港区議会 2022-02-09
令和4年2月9日建設常任委員会-02月09日
あわせて、例えば、ドアの開閉に対しての余裕幅を取ったりということで、通常よりも多少、
パーキングの幅を取った形で整備を現在計画しているというものでございます。
○委員(
うかい雅彦君) すみません。
パーキングがあるところの歩道の部分、今の既存の歩道よりどれだけ広くなっているのですか。
○
赤坂地区総合支所まちづくり課長(
成清勝博君) 一番狭いところですと、ほぼ今の道路の歩道の幅員と同じというところになりますけれども、あわせて、
植樹ますや
地上機器というのを少し広げているところに一部、極力移設しているようなことがございますので、実際に
有効幅員という、歩ける幅員としては多少広がっていると思ってございます。
○委員(
うかい雅彦君) 契約されたところであれなのですけれども、
スタジアム通りというのは、いわゆる民有路から右側のところの
歩行者の
通行量が多いわけですよね。だったら、こちら側に
駐車スペースなど造らないで、左側の方に
駐車スペースを造って、ここはなるべく歩くだけの道にした方が、わざわざ広げるための意義があるのではないですか。結局、狭いところは今までと変わらないのでは、せっかくやる意味が半減するような気がします。新たな整備で人が増えるのだからというのであるならば、そんなに
駐車スペースを設けなければいけない
必要性というのを、
歩行者の安全を考えるのだったら、警察からの指導もあったのかもしれませんけれども、した方がよかったのではないか。その方が、この図面だと手前がすごく広いですよね。それがずっと続いていくのだったらいいけれども、結局、車の
スペースは半減してしまうわけではないですか。そこまでして車を止めなければいけない
必要性がそこにあるのかと。それより、
歩行者の
安全優先を考えていくのであるならば、全部、
駐車スペースではなく、歩道にしてしまった方がよかったのではないかと思う。今から言っても変わらないかもしれないですけれども、少しそれは意見として言わせていただきます。
○
赤坂地区総合支所まちづくり課長(
成清勝博君) 御意見ありがとうございます。駐車の
必要性ということですけれども、これは商店が一定程度張りついておりますので、荷下ろしなど、そういった駐車は少なからず必要になるかと思っています。
現在、46か所ある
パーキングを、極力歩道を広げたいという思いで、26か所まで減らした、ぎりぎりのラインがここだったということで御理解いただければと思います。
○委員(
うかい雅彦君) 46か所があるのが26か所でも、そもそも26か所も
駐車スペースが要らないのではないですか。
駐車スペースを考えるのだったら、やはり反対側に
駐車スペースをもっと持っていって、左側の方が空いているような形に見えるので、出入口か何かもあるのかもしれないのですけれども、今後の
検討課題にしてください。よろしくお願いします。
○委員(
玉木まこと君) 今回、車線を減らして歩道を広げようということだと思うのですけれども、すごく
歩行者優先の
まちづくりという意味で、こうした事例が増えてほしいと思うのですが、御楯橋でもそういった事例が過去にあったと思います。
歩道空間を確保するという取組が今後も計画的に行われていくのか分かりませんが、もしそのような方針などがあれば、お知らせいただきたいと思うのですけれども、何か今、ほかにも展開していくというのがあるのでしょうか。
○
赤坂地区総合支所まちづくり課長(
成清勝博君)
総合支所全部を把握はしてございませんけれども、
赤坂地区について
幅員構成を変えて歩道を広げていくというのは、現在、ここのみを計画しているというものでございます。
○委員(
玉木まこと君) ぜひそういったものが区の中で計画的に今後展開されるようでしたら、情報提供いただきたいということと、あわせて、今回、
パーキングがあるので、
ジグザグになっていて、この場所は
かなり人が増えるとは思うのですけれども、このような
ジグザグの空間ができた場合には、人が歩きやいような取組というのも、ぜひ区として検討していただきたいということは要望させていただきます。
あと、榎本委員からありました、駐車の枠と
自転車専用通行帯を逆にするというのは、港南でもあると思いますし、文京区でも事例はあると思いますので、やはり
自転車ユーザーからは怖いという声はあるので、ぜひその辺は、
自転車ユーザーの安全というところも加味していただいて、今後は検討していただきたいということも併せて私からも要望させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
委員長(土屋準君) ほかにございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
報告事項(2)「
北青山二丁目
道路整備工事(
歩道拡幅)について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(3)「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事の竣工時期の変更について」、
理事者の説明を求めます。
○
住宅課長(富沢和可君) それでは、
報告事項(3)「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事の竣工時期の変更について」、御報告申し上げます。
それでは、資料№3を御覧ください。項番1、整備概要です。シティハイツ高浜等の建替えについては、土地区画整理事業の仮換地を建設敷地として、区と特別区人事・厚生事務組合と共同して事業を進めております。
位置図、区域図につきましては、それぞれ3ページ、4ページ、サイドブックスでは5分の3ページ、5分の4ページ、参考資料1のとおりでございます。御覧のとおり、建設敷地は東海道新幹線の線路に近接してございます。
項番2、新築建物概要です。シティハイツ高浜20戸、特別区人事・厚生事務組合の宿泊所のほか、記載の施設を整備いたします。
項番3、経緯です。建設敷地は東海道新幹線の線路に近接していることから、施工方法等についてJR東海との協議が必要になります。ここで、協議の経緯等について御説明いたします。(1)安全対策の検討です。工事の施工業者と契約後の令和2年7月から、JR東海と新幹線橋脚の近接箇所における大型重機類を用いた施工の安全対策等について、昼間に工事することを前提に協議を行ってまいりました。しかしながら、大型重機の線路軌道への転倒対策等の課題に対して技術的な解決に至ることができず、17.5か月に及ぶ長期間の夜間工事が発生することになりました。
次に、(2)夜間工事期間縮減の検討です。長期間の夜間工事による近隣住民への騒音・振動の影響が懸念されることから、夜間工事期間を縮減するため、JR東海と再協議を行いました。
ここで、5ページ、サイドブックスでは5分の5ページ、参考資料2を御覧ください。鉄道軌道への転倒対策等の課題解決のため、杭工法の変更の検討を行いました。具体的には、写真にあるとおり、大型で約27メートルのクレーンを用いるアースドリル工法から、小型で約10メートルのクレーンを用いるリバース工法に変更するものです。それぞれの工法の特徴は、記載のとおりでございます。
2ページ、サイドブックスでは5分の2ページを御覧ください。JR東海との協議の結果、小型のクレーンを用いるリバース工法の採用により、線路軌道への転倒警戒範囲を極力小さくできました。あわせて、振動・騒音の大きい杭工事の夜間工事期間を、17.5か月から7.5か月へと、10か月短縮することができました。
(3)変更設計の実施です。JR東海との合意に基づき、工事内容について変更設計を行いました。
次に、項番4、竣工時期の変更です。施工方法の見直しを踏まえ、
竣工予定時期について、令和5年12月から令和7年10月まで、1年10か月変更いたします。
