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令和3年6月15日総務常任委員会-06月15日
令和3年6月15日区民文教常任委員会-06月15日

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  1. 港区議会 2021-06-15
    令和3年6月15日区民文教常任委員会-06月15日


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    最終取得日: 2021-09-21
    令和3年6月15日区民文教常任委員会-06月15日令和3年6月15日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(令和3年第11号) 日  時  令和3年6月15日(火) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委 員 長  清 家 あ い  副委員長  丸山 たかのり  委  員  マック 赤 坂       赤 坂 大 輔        福 島 宏 子       杉 浦 のりお        ゆうき くみこ       池 田 こうじ        阿 部 浩 子 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     高輪地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務  (高輪地区総合支所総合支所長事務取扱高輪地区総合支所管理課長事務取扱)  山 本 睦 美  芝浦港南地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務              長谷川 浩 義  地域振興課長・国際化・文化芸術担当課長兼務                  太 田 貴 二  税務課長  柴 崎 早 苗  環境課長                                   大 浦  昇  教育推進部長                                 星 川 邦 昭  生涯学習スポーツ振興課長                           河 本 良 江 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)   (2) 議 案 第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第29号 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第34号 港区立運動場条例の一部を改正する条例                            (以上3.6.10付託)   (5) 請 願3第5号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願                              (3.2.19付託)   (6) 請 願3第6号 区有施設への再生可能エネルギー電気導入を求める請願                              (3.3.16付託)   (7) 請 願3第8号 騒音防止及び安全確保に関する請願   (8) 請 願3第9号 通学路安全確保に関する請願   (9) 請 願3第10号 港区2030年CO2削減目標早期達成を求める請願   (10)請 願3第11号 区有施設での自動販売機ペットボトル廃止を求める請願                            (以上3.6.10付託)   (11)発 案元第6号 区民生活事業・教育行政の調査について                              (元.5.29付託)              午後 1時00分 開会 ○委員長(清家あい君) ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、杉浦委員、ゆうき委員にお願いいたします。  この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますようお願いします。  日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。  今定例会において新規で付託されました審議事項(7)及び(8)につきましては、審議事項(4)の議案に関わる請願です。そこで本日は、審議事項(1)から(3)まで順次審査を行い、その後、日程を変更して審議事項(7)及び(8)の請願審査を行った後、日程を戻して審議事項(4)の議案審査を行いたいと思います。  なお、審議事項(7)及び(8)につきましては、請願者からの趣旨説明の申出はありません。  また、両請願は、いずれも港区立運動場条例に関する内容ですので、2件を一括して議題とし、質疑を行い、採決は、請願ごとにそれぞれ行うことにいたしたいと思います。このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○税務課長柴崎早苗君) ただいま議題となりました審議事項(1)「区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)」について、御説明いたします。資料は、資料№1、専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)、資料№1-2、港区特別区税条例新旧対照表の2点です。  まず、資料№1を御覧ください。タブレットの資料は1ページからとなります。本案は、本年3月31日の地方税法の改正に伴い、港区特別区税条例の一部について、所要の改正を行ったものです。地方税法の公布が3月31日付で、そのうち4月1日から施行する必要のあった部分について、法律の公布日と同日付で専決処分をさせていただきました。  改正内容は、軽自動車税環境性能割)の見直しについて2点です。  1つ目は、環境性能割の税率が適用される区分に採用されている燃費基準について改正をしたものです。国土交通省及び環境省において、新しい基準、令和12年度燃費基準が定められたことにより、環境性能割の税率を適用するための区分についても新しい基準を適用することとなりました。  現行と改正案を対照表でお示ししておりますが、具体的にはガソリン車ハイブリッド車で税率が非課税となる軽自動車は、これまで令和2年度燃費基準よりも10%以上高い性能を有する軽自動車とされていたものが、令和3年4月1日以降は、令和12年度燃費基準を75%以上達成する軽自動車と改正されました。  同様に、自家用車1%、営業車0.5%の税率が適用される軽自動車は、令和2年度燃費基準達成から令和12年度燃費基準の60%達成に、自家用車2%、営業車1%の税率が適用される軽自動車は、平成27年度燃費基準よりも10%以上達成から令和12年度燃費基準を55%達成に改正されています。なお、基準は変わりましたが、適用される車は改正前とほぼ同等となるように設定されているものでございます。  2つ目です。環境性能割の税率の軽減措置の期間の延長でございます。資料の2ページを御覧ください。それまで軽減措置について令和3年3月31日までとされていた期間を、令和3年12月31日まで9か月延長いたしております。  環境性能割の制度は、消費税が10%に引き上げられた令和元年10月に、都税であった自動車取得税の廃止と同時に開始されたものでございますが、消費税増税による経済への影響を考慮して、自家用自動車について、その税率を臨時的に引き下げるものとして、令和2年9月30日まで、その税率を1%軽減するという特例措置が導入されました。その後、新型コロナウイルス感染症による経済対策として6か月延長し、令和3年3月31日までとなっておりましたが、それをさらに9か月延長したものでございます。  資料№1-2、タブレット資料の3ページから5ページに関しましては、この改正に係る条例の新旧対照表となります。ここでは御説明を省かせていただきますが、参考に御覧いただければと思います。  以上が、審議事項(1)「区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)」の説明でございます。よろしく御審議の上、御承認くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。 ○委員(福島宏子君) 少し確認したいことが2点ほどあります。現行と改正案の表が下の方に出ていますが、現行の令和元年度と2年度の実績台数が把握できていれば教えてください。また、延長期間が9か月で12月31日までとありますが、この9か月の根拠を教えてください。 ○税務課長柴崎早苗君) まず、1点目の実績についてでございます。令和元年度につきましては、環境性能割の税が適用されている車の台数は79台です。金額にして約157万円が税収として入っております。令和2年度につきましては197台、税額にしまして約384万円が税収となっております。  2点目の期間延長の9か月の根拠についてでございます。現在の経済の動向というところで、新型コロナウイルス感染症の影響もまだ長引いているということもあるかと思いますが、その上で環境インセンティブ機能に与える影響を総合的に勘案し、ということがうたわれております。1年間というより9か月間というところで延長しまして、12月末までということで、期間の延長に踏み切っているものでございます。 ○委員(阿部浩子君) 関連ですが、この令和元年度と令和2年度の販売台数をおっしゃっていましたが、軽自動車は、そもそも1年間にどれだけ港区に購入の登録をしていて、なおかつ今の79台、197台というのは、その何%に当たるのかというのを、分かったら教えてください。 ○税務課長柴崎早苗君) 港区においての三輪以上の軽自動車登録台数でございますが、令和3年4月1日の課税登録台数は5,119台です。こちらについて、年1回の課税をさせていただいております。パーセンテージとしては出していないところがございます。申し訳ございません。 ○委員長(清家あい君) でも、これは令和3年の数字ですよね。 ○税務課長柴崎早苗君) はい。 ○委員長(清家あい君) だから、令和2年度と令和元年度では、割合が異なる。 ○委員(阿部浩子君) 登録台数は、大体こんなものなのではないのですか。 ○委員長(清家あい君) 毎年、大体それぐらいなのですか。 ○税務課長柴崎早苗君) 登録に関しましては、環境性能割というところで今申し上げた数字が出てきております。それ以前は東京都の方で登録されておりますので、そこの数字は確認させていただいていませんが、このような状況です。 ○委員(阿部浩子君) 大体5,000台と考えればいいのかしら。 ○委員長(清家あい君) 大丈夫ですか。 ○委員(阿部浩子君) 5,000台で割った場合、約1.5%ぐらいです。分かりました。ありがとうございます。 ○税務課長柴崎早苗君) 実績について説明を追加させていただきます。令和元年度の三輪以上の軽自動車税の台数というのが出ておりました。台数が令和元年度は5,125件です。令和2年度が5,037件でございます。令和元年度につきましては、環境性能割は10月からの実施ですので、区で押さえている数というのは少なくなっております。 ○委員長(清家あい君) よろしいですか。 ○委員(阿部浩子君) 一応、今、令和2年度で計算したら、約3.9%でした。 ○税務課長柴崎早苗君) ありがとうございます。 ○委員長(清家あい君) ほかに御質問等ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、「区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)」について採決いたします。  「区長報告第2号」は、報告のとおり承認することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 御異議なきものと認め、「区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)」は、満場一致をもって報告のとおり承認することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(2)「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○税務課長柴崎早苗君) ただいま議案となりました審議事項(2)「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について、提案内容補足説明をさせていただきます。資料につきましては、資料№2、港区特別区税条例の一部を改正する条例について、資料№2-2、港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要、資料№2-3、港区特別区税条例新旧対照表の3点です。  資料№2を御覧ください。タブレットの資料は1ページからになります。本案は、本年3月31日の地方税法の改正等に伴い、港区特別区税条例の一部について所要の改正を行うものでございます。主な改正内容は大きく3点、その他とございますが、1点目が区民税の非課税の範囲における扶養親族適用範囲の見直し、2点目が個人住民税住宅借入金等特別税額控除特例措置の延長、3点目が軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。  改正内容1点目でございます。区民税の非課税の範囲における扶養親族適用範囲の見直しについてです。この改正は、昨年の地方税法改正で、扶養控除における国外居住親族の取扱いが見直しされたことを踏まえ、今回の地方税法改正で、個人住民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族についても、国外居住親族を対象外とする改正がされたため、特別区税条例においても所要の改正を行うものです。  なお、除外される国外居住親族の具体的な対象者は、年齢30歳以上70歳未満とされますが、日本からの留学生、障害者、38万円以上の仕送りを受けている者は、そこから除かれることになります。つまりは、30歳以上70歳未満の国外居住者であっても、留学生等であれば、引き続き非課税算定の対象となるというものでございます。  改正内容の2点目、個人住民税住宅借入金等特別税額控除特例措置の延長についてです。住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除は、基本的に所得税から控除されるものとなっております。しかしながら、所得税で控除し切れなかった場合に、個人住民税からも控除できる特例措置が、新型コロナウイルス感染症対策として1年間延長されることとなったため、規定の整備を行います。なお、床面積の要件50平米以上について、合計所得金額1,000万円以下の者については、床面積40平米から50平米の住宅についても控除の対象とする要件緩和も行われております。  改正内容の3点目でございます。資料№2、2ページの(3)を御覧ください。軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しについてです。グリーン化特例とは、環境性能に優れた軽自動車を取得した翌年度に限り、軽自動車税種別割の税率を軽減する措置です。現行では、令和3年度分までと定められておりますが、条件等を改正した上で、令和4、5年度も適用する改正を行います。  具体的には、自家用乗用車及び貨物自動車については、電気自動車天然ガス自動車の75%軽減のみ延長し、50%軽減、25%軽減については延長を行いません。営業用乗用車については、電気自動車等はそのまま延長、50%軽減、25%軽減については、区分を改正した上で延長いたします。  その他規定の整備についての御説明となります。資料№2の2ページ下段に(4)がございます。そちらを御覧ください。①の1点目としては、扶養親族申告書等について、電磁的方法による提供が可能になったことに伴い、規定の整備を行います。②の2点目としては、公的年金等受給者扶養親族申告書について、年齢30歳以上70歳未満の非居住者が控除対象扶養親族から除外されたことに伴い、規定を整備いたします。③の3点目といたしましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制についての適用期間を5年間延長するというものでございます。  最後に、施行期日についてでございます。資料№2の2ページの下段、項番2、施行期日を御覧ください。項番1、(1)の非課税範囲に関するもの及び(4)②の公的年金等受給者用扶養親族申告書については、令和6年1月1日施行となります。項番1、(4)③のセルフメディケーション税制の延長については、令和4年1月1日施行です。そのほかは公布の日の施行となります。  資料№2-2、港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要を御覧ください。タブレット資料は、3ページになります。このたび改正となる条例の概要を一覧表にしたものでございます。  資料№2で御説明している概要がそのまま出ているものになります。まず、改正項目、区民税の非課税の範囲についてです。こちらは項番1、(1)の概要になります。区税条例では第11条で規定しております。非課税の範囲額を計算する根拠となる扶養親族から、国外居住者で30歳以上70歳未満の者を除く規定に改正するものでございます。  次に、改正項目2から5及び8につきましては、所要の規定の整備となっております。資料№2で御説明した項番1、(4)①、②の内容となります。  改正項目6、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についてです。こちらは、項番1、(4)③の概要となっております。区税条例では、付則第3条で、現在令和4年度までとなっている規定を令和9年度まで5年間延長するという概要になります。  改正項目7は、軽自動車税の種別割の税率の特例についてです。資料№2で御説明した中身では、項番1の(3)についてです。こちらも区税条例附則第6条についての改正となります。  改正項目9、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例についてです。こちらは、項番1、(2)の区税条例付則では第18条の改正の概要となります。住宅ローン控除の適用を1年間延長するという規定でございます。  以上が今回の区税条例改正箇所でございます。  最後に、資料№2-3、港区特別区税条例新旧対照表につきましては、これまで御説明した内容を条例の条文上に落とし込んでいるものでございます。参考に御覧いただければと思います。  長くなりましたが、審議事項(2)「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」についての説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。 ○委員(福島宏子君) 改正内容の(1)ですが、30歳以上70歳未満の非居住者ということが具体的に書かれています。新旧対照表の第11条の文章の中には、30歳以上70歳未満という具体的な年齢が出てきませんが、それはなぜなのかお伺いします。
    税務課長柴崎早苗君) 控除対象扶養親族というこの規定は、地方税法に定められております。そことの対照で、年齢は16歳未満、お子様以外の控除対象扶養親族の規定がございますので、それを引用しているということになります。したがって、条例の条文上には詳しくは出てきておりません。 ○委員(福島宏子君) では、こちらの新旧対照表の改正案の傍線が引いてあるところが、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族という、この部分の方々のことが30歳以上70歳未満で、海外にいらっしゃるということ。それがイコールと考えていいですか。 ○税務課長柴崎早苗君) 扶養という点では、収入の要件等も定められておりまして、そちらについては地方税法施行令計算方法等が示されておりますので、所得に関しても条件がかかっているというものになっております。 ○委員(福島宏子君) ここの部分はよく分かりました。  すみません。あと(2)番です。住宅控除の部分です。1ページの説明では、要件等が緩和された上でさらに1年間延長となっています。この要件緩和は先ほど税務課長からも御説明ありましたが、その下の部分で、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除する措置も1年間延長ということです。個人住民税から控除する措置を適用されている方の昨年度の人数は、把握されていますか。 ○税務課長柴崎早苗君) 所得税から引き切れていない方で、住民税から控除されている方の人数は一応把握しております。令和2年に関しては、135名の方が対象になっております。遡っていきますと、令和元年が193名、平成30年が215名、平成29年が247名と、若干減りつつある状況ではありますが、こちらの傾向についてはあまり分からないというか、分析し切れていない部分はございます。 ○委員(福島宏子君) 分かりました。延長されるということに関しては、いいことだと思っています。  最後ですが、2ページの(4)③番、セルフメディケーション税制についてです。この医療費控除の特例を5年延長するとあります。5年というと、ほかに比べるとかなり長いスパンでの延長だと思います。どういった理由で長いのかを教えてください。 ○税務課長柴崎早苗君) このセルフメディケーションが平成30年に開始されておりまして、一旦5年間で行うということが一区切りになっていました。次も5年間延長するということなのですが、恐らくこれは医療費控除に代わる部分ということで、御自身で健康管理をされる方に対してのお薬代での控除という形なのですが、その傾向がまだ5年間ぐらいではなかなか見切れていないということのように思われます。  今後、やはり健康志向を個人個人の方が意識していただく、お医者様に行かなくても、健康を守るためにそういったお薬で活動していただくということを推進していきたいという政府の考え方があるようでございます。 ○委員(福島宏子君) 傾向をしっかり見ていって、今後の効果検証を行うためにはあと5年間必要だということで、そのように理解しました。ありがとうございました。 ○委員(阿部浩子君) 住宅ローン控除の特例についてです。先ほど人数を教えていただきましたが、本来、区として、これがなければ入ってくる1年間の135名分の税額は、幾らになるのでしょうか。 ○税務課長柴崎早苗君) 特別区民税の額で言いますと、令和2年度は690万円ほどになっております。