• "汚染源"(1/3)
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  1. 港区議会 2021-09-10
    令和3年第3回定例会-09月10日-10号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和3年第3回定例会-09月10日-10号令和3年第3回定例会  令和三年 港区議会議事速記録 第十号(第三回定例会)   令和三年九月十日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十三名)       一  番  マック 赤 坂 君      二  番  玉 木 まこと 君       三  番  石 渡 ゆきこ 君      四  番  榎 本 あゆみ 君       五  番  なかね  大  君      六  番  黒崎 ゆういち 君       七  番  小 倉 りえこ 君      八  番  赤 坂 大 輔 君       九  番  琴 尾 みさと 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  横 尾 俊 成 君       十 三番  丸山 たかのり 君      十 五番  鈴 木 たかや 君       十 六番  土 屋  準  君      十 七番  福 島 宏 子 君       十 八番  榎 本  茂  君      十 九番  清 家 あ い 君       二 十番  杉 浦 のりお 君      二十一番  なかまえ 由紀 君       二十二番  池 田 たけし 君      二十三番  ゆうき くみこ 君       二十四番  二 島 豊 司 君      二十五番  池 田 こうじ 君       二十六番  熊 田 ちづ子 君      二十七番  風 見 利 男 君       二十八番  阿 部 浩 子 君      二十九番  七 戸 じゅん 君
          三 十番  近 藤 まさ子 君      三十一番  杉本 とよひろ 君       三十二番  清 原 和 幸 君      三十三番  うかい 雅 彦 君       三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(一名)       十 四番  やなざわ 亜紀 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        小柳津  明  君       同 副  区  長        青 木 康 平 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                野 澤 靖 弘 君    同                冨 田 慎 二 君         街づくり支援部長兼務                    街づくり事業担当部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                中 島 博 子 君    同                山 本 睦 美 君         子ども家庭支援部長兼務                   産業・地域振興支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長                   保健福祉支援部長       同                長谷川 浩 義 君    同                有 賀 謙 二 君         環境リサイクル支援部長兼務                 新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務       同 みなと保健所長        松 本 加 代 君    同 児童相談所長         田 崎 みどり 君       同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君    同 用地・施設活用担当部長    坂 本  徹  君       同 防災危機管理室長       岩 崎 雄 一 君    同 総 務 部 長        新 宮 弘 章 君         会計管理者       同                森   信 二 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          佐 藤 雅 志 君    事務局次長            鈴 木 康 司 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                              他五名             ───────────────────────────       令和三年第三回港区議会定例会議事日程          令和三年九月十日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        小 倉 りえこ 議員(自民党議員団)        榎 本 あゆみ 議員(みなと政策会議)        丸山 たかのり 議員(公明党議員団)        熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)        榎 本  茂  議員(都民ファーストの会)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 七 号 専決処分について(芝五丁目複合施設新築工事請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第 八 号 専決処分について(港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更) 日程第 五  区長報告第 九 号 専決処分について(港区高輪地区総合支所等規模改修工事請負契約の変更) 日程第 六  議 案 第四十三号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第四十四号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第四十五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第四十六号 港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第四十七号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第四十八号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第四十九号 令和三年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第十 三 議 案 第五 十号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 日程第十 四 議 案 第五十一号 令和三年度港区介護保険会計補正予算(第二号) 日程第十 五 議 案 第五十二号 令和二年度港区一般会計歳入歳出決算 日程第十 六 議 案 第五十三号 令和二年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 日程第十 七 議 案 第五十四号 令和二年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 日程第十 八 議 案 第五十五号 令和二年度港区介護保険会計歳入歳出決算 日程第十 九 議 案 第五十六号 工事請負契約の承認について(港区立一の橋公園整備工事) 日程第二 十 議 案 第五十七号 工事請負契約の承認について(港資源化センターびん中間処理設備等改修工事) 日程第二十一 議 案 第五十八号 物品の購入について(港区立三田図書館予約資料受取棚等) 日程第二十二 議 案 第五十九号 物品の購入について(港区立芝浜小学校什器等) 日程第二十三 議 案 第六 十号 物品の購入について(港区立芝浜小学校ちゅう房機器) 日程第二十四 議 案 第六十一号 和解について 日程第二十五 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立狸穴公園等) 日程第二十六 議 案 第六十三号 指定管理者の指定について(港区立円通寺坂公園等) 日程第二十七 議 案 第六十四号 指定管理者の指定について(港区立芝浦公園等) 日程第二十八 議 案 第六十五号 指定管理者の指定について(港区立三田いきいきプラザ等) 日程第二十九 議 案 第六十六号 指定管理者の指定について(港区立南麻布いきいきプラザ等) 日程第三 十 議 案 第六十七号 指定管理者の指定について(港区立赤坂いきいきプラザ等) 日程第三十一 議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立豊岡いきいきプラザ等) 日程第三十二 議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等) 日程第三十三 議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホーム港南の郷等) 日程第三十四 議 案 第七十一号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等) 日程第三十五 議 案 第七十二号 指定管理者の指定について(港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター等) 日程第三十六 議 案 第七十三号 指定管理者の指定について(港区立台場高齢者在宅サービスセンター) 日程第三十七 議 案 第七十四号 指定管理者の指定について(港区立北青山高齢者在宅サービスセンター等) 日程第三十八 議 案 第七十五号 指定管理者の指定について(港区立芝高齢者在宅サービスセンター等) 日程第三十九 議 案 第七十六号 指定管理者の指定について(港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター) 日程第四 十 議 案 第七十七号 指定管理者の指定について(港区立高輪子ども中高生プラザ) 日程第四十一 議 案 第七十八号 指定管理者の指定について(港区立神明子ども中高生プラザ) 日程第四十二 議 案 第七十九号 指定管理者の指定について(港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ) 日程第四十三 議 案 第八 十号 指定管理者の指定について(港区立公衆浴場ふれあいの湯) 日程第四十四 議 案 第八十一号 指定管理者の指定について(港区立区民斎場やすらぎ会館)             ───────────────────────────       令和三年第三回港区議会定例会追加日程          令和三年九月十日 午後一時 日程第四十五 請 願三第十 三号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 日程第四十六 請 願三第十 四号 東京都に「来年度内の都立広尾病院の地方独立行政法人化を中止することを求める」意見書提出を求める請願 日程第四十七 請 願三第十 五号 港区赤坂七丁目計画に関する請願 日程第四十八 請 願三第十 六号 東京タワーに関する請願 日程第四十九 請 願三第十 七号 脱炭素先行地域の設置を求める請願 日程第五 十 請 願三第十 八号 区有施設へのEV充電設備設置を求める請願             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十二番池田たけし議員、二十三番ゆうきくみこ議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番小倉りえこ議員。   〔七番(小倉りえこ君)登壇、拍手〕 ○七番(小倉りえこ君) 令和三年第三回定例会に当たり、自民党議員団の一人として、区長に質問をさせていただきます。
     まず初めに、港区まちづくり条例についてです。  ボトムアップ型の住民主体のまちづくりを推奨する港区では、港区まちづくり条例が制定されています。区民発意のまちづくりとありますが、住民や地域からの提案や要望に関し、行政による裁量の壁が高過ぎるということ、また、いつまで居住するか分からないと宣言する住民も多く、関係性の希薄な都市型コミュニティの特徴から、暮らすまちへの関心が低下しているのも区民発意のまちづくりに大きな支障が出ていると感じることが年々大きくなりました。  港区まちづくり条例では、協議会の設立を最初に求めております。現在区内で十二の協議会が存在し、最も古い協議会は平成二十年、最新で令和元年度の設立です。うち七協議会でまちづくりビジョンが登録されていますが、よほどの事情があって急ぐ必要があったと思われるところを含め、設立からビジョン認定までの期間は三か月から十年を超えるところまで長くあります。ルール認定は二協議会、そして多くの協議会が目指すところの地区計画への反映に至ったのはゼロです。  港区のホームページに登録された協議会ごとのまちづくりビジョンが掲載されています。ほぼ全ての協議会が少なくとも願っていることは、良好な住環境であって、景観であったり、建物の高さに関わる建築に関すること、建設する際の空地の設け方、商業地への特定業種店舗の出店抑制など、住民にとってのごく普通の、当たり前の暮らしやすい・住みやすい・すてきな地域になってもらいたいという願い一つです。しかし、現行の条例では、住民や地域からの願いに関し、行政による裁量の壁が高過ぎるということで行き詰まっていることを、港区にはもっと寄り添って理解していただきたいと思っております。  まちづくりは、住民と行政の両輪で推進して、初めて具現化するものと思っております。現状ですと、まちづくり協議会は、ほぼ実現不可能な手法と現実離れした活動を区に求められる一方、区は、様々な部門で区民委員を公募するなどして意見を政策に反映しております。まちづくり協議会のまちに対する熱意と活動の血と汗は、区の施策のどこにもつながらないということが課題です。せめて各まちづくり協議会が掲げるビジョンに沿ったことを港区まちづくりマスタープランに反映させるなど、区の我々を思う気持ちを形に表していただく仕組みが欲しいと切に願っております。もうまちづくり条例を活用したまちづくりは限界に達しており、運用の見直しだけでは難しくなってきているのではないかと感じておりますが、今後は地域の願いをどのように港区の計画や方針などに取り入れてまちづくりに反映させていくのかを伺います。  続きまして、がん検診の見直しについてです。  世界におけるがん対策の基本は、罹患率や死亡率を減少させることによって疾病による負担を軽減することが挙げられます。そのために、罹患率を下げようと健康推進や予防啓発が行われ、死亡率を下げようと適切な検診による発見・治療が行われております。  がん検診を行う、そもそもの目的は、死亡率を下げることです。進行が早いタイプのものであれば、早期で見つけることができる期間が非常に短い一方、進行が遅いタイプであれば、放置しても死に至らないと考えられるものがあります。適切なタイミングで検査をし、適切なタイミングで治療することが、がん検診の一番重要な点でありますが、過剰診断と呼ばれる検診から生じる不利益が近年話題となっております。  不要な検査や治療によって健康被害を受ける可能性がある身体的負担、病気の経過や予後による精神的負担、医療費から成る物理的負担など、安心につなげるための検査を追求した結果、必要以上に不要な精密検査や頻回な検診を行う過剰治療を招くことがあるということをあまり多くの方が知りません。がん検診は主に無症状者を対象とする検診です。これらを回避し、かつ、有効性の確立したエビデンスに基づく適切な検診のみを推奨していくことは、医療費削減にも貢献すべく、この港区でも検討されるべきことと考えております。  過剰診断とされる検診の一つに前立腺がん検診が挙げられます。前立腺がんは進行が非常に遅く、細胞ががん化してから臨床的に治療が必要な状態まで進むのに四十年ほどかかると言われております。二〇〇〇年頃から国内の前立腺がん患者は一気に増加しましたが、その背景には、精度の高い検査手法が確立されたことで、早期の発見が可能となりました。しかし、罹患者数は急増するも、死亡率に目を見張る変化はありません。  港区では、五十五歳から七十五歳の男性に対し、奇数年齢で前立腺がん検査を実施しております。都内においては五十歳または五十五歳から五年に一度、六十歳以上で区の検診は一度きりなど、その他無償だったり、自己負担ありの有償であったり、自治体によって様々です。二年に一度という頻度で行っているのは、都内では港区だけでありますが、これは決して港区ならではの検診の手厚さによるものだけではありません。エビデンスに基づいた検診を行い、検査精度を確認した上で受診率を高めていくということが、死亡率の低下に直結することになります。前立腺がん検査自体は非常に有用であり、不要なものではありません。しかし、対象や頻度を検討する時期にあると思いますが、今後に向けた考えを伺います。  続きまして、デジタル化に伴う情報セキュリティ対策についてです。  本年六月から議会でもICT化が進み、デジタルデバイスの活用により議会活動の可能性が広がりました。コロナ禍におけるリモートワークもこれまで以上に対応が可能となり、行政においても同様で、委員会を含めて多方面において業務の効率化が推進されたのではないかと思います。  デジタル化が進むにつれ我々の暮らしも豊かになり、できることが増えれば増えるほど、さらなる利便性の向上が多く求められるようになりました。その現れの一つが行政手続のオンライン化で、ワンストップサービスであったり、区役所以外の民間企業なども協力して、安全で便利なシステムの提供に努めていただいているのはとてもありがたく、時代に即した社会変化に少しずつではありますが対応されるようになったことは喜ばしいことです。  スマホアプリを利用するような行政向けの新たなサービスも続々と開発され、区民の利便性向上に資する選択肢が格段に増えました。また、行政が全てのシステムを一から構築するには労力と予算がかさむことから、民間のサービスや製品を導入することも多くなっています。情報セキュリティや情報リテラシーが必須とされる自治体の責任において、適切なサービスを選択した上で区民に還元していくことが何よりも重要であると考えます。デジタル化が進めば進むほど新たな課題が生まれ、対応策が必要となります。近年、個人情報を含む情報流出が自治体からも多く報告されるようになりました。非常に残念なことでありますが、受託事業者への不正アクセスまたは製品システムの不具合などが多く、委託先など港区が直接関わる以外の部分でのトラブルをどう防いだらよいのか、考える時期に来ているのではないでしょうか。  外部製品やサービスを導入する際、どのような観点で何を適切と判断し、十分なセキュリティが担保されているのかなど、多角的な技術的判断を行うための体制を強化すべきです。デジタル化推進には様々なケースが考えられ、エンジニアが庁内に常駐するなどシステムの調達だけではなく、運用面においても区の判断を責任持って支援する体制が必要と思われますが、今後のデジタル化に伴う情報セキュリティ対策の方向性を伺います。  最後に、指定管理者制度についてです。  平成十八年度から港区においても指定管理者制度が開始され、はや十五年が経過しようとしております。この期間、民間事業者が有するノウハウや専門性を生かした事業の実施、これまで区が実施しにくかった休日・夜間の開館など、区民の利便性に直結したサービスの提供が可能となり、たくさんの方に喜ばれることとなりました。この制度は公的なアウトソーシング手法である側面もあるため、対極の考え方が常に存在します。直営か指定管理者業務委託か、費用削減か利用者数ありきのコストパフォーマンスかなど、様々な意見があることも事実です。しかし、住民福祉の向上を目的とした制度であることは間違いなく、第一に利用者のための施設運営を提供可能な事業者を選定し、なおかつ区の目指したいサービスにより近い事業者の選定をこれからも心がけていかなければなりません。  区の指定管理期間は、施設にもよりますが、五年から十年です。制度開始から十五年、コロナ禍で期間が一年延長されるイレギュラーな対応はありましたが、当初から導入している施設では二回または三回の募集を経て現在に至ります。選定手続に関しては、これまでも様々な意見が上がっており、議会側からも指摘はしておりますが、いまだ改善の検討が見えません。しかし、その中ですぐに御対応いただけそうなのが、指定管理者募集に関するスケジュール調整ではないかと思われます。  施設の開設時期にもよりますが、多くの指定管理は年度初めの四月から始まります。事業者の公募は約一年前に開始し、三か月ほどの審査を経て決定されます。しかし、施設や所管課によって公募開始の定義は異なるようで、募集要項の発表時期から締切りまでは一か月半から二か月と常識的な範囲である程度統一されているのですが、実際の公募書類の受付は所管課によって異なります。これまでの中では、一番短くて二日間と報告があり、広くたくさんの事業者から公募をしてもらいたいとしながらも、行政側の都合で門戸をあえて狭めるような対応にしか見えませんでした。その理由も公募が少なそうだからという趣旨の発言もあったことから、早急に改善する点ではないでしょうか。  指定管理者の公募は五年から十年、その間、庁内でも人事異動があることから、長く同じ業務に携わる職員は非常に少ないです。そのため、その課で基本となる資料は前回の公募時のスケジュールであり、日にちだけを変更してそのまま踏襲されているのではないでしょうか。港区の指定管理公募スケジュールの均一化を図っていただきたいと思いますが、今後どのような対応をされるのか伺います。  また、指定管理制度の根幹に関わることになりますが、公募がなかった場合や、公益と利益をどのようにバランスを取るかは自治体にとって常に課題とされています。採算が取れないという理由で事業者が撤退するリスクもある一方、自治体としても一者でも多くの公募をしてもらえるような取組を提示していかなければなりません。それが今の時代に合った申請手順であったり、手法であったり、検討は多角的にしていただきたいと思います。最終ゴールは区が独自で提供できないサービスによる施設利用者の福祉向上ということは変わりありませんが、リスクヘッジを含め、今後どのような策を講じていくのか伺います。  質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の小倉りえこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、港区まちづくり条例についてのお尋ねです。  まちづくりマスタープランは広域的な視点から、都市の基盤や土地利用などの将来像を示すことで、都市の健全な発展に向けてまちづくりを計画的に誘導するものです。区は、マスタープランを実現する方策として、まちづくり条例を運用し、まちづくり協議会の活動を支援し、現在七地区でビジョンが登録されております。今後も引き続き、区民からのまちづくりの相談に丁寧に応じるとともに、コンサルタントを派遣するなど、地域の活動を支援してまいります。また、まちづくり協議会と意見交換を行い、地域の方々が定めたビジョンを尊重し、マスタープランの計画づくりに生かしてまいります。  次に、がん検診の見直しについてのお尋ねです。  区は、がんの早期発見・早期治療を目的として、多様ながん検診を実施しております。住民を対象とするがん検診は、国の示す指針に基づき、適切な精度管理の下で死亡率減少効果が科学的に確認された質の高い検査を実施することが重要です。区は、今年度、学識経験者、医師等で構成された、港区が実施するがん検診のあり方検討会を設置し、全てのがん検診を対象に、現状の分析と今後の方向性を議論しております。前立腺がんの検診につきましても、これまでの実績や他区の状況、検討会での議論を踏まえ、検診の対象や頻度などについて検討してまいります。  次に、デジタル化に伴う情報セキュリティ対策についてのお尋ねです。  区や指定管理者が、民間事業者が提供するアプリなどの導入や改修を行う際には、ネットワークの安全性やパスワード、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティ対策等について、専門の技術者の意見も踏まえ、必要な対策を講じた上で運用しております。今後は、区の業務を受託する事業者にもセキュリティ対策の技術的な支援を広げるとともに、サイバー攻撃の事例に基づく危機管理対策などについて、職員や事業者向けの研修をさらに充実するなど、それぞれのシステムが安全に運用できるよう支援体制を強化してまいります。  次に、指定管理者制度についてのお尋ねです。  まず、公募スケジュールの均一化についてです。区は、指定管理者の公募について、公募要項の発表から、説明会、現地見学会、募集受付終了まで、事業者の提案書類作成に必要な日数を確保し、公平公正な選考を行うため、全体で二か月間程度を基本のスケジュールとしております。応募書類や質問の受付期間については、事業者の負担を軽減し、より多くの事業者が応募できるよう、来年度の公募では一定の統一した日数を確保してまいります。  最後に、多くの事業者からの応募に向けた今後の対応についてのお尋ねです。多くの事業者から様々な提案を受けることは、区民サービスのさらなる向上につながるものと考えております。区は、今年度の公募説明会に参加したものの、応募に至らなかった事業者に聞き取りをしたところ、現行の指定管理者の評判がよく、より優れた提案をすることが困難であるといった意見や、公募時の提案などに必要な提出資料が多く、人手をかけられないといった意見もありました。こうした事業者の意見や、第三者による外部の視点も取り入れ、より多くの事業者が応募できるよう指定管理者制度の運用改善に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 次に、四番榎本あゆみ議員。   〔四番(榎本あゆみ君)登壇、拍手〕 ○四番(榎本あゆみ君) 二〇二一年第三回定例会に際し、みなと政策会議の一員として質問をいたします。  厚生労働省が今年八月に公表した人口動態統計の速報値によると、二〇二一年度上半期の出生数は四十万五千二十九人となり、前年と比較し二万五千六百八十人減となりました。二〇二〇年の出生数は約八十四万人と過去最少を更新しましたが、今年はさらに八十万人を下回る可能性が示唆されています。少子化に拍車がかかることで、従来の予想よりも、さらに社会保障制度を維持することが難しくなり、子どもたちに大きな負担がかかってくることは明白です。  日本をリードする立場にある港区が本気で少子化対策に取り組まなければ日本の将来はありませんが、そのためには誰もが子どもを産み育てやすい社会、産み育てたいと思える社会をつくらなくてはなりません。先行きが見えない現在にあっても積極的なアクションを起こさなくては日本の将来はないという強い危機感の下、公衆衛生や子育て支援など、五つのテーマで質問いたします。  まず、新型コロナウイルス感染症対策におけるエビデンスに基づく施策についてです。  新型コロナウイルス感染症が世界中に与えた影響が甚大であることは言うまでもありません。WHO(世界保健機関)の発表によると、世界最初の新型コロナウイルス感染症の症例は二〇一九年十二月に中国において報告され、日本では二〇二〇年一月に中国からの帰国者に初めて感染が確認され、そこから一年半以上が経過しました。世界中で多くの変異株が出ている中、日本においても最近の感染はほぼデルタ株に移行していることに加え、ミュー株、イータ株、カッパ株など新たな変異株も確認されています。  当初はベールに包まれていた未知のウイルスでしたが、その後、世界中の研究者たちによりコロナウイルスの新種であることが分かり、さらにワクチンの開発に至りました。  世界中がパンデミックに陥り、日本では政府からの要請により、港区においても二〇二〇年三月二日から幼稚園・小・中学校が一斉休校となりました。学校が休校の中、保育園には登園自粛要請が出され、一方で学童保育は保護者からの要望もあり運営するなど判断基準が曖昧な決定が突然なされたことで多くの混乱が生じました。  また、第五波と言われる中、都内の児童・生徒が東京パラリンピックを観戦できる「学校連携観戦プログラム」の参加の可否が自治体に委ねられることになりました。港区はプログラムに参加を予定していましたが、東京都が直前になって観戦予定の子ども全員にPCR検査を受けさせることを発表したため大混乱が起こり、最終的に港区は参加を断念することになりました。このような事態に日々役所が右往左往しているのはもちろんのこと、最も振り回されているのは区民です。マスメディアの報道以外に情報を得ることができない人も多い中、エビデンスのない報道や人々のうわさ話に振り回され、混乱が続いていますが、このような事態を招かないためにも区が行う施策は、科学的根拠に基づき、専門家の意見を取り入れ、なぜその取組を行うのか区民に説明し、理解が得られるものであるべきです。  緊急事態宣言時等における区施設・事業など区の対応について、どのようなエビデンスを基に決定されたのか、根拠も明確に示すべきです。区の見解を伺います。  次に、港区の新型コロナウイルス感染症に関する情報提供についてです。現在、港区のホームページでは、みなと保健所に届出のあった新型コロナウイルス感染症の感染者数を性別、年代別、区民の割合などの詳細とともに公表しており、区民が区内の感染状況を知ることのできる唯一のツールとなっています。  連日メディアでは様々な情報が飛び交い、どの情報を信じればよいのか分からなくなっている中、多忙ながらもみなと保健所がホームページやSNSによる情報発信を行っていることは評価いたします。一方で、区が発表するプレスリリースは施設名が掲載されていないため、自分の子どもが通う保育園のことと勘違いをした方や、施設から保護者宛てに連絡された陽性が確認された日とプレスリリースで公表された日付が違うため不信感を募らせた方から御相談がありました。それだけ区民は細かな情報を求めており、さらに自分の生活に関わることは正確な事実を知りたいと思っています。  迅速な積極的疫学調査の結果、保育・教育施設で陽性者が出たものの、濃厚接触者なしで通常どおり再開できるよう対応してくださっていること、大変感謝いたしますが、そのことに対しても、本当に濃厚接触に当たらないのか、不安や疑問が寄せられたり、また、二、三歳の子どもがマスクをつけていないことや、換気をした状態でマスクをつけた上で話している人に対して怒る人がいたりと、疑心暗鬼に陥っている人が存在することも事実です。  私自身も陽性者と同じ空間にいたことがありました。対策を講じていたため、濃厚接触には当たらないと保健所にも確認をしましたが、それでも周りからは不安視する声が上がっていました。ほかにも新型コロナウイルスワクチンを二回接種したからマスクをしなくても大丈夫という間違った認識をしている人もいます。保健所は日々多くの問合せを受け、対応に追われていますが、その時期ごとに問合せのトレンドがあるとも伺いました。  このように区民が不安を抱いたり、間違った対応する理由は、正しい情報が分からないからです。似たような疑問、不安に対する質問と回答を事前に公表することや、保健所の持つデータを迅速に開示することは、結果的に業務の負担軽減につながります。例えば保育・教育施設において濃厚接触になる場合、ならない場合の事例や、ワクチン接種後に陽性反応が出る人の割合や傾向、実際の感染ルートの状況、感染者のうちの重症者数と年齢の内訳や基礎疾患の有無、自宅療養者の現状など、保健所が持つデータを開示すべきです。  正しい情報を届けることで、区民の不安を取り除くべきだと考えますが、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供に対する区の見解を伺います。  次に、検査証明書の取得にかかる費用助成についてです。新型コロナウイルス感染症では、ワクチンを二回接種しても感染するブレークスルー感染も珍しくなく、また、PCR検査で陰性であっても、実は疑陰性であるなど、感染を抑えることはできても、感染を封じ込めることは現時点ではできません。しかし、経済活動を回すためにもワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明を求められる機会が増えています。  実際に、新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は、接種証明や検査の陰性証明を組み合わせたワクチン・検査パッケージを出張や旅行、全国から人が集まる大規模イベントや部活動などで活用することを提案しました。さらに、昨日九月九日には、新型インフルエンザ等対策推進会議において、先日の九月三日の分科会の考えを受け、行動制限の縮小、見直しについて、議論や技術実証を行うと方針を出しており、今後、議論が具体化する中、国の動きを注視していく必要があります。  PCR検査は感度が七割程度であることに加え、検査直後に感染する場合もあることから、また、ワクチンを二回接種していた場合でも、変異株を含め新型コロナウイルス感染症に感染する可能性があり、どちらも証明書にどこまで意味があるのか疑問が残りますが、しかし、世の中では安心材料として、また、万が一感染が発生した際の言い訳としても証明を求めています。  現状では、生活していく上で陰性証明を求められれば、自己負担で検査を受ける必要があり、その都度、国民の自己負担となっていますが、無症状の陽性者を早期に発見できること、そして陰性証明で一定の安全性を担保することで社会活動・経済活動を回復するという社会的な価値も鑑み、区民が生活の中で求められている陰性証明の費用負担について支援を検討すべきです。港区として、検査証明書の取得にかかる費用について負担ができないのか、区の見解を伺います。  次に、区民へ示すガイドラインの作成についてです。港区は区有施設、区主催事業向けに「MINATO新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」を策定しましたが、大枠の記載にとどまり、各施設は国や東京都、区、各種団体から示された種別ごとの新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを基に運営されています。例えば、小・中学校においては、文部科学省の指針に基づき東京都教育委員会が作成したガイドラインを基に港区教育委員会がガイドラインを作成。それを各学校に示した上で、さらに各学校は保護者向けに配布しています。  区教育委員会のガイドラインでは、幼稚園児、小・中学生への指導として、原則マスクの着用を求めており、暑さ対策としてフェイスシールドやマウスシールドの着用も認めています。それに対し、保育課が示している保育施設向けのガイドラインでは、五歳児にはマスク着用を求めていますが、そのほかの年齢の園児には着用を求めていません。また、児童館におけるガイドラインでは、原則マスク着用を求めていますが、来館する未就学児に対しては着用を求めていません。以上の例だけでも、同じ年齢の子どもたちに対して求める対応が異なっています。  幼稚園も午後四時三十分まで延長保育があり、また、保育園でも午後五時にお迎えに行くなど、保育時間に必ずしも大きな差がない中、区として統一の見解がないことで、あの子は四歳なのに保育園だからマスクをしていない、あの子は幼稚園だから、こんなに暑い中マスクをつけさせられてかわいそうなど、区民の中に様々なあつれきが生じています。各施設では、保護者から、例えばマスクの着用をすべき、もしくはさせるべきではないなど正反対の意見を受け、その対応に日々頭を悩ませています。まずは子どもたちのマスク着用など、区内で統一した見解が必要です。  ほかにも陽性者が出た施設では、その後の感染防止対策を利用者から求められることに加え、陽性者を出してしまったという責任感からも過剰な感染防止対策をしている事例を耳にします。職員の負担増加という問題だけでなく、おもちゃや文房具など少しでも触れたら、そのたびに手を洗うように指導され続けた結果、子どもが家でも過敏に手を洗うようになっていると保護者の方から御相談がありましたが、子どもたちの発達に関わる問題も生じているようです。  ほかにもスポーツセンターにおいて、十分に建物内が換気されている構造のため、窓を開けて換気が必要ないにもかかわらず、利用者からの強い要請に応じ窓を開けたことで、あと一歩で事故が起きるところだったこともありました。これらの問題は、施設は国や区からのガイドラインにのっとった運営をしていたとしても、利用者や区民は知識や情報にばらつきがあることで、各施設における科学的に必要な水準を超える過剰な要望が上がり、たとえ過剰であっても、感染防止対策と言われれば、各施設は対応せざるを得ないことに起因しています。  みなと保健所では先月も区内の保育施設における新型コロナウイルス感染症の影響調査を公表するなど調査研究に努めており、大変評価をいたしますが、各分野ごとに非常に細分化された多くの情報が出されているため、その全てを区民が目を通して理解することは容易ではありません。港区としての見解を作成し、どの施設も区民からの問合せに対して統一した回答となることで区民からの理解が得られ、また、施設側の心理的な負担も解消されると考えますが、区の見解を伺います。  次に、子育て支援における今後の保育施設の活用法について伺います。  数年前まで待機児童は港区の大きな課題でしたが、ここ三年間は待機児童ゼロを達成し、また、出生増も落ち着いたことで、保育を取り巻く環境は新しい局面に入っています。小規模保育だけでなく、区立認可保育園や保育室にも空きが出るようになっており、このことは、早生まれなど途中入園を希望する保護者も安心して出産することができるようになり、喜ばしいことでもあります。しかし、多くの税金を使用している以上、無駄は見直し、効率化していくことが必要です。  現在、区では、新たな方針を掲げ、新規保育園の制限、小規模保育の見直しなど、既存の保育施設を縮小していく方針を出していますが、この背景には新型コロナウイルス感染症の影響もあり、〇歳児、一歳児の保育需要が減ったこと、さらに東京都全体、そして港区でも人口が緩やかに減少していることが大きく関わっています。確かに港区の人口は、二〇二〇年五月の二十六万二千二百三十九人をピークに、二〇二一年九月現在では四千百七十四人減少の二十五万八千六十五人となっています。  しかし、内訳を見てみると、二〇二〇年五月以降は一か月ごとに五百人や七百人以上減少していた月もありますが、二〇二一年に入ってからは、六月から七月は四十人減、七月から八月は三百二十二人減、そして八月から九月は五十六人減と、人口減少幅は徐々に狭くなっていることが分かります。翻って港区のこれまでの人口変動を振り返ると、マンション開発に人口が大きく左右されていますが、既に着工している大型マンションの建設計画も数あることを鑑みると、この先もこのまま人口が減り続けるとは考えにくい現状です。  新型コロナウイルス感染症の拡大以降、四歳以下の子どもの数が減少している一方で、保育需要率は、二〇一一年の三〇・九%から二〇一九年の四五・六%にまで上昇し続け、二〇二〇年に一時的に四五%に落ち込んだものの、二〇二一年には四六・五%へと再び上昇し、二〇一一年からの十年間で一五%以上も増えています。今後も働く女性が増え続け、特に港区は通勤への利便性の高さも評価しており、保育園に子どもを預けたい親は増えていることが分かります。この流れは一過性のものではなく、子どもの数が少なくなったとしても保育を必要とする家庭はさらに増え、引き続き保育に力を入れる必要があるはずです。  保育需要が増えている中、定員に空きが見られるのは、それだけ区が積極的に保育定員を拡大してきたためであり、大変に評価いたします。しかし、その傍らで新型コロナウイルス感染症の影響もあり、在宅勤務などが増え、子どもが一歳になるまでは緩やかにオンラインでできる仕事をするため、週二日、一日五時間だけ預けたいという、いわゆる一時保育と定期保育の中間の預け方が求められてきており、そのニーズの受皿となっているのがみなと保育サポートです。みなと保育サポートでは、パートタイム勤務や短時間勤務等により乳幼児を保育できない御家庭を対象に、一日八時間以内で一か月百六十時間を上限に保育を行っています。認知度が高いとは言えない中でも人気は高く、四月以降の途中入園することは非常に困難な状況です。  区では、入りたかったけれども入れなかった人数を正確には把握できていませんが、私が知る限りでも何人もの方々が途中入園希望のため施設に電話をしていますが、満員のため断られています。また、働き方が大幅に変化している社会情勢の中、いまだに保育園入園の指数として、自宅での自営で子どもを見ながら就労している世帯に対してマイナス三点がつけられています。窓口で丁寧に対応しているということですが、指数に表記されていることは区の姿勢を表しており、今すぐに修正すべき点であると考えます。  