• 826(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 2020-11-27
    令和2年第4回定例会−11月27日-18号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和2年第4回定例会−11月27日-18号令和2年第4回定例会  令和二年 港区議会議事速記録 第十八号(第四回定例会)   令和二年十一月二十七日(金曜日)午後一時十五分開会     一 出席議員(三十二名)       一  番  マック 赤 坂 君      二  番  玉 木 まこと 君       三  番  石 渡 ゆきこ 君      四  番  榎 本 あゆみ 君       五  番  なかね  大  君      七  番  小 倉 りえこ 君       八  番  赤 坂 大 輔 君      九  番  琴 尾 みさと 君       十  番  山野井 つよし 君      十 一番  兵 藤 ゆうこ 君       十 二番  横 尾 俊 成 君      十 三番  丸山 たかのり 君       十 四番  やなざわ 亜紀 君      十 六番  土 屋  準  君       十 七番  福 島 宏 子 君      十 八番  榎 本  茂  君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  池 田 たけし 君       二十三番  ゆうき くみこ 君      二十四番  二 島 豊 司 君       二十五番  池 田 こうじ 君      二十六番  熊 田 ちづ子 君       二十七番  風 見 利 男 君      二十八番  阿 部 浩 子 君       二十九番  七 戸 じゅん 君      三 十番  近 藤 まさ子 君
          三十一番  杉本 とよひろ 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(二名)       六  番  黒崎 ゆういち 君      十 五番  鈴 木 たかや 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        小柳津  明  君       同 副  区  長        青 木 康 平 君    同 教  育  長        浦 田 幹 男 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                野 澤 靖 弘 君    同                有 賀 謙 二 君         街づくり支援部長兼務                    保健福祉支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                中 島 博 子 君    同                森   信 二 君         子ども家庭支援部長兼務                   産業・地域振興支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同                新 井 樹 夫 君    同 みなと保健所長        松 本 加 代 君         環境リサイクル支援部長兼務       同 街づくり事業担当部長     冨 田 慎 二 君    同 企画経営部長         大 澤 鉄 也 君       同 用地・施設活用担当部長    坂 本  徹  君    同 防災危機管理室長       長谷川 浩 義 君                                       会計管理者       同 総 務 部 長        新 宮 弘 章 君    同                亀 田 賢 治 君                                       会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君    同 教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          佐 藤 雅 志 君    事務局次長            小野口 敬 一 君                                     議 事 係 長          山 口 裕 之 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和二年第四回港区議会定例会議事日程          令和二年十一月二十七日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        ゆうき くみこ 議員(自民党議員団)        なかまえ 由紀 議員(みなと政策会議)        杉本 とよひろ 議員(公明党議員団)        福 島 宏 子 議員(共産党議員団)        琴 尾 みさと 議員(都民ファーストの会)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)        赤 坂 大 輔 議員(虚偽報道に負けない会) 日程第 三  議 案 第九十二号 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例 日程第 四  議 案 第九十三号 港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第九十四号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第九十五号 港区印鑑条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第九十六号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第九十七号 港区児童相談所の設置に関する条例 日程第 九  議 案 第九十八号 港区小児慢性特定疾病審査会条例 日程第 十  議 案 第九十九号 港区児童福祉審議会条例 日程第十 一 議 案 第 百 号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 日程第十 二 議 案 第百 一号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 日程第十 三 議 案 第百 二号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 日程第十 四 議 案 第百 三号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 日程第十 五 議 案 第百 四号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 日程第十 六 議 案 第百 五号 港区児童育成手当条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第百 六号 港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第百 七号 令和二年度港区一般会計補正予算(第六号) 日程第十 九 議 案 第百 八号 物品の購入について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター什器等) 日程第二 十 議 案 第百 九号 訴えの提起について 日程第二十一 議 案 第百 十号 指定管理者の指定について(港区立産業振興センター) 日程第二十二 議 案 第百十一号 指定管理者の指定について(港区立みなと図書館) 日程第二十三 議 案 第百十二号 児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について 日程第二十四 議 案 第百十三号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十五 議 案 第百十四号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十七 議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十八 議 案 第百十七号 令和二年度港区一般会計補正予算(第七号) 日程第二十九 議 案 第百十八号 令和二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号) 日程第三 十 議 案 第百十九号 令和二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 日程第三十一 議 案 第百二十号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第二号)             ───────────────────────────       令和二年第四回港区議会定例会追加日程          令和二年十一月二十七日 午後一時 日程第三十二 議 案 第百十三号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十三 議 案 第百十四号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第三十四 議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例                                     (以上 総務常任委員会審査報告) 日程第三十五 議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                                      (区民文教常任委員会審査報告) 日程第三十六 請 願二第 七 号 福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対し「国への意見書提出を求める」請願書 日程第三十七 請 願二第 八 号 港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで認知したあとに予防、再発防止対策を充実してほしい請願 日程第三十八 請 願二第 九 号 泉岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願 日程第三十九 請 願二第 十 号 ゼロカーボンシティ宣言に関する請願 日程第四 十 請 願二第十 一号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十二名であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。三十二番清原和幸議員、三十三番うかい雅彦議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、二十三番ゆうきくみこ議員。   〔二十三番(ゆうきくみこ君)登壇、拍手〕 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 令和二年第四回港区議会定例会に当たり、自民党議員団の一員として質問いたします。  まず、コロナ禍における区民意見募集の工夫について伺います。  基本計画を策定するに当たり、区民の声を聴くことは重要なプロセスの一つと考えます。今年の第二回港区議会定例会では我が会派の土屋議員から、新型コロナウイルス感染症の影響をどのように反映するのかとの質問がされました。その後、みなとタウンフォーラムの代表者と意見交換を行い、区の各部門のグループからの追加提案も素案に反映させ、現在、委員会での素案報告がされています。現在は完成した素案に対して、区民意見の募集、いわゆるパブリックコメントを行っています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染も再び拡大傾向にあり、感染が怖くて説明会の会場や素案が置いてある総合支所などに伺うことをためらっている方もいらっしゃると聞いています。  そこで伺います。計画の完成に向けて、コロナ禍においても、より多くの一般区民からの意見をいただくため、区は、説明会や窓口に来られない方の意見を集めるためにどのような工夫をされているのでしょうか。  次は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた区の取組について伺います。  ホストタウン交流事業の推進についてです。来年に延期された東京二〇二〇大会がどのようになっていくか、コロナ禍においての新しい生活様式はどの分野にもチャレンジが求められている中、区は、令和二年五月にジンバブエ共和国のホストタウンになり、東京二〇二〇大会、さらには大会後も見据え、交流事業等様々な取組を実施していく予定と聞いています。ホストタウンという取組を通して、区が行う新しい角度からの国際交流へのアプローチがどのようにされていくか期待をしているところです。  そこで伺います。大会に向けた気運醸成を図り、大会後も区とのつながりを末永く継続していくため、区は、今後、地域の方々や小・中学校の児童・生徒等との交流など、ホストタウン交流事業をどのように推進していくのでしょうか。  次は、地域団体が実施する大会関連イベントに対する支援についてです。  現在、区が開催する東京二〇二〇大会開催に向けた気運醸成イベントについては、事前申込制による定員管理や密閉・密集・密接の三密を避ける等、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で実施されていますが、地域の方々の中には、企画していたイベントの中止や延期等の対応を余儀なくされていると伺っています。  一方、今月十二日には、大会の盛り上げやレガシーの創出を目指し、オールジャパンで取り組むことを目的に、組織委員会が運営する東京二〇二〇参画プログラムの申請受付や対象事業の実施期間の延長が発表されました。大会に向けた気運醸成には、国や東京都、区だけではなく、地域や企業等の協力も不可欠です。
     そこで伺います。コロナ禍における東京二〇二〇大会の開催に対する様々な意見がある中でも、気運醸成イベントを実施したいと考えている地域の方々の取組に対し、区は、今後どのように支援していくのでしょうか。  次は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の全国連携の推進について伺います。  コロナ禍の影響により、テレワークやオンライン会議が浸透するなど、ワークライフバランスやふだんの生活スタイルに大きな変化が生じています。大手民間事業者が本社機能を東京から兵庫県淡路島に移転するという発表は、全国的に大きな話題を呼び、これからの生活様式に向けて大きなインパクトを残す事例になったと感じています。区民や企業の意識、行動に大きな変化が訪れている今、この状況を的確に捉えて、全国各地域との連携の推進の取組をうまく感染拡大防止の取組にも連動することができるのではないかと考えます。  そこで伺います。このような状況は、区が進める全国連携の取組にも影響が生じると予想しますが、区は、今後どのように全国連携の取組を推進していくのでしょうか。  次は、自転車利用における区の施策についてです。  自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用する身近な乗り物です。しかし、最近、町なかでは交通ルールを無視した危険な運転による交通事故が大きな課題であり、区内での自転車による交通事故件数は、平成二十九年三百二十四件から三十年は三百六十九件、令和元年は三百九十一件と年々増えている傾向となっています。  国は、平成二十九年に自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため、交通安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を軽減することによって、公共の利益の増進に資することなどを基本理念とする「自転車活用推進法」が施行されました。これにより、国は、自転車活用推進計画の策定を義務づけ、また、東京都は、国の計画を勘案して、令和元年三月に自転車活用推進計画を策定しています。  自転車は生活に密着した交通手段であるだけでなく、環境にやさしく、健康増進に役立ち、公共交通の補完的な利用も期待されています。このため、自転車を交通体系の中で重要な役割を果たす交通手段の一つとして、自転車を安全・安心して利用でき、誰もが気軽に楽しめる自転車利用の環境づくりを進めることが求められています。また、コロナ禍の中、三密を避けるため、電車やバスでの通勤から自転車による通勤に変えるなど、各自がコロナ対策として、新しい生活様式の移動手段の一つとして自転車での移動を選択していることは、皆さんも感じているところだと思います。  そこで伺います。国や東京都は自転車活用推進計画を策定していますが、区民の自転車の利用実態を踏まえた港区の自転車利用に関する今後の取組について教えてください。  次は、指定管理者等と利用者の間で起こる問題の解決について伺います。  利用者へのサービス向上のために、区は指定管理や業務委託など、民間事業者の力を借りて最善のサービス提供をすることに向けて工夫をしています。区が指定管理者制度を導入する事業者は大幅に増え、累積の指定期間が十年を超える施設も多くあります。日常的な業務においては、様々なトラブルが発生することは致し方ないと思いますが、港区はきちんと事業の主体者として、指定管理者に責任と問題解決を丸投げすることなく、取り組む必要があると考えます。事業者との関係が年月とともに深くなるにつれて、よい効果が出ることも多いと思いますが、その関係に甘んじて問題発生時には港区としての独自調査をせず、事業者の報告をうのみにして判断をしているということがあるのではないかと危惧するところもあります。ノウハウを事業者に依存する割合が大きくなるにつれて、どちらが事業の主体者かと疑問に思うことが節々に見られるようになってきました。  そこで伺います。利用者と指定管理者等との間にトラブルが起きたとき、きちんと区の責任において問題解決に向けて取り組めているのか、きちんと区はトラブルの趣旨を事業者報告任せにしないで把握ができているのか、これらの課題についてどのようにお考えでしょうか。  次は、保育利用の多様化に対応する保育定員の確保策について伺います。  令和元年十月に開始した幼児教育・保育の無償化により、三歳児以上の子どもについては、幼稚園に通っていても保育園に通っていても保育料が無償化の対象となりました。保育という点でいえば、幼児教育・保育の無償化により、新たに認可外保育施設に通う場合でも、月額三万七千円を上限に無償化されるなど、三歳児以上の子を持つ保護者にとって選択の幅が広がっています。共働き世帯においても、幼児教育・保育の無償化によって、子どもの預け先も多様化してきているのではないかと思います。  区では、新たな港区基本計画(素案)の主な取組において認定こども園の整備を挙げていますが、子どもの預け先として保護者の選択肢が広がることは、区民にとっても望ましいことと思います。最近は、共働きであっても、幼稚園などに通うケースもよくあるパターンでありまして、こうした場合は、幼稚園が終わってから別の保育施設を利用したり、ベビーシッターを利用するなど、複数の保育サービスを組み合わせて利用している保護者も多くいるということをぜひ認識していただきたいです。新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者の働き方そのものも変化していることも考えられますが、今後、保護者の保育サービス感染症の利用形態がさらに変わってくる可能性も考えられると予想しています。  そこで伺います。区は、これまで保育施設の整備や誘致により保育定員の積極的な拡大に取り組み、待機児童ゼロを達成しているところですが、今後、多様化する保育ニーズに対して、どのように保育定員を確保していくのでしょうか。  次は、保育園児の自然体験と食育の充実について伺います。  東京都内では、日々の新型コロナウイルス感染症の感染者が再び増加傾向にあります。今年の四月には、国の緊急事態宣言を受けて、保育園は登園の強い自粛要請を行うなど、保育園を取り巻く状況も大きく変化しました。区内の保育園は六月以降、園児たちの登園も徐々に戻り、再び多くの子どもたちが保育園で過ごしています。しかしながら、今年はコロナ禍の中で、保護者の参加できる行事や、プールでの授業などはなかなかできなかったと思います。十月は保育園の運動会シーズンですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあって、運動会の実施方法も各園で工夫を凝らして実施していると伺っています。  保育園には毎年たくさんの行事や予定などがありますが、これまでと同じやり方をしていくのは難しくなってきていると認識しています。こうしたときこそ、保育園の中でもできる取組を積極的に行っていただきたいと思っておりますが、例えば、食育などは健康な生活を送るための基本として、「食を営む力」をこの時期に育むことが重要だと思います。こうした取組はコロナ禍における保育園での活動として、もっと充実していってほしいと願っているところです。  そこで伺います。保育園における自然体験と食育を今後さらに充実していくべきと思いますが、いかがでしょうか。  次に、子育て支援策に所得制限を定めない工夫についてです。  国は、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るために費用の一部を助成しており、今後は、体外受精や顕微授精などの高度な不妊治療への助成制度の所得制限を撤廃して、助成額の上乗せや助成を受けられる治療回数を増やすなどの拡充策を検討するとの報道は、最近のニュースとして皆さんも御存じだと思います。治療を希望しても、費用が高額なため治療を諦めざるを得なかった方が治療を受けやすくなる取組であり、積極的に進めていっていただきたいと思います。  一方で、現在、全ての子育て世帯に配られている児童手当のうち、「特例給付」として高所得世帯の子ども一人に対する月額五千円の給付については、来年度から縮小または廃止するなど、児童手当の支給対象世帯の基準を厳格化することの検討に入ったとの報道がありました。児童手当は、中学生までの子どもがいる家庭が対象で、例えば夫が会社勤めで、妻が専業主婦、子ども二人の家庭では、年収九百六十万円未満までの世帯に給付されるものです。ただし、この年収を超える収入がある世帯に対しても、特例として、子ども一人につき月額五千円が支給されています。これを所得に換算し、一定の所得以上の世帯では縮小か廃止する方向で検討が進められています。  このように妊娠期から出産、子育て期にわたる国の支援策では、対象の世帯の所得に応じて支給額が異なるものもあります。港区が実施している産前産後家事・育児支援事業や一時預かり事業などの子育て支援事業は、区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成を目的とした総合的に区が力を入れる支援事業で、このサービスに助けられている子育て世帯も多いと思います。  子育てにおいては、所得が高い家庭でも様々な事情の中で不安や苦労を抱えている人も少なくありません。もちろん、経済的支援が必要な家庭に対して負担のないようにすることは重要ですが、子育て支援サービスにおいて、誰もが安心して子育てできる環境を整備する上で、所得制限を定めない利用料金を設定するなどの工夫も必要と考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  以上で私の質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のゆうきくみこ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、コロナ禍における区民意見募集の工夫についてのお尋ねです。  今回の港区基本計画(素案)に関する区民意見の募集では、感染症対策と区民の利便性向上の観点から、説明会や窓口に来なくても内容を理解していただけるよう、計画の概要を説明した動画を作成し、区ホームページで公開しております。その上で区民意見の募集に当たっては、区ホームページ等での意見の受付に加え、広報みなとの特集号を全戸配布するとともに、紙面の料金受取人払の様式を封筒に貼ることで、意見を無料で郵送できる工夫にも取り組んでおります。  次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた区の取組についてのお尋ねです。  まず、ホストタウン交流事業の推進についてです。区は、本年五月にジンバブエ共和国のホストタウンとなりました。スポーツや文化など幅広い分野での交流を推進していく予定です。現在、港区立白金の丘学園の児童・生徒との交流を図るため、白金台に所在するジンバブエ共和国大使館と連携し、同国の地理、文化に関する授業や、給食に同国の料理を取り入れることも予定しております。今後も大使館と定期的な協議を進め、地域イベントに同国の文化を取り入れるなど、大会後も見据えた交流を続けてまいります。  次に、地域団体が実施する大会関連イベントに対する支援についてのお尋ねです。  区は、東京二〇二〇大会の開催延期の影響を踏まえ、改めて地域や企業とともに大会に向けた気運を盛り上げるため、地域団体の気運醸成を支援する港区「東京二〇二〇応援プログラム」推進事業助成制度を再開いたしました。また、区は、地域団体に対して、感染症の拡大防止対策に関する情報を分かりやすく提供するなど、来場者が安心して事業に参加できるよう積極的に支援をしております。今後も、参画プログラムの申請期間が延長されたことに合わせ、助成事業を継続するとともに、新たに区が有するのぼり旗やうちわなどの大会関連用品を貸し出すなど、地域団体へのさらなる支援に努めてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の全国連携の推進についてのお尋ねです。  区は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「みなと森と水サミット二〇二〇」を先月初めてリモートで開催し、全国十七の自治体と国産木材の活用促進等に関する効果的な情報交換を行いました。また、今月十七日には区内企業の株式会社日テレ7と全国連携に関する協定を締結し、今後、区内商店や連携地域の特産品等のオンライン販売を促進してまいります。来年三月には、竹芝地域で東京都島嶼地域と連携したイベントを会場開催とオンラインの併用で予定するなど、全国連携の推進と感染症対策の両立を図ることで、さらなる地域課題の解決や活性化につなげてまいります。  次に、自転車利用における区の取組についてのお尋ねです。  区は、これまでも区民の日常生活に密着した交通手段として安全・安心に利用でき、健康増進に役立ち、環境負荷の低減にもつながることから、快適な走行空間の創出や自転車シェアリングの利用促進に取り組んでまいりました。今後は、新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式において自転車の活用を国が推奨していることや、「自転車活用推進法」の基本方針を踏まえ、区民が快適かつ安全で安心して自転車を利用できるよう、総合的な自転車活用の方針について検討してまいります。  次に、指定管理者等と利用者の間で起こる問題の解決についてのお尋ねです。  事業の執行責任者である区は、指定管理者との定例会議や月次のモニタリング、委託事業者への進捗確認等を通じ、利用者のニーズや事業の実施状況についてきめ細かに情報共有をしております。利用者との間でトラブルが生じた場合には、区は必要な指導と助言を行い、利用者の視点に立って問題の解決に取り組んでおります。引き続き、指定管理者や委託事業者との意思疎通に努め、適切に指導・監督し、万が一トラブルが生じた際には、事業者とともに誠意を持って対応してまいります。今後も利用者の声を事業改善につなげ、質の高い区民サービスを提供してまいります。  次に、多様化する保育ニーズへの対応についてのお尋ねです。  保護者の働く時間や場所など、就労形態によって保育を必要とする理由や時間もまた多様化しております。区では、こうした多様な保育ニーズを踏まえ、保育園への入所だけでなく、みなと保育サポート事業、保育園や子育てひろばでの一時預かりなど様々な保育サービスを提供しております。現在、新型コロナウイルス感染症を契機とした保育を取り巻く環境の変化が、保護者の保育施設等の選択先に及ぼす影響について分析を進めているところです。今後も保護者の意見に耳を傾け、きめ細かな保育サービスの充実に取り組んでまいります。  次に、保育園児の自然体験と食育の充実についてのお尋ねです。  保育園では日々の保育の中で健康な生活を基本として、食への関心や食を営む力を育むため、園児が育てた野菜を使ったクッキングや、様々な固さの食材のそしゃく体験、給食で使用する食材の調理前後の変化の観察など、年齢に応じた食育活動を行っております。現在、芋堀り遠足やミカン狩りなどの長距離移動を伴う体験活動は難しい状況ですが、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止の対策を取りながら、園児の自然体験の機会の確保や食育活動の充実に向けて取り組んでまいります。  最後に、子育て支援策に所得制限を定めない工夫についてのお尋ねです。  区は、子どもの健全な育成に必要な生活基盤の安定を目的として、所得にかかわらず全ての子育て家庭を対象に子育て支援策の充実を図っております。区は、出産費用の助成や、都内の複数の自治体では所得制限を設けている義務教育就学児の医療費助成など、所得制限を設けずに様々な子育て支援策を実施しております。今後も所得にかかわらず支援を必要とする人が利用しやすいサービスとなるよう、子育て支援策の工夫に努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、二十一番なかまえ由紀議員。   〔二十一番(なかまえ由紀君)登壇、拍手〕 ○二十一番(なかまえ由紀君) みなと政策会議の一般質問を行います。  今年は新型コロナウイルス感染症で始まり新型コロナウイルス感染症で終わる一年になりました。厚生労働省が中国湖北省武漢市での原因不明の肺炎に注意喚起をしたのが一月六日、WHOが新型コロナウイルスを確認したのが一月十四日、日本で最初に新型コロナウイルス感染症患者が報告されたのが一月十六日。新年の幕開けとともに始まった新型コロナウイルスの問題は、終息が見えないまま今年も残り一か月となりました。  緊急事態宣言が全国的に解除されるまでは封じ込めや医療崩壊回避、自粛に意識が集中していましたが、やっと新型コロナウイルス感染症と共存した日常が広がりつつあった矢先、また第三波と言われる感染拡大に見舞われ、新規感染者数の最多記録が日々更新される毎日を私たちは過ごしています。新型コロナウイルス感染症と共存することのさじ加減の難しさを実感しています。  この危機に対し、政治と行政の機能を最大限に発揮し、社会全体で支え合う仕組みをきめ細かに築いていかなければなりません。効果的な政策の実現に向けて、我が会派は今後も政策提案を続けてまいります。前向きな御答弁を期待し、質問に入ります。  初めに、次期港区基本計画についてです。  ウィズコロナ、そしてコロナ後を見据えた向こう六年の基本計画・実施計画の素案が発表されました。この先六年間の区の方向性や主要事業を示す基本計画に新型コロナウイルス感染症の影響を盛り込むことができ、ちょうどいいタイミングで改定の時期がやってきたことに安堵します。また、策定を見送る自治体もある中、港区が予定どおり策定することを評価いたします。現在、素案の区民説明会が終わり、常任委員会審議、そして区民意見募集の最中にあります。  次期基本計画では、「区民の命と健康を守る」ということが冒頭に大きく掲げられています。今まで国を筆頭に、行政の第一の役割としてよく使われてきた表現は「命と財産を守る」というものです。私は、区が今回掲げた「命と健康を守る」という一見同じような意味の言葉を重ねた表現に、区民や議会の声を受け止め基本計画をつくり上げた行政の皆さんの思いを感じました。ここで言う健康とは、心と体の健康だと思います。心と体の健康、つまり幸せ、ウェルビーイングを追求するのが港区だという宣言なのではないでしょうか。新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機が基本計画全体の根底に流れる考え方にどのような変化をもたらしたのか。そして、最も身近な行政として、区民一人一人を大切にし、「命」と「健康」を守るという言葉に込めた思いを初めにお伺いします。  次に、指標設定の在り方についてです。今回の素案を拝見し、過去の基本計画・実施計画に比べ、格段に分かりやすくなったと感じました。六年間の主な事業や施設整備が一覧で見られたり、冒頭に新型コロナウイルス感染症に対する今までの港区の取組状況をまとめ、区民に信頼感を与えるつくりになっていたり、見せ方に意気込みが感じられました。しかし、指標や目標値の設定の妥当性、客観性の点で改善の余地があると思います。  政策における成果指標や目標設定に区民意識調査の数値が用いられています。「満足」と「まあ満足」と答えた人を足した割合を現状と目標値の数値にしています。意識調査における設問は、例えば「高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する」に満足しているかなどという具体性の低い設問です。意識調査の結果は、区民満足度をはかる一つの指標ではありますが、回答者にとって自分に関わりがない分野の設問だった場合などを考えても、これを政策達成の指標にするには、どこまで根拠がしっかりした数値なのかと感じます。  また、政策の下に連なっている施策における成果指標の抽出や目標の数値も設定の根拠が分かりません。計画事業、いわゆるボックス事業もそうなのですが、区内で必要とされている需要予測に対する現状値、目標値、充足率、充足率が百に届かない場合は何で補填するかを示すべきではないでしょうか。三年後、六年後の目標値が現状値比プラス何%で機械的に設定したと思われるものもあります。目標値とは、達成可能な数値や希望的数値を挙げるのではなく、その施策の実現につながるものでなければ、数字を示されても安心していいのかよく分かりませんし、施策の目標値の達成度合いで判断している政策評価の妥当性にも関わる問題です。効果をいかに測定するか、実効性をいかに担保するか、そこに焦点を合わせた指標設定を模索すべきと考えます。区の見解をお伺いします。  次に、区民への伝え方の工夫についてです。基本計画・実施計画は、区の中期目標や課題、施策の概要が分かり、区の目指す方向の全体像がつかめるものだと思っています。より多くの人に目にしてもらい、より多くのフィードバックを得ることで、満足度の高い偏りのない区政につながると思います。本編がある程度のボリュームになるのは仕方ありませんが、区民への説明は抽象的なお題目の部分を必要最低限にし、端的に分かりやすく、具体的で区民の興味を引くものにすべきです。広報みなとの特集号を全戸配布し、区民説明会を開催、今回から動画による説明の配信も行われていますが、めり張りをつけて分かりやすく、興味を持ってもらえる工夫が必要だと思います。区政の根幹である基本計画・実施計画を一部の人だけでなく、もっと多くの区民に親しんでもらえるよう伝え方の工夫が必要だと思いますが、区の見解をお伺いします。  次に、財源の確保についてです。  人件費、物件費等の経常経費の削減の具体的内容と区民への影響についてです。基本計画期間における財政計画では、特別区民税の減収を踏まえ、主に人件費、物件費等の経常経費の削減により財源を確保するとされています。減収局面においても、現在、区は基金を活用するなどして新型コロナウイルス感染症対策、子育て、福祉など、必要な分野には積極的に施策を打ち出してくださっており、今のところ区民サービスの低下は感じられませんが、人件費や物件費を削る中で区民生活に影響が出るようなことはないのか不安になります。  もちろん、この機会に財政や組織の無駄や非効率は解消すべきですが、例えば多様化するニーズの中で、きめ細かい住民サービスを掲げている港区として、人件費の削減がサービスの低下や官製ワーキングプアを生み出すようなことがあってはいけないと思います。事務事業評価を通してスクラップ・アンド・ビルドを促進し、予算編成がなされることとは思いますが、基本的に内部評価である現在の事務事業評価でどこまで真の無駄や非効率の解消が進むのか、私自身は不安に感じる部分があります。事務事業評価がしっかり機能せず、経費削減は手っ取り早く民間委託により行うというようなことがないように願っています。区が財政計画で述べている人件費や物件費等の経常経費の削減とは具体的にどういうものを想定しており、区民にどのような影響が考えられるのか、区の見解をお伺いします。  次に、起債についてです。財政計画(素案)では、令和六年度から八年度の間に五十億円の起債が予定されています。起債がされれば、二十年以上ぶりになります。区の基金残高は令和元年度末で約千八百億円もあり、起債せずとも十分対応できるように思え、区としては、コロナ禍で税収が不足する中、将来負担の平準化のために起債をされるのだと推測いたします。しかし、年度ごとの支出をある程度平均化するために、お金が十分にあるのに起債するというのは、家庭でも一般企業でもあまりなじまない考え方だと思います。ましてや五十億円です。起債の使途や意図を明確に示す必要があると思います。起債の是非、基金残高に対する区の考え方をお伺いします。  次に、外国人への特別区民税の収納確保策についてです。  コロナ禍により多くの人が大変な思いをする中で、だからこそ納付能力がありながら未納になる人を減らすためのしっかりした対策が必要です。私が気になっているのは、外国人による特別区民税の不納欠損が常に一定件数続いていることです。昨年度決算における特別区民税の不納欠損は、大口分(一件当たり三百万円を超えるもの)が十一人で五千四百万円、その他(日本人一般)が千四人で一億四千万円に対し、外国人一般は四百六人で二千五百万円です。区民全体の人口に占める外国人の割合は、新型コロナウイルス感染症の影響が出ていない今年一月一日の時点で七・八%であることを考えると、特別区民税の不納欠損に占める外国人の割合が金額にして全体の約一一%、人数では全体の三〇%弱を占めているのは特異な傾向だと思います。人数は特に突出しています。  区民税は前年度の所得に対してかかり、日本で企業に所属している間は特別徴収により自動的に支払われますが、年度途中で会社をやめると、その後の給与から支払われるはずだった残額は普通徴収で支払わなければなりません。しかし、そこの理解や連携がうまくいかず、未納のまま帰国し、そのままになってしまうようです。区では、会社から届出が出るまでは普通徴収への切替え作業が進まず、帰国とのタイミングで未納になりがちです。払いたくても払えない状況にある方にはもちろん配慮すべきですが、払えるのに、また払う意思もあるのに、日本の税制に関する周知不足や制度上の不備で問題が放置されるのは改善すべきことだと思います。  現在の対策としては、未納が把握できた段階で滞納者名簿を入国管理局に提供し、再入国が確認できたときに対応しているそうですが、再入国に至らず不納欠損になるケースがほとんどのようです。税の公平性の観点と併せ、払う意思があるのに、図らずも入国管理局に情報提供されるのであれば当事者も不本意でしょうし、その点からもやはり制度改善が求められるところです。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で外国人人口は四月をピークに二千人近く減っており、今後の影響が危惧されます。今後の有効な対策について、区の見解をお伺いします。  次に、コロナ禍での全国連携の取組についてです。  先日、港区と株式会社日テレ7が「全国各地の地域経済の活性化に関する連携協力協定」を締結しました。取引先の減少や売上げの低迷が続く全国各地の地域経済の活性化や区民のより豊かな生活の実現につなげることを目的としています。コロナ禍で全国の自治体がそれぞれに大きな打撃を受けており、このようなときこそ各自治体の特性を生かし支え合いができれば、全国連携の真価が発揮できると思います。日テレ7は商品の企画開発やネット通販を得意としており、どのような取組が展開されるのか楽しみです。今後の取組と期待される効果についてお伺いします。  次に、広報についてです。  情報媒体が多様化し、情報過多な社会において、大切な情報を扱っている行政の広報の重要性はますます高まっています。港区では、初めて広報部門に民間の方を招き、港区広報専門支援員として御活躍いただく予定です。期待する役割と効果についてお伺いします。  次に、港区LINE公式アカウントでできることの拡大についてです。区では、十月一日からLINEを活用した新たな情報発信を始めました。港区LINE公式アカウントでは、緊急情報、災害や防災の情報、イベント情報、くらしの情報、区が行う支援やお知らせなどを配信しています。必ず配信する緊急情報に加え、利用者が受信したい情報を選択できるようにすることで、必要な方に必要な情報を適切かつ効率的に提供することを目的としたものです。十一月二十四日現在で二千八百五十件の登録があるそうです。お知らせがイラストと内容の概略で通知され、興味のある場合はタップし、区のホームページで詳細を確認するつくりになっており、片手で手軽に区政情報を確認できるのは非常に便利です。しかし、現在は区からの情報発信のみで双方向になっていません。渋谷区のLINE公式アカウントでは一部の制度の窓口予約や公園道路などの不具合の通報もできるようになっています。港区のLINE公式アカウントも双方向性を高めるようにすべきだと思います。区の見解をお伺いします。  次に、公共施設整備への区民参画についてです。  コロナ禍の中、行われた最近の選挙や住民投票の結果は、時代の転換点における人々の意識のありようや合意形成の難しさを浮き彫りにしました。武井区政は区民参画を大変重視しています。近年、住民投票が全国で実施されるなど、直接民主主義の機会が増えてきています。直接民主主義では一人一人が意思決定の効力感や責任を実感できる一方、意見が拮抗する際に分断につながりやすく、分断を防ぐための工夫も同時に用意されなければならないと思います。  区の事業計画を区民、特に近隣にお知らせする時期についてお伺いします。赤羽小学校等の整備計画や南青山の障害者グループホーム等の整備計画など、近年、近隣の意見により計画が何年も遅れてしまうケースが散見されています。区では、昨年八月に公共施設整備計画の意思決定の流れを変更し、公共施設等整備検討委員会で素案決定後、案が決定する前の素案の段階で区議会常任委員会と区民に報告し、意見聴取をするようになりました。それ以前は、公共施設等整備検討委員会で整備計画案が決定し、庁議で整備計画が決定した後に常任委員会と区民に説明されていましたので、議会と区民を重視した流れに変更してくださったことは評価いたします。  しかし、近年生じていることや公共施設整備が区民のためのものであることを鑑みると、内容を柔軟に変更できる余地のある構想段階から近隣等と意見交換し、整備計画素案に近隣等の声を盛り込み、区民が望むものを時間的な無駄を生じず整備することが大切だと考えます。意思決定への区民(近隣)参画の時期をさらに早めるべきだと思います。区の見解をお伺いします。  次に、新型コロナウイルス感染症拡大への備えについてです。  第三波と言われる感染拡大が生じ、全国や東京の新規感染者数が速報で報じられる毎日です。東京都は十九日に感染警戒を最高レベルに引き上げ、医療機関の逼迫は二番目に深刻なレベルに切り替えました。入院中の重症患者は昨日六十人となり、五月二十五日の緊急事態宣言解除後の最多を更新しました。  港区の状況についてお伺いします。感染拡大に際し、みなと保健所では総合支所の保健師さんや民間から派遣される保健師さんを動員し、患者や企業の対応に日夜全力で当たってくださっています。新型コロナウイルスが終息しないままインフルエンザの流行時期を迎えましたが、区内の多くの診療所が発熱患者の相談、診療、検査を受け付ける診療所として、国の診療・検査医療機関指定を受け、対応に当たってくれています。  港区内には、指定を受けた診療・検査医療機関が十一月十三日現在で百二十七か所あり、今後も増えていく見込みだそうで大変ありがたいことです。保健所、医療機関など最前線で新型コロナウイルス感染症対応に当たってくださっている皆様に感謝の言葉しかありませんが、一区民としては、感染拡大が大きく報じられる中、港区の保健所、医療機関、療養施設などの体制が大丈夫なのか、今後持ちこたえられるのか、情報が伝わってこず不安に感じます。区のホームページには多くの情報がありますが、港区の体制は余裕があるのか、切迫しているのか、区民へ分かりやすいメッセージの発信をお願いしたいです。区の見解をお伺いします。  相談窓口の分かりやすい周知について伺います。季節性インフルエンザの流行期を見据え、現在は発熱等の症状が出た場合に帰国者接触者相談センターや保健所ではなく、かかりつけ医など地域の医療機関または東京都発熱相談センターへ電話するというように以前と相談の流れが変わりました。港区では、区民からの相談体制や保健所の取組の流れを分かりやすいフローチャートにまとめてくださっています。感染拡大の今こそ、この情報をしっかり区民に周知をしていただきたいです。区民の不安を減らすとともに、問合せにより行政へ余計な負担がかからないようにすることが大切です。  このフローチャートを区ホームページの分かりやすいところに掲載する。区の掲示板に貼る。町会等にも広報して町会掲示板にも貼ってもらうなど、さらなる周知が必要と感じます。区民が不安を感じたときに迷わず対処できるよう、あわせて行政の余計な業務負担を減らすためにも、この相談の流れを区民にしっかり浸透を図っていただきたいと考えます。区の御見解をお伺いします。  次に、コロナ禍による影響把握と今後の独自施策の打ち出しについてお伺いします。  日本が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経済対策に投じている額はGDP比で四割を超え、主要七か国で最も高い水準になっていると内閣府が先日明らかにしました。にもかかわらず国民はその実感が持てていない、本当に困っている人に届いているのかと言われています。的確に施策を打たなければ、お金をかけても効果が薄いだけでなく、税金を無駄に使い過ぎれば、後々私たち全員に跳ね返ってきます。的確に対象を絞り、効果的な施策を打つ必要があるのは、国も地方自治体も同じです。  コロナ禍に見舞われ一年近くが経過し、打撃が大きな層についていろいろと報じられています。非正規雇用の多い女性の失業が男性の失業より顕著であること、飲食店への影響は特に大きいですけれども、さらには薄利多売でテイクアウトに向かないラーメン店の倒産が際立っている。生活環境の変化が激しかった子どもや若者の精神的ストレスが高まっている等々影響が報じられています。全国的な傾向と港区ならではの傾向があると思います。国はマクロな政策、地方自治体は地域の実情に合わせ、よりきめ細かな政策という役割分担が求められています。どのような対象にどのような支援策を打ち出していくか、区としての考え方は定まっているでしょうか。一律給付ではなく、困っている方へ重点的にというのが区の考え方ですが、そうであるならば困っている層の的確な把握が重要です。  経済的に困っている方への直接給付、貸付、職業あっせん、精神的ストレスが強い方への相談窓口、健康維持のための施策、インセンティブを付加し消費を喚起する事業など港区でも様々な施策を打ってくださっていますが、今後さらに的確に影響を把握し、複層的な施策により救っていく必要があると思います。無駄や必要性の薄い事業をカットしつつ、子育てなど未来につながる投資、高齢者、障害者、生活困窮者など困っている層への支援はむしろ下げることなく手厚くすべきです。  今定例会の補正予算では様々な新型コロナウイルス感染症関連施策に約十五億円が計上されています。区民個人を対象とするものとしては、区民税非課税世帯への区内共通商品券の給付、高齢者向けエアコン購入費助成や配食サービス、十月に引き続き総額十億円のプレミアム付き区内共通商品券の発行支援などが予定されています。つまり、港区では区民税非課税世帯、ひとり親家庭、高齢者をメインターゲットにしています。それももちろん非常に大切なことではありますが、そのような分かりやすいくくりに入り切らない方への支援にもしっかり目を向けていく必要があります。  その一つが女性の苦境に配慮した対策の必要性です。コロナ禍の女性への影響は深刻で、「女性不況」と言うべき状況にあります。女性就業者が多いサービス産業や非正規労働者の打撃が大きく、女性の非労働人口は男性と比べ増加しています。DVや性被害の増加も取り沙汰されています。十月の女性自殺者数は速報値で八百五十一人にも上り、前年同月と比べても増加が著しいです。国連事務総長は四月九日に、新型コロナウイルス感染症対策において女性と女児を中核に据えるよう声明を出しています。港区でもさらなる取組が必要です。  また、コロナ禍のような社会の激変期に際しては、前年度課税状況や現在の収入金額だけではなく、所得の変動に注目した支援策も必要です。収入の激変幅の大きな世帯に対する支援です。収入が激減しても、すぐに引っ越しをしたり、生活スタイルをシフトできるわけではなく、特に家賃など毎月決まってかかる固定費の高い層が多い港区では、激減世帯に関する状況把握が必要です。そのような方たちが今をしのぎ、また港区で生活を立て直していくための支援が必要です。  また、特定の層や業種への直接支援と併せて全国で展開されているのが、消費を喚起するインセンティブ型の事業者支援です。港区では、VISIT MINATO応援キャンペーンやプレミアム付きスマイル商品券などがこれに当たります。このような施策の費用対効果ラインをどこに置くのかの適正な判断も求められます。区の今後の影響把握と独自施策の打ち出しについて、区長の見解をお伺いします。  次に、防災についてお伺いします。  地域の小学校等が指定されている区民避難所は、発災時、地域の方たちからなる防災協議会の皆さんが避難所の運営に当たることになっています。そのために地域防災協議会では、日頃から会合や訓練を行い備えています。しかし、ふだんから顔見知りでない人も含め、様々な方が避難に来ることが想定される中、公的な権限のない防災協議会がどこまで仕切れるのか、不安の声が聞かれます。このような不安の声に対し、区ではどのような支援ができるのか、御見解をお伺いします。  Wi−Fi網が寸断されても通信できるよう、避難所運営に当たる地域防災協議会における通信手段の確保が必要です。トランシーバーを区内の地域防災協議会に配備し、通信訓練をするべきだと思います。  次に、避難所の一人当たりの占有面積は、全国で広く用いられている一般的な基準が二平方メートル、国際基準のスフィア基準が平均三・五平方メートルとなっています。港区では、これまで東京都基準に合わせ一・六五平方メートルで計算してきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、人と人との間隔を二メートル確保できるよう一人当たり六平方メートルで計算すると、避難所で受け入れられる人数は、従来の三分の一以下に減ってしまいます。区では地域防災計画において、一人当たりの避難スペースを一・六五平米で計算し、五十七か所の区民避難所全体で四万二千二百二人の収容人数を予定していましたが、六平米に拡大することにより、収容人数は約一万二千人になります。区が避難所で生活すると想定している人の数は三万三千三百五十三人なので充足率は約三六%と、このままであれば避難所はまだまだ足りません。  区では、避難所を増やすべく区内の都立学校、寺院、企業やホテルなどと協議中ですが、避難所不足に対しては、安全な場所にいる人は、必ずしも避難所に行く必要はありません。親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう、と積極的に呼びかけている自治体もあります。避難所の確保を図りつつ、在宅避難、親類・知人宅への避難など、避難所ありきではない避難に関する意識啓発を行い、あわせて区民避難所以外への避難者に対する支援の在り方を整理すべきだと思います。港区の建物の耐震性や地域コミュニティとつながっていない人の多さなどを考えると、区民避難所以外に避難する方も一定数いると想定されます。避難所ありきではない避難に関する意識啓発と区民避難所以外への避難者に対する支援の在り方を考える必要があると思いますが、区の見解をお聞かせください。  次に、災害時のドローンの活用についてです。新宿区ではドローンを活用して、搭載カメラで被害状況の把握をしたり、搭載スピーカーで避難誘導をするなど、災害時にドローンを活用することを検討し、試行実験を行っています。港区でも他の自治体の事例を積極的に研究されていると思いますが、ドローンの災害活用の可能性についてお伺いします。  次に、人口動態が財政やまちづくりに与える影響を緩和するための施策についてです。  都会からの人口流出を不安視する見方がありますが、区内では竣工が予定されている大規模開発がたくさんあります。例えば三田一丁目の旧簡易保険局跡地には約千百戸入るマンションが令和七年に竣工予定、浜松町二丁目の東京都交通局跡地には約四百戸のマンションが令和八年に竣工予定です。一つの開発で特定エリアに千人単位で住民が増えるのは都心ならではで、活性化が期待されるものの、公共インフラがパンクしないかいつも不安に思います。  人口流出は税制面や活性化の点で憂慮すべきことですが、行政として絶対に避けなければいけないのは、急な人口増により公共インフラに不足が生じることです。開発によるまちの活性化は歓迎すべきことですが、二十キロ平方メートルに人口二十六万人を有する港区にとって、開発による急激な人口増はまちづくりに対しての影響が非常に大きく、人口増に合わせた公共施設需要をしっかり予測し整備する必要があります。