ただし、これは地方特例交付金として国から全額補填されるものになっておりますので、損をするというか、入ってこないということではないものになっております。 ○委員(阿部浩子君) 分かりました。そうすると、所得税から控除し切れなかった個人住民税から控除したものは、国からきちんと補填されているということですね。 ○税務課長柴崎早苗君) はい。 ○委員(阿部浩子君) 分かりました。  それと、軽自動車税種別割ですが、75%、50%が削減されていますが、現行の1年間の減税分というのは、どれぐらいになるのですか。 ○税務課長柴崎早苗君) そういった視点で見てはいなかったところでございます。こちら、種別割のグリーン化特例といいますのが、自動車を取得した翌年に1回だけかかるものでありまして、それは取得の状況によって毎年変わるもので、傾向というものがなかなか見づらいものではないかと思います。 ○委員(阿部浩子君) なかなか分からない。  区長報告の中で、年間登録している軽自動車は5,119台とありました。さっきの環境性能割で減税になっている方が、令和2年度は197台というお話がありました。毎年これに対応するというのは、こちらは分かるけれども、今回の購入したとき1回の軽自動車種別割の台数は分からないということですか。 ○税務課長柴崎早苗君) 今のところは、台数は先ほど申し上げたところまでということになります。 ○委員(阿部浩子君) 分かりました。  セルフメディケーション税制のこの特定一般用医薬品等購入費ですが、これが開始されてから、毎年どれぐらいの方々が申告されているか分かりますか。 ○税務課長柴崎早苗君) こちらは所得税の方で申告していただくものをそのままということですので、そちらは把握していない状況でございます。 ○委員(阿部浩子君) 国でないと分からないということですか。 ○税務課長柴崎早苗君) そうです。集計していない状況です。 ○委員(阿部浩子君) 分かりました。 ○税務課長柴崎早苗君) 申し訳ありません。 ○委員(阿部浩子君) あまり周知されていないような気がするので、どれぐらいの方が使われているのかなというのを聞きたかっただけです。 ○税務課長柴崎早苗君) 何かしら方法を考えて、少し調べてみるようにいたします。よろしくお願いいたします。 ○委員(阿部浩子君) 今調べてみたら、風邪薬や頭痛薬、ロキソニンといったもので使えるみたいなので、結構皆さん購入されていると思うのです。ただ、一般的にまだそこまで浸透しているかといったら浸透していないので、やはりこれ、せっかく健康に気を遣っている方が控除になるのであれば、そちらの周知についても、区だけの問題ではないかと思いますし、区民の方により理解されやすい周知の仕方があるのではないかなと思います。 ○税務課長柴崎早苗君) セルフメディケーション税制というのが、医療費控除と同等のものではあるのですが、両方を併用はできませんので、お医者様にかかっている分というのはセルフメディケーションには反映されないということになりますし、お医者様からいろいろお薬を処方される方は、そちらの方だけでという申告で、切り分けられております。その辺りは御了解いただければと思います。 ○委員(阿部浩子君) お医者様から頂く薬剤とは別に、これは自分で購入した分だと思います。病院に行かなくても、風邪かなと思って買う方は結構いらっしゃると思います。そういう方の年間の控除になると思います。それを知らなくて普通に風邪薬を買っている方は、気がついていない。控除になるということが分からない方もいらっしゃるので、せっかくあるものですから、また延長されるものですから、やはりその辺は区民の方に分かりやすく周知していただければなと思います。 ○税務課長柴崎早苗君) ありがとうございます。 ○委員長(清家あい君) よろしいですか。 ○委員(阿部浩子君) はい。 ○委員長(清家あい君) ほかに御質問等ございませんか。大丈夫ですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第27号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 御異議なきものと認め、「議案第27号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、審議事項(3)「議案第29号 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○環境課長(大浦昇君) ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第29号 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。説明は、資料№3から資料№3-3については私、環境課長が、資料№3-4につきましては税務課長から行わせていただきます。  資料№3を御覧ください。項番1、背景及び改正理由です。受動喫煙の防止を図るため、令和2年4月に健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内は全面禁煙となりました。健康増進法、東京都受動喫煙防止条例とも紙巻きたばこ、加熱式たばこ、製造たばこ代用品を規制対象としております。  なお、屋内での加熱式たばこの喫煙に関しては、健康への影響が明らかになっていないことから、飲食店などにおいて、指定たばこ専用喫煙室内であれば、たばこを吸いながら飲食を可とするなど、紙巻きたばこと比べ規制の程度が異なっています。こうしたことを踏まえ、区では、屋外の公共の場所での加熱式たばこの喫煙については、紙巻きたばこと同様の規制をかけずに、喫煙場所内で吸うように協力を求めることで対応してまいりました。  しかし、最近では、はみ出し喫煙の指導のうち約半数が加熱式たばこ喫煙者となっており、巡回指導員の協力要請に応じないなどの事例が多く発生しています。区条例は、喫煙による迷惑を防止し、快適な生活環境を確保することを目的としており、喫煙による迷惑を、他人のたばこの煙を吸わされることによる迷惑、または他人のたばこの火が接触したことによる迷惑と定義しています。  加熱式たばこも製造たばこであり、有害物質を含んだ蒸気が発生するため、喫煙場所以外での喫煙は周囲に迷惑が及びます。一方、製造たばこ代用品についても、これまで区条例の対象外としてきましたが、喫煙場所以外での喫煙があった場合には、周囲に迷惑が及びます。加熱式たばこが喫煙場所の外で吸われ、指導員の協力要請では十分な効果が得られない現状の改善をはじめ、喫煙による迷惑の防止をさらに徹底していく必要があります。  次のページを御覧ください。項番2、改正内容です。4ページを御覧ください。こちらは条例の新旧対照表になります。上が改正案、下が現行のものとなります。下の第2条第3号を御覧ください。たばこの定義です。たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこということで、いわゆる紙巻きや加熱式のみを定義したものでございます。このため、上の改正案第3号を御覧いただきまして、たばこ健康増進法第28条第1号に規定するたばこということで、製造たばこ代用品も加えるとしてございます。  また、下の現行を御覧いただきまして、第4号、喫煙の定義です。ここでは火のついたたばことだけ、火をつけることだけを想定したものになっておりますが、上を御覧いただきまして第4号、喫煙、たばこを燃焼する、または加熱するということで、加熱式たばこもここに追加をしてまいります。  2ページにお戻りください。項番3、施行期日です。令和3年10月1日を予定しております。  項番4、加熱式たばこ等を規制対象に加えることに伴う対応ということで、まず巡回指導でございます。こちら、紙巻きたばこと同様に、加熱式についても喫煙場所で喫煙するように指導してまいります。  続きまして、4つ目を御紹介させていただきます。屋内喫煙所設置費等助成制度です。こちらは、屋外の密閉型喫煙場所と屋内の喫煙場所の整備を推進するために、加熱式たばこ専用喫煙所の整備も助成対象とすることを検討してまいります。  次のページを御覧ください。今後のスケジュールです。本定例会で議決いただけましたら、7月から条例改正の周知、10月1日に条例施行したいと考えております。  次のページを御覧ください。こちらは要求いただきました資料でございます。項番1、加熱式たばこの定義です。火をつけずに電気ヒーターで加熱などして吸うたばこと定義させていただいております。また、主な製品、そして項番2では製造たばこ代用品の定義、または主な製造たばこ代用品として、ハーブたばこといったものを記載してございます。  項番3ではその他として、たばこではありませんが、参考までその他の製品を記載してございます。  資料№3から№3-3についての説明は以上です。  資料№3-4につきまして、税務課長から御説明申し上げます。 ○税務課長柴崎早苗君) 資料№3-4を御覧ください。資料要求をいただきました資料となっております。特別区たばこ税の決算額等についてという資料を調製させていただきました。  最近5年間の特別区たばこ税の決算額の推移を御覧ください。平成28年度は63億円、平成29年度は59億円、平成30年度は57億円、令和元年度が60億円、令和2年度は45億円という推移となっております。  決算額につきましては、毎年60億円前後で推移しておりました。しかしながら、令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響で、区内でのたばこの売上が減少したことに伴い、大きく落ち込む見込みとなっております。なお、令和2年度の数値については、決算確定前の見込みの額でございます。  また、特別区たばこ税における加熱式たばこの割合については、加熱式たばこは紙巻きたばこに本数を換算して、それに税率を乗じて卸売業者が申告納税することとなっており、申告書には換算後の紙巻きたばこと合算された売渡し本数のみが表示されているため、加熱式たばこの割合は分かっておりません。したがって、たばこ税の決算額に占める加熱式たばこの割合も不明となってしまいますので、このような決算額、それから本数というところでの資料調整とさせていただきました。  なお、加熱式たばこの本数換算については、平成30年の地方税法改正で、それまでの重量による方式から、重量と小売販売価格による方式により計算し、合算するということで改正されております。経過措置として、5年間かけて徐々に新方式に移行するというもので、計算式を参考に載せさせていただきました。  説明は以上です。 ○環境課長(大浦昇君) 提案補足説明につきましては以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。 ○委員(池田こうじ君) まず、加熱式たばこの喫煙者は全体の約3割とありますが、これは港区の統計でしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) こちらは、全国の平均でございます。 ○委員(池田こうじ君) ということは、今も税務課長からありましたが、港区の統計というのは分からないということなのでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 正式な統計ではありませんが、業界の方からは、都心の方はもっと多いのではないかと聞いております。 ○委員(池田こうじ君) 加熱式たばこの増え方ですが、厚生労働省の統計でもいいのですが、今後も増えていくというか、今までも何割とか何%とか増えてきているという経緯はどうなのでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 加熱式たばこに関しましては、平成26年頃に販売がスタートしました。