港区議会 2021-03-16
令和3年第1回定例会−03月16日-05号
令和3年第1回定例会−03月16日-05号令和3年第1回定例会
令和三年 港区
議会議事速記録 第五号(第一回定例会)
令和三年三月十六日(火曜日)午後二時開会
一 出席議員(三十三名)
二 番 玉 木 まこと 君 三 番 石 渡 ゆきこ 君
四 番 榎 本 あゆみ 君 五 番 なかね 大 君
六 番 黒崎 ゆういち 君 七 番 小 倉 りえこ 君
八 番 赤 坂 大 輔 君 九 番 琴 尾 みさと 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 福 島 宏 子 君
十 八番 榎 本 茂 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 熊 田 ちづ子 君 二十七番 風 見 利 男 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
〔
小野口事務局次長朗読〕
――
―――――――――――――――――――――――――
令和三年二月二十五日
港区議会議長 二 島 豊 司 様
請願者
住 所 港区赤坂
氏 名 吉 永 瑞 能
請願書取下願
港区
議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。
記
一 請願二第十一号 二〇三〇年
CO2削減目標引き上げに関する請願
二 請願提出日 令和二年十一月二十七日
三 理 由 変更のため
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。請願二第十一号について、取下げを承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願二第十一号については、取下げを承認することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第三から第十四までは、いずれも
総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 一 号 専決処分について(和解)
議 案 第 一 号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 二 号 港区
職員定数条例の一部を改正する条例
議 案 第 三 号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 七 号 港区
客引き行為等の防止に関する条例及び港区
暴力団排除条例の一部を改正する条例
議 案 第十 五号 令和二年度港区
一般会計補正予算(第九号)
議 案 第十 六号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)
議 案 第十 七号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)
議 案 第十 八号 令和二年度港区
介護保険会計補正予算(第三号)
総務常任委員会からの中間報告について
総務常任委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 十案について、
総務常任委員長から
審査報告書が提出されております。この
審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
総務常任委員会審査報告書
区長報告第 一 号 専決処分について(和解)
(三・二・一九付託)
本委員会に付託中の
上記区長報告は、審査の結果、了承すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
総務常任委員会審査報告書
議 案 第 一 号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 二 号 港区
職員定数条例の一部を改正する条例
議 案 第 三 号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 七 号 港区
客引き行為等の防止に関する条例及び港区
暴力団排除条例の一部を改正する条例
議 案 第十 五号 令和二年度港区
一般会計補正予算(第九号)
議 案 第十 六号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)
議 案 第十 七号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)
議 案 第十 八号 令和二年度港区
介護保険会計補正予算(第三号)
(以上三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君)
総務常任委員長から十案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十一番杉本とよひろ議員。
〔三十一番(杉本とよひろ君)登壇〕
○三十一番(杉本とよひろ君) ただいま議題となりました日程第三から日程第十二につきまして、
総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
最初に、区長報告第一号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十一年二月二十一日に発生した区の職員が運転する自転車と相手方が運転する
普通乗用自動車が衝突した事故を原因とした
損害賠償請求訴訟について、区が第一審判決を不服として提起した控訴事件に対しての裁判所の和解勧告を受け、和解により控訴事件の解決を図ることとしたものであります。
このため、本件和解について、令和二年十二月十一日に専決処分をしたので、その報告を受けたものであります。
和解の内容でありますが、区は、相手方に対し、本件解決金として、二万二千百二十九円の支払義務があることを認めるというものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、控訴審の事実認定について、区が和解を選択した理由について、和解金額の算出方法についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、議案第一号「港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
児童相談所を設置することに伴い、
子ども家庭支援部の分掌事務を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、部内部とした理由及びその位置づけについて、他区での
児童相談所の取扱いについて、
児童相談所の庶務担当課について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二号「港区
職員定数条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
児童相談所の設置等及び
学校調理業務等の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、これまでの業務委託の取組結果と条例上で明確にした理由についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第三号「港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区における押印の
義務付け廃止に係る取組として、職員の服務に関する宣誓書の押印欄を削除するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、条例改正後の署名の取扱いについて、様式の見直し内容についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第四号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、条例改正案における性別が同一という表現について、婚姻と異ならない状況の判断基準について、パートナーであることの具体的な確認方法についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第七号「港区
客引き行為等の防止に関する条例及び港区
暴力団排除条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、食品衛生法の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、誓約内容の違反状況を把握する方法について、暴力団及び
暴力団関係者の定義並びにその確認方法について、誓約書の提出件数が減少してきている理由について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十五号「令和二年度港区
