港区議会 2021-02-19
令和3年第1回定例会−02月19日-03号
令和3年第1回定例会−02月19日-03号令和3年第1回定例会
令和三年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)
令和三年二月十九日(金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 マック 赤 坂 君 二 番 玉 木 まこと 君
三 番 石 渡 ゆきこ 君 四 番 榎 本 あゆみ 君
五 番 なかね 大 君 六 番 黒崎 ゆういち 君
八 番 赤 坂 大 輔 君 九 番 琴 尾 みさと 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 福 島 宏 子 君
十 八番 榎 本 茂 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 熊 田 ちづ子 君 二十七番 風 見 利 男 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 近 藤 まさ子 君 三十一番 杉本 とよひろ 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(一名)
七 番 小 倉 りえこ 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 小柳津 明 君
同 副 区 長 青 木 康 平 君 同 教 育 長 浦 田 幹 男 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 野 澤 靖 弘 君 同 保健福祉支援部長兼務 有 賀 謙 二 君
街づくり支援部長兼務
新型コロナウイルスワクチン接種担当部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 中 島 博 子 君 同 森 信 二 君
子ども家庭支援部長兼務 産業・地域振興支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 みなと保健所長 松 本 加 代 君
環境リサイクル支援部長兼務
同 街づくり事業担当部長 冨 田 慎 二 君 同 企画経営部長 大 澤 鉄 也 君
同 用地・施設活用担当部長 坂 本 徹 君 同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君
会計管理者
同 総 務 部 長 新 宮 弘 章 君 同 亀 田 賢 治 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君 同
教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 佐 藤 雅 志 君 事務局次長 小野口 敬 一 君
議 事 係 長 山 口 裕 之 君
他五名
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令和三年第一回港区議会定例会議事日程
令和三年二月十九日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
土 屋 準 議員(自民党議員団)
横 尾 俊 成 議員(みなと政策会議)
近 藤 まさ子 議員(公明党議員団)
熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)
榎 本 茂 議員(都民ファーストの会)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 一 号 専決処分について(和解)
日程第 四 議 案 第 一 号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
日程第 五 議 案 第 二 号 港区職員定数条例の一部を改正する条例
日程第 六 議 案 第 三 号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
日程第 七 議 案 第 四 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第 八 議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第 六 号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第 十 議 案 第 七 号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第 八 号
港区立札の辻スクエア駐車場条例
日程第十 二 議 案 第 九 号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
日程第十 三 議 案 第 十 号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
日程第十 四 議 案 第十 一号 港区介護保険条例の一部を改正する条例
日程第十 五 議 案 第十 二号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
日程第十 六 議 案 第十 三号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 七 議 案 第十 五号 令和二年度港区一般会計補正予算(第九号)
日程第十 八 議 案 第十 六号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)
日程第十 九 議 案 第十 七号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)
日程第二 十 議 案 第十 八号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第三号)
日程第二十一 議 案 第十 九号 令和三年度港区一般会計予算
日程第二十二 議 案 第二 十号 令和三年度港区
国民健康保険事業会計予算
日程第二十三 議 案 第二十一号 令和三年度港区後期高齢者医療会計予算
日程第二十四 議 案 第二十二号 令和三年度港区介護保険会計予算
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令和三年第一回港区議会定例会追加日程
令和三年二月十九日 午後一時
日程第二十五 請 願三第 一 号 DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願
日程第二十六 請 願三第 二 号 戸籍法第十条の法改正に関する請願
日程第二十七 請 願三第 三 号 都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願
日程第二十八 請 願三第 四 号 区有施設の省エネ断熱性能の向上を求める請願
日程第二十九 請 願三第 五 号 二〇三〇年CO2削減目標引き上げに関する請願
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○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。六番黒崎ゆういち議員、八番赤坂大輔議員にお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十六番土屋準議員。
〔十六番(土屋 準君)登壇、拍手〕
○十六番(土屋準君) 令和三年第一回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として、区長、教育長に質問します。
今回は「未来」をテーマにした質問をしたいと思います。
今週からNHKの大河ドラマ「晴天を衝け」が始まりました。これは、日本経済の父と言われた渋沢栄一の生涯を描いたものです。渋沢栄一は、当時からすれば未来と言える、現代に通じる日本の礎を築いた人です。ところが、その生涯の中で意外と知られていないのが、当時の深川区の区議会議員を務めていたことです。勅撰の貴族院議員にも選ばれましたが、こちらは第一回帝国議会に出席するも、すぐに辞任してしまいました。しかし、区議会議員のほうは十五年務め、区議会議長まで務めたそうです。大蔵大臣としての入閣要請などは断りながらも、地域の発展には深く意を用いた姿には共感を覚えます。紙の紙幣は、今後どの程度使用されるのか分かりませんが、コロナ禍を乗り越えた後、渋沢栄一が一万円札の顔として流通する未来に思いをはせながら、質問に入ります。
初めに、先端技術の活用についてです。
人類は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会と、これまで歩んできた社会に次ぐ第五の新たな未来社会、ソサエティ五・〇を迎える時代に入りました。今年、国はデジタル庁を設置する予定で、東京都でもデジタルサービス局を設置する予定です。行政の場でもデジタル化は急速に進んでいます。
区長の所信表明にもあるように、
新型コロナウイルス感染症を契機に、急速に新しい生活様式が浸透し、キャッシュレス決済の進展やテレワークの普及など、暮らしや働き方が大きく変化していますが、区は、この変革の機運を逃すことなく、先端技術と区政を積極的に結びつけ、デジタルの力で区民生活の質を向上させていくとのことです。
まず、次世代移動通信システム(5G)の活用についてお伺いします。
区は、5Gの区政への活用可能性を開拓し、最先端の技術と通信環境を区民に提供する「未来都市みなとの実現のために、5Gの活用に取り組む」として、5Gを活用した実証実験に取り組むとしています。これは、行政サービスの利活用検討や区独自のローカル5Gの構築検討のため、みなと科学館における実証実験や連携自治体との遠隔交流を実施するとのことです。
みなと科学館においては、5G通信環境を一時的に確保し、区立学校の児童・生徒や施設利用者に向けた5G通信による新しい学びの場を創出し、高精細の映像配信やロボットの遠隔操作、バーチャル施設見学など、5Gの強みを生かしたコンテンツを提供するとのことです。さらに、山形県舟形町など港区との連携自治体とオンラインによる遠隔交流を行い、名所・名産品のプロモーションや住民同士の交流など、映像配信や双方向でのコミュニケーションを通じて地域の魅力を発信し、自治体間の交流を深めるとのことです。
そこで質問は、今後の5Gの活用について、どのように考えているかお伺いします。
次に、介護ロボットの活用についてです。先端技術の活用は、介護分野においても大きな可能性を見出すことができます。区は、区内の介護事業所の協力を得て、様々な課題を調査・分析しながら、歩行アシストカーや見守りセンサーなどのいわゆる介護ロボットを導入する実証実験を開始するとしています。
厚生労働省は、経済産業省とともにロボット技術の介護利用における重点分野として、移乗や移動支援、排泄や入浴支援、見守り・コミュニケーション、介護業務支援を定め、その開発・導入を支援しています。平成三十年度の厚生労働省委託事業の「介護ロボットの
ニーズ・シーズ連携協調協議会」の報告によれば、中でも見守り支援ロボットや介護業務支援ロボットの提案が多いとのことです。また、平成二十五年に公表された介護ロボットに関する世論調査結果によれば、「介護ロボットへの期待」で最も多かったのは、「介護をする側の心身の負担が軽くなること」で、「介護をする人に気を遣わなくてもよいこと」、「介護を受ける人が自分でできることが増えること」が続いています。
そこで質問は、介護ロボットの導入による効果について、どのように考えているかお伺いします。
次に、分身ロボットの活用についてお伺いします。区は、障害のある人の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害のある人が安心して働き続けられるよう、就労面と生活面の支援を行っています。しかし、意欲があっても就労に結びつかなかったりしたため、障害者の方が自宅から遠隔操作し、就労することができる分身ロボットの活用を試験的に実施するとしています。
これは、区役所一階福祉売店「はなみずき」で分身ロボットによる商品案内等を時期や時間を限って実施するものです。分身ロボットの活用のメリットとしては、インターネットを通じて遠隔操作できる分身があれば移動の課題は消失し、距離や身体障害に影響されない心の外出が可能になる。分身がコミュニケーションを支援できれば、対話の負担は軽減する。従来のテレワークでは獲得困難だった肉体労働や接客など、より多くの選択肢から役割を獲得することが可能といったことが考えられます。これは健常者にも役立つ技術で、障害や住んでいる場所に関係なく、自分の能力を生かすことができる可能性を秘めていると思います。
そこで質問は、分身ロボットの導入による効果について、どのように考えているかお伺いします。
次に、教育のデジタル化についてお伺いします。
区は、国の掲げるGIGAスクール構想の前倒しにいち早く対応し、昨年十月までに、区立小・中学校に通う全ての児童・生徒に一人一台のタブレット端末を整備しました。教育のデジタル化は、授業をはじめ教育の在り方を大きく変えていきます。デジタル教科書を活用した授業では、図形を平面だけでなく立体的に捉えることで、多角的な思考を深めるほか、音読読み上げや教材動画など多様な機能を活用し、子どもたちの学習効果を高められます。
プログラミング学習など自分で課題を探求する学習が進められ、タブレットの画面を通して全員が意見を出し合い共有することで、自分の考えを伝えたり、多様な考えを学んだりすることができ、協働学習が充実します。さらに、翻訳機能を使い、リアルタイムで多言語に翻訳することで、外国籍の子どもが学びやすくなり、音声や動画、3Dなどの教材の活用により教員の授業も分かりやすくなるという効果もあります。また、タブレット端末を通して、学習記録から一人一人の定着度を把握し、個々の学習状況に応じた課題を示すなど、きめ細かい教育を行えます。
加えて、家庭での学びや学校とのつながり方も変わります。オンラインを活用して宿題を受け取ったり提出したりできるほか、不登校児童・生徒に向けたオンライン授業も実施できます。学校からの配付物を電子データで配付したり、オンラインのコミュニケーションツールを活用して保護者等と面談もでき、自宅等からオンラインで保護者会等に参加できます。一方で、デジタル化の進展には家庭や通信環境による格差、ネット依存や視力低下などの健康への影響なども不安視されています。
そこで質問は、教育のデジタル化を今後どのように進めていくかお伺いします。
次に、今後の交通まちづくりについてお伺いします。
茨城県では昨年、自動運転バスを運行させる取組が始まり、国内初の定時・定路線運行がスタートしました。自動運転バスを導入するメリットとしては、人による事故やミスをなくせる、運転士不足をカバーでき人件費も削減できる、労働時間の制限がなくなるということが挙げられます。このほか、世界各国で自動運転車が開発されていますが、自動運転車の商品化・普及により交通事故の減少、渋滞削減、CO2(二酸化炭素)の削減が見込まれています。
また、有人ドローンの実験に成功したのをきっかけに、様々な企業が空飛ぶクルマの実現に向けて開発を行っています。東京都も十二日、臨海副都心にドローンや空飛ぶクルマ、自動運転などを実装し、二十二世紀型の未来都市を実現する「未来の東京」戦略(案)を公表しました。そうすると、未来の交通は空飛ぶ自動運転車で移動するのが日常になるかもしれません。
さて、区は、港区版MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)の導入に向けた検討を進めるため、モデル地区で民間活力を活用した実証実験に取り組むとしています。MaaSは、スマホアプリにより複数の公共交通や、それ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。また、区は、これまでの港区コミュニティバスや自転車シェアリングとは違った小型モビリティの導入に向けた検討を進め、民間事業者と連携し、実証実験に取り組むとしています。
そこで質問は、今後の地域交通サービスの改善について、どのように進めるのかお伺いします。
次に、今後の結婚支援についてお伺いします。
内閣府は、人工知能(AI)やビッグデータを使った自治体の婚活事業支援に力を入れています。これはAIが膨大な情報を分析し、相性のよい人を提案するもので、お見合い実施率が高まるといった効果が出ている例もあり、来年度から自治体への補助を拡充し、システム導入を促すそうです。未婚化、晩婚化が少子化の主な要因とされていますので、結婚を希望する人を後押しします。
これまでは、本人が希望する年齢や身長、収入などの条件を指定し、その条件に合った人を提示する形が主流でした。ところが、AI婚活では、性格や価値観などをより細かく膨大な会員情報を分析し、本人の希望に限らずお薦めの人を選び出し、お見合いに進むというものです。民間ではAI婚活が広がり、一部自治体でも導入が始まっています。
内閣府の集計では、AIやビッグデータを活用した婚活事業を行っているのは、十九府県とのことです。愛媛県が業務委託するえひめ結婚支援センターは、平成二十七年から通常の条件検索に加えてビッグデータを使った婚活を展開したところ、お見合いを申し込んだ相手に会ってもらえる確率が一三%から二九%に上昇したそうです。また、平成三十年にセンターを設置した埼玉県では、成婚した七十一組のうち三十三組がAI婚活で出会ったそうです。
内閣府は同様の取組を広げる方針で、自治体へのシステム導入・運営費の補助を現行の二分の一から、複数自治体単位でAIやビッグデータの婚活を実施した場合には三分の二に引き上げるとのことで、AI婚活を含め少子化対策に使える自治体向け交付金二十億円を来年度予算案などで確保したそうです。
参加する自治体が増えれば、それだけ多くのビッグデータとなり、全国の自治体が参加すれば全国レベルに、国家単位の参加となれば世界レベルになるかもしれません。これまでは、たまたま職場が同じだったとか、知人の紹介で知り合ったという人間の狭い行動範囲の出会いをよく聞きましたが、未来の結婚は、AIが世界中から相手を探してくるという形に変わるかもしれません。
さて、港区では、出会い応援プロジェクトが廃止になりました。これは、若い世代の結婚への動機づけと出会いの機会を提供し、結婚を希望する若者の将来的な結婚を支援する目的で、平成二十八年から実施してきたもので、異性との出会いから結婚に至る上で望まれるマナーや身だしなみ、会話術等に関する事前セミナーと、出会いの機会を提供する交流イベントをセットにして開催されてきました。
行政が主催する婚活イベントは信頼があるようで、毎回定員に対し、男女ともに三倍から四倍の応募があり、イベント中でのカップル成立率は高く、出会いの機会の創出に一定程度効果があったようですが、結婚まで至った例はありませんでした。今年度実施された事務事業評価では、成婚率の低迷や民間での同種の事業が多数展開されている社会的状況を踏まえるとともに、民間のブライダル関連事業者との連携も視野に入れた、より効果的な若者の結婚支援を図ることを前提に、廃止と評価されたところです。
そこで質問は、今後の結婚支援について、どのように考えているのかお伺いします。
未来を担うのは子どもであり、その子どもを育む第一の場が家庭です。次は、今春開設される港区
子ども家庭総合支援センターについてお伺いします。
まず、施設についてです。いよいよ本年四月に、子ども家庭支援センター、児童相談所及び母子生活支援施設の複合施設として、港区
子ども家庭総合支援センターが開設されます。区長は所信表明において、「複合施設、港区
子ども家庭総合支援センターとして整備することで、子どもと家庭のあらゆる相談に迅速、丁寧に対応し、妊娠期から子育て期、思春期、そして児童の自立まで一貫した支援を行っていく」と述べられており、港区の新たな児童相談所が、これまでにない児童相談所像をつくり出していってくれるものと期待しております。
さて、南青山五丁目に建設してきた港区
子ども家庭総合支援センターは、今月十五日に竣工を迎えたということです。先日、私も現地を見てまいりましたが、青山の町並みに似合うすばらしい施設ができました。ハード面での工夫が様々行われたものと思います。
そこで質問は、港区
子ども家庭総合支援センターの建物の特徴はどのようなものか。また、環境や町並みへの配慮をどのようにされたのかお伺いします。
次に、関係機関との協働についてです。今度は運用面についてお伺いします。児童相談所に必要となる専門人材の確保・育成が進められ、常勤職員五十八名、会計年度任用職員が二十五名、そのほか委託でも専門職が配置され、合計では九十人を超える職員体制を予定していると聞いております。専門職の皆さんが開設後も自ら成長しつつ、何より子どもと家庭への温かく確かな支援を十分に提供していくことを強く願っております。
一方で、港区児童相談所は基礎自治体の強みとして、地域との連携を土台に業務を行っていくことを当初からうたっています。区は一月には、児童虐待対応の連携強化に関する協定書を警視庁と締結し、児童虐待対応の連携強化に関する覚書を港区内の六警察署と取り交わしたことを発表しています。協定により、丁寧・迅速な対応のための情報共有、定期的・随時の意見交換、要保護児童対策地域協議会における連携促進、普及啓発活動の推進、研修等における相互協力の推進が行われるとのことです。このほかにも医療機関、その他の地域の関係機関との連携も重要になってくると思います。
そこで質問は、地域とともに歩む港区児童相談所として、警察や医療機関、その他の地域の関係機関との協働をどのように進めていくのかお伺いします。
関係機関との協働の次は、ボランティアとの協働についてお伺いします。港区児童相談所は、
みなとハートフレンド事業という有償ボランティア制度を開始することになりました。これは、地域や家庭の中で子どもに寄り添い、悩みや不安の解消を手助けするもので、児童福祉に関心と情熱を持つ学生等によるタイプのほか、一定の資格を有する人のタイプもあり、このタイプのボランティアは保護者の子育て不安の相談や、地域の子育て支援施設等とのつながりをつくる支援も行うとのことです。広報やホームページで募集が行われましたが、学生からシニアまで募集人員二十人を大幅に超える三十六人の方から申込みがあったとのことです。
そこで質問は、港区児童相談所が開始する
みなとハートフレンド事業の狙いはどのようなものか。子どもと家庭への関わり方はどのように考えているのか。また、応募された方の抱負にはどのようなものがあるかお伺いします。
港区の児童相談体制は、新たなページを開いていくことになります。これまで子ども家庭支援センターを中心に、地域とともに積み上げてきた支援体制を、児童相談所の設置により一層充実させ、区民が一丸となって社会の宝である子どもを守っていくため、私たちも力を合わせていきたいと思っております。
最後に、今後の家庭相談についてお伺いします。
区は、子ども家庭課内に港区家庭相談センターを設置し、配偶者等からの暴力被害の相談を受け付けるほか、家庭内で発生する夫婦・親子・嫁しゅうとめや結婚・離婚等の問題をはじめ、職場の人間関係などについても相談を受け付けてきました。
昨年度までの港区家庭相談センターは業務委託により運営を行っていましたが、相談の解決に当たっては庁内のみならず、警察や弁護士など他機関との連絡調整も増加しており、業務委託による運営では臨機応変さに欠けるとともに、対外的な交渉には委託事業者ではなく、職員の関与が強く求められるなど、従前の執行体制には多くの課題が生じていたため、今年度から会計年度任用職員として、社会福祉や心理などの専門知識を有する家庭相談支援員を採用し、体制の強化を図ったとのことです。来年度には子ども家庭支援センターへの移管を予定しており、子どもと家庭の総合的な相談窓口として、これまで以上に関係機関や地域と連携しながら、相談者が抱える問題に寄り添った相談体制の充実が図られることと思います。
旧赤坂小学校の跡地に開設された国際医療福祉大学の赤坂心理相談室では家族療法という手法を用いていて、家族の構成員個人を見るだけでは分からなかったことが、家族全体を見ることで分かるようになることがあると言います。日本ではまだ少ないという家族心理士や家族相談士といった専門職も養成し、「家族まるごと支援」にも取り組んでいます。今後は、こうしたところとの連携も検討してみてはと思います。
そこで質問は、移管を機に家庭相談の充実を図れればと思いますが、どのように考えるのかお伺いします。
新型コロナウイルス感染症が拡大して一年がたちました。いよいよワクチンの接種が始まりましたが、
新型コロナウイルス感染症との闘いはまだ続きます。しかし、人類がこれほどまでに共通の目的に向かって闘ったことはかつてなかったことです。アフターコロナの世界は、これまでの争いを超え、世界中の人類が手を携えて家族のように暮らしていける未来になるよう願い、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、先端技術の活用についてのお尋ねです。
まず、今後の5Gの活用についてです。5Gは超高速通信、多数同時接続などの特徴から、新たなICT基盤として期待する一方、アンテナ設置にかかる費用や安定的な通信を確保するための設備や環境について検証が必要である等の課題もあります。
区は、来年度、5Gの活用が期待できる教育分野において、高精細の映像配信や遠隔操作等の体験型学習の実証実験を行います。そこで得られた知見を基に課題解決に向けて検討をさらに深め、5Gを区民生活の向上に役立てられるよう取り組んでまいります。
次に、介護ロボットの導入による効果についてのお尋ねです。介護ロボットの導入は、利用者の要介護度の進行を遅らせたり、また、介護従事者の業務負担を軽減させたりする効果が期待できます。一例でありますが、電動の手押し車であります歩行アシストカーは、下り坂ではゆっくり安定した歩行ができるブレーキ自動制御機能や、緊急時に施設や家族へ通知するGPS機能により買物など外出をサポートし、利用者の自立を促します。
また、見守りセンサーは、介護施設入居者の居室での状況を事務室など離れた場所から確認することが可能であり、介護従事者の業務負担を軽減できることから、介護人材の不足に悩む介護事業所において職員の継続的な就労につながる効果が期待できます。
次に、分身ロボットの導入による効果についてのお尋ねです。分身ロボットの導入は、障害者雇用の理解の促進や新たな雇用を生み出す効果が期待できます。区は、通勤が難しいなどの障害特性により意欲があっても就労できない重度障害者が、自宅に居ながら接客できる分身ロボットを活用した就労の実証実験を実施いたします。実証実験を通じて、分身ロボットの導入に必要な環境整備の工夫や、仕事内容や勤務時間の設定など、働く上で必要な配慮を明らかにしてまいります。この結果を積極的に社会へ発信することで重度障害者が就労し、生き生きと活躍できる機会の拡大につなげてまいります。
次に、地域交通サービスの改善についてのお尋ねです。
区は、「ちぃばす」のルート変更やダイヤ改正、台場シャトルバスの利便性や速達性の向上、自転車シェアリングの広域連携、新たなモビリティの情報収集など区民の利便性の向上に取り組んでまいりました。今後、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響など社会経済状況の変化を踏まえ、学識経験者を含めた地域交通ネットワークの在り方検討会を設置するとともに、高輪ゲートウェイ駅と周辺地域をつなぐ小型モビリティの実証実験など、地域交通サービスの向上に積極的に取り組んでまいります。
次に、今後の区の結婚支援についてのお尋ねです。
現在、民間ではリモートによるお見合いやAIを活用したマッチングなど、多様な結婚支援の取組が数多く展開されています。区は、こうした民間の取組について情報の収集に努め、あらゆる機会を捉え、区民に紹介してまいります。また、今後は、港区ブライダル連絡協議会をはじめ、結婚を支援する様々な主体との連携を通じて、実態に沿った効果的な支援の在り方を検討してまいります。これまで行ってまいりました出会い応援プロジェクトには、区が実施する安心感から多くの方の参加がありました。事業の実施で得たノウハウを生かし、今後も積極的に区民の結婚を支援してまいります。
次に、港区
子ども家庭総合支援センターについてのお尋ねです。
まず、建物の特徴や町並みへの配慮についてです。港区
子ども家庭総合支援センターの整備では、子どもと家庭の支援にふさわしい温かみのある施設となるよう取り組みました。外観には落ち着いた色を採用し、建物形状の一部に丸みを持たせるなど、親しみのある柔らかなイメージとしております。内装には積極的に木材を使用し、ぬくもりを感じられる雰囲気を創出いたしました。また、建物の周囲には、安全でゆとりのある歩道状空地を確保し、建物の高さを抑えることにより開放感を与え、青山の落ち着いた町並みへの調和を図っております。
次に、児童相談所と関係機関との連携についてのお尋ねです。本年一月、区は、警察と協定書及び覚書を締結し、児童の安全確保のための情報共有や連携会議の開催、児童相談所の立入調査等の研修などの協力体制を確立いたしました。医療分野では、医師会、歯科医師会の医師による一時保護児童の毎月の健診のほか、区内クリニックの児童精神科医、心理士が児童相談所で愛の手帳の診断、親子関係改善のための治療プログラムを実施いたします。
また、区内外十二か所の病院とは子どもへの支援や研修について相談をしております。開設後は、関係機関との連携による成果を検証しながら、子どもと家庭への支援の内容を向上させてまいります。
次に、
みなとハートフレンド事業についてのお尋ねです。本事業は、児童相談所がみなとハートフレンドとしてボランティアを養成し、支援を必要とする児童や家族の心に寄り添いながら、身近で親しみのある支援をしていくことを目的とした区民等との協働の仕組みです。
学生からシニア世代までを対象としてボランティアを育成するのは、区独自の方策です。児童に対し、遊びや勉強、話し相手となるだけでなく、保護者などの子育てや生活の相談にも対応し、家族全体を支援いたします。応募された三十六名の皆様は、「自らが育った港区で子どもを笑顔にしたい」、「これまでの経験を生かし力になりたい」など強い志を持ち、既に研修に取り組まれています。
最後に、子ども家庭支援センター移管を契機とした家庭相談の充実についてのお尋ねです。
区の家庭相談には、配偶者からの暴力やひとり親家庭における生活支援に関する相談が日々寄せられ、その中には子どもの養育不安を抱えているケースも多く見られます。本年四月から子ども家庭支援センターで実施することで、子育てから家庭問題までワンストップで一貫した支援が可能となります。家庭や家族を支援する団体や大学などの活動も多様化しており、今後、様々な主体との連携により家庭相談の充実を図ってまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員の御質問にお答えいたします。
教育のデジタル化についてのお尋ねです。
教育委員会では、一人一台のタブレット端末を活用することで子どもの学校や家庭での学びが変わるなど、新しい時代にふさわしい教育を実現していくことを目指しております。具体的には、本年四月から、国語、算数、数学でデジタル教科書の活用を始めるとともに、オンラインで子どもと教員の課題のやり取りをするなど切れ目のない学びを実現してまいります。また、家庭と学校のつながりでは、オンラインを活用した配布物の送付や面談の実施等にも取り組んでまいります。
端末の長時間利用により懸念される健康への影響やネットリテラシー等については、子どもへの指導に加え、昨年十月以降、リーフレットの配布や保護者向け講演会等広く啓発しており、今後も継続してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、十二番横尾俊成議員。
〔十二番(横尾俊成君)登壇、拍手〕
○十二番(横尾俊成君) 令和三年第一回港区議会定例会に当たり、みなと政策会議の一員として、区長、教育長に質問と提案を行います。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、発出されていた緊急事態宣言の期間が延長されました。高齢の両親が心配。仕事を失った。生活が苦しい。不安で夜も眠れない。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、多くの人が突如、大切なものを奪われました。格差や貧困がますます広がる社会にあって、私たちには今、どのような支援が求められているのでしょうか。社会の仕組みや制度は、今後どうあるべきなのでしょうか。
先日、音声版ツイッターと言われるクラブハウスというアプリを使い、コロナ禍で困っていることをテーマに議論を行いました。主に二十代から三十代の若者から多くの意見をもらいました。「飲食店への支援に比べ、飲食の関連産業への支援が十分ではない」、「同じ飲食店でも、常連がついていたお店はそれほど困っていない。地域のつながりの大切さを改めて感じた」、「人々が家から出なくなり、美容関連のビジネスが大きく落ち込んでしまった」、「ストレスを抱えても誰にも相談できない状態が続いている」、「同じ地域に住む人々の顔が見えなくなった」など、業界内外での格差を実感するとともに、人々がリアルでつながらないことで多くの弊害が起きていると感じました。また、LGBTQの方々の支援をしている方からは、「イベントなどが自粛されて、同じ境遇の人に出会うのが難しく、孤独を感じる」、「感染した際に医療現場で同性パートナーが家族として扱われるか、望まない形でSOGIが知られてしまわないかといった不安を抱えている当事者が増えている」というコメントもありました。
この議論から、私は多くの気づきを得たとともに、区民に一番身近な行政として、こうした意見を一つ一つ拾っていく必要性を感じました。議員には、行政サービスで見落とされがちな、声が上がらないから「いない」ものとされている人たちの声を丁寧に拾い上げ、提言し、彼らの生きづらさを解消する役割があります。しかし、コロナ禍においては、私自身も区民一人一人が置かれた現状を把握しづらくなっているのだということを自覚する必要があると感じました。コロナ禍で困っている方々に少しでも役に立つ政策提言ができるよう努力し続けることを誓い、質問・提案に入ります。
初めに、コロナ禍におけるソーシャルインパクトボンドの導入可能性についてです。
新型コロナウイルス感染症の影響が多方面に広がる中で、区は、これまで度々補正予算を組み、きめの細かい対策を行ってきました。長引くコロナ禍にあって、区民の置かれた困難にさらに対応する必要があることから、令和三年度の当初予算案は、平成二十九年度に次ぎ、過去二番目の歳出規模となっています。
一方、コロナ対策以外にも、ウイルスの蔓延以前から進む少子高齢化や環境問題、子育て対策への需要増など、区として対処すべき課題は山積しています。最少の経費で最大の効果を目指すのはもちろんのこと、区にはこれまで以上に歳入を増やす取組が求められます。
そこで検討するべきなのが、初期の事業資金を民間が拠出するソーシャルインパクトボンドの導入です。ソーシャルインパクトボンドとは、当初の事業資金は民間の投資家が負担し、事業が成功し、行政の財政支出が削減されれば、もしくは納税額等が増えれば、その金額の一部を行政から投資家へリターンとして支払う仕組みです。
これを活用したものとして、例えば兵庫県神戸市での糖尿病性腎症等重症化予防事業があります。神戸市は、半年間の保健指導プログラムを行うために事業資金を三井住友銀行と一般財団法人社会変革推進財団から調達し、事業運営を事業者に委託しました。令和二年度に行われた最終評価では、腎機能低下抑制率は目標を下回る結果であった一方、BMI、血圧、中性脂肪については改善が見られ、市民の運動習慣の継続が図られているなど、保健事業としては有意義であったとの報告がありました。
最近では、愛知県豊田市がソーシャルインパクトボンドを活用した施策を行うことが公表されました。豊田市と事業者が介護予防事業において連携し、資金の拠出を事業者が担うようです。ほかにも、少なくとも二〇一九年時点では、全国の地方自治体を中心に十件程度の事業が組成されていました。社会課題を民間の知恵を生かして解決するソーシャルインパクトボンドは、事業の効果を可視化し、市民に明示することにもつながります。様々な政策課題に迅速に対応するため、今こそ港区でもソーシャルインパクトボンドを導入するべきだと考えます。区長のお考えをお聞かせください。
次に、コミュニティナースの導入についてです。
コロナ禍においては、高齢者を中心に多くの方が医者に行かず、早期発見であれば本来治るはずの病気に気づかないという問題も生まれます。都市部では、人と人とのつながりが希薄化していると言われ、特にひとり暮らし高齢者にはアウトリーチによる支援の手が行きづらいとされていますが、新型コロナウイルス感染症はそれに輪をかけます。
平成二十三年に港区政策創造研究所が行った「港区におけるひとり暮らし高齢者の生活と意識に関する調査報告書」によると、本人の健康状態について「よくない」という答えた人が二六・六%いました。アウトリーチの実践については様々な仕組みを導入し、こうした方々へのアクセスを増やしていく必要があります。
以前、私はコミュニティナースという仕組みの導入を提案しました。コミュニティナースとは、病院や福祉施設、訪問介護に従事する看護師と異なり、地域の中で住民とパートナーシップを形成しながら、その専門性や知識を生かして活動する医療人材のことです。その活動はまちづくりを中心とし、お祭りなどの地域イベントに参加するほか、人が集まる場づくりや外出するきっかけづくりをして、日常的に住民と接していきます。そして、ふだんから住民の健康意識を高めることや、病の早期発見、医療や福祉、行政機関への橋渡しを行います。コミュニティナースは、地域医療・介護にかかる前の段階を活動領域とし、地域全体の健康度を高めたり、つながりを強めたりすることで専門機関と連携しながら地域医療・介護の負担を減らす役割を担うのです。
専門性を持った方がコミュニティに携わる中で、住民の体調の変化にいち早く気づくことができ、それにより医療費も抑えられるということで、例えば京都府綾部市では、看護師を地域おこし協力隊として受け入れているほか、島根県雲南市などでも同様の取組が進んでいるということです。
区では、地域包括ケアシステムを推進し、在宅療養に携わるかかりつけの医師や歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、ケアマネジャーなどの多職種との連携と情報共有により、高齢者等が住み慣れた地域で安心して在宅療養生活を続けられる仕組みづくりを進めています。また、訪問看護事業所との連携も進めているとのことです。こうした取組に加え、コミュニティナースを導入し、ふだんから地域とつながりを持つ高齢者を増やしておくことは、今後も世界で定期的に広がることが予想される感染症への対策にとっても有効だと考えます。こうした取組を区として推進するべきだと考えますが、区長の御意見をお聞かせください。
次に、コロナ禍における避難所の在り方についてです。
二月十三日、東北地方を中心に震度六強の地震が起きました。気象庁は、翌日の会見で、今回の地震は十年前に東北から関東を襲った東日本大震災の余震と考えられると発表しました。被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。同時に、コロナ禍での震災対策の在り方について、改めて考えさせられました。
内閣府の調査では、今後三十年以内に大規模な首都直下地震が起きる可能性は七〇%を超えると言われています。これまでも区は防災計画を見直し、首都直下地震にも耐え得る防災対策を進めてきました。しかし、
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、また、将来も同種のウイルスが発生することを予想される状況にあって、避難所における被災者の受入体制を改めて見直すべきときに来ています。
区は先日、国や東京都のガイドラインを参考に、避難所における感染症対策マニュアルを策定し、それに基づいた訓練を実施しました。また、ソーシャルディスタンスの確保が必要となった状況において、避難所の収容人数を増やすべく、事業者や東京都との協力体制をつくろうと奔走されていることは評価いたします。
しかし、一方で、私はいま一度、避難所の在り方を見直す必要もあるのではないかと考えています。具体的には、在宅避難を前提とした被災者支援の重視です。日本建築学会や土木学会など五十八の学会が参加する防災学術連携体は昨年、「感染症と自然災害の複合災害への備え」を市民に呼びかけています。その中では、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、従来とは異なる避難の在り方として、在宅避難の概念の普及が強調されています。
避難所はもともと地域の防災拠点であり、在宅避難者の方々への物資や情報の供給源としての役割も担っています。今後はこの役割をより強化していく必要があるのではないでしょうか。港区には在学・在勤者も多く、昼間人口が他区と比べて極端に多いことを考えれば、避難所を被災者の滞在場所というより、むしろ地域防災の拠点として捉え、そのための対策を強化していく必要があると考えます。
令和元年に策定された国の防災基本計画では、避難所について大きく三つの指針が打ち出されました。すなわち、「避難所において被災者に供給できない物資や情報についての状況を早期に把握すること」、「避難所での滞在ができない避難者に対しても必要な物資の供給を行うこと」、それに「在宅避難する要配慮者への安否確認、物資提供、医療・福祉等の支援との連携が図られるよう、平常時から自主防災組織や地区代表者等と連携体制を構築しておくこと」です。
それらを踏まえ、埼玉県狭山市では、災害時における被災者の救助や支援において、被災者支援システムの活用を進め、避難所外避難者の把握も行っているようです。このシステムは、住民基本台帳及び各課の福祉情報を集約している福祉コミュニケーションサーバーと連携しており、これらの情報が更新されると、システム内の情報も更新される仕組みとなっています。これにより、連携する福祉情報を活用し設けた優先順位を基に被災者の救助や支援を行うとのことです。
また、福岡県朝倉市では、指定避難所等の避難者及び避難所外避難者のニーズの把握方法や、支援の役割分担を取りまとめることを目的として、介護支援センターや地域包括支援センターとともに「医師会・包括・市合同会議」を設置しました。ここでは、要支援・要介護認定者のうち、避難所に避難せず自宅で生活している高齢者に対し、介護保険事業者の団体を通じて指定避難所と同様に日用品等の必要な物資が届く体制を敷いています。こうした取組を踏まえ、三点伺います。
一つは、在宅避難する要配慮者の安否確認、物資提供、医療・福祉等の支援についてです。在宅避難するこうした方々に対して、区としてどのような需要があり、どのくらいの物資が必要なのか、また、どれぐらい足りていないのかを今のうちに把握しておく必要がありますが、区長のお考えをお聞かせください。
二つ目は、情報把握と優先順位についてです。区でも、狭山市のように、あらかじめ区民の情報とひもづけをすることで変化する各種ニーズを迅速に把握すること、また、優先順位を決めて避難所外避難者への支援を行う準備をするべきだと考えます。要配慮者への支援に当たり、現在、区はどのような情報把握をしているのか、お聞かせください。
