企画課長 大 浦 昇
財政課長 若 杉 健 次
総務部長 新 宮 弘 章
総務課長 荒 川 正 行
人事課長(
人材育成推進担当課長兼務) 太 田 貴 二
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1) 港区
特別職報酬等審議会答申について
2
審議事項
(1) 議 案 第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例
(3) 議 案 第115号 港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
(以上2.11.27付託)
(4) 請 願元第4号 港区における
特定遊興飲食店営業の
指定地域追加願いに関する請願
(元.6.20付託)
(5) 発 案元第3号
地方行政制度と財政問題の調査について
(元.5.29付託)
午後 4時30分 開会
○
委員長(杉本とよひろ君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
横尾委員、
榎本委員にお願いいたします。
黒崎委員より、欠席の届出が提出されておりますので、御報告申し上げます。
傍聴者から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのようにさせていただきます。
日程に入ります前に、本日の運営及び一括して議題とする議案について御相談をさせていただきます。
まず、
先議案件についてです。当
常任委員会に付託された
先議案件3件については、11月30日までに施行する必要があるため、行政より先議の依頼がありました。
そのため、本日の当
常任委員会において、
先議案件の審査及び
委員長報告の確認後、本会議を再開し、先議することとなっております。
次に、一括して議題とする議案についてです。
議案第113号及び議案第114号は、ともに港区
特別職報酬等審議会の答申を受けて、
議員報酬等の額を改定するもので、2案を一括して議題とし、説明を受け、質疑を行いたいと思います。なお、採決は
議案ごとに行うことにしたいと思います。
また、議案第113号及び議案第114号は、港区
特別職報酬等審議会の答申を受けての改定でありますので、
定例会中の
委員会ではありますが、議案の審査に先立ちまして、
理事者から
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」を報告させていただきたいとの申出がありました。
つきましては、まず、その報告を受けたいと思います。
質問等については、議案第113号及び議案第114号の
議案審査に含めて御発言願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
このような進め方でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのように進めさせていただきます。
また、この際お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間延長をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、時間は延長されました。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、
報告事項に入ります。
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」、
理事者の説明を求めます。
○
総務課長(
荒川正行君) このたび、
報告事項について特別にお取り計らいをいただき、誠にありがとうございます。それでは、早速内容について御報告いたします。
令和2年11月20日に、
区議会議員及び
特別職の
期末手当の額につきまして、港区
特別職報酬等審議会から区長が答申を受けましたので、その内容について御報告をするものでございます。なお、例年とは異なりまして、今回の特別区
人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告では、職員の
特別給のみ
引下げが示されたことから、
審議会では、
区議会議員及び
特別職の
特別給について審議が行われ、答申がなされております。そのため、今後、特別区
人事委員会から
月例給についての報告、勧告が出され次第、
区議会議員及び
特別職の
月例給について、審議を改めてお願いする予定でございますので、御承知おきいただければと思います。
それでは、内容の御説明をいたします。本
日付資料№1-2を御覧ください。まず、資料の1枚目ですが、こちらは答申の鏡文でございます。
おめくりいただきまして、
答申本文の1
ページの1、はじめにを御覧いただければと思います。ここでは、区長から諮問を受けました年月日及び
諮問事項、令和2年10月23日の特別区
人事委員会の職員の給与に関する報告及び勧告を受け、
諮問事項のうち、
区議会議員及び
特別職の
期末手当の額の
適否等について審議し、答申をすることとした内容が記載をされてございます。また、今回の特別区
人事委員会の勧告における
月例給の取扱い、
月例給の勧告が出され次第、改めて審議を行うという旨の内容が記載をされているところでございます。
次に、2、
区議会議員及び
特別職の
期末手当の現状を御覧ください。ここでは、
区議会議員及び
特別職の
期末手当の現行の
支給月数及びその内訳について記載をしてございます。
次に、3、
区議会議員及び
特別職の
報酬等を取り巻く諸状況を御覧ください。こちらは、
答申本文の1
ページから4
ページの上段にわたって記載がされてございます。
まず、(1)
社会経済動向についてですが、こちらは内閣府が発表しております
月例経済報告の内容を踏まえた景気の動向について、1
ページから2
ページにわたって掲載をしてございます。
次に、(2)特別区