一般会計補正予算(第九号)」、議案第十六号「令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)」、議案第十七号「令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)」及び議案第十八号「令和二年度港区
介護保険会計補正予算(第三号)」についてであります。
まず、議案第十五号は、
歳入歳出予算、
繰越明許費及び
債務負担行為の補正で補正額は、五十三億千七百十六万六千円の減額であります。
補正額の財源としては、特別区税、地方譲与税、
配当割交付金、
地方特例交付金、財産収入、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、
国庫支出金、都支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額するものであります。
その内容は、議会費で、「本会議、常任・
特別委員会」に要する経費を減額し、総務費で、主に「旧港区
スポーツセンター等敷地内の
地中障害物除却工事」に要する経費を追加し、主に「区有施設の浸水対策」に要する経費を減額し、環境清掃費で、主に「
みなとタバコルール推進」に要する経費を減額し、民生費で、主に「
私立保育園特別助成」に要する経費を追加し、主に「
区内私立保育園委託」に要する経費を減額し、衛生費で、主に「
妊婦健康診査」に要する経費を減額し、産業経済費で、主に「
新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業」に要する経費を減額し、土木費で、「
定住促進基金積立金」を追加し、主に「
建築物耐震改修等促進」に要する経費を減額し、教育費で、主に「
教育施設整備基金積立金」を追加し、主に「
学校給食安定供給事業」に要する経費を減額し、諸支出金で、「
公共施設等整備基金積立金」を追加し、主に「
国民健康保険事業会計繰出金」を減額するものであります。
また、
繰越明許費として「港区
商品券特別給付事業」など四件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものであります。
さらに、
債務負担行為の補正として、「
待機児童解消施設賃借(第二青南)」について、期間、限度額を追加し、「(仮称)南青山二丁目
公共施設整備(実施設計)」及び「北青山二丁目道路整備」をそれぞれ廃止するものであります。
次に、議案第十六号は、補正額一億二千三百十八万三千円の増額で、その内容は、諸支出金を増額し、総務費、
保険給付費、
国民健康保険事業費納付金及び保健事業費をそれぞれ減額するもので、補正額の財源としては、
国庫支出金及び繰越金を増額し、
国民健康保険料、都支出金及び繰入金をそれぞれ減額するものであります。
次に、議案第十七号は、補正額四千四百三十三万四千円の減額で、その内容は、総務費及び広域連合負担金を減額するもので、補正額の財源としては、後期高齢者医療保険料及び繰越金を増額し、繰入金を減額するものであります。
次に、議案第十八号は、補正額十万六千円の増額で、その内容は、基金積立金を追加するもので、補正額の財源としては、財産収入を増額するものであります。
本委員会におきましては、四案一括して、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、特別区たばこ税の減額理由及び期間について、定住協力金と定住促進基金の関連性及び定住協力金の増額理由について、
新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業の減額の理由及びその財源について等であります。
質疑終了後、順次採決いたしましたところ、四案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第十三につきまして、
総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の請願についてであります。
すなわち、請願元第四号「港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第三号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、港区基本計画・港区実施計画(素案)について、令和二年度港区事務事業評価の結果について、都市計画公園事業に伴う土地の購入について(三田台公園)、港区地域強靭化計画(素案)について、港区生活安全行動計画(素案)について、第四次港区男女平等参画行動計画(素案)について、港区情報化推進計画(素案)について、土地の無償譲渡について(新橋四丁目)等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 区長報告第一号ほか九案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 区長報告第一号ほか九案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 次に、
総務常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
総務常任委員会継続審査申出書
請 願元第 四 号 港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年二月二十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
総務常任委員会継続審査申出書
発 案元第 三 号 地方行政制度と財政問題の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第十五から第二十二までは、いずれも
保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第 六 号 港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第 九 号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議 案 第 十 号 港区
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
議 案 第十 一号 港区
介護保険条例の一部を改正する条例
議 案 第十 二号 港区介護保険における
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
議 案 第二十四号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
保健福祉常任委員会からの中間報告について
保健福祉常任委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 六案について、保健福祉常任委員長から
審査報告書が提出されております。この
審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第 九 号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議 案 第 十 号 港区
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
議 案 第十 一号 港区
介護保険条例の一部を改正する条例
議 案 第十 二号 港区介護保険における
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
(以上三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十二日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第 六 号 港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
(三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十五日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
保健福祉常任委員会審査報告書
議 案 第二十四号 港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
(三・三・一一付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年三月十五日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 保健福祉常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十一番なかまえ由紀議員。
