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  1. 港区議会 2021-02-10
    令和3年2月10日保健福祉常任委員会-02月10日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和3年2月10日保健福祉常任委員会-02月10日令和3年2月10日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(令和3年第4号) 日  時  令和3年2月10日(水) 午後1時30分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(9名)  委 員 長  なかまえ 由紀  副委員長  小 倉 りえこ  委  員  石 渡 ゆきこ       榎 本 あゆみ        琴 尾 みさと       鈴 木 たかや        池 田 たけし       二 島 豊 司        熊 田 ちづ子 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     麻布地区総合支所長保健福祉支援部長兼務新型コロナウイルスワクチン担当部長兼務  有 賀 謙 二  赤坂地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務                     中 島 博 子  赤坂地区総合支所総合支所長赤坂地区総合支所管理課長兼務             白 井 隆 司  保健福祉課長                                    山 本 睦 美  福祉施設整備担当課長     奥 村 直 人  障害者福祉課長                                   小 笹 美由紀  国保年金課長         後 藤 邦 正  新型コロナウイルスワクチン接種担当課長                       土 井 重 典  子ども家庭課長                                   野 上  宏   児童相談所設置準備担当課長  保 志 幸 子  保育政策課長                                    鈴 木 雅 紀  保育課長           山 越 恒 慶 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) (仮称)南青山二丁目公共施設整備計画整備スケジュール変更について   (2) 令和2年度の新型コロナウイルスワクチン接種について   (3) 保育園の延長保育料の上限額の設定について   (4) 令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件について   (5) 令和3年度組織改正について   (6) 余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について   (7) ゆらりん港南緑水保育園における委託費等返還金加算金について  2 審議事項   (1) 発 案元第4号 保健福祉行政の調査について                              (元.5.29付託)              午後 1時30分 開会 ○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、小倉副委員長、熊田委員にお願いいたします。  傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。  初めに、本日の運営について御相談させていただきます。  報告事項(1)については、本日開会されています区民文教常任委員会でも報告を受けることとなっており、白井赤坂地区総合支所管理課長が説明のため、区民文教常任委員会に出席しております。そのため、日程を変更し、報告事項(2)及び(3)の報告を受けた後、日程を戻して、報告事項(1)の報告を受けたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、そのように進めさせていただきます。  なお、白井赤坂地区総合支所管理課長は、区民文教常任委員会での報告後、当常任委員会報告事項(1)に関連して出席されますので、御承知おきください。  次に、陳情書についてです。陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付してあります。御参照ください。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、報告事項に入ります。初めに、日程を変更して、報告事項(2)「令和2年度の新型コロナウイルスワクチン接種について」、理事者より説明をお願いいたします。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) それでは、本日付資料№2を用いまして、報告事項(2)「令和2年度の新型コロナウイルスワクチン接種について」、御説明をさせていただきます。  今回の御報告は、令和3年第1回港区議会定例会補正予算案として提出させていただく中身の内容の御報告となります。  まず、項番1の概要です。ワクチンの接種は、新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生を減らすことを目的としまして、予防接種法に基づき、実施するものです。  項番2の対象者等です。対象者は、原則として、区内に住民登録がある医療従事者等及び65歳以上の高齢者となります。  実施内容としまして、医療従事者については、国と東京都によって、今年度内に2回の接種を見込んでおりまして、対象となる区民は約7,800人です。  ここで少し補足説明をさせていただきます。まず、先行して実施します医療従事者としては、国が実施する1万から2万人程度、都道府県が主体となって実施する370万人程度という人数が、厚生労働省などが示している資料に書かれておりますけれども、今回、御報告する資料の対象者に書かれている7,800人という人数は、その中でも、港区民の人数となります。  接種事業自体は、国や東京都が実施するものとなりますけれども、その中で、医療従事者である区民が接種を受けた場合は、区が費用を支払うということになっております。  次に、65歳以上の高齢者については、区が主体となり、年度内には1回の接種を約4万5,000人に対して行う予定でしたが、現状では4月1日以降となるような予定と変更されております。  (3)の実施時期ですが、今月から、順次、接種は始める予定となっておりますけれども、少なくとも高齢者への接種は、現時点では4月1日以降となるなど、日程については、なお流動的な部分がございます。  最後に、項番3、今後のスケジュール(予定)についてです。令和3年第1回港区議会定例会に、今回の接種に係る補正予算案を提出し、3月には、区民へ接種に関する周知を、広報みなとなどを用いて、行う予定をしております。3月中旬以降、65歳以上の高齢者への接種券の送付を予定しております。  簡単ではございますが、説明は以上です。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次御発言をお願いいたします。 ○委員(琴尾みさと君) すみません。このワクチンの副反応について、少し伺いたいのですけれども、よろしいでしょうか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 厳密な意味での国内の副反応については、薬事承認が待たれるところかと思っておるのですが、アメリカでの例が、今、手元にあります。副反応として、一番多いものが、接種部位の痛みです。これは、針を刺すので、当然かもしれません。倦怠感も、高頻度で起きているようです。  ちなみに、アメリカのファイザー社が出しているアメリカでの数字ですけれども、痛みが84.1%、倦怠感が62.9%、頭痛が55.1%、筋肉痛が38.3%、そのような痛みや倦怠感とともに、発熱が14.2%ほど起きているという報告がなされております。  なお、恐らく一番重篤だと言われているアナフィラキシーショックは、約20万接種に当たり、1例程度が起きているという報告があります。ベイラー医科大学の報告によると、アメリカ国内では全て、エピネフリン注射等の適切な処置を受けて、アナフィラキシーショックで死亡した事例はない。これは、全てアメリカ国内の話ですけれども、そのような報告が上がっているようです。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  やはりワクチンについて、なかなか知識がない人たちが多くて接種したら、はげるなどということも、周りで結構耳にすることがあって、だから、接種はしないという声もあります。リスク等をしっかりと確認した上で、ワクチン接種が受けられる環境を、ぜひとも進めていただきたいと思っております。  申込みについて伺います。接種券みたいなものが、区から配られるのかと思っているのですけれども、例えば、単身赴任などでやむを得ない事情があって、港区で受けられない場合は、ほかの自治体でも受けることが可能なのでしょうか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 住民登録地以外での接種の例外規定のようなものが国で示されておりまして、単身赴任や里帰り出産のため、また、例えば、御自身が持病を持っていて、毎回、区外の病院に通っているような事例といった場合などは、住民登録地以外でも、その場所で打てるという形で、一応、例示はなされています。 ○委員(石渡ゆきこ君) 何点か聞かせていただきます。  薬事承認が下りた後に、まず、医療従事者が先行して対象となってくるということですが、こちらの表現では、医療従事者等ということで、狭い意味での医療従事者のほかに、介護関係や何か他の方も、こちらの医療従事者等の枠で接種をされる方と、そうではない方があるように思います。現状では、この「等」の中に含まれる介護関係の職員が、どのように厚生労働省から連絡が来ているのかを教えてください。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 介護関係で、この医療従事者等に含まれる範囲としては、例示としては、介護医療院介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療従事者の中に入るということが例示されています。  ですので、例えば、特別養護老人ホームなどということになると、これは、いわゆる介護従事者の範囲に入ってきますが、医療従事者等の先行接種の範囲には入ってこないということになろうかと思います。 ○委員(石渡ゆきこ君) そうしましたら、そちらの通知では、医療従事者等に関しては、区が行うことになるのでしょうか。今おっしゃっているように、誰が範囲で入るのか、入らないのかというところが、外見からは難しい形をしているのですけれども、これは、どこが、ワクチン接種の対象者の数字を出すという発行主体になっているのですか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 基本的には、医療機関という形で、医師会などに所属している場合においては、医師会が取りまとめるということを聞いています。非医師会という場合においては、東京都が取りまとめる形になっていると聞いておるところです。現状は、そのような状況です。 ○委員(石渡ゆきこ君) ありがとうございました。  次に、2点目なのですが、医療従事者等が速やかにワクチンの接種を受けていただいた後に、次いで、一般の中の65歳以上の高齢者の方々に対象が移るということなのですが、こちらはワクチンをいつまでに接種していただくなどというお知らせで、期限を付されるのかどうか。  といいますのは、私の周りでも、受けることが怖いので、ある程度、周りの方々が受けていることを見てから、受けに行きたいというような御意見が、多くはないですが、複数件、耳に入ることがございます。  ただ、そうはいってもやはり、こうやって社会的に行う場合には、一定程度の期間でという国の目安もあります。例えば、今年度中になるべく受けてくださいというような形でするのか、それとも、全くそこのところは付さないで、個人の判断で受けるようになるのか。もし現状で、このように接種を進めるという指示が出ていましたら、教えてください。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 現状は、優先接種では、枠が決められていますけれども、その枠ごとに、いつまでに終えるなどといったものは示されていないと思っています。  ただ、高齢者以降の接種は、区が実施主体となり、高齢者については、おおむね9週間で、接種が終えられるような接種規模みたいなものは示されています。ただ、その中で受けなければいけないというような条件は付されていないと考えています。 ○委員(石渡ゆきこ君) ありがとうございます。  これは、要望でお答えは結構なのですが、やはりなるべく速やかに受けて、安全な環境で暮らしていただきたいと思う一方で、義務化されているものではないということと、どのような健康状態かというところも含めて、個人の選択の範囲ということであるので、せかすような表現というものは、あまりふさわしくないと思っています。  ただ、一方で、1回接種した後に、2回目の接種が必要で、その接種と接種の間の期間は絶対的なものであるという意味では、そちらが分かりにくくならないような、とにかく分かりやすい表示で、アナウンスをお願いします。  もう1点だけ。大体、概算で結構なのですが、1人当たりワクチンの費用は、基本的に国庫負担金と書いてありますけれども、幾らぐらいの目安となっていますか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) ワクチンそのものの値段自体は、国で示されておりまして、税別ですが、2,070円という単価が示されております。 ○委員(鈴木たかや君) 先ほどの琴尾委員の質問に関連するのですが、アナフィラキシーショックは、自民党の持っている手元のデータだと、欧米で10万人に1人ぐらいの割合で出ているけれども、何らかのアレルギーを持っている人の中で、10万人に1人という報告があります。  そう考えると、港区の中では、アナフィラキシーショックが出る確率は少ないのかと思います。エピネフリンの準備をするようにという文言があった中で、エピネフリンは、仮にそのショックが出た人が、10分後、30分後と経過観察をしたときに、その場で打たなければならないのか、投与しなければいけないのか、それとも、病院に行ってで、間に合うのか、その辺はどうなのでしょうか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 正確な判断は、現場にいる医師に任せたいところではあるのですけれども、ワクチン接種会場には、エピネフリン注射を常備というか、設置するようにマニュアルにも記載されています。  話は変わるのですが、府中市で、小学校の給食で小学4年生の女児が亡くなった事件があったと思いますけれども、あれは、エピネフリン注射を本人は持っていたけれども、先生が打つ判断をできなかった。病院に運ばれたが、助からなかったという事例もあります。やはり、基本的には、そのようなアナフィラキシーショックの症状が見つけられた場合には、速やかに打つ方が効果が高いとは思われます。 ○委員(鈴木たかや君) 準備ができるということですね。仮に会場が5か所になったら、5か所に用意する感じで考えていればいい。要は、心配は要らないということですか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 現状、国から示されている会場運営のマニュアルには、それを常備するようにと書いてあるので、基本的には常備する方向で考えています。 ○委員(熊田ちづ子君) 新型コロナウイルス感染症の感染を抑えるためのワクチンに、多くの期待も寄せられていますので、初めてのことで、自治体も、いろいろな準備で大変だろうとは思いますが、まず、本当に希望する方が安全に受けられる体制を、ぜひ構築していっていただきたいと思います。  ホームページでも、新型コロナウイルスワクチンの接種についての特設ページが開設をされていて、今、私もプリントアウトして、見せていただきました。  初めてのことで、多分、いろいろな不安が起きると思うのです。これで見ると、コールセンターの設置を3月から始めると書いてありますが、コールセンターの問合せは、すごく多岐にわたっていくと思いますので、多分、いろいろなことの準備に奔走されているのだろうと思います。  コールセンターが開設されても、今までもいろいろなケースでありましたけれども、やはり、電話が通じない、いつかけても、回線が埋まっているという状態ということもあったりするので、必要なときにきちんとつながって、自分の疑問などに答えていただけるという体制が重要だと思っています。  ですので、コールセンターで問合せを受けるということは、ワクチンの接種ですので、例えば、健康上の問題であったり、いろいろと専門的な問合せなども非常に増えると思うので、コールセンターの体制も含めて、今、どのように準備を進めておられるかを教えてください。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) コールセンターについては、3月上旬頃をめどに設置する予定です。立ち上げのときは、5回線程度から始めようと思うのですが、接種券が送付された後からが、ピークになるかと思うので、その頃には約30回線程度を設けようと考えています。  様々な相談というところなのですけれども、接種券をなくしたなどから始まり、健康上の心配事などもあろうかと思うのですが、接種を受ける前の心配事については、やはり、主治医の先生などに聞いていただくほかにないのかと思っています。  