• "北周辺地区"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2021-09-01
    令和3年9月1日建設常任委員会-09月01日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    令和3年9月1日建設常任委員会-09月01日令和3年9月1日建設常任委員会  建設常任委員会記録(令和3年第13号) 日  時  令和3年9月1日(水) 午後1時30分開会 場  所  第2委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  土 屋  準  副委員長  石 渡 ゆきこ  委  員  玉 木 まこと       榎 本 あゆみ        風 見 利 男       近 藤 まさ子        うかい 雅 彦       井 筒 宣 弘 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  芝地区総合支所長街づくり支援部長兼務     野 澤 靖 弘
     麻布地区総合支所長街づくり事業担当部長兼務  冨 田 慎 二  麻布地区総合支所まちづくり課長         大久保 光 正  赤坂地区総合支所まちづくり課長         成 清 勝 博  芝浦港南地区総合支所まちづくり課長       近 江 善 仁  都市計画課長                  野 口 孝 彦  建築課長    冨 永  純  土木管理課長                  佐 藤 雅 紀  開発指導課長  大 森 隆 広  品川駅周辺街づくり担当課長           吉 田  誠 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 国家賠償請求訴訟事件について   (2) 一の橋公園整備工事について   (3) 令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件について   (4) 赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)について   (5) 都市再生特別地区の変更(案)について(赤坂二・六丁目地区)   (6) 都市計画駐車場の変更(案)について(氷川駐車場)   (7) 浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)について   (8) 都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)   (9) 品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について   (10)都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅北周辺地区  2 審議事項   (1) 請 願元第13号 東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願                             (元.11.28付託)   (2) 発 案元第5号 街づくり行政の調査について                              (元.5.29付託)              午後 1時30分 開会 ○委員長(土屋準君) ただいまから建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、玉木委員、うかい委員にお願いいたします。  傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、そのようにさせていただきます。  次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしておりますので、御参照ください。  日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。報告事項(4)から(6)は、いずれも赤坂二・六丁目地区地区計画に関する案件、報告事項(7)及び(8)は、いずれも浜松町駅西口地区地区計画に関する案件、報告事項(9)及び(10)は、いずれも品川駅北周辺地区地区計画に関する案件ですので、一括して報告をお受けし、引き続き一括して質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、そのようにさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「国家賠償請求訴訟事件について」、理事者の説明を求めます。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) それでは、報告事項(1)「国家賠償請求訴訟事件について」、御説明させていただきます。本日付資料№1を御覧ください。  本件につきましては、令和元年9月4日に自転車の転倒事故の概要について、当委員会に御報告させていただきましたが、その後の訴訟の経過等について御報告させていただくものでございます。  項番1の訴訟に至った経緯でございます。平成28年9月10日、港区元麻布一丁目5番先の特別区道1,023号線、以下「本件道路」といいますが、ここを自転車で下っていた原告が、本件道路の歩道上の段差でバランスを失い転倒し、負傷した事故について、道路の設置及び管理に瑕疵があったことにより生じた損害であるとして、被告に対し、損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。  項番2、訴訟の概要でございます。(1)出訴日は令和2年2月6日でございます。(2)当事者は原告は個人、被告は港区でございます。(3)請求の趣旨は、損害賠償として2,910万8,537円及びこれに対する平成28年9月11日から年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める旨の内容でございます。  項番3、訴訟の経過でございます。令和2年2月12日に訴状が到着いたしました。以後、第1回令和2年3月12日から第9回令和3年8月6日まで、口頭弁論や弁論準備手続、和解協議等を行ってまいりました。  項番4、訴訟上の争点でございます。原告の主張は、本件道路には段差があったにもかかわらず、区は注意喚起の表示もしていなかった。これは道路の設置及び管理の瑕疵に当たり、これにより生じた損害の賠償を求めるという内容でございます。  これに対し、被告である区の主張は、本件道路の段差については、歩道上の車道とは反対側に設置されていたということから、道路交通法に従った通行(歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して通行)をし、原告が通行に注意を払っていれば本件事故は生じなかったはずであるという内容でございます。  項番5、裁判所の和解勧告についてでございます。令和3年7月9日、東京地方裁判所裁判官から和解勧告があり、区としては、事件の早期解決のため、当該和解勧告を受け入れることといたしました。  内容の説明は以上でございます。  なお、記載にはございませんが、本件につきましては、令和3年第3回港区議会定例会において、和解の承認を求める議案として御審議いただく予定でございます。  大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。 ○委員(うかい雅彦君) 前に報告していただいたときに伺っているかもしれませんが、2,910万円というすごい金額を請求されていますが、実際にこの原告の方のけがというのは、どの程度だったのでしょうか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) けがの程度でございますけれども、身体の損傷としまして顔面及び口腔内の損傷です。実際には歯を4本折られたということでございます。それから、左手小指損傷。これは筋が見えるほどそげてしまったという状況にございます。あと、胸部の打撲ということでございます。 ○委員(玉木まこと君) 令和元年にも報告があったということで、そのときの議事録を振り返ってみました。私からは、同様の案件というのはどうなのかということをお聞きしていました。そのときは10件で、今は3件ぐらいなのかなと思います。予防的な意味で、現状、区道に何か残ってしまっているものの持ち主を特定するといったことを、区としてやはり先手を打って行う必要があると思いますが、その辺りは今どんな状況なのでしょうか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 事故後すぐに港区全域で同様の物件、類似のものがあるかを調査いたしました。調査の結果、疑わしい部分、危ないと思われる部分が27件あったということでございます。撤去するのが一番望ましいのですが、撤去ができない場合はポストコーンを置かせてもらうという対応ができたものが、当時10件でございます。そういった対応が進みまして、7月現在、対応ができていない部分は3件残っております。こちらにつきましては、所有者は既に特定はできていますが、ポストコーンを置かせいただきたいという要望に対しまして、景観上の問題などを主張されて、なかなか置かせていただけない状況でございます。  段差につきましては、3件の状況は様々でございます。例えば1件につきましては、門構えと一体となって、高さが45センチメートル、幅が1.83メートルある比較的大きなものです。また、30センチメートル程度で幅1.91メートルのものなど、いろいろなケースがございます。危険が伴うこともありますので、こちらにつきましては、所有者に対して今後も重ねて粘り強く交渉させていただきまして、安全対策を取れるように努力してまいります。 ○委員(榎本あゆみ君) 今回こういう御報告ですが、こうやって訴訟まで起きなくとも、区内の道路や公園などいろいろなところでおけがをされたり、歯を4本折らなくともいろいろなことが起きているかと思います。実際、私の周りにもありますし、みなと政策会議でもそういった御相談を受けている議員は、やはり何人もいらっしゃるのです。  そのときの対応というのは、電話を受けた職員の方や窓口の職員の方によってかなり対応にばらつきがある中で、今回はこういうケースもあると。こういったところの基準や、区内でどうやって対応していくのかというのが、なかなか統一的なものが見えないなと思いますが、何か明確な判断基準といったものがあるのかどうか伺います。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 御指摘の基準という意味では、特に設けてないところが現状でございます。したがいまして、ケースによって職員の対応といったところにばらつきがあるのは事実でございます。 ○委員(榎本あゆみ君) そういった中でどう対応していくのか。それでいいとはやはり思っていないでしょうし、私もそれはやはり違うと思うのです。親切な職員に当たれば親切な対応かもしれないですし、それは区に何も過失はないと。あなたが悪いのでしょうという職員がいたら、そうなってしまうわけです。そこをやはり何らかもう少し明確化する努力が必要ではないかなと思いますが、そういった動きなどは、何か区内でありますか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 先ほども答弁申し上げたとおり、基準等というものについては現在ないということでございます。今後そういうことにつきまして、事故に遭われた、けがをされた程度にもよりますが、そういうところをしっかりと把握しつつ、区として丁寧な対応をするというのは大原則だと考えております。職員にばらつきがあるのはやむなしなのですが、その中でも丁寧に対応するのは大原則だと考えております。今、榎本委員から御指摘がありましたので、改めて状況等、そういうケースがあるか等を含めて確認し、今後そういう対応、あまり好ましくない対応がないように各地区総合支所で情報を共有しまして、意思統一を図っていければと考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) ありがとうございます。泣き寝入りする人がいなくなるとか、アクションをした人だけが何かその先があると。そういったことはやはり少し違うかなと思うので、ぜひ対応していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員(近藤まさ子君) 歩道上の段差でバランスを失い、と記載されていますが、この歩道上の段差を作った人というのは誰なのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) かなり古いものでありますので、所有者、それから設置者は不明ということでございます。 ○委員(近藤まさ子君) 区が作ったわけではないのですよね。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 区が、段差があるようなものを設置するというのは、ほとんどないと考えております。仙台坂は、どうしても坂になっております。これは古い時代のものです。昔は個人邸宅があったようですが、そちらに関係する方が、段差の解消のために設置したと推測されるところでございます。 ○委員(近藤まさ子君) そうすると、道路に段差を作ったり切り落としたなど、区がやったわけではなくても、そこの土地の所有者がやったことでこうしたけががあった場合は、今後も区が訴訟を起こされる可能性があるということを、区は承知していらっしゃるのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 先ほども申し上げたとおり、このようなことがないように、しっかりと区全域で調査しまして把握しているところでございます。危険が伴うところにつきましては、ポストコーン等を置かせていただいて対策するなど、進めているところでございます。ただし、先ほどの3件につきましては、まだできていませんので、改めてそういうところに安全対策ができるように進めてまいるということでございます。 ○委員(近藤まさ子君) そこの3件の方々は、こうした事案がありますよということは知っていらっしゃるのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 職員が対応しておりますので、その際にこういう事件がありましたということは御説明させていただいていると存じます。改めて、そういうところにつきましても、確認しながら進めていければと考えております。 ○委員(風見利男君) けがをされたのが平成28年9月10日で、裁判に訴えられたのが令和2年2月6日です。この間、被害を受けた方と区との話合いというのはどうなっていたのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 当事者との話合いでございますが、まず事故調査後は治療に専念するということでございました。現場立会いは1度やっていただいたようですが、それ以降、弁護士を立てて、弁護士同士で協議を進めてきたということでございます。最終的に治療が終わりまして、ある程度の賠償額といいますか、かかった費用が出てきた中で、損害賠償という形で区に直接お話をいただきましたので、それに対して交渉を続けてきたということでございます。 ○委員(風見利男君) それでも相手側の額に区としては応えられないということで裁判になったという流れですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) こちらにつきましては非常に高額ということもございますし、また、事例があまりないということでありましたので、示談にする基準がなかなか見当たらないということで、双方で話し合いまして、裁判での決着ということを求めたということでございます。 ○委員(風見利男君) 一応、令和3年7月9日に裁判官から、和解をしたらどうかということで、そのときは一定の額なども示されたのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) こちら、先ほども申し上げたとおり、和解の承認を求める議案として提出させていただく予定となっております。後ほど提出予定案件として説明はさせていただくと思いますが、額につきましては500万円という提示があったということでございます。 ○委員(風見利男君) けがをされて治療をして、これだけのお金が必要ですという区への請求額と裁判の請求額とはかなり開きがあります。それは時点の違いということですか。仕事をされていたようですから、その間の働いた分などという関係の差額という理解でよろしいのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) その後の治療費の精査ですとか、それから裁判費用などが盛り込まれまして、結果として、以前、損害賠償の請求ということで2,100万円程度だったものが、今回2,900万円程度ということになっております。 ○委員長(土屋準君) よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) ほかになければ、報告事項(1)「国家賠償請求訴訟事件について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) 次に、報告事項(2)「一の橋公園整備工事について」、理事者の説明を求めます。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) それでは、報告事項(2)「一の橋公園整備工事について」、説明させていただきます。本日付資料№2を御覧ください。  本件につきましては、令和2年9月2日に一の橋公園の復旧整備についてということで、当委員会に御報告させていただいております。このたび、令和3年第3回港区議会定例会において、工事請負契約の承認を求める議案として御審議いただく予定となりましたので、改めて当委員会に御報告するものでございます。  項番1、これまでの経緯でございます。港区立一の橋公園は、東京都が水害対策の一環として整備する地下調節池を含む古川整備事業により、公園内を作業ヤードとして利用するため、平成20年度から一時休止しておりました。区は、古川整備事業に時期を合わせまして、平成24年度に公園周辺の町会や幼稚園、小・中学校のPTA代表者、保育園父母の代表者、公募区民で構成するワークショップを実施いたしまして、地域の意向や特性を反映した一の橋公園整備をすることといたしました。古川整備事業は、度重なる入札不調により工事が大幅に遅れておりましたが、令和2年度末に竣工したことを受け、一の橋公園整備工事を進めてまいります。  項番2、工事の概要でございます。(1)工事件名は、一の橋公園整備工事でございます。(2)工事場所は、港区東麻布三丁目9番1号でございます。2ページの案内図を御覧ください。ハッチをかけている部分が工事場所でございます。新一の橋交差点の南東に当たります。1ページにお戻りいただきまして、(3)内容でございます。3ページの平面図も併せて御覧ください。工事面積は4,998.82平方メートル、園路広場舗装は2,262.48平方メートル、芝生は785.07平方メートル。マンホールトイレを5基、照明灯を15基、ベンチを13基、水飲みを2基、その他遊戯施設や植栽を整備してまいります。  項番3、今後の予定でございます。令和3年度から4年度にかけまして、一の橋公園整備工事を進めてまいります。あわせて、令和4年度に、(仮称)一の橋公園自転車駐車場整備工事等を別工事にて進めてまいります。令和5年度に公園の供用開始及び自転車駐車場の開設となります。  なお、本件につきましては、先ほども申し上げましたとおり、第3回港区議会定例会において、契約の承認を求める議案として御審議いただく予定でございます。  大変雑駁ですが、説明は以上でございます。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。 ○委員(近藤まさ子君) 令和2年9月の建設常任委員会でこうした案件が出ていて、その時点と今回の報告とで変わっているところはどこになりますか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 主な変更点、変わった部分につきまして御説明いたします。まず、1年前に御報告させていただいた際には、喫煙スペースが、公園の左下の方に当たります高速道路の橋脚の周辺に開放型として整備すると御説明させていただきました。このたび、いろいろな調整の上、密閉型とすることにいたしましたので、公園の左上の方に別工事として表記させていただきます。  マンホールトイレにつきましては、以前は公園の右側、古川の右側の公園の部分に整備するとしておりましたが、今回、公園の左上の部分に変更となっております。  それから、表記がないのですが、公園の左下の部分に便所があります。こちらのすぐ右横にシェアリング自転車のポートを造るということで表記しておりましたが、使い勝手等を踏まえまして、表記はありませんが、公園の右の端、グレーに着色している橋脚の辺りに整備するということでございます。 ○委員(近藤まさ子君) 交差点のところにオープンの喫煙所があります。通るたびに外にあふれている方もいて、本当にあそこは吸われる方が多いのだなと思っていますが、この密閉型の喫煙所というのは、定員は何人ぐらいでしょうか。今吸っている人たちを収容し切れるのかがとても心配なのですが。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 現在、喫煙所は密閉型というのはまだ整備されていないと思います。ほとんどの場所が開放型ということでございます。現在、新型コロナウイルス感染症の関係で、間隔を空けてということでお願いして喫煙所を利用していただいていると思いますが、その際にも、順番を待って並んでいただいて、吸っていらっしゃると思います。  こちらの喫煙所につきましては、まだ設計が固まっていないので何とも言えませんが、恐らく10名程度を想定していると存じます。こちらは、また多くの方が御利用の際には、並んで御利用いただくことになろうかと存じます。
    ○委員(近藤まさ子君) 今あるところは撤去ということですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 今ある仮設のものにつきましては、撤去するということでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 喫煙所なのですが、今回ここの橋を公園の面積にしたということで、密閉型が実現したと。これも一つの手法かなと思いますが、こういったことができるのであれば、ほかの公園であったり、ほかのところでも実現していくのかななどと思います。ほかの公園でも面積を加えることができるなど、ほかの公園での横展開といった可能性はどれぐらいあるのでしょうか。それとも、これは今、新設で新しくやるから、ここの交渉の過程で可能であって、既存の公園の場合はそういったことはすごく難しそうなのか。ぜひ、その辺が分かれば伺いたいなと思います。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) すみません。今回の計画につきましては、新築というか改修ということで調整を図ってきたという経緯がございます。ほかの公園につきましては、条件が整っているかいないかということもあります。比較的広いところでないと設置は難しいのかと。様々な要件が整わないと難しいということで、公園の管理の立場では認識しているところでございます。  一方で、区全体として、今後、喫煙所につきましては、密閉型を積極的に導入していくという方針を出していますので、そういったことを踏まえまして、公園あるいは道路など設置ができるところにつきましては、様々な検討が進められると考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) 結局、公園の中での面積の取り合いだと思うのです。公園を新しくするときには、面積の譲り合いではないですけれども、区民の声としても私たちとしても、ぜひ密閉型にしていただきたいというのがありますので、そこら辺は環境課とも一緒になって、譲り合っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 ○委員(玉木まこと君) 1点、質問です。今回、駐輪場ができることで、麻布通り上の暫定駐輪場はなくなるのか、確認させていただきます。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 今現在、麻布通り沿いに仮設の駐輪場を設置させていただいているところでございます。こちらを設置させていただく際に、東京都との協議、約束で、新しくできたときには撤去するということになっております。今回、400台まで収容できる駐輪場を整備しますので、その際には撤去してまいるということでございます。 ○委員(井筒宣弘君) ホームレス対策というわけではないですが、ベンチの形態はどうなっていますか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) ベンチにつきましては、平らなものにすると寝たりするなど、利用者が長時間滞在してしまうという可能性もありますので、そこは今、工夫をしまして、少し段差ができるようなベンチ、テーブルにも使えて、座ることもできるようなイメージで考えております。 ○委員(井筒宣弘君) 新一の橋公園のあのベンチみたいに、肘かけというのですか。あのような工夫をすると、寝られないのです。その工夫が必要なのが1つと、都道3号線側の古川のところの一番上のベンチの辺りというのは暗くなります。外から見られない場所で、ここは絶対彼らの居住区になります。そういうのは、どういう対策をするのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 確かに、いくつかの公園で、特定の方が滞在してしまっている実情がございます。こちらの公園につきましては、新たな整備をするに当たって、そういうことがないように工夫してまいれればと考えております。ハード面では、今、井筒委員御指摘の立居補助の手すりをつけるなどの例もありますが、今回は手すりをつけるのではなく、段差のあるベンチを設置するということが1点でございます。それから、照明といったものもしっかりと整備してまいりますので、なるべく死角がないように、夜も暗くならないような形で整備してまいるということで考えております。 ○委員(井筒宣弘君) 最後に。よくホームレスの方がいらっしゃる。そこのところは、行政としては、出ていってくれとは言えないのですよね。その辺の見解を何かもう少し考えて、本当に明るくしてしまうか、座りにくくしてしまうかというのをしっかり考えないと、新しいマンションになってしまいます。 ○委員(近藤まさ子君) 防犯カメラは設置するのでしたか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 今回の整備ではしないということでございます。 ○委員(風見利男君) 今回の図面には、前のように細かくここがこういう設備だということの記載がありませんが、大体同じ位置にある設備は整備後も同じ場所に設置されるということでいいわけですよね。例えば、今回の図面だと、トイレなんて書いていないわけでしょう。前回は入り口のところに喫煙所とトイレがありましたが、そういう記載がありません。前回とほとんど同じものが、大体同じところに設置されるという理解でいいわけですね。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 分かりづらい図面で申し訳ありません。風見委員御指摘のとおり、交番ですとかトイレですとか、それから換気塔という表記がないのですが、そこは今までどおりということでお考えいただければと存じます。 ○委員(風見利男君) あと、よく分からないので教えてもらいたいのは、この公園の外側の横断歩道のところに点字ブロックらしい表記があちこちにあります。これは点字ブロックなのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 公園を取り囲む形というか、公園と道路の境界の部分になりますが、黄色くお示ししている部分が点字ブロックということでございます。 ○委員(風見利男君) でなくて、公園の外の横断歩道のところに、これは黄色なのか。これは点字ブロックですよね。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 大変失礼いたしました。横断歩道にグレーといいますか、表記してあるのが点字ブロックでございます。 ○委員(風見利男君) そうですよね。  それで、一番上の出入口と書いてありますよね。これは、公園の出入口があるということなのですか。何か矢印が、普通だと入る方に三角が行くのですが、これはそういう三角になっていないので、ここにも公園の入り口があるのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 見づらくて申し訳ありません。入り口があって、三角形なので少し方向が見づらいですけれども、入り口の表記をさせていただいております。 ○委員(風見利男君) あと、換気口が2つあるのですが、これは何の換気口なのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 都営大江戸線の換気塔ということでございます。 ○委員(風見利男君) 何か植栽を上にやるとか。ただ網でやるというだけなのですか。ここに少し植栽があるようですが、高さなどはどんなふうになるのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 大変申し訳ございません。高さの具体的な数字について押さえておりませんが、結構高さはあります。 ○委員(風見利男君) 筒のように上の方に排気するという感じなのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) そのとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 少し見てくれをよくしてもらった方がいいですね。だって、公園の植栽のところににょきにょきと煙突みたいなのができるわけでしょう。ですから、そこは少しいろいろ工夫してもらって、あまり目立たないようにしてもらった方がいいですね。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) こちらの換気塔については、塗装する予定ということでございます。 ○委員(風見利男君) 塗装はするのでしょうけれども。  少し木で覆うなど、いろいろなやり方があるではないですか。せっかく新しく公園ができたのですから、そこに何か煙突みたいなものがにょきにょきとあるような雰囲気ではなくて、素人なのでよく分かりませんが、目立たないように木を植えるなど、少し工夫してもらったらいいのではないかなと思います。よろしくお願いしたいと思います。  もう一つは、ここに機械式の駐輪場ができるではないですか。出入口と書いてあるここが駐輪場の出入口になると思いますが、駐輪場ができるまで、公園は供用開始できないのですよね。児童遊園みたいな古川沿いの公園の方を先に供用開始するというのは、スケジュール的には難しいのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 全体の工程を考えますと、非常に難しい状況です。作業ヤードといったものが絡んできますし、今回公園工事だけで進められればいいのですが、自転車の駐輪場の工事と並行して行っていきますので、工事工程を調整するのが非常に難しいところがございます。したがいまして、こちらを先行してできればいいのですけれども、全体を考えますと難しいということでございます。 ○委員(風見利男君) 今回、公園の工事の契約をするわけです。駐輪場はまた別途工事だから、事業者が違うわけですよね。その辺、作業ヤードとかいろいろなことになると、お互いの調整がかなり必要になると思うので、公園の方に負担がかかるといけないと思うので、そこは調整をきちっとやってもらいたい。  なぜかというと、公園の工事が3年度から4年度でしょう。4年度にこの駐輪場の工事を発注して、令和5年度のいつオープンするのか分かりませんが、春ですよね。新年度ということになると、確かに日にちがないから難しいのでしょうけれども、そこはなるべく調整していただいて、お願いしたい。  もう一つは、現地の高速道路の橋脚のことはよく分かりませんが、井筒委員がおっしゃっていた死角になるという話は、防犯上のこともいろいろあるので、ぜひ死角にならないよう、オープンになるようになるべく工夫をお願いしたい。その辺もぜひ御検討いただきたい。よろしいですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) こちらは長らく休止されている公園ですし、皆様が待ちに待った、望まれている公園でもございます。死角等につきましても、図面では分からないところもあろうかと思いますが、そういったところにつきましては、施工しながら改めて見直して、工夫ができればと考えております。 ○委員(風見利男君) 高橋是清翁公園に喫煙所がありますが、あそこは管理棟と一体的に造られているのですよね。現在は、新型コロナウイルス感染症の影響で、スペースはありますが、一遍に2人ぐらいしか入れない。新型コロナウイルス感染症が終息すれば別でしょうけれども、今のままいけば、ここは定員10人程度といっても多分5人ぐらいしか入れないのではないかと思います。ここには管理棟みたいな施設はないのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 図面上部の出入口というところのすぐ下に、駐輪場の管理棟というのは造る予定でございます。表記がなくて申し訳ありません。それ以外のものにつきましては、こちらは公園の管理棟という意味では造られないということでございます。 ○委員(風見利男君) 公園一帯は、麻布地区で言えば1つの指定管理事業者がやっていますよね。今、事務所はどこなのですか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 現在ベースになっている事務所というのが、有栖川宮記念公園にございます。 ○委員長(土屋準君) よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) ほかになければ、報告事項(2)「一の橋公園整備工事について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) 次に、報告事項(3)「令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(野口孝彦君) それでは、報告事項(3)「令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。資料№3、令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件一覧を御覧ください。  提出予定案件は、お手元の資料またはサイドブックスの一覧表のとおり、区長報告が3件、議案が39件の合計42件です。  3ページの表を御覧いただけたらと思います。資料3ページです。内訳ですが、区長報告は、工事請負契約の変更が3件です。次に、議案ですが、条例の一部改正が6件、令和3年度補正予算が3件、令和2年度歳入歳出決算が4件、工事請負契約の承認が2件、物品の購入が3件、和解が1件、指定管理者の指定が20件です。また、追加議案といたしまして、港区副区長の選任の同意についてが1件でございます。  それでは、当委員会に付託が予定されております案件について、御説明させていただきます。資料№3-2、令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件(概要)の2ページを御覧ください。サイドブックスですと35分の5になります。  議案第44号港区公衆便所条例の一部を改正する条例です。所管は土木管理課です。本案は、土地の無償貸付契約の満了に伴い、当該土地を返還することとなるため、ラグビー場前公衆便所(北青山二丁目8番39号)を廃止するものです。施行期日、区規則で定める日で、令和3年12月1日を予定しております。  議題第45号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、都市計画が変更された虎ノ門駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。内容です。(1)地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示番号を変更します。(2)計画地区にC街区を加えます。施行期日、公布の日です。  資料7ページを御覧ください。サイドブックスですと35分の10でございます。議案第62号から第64号までの3議案につきまして、いずれも指定管理者の指定についてでございます。  資料の17ページから18ページにかけまして一覧となっております。そちらを御覧いただけますでしょうか。参考資料としまして、対象施設、それから指定管理者、指定期間を議案番号別に一覧表でまとめております。こちらで説明させていただきます。  議案第62号麻布地区総合支所管内の区立公園等です。所管は麻布地区総合支所まちづくり課です。指定管理者は、アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループで、代表団体、構成団体は記載のとおりです。指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までです。  議案第63号赤坂地区総合支所管内の区立公園等です。所管は赤坂地区総合支所まちづくり課です。指定管理者は、かたばみ・山本・GSグループです。指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までです。  議案第64号芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等です。所管は芝浦港南地区総合支所まちづくり課です。指定管理者は、アカネ・ハリマ・イビデングループで、代表団体、構成団体は記載のとおりです。指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までです。  当委員会に付託が予定されております議案は、以上の5件でございます。  次に、当委員会に関係する案件につきまして、御説明いたします。資料の5ページにお戻りください。サイドブックスですと35分の8でございます。  議案第56号工事請負契約の承認について(港区立一の橋公園整備工事)です。所管は契約管財課です。案件につきましては、工事の概要について先ほど報告させていただいたとおりですので、契約内容について御説明いたします。内容です。(1)工事の規模、整備面積4,998.82平米。(2)契約金額、3億5,420万円。(3)工期、契約締結の日の翌日から令和5年3月17日まで。(4)契約の相手方、港区三田四丁目7番27号、日比谷・かたばみ建設共同企業体です。  議案第61号和解についてです。紙資料は1ページめくっていただきまして、サイドブックスですと6ページ最下段です。議案第61号和解について。所管は総務課です。本案につきまして、(1)事件の要旨につきましては、先ほど御報告させていただきましたので、(2)和解事項について御説明いたします。(2)和解事項。ア、区は、相手方に対し、本件事故に基づく解決金として、500万円の支払義務があることを認める。イ、相手方は、その余の請求を放棄する。ウ、区は、区の所管する道路の適正な管理に努める。エ、相手方と区は、相手方と区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかは、何らの債権債務がないことを相互に確認する。オ、訴訟費用は、各自の負担とする。  資料の4ページにお戻りください。サイドブックスですと35分の7になります。議案第49号令和3年度港区一般会計補正予算(第4号)についてです。所管は財政課です。  こちらにつきましては、資料№3-3で概要が示されております。資料№3-3、令和3年度一般会計補正予算(第4号)概要を御覧ください。サイドブックスですと35分の23ページになります。項番1の歳入歳出予算補正についてです。関係するところでは、資料の3ページになります。第7款土木費につきまして、補正予算前の額が200億7,961万1,000円、補正額が1億3,890万円の増額、計202億1,851万1,000円となっており、補正額の財源内訳及び説明につきましては記載のとおりでございます。  また、土木費に係る補正額の説明などの詳細につきましては、資料№3-4、補正予算補足資料を御覧ください。サイドブックスですと35分の28になります。この資料の4ページを御覧ください。サイドブックスの35分の31です。下段です。土木費につきましては、国家賠償請求訴訟事件の和解に要する経費と、麻布十番一・二丁目の道路整備工事に要する経費といたしまして記載してございます。併せて御参照ください。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項(3)「令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言、また、資料要求等ございましたらお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) 指定管理者の指定についての議案に関してです。これまでいろいろ委員会の中でも意見、要望させていただいていますが、指定管理の応募が少ないということがあるので、次の公募の際には、現状の指定管理者から意見や要望などを聞いてほしいということをお伝えしているかと思います。もし、今回、実施に当たって区として何か取り組んだことや、または指定管理者からの要望がありましたら、資料などを用意していただけたらと思います。いかがでしょうか。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 確認して調製させていただきます。 ○委員(風見利男君) 指定管理に関して、労働環境のモニタリングや監査をやっていれば、その資料もセットでお願いしたい。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 調製しまして提出させていただければと存じます。 ○委員(風見利男君) セットで出るのですね。 ○副委員長(石渡ゆきこ君) セットで出る資料の中に、コンプライアンスの関係でどのような対応を整えているのか。その有無とか、あとその内容に関する資料というのは入ってくるのでしょうか。というのも、先日、指定管理事業者の一部の事業所のところで逮捕されるという事故があったばかりなので、そういうことが起きないようにということと、起きた後の事後の策ということでは、やはりコンプライアンスをしっかりしてほしいということは、区の方からも当然求めていくべきことだと思うのです。こういうものを備えているというものの一覧表であるとか、既にもう提出していただいている資料というのがあれば、それを頂ければと思います。 ○麻布地区総合支所まちづくり課長大久保光正君) 確認しまして、調製させていただきます。 ○委員長(土屋準君) ほかにございませんでしょうか。よろしいですかね。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) この際、皆さんに御相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何か御意見ございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、そのようにさせていただきます。  