そのほか現在の保育規定において、出産を理由に預ける場合には、出産予定月の二か月前から出産日から五十七日目の属する月末までとなっており、働いていない場合には、出産二か月前になるまで保育園に預けられません。実際に御相談いただいた方は、お一人目が三歳、お二人目が一歳、そして三人目を妊娠中の妊婦さんです。もともとお子さんを複数人望んでいたため、仕事を辞め子育てに専念しています。三歳のお子さんは幼稚園に通い、一歳のお子さんはおけいこなど通いながらも、基本的には母親が保育をしています。妊娠中のつわりだけでなく、活発に動きたい盛りのお子さん二人が走っていくのについていくことも大変であることは容易に想像できるのではないでしょうか。実際に先日、外出先で三歳のお子さんのお世話をしていた、ちょっとした隙に一歳のお子さんが額を切り、緊急で縫合手術をしたそうです。出産における保育要件を見直し、妊娠されている方の負担軽減を図るべきです。  認可保育園については、厚生労働省の子ども・子育て支援法により、就労、病気などで保育が必要であると認定された家庭の子どものみが入園できる規定となっています。そこで、例えば空きが目立っている保育室において、週五日の保育ではなく、さらに働いていなくても子どもを預けることができるよう規定の変更をすべきです。園児が集まらずに閉園に追い込まれる保育施設がある一方で、働き方も多様化し、従来の規定に当てはまらないものの、子どもを預けたい区民がいます。このミスマッチを区として早急に解決するため、既存の保育施設を柔軟に活用すべきです。求められている保育は、誰もが週五日、朝から晩まで預かってほしいというニーズから、それぞれの事情に合わせたきめ細かなニーズへと変化しています。  この問題を放置することは、保育を利用することができずに困っている区民を無視して、港区が保育・子育て支援を縮小しようとしているメッセージとして映りかねません。働き方の転換期にあり、週五日利用の待機児童が解消できた今こそ、保育課、子ども家庭支援センターなど複数の課が一丸となり、区民が真に求める保育を全庁で取り組むべきです。区の見解を伺います。  次に、孤立させない子育て家庭への支援についてです。新型コロナウイルス感染症の影響で、子育て施設などは事前予約制、利用時間制限の導入、さらにおもちゃや遊具の制限、子どもたちの行動制限など、以前のような自由で気軽な利用はできなくなりました。通常時の半分程度のおもちゃが事前に置いてある施設もあれば、おもちゃを使いたいたびに申請しなくてはいけない施設、一人一つのマットが割当てられ、マットの上でのみ遊べる施設など、施設ごとの運用方法にばらつきが見られます。  また、母親学級や両親学級は再開したものの、どちらもグループワークは中止され、講義を中心とした内容となっています。産後鬱や子育てのストレスは孤独の中で増幅するため、誰かと悩みを共有できることで軽減されます。ある子育て中のお母さんは、「ママ友がいてくれたおかげで二人の子育てができている」とおっしゃっていました。特に港区のように地域のつながりが希薄で、核家族での子育てが多い地域では、気軽に子育ての相談、悩みを共有できる仲間をつくることができる場は重要な役割を果たしていました。  しかし、コロナ禍の近年は、同じ立場のママ友と約束をして子育て施設でリフレッシュしながら子どもを遊ばせるというシチュエーションは実現が難しく、さらに子育ての孤立化が加速しています。専門家による相談が充実していることはありがたいことですが、目的を持って相談したいわけではなく、ただ話を聞いてほしい、むしろ同じ当事者同士で情報交換をしたい、子どもを遊ばせながらもリフレッシュしたいという、専門家への相談をするよりも、手前のニーズに対して支援が必要です。先ほども紹介したように施設ごとに運用にばらつきがあることからも、子育て施設の利用方法の見直しや、例えばオンラインの場を活用したコミュニティづくりなど、孤立しない子育てのためのさらなる支援をすべきです。区の見解を伺います。  次に、高齢出産の妊婦健診の拡充と妊婦健診の助成について伺います。国際産科婦人科連合は、高齢出産を初産婦三十五歳以上、経産婦四十歳以上と定義しています。一定の年齢以上での妊娠・出産を高齢出産として区別するのは、体力や身体機能には個人差が大きく関与するものの、年齢を重ねるごとに子宮内胎児発育遅延を起こしやすい妊婦高血圧症候群の発症、軟産道強靭による難産、胎児の染色体異常など、妊娠・出産に伴うリスクが徐々に高くなるためです。また、流産の確率も増加する傾向にあり、出産までに特別な注意を必要としています。  日本産科婦人科学会が二〇一九年にまとめたデータによると、出産年齢は高齢化し、三十五歳以上の出産が全国で三割近くまで増加していることが分かります。港区は全国と比べても晩婚化や第一子の出産年齢が高年齢化し、実際に三十五歳以上で出産した人数は、二〇二〇年には千二百二十七人となっており、これは全体の約四割を占めています。この数値からも全国と比べ、港区の高年齢出産の割合が高いことが分かります。  東京都では十四回の妊婦健診の一部費用助成を行っていますが、この回数は、妊娠満二十三週までは一か月に一回から二週間に一回、三十六週以降は一週間に一回という理想的な定期健診を基準として設定されています。一方、高齢の妊婦はリスクが高いことから、通常の妊婦健診に加え、より多くの健診を実施するよう産婦人科から求められています。  私自身、港区内で最も申請の多い愛育病院で出産をしましたが、合計十五回の妊婦健診を受診し、妊婦健診助成を除き、出産ではなく健診だけで約十三万円の自己負担をしていました。港区は、区内で出産するためには国の出産費助成だけでは足りず、自己負担が強いられてきたことから、二〇二〇年十二月より、区として独自に出産費用助成を拡大しましたが、同様の問題は妊婦健診でも起きています。実際に私のところにも、二人目が欲しいが、出産にかかる費用が高く、二の足を踏んでいますという声が寄せられています。  港区では今年度から多胎妊娠については、通常の十四回までの助成に加え、十九回まで妊婦健診の費用の一部助成を開始しましたが、既に区内では珍しくない高齢出産の妊婦に対しても妊婦健診の助成を拡充すべきです。出産費用助成を拡充したように、妊婦健診についても実態に即した形での支援の拡充をするべきであると考えますが、見解を伺います。  次に、流産及び死産を経験した女性に対するメンタルヘルスケア支援についてです。厚生労働省が発表した最新の人口動態統計月報によると、二〇二〇年の死産数と周産期死亡数の合計は一万九千九百六十人となりました。国においても妊娠満二十二週未満での流産の人数は把握できていませんが、一般的に妊娠の一五%が流産すると言われています。さらに虎ノ門病院産婦人科がまとめたデータでは、その確率は妊娠年齢が上がるほどに高まり、三十代後半では二〇・七%、四十歳以上になると四一・三%の確率で自然流産するという結果が出ています。  今年に入ってからイギリスの医学誌「ランセット」には世界で女性の十人に一人が流産を経験していると指摘し、流産を経験した女性に対し、心のケアや検査が不十分だと警鐘を鳴らした論文が掲載されました。  内閣府の二〇一八年版少子化社会対策白書によると、平均初婚年齢は、二〇一六年で夫が三十一・一歳、妻が二十九・四歳となり、一九八五年と比較すると、夫が約三歳、妻は約四歳上昇していますが、東京都では全国よりもさらに高く、夫は三十二・三歳、妻が三十・五歳となっています。それに伴い、出産時の母親の平均年齢も上昇傾向が続いており、二〇一六年の全国における第一子出産平均年齢は三十・七歳に対し、東京都では三十二・三歳となっています。  港区における第一子の出産年齢も東京都の平均と同様に三十歳から三十四歳が最多で、次いで三十五歳から三十九歳となっており、先ほども紹介したように、区内の出産のうち高齢出産が全体の四割を占めています。晩婚化に伴う妊娠年齢の高年齢化は今後さらに進み、高齢出産による流産や死産を経験する女性は増加することが予想されます。流産・死産は痛みや出血を伴い、時には緊急手術を要する場合もあり、体に大きな負担がかかるだけでなく、体が回復したとしても、我が子を失った心の傷が癒やされるまでには時間がかかります。  厚生労働省は今年七月、不妊治療への公的医療保険の適用を拡大する議論を開始し、二〇二二年四月からの適用を目指しており、高齢出産がさらに増加する可能性が考えられます。さらに政府は、既存の妊産婦支援事業を利用して、きめ細かく悲しみや喪失感を支えるグリーフケアを実施するよう各自治体に通知しました。厚生労働省が示した地方自治体の活用可能な事業として、子育て世代包括支援センター事業、産後ケア事業、産婦健康診査事業、不妊専門相談センター事業、不妊症・不育症支援ネットワーク事業の五つの事業などが示されています。  実際に台東区では、保健所や保健相談センターにて保健師が相談を受け付ける産後ケアや、産婦人科医による流産や死産を繰り返す女性を対象とする健康相談を行っています。悲しみを抱える両親が子どもを失ったことを自分から報告することは精神的に負担の大きいことであり、また、死産情報が共有されなかったために、出生したことを前提とする母子保健サービスの連絡が自治体から届き、さらなる精神的負担がかかった事例も報告されています。自治体と医療機関が連携し、流産・死産の情報共有を行い、心身ともに傷を負った女性の心情に配慮し、心理的なケアと配慮を行う取組が求められています。流産・死産を経験した女性のための支援について見解を伺います。  次に、子どもたちの公衆衛生におけるおたふく風邪ワクチンについてです。  国立感染症研究所によると、ムンプスウイルスによる感染症であるおたふく風邪は、無菌性髄膜炎の頻度は一から一〇%と比較的頻度が高く、脳炎の合併率は〇・〇二から〇・三%ですが、脳炎例の致死率は一・四%であり、難聴も早い時期に出現すると、その後の言語の発達に悪影響を及ぼす可能性があるなど、おたふく風邪の発症と重篤な合併症を予防するためにワクチン接種が推奨されています。  また、日本小児科学会によると、毎年子どもを中心に数十万人から数百万人が罹患し、五千人ほどが入院しているということです。日本耳鼻咽喉科学会によれば、二〇一五年、二〇一六年の二年間で、少なくとも三百四十八人がムンプス難聴となり、両耳難聴十六例を含み、三百人以上に後遺症が残ったと報告されています。  日本では現在、星野株おたふく風邪ワクチンと鳥居株おたふく風邪ワクチンが任意接種として使用されていますが、どちらも高い発症阻止効果が調査結果から確認されています。アメリカを含め、多くの国で定期接種に組み入れられ、世界的におたふく風邪の発症が激減していますが、日本においてはMMRワクチンが承認されていないことを理由に、おたふく風邪は予防接種の対象疾患となっていません。  今回、区内の医療機関に御協力いただき、おたふく風邪ワクチンの接種状況を調査しました。この医療機関は、直近約二年間でおたふく風邪ワクチンを接種したのは五百十一人でした。比較対象として同医療機関の同じ期間に、本来おたふく風邪ワクチンと一緒に接種するMRワクチンの人数を調査したところ六百五十八人でした。つまり、この医療機関においては、公的負担のMRワクチンを接種した八割近くの人が自費でおたふく風邪ワクチンを接種していることが分かります。この結果から、区内でも非常に多くの人が子どもにおたふく風邪ワクチンを接種していることが考えられます。  公費助成で予防接種を受けられる地域が全国的に広がり、そして二十三区の中でもほとんどの区で実施している中、合併症のリスクなどから既に多くの区民が自己負担で接種をしているおたふく風邪ワクチンを、港区の公費助成で接種できるようにすべきです。区の見解を伺います。  次に、子宮頸がんワクチンについてです。厚生労働省が二〇一三年四月に定期接種とした子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、公衆衛生上予防が必要でありながら、直後の六月にワクチン接種後に様々な症状が相次いで報告され、訴訟も提起されるようになったことから、ワクチンの積極的勧奨を控える決定がなされました。  その後、世界中の研究により、副反応と疑われた様々な症状とワクチン接種の因果関係は示されないと判断され、WHOなどはHPVワクチンの接種を勧奨するようになったものの、日本における接種率は一%未満にとどまっており、その間には予防できたはずの多くの女性が子宮頸がんに罹患してきました。子宮頸がんは二十代から四十代の若い世代に多く、結婚・妊娠の前に子宮を失うことになってしまうかもしれない病気であり、そのためHPV感染症は感染症の中でも集団予防を目的とするA類疾病に指定されています。  国立がん研究センターによれば、二〇一九年に子宮頸がんに一万九百七十八人が罹患し、そのうち二千九百二十一人が亡くなりました。日本産科婦人科学会は、子宮頸がんは早期がんのうちに治療すれば治癒率も高く、また、子宮を温存できる可能性も十分あるが、進行がんになると再発率、死亡率も高くなるため、まずはHPVワクチンによる一次予防が大切であるとしています。しかしながら、港区の接種率は二〇一六年の〇・六%から、昨年は六・四%にまで増えましたが、まだまだ低水準となっています。  イギリスのランセット誌に発表された世界百四十九か国を対象とする調査において、ワクチンへの信頼度が最低だった国が日本でした。このような状況に危機感を覚えた医師や専門家から成る一般社団法人HPVについての情報を広く発信する会が、HPV感染症やHPVワクチンについての啓発活動を行う「みんパピ!みんなで知ろうHPVプロジェクト」は八月三十日に、田村厚生労働大臣と加藤官房長官宛てに要望書と併せて署名を提出、積極的な接種の勧奨を再開するよう求めました。  みんパピ!の代表である稲葉医師によると、二〇二〇年の最新の研究では、十六歳までにワクチンを接種すると、子宮頸がんに罹患するリスクが八八%低下すると発表され、また、安全性については問題ないというエビデンスが世界中の研究で蓄積されており、有効性だけでなく、既に安全性も十分にそろっているということです。  HPVワクチンは合計三回打つこととなっており、通常、一回目を打ってから三回目を打つまでに六か月の間を空けることが必要ですが、やむを得ない場合は、HPVワクチンであれば、初回接種の一か月以上空けて二回目を、二回目の接種から三か月以上空けて三回目を接種してよいとされています。つまり、最短で四か月で三回目まで打ち終わることができるため、今、高校一年生の子どもたちは十一月中にHPVワクチンの初回を接種すれば、公費での接種の期限となる三月までに全三回を無料で打つことができます。  HPVは子宮頸がんだけでなく、中咽頭がんや肛門がんなどといった男性も罹患する病気の原因でもあるため、男性にも接種を推奨する国が増えており、各国でHPVワクチンを取り合っている中、この八年間、日本がワクチンを破棄し続けてきたことが分かり、世界中に波紋を広げています。このまま破棄し続ければ、世界からの信用は下がり、新型コロナウイルス感染症対策としてワクチンの安定的な確保をしようにも国際的な信用が得られず、国益にも関わる事態となっています。  港区において、今年度から対象の児童・生徒のいる世帯に対し、個別の接種案内を送付していることは大変評価いたします。しかし、ただ送付するだけでなく、当事者である子どもとその保護者に判断を任せるのは、責任を子どもたちに転嫁していることであり、無責任です。少なくとも対象となる子どもたちが事実を知り、理解できるよう、教育委員会と連携し、学校の授業の中でも取り上げ、エビデンスを示し、子どもたちが判断できるような環境を整えていくべきです。区の見解を伺います。
     次に、小・中学校の個室トイレへの生理用品の設置についてです。  生理を当事者の女性だけでなく社会全体の問題として問題提起・活動する#みんなの生理の調査によると、金銭的理由で生理用品の入手に苦労したことがある若者の割合が二〇・一%と、「生理の貧困」が日本にも存在することが明らかとなり、社会的に話題となっています。以前、#みんなの生理と一緒に小・中学校の個室トイレへの生理用品の設置について教育長と会談したことをきっかけに、区内小・中学校の小学五年生から中学三年生までの女子児童・生徒にアンケートを実施し、さらに御成門小学校・御成門中学校の個室トイレへ生理用品を設置する実証実験を行っていただいたことは、全国に先駆けた取組であり、NHKの取材を受けるなど大変評価しております。  これまでも、港区では生理用品を小・中学校の保健室に用意していましたが、先日のアンケート結果を見てみると、学校で生理用品が手元になかったときにどうしたのか。五三%が友達から、そして二六%が保健室からもらったと回答しています。児童・生徒同士の物の貸し借りはトラブルの原因となるだけでなく、そこからひもづく様々な問題を学校側が把握しづらくなることなどから本来好ましくはありません。  また、実際にどこで生理用品をもらいたいのかという問いに対し、「友達からもらいたい」と答えたのはたったの一八%であったことから、友達からもらいたいわけではないが、わざわざ保健室に行きたくない、先生に言うのは恥ずかしい、保健室に行く時間がないなど、様々な理由で仕方なく友人からもらっているのではないかと考えられます。御成門小学校・中学校にて実験的にトイレの個室に生理用品を設置した際の事前指導として、使用した場合には保健室に報告に来るよう説明したところ、中学校において十パックの使用に対し、十回全て保健室に報告がなされました。また、小学校では使用がなく、個室トイレに設置された生理用品を必要以上に使用された例は見られなかったことから、設置された生理用品は、必要に応じて正しく児童・生徒に利用されていることが分かりました。  月経は女性の生理現象であり、生理用品の提供は、トイレットペーパーの提供と同じく普遍的になされるべきです。全ての児童・生徒が必要なときに生理用品を使用できるようにするため、区内小・中学校の個室トイレへ生理用品を設置すべきと考えますが、教育長の見解を伺います。  次に、新しい生活様式に合わせた支援において、小・中学校の欠席連絡の方法を統一することについて伺います。  港区では、いち早く小・中学校において一人一台のタブレット端末が導入され、現在もオンライン授業が選択できるなど様々な取組が行われ、子どもたちはリアルとオンラインのハイブリッドの環境に適応しながら学びを続けています。しかし、学校と保護者をつなぐ連絡手段は誰もが使いやすいオンライン化とはなっておらず、現状は学校ごとにPTA主導で異なるシステムが利用されています。中にはシステムを導入していない学校もあり、それらの学校の保護者からは、欠席連絡のため、わざわざコンビニへ行きファクスを送信したり手間である、区境付近に住んでおり、近くに友人がいない、転校してきたばかりで連絡帳を依頼できる人がいないといった御相談が多数寄せられています。  社会的にオンラインが主流となり、子どもたちと学校はオンラインによる連絡手段が確立している中、なぜ区が一括で学校と保護者の連絡手段としてシステムを導入しないのでしょうか。同じ港区内の学校に通っているのに、ある学校は独自のシステムで欠席連絡ができ、ある学校はファクスか連絡帳を渡さなければならないと大きな差があり、学校間で不公平が生じています。区として、保護者、教員双方に負担がないシステムを導入し、欠席連絡をはじめとした連絡手段を統一すべきと考えますが、教育長の見解を伺います。  次に、港区の融資あっせん対象企業の見直しについてです。  オフィスビル仲介大手の三鬼商事が発表しているオフィスマーケットデータによると、港区内のオフィス空室率は、二〇一九年には一・八%から二%程度でしたが、二〇二〇年六月に二・三三%に上昇した後、最新の二〇二一年七月には何と約四倍、八・三%にまで高騰しています。ところが、東京商工リサーチのデータによると、二〇二〇年の港区の新設法人数は六千四百五十一件と、二〇一八年六千五百十七件、二〇一九年六千五百八十三件と比較しても、さほど大きな変化はありません。以上のデータから、起業をしてもオフィスを借りる形態が減っている、オフィスを借りていた企業が解約、縮小していることなどが推測されます。  現在、港区で実施している中小企業融資あっせん事業では、区民の個人事業主は例外とするとしていますが、バーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースが本店所在地、事業所在地となる場合は、あっせんの対象外となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン化は一気に加速し、営業も会議もオンラインで行う企業が増えています。企業の中にはリモートワークでも十分に仕事が進むことが分かり、賃貸オフィスを解約してバーチャルオフィスやシェアオフィスを利用するようになった企業も少なくありません。このような現状の中、オフィスの有無や広さで、その企業の信用を図ることは難しくなっています。  また、来年四月には新たな産業振興センターが誕生し、中にはコワーキングスペースが設けられます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新設法人数は順調に推移していること、新しい働き方への変化、新産業振興センター内にコワーキングスペースをつくることなどから、区内のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを本店所在地とする法人など、現在は中小企業融資あっせんの対象外となっている人たちについても対象とすべきと考えますが、区の見解を伺います。  次に、快適なまちづくりにおいて、区道、公園の管理について質問いたします。  本定例会に二〇一六年九月十日に発生した国家賠償の事案が和解になる議案が提出されています。この事案に限らず、区内には毎日のように道路や公園でけがをする人がいます。点字ブロックの隙間に自転車の車輪が挟まり救急搬送された方や、公園の大きな障害物につまずき、抱っこしていた赤ちゃんと保護者ともに大きな擦り傷となり、いまだに傷が治っていない方、公園の砂場に装飾されたガラスが割れ、砂場にガラスが二週間以上も散らばったままになっていたなど、私が耳にするだけでも管理が行き届いていなかった事例、また、実際にけがまでした事例は多々あります。しかし、各事案に対する区の対応は、区に過失はなく、その区民が勝手にけがをしたのだろう、けがをされた方に電話であればできるといった対応から、お見舞金を持参するケース、そして本定例会の議案にあるように区が賠償金を支払うケースなど様々です。  区内の道路や公園は、区職員や委託業者が気がつかない隠れた危険な箇所があることも多く、けがをされた方には、区として誠意を持って対応すべきことは大前提ですが、その上でどのような場合にはお見舞金を持参するのか、どのような場合には区として過失がないと言えるのか、事前に基準を設けておく必要があります。少なくとも窓口対応というのではなく基準が必要です。  また、公園や児童遊園では指定管理者に管理を委託していますが、業務に当たる人数は少なく、子どもたちが毎日利用する公園の危険な場所が長い間改善されないようであれば、指定管理への委託内容など見直す必要があります。公園には指定管理者の名前と電話番号が看板に書かれており、何かあれば連絡できるよう表示がありますが、子どもを遊ばせている保護者がわざわざ電話をするにはハードルが高く、先ほどのように利用者は気づいていても、何年も前から障害物が放置されたまま改善されないのが現状です。区民が安心して暮らすための区道や公園の管理、事故が起きた際の対応について、区の見解を伺います。  最後に、電気自動車の充電器設置助成について伺います。  港区では、二〇一二年から区内の電気自動車普及のための基盤づくりの促進、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減による持続可能な社会の実現を目的として、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備を行う区民、管理組合・管理者、中小企業、個人事業主者、リース事業者等に対し、その経費の一部を助成するため、港区電気自動車等用充電設備導入費助成を行っています。急速充電設備と普通充電設備、それぞれにおいて機器本体価格の四分の一で、上限が五十万円と十万円まで助成され、国が実施する助成金申請を行っていないものを対象としています。  二〇一二年から今年度で十年目となる事業ですが、これまでの実績は二〇二〇年と二〇二一年に普通充電設備一件ずつと、直近五年間ではこの二件のみ、さらに事業開始から十年通して、たった八件しかありません。  国がまとめた調査によると、二〇一七年の新車販売台数のうち従来車が六三・三%、次世代自動車は三六・七%となっていますが、今後さらに拡大していくことが予想されます。また、充電器においては、二〇一八年度時点で国内の急速・普通充電器は合わせて約三万台となっていますが、世界を見ると、中国は二十一・三万台、アメリカでは四・五万台となっており、充電器一台当たりのEV・PHV台数は、日本は七台となっています。  二〇一八年に閣議決定された「未来投資戦略二〇一八」では、二〇三〇年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を五から七割とする目標の実現に向けて、普及に不可欠な充電インフラの整備を推進するとしています。  また、電気自動車は、災害時にはV2HやV2Bでビルやマンションに電気の供給をすることができるとし、経済産業省は二〇二〇年に災害時における電動車の活用促進マニュアルを公表しています。携帯電話など電化製品を直接充電することもでき、停電が復旧するまでのつなぎの非常用電源として大変有効です。  港区では、新たに設定した港区環境基本計画において、二〇五〇年までに区内の温室効果ガスの排出実質ゼロ、ゼロカーボンシティを目指し、取り組むことを表明しました。マンション住民が九割を占める港区において、マンションに住む住民がEV車を購入しやすくするためにも、現在、区が除外している集合住宅への充電器設置助成を国や東京都の助成金と組み合わせて活用、普及が進むよう見直すべきです。区民の電気自動車の充電器設置助成についての要件を見直し、さらなる普及・啓発をすべきと考えますが、見解を伺います。  以上で質問を終わります。御清聴いただきありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の榎本あゆみ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症対策についてのお尋ねです。  まず、緊急事態宣言時における区施設及び事業の対応についてです。区は、国や東京都における専門家の科学的知見等に基づき定めた方針や措置等を受け、港区新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、区内の感染者数やみなと保健所による積極的疫学調査の結果から把握できた感染の状況や傾向などに基づき、区施設や事業における必要な対応を決定しております。こうした根拠や経緯については、区民の関心も高いところから、今後、丁寧に周知してまいります。  次に、区からの情報提供についてのお尋ねです。区はこれまでも、区ホームページで発生届に基づく日々の感染者数の公表や、リーフレットによる家庭内の感染予防の啓発、ワクチン接種後における感染予防の徹底の必要性など、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報を積極的に発信してまいりました。また、積極的疫学調査により得られた情報を分析し、感染対策を徹底した保育施設では園内での感染リスクが極めて低いと判断した結果など、区民にとって関心の高い区独自の情報を複数回にわたり発信しております。引き続き、区民にとって必要な情報を分かりやすく、積極的に提供してまいります。  次に、検査証明書の取得にかかる費用助成についてのお尋ねです。現在、区では、PCR検査等の検査証明書の取得にかかる費用助成は実施しておりませんが、昨日開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、コロナ禍における様々な制度の緩和を進める方針が示され、今後、PCR検査などの証明書の取得についての検討が進められることから、この検討状況を注視してまいります。  次に、区民へ示すガイドラインの作成についてのお尋ねです。区は、区民が安全に安心して施設を利用することができるよう、MINATO新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインを作成し、区民の皆さんとともに感染防止対策に取り組んでおります。特に未就学児が利用する保育園や幼稚園においては、対象年齢や保育時間の長さによる活動内容の違いがあることから、その実情に応じた、より実効性のある感染防止対策となるようガイドラインをそれぞれ作成しております。ガイドラインの運用に当たっては、利用者の御理解、御協力をいただけるよう丁寧に働きかけてまいります。  次に、子育て支援についてのお尋ねです。  まず、今後の保育施策についてです。区は、本年四月から児童相談所設置市となり、より主体的に保育施策に取り組むことができるようになったことから、現在、保育の質のさらなる向上やきめ細かな保育サービスの提供のための検討を進めております。検討に当たっては、コロナ禍でさらに多様化している保育ニーズを的確に捉えるため、就学前児童がいる全世帯に対するアンケート調査を実施します。調査結果も踏まえ、子育て家庭個々の事情やニーズにこれまで以上に応えることができる保育サービスを提供できるよう、全庁挙げて、区ならではの子育て支援の在り方について検討してまいります。  次に、孤立させない子育て家庭への支援についてのお尋ねです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、現在、「あっぴぃ」などの子育てひろばでは、感染予防に努めながら人数を制限して御利用いただいております。地域の子育て活動を支援する取組では、子育て中の保護者が自分や子どものことを気軽に話せるオンラインおしゃべり会を実施したところ、情報交換ができた、気持ちが楽になったなどの感想をいただいております。子育ての悩みや気づきを共有し、当事者同士の情報交換や交流ができるよう、様々な工夫により子育て家庭を孤立させないための取組を進めてまいります。  次に、高齢出産の妊婦健診の拡充と妊婦健診の助成についてのお尋ねです。区は、国の定める基準と東京都の統一ルールに基づき、合計十四回の妊婦健診費用の一部助成を行っております。また、本年七月から多胎妊婦を対象に、国の補助制度を活用し、最大十九回まで助成回数を拡充いたしました。一方、晩婚化、不妊治療の進展などにより高齢出産は年々増加しており、昨年の港区における三十五歳以上の出生数は千二百二十七名と、出生数全体の約四六%を占めております。区はこうした状況を踏まえ、高齢出産の妊婦が安心して産み育てられる環境を確保するため、高齢出産の現状分析や、国、東京都、日本産科婦人科学会等の情報収集に努め、支援方法を研究してまいります。  次に、流産・死産を経験した女性のための支援についてのお尋ねです。流産や死産を経験した女性は、身体的な影響とともに精神的な負担も大きく、心理社会的支援の必要性が指摘されております。区では、みなと保健所の助産師相談窓口で妊産婦に専門的助言を行っており、必要な方にはグリーフケアを行うNPOなどの支援につなげています。さらに、今年度は国が主催する流産死産のグリーフケアに関する自治体説明会に保健師などを派遣し、相談技術の向上にも取り組んでおります。今後も、流産や死産を経験した女性の心情に配慮した適切な支援が行えるよう、体制整備や相談窓口の周知等に努めてまいります。  次に、子どもたちの公衆衛生についてのお尋ねです。  まず、おたふく風邪の予防接種助成についてです。任意の予防接種の助成については、港区予防接種事業費用助成の考え方を定め、重症化・死亡のリスクが高く、接種の効果及び安全性が高いものを対象としております。おたふく風邪ワクチンについては、現在、国の厚生科学審議会において、ワクチンによる無菌性髄膜炎などの副反応の発生状況を踏まえて、定期接種化に向けた議論が慎重に進められております。今後も、国の動向を注視してまいります。  次に、子宮頸がんワクチンの周知についてのお尋ねです。昨年度から、子宮頸がんワクチンの効果と副反応について、厚生労働省のパンフレットにより、区民に情報提供しております。今年度は、希望する方がスムーズに接種を受けられるよう、七月十六日に全対象者に接種票を送付し、情報提供に努めております。本年八月三十一日には、国が子宮頸がんワクチンの積極的な勧奨の再開を検討すると表明しています。今後、区では子宮頸がんワクチンの効果や副反応に関する情報を含め、学校のがん教育の授業の中で取り扱うなど、教育委員会と連携し、周知してまいります。  次に、港区の融資あっせん対象企業の見直しについてのお尋ねです。  区の融資あっせん制度は、区内に事業所があり、その事業所で事業実態がある法人などを対象としております。バーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを事業所とする場合は、事業実態の確認が困難であることなどから対象外としております。一方で、リモートワークの進展などによりコワーキングスペースなどの利用が増加し、事業所の形態の多様化が急速に進んでおります。こうした状況を踏まえ、今後、事業者支援のさらなる充実を図るため、事業実態の確認方法などを研究し、融資あっせん制度の対象の見直しについて検討してまいります。  次に、快適なまちづくりについてのお尋ねです。  まず、区道、公園の管理についてです。区では、区道、公園における事故の未然防止のため、職員や指定管理者による日常の見守りに加え、公園施設製品安全管理士等による遊具の安全点検を行っております。利用者がけがをされ、医療機関を受診した場合には、お見舞金を支給しております。また、当事者の方から丁寧に事情を聞き、情報確認を行い、誠意を持って話し合い、対応しているところです。そして、その事故原因を究明し、状況を改善することによって安全を確保するとともに、庁内で情報共有し、区全体における再発防止を図っております。引き続き日常の見守り強化などにより、一層の安全確保に努めてまいります。  最後に、区民への電気自動車の充電器設置助成についてのお尋ねです。区では現在、戸建て住宅及び集合住宅への充電器設置費の一部を助成しておりますが、集合住宅が多い港区では、居住者間での充電器設置に関する合意形成が得にくいという課題により、申請に至らない事例が見受けられます。今後は、国や東京都の助成制度との併用について検討するとともに、集合住宅での設置事例を紹介するなど課題の解消を図り、充電器の設置を促進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の榎本あゆみ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、小・中学校の個室トイレへの生理用品設置についてのお尋ねです。  教育委員会では、本年六月から七月まで一か月間、御成門小学校・御成門中学校をモデル校として、生理用品の設置を試行いたしました。設置期間中、小学校での使用はなかったものの、中学校では十個使われたことから、一定のニーズがあると判断し、今月二十一日以降、順次全ての小学校五・六年生と中学校全学年が生活するフロアの各トイレに生理用品を設置いたします。小学校ではトイレの個室、中学校では個室と洗面所に複数個設置いたします。設置後は使用状況等を各小・中学校から聞き取り、子どもたちにとって使いやすいものとなるよう工夫をしてまいります。  最後に、小・中学校の欠席連絡の方法を統一することについてのお尋ねです。  教育委員会では、昨年度、学校が臨時休業中に、学校の組織端末にメールで家庭からの連絡を受け付けることができるよう環境整備を行いました。現在、一部の小・中学校では、欠席連絡や保護者向け文書の配布を行うことができるアプリなど、PTA主導で導入しており、学校ごとに欠席連絡の方法が異なっている状況です。今後、全ての小・中学校においてクラウドサービスを利用し、欠席連絡や保護者向け文書の配布を迅速に行うことができるよう学校と連携し、準備を進めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(なかまえ由紀君) 次に、十三番丸山たかのり議員。   〔十三番(丸山たかのり君)登壇、拍手〕 ○十三番(丸山たかのり君) 令和三年第三回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  新型コロナウイルス感染症という変異と流行を繰り返す未知なる感染症の脅威に、一年以上にわたり国民は不安と緊張が続く日々を送っております。その不安に付け込み、殊さらにあおり続けている一部のマスコミや政治家の言動は矛盾と欺瞞に満ち、大変目に余るものがあります。新型コロナウイルスワクチン導入前には、ワクチンは危険だ、歴史を忘れるな、臨床検査を最初からやり直せと言っておきながら、導入後には、ワクチン接種が遅過ぎる、国民の命を軽視している、接種が遅れたのは全部国の責任となすりつけ居直る。東京二〇二〇オリンピック競技大会で新型コロナウイルス感染症の感染者数が増えた、国民の気持ちを緩ませたと言うけれども、東京二〇二〇パラリンピック競技大会期間中に感染者数が減っても、それについては意図的に無視をする、または国民が行動制限を守ったから一時的に減っただけだと言い張る。個人の権利、私権の制限は許されないと言っておきながら、なぜロックダウンをしないのかと主張したり、子どもの修学旅行には漏れなく連れていくべきと言うも、子どもの五輪観戦だけは絶対に認めないと目のかたきにする。一貫性はなく、科学的根拠も薄い上、世論に応じて簡単に転換する言動で、どうせ以前に言ったことなど誰も覚えていないだろうと国民をばかにし、不安をあおり続けるこうしたやり方は、まさに政治的ペテンと言うべきものです。  不安感は一般的に人間の免疫システムに悪影響を与えると言われております。新型コロナウイルス感染症と闘う気持ちを失わせるものです。逆に、区民の方々に安心感を与えることは、免疫力を引き上げるためにも重要と考えます。区民の命と暮らしを守るために安心感を与えられるよう全力で働くことをお誓いし、質問に入ります。  初めに、コロナ禍のフリーランスへの自立支援についてお伺いいたします。  デルタ株を主とする、今年七月からの新型コロナウイルス感染症第五波では、家庭内で全員感染する事例が多く見られ、フリーランスなどの個人事業主自らが感染し、収入を断たれるケースの相談が全国的に増えております。フリーランスへの新型コロナウイルス感染症休業補償としては、新型コロナウイルス感染症第一波の令和二年三月に創設され、今月七日、公明党の推進で再開された小学校休業等対応助成金・支援金がありますが、子育て世帯限定のものです。フリーランスの多くが加入している国民健康保険の傷病手当金は、負傷・疾病で働けないときに月収の三分の二を支給する制度ですが、正規雇用の従業員のみしか支給対象となりません。  現実のフリーランスは主たる取引先に経済的に従属していることが多く、労働者性が認められるにもかかわらず、休業補償が皆無で、コロナ禍の長期化で取引先からの注文が途絶えることによる休業・失業のリスクは確実に高まっております。生活困窮者の最終セーフティネットとして生活保護制度が用意されておりますが、まだ雇われて働ける年齢の場合、取りあえずアルバイトをしてくださいと言われてしまい、保護申請に行き着かないという問題が全国的に指摘されており、餓死する事例もありました。年齢が比較的若いフリーランスであっても、新型コロナウイルス感染症感染拡大下で収入減少が続く見込みの場合には、一時的なつなぎとしての生活保護の利用も相談窓口等で提案されるべきです。  また、公明党は、様々な事情で生活保護を受給していない困窮者を支えるため、緊急小口資金など特例貸付けの限度額の増額や返済免除要件の明確化、生活困窮者自立支援金の創設、住居確保給付金の特例の延長などを提言し、実現してまいりました。  区のホームページでは、こうしたコロナ禍の生活困窮者支援策を、世帯や個人向けの支援の中でまとめておりますが、フリーランスなど個人事業主向けの支援パッケージとして、別に分かりやすくまとめるのもよいのではないかと思います。  また、自治体の単独予算で、個人事業主への新型コロナウイルス感染症の傷病見舞金等の一時金制度を設けた自治体も少しずつ増えており、埼玉県新座市では一人当たり一律二十万円を支給しています。新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の急増により、フリーランスへの一時金を支給する需要が高まっていると言え、区としても検討すべきです。さらに、民間の医療保険でも新型コロナウイルス感染症の一時金を設けるものが増えていますので、万が一感染した場合に備える必要性を、区としてもフリーランスに啓発すべきだと思います。  他方で、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事し、業務により感染した蓋然性が高いと認められる場合は、労災保険給付の対象となる場合があります。これまで、建設業の一人親方や家内労働者について、本人が労災保険料を負担することで、事故に遭ったときに労災保険の給付が受けられる特別加入制度があります。令和三年四月から特別加入の見直しがなされ、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師が加えられ、同年六月からはウーバーイーツのようなフードデリバリー事業とITフリーランスも追加されています。