例えば、接種後の副反応ということに関しては、それこそ、接種部位が痛いみたいな話であれば、かかりつけの先生を御受診なさってくださいという対応になると思うのですが、それよりも踏み込んだ、もっと医療的に複雑な内容については、今、都道府県で、そのような専門的な相談窓口となるコールセンターのようなものを設置するとなっていますので、そちらを案内するようになるかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 設置してみて、どのような問合せがあるかが見えてくると思いますので、マニュアルどおりの回答しかできないというよりは、やはり、コールセンターにかけてきている人の状況に合わせた回答を、どこか専門のところを御紹介するにしても、そのようなことが必要になってくると思うのです。コールセンターで働く側の人材も非常に重要だと思いますので、その辺もいろいろな専門家の意見もあるでしょうから、聞きながら、体制を整えてほしいと思います。  接種会場についてですけれども、今、集団接種という形で準備をされているということで、会場と予定されるところも既に明らかにされています。私も、4月に予定していた集会みたいなものがあったのですが、今日、そこの責任者の方から、新型コロナウイルスワクチン接種会場になったので、場所と日にちを変更したいと。だから、今、もう会場を予約していた団体などへの連絡などが始まっていると思っています。  やはりワクチンの接種は初めての取組ですから、もしかしたら変わることはあるかもしれませんけれども、今、考えていることを、準備段階でも、きちんと情報を提供して、区民の皆さんの理解を得て、みんなで、受けやすい体制を整えていくということは重要だと思っています。  今日、電話をいただいて、もうそのような体制が取られているのだということで感じましたので、変更などの場合も含めて、準備段階での情報提供をきちんとしていただきたいと思っています。その点についても、一言お願いしたいと思います。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 確かに準備段階の情報提供は、区民の皆様に安心感を持っていただくということで、非常に重要なのかと。  ですので、我々としては、まだ決まっていないことも多いですけれども、ホームページに決まっていないことは決まっていないという形で、正直にお出しして、区民の皆さんに、ワクチン接種の準備状況を知っていただくために、積極的に情報は出していこうと考えています。 ○委員(熊田ちづ子君) ぜひお願いします。  集団接種での準備も進んでいますが、今、ニュースなどをいろいろ見ていると、やはり、かかりつけ医で受けたいということの住民側の声もあって、そのようなことも、検討がされているということです。もともと持病があったりする人にとっては、ワクチンを受けることの不安がより強いので、かかりつけ医などで受けられたら、本当にいいと思っています。  ただ、薬剤の保存の方法であったり、1瓶から6人で計算していたものが、実際やってみたら、5人分しか取れないということもあって、多分、接種が動き出したら、もっといろいろことで変わってきたり、想定していたものが違ったりという状況があるのだろうとは理解をします。
     やはり、かかりつけ医などでの受診も必要だと思っています。医師会の先生方の意見など、仮にかかりつけ医で接種する場合、多分、やれる病院が限られることもあると思いますので、そのような検討や話合いの状況は進んでいるのでしょうか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 今、現状では、集団接種というものをメインに据えようと思っております。  理由としては、やはり、マイナス75度での保管が必要であること、輸送するに当たり、あまり激しく振ってはいけないこと、バイアルに一度、針を刺してしまうと、その後、6時間しかもたないということがあり、配送や保管の難しさから、廃棄のロスといったものが多く出てしまうといった懸念事項がありますので、集団接種をメインに据えていこうと考えておるところです。  確かに、熊田委員御指摘のとおり、恐らく、かかりつけのお医者さんで打ちたいという意見はあると思います。ただ、今後のワクチンの取扱いは、国も考えているようですし、また、ディープフリーザーが、今後、6月にかけて、順次、区にも配置されてきますので、そのようなものの配備先の希望なども、医療機関に聞き、集団接種をメインとしつつも、そのような体制が取れるのかどうか、今後、検討していくことになろうかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 医療機関というか、かかりつけ医で受けられるのは、もともと、そのような治療をしながらという人たちで、元気な人は、集団接種のところでやってくださいみたいことになるのか。それは、どのようなやり方ができるか分かりませんけれども、いろいろな形で、安全に受けられる、接種できるような体制ができるといいと思っています。  やはり、ワクチン接種には、いろいろな課題があって、集団接種をやる場合であっても、そこでの密を避けなければいけないし、先ほど言った、接種後の安静にする時間や観察するための時間や場所も必要となります。  先ほども出た、今、集団接種の会場で準備をされているところについても、具体的に、どのような動線でやるのか、先行して、そのようなシミュレーションをやっている自治体の様子なども、テレビで報道されています。  具体的にどのような形で、その会場を使って安全性を確保して密を避けるためには、何人ぐらいずつが入れるかなどといったシミュレーションは、これからなのか、そのような会場での接種の検討状況を教えてください。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 会場に関しては、今までは図面上での机上訓練というか、シミュレーションみたいなレベルでしたが、区民の方に5施設は公表しましたので、今後は、担当が現場に行って、現場の広さ等を踏まえて、机なども並べてみて、ここは何レーンを取れるなどといったこともシミュレーションをしつつ、本番を迎えていきたいとは思っています。 ○委員(熊田ちづ子君) もう一つは、選挙のときもそうなのですけれども、投票所入場整理券を区民の方に送っていても、やはり、見つからない、持っていないなどということがあって、ただ、投票所入場整理券の場合は、持っていなくても投票できるということがあります。  ワクチン接種の場合は、なかなか難しいのかと思います。多分、見つからない、送られてきている接種券がないなどということが、きっと出てくるのだろうと思いますし、2回、受けなければいけないので、2回分のものをきちんと管理をしていなければいけないということは、非常に難しさがあると思っています。その辺の対策は、今、どのように考えておられるのでしょうか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 確かになくしたというお問合せはあると思っております。基本的には、コールセンターで、やはり、再発行の手続を取った上で、その接種券を持って、会場に行ってもらいたいと思っております。  やはり、2回打ったから、既にないのかなどといったところも曖昧になってしまいますし、あとは予約システムなどは、今、特に個人情報を持たないような設計を考えています。接種券にあるIDと、例えば生年月日ぐらいの情報でと思っていますので、選挙のように、その場で免許証などを確認して、再発行ということは難しいと思っています。お手間を取らせますが、コールセンターなどで、きちんと再発行した上で、受けてもらう、その上で、きちんと管理していこうと考えています。 ○委員(熊田ちづ子君) 分かりました。  今、予約システム構築ということで、スマートフォンやパソコンからも予約することができますということですけれども、例えば、パソコンやスマートフォンなどで予約を取らない場合の方法は、全部、電話での予約という形になるのでしょうか。そちらが多いと思うのです。  若い人は、パソコンやそのようなもので、予約を取ったりするのが得意だから、そちらの方法が多いかもしれませんけれども、ITに弱い人については、やはり別の形での予約が多いことが想定されますけれども、予約を取る際は、どのようにやるのか。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 予約は、まず、スマートフォン、パソコンによるシステムでの受付、あとは30回線程度を用意する予定のコールセンターと、やはり、インターネットとコールセンターの2種類の予約を考えています。 ○委員(熊田ちづ子君) 個人の判断で、接種をするかどうかということになるわけですが、多分、多くの国民がワクチン接種を受けることによって、集団免疫を勝ち取っていきたいということが思いだと思います。  やはり、一定の期間、接種が必要になってくると、例えば、働いている方たちはどうするのかということも、一つの課題なのかと。例えば、健康診断は、企業のところに医師等が来て、それは企業として、皆さん、受けてもらうという体制が取れているところも多いですけれども、この場合では、先ほどおっしゃったみたいに、住民票を登録している自治体で受けることが基本になります。ですので、そのような働いている皆さんも含めての接種は、どのような形になるのかということが、もしあれば、教えてください。 ○新型コロナウイルスワクチン接種担当課長土井重典君) 現時点では、基本的には、住民票の所在地で受けていただくということになりますので、区側の対応としては、例えば、土日についても、集団接種会場を開こうという考えをしています。  ただ、国では、職場での集団接種という手法も、どうも検討しているような話が漏れ聞こえてきているので、そこは、状況を注視していくほかないのかと思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 分かりました。港区としても、土日もワクチン接種を実施して、働いている方たちが受けやすい体制を取るということです。  職場での集団接種というと、ある程度、一定以上の人数がいる大きな職場などではあり得るのかもしれないとも思いますけれども、これからの準備の段階でも、いろいろ課題が多いと思います。  特設のホームページは、すごく分かりやすく作られているということがありますので、やはり、そのようなことをきちんと伝えてほしいし、私も、昨日、新型コロナウイルスワクチン接種担当課長に聞いて初めてそうなのかと思ったような状況です。やはり、情報の提供を積極的にやっていただいて、皆さんの不安に答えながら、ワクチンが接種できるような体制をつくっていただきたいと思いますので、それはお願いしておきたいと思います。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(2)「令和2年度の新型コロナウイルスワクチン接種について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(3)「保育園の延長保育料の上限額の設定について」、理事者より説明をお願いいたします。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(3)「保育園の延長保育料の上限額の設定について」御説明をさせていただきます。資料は保健福祉常任委員会資料の№3でございます。  初めに、直前になりまして、資料を差し替えさせていただくこととなりまして、大変申し訳ございませんでした。資料の数字等については、基本のデータとの突合をしっかり行うように、以後、注意して、臨んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、報告内容でございます。今回の報告でございますけれども、就労形態が多様化する中、通勤時間や勤務時間の関係により、延長保育を利用することが常態となっている家庭もあることから、保護者が安心してお子さんを預ける環境を整備し、保育の質を向上するとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、令和3年4月から、延長保育料に上限額を定めることを御報告させていただくものでございます。  まず、1のこれまでの経緯についてです。初めに、(1)の子ども・子育て支援新制度の開始前の平成26年度までの状況についてでございます。区立保育園の開所時間につきましては、平成11年度から現在の開園時間となっております。延長保育については、従前から18時15分以降の保育ということで、18時15分から19時15分までの1時間の延長保育を行っておりましたが、平成25年度から、全ての区立保育園で、2時間の延長保育を実施し、13時間保育を行っているところでございます。ただ、一部、午後10時まで延長保育を実施している園も、数園あるという状況でございます。  次に、(2)の子ども・子育て支援新制度が開始した平成27年度以降についてでございますが、平成27年4月に開始となりました、子ども・子育て支援新制度では、保育の必要性に応じて、保育の必要量の認定を行う仕組みとなっております。保育標準時間認定(1日最長11時間)の保育、または、保育短時間認定(1日最長8時間)の保育、いずれかの認定を受けることとなっております。各保育園は通常の保育を行う時間として、利用可能な時間帯を定めておりまして、区立保育園では、従前の開所時間を踏まえ、7時15分から18時15分までの11時間を開所時間としているところでございます。  なお、施設が定めた通常保育を行う時間以外に、保育が必要な場合につきましては、延長保育を利用していただくことになりまして、保護者には、延長保育料を、基本保育料とは別に負担をしていただいているところでございます。  2ページを御覧ください。次に、2の区の延長保育についてでございます。延長保育料につきましては、子ども・子育て支援新制度の開始前の平成26年度までにつきましては、2つの料金体系を設定しております。  まず初めに、①の月ぎめ延長保育料でございます。こちらは恒常的に延長保育を利用する場合の対応として、基本保育料のおおむね10%程度を月ぎめ延長保育料として定めておりまして、18時15分から19時15分の1時間については、固定料金ということで、設定をしていたものでございます。  ②のスポット延長保育料でございますけれども、こちらにつきましては、延長保育を、日を単位として利用する場合に、利用時間ごとに400円ということで定めていたものでございます。  次に、(2)でございます。平成27年度から平成29年度の状況でございますが、こちらにつきましては、月ぎめ延長保育については、考え方に変更はございませんが、スポット延長保育料につきまして、世帯収入に応じて、5つの区分により、延長保育を定めているという状況でございます。  次に、3ページを御覧ください。(3)の平成30年度から現在までの延長保育料についてでございます。利用実態に応じた負担となるよう、月ぎめ延長保育料につきましては、廃止をさせていただき、スポット延長保育料につきましては、3つの区分により保育料を定めるよう簡素化し、併せて、延長保育料につきましては、19時15分までの延長保育料と、19時15分以降の延長保育料と、料金を別にしております。  次に、3の区立保育園における登降園の状況でございます。1枚おめくりいただきまして、A3判の折り込みの参考資料の1を御覧ください。こちらの上段は、令和2年10月、下段は令和元年10月の登降園の状況を示しております。どちらの年度におきましても、登園時間のピークは、午前9時から9時15分が最も多い状況となっております。また、降園の時間でございますが、18時から18時15分までが最も多い状況となっております。  次に、延長保育の利用状況についてでございますが、もう一枚おめくりいただきまして、資料2を御覧ください。こちらは、令和2年10月の延長保育の利用状況を示しております。上段が、いわゆる1時間目の18時15分から19時15分までの延長保育の利用状況、下段は19時15分以降の延長保育の利用状況となっております。上段の18時15分から19時15分を御覧いただきますと、延長保育を一度も利用したことがない方が、64%ということになっております。一方で、10回以上利用している方も、7%いるという状況でございまして、延長保育の利用は、御家庭の状況によって、利用形態が異なっているという状況でございます。さらに、19時15分以降につきましては、約84%の方が一度も利用をしたことがないという状況でございますが、一方で、2.5%の49人の方が、10回以上の利用をしているということで、利用について、かなり差が生じているという状況でございます。  3ページにお戻りください。4の区立保育園における上限額の設定についてでございます。初めに、(1)の上限額を設定する理由についてでございます。延長保育料につきましては、この間、月ぎめ延長保育料の廃止やスポット延長保育料について、階層に応じた保育料の設定をするなど、利用に応じた負担となるよう、改正を行ってきたところでございますが、保護者の就労形態の多様化などにより、常時延長保育を利用しなければならない世帯がおります。また、基本保育料につきまして、国が定める徴収基準額との乖離等を踏まえ、保育料の階層を新設して、上限額を引き上げているという状況もございます。長時間働いている高額所得者にとって、負担が大きいという声をいただいたり、あるいは延長保育料の負担から、保育園の開所時間そのものを変更してほしいという声もいただいているところでございます。  次に、(2)の上限額の考え方についてでございます。新型コロナウイルス感染症に伴い、テレワークなど、働き方が多様化する中、延長保育を月10回以上利用している場合については、保護者の勤務時間や通勤時間の関係で、恒常的に延長保育が必要な家庭であると見込まれることから、10回分を上限とし、11回目以降の延長保育料を無料とするものでございます。  次に、(3)上限額の設定の効果についてでございます。延長保育料に上限額を定めることは、延長保育の利用が常態となって世帯の経済的負担を軽減するとともに、保護者が安心してお子さんを預けることができるなど、保育の質の向上につながるものと考えております。  次に、(4)保護者の経済的負担の軽減額でございます。