に関する請願 日程第五十一 請 願五第十 二号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願 日程第五十二 請 願五第十 三号 臨海斎場の施設拡充の検討を臨海部広域斎場組合に求める請願 日程第五十三 請 願五第十 四号 渚橋袂の浮桟橋に関する請願             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。
                ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十三番なかね大議員、十四番小倉りえこ議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番三田あきら議員。   〔七番(三田あきら君)登壇、拍手〕 ○七番(三田あきら君) 本年四月の港区議会議員選挙において、初当選させていただいた三田あきらでございます。選挙においては、福祉と子育てについて多くの訴えをさせていただき、御信託をいただいたものと承知しております。  さて、来月、港区社会福祉協議会は七十周年を迎えます。七十年間、地域のつながりを守り、社会福祉の実践をしてこられた港区社会福祉協議会に深い敬意を表するものであります。  社会福祉とはどういったものであるかを考えるとき、いつも私が思いを致すのは糸賀一雄氏であります。糸賀一雄氏は、福祉に従事する人々から、社会福祉の父と呼ばれる存在であります。同氏は、戦後すぐの一九四六年に戦争孤児を受け入れ、知的障害児の教育を行う近江学園、そして一九六三年には重症心身障害児施設びわこ学園を創設した社会福祉の実践者として知られております。一九六三年には、著書「この子らを世の光に」を発表されました。それまでの福祉は、助詞の「を」と「に」が逆の発想で、「この子らに世の光を」という、言わば恵まれない子どもたちに光を当てていくという発想でありました。糸賀氏は、この子どもたちこそが自ら光り輝く存在であるという発想を世に訴え、「この子らを世の光に」は、社会福祉の基本的な考え方として、現在でも受け継がれております。  私は、港区に住まう全ての人が自ら光り輝くことができるまちづくりをしていくことが、区政に携わる者の使命であると信じております。まず、この所信を忘れることなく、与えられた職責を全うすることをこの際お誓い申し上げ、自民党議員団の一員として、本定例会における質問に入らせていただきます。武井区長及び浦田教育長におかれましては、明快な答弁をお願い申し上げます。  まず初めに、こどもまんなか社会についてお尋ねいたします。  本年四月一日、こども基本法が施行され、こども家庭庁が設置されました。政府も異次元の少子化対策を打ち出し、子ども・子育て世代を取り巻く環境は大きく変化してきております。こども家庭庁は、「こどもまんなか」を合い言葉に、内閣府、厚生労働省、文部科学省など、これまで別々に担われてきた子どもに関する司令塔機能を一本化し、就学前の子どもの育ちの保障や子どもの居場所づくりなどを主導する行政機関として、その役割が期待されているところであります。港区でも「こどもまんなか」を冠する特別委員会が設置されたことからも分かるように、少子化対策待ったなしという危機感が社会に共有されたものと言えるのではないでしょうか。  先般、港区自民党議員団は、こども家庭庁を訪問しました。子ども政策を担う第一線の担当者と意見を交換し、あわせて港区の現状を訴えてきたところであり、港区も国や東京都と緊密な関係を保ちながら、子どもの最善の利益を第一に、現在の子ども施策はもちろん、新たな施策の策定に不断の努力を続けていただきたいと考えております。  さて、本年二月、港区は「みんなと子どもすくすくアクション」を策定し、三十の子育て支援策を掲げました。そこで、抽象的な質問となりますが、新たな子育て支援策を構築するに当たって、港区が基礎に置いた考え方はどのようなものか、区長のお考えをお聞かせください。  次に、保育所における不適切保育についてお尋ねいたします。内閣府の調べによれば、保育施設における死亡事故、重大事故の件数は、二〇一六年は五百八十七件であったところ、二〇二一年には千八百七十二件にまで増加し、僅か五年足らずで三倍以上に増加している状況です。また、残念なことに保育所等における不適切保育についての報道も全国で相次いでおり、子どもの安全の確保や権利の擁護について、私たちが真剣に向き合うことが求められております。この際、港区はどのような覚悟でこの現状に向き合っていくのか、区長の見解を問います。  次に、学校における日本版DBS制度の運用開始前の対策についてお尋ねいたします。  子どもが教職員から性被害を受けるという事案が全国的に発生している状況は、看過しがたいものがあります。港区においても、本年七月十八日に区立小学校に勤務する教諭がわいせつ行為をしたなどとして、準強制わいせつ容疑で逮捕される事案があり、大きな衝撃を受けたことは記憶に新しいところであります。  こども家庭庁は、一定の施設で働く際に、性犯罪歴についての証明を求める日本版DBSの導入を検討しているところであります。日本版DBSは、プライバシー権の制約が発生する可能性がある制度と言われますが、子どもの安全と保護者の安心を確保していく手段としては効果的な方法であり、推進していくべき制度であると考えております。  一方で、日本版DBS制度が構築・運用されるまでは、いましばらく時間がかかるため、その間、いかなる方法でこの類いの事件の再発を防止していくのか、教育長の見解を問います。  次に、保育所に対する支援策についてお尋ねいたします。  港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の中で保育園の保育士配置基準を定めており、同条例第四十三条第二項は「保育士の員数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とすることとする」と規定しております。その上で、港区保育扶助要綱による扶助を受ける基準で、一歳児おおむね五人につき一人以上の割合の保育士配置を求めていることから、実務上は一歳児五名につき保育士一人の配置となっている状況であります。同条例の配置基準は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準における保育士の配置基準に倣っており、この基準は戦後変更されておりません。  現在の我が国の生活様式と戦後の生活様式は大きく異なっております。保育現場の職員の方からは、この基準のうち三歳児の基準が最も厳しいと言われております。ベテランの保育士の先生によれば、その先生が就職したときは、おむつが二歳で取れる園児が多かったとのことであります。まだ紙おむつが今ほど普及しておらず、家庭では布のおむつを手洗いしており、その手間から、できるだけ早くおむつが取れるよう家庭でもトレーニングをしていたようであります。今は便利で快適な紙おむつが普及し、三歳児二十人の中でも五人前後はおむつをしていることがあり、五人のおむつ替えをしているだけで保育士さん一人が付きっきりになってしまう。その意味で三歳児の二十対一という基準が厳しいということでありました。  現在、港区においては、私立認可保育園に対して、十一時間開所保育士加算、障害児保育支援者加算、延長保育人件費などの各種加配が行われており、様々な観点から保育所に対する支援が設けられていることは承知しておりますが、これからも現場の目線を第一に、保育士が生き生きと働くことができるような支援をお願いしたいと思います。  新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まった頃、まだえたいの知れないウイルスに世界が戦々恐々としていた中、保育園の門を閉ざさずに子どもたちを受け入れてくれたのは現場の先生方であります。苛酷な労働環境の中でも常に笑顔を絶やさずに子どもを見守ってくれている先生方に報いることが、子どもや保護者の安心につながるのではないでしょうか。余裕のある明るい保育を実現していくために、ぜひ保育所に対する各種支援策のさらなる充実について御検討をお願いしたいと思いますが、区長の見解を問います。  次に、こども誰でも通園制度についてお尋ねいたします。  本年六月十三日に、こども未来戦略方針が閣議決定され、その中にこども誰でも通園制度が盛り込まれました。こども誰でも通園制度は、子育て家庭の多くが孤立した育児の中で不安や悩みを抱えており、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな制度であります。この七月から文京区ではモデル事業が始まり、定員三十名に対して、その六倍近い百七十九名の申込みがあったとの報道がされており、子育て世代のニーズの高さをうかがうことができます。  一方で、保育の現場においては、本制度に対する不安の声も聞こえてきております。すなわち保育業界の人手不足であります。東京都の令和四年十月時点の保育士有効求人倍率は三・五七倍であり、全職種計の一・六五倍を大きく上回っており、保育士不足が深刻化している状況であります。  また、保育所では、年単位、月単位、週単位の保育計画を作成することになりますが、日替わりでお子さんをお預かりしていく場合に、子どもの発達や特性の見極めに時間がかかる可能性があります。このような受入れ側の様々な要素にも丁寧に対応していきながら、家庭の負担の軽減、そして何よりも子どもの最善の利益を念頭に、港区において制度設計をしていっていただきたいと思いますが、本制度に対する区長の方針を問います。  次に、いわゆる買物弱者対策についてお尋ねいたします。  買物弱者とは、日常的な食料品アクセスが困難な地域の住民を指しますが、私の事務所が所在する青山地域では、この買物弱者の問題について、住民からの強い陳情を頂いているところであります。二〇一九年、南青山において大型スーパーが閉店後、食料品とりわけ生鮮三品の入手に対して不便さを感じる住民が数多く存在しております。現在、港区としても出張販売などの方策を考えていただいておりますが、買物ができる機会という面では抜本的な解決につながっていないのが現状です。  食料品アクセスは住民の日々の生活に欠かせないものでありながら、食料品店については、港区の地価の高さから事業者が出店に積極的になれない状況が続いております。港区としても、今後、公共施設の新設のほか、再開発などの大規模開発事業等における食料品店の誘致を積極的に検討いただくなど、区民の利便性に応える取組をお願いしていきたいと思いますが、区長の見解を問います。  次に、ご遺族支援コーナーについてお尋ねいたします。  港区は、本年二月、身近な方を亡くされた御遺族が行うべき様々な手続に関して、区役所での手続を一括で案内する、ご遺族支援コーナーを設置しました。失意の中にある区民の方に寄り添うこの制度は、区民にとって大変心強い取組であると考えております。  現在、このご遺族支援コーナーは芝地区総合支所内に設置されており、区は、ご遺族支援コーナーの利用状況によって、ほかの総合支所にも広げていくとの考えであると聞いておりますが、配偶者を亡くされた方は高齢である場合が多く、芝地区総合支所に訪れることが困難である方も多いと推定されます。できる限り、最寄りの総合支所で相談できる体制を早期に整えるよう要望いたします。  また、御遺族の相談においては、相続の法的な問題、税金の問題など、専門性が問われる内容も含まれると考えます。港区では、十士業合同相談会を実施するなど、専門家団体とも友好な関係を保っていることから、必要に応じて、これらの団体と協働し、区民の利便に応えていくべきであると考えますが、区長の見解を問います。  次に、区立公園・児童遊園における花火についてお尋ねいたします。  今夏、港区は試行的に一定の区立公園及び児童遊園において、一定の時間の間、手持ち花火を行えるようルールを策定いたしました。地方においては当たり前のように行える花火であっても、この都心港区で実施することは大変困難であり、私の参加している団体では、子どもたちのためにお寺の境内を借りて実施している状況でありました。今回の試みは、子どもの夏の思い出を創出するものとして、多くの区民の評価を得たものと認識しております。  けだし、本来、公園等は自由自在に利活用できる使い勝手のいい空間であるべきです。様々な事情でボール遊びができないなど、次第に制約の多い公園が増えている現状がありますが、大きな危険を生じない範囲で見直していくということがあってもよいのではないでしょうか。その中で今回の花見の試みは、私自身大変共感できた施策であり、来年以降についても、引き続き実施をしていただきたいと考えますが、この点、区長の見解を問います。  次に、HPVワクチンの公費助成についてお尋ねいたします。  子宮頸がんは、そのほとんどがヒトパピローマウイルスへの感染によって引き起こされると言われております。現在、ヒトパピローマウイルスへの感染はワクチン接種によって予防することができ、小学校六年生から高校一年生相当の女子に対しては、公費によって接種することができることになっております。  一方で、ヒトパピローマウイルスは男女問わず感染するものであり、男性が感染した場合でも肛門がんや性感染症の原因となることが分かっております。また、ヒトパピローマウイルスは性交渉によっても感染が拡大するものであり、男女問わず感染予防することが重要であります。  公費接種の対象となっていない男子が同ワクチンを接種する場合、クリニックによっても異なりますが、五万円前後の自己負担となり、経済的影響は大きいと言わざるを得ません。オーストラリア、カナダ、イギリスなどでは、いずれも男性の予防接種率が七〇%を超えており、本年八月一日からは、中野区において男子に対する公費助成が始まっております。もちろん、ワクチン自体の安全性等の確認もしっかりと進めていただいた上で、がんや性感染症の予防の見地から、港区においても男子に対する予防接種助成を進めていただきたいと考えますが、区長の見解を問います。  次に、ネズミが繁殖しづらいまちづくりについてお尋ねいたします。  港区には、飲食店が立ち並ぶ繁華街が数多く存在しており、当該繁華街の近隣住民からネズミに関する相談が寄せられております。ネズミは感染症の媒介を行うなど、公衆衛生上放置することはできない問題であり、また、東京消防庁管内では、ネズミ等の動物が原因となる建物火災が毎年二十件ほど発生しており、ネズミを増やさない取組を行っていく必要があります。  ネズミの繁殖を抑制するには生ごみ等、ネズミの餌となる要素を徹底的に管理していくことが重要です。ネズミの発生要因の調査のほか、必要に応じて粘着式のネズミ捕りの配布・支援など、区における積極的なネズミ対策を期待しておりますが、これについて区長の見解を問います。  次に、赤坂三通りの道路整備についてお尋ねいたします。  赤坂一ツ木通り、みすじ通り、田町通りの三通りと、それらを接続する旧地下鉄通り等の車歩道については、一ツ木通りが平成十五年、みすじ通り、田町通り及び旧地下鉄通りが平成十一年に整備が行われ、二十数年が経過しており、水たまりやインターロッキングブロックのひび割れが常態化し、大規模なメンテナンスが必要となっている状況であります。  赤坂二丁目・六丁目再開発によって当該地区は、今後ますますインバウンド観光客をはじめ、数多くの来訪者が期待されており、赤坂地域を代表する三通り地域の面による車歩道改修によって赤坂の魅力のさらなる向上を目指していくべきであると考えております。現在、麻布十番一・二丁目道路整備が行われているところであり、先行事例の知見を生かしつつ、赤坂におけるニーズを反映した道路整備を行っていくべきと考えますが、区長の見解を問います。  次に、「ちぃばす」の安定的な運行についてお尋ねいたします。「ちぃばす」赤坂ルートについては、令和三年において、約千五百九十万円の運行経費の削減を見込んで、運行間隔を平日・土休日ともに二十分から三十分へと変更がなされました。先日、他区の区議会議員と「ちぃばす」について話す機会がありましたが、三十分に一本という本数に皆一様に驚いておりました。行政の方にはそれくらいの運行間隔なのだということは、ぜひ心にとめておいていただきたいと思います。  今夏は都内も猛暑日が続き、特に高齢者や乳幼児等にとっては、万一バスに乗り遅れた場合、三十分の間バス停で待つということはほとんど不可能であって、実質的には他の交通機関を検討せざるを得ない状況であります。赤坂ルートを御利用の住民からは、何とか改善できないかという声をたくさんいただいております。コロナ禍が収束に向かいつつある中、区民の外出の機会も増え、「ちぃばす」利用も増える中で、運行間隔を元に戻してほしいというのが区民の願いであります。運行経費増加など課題はあるかと思いますが、区民の要望にしっかり耳を傾けながら、安定的に運行することについて、区長の見解を問います。  次に、モペットをはじめとするパーソナルモビリティーへの注意喚起についてお尋ねいたします。近年、電動キックボードに関する法改正がなされるなど、新たな交通手段が認められるようになり、利便性が向上した一方で、関係法令が複雑化し、区民にとって何が正しいのかが分かりづらい状況となっております。その中で、モペットに関する法令違反が深刻化しております。モペットは自転車に似た外観を有しており、ペダルがついているものの、ペダルをこがなくともスロットルを回すだけで走行することができる電動の原動機付自転車を指します。法令上、定格出力一・〇キロワット以下のものは原動機付自転車の扱いとなり、保安基準を満たした上で、区への届出、自動車損害賠償責任保険への加入、軽自動車税の納税義務があるほか、運転手には原動機付自転車の運転免許を保有することやヘルメットの着用義務が課せられております。  しかし、現在、様々な規格の輸入モペットが国内に流通しており、保安基準を満たしていないと思われるものや、満たしていても必要な届出を行っていないのではないかと思われるモペットがまちを走行しております。電動キックボードについても法令を守らないで走行している人も少なからずいると思われます。これらはほんの一例であって、そのほかにも新たなモビリティーが続々と区内を走行しております。これら様々なモビリティーの利用者の中には、区の届出や自動車損害賠償責任保険の加入の必要性、また、走行に関するルールを知らずに利用している人もいると思料します。  パーソナルモビリティーは手軽で便利な乗り物である一方、ルールを守らないと危険な乗り物となってしまうものであります。今後も増え続けるこれらのモビリティーの安全利用への注意喚起など、今後の港区としての取組について、区長の見解を問います。  次に、町会・自治会員の減少対策についてお尋ねいたします。  二〇二一年、総務省が全国の市区町村を対象に行った調査によって、この十年間で町会・自治会の加入率が平均約七%前後低下していることが判明し、全国的に町会・自治会への加入率が低下していることが明らかになっております。この問題は、近年始まった現象ではありませんが、特にコロナ禍で高齢者の外出の機会が減少し、この流れに拍車をかけている状況と認識しております。町会・自治会のマンパワーが減少する中で、地域の行事・祭礼が今までどおり実施できないなど、様々な弊害が顕在化してきております。  この課題に対し、区も地域デビューイベントなど企画を実施していただいていると思いますが、抜本的な解決には至っておりません。特に都心においては、町会・自治会の存在自体が認知されていないケースもあり、例えば転居届の受理の際に、町会・自治会の周知に関する案内を配付するなど、協働推進課の枠にとらわれず、折々での全庁的な取組を展開していく中で、町会・自治会加入率の減少に歯止めをかけていくことが必要かと思いますが、今後の区の取組について区長の見解を問います。  次に、町会・自治会長の負担軽減についてお尋ねいたします。町会・自治会長は、当該町会・自治会の長として様々な地域行事への出席、防犯・防火活動、交通安全、防災、清掃、募金、防犯灯の維持管理、祭礼、各種レクリエーションの統括を行う重要な役割を担っております。そのほかにも、区のみならず、警察、消防等、各種行政が主催する会議への出席、行政からの月例発送物を整理して町会員に周知する活動、町会・自治会連合会や環境美化推進協議会など、町会・自治会を構成員とする各種会合にも出席する必要があり、その負担は大変大きいものがあると言わざるを得ません。  近年では、昔ながらの商店などが減少し、仕事をしながら町会・自治会長の役割を果たしていくということが難しい環境となっており、人生百年時代で、かつてのように六十歳で定年退職するということも少なくなった結果、町会・自治会長の成り手不足が叫ばれているところであります。  複数の町会・自治会長からは、趣旨の似た会合が複数存在しており、会議体の統合を図るなどして町会・自治会長の負担を軽減することはできないかという声が届いております。これからは、ますます町会・自治会長の引受け手不足が深刻化していくことも予想され、区としても町会・自治会長の負担軽減に取り組んでいく必要があると考えますが、区長の見解を問います。  次に、古井戸の防災井戸としての利用についてお尋ねいたします。  大規模災害時においては断水が生じ、災害の規模が大きくなるのに比例して、断水期間が長期化することになります。このことから、飲料用水については在宅避難が可能となるよう、各家庭において一人当たり最低七日間分の水の備蓄が推奨されているところですが、在宅避難中に必要となる水は、飲料用水のみではありません。トイレの排水や体の洗浄用など、様々な用途の生活用水が必要となります。このような状況で有用とされるものが防災井戸であります。防災井戸とは、災害時において断水が生じている間に使用されるもので、一般的に洗浄やトイレの排水等の生活用水に利用する目的で使用される井戸を言います。  港区では、現に利用されているものや利用されていないものを含めると、数多くの古井戸が存在しております。区内の既存の古井戸を防災井戸として協定を結ぶ取組について、さらに広い範囲で推進していただきたいと思いますが、区長の見解を問います。  次に、港区の国民保護計画についてお尋ねいたします。近年、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が続いており、本年は既に十九回にわたって発射されている状況であります。現実にはミサイルが我が国の領域に着弾したケースはないものの、危機管理は常に最悪の事態を想定しなければならないことは言うまでもありません。  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十五条は「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」と規定し、これに基づいて、港区は港区国民保護計画を作成しております。区民の安全の確保のためには、国民保護計画を有名無実にするのではなく、実効性のあるものにしていくとともに、庁内の関係部門が参加する訓練を継続的に行うことが重要であると考えますが、この点、区長の見解を問います。  次に、みなと芸術センターの管理運営計画についてお尋ねいたします。  昨年十一月に、区は、みなと芸術センターの管理運営計画を定めました。十年後には事業収入及び助成収入をはるかに上回る、事業費より高額となる人件費を含め、全体で十億円規模の指定管理料を設ける予定とされています。これほどの費用をかけたみなと芸術センターは、非公募で指定管理者候補者を選定するということであり、我が会派からも疑問の声が上がっております。  区民に適正な費用負担を求める一方、区が一定の経費を支出し、区の財政的な負担を極力軽減していくことを検討されるとしていますが、みなと芸術センターは、いまだ共生社会の実現に向けた取組の理解などを含め、港区に暮らす区民、港区を訪れる来街者にとってどのようなホールになるのか、どのように利用ができるのか、その全体像が見えておりません。そこで、管理運営計画における収支の考え方について、区長の見解を問います。  最後に、区立中学校における海外修学旅行について一言申し上げます。先般、区長が海外修学旅行の実施について発表されてから、様々な方から意見をいただいております。ここに集う各議員も同様のことと推察いたします。また、本日は議場にもメディアの取材が入っており、それほど世論を二分するテーマになっているという証左であります。  今回の海外修学旅行については、この施策の形成過程がほとんど見えず、言わば唐突感が際立ってしまったことが現在の議論を巻き起こしているのではないでしょうか。子どもの教育を考える際、私たちが最も忘れてはいけないことは、何が子どもにとって最善であるかということであります。その視点に立ったとき、私は、広くたくさんの方々の意見を聞き、適正なプロセスを踏んで施策の形成をしていくことが必要だったのではないかと考えます。  この議論の中で、港区は裕福であるから、上級区民であるからという言われ方をしております。決してそのようなことはないにもかかわらず、現実には、港区とそのほかの地域の子どもの壁ができてしまった。あるいは区立中学校と私立中学校の子どもの壁ができてしまったとも言えるかもしれません。それが私にとっては大変残念なことであります。  昨日、区長は、二元代表制について、車の両輪に例え答弁されました。なれ合いではなく丁々発止の議論をすることによって、初めてあまねく区民が安心して乗ることができる車が実現できるのではないかということを申し上げ、私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の三田あきら議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、子ども・子育て支援についてのお尋ねです。  まず、新たな子育て支援策の構築に当たっての基本的な考え方についてです。新たな子育て支援策として取りまとめた「みんなと子どもすくすくアクション」の策定に当たっては、誰もが安心して希望する人数の子どもを産み育てられる社会の実現を目指し、妊娠・出産・育児を通じ、全ての子育て家庭へ切れ目なく支援することを基本的な考えといたしました。今後も区ならではの子ども・子育て支援策を全庁横断的に推進し、子育てするなら港区を実現してまいります。  次に、保育所における不適切保育への対応についてのお尋ねです。区は児童相談所設置市として、区の権限で保育所等に指導検査や巡回指導を実施し、さらなる保育の質の向上に取り組んでおります。全国的に不適切保育が発生していることから、区は、来年一月に、保育所等に通う子どもの保護者等が不適切保育が疑われる内容など、いつでも相談できる窓口を設置いたします。区は、子どもの権利など専門的知見を有する保育専門アドバイザーと、寄せられた相談に対して、保育所等に改善を指導するとともに、必要に応じて第三者委員会を設置し、不適切保育の未然防止に努めてまいります。今後も子どもの権利を守り、これまで以上に保育の質の向上を図ってまいります。  次に、保育士に対する支援策についてのお尋ねです。区はこれまでも、公私立保育園の保育士のスキルアップを支援するため、大学と協働した保育研究や研修の充実を図り、保育の質の向上に取り組んでおります。また、保育アドバイザーの派遣による相談支援の充実や、社会保険労務士による労働環境のモニタリングを実施することなど、あらゆる角度から全ての保育士が良好な職場環境の下で安心して働き続けられるよう支援しております。引き続き、現場の声を丁寧に聞きながら、さらなる支援の充実に取り組んでまいります。  次に、こども誰でも通園制度についてのお尋ねです。区は、在宅子育て家庭が利用できる子育てひろばあっぴぃでの乳幼児一時預かり事業や、私立認可保育園での余裕活用型一時保育事業のほか、短時間勤務の保護者の子どもを預かるみなと保育サポート事業を実施し、多様な子育て世帯を支援しております。  全ての子育て家庭を対象とするこども誰でも通園制度の実施に向けては、通園に慣れていない子どもや保護者との信頼関係の構築、また、保育士や実施場所の確保などの課題があることから、保育現場の意見を聞きながら、子どもや保護者が安心して利用できる環境を整備し、制度の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。  次に、豊かな区民生活の実現についてのお尋ねです。  まず、買物弱者対策についてです。区はこれまで、大規模開発等の機会を捉え、民間事業者に食料品店等の誘致を働きかけ、浜松町一丁目地区、田町駅東口北地区等においてスーパーマーケットの出店を実現いたしました。また、令和十一年度に事業完了予定の北青山三丁目地区の再開発事業においても大規模なスーパーマーケットを誘致する予定です。区有施設においては、区民の声を受けて、本年五月に札の辻スクエア内にスーパーマーケットを設置いたしました。今後も大規模開発等が計画される際には、各地区総合支所が中心となって関係部署が連携し、地域のニーズに合った食料品店等の誘致に努めてまいります。  次に、ご遺族支援コーナーについてのお尋ねです。区は、身近な方を亡くされた遺族の手続を一括で御案内するご遺族支援コーナーを、本年二月に芝地区総合支所に設置いたしました。現在、ご遺族支援コーナーは、芝地区総合支所で運用しながら課題整理を進めており、準備が整い次第、各地区総合支所でも順次運用を開始してまいります。  また、専門性の高い御相談にも応えられるよう、「ご遺族の方へ」の冊子に相続や税金、不動産の手続などの相談先も掲載し、さらに内容の充実を図るとともに、関係機関とも密に協力して、御遺族に寄り添った支援が行われるよう努めてまいります。  次に、区立公園・児童遊園における花火についてのお尋ねです。区では、区立公園・児童遊園等での花火の使用については、騒音や煙、ごみなど、近隣に住む方や公園利用者などへ配慮し、禁止しておりました。一方で、毎年夏になりますと、区民の皆さんから花火の使用に関する要望を受けております。  このため、本年八月十日から三十一日までの期間、四十二か所の区立公園・児童遊園において、子どもたちの夏の思い出づくりのために手持ち花火の使用を試行いたしました。その結果、多くの区民の皆さんに喜んでいただきましたが、時間が守られていないことや、ごみを持ち帰らないことなどへの苦情もありました。来年度以降も継続してほしいと多くの声が寄せられているため、周辺の皆さんに配慮した上で、来年度も夏休みの期間に実施をしてまいります。  次に、保健・衛生についてのお尋ねです。  まず、HPVワクチンの公費助成についてです。昨年八月から国の厚生科学審議会において、男性のHPVワクチンの定期予防接種化に向けた議論が始まりました。現在は安全性及び有効性の評価検証や、最新の科学的知見を追加するための情報を収集している段階です。男性へのHPVワクチン接種の助成については、今後も国における定期予防接種化に向けた動向等を注視してまいります。  次に、ネズミが繁殖しづらいまちづくりについてのお尋ねです。区は、ネズミについて相談が寄せられた際、職員が直接現地を確認し、対策の指導・助言を行うとともに、必要に応じて捕獲用粘着シートのサンプルを提供するなどきめ細かく対応しております。  また、飲食店等にネズミ対策のチラシを配布するほか、民間収集運搬事業者と契約している店舗等に対しても適正なごみ処理をするよう指導・助言を行っております。ネズミの繁殖の抑制には地域ぐるみで衛生管理に取り組むことが重要であるため、今後、港区商店街連合会を通じて商店街全体に周知が行き渡るよう努め、適正な管理を働きかけてまいります。  次に、交通環境の向上についてのお尋ねです。  まず、赤坂三通りの路面整備についてです。一ツ木通り、みすじ通り、田町通りの赤坂三通りにつきましては、道路整備から二十年以上がたち、舗装や車止めなどの道路附属物の老朽化が顕著に現れております。区は、これまでの三通りの各商店会の意向や、本整備に関する合意形成の進め方等の検討を踏まえ、来年度に本整備の協議会を立ち上げる予定です。今後は、本協議会の中で地域の方々と連携し、整備計画を検討してまいります。地域住民だけではなく、赤坂を訪れる多くの来街者が安全・安心・快適に利用していただける道路整備の早期実現を目指してまいります。  次に、「ちぃばす」の安定的な運行についてのお尋ねです。区はこれまで、「ちぃばす」の運行に当たっては、利用実態調査や利用者アンケートを実施し、効率的な運行に向け課題を整理するとともに、区民ニーズを把握した上でルート変更やダイヤ改正を行うなど、運行改善に取り組んでまいりました。今後も地域の皆さんの御意見、御要望を丁寧に伺いながら、利便性やアクセス性、収支率などを総合的に勘案し、「ちぃばす」の安定的な運行に努めてまいります。  次に、パーソナルモビリティー利用者への注意喚起についてのお尋ねです。区は、昨年二月に策定した第十一次港区交通安全計画において、電動キックボードやモペットなど新たなモビリティーに関する安全対策を新たに加えております。モビリティー利用者が自ら交通ルールを守り、安全な取組を実践できるようルールやマナーの啓発などに取り組んでおります。  また、シェアリング事業者に対して、利用者が正しいルールに沿って安全に利用するよう周知を要請しております。今後も警察とも連携し、車両区分に沿った正しい交通ルールを遵守し、安全に利用していただけるよう街頭キャンペーンを実施するとともに、広報みなとやSNSも活用した普及・啓発活動を推進してまいります。  次に、町会・自治会についてのお尋ねです。  まず、町会・自治会員の減少対策についてです。町会・自治会は地域コミュニティーの中核であり、町会・自治会員の減少は、地域活力の低下につながる大きな課題です。区では、町会・自治会のイベント情報の発信や魅力を伝えるためのホームページ作成を支援しております。  また、各地区総合支所区民課の窓口で転入した方にお渡ししています、町会・自治会加入の御案内に町会加入申請用の二次元コードを掲載するなど、デジタルの力を活用した町会・自治会の認知度の向上、また、加入の促進に取り組んでおります。今後も町会・自治会をPRする機会を捉え、積極的な加入促進に努めてまいります。  次に、町会・自治会長の負担軽減についてのお尋ねです。町会・自治会長には、日頃から様々な地域の活動への参加をはじめ、区からのお知らせの周知等、御尽力をいただいております。区では、町会・自治会長等役員の負担を軽減するために、今年度からデジタル回覧板アプリを導入し、区からの回覧物を即時に会員が閲覧できるシステムの普及を進めております。また、町会・自治会の課題解決の伴走支援事業である町会・自治会活動応援個別プログラムでは、新たに就任した町会・自治会長の困り事を聞き、解決につなげるなどの支援をしております。引き続き、町会・自治会長の負担を軽減し、成り手不足の解消につながる取組を推進してまいります。  次に、防災力の向上についてのお尋ねです。  まず、古井戸の防災井戸としての利用についてです。区は、災害時の生活用水を確保するため、区内の公園や児童遊園、学校に災害対策用井戸を、港南公園には非常用受水槽を設置しております。また、民間事業者と協定を締結し、一定量の水の確保が見込まれる二十一か所の井戸を民間非常災害用井戸に指定し、災害時や長期的な断水時に生活用水として活用できるようにしております。今後もこのような地域の井戸を活用した災害時の生活用水の確保に努めてまいります。
     次に、国民保護計画についてのお尋ねです。  大規模テロの発生や国が武力攻撃を認定した場合には、区が港区国民保護計画に基づき、国や東京都と連携し、区民や来街者の避難誘導等を行います。これまで、区は、区職員の危機対応能力向上のため、大規模テロを想定した初動対応に関する図上訓練のほか、eラーニングによる国民保護に関する研修を実施してまいりました。今後も近年の国際情勢を踏まえながら、様々な事態を想定した、より効果的な訓練を実施し、区民や来街者の安全を確保する危機対応能力の向上に取り組んでまいります。  最後に、みなと芸術センターの管理運営計画における収支の考え方についてのお尋ねです。  みなと芸術センターでは、自ら企画制作する作品や外部との提携事業だけではなく、学校や福祉施設へ出向く公演や屋外広場を活用した無料のコンサート、年齢、障害の有無、国籍等の異なる多様な人々との協働による作品づくりなどの事業にも取り組みます。こうした様々な事業を持続的かつ発展的に実施していくためには、区が一定の経費を支出する必要があります。  収入面においては、指定管理料のほかチケット収入、国や民間財団等の助成金の活用、個人や企業からの寄附金の獲得にも努めるとともに、価格設定などのマーケティングも研究し、その成果を経営に生かすことで区の財政的な負担を極力軽減してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の三田あきら議員の御質問にお答えいたします。  学校における日本版DBS制度の運用開始前の対策についてのお尋ねです。  児童・生徒に性暴力等を行い、免許状が失効した教育職員のデータベースの運用が、本年四月一日から文部科学省により開始されております。現在、正規職員を採用する際には東京都が、講師を任用する際には区が、それぞれデータベースを活用しております。さらに、区では任用関係書類の確認や、面接を通して講師としての適格性を厳格に審査しております。  現在勤務している教員、講師に対しては、服務事故根絶を目的として、年間を通じて研修を実施しており、本年七月には、「児童・生徒性暴力等の防止」を重点テーマとした研修を区内の全小・中学校で実施し、全員が受講しております。引き続き、任用プロセスの強化、研修の充実により教員・講師の倫理観、規範意識を高め、再発防止に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二十三番土屋準議員。   〔二十三番(土屋 準君)登壇、拍手〕 ○二十三番(土屋準君) 令和五年第三回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  初めに、特別区制度と都区財政調整についてです。  まず、都区の在り方についてです。今年は、東京都制八十年の節目の年です。第二次世界大戦下の昭和十八年七月一日、戦時体制の強化のために東京府と東京市とを合併し、東京都が設置されました。東京の区は、当時は三十五区ありましたが、戦後二十三区に再編されました。その理由は大きく二つ、戦災によって各区の人口が大きく減ってしまい、損害状況も区ごとに大きく差があったこと、地方制度が改正されて自治権が拡充されたため、各区の区制の基盤を強固にする必要があったことと言われております。  特別区の歴史を振り返ってみますと、そもそも東京の区は、東京都設置から遡ること六十五年、明治十一年に芝区、麻布区、赤坂区など十五区が設置されたことに始まります。ちなみに東京の区は、その後、様々な変遷をたどることになりますが、翌年開設された公選の議会は、途絶えることなく今日まで引き継がれ、東京大都市地域の基礎的な自治体の機関として機能し続けています。  港区は、昭和二十二年に、芝区、麻布区、赤坂区の三区が統合されて発足したわけですが、当初、三区の区会は、この統合議案を、民情の相違が著しいなどとして、いずれの区も否決し、当時の東京都長官が再議に付してようやく可決し、港区誕生となりました。その後、区長公選の廃止とその復活、平成十二年の都区制度改革等の先人たちの自治権拡充の歩みの歴史を経て、今日の姿となっております。  平成十二年の都区制度改革は、未完の都区制度改革と言われ、その後も検討が続けられていますが、区域の在り方について、東京都が事務配分の検討と区域の在り方はセットとしているのに対し、区側は区再編の問題は自らの在り方を構築する中で主体的に判断するものとして議論がかみ合わず、平行線になっているとのことです。  児童相談所の移管については、他の議論とは切り離して行うとされたため、順次各区に移管されることになっており、港区においても令和三年に児童相談所が設置されましたが、都区の在り方に係る議論、協議は、児童相談所の移管を除き進んでいません。  そこで質問は、東京都制八十年の節目の年、こうした問題の解決を含め、都区のあり方検討委員会を再開し、都区の在り方に係る議論、協議を活発化させるべきと考えますが、区長の考えをお伺いします。  次に、都区財政調整制度における都区間の配分割合についてです。都区財政調整には、東京都と特別区間の調整と、特別区間の調整があります。この特別区間の調整により普通交付金が交付されておりますが、港区は特別交付金の交付はあるものの、算定の結果、毎年、普通交付金は不交付となっている唯一の区です。  一方、都区間の配分割合については、児童相談所が区に設置された初年度となる令和二年度に区側の配分割合が〇・一%引き上げられ、五五・一%となっています。港区を含め児童相談所設置の先行四区の決算が明らかになった令和四年度に行った都区財政調整協議会では、都区双方の主張が平行線で年度内に都区間の合意には至らず、今月十九日開会される都議会において、単位費用や新規算定の内容を盛り込んだ条例の改正が提出される見通しとのことです。  年度内に合意に至らなかったのは、過去の一番近い例でも昭和五十四年度の財政調整協議で、第二回定例会まで延長して以来という状況であり、今年は近年にない異例な事態です。特別区においては、葛飾区が十月に児童相談所の開設を予定しており、今年度中に児童相談所の設置区は八区となるなど、児童相談所の開設は着実に進んでいます。  また、今定例会には、児童相談所の設置区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議が議案として提出される予定となっています。児童相談所の設置区がそれぞれの区域においてしっかりとその役割を果たしているということは、区の児童相談所を見れば明らかです。  そこで質問は、都区間の配分割合についての協議はこの間も継続してきたと思いますが、配分割合の変更の協議が整わないことで都区財政調整制度上どのような課題が生じているのか、区長の考えをお伺いします。  次に、みなと芸術センターについて一問お伺いします。  今年の第一回定例会の議決を経て、港区立みなと芸術センター条例が制定され、指定管理者の選定を行う段階になりました。みなと芸術センターの運営方法については、指定管理者制度を導入し、区民にとって最適な事業者とするために非公募により指定管理者候補者を選定するとのことです。  港区指定管理者制度運用指針によれば、指定管理者の募集は、原則として公募で行うものとしていますが、施設の性格や設置目的等から、特定の事業者に管理を行わせる明確な理由がある場合には、公募によらず、特定の事業者を指定することができるものとするとされています。よって今回、非公募により選定するというのは、特定の事業者に管理を行わせる明確な理由があると区が考えているのだと思います。しかし、区民にとって最適な事業者とするためにであれば、むしろ公募により選定するというほうが適切だと思われます。公募してみて、応募する事業者がほかになければ、結果的に一者になりますが、それでも適切な選定をしたということになるからです。  そこで質問は、どうして指定管理者候補者を非公募により選定するのかお伺いします。  次に、今後の結婚支援についてお伺いします。  東京都は、全国に比べ晩婚化や未婚化が進んでおり、中でも港区は、平均初婚年齢が二十三区で最も高い状況であったことから、区では、平成二十八年から出会い応援プロジェクトを実施してきましたが、結婚まで至った例はなく、令和二年度で廃止になりました。昨年は、民間のブライダル関連事業者と連携し、「ウエディングするなら港区 結婚応援フェア」が開催されていますが、より効果的な若者の結婚支援を図ることが求められています。  結婚支援には様々な形があり、以前も取り上げましたが、国が支援に力を入れた人工知能、AIやビッグデータを使った自治体の婚活事業といったものもあります。これは、AIが性格や価値観など、より細かく膨大な情報を分析し、本人の希望に限らずお薦めの人を選び出し、相性のよい人を提案するものだそうです。これが進むと、これまでのたまたま職場が同じだったとか、知人の紹介で知り合ったという人間の狭い行動範囲での結婚の形が、これからはAIが世界中から相手を探してくるという形に変わるかもしれません。このように結婚支援には様々な取組が考えられます。  そこで質問は、今後の結婚支援についてどのように考えているのか、お伺いいたします。  次に、夫婦になる学び、親になる学びについてお伺いします。  以前にも取り上げましたが、私たちは知識を習得する教育は受けてきても、夫婦となる学び、親になる学びは、なかなか受けてきていないのではないかと思います。そうした学びがないので、結婚するのをためらったり、親になってもどうしたらいいのか分からないので、子どもを持つのをためらったりする人もいます。また、そうした学びがないまま夫婦になり、親になることで、配偶者間暴力や児童虐待などが起きてしまうということが考えられます。問題が起きてから対処するだけでなく、問題が起きる前に予防することが大切なのではないかと思います。