労災保険についても、コロナ禍のフリーランスのセーフティネットとして重要ですので、区としても情報提供をしていただきたいです。  質問は、コロナ禍のフリーランスの生活困窮への自立支援について、区としてどのように取り組むつもりか、武井区長にお伺いいたします。  次に、シビックプライド醸成のための観光振興策についてお伺いいたします。  長期化するコロナ禍で地域経済、なかんずく観光振興が停滞しています。観光庁が行った旅行・観光消費動向調査によれば、旅行消費額について令和二年と令和元年とを比較すると、インバウンドは四・一兆円のマイナスで、日本人国内宿泊旅行がマイナス九・四兆円との結果でした。この結果からは、観光振興がインバウンドよりも、むしろ日本人国内旅行でもっていることが分かります。今後もしばらくインバウンドが期待できない中、日本人国内旅行に焦点を当てて観光振興に取り組む時期に来ていると言えます。  コロナ禍で生まれた新しい観光形態としてマイクロツーリズムがあります。住まいから一時間程度で移動できる地元地域での観光を指し、コロナ禍で観光産業が生き残っていく一手段として注目されています。  浜松市は「はままつ元気たび!!」を実施しており、市民が地域の魅力を再発見する旅行商品に関して、市内の旅行事業者が造成する市民や県民を対象とした旅行商品の利用を支援しています。  マイクロツーリズムは、住民を市内で循環させることにより地域経済の活性化が期待できるだけでなく、住民が自らの住む地域の魅力を再発見することにもつながります。すなわち、マイクロツーリズムはシビックプライドと親和性が強く、マイクロツーリズムの推進はシビックプライドを醸成する可能性が高いということです。  シビックプライドとは、都市や地域に対する市民の誇りと定義され、港区は令和三年度から五年度までの第三次観光振興ビジョン(後期計画)において、「誰もが憧れるまち港区の実現」を方針の一つに掲げ、観光施策を推進することでシビックプライドの醸成につなげるとしております。当該計画では、地元の魅力再発見に向けた観光ルートの開発や、区民や近隣住民に向けた観光情報の発信など、近隣観光・地元観光を推進するとしています。  今後は、港区観光協会とも連携を強化しながら、区の特徴的景観である坂道を巡る電子スタンプラリーなど、デジタル技術を組み合わせたマイクロツーリズムを展開するのもよいのではないかと思います。また、区は観光支援策として、キャッシュレス決済を活用した三〇%還元事業を本年十月に実施予定ですが、将来的には区民限定で還元ポイントを引き上げ、傾斜をつけるような取組も考えられると思います。  コロナ禍の今、SNSを活用して近隣のお店や景観をネット上に取り上げる人がいまだかつてないほど増えております。コロナ禍という危機を最大のチャンスと捉え、マイクロツーリズムを進めることでシビックプライドの醸成につなげていくべきではないでしょうか。  質問は、シビックプライド醸成のための観光振興策に今後どのように取り組んでいくのか、武井区長にお伺いいたします。  次に、新型コロナウイルスワクチンの予防接種健康被害救済制度についてお伺いいたします。  ワクチン全般について、接種後、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりする健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けられる予防接種健康被害救済制度があります。同制度の適用となると、医療費や障害年金、死亡一時金などが給付されます。給付額は、新型コロナウイルスワクチンの場合には、定期接種のA類疾病(麻疹・風疹、日本脳炎、B型肝炎など)と同じ水準となり、例えば通院した場合は月額最大三万七千円が、死亡した場合、死亡一時金として四千四百二十万円が受け取れます。  給付を受けるには、健康被害を受けた本人や保護者が、本人の住民票のある市区町村に申請いたします。その後、市区町村と厚労省が書類や症状を確認。予防接種や感染症、法律などの専門家で構成される国の審査会で因果関係を判断する審査が行われます。因果関係が認められた場合、市区町村から給付が支給され、給付の決定に不服があれば、都道府県知事に対し審査請求することもできます。  先月のモデルナ社製ワクチンの異物混入のリスクによる使用見合せによって、新型コロナウイルスワクチンの副反応や健康被害に対する懸念が高まっています。  東京感染症対策センターが今年七月十六日・十七日に行った、都内在住者対象のアンケート結果では、新型コロナウイルスワクチンを「恐らく接種しない」「絶対に接種しない」と回答した人の割合が、二十代男女でそれぞれ一九%と一八・八%に上りました。その理由として、「副反応が心配」が男性二位(二九%)、女性一位(四〇・七%)で挙げられ、「健康被害が心配」が女性三位(二五・九%)と、副反応や健康被害を恐れて接種しない若者の傾向が見られました。  港区が八月中旬に実施した、新型コロナウイルスワクチン接種に関する区民等の考えを把握するためのアンケート調査でも、接種を希望しない理由として、「将来の体への影響が不安」「副反応が怖いから」が共に四九・一%で一位の結果でした。港区は、八月末までに約七割の区民の方が一回目の新型コロナウイルスワクチン接種を終えていますが、新たに掲げた全区民八五%の接種を目指すためには、副反応についての正確な知識や発生数などの情報に併せて、予防接種健康被害救済制度についても、区としても積極的に周知啓発し、安心感を高める必要があると考えます。  もっとも審査には数年を要する場合もあり、発熱や腕が上がらない等、数日で回復するような副反応は健康被害救済の対象にはならないと思いますが、健康被害を受けた人が泣き寝入りをすることがないよう、申請のための丁寧な説明にも心がけるべきです。  質問は、新型コロナウイルスワクチン接種率向上のために、予防接種健康被害救済制度の周知啓発にどのように取り組むつもりか、武井区長にお伺いいたします。  最後に、新たな課題等に対応した港区交通安全計画についてお伺いいたします。  本年六月、電動キックボードを運転していた飲食店従業員の女性が、都内の交差点で、赤信号を無視して、タクシーに衝突。乗客の男性にけがをさせた疑いで、先月二十六日、警視庁は、同女性を危険運転傷害罪の疑いで書類送検したと報じられています。電動キックボードの事故で、量刑が重い、危険運転傷害の容疑が適用されるのは、全国初と見られています。  電動キックボードは法律上、原動機付自転車、いわゆる原付バイクと同じ扱いです。そのため、ミラーやウインカー、ナンバープレートの装備、そして運転免許も必要です。都心の一部での実証実験などを除き、ヘルメットを着用しなければなりません。しかし、港区の街なかでも、ナンバープレートがなく、ヘルメットもしておらず、スピードもかなり出して電動キックボードを運転する様子が見られます。危険運転傷害の疑いで書類送検された女性の電動キックボードにもミラーやウインカー、ナンバープレートなどはいずれも装備されておらず、かつ、無免許運転でありました。  警視庁によりますと、東京都内では、電動キックボードに関連する事故が相次いでいて、今年に入って既に三十四件起きているそうで、我が会派の本年第二回定例会一般質問でも既に指摘しているところでありますけれども、港区でも対策が急務であります。  警視庁の令和三年上半期の都内の自転車乗用中の交通事故報告によれば、年齢層別では、高齢者や四十歳代の事故が多くなっており、死者数では高齢者が一番多く、自転車乗用中の死者数の七二・七%を占めているそうです。また、子どもの死傷者のうち百二十五人が保護者などの自転車に同乗中とのことで、急いでいても子どもの安全を第一に考えた運転をし、子どもはもちろん、保護者の方も必ずヘルメットを着用しましょうと警視庁は呼びかけております。  港区内でも、電動アシスト自転車の普及により、子どもを乗車させた親や高齢者の自転車運転について、スピードを出して歩行者を押しのけるような歩道走行など、運転マナーの悪さを指摘する声が増えており、交通安全教育を含む対策が急務です。さらに、自転車シェアリングの普及、ウーバーイーツなどフードデリバリー事業者の増加に対する自転車マナーの啓発も必要と考えます。  本年六月二十八日、千葉県八街市で飲酒運転によって児童五人が死傷する痛ましい事故が発生いたしました。マスコミ報道等では通学路の整備に焦点が当たっていますが、この事故の主な要因が飲酒運転であることは明らかであります。  平成十一年に東名高速道路にて幼児二人が犠牲となる事故を契機に、飲酒運転に対する厳罰化が進みましたが、アルコール依存症に由来するものなど、根の深い問題は依然として十分に対応しているとは言えません。子どもの通学路の安全対策はもちろん、飲酒運転の啓発もこの機会に強化すべきです。  港区では、東京都の計画改定を受けて、令和三年度から七年度の五か年の港区第十一次交通安全計画の改定作業を進めていると伺っております。以上で指摘した新しい課題を含む、直近の交通事故の傾向性を踏まえた対策について重点的に取り組むべきです。  質問は、新たな課題などを踏まえて、港区第十一次交通安全計画策定にどのように取り組むつもりか、武井区長にお伺いいたします。  質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、コロナ禍のフリーランスへの自立支援についてのお尋ねです。  区は、支援が届きにくいフリーランスの方に対し、港区生活・就労支援センターで生活や就労に関する相談を行っています。職員が窓口で相談者一人一人の状況を聞き取り、利用できる制度の案内や申請書の作成補助などを行うとともに、電話での相談や職員の自宅訪問による支援にも取り組んでおります。また、ハローワークへ職員が同行し、就労相談をサポートする取組も行っています。今後も、フリーランスの方に様々な制度などの情報が行き届くよう、さらに工夫するとともに、相談者に寄り添った丁寧な相談を実施してまいります。  次に、シビックプライド醸成のための観光振興策についてのお尋ねです。  区では、コロナ禍でも区民が身近な観光を楽しめるように、区内の魅力的なスポットを撮影したポスターを区内各所に掲示したほか、区の特徴である坂道をテーマにした動画を制作し、本年五月から配信するなど、区内での観光を推進してまいりました。今後も、一般社団法人港区観光協会や区内事業者、港区観光ボランティアガイドと連携し、水辺や季節を感じるスポットなど身近な地域を巡る観光ルートを開発してまいります。
     また、港区観光大使の活動などを通じて、地元の情報を積極的に発信し、まちの魅力を再認識してもらうことで、区民のシビックプライド醸成につなげてまいります。  次に、新型コロナウイルスワクチンの予防接種健康被害救済制度についてのお尋ねです。  区では、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度について、ワクチン接種対象者の方全員にお送りする接種券に同封したリーフレットや接種会場で配布するチラシでお知らせするほか、区ホームページ、広報みなとなど、多様な方法で区民への周知に努めております。また、区独自の取組として、接種会場から病院へ搬送された方などに対し、救済制度と請求手続の案内を個別にお送りしております。  なお、国の審査会で認定された場合は、区が医療費等を給付いたします。今後も、区民が安心してワクチン接種ができるよう、様々な機会を捉え制度を周知してまいります。  最後に、第十一次港区交通安全計画についてのお尋ねです。  区は、第十一次港区交通安全計画について、令和四年三月の策定に向け、現在作業を進めております。高齢者と子どもの交通安全の確保、自転車の安全利用の推進など、六つの重点課題を掲げております。それらを解決するために新たな課題としての電動キックボードや自転車シェアリング利用者への安全利用の啓発、ヘルメット着用の促進、高齢者や子どもに対する安全教育の推進などを計画に明示し、積極的に取り組んでまいります。今後も、より一層の交通安全対策に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(なかまえ由紀君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後二時四十分休憩                                        午後三時十五分再開 ○議長(清原和幸君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、二十六番熊田ちづ子議員。   〔二十六番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○二十六番(熊田ちづ子君) 二〇二一年第三回定例会において、日本共産党の一員として質問を行います。  最初の質問は、国有地などの取得等についてです。  この問題は度々提案してきました。情報収集を行い、取得の機会を逃さないように提案いたします。前々から提案してきました赤坂七丁目の都営赤坂台町アパート跡地は長年放置されていました。特別養護老人ホームなどに最適です。芝消防署跡地も本庁と近く、使い勝手のよい土地です。港区立笄小学校隣地にある日本郵便株式会社の旧西麻布住宅は、国家公務員共済組合連合会が所有しています。静かな環境で、学校用地としての活用が考えられます。解体後には売却するとのこと。情報収集をしっかりやること。麻布警察署跡地は、地下の解体が終わり次第、所管が財務局に移ると聞いています。時期を逃さないように情報収集をすること。それぞれ区政運営にとっても貴重な土地です。取得することや、借地としての活用に向けて準備を進めること。答弁を求めます。  窓口の証明書発行の業務委託をやめることについてです。  二〇一二年から区民課の窓口業務である、戸籍謄本や戸籍の附票などの証明書発行業務を民間事業者に委託しています。プロポーザルで業者を応募していますが、当初から同じ事業者に委託しています。この間、証明書発行をめぐって、私どもに苦情が届いています。一種類の証明書発行に何度も他の職員に聞きに行った。必要ないことまで記入させられた。証明書をもらうまで四十分かかった。戸籍謄本と戸籍の附票二通を取るのに一時間近く待たされた。委任状がなくても発行できるものにもかかわらず、委任状を求められた。必要のない証明書まで発行し、そのため申請書の記入を求められたというものです。  なぜ時間がかかったのか、情報の管理はどうなっているのか。戸籍という重要な個人情報をなぜ民間に委託しているのかなど、民間委託を初めて知った住民からは、区と委託業者への不信が広がっています。住民からの苦情に対しても委託業者からの聞き取りをそのまま伝えるだけで、区としての責任が感じられません。(一)住民からの苦情に対し、事業者任せにせず、区としても改善に取り組むこと。(二)戸籍には出生や死亡、婚姻など最も大事な個人情報が記載されています。個人情報を扱う業務の民間委託はやめ、区直営に戻すこと。答弁を求めます。  生理用品を区有施設、小・中学校のトイレ(個室)に設置することについてです。  二〇二一年三月「生理用品の無償配布を実現する会」を安齊和穗さんが一人で立ち上げ、瞬く間にSNSなどで共感が広がり、政府もコロナ禍における貧困対策として、予備費から約十三億五千万円の交付を決定いたしました。全国で生理用品の配布の取組をしている自治体は五百八十一に上ります。  「生理の貧困」とは、経済的貧困だけが原因ではありません。DVやネグレクト、羞恥心から購入することが困難なケースもあります。残念なことに日本社会では生理は恥ずかしいことという誤った認識が定着しています。SDGsの目標五に掲げられているジェンダー平等を達成するためにも、女性の生理におけるあらゆる負担をみんなで共有、理解し合うとともに考えることが大切です。  東京都は二〇二一年九月より、都立学校全校二百五十四の女子トイレに生理用品を置くことを決めました。二十三区では千代田区、品川区、豊島区などで先進的に取り組まれています。港区でも私たちの要望から十か所の区有施設での配布が始まり、八月三十一日時点で八百五十四袋が利用されています。七月からはエンジョイ・セレクト事業の商品に盛り込まれ、大変喜ばれています。さらなる支援として、区立の小・中学校、区有施設の女子トイレに生理用品を置くこと。答弁を求めます。  後期高齢者医療費窓口二割負担導入をやめるよう国に申し入れることについてです。  政府は、二〇二二年度から七十五歳以上の医療費窓口負担を原則一割から二割負担にしようとしています。単身者で年収二百万円以上、夫婦世帯で三百二十万円以上で、三百七十万人が対象になります。高齢者の窓口負担が増えると、受診控えによる健康悪化が心配されます。厚生労働省の試算でも、負担増による受診控えで医療給付費が年間千五十億円も減少することが分かっています。菅首相は導入に当たって、「現役世代の負担上昇を抑えるため」と説明していますが、現役労働者の保険料負担額は一人当たり年間三百五十円、月三十円の減にしかなりません。高齢の親を支える現役世代にとっても負担増になります。一方で、国や自治体の公費負担と事業主の保険料負担は大幅に減少します。  今回の法案には、二割負担の対象は「政令で定める」としか書かれていません。高齢者の命と健康に関する大事なことを、国会に諮ることもなく対象者を広げることができるなど、多くの問題が指摘されています。高齢者いじめの医療費窓口二割負担導入はやめるよう国に申し入れること。答弁を求めます。  聞こえのバリアフリー、港区独自の補聴器支援を早急に実施することについてです。  補聴器購入補助は全国に広がっており、東京では二十三区中十四区と利島村が実施しています。補聴器助成については、令和三年第二回定例会で区長は、「早期発見のための言語聴覚士によるきこえの講座の開催、補聴器相談医や認定補聴器技能者と連携し、補聴器の購入前からアフターケアまでを支援する港区独自の助成制度を整備する」と答弁されました。  区議団ニュースを見たという区民から、「いつから実施するのですか」との問合せが来ています。早急な支援を求めている区民の声に応えるべきです。実施内容と実施時期を明確にすること。答弁を求めます。  国民の権利としての生活保護行政の実施についてです。  生活保護は国民の権利として、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」と定められています。コロナ禍の影響で生活が厳しくなった方が増えています。しかし、生活保護に関しては、根強い攻撃や偏見のため、どんなに生活が困窮しても生活保護だけは受けたくないと申請をためらう人は多いです。生活保護の改善を求めて、日本共産党の国会議員団が質問で取り上げてきました。昨年六月の参議院決算委員会で、コロナ危機にもかかわらず、水際作戦で申請できない実態を告発した田村智子参議院議員の質問に、当時の安倍首相は「文化的な生活を守る権利があるので、ためらわずに申請をしてほしい」と答弁いたしました。  また、利用の大きな障壁となっている扶養照会については、今年一月の参議院予算委員会で小池晃参議院議員が、生活保護で親族に問い合わせる扶養照会が申請をためらう原因になっているとの質問に対し、田村厚生労働大臣は「扶養照会は法的な義務ではない」と答弁。その答弁を受けて厚生労働省は、三月三十日に「生活保護問答集の一部改正」を行い、四月一日から適用されています。  今回の改正で、生活保護申請時に扶養照会を拒否する人の意向を尊重することが示され、扶養照会を行うのは扶養が期待できると判断される人だけに行うと明記されたことは、国会の我が党の取組と全国の運動の大きな成果です。(一)扶養照会はやめるべきです。(二)今回の運用を周知徹底させることが重要です。そのためにも改正の内容を反映させた「生活保護のしおり」を早急に作成し、必要な人が権利として申請できるようにすべきです。(三)生活保護行政に関わる職員が今回の改正の趣旨を十分に理解し、この立場に立って住民に寄り添った対応をすべきです。そのための研修に力を入れるべきです。それぞれ答弁を求めます。  待機児童ゼロ達成後の新たな課題についてです。  港区は、二〇一九年から三年続けて待機児童ゼロと発表しています。これは二〇一七年に国が出した待機児童の定義によるものですが、除外されるものとして、①保育園が決まらず求職活動を休止した場合、②育児休業を延長した場合、③単独園、特定の保育所のみ希望している人、④地方単独保育施設利用者が含まれ、いわゆる隠れ待機児が存在します。それゆえに今後も港区の保育環境の整備方針や計画を後退させてはなりません。  保護者が一番に求めているのは保育の質の向上であり、入園要件の改善です。令和四年度から、多胎児の場合に限り産前四か月からの入園が可能となりました。しかし、産後は変わらず、出生日の翌日から数えて五十七日目の属する月末までです。子ども・子育て支援法に盛り込まれているとのことですが、個々のケースに見合った区独自の支援が求められます。また、育児休業中に保育園を申し込む場合、入園する月中に復職することが条件になっています。育児休業の取得期間は二年、三年と延びています。復職することなく第二子を妊娠するケースも多く、こういったケースに対応するよう、入園要件の改善が求められます。  区は、今年の二月から三月に私立認可保育園、小規模保育事業所等を運営している四十二事業者にヒアリングを実施しました。園庭のない保育園が増えたことで、公園の混雑のために遊び場の確保が難しくなっている深刻な実態が明らかになっています。高松中学校は敷地の一部を近隣保育園に開放しています。区内の小・中学校のグラウンドの一部を子どもの遊び場として提供する、区立保育園の園庭で一緒に遊べるようにする等、早急に対策が必要です。こういった取組が保育の質の向上につながり、公立園と私立園の格差の解消になります。  ヒアリングの中で、保育士確保のために大手人材紹介会社を経由し、採用一人当たり百万円とも言われる紹介手数料がかかり、大きな負担となっていることが浮き彫りになりました。保育士確保のための支援は急務です。保育園の数だけを増やして待機児解消を目指す保育行政から、さらに前進し、保育の質の向上、保育園の安定した運営に力を注ぐべきです。(一)出産を要件とする認定期間の産後部分の延長を国に求めるとともに、区独自での支援を行うこと。(二)育児休業取得中の第二子妊娠に対応できるよう、申込みの条件を改善すること。(三)私立認可保育園への特別助成の五年縛りをやめること。(四)遊び場確保のため、区有施設の提供を進めること。(五)保育士確保についての支援を行うこと。それぞれ答弁を求めます。  シルバーパスでゆりかもめに乗れるようにすることについてです。  台場の皆さんにとって、ゆりかもめやレインボーバスは日常生活になくてはならない足です。台場以外の高齢者は、日常的に「ちぃばす」や都営交通をシルバーパスで利用でき、貴重な足になっています。レインボーバスは「ちぃばす」の乗車券で乗車できます。高齢者の外出を支える足として、ゆりかもめでもシルバーパスが使えるようにすべきです。答弁を求めます。  貸付奨学金の返還免除についてです。  コロナ禍の中、多くの企業、商店、飲食店等々、大変な状況に置かれています。倒産、店を閉めるところが続出しており、区内でも昨年四月から今年の六月まで飲食店の廃業届は二千六百三十六店舗です。全国的にも多くの労働者が休業や営業時間短縮の影響を受け、少なくない非正規労働者、特にシフト制労働者は休業支援が受けられず、困窮状況に突き落とされています。テレワーク、残業規制等で収入減になる人も増えています。  港区の奨学金を借りて返還中の人も同様です。現在返還中の方が五百四十七人います。返還が滞っている人にはそれなりの事情があるはずです。滞納イコール督促状ではなく、勤め先がどうなっているのか、どういう事情で返還が滞っているのか、返済の見通しがあるのか等々しっかりと把握し、条例や施行規則で定められている返還猶予や返還免除の対象にならないのか、相手の置かれている状況に応じた対応をすべきです。答弁を求めます。  質問は以上です。答弁によっては再質問を行うことを申し述べて、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、国有地等の取得や活用についてのお尋ねです。  東京都が所有している赤坂七丁目の都営赤坂台町アパート跡地及び麻布警察署跡地の活用は決まっておりませんが、芝消防署跡地は、隣地の愛宕警察署と一体的な活用を検討していると聞いております。笄小学校隣地の旧西麻布住宅跡地は、国家公務員共済組合連合会が日本郵便株式会社に貸し付けており、用地の活用策は決まっていないと聞いております。区では、今後も引き続き情報収集に努め、区の施設整備に適した用地取得や活用に向けて取り組んでまいります。  次に、窓口の証明書発行の業務委託についてのお尋ねです。  まず、改善への取組です。区では、窓口でトラブルが生じた場合には、速やかにその経緯や状況を確認し、利用者の視点に立って解決策を考え、責任を持って問題解決に取り組んでおります。あわせて委託事業者に対しては指導と助言を行い、再発防止に必要な措置を講じております。  また、委託事業者との月次の定例報告会や各地区総合支所での打合せにおいて、委託業務の実施状況、運営上の課題及びトラブル発生状況等を改めて確認し、質の高い区民サービスの提供を目指して業務改善に取り組んでおります。引き続き、適切な窓口業務に努めてまいります。  次に、区直営に戻すことについてのお尋ねです。区は、窓口業務委託において個人情報の厳格な取扱いを徹底するため、委託事業者にプライバシーマークの取得を条件としているほか、港区情報安全対策指針の遵守義務などを明記し、契約しております。また、各システムのパスワードやアクセスログを適正に管理し、不正な情報閲覧ができないよう対策を取っております。さらに、港区情報安全対策指針に基づく情報セキュリティ研修への参加や、委託事業者独自の研修実施など、重層的な対応も行っております。区は、引き続き委託事業者への個人情報の適正な取扱いについての指導を徹底し、適切に証明書を発行してまいります。  次に、区有施設のトイレにおける生理用品設置についてのお尋ねです。  現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により経済的に困窮し、生理用品の調達が困難な女性を対象に、区有施設十か所の窓口で生理用品の配付を継続しております。さらに、七月からはエンジョイ・セレクト事業のカタログに生理用品を加え、必要とする方にお届けしております。区有施設のトイレに生理用品を設置することにつきましては、これまでのエンジョイ・セレクト事業や区有施設での配付実績を踏まえ需要を把握し、今後の課題としてまいります。  次に、後期高齢者医療の窓口負担の見直しを行わないよう国に申し入れることについてのお尋ねです。  国は、団塊の世代が七十五歳以上となる来年度以降、後期高齢者の医療費の増加に伴う現役世代の負担上昇を抑えるため、窓口負担を見直しました。被保険者に対しては、一か月の負担増を三年間、最大でも三千円とする配慮措置も講じられており、区は、窓口負担の見直しを行わないよう国に申し入れることは考えておりませんが、引き続き適切な制度運営に努めてまいります。  次に、補聴器購入費助成制度の実施内容と実施時期についてのお尋ねです。  区は、難聴の早期発見から補聴器相談医の受診、補聴器購入時の認定補聴器技能者による調整やアフターケアまで、継続して支援することができる内容の助成制度を、来年四月から実施できるよう検討を進めているところです。  次に、生活保護についてのお尋ねです。  まず、扶養照会をやめることについてです。今回の生活保護問答集の一部改正では、生活保護申請者が借金や相続等で親族との関係が悪化した場合や、十年程度交流が途絶えたとされる場合等は扶養照会を行わなくてもよいとする判断基準が明確化されました。今後とも、生活保護を申請する区民の状況を丁寧に聞き取りながら、適切に制度を運用してまいります。  次に、生活保護のしおりの改訂についてのお尋ねです。区が作成している生活保護のしおりは、今回の扶養義務の取扱いの改正内容も含め、より分かりやすい内容となるよう見直し、本年十二月に発行いたします。  次に、職員の研修に力を入れることについてのお尋ねです。区はこれまでも、生活保護法の改正や運用の変更内容については、担当者会議などにおいて研修を行い、情報共有を図っております。今後も、生活保護に関わる全職員が法改正の内容を正しく理解した上で、区民の立場に立った丁寧な対応を行ってまいります。  次に、待機児童ゼロ達成後の新たな課題についてのお尋ねです。  まず、出産事由の認定期間についてです。区は、出産前の認定期間については、来年度から独自の支援として、多胎児について出産事由の認定期間の始まりを出産予定日の二か月前から四か月前とすることといたしました。出産後の認定期間については、子ども・子育て支援法で定める期間が適当と考えております。引き続き、保護者の状況に応じた相談に丁寧に対応してまいります。  次に、育児休業中の保育園の入園要件についてのお尋ねです。保育園の利用については、子ども・子育て支援法で定める子どものための教育・保育給付の支給要件が必要です。育児休業中はこの支給要件に該当しないため、保育の必要性は認定されませんが、第二子以降の妊娠など、家庭や子育ての事情により保育を希望する場合は、保育園の一時保育や乳幼児一時預かり事業等を利用していただいております。今後とも、育児休業期間中も安心した子育てができるよう、個々の事情に対応した子育て支援サービスを提供してまいります。  次に、特別助成の助成期間の廃止についてのお尋ねです。区は、私立認可保育園に対して国が定める運営費に加え、保育施設の建物賃借料補助や延長保育補助など、様々な補助制度によりきめ細かく支援しております。助成期間の五年間については適切なものと考えておりますが、引き続き私立認可保育園の定員の空き状況や収入状況を把握するなど、運営状況を注視してまいります。  次に、遊び場確保のため区有施設の提供を進めることについてのお尋ねです。区では、園児の外遊び場の確保のため、園庭のない保育園に対して、区立認可保育園の園庭などを提供し、保育環境の充実を図っております。現在、一部の区立小・中学校で実施している日常の校庭などの開放について、実施状況や課題を把握するなど、校庭などのさらなる活用について検討を進めております。今後、教育委員会と協議を進めるとともに、国や東京都、民間事業者にも未活用地の情報提供を求めるなど、様々な手法を活用して、園児の外遊び場の確保に努めてまいります。  次に、保育士確保の支援についてのお尋ねです。区は、保育士等キャリアアップ補助により賃金改善を支援するとともに、保育従事職員宿舎借り上げ支援では、東京都の補助額に区独自の上乗せを行うなど、私立認可保育園等の保育士の確保、定着に努めております。私立認可保育園等運営事業者とのヒアリングの結果、事業者の保育士採用の負担に加え、港区での勤務を希望する保育士の多くが区外在住者であり、区内の保育園の情報を容易に取得できないことが分かりました。今後、保育士採用に係る事業者と保育士のマッチングの仕組みを構築するなど、事業者による円滑な保育士の確保、支援をしてまいります。  最後に、シルバーパスでゆりかもめに乗車できるようにすることについてのお尋ねです。  シルバーパスをゆりかもめで利用できるようにするという要望につきましては、これまでも機会を捉え、シルバーパスの事業主体である東京都にも伝えてまいりました。今回の要望につきましても、東京都に伝えてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、学校のトイレにおける生理用品設置についてのお尋ねです。  教育委員会では、本年六月から七月までの一か月間の、御成門小学校・御成門中学校での試行の結果を踏まえ、今月二十一日以降、順次全ての小学校五・六年生と中学校全学年が生活するフロアの各トイレに生理用品を設置いたします。設置後は、使用状況等を各小・中学校から聞き取り、子どもたちにとって使いやすいものとなるよう工夫をしてまいります。  最後に、貸付型奨学金の返還についてのお尋ねです。  奨学金の返還が困難な方に対しては、生活状況等の実情を把握し、返還の猶予や収入に見合った返還計画を策定するなど、職員が積極的に相談に応じています。コロナ禍において経済状況が悪化したことを踏まえ、昨年五月に返還中の四百九十七名の方に返還猶予の随時受付の案内を送付し、二十六名の方から申請があり、利用をいただきました。返還が困難な場合の免除の適用は死亡や傷病など特別な理由に限定されますが、引き続き返還が困難な方への柔軟できめ細かな対応に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔二十六番(熊田ちづ子君)登壇〕 ○二十六番(熊田ちづ子君) 時間がないので限られますが、再質問を行います。  一つは、生活保護の扶養照会についてです。問答集が改善されまして、基準が一定程度明確になりました。だけど、今回すごく重要なのは、扶養照会について、申請する人の意思が確認の対象になっていなかったということです。丁寧に聞き取っていくということが非常に重要だということですので、研修も含めて、そういう立場に立ってきちんとやっていただきたい。お願いしたいと思います。これは、答弁は結構です。  生理用品のトイレへの配置ですけれども、学校がやるということで、大変うれしい答弁をいただきました。今、確かに施設での配付であったり、エンジョイ・セレクト事業の商品に入ったりしています。だけど、区有施設であったり、特に女性が使うような施設のトイレの個室への配置というのは、すごく重要だと思います。貧困の問題も重要ですけれども、それだけではなくて、ジェンダー平等の観点から女性の負担を軽くするということで、トイレにトイレットペーパーがあるのと同じように生理用品が設置される、当たり前の社会をつくっていく。そのためにも港区がぜひ率先してやっていただきたいと思いますので、その点については、もう一回答弁をお願いしたいと思います。  それから、私立認可保育園への特別助成の五年縛りについて、前回と全く同じ答弁だったわけですが、空き状況がこの七年間で最多になっていまして、子どもたちがいないということで、小規模の保育園は経済的な負担が大きくのしかかってくるというのは明らかになっています。意見を聞いたりする中で、事業者からも要望書が出されていると思います。その一つに、開設五年以下の保育施設に対してなされるこの特別助成の五年縛りが切れてしまうと同時に運営に影響を及ぼすと、こういった改善要望が出されているわけです。この点については、これまで港区の保育を支えてきていますので、運営がきちんと成り立つように、区として継続した支援をすべきだと思います。特別助成の五年縛りをやめるべき、これについては、もう一度答弁をお願いいたします。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  最初に、区有施設のトイレにおける生理用品設置についてのお尋ねです。  これまでの取組などを通じまして需要を把握しながら、また、子どもの使う施設なども含めまして、設置の必要性、運用の内容について検討しているところでございます。  また、待機児童ゼロ達成後の新たな課題での、いわゆる五年縛りとおっしゃっている助成期間でございますけれども、私立認可保育園が保育需要を支えていただいているという事実は大変大きなものでございます。状況の変化がいろいろある中で、私立認可保育園の皆様と、運営事業者の皆様とも意見交換をさせていただいております。そうした中で、区独自の助成制度等も充実しているものでございます。今後とも引き続き、私立認可保育園の運営状況を把握する中で、運営状況を注視してまいりたいと思います。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 次に、十八番榎本茂議員。   〔十八番(榎本 茂君)登壇、拍手〕 ○十八番(榎本茂君) 令和三年第三回定例会において、区長と教育長に質問させていただきます。  東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会が閉幕しました。コロナ禍における不安と多くの議論を経て開催された東京二〇二〇大会でしたが、この大会で我々日本は何を得て、何を後世に残したのでしょうか。  私たちのまち港区で開催されたトライアスロン競技は、水質問題が多くのメディアで取り上げられました。私は、この問題に長年取り組んできたことから、アメリカのブルームバーグニュースを筆頭に、世界中のメディアから多くの取材を受け、私がユーチューブにアップした五年にわたる下水の汚水放流映像の再生回数は、合計で百万を超えました。  港区の運河の水質問題は、東京二〇二〇大会を通じて、世界が注目する日本の海洋環境問題になりました。トイレや台所の汚水を浄化することなく、塩素を混ぜただけの状態で、簡易処理水と称して雨天時に港区の水辺に放流する今の合流式下水道システムは、一朝一夕に改善できるものではありません。しかし、長年にわたりメディアに取り上げられることもなく、深い議論がなされることのなかった下水道問題が、国際的な注目を集め、広く国民の知るところとなった。このことは東京二〇二〇大会の大きなレガシーだと思っております。  このトライアスロンの水質問題がメディアに取り上げられ、大きく表面化したのは、昨年の夏のことです。この問題がメディアに取り上げられるようになってから、芝浦下水処理場の三つの汚水放流口のうち、最も汚染度の高い初期雨水を放流する専用の放流口からの放流回数が激減しました。一昨年までは降雨量三ミリ程度で、この高浜水門前にある未浄化汚水専用の放流口からは降雨の直後に汚水放流していたのに、この一年は、かなりの雨量であるにもかかわらず放流しないようになりました。未浄化汚水の放流量が激減した理由ですが、当然ですが、年間の降雨量が少なくなったわけではなく、また、下水処理場の処理能力が高くなったわけでもありません。理由は簡単です、ほかから流していたのです。  東京二〇二〇オリンピック競技大会の女子トライアスロン決勝の前夜に豪雨が降りました。下水処理場の処理能力をはるかに上回る降雨量だったので、汚水放流が気になり、レインボーブリッジループ横にある未浄化汚水専用の放流口をお台場の自宅から観察し続けていましたが、水門横の放流口からは、大会が開始された朝になっても放流が行われませんでした。最も汚染度の高い未浄化汚水は、ここからしか放流されないはずなのにと疑問に思いながら、自宅のバルコニーから対岸の芝浦を観察し続けていると、レインボーブリッジループ横にある高浜水門から汚水の白い水が大量にあふれ出ているのが見えたのです。放流港ではなく、水門から。幾ら何でも住民が住む運河内に汚染度の高い汚水の放流は行わないはず。半信半疑で台場から芝浦に大急ぎで行ってみると、芝浦周辺の運河は悲惨な状況になっていました。芝浦アイランドから港南エリアにかけて、運河は、今まで見たこともないほどおぞましい茶色い泡と汚物に覆われていました。私は怒りに震えました。下水道局は、オリンピック会場から丸見えの運河の外の未浄化汚水専用の放流口から放流せず、多くの住民が住む運河の内部に汚染度の高い汚水を放流したのです。  そこで、質問です。七月二十七日に下水道局が未浄化汚水、それも最も汚染度の高い初期雨水を運河の外ではなく、多くの住民が住む運河に放流することについて、区に対して下水道局は情報提供したのでしょうか。今まで下水道局に放流情報の提供を求めても、情報提供を断られ続けてきたとの議会答弁を過去にいただいておりますが、今回のことを含め、改めて教えてください。  次に、私は政務活動として、放流された未浄化汚水がどのように拡散し、どのように希釈されていくのかを調査し続けております。海の環境を所管する東京都港湾局も汚水がどのように拡散していくのかを調べてはいません。十の区のトイレ・台所などの汚水が集まる我が港区において、東京都下水道局から放流情報が得られない現状において、私たち港区が東京都に対し改善を提言していくためにも、自ら港区の海がどのように汚染されていくのか、どのくらいの量の汚水がどのくらいの時間、どこから放流されると、どのように拡散し、どのように希釈されていくのか、実態調査を行っていくべきだと思います。それこそが東京都に対し、汚水放流システムの改善を促す論拠になる。改善を求める強い意志があるならば絶対に行うべきです。区長の御見解を伺います。