ほかになければ、報告事項(3)「令和3年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) 報告事項(4)「赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(5)「都市再生特別地区の変更(案)について(赤坂二・六丁目地区)」、報告事項(6)「都市計画駐車場の変更(案)について(氷川駐車場)」を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(野口孝彦君) 赤坂二・六丁目地区に関連する案件として、報告事項(4)「赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(5)「都市再生特別地区の変更(案)について(赤坂二・六丁目地区)」、報告事項(6)「都市計画駐車場の変更(案)について(氷川駐車場)」、以上の3件について一括して御説明させていただきます。  資料の説明に入る前に、これまでの当委員会への報告の経緯を御説明いたします。赤坂二・六丁目地区は、東京都が定める都市計画として都市再生特区、区が定める都市計画として地区計画及び都市計画駐車場があり、国家戦略特別区域法に基づいた都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等整備事業として位置づけられております。都市計画に定めるべき事項のうち地区計画につきましては、国家戦略特別区域法が準用する都市計画法の規定に基づく原案につきまして、7月9日開会の当委員会において御報告させていただいております。  令和3年7月13日から令和3年7月26日までの2週間、原案の縦覧を行い、令和3年8月2日までの3週間、意見書を受付いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。  今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区都市計画駐車場について、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく案の内容について、当委員会に報告するものでございます。なお、都市再生特別地区については東京都都市計画審議会、地区計画及び都市計画駐車場については港区都市計画審議会に付議されることとなります。  資料の説明入らせていただきます。まず、当地区のまちづくりについて御説明いたします。資料№4、11ページ、サイドブックスですと12分の12を御覧いただけたらと思います。赤坂二・六丁目地区のまちづくりについてでございます。  1、計画地の位置・地区の概要についてでございます。左下の位置図も併せて御覧ください。本地区は、赤坂通りに面し、東京メトロ赤坂駅の駅前に位置する交通利便性の高い地区であり、地区周辺には劇場等の都市型観光施設が立地した港区の主要な観光エリアとなっています。  しかし、赤坂駅は駅構内が狭く、歩行空間が不足するとともに、本地区が位置する駅南側へのバリアフリー動線が確保されていません。また、計画地中央の特別区道第1,041号線の交通混雑や歩行者空間等の不足、駅周辺の放置自転車等が本地区の課題となっており、自動車、自転車、歩行者それぞれの安全性・快適性の向上が求められています。  このような背景を踏まえ、駅とまちを一体的につなぐ開放性とにぎわいを備えた駅前空間の創出、ゆとりあるオープンスペースの整備、防災対策力の向上を図るとともに、多様な交通機能の導入による駅を中心とした交通結節拠点の形成を図ります。また、魅力的な歩行空間を創出し、歩行者の安全性・快適性の向上を図るとともに、国際化にも対応した多様な都市機能を集積し、国際性・文化性豊かな魅力ある複合市街地の形成を図る地域としております。  なお、都市計画駐車場の変更につきましては、位置図に示すとおり、現在区立氷川公園の地下にあります氷川駐車場を計画地内の建物地下に移転、再整備することで、地下鉄駅を中心としたまちの回遊性を向上させ、都市再生に貢献するものでございます。  お戻りいただきまして、資料の1ページ、サイドブックスですと12分の2を御覧いただきたいと思います。赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)についてでございます。前回、7月9日に御報告させていただいた内容と変わらないため、概略を説明いたします。  1ページは地区計画の名称、位置、面積、地区計画の目標を示しております。  2ページを御覧ください。区域の整備・開発及び保全に関する方針を定めてございます。まず、土地利用の方針です。4点、定めております。1点目が、多様な機能の導入による魅力ある複合市街地の形成。2点目が、一体的な駅前空間の創出及びバリアフリーに対応した歩行者ネットワークの形成。3点目が、駅を中心とした交通結節拠点形成に資する多様な交通機能の導入。4点目が、回遊性の高い安全で快適な歩行空間の創出です。これらを定めております。  次に、地区施設の整備の方針です。3点、定めております。1点目が、道路の整備方針。2点目が、広場の整備方針。3点目が、その他の公共空地の整備方針。これらを定めているものでございます。  次に、建築物等の整備の方針です。3点、定めております。1点目が、建築物の用途制限。2点目が、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限。3点目が、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限でございます。
     続きまして、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針としまして、4点、定めております。1点目が、再生可能エネルギーの有効活用により、環境負荷の低減。2点目が、災害時における地域の防災対応力の向上。3点目が、まとまりある緑の創出。4点目が、電線類地中化による防災対応力の向上を定めてございます。  3ページから4ページにかけまして、地区整備計画の内容として、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する事項を記載しております。  5ページを御覧ください。計画図1でございます。地区計画及び地区整備計画の区域を示しています。  6ページを御覧ください。計画図2でございます。地区施設の配置を示しています。  7ページを御覧ください。計画図3でございます。壁面の位置の制限を定めております。  8ページを御覧ください。参考図です。右上の図は、地区施設を地上部・地下部で分けて表示したものであり、A-Aダッシュと表記された位置の断面を下に示しています。点線の表示は人の動線を表しており、赤坂駅から地下鉄駅前広場広場1号及び広場2号が連続した空間を構成し、駅とまちが一体となった空間を形成することを示しています。  9ページを御覧ください。こちらは国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書でございます。9ページの下から4行目に記載のとおり、地下鉄赤坂駅とまちを一体的につなぐ開放性とにぎわいを備えた駅前空間の創出、多様な交通機能の導入による駅を中心とした交通結節拠点の形成、沿道と一体となった魅力的な歩行空間の創出、国際性・文化性豊かな魅力ある複合市街地を形成するため、地区計画の決定に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしております。  赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)についての説明は以上でございます。  資料№5、都市再生特別地区の変更(案)について、御説明させていただきます。資料№5の1ページ、サイドブックスですと10分の2ページを御覧ください。種類は、都市再生特別地区(赤坂二・六丁目地区)。面積は、全体が約1.7ヘクタールとしており、内訳といたしまして、計画地東側のA街区が約1ヘクタール、計画地西側のB街区が約0.7ヘクタールとなっております。建築物の容積率の最高限度は、1,200%としています。  また、計画地の立地特性を鑑み、住居系地域に隣接するD街区からA街区へ容積率を適正配分することにより、A街区の建築物の容積率を最高限度1,590%とし、B街区を580%と指定します。建築物の容積率の最低限度は400%、建築物の建蔽率の最高限度は80%、建築物の高さの最高限度は、A街区の高層部が230メートル、低層部が40メートル、B街区の高層部が110メートル、低層部は50メートルとしています。  壁面の位置の制限につきましては、後ほど計画図2で御説明いたします。  資料2ページを御覧ください。2ページから3ページまでは、これまで都市計画決定している都市再生特別区の一覧となります。3ページの最下段に、今回変更する地区の欄があり、本地区が記載されております。  5ページを御覧ください。こちらは計画図1でございます。都市再生特別地区の区域及び街区の区分を示しています。  6ページを御覧ください。計画図2でございます。建築物の高さの最高限度と壁面の位置の制限の範囲を示しております。計画図に示しているとおり、壁面の位置の制限を、道路境界または敷地境界線から4メートルの位置と定めております。  7ページを御覧ください。こちらは別添図でございます。本計画に併せて整備する電線類地中化及び道路表層整備の範囲を示しています。  8ページを御覧ください。8ページから9ページにかけまして、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書を記載しております。8ページの下から5行目以降の記載のとおり、本地区におきまして、駅とまちを一体的につなぐ開放性とにぎわいとを備えた駅前空間の創出、地区周辺の公園や市街地とつながるオープンスペースの整備、防災対応力の向上を図るとともに、多様な交通機能の導入による駅を中心とした交通結節拠点の形成、電線類地中化や道路の拡幅整備に併せて、沿道と一体となった魅力的な歩行空間を創出し、国際化にも対応した、高機能で高質な交流が行われる業務、商業、文化、交流、宿泊等の多様な都市機能を集積し、国際性・文化性豊かな魅力ある複合市街地の形成を図る。これらの取組を通して、国際競争力強化を図るため、都市再生特別地区の変更に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしています。  都市再生特別地区の変更(案)についての説明は以上でございます。  資料№6、都市計画駐車場の変更(案)について、御説明いたします。資料№6の1ページを御覧ください。このたび変更するのは、都市計画駐車場第21号氷川駐車場です。氷川駐車場は、昭和37年7月26日に都市計画決定され、昭和40年に竣工しました。その後、昭和37年12月22日に駐車台数の変更を行い、都市計画変更を行っております。現在は、氷川公園の地下2層を占用し、民間事業者により運営しております。  このたびの地区計画の決定及び都市再生特別地区の変更に伴い、駅まち一体の空間創出や道路の拡幅整備等に合わせ、氷川駐車場を移転・整備することにより、多様な交通機能の導入による地下鉄赤坂駅を中心とした交通結節拠点の形成を図ります。  都市計画変更(案)の内容について御説明いたします。1ページ下段の変更概要を御覧ください。名称は、変更なく第21号氷川駐車場となります。位置は、赤坂六丁目地内から、地区計画及び都市再生特別地区の区域である赤坂二丁目及び赤坂六丁目各地内に変更しております。面積は、約0.32ヘクタールから約1.06ヘクタール。構造・階層は、地下2層から地下4層。出入口は、出入口1か所から、入り口2か所、出口2か所に変更しております。駐車場台数は変更なく、約120台としております。  2ページを御覧ください。計画図でございます。黄色で着色している部分が、現在稼働している氷川駐車場で、今回変更で削除する区域でございます。赤色で着色している部分が、新たに指定する計画変更区域となります。  3ページを御覧ください。国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書でございます。下から10行目に記載のとおり、都市再生特別地区(赤坂二・六丁目地区)の都市再生の貢献による地下鉄赤坂駅と周辺市街地を一体的につなぐ地上・地下の重層的な駅前空間の創出や道路の拡幅整備等に合わせ、幹線道路からのアクセス性の向上や駅とのバリアフリー化を図るとともに、多様な交通機能の導入による駅を中心とした交通結節拠点の形成を図るため、都市計画駐車場氷川駐車場の位置を変更する。これらの取組を通して、国際競争力強化を図るため、都市計画駐車場氷川駐車場の変更に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしています。  都市計画駐車場の変更(案)についての説明は以上でございます。  最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。地区計画の決定及び都市計画駐車場の変更につきましては、当委員会における報告後、9月27日から10月11日までの2週間、都市計画(案)の縦覧等の手続を行う予定でございます。また、9月30日に都市計画(案)の説明会の開催を予定しております。なお、都市再生特別地区の変更につきましても、同様の日程で縦覧する予定と聞いております。  その後、10月末予定の港区都市計画審議会、東京都都市計画審議会の議を得て、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項を定めた区域計画について内閣総理大臣の認定を受け、国が告示するとともに、東京都及び港区が告示することとなります。  以上で赤坂二・六丁目地区に関連する都市計画の説明とさせていただきます。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。 ○委員(榎本あゆみ君) すみません。最後の駐車場のところを少し伺いたいです。面積が0.32ヘクタールから1.06ヘクタールにかなり大きくなると思うのですが、大きくなるだけで台数の変更がないという御説明がありました。1台も増えないのにこんなに面積が大きくなっている理由を教えていただけますか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 設置する場所の面積ということでございます。