最後になりますが、項番5、今後のスケジュールです。2月26日に、シティハイツ高浜の仮移転されている居住者の皆様に対して、建替え事業の進捗状況について説明会を開催いたします。その後、7月に工事の近隣説明会を経て、工事に着工。令和7年10月の竣工を目指してまいります。
甚だ簡単ではございますが、御報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言願います。
○委員(
榎本あゆみ君) 1点お聞きしたいのが、深夜帯における騒音・振動の大きな杭の工事、これは当初は夜間工事は予定していなかったのですよね。それが17.5か月になって、今、7.5か月になったと。17.5か月から比べれば、7.5か月は10か月短縮しましたということですけれども、当初から比べたら、プラス7.5か月になりましたということですよね。これについてなのですけれども、どれぐらいの騒音や振動などがするのか。分かっていると思いますけれども、詳しく教えてください。
○
住宅課長(富沢和可君) 騒音につきましては、最大約65デシベル程度の音が届く見込みでございます。65デシベルでございますけれども、ファミリーレストランの店内や、アイドリングの車の近く、そちらと同程度の音の大きさでございます。
当初なかった夜間工事でございますので、もちろん7月の近隣工事説明会の際に丁寧に御説明さしあげて、御理解、御協力を得るようにしたいと考えてございます。
○委員(
榎本あゆみ君) これは、近隣に対して説明はまだ何もないということですよね。
○
住宅課長(富沢和可君) そうでございます。
○委員(
榎本あゆみ君) 基本的に、このようなことは区民、住民は仕方がないと言わざるを得ないと思います。だけれども、ないと思っていたのに、しかも短縮短縮と言っていますけれども、結果的には増えています。事実そうですから、それを今さらどうしようもないと思いますけれども、私もこの近くの住民の1人ではありますが、やはりそういったところに対しての配慮をしていただきたいですし、近隣説明会は7月となっていますけれども、この時期が適切であるでしょうか。今日、委員会で報告を受けて、この後いろいろ経ていくわけでしょうけれども、もっと早いタイミングでもできるのではないかと。このタイミングについて、いかがですか。
○
住宅課長(富沢和可君) タイミングにつきましては、6月に工事の施工業者と今回の工事に伴う変更契約を締結することにつきまして、議会にお諮りさせていただきます。ですので、その契約が終わった後の最短の日程ということで、7月に置かせていただいてございます。
○委員(
榎本あゆみ君) 分かりました。できるだけ安全に、これだけ工期が延びていけば、それだけあの辺を通る人たちは非常に危ないので、子どもたちも多いですし、そういったところの安全面の配慮を重々にお願いしたいと思います。
○
住宅課長(富沢和可君) 施工業者の方と徹底してまいりたいと思います。
○委員(
玉木まこと君) すごく難しい問題かと思っているのですけれども、今、榎本委員が指摘したとおり、7月に説明会を実施して、工事着工も7月というところで、やはり夜間に工事しますというのを、はい分かりましたと素直に認めてもらえるのかというのはすごく心配です。
ですので、当然、何かしらの騒音対策というのを要求される方も出てくるのかということは、区としても想定しながら、工事着工に向けて準備をしていただきたいと思います。当然想定されていると思うのですけれども、何も打つ手がないのですという回答だと、住民の方が納得されるのかというのがすごく心配になるので、その辺の対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
住宅課長(富沢和可君) 説明会の中で丁寧に御説明さしあげて、御理解、御協力を得ることを努力するとともに、施工中につきましても、できる限り周辺の皆さんに迷惑がかからないように、できる範囲で配慮をさせていただければと思います。
○委員(
近藤まさ子君) 参考までに伺いたいのですけれども、5ページの工法の変更で、アースドリル工法、リバース工法というのがあって、アースドリル工法が安価、リバース工法は工事費が高価と書いてあるわけですが、リバース工法の方が高価になるのは、工期が長くなって、その分、人件費がかかるからということのほかに、いろいろな面で使っている機器など、そのようなものが高くなるということでしょうか。
○
住宅課長(富沢和可君) おっしゃるとおり、工期が4か月延びますので、当然、その間の作業員など、そういった人件費等がオンされるというところがございます。
あとは、一般的にアースドリル工法の方が一般的な工法ですので、リバース工法というのは、そもそもあまりこのような現場で行われていない工法になりますので、その分の仮設工事費用というのですか、そういった費用がかかってくるということでございます。
○
委員長(土屋準君) ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
報告事項(3)「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事の竣工時期の変更について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(4)「
港区営住宅シティハイツ車町建替えに係る
整備スケジュールの変更について」、
理事者の説明を求めます。
○
住宅課長(富沢和可君) それでは、
報告事項(4)「
港区営住宅シティハイツ車町建替えに係る
整備スケジュールの変更について」、御報告申し上げます。
初めに、資料につきまして、所管課の記載に誤りがございました。差し替えをさせていただきましたことをおわび申し上げます。
それでは、資料№4を御覧ください。項番1、整備概要です。シティハイツ車町の建替えについては、土地区画整理事業の仮換地を建設敷地として事業を進めております。
位置図、区域図については、それぞれ3ページ、4ページ、サイドブックスでは5分の3から5分の4ページ、参考資料1のとおりでございます。
項番2、新築建物概要です。3階から13階にシティハイツ車町を76戸、併設施設として、1階、2階に国際・文化交流拠点を整備いたします。
整備スケジュールは、令和4年度に建築工事に着手し、6年度竣工を予定しておりました。
項番3、経緯です。5ページ、サイドブックスでは5分の5ページ、参考資料2を御覧ください。建設敷地の周辺では、UR都市機構が施行する土地区画整理事業、グリーンで着色した箇所で、東京都交通局による地下鉄泉岳寺駅の改良工事が一体的に行われており、工事がふくそうしてございます。そのような状況の中、シティハイツ車町敷地を含む赤点線枠の箇所から、従前の建物の基礎・地中杭が見つかりました。現在、従前土地所有者による撤去工事が実施されていますが、撤去には令和4年度いっぱいかかる見込みでございます。
また、隣接する第二東西連絡道路予定地内では、令和4年度以降も地下鉄泉岳寺駅の駅舎整備、それに伴う下水道の切替工事を施工しており、シティハイツ車町建替えの着工時期に影響を及ぼします。
1ページ、項番3、経緯にお戻りください。このような状況から、土地区画整理事業の施行者であるUR都市機構から、令和4年度内の建設敷地での使用収益開始は予定していない旨の通知がございました。このため、少なくとも予定していた令和4年度中は工事に着手できないことが判明いたしました。
2ページ、サイドブックスでは5分の2ページを御覧ください。項番4、
整備スケジュールの変更です。建設敷地では、繰り返しになりますが、令和4年度以降も、地下埋設物の撤去工事、隣接地では地下鉄関連の工事が続きます。それに加え、土地区画整理事業地区内の建築工事、市街地再開発事業等に係る工事を含め、建築敷地周辺の各工事がふくそうしてございます。このため、工事関係者による定例会議等を通じて、各工事の進捗確認や工程調整の協議を行っていく必要があります。したがいまして、