最後は、区民への周知についてです。ソーシャルディスタンスの確保が必要となった今、避難所では十分な人数を受け入れることができない状態が続いています。コロナ禍における避難所のキャパシティーと受援力を考慮すれば、在宅避難を推奨し、そのための準備を促した上で、避難所が地域の防災拠点であることをいち早く区民の方々に認知していただくことが必要です。こうした事実を区民に分かりやすく周知するべきだと考えますが、お考えをお聞かせください。
次に、子どもたちのマスクの着用についてです。
新型コロナウイルス感染症については、感染予防対策を適切に行うことが大切です。一方で、特に子どもに対しては、現在の知見の下での
新型コロナウイルス感染症に関する知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、
新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見が生じないようにするなど、子どもの人権に十分配慮すること。また、マスクの着用で生じる様々な問題にもきめ細かく対応することが求められます。常にマスクを着用している状態が続くと、相手の表情や感情が読み取れなくなり、対人関係が希薄になります。子どもにおいては、相手の表情の微妙な変化から感情を読み取る想像力や気遣いを育む機会が奪われ、それにより感情表現が苦手になってしまったり、相手の気持ちが分からなくなってしまったりする発育上の問題を懸念する声もあります。
ノーベル賞を受賞した大村智博士は、「コロナにおける被害は、ウイルスによる病気や死亡よりも、特に子どもたちの精神に対する害が最も大きい。子どものマスクの着用により、身体、行動、学習、情緒の全てにわたって非常に多彩な障害が生じる」としています。
文部科学省は、二〇二〇年三月に公表した「学校における
新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」において、密接の場面への対応として、マスクの着用について、「学校教育活動においては、児童生徒等および教職員は、身体的距離が十分取れないときはマスクを着用するべきと考えられる」としています。その上で、マスクの着用が必要ないときとして、十分な身体的な距離が確保できる場合、気温・湿度や暑さ指数が高い日等を挙げ、さらに、「マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒等の様子などを踏まえ、現場で臨機応変に対応することが重要」としています。これは、現場においては、マスクの着用を一律に強制するのではなく、児童生徒一人一人の状況を踏まえた適切な対応を取ること求めたものと解釈できますが、保護者の方々からは、現状では必ずしもそのような対応になっていないという意見が聞かれます。一部で、子どもの検診や教室などの入室時に親も子もマスクを着用していないと立入りができないといった対応が取られているようです。また、私立幼稚園や区立幼稚園、それに保育園の各園で外遊びなどにおけるマスクの着用方針が異なり、マスクを常にすることを求められている幼稚園の保護者とそうではない保育園の保護者との間で言い争いが起きているという実態もあります。
私は、こうした状況を踏まえ、区や教育委員会が子どもたちのマスクの着用に関して、原則は着用だが、児童生徒一人一人の状況を踏まえた適切な対応を取るということを教職員や保護者にきちんと周知することで、幼稚園や学校現場等での強制や、保護者の認識の違いによる争いを防ぐことができると考えます。
教育委員会では、マスク着用に関してガイドラインを作成し、それに基づいて幼稚園や学校現場等へ指導を行っていますが、私がここで挙げた事例や様々な意見も踏まえ、今後どのような運用を行っていくのか、教育長のお考えをお聞かせください。
次に、自治体DXと利用者視点での手続の簡略化についてです。
行政の手続は、一般に所管ごとに利用者が書類を提出する必要があり、一つの目的で多くの時間を取られることが以前から問題とされてきました。例えば、死亡後手続においては、幾つもの手続を行っていただく必要があり、故人の状況次第では膨大な数の書類作成が必要で、それが心理的な負担となります。
区では、国のDX化の推進に合わせ、次期港区情報化推進計画の素案に行政手続のオンライン化や区政情報のプッシュ型配信など先進的な施策を掲げました。次期港区基本計画の素案に令和八年度末までに行政手続の一〇〇%デジタル化を目指すとの目標が書き込まれていることは大変評価いたします。しかし、デジタル化は手段であり、目的ではありません。これを機に利用者目線で各種のサービスを統合し、全ての人が使いやすいデザインや利用者目線での手続の簡略化を進めることが大事です。
大阪府大阪市は、昨年八月より、自宅などから、いつでもパソコンやスマートフォンを使って行政手続やイベントなどの申込みができる、大阪市行政オンラインシステムの運用を開始しました。新システムでは、マイナンバーカードを利用することによって本人確認や必要な手続も全て完了することができます。既に二百以上の手続をオンラインで完結させることができますが、今後は、窓口のタブレット端末で簡単な質問に答えることで必要な手続が検索できる機能や、住所などを申請書に何度も書く手間を省くことができる機能、来庁予約機能などの窓口支援機能を搭載する予定だそうです。間口が一つのウェブサイトに統一されていることから、必要な手続が簡単に検索でき、簡単な情報を打ち込むだけで手続が終了することが魅力です。
海外での事例を挙げると、例えばエストニアでは行政間や警察、郵便局などがデータで連結されており、自治体で住所変更手続を行えば、郵便局や免許証の住所変更なども一括で変更できます。区でもこうした事例を参考に、区民の利便性向上のために、将来的には警察や郵便局、他区との連携も視野に入れてDXとワンストップサービスを推進していくべきだと考えます。自治体DXに合わせ利用者視点での手続の簡略化を進めることについて、区長の考えをお聞かせください。
次に、港区らしいスタートアップエコシステムの構築についてです。
現在、都市部を中心に多くの自治体が世界に伍するスタートアップの拠点をつくろうと取り組んでいます。資金の調達やマネタイズにおいて、民間のスタートアップ企業が成長しやすい時代になった一方で、既存の産業の成長が頭打ちとなっており、自治体にとって地場産業の育成が大切になったことが背景にあります。
一般社団法人ベンチャーキャピタル協会が二〇一九年に行った調査によると、港区は二十三区で渋谷区に次いで二番目にスタートアップ企業が多いことが分かっています。そのような中、港区のスタートアップエコシステムはどのようにつくっていけばよいのでしょうか。私は、大切な視点は二つあると考えます。一つは都市の資源を最大限に生かした多様なセクターとの連携関係をつくること、もう一つは迅速な事業化支援です。
都市の資源の有効活用について、約百五十の研究機関が立地する茨城県つくば市では、約二万人の研究従事者が最先端の研究開発を行う、つくばソサエティー五・〇社会実装トライアル支援事業において、スタートアップ企業の資金面での支援や施設の利用、PR活動の支援等を各研究機関が連携して行っています。
また、渋谷区では、若者がスタートアップにチャレンジしやすい仕組みの整備や、企業、海外などとの連携を促進するためスタートアップ支援事業を行っています。この事業を強化するべく、現在、コミュニティマネジャーやスタートアップ招聘施策の推進、海外プロモート支援、実証実験の推進ができる人材を副業で民間から募集する試みを行っており、話題となっています。
また、迅速な事業化支援に関して、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション拠点のある神奈川県川崎市では、施設を核にテック系の企業の支援をワンストップで行っています。具体的には、起業前の方々にメンターをつけ、伴走しながら、投資家や事業会社とのマッチングを行うなどの取組があります。福岡県福岡市における自治体、大学、民間組織が協働して行うアルセラレータープログラムは有名で、国内外のスタートアップが拠点を福岡市に移しています。
令和四年に開設予定の港区立産業振興センターには多くの期待が寄せられております。これまで区にはたくさんの起業支援や区内産業の活性化プログラム、融資での支援などがありましたが、これまで事業者からは一つ一つの制度がばらばらに見えて使いづらいなどといった声が寄せられていました。せっかく拠点ができたわけですから、ここに来ればワンストップで全て解決できる体制を整えること、また、区内外のリソースを最大限に活用したプログラムの設計が必要なのではないでしょうか。港区にはクリエイティブ産業が多く立地し、海外とも多くの交流があります。こうした特徴を生かした上で、都市の資源を最大限に生かした多様なセクターとの連携関係をつくり、さらに迅速な事業化支援を行うべきだと考えます。御意見をお聞かせください。
次に、プロフェッショナルの力を広報に活用することについてです。
区では、「伝える広報」から「伝わる広報」への変化を目指し、コロナ禍での情報伝達に重きを置いて港区広報専門支援員の配置を決定しました。私もこれまで何度もプロフェッショナルの力を広報に活用するべきだと提言してきましたが、港区広報専門支援員の下で区政情報がより区民に届きやすくなることはすばらしいことだと思います。まずは広報専門支援員を採用するに至った経緯や期待すること、また、現在の具体的な業務内容についてお聞かせください。
一方、広報専門支援員は、現在のところ、本年三月までの期限付きの任用となっています。ナレッジを共有していただくにしても、広報やPRの知見については一朝一夕で身につくものではなく、今後も継続して雇用するべきだと考えます。
杉並区では、情報発信における指針を定めた杉並区広報戦略を策定しています。ここには、「区の重要政策の周知にあたっては、広報紙の特集記事を強化するとともに、ホームページ・動画・SNSなどと連動した情報発信を行うことで、これまで以上に区民に分かりやすく政策を伝え、周知や理解浸透を図る」とあります。具体的には、広報紙では概要を伝え、ホームページやユーチューブ上で詳細な情報を伝えるといった情報伝達のすみ分けなどを行っているようです。この計画の策定に当たって、杉並区は外部から民間出身の杉並区広報専門監を任命しました。行政にはない発想を取り入れて、区民目線で広報の在り方を考えている事例として参考にするべきだと考えます。杉並区では、クリエイティブディレクターとして十五年間活躍した後にNPOや自治体の広報講座を手がける講座などを展開する方が四年間広報専門監を継続し、長期的な広報戦略を構築しています。
また、練馬区は、アニメ発祥の地としてのシティプロモーション施策を長期的な施策として行うことで、練馬区がアニメ発祥の地であることの認知度は六〇%を超えたということです。このように、広報への知識は長期的に取り組むことで向上すると言えます。全庁的な広報の改善には時間がかかることが予想されます。「伝える広報」から「伝わる広報」への実現においては、プロフェッショナルの継続的な採用と、それによる専門部署の体制強化が必要と考えますが、区長の考えをお聞かせください。
次に、ナイトタイムエコノミーの下支えについてです。
区でも推進してきたナイトタイムエコノミーが
新型コロナウイルス感染症の影響で大打撃を受けています。区では、安心安全なナイトタイムエコノミーを実現するべく、区の取組に賛同する事業者に認証を行うMINATOフラッグ制度を導入したり、ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会に合わせたパブリックビューイングやナイトヨガなどの「MINATO NIGHT WEEK2019」を実施したりしていました。コロナ禍でのナイトタイムエコノミーの下支えについて、現状では、飲食店などは国や東京都などの行政の支援が幅広く行われている一方で、クラブハウスやイベントなどの事業者への支援策は後れを取っています。
そもそもナイトタイムエコノミーは、文化・経済の両面でまちを活性化する取組であり、文化を守る支援策がなければ、アフターコロナを見据えた地域活性化戦略にも大きな支障が出ます。区では、令和三年度当初予算案において、文化芸術活動団体の活動維持・継続を支援する施策が組み込まれましたが、ウィズコロナの時代において、ナイトタイムエコノミーの灯を消さない多様な支援が必要だと考えます。
広島県では、ライブハウスにおける
新型コロナウイルス感染症予防対策支援金事業において、ライブハウスでの飛沫感染や接触感染など、幅広い範囲の感染対策経費を補助しています。支援の条件として、店舗に来店した際に登録し、後に感染者情報が送られてくるサービス「広島コロナお知らせQR」への登録を事業者に義務づけています。補助だけではなく、行政とライブハウスの連携をつくることで感染拡大を抑えることができる取組です。
また、千葉県千葉市では、アフターコロナ、ウィズコロナでのナイトタイムエコノミーを見据えたイベントを支援する事業を行っています。イベント創出等を支援するために、書類審査のみ、かつ少額の補助金を給付するというものです。市の将来的なナイトタイムエコノミーを推進するものであれば、オンラインイベントでも活用できるものとなっており、ライブハウスやクラブハウス、美術館など幅広い業種を支援できるものとなっています。港区でもこうした事例を参考にしながら、幅広い業種が関連するナイトタイムエコノミーの下支えをするべきだと考えますが、御意見をお聞かせください。
次に、感染防止と両立する新しい飲食店支援の在り方についてです。
二度目の緊急事態宣言において、もとより経営が苦しい飲食店はさらに苦しい状況に追い込まれ、営業時間短縮の要請においては、経営の面から応じていない飲食店も出始めました。メディアにおいても大規模のチェーン店でもかなり厳しい状況であることが報道され、行政が様々な支援策を打ち出しているものの、飲食店は依然として危機的な状況にあります。これまでの支援策だけではもたない飲食店に対し、従来とは違った角度からの支援の在り方を模索するべきだと思います。
区では、需要を喚起する支援策として、港区テイクアウト・デリバリー・通信販売導入商店街店舗応援事業補助金の交付を行っています。これは、新たにテイクアウトやデリバリーを行う事業者に対するもので、容器等の消耗品からアドバイザーの派遣に係る費用から広範な支援を可能にしていますが、取り扱う飲食の形態上、困難な事業者があったり、テイクアウトやデリバリーだけでは以前のような売上げが確保できなかったりという課題があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大においては、大人数での会食や飲食を含む食事の席などが大きな要因であり、これらに該当しない形での飲食であれば、感染リスクは少ないと考えられます。
そこで提案したいのが、一人で店舗内飲食をする人へのクーポン事業です。具体的には、区内で感染対策ステッカーを掲示する店舗をクーポンの使用対象店と定め、そのお店に一人で来店された方に対し、限定したクーポンを電子配布するというものです。
先日、ソーシャルネットワークサービス上で、ある投稿が話題となりました。飲食店経営者の男性が食事中の会話を禁止する「黙食」を呼びかけるビラを投稿したものです。会話せず食べることで飛沫感染のリスクを抑えて、安全に飲食をすることができるのではないかと問題提起し、SNS上で拡散されていました。先ほど御提案したお一人様での飲食需要を喚起するクーポン配布事業のようなものも含め、飲食店やお客さんに求められる感染防止と両立する新しい飲食店支援に取り組んでいただきたいと思いますが、御意見をお聞かせください。
次に、住宅のリノベーション・改築支援によるヒートショック対策についてです。
近年、熱中症での死者が増加する一方で、冬に亡くなる方も増加しています。厚生労働省が令和元年度に更新した人口動態調査によると、冬場の凍死の死者数は、実は夏場の熱中症による死者数より多くなっています。これらの原因はヒートショックにあるとされており、高齢者が屋内で低体温症になってしまうケースが見られています。二〇一七年の熱中症死亡者数は六百三十五人であったのに対して、凍死の死者数は千三百七十一人となっており、このうち九割が高齢者でした。昨年九月に行われた決算特別委員会でも御提案したとおり、ヒートショック対策は早急に取り組む課題だと考えます。
区では、現在、ヒートショック対策に効果がある施策としては、地球温暖化対策として設けられている創エネルギー・省エネルギー機器設置費助成により、住宅の断熱性の向上を通じて空調機器の負荷軽減を図るものがあります。
一方、神奈川県横浜市では、住まいのエコリノベーション補助制度として、断熱機能のある窓の改装などのリノベーションに金銭面の補助をする取組を行っています。断熱改修工事の補助金額の合計が十万円以上であることなどの条件を設けて、先着で補助を行うものですが、市民からは効果を実感する声が多く上がっているそうです。
また、鳥取県では、県民の健康の維持・増進、省エネ化の推進及びCO2の削減を図ることを目的として、戸建住宅を新築する際の県独自の省エネ住宅基準を策定し、基準を満たす住宅に対して最大百五十万円の助成制度を始めています。住宅の広さや材質、世帯状況などに応じてポイントを設け、一定以上のポイントが認められた住宅には支援金額が支給されるなど、支援の透明性に関しても非常に参考になります。こうしたリノベーションに際しての支援金制度は、冬場の暖房などにかかる光熱費などを考慮すれば、住民にとって経済的な効果をもたらすことになります。
区として、こうした取組を参考に、住宅のリノベーション改築支援によるヒートショック対策につながる施策を推進してほしいと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。
次に、コミュニティコンポストの導入支援についてです。
近年、国や自治体で地球温暖化対策を積極的に行う動きが盛んになっています。昨年、政府は二〇五〇年までに二酸化炭素ネット排出量ゼロにするとの政策目標を発表し、環境省も地方公共団体に脱炭素化の呼びかけを行っています。港区議会でも昨年十二月、二〇五〇年CO2実質排出ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言に関する請願が全会一致で可決されました。
環境省によれば、生ごみの水分は処理の際に大きなエネルギーを必要とするとされており、ゼロカーボンの目標に向けて、生ごみへ意識を向けることは必要不可欠だということができます。株式会社ダイナックス都市環境研究所によると、生ごみの水分含有率は八〇%程度になっており、生ごみだけでは焼却することはできないそうです。生ごみを燃やすためには、そこに含まれる水分を蒸発させなければならず、紙類やプラスチック類と一緒に焼却する必要があります。例えば一キログラムの生ごみを焼却する場合、八割を占める水分を蒸発させるには四百八十キロカロリーのエネルギーが必要となります。灯油一リットルの発熱量は八千七百十八キロカロリーですので、生ごみ一トンが燃えると五十五リットルの灯油と同じ熱量が排出されることになります。区には約二十六万人の方々が暮らし、五千七百軒以上の飲食店がありますが、その分、排出されるごみの量も大量です。区が各家庭から収集する可燃ごみの約三割、区内の三千平方メートル以上の事業用大規模建築物から発生する一般廃棄物の四分の一が生ごみであり、それらが全て可燃ごみとして処理されていることを考えれば、生ごみの排出による環境問題は深刻なものであるということができます。
そこで提案したいのがコミュニティコンポストです。コンポストとは、生ごみや落ち葉などを分解し堆肥化させることを指します。コンポストは家庭でも飲食店でも実践することができ、出た生ごみを簡易キットに入れて発酵させることで堆肥化させることができます。できた堆肥は農家などに提供することで、生ごみを出さずに環境問題を解決することができる画期的な手段です。
板橋区では、リサイクルプラザや地域センターなどにコンポスト容器を設置しています。
区では、ホームページなどでコンポストの活用方法などの呼びかけを行っています。また、民間の取組としても、例えば表参道では御近所づき合いをテーマに、家庭から出る生ごみを持ち寄りコンポストを行うコミュニティの運営が始まっています。さらに、区内に本社を置き、料理雑誌の刊行を行う株式会社オレンジページは、主婦層に向けた誌面での啓発に加え、区内の公園と連携したコンポスト活動を模索しています。こうした各所での取組を踏まえ、区としてコンポストを支援する取組を行ってはいかがでしょうか。コンポストでできた堆肥は、例えば、みなと区民の森があるあきる野市の農家さんに供給することで、環境問題の解決と農業の支援の両立を図ることもできます。区立の公園や学校、その他区有施設にコンポストボックスを設置すること、また、堆肥を回収して農家などへ送ることなどが考えられます。地域住民や事業者から生ごみを持ち寄り堆肥化し、植物の生育に生かしていくコミュニティコンポストの取組を、区として積極的に支援していくことについて、区長の御意見をお聞かせください。
次に、アーバンファーミングを活用したコミュニティづくりについてです。
近年、都心部では隣に住む方の名前や顔が分からないなどのコミュニケーションの希薄化が問題になっています。さらに、
新型コロナウイルス感染症による自粛で地域でのつながりがますます減っています。こうした状況は地域での生活弱者に対する支援の手の不足などにつながることから、区はこうした問題の解消に早急に取り組む必要があります。
そのような中、注目されているのがアーバンファーミングと呼ばれる都市型の農園です。従来、農地といえば、地方の広い土地で農家さんが行うものと捉えられてきましたが、アーバンファーミングは農園を都市部に住む人、働く人、関わりを持ちたいと考えている人たちで一緒に野菜を育てることを可能にしています。ここでは、都会の片隅につくった農園スペースを地域の人々でシェアする方法を取っており、収穫時期などにはイベント形式で地域住民の顔合わせを行うなど、コミュニティの構築に重きが置かれています。一緒に野菜を育てることで共通のアイデンティティーが生まれるようで、農園を通じたコミュニティが都会の各所に形成されています。
渋谷区に拠点を置き、コミュニティ農園を運営するある事業者は、都市にあるビルの屋上などに定額制都市型シェアファームを設置しています。ここでは近隣住民が水やりや植え付け、収穫などを通じて楽しく野菜を育てる、新しい農業体験が実現されています。また、パリでは、エッフェル塔から徒歩で十五分ほどの好立地に世界最大の屋上農園がオープンしました。国際的なイベントも開かれるポルト・ド・ヴェルサイユという、この都市農園では垂直農業を採用しており、ハイシーズンでは千トンもの野菜を収穫できるほど大規模なものになっています。垂直農業とは、水平に広がる従来の農場とは異なり、栽培スペースを地面に対して垂直に立てたりすることで、限られたスペースで効率的に作物を栽培するための手法です。
さらに、アーバンファーミングが各地で行われているイギリスでは、二〇四〇年までに食料自給率を二倍にする目標を掲げており、フードマイレージを掲げるSDGsの観点からもこうした手法は注目されています。区内でも最先端のテクノロジーを活用したオフィスタワーポートシティ竹芝で生物多様性をテーマに菜園を設ける試みが始まりました。
区には、ビルの屋上や公園の一角など、都市農園として利用することが可能な場所がたくさんあります。地域コミュニティの構築と場所の利活用を目的とし、区としてもアーバンファーミングを進めるべきだと考えます。区が各所に確保した農地を広く区民に貸し出した上で、取れた野菜を区内の飲食店などにも卸して名産をつくるなどの取組も考えられますが、御意見をお聞かせください。
最後に、スポーツとダイバーシティについてです。
区では、ダイバーシティの実現のため、障がい者や外国人、LGBTQの方々に対してのインクルーシブな政策を様々に導入してきました。教育においても特別な配慮を要する児童が普通級の児童と同じ学習ができる環境整備など積極的に取り組んできました。しかし、スポーツの分野においては、インクルーシブな環境整備が十分ではありません。東京二〇二〇大会の開催が定かではない今日ではありますが、こうしたイベントを契機に、障がいのあるなしにかかわらず、誰でも同じようにスポーツを楽しむことができる環境づくりを進めるべきだと思います。
平成三十年度の決算特別委員会で、私は、ゆるスポーツを積極的に導入するべきだと提案しました。ゆるスポーツとは、一般社団法人世界ゆるスポーツ協会が提唱する新しいスポーツの在り方で、年齢・性別・運動神経にかかわらず、誰もが楽しむことができるスポーツイベントです。例えばイモムシラグビーという競技では、全員がイモムシウェアを着ることで、プレーヤーが全員平等に足を使うことができない状態になります。このような状態になると、足が不自由な方は、自宅などで車椅子がない際に手を使うことが多いことから、手の力を使って健常者よりも活躍することができます。
最近では、このゆるスポーツを自治体が主体的に行う例も増えてきました。例えば鳥取県では、「とっとり介護フェア」というスポーツイベントを開催しています。このイベントは地元の介護福祉従事者等の企画であり、特産品などを活用し、地域の特徴を生かしたものです。横歩きのみしか行えないという制限がつけられたサッカーのような競技では、高齢者や足の速さにコンプレックスを持つような人も楽しく遊ぶことができるようになっていました。また、佐賀県では、障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例の制定に合わせ、ゆるスポーツを行っています。
港区でも平成三十年に東町小学校で、事業者とともに国際交流をテーマとしたゆるスポーツのイベントを開催したことがあります。こうした取組を踏まえ、区でも区有施設をはじめとした様々なリソースを活用し、区民が平等に健康やスポーツを楽しむ機会を提供してほしいと考えます。区民向け講座の実施や教育現場での活用、みなと区民スポーツ・体育祭での導入などが考えられますが、ダイバーシティの視点を取り入れた、ゆるスポーツの活用について、教育長の御意見を聞かせください。
以上で質問と提案を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の横尾俊成議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、コロナ禍におけるソーシャルインパクトボンドの導入についてのお尋ねです。
ソーシャルインパクトボンドは、民間の資金とノウハウを活用することで、社会的課題の解決や区の財政負担の軽減が期待できます。一方、成果報酬の指標設定や評価方法、また、指標が未達成の場合の資金提供者のリスクなどの課題もあると認識しております。区では、ソーシャルインパクトボンドなどの新たな民間委託の手法について、内閣府から講師を招き港区政策創造研究所で研修を行うなど研究を行っております。引き続き、他自治体の事例も参考に調査研究してまいります。
次に、コミュニティナースの取組を区として推進することについてのお尋ねです。
区は、住み慣れた地域で自分らしく生活を送ることを目的とした地域包括ケアを推進する中で、港区医師会や訪問看護事業所などの専門機関との連携を図りながら、地域との関わりが希薄となっている高齢者の課題の共有と解決に向けて取り組んでおります。今後は、専門機関と地域の住民組織や活動団体をつなぎ、身近な生活課題を共に考えるコミュニティナースと同様の仕組みを構築するなど、地域の皆さんが相互に協力し支え合う地域包括ケアを推進する社会を目指してまいります。
次に、コロナ禍における災害対策についてのお尋ねです。
まず、在宅避難の要配慮者に向けた物資と支援ニーズの把握についてです。区は、大人用おむつをはじめとした衛生用品など要配慮者を想定した物資の備蓄を進めており、在宅避難者も配布の対象にしております。災害時避難行動要支援者登録事業では、個別に作成する支援計画の中で、医療・福祉に関する情報なども把握し、在宅避難時も含めて、一人一人の状況に応じた支援ができるよう取組を進めております。今後も、要配慮者に配慮した物資の備蓄を進めていくとともに、個別支援計画の作成を推進する中で、個々の要支援者のニーズを捉えた支援体制を構築してまいります。
次に、要配慮者の支援のための情報把握についてのお尋ねです。区は、災害時の被害状況を収集整理し、被災者支援につながることを目的とした地域災害情報システムを整備しております。このシステムは福祉総合システムと連動させ、災害時避難行動要支援者の要介護度や障害等級などの情報を定期的に取り組んで一元管理しております。災害時には要支援者の個別支援計画とともにシステムの情報を効果的に活用し、地図情報を用いた安否確認のほか、在宅被災者も含め、一人一人の状況に応じた支援を行ってまいります。今後も、要支援者の情報を適切に収集管理し、災害時にきめ細かな支援を確実に行えるよう取り組んでまいります。
次に、区民への周知についてのお尋ねです。区民避難所は、地域防災拠点として支援物資や情報提供の拠点ともなっており、災害時には避難所に避難していない被災者に対する支援も行います。区は、避難所以外の避難行動として、自宅に被害がない場合の在宅避難や、安全な地域の親戚宅等への縁故避難が有効であることを区民に呼びかけております。災害時に区民の皆さんが安心して在宅避難等を選択し、地域防災拠点として区民避難所を活用できるよう、広報みなとや区ホームページ、SNSはもとより、地域の会合などの様々な機会を捉えて周知し、区民避難所の役割の一層の浸透を図ってまいります。
次に、自治体デジタル・トランスフォーメーションに合わせた利用者目線での手続の簡略化についてのお尋ねです。
区では、来月、住民票などの各種証明書をスマートフォンで請求できるサービスを開始いたします。来年八月には、転入時に世帯状況に応じて必要な手続を選び出し、転入届や児童手当、子ども医療費助成など、複数の申請書を一括で作成できる窓口総合支援システムを導入し、利用者の負担が少ない便利な窓口を目指してまいります。引き続き、行政のデジタル化に向け、提出書類などの見直しや身近なスマートフォンの活用など、利用者目線に立った手続の簡略化と利便性の向上を図ってまいります。
次に、港区らしいスタートアップエコシステムの構築についてのお尋ねです。
区には、世界に通じる専門技術や知見を持つ企業、クリエイティブ産業等が集積するとともに、金融や投資を支える企業等が多数存在するなど、スタートアップ企業を育成する上で優位な環境が整っております。来年開設予定の港区産業振興センターでは、こうした環境を活用し、地域が有する多様な人材を結びつけるとともに、区内外の大企業と中小企業、大学、研究機関、他自治体と交流を深め、産学官の連携支援体制を強化してまいります。さらに、産業振興施策をワンストップで提供することによりスタートアップ企業が円滑に事業を立ち上げ、事業を迅速に展開できる環境を構築してまいります。
次に、プロフェッショナルの力を広報に活用することについてのお尋ねです。
まず、港区広報専門支援員の採用経緯と期待することについてです。区は、区民に広く行き届く情報発信の実現を図るため、広報やPRに知見のある人材を広く募り、港区広報専門支援員として採用いたしました。港区広報専門支援員を通じて民間の発想や先進的な取組、効果的な手法等を積極的に取り入れるとともに、区職員の広報スキルの向上を図ってまいります。それにより区における情報発信を変革し、区民に伝わる広報、役立つ広報の実現につなげてまいります。
次に、現在の具体的な業務内容についてのお尋ねです。現在、区は、港区広報専門支援員が中心となり、区ホームページの
新型コロナウイルス感染症特設ページの改善を進めております。区民の関心の高いワクチン接種のページでは、更新を毎日行い、更新箇所が一目で分かるお知らせ欄を設け、迅速で、より分かりやすい情報発信に努めております。また、各部門が実施する事業に適した情報の発信方法や媒体の選定等について、港区広報専門支援員が相談と支援に応じております。今後は、定期的な研修や庁内レターの発行など、区職員の広報スキルの向上や意識改革に向けた取組を進めてまいります。
次に、継続的な採用と専門部署の体制強化についてのお尋ねです。区では、港区広報専門支援員の配置を契機に、区民に伝わる広報、役立つ広報の実現に向けて、広報部門に新たな視点を積極的に取り入れ、短期間で集中して広報の意識改革や専門性の向上など、区の広報活動の変革を図ってまいります。将来的な支援員の継続配置と広報部門の体制強化については、支援員を配置したことによる効果を見極めながら、その必要性について検討してまいります。
次に、ナイトタイムエコノミーの下支えについてのお尋ねです。
区は、夜間営業事業者の支援としてMINATOフラッグ店を、VISIT MINATO応援キャンペーンの対象に含めて誘客に努めるほか、旅行代理店と連携し、区の夜の魅力を紹介する冊子を全国で配布しております。
また、今月から募集を開始した港区文化芸術活動継続支援事業により、ライブハウスや劇場等で文化芸術活動をする団体に対し、オンラインを利用した活動も含めて経費を助成し、支援してまいります。今後も、区の多彩な夜の魅力を積極的に発信するとともに、新しい生活様式の中でにぎわいの創出につながるイベント等を検討し、観光事業の回復に取り組んでまいります。
次に、感染防止と両立する新しい飲食店支援の在り方についてのお尋ねです。
区は、独自に会食マナーガイドや飲食店向けの感染症対策動画を作成し、様々な機会を捉え職員が直接周知を図るなど、店内での感染症対策の徹底に向け取り組んでおります。また、テイクアウト等の実施店舗に対して導入経費を支援するほか、応援メッセージをSNS上で情報発信する取組を本日から開始いたしました。さらに、消費喚起を図るため、来年度も十億円分のプレミアム付き区内共通商品券の発行を支援し、電子化の検討も進めてまいります。区内飲食店が安全で楽しい食事の場として営業を継続できるよう、感染防止と消費喚起につながる新たな施策の検討も含め、実効性のある支援に全力で取り組んでまいります。
次に、住宅のリノベーション・改築支援によるヒートショック対策についてのお尋ねです。
現在、区は、地球温暖化対策を目的として、断熱性の向上により空調機器の負荷を軽減する高断熱サッシの設置費助成を行っております。住宅の温熱環境の改善はヒートショック対策にも効果があり、区民の健康増進につながります。今後は、区民向けの講座やワークショップの機会を捉え、高断熱サッシの設置は、省エネルギーの面だけでなく健康面で効果があることを積極的にお知らせしてまいります。また、区の制度と併せて国や東京都の補助事業についても紹介し、さらなる活用につなげてまいります。
次に、コミュニティコンポスト導入支援についてのお尋ねです。
区は、生ごみの削減に向けて、生ごみ処理機を購入する家庭に対する助成、食品ロスの削減や食品廃棄物のリサイクルに取り組む事業者の表彰、区有施設から排出される生ごみの堆肥化など多方面で取り組んでまいりました。現在、将来的な生ごみのリサイクルに向けて、マンション単位で生ごみを分別・回収する取組を試行的に進めております。今後も、コンポストを通じて地域でコミュニティ形成につなげている事例も参考に、生ごみの削減とリサイクルを促進する取組について調査研究してまいります。
最後に、アーバンファーミングを活用した地域コミュニティの推進についてのお尋ねです。
アーバンファーミングは、都市での農園活動を通じて食育や環境問題を地域で共有し、コミュニティの活性化につなげる取組です。区は、区民や民間企業等との協働により、芝浦公園内の田んぼや菜園での収穫体験、お台場の海でのノリ作りのほか、ビルの屋上で蜜蜂を飼育し蜂蜜を採取する養蜂活動など、各地区の限られた空間や地域資源を活用して、自然に触れ合いながら多世代間の交流も深める事業を実施しております。今後も、地域事業等において、アーバンファーミングの趣旨を踏まえ、さらなる地域コミュニティを推進してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の横尾俊成議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、子どもたちのマスク着用についてのお尋ねです。
現在、区立幼稚園、小・中学校では、教育委員会が作成したガイドラインに基づき、感染症予防のため、原則としてマスク着用するよう指導しております。ただし、熱中症予防や激しい運動、感覚過敏等の個別の事情によっては、身体的距離を確保した上でマスクを外してよいこととしており、保護者にも周知しております。引き続き、感染防止を徹底するとともに、幼児・児童・生徒一人一人に寄り添い、身体の安全確保を図るよう、区立幼稚園、小・中学校及び保護者に周知徹底してまいります。
最後に、ダイバーシティの視点を取り入れたゆるスポーツの活用についてのお尋ねです。
教育委員会では、本年二月に策定した港区スポーツ推進計画を基に、共生社会の実現に向け、誰もがスポーツを通じて交流できる機会の創出に取り組んでまいります。先行する取組として、今月二十日に総合型地域スポーツ・文化クラブ、スポーカル青山において、世界ゆるスポーツ協会が推奨している、スポーツかるたを実施いたします。
今後は、みなと区民スポーツ・体育祭や障害者スポーツの集いなどにおいて、年齢や障害の有無、国籍にかかわらず、誰もがスポーツを楽しみ継続できる多様な種目を積極的に推進してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 次に、三十番近藤まさ子議員。
〔三十番(近藤まさ子君)登壇、拍手〕
○三十番(近藤まさ子君) 令和三年第一回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問いたします。
昨年一月に新型コロナウイルスが日本に上陸してより、子どもから高齢者まで、日常生活、社会活動、経済活動、医療等、社会全体に大きな影響を及ぼしています。本日は、これらの影響による課題について、区はどのように対応されるのか、区内事業所の働き盛り世代への健康保持増進の取組、昨年開設した公設民営施設での健康・安全管理、高齢者の認知症予防、虐待に対する取組についてお伺いいたします。
最初に、五十人未満の区内事業所での働き盛り世代への健康保持増進の取組についてお伺いいたします。
区内に勤務する複数の方から、自分の事業所の
新型コロナウイルス感染症対策が不十分なのだが、何とか指導してもらえないだろうかといった相談が続いています。消毒液、マスクなどの直接的な感染予防対策から、テレワーク、休業補償など働き方に至るまで様々です。本来、全ての会社は、労働者が安全に働けるように配慮しなければならない安全配慮義務があることをお伝えし、休業補償については雇用調整助成金や休業支援金の情報等お知らせしています。
さて、厚生労働省は昨年五月に、職場における
新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しています。その際、職場における
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストも用いながら、感染防止の基本的な対策から、トイレ、休憩スペース、ごみ廃棄等の詳細な対策を促せるようになっています。在勤者の方々からの御相談から、こうした情報は各事業所にどのように周知されているのか疑問に思いました。
五十人以上の事業所では、産業医が産業保健活動の一環として行っていると思います。一方、五十人未満の事業所では、産業医に代わり、全国の労働基準監督署の管轄区域ごとに設置されている地域産業保健センターが事業者からの求めに応じて健康相談等に応じています。港区では港区医師会内にあります。
また、国の制度ではありますが、小規模事業場産業医活動助成金を活用すれば、産業医等の選任に係る費用の助成が受けられます。助成金額は最大二十万円です。港区内の五十人未満の事業所に、港地域産業保健センターの健康相談や小規模事業場産業医活動助成金等の活用を促すことにより、区内在勤者の健康管理が一層充実するのではないでしょうか。コロナ禍で気づかされたことですが、平常時においても働き盛り世代である在勤者の心と体の健康保持増進には必要なものと考えます。
そこで質問は、区内の五十人未満の事業所に対する健康保持増進の取組を一層進めるために、港地域産業保健センターと連携し、事業所に必要な情報を周知する等、働き盛り世代の健康保持増進の取組を進めるべきと考えますが、区長の御見解をお伺いいたします。
次に、昨年開設した公設民営の福祉施設における
新型コロナウイルス感染症の影響による課題に対する区の対応についてお伺いいたします。
該当する施設は、障害者支援ホーム南麻布と元麻布保育園の二施設です。両者ともコロナ禍の中での開設であり、いまだに家族会や保護者会が思うようにできない状況にあります。すなわち、同じ環境で過ごす障がいのある保育園児や入所者の状況について、保護者たちが集まり、よいところ、また課題と思われるところをみんなで認識し、団体として事業者や区に要望することもできない状況です。かといって親御さんにしてみれば、一人の要望として伝えることがわがままだと思われないか、その場で聞き流されてしまうのではないかという不安があります。公設であることから、保育園では、特に障がい児クラスの保護者、そして障害者支援ホーム南麻布の保護者のお声を区はしっかりと把握し、課題について対応すべきと考えます。
昨年三月に開所した障害者支援ホーム南麻布の入所者は、身体と知的の重度重複障がい者です。日中活動も夜間も生活環境が全て変わり、介護者も変わるのです。通常ですと、入所する前の通所施設などの担当者や親御さんによる丁寧な引継ぎがありますが、コロナ禍でそれも十分にできません。さらに、二度の緊急事態宣言発出により、誤嚥性肺炎予防のための歯科健診や摂食指導も予定どおりできない状況にあります。この間、複数の入所者が肺炎で入院し、虫歯が増え、皮膚のトラブルや傷も多く発生し、保護者の方々から御不安の声をいただいています。
この施設を公設民営とした理由について、保健福祉常任委員会の議事録を要約すると次のようにあります。
公設とする理由は、介護内容や施設の設備環境等に係る様々な課題の早期解決や、事故等の未然防止を図れること、施設の継続的・安定的な運営ができること。また、民営とする理由は、看護師等の多くの専門職の職員が協力しながら、高度な知識や技能を活用していく、迅速で柔軟な人員確保や職種に応じた積極的かつ計画的な人材育成、入所後の加齢に伴う介護の程度の変化に的確に対応した人員配置などの柔軟な組織運営ができること。これらの理由から、それぞれの重度重複障害者が施設で安全で安心して、より質の高い生活を送ることができるよう、区が設置・管理することとし、運営は指定管理者で行うこととします、とありました。
さて、御家族の中には入所者の健康管理として、個人契約をした内科医による二週間に一度の訪問診療に託している方もおりますが、それだけではなく、虫歯や誤嚥性肺炎予防のために歯科やリハビリについても訪問歯科診療、訪問医療マッサージ等の利用を望む声が多く上がっています。また、ヒヤリハットの検証ができない事案もあり、常にチェックをするためのカメラではなく、事故再発防止を目的に検証する見守りカメラの設置を求めるお声も複数あります。徹底した事故再発防止が必要です。対応が一か月遅くなれば、入所者のこれまで積み重ね獲得してきた様々な機能が衰え、心身の状況も悪くなります。