人事委員会勧告についてでは、今回の勧告の内容と、職員の
特別給の
改定状況が記載をされてございます。
次に、(3)港区の状況についてでは、港区の人口の状況、区の
財政状況や、今後の歳入の見通しが、次の
ページにわたりまして記載をされているほか、区が今後取り組む施策、特に、来年度からの
次期港区
基本計画でめざすまちの姿の実現に向けて取り組むことなどが記載されてございます。
次に、(4)職責の
重要性についてですが、ここでは、区がこれまで実施をしてまいりました
新型コロナウイルス感染症対策や、厳しい
財政状況が見込まれる中で、区が今後取り組むべき課題が、ここから次の
ページにわたって記載をされてございます。これらを踏まえまして、
区議会議員・
特別職の職責の
重要性がますます今後高まっていくというようなことが記載をされてございます。
最後になりますが、4
ページを御覧ください。4、結論でございます。ここでは、
審議会の審議結果が記載をされてございます。
審議会では、
コロナ禍において区の業務が増加し、
区民生活や
地域経済を支援するために奮闘している、こういったことを鑑みると、心情的に今回は据え置きとし、答申せずに引き続き審議してもよいのではないかという御意見があった一方で、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響により、日本全体が厳しい状況にあり、港区においても
景気悪化に伴う区民、商店、
医療機関等の収入源など、区民の生活に深刻な影響が出ていることを踏まえ、勧告どおり引き下げるべきという意見が多数あったということが記載をされてございます。最終的に、これらの審議を踏まえまして、
コロナ禍における厳しい
社会経済情勢や、国民全体で痛みを分かち合うという観点から、特別区
人事委員会勧告に準じて、
区議会議員及び
特別職の
期末手当をそれぞれ引き下げることが妥当であるとの結論に至ったことが記載をされてございます。
改定額につきましては、
期末手当を0.05月引き下げる、実施時期につきましては、
条例公布の日とされてございます。
答申本文最後の
ページは
審議会委員の名簿が記載されてございます。
港区
特別職報酬等審議会答申についての御報告につきましては、以上でございます。
○
委員長(杉本とよひろ君)
委員会の冒頭でお諮りしたとおり、質疑については、議案第113号及び議案第114号の2案を一括して議題にした際に
議案審議に含めて行いますので、
報告事項(1)「港区
特別職報酬等審議会答申について」の報告は、これをもって終了いたします。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「議案第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(2)「議案第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」について、一括して議題といたします。
理事者から
提案理由の説明を求めます。
○
総務課長(
荒川正行君) ただいま議題となりました、
審議事項(1)「議案第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、
審議事項(2)「議案第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の
補足説明をいたします。今回の
条例改正につきましては、
先ほど御報告をさせていただきました、令和2年11月20日の港区
特別職報酬等審議会の答申を受けまして、
区議会議員及び
特別職の
期末手当をそれぞれ改定するものでございます。
まず、
審議事項(1)「議案第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明いたします。
資料№2、港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例新旧対照表を御覧ください。なお、
資料№1の
報酬等審議会答申の概要につきまして、必要に応じて御覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
資料№2ですが、上段が
改正案、下段が現行の内容となってございます。本案ですが、2条立てとなっておりまして、1
ページから2
ページにかけましては第1条関係として、本年12月に支給される
期末手当の
支給月数の
改正内容、続く3
ページから4
ページにかけましては、第2条関係といたしまして、令和3年4月以降の改正の内容を規定してございます。
まず、1
ページの第1条関係では、
期末手当の0.05月分の
引下げを令和2年12
月支給分に適用し、こちらの
下線部のとおり、現行の12月の
支給月数である1.925月から1.875月に改正する案でございます。こちらは、次の
ページの付則において、
施行日を公布の日としてございます。
次に、3
ページの第2条関係では、令和3年度以降の
期末手当の0.05月の
引下げ分を、6
月支給分と12
月支給分にそれぞれ0.025月ずつ割り振るという
改正案でございます。こちらは、次の
ページの付則において、
施行日を令和3年4月1日としてございます。
議案第113号についての説明は以上になります。
続きまして、
審議事項(2)「議案第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」について、御説明いたします。
資料№3、港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する
条例新旧対照表を御覧ください。
本案につきましても、
先ほど御説明いたしましたとおり、議案第113号と同様、2条立ての構成となっております。1
ページでは、第1条関係として、本年12月に支給される
期末手当の
支給月数の
改正内容について、2
ページでは、第2条関係として、令和3年4月1日以降の