     港区には、延べ面積三千平方メートル以上の大規模な建築物を建てる開発事業者に対して、港区開発事業に係る定住促進指導要綱に基づき、一〇%の割合に相当する面積の良質な住宅や生活に便利な施設の附置を指導する制度があります。附置する施設にはそれぞれ係数があり、係数の多寡により区として整備してもらいたい施設が誘導されるようになっています。保育所等の子育て支援施設が係数十で一番大きく、次いでサービス付き高齢者向け住宅と一般利用が可能な喫煙所が大きく、係数五となっています。  ホームページでは「区内ではスーパー等の生鮮食料品等を扱う店舗や保育所が不足しています」と強調されていますが、スーパーは係数一、対して自転車シェアリングポートは係数三など、どうしてこれがこの点数なのだろうと感じる部分もあります。係数を適宜見直すこともお願いしたいです。附置義務を果たせないときは、やむを得ない場合として定住協力金を払うことになります。大規模な開発に際しては、事業者にはまちへの影響に責任を持ってもらいたいですし、この指導要綱をうまく機能させることで、それが可能になるのではと考えます。  バブル期に人口が落ち込んだ平成三年から始まったこの制度は、事業者に一定の責任を持ってもらう画期的なもので、当時は反発もあったものの、事業者の協力により住宅や様々な生活利便施設が誘導されています。計画段階で事業者が行政の各部署と打合せをすることで、学校等の施設インフラに不足が生じないか予測をするとともに附置する施設を協議しています。何を附置するか、あるいは協力金を支払うかはあくまでも事業者の選択であり、区は係数や話合いの中で誘導することになります。お願いベースであるため、サービス付き高齢者向け住宅のように係数五であっても附置が進まないものもあります。  一方、スーパーやドラッグストア、コンビニに関しては件数一ですが、住民や在勤者に歓迎されやすく、建物の価値としても整備が進みやすいです。したがって、小規模なスーパー、ドラッグストア、コンビニは区内にたくさん整備されていますが、同じスーパーでも区内にはあまり整備されていない大型スーパーが田町駅直結の複合ビル、ムスブ田町に整備され、近隣住民や在勤者から大変歓迎されています。例えば同じスーパーでも大型スーパーを誘致したければ、スーパーは一律係数一ではなく、面積何平米以上は係数を高くするなど、係数の調整により誘致を促進することにつながるのではないかと思います。  現在は区内全域一律で係数が決まっていますが、区が今そのエリアで必要としている施設整備が進むよう、係数の工夫や行政との調整における工夫を図っていただきたいと思います。在勤者や在住者の人口動態が区財政やまちづくりに与える影響は大きく、要綱を効果的に運用することで周辺への影響を吸収する方向に誘導していただきたいです。今後の港区開発事業に係る定住促進指導要綱に対する区の見解をお伺いします。  次に、保育園についてです。  来年四月以降の保育料の改定に関する議案が今定例会に出されています。内容は、階層区分の見直し、低所得者・中所得者層の保育料を減額し、高所得者層をさらに細分化し最高額を引き上げるというものです。港区の保育料の特徴としては、全体的には他区と比較しても低く設定されているものの、世帯収入が高い階層では他区と比較して高めの水準となっています。そして階層の中でも保育料が最も高い階層になる世帯が全体の一割を超え、一番のボリュームゾーンであることも特徴的です。  私立認可保育園の各種の補助金を含めた運営費の総額は、平成二十八年度決算では三十三園で四十五億円でしたが、令和元年度には五十九園で八十四億円に増えています。区立保育園の令和元年度の運営費は二十園で六十九億円となっています。待機児童の解消に多くの税金が投入されており、保育料が運営費用の一定程度を保護者が世帯収入に応じて負担する応能負担が基本となっているのは理解いたします。しかしながら、高所得者世帯からは、頑張って稼いでも保育料が高いにもかかわらず入所選考での優先順位が低く、希望する園に入りにくいとの声も聞かれます。  待機児童問題が一定の落ち着きを見せ、保育の質や女性活躍を後押しする視点にシフトしつつある今、行政が政策として保育料を定める上でもっと当事者たちの声を聞き、保育料や入所選考基準などを総合的に決めるべきです。当事者の声を聞きつつ、保育料と入所選考基準、子育て世帯への支援と応能負担に対する区の考え方、これらを総合的に整合性が取れた形で保護者に提示し、理解を得て進めていただきたいと考えます。区のお考えをお伺いします。  また、待機児童問題が落ち着いた今だからこそ、保育料を施設の種類により調整するなど、希望園の偏りを解消し、満足度の向上につながる工夫も今後考えていただきたいです。そして、収入が激減した世帯への減免制度として、三か月連続して前年比一〇%以上収入が下がった場合に保育料が減額される制度がありますが、申告制で利用があまりないようですので、コロナ禍が長引くこのような時期だからこそ、保護者へ制度の周知をしっかりしていただくよう強く要望いたします。  最後に、ひきこもりの支援についてです。  社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者に対する支援を効果的に推進するためには実態把握が不可欠として、内閣府では平成二十一年度と平成二十七年度に満十五歳から満三十九歳までの者を対象とするひきこもりの実態調査を、平成三十年度に満四十歳から満六十四歳までの者を対象とするひきこもりの実態調査をそれぞれ実施しました。  調査結果によると、十五歳から三十九歳までの若年層のひきこもりは推計五十四万人、出現率が一・五七%。四十歳から六十四歳までの中高年のひきこもりが推計六十一万人、出現率一・四五%とのことです。また、ひきこもりの状態となってから七年以上たつ者が半数近くに及び、割合も増加しており、ひきこもりの長期化傾向がうかがわれる。ひきこもりはどの年齢層にも、どんな立場の者にも見られるものであり、どの年齢層からでも実に多様なきっかけでなり得るものであるといった分析がなされています。  八〇五〇問題として近年取り沙汰されており、身近な自治体での実態把握と効果的な対策が急務です。児童虐待は強制力をもって介入できる時代になりましたが、成人家庭の問題は当事者がサポートを望まなければ支援ができず、ひきこもりの問題には今まで手をこまねいてきたのが現実です。ひきこもりの方がいる家庭では、周囲に相談できずにいるケースが約半数と言われています。相談しない理由としては、「みっともない」「周りから白い目で見られるのでは」、その他「諦めている」などの声が聞かれます。  社会的格差の広がりや情報化社会が生み出した社会のゆがみがこのような形で繊細な方たちに現れているように思います。様々な多様性が認められるようになってきた今、引き籠もる子どもと年老いた親を孤立させない社会の実現は時代の要請であると感じます。民生委員・児童委員さんや高齢者相談センター、医療機関、教育委員会など様々な機関と連携し、偏見をなくすこと、見守り、支援が必要です。今後の区の取組をお伺いします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議のなかまえ由紀議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、次期港区基本計画についてのお尋ねです。  まず、巻頭の「命」と「健康」を守るという言葉に込めた思いについてです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、区民生活や地域経済に深刻な影響が生じたほか、感染者への偏見や差別が顕在化したことから、区民に最も身近な行政として、不当な偏見や差別を許さず、感染症の脅威から区民の命と健康を守り、区民を支える決意をお示しいたしました。先行きが不透明な状況であればこそ、新しい港区基本計画の着実な実施により、困難を乗り越え、区民とともに描いた未来の実現を目指してまいります。  次に、指標設定の在り方についてのお尋ねです。次期港区基本計画では、計画で目指す目標を区民に分かりやすく示すため、政策と施策に取組の成果を数値で示す成果指標を新たに設定いたしました。指標の目標値は、過去の事業の実績やアンケート結果等から傾向を分析するとともに、先行している国や東京都、他自治体の目標値を参考にするなど、より効果的に成果を検証できる数値の設定に努めました。政策や施策の効果については、区民や学識経験者が参画する港区行政評価において、指標を活用しながら分析、評価を行い、その結果を後期計画の策定に反映することで計画の実効性を高めてまいります。  次に、区民への伝え方の工夫についてのお尋ねです。区では、次期港区基本計画の内容を分かりやすくお伝えするため、計画が確定した後に概要版の作成を予定しております。概要版では写真やイラストを用いるなど、デザインや構成に留意するとともに、要点をまとめて平易な表現に努めながら、港区の将来像を多くの区民に伝える工夫を図ってまいります。また、概要版は視覚障害のある方にも配慮し、文字を音声に変換する音声コードを表示するとともに、英語、中国語、ハングル版も発行いたします。多くの区民が計画に関心を持っていただけるよう、広報みなとやSNS等の手段を活用し、積極的な情報発信に努めてまいります。  次に、財源の確保についてのお尋ねです。  まず、経常経費の削減と区民サービスへの影響についてです。区は、特別区民税の大幅な減収を見据え、これまで以上に経常経費の縮減を進めております。事務事業評価の結果と新型コロナウイルス感染症対策を最優先にした事業の必要性、効果性の見極めに加え、特に外部委託については専門性などを精査し、必要最小限とすることで来年度の予算編成を実施しております。今後の税収局面においても、区民サービスの質を維持するため、優先度が高い事業に財源を配分し、誰もが将来にわたり安心できるよう安定的に事業を遂行してまいります。  次に、基金と起債に関する区の考え方についてのお尋ねです。区は、大幅な減収局面を迎える中、新型コロナウイルス感染症がもたらした危機からの回復への取組に加え、新たな港区基本計画期間中であっても、教育施設など多額の財源を要する施設整備を予定しております。そのためには財源の確保が不可欠です。  区は、これまで計画的に積み立ててきた基金を効果的に活用するとともに、公共施設の建設に対して区債を財源とすることで財政調整基金や特定目的基金の一定の残高を確保し、将来の行政需要や緊急的な課題にも迅速かつ柔軟に対応できる安定的で計画的な財政運営を行ってまいります。  次に、外国人への特別区民税の収納確保策についてのお尋ねです。  外国人が出国時に滞納となった場合、東京出入国管理局に再入国の有無を確認し、再入国している場合は所在を調査し、催告書を送付するなど納付を促します。再入国をしていない場合は国内資産等を調査し、差押え処分を行うなど滞納の解消に努めております。区は、収納確保策として、外国人を雇用している企業に対し出国時の納税手続の周知を図り、本人に対しては、出国する際に納税管理人を選定することで出国後も納税ができることを御理解いただくよう丁寧な対応に努めてまいります。あわせて、今後とも区内税務署等と情報交換を行い、連携を図ってまいります。  次に、区内企業と締結した全国連携の協定に期待する効果についてのお尋ねです。  区は、今月十七日に株式会社日テレ7と協定を締結し、今後、連携自治体の特産品や区内商店、障害者就労支援施設等の商品のオンライン上での販売を促進してまいります。加えて、同社が有するテレビ番組などのメディア発信力を活用した販路拡大の取組や、全国連携マルシェ等の既存のイベントとの連携、区内企業と連携した新商品の開発など新たな取組を進めてまいります。今後も、民間の力を活用した全国連携の取組を積極的に創出することで、感染症の影響を受けている区内及び全国各地の地域経済の活性化や区民のより豊かな暮らしの実現につなげてまいります。  次に、広報についてのお尋ねです。  まず、広報専門支援員に期待する役割と効果についてです。広報専門支援員の主な役割は、区民がこれまで以上に区政に関心を持っていただけるよう、区民に広く行き届く情報発信の実現を図ることです。そのために多様な媒体の効果的な利活用を促進するほか、区職員の広報スキルの向上や意識改革を図ります。さらに、支援員の人的ネットワークも活用し、区として積極的な広報活動を推進してまいります。効果については、支援員が民間で培った経験や専門的知見に区職員が日常的に触れ習得することにより、区における情報発信が変革を遂げ、より伝わり、区民の役に立つ広報の実現につなげてまいります。  次に、港区の公式LINEにおける双方向性を高めることについてのお尋ねです。区は、本年十月一日からLINEを活用し、毎日十六の分野にわたって区政の様々な情報をプッシュ型で発信しております。港区公式LINEでは、利用者が必要な情報を自分で選択できるため、必要な人に必要な情報を効果的に提供するとともに、写真やイラストを用いて分かりやすく伝える工夫を凝らしております。今後は、LINEを経由して区民が区政に対する御意見を簡単に送ることができるよう、LINEのメニュー画面に新たな機能を追加し、身近な課題を含めた幅広い御意見を区政に生かしてまいります。  次に、公共施設整備への区民参画についてのお尋ねです。  地域に根差し、多くの区民に長期にわたって利用される公共施設の整備については、地域住民をはじめ多くの区民の声を十分に反映させることが重要です。このため、区は公共施設の整備に当たり、コンセプトや運営方針などの構想を含む整備計画の素案の段階から区民説明を実施しており、区民から寄せられる様々な意見を早期に把握し、整備計画に柔軟に取り入れております。今後も工夫を重ね、区民参画の充実に努めてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症拡大への備えについてのお尋ねです。  まず、区の状況と情報発信についてです。区は、港区医師会、区内医療機関と連携を密にし、感染症の診療や検査を着実に実施できる体制を整備しております。感染拡大時は患者が増え、病床確保が課題となるため、今後は治療の必要な方が入院できるよう重症者対策に力を入れるとともに、軽症な方が安心して療養できるよう支援を強化してまいります。区は、こうした体制の整備状況や取組の強化策について、区ホームページやSNSを効果的に活用し、区民等に分かりやすく伝わるよう発信をしてまいります。  次に、相談窓口の分かりやすい周知についてのお尋ねです。区のホームページでは、感染症対策に関する情報や区内の感染情報を日々更新し、区民等が必要とする情報を迅速かつ正確に提供するよう努めております。相談の流れにつきましては、区ホームページのトップページからワンクリックで閲覧でき、区民等が必要な相談先に連絡できるよう改善いたしました。これに加え、今後、区では、広報専門支援員の意見等も踏まえながら、SNSや広報紙、デジタルサイネージなどの多種多様な媒体を効果的に活用し、相談窓口をこれまで以上に区民等に分かりやすく周知をしてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症による影響把握と区の独自施策についてのお尋ねです。  区は、これまでも区民や区内事業者等のニーズをきめ細かく把握し、港区店舗等賃料減額助成金交付制度など、都心区ならではの特性を踏まえ、区民生活と区内経済を支える対策を積極的に推進してまいりました。引き続き、区は各部門が把握する情報に加え、区民や事業者、港区医師会など関係団体から寄せられる意見を丁寧に分析し、区民生活への影響を的確に把握してまいります。感染症による所得変動など暮らしへの影響は幅広い世帯に及んでいることから、区民の安心につながる新たな視点に立った支援策を検討し、実施をしてまいります。  次に、防災についてのお尋ねです。  まず、地域防災協議会が避難所運営を行うための支援についてです。港区地域防災計画では、地域防災協議会を中心とした区民による避難所運営組織が災害対策地区本部の指示の下で避難所を主体的に運営することとしており、災害時には円滑な避難所運営に向けて、区職員が災害対策地区本部との連絡調整や運営上の課題解決についてサポートいたします。また、各地区総合支所では、平時から地域防災協議会による避難所運営訓練の実施等を支援しております。今後も、全ての地域防災協議会が不安を感じることなく、円滑に避難所を運営できるようきめ細かな支援を行ってまいります。  次に、地域防災協議会の通信手段の確保についてのお尋ねです。区は、防災行政無線移動系の無線機を避難所となる各施設に配備するとともに、機動性のある携帯型無線機を確保しており、災害時には避難所運営を担う地域防災協議会がこれらの機器を使用し、災害対策地区本部や防災関係機関との情報連絡を行います。トランシーバーは導入や使用方法が簡易であるなど利便性が高い一方で、使用できるチャンネル数に限りがあるため、同時に多くの人が通信するとつながりにくくなるなどの課題があります。地域防災協議会におけるトランシーバーの活用については、こうした機器の利点や運用上の課題を踏まえ、検討してまいります。  次に、避難に関する啓発と指定避難所以外の避難者への支援についてのお尋ねです。区では、避難所以外の避難行動として、自宅に被害がない場合の在宅避難や安全な地域に住んでいる親戚宅等への縁故避難も有効であることを広報みなとやホームページ、地域の会合等の機会を捉え周知啓発し、浸透を図っております。今後も、こうした取組をさらに強化し、安全で確実な避難行動につなげてまいります。  また、区民避難所は地域防災拠点として支援物資や情報提供の拠点ともなっており、災害時には避難所に避難していない被災者に対しても支援を行ってまいります。区民の皆さんが安心して在宅避難等を選択できるよう、こうした取組について積極的に情報発信をしてまいります。  次に、ドローンの防災への活用についてのお尋ねです。災害時には被災箇所の状況を迅速に把握し、被害の拡大防止や速やかな復旧活動等を展開していくことが重要です。浸水や土砂災害等の被災箇所は、現場への立入りが困難であるとともに、現場確認を行う職員の安全が十分に確保できない状況も想定され、安全を確保しつつ迅速に情報収集する手段としてドローンの活用は有効です。一方、港区の地域特性として高層の建物が多く、ビル風の影響を受けるなど運用上の課題もあります。今後、こうした課題を踏まえながら、ドローンの活用を検討してまいります。  次に、定住促進指導要綱の効果的な運用についてのお尋ねです。  区は、平成二十八年度に生活利便施設の追加や係数の見直しを行い、地域のニーズが高い一般利用が可能な喫煙所を追加するとともに、サービス付き高齢者向け住宅、保育所等の子育て支援施設の係数を引き上げました。この結果、令和元年度末現在、屋内喫煙所は二十七件、サービス付き高齢者向け住宅は四十九戸、保育所は十五件設置しております。今後も引き続き、人々が暮らしやすく、地域のニーズに即した生活利便施設の整備を促進するため、必要に応じて要綱の見直しを行うとともに、適切に効果的に運用してまいります。  次に、子育て支援における保育園保育料や入所選考基準の区の考え方についてのお尋ねです。  保育園保育料につきましては、保育サービス提供に要する経費の一部を利用している方に負担していただいており、応能負担の原則を踏まえ、保護者の負担能力に応じた負担となるよう定めております。一方、世帯の収入にかかわらず、独自に第二子以降の保育料の無償化や認証保育所、認可外施設の保育料の助成を行うなど、積極的に子育て支援に取り組んでおります。  また、保育園の入園を希望する御家庭の状況は様々ですが、保護者の声や保育ニーズなどを的確に把握しながら、より適切な入所選考基準となるよう取り組むとともに、保護者が希望する保育園に入園できるよう、引き続き保育定員の確保に取り組んでまいります。  最後に、ひきこもり状態にある方や家族の支援についてのお尋ねです。  区では、港区生活・就労支援センターにおいて、ひきこもりの状態にある方やその家族の声を丁寧に聞き、相談者との信頼関係を構築しながら、民生委員・児童委員や高齢者相談センターなど関係機関と連携して相談者に寄り添った支援を行っております。また、ひきこもりの状態にある方やその家族に対する社会の理解をより深めるために、広報紙等で区民に周知するとともに、ひきこもりに関する講演会を開催しております。引き続き、ひきこもりの状態にある方、また、その家族への支援に積極的に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、三十一番杉本とよひろ議員。   〔三十一番(杉本とよひろ君)登壇、拍手〕 ○三十一番(杉本とよひろ君) 令和二年第四回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問いたします。  新型コロナウイルス感染症はパンデミック、世界的大流行となり、とどまることなく、今なお世界各地で猛威を振るっています。国内では昨日二十六日、感染者が新たに二千五百四人確認され、重症者は四百十人と過去最多を更新、一日当たりの新規感染者数が二千人を超えたのは、先週に続いて四日ぶりとなりました。  港区においても、二十五日時点での感染者の累計が千七百五十人となり、その数は毎日のように更新され、夏の感染拡大に続く第三波との見方も出ており、深刻な危機感を強く抱くものであります。区としても、これから冬の季節を迎えるに当たり、最大限の警戒を呼びかけるとともに、感染防止対策の徹底と新しい生活様式を定着させながら、いかに社会経済活動を軌道に乗せていくか、区政運営にとって難しい局面が続くことを覚悟していかなくてはなりません。  これまでのコロナ禍で様々な課題が浮き彫りとなって見えてきたことは、個人では、非正規雇用やフリーランスなどで働く人々は収入が途絶え、行き詰まってしまうこと、事業者では、小売業、飲食業などの中小企業・小規模事業者は、僅か一か月でも客が来なければ経営が立ち行かなくなるという現実も明らかになりました。加えて、デジタル化の遅れで必要な人にタイムリーに手を差し伸べることができない実態も明らかになりました。さらに、災害の激甚化などの課題も抱えています。  感染がまたしても拡大していく中、何とかこの厳しい状況に歯止めをかけ乗り越えていくため、いよいよこれからが正念場となります。区としても、あらゆるリスクに対して、適切な支援につなげていく仕組みづくりをはじめ、様々な制度の安定性や持続可能性を高める支え合いの基盤強化が重要となってまいります。  そこで最初の質問は、区民の間に漂う先行きへの不安と閉塞感を払拭するため、区が目指すべき希望と安心の時代へと変革する新たな日常に向けた政策ビジョンを示していくことが必要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、来年度予算編成についてお伺いいたします。  来年度の予算編成については、本年七月に決定された予算編成方針に基づいて、現在、各所管から上がっている予算要求の内容を精査し、必要性、緊急性、妥当性の観点からヒアリングを行い、予算原案の作成に入っているかと思います。今後、区長査定を経て当初予算が決定され、その過程においては、議会をはじめ区民にも公表されることとなっています。しかし、現在も新型コロナウイルス感染症の感染はとどまることなく広がっており、人々の暮らしを根底から揺るがし、大きな危機に直面しようとしています。区は、コロナ危機を何としても乗り越え、区民の暮らしや区内産業の早期回復に向け積極的な支援に取り組むとともに、ウイルスという目に見えない脅威から区民の命と健康を守ることが何より重要であります。  私たち公明党議員団は、このような視点に立ち、先月十月二十二日、令和三年度の予算編成に対して、区民生活に直結する課題や要望をまとめ、二百四十三項目にわたる予算要望書を武井区長に提出してまいりました。来年度は新たな港区基本計画がスタートし、そこで掲げた事業への取組が進められる一方、新型コロナウイルス感染症の影響による景気後退や人口減少に伴う税収減少、加えて、法人住民税の一部国税化をはじめ、地方消費税清算基準の見直し、ふるさと納税などの不合理な税制改正の影響が重なり、区としても極めて厳しいかじ取りが求められてまいります。  そこで質問は、区を取り巻く環境は、より一層、厳しい状況が予測される中、どのような視点を持って、めり張りある予算を編成していくお考えなのか、区長の見解をお伺いいたします。  次に、デジタル・ミニマムの視点を反映した行政のデジタル化についてお伺いいたします。  ICT、つまり情報通信技術は今や社会のインフラそのものであり、私たちは常に情報を使いながら生きています。しかし、今回のコロナ禍で大きな課題として浮き彫りになった一つは、先ほども申し述べましたが、デジタル化の遅れであります。日本の行政における業務の遂行にスピード感が不足し、必要な人にタイムリーに手を差し伸べることができない実態が明らかになりました。今後、申請や届出をはじめとした行政手続など、デジタル技術の活用で迅速かつ効率化していかなければなりません。区は、これまでも利便性向上のため、行政手続のオンライン化を進めており、暮らしの手続をはじめ、子ども・家庭・教育、防災・生活安全、健康・福祉など約百に近い手続について、マイナポータル等を活用してオンライン申請を可能としてまいりました。しかし、これは行政手続全体から見れば、約一割にも満たない状況であり、区は、今後、令和四年度末までを集中取組期間として七割まで引き上げ、次期港区基本計画の最終年度に当たる令和八年度末には、原則として全ての行政手続のオンライン化を図ることを目標としています。  ここでデジタル化を進める上で大切なことは、高齢者をはじめデジタル機器に不慣れな人に対する手だてや、経済的に端末が持てない人への支援が欠かせません。そして、全ての人が最低限度の必要な情報技術を活用できる環境を保障する、デジタル・ミニマムという視点が重要となってまいります。例えば、パソコンやスマートフォンの画面上の文字を大きくしたり、デジタル機器の操作をより一層簡単にするなど、誰もが使えるICTのユニバーサルデザインを組み入れ、サポートする取組も必要であり、まさにSDGsのルールに合致していくのではないでしょうか。  そこで質問は、行政のデジタル化を進めていく上で、デジタル・ミニマムの視点をしっかりと反映させていくことが重要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、みなと保健所の体制強化への取組についてお伺いいたします。  みなと保健所は、医師や保健師などの専門的な資格を持つ職員が、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として多くの機能や業務を備えております。通常の業務である健康に関する相談対応をはじめ、環境・食品衛生や管理指導、医療機関との連携や感染症対策、また、予防接種や健康診査、がん対策、さらに妊婦・母子保健、栄養指導など、その業務は多岐にわたっています。  今回のコロナ禍における感染症対策の対応については、その最前線に立つ、みなと保健所は極めて重要な役割を担うとともに、職員の負担はこれまでになく大きかったことは十分承知しております。一時期、感染症が増え始めた頃は、土日・祝日もなく業務に追われ、時には心ない誹謗中傷に対応するなど、大変な激務を担ってきたと聞いております。改めて保健所組織の重要性を再認識すると同時に、組織強化を図る必要があると痛感した次第であります。  冬場に向けて感染の急拡大が懸念される中、地域の感染症危機管理の拠点機能として、これからも継続して感染症対策を的確に実施していくため、保健師の確保をはじめとする業務の分担と連携を図るなど、みなと保健所の体制強化が求められてまいります。  そこで質問は、新型コロナウイルス感染症対策の長期化も見据え、ICTを活用した業務の効率化や一部業務の外部委託も検討するなど、みなと保健所の体制強化を図っていくことが必要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築についてお伺いいたします。  今、国民が多くの期待を寄せている新型コロナウイルスワクチンの開発が進められております。国では、早ければ来年前半までに希望する全ての国民に提供できる量を確保し、安全性・有効性について科学的知見に基づいて審査されていくことになります。現時点では接種開始の時期を具体的に定めることは困難でありますが、来年の早い時期にワクチンの供給が可能となった場合、速やかに住民に対する接種を行うことも想定されることから、早期に接種を開始できるよう準備を進めていく必要があります。  厚生労働省は本年十月二十三日、国民への円滑な接種を実施するため、国の主導的役割、広域的視点、住民に身近な視点から、国、都道府県、区市町村の主な役割分担が示されました。その中で、区の役割として医療機関等の委託契約、接種費用の支払い、住民への接種勧奨、予診票や接種クーポン券の個別通知などが挙げられております。これらの業務を執行していくために、人的体制の整備をはじめ、予防接種台帳システム等の改修、印刷・郵送準備、地域の医療関係団体の接種実施体制や住民からの相談体制の確保が必要となってまいります。  そこで質問は、新型コロナウイルスワクチンが実用化された場合に備え、実施主体となる区として、迅速かつ的確に接種が開始できるよう、今から必要な執行体制を計画し準備していくことが必要と考えますが、区長の見解をお伺いいたします。  次に、SDGsへの取組についてお伺いいたします。  SDGsという世界共通の物差しで様々な課題に対して、総合的に取り組むための持続可能な開発目標を定め、二〇三〇年を目指して、十七の目標と百六十九のターゲット、二百三十二の指標を、国や自治体、民間企業などにより、その取組が加速し始めています。  私は、これまでも機会あるごとに議会でSDGsをテーマとして取り上げ、その取組について述べてまいりました。現行三年間の後期港区基本計画では、初めてSDGsについて明記され、来年度からの向こう六年間の次期港区基本計画(素案)では、区が掲げる政策や施策とSDGsとの関係を明らかにし、その目標を踏まえ、区政を推進していることに対して大変評価するところです。  今では、SDGsに対する重要性については理解され始めており、今後も啓発や普及については、区としても積極的に取り組んでいくことが必要であります。自治体行政では、医療や福祉、ごみやインフラ、環境、まちづくりなど、様々な政策においても、日常の業務においてもSDGsの理念を適用していけるものと考えており、SDGsの視点で事業を展開していくことが大事です。その鍵を握るのは、各部署や庁内・庁外での認知度を高めていくことであり、区が取り組むSDGsの効果をより一層上げていくためにも、内外の連携と多くの方を巻き込んだ取組が求められてまいります。  そこで質問は、SDGsをジェンダーや貧困・格差、気候変動など、官民一体で取組を進めていくことも必要と考えますが、SDGsが掲げる課題に対し、今後の取組について区長のお考えをお伺いいたします。  次に、SDGsの教育の推進についてお伺いいたします。  今、申し上げましたとおり、次期港区基本計画(素案)において、各施策にSDGsの掲げる目標が明記され、本格的な取組の第一歩としてスタートいたします。この十七の目標を達成するための教育として注目されるのがESD、持続可能な開発のための教育です。児童・生徒が地球規模の課題を自分のこととして捉え、その解決に向けて自分で行動を起こす力を身につけるため、持続可能な社会の担い手を育む教育がESDであります。SDGsとの関係から見ると、教育は目標四、ターゲット四・七に記載されております。いわば教育は全てのSDGsの基礎として、十七全ての目標の達成に貢献するものであると重視されており、ESDを一層推進することがSDGsの目標達成に直接・間接的につながっていくとも言われております。  小学校では令和二年度、中学校では令和三年度から新しい学習指導要領がスタートし、いずれの教科書の全文や解説にも持続可能な社会・SDGsが明記されております。SDGsは二〇三〇年までの目標ですが、新指導要領も十年後の社会を見据えて改訂されているのではないでしょうか。よって、二〇三〇年までの十年間は、これからの時代を担う子どもたちにSDGsの視点に立った教育活動を展開していくことは不可欠となってまいります。  そこで質問は、SDGsの教育について、現在、各学校ではどのような取組がなされており、今後、さらにどのように取り組んでいくのか、教育長のお考えをお伺いいたします。  次に、感染症教育の取組についてお伺いいたします。  新型コロナウイルス感染症は、第一波、第二波に続き、第三波が襲来しているところであり、新型コロナウイルス感染症との戦いはこれからも長期化することを覚悟していかなければなりません。そのため、今後、学校教育にも多大な影響を及ぼすことも考えられます。したがって、学校教育現場における感染症対策では、基本的な取組の重要性を再確認し、新しい生活様式をこれからも継続していくとともに、感染症対策を十分に行いながら教育課程を円滑に実施していくことが求められてまいります。  区では、感染症拡大の状況によっては再び休業となることも想定されることから、計画を前倒ししてオンライン教育の環境整備をいち早く進めてきたことは評価するところであります。また、他方において、子どもたちが新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識と理解を持って適切に行動できるよう、改めて保健教育として指導していくことも重要と考えます。  本年四月に文部科学省より、小学校、中学校、高等学校の教師に対して、日常の保健教育指導資料に感染症対策やその予防、正しい情報収集などの指導事例が示されております。また、小学校学習指導要領の体育や中学校学習指導要領の保健体育では、感染症に関する正しい知識・技能を身につけるようにすることとされております。日頃からの手洗い、うがい、換気の重要性や睡眠時間の確保、栄養摂取による免疫力を高めるようにすることなど、保健の授業等で指導するとともに、家庭との連携を図ることなどが示されています。  そこで質問は、感染症教育として感染防止のために一人一人が正しく対策を行うことの重要性を改めて学校に伝え、指導の徹底を図るとともに、指導内容に関して家庭との連携についても徹底していくことが必要と考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。  最後に、いじめ防止対策についてお伺いいたします。  いじめは、子どもの心に深い傷を残し、その記憶が大人になっても消えずに苦しんでいる人もいます。先月十月、全国の小学校、中学校、高等学校と特別支援学校が令和元年度に認知したいじめは、六十一万二千四百九十六件と過去最多を更新したことが文部科学省の調査で明らかになりました。一方、港区のいじめ認知件数は、小学校で令和元年度六十五件、前年度の四十二件に比べると二十三件増加、中学校では令和元年度十九件、前年度の二十一件と比べると二件減少したと伺っています。大切なことは、実際にいじめに遭って苦しむ子どもがいるという現状を認識し、いかに早く救いの手を差し伸べることができるかが重要であります。  現在、区内の学校では、SOSの出し方やスクールカウンセラーなどによる相談体制の充実を図っているほか、保護者に対してもSNSの利用の仕方について指導するなど、いじめ防止に向けた意識啓発を行っています。また、区では、みなと子ども相談ねっとや、本年四月に開設した新教育センターにおいて相談機能を整え、児童・生徒の状況に合わせた多角的な支援を行っており、その取組については評価するところです。  今後、情報機器などの普及に伴い、児童・生徒を取り巻く環境が多様化することが予測されることから、SNSでの悪口や仲間外れにされたりする事例など、把握が困難になっているケースも多くあるのではないでしょうか。深刻な状況に陥る前に、子どもが発するSOSをいかにキャッチするかが大きな課題となっています。  そこで質問は、いじめを早期に発見し、重大事態を回避できるよう、いじめ防止対策への取組をさらに進めていくべきと考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新たな日常に向けた政策ビジョンについてのお尋ねです。  先行きが不透明な状況の中、区政の方向性を明確にお示しすることが重要です。区は、次期港区基本計画(素案)において、新たな時代に対応した区政運営への転換や、あらゆる危機から区民の命を守る強靱な都市の実現などを重点課題と位置づけ、これらの課題解決に向け、行政手続のオンライン化や感染症対策、防災対策など着実に進めてまいります。引き続き、区民生活の実情に応じた様々な対策を切れ目なく展開し、新型コロナウイルス感染症の危機を乗り越え、港区の未来を切り開いてまいります。  次に、来年度予算編成についてのお尋ねです。  令和三年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による特別区民税の大幅な減収が見込まれます。区は、基金や国・東京都からの補助金など、あらゆる財源を活用するとともに、内部事務も含めた事務事業評価の反映や実施手法の見直しにより、経常的経費を一層節減してまいります。こうして生み出された財源を活用することで、減収局面においても区民サービスの質を維持しつつ、区民、区内中小事業者への支援や、5Gの活用など新たな時代に対応した区民サービスへの転換などの重点施策に掲げた取組を積極的に事業化し、効果的・効率的な予算を編成してまいります。  次に、デジタル・ミニマムの視点を反映した行政のデジタル化についてのお尋ねです。  行政のデジタル化に当たっては、ICTに不慣れな方や障害のある方であってもデジタル環境を利用できるよう進めていくことが大切です。区では、いきいきプラザにおける高齢者向けのパソコンやスマートフォン教室のほか、港区障害保健福祉センター等における障害者向けパソコン講座の開催など、デジタル環境を利用するきっかけとなる事業に取り組んでおります。今後は、申請項目の見直し等による手続の簡素化を図るとともに、文字の大きさの調整や音声読み上げ機能など、デジタルならではの強みを生かし、誰にとっても利用しやすい行政のデジタル化を進めてまいります。  次に、保健所の体制強化への取組についてのお尋ねです。  区では、現在、これまでの感染状況や港区の特性等を踏まえた上で人員の強化を図り、毎日の業務に対応しております。現在、感染者の情報管理について、みなと保健所が独自に構築したシステムにより一元管理を行うほか、健康観察システムを導入し感染者の健康観察を行うなど、ICTを活用して業務の効率化を図っております。今後は、新型コロナウイルス感染症対策の長期化や、ほかの感染症の対応が必要になった場合も想定し、委託可能な業務の整理や、さらなるICTの活用の可能性を検討し、業務が維持できるような体制を構築してまいります。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築についてのお尋ねです。  国の事業では、新型コロナウイルスワクチンの供給が可能となった場合、区の役割として、個別通知の発送や住民周知、接種医療機関の確保、接種進捗状況の把握等を行うこととなっております。今般のワクチンについては、開発、生産等に関して不確定な要素もあることから、現時点では接種開始の時期を見定めることは困難な状況です。今後も国の動向等を注視しつつ、速やかに区民に対する接種ができるよう必要な業務を洗い出し、関係機関と連携しながら円滑な実施に向けて取り組んでまいります。  最後に、SDGsへの取組についてのお尋ねです。  区は、昨年に続き、本年九月に公益財団法人東京青年会議所港区委員会が開催したSDGsの啓発イベントにおいて、区内小・中学生のSDGsに関する絵画作品の募集に協力し、連携して、SDGsの普及啓発に取り組みました。また、八月から開始した港区民間協創制度では、区と企業等が連携したSDGsの取組に関しての提案を募集しており、十二月にみなとリサイクル清掃事務所が開催する子ども服の交換会では、区内企業から古着を提供していただくなど、企業、団体と連携した取組を進める予定です。今後も、官民一体となってSDGsの取組を推進してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、SDGsの教育の推進についてのお尋ねです。  これまで、各学校ではSDGsを推進するに当たり、持続可能な社会の担い手を育む教育であるESDに取り組んでまいりました。さらに、今年度からSDGsを教育課程に位置づけました。具体的なESDの取組事例として、今年度、御成門小学校では、区内企業の協力の下、五年生が「人や環境にやさしいこれからのまちの姿」を検討し、持続可能な社会づくりに向けて自分ができることを提案いたしました。今後は、各学校に対してESDの優れた実践例を周知するとともに、SDGsの十七の項目について幅広く触れて学習できるよう指導することで、SDGsの教育のさらなる充実を図ってまいります。  次に、感染症教育の取組についてのお尋ねです。  現在、各小・中学校では、区独自の感染症に対応した運営に関するガイドラインを踏まえ、学校における感染症対策の徹底はもとより、家庭内感染を防ぐ観点から家族全員の健康観察や、体調不良の際には無理をせず自宅で休養を依頼するなど、各家庭の協力を得て家庭での感染症対策も進めております。  今月、教育委員会と東京慈恵会医科大学で連携して制作した感染症予防に向けた動画教材を、今後授業で活用することに加え、家庭でも視聴できるよう「MINATO×TEACHERSCHANNELS」で公開いたしました。さらに、家族で感染症予防について考える機会となるよう感染症家庭啓発リーフレットを作成し、十二月に配布する予定です。今後も、学校と家庭が連携した感染症教育を充実させることにより、児童一人一人が正しく感染症対策を実践できるよう努めてまいります。  最後に、いじめ防止対策についてのお尋ねです。  現在、教育委員会では、医師、弁護士、心理士、警察関係者、民生委員、区関係者等を委員とした会議を開催し、港区におけるいじめの実態について情報を共有し、未然防止に向けた取組について協議をしております。また、教員及び保護者を対象とした講演会を開催し、学校と家庭や地域、関係機関が連携した、いじめ防止対策を推進しています。今後は、各小・中学校において改めてSNSルールを指導し、SNSに起因するいじめの未然防止に努めるほか、タブレット端末を活用し、放課後や長期休業中に、教員やスクールカウンセラーにオンラインでも相談できる体制を整えてまいります。  また、今年度からふれあい月間に教員がチェックリストを活用し、自身の指導を振り返る取組を開始いたしました。引き続き、児童・生徒の軽微な変化等にも速やかに気づくことができるよう、教員の資質向上にも努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、十七番福島宏子議員。   〔十七番(福島宏子君)登壇、拍手〕 ○十七番(福島宏子君) 二〇二〇年第四回港区議会定例会に当たり、共産党議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  初めに、羽田空港の都心部低空飛行の運用中止についてです。  品川区では十一月九日、都心部低空飛行新ルートの賛否を問う住民投票条例制定に向けた直接請求署名二万三千九十八人分が「区民投票を成功させる会」から品川区へ提出されました。署名には生年月日や押印まで必要というハードルの高さだったにもかかわらず、僅か一か月間で直接請求に必要な有権者数六千八百人の三倍以上を集めきりました。  港区では、九月十日から十月十日までの期間、五か所で独自に騒音測定をしました。驚いたことに高陵中学校では九月二十八日に最大八十・四デシベルを記録しました。この音は、走行中の電車内、救急車のサイレン、パチンコ店内に匹敵し、一般的に八十デシベルを超える騒音では〇・三メートル以内で、しかも大声でないと会話が成立しないことが分かっています。人体への影響も計り知れません。騒音は心臓のリズムを速くし、動脈圧を高めるとともに、聴覚障害や睡眠障害の因子になり得ます。  東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、日常生活等に適用する騒音の規制基準として、第一種文教地区等では最大四十五デシベル、商業地域でも最大で七十デシベルと定められています。  区民からは健康被害の訴えも続いています。寄せられた声は、気が変になりそう、精神的に参る、夕食がおいしくない、ストレスを強く感じる、ノイローゼになりそう、地獄ですなど深刻です。港区上空を着陸態勢に入った飛行機が高度を下げるためにキーンという金属音とともに超低空を飛んでいること自体、区民にとっては命に関わる大問題です。  共産党議員団の主張は、初めから一貫して区民の安全・安心・命を守るため飛行機を飛ばすなの一点です。しかしながら、残念なことに強引な運用が続いている中、危機管理計画を策定する必要があります。何かあったときに港区は何をしてくれるのかが区民にとっての一番の関心事です。  一、港区長として、港区基本計画の策定に当たっての中で述べているように安全で安心して暮らすことができるまちづくりを目指すと言うなら、羽田空港都心低空飛行を直ちに中止するよう国に声を上げること。  二、区民の不安に応えるべく航空事故災害を想定した危機管理計画を策定すること。答弁を求めます。  災害時避難行動要支援者への支援についてです。  港区では、災害対策基本法に基づき、災害が発生したときに自力で避難することが困難な方で、特に支援が必要な方を対象に港区災害時避難行動要支援者登録名簿を作成し、現在、三千四百十六名が登録されています。このうち障害者が七百七十三名含まれます。登録の対象は、要介護三から五、障害者手帳一・二級、愛の手帳一・二度を持っている方など比較的重度の方に限られています。区内の七十五歳以上の総数は二万二千六百四十八人ですので、この名簿に登録されている方は約一割です。登録者に対して、介護事業所等が主体に個別支援計画を作成し、災害発生時の支援体制の整備に取り組むことになっています。  個別支援計画に基づき、災害時に要支援者が安心して避難できることが目的ですから、誰がどのような支援を行うのか、明確にしておく必要があります。警察署・消防署・消防団・民生委員・町会・自治会の連携で、それぞれの役割を果たしていくためにも港区が中心になり責任を果たすことが求められます。また、この事業の対象にならない高齢の方は、いざというときに自分はどうしたらよいのかと不安を抱えています。家族がいたとしても、日中家にいるとは限りません。今後さらに社会が高齢化していく中で、災害時の避難支援は地域コミュニティ任せにできません。災害時の不安を取り除くためにも区民の顔が見える区政運営が求められます。  一、個別支援計画に基づく支援体制を区として掌握し、連携を取れるよう各部署との事前の協議を行い、準備を強めること。  二、この事業の対象外の高齢者の不安解消のためにも、支援を希望する方への対策に早急に取り組むこと。答弁を求めます。  高齢者の住宅確保についてです。  港区の都営住宅の参考倍率は、二人以上世帯では芝五丁目が百三十四倍、港南四丁目が二十五倍、単身者では南麻布四丁目が八十二・五倍、芝五丁目が七十九・八倍と高い倍率になっています。公営住宅に何年も申し込んでいるが当たらない、立ち退きのために民間アパートに転居し、都営住宅に応募しているが当たらない。転居先も取壊しのため、二度目の転居をしなければならない等、住宅に困窮する方が多くいます。  民間住宅は高齢者にはなかなか貸してくれない。こうした実態を受けて、港区でも二〇一九年から六十五歳以上の方を対象に高齢者民間賃貸住宅入居支援事業を始めました。昨年一年間の申請件数は百二十件ですが、契約に至った件数は僅か八件です。この結果を見ても、高齢者の住宅問題は深刻です。根本問題を解決するには公営住宅の数を増やすことです。  一、区として、区営住宅・高齢者住宅の建設を行うこと。  二、東京都に対し都営住宅を増やすよう申し入れること。答弁を求めます。  私たちは独自に区内の都営住宅の空き室調査をしました。北青山一丁目団地で七百三十五戸中百三十八戸、南青山一丁目は三百七戸中五十七戸、港南四丁目第三アパートは七百九十九戸に対して八十四戸、高輪一丁目は四百五十三戸のうち百十八戸の空き室がありました。四団地の合計住宅戸数四千四百四十三戸に対し、空き室は六百七十九戸とかなりの数です。  東京都に対し、これだけ多い都営住宅の空き室に対して、速やかに募集をするよう要求すること。答弁を求めます。  介護報酬特例措置による利用者負担の撤回についてです。  国は新型コロナウイルス感染症対策として、通所・短期入所サービス事業への特例措置を打ち出し、六月一日から、利用者の同意を条件に、提供したサービス時間より二区分高い介護報酬を月四回まで算定できるとしています。利用者は使ってもいないサービスへの負担を強いられており、現場では戸惑いながら利用者に同意を求め、算定している実態です。  港区で特例措置を算定している事業所は、デイサービス二十八事業所中十九事業所、ショートステイ十二事業所中十事業所で、利用者の同意は約九割とのことです。事業所からは、同意を取ることが大きな負担になる、全利用者の同意が取れないと算定できない、などの声が寄せられています。  この問題では、日本弁護士連合会が十月三十日に会長声明を発表し、利用者負担の撤回を求めました。声明では、「特例措置の適用条件として利用者に負担を求めることは不適切。福祉サービス提供に関する公的責任のさらなる後退につながりかねない」と指摘しています。  品川区は、利用者の自己負担額が増えることから事業者が慎重になり、利用が進まないとして、自己負担分を区が支援することを決めました。区長は第三回定例会の質問で、「制度の運用は全国一律であり、国に改善は求めない。この制度の趣旨を利用者に丁寧に説明するよう引き続き指導していく」と答弁しました。保険者として責任のないひどい答弁です。  一、使ってもいない介護サービスの上乗せ分を利用者に押しつけるべきではありません。介護事業所の減収分は国が負担するよう申し入れること。  二、特例措置の算定をやめさせ、通所・短期入所サービス利用者が支払った自己負担分については区が補助すること。答弁を求めます。  最後に、異常気象から生命と地球環境を守ることについてです。  地球規模の気候変動をめぐって、もはや問題の先送りは許されない非常事態、文字どおりの気候危機に人類は直面しています。気候変動の原因となる地球温暖化は、人為的な二酸化炭素排出が主要因とされています。  環境省では、自治体が二〇五〇年までに二酸化炭素実質排出ゼロ(ゼロカーボン)を目指すことを呼びかけ、首相は十月二十六日の臨時国会の所信表明で、二〇五〇年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこと、グリーン化を進めることを宣言しました。  東京都は、昨年五月にゼロエミッション東京を発表しました。全国においては、気候非常事態宣言を発表または決議した自治体は四十二、ゼロカーボンシティは百五十三に上ります。  港区は、都内において昼間人口が最も多く、二酸化炭素排出量が最も多い自治体です。港区として、気候非常事態宣言を発信し、区内外に港区の姿勢を示すこと。答弁を求めます。  JFA(公益財団法人日本サッカー協会)は、芝生の校庭や広場が二十一世紀のスポーツや豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすと考え、Jリーグとともに校庭や公共のグラウンドの芝生化を推進しています。芝生のグラウンドにはヒートアイランド現象やほこりの緩和のみならず、転んでもけがをしにくく、適度の湿気で風邪を予防するなど数々の効果が上げられています。体力不足、運動不足が指摘される現代の子どもたちに外遊びやスポーツを促し、コミュニケーションの輪を育む場ともなります。  JFAグリーンプロジェクトでは、手軽に芝生化できるポット苗の提供や芝生の育成管理のノウハウを提供するなどの活動の中で、これまで維持管理が難しく費用もかかると思われていた校庭の芝生化も驚くほどのスピードで広がりつつあります。一方、人工芝の素材がプラスチックです。踏みつけられて削られ、雨に流され川や海を汚染します。使い捨てプラスチックと同じです。  港区は、使い捨てプラスチック削減のために様々な取組をしています。「海洋プラスチックについて考えてみよう」のパンフレットでは、世界の海洋プラスチックの量は一億五千万トン、毎年八百万トン以上が新たに海に流れ出すと推測されています。海洋プラスチックは観光や漁業などの産業にも大きな損失を与えて、かけがえのない海の自然にも大きな影響を与えます。毎年海鳥百万羽、鯨やアザラシなどの海洋哺乳類十万匹、ウミガメや多くの種類の魚が海洋プラスチックのために死んでいます。海の生物だけでなく、食物連鎖でつながっている人間への影響も心配されています。これでも、なお人工芝を推奨するのでしょうか。  区立小学校の校庭は天然芝による緑化を進めること。答弁を求めます。  以上で質問を終わります。答弁によっては再質問することを申し述べて終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、羽田空港新飛行ルートの運用についてのお尋ねです。  まず、羽田空港新飛行ルートの運用中止を国に求めることについてです。区は、これまでも国に対して騒音対策や安全対策、地方空港のさらなる活用等による飛行ルートの分散化、今後の航空技術等の進展に伴う飛行経路の様々な運用などの検討を要請してまいりました。区は、引き続き区民の騒音や落下物に対する不安の声や、今年度二回目の区独自の騒音測定の分析結果を国に示し、さらなる騒音対策や安全対策、飛行経路の様々な運用などを検討するよう強く求めてまいります。  次に、航空事故災害を想定した危機管理計画の策定についてのお尋ねです。区は、羽田空港の新飛行経路運用に伴い、本年八月に港区危機管理基本マニュアルを改正し、新たに落下物発生時における情報連絡体制を明記いたしました。また、区民の日常生活への影響や区有施設への被害等が及ぶ危機が発生した場合には、私を本部長とする災害対策本部や危機管理対策本部を設置することを本マニュアルに明記するなど、速やかに全庁的かつ横断的な体制を構築し、対応に当たることができるよう備えております。事故発生時に備え、危機管理に万全を期してまいります。  次に、災害時の要支援者への支援についてのお尋ねです。  まず、災害時の要支援者への支援体制についてです。区では、平時から要支援者情報の提供に同意を得られた方の名簿を警察署、消防署、民生委員・児童委員、高齢者相談センター等の支援関係者に提供し、避難行動要支援者の情報を共有するとともに、一人一人の状況を踏まえた個別支援計画の作成を進め、支援体制の構築に取り組んでいます。また、高齢者相談センター及び介護事業者との間では、毎年、訓練用の名簿を使用し、情報伝達訓練や安否の確認・報告の訓練を実施しています。今後も支援に関わる関係機関との連携をさらに深め、訓練を充実するなど、災害時の円滑な避難支援体制を強化してまいります。  次に、支援を希望する高齢者への対策についてのお尋ねです。港区災害時避難行動要支援者登録事業では、実施要綱の中で基本的な登録対象者を規定しておりますが、対象とならない高齢者から希望があった場合においても、本人の介護度や世帯の状況などを考慮の上、災害時避難行動要支援者として名簿に登録しております。今後も高齢者等が災害時に安全に避難できるよう、制度の周知と支援の充実に努めてまいります。  次に、高齢者の住宅確保についてのお尋ねです。  まず、区営住宅・高齢者集合住宅の建設についてです。区では、シティハイツ六本木の建て替えに際して五戸、芝浦で三戸、車町で十七戸、計二十五戸の区営住宅を増やしております。また、既存の区営住宅につきましては、収入超過者に住み替えを促すなど、公平・適正な運営を図っております。今後も高齢者集合住宅も含め、適正な管理・運用を図り、既存ストックを有効活用することで、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう努めてまいります。  次に、都営住宅を増やすよう東京都に申し入れることについてのお尋ねです。東京都は、東京都住宅マスタープランにおいて、都営住宅の管理戸数を抑制することとしておりますが、区は、都営住宅の建て替えの際に従前の戸数を維持するよう要望してまいりました。あわせて、住宅に困窮する区民のために、都営住宅の港区への地元割当て戸数を増加するよう、今後も引き続き要望してまいります。  次に、都営住宅の空き室を速やかに募集するよう東京都へ要請することについてのお尋ねです。都営住宅の空き室には、新たに募集するために退去後の原状回復工事を施しているものや、建て替え時の仮移転先などに使用する目的で確保している住戸もあると聞いております。区は、都営住宅の利用可能な空き室については、迅速な募集を実施するよう東京都へ要請してまいります。  次に、介護報酬の上乗せについてのお尋ねです。  まず、国に対して申入れを行うことについてです。この制度は、新型コロナウイルス感染症拡大による介護事業所の減収対策として、利用者からの同意が得られた場合に介護報酬の上乗せが認められるものです。全国一律の制度として運用される中で、介護事業所からは利用者負担額を求めることや同意を取ることにちゅうちょしているとの意見がありました。このことを踏まえ区は、現在、適正な負担の在り方について、特別区で国に申入れをすることを検討しております。  次に、利用者負担額の上乗せ分を区が補助することについてのお尋ねです。この制度は国の制度であり、上乗せ分を区が補助することは適当でないと考えておりますが、現在、適正な負担の在り方について、特別区で国に申入れすることを検討しております。  最後に、異常気象から生命と地球環境を守ることについてのお尋ねです。  集中豪雨や猛暑等の異常気象は地球温暖化と密接な関係があると考えられています。区はこれまで、地球温暖化の原因とされるCO2の排出削減に向け、再生可能エネルギーの導入等を実施してまいりました。区は、気候非常事態宣言は行っておりませんが、現在策定中の次期港区環境基本計画では、基本目標の一つとして、二〇五〇年に温室効果ガスの排出量が実質ゼロとなる脱炭素社会の実現を掲げました。今後も徹底したCO2削減に努め、引き続き気候変動の緩和に取り組んでまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問にお答えいたします。  区立小学校校庭の天然芝による緑化についてのお尋ねです。  天然芝は日照時間の確保や養生期間が必要であり、年間を通して校庭の使用ができないことから、校庭改修に際しては、維持管理面を考慮して、人工芝を順次整備しております。これまで、小学校十八校のうち十二校の校庭を人工芝に整備をしております。また、人工芝の破片の流出を抑制するため、各学校では校庭と排水ますの清掃を行い、可能な限り破片を回収しております。今後も破片の回収に努めるとともに、破片の流出抑制に関する技術開発の動向等に注視してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。   〔十七番(福島宏子君)登壇〕 ○十七番(福島宏子君) 再質問をさせていただきます。  まず初めに、地球環境を守ることについてです。  港区は商業ビルが多く、そこがCO2排出量日本一の要因です。環境基本計画では二〇三〇年までに二百五十九万トンまで減らすとされていました。これは二〇一三年度比四〇%減という目標は打ち出されておりますが、その方法が全く不透明です。だからこそ、今、気候非常事態宣言を行い、港区の覚悟を内外に知らせるべきです。手後れになってからでは遅いのです。今しかありません。衆議院や参議院でも国民を代表する国会の総意として気候非常事態宣言を決議しています。今こそ、港区として気候非常事態宣言を発信すること。  また、小学校の緑化についてです。  新しくできる芝浜小学校や赤羽小学校、そして御田小学校において、子どもたちが走るトラックの部分を除いてでも、校庭を人工芝でなく天然芝化できれば、どれほどすばらしいことでしょう。ぜひ港区としてチャレンジしていただきたい。天然芝による緑化を進めること。答弁を求めます。  もう一つ、介護報酬特例措置についてです。  調べたところ、要介護三で一割負担の方で、上乗せ分は一回の利用につき平均で約百九円、週一回、月に四回利用したとすると四百三十六円になります。このくらいならいいのではないかとお考えですか。これは弱い者いじめの政治の最たるものです。ますます消費の落ち込みを招き、経済を悪化させる負の連鎖につながります。港区としてせめてできることは、既に上乗せ分を支払った方にその分を区が負担することではないでしょうか。利用者負担分を区が補助をすること。それぞれ答弁を求めます。  以上で再質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕
    ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問に順次お答えいたします。  最初に、異常気象から生命と地球環境を守ることについてに関して、気候非常事態宣言を行うことについてのお尋ねです。  現在策定中の次期港区環境基本計画、現在、パブリックコメントで区民等の意見を募集しているところでございますけれども、この中で二〇五〇年に温室効果ガス排出量を実質ゼロとする脱炭素社会の実現、大きな目標を掲げております。この計画が本計画となった際には、この実現を求めるためにも区だけの努力ではなく、区民や事業所など広く、多くの方の御理解、そして御協力をいただく必要がございます。その際に様々な形でこの計画目標の周知、また実現に向けて努力をしてまいります。  次に、介護報酬の上乗せについてのお尋ねです。  この件につきましては、現在、特別区で国に申し入れることを検討しているところでございます。  よろしく御理解のほどお願いいたします。  教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(浦田幹男君)登壇〕 ○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問にお答えいたします。  区立小学校校庭の天然芝による緑化についての再質問でございます。  委員から御指摘がありましたトラック以外の部分の天然芝については、現在、各学校の状況等に応じて、校庭の例えば端の部分や、あるいは屋上などで一部実施をしている状況がございます。今後も使用に影響のないことを確認しながら、整備の方法等について検討して、天然芝ができるところについてはできるような形で整備を進めてまいりたいと考えております。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、九番琴尾みさと議員。   〔九番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕 ○九番(琴尾みさと君) 令和二年第四回港区議会定例会に当たり、都民ファーストの会、琴尾みさとが区長に質問させていただきます。  まず、ひとり親家庭の就職時における養育環境の確保について伺います。  我が国日本では、他の国と比較しても急速に少子高齢化が進行しています。いわゆる十五歳以上六十五歳未満の生産年齢人口は一九九五年をピークに、そして総人口も二〇〇八年をピークに、それぞれ減少に転じています。このため、労働力の確保や生産性を高めるための労働の質の向上の重要性が高まっていると考えられています。  他方、失業率は、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により若干増加傾向となっていますが、近年は低水準で推移しており、労働供給が厳しい状況にあることからも、高齢者はもちろん、女性の労働参画、社会進出の促進をいかに実現するかが重要となっています。そんな中、ひとり親、とりわけシングルマザーの貧困問題が社会問題となっていることは周知の事実です。  ひとり親世帯が貧困である理由は大きく四つあります。一つ目は、そもそも収入が少ないということです。親が一人しかいないということは、その分収入が減ります。特に夫婦どちらかの収入に頼ってきた家庭では、離婚後に極端な貧困に陥る家庭も少なくありません。  二つ目は、子育てと仕事の両立が難しいということです。子どもが幼い家庭では、子育てや家事に追われフルタイムで仕事ができない現状があることも貧困に陥りやすい要因です。正規雇用と非正規雇用の格差はニュースなどでも多々取り上げられていますが、この問題はひとり親世帯の貧困に密接に関連しています。  三つ目は、給与待遇面が充実していないということです。正社員と同じぐらい働いているひとり親の場合でも、給与面や待遇面が充実せず、貧困に陥っている場合があります。この問題はワーキングプアと呼ばれています。夫婦二人いれば両方の収入で補うことができますが、ひとり親世帯では難しいのです。  四つ目は、非正規雇用の多いひとり親は、病気・けがになると収入がゼロになるということです。急な病気やけがで働けなくなると収入がゼロに、もしくは激減します。緊急時に収入を補える環境がない点は、ひとり親世帯の大きな弱点と言わざるを得ません。  こういったひとり親世帯の自立をサポートして、生活環境を整えるお手伝いをしていくことが行政の役割であると思います。そして、まず、ひとり親の生活環境を整える上での初めの一歩として大切なことは、子どもを安心して保育園に預けられ、働きに行って収入を得られる環境が整うことです。そういった道筋を立ててあげられる環境、それは子どもだけでなく、ひとり親であるシングルマザーに対する養育環境が必要なのではないでしょうか。  港区においては、待機児童ゼロを達成いたしました。しかしながら、様々な理由でひとり親になったシングルマザーが子どもを保育園に預けるに当たって、その環境は十分でしょうか。  港区では、平成二十九年より港区生活・就労支援センターによるひとり親家庭支援事業を進めてまいりました。平成二十九年度には、利用者数から学習支援事業利用を除いた実質三十七名利用中、就職数が僅か六名で、就職率はおおよそ一六%。平成三十年度には実質三十九名利用中、就職者数が四名で、就職率はおおよそ一〇%。令和元年度には実質二十九名利用中、就職者数が五名で就職率はおおよそ一七%。令和二年には実質四十七名利用中、就職者数が二名で、就職率はおおよそ四%となっています。四年続けてきていますが、このひとり親家庭支援事業、利用の四年間の平均就職率は僅か一二%となっています。それはなぜでしょうか。  二十三区内の求職が必要なひとり親世帯の保育指数を全て調べましたが、基準指数と調整指数を足した合計点数が共働き世帯と同等、もしくはそれ以上でした。港区は共働き世帯の点数すらも届かず、さらに生活を保障されている生活保護受給世帯より、ひとり親世帯の点数のほうが低い設定となっており、困窮するひとり親世帯を救える状況にありません。  シングルマザーとなり、職を探しに行っても養育環境がなければ職がなく、保育園を勧められ、保育園を申請しようとすると保育指数の点数が低いため、希望の保育園に申請が通りづらい現状があります。また、待機児童が発生すれば、入園すらも難しくなってしまいます。最寄りの希望の保育園に入れず、遠い保育園になってしまうと労働時間も短縮せざるを得なくなったり、開園時間、閉園時間も仕事の時間と合わない場合も出てきます。また、居宅訪問型保育事業もありますが、シングルマザーにおける居宅は子どもを十分に遊ばせるスペースがなかったりと、保育できるような環境ではない可能性もあり、現実的には難しい場合が多いです。この課題を解消するには養育環境を整備する必要があると考えます。子どもがいなければ働けるのにと思わせないような環境づくりが必要です。  ここで区長に伺います。貧困をなくすことはSDGsの中でも目標となっていますが、貧困をなくすための第一歩は、働いて収入を得ること、そのためにひとり親家庭の就職時におけるさらなる養育環境の確保をしていただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、迷惑行為に対するマナーの啓発について伺います。  新型コロナウイルス感染症により我々の生活は一変いたしました。感染拡大抑制のために三密を避け、自粛要請に対応したり、生活面、経済面においては厳しい状況が続いています。その中、外食産業においては厳しい経営状況が続いているかと思いますが、外食店舗は集客を補完するために、また、利用者は密を避けるためにウーバーイーツに代表されるデリバリーを活用することが増えてきています。  その普及とともに、この港区においても配達員を多く見かけるようになりました。それに伴い配達員のマナーの問題が顕在化してきています。町なかでもマクドナルドの店頭にあの独特の形をしたバッグを持った配達員が集まっているのを皆様も見たことがあるのではないでしょうか。彼らは配達員の間では「マック地蔵」と呼ばれています。なぜマック地蔵が現れるのか、なぜ集まっているのかなのですが、配達員の報酬制度に答えがあります。配達員は、配達一回に当たり幾らという形で報酬がもらえます。したがって、時間当たりに効率よく配達すればするほど、実質的な給料が上がるのです。マクドナルドは店舗数が圧倒的に多く、配達距離が比較的短いため計算しやすく、結果としてマック地蔵ができるというわけです。一回の距離をできる限り短くするために、マクドナルドを筆頭に、すき家、吉野家、スターバックスなど注文が入りやすい有名チェーン店を回遊魚のように周回し続けている配達員もいるとのことです。  港区在住の方々からも、駅前など人気店の前の路上で配達員のグループが集まっていることがあると情報をいただいています。路上では車の往来もあり、危険なときもあったり、また、港区は路上喫煙禁止ですが、彼らの中には路上に座ってたばこを吸っている方もいて、通行人の邪魔になっています。また、グループは時に十人以上になることもあり、邪魔になるだけでなく圧迫感を感じ、住民の方は夜、駅前の道は怖くて歩けないときもあるとのことです。港区の方からも配達員を利用する店舗側にも努力義務を課すなどルール設定をしたほうがいいのではないかという声も上がっています。地域商店の方が注意をしたり、警察が注意をしたりすることもありますが、全く改善されないとのことです。まずは実態調査をお願いするとともに、結果に応じて対応が求められてくるかと思います。  ここで質問です。デリバリーは利用者からみると大変便利であり、また、外食産業の視点に立てば、売上げを下支えする重要なインフラの一つになってきていると思います。ぜひ今後も地域と共存できるよう、さらなる注意喚起や警察との連携強化、マナー向上の周知など適切な対応をしていただきたいと考えますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、多子世帯における移動時の利便性向上について伺います。  出産後、病院に定期的に通院したり、各種手当の手続等があるため、乳幼児を連れて公共交通機関を利用する機会が多くあります。その際、子どもとの移動はベビーカーか抱っこひもでの移動が考えられますが、ベビーカーや抱っこひもでの移動は時に大変なこともあります。エレベーターに乗るために遠回りをしたり、バスや電車に乗りづらかったり、抱っこひもでの移動の際は交通機関の乗り降りは便利ですが、子どもを抱え、自分の荷物、そして子どもの荷物を持って歩かなければいけないので負担になってしまうときもあります。  多子世帯であれば一人は抱っこ、一人はベビーカー、もしくは二人乗り用のベビーカーを使用したりと、さらに負担も大きくなります。このように便利なようで不便な面も持ち合わせているのです。このような場合、行き先にレンタルベビーカーがあれば、ベビーカーでの交通移動の負担も軽減され、また、抱っこひもでの移動も施設内では楽に移動できるのではないかと思います。また、車や自転車で移動されている方にとっても利便性のあるものではないかと考えます。  そこで伺います。子どもを連れての移動の負担を軽減するため、子ども連れで利用する区の施設にレンタルベビーカーの設置をしていただきたいのですが、区長のお考えをお聞かせください。  より子育てしやすい港区となるよう進めていただけることを願い、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の琴尾みさと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、ひとり親家庭の就職時における養育環境の確保についてのお尋ねです。  区では、ひとり親家庭が就職活動する際の養育支援策として、ひとり親家庭ホームヘルプサービスによるベビーシッターの派遣や子育てひろばでの一時預かりなどの支援を行っております。保育園の入園につきましては、港区保育利用調整基準において、ひとり親家庭の養育環境を支援するために優先的な配慮を行っておりますが、今後、より御家庭の状況に応じた基準となるように検討してまいります。  次に、デリバリー業者による迷惑行為への対応についてのお尋ねです。  区内ではデリバリー業者が店舗前に大勢待機して通行の妨げになる行為や、たばこのポイ捨て、交通ルール違反等が確認されており、区民の皆さんからも御意見が寄せられております。区はこうした現状を踏まえ、警察署とも連携して、事業者に対し、配達員の迷惑行為の防止とマナー向上に取り組むよう要請してまいります。また、青色防犯パトロールの隊員が配達員による迷惑行為を確認した際には、注意喚起や警察署への通報など状況に応じて対応してまいります。  最後に、多子世帯における移動時の利便性向上についてのお尋ねです。  区は、多子世帯をはじめ、移動に負担のある乳幼児世帯が施設にいらしたときには、必要に応じて職員が移動のお手伝いをするなど施設利用者の利便性の向上に努めております。施設利用者へのベビーカーの貸出しにつきましては、不特定の方が利用するため、衛生面において利用者が不安を感じることも想定されます。安心して御利用いただき、施設利用のサービス向上につながるようベビーカーの貸出しの導入について検討してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 令和二年第四回港区議会定例会に当たり、街づくりミナトの一般質問をします。  初めに、新型コロナウイルス感染症第三波の傾向を踏まえた区の対策についてです。  八月の第二波以降、国は経済回復へと大きくかじを切り、感染者数や重症患者数などの指標から見て、現在第三波とも呼ぶべき新型コロナウイルス感染症の流行が起きていると感じます。  一方で、業務上や学業との理由から自費でPCR検査を受ける人も一定数おり、その結果、無症状の感染者数の割合は、八月のピーク時に比べて増加しています。現在の東京都の感染状況を見ますと、感染経路別では家庭内が一番多く、夜の繁華街は大幅に減少しました。家庭内感染の場合、ウイルスが家庭の外から持ち込まれ、濃厚接触者となる家族内で感染が広がってしまうのではないかと想像いたします。  飲食店等を見ますと、一時期に比べ会食をする姿も増え、会食の機会は明らかに増えており、家庭にどのようにウイルスが持ち込まれているのか、そして家庭内での対策を再度徹底すべきと思います。これから迎える年末年始では、家族で過ごす時間も多くなります。区として、ここで再度感染症の流行を抑え込むという強い姿勢が求められると思います。  東京都のモニタリング項目といった現在の感染症の実態を踏まえ、年末年始に向けた感染症拡大防止に対する区の取組をお聞かせください。  次に、高輪築堤の遺構について質問いたします。  昨日の代表質問でも取り上げられておりましたが、まちづくりに関連して質問させていただきます。先日、JR高輪ゲートウェイ駅前の開発工事現場から、明治五年、国内初の鉄道開業時に東京湾の浅瀬の海上に線路を通すために造られた高輪築堤の遺構が発見されたとの報道がありました。  高輪築堤の遺構は、国内初の鉄道開業という重要な港区の歴史を鮮やかに伝える発見であり、また、土木技術の歴史の観点からも大変意義があるものではないかと思います。これから開発事業者と港区教育委員会、郷土歴史館等が関わりながら、高輪築堤の文化財としての保存状況などを調査していくものと思いますが、大変価値の高いものであると思いますので、ぜひしっかりとした調査を実施していただきたいと思います。  また、高輪築堤の遺構は、計画地内において広範囲に見つかる可能性があり、今後のまちづくりへの影響が懸念されます。  そこで質問いたします。高輪築堤の遺構が見つかったことによって、まちづくりに与える今後の影響について、区はどのように対応するのか、武井区長のお考えをお聞かせください。  最後に、道路空間の利活用について要望します。  去る十一月十七日、道路の安全と効果的な利用のための新しい制度として、歩行者利便増進道路が創設されました。歩行者利便増進道路(略称ほこみち)は、にぎわいある歩行者中心の道路を構築するため、歩道の中に歩行者の利便増進を図る空間を指定することで、民間による占用が最長二十年まで可能になる制度です。  港区内では、環状第二号線新虎通り歩道上のテラス席の設置などが行われていますが、その他の地域では歩道幅員が狭いなど課題が多いのが実情です。しかし、仮に歩行者利便増進道路の指定が困難であったとしても銀座や大丸有のように歩行者天国による道路の利活用という手段もあります。  歩行者利便増進道路の制定などを踏まえ、にぎわいある歩行者中心の道路空間の構築のため、港区としても、道路上のテラスや歩行者天国、パークレットといった道路の利活用を積極的に検討していただくことを要望いたします。  以上で質問と要望を終わりにします。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。  最初に、新型コロナウイルス感染症の年末・年始に向けた区の取組についてのお尋ねです。  現在、新型コロナウイルス感染症は、同居する家族間での感染が増えており、深刻な問題となっております。区は、これまでも区民等に分かりやすく解説した動画等を発信することで感染症対策に努めてまいりました。現在、家庭内の感染症対策についてのリーフレットの作成を進めております。十二月上旬には完成させ、区ホームページ等で注意喚起し、区民が年末・年始に安心して家族で過ごせるよう取り組んでまいります。  最後に、高輪築堤の遺構についてのお尋ねです。  高輪築堤につきましては、国内初の鉄道開業時の歴史や技術を伝える貴重な遺構であると考えられます。そのため現在、事業者は有識者の見解も伺いながら、港区教育委員会や東京都教育委員会と協議を重ね、遺構の調査、保存等についての検討を進めております。区は、事業者の検討状況を注視するとともに、今後のまちづくりについての相談や協議があった場合には適切に対応してまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、八番赤坂大輔議員。   〔八番(赤坂大輔君)登壇〕 ○八番(赤坂大輔君) 先般の不祥事、心よりおわび申し上げます。私の不徳の致すところであり、申し開きができる状況でないことは百も承知ですが、ただ、あまりにも報道が、登場人物、全体的なニュアンス、状況、私が発したとされる発言等において事実が反映されておらず、報道を基にした推測記事や虚偽、妄想を加えた週刊誌記事は事実と大いに違うことを申し上げます。  報道とは、「社会の出来事を広く告げ知らせること」とあり、テレビ、新聞のみならず、雑誌やブログ、SNSの類いなども含まれます。  まず、状況が違います。事件は、昼間からの大勢のパーティーに始まり、集団での移動後に起こります。登場人物は私の友人や私の知らぬ方々や通行人を含む不特定多数者です。私の発言が違います。私が発言したとされる「右手で隠したから見せていない」という発言は、一切一言も私は発しておりません。公然わいせつ罪は明確な法的構成定義がないとはいえ、見せているからアウトであって、見せていないからセーフという類いのものでありません。私は酔っていて最高潮にハイな状態でしたので、幾人かで、いつもの癖でふざけてほぼ全裸で踊っていた状態でした。脱いだ衣服で隠すところは隠していたつもりでしたが、それが右手なのか、左手なのか、隠していたのか、隠していないのか、こだわっておりません。「いいバイトをしないか」という発言はしていますが、話しかけた相手と意図が違います。私を含む数人が結果的に時間差で逮捕されました。報道されている全体的な状況、ニュアンスが事実を反映していないということです。  公然わいせつ罪には確たる法的な構成定義がなく、被害者が存在しません。よって示談する相手もおりませんし、薬物使用と同様で、被害者はいないが、社会に対して罪があるということです。報道に登場する女子高生は、あくまでも通報した方であり、不特定多数の私服の参加している参加者のどなたが高校生だったのか、私は認識していませんし、直接話した認識がありません。  時間の制限がありますので、先に質問に移りますが、広聴システムについて伺います。虚偽を含んだ報道がなされた前回同様、今回の報道も事実と異なる部分を多く含みます。私が一切一言も言っていない発言が流布するなど、拡散がとどめようもない状況下、事実と異なる情報に基づいた匿名意見が、広聴システムを利用して寄せられております。そもそも意見を表明する際は情報の精査が前提ですが、匿名だと意見表明に責任が生じないがゆえに事実関係精査がおろそかになりがちです。また、匿名だと事実関係の伝えようもなく一方通行です。匿名意見は実名意見と同等に扱うべきではないと思いますが、区長の御見解をお伺いいたします。  前回と同様と申し述べましたが、何が誤りなのかということで、今回、二回議員辞職勧告決議がなされましたが、前回のタクシー事件におきまして、所属していた政党を離れましたので、話せる内容がそろいつつありますので、関連がありますので申し述べます。事件があると容疑者のコメントが報道されますが、それがいかにうそだったり、面白おかしくするための切り取り、切り貼りだったりするものなのかということを、前回のタクシー事件で身にしみました。  私に対する辞職勧告決議文の中にあるタクシー事件ですが、報道は以下のとおりでして、私が右折禁止の交差点を右折するように求め、運転手に断られた。降車した私がドアを蹴り、降りてきた運転手を二発殴打した。そして、言うとおりに走ってくれないので殴ったと証言しているというものです。ありとあらゆる部分が事実ではありません。  私が右折禁止箇所において右折を指示したと、まるで法令を違反しているかのように報道されておりますが、いずれ右折することをお願いしましたが、該当箇所を右折するようには言っておりません。右折禁止標識も当然認識しておりました。ちなみに、その右折禁止標識ですが、時間帯によって右折可能となったり禁止となったりします。その時間帯は右折できました。右折禁止を右折するように求めたとのでたらめな報道の根底には、右に曲がれないところを右に行こうとしたと、私の政治活動を右翼活動とかけて矮小化してみなす方々によるやゆがあり、案の定、報道を真に受けるちまたなどでは絶好のさかなとされました。ちなみに、初出は朝日新聞です。私が右折禁止を右折するよう求めたという事実は一切ありません。  次に、私がタクシーのドアを蹴ったという虚偽についてです。口論になり、極めて運転手と折り合いが悪いと感じた私は、ものの数十メートルで降りることを申し出、パスモで支払いをしました。降車直後、運転手は半開きにしたドアを全開に開け放し、私の臀部にドアをぶつけてきたため、私は転倒しそうになりました。運転手の意趣返しでわざと当ててきたとしか思えず、仮に百歩譲って、その運転手がドア全開のタイミングを間違えたのだとしても、運転手は謝罪するべきだと思っておりますが、運転手は一向に謝罪の様子もなく、むしろせせら笑い、何事か私に言い放っておりましたので、腹が立って私は強くドアを押し閉めました。  気を取り直し、道路を渡り、別のタクシーを待っていると、先ほどの運転手が追いかけてきて私の腕をつかみ、「ドアを蹴っただろう、へこんでいるぞ」などととんでもないうその言いがかりをつけてきました。「修理に三十万円以上かかる」などと言われ、らちが明きませんので、潔白を証明するため現場のタクシーに戻りました。ドアに傷がついていると運転手が示した箇所は、仮にそこを蹴ったとしても物理的にドアは閉まらない最下部のへりで、三センチほどメッキが剥げているものでした。私によるものではないことは、後にタクシー会社も認めております。私がタクシーのドアを蹴ったというのは事実ではありません。  次に、降りてきたタクシー運転手を二発殴打したという報道も事実や状況が全く違います。外での口論中、運転手に私は様々な侮辱的発言を受け、運転手の明らかな挑発に加え、何らかの卑劣な意図も感じ始めておりました。つまり、運転手の私に対する極度の敵意、並びに攻撃的な態度と、立ち去ろうとした私をその後も数十メートルにわたり付きまとってくる辟易するほどの執拗さは、私が議員であることへの強烈な当てつけであることは理解しておりました。そのとき私は議員バッジをしており、幾度か運転手はそれへ目線を向けておりました。  帰宅を急ぎ、トラブルを避けたい私が下手に出ていると、次第に運転手は激高し始め、幾度もこづいてきたり、私の襟元をつかんできました。私が警察へ連絡をするため携帯を取り出すと、運転手はその携帯を奪おうとしたり、たたき落とそうとするので、いよいよらちが明かないと思った私は、これは短慮なのですが、「後腐れなくやろうか」と問いかけると、運転手も「かかってこいよ」との返答でしたので、勢い殴打に達しました。その最中、路上キャッチの数人が乱入してきたため、その方々とも集団乱闘となり、転倒させられた私は左手首の尺骨を骨折しました。降りてきた運転手を二発殴打したという報道は実態と大いに違い、同意の上でのストリートファイトが集団乱闘に移行し、運転手以上のけがを負ったというのが事実です。  次に、言うとおりに走ってくれないので、殴ったと容疑を認めたとありますが、私は一切一度もそのようなことはコメントしておりません。この事件は、多くの方々が指摘してくれたように、明らかに選挙に絡んだ別件逮捕でした。参議院選挙の三日後のことであり、捜査チームは、候補者が落選した当時の大阪維新の会の東京支部のメンバーを二週間以上にわたり尾行しておりました。尾行されていた大阪維新の会の東京支部メンバーの陣営内で要職にあった私が派手な乱闘を繰り広げてしまったということです。警察が運転手に被害届を強く出すように迫ったと思われます。  逮捕後、私の全ての金融、通帳、自宅のパソコン、携帯電話、手帳やメモ帳、ありとあらゆる政治活動用のものが押収されました。取調べでも殴打のことより、選挙期間中の飲食などの支払い状況や他議員の動向について鎌をかけられて聞かれました。警察は我々が飲み歩いた店や参加メンバーを全て把握していました。選挙中二週間、いや、それ以上完全に尾行されていました。けんかを売られたがゆえに買い、けんかに勝つも集団乱闘となり、被害者以上のけがをした私が加害者になるという不思議な事件になりました。  今回の事件を受けて、交遊関係を見直し、悪友と手を切れとのアドバイスを、警察をはじめ多くの方々からも度々受けますが、悪友は私を支えてくれるかけがえのない友人であり、今後とも彼らと縁を切ることができません。らんちき騒ぎは、毎回。逮捕される者も続出しておりますが、地域から見放され活動ができない私にとって、いつでもどこでも付き合ってくれる友人らと盛り場で場所を借り切って飲み、踊り狂うことも追い詰められた私にとっては必須の交遊活動です。薬物から立ち直ろうと懸命にもがいている者、違法賭博を疑われても抜け出せぬ者、私は薬物も賭博もやりませんが、重度のアルコール依存症と診断され治療に入りました。そしてそれらぎりぎりの者が何かを求めて政治にコミットするために選んだのが私です。彼らをたきつけたのも私ですが、今や私が彼らに頼らざるを得ないことも事実です。しかしながら、彼ら彼女らの団結力はすさまじく、前回の事件以降行われた昨年の選挙当選も彼らたちのおかげです。  私の熱心な支持者は、酒で失敗した私のあらゆる愚行、そして私の度重なるストリートファイトや、踏み込まれたら、今回同様、幾度も事件化したであろう入れ墨を見せびらかすげびた裸踊りもありとあらゆる私の救いようがない駄目な部分を見ています。その私の汚点部分を全て織り込み済みで投票していただいているということです。事ここに至り、もはや選挙に出るつもりはみじんもありませんが、仮に二年後の区議会議員選挙に出たとしても私は当選すると思っています。  議員辞職勧告について重く受け止めますが、選挙区が分かれている国会議員や都道府県議会議員ではなく、選挙区内で当落を争っている区議会議員同士で民主主義の根幹をなす選挙結果を否定すること、すなわち選挙で決した議員の出処進退を、選挙でしのぎを削り合って、いわば敵同士で決すること自体に違和感がありましたが、九月七日の議員辞職勧告を受け、近しい関係者には、今回この場で議員辞職の表明をするかもしれないということを伝え、お世話になる就職先も決まっておりましたが、正直ここ数日、心が揺れ動いておりましたが、昨日改めて議員辞職勧告がなされたことを伺い、考えを変えました。  私は、本日出席を通達しており、出処進退を表明する機会として、前回定例会分五分を加えた十分の制限時間を得てこの場を選びました。にもかかわらず、意思表明をする、どう考えてもせざるを得ない日の前日に意思表明がないことを勧告理由にすることに違和感を持ちました。前回の事件など、とことん私を潰そうとした警察をはじめとした権力、事実と異なる報道、自殺するまで追い込んでやるとうそぶくSNSの方々を含め、これ以上個人の更生を目的としない社会的制裁を続けてこられるならば、たった一人でもくじけてはならないと思うに至りました。今期は支持者の負託を受けたわけですから、アルコール依存症の治療もしつつ体調の許す限りは、今期の通常の議会活動を行ってまいる所存です。御清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの虚偽報道に負けない会の赤坂大輔議員の御質問にお答えいたします。  広聴システムにおける匿名意見の取扱いについてのお尋ねです。  区は、区民の声を実名、匿名にかかわらず、貴重な御意見として区政に反映できるよう取り組んでおります。お名前と連絡先が明らかで、区の回答を求めている場合は本人に回答し、匿名の御意見については非公開とすべき情報を除き、原則として区の考え方を区ホームページで公表しております。引き続き、区民の声を幅広くお聴きし、港区区民の声への対応に関する要綱に基づき、適切な取扱いに努めてまいります。  よろしく御理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程変更についてお諮りいたします。日程の順序を変更して、日程第二十四から第二十七を先議いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二十四から第二十七までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百十三号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十四号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百十三号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。   第八条第二項中「百分の百九十二・五」を「百分の百八十七・五」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第八条第二項中「百分の百八十二・五」を「百分の百八十」に、「百分の百八十七・五」を「百分の百九十」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十四号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の百九十二・五」を「百分の百八十七・五」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百八十二・五」を「百分の百八十」に、「百分の百八十七・五」を「百分の百九十」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十五号    港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 (港区職員の給与に関する条例の一部改正) 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項中「に支給する場合においては百分の百十五、」を「及び」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に、「に支給する場合においては百分の九十五、」を「及び」に、「百分の百を」を「百分の九十五を」に改め、同条第三項中「「百分の百二十」とあるのは「百分の七十」と、」、「、十二月に支給する場合においては百分の百」及び「、十二月に支給する場合においては百分の六十」を削る。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十一条第二項本文中「及び」を「に支給する場合においては百分の百十二・五、」に、「百分の百十五」を「百分の百十七・五」に改め、同項ただし書中「及び」を「に支給する場合においては百分の九十二・五、」に、「百分の九十五」を「百分の九十七・五」に改め、同条第三項中「百分の百十五」を「百分の百十二・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十二・五」に、「百分の九十五」を「百分の百十七・五」に、「百分の五十五」を「百分の六十七・五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の五十二・五」と、「百分の九十七・五」とあるのは「百分の五十七・五」に改める。 (港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正) 第三条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。  第十六条第二項及び第三十条第二項中「に支給する場合においては百分の百十五、」を「及び」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に改める。 第四条 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。  第十六条第二項及び第三十条第二項中「及び」を「に支給する場合においては百分の百十二・五、」に、「百分の百十五」を「百分の百十七・五」に改める。    付 則  この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十六号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項中「に支給する場合においては百分の百十五、」を「及び」に、「百分の百二十」を「百分の百十五」に、「に支給する場合においては百分の九十五、」を「及び」に、「百分の百を」を「百分の九十五を」に改め、同条第三項中「「百分の百二十」とあるのは「百分の七十」と、」、「、十二月に支給する場合においては百分の百」及び「、十二月に支給する場合においては百分の六十」を削る。 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十七条第二項本文中「及び」を「に支給する場合においては百分の百十二・五、」に、「百分の百十五」を「百分の百十七・五」に改め、同項ただし書中「及び」を「に支給する場合においては百分の九十二・五、」に、「百分の九十五」を「百分の九十七・五」に改め、同条第三項中「百分の百十五」を「百分の百十二・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十二・五」に、「百分の九十五」を「百分の百十七・五」に、「百分の五十五」を「百分の六十七・五」と、「百分の九十二・五」とあるのは「百分の五十二・五」と、「百分の九十七・五」とあるのは「百分の五十七・五」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第百十三号から議案第百十六号までの四議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第百十三号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第百十四号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第百十五号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第百十六号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) なお、議案第百十五号及び第百十六号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二特人委給第五百四十四号 令和二年十一月二十六日  港区議会議長 二 島 豊 司 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和二年十一月二十六日付二港議第千六百十九号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
    ○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第百十三号から第百十五号は総務常任委員会に、第百十六号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後四時十分休憩                                        午後六時三十分再開 ○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程追加及び変更についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加するとともに、日程の順序を変更して、日程第三十二から第三十五までを先議いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三十二から第三十四までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百十三号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十四号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 三案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。 (参 考)             ───────────────────────────       総務常任委員会審査報告書  議 案 第百十三号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第百十四号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  議 案 第百十五号 港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例                                        (以上二・一一・二七付託)  本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。  令和二年十一月二十七日                                 総務常任委員長  杉本 とよひろ 港区議会議長  様             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 総務常任委員長から三案に対する審査報告のため、発言を求められております。三十一番杉本とよひろ議員。   〔三十一番(杉本とよひろ君)登壇〕 ○三十一番(杉本とよひろ君) ただいま議題となりました日程第三十二から日程第三十四につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。  最初に、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員等の期末手当の支給月数を改定する二議案についてであります。  まず、議案第百十三号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区議会議員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  次に、議案第百十四号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区長等の期末手当の支給月数を改定するものであります。  本委員会におきましては、二案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、国内での公民比較と区内での公民比較の差の有無について、近年の報酬等の変動状況について、特別区人事委員会の勧告と反映状況についてであります。  質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第百十五号「港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員及び会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、会計年度任用職員と民間との比較について、会計年度任用職員も一般職員と同様の引下げとなった理由について、勧告どおりの改正とならなかった一昨年の状況について等であります。  質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。  議案第百十五号港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 議案第百十三号ほか一案についてお諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第百十三号ほか一案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三十五を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 一案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。 (参 考)             ───────────────────────────       区民文教常任委員会審査報告書  議 案 第百十六号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例                                          (二・一一・二七付託)  本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。  令和二年十一月二十七日                               区民文教常任委員長  清 家 あ い 港区議会議長  様             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 区民文教常任委員長から一案に対する審査報告のため、発言を求められております。十九番清家あい議員。   〔十九番(清家あい君)登壇〕 ○十九番(清家あい君) ただいま議題となりました日程第三十五につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。  すなわち、議案第百十六号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の期末手当の支給月数を改定するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、民間の期末手当支給月数と公務員の期末手当支給月数との比較における民間の比較対象の妥当性について、コロナ禍において手当が減額されることによる働く意欲の低下についてであります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより採決に入ります。  議案第百十六号港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 ○議長(二島豊司君) 起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三から第十七までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第九十二号 港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例 議 案 第九十三号 港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十四号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十五号 港区印鑑条例の一部を改正する条例 議 案 第九十六号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十七号 港区児童相談所の設置に関する条例 議 案 第九十八号 港区小児慢性特定疾病審査会条例 議 案 第九十九号 港区児童福祉審議会条例 議 案 第 百 号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
    議 案 第百 一号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 議 案 第百 二号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 議 案 第百 三号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 議 案 第百 四号 港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 議 案 第百 五号 港区児童育成手当条例の一部を改正する条例 議 案 第百 六号 港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第九十二号    港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例  港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例(平成九年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金条例  第一条中「に要する経費の財源に充てるため、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金」を「並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)に定める新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定に要する経費の財源に充てるため、港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金」に改める。  付則を付則第一項とし、付則に次の一項を加える。 2 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の規定により同法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなされ、同法及び同法に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用することとされたものについては、同項の政令で定める日を経過した後においても、当分の間、第一条に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この条例の規定を適用する。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金について、新たに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)に定める新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止等のために活用できるようにするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十三号    港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例の一部を改正する条例  港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例(昭和四十年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  付則第五項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。   付 則 1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十四号    港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成十一年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。  付則第五項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。    付 則 1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例付則第五項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十五号    港区印鑑条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区印鑑条例の一部を改正する条例  港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第十八条に次の一項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成二十九年港区条例第二十四号。次条第二項において「情報通信技術利用条例」という。)第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の提示を要しないものとする。  第十九条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 2 区長は、情報通信技術利用条例第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、当該申請をした印鑑登録者の住所への郵送によつてのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。   付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  電子申請により印鑑登録証明書の交付を申請する場合の手続の要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十六号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。   別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第6条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分    │  徴収月額(子ども単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被  │      円│      円│ │     │ 保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等  │       │       │ │     │ の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦  │       │       │ │     │ 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平  │       │       │ │     │ 成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦  │      0 │      0 │ │     │ 人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支  │       │       │ │     │ 援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年  │       │       │ │     │ 法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)│       │       │ │     │ を受けている者の属する世帯            │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,900 │      0 │ │  │  │     │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤
    │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,400 │      0 │ │ C │  │     │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,900 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である   │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,900 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,900 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,900 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,900 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   20,900 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   23,400 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   25,900 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,400 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,400 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   32,400 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   34,900 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   37,900 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   42,400 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │A階層を │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤除き当年 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│度分の区 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,400 │      0 │ │  │  │市町村民 │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │税が課税 │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   48,400 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │ D │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,900 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   53,400 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   56,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   59,400 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   62,400 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   65,400 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   68,400 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   71,400 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   74,400 │      0 │
    │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   77,400 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,400 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,400 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   84,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   86,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   88,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいうただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第6条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │      各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分     │  徴収月額(子ども単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │ 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)  │      円│      円│ │     │ 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住  │       │       │ │     │ 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支  │      0 │      0 │ │     │ 援に関する法律による支援給付を受けている者の属  │       │       │ │     │ する世帯                     │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,800 │      0 │ │  │  │     │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,300 │      0 │ │ C │  │     │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,800 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である世  │       │       │ │  │  │     │帯                   │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,700 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,600 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,600 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,600 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   20,500 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   23,000 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   25,400 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   27,900 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   29,800 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   31,800 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   34,300 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │
    │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   37,200 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   41,600 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│A階層を │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   44,600 │      0 │ │  │  │除き当年 │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │度分の区 │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤市町村民 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│税が課税 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   47,500 │      0 │ │  │  │となる世 │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │  │  │帯    │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │ D │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,000 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   52,400 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   55,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   58,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   61,300 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   64,200 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   67,200 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   70,100 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   73,100 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,000 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   79,000 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,900 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   84,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   86,800 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。  別表第三中「D27階層」を「D30階層」に改める。  別表第四中「D7階層」を「D6階層」に、「D8階層からD27階層まで」を「D7階層からD30階層まで」に改める。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。   別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分     │   徴収月額(児童単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被  │      円│      円│ │     │ 保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等  │       │       │ │     │ の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦  │      0 │      0 │ │     │ 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平  │       │       │ │     │ 成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦  │       │       │
    │     │ 人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支  │       │       │ │     │ 援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年  │       │       │ │     │ 法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)│       │       │ │     │ を受けている者の属する世帯            │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,900 │      0 │ │  │  │     │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,400 │      0 │ │ C │  │     │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,900 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である   │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,900 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,900 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,900 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,900 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   20,900 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   23,400 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   25,900 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   28,400 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   30,400 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   32,400 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   34,900 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   37,900 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   42,400 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │A階層を │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤除き当年 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│度分の区 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   45,400 │      0 │ │  │  │市町村民 │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │税が課税 │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   48,400 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │ D │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,900 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   53,400 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   56,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   59,400 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   62,400 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   65,400 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │
    │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   68,400 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   71,400 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   74,400 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   77,400 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,400 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,400 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   84,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   86,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   88,400 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分     │   徴収月額(児童単位)  │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │ 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)  │      円│      円│ │     │ 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住  │       │       │ │     │ 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支  │      0 │      0 │ │     │ 援に関する法律による支援給付を受けている者の属  │       │       │ │     │ する世帯                     │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │    1,800 │      0 │ │  │  │     │みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,300 │      0 │ │ C │  │     │税額が5,000円未満である世帯       │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    2,800 │      0 │ │  │  │     │税額が5,000円以上50,000円未満である世  │       │       │ │  │  │     │帯                   │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │    6,700 │      0 │ │  │  │     │税額が50,000円以上97,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   11,600 │      0 │ │  │  │     │税額が97,000円以上120,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │世帯                  │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   13,600 │      0 │ │  │  │     │税額が120,000円以上140,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 4 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   16,600 │      0 │ │  │  │     │税額が140,000円以上160,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   20,500 │      0 │ │  │  │     │税額が160,000円以上180,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   23,000 │      0 │ │  │  │     │税額が180,000円以上200,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   25,400 │      0 │ │  │  │     │税額が200,000円以上220,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   27,900 │      0 │ │  │  │     │税額が220,000円以上240,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤
    │  │ 9 │     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   29,800 │      0 │ │  │  │     │税額が240,000円以上260,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   31,800 │      0 │ │  │  │     │税額が260,000円以上280,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   34,300 │      0 │ │  │  │     │税額が280,000円以上300,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   37,200 │      0 │ │  │  │     │税額が300,000円以上320,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   41,600 │      0 │ │  │  │     │税額が320,000円以上340,000円未満であ  │       │       │ │  │  │A階層を │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤除き当年 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│度分の区 │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   44,600 │      0 │ │  │  │市町村民 │税額が340,000円以上360,000円未満であ  │       │       │ │  │  │税が課税 │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤となる世 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│帯    │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   47,500 │      0 │ │  │  │     │税額が360,000円以上380,000円未満であ  │       │       │ │ D │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   50,000 │      0 │ │  │  │     │税額が380,000円以上400,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   52,400 │      0 │ │  │  │     │税額が400,000円以上430,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   55,400 │      0 │ │  │  │     │税額が430,000円以上460,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   58,300 │      0 │ │  │  │     │税額が460,000円以上490,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   61,300 │      0 │ │  │  │     │税額が490,000円以上520,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   64,200 │      0 │ │  │  │     │税額が520,000円以上560,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   67,200 │      0 │ │  │  │     │税額が560,000円以上600,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   70,100 │      0 │ │  │  │     │税額が600,000円以上650,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   73,100 │      0 │ │  │  │     │税額が650,000円以上700,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   76,000 │      0 │ │  │  │     │税額が700,000円以上800,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   79,000 │      0 │ │  │  │     │税額が800,000円以上900,000円未満であ  │       │       │ │  │  │     │る世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   80,900 │      0 │ │  │  │     │税額が900,000円以上1,000,000円未満で  │       │       │ │  │  │     │ある世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │28│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   82,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,000,000円以上1,100,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │29│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   84,900 │      0 │ │  │  │     │税額が1,100,000円以上1,200,000円未満  │       │       │ │  │  │     │である世帯               │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │30│     │当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │   86,800 │      0 │ │  │  │     │税額が1,200,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘ 備考  1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、前年度分」と読み替えるものとする。  別表第三中「D27階層」を「D30階層」に改める。  別表第四中「D7階層」を「D6階層」に、「D8階層からD27階層まで」を「D7階層からD30階層まで」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は、令和三年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第七条第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、基本保育に係る給食費及び延長保育料については、なお従前の例による。
    (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は、令和三年四月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。以下この項において同じ。)及び延長保育料(改正後の条例第四条の三第四項に規定する延長保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年三月分までの基本保育料、給食費及び延長保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  保育料を改めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十七号    港区児童相談所の設置に関する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童相談所の設置に関する条例 (設置) 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づき、児童相談所を設置する。 (名称、位置及び所管区域) 第二条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。  ┌─────────┬──────────────────┬───────────┐  │ 名    称  │      位    置      │  所 管 区 域  │  ├─────────┼──────────────────┼───────────┤  │ 港区児童相談所 │ 東京都港区南青山五丁目七番十一号 │ 港区の区域     │  └─────────┴──────────────────┴───────────┘ (委任) 第三条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。    付 則  この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  児童相談所を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十八号    港区小児慢性特定疾病審査会条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区小児慢性特定疾病審査会条例 (設置) 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十九条の四第一項の規定に基づき、区長の付属機関として、港区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。 (所掌事項) 第二条 審査会は、区長の諮問に応じ、法第十九条の三第一項の規定による申請に対して同条第三項に規定する医療費支給認定をしないことに関し審査を行い、区長に意見を述べるものとする。 (組織) 第三条 審査会は、区長が委嘱する委員六人以内をもって組織する。 2 委員は、法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、区長が委嘱する。 (委員の任期) 第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (臨時委員) 第五条 審査会に、所掌事項のうち、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、区長が委嘱する。 3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第六条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。 2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第七条 審査会は、会長が招集する。 2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。 (会議の公開) 第八条 審査会の会議は、非公開とする。 (意見聴取等) 第九条 審査会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 (秘密保持) 第十条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (庶務) 第十一条 審査会の庶務は、みなと保健所において処理する。 (委任) 第十二条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。    付 則  この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、港区小児慢性特定疾病審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十九号    港区児童福祉審議会条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童福祉審議会条例 (設置) 第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第三項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条の規定に基づき、区長の付属機関として、港区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項) 第二条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議等をするものとする。  一 児童福祉法第八条第一項から第三項までに規定する児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項  二 児童福祉法第六条の四第三号に規定する里親の認定に関する事項  三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条第一項に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可等に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 (組織) 第三条 審議会は、区長が委嘱する委員十五人以内をもって組織する。 2 委員は、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。 (委員の任期) 第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (臨時委員) 第五条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 2 臨時委員は、当該特別の事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する。 3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (委員長及び副委員長) 第六条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 2 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 (会議) 第七条 審議会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員の四分の一以上が調査審議すべき事項を示して審議会の招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
    3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。 (意見聴取等) 第八条 審議会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 (秘密保持) 第九条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (庶務) 第十条 審議会の庶務は、子ども家庭支援部において処理する。 (委任) 第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 2 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項中「児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」を「港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第  号)第一条に規定する港区児童福祉審議会」に改める。 (港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 3 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第三条第一項中「児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」を「港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第  号)第一条に規定する港区児童福祉審議会」に改める。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、港区児童福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百号    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 目次  第一章 総則(第一条―第二十一条)  第二章 助産施設(第二十二条―第二十五条)  第三章 乳児院(第二十六条―第三十三条)  第四章 母子生活支援施設(第三十四条―第四十一条)  第五章 保育所(第四十二条―第四十七条)  第六章 児童厚生施設(第四十八条―第五十一条)  第七章 児童養護施設(第五十二条―第六十条)  第八章 福祉型障害児入所施設(第六十一条―第六十八条)  第九章 医療型障害児入所施設(第六十九条―第七十一条)  第十章 福祉型児童発達支援センター(第七十二条―第七十五条)  第十一章 医療型児童発達支援センター(第七十六条―第七十八条)  第十二章 児童心理治療施設(第七十九条―第八十五条)  第十三章 児童自立支援施設(第八十六条―第九十五条)  第十四章 児童家庭支援センター(第九十六条―第九十八条)  第十五章 雑則(第九十九条)  付則    第一章 総則 (趣旨) 第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (最低基準の目的) 第三条 最低基準は、児童福祉施設の入所者(以下「入所者」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに、かつ、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。 (最低基準の向上) 第四条 区長は、港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第  号)第一条に規定する港区児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 2 区は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 (最低基準と児童福祉施設) 第五条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 (児童福祉施設の一般原則) 第六条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所者の保健衛生及び入所者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 (非常災害対策) 第七条 児童福祉施設は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。 2 前項の訓練のうち、消火訓練及び避難訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。 (児童福祉施設における職員の一般的要件) 第八条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、かつ、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。 (児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等) 第九条 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽(さん)に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知 識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 2 児童福祉施設は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 第十条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねさせることができる。ただし、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。 (差別的取扱いの禁止) 第十一条 児童福祉施設は、入所者及びその保護者等の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第十二条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第十三条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等(法第六条の二第一項に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。)に対し、法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第三項の規定により懲戒に関し当該児童等の福祉のために必要な措置を講ずるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 (衛生管理等) 第十四条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持できる よう入浴させ、又は清拭(しき)しなければならない。 4 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。 (食事) 第十五条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第十条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。 2 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜(し)好を考 慮したものでなければならない。 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理する場合は、この限りでない。 5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (入所者及び職員の健康診断) 第十六条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。次項及び第三項において同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に定める健康診断に準じて行わなければならない。 2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 ┌──────────────────────┬──────────────────┐ │児童相談所等における児童の入所前の健康診断 │児童の入所時の健康診断       │
    ├──────────────────────┼──────────────────┤ │児童が通学する学校における健康診断     │定期健康診断又は臨時の健康診断   │ └──────────────────────┴──────────────────┘ 3 第一項の規定により入所者に対して健康診断を行った医師は、その結果について必要な事項を、母子健康手帳又は入所者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。 4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。 (給付金として支払を受けた金銭の管理) 第十七条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を区規則で定めるところにより管理しなければならない。 (規程) 第十八条 児童福祉施設(保育所を除く。)は、入所者の援助に関する事項その他施設の管理に関する重要事項について、規程を定めなければならない。 2 保育所は、次に掲げる施設の運営に関する重要事項について、規程を定めなければならない。  一 施設の目的及び運営の方針  二 提供する保育の内容  三 職員の職種、員数及び職務の内容  四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日  五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額  六 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員  七 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項  八 緊急時等における対応方法  九 非常災害対策  十 虐待の防止のための措置に関する事項  十一 その他保育所の運営に関する重要事項 (児童福祉施設に備える帳簿) 第十九条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 (秘密保持等) 第二十条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 (苦情への対応) 第二十一条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の解決に当たって、当該施設の職員以外の者を関与させなければならない。 3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置について、都道府県又は特別区及び市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。    第二章 助産施設 (種類) 第二十二条 助産施設は、第一種助産施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所であるものをいう。以下同じ。)及び第二種助産施設(同法第二条に規定する助産所であるものをいう。以下同じ。)とする。 (入所させる妊産婦) 第二十三条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のある場合に限り、その他の妊産婦を入所させることができる。 (第二種助産施設の職員) 第二十四条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。 2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 (第二種助産施設と異常分娩(べん)) 第二十五条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分娩をするおそれのある場合は、第二種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させ、又は入院させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要する場合は、この限りでない。    第三章 乳児院 (設備の基準) 第二十六条 乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。  一 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人以上を入所させる乳児院にあっては寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を、乳幼児十人未満を入所させる乳児院にあっては乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。  二 前号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。 (職員) 第二十七条 乳児院(乳幼児十人以上を入所させる乳児院に限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。  一 医師又は嘱託医であって、小児科の診療に相当の経験を有するもの  二 看護師  三 個別対応職員  四 家庭支援専門相談員  五 栄養士  六 調理員 2 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院に限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。  一 嘱託医  二 看護師  三 家庭支援専門相談員  四 調理員又はこれに代わる者 3 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 4 乳児院は、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 5 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 6 前各項に規定するもののほか、乳児院の職員については、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (乳児院の長の資格等) 第二十八条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  一 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの  二 社会福祉士の資格を有する者  三 乳児院の職員として三年以上勤務した者  四 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの 2 乳児院の長は、二年に一回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。 (養育) 第二十九条 乳児院における養育は、区規則で定めるところにより、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、人格の形成に資するものでなければならない。 2 乳児院は、入所している乳幼児の家庭環境の調整に当たっては、当該乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。 (乳児の観察) 第三十条 乳児院(乳幼児十人以上を入所させる乳児院に限る。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、心身の状況を観察しなければならない。 (自立支援計画の策定) 第三十一条 乳児院の長は、第二十九条第一項の目的を達成するため、入所している個々の乳幼児について、当該乳幼児やその家庭の状況等を勘案し、自立を支援するための計画を策定しなければならない。 (業務の質の評価等) 第三十二条 乳児院は、法第三十七条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常に改善を図らなければならない。 (関係機関との連携) 第三十三条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たっては、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センターその他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。    第四章 母子生活支援施設 (設備の基準) 第三十四条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。  一 母子室、相談室及び集会、学習等を行う室を設けること。  二 乳幼児を入所させる母子生活支援施設は、付近の保育所又は児童厚生施設が利用できない等の理由により必要がある場合は、保育所の設備に準ずる設備を設けること。  三 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。  四 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。 (職員) 第三十五条 母子生活支援施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。  一 母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)  二 嘱託医  三 少年を指導する職員  四 調理員又はこれに代わる者 2 母子生活支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。 3 母子生活支援施設は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。 4 母子支援員及び少年を指導する職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (母子生活支援施設の長の資格等) 第三十六条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの
     二 社会福祉士の資格を有する者  三 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者  四 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの 2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。 (母子支援員の資格) 第三十七条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第四十九条第二項第一号及び第五十五条第一号において同じ。)  二 保育士の資格を有する者  三 社会福祉士の資格を有する者  四 精神保健福祉士の資格を有する者  五 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの (生活支援) 第三十八条 母子生活支援施設における生活支援は、母子ともに入所する施設の特性を生かしつつ、入所中の母子の自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重し、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、当該母子の家庭生活及び就業の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整その他の支援により行わなければならない。 (自立支援計画の策定及び業務の質の評価等) 第三十九条 母子生活支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十八条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第三十八条」と読み替えるものとする。 (保育所に準ずる設備) 第四十条 第三十四条第二号の規定により、母子生活支援施設に保育所の設備に準ずる設備を設ける場合は、次章(第四十三条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、保育士の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (関係機関との連携) 第四十一条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活支援に当たっては、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所その他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。    第五章 保育所 (設備の基準) 第四十二条 保育所(乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。  一 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。  二 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。  三 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。 2 保育所(満二歳以上の幼児を入所させる保育所に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。  一 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第三号において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。  二 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。  三 満二歳以上の幼児一人につき、保育室又は遊戯室の面積にあっては一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積にあっては三・三平方メートル以上とすること。 3 保育所は、乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室を二階以上に設ける場合は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (職員) 第四十三条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。 2 保育士の員数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時二人を下回ってはならない。 (保育時間等) 第四十四条 保育所における保育時間は、原則として一日につき八時間とし、入所している乳幼児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮し、保育所の長がこれを定める。 2 保育所における開所時間は、一日につき十一時間を原則とする。 (保育の内容) 第四十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこととし、その内容については、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する厚生労働大臣が定める指針をいう。)に従うものとする。 (保護者との連絡) 第四十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 (業務の質の評価等) 第四十七条 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。    第六章 児童厚生施設 (設備の基準) 第四十八条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。  一 児童遊園その他の屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。  二 児童館その他の屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。 (職員) 第四十九条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者  二 保育士の資格を有する者  三 社会福祉士の資格を有する者  四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの  五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者  六 前各号に掲げる者のほか、区規則で定める基準を満たす者 (遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項) 第五十条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の推進を図るよう行うものとする。 (保護者との連絡) 第五十一条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、当該児童の保護者に連絡しなければならない。    第七章 児童養護施設 (設備の基準) 第五十二条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。  一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。  二 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、前号に規定する設備に加えて、医務室及び静養室を設けること。  三 入所している児童の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(第六十一条において「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。  四 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。 (職員) 第五十三条 児童養護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。  一 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)  二 嘱託医  三 保育士  四 個別対応職員  五 家庭支援専門相談員  六 栄養士  七 調理員  八 看護師(乳児が入所している施設に限る。) 2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 3 児童養護施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。 4 児童養護施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 5 児童指導員、保育士及び看護師の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (児童養護施設の長の資格等) 第五十四条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの  二 社会福祉士の資格を有する者  三 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者  四 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの 2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。 (児童指導員の資格) 第五十五条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者  二 社会福祉士の資格を有する者  三 精神保健福祉士の資格を有する者  四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者  五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者  六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者  七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者  八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの  九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、区長が適当と認めたもの
     十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、区長が適当と認めたもの (養護) 第五十六条 児童養護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長と自立の支援を目的として行わなければならない。 (生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整) 第五十七条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう行わなければならない。 2 児童養護施設における学習指導は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供その他の支援により行わなければならない。 3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童が適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び実習、講習その他の支援により行わなければならない。 4 児童養護施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。 (自立支援計画の策定及び業務の質の評価等) 第五十八条 児童養護施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十六条」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十一条」と読み替えるものとする。 (児童と起居を共にする職員) 第五十九条 児童養護施設の長は、児童指導員又は保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。 (関係機関との連携) 第六十条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所その他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。    第八章 福祉型障害児入所施設 (設備の基準) 第六十一条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。  一 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。  二 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。  三 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。   イ 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備   ロ 浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備  四 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。  五 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。   イ 訓練室及び屋外訓練場   ロ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備  六 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。  七 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。 (職員) 第六十二条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。  一 嘱託医  二 児童指導員  三 保育士  四 栄養士  五 調理員  六 児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第七十三条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第二項の規定を準用する。 5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 6 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。 7 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 8 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 9 福祉型障害児入所施設には、心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行う場合にあっては心理指導担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を置かなければならない。 10 心理指導担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。 11 児童指導員、保育士及び看護職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (生活指導、学習指導及び職業指導) 第六十三条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応できるよう行わなければならない。 2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第五十七条第二項の規定を準用する。 3 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行わなければならない。 4 前項の規定によるもののほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第五十七条第三項の規定を準用する。 (入所支援計画の作成) 第六十四条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、当該計画に基づき当該児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、当該障害児入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより当該児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。 (児童と起居を共にする職員) 第六十五条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第五十九条の規定を準用する。 (保護者等との連絡) 第六十六条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、協力を求めなければならない。 (心理学的及び精神医学的診査) 第六十七条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。 (入所した児童に対する健康診断) 第六十八条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十六条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療が可能な者については、できる限り治療しなければならない。 2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十六条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所の継続の必要性について考慮しなければならない。    第九章 医療型障害児入所施設 (設備の基準) 第六十九条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。  一 医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。  二 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。  三 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業の指導に必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。  四 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 (職員) 第七十条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。  一 医療法に規定する病院として必要な職員  二 児童指導員  三 保育士  四 児童発達支援管理責任者 2 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、前項各号に掲げる職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。 3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。 4 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、第二項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。 5 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。 6 児童指導員及び保育士の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (準用) 第七十一条 第五十九条、第六十三条及び第六十六条の規定は、医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設を除く。)について準用する。 2 第六十四条の規定は、医療型障害児入所施設について準用する。 3 第六十七条の規定は、主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。 4 第六十八条第二項の規定は、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。    第十章 福祉型児童発達支援センター (設備の基準) 第七十二条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。  一 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。  二 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。  三 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。  四 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室及び便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。  五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。 (職員) 第七十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。  一 嘱託医  二 児童指導員  三 保育士  四 栄養士  五 調理員
     六 児童発達支援管理責任者  七 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。第七項において同じ。)(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 2 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第一項各号に掲げる職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 5 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第一項各号に掲げる職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 6 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 7 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員、言語聴覚士及び看護職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (保護者等との連絡) 第七十四条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導につき、協力を求めなければならない。 (準用) 第七十五条 第六十三条第一項及び第六十四条の規定は、福祉型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、同条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。 2 第六十七条の規定は、主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターについて準用する。 3 第六十八条第一項の規定は、主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、同項中「盲ろうあの原因」とあるのは、「難聴の原因」と読み替えるものとする。    第十一章 医療型児童発達支援センター (設備の基準) 第七十六条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。  一 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。  二 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。 (職員) 第七十七条 医療型児童発達支援センターには、次に掲げる職員を置かなければならない。  一 医療法に規定する診療所として必要な職員  二 児童指導員  三 保育士  四 看護師  五 理学療法士又は作業療法士  六 児童発達支援管理責任者 (準用) 第七十八条 第六十三条第一項、第六十四条、第六十八条第二項及び第七十四条の規定は、医療型児童発達支援センターについて準用する。この場合において、第六十四条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。    第十二章 児童心理治療施設 (設備の基準) 第七十九条 児童心理治療施設は、児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けるとともに、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (職員) 第八十条 児童心理治療施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。  一 医師  二 心理療法担当職員  三 児童指導員  四 保育士  五 看護師  六 個別対応職員  七 家庭支援専門相談員  八 栄養士  九 調理員 2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を卒業した者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。 4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (児童心理治療施設の長の資格等) 第八十一条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  一 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの  二 社会福祉士の資格を有する者  三 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者  四 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの 2 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。 (心理療法、生活指導及び家庭環境の調整) 第八十二条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童が社会に適応できるようその能力の回復を図り、当該児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。 2 児童心理治療施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。 (自立支援計画の策定及び業務の質の評価等) 第八十三条 児童心理治療施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十三条の二」と読み替えるものとする。 (児童と起居を共にする職員) 第八十四条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第五十九条の規定を準用する。 (関係機関との連携) 第八十五条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センターその他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。    第十三章 児童自立支援施設 (設備の基準) 第八十六条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備の基準については、学校教育法の規定による小学校、中学校又は特別支援学校の設置基準における設備に係る規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。 2 前項に規定する学科指導に関する設備以外の設備については、第五十二条第一号から第三号までの規定を準用するほか、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (職員) 第八十七条 児童自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。  一 児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)  二 児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)  三 嘱託医  四 医師又は嘱託医であって、精神科の診療に相当の経験を有するもの  五 個別対応職員  六 家庭支援専門相談員  七 栄養士  八 調理員 2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 3 児童自立支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。 4 児童自立支援施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。 5 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (児童自立支援施設の長の資格等) 第八十八条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十二条に規定する児童自立支援専門員養成所(第三号において「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に必要な知識を習得するための研修又はこれに相当する研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの  二 社会福祉士の資格を有する者  三 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に五年以上(養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、三年以上)従事した者  四 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの 2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、厚生労働大臣が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。 (児童自立支援専門員の資格) 第八十九条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの  二 社会福祉士の資格を有する者  三 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)  四 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの  五 前各号に掲げる者のほか、区規則で定める基準を満たす者 (児童生活支援員の資格) 第九十条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  一 保育士の資格を有する者  二 社会福祉士の資格を有する者  三 三年以上児童自立支援事業に従事した者
    (生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整) 第九十一条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、入所している児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営むことができるよう支援することを目的として行わなければならない。 2 児童自立支援施設における学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。 3 児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第五十七条(第二項を除く。)の規定を準用する。 (自立支援計画の策定及び業務の質の評価等) 第九十二条 児童自立支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第九十一条第一項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十四条」と読み替えるものとする。 (児童と起居を共にする職員) 第九十三条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員又は児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。 (関係機関との連携) 第九十四条 児童自立支援施設の長と関係機関との連携については、第六十条の規定を準用する。 (心理学的及び精神医学的診査等) 第九十五条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、心理学的及び精神医学的な観点からの診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。    第十四章 児童家庭支援センター (設備の基準) 第九十六条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。 (職員) 第九十七条 児童家庭支援センターには、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者を、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援業務」という。)を担当する職員として置かなければならない。 (支援を行うに当たって遵守すべき事項) 第九十八条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、児童、保護者等の意向の把握に努めなければならない。 2 児童家庭支援センターは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、支援業務を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。 3 児童家庭支援センターは、付置されている施設との緊密な連携を図るとともに、その支援業務を円滑に行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。    第十五章 雑則 (委任) 第九十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 第三十七条第五号、第四十九条第二項第四号及び第五十五条第八号に規定する高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)の規定による中等学校を含み、第二十七条第五項(第三十五条第二項又は第五十三条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第四号及び第五号並びに第八十条第三項に規定する大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学を含むものとする。 3 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第十五号)による改正前の児童福祉施設最低基準第八十一条から第八十三条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、第八十八条から第九十条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。 4 第八十八条から第九十条までの規定にかかわらず、平成十九年四月一日前から児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第二十九号)による改正前の児童福祉施設最低基準第八十一条から第八十三条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員である者については、第八十八条から第九十条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員とみなす。 5 乳児四人以上を入所させる保育所に係る第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。 6 平成二十三年六月十七日前から存する乳児院(同日において建築中のものを含み、同日後に全面的に改築されたものを除く。)における第二十六条第一号の規定の適用については、同号中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、「室及び相談室」とあるのは「室」と読み替えるものとする。 7 平成二十三年六月十七日前から乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この項において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第二十七条第三項、第五十三条第二項、第八十条第四項又は第八十七条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員となることができる。 8 平成二十三年九月一日前から乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第二十八条第一項、第三十六条第一項、第五十四条第一項又は第八十一条第一項の規定にかかわらず、当該施設の長である者とみなす。 9 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。)が不足していることに鑑み、第四十三条第二項本文の規定により算定した保育士の数が一人となる場合には、同項ただし書の規定は、当分の間、適用しないことができる。この場合においては、保育士一人に加え、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を一人以上置かなければならない。 10 前項の事情に鑑み、第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。 11 付則第九項の事情に鑑み、第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、保育所が八時間を超えて開所する日において開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、その超える数の範囲において、当該保育所が雇用した者であって、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認めるものを、保育士とみなすことができる。 12 前二項の規定を適用するときは、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、付則第五項又は前二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、第四十三条第二項本文の規定により算定した保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百一号    港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (趣旨) 第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (設備運営基準の目的) 第三条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 (設備運営基準の向上) 第四条 区長は、港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第  号)第一条に規定する港区児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 2 区は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 (設備運営基準と幼保連携型認定こども園) 第五条 幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。 2 設備運営基準を超えて設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 (学級の編制の基準) 第六条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。 2 学級の編制は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (職員の配置の基準) 第七条 幼保連携型認定こども園には、各学級に、当該学級を専任で担当する主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一を超えない範囲で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。 3 幼保連携型認定こども園には、園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員として、次に掲げる基準を満たす数の職員を置かなければならない。この場合において、園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、常時二人を下回ってはならない。  一 満一歳未満の園児おおむね三人につき一人以上  二 満一歳以上満三歳未満の園児おおむね六人につき一人以上  三 満三歳以上満四歳未満の園児おおむね二十人につき一人以上  四 満四歳以上の園児おおむね三十人につき一人以上 4 前項の規定により幼保連携型認定こども園に置かなければならない職員の数の算定方法等については、区規則で定める。 5 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 6 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。  一 副園長又は教頭  二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭  三 事務職員 (園舎及び園庭) 第八条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。 2 園舎は、二階建て以下とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建て以上とすることができる。 3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項において「保育室等」という。)は、一階に設けるものとする。ただし、区規則で定める基準を満たす場合は、保育室等を二階以上に設けることができる。 4 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。 5 園舎及び園庭の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。  一 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。   イ 次の(一)及び(二)に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ(一)及び(二)に定める面積 (一) 一学級 百八十平方メートル (二) 二学級以上 三百二十に、学級数から二を減じた数に百を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。)   ロ 満三歳未満の園児数に応じ、次条第四項の規定により算定した面積  二 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とすること。   イ 次に掲げる面積のうちいずれか大きい方の面積    (一) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ(イ)及び(ロ)に定める面積 (イ) 二学級以下 三百三十に、学級数から一を減じた数に三十を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。) (ロ) 三学級以上 四百に、学級数から三を減じた数に八十を乗じて得た数を加えた数値の面積(平方メートルを単位とする。)    (二) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積   ロ 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積 (園舎に備えるべき設備) 第九条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。  一 職員室  二 乳児室又はほふく室  三 保育室
     四 遊戯室  五 保健室  六 調理室  七 便所  八 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備 2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。 3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。 4 第一項第二号から第四号までに掲げる設備は、次に掲げる基準を満たさなければならない。  一 乳児室又はほふく室の面積は、満二歳未満の園児一人につき三・三平方メートル以上であること。  二 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の園児一人につき一・九八平方メートル以上であること。 5 第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。  一 放送聴取設備  二 映写設備  三 水遊び場  四 園児清浄用設備  五 図書室  六 会議室 (園具及び教具) 第十条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 (教育及び保育を行う期間及び時間) 第十一条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。  一 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下回ってはならないこと。  二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。  三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。 2 前項第三号の時間については、入園している園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。 3 幼保連携型認定こども園における開園日は、次に掲げる日を除いた日を原則とする。  一 日曜日  二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 4 幼保連携型認定こども園における開園時間は、一日につき十一時間を原則とする。 (子育て支援事業の内容) 第十二条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、区における教育及び保育に対する需要に照らして実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。 2 前項の規定により子育ての支援を行うに当たっては、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。 (掲示) 第十三条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。 (履修困難な教育内容の指導) 第十四条 園児が心身の状況によって履修することが困難な教育内容は、当該園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。 (幼保連携型認定こども園の一般原則) 第十五条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 2 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 3 幼保連携型認定こども園には、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 (職員の知識及び技能の向上等) 第十六条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽(さん)に励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達 成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 2 幼保連携型認定こども園は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (差別的取扱いの禁止) 第十七条 幼保連携型認定こども園は、園児及びその保護者等の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 (虐待等の禁止) 第十八条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第十九条 園長は、園児に対し、児童福祉法第四十七条第三項の規定により懲戒に関し当該園児の福祉のために必要な措置を講ずるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 (食事) 第二十条 幼保連携型認定こども園は、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第二十六条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。 2 幼保連携型認定こども園は、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜(し)好を考慮 したものでなければならない。 4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 5 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (秘密保持等) 第二十一条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 (苦情への対応) 第二十二条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育(満三歳未満の園児については、その行った保育。次項において同じ。)並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、区又は東京都から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 (非常災害対策) 第二十三条 幼保連携型認定こども園は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。 2 前項の訓練のうち、消火訓練及び避難訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。 (保護者との連絡) 第二十四条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 (他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねるときの職員の基準) 第二十五条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。ただし、園児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。 (他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねるときの設備の基準) 第二十六条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。ただし、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所については、この限りでない。 (一般的基準) 第二十七条 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。 2 幼保連携型認定こども園の設備は、指導、保健衛生、安全及び管理に関し、適切なものでなければならない。 (委任) 第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (幼保連携型認定こども園の設置に係る特例) 2 平成二十七年三月三十一日において現に幼稚園(当該幼稚園の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第八条第五項第二号及び第九条第四項第二号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ┌────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │第八条第│イ 次に掲げる面積のうちいずれか大き   │イ 次の(一)及び(二)に掲げる学級数の区分│ │五項第二│ い方の面積               │ に応じ、それぞれ(一)及び(二)に定める面│ │号   │ (一) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる学級数の区│ 積                  │ │    │   分に応じ、それぞれ(イ)及び(ロ)に定め│ (一) 二学級以下 三百三十に、学級数 │ │    │   る面積               │   から一を減じた数に三十を乗じて得 │ │    │   (イ) 二学級以下 三百三十に、学級 │   た数を加えた数値の面積(平方メー │ │    │     数から一を減じた数に三十を乗じ │   トルを単位とする。)       │ │    │     て得た数を加えた数値の面積(平 │ (二) 三学級以上 四百に、学級数から │ │    │     方メートルを単位とする。)   │   三を減じた数に八十を乗じて得た数 │ │    │   (ロ) 三学級以上 四百に、学級数か │   を加えた数値の面積(平方メートル │ │    │     ら三を減じた数に八十を乗じて得 │   を単位とする。)         │ │    │     た数を加えた数値の面積(平方メ │                    │ │    │     ートルを単位とする。)     │                    │ │    │ (二) 三・三平方メートルに満三歳以上  │                    │ │    │   の園児数を乗じて得た面積      │                    │