〔二十一番(なかまえ由紀君)登壇〕
○二十一番(なかまえ由紀君) ただいま議題となりました日程第十五から日程第二十につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
最初に、議案第六号「港区
保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、食品衛生法の一部改正に伴い、営業許可業種が見直されるとともに、東京都の食品製造業等取締条例が廃止されることのほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、手数料の減免・徴収猶予の実績及びコロナ禍を踏まえた減免等の実施予定について、機能別薬局の役割及び対象となる薬局について、法改正前から営業している事業者であっても新規申請が必要となる理由について、HACCPに沿った衛生管理を実施することとなった小規模事業者の数及び支援について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九号「
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、保護者の経済的負担を軽減するため、延長保育料の上限を定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、延長保育料の上限の丁寧な周知について、延長保育を利用する階層区分ごとの人数について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十号「港区
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、障害児入所施設等に係る規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、必要な体制の整備の具体的内容について、改正条例における経過措置期間後を見据えた支援について、感染症や災害発生を想定した施設に求められる具体的な対応について、条例改正に伴う専門職の追加配置に対する人件費等の支援について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十一号「港区
介護保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、第八期港区介護保険事業計画に基づき保険料を定めるほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第一号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、第七期と第八期の総給付費の差について、調整交付金の交付割合について、介護保険給付準備基金からの充当状況及び第八期の充当予定について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十二号「港区介護保険における
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、
指定地域密着型サービス事業者に係る一般原則等を改定するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、対象となる施設数について、対象以外の施設の取組状況について、改正条例の内容を実現するために区として事業者をどのように支援するかについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第二十四号「港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険の保険料率等を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い基礎賦課額等の所得割額の算定方法等を改めるほか、条例で引用している「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の一部改正に伴い規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料減免を受けた世帯ごとの状況について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける被保険者からの納付相談状況について、均等割分の減免対象となる子どもの範囲をさらに拡大することについて、徴収猶予について等であります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第二十一につきまして、
保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第四号保健福祉行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、令和二年度組織改正について(追加)、(仮称)南青山二丁目
公共施設整備計画の整備スケジュール変更について、
国民健康保険料の電子マネーによる納付の開始について、令和二年度の新型コロナウイルスワクチン接種について、港区エンジョイ・ディナー事業の事業期間の再延長について、区内私立認可保育園における不適正な職員配置及び委託費等の不適正受給について、余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。
議案第二十四号港区
国民健康保険条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 議案第六号ほか四案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第六号ほか四案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 次に、保健福祉常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
保健福祉常任委員会継続審査申出書
発 案元第 四 号 保健福祉行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第二十三から第二十五までは、いずれも
建設常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
建設常任委員会からの中間報告について
建設常任委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 一案について、建設常任委員長から
審査報告書が提出されております。この
審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
建設常任委員会審査報告書
議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
(三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十二日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 建設常任委員長から一案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十四番やなざわ亜紀議員。
〔十四番(やなざわ亜紀君)登壇〕
○十四番(やなざわ亜紀君) ただいま議題となりました日程第二十三につきまして、
建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
すなわち、議案第五号「港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、適合性判定の対象規模変更による届出件数増加の効果について、省エネ基準に適合しているかの判定方法について、区分ごとの手数料額の変更について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第二十四につきまして、
建設常任委員会を代表して委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の請願についてであります。すなわち、請願元第十三号「東京都市計画道路幹線街路環状第四号線にかかる港区立白金児童遊園敷地と港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第五号街づくり行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、街路樹の健全度調査結果と対応状況について、令和元年度道路構造物の総点検及び道路下空洞調査の結果と対応状況について、港区低炭素