経済的な支援や物質的な支援はできるだけ行えばいいと思いますが、数値では示せない本質的な支援も重要だと思います。  そこで、まず、家庭内コミュニケーションの啓発についてお伺いします。私は以前、神奈川県で婚姻届提出時などに渡している、幸せな家庭を築く夫婦のコミュニケーションという冊子の紹介をしました。この冊子では、自分も相手も大切にする自己表現、アサーションなどについても取り上げられていて、例えば怒りをテーマにした節では、怒りの本質、怒りの感染力、相手の怒りへの対処、自分の怒りへの対処などが述べられていますが、心理学の先生が書いていて、夫婦関係だけでなく、他の人間関係にも応用できそうな内容です。私は、婚姻届提出時などにこのような冊子を配布するか、あるいはこうした内容で講習をするのもよいのではないかと思います。  国のこども政策の新たな推進体制に関する基本方針では、「家庭が基盤。親の成長を支援することが、こどものよりよい成長につながる。こどもの困難は、こどもの要因、家庭の要因、家庭内の関係性の要因、環境の要因等、様々な要因が重なり合って表出。保護者自身にも支援が必要」と掲げられています。親の成長は子どもにとっても重要で、そのためにも、まず家庭内コミュニケーションの啓発が必要だと思っています。  そこで質問は、家庭内コミュニケーションの啓発についてどのように考えているのか、お伺いいたします。  次に、保育士体験、赤ちゃんふれあい体験等についてお伺いします。  私は以前、芝地区総合支所で行われていた「未来の親体験~ここから始まる赤ちゃんふれあい事業~」について取り上げさせていただきました。これは、乳幼児とその母親たちが中学校等を訪問し、実際に乳幼児と接する機会をつくることで、親になることをイメージできるような仕組みをつくるという内容でした。大変好評でしたので、私はこれを芝地区だけでなく、もっと全区的に拡大できないかと提案したところ、地域学校協働活動推進事業の出前事業の一つとして実施されましたが、コロナ禍で接触を控えるといったことなどがあり、実施されなくなりました。  一方、逆に中学生等が保育園や幼稚園に行って保育士や幼稚園の先生体験をすることで、親になることの学びにつなげられないかと思っております。中学生等による保育士や幼稚園の先生体験は、職業体験という位置づけかと思いますが、園、園児、体験した中学生等のいずれにとっても、それぞれに効果があることだと思います。  園にとっては、ふだんは園児と保育士、保護者という大人しかいないので新鮮でもあり、園児の成長した未来の姿を見るような経験になるかもしれません。園児にとっても、自分の兄弟とは年の離れた、ちょっと大きいお兄さん、お姉さんと触れ合う機会になり、また中学生等にとっては、自分の過去を振り返る機会になったり、未来の親体験のように感じるかもしれません。職業体験として希望する以外の人にも広げて、多くの人が体験してみるのがよいのではないかと思います。  ただ、難しいのは、必ずしも全員が親になるわけではないというところですが、親になった人からは、親になる前にそんな機会があればよかったという声をよく聞きます。このような取組は、直接親になることの学びではありませんが、考えてみるきっかけになるのではないかと思います。  そこで質問は、自分の成長過程を実感し、親になる体験をするため、中学生等による保育士体験や赤ちゃん触れ合い体験等を進めるべきと考えますが、区長、教育長はどのように考えるのか、お伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、特別区制度と都区財政調整についてのお尋ねです。  まず、都区の在り方についてです。平成十八年十一月、都区の在り方について事務配分や税財政制度等を根本的かつ発展的に検討するため、都区のあり方検討委員会が設置されました。平成十九年から都区間の事務配分について検討が進められ、都区のあり方検討委員会の下に置かれる幹事会において、平成二十三年の時点で五十三項目の事務が東京都から区へ移管する方向で検討する事務として整理されましたが、その後は、都区間の主張の相違から、児童相談所の移管を除き、具体的な協議が進んでおりません。このため、特別区長会は東京都に対し、平成二十三年を最後に中断されている都区のあり方検討委員会及び幹事会の協議を再開するよう、再三にわたり求めてきております。今後も様々な機会を捉え、東京都へ働きかけてまいります。  次に、都区財政調整制度における都区間の配分割合についてのお尋ねです。児童相談所の特別区への移管は、都区の役割分担の明らかな変更であり、特別区の役割に見合った財源が確実に保障される必要があります。各区での児童相談所の設置が進む中、都区間の財源の配分割合の協議が整わない現状は、都区財政調整交付金の総額が変わらないままで児童相談所関連経費も含めた特別区の需要を賄うことになり、各区の事業執行に大きな影響を与えるものと考えております。今後も児童相談所の設置や運営に要する経費の実態に合った算定となるよう、配分割合の変更について粘り強く主張してまいります。  次に、みなと芸術センターについてのお尋ねです。  区は、みなと芸術センターの指定管理者について、区内団体との連携や専門人材の育成、事業や経営などの研究等、長期的な視点に立って運営することを求めております。選定方法については、施設の果たすべき役割や想定している事業展開を考慮するほか、意向調査による民間事業者の意見も踏まえ、あらゆる角度から比較検討いたしました。その結果、長期的な視点に立った運営が期待でき、これまで培った地域とのつながりや文化芸術団体との連携を有する優位性があることから、公募によらず、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団を指定管理者候補者の選定対象といたしました。  次に、今後の結婚支援についてのお尋ねです。  区は、若者が夢と希望を持ち、自分らしいライフデザインをイメージできるセミナーを開催するなど、事業を実施するに当たっては、より魅力的なイベントプログラムとなるよう工夫を凝らして結婚支援に取り組んでおります。来年二月には、昨年度から実施しております結婚応援フェアを、東京タワーを舞台として多彩な知見を有する港区ブライダル地域連携協議会との協働や、二十歳のつどい実行委員会に参加している二十歳の皆さんの意見をいただきながら開催いたします。今後も多様な主体と協力し、結婚や子育てを応援する機運を高めるとともに、港区ならではの結婚支援に取り組んでまいります。  次に、夫婦になる学び、親になる学びについてのお尋ねです。  まず、家庭内コミュニケーションの啓発についてです。幸せな家庭を築いていくためには、結婚後の早い時期から夫婦の絆を深める円滑なコミュニケーションスキルを学ぶことが重要であると考えています。区は現在、ストレスをためずに夫婦で共に子育てを楽しむヒントを紹介した冊子を配布するなど、子育ての悩みや不安を夫婦で考え解決できるよう支援しております。今後は、夫婦間のよりよいコミュニケーションの秘訣を紹介する冊子を作成し、婚姻届提出時に手に取れるよう周知を工夫するとともに、新たに講座を実施してまいります。  最後に、保育士体験についてのお尋ねです。  区では、区立保育園において区立中学校の生徒による保育士体験を行っております。体験により保育の仕事を学ぶだけでなく、小さい子どもに関わることで、体験報告では、「子どもの世話の大変さを実感できた」、「親になって自分も子どもを育ててみたい」などの声もあり、将来の家庭生活を考えるきっかけとなっています。  本年五月五日に実施したこどもの日イベントでは、約四十名の中学生ボランティアがワークショップを手伝い、訪れた乳幼児の親子と触れ合いました。今後も地域のイベントなど機会を捉えて、中学生等が乳幼児との触れ合いを通じ、親となることの学びや体験ができるよう工夫をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員の御質問にお答えいたします。  保育士体験についてのお尋ねです。  現在、各中学校では、二年生が事業所などで三日間程度働く体験をする職場体験学習を行っております。保育園での体験はコロナ禍で中止となっておりましたが、今年度、多くの保育園で生徒の受入れを再開したことから、職場体験学習の担当者会で保育園や幼稚園での生徒の取組例を紹介しております。保育園で体験学習をした生徒は、実際に保育士の仕事を体験し、幼児と触れ合い、幼児の成長に関わることで自他を大切に思う心情を育んでおります。より多くの生徒が保育士体験を通じて自分の成長過程を実感することができるよう、中学校が幼稚園・保育園と連携し、体験機会の創出に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、五番琴尾みさと議員。   〔五番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕 ○五番(琴尾みさと君) 令和五年第三回定例会に当たり、みなと未来会議の一員として、都民ファーストの会、琴尾みさとが区長に質問させていただきます。  その前に、四月に行われた港区議会議員選挙にて皆様からの御負託をいただき、二期目を迎えることができました。心から感謝申し上げます。様々な得意分野を持った七人のメンバーで第二会派として再出発し、相手を思いやり、高め合える仲間とともに、よりよい港区を目指していく決意を申し述べて質問に移らせていただきます。  ひとり親世帯に対する保育利用調整基準の見直しについてです。  令和五年六月に、国からこども未来戦略方針が発表されました。その中には、「ひとり親家庭の自立を促進する環境整備を進めるため、ひとり親を雇い入れ、人材育成・賃上げに向けた取組を行う企業に対する支援を強化する」と示されました。ひとり親家庭の貧困やその中での子育て、家庭の全てを一人で抱え込むシングルマザーの現状に対して、仕事と子育てが両立できる社会の実現に向けて取組を行う企業に、国が支援を表明したことは、とても喜ばしいことだと思います。  ただ、もちろん企業における雇用の改革を進めていくことも必要ですが、ひとり親家庭を採用しづらくしている要因の一つは子どもの預け先問題です。自分自身もシングルマザーになって就職活動する際にハローワークの窓口で必ず聞かれるのは、子どもの預け先はあるのかということです。安定した預け先の保証がなければ、いい就職先も決まりません。就職が先なのか、保育が先なのか、鶏と卵のような状態ではいつになっても問題は解決しません。企業の意識を変えていかなければいけない一方で、子どもの預け先の確保も求められています。  今現在、港区は待機児童が一定的に解消されたものの、ひとり親世帯に対する保育利用調整基準の点数が低く、希望の保育園に入りづらいため、入れたとしても、家から遠い保育園になる可能性があります。そのため、就職が決まった後、再度近くの保育園に変えようと検討する方もいらっしゃると思いますが、子どもの人間関係や環境を変えることの負担を考えると変えづらいという声をよく耳にします。また、ひとり親家庭は非正規雇用の方も多いため、送り迎えが遠い場所にあると労働時間にも影響があり、負担もかかります。  指数の点数を上げるために、出産後、ベビーシッターをたくさん頼んですぐに復職をして保活をされていたフリーランスの方のお話や、条件はよくないけど、取りあえず就職して保育園に入れた等、様々な声をいただいております。誰もが希望の保育園に入りたいということは承知しておりますが、この点数は、その中でもいかに保育が必要なのか、順位をつけるための指数です。収入がある共働きなのか、生活を保護されている生活保護世帯なのか、それとも収入がないため働きに行きたいひとり親なのか。現状は、生活環境の前提と点数の配点が合っていません。ひとり親世帯の自立を促進していくためにも、保育利用調整基準の指数を見直していただきたいと以前からお願いしておりますが、その後の検討状況を伺います。  次に、性犯罪から子どもを守る取組についてです。  港区においても教師による子どもへの性犯罪事案が発生しました。性犯罪は言うまでもなく許されるべきものではありませんが、特に子どもを教える立場である教師がその子どもに危害を加えるということは言語道断であります。性犯罪は再犯率が高いと言われており、国によっては犯罪履歴の情報公開を認める事例もあり、法制度化が進んでいます。  日本では、諸外国のような情報公開に至るような法整備は行われていませんが、早ければ二〇二四年度にも教員や保育士になろうとする人に対して、性犯罪の前科履歴がないことを示す証明書の提出を求めることができるなど、いわゆる日本版DBSの法制化がなされる見通しとなっています。義務化対象の範囲は、学校、認定こども園、保育所、児童養護施設、障害児入所施設などとなっています。  今回、法制度化により、子どもたちが性犯罪に巻き込まれないような環境づくりが進むことを期待していますが、義務化対象外となる無認可の保育園などの施設があります。義務化対象外の施設は任意で自主的に認定を取得することができるとありますが、全ての子どもたちを性犯罪のリスクから守るという観点においては、これらの施設に対しても何らかの働きかけが必要なのではないかと思います。  また、今回の法制化においては、痴漢など自治体の条例で定められているものは対象外ということでありますが、法制化に向けて検討されている日本版DBSについて、港区としてどのように対応していくのか伺います。  逮捕されたが不起訴となったり、有罪が確定しなかったケースなどは、今回の法制化の効力が発揮できないので、より完全性を担保する上でも、子どもたちに対する性犯罪リスクを持続的に減らしていくためにも、学校や保育所などの人材採用時に実施する研修やその後のフォローアップなどを引き続き強化していただき、子どもたちを守るために実効性の高いものにぜひしていただきたいと思います。  次に、病児保育についてです。  新型コロナウイルス感染症は今年五月八日よりインフルエンザと同じ五類感染症へと引き下げられ、コロナ禍前のような日常を取り戻し始めました。しかし、ここ最近になって全国的に感染者が増加していることから第九波の到来とも言われています。例年、夏休み後のシーズンになると、旅行や帰省などで人流や人との接点も多く、新型コロナウイルス感染症感染者が増える時期でもあります。感染者のカウントはされなくなったものの、依然として警戒が必要な状況です。  そんな中、就労しているひとり親世帯を含む共働き世帯が就学前児童のいる全世帯の約八割という港区で、子どもの数も増加傾向であることもあり、子どもの急な発熱などの際に頼れる病児保育は、ライフラインの一つと言っても過言ではありません。他方、依然として病児保育は預けにくいという声が多数あるのが現状です。現在の病児保育の需要とそれに対する施設の供給状況及び見通しはどのようになっているのか、区のお考えをお聞かせください。  先日、フリーランスとして働いているシングルマザーの方から御相談をいただきました。その方は二人の子どもを育てており、上の子が新型コロナウイルス感染症に感染してしまい、しばらく自宅療養していたそうですが、下の子とお母さんは陰性だったので仕事に戻ろうと病児保育やシッターを探しましたが、新型コロナウイルス感染症患者は受け入れられないと言われ、結局、預け先が見つからなかったそうです。  港区の病児保育室において新型コロナウイルス感染症でお預かりした件数を調べたところゼロ件。全国の病児保育でもなかなか受け入れてくれないとのことでした。この現状を一般的に見ると、新型コロナウイルス感染症はインフルエンザと同じ五類となりながらも、インフルエンザの子どもは受け入れるが、新型コロナウイルス感染症は受け入れられないというところが実態のようです。新型コロナウイルス感染症に罹患した子どもが受け入れられていない理由と、受け入れられるために区はどのように対応していくのかを伺います。  次に、屋内遊び場の設置についてです。  六月に発表されたこども未来戦略方針の中の調査で確認された課題として、日本には子育てしづらい社会環境があるとの報告がありました。一つは、自国はこどもを産み育てやすい国だと思うかとの問いに対し、スウェーデン、フランス及びドイツでは、いずれも約八割以上がそう思うと回答しているのに対し、日本では約六割がそう思わないと回答しています。また、日本の社会が結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっているかとの問いに対し、約七割がそう思わないと回答しています。  もう一つは、子育て中の方々からも社会全体が子育て世帯に冷たい印象、子連れだと肩身が狭いなどの声が上がっており、公園で遊ぶ子どもの声に苦情が寄せられるなど、社会全体の意識・雰囲気が子どもを生み、育てることをためらわせる状況にあるとのことです。こういった状況から、子どもや子育て世帯が安心・快適に日常生活を送ることができるようにするため、子どもや子育て世帯の目線に立ち、子どものための近隣地域の生活空間を形成するこどもまんなかまちづくりを加速化し、子どもの遊び場の確保や、親同士、地域住民との交流機会を生み出す空間の創出などの取組のさらなる拡充を図っていく必要があるとしています。  先日、ある公園で広場での野球、サッカーなどで他人に迷惑をかける遊びはやめましょうとの掲示がなされていました。その背景には、小さい子どもにボールが当たる、バットを振り回されて怖い思いをしたなどの理由から一一〇番通報が数回あったため、その掲示をしたとのことでした。ボール遊びが他人の迷惑と言われてしまう時代になってしまったことは大変残念に思うとともに、港区ではボール遊びが許されているにもかかわらず、苦情や一一〇番通報が数件あったからやめましょうという掲示がなされてしまった経緯も疑問に思います。  代わりの場所を提供しなければ、子どもたちの行き場がなくなってしまいます。批判的な言葉は届きやすく、肯定的な声はなかなか届きづらいですが、実際に遊んでいる子どもたちは、その掲示を見て、遊べる場所があればいいのになと嘆いていました。  港区はボール遊びに対して、他区と比べても寛大な区ではありますが、今回のような事例に限らず、子どもたちの遊びの機会を、大人がルールというもので奪ってしまっているのではないかと感じています。掲示はその後変更され、広場で野球・サッカーなどをするときは他人に迷惑をかけないように遊びましょうとなりましたが、公園は小さい子のためだけにあるものではなく、また、野球やサッカーをする子どもたちのためだけにあるものでもありません。誰もが使う公園だからこそ、譲り合いをすることが必要であり、そういったことを学ぶ機会を子どもたちに与えなければいけないと思います。  他方、港区においては子どもたちの遊び場が少ないことも以前より問題となっていますが、遊び場が少ないことで、調和が取りづらくなっている状況もまた事実です。そういった状況を少しでも改善するため、屋内遊び場を設置できないでしょうか。屋内遊び場は、他区の事例においても安全管理が行き届いて、例えばある程度年齢や発達ごとにスペースを分けて安全に遊べたり、天候に左右されることなく、雨の日や近年の温暖化の影響から来る猛暑日でも熱中症リスクを回避して遊べる広場として、子どもたちが安心して過ごせる場となっています。屋内遊び場を設置することを検討していただきたいと思いますが、区としての考えを伺います。  次に、ペット同行避難所についてです。  ペットの同行避難所については、災害があってから情報収集するのは困難な可能性もあることから、常時からの情報公開を求めてまいりました。現在は五か所の避難所の公開を行っていただいていることに対して感謝を申し上げます。しかし、まだ公開されていない避難所が存在しており、可能な限り一か所でも多くの避難所を公開・周知していただきたいと思いますが、区としての見解を伺います。  最後に、花火大会の開催についてです。  今年の夏、試験的に手持ち花火が港区の公園・児童遊園で解禁になりました。夕暮れ時になると子どもたちを連れてうれしそうに花火を楽しんでいる多くの御家庭の姿を見ることができました。子どものいる御家庭の方々からは花火を楽しめてよかったとの声や、また、お子様がいない方からも久しぶりに港区で花火で遊んでいる姿が見られてほっこりしたなどのたくさんの喜びの声をいただきました。心から感謝申し上げます。また、来年も引き続き実施できるよう、よろしくお願いいたします。
     また、港区民からは、東京湾大華火祭を復活させてほしいという御要望もいただきました。東京湾大華火祭はそもそも他区の予算から実現しているものだということは承知しておりますが、会場の問題やお金の問題で今年も開催がかなわなかったと聞いています。ぜひ他区とも連携し、東京湾大華火祭の復活の実現に向けて検討してもらいたいということを要望して、質問を終わります。御清聴いただきまして、ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議の琴尾みさと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、ひとり親世帯に対する保育利用調整基準の見直しについてのお尋ねです。  ひとり親世帯の利用調整に当たっては、父または母の基準指数への加点と併せて、調整指数の加点や優先順位を上げるなど必要な配慮をしております。保育利用調整基準は毎年見直しており、昨年度からは、様々な事情により急にひとり親になったことで就労の必要性が生じた世帯を対象に、新たな調整指数の加点を設けました。引き続き、保育園の入園を希望する御家庭の様々な状況に対応した、公平で公正な保育利用調整を実施してまいります。  次に、性犯罪から子どもを守る取組についてのお尋ねです。  区はこれまでも、国の日本版DBS創設などの性犯罪・性暴力対策の強化の動向を踏まえ、子どもを性被害から守るため、区立保育園の園長経験者による区内の保育施設の巡回訪問時に、子どもの着替えの際の配慮など、場面に応じた子どもとの関わり方を指導しております。今後は、国の有識者会議における議論を注視し、新たな制度の創設を見据えて速やかに対応できるよう、教育委員会と連携し準備を進めてまいります。  次に、病児保育についてのお尋ねです。  まず、今後の増設の検討についてです。病児保育は区内五施設で実施し、昨年度の利用可能人数は五千八百三十二人で、利用希望人数は五千三百十八人です。一方で、利用直前のキャンセルや感染症の流行期に利用希望が重なるなどの理由により、実際の利用人数は三千五百四十四人、利用率は六〇・八%でした。  病児保育は病院・診療所等に併設し、保育室や隔離室などの専用スペースを設け、感染症ごとに隔離する部屋が必要であることから、要件を満たす場所の確保が困難な状況ですが、利用したいときに利用できるよう、既存施設のスペースの有効活用による定員拡大や利用率向上に向けた検討を行い、利用可能人数の拡大に向け、検討を進めてまいります。  次に、新型コロナウイルスに罹患した子どもへの対応についてのお尋ねです。区は、全国病児保育室協議会における感染症の受入れの考え方に基づき、各病児保育室の環境などに応じて、医師の判断で受け入れることを可能としております。  一方で、新型コロナウイルス感染症については、現在も重症化例が報告されており、慎重に対応しなければならないという現場の医師の判断があることから、同じ五類感染症で感染力が強い麻疹や水痘と同様に現在は受入れを行っておりません。引き続き、感染症の動向を注視しながら、誰もが安心して病児保育室を利用できるよう努めてまいります。  次に、屋内遊び場の設置についてのお尋ねです。  区では、園児の外遊び場を確保するため、区立公園や区立運動場等の提供のほか、昨年四月から、民間事業者の協力により提供を受けた土地に「高輪二丁目こどものにわ」を整備いたしました。  屋内の子どもの遊び場は、季節や天候に関係なく思い切り体を動かすことができ、子どもの運動能力を伸ばすことにつながるものですが、既存の区の施設の中で整備するにはスペースや構造上等の課題があります。屋内の子どもの遊び場の確保に向けて、東京都や他自治体の取組等を情報収集するとともに、民間事業者と連携した遊び場の確保など、様々な手法を検討してまいります。  最後に、ペット同行避難所の公開についてのお尋ねです。  ペットの同行避難が可能な避難所は、現在三十五か所ありますが、今後、四十六か所まで拡大していく予定です。現在区では、ペットの同行避難が可能な避難所として、あらかじめ五か所の避難所をホームページで公表しておりますが、災害発生時は、ペットの受入体制が整った段階で、順次区ホームページ等により周知いたします。また、今後、あらかじめ公表する避難所も増やしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 次に、四番さいき陽平議員。   〔四番(さいき陽平君)登壇、拍手〕 ○四番(さいき陽平君) 令和五年第三回港区議会定例会において、みなと未来会議の一員として、区長、教育長に質問いたします。  まず、海外修学旅行事業についてお伺いします。  海外での修学旅行について、議会での議決を待たずにメディアや保護者に対して通知が行われました。発表を聞いた子どもたちは大喜び、私が独自に行った区民アンケートでも百二十三件の回答が寄せられ、六九・一%の方が賛成を表明されています。簡易的な分析ですが、区立中学校に通っている学生の保護者の方は賛成の割合が極めて高い傾向にあります。賛成理由の中には、「港区長はすごいと思いました。どんな声があっても、絶対にこの事業をやめないでほしいです」との声もありました。都内初の大胆な事業を打ち出された、そのチャレンジスピリットには心から敬意を表させていただきます。  一方で、私立学校に通わせる親御さんにとっては、今回の事業は受益の対象外となる政策です。アンケートでも、「同じ税金を納めていて、私立の学費で苦しんでいるのに、理不尽だと感じる」との声も寄せられています。約五・二億円の巨額な予算を投じる中で、結果としては、一部の子どもたちに限定して支出することになる政策は、政策として正しいのか、賛否両論が出ることは無理からぬことのようにも思われます。  また、区立中学校の充実化の手法という観点でも、ここまで大規模な予算を投じなくても、近しい効果を得られるような政策が考えられるのではないかといった意見や、海外修学旅行に賛成する方であっても、一人当たり約六十七万円となる事業総予算が、三泊五日にしては高過ぎるのではないかといった声も多く寄せられております。  総じて、手法、予算額の調整など、軌道修正の余地がまだまだたくさんあるはずです。そのような政策を議会での議論を待たずに、決定事項かのように保護者やメディア関係者に発表するのは、混乱を招くものではないでしょうか。議会の議決を経てから、正式な通知書を送るという段取りは最低限必要だったのではないでしょうか。  九月五日付の教育長名で保護者に配付された資料には、「海外修学旅行を下記のとおり実施いたします」と決定事項のように明記しております。議会の審議や質問を通じて、私たち区議会議員が区民の代弁者となって、そして今回の事業の一番の中心にある子どもたちの代弁者となって、よりよい政策の在り方へ深めていく役割が区議会議員の私たちにはあると考えております。しかし、その審議を経ないまま決定事項のように伝える姿勢は、区民の声を反映する議会の存在意義そのものが揺らぎかねません。より丁寧な区政運営と議会審議の尊重を強く求めますが、区長の見解をお聞かせください。  次に、総額で生徒一人当たり約六十七万円という予算額について質問させてください。通常のシンガポール旅行において、三泊五日の旅行であれば二十万円程度で済むという話もございます。引率の人員や企画費、プログラム費など、現時点で分かる内訳を示していただきたいです。予算請求の段階においては、かかるであろう最大の金額を示しているとのお話も担当課からは伺っておりますが、それにしても金額が高過ぎるのではないでしょうか。  これから、実際に旅行代理店からプロポーザルを受けて、金額について調整をかけていくものだと理解しておりますが、この一人当たり約六十七万円という費用は、本当に妥当なものなのか、質問をさせていただきたいです。あまりにも金額が高過ぎるのではないかという区民の声は非常に大きいものですが、質の面からすれば仕方がない面もあるのかもしれません。ただし、そのような質や安全面のために生じているプレミアムのような金額があるのであれば、何にどれくらいのプレミアムが発生したのか、把握する権利が区民にはあると考えます。  ここで質問したいのは、まず、この金額はやろうと思えば、一人当たりでどれくらいまで下げることが可能だと想定しているのか。また、あえて下げずにプログラムを拡充するのだとしたら、どのようなプログラムにどの程度の費用をかける想定であるのか。今回、安全面に対するプレミアムが発生しているものと推察しますが、その安全プレミアムはどれくらいの金額なのか。一人当たりの費用の内訳について、通常の旅行と違う部分がどこであって、基準としては何が発生する想定なのかなど、予算の妥当性について、教育長の見解を伺わせてください。  続きまして、渡航先をシンガポールで決め打っているのは適切なのかという質問です。物価について考えてもシンガポールは、十分英語学習が可能とされる台湾やフィリピン、マレーシアと比べれば物価が高く、最適な国を選んだのかという点で疑問が残ります。もちろん、安全性や言語面など、様々な観点からシンガポールを選んだのだろうと推測しておりますが、今のうちから国については決定せず、広く旅行代理店からプロポーザルを受け、情報収集を行ったほうが、最も費用対効果がよくて治安も確保できる、そういった国を選ぶことができたのではないでしょうか。同じ費用で、留学先としてその教育効果から人気があるアメリカのシリコンバレーやオーストラリア等、欧米圏から修学旅行先を選ぶことができたかもしれません。なぜ具体的なプロポーザルをもらう前に、予算要求の段階で国を指定したのでしょうか。国を指定せず、プロポーザルで様々な国の選択肢の中から提案をもらうことは難しかったのでしょうか。教育長の見解をお聞かせください。  次に、修学旅行の自己負担の在り方について質問させていただきます。ここまで大きな予算を投じるなら、旅行の費用の負担軽減を優先してほしいとの意見も私の下に寄せられております。確かに今回七万円という自己負担額は、京都や奈良へのこれまでの修学旅行と金額は同じということであっても、家計が厳しい家庭においては、簡単に出しているものではありません。実際に、家計所得が平均収入よりはるかに少なく、就学援助制度を利用する必要がある家庭が港区には二四・六%存在するというデータもございます。港区にはお金持ちとその子息だけが住んでいる自治体だと誤解されることも多いですが、公の支援なくして就学が厳しい家庭も多くおられ、また、そのラインには届かなくとも教育費用の負担を強く感じている御家庭もたくさんあります。そこに七万円の費用を要求することは、かなり無理をさせているということでもあります。こうした自己負担額のケアを、国際教育の充実、海外修学旅行以前に行うべきではないかといった指摘について、教育長はどのようにお考えなのでしょうか。  次に、私立学校、私立に通わせている保護者からの不公平感と不満の声について取り上げさせていただきます。例えば、修学旅行ではなく、現在、区立学校に通う学生のみが対象となっている港区小中学生海外派遣事業を拡充する形として実施すれば、区立・私立に限らず、全ての子どもたちが意欲さえあれば国際教育の機会に参加でき、私立に通う学生たちからの不公平感をなくすことができたのかもしれません。また、今回の事業に併せて私立学校の子どもたちにも向けた何らかのフォローを同時に打ち出していれば、不公平感は緩和できたのだろうと考えます。今後、私立学校に通う区民の子どもたちに向けて何らかのフォローを行っていく、支援を行っていく考えがあるかについてもお聞かせください。  次に、英語でのコミュニケーションを発揮する集大成の場という趣旨に照らし合わせての課題について確認したい点がございます。確かに海外に行くことは、非日常の体験という点で価値があります。しかしながら、修学旅行では同じ学校のクラスメートと一緒にいる時間が長く、結局、日本語を使ってしまうばかりになるのではないかといった懸念の声も寄せられております。これだけの費用をかけて行う海外修学旅行としてのプログラムで、生徒たちにどのような力を身につけさせたいと考えているのでしょうか。現時点での具体的なプログラムの内容について教えてください。  海外修学旅行については、次が最後ですが、現時点での事業の在り方について、区民から様々な声が上がっております。繰り返し御紹介しているアンケートでも「五億円を別の子ども政策に充てるべきか」という質問をしますと、六五・九%の方が「賛成」と答えています。今後、より区民の声を反映し、事業を改善していく余地があるかどうかについて、教育長の考えをお聞かせください。  次に、国際教育の拡充についてお伺いします。  私が実施した独自のアンケートで、今回の海外修学旅行は、過熱する中学受験に一石を投じたのは間違いありませんとの意見にも私は注目いたしました。確かに私立の中高一貫教育校への中学受験競争に同調圧力的に巻き込まれるという声もよく聞かれます。私立進学を否定するつもりは毛頭ございませんけれども、区立中学校という選択肢をより魅力的なものにすることは、区の子育て世帯にとって非常に大切なことです。そして、どんな家庭に生まれた人も良質な公教育の機会にアクセスできることは、この国において最重要なことだと考えます。  今、海外修学旅行の事業を通じて、区立中学校という選択肢が非常に大きな注目を集めております。だからこそ、国際教育の拡充施策について伺いたいと思います。  第一に、オンライン英会話の活用などは進められないのでしょうか。  第二に、区所在のインターナショナルスクールとの交流事業や、区所在の大使館との連携した国際教育プログラムを今こそ、より進化させて取り組むべきだと考えます。教育長のお考えをお聞かせください。  次に、上記でも提案したような独自施策の実現をするためのスクールファンドについて伺います。  鎌倉市では、鎌倉スクールコラボファンドという独自の取組を推進しています。社会に開かれた教育課程を実現するために、ふるさと納税の仕組みを活用して、教育委員会の下に設立したガバメントクラウドファンディングを行っております。国際教育の拡充だけでなく、プログラミング学習やSDGs学習、プロジェクトベースドラーニングなど社会要請に基づく教育テーマが大量に流れ込んできておりますが、現場の先生方はやりたいと思っていても制度などの事情から実現が難しいことも多く、日常的な業務もあるために疲弊している教育現場は多くあります。企業なら新たな取組に対して、適宜、必要な資金が投入されますが、公教育の場合はそうもいきません。そこで、未来を見据えた教育の実現に向け、外部の人材や組織と連携するための資金を全ての公立小・中学校に提供しようというのが、この鎌倉市のファンドの狙いです。  鎌倉市においては、学校が要望を出し、教育委員会で承認されればファンドの資金を活用できます。実際、二〇二〇年から二〇二二年までに約千五百万円の調達に成功しており、この資金を基に複数の学校が、大学や企業、NPO法人など外部組織とコラボレーションし、プログラミング教育、STEAM教育、キャリア教育などが実現されています。通常ならこうした教育活動を学校独自でやるには何年も研修が必要ですし、予算執行にも時間がかかります。しかし、独自財源を用意するこの仕組みなら、年度内に教育活動を始められるのです。社会のゴールや教育に対するニーズがどんどん変わる中で、今やるべきだと思ったことをスピーディーに実現できるこの仕組みを、港区でも実現すべきだと考えます。  区には国内屈指の大企業や先進的ベンチャー、国際的に活躍するNGOやNPO、先ほど述べてきた八十を超える大使館やインターナショナルスクールなどが多く立地し、日本随一の地域資源を有した自治体です。こうした地域資源を生かした区立学校の魅力化を今こそ加速すべきかと思います。海外修学旅行の実施だけが区立学校の魅力化の唯一の手段というわけではないということを改めて認識する必要があると考えます。  それを踏まえて質問です。ふるさと納税の仕組みを活用して、教育委員会の下に設立したガバメントクラウドファンディングを創設するなどして、区立学校が独自財源に基づいた機動的な教育活動を展開できるようにするお考えはあるか、教育長のお考えをお聞かせください。  次に、区の少子化対策の在り方について伺います。  港区の合計特殊出生率は、二〇一六年の合計特殊出生率では一・四五となったものの、二〇二一年の速報値での合計特殊出生率は一・二七と落ち込みを見せています。二〇二一年に生まれてきた赤ちゃんの数は二千四百六十一人で、二〇一六年に生まれた赤ちゃんの三千四十八人から約二〇%も少なくなっている状況です。こうした状況を放置してしまえば、区民にとっての大切な経済の仕組み、社会保障の仕組み、こうしたものの維持が困難になってしまいます。全ての区民にとっての静かな有事、それが港区における少子化だと考えております。だからこそ誰もが希望どおり結婚でき、希望する数の子どもを持てる社会の実現を図るべきだと考えます。  先日、私が委員長を務めているこどもまんなか・少子化等対策特別委員会で、福井県及び石川県かほく市に行政視察に行ってまいりました。福井県においては、結婚・子育てに関するニーズ調査を行い、結婚・出産を望む全ての女性の希望が実現した場合の希望出生率を一・九九であると明確に把握されておられました。また、ふくい創生・人口減少対策戦略で目標数値においても二・〇七と明確に示し、その目標実現に向けた戦略を示しておられました。  石川県かほく市も同様に、平成二十二年から合計特殊出生率の目標数値を毎年定め、令和三年の合計特殊出生率は、県平均の一・三八を大きく上回る一・六六を達成されておられました。担当職員からもお話を伺いましたが、合計特殊出生率向上の要素について、市の独自施策ごとの寄与を明確に分析しておられました。目標数値を示すことで戦略も明確になり、政策の効果を検証し、そして修正していく、こうしたサイクルがつくられるようになると考えます。  もちろん、結婚や出産は行政が強制するものではありません。あくまで区民の皆様の希望をかなえることが行政の使命だと考えます。そこで、福井県のように希望出生率を把握し、希望出生率の実現を港区の目標数値と掲げるべきではないでしょうか。  一つ目の質問は、区民が希望する出生率を調査し、区民の結婚に対する希望、理想的な子どもの数を把握するお考えがあるか、区長のお考えをお聞かせいただきたいです。  二つ目の質問は、希望出生率を行政の目標数値として定め、全ての区民が希望どおりに結婚・出産ができるようになるための戦略を明確化し、政策の効果検証のサイクルをつくっていくお考えがあるか、お聞かせください。  続いて、子育て世帯に向けた住宅支援についてお伺いします。行政視察に訪れた石川県かほく市では、市独自の住宅支援を重点的に行い、成果を上げておられました。国のこども未来戦略方針でも、理想の数の子どもを持てない理由の一つとして、若い世代を中心に「家が狭いから」を挙げており、また、子育て支援の現場からも、子育て世帯の居住環境の改善を求める声があることが示されました。そして、子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化する方針を打ち出しました。こうした方針も踏まえ、港区の独自の施策として、子育て世帯に対する住宅支援に取り組む必要があると考えます。区長の見解をお聞かせください。  続いて、不妊治療の自己負担分の助成についてお伺いします。令和四年四月から、人工授精等の一般不妊治療、体外受精・顕微授精等の生殖補助医療について保険適用されることとなりました。しかし、保険適用開始後も、保険診療の対象にならない治療が一部あるため、区は独自に治療を受ける方の経済的負担軽減を図ることを目的として、公的医療保険の適用外の治療に係る費用を助成する港区特定不妊治療費助成金制度を令和五年一月から実施しています。こうした施策は高く評価されるべきものと考えております。  先ほど紹介した石川県かほく市では、不妊治療の保険対象診療の自己負担分を、独自に全額を助成している施策を実施し、成果を上げておられました。厚生労働省からは、二〇二一年の体外受精などによる出生数が発表され、前年から一気に一万人近く増えたことが報告されています。これは不妊治療の保険適用化が目覚ましい成果を上げたことを示すものであり、さらなる支援強化が少子化の改善にスピーディーに直結することが強く示されたものと考えます。  一方で、医療の受益者負担の原則も鑑みる必要があるため、理想的には全額助成が望ましいと考えますが、まずは不妊治療の区における自己負担額は一割負担のみとし、残りの二割分を区が独自に助成すべきだと考えます。区長はどのようにお考えになるかお聞かせください。  次に、隠れ待機児童問題について伺います。  区は、待機児童ゼロ五年連続達成を宣言しておられますが、四月一日時点で総数がゼロになっているにすぎません。認可保育園を希望しているのに、近くの認可外保育園が空いていたら、地方単独保育施設を利用しているとして、待機児童の数から除外されることになります。また、兄弟姉妹が通っている保育園に送迎の関係で希望した場合も特定園希望として待機児童の数から除外されます。こうした事態を隠れ待機児童や保留児童と呼び、問題提起されることが増えています。  どの保育園にも入れない、子どもをどこにも預けられないといったような事態を収束させたという意味では、待機児童ゼロは高く評価されるものですが、今日の子育て層のニーズを捉え切れているとは言えなくなっています。待機児童対策のその先に港区の子育て支援をレベルアップすべきときが来ていると考えます。  赤坂の盆踊り大会や、区を中心に活動する子育て支援コミュニティー「ママティブ」のイベントに伺った際に、子育てをする区民の方から切実な御要望を伺いました。兄弟と同じ認可保育園の入所を希望しているが、入所できていない現状があるとのことです。区が多子世帯の移動を支援するために、未就学児が二人以上いる世帯を対象にタクシー利用券を配布していることは承知しておりますが、最大の問題である時間的コストの問題を解消できるわけではありません。朝のお父さん、お母さんは本当に時間がなく、せわしない状況です。そうした親御さんの立場に寄り添う姿勢こそが、港区の子育て支援体制に求められていると考えます。こうした多子世帯の支援を考えることは、特に第一子を設けたばかり、二人目を検討中の世代に有効な対策の一つになるのは間違いありません。二人目、三人目の子どもを持ちたいと考える親御さんの希望の実現の障害を一刻も早く取り除く姿勢が、少子化対策の観点からも重要だと考えます。  このように待機児童ではなくとも、希望する保育園・所等を利用できていない方を保留児童と定義し、実態調査や対策が講じられ始めています。例えば神奈川県横浜市では、「経験×データで待機児童対策のその先へ~保留児童対策タスクフォースによるデータ分析結果~」を令和四年九月九日に公表しています。ちなみにこうした保留児童の分析及び公表は、横浜市が全国初で行いました。こうした分析に基づいて、横浜市はきめ細やかな保育ニーズを酌み取り、保育の必要性が高い保留児童の解消に向けて対策を進めていく方針を打ち出しています。  それを踏まえ、質問です。一つ目は、港区においても保留児童の調査を行い、対策を講じる方針を打ち出すべきと考えますが、区長の考えをお聞かせください。  二つ目は、兄弟姉妹の保留児童の実態調査と対策強化を行うべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、スポーツや文化芸術など青少年の課外活動を支援する取組について伺います。  先日、三田を拠点とするブラジリアン柔術に取り組む道場カルペディエム三田の指導者及び保護者の皆様から御相談を受けました。この道場に通う港区の小・中・高生たちは日頃からトレーニングに励み、毎年五名程度の学生たちが全国大会を勝ち進み、世界大会への出場権を得ているとのことです。これは港区としても大変喜ばしい成果であると感じる一方で、世界大会への渡航費用や現地での宿泊費は保護者にとっても大きな経済的負担になっているとのことです。港区から世界に羽ばたこうとする子どもたちを応援する枠組みが必要だと考えます。  もちろん、ここに挙げた例は一例であり、区内には様々な青少年が課外活動に取り組んでいることと思います。応援する枠組みの一つとして考えられるのが、港区版ふるさと納税の団体応援寄附金です。港区のホームページを確認しますと、団体応援寄附金は、区内の公益的活動団体の活動がより一層、地域社会の発展につながるよう団体の支援を行いますとあります。青少年が課外活動に取り組むことを支援することは、私は、区内の公益的な活動団体に含まれると考えます。そして、課外活動に取り組む団体が必要に応じて、その費用をふるさと納税で寄附を募ることができるようになれば、ひいては七十億円近くに膨らんでいるふるさと納税の赤字を削減する一助になるとも考えます。しかしながら、現状の団体応援寄附金の寄附先となるには、港区特別区税条例で指定する税額控除団体であることを港区側が独自のルールの条件として定めております。  