もともとは氷川公園の面積の下に駐車場があったものですから、その分の面積でした。それが今度新しい開発により場所が変わったことにより、区域全体の面積も変わりました。台数は変わらないものの、設置されている場所の面積全体が変わったというような表記の仕方になっております。 ○委員(榎本あゆみ君) 分かりました。そうすると、実際の駐車場として使う面積自体は、どこに書いてあるのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 面積ではなく台数ですね。直接駐車場部分のパレットの面積を都市計画で指定するものではなく、台数を指定するということでございますので、こういった表記の仕方ということで御理解いただきたいと思います。 ○委員(玉木まこと君) 今の質問に関連してです。約120台ということは、ぴったり120台ではなくてということなのか。現状が128台で、二輪車が37台となっていたと思いますが、そこだけ確認いたします。 ○開発指導課長(大森隆広君) 本来は、都市計画に定める事項ということが都市計画駐車場の中で指定がございます。その中では、確定台数を必ずしも定めるものではないということでございますので、約120台という表記をさせていただきました。 ○副委員長(石渡ゆきこ君) これは、要望という形でお伝えしておこうと思います。今現状でバリアフリーの仕様になっている、広くなっている駐車場というのが何台あるのか。駐車場の移設に際して、それが増える方向なのか、それとも台数は同じなのか。あと、位置です。4階建てになるので、当然入りやすいところになるとは思いますが、使いやすさについて教えていただくとともに、今からでもできる配慮を事業者の方にお伝えいただければと思います。 ○開発指導課長(大森隆広君) 現在の駐車場は約60年を経過しているということで、私も現地に赴き駐車場の状況を確認しておりますが、完全バリアフリー化に関しては若干課題があります。車室の大きさですとか課金方法といったことが、バリアフリー化には若干課題を残しているところでございます。  今度の新しいビルの中に入る駐車場につきましては、今現在のといいますか、多様化した車に対応した車室ですとか、課金方法もかなり最新のものを入れていきたいということなので、かなりスペックの高い駐車場になる。それはバリアフリー化ということも同様のものと考えています。  バリアフリー化についてのお尋ねでしたが、今現在、完全バリアフリーに対応した駐車場が何台というのはなかなかお答えしづらいところがございますが、新しい駐車場については、主には機械式でございますが、バリアフリーでしっかりと対応できるような駐車場になっているということで、ほぼ100%と考えていただいて結構かと思います。 ○副委員長(石渡ゆきこ君) ありがとうございます。やはり都市再生なので、計画目的の中にバリアフリー化や防災について書かれていますから、実際、建てたときに防災やバリアフリーに仕様がふさわしくない駐車場であってはならないと思うので、そこのところは区から指導をよろしくお願いいたします。 ○開発指導課長(大森隆広君) 石渡副委員長の御意見につきましては、しっかりと事業者にお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) すみません。以前にも聞いたと思いますが、ここの事業者は誰なのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 三菱地所と、新しく事業参画ということでTBSホールディングスでございます。 ○委員(風見利男君) 三菱地所とTBSホールディングスと、両者でやるということ。  先ほど容積率が1,200%という話がありました。それと1,590%という2つが出てきているわけですが、現行の容積率は幾つですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 520%でございます。 ○委員(風見利男君) それが1,200%で、AとBとでやりくりして、片方は1,590%と。この都市再生特別地区の変更(案)についてという資料№5の備考を見ると、容積率に入れなくてもいい項目がいろいろあります。ここには書いてありませんが、エレベーターや駐車場など、容積率に入れなくてもいいものがいっぱいあると思いますが、その合計というのはどれぐらいなのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 資料№4、参考資料の11ページでございます。A3の赤坂二・六丁目地区の街づくりについての項番4、延べ面積21万平米。それに対して容積対象が17万平米です。その差額というのが風見委員御指摘の駐車場など容積に算入されない様々な床面積。ですから、4万平米が容積不算入部分ということでございます。 ○委員(風見利男君) 全体では21万平米、容積対象床面積が17万平米で、4万平米分上積みされるということになると、全体では120%ということですが、それを入れると容積率はどれぐらいになるのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 今、私の方で御説明させていただいた約21万平米が全体の床面積です。容積対象が約17万平米で、この差の4万平米が容積対象となっていないということであり、この4万平米が容積対象として上乗せされたものではないということです。ただ単純に容積から対象除外していることを意味しています。駐車場ですとか建築基準法における容積として除外している分が4万平米です。  先ほど風見委員からお話のありました、都市再生特区の備考欄に書かれている様々な備蓄倉庫ですとか中水道、受水槽、あと地冷に関わる部分を足し込んだ数字が、差の4万平米です。必ずしも容積の対象として今回評価された部分ではございません。 ○委員(風見利男君) それは分かっているのです。だから、その4万平米を容積率に換算すると、実際は1,200%以上の容積率になるわけですよね。ここだけ駐車場がカットされるわけではなくて、全体的に建築基準法がどんどん改善されたのか改悪されたのか評価によっていろいろ違いますが、変わって、だからその4万平米分を足すと、実際の容積率はどれぐらいになるかということです。 ○開発指導課長(大森隆広君) 失礼いたしました。21万平米を容積率に置き換えたということでございますと、約1,400%ということでございます。 ○委員(風見利男君) 結構すごいですね。200%もアップすると。  これが国家戦略特別区域ということでいろいろ言われて、後の方にも出てきますが、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することとあります。国家戦略特別区域で国際ビジネス拠点を形成するということを売りにしているわけです。これは内閣府が出している国家戦略特別区域の活用事例ということです。ここでも大胆な規制や制度の緩和など、いろいろなことでいっぱいサービスしますよと、この活用事例の中に書かれているわけです。結局、事務所を使う人もそうでしょうけれども、ここを利用する企業向けの開発をどんどん進めるというのが、やはり今回の計画なわけです。  いろいろな形で規制緩和して、先ほど説明あったとおり容積率約520%が約1,200%ですから、物すごい容積緩和です。それだけ大もうけを保証するという仕組みになっているわけです。ここで言われている税制の優遇というのはどんなものがあるのか分かりますか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 今回、国家戦略特別区域の特例事業につきましては、都市計画建築物等整備事業で、手続のワンストップ化を一つの効果として狙った事業ということになります。今、風見委員御指摘の税制優遇ということを目的とした事業ではないということでございます。 ○委員(風見利男君) それはいいです。国家戦略特別区域は、とにかく従来の開発と違って、もう超スピードなわけです。首相直轄の委員会で認めればそれで進んでしまうということです。スピードアップは分かりますが、この内閣府の説明資料でも、税制面でも優遇するのだと書かれているわけです。ですから、やはり今回のこういう開発に当たって、どんな税制の優遇があるのか。分からなければ後でも結構ですが、少し教えてもらいたいなと思います。 ○開発指導課長(大森隆広君) 後ほど調べて、風見委員に御報告したいと思います。よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) すみません。よろしくお願いします。  この資料№4、資料№5、それから資料№6の理由書の中に、多様な交通機能の導入による駅を中心とした交通結節拠点の形成となっていますが、ここは千代田線しか走っていません。多様な交通機能の導入により交通結節拠点を新たにつくるという記載は、一般的なら分かりますが、ここの赤坂駅について言うとそんなふうになるのかどうかと、この文章を見て非常に不思議に思うわけです。その辺はどういうことなのでしょうか。 ○開発指導課長(大森隆広君) この表現につきましては、赤坂駅を中心に、今回の開発によって都市計画駐車場、また観光バス、リムジンバス、自転車ということで、多様な交通に寄与する機能がここに集積されるといった意味合いの中から表現させていただいたということかと思います。 ○委員(風見利男君) そうしたら、わざわざここでうたうことはないではないですか。巨大なビルができれば、駐車場はそうだし、観光からすれば観光バスも来たりします。ここで観光バス用の駐車場というものもできるのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 観光バスもこちらの方に寄りつく乗り場を設置するということです。先ほど私の説明の中で足りなかった部分の、今回の事業で都市計画駐車場。60年経過した駐車場を今回この場所に移転し、駅直結の都市計画駐車場で利便性を上げていくということが、利用者にとっても非常に利用価値の高い駐車場になると考えております。そういった意味も含めての、先ほどの都市計画の理由の中の一つの書き方ということで表現させていただいたものでございます。 ○委員(風見利男君) たまたま氷川公園の下に駐車場があって、もう古くなったし、それをここに組み込んでしまおうということでしょう。これはこれで分かりますけれども、これだけの巨大なビルが2棟できるわけだから、それがなくてもそれなりの駐車場は当然整備されるわけです。氷川駐車場がなくても、100台なり150台なりの駐車場が当然必要になるわけです。私は、やはりそこは少し違うのではないかと思います。  あと、観光バスを誘致するということですが、例えば成田国際空港から、外国から来た人を運ぶリムジンバスがここの前に止まるということではないわけなのでしょう。観光バスを止める駐車場をどこに造るのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 西街区の1階部分にリムジンバスの寄りつく場所を設置いたします。 ○委員(風見利男君) やはり、成田国際空港から来たバスを止めると。そういうことだけですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) まだ詳細には決定はしていないものの、その予定でおります。 ○委員(風見利男君) それが多様な交通機能の導入ということになるわけなのですか。  あと、もう一つお聞きしておきたいと思います。今、地球温暖化が世界的に大問題になっています。最近の日本での異常な降雨、1か月分の雨が1日2日で降るというような異常な事態が全国各地で起こっているわけです。これは日本だけではありません。本当に今の異常気象、地球温暖化を考えたときに、今の人はいいですが、これからのことを考えると、巨大なビルをどんどん造ることが本当にいいのかどうか。ここはやはり一回立ち止まって考える必要があると思います。  これは人間だけではなくて、動植物全てに影響があるわけです。もうけのために、あとは野となれ山となれということでは困ります。中水道を使って温暖化がなるべく出ないような冷暖房などいろいろな工夫はするけれども、やはりこれだけの巨大なビルができれば、それ相応のエネルギーを使うのです。本当に今のこれほどひどい状況の中に置かれているのに、なおかつ温暖化を進めるようなことをする。この中でヒートアイランド現象を抑えますよと書いていますが、実際そうはならないわけです。  ですから、そういう点も含めて、やはりビル自体の在り方も見直していかないと。私も老い先短いから、我々の時代は何とか終わってしまうかもしれない。その先のことを考えたときに、本当にきちんとした環境を将来の人たちに残せるのかという観点も、今考えていかないとまずいと思うのです。今、温暖化が進むと、どんどん島が沈んでしまう国もいっぱいあります。今まで住んでいたところに住めなくなってしまう。こういうことをどんどん進めていいのかどうかということを、今、もう一回立ち止まって考えるときだと思います。今考えないと、本当に取り返しがつかなくなると思うのです。  事業者が計画するのだから、それを法律に基づいて許可するかどうかということだけでいいのかということです。環境は環境課、まちづくりはまちづくり課などと、そういうレベルの問題ではないと思うので、ぜひそこは全庁的な問題として、今のままの進め方で本当にいいのか、港区の住民の命と健康を守れるのか。もっと言えば、東京全体、世界全体という広い視野で物事を考えていかないとまずいのではないかなと思うのです。  皆さんも同じ気持ちだと思いますが、これは私の考え方です。答えろといっても答えられないようなものですが、ぜひそういう立場でこれからのまちづくりを考えていかないとまずいのではないかなと思うので、そのことだけ最後に言って終わりたいと思います。  もう一点だけ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の関係だけ少し教えてください。ここでいろいろ書かれていますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で言っている禁止事項は、全て適用という理解でよろしいわけですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 風見委員御指摘のとおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関わるもの、または性風俗に関わる営業に係るようなものは、全て今回、規制対象ということで規定をしてございます。 ○委員長(土屋準君) よろしいですか。ほかにございませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) ほかになければ、報告事項(4)「赤坂二・六丁目地区地区計画の決定(案)について」、報告事項(5)「都市再生特別地区の変更(案)について(赤坂二・六丁目地区)」、報告事項(6)「都市計画駐車場の変更(案)について(氷川駐車場)」の報告は、これをもって終了いたしました。  ここで休憩したいと思います。再開は3時25分といたします。では、休憩いたします。よろしくお願いいたします。              午後 3時04分 休憩              午後 3時25分 再開 ○委員長(土屋準君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  報告事項(7)「浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)」を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(野口孝彦君) 浜松町二丁目4地区に関連する案件として、報告事項(7)「浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)」、以上の2件について、一括して御報告させていただきます。  説明に入ります前に、これまでの当委員会への報告の経費を御説明いたします。浜松町二丁目4地区は、東京都が定める都市計画として都市再生特別地区、区が定める都市計画として地区計画があり、国家戦略特別区域法に基づき、都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等整備事業として位置づけられております。  都市計画に定められるべき事項として、地区計画につきましては、国家戦略特別区域法が準用する都市計画法の規定に基づく原案につきまして、7月9日開会の当委員会において御報告させていただいております。その後、7月13日から7月26日までの2週間、原案の縦覧を行い、8月2日までの3週間、意見書を受付いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。  今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区につきまして、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく案の内容について、報告するものでございます。なお、都市再生特別地区につきましては東京都都市計画審議会、地区計画につきましては港区都市計画審議会で審議されることとなります。  当地区のまちづくりについて御説明いたします。資料№7の14ページ、サイドブックスですと16分の15を御覧いただけたらと思います。浜松町駅西口地区の街づくりについてでございます。  1、計画地の位置・地区の概要でございます。左側下の位置図も併せて御覧ください。本地区は、浜松町駅の西側に位置し、地区内にはJR浜松町駅、東京モノレール浜松町駅、高速バスターミナルがあり、都営地下鉄大江戸線・浅草線大門駅にもつながる交通利便性の高い地区でございます。しかし、各交通機関の乗換え動線が複雑で分かりにくく、周辺市街地とつながる歩行者空間が不足しているなど、駅の利便性・安全性の低下が顕在化しています。  このような背景を踏まえ、平成25年3月に本地区に地区計画及び都市再生特別地区が決定され、交通結節機能の充実や居住環境の向上など、魅力あふれる市街地形成を進めるまちづくりを進めてまいりました。このたび国内外からの旅行者受入れのための宿泊施設や観光支援機能等の整備、JR浜松町駅南口ラチ外、いわゆる改札口外の通路の整備を行い、浜松町駅周辺の交通結節機能のさらなる強化や、ゆとりある歩行者ネットワークの形成を図るとともに、国際性豊かでにぎわいのある、拠点性と象徴性を備えた緑豊かで魅力あふれる複合市街地の形成を進めてまいります。  資料№7の1ページ、サイドブックスですと16分の2を御覧ください。浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)について御説明いたします。前回御報告した内容と変わらないため、今回は変更概要を説明いたします。資料の6ページ、サイドブックスでいうと16分の7を御覧いただければと思います。表の左側の旧の欄が現行の内容、右側の新の欄が新たに変更する内容を示してございます。アンダーラインを引いた部分が変更箇所及び追加箇所でございます。  資料6ページから7ページまでに地区計画の目標について記載しております。東京圏国際戦略特別区域に関する区域方針において、国際ビジネス拠点を形成すること。港区まちづくりマスタープランにおいて、商業・宿泊・文化・交流・観光などの環境整備を推進することとされたことに伴い、内容を追加してございます。  資料7ページ下段から資料8ページまでにかけまして、区域の整備・開発及び保全に関する方針でございます。まず、土地利用の方針です。新たに宿泊、観光支援機能を追加しております。次に、地区施設の整備の方針です。交通結節機能の拠点を交通結節拠点へ変更してございます。  資料8ページを御覧ください。その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針を御覧ください。自然エネルギーを再生可能エネルギーに変更してございます。また、建築物等に関する事項といたしまして、建築物等の用途の制限につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を、第1項各号及び同条第5項へ変更しております。  資料9ページから12ページの計画図につきましては、いずれも変更はございません。  資料13ページを御覧ください。国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書でございます。上から5段落目以降の記載のとおり、訪日外国人旅行者急増に伴う観光施策の強化等を踏まえ、さらなる都市基盤・機能の強化を図り、来訪者が快適に過ごせる環境の整備を推進することが求められています。このような背景を踏まえ、面積約5.5ヘクタールの区域において、新たに宿泊、観光支援機能等を整備し、駅前拠点にふさわしい多様な機能を備え、利便性の高い国際性豊かなにぎわいのある複合市街地の形成を図るために、地区計画の変更に関し国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものとしております。  浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)についての説明は以上でございます。  資料№8、都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)について、御説明させていただきます。資料№8の1ページ、サイドブックスですと14分の2ページを御覧ください。  1ページに種類、面積、建築物の容積率の最高限度等を示しております。主要なところだけご説明させていただきます。種類は、都市再生特別地区(浜松町二丁目4地区)。地区全体では面積約3.2ヘクタール。建築物の容積率の最高限度を1,200%、建築物の容積率の最低限度を400%、建蔽率の最高限度は80%、建築物の建築面積の最低限度を500平方メートルとしています。
     次に、街区別では、A街区が約2.3ヘクタール、建築物の容積率の最高限度を1,220%、建築物の高さの最高限度を高層部Cで235メートルとしています。B街区は約0.9ヘクタール、建築物の容積率の最高限度を1,120%、建築物の高さの最高限度を高層部Bで160メートルとしています。  4ページの変更概要を御覧ください。今回の変更概要を記載しております。アンダーラインを引いた部分が変更箇所及び追加箇所を示しています。  建築物の容積率の最高限度についてです。地区全体で1,120%としておりましたが、1,200%へ変更しております。また、A街区において1,120%から1,220%へ変更しております。ただし、280%以上を国際的、先進的なビジネス活動を促進する施設、生活支援施設、都市の魅力創造に資する施設、居住・滞在施設、交通結節機能の強化に寄与する施設、店舗など及びこれらに付随する施設の用途とすることとしております。B街区につきましては、容積率等の最高限度の変更はありませんが、ただし書の記載をA街区に合わせ変更しております。  次に、建築物の建蔽率の最高限度についてです。ただし書の記載を備考の3へ移動しております。内容の変更はございません。なお、建築基準法の改正に伴い、項ずれを反映しております。  資料5ページを御覧ください。建築物の高さの最高限度についてです。A街区におきまして、建築物の高さの最高限度を高層部C、GL+235メートルを追加しております。これまでは、高層部A、GL+200メートルと定めていましたが、今回の変更部分を高層部Cとして新たに設定したためでございます。また、高さの基準に関する文言を変更しております。  備考の4について、浜松町駅通路拡幅等整備及び旧芝離宮恩賜庭園の整備に関する記載を追加しております。  計画図の変更についてです。資料7ページを御覧ください。計画図2でございます。建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限範囲を示しています。高層部Cが今回の変更箇所でございます。  計画図3-1から3-3につきましては、変更はございません。  資料11ページを御覧ください。別添図でございます。当計画に合わせて整備する東西自由通路に加え、浜松町駅通路の拡幅及び旧芝離宮恩賜庭園の整備範囲を新たに追加しております。  12ページを御覧ください。12ページから13ページにかけまして、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由を記載しております。12ページの5段落目以降に記載のとおり、交通結節機能のさらなる強化、観光プレ体験施設や国際水準の宿泊施設、DMO活動施設の整備とともに、旧芝離宮恩賜庭園の都市機能の整備による観光拠点・都市型MICE拠点の形成を図る。また、帰宅困難者支援機能の拡充による防災対応力強化、設備の高効率化等により環境負荷の一層の低減を図る。これらの取組を通して、国際競争力強化を図るため、都市再生特別地区の変更に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしてございます。  都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)の説明は以上でございます。  最後に、今後のスケジュールについてです。地区計画の変更につきましては、当委員会における報告後、9月27日から10月11日までの2週間、都市計画案の縦覧等の手続を行う予定でございます。また、今月29日に都市計画案の説明会の開催を予定しております。なお、都市再生特別地区の変更につきましても、同様の日程で縦覧する予定と聞いております。  その後、10月末予定の港区都市計画審議会、東京都都市計画審議会の議を得て、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項を定めた区域計画について内閣総理大臣の認定を受け、国が公示するとともに、東京都及び港区が告示することになります。  以上で浜松町二丁目4地区に関連する都市計画案の説明とさせていただきます。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました、これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。よろしいですか。 ○委員(風見利男君) さっきいっぱいしゃべったから、あれはあれでここに同じように当てはめてもらいたいと。ダブらないように。  今回新たに計画されると、浜松町駅の駅前だけで高層ビルというのは何棟になるのですか。なぜかというと、風の抜ける道が全く遮断されてしまって、大変なことになるのではないかということと、高層ビルが林立して、その間を抜ける風が風害としてそこを通行する人たちに多大な影響を与えるのではないかと、非常に心配しているのです。  これは、環境影響評価では出てきません。風洞実験をやったときは、植栽すれば風環境の領域が赤から黄色になるぐらいなのですが、実際出来上がると、やはり非常に風の影響が強いので、その辺が特に心配なわけです。ビルの形状も風を避けるような仕組みになっているとは思えないので、それがどうなのかというのが非常に心配です。  もう一つは、先ほど赤坂二・六丁目地区のときは、備考欄で容積率に入らないということでした。今回も容積率に入らないものがいっぱいありますが、赤坂二・六丁目地区と比べるともっと容積率に入らないものが増えています。平米で比べると多いのです。規模が大きいからということなのかも分かりませんが、それを足すとまたどうなのかというのが、分かったら教えてください。 ○開発指導課長(大森隆広君) この地区の周辺の高層ビルの棟数でございます。浜松町地区で3棟、竹芝で2棟、芝浦で2棟ということでございます。 ○委員(風見利男君) 今回のところの駅前だけでいいです。 ○開発指導課長(大森隆広君) 棟数で言えば3棟でございます。  風の影響でございます。環境影響評価の基準に従って風洞実験を行い、今回、計画変更後ということで新たにまた調査をした結果、デッキ部分で幾つか対策が必要な部分が出てきました。ただ、それについては、しっかりとした対策を講じることによって、周辺のビルも考慮した中での風洞実験では、著しい影響、いわゆる風環境でいうと評価としてはB、市街地の一般的な風環境ということで、環境影響評価でもその結果が出てございます。  それについては、建物が出来上がった後、事後調査がございますので、その評価とまた違う結果になれば、当然のことながら事業者の責務として、計画書に示した風の環境をしっかりと担保していただくということになろうかと思います。それは所管する部署と我々開発部もしっかりと建設後の結果については見定めていきたいと考えてございます。  備考欄についてでございます。こちらについては、やはり赤坂二・六丁目地区より増えてございます。しかし、これは建物を都市計画段階で建物の規模も赤坂二・六丁目地区の倍近く大きくなってございますし、また、面積が大きいということは、いわゆる地冷ですとか中水道といったものがしっかりとした面積が確保され、防災や災害といったものにしっかりと対応できた計画であるということから積み上げた結果、スケールメリットということもございますが、赤坂二・六丁目地区に比べて全体的な面積が増加しているということかと思います。 ○委員(風見利男君) 大体何%ぐらいでしょうか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 全体で足し合わせますと、5万8,000平米でございます。 ○委員(風見利男君) それは表に出ていますが、そうでなくて、それを加味するとどれぐらい容積率がアップするかということです。緩和されているから、実際はカウントしないのですが、カウントしたらどれぐらいになるかということです。 ○開発指導課長(大森隆広君) 失礼しました。約1,770%でございます。 ○都市計画課長(野口孝彦君) 冒頭に、この地区の高層建物の数というお尋ねがありました。都市再生特別区域に関しての棟数は、先ほど開発指導課長が答えた3棟なのですが、地区計画の区域内ですと、市街地再開発事業で建物を建てているのがもう一つ加わります。それは規制上は190メートル、計画上は186メートルと聞いておりますので、4棟ここら辺には並ぶということで補足説明させていただきたいと思います。その他については、開発指導課長答弁のとおりです。 ○委員(風見利男君) このイメージパースを見るとA-1棟と、A-2棟は低いからあれですけれども、あとB街区、浜松町二丁目地区A-3棟ですよね。たしかこの浜松町二丁目地区の後ろに区の文化ホールが入る、あの建物は低いのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) この建物全体は185メートルでございます。ただ、風見委員御指摘の建物については、確かに文化ホールは低層棟になってございます。低層棟の部分の高さについては、今現在、資料がございませんので、後ほど確認してお答えしたいと思います。 ○委員(風見利男君) 先ほど都市計画課長の説明の参考資料の中の最後に、緑豊かで魅力あふれる複合市街地の形成を進めますというのは、旧芝離宮恩賜庭園を含めてこういう評価をしているのですか。浜松町駅前だけだと、どう考えても緑化が非常に進んで緑豊かで魅力あふれるとは取れないのですが、これは、区域に加えた旧芝離宮恩賜庭園を入れた表現、表記ということなのでしょうか。 ○開発指導課長(大森隆広君) この部分の表現につきましては、今回の計画分ということでございます。今回の計画では、A街区で約1万平米の緑化、B街区では3,100平米の緑化、合わせて約1万3,000平米の緑化を施しているということでございます。  また、この緑化部分につきましても、平面的な緑化の仕方ではなく、立体的に1階部分、2階部分、3階部分、屋上部分。特に今回は、A-2棟の変更に関わる部分でございますが、屋上部分については、単なる屋上緑化だけではなく壁面と、屋上には少し森的な大きな量の緑化も施しながら、旧芝離宮恩賜庭園との連続性も意識した緑化計画ということでございます。そういった積極的な緑化を施すということで、このような表現をさせていただいたということでございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、この緑豊かで魅力あふれるというのは、旧芝離宮恩賜庭園を含めていなくて、今回のここのビル群だけでそういう緑豊かなまちをつくるという理解でいいわけなのですか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 確かにこの部分については、この計画に一つのコンセプトということで緑豊かなという表現はしてございますが、この場所の景観計画では、大門通りの特別景観形成地区ということで、やはりこれは歴史のある通りですから、そこから見た緑、また芝大門との緑の連続性といったことをトータル的にこの地区全体を捉えた表現としています。いろいろな意味を込めてということなのですが、全体的に出来上がったときには、既存の緑も含めて緑あふれるまちにしていこう、都市を形成していこうという思いの中で表現させていただきました。 ○委員(風見利男君) 延べ床面積に対する緑被率というのはどれぐらいか分かりますか。 ○開発指導課長(大森隆広君) 緑被率については、少しお時間をいただいて計算するものの、当然のことながら港区みどりを守る条例等々を十分満たすような数字での緑化をさせていただいているものです。 ○委員(風見利男君) それは後でもいいです。では、計算して教えてください。  大門通りの景観という話がありました。旧芝離宮恩賜庭園からの景観が、ある意味ビル群で閉鎖されてしまうわけです。道路に出れば、赤門や増上寺の方に、東京タワーも含めて景観としては確保できるのでしょうけれども、旧芝離宮恩賜庭園から本当に景観上いいかといったら、やはり私はよくないと思うので、そこはあまり強調しないでもらいたいと思います。  先ほど赤坂二・六丁目地区のときに言ったとおりなので、そういう点でぜひまちづくり全体を考えていただきたいというのはさっきと同じことで、よろしくお願いしたいと思います。 ○開発指導課長(大森隆広君) 風見委員からいただいた御指摘につきましては、しっかりこちらも受け止めまして、今後の実施設計等々、いろいろまだまだ指導する部分がございますので、しっかり我々の方も指導していきたいと考えてございます。  先ほどの風見議員から御質問いただきました公共施設等の高さでございます。低層棟の高さについては、約50メートルでございます。高層棟については、約190メートルということでございます。 ○委員長(土屋準君) よろしいですか。ほかに質問ございませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) ほかになければ、報告事項(7)「浜松町駅西口地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(8)「都市再生特別地区の変更(案)について(浜松町二丁目4地区)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) 次に、報告事項(9)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅北周辺地区」を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(野口孝彦君) それでは、品川駅周辺地区に関連する案件として、報告事項(9)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅北周辺地区」、以上の2点を一括して御報告させていただきます。  資料の説明に入る前に、これまでの当委員会への報告の経緯などを御説明いたします。品川駅北周辺地区につきましては、東京都が定める都市計画である地区計画及び都市再生特別地区が、国家戦略特別区域法に基づき都市計画法等の特例に係る国家戦略都市計画建築物等整備事業として位置づけられており、今回これらを変更するものでございます。  都市計画に定めるべき事項のうち地区計画につきましては、国家戦略特別区域法が準用する都市計画法の規定に基づく原案につきまして、7月9日開催の当委員会において御報告させていただいております。7月13日から7月26日までの2週間、原案の縦覧を行うとともに、8月2日までの3週間、意見書を受付いたしましたが、意見書の提出はございませんでした。  今回の御報告は、地区計画、都市再生特別地区について、国家戦略特別区域法第21条第3項に基づく案の内容について、御報告するものでございます。なお、地区計画及び都市再生特別地区につきましては、東京都都市計画審議会で審議されることとなります。  当地区のまちづくりについて御説明いたします。資料№9の23ページ、サイドブックスですと26分の24を御覧いただければと思います。品川駅周辺地区(区域1~4)の街づくりについてでございます。  まず、1の計画地の位置・地区の概要でございます。左下の位置図も併せて御覧ください。品川駅周辺地区は、国道15号の東側に位置し、JR車両基地跡地を中心とする約18ヘクタールの地区でございます。2020年の高輪ゲートウェイ駅の暫定開業をはじめ、土地利用転換が進められています。しかし、整備に着手する中で、明治初期に鉄道を敷設するために海上に造られた高輪築堤の一部が出土し、有識者で構成される高輪築堤調査・保存等検討委員会において、調査・保存の在り方について検討が進められ、調査・保存方針が取りまとめられてございます。  こうした経緯を踏まえ、当地区では、明治初期に造られた日本初の鉄道の遺構を国内外の来訪者が鉄道開業時のまちの歴史を知るための資源として生かすために、まちづくりと高輪築堤保存の両立に向け、都市計画の変更を行うものでございます。  資料№9の1ページ、サイドブックス26分の2にお戻りください。品川駅周辺地区地区計画変更(案)についてでございます。前回御報告した内容と多くは変わらないため、今回の変更概要を説明いたします。  資料の9ページから御覧いただけたらと思います。サイドブックスですと26分の10を御覧ください。表の左側の旧の欄が現行の内容、右側の新が新たに変更する内容を示してございます。また、アンダーラインを引いた部分が、変更箇所及び追加箇所を示しております。  まず、9ページから10ページまでにございます地区計画の目標についてです。ガイドラインの名称の変更、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や高輪ゲートウェイ駅の内容など、現状に合わせて変更してございます。また、明治初期に造られた日本初の鉄道の遺構である高輪築堤をまちづくりに活かすことについて、新たに記載してございます。  次に、10ページから12ページにつきましては、区域の整備、開発及び保全に関する方針でございます。新駅の名称決定を反映した修正をしております。以後、同じ修正は説明を省略させていただきます。  次に、11ページでございます。項番4、オープンスペースの整備方針を御覧ください。品川駅北周辺地区において、高輪築堤の現地保存に伴う整備方針について、記述を追記しております。  次に、12ページを御覧ください。再開発等促進区のうち、12ページから13ページまでに建築物等に関する事項の変更内容を記載しております。地区施設の配置及び規模につきましては、広場7号を追加、歩道状空地4号の幅員延長の変更を行っております。また、資料13ページの建築物等の用途の制限につきましては、建築基準法の改正に伴い、項ずれを変更、反映しております。  15ページを御覧ください。計画図2でございます。主要な公共施設及び地区施設を示しております。広場7号の追加、歩道状空地4号の延長の変更、歩行者通路2号と歩行者通路5号の形状の変更について反映してございます。  16ページを御覧ください。計画図3でございます。壁面の位置の制限を示しております。図中に泉岳寺駅と記載された文字の上の街区、こちらが3街区でございますが、今回線路沿いの道路上空を活用して建築物の整備を行うことに伴い、線路沿いに新たに4号壁面を指定してございます。  19ページを御覧ください。参考図1(方針附図)でございます。地上及びデッキレベルで重層的に構成される地区周辺も含めた歩行者ネットワークや広場等を示しております。泉岳寺駅の表記の上、橋梁部の築堤保存箇所に細長い楕円で示した広場の構想を新たに追記しております。具体的な保存及び公開方法等が確定した後に、地区施設等として計画図に記載することを見込んでいます。  20ページを御覧ください。参考図2でございます。広場や歩行者通路について、断面図を示しております。広場7号や構想としての広場など、今回の地区施設等の変更を反映しております。  資料22ページを御覧ください。サイドブックスですと26分の23ページにあります。国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書でございます。下から3行目に記載のとおり、まちづくりと高輪築堤保存の両立に向けた計画変更を行うため、地区計画の変更に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしております。地区計画の変更案についての説明は以上でございます。  資料№10、都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅北周辺地区につきまして、御説明させていただきます。資料№10の1ページを御覧ください。主要なところだけ読み上げさせていただきます。  種類は、都市再生特別地区(品川駅北周辺地区。地区全体では面積約9.5ヘクタール。建築物の容積率の最高限度を910%、建築物の建蔽率の最高限度を80%、建築物の建築面積の最低限度を1,000平方メートルとしています。街区別では、1街区が約1.3ヘクタール、建築物の容積率の最高限度を650%、建築物の高さの最高限度を高層部Aで173メートルとしています。2街区は約1.5ヘクタール、建築物の容積率の最高限度は310%、建築物の高さの最高限度を低層部Bで45メートルとしています。3街区は約2.1ヘクタール、建築物の容積率の最高限度を1,170%、建築物の高さの最高限度を高層部Bで167メートルとしています。  2ページを御覧ください。4街区は約4.6ヘクタール、建築物の容積率の最高限度を1,020%、建築物の高さの最高限度を高層部Cで164メートルとしています。  資料5ページを御覧ください。今回の変更概要を記載しております。アンダーラインを引いた部分が変更箇所及び追加箇所を示しています。初めに、建築物の容積率の最高限度です。今回、まちづくりと高輪築堤保存の両立の観点から、高輪築堤の現地保存を行う3街区におきまして、1,350%から1,170%へ変更しております。線路沿いの道路を建築敷地として利用することにより敷地面積が増加したことに伴い、容積率が見かけ上減少しているものであり、計画延べ床面積等は従来と変わっておりません。また、3街区の変更に伴い、地区全体につきましても930%から910%へ変更してございます。これらについても、全体の計画延べ床面積等は従来と変わっておりません。  6ページを御覧ください。備考欄です。項番6につきまして、3街区の敷地面積の変更に伴い、国家戦略住宅整備事業の容積率の最高限度の算出方法による地区全体の容積率の最高限度を10分の96から10分の94へ変更しております。  項番7につきまして、建築基準法の改正に伴い、項ずれを反映しております。  計画図の変更について御説明します。資料8ページを御覧ください。計画図2でございます。建築物の高さの最高限度及び壁面線の位置の制限を示しています。今回高輪築堤現地保存による建築配置計画の変更に伴い、図面中央の高層部Bの位置を、図面上側に変更するとともに、新たに2号壁面及び4号壁面を定め、壁面線の位置の制限範囲を変更しております。  資料9ページを御覧ください。計画図3-1でございます。重複利用区域を示しております。こちらにつきましても、新たに重複利用区域を3街区の網がけした範囲において定めるものでございます。  資料11ページを御覧ください。計画図3-3でございます。