まちづくり計画(素案)について、庁有自転車の交通事故の和解について、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目)等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 議案第五号についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第五号については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 次に、建設常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
建設常任委員会継続審査申出書
請 願元第十 三号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線にかかる港区立白金児童遊園敷地と港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願
(元・一一・二八付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年二月二十二日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
建設常任委員会継続審査申出書
発 案元第 五 号 街づくり行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
建設常任委員長 やなざわ 亜紀
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第二十六から第三十三までは、いずれも
区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第 八 号
港区立札の辻スクエア駐車場条例
議 案 第十 三号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
請 願三第 一 号
DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願
請 願三第 二 号 戸籍法第十条の法改正に関する請願
請 願三第 三 号 都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願
請 願三第 四 号 区有施設の
省エネ断熱性能の向上を求める請願
区民文教常任委員会からの中間報告について
区民文教常任委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 六案について、区民文教常任委員長から
審査報告書が提出されております。この
審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
区民文教常任委員会審査報告書
議 案 第 八 号
港区立札の辻スクエア駐車場条例
議 案 第十 三号 港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
(以上三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十二日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
区民文教常任委員会審査報告書
請 願三第 一 号
DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願
請 願三第 二 号 戸籍法第十条の法改正に関する請願
(以上三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、いずれも採択すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十四日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
区民文教常任委員会審査報告書
請 願三第 三 号 都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願
請 願三第 四 号 区有施設の
省エネ断熱性能の向上を求める請願
(以上三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、いずれも採択すべきものと決定したので報告します。
令和三年二月二十五日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 区民文教常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十九番清家あい議員。
〔十九番(清家あい君)登壇〕
○十九番(清家あい君) ただいま議題となりました日程第二十六から日程第三十一につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。
最初に、議案第八号「
港区立札の辻スクエア駐車場条例」でありますが、本案は、港区立札の辻スクエア駐車場を設置するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、一般道から建物への入出庫時の車の動線について、近隣の駐車場の駐車料金との整合性について、車の乗降場所について、長期間駐車の日数の考え方について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第十三号「港区
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するものであります。
本委員会におきましては、理事者より
提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、条例改正の背景について、同性の婚姻関係を証明する書類について、異性同士が同居する場合の未届の扱いについて、同性パートナーシップのアウティングの範囲について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
まず、請願三第一号「
DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願」についてであります。本請願は、加害者によるDV等被害者の戸籍謄本の交付請求に対し配慮されるよう願うものであります。
次に、請願三第二号「戸籍法第十条の法改正に関する請願」についてであります。本請願は、港区議会から国へ戸籍法第十条の法改正を要望されるよう願うものであります。
本委員会におきましては、二請願一括して、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、法務省からの通知を受けての区の対応について、戸籍謄本の交付における支援措置対象者への区としての配慮について、支援措置対象者の住所の特定に戸籍謄本が使用されることに対する区の認識について、現状での支援措置対象者への戸籍事務の取扱いについて、正当な理由における戸籍謄本の交付について等であります。
質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二請願いずれも満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
なお、請願三第二号に関連し、「
DV等被害者保護のため
戸籍法改正等を求める意見書」を本委員会として取りまとめ、法務大臣等に対して提出されるよう議長に申し出ることに決定いたしました。
次に、請願三第三号「都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願」についてであります。本請願は、白金高輪駅からほど近い場所に広大な面積を有する都有地への都立新国際高校(仮称)の建設計画に対し、港区として主体的に区民の意見を聴き、区民生活に資する施設の併設を求めるなど、港区としての意向を東京都の計画に反映されるよう願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、都立高校の建設に当たって区の意見を反映させることについて、都立高校建設に関する会議体について、都立高校建設の決定が発表されるまでの経緯について、都立高校建設に当たって区としての要望を主張することについて等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
次に、請願三第四号「区有施設の
省エネ断熱性能の向上を求める請願」についてであります。本請願は、港区が新設する、または既設の区有施設の