それが今現在では、26%、27%で3割弱まで来ているということなので、恐らく増えているのだろうと考えております。 ○委員(池田こうじ君) これからも増えていくであろうという考えなのでしょうか。言い切れないかもしれませんが。 ○環境課長(大浦昇君) ある国外のたばこメーカーですが、紙巻きから撤退するという報道もございました。そういったことも踏まえますと、私としては今後増えていくのではないかなとは思ってはおります。 ○委員(池田こうじ君) 都心が多くて3割以上ということで、4割なのか5割なのかは分かりませんが、これから紙巻きたばこと一緒に屋内、屋外とも規制対象にしていくということですか。 ○環境課長(大浦昇君) 屋内につきましては、健康増進法と東京都の条例におきまして、既に規制の対象となっております。屋外については、港区の条例でまだ規制の対象となっていないことから、今回規制の対象とさせていただくというものでございます。 ○委員(池田こうじ君) 分かりました。  喫煙所の問題です。規制すると、4割とか3割いる加熱式たばこの人がそこを新たに使うようになる、新たに喫煙所を使う人が発生すると考えてよろしいのでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 今現在も、加熱式たばこの方については、できれば喫煙所の中で吸うようにお願いしますということで、協力を求めているところであります。なので、今現在も吸っていますし、あとはなかなか理解を得られないという方も、吸うこともあるのですが、基本は今、並んでいただいて、中に入って吸ってもらうということから、今回この規制をかけたとしても、急激に大きく増えるとは考えてはおりません。 ○委員(池田こうじ君) 僕も吸わないのであまり分かりませんが、加熱式たばこと紙巻きたばこの喫煙所は、今一緒になっているということですか。 ○環境課長(大浦昇君) 基本は、一緒になっております。ただ、ある程度広さが取れるところ、なおかつ紙巻きたばこと加熱式たばこが分けて設置できるところについては分けております。具体的には、品川駅港南口、田町駅西口の2階に加熱式たばこと紙巻きたばこを分けて設置しているところはございます。 ○委員(池田こうじ君) 3ページを見ると、2か所以上の喫煙所を造る場合に限り、紙巻きたばこの専用の設置を可とするということです。要するに、加熱式たばこの専用というのは、単体では設置できないという意味なのでしょうか。この意味がよく分からないのですが。 ○環境課長(大浦昇君) 今御質問いただいたのは、3ページの定住促進指導要綱におけるといったところなのですが、こちらは、生活利便施設を造る場合、例えばそれをたばこ喫煙所と指定した場合に容積率がアップするものなのですが、そういう場合、喫煙所を造るときに、これまでは加熱式たばこだけを造りたいといったときは、容積率を増やすというのは趣旨からいってお断りしていました。今後は、紙巻きたばこも吸える、加熱式たばこも吸えるといったものを1つは必ず造りますといった場合は、加熱式たばこも認めますと。なので、2つ造る場合、1つは加熱式たばこ専用でもいいです、もう一つは紙巻きたばこも加熱式たばこも吸える喫煙所の設置をお願いしています。  なぜ、紙巻きたばこだけだと駄目だということにしているかといいますと、加熱式たばこは、あまり煙がたくさん出ないことから、維持費が安く済むというか、かからない。設置も非常に簡単にできるということから、加熱式たばこの喫煙所だけがどんどん増えていくと、やはり紙巻きたばこを吸う人たちの場所が確保されなくなってしまいます。そういったことから、このようなルールとさせていただきます。 ○委員(池田こうじ君) これは定住促進に関わることで、区が単体で造ろうと思えば、加熱式たばこだけの喫煙所も造れるということですか。 ○環境課長(大浦昇君) 御指摘のとおりでございます。 ○委員(池田こうじ君) 何を確認したかったかというと、規制の対象とすることで、4割いる加熱式たばこを吸っている人が対象になってくるわけです。加熱式たばこの喫煙所に行く人が急に増えて、そういう人がきちんと入れる喫煙所を用意しておかないと、今よりさらにあふれるようなことになるのではないかなという懸念をしていたのです。その懸念はないということでよろしいのでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 加熱式たばこも対象となって、ある程度は増えてくると思いますが、屋内喫煙所設置費等助成制度という助成制度があります。ここで、加熱式たばこ専用の喫煙所を造りたいといった場合、これまでお断りしていましたが、今回、今後につきましてはこれも認めていきたいと考えております。  すみません。先ほど区も加熱式たばこ専用を造っていくと申し上げましたが、まだその方向性までは出ておりませんので、そこは訂正させていただきます。 ○委員(池田こうじ君) そこは確認したかったところです。この3割とか4割吸っている人がこれから規制の対象になってくると、喫煙所が足りなくなってしまうのかなという気がします。加熱式たばこを吸う人がこれからどんどん増えていくようなので、加熱式たばこ専用の喫煙所の設置について、なおさら検討の必要もあるのではないかなと問題提起をしておきたいと思います。  規制する目的は、そもそも区民の方の環境をよくすることです。その辺はバランスを取って、喫煙所については、この条例改正に伴って、よくよく配置を考えるなり、加熱式たばこと紙巻きたばこのバランスを考えて整備していただきたいと思います。 ○環境課長(大浦昇君) 今後、加熱式たばこの普及率も見据えて、そして地域の皆さんの喫煙状況を見ながら、喫煙所の整備をしっかり進めてまいりたいと思います。 ○委員(阿部浩子君) 委員会が始まる前に区の喫煙所を見てきました。現状は、加熱式たばこの方と紙巻きたばこの方とが一緒に吸っています。加熱式たばこは灰が落ちない。灰が出ないたばこです。火もつかない。  状況を見てみると、喫煙所の下が灰で真っ白になっているのです。というのは、今、監視員の方がついて喫煙者を徐々に入れていますが、結局、灰皿は2か所にしかなくて灰を落とせないから、皆さん、その場で落としているようです。喫煙者には灰をその場に落とすのではなく、きちんと灰皿に落とすことを徹底してもらう必要があると思いました。  徹底してもらうためには、やはり紙巻きたばこの方には灰皿のある場所で吸ってもらう。灰皿から離れたところで吸っているので、結局そういう状況になっていると思います。今、喫煙所の整備で田町駅と品川駅にあるということですが、そもそも加熱式たばこというのは、灰が落ちません。だから、今ある喫煙所で場所を区切っていただく。加熱式たばこは加熱式たばこの方々で吸いますし、紙巻きたばこの人は、灰が落ちるから灰皿の目の前で吸っていただく。それできちんと分離できると私は思います。加熱式たばこの人に普通の灰皿は必要ないです。例えば加熱式たばこを出しているある会社の灰皿は、瓶みたいなものを代用しています。だから、それもきちんと区別するべきだと私は思うのです。  今回10月1日に施行するのであれば、やはり別々な場所に設けるのではなくて、同じ場所でもいいですからきちんと区域を分ける、スペースを別にしていくことが必要だと思います。そうすると、今吸っている紙巻きたばこの人たちは灰皿の前で吸うので、基本的に灰は灰皿に落としてもらえる。やはりそれをきちんと見ていただきたいなと思います。
     ところで、今いる監視員の方々は、今、資料№3-3でいただいたこういった主な製品というのは、全て理解されているのでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 今後、喫煙所の運営に関しまして、灰をしっかり灰皿の中に捨てていただくように指導するよう、巡回員にしっかり伝えて、地面に落とさないようにしっかり徹底をしていきたいと思います。また、灰皿の近くで吸うようにしっかりお願いしていきたいと思います。  また、現在、田町駅と品川駅で加熱式たばこを別々に造っていますが、それができるところについてはどんどん分けていきたいと考えております。それができないところについても、何らかの工夫ができるかなと思います。例えば加熱式たばこを吸う場所と灰皿を置く場所を分けるなど、いろいろな工夫ができるかと思いますので、考えていきたいと思います。  指導員ですが、いろいろ詳しく見ていらっしゃいます。一目で見分けがつかない場合もあるようですが、加熱式たばこなのか、あるいは電子たばこなのかといった区別はしっかりついているようでございます。 ○委員(阿部浩子君) 指導員においても、区としても、こういうのがあるというのをしっかりレクチャーしないとなかなか理解しづらいと思いますので、それも徹底していただきたいです。  加熱式たばこの喫煙所を別に造るのはとてもいいことだしありがたいです。しかしながら、やはり今、環境課長が御答弁くださったように、すみ分けというか、1つのスペースの中で、こちらは加熱式たばこのスペースと、灰皿も分けていだければ一番いいのですが。灰が落ちる紙巻きたばこは紙巻きたばこのスペースでと、10月1日からしっかりと分けていただきたい。  今、芝公園の喫煙所を見てもそうなのですが、紙巻きたばこは火がついているから非常に危険なのです。その前を通過するときに、もしかしてぶつかってやけどしたらどうしようと。歩行喫煙は今なくなっていますが、喫煙所の中もそうです。安全のためにも、火を使うところは火を使うとまとめていただかないと。加熱式たばこの人たちは、火事やけが、健康のことも考えて、加熱式たばこに移行している最中だと思うのです。  紙巻きたばこを吸って火を使う方は、周りの方にやけど等々させないということも考えていただく必要があります。先ほどから申し上げているように、スペースをきちっと分けていただくということを徹底してお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) まず、巡回員にも、こういったたばこもありますということはしっかりお伝えして、徹底していきたいと思います。  スペースの中で加熱式たばこ、紙巻きたばこと分けるというのは、灰が落ちにくくなる、あるいは歩行による火への接触が減るといったメリットが考えられるかと思いますので、どういうやり方がいいのか今後しっかり考えていきたいと思います。 ○委員(阿部浩子君) スペースの問題についても、紙巻きたばこの方がスペースは広くて構わないので、やはりそれはきちんと考えて、10月1日までに徹底していただきたいなと思います。  あと一点です。たばこ税についてです。令和2年度においては、喫煙所がクローズしたこと、また新型コロナウイルス感染症でテレワークになっているなどの理由により、減少しているというのはよく分かりました。ただ、たばこ税というのは、区民以外の方々、区外から来ている在勤の方々が港区でたばこを買うことによって税収が入ってくるという貴重な税金だと私自身は思っています。  新型コロナウイルス感染症の影響で減っていったというのと、あと健康志向の問題などもあると思いますが、やはりたばこ税は、区民以外の方々、在勤の方々ということで、在勤の方々のこういった税金も私は港区の中で必要だと思っています。それを確保していくというのは、今たばこをやめていく方が多いのでなかなか難しいと思いますが、たばこ税についても今後とも注視していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。 ○税務課長柴崎早苗君) たばこ税につきましては、先ほども御説明したように申告納税ということで、販売者が申告する形になっております。その中で申告されない事業者もいるとも聞いておりますので、そういったところにも働きかけをして、税収が上がるようにするべきかなと思っております。今後、工夫してまいりたいと思います。 ○委員(福島宏子君) 何点かお伺いします。まず、加熱式たばこの規制についてほかの自治体の状況を教えてください。 ○環境課長(大浦昇君) 例えば近隣区でいいますと、規制していないのが港区、新宿区、江東区です。それ以外の千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、品川区、目黒区は、規制しております。 ○委員(福島宏子君) 分かりました。  2ページの上の表では、屋内に関しては国と東京都の規制対象になっていて、区の部分を見ると、条例の規定の対象外という書き方がされています。先ほど環境課長も、これは規制対象になっているとおっしゃいましたが、この書き方では、対象になっているとなかなか読み取れないと思います。区民への周知の際など、ここら辺は、国や東京都でやられているのでも規制対象になっているということで書いていただくと分かりやすいかなと思います。  先ほどから出ている専用エリアの問題です。専用エリアをつくるというのは私もとてもいいとは思います。ただ、実際今ある喫煙所は、新型コロナウイルス感染症で中に入れる人数が制限されています。本当は、外に並んでから中に入っていただかなければいけないのですが、やはり皆さんもう待ち切れなくて、駅前などではその周りで吸われている方がたくさんいらっしゃると思います。そういった中で、足りなくなるのではないかと先ほど池田委員もおっしゃいましたが、私もやはりもう少し増やしていく必要があるのではないかなと思いました。  環境基本計画では、2023年度までに76か所に増やすという方向性も出されています。先ほど環境課長は助成対象にするとおっしゃったので、いろいろなところで増やした部分については助成していくのだと思いますが、やはり区としても独自でどんどん増やしていただきたい。それに伴い、密閉型喫煙所へ順次変えていくということもあると思います。そういった2023年度までの具体的な計画や現在の進捗状況をぜひ教えていただきたいのですが。 ○環境課長(大浦昇君) まず、資料ですが、やはり分かりにくい表現でありました。区民の方に分かりやすくしっかり伝えるように、表現を工夫してまいりたいと思います。  現在の喫煙所の密閉化の状況ですが、新橋駅SL広場にある喫煙所につきましては、今年12月中に密閉化を完成する予定でございます。田町駅東口につきましては、年度内に完成できるかどうか、現在調整しているところでございます。  先ほど私が御答弁させていただいた屋内の助成制度につきましては、年度内、4月に2件の申請がございました。こちらも年内には完成する予定で進めております。定住促進指導要綱も、最近3か所新設がございました。それも近々、指定喫煙場所として指定する予定でございます。 ○委員(福島宏子君) 幾つか増やしていくというのと、加えて区としても増やしていく方向ということでよろしいですね。 ○環境課長(大浦昇君) 区としても、可能な場所を探しながらしっかり整備を進めていきたいと思います。 ○委員(福島宏子君) 分かりました。  最後に、先ほど加熱式たばこだと灰皿も要らないしスペースも少なくていいということをおっしゃっていましたが、吸わないので1つ教えてください。道を歩いているときに、加熱式たばこの方が、吸い殻なのか分からないのですが、何かを捨てているように見えることがありました。処分の仕方については、吸った後に何か吸い殻を捨てるということは、普通の紙巻きたばこと一緒という理解でよろしいのですか。 ○環境課長(大浦昇君) 普通の紙巻きたばこと同じように、しっかり可燃ごみに入れて出していただきたいと思います。 ○副委員長(丸山たかのり君) これまでも、やはり加熱式たばこを路上で吸っている方を注意してほしいという区民からのお声が結構ありました。その都度、指導もしていただいて、誘導していただいています。この規制ができる前から、加熱式たばこの方でも結構喫煙所で吸っていただけているというのは、やはり巡回指導の方々の注意の効果があったのだなと思っております。  そういう意味では、今後この規制をかけても大きな混乱というのは多分ないと思いますが、これまで大丈夫だったものが違反になるというところですから、しっかり周知していただきたいと思います。去年は、特にクリーンアップキャンペーンを中心に周知していただきました。今年は期間も限られますが、周知はどのように考えていますでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) やはり加熱式たばこを吸われている方に直接お声がけするのが一番効果的だと考えております。巡回員に、一人一人しっかりお声がけしていただいて、今後、変わります、喫煙所の中で吸ってくださいということをしっかりアナウンスしていきたいと思います。また、喫煙所の中にポスターなどを貼って、10月1日から変わります、変わりましたということをアナウンスして、しっかり指導していきたいと思います。 ○副委員長(丸山たかのり君) 分かりました。  先ほど池田委員もおっしゃいましたが、やはりこれまで外で吸ってよかった方が喫煙所の中で吸わないといけないという形になると、キャパを増やしていくというか、そういう方の容量を増やしていかないと、吸う方もなかなかそこまで行って吸わなければとは思わないと思います。やはり喫煙所を増やすことはとても大事だと思います。  その点で考えないといけないときに、見ていると、路上で吸っている方々がたまりやすい場所というのがあるのです。もちろん人の目から見えにくい場所というのはありますが、やはり喫煙所までの距離が結構大きいかと思っています。そういうことを考えたときに、巡回員の方はよくお分かりだと思いますが、巡回したときに、喫煙所でないところで加熱式たばこを吸っていたエリアの近くに喫煙所があれば、そういった方々を誘導しやすいというか、中で吸っていただけるのではないかという発想の転換もあるかなと思います。  そういう意味で、どういったところに喫煙所を設けるのがよいのかというのを、巡回指導員の方の違反の報告なども参考にしながら、重点的に検討していただきたいなと思いますがいかがでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 私もこれまで地域を歩いて、設置する場所がないかと探したこともありました。今、丸山副委員長から御提案がありました巡回員のお声も聞きながら、特に混んでいる場所やスペースが今まであったかといったことも相談しながら、検討していきたいと思います。 ○副委員長(丸山たかのり君) よろしくお願いいたします。  今、田町駅西口の加熱式たばこを吸っていいゾーンに関しては、植木だけが置いてある感じになっています。でも、確かに加熱式たばこに関しては、種類にもよりけりですが、臭いが少ないものが多いということもあり、副流煙の害に関しても、紙巻きたばこよりは圧倒的にやはり低いというか。屋外で吸って害が出るというエビデンスは、今のところあまり示されていないところがあります。そういう意味では、緩やかな場所でもよいのかなというところもあります。紙巻きたばこと加熱式たばことのすみ分けもそうですし、広げる際に規制の部分を少し緩くしてもいいというか、そこまで紙巻きたばこと同じような形での整備でなくてもよいのかなと思います。そこは、またぜひ検討していただきたいと思います。  最後に1点、電子たばことノンニコチンたばこといわれるものに関しても先ほど若干説明があったところですが、こちら、ある意味たばこの吸引と態様的にはほとんど変わりがないのと、加熱式たばこのカートリッジの中身を変えただけというものもあります。外観上は、吸っている態様としては同じに見える、見た目は分からないということもあるかなと思います。注意したら、いや、私、加熱式たばこを吸っているのではなくてノンニコチンたばこですよと言われたら、法逃れができてしまうのではないかなという若干の懸念があります。  これまでも規制をかけていなくても、加熱式たばこは喫煙所の中で吸ってもらっていたというのと同じ扱いで、電子たばこやノンニコチンたばこに関しても、できる限り喫煙所で吸っていただくこともあり得るのかなと思います。そういったこともぜひ検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 ○環境課長(大浦昇君) 加熱式たばこの喫煙場所の条件ですが、今後整備する場合は、できれば密閉型を進めていきたいと考えております。なるべく煙が漏れないようなもので進めていきたいと考えております。外見からすると、あまり紙巻きたばことも大きな差は出てこないといいましょうか。両方吸えるものということで恐らく今後も進めていくとは思います。  パーティション型につきましては、今後は造らない方向では今考えております。やはり外に煙が漏れるということもありますので、密閉型のものを進めていきたいと考えております。  電子たばこについてです。まず、電子たばこの規制ですが、こちらはたばこ事業法で定義する製造たばこやたばこ代用品には含まれないために、今回規制の対象にはしておりません。電子たばこは、たばこという言葉が使われているため混同されやすいのですが、現在、日本国内では、ニコチン入りの電子たばこの販売は法律で禁止されております。製造たばこやたばこ代用品と明確に異なっております。健康増進法や東京都条例でも規制の対象にはなっていませんが、今後、規制の状況につきましては、しっかり動向を注視してまいりたいと思います。 ○副委員長(丸山たかのり君) 分かりました。ノンニコチンたばこや電子たばこに関しては、今後の検討材料でよいかと思っています。私も今回に関して、できる限り密閉型がよいと思っております。パーティションを今後使わないという方向は、それはそれでいいと思います。逆に言うと、加熱式たばこだけがパーティション型でもよいというふうなすみ分けもありなのかなとは思います。今後、加熱式たばこが増えたときに、パーティション型は加熱式たばこオンリーというようなすみ分けがもしできるのであれば、そういう生かし方もあるのかなと思います。そこも含めて検討いただければと思います。 ○環境課長(大浦昇君) 丸山副委員長が言われた今の喫煙所を加熱式たばこ専用にするといったことも、内部では検討しております。引き続き、検討を進めていきたいと思います。 ○委員(阿部浩子君) たくさん質問させていただきましたが、私は、港区でこれだけたばこの税収も入っているのですから、紙巻きたばこの人も加熱式たばこの人も気持ちよくたばこを吸える空間がやはり必要だと思います。先ほど来、喫煙所の話が出ていましたが、本当に気持ちよく吸える空間を拡大していってほしいなというのが強い要望なので、お願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 答弁はよろしいですか。 ○委員(阿部浩子君) はい。 ○委員長(清家あい君) ほかに御質問等ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、「議案第29号 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第29号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 御異議なきものと認め、「議案第29号 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、日程を変更しまして、審議事項(7)「請願3第8号 騒音防止及び安全確保に関する請願」、審議事項(8)「請願3第9号 通学路安全確保に関する請願」を一括して議題といたします。  