そこで、障害者支援ホーム南麻布入所者の健康と安全の確保について、区はどのように認識し、対応、そして支援されるのか、区長の御見解をお伺いいたします。
また、元麻布保育園障害児クラスについては、療育的支援の充実、そして送迎の際に兄弟姉妹が同乗することから送迎カーの改善を求めるお声が多いです。早期療育が重要と思いながらも、保育園に預けざるを得ない状況の中で、子ども自身の育つ権利を守るため、日々の保育の中で、コロナ禍においても工夫しながら療育的支援を行うべきではないかと考えます。
月に二、三回「ぱお」で行われている児童発達支援事業では専門的な療育が提供されていますが、「ぱお」での体制が整わず、利用ができない状況です。また、保育園入園前の兄弟姉妹を連れて元麻布保育園児を送迎せざるを得ない状況については、送迎カーにチャイルドシートの設置など丁寧な対応が必要と考えます。こうしたお声を区もしっかりと把握し、事業者とともに対応を検討すべきではないでしょうか。
そこで質問は、元麻布保育園障害児クラスでの療育的支援や送迎の課題について、区はどのように認識し、対応、そして支援されるのか、区長の御見解をお伺いいたします。
次に、オンラインを活用した認知症予防の取組についてお伺いいたします。
高齢者の皆様がコロナ禍で人との交流の機会が減り、認知機能低下を心配するお声を多くいただくようになりました。港区では、コロナ禍でも高齢者の健康を守り、フレイル予防を推進するため、オンラインを活用しての高齢者の介護予防支援事業を予定されていることについては大変評価しております。デジタル化が進み、私の周りでもスマホやパソコンを始められた高齢者の方が多くいらっしゃいます。
そこで、フレイル予防だけではなく、オンラインを活用した認知症予防対策も御検討いただければと思い、質問させていただきます。文京区では今年度、認知症とともにフォローアッププログラムと題して、パソコンやタブレット端末を使った脳年齢測定を開始しました。脳の反応速度、注意力、視覚学習、記憶をチェックします。そして、その後、区からは健康運動指導士や管理栄養士の講話をケーブルテレビやユーチューブなどを活用し情報提供します。区民は測定結果を受けて、それらを視聴しながら、必要な生活習慣の改善に取り組み、三か月後に再度測定を行います。
港区においても脳年齢測定をオンラインで実施し、その結果に基づいて生活習慣の改善を促し、認知症予防につなげていく取組について御検討いただけないでしょうか。
認知機能低下を防ぐための生活習慣の改善については、二〇一九年にWHOが初めてのガイドラインを公表し、運動や禁煙、栄養、飲酒など十二のテーマにおけるエビデンスや推奨レベルが提示されています。
そこで質問は、新しい生活様式の中で、オンラインによる認知機能チェックと生活習慣改善の取組を連動させて認知症予防を推進することについて、区長の御見解をお伺いいたします。
次に、児童虐待、特に性的虐待から子どもを守るための性教育の取組についてお伺いいたします。
警察庁の発表によると、昨年の刑法犯認知件数は戦後最少を更新しました。中でも
新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛になったことにより、ひったくりなどの街頭犯罪が大幅に減少したとのことです。
一方、児童虐待の疑いで警察が児童相談所に通告した十八歳未満の子どもは、二〇〇四年からの統計史上初めて十万件を超え、過去最多となりました。内訳は、七三・三%が心理的虐待で、次いで身体的虐待、ネグレクト、性的虐待となっています。性的虐待については、性暴力被害について相談できる全国のワンストップ支援センターへの相談件数速報値が、昨年四月から九月で二万三千五十件で、前年同期より一五・五%増えています。四月、五月に月三千件余りだった相談件数が六月以降、月四千件台で高止まりして推移しているということです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響で、交際相手を探せるマッチングアプリやSNSなどの利用が増え、それらを通じて知り合った相手から被害を受けるケースが一因になったとされています。
さらに、昨年末、教育現場で教師による性暴力を過去に受けていた女性の文部科学省での記者会見がありました。その女性による調査では、児童・生徒が教師から受けた性的被害について、最初から性被害だと認識できなかったのは七七・九%で、被害と認識した人でも、半数は誰にも相談できなかった状況があったとのことです。子どもたちは「先生が悪いことをするはずがない」と思ってしまい、被害と認識することが難しく、認識できたとしても、人に訴える力が弱いので、大人と比べて圧倒的に保護されるべき存在であると主張しています。性的虐待や性犯罪から子どもたちはどう自分の体を守ったらよいのでしょうか。
性犯罪が増加し始めている今こそ、自分の体の大事な部分、つまり、プライベートゾーンと言われているところは、人に見せない、触らせない、人のプライベートゾーンも見ない、触らないという教育が必要だと考えます。プライベートゾーンとは、水着で隠れている部分を指します。たとえ家族でも、先生でも、知人でも、嫌なことは嫌と言えるように指導することが重要と考えます。
先日、小学校一年から性教育に取り組んでいる大阪市立生野南小学校の様子がテレビで紹介されていました。暴力行為が多発していたこの小学校で、独自の生きる教育のプログラムを作り上げ、自分の思いを言葉にし、伝える力を磨く国語力の向上と、生命や体の大切さを伝える性教育に力を入れ、結果、落ち着いた学習環境となり、児童の学力も向上を見せているそうです。自分の子どもには性教育はまだ早い、と考える保護者には、教育の必要性をきちんと学校が伝えることで取組がスムーズに進んでいるとのことです。
生野南小学校の性教育プログラムを簡単に御紹介します。小学一年でプライベートゾーンの四つの約束を学ぶ。二年で赤ちゃんとの触れ合い、命のつながりを感じる。三年で子どもの権利条約を通して自分を守る権利を知る。四年で生い立ちを振り返り生涯の生き方を考える。五年で架空のデートプランを考え、よい関係を築くために何が必要かを学ぶ。六年で将来の家族構成などを考え、互いの違いを認め合うとなっています。
年齢が進めば進むほど性についての課題が大きくなっていきます。幼少期から性を肯定的に捉える基盤が必要ではないでしょうか。性に関心を示したときにインターネットなどから得られる性情報は、性を売り物としたもので、自分の体を守ることや命の大切さなどを学ぶことはできません。
そこで質問は、子ども自身が自分の体を守るため犯罪に巻き込まれないための性教育について、保護者に御理解いただく取組について、そして小学校低学年から自分の体を守るための教育が必要と考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。
最後に、虐待の中でも虚偽DVへの区の対応についてお伺いいたします。
虚偽DVとは、片方の親が実際にはない児童虐待を申告し、もう一方の親が子どもと接触できないようにし、連れ去ることを正当化して、別居や離婚の口実、さらには慰謝料の増額にも悪用できるものです。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法においては、被害者からの訴えだけで、警察の捜査や特別な審査もなく、もう片方の親からの一時保護、住民票の開示拒否、国民健康保険の特別加入、子どもの特別転校等の支援措置を受けることができるようになっています。
愛知県の例です。妻が捏造した相談で、夫がDV加害者として認定され、娘に会えなくなったとして、二〇一六年、夫が支援措置相当の意見書を出した県、愛知県警と妻を提訴しました。二〇一八年、一審の名古屋地裁では、県、愛知県警の過失が認められましたが、二〇一九年、二審の名古屋高裁では退けられてしまいました。その理由は、警察には妻の申告内容の真偽を加害者である夫のために調査する義務はない。そして、最終的な支援措置実施の可否を判断するのは受付市町村なので警察には責任はないというものでした。
その後、男性はDVを認定した市を提訴しました。結果は、妻が夫の支援措置を申請したのは暴力被害を防止する目的であったかどうか市はきちんと調査をしないまま受理し、住民票等を夫に対してブロックしたとして、裁判所は市に落ち度があることを指摘し、二〇二〇年、市が謝罪して和解が成立しました。
男性は、「支援措置制度によって助かるDV被害者もいるんでしょう。しかし、DV被害防止目的ではなく、行政を味方につけることによって子の情報を相手に遮断し、離婚に当たって親権を確実に得るために制度を悪用することもできる」と語っています。父親は、支援措置によってDV加害者、性的虐待者扱いされ、名誉だけでなく、学校等を含む全ての行政機関から親であることまで否定され、子どもとの面会ができなくなりました。そして、このことは、子どもにとっても父親の人格が否定され、父親に会いたいという思いさえかなわない子どもの人権が否定される状態でした。
港区におきましてもほぼ同様の御相談をいただいています。虚偽DVにより子どもの権利が阻害されるような事態を決して引き起こさないよう、両親だけでなく、子ども自身の訴えにも耳を傾け、警察や関係各所との連携が必要と考えます。
そこで質問は、本年四月に港区児童相談所を開設するに当たり、子どもの権利を守るために、虚偽DVにどのように対応されるのか、区長の御見解をお伺いいたします。
さらに、児童・生徒が通う学校現場においても看過できない問題であると考えます。しかしながら、虚偽DVに関する問題は、多くが係争案件であることから、学校が独自に判断し取り組むことは難しいと思われます。
そこで、各学校においては、虚偽DVについて理解を深めるとともに、保護者やその代理人からの相談があった場合には丁寧な対応を心がけていただきたいと考えます。
質問は、虚偽DVへの対応について、教育長の御見解をお伺いいたします。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、港地域産業保健センターとの連携についてのお尋ねです。
港地域産業保健センターは、港区医師会が東京労働基準局の委託を受け運営しており、近年、小規模事業所で働く人からの健康相談等の実績が増えていると聞いております。区では、これまでもセンターに対して新型コロナこころのサポートダイヤル等の情報提供を行い、健康相談等に活用していただくとともに、保健所に区内事業所から相談があった際にはセンターの紹介も行っております。今後も、情報共有や研修の企画など積極的に連携し、働き盛り世代のさらなる健康保持・増進に取り組んでまいります。
次に、コロナ禍に開設した公設民営の福祉施設の課題に対する区の対応についてのお尋ねです。
まず、障害者支援ホーム南麻布における対応についてです。本施設では、開設時から職員が不足しており、現在は一部改善しておりますが、十分な状況とはなっておりません。引き続き、運営法人に対して速やかに職員を充足させるよう指示しております。
また、
新型コロナウイルス感染症の影響により、専門医による口腔ケアや摂食指導などの実施が遅れておりましたが、コロナ禍での安全な実施に向け、医療機関との調整を進めております。今後も、入所者の健康維持を第一に、個々の状況に応じた支援が提供できるよう、区といたしましても取り組んでまいります。
次に、元麻布保育園の医療的ケア児・障害児クラスの課題についてのお尋ねです。元麻布保育園の医療的ケア児・障害児クラスでは、保育園医や児童の主治医などと連携しながら保育をしておりますが、一人一人の状況に応じて専門的な療育を取り入れていくことが課題です。そのため、児童発達支援センターの理学療法士などが定期的に保育士等への指導や助言を行う保育所等訪問支援事業を活用し、日々の保育に取り入れてまいります。
また、医療的ケア児・障害児クラスの児童に兄弟姉妹がいる場合の送迎支援については、保有する車両の中で工夫しながら対応しておりますが、御家庭の状況に応じたきめ細かな支援ができるよう検討してまいります。
次に、オンラインを活用した認知症予防の取組についてのお尋ねです。
区では、認知機能をチェックする脳の健康度テストや生活習慣の改善のためのウオーキング講座を実施し、認知症予防の継続的な支援を行っております。令和三年度は、コロナ禍でも自宅でできる有酸素運動や絵画等を用いた記憶力向上のトレーニングなどを、パソコンを利用したオンラインで参加者と指導員が対話をしながら取り組むことができるよう準備を進めております。オンラインの利用に当たっては、介護予防総合センター等で事前説明会を開催するなど丁寧にサポートを行ってまいります。
最後に、虚偽DVへの区の対応についてのお尋ねです。
DV被害の解決に当たっては、相談者との信頼関係を構築することが最初のステップになることから、まずは相談者の話を丁寧にお聞きし、解決策を探ることになります。あわせて、警察への通報歴や行政機関等の関与の有無、病院の通院歴を確認するなど当事者以外からの情報を収集し、可能な限りの事実確認に努めています。今後も引き続き、関係機関と連携して正しい情報を見極めることで、虚偽DVによる子どもの権利侵害の防止に努めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、子どもが自分自身を守るための性教育についてのお尋ねです。
区立小学校では第四学年の保健の学習において、体の発育・発達や思春期の変化等について、性教育を実施しています。また、養護教諭が子どもの実態や事案に応じ、自分の体を大事にするよう保健指導しています。今後は、性情報の氾濫やインターネットを介した性被害の増加等、子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、低学年からプライベートゾーンの大切さや、自分や相手の体を大事にすることなどについて、発達の段階に応じた指導を実施するよう各小学校を指導してまいります。
また、保護者懇談会の際に性教育を議題とし、性被害から子どもを守るためだけでなく、自分や相手の体も大切にする性教育を、学校はもとより家庭においても実践できるよう一層充実させてまいります。
最後に、学校現場における虚偽DVの対応についてのお尋ねです。
各学校では、保護者やその代理人からDV等の被害があった場合、児童・生徒の人権を第一に考え、学校法律相談を活用するなど丁寧な対応を行っております。今後は、児童・生徒や家庭を取り巻く環境が複雑多様化している状況から、虚偽DVについても教職員の理解を深めてまいります。具体的には、副校園長研修会や人権研修会等において、児童・生徒の家庭におけるDVや虚偽DVに関する具体的な事例を取り上げ、その対応方法について指導してまいります。さらに、本年四月に開設する港区児童相談所と連携を図り、児童・生徒の安全と権利を守ることができるよう努めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後二時五十七分休憩
午後三時三十五分再開
○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
一般質問を続けます。次に、二十六番熊田ちづ子議員。
〔二十六番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕
○二十六番(熊田ちづ子君) 二〇二一年第一回港区議会定例会において、日本共産党の一員として、区長、教育長に質問いたします。
最初の質問は、港区安全の日の取組についてです。
シティハイツ竹芝のエレベーター事故から十四年経過し、事故を知らない区民や職員も増えています。港区は、エレベーター事故を風化させないために、平成三十年三月に「港区安全の日」を制定しました。制定後は、御遺族と支援者が毎年六月三日に開催している集会を共催で実施してきました。昨年はコロナ禍で集会が開けず、遺品の展示と献花だけでした。区議会も事故を知らない議員が増えているため、御遺族を講師に勉強会を計画しましたが、コロナ禍で中止せざるを得ませんでした。御遺族は、二度とあのような事故を起こさせないために事故を風化させないこと、日頃誰もが普通に使うエレベーターの安全のために、全てのエレベーターに戸開走行保護装置を設置させる運動などに取り組んできました。
区は、今年度、エレベーター事故を真摯に受け止め、二度と同じ事故が起きないよう取り組む決意を示すため、その象徴として区役所本庁舎前に「安全の碑」を設置する計画を、十二月十五日のエレベーター等安全対策・
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会に報告し、年度内に設置する予定でしたが、委員会質疑で一部異論が出され、今年度の設置を見送るという残念な結果になりました。御遺族にとっては、設置に向けて、区と一緒に検討を重ねてきた中での延期は、本当に残念なことだろうと推察いたします。
「安全の碑」は、遅くとも二〇二一年六月三日の命日までには設置すること。
二〇二一年度については、御遺族や支援者の方たちともよく相談し、感染拡大のために集会が開けない場合は、オンライン集会など、何らかの形での開催を検討すること。答弁を求めます。
高齢者介護施設、障害者施設等のPCR検査についてです。
私たちは早い段階から高齢者介護施設、障害者施設等の職員や入所者などへのPCR検査の実施を求めてきました。区も重症化リスクの高い高齢者や障害のある方の入所施設等への職員、利用者を対象に実施することを決め、十二月二十一日から申請を始めました。対象施設数は三百十二施設、一万五百人を見込んでいます。実施に当たり、PCR検査に係る手引を作成し、検査を支援していますが、二月四日時点で実施済み、申請中の事業者を合わせても十八施設、実際に検査が済んだ方は百六十九人と非常に少ないです。申請期限は二月二十六日です。
関係者によると、仮に陽性者が出たら、代わりの人がいないので受けられないという声があります。申請書にも陽性者が発生した場合を想定し、連絡体制、職員配置や人員確保、陽性者や濃厚接触者の一時的な隔離場所、介護や搬送方法等々七項目について対策を提出しなければなりません。こうしたことが課題になってはいないでしょうか。
高齢者施設などでも複数の施設で陽性者が出ています。これ以上の感染者を出さないことが命を守ることになります。感染を未然に防ぐためにも検査は重要です。検査が進まない理由は何か、区に何が求められているか、関係者から意見をよく聞いて、PCR検査を早急に進めるべきです。答弁を求めます。
七十五歳以上の医療費窓口二割負担に反対することについてです。
コロナ禍の下、受診控えが問題視されている中、菅内閣は七十五歳以上の方の窓口負担を一割から二割に引き上げることを閣議決定しました。二割負担になる対象者は、単身者で年収二百万円以上、夫婦の場合は三百二十万円以上の三百七十万人が影響を受けることになります。港区の高齢者で影響を受ける方は約四千人です。多くの国民が感染の不安を抱えている中で医療費の負担増を押しつけるべきではありません。区民の命を守る立場の区長として、国に対し負担増の中止を申し入れるべきです。答弁を求めます。
補聴器購入助成など、高齢者の聞こえの支援強化についてです。
六十五歳以上の四五%が難聴者と言われ、鬱病や認知症のリスクを高める一方で、補聴器の使用で予防や抑制が可能であることが証明されています。世界保健機構も早期の装着を推奨しています。補聴器の利用は一四・四%と欧米諸国に比べても低く、その原因は、高価なのに保険の適用がないこと、その人に合った調整がされず使われていないことが挙げられています。
日本共産党都議団の提案に、知事も高齢者の聞こえの支援を推進することを表明し、高齢社会対策区市町村包括補助事業で補助金を支給しています。補聴器は装着して、すぐに聞こえるようになるのではなく、専門家による調整が必要です。二十三区で補聴器購入費助成をしている自治体は、千代田区、中央区、新宿区など十一区になりました。昨年七月からスタートした足立区では、国家資格の言語聴覚士による「聞こえのセミナー」を週四回無料で開催。江東区は認定技能者による補聴器の調整を無料で行っています。港区でも、高齢難聴者への補聴器購入費助成と認定技能者等による補聴器の調整を支援する事業を実施すべきです。答弁を求めます。
ひとり暮らし高齢者対策についてです。
区のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯は二万五千百六十五世帯です。高齢化が進む中で、こうした方々の安心・安全をどう守るか、区にとっても大きな課題です。入院や施設入所に関すること、在宅介護、身近に頼る人がいない、健康への不安など、多くの問題を抱えている方が多いです。数日分の新聞がたまっている、電話しても連絡が取れない、二、三日顔を見ていない、夜、電気がつかない。入院でもしているのだろうか等々心配になることがあります。何でもないことも多いのですが、中には緊急を要することもあります。
ひとり暮らし高齢者が自宅で死亡した件数は、区の把握では、二〇一八年二十六件、二〇一九年十七件、二〇二〇年は十一月末時点で十九件と深刻です。介護保険や区の高齢者サービスを利用していない方をふれあい相談員が訪問し、相談やサービス利用の支援を行っています。中には、誰にも迷惑をかけたくないと頑張っている高齢者、困っていても自ら相談しない高齢者も多く、その方たちの安全をどう守るかが問われています。
コロナ禍で自粛が呼びかけられており、感染の不安で外出の機会が減った高齢者が多く見られます。身近にあるいきいきプラザ、地域包括支援センター、ふれあい相談員が協力し、六十五歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を訪問し、実態を調査し、個々の支援策を強化すること。
救急通報システムは固定電話の回線を利用して設置されていますが、携帯電話しかない高齢者も増えてきました。固定電話のない高齢者も救急通報システムが利用できるよう改善すること。
直接職員が電話をかけ、高齢者の安否確認や日頃の困り事を聞き、必要なサービスにつなげる訪問電話の役割は大きいです。ここ数年の登録者は百名前後で推移しています。改めて区民への周知を行うこと。職員体制も強化し、利用者を増やすこと。答弁を求めます。
生活保護の扶養照会をやめることについてです。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活困窮者が増えています。完全失業率、自殺者数ともに十一年ぶりに上昇しています。港区の二〇二〇年四月から十二月までの生活保護申請者は百九十四人です。うち
新型コロナウイルス感染症の影響が原因の申請者は二十四人です。
厚生労働省も昨年の四月から四回にわたり通達を出しており、今年の一月七日には、緊急事態措置を実施すべき区域となった地方自治体に対し、特段の配慮と面接時の適切な対応については特に重要と指摘をした上で、相談者が申請をためらうことがないような対応をお願いしますという通知を出しています。
生活保護については、国会でも議論になり、菅首相は、セーフティネットとして「最終的には生活保護がある」と述べています。日本共産党の小池晃参議院議員の「生活保護を利用すべき人が申請をためらう原因になっている扶養照会はやめるように」との質問に、厚生労働大臣は、「扶養照会は義務ではない」と初めて明言しました。扶養照会は法律事項ではなく、実施要綱という一通知の下に行われています。
港区が二〇一九年度の新規の生活保護利用者二百三十四名に対し行った扶養照会は三百六十件、再照会が六十一件と合わせて四百二十一件です。金銭的な支援が可能と回答した方はゼロ件です。
新型コロナウイルス感染症の影響で仕事がなく生活保護を申請される方は、本来なら普通に仕事をし、生活していた方たちです。こうした方が生活に困窮していることを家族に知られたくないということで申請を諦めることがあってはなりません。生活困窮者が申請をためらうことがないよう、法的義務ではない扶養照会はやめるべきです。答弁を求めます。
特定公共賃貸住宅、区立住宅、借上住宅の家賃減額についてです。
新型コロナウイルス感染症の拡大で、区民生活は深刻な事態に置かれています。区営住宅の住民が
新型コロナウイルス感染症の影響で廃業や休職、休業等で所得が減った場合、所得の再認定によって使用料の減額を行っています。ところが、特定公共賃貸住宅、区立住宅は年度の途中での減額は行っていません。借上住宅は減額制度がありません。区営住宅と同様、廃業や休職、休業等で所得が減った場合、減額を受けていない世帯に対しても認定の対象にし、使用料の減額を行うこと。答弁を求めます。
新型コロナウイルス感染拡大で苦境に落ち込んでいる中小商店・企業への支援の強化についてです。
新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせんは、二月十五日まで六千七百五十六件の申込みがあり、融資実行が四千八百九十二件です。特別融資あっせんの受付は三月三十一日で終了の予定です。新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見通せない中、さらに深刻な事態が予測されます。特別融資あっせんを延長すべきです。答弁を求めます。
区は、オーナーが家賃を減額した場合、減額分の二分の一を助成する事業を行いました。テナントへの支援のため、オーナーに負担を強いる方式ではうまくいきません。私たちが提案したようにテナントへの直接助成こそ必要です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大で苦しむテナントへの家賃助成事業を行うこと。答弁を求めます。
学校給食のパンの安全の確保、残留農薬検査の実施についてです。
学校給食のパンのグリホサートの検査、国産小麦の利用についての私たちの質問に教育長は、農林水産省及び厚生労働省の残留農薬基準に関する検査に合格し、輸入した小麦を使用しているから問題ないとの答弁です。多くの国では、発がん性があることが明らかになった段階でグリホサートを排除していますが、日本はアメリカからの圧力で、小麦は五ppmから三〇ppmと六倍に残留基準を大幅緩和しました。ですから検査に合格しているのです。民間の検査で輸入小麦から作ったパンからは、グリホサートが検出され、国産小麦のパンからは検出されていません。児童・生徒が食べるパンに発がん性が指摘されているグリホサートが含まれている危険があるのです。国の残留農薬基準内だから大丈夫という無責任な姿勢でいいのでしょうか。
公益財団法人東京都学校給食会に対し、パンの製造には国産小麦を使うこと。パンの製造に使っている小麦とパンのグリホサートなど残留農薬の検査を要請すること。
学校給食で使うパスタなど小麦を使った食材については、国産小麦を使ったものを利用すること。それぞれ答弁を求めます。
答弁によっては再質問することを申し述べて、私の質問を終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、港区安全の日の取組についてのお尋ねです。
まず、石碑の設置についてです。区は、シティハイツ竹芝エレベーター事故の風化防止と区の安全に対する姿勢を内外に示す象徴として、石碑を設置することについて、御遺族と相談しながら準備を進めてまいりました。石碑の設置に当たっては、あわせてその趣旨を広く区民の皆さんに御理解いただくことが大切です。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中ではなく、この状況が落ち着いた段階で取り組むべきと判断し、令和二年度内の設置を見送ることといたしました。今後は、
新型コロナウイルス感染症の感染状況等を見極めながら設置時期を検討してまいります。
次に、コロナ禍における来年度の集会の開催についてのお尋ねです。今年度の集会については、
新型コロナウイルス感染症の影響により、御遺族が主催する献花式のみの開催となりました。来年度の集会については、
新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めながら、感染防止対策を徹底し、参加される方の安全・安心を十分に確保した上で開催してまいります。集会の内容については、安定な社会づくりを目指すとする集会の趣旨が区民に伝わるよう、御遺族の御意見を伺いながら、御指摘の手法も含め、様々な情報発信の方法について検討してまいります。
次に、高齢者施設等におけるPCR検査推奨についてのお尋ねです。
区は、重症化リスクの高い高齢者等が利用する施設において、施設利用者や職員に対して実施するPCR検査を支援しております。感染者発生時の対応については、区から助言もしておりますが、業務継続に必要な人員確保が難しく、施設がPCR検査の実施をちゅうちょしているものと考えております。感染者が発生した際、施設は法人内で人員の調整をしますが、調整が困難な場合には、区が施設側の意見も聞きながら、区内の法人間での調整や東京都に対して職員派遣調整を依頼するなど、複層的な支援を行うこととして、高齢者施設などのPCR検査の実施を促してまいります。
次に、後期高齢者医療の窓口負担の見直しを行わないよう国に申し入れることについてのお尋ねです。
区も構成団体であります、東京都後期高齢者医療広域連合は、昨年十一月に全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じて、高齢者の生活実態を踏まえ、十分な議論を重ねることに加え、やむを得ず負担を引き上げる場合には激変緩和措置を講じるなど、被保険者に配慮することを国に申し入れました。その結果、外来受診における負担増を一定期間抑制するなどの配慮措置が講じられることになりました。区は、コロナ禍において所得が減少した被保険者に対して、保険料の減免等を実施するなど、引き続き適切な制度運営に努めてまいります。
次に、高齢者の補聴器の購入費助成及び調節支援についてのお尋ねです。
現在、国では厚生労働省が中心となって、難聴高齢者の適切な補聴器利用を社会参加につなげる研究を行っており、港区からは担当課長が検討委員として参画しております。本年三月には、これまでの研究がまとまる予定です。区は、研究結果も踏まえ、補聴器の購入費助成について検討してまいります。また、補聴器の調節支援につきましても、港区医師会や認定補聴器技能者等の助言もいただきながら調査・研究をしてまいります。
次に、ひとり暮らし高齢者等への対策についてのお尋ねです。
まず、高齢者世帯への訪問による支援についてです。区では、介護保険や高齢者サービスを受けていない約五千五百世帯のひとり暮らしや高齢者のみ世帯を対象に、ふれあい相談員が電話や訪問を行っております。生活上の不安や困り事などの相談には、高齢者相談センターや、民生委員・児童委員等と連携しながらきめ細かく対応しております。
また、コロナ禍において、いきいきプラザの利用を控えている高齢者の方に対しては、施設側から電話で生活状況等を確認し、必要な支援につなげる取組も行っております。引き続き、高齢者一人一人の状況に応じた丁寧な支援に努めてまいります。
次に、救急通報システムの改善についてのお尋ねです。
区では、自宅に電話回線を持たない高齢者でも、無線通信が可能な機器を設置することで、救急通報システムを利用できるよう、本年四月から新たなサービスを開始いたします。現在、サービス開始に向け、区民への周知や機器設置手順の確認などの準備を進めております。
次に、訪問電話の周知と職員体制の強化についてのお尋ねです。
訪問電話は、ひとり暮らしの高齢者等が安心して生活を送るための重要な見守りサービスです。広報紙や区ホームページ、窓口でのパンフレットの配布などで周知しておりますが、より多くの区民に利用していただくために高齢者相談センター職員やふれあい相談員による周知もさらに積極的に行ってまいります。訪問電話に従事する職員体制の強化につきましては、利用者数の推移を踏まえ、適切に対応してまいります。
次に、生活保護の扶養照会についてのお尋ねです。
区は、扶養義務者による扶養は保護に優先して行われるとする厚生事務次官通知に基づき、生活保護申請を受けた場合に扶養照会を行っております。引き続き、扶養照会する親族の範囲などに関する国の動きを注視しながら、生活保護を申請する区民の立場に立った丁寧な対応を行ってまいります。
次に、特定公共賃貸住宅等の家賃減額についてのお尋ねです。
特定公共賃貸住宅及び区立住宅における使用料の減額は、税情報などを用いるために、原則として年に一度の受付となっております。借上住宅については、区が家賃の一部を負担しているために減額する制度はございません。使用料の支払いにつきましては、支払い猶予や住居確保給付金制度に関するお知らせを、全ての入居世帯の方に配布して、積極的な周知に努めているところです。また、急な収入の減少に伴い、支払いが困難になった方からの御相談には、御事情に応じて、これらの制度を丁寧に御案内し、既に御利用いただいているところです。引き続き、きめ細かな対応に努めてまいります。
次に、中小企業等への支援の強化についてのお尋ねです。
まず、特別融資あっせんの延長についてです。昨年十二月に実施した区内中小企業の景況調査では、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、特に飲食店や宿泊業で依然として資金繰りが厳しい状況が分かりました。特別融資あっせんは、こうした状況に対応できるよう、現在、期間を延長して令和三年三月三十一日まで実施しております。今後も、国や東京都の動向を引き続き注視しながら、区内中小企業の皆さんが、安定した経営を継続していくために必要とされる支援に取り組んでまいります。
最後に、テナントへの家賃助成についてのお尋ねです。区は、昨年六月にテナントオーナー向け賃料減額助成制度を開始し、その後、七月から国や東京都がテナント向けに家賃助成を実施いたしました。現時点においてテナント向け家賃助成を区が実施する予定はありませんが、今後も常設の相談窓口を通して、各種の助成制度や資金調達方法を御案内するなど、区ならではのきめ細かな支援に積極的に取り組んでまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の御質問に順次お答えいたします。
学校給食についてのお尋ねです。
まず、公益財団法人東京都学校給食会への要請についてです。学校給食で提供するパンは、国の残留農薬基準に関する全ての検査に合格した小麦を使用し製造しております。そのため、東京都学校給食会へ全ての学校給食のパンを国産小麦のパンとすることや、小麦、パンに対するグリホサート等の残留農薬検査の実施を要請することは予定しておりませんが、国産小麦の自給率などを学ぶ食育の一環として、国産小麦のパンを区立学校の給食で提供することについて、学校とともに検討してまいります。
最後に、パスタ等での国産小麦の使用についてのお尋ねです。国内で流通している輸入小麦は、国の残留農薬基準に合格しており、その小麦を加工し、製造されたパスタ等を学校給食で使用しております。このため、学校給食で使用する小麦の加工製品の原料を全て国産小麦とすることは予定しておりませんが、今後も、残留農薬基準に関わる国の動向等を注視し、安全な食材を使用した給食を提供してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
〔二十六番(熊田ちづ子君)登壇〕
○二十六番(熊田ちづ子君) 再質問を二点させていただきます。
生活保護の扶養照会についてです。
生活保護の申請は、生活に困窮した方が国民の権利としてためらわず申請してほしい。ということでは、区長も否定するものではないと思います。港区のホームページには、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるのです。ためらずに各総合支所の生活福祉係へ御相談くださいと案内しています。誰にでも可能性のある生活保護の申請をためらわせているのが扶養照会です。
港区の生活保護のしおりを見ますと、扶養義務のところの記載には、「民法に基づき互いに扶養する義務があります。扶養義務者からの扶養は生活保護より優先します。あなたの扶養義務者から扶養が受けられる場合は扶養を受けてください。扶養義務者の状況によっては、福祉事務所から扶養できるかどうか確認する文書を送付することがあります。港区内に扶養義務者が住んでいる場合は、扶養できるかどうか直接に確認する場合があります。」こういう記載になっています。実際に区内に扶養義務者が住んでいても、扶養できるかどうかの確認するための訪問はほとんどやっていないのです。やってもいないことをわざわざ記載する意味があるのでしょうか。こういう表現が生活保護を利用することに対するマイナスイメージを与え、申請をためらわせる原因になっています。
国会での厚生労働大臣の答弁にあるように、扶養照会は義務ではないという答弁は非常に重要です。生活に困窮した方が、権利としてためらわずに生活保護が申請できるようにするために、しおりの記載も見直し、生活に困っていることを親族に知られるのが苦痛で申請をためらわせている、この扶養照会はやめるべきです。再度答弁をお願いしたいと思います。
それから、中小企業の支援についてですけれども、昨日の質問でも中小商店や企業への資金繰りを求める質問がありました。三月七日に仮に緊急事態宣言が解除されたとしても、すぐに客足が戻るわけではないのです。リーマン・ショックのときも数年回復にかかっていたとのことです。持続化給付金や協力金などの支援で今何とか頑張っているところも、このまま続けていけるかどうか不安を抱えています。ですので、この特別融資あっせんをぜひ延長してほしい。
それから、テナントへの直接の融資、三千件見込んでいましたが、九百七十件しか実績がありませんでしたので、これは大家さんに頼めないなど利用できない方が多かったということですので、再度テナントへの直接家賃助成をしていただきたい。再度答弁をお願いいたします。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。
まず、生活保護の扶養照会についてのお尋ねですが、御質問にもありましたように、生活保護法第四条第二項では、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶養は、全てこの法律による保護に優先して行われているものとされております。また、この制度の運用に当たりましても、正しく御理解いただくために丁寧な御説明も必要かと思っております。現在そのような形で運用しておりますけれども、引き続き、扶養照会する親族の範囲などに関する国の動きも注視しながら、まず、生活保護を申請する区民の皆さんのそれぞれの立場に立った丁寧な対応、引き続き努めてまいります。
次に、中小企業への支援の強化についてです。
まず、特別融資あっせん期間の延長についてのお尋ねでございます。直近の商工相談につきましても、資金繰りについての相談などが寄せられております。また、金融機関から寄せられた御相談などの情報をいただいておりますけれども、そうした中でも資金需要というものが高いと考えております。既存の融資制度などもございますけれども、こうした状況を踏まえながら、区として必要な支援については、今後また実施について考えてまいるものでございます。
また、テナントへの家賃助成についてですが、区では、昨年の早い時期からオーナーさんも家賃減額をすると、それだけ減収になるということで、オーナーさんへの支援を通じて、テナントさんへの家賃助成の波及効果を得るためにテナントオーナーの方向けの家賃助成を実施いたしました。この制度については、多くの御利用をいただいております。その後、国等について、オーナーさんに対する直接の家賃助成も行われたものでございます。それも効果を上げているものと思っております。様々な状況の中、ほかの支援のメニューも含めまして、区内中小企業が経営を継続していくことができるように、区として必要な施策について、今後とも積極的に検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、十八番榎本茂議員。
〔十八番(榎本 茂君)登壇、拍手〕
○十八番(榎本茂君) 令和三年第一回港区議会定例会、都民ファーストの会の榎本茂が区長に質問させていただきます。
東日本大震災から十年が過ぎました。しかし、先週末の深夜、再びあの悪夢がよぎる激しい揺れに東京も襲われました。各地で停電が発生し、多くのエレベーターも停止しました。
九割以上の区民が集合住宅に住む港区では、いち早く高層住宅の防災計画に取り組み、高層住宅に住む住民には、七日間の自宅での在宅避難を要請しております。七日間の在宅避難、この七日の論拠は停電の想定日数です。七日間電力の途絶えた真っ暗闇の部屋の中で過ごす。果たしてできるのでしょうか。
電力がなければ火災報知器も鳴らず、万が一火災が発生しても、ブースターポンプが作動しないため、各フロアの消火設備も作動しません。マンションの内廊下の非常階段は真っ暗闇になるので手探りで降りるしかありません。転べば将棋倒し。以前、芝浦の防災訓練中に発生した階段避難車の転落事故が頭をよぎります。電力が途絶えれば、病院の医療器具も作動させることができません。
私は十年前より、非常用発電機燃料として東京港に大量に流通している船舶燃料を活用すべきであると提案し続けておりますが、区から前向きな回答はいただけておりません。
NHKスペシャルのブラックアウトという番組では、停電時には信号機も作動しないため、燃料輸送を担うタンクローリーは交通事故の発生による二次災害を防ぐため、停電時の燃料輸送を行わないと運送会社のコメントがありました。
マンションでの在宅避難、病院での機能維持、防災拠点施設の機能維持、私たちが震災を乗り切るためには非常用発電機の作動に必要な燃料の確保は防災上、極めて重要な欠かすことのできないものです。既存の計画だけでなく、可能性のあるものは全て研究し、発電機燃料の確保に努めるべきです。国が定める国土強靱化基本計画にもリスクの分散、燃料供給のインフラの多様化をうたっております。
船舶用の燃料は海上であるため消防法上の制約を受けないため、僅か全長二十メートルほどの小型のタンカー一隻で八十キロリットル近い軽油やA重油を搭載しており、この量は大型ガソリンスタンドの地下タンク四個分に相当します。活用すべきです。
そこで、質問です。東京港に流通する船舶燃料の活用が我が区において計画されない現状における課題と区長のお考えを伺わせてください。
次に、電力の喪失で機能が維持できないものに冷蔵・冷凍設備があります。品川の食肉市場の冷蔵庫は非常用発電機を持っていないため、数時間後には食品衛生法で定める基準を維持できなくなり、何百トンもの肉が産業廃棄物として廃棄せざるを得ないとのことです。港南地区や芝浦には多くの冷蔵・冷凍倉庫があり、これらの中には何千トンという単位の食料が保管されていますが、非常用発電機を備えた倉庫はただの一棟もありません。乾パンなどの保存食を食べる前に、生鮮食料品を調理して食べる工夫を行うべきです。アウトドアで生食調理は、日頃からバーベキューやキャンプをしている人にとって何ら高いスキルが要求される話ではありません。
そこで、質問です。冷蔵・冷凍倉庫に保管されている生鮮食料品を震災時に活用する。これをぜひとも研究していただきたく、区長の御見解を伺わせてください。
次に、
新型コロナウイルス感染症対応に追われ、みなと保健所の職員の方々は大変な御苦労をされていらっしゃると思います。心より感謝申し上げます。
昨年も申し上げましたが、
新型コロナウイルス感染症対応によりみなと保健所で実施されている三歳児健診の受診率が低下しており、まだ集計の途中ではありますが、過去最低の受診率に近い数字まで落ち込むのではないかと危惧しております。
