港区議会 2020-09-11
令和2年第3回定例会-09月11日-15号
令和2年第3回定例会-09月11日-15号令和2年第3回定例会
令和二年 港区議会議事速記録 第十五号(第三回定例会)
令和二年九月十一日(金曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 マック 赤 坂 君 二 番 玉 木 まこと 君
三 番 石 渡 ゆきこ 君 四 番 榎 本 あゆみ 君
五 番 なかね 大 君 六 番 黒崎 ゆういち 君
七 番 小 倉 りえこ 君 九 番 琴 尾 みさと 君
十 番 山野井 つよし 君 十 一番 兵 藤 ゆうこ 君
十 二番 横 尾 俊 成 君 十 三番 丸山 たかのり 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 鈴 木 たかや 君
十 六番 土 屋 準 君 十 七番 福 島 宏 子 君
十 八番 榎 本 茂 君 十 九番 清 家 あ い 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 池 田 たけし 君 二十三番 ゆうき くみこ 君
二十四番 二 島 豊 司 君 二十五番 池 田 こうじ 君
二十六番 熊 田 ちづ子 君 二十七番 風 見 利 男 君
二十八番 阿 部 浩 子 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 近 藤 まさ子 君 三十一番 杉本 とよひろ 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(一名)
八 番 赤 坂 大 輔 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 小柳津 明 君
同 副 区 長 青 木 康 平 君 同 教 育 長 浦 田 幹 男 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 野 澤 靖 弘 君 同 有 賀 謙 二 君
街づくり支援部長兼務 保健福祉支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 中 島 博 子 君 同 森 信 二 君
子ども家庭支援部長兼務 産業・地域振興支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 みなと保健所長 松 本 加 代 君
環境リサイクル支援部長兼務
同 街づくり事業担当部長 冨 田 慎 二 君 同 企画経営部長 大 澤 鉄 也 君
同 用地・施設活用担当部長 坂 本 徹 君 同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君
会計管理者
同 総 務 部 長 新 宮 弘 章 君 同 亀 田 賢 治 君
会計室長事務取扱
同
教育委員会事務局教育推進部長 星 川 邦 昭 君 同
教育委員会事務局学校教育部長 湯 川 康 生 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 佐 藤 雅 志 君 事務局次長 小野口 敬 一 君
議 事 係 長 山 口 裕 之 君
他五名
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令和二年第三回港区議会定例会議事日程
令和二年九月十一日 午後1時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
池 田 こうじ 議員(自民党議員団)
山野井 つよし 議員(みなと政策会議)
なかね 大 議員(公明党議員団)
風 見 利 男 議員(共産党議員団)
榎 本 茂 議員(都民ファーストの会)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
マック 赤 坂 議員(スマイル党)
日程第 三 区長報告第 九 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更)
日程第 四 区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
日程第 五 区長報告第十 一号 専決処分について(
港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更)
日程第 六 区長報告第十 二号 専決処分について(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
日程第 七 議 案 第七十六号
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例
日程第 八 議 案 第七十七号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例
日程第 九 議 案 第七十八号 令和二年度港区一般会計補正予算(第五号)
日程第 十 議 案 第七十九号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第二号)
日程第十 一 議 案 第八 十号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
日程第十 二 議 案 第八十一号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
日程第十 三 議 案 第八十二号 令和元年度港区一般会計歳入歳出決算
日程第十 四 議 案 第八十三号 令和元年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