こちらにつきましては、年間ベースで、約1,546万円と見込んでいるところでございます。  最後に、5の今後のスケジュールですが、令和3年第1回定例会に条例改正の議案を上程させていただき、令和3年4月から実施してまいりたいと考えております。  甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次御発言をお願いいたします。 ○委員(二島豊司君) 4ページの(3)のところで、上限額の設定の効果についてとあるのですが、上限額を設定すると経済的負担を軽減することはよく分かります。保護者が安心してお子さんを預けることができると、保育の質が向上するというのは、どのような理屈なのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 保育の質というところでございますけれども、やはり、延長保育については、利用できるのか、できないかであるとか、あるいは、時間を気にして、延長保育を利用できないのであれば、早めに迎えにこなければいけないなどの精神的な影響があると考えております。  経済的負担というところで、一番大きいところは、上限額を設けることで、それ以上の負担がかからないというメリットがあると思いますが、一方で安心してお子さんを預けられる環境を整備することにつきましては、やはり、経済的負担を気にせず、必要であれば、預けることができるということが、保育の質の向上につながるのではないかと考えているところでございます。 ○委員(二島豊司君) 保護者の経済的な負担は、もちろんです。例えば、ぎりぎり延長になるかどうかのところで、勤務時間が終わるか、終わらないかなどということで、そのような時間帯で就業されている方の心理的な負担も軽減はされるだろうと思うので、その効果については理解します。  保育の質という供給側の効果に関しては、上限額が設定されようと、されてなかろうと、当然のことながら、保育の質は維持されていないといけないと思いますし、費用や料金の云々の話で、保育園として提供する保育の質が変わるということではないのではないでしょうか。保護者側の気持ちやお財布の負担軽減という効果が、どのようなことにおいて保育の質の向上と認められるのでしょうか。どうなのでしょう。 ○保育課長(山越恒慶君) 二島委員がおっしゃるとおり、保育を提供する側の質ということについては、従前のものと変わるものではないと考えております。  ただ、保育を利用する保護者からの視点ということでの質という内容でして、表現的に保育の質と一くくりにしてしまっているところがあるのですけれども、趣旨としては二島委員がおっしゃるとおりだと考えております。 ○委員(二島豊司君) 分かりました。保護者が、精神的にも、経済的にも安心して、安定して接してくれるということが、子どもにとっての育ちの環境の維持、向上につながるという意味で、全体的に保育の質の向上と捉えるということでよろしいですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 結構です。 ○委員(琴尾みさと君) 私も、毎日毎日、18時15分には帰らなければと思って、急いで帰らなければいけない日々を送っているのですけれども、今回のこの上限額の設定については、働くお母さんなどにとっては、すごくありがたい施策になっていると感じております。  その一方で、今、どうしても延長料金がかかってしまうから、一応、18時15分までに帰っているという人も潜在的にいると思うので、これからどれぐらいの需要があるかということは、なかなかはかれないものなのかと思います。  でも、延長保育料がすごく低額で、また、働きやすくなるのであれば、それを利用したいという人も増えてくると推測できます。そうなってくると、今、保育士の働き方は、朝昼晩とシフト制になっていると思うのですけれども、朝と晩は、人数が少ないから、すごく手薄なのですが、夜に預かる子どもたちが増えると、人数にもよるのですけれども、もちろん先生も増やさなければいけないという事態も想定されます。その点に関して、お考えがあれば、お聞かせください。 ○保育課長(山越恒慶君) 延長保育への対応というところにつきましては、当然ながら、昼間の時間帯で、クラスで運営するところとは異なってくるというところがありますが、延長保育自体の利用人数に応じて、必要な対応を取っていくということになると思います。  区立保育園の場合につきましては、常勤職員だけではなく、会計年度任用職員の職なども設けておりまして、延長保育時の在園児の人数に応じて、必要な対応を取っていくという考え方を取っております。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  もう1点なのですけれども、この延長保育料は、夜食やおやつなどというものは含まれているのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらの料金体系につきまして、2時間目の延長保育料において、夕食代を別途いただくということはありません。基本的には、基本保育料もしくは延長保育料以外の料金は発生しないということになりますので、延長保育料の中に含まれているということでございます。 ○委員(琴尾みさと君) おやつ代も含まれているのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) おやつ代につきましては、昼間のおやつ代につきましては、基本、保育料の中に含まれております。 ○委員(琴尾みさと君) ごめんなさい。延長すると、補食といって、夜食は食べないけれども、おなかをすかせてしまう子どもがいるから、子どもにおやつをあげます。そのおやつ代は別途料金かかってくるのかと思うのですけれども、それは、これに含まれているのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 失礼しました。補食代、夕食代につきましては、延長保育料の中に含まれているという状況でございます。 ○委員(琴尾みさと君) 私立認可保育園でも含まれるのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 私立認可保育園における延長保育につきましては、各園の自主事業という考え方になっております。区立と同様にということを要請はしているところではございますが、強制力があるわけではございません。ですので、私立認可保育園の中には、個別に夕食代等を設定しているというケースもございまして、それは入園の際に、重要事項説明書というところで、説明をしていただいた上で、御利用していただくという仕組みになってございます。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  何となく小さな話なのですけれども、これも積もっていくと、なかなか、それなりのお金になってくると思うので、ぜひその辺の統一もされた方がいいと思いました。 ○委員(榎本あゆみ君) まず、そもそもを伺いたいのですけれども、後ほど報告事項の中にも出てきますが、今回、これは令和3年第1回定例会の提出予定案件になっていると思うのです。提出予定案件になっているものについては、議案審議に当たらないように、皆さん、発言してくださいとなっていると思うのです。  ですけれども、今回、同様のものが、今、このように報告事項として上がってきていて、ここで審議をすることになっているのですけれども、このスケジュール感について、これはどう捉えたらいいのか、何か御説明あれば、伺いたいと思います。 ○保育課長(山越恒慶君) 延長保育の上限額の設定につきましては、第4回定例会以降の動きというところで、様々な声をいただいているところがございます。そうした状況の中で、区として、延長保育についての考え方を議論させていただいて、それを速やかに御報告させていただきたいと検討をしていたところです。検討の内容がまとまった段階で速やかにと考えていたところではございますが、第4回定例会の次が第1回定例会というところもございまして、今回、このようなタイミングになったわけでございます。延長保育の考え方について、やはり保護者の経済的負担を軽減していくというところを含め検討する中で、タイミングとしてはこの時期になってしまったというところでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) せっかく、この委員会でいい審議をしているのに、それが結局、議案として提出予定となっているので、何も私たちの声が反映されないままに議案として提示されるということについて、ぜひ今後、委員会での審議が反映できるようなタイミングで、提出、報告をしていただきたいという要望とさせていただきます。  次、質問です。今回、3ページの4の(1)のところに、保育料の引上げをしたので、高額所得者の方にも配慮しますということで、それは大変ありがたいことです。  まず1つ目が、スポット延長保育の19時15分以降のD8以降の階層は、1時間600円となっていて、これは今までと比べると、ここの方たちだけが200円の値上げになっていると思うのです。ここについて、どうしてここだけ値上げをしたのか、何か理由があれば伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) 19時15分までのゼロ円、200円、400円と、19時15分以降の200円、400円、600円の金額の差につきましては、先ほど琴尾委員からもお話がありましたけれども、まずは、19時15分までの方は、補食があるということ、そして、19時15分以降の方については、夕食が提供されるということが1点ございます。やはり、どうしても19時15分以降につきましては、利用している人数も少ないというところから、運営に関する経費というところについて、1人当たりの経費というところで考えますと、どうしても高めになってくるというところがございまして、金額的には差が生じているというところでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) そのような理由で高くなるということで、分かりました。  19時15分までを、月に10回使いました。20時15分までを、月に10回使いました。これで、20日間だとすると、この方は、延長保育料として幾ら払わないといけないですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 現状ですけれども、3ページの中段の表を御覧いただきたいと思いますが、1時間目の19時15分、2時間目の19時15分から20時15分までを、当然、通しで使うことになるわけですので、降園が20時15分だった場合については、D8以降の階層の方については、1日、1,000円かかるということになります。したがいまして、20日間利用されますと、2万円かかるということになります。  20時15分までの延長保育を毎日20日間利用した場合は、2万円の延長保育料が生じるということになります。ここにつきまして、上限を10回分までということで設けることによって、半分の1万円の負担で止まり、恒常的に利用しなければならない家庭に対しては、そのような経済的な配慮をさせていただくということでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 私の質問は、1か月の中で、19時15分までの延長保育を10日間使い、残りの10日間を20時15分まで使った場合、この人が、新しくなったこの新制度で、幾ら延長料金を払わなければいけないですかということを聞いたのですけれども、それだと、この方は幾らになりますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 19時15分までが20回の利用になりますので、現行の料金体系でいいますと、8,000円。20時15分までの600円は10回になりますので、6,000円ということで、合計して1万4,000円ということになります。  こちらが、改正後ということになりますけれども、4,000円プラス6,000円ということで1万円ということで、金額は4,000円減になるというものでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) つまりは1万円かかるということですよね。支払うということですよね。 ○保育課長(山越恒慶君) そうです。 ○委員(榎本あゆみ君) ということだと思うのですけれども、この資料、4ページの(2)の上限額の考え方を見て、そうだとはなかなか思えない。私だけではないと思います。  これだけを見ると、要は、月11回目以降の延長保育料が無料になると書いてあるのです。これを見ると、19時15分までという階層と、19時15分以上の階層、この2つがそれぞれ別物であるということが、非常に理解しづらいと思うのです。  ぱっと見ると、19時15分までと20時15分まで、この2つを組み合わせた合計の11回目から、一切かからないと捉えられてしまうので、そうではなくて、もう少し正確に、最大で6,000円ではなくて、最大で1万円になるということが、もう少し分かりやすくないと、誤解を招くと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 榎本委員がおっしゃるとおり、そこの表現については、書きぶりが分かりにくいという御指摘だと理解しております。内容につきまして、周知をする際には、それぞれの利用時間区分ごとにというところを分かるように明記をしていきたいと考えているところでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 4ページの(4)に、保護者の経済的負担の軽減額となっているのですけれども、この数字が出されているということは、これの根拠が何かしらあると思います。どのような積算で、この額が出ているのか。できれば、具体的なお子さんの人数など、もしあるのであれば伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) 具体的な積算のベースになるものは、一番最後の資料2の延長保育の利用人数を御覧いただければと思います。19時15分までの利用が10回以上の方が137人おりますけれども、この方たちが、実際は何回利用していたかというところを、実際に手で計算をいたしまして、それを12か月分、年間影響額ということで算出をさせていただいているところでございます。  私立認可保育園、港区保育室につきましては、手元のデータがないので、定員を基に、回数の出現率ということで、例えば、15回利用した人は何%いたなどということで、やはり試算という形になりますけれども、区立保育園と同様の出現があるという前提の下で、試算を行い、1,546万円と数字を算出しているものでございます。  ですので、実際の一時点での影響額ということでの試算という形になります。令和3年4月以降の在園児の状況が、どのような利用形態になるかというところも分かりませんので、そこについては、あくまでも試算額ということで、影響額をはじき出しているものでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 今、資料2のところで御説明いただいたと思うのですけれども、18時15分から19時15分の延長を10回以上使っている方が、137人います。その下に、令和2年10月に19時15分以降を使っている方が、計算上、315人になります。  同様に19時15分までの延長を使っている方を計算するとその人数が718人なのです。この718人と先ほどの315人がかぶるところもあるし、かぶらないところもあると思うのです。人によっては、20時15分まで20回使う方もいれば、19時15分までを10回使って、プラス1回、20時15分を使った方など、様々な方がいると思うのですけれども、その辺の割合は、出るのでしょうか。何か傾向というか、そのようなものがあれば知りたいのですけれども、それは何かありますか。