三歳児健診の受診率は、港区が東京都内の基礎自治体の中でワーストを何十年も続けている。大変不名誉なことですが、三歳児健診の項目の中の眼科検診による弱視の早期発見は、弱視の子どもにとって三歳という治療の効果が得られる人生最後の機会であり、一生を左右する極めて重要な検診です、全力で取り組まなければいけません。長年の訴えをお聞きいただき、昨年導入された三台の他覚的屈折検査機器も活躍の場を十分に得られておりません。
そこで、区長にお伺いします。三歳児健診の眼科検診に関しましては、みなと保健所だけに限定することなく、対象の子どもがいる保育園など、できるだけ多くの場所で実施していただきたいと強く望みます。お考えを伺わせてください。治療の機会を逸している弱視の子どもを救おうという温かい御答弁を期待しております。
答弁によっては再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に防災についてのお尋ねです。
まず、船舶燃料の非常用発電機燃料としての活用についてです。東京港に停泊している船舶の燃料の活用については、危険物を取り扱う上での安全性の確保や内陸部への運搬等の運用上の課題があると考えております。一方、区内では船舶から高層住宅への燃料供給訓練等の実施事例もあることから、今後、こういう事例も参考とするとともに、東京都や消防、海上保安庁等の関係機関から法令規制等の情報収集を行うなど、引き続き調査研究をしてまいります。
次に、震災時の生鮮食料品の活用についてのお尋ねです。区は、災害時の食料確保のため、備蓄食料の充実に努めております。また、災害時における食料等の提供について民間事業者と協定を締結し、その協定の実効性を担保するため、協定先との連携強化も努めております。区内の冷蔵・冷凍倉庫に保管されている生鮮食料品の災害時の活用については、適切な温度管理が困難なため衛生管理上の課題が生じます。安全な食材として提供できる可能性について、倉庫事業者との意見交換などを行ってまいります。
最後に、三歳児眼科検診についてのお尋ねです。
みなと保健所では、区内医療機関と連携しながら、他覚的屈折検査機器を使用する環境や実施体制、保護者への検査結果の説明の仕方などの検討を進め、昨年十一月から三歳児健診において他覚的屈折検査機器を使用した目の検査を実施しております。保育園などで三歳児の眼科検診の機会を充実していくことは重要であると考えておりますが、検査に適した暗室や検査結果を判定する医師の確保などの課題があります。引き続き、三歳児健診における検査の状況を参考にしながら検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
〔十八番(榎本 茂君)登壇〕
○十八番(榎本茂君) 昨年も同じような質問をさせていただきましたが、全く進んでいないことに大変がっかりしております。弱視の子どもは、三歳までに発見して治療を開始できれば、九割以上の確率で治すことができる。しかし、三歳で発見できなければ、一生視力障害を背負って生きなければいけない。港区は早期発見できる機械を導入し、その機械は保育士でも扱える。昨年申し上げたように、私はみなと保健所が導入した機械と同じものを購入し、眼科医、メーカーの指導の下、他区の多くの保育園を回り、何百人もの子どもの検査を行ってきました。港区は目の前に救える子どもがいるのに救おうとしない。道具もある。特別な部屋も要らない。専門家も要らない。予算だって要らない。しかし、これまで議会で繰り返し要望しているのに動いていただけないことを大変残念に思っております。
私の友人で、港区内で開業している内科医がおります。彼にこの話をしたときに、自分の子どもは五歳のときに弱視だということを僕が発見したんだと言いました。そして、私の文章を見て、三歳のときに見つけていたら、榎本さん、治ったのかと言って、その場で東京慈恵会医科大学の友人の眼科医に電話していました。彼の愕然とした顔が今でも忘れられません。
区長にお尋ねします。今年のみなと保健所の三歳児健診の受診率は七〇%程度、受診対象となる児童数は二千四百五十九人、約七百三十人の児童が未受診となる可能性が高い。そして、そのうち三%の子どもが弱視だったとすると二十二人。三歳という人生最後の治療のチャンスを失い、一生視力障害を背負って生きる運命となった約二十名の子どもの母親に対し、区長は治療の機会を与えられなかったことを何と説明されるのか。私たち議員ではなく、私たちの後ろにいる母親たちに対してお答えいただきたい。今すぐできることです。何度やったっていい。繰り返し繰り返しやることができるのです。二歳から始めたっていい。〇歳から検査ができる機械なのです。なぜ使わないのか、なぜ保育園でやらないのか、私には全く理解できません。私たちの後ろにいる母親に対して、もう一度御説明をお願いいたします。
質問は以上です。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員の再質問にお答えいたします。
三歳児眼科検診についてのお尋ねです。
昨年十一月から行っているみなと保健所の三歳児健診では、他覚的屈折検査機器の操作は保健師または看護師が行っており、視能訓練士による二次検査を経て検査の判定を行っております。この検査に際しましては、暗い部屋を確保したり、例えば保育園で実施するに当たっては、保育園から協力を得る必要もあると考えております。また、区立保育園及び港区保育室の看護師により実施における課題について検討も行っているところでございます。
三歳児健診の重要性、これは眼科検診に限らず大変重要なものでございますし、乳幼児の健診というものについては、健診を受けるべき機会に受けていただくことが重要であると考えております。こうしたことから、三歳児健診のときに眼科検査も着実に受けていただけるように、母子手帳アプリによるオンライン予約の導入など利便性の向上も図り、未受診者への再勧奨通知の発送、あるいは電話訪問等による受診勧奨等を行い、できるだけこの受診率についても高めていきたいと思っております。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。
〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○二番(玉木まこと君) 令和三年第一回港区議会定例会に当たり、街づくりミナトの一般質問をします。
初めに、港区児童相談所の一時保護について二点質問します。
まずは一時保護における課題についてです。東京都は、入所児童から生活等に関する相談の直接受付や入所児童、一時保護所及び児童相談所に対して助言、日常的な活動状況の把握を目的に、一時保護所第三者委員会を設置しています。第三者委員会からは、一時保護所のルールについて納得していない児童や特定の職員を怖いと感じている児童、食事の時間に児童の会話がなく不自然であるなどの指摘がされています。
また、東京都児童相談所一時保護所支援改善検討会報告書には、「児童間でのトラブルを防止することを重視するあまり、職員の対応が画一的・管理的になり、児童の特性に配慮した個別の対応が十分にできていない面もあった」との記載があり、子どもの安全と安心の両立に向けて、都は運営改善に取り組んでいる状況です。
一時保護所が子どもを守る上で必要な施設であることは承知していますが、入所理由も様々な二歳から十八歳の子どもが集団で親から離れて生活することを想像すると、どんなに不安な気持ちだろうかと胸が締めつけられる思いです。一時保護所に入った経験のある子どもの中には、一時保護所は刑務所みたいでもう絶対に戻りたくないと感じている子どももいると知り、港区児童相談所の一時保護所はそのような場所にしてはならないと強く思いました。
他区では、一時保護する子どもの年齢や性別、状況等に応じた生活環境の提供を目的に、一時保護先の優先順位を定めています。具体的には、家庭的な環境の下での一時保護を原則として、里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム等を優先し、緊急保護児や虐待、非行などの理由による保護児の場合に、一時保護所や児童養護施設を検討するとしています。
令和二年七月に港区が作成した児童相談所開設に向けた計画書には、子どもの状況によっては、一時保護を他機関に委託することがあると記載され、港区として家庭的な環境の下での一時保護を優先する考えがないのではないかと気になります。港区は里親登録数が少なく、家庭的養育環境の整備が課題であることは承知していますが、国においても家庭養育優先の方針を掲げており、港区も里親、ファミリーホーム等といった家庭的な環境下での一時保護を優先すべきと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。
次に、一次保護の期間について質問します。児童福祉法では一時保護の期間は、原則二か月を超えてはならないとされています。しかし、児童の行動を制限する一時保護は、可能な限り短時間にとどめることが望ましいとされています。
東京都の平成三十一年度一時保護所の平均保護日数は四十一・九日で、平成三十年度の全国平均二十九・四日を大きく超える状況です。そのような中、東京都は、東京都一時保護要領を策定し、一時保護所での保護は必要最小限の期間とし、三週間以内に一時保護解除後の援助の方向性を決定すると定めました。このように東京都の一時保護所では、全国平均を上回る保護期間の長期化が課題となっていますが、保護期間に対する認識と望ましい保護期間の在り方について、区長のお考えをお聞かせください。
最後に、コロナ禍における子育て家庭の支援について質問します。
長期化するコロナ危機は、これまで区の支援を必要としなかった子育て家庭にも突然の支援が必要になることが起こり得ると思います。例えば、保護者の仕事がコロナ禍で休業になる、リモートワークの長期化で家庭内トラブルが増えるなど、従来の区の子育て家庭への支援策ではなかなか手が届かないケースもあるのではないかと想像します。コロナ禍の収束が見えない状況であり、今後、さらに仕事や家庭への影響が大きくなると考えられます。誰もがストレスを抱えてしまうことがあるという前提の下、児童虐待や育児放棄といった緊急的な支援だけでなく、家庭に寄り添った、敷居が低く裾野の広い支援策を展開していただきたいと思います。
そこで、区長に質問します。これまでコロナ禍の生活環境の変化に悩む子育て家庭に対して行ってきた支援策とはどのようなものでしょうか。また、コロナ禍の長期化を念頭に、より敷居が低く裾野の広い子育て家庭への支援が求められていくと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、港区児童相談所の一時保護についてのお尋ねです。
まず、家庭的な環境での一時保護を優先することについてです。一時保護は児童相談所の一時保護所で行うほか、病院、乳児院、里親、ファミリーホーム等に委託することができます。一時保護に当たっては、児童一人一人の保護の事情や安全確保体制、児童自身の意見を基に最善の利益を優先し、一時保護する場所を決定いたします。家庭養育がふさわしい児童には、その場を提供できるよう積極的に里親の拡大に取り組むほか、都内広域の里親等の協力体制を活用してまいります。
次に、一時保護の期間についてのお尋ねです。一時保護中の児童は家庭から離れて過ごすことになります。児童福祉法では二か月を超えないよう規定されていますが、一時保護期間は一時保護の目的を達成するために要する必要最小限であるべきと考えております。一時保護の目的は、子どもの安全確保と的確なアセスメントです。児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員、医師等による調査、診断を児童相談所が総合的に判断し、適切な援助方針を決定します。東京都一時保護要領で定める進行管理の在り方を参考に、港区児童相談所における調査、診断を迅速、正確に行ってまいります。
次に、コロナ禍における子育て家庭への支援についてのお尋ねです。
まず、これまでの子育て家庭への支援についてです。コロナ禍での生活環境が変化した影響を受け、子どもの面前での夫婦げんかや親子げんかなど、家庭内のトラブルが多くなっています。区は、感染に留意しながら迅速に家庭訪問などを実施し、家庭内のトラブルが及ぼす子どもへの影響を丁寧に伝えるとともに、子どもの一時預かりや家事育児支援、心理相談などの支援につなげております。また、子ども自ら相談できる「みなと子ども相談ねっと」では、心理司や保健師が子どもの気持ちに寄り添いながら相談に対応しております。
最後に、子育て家庭の状況に応じた幅の広い支援についてのお尋ねです。区は、コロナ禍の長期化により、感染を恐れて学校を休むなど、周囲の目が届きにくい子どもに対し、学校などと連携し、出席状況や子どもの安全確認に努めております。さらに、子ども家庭支援センターの職員が保育園や児童館等に出向き、支援が必要な家庭の情報を共有し、確実に支援につなげております。今後も、人と人との交流が制限される中、児童や家庭が気軽に相談できるよう、日頃から電話や相談ねっと、タブレット等、様々な手法を用いて、子育て家庭の状況に応じた幅の広い支援を行ってまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第三を議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 一 号 専決処分について(和解)
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
区長報告第一号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、和解について令和二年十二月十一日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
令和三年二月十七日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 損害賠償(交通)請求控訴事件に係る和解
二 当 事 者 控 訴 人 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
被控訴人 個人
三 事件の要旨
原告(被控訴人)は、平成三十一年二月二十一日、被告(控訴人)である区の職員が運転する自転車と原告(被控訴人)が運転する普通乗用自動車が衝突した事故(以下「本件交通事故」という。)により発生した損害について、令和元年六月三日、区に対し、損害賠償を求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起した。
令和二年三月十九日、東京簡易裁判所から原告(被控訴人)の請求を認容する判決の言渡しがあり、区は、同月二十七日、これを不服として東京地方裁判所に控訴を提起した。
四 和解条項
東京地方裁判所から和解の勧告があったので、次のとおり和解した。
(一) 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として、二万二千百二十九円の支払義務があることを認める。
(二) 控訴人は、被控訴人に対し、(一)の金員を、令和三年一月十二日限り、被控訴人の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は控訴人の負担とする。
(三) 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
(四) 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間には、本件交通事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
(五) 訴訟費用は、第一審及び第二審を通じて、各自の負担とする。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(小柳津 明君)登壇〕
○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、区長報告第一号につきまして、御説明いたします。
本件は、和解についての専決処分であります。
平成三十一年二月二十一日に発生した区の職員が運転する自転車と相手方が運転する普通乗用自動車が衝突した事故を原因とし、損害賠償請求訴訟が提起されました。その後、第一審判決を不服とし、区が提起した控訴事件につきまして、裁判所の和解勧告を受け、和解により控訴事件の解決を図ることとしたものであります。
このため、地方自治法第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決に基づき、本件和解について、令和二年十二月十一日に専決処分いたしましたので、御報告するものであります。
和解の内容でありますが、区は、相手方に対し、本件解決金として、二万二千百二十九円の支払義務があることを認めることなどであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、区長報告第一号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第四から第十六までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第 一 号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 二 号 港区職員定数条例の一部を改正する条例
議 案 第 三 号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 五 号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第 六 号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
議 案 第 七 号 港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例
議 案 第 八 号
港区立札の辻スクエア駐車場条例
議 案 第 九 号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議 案 第 十 号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
議 案 第十 一号 港区介護保険条例の一部を改正する条例
議 案 第十 二号 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
議 案 第十 三号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
(参 考)
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第一号
港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例
港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表子ども家庭支援部の項に次の一号を加える。
四 児童相談所に関すること。
付 則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(説 明)
児童相談所を設置することに伴い、子ども家庭支援部の分掌事務を変更するため、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第二号
港区職員定数条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員定数条例の一部を改正する条例
港区職員定数条例(昭和五十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一、七七二人」を「一、八五五人」に、「一二七人」を「一〇八人」に、「一四二人」を「九八人」に、「二三二人」を「一八八人」に、「二、一六〇人」を「二、一八〇人」に改める。
付 則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(説 明)
児童相談所の設置等及び学校調理業務等の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するため、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第三号
港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「規定する職員」の下に「(以下「教育公務員」という。)」を加え、「別記様式」を「別記様式第一号(教育公務員にあつては別記様式第二号)」に改め、同条ただし書中「ただし」の下に「、」を加え、「、又は」を「又は」に改める。
別記様式を次のように改める。
別記様式第1号(第2条関係)
宣 誓 書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
年 月 日
氏 名
別記様式第一号の次に次の一様式を加える。
別記様式第2号(第2条関係)
宣 誓 書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
年 月 日
氏 名
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
区における押印の義務付け廃止に係る取組として、職員の服務に関する宣誓書の押印欄を削除するため、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第四号
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項中「この項並びに」を「この項、」に、「以下同じ。)で当該子の親であるもの」を「)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者(以下「配偶者等」という。)」に改め、同条第二項中「、配偶者」を「、配偶者等」に改め、「親族」の下に「(届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者の親族を含む。)」を加え、「この項並びに」を「この項、」に、「以下同じ。)で当該子の親であるもの」を「)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として任命権者が認める者(以下「配偶者等」という。)」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の深夜における勤務の制限に係る請求について適用し、施行日前の深夜における勤務の制限に係る請求については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 改正後の条例第九条の二第二項の規定による介護を行う職員の深夜における勤務の制限に係る請求、改正後の条例第九条の三第二項又は第九条の四第二項の規定による要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に係る請求、改正後の条例第十六条第一項の規定による介護休暇(改正後の条例第十五条第一項に規定するものを除く。)に係る請求及び改正後の条例第十六条の二第一項の規定による介護時間に係る請求は、施行日前においても行うことができる。
(説 明)
職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進することに伴い、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五号
港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
港区
街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 二万六千円│
別表二の部一の項中 │が三百平方メートルを超│ │ を
│え二千平方メートル以内│ │
│のもの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 一万六千円│
│が三百平方メートルを超│ │
│え千平方メートル以内の│ │ 「┌──────────────────────┬───────┐
│もの │ │ │建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え二千│ 二万六千円│
├───────────┼────────┤ に、 │平方メートル以内のもの │ │
│当該部分の床面積の合計│ 二万六千円│ └──────────────────────┴───────┘」
│が千平方メートルを超え│ │
│二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平│ 一万六千円│
│方メートル以内のもの │ │
を ├──────────────────────┼────────┤ に、
│建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平│ 二万六千円│
│方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 十三万八千円│
│が三百平方メートルを超│ │
「┌───────────┬────────┐ │え千平方メートル以内の│ │
│当該部分の床面積の合計│ 十八万円│ │もの │ │
│が三百平方メートルを超│ │ を ├───────────┼────────┤ に、
│え二千平方メートル以内│ │ │当該部分の床面積の合計│ 十八万円│
│のもの │ │ │が千平方メートルを超え│ │
└───────────┴────────┘」 │二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 三十万円│
「┌───────────┬────────┐ │が三百平方メートルを超│ │
│当該部分の床面積の合計│ 三十八万四千円│ │え千平方メートル以内の│ │
│が三百平方メートルを超│ │ を │もの │ │
│え二千平方メートル以内│ │ ├───────────┼────────┤ に、
│のもの │ │ │当該部分の床面積の合計│ 三十八万四千円│
└───────────┴────────┘」 │が千平方メートルを超え│ │
│二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え二千│ 三十八万四千円│ を
│平方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平│ 三十万円│
│方メートル以内のもの │ │
├──────────────────────┼────────┤ に改め、同部二の項中
│建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平│ 三十八万四千円│
│方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 一万千円│
│が三百平方メートルを超│ │
「┌───────────┬────────┐ │え千平方メートル以内の│ │
│当該部分の床面積の合計│ 一万八千円│ │もの │ │ に、
│が三百平方メートルを超│ │ を ├───────────┼────────┤
│え二千平方メートル以内│ │ │当該部分の床面積の合計│ 一万八千円│
│のもの │ │ │が千平方メートルを超え│ │
└───────────┴────────┘」 │二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え二千│ 一万八千円│ を
│平方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平│ 一万千円│
│方メートル以内のもの │ │
├──────────────────────┼────────┤ に、
│建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平│ 一万八千円│
│方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 七万二千円│
│が三百平方メートルを超│ │
「┌───────────┬────────┐ │え千平方メートル以内の│ │
│当該部分の床面積の合計│ 九万六千円│ │もの │ │
│が三百平方メートルを超│ │ を ├───────────┼────────┤ に、
│え二千平方メートル以内│ │ │当該部分の床面積の合計│ 九万六千円│
│のもの │ │ │が千平方メートルを超え│ │
└───────────┴────────┘」 │二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 十九万八千円│
│が三百平方メートルを超│ │ を
│え二千平方メートル以内│ │
│のもの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の合計│ 十五万四千円│
│が三百平方メートルを超│ │
│え千平方メートル以内の│ │ 「┌──────────────────────┬────────┐
│もの │ │ │建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え二千│ 十九万八千円│
├───────────┼────────┤ に、 │平方メートル以内のもの │ │
│当該部分の床面積の合計│ 十九万八千円│ └──────────────────────┴────────┘」
│が千平方メートルを超え│ │
│二千平方メートル以内の│ │
│もの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌──────────────────────┬────────┐
│建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え千平│ 十五万四千円│
│方メートル以内のもの │ │
を ├──────────────────────┼────────┤ に改める。
│建築物の延べ面積が千平方メートルを超え二千平│ 十九万八千円│
│方メートル以内のもの │ │
└──────────────────────┴────────┘」
「┌───────────┬────────┐
│当該部分の床面積の │ 一万六千七百円│
│合計が三百平方メー │ │
「┌─────────┬────────┐ │トル以上千平方メー │ │
│当該部分の床面積の│ 二万七千百円│ │トル未満のもの │ │
別表三の部一の項中 │合計が三百平方メー│ │ を ├───────────┼────────┤ に改め、
│トル以上二千平方メ│ │ │当該部分の床面積の │ 二万七千百円│
│ートル未満のもの │ │ │合計が千平方メート │ │
└─────────┴────────┘ │ル以上二千平方メー │ │
│トル未満のもの │ │
└───────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 十四万五千七百│
│合計が三百平方メー│ 円 │ を
「以下この項、」を削り、 │トル以上二千平方メ│ │
│ートル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 十一万七百円│
│合計が三百平方メー│ │ 「┌─────────┬────────┐
│トル以上千平方メー│ │ │当該部分の床面積の│ 三十六万七千百│
│トル未満のもの │ │ │合計が三百平方メー│ 円 │ を
├─────────┼────────┤ に、 │トル以上二千平方メ│ │
│当該部分の床面積の│ 十四万五千七百│ │ートル未満のもの │ │
│合計が千平方メート│ 円 │ └─────────┴────────┘」
│ル以上二千平方メー│ │
│トル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 二十八万四千四│
│合計が三百平方メー│ 百円 │
│トル以上千平方メー│ │ 「┌─────────┬────────┐
│トル未満のもの │ │ │当該部分の床面積の│ 一万九千百円│
├─────────┼────────┤ に改め、同部二の項中 │合計が三百平方メー│ │ を
│当該部分の床面積の│ 三十六万七千百│ │トル以上二千平方メ│ │
│合計が千平方メート│ 円 │ │ートル未満のもの │ │
│ル以上二千平方メー│ │ └─────────┴────────┘」
│トル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 一万千八百円│
│合計が三百平方メー│ │ 「┌─────────┬────────┐
│トル以上千平方メー│ │ │当該部分の床面積の│ 十万二千百円│
│トル未満のもの │ │ │合計が三百平方メー│ │ を
├─────────┼────────┤ に、 │トル以上二千平方メ│ │
│当該部分の床面積の│ 一万九千百円│ │ートル未満のもの │ │
│合計が千平方メート│ │ └─────────┴────────┘」
│ル以上二千平方メー│ │
│トル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 七万七千六百円│
│合計が三百平方メー│ │
│トル以上千平方メー│ │ 「┌─────────┬────────┐
│トル未満のもの │ │ │当該部分の床面積の│ 二十五万七千百│
├─────────┼────────┤ に、 │合計が三百平方メー│ 円 │ を
│当該部分の床面積の│ 十万二千百円│ │トル以上二千平方メ│ │
│合計が千平方メート│ │ │ートル未満のもの │ │
│ル以上二千平方メー│ │ └─────────┴────────┘」
│トル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「┌─────────┬────────┐
│当該部分の床面積の│ 十九万九千二百│
│合計が三百平方メー│ 円 │
│トル以上千平方メー│ │
│トル未満のもの │ │
├─────────┼────────┤ に改め、同部四の項中「第三十条第一項の」を「第三十五条第一項の」に、
│当該部分の床面積の│ 二十五万七千百│
│合計が千平方メート│ 円 │
│ル以上二千平方メー│ │
│トル未満のもの │ │
└─────────┴────────┘」
「第三十条第二項」を「第三十五条第二項」に、「第三十条第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に、
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 一万六千七百円│
│積の合計が三百│ │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 二万七千百円│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ │ │ル未満のもの │ │
│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 二万七千百円│
│トル未満のもの│ │ │積の合計が千平│ │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 十一万七百円│
│積の合計が三百│ │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 十四万五千七百│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ 円 │ │ル未満のもの │ │
に、│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤ に、
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 十四万五千七百│
│ル未満のもの │ │ │積の合計が千平│ 円 │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 二十八万四千四│
│積の合計が三百│ 百円 │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 三十六万七千百│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ 円 │ │ル未満のもの │ │
│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤ に改め、同部五の項中「第三十一条第一
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 三十六万七千百│
│トル未満のもの│ │ │積の合計が千平│ 円 │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
項」を「第三十六条第一項」に、「第三十一条第二項」を「第三十六条第二項」に、「第三十条第二項」を「第三十
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 一万九千百円│
│積の合計が三百│ │
五条第二項」に、「第三十条第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に、 │平方メートル以│ │ を
│上二千平方メー│ │
│トル未満のもの│ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 一万千八百円│
│積の合計が三百│ │
│平方メートル以│ │ 「┌───────┬────────┐
│上千平方メート│ │ │当該部分の床面│ 十万二千百円│
│ル未満のもの │ │ │積の合計が三百│ │
├───────┼────────┤ に、 │平方メートル以│ │ を
│当該部分の床面│ 一万九千百円│ │上二千平方メー│ │
│積の合計が千平│ │ │トル未満のもの│ │
│方メートル以上│ │ └───────┴────────┘」
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 七万七千六百円│
│積の合計が三百│ │
│平方メートル以│ │ 「┌───────┬────────┐
│上千平方メート│ │ │当該部分の床面│ 二十五万七千百│
│ル未満のもの │ │ │積の合計が三百│ 円 │
├───────┼────────┤ に、 │平方メートル以│ │ を
│当該部分の床面│ 十万二千百円│ │上二千平方メー│ │
│積の合計が千平│ │ │トル未満のもの│ │
│方メートル以上│ │ └───────┴────────┘」
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 十九万九千二百│
│積の合計が三百│ 円 │
│平方メートル以│ │
│上千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
├───────┼────────┤ に改め、同部七の項中「第三十六条第一項」を「第四十一条第一項」に、
│当該部分の床面│ 二十五万七千百│
│積の合計が千平│ 円 │
│方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 一万六千七百円│
│積の合計が三百│ │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 二万七千百円│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ │ │ル未満のもの │ │
│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤ に、
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 二万七千百円│
│トル未満のもの│ │ │積の合計が千平│ │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 十一万七百円│
│積の合計が三百│ │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 十四万五千七百│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ 円 │ │ル未満のもの │ │
│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤ に、
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 十四万五千七百│
│トル未満のもの│ │ │積の合計が千平│ 円 │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
「┌───────┬────────┐
│当該部分の床面│ 二十八万四千四│
│積の合計が三百│ 百円 │
「┌───────┬────────┐ │平方メートル以│ │
│当該部分の床面│ 三十六万七千百│ │上千平方メート│ │
│積の合計が三百│ 円 │ │ル未満のもの │ │
│平方メートル以│ │ を ├───────┼────────┤ に改め、同部備考第十四号を同部備考第
│上二千平方メー│ │ │当該部分の床面│ 三十六万七千百│
│トル未満のもの│ │ │積の合計が千平│ 円 │
└───────┴────────┘」 │方メートル以上│ │
│二千平方メート│ │
│ル未満のもの │ │
└───────┴────────┘」
十六号とし、同部備考第一号から第十三号までを二号ずつ繰り下げ、同部備考に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料にあっては一の項(二)(2)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料及び建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料にあっては二の項(二)(2)に、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料にあっては七の項(二)2(2)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