現時点においては、着工時期の見通しが立たないことから、工事関係者との協議を継続し、見通しが立った段階で改めて
整備スケジュールを決定することといたします。
最後になりますが、項番5、今後のスケジュールです。2月26日に、シティハイツ車町の仮移転されている居住者の皆様に対し、建替え事業の進捗状況について説明会を開催させていただきます。
甚だ簡単ではございますが、御報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、
報告事項(4)「
港区営住宅シティハイツ車町建替えに係る
整備スケジュールの変更について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(5)「令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件について」、
理事者の説明を求めます。
○
都市計画課長(野口孝彦君) それでは、
報告事項(5)「令和4年第1回港区
議会定例会提出案件について」、御説明いたします。
まず、資料№5、令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件を御覧ください。提出案件は、お配りしてある資料、またはサイドブックスの44分の1ページの資料、令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件一覧のとおり、区長報告が4件、議案が34件の合計38件でございます。
資料3ページ、サイドブックス44分の3ページの参考の表を御覧ください。内訳ですが、区長報告は、損害賠償額の決定が4件です。次に、議案ですが、条例の新規制定及び一部改正が18件、その内訳は、新規制定が1件、一部改正が17件。次に、令和3年度補正予算が4件、令和4年度予算が4件、工事請負契約の承認が3件、物品の購入が2件、指定管理者の指定が1件、包括外部監査契約の締結が1件、広域連合規約の変更協議が1件です。また、追加の案件としまして、港区監査委員の選任の同意についてが1件、人権擁護委員候補者の推薦についてが7件でございます。
その他、予定する追加案件といたしまして、国民健康保険条例については、保険料率等が決定した場合、所要の改正について追加提出する予定でございます。
また、現在係争中であります特別養護老人ホーム港南の郷で起きた負傷事故に係る損害賠償請求事件及び港区における新型コロナウイルスワクチン接種の支援員の内定取消しに係る損害賠償等請求事件については、協議が調い次第、追加提出する予定でございます。
続きまして、当委員会に付託が予定されております案件につきまして、御説明いたします。資料№5-2、令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件(概要)の3ページを御覧ください。サイドブックスですと、44分の6ページになります。
議案第4号港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例です。所管は建築課及び開発指導課です。本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び租税特別措置法の一部改正に伴い、手数料を新設するほか、規定を整備するものです。内容です。(1)長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物の容積率の特例許可申請手数料を新設します。(2)その他規定を整備します。施行期日です。令和4年4月1日です。
次に、議案第6号港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例です。所管は土木管理課です。本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料を改定するとともに、令和4年度に限り引上率を緩和する措置を定めるものです。内容です。(1)港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、道路占用料を平均27%引き上げます。(2)港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、公園占用料を平均27%引き上げます。(3)港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、上下水道施設上部利用公園占用料を平均26%引き上げます。(4)、(1)から(3)までについて、一部を除き、令和4年度に限り占用料の引上率を20%に緩和します。施行期日です。令和4年4月1日です。改正条例は、以下の一覧のとおり、3条例です。参考で改正条例一覧がございまして、1、港区道路占用料等徴収条例、2、港区立公園条例、3、港区立上下水道施設上部利用公園条例になります。
次に、議案第8号港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝の一部の住戸について、障害者住宅等に転用することに伴い戸数を変更するほか、特定公共賃貸住宅の高齢型住戸に係る使用申込者の資格を見直すものです。内容です。(1)シティハイツ竹芝の戸数を90戸から87戸へ変更します。(2)高齢型住戸の使用申込者の資格である所得要件を満たさない場合において、区規則で定める預貯金等を有するときは、当該所得要件を不要とします。施行期日です。令和4年4月1日です。
次に、議案第9号港区立住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、借上住宅事業の終了に伴い、規定を整備するものです。内容です。公募によらず区立住宅を使用させることのできる事由から、借上住宅事業に係る規定を削除します。施行期日です。区規則で定める日で、令和4年4月1日を予定しています。
次に、資料の11ページを御覧ください。サイドブックスですと、44分の14ページとなります。議案第32号指定管理者の指定についてです。所管は高輪地区
総合支所まちづくり課です。本案は、西町つなぐ児童遊園の指定管理者を指定するものです。内容です。(1)対象施設、港区立西町つなぐ児童遊園。(2)指定管理者、港区芝一丁目12番7号、株式会社グリーバルです。(3)指定の期間、令和4年4月1日から令和7年3月31日までです。
当委員会に付託が予定されている議案は、以上の5件でございます。
次に、当委員会に関係する案件につきまして、御説明いたします。資料の9ページにお戻りください。サイドブックスですと、44分の12ページとなります。
まず、議案第27号工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案につきましては、工事の概要については、先ほど
報告事項(1)「
麻布十番一・二丁目
道路整備工事(Ⅱ期)について」、御報告させていただきましたので、契約の内容について御説明いたします。内容です。(1)工事の規模、
工事区間長は372.2メートル、歩道舗装面積1,874平方メートル、車道舗装面積2,290平方メートルです。(2)契約金額、2億8,490万円です。(3)工期、契約締結の日の翌日から令和5年9月30日までです。(4)契約の相手方、港区芝公園二丁目2番17号5階、株式会社ランドスケープです。
次に、議案第28号工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案につきましても、工事の概要につきましては、先ほどの
報告事項(2)「
北青山二丁目
道路整備工事(
歩道拡幅)について」で御報告させていただきましたので、契約の内容について御説明いたします。内容です。(1)工事の規模、