改正内容を規定しております。
1
ページの第1条関係では、
期末手当の0.05月の
引下げ分を令和2年12
月支給分に適用し、
下線部にございますとおり、現行の12月の
支給月数である1.925月から1.875月に改正する案でございます。こちらは、付則におきまして、
施行日を公布の日としてございます。
2
ページの第2条関係では、令和3年度以降の
期末手当の0.05月の
引下げ分を、6
月支給分と12
月支給分にそれぞれ0.025月ずつ割り振るという
改正案でございます。こちらは、付則において、
施行日を令和3年4月1日としてございます。
甚だ簡単ではございますが、2つの議案の説明については以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(杉本とよひろ君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。
質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。
○委員(土屋準君) 今回は、この
特別給のみの
引下げということなのですけれども、近年の傾向としてはどのような感じで推移していますでしょうか。
○
総務課長(
荒川正行君) まず、
月例給につきましては
引下げ、
期末手当については
引上げというのが昨年度の内容です。その前の平成30年度なのですが、勧告としては
月例給の
引下げと
期末手当の
引上げという勧告が出たのですが、実態としては、
給料制度などが大きく変わったということで、改正はせずに、そのまま据え置いたというような状況でございます。
○委員(土屋準君) この2年はそれぐらいでしたけれども、もう少し長い
スパンでの傾向といいますか、上がってきているという感じなのか、そういう流れや傾向というのはいかがでしょうか。
○
総務課長(
荒川正行君) 長い
スパンで見ていきますと、この間、比較的上がってきている状況が続いてきているところでございます。
○委員(
横尾俊成君) この特別区
人事委員会の勧告の中の
公民比較の結果で言うと、0.05月の格差があるということなのですが、国の全体の動向と、あと、
港区内の動向と比べたときに、例えば、国と区は同じような傾向にあるのかどうかということに関して、何か把握している方法はあるかどうか教えてください。
○
総務課長(
荒川正行君) この
勧告自体が特別区全域で見ているので、港区だけというのはなかなか出しにくいのですが、おおむね傾向としては、特別区、東京都、国とも官民の格差というのがほぼ同じような状況になっています。
○委員(
横尾俊成君) 区内をよく見ると、例えば、飲食をなりわいとしているところが大幅に
給料減になっている一方で、ICTとかに関しては、伸びているというところもあって、なかなか格差が生まれてきているのではないかというのを実感しています。今後はそこも含めて、区としてどういう
経済状態になっていくのかというのをぜひウオッチしていただいて、必ずしもそれが給与に反映するということではないと思うのですが、民間の動向に関しては、引き続き
コロナ禍でどうなっていくのか、見ていただければと思います。
あともう1点、
月例給に関しては、今後別途、勧告も出て、そのときにまた判断されるということなのですが、基本的に、今後、区としても、その様子、勧告に従って検討されるということでしょうか。
○
総務課長(
荒川正行君) 今後、特別区
人事委員会から
月例給の勧告が出たら、改めて、
特別職、
区議会議員の報酬については、港区
特別職報酬等審議会を開いて、勧告どおり上げるのか下げるのか、勧告どおりやるのか、あるいは、いやいや、状況を見て据え置けとかとなるか、改めて議論をした上で、その答申を受けて区として判断していくという流れになろうかと思います。
○委員(
近藤まさ子君) その
人事院勧告ですけれども、その時期というのは、毎年何月と何月と決まっているのか、また、どういう状況になったらばその間隔を狭めて調査をして勧告が出るのかとか、そうした流れというのはどんな感じでしょうか。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) この勧告の流れを少し申し上げますと、公民の比較は4月の給与で行います。一時金というか、
特別給の場合は、昨年8月から今年7月までという、この間の期間の
特別給を比較します。調査の時期が、通常は、国も地方自治体も4月に始まって、例年ですと国は
人事院勧告の方を8月上旬ぐらいに出すというのが通常の流れになっておりまして、特別区なり東京都の
人事委員会勧告というのが10月中旬ぐらいというのが
令和元年の状況で、おおむね、過去もそのような形で行っておりました。
今回は、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、この
特別給についての調査は、先行して、先行してと言いましても、6月29日から7月31日の間、郵送で実施しております。
月例給の方は、
感染防止対策を徹底した上で、
実地調査というものを8月17日から9月30日に行ったということで、その影響で遅くなっている状況なので、例年ですと10月中には出ていたのかなと。何もなければ、来年度については通常の日程に戻ると思います。
○委員(
近藤まさ子君) そうすると、その
月例給についての勧告はこれからということなのですけれども、いつ頃とか、予定はあるのですか。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 先週の金曜日、
人事研修担当課長会があって、12月初旬の予定で勧告が行われると話がありました。中身については一切まだ分からないという回答しかなかったですけれども、初旬には勧告を行う。