そこで質問です。一つ目は、こうした青少年の課外活動に取り組むグループなど公益性が高いと認められる団体を、団体応援寄附金の対象として拡大することについて、区長のお考えをお聞かせください。  また、区内にはスポーツや文化芸術など青少年が活動するグループのほか、地域の大人たちが地域の青少年のために課外活動の場づくりに取り組むグループもあります。このような幅広いグループの活動を支援することも重要な施策です。  二つ目の質問は、区内の青少年の課外活動に取り組むグループを支援する制度を拡充されるのか、具体的にどのような取組が考えられるのか、区長のお考えをお聞かせください。  次に、町会・自治会の支援体制の強化についてお伺いします。  この夏、コロナ禍が明けて、四年ぶりの盆踊り大会、夏祭りが開催されました。どの地域も盛況であり、改めて町会・自治会が地域を支える中心的役割を果たしていただいているのだと痛感いたしました。その一方で、出店に大行列が生じたりするなど、需要の急増に対して運営体制が追いついていない状況も見られました。また、高齢化によって担い手不足の問題についても指摘されております。  来月十月には、港区町会・自治会連合会が設立後、最初の総会を開催する予定とのことです。町会・自治会を持続可能で、より力強いものにしていく機運を高めていくべきだと考えます。複数の町会長や会長経験者にお話を伺ったところ、町会・自治会長は時間的負担だけでなく、様々な経済的負担などいろいろな負担がある中で、地域のためにという強い思いで役割を引き受けている。しかしながら、区の支援体制が十分でないところがあると感じる。区からの表彰制度を強化してもらえないか、町会費の一部を補助してもらうことはできないのかといった様々な声を伺いました。加えて、港区町会・自治会連合会への区の補助は、初年度は僅か六万円にとどまっています。初年度という事情はあるものの、連合会を支えるには少し心もとない結果だと思います。  地域コミュニティーの活性化の観点からも、祭りなどの憩いの場の創出の観点からも、そして防災の観点からも町会・自治会をもっと力強く、区として支援すべきだと考えます。区として、町会・自治会の活動を応援するために、具体的にどのように取り組むのか、区長のお考えをお聞かせください。  次に、高齢者の声を積極的に吸い上げる施策についてお伺いします。  先日、港区老人クラブ連合会のカラオケ大会にお邪魔させていただきました。その日は昼食の時間まで残らせていただくことができ、参加者の方々と交流すると、様々な声や御要望を伺うことができました。区や行政に対して要望があったとしても、わざわざ自分の意見を伝えるために区役所にまで足を運んだりすることがおっくうだとか、自分の疑問を誰に聞けばいいのか分からないという方々がたくさんおられました。カラオケ大会のような高齢者の方々が集まる催物の昼食の時間などを活用して、港区の高齢者福祉に関わる職員が意見交換をするなど、アウトリーチ型の発想で、より積極的にシニアの意見を収集していくという取組を強化すべきだと考えます。区長のお考えをお聞かせください。  また、高齢者対象の慶祝品の利便性向上についてもお伺いします。港区は、高齢者の長寿を祝して港区共通商品券を贈る制度を行っています。この慶祝品の対象者の方にお話を伺う機会がございましたが、この商品券をもらっても、車椅子で移動できる範囲では慶祝品の商品券を利用できないというお声をいただきました。  そこで質問です。慶祝品については、その趣旨に鑑みて、区内共通商品券でなく現金で給付するなど、足が不自由な高齢者にとっても活用しやすい形式に変更することについて、区長の考えをお聞かせください。  次に、産業振興に関するAI人材の育成についてお伺いします。  これからの港区産業の未来を考える上でAI人材の育成は大変重要な課題となっております。経済産業省によると、二〇三〇年にはAI人材は十二・四万人不足すると言われており、AI人材はますます重要視されると予測されます。産業振興センターを活用し、港区の将来を担うAIを活用する人材育成を強化していく考えはあるか、区長のお考えをお聞かせください。  最後に、公金管理及び運用体制についてお伺いします。  最新の港区の年度末基金残高は約千九百八十億円と、過去六年間で約五百億円近く増加しています。それに伴って基金の運用額も平成二十八年度の四百七十九億円から、令和四年度の九百一億円まで増加しています。一方で、債券の運用利回りは〇・一〇六%と極めて低い利回りの水準がずっと続いています。結論から申し上げますと、低い利回りの原因は、基金の運用を支える体制がそもそも構築されていないという構造的な問題があると考えます。  基金の運用は、港区公金管理運用方針に基づいて、公金管理運用委員会が行っています。この公金管理運用委員会は合計六名の区職員で構成されています。会長は会計管理者、副会長は企画経営部長、委員四名は産業・地域振興支援部長、財政課長、産業振興課長、会計室長となっています。この委員のメンバーが金融商品の選択や危機管理を行うことが公金管理運用方針で定められております。  しかしながら、この委員のメンバーは、基金運用の専任ではなく、それぞれの役職が本業となっております。さらに言えば、現在会長である会計管理者と会計室長は兼務しているという実情もございます。そして、この公金管理運用委員会の開催頻度は年に一、二回程度でございます。ぜひ皆様にも考えていただきたいです。約九百億円規模のファンドの金融商品の選択と危機管理などの業務をたった五名で、かつ、兼任の者たちで行う。しかも、その会議は年一、二回である。このような状況で、区民の貴重な財産である九百億円の運用資産を確実かつ効率的に運用するということ自体が、逆立ちをしながら水を飲みなさいと要求しているようなものではないでしょうか。  区長は、第二回港区議会定例会における私の基金運用利回り向上に対する質問に対して、金融の専門家である港区公金管理アドバイザーから助言をいただきながら管理・運用しておりますとの御答弁をいただきました。その公金管理アドバイザーは三名が上限であり、その会議も僅かに年二回しか開催されておりません。アドバイザーへの報酬は一回当たり二万七千四百円です。年間の報酬は約五万円程度です。これで九百億円規模のファンド、こうしたものへのアドバイザリー機能が年間報酬五万円程度、こうした体制ではきちっとアドバイザリー機能が果たせているとは区民に説明できないのではないでしょうか。  結果として、非常に保守的な基金運用にしかならず、〇・一%という極めて低い利回りにとどまっていると考えます。実際に確実かつ効率的に運用するためには、金融商品の選択の専任人員、リスク管理の専任人員など多数の人員を要することになると考えます。しかし、それだけの人員体制を構築すべき領域だと私は確信しております。九百億円の基金運用で一般的な金融資産の利回りである二%でも確保できれば、年間運用収益は十八億円となります。これは冒頭に申し上げました、海外旅行の総事業の五億円の約四回分実施できるような予算規模になります。区民目線に立ったとき、真剣に検討すべき事柄だと考えます。  加えて、この九百円億円とは別に一千億円の現預金が港区にはあり、災害時の緊急対応や基金の活用のための流動性は十分に確保されております。そして、この貴重な基金を積み上げてこられた功績が五期十九年務めてこられた武井区長にあると考えます。ぜひ武井区長自らの手で、この急増した基金の運用の在り方への対処を進めていただきたいと強く考えます。  そこで質問です。基金のうち債券による運用額が約九百億円と急速に膨らむ中で、その運用体制は全く見直されていません。区民の貴重な財産を万全の体制で運用する在り方の研究を開始すべきだと考えますが、区長はどのようにお考えでしょうか。  区長、教育長の前向きな御答弁を期待して、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、丁寧な区政運営と議会審議の尊重についてです。  行政と議会は車の両輪にも例えられます。私は、区政運営において、予算など区の重要な意思決定に関して議決を行う区議会と行政が丁寧に意思疎通を図ることが重要と考えております。  次に、少子化対策の在り方についてのお尋ねです。  まず、希望出生数の実態把握のための調査についてです。区は、来年度予定している(仮称)港区こども計画の策定に当たり、本年十月から十一月の間に港区子ども若者・子育て支援に関する実態調査を実施いたします。本調査においては、保護者、中学生、高校生、若者を対象として、結婚に対する希望、将来子どもが欲しいか、希望する子どもの人数等について調査し、子ども若者などの意見や将来への展望を把握してまいります。  次に、数値目標及び戦略策定についてのお尋ねです。区は、希望する人数の子どもを安心して産み育てられる環境を実現するため、結婚・妊娠・出産・子育てと様々なライフステージに応じた切れ目のない支援に取り組んでおります。一律に出生数の目標数値を設定することではなく、若い世代が結婚や子育てに対し夢や希望に満ちた展望を抱き、希望する誰もが安心して望む人数の子どもを産み育てられるよう、少子化対策に全力で取り組んでまいります。  次に、子育て世帯への住宅支援についてのお尋ねです。区では、子育て世帯への住宅支援のため、これまでも区民向け住宅において、三倍の優遇倍率を適用した住戸の募集に取り組んでまいりました。また、大規模な開発事業においては、定住促進指導要綱に基づき、民間事業者に対して世帯向けの一定の居住面積や居住性能を有する良質な住宅の整備を誘導し、居住環境を充実してまいりました。今後、今年度末の港区住宅基本計画の改定に向け、子育てに適した住宅に安心して暮らすための具体的な支援策についても、学識経験者や民間事業者の意見も含め検討してまいります。  次に、不妊治療助成の拡充についてのお尋ねです。区は、昨年四月の診療報酬改定を踏まえて、不妊治療の先進医療や診療報酬外の自由診療にも助成しております。助成額は最大三十万円と都内では一番多い額となっており、本年四月から七月末までの四か月間で百十九名の申請があり、助成総額は約二千四百万円となっております。医療保険制度においては、所得や年齢等に応じた受益者負担が原則であることから、保険適用の自己負担分を含めた助成は考えておりませんが、引き続き不妊に悩む多くの方々に御利用いただけるよう、積極的に周知してまいります。  次に、隠れ待機児童問題及び保留児童対策についてのお尋ねです。  まず、保留児童問題の実態把握と対策についてです。希望する認可保育園等に内定しなかった保留児童については、その保護者一人一人に対して、別の保育施設を選択したか、育児休業の延長をしたかなど、個々の御家庭の現況を把握しております。さらに、区は、令和三年九月に待機児童ゼロ達成後の新たな課題への方針を策定し、保育定員の適正化や待機児童解消施策の見直しに取り組んでおります。引き続き、保留児童の実態を的確に捉え、必要な対策を実施してまいります。  次に、兄弟姉妹の入園希望の実態把握についてのお尋ねです。区は、新規に保育園入園申込みをする際の利用調整において、既に兄弟姉妹が在籍している園を希望する場合や、新規に兄弟姉妹が同じ園を希望する場合には、調整指数を加点し、同一園に入園しやすいよう配慮しております。同一園への入園に至らない理由としては、調整指数の加点を行っても、就労時間など保護者の状況で決まる基準指数が他の申込者よりも低い場合や、定員に空きがない特定の園を希望している場合などがあります。今後も保育を望む全ての家庭の子どもが入園できるよう、適切な定員の設定に努めてまいります。
     次に、青少年の課外活動を支援する取組を強化することについてのお尋ねです。  まず、団体応援寄附金の対象を拡大することについてです。現在、団体応援寄附金で指定することができる団体については、区内に主たる事業所があり、公益的な団体で税制優遇を認められた団体としております。地域に根差した活動を応援したいという寄附者の希望に応えられるよう、対象団体の拡大を検討してまいります。  次に、青少年の課外活動を支援する総合的な考えについてのお尋ねです。区は、区有施設を利用する際に、各施設の設置目的に応じた団体登録制度を設け、優先予約や利用料を減免し、活動を支援しております。また、青少年を対象とした自然体験等の課外活動に取り組んでいる港区青少年対策地区委員会や、地域が自主的に運営する港区総合型地域スポーツ・文化クラブ「スポーカル」に対して活動費や活動場所の支援など、地域における青少年の健全な育成を推進しております。引き続き、地域における青少年の課外活動が活発となるよう、支援の拡充を検討してまいります。  次に、町会・自治会に対する支援についてのお尋ねです。  区では、複数の町会・自治会が合同で取り組む祭り等のための補助金制度を設け、地域のコミュニティー活動を支援しているほか、加入促進策の一例として、高輪地区では、町会・自治会活動の担い手育成講座を実施し、加入のきっかけを創出しております。今年度からは、デジタル回覧板アプリによる役員の負担軽減を進めるなど、町会・自治会への支援を強化しております。これらの取組を一層地域に浸透させ、町会・自治会への総合的な支援を積極的に推進してまいります。  次に、高齢者福祉の拡充についてのお尋ねです。  まず、高齢者の意見を収集する取組の強化についてです。高齢者の地域の拠点であるいきいきプラザでは、日常的に利用者とコミュニケーションを図るとともに、利用者懇談会などの場でも積極的に御意見を伺うことで、サービスの改善や高齢者支援策の充実につなげております。さらに、さわやか体育祭や介護予防フェスティバルなど、高齢者を対象とした区主催のイベントの開催時にも職員が参加者と意見交換し、情報収集に努めております。引き続き、高齢者が集う場を好機と捉え、職員が高齢者の抱える悩みや御意見を丁寧に伺い、区の施策に反映させてまいります。  次に、寿商品券を現金給付に変更することについてのお尋ねです。寿商品券は、高齢者の社会参加の促進と区内商店街の振興につなげるため区内共通商品券としております。医療機関やタクシーの利用など高齢者に有効に活用できるものとなっており、さらに港区商店街連合会と連携し、利用可能店舗の拡大にも取り組んでまいります。  次に、産業振興に貢献するAI人材の育成についてのお尋ねです。  現在、産業振興センターでは、試作品の開発等を支援するビジネスサポートファクトリーにおいて、先端機器を活用したハイレベルAIエンジニア育成講座など、AI人材の育成を図る事業を実施しております。今後は若年層を対象に、生成AIといった新たな技術を活用したプログラムの実施を検討するなど、将来、港区から世界の産業を牽引する人材の輩出を目指し、AI人材を育成する取組を充実してまいります。  最後に、基金の管理運用体制についてのお尋ねです。  基金は、地方自治法で確実かつ効率的に運用しなければならないとされており、区では、基金の元本を損なうことなく、また、必要なときに必要な資金を準備できるよう確実な運用を行っております。  また、港区公金管理アドバイザーからの助言を基に、港区公金管理運用委員会で毎年度、公金管理運用計画を策定し、効率的な運用にも努めております。今後もアドバイザーの専門的知見に基づく助言を得て、金融商品の選定や金融機関の健全性の判断などを行い、基金の安全な管理運用を図ってまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、修学旅行先をシンガポールとすることについてのお尋ねです。  まず、予算額の妥当性についてです。来年度実施を予定している海外修学旅行の経費は、六月から九月のハイシーズンを見込んだ交通費や宿泊費、研修旅行としての学生の受入れ経験が豊富なガイド、現地の大学生等との交流しながらのグループ行動などの費用をプログラムの代金として計上しております。これらの経費は、生徒の安全・安心を担保しつつ、子どもたちがこれまで学んできた英語でのコミュニケーションを海外で実践し、直接異文化に触れることができるよう積み上げたものです。今後、予定しているプロポーザルでの事業候補者選定の中で、充実したプログラム、安全・安心な行程を前提としつつ、一つ一つの項目の費用について精査し、縮減に努めてまいります。  次に、国をシンガポールに選定したことについてのお尋ねです。教育委員会では、海外修学旅行の目的の実現性、移動時間、安全面などの観点で複数の候補地について検討を重ね、行き先をシンガポールといたしました。目的の実現性として、英語が公用語の一つであり、現地学生との交流等の活動が行いやすく、現地の方と対話する経験を通してコミュニケーションの重要性を実感することができることです。また、他の英語圏に比べ、移動時間や時差が比較的短く、生徒の体力的な負担も少ないものと考えております。  安全面では、現地の医療体制や事故発生時の緊急対応の体制が整備されており、治安が安定しております。シンガポールは日本の学校の研修旅行の受入れ実績も多く、生徒の充実した学びの環境としてふさわしい国と考えております。修学旅行の実施後は、学校、参加した生徒、保護者の意見を聞き、取組の成果を検証し、プログラム内容の充実とともに、学校の希望によって実施可能な行き先等についても検討してまいります。  次に、修学旅行の自己負担についてのお尋ねです。教育委員会では、経済的な理由で就学が困難な家庭に対し、就学援助制度により修学旅行宿泊費や交通費などの実費及び支度金を支給し、就学援助受給家庭の経済的な負担を軽減しております。就学援助制度では、生活保護を受けている方に準ずる程度、経済的に困窮している、いわゆる準要保護者の認定基準についても、平成二十五年八月の生活保護基準引下げ以降も引下げ前の基準を継続して適用するなど、経済的に困難な家庭を広く支援しております。海外修学旅行においても、これまでと同様の負担軽減を行う予定です。  次に、私立学校などに通う区内在住の子どもたちに向けた支援についてのお尋ねです。教育委員会は、国の制度を独自に拡充した港区奨学資金制度のほか、私立学校と意見交換をする中で、自分なりに問いを立て、情報を集めて分析してまとめて発表する探求型学習発表会や、学校単位のダンスコンテストである「MINATOリズムダンスフェスタ」など、区立・私立の児童・生徒がお互いを高め合い、交流することを狙いとした事業を実施し、子どもたちの学びを応援しております。港区小中学生海外派遣事業の対象に私立学校の児童・生徒を加えることは予定しておりませんが、国際人の育成の視点からどのような支援ができるか、私立学校の意見も聞きながら検討してまいります。  次に、国際教育の強化のためのプログラムの内容についてのお尋ねです。現地での研修プログラムは、各学校で生徒が事前に現地で学びたい内容を主体的に選択できるようにいたします。具体的には、現地学生と少人数のグループで市内観光地や自然体験施設を巡る活動、現地企業と連携したキャリア教育や現地校での授業体験など、生徒たちの興味・関心を高めるプログラムを予定しております。  教育委員会は学校とも連携し、事前・事後学習、現地でのプログラムを通して、英語を用いて体験的に異文化も理解する目的が達成できるよう取り組んでまいります。中学三年生の多感な時期に海外での英語によるコミュニケーションを実践し、異文化の中に身を置くことで多くの学びや可能性を見いだし、将来、国際人としてたくましく成長してもらいたいと考えております。  次に、区民の声をより反映した事業全体の在り方についてのお尋ねです。海外修学旅行のプログラム案については、オーストラリアへの海外派遣事業の成果や中学校長の意見も踏まえて検討を進めてまいりました。海外修学旅行の実施に向けた事前学習では、生徒や保護者の意見を取り入れながら、英語科国際の授業で現地についての学習を行うなど、生徒の学びがより深まるよう各中学校で取り組む予定です。実施後は、学校と連携し、プログラムを体験した生徒とその保護者からの意見も踏まえて、事業の効果を検証するとともに、次年度に参加する生徒やPTA、学校運営協議会からも広く意見を伺い、海外修学旅行がより充実したものとなるよう取り組んでまいります。  次に、区立学校の魅力化についてのお尋ねです。  まず、国際教育の拡充についてです。教育委員会では、国際理解教育を区独自の重点的な施策として掲げ、海外派遣事業や小学校の国際科、中学校の英語科国際の授業、オンラインを活用した放課後英会話教室などを実施しております。また、各学校では、港区の地域特性を生かし、近隣の大使館への訪問や学校に大使館の方を招き、各国の生活様式や伝統文化について学ぶ機会を設けるなど、児童・生徒が海外や日本の文化を理解する教育活動を行っております。  昨年度、教育委員会が実施した学校教育推進計画改定に向けたアンケートの結果で、保護者が学力向上策、受験対策、国際理解教育の充実を中学校選択の判断材料としていることが分かりました。今後も教育委員会は、これまでの取組に加え、全ての学校で大使館との交流の機会を検討するなど、児童・生徒が異文化を直接体験する機会を重視した教育を展開し、さらなる国際教育理解の充実を図り、区立中学校の魅力を高めてまいります。  最後に、区立学校の魅力化のための独自財源確保策についてのお尋ねです。教育委員会では、平成三十年度から、各学校独自の発想による新たな事業を提案する学校提案制度を実施するとともに、今年度からは、児童・生徒が主体的に学校や地域の魅力を発信し、諸課題を解決するマイスクールPRコンペティションを実施しております。学校や児童・生徒が主体となって取り組む先進性や特色のある教育活動を推進し、区立学校の魅力向上に取り組んでおります。  また、港区版ふるさと納税制度では、寄附者が望む活用先に子育て・教育分野を挙げ、区への寄附をお願いしております。現在、ガバメントクラウドファンディングを活用した財源確保は予定しておりませんが、引き続き教育委員会は学校と連携し、区立学校の魅力の向上に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後三時十七分休憩                                       午後三時五十五分再開 ○議長(鈴木たかや君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 一般質問を続けます。次に、十三番なかね大議員。   〔十三番(なかね 大君)登壇、拍手〕 ○十三番(なかね大君) 令和五年第三回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問いたします。  初めに、街頭防犯カメラ設置促進への取組についてお伺いいたします。  先日、八月二十五日に新橋で包丁を所持した男が目撃され、注意喚起のため、みんなと安全安心メールが配信されました。幸い八月三十日に検挙されたとの報告がされましたが、昨今、頻繁に事件が起こる状況に、地域からは不安の声が上がっております。特にひとり暮らしをされている高齢者は、特殊詐欺の不安が消えません。先日、報告された令和五年一月から七月までの特殊詐欺の被害件数は二十四件、被害総額約四億二千五百万円となっており、まだまだ被害が続いております。  また、ごみが不法投棄されたり、自宅に落書きの被害を受けるなど、事件や事故に至らないまでも、そこに結びつく危険性を帯びた事案が多く発生しています。こうした地域の安全・安心を確保するため、地域の町会・自治会や商店街では街頭防犯カメラが設置されており、区では、その取組が進むよう整備費用助成や維持管理費用助成、個人宅やマンション管理組合などの団体への防犯カメラ貸与事業を行い、地域の防犯力向上に取り組んでおられます。  平成十五年に費用助成が始まって以来、令和四年度までに設置された街頭防犯カメラ台数は五十八団体で六百七十九台となっており、令和四年度には五つの町会が新規に申請され、街頭防犯カメラ設置の機運が高まっていると感じます。一方で、設置箇所には偏りがあり、なかなか設置が進まない地域もあります。そこには街頭防犯カメラを設置するために地域住民の理解を得ないといけない、団体の了承を得なくてはならない、規約の作成や管理者の負担など様々なハードルがあり、必要性を感じながらも申請に至らないケースも多いのではないかと推測いたします。  区で街頭防犯カメラの設置を促進されているのであれば、こうした状況を受け止め、より設置が進むよう策を講じるべきではないでしょうか。例えば、これまで街頭防犯カメラを設置している団体にヒアリングやアンケートを行い、街頭防犯カメラを設置するメリットを周知するなどし、地域への理解を深める。また、各団体の意見を基に、少しでも団体の負担軽減策を図るなど、現場に即した取組が必要と考えます。さらに、街頭防犯カメラマップを作成し、特に設置が少ない地域へ港区防犯カメラ設置補助事業の周知や啓発活動を行ってはいかがでしょうか。  質問は、安全で安心できるまちづくりを推進するために、街頭防犯カメラ設置促進について、より積極的な取組が必要と考えますが、区の見解を伺います。  次に、日常生活用具給付種目の見直しについてお伺いします。  区では、区内に居住する在宅の身体障がい者等の日常生活を容易にするために、日常生活用具費の支給がされています。障がい特性に応じ、様々な用具が対象となっており、令和五年の対象種目は十五区分、九十二種目となっております。令和四年度の実績を見ると、その中でもストーマ用装具や紙おむつが全体の約九四・五%を占めており、介護において排せつケアが大変重要であることがうかがえます。  また、こうした日常生活に必要な用具等は日進月歩に研究開発が進んでおり、都度、見直しや更新が必要になってまいります。例えば、排せつ予測支援機器というものがあります。これは超音波センサーにより膀胱内の尿のたまり具合が数値化され、デバイスに表示し見える化することで、排尿のタイミングを予測できるというものです。デバイスからの通知を基におむつを確認し、本人に声がけをすると、タイミングよく排尿を促すことが可能です。重症心身障がいで発語がなく、歩行が不可能な二十三歳の娘さんを介護される親御さんは、これまで本人も介護者も排せつのタイミングが分からず、排せつケアが難しい状況にありましたが、こちらの機器を活用することでスムーズな排せつケアができるようになり、大変有用だったとのことです。  この機器は一台約十万円しますが、令和四年には特定福祉用具に認定され、介護保険適用となったため、高齢者介護では一割負担、一万円程度で利用できるようになりました。しかし、高齢未満の障がい者では保険が適用されず、負担が大きくなります。利用者からは、ぜひこうした機器を障がい者の日常生活用具費支給事業の対象としていただきたいとの声をいただいております。  令和五年三月十日に行われた障害保健福祉関係主管長会議では、日常生活用具給付等事業の適正な実施について、各市町村において効果的・効率的な事業実施が図られる必要があり、また、当事者団体からは、一部の市町村において、長期間にわたり種目や基準額等の見直しが行われていない状況にあるとの声も寄せられていることから、定期的に当事者の意見を聴取する等によるニーズ把握や実勢価格の調査等、地域の実情に即した適切な種目や基準額等となるよう、定期的な見直しに努められたいとしております。  そこで質問は、現場に即した環境整備のため、看護・介護者等の意見を踏まえ、日常生活用具給付種目の見直しをすべきと考えますが、区の見解をお伺いします。  次に、運動施設の確保についてお伺いします。  いよいよラグビーワールドカップ二〇二三フランス大会が九月八日に開幕いたしました。一昨日には日本代表が初戦を勝利で飾り、ちまたのラグビー熱も活気を帯びてきました。当日は、四年前の感動を再び味わいたいと、港区スポーツセンターに設置されたパブリックビューイングには多くのサポーターが集まり、熱い歓声を上げていました。  また、九月二日には、沖縄県で開催されていたバスケットボールワールドカップ二〇二三において、男子バスケットボール日本代表チームが、二〇二四年開催予定のパリオリンピックの出場権を四十八年ぶりに獲得した話題が日本中を沸かせました。そのほかサッカーや野球をはじめ、多くのスポーツ競技において、国内外での日本選手の活躍が連日のように報じられ、私たちの日常に大きな活力を与えてくれています。  この三年間で、私たちはコロナ禍を経験し、健康で充実した日々を送るために、見ることや体感することを通し、スポーツの必要性やその重要性を今まで以上に感じているのではないでしょうか。こうしたスポーツへの関心が高まる中、港区ではスポーツを楽しむ機会の確保と環境整備する政策を進めておりますが、残念ながら、二〇一九年度の区民意識調査では、当該政策に満足している区民の割合は二八・六%となっており、港区におけるスポーツ環境の整備が課題となっております。  区では、その課題解決に向け、区立学校の運動場や体育館の開放事業、大学等のスポーツ施設や区外における運動施設の活用を推進されていることは評価しておりますが、区民からは、より力を入れて取り組んでもらいたいとの声をいただいております。例えば、港区サッカー協会が主催されるシニア世代の区民大会が、毎年、区立港南中学校や青山中学校の校庭を利用し実施されておりますが、正規のコートサイズが取れず、けが防止のため、十一人制で行うところを十人制や九人制に縮小してプレーされております。大会参加チームが増え、競技者も増えていく中、参加者からは十分にプレーできるグラウンドの確保を要望いただいております。  区は、港区基本計画において、誰もがスポーツを楽しむことができる機会の確保と環境を整備する政策の満足度について、二〇一九年度の二八・六%に対し、二〇二六年度の目標値を三四・三%に設定されています。  そこで質問は、運動施設の確保の必要性がますます高まる中、こうした区民の満足度を高めるためにも、これまで以上に企業への働きかけや他区、大学等との連携の強化を図り、環境整備に取り組むべきと考えますが、今後の取組について、区の見解をお伺いします。  最後に、給食費の保護者負担軽減策についてお伺いします。  区では、本年九月からの区立小・中学校の給食費の負担軽減策により実質無償化となり、区民からは喜びの声が聞こえております。特に所得の制限を設けないことで、親の経済的な背景に関係なく、子どもたちが公平にその恩恵を受けていることに高い評価を置いております。  私たち公明党議員団は、令和四年第三回定例会の代表質問にてベーシックサービスの考え方を示し、学校給食費の負担軽減策を求めてまいりました。ベーシックサービスとは、慶應義塾大学の井手英策教授が提唱される考え方で、教育、医療、介護など人間が生きていく上で不可欠なサービスを無償化するというものです。このベーシックサービスには三つのポイントがあるとされておりますが、その一つが、所得制限を設けず、全ての人を対象にするということです。所得にかかわらず全ての人がサービスを利用できる社会をつくり、皆が平等に競争に加われば、その結果、生じる格差は受け入れられるものに近づいていきます。人を助けることは大切ですが、人から助けられることによって、その人の心の中に屈辱が刻み込まれることも留意しなければなりません。弱者を助けるのではなく、弱者を生まないとの発想こそが重要で、これはSDGsが掲げる誰一人取り残さない社会の実現に通じるものであり、公明党が掲げる人間主義の理念にも合致するものです。こうした考えから、来年度以降も本事業が継続されるよう強く要望するところです。  また、その対象については、都立特別支援学校に通う港区在住の児童・生徒も無償化の対象となるよう取り組んでいただくことを望みます。現在、港区の小・中学生の中に都立特別支援学校に通う児童・生徒が百四十八人おりますが、この子どもたちは給食費の無償化の対象とはなっておりません。それは学校が都立であるから、実施主体は東京都であるべきとの考えがあるからです。しかし、この子どもたちは多様な選択肢から自ら選んで通っているわけではなく、港区教育委員会の判断で、区立学校で学ぶことは困難と判断され、都立の支援学校に通っております。本来なら港区立の学校に通う権利を有しているにもかかわらず、本人や保護者が選択肢のない状況で都立の特別支援学校に通っているのです。こうした状況からしても、この子どもたちも本事業の対象とするべきではないでしょうか。  品川区では、本年四月から区立小・中学校に通う児童・生徒の給食費の無償化をはじめ、加えて本年八月からは、区内在住の都立特別支援学校に通う児童・生徒の給食費相当額を支援する都立特別支援学校給食費補助事業をスタートさせました。品川区在住で都立特別支援学校に通う子どもの給食費を補助する制度となっており、申請後、審査を経て認定されると給食費相当額が指定口座に振り込まれるというもので、期間を遡及し、本年四月分から支給されます。  そこで質問は、給食費の保護者負担軽減策について、来年度以降の継続実施についてお伺いします。また、その対象を都立特別支援学校の児童・生徒に拡充すべきと考えますが、区の見解をお伺いします。  以上で質問を終わります。御清聴いただき、ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、街頭防犯カメラの設置促進の取組についてのお尋ねです。  区は、街頭防犯カメラ設置に当たり、地域団体に対し、プライバシーへの配慮や設置場所等についてアドバイスを行うなど、適切に管理運用できるよう支援をしております。また、地域団体の意見を踏まえ、街頭防犯カメラの設置を促進するため、地域団体への補助率の引上げや維持管理経費の新設等の見直しを行いました。今後も地域団体に本事業について丁寧に説明を行うとともに、各地域の設置場所の見える化を進めることでさらなる設置促進につなげ、安全で安心できるまちづくりを推進してまいります。  最後に、日常生活用具給付種目の見直しについてのお尋ねです。  日常生活用具の給付種目については、用具の安全性や操作性、実用性、導入費用に加え、区に寄せられる要望を聞き取りながら、適宜、給付対象の見直しを行っております。本年度からは、体温計測の完了を音と振動で伝える、聴覚障害者向けの振動型体温計を新たに追加するとともに、電気式のたんの吸引器の支給要件の拡大や文書の読み上げ装置の基準額の引上げなどを行っております。今後も日常生活用具の給付については、障害者本人の利便性の向上や介護者の負担軽減につながるよう、最新の開発状況や障害者本人等の意見なども踏まえ、給付種目の見直しを積極的に行ってまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、運動施設の確保についてのお尋ねです。  教育委員会では、北青山三丁目市街地再開発事業において、新たなスポーツ施設の整備に取り組むほか、学校施設開放事業では、本年十二月の使用から開放時間枠を細分化するなど、より多くの方に御利用いただけるよう運用を見直しました。  本年八月には、区内企業であるJX金属株式会社と連携協力協定を締結し、企業が保有する屋内運動施設の活用について具体的な検討を進めております。引き続き、企業、大学との連携や区外の運動施設の活用検討など、様々な手法を用いて運動施設の確保・充実に努めてまいります。  次に、給食費の保護者負担軽減策についてのお尋ねです。  まず、来年度以降の継続実施についてです。区は、現下の物価高騰への対応及び国の学校給食費無償化に向けた動向を踏まえ、本年九月から来年三月まで学校給食費を徴収せず、保護者負担をゼロとしております。また、国に対し、特別区教育長会や全国市長会等を通じて、学校給食費無償化の実現を要望してまいりました。物価高騰が続く中、来年度以降の給食費不徴収の継続について検討してまいります。  最後に、特別支援学校への拡充についてのお尋ねです。区立小・中学校の給食費の負担軽減策は、現下の物価高騰の状況や国の動向を踏まえ、学校設置者として学校給食費を不徴収としているものです。都立特別支援学校の児童・生徒に対しては、東京都教育委員会が実施する就学奨励事業において、世帯の所得に応じて一部から全額、学校給食費が支給されております。現時点で都立特別支援学校の児童・生徒への保護者負担軽減策の拡充は予定しておりませんが、支援の在り方については、今後の課題としてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、九番白石さと美議員。   〔九番(白石さと美君)登壇、拍手〕 ○九番(白石さと美君) 令和五年第三回港区議会定例会におきまして、日本維新の会、港区維新の一員として、白石さと美が区長に質問させていただきます。  それでは、初めにHPVワクチン、子宮頸がんなどの予防ワクチンについてです。  子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルスという、私たちの身の回りにあふれた一般的なウイルスの感染が原因です。昨日から始まりました代表質問・一般質問で度々HPVワクチンについての質問が続いていますが、それは、いかに今、子宮頸がんに罹患する方が増えていて、深刻な現状であるのかを示しているものだと考えます。重ねての内容になる部分もありますが、子宮頸がん撲滅を目指し、真摯に向き合っているからこそでありますので、ぜひ最後まで聞いていただけましたら幸いです。  それでは、質問に入らせていただく前に、子宮頸がんや感染症について、より皆様の理解を深めていただきたく、ヒトパピローマウイルスに感染する経緯等について少し説明をさせてください。ヒトパピローマウイルスはHPVウイルスと呼ばれているため、今からはHPVとさせていただきます。HPVは、人にのみ感染することができるDNAウイルスで、ウイルスに感染した皮膚や粘膜との接触により感染します。皮膚や粘膜の深いところにある細胞にHPVが感染すると、ウイルスの遺伝子が細胞内に入り込み、HPVが勝手に増殖します。  HPVウイルスは細かい傷から皮膚や粘膜の深いところに入り込むため、お風呂やプールなどの水中に漂うウイルスに触れただけでは感染することはありません。主に性交渉で生じる細かい粘膜の傷から感染し、性交渉の経験がある女性なら誰でも感染する可能性があり、女性の八〇%が罹患しているとも言われております。HPVウイルスに感染しても、健康女性では多くの方が一過性の感染で終わり、二年以内には自然排除されますが、排除されずに残ったウイルスが長くとどまることで前がん病変になり、子宮頸がんを起こします。  HPVウイルスの遺伝子型は百五十種類以上あり、この中で特にがんのもとになるのはハイリスクHPVと呼ばれ、主に十六型、十八型などで、がんへの進行が早いことが多く、子宮頸がんのほかにも中咽頭がん、肛門がん、膣がんなどの原因にもなります。そして、がんの原因にならないローリスクHPVは、尖圭コンジローマや再発性呼吸器乳頭腫などの感染症の原因になります。女性の多くが一生に一度は感染するというウイルスですが、感染した後にどのような方ががんになるのかはまだ分かっていません。また、コンドームを装着してもHPV感染は防ぐことはできません。長くなりましたが、以上が感染の経緯等の説明になります。  年間約三千人の方が子宮頸がんにより亡くなり、また、年間約一万人が子宮頸がんに罹患しています。罹患したことにより、子宮を全て摘出することになってしまった方、子宮頸がんの早期のがんや子宮頸がんに進行する前の前がん病変では、がんの部位だけを円錐切除、部分切除を行う手術により不妊になってしまうことや、妊娠しても早産になることが多いと挙げられています。  子宮頸がんは初期症状がほとんどなく、気づきにくいという特徴を持っているため、妊娠初期には必ず初期検査として、ほかの検査と併せて子宮頸がん検査も行われますが、ここで初めて御自身が子宮頸がんや、がんの手前の前がん病変に罹患していることを知る方も多く、妊娠中に診断されるがんの中で二番目に多いと報告されています。気づかないまま既に進行してしまい、大変つらいことですが、妊娠継続を諦めなければならない方もいらっしゃいます。  このようにHPVウイルスは、非常に私たちの生活にありふれたウイルスですが、人生に大きな苦悩と影響をもたらす重大な病気に進行していく可能性が非常に高いウイルスです。がんのもとになるハイリスク型はもちろんのことですが、感染症の原因になるローリスク型で尖圭コンジローマに罹患した場合、完全に治すことが難しく、治療も痛みを伴うことから、精神的な苦痛も非常に大きな上、継続な治療、検査を行わなければならないので治療費もかさむことになります。  また、出産した際に赤ちゃんの喉に感染し、子どもの気管支などに乳頭腫といういぼが繰り返しでき呼吸困難になることや、時には百回以上の手術が必要な子どもの反復性呼吸器乳頭腫症という難病になることもあります。日本でも毎年数十人以上がかかっているとされていて、尖圭コンジローマの患者数は男女合わせて四万人とも言われているように深刻な状況です。  しかし、こちらのHPV感染、子宮頸がんは予防することができます。一次予防として、できる限りウイルスに感染する前の計三回のワクチン接種と、二次予防として、前がん病変やがんの早期発見するための定期的な子宮頸がん検診を受けることで予防性が高まります。  HPVワクチンは、二〇一三年四月から予防接種法に基づき、小学校六年生から高校一年生の女性を対象に定期接種が行われていますが、同年、厚生労働省は、接種後、体の複数部分に慢性的な痛みが生じるなどの副反応が相次いで報告されたため、積極的な接種の勧奨を中止しました。その後、安全性に特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことにより、二〇二二年四月から個別の勧奨が再開されています。