     未浄化の下水放流は、雨天時にトイレ・台所などの汚水と雨水を合わせて処理する合流式下水道が問題の根幹をなしているのですが、汚水と雨水を分流式にすれば、海洋汚染問題が解決するわけではありません。実は雨水も深刻な環境汚染源となっているのです。  現在、お台場海浜公園はトライアスロン会場として立入りが禁止されているため入ることができませんが、私は毎朝、お台場の砂浜やその周辺の清掃を日課としております。お台場海浜公園の海辺に来るとたばこを吸いたくなるのか、多くの人が喫煙所があっても利用せず、吸い殻を砂浜にねじ込んで見えなくし、済ませている。残念ですが現実です。  世界の海と海岸の清掃活動をしている国際的な非営利団体オーシャン・コンサーバンシーによる二〇一七年の活動報告を見ると、日本の海岸で調査回収したごみの総数は約十一万個、重さにして三・七トン。そのごみの種類別内訳データでは、たばこのフィルターが断トツで一位となっています。また、ごみ拾いSNSを運営するピリカによる東京二十三区ポイ捨てごみランキングによると、たばこがポイ捨てごみの全体の四四%を占めています。つまり、路上喫煙によるポイ捨てごみがなくなると、路上のごみは約半分、半減するということです。  海洋ごみの八〇%は陸上由来のもの、陸から流れてきたごみだと言われています。喫煙者が気軽にポイ捨てした吸い殻は雨で側溝に流れ、下水を通じて海にたどり着きます。たばこのフィルターは水の中に入ると、数時間でばらばらになってマイクロプラスチック化します。たばこの吸い殻のポイ捨ては、単にまちの美観や清掃費用の問題だけではなく、海へ有害物質を大量に放出する環境汚染源としても重大な問題なのです。  マイクロプラスチックの問題だけではありません。日本のポイ捨てたばこからどれだけの有害物質が出ているか調べた研究によれば、ヒ素やニコチン、鉛、銅、クロム、カドミウム、発がん性物質を含む多くの有害物質が検出されています。そして、ポイ捨てされたたばこの有害物質は、海の生態系で濃縮され、やがて我々の体の中に戻ってくるのです。残念ながら、堂々と路上喫煙する人は、たばこをポイ捨てすることにちゅうちょはありません。そういう人にモラルやマナーを訴えても、残念ながら効果はありません。  そこで、区長にお尋ねします。私は、たばこのポイ捨て問題は、マナー・ルールの啓発の前に、まず、たばこを吸う人の呼び名から変えるべきだと思っております。喫煙習慣は薬物中毒であり、ニコチン依存症という病気です。たばこを吸う人をニコチン依存症の方と呼び、喫煙施設もニコチン依存症の方のための暫定喫煙施設として、喫煙習慣がなくなるまでの一時的なものと捉え、喫煙対策を講じるべきだと考えます。病気は治すもの、その過程で必要な暫定的な施設が喫煙施設である。ニコチン依存症という病気と闘う姿勢をあらゆる場で区が示すことが重要ではないでしょうか。御意見を伺わせてください。  次に、令和元年度では六十億円、令和二年度決算では減収して四十五億円となっても、いまだ巨額のたばこ税収を得ている港区ですが、この税は、たばこを購入し、喫煙している人に吸う環境整備などで還元するべきものではなく、たばこの煙の受動喫煙に悩む人や、たばこのポイ捨てによる環境汚染対策に使うべきものと私は考えます。吸う環境というのはメーカーがつくるべきだという考えに基づいています。  路上喫煙によるポイ捨てたばこは、コンビニ袋やストローなどと比較しても、はるかに大きな海洋汚染源であり、マイクロプラスチック問題の主原因の一つであること、また、大量の有害物質を出しており、海の生態系の循環サイクルで濃縮され、我々の体内に戻ってくることを前提に、ポイ捨てたばこの環境汚染対策をどのように考えるか、区長のお考えをお聞かせください。  ポイ捨てたばこがもたらす環境汚染を学校教育で取り扱うことについて、教育長に質問させてください。  ポイ捨てされたたばこの吸い殻が雨で側溝に流れ、川や運河を通じて海に流れ着き、マイクロプラスチック問題や有毒な物質による海洋汚染を引き起こしている。これらは生態系の循環の中で濃縮され、やがて我々の体内に戻ってくる。たばこの持つ有害性とポイ捨てされた吸い殻がもたらす環境汚染の仕組みを環境教育として学校で教えてほしいのですが、教育長のお考えを伺わせてください。  質問は以上です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、未浄化下水の放流情報と調査についてのお尋ねです。  まず、七月二十七日の未浄化汚水放流についてです。簡易処理水の放流については、今回を含め、東京都から区への情報提供はありません。そのため東京都に問合せたところ、七月二十七日の午前五時から翌日午前五時の間、運河に架かる浜路橋付近にある放流口と高浜水門の外側から放流したことを確認いたしました。引き続き、水質改善の取組を進めるためにも、東京都に対し、芝浦水再生センターからの放流や水質に係る情報を積極的に提供するよう要望してまいります。  次に、実態調査についてのお尋ねです。区では、平成二十五年度から芝浦水再生センター付近の運河において雨天時の水質調査を行い、その調査結果を東京都と情報共有しております。また、令和二年度に東京大学等と共同で実施した、お台場海水浴予報システム検証高度化共同研究調査では、台場海浜公園内三か所において、降雨後のふん便性大腸菌の数値が環境省の水浴場水質判定基準を超えることを確認いたしました。引き続き、こうした水質調査を実施し、東京都とも情報を共有する中で、豪雨時の下水の越流水を抑制するための様々な施設整備を東京都に要望するとともに、水質の実態調査についても働きかけてまいります。  次に、ポイ捨てたばこの海洋環境汚染についてのお尋ねです。  まず、禁煙対策についてです。区は、平成三十年度から、二十歳以上で子どもまたは妊婦と同居している方などの禁煙外来治療費の一部助成を実施しており、これまでニコチン依存症の方などに延べ二十五件助成しております。また、専門相談員や港区薬剤師会と連携した区内七十八か所の禁煙支援薬局による禁煙相談など、たばこをやめたい方が確実にやめられるよう支援しております。今後も、禁煙を望む方を積極的に支援するため、広報みなとやリーフレット、専門医による健康講座、母子保健事業などを通じて、喫煙の健康への影響や区の禁煙支援の取組を周知してまいります。  最後に、環境汚染対策についてのお尋ねです。たばこなどのポイ捨てはまちの美観を損ねるだけでなく、海や河川への流出など、自然環境にも悪影響を及ぼすものです。区は、長年にわたり、地域との協働により開催されている東京ベイ・クリーンアップ大作戦に参加し、海洋環境の保全と環境美化の意識啓発に努めてきました。  また、屋外の公共の場所での喫煙による迷惑を防止するため、指導員による路上喫煙やポイ捨て防止の指導、啓発を行うとともに、ポイ捨て吸い殻の収集も行っており、毎月約十七万本の吸い殻を回収しております。引き続き、自然環境の汚染を防止する観点からもポイ捨て防止に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員の御質問にお答えいたします。  ポイ捨てたばこがもたらす環境汚染を学校教育で取り扱うことについてのお尋ねです。  現在、たばこのごみと環境の関連については、小学校の保健及び中学校の保健体育等の学習において、たばこに含まれる有害物質やごみの流出による海洋汚染などを取り上げ、指導をしております。今後も、SDGsに関する教育の一環として、身近な環境課題であるたばこのごみ等を取り上げるよう各学校に周知し、環境に配慮した行動ができる子どもたちの育成に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 令和三年第三回定例会に当たり、街づくりミナトの一般質問をします。  初めに、コロナ禍での区民保養施設の在り方について質問します。  九月に入り、二〇二一年もあっという間に三か月を切りました。一月八日からの緊急事態宣言に始まり、まん延防止等重点措置と緊急事態措置を繰り返し、東京の措置のなかった期間は三月二十二日から四月十一日の僅か二十一日間という状況です。  緊急事態措置とまん延防止等重点措置の期間中は、東京都から不要不急の都県境をまたぐ移動自粛の要請があり、区もその方針に倣い、区立保養施設大平台みなと荘を休館としてきました。一方、コロナ禍は港区のデジタルトランスフォーメーションを加速させるなど、これまでの施策を見直す機会にもなっています。  そうした変革の一つにマイクロツーリズムという言葉があります。マイクロツーリズムは、遠出ができなくても近場で観光を楽しみ、自分の住むまちの新しい楽しみ方や魅力を再発見する旅行のことで、このコロナ禍で観光施策として注目されています。  港区でもこのマイクロツーリズムを推進することで、区民に港区の魅力を再発見してもらい、シビックプライドを醸成するよい機会になるのではないでしょうか。港区の魅力を再発見しながら日々の疲れを癒やすことのできる港区内のホテルでの借上げ保養施設は、まだまだ遠出に不安を覚える区民ニーズに応えるとともに、区内観光産業の支援にもつながる可能性があると思います。  令和元年度決算特別委員会でも区内ホテルの借上げによる区民保養施設について質問しましたが、担当課長からは、今後も利用者ニーズを参考にしながら、区民保養施設の借上げについて検討するという答弁でした。  コロナ禍の長期化を見据え、新しい挑戦として、港区内のホテル事業者に御協力をいただき、区内の魅力的なホテルを借り上げた区民保養施設の検討をしていただきたいと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、不登校特例校について質問いたします。  先日、八王子市の不登校特例校「八王子市立高尾山学園」のことを知りました。そのほかの事例を調べたところ、今年四月に、大田区が不登校特例校「みらい教室」を二十三区で初めて設置し、世田谷区でも令和四年四月の不登校特例校分教室開設を予定しているとのことです。  文部科学省は、不登校特例校の設置に向けてという手引の中で、不登校児童・生徒に対する支援のさらなる充実や、教育支援センターや不登校児童・生徒等を対象とした特別な教育課程を編成して教育を実施する不登校特例校の設置促進について言及しています。  また、東京都教育委員会が設置した教育支援センター(適応指導教室)等充実方策検討委員会の報告書においても、教育支援センターに加え、不登校特例校の具体的な検討をすべきとされています。  港区では、不登校児童・生徒への支援として、教育センターの教育指導員の派遣、スクールカウンセラーの配置に加え、適応指導教室との連携を実施しています。適応指導教室つばさ教室は、在籍する学校に籍を置いたまま通い、学習や集団活動、相談を通じて、学校復帰のお手伝いをすることが目的とされています。適応指導教室の目的が在籍校への復帰であるのに対し、不登校特例校は在籍校への復帰が困難な不登校児童・生徒に対して、個々の状況に応じた特別な教育課程を編成することが可能であることが大きな特徴です。  今後、港区においても、在籍校への復帰が困難な不登校児童・生徒に対して、一人一人の状況に合った支援が求められると思います。不登校特例校の効果と課題、設置の必要性といった具体的な検討を実施すべきと考えますが、港区教育長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問にお答えいたします。  コロナ禍での区民保養施設の在り方についてのお尋ねです。  区では、区民や区内在勤者の心身の健康増進を図るため、区民保養施設として区立大平台みなと荘や民間宿泊施設を御利用いただいております。コロナ禍においても区民の健康増進の機会を増やすため、今後、区内宿泊施設の利用を検討するとともに、区内の観光資源や観光拠点、文化芸術施設など地域資源の魅力の再発見、再認識へとつなげてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問にお答えいたします。  不登校特例校についてのお尋ねです。  区では、不登校児童・生徒への支援として、タブレット端末を活用し、在籍校の教員とオンラインでつながることで、児童・生徒及び保護者が担任と直接話すことや、課題を提出することができるようになりました。  また、つばさ教室でもオンライン環境が整備され、相談員と連絡、相談することが可能となるなど、不登校児童・生徒を取り巻く環境が大きく変わってきております。今後は、こうした支援策の効果を検証するとともに、不登校特例校についても先行事例の成果や課題について情報収集をしてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(清原和幸君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第三から第五までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 区長報告第 七 号 専決処分について(芝五丁目複合施設新築工事請負契約の変更) 区長報告第 八 号 専決処分について(港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更) 区長報告第 九 号 専決処分について(港区高輪地区総合支所等規模改修工事請負契約の変更) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第七号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和三年七月八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和三年九月九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成三十年六月二十二日議決を得た工事請負契約(芝五丁目複合施設新築工事)の契約金額「八十五億八千六百万円」を「八十八億三百五十二万五千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第八号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和三年七月十四日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和三年九月九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(港区立赤坂中学校等整備工事)の契約金額「九十二億二千二百四十一万八千円」を「九十二億八千四十六万五千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第九号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和三年七月十四日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   令和三年九月九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  令和二年十月八日議決を得た工事請負契約(港区高輪地区総合支所等大規模改修工事)の契約金額「二十五億二千二百六十八万五千円」を「二十五億四千二百七十九万三千円」に変更する。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、区長報告第七号から区長報告第九号までの三件につきまして、御説明いたします。  まず、区長報告第七号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十年六月二十二日に議決を得ました「芝五丁目複合施設新築工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去に係る追加工事に伴い、契約金額八十五億八千六百万円を二億千七百五十二万五千円増額し、八十八億三百五十二万五千円に変更する専決処分を、令和三年七月八日にいたしましたので、御報告するものであります。  次に、区長報告第八号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「港区立赤坂中学校等整備工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去に係る追加工事等に伴い、契約金額九十二億二千二百四十一万八千円を五千八百四万七千円増額し、九十二億八千四十六万五千円に変更する専決処分を、令和三年七月十四日にいたしましたので、御報告するものであります。  次に、区長報告第九号「専決処分について」でありますが、本件は、令和二年十月八日に議決を得ました「港区高輪地区総合支所等規模改修工事請負契約」につきまして、福祉総合窓口の設置に係る追加工事に伴い、契約金額二十五億二千二百六十八万五千円を二千十万八千円増額し、二十五億四千二百七十九万三千円に変更する専決処分を、令和三年七月十四日にいたしましたので、御報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。
                ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 三案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 三案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、区長報告第七号から第九号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第六から第十一までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第四十三号 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第四十四号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 議 案 第四十五号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十六号 港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 議 案 第四十七号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十八号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第四十三号    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区事務手数料条例の一部を改正する条例  港区事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  別表十の項を削る。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの再発行手数料を徴収することとなったことに伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十四号    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  別表ラグビー場前公衆便所の項を削る。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  ラグビー場前公衆便所を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十五号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一虎ノ門駅南地区地区整備計画の項中「都市計画法」の下に「第二十一条第二項において準用する同法」を加え、「(平成二十七年東京都告示第千九十四号)」を「(令和三年東京都告示第八百八十六号)」に改める。  別表第二虎ノ門駅南地区地区整備計画の項を次のように改める。  ┌───┬───┬──────────────────┬───┬───┬───┬──┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┐  │虎ノ門│A街区│一 地上三階から地下一階までの床面積│   │   │   │五千│計画図に示す│     │   │   │   │   │  │駅南地│   │ の合計のうち、次に掲げる用途に供す│   │   │   │平方│壁面の位置の│     │   │   │   │   │  │区地区│   │ る部分の床面積の合計が千百平方メー│   │   │   │メー│数値。ただ │     │   │   │   │   │  │整備計│   │ トル未満の建築物。ただし、教会の用│   │   │   │ト │し、歩行者の│     │   │   │   │   │  │画  │   │ に供する建築物を除く。      │   │   │   │ル。│回遊性及び利│     │   │   │   │   │  │   │   │ (一) 物品販売業を営む店舗    │   │   │   │ただ│便性を高める│     │   │   │   │   │  │   │   │ (二) 飲食店           │   │   │   │し、│ために設ける│     │   │   │   │   │  │   │   │ (三) 郵便局、銀行の支店、美容院、│   │   │   │市街│歩行者デッ │     │   │   │   │   │  │   │   │  貸衣装屋その他これらに類するサー│   │   │   │地再│キ、階段、エ│     │   │   │   │   │  │   │   │  ビス業を営む店舗        │   │   │   │開発│スカレータ │     │   │   │   │   │  │   │   │二 風営法第二条第一項第四号及び第五│   │   │   │事業│ー、エレベー│     │   │   │   │   │  │   │   │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項│   │   │   │によ│ター等並びに│     │   │   │   │   │  │   │   │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず│   │   │   │り定│これらに設置│     │   │   │   │   │  │   │   │ れかの用に供する建築物      │   │   │   │めら│される屋根、│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │れた│柱、壁その他│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │五千│これらに類す│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │平方│るもの、歩行│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │メー│者の快適性及│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │トル│び安全性を高│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │に満│めるために設│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │たな│ける屋根、ひ│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │い建│さし、落下防│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │築物│止柵その他こ│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │の敷│れらに類する│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │地 │もの、地下鉄│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │で、│駅出入口施 │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │所有│設、バスター│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │権そ│ミナル等の公│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │の他│益上必要な建│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │の権│築物その他こ│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │利に│れらに類する│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │基づ│もの、教会、│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │き、│建築物の出入│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │その│口の上部に位│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │全部│置するひさし│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │を一│の部分並びに│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │の敷│給排気施設の│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │地と│部分を除く。│     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │して│      │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │使用│      │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │する│      │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │場合│      │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │を除│      │     │   │   │   │   │  │   │   │                  │   │   │   │く。│      │     │   │   │   │   │  │   ├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼──┤      ├─────┼───┼───┼───┼───┤  │   │B街区│一 地上三階から地下一階までの床面積│   │   │   │二千│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ の合計のうち、次に掲げる用途に供す│   │   │   │平方│      │     │   │   │   │   │
     │   │   │ る部分の床面積の合計が三百平方メー│   │   │   │メー│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ トル未満の建築物         │   │   │   │トル│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (一) 物品販売業を営む店舗    │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (二) 飲食店           │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (三) 郵便局、銀行の支店、美容院、│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │  貸衣装屋その他これらに類するサー│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │  ビス業を営む店舗        │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │二 風営法第二条第一項第四号及び第五│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ れかの用に供する建築物      │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   ├───┼──────────────────┼───┼───┼───┼──┤      ├─────┼───┼───┼───┼───┤  │   │C街区│一 地上三階から地下一階までの床面積│   │   │   │五千│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ の合計のうち、次に掲げる用途に供す│   │   │   │平方│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ る部分の床面積の合計が六百四十平方│   │   │   │メー│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ メートル未満の建築物       │   │   │   │トル│      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (一) 物品販売業を営む店舗    │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (二) 飲食店           │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ (三) 郵便局、銀行の支店、美容院、│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │  貸衣装屋その他これらに類するサー│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │  ビス業を営む店舗        │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │二 風営法第二条第一項第四号及び第五│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ 号に掲げる風俗営業並びに同条第五項│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ に規定する性風俗関連特殊営業のいず│   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  │   │   │ れかの用に供する建築物      │   │   │   │  │      │     │   │   │   │   │  └───┴───┴──────────────────┴───┴───┴───┴──┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市計画が変更された虎ノ門駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十六号    港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 (港区旅館業法施行条例の一部改正) 第一条 港区旅館業法施行条例(平成二十四年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第四条第八号ニ中「温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)」を「貯湯槽」に改め、同号ニ(1)中「行う」を「行い、ぬめり等の汚れを除去する」に改め、同号ホ中「ろ過器等」を「ろ過器その他の設備(以下「ろ過器等」という。)」に改め、同号ホ(4)ただし書中「塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し」を「区規則で定めるところにより消毒を行い」に改め、同号ヘ中「及びホ」を「からヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。 ヘ 調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、区規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。  第四条第十一号中「手拭い等」を「タオル等」に改める。  第七条第七号ニに次のように加える。 (7) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。 (港区公衆浴場法施行条例の一部改正) 第二条 港区公衆浴場法施行条例(平成二十四年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。  第三条第一項第九号中「温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)」を「貯湯槽」に改め、同号イ中「行う」を「行い、ぬめり等の汚れを除去する」に改め、同項第十号中「ろ過器等」を「ろ過器その他の設備(以下「ろ過器等」という。)」に改め、同号ニただし書中「塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用し」を「区規則で定めるところにより消毒を行い」に改め、同号の次に次の一号を加える。 十の二 調節槽を使用するときは、調節槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、区規則で定めるところにより、定期的に清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。  第三条第一項第十一号中「前二号」を「前三号」に改め、同項第十三号を次のように改める。 十三 タオル、くし等を入浴者に貸与するときは、未使用のもの又は消毒済みのものを貸与すること。  第三条第一項第十三号の次に次の一号を加える。 十三の二 かみそりを入浴者に貸与するときは、未使用のものを貸与することとし、使用済みのものを放置させないこと。  第三条第一項第十四号中「十歳」を「七歳」に改め、同項第三十四号に次のように加える。 ト 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。 (港区旅館業法施行条例の一部改正に伴う経過措置) 2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定により経営の許可を受けている営業の施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、第一条の規定による改正後の港区旅館業法施行条例第七条第七号ニ(7)(第八条第三項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に営業の施設において微小な水粒を発生させる設備を新設し、増設し、又は変更する場合は、この限りでない。 (港区公衆浴場法施行条例の一部改正に伴う経過措置) 3 この条例の施行の際、現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定により経営の許可を受けている営業の施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、第二条の規定による改正後の港区公衆浴場法施行条例第三条第一項第三十四号トの規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に営業の施設において微小な水粒を発生させる設備を新設し、増設し、又は変更する場合は、この限りでない。 (説 明)  旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準等を定めるほか、公衆浴場における混浴制限年齢を改めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十七号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。          「第四章 雑則(第五十三条)  目次中「付則」を               に改める。           付則           」  第五条第二項から第六項までを削る。  第三十八条第二項を削る。  第四十二条第一項第三号中「この号」の下に「及び第四項第一号」を加える。  第三章の次に次の一章を加える。    第四章 雑則 (電磁的記録等) 第五十三条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面の交付又は提出については、当該書面が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面を交付し、又は提出したものとみなす。  一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、当該教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 4 特定教育・保育施設等は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 5 前項に規定する承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。 6 第二項から前項までの規定は、この条例の規定による書面による同意の取得について準用する。この場合において、第二項中「書面の交付又は提出」とあり、及び「書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面による同意」と、「第四項」とあるのは「第六項において準用する第四項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面を交付し、又は提出した」とあるのは「書面による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、第四項中「第二項の規定により記載事項を提供しよう」とあるのは「第六項において準用する第二項の規定により同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」と、第五項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面による同意の取得」と読み替えるものとする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第五十三号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正を踏まえ、電磁的記録等に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十八号    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