省エネ断熱性能を向上させるよう港区議会として求めるよう願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、区有施設のZEB化における目標値について、建築途中での設計変更における課題についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続いて議題となっております日程第三十二につきまして、
区民文教常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。
すなわち、請願三第五号「二〇三〇年
CO2削減目標引き上げに関する請願」についてであります。本請願は、港区環境基本計画において二〇三〇年のCO2排出量削減目標を二〇一三年比六二%減と明記することを区議会として求めるよう願うものであります。
本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。
主な内容は、CO2削減目標を達成するための具体策について、区のCO2排出量の目標値を高く引き上げることについて、東京都のCO2排出量の目標値を見据えた区としての目標についてであります。
質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員、虚偽報道に負けない会の赤坂委員から、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第六号区民生活事業・教育行政の調査についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、住民票の写し等交付請求の電子申請サービスの開始について、(仮称)南青山二丁目
公共施設整備計画の整備スケジュール変更について、高輪台区民協働スペースの新設及び高輪地区総合支所内区民協働スペースの廃止について、港区民保養施設予約システムの一部変更について、港区立札の辻スクエア駐車場の管理運営について、特別区民税・都民税等の電子マネーによる納付の開始について、港区幼児教育振興アクションプログラム(素案)について、港区生涯学習推進計画(素案)について、港区立図書館サービス推進計画(素案)について、令和三年度港区立幼稚園園児募集結果について、港区学校教育推進計画(素案)について、タブレット端末の校外への持ち出しについて等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
なお、請願二第十一号二〇三〇年
CO2削減目標引き上げに関する請願につきましては、去る二月二十五日に、請願者から議長あてに
請願書取下願が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 議案第八号ほか五案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第八号ほか五案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 次に、区民文教常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
区民文教常任委員会継続審査申出書
請 願三第 五 号 二〇三〇年
CO2削減目標引き上げに関する請願
(三・二・一九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年二月二十五日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
区民文教常任委員会継続審査申出書
発 案元第 六 号 区民生活事業・教育行政の調査について
(元・五・二九付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第三十四、第三十五は、ともに交通・
環境等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
交通・
環境等対策特別委員会からの中間報告について
交通・
環境等対策特別委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 交通・環境等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十七番風見利男議員。
〔二十七番(風見利男君)登壇〕
○二十七番(風見利男君) ただいま議題となりました日程第三十四につきまして、交通・
環境等対策特別委員会を代表して委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
最初に、継続審査中の四請願についてであります。
すなわち、請願元第六号羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願、請願元第十号羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願、請願二第二号羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願、請願二第四号羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願についてでありますが、四請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
最後に、発案元第七号交通及び環境整備に関する諸対策についてであります。
本委員会におきましては、理事者より、「ちぃばす」の運行改善について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 交通・環境等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
交通・
環境等対策特別委員会継続審査申出書
請 願元第 六 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願
(元・六・二〇付託)
請 願元第 十 号 羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願
(元・九・一三付託)
請 願二第 二 号 羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願
(二・二・二一付託)
請 願二第 四 号 羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願
(二・六・二六付託)
発 案元第 七 号 交通及び環境整備に関する諸対策について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
交通・環境等対策特別委員長 風 見 利 男
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第三十六、第三十七は、ともに
行財政等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
行財政等対策特別委員会からの中間報告について
行財政等対策特別委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 行財政等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十一番
兵藤ゆうこ議員。
〔十一番(兵藤ゆうこ君)登壇〕
○十一番(兵藤ゆうこ君) ただいま議題となりました日程第三十六につきまして、
行財政等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第八号真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査についてであります。
本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 行財政等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
行財政等対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 八 号 真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
行財政等対策特別委員長 兵 藤 ゆうこ
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第三十八、第三十九は、ともに
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会からの中間報告について
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十二番池田たけし議員。
〔二十二番(池田たけし君)登壇〕