     しかし、二〇二一年度での港区の接種率は一五・七%、二〇二二年度では二〇・三%と勧奨再開により接種率は上がってきていますが、依然低い状態が続いています。オーストラリアなどの諸外国では接種率が七〇%を超えていて、ワクチンと検診の組合せにより、二〇二八年には新規の子宮頸がん患者がほぼいなくなるとのシミュレーションがなされています。  そこでお伺いします。HPVウイルスは発症すると重症化したり、後遺症を残す病気A類疾病であり、接種の努力義務が課せられている重大なVPD、つまりワクチンで防ぐことのできる病気です。しかし、今もなお、子宮頸がんに罹患する方は増加しています。子宮頸がん対策について、区の見解をお伺いします。  HPVワクチンは、安全性、有効性が認められた今でも、約九年間という長い間、積極的勧奨を中止していたことや、当時の根拠を持たない報道などにより、副反応について、現在でも過剰な恐怖心や不安を持ってしまい、子どもに接種させたいが、ためらわれる方もいらっしゃいます。私の娘も接種しましたが、当時の私もHPVワクチンについての有効性は感じていながら、どの情報が正しいのか分からなかったため、副反応が怖く、随分と娘に接種することを悩んだ経験があります。  皆様が安心してHPVワクチンを受けられるようにするための体制づくりや、正しい情報の提供に努めていかなければならないと思います。また、従来の二価、四価ワクチンは七〇%の予防でしたが、令和五年四月から九価ワクチンも接種できるようになり、九〇%の予防ができるとされています。  そこで質問です。より予防性の高いワクチンが接種できるようになった現在、接種率を上げるための区の取組についてお伺いします。  次に、キャッチアップ接種についてです。  積極的勧奨接種が中止されたために、接種機会を逃した年代の女性に対するキャッチアップ接種が、港区では二〇二二年四月から開始されています。しかし、二〇二二年度の接種対象者人数六千五百三十六人に対し、一回目、二回目、三回目とそれぞれ合わせた接種数を合計しましても九百六十九回と極めて低い状態です。一人の方が二回目、三回目の接種も同じ年度に済ませている可能性を考えますと、五百人に満たない可能性があります。現在、二十代の若い世代の方々の感染が増加していますが、こちらの世代の半数は積極的勧奨接種の中止により接種できる機会を逃した年代の方々でもあります。また、二十代の多くの方が子宮頸がんに進行しやすい十六型と十八型に感染しています。  つい先日、ちょうどこちらの質問の原稿を作成しているときです。私の友人の二十歳の娘さんが、ハイリスク型である十六型と尖圭コンジローマに感染していることが分かりました。接種していたら防げていたかもしれなかったというお母さんの気持ちと、二十歳になったばかりの若い女性が感染によってどれほど怖くて不安な日々を過ごしているかを考えますと、同年代の娘を持つ私も心が痛くてたまりません。定期接種の対象年齢でなくても性交渉の有無、未感染、感染している方のそれぞれの状況により予防できる範囲は変わってきますが、接種による有効性が多くの研究で示されています。  そこで質問です。さらなるキャッチアップ対象者に接種を無料で受けられることをより広く周知すること、そして、性交渉の経験があっても接種の効果があることを周知していく必要があると考えますが、区の御見解をお聞かせください。  次に、キャッチアップ対象者はほとんどが成人されていますので、御自身の判断で接種するかしないかを決める方が多く、また、積極的勧奨が九年間もの間、中止されていた世代でもあるため、より副反応と併せてワクチンへの安全性、有効性を伝えていかなければならないと考えます。区が送付するお知らせには、どのように感染するのか、また、子宮頸がんについて、なぜこのワクチンを接種したほうがよいのかなどの説明もありません。厚生労働省の案内には、このような説明が丁寧に書かれていて大変分かりやすくなっていますが、区の今まで配布しているお知らせの内容について、どのような見解かお伺いします。  港区には、ワクチンによって守られるたくさんの命があります。そして守られる健康があります。目の前に、防ぐことのできた病気で苦しむ区民がいる。これほど無念なことはありません。  また、国も港区も一丸となり取り組んでいる少子化対策にも大きく関わっている世代です。少子化対策として、出産、子育て支援などに取り組んでいますが、あわせて出産、子育ての予定が未定な方々の健康な体、生活を守っていくことも大切ではないでしょうか。健康な生活を送り、希望したときに健康な妊娠・出産ができるように、これからの未来を担う若い世代の方々をぜひ守っていただきたいと願っています。よろしくお願いいたします。  また、さらなる予防性を上げるために、男性への定期接種への取組につきましては、時間の都合上、決算特別委員会にて質問させていただきます。  最後の質問は、介護職員の負担軽減の取組についてです。  少子高齢化社会が進んでいる中で、今後の介護職員の不足が懸念されています。厚生労働省が発表している第八期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数によると、二〇一九年度の介護職員の人数約二百十一万人をベースとし、二〇二五年には約三十二万人が、二〇四〇年には約六十九万人の職員がさらに必要になるとされています。  そこで質問です。現状、港区内の区立施設などでは介護職員が足りていない状況ではありませんが、決して余裕がある人数でもありません。港区でも高齢化が進んでいく中で介護を必要とされる方が増えると予測されますが、今後、介護職員の人数が不足することを想定した取組についてお聞かせください。  また、今後、介護職員の負担を軽減することによって、離職防止、定着促進、生産性向上につなげていくことが重要になります。そのためには、職員でなければ行えない業務と、資格を持っていなくても行える業務を切り分けることで負担軽減につながると考えますが、区長の見解をお伺いします。  最近では、時代のニーズに合わせて、人手を必要としている福祉事業所と隙間時間で地域貢献したい有償ボランティアをマッチングするITサービスがあります。無償ボランティアではなく有償ボランティアにすることで、福祉事業者からは、事業者とボランティアが対等な関係をつくりやすく、募集したい内容に沿って、その都度、必要とする人選ができるなどの利点が挙げられています。  また、有償ボランティアからは、今まで興味はあったが、職業としてまではできなかった。地域貢献したいけど無償では経済的に活動を続けることができなかったなど、有償ボランティアの利点を挙げる声も多数あり、好評のようです。このようなサービスを利用することで、介護職員は負担軽減につながり、また、潜在的な地域の福祉人材を掘り起こすことにもつながる相乗効果が見込めます。  茨城県大子町では、今年一月からこちらの事業を取り入れ、半年間、サービスの導入費用を自治体が負担することで介護施設のサービス導入支援を行っています。広島県や、十月には長野県でも導入が決まっているそうです。  それでは、お伺いします。介護職員の負担軽減につなげるために、このようなITサービスを、まずは港区立特別養護老人ホームなどに導入し、今後のさらなる区内介護施設の充実化を目指していただきたいと考えますが、区の見解をお伺いします。  以上で質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新の白石さと美議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、HPVワクチンについてのお尋ねです。  まず、子宮頸がん対策についてです。区では、HPVワクチンの対象者に予診票を個別送付し、接種を進めるとともに、二十歳以上の女性には早期発見、早期治療のため、子宮頸がん検診を実施しております。また、子宮頸がんになる人が増加する二十代後半から三十代の意識を高めるため、区独自の啓発リーフレットを作成し、がん検診の通知に同封するとともに、イベント等で配布しております。今後も区民が子宮頸がんのリスクを理解し、ワクチンや検診等の適切な予防行動を取れるよう積極的に働きかけてまいります。  次に、接種率向上に向けた取組についてのお尋ねです。現在区は、対象者に予診票を送付する際、国が作成した効果や副反応などについて記載したチラシ等を同封し、接種の勧奨を行っております。また、区内中学校等での性感染症の啓発授業や、区内大学の学園祭に区が毎年出展する性感染症に関するブースにおいて、子宮頸がん予防に効果のあるHPVワクチンの周知を強化しております。今後も、接種対象者が効果や副反応等の情報を正しく理解した上でワクチン接種を検討できるよう、様々な機会を捉えた普及啓発を積極的に取り組んでまいります。  次に、キャッチアップ接種対象者への周知についてのお尋ねです。  昨年三月、国からキャッチアップ接種の実施が通知されました。これを受け、区は、対象者約八千百名に予診票に併せ、国と区のチラシ等を送付しております。国のチラシには子宮頸がんの原因や、公費で接種できること及び性交渉の経験がある場合もワクチンの効果はなくならないことが記載されており、区で作成したチラシには、接種場所など接種する際に必要な情報を記載して円滑な接種につなげております。今後も接種を検討している方が機会を逃さず接種できるよう、情報を分かりやすく提供してまいります。  次に、介護職員についてのお尋ねです。  まず、今後の介護職員の不足についてです。区は、介護人材の確保及び定着に向け、介護職員への研修費用助成や福祉のしごと面接・相談会、介護保険サービス従業者永年勤続表彰などを実施しております。昨年度に実施した区内の介護サービス事業者向け調査によりますと、約六割の事業所が、介護職員等が不足していると回答しております。令和七年度に全ての団塊の世代が七十五歳以上となり、今後も要介護者数の増加が見込まれることから、調査結果や区の特色を踏まえた、より効果的な介護人材確保策を検討してまいります。  次に、業務の適切な役割分担についてのお尋ねです。介護業務は、利用者の状況に応じ、食事、入浴、排せつに係る介助から、見守り、利用者とのコミュニケーションまで多岐にわたります。そのため、介護職員が専門性に基づき行う必要がある業務の切り分けを行った上で、ボランティアやICT等を活用することは、業務の負担軽減につながると考えております。  区内の高齢者施設では、これまでも洗濯物の整理や利用者の話し相手など、幅広い分野で地域のボランティアを受け入れ、職員の負担軽減を図っております。引き続き、さらなる利用者サービスの向上のため、介護職員が利用者のケアに専念できる環境の整備等に努めてまいります。  最後に、有償ボランティアのマッチングサービスの導入についてのお尋ねです。区内高齢者施設におけるボランティアの募集に当たっては、これまでも港区社会福祉協議会などの関係機関や、いきいきプラザなどの施設利用者による紹介を通じて行っております。区立特別養護老人ホームなどに有償ボランティアをマッチングできるITサービスを導入することにつきましては、介護現場の実態を踏まえ、他自治体の事例や効果などを研究してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二番新藤加菜議員。   〔二番(新藤加菜君)登壇、拍手〕 ○二番(新藤加菜君) 令和五年第三回港区議会定例会において、新藤加菜が質問させていただきます。  まず、質問させていただくのは実子誘拐、子どもの連れ去りと親子断絶についてです。  質問に入る前に、この場をお借りして、制度の問題点と御自身の御体験を事細かに教えてくださった全ての実子誘拐当事者の方に感謝申し上げます。実のお子さんを連れ去られ、非常におつらい毎日を過ごす中、時間を割いてくださったのは未来の子どもたちのため、ほかならないと思っています。心より敬意を表します。ありがとうございました。  さて、昨今、実の親による子どもの誘拐事件が多発しているのを、皆さんは御存じでしょうか。これは、片方の親が相手方に親権を取られる前に、子どもの親権を自分のものにするために、無断で子どもを連れ去る行為です。最近も、元有名卓球選手が台湾で婚姻・出産した後、相手方の同意なく日本に子どもを連れて帰り、国際問題としてニュースで報道されたことは、皆さんも記憶に新しいと思います。このように多くの国において、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は実子誘拐罪とされており、重大な犯罪です。国際結婚破綻後に子どもを国外に連れ去り、国際指名手配されている日本人も多く存在するなど、大きな国際問題の一つとなっています。しかし、日本では実子の連れ去りを罰する法律は存在しません。理由の一つに、日本は離婚後、父母の一方を親権者として定める単独親権制度のみを採用しているという点が挙げられます。  世界の多くの国では、離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ共同親権制度が採用され、単独親権だけを認める国は、日本、インド、トルコの三か国のみと非常にマイノリティーです。そのため日本で実子を連れ去られたら最後、連れ去られた側の親は、子どもに会うことはおろか、どこにいて何をしているのかも分かりません。写真を見ることすらかなわず、日々成長する子どもの記憶からはお父さん、お母さんの記憶がだんだん消えていくという、親として筆舌に尽くし難い子どもとの断絶の現実が待ち受けています。  連れ去りは不当であると裁判を起こし、何とか子どもに会うことがかなっても、一か月に数時間の交流であることがほとんど。配偶者に子どもを連れ去られたことで、何か人格として問題がある人なのだという社会的レッテルを一方的に貼られることもあるなど、苦痛のフルコンボです。これだけ連れ去り被害者が受けるデメリットは多いにもかかわらず、日本には離婚直前に直接子どもを監護していた側に親権を与える監護継続性の原則があるため、先に子どもを連れ去った者勝ちの制度となっています。実際に離婚を考える親に対して、連れ去りを指南する人権派弁護士も多数存在するなど、実子誘拐の闇は非常に深くなっています。  共同親権や共同監護の問題は、親のエゴとエゴのぶつかり合いだと誤解されやすいため、安易に片親に押しつける仕組みが変わらずにいました。しかし、これは視点が間違っています。一番の被害者は、家庭内で発言権のない子どもです。私自身、幼少期に親が離婚した後、親権が転々としたことから大変な苦労を強いられました。幸い別居する父との連絡手段を持っていたこともあり、何とかバランスを保つことができましたが、多くの子どもは片方の親の環境から逃れるすべを持ちません。家庭の不和があったとしても、親同士が憎しみ合っていたとしても、双方の親と交流を持つのは子どもの権利です。今もあの頃の私のように可視化されず、港区内で苦しむ子どもたちがいるのではないかと思うと平常心ではいられません。私、新藤加菜は当事者意識を持ってこの問題に取り組み、子どもの気持ちの代弁者でありたいと考えています。  そこで質問です。実際に港区内にも連れ去り被害に遭われている当事者の方の声を聞いてきましたが、区は、子どもの連れ去りの件数や相談件数などの実態を把握されているのでしょうか。また、子どもの権利を一番に考えると明言され続けている港区では、実子誘拐の問題についてどのようにお考えなのでしょうか。区の考えをお聞かせください。  こういった日本の実子誘拐の現状を踏まえ、令和五年八月二十九日に行われた法制審議会において、法務省が共同親権を導入する案を示すなど、国の法整備もやっと共同親権、共同監護に向けて一歩ずつ歩みを進めています。根本の考え方である単独親権から共同親権への移行に関しては、国の動向を見守り、それに従い地方自治体も制度を設計する必要があります。  しかし、現行法の範囲内でも、地方自治体として子どもの連れ去り問題を抑止することができると考えます。その一つは、区立幼稚園、小・中学校における転出時、双方の親の同意を確認する制度の導入です。そもそも民法では、親権は父母が共同して行うのが原則としています。そのため、親権の共同行使の原則に基づけば、父母の一方が勝手に行った同意または代理行為は無効であると考えるのが妥当です。しかし、親権の奪取を目的とした連れ去り行為においては、片方の親の独断で子どもが転校しているケースがほとんどです。  実際に私が陳情を受けた港区内の実子誘拐被害者の方も、子どもが連れ去られた翌日に子どもが通う区内の小学校に転学届が出されないよう依頼していたにもかかわらず、数週間後、学校側は連れ去った側による一方的な転学届を受理。結果として、区立小学校が連れ去り行為を幇助するような形になっていたそうです。  そこで実際に、港区立の小学校の転出届をランダムに三校から取り寄せました。全ての転退出届の様式において保護者氏名欄が一行でした。この届出の保護者記入欄を二つにし、親権を持つ父母両方の署名を求める仕様にすることで、連れ去りを防止する効果があると考えられています。既に川崎市を皮切りに、新宿区、文京区、江戸川区、杉並区などでは様式の変更が行われています。  そこで質問です。この様式変更はすぐにでもできる策であり、ぜひ港区でも導入していただきたいと考えますが、区の考えを教えてください。また、港区として、区立小学校の転退出届のフォーマットの変更以外にも連れ去り防止策を検討しているのかどうか。していらっしゃるとしたら、どのような制度であるのかお聞かせ願います。  実子誘拐の問題とよく並行して語られるのは、DV被害の問題です。家庭内で実際に暴力を受ける親子がいるのであれば、行政も一丸となって、その当事者を守り抜くべきであるのは間違いありません。しかし、実子誘拐被害者は虚偽のDV被害を申告されているケースが非常に多くあるのです。先ほど例に挙げた区内の実子誘拐被害者の女性とお子さんも相手方からDV被害を受けていたそうです。連れ去り前に、家庭内のDV被害を子ども家庭支援センター、児童相談所、所管の警察署、スクールカウンセラーにも長年相談。港区としても相談履歴があるにもかかわらず、相手方による虚偽のDV等被害者支援措置が受理されたそうです。女性が殴られたあざや傷の写真、お子さんが泣き叫ぶ声などの証拠を見せても、区は、DV等被害者支援措置に基づき、子どもの居場所を一切明かさなかったそうです。  その後、裁判を起こし、二年もの歳月をかけて、裁判所により女性側に監護権が認められ、その高等裁判所で勝訴した結果をもって子どもの居場所の開示を要求しても、開示までに一か月もかかったそうです。緊急避難的対応に関しては、致し方ない点もあると思います。しかし、裁判の判決をもってでも早急なお子さんの居場所の開示を行わなかったのは問題であると私は考えています。そもそもDV等被害者支援措置は、被害者の申告のみにおいて受付を行い、仮に申告内容が虚偽であったとしても罰則規定はありません。さらに申告された側はDV加害者扱いされ、反論の機会すら与えられません。最終的な支援措置の実施の可否を判断するのは受付自治体です。一度受付された支援措置を覆すことが難しい中で、不当な親子断絶をこれ以上起こさないためにも、可否の判断をする自治体としての責任は非常に重いと考えています。  そこで質問です。このように一方的な親権奪取のために、DV被害者支援措置の悪用が行われている課題を港区は認識していらっしゃいますでしょうか。また、支援措置の対象であるかどうかの判断を、実子の可否を判断する受付自治体である港区はどのように行っていらっしゃいますでしょうか。具体的に教えてください。  港区は、離婚後の面会交流コーディネート事業や、ADRと養育費保証利用助成のための離婚前後の親支援助成金制度を設けるなど、離婚後のバックアップは、他自治体と比べても充実している自治体です。そのため多くの連れ去り被害者から、港区なら離婚成立前の時点でも、何か先進的な取組をしてくれるのではないかと期待の声も非常に高いのです。ぜひ全国的に見ても先進的な子どもの人権に主眼を置いた御回答をお願いいたします。  次に、港区における動物愛護事業についてお伺いいたします。  港区では、地域猫活動に対して避妊去勢手術の助成金を出し、繁殖を抑制、一世代で終わらせる制度を取り入れています。平成二十五年度には年間三百頭を超える手術数があったのに対し、令和四年度は九十頭と顕著に頭数が減っており、不幸な動物を減らす手段として意味のあることだったと考えています。  そのような中、東京都では二〇二〇年、動物愛護も盛り込んだ地域における相談支援体制整備事業を開始しました。これは最初の三年間はかかった費用の全額、最大で三千万円を東京都が自治体に補助するものです。東京都内でも千代田区、多摩市、豊島区など多くの自治体が制度設計を行い、事業を開始しています。  既存の動物愛護に関係する補助金は、地域猫活動のための避妊去勢手術のみでした。しかし、今回の事業では、保護時の身体検査代やワクチン代を含む入院・治療時にかかる病院代、餌代やトイレ代といった譲渡までの一時預かりにかかる費用、さらに譲渡会開催費用の経費なども補助の対象としています。既存の動物愛護政策から比べると網羅する範囲が非常に広く、まさに異次元の動物愛護政策と言っても過言ではない仕組みです。  そもそも動物愛護や殺処分の問題は社会問題であるにもかかわらず、日本の現状としては、民間のボランティアが身銭を切って何とか命を救っているのが現状です。画期的なこの東京都の事業を基に、自治体ごとに制度を拡充させることは動物愛護全体の啓蒙活動にもなりますし、自治体のイメージアップにもつながると確信しています。  そこで質問です。東京都内の多くの自治体でこの事業を導入している中で、港区では制度が導入されていない理由はどこにあるのでしょうか。また、港区では、今後、地域における相談支援体制整備事業に基づいた動物愛護事業を拡充していくお考えはありますでしょうか、区の方針を伺います。  高齢化が進む我が国において、高齢者とペットの飼育も課題として顕在化しています。ペットとの生活は、孤独や寂しさを埋めてくれるだけではなく、お世話をすることによる健康増進効果もあります。しかし、一方で、高齢になると急な病気やけがで適切な飼養が困難になるケースも多く存在します。判断能力がどうしても低下してしまう中で飼養するペットの数を増やし、ネグレクトが始まり、多頭飼育崩壊になるような事案も全国で見受けられています。問題の種を早期発見し、飼育崩壊が起こって動物たちの命が危険にさらされる前にアクションを起こすことで飼育崩壊を予防し、早期発見することができると考えています。高齢化・核家族化が進む現代において、人と動物の共生社会は、もはや福祉の一部としてセットで考えていく必要があると考えます。  そこで質問です。港区においても福祉部門と連携した取組があるのかどうか。また、この後どのような動物愛護に関する取組が模索できそうかどうかも併せて伺います。  子どもやペットのように社会的に立場の弱い人に寄り添った社会は、きっと誰にとっても優しい社会だと信じています。前向きな御答弁を期待して質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区維新の新藤加菜議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、子どもの連れ去りと親子断絶についてのお尋ねです。  まず、区内の連れ去りの実態把握と区の考え方についてです。区では、DVや離婚相談を受ける中で、夫婦間の合意なく、一方の親が子どもを養育しようとする争いに関連した相談を年に数件受けており、相談件数は把握しております。子どもの意思に関係なく生活環境が変わることは、子どもの心理的負担が生じるため、夫婦間の事情が子どもの成長に影響を及ぼすことがあってはならないと考えております。  次に、連れ去り防止策についてのお尋ねです。区は、夫婦の離婚に関する相談では、子どもの親権について助言する弁護士相談や面会交流の取決めなどを支援するADR利用助成などを御案内しております。また、冊子やSNSを活用した離婚前後の支援の周知に加え、子どものメンタルケアなどを学ぶ離婚講座も開催しております。夫婦が子どもの権利の視点に立ち、家庭内の問題を解決できるよう支援していくことが、夫婦間の合意なく、一方の親が子どもを養育しようとする争いを防止することにつながるものと考えております。  次に、DV等被害者支援措置の虚偽申請についてのお尋ねです。一方の親が申し出たDV支援措置が認定された後、加害者とされた親が提訴し、裁判所が自治体の調査が十分でなく、誤った支援措置を開始したと判断した事例があることは承知しております。支援措置の対象とするか否かの判断に当たっては、相談者からの申出の背景や被害状況を丁寧にお聞きし、警察署等の関係機関にも申出内容についての意見聴取を行った上で、支援措置の必要性を客観的に判断しております。  次に、動物愛護についてのお尋ねです。  まず、東京都が行う地域における相談支援体制整備事業についてです。当該事業は、地域猫による問題発生時や飼い主の飼養継続が困難な場合等に譲渡を前提とした取組に活用できる補助金です。区では、地域で暮らし続けられるように適切な餌やりなどの見守りを基本とした地域猫活動を支援しております。区内では、東京都の事業の対象ではない外部からの動物の持込みや、営利目的の譲渡があるなど、区として支援するには課題もあります。今後も動物愛護推進員等と意見交換しながら、団体による非営利の譲渡活動など、将来的に望ましい体制が整った際の当該事業の活用について調査・研究をしてまいります。  最後に、福祉部門と連携した動物との共生社会についてのお尋ねです。区では、飼い主の高齢化によるペット飼育状況の悪化や多頭飼育崩壊などの問題を未然に防ぐため、昨年度から動物愛護部門と福祉部門が連携して取り組んでおります。もしものときに備えて分かりやすいリーフレットを作成し、飼い主本人に働きかけるとともに、高齢者に身近な高齢者相談センターやふれあい相談員、民生委員・児童委員の連絡会でみなと保健所職員が説明するなど、ペット飼育問題の早期把握や情報共有を図ってまいりました。今後、関係機関との連携をさらに深めながら、ペットの飼育状況に不安がある高齢者の状況の把握に努め、動物との共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの港区維新の新藤加菜議員の御質問にお答えいたします。  区立幼稚園、小・中学校における転退出届の様式変更についてのお尋ねです。  区立幼稚園、小・中学校では、ふだんから保護者との円滑な関係を築くことで、子どもや家庭の状況把握に努めております。転退出届が提出され、学校がその理由等を聞き取る中で連れ去りの可能性が考えられる場合には、園や学校、子ども家庭支援センターなど関係機関と連携して、情報の共有を行っております。転退出届の保護者記入欄に父母双方の記名を求めることについては、他自治体の実施事例や効果を調査・研究してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、二十六番風見利男議員。   〔二十六番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十六番(風見利男君) 二〇二三年第三回定例会に当たり、日本共産党港区議員団を代表して質問いたします。  港区気候非常事態宣言を行うことについてです。  「地球が沸騰する時代がやってきた」、国連のグテーレス事務総長の言葉です。記録的な酷暑と干ばつが世界を襲い、各地で大規模な山火事が続発しています。環境破壊を今すぐやめなければ取り返しのつかないことになる、深刻な事態です。東京都心は、真夏日が九月二日現在七十二回、猛暑日が二十二日記録されるという異常事態です。港区は東京二十三区で最もCO2排出量が多い自治体だからこそ、今すぐ気候非常事態宣言を行い、地球環境を守る姿勢を示すこと。答弁を求めます。  核兵器禁止条約への参加を国に求めることについてです。  八月六日、広島の平和記念式典には約五万人が参列。市長は「核抑止論は破綻している」と述べ、日本政府に「一刻も早く核兵器禁止条約の締約国となる」よう求めました。広島県知事は「核兵器が存在する限り人類滅亡の可能性をはらんでいる。廃絶のほかない」と強調し、核抑止を厳しく批判しました。一方、岸田首相は挨拶で核兵器禁止条約、核不拡散条約には一切触れず、核抑止にしがみつく姿勢を示しました。  港区では、「当たり前じゃない、今あるその平和の日々」と題し、区内五か所で七月二十四日から八月十八日まで「平和展」が開催され、日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准するよう求める署名が初めて置かれ、アンケートには百三十二名が答えました。  港区長自ら「日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准するよう求める」署名を行い、国に署名・批准を求めること。答弁を求めます。  羽田新飛行ルートに関する住民説明会の開催についてです。  七月二十八日、昨年に続き区長と議長の連名で、国土交通省に羽田新ルートに関する住民説明会の開催を要請しました。「みなとの空を守る会」から出された請願に応えたものです。  港区独自の騒音測定では、高陵中学校で八十五・六デシベル、本村小学校で八十六・八デシベルの最大値を記録。平均値でも七十デシベルを超える騒音で、健康被害をもたらすレベルです。新ルートの運用開始から三年五か月、我慢を重ねた区民の声を国交省は真摯に受け止めるべきです。  港区長、区議会議長とともに請願者や町会長も含めた要請行動で、説明会の開催をこれまで以上に強く求めること。答弁を求めます。  感震ブレーカーについてです。  東京都は、地震の揺れを感知して通電を遮断する感震ブレーカーを木密地域に無償で配布すると発表しました。江戸川区では、東京都の配布対象外の地域約三十万世帯に感震ブレーカーを配布すると言います。港区は対象外ですが、地震後に通電した際に出火して延焼する危険のある地域はかなりあります。  火災の発生を未然に防ぐために、希望する区民に感震ブレーカーを配布すること。答弁を求めます。  シルバーパスの改善についてです。  高齢者の社会参加を進める上で、公共交通機関の役割は重要です。東京都のシルバーパスは、千円と二万五百十円の二種類です。横浜市は、無料から二万五百円まで収入に応じて八段階に分けています。台場の高齢者はシルバーパスでゆりかもめ乗車を求めています。  東京都に次の改善を要請すること。一、購入しやすいように、所得に応じて細分化すること。二、ゆりかもめの乗車ができるようにすること。答弁を求めます。  保育園での超過勤務手当を支給することについてです。  二〇二二年二月、三田労働基準監督署からの指導に基づいて、区立保育園の時間外労働についての実態調査に基づき、超過勤務手当の支給が行われました。保育士はサービス残業が当たり前の認識を一掃する画期的なものです。保育準備、翌日の準備、行事リハーサル、保護者対応、指導記録作成、トラブル処理等々が超過勤務として認められます。一、今後同じことを繰り返さないこと。二、私立保育園にも同様に時間外労働について超過勤務手当を支給するよう区として指導すること。それぞれ答弁を求めます。
     私立保育園運営費の弾力運用を規制することについてです。  国は、保育園の運営費のうち八一%が人件費に投入されることを想定しています。しかし、私立保育園には国からの運営費が人件費に回らない仕組みがあります。弾力運用です。区内六十九園の私立認可保育園を調べたところ、人件費率五〇%未満が三十九園で五六・六%と半数以上、三〇%台が六園もあることは深刻です。  世田谷区では保育園運営要綱で、人件費率五〇%未満の事業所には区の補助金を出さないとしています。大田区では指導検査の中で、委託費は保育所の人件費、管理費、事業費に充てることとし、役員報酬などへの流用を止めています。一、港区でも人件費率を定めた要綱を作成すること。二、指導検査で、委託費の使途について詳しく調査し、流用を防ぐこと。それぞれ答弁を求めます。  区営住宅戸数を増やすことについてです。  区営住宅や都営住宅の空き家募集の応募が増えています。昨年十二月から今年六月までの区営住宅と都営住宅の空き家募集の応募状況は十五倍から百二十五倍と、多くの区民は低廉な家賃の住宅を求めています。一、区営住宅の建設を計画すること。二、当面、敷地に余裕があるシティハイツ白金、シティハイツ一ツ木の建て替えで住戸数を増やすこと。三、東京都に都営住宅建設を要請すること。それぞれ答弁を求めます。  学校給食の無償化についてです。  九月から区立小・中学校の給食と保育園給食が無償になり、大変喜ばれています。一方、特別支援学校や私立学校に通う保護者からは、同様の支援を求める声が寄せられています。子育て世帯への支援策として、一、来年度以降も、区立小・中学校の給食費の無償化を続けること。二、特別支援学校に通学する児童・生徒に給食費相当額を支給すること。三、私立小学校・中学校に在籍する港区在住の児童・生徒の保護者に、区立小・中学校の給食費相当額を支給すること。四、区立幼稚園、私立幼稚園に通う区内在住の園児の保護者に対し、昼食に必要な費用を支援すること。それぞれ答弁を求めます。  神宮外苑再開発についてです。  三井不動産株式会社など事業者は、世論に押され、説明会を開催しましたが、参加者を限定したため、住民説明会の開催を強く求めてきた近隣小学校の人たちや関心ある人は参加できませんでした。「神宮外苑と国立競技場を未来に手わたす会」は四日、樹木の伐採と再開発の見直しを求める声明を発表。同日までに浅田次郎さんや秋吉久美子さんら七十八人から賛同が寄せられています。  パリのイコモス本部は七日、ヘリテージ・アラートを出し、計画の撤回などを求めています。  サザンオールスターズは、再開発反対を唱えた故・坂本龍一さんの問題提起を受けて作った新曲「Relay~杜の詩」をデビュー四十五周年で発表しました。神宮外苑の樹木、景観、自然を守れと新しい運動が広がっています。  事業者は一度立ち止まり、国民の声を聴くべきです。エリアを区切らない、オープンな形での説明会の開催を要請すべきです。答弁を求めます。  樹木の伐採についてです。神宮外苑の港区域内には九百七十五本の樹木があります。事業者は開発のために三百八十六本を伐採する計画です。伐採の許可権限は区長にあります。神宮外苑の樹木を守り、環境を守れるかどうか、区長の決断にかかっています。事業者から伐採申請が出た場合には、許可しない決断をすべきです。答弁を求めます。  イチョウ並木の名勝指定についてです。  八月二十二日付の都政新報によると、明治神宮は、名勝指定自体は否定しないが、再開発が控えている。イチョウ並木は万全を期して保全するので、今後も協議を重ねたいとの発言に、区の担当課長は、四列のイチョウ並木を保全すると回答を得ることができたのは収穫と話したとされています。大問題です。  現在、一番左側のイチョウ並木何本かが枯れてしまうのではと心配されています。イチョウ並木ぎりぎりに野球場が建設されれば、多大な影響が心配されますし、そばに超高層ビルが建つことで日影被害が心配されます。名勝指定できるように東京都など関係機関に働きかけること。答弁を求めます。  最後に要望です。シンガポールへの修学旅行についてです。生徒にも保護者にも、区民にも区議会にも何の事前の相談もなく提案されたものです。教育の主人公は生徒です。生徒を含め関係者の意見を十分聞くことを強く要望します。  以上ですが、答弁によっては再質問することを述べ、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、港区気候非常事態宣言についてのお尋ねです。  区は、令和三年三月に、二〇五〇年までに区内の温室効果ガス排出実質ゼロの達成を表明し、その道筋をお示しすることで、地球温暖化の原因とされるCO2削減に取り組んでおります。区として、気候非常事態宣言を行う予定はありませんが、引き続きCO2削減効果が最も期待できる再生可能エネルギーの普及や新築建築物への省エネルギー性能基準の引上げなどの取組を実施するとともに、区民や事業者に対して気候変動緩和の必要性が危機感を持って伝わるよう周知・啓発してまいります。  次に、核兵器禁止条約への参加を国に求めることについてのお尋ねです。  区が加盟する平和首長会議の国内加盟都市会議は、これまでも強い連帯の下、日本政府に対し、核兵器禁止条約に署名・批准するよう継続して要請しております。昨年十月には、改めて核兵器禁止条約への署名・批准を強く求めるとともに、本年十一月に開催予定の核兵器禁止条約第二回締約国会議に日本政府がオブザーバーとして参加し、核兵器廃絶のために力を尽くすよう要請いたしました。御質問にある署名をすることは考えておりませんが、平和首長会議の加盟都市と連携し、核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を訴えてまいります。  次に、羽田新飛行ルートの住民説明会を強く求めることについてのお尋ねです。  住民説明会については、実施の具体化に向けて、開催時期や開催方法など、国とこれまで複数回にわたり協議をしているところです。今後も早期の開催に向けて、引き続き国と粘り強く協議を進めてまいります。  次に、感震ブレーカーの配布についてのお尋ねです。  区では、防災用品あっせん事業により、三種類の感震ブレーカーを割引価格であっせんしております。引き続き、広報みなとやSNSによる情報発信、総合防災訓練などの機会を捉えて、感震ブレーカーの周知に努めてまいります。  次に、シルバーパスの改善を東京都に要請することについてのお尋ねです。  購入しやすいように所得に応じて購入費用を細分化すること及びゆりかもめの乗車ができるようにすることについてです。シルバーパスに関する要望につきましては、これまでも機会を捉え、シルバーパスの事業主体である東京都に伝えてまいりました。今回の要望につきましても、東京都に伝えてまいります。  次に、保育園での超過勤務手当の支給についてのお尋ねです。  まず、区立保育園での再発防止についてです。区は、昨年二月の三田労働基準監督署からの改善指導を重く受け止め、所属長が職員一人一人に対し、適正な超過勤務管理を指導するとともに、超過勤務手当の申請時間と実際の出退勤時間のずれを日常的に確認することで、手当の支給漏れを防止しています。こうした再発防止の取組を今後も継続し、勤務実績に応じた超過勤務手当を支給してまいります。  次に、私立認可保育園等に対する指導についてのお尋ねです。  区では、私立認可保育園等において、社会保険労務士による労働環境モニタリングの実施を通じて、法令遵守をはじめ、適正な労働環境が確保されていることの確認を行っております。さらに、園長経験者等による指導検査の際に、今回の事案を周知するとともに、私立認可保育園等においても時間外労働に関して適切な対応がされるよう指導しております。  次に、区独自の人件費率の設定及び委託費の弾力運用についてのお尋ねです。  人件費率は委託費収入に占める人件費支出の割合であるため、各園の職員の人数や経験年数、またその年度の収入の状況によっても変動いたします。このため、人件費率のみをもって人件費の水準が適切であるかを判断することができないことから、区独自に基準となる人件費率を要綱に定めることは考えておりません。委託費を本部の運営経費などに流用する弾力運用については、私立認可保育園の運営事業者が長期的な視点で経営の安定化を図る観点からも必要なものと考えております。区では指導検査の一環として、弾力運用が国の定める要件を満たしているか、公認会計士による確認をしております。引き続き、私立認可保育園の運営事業者における運営状況等を注視してまいります。  次に、区営住宅戸数を増やすことについてのお尋ねです。  まず、区営住宅の建設を計画すること及びシティハイツ白金、シティハイツ一ツ木の建て替えで住戸数を増やすことについてです。区は、これまで区営住宅の建て替えに際し、シティハイツ六本木で五戸、芝浦で三戸、車町で十七戸、計二十五戸の区営住宅を計画的に増やしてきており、新たな区営住宅の建設は考えておりませんが、適正に管理運用し、既存の住宅を有効活用してまいります。  また、シティハイツ白金や一ツ木においては、当面建て替え計画はありませんが、港区公共施設マネジメント計画に基づき、外壁や設備機器を計画的に改修することで長寿命化を図ってまいります。  次に、東京都に都営住宅建設を要請することについてのお尋ねです。東京都は、東京都住宅マスタープランにおいて、都営住宅を良質なストックとして維持・更新していくとしており、区は、これまで都営北青山三丁目団地建て替えの際などに、都営住宅の従前戸数を維持するよう東京都に要望してまいりました。また、都営住宅の地元割当戸数の増加についても要望しております。このように要望を続けていることから、都営住宅建設を求めることは考えておりません。  次に、神宮外苑再開発についてのお尋ねです。  まず、説明会の開催についてです。区は、本年二月に説明会の開催を事業者に文書で要請いたしました。その結果、本年七月に事業者が説明会を開催し、ホームページで説明動画を公開したことは一つの成果と認識しております。引き続き、事業者に対して、神宮外苑地区のまちづくりの意義について、説明会を通して広く情報発信するとともに、区民等から出された意見や疑問に対して適切に対応し、多くの区民に共感を得られるまちづくりを行うよう求めてまいります。  最後に、樹木の伐採についてのお尋ねです。明治神宮内外苑付近風致地区における樹木の伐採は、東京都風致地区条例に基づく許可が必要です。許可に当たっては、東京都風致地区条例及び港区風致地区条例に基づく許可の審査基準に支障となる木の伐採は必要最小限にとどめ、伐採した後は積極的に植栽することなどを規定しております。伐採許可の申請時期は未定ですが、事業者から伐採の許可申請があった場合には、条例の規定や許可基準にのっとり厳正に審査をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、学校給食費等の負担軽減についてのお尋ねです。  まず、来年度以降も区立小・中学校の給食費の保護者負担軽減策を続けることについてです。区は、本年九月から来年三月まで学校給食費の保護者負担をゼロとするとともに、国に対し、学校給食費無償化の実現を要望しております。物価高騰が続く中、来年度以降の給食費不徴収の継続について検討してまいります。  次に、特別支援学校に通学する児童・生徒に給食費相当額を支給することについてのお尋ねです。区立小・中学校の給食費は、物価高騰の状況や国の動向も踏まえ、学校設置者として学校給食費を不徴収としているものです。都立特別支援学校の児童・生徒に対しては、東京都教育委員会が実施する就学奨励事業において、世帯の所得に応じて一部から全額、学校給食費が支給されています。都立特別支援学校の児童・生徒に給食費相当額を支給することは予定しておりませんが、支援の在り方について、今後の課題としてまいります。  次に、私立小・中学校に通う児童・生徒の保護者に、区立小・中学校給食費相当額を支給することについてのお尋ねです。今年度から経済的理由により就学が困難な私立小・中学校の児童・生徒の保護者に対して、給食費の支援を含めた就学援助を行っております。現時点で一律での給食費相当額の支給は予定しておりませんが、私立小・中学校の児童・生徒の保護者への支援の在り方について、今後の課題としてまいります。  次に、区立幼稚園、私立幼稚園に通う区内在住の園児の保護者に対し、昼食に必要な費用を支援することについてのお尋ねです。区立幼稚園では全園で給食を実施しておらず、区内にある私立幼稚園では十四園中六園が給食を実施している状況です。現時点で公私立幼稚園において、一律に昼食に必要な費用に対する負担軽減を行うことは予定しておりませんが、園児の保護者への支援の在り方について、今後の課題としてまいります。  最後に、イチョウ並木の名勝指定を東京都などの関係機関に働きかけることについてのお尋ねです。  教育委員会は、本年六月に所有者である明治神宮を訪問し、これまで約百年にわたりイチョウ並木を適切に維持管理してきたこと、今後、周辺で再開発が行われる中にあっても着実に守り続けることを確認するとともに、名勝指定についての協議を継続していくことの同意を得ております。東京都やイチョウ並木の一部がまたがる新宿区とは名勝指定に関する意見交換を行っていることから、東京都などに改めて働きかけることは予定しておりませんが、引き続き関係機関と連携してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○二十六番(風見利男君) 自席から。学校給食ですが、特別支援学校の給食助成は、障害者差別解消法で、行政機関は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をしなければならない、このように規定しているわけです。区立学校に通う気持ちがあるにもかかわらず、都立特別支援学校に通わざるを得ない児童・生徒に合理的配慮は当然必要なわけで、学校給食費の助成は当然だと思います。  もう一つ、公立も私立も学校教育法で定める学校なので、私立小学校・中学校に通う児童・生徒を対象外にするというのは行政の不公平で、これは大問題です。ぜひお答えいただきたい。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。  特別支援学級に通学する児童・生徒に給食費相当額を支給することについてです。  区は、学校設置者として、本年九月から来年三月まで区立小・中学校給食費の保護者負担をゼロといたしました。東京都が学校設置者である都立特別支援学校については、児童・生徒に対する支援の在り方について、今後の課題とさせていただきます。  次に、私立小・中学校に通う児童・生徒の保護者に、区立小・中学校給食費相当額を支給することについてでございます。私立小・中学校に通う生徒の皆さんへの支援の在り方については、今後の課題として検討させていただきます。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 次に、三番森けいじろう議員。   〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕 ○三番(森けいじろう君) 令和五年第三回定例会に当たり、港区れいわ新選組の一般質問をいたします。  初めに、区民の健康を守るための、我慢しない省エネ住宅の取組について伺います。  今年の夏は、東京都心で最高気温が三十五度を超える猛暑日が、八月末時点で史上最多の二十二日となる苛酷な夏でした。東京都監察医務院の速報値では、東京二十三区の熱中症による死亡者数が、九月三日までで百五十一人、うち九割に当たる百三十六人の死亡場所が屋内となっており、屋内で熱中症で亡くなる痛ましい状況が後を絶ちません。  空き家を除く住宅ストック約五千万戸のうち、外皮性能に係る省エネ基準を満たしていない既存住宅が全国で八七%を占めており、気密性が低いため、エアコンをかけても空気が外に抜けていき、効率が悪く、体にも家計にも負担となっております。家を建て替えずとも、断熱型サッシや二重窓への交換、屋根の高反射率塗料の塗装など様々な改良により、住宅の気密性を高めることでエネルギーの効率化が図られ、体にも家計にも優しくなる効果が期待されます。冬の入浴時のヒートショックによる死者も多く、我慢しない省エネ住宅を実現していくことが重要です。  エネルギー資源の九割を輸入に頼る我が国が、省エネ性の高い住宅への改良によりエネルギー効率を上げ、国外からの輸入依存度を下げることに貢献できれば、経済構造の転換と安全保障にもつながります。また、室内の暑さ寒さの負担が和らぐことで体調を崩すことがなくなり、医療費負担も減り、健康維持にもつながると考えられます。  省エネ住宅へ改良し、快適な居住環境を確保する上で、省エネ住宅の意義を多くの方が理解し、広く助成制度を活用いただくためにも周知・啓発に力を入れていただきたいと考えます。  建築物省エネ法改正により、再来年四月から、全ての新築住宅や事務所、店舗等の非住宅に対して省エネ基準への適合が義務づけられます。一方、脱炭素社会を目指す中で、既存建築物の省エネルギー化についても対策を検討していく必要があり、特に近年、様々な要因はありますが、民生家庭部門の二酸化炭素の削減量は順調に減っているとは言い切れない部分もあります。区民の生活拠点である住宅、とりわけ既存の住宅に対しての省エネルギー化について、区の認識と取組についてお聞かせください。  次に、選挙の投票環境の改善に関し二点お伺いいたします。  まず、区の地理的条件からの投票環境の改善について伺います。急な坂が多い港区では、高齢の方などから、投票に行きたくても行けないという声を聞いております。投票所も期日前投票所も高台にある地域では、ほかに行きやすい区有施設があるにもかかわらず、ふだん通らない急坂を投票のときだけ通らなければならない場合もあります。自分の意思で投票に行ける環境をできる限り実現することも大切です。  投票所、特に区内七か所と少ない期日前投票所について、付近の勾配を考慮して、他の区有施設にも拡大するなど改善が必要と考えますが、区の見解をお聞かせください。  最後に、国政選挙における在外投票の電子化について伺います。令和三年十月の衆議院解散による総選挙は、解散から選挙期日までが十七日と戦後最短でした。NHKの報道によると、在外投票を実施できなかった在外公館が十五か所、実施できても一日か二日だけだったところが十九か所となりました。在外投票をするには、国内の自治体から投票用紙を取り寄せて送り返す方法がありますが、日数が足りないと、遠いところでも在外公館に行くか、一時帰国するしかありません。在外選挙インターネット投票については、平成三十年に総務省の研究会で、一定の対策の下に可能とする報告が出されたものの、いまだ実現しておりません。  港区は、在外選挙人名簿登録者が約千二百人と多く、また、公職選挙法に基づき、南極観測隊の投票事務を中央区とともに担っております。区の在外投票の実情と課題、在外投票の電子化に対する見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問にお答えいたします。  省エネ住宅の取組についてのお尋ねです。  既存建築物への省エネ対策は、区が目標とする二〇五〇年までに区内の温室効果ガスの排出実質ゼロを早期に達成するため、大変重要な取組です。区は、断熱性向上に効果が高い高断熱サッシの設置費助成のほか、区独自に管理組合向けのLED照明への切替え助成などを実施しております。  また、本定例会では、補正予算案を提出しておりますが、新たに十月から集合住宅共用部への高効率空調機器の助成を開始する予定です。今後も省エネ効果や助成制度の活用等について情報発信を強化するとともに、既存住宅への省エネの取組を一層推進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  選挙管理委員会に関わる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔選挙管理委員会委員長(佐藤伸弘君)登壇〕 ○選挙管理委員会委員長(佐藤伸弘君) ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。  投票環境の改善についてのお尋ねです。  まず、投票所の充実など環境改善に向けた取組についてです。投票所は、解散総選挙などの突発的な需要にも即応でき、投票の公平・公正を支える通信機材の設置や車椅子の利用、従事者の休憩場所、同時選挙にも耐える投票スペースが確保できることに加え、将来にわたり恒常的に利用できる施設であることが設置要件です。この要件を満たすことを前提として、地元町会・自治会など地域の声、有権者数の増減、地勢、隣接投票所との距離、建物内の位置や階数などを勘案し、現在の場所に投票所や期日前投票所を設置しております。  当委員会が設置している期日前投票所の状況を、令和四年九月一日現在の選挙人名簿登録者数を基に二十三区の平均と比較すると、二十三区平均が約三万八千人に一か所であるのに対し、本区は約二万九千人に一か所で約三割増しです。また、面積当たりの投票所数では、二十三区平均が約六平方キロメートルに一か所なのに対し、本区は約三平方キロメートルに一か所で約二倍であり、決して少ないとは考えておりません。しかし、投票環境の継続的な向上は必要であることから、今後も引き続き、地域の声を丁寧に伺いながら、選挙人の利便性向上につながる投票環境の実現に向け、取り組んでまいります。  最後に、在外投票の電子化等についてのお尋ねです。在外投票は、在外選挙人名簿の登録者が国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度であり、令和四年の参議院議員選挙では、本区の在外選挙人当日有権者千二百二十三名の約三割に当たる三百四十五人が投票しました。その投票方法は、在外公館での投票が約八割、一時帰国しての投票が約一割、残り一割が国際郵便による投票でした。在外選挙人の投票率が約三割にとどまったのは、時間と費用を要することや新型コロナウイルス感染症に対する危惧などが原因であったのではないかと考えております。  解決手段として、インターネット投票について国が検討していることは認識しておりますが、現時点では、法改正等具体的な話はなく、導入のめどは立っておりません。一方、当委員会としては、国内でも有数の在外選挙人名簿登録者数であることから、インターネット等の活用により投票環境が改善されることは望ましいと考えており、引き続き在外選挙人の投票環境の改善に向け、国の動きを注視してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(鈴木たかや君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第三及び第四は、ともに区長報告ですので、一括して議題といたします。