工事区間長は450.9メートル、歩道舗装面積3,005平方メートル、車道舗装面積3,959メートル、車道遮熱性舗装面積2,454平方メートルです。(2)契約金額、2億9,760万6,100円です。(3)工期です。契約締結の日の翌日から令和6年3月25日までです。(4)契約の相手方です。港区芝四丁目2番9号、日工建設株式会社です。
資料の8ページにお戻りください。サイドブックスですと、44分の11ページとなります。最後に、議案第19号令和3年度港区一般会計補正予算(第9号)についてです。所管は財政課です。
資料№5-3、令和3年度港区一般会計補正予算(第9号)概要の5ページを御覧いただければと思います。サイドブックスですと、44分の21ページです。まず、項番1、歳入歳出補正予算です。第7款土木費につきましては、補正前の額が202億1,015万2,000円、補正額は18億885万円の減額、合計で184億130万2,000円となっており、補正額の財源の内訳及び説明につきましては、記載のとおりでございます。
また、土木費に係る補正額の説明などの詳細につきましては、資料№5-4、補正予算補足資料を御覧ください。サイドブックスですと、44分の29ページになります。(1)補正額の説明です。増額補正事業については、9事業あります。そのうち土木につきまして、1事業計上しています。
次のページを御覧ください。サイドブックスですと、44分の30ページになります。イ、減額補正事業です。減額する理由に応じて、2つに分けて記載しております。まず、契約落差等による減については、34事業あります。
次のページを御覧ください。サイドブックス44分の31ページです。土木費につきましては、公共駐車場管理運営など、14事業が次ページにわたって記載しております。
5ページを御覧ください。サイドブックスですと、44分の33ページになります。次に、実績等による減について、81事業あります。
飛びまして、10ページを御覧ください。サイドブックスの44分の38ページになります。土木費につきましては、芝地区橋りょうの整備など、12事業が次ページにわたって記載してございます。
最後に、13ページを御覧ください。サイドブックスの44分の41ページです。(2)繰越明許費補正についてです。アとしまして、世界的な半導体の供給不足の影響によるものとして、土木費につきましては、次ページに記載の2事業について、また、イとしまして、ア以外の事由により繰り越すものとして、土木費につきまして、次ページに記載の1事業について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、
報告事項(5)「令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件について」の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いします。また、資料要求等ございましたら、お願いします。
○委員(
玉木まこと君) 今、説明がありましたけれども、議案第12号なのですけれども、レインボー公園でしたか。お台場の公園内に移動するというのがあると思うのですけれども、そのような話というのは、
建設常任委員会には特に報告する案件ではないということで、ただ公園の一部を利用されるということなのか。その辺ももし詳細など資料があったら、後で構わないので、教えていただきたいということをお願いしたいのですけれども、いかがでしょうか。
○
都市計画課長(野口孝彦君) 報告自体は、公園が主体的に行っているものではないので、
建設常任委員会の
報告事項ではなかったと把握しておりますが、今お話がありましたので、この情報を確認して、何か分かるものをお届けするように措置をしたいと思います。
○
委員長(土屋準君) ほかにございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) この際、皆さんに御相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何か御意見ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、そのようにさせていただきます。
ほかになければ、
報告事項(5)「令和4年第1回港区
議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(6)「令和4年度
組織改正について」、
理事者の説明を求めます。
○
都市計画課長(野口孝彦君) それでは、
報告事項(6)「令和4年度
組織改正について」、御報告させていただきます。
区政の課題解決と区民サービスの一層の向上、業務執行の効率化等を図るため、令和4年度の
組織改正を実施する予定でおりますので、御報告させていただきます。資料は、資料№6、令和4年度
組織改正について、資料№6-2、令和4年度職員定数についての2点になります。
初めに、資料№6、令和4年度組織について御覧ください。サイドブックスですと、13分の1ページになります。項番1、実施時期は令和4年4月1日になります。
項番2、
組織改正の概要です。資料中の組織図につきまして、左図が現行組織、右図が改正後組織で、下線部が廃止・変更、囲みは新設または再編を表しております。令和4年度は、記載のとおり
組織改正を予定しておりますが、当委員会に関連する所属における
組織改正はございません。
また、資料の5ページ以降、サイドブックスですと、13分の5ページ以降、5ページの右側に、
現時点での分掌事務案を掲載してございます。全体調整を行った後に成案となりますので、説明は割愛させていただきます。
次に、
組織改正に係る職員定数について御説明いたします。資料№6-2、令和4年度職員定数を御覧ください。サイドブックスですと、13分の10ページになります。令和4年度職員定数について、令和3年度との対比とともに、所属ごとにお示ししております。
最終の4ページを御覧ください。サイドブックスですと、13分の13ページになります。項番4、職員総定数のとおり、令和4年度の職員定数は、総数を1,982人で、令和3年度と比較して19人の減となっております。また、参考として記載してございますが、職員定数とは別に、期限付定数、暫定配置数として職員を配置しております。それぞれ
現時点で期限付定数が155人、暫定配置数が65人を配置しております。これらの職員数を合計すると、2,202人となり、令和3年度と比較して3人の減となります。
なお、期限付定数は、時限的に発生する事務事業で終了期限が明確である場合の配置、暫定配置数は、業務量が未確定である場合等の配置でございまして、常態的に事務事業を執行するための必要な職員数である職員定数とは分けているものでございます。
報告事項(6)「令和4年度
組織改正について」の御説明、御報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
○委員(
榎本あゆみ君) 1点だけ教えていただきたいのですけれども、最後の職員の人数のところで、職員数には再任用職員が含まれるとなっているのですけれども、令和3年4年のそれぞれの再任用の職員の人数を教えていただけますか。
○
都市計画課長(野口孝彦君) 令和3年度の再任用職員数は、167人でございます。令和4年度につきましては、まだ未確定なものがありますので、確定数は御説明いたしかねます。
○委員(
榎本あゆみ君) 再任用職員の人数が確定していないけれども、令和4年度は職員数は1,982人、これは固定だということですね。となると、どのようなことなのですか。再任用の職員の人数が、例えば、去年と同じ167人と想定していたけれども、それよりも減ってしまったら、職員を新たに雇用するということなのですか。
○
都市計画課長(野口孝彦君)
現時点で想定している再任用職員があって、先に職員定数と暫定配置数と期限付定数が決まっておりまして、今も来年度の再任用を予定している職員の調査も実施しているのですけれども、確定数ではないので、その固定の人数は御説明できないのですけれども、職員数の総数は決めております。予定外のことがあれば講じるということでございます。