地方公務員法上も、少なくとも年に1回は、給料の増減については、意見ないし勧告を行わなければならないということですので、今の日程では、想定された日程としては、12月初旬に出る予定です。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかに、よろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
それでは、採決に入りますけれども、採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第113号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第113号 港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」は、
満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、「議案第114号」の採決ですけれども、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第114号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第114号 港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」は、
満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、
審議事項(3)「議案第115号 港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者の
提案理由の説明を求めます。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) ただいま議題となりました、
審議事項(3)「議案第115号 港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の
補足説明をさせていただきます。本案は、令和2年10月23日の特別区
人事委員会の
給与勧告等を受けまして、
改正条例案を提出させていただくものです。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№4を御覧いただければと思います。まず、項番1です。
期末手当の
支給月数の改定ということで、今回は改定を踏まえまして、年間の
期末手当の
支給月数を0.05月引き下げるものです。
表を御覧いただければと思います。現行は、
特別給というのは、
期末手当と
勤勉手当から成っておりますけれども、職員の場合ですと、
期末手当の方が2.6月、年間で支給されます。
勤勉手当等を含めて4.65
月支給されていたものが、ここの
期末手当の部分を0.05月引き下げまして、合計で4.6月の
特別給にするものです。
会計年度任用職員につきましては、
期末手当のみが支給されております。これが2.6月、現行では支給されているものを、0.05月引き下げまして、2.55
月支給するものでございます。
ページをめくっていただいて、別紙という形で、詳細の
支給月数を表しているものです。一番左が現行、
真ん中が本年度、令和2年12
月支給の月数、一番右が令和3年6月からの
支給月数ということで、
真ん中のところは、本年の
支給月数については12月の
期末手当から0.05月引き下げるものです。来年、令和3年6月以降につきましては、6月と12月、それぞれ0.025月ずつ引き下げまして、支給するという内容を表に表したものです。
1枚目にお戻りください。項番2、
給料表についてでございます。
先ほど来の質疑の中でございましたけれども、現時点では
特別給のみというような勧告になっておりまして、本日の
議案審議の内容となっていますが、
月例給につきましては、別途、特別区
人事委員会の方で勧告を実施する予定となっております。そのため、
給料表に係る改正が必要な場合は、一部
改正条例案を改めて提出させていただきたいと考えております。
項番3、
施行日でございます。令和2年12
月支給分については公布の日、また、令和3年6
月支給以降分については令和3年4月1日を
施行日としております。
甚だ簡単ですが、以上にて説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
委員長(杉本とよひろ君)
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御
質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。
○委員(土屋準君)
先ほどもあったのですが、特別区
人事委員会の勧告に対して、昨年ですかね、勧告と少し違う改正をしたということがあったと思うのですけれども、その辺の経緯がどのようなものだったのか。今年はそういう、違うというということはないというのは、去年とどう違うのかというのは分かりますでしょうか。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 土屋委員おっしゃっているのは、昨年、一昨年の
行政系人事制度の改正に伴ったもののことをおっしゃっているということでよろしいのでしょうか。その観点で説明を申し上げますと、
行政系人事制度の改正に伴いまして、
給料表が8層制から6層制に移ったということで、その改正に伴って、昨年、一昨年の勧告については、区の
給料表の1級とか、係員のレベルでは高い
給料月額をもらっている人が多くなったため、民間と比べると特別区の方が平均額が高いということで、
マイナス勧告がなされたという経緯がございます。今回については、この勧告についてはあくまで
特別給ですので、民間の
支給月数と純粋に比べております。
これから出る、今年の
月例給の勧告についての取扱いについては、まだどういう取扱いで民間との比較を行って算出したかというのは、現状では明らかにされていないというところでございます。
○委員(土屋準君) 分かりました。
あと、