      〔鈴木事務局次長朗読〕 区長報告第十 一号 専決処分について(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更) 区長報告第十 二号 専決処分について(和解) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第十一号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和五年八月十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年九月十一日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和四年三月十五日議決を得た工事請負契約(麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期))の契約金額「二億九千二百五十八万五千七百円」を「三億六百五十一万七千二百円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十二号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、和解について令和五年七月二十日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和五年九月十一日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有車の交通事故に係る和解 二 当 事 者  甲 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号             港 区          乙 東京都世田谷区三宿一丁目六番十四号             有限会社NASH 三 事件の要旨  令和四年十月六日、港区麻布十番四丁目三番の都道高輪麻布線道路上において、甲が所有する庁有車が左側車線に進路変更しようとしたところ、当該庁有車の左側を走行してきた乙が所有する普通貨物自動車と接触した事故(以下「本件事故」という。)により、当該普通貨物自動車及び当該庁有車が損傷した。 四 和解条項  甲及び乙間で協議し、和解の合意に達したので、本件事故の処理について、次のとおり和解した。 (一) 甲は、乙に対し、三十六万千六百七円の支払義務があることを認める。 (二) 乙は、甲に対し、千八百四十八円の支払義務があることを認める。 (三) 甲及び乙は、甲と乙との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、区長報告第十一号及び区長報告第十二号の二件につきまして、御説明いたします。  まず、区長報告第十一号「専決処分について」であります。  本件は、麻布十番一・二丁目道路整備工事(Ⅱ期)請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。  次に、区長報告第十二号「専決処分について」であります。  本件は、庁有車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、区長報告第十一号及び第十二号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第五から第十二までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第六十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十七号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第六十八号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 議 案 第六十九号 港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例 議 案 第七 十号 港区興行場法施行条例の一部を改正する条例 議 案 第七十一号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第七十二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第七十三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第六十六号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。  第二十二条の二第一項第一号中「第四十四条」を「第二十六条の八」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)の施行による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部改正に伴い、手当の名称等を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十七号    港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例  港区保健衛生事務手数料条例(平成十二年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。  別表二の項中「又は第三条の三第一項」を「、第三条の三第一項又は第三条の四第一項」に改める。    付 則  この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。 (説 明)  生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部改正に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継する場合の手続の手数料を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十八号    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  港区立いきいきプラザ条例(平成二十二年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立麻布いきいきプラザの項中「東京都港区元麻布三丁目九番十一号」を「東京都港区元麻布三丁目九番六号」に改める。  別表二の部麻布の項を次のように改める。  ┌────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐  │    │集会室A(洋室) │  一、〇〇〇円│  一、四〇〇円│  一、四〇〇円│  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┤  │    │集会室B(洋室) │  一、〇〇〇円│  一、四〇〇円│  一、四〇〇円│  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┤
     │麻 布 │集会室C(洋室) │    八〇〇円│  一、一〇〇円│  一、一〇〇円│  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┤  │    │講習室(洋室)  │  一、一〇〇円│  一、四〇〇円│  一、四〇〇円│  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┤  │    │敬老室(和室)  │        │        │  二、〇〇〇円│  └────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘    付 則 1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例別表二の部麻布の項の規定は、第二条の表の改正規定の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 (説 明)  麻布いきいきプラザの位置を変更するとともに、施設の使用料を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十九号    港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例  港区旅館業法施行条例(平成二十四年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第五条中「第五条第三号」を「第五条第一項第四号」に改める。  第七条第七号イを次のように改める。   イ 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行える構造であること。  第七条第七号ハを次のように改める。   ハ 浴槽及び洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。    付 則  この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。 (説 明)  生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部改正に伴い、条項番号の変更等をするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十号    港区興行場法施行条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区興行場法施行条例の一部を改正する条例  港区興行場法施行条例(平成二十四年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第三条第三項中「相続、合併又は」を「興行場営業を譲り受け、又は営業者について相続、合併若しくは」に改める。    付 則 1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区興行場法施行条例第三条第三項の規定は、この条例の施行の日前に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者については、適用しない。 (説 明)  生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部改正に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継することができることとなることから、許可に変わる手続を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十一号    港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例  港区プールの衛生管理に関する条例(昭和五十年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。  第三条の二第一項中「について」を「がプール営業を譲渡し、又は許可経営者について」に、「又は」を「若しくは」に、「、相続人」を「、当該プール営業を譲り受けた者又は相続人」に、「プールの経営」を「プール営業」に改める。    付 則 1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区プールの衛生管理に関する条例第三条の二第一項の規定は、この条例の施行の日前にプール営業の譲渡があった場合における当該プール営業を譲り受けた者については、適用しない。 (説 明)  生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行による旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)等の一部改正を踏まえ、事業譲渡により許可経営者の地位を承継することができることとするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十二号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第十五条第一項第二号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)の施行による就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部改正に伴い、条項番号を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十三号    港区学童クラブ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区学童クラブ条例の一部を改正する条例  港区学童クラブ条例(平成三十年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。  別表第二放課GO→学童クラブせいなんの項の次に次のように加える。  ┌─────────────────┬─────────────────────┐  │放課GO→学童クラブみた     │東京都港区白金三丁目十八番二号      │  └─────────────────┴─────────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  御田小学校の仮移転に伴い、学童クラブ事業の実施場所を追加するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 八案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第六十六号から議案第七十三号までの八議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第六十六号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「地方自治法」の一部改正に伴い、手当の名称等を変更するものであります。  次に、議案第六十七号「港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「旅館業法」の一部改正に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継する場合の手続の手数料を定めるものであります。  次に、議案第六十八号「港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、麻布いきいきプラザを新施設として開設するため、位置を変更するとともに、施設の使用料を変更するものであります。  次に、議案第六十九号「港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「旅館業法」の一部改正に伴い、条項番号の変更等をするものであります。  次に、議案第七十号「港区興行場法施行条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「興行場法」の一部改正に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継することができることとなるため、許可に代わる手続を定めるものであります。  次に、議案第七十一号「港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例」であります。
     本案は、「旅館業法」等の一部改正を踏まえ、事業譲渡により許可経営者の地位を承継することができることとするものであります。  次に、議案第七十二号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部改正に伴い、条項番号を変更するものであります。  次に、議案第七十三号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」であります。  本案は、御田小学校の仮移転に伴い、学童クラブ事業の実施場所を追加するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) なお、議案第六十六号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔鈴木事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 五特人委給第二百十七号 令和五年九月十一日  港区議会議長 鈴 木 たかや 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和五年九月一日付五港議第千三百十号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議 案 第六十六号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 八案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 八案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第六十六号は総務常任委員会に、第六十七号から第七十三号は保健福祉常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第十三及び第十四までは、ともに令和五年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第七十四号 令和五年度港区一般会計補正予算(第五号) 議 案 第七十五号 令和五年度港区介護保険会計補正予算(第一号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第74号                令和5年度港区一般会計補正予算(第5号)  令和5年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,121,351千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167,895,937千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和5年9月11日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │           │   18,052,174│     220,650│    18,272,824│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 国庫負担金    │   11,158,644│     152,040│    11,310,684│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    6,883,726│     68,610│     6,952,336│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │           │   12,570,162│     143,306│    12,713,468│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │    8,026,549│     143,306│     8,169,855│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金    │           │    3,479,827│     26,350│     3,506,177│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │    3,479,826│     25,436│     3,505,262│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 特別会計繰入金  │        1│       914│        915│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金    │           │    2,712,335│    1,731,045│     4,443,380│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    2,712,335│    1,731,045│     4,443,380│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   165,774,586│    2,121,351│    167,895,937│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費    │           │   27,791,043│     140,842│    27,931,885│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   23,050,749│     29,560│    23,080,309│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 徴 税 費     │    1,128,507│     111,282│     1,239,789│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    6,782,179│     11,080│     6,793,259│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 環 境 費     │    1,714,658│     22,943│     1,737,601│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 清 掃 費     │    5,067,521│    △11,863│     5,055,658│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   65,084,170│     134,597│    65,218,767│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   19,875,191│      6,780│    19,881,971│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   38,988,953│     127,817│    39,116,770│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費    │           │    8,017,336│     270,115│     8,287,451│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    8,017,336│     270,115│     8,287,451│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費   │           │    3,586,250│    1,342,235│     4,928,485│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │          │ 1 商 工 費     │    3,586,250│    1,342,235│     4,928,485│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費    │           │   20,723,767│     61,207│    20,784,974│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 道路橋りょう費  │    6,613,146│     61,207│     6,674,353│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   23,710,354│     161,275│    23,871,629│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    5,749,478│       775│     5,750,253│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 小学校費     │   10,257,261│     160,500│    10,417,761│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   165,774,586│    2,121,351│    167,895,937│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                     第2表 繰越明許費補正  追 加                                       (単位:千円) ┌────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費   │区内共通商品券発行支援      │    259,769    │ ├────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 8 教 育 費  │ 7 社会体育費  │東京2020大会のレガシーの継承   │     4,061    │ └────────┴─────────┴─────────────────┴───────────┘             ───────────────────────────                     第3表 債務負担行為補正  追  加                                      (単位:千円) ┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┐ │     事     項     │     期  間      │     限 度 額     │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │区有施設止水板等設置(実施設計) │     令和6年度      │      21,558      │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │環境学習用電動車両購入      │  令和5年度~令和6年度  │      34,013      │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │清掃車両購入           │  令和5年度~令和6年度  │      15,086      │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │シティハイツ高浜等整備      │  令和6年度~令和7年度  │    5,378,512      │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │スポーツセンター入退場管理設備更新│  令和5年度~令和6年度  │      41,195      │ ├─────────────────┼───────────────┼──────────────┤ │区立中学校海外修学旅行      │  令和5年度~令和6年度  │     511,946      │ └─────────────────┴───────────────┴──────────────┘  変  更                                      (単位:千円) ┌────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │           │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤  備     考  │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │           │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┤ │御田小学校改築 │令和6年度 │      │令和6年度 │      │労働基準法の時間外労働│ │        │  ~   │  5,160,150│  ~   │  5,401,139│の上限規制に伴い、労務│ │        │令和8年度 │      │令和8年度 │      │費が増額となるため  │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┘             ─────────────────────────── 議案第75号                令和5年度港区介護保険会計補正予算(第1号)  令和5年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ726,683千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,807,579千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和5年9月11日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 支払基金交付金 │           │    4,594,897│     19,937│     4,614,834│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 支払基金交付金  │    4,594,897│     19,937│     4,614,834│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 都支出金    │           │    2,552,531│      6,001│     2,558,532│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都負担金     │    2,401,906│      6,001│     2,407,907│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 9 繰 越 金    │           │      8,095│     700,745│      708,840│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │      8,095│     700,745│      708,840│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   18,080,896│     726,683│    18,807,579│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 基金積立金   │           │      1,414│     519,061│      520,475│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金積立金    │      1,414│     519,061│      520,475│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 諸支出金    │           │      8,095│     207,622│      215,717│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 償還金及び還付金 │      8,094│     206,708│      214,802│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 一般会計繰出金  │        1│       914│        915│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   18,080,896│     726,683│    18,807,579│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
                ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第七十四号及び七十五号は、ともに令和五年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  今年は関東大震災から百年という節目の年に当たり、区では、九月二日に「港区関東大震災百年継承プロジェクト~防災を学ぶ日」として、みなとパーク芝浦一帯で啓発イベントを開催するとともに、震災への備えとして、今月中旬から全世帯を対象に携帯トイレの配付を始めるなど、防災対策の充実に取り組んでいます。  また、最新の被害想定を基に、地域防災計画の改定に取り組むとともに、区有施設が避難所として活用されることを念頭に置き、感染症対策にも十分配慮した、万全の備えを講じるなど、区民の安全を守るための災害対策を充実してまいります。  それでは、今回の補正予算の内容について御説明いたします。  まず、議案第七十四号、令和五年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、二十一億二千百三十五万一千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千六百七十八億九千五百九十三万七千円となります。  補正額の財源として、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額いたします。  繰越明許費の補正につきましては、「区内共通商品券発行支援」など二件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加いたします。  債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に「区有施設止水板等設置(実施設計)」など六件を追加し、「御田小学校改築」について、限度額を変更いたします。  次に、議案第七十五号、令和五年度港区介護保険会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、七億二千六百六十八万三千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百八十八億七百五十七万九千円となります。  補正額の財源として、支払基金交付金、都支出金及び繰越金を増額いたします。  それでは、今回の港区一般会計補正予算における主な事業について、三つの柱に沿って御説明いたします。  まず、「区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに過ごせるまちを実現する取組」についてです。  一点目は、「区立中学校における海外修学旅行」です。これまで区は、国際人育成を目指し、区立小学校では「国際科」授業を、区立中学校では「英語科国際」授業を実施し、国際理解教育の充実と英語でのコミュニケーション能力の育成に取り組んできました。英語によるコミュニケーションの実践と異文化を直接体験してもらうとともに、現地学生との交流の機会を設けるなど、国際理解教育を更に推進していくため、令和六年度から、区立中学校三年生の全生徒を対象に、海外修学旅行を実施します。  二点目は、「保育力向上支援事業」です。保育所等における不適切保育等の相談を迅速かつ専門的な見地から的確に対応するため、相談窓口を設置するとともに、保育専門アドバイザーによる保育所等への立入調査、現場指導等を実施します。  三点目は、「区立保育園等安全対策事業」です。子どもの安全対策を強化するため、ゼロ歳児クラスを対象に、区立保育園等において午睡中の事故防止のための体動センサー内蔵マットを導入します。  四点目は、「ベビーシッター利用支援事業」です。全ての児童の放課後の安全・安心を確保し、子育て家庭の多様な保育ニーズに応えるため、ベビーシッター利用支援事業の対象を未就学児の保護者から、小学校六年生までの児童の保護者に拡大します。  次に、「区民の暮らしや区内産業を守る取組」についてです。  一点目は、「区有施設の浸水対策」です。大型台風、豪雨等に備えた区有施設の浸水対策を強化するため、本庁舎など八施設における止水板等設置工事に向けた実施設計を行います。  二点目は、「みな得ポイント還元キャンペーン」です。物価高騰が続く中、地域経済を活性化するため、二次元コード決済を活用したポイント還元キャンペーンを行います。  三点目は、「プレミアム付き区内共通商品券の発行支援」です。商店街の振興と区民生活を支援するため、総額十億円のプレミアム付き区内共通商品券の発行を支援します。  四点目は、「秋開始の新型コロナウイルスワクチン接種」です。生後六か月以上の全ての区民を対象にオミクロン株対応ワクチンの接種を実施します。  次に、「環境にやさしく、清潔で快適なまちを実現する取組」です。  一点目は、「創エネルギー・省エネルギー機器等助成」です。区内の温室効果ガス削減を加速化するとともに、節電、省エネの取組を推進するため、集合住宅の共用部にCO2削減効果の高い空調機器を導入する場合の経費の一部を新たに助成します。  二点目は、「清潔で魅力的なまちづくりの推進」です。誰もが安全で快適に利用できるトイレを提供するため、公衆便所及び公園便所の整備計画を策定します。  以上、簡単ではありますが、令和五年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第七十四号及び第七十五号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第十五から第十八までは、いずれも令和四年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第七十六号 令和四年度港区一般会計歳入歳出決算 議 案 第七十七号 令和四年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 議 案 第七十八号 令和四年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 議 案 第七十九号 令和四年度港区介護保険会計歳入歳出決算 (参 考)             ───────────────────────────                   令和4年度港区各会計歳入歳出決算 1 議案第76号 令和4年度港区一般会計歳入歳出決算 2 議案第77号 令和4年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 3 議案第78号 令和4年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 4 議案第79号 令和4年度港区介護保険会計歳入歳出決算  上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。   令和5年9月11日                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                       令和4年度                   港区一般会計歳入歳出決算書  港区一般会計 歳入    (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。             (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │ │      │     │        │        │        │       │       │ 済額との比較  │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │1 特別区税│     │ 96,336,229,000│ 99,616,499,728│ 96,964,351,270│  252,984,972│ 2,424,853,498│   628,122,270│ │      │     │        │        │  (25,690,012)│       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 特別区民│ 91,452,309,000│ 94,386,688,504│ 91,743,905,634│  251,034,572│ 2,417,311,210│   291,596,634│ │      │ 税   │        │        │  (25,562,912)│       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 軽自動車│   79,267,000│   95,324,319│   85,958,731│   1,950,400│   7,542,288│    6,691,731│ │      │ 税   │        │        │    (127,100)│       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 特別区た│  4,802,147,000│  5,131,116,255│  5,131,116,255│       0│       0│   328,969,255│ │      │ ばこ税 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │4 入 湯 税│    2,506,000│    3,370,650│    3,370,650│       0│       0│     864,650│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │2 地方譲与│     │   454,001,000│   456,992,001│   456,992,001│       0│       0│    2,991,001│ │  税   │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 自動車重│   325,000,000│   320,715,000│   320,715,000│       0│       0│△   4,285,000│ │      │ 量譲与税│        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 地方揮発│   104,000,000│   107,149,000│   107,149,000│       0│       0│    3,149,000│ │      │ 油譲与税│        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 地方道路│      1,000│        1│        1│       0│       0│△      999│ │      │ 譲与税 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │4 森林環境│   25,000,000│   29,128,000│   29,128,000│       0│       0│    4,128,000│ │      │ 譲与税 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │3 利子割交│     │   270,000,000│   293,473,000│   293,473,000│       0│       0│   23,473,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 利子割交│   270,000,000│   293,473,000│   293,473,000│       0│       0│   23,473,000│ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │4 配当割交│     │  1,300,000,000│  1,568,501,000│  1,568,501,000│       0│       0│   268,501,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
    │      │1 配当割交│  1,300,000,000│  1,568,501,000│  1,568,501,000│       0│       0│   268,501,000│ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │5 株式等譲│     │  1,200,000,000│  1,213,326,000│  1,213,326,000│       0│       0│   13,326,000│ │  渡所得割│     │        │        │        │       │       │        │ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 株式等譲│  1,200,000,000│  1,213,326,000│  1,213,326,000│       0│       0│   13,326,000│ │      │ 渡所得割│        │        │        │       │       │        │ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │6 地方消費│     │ 13,320,000,000│ 14,276,587,000│ 14,276,587,000│       0│       0│   956,587,000│ │  税交付金│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 地方消費│ 13,320,000,000│ 14,276,587,000│ 14,276,587,000│       0│       0│   956,587,000│ │      │ 税交付金│        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │7 交通安全│     │   40,000,000│   34,899,000│   34,899,000│       0│       0│△   5,101,000│ │  対策特別│     │        │        │        │       │       │        │ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 交通安全│   40,000,000│   34,899,000│   34,899,000│       0│       0│△   5,101,000│ │      │ 対策特別│        │        │        │       │       │        │ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │8 環境性能│     │   100,000,000│   117,741,991│   117,741,991│       0│       0│   17,741,991│ │  割交付金│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 環境性能│   100,000,000│   117,741,991│   117,741,991│       0│       0│   17,741,991│ │      │ 割交付金│        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │9 地方特例│     │   59,836,000│   59,836,000│   59,836,000│       0│       0│        0│ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 地方特例│   59,836,000│   59,836,000│   59,836,000│       0│       0│        0│ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │10 特別区交│     │  1,500,001,000│  2,663,729,000│  2,663,729,000│       0│       0│  1,163,728,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 特別区財│  1,500,001,000│  2,663,729,000│  2,663,729,000│       0│       0│  1,163,728,000│ │      │ 政調整交│        │        │        │       │       │        │ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │11 分担金及│     │  1,312,643,000│  1,332,433,855│  1,297,046,849│    801,278│  34,585,728│△  15,596,151│ │  び負担金│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 負 担 金│  1,312,643,000│  1,332,433,855│  1,297,046,849│    801,278│  34,585,728│△  15,596,151│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │12 使用料及│     │ 10,060,461,000│ 10,234,111,892│ 10,188,635,836│   7,065,880│  38,410,176│   128,174,836│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 使 用 料│  9,519,850,000│  9,707,331,312│  9,661,855,256│   7,065,880│  38,410,176│   142,005,256│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 手 数 料│   540,611,000│   526,780,580│   526,780,580│       0│       0│△  13,830,420│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │13 国庫支出│     │ 23,953,563,122│ 23,885,788,427│ 23,885,788,427│       0│       0│△  67,774,695│ │  金   │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 国庫負担│ 11,469,858,000│ 12,041,017,334│ 12,041,017,334│       0│       0│   571,159,334│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 国庫補助│ 12,473,297,122│ 11,834,112,323│ 11,834,112,323│       0│       0│△  639,184,799│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 国庫委託│   10,408,000│   10,658,770│   10,658,770│       0│       0│     250,770│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │14 都支出金│     │ 12,803,618,000│ 13,493,029,001│ 13,493,029,001│       0│       0│   689,411,001│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 都負担金│  3,733,417,000│  3,785,867,273│  3,785,867,273│       0│       0│   52,450,273│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 都補助金│  7,545,670,000│  8,201,600,188│  8,201,600,188│       0│       0│   655,930,188│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 都委託金│  1,524,531,000│  1,505,561,540│  1,505,561,540│       0│       0│△  18,969,460│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │15 財産収入│     │   617,327,000│   533,545,153│   533,459,553│       0│    85,600│△  83,867,447│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 財産運用│   617,227,000│   533,494,803│   533,409,203│       0│    85,600│△  83,817,797│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 財産売払│     100,000│     50,350│     50,350│       0│       0│△    49,650│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │16 寄 附 金│     │   985,207,000│   993,224,768│   993,224,768│       0│       0│    8,017,768│ │      │1 寄 附 金│   985,207,000│   993,224,768│   993,224,768│       0│       0│    8,017,768│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │17 繰 入 金│     │  5,833,108,000│  5,546,447,000│  5,546,447,000│       0│       0│△  286,661,000│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 基金繰入│  5,833,107,000│  5,546,447,000│  5,546,447,000│       0│       0│△  286,660,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 特別会計│      1,000│        0│        0│       0│       0│△     1,000│ │      │ 繰入金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │18 繰 越 金│     │  7,008,611,692│  7,008,611,940│  7,008,611,940│       0│       0│       248│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 繰 越 金│  7,008,611,692│  7,008,611,940│  7,008,611,940│       0│       0│       248│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │19 諸 収 入│     │  2,954,641,000│  4,354,603,243│  3,511,284,039│  40,516,070│  803,025,792│   556,643,039│
    │      │     │        │        │    (222,658)│       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 延滞金、│   103,567,000│   103,165,067│   103,387,725│       0│       0│△    179,275│ │      │ 加算金及│        │        │    (222,658)│       │       │        │ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 特別区預│     379,000│     381,027│     381,027│       0│       0│      2,027│ │      │ 金利子 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 貸付金元│   521,576,000│   601,350,355│   541,109,401│       0│  60,240,954│   19,533,401│ │      │ 利収入 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │4 受託事業│   253,340,000│   410,790,817│   410,790,817│       0│       0│   157,450,817│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │5 収益事業│   527,794,000│   535,396,827│   535,396,827│       0│       0│    7,602,827│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │6 物品売払│    8,278,000│   11,107,360│   11,107,360│       0│       0│    2,829,360│ │      │ 代金  │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │7 雑 入 │  1,539,707,000│  2,692,411,790│  1,909,110,882│  40,516,070│  742,784,838│   369,403,882│ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │   歳 入 合 計   │ 180,109,246,814│ 187,683,379,999│ 184,106,963,675│  301,368,200│ 3,300,960,794│  3,997,716,861│ │            │        │        │  (25,912,670)│       │       │        │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘  港区一般会計 歳出                                                (単位:円) ┌──────┬─────┬───────────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │     │           │           │        │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 議 会 費│     │      711,758,000│      694,936,963│        0│  16,821,037│  16,821,037│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 区議会費│      711,758,000│      694,936,963│        0│  16,821,037│  16,821,037│ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 総 務 費│     │    29,823,932,863│    28,855,524,225│   30,605,400│  937,803,238│  968,408,638│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理│    25,748,399,863│    24,947,659,410│   30,605,400│  770,135,053│  800,740,453│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 徴 税 費│     1,226,662,000│     1,150,535,963│        0│  76,126,037│  76,126,037│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 戸籍住民│     1,515,473,000│     1,475,596,429│        0│  39,876,571│  39,876,571│ │      │ 基本台帳│           │           │        │       │       │ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 選 挙 費│      220,033,000│      208,080,560│        0│  11,952,440│  11,952,440│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 統計調査│      47,421,000│      42,839,616│        0│   4,581,384│   4,581,384│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 区民施設│      971,252,000│      941,070,325│        0│  30,181,675│  30,181,675│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 監査委員│      94,692,000│      89,741,922│        0│   4,950,078│   4,950,078│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 環境清掃│     │     6,877,691,000│     6,617,569,832│        0│  260,121,168│  260,121,168│ │  費   │     │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 環 境 費│     1,663,907,000│     1,552,602,021│        0│  111,304,979│  111,304,979│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 清 掃 費│     5,213,784,000│     5,064,967,811│        0│  148,816,189│  148,816,189│ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 民 生 費│     │    67,297,886,122│    64,764,863,055│   90,721,270│ 2,442,301,797│ 2,533,023,067│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 社会福祉│    17,300,831,000│    16,655,909,836│    3,410,000│  641,511,164│  644,921,164│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 児童福祉│    40,731,619,000│    39,646,688,657│   87,311,270│  997,619,073│ 1,084,960,343│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 生活保護│     9,190,281,122│     8,388,888,620│        0│  801,392,502│  801,392,502│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 国民年金│      75,155,000│      73,375,942│        0│   1,779,058│   1,779,058│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 衛 生 費│     │    12,194,777,000│    10,878,474,858│   240,045,036│ 1,076,257,106│ 1,316,302,142│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 保健衛生│    12,194,777,000│    10,878,474,858│   240,045,036│ 1,076,257,106│ 1,316,302,142│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 産業経済│     │     5,657,835,829│     5,099,884,602│   185,648,282│  372,302,945│  557,951,227│ │  費   │     │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 商 工 費│     5,657,835,829│     5,099,884,602│   185,648,282│  372,302,945│  557,951,227│ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │7 土 木 費│     │    18,745,988,000│    17,920,273,971│   11,440,000│  814,274,029│  825,714,029│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 土木管理│     2,745,992,000│     2,605,414,289│        0│  140,577,711│  140,577,711│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 道路橋り│     3,864,277,000│     3,487,672,783│        0│  376,604,217│  376,604,217│ │      │ ょう費 │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 河 川 費│      65,447,000│      59,462,633│        0│   5,984,367│   5,984,367│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 公 園 費│     2,709,674,000│     2,635,143,629│        0│  74,530,371│  74,530,371│
    │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 都市計画│     6,211,190,000│     6,048,984,980│        0│  162,205,020│  162,205,020│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 住 宅 費│     2,370,962,000│     2,325,139,541│   11,440,000│  34,382,459│  45,822,459│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 建 築 費│      778,446,000│      758,456,116│        0│  19,989,884│  19,989,884│ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │8 教 育 費│     │    30,826,675,000│    30,098,935,075│   11,443,000│  716,296,925│  727,739,925│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 教育総務│     5,225,007,000│     4,993,519,462│        0│  231,487,538│  231,487,538│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 小学校費│    10,456,373,000│    10,241,418,862│        0│  214,954,138│  214,954,138│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 中学校費│     9,541,271,000│     9,442,337,887│        0│  98,933,113│  98,933,113│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 校外施設│      161,155,000│      150,823,382│        0│  10,331,618│  10,331,618│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 幼稚園費│      856,013,000│      833,521,044│        0│  22,491,956│  22,491,956│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 社会教育│     2,683,570,000│     2,629,949,648│        0│  53,620,352│  53,620,352│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 社会体育│     1,903,286,000│     1,807,364,790│   11,443,000│  84,478,210│  95,921,210│ │      │ 費   │           │           │        │       │       │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │9 公 債 費│     │      121,572,000│      119,585,082│        0│   1,986,918│   1,986,918│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 公 債 費│      121,572,000│      119,585,082│        0│   1,986,918│   1,986,918│ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │10 諸支出金│     │     7,325,319,000│     7,112,389,330│        0│  212,929,670│  212,929,670│ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 財政積立│      30,835,000│      28,128,581│        0│   2,706,419│   2,706,419│ │      │ 金   │           │           │        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 他会計繰│     7,294,484,000│     7,084,260,749│        0│  210,223,251│  210,223,251│ │      │ 出金  │           │           │        │       │       │ ├──────┼─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │11 予 備 費│     │      525,812,000│           0│        0│  525,812,000│  525,812,000│ │      │     │ (議決額1,500,000,000)│ (充用額 974,188,000)│        │       │       │ │      ├─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費│      525,812,000│           0│        0│  525,812,000│  525,812,000│ │      │     │ (議決額1,500,000,000)│ (充用額 974,188,000)│        │       │       │ ├──────┴─────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │    180,109,246,814│    172,162,436,993│   569,902,988│ 7,376,906,833│ 7,946,809,821│ └────────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                   歳入歳出差引残額   11,944,526,682円                    うち基金繰入額   5,827,540,365円             ───────────────────────────                        令和4年度                港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書  港区国民健康保険事業会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。       (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│ │      │     │        │        │        │       │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 国民健康│     │  7,145,987,000│  9,717,079,117│  7,412,915,527│  659,575,238│ 1,688,780,527│  266,928,527│ │  保険料 │     │        │        │  (44,192,175)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 国民健康│  7,145,987,000│  9,717,079,117│  7,412,915,527│  659,575,238│ 1,688,780,527│  266,928,527│ │      │ 保険料 │        │        │  (44,192,175)│       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 一部負担│     │      4,000│        0│        0│       0│       0│△    4,000│ │  金   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 一部負担│      4,000│        0│        0│       0│       0│△    4,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 使用料及│     │      6,000│     17,100│     17,100│       0│       0│    11,100│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 手数料 │      6,000│     17,100│     17,100│       0│       0│    11,000│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 国庫支出│     │     11,000│     11,000│     11,000│       0│       0│       0│ │  金   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 国庫補助│     11,000│     11,000│     11,000│       0│       0│       0│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 都支出金│     │ 13,679,226,000│ 13,398,676,147│ 13,398,676,147│       0│       0│△ 280,549,853│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 都補助金│ 13,679,226,000│ 13,398,676,147│ 13,398,676,147│       0│       0│△ 280,549,853│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 繰 入 金│     │  2,328,091,000│  2,328,091,000│  2,328,091,000│       0│       0│       0│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 入 金│  2,328,091,000│  2,328,091,000│  2,328,091,000│       0│       0│       0│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 繰 越 金│     │   623,572,000│   623,572,204│   623,572,204│       0│       0│      204│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 越 金│   623,572,000│   623,572,204│   623,572,204│       0│       0│      204│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 諸 収 入│     │   15,684,000│   60,155,869│   37,950,452│   2,829,381│  19,376,036│  22,266,452│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 延滞金、│      5,000│        0│        0│       0│       0│△    5,000│ │      │ 加算金及│        │        │        │       │       │       │ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 預金利子│     26,000│     19,305│     19,305│       0│       0│△    6,695│