○
委員長(土屋準君) ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
報告事項(6)「令和4年度
組織改正について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(7)「
芝浦地区地域冷暖房施設の変更(案)について」、
理事者の説明を求めます。
○
都市計画課長(野口孝彦君) それでは、
報告事項(7)「
芝浦地区地域冷暖房施設の変更(案)について」、御報告させていただきます。今回の御報告につきましては、
芝浦地区地域冷暖房施設について、都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧を行うのに先立ち、当委員会へ報告するものでございます。
資料№7の5ページ、サイドブックスですと、6分の6ページを御覧ください。まず、概要について御説明いたします。項番1、概要です。本日は、特定都市再生緊急整備地域の東京都心・臨海地域(環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木)に位置し、都市開発事業において、自立・分散型かつ効率的なエネルギーシステムの導入を誘導するとされています。
また、港区
まちづくりマスタープランでは、浜松町駅周辺における開発事業等の機会を捉え、自立分散型エネルギーシステムを導入するなど、地域全体のエネルギー効率と防災性の向上を図ることが示されております。
本地区では、昭和57年7月に地域冷暖房施設が都市計画決定告示され、既に東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社にて熱供給事業を行っておりますが、このたび、平成30年3月に都市再生特別地区(芝浦一丁目地区)が決定され、建替えすることに伴い、東京ガス野村不動産エナジー株式会社にて、当地区へ新たな熱供給を行うことになり、新規需要に対応したS棟プラント、N棟プラント及び導管の新設、廃止及び位置の変更を行い、地域への効率的かつ安定したエネルギー供給と環境への負荷の低減を図るため、都市計画を変更するものでございます。
次に、項番2、都市計画に定める施設です。まず、ページ右側の略図を御説明します。こちらは、
芝浦地区地域冷暖房施設の模式図です。今回変更するプラント及び導管については、変更前の位置を黄色、変更後の位置を赤色で表示しております。また、参考として、供給区域を太い一点鎖線、熱供給される建物をグレーで表示しております。今回、新たに計画されている芝浦一丁目地区について、導管と熱発生所施設の変更を行います。
次に、左側の1)の表を御覧ください。導管の内容です。赤色で示している部分が、主な変更箇所です。まず、芝浦1号線の線形を変更します。次に、芝浦1-2号線を廃止します。また、芝浦2-1号線及び芝浦2-2号線を新たに定めます。
次に、2)の表を御覧ください。熱発生所施設の内容です。既設の芝浦プラント、芝浦サブプラントは変更いたしません。今回新たに計画されている芝浦一丁目地区に施設面積約2,700平方メートルのS棟プラント、及び施設面積約3,100平方メートルのN棟プラントが新たに造られます。
続いて、項番3、新規エネルギー供給対象施設概要です。芝浦一丁目計画でのS棟及びN棟に新たに供給される予定です。主用途が事務所、商業、ホテル、駐車場ほか、延べ面積は約55万平方メートルです。エネルギー供給開始時期は、S棟が2024年度、N棟が2031年度を予定しております。
それでは、資料の1ページ、サイドブックスの2ページにお戻りください。こちらが都市計画決定の内容を示した図書でございます。項番1の地域冷暖房施設の名称は、
芝浦地区地域冷暖房施設です。
次に、参考として、供給区域ですが、面積は約9.5ヘクタールです。今回の区域の変更はございません。
飛んでいただきまして、4ページ、サイドブックスですと、6分の5ページを御覧ください。都市計画の案の理由書です。下から3行目のところを御覧ください。新規需要に対応したプラント及び導管の新設、廃止及び位置変更を行い、地域への効率的かつ安定したエネルギー供給と環境への負荷の低減を図るため、都市計画を変更するものであるとしております。
以上が、都市計画の内容でございます。
今後の予定ですが、2月17日木曜日から3月3日木曜日まで、都市計画案の縦覧と意見書の受付を行います。その後、3月下旬の港区都市計画審議会に付議し、4月に都市計画決定をする予定です。
甚だ簡単ではございますが、
報告事項(7)「
芝浦地区地域冷暖房施設の変更(案)について」の御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これに質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、
報告事項(7)「
芝浦地区地域冷暖房施設の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) それでは、次に、
報告事項(8)「
北青山三丁目地区の
街づくりについて」、
理事者の報告を求めます。
○再
開発担当課長(池端隼人君) それでは、
報告事項(8)「
北青山三丁目地区の
街づくりについて」、御報告させていただきます。
資料№8を御覧ください。当地区の
まちづくりにつきましては、独立行政法人都市再生機構から、都市計画に関する
関係機関との協議がおおむね調ったこと及び事業予定区域内での合意形成がおおむね図られたことの報告を受け、今後の都市計画手続を進めることに先立ち、当委員会へ報告させていただくものでございます。
最初に、計画地の位置・地区の概要について御説明いたします。紙面中央上段の位置図を御覧ください。図中、一点鎖線で囲った範囲が、地区計画の区域でございます。このうちオレンジ色で着色した部分が、市街地再開発事業を予定する区域でございます。
本地区は、
青山通りに面し、東京メトロの表参道駅、外苑前駅に近接する交通利便性の高い約5.9ヘクタールの区域でございます。
青山通り沿道は、
青山通り周辺地区
まちづくりガイドラインにおいて、質の高い複合市街地の形成に向けて多様な機能の集積を図るエリアとされており、当地区では、平成26年から、都営住宅を集約・高層化して建て替えることにより創出された用地を生かして、質の高い民間開発を誘導する
北青山三丁目地区
まちづくりプロジェクトが実施されております。平成28年には地区計画が都市計画決定され、A地区において都営住宅棟と民活事業棟の整備が完了しております。
一方、B地区、約2.9ヘクタールにつきましては、
青山通り沿道などに旧耐震建物が存在し、道路や防災性の向上に資するオープン
スペース、まとまりのある緑が不足するなどの課題を抱えており、
青山通り沿道のにぎわい創出、まちの回遊性を高める歩行空間の整備なども求められております。
これらの背景や課題等を踏まえて、B地区では、道路や広場などの公共施設の整備と併せて、創出された都有地及び
青山通り沿道を含めた土地の高度利用を図るとともに、業務・商業・宿泊・公共公益などの多様な都市機能を導入し、文化・流行の発信拠点となる複合市街地を形成してまいります。
次に、項番2、これまでの主な経緯でございます。当地区では、平成26年3月に、
青山通り沿道の地権者が
北青山地区再開発協議会を設立し、事業化に向けた具体的な検討を進めてまいりました。
次に、項番4、整備する主な公共施設等についてです。資料右上の主要な公共施設等配置図も併せて御覧ください。主要な公共施設として、地区中央に区画道路1号、渋谷区側市街地に面する位置に広場2号を整備します。地区施設として、区画道路2号、
歩行者通路2号、3号、歩道状空地及び地区内車路を整備します。