    ○保育課長(山越恒慶君) まず、一番注目していただきたいところは、延長保育の利用がゼロ回の人数がそれぞれ64%と84%ということになっています。この差の20%が1時間目の19時15分までの延長保育だけを利用して、19時15分以降の延長保育の利用がないという方の差ということになります。したがいまして、先ほど榎本委員がおっしゃられた315人と、19時15分までの718人との差のおよそ400人は、1時間目の延長保育しか利用しない人ということが言えます。  ただ、2時間目の延長保育を利用している方は、すべからく1時間目の延長保育を利用していますので、その時間に到達しているということになります。中には重複されているということになりますので、1時間目の延長保育だけを、10回以上利用している方が137人いて、2時間目が49人ということですから、この差の約100人は、1時間目だけで、10回以上の利用があるということが言えると考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) 私の周りでも多いですけれども、仕事をなるべく早く切り上げて、それでも間に合わなくて、タクシーに乗っていって、ぎりぎり延長にかからないように間に合わせるなどということを、よくお母さんたちはやっています。これは別にデメリットではないのですが、このように定期料金になったことで、もう既に今月は9回まで使っている。今日が10回目で、あしたは11回目だと。今日延長しても、あした延長してもお金は変わらないから、まあいいかということはあり得ると思うのです。  今までは、別にみんな延長したくてしているわけではないと思いますけれども、それほどまでにすごく急いで仕事を切り上げなければいけないと思っていた要因には、延長保育料もかかってくるという点もあったと思います。それが、少し余裕を持って、延長をお願いしてもいいかということを助長させることがあるのか、ないのか。これはやってみないと分からないと思います。そのようなことも懸念事項として上がってくるかと思いますけれども、それについては何か見解がありますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 延長保育の利用につきましては、入園前に、保護者の勤務時間や送迎に要する時間などをヒアリングさせていただきまして、延長保育が必要か、必要ではないかということを、あらかじめ園と保護者の間で確認をさせていただくことにしております。ですので、先ほど助長というお話もありましたけれども、基本的にはやむを得ない場合に延長保育を利用するということで管理をしていく必要があろうかと思います。  ただ、もちろん、スポット延長ということで、例えば病院に行かなければいけないなどという臨時的な要因などもあると思いますけれども、基本、就労に関係する場合については、やはり保護者の勤務時間、送迎に要する時間等を踏まえて、延長保育の利用が必要か必要ではないかというところで判断させていただくということになります。理由がなく延長保育を利用することは、なかなか難しいというところでございますし、園も、そこは入園時にしっかりと面談をさせていただくという状況でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 1時間を超えましたので、ここで1回切らせていただいてよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) そうしましたら、休憩をします。再開は2時55分でお願いします。              午後 2時37分 休憩              午後 2時55分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  引き続き御質問等がございます方は、御発言をお願いします。 ○委員(榎本あゆみ君) 今回のこの改定では、夜遅くまで働かなければいけない共働きの方たちを応援するものであると思いますので、ぜひ分かりやすい周知をしていただいて、みんなが混乱しないようにというか、間違った認識を持たないように、周知をうまくしていただきたいと思います。 ○委員(石渡ゆきこ君) 今回の改定により、非常に長時間、働かなければならない環境の方を応援する区の姿勢は、該当者に非常に勇気を与える、よい発想だと思います。  このようなことによって、先ほど榎本委員の発言にもあったように、延長がしやすくなるというよりは、安心して働けるといった状況が生じることによって、一方で、区の職員の方々が、延長保育に伴って残業することが、これまでよりも増えるという可能性はあるのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 延長保育の人数に応じて、必要な体制を取るというところになりますので、それは、シフト勤務をしたり、会計年度任用職員の人数ということでの配置をしているところもありますので、直接的に業務負担が生じるというものはないと考えてございます。 ○委員(石渡ゆきこ君) 当然、シフトを増やしたり、今、会計年度任用職員という話もありましたけれども、制度を一つ変えることによって、逆に中で働いている方が、シフトの遅い時間に、複数回入らなければいけなくなって、それによって家庭生活に何か負荷がかかるといったようなことがないように、ぜひ区からも細やかな目配りをお願いします。  そのような意味では、今の多様な働き方に合った、非常にいい政策だと思いますので、そのような心配りが受益者だけではなくて、働いている側にも、きちんと細やかなフォローとして及んでいくように、よろしくお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、この資料の1を見せてもらって、令和元年度と令和2年度の比較表が出ていますが、保護者側の長時間労働も大問題なのですが、12時間以上、長時間にわたり保育園に滞在している子どもが令和2年10月で147人、令和元年10月は193人で、これは子どもにとっても、長時間労働です。社会が、働き方の改革というか、長時間労働をなくしていくことが、子どもにとっても負担が軽減していくことだと思っていて、そのような社会をぜひつくっていきたいと思います。  この報告事項とは、直接は関係しませんが、現実的には、そのような長時間、労働しなければならない保護者がいて、長時間、保育園で過ごさなければいけない子どもがいるわけです。12時間といったら、1日の半分ですから、家に帰ってもすぐにまた翌日の生活がスタートするわけで、やはり、このようなことは本当におかしいという感じを持ちました。  11回以上の延長保育料の上限を決めて支援をしていくということについては、一部であれ、保護者への支援になりますので、非常にいいと思います。今日、出されている資料では、令和2年10月で、19時15分以降の延長保育を10回以上、使っている方が49人いるということです。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の状況の下ですので、資料1の令和元年10月との比較で見ても、全体、数が違ってきているので、多分、この49人についても、通常の年度であれば、もっと多いのでしょうか。令和2年度は自宅でのリモートワークの方もいらっしゃるのでしょうし、いろいろな職場でも変化が起きているときであれば、この49人以上に恩恵を受けられる方がいらっしゃるのではないかと思っています。令和2年10月のこの49人に該当する数は、令和元年度当たりだとどれぐらいなのかということが分かったら教えてください。 ○保育課長(山越恒慶君) 49人に対して、該当する令和元年度の数字は65人ということでございます。同じ10月での比較になります。 ○委員(熊田ちづ子君) 通常では、もっと大勢の方が対象になると思います。  もし分かったらでいいのですが、令和2年10月の49人で、この49人の区分ごとの人数が分かったら教えてください。もし分からなければ、次の議案の審議のときで、結構です。 ○保育課長(山越恒慶君) 所得階層ごとの区分での人数は、手元にございませんので、改めて御報告をさせていただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 了解です。では、それでお願いします。  先ほど榎本委員とやり取りをやっていて、確かに分かりづらいというところが少しあって、19時15分までと19時15分以降と分けて書いてあるのですけれども、説明のとおり19時15分以降は19時15分までの時間も、当然、お子さんは保育園にいらっしゃるわけです。やはり、そこは分けて、19時15分までの1時間延長となる場合はこうで、2時間以上の延長保育を利用する場合はこうですと書かないと、上限が6,000円ではないかと、見た目で誤解を招くこともあるかと思います。  今後、区民へ周知をしていく際は、1時間延長を利用されるお子さんと、それ以上の利用をされるお子さんという形で、料金の書き方を分けた方がいいと思います。技術的な問題ですので、ぜひ分かりやすい周知をしていただきたいという思います。  それと、私立認可保育園の延長保育は自主事業だとおっしゃいましたけれども、区立園だけでなく、私立認可保育園なども含めて、延長保育が行われています。例えば、私立認可保育園などについては、延長保育の実績に応じて、多分、保育料の収入になっていると思います。上限を切るということは、当然、私立認可保育園などを利用されているお子さんたちも該当となるわけですので、私立認可保育園の園の収入に影響がないのかどうか、その点を確認します。 ○保育課長(山越恒慶君) 私立認可保育園に対しましては、収入の減ということがございますので、既存の延長保育に対する助成の中で、そこの減収に対する部分を、対応していくという方向で、内部で検討させていただいているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) それは、要するに、私立認可保育園の延長保育の実績に応じた補助金なのか何なのかは分かりませんけれども、支援金があるということでよろしいですか。 ○保育課長(山越恒慶君) その方向で考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 了解です。  区立保育園の場合は、子どもが保育園に登園や退園するときは、タイムカードみたいな形で、管理と言うと変ですけれども、登園・退園が管理されているので、延長保育が1時間なのか、それ以上なのかは、そのようなデータで、きちんと把握ができると思います。私立認可保育園や小規模園などに、そのようなシステムの導入がされているのかどうか。まだのところについては、やはり、そのようなシステムを導入するなど、10回を超えた場合はもう請求しないわけですから、そのような請求作業の事務の軽減を図ることが必要だと思うので、その辺の負担軽減について教えてください。 ○保育課長(山越恒慶君) 現在、私立認可保育園、小規模保育所などで、システムの導入が進んでいる状況でございます。既存の私立認可保育園につきましては、今年度中に、なるべくシステムの導入をということで、お声かけもさせていただいているところでございます。  延長保育につきましては、これまでも延長保育の利用状況に応じた助成をしているところでございまして、降園・登園の状況、あるいは延長保育の1時間目、2時間目を、何人が利用しているかというところは、現在のシステムの中でも、対応はできているというところでございます。  細かい事務の部分について、影響があるかというところについては、今後、私立認可保育園と意見を交換させていただきたいと思いますが、基本となるデータにつきましては、常に、毎月、毎月、提出をお願いさせていただいているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 分かりました。私立認可保育園などの負担にならないような形も含めて、ぜひ検討していっていただきたいと思います。 ○委員(鈴木たかや君) 熊田委員の質問の最初の部分の子どもの在園時間が、そんなに長い時間ということについてです。やはり、小さい子どもたちの声は届きにくいと思うのです。多分、保護者の意見をヒアリングしたら、大変ありがたい、いいですねという答えしか来ないと思うのです。働いている現場の人も、その時間にあてがわれる人が来れば、当然、自分の仕事ですから、今いる職員の人の勤務が延長されるのとは違うのであれば、恐らくそこからは不満の声は出てこないと思うのです。  やはり、小さい子どもは、言葉でしゃべらないというか、きちんと意見を伝えられない子どもたちがその場に長時間いるということを、きちんと大人の目でケアしてあげないと、その子たちは、小学校に上がったら、10時間後には学校が始まるというサイクルで生活をするわけです。10時に帰って、それから寝て、準備して、また学校が始まってなど、やはりそのようなことはあってはいけない。  成長ホルモンの話をすると、この時間に寝ていなければいけないような時間にそこにいるということは、今すぐ帰って寝ても間に合わないという状況にあるわけです。そういった子がいるということは、きちんと大人の目で追いかけてあげないといけないと思うので、ぜひ注意深く見ていただきたいということだけは要望させてください。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(3)「保育園の延長保育料の上限額の設定について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、日程を戻しまして、報告事項(1)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画整備スケジュール変更について」です。理事者より説明をお願いいたします。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) それでは、報告事項(1)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画整備スケジュール変更について」、本日付資料№1を用いて御説明させていただきます。  (仮称)南青山二丁目公共施設の整備スケジュールにつきましては、令和2年6月の見直しで、開設時期を令和5年10月とし、当常任委員会において御報告をさせていただいておりますが、改めて、施設の開設時期を令和6年4月と定め、整備計画を進めてまいりますことを御報告するものでございます。  資料の項番1、計画概要につきましては、これまでの内容と変更はございませんので、御参考としてください。  資料の2ページの項番2を御覧ください。(仮称)南青山二丁目公共施設整備におけるこれまでの経緯をお示ししております。平成21年以降、近隣住民に対して、施設整備の説明を行ってまいりました。平成29年7月には、整備計画を定め、近隣住民に整備の理解を求めてきましたが、障害者グループホームに対する不安など、様々な意見が寄せられました。区は、これまで、近隣住民に対して、繰り返し説明会を開催するなど、粘り強く理解を求めてきましたが、疑問や不安の解消には至らず、その都度、整備スケジュールの変更を行ってまいりました。これまで、開設時期を令和5年10月としておりましたが、このほど、長きにわたる協議について、近隣住民からの理解が得られたことから、改めて施設開設時期を令和6年4月と定め、整備計画を進めてまいります。また、スケジュールの変更として、変更前とその後をお示ししております。新たなスケジュールでは、令和3年7月から実施設計に、令和4年7月には建設工事に着手する予定でございます。  最後に、項番3、今後のスケジュールの予定でございます。本日の報告の後には、記載の手続を進め、令和6年1月の竣工、令和6年4月の施設開設を目指してまいります。  なお、整備を進めるに当たりまして、引き続き近隣住民との意見交換の場を設け、後戻りにならないように、スケジュールに沿った準備を進めるとともに、障害者グループホームの整備を心待ちにしている方々をはじめ、地域の皆様に親しまれ、御活用いただける施設にしてまいりたいと考えております。  説明は以上です。何とぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次、御発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) ありがとうございます。  確かに、最初の頃は、かなり感情的と言ったらあれですけれども、御理解いただくことはとてもではないが難しいのではないか、といったところがありましたけれども、いろいろお話を丁寧にしていただいて、区民協働スペースや防災備蓄倉庫などを設けるというところからも、御理解をいただいてきたと思います。  とはいっても、令和5年10月から令和6年4月と少し延びて、入所をお待ちになっている方と御家族はいらっしゃるわけで、この令和5年10月から令和6年4月と開設時期が少し延びてしまった。これについて近隣の方々のお声は、どのようなものがありましたか。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) この半年延びることにつきまして、お待ちいただいている方には、非常に御負担をかけるものもあると思います。これから行う近隣の方に対しての御説明は、新型コロナウイルス感染症の関係もありますので、ポスティング等の方法を考えておりますが、また丁寧に御説明することによって、御理解をいただけるものと考えております。 ○委員(池田たけし君) つまり、近隣の方といろいろやり取りがあって、丁寧に御説明していただいたことは、ありがたいところなのですけれども、少し延ばしたことについては、どのような御意見があって、どのようなやり取りがあったのかを伺いたい。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) 具体的には、2つのグループホームにつきまして、開設の時期を少しずらしてできないかという声が上がりました。ですけれども、私どもとしては、必要としている方がいらっしゃるわけですから、2つのグループホームの開設をずらして行うことはできないということで、しっかりと意向を伝えて、御説明をさせていただいております。 ○委員(池田たけし君) ありがとうございます。  一部で、確かにそういった考えの方がまだいらっしゃることはよく理解いたしておりますので、さらに丁寧にやっていただきたい。新型コロナウイルス感染症で、開所した後に見に来ていただく、いろいろな形での交流がどこまでできるか分かりませんけれども、あそこにいらっしゃるわけだし、区民協働スペースなどもあって、一緒にいろいろできたらよいと思っています。少し遠のいた感もあって、それは残念なのですけれども、さらにそれを埋めるように、ぜひまた丁寧にお願いいたします。 ○委員(石渡ゆきこ君) 今の池田委員の質問とも重なる部分がありますが、私からも、遅れた事情ということで、具体的には、こちらの2つの障害者グループホームと小規模多機能型居宅介護施設等をずらしてくださいということは、つまり、どちらかを延ばしてくださいと。要するに、どちらかの開設をもう少し待ってというような声が上がったという意味でしょうか。それがそのような意味だとしたら、どちらの施設に対して、そのような声が上がって、それはどのような理由によったものなのかを教えていただければと思います。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) 2つのグループホームというのは、小規模多機能型居宅介護施設ということではなく、2種類のグループホームになります。そのどちらかを遅らせて開所して、様子を見ることによって、安心感が高まるのではないかという御意見があったことは確かでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) どちらとは言っていないのでしょうか。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) 失礼いたしました。精神障害者のグループホームを、少し遅らせてくれないかというような御要望でした。 ○委員(石渡ゆきこ君) まず初めに、私の質問が少し不適切で、2つの知的障害者と精神障害者と別々なグループホームについておっしゃっていることを、私がその下の段のところを読み上げてしまったので、少し答えがずれてしまったのかと思いました。  