○
委員長(
兵藤ゆうこ君) ほかに御
質問等ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) なければ、これにて質疑は終了いたします。
採決はいかがなさいますか。
(「
簡易採決で」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
兵藤ゆうこ君)
簡易採決ということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) それでは、
審議事項(1)「議案第3号 港区
印鑑条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第3号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) 御異議なきものと認め、「議案第3号 港区
印鑑条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) 次に、
審議事項(2)「議案第10号
港区立みなと芸術センター条例」を議題といたします。
理事者から
提案理由の説明を求めます。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) ただいま議題となりました
審議事項(2)「議案第10号
港区立みなと芸術センター条例」の制定について、提案の
補足説明をいたします。こちらは、これまで(仮称)
文化芸術ホールと称しておりました施設の
設置条例案となります。それでは、
資料№2を用いまして、
条例案の概要について御説明いたします。
項番1、(1)の目的でございます。この条例は、港区
文化芸術振興条例第3条に定める
基本理念を踏まえた
文化芸術の
拠点施設として、
文化芸術を通じて
共生社会の実現を図ることで、
区民福祉の増進に寄与するため、今回、
センターの設置及び
管理運営に関する事項を定めるものでございます。
(2)、設置です。
センターを
劇場法に規定される劇場として、位置づけを明確にするものです。
(3)が名称及び位置です。
センターの名称を、
港区立みなと芸術センターといたします。位置は、東京都港区浜松町二丁目3番5号でございます。
(4)は
センターで行う事業についてです。これらは
劇場法に規定される事業よりも幅の広い捉え方をしておりまして、
項番カの
協働事業は、
区ならではの取組となります。
(5)が
センターに置く施設です。大
ホールはシアター、小
ホールはコモンスペースという名称といたします。こちらのスタジオとルームの違いは、
防音機能の有無でございまして、スタジオという施設には
防音機能がございます。一番下のアトリエは、大きな楽屋を兼ねておりますが、施設利用も想定をしており、名称を設けております。
(6)は休館日及び開館時間についてです。休館日は年末年始で、開館時間は午前9時から午後10時までです。ただし、劇場としていろいろな事業が想定されますので、必要に応じて変更は可能としております。
(7)各施設の用途でございます。シアターは、公演及びそのリハーサルを用途とします。コモンスペースとスタジオ1は、公演及びそのリハーサルのほか、日常的な練習の場所としてお使いいただけます。それ以外の施設は、公演ではお使いいただけない規定でございます。
(8)は、区民
協働事業を含む主催事業などの利用を除きまして、空いている施設を貸し出す際に、施設を利用できる者の範囲でございます。項番アは公演で利用する者の範囲で、基準を満たす公演を行う個人及び法人その他の団体として、細かい要件はございません。練習で御利用いただく際は、区民
センターの集会室と同様に、在住要件などを定めております。
(9)は利用の承認等についてです。
センターは集会施設と異なり、劇場として二、三年前から主催事業で施設を利用することを決定いたしますので、主催事業の際は、ほかに優先して利用できるものと定めております。
(10)は
区有施設における一般的な不承認の規定でございますが、条項の表現上、少しこれは逆説的な表現となっておりますが、項番イで、営利を目的として利用するときは練習に限るという括弧書きがございます。こちらは、公演の際は営利を目的としてもよいという考え方でございます。
(11)は使用料についてです。金額は区の算定基準にのっとって算出しておりますが、シアターの公演利用の際は、規模や機能の近い劇場の市場価格を上限といたしまして、入場料の金額に応じて、こちらを減額したいと考えております。これは、質の高い公演を区民の方が鑑賞しやすい価格で御提供いただけるよう、チケット価格を安価にしていただく場合は使用料を低くするという仕組みでございます。
(12)の使用料の減免及び還付、(13)利用権の譲渡等の禁止につきましては、区民
センター等、類似の一般的な規定を定めております。
(14)は施設の変更などについてです。
センターのシアターやコモンスペースなど、公演利用の際は、借りて使っていた興行主の方が、音響や照明など設備を持ち込まれることが想定されます。そのため、項番アは、設備などの変更を前提として規定をしておりまして、逆に項番のイは、公演のできる施設以外は変更を加えないでくださいということを前提にした規定でございます。後者が一般的な規定でございます。
(15)利用承認の取消し及び(16)の原状回復の義務及び損害賠償の義務につきましては、一般的な規定を定めております。