     右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項を次のように改める。  この条例において「障害者」とは、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、別表に定める程度の障害又は同表に定める疾病を有するものに限る。)をいう。  一 身体障害者  二 知的障害者  三 精神障害者  四 特殊疾病者  五 脳性麻痺(ひ)又は進行性筋萎縮症を有する者  第六条中「別表第二」を「別表」に改める。  別表第二を削り、別表第一を次のように改める。 別表(第二条、第六条関係)  ┌───────┬───────────────┬─────────┐  │  区  分  │    障害の程度又は疾病   │  月  額   │  ├───────┼───────────────┼─────────┤  │       │ 身体障害者福祉法施行規則( │         │  │       │昭和二十五年厚生省令第十五号)│         │  │       │別表第五号に定める身体障害者 │         │  │身体障害者  │障害程度等級表(以下「障害程 │  一万五千五百円│  │       │度等級表」という。)のうち、 │         │  │       │一級又は二級         │         │  │       ├───────────────┼─────────┤  │       │ 障害程度等級表のうち、三級 │  七千七百五十円│  ├───────┼───────────────┼─────────┤  │       │ 東京都愛の手帳交付要綱(昭 │         │  │       │和四十二年三月二十日四十二民 │         │  │       │児精発第五十八号)別表一知的 │         │  │       │障害(愛の手帳)総合判定基準 │  一万五千五百円│  │知的障害者  │表(以下「総合判定基準表」と │         │  │       │いう。)のうち、一度、二度又 │         │  │       │は三度            │         │  │       ├───────────────┼─────────┤  │       │ 総合判定基準表のうち、四度 │  七千七百五十円│  ├───────┼───────────────┼─────────┤  │       │ 精神保健及び精神障害者福祉 │         │  │       │に関する法律施行令(昭和二十 │         │  │精神障害者  │五年政令第百五十五号)第六条 │  一万五千五百円│  │       │第三項に定める障害等級のうち、│         │  │       │一級             │         │  ├───────┼───────────────┼─────────┤  │特殊疾病者  │区規則で定める疾病      │  一万五千五百円│  ├───────┼───────────────┼─────────┤  │脳性麻痺又は進│               │  一万五千五百円│  │行性筋萎縮症を│               │         │  │有する者   │               │         │  └───────┴───────────────┴─────────┘    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区心身障害者福祉手当条例第二条第一項、第六条及び別表の規定は、令和三年十月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。 (説 明)  心身障害者福祉手当の支給対象を拡充するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第四十三号から議案第四十八号までの六議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第四十三号「港区事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの再発行手数料を徴収することとなったことに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十四号「港区公衆便所条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、土地の無償貸付契約の満了に伴い、当該土地を返還することとなるため、ラグビー場前公衆便所を廃止するものであります。  次に、議案第四十五号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画が変更された虎ノ門駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。  次に、議案第四十六号「港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準等を定めるほか、公衆浴場における混浴制限年齢を改めるものであります。  次に、議案第四十七号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、電磁的記録等に係る規定を整備するものであります。  次に、議案第四十八号「港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、心身障害者福祉手当の支給対象を拡充するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 六案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第四十六号から第四十八号は保健福祉常任委員会に、第四十四号及び第四十五号は建設常任委員会に、第四十三号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第十二から第十四までは、いずれも令和三年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第四十九号 令和三年度港区一般会計補正予算(第四号) 議 案 第五 十号 令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 議 案 第五十一号 令和三年度港区介護保険会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第49号                令和3年度港区一般会計補正予算(第4号)  令和3年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,269,010千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ170,074,222千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213号第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和3年9月9日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款    │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金   │           │   23,661,242│     594,824│   24,256,066│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 国庫負担金    │   14,081,215│     339,115│   14,420,330│
    │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    9,569,479│     255,709│    9,825,188│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金    │           │   10,401,395│     69,063│   10,470,458│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 都負担金     │    3,885,749│      1,221│    3,886,970│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 都補助金     │    5,327,593│     67,842│    5,395,435│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │17 繰 入 金    │           │   23,931,151│     360,699│   24,291,850│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │   23,931,150│     360,699│   24,291,849│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金    │           │    2,420,748│    2,244,424│    4,665,172│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    2,420,748│    2,244,424│    4,665,172│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計        │   166,805,212│    3,269,010│   170,074,222│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款    │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費    │           │   21,749,385│     456,047│   22,205,432│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   17,153,790│     456,047│   17,609,837│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    6,837,505│     15,942│    6,853,447│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 環 境 費     │    1,321,334│     14,923│    1,336,257│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 清 掃 費     │    5,516,171│      1,019│    5,517,190│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   58,671,852│     229,847│   58,901,699│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   15,323,251│      4,310│   15,327,561│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   36,953,636│     225,537│   37,179,173│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 5 衛 生 費    │           │    8,958,801│     768,995│    9,727,796│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    8,958,801│     768,995│    9,727,796│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 6 産業経済費   │           │   14,616,756│     469,763│   15,086,519│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 商 工 費     │   14,616,756│     469,763│   15,086,519│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 7 土 木 費    │           │   20,079,611│     138,900│   20,218,511│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 道路橋りょう費  │    3,787,498│     138,900│    3,926,398│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 教 育 費    │           │   26,467,265│     184,633│   26,651,898│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    4,873,250│     97,654│    4,970,904│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 小学校費     │   12,612,576│     45,625│   12,658,201│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 6 社会教育費    │    2,550,097│     16,435│    2,566,532│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 7 社会体育費    │    1,129,967│     24,919│    1,154,886│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │10 諸支出金    │           │    7,517,540│      4,883│    7,522,423│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 他会計繰出金   │    7,481,209│      4,883│    7,486,092│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │11 予 備 費    │           │    1,000,000│    1,000,000│    2,000,000│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 予 備 費     │    1,000,000│    1,000,000│    2,000,000│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計        │   166,805,212│    3,269,010│   170,074,222│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 繰越明許費補正 ┌────────┬────────┬───────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │    事  業  名    │   金    額   │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費 │高輪地区ワークスタイル改革  │         千円 │ │        │        │(執務環境)         │       31,459   │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費  │区内共通商品券発行支援    │         千円 │ │        │        │               │      376,506   │ └────────┴────────┴───────────────┴────────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正  追  加 ┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │  備    考  │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤          │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │          │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │就学前児童に対す│      │    千円│      │    千円│          │ │る総合的な子育て│   -   │   -   │ 令和4年度 │  6,647  │調査委託が令和4年度│ │支援の検討のため│      │      │      │      │に及ぶため     │ │の調査     │      │      │      │      │          │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │麻布十番一・二丁│      │    千円│ 令和4年度 │    千円│道路整備工事が令和5│ │目道路整備   │   -   │   -   │   ~   │ 200,856  │年度に及ぶため   │ │        │      │      │ 令和5年度 │      │          │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
    │港南小学校仮設校│      │    千円│ 令和4年度 │    千円│仮設校舎の賃借期間が│ │舎賃借     │   -   │   -   │   ~   │ 143,165  │令和9年度に及ぶため│ │        │      │      │ 令和9年度 │      │          │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘  変  更 ┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐ │        │   補  正  前   │   補  正  後   │  備    考  │ │ 事    項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤          │ │        │ 期  間 │ 限 度 額 │ 期  間 │ 限 度 額 │          │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │麻布地区ワークス│ 令和3年度 │    千円│ 令和3年度 │    千円│執務室の改修工事スケ│ │タイル改革(物品)│   ~   │  23,220  │   ~   │  26,597  │ジュールが変更となっ│ │        │ 令和4年度 │      │ 令和4年度 │      │たため       │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │北青山高齢者在宅│      │    千円│ 令和4年度 │    千円│改修工事スケジュール│ │サービスセンター│ 令和4年度 │ 263,561  │   ~   │ 268,794  │が変更となったため │ │改修      │      │      │ 令和5年度 │      │          │ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘             ─────────────────────────── 議案第50号              令和3年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  令和3年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48,275千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,300,536千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年9月9日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 繰 越 金     │           │     100,000│     48,275│      148,275│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     100,000│     48,275│      148,275│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   23,252,261│     48,275│    23,300,536│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 国民健康保険事業 │           │    9,032,726│     48,275│     9,081,001│ │  費納付金     │           │        │        │         │ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 医療給付費分納付金│    6,105,774│      4,282│     6,110,056│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 後期高齢者支援金等│    1,919,271│     24,350│     1,943,621│ │           │  分納付金     │        │        │         │ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 3 介護納付金分納付金│    1,007,681│     19,643│     1,027,324│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   23,252,261│     48,275│    23,300,536│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第51号                令和3年度港区介護保険会計補正予算(第2号)  令和3年度港区の介護保険会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,092,887千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,068,270千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和3年9月9日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 繰 入 金     │           │    2,983,574│      4,883│     2,988,457│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 一般会計繰入金  │    2,968,389│      4,883│     2,973,272│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 繰 越 金     │           │      7,032│    1,088,004│     1,095,036│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │      7,032│    1,088,004│     1,095,036│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   16,975,383│    1,092,887│    18,068,270│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 基金積立金    │           │       498│     643,487│      643,985│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 基金積立金    │       498│     643,487│      643,985│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 諸支出金     │           │      7,032│     449,400│      456,432│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 償還金及び還付金 │      7,031│     449,400│      456,431│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   16,975,383│    1,092,887│    18,068,270│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第四十九号、議案第五十号及び議案第五十一号は、いずれも令和三年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  区は、今年度に入り、三度の補正予算を編成するとともに、過去最大の十億円を計上した予備費を積極的に活用し、新型コロナウイルス感染症対策を優先的に取り組んでまいりました。  ワクチンについては、全区民の八五%の接種を目指して進めています。今後も、日々刻々と変化する感染拡大の状況を的確に捉え、区独自の支援や対策を強化してまいります。  それでは、補正予算の内容について御説明いたします。  まず、議案第四十九号、令和三年度港区一般会計補正予算(第四号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、三十二億六千九百一万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千七百億七千四百二十二万二千円となります。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額しております。繰越明許費につきましては、区内共通商品券発行支援など二件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。  債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為の追加が三件、変更が二件です。麻布十番一・二丁目道路整備など三件について期間・限度額を追加し、北青山高齢者在宅サービスセンター改修など二件について期間・限度額を変更するものです。  次に、議案第五十号、令和三年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、四千八百二十七万五千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十三億五十三万六千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額しております。  次に、議案第五十一号、令和三年度港区介護保険会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、十億九千二百八十八万七千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百八十億六千八百二十七万円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金及び繰越金を増額しております。  今回の補正予算における事業について、新型コロナウイルス感染症対策に関する取組を中心に、二つの柱に沿って御説明いたします。  一つ目の柱は、さらなる感染拡大から区民の生命と健康を守る取組です。  まず一点目は、新型コロナウイルスワクチン接種です。区民へのさらなる接種率向上を図るため、本年十二月末までみなとパーク芝浦を接種会場として運営する体制を確保します。  二点目は、感染症患者の増加に対応するための体制強化です。感染症患者の急激な増加に対応するため、入院医療費の公費負担に対応するとともに、民間車両を活用した医療機関への搬送体制を強化します。  二つ目の柱は、区民生活の支援と区内経済の回復のための取組です。  一点目は、区内共通商品券発行支援です。消費喚起と区民生活の支援を兼ねた商店街振興施策として、初めての電子商品券も含めた過去最大となる総額十五億円のプレミアム付き区内共通商品券の発行を支援します。八月に発行した総額十億円のプレミアム付き区内共通商品券、十月以降に実施するキャッシュレス還元地域応援キャンペーンと併せ、引き続き、切れ目のない経済活動の支援に取り組んでまいります。  二点目は、チャレンジ商店街店舗応援事業です。感染症の影響を受けた区内商店街店舗の継続的な商業活動を支援するため、新たにキャッシュレス決済の導入や空気清浄機の設置など、店内の感染症対策に加え、テレワーク専用席の設置に係るWi-Fi工事などの経費を補助します。  こうした感染症に関する取組のほか、精神障害者が住み慣れた地域で自立して安定した生活を送れるよう、経済的支援として、心身障害者福祉手当の支給対象に精神障害者を加えます。また、児童相談所設置市として、港区ならではの就学前児童に対する総合的な子育て支援策を検討するため、大規模なアンケート調査を行います。さらに、郷土意識の醸成と文化財保護の重要性を周知し、区の持つ歴史的魅力を発信するため、高輪築堤のジオラマ模型を製作するとともに、現場調査に係る支援を強化します。  新型コロナウイルス感染症の影響はますます拡大しており、区民生活や地域経済は厳しさを増しています。区は、感染症から区民の生命と健康を守るため、全庁挙げてワクチン接種の円滑かつ確実な実施を最優先に進めるとともに、引き続き、感染拡大防止対策と区民生活や地域経済への支援へ積極的に取り組んでまいります。  以上、簡単ではありますが、令和三年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 三案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 三案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第四十九号から第五十一号は、総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第十五から第十八までは、いずれも令和二年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第五十二号 令和二年度港区一般会計歳入歳出決算 議 案 第五十三号 令和二年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 議 案 第五十四号 令和二年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 議 案 第五十五号 令和二年度港区介護保険会計歳入歳出決算 (参 考)             ───────────────────────────                 令和2年度港区各会計歳入歳出決算 1 議案第52号 令和2年度港区一般会計歳入歳出決算 2 議案第53号 令和2年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 3 議案第54号 令和2年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 4 議案第55号 令和2年度港区介護保険会計歳入歳出決算  上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。   令和3年9月9日                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                        令和2年度                    港区一般会計歳入歳出決算書  港区一般会計 歳入    (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。           (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│ │      │     │        │        │        │       │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 特別区税│     │ 82,263,227,000│ 85,490,907,412│ 82,850,638,427│  190,004,404│ 2,472,243,243│  587,411,427│ │      │     │        │        │  (21,978,662)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 特別区民│ 77,639,293,000│ 80,882,201,276│ 78,252,981,265│  188,916,612│ 2,462,109,823│  613,688,265│ │      │ 税   │        │        │  (21,806,424)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 軽自動車│   72,946,000│   89,275,970│   78,226,859│   1,087,792│  10,133,419│   5,280,859│ │      │ 税   │        │        │    (172,100)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 特別区た│  4,547,216,000│  4,517,755,716│  4,517,755,853│       0│       1│△ 29,460,147│ │      │ ばこ税 │        │        │      (138)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │4 入 湯 税│    3,772,000│    1,674,450│    1,674,450│       0│       0│△  2,097,550│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 地方譲与│     │   456,767,000│   451,222,000│   451,222,000│       0│       0│△  5,545,000│ │  税   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 自動車重│   314,000,000│   320,647,000│   320,647,000│       0│       0│   6,647,000│ │      │ 量譲与税│        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 地方揮発│   122,400,000│   110,209,000│   110,209,000│       0│       0│△ 12,191,000│ │      │ 油譲与税│        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 地方道路│      1,000│        0│        0│       0│       0│△    1,000│ │      │ 譲与税 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │4 森林環境│   20,366,000│   20,366,000│   20,366,000│       0│       0│       0│ │      │ 譲与税 │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 利子割交│     │   250,000,000│   230,069,000│   230,069,000│       0│       0│△ 19,931,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 利子割交│   250,000,000│   230,069,000│   230,069,000│       0│       0│△ 19,931,000│ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 配当割交│     │  1,020,000,000│  1,117,296,000│  1,117,296,000│       0│       0│  97,296,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 配当割交│  1,020,000,000│  1,117,296,000│  1,117,296,000│       0│       0│  97,296,000│ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 株式等譲│     │   744,000,000│  1,310,856,000│  1,310,856,000│       0│       0│  566,856,000│ │  渡所得割│     │        │        │        │       │       │       │ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │       │