近隣の方々の中に、精神障害者のグループホームの開所を遅らせてくれと、そういった御意見があったということなのですけれども、こういった施設に関して、近隣との地域事情や日照権の問題など、いろいろな御意見が出てくることは、当然あるとは思います。  ただ、一方で、やはりこのような福祉的に大事な施設という意味では、人権に関わる問題ということで、そのような姿勢から、しっかりと丁寧にこちらの施設の意義について、引き続きアナウンスをしていただきたい。いろいろな考えと、やはり、近隣に住んでいると、お互い引っ越すわけにもいかないわけで、説得と言ってしまうと人にはいろいろ考え方がありますので、逆に難しくなるかもしれないと思うところもあります。  ただ、声を出している方だけではなく、多くの南青山の地域の人が、この施設の意義を分かっていただいて、やはりそこで入所者が暮らしていく居住施設ですから、地域と一体化していく施設のはずです。入った方が気持ちよく、そこで生活をするということを考えると、今、声が出ていないように感じられる地域の人々に対して、意義をアナウンスしていく、広報活動やホームページでの周知をしていくことは、非常に重要な活動だと思っています。  ですから、そのような幅広い視点で、ぜひこちらの施設の意義については、大事な人権の問題であり、生活する、生きる、そのような居住権の問題であるということで、区には、引き続き、粘り強く広報活動をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらは要望なので、お答えは結構です。 ○委員(熊田ちづ子君) 長きにわたっての区と近隣住民の皆さん、地域の皆さんとの協議の中で、計画がこのように少しずつ具体化してきているので、本当に双方にとって、御苦労さまだった、御苦労なことだっただろうと思います。  一定の理解が得られて、工事計画が具体化されていっているので、このスケジュール表を見ると、中旬以降も、近隣への整備計画の周知などということがありますが、これから具体的に設計などが始まっていきます。これは、多分、感情的な問題もありますが、本当に丁寧に行政側からきちんと御説明がされていると、気持ちの持ち方も違ってきます。  私も、地域の建設問題などで、事業者と住民側とのトラブルに関する運動を一緒にやったりすることが多いのですけれども、そのときに感じる感情というのは、自分たちがやるとき、やりたいときには、説明に来る。そのような態度は、みんな、感情的に、すごく嫌なのです。だから、日頃から、丁寧に、きちんと住民側の意向も聞くという姿勢が見えると、うまくいくというか、お互いが歩み寄れるということを多く経験してきました。  これも、本当に長時間かけてここまで来ているので、双方の信頼関係は相当できてきているのだろうと思っています。先ほど福祉施設整備担当課長が、これから、もう後戻りしないように、スケジュールどおり進めていくために頑張りたいという決意も述べておられますけれども、ぜひ今後のことも、本当に丁寧な情報提供のやり方と、どのような意見をお持ちなのか、何か困っていないかなどということの意見の酌み取りを、もう本当に配慮してやっていただきたいと思っております。その点についてだけ。 ○福祉施設整備担当課長(奥村直人君) 熊田委員におっしゃっていただいたとおり、継続的に近隣住民とのコミュニケーションを行うことについてですが、要望をしっかりと聞いて、こちらの考えもしっかりと伝えていくということを続けてまいります。具体的には、引き続き、近隣住民と定期的に意見交換の場を設定しまして準備を進めていくということをお約束しておりますので、その中でしっかりと進めていきたいと思っております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかの方はよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(1)「(仮称)南青山二丁目公共施設整備計画整備スケジュール変更について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(4)「令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者より説明をお願いいたします。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 報告事項(4)「令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。  資料№4、令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件一覧を御覧ください。提出予定案件は、区長報告が1件、議案が22件の合計23件です。  2ページの表を御覧ください。内訳ですが、区長報告は、和解が1件です。  次に、議案ですが、条例の制定及び一部改正が13件、内訳は新規制定が1件、一部改正が12件です。次に、令和2年度補正予算が5件、令和3年度予算が4件です。  また、追加案件といたしまして、教育委員会委員の任命の同意についてが1件、人権擁護委員候補者の推薦についてが1件です。  その他、予定する追加案件といたしましては、国民健康保険条例につきましては、保険料率等が決定した場合、所要の改正について追加提案する予定でございます。  1ページにお戻りください。議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)につきましては、予防接種法の一部改正に伴い、区市町村において新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を実施することとなったため、ワクチン接種の実施に係る予算措置を早急に講ずる必要があることから、その費用を計上した補正予算を提出させていただくものでございます。  その取扱いにつきましては、国が示すスケジュールに合わせて、区民がいち早く接種できるよう準備を進めるため、ワクチン接種の実施にかかる費用以外の議案第15号令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)と分けた上で2件同時に提出させていただき、議案第14号につきましては、御先議いただく予定でございます。  それでは、当保健福祉常任委員会に付託が予定されている案件について順次御説明いたします。資料№4-2、令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件(概要)を御覧ください。なお、所管は記載のとおりですので、説明は省略させていただきます。  3ページを御覧ください。議案第6号港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例です。本案は、食品衛生法の一部改正に伴い、営業許可業種が見直されるとともに、東京都の食品製造業等取締条例が廃止されることのほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものでございます。内容です。(1)飲食店営業の許可申請等の手数料を新設します。(2)食品製造業等の許可申請等の手数料を廃止します。(3)条例で引用している医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の条項番号を変更します。施行期日です。(1)及び(2)については令和3年6月1日、(3)については公布の日及び同年8月1日。  4ページを御覧ください。議案第9号港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例です。本案は、保護者の経済的負担を軽減するため、延長保育料の上限を定めるものです。内容です。1か月当たりの延長保育料について、利用時間の区分に応じ、上限額を定めます。5ページに、上限額をお示ししておりますので、御参照ください。施行期日は、公布の日です。  次に、議案第10号港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例です。本案は、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、障害児入所施設等に係る規定を整備するものです。内容です。(1)医療的ケアを行う場合は、看護職員を置くこととするほか、職員の人員配置基準を改めます。(2)感染症等の発生または蔓延に関する取組を義務づけるほか、運営基準を改めます。施行期日は、公布の日です。  改正条例は、次の一覧のとおりの3条例でございます。  次に、議案第11号港区介護保険条例の一部を改正する条例です。本案は、第8期港区介護保険事業計画に基づき、保険料を定めるほか、介護保険法施行令の一部改正に伴い、第1号被保険者に係る合計所得金額の計算方法を改めるものです。内容です。(1)令和3年度から令和5年度までの保険料について、現行の保険料と同額とします。(2)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、低未利用土地等に係る租税特別措置法の特別控除の適用がある場合は、当該特別控除の額を合計所得金額から控除することとします。(3)保険料の所得段階区分の判定に係る合計所得金額の計算に当たり、令和3年度から令和5年度までの特例として、給与所得または公的年金等に係る所得があるものについては、それらの取得の合計額から10万円を控除することとします。施行期日は、令和3年4月1日です。  次に、議案第12号港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例です。本案は、国の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、指定地域密着型サービス事業者に係る一般原則等を改定するものです。内容です。一般原則または基本方針に、新たな利用者の人権の擁護等のために必要な措置を行うこと等を追加します。施行期日は、令和3年4月1日です。  改正条例は、次の一覧のとおりの3条例でございます。  次に、当常任委員会において審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件について御説明いたします。
     1ページにお戻りください。議案第1号港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例です。本案は、児童相談所を設置することに伴い、子ども家庭支援部の分掌事務を変更するものです。内容です。子ども家庭支援部の分掌事務に、児童相談所に関することを追加します。施行期日は、令和3年4月1日です。  次に、議案第2号港区職員定数条例の一部を改正する条例です。本案は、児童相談所の設置等及び学校調理業務等の委託の取組結果を踏まえ、職員の定数を改定するものです。内容です。職員の定数を、以下の表に記載のとおり改定いたします。施行期日は、令和3年4月1日です。  続きまして、令和3年第1回港区議会定例会に提出いたします補正予算案です。A4横の資料№4-3を御覧ください。まず、議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)概要について御説明いたします。  1、歳入歳出予算補正です。歳出合計欄に、今回の補正の規模をお示ししております。第5款衛生費を1億3,798万7,000円増額し、補正後の一般会計歳出合計額は1,882億4,209万9,000円になります。補正額の財源は、国庫支出金の増額です。  2の繰越明許費補正については、後ほど御説明いたします。  2ページを御覧ください。議案第15号令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)概要について御説明いたします。  まず、9ページを御覧ください。歳出合計欄に、補正の規模をお示ししております。全体で53億1,716万6,000円減額し、補正後の一般会計歳出合計額は1,829億2,493万3,000円になります。  補正の概要について御説明いたします。2ページにお戻りください。第1款議会費を524万円、第2款総務費を1億5,367万6,000円、それぞれ減額します。  4ページを御覧ください。第3款環境清掃費を7,417万7,000円、第4款民生費を9億2,350万4,000円、それぞれ減額します。  6ページを御覧ください。第5款衛生費を4,019万円、第6款産業経済費を65億456万3,000円、それぞれ減額します。  次のページです。第7款土木費を13億6,980万4,000円減額します。  8ページを御覧ください。第8款教育費を25億833万4,000円増額します。  次のページ、第10款諸支出金を12億4,565万4,000円増額します。  補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、特定財源を70億8,309万3,000円減額し、一般財源を17億6,592万7,000円増額します。  次のページを御覧ください。主な財源内訳は記載のとおりでございます。  2、繰越明許補正の追加が4件、3、債務負担行為補正の追加が1件、廃止が2件ございます。後ほど御説明いたします。  続きまして、11ページを御覧ください。議案第16号令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。補正額は、最下段の歳出合計欄のとおり、1億2,318万3,000円の増額となり、補正額の歳出合計額は238億5,595万6,000円になります。その内訳として、第1款総務費を2,660万3,000円、第2款保険給付費を5,754万円、第3款国民健康保険事業費納付金を4,698万3,000円、第5款保健事業費を2,189万3,000円それぞれ減額し、第6款諸支出金を2億7,620万2,000円増額し、第7款予備費で財源更正を行います。補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、国庫支出金、繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金、繰入金をそれぞれ減額するものです。  続きまして、最後の12ページを御覧ください。議案第17号令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。補正額は、最下段の歳出合計欄のとおり、4,433万4,000円の減額となり、補正後の歳出合計額は56億9,706万3,000円になります。その内訳として、第1款総務費を2,162万5,000円、第2款広域連合負担金を2,270万9,000円、それぞれ減額します。補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みにありますとおり、後期高齢者医療保険料及び繰越金を増額し、繰入金を減額するものです。  続きまして、議案第18号令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。第4款基金積立金を10万6,000円増額し、補正後の歳出合計額は187億452万8,000円になります。補正額の財源は、財産収入を増額します。  以上が補正予算の概要になります。  それでは、当常任委員会に関連する内容について、資料№4-4、A4縦の補正予算補足資料により、主な事業について御説明いたします。  1ページを御覧ください。議案第14号令和2年度港区一般会計補正予算(第8号)。(1)補正額の説明です。衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種において、ワクチン接種事業の実施に係る経費を1億3,798万7,000円計上いたします。  (2)繰越明許費補正の説明です。新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る経費の支出が令和3年度に及ぶため、その経費と財源を繰り越すものでございます。  続いて、2ページ、議案第15号令和2年度港区一般会計補正予算(第9号)。(1)補正額の説明です。ア、増額補正事業は15事業で、合計68億9,152万7,000円増額します。民生費です。私立保育園特別助成において、助成実績による増により3億3,613万円を追加するなど、5事業を増額いたします。  3ページを御覧ください。イ、減額補正事業です。減額する理由に応じて、2つに分けて記載しております。まず、契約落差等による減についてです。39事業において、合計11億6,876万1,000円減額します。  4ページを御覧ください。民生費では、障害保健福祉センター維持管理において、機械設備改修工事実施設計業務委託の契約落差により1,500万円減額するなど、5事業において減額しています。  7ページからは、実績等による減として、102事業において、合計110億3,993万2,000円減額しております。  9ページを御覧ください。民生費では、福祉総合システム維持管理において、システムの改修実績により1,708万5,000円減額するなど、27事業において減額しています。  11ページを御覧ください。一番下の段になりますが、衛生費では、乳幼児健康診査において、健康診査の実績により1,369万4,000円減額するなど、4事業において減額をしております。  17ページを御覧ください。(3)債務負担行為補正の説明です。待機児童解消施設賃借(第二青南)です。待機児童解消施設の賃借期間が令和9年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。期間は令和3年度から令和9年度、限度額は2億1,450万円です。  (仮称)南青山二丁目公共施設整備(実施設計)について、整備スケジュールの変更に伴い、債務負担行為を廃止いたします。  次に、議案第16号令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第4号)。補正額の説明です。