    ├────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │第九条第│満二歳以上の園児             │第十一条第一項第二号に規定する教育時  │ │四項第二│                     │間以外について、満二歳以上の園児    │ │号   │                     │                    │ └────┴─────────────────────┴────────────────────┘ 3 平成二十七年三月三十一日において現に保育所(当該保育所の運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第八条第五項第一号及び第二号の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ┌────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │第八条第│イ 次の(一)及び(二)に掲げる学級数の区分 │イ 満三歳以上の園児数に応じ、第九条  │ │五項第一│ に応じ、それぞれ(一)及び(二)に定める面 │ 第四項の規定により算定した面積    │ │号   │ 積                   │                    │ │    │ (一) 一学級 百八十平方メートル    │                    │ │    │ (二) 二学級以上 三百二十に、学級数  │                    │ │    │   から二を減じた数に百を乗じて得た  │                    │ │    │   数を加えた数値の面積(平方メート  │                    │ │    │   ルを単位とする。)         │                    │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │第八条第│イ 次に掲げる面積のうちいずれか大き   │イ 三・三平方メートルに満三歳以上の  │ │五項第二│ い方の面積               │ 園児数を乗じて得た面積        │ │号   │ (一) 次の(イ)及び(ロ)に掲げる学級数の区│                    │ │    │   分に応じ、それぞれ(イ)及び(ロ)に定め│                    │ │    │   る面積               │                    │ │    │   (イ) 二学級以下 三百三十に、学級 │                    │ │    │   数から一を減じた数に三十を乗じ   │                    │ │    │     て得た数を加えた数値の面積(平 │                    │ │    │     方メートルを単位とする。)   │                    │ │    │   (ロ) 三学級以上 四百に、学級数か │                    │ │    │     ら三を減じた数に八十を乗じて得 │                    │ │    │     た数を加えた数値の面積(平方メ │                    │ │    │     ートルを単位とする。)     │                    │ │    │ (二) 三・三平方メートルに満三歳以上  │                    │ │    │   の園児数を乗じて得た面積      │                    │ └────┴─────────────────────┴────────────────────┘ 4 平成二十七年三月三十一日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に第八条第五項第二号イの面積以上の園庭を設けるものは、当分の間、次に掲げる要件の全てを満たす場所の面積を同号の園庭の面積とすることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。  一 園児が安全に移動できる場所であること。  二 園児が安全に、かつ、日常的に利用できる場所であること。  三 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二号    港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 (趣旨) 第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (認定こども園の類型) 第三条 認定こども園は、次の各号に掲げるいずれかの類型に該当するものとする。  一 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。  (一) 単独型 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。第九条第一項において同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間以外の時間において、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園  (二) 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物並びにその付属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの   イ 並列型 当該認定こども園を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該認定こども園を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されている施設   ロ 年齢区分型 当該認定こども園を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該認定こども園を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行う施設  二 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(区における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。  三 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であって、区規則で定めるものをいう。 (学級の編制の基準) 第四条 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)については、学級を編制するものとする。 2 学級の編制は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 (職員の配置の基準) 第五条 認定こども園には、認定こども園の長を置くほか、子どもの教育及び保育に従事する者(以下「保育従事職員」という。)並びに調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。 2 認定こども園の職員の配置は、認定こども園を構成する各施設の職員の配置の基準を遵守しなければならない。 3 前項に定めるもののほか、認定こども園には、次に掲げる基準を満たす数の保育従事職員を置かなければならない。  一 満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上  二 満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上  三 満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね二十人につき一人以上  四 満四歳以上の子どもおおむね三十人につき一人以上 4 認定こども園には、各学級に専任の学級担任を一人以上置くものとする。 5 第三項の規定により認定こども園に置かなければならない保育従事職員の数の算定方法については、区規則で定める。 (保育従事職員の資格) 第六条 満三歳未満の子どもに対する保育従事職員は、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けた者でなければならない。ただし、区規則で定める場合は、この限りでない。 2 満三歳以上の子どもに対する保育従事職員は、幼稚園に係る教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(以下「幼稚園教諭免許状」という。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。ただし、幼稚園教諭免許状を有し、かつ、登録を受けた者を置くことが困難である場合は、いずれかの資格を有する者とすることができる。 3 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教諭免許状を有する者でなければならない。ただし、区規則で定める場合は、この限りでない。 4 第二項ただし書の規定にかかわらず、共通利用時間以外における保育従事職員は、登録を受けた者でなければならない。ただし、区規則で定める場合は、この限りでない。 (施設設備) 第七条 認定こども園の建物等は、同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置されていなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。  一 子どもに対する教育及び保育の適切かつ一体的な提供が可能であること。  二 子どもの移動時の安全が確保されていること。 2 認定こども園を構成する幼稚園のうち、並列型及び年齢区分型にあっては幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第八条から第十二条までに規定する基準(以下この項において「設置基準」という。)を満たすものとし、単独型にあっては設置基準を満たし、かつ、幼稚園設置基準第十一条第五号に掲げる給食施設を有するものとする。ただし、共通利用時間以外の保育室の面積は、子ども一人につき、一・九八平方メートル以上としなければならない。 3 認定こども園を構成する保育所は、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第  号)第四十二条に規定する基準を満たすものとする。 4 認定こども園を構成する保育機能施設は、次に掲げる設備(第一号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入所させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。  一 乳児室又はほふく室  二 保育室  三 遊戯室  四 屋外遊戯場(認定こども園の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第六項第三号において同じ。)  五 医務室  六 調理室  七 便所 5 前項の乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項において「保育室等」という。)は、一階に設けるものとする。ただし、区規則で定める基準を満たす場合は、保育室等を二階以上に設けることができる。 6 第四項の設備は、次に掲げる基準を満たさなければならない。  一 乳児室又はほふく室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。  二 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。  三 屋外遊戯場の面積は、満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。 (食事) 第八条 認定こども園は、保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。 2 認定こども園は、子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに子どもの身体的状況及び嗜(し)好を考 慮したものでなければならない。
    4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 5 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (教育及び保育の内容) 第九条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第六条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する厚生労働大臣が定める指針をいう。)に基づかなければならない。 2 認定こども園における教育及び保育の内容は、子どもの一日の生活のリズム、集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。 (保育従事職員の資質向上等) 第十条 認定こども園は、区規則で定めるところにより、保育従事職員の資質向上等を図らなければならない。 (子育て支援事業の内容) 第十一条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、区における教育及び保育に対する需要に照らして実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。 2 前項の規定により子育ての支援を行うに当たっては、地域の人材、社会資源等の活用を図るよう努めるものとする。 (認定こども園の長) 第十二条 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。 2 幼稚園型認定こども園のうち、第三条第一号(二)に規定する施設にあっては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置くほか、これらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねることができる。 3 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育ての支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。 (教育及び保育を行う期間及び時間) 第十三条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、入園している子どもの保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。 2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じたものとしなければならない。 (情報開示) 第十四条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。 (平等取扱原則) 第十五条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は保護者の所得が低い家庭の子ども、障害のある子どもなど、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、区との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。 (一般的基準) 第十六条 認定こども園は、耐震、防災、防犯等について、子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。 2 認定こども園は、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、保険又は共済制度に加入することにより、適切な補償の体制を整えなければならない。 (運営状況の評価等) 第十七条 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。 (掲示) 第十八条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。 (委任) 第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (幼稚園型認定こども園の調理設備の基準に関する特例) 2 第八条第一項の規定にかかわらず、区規則で定める基準を満たす幼稚園型認定こども園は、当分の間、当該幼稚園型認定こども園の満三歳以上の子どもに対する食事を当該幼稚園型認定こども園外で調理し、搬入する方法により提供することができる。 3 前項に規定する方法により食事を提供する場合には、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三号    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 目次  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 児童発達支援   第一節 基本方針(第五条)   第二節 人員に関する基準(第六条―第九条)   第三節 設備に関する基準(第十条・第十一条)   第四節 運営に関する基準(第十二条―第五十四条)   第五節 共生型児童発達支援に関する基準(第五十五条―第五十八条)   第六節 基準該当児童発達支援に関する基準(第五十九条―第六十五条)  第三章 医療型児童発達支援   第一節 基本方針(第六十六条)   第二節 人員に関する基準(第六十七条・第六十八条)   第三節 設備に関する基準(第六十九条)   第四節 運営に関する基準(第七十条―第七十六条)  第四章 放課後等デイサービス   第一節 基本方針(第七十七条)   第二節 人員に関する基準(第七十八条・第七十九条)   第三節 設備に関する基準(第八十条)   第四節 運営に関する基準(第八十一条―第八十三条)   第五節 共生型放課後等デイサービスに関する基準(第八十四条)   第六節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準(第八十五条―第八十八条)  第五章 居宅訪問型児童発達支援   第一節 基本方針(第八十九条)   第二節 人員に関する基準(第九十条・第九十一条)   第三節 設備に関する基準(第九十二条)   第四節 運営に関する基準(第九十三条―第九十六条)  第六章 保育所等訪問支援   第一節 基本方針(第九十七条)   第二節 人員に関する基準(第九十八条・第九十九条)   第三節 設備に関する基準(第百条)   第四節 運営に関する基準(第百一条)  第七章 多機能型事業所に関する特例(第百二条―第百四条)  第八章 雑則(第百五条)  付則    第一章 総則 (趣旨) 第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第一項第二号、第二十一条の五の十七第一項各号並びに第二十一条の五の十九第一項及び第二項の規定に基づき、港区における指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるほか、法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 通所給付決定保護者 法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。  二 指定障害児通所支援事業者 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。  三 指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。  四 指定通所支援費用基準額 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。  五 通所利用者負担額 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。  六 基準該当通所支援 法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。  七 通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。  八 支給量 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。  九 通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。  十 通所受給者証 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。  十一 法定代理受領 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり区市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。  十二 共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者による指定通所支援をいう。  十三 児童発達支援センター 法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。  十四 多機能型事業所 第五条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十六条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第七十七条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第八十九条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第九十七条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護(第六十三条において「指定生活介護」という。)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (指定障害児通所支援事業者の一般原則)
    第三条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下この項及び第十二条第二項において「通所支援計画」という。)を作成し、当該通所支援計画に基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、当該指定通所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。 2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援を利用する障害児の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児の立場に立って指定通所支援を提供するよう努めなければならない。 3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、区市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (指定障害児通所支援の事業の指定に係る条例で定める者) 第四条 指定障害児通所支援の事業の指定に係る法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請を行う者については、この限りでない。    第二章 児童発達支援     第一節 基本方針 (基本方針) 第五条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、指導及び訓練を適切かつ効果的に行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第六条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)  二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を区規則で定める基準により置かなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 嘱託医  二 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)  三 児童指導員又は保育士  四 機能訓練担当職員  五 児童発達支援管理責任者 第七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。  一 嘱託医  二 児童指導員及び保育士  三 栄養士  四 調理員  五 児童発達支援管理責任者 2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員を区規則で定める基準により置かなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 言語聴覚士  二 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 4 第二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 看護職員  二 機能訓練担当職員 (管理者) 第八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに当該指定児童発達支援事業所を管理する者(以下この章において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 (従たる事業所を設置する場合における特例) 第九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所のうち主たる事業所(児童発達支援センターであるものを除く。次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(児童発達支援センターであるものを除く。同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。 2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。     第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第十条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。 2 前項の指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 第十一条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(当該指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、障害児の支援に支障がない場合は、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室を設けないことができる。 2 前項に規定する設備は、区規則で定める基準を満たさなければならない。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。 3 第一項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては聴力検査室を設けなければならない。 4 第一項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。     第四節 運営に関する基準 (管理者の責務) 第十二条 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。 3 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。 (児童発達支援管理責任者の責務) 第十三条 児童発達支援管理責任者は、次項から第八項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。  一 第三十二条に規定する相談及び援助を行うこと。  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、当該障害児について、有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、当該障害児の発達を支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。 3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該通所給付決定保護者及び障害児に面接を行わなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、当該通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向並びに当該障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的な内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携を当該児童発達支援計画の原案に含めるよう努めなければならない。 5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に係る当該児童発達支援管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるとともに、当該通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書により当該通所給付決定保護者及び必要に応じ障害児の同意を得なければならない。 6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、当該児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、当該児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。 8 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該通所給付決定保護者及び障害児に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。 9 第二項から第六項までの規定は、第七項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。 (運営規程) 第十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第十七条第一項及び第四十二条において「運営規程」という。)を定めなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 営業日及び営業時間  四 利用定員  五 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額  六 通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第二十一条及び第五十条第二項において同じ。)  七 指定児童発達支援の利用に当たっての留意事項  八 緊急時等における対応方法  九 非常災害対策  十 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類  十一 虐待の防止のための措置に関する事項  十二 その他事業の運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第十五条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (利用定員) 第十六条 指定児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。 (内容及び手続の説明及び同意) 第十七条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定により書面の交付等を行う場合には、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 (契約支給量の報告等) 第十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この条において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。 2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。 3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約を締結したときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を区市町村に遅滞なく報告しなければならない。 4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 (提供拒否の禁止) 第十九条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。 (連絡調整に対する協力) 第二十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の障害児の利用について区市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第四十八条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 (サービス提供困難時の対応)
    第二十一条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認める場合は、適切な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格の確認) 第二十二条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の開始に際し、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定を受けた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。 (障害児通所給付費の支給の申請に係る援助) 第二十三条 指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費の支給の申請をしていないことにより通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。 (心身の状況等の把握) 第二十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 (指定障害児通所支援事業者等との連携等) 第二十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 (サービスの提供の記録) 第二十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項をその都度記録しなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際し、通所給付決定保護者から指定児童発達支援の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。 (通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第二十七条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が通所給付決定に係る障害児の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。 2 前項の規定により通所給付決定保護者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該通所給付決定保護者に対し説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。 (通所利用者負担額の受領) 第二十八条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 3 指定児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定児童発達支援事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (通所利用者負担額に係る管理) 第二十九条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下この条において同じ。)が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。 (障害児通所給付費の額に係る通知等) 第三十条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、第二十八条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 (指定児童発達支援の取扱方針) 第三十一条 指定児童発達支援事業者は、児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、当該障害児の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。 3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。  一 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況  二 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況  三 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況  四 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況  五 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況  六 緊急時等における対応方法及び非常災害対策  七 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 5 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 (相談及び援助) 第三十二条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 (指導、訓練等) 第三十三条 指定児童発達支援事業者は、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、障害児の心身の状況に応じ、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。この場合において、障害児の適性に応じ、当該障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、常時一人以上の当該指定児童発達支援事業所の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。 3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、当該指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 4 指定児童発達支援事業者は、前三項に規定するもののほか、障害児が日常生活における必要な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 (食事) 第三十四条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第四項において同じ。)は、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜(し)好を考 慮したものでなければならない。 3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 4 指定児童発達支援事業所は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (社会生活上の便宜の供与等) 第三十五条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。 (健康管理) 第三十六条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、障害児に対する通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断 障害児の通所開始時の健康診断 障害児が通学する学校における健康診断       定期健康診断又は臨時の健康診断 3 指定児童発達支援事業者は、従業者の健康診断に当たっては、十分に注意を払わなければならない。 (緊急時等の対応) 第三十七条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (通所給付決定保護者に関する区市町村への通知) 第三十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。 (定員の遵守) 第三十九条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (衛生管理等) 第四十条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (協力医療機関) 第四十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該指定児童発達支援事業者との間で、障害児が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。次条において同じ。)を定めなければならない。 (掲示) 第四十二条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 (身体的拘束等の禁止) 第四十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。 (虐待等の禁止) 第四十四条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第四十五条 管理者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所を管理する者に限る。)は、障害児に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第三項の規定により懲戒に関し当該障害児の福祉のために必要な措置を講ずるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 (秘密保持等) 第四十六条 管理者及び指定児童発達支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対し、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。 (情報の提供等) 第四十七条 指定児童発達支援事業者は、障害児が、適切かつ円滑に指定児童発達支援を利用できるように、実施する事業の内容について情報の提供を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。 (利益供与等の禁止) 第四十八条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (苦情解決) 第四十九条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第二十一条の五の二十二第一項の規定により区市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して区市町村長が行う調査に協力し、当該区市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村長からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。 4 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 (地域との連携等) 第五十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。
    2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じて、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。 (事故発生時の対応) 第五十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに港区、他の区市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。 (非常災害対策) 第五十二条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 (会計の区分) 第五十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 (記録の整備) 第五十四条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。  一 第二十六条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る記録  二 児童発達支援計画  三 第三十八条の規定による区市町村への通知に係る記録  四 第四十三条第二項の規定による身体的拘束等の記録  五 第四十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録  六 第五十一条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録     第五節 共生型児童発達支援に関する基準 (共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準) 第五十五条 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。第六十三条において同じ。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。 (共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準) 第五十六条 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。第六十四条において「指定居宅サービス等基準」という。)第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第六十四条において「指定通所介護事業者等」という。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。 (共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準) 第五十七条 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第六十五条において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。 (準用) 第五十八条 第五条、第八条及び第九条並びに前節(第十六条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。     第六節 基準該当児童発達支援に関する基準 (従業者の配置の基準) 第五十九条 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者  二 児童発達支援管理責任者 (設備及び備品等) 第六十条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項の指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 (利用定員) 第六十一条 基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。 (準用) 第六十二条 第五条、第八条及び第四節(第十六条、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十四条、第三十六条、第四十五条及び第五十条第二項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。 (指定生活介護事業所に関する特例) 第六十三条 区規則で定める要件を満たす指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合は、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。 (指定通所介護事業所等に関する特例) 第六十四条 区規則で定める要件を満たす指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下この条において「指定通所介護等」という。)を提供する場合は、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下この条において「指定通所介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十二条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例) 第六十五条 区規則で定める要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十二条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。    第三章 医療型児童発達支援     第一節 基本方針 (基本方針) 第六十六条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第六十七条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者  二 児童指導員  三 保育士  四 看護職員  五 理学療法士又は作業療法士  六 児童発達支援管理責任者 2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合は、機能訓練担当職員を区規則で定める基準により置かなければならない。 (準用) 第六十八条 第八条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。     第三節 設備に関する基準 (設備) 第六十九条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。  一 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。  二 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。  三 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。  四 階段の傾斜は緩やかにすること。 2 前項第一号から第三号までに掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第一号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。     第四節 運営に関する基準 (運営規程) 第七十条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 営業日及び営業時間  四 利用定員  五 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額  六 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)  七 指定医療型児童発達支援の利用に当たっての留意事項  八 緊急時等における対応方法  九 非常災害対策  十 虐待の防止のための措置に関する事項  十一 その他事業の運営に関する重要事項 (利用定員) 第七十一条 指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。 (通所利用者負担額の受領) 第七十二条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次に掲げる額の支払を受けるものとする。  一 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額  二 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 3 指定医療型児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定医療型児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定医療型児童発達支援事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (障害児通所給付費の額に係る通知等) 第七十三条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。 2 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る額の支払を受けた場合は、当該指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 (通所給付決定保護者に関する区市町村への通知) 第七十四条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。 (情報の提供等)