二 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合であり、かつ、省令第十条第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料にあっては四の項(二)2(2)ロに、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料にあっては五の項(二)2(2)ロに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
付 則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(説 明)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十六号)の施行による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)の一部改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)の施行による建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六号
港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例
第一条 港区保健衛生事務手数料条例(平成十二年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
別表十一の八の項中「第十四条第九項」を「第十四条第十三項」に改め、同表十九の項中「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。
別表二十の項から五十二の項までを次のように改める。
┌────────────┬─────────────┬─────────┬───┐
│二十 食品衛生法第五十 │調理の機能を有する自動販売│ 七千二百円│許可申│
│ 五条第一項及び食品衛 │機により食品を調理し、調理│ │請のと│
│ 生法施行令第三十五条 │された食品を販売する営業許│ │き。 │
│ の規定に基づく調理の │可申請手数料 │ │ │
│ 機能を有する自動販売 │調理の機能を有する自動販売│ 五千百円│更新申│
│ 機により食品を調理し、│機により食品を調理し、調理│ │請のと│
│ 調理された食品を販売 │された食品を販売する営業許│ │き。 │
│ する営業の許可の申請 │可更新申請手数料 │ │ │
│ に対する審査(卸売市 │ │ │ │
│ 場内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十一 食品衛生法第五 │食肉販売業許可申請手数料 │ 九千六百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食肉 │食肉販売業許可更新申請手数│ 四千八百円│更新申│
│ 販売業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十二 食品衛生法第五 │魚介類販売業許可申請手数料│ 九千六百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく魚介 │魚介類販売業許可更新申請手│ 四千八百円│更新申│
│ 類販売業の許可の申請 │数料 │ │請のと│
│ に対する審査(卸売市 │ │ │き。 │
│ 場内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十三 食品衛生法第五 │魚介類競り売り営業許可申請│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく魚介 │魚介類競り売り営業許可更新│ 一万五百円│更新申│
│ 類競り売り営業の許可 │申請手数料 │ │請のと│
│ の申請に対する審査( │ │ │き。 │
│ 卸売市場内の営業を除 │ │ │ │
│ く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十四 食品衛生法第五 │集乳業許可申請手数料 │ 九千六百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく集乳 │集乳業許可更新申請手数料 │ 四千八百円│更新申│
│ 業の許可の申請に対す │ │ │請のと│
│ る審査(卸売市場内の │ │ │き。 │
│ 営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十五 食品衛生法第五 │乳処理業許可申請手数料 │ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく乳処 │乳処理業許可更新申請手数料│ 一万五百円│更新申│
│ 理業の許可の申請に対 │ │ │請のと│
│ する審査(卸売市場内 │ │ │き。 │
│ の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十六 食品衛生法第五 │特別牛乳搾取処理業許可申請│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく特別 │特別牛乳搾取処理業許可更新│ 一万五百円│更新申│
│ 牛乳搾取処理業の許可 │申請手数料 │ │請のと│
│ の申請に対する審査( │ │ │き。 │
│ 卸売市場内の営業を除 │ │ │ │
│ く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十七 食品衛生法第五 │食肉処理業許可申請手数料 │ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食肉 │食肉処理業許可更新申請手数│ 一万五百円│更新申│
│ 処理業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十八 食品衛生法第五 │食品の放射線照射業許可申請│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食品 │食品の放射線照射業許可更新│ 一万五百円│更新申│
│ の放射線照射業の許可 │申請手数料 │ │請のと│
│ の申請に対する審査( │ │ │き。 │
│ 卸売市場内の営業を除 │ │ │ │
│ く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│二十九 食品衛生法第五 │菓子製造業許可申請手数料 │ 一万四千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく菓子 │菓子製造業許可更新申請手数│ 七千円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十 食品衛生法第五十 │アイスクリーム類製造業許可│ 一万四千円│許可申│
│ 五条第一項及び食品衛 │申請手数料 │ │請のと│
│ 生法施行令第三十五条 │ │ │き。 │
│ の規定に基づくアイス │アイスクリーム類製造業許可│ 七千円│更新申│
│ クリーム類製造業の許 │更新申請手数料 │ │請のと│
│ 可の申請に対する審査 │ │ │き。 │
│ (卸売市場内の営業を │ │ │ │
│ 除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十一 食品衛生法第五 │乳製品製造業許可申請手数料│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく乳製 │乳製品製造業許可更新申請手│ 一万五百円│更新申│
│ 品製造業の許可の申請 │数料 │ │請のと│
│ に対する審査(卸売市 │ │ │き。 │
│ 場内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十二 食品衛生法第五 │清涼飲料水製造業許可申請手│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく清涼 │清涼飲料水製造業許可更新申│ 一万五百円│更新申│
│ 飲料水製造業の許可の │請手数料 │ │請のと│
│ 申請に対する審査(卸 │ │ │き。 │
│ 売市場内の営業を除く。)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十三 食品衛生法第五 │食肉製品製造業許可申請手数│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食肉 │食肉製品製造業許可更新申請│ 一万五百円│更新申│
│ 製品製造業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除 │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十四 食品衛生法第五 │水産製品製造業許可申請手数│ 一万六千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく水産 │水産製品製造業許可更新申請│ 八千円│更新申│
│ 製品製造業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十五 食品衛生法第五 │氷雪製造業許可申請手数料 │ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく氷雪 │氷雪製造業許可更新申請手数│ 一万五百円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十六 食品衛生法第五 │液卵製造業許可申請手数料 │ 一万二千三百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく液卵 │液卵製造業許可更新申請手数│ 六千百円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十七 食品衛生法第五 │食用油脂製造業許可申請手数│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食用 │食用油脂製造業許可更新申請│ 一万五百円│更新申│
│ 油脂製造業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除く。)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十八 食品衛生法第五 │みそ又はしょうゆ製造業許可│ 一万六千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │申請手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づくみそ │みそ又はしょうゆ製造業許可│ 八千円│更新申│
│ 又はしょうゆ製造業の │更新申請手数料 │ │請のと│
│ 許可の申請に対する審 │ │ │き。 │
│ 査(卸売市場内の営業 │ │ │ │
│ を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│三十九 食品衛生法第五 │酒類製造業許可申請手数料 │ 一万六千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく酒類 │酒類製造業許可更新申請手数│ 八千円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十 食品衛生法第五十 │豆腐製造業許可申請手数料 │ 一万四千円│許可申│
│ 五条第一項及び食品衛 │ │ │請のと│
│ 生法施行令第三十五条 │ │ │き。 │
│ の規定に基づく豆腐製 │豆腐製造業許可更新申請手数│ 七千円│更新申│
│ 造業の許可の申請に対 │料 │ │請のと│
│ する審査(卸売市場内 │ │ │き。 │
│ の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十一 食品衛生法第五 │納豆製造業許可申請手数料 │ 一万四千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく納豆 │納豆製造業許可更新申請手数│ 七千円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十二 食品衛生法第五 │麺類製造業許可申請手数料 │ 一万四千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく麺類 │麺類製造業許可更新申請手数│ 七千円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十三 食品衛生法第五 │そうざい製造業許可申請手数│ 二万千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づくそう │そうざい製造業許可更新申請│ 一万五百円│更新申│
│ ざい製造業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除く。)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十四 食品衛生法第五 │複合型そうざい製造業許可申│ 三万五千二百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │請手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく複合 │複合型そうざい製造業許可更│ 二万三千三百円│更新申│
│ 型そうざい製造業の許 │新申請手数料 │ │請のと│
│ 可の申請に対する審査 │ │ │き。 │
│ (卸売市場内の営業を │ │ │ │
│ 除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十五 食品衛生法第五 │冷凍食品製造業許可申請手数│ 一万六千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく冷凍 │冷凍食品製造業許可更新申請│ 八千円│更新申│
│ 食品製造業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除く。)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十六 食品衛生法第五 │複合型冷凍食品製造業許可申│ 三万五千二百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │請手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく複合 │複合型冷凍食品製造業許可更│ 二万三千三百円│更新申│
│ 型冷凍食品製造業の許 │新申請手数料 │ │請のと│
│ 可の申請に対する審査 │ │ │き。 │
│ (卸売市場内の営業を │ │ │ │
│ 除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十七 食品衛生法第五 │漬物製造業許可申請手数料 │ 一万二千三百円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │ │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく漬物 │漬物製造業許可更新申請手数│ 六千百円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十八 食品衛生法第五 │密封包装食品製造業許可申請│ 一万六千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │手数料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく密封 │密封包装食品製造業許可更新│ 八千円│更新申│
│ 包装食品製造業の許可 │申請手数料 │ │請のと│
│ の申請に対する審査( │ │ │き。 │
│ 卸売市場内の営業を除 │ │ │ │
│ く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│四十九 食品衛生法第五 │食品の小分け業許可申請手数│ 一万四千円│許可申│
│ 十五条第一項及び食品 │料 │ │請のと│
│ 衛生法施行令第三十五 │ │ │き。 │
│ 条の規定に基づく食品 │食品の小分け業許可更新申請│ 七千円│更新申│
│ の小分け業の許可の申 │手数料 │ │請のと│
│ 請に対する審査(卸売 │ │ │き。 │
│ 市場内の営業を除く。)│ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│五十 食品衛生法第五十 │添加物製造業許可申請手数料│ 二万千円│許可申│
│ 五条第一項及び食品衛 │ │ │請のと│
│ 生法施行令第三十五条 │ │ │き。 │
│ の規定に基づく添加物 │添加物製造業許可更新申請手│ 一万五百円│更新申│
│ 製造業の許可の申請に │数料 │ │請のと│
│ 対する審査(卸売市場 │ │ │き。 │
│ 内の営業を除く。) │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│五十一 削除 │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────┼───┤
│五十二 削除 │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────┴───┘
別表六十七の項を次のように改める。
┌────────────┬─────────────┬─────────┬───┐
│六十七 削除 │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────┴───┘
別表六十七の二の項及び六十七の三の項を削り、同表六十八の項を次のように改める。
┌────────────┬─────────────┬─────────┬───┐
│六十八 削除 │ │ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────┴───┘
第二条 港区保健衛生事務手数料条例の一部を次のように改正する。
別表十一の四の項中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に改め、同表十一の六の項中「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に改め、同表十一の八の項中「第十四条第十三項」を「第十四条第十五項」に改め、同表十二の四の項中「第三十九条第四項」を「第三十九条第六項」に改め、同表十三の五の項中「第一条の五第一項」を「第二条の三第一項」に改め、同表十三の六の項中「第一条の六第一項」を「第二条の四第一項」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表十一の八の項の改正規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)並びに次項及び付則第三項の規定 令和三年六月一日
三 第二条の規定 令和三年八月一日
(経過措置)
2 第一条の規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)内の営業を除く。)を行っている者が、当該許可に係る営業を引き続き行うために、同表の第二欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「改正後の食品衛生法」という。)第五十五条第一項の許可の申請を行う場合における第一条の規定による改正後の港区保健衛生事務手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる改正後の条例別表の規定中次の表の第四欄に掲げる額は、同表の第五欄に掲げる額とする。
┌──────────┬──────────┬──────┬──────┬────────┐
│飲食店営業(移動飲 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│食店営業、臨時飲食 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│店営業又は自動販売 │食店営業によるもの │ │ │ │
│機によるものを除く。)│を除く。) │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │そうざい製造業 │四十三の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│飲食店営業(移動飲 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 四千七百円│ 二千三百円│
│食店営業又は臨時飲 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│食店営業に限る。) │食店営業に限る。) │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│飲食店営業(自動販 │調理の機能を有する │二十の項 │ 七千二百円│ 五千百円│
│売機によるものに限 │自動販売機により食 │ │ │ │
│る。) │品を調理し、調理さ │ │ │ │
│ │れた食品を販売する │ │ │ │
│ │営業 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│喫茶店営業(自動販 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│売機によるものを除 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│く。) │食店営業によるもの │ │ │ │
│ │を除く。) │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│喫茶店営業(自動販 │調理の機能を有する │二十の項 │ 七千二百円│ 五千百円│
│売機によるものに限 │自動販売機により食 │ │ │ │
│る。) │品を調理し、調理さ │ │ │ │
│ │れた食品を販売する │ │ │ │
│ │営業 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│菓子製造業(移動菓 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│子製造業又は臨時菓 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│子製造業を除く。) │食店営業によるもの │ │ │ │
│ │を除く。) │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │菓子製造業 │二十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│菓子製造業(移動菓 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 四千七百円│ 二千三百円│
│子製造業又は臨時菓 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│子製造業に限る。) │食店営業に限る。) │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│あん類製造業 │菓子製造業 │二十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│アイスクリーム類製 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│造業 │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│ │食店営業によるもの │ │ │ │
│ │を除く。) │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │アイスクリーム類製 │三十の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ │造業 │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│乳処理業 │乳処理業 │二十五の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│特別牛乳搾取処理業 │特別牛乳搾取処理業 │二十六の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│乳製品製造業 │乳製品製造業 │三十一の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│集乳業 │集乳業 │二十四の項 │ 九千六百円│ 四千八百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食肉処理業 │食肉処理業 │二十七の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食肉販売業(自動販 │食肉販売業 │二十一の項 │ 九千六百円│ 四千八百円│
│売機によるものを除 │ │ │ │ │
│く。) │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食肉製品製造業 │食肉製品製造業 │三十三の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│魚介類販売業 │飲食店営業(移動飲 │十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│ │食店営業又は臨時飲 │ │ │ │
│ │食店営業によるもの │ │ │ │
│ │を除く。) │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│魚介類競り売り営業 │魚介類競り売り営業 │二十三の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│魚肉練り製品製造業 │水産製品製造業 │三十四の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食品の冷凍又は冷蔵 │冷凍食品製造業 │四十五の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│業 ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食品の放射線照射業 │食品の放射線照射業 │二十八の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│清涼飲料水製造業 │清涼飲料水製造業 │三十二の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│乳酸菌飲料製造業 │乳処理業 │二十五の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │乳製品製造業 │三十一の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │清涼飲料水製造業 │三十二の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│氷雪製造業 │氷雪製造業 │三十五の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│食用油脂製造業 │食用油脂製造業 │三十七の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│マーガリン又はショ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ートニング製造業 │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│みそ製造業 │みそ又はしょうゆ製 │三十八の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│ │造業 │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│しょうゆ製造業 │みそ又はしょうゆ製 │三十八の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│ │造業 │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ソース類製造業 │密封包装食品製造業 │四十八の項 │ 一万六千円│ 八千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│酒類製造業 │酒類製造業 │三十九の項 │ 一万六千円│ 八千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│豆腐製造業 │豆腐製造業 │四十の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│納豆製造業 │納豆製造業 │四十一の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│めん類製造業 │麺類製造業 │四十二の項 │ 一万四千円│ 七千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│そうざい製造業 │そうざい製造業 │四十三の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│缶詰又は瓶詰食品製 │密封包装食品製造業 │四十八の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│造業 │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│添加物製造業 │添加物製造業 │五十の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
└──────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┘
3 第一条の規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和二年東京都条例第七十一号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)第七条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)を行っている者が、当該許可に係る営業を引き続き行うために、同表の第二欄に掲げる営業(卸売市場内の営業を除く。)に係る改正後の食品衛生法第五十五条第一項の許可の申請を行う場合における改正後の条例別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる改正後の条例別表の規定中次の表の第四欄に掲げる額は、同表の第五欄に掲げる額とする。
┌──────────┬──────────┬──────┬──────┬────────┐
│つけ物製造業 │漬物製造業 │四十七の項 │一万二千三百│ 六千百円│
│ │ │ │ 円│ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│そう菜半製品等製造 │そうざい製造業 │四十三の項 │ 二万千円│ 一万五百円│
│業 │ │ │ │ │
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│調味料等製造業 │密封包装食品製造業 │四十八の項 │ 一万六千円│ 八千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│魚介類加工業 │水産製品製造業 │三十四の項 │ 一万六千円│ 八千円│
│ ├──────────┼──────┼──────┼────────┤
│ │食品の小分け業 │四十九の項 │ 一万四千円│ 七千円│
├──────────┼──────────┼──────┼──────┼────────┤
│液卵製造業 │液卵製造業 │三十六の項 │一万二千三百│ 六千百円│
│ │ │ │ 円│ │
└──────────┴──────────┴──────┴──────┴────────┘
(説 明)
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行による食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部改正に伴い営業許可業種が見直されるとともに、食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和二年東京都条例第七十一号)の施行により食品製造業等取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)が廃止されることのほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和二年政令第二百二十八号)の施行による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七号
港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例
(港区客引き行為等の防止に関する条例の一部改正)
第一条 港区客引き行為等の防止に関する条例(平成二十八年港区条例第六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。
(港区暴力団排除条例の一部改正)
第二条 港区暴力団排除条例(平成二十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第五十二条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。
付 則
この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(説 明)
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行による食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八号
港区立札の辻スクエア駐車場条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立札の辻スクエア駐車場条例
(目的)
第一条 この条例は、札の辻スクエア(港区立産業振興センター、港区立三田図書館等の施設により構成される複合施設をいう。)を利用する者の利便に資するとともに、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場として道路交通の安全かつ円滑な利用を図るため、港区立札の辻スクエア駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
┌───────────────────┬────────────────────┐
│ 名 称 │ 位 置 │
├───────────────────┼────────────────────┤
│港区立札の辻スクエア駐車場 │東京都港区芝五丁目三十六番四号 │
└───────────────────┴────────────────────┘
(利用時間等)
第三条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後十二時までとする。
2 前項に規定する利用時間内において、自動車を入車させ、又は出車させることができる時間は、区規則で定める。
(駐車場を利用できる自動車)
第四条 駐車場を利用できる自動車は、別表のとおりとする。
(利用の承認)
第五条 駐車場を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を承認しない。
一 自動車が第四条に規定する駐車場を利用できる自動車でないとき。
二 駐車場の利用台数が収容台数を超えるとき。
三 駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第七条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、利用時間三十分につき三百円を超えない範囲内において、区規則で定める。
2 区長は、前項の使用料について、利用券を発行することができる。
3 前項の利用券の種類、発行額その他必要な事項は、区規則で定める。
(使用料の支払時期)
第八条 使用料は、自動車を出車させるときに支払わなければならない。ただし、利用券に係る使用料については、利用券の交付を受けるときに支払わなければならない。
(使用料の減免)
第九条 区長は、区規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不徴収)
第十条 区長は、次に掲げる自動車を駐車させる場合は、使用料を徴収しない。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車
二 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める自動車
(使用料の不還付)
第十一条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車日数の制限)
第十二条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、区長が特に必要があると認める場合のほか、同一の自動車を引き続き七日を超えて駐車させてはならない。
(利用の休止)
第十三条 区長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(禁止事項)
第十四条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の利用者の利用を妨げること。
二 駐車場の施設又は駐車中の他の自動車を汚損し、又は毀損すること。
三 駐車場を自動車の駐車以外の目的に使用すること。
四 前三号のほか、区長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認める行為
(利用承認の取消し等)
第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
三 この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
四 災害その他の事故により、駐車場の利用ができなくなったとき。
五 工事その他の理由により、区長が必要と認めるとき。
(駐車中の自動車に対する措置)
第十六条 区長は、駐車場に次の各号のいずれかに該当する自動車があるときは、区規則で定めるところにより当該自動車の引取りの請求その他必要な措置を講ずることができる。
一 利用の承認を受けていない自動車
二 利用の承認を取り消され、又は利用を停止された自動車
三 前二号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認める自動車
(損害賠償の義務)
第十七条 利用者は、駐車場の施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(区の免責事項)
第十八条 区は、駐車場において災害、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(割増金)
第十九条 区長は、利用者が偽りその他不正の行為により使用料の支払を免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
別表(第四条関係)
┌─────┬──────────────────────────────┐
│ 区 分 │ 利用できる自動車 │
├─────┼──────────────────────────────┤
│機械式(一)│全長五・三〇メートル以下、全幅一・九〇メートル以下、全高一・│
│ │五五メートル以下及び重量二・三〇トン以下である普通自動車 │
├─────┼──────────────────────────────┤
│機械式(二)│全長五・三〇メートル以下、全幅一・九〇メートル以下、全高二・│
│ │〇五メートル以下及び重量二・三〇トン以下である普通自動車 │
└─────┴──────────────────────────────┘
備考
一 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に規定する普通自動車をいう。
二 自動車の積載物及び付属物は、自動車の一部とみなす。
(説 明)
札の辻スクエア駐車場を設置するため、本案を提出いたします。
――
―――――――――――――――――――――――――
議案第九号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例(令和二年港区条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)別表第四の改正規定を次のように改める。
別表第四を次のように改める。
別表第4 延長保育料(第7条関係)
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│ │ 利 用 区 分 │
│ ├─────────────────┬─────────────────┤
│ │ 午前7時15分から │ 午後7時15分から │
│ 階層区分 │ 午後7時15分まで │ 午後10時まで │
│ ├────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ 1時間当たり │1月当たりの上限│ 1時間当たり │1月当たりの上限│