次に、項番5、施設建築物の概要についてです。紙面右下のイメージパース・
断面図も併せて御覧ください。B-1地区の施設建築物は、事務所、店舗、宿泊施設、公益施設等を主要用途とし、階数は地上38階、地下2階、高さが180メートルとなります。B-2地区は、店舗等を主要用途とし、階数は地上3階、地下2階、高さは約21メートルとなります。
紙面のイメージパースは、広場側から当地区を見たイメージでございます。既に整備済みの広場1号と一体となった大規模な広場を整備してまいります。
最後に、項番3、今後のスケジュールを御覧ください。令和4年度に都市計画決定、令和5年度に事業認可、権利変換計画認可を経て、令和7年度に着工し、令和10年度に工事完了する予定となっております。
大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
○委員(
榎本あゆみ君) 少し教えていただきたいのですけれども、B地区のB-1とB-2ではなくて、B-1の右側、B-2の上、この四角い白いところ、ここに何が建つのでしょうか。そして、これは公共施設等の中には入ってこないのか、教えてください。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 今御指摘の、主な公共施設等配置図でオレンジ色に着色している
歩行者通路2号の右側の白い建物かと存じますが、こちらにつきましては、公共施設としましてスポーツ施設が整備される予定になってございます。そのほか店舗等が入る予定となってございます。
○委員(
榎本あゆみ君) 単純な疑問で、項番4の整備する主な公共施設等の中にこれが入っていない理由が分からなかったので、教えてください。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 御指摘のスポーツ施設につきましては、項番5の施設建築物の概要の中のB-1地区の主要用途の中に記載をしております公益施設でございます。
○
都市計画課長(野口孝彦君) 都市計画の手続における公共施設は、道路、公園や下水などの基盤のことを限定的に指しております。ですので、区の施設といえども、この
まちづくりにおける公共施設に該当しないので、このような整理になってございます。
○委員(
榎本あゆみ君) 分かりました。そうすると、先ほどの再
開発担当課長の答弁でいくと、ここのところはB-1地区に含まれるという。書いていないけれども、含まれるということなのですね。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 御指摘のとおりでございます。
○委員(
玉木まこと君) こちら、高さが180メートルということで、事務所、店舗、宿泊施設などが、B-1地区の高層棟には入るということで理解しているのですけれども、項番1のところに文化・流行の発信拠点とあるのですが、具体的にこの文化・流行の発信拠点というのは、このタワーでどのようなものを行おうとされているのか、教えていただけますでしょうか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) B-1地区の業務機能の中に、青山周辺エリアのファッションやアートなどのクリエーティブな企業や、ITコンテンツの企業などがこちらに入居していただいて、こちらの中で新しい企業活動をやっていただくというところでございます。その中で文化・流行を発信していきたいと聞いてございます。
あと、資料の右下の
断面図のところにオレンジ色で着色しております、テラス、スタジオ等と書いてございますけれども、こちらにスタジオやギャラリーなどを設けまして、地域の方々に開いたイベントなどを開催して、アートを感じていただいたり、地域の方々に文化・交流を図っていただくような
スペースとして活用していくと聞いてございます。
○委員(
玉木まこと君)
青山通り側にも商業施設が低層部にあるので、民間の大きな商業施設のイメージなのか、どのようなものなのか、少しつかみづらかったのですが、
青山通り側からの商業施設、1、2、3階ぐらいなのですか。例えば、広場みたいものがあったりするのか、吹き抜けがあってなど、そのようなイメージがつきづらくて、今回民間の活用だとは思うのですけれども、公共的な側面が強い事業で、何かイメージパースなど、多分資料があると思うので、もう少し高層棟の詳細が分かるものがあれば、情報提供いただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 今後、計画が具体化していく中で、委員の皆様にお見せすることができる資料がありましたら、御提供さしあげたいと考えてございます。
○委員(
玉木まこと君) よろしくお願いします。
あと、スポーツ施設というのは区立に当たると伺ったのですけれども、整備は民間事業者かどうか分かりませんが、運営は区がやるのか。区が何か整備するのか、どういった流れになるのでしょうか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) このたび整備しますスポーツ施設につきましては、市街地再開発事業の中で整備をしますので、事業者で整備するものになっております。その後、出来上がったものについては、港区で管理していくと聞いてございます。
○委員(
玉木まこと君) 整備の段階で当然、担当部署とは協議をされていくとは思いますが、区の予約システムなどいろいろなことがあったりしますので、その辺はしっかりと事業者に指導をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) こちらの地区ですけれども、都営の北町アパートがあって、こちらの退去状況というか、逆に言えば、まだ残っていらっしゃる方が何世帯ぐらいで、どのようになっているのか、分かる範囲で結構ですけれども、教えていただきたいと思います。
○再
開発担当課長(池端隼人君) このたび整備をしますB地区につきましては、既に退去は完了しております。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) ということは、既に退去されていて、別にあっせん住宅や、御自分で動かれているということになりますね。都営住宅以外でも、そのような形で立ち退きなど、青山ビルなど古いビルがあると思うのですけれども、今後進んでいく場合に、居住の方もいらっしゃる地区ですので、ぜひ引き続き丁寧に、区の方でも事情を酌んだ上で、住宅、特に転居先がなかなか見つからないというのが港区のこのような地域の特徴でありますから、UR都市機構や都営住宅のあっせんや何かも含めた働きかけということに、区もぜひ骨を折っていただければと思います。これは要望として述べさせてください。
○
委員長(土屋準君) ほかにございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
報告事項(8)「
北青山三丁目地区の
街づくりについて」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(9)「虎ノ門一丁目
東地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、
理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(池端隼人君) それでは、
報告事項(9)「虎ノ門一丁目
東地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、御報告いたします。
資料№9を御覧ください。このたびの報告は、虎ノ門一丁目
東地区市街地再開発事業について、申請者から提出された組合
設立認可申請書を、許認可者である東京都知事に進達するため、事前に当委員会に報告するものでございます。
最初に、資料の37ページ、サイドブックスの40分の39ページを御覧ください。虎ノ門一丁目東地区の