今回、新たに定める3街区の重複利用区域の断面図でございます。地区計画で定められた区画道路1号の区域において、建築等可能区域を立体的に示しております。  資料13ページ、最後のページを御覧ください。国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由を記載してございます。下から3行目に記載のとおり、まちづくりと高輪築堤保存の両立に向けた計画変更を行うため、都市再生特別地区の変更に関し、国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めるものであるとしてございます。  都市再生特別地区の変更案についての説明は以上でございます。  最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。当委員会における報告の後、9月27日から10月11日までの2週間、都市計画案の縦覧等の手続を行う予定でございます。また、10月1日に都市計画案の説明会の開催を予定してございます。  その後、10月予定の東京都市計画審議会の議を得て、国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項を定めた区域計画について内閣総理大臣の認定を受け、国が公示するとともに東京都が告示することとなります。  品川駅北周辺地区に関連する都市計画案の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ○委員長(土屋準君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。 ○委員(玉木まこと君) 以前も報告がありましたので簡単に。資料№9の23ページの項番3高輪築堤の保存について、高輪築堤の保存範囲が描かれています。ここについては前回も質問したと思います。この範囲図の黄色やピンク色で着色された築堤の部分と、24ページや25ページの建物の配置図とが重なった図があれば、どういうところに建物があるかという位置関係がよく分かるので、その辺をもし頂けたらなというのがお願いなのですが。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 現在、現地では調査が進められておりますので、その進捗状況を見て、教育委員会と御相談しながら、資料提供の方、考えさせていただきたいと思います。 ○委員(玉木まこと君) 今後、具体的に外構部分の設計など決まっていくなかで、民地も関わってくるので、そういうことを踏まえて参考資料にしたいなと思います。ですので、できれば調製していただければと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) 高輪築堤について言えば、新たな段階に入ったと思います。近々国の答申で、旧新橋停車場及び高輪築堤跡というふうに名称が変わり、高輪築堤の120メートルが史跡に加わると。今までの文化財の指定の在り方からすると、もう超スピードで決まったというのは新聞や報道でも出されているわけです。高輪築堤がいかに重要なものであるかという表れだと思います。  今まで区長と教育長宛てに一般社団法人日本考古学協会をはじめ様々な団体からいろいろな要望書が出ていると思いますが、それはもう担当部署でも当然読まれているということでよろしいのですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 各種団体等から港区長宛てに要望書が届いてございます。内容につきましては、教育委員会の所管となる内容が非常に多くございますので、港区教育委員会と緊密に連携を図りながら、これまで対応してきているというところでございます。 ○委員(風見利男君) 最近、一般社団法人日本考古学協会と日本歴史学協会と連名で、文部科学大臣はじめJR東日本も含めて、これは当然、区長、教育長宛に要望書が来ているわけです。JR東日本が一部保存でそれ以外は記録保存ということで、もう既に石に番号を振って、どんどん解体が進んでいる中で、本当にそれでいいのかどうかということで要望書が出てきているわけです。この地区計画自体はJR東日本が原案をつくられて、それは東京都と調整をして文書として提案されていると思いますが、それは間違いないですよね。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 風見委員の御指摘のとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 10ページに、明治初期に造られた日本初の鉄道の遺構である高輪築堤は、国内外の来訪者が鉄道開業時のまちの歴史を知るための資源として、国際交流拠点・品川のまちづくりに活かすとなっています。こういうことであれば、私はやはり全面的に保存するというのが当然だと思うのです。  たしか今朝の読売新聞にも高輪築堤の記事が大きく載っていました。いろいろな新聞にも出ているわけですが、最近の新聞の論調は、もともと国が造ったもので、日本国有鉄道の分割民営化でJR東日本があそこを取得して、払下げを受けたわけです。だから、高橋築堤が造られたときは国が造ったわけで、JR東日本の持ち物ではないはずなのです。来年、鉄道ができて150年という歴史ある年なわけで、その前に解体をしてしまうといいますが、そんなことで本当にいいのかどうかということだと思うのです。  先日、東京新聞の社会部の記者が、三内丸山遺跡と高輪築堤の違いがどこにあるかということを書いていました。青森の場合は、発掘調査のときから大々的に見学会を開いて、いろいろな方々の意見を聞いて、従来の計画をやめて保存することを決めたわけです。ところが、高輪築堤はどうかというと、数回の見学会をやって、今回、急遽、教育委員会が9月19日に見学会をやることになりましたけれども、まだまだ見たい人はいっぱいいるのに、人数制限で見られないという状況なのです。  前回も言いましたが、発掘からJRが記者会見するまで、物すごい期間が空いているわけです。東京新聞の記者が電車に乗ったときに、たまたま何か山のような物が積んであるのを見たと。これが何かということで上空からヘリコプターを飛ばしてみたら高輪築堤だったと。それで、JR東日本が早く記者会見をやって公表しないととんでもないことになるよと委員会の中で言われて、初めて記者会見で公表したということです。ひょっとしたら、公表しないままどんどん解体されてしまうという危険すらあったわけです。  やはり、JR東日本のやり方というのは非常に問題です。文化財を保存する立場は教育委員会ですが、まちづくり部門はまちづくりを指導できるわけです。文化財を壊してまちづくりをしていいということではないのです。事業者に、壊したら一生目に見えない本当に貴重なものを開発で壊していいのかと。もう少し残すことも含めた計画に変更しろと。120メートルを残すために一部変更したわけですが、私は、こんなことでお茶を濁していいのかという指導をしても不思議ではないと思うのです。  先人が造って、国でも貴重なものとして史跡に指定するということです。この120メートルをたまたま指定するわけですが、本来であれば全部指定しても何ら不思議ではないわけです。ですから、まちづくり部門としてもJR東日本に、こういう地区計画の変更が出たけれども、これだけで本当にいいのかどうかという意見も言ってもいいぐらいだと思うのです。この文書の中でも、さっき少し読みましたが、重要な遺構だと言っているわけです。それだったら、なぜ全部残さないのかということにもなるわけです。ぜひそういう立場でもJR東日本に意見を上げてもらいたいと思います。  さっき少し触れましたが、最近出た要望書を見れば、今まで何回も意見を上げてきたけれどもなかなか聞き入れてもらえないということで、やむにやまれず連名で今回も要望書を出したと。JR東日本は解体にどんどん進んでいるけれども、諦めずに引き続き要望していくと、運動もしていくと言っているわけです。要望が出ているわけですから、それに対してどうするのかということも、ぜひ教育委員会ともよく相談して、対応してもらいたいとお願いしておきたいと思うのです。  先ほど浜松町のときにも言いましたが、今度は浜松町のビルよりも横に非常に長いわけで、海からの風がここで遮断されるという危険があります。汐留のときにも大問題になって、この影響で練馬区の方で集中豪雨が起きてしまったということもありました。今度、品川駅のビルが4つも立ち並ぶことで海風が遮断されて、やはり内陸部に大きなヒートアイランド現象を与えるという危険もあるわけです。これも環境影響評価の中では、風道をつくったというのですが、私は、本当に今の設計のままで風道ができるのかという疑問を持っています。その辺はどうなのですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 風の道につきましては、東京都が作成しているガイドラインに沿った協議が実施されていると聞いてございます。また、2街区につきましては、風の道を遮断しないように、比較的周辺に比べたら低い建物に抑えて、風の道を確保するという配慮がされてございます。また、今後アセスの手続等でまた検証などもされていくと思いますので、その結果を含めて、私どもの方も注視してまいりたいと思っております。 ○委員(風見利男君) 一度壊したら元に戻らないわけです。記録を見ればいいではないかというのとは全く違うと思うのです。今、区のホームページで高輪築堤の紹介が動画で始まりました。動画を見れば見るほど、やはり保存する必要があるという声がもっと強くなると私は確信しています。区が多くの人に実態を見てもらいたいということで、ユーチューブでも見られるわけです。
     JR東日本にもう一回、原点に立ち返ってもらいたい。先人が、陸を通せなかったら、海を埋め立ててそこに鉄道を通すという、本当に先進的な発想をして造ったわけです。それが今度の開発で壊されてしまうという危機にあるわけです。そういうことがないような対応を、区としてもJR東日本にぜひ働きかけていただきたいなと、強くお願いしておきたいと。  それは品川駅周辺街づくり担当課長に答えろといっても、今まで区長も教育長も、委員会の結論に基づいて120メートルを保存するということで評価しているわけで、それを超えて品川駅周辺街づくり担当課長が答えるというわけにはなかなかいかないのでしょうけれども、ぜひこの間の要望書をもう一回よく読んでいただいて、この価値がどれほどなのかということももう一度考えて、区長にも進言していただきたいと、強くお願いしておきたいと思います。 ○委員(うかい雅彦君) この築堤に関していろいろ学者の意見が出てきた中で、薄皮地区といいますが、国道15号に沿ったところにお住まいの方々から、教育委員会、JR東日本に対して要望書が出ているのは、まちづくりの方々は御存じですか。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(吉田誠君) 承知してございます。 ○委員(うかい雅彦君) これに関しては、新聞では、学者の全面的に残せばいいという意見が取り上げられていて、地元の声というのがどういうものだというところで言うと、私の知っている限りでは、すごいものが出てきたよねと。残せるものなら残していただきたいというのはあるかもしれませんが、それは現実としてあの場所で出てきてどうなのかというのは皆さん理解するから、残せ残せなんていう運動は、私の地元高輪では聞いたことがないです。  そして、さっき言った要望書というのは何かというと、高輪ゲートウェイ駅の開発が始まったときに、もう隣接しているマンションの方々などは、JR東日本と、あとURが入っていたでしょうか。その地域についてのまちづくりの話合いをずっと重ねてきて、自分のところの建て替えや耐震化ということなども、まちづくりの中で我々に対してきちんとした住居を与えてくれるということで、ずっと流れで話合いをしてきたと。  今回の件に学者などがいろいろ言っていることで、我々の住まいはどうなるのだと物すごく心配になられて、区に対して要望書を出している。いろいろな議論を交わすのはいいけれども、しっかり我々のことを考えてもらいたい。東京のど真ん中の港区のこの一等地に出てきたものを、現実として残すことができるのかどうか。我々は、本当に毎日毎日、心配で寝られないとおっしゃっていました。もう一人の方なども、学者を連れてこいと。それぐらい怒っていらっしゃった。それで要望書が出ている。  区民の声を新聞などは取り上げないから上がってはいないかもしれないけれども、JR東日本、それから教育委員会に対して、そういった意見も上がっているわけです。これは区民の声ですから。そのことをしっかりきちんと受け止めて、残せるものなら残せばいいかもしれないけれども、現実にはそういうものなのかどうなのか。そういった声もきちんとしっかり上がっているということをあえてここで言わせてもらいます。 ○委員長(土屋準君) 答弁はよろしいですか。 ○委員(うかい雅彦君) 結構です。 ○委員長(土屋準君) ほかにありますでしょうか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) ほかになければ、報告事項(9)「品川駅周辺地区地区計画の変更(案)について」、報告事項(10)「都市再生特別地区の変更(案)について(品川駅北周辺地区」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願元第13号 東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) 次に、審議事項(2)「発案元第5号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案に関わる令和3年重点調査項目について、前々回の委員会で正副委員長(案)をお示しいたしまして、会派で御検討いただくことになっておりましたが、いかがでしょうか。          (「このままで結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、正副委員長(案)でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、そのように決定させていただきます。  その他、本発案に関連して、何かございますでしょうか。            (「ありません」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(土屋準君) そのほかに、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(土屋準君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 4時25分 閉会...