│ │ (子ども単位) │ (子ども単位) │ (子ども単位) │ (子ども単位) │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│A階層及び│ │ │ │ │
│B階層に属│ 0円│ 0円│ 200円│ 2,000円│
│する世帯 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│C階層及び│ │ │ │ │
│D1階層か│ │ │ │ │
│らD6階層│ 200円│ 2,000円│ 400円│ 4,000円│
│までの階層│ │ │ │ │
│に属する世│ │ │ │ │
│帯 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│D7階層か│ │ │ │ │
│らD30階│ │ │ │ │
│層までの階│ 400円│ 4,000円│ 600円│ 6,000円│
│層に属する│ │ │ │ │
│世帯 │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
備考
1 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。
2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
3 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応
じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。
第二条のうち港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)別表第四の改正規定を次のように改める。
別表第四を次のように改める。
別表第4 延長保育料(第4条の3関係)
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│ │ 利 用 区 分 │
│ ├─────────────────┬─────────────────┤
│ │ 午前7時15分から │ 午後7時15分から │
│ 階層区分 │ 午後7時15分まで │ 午後10時まで │
│ ├────────┬────────┼────────┬────────┤
│ │ 1時間当たり │1月当たりの上限│ 1時間当たり │1月当たりの上限│
│ │ (児童単位) │ (児童単位) │ (児童単位) │ (児童単位) │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│A階層及び│ │ │ │ │
│B階層に属│ 0円│ 0円│ 200円│ 2,000円│
│する世帯 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│C階層及び│ │ │ │ │
│D1階層か│ │ │ │ │
│らD6階層│ 200円│ 2,000円│ 400円│ 4,000円│
│までの階層│ │ │ │ │
│に属する世│ │ │ │ │
│帯 │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│D7階層か│ │ │ │ │
│らD30階│ │ │ │ │
│層までの階│ 400円│ 4,000円│ 600円│ 6,000円│
│層に属する│ │ │ │ │
│世帯 │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
備考
1 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。
2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。
3 延長保育を利用する月の各利用区分における1時間当たりの合計額が、各階層区分に応
じた1月当たりの上限の額を超えるときは、当該1月当たりの上限の額とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
保護者の経済的負担を軽減するための施策として延長保育料の上限を定めるため、本案を提出いたします。
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議案第十号
港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
(港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第一条 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「児童福祉施設」の下に「(障害児入所施設及び児童発達支援センター(以下この条、第十三条の二及び第十四条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。同条第二項において同じ。)」を加え、同条に次の三項を加える。
3 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。
4 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、消火訓練及び避難訓練にあっては毎月一回、救出訓練その他必要な訓練にあっては定期的に、これを行わなければならない。
5 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第十三条の次に次の一条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第十三条の二 障害児入所施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対し障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第十四条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように区規則で定める措置を講じなければならない。
第二十七条第五項中「。)」の下に「若しくは大学院」を、「学科」の下に「、研究科」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第七十三条第一項中「除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項ただし書を削り、同項第七号中「第七項」を「第八項」に改め、同項に次の一号を加える。
八 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下この号及び次項において同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)
第七十三条第五項中「第一項各号」を「第一項第一号から第七号まで」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第二項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める職員を置かないことができる。
一 児童四十人以下を通わせる施設である場合 栄養士
二 調理業務の全部を委託する施設である場合 調理員
三 次のイからハまでのいずれかに該当する場合 看護職員
イ 医療機関等との連携により、看護職員を当該福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
ロ 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合
ハ 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第三条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合
第八十条第三項中「。)」の下に「若しくは大学院」を、「学科」の下に「、研究科」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
第八十七条第三項中「第二十七条第五項」を「第八十条第三項」に改める。
付則に次の二項を加える。
13 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十三条の二の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
14 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十四条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
第二条 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「責任者の設置その他の」を削り、「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改める。
第六条第一項第一号中「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」を「又は保育士」に改め、同条第二項中「場合は、」を「場合は」に改め、「)を」の下に「、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第二項第二号及び第七十八条第二項第二号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条第二項第二号及び第七十八条第二項第二号において同じ。)を行う場合
三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第三条第一項に規定する特定行為をいう。次条第二項第三号及び第七十八条第二項第三号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条第二項第三号及び第七十八条第二項第三号において同じ。)を行う場合
第六条第三項第二号中「(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)」を削る。
第七条第二項中「場合は、」を「場合は」に改め、「機能訓練担当職員を」の下に「、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
三 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
第七条第三項に次のただし書を加える。
ただし、前項ただし書各号のいずれかに該当する場合には、第三号に掲げる看護職員を置かないことができる。
第七条第三項に次の一号を加える。
三 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)
第十三条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、会議については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
第十四条中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第十五条に次の一項を加える。
4 指定児童発達支援事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他適切な指定児童発達支援の提供を確保するための必要な措置を講じなければならない。
第十五条の次に次の一条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第十五条の二 指定児童発達支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、障害児に対し指定児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第四十条第二項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「区規則で定める措置を講じなければ」に改める。
第四十一条中「次条」を「次条第一項」に改める。
第四十二条に次の一項を加える。
2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
第四十三条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、区規則で定める措置を講じなければならない。
第四十四条に次の一項を加える。
2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、区規則で定める措置を講じなければならない。
第五十条第二項中「学校教育法」の下に「(昭和二十二年法律第二十六号)」を加える。
第五十二条に次の一項を加える。
3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第五十九条第一号中「、保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改める。
第七十六条中「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加え、同条後段中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
第七十八条第一項第一号中「、保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め、同条第二項中「場合には、」を「場合は」に改め、「機能訓練担当職員を」の下に「、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
一 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
二 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
三 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
第八十三条及び第八十四条中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。
第八十五条第一号中「、保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改める。
第八十八条中「第十五条」を「第十五条の二」に改める。
第九十六条中「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加える。
第百一条中「第十五条」の下に「、第十五条の二」を加え、同条後段中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。
付則を付則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、付則に次の四項を加える。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第三条第四項、第四十三条第三項(第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項(第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十五条の二(第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十五条の二中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第四十条第二項(第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
5 この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者である者に対する同表の下欄に掲げるこの条例の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同欄に掲げる規定中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの」とする。
┌──────────────────────────────┬────────┐
│指定を受けている第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業者│第六条第一項 │
├──────────────────────────────┼────────┤
│障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基│第五十九条 │
│づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する│ │
│基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号)第八│ │
│条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等│ │
│の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第│ │
│十五号。以下「改正前基準省令」という。)第五十四条の六第一項│ │
│に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている第五│ │
│十九条に規定する児童発達支援に係る基準該当通所支援の事業を行│ │
│う者 │ │
├──────────────────────────────┼────────┤
│指定を受けている第七十八条第一項に規定する指定放課後等デイサ│第七十八条第一項│
│ービス事業者 │ │
├──────────────────────────────┼────────┤
│改正前基準省令第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等│第八十五条 │
│デイサービス支援に関する基準を満たしている第八十五条に規定す│ │
│る放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援の事業を行う者 │ │
└──────────────────────────────┴────────┘
(港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
第三条 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「責任者の設置その他の」を削り、「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改める。
第五条に次の一項を加える。
3 心理指導担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
第八条第五項に後段として次のように加える。
この場合において、会議については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
第九条中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第十条に次の一項を加える。
4 指定福祉型障害児入所施設は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他適切な指定入所支援の提供を確保するための必要な措置を講じなければならない。
第十条の次に次の一条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第十条の二 指定福祉型障害児入所施設は、感染症又は非常災害の発生時において、障害児に対し指定入所支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第三十七条第二項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「区規則で定める措置を講じなければ」に改める。
第三十八条中「次条」を「次条第一項」に改める。
第三十九条に次の一項を加える。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
第四十条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 指定福祉型障害児入所施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、区規則で定める措置を講じなければならない。
第四十一条に次の一項を加える。
2 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、区規則で定める措置を講じなければならない。
第四十九条に次の一項を加える。
3 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第五十七条後段中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
付則を付則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、付則に次の三項を加える。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第三条第四項、第四十条第三項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十一条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十条の二中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第三十七条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)及び児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)の一部改正を踏まえ、障害児入所施設等に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。
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議案第十一号
港区介護保険条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区介護保険条例の一部を改正する条例
港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出しを「(保険料率)」に改め、同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同項第六号イ中「第三十五条の二第一項」の下に「、第三十五条の三第一項」を、「得た額」の下に「(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」を、「この項」の下に「及び付則第十条第一項」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「令和二年度」を「令和三年度から令和五年度までの各年度」に改める。
付則第九条第一項第六号イ中「以下」の下に「この項において」を加える。
付則に次の一条を加える。
(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第十条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第七条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ、第十五号イ及び第十六号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。
付 則
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区介護保険条例第七条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(説 明)
第八期港区介護保険事業計画に基づき保険料を定めるほか、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第三百八十一号)の施行による介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部改正に伴い、第一号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるため、本案を提出いたします。
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議案第十二号
港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
(港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部改正)
第一条 港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例(平成二十五年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の二項を加える。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第十六条に次の二項を加える。
3
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、
指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)
第二条 港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成三十年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の二項を加える。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)
第三条 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十七年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の二項を加える。
5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例第六条第三項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第三条第五項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第三条の規定による改正後の港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第三条第五項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(説 明)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九号)の施行による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)、
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)の一部改正を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者に係る一般原則等を改定するため、本案を提出いたします。
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議案第十三号
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和三年二月十七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「この項並びに」を「この項、」に、「以下同じ。)で当該子の親であるもの」を「)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者(以下「配偶者等」という。)」に改め、同条第二項中「、配偶者」を「、配偶者等」に改め、「親族」の下に「(届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者の親族を含む。)」を加え、「この項並びに」を「この項、」に、「以下同じ。)で当該子の親であるもの」を「)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者(以下「配偶者等」という。)」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の深夜における勤務の制限に係る請求について適用し、施行日前の深夜における勤務の制限に係る請求については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
3 改正後の条例第十一条第二項の規定による介護を行う職員の深夜における勤務の制限に係る請求、改正後の条例第十一条の二第二項又は第十一条の三第二項の規定による要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に係る請求、改正後の条例第十八条第一項の規定による介護休暇(改正後の条例第十七条第一項に規定するものを除く。)に係る請求及び改正後の条例第十八条の二第一項の規定による介護時間に係る請求は、施行日前においても行うことができる。
(説 明)
職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進することに伴い、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するため、本案を提出いたします。
――
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○議長(二島豊司君) 十三案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(小柳津 明君)登壇〕
○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第十三号までの十三議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第一号「港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、子ども家庭支援部の分掌事務を変更するものであります。
次に、議案第二号「港区職員定数条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、児童相談所の設置等及び学校調理業務等の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するものであります。
次に、議案第三号「港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区における押印の義務付け廃止に係る取組として、職員の服務に関する宣誓書の押印欄を削除するものであります。
次に、議案第四号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するものであります。
次に、議案第五号「港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。
次に、議案第六号「港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「食品衛生法」の一部改正に伴い、営業許可業種が見直されるとともに、東京都の「食品製造業等取締条例」が廃止されることのほか、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものであります。
次に、議案第七号「港区客引き行為等の防止に関する条例及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「食品衛生法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。
次に、議案第八号「
港区立札の辻スクエア駐車場条例」でありますが、本案は、港区立札の辻スクエア駐車場を設置するものであります。
次に、議案第九号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、保護者の経済的負担を軽減するため、延長保育料の上限を定めるものであります。
次に、議案第十号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、障害児入所施設等に係る規定を整備するものであります。
次に、議案第十一号「港区介護保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、第八期港区介護保険事業計画に基づき保険料を定めるほか、「介護保険法施行令」の一部改正に伴い、第一号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるものであります。
次に、議案第十二号「港区介護保険における指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者に係る一般原則等を改定するものであります。
次に、議案第十三号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) なお、議案第三号、第四号、及び第十三号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。
〔小野口事務局次長朗読〕
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二特人委給第六百六十八号
令和三年二月十七日
港区議会議長 二 島 豊 司 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)
令和三年二月五日付二港議第二千百三十号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。
記
議 案 第 三 号 港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第 四 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第十 三号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
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○議長(二島豊司君) 十三案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 十三案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第一号から第四号及び第七号は総務常任委員会に、第六号及び第九号から第十二号は保健福祉常任委員会に、第五号は建設常任委員会に、第八号及び第十三号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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―――――――――――――――――――――――――
○議長(二島豊司君) 日程第十七から第二十までは、いずれも令和二年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第十 五号 令和二年度港区一般会計補正予算(第九号)
議 案 第十 六号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)
議 案 第十 七号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)
議 案 第十 八号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第三号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第15号
令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)
令和2年度港区の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,317,166千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ182,924,933千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加及び廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。
令和3年2月17日提出