日程第十 五 議 案 第八十四号 令和元年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
日程第十 六 議 案 第八十五号 令和元年度港区介護保険会計歳入歳出決算
日程第十 七 議 案 第八十六号 工事請負契約の承認について(赤坂八丁目道路擁壁改修工事)
日程第十 八 議 案 第八十七号 工事請負契約の承認について(港区高輪地区総合支所等大規模改修工事)
日程第十 九 議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(
港区立精神障害者地域活動支援センター)
日程第二 十 議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(
港区立精神障害者支援センター)
日程第二十一 議 案 第九 十号 特別区道路線の廃止について(海岸一丁目、芝浦一丁目、海岸二丁目)
日程第二十二 議 案 第九十一号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目、芝浦一丁目、海岸二丁目)
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令和二年第三回港区議会定例会追加日程
令和二年九月十一日 午後一時
日程第二十三 請 願二第 五 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
日程第二十四 請 願二第 六 号 港区議会憲章制定の請願
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○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十五番池田こうじ議員、二十六番熊田ちづ子議員にお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、二十五番池田こうじ議員。
〔二十五番(池田こうじ君)登壇、拍手〕
○二十五番(池田こうじ君) 自民党議員団の一員といたしまして、武井区長に質疑申し上げます。
本日は九月十一日であります。アメリカで同時多発テロ事件が発生いたしましたのは十九年前の今日でございました。二千九百九十六人の犠牲者の中には二十四人の日本人も含まれ、いまだその理不尽な死には胸が締めつけられる思いであります。以来、世界は不穏なリズムを強くし、怨念と憎悪は増幅し、世界にテロや戦争が絶えたことはありません。そもそも第二次世界大戦以来、戦争をしなかった国は、国際連合加盟国百九十六か国のうち八か国だけであり、その中に日本が含まれていることは誇らしいことではありますが、日本もまたその怨念と憎悪の中に、グローバル社会の中で絡まれていることに違いはありません。
さきの大戦で人類が学んだ戦争の悲惨さと平和への思い、そして平和な生活のありがたさは一体何を学んだのかとつくづく思います。十九年前の九月十一日を境に日本においても航空機の搭乗に厳重な警戒がしかれるなど、旅行業界に甚大な影響を及ぼしたことを覚えております。今、戦争ともテロとも違う
新型コロナウイルス感染症におきまして、産業の影響は旅行業界にとどまらず、広範囲に及んでおります。そして、区民は新たな脅威により緊張感と制約の中で生活を強いられております。子どもたちの育みも大変心配なところですが、昨日の浦田新教育長の所信表明におきまして、大変心強いものを感じました。
昨日、東京都は営業自粛要請を予定どおり九月十五日で取りやめると発表いたしましたが、昨日の陽性者は二百七十六人と予断を許さない状況です。しかし、たとえ明日、
新型コロナウイルス感染症が消滅したとしても、これまで港区が受けた甚大な影響の回復には、区政のかじ取り次第では何年もかかるのではないかと思います。
我々区議会議員は、区民の代表としての自覚を持ち、品位と品格を持って綱紀粛正を律し、どんな時代でも毎日を心豊かに生活できる温かい都心港区を、行政、区民と共につくっていかなくてはなりません。喫緊の課題について武井区長にお伺いいたしますので、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。
最初に、混迷期を乗り越える港区の中長期的課題についてであります。
まず、積極的な施策の財源についてであります。昨年の第三回港区議会定例会の代表質問で私はこう発言いたしました。今、港区の人口減少を心配している区民は誰もいないが、港区は、令和十八年の三十万四千人をピークに人口減少に転じる。政治は十年先、二十年先を考えるものであり、港区は守りだけで発展する特別な都心だとおごってはいけないといった発言であります。しかし、今、誰も心配していなかった港区の人口は減少しています。コロナ禍の影響により港区の人口は六月から減少し始め、地価の高い都心に住む意味が問い直され、都心離れという言葉も耳にするようになりました。今までは想定できない事態であり、これはライフスタイルの変化であり、いつ元に戻るかも分かりません。一時的にせよ港区の税収が減るのは確実ですが、反面、この混迷期を乗り切るには積極的な支援施策の推進が必要であります。ライフスタイルの変化を超える港区の輝きを見出して、これからも港区は区民と協働して発展していかなくてはなりません。
そこで、まず、財源の課題を考えたいと思います。基金の例を取れば、港区震災復興基金については、昨年の第三回港区議会定例会の我が会派の小倉議員からの質疑において、具体的な活用方針を示すと答弁をいただいたところでありますが、既に七百六十億円も積立てを果たしているにもかかわらず、いまだに具体的な活用方針は示されておりません。この基金の必要性は十分に認めるところでありますが、そもそも具体的な活用方針なきところに一千億円を積み立てる確定的な根拠を感じません。これから方針をつくられたとしても、最初に一千億円ありきの後づけに感じます。今後の特別区民税の減収局面を踏まえると、私はあと二百四十億円の積立てを一度見直し、コロナ禍の影響で苦しむ区民の皆様の支援に活用するべきだと考えますが、区長の見解をお伺いしたいと思います。