    │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 雑  入│   15,653,000│   60,136,564│   37,931,147│   2,829,381│  19,376,036│  22,278,147│ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │   歳 入 合 計   │ 23,792,581,000│ 26,127,602,437│ 23,801,233,430│  662,404,619│ 1,708,156,563│   8,652,430│ │            │        │        │  (44,192,175)│       │       │       │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘  港区国民健康保険事業会計 歳出                                        (単位:円) ┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │   項   │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │      │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│      │     498,106,000│     456,191,005│        0│  41,914,995│  41,914,995│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理費│     434,846,000│     393,108,907│        0│  41,737,093│  41,737,093│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 徴 収 費 │     63,260,000│     63,082,098│        0│    177,902│    177,902│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 保険給付│      │   13,562,686,000│   13,267,475,545│        0│  295,210,455│  295,210,455│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 療養諸費 │   11,949,282,000│   11,680,812,990│        0│  268,469,010│  268,469,010│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 高額療養費│    1,464,304,000│    1,450,920,960│        0│  13,383,040│  13,383,040│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 移 送 費 │       101,000│          0│        0│    101,000│    101,000│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 出産育児諸│     114,820,000│     104,166,250│        0│  10,653,750│  10,653,750│ │      │ 費    │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 葬 祭 費 │     14,560,000│     13,510,000│        0│   1,050,000│   1,050,000│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 結核・精神│     13,622,000│     13,512,060│        0│    109,940│    109,940│ │      │ 医療給付金│          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 傷病手当金│      5,997,000│      4,553,285│        0│   1,443,715│   1,443,715│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 国民健康│      │    9,166,388,000│    9,166,386,593│        0│     1,407│     1,407│ │  保険事業│      │          │          │        │       │       │ │  費納付金│      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 医療給付費│    6,321,197,000│    6,321,196,692│        0│      308│      308│ │      │ 分納付金 │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 後期高齢者│    1,888,071,000│    1,888,070,224│        0│      776│      776│ │      │ 支援金等分│          │          │        │       │       │ │      │ 納付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 介護納付金│     957,120,000│     957,119,677│        0│      323│      323│ │      │ 分納付金 │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 共同事業│      │        2,000│         248│        0│     1,752│     1,752│ │  拠出金 │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 共同事業拠│        2,000│         248│        0│     1,752│     1,752│ │      │ 出金   │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 保健事業│      │     165,704,000│     145,375,791│        0│  20,328,209│  20,328,209│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 特定健康診│     157,046,000│     137,339,971│        0│  19,706,029│  19,706,029│ │      │ 査等事業費│          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 保健事業費│      8,658,000│      8,035,820│        0│    622,180│    622,180│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 諸支出金│      │     320,858,000│     313,180,379│        0│   7,677,621│   7,677,621│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及び│     320,857,000│     313,180,379│        0│   7,676,621│   7,676,621│ │      │ 還付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 公 債 費 │        1,000│          0│        0│     1,000│     1,000│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │7 予 備 費│      │     78,837,000│          0│        0│  78,837,000│  78,837,000│ │      │      │(議決額 100,000,000)│ (充用額21,163,000)│        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費 │     78,837,000│          0│        0│  78,837,000│  78,837,000│ │      │      │(議決額 100,000,000)│ (充用額21,163,000)│        │       │       │ ├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計    │   23,792,581,000│   23,348,609,561│        0│  443,971,439│  443,971,439│ └─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額    452,623,869円                  うち基金繰入額         0円             ───────────────────────────                       令和4年度                 港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算書  港区後期高齢者医療会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。        (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│ │      │     │        │        │        │       │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 後期高齢│     │  3,945,502,000│  4,090,249,000│  3,966,712,150│  45,280,000│  83,229,550│  21,210,150│ │  者医療保│     │        │        │   (4,972,700)│       │       │       │ │  険料  │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 後期高齢│  3,945,502,000│  4,090,249,000│  3,966,712,150│  45,280,000│  83,229,550│  21,210,150│ │      │ 者医療保│        │        │   (4,972,700)│       │       │       │ │      │ 険料  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 使用料及│     │      1,000│        0│        0│       0│       0│△    1,000│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │       │
    │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 手 数 料│      1,000│        0│        0│       0│       0│△    1,000│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 繰 入 金│     │  2,075,512,000│  2,067,273,043│  2,067,273,043│       0│       0│△  8,238,957│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 入 金│  2,075,512,000│  2,067,273,043│  2,067,273,043│       0│       0│△  8,238,957│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 繰 越 金│     │   96,813,000│   96,813,032│   96,813,032│       0│       0│      32│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 越 金│   96,813,000│   96,813,032│   96,813,032│       0│       0│      32│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 諸 収 入│     │   116,477,000│   126,525,156│   126,525,156│       0│       0│  10,048,156│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 延滞金及│      2,000│        0│        0│       0│       0│△    2,000│ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 償還金及│    4,600,000│    1,860,100│    1,860,100│       0│       0│△  2,739,900│ │      │ び還付金│        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 預金利子│      9,000│      9,329│      9,329│       0│       0│      329│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │4 受託事業│   110,120,000│   110,010,840│   110,010,840│       0│       0│△   109,160│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │5 雑  入│    1,746,000│   14,644,887│   14,644,887│       0│       0│  12,898,887│ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │   歳 入 合 計   │  6,234,305,000│  6,380,860,231│  6,257,323,381│  45,280,000│  83,229,550│  23,018,381│ │            │        │        │   (4,972,700)│       │       │       │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘  港区後期高齢者医療会計 歳出                                        (単位:円) ┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │     │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│     │     156,562,000│     146,812,646│        0│   9,749,354│   9,749,354│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理│     156,562,000│     146,812,646│        0│   9,749,354│   9,749,354│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 広域連合│     │    5,833,323,000│    5,832,848,358│        0│    474,642│    474,642│ │  負担金 │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 広域連合│    5,833,323,000│    5,832,848,358│        0│    474,642│    474,642│ │      │ 負担金 │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 保険給付│     │     84,166,000│     81,472,842│        0│   2,693,158│   2,693,158│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 葬 祭 費│     84,166,000│     81,472,842│        0│   2,693,158│   2,693,158│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 保健事業│     │     108,801,000│     102,424,879│        0│   6,376,121│   6,376,121│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 保健事業│     108,801,000│     102,424,879│        0│   6,376,121│   6,376,121│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 諸支出金│     │      4,600,000│      4,589,400│        0│    10,600│    10,600│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及│      4,600,000│      4,589,400│        0│    10,600│    10,600│ │      │ び還付金│          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 予 備 費│     │     46,853,000│          0│        0│  46,853,000│  46,853,000│ │      │     │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 3,147,000)│        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費│     46,853,000│          0│        0│  46,853,000│  46,853,000│ │      │     │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 3,147,000)│        │       │       │ ├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │    6,234,305,000│    6,168,148,125│        0│  66,156,875│  66,156,875│ └────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額     89,175,256円                  うち基金繰入額         0円             ───────────────────────────                        令和4年度                   港区介護保険会計歳入歳出決算書  港区介護保険会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。            (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │ │      │     │        │        │        │       │       │ 済額との比較  │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │1 介護保険│     │  4,059,021,000│  4,333,485,035│  4,166,261,040│  49,560,082│  125,990,572│   107,240,040│ │  料   │     │        │        │   (8,326,659)│       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 介護保険│  4,059,021,000│  4,333,485,035│  4,166,261,040│  49,560,082│  125,990,572│   107,240,040│ │      │ 料   │        │        │   (8,326,659)│       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │2 使用料及│     │      1,000│        0│        0│       0│       0│△     1,000│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 手 数 料│      1,000│        0│        0│       0│       0│△     1,000│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │3 国庫支出│     │  3,456,362,000│  3,552,681,520│  3,552,681,520│       0│       0│   96,319,520│ │  金   │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 国庫負担│  2,801,969,000│  2,785,893,000│  2,785,893,000│       0│       0│△  16,076,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 国庫補助│   654,393,000│   766,788,520│   766,788,520│       0│       0│   112,395,520│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
    │4 支払基金│     │  4,430,758,000│  4,133,189,449│  4,133,189,449│       0│       0│△  297,568,551│ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 支払基金│  4,430,758,000│  4,133,189,449│  4,133,189,449│       0│       0│△  297,568,551│ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │5 都支出金│     │  2,459,015,000│  2,314,979,334│  2,314,979,334│       0│       0│△  144,035,666│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 都負担金│  2,310,057,000│  2,166,132,000│  2,166,132,000│       0│       0│△  143,925,000│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 都補助金│   148,958,000│   148,847,334│   148,847,334│       0│       0│△    110,666│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │6 財産収入│     │     563,000│     69,561│     69,561│       0│       0│△    493,439│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 財産運用│     563,000│     69,561│     69,561│       0│       0│△    493,439│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │7 寄 附 金│     │      1,000│        0│        0│       0│       0│△     1,000│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 寄 附 金│      1,000│        0│        0│       0│       0│△     1,000│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │8 繰 入 金│     │  2,970,236,000│  2,768,251,706│  2,768,251,706│       0│       0│△  201,984,294│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 一般会計│  2,890,881,000│  2,688,896,706│  2,688,896,706│       0│       0│△  201,984,294│ │      │ 繰入金 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 基金繰入│   79,355,000│   79,355,000│   79,355,000│       0│       0│        0│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │9 繰 越 金│     │   560,567,000│   560,566,237│   560,566,237│       0│       0│△      763│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 繰 越 金│   560,567,000│   560,566,237│   560,566,237│       0│       0│△      763│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │10 諸 収 入│     │     41,000│    4,205,846│    4,205,846│       0│       0│    4,164,846│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 延滞金、│      3,000│        0│        0│       0│       0│△     3,000│ │      │ 加算金及│        │        │        │       │       │        │ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 預金利子│     35,000│     28,223│     28,223│       0│       0│△     6,777│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 雑  入│      3,000│    4,177,623│    4,177,623│       0│       0│    4,174,623│ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │   歳 入 合 計   │ 17,936,565,000│ 17,667,428,688│ 17,500,204,693│  49,560,082│  125,990,572│△  436,360,307│ │            │        │        │   (8,326,659)│       │       │        │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘  港区介護保険会計 歳出                                            (単位:円) ┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │   項   │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │      │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│      │     633,134,000│     563,387,818│        0│  69,746,182│  69,746,182│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理費│     633,134,000│     563,387,818│        0│  69,746,182│  69,746,182│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 保険給付│      │   15,729,307,000│   14,815,281,700│        0│  914,025,300│  914,025,300│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 介護サービ│   15,729,307,000│   14,815,281,700│        0│  914,025,300│  914,025,300│ │      │ ス等諸費 │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 地域支援│      │    1,012,184,000│     852,479,653│        0│  159,704,347│  159,704,347│ │  事業費 │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 介護予防・│     500,545,000│     366,200,759│        0│  134,344,241│  134,344,241│ │      │ 生活支援サ│          │          │        │       │       │ │      │ ービス事業│          │          │        │       │       │ │      │ 費    │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 一般介護予│     178,233,000│     175,376,146│        0│   2,856,854│   2,856,854│ │      │ 防事業費 │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 包括的支援│     332,374,000│     310,144,814│        0│  22,229,186│  22,229,186│ │      │ 事業・任意│          │          │        │       │       │ │      │ 事業費  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 その他諸費│      1,032,000│       757,934│        0│    274,066│    274,066│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 基金積立│      │     380,956,000│     380,462,093│        0│    493,907│    493,907│ │  金   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 基金積立金│     380,956,000│     380,462,093│        0│    493,907│    493,907│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 諸支出金│      │     180,984,000│     179,754,219│        0│   1,229,781│   1,229,781│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及び│     180,983,000│     179,754,219│        0│   1,228,781│   1,228,781│ │      │ 還付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 一般会計繰│        1,000│          0│        0│     1,000│     1,000│ │      │ 出金   │          │          │        │       │       │ ├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │   17,936,565,000│   16,791,365,483│        0│ 1,145,199,517│ 1,145,199,517│ └─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額    708,839,210円                  うち基金繰入額         0円             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第七十六号から議案第七十九号までは、いずれも令和四年度決算に関する議案ですので、一括して御説明いたします。  まず、議案第七十六号「令和四年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明の前に、区の財政運営について御説明いたします。  区は、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、優先課題である感染症対策や物価高騰対策に予備費を効果的に活用するとともに、かつてない規模の積極的な補正予算を編成するなど、区民生活や中小企業の支援に全力で取り組んでまいりました。  本年五月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが五類に移行し、地域の恒例行事が再開されるなど、まちににぎわいが戻りつつありますが、コロナ禍の影響は区民生活や区内産業に依然として残っています。長く続いたコロナとの闘いや物価高騰の影響から脱却するため、区民の暮らしやまちの状況をあらゆる手段で的確に把握し、今後もいかなる変化にも即応できる財政運営を行ってまいります。  それでは、令和四年度港区一般会計歳入歳出決算の概要について、御説明いたします。  令和四年度における収支状況は、歳入決算額千八百四十一億六百九十六万三千六百七十五円に対し、歳出決算額は千七百二十一億六千二百四十三万六千九百九十三円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、百十九億四千四百五十二万六千六百八十二円となっています。  形式収支から、繰越明許費及び事故繰越しとして翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、百十六億五千五百八万七百三十円で、前年度に比べ、〇・五%の減少となっています。  普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、一一・五%、実質単年度収支は、財政調整基金を活用したことから、二十七億二千六百四十八万八千円の赤字となっており、経常収支比率は、前年度と比較して四・三ポイント減少し、六七・六%となりました。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、いずれも早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。  一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較しますと、歳入決算額は、五・一%減少しました。この主な要因は、教育施設整備基金などの繰入金の減少によるものです。歳入の根幹を成す特別区民税は、前年度に比べ、百億八千八百二十八万三千九百十二円、一二・四%増加しました。  歳出決算額は、四・九%減少しました。この主な要因は、衛生費における、新型コロナウイルスのワクチン接種費用の減や、産業経済費における、札の辻スクエアの整備が完了したことによる整備費用の減などによるものです。  次に、令和四年度における主要施策の成果について、予算に掲げた五つの重点的な取組を基本に御説明いたします。  一つ目は、「感染症や物価高騰の影響から区民の命と健康を守り、まちのにぎわいを加速するための施策」です。  感染拡大を防止するため、新型コロナウイルスのワクチン接種に最優先に取り組みました。全世代における接種率の向上を目指し、集団接種会場や新橋駅前、虎ノ門ヒルズ等での接種ブースの設置に加え、区内約百二十の診療所等でワクチン接種を実施するとともに、予約なし・誰でも接種、区内イベントにおける看護師による接種相談など、希望する方が円滑に接種できるよう取り組みました。  また、地域経済の活性化のため、みな得ポイント還元キャンペーンを実施するとともに、総額二十億円となるプレミアム付き区内共通商品券の発行や、みな得レシートキャンペーンの実施を支援したほか、鉄道開業百五十年を記念して新橋SL広場に高輪築堤を再現したモニュメントを設置し、落成セレモニーを開催しました。  さらに、エネルギー価格が高騰する中、民間介護サービス・障害福祉サービス等事業所、私立認可保育所・幼稚園等に支援金を支給し、施設の安定的な運営と質の高いサービスの維持を支援したほか、国の制度を活用し、感染症や物価高騰の影響を受けている子育て世帯や住民税非課税世帯等へいち早く給付金を支給しました。  二つ目は、「誰もが住みやすく、健康で暮らしやすい社会を実現する施策」です。  高齢者の聞こえを支援し日常生活の質を向上させ、社会参加を促進するため、医療機関と連携して補聴器の購入費用を助成するとともに、各地区総合支所にあらゆる福祉相談を受け付ける福祉総合窓口を設置しました。  また、骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の再接種が必要な人への再接種費用の助成、区から接種勧奨を受ける前に自費で子宮頸がんワクチンを受けた方への接種費用の助成、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を新たに実施するとともに、子どものインフルエンザ予防接種の対象を高校生世代まで広げるなど、予防接種事業を拡充しました。  三つ目は、「全ての子どもの健やかな育ちを支える環境を実現する施策」です。  「子育てするなら港区」を実現する取組として、三歳児健診の受診率を向上させるため、新たに土曜日に三歳児健診を実施したほか、さらなる保育の質の向上を目指し、区内保育士に対する研修を充実させるため、保育を専門に研究する大学の教授との協働により、研修の効果検証などを行いました。  また、GIGAスクール構想のさらなる推進のため、教育ICTに関するアドバイザーを中心としたGIGAスクールタスクフォースを設置するとともに、国立競技場において、競技の体験やアスリートとの交流等を通して、東京二〇二〇大会を心に刻むためのMINATO×東京二〇二〇レガシーイベントを開催しました。  さらに、全ての子育て世帯が安心していきいきと子育てができるよう支援するため、ゼロ歳から高校生世代までの子育て世帯を対象とした子ども一人当たり五万円分の電子商品券を配付しました。  本年四月には、区内三校目となる区立小中一貫教育校として赤坂学園を開校しました。  四つ目は、「持続可能な安全で安心できるまちを実現する施策」です。  区内の温室効果ガス削減の加速化、節電、省エネの取組を促進させるため、CO2削減効果の高い機器の設置費助成を拡充するとともに、区有施設に再生可能エネルギー一〇〇%電力を導入しました。  また、清潔できれいなまちの実現のため、区内の繁華街を対象に、早朝の清掃、路面の洗浄、落書きの消去などを行うとともに、たばこを吸う人も吸わない人もともに快適に過ごせるまちを実現するため、屋外密閉型喫煙場所と屋内喫煙場所を合わせて五か所整備しました。  