提出者 港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 81,997,281│ 265,946│ 82,263,227│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 76,551,890│ 1,087,403│ 77,639,293│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 特別区たばこ税 │ 5,368,673│ △ 821,457│ 4,547,216│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2 地方譲与税 │ │ 445,985│ 10,782│ 456,767│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 森林環境譲与税 │ 9,584│ 10,782│ 20,366│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 配当割交付金 │ │ 900,000│ 120,000│ 1,020,000│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 配当割交付金 │ 900,000│ 120,000│ 1,020,000│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 9 地方特例交付金 │ │ 50,000│ 47,444│ 97,444│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 地方特例交付金 │ 50,000│ 47,444│ 97,444│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│11 分担金及び負担金 │ │ 1,462,259│ △ 301,978│ 1,160,281│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 負 担 金 │ 1,462,259│ △ 301,978│ 1,160,281│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 43,893,483│ △ 794,403│ 43,099,080│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 11,577,648│ △ 299,820│ 11,277,828│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 32,305,558│ △ 494,583│ 31,810,975│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│14 都支出金 │ │ 11,613,482│ △ 387,130│ 11,226,352│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,696,389│ △ 131,884│ 3,564,505│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 6,754,759│ △ 127,884│ 6,626,875│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 都委託金 │ 1,162,334│ △ 127,362│ 1,034,972│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│15 財産収入 │ │ 576,148│ 1,385,583│ 1,961,731│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 576,054│ △ 49,538│ 526,516│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 財産売払収入 │ 94│ 1,435,121│ 1,435,215│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│16 寄 附 金 │ │ 127,236│ 753,093│ 880,329│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 127,236│ 753,093│ 880,329│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 16,273,366│ △ 7,593,840│ 8,679,526│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 16,273,364│ △ 7,593,840│ 8,679,524│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 3,121,140│ 1,321,755│ 4,442,895│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 3,121,140│ 1,321,755│ 4,442,895│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 3,397,362│ △ 144,418│ 3,252,944│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 貸付金元利収入 │ 490,907│ 14,591│ 505,498│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 493,407│ △ 15,576│ 477,831│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 2,035,341│ △ 143,433│ 1,891,908│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 188,242,099│ △ 5,317,166│ 182,924,933│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 714,869│ △ 5,240│ 709,629│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 714,869│ △ 5,240│ 709,629│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 55,514,446│ △ 153,676│ 55,360,770│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 51,103,216│ △ 14,436│ 51,088,780│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,213,647│ △ 10,000│ 1,203,467│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費│ 1,542,920│ △ 20,000│ 1,522,920│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 選 挙 費 │ 310,296│ △ 35,871│ 274,425│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 統計調査費 │ 264,180│ △ 46,612│ 217,568│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 996,776│ △ 18,257│ 978,519│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 監査委員費 │ 83,411│ △8,500│ 74,911│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 6,290,984│ △ 74,177│ 6,216,807│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,352,135│ △ 74,177│ 1,277,958│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 59,785,484│ △ 923,504│ 58,861,980│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 16,475,624│ △ 451,609│ 16,024,015│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 37,400,512│ △ 295,859│ 37,104,653│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 5,835,863│ △ 176,036│ 5,659,827│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 6,266,109│ △ 40,190│ 6,225,919│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 6,266,109│ △ 40,190│ 6,225,919│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 14,502,904│ △ 6,504,563│ 7,998,341│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 14,502,904│ △ 6,504,563│ 7,998,341│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 18,726,914│ △ 1,369,804│ 17,357,110│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,407,347│ △ 23,791│ 2,383,556│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,510,647│ △ 667,521│ 2,843,126│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 河 川 費 │ 105,563│ △ 59,972│ 45,591│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,672,478│ △ 149,930│ 1,522,548│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 7,048,062│ △ 434,134│ 6,613,928│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 2,513,071│ 618,714│ 3,131,785│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,469,746│ △ 653,170│ 816,576│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 17,894,630│ 2,508,334│ 20,402,964│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,756,689│ 2,783,964│ 7,540,653│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 6,124,578│ △ 103,445│ 6,021,133│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 中学校費 │ 2,382,349│ △ 2,295│ 2,380,054│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 948,544│ △ 56,826│ 891,718│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,500,705│ △ 68,990│ 2,431,715│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,070,910│ △ 44,074│ 1,026,836│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,655,973│ 1,245,654│ 8,901,627│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 33,995│ 1,849,175│ 1,883,170│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,621,978│ △ 603,521│ 7,018,457│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 188,242,099│ △ 5,317,166│ 182,924,933│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費補正
追 加
┌────────┬────────┬───────────────┬────────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 2 総 務 費 │ 1 総務管理費 │港区商品券特別給付事業 │ 千円 │
│ │ │ │ 676,394 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費 │VISIT MINATO │ 千円 │
│ │ │応援キャンペーン │ │
│ │ │ │ 274,645 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 8 教 育 費 │ 2 小学校費 │小学校運営事務 │ 千円 │
│ │ │ │ 23,600 │
├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
│ 8 教 育 費 │ 3 中学校費 │中学校運営事務 │ 千円 │
│ │ │ │ 8,400 │
└────────┴────────┴───────────────┴────────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為補正
追 加
┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ 備 考 │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│待機児童解消施設│ │ 千円│ 令和3年度 │ 千円│園舎の賃借期間が令和│
│賃借(第二青南)│ − │ − │ 〜 │ 214,500 │9年度に及ぶため │
│ │ │ │ 令和9年度 │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
廃 止
┌────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ 補 正 前 │ 補 正 後 │ 備 考 │
│ 事 項 ├──────┬──────┼──────┬──────┤ │
│ │ 期 間 │ 限 度 額 │ 期 間 │ 限 度 額 │ │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│(仮称)南青山二│ │ 千円│ │ 千円│整備スケジュールが変│
│丁目公共施設整備│ 令和3年度 │ 43,256 │ − │ − │更となったため │
│(実施設計) │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤
│北青山二丁目道路│ 令和3年度 │ 千円│ │ 千円 │整備スケジュールが変│
│整備 │ 〜 │ 206,815 │ − │ − │更となったため │
│ │ 令和4年度 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘
───────────────────────────
議案第16号
令和2年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第4号)
令和2年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ123,183千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,855,956千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和3年2月17日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 国民健康保険料 │ │ 7,751,488│ △ 336,879│ 7,414,609│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国民健康保険料 │ 7,751,488│ △ 336,879│ 7,414,609│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 4 国庫支出金 │ │ 1│ 222,698│ 222,699│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 国庫補助金 │ 1│ 222,698│ 222,699│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,648,260│ △ 639,642│ 13,008,618│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,648,260│ △ 639,642│ 13,008,618│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 繰 入 金 │ │ 2,285,251│ △ 435,172│ 1,850,079│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,285,251│ △ 435,172│ 1,850,079│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 7 繰 越 金 │ │ 35,000│ 1,312,178│ 1,347,178│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 35,000│ 1,312,178│ 1,347,178│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 23,732,773│ 123,183│ 23,855,956│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 582,946│ △ 26,603│ 556,343│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 517,065│ △ 26,603│ 490,462│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,507,241│ △ 57,540│ 13,449,701│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 4 出産育児諸費 │ 181,111│ △ 57,540│ 123,571│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 3 国民健康保険事業費│ │ │ │ │
│ 納付金 │ │ 9,128,640│ △ 46,983│ 9,081,657│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金│ 6,245,032│ △ 1,994│ 6,243,038│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等│ 1,924,468│ △ 609│ 1,923,859│
│ │ 分納付金 │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金│ 959,140│ △ 44,380│ 914,760│
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 217,786│ △ 21,893│ 195,893│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業│ 208,846│ △ 21,893│ 186,953│
│ │ 費 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 196,159│ 276,202│ 472,361│
│ ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 196,158│ 276,202│ 472,360│
├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 23,732,773│ 123,183│ 23,855,956│
└───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘
───────────────────────────
議案第17号
令和2年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第3号)
令和2年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ44,334千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,697,063千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和3年2月17日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料│ │ 3,466,630│ 47,807│ 3,514,437│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料│ 3,466,630│ 47,807│ 3,514,437│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 3 繰 入 金 │ │ 2,153,519│ △ 168,349│ 1,985,170│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,153,519│ △ 168,349│ 1,985,170│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 4 繰 越 金 │ │ 1│ 76,208│ 76,209│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│ 76,208│ 76,209│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,741,397│ △ 44,334│ 5,697,063│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 219,868│ △ 21,625│ 198,243│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 219,868│ △ 21,625│ 198,243│
├────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 5,274,654│ △ 22,709│ 5,251,945│
│ ├────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 5,274,654│ △ 22,709│ 5,251,945│
├────────────┴────────────┼────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,741,397│ △ 44,334│ 5,697,063│
└─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
議案第18号
令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)
令和2年度港区の介護保険会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ106千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,704,528千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和3年2月17日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 財産収入 │ │ 138│ 106│ 244│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 138│ 106│ 244│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 18,704,422│ 106│ 18,704,528│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 450,294│ 106│ 450,400│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 450,294│ 106│ 450,400│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 18,704,422│ 106│ 18,704,528│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十五号、議案第十六号、議案第十七号及び議案第十八号は、いずれも令和二年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。
まず、議案第十五号、令和二年度港区一般会計補正予算(第九号)についてです。
今回の補正予算は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為の補正です。
歳入歳出予算の補正額は、五十三億一千七百十六万六千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、千八百二十九億二千四百九十三万三千円となります。
補正額の財源といたしましては、特別区税、地方譲与税、配当割交付金、地方特例交付金、財産収入、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額しております。
次に、繰越明許費の補正ですが、「港区商品券特別給付事業」など四件につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。
次に、債務負担行為の補正ですが、既定の債務負担行為の追加が一件、廃止が二件です。
「待機児童解消施設賃借(第二青南)」につきまして、期間、限度額を追加し、「(仮称)南青山二丁目公共施設整備(実施設計)」及び「北青山二丁目道路整備」をそれぞれ廃止するものです。
それでは、補正予算の内容について御説明いたします。
今回の増額補正事業は十五事業で、六十八億九千百五十二万七千円増額します。減額補正事業は百四十一事業で、百二十二億八百六十九万三千円減額するものです。
この内容といたしましては、議会費におきまして、「本会議、常任・特別委員会」に要する経費を減額するものです。
総務費におきましては、「旧港区スポーツセンター等敷地内の地中障害物除却工事」に要する経費などを増額し、「区有施設の浸水対策」に要する経費などを減額するものです。
環境清掃費におきましては、「みなとタバコルール推進」に要する経費などを減額するものです。
民生費におきましては、「私立保育園特別助成」に要する経費などを増額し、「区内私立保育園委託」に要する経費などを減額するものです。
衛生費におきましては、「妊婦健康診査」に要する経費などを減額するものです。
産業経済費におきましては、「
新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業」に要する経費などを減額するものです。
土木費におきましては、「定住促進基金積立金」を増額し、「建築物耐震改修等促進」に要する経費などを減額するものです。
教育費におきましては、「教育施設整備基金積立金」などを増額し、「学校給食安定供給事業」に要する経費などを減額するものです。
諸支出金におきましては、「公共施設等整備基金積立金」を増額し、「国民健康保険事業会計繰出金」などを減額するものです。
区は、予算執行段階における経常的経費の徹底的な節減などにより財源を生み出し、今後の施設整備を見据えた基金の積み立てを行います。
今後も、将来的な行政需要に備え計画的に基金を積み立てるなど、いかなる状況にも対応した区政運営ができるよう、中長期的な視点に立った安定的で計画的な財政運営を行ってまいります。
次に、議案第十六号、令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第四号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、一億二千三百十八万三千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十八億五千五百九十五万六千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を増額し、総務費、保険給付費、国民健康保険事業費納付金及び保健事業費をそれぞれ減額するものです。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金及び繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金及び繰入金をそれぞれ減額しております。
次に、議案第十七号、令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第三号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、四千四百三十三万四千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、五十六億九千七百六万三千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、総務費及び広域連合負担金を減額するものです。
補正額の財源といたしましては、後期高齢者医療保険料及び繰越金を増額し、繰入金を減額しております。
次に、議案第十八号、令和二年度港区介護保険会計補正予算(第三号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、十万六千円の増額で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百八十七億四百五十二万八千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、基金積立金を増額するものです。
補正額の財源といたしましては、財産収入を増額しております。
以上、簡単ではありますが、令和二年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第十五号から第十八号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第二十一から第二十四までは、いずれも令和三年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第十 九号 令和三年度港区一般会計予算
議 案 第二 十号 令和三年度港区
国民健康保険事業会計予算
議 案 第二十一号 令和三年度港区後期高齢者医療会計予算
議 案 第二十二号 令和三年度港区介護保険会計予算
(参 考)
───────────────────────────
議案第19号
令和3年度港区一般会計予算
令和3年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ162,410,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
令和3年2月17日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 特別区税 │ │ 73,517,078│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区民税 │ 69,137,857│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 軽自動車税 │ 76,844│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 特別区たばこ税 │ 4,300,717│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 入 湯 税 │ 1,660│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 地方譲与税 │ │ 434,367│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 自動車重量譲与税 │ 310,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 地方揮発油譲与税 │ 104,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 地方道路譲与税 │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 森林環境譲与税 │ 20,366│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 利子割交付金 │ │ 233,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 利子割交付金 │ 233,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 配当割交付金 │ │ 1,080,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 配当割交付金 │ 1,080,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 株式等譲渡所得割交付金 │ │ 1,000,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 株式等譲渡所得割交付金 │ 1,000,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 地方消費税交付金 │ │ 12,482,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方消費税交付金 │ 12,482,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 交通安全対策特別交付金 │ │ 36,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 交通安全対策特別交付金 │ 36,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 環境性能割交付金 │ │ 76,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環境性能割交付金 │ 76,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 地方特例交付金 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 地方特例交付金 │ 100,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 特別区交付金 │ │ 1,500,001│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特別区財政調整交付金 │ 1,500,001│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 分担金及び負担金 │ │ 1,406,575│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 負 担 金 │ 1,406,575│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│12 使用料及び手数料 │ │ 9,032,531│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 使 用 料 │ 8,384,052│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 手 数 料 │ 648,479│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 20,823,468│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 13,111,469│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 7,701,451│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 国庫委託金 │ 10,548│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│14 都支出金 │ │ 10,128,472│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 3,885,749│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 5,054,670│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 都委託金 │ 1,188,053│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│15 財産収入 │ │ 2,469,260│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 569,108│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 財産売払収入 │ 1,900,152│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│16 寄 附 金 │ │ 335,640│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 335,640│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 23,084,841│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 23,084,840│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別会計繰入金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 2,000,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,000,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 2,670,767│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 92,125│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 特別区預金利子 │ 379│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 貸付金元利収入 │ 493,323│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 397,408│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 収益事業収入 │ 339,704│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 物品売払代金 │ 8,006│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 1,339,822│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 162,410,000│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 議 会 費 │ │ 748,048│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 区議会費 │ 748,048│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 21,633,386│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 17,069,845│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,097,115│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費 │ 1,625,639│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 選 挙 費 │ 350,683│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 統計調査費 │ 143,427│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 1,271,444│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 監査委員費 │ 75,233│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 6,814,858│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 環 境 費 │ 1,321,334│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 清 掃 費 │ 5,493,524│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 57,107,828│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 15,240,790│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,501,064│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 5,281,463│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 国民年金費 │ 84,511│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 7,299,706│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 7,299,706│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 14,016,807│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 14,016,807│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 19,913,716│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 2,291,624│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 3,787,498│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 河 川 費 │ 146,392│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,400,161│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 都市計画費 │ 9,695,207│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 住 宅 費 │ 1,413,976│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,178,858│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 26,199,690│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,862,379│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 小学校費 │ 12,522,145│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 中学校費 │ 4,206,408│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 校外施設費 │ 156,531│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 874,389│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,550,097│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,027,741│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 公 債 費 │ │ 158,449│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 公 債 費 │ 158,449│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,517,512│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財政積立金 │ 36,331│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,481,181│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│11 予 備 費 │ │ 1,000,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 1,000,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 162,410,000│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