月例給についても、別途、今後勧告が出るということなのですけれども、その場合、この
改正案は30日までに施行しなければならないということで先議になっているのですけれども、12月になって勧告が出た場合の実施時期は、今年の分ではなくて、1月1日ということなのでしょうか、反映されるのは。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 勧告が出てみないと分からないのですけれども、過去の勧告の中身というのは、
給料表については、民間の4月と特別区職員の4月の支給額を見比べております。ですので、4月から給料が支払われていますので、その分を遡及対応するという勧告が出るのが通常となっております。ただし、
給料表の改定する部分については1月1日以降、職員の
給料表を変えるというような内容がこれまでの傾向でございます。
○委員(兵藤ゆうこ君)
会計年度任用職員の方の
特別給の
引下げなのですけれども、
会計年度任用職員の方は、もともと
勤勉手当もないという中で、引き下げられるということの理由というか、教えてください。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) あくまで、これは
公民比較の中で、民間と比べれば0.05月多く、区の職員には
特別給が支払われるということに基づいて、特別区
人事委員会の判断としては、
会計年度任用職員も併せて引き下げるべきだという勧告になったものでございます。
○委員(
横尾俊成君) 今の点なのですが、それは、民間の全体として0.05月、公務員の方が高かったという状況なのか、あるいは、
会計年度任用職員的な、民間で言うと、例えば、短期、非正規の人たちもどちらも0.05月、高かった状況なのか、それで言うとどちらなのでしょうか。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 民間の給与実態調査については、民間にはこういう
会計年度任用職員というくくりがないので、純粋に、従業員の
特別給の月数を調査して、それとの比較を行ったというものでございます。
○委員(
横尾俊成君) 感想としては、やはり、細かく見ていって、それに当たる民間のところと比較したらどうなのか。割合が大きくなってしまうので、
会計年度任用職員に対しては、0.05月というのが結構大きくなってしまうのではないかというのが、感想としてはあるのですが、そこは区としても検討というか、ウオッチしていただきたいなと思います。
あともう1点、今回、
新型コロナウイルス感染症対策で、職員の職責が増して、あるいは勤務が激化していて、部署によってというのもありますが、他部署に応援に行くということで激化していることもあるとは思うのです。そういう中で、特別区
人事委員会の勧告にもありましたけれども、やはりその状況で下げていくというようなことについては、心情的にはそれでいいのかということもあると思うのですが、実際、直接の給料と関係をすることではないのですが、オーバーワークですとか、残業が増えている、あるいは負担が増えているみたいな声が職員の方からあるのでしょうか。あるいは、一方で、
新型コロナウイルス感染症で特にひとり親の家庭だとか、そういうところは生活苦に陥っていて、給料がここで下がっていくと負担になる、生活苦になってしまうみたいな相談があるか、そういうふうな職員の方の声がもしあれば、お聞かせいただきたいのですが。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 人事課の方では、職員のその辺の現場での窓口の対応についてつぶさには聞いていないところではございます。また、今、ひとり親家庭についての話がありましたけれども、生活福祉部門の課長に聞いたことがあるのですが、生活福祉の観点で言うと、こういう
コロナ禍になって、経済状況が悪化して、すぐに生活保護の申請につながっていくかというと、そうではなくて、今後、いろいろ預貯金などを取り崩した結果、かなり生活が苦しくなって、今後どうしたらいいのだろうというような相談があるそうで、具体的な生活保護のケースにつながっていくのは今後ではないかというふうなことは聞いております。
あと、超過勤務のお話で言いますと、やはり全体として、今年は全庁的にも超過勤務が増えておりますし、委員の皆さん御想像のとおりだと思うのですけれども、これまで、例えば、みなと保健所などは超過勤務の多い職場には一切上位に上がってこなかったのですけれども、みなと保健所の職員が超過勤務の時間数が増えているというのが、事実として、上半期の実績でございますけれども、人事課としては捉えているところでございます。
○委員(
横尾俊成君) 今後また、
月例給の勧告を受けてどうするかということで区としても決めていかなければいけないのしょうが、そのときには、ぜひそういう声だとか、状況だとかというのがうまく反映できるように、今後、この年末にかけて変わっていくかと思いますので、ぜひ情報収集していただければと思っております。
○委員(
近藤まさ子君) 私も、
会計年度任用職員の
期末手当のことなのですけれども、ここに
期末手当と
勤勉手当と並列して書いてあるではないですか。それで、なぜ勧告の内容は
期末手当だけなのに
勤勉手当がここに載っているのかなと。こうやって並べると、職員は
期末手当と
勤勉手当をもらっていて、
期末手当が0.05月、下がりますよと。
会計年度任用職員は、
勤勉手当をもらっていないのだから、0.05月ではなくて0.025月でいいのではないかなと、そういう検討はなされなかったのかななんて思ってしまうのですけれども、ここに何であえて
勤勉手当を載せているのか。
期末手当だけで0.05月引き下げるのであれば、ここに載せなくてもいいのではないかなと思ったのですけれども。この理由は何かあるのですか。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 私の表の作り方がまずかったかもしれませんけれども、職員の年間の