    第七十五条 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児が、適切かつ円滑に指定医療型児童発達支援を利用できるように、実施する事業の内容について情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。 (準用) 第七十六条 第十二条、第十三条、第十五条、第十七条から第二十七条まで、第二十九条、第三十一条(第四項及び第五項を除く。)から第三十七条まで、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十六条まで、第四十八条から第五十二条まで及び第五十四条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第七十六条において準用する次条、第七十六条において準用する第三十一条第一項及び第七十六条において準用する第五十四条第二項第二号において「医療型児童発達支援計画」と、第十七条第一項中「運営規程」とあるのは「第七十条に規定する重要事項に関する運営規程」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第三十七条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と、第四十二条中「従業者の勤務体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務体制」と、第五十四条第二項第三号中「第三十八条」とあるのは「第七十四条」と読み替えるものとする。    第四章 放課後等デイサービス     第一節 基本方針 (基本方針) 第七十七条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、指導及び訓練を適切かつ効果的に行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第七十八条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(第八十二条において「指定放課後等デイサービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者  二 児童発達支援管理責任者 2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を区規則で定める基準により置かなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所には、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 嘱託医  二 看護職員  三 児童指導員又は保育士  四 機能訓練担当職員  五 児童発達支援管理責任者 (準用) 第七十九条 第八条及び第九条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。     第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第八十条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室並びに指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。 2 前項の指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。     第四節 運営に関する基準 (利用定員) 第八十一条 指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、区規則で定める。 (通所利用者負担額の受領) 第八十二条 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行う指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 3 指定放課後等デイサービス事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、当該通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を当該通所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定放課後等デイサービス事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定放課後等デイサービス事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (準用) 第八十三条 第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項及び第五十一条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第八十三条において準用する次条、第八十三条において準用する第三十一条第一項及び第八十三条において準用する第五十四条第二項第二号において「放課後等デイサービス計画」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と読み替えるものとする。     第五節 共生型放課後等デイサービスに関する基準 (準用) 第八十四条 第八条、第九条、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十七条まで、第七十七条及び第八十二条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。     第六節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準 (従業者の配置の基準) 第八十五条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(次条及び第八十八条において「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(次条及び第八十七条において「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者  二 児童発達支援管理責任者 (設備及び備品等) 第八十六条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 (利用定員) 第八十七条 基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、区規則で定める。 (準用) 第八十八条 第八条、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十四条まで、第六十三条から第六十五条まで、第七十七条及び第八十二条(第一項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。    第五章 居宅訪問型児童発達支援     第一節 基本方針 (基本方針) 第八十九条 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第九十条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 訪問支援員  二 児童発達支援管理責任者 (準用) 第九十一条 第八条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条第二項中「ただし」とあるのは、「ただし、第九十条第一号に掲げる訪問支援員及び同条第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。     第三節 設備に関する基準 (設備及び備品等) 第九十二条 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。     第四節 運営に関する基準 (身分を証する書類の携行) 第九十三条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者に身分を証する書類を携行させ、居宅への初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 (通所利用者負担額の受領) 第九十四条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第五号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供した場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第三項の交通費の額については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該交通費の額について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (運営規程) 第九十五条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 営業日及び営業時間  四 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額  五 通常の事業の実施地域  六 指定居宅訪問型児童発達支援の利用に当たっての留意事項  七 緊急時等における対応方法  八 虐待の防止のための措置に関する事項  九 その他事業の運営に関する重要事項 (準用) 第九十六条 第十二条、第十三条、第十五条、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十一条(第四項及び第五項を除く。)まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十四条まで、第四十六条、第四十八条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十三条、第五十四条及び第七十五条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項及び第十三条(第一項、第三項及び第八項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第九十四条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第九十四条第二項」と、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。    第六章 保育所等訪問支援     第一節 基本方針 (基本方針) 第九十七条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。     第二節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第九十八条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。  一 訪問支援員  二 児童発達支援管理責任者
    (準用) 第九十九条 第八条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条第二項中「ただし」とあるのは、「ただし、第九十八条第一号に掲げる訪問支援員及び同条第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。     第三節 設備に関する基準 (準用) 第百条 第九十二条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。     第四節 運営に関する基準 (準用) 第百一条 第十二条、第十三条、第十五条、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十一条(第四項及び第五項を除く。)まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十二条から第四十四条まで、第四十六条、第四十八条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第七十五条及び第九十三条から第九十五条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第百一条において準用する次条、第百一条において準用する第三十一条第一項及び第百一条において準用する第五十四条第二項第二号において「保育所等訪問支援計画」と、第十七条第一項中「運営規程」とあるのは「第百一条において準用する第九十五条に規定する重要事項に関する運営規程」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第百一条において準用する第九十四条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第百一条において準用する第九十四条第二項」と、第四十二条中「従業者の勤務体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務体制」と、第九十三条中「、居宅」とあるのは「、施設」と読み替えるものとする。    第七章 多機能型事業所に関する特例 (従業者の配置の基準に関する特例) 第百二条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第六条第一項及び第二項、第七条、第六十七条、第七十八条第一項及び第二項、第九十条並びに第九十八条の規定の適用については、第六条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第七条中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十七条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十八条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第九十条中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第九十八条中「事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。 2 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員の合計が区規則で定める数に満たない場合は、当該事業所の従業者を、区規則で定める基準により置くことができる。 (設備の特例) 第百三条 多機能型事業所は、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所において、その設備を兼用することができる。 (利用定員に関する特例) 第百四条 多機能型事業所の利用定員は、区規則で定める。    第八章 雑則 (委任) 第百五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則  この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百四号    港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 目次  第一章 総則(第一条―第四条)  第二章 指定福祉型障害児入所施設   第一節 人員に関する基準(第五条)   第二節 設備に関する基準(第六条)   第三節 運営に関する基準(第七条―第五十一条)  第三章 指定医療型障害児入所施設   第一節 人員に関する基準(第五十二条)   第二節 設備に関する基準(第五十三条)   第三節 運営に関する基準(第五十四条―第五十七条)  第四章 雑則(第五十八条)  付則    第一章 総則 (趣旨) 第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第一項及び第二項の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるほか、法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 指定障害児入所施設 法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。  二 指定入所支援 法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。  三 指定福祉型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。  四 指定医療型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。  五 指定入所支援費用基準額 法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第二項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。  六 入所利用者負担額 法第二十四条の二第二項第二号(法第二十四条の二十四第二項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下この号及び第五十四条第二項第二号において同じ。)につき法第二十四条の二十第二項各号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。  七 入所給付決定 法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。  八 入所給付決定保護者 法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。  九 給付決定期間 法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。  十 入所受給者証 法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。  十一 法定代理受領 法第二十四条の三第八項(法第二十四条の七第二項において準用する場合及び法第二十四条の二十四第二項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十六条第三項において同じ。)及び児童相談所設置市(法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市をいう。第四十六条第三項において同じ。)を含む。次条第三項を除き、以下同じ。)が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第二十四条の二十四第二項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設が受けることをいう。 2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (指定障害児入所施設の一般原則) 第三条 指定障害児入所施設は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)を作成し、当該入所支援計画に基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、当該指定入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。 2 指定障害児入所施設は、当該指定障害児入所施設を利用する障害児の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児の立場に立って指定入所支援を提供するよう努めなければならない。 3 指定障害児入所施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、特別区及び市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第四十五条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 4 指定障害児入所施設は、当該指定障害児入所施設を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (指定障害児入所施設の指定に係る条例で定める者) 第四条 指定障害児入所施設の指定に係る法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。    第二章 指定福祉型障害児入所施設     第一節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第五条 指定福祉型障害児入所施設には、次に掲げる従業者を、区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第五号の調理員を置かないことができる。  一 嘱託医  二 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)  三 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。第五十二条第一項第二号において同じ。)及び保育士  四 栄養士  五 調理員  六 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 2 指定福祉型障害児入所施設には、前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(第五十三条第二項第一号及び第五十六条において「自閉症児」という。)を入所させるものである場合にあっては医師を、心理指導を行う必要があると認められる障害児五人以上に心理指導を行う場合にあっては心理指導担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を、それぞれ区規則で定める基準により置かなければならない。     第二節 設備に関する基準 (設備の基準) 第六条 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、主として盲児(強度の弱視児を含む。次項第二号及び第四項において同じ。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。次項第三号において同じ。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。 2 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。  一 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)  二 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備  三 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備  四 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 3 第一項の居室は、区規則で定める基準を満たさなければならない。 4 主として盲児又は主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、階段の傾斜を緩やかにしなければならない。 5 第一項及び第二項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、当該設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。     第三節 運営に関する基準 (管理者による管理等) 第七条 指定福祉型障害児入所施設には、当該指定福祉型障害児入所施設を管理する者(以下この節において「管理者」という。)を置かなければならない。 2 管理者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事し、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。 3 管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 4 管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 5 管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。 (児童発達支援管理責任者の責務) 第八条 児童発達支援管理責任者は、次項から第八項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。  一 第二十七条の規定による検討及び必要な援助並びに第二十八条に規定する相談及び援助を行うこと。  二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 2 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、当該障害児について、有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、当該障害児の発達を支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。
    3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該入所給付決定保護者及び障害児に面接を行わなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、当該入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向並びに当該障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的な内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。 5 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の提供に係る当該児童発達支援管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるとともに、当該入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書により当該入所給付決定保護者及び必要に応じ障害児の同意を得なければならない。 6 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。 7 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、当該入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、当該入所支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。 8 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該入所給付決定保護者及び障害児に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。 9 第二項から第六項までの規定は、第七項に規定する入所支援計画の変更について準用する。 (運営規程) 第九条 指定福祉型障害児入所施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第十一条第一項及び第三十九条において「運営規程」という。)を定めなければならない。  一 施設の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 入所定員  四 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額  五 施設の利用に当たっての留意事項  六 緊急時等における対応方法  七 非常災害対策  八 主として入所させる障害児の障害の種類  九 虐待の防止のための措置に関する事項  十 その他施設の運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第十条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務体制を定めなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (内容及び手続の説明及び同意) 第十一条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定により書面の交付等を行う場合には、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 (提供拒否の禁止) 第十二条 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。 (あっせん、調整及び要請に対する協力) 第十三条 指定福祉型障害児入所施設は、法第二十四条の十九第二項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 (サービス提供困難時の対応) 第十四条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定入所支援を提供することが困難であると認める場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格の確認) 第十五条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の開始に際し、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確認しなければならない。 (障害児入所給付費の支給の申請に係る援助) 第十六条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児入所給付費の支給の申請をしていないことにより入所給付決定を受けていない者から入所の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。 (心身の状況等の把握) 第十七条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 (居住地の変更が見込まれる者への対応) 第十八条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかにその旨を当該入所給付決定保護者に係る入所給付決定を行った都道府県(以下「入所給付決定都道府県」という。)に連絡しなければならない。 (入退所の記録の記載等) 第十九条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく入所給付決定都道府県に報告しなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合は、速やかに区及び入所給付決定都道府県に報告しなければならない。 (サービスの提供の記録) 第二十条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、当該指定入所支援の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際し、入所給付決定保護者から指定入所支援の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。 (入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 第二十一条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が入所給付決定に係る障害児の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。 2 前項の規定により入所給付決定保護者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該入所給付決定保護者に対し説明を行い、当該入所給付決定保護者の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。 (入所利用者負担額の受領) 第二十二条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行う指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 3 指定福祉型障害児入所施設は、前二項に定める場合において入所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定福祉型障害児入所施設は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定福祉型障害児入所施設は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該入所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (入所利用者負担額に係る管理) 第二十三条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を入所給付決定都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。 (障害児入所給付費等の額に係る通知等) 第二十四条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、第二十二条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に交付しなければならない。 (給付金として支払を受けた金銭の管理) 第二十五条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を区規則で定めるところにより管理しなければならない。 (指定入所支援の取扱方針) 第二十六条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、当該障害児の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (検討等) 第二十七条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況等に照らし、指定通所支援、障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、当該入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。 (相談及び援助) 第二十八条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 (指導、訓練等) 第二十九条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、障害児の心身の状況に応じ、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。この場合において、障害児の適性に応じ、当該障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。 4 指定福祉型障害児入所施設は、前三項に規定するもののほか、障害児が日常生活における必要な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。 (食事) 第三十条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜(し)好を考 慮したものでなければならない。 3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 4 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。 (社会生活上の便宜の供与等) 第三十一条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要となる行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て当該障害児又はその家族に代わってこれを行わなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 (健康管理) 第三十二条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、障害児に対する入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。   児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 障害児の入所時の健康診断   障害児が通学する学校における健康診断     定期健康診断又は臨時の健康診断 3 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、障害児の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。 (緊急時等の対応) 第三十三条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (障害児の入院期間中の取扱い) 第三十四条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じ適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該障害児が退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 (入所給付決定保護者に関する都道府県への通知) 第三十五条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を入所給付決定都道府県に通知しなければならない。 (定員の遵守)
    第三十六条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員(第六条第三項に規定する区規則で定める基準として定められる居室の定員をいう。)を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (衛生管理等) 第三十七条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清拭(しき)しなければならない。 (協力医療機関等) 第三十八条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該指定福祉型障害児入所施設との間で、障害児が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。次条において同じ。)を定めなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定福祉型障害児入所施設との間で、障害児が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。次条において同じ。)を定めるよう努めなければならない。 (掲示) 第三十九条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 (身体的拘束等の禁止) 第四十条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。 (虐待等の禁止) 第四十一条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第四十二条 管理者は、障害児に対し法第四十七条第一項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第三項の規定により懲戒に関し当該障害児の福祉のために必要な措置を講ずるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 (秘密保持等) 第四十三条 管理者及び指定福祉型障害児入所施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対し、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。 (情報の提供等) 第四十四条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、実施する事業の内容について情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。 (利益供与等の禁止) 第四十五条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (苦情解決) 第四十六条 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第二十四条の十五第一項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては当該指定都市の市長、児童相談所設置市にあっては当該児童相談所設置市の長。以下この項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力し、当該都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。 4 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 (地域との連携等) 第四十七条 指定福祉型障害児入所施設は、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。 (事故発生時の対応) 第四十八条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに区、入所給付決定都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。 (非常災害対策) 第四十九条 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 (会計の区分) 第五十条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 (記録の整備) 第五十一条 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。  一 入所支援計画  二 第二十条第一項に規定する提供した指定入所支援に係る記録  三 第三十五条の規定による都道府県への通知に係る記録  四 第四十条第二項の規定による身体的拘束等の記録  五 第四十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録  六 第四十八条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録    第三章 指定医療型障害児入所施設     第一節 人員に関する基準 (従業者の配置の基準) 第五十二条 指定医療型障害児入所施設には、次に掲げる従業者を、区規則で定める基準により置かなければならない。  一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者  二 児童指導員及び保育士  三 心理指導を担当する職員(主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。) 四 理学療法士又は作業療法士(主として肢体不自由のある児童又は主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)  五 児童発達支援管理責任者 2 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設には、前項各号に掲げる従業者のほか、職業指導を行う場合にあっては、職業指導員を置かなければならない。 3 指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第五項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供する場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。次条第五項において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第五十条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たすものとみなす。     第二節 設備に関する基準 (設備の基準) 第五十三条 指定医療型障害児入所施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。  一 医療法に規定する病院として必要とされる設備  二 訓練室  三 浴室 2 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、当該指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める設備を設けなければならない。ただし、第二号の義肢装具を製作する設備については、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。  一 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室  二 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業の指導に必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 3 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、階段の傾斜を緩やかにしなければならない。 4 第一項各号及び第二項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。 5 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供する場合は、指定障害福祉サービス等基準第五十二条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなす。     第三節 運営に関する基準 (入所利用者負担額の受領) 第五十四条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行う指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、次に掲げる額の支払を受けるものとする。  一 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額  二 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき法第二十四条の二十第二項各号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 3 指定医療型障害児入所施設は、前二項に定める場合において入所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。 4 指定医療型障害児入所施設は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 5 指定医療型障害児入所施設は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該入所給付決定保護者の同意を得なければならない。 (障害児入所給付費の額に係る通知等) 第五十五条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。 2 指定医療型障害児入所施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る額の支払を受けた場合は、当該指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に交付しなければならない。 (協力歯科医療機関) 第五十六条 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関(当該指定医療型障害児入所施設との間で、障害児が歯科治療を必要とした際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。)を定めるよう努めなければならない。 (準用) 第五十七条 第七条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条から第三十七条まで、第三十九条から第四十三条まで、第四十四条第一項、第四十五条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第二十一条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第三十三条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十五条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第三十六条中「定員(第六条第三項に規定する区規則で定める基準として定められる居室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と、第三十九条中「協力医療機関及び協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。    第四章 雑則 (委任) 第五十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則  この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百五号    港区児童育成手当条例の一部を改正する条例