○二十二番(池田たけし君) ただいま議題となりました日程第三十八につきまして、
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、発案元第九号
まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策についてであります。
本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君)
まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
まちづくり・子育て・
高齢者等対策特別委員会継続審査申出書
発 案元第 九 号 まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について
(元・六・二〇付託)
本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。
令和三年三月十五日
まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員長 池 田 たけし
港区議会議長 様
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第四十、第四十一は、ともに
エレベーター等安全対策・
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
エレベーター等安全対策・
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会からの中間報告について
エレベーター等安全対策・
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の継続審査申出について
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君)
エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十二番
横尾俊成議員。
〔十二番(横尾俊成君)登壇〕
○十二番(横尾俊成君) ただいま議題となりました日程第四十につきまして、
エレベーター等安全対策・
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。
すなわち、「発案元第十号安全対策及びエレベーター事故の調査について」及び「発案二第三号新型コロナウイルス感染症対策に関する調査について」であります。
本委員会におきましては、理事者より、区内感染者数の推移及びみなと保健所による主な取組状況について、キッズ・ゾーンの設定について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や区民、事業者の生活を支えるための区の主な取組状況について、「安全の碑」の設置等についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。
以上が本委員会における審査の経過でありますが、両発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。
以上にて中間報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君)
エレベーター等安全対策・新型コロナウイルス感染症対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
兵 藤 ゆうこ 杉本 とよひろ なかね 大
池 田 たけし 近 藤 まさ子 熊 田 ちづ子
風 見 利 男 福 島 宏 子 琴 尾 みさと
榎 本 茂 玉 木 まこと 赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 港区が区有施設への再生可能エネルギー電気の導入を推進することを港区議会として求められたい。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 請願三第六号について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願三第六号は、所管の常任委員会に審査を付託するとともに、継続審査とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願三第六号は
区民文教常任委員会に審査を付託するとともに、地方自治法第百九条第八項の規定により、継続審査に付することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第四十九を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案三第 一 号
DV等被害者保護のため
戸籍法改正等を求める意見書
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
発案三第一号
DV等被害者保護のため
戸籍法改正等を求める意見書
上記の案を提出する。
令和三年三月十六日
提出兼賛成者 議員 マック 赤 坂 議員 赤 坂 大 輔
同 丸山 たかのり 同 福 島 宏 子
同 清 家 あ い 同 杉 浦 のりお
同 ゆうき くみこ 同 池 田 こうじ
同 阿 部 浩 子
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
DV等被害者保護のため
戸籍法改正等を求める意見書
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(「DV等被害者」という)については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、「
DV等支援対象者」となることで、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限あるいは拒否する措置が講じられます。
ただし、現住所が記載されていない戸籍謄本については、本人の氏名や婚姻など身分関係の情報が記載されているにもかかわらず、DV等支援措置の対象外とされています。
しかしながら、インターネットが急速に普及した現代においては、本人が自発的に情報を公開していなくても、SNSはもとより、国家資格の取得や就職先の企業のホームページで名前が載る可能性などもあり、住所がわからなくても氏名を検索することで、被害者の居住地や生活状況が特定される恐れがあります。
戸籍謄本は、戸籍法第十条により、「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる」とされています。つまり、DV等被害者が、結婚したり改名したりしても、加害者が、被害者にとっての直系の親族等であれば、原則、本人同様に被害者の戸籍謄本を取得し、被害者の改名後の氏名や、現在の婚姻状況等についての情報を知ることができるようになっているため、加害者からの追跡を逃れることは困難です。
このたび、港区議会は、区における戸籍事務処理において、本人からの被害者支援及び個人情報保護の要請に基づき、被害者の人権を最大限に尊重して、かなう限りの配慮を具体的に行うことを行政に意見しました。
しかし、戸籍に関する事務は法定受託事務とされ、その事務処理基準は法務省が定め、市区町村は法令及び法務省の通達等に基づいて戸籍事務処理を行うものであることから、DV等被害者の保護の徹底を一地方自治体のみで対応することは困難です。また、地方自治体間の運用の違いで、その取り扱いに差異が生じることは望ましくありません。
よって、港区議会は、国に対して、DV等加害者からの追跡を防ぎ、被害者の生命身体の安全及びプライバシーなど人権を守ることができるよう
戸籍法改正等、法整備をも含めた国の実効的な対応を求め、各自治体への周知の徹底を強く求めるものです。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣 あて
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十九番清家あい議員から発言を求められております。十九番清家あい議員。
〔十九番(清家あい君)登壇〕
○十九番(清家あい君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。
DV等被害者保護のため
戸籍法改正等を求める意見書
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(「DV等被害者」という)については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、「
DV等支援対象者」となることで、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限あるいは拒否する措置が講じられます。