さらに、共同住宅へのエレベーター用防災チェアの無償配付や、エレベーター閉じ込め対応訓練を実施し、共同住宅の震災対策を強化しました。  五つ目は、「DXを加速するための施策」です。  区民や来街者のインターネット環境を向上するため、区有施設内の公衆無線LAN環境を充実したほか、屋外の利用環境の拡充に向けて調査するとともに、非接触での行政手続を拡充するため、区有施設・窓口におけるキャッシュレス化を推進しました。  また、町会・自治会におけるDXを推進するため、町会等へ情報発信方法や会計事務の講座を開催するとともに、タブレットを貸与しました。  さらに、高齢者等のデジタルディバイドを解消するため、スマートフォンの使い方等を支援するデジタル活用支援員をいきいきプラザ等に配置したほか、地域の高齢者を支える介護職員の負担軽減、業務効率化及び職場環境の改善を図るため、介護ロボット、ICTの導入に向けたサポートを行うとともに導入費を助成しました。  以上が、令和四年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。  感染症の影響が区民生活や区内産業に残る中、依然として、国内の物価高騰が続いており、区民生活や地域経済に様々な影響が及んでいます。  かつてないスピードで日々刻々と変化を続ける社会経済情勢に目を向け、今後も区民生活や中小企業者への支援に全力で取り組んでまいります。  次に、議案第七十七号「令和四年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額二百三十八億百二十三万三千四百三十円に対し、歳出決算額二百三十三億四千八百六十万九千五百六十一円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、四億五千二百六十二万三千八百六十九円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、一・二%、歳出では、〇・五%、それぞれ減少しています。  主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、保険料の減免や傷病手当金の支給を実施するとともに、保険料の納付額証明書などの発行手数料を無料としました。  また、保険料支払いに利用できる電子マネーを拡充し、各種保険給付のほか、「国保だより」や「港区の国保」の発行、特定健康診査及び特定保健指導を実施するとともに、医療費の適正化に向けて、被保険者に対する医療費やジェネリック医薬品の利用による自己負担額の軽減の目安を通知しました。  今後も国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。  次に、議案第七十八号「令和四年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額六十二億五千七百三十二万三千三百八十一円に対し、歳出決算額六十一億六千八百十四万八千百二十五円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、八千九百十七万五千二百五十六円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、一一%、歳出では、一一・三%、それぞれ増加しています。  主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、保険料を減免するとともに、保険料の納付額証明書の発行手数料を無料としました。  また、被保険者の健康保持と増進を図るため、無料健康相談や基本健診、夏季及び秋季保養施設の開設などの各種保健事業を実施しました。  今後も高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。  次に、議案第七十九号「令和四年度港区介護保険会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額百七十五億二十万四千六百九十三円に対し、歳出決算額百六十七億九千百三十六万五千四百八十三円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、七億八百八十三万九千二百十円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、歳入では、二・三%、歳出では、三・二%、それぞれ減少しています。  主な事業の内容ですが、感染症の影響を受ける被保険者への対応として、感染症の影響により収入の下がった第一号被保険者の保険料を減免したほか、保険料の納付額証明書発行手数料を無料としました。  また、要介護認定、保険給付のほか、「あったかいね!介護保険」などの発行、利用者に対する給付費の通知などを実施しました。  今後も利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。  以上、簡単ではありますが、令和四年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。  なお、各会計決算などにつきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしく御審議の上、御認定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 傍聴人に申し上げます。私語は禁止しておりますので、静粛に願います。  四案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、令和四年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、令和四年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第十九から第四十七までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第八 十号 工事請負契約の承認について(将監橋塗替塗装工事) 議 案 第八十一号 工事請負契約の承認について(五之橋架設工事(下部工)) 議 案 第八十二号 工事請負契約の承認について(五之橋架設工事(上部工)) 議 案 第八十三号 工事請負契約の承認について(霞橋塗替塗装工事) 議 案 第八十四号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂等外壁等改修工事) 議 案 第八十五号 物品の購入について(内部情報系システム用ファイアウォール等) 議 案 第八十六号 指定管理者の指定について(港区立田町駅東口自転車等駐車場等) 議 案 第八十七号 指定管理者の指定について(港区立白金高輪駅自転車駐車場等) 議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(港区立浜松町駅北口自転車等駐車場等) 議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(港区立三河台公園自転車駐車場等) 議 案 第九 十号 指定管理者の指定について(港区立公共駐車場) 議 案 第九十一号 指定管理者の指定について(港区立麻布区民センター) 議 案 第九十二号 指定管理者の指定について(港区立芝浦港南区民センター等) 議 案 第九十三号 指定管理者の指定について(港区立高輪区民センター) 議 案 第九十四号 指定管理者の指定について(港区立赤坂区民センター) 議 案 第九十五号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター) 議 案 第九十六号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ) 議 案 第九十七号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅) 議 案 第九十八号 指定管理者の指定について(港区立障害者グループホーム芝浦) 議 案 第九十九号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター) 議 案 第 百 号 指定管理者の指定について(港区立郷土歴史館) 議 案 第百 一号 指定管理者の指定について(港区立みなと図書館等) 議 案 第百 二号 指定管理者の指定について(港区立三田図書館等) 議 案 第百 三号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習センター) 議 案 第百 四号 指定管理者の指定について(港区立青山生涯学習館) 議 案 第百 五号 指定管理者の指定について(港区立運動場) 議 案 第百 六号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター) 議 案 第百 七号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場) 議 案 第百 八号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について (参 考)             ───────────────────────────
    議案第八十号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   将監橋塗替塗装工事 二 工事の規模   橋りょう延長二三・四メートル           塗装面積一、八九六平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億五千八十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和七年三月十四日まで 七 契約の相手方  東京都世田谷区代田一丁目一番十六号            大同塗装工業株式会社             代表取締役              槌 谷 幹 義 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十一号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   五之橋架設工事(下部工) 二 工事の規模   枕ばり式橋台 二基 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億九千四百五十三万六千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和六年八月二十二日まで 七 契約の相手方  東京都港区高輪三丁目十九番二十三号            徳倉建設株式会社東京支店             常務執行役員支店長          三ツ井 達 也 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十二号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   五之橋架設工事(上部工) 二 工事の規模   鋼橋・桁長二三・六〇メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    二億千百九十七万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和七年二月十三日まで 七 契約の相手方  東京都千代田区神田錦町一丁目十三番六号            矢田工業株式会社東京支店             支店長                高 橋 眞太郎 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十三号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   霞橋塗替塗装工事 二 工事の規模   橋りょう延長三九メートル           塗装面積八四五平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    一億七千二百五十九万七千四十円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和六年十二月十六日まで 七 契約の相手方  東京都大田区池上五丁目五番九号            東海塗装株式会社             代表取締役              奈良間   剛 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十四号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂等外壁等改修工事 二 工事の規模   外壁改修工事、防水改修工事、外構改修工事及び鉄部塗装改修工事 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    四億二千二百十五万二千五百円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和七年三月十七日まで
    七 契約の相手方  東京都港区高輪三丁目十九番二十三号            徳倉建設株式会社東京支店             常務執行役員支店長          三ツ井 達 也 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十五号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購入の目的      内部情報系システム用ファイアウォール等の更新 二 物品の種類及び数量  (一)ファイアウォール 二台              (二)スイッチ     二台 三 購入予定価格     二千四百四十八万三千五百八十円 四 購入の相手方     東京都品川区大崎一丁目二番一号               株式会社日立システムズ                公共・社会営業統括本部第四営業本部本部長                                舛 友   修 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立田町駅東口自転車等駐車場    港区立品川駅港南口自転車等駐車場    港区立こうなん星の公園自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCDグループ    東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  芝浦港南地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立白金高輪駅自転車駐車場    港区立白金台駅自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCDグループ    東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  高輪地区総合支所管内の区立自転車駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十八号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立浜松町駅北口自転車等駐車場    港区立桜田公園自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCDグループ    東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  芝地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立三河台公園自転車駐車場    港区立広尾駅自転車駐車場    港区立麻布十番駅自転車等駐車場    港区立六本木駅自転車駐車場    港区立一の橋公園自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    NCDグループ
       東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  麻布地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立品川駅港南口公共駐車場    港区立麻布十番公共駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社・日本管財株式会社グループ    東京都品川区西五反田二丁目二十番四号タイムズ24株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  公共駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立麻布区民センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団    東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  麻布区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝浦港南区民センター    港区立台場区民センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団    東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  芝浦港南区民センター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立高輪区民センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人奉優会    東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  高輪区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立赤坂区民センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団    東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  赤坂区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十五号    指定管理者の指定について
     右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立男女平等参画センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社明日葉    東京都港区芝四丁目十三番三号PMO田町東十階 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立港南いきいきプラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  港南いきいきプラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立高齢者集合住宅ピア白金    港区立高齢者集合住宅フィオーレ白金    港区立高齢者集合住宅はなみずき白金    港区立高齢者集合住宅はなみずき三田 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社東急コミュニティー    東京都世田谷区用賀四丁目十番一号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  高齢者集合住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十八号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害者グループホーム芝浦 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人長岡福祉協会    新潟県長岡市深沢町字高寺二千二百七十八番地八 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十六年三月三十一日まで (説 明)  障害者グループホーム芝浦の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立健康増進センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    野村不動産ライフ&スポーツ株式会社    東京都中野区本町一丁目三十二番二号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  健康増進センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称
       港区立郷土歴史館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アクティオ・東急コミュニティー共同事業体    東京都目黒区東山一丁目五番四号KDX中目黒ビル六階アクティオ株式会社内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  郷土歴史館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立みなと図書館    港区立麻布図書館    港区立赤坂図書館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ナカバヤシ株式会社東京本社    東京都板橋区東坂下二丁目五番一号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  みなと図書館等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立三田図書館    港区立高輪図書館    港区立港南図書館    港区立台場図書館    港区立高輪図書館分室 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    TRC・大星ビル管理共同事業体    東京都文京区大塚三丁目一番一号株式会社図書館流通センター内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  三田図書館等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立生涯学習センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団    東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  生涯学習センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立青山生涯学習館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団    東京都港区赤坂四丁目十八番十三号 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  生涯学習館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百五号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立麻布運動場    港区立青山運動場    港区立芝浦中央公園運動場    港区立芝給水所公園運動場
       港区立埠頭少年野球場    港区立芝公園多目的運動場    港区立芝浦南ふ頭公園運動広場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  区立運動場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区スポーツセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  スポーツセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立氷川武道場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・アシックススポーツファシリティーズ・東急コミュニティー共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明)  区立武道場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百八号    児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について  右の議案を提出する。   令和五年九月十一日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十条第七号及び第七号の三に掲げる費用の支弁に関する事務等で関係区の長の協議により定めたものを分掌させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定に基づき、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区と別紙の規約により協議を行い、共同して内部組織を設置する。 (説 明)  児童相談所を設置する特別区において、措置費共同経理課を共同設置するため、地方自治法第二百五十二条の七第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定に基づき、本案を提出いたします。  児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約  (共同設置する特別区) 第1条 港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区(以下「関係区」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して内部組織を設置する。  (名称) 第2条 関係区が共同設置する内部組織の名称は、措置費共同経理課とする。  (執務場所) 第3条 措置費共同経理課の執務場所は、東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館内とする。  (幹事となる特別区) 第4条 措置費共同経理課で処理する事務の幹事となる特別区(以下「幹事区」という。)は、関係区の長の協議により定める。  (処理する事務) 第5条 措置費共同経理課で処理する事務は、次に掲げるものとする。 (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号及び第7号の3に規定する費用の支弁に関する事務で関係区の長の協議により定めたもの (2)前号に掲げる事務に付随する事務で関係区の長の協議により定めたもの (3)前2号に掲げるもののほか、関係区の権限に属する事務で関係区の長の協議により定めたもの  (職員の選任方法) 第6条 措置費共同経理課の職員は、関係区の長の協議により定める職員の候補者のうちから、幹事区の長がこれを選任する。ただし、幹事区の長が幹事区の職員から候補者を定めるときは、当該候補者のうちから、幹事区の長がこれを選任することができる。 2 幹事区の長は、前項の規定により選任された職員の氏名及び職歴を、幹事区以外の関係区(以下「他区」という。)の長に通知しなければならない。 3 幹事区の長は、措置費共同経理課の職員に欠員が生じたときは、速やかにその旨を他区の長に通知するとともに、第1項の例により措置費共同経理課の職員を選任するものとする。  (職員の身分取扱い) 第7条 措置費共同経理課の職員は、幹事区の職員の身分を有するものとして取り扱う。  (負担金) 第8条 措置費共同経理課に関する関係区の負担金の額、精算の時期及び精算の方法(以下「負担金の額等」という。)は、関係区の長の協議により定める。  (予算) 第9条 第5条各号に掲げる事務に係る国庫負担金等の歳入予算及び前条に規定する負担金の歳出予算は、関係区のそれぞれの予算に計上する。 2 措置費共同経理課に関する歳入予算及び歳出予算(前条に規定する負担金の歳出予算を除く。)は、幹事区の予算に計上する。  (決算) 第10条 措置費共同経理課に係る決算の対応については、関係区の長の協議により定める。  (監査) 第11条 措置費共同経理課に係る監査の対応については、関係区の長の協議により定める。  (条例等の調整) 第12条 関係区の長は、措置費共同経理課で処理する事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、相互に調整するよう努めなければならない。  (協定の締結) 第13条 関係区の長は、第4条に規定する幹事区、第5条に規定する処理する事務、第8条に規定する関係区の負担金の額等、第10条に規定する決算及び第11条に規定する監査について、別に協定を締結するものとする。 2 関係区の長は、前項の協定を締結したときは、その協定の内容を公表するものとする。  (補則) 第14条 この規約に定めるもののほか、措置費共同経理課に係る事務に関し必要な事項は、関係区の長の協議により定める。    附 則  この規約は、令和6年4月1日から施行する。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二十九案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(青木康平君)登壇〕 ○副区長(青木康平君) ただいま議題となりました、議案第八十号から議案第百八号までの二十九議案につきまして、御説明いたします。
     まず、議案第八十号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、将監橋塗替塗装工事について、工事請負契約の御承認を求めるものであります。  次に、議案第八十一号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、五之橋架設工事(下部工)について、工事請負契約の御承認を求めるものであります。  次に、議案第八十二号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、五之橋架設工事(上部工)について、工事請負契約の御承認を求めるものであります。  次に、議案第八十三号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、霞橋塗替塗装工事について、工事請負契約の御承認を求めるものであります。  次に、議案第八十四号「工事請負契約の承認について」であります。  本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂等外壁等改修工事について、工事請負契約の御承認を求めるものであります。  次に、議案第八十五号「物品の購入について」であります。  本案は、内部情報系システム用ファイアウォール等を購入するものであります。  次に、議案第八十六号から議案第百七号までの二十二議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第八十六号、本案は、芝浦港南地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十七号、本案は、高輪地区総合支所管内の区立自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十八号、本案は、芝地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十九号、本案は、麻布地区総合支所管内の区立自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十号、本案は、公共駐車場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十一号、本案は、麻布区民センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十二号、本案は、芝浦港南区民センター等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十三号、本案は、高輪区民センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十四号、本案は、赤坂区民センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十五号、本案は、男女平等参画センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十六号、本案は、港南いきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十七号、本案は、高齢者集合住宅の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十八号、本案は、障害者グループホーム芝浦の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第九十九号、本案は、健康増進センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百号、本案は、郷土歴史館の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百一号、本案は、みなと図書館等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百二号、本案は、三田図書館等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百三号、本案は、生涯学習センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百四号、本案は、青山生涯学習館の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百五号、本案は、運動場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百六号、本案は、スポーツセンターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百七号、本案は、氷川武道場の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百八号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する協議について」であります。  本案は、児童相談所における措置費支払事務等を一元化することにより、児童養護施設等の事務負担を軽減するため、児童相談所を設置する特別区において、措置費共同経理課を共同設置するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 二十九案につき、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 二十九案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、議案第八十号から第八十五号及び第九十五号は総務常任委員会に、第九十六号から第九十九号及び第百八号は保健福祉常任委員会に、第八十六号から第九十号は建設常任委員会に、第九十一号から第九十四号及び第百号から第百七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 日程第四十八から第五十三までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願五第 九 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 請 願五第 十 号 現行の健康保険証の廃止を行わないよう求める意見書の提出に関する請願 請 願五第十 一号 健康保険証の存続に関する請願 請 願五第十 二号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願 請 願五第十 三号 臨海斎場の施設拡充の検討を臨海部広域斎場組合に求める請願 請 願五第十 四号 渚橋袂の浮桟橋に関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願五第 九 号   固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第 九 号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者  港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三             一般社団法人芝青色申告会              会長 野 口 章 二 一 紹 介 議 員  うかい 雅 彦    清 原 和 幸    池 田 こうじ            ゆうき くみこ    二 島 豊 司    土 屋  準            やなざわ 亜紀    三 田 あきら    玉 木 まこと            石 渡 ゆきこ    さいき 陽 平    榎 本 あゆみ            琴 尾 みさと    丸山 たかのり    野 本 たつや            なかね  大     阿 部 浩 子    山野井 つよし            兵 藤 ゆうこ    清 家 あ い    榎 本  茂            根 本 ゆ う    白 石 さと美    新 藤 加 菜            風 見 利 男    福 島 宏 子    森 けいじろう            とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和六年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第 十 号   現行の健康保険証の廃止を行わないよう求める意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第 十 号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者  山梨県中央市臼井阿原六九二             小 池 裕 敏 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    風 見 利 男    福 島 宏 子            森 けいじろう    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  現行の健康保険証の廃止を行わないよう意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第十 一号   健康保険証の存続に関する請願 一 受 理 番 号  第十 一号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者  新宿区西新宿三ノ二ノ七 KDX新宿ビル四F             東京保険医協会              会長 須 田 昭 夫 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    兵 藤 ゆうこ    風 見 利 男            福 島 宏 子    森 けいじろう    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  健康保険証の廃止を中止し、健康保険証を存続するように国に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願五第十 二号   兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願 一 受 理 番 号  第十 二号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者
    一 紹 介 議 員  やなざわ 亜紀    三 田 あきら    玉 木 まこと            野 本 たつや    なかね  大     阿 部 浩 子            兵 藤 ゆうこ    清 家 あ い    榎 本  茂            根 本 ゆ う    白 石 さと美    新 藤 加 菜            風 見 利 男    福 島 宏 子    森 けいじろう            とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  兄弟姉妹が同じ保育園に通えるよう、制度の改善を検討されたい。             ─────────────────────────── 請願五第十 三号   臨海斎場の施設拡充の検討を臨海部広域斎場組合に求める請願 一 受 理 番 号  第十 三号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者             内 藤 治 郎 一 紹 介 議 員  とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  近年、火葬場不足は極めて深刻な状況にあり、港区を含めた五区で運営されている臨海斎場の施設拡充を検討されたい。             ─────────────────────────── 請願五第十 四号   渚橋袂の浮桟橋に関する請願 一 受 理 番 号  第十 四号 一 受 理 年 月 日  令和五年九月十二日 一 請  願  者  港区芝浦三ノ一四ノ四             大 野 岳 史 ほか一名 一 紹 介 議 員  阿 部 浩 子    山野井 つよし    兵 藤 ゆうこ            清 家 あ い    榎 本  茂     白 石 さと美            根 本 ゆ う    新 藤 加 菜    風 見 利 男            福 島 宏 子    森 けいじろう    とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨  区が渚橋袂の浮桟橋を所有し、防災や水辺の賑わいに活用するよう、要請されたい。             ─────────────────────────── ○議長(鈴木たかや君) 請願六件について、お諮りいたします。 ○十五番(やなざわ亜紀君) 請願五第九号から第十三号は所管の常任委員会に、第十四号は交通等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(鈴木たかや君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(鈴木たかや君) 御異議なきものと認め、請願五第九号は総務常任委員会に、第十号から第十二号は保健福祉常任委員会に、第十三号は区民文教常任委員会に、第十四号は交通等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後六時九分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...