まちづくりの概要を示してございます。資料左上の位置図の赤線で囲まれた範囲が、市街地再開発事業の区域でございます。
整備する主な公共施設等につきましては項番4、施設建築物の概要につきましては項番5に示すとおりでございます。
資料1ページ、サイドブックス40分の3ページにお戻りください。申請者から港区宛ての進達願いでございます。
2ページを御覧ください。申請者から東京都知事宛ての市街地再
開発組合設立認可申請書でございます。
4ページから24ページまでが定款、25ページから36ページまでが事業計画書の抜粋でございます。定款につきましては、再
開発組合の運営の基本ルールであり、事業計画書につきましては、事業の目的や設計の概要、資金計画等が記載されております。なお、添付書類につきましては、資料が膨大なため、施行地区の位置図以外は省略してございます。
最後に、資料38ページ、サイドブックス40ページを御覧ください。市街地再開発事業の流れをまとめたものでございます。現在は、組合
設立認可申請の段階でございます。東京都への進達後、事業計画の縦覧、意見書の提出、処理を経まして、令和4年4月から5月頃の認可を予定しております。
また、組合設立認可後は、令和4年度に権利変換計画の認可、令和5年度に建築工事着工、令和8年度に工事竣工を予定しております。
甚だ簡単ではございますが、報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 虎ノ門一丁目東地区、申請を出された方々にとっては、やっと審査を出したとお思いでしょうし、また、一方で、こちらに対しては丁寧な同意をということが、昨年の審議会での付帯意見でもついているところもあって、港区としても、非常にこちら、気を遣いながら進めてきたと思うのですけれども、先ほどの手続の流れで、もう一回確認をさせてください。今現在、組合設立の認可申請ということで、認可申請日は1月11日ということでよろしいですか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 御指摘のとおりでございます。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 従前のときには、同意率の話も問題になったと聞いております。それで、こちらの地域の中には、いろいろな御意見の方がいて、心配する会なども組織されていると聞いておりますが、そちらの方々が同意をされないまま、ただ、区としては、単純に数字だけの話ではないでしょうけれども、そこの手続を飛ばして、今、認可申請の書類を受け取っていると。そのような理解でよろしいですか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 今、お話にありました、心配会のメンバーの方からは同意は得られていないという状況ではございます。しかしながら、準備組合も、区の指導に基づきまして、また、なかなか同意を得られない心配会のメンバーの方に対しても、丁寧な説明を行ってきたというところでございます。個別の権利変換の条件の協議や、心配会のメンバーを集めた説明会の開催の御案内、あとは、定款及び事業計画につきましても、個別の説明を実施すべく、資料送付の上、個別に対応できる方については、きちんと御説明をさしあげている。一方で、なかなか御同意いただけない方につきましても、資料はきちんと送付をして、事前に組合
設立認可申請に進むというところを報告をしていると聞いてございます。
今回、同意率がなかなか高まらない状況というところではあったのですけれども、再開発を進めたいという思いの地権者の方の中には、生活再建が成り行かない、自社ビルの
改修工事がなかなかできないといった困窮状態もあると聞いておりまして、準備組合としても同意率がなかなか上がらない中でも、組合
設立認可申請に進まざるを得なかったものだと認識をしてございます。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) かなり丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございます。なかなか区としても悩ましいのが、現状での手続で、申請が出てきてしまった場合に、恐らく区としては、その認可申請を受け取らないという対応は行政手続上できなくて、申請書を受け取るという形になるのだろうと思います。
ただ、一方で、心配会、あと、ほかの権利者の方々にとって、今後、手続の中で、何かしらまたそのような御意見を言ったりする場があるのか、手続がどのように進んでいくのかというのは、大変関心があることだと思いますし、大抵の方々は、こういった都市開発手続が初めてという方が多いと思いますので、再確認させていただきますが、港区としては、こちらの認可申請を受け取った後に、実際の書類や何かについては、形式的なもののチェックはされるでしょうけれども、書類の審査という段階においては、東京都にこちらの書類を届けて、東京都が書類についての審査ということを行った上で、東京都知事の認可という手続に入っていくということの流れで、その間において、先ほどありました事業計画の縦覧など、それと併せて意見書の提出といったような手続が図られると。大体それが3か月ぐらいの見込みということで、認可が、よほどのことがないというようなことで、法定の問題がなければ東京都知事の認可という手続に進んで、組合設立というものが4月から5月ぐらいになる可能性が高いということで、今、御説明があったと理解してよろしいですね。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 御指摘のとおりでございます。
○副
委員長(石渡ゆきこ君) 少し丁寧にというか、回りくどいような言い方をさせていただきましたが、といいますのも、組合が設立されてしまって、その後に設立登記というような形になってしまいますと、以後の、それまでは本当は土地利用ということは、所有権に対しては自由ということで、所有権者にそれこそ処分の判断は委ねられているわけですけれども、組合が設立され、登記された後となってくると、やはりそこの処分においては、一定以上の制限が入ってくるという意味においては、当然、手続を進めたいと思われる方にとっても、少し今迷っていらっしゃる方についても、あと、別な意見の方にとっても、やはりこの期間が問題であるというのは非常に大変な関心事であるということなので、今、目安を教えていただいたということと併せて、今後の手続についても、できればホームページ、もしくは区としても、丁寧に、個々にということだけではなくて、誰もが見やすい形で発信をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○
委員長(土屋準君) ほかにございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
風見委員から、
報告事項(9)について、2月4日に開催された港区都市計画審議会で付帯意見の資料要求がございましたので、各委員の皆様にお配りしております。
また、
風見委員から、港区都市計画審議会で3項目の付帯意見がつけられましたが、現段階では解決には至っていない状況です。同意率が8割を超えるよう準備組合を指導する、再開発に対して地権者全員の合意が図れるように指導するなど、抱える問題を解決させた上で、事業を進めるべきです。また、弱小権利者の生計を成り立たせるためには、行政の指導が必要です。それらを総合的に考えたときに、組合設立認可を進める時期ではありません、との意見がございました。
それでは、
報告事項(9)「虎ノ門一丁目
東地区市街地再開組合の
設立認可申請について」の報告は、これをもって終了いたしました。
それでは、ここで休憩いたします。再開は3時20分でお願いします。
午後 3時03分 休憩
午後 3時20分 再開
○