ただし、現住所が記載されていない戸籍謄本については、本人の氏名や婚姻など身分関係の情報が記載されているにもかかわらず、DV等支援措置の対象外とされています。
しかしながら、インターネットが急速に普及した現代においては、本人が自発的に情報を公開していなくても、SNSはもとより、国家資格の取得や就職先の企業のホームページで名前が載る可能性などもあり、住所がわからなくても氏名を検索することで、被害者の居住地や生活状況が特定される恐れがあります。
戸籍謄本は、戸籍法第十条により、「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる」とされています。つまり、DV等被害者が、結婚したり改名したりしても、加害者が、被害者にとっての直系の親族等であれば、原則、本人同様に被害者の戸籍謄本を取得し、被害者の改名後の氏名や、現在の婚姻状況等についての情報を知ることができるようになっているため、加害者からの追跡を逃れることは困難です。
このたび、港区議会は、区における戸籍事務処理において、本人からの被害者支援及び個人情報保護の要請に基づき、被害者の人権を最大限に尊重して、かなう限りの配慮を具体的に行うことを行政に意見しました。
しかし、戸籍に関する事務は法定受託事務とされ、その事務処理基準は法務省が定め、市区町村は法令及び法務省の通達等に基づいて戸籍事務処理を行うものであることから、DV等被害者の保護の徹底を一地方自治体のみで対応することは困難です。また、地方自治体間の運用の違いで、その取り扱いに差異が生じることは望ましくありません。
よって、港区議会は、国に対して、DV等加害者からの追跡を防ぎ、被害者の生命身体の安全及びプライバシーなど人権を守ることができるよう
戸籍法改正等、法整備をも含めた国の実効的な対応を求め、各自治体への周知の徹底を強く求めるものです。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第五十を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案三第 二 号 高輪築堤に関する意見書
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
発案三第二号
高輪築堤に関する意見書
上記の案を提出する。
令和三年三月十六日
提出兼賛成者 議員 榎 本 あゆみ 議員 黒崎 ゆういち
同 山野井 つよし 同 兵 藤 ゆうこ
同 やなざわ 亜紀 同 鈴 木 たかや
同 福 島 宏 子 同 近 藤 まさ子
同 杉本 とよひろ 同 うかい 雅 彦
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
高輪築堤に関する意見書
港区三田三丁目及び高輪二丁目所在遺跡(高輪ゲートウェイ駅周辺の遺構のいわゆる「高輪築堤」)は、平成八年に指定された国指定史跡「旧新橋停車場跡」の延長線上にあり、港区として極めて重要な文化財と考えて、区は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、「JR東日本」という」に対して、現地で末永く後世に継承されるよう要望しております。
港区議会としても、高輪築堤遺跡は、港区にとって重要な遺構であるばかりでなく、わが国の歴史上も、また、世界史上も極めて重要な近代化遺産であり、日本全国、あるいは世界各国からも誰もが自由に訪れることのできる遺跡として公開され、将来に継承し、活用していかれるよう働きかけていきたいと考えています。
国においても、本年二月十六日に萩生田文部科学大臣が現地を視察し、遺構の保存方策について、JR東日本と港区との協議などを踏まえながら丁寧に議論し、開発と保存を両立させながら、貴重な文化遺産を現地で保存・公開できるよう検討を求めました。
一方、平成二十六年六月に新駅開業計画が発表されて以降、約五十年ぶりとなる山手線新駅の開業や車両基地跡地を活用したまちづくりに対する地域の期待もあり、高輪築堤が出土したことにより、当該地域の
まちづくりのスケジュールが大きく遅れ、心配される声もあります。
日本近代化の象徴とも言える高輪築堤が、将来にわたって地域の価値を一層向上させる貴重な財産として保存・公開されることは、周辺地域の発展にも大きく寄与するものとなります。
よって港区議会は国に対し、下記の事項について強く求めるものです。
記
一 早急に文化財保護法による史跡として指定し、調査・保存・公開に向けた知見・技術などの情報提供を行うこと。
二 国としての全面的な支援を積極的に行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出します。
年 月 日
議長名
文部科学大臣、国土交通大臣 あて
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十四番やなざわ亜紀議員から発言を求められております。十四番やなざわ亜紀議員。
〔十四番(やなざわ亜紀君)登壇〕
○十四番(やなざわ亜紀君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。
高輪築堤に関する意見書
港区三田三丁目及び高輪二丁目所在遺跡(高輪ゲートウェイ駅周辺の遺構のいわゆる「高輪築堤」)は、平成八年に指定された国指定史跡「旧新橋停車場跡」の延長線上にあり、港区として極めて重要な文化財と考えて、区は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、「JR東日本」という)に対して、現地で末永く後世に継承されるよう要望しております。
港区議会としても、高輪築堤遺跡は、港区にとって重要な遺構であるばかりでなく、わが国の歴史上も、また、世界史上も極めて重要な近代化遺産であり、日本全国、あるいは世界各国からも誰もが自由に訪れることのできる遺跡として公開され、将来に継承し、活用していかれるよう働きかけていきたいと考えています。
国においても、本年二月十六日に萩生田文部科学大臣が現地を視察し、遺構の保存方策について、JR東日本と港区との協議などを踏まえながら丁寧に議論し、開発と保存を両立させながら、貴重な文化遺産を現地で保存・公開できるよう検討を求めました。
一方、平成二十六年六月に新駅開業計画が発表されて以降、約五十年ぶりとなる山手線新駅の開業や車両基地跡地を活用したまちづくりに対する地域の期待もあり、高輪築堤が出土したことにより、当該地域の
まちづくりのスケジュールが大きく遅れ、心配される声もあります。
日本近代化の象徴とも言える高輪築堤が、将来にわたって地域の価値を一層向上させる貴重な財産として保存・公開されることは、周辺地域の発展にも大きく寄与するものとなります。
よって港区議会は国に対し、下記の事項について強く求めるものです。
記
一 早急に文化財保護法による史跡として指定し、調査・保存・公開に向けた知見・技術などの情報提供を行うこと。
二 国としての全面的な支援を積極的に行うこと。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出します。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第五十一を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
発 案三第 三 号
羽田空港機能強化に係る安全対策の強化、新ルートの固定化回避を求める意見書
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
発案三第三号
羽田空港機能強化に係る安全対策の強化、新ルートの固定化回避を求める意見書
上記の案を提出する。
令和三年三月十六日
提出兼賛成者 議員 榎 本 あゆみ 議員 黒崎 ゆういち
同 山野井 つよし 同 兵 藤 ゆうこ
議員 やなざわ 亜紀 議員 鈴 木 たかや
同 福 島 宏 子 同 近 藤 まさ子
同 杉本 とよひろ 同 うかい 雅 彦
港区議会議長 様
(理由)口頭をもって説明する。
羽田空港機能強化に係る安全対策の強化、新ルートの固定化回避を求める意見書
先月二十一日(現地時間二十日)に、米国コロラド州デンバー国際空港発米国ハワイ州ホノルル空港行きのユナイテッド航空三二八便・ボーイング777型機が離陸直後に右側エンジンに損傷が発生したため、デンバー国際空港に引き返し、その際に郊外の住宅地等に複数の機体の破片が落下する事案が報道等で大きく取り上げられました。昨年十二月四日には那覇空港発東京国際空港行きの日本航空九〇四便・ボーイング777型機が那覇空港の北約百キロメートルにおいて、左側のエンジンに不具合が発生したため、同空港に引き返す事案も発生しています。