第2表 債務負担行為
┌────────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│ 令和3年度〜令和24年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│
│補助 │ │する年5%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│中小企業融資に伴う利子補給 │ 令和4年度〜令和15年度 │取扱金融機関が貸付をした金額に対│
│ │ │する年2.6%以内に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│小規模事業者経営改善資金融資に伴│ 令和4年度〜令和6年度 │日本政策金融公庫が貸付をした金額│
│う利子補助 │ │に対する利子の30%に相当する額 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│麻布地区ワークスタイル改革(改修│ 令和4年度 │ 千円│
│工事) │ │ 30,901 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│麻布地区ワークスタイル改革(物 │ 令和3年度〜令和4年度 │ 千円│
│品) │ │ 23,220 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│高輪地区総合支所等改修 │ 令和3年度〜令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 2,182,736 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│庁舎ワークスタイル改革(改修工 │ 令和4年度 │ 千円│
│事) │ │ 39,506 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│庁舎ワークスタイル改革(物品) │ 令和3年度〜令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 23,177 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│資源化センター改修 │ 令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 258,075 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│(仮称)神応いきいきプラザ等整備│ 令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 1,023,094 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│相談記録システム構築 │ 令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 36,480 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│北青山高齢者在宅サービスセンター│ 令和4年度 │ 千円│
│改修 │ │ 263,561 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│浜松町一丁目都有地賃借 │ 令和3年度〜令和52年度 │ 千円│
│ │ │ 243,749 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│みなと保健所ワークスタイル改革 │ 令和4年度 │ 千円│
│(改修工事) │ │ 37,480 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│一の橋公園整備 │ 令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 230,234 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│北青山二丁目道路整備 │ 令和4年度〜令和5年度 │ 千円│
│ │ │ 206,815 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│赤羽幼稚園等改築(実施設計) │ 令和4年度 │ 千円│
│ │ │ 68,646 │
├────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│赤坂中学校通学区域小中一貫教育校│ 令和3年度〜令和4年度 │ 千円│
│開設準備 │ │ 294,057 │
└────────────────┴─────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第20号
令和3年度港区
国民健康保険事業会計予算
令和3年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,252,261千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
令和3年2月17日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 国民健康保険料 │ │ 7,455,572│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国民健康保険料 │ 7,455,572│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 一部負担金 │ │ 4│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一部負担金 │ 4│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫補助金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 都支出金 │ │ 13,299,956│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,299,956│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 繰 入 金 │ │ 2,382,841│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,382,841│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 繰 越 金 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 100,000│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 諸 収 入 │ │ 13,887│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 5│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 29│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 13,853│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 23,252,261│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 573,389│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 508,520│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 徴 収 費 │ 64,869│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,287,166│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 11,642,351│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 高額療養費 │ 1,459,328│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 移 送 費 │ 301│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 出産育児諸費 │ 159,680│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 葬 祭 費 │ 12,530│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 6 結核・精神医療給付金 │ 12,975│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 7 傷病手当金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 国民健康保険事業費納付金 │ │ 9,032,726│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 医療給付費分納付金 │ 6,105,774│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 後期高齢者支援金等分納付金 │ 1,919,271│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 介護納付金分納付金 │ 1,007,681│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 共同事業拠出金 │ │ 2│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 共同事業拠出金 │ 2│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 保健事業費 │ │ 188,112│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 特定健康診査等事業費 │ 178,499│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 保健事業費 │ 9,613│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 70,866│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 70,865│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 公 債 費 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 予 備 費 │ │ 100,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 100,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 23,252,261│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第21号
令和3年度港区後期高齢者医療会計予算
令和3年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,754,250千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
令和3年2月17日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 後期高齢者医療保険料 │ │ 3,502,530│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 後期高齢者医療保険料 │ 3,502,530│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 繰 入 金 │ │ 2,129,979│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,129,979│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 繰 越 金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 諸 収 入 │ │ 121,740│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金及び過料 │ 2│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 償還金及び還付金 │ 4,200│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 預金利子 │ 8│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 受託事業収入 │ 114,438│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 5 雑 入 │ 3,092│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,754,250│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 170,850│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 170,850│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 広域連合負担金 │ │ 5,332,195│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 広域連合負担金 │ 5,332,195│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 保険給付費 │ │ 84,163│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 葬 祭 費 │ 84,163│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 保健事業費 │ │ 112,842│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 保健事業費 │ 112,842│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 4,200│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 4,200│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 予 備 費 │ │ 50,000│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 50,000│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,754,250│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
議案第22号
令和3年度港区介護保険会計予算
令和3年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,975,238千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
令和3年2月17日提出
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算
1 歳 入 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 介護保険料 │ │ 4,013,704│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護保険料 │ 4,013,704│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 国庫支出金 │ │ 3,303,192│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 2,711,539│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 591,653│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 支払基金交付金 │ │ 4,290,350│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,290,350│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 都支出金 │ │ 2,376,882│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,238,729│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 138,153│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 財産収入 │ │ 498│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 498│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 6 寄 附 金 │ │ 1│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 1│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 7 繰 入 金 │ │ 2,983,546│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 一般会計繰入金 │ 2,968,361│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 基金繰入金 │ 15,185│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 8 繰 越 金 │ │ 7,032│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 7,032│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 9 諸 収 入 │ │ 33│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 延滞金、加算金及び過料 │ 3│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 預金利子 │ 27│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 雑 入 │ 3│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 16,975,238│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
2 歳 出 (単位:千円)
┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ 款 │ 項 │ 金 額 │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 787,505│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 787,505│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 15,231,595│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護サービス等諸費 │ 15,231,595│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 3 地域支援事業費 │ │ 948,608│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 介護予防・生活支援サービス │ 483,095│
│ │ 事業費 │ │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般介護予防事業費 │ 174,484│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 3 包括的支援事業・任意事業費 │ 290,018│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 4 その他諸費 │ 1,011│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 498│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 498│
├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 7,032│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 7,031│
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │ 2 一般会計繰出金 │ 1│
├────────────────┴────────────────┼────────────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 16,975,238│
└─────────────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十九号、第二十号、第二十一号及び第二十二号は、いずれも令和三年度予算に関するものですので、一括して御説明いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大により、人々は生命と健康の危機に直面するとともに、日々の暮らしにおいても、子育て、教育、産業や福祉など、多方面にわたり大きな影響を受けています。首都圏でも令和三年一月七日に二度目の緊急事態宣言が発出され、さらに二月二日には宣言の延長が決定されるなど、その危機は今なお続いています。
令和三年度予算は、新型コロナウイルスの危機の中、区民の命と健康を守り、来年度からスタートする新たな港区基本計画に掲げる「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるまち・港区」の実現に向け、区民の暮らしや区内産業をあらゆる分野において支え、区民とともに明るい未来を築き上げる予算として編成しました。
区の歳入の根幹をなす特別区民税収入は、
新型コロナウイルス感染症の影響による急速な景気悪化に伴い、令和三年度予算では、令和二年度当初予算と比較して七十四億円、率にして九・七%の減収を見込んでいます。私はこれまで、税収が堅調な状況においても、将来の財政需要に備え、計画的な基金の積立てを行ってきました。この減収局面においては、これまで積み立ててきた基金を効果的に活用し、区民サービスの質を維持しつつ、
新型コロナウイルス感染症対策に七十九億円を計上し、最優先で対応していくとともに、今回の感染症を契機とした新たな区政運営への転換などにも積極的に挑戦してまいります。
それでは、予算の内容について御説明いたします。
議案第十九号から議案第二十二号までの一般会計と三つの特別会計を合わせた予算総額は、二千八十三億九千百七十四万九千円です。
まず、議案第十九号「令和三年度港区一般会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに千六百二十四億一千万円です。前年度と比較しますと、百六十九億七千万円、率にして一一・七%の増となっています。
歳入につきましては、特別区税が七百三十五億一千七百七万八千円となり、前年度と比べ、八十四億八千二十万三千円、率にして一〇・三%の減となった一方、国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費などの増により、四十八億五千百六十一万六千円、率にして三〇・四%の増となりました。また、繰入金は、基金の積極的な活用により、百八十七億三百九十四万三千円、率にして四二六・九%の増となっています。
歳出につきましては、新規事業、臨時事業、レベルアップ事業のうち主な事業を、
新型コロナウイルス感染症対策を中心に五つの柱に沿って御説明いたします。
一つ目の柱は、「
新型コロナウイルス感染症から区民の命と健康を守る取組」で、十八事業を実施します。
このうち主な事業として一点目は、「
新型コロナウイルス感染症の拡大防止」です。区民を対象として、新型コロナウイルスのワクチン接種を実施するほか、保健所職員の大幅な増員や精神保健福祉士等の専門職による電話相談など、引き続き、みなと保健所の体制を強化し、区民を感染症から守ります。
二点目は、「医療安全支援センターの設置」です。区民の医療に関する不安を解消するため、みなと保健所に医療安全支援センターを設置し、臨床経験のある看護師による電話相談事業等を実施します。
三点目は、「高齢者施設等におけるPCR検査実施支援事業」です。
新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い高齢者や障害者などが利用する高齢者施設等におけるPCR検査の実施を支援します。
二つ目の柱は、「
新型コロナウイルス感染症から区民生活を支え産業守る取組」で、二十三事業を実施します。
このうち主な事業として一点目は、「新しい区民生活支援」です。新型コロナウイルス感染拡大により、区民生活や企業活動へ影響が出ていることを踏まえ、一年間、窓口における住民票や戸籍などの発行手数料、犬の登録手数料などを無料とするほか、中小企業者や個人事業主の飲食店営業許可申請手数料などを無料とし、区民と事業者の経済的負担を軽減します。
二点目は、「エンジョイ・セレクト事業」です。これまでのひとり親世帯への夕食の提供から、対象を経済的に支援の必要な子育て世帯に拡大するとともに、食料品や日用品など利用者が選択したものを提供することで、コロナ禍においても誰もが安心して子育てできるよう支援します。
三点目は、「創業再チャレンジ支援事業」です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け廃業した中小企業者に対し、再び創業する際の経費の一部を補助することで、区内での創業にチャレンジできるよう支援します。
四点目は、「商店街の感染症対策への支援」です。区内商店街店舗におけるテイクアウト、デリバリーなどの販売を行うための経費について、導入経費に加えて新たに継続に係る経費を補助します。また、商店街の感染症対策経費の一部を補助し、来街者が商店街イベントを安全安心に楽しめるようにするとともに、商店街ににぎわいを取り戻します。
五点目は、「町会・自治会活動の応援」です。町会等補助金について、一団体当たり五万円の感染症対策費を加算するとともに、複数の団体が協働して行う協働事業活動費への補助対象を会員数百五十以下の団体から全ての団体に拡大するなど、町会・自治会が長期にわたって安定的、自主的な活動を行うことができるように支援します。
三つ目の柱は、「全ての子どもたちを健やかに育むまちを目指す取組」で、三十七事業を実施します。
このうち主な事業として一点目は、「港区
子ども家庭総合支援センターの開設」です。本年四月に児童相談所、子ども家庭支援センター、母子生活支援施設の複合施設である「港区
子ども家庭総合支援センター」を開設いたします。区は、特別区として四番目、全国でも政令指定都市を除いて、七か所目の児童相談所設置市となります。港区
子ども家庭総合支援センターを拠点に、地域ぐるみで子どもの命と権利を守り、家庭を支えていくため、迅速、丁寧で、切れ目のない支援を力強く行ってまいります。
二点目は、「保育の質の向上」です。区内認可保育園や港区保育室などにおいて、ひと月当たり十一回目からの延長保育料を無料とし、延長保育を常時利用しなければならない保護者の経済的な負担を軽減するとともに、小規模保育事業所における保育定員の空きを活用し、在宅で子育てをする家庭などを対象とした一時保育事業を開始します。
三点目は、「全ての子どもたちへの学びの保障」です。新たに大学生などを対象とした給付型奨学金を支給し、経済的理由で修学が困難な家庭を支援するとともに、医療的ケアを必要とする児童生徒に専門の看護師を配置し、子どもたちが安心して学校生活を送る環境をつくります。
四つ目の柱は、「誰もが健康で暮らしやすい社会を実現する取組」で、十八事業を実施します。
このうち主な事業として一点目は、「障害者の新たな就労の創出」です。自宅から遠隔操作し就労することができる分身ロボットの活用を試験的に実施するとともに、週二十時間未満の超短時間就労を支援することで、障害特性により意欲があってもこれまで就労に結びつかなかった障害者の就労機会を新たに創出します。
二点目は、「認知症サポート店認定事業」です。認知症の方に配慮した対応ができる店舗や事業所を認定する制度を開始することで、地域における見守りを充実し、認知症の方やその家族が安心して暮らし続けられる地域づくりを推進します。
三点目は、「自転車交通基本方針の策定」です。新駅の開業などに加え、
新型コロナウイルス感染症の影響により、区内の自転車利用環境が変化していることを踏まえ、区民等が安全で快適に自転車を利用できる環境づくりを進めてまいります。
四点目は、「環境配慮行動を促し、持続可能な社会を実現するための取組」です。より分煙効果が高い喫煙場所として、屋外密閉型喫煙所や屋内喫煙所を整備するほか、地域における資源の集団回収を維持・拡大するため、回収業者に対する助成金を新設するとともに、集団回収実践団体に対する報奨金を増額します。
五つ目の柱は、「新たな時代に対応した区民サービスへ転換する取組」で、八事業を実施します。
このうち主な事業として一点目は、「次世代移動通信システム(5G)の活用」です。5Gを活用し、みなと科学館における高精細の映像配信、ロボットの遠隔操作や、オンラインによる連携自治体との遠隔交流など、5Gの行政サービスへの導入に向けた実証実験を行います。
二点目は、「区有施設・窓口におけるキャッシュレス決済環境の整備」です。キャッシュレス決済の導入により、区民の利便性向上につなげるとともに、支払い時の接触を避けることで、感染症の拡大を防止します。
三点目は、「新たな時代の学びの推進」です。タブレット端末による授業及びオンライン学習環境を充実させるため、児童用デジタル教科書と授業コンテンツを導入するほか、いつでもどこでも、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが読書を楽しむことができるよう、インターネットを通じて電子書籍の貸出しができる環境を整備します。
四点目は、「介護ロボット等導入支援事業」です。地域の高齢者を支える介護人材の確保・定着化、介護職員の業務の負担軽減及び効率化を図るため、介護事業所における見守りセンサーや装着型パワーアシストスーツなどの介護ロボットの活用を試験的に実施します。
以上の事業を含む百六十事業が、「新規事業・臨時事業・レベルアップ事業」として令和三年度に実施する事業です。
なお、基本計画に計上した計画事業については、地区版計画書に基づく地域事業四十五事業を合わせた八十三事業に三百三十九億二千八百七十二万四千円を計上し、着実に実施してまいります。
今後も、人件費、物件費等の経常的経費の節減をはじめとした内部努力の徹底や、計画的な基金の活用により、減収局面においても社会変化を的確に捉えた積極的・戦略的な施策を展開するとともに、こうした港区ならではの質の高い行政サービスを支える強固な財政基盤を堅持してまいります。
次に、議案第二十号「令和三年度港区
国民健康保険事業会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに二百三十二億五千二百二十六万一千円で、前年度と比較しますと、一・三%の減となっています。
この主な要因は、保険給付費の減少によるものです。
次に、議案第二十一号「令和三年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに五十七億五千四百二十五万円で、前年度と比較しますと、〇・三%の増となっています。
この主な要因は、広域連合負担金の増加によるものです。
次に、議案第二十二号「令和三年度港区介護保険会計予算」についてです。
予算総額は、歳入歳出ともに百六十九億七千五百二十三万八千円で、前年度と比較しますと、六・九%の減となっています。
この主な要因は、保険給付費の減少によるものです。
以上、簡単ですが、令和三年度予算の説明を終わります。
よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、令和三年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、令和三年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。
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○議長(二島豊司君) 日程第二十五から第二十九までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
請 願三第 一 号 DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願
請 願三第 二 号 戸籍法第十条の法改正に関する請願
請 願三第 三 号 都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願
請 願三第 四 号 区有施設の省エネ断熱性能の向上を求める請願
請 願三第 五 号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願
(参 考)
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請願三第 一 号
DV等支援対象者の戸籍謄本の交付制限に関する請願
一 受 理 番 号 第 一 号
一 受 理 年 月 日 令和三年二月十九日
一 請 願 者
一 紹 介 議 員 鈴 木 たかや 土 屋 準 やなざわ 亜紀
清 原 和 幸 黒崎 ゆういち 七 戸 じゅん
山野井 つよし 横 尾 俊 成 兵 藤 ゆうこ
石 渡 ゆきこ なかまえ 由紀 榎 本 あゆみ
杉本 とよひろ なかね 大 近 藤 まさ子
池 田 たけし 風 見 利 男 熊 田 ちづ子
福 島 宏 子 琴 尾 みさと 榎 本 茂
玉 木 まこと マック 赤 坂 赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 加害者によるDV等被害者の戸籍謄本の交付請求に対し配慮されたい。
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請願三第 二 号
戸籍法第十条の法改正に関する請願
一 受 理 番 号 第 二 号
一 受 理 年 月 日 令和三年二月十九日
一 請 願 者
一 紹 介 議 員 鈴 木 たかや 土 屋 準 やなざわ 亜紀
清 原 和 幸 黒崎 ゆういち 七 戸 じゅん
山野井 つよし 横 尾 俊 成 兵 藤 ゆうこ
石 渡 ゆきこ 榎 本 あゆみ なかまえ 由紀
杉本 とよひろ なかね 大 近 藤 まさ子
池 田 たけし 風 見 利 男 熊 田 ちづ子
福 島 宏 子 琴 尾 みさと 榎 本 茂
玉 木 まこと 赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 港区議会から国へ戸籍法第十条の法改正を要望されたい。
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請願三第 三 号
都立新国際高校(仮称)の建設計画に対して、港区として港区民のニーズを把握し、東京都が進める計画に反映するよう求める請願
一 受 理 番 号 第 三 号
一 受 理 年 月 日 令和三年二月十九日
一 請 願 者
二 宮 香 里 ほか一二二名
一 紹 介 議 員 鈴 木 たかや 清 原 和 幸 山野井 つよし
七 戸 じゅん 横 尾 俊 成 兵 藤 ゆうこ
石 渡 ゆきこ なかまえ 由紀 杉本 とよひろ
なかね 大 池 田 たけし 近 藤 まさ子
風 見 利 男 熊 田 ちづ子 福 島 宏 子
琴 尾 みさと 玉 木 まこと 赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 白金高輪駅からほど近い場所に広大な面積を有する都有地への都立新国際高校(仮称)の建設計画に対し、港区として主体的に区民の意見を聞き、区民生活に資する施設の併設を求めるなど、港区としての意向を東京都の計画に反映されたい。
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請願三第 四 号
区有施設の省エネ断熱性能の向上を求める請願
一 受 理 番 号 第 四 号
一 受 理 年 月 日 令和三年二月十九日
一 請 願 者 港区赤坂七
ゼロエミッション港を目指す会
吉 永 瑞 能
一 紹 介 議 員 鈴 木 たかや やなざわ 亜紀 七 戸 じゅん
横 尾 俊 成 山野井 つよし 兵 藤 ゆうこ
石 渡 ゆきこ なかまえ 由紀 榎 本 あゆみ
杉本 とよひろ 池 田 たけし なかね 大
近 藤 まさ子 風 見 利 男 熊 田 ちづ子
福 島 宏 子 琴 尾 みさと 榎 本 茂
玉 木 まこと 赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 港区が新設する、または既設の区有施設の省エネ断熱性能を向上させるよう港区議会として求められたい。
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請願三第 五 号
二〇三〇年CO2削減目標引き上げに関する請願
一 受 理 番 号 第 五 号
一 受 理 年 月 日 令和三年二月十九日
一 請 願 者 港区赤坂七
ゼロエミッション港を目指す会
吉 永 瑞 能
一 紹 介 議 員 鈴 木 たかや やなざわ 亜紀 七 戸 じゅん
山野井 つよし 横 尾 俊 成 兵 藤 ゆうこ
なかまえ 由紀 杉本 とよひろ なかね 大
近 藤 まさ子 池 田 たけし 風 見 利 男
熊 田 ちづ子 福 島 宏 子 榎 本 茂
琴 尾 みさと 玉 木 まこと マック 赤 坂
赤 坂 大 輔
一 請 願 の 要 旨 港区環境基本計画において二〇三〇年のCO2排出量削減目標を二〇一三年比六二%減と明記することを区議会として求められたい。
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○議長(二島豊司君) 請願五件について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願五件については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願三第一号から第五号までは区民文教常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時四分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...