総務費、国民健康保険事業運営において、システム改修の契約落差により2,660万3,000円減額し、諸支出金、保険給付費等交付金償還金において、令和元年度の保険給付費等交付金の返還に要する経費として2億7,620万2,000円計上するなど、7事業で補正を行います。  18ページを御覧ください。次に、議案第17号令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第3号)。補正額の説明です。総務費の後期高齢者医療保険料収納において、システム改修の実績による減として2,162万5,000円を、広域連合負担金において、東京都後期高齢者医療広域連合負担金を2,270万9,000円、それぞれ減額します。  最後に、議案第18号令和2年度港区介護保険会計補正予算(第3号)。補正額の説明です。基金積立金において、介護保険給付準備基金利子積立金を10万6,000円追加します。  提出予定案件の説明は、以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等がございましたら、どうぞ。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) では、この際、皆さんに御相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何か御意見はございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(4)「令和3年第1回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(5)「令和3年度組織改正について」、理事者より説明をお願いいたします。 ○保健福祉課長(山本睦美君) それでは、報告事項(5)「令和3年度組織改正について」、御説明いたします。  区政の課題解決と区民サービスの一層の向上、業務執行の効率化等を図るため、令和3年度組織改正の実施を予定しておりますので、御報告いたします。  初めに、大変恐縮でございますが、資料の訂正をお願いいたします。資料№5、令和3年度組織改正の3ページですが、(3)総務部の②契約管財課についてです。1行目の冒頭、令和元年4月と記載しておりますが、正しくは、平成31年4月でございます。今後、資料の調製に当たりましては、十分注意してまいります。誠に申し訳ございませんでした。  それでは、資料№5、令和3年度組織改正についての1ページを御覧ください。項番1、実施時期は令和3年4月1日となります。  次に、項番2、組織改正の概要です。資料中の組織図については、左図が現行組織、右図が改正後組織で、下線部は廃止・変更、囲みは新設または再編を表しております。  それでは、当委員会に関連する項目について説明いたします。(1)子ども家庭支援部についてです。初めに、①児童相談所設置準備担当部長及び②同担当課長についてでございます。区は、児童福祉法施行令の改正により、児童相談所設置市となり、本年4月に港区児童相談所を設置します。これに伴い、昨年4月に設置した児童相談所設置準備担当部長及び平成29年4月に設置した同担当課長以下の準備組織は、所期の目的を達したことから廃止いたします。  次に、③児童相談所及び④児童相談所児童相談課、相談援助担当課長についてです。2ページの組織図を併せて御覧ください。新たに設置する児童相談所については、児童の命と権利を守るため、子どもの様々な問題に専門的に対応する組織であり、児童相談所長は法に定める任用資格を有し、必要に応じた法的対応を行うとともに、多くの専門職を含む80名超の組織となることから、部長級を所長とする組織といたします。児童相談所の内部組織としまして、児童や家庭の調査や診断、地域等との連携、一時保護所の運営、施設管理等を行う児童相談課を置き、図にありますように、運営調整係、児童福祉係、児童心理係、保護係を設置します。また、児童福祉係及び児童心理係は、児童福祉司及び児童心理司等の専門職により構成し、専門性の高い業務を担うことから、両係の職員を指揮監督し、迅速に業務を遂行するため、相談援助担当課長を設置いたします。  次に、⑤子ども家庭課及び子ども家庭支援センターについてです。本年4月、児童相談所、子ども家庭支援センター及び母子生活支援施設を併設する複合施設である港区子ども家庭総合支援センターを開設することに伴い、現在、本庁舎において家庭相談センター及び配偶者暴力相談支援センターの機能を担っている家庭相談担当を、子ども家庭課から子ども家庭支援センターに移管することにより、子どもの養育、ひとり親支援、DV相談など、子どもと家庭が直面している様々な課題に、ワンストップで総合的に支援する体制を整備します。  5ページ以降に、別紙として、現時点での分掌事務(案)を参考に掲載しております。全体調整を行った後に、成案となります。説明は割愛させていただきます。  次に、資料№5-2、令和3年度職員定数を御覧ください。今回の組織改正に係る職員定数について御説明いたします。  令和3年度の職員定数について、令和2年度の対比とともに所属ごとにお示ししております。2ページの中ほどに、子ども家庭支援部、児童相談所の職員定数の令和2年度との比較が出ております。担当部長、担当課長がそれぞれ1名減、児童相談所は、部長も含め、全部で44名の増となっております。また、子ども家庭課では家庭相談担当移管に伴う1名減、子ども家庭支援センターでは家庭相談担当の移管による1名増と、地域連携担当の機能強化で1名増の合わせて2名増となっております。  最終の4ページを御覧ください。4、職員総定数のとおり、令和3年度の職員定数の総数は1,999人で、令和2年度と比較して、33人の増となっております。  また、参考として記載しておりますが、職員定数とは別に、期限付定数、暫定配置数として職員を配置しております。それぞれ、現時点で、期限付定数が141人、暫定配置数が63人を配置します。これらの職員数を合計すると、2,203人となり、令和2年度と比較して、39名の増となります。  なお、期限付定数は、時限的に発生する事務事業で、終了期限が明確である場合の配置、暫定配置数は、業務量が未確定である場合等の配置でございまして、常態的に事務事業を執行するために必要な職員数である職員定数とは分けているものでございます。  また、組織改正はございませんが、みなと保健所保健予防課を増員し、体制強化を図っております。ただし、新型コロナウイルス感染症対応については、時限的に発生する業務であることから、定数ではなく期限付定数として、保健師2名、事務5名の7名を新たに配置いたします。また、令和2年度の全庁応援体制を継続して実施するとともに、看護師、保健師等の医療職の人材派遣や感染症アドバイザーの活用により、感染状況に的確に対応できる執行体制を確保してまいります。  令和3年度組織改正についての説明は以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次御発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 端的にお伺いしたいのですけれども、相談援助担当課長が置かれるようになります。その下に、児童福祉司、児童心理司などの専門的な方がいらっしゃって、児童相談所ですので、家庭の中に入っていって、権限もお強いものをお持ちになっていかれると思います。  端的に聞きますけれども、相談援助担当課長は、資格などは、どのようなものをお持ちですか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 既に採用を終えていまして、4月までに、内容をお伝えしながら、準備をしていくところです。長年、児童相談所で児童福祉司として働かれてきていて、その後、児童相談所で課長職、そして統括的な課長、部長職もされているということで、非常に長い児童相談所経験と具体的な支援の経験もお持ちの方です。 ○委員(池田たけし君) スタートにそのような方を配置していただいて、これは長い年月、お勤めいただくと思うのですが、いつか定年になられたり、交代されるわけです。その場合、ずっとこのような資格や経験をお持ちの方をあてがっていくのですか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 一つは、子どもと家庭への支援の具体的なところの様々な判断に責任を取るということがありますし、もう一つは、人材を育成するということがありますので、どうしても課長自身のそれまでの経験が非常に大事になってきます。自分もいろいろ苦しい中で成長してきたというものを、部下に伝えていく。そのような意味では、今回採用した方は、5年間の任期付採用ですけれども、その後、いつという時期は言えませんけれども、港区児童相談所の中から育った人たちが、管理職になっていくということが、一つの目標ではあります。 ○委員(二島豊司君) 今の資格の件で、児童相談所の所長は医師の資格が必要ということなのですが、そのようなことでよろしいですか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 児童福祉法と児童福祉法施行規則の中では、医師だけではなくて、医師または社会福祉士、児童福祉司の経験を持っている、または、それにふさわしいなどの、もう少し幅広い設定になっています。  4月に向けては、医師を採用しておりますけれども、これは仮定ですけれども、例えば、医師は別に採用し、中から育ってきた児童福祉司の経験豊かな者が、将来的に児童相談所長になるということも可能です。 ○委員(二島豊司君) 医師の資格がない方であっても、所長になっていただけるということですね。分かりました。  これは私の聞いた話なので、本当かどうかは分からないのですけれども、児童相談所を既にお持ちの自治体にあっては、児童相談所は非常に難しい案件を担うということで、人事ローテーションの中でも、敬遠をされることもあったり、児童相談所に所属をして、また、次の異動する時に、なかなか主体的に取り組めないのではないかといったような懸念を、利用されていたり、関わり合いになった方から聞くことがあります。  今回、区でも、区長を含め皆さんの熱い思いで、児童相談所が立ち上がると思うのですけれども、これが10年、20年と組織が続いていく中で、有資格者の方はもちろんですけれども、あらゆる事務職の方が児童相談所に関わるようになったとしても、使命感を持って取り組んでいただく。非常に困難な事例に当たるかもしれないけれどもという思いで、やっていただきたいと思っております。  そのような意味で、長期的に児童相談所の部署を立ち上げるということを考えると、出だしが非常に重要ではないかと思います。その辺りの関わり合いになる方はもちろんなのですけれども、全庁的な児童相談所の位置づけとして、職員全ての方に、自分も主体的に関わる可能性があるということで、意識をしていただく必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺りのお考えはいかがですか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 今、報道などでもあるように、児童相談所ではかなり過酷なシチュエーションの中で、正しい判断をしていかなくてはならないということを、担っていくという側面があります。  一方では、非常にやりがいがあって、本当に子どものために子どもの最後のとりでとして、守っていくのだということの喜びもあるわけです。ここを持続していくためには、一つは、自分が成長していく、正しい判断ができるような育成を行っていく。今、不十分なところを所内で相談しながら、また、様々な研修を受けながら、一つずつ乗り越えて、成長していくということを保障しなくてはならないと思っています。  その意味で、人材育成専門員を配置していることは、日常的にそのチェックをしたり、自分の困り事を相談できるという体制を保障していると考えています。  職員自身の成長ということに関しては、そのようなことなのですけれども、もう一つは、働き方改革というか、やはり、きちんと休む、自分のプライベートを充実できるような生き方を保障するということが必要だと思っています。  児童相談所の中では、そのような体制をつくりますけれども、御指摘のように、やはり、そのことを区役所の全体にお伝えして、当然のことながら、いろいろな協働の関係の中で、子どもや家族を支援することになります。そこで見える姿もありますし、また、説明の機会も持って、勉強会なども継続的に、全庁向けにも実施していきたいと考えております。 ○委員(石渡ゆきこ君) 即戦力として、非常に経験豊かなスタッフの力を借りられるということは、働いている人や聞いている我々にとっても、大変心強いというところではあります。  ただ、もう1点、この児童相談所は、やはり、これから港区らしさというものを出していくに当たって、従来の児童相談所が抱えているいろいろな問題を、なるべくよい形で克服する必要があると思います。  また、さらには、一時保護所などで、子どもたち、もしくは、そのスタッフの間に、どうしてそうなったかは分からないけれども、ふりかけをこれ以上かけてはいけないとか、おやつのルールなど、訳の分からないルールのようなものが続いていて、社会や時代に合わないということもあるようです。  一時保護されている子どもが通学すべきかどうかというようなことも含め、ある程度、技術開発が進み、手法があれば社会的に解決できるような問題も、いろいろあるとは思います。従来型の児童相談所が抱えていた問題を、やはり、ここは港区の知恵と総力を結集した施設という意味で、それを克服していく港区らしい、新しい施設なのだというメッセージ性も、とても重要だと思います。  今回のこの人員配置や何かで、そのような港区らしさというものが反映されている特徴などがあれば、教えていただきたいです。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 人員配置に関しましては、児童福祉司は、資料では定数だけを書いていますけれども、先ほど説明した期限付と暫定配置を合わせますと18人ということで、16人が法上の定数なのですけれども、それよりも多い数を配置しております。児童心理司は3人多く11人を配置しています。  さらに、会計年度任用職員は様々な資格をお持ちの方を配置していまして、先ほど申し上げた人材育成専門員のほかにも、里親支援や家庭復帰支援員など、様々な経験をお持ちの方に来ていただくことができました。  御指摘の一時保護所に関しても、心理療法専門員がおりますけれども、この方も単に心理の勉強をしたというだけではなくて、子どもたちと長く一緒に過ごしてきた経験をお持ちです。子どもの知識や様々な年齢の子どもの特徴などを理解できる方をたくさん採用しました。年齢的にもかなり幅広い対応が、この会計年度任用職員制度の活用で可能になりましたので、様々な問題や、それぞれの特性を持った子どもへの対応が、多くの職員がいる中で、マッチングというんでしょうか、やはり、この人と話したいというような大人のモデルも含めて、そのような出会いの場になれるものと考えています。多くの場所から専門職を採用することができたことは、強みになると思っています。  一時保護所は、御指摘のとおり、総定数、定員が12名として、東京都の実績を倍にして、設定しています。さらに定員以上の大勢の子どもがやってくるということもありますので、様子を本当にきちんとよく見ながら、アセスメントをして、早く援助が決まるよう対応していきます。  もちろん、家庭に復帰できることが大事なのですけれども、短い期間であっても、一時保護所で自分らしい時間を過ごし、また新しい発見ができるような場にしていきたいと考えております。 ○委員(石渡ゆきこ君) 今から述べることは要望なので、お答えは結構です。  今回の施設に関しては、例えば、母子生活支援施設でも、母子と名前は書いてありますけれども、現在、家庭としては、母子だけではなく父子といったようなひとり親も、いろいろな問題を抱えている場合があるということでは、場合によっては、そのようなひとり親全般へのフォローができる施設であるということを、これまでの説明でも聞いております。  つまり、私が申し上げたいことは、従来からやっている経験の方ばかりだと、どうしても法律や年齢といったような形式要件に縛られがちです。例えば、18歳を超えてきて、19歳、20歳といった場合に、どうなるのか分からないようなグレーゾーンだったり、前例にないようなところについても、果敢に必要性、実態に即した形で動けるスタッフの育成には、こういった経験豊かな方々と、あとフレッシュな感覚が必要だと思います。  やはり、港区のランドマークとなるべき、こういった子どもを中心とした家庭全般のための施設として、より具体的、機動的に働いてくれるスタッフの皆さんがそろったものだと確信しております。皆さんの能力がそのような形で生かせるように、実態に即していない形式要件だけで対応しないといったような、今までの従来の児童相談所を変えるような問題で動いていただけますように、ぜひとも、これからも担当課の方々には頑張っていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今、職員の定数との関係でいくと、みなと保健所の新型コロナウイルス感染症に関連した業務が1年以上も続いていて、現場も非常に大変だし、一人一人の労働者も、非常に厳しい状況だと思います。  先ほどの説明で、今の定数に、期限付の職員が、事務で5名、保健師で2名ということで、体制強化がされるということでした。当然、みなと保健所の体制だけでは駄目で、新型コロナウイルス感染症の問題が出たときから、区の職員全体での応援体制ができて、現在に至っているわけです。現状で、みなと保健所の職員ないし応援に出ている職員の中で、きちんと休日が取れているかであったり、休日出勤をせざるを得ない状況だと思いますので、休日出勤した場合の代替休暇などは、きちんと取れている状況であるかどうか、分かったら教えてください。 ○保健福祉課長(山本睦美君) 申し訳ございません。休暇の取得状況については、私は把握しておりませんので、人事課に確認をして、後ほどお知らせさせていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 一度、超過勤務の状況を調べていただいたときに、いつも超過勤務が多い職場や職員の長時間労働の状況が分かる資料があるわけです。