なお、本請願は新規請願でありますが、趣旨説明はございません。請願文を書記に朗読させます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 朗読は終わりました。御質問等のある方は順次御発言をお願いします。 ○委員(ゆうきくみこ君) 今、現状、麻布運動場に関して把握している内容と、今後の方向性を教えていただけますか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) まず、状況を御説明いたします。最初に広聴メールが来たのが、今年の1月4日でございます。この段階で、利用者のマナー、また騒音についての質問、対策等の広聴メールが来ました。結果的には、5月28日までに計35回電話またはファクス、広聴メールがあり、その都度こちらとしては対応しております。  具体的に申し上げます。先ほど騒音のお話がございました。騒音防止のため、簡易的ではございますが、道路に面したフェンスのところにネットをつけさせていただいております。また、ボールが飛ぶということもありますので、施設の方に連絡していただいて、すぐに撤去する対応も取らせていただきました。あわせて、利用者のマナーについても、1月19日、利用者に対して、声を立てないようにお願いしたいというチラシ等も配布させていただき、その都度、利用者にも注意喚起させていただいております。  今後の対応でございます。あくまで予定ではございますが、今のフェンスの高さが4.4メートルございます。それをおおむね7メートルまでかさ上げをする方向で、また、防音ネットもつけて対応したいと考えております。 ○委員(ゆうきくみこ君) この請願3第9号のマナーとルールの透明化という最後のくだりですが、これは基本的にはどういうふうに利用者や周辺の住民の方に開示されているのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) こちらは、麻布運動場に限らず、これまでも、例えばボールが飛んだ場合は速やかに事務所に連絡してくださいということで、施設内のあらゆる入り口などには掲示させていただいております。麻布運動場に関しましては、利用時にもそういう注意喚起をして、確認もさせていただいております。  今後にはなりますが、施設の利用者に対しては、ボールが飛んだときには必ず事務所に連絡していただく、また大声を出すとか歓声等も近隣住民の迷惑になるということで、注意書き等を利用の受付時に配布することを考えております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 私からは最後の質問です。麻布運動場ができて何年ぐらいかというのもありますが、今までの騒音等のクレームというのはどのようなものがあったのか、どのぐらいの頻度であるのか。もし把握していることがあったら教えてください。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 麻布運動場に関しましては、ここ5年間は騒音に関する苦情というものがございませんでした。 ○委員長(清家あい君) その前はいかがですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) その前の記録としては残っていません。 ○委員(ゆうきくみこ君) では、5年分の記録があるということですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) はい。 ○委員(阿部浩子君) 最初に、近隣説明会を開催していると思いますが、近隣説明会はいつからスタートして、いつまで、何回やったか教えてください。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 麻布運動場の住民説明会は、2回実施いたしました。昨年12月16日と12月20日日曜日に実施いたしました。2回とも内容は同じです。出席者は、1回目はお二人、2回目もお二人です。ただ、両日とも1名は同じ方です。 ○委員(阿部浩子君) ということは、全部で3人ですか。  今の質問のやり取りをお聞きしていたら、請願者の方からは、1月4日から質問や広聴メールが届き始めたということです。この説明会に参加されて、何か御意見みたいなお話はされていましたか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 両日とも参加していただいた方でございます。その方の御意見といたしましては、テニスコートの利用者が大声を出すなどマナーが悪いというお話と、野球場の砂ぼこりがひどいので対策をしてほしいということ。あと、ボールが飛んでくるので危ないのではないかという御意見です。 ○委員(阿部浩子君) 今回の請願になっている内容と同じような質問が役所の方に来たということですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) そのとおりでございます。 ○委員(阿部浩子君) その方に、対策についてはお話しされているのですか。このように対応しますというようなことはお話しされたのでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 先ほども申し上げましたように、これまで三十数回やり取りがございますので、お電話でも、このように対応しました、対応しますというお話をさせていただいております。5月25日には、直接出向いて、対面で御説明もさせていただいております。 ○委員(阿部浩子君) 直接お会いになってお話しされたということで、さっきのやり取りでは、ネットの高さを7メートルに上げて、防音ネットもつけるということでしたが、そのことはその方にお話しされたのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) その旨もお話をさせていただきました。 ○委員(阿部浩子君) それで今回この請願が上がっているということは、理解されていなかったということなのですか。それともどうなのでしょうか。何か思い当たることがあれば、教えてください。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 請願が出るか出ないかという、御本人の御意見ということになりますので、こちらとしては把握していなかったので分かりませんが、請願が出る前、5月25日には対面でしっかりお話をさせていただきました。  1月から4月までの間でも、御本人が直接こちらに出向いてこられるケースもございましたので、その都度、対応についてはお話をさせていただいております。対面でも何度か御説明させていただいている状況でございます。 ○委員(阿部浩子君) 対面で何度か御説明されているということですが、そのとき、請願者の方は分かりましたとか何かおっしゃったのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 5月25日より前の窓口での直接のやり取りでは、こちらがこういうふうに対応しますというお話をしますと、分かりましたと言って、お帰りになりました。5月25日の対面のときにも、やっとつけていただけるということで、こちらとしては御理解をしていただいたのかと認識しております。 ○委員(阿部浩子君) 今防音ネットをつけるというお話をされたということですが、それはいつ課内で決まったことなのか。そして、防音ネットはいつつけられるのか教えてください。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 意思決定はまだしておりませんが、了解を得た段階では、5月17日にそういう方向性で考えているということでお話をさせていただいております。 ○委員(阿部浩子君) いつつけるのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 今年の秋以降です。11月を目途にしております。 ○委員(阿部浩子君) 今回、6月4日に当常任委員会で麻布運動場の利用時間延長の御報告がありました。そのときに、このように近隣から苦情が来ているというお話というのはされましたか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 私の方から、こういう苦情が来ているというお話はしてはおりませんが、住民説明会の内容で御報告させていただきました。 ○委員(阿部浩子君) 5月17日に意思決定され、秋以降に防音ネットをつけるということですが、委員会のときに聞いた記憶がないのですが、それはお話しされたのでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 申し訳ありません。5月17日の意思決定というのは、5月17日をもって方向性としては確認を取ったということで、まだ区の中でオーソライズされているということではございません。すみません。言葉を少し訂正させていただきます。
     6月4日の常任委員会での報告の際には、あくまでも方向性ということでお話をさせていただいております。今回、麻布運動場の野球場の条例改正ということがありまして、そちらを御承認いただけた後、時間延長を考えておりますということで御報告させていただいております。 ○委員(阿部浩子君) 今、議案の審議の中で、議案は麻布運動場の日数の拡大で、こちらはたしか規則の何かです。だから、報告があったということは、これは進めていくということ。7月1日からホームページ等による周知で、8月5日から11月の利用申込みの開始から変更していくということです。ということであれば、もうこれはされるということです。  何を言いたいかというと、やはり住民説明会もやっているし、皆さんがある程度御理解されて、これは拡大していくものだと思っていました。なおかつ、飛び球が5月18日に2球あったということです。きっとこの日だけ飛び球があったわけではないと思います。過去にもそれはあったと思うのです。  今、生涯学習スポーツ振興課長の御答弁の中で、ネットを7メートルまで高くしていくということです。ある程度その方向性が見えていたなら、委員会の中でもそういうふうにしていくとお話しいただければ、ああ、そうなのだと分かることですが、この前の説明のときには、そういう状況だということは全く理解していませんでした。今回議案に対しての請願のようなものが出てきて、正直びっくりしています。それについては、どうお考えでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) こちらについては、申し訳ございません。6月4日の時点で、フェンスの方向性ということも私の方では報告していたと思っております。今後の対応ということで御説明させていただいた記憶がございます。  請願とこの条例の審議の方向については関連するということで、こういう審議の順番ということでお伺いしておりますので、審議の内容についての請願が出てきたことについて、私の方から申し上げる立場ではないのかなと思っております。申し訳ございません。 ○委員(阿部浩子君) 申し上げる立場ではないということですが、請願のことではなくて、そういうクレームがあったから、防音ネットをつけるということになっていると思うのです。だから、向かいの方がこういうことで困っているということを、やはり情報として入れておいていただかなければ、いきなりこの議案審議のときに出てきて、本当に戸惑っております。  5月18日に2球、飛び球が来ているということで、請願が来ています。過去にもこういった飛び球の連絡は区の方にあったのかどうか。よくあることなのか。それとも今回初めてなのか教えてください。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) この請願者に対しての飛び球のお話は、過去にもありました。この方からの飛び球についての苦情は、3月17日にファクスでもいただいております。その前も、ボールの跳ねる音がうるさいということで、3月9日にもいただいております。この請願者が、ボールが跳ねる音がうるさい、ボールが跳ねて困っているということは、その都度お話はされています。 ○委員(阿部浩子君) そこではなくて、フェンスを飛び越えて、外にボールがよく出るのか、出ないかです。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 外に出ることについては、3月17日の段階では、ボールの飛来が困るというファクスを頂いております。 ○委員(阿部浩子君) その前はなかったのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 請願者が言ってきたのは1月4日が最初で、飛んできて困るというお話でした。飛球については、3月17日のファクスです。 ○委員(阿部浩子君) この方が飛び球だと言っているから飛び球だと思いますが、ネットを越え出てきているわけです。ということは、そこの家に入らなくても、道路などに転がっている場合もあると思うのです。そうすると、やはり区として、分かった段階でネットの高さを早急に対応するべきだと私は思います。今回7メートルのネットというのは、どの辺りに張るものなのでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) この請願者の道路を挟んだ面のコート側1面の道路側に張る予定でございます。 ○委員(阿部浩子君) 昨日、視察をさせてもらいましたが、やはりそこだけで飛び球が出ないかといったらそうとは思えないし、やはり声も響くわけです。テニスをせっかく屋外で楽しんでいる方々に、声をできるだけ出さないでやってくださいと言うのも、気持ちよくプレーできないですよね。  利用する方も楽しんでいただく。そして、健康のために運動していただく。また、近隣の方にも迷惑がかからないようにするのであれば、やはりそれの対策を全面にしていくべきだと思います。この点については、どうお考えでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 今、コートの道路側だけのフェンスのかさ上げと防音シートの工事の予算経費として、1,800万円と考えております。これを、道路側だけではなく、コの字あるいは通路側までということになりますと、ざっと考えても倍以上の金額にはなると思いますので、それについては、今後検討させていただきたいと思います。 ○委員(阿部浩子君) この請願のこともそうですが、やはり外部にボールが飛ばないこともそうですし、先ほど申し上げたとおり、利用する方にも気持ちよく楽しんでいただくには、やはり金額の問題だけではないと思うのです。その金額が毎年度、常にかかるということですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 今の1,800万円というのは工事費の金額なので、毎年かかるものではございません。 ○委員(阿部浩子君) そうであれば、やはり万全な対策を取っていただき、こういう反対する方にも迷惑をかけないといったら変ですが、御理解いただくような、区としての姿勢をきちんと考えていただきたいと思います。今後検討ということですが、検討ということではなくて早急に進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) こちらのフェンスの件についても早急に対応したいと思っております。 ○委員(阿部浩子君) 最後にですが、審議が終わってから、この請願者の方ともう一度きちんとお話をして、理解をしっかりといただくというようにお願いしたいと思います。お願いいたします。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 現在も広聴メールは来ておりますので、その対応のときにしっかりと御説明したいと思っております。 ○委員(ゆうきくみこ君) すみません。阿部委員の質問の流れで確認です。どういうスタイルにするかは置いておいて、道路も、運転中の車や子どもたちの上にボールが落ちたら危ないということも含めて、庁内では前から検討されていたことだと思います。このタイミングで設置をある程度する方向にしていきたいということですが、まだ予算も組まれていない中です。実際、予算を組むとすると、どのようなプロセスで、どのタイミングでそれが議案として上がってくるのか等の説明をしていただけますか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 先ほど申し上げましたように、フェンスがどの程度まで必要かということと、もちろん工事の期間等も勘案いたしまして、こちらは今後、麻布地区総合支所まちづくり課との調整も必要になります。調整したうえで、今予算もまだ計上されていない状況ですので、予定といたしましては、第3回定例会の中で……。 ○委員(阿部浩子君) 秋ぐらいということですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) はい。予算として計上できればと思ってございます。 ○委員(福島宏子君) 近隣の方からの請願ということで、こういった声にはしっかりと向き合って改善に努めるということが区政の責務だと思います。その辺をまず確認したいのですが、いかがですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) これまでも、例えば今お話に出た飛び球、道路に出てしまうものとか声のマナーのことなどもいろいろ対応しております。麻布運動場に限らず、施設の方は、利用者が安全に御利用いただいているか、こちらの注意事項を守っていただいているかということで、定期的に施設の見回りをしてございます。そこで、例えば声を出しているとか何かがあれば、その都度、注意をしております。  今後については、こういう近隣のお声に耳を傾け、しっかり指定管理者の方も指導いたしまして、利用者や近隣の皆様にも気持ちよく過ごしていただけるように考えていきたいと思っております。 ○委員(福島宏子君) テニスに関しては、飛び球があったのも強風のときだったということが書かれています。強風のときは利用できないという規定はありますか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 強風のために使用できないというのは、これまではしたことはありません。台風のときには利用はあまりないとは思いますが、強風のときに施設が判断して、御利用者様に御理解をいただくように注意はしてございます。 ○委員(福島宏子君) 今回の請願を見ても、港区としては、近隣の皆さん、住民の方への気配りというのがやはり少し足りなかったのではないかなと感じます。今までも指定管理者の方などは巡回していただいたり、利用者に対しての周知もやっていただいたりしているとは思いますが、先ほど阿部委員もおっしゃったように、住民の方ももちろんきちんと納得して気持ちよく、利用者の方もルールをしっかりと守ってやっていただく。その間にしっかり入って、コミュニケーションを双方と取っていくのが区の役割だと思います。この請願を本当に重く受け止める必要があるのではないかなと、今回、私は強く感じました。  フェンスの高さと防音シートに関してお伺いします。昨日、視察に行った段階で仮のシートとおっしゃっていました。昨日、見た限りでは、あれでは全然防音シートではないと思いますが、どの程度、防音性能があるシートを考えていらっしゃるのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 今、設置しようとしている防音シートは、メーカーによると、10デシベルから20デシベルは削減できるのではないかと考えております。 ○委員(福島宏子君) 今のところは、道路側の1面ということでしたが、ほかの面に関してもこれから検討の余地はあるということでよろしいのですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) それも併せて、フェンスの部分をどこまでやるかも含めて、検討させていただきたいと思います。 ○委員(福島宏子君) 今年度中に早急にやっていただくということで、その件に関しては、誠意をもって請願者の方に理解を求めていただければと思っています。  最後ですが、通学時間帯の通学路の安全という意味では、登校時、下校時に関して、指定管理者による特別な配慮というのは、これまでにやられてきているのでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 少し繰り返しになりますが、定期的に見回りをしてございます。通学の時間帯になりますと、管理者が安全点検ということで見回りをしております。特に通学の時間帯とは限定はしていないとは思いますが、定期的な見回りで対応したいと考えております。 ○委員(福島宏子君) 指定管理者と港区も共にということになると思いますが、今後は、通学時間帯は少し今まで以上に配慮して、しっかりとした安全確認はされるということでよろしいですか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) そのとおりでございます。 ○副委員長(丸山たかのり君) 昨日、現地を視察させていただいて、騒音測定していただいていたかと思います。施設の方に伺った話だと、今回のこの請願者からの苦情があって始めたということですが、そういうことでよろしいのでしょうか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) そのとおりでございます。最初に測定いたしましたのが1月です。そのときの午前中の平均は58デシベル、午後は平均で57デシベルでございました。測定している段階では、一瞬ですが、最大だと71デシベルという数値も出ました。 ○副委員長(丸山たかのり君) 今回そういったお声があって始めたということですが、夜間に運動場や運動施設を利用する際に、声と夜間照明とこういった飛び球の話は、やはりどうしても近隣の方の御理解をいただかないとなかなか進んでいかない部分かなと思います。今回はそういったお声があって始めたということですが、できれば、昨日、同じく視察させていただいた芝公園多目的運動場なども含めて、騒音の定期的な測定をすれば、より丁寧にやっているという印象を持ってもらえると思います。そういったこともぜひ検討していただきたいなと思います。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 麻布運動場に関しましては、先ほど申し上げました定期的な見回りの際は、必ず騒音測定器を持って回っております。