    │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 株式等譲│   744,000,000│  1,310,856,000│  1,310,856,000│       0│       0│  566,856,000│ │      │ 渡所得割│        │        │        │       │       │       │ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 地方消費│     │ 12,724,000,000│ 12,461,512,000│ 12,461,512,000│       0│       0│△ 262,488,000│ │  税交付金│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 地方消費│ 12,724,000,000│ 12,461,512,000│ 12,461,512,000│       0│       0│△ 262,488,000│ │      │ 税交付金│        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 交通安全│     │   36,000,000│   41,798,000│   41,798,000│       0│       0│   5,798,000│ │  対策特別│     │        │        │        │       │       │       │ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 交通安全│   36,000,000│   41,798,000│   41,798,000│       0│       0│   5,798,000│ │      │ 対策特別│        │        │        │       │       │       │ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 環境性能│     │   80,000,000│   80,239,016│   80,239,016│       0│       0│    239,016│ │  割交付金│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 環境性能│   80,000,000│   80,239,016│   80,239,016│       0│       0│    239,016│ │      │ 割交付金│        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 地方特例│     │   97,444,000│   97,444,000│   97,444,000│       0│       0│       0│ │  交付金 │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 地方特例│   97,444,000│   97,444,000│   97,444,000│       0│       0│       0│ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │10 特別区交│     │  1,500,001,000│  2,756,308,000│  2,756,308,000│       0│       0│ 1,256,307,000│ │  付金  │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 特別区財│  1,500,001,000│  2,756,308,000│  2,756,308,000│       0│       0│ 1,256,307,000│ │      │ 政調整交│        │        │        │       │       │       │ │      │ 付金  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │11 分担金及│     │  1,160,281,000│  1,157,099,805│  1,130,910,752│   2,246,583│  23,945,470│△ 29,370,248│ │  び負担金│     │        │        │     (3,000)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 負 担 金│  1,160,281,000│  1,157,099,805│  1,130,910,752│   2,246,583│  23,945,470│△ 29,370,248│ │      │     │        │        │     (3,000)│       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │12 使用料及│     │  9,050,356,000│  8,940,260,381│  8,883,404,575│   6,886,203│  49,969,603│△ 166,951,425│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 使 用 料│  8,207,861,000│  8,220,889,103│  8,164,056,697│   6,865,403│  49,967,003│△ 43,804,303│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 手 数 料│   842,495,000│   719,371,278│   719,347,878│    20,800│     2,600│△ 123,147,122│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出│     │ 43,123,184,204│ 42,929,839,846│ 42,929,839,846│       0│       0│△ 193,344,358│ │  金   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 国庫負担│ 11,277,828,000│ 11,232,676,678│ 11,232,676,678│       0│       0│△ 45,151,322│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 国庫補助│ 31,835,079,204│ 31,687,026,260│ 31,687,026,260│       0│       0│△ 148,052,944│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 国庫委託│   10,277,000│   10,136,908│   10,136,908│       0│       0│△   140,092│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金│     │ 11,226,352,000│ 11,710,451,420│ 11,710,451,420│       0│       0│  484,099,420│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 都負担金│  3,564,505,000│  3,539,840,839│  3,539,840,839│       0│       0│△ 24,664,161│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 都補助金│  6,626,875,000│  7,149,363,704│  7,149,363,704│       0│       0│  522,488,704│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 都委託金│  1,034,972,000│  1,021,246,877│  1,021,246,877│       0│       0│△ 13,725,123│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │15 財産収入│     │  1,961,731,000│  1,966,325,290│  1,966,275,290│       0│    50,000│   4,544,290│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 財産運用│   526,516,000│   530,922,390│   530,872,390│       0│    50,000│   4,356,390│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 財産売払│  1,435,215,000│  1,435,402,900│  1,435,402,900│       0│       0│    187,900│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │16 寄 附 金│     │   880,329,000│   850,644,144│   850,644,144│       0│       0│△ 29,684,856│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 寄 附 金│   880,329,000│   850,644,144│   850,644,144│       0│       0│△ 29,684,856│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │17 繰 入 金│     │  8,679,526,000│  7,718,703,881│  7,718,703,881│       0│       0│△ 960,822,119│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 基金繰入│  8,679,524,000│  7,718,702,000│  7,718,702,000│       0│       0│△ 960,822,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 特別会計│      2,000│      1,881│      1,881│       0│       0│△     119│ │      │ 繰入金 │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰 越 金│     │  4,530,310,856│  4,530,311,204│  4,530,311,204│       0│       0│      348│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 越 金│  4,530,310,856│  4,530,311,204│  4,530,311,204│       0│       0│      348│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸 収 入│     │  3,252,944,000│  4,079,945,582│  3,284,542,826│  53,609,496│  741,917,174│  31,598,826│ │      │     │        │        │    (123,914)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 延滞金、│   127,983,000│   114,263,712│   114,387,626│       0│       0│△ 13,595,374│ │      │ 加算金及│        │        │    (123,914)│       │       │       │
    │      │ び過料 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 特別区預│    1,127,000│     345,134│     345,134│       0│       0│△   781,866│ │      │ 金利子 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 貸付金元│   505,498,000│   593,776,330│   510,584,737│   6,418,000│  76,773,593│   5,086,737│ │      │ 利収入 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │4 受託事業│   477,831,000│   555,248,863│   555,248,863│       0│       0│  77,417,863│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │5 収益事業│   241,097,000│   227,498,502│   227,498,502│       0│       0│△ 13,598,498│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │6 物品売払│    7,500,000│    7,619,700│    7,619,700│       0│       0│    119,700│ │      │ 代金  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │7 雑 入 │  1,891,908,000│  2,581,193,341│  1,868,858,264│  47,191,496│  665,143,581│△ 23,049,736│ │      │     │        │        │        │       │       │       │ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │   歳 入 合 計   │ 183,036,453,060│ 187,921,232,981│ 184,402,466,381│  252,746,686│ 3,288,125,490│ 1,366,013,321│ │            │        │        │  (22,105,576)│       │       │       │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘  港区一般会計 歳出                                              (単位:円) ┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │     │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 議 会 費│     │     709,629,000│     694,864,786│        0│  14,764,214│  14,764,214│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 区議会費│     709,629,000│     694,864,786│        0│  14,764,214│  14,764,214│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 総 務 費│     │   55,435,593,000│   52,616,158,072│   637,651,836│ 2,181,783,092│ 2,819,434,928│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理│   51,161,587,000│   48,645,784,812│   636,788,836│ 1,879,013,352│ 2,515,802,188│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 徴 税 費│    1,203,647,000│    1,099,902,420│     863,000│  102,881,580│  103,744,580│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 戸籍住民│          │          │        │       │       │ │      │ 基本台帳│    1,522,920,000│    1,444,284,296│        0│  78,635,704│  78,635,704│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 選 挙 費│     274,425,000│     266,386,403│        0│   8,038,597│   8,038,597│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 統計調査│     217,568,000│     209,996,711│        0│   7,571,289│   7,571,289│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 区民施設│     980,535,000│     882,961,058│        0│  97,573,942│  97,573,942│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 監査委員│     74,911,000│     66,842,372│        0│   8,068,628│   8,068,628│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 環境清掃│     │    6,230,158,000│    6,101,055,412│        0│  129,102,588│  129,102,588│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 環 境 費│    1,287,098,000│    1,223,076,979│        0│  64,021,021│  64,021,021│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 清 掃 費│    4,943,060,000│    4,877,978,433│        0│  65,081,567│  65,081,567│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 民 生 費│     │   58,915,129,000│   55,648,422,443│   719,089,510│ 2,547,617,047│ 3,266,706,557│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 社会福祉│   16,054,312,000│   14,116,389,571│   711,261,510│ 1,226,660,919│ 1,937,922,429│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 児童福祉│   37,118,724,000│   36,134,239,081│    7,828,000│  976,656,919│  984,484,919│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 生活保護│    5,663,787,000│    5,319,623,421│        0│  344,163,579│  344,163,579│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 国民年金│     78,306,000│     78,170,370│        0│    135,630│    135,630│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 衛 生 費│     │    6,403,198,000│    5,638,528,669│   139,340,000│  625,329,331│  764,669,331│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 保健衛生│    6,403,198,000│    5,638,528,669│   139,340,000│  625,329,331│  764,669,331│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 産業経済│     │    8,103,344,060│    5,968,451,820│   444,366,715│ 1,690,525,525│ 2,134,892,240│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 商 工 費│    8,103,344,060│    5,968,451,820│   444,366,715│ 1,690,525,525│ 2,134,892,240│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │7 土 木 費│     │   17,408,696,000│   16,575,031,328│        0│  833,664,672│  833,664,672│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 土木管理│    2,376,900,000│    2,165,467,017│        0│  211,432,983│  211,432,983│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 道路橋り│    2,871,556,000│    2,496,074,205│        0│  375,481,795│  375,481,795│ │      │ ょう費 │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 河 川 費│     45,591,000│     40,831,278│        0│   4,759,722│   4,759,722│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 公 園 費│    1,545,704,000│    1,480,389,943│        0│  65,314,057│  65,314,057│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 都市計画│    6,620,584,000│    6,514,608,824│        0│  105,975,176│  105,975,176│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │
    │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 住 宅 費│    3,131,785,000│    3,107,047,529│        0│  24,737,471│  24,737,471│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 建 築 費│     816,576,000│     770,612,532│        0│  45,963,468│  45,963,468│ │      │     │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │8 教 育 費│     │   20,451,046,000│   19,202,252,806│   402,292,395│  846,500,799│ 1,248,793,194│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 教育総務│    7,540,653,000│    7,316,473,910│    3,693,360│  220,485,730│  224,179,090│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 小学校費│    6,051,504,000│    5,473,239,760│   373,062,865│  205,201,375│  578,264,240│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 中学校費│    2,395,767,000│    2,226,801,368│   25,536,170│  143,429,462│  168,965,632│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 校外施設│     110,855,000│     82,253,057│        0│  28,601,943│  28,601,943│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 幼稚園費│     891,718,000│     868,101,605│        0│  23,616,395│  23,616,395│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 社会教育│    2,433,713,000│    2,333,381,608│        0│  100,331,392│  100,331,392│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 社会体育│    1,026,836,000│     902,001,498│        0│  124,834,502│  124,834,502│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │9 公 債 費│     │     189,786,000│     188,508,408│        0│   1,277,592│   1,277,592│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 公 債 費│     189,786,000│     188,508,408│        0│   1,277,592│   1,277,592│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │10 諸支出金│     │    8,901,627,000│    8,481,967,481│        0│  419,659,519│  419,659,519│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 財政積立│    1,883,170,000│    1,877,754,964│        0│   5,415,036│   5,415,036│ │      │ 金   │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 他会計繰│    7,018,457,000│    6,604,212,517│        0│  414,244,483│  414,244,483│ │      │ 出金  │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │11 予 備 費│     │     288,247,000│          0│        0│  288,247,000│  288,247,000│ │      │     │(議決額 700,000,000)│(充用額 411,753,000)│        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費│     288,247,000│          0│        0│  288,247,000│  288,247,000│ │      │     │(議決額 700,000,000)│(充用額 411,753,000)│        │       │       │ ├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │   183,036,453,060│   171,115,241,225│  2,342,740,456│ 9,578,471,379│11,921,211,835│ └────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                  歳入歳出差引残額   13,287,225,156円                   うち基金繰入額   5,603,226,350円             ───────────────────────────                        令和2年度                 港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算書  港区国民健康保険事業会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。       (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│ │      │     │        │        │        │       │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 国民健康│     │  7,414,609,000│ 10,349,143,077│  7,432,249,802│ 1,017,862,908│ 1,940,884,611│  17,640,802│ │  保険料 │     │        │        │  (41,854,244)│       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 国民健康│  7,414,609,000│ 10,349,143,077│  7,432,249,802│ 1,017,862,908│ 1,940,884,611│  17,640,802│ │      │ 保険料 │        │        │  (41,854,244)│       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 一部負担│     │      4,000│        0│        0│       0│       0│△    4,000│ │  金   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 一部負担│      4,000│        0│        0│       0│       0│△    4,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 使用料及│     │     122,000│     86,400│     86,400│       0│       0│△   35,600│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 手 数 料│     122,000│     86,400│     86,400│       0│       0│△   35,600│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 国庫支出│     │   222,699,000│   250,697,000│   250,697,000│       0│       0│  27,998,000│ │  金   │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 国庫補助│   222,699,000│   250,697,000│   250,697,000│       0│       0│  27,998,000│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 都支出金│     │ 13,008,618,000│ 12,881,772,771│ 12,881,772,771│       0│       0│△ 126,845,229│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 都補助金│ 13,008,618,000│ 12,881,772,771│ 12,881,772,771│       0│       0│△ 126,845,229│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 繰 入 金│     │  1,850,079,000│  1,850,079,000│  1,850,079,000│       0│       0│       0│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 入 金│  1,850,079,000│  1,850,079,000│  1,850,079,000│       0│       0│       0│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 繰 越 金│     │  1,347,178,000│  1,347,178,130│  1,347,178,130│       0│       0│      130│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 越 金│  1,347,178,000│  1,347,178,130│  1,347,178,130│       0│       0│      130│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 諸 収 入│     │   12,647,000│   46,182,379│   29,939,984│   1,318,764│  14,923,631│  17,292,984│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 延滞金、│      5,000│     41,981│     41,981│       0│       0│    36,981│ │      │ 加算金及│        │        │        │       │       │       │ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 預金利子│     118,000│     22,677│     22,677│       0│       0│△   95,323│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 雑  入│   12,524,000│   46,117,721│   29,875,326│   1,318,764│  14,923,631│  17,351,326│
    ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │   歳 入 合 計   │ 23,855,956,000│ 26,725,138,757│ 23,792,003,087│ 1,019,181,672│ 1,955,808,242│△ 63,952,913│ │            │        │        │  (41,854,244)│       │       │       │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘  港区国民健康保険事業会計 歳出                                        (単位:円) ┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │   項   │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │      │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│      │     556,343,000│     500,057,358│        0│  56,285,642│  56,285,642│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理費│     490,462,000│     438,844,205│        0│  51,617,795│  51,617,795│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 徴 収 費 │     65,881,000│     61,213,153│        0│   4,667,847│   4,667,847│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 保険給付│      │   13,457,261,000│   12,575,619,476│        0│  881,641,524│  881,641,524│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 療養諸費 │   11,781,565,000│   10,981,733,091│        0│  799,831,909│  799,831,909│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 高額療養費│    1,471,547,000│    1,435,443,786│        0│  36,103,214│  36,103,214│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 移 送 費 │       400,000│          0│        0│    400,000│    400,000│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 出産育児諸│     127,351,000│     126,815,302│        0│    535,698│    535,698│ │      │ 費    │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │5 葬 祭 費 │     16,030,000│     13,090,000│        0│   2,940,000│   2,940,000│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │6 結核・精神│     13,614,000│     12,558,075│        0│   1,055,925│   1,055,925│ │      │ 医療給付金│          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │7 傷病手当金│     46,754,000│      5,979,222│        0│  40,774,778│  40,774,778│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 国民健康│      │    9,103,761,000│    9,103,759,456│        0│     1,544│     1,544│ │  保険事業│      │          │          │        │       │       │ │  費納付金│      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 医療給付費│    6,251,689,000│    6,251,688,978│        0│      22│      22│ │      │ 分納付金 │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 後期高齢者│    1,937,312,000│    1,937,311,411│        0│      589│      589│ │      │ 支援金等分│          │          │        │       │       │ │      │ 納付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 介護納付金│     914,760,000│     914,759,067│        0│      933│      933│ │      │ 分納付金 │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 共同事業│      │        2,000│        1,575│        0│      425│      425│ │  拠出金 │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 共同事業拠│        2,000│        1,575│        0│      425│      425│ │      │ 出金   │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 保健事業│      │     195,893,000│     139,302,776│        0│  56,590,224│  56,590,224│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 特定健康診│     186,953,000│     131,931,916│        0│  55,021,084│  55,021,084│ │      │ 査等事業費│          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 保健事業費│      8,940,000│      7,370,860│        0│   1,569,140│   1,569,140│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 諸支出金│      │     472,361,000│     363,421,283│        0│  108,939,717│  108,939,717│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及び│     472,360,000│     363,421,283│        0│  108,938,717│  108,938,717│ │      │ 還付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 公 債 費 │        1,000│          0│        0│     1,000│     1,000│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │7 予 備 費│      │     70,335,000│          0│        0│  70,335,000│  70,335,000│ │      │      │(議決額 100,000,000)│ (充用額29,665,000)│        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費 │     70,335,000│          0│        0│  70,335,000│  70,335,000│ │      │      │(議決額 100,000,000)│ (充用額29,665,000)│        │       │       │ ├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計    │   23,855,956,000│   22,682,161,924│        0│ 1,173,794,076│ 1,173,794,076│ └─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額   1,109,841,163円                  うち基金繰入額         0円             ───────────────────────────                        令和2年度                 港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算書  港区後期高齢者医療会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。        (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│ │      │     │        │        │        │       │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 後期高齢│     │  3,514,437,000│  3,639,148,500│  3,530,731,300│  26,891,600│  85,870,900│  16,294,300│ │  者医療保│     │        │        │   (4,345,300)│       │       │       │ │  険料  │     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 後期高齢│  3,514,437,000│  3,639,148,500│  3,530,731,300│  26,891,600│  85,870,900│  16,294,300│ │      │ 者医療保│        │        │   (4,345,300)│       │       │       │ │      │ 険料  │        │        │        │       │       │       │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 使用料及│     │      1,000│      3,000│      3,000│       0│       0│     2,000│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 手 数 料│      1,000│      3,000│      3,000│       0│       0│     2,000│
    ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 繰 入 金│     │  1,985,170,000│  1,982,509,197│  1,982,509,197│       0│       0│△  2,660,803│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 入 金│  1,985,170,000│  1,982,509,197│  1,982,509,197│       0│       0│△  2,660,803│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 繰 越 金│     │   76,209,000│   76,209,220│   76,209,220│       0│       0│      220│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 繰 越 金│   76,209,000│   76,209,220│   76,209,220│       0│       0│      220│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 諸 収 入│     │   121,246,000│   108,130,323│   108,130,323│       0│       0│△ 13,115,677│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │1 延滞金及│      2,000│        0│        0│       0│       0│△    2,000│ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │2 償還金及│    5,180,000│    2,033,200│    2,033,200│       0│       0│△  3,146,800│ │      │ び還付金│        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │3 預金利子│     30,000│      9,306│      9,306│       0│       0│△   20,694│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │4 受託事業│   113,074,000│   101,020,910│   101,020,910│       0│       0│△ 12,053,090│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │       │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │      │5 雑  入│    2,960,000│    5,066,907│    5,066,907│       0│       0│   2,106,907│ │      │     │        │        │        │       │       │       │ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │   歳 入 合 計   │  5,697,063,000│  5,806,000,240│  5,697,583,040│  26,891,600│  85,870,900│    520,040│ │            │        │        │   (4,345,300)│       │       │       │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘  港区後期高齢者医療会計 歳出                                        (単位:円) ┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │  項  │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │     │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│     │     198,243,000│     190,422,497│        0│   7,820,503│   7,820,503│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理│     198,243,000│     190,422,497│        0│   7,820,503│   7,820,503│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 広域連合│     │    5,251,945,000│    5,251,556,364│        0│    388,636│    388,636│ │  負担金 │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 広域連合│    5,251,945,000│    5,251,556,364│        0│    388,636│    388,636│ │      │ 負担金 │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 保険給付│     │     84,140,000│     74,790,137│        0│   9,349,863│   9,349,863│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 葬 祭 費│     84,140,000│     74,790,137│        0│   9,349,863│   9,349,863│ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 保健事業│     │     107,555,000│     95,064,240│        0│  12,490,760│  12,490,760│ │  費   │     │          │          │        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 保健事業│     107,555,000│     95,064,240│        0│  12,490,760│  12,490,760│ │      │ 費   │          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 諸支出金│     │      5,427,000│      5,412,000│        0│    15,000│    15,000│ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及│      5,427,000│      5,412,000│        0│    15,000│    15,000│ │      │ び還付金│          │          │        │       │       │ ├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │6 予 備 費│     │     49,753,000│          0│        0│  49,753,000│  49,753,000│ │      │     │ (議決額 50,000,000)│ (充用額  247,000)│        │       │       │ │      ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 予 備 費│     49,753,000│          0│        0│  49,753,000│  49,753,000│ │      │     │ (議決額 50,000,000)│ (充用額  247,000)│        │       │       │ ├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │    5,697,063,000│    5,617,245,238│        0│  79,817,762│  79,817,762│ └────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額     80,337,802円                  うち基金繰入額         0円             ───────────────────────────                        令和2年度                   港区介護保険会計歳入歳出決算書  港区介護保険会計 歳入  (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金  2 △印は収入減を示す。           (単位:円) ┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ │   款   │  項  │  予算現額  │  調 定 額  │  収入済額  │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │ │      │     │        │        │        │       │       │ 済額との比較  │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │1 介護保険│     │  4,021,493,000│  4,237,375,370│  4,044,399,438│  57,804,121│  140,945,886│   22,906,438│ │  料   │     │        │        │   (5,774,075)│       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 介護保険│  4,021,493,000│  4,237,375,370│  4,044,399,438│  57,804,121│  140,945,886│   22,906,438│ │      │ 料   │        │        │   (5,774,075)│       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │2 使用料及│     │      1,000│      2,400│      2,400│       0│       0│      1,400│ │  び手数料│     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 手 数 料│      1,000│      2,400│      2,400│       0│       0│      1,400│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │3 国庫支出│     │  3,630,326,000│  3,683,300,298│  3,683,300,298│       0│       0│   52,974,298│ │  金   │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 国庫負担│  2,963,936,000│  2,963,937,010│  2,963,937,010│       0│       0│      1,010│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 国庫補助│   666,390,000│   719,363,288│   719,363,288│       0│       0│   52,973,288│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │4 支払基金│     │  4,646,557,000│  4,109,468,636│  4,109,468,636│       0│       0│ △ 537,088,364│
    │  交付金 │     │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 支払基金│  4,646,557,000│  4,109,468,636│  4,109,468,636│       0│       0│ △ 537,088,364│ │      │ 交付金 │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │5 都支出金│     │  2,585,889,000│  2,339,665,592│  2,339,665,592│       0│       0│ △ 246,223,408│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 都負担金│  2,447,714,000│  2,203,977,722│  2,203,977,722│       0│       0│ △ 243,736,278│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 都補助金│   138,175,000│   135,687,870│   135,687,870│       0│       0│ △  2,487,130│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │6 財産収入│     │     244,000│     243,417│     243,417│       0│       0│ △     583│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 財産運用│     244,000│     243,417│     243,417│       0│       0│ △     583│ │      │ 収入  │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │7 寄 附 金│     │      1,000│        0│        0│       0│       0│ △    1,000│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 寄 附 金│      1,000│        0│        0│       0│       0│ △    1,000│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │8 繰 入 金│     │  3,448,579,000│  3,036,995,320│  3,036,995,320│       0│       0│ △ 411,583,680│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 一般会計│  3,183,208,000│  2,771,624,320│  2,771,624,320│       0│       0│ △ 411,583,680│ │      │ 繰入金 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 基金繰入│   265,371,000│   265,371,000│   265,371,000│       0│       0│        0│ │      │ 金   │        │        │        │       │       │        │ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │9 繰 越 金│     │   371,347,000│   371,347,120│   371,347,120│       0│       0│       120│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 繰 越 金│   371,347,000│   371,347,120│   371,347,120│       0│       0│       120│ ├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │10 諸 収 入│     │     91,000│     55,596│     55,596│       0│       0│ △   35,404│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │1 延滞金、│      3,000│        0│        0│       0│       0│ △    3,000│ │      │ 加算金及│        │        │        │       │       │        │ │      │ び過料 │        │        │        │       │       │        │ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │2 預金利子│     85,000│     31,154│     31,154│       0│       0│ △   53,846│ │      ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │      │3 雑  入│      3,000│     24,442│     24,442│       0│       0│     21,442│ ├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┤ │   歳 入 合 計   │ 18,704,528,000│ 17,778,453,749│ 17,585,477,817│  57,804,121│  140,945,886│ △1,119,050,183│ │            │        │        │   (5,774,075)│       │       │        │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┘  港区介護保険会計 歳出                                            (単位:円) ┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐ │   款   │   項   │  予 算 現 額  │  支 出 済 額  │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│ │      │      │          │          │        │       │済額との比較 │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │1 総 務 費│      │     838,506,000│     699,939,087│        0│  138,566,913│  138,566,913│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 総務管理費│     838,506,000│     699,939,087│        0│  138,566,913│  138,566,913│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │2 保険給付│      │   16,436,043,000│   14,547,340,393│        0│ 1,888,702,607│ 1,888,702,607│ │  費   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 介護サービ│   16,436,043,000│   14,547,340,393│        0│ 1,888,702,607│ 1,888,702,607│ │      │ ス等諸費 │          │          │        │       │       │ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │3 地域支援│      │     950,254,000│     773,240,293│        0│  177,013,707│  177,013,707│ │  事業費 │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 介護予防・│     513,639,000│     385,652,981│        0│  127,986,019│  127,986,019│ │      │ 生活支援サ│          │          │        │       │       │ │      │ ービス事業│          │          │        │       │       │ │      │ 費    │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 一般介護予│     148,091,000│     111,673,556│        0│  36,417,444│  36,417,444│ │      │ 防事業費 │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │3 包括的支援│     287,303,000│     275,086,642│        0│  12,216,358│  12,216,358│ │      │ 事業・任意│          │          │        │       │       │ │      │ 事業費  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │4 その他諸費│      1,221,000│       827,114│        0│    393,886│    393,886│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │4 基金積立│      │     450,400,000│     450,399,417│        0│      583│      583│ │  金   │      │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 基金積立金│     450,400,000│     450,399,417│        0│      583│      583│ ├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │5 諸支出金│      │     29,325,000│     19,522,362│        0│   9,802,638│   9,802,638│ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │1 償還金及び│     29,323,000│     19,520,481│        0│   9,802,519│   9,802,519│ │      │ 還付金  │          │          │        │       │       │ │      ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │      │2 一般会計繰│        2,000│        1,881│        0│      119│      119│ │      │ 出金   │          │          │        │       │       │ ├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤ │   歳 出 合 計   │   18,704,528,000│   16,490,441,552│        0│ 2,214,086,448│ 2,214,086,448│ └─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘                 歳入歳出差引残額   1,095,036,265円                  うち基金繰入額         0円             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第五十二号から議案第五十五号までは、いずれも令和二年度決算に関する議案ですので、一括して御説明いたします。  まず、議案第五十二号「令和二年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明の前に、区の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する取組と重点施策について御説明いたします。
     令和二年度、区は、新型コロナウイルス感染症から区民の生命と健康を守るとともに、区民生活と地域経済を支えるため、一般会計において総額四百二十九億円に上る八度の補正予算を編成し、いち早く感染症対策や区独自の支援に取り組んでまいりました。  現在も、接種率の向上を最優先に、地域一丸となってワクチン接種を進めるなど、感染症対策に全力で取り組んでおります。  今後も、感染拡大の状況や区民の暮らし、社会の変化を的確に捉え、機動的かつ迅速に感染症対策を進めてまいります。  こうした感染症対策へ積極的に取り組みながらも、港区子ども家庭総合支援センターの開設に向けた準備を確実に進めるなど、令和二年度予算編成方針で掲げた重点施策である、子どもを地域社会で健やかに育むための取組、安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組、まちがにぎわい輝くための取組に関する施策を力強く推進してまいりました。  それでは、その成果であります決算の概要について、御説明いたします。  令和二年度における収支状況は、歳入決算額千八百四十四億二百四十六万六千三百八十一円に対し、歳出決算額は千七百十一億一千五百二十四万一千二百二十五円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、百三十二億八千七百二十二万五千百五十六円となっています。  形式収支から、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、百十二億六百四十五万二千七百円で、前年度に比べ、率にして二六・一%の増加となっています。  普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、一一・三%、実質単年度収支は、感染症対策に財政調整基金を活用し、積極的に取り組んだことから、十八億一千百三十九万二千円の赤字となっております。  経常収支比率は、前年度と比較して四・五ポイント増加し、七四・六%となりました。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。  一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較しますと、歳入決算額は、率にして、一六・〇%増加しました。この主な要因は、感染症対策に係る国庫支出金、都支出金などの増加によるものです。歳入の根幹を成す特別区民税は、前年度に比べ、額にして十八億二百六十七万円余、率にして二・三%減少しました。  歳出決算額は、率にして一四・一%増加しました。この主な要因は、総務費において、特別定額給付金の給付などにより、衛生費において新型コロナウイルス感染症対策などの取組により、産業経済費において、特別融資あっせんの実施などにより、それぞれ増加したことによるものです。  次に、令和二年度における主要施策の成果について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応における六つの取組を中心に御説明いたします。  一つ目は、感染症拡大初期に迅速に対応した取組です。  区は、全ての区有施設における感染症対策を徹底するため、これまでの備蓄に加え、入手が困難であったサージカルマスクを感染拡大の初期に百万枚購入するとともに、非接触型の体温計等を区有施設へ配備しました。  また、感染拡大に備えるため、区民の生命と健康を守る拠点であるみなと保健所の職員体制をいち早く強化しました。  さらに、PCR検査では、みなと保健所検査センターを設置して保健所内で検体を採取し、民間検査機関も活用して、迅速に結果が判明するよう検査体制を強化し、感染者の早期発見と適切な療養につなげました。  二つ目は、感染症から区民の生命と健康を守る取組です。  区は、子どもや障害者を感染症から守るとともに、保護者等が感染した場合に安心して治療に専念できるよう、子どもや障害者向けに宿泊施設の客室を借り上げ、専門のスタッフが二十四時間常駐する体制を整備しました。  また、感染拡大による高齢者世帯の外出への不安を解消し、日常生活を支援するため、食料品や生活雑貨の買物代行を実施しました。  さらに、感染症の重症化リスクが高い高齢者や障害者が利用する高齢者・障害者施設等の要請に応じて利用者等へのPCR検査を支援しました。  三つ目は、感染症の影響を受けている区民生活や事業者を支援する取組です。  まず、区民生活を支援するため、国の制度を活用し、五月から区民一人当たり十万円の特別定額給付金を、六月からは対象児童一人当たり一万円の子育て世帯への臨時特別給付金を迅速に給付しました。  また、経済的な影響が大きいひとり親家庭等を支援するため、一世帯当たり五万円の給付と、二人目以降の児童と収入が減少した世帯への追加の給付を行う、国のひとり親世帯臨時特別給付金を速やかに給付するとともに、利用者の声に応え、栄養バランスの取れた夕食を提供いたしました。  さらに、区独自の事業として、住民税非課税世帯を対象に、単身世帯には二万円分、二人以上の世帯には三万円分の区内共通商品券を給付しました。  次に、感染拡大に伴い事業への影響を受けた事業者を支援するため、中小企業に対する無利子の特別融資あっせんを早期に開始するとともに、既存の制度と合わせ総額八百四十三億円の融資あっせんを実施しました。  また、感染拡大の影響を受けたテナントとオーナー双方の経営基盤を維持するため、オーナーへ減額した賃料の二分の一を助成しました。  さらに、中小企業における感染症対策を推進するため、テレワーク導入に係る経費の一部を助成しました。  四つ目は、地域団体と商店街を支援する取組です。  区は、感染拡大が続く中でも、地域活動の中心を担う町会・自治会等が活動を維持、継続できるよう、応援金を給付しました。  また、地域経済の活性化と商店街支援のため、プレミアム率最大三〇%の区内共通商品券について、過去最大となる総額十億円の発行を二度にわたって支援いたしました。  さらに、感染拡大の影響を受けた区内商店会加盟店舗の継続的な商業活動を支援するため、テイクアウトやデリバリー、通信販売などの新たな営業形態の導入に係る費用を補助しました。  五つ目は、子どもたちの安全や学びを支える取組です。  区は、全ての幼稚園や保育園における感染症対策を徹底するため、感染防止用の保健衛生用品等の備えを強化しました。  また、感染拡大が続く状況においても、ICTの活用により、全ての子どもの学習機会を確保するため、児童・生徒に対し、一人一台のタブレット端末を配備するとともに、オンライン授業を実施するための環境を整備しました。  さらに、学校生活における感染症対策として、幼稚園及び小・中学校における蛇口の一部を自動水栓化しました。  六つ目は、感染症を契機に、新たな区政運営へ転換する取組です。  区は、非対面での手続を促進するため、住民票の写し等の交付申請をオンライン化するとともに、各総合支所区民課の窓口においてキャッシュレス決済を導入しました。  また、特別区民税等の納付において、コンビニエンスストア等での収納に加え、電子マネーによるキャッシュレス決済が可能となる環境を整備しました。  こうした感染症対策の取組に加え、令和二年度の重点施策における取組として、子どもたちを地域社会で健やかに育むための取組では、子ども家庭支援センター、児童相談所及び母子生活支援施設の複合施設である港区子ども家庭総合支援センターの本年四月の開設に向け準備を進めるとともに、児童相談所設置市として新たに実施する十六の業務を担う体制を整えました。  また、保育園等が行う園児の散歩等での子どもの安全を確保するため、特に配慮が必要な道路二十三箇所にキッズ・ゾーンを設置したほか、園外活動時の見守り等を行う支援者を配置するなど、子どもたちへの安全対策を強化しました。  安全・安心で誰もが自分らしく暮らせるための取組では、土砂災害への備えを強化するため、がけ、擁壁の所有者に対し改修の必要性を働きかける、がけ・擁壁安全ハンドブックを作成し配布するとともに、がけ・擁壁改修工事支援事業について、対象者及び助成限度額を拡充しました。  また、障害の特性に応じた多様な意思疎通を促進するため、ガイドラインや手話普及啓発の動画やハンドブックを作成するとともに、区有施設の窓口等に音声翻訳機を配置し、多言語への対応を進めました。  まちがにぎわい輝くための取組では、町会・自治会の安定した自主的な活動を支援するため、町会等が近隣の町会等と協働で実施する事業の経費を補助しました。  また、受動喫煙防止をさらに進めるため、屋内喫煙所の維持管理費への助成を拡充するとともに、区内繁華街における巡回指導を強化しました。  以上が、令和二年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。  