それをもらったときに、従来、みなと保健所は、それほど超過勤務がない職場だったと思うのですが、この間、超過勤務が非常に増えている職場になっています。これからどう落ち着いていくのか、いつまで続いていくのかは分かりませんけれども、長時間の仕事で負担が過重となる状況が続いておりますので、やはり、きちんと休めるような、休暇も取れるような環境を整えてほしいと思います。  先ほど児童相談所設置準備担当課長が、児童相談所の中でも、きちんとプライベートの時間の確保できるような体制が、全体としてそのようなものが必要だということは、お話しされていました。それはすごく重要なことなので、現状のみなと保健所の体制についても、長時間労働を少なくする。それから、きちんと休みが保障されるための職員の人事、体制を取ってほしいと思っておりますので、それはぜひお願いしたいと思います。  今、児童相談所が新しく設置されることによって、非常に明確に職員配置がされてきます。先ほどの説明で、職員を含む80名規模の組織になるということなのですけれども、定数でいくと、44名という定数になっています。44名体制になっているわけです。あと半分に近い約40名の人たちが、その定数以外の配置ということになるわけですけれども、この職員配置の状況について、これは初年度だから、これだけの人数なのか。そこら辺がいつも私は分からないのですけれども、要するに、常時であれば、44名の定数で事業が賄えていくというものなのか。プラス四十何名の配置の状況と、それは初年度だから、このような体制になるのか。その辺を説明してください。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 今回お示ししているものは、職員定数44名という数字です。ここに、期限付定数が4人、暫定配置数が10人で、常勤職員は、全部で58人となります。さらに、会計年度任用職員が25人採用になるので、合計で、常勤と会計年度任用職員を合わせると、83人の体制です。ここに、さらに委託で、フォスタリング、医師、弁護士などが入りますので、90人を超える体制が恒常的に確保されるということが、全体像になります。  職員定数と期限付定数、暫定配置数の関係なのですけれども、国が示している算定式がありまして、児童福祉司と児童心理司は、それに基づいて基本の数字が決まって、そこにプラスして、区として配置して、この内訳となっています。考え方として、まだ初年度とおっしゃっていましたけれども、最初の体制で、中身も、どのぐらいの人員が必要なのか、もっと必要なのか、このぐらいで大丈夫なのかということもまだはっきり分からないこともあります。ですので、まず、この暫定配置は、法定数よりプラスの部分を、暫定という形で上乗せしています。期限付といっている部分は、虐待対応数が増えると、児童福祉司や児童心理司を増やさなければいけないとされていて、これが流動的なので、この辺りの半分ぐらいを期限付という形にしています。ゼロになってしまうことはあり得ないと思います。ですので、1年ごとに虐待対応数がはっきりと出てきますので、これが数年すると、おおよそ本当に必要な数が明らかになってくるものと思います。
     もちろん、理想的には、虐待数が減って、こんなに大勢の職員がいなくても、対応できるようなことが、最終的な目標ではあります。逆に場合によっては、職員と、いろいろな関係機関との連携が強まって、今、問題のある家庭を発見していくということもありますので、その場合は、さらに職員を増やしていくことになります。この辺りは、まだしばらくの間は流動的なものと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) 期限付定数や暫定職員、暫定配置数の考え方については理解いたしました。やはり、きちんとした必要な仕事の中での定数が決められていくということが正常な形だと思います。  以前の言葉で言うと、非常勤の方たちが、会計年度任用職員になっていると思うのですけれども、会計年度任用職員ですから、1年が期限で、前の説明でいくと、同じ人が5年ぐらい継続できるという話がありました。先ほどの会計年度任用職員の中で、人材育成であったり、里親支援だったり、家庭への復帰のための支援を担っていただく方たちがいるという説明がありました。  ということであれば、例えば、里親の支援であっても、1年で終わるわけではないし、家庭への復帰の支援のための業務を担うということであれば、当然、それも短期間ではなかったり、ケースによっては、長期間の支援が必要なケースも当然出てくるわけです。やはり、そのような担当の人がただいればいいということでなくて、支援をする側、受ける側との信頼関係をつくっていく上では、継続して働く方が必要だと思います。要するに、そういった方は長期間というか、一定期間は仕事ができるという形の会計年度任用職員という理解でよろしいですか。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 会計年度任用職員の採用には、かなり大勢の方が応募してくださいました。特に、今、御指摘のあった里親支援や家庭復帰支援に関しては、募集が1人のところに13倍から14倍ぐらいの方が手を挙げてくださいました。様々な経験をお持ちで、御自身が里親という方もいらっしゃいましたし、児童相談所でそのような対応をこれまでもやってきたという方もいらっしゃいました。区の常勤職員としては、開設初年ですので、そのような技能を持った人間はいなかったわけなので、会計年度任用職員制度を活用するということで、スタート時にそのような経験のある方に来ていただけるということは、すごくありがたかったというのが今の状況です。この先、5年、10年と児童相談所の業務が続いていったときに、どのような職員の配置をすべきなのかも、次第に見えてくることはあると思います。  今回の会計年度任用職員の方々は、選考の条件として確かめたということではないのですけれども、少し長く働きたいとお考えの方も多かったと思います。それぞれ御自身の御家庭の状況など、いろいろあっての御希望なので、こちらからは、もちろん強制はできないわけですけれども、できる方には長く働いていける力をつけて、次につなげていけるような働き方をしていただきたいとは思っております。 ○委員(熊田ちづ子君) 業務の中身からしても、やはり継続性が必要だと、それが経験の蓄積にもなっていくということで、なるべくそのような形の雇用につなげていただきたいと思います。  同じような内容なのですけれども、今まで子ども家庭課にあった家庭相談担当も、子ども家庭総合支援センターに移っていくわけです。これも委託から直接雇用ということだったのですが、会計年度任用職員での雇用に変わっていると思います。今、言った内容と同じですが、ここでの継続性については、雇用の状況はどうですか。今、2年目ですか。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 現在、会計年度任用職員で、家庭相談支援員の人数は8名になっております。今回、今年度末をもって2名の方が退職することにはなったのですけれども、6名の方は継続して働いていただく予定です。  基本的に、皆さんの御意思としては、青山に行って、あと数年やりたいと聞いています。制度上、公募によらず5年間は最大で雇用ができるとなっています。今回、どうしても資格を取得されて、ステップアップしたいということで、引き止められなかったのですけれども、その他の皆さんは継続的にやっていきたいということですので、区としても、その気持ちをしっかり酌んで、継続的に組織的な経験の蓄積をしていけるように努めていきたいと思っています。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(5)「令和3年度組織改正について」の報告は、これをもって終了といたします。  4時半まで休憩を取りたいと思います。よろしくお願いします。              午後 4時16分 休憩              午後 4時29分 再開 ○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  次に、報告事項(6)「余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について」です。理事者より、説明をお願いいたします。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(6)「余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について」、御説明をさせていただきます。資料は、保健福祉常任委員会資料の№6でございます。  こちらの資料につきまして、直前の差し替えということになり、大変申し訳ございませんでした。以後、資料の数字のチェックを徹底し、再発防止に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、説明に入らせていただきます。今回の御報告ですが、在宅子育て家庭等の保育ニーズに対応するとともに、利便性の向上を図るため、保育定員の空きを活用した余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について御報告をするものでございます。  初めに、1の現状と背景についてでございます。まず、(1)現状でございますけれども、在宅子育て家庭やパートタイム勤務の子育て家庭などを支援するため、子育てひろばあっぴいや、区立保育園7園、私立認可保育園2園で、現在、一時保育を実施しているところでございます。  次に、(2)の背景についてです。区の一時保育事業におきましては、利用者の多くが、ゼロ歳児から2歳児となっております。保育園の令和3年4月の入園の申込み状況でございますが、ゼロ歳児クラスの申込み率が前年と比べて3.2ポイント下がっておりまして、育児休業をなるべく長く取得していきたいと考えている家庭が増加しているものと予測をしているところでございます。また、港区の子ども・子育て支援事業計画におきましても、今後、在宅子育て家庭における一時保育のニーズは増加すると見込んでおります。一時保育を実施する施設が近隣にない地域もあることから、潜在的な一時保育のニーズがあるということが想定されます。一方で、区では平成31年4月から2年連続で待機児童ゼロを達成しておりますけれども、小規模保育事業所では保育定員の空きが多く、年間を通して約5割が空いている状況でございます。令和2年11月に全ての小規模保育事業所と意見交換をしたところ、定員の空きを活用した余裕活用型一時保育事業の実施を前向きに検討したいという意見が多数出されているところでございます。  次に、2の余裕活用型一時保育事業の概要についてを御覧ください。余裕活用型一時保育事業でございますが、児童一人当たりの面積基準や職員配置基準などを遵守しながら、保育定員の空きの範囲内で、保育園や幼稚園を利用していない在宅のお子さんを一時的に保育する事業となっております。実施する場合ですが、東京都(令和3年4月以降は港区に事務が移管)に、届出を行う必要があるものでございます。  2ページを御覧ください。小規模保育事業者が行う余裕活用型一時保育事業の内容について記載をしております。対象児童につきましては、記載のとおりとなっております。また、利用可能日、利用可能時間についてですが、当該小規模保育事業所の開所日ということで、月曜日から金曜日を基本としております。利用可能時間につきましては、他の一時保育と同様、7時15分から18時15分。利用料金の上限額でございますが、1日4時間未満の場合は1,500円、1日4時間以上の場合は3,000円となります。  3の区の補助金額及び財政負担についてでございます。区では、小規模保育事業所が余裕活用型一時保育事業を行う場合、利用児童1人につき、次の金額を補助することとしておりますが、1日4時間未満の場合は1人につき3,860円、4時間以上の場合については1人につき5,320円を、徴収する利用料金とは別に、区として補助をするというものでございます。括弧書きが財源内訳となってございます。  4の事業開始時期でございますが、令和3年の4月1日を予定しております。  5の今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。  最後に、3ページを御覧ください。こちらは一時保育を実施している場所と小規模保育事業所を、区の地図に落としたものです。参考に御覧いただければと思います。オレンジ色で示しているところが、小規模保育事業所ということになります。  甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次、御発言をお願いいたします。 ○委員(榎本あゆみ君) 2ページの(3)の利用料金の上限額について伺います。ここに上限額と書いてあるので、上限以外の金額もあるのかと思うのですけれども、4時間未満の人が、上限1,500円ですが、1時間当たりは幾らという設定なのかを伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらにつきまして、4時間未満の利用料金は、1,500円ということで料金を設定しておりまして、4時間以上と4時間未満の2つの料金設定ということでございます。 ○委員(榎本あゆみ君) そうしますと、上限額というよりも、料金が2つしかないということです。書き方としては、どのような書き方が適切なのか。上限額という書き方だと、上限に達しないものもあると私は捉えたので、そこの書き方を、1点指摘をしたいと思います。  もう一つが、1時間単位にしなかった理由、4時間未満と4時間以上と、この2つに分けている何か理由があれば伺います。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらは東京都の補助要綱等がございますので、それにのっとった形で、1日4時間未満と1日4時間以上の料金設定ということで、対応させていただいているものでございます。 ○委員(池田たけし君) これからということなのですけれども、パートタイムなどで働いている方の利用が見込まれ、おうちで育てていらっしゃるのだけれども、レスパイトと言って、少し子育てから離れたいという方もいらっしゃるだろうし、ママ友の幅が広がるみたいなこともあろうかと思います。実際、利用者の側から、どのような期待というか、声が出そうでしょうか。お考えをいただければと思います。 ○保育課長(山越恒慶君) 一時保育の利用におきましては、当然ながら、小規模保育事業所には、保育士が常駐しているということになりますので、子育てに関する相談などもできるのではないかとは思っております。  また、理由を問わずに利用できるようにする予定になりますので、気軽にリフレッシュをするという目的での利用もできると思いますので、そのような意味で、効果が出るのではないかと考えているところでございます。 ○委員(池田たけし君) 小さなことなのかもしれないけれども、実は大変に重要というか、大事なことだと思います。そのような意味でも、ママをサポートしていただくことも大事だと思います。よろしくお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) 一時保育の拡大ということで、一時保育をやるところについては、これまでは東京都に出すということですけれども、届出を出す必要があるそうです。一時保育ができる条件には、他に何かありますか。それとも、現状で小規模保育などをやっているところについては、すでに条件は満たされているということになるのか、新たな条件があるのかどうかを教えてください。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらは、項番2に記載をさせていただいているとおりでございまして、児童福祉法で定める設備、運営の基準、児童一人当たりの面積基準、職員配置基準などを守れていれば、それ以外の要件はないということになります。 ○委員(熊田ちづ子君) 現状、運営している保育園については、どこも一時保育が可能になるということだと思います。  この背景のところであるように、やはり、小規模保育で保育定員の定員割れが、年間通して5割あるということは非常に深刻で、運営に対して大きな影響が出ているという中で、在宅の子育てをされている方への支援、保育園の運営支援にも寄与することになるのだろうということで、期待をしたいと思います。  保育園の定員割れについては、区が特別な支援もされているわけですけれども、この間の議論の中でも、ずっと指摘をしてきました。今、定員割れが続いている状況の中で、特別支援については5年という形でやっているわけですけれども、今年、5年が経過して支援が切られる園はありますか。 ○保育課長(山越恒慶君) 今年の4月の段階でということではないのですけれども、令和3年度中に5年を経過するという施設は数施設ございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 数施設と、数は明らかになりませんけれども、要するに、あるということであれば、多分、これは、園の側からも要望が出ているのだろうと思います。  今まで、待機児童をなくすということで取り組んで、保育園の建設を進めてきて、待機児童改善ができてきているとなったら、今度はこういった小規模園、私立認可保育園の定員割れ状態で、運営が厳しいという新たな課題が出てきているということで、やはり本当に目まぐるしい状況にあると思います。そこについては、やはり小規模園の実情が分かって、空きを活用した在宅支援の一時保育も、多分、検討されて、実現という形になったと思います。運営についての特別支援の在り方についても、5年と決めた時期と現状の状況は、本当に大きく変化をしていると思いますので、ぜひそこはよく現場の声を聞きながら検討していただいて、保育園がきちんと運営ができるような支援をすべきだと思います。  小規模園は、人数が少ないだけに、やはり小さなことで運営費に大変大きな影響が出ますので、そこは現場の声をぜひ聞いて検討していただきたいということをお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 昨年の11月に、初めて小規模保育事業所等との意見交換会を実施をさせていただいております。