     右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童育成手当条例の一部を改正する条例  港区児童育成手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  第四条第二項第一号中「五月」を「七月」に改め、同項第三号中「が前項第一号」を「が同号」に改める。  第七条第一項中「第六条に基づく」を「前条の規定による」に改め、同条第二項第一号中「または」を「又は」に改め、同条第三項中「六月および十月の三期」を「四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年十月一日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区児童育成手当条例(次項において「改正後の条例」という。)第七条第三項の規定は、令和三年十月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。 3 改正後の条例第四条第二項第一号の規定は、令和四年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。 (説 明)  児童育成手当に係る支払期月を見直すほか、支給要件を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百六号    港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例 (港区国民健康保険条例の一部改正) 第一条 港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  付則第二条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (港区後期高齢者医療に関する条例の一部改正) 第二条 港区後期高齢者医療に関する条例(平成二十年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  付則第二項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (港区介護保険条例の一部改正) 第三条 港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  付則第六条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。 (港区国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区国民健康保険条例付則第二条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (港区後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例付則第二項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (港区介護保険条例の一部改正に伴う経過措置) 4 第三条の規定による改正後の港区介護保険条例付則第六条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第九十二号から議案第百六号までの十五議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第九十二号「港区震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興のための基金について、新たに新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止等のために活用できるようにするものであります。  次に、議案第九十三号「港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第九十四号「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第九十五号「港区印鑑条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区における行政手続の電子化を推進するため、電子申請により印鑑登録証明書の交付を申請する場合の手続の要件を緩和するものであります。  次に、議案第九十六号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、保育料を改めるものであります。  次に、議案第九十七号「港区児童相談所の設置に関する条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置するため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第九十八号「港区小児慢性特定疾病審査会条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、港区小児慢性特定疾病審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第九十九号「港区児童福祉審議会条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、港区児童福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百一号「港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百二号「港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百三号「港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百四号「港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百五号「港区児童育成手当条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、児童育成手当に係る支払期月を見直すほか、支給要件を変更するものであります。  次に、議案第百六号「港区国民健康保険条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十五案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十五案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第九十二号及び第九十三号は総務常任委員会に、第九十六号から第百六号は保健福祉常任委員会に、第九十四号及び第九十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第十八及び第二十八から第三十一までは、いずれも令和二年度補正予算に係る案件でありますので、日程の順序を変更して、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百 七号 令和二年度港区一般会計補正予算(第六号) 議 案 第百十七号 令和二年度港区一般会計補正予算(第七号) 議 案 第百十八号 令和二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号) 議 案 第百十九号 令和二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 議 案 第百二十号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第107号                令和2年度港区一般会計補正予算(第6号)  令和2年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,524,068千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188,141,050千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。   令和2年11月19日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金    │           │   43,715,729│     39,767│    43,755,496│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 国庫負担金    │   11,404,944│     34,717│    11,439,661│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │   32,300,508│      5,050│    32,305,558│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │14 都支出金     │           │   11,254,095│     359,387│    11,613,482│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 都負担金     │    3,681,579│     14,810│     3,696,389│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 都補助金     │    6,410,182│     344,577│     6,754,759│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金     │           │   15,555,474│     754,830│    16,310,304│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │   15,555,472│     754,830│    16,310,302│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金     │           │    2,709,126│     412,014│     3,121,140│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │    2,709,126│     412,014│     3,121,140│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │19 諸 収 入     │           │    3,439,292│    △ 41,930│     3,397,362│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 7 雑  入     │    2,077,271│    △ 41,930│     2,035,341│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   186,616,982│    1,524,068│    188,141,050│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘   歳 出                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費     │           │   54,874,210│     647,373│    55,521,583│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 総務管理費    │   50,459,038│     647,373│    51,106,411│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費    │           │    6,298,552│    △ 4,810│     6,293,742│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 環 境 費     │    1,356,945│    △ 4,810│     1,352,135│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費     │           │   59,040,175│     759,522│    59,799,697│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 社会福祉費    │   16,102,018│     377,611│    16,479,629│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │   37,028,809│     381,911│    37,410,720│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費     │           │    6,059,951│     68,171│     6,128,122│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 保健衛生費    │    6,059,951│     68,171│     6,128,122│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費    │           │   14,217,364│     285,540│    14,502,904│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 商 工 費     │   14,217,364│     285,540│    14,502,904│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費     │           │   18,833,514│   △ 103,182│    18,730,332│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 道路橋りょう費  │    3,613,829│   △ 103,182│     3,510,647│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費     │           │   18,030,038│   △ 128,546│    17,901,492│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 教育総務費    │    4,827,964│    △ 68,741│     4,759,223│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 小学校費     │    6,121,445│      4,684│     6,126,129│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 4 校外施設費    │     160,450│    △ 49,595│      110,855│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 5 幼稚園費     │     951,383│    △ 1,232│      950,151│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 6 社会教育費    │    2,505,221│    △ 3,863│     2,501,358│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 7 社会体育費    │    1,080,826│    △ 9,799│     1,071,027│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   186,616,982│    1,524,068│    188,141,050│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                     第2表 繰越明許費補正    追 加 ┌────────┬────────┬───────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │    事  業  名    │   金    額   │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費 │東京2020大会準備・啓発    │         千円 │ │        │        │               │      6,000    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費 │基幹系業務システム保守・運用 │         千円 │ │        │        │               │     285,937    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費 │窓口総合支援システム構築   │         千円 │ │        │        │               │      47,520    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 2 総 務 費  │ 2 徴 税 費  │滞納繰越分徴収・整理     │         千円 │ │        │        │               │      3,696    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 4 民 生 費  │ 1 社会福祉費 │福祉総合システム維持管理   │         千円 │ │        │        │               │      39,688    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 4 民 生 費  │ 2 児童福祉費 │要保護児童・要支援児童等対策 │         千円 │ │        │        │               │      6,600    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 4 民 生 費  │ 2 児童福祉費 │学童クラブ          │         千円 │ │        │        │               │      1,228    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 5 衛 生 費  │ 1 保健衛生費 │健康管理システム維持管理   │         千円 │ │        │        │               │      3,795    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費  │区内共通商品券発行支援    │         千円 │ │        │        │               │     238,190    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
    │ 8 教 育 費  │ 1 教育総務費 │私立学校指導監督       │         千円 │ │        │        │               │      3,311    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 8 教 育 費  │ 1 教育総務費 │就学事務           │         千円 │ │        │        │               │       383    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 8 教 育 費  │ 2 小学校費  │小学校施設改修        │         千円 │ │        │        │               │     231,416    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 8 教 育 費  │ 2 小学校費  │高輪台小学校校舎増築     │         千円 │ │        │        │               │     154,517    │ ├────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │ 8 教 育 費  │ 3 中学校費  │中学校施設改修        │         千円 │ │        │        │               │      25,537    │ └────────┴────────┴───────────────┴────────────┘             ─────────────────────────── 議案第117号                 令和2年度港区一般会計補正予算(第7号)  令和2年度港区の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36,938千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188,104,112千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和2年11月26日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金     │           │   16,310,304│    △ 36,938│    16,273,366│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │   16,310,302│    △ 36,938│    16,273,364│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   188,141,050│    △ 36,938│    188,104,112│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 議 会 費     │           │     716,603│    △ 1,734│      714,869│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 区議会費     │     716,603│    △ 1,734│      714,869│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費     │           │   55,521,583│    △ 7,137│    55,514,446│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 総務管理費    │   51,106,411│    △ 3,195│    51,103,216│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 徴 税 費     │    1,214,927│    △ 1,280│     1,213,647│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 3 戸籍住民基本台帳費│    1,545,282│    △ 2,362│     1,542,920│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 4 選 挙 費     │     310,470│     △ 174│      310,296│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 7 監査委員費    │     83,537│     △ 126│      83,411│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費    │           │    6,293,742│    △ 2,758│     6,290,984│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 清 掃 費     │    4,941,607│    △ 2,758│     4,938,849│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費     │           │   59,799,697│    △ 14,213│    59,785,484│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 社会福祉費    │   16,479,629│    △ 4,005│    16,475,624│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │   37,410,720│    △ 10,208│    37,400,512│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費    │           │   14,502,904│        0│    14,502,904│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 商 工 費     │   14,502,904│        0│    14,502,904│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費     │           │   18,730,332│    △ 3,418│    18,726,914│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 土木管理費    │    2,410,233│    △ 2,886│     2,407,347│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 7 建 築 費     │    1,470,278│     △ 532│     1,469,746│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費     │           │   17,901,492│    △ 6,862│    17,894,630│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 教育総務費    │    4,759,223│    △ 2,534│     4,756,689│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 小学校費     │    6,126,129│    △ 1,551│     6,124,578│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 3 中学校費     │    2,382,749│     △ 400│     2,382,349│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 5 幼稚園費     │     950,151│    △ 1,607│      948,544│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 6 社会教育費    │    2,501,358│     △ 653│     2,500,705│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 7 社会体育費    │    1,071,027│     △ 117│     1,070,910│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 諸支出金     │           │    7,656,789│     △ 816│     7,655,973│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 2 他会計繰出金   │    7,622,794│     △ 816│     7,621,978│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   188,141,050│    △ 36,938│    188,104,112│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第118号              令和2年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第3号)
     令和2年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,732,773千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和2年11月26日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 繰 入 金     │           │    2,285,300│      △ 49│     2,285,251│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 繰 入 金     │    2,285,300│      △ 49│     2,285,251│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   23,732,822│      △ 49│    23,732,773│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費     │           │     582,995│      △ 49│      582,946│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 総務管理費    │     517,114│      △ 49│      517,065│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   23,732,822│      △ 49│    23,732,773│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第119号              令和2年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)  令和2年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,741,397千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和2年11月26日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 繰 入 金     │           │    2,153,529│      △ 10│     2,153,519│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 繰 入 金     │    2,153,529│      △ 10│     2,153,519│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │    5,741,407│      △ 10│     5,741,397│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費     │           │     219,878│      △ 10│      219,868│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 総務管理費    │     219,878│      △ 10│      219,868│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │    5,741,407│      △ 10│     5,741,397│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第120号                令和2年度港区介護保険会計補正予算(第2号)  令和2年度港区の介護保険会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ757千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,704,422千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和2年11月26日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                        (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 繰 入 金     │           │    3,449,336│     △ 757│     3,448,579│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 一般会計繰入金  │    3,183,965│     △ 757│     3,183,208│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 入 合 計        │   18,705,179│     △ 757│    18,704,422│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 総 務 費     │           │     839,263│     △ 757│      838,506│ │           ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │           │ 1 総務管理費    │     839,263│     △ 757│      838,506│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │        歳 出 合 計        │   18,705,179│     △ 757│    18,704,422│ └───────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第百七号、議案第百十七号、議案第百十八号、議案第百十九号及び議案第百二十号は、いずれも令和二年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。  まず、議案第百七号、令和二年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、十五億二千四百六万八千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千八百八十一億四千百五万円となります。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額し、諸収入を減額しております。
     繰越明許費の補正につきましては、「東京二〇二〇大会準備・啓発」など十四件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。  今回の補正予算の主な内容について、新型コロナウイルス感染症対策に関する取組を中心に御説明いたします。  まず、「住民税非課税世帯への商品券特別給付」です。区民の生活を支える新たな応援施策として、住民税非課税世帯を対象に、単身世帯には二万円分、二人以上の世帯には三万円分の区内共通商品券を給付します。  次に、「高齢者施設等におけるPCR検査の実施支援」です。  新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い高齢者や障害者等が利用する高齢者・障害者施設等におけるPCR検査の実施を支援します。  次に、「高齢者世帯へのエアコン購入費助成」です。  高齢者が安全・安心に在宅生活を送ることができるよう、経済的な理由でエアコンが設置できない高齢者世帯を対象に購入経費を助成します。  次に、「医療機関への衛生資材等経費補助」です。  区内の診療・検査医療機関における院内感染防止対策のため、衛生資材の購入費を補助します。  次に、「区内共通商品券発行支援」です。地域経済の活性化と区民生活支援のため、対象を区民に限定した総額十億円のプレミアム付商品券の追加発行を支援します。  次に、「出産費用助成金の拡充」です。  子育て家庭の経済的負担を軽減し、区民が安心して子どもを産み育てることができるよう、出産費用助成金を拡充します。  区は、今回初めて新型コロナウイルス感染症の影響により中止又は縮小等をした事業を取りまとめて減額補正を行い、新たな感染症対策を推進するための財源を捻出いたしました。  引き続き区を挙げて、新型コロナウイルス感染症対策と、区民・事業者の生活支援へ積極的に取り組んでまいります。  次に、議案第百十七号から第百二十号までは、いずれも職員人件費等の減額に関するものです。  まず、議案第百十七号、令和二年度港区一般会計補正予算(第七号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、三千六百九十三万八千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、千八百八十一億四百十一万二千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  次に、議案第百十八号、令和二年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第三号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、四万九千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十七億三千二百七十七万三千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  次に、議案第百十九号、令和二年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、一万円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、五十七億四千百三十九万七千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  次に、議案第百二十号、令和二年度港区介護保険会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、七十五万七千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、百八十七億四百四十二万二千円となります。  補正額の財源といたしましては、繰入金を減額しております。  以上、簡単ではありますが、令和二年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 五案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第百七号及び第百十七号から第百二十号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第十九から第二十三までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百 八号 物品の購入について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター什器等) 議 案 第百 九号 訴えの提起について 議 案 第百 十号 指定管理者の指定について(港区立産業振興センター) 議 案 第百十一号 指定管理者の指定について(港区立みなと図書館) 議 案 第百十二号 児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百八号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  (仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設に伴う備品の整備 二 物品の種類及び数量  (一)机     二百四台              (二)椅子  七百三十四脚              (三)棚   三百二十五台              (四)その他 三百三十三点 三 購入予定価格           一億千九百五十四万四千八百十円 四 購入の相手方           東京都港区芝大門一丁目三番十六号               株式会社第一文眞堂                代表取締役           松 山 浩 史 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百九号    訴えの提起について  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    訴えの提起について  左記のとおり訴えを提起する。              記 一 件   名  建物明渡し等の請求に関する民事訴訟 二 訴訟当事者  原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 個人(住宅使用者)          被 告 個人(連帯保証人) 三 事件及び訴えの要旨  (一) 建物使用料及び共益費の滞納     港区(以下「区」という。)は、平成二十年五月十二日、住宅使用者である個人(以下「住宅使用者」という。)に対して、区が港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)に基づき、設置し、管理する特定公共賃貸住宅(以下「本件建物」という。)の使用について、同条例に基づき、許可を与えた。     その際、連帯保証人である個人(以下「連帯保証人」という。)は、本件建物の使用料及び共益費(以下「使用料等」という。)を住宅使用者と連帯して負担する旨の誓約書を区に提出した。     住宅使用者は、使用料等を平成二十五年八月分まで納付したが、同年九月分から令和二年八月分までの間のうち二十九箇月分を滞納した。     区は、住宅使用者に対して、再三にわたり督促を行ったが、住宅使用者は、滞納した使用料等の納付を一切しなかった。  (二) 使用許可の取消し     区は、令和二年七月三十一日付けで、住宅使用者に対して、同年八月二十一日までに使用料等滞納分全額の納付がない限り、同日付けで本件建物の使用許可を取り消す旨を通知した。     ところが、住宅使用者は、令和二年八月二十一日までに使用料等滞納分全額を納付しなかったため、同日の経過により本件建物の使用許可は取り消された。区は、令和二年九月二十四日、この旨を住宅使用者に通知した。  (三) 訴訟の提起     令和二年十月九日及び同月二十三日に使用料等滞納分の一部に住居確保給付金三十三万四千百円が充てられたが、滞納の額は、令和二年十月二十三日において、使用料等二百八十五万千九百円に達している。     また、住宅使用者は、使用許可取消し後も本件建物を明け渡していない。     よって、区は、住宅使用者を被告として、本件建物の明渡し並びに使用料等滞納分及び使用料等相当額損害金の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起し、併せて、連帯保証人を被告として、使用料等滞納分及び使用料等相当額損害金の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起する。 四 訴訟遂行の方針   本件訴訟において、必要がある場合は、和解及び上訴をすることができるものとする。 (説 明)  訴えを提起する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日
                                    提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立産業振興センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    みなと・キャンパス・リログループ    東京都港区西麻布二丁目十番一号特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会内 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和九年三月三十一日まで (説 明)  産業振興センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立みなと図書館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社ヴィアックス    東京都中野区弥生町二丁目八番十五号 三 指定の期間    令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで (説 明)  みなと図書館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十二号    児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について  右の議案を提出する。   令和二年十一月二十六日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、別紙の規約により協議を行い、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十四条に規定する児童自立支援施設に係る事務を東京都に委託する。 (説 明)  児童相談所を設置することに伴い、区が行うこととなる児童自立支援施設に係る事務の管理及び執行を東京都に委託するため、地方自治法第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定に基づき、本案を提出いたします。 別紙    港区の児童自立支援施設に係る事務の委託に関する規約 (委託事務の範囲) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、港区(以下「甲」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第44条に規定する児童自立支援施設に係る事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。 (管理及び執行の方法) 第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。 (経費の負担) 第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。 2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲と乙とが協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ委託事務の管理及び執行に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付するものとする。 (収入の帰属) 第4条 委託事務の管理及び執行に係る使用料及び手数料並びに財産収入及び諸収入は、全て乙の収入とする。 (収入及び支出の経理) 第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。 (収入及び支出の精算) 第6条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の精算を行い、その明細を甲に通知する。 (条例等の制定又は改廃の場合の措置) 第7条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等が制定され、若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。 (委託事務の廃止に伴う決算処理等) 第8条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、当該廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。 (委託事務の管理及び執行の細目) 第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。    附 則  この規約は、令和3年4月1日から施行する。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(小柳津 明君)登壇〕 ○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第百八号から議案第百十二号までの五議案につきまして、御説明いたします。  まず、議案第百八号「物品の購入について」でありますが、本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設に伴う備品の整備のため、机二百四台等を購入するものであります。  次に、議案第百九号「訴えの提起について」でありますが、本案は、特定公共賃貸住宅の使用料等を滞納して区の督促に応じない、住宅使用者である個人及びその連帯保証人に対し、建物の明渡し及び滞納使用料等の支払を求める民事訴訟を提起するものであります。  次に、議案第百十号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、産業振興センターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百十一号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、みなと図書館の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百十二号「児童自立支援施設に係る事務の委託に関する協議について」でありますが、本案は、児童相談所を設置することに伴い、区が行うこととなる児童自立支援施設に係る事務の管理及び執行を東京都に委託するため、地方自治法の規定に基づき、承認を求めるものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 五案については、それぞれの所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第百八号は総務常任委員会に、第百十二号は保健福祉常任委員会に、第百九号は建設常任委員会に、第百十号及び第百十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三十六から第四十は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 請 願二第 七 号 福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対し「国への意見書提出を求める」請願書 請 願二第 八 号 港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで認知したあとに予防、再発防止対策を充実してほしい請願 請 願二第 九 号 泉岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願 請 願二第 十 号 ゼロカーボンシティ宣言に関する請願 請 願二第十 一号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二第 七 号   福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対し「国への意見書提出を求める」請願書 一 受 理 番 号  第 七 号 一 受 理 年 月 日  令和二年十一月二十七日 一 請  願  者  港区三田一ノ一一ノ二一ノ七〇四             放射能汚染水の海洋放出に反対する港区有志の会              宮 口 高 枝 ほか五九名 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子            玉 木 まこと    マック 赤 坂
    一 請 願 の 要 旨  福島第一原発多核種除去設備等処理水の水蒸気放出及び海洋放出に反対の決議をし、この件について国への意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二第 八 号   港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで認知したあとに予防、再発防止対策を充実してほしい請願 一 受 理 番 号  第 八 号 一 受 理 年 月 日  令和二年十一月二十七日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子            玉 木 まこと    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  港区の児童相談所設置に際して、児童虐待の通報などで虐待を認知したあとに、再発防止対策を充実して今後児童相談所の設置を目指す他の特別区や全国の児童相談所の見本となられたい。             ─────────────────────────── 請願二第 九 号   泉岳寺前児童遊園を移設させないことを求める請願 一 受 理 番 号  第 九 号 一 受 理 年 月 日  令和二年十一月二十七日 一 請  願  者  港区高輪二ノ一一ノ八             菊 池  久 ほか一名 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    風 見 利 男    福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  泉岳寺前児童遊園を現在の場所にて存続させることの重要性と区民の心情にご理解いただ            き、移設すべきでないことにご理解とご賛同賜りたい。             ─────────────────────────── 請願二第 十 号   ゼロカーボンシティ宣言に関する請願 一 受 理 番 号  第 十 号 一 受 理 年 月 日  令和二年十一月二十七日 一 請  願  者  港区赤坂             ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  小 倉 りえこ    横 尾 俊 成    石 渡 ゆきこ            なかまえ 由紀    兵 藤 ゆうこ    山野井 つよし            杉本 とよひろ    なかね  大     池 田 たけし            近 藤 まさ子    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            福 島 宏 子    榎 本  茂     琴 尾 みさと            玉 木 まこと    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  二〇五〇年CO2実質排出ゼロを目指し、ゼロカーボンシティ宣言をするよう港区長に対し            港区議会として求められたい。             ─────────────────────────── 請願二第十 一号   二〇三〇年CO2削減目標引き上げに関する請願 一 受 理 番 号  第十 一号 一 受 理 年 月 日  令和二年十一月二十七日 一 請  願  者  港区赤坂             ゼロエミッション港を目指す会              吉 永 瑞 能 一 紹 介 議 員  杉本 とよひろ    近 藤 まさ子    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    福 島 宏 子    玉 木 まこと            マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  港区環境基本計画において二〇三〇年のCO2排出量削減目標を二〇一三年比五二%減と明記することを区議会として求められたい。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 請願五件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願五件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願二第七号は総務常任委員会に、第八号は保健福祉常任委員会に、第九号は建設常任委員会に、第十号及び第十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                       午後六時五十六分散会...