特別給の状況を御覧いただくために、私としては作ったつもりでして、
会計年度任用職員が
勤勉手当が出ていないというところを強調するわけではないのでございます。ですので、純粋に、
会計年度任用職員についても、2.6月のところを2.55月に引き下げますというものを表現したかったつもりですが、近藤委員から御覧になって誤解を招くような表の作り方になったとは思います。申し訳ございません。
○委員(
近藤まさ子君) 兵藤委員も
横尾委員もおっしゃっていましたけれども、本当に、
会計年度任用職員の対応というのですか、いろいろ考えますと、なるべくだったら、
期末手当ということだけではなくて、
特別給のことを審議したのでということで分かりましたけれども、何もそういう検討はなかったということですよね。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) すみません。よろしいでしょうか。
○
委員長(杉本とよひろ君) 落ち着いて。落ち着いていきましょう。
○
人事課長[
人材育成推進担当課長兼務](
太田貴二君) 勧告を受けて、職員団体と区長会側で交渉を行います。その中では、職員団体側から、近藤委員や
横尾委員がおっしゃるような御意見が出たのは確かでございます。ただ、この団体交渉の中で、勧告の重みを捉えてということで、区長会が説明に説明を重ねて、今回の妥結内容になって、その妥結を踏まえて、この条例案を提出したものという結果になってございます。
○委員(
近藤まさ子君) もう一言いいですか。例えば、
期末手当を職員は0.025月、
勤勉手当を0.025月、それで合わせて
特別給として0.05月の引き下げという、そんな話も出たのでしょうか。もう聞いてもしようがないですね。結構です。いいです。
○
委員長(杉本とよひろ君) よろしいですか。
○委員(
近藤まさ子君) ごめんなさい。何か、すごく、こうやって並べて書かれると、すごくその辺も聞きたくなってしまったものですから、どうもすみませんでした。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかに御
質問等ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第115号 港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第115号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第115号 港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」については、
満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
それでは、
委員会を休憩いたします。再開時間につきましては、後ほど御連絡いたします。よろしくお願いいたします。
午後 5時08分 休憩
午後 6時00分 再開
○
委員長(杉本とよひろ君) 休憩前に引き続き、
委員会を再開いたします。
本日審査できなかった請願1件、発案1件につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君)
委員長報告の案文を調製しましたので、書記に朗読していただきます。
(書記朗読)
──────────────────────────────────
ただいま議題となりました日程第 から日程第 につきまして、
総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
最初に、港区
特別職報酬等審議会の答申を受け、
区議会議員等の
期末手当の
支給月数を改定する2議案についてであります。
まず、議案第113号「港
区議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、
区議会議員の
期末手当の
支給月数を改定するものであります。
次に、議案第114号「港区長等の
給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区長等の
期末手当の
支給月数を改定するものであります。
本
委員会におきましては、2案一括して、
理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、国内での
公民比較と区内での
公民比較の差の有無について、近年の
報酬等の変動状況について、特別区
人事委員会の勧告と反映状況についてであります。
質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第115号「港区職員の給与に関する条例及び港区
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、職員及び
会計年度任用職員の
期末手当の
支給月数を改定するものであります。
本
委員会におきましては、
理事者より提案
補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、
会計年度任用職員と民間の比較について、
会計年度任用職員も一般職員と同様の
引下げとなった理由について、勧告どおりの改正とならなかった一昨年の状況について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は
満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて
委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、案文は了承されました。
──────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の
委員会は閉会いたします。
午後 6時03分 閉会...