これまで、羽田空港においても、同系列のエンジンを搭載したボーイング777型機が運航されていた状況があり、このことは、新ルート等においても、人命に関わる重大事故に繋がりかねない事故が発生するのではないかとの区民の更なる不安の声が、区議会にも数多く寄せられています。
よって、貴省として、このような状況を十分に認識され、区民への丁寧な説明や更なる安全対策の強化、新ルートの固定化回避に積極的に取り組むよう、下記のとおり強く求めます。
記
一 今回のエンジン損傷事案に関して、米国連邦航空局等に対する原因究明及び再発防止の実施要請及び情報収集、追加対策の検討に加え、区民への丁寧な説明や情報提供を行うとともに、他型式のエンジンを搭載した航空機についても同様の事案が発生しないよう、安全・安心の確保に万全を期すこと。
二 落下物防止対策基準などを含む「
落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策の確実な運用や検証評価を行うとともに、落下物事故に対する罰則を含めた、航空会社への更なる指導の強化など、より実効性の高い落下物防止対策を積極的に検討すること。
三 引き続き、貴省が設置された「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」等において、今後の航空技術の進展に伴う新たな取組、地方空港の更なる活用等による飛行ルートの分散化、海上ルートの活用など、都心上空を低空飛行する新ルートの固定化回避に向けて、羽田空港の飛行経路に係る様々な運用を早急かつ具体的に検討すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
議長名
国土交通大臣 あて
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、三十番近藤まさ子議員から発言を求められております。三十番近藤まさ子議員。
〔三十番(近藤まさ子君)登壇〕
○三十番(近藤まさ子君) ただいま議題となりました発案につきまして、提案者を代表して、案文を朗読し、提案理由の説明に代えさせていただきます。
羽田空港機能強化に係る安全対策の強化、新ルートの固定化回避を求める意見書
先月二十一日(現地時間二十日)に、米国コロラド州デンバー国際空港発米国ハワイ州ホノルル空港行きのユナイテッド航空三二八便・ボーイング777型機が離陸直後に右側エンジンに損傷が発生したため、デンバー国際空港に引き返し、その際に郊外の住宅地等に複数の機体の破片が落下する事案が報道等で大きく取り上げられました。昨年十二月四日には那覇空港発東京国際空港行きの日本航空九〇四便・ボーイング777型機が那覇空港の北約百キロメートルにおいて、左側のエンジンに不具合が発生したため、同空港に引き返す事案も発生しています。
これまで、羽田空港においても、同系列のエンジンを搭載したボーイング777型機が運航されていた状況があり、このことは、新ルート等においても、人命に関わる重大事故に繋がりかねない事故が発生するのではないかとの区民の更なる不安の声が、区議会にも数多く寄せられています。
よって、貴省として、このような状況を十分に認識され、区民への丁寧な説明や更なる安全対策の強化、新ルートの固定化回避に積極的に取り組むよう、下記のとおり強く求めます。
記
一 今回のエンジン損傷事案に関して、米国連邦航空局等に対する原因究明及び再発防止の実施要請及び情報収集、追加対策の検討に加え、区民への丁寧な説明や情報提供を行うとともに、他型式のエンジンを搭載した航空機についても同様の事案が発生しないよう、安全・安心の確保に万全を期すこと。
二 落下物防止対策基準などを含む「
落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策の確実な運用や検証評価を行うとともに、落下物事故に対する罰則を含めた、航空会社への更なる指導の強化など、より実効性の高い落下物防止対策を積極的に検討すること。
三 引き続き、貴省が設置された「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」等において、今後の航空技術の進展に伴う新たな取組、地方空港の更なる活用等による飛行ルートの分散化、海上ルートの活用など、都心上空を低空飛行する新ルートの固定化回避に向けて、羽田空港の飛行経路に係る様々な運用を早急かつ具体的に検討すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
以上でありますが、皆様におかれましては、本発案に満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第五十二を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第二十五号 港区
教育委員会委員の任命の同意について(山内 慶太君)
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第二十五号
港区
教育委員会委員の任命の同意について
右の議案を提出する。
令和三年三月十六日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
教育委員会委員の任命の同意について
左記の者を本区
教育委員会委員として任命することの同意を求める。
記
山 内 慶 太
昭和四十一年四月二日生
住所 東京都港区三田五丁目七番八―七百十五号
(説 明)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました、議案第二十五号「港区
教育委員会委員の任命の同意について」につきまして、御説明いたします。
本案は、平成三年三月三十一日に任期満了となります山内慶太委員の後任として、同氏を再び任命いたしたいと存じ、御同意を求めるものです。
山内慶太氏は、平成二十九年四月に
教育委員会委員に就任されて以来、その豊かな識見をもって職務に精励されてまいりました。また、その経歴、人格につきましては、既に皆様、御承知のとおりであります。
何とぞ全員一致の御同意をいただきますよう、お願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について採決いたします。
採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり任命に同意することに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって、本案は原案どおり任命に同意することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第五十三を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第二十六号
人権擁護委員候補者の推薦について(藤本 健一君)
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第二十六号
人権擁護委員候補者の推薦について
右の議案を提出する。
令和三年三月十六日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
人権擁護委員候補者の推薦について
左記の者を
人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。
記
藤 本 健 一
昭和四十五年九月三十日生
住所 東京都港区麻布台一丁目八番五―三百一号
(説 明)
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました、議案第二十六号「
人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。
御承知のとおり、人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法により、区長が議会の意見を聞いて、法務大臣に候補者を推薦することになっています。
本案は、令和三年六月三十日に任期満了となります関谷理記委員の後任として、藤本健一氏を
人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。
藤本健一氏は、現在、弁護士として御活躍中であり、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。
何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案は、原案どおり決定されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
以上にて日程を全部終了いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 令和三年第一回港区議会定例会は、これをもって閉会いたします。
午後三時七分閉会...