委員長(土屋準君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
日程に戻る前に、池端再
開発担当課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 先ほどの
報告事項(8)「
北青山三丁目地区の
街づくりについて」の報告の中で、
玉木委員からいただいた御質問の中で、スポーツ施設の整備は誰がやるのかという御質問に対しての答弁について、少し説明が不足しておりましたので、追加で御説明させていただきます。
このたびの再開発事業につきましては、施行者としてUR都市機構が事業を進めていくものなのですけれども、区も権利者の1人として事業に参加をしております。ですので、権利変換計画及び事業計画の中で床を取得をして、スポーツ施設を整備していくというものになってございます。
ですので、地権者の1人として、スポーツ施設の整備費用につきましては、区がきちんと負担をしていくというものでございます。スポーツ施設の管理につきましては、港区が今後行っていくところは変わりはございません。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) それでは、次に、
報告事項(10)「白金一丁目西部中
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、
理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(池端隼人君) それでは、
報告事項(10)「白金一丁目西部中
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、御報告いたします。
資料№10を御覧ください。資料の構成は、先ほどの虎ノ門一丁目東地区と同様となっております。資料1ページ及び2ページは、港区長宛ての進達願い、東京都知事宛ての認可申請書と続いてございます。3ページから24ページまでが定款、25ページから37ページまでが事業計画書の抜粋でございます。
資料38ページ、サイドブックス41分の40ページを御覧ください。当地区の
まちづくりの概要をお示しをしています。資料左下の位置図の赤線で囲まれた範囲が、市街地再開発事業の区域でございます。整備する主な公共施設等につきましては項番4、施設建築物の概要につきましては項番5に示すとおりでございます。
最後に、資料39ページを御覧ください。市街地再開発事業の流れをまとめたものでございます。先ほどのものと同様になってございます。虎ノ門一丁目東地区と同様に、令和4年4月から5月頃の認可を予定してございます。また、組合設立認可後につきましては、令和5年度に権利変換計画の認可、令和7年度に建築工事着工、令和10年度に工事竣工を予定しております。
甚だ簡単ではございますが、報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。
○委員(
うかい雅彦君) すみません。最後から2ページの
まちづくり概要の説明のところで、区画道路2号のイメージで、
相互通行みたいな形になっているのですけれども、配置計画の案で見ると、
大久保通りというのは今は一方通行だと思うのですけれども、それで、区画道路3号、多分、これ、四の橋の
商店街の通り、これも一方通行なのですけれども、この図であるような
相互通行ができるような道路というのはどこにできるのかというところでお聞きしたいのですが。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 御指摘の区画道路2号につきましては、資料の38ページの下段の中央あたりに配置計画(案)というのをお示しをしております。この地区が赤色で囲った範囲です。これの南側、区画道路2号というのを示しておりまして、地区の南側の道路を拡幅整備をしまして、
相互通行の道路とする予定になってございます。
○委員(
うかい雅彦君) そうすると、公園か何かに面している道路になるのですか。そこだけを
相互通行にしてということでよろしいのですか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) そのとおりでございます。
○
委員長(土屋準君) ほかにございますでしょうか。
○再
開発担当課長(池端隼人君) 大変失礼しました。区画道路1号線、北側の道路につきましても、
相互通行の道路になります。
○委員(
うかい雅彦君) これは明治通りから橋を越えて、しばらく行ったところというのは、みんな道路が細いですよね。それを広くして、2車線の道路にするということでいいのですね。
○再
開発担当課長(池端隼人君) そのとおりでございます。
○
委員長(土屋準君) ほかに大丈夫ですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) ほかになければ、
報告事項(10)「白金一丁目西部中
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
報告事項(11)「赤坂七丁目2番
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、
理事者の説明を求めます。
○再
開発担当課長(池端隼人君) それでは、
報告事項(11)「赤坂七丁目2番
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」、御報告いたします。
資料№11を御覧ください。資料の構成につきましては、先ほどの2地区と同様になっております。資料1ページ及び2ページが港区長宛ての進達願い、3ページから5ページが東京都知事宛ての認可申請書と続いております。6ページから31ページまでが定款案、32ページから47ページまでが事業計画書の抜粋となってございます。
資料48ページ、サイドブックス51分の50ページを御覧ください。当地区の
まちづくりの概要です。資料中央の位置図の赤線で囲まれた範囲が、市街地再開発事業の区域でございます。整備する主な公共施設等につきましては項番4、施設建築物の概要は項番5に示すとおりでございます。
最後に、49ページを御覧ください。サイドブックスでは51分の51ページになります。先ほどの2地区と同様に、令和4年4月から5月の認可を予定してございます。また、組合設立認可後につきましては、令和4年度に権利変換計画の認可、令和5年度に建築工事着工、令和8年度に工事竣工を予定しております。
甚だ簡単ではございますが、御報告は以上でございます。
○
委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御
質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、
報告事項(11)「赤坂七丁目2番
地区市街地再
開発組合の
設立認可申請について」の報告は、これをもって終了いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「請願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(2)「請願3第15号 港区赤坂7丁目計画に関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) 次に、
審議事項(3)「発案元第5号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(土屋準君) そのほかに、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(土屋準君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 3時29分 閉会...