当然、現場で起きていることの声を聞くということは大変重要なことだと考えておりますので、小規模保育事業所と定期的に意見交換ができるような形で対応していければと考えております。  また、先ほどの令和3年度中に5年を経過する施設があるかという御質問についてですけれども、令和3年度の途中に5年を経過する施設は、小規模保育事業者の中で2施設ということでございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(6)「余裕活用型一時保育事業を実施する小規模保育事業所への支援について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) 次に、報告事項(7)「ゆらりん港南緑水保育園における委託費等返還金加算金について」、理事者より説明をお願いいたします。 ○保育課長(山越恒慶君) それでは、報告事項(7)「ゆらりん港南緑水保育園における委託費等返還金加算金について」、御説明をさせていただきます。資料は、保健福祉常任委員会資料№7でございます。  今回の報告ですが、令和3年1月15日に御報告させていただきました、区内私立認可保育園における不適正な職員配置及び委託費等の不適正受給について、返還金加算金の額について確定をしたものでございますので、御報告をさせていただくものでございます。  まず、1の返還請求額についてでございます。こちらにつきましては、2つの経費ということで、(1)の委託費と(2)の扶助費とございます。(1)につきましては、国の公定価格に基づく委託費ということで、こちらは、返還額が160万4,480円。保育の内容の充実に要する経費として、扶助を行っております扶助費が605万2,560円であり、合計765万7,040円の返還金ということになります。右のところが加算金ということになりますが、委託費の加算金といたしましては、返還額に100分の40を乗じた額となる64万1,792円を加算することとしております。また、扶助費につきましては、港区補助金等交付規則に基づき、受領の日からの納付の日までの日数に応じて、年率10.95%で計算した額となり、令和3年2月12日として計算しますと、35万7,429円になります。加算金の合計額といたしましては、約100万円の99万9,221円となり、返還の元金と合わせた865万6,261円を運営事業者に請求することとなります。  次に、2の加算金についてを御覧ください。こちらは、子ども・子育て支援法第12条第2項の規定では、市町村は、特定教育・保育施設が偽りその他不正の行為により支払いを受けたときは、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができるとなっております。こちらは、点線の下にありますように、偽りその他不正の行為については、一般的に社会通念上不正と認められる一切の行為とされておりまして、二重帳簿の作成や会計帳簿等への虚偽記載など、積極的な行為がこれに該当するとされております。裏面になりますが、本事案につきましては、虚偽の内容の書類を提出し、職員に対してその事実を隠蔽するよう指示をしているなど、積極的な行為が行われているということから、法第12条第2項を適用することとしたものでございます。  次に、(2)の港区保育扶助要綱に基づく扶助費でございます。こちらにつきましても、港区補助金等交付規則第14条のところでございます。点線の中でございますが、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたときということで、交付の決定の全部または一部を取り消すことができることとなっております。その際に、第16条に記載しておりますとおり、受領の日から納付までの日数に応じて、年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付させなければならない。こちらは、明確に納付させなければならないという規定となってございます。こちらを適用させて、返還の請求をさせていただくものでございます。  甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等がございます方は、順次御発言をお願いいたします。 ○委員(石渡ゆきこ君) 今回、適用できる条例を駆使して、より適正な対応を厳しく迫ったという区の姿勢に関しては、法の適用に関して、していただくべきことをしたということで評価いたします。  1点、これは今回の適用をしている港区保育扶助要綱に基づく扶助費の違約加算金で、これは今回のケースというのではなくて、そもそもの違約加算金の算出についてですが、年10.95%で計算するとなっています。やはり、こちらに書かれているように、この違約加算金が適用されるケースは、偽りその他不正の行為によりということで、これは、場合によっては、刑事罰などにも該当する事例が対象になるのか。このような事案に対して、実は、10.95%という利率自体が、適正なのだろうかという感覚もあります。  区のそのほかの違約加算金に関する条例など、それらが10.95%なのかどうなのかということにもよると思うのですが、私の感じている違和感は、別な条例の事例を引かせていただきます。  港区奨学資金に関する条例があるのですが、これは借りたお金ですから、当然、返さなければいけないのですけれども、この奨学金が返せなかった場合、それが正当な理由がある場合には、返還猶予などという手続があります。ただ、そうでなくても、何となく返しそびれてしまったという形の場合にも、実は、違約金は徴収されたりするのですけれども、この場合の利率が法定利率なのです。  今言ったように、正当な理由なく返さないものは悪いのですが、これに比べて、今回の事例、もしくは港区保育扶助要綱の第16条が想定している事例は、補助金を受けるのに当たって、適正であるべきにも関わらず、様々な虚偽や偽造があるといったような積極的な事業者の行為があり、悪質性が非常に強いということで、違約加算金が課されるケースだと思うのです。そうしますと、先ほど説明のあった子ども・子育て支援法では40%の加算金を課しているわけで、違約金を定める場合にはもう少し高い金額を定めるものも多い中で、区が一律、違約加算金の利率を10.95%で設けているのか。それとも、この条例が、たまたま10.95%という違約金の利率にしては若干低いのではないかと思われるような数字が取られているので、これは今後、見直す予定などはないのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらの根拠規定でございますけれども、港区補助金等交付規則ということでございます。つまり、区の制度のそれぞれで、この利率ですということを定めていない限りは、広くこの利率が適用されるということになります。こちらの見直しにつきましては、企画部門等も含めて確認をさせていただかなければ把握はできないというところでございます。申し訳ございません。 ○委員(石渡ゆきこ君) ここで問題提起させた利率の定め方についてはいろいろあるとは思うのですけれども、逆に、奨学金で返せなかった場合は、いろいろな事情や何かで返せない方もいらっしゃるので、この数字でいいのかといったものもあると思います。  一方で、やはり、事業者が組織的に虚偽の書類をいろいろ作成したり、手続を行ったという悪質性が強いといった事例においても今回のように、この違約加算金について16条がベースになると考えられる。しかも想定される事案の悪質性が強い事案であると考えた場合に、その悪質性が強くて、場合によっては、刑事罰の対象となろうとも10.95%までしか利率を課せないということは、これはどうなるだろうかという問題提起として、ぜひ今後、検討していただければと思います。  やはり、このような税金の使い道という意味では適正にきちんと処されるべきということで、ここは問題提起として意見を述べさせてください。答弁は結構です。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、扶助費の加算金については、令和3年2月12日を納付日として計算していますということなのですけれども、今週の金曜日が12日です。その日に納付される金額ということですか。それとも、これはあくまでも基準で定めただけであって、実際に納付をされた日付で、日にちによって加算するということになっていたと思うのですけれども、金額が変わっていくということになりますか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらにつきまして基本的には、受領した日からその納付を受けた日で計算をすることが基本的な考え方になります。資料上の試算につきましては、こちらから事業者に対して支払いを命じる日ということで計算をしております。 ○委員(熊田ちづ子君) ということであれば、実際に納付されるまでは、金額が変わるということだと思います。  この事案が発生したときの説明の中で、事業者から報告書が出されるということになっていたと思うのですけれども、それについてはどのような状況でしょうか。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 事業者からは、是正報告書という形で、事案の検証と再発防止策を記載した文書の提出を受けております。 ○委員(熊田ちづ子君) それについては、もう完全に受領できているということですね。  その文書の扱いは、区役所が受理して、その担当のところで確認するというところで終わるというものですか。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 書類は受領しておりますが、一部、記載が不十分な部分もありますので、継続して指導はしていく予定です。  また、その文書の取扱いですけれども、東京都にも文書は提出をしておりまして、情報を共有しているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 例えば、なぜこのようなことが起きたのかという原因や再発防止なども含めて、記載されている内容を公にする予定はあるのか。それは、あくまでも行政側の認可行政であり、今、港区が直接運営に関わっている港区内での保育園についてのことですから、行政レベルでのものになるのかどうか。このような報告書は区民に公表されるのでしょうか。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 是正報告書について、公表という形までは考えていないところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) それについて決まりはないのですか。今回は、残念なケースなわけですけれども、そのようなことで新聞等でも報道されていて、社会的な責めは、そこでも負ってはいるわけです。例えば、このようなことが今後、広がらないように、なぜこのようなことが起きたのか、再発防止のために、どのようなことに取り組んでいくかを、同じように運営している側についても、啓発・啓蒙するということで、やはり税金の不正取扱いについてですから、何らかの形できちんと公表するというやり方も必要なのでないかと感じます。  多分、このようなことは港区では今回初めてですけれども、いろいろなところで、定員の水増し、職員の水増しというようなことはあると思います。そのような際も、やはり今のような報告書を出させたり、再発防止策を出させたりということはしているのですけれども、その報告書の扱いについての決まりはないということですか。各自治体の判断になっていますか。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 決まりはございませんけれども、熊田委員がおっしゃるように、区民に対して大きな影響があることですので、報告書そのものという形ではないかもしれないのですが、事案の検証内容、再発防止策の概要については、まとめたものを、ホームページなりで公表していきたいと考えております。 ○委員長(なかまえ由紀君) 質疑の途中ですが、お諮りいたします。委員会の運営上、あらかじめ時間を若干延長したいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、時間は延長されました。  その他ございますか。 ○委員(池田たけし君) 短く伺います。返還金、違約加算金は当然ですし、約860万円という金額も当たり前のことだと思います。  先ほどもお話があったとおりなのですけれども、この事案は非常に悪質です。職員に対して事実隠蔽を指示するなどの積極的行為などもありますし、港区だけではなくて、他地域でも同じようなことをしている。是正の書類の中に、いわゆる改善の姿勢というのでしょうか、誠意というのでしょうか、そのようなものは感じられるのかどうかを伺いたい。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 是正報告書の中では、弁護士を入れて、詳細な調査や関係した者へのヒアリング等を含め、かなり踏み込んだ調査を行っております。一部、まだ不十分な部分はありますけれども、再発防止に向けて、実際に既に着手をしていることや、今後、導入予定の防止策などについても記載をされています。今回の報告書については、事業者として、今後の改善をきちんとやっていくという姿勢が表れたものだと受け止めております。 ○委員(池田たけし君) ぜひ、しっかりと指導監督をお願いしたいと思います。 ○委員(鈴木たかや君) これは民間の会社ですけれども、民間の会社であれば、例えば、担当した人間に、役職を外すなど、何らかの罰則や処置があってしかるべきということが普通だと思います。ただ今回は、そのようなことではなくてということですか。会社の体質が変わるということはそのとおりで、それは当然、必要だと思います。関わった人間、指示をした人間がはっきりしているわけです。でも、その人に対しての罰則みたいなものは何もなくということですか。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) 是正報告書の中では、関わった者に対する処分についても記載がありまして、懲戒委員会にかけて、それぞれの役職に応じて、降格であったり、部署異動であったりというような処分についてが記載されております。 ○委員(琴尾みさと君) ありがとうございます。  皆さんと同じような意見になってしまいますし、これは、この前もさんざん述べさせていただいたので、いろいろ割愛させていただきますが、意見として述べさせていただきます。  これは、本当にお金の問題ではないと思っています。子どもの命がかかっているものですので、お金の不正受給だけでなく、やはり子どもが危険にさらされていたという事実が、私が本当に許せないところです。悲しい現実ですけれども、それは、ここだけではなくて、やはり潜在的には、いたるところにあるものだと思っております。今回はお金を返していただけるということではあります。ただ、根本的な委託制度など、何でもそうなのですけれども、再発防止策を徹底して、今後、このようなことが起こらないような制度改正を、ぜひとも行っていただきたい。
     それと同時に、この前も申し上げましたが、やはり、現場の人がなかなか声を上げづらい環境があると思います。やはり、今回の人たちも、上に意見を上げたら自分がどう扱われるのかが、すごく不安であったかと思います。そのような環境に置かれない、間違っているものは間違っているときちんと言える環境を、ぜひとも整えていっていただきたいと思っております。 ○保育政策課長(鈴木雅紀君) これまでも、もちろん子どもの安全・安心のために各保育園の指導はやってきたところではありますけれども、今回の事例を受けて、改めて各保育園に対する指導の重要性を痛感しております。現在、今後の指導体制に関しては、強化できる部分についての検討を進めているところでございます。今後とも、運営事業者の指導に関してはしっかり努めてまいりたいと思っております。 ○委員長(なかまえ由紀君) ほかはよろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、報告事項(7)「ゆらりん港南緑水保育園における委託費等返還金加算金について」の報告は、これをもって終了といたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案第4号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(なかまえ由紀君) それでは、後藤国保年金課長から発言を求められておりますので、これをお許しします。 ○国保年金課長(後藤邦正君) 令和3年2月10日付、本委員会資料№8を御覧ください。港区国民健康保険第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)改定版(素案)、港区国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画改定版(素案)に寄せられた区民意見につきまして、御報告を申し上げます。  項番1の区民意見募集の実施状況です。令和2年12月1日から本年1月5日まで実施し、御意見はありませんでした。  項番2、区民説明会の開催状況でございます。令和2年12月17日並びに12月19日の2回開催いたしました。参加者は、お一人。いただいた御意見は、御質問等を含め6件でございます。内容について、資料記載のとおりでございます。  なお、頂戴した御意見等につきましては、内容を精査し、計画の修正等に反映するとともに、今後の施策の推進に生かしてまいります。  なお、区の考え方と併せ、後日、区のホームページで公開してまいります。  簡単ですが、以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 何かございますでしょうか。よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 5時04分 閉会...