そこで例えば70デシベルを超えたときなどは、利用者にお声をかけているということがございます。  ただ、あそこは道路にも面しておりますので、正直、必ずしも利用者のお声だけで70デシベルを超えているとは限らないところもあります。現在は、騒音防止のために、麻布運動場に関しましては、測定器を持って見回りをしております。 ○副委員長(丸山たかのり君) 要望ではありますが、ほかの運動場も含めて、やはりそれぐらいやっていますという姿勢を見せていただいた方が、より理解も進むかなと。そういった御意見があるなしにかかわらず、近隣の方に対する丁寧な対応というのは、しっかりやっていただきたいなと思います。ぜひ御検討いただきたいと思います。これは要望ですので、御答弁は結構です。よろしくお願いいたします。 ○委員(阿部浩子君) 1つだけよろしいですか。昨日、視察しましたが、お隣の東京ローンテニスクラブですが、マンションと隣接しているのです。なのに、多分苦情とかないのだと思います。麻布運動場とほぼ同じ位置で、何が違うのだろうなと思いました。麻布運動場は、道路があって向かい側ではないですか。だから、その辺がどうなのかなというのはとても気になっていますが、何か情報は分かりますか。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) 電話でお尋ねいたしました。担当者の方からは、これまで近隣の方からの騒音等の苦情は一切ありませんというお返事でございました。マンションに面している方も一切ないというお返事でした。 ○委員長(清家あい君) よろしいですか。ほかに御質問等ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、態度表明ですか。 (「態度表明でお願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 審議事項(7)「請願3第8号 騒音防止及び安全確保に関する請願」の態度表明をお願いします。まずは、自民党議員団。 ○委員(ゆうきくみこ君) 長年、麻布運動場も近隣の方の御理解があって、皆さんの憩いの象徴的な場所です。確かにボールが走行中の車に当たると、事故につながりかねないなというのは、前も少しお話を伺ったことがありました。そこら辺の対応策というのはある程度は必要ではないかなというのは、私たちの中でも出ています。  いろいろな方が出入りする港区の住民たちの特色がある中で、やはり価値観が変わっていくたびにそれに応じてハード面を変えていくというのはとても難しいことだとは思いますが、基本的な安全は担保されるようにお願いしたいというのは心からお伝えしたいというのを前提とします。今後、区も、方向性としては改善策を今まで以上に検討して、補正予算を計上していくという方向性でいらっしゃるということなので、しばらく見守っていきたいなということで、自民党としては継続でお願いします。 ○委員長(清家あい君) みなと政策会議、お願いします。 ○委員(阿部浩子君) 私たちとしては、先ほども質疑をさせていただきましたが、やはり住民に御理解をいただくというのが一番だと思っています。運動する人も気持ちよく運動する。音や大きい声を出さないようにとのことですが、体が動いていると自然に声が出てしまうので、そのために区としてはどうするか。やはりフェンスの高さも必要だし、防音もしっかりできるネットが必要だと思っています。  先ほど正面だけと言っていましたが、やはり四方全部ネットが張れるように、きちんとやっていただきたいなと思っています。第3回定例会で一応補正予算を考えていらっしゃるということだったので、それまでの間、継続審査として見守っていきたいと思います。一日も早く検討し、決定していただけることを強く要望します。 ○委員長(清家あい君) 公明党議員団。 ○副委員長(丸山たかのり君) 港区の場合、地価も高くて、なかなか民有地がない中で、スポーツの場を確保していく、拡大していくのは困難という中で、やはり夜間の利用時間の拡大というのは非常に重要なことだと思っています。ぜひ進めていただきたいと思います。  ただ、その一方で、その場合には必ず住民の方々の理解の促進というか、どこまでも理解をしていただいて、受容いただくということがやはり必要になってくるかと思います。どうしても音の問題に関しては、大なり小なり発生せざるを得ないものでありますから、どうしてもそこに対して受容していただくということに努めていくという態度がやはり大事かと思っています。  今回港区として様々な対策を打っていただけるということですので、ぜひ早急に進めていただいて、その効果を見定めていきたいなと思いますので、この件に関しては継続でお願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 共産党議員団、お願いします。 ○委員(福島宏子君) 今回の請願者、近隣住民の騒音に対する苦情は正当なものだと考えております。港区スポーツ推進計画には、「みんなではぐくむ スポーツ文化都市 みなと ~誰もが生涯を通じてスポーツを楽しみスポーツで元気になるまちをめざして~」を将来のめざすべき姿としています。区内の屋外スポーツ施設と、近隣住民、地域住民との良好な関係づくりということもこの中に含まれていると考えます。港区は、運動場の管理運営業務を指定管理者に任せず、特に近隣住民との友好関係を築くべく、日常的にさらなるコミュニケーションを図る必要があると思っています。今後、区に対する信頼を一歩一歩積み上げていくためにも、改善していく必要があります。よって、今回の請願3第8号は採択することを主張します。 ○委員長(清家あい君) スマイル党、お願いします。 ○委員(マック赤坂君) 騒音の問題というのはなかなか主観的な問題なので、1人からクレームがついたということで最終的に解決を図るとなれば、移転そのものも考えなければならないような問題に発展する可能性があります。この請願を今すぐ採択することには反対です。 ○委員長(清家あい君) 継続、採択どちらですか。 ○委員(マック赤坂君) 採択です。 ○委員長(清家あい君) 虚偽報道に負けない会、お願いします。 ○委員(赤坂大輔君) 継続でお願いします。 ○委員長(清家あい君) 継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  審議事項(7)「請願3第8号 騒音防止及び安全確保に関する請願」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いします。                (賛成者挙手) ○委員長(清家あい君) 挙手多数と認めます。よって、審議事項(7)「請願3第8号 騒音防止及び安全確保に関する請願」は今期継続とすることに決定いたしました。  次に、審議事項(8)「請願3第9号 通学路安全確保に関する請願」については、態度表明でよろしいですか。 (「態度表明でお願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 自民党議員団、お願いします。 ○委員(ゆうきくみこ君) 同じ理由で、継続でお願いします。 ○委員長(清家あい君) みなと政策会議、お願いします。 ○委員(阿部浩子君) 私どもも、先ほど申し上げたとおり、継続でお願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 公明党議員団、お願いします。 ○副委員長(丸山たかのり君) 先ほど請願3第8号で申し述べた理由もありますし、また、ルールに関しては、きちんと明示していくということは大事だと思いますので、そこはやはりより周知していくというようなことにもぜひ努めていただきたいと思います。そういった今後の取組を見定める上で、今期に関しては継続とさせていただきたいと思います。 ○委員長(清家あい君) 共産党議員団、お願いします。 ○委員(福島宏子君) 近隣住民の方を不安にするようなことはあってはなりません。利用する側や運営する側も、近隣住民への配慮をやはり忘れてはならないと思います。区有施設である以上、責任は港区にあるわけですから、これまで以上に住民の側に立った区政運営を求めまして、この請願は採択を主張します。 ○委員長(清家あい君) スマイル党、お願いします。 ○委員(マック赤坂君) 採択を希望します。 ○委員長(清家あい君) 虚偽報道に負けない会。 ○委員(赤坂大輔君) 継続でお願いします。 ○委員長(清家あい君) 継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。  「請願3第9号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                (賛成者挙手) ○委員長(清家あい君) 挙手多数と認めます。よって、「請願3第9号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 次に、日程を戻しまして、審議事項(4)「議案第34号 港区立運動場条例の一部を改正する条例」を議題にいたします。理事者の説明を求めます。 ○生涯学習スポーツ振興課長(河本良江君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第34号 港区立運動場条例の一部を改正する条例」について、当委員会資料№4、№4-2を用いて御説明させていただきます。本案は、港区立運動場の利用者に対するサービスの充実を図るため、麻布運動場の野球場の休場日を短縮する内容の改正を行うものでございます。  項番1、改正の理由でございます。港区立麻布運動場の野球場における1月4日から2月末日までの休場日を利用可能日とするため、港区立運動場条例の一部を改正いたします。  項番2、改正の内容でございます。港区立麻布運動場条例第2条の3第1項の休場日について、港区立麻布運動場の野球場にあっては2月末日の文言を削除し、1月1日から同月3日まで、及び12月31日のみといたします。
     項番3、施行期日は公布の日でございます。  2ページの港区立運動場条例新旧対照表を御覧ください。上段が改正案、下段が現行でございます。下線部が変更箇所でございます。現行の麻布運動場の休場日の記述を削除し、付則に施行期日が公布日であることを追加いたします。  簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(清家あい君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いします。ありませんか。大丈夫ですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、「議案第34号 港区立運動場条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第34号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) 御異議なきものと認め、「議案第34号 港区立運動場条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) 本日審査できなかった請願4件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(清家あい君) そのほか、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 3時02分 閉会...