(17)入場の制限です。
センターは不特定多数の方が来館されますので、本条項を設けております。
(18)の公の施設の
管理運営及び(19)委任につきましては、区のその他の公の施設に規定される一般的な事項を定めております。
(20)付則です。区規則で定める日から施行いたしますが、指定管理者の選定に係る内容につきましては、公布の日から施行いたします。
最後に、項番の2、今後のスケジュールです。本
定例会で設置条例を議決いただきましたら、来年度、港区指定管理者選定
委員会で指定管理者の選定を行いまして、第4回港区議会
定例会で指定議案を提出いたしたいと考えております。指定議決をいただきました後、開館準備業務を令和6年から着手いたしまして、令和9年6月の開館を予定しております。
甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
兵藤ゆうこ君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御
質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。
○委員(
福島宏子君) 公布の日というのは、いつでしょうか。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) 公布の日でございますが、議決の通知をいただいた後、7日から10日後程度と伺っております。
○委員(
福島宏子君) ということは、それまでは、この条例はまだ議会の中でも、議決もされていない、公布もされていない、施行もされていないといったことで間違いないと思うのですけれども、だから、指定管理者による管理ですとか、そういうことも、条例がまず決まった以降に具体的なことが始まるという認識でよろしいですか。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) 指定管理者の選定及び議決に向けた手続につきましては、条例制定後に行うものでございます。
○委員(
福島宏子君) そうなると、今が条例審議なのですけれども、それどころではない事態が発生しています。指定管理の公募を非公募でやる、それでKissポート財団が請ける、こういうことがもう公になっている。今日、この
委員会で、何のためにこの条例審議をやるのですか。条例が決まる前から、そういうことが公になっている。こんなことだったら、条例審議なんてやる必要はないのではないかと私は思うのですけれども、このようになった経緯ですとか、なぜこういうことが起きたのかということを、部長、説明してもらえますか。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) 区は、港区指定管理者制度運用指針及び指定管理者制度運用マニュアルに基づきまして、こちらは手続の進め方について記載をされております。こちらでは、条例整備前に、区の方向性を審議することとしております。
みなと芸術
センターにつきましては、12月2日の庁議に
管理運営について諮り、指定期間や開設時期のほか、港区指定管理者制度運用指針に基づきまして、施設の性格や設置目的などから特定の事業者に
管理運営を行わせる方針などを確認しております。その過程で今のお話につながっているかと思いますが、こちらはあくまで区の方向性を意思決定したものでございますので、指定管理者として選定をしたということではございません。
○委員(
福島宏子君) 全てのプロセス、経緯、議事録、全部資料要求します。資料を提出して、全委員に説明して、そうしてからでないと、この審議はできませんので。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) ただいまの資料のお話でございますが、こちらは指定管理者候補者として、区が審議をしてきた会議体の資料及び議事録ということでよろしいでしょうか。
○委員(
福島宏子君) 全部です。非公募と決定した、決定のプロセス。そして、Kissポート財団に区が文書を出しているでしょう。そういう文書も全て。
口でぺらぺら説明されても分かりませんよ。資料を要求しているのに、何も持ってこないではないですか。昨日要求した資料が何も来ません。今日も午前中ずっと待っているのに、あまりにも失礼ではないですか。議会を何だと思っているのですか。全部の資料を全て委員分そろえて、もう一回説明からやり直してください。
兵藤
委員長、休憩をお願いします。
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) 資料の調製の要求がありましたので。
○
国際化・
文化芸術担当課長・
ウクライナ避難民支援担当課長兼務(
矢ノ目真展君) ただいまの資料につきましては、正副と調製させていただければと思います。
○委員(
福島宏子君) 休憩をお願いします。
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) それでは、資料の要求がありましたので、ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
兵藤ゆうこ君) それでは、休憩といたします。再開については後ほど御連絡いたします。
午後 1時38分 休憩
(休憩のまま再開に至らなかった)...