現在の区を取り巻く環境に目を向けますと、新型コロナウイルス感染症の感染がますます拡大し、いまだ収束が見込めない状況の中、区民生活や地域経済は厳しさを増しています。  今後も引き続き、感染症から区民の生命と健康を守り続けるとともに、区民生活やまちのにぎわいを取り戻し、さらに活力があふれる港区の実現に向け、全力で取り組んでまいります。  次に、議案第五十三号「令和二年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額二百三十七億九千二百万三千八十七円に対し、歳出決算額二百二十六億八千二百十六万一千九百二十四円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、十一億九百八十四万一千百六十三円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では四・五%、歳出では三・七%、それぞれ減少しています。  主な事業の内容ですが、感染拡大防止や感染症の影響を受けている方への対応として、保険料収納における電子マネー決済の導入や傷病手当金の支給、保険料の減免を実施しました。また、各種保険給付のほか、国保だよりや、港区の国保を発行し、制度の周知に努めました。  今後も、国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。  次に、議案第五十四号「令和二年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額五十六億九千七百五十八万三千四十円に対し、歳出決算額五十六億一千七百二十四万五千二百三十八円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、八千三十三万七千八百二円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入、歳出ともに、一・八%増加しています。  主な事業の内容ですが、感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難になった世帯に対し、保険料の減免を行ったほか、無料健康相談や基本健康診査、夏季及び秋季保養施設の開設など各種保健事業を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。  今後も、高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。  次に、議案第五十五号「令和二年度港区介護保険会計歳入歳出決算」についてです。  収支状況は、歳入決算額百七十五億八千五百四十七万七千八百十七円に対し、歳出決算額百六十四億九千四十四万一千五百五十二円となっています。  歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、十億九千五百三万六千二百六十五円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、六・一%、歳出では、一・八%、それぞれ増加しています。  主な事業の内容ですが、感染症の影響により収入が減少し、保険料の納付が困難になった方へ保険料の減免を行ったほか、要介護認定、介護保険給付のほか、介護サービスの利用の方法などを解説した冊子等を発行し、制度の周知に努めました。  今後も、利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。  以上、簡単ではありますが、令和二年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。  なお、各会計決算等につきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしく御審議の上、御認定くださるようお願いを申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 四案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、令和二年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、令和二年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第十九から第四十四までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第五十六号 工事請負契約の承認について(港区立一の橋公園整備工事) 議 案 第五十七号 工事請負契約の承認について(港資源化センターびん中間処理設備等改修工事) 議 案 第五十八号 物品の購入について(港区立三田図書館予約資料受取棚等) 議 案 第五十九号 物品の購入について(港区立芝浜小学校什器等) 議 案 第六 十号 物品の購入について(港区立芝浜小学校ちゅう房機器) 議 案 第六十一号 和解について 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立狸穴公園等) 議 案 第六十三号 指定管理者の指定について(港区立円通寺坂公園等) 議 案 第六十四号 指定管理者の指定について(港区立芝浦公園等) 議 案 第六十五号 指定管理者の指定について(港区立三田いきいきプラザ等) 議 案 第六十六号 指定管理者の指定について(港区立南麻布いきいきプラザ等) 議 案 第六十七号 指定管理者の指定について(港区立赤坂いきいきプラザ等) 議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立豊岡いきいきプラザ等) 議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホーム白金の森等) 議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホーム港南の郷等) 議 案 第七十一号 指定管理者の指定について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等) 議 案 第七十二号 指定管理者の指定について(港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター等) 議 案 第七十三号 指定管理者の指定について(港区立台場高齢者在宅サービスセンター
    議 案 第七十四号 指定管理者の指定について(港区立北青山高齢者在宅サービスセンター等) 議 案 第七十五号 指定管理者の指定について(港区立芝高齢者在宅サービスセンター等) 議 案 第七十六号 指定管理者の指定について(港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター) 議 案 第七十七号 指定管理者の指定について(港区立高輪子ども中高生プラザ) 議 案 第七十八号 指定管理者の指定について(港区立神明子ども中高生プラザ) 議 案 第七十九号 指定管理者の指定について(港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ) 議 案 第八 十号 指定管理者の指定について(港区立公衆浴場ふれあいの湯) 議 案 第八十一号 指定管理者の指定について(港区立区民斎場やすらぎ会館) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第五十六号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港区立一の橋公園整備工事 二 工事の規模   整備面積四、九九八・八二平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    三億五千四百二十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和五年三月十七日まで 七 契約の相手方  東京都港区三田四丁目七番二十七号            日比谷・かたばみ建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都港区三田四丁目七番二十七号              株式会社日比谷アメニス               代表取締役            伊 藤 幸 男    構成員      東京都港区元赤坂一丁目五番八号              かたばみ興業株式会社               代表取締役            高 野 博 信 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   港資源化センターびん中間処理設備等改修工事 二 工事の規模   びん中間処理設備一基及び缶中間処理設備一基の改修 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    三億三千七百二十六万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工期      契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日まで 七 契約の相手方  東京都台東区東上野五丁目十六番五号            新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部             副本部長               飯 島 二 郎 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十八号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立三田図書館の移転に伴う予約資料受取棚等の整備 二 物品の種類及び数量  (一)予約資料受取棚   五台              (二)セキュリティゲート 三基 三 購入予定価格     四千八百十八万円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 順 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十九号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立芝浜小学校の開設に伴う備品の整備 二 物品の種類及び数量  (一)机   千百七十二台              (二)椅子  二千三十五脚              (三)棚   二百五十三台              (四)その他   五十八点 三 購入予定価格     九千五百二十六万円 四 購入の相手方     東京都港区六本木三丁目七番一号               ジャンボ株式会社港営業所                所長              田 原 徳 郎 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭
       物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  港区立芝浜小学校の開設に伴うちゅう房機器の整備 二 物品の種類及び数量  ちゅう房機器 百五十六点 三 購入予定価格     九千六百六十九万円 四 購入の相手方     東京都港区白金六丁目六番三号               合資会社佐藤栄次郎商店                代表社員            佐 藤 伸 弘 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十一号    和解について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    和解について  左記のとおり和解する。              記 一 件   名  国家賠償請求訴訟事件に係る和解 二 当 事 者  原 告 個人          被 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区 三 事件の要旨  原告は、平成二十八年九月十日、港区元麻布一丁目五番先の特別区道第一、〇二三号線を自転車で下っていた原告が当該道路の歩道上の段差でバランスを失い転倒し、負傷した事故(以下「本件事故」という。)について、当 該道路の設置及び管理に瑕疵(かし)があったことにより損害が生じたとして、令和二年二月六日、被告に対し、損害賠償 を求める民事訴訟を提起した。 四 和解条項  訴訟手続の進行中、東京地方裁判所からの和解の勧告を踏まえて、原告及び被告が協議した結果、次のとおり和解することとする。 (一) 被告は、原告に対し、本件事故に基づく解決金として、五百万円の支払義務があることを認める。 (二) 被告は、原告に対し、(一)の金員を令和三年十一月三十日までに、原告の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、被告の負担とする。 (三) 原告は、その余の請求を放棄する。 (四) 被告は、被告の所管する道路の適正な管理に努める。 (五) 原告と被告は、原告と被告との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかは、何らの債権債務がないことを相互に確認する。 (六) 訴訟費用は、各自の負担とする。 (説 明)  国家賠償請求訴訟事件において、和解する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立狸穴公園    港区立本村公園    港区立有栖川宮記念公園    港区立笄公園    港区立三河台公園    港区立さくら坂公園    港区立六本木西公園    港区立網代公園    港区立新広尾公園    港区立飯倉公園    港区立南麻布一丁目児童遊園    港区立南麻布新堀児童遊園    港区立絶江児童遊園    港区立古川橋児童遊園    港区立広尾児童遊園    港区立宮村児童遊園    港区立笄児童遊園    港区立西麻布二丁目児童遊園    港区立六本木三丁目児童遊園    港区立飯倉雁木坂児童遊園    港区立東麻布児童遊園    港区立中ノ橋児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ    東京都港区三田四丁目七番二十七号株式会社日比谷アメニス内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  麻布地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立円通寺坂公園    港区立一ツ木公園    港区立氷川公園    港区立高橋是清翁記念公園    港区立乃木公園    港区立青葉公園    港区立青山公園    港区立一ツ木児童遊園    港区立桑田記念児童遊園    港区立南一児童遊園    港区立南青山三丁目児童遊園    港区立南青山四丁目児童遊園    港区立南青山六丁目児童遊園
       港区立北青山一丁目児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    かたばみ・山本・GSグループ    東京都港区元赤坂一丁目五番八号かたばみ興業株式会社内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  赤坂地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝浦公園    港区立プラタナス公園    港区立埠頭公園    港区立東八ツ山公園    港区立港南和楽公園    港区立港南公園    港区立港南緑水公園    港区立お台場レインボー公園    港区立芝浦中央公園    港区立船路橋児童遊園    港区立末広橋児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アカネ・ハリマ・イビデングループ    東京都港区芝大門一丁目三番十五号株式会社アカネ内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十五号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立三田いきいきプラザ    港区立神明いきいきプラザ    港区立虎ノ門いきいきプラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体    静岡県富士市五貫島百七十五番地医療法人財団百葉の会内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説  明)  三田いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立南麻布いきいきプラザ    港区立ありすいきいきプラザ    港区立麻布いきいきプラザ    港区立西麻布いきいきプラザ    港区立飯倉いきいきプラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事業体    東京都中央区新川一丁目二十一番二号セントラルスポーツ株式会社内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説  明)  南麻布いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立赤坂いきいきプラザ    港区立青山いきいきプラザ    港区立青南いきいきプラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体    東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  赤坂いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十八号
       指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立豊岡いきいきプラザ    港区立高輪いきいきプラザ    港区立白金いきいきプラザ    港区立白金台いきいきプラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人奉優会    東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  豊岡いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立特別養護老人ホーム白金の森    港区立高齢者在宅サービスセンター白金の森    港区立地域包括支援センター白金の森 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人奉優会    東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  特別養護老人ホーム白金の森等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立特別養護老人ホーム港南の郷    港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷    港区立地域包括支援センター港南の郷    港区立ケアハウス港南の郷 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会    東京都港区三田一丁目四番十七号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  特別養護老人ホーム港南の郷等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂    港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂    港区立赤坂子ども中高生プラザ    港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人東京聖労院    東京都清瀬市中里五丁目九十一番二 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  特別養護老人ホームサン・サン赤坂等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター    港区立南麻布地域包括支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会    東京都港区三田一丁目四番十七号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  南麻布高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
                ─────────────────────────── 議案第七十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立台場高齢者在宅サービスセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  台場高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立北青山高齢者在宅サービスセンター    港区立北青山地域包括支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人東京聖労院    東京都清瀬市中里五丁目九十一番二 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  北青山高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十五号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝高齢者在宅サービスセンター    港区立芝地域包括支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  芝高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十六号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  虎ノ門高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立高輪子ども中高生プラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    一般財団法人本所賀川記念館    東京都墨田区東駒形四丁目六番二号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  高輪子ども中高生プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十八号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
                 記 一 公の施設の名称    港区立神明子ども中高生プラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社日本保育サービス    愛知県名古屋市東区葵三丁目十五番三十一号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  神明子ども中高生プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人東京YMCA    東京都新宿区西早稲田二丁目三番十八号日本キリスト教会館六階 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  芝浦アイランド児童高齢者交流プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立公衆浴場ふれあいの湯 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    港区浴場組合    東京都港区南青山三丁目十二番三号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  区立公衆浴場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和三年九月九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立区民斎場やすらぎ会館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    港区葬祭業組合    東京都港区南青山二丁目十八番二号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  区民斎場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 二十六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第五十六号から議案第八十一号までの二十六議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第五十六号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立一の橋公園整備工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、本年八月五日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、整備面積四千九百九十八・八二平方メートルであります。  この契約金額は、三億五千四百二十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年三月十七日までであります。  契約の相手方は、日比谷・かたばみ建設共同企業体であり、構成員は、代表者の株式会社日比谷アメニス代表取締役、伊藤幸男氏及びかたばみ興業株式会社代表取締役、高野博信氏であります。  次に、議案第五十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港資源化センターびん中間処理設備等改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。  この契約は、本年八月五日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、びん中間処理設備一基及び缶中間処理設備一基の改修であります。  この契約金額は、三億三千七百二十六万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日までであります。  契約の相手方は、新明和工業株式会社産機システム事業部環境システム本部営業部副本部長、飯島二郎氏であります。  次に、議案第五十八号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立三田図書館の移転に伴い、予約資料受取棚五台及びセキュリティゲート三基を購入するものであります。  次に、議案第五十九号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立芝浜小学校の開設に伴い、机千百七十二台等を購入するものであります。  次に、議案第六十号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立芝浜小学校の開設に伴い、ちゅう房機器百五十六点を購入するものであります。  次に、議案第六十一号「和解について」でありますが、本案は、平成二十八年九月十日、港区元麻布一丁目五番先の特別区道第千二十三号線を自転車で下っていた相手方が当該道路の歩道上の段差でバランスを失い転倒し、負傷した事故について、当該道路の設置及び管理に瑕疵があったことにより損害が生じたとして、損害賠償を区に求めて、相手方が提訴いたしました国家賠償請求訴訟事件につきまして、東京地方裁判所の和解勧告を受け、和解するものであります。  和解の内容でありますが、区は、相手方に対し、本件事故に基づく解決金として、五百万円の支払義務があることを認めるというもののほか、相手方は、その余の請求を放棄し、区は、区の所管する道路の適正な管理に努める、というものであります。  次に、議案第六十二号から議案第八十一号までの二十議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第六十二号、本案は、麻布地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十三号、本案は、赤坂地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十四号、本案は、芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十五号、本案は、芝地区総合支所管内のいきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十六号、本案は、麻布地区総合支所管内のいきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十七号、本案は、赤坂地区総合支所管内のいきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十八号、本案は、高輪地区総合支所管内のいきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第六十九号、本案は、特別養護老人ホーム白金の森等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十号、本案は、特別養護老人ホーム港南の郷等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十一号、本案は、特別養護老人ホームサン・サン赤坂等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十二号、本案は、南麻布高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十三号、本案は、台場高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十四号、本案は、北青山高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十五号、本案は、芝高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十六号、本案は、虎ノ門高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十七号、本案は、高輪子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものであります。
     次に、議案第七十八号、本案は、神明子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第七十九号、本案は、芝浦アイランド児童高齢者交流プラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十号、本案は、公衆浴場ふれあいの湯の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第八十一号、本案は、区民斎場やすらぎ会館の指定管理者を指定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 二十六案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 二十六案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、議案第五十六号から第六十一号は総務常任委員会に、第六十五号から第八十号は保健福祉常任委員会に、第六十二号から第六十四号は建設常任委員会に、第八十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 日程第四十五から第五十までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔鈴木事務局次長朗読〕 請 願三第十 三号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 請 願三第十 四号 東京都に「来年度内の都立広尾病院の地方独立行政法人化を中止することを求める」意見書提出を求める請願 請 願三第十 五号 港区赤坂七丁目計画に関する請願 請 願三第十 六号 東京タワーに関する請願 請 願三第十 七号 脱炭素先行地域の設置を求める請願 請 願三第十 八号 区有施設へのEV充電設備設置を求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願三第十 三号   固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 一 受 理 番 号  第十 三号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者  港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三             一般社団法人芝青色申告会              会長 野 口 章 二 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    うかい 雅 彦    池 田 こうじ            ゆうき くみこ    土 屋  準     鈴 木 たかや            小 倉 りえこ    黒崎 ゆういち    榎 本 あゆみ            石 渡 ゆきこ    杉 浦 のりお    山野井 つよし            兵 藤 ゆうこ    横 尾 俊 成    清 家 あ い            池 田 たけし    近 藤 まさ子    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    福 島 宏 子    榎 本  茂            琴 尾 みさと    玉 木 まこと    マック 赤 坂            赤 坂 大 輔 一 請 願 の 要 旨  固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和四年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願三第十 四号   東京都に「来年度内の都立広尾病院の地方独立行政法人化を中止することを求める」意見書提出を求める請願 一 受 理 番 号  第十 四号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者  渋谷区千駄ヶ谷五ノ一六ノ一〇 代々木エアハイツ五〇四             広尾病院を都立のままで存続・充実させる会              代表世話人 星 野  喬 一 紹 介 議 員  杉 浦 のりお    山野井 つよし    兵 藤 ゆうこ            阿 部 浩 子    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            福 島 宏 子    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  コロナ禍の中で、来年度内に地方独立行政法人化するという東京都の方針を見直し、「来年度内の都立広尾病院の地方独立行政法人化を中止し、コロナ禍終息後に改めて東京都が広く都民の意見を聞きながら都立病院の役割を検証・検討することを求める」意見書を東京都に提出されたい。             ─────────────────────────── 請願三第十 五号   港区赤坂七丁目計画に関する請願 一 受 理 番 号  第十 五号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者              長谷川 泰 雄 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  日照確保のため設計変更をお願いされたい。また、今後建主側と継続的に話し合いができるように支援されたい。             ─────────────────────────── 請願三第十 六号   東京タワーに関する請願 一 受 理 番 号  第十 六号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  東京タワーのまわりに高い建物を建てる許可をしないでいただきたい。             ─────────────────────────── 請願三第十 七号   脱炭素先行地域の設置を求める請願 一 受 理 番 号  第十 七号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者  港区赤坂七            ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  池 田 こうじ    二 島 豊 司    土 屋  準            鈴 木 たかや    清 家 あ い    阿 部 浩 子            山野井 つよし    杉 浦 のりお    榎 本 あゆみ            杉本 とよひろ    近 藤 まさ子    丸山 たかのり            熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子            榎 本  茂     琴 尾 みさと    玉 木 まこと            マック 赤 坂    赤 坂 大 輔 一 請 願 の 要 旨  脱炭素先行地域の設定について、港区として積極的に検討することを港区議会として求められたい。             ─────────────────────────── 請願三第十 八号   区有施設へのEV充電設備設置を求める請願 一 受 理 番 号  第十 八号 一 受 理 年 月 日  令和三年九月十日 一 請  願  者  港区赤坂七             ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  池 田 こうじ    二 島 豊 司    土 屋  準            鈴 木 たかや    清 家 あ い    榎 本 あゆみ            阿 部 浩 子    山野井 つよし    杉 浦 のりお            石 渡 ゆきこ    杉本 とよひろ    近 藤 まさ子            丸山 たかのり    熊 田 ちづ子    風 見 利 男            福 島 宏 子    榎 本  茂     琴 尾 みさと            玉 木 まこと    マック 赤 坂    赤 坂 大 輔
    一 請 願 の 要 旨  港区区有施設へのEV充電設備の設置を推進することを港区議会として求められたい。             ─────────────────────────── ○議長(清原和幸君) 請願六件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願六件については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(清原和幸君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清原和幸君) 御異議なきものと認め、請願三第十三号は総務常任委員会に、第十四号は保健福祉常任委員会に、第十五号及び第十六号は建設常任委員会に、第十七号及び第十八号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後四時五十五分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...