その上で、混迷期を乗り越える積極的な施策の財源をどのように確保していくのか。標準財政規模比で五割以上という基準目安を割り込んだ財政調整基金の今後の在り方や柔軟な運用などについても区長の考えを伺います。
次に、中小企業の資金繰り支援と区の後年度負担についてであります。港区は、本年三月四日から、国や東京都に先駆け、五百万円まで無利子、信用保証料も全額区が負担する
新型コロナウイルス感染症対策特別融資を開始しました。また、リーマンショック以降に始めた緊急支援融資制度もあり、二千万円、〇・一%という低利で借入れができ、信用保証料も全額区が負担しており、国の制度と比較しても大変優れた制度と言えます。
先週末現在で区の特別融資あっせんは六千百九十件、三百一億四千万円余、そして緊急支援融資あっせんが二千五百六十九件、四百五十五億円余となっており、融資実行率は、両制度合わせて実に九一・七%、この未曾有のコロナ禍の中で、区が積極果敢に中小企業の資金繰りに取り組んでいることに高く評価をいたします。これらの融資でどれだけの事業者が苦しくとも明日への希望をつなぐことができたか、お店を畳まずに済んだか、会社を閉めずに済んだか、家族の生活を守ることができたか、私の下にも多くの声が届いています。まちの活気が保たれている心強い礎だと思います。
港区が負担する信用保証料補助金や利子補給金の歳出としての後年度負担はいかばかりかと思いますが、たとえ後年度負担がかかるからといってブレーキを踏むのではなく、はっきりその負担を認識した上で、コロナ禍を乗り越えるためなら、むしろアクセルを踏み込むぐらいの意気込みで、引き続き中小企業の資金繰りに積極果敢に取り組んでいただきたい。その姿勢も含めて区長の考えを伺います。
次に、中長期化する
新型コロナウイルス感染症対策についてであります。まず、都心区特有の甚大な影響に関する認識についてであります。
新型コロナウイルス感染症の影響は、人が密集する都心に甚大な影響を与えるということは、今までも申し上げたとおりでございます。昼間人口の動向を顕著に表すたばこ税は、五月は五五%近く減少し、八月になっても三割を超える減少であります。港区に昼間人口がいまだに戻っていないのであります。
区内産業には多くの区民も関わっております。上半期の港区景況調査もリーマンショックをしのぐ係数が多くの指標で示されております。私の地元麻布地区、六本木でも老舗から人気の店まで閉店した飲食店、飲食店でなくても倒産、また港区以外の場所に移転した会社は数知れません。区民生活にも影響が出ています。
新型コロナウイルス感染症等の特例制度に基づく特別区民税徴収猶予の申込みは、八月二十六日現在で四百六十九件と急増しております。国や東京都の支援施策は全自治体一律のものであり、都心特有の影響に配慮したものではありません。身近な地方自治体ならではの支援施策が必要であります。支援が遅過ぎでも船底の穴は塞げませんし、急ぎ誤れば長期戦に耐えられなくなります。的確な判断が必要であります。
そこで伺います。
新型コロナウイルス感染症における都心区特有の影響の認識と、都心区としての支援策の在り方について、区長の姿勢を伺います。
続きまして、的確かつ適切な情報の周知についてであります。一度
新型コロナウイルス感染症で陽性になると、養生して回復しても社会的抹殺を受けかねない雰囲気を感じています。どれだけ気をつけても陽性になれば、三密マナーを守っていないと地域や会社で偏見を受けている人から相談がありました。高齢の知り合いからは、
新型コロナウイルス感染症にかかってすみませんと罪を犯したように涙ながらに電話がありました。罹患者からも電話をいただいたり、熱が出ただけでも、区民から深刻な相談を受けています。仕事はどうなる。従業員を守れない。生活ができない。友人に相談したら避けられた。子どものことをどうすればいいのか分からない。誰にも言えない。会社にも言えない。相談する人がいない。大事な人に会ったけれども、濃厚接触者という定義が分からないなどです。
過度の恐れや警戒によって地域産業が影響を受けたり、罹患者が社会的に孤立する事例も見受けられます。地域コミュニティの継続性や高齢者の孤立も課題です。区民の多くの不安は、自分の体のこともありますが、むしろ悩みと不安の多くは対人関係、社会的・経済的な不安に起因しています。正しい情報が身近にないのであります。我々は正しく恐れなければならないと思います。
昨日、我が会派のやなざわ議員からも正しい情報の在り方について質疑がありましたが、私からは、みなと保健所と区長部局の連携についてお伺いしたいと思います。この課題には、みなと保健所だけではなく全庁で取り組むべきで、その点において、区長部局に
新型コロナウイルス感染症対策担当課が設置されたことは、誠に適切であると評価します。いち早いあり得べき地域・社会経済環境の回復のためにも、
新型コロナウイルス感染症における正しい理解、地域での日常の在り方、罹患者へのケアなど、みなと保健所だけではなく区長部局が連携し、広く周知・啓蒙する必要があると考えますがどのように進めるのか、区長にお伺いします。
続きまして、一律給付金についてであります。議員というのは難しいと分かっていても、議会で区長に考えを聞かなければならないことがあります。今、コロナ禍で人と会うことは以前よりは少なくなっておりますが、それでも半分ぐらいの人に聞かれます。財政豊かな港区は、なぜ一律給付金を行わないのかと。
令和二年第二回港区議会定例会の我が会派の清原議員の質問・答弁においては、港区は一律的な経済給付によらず、支援が必要な区民や事業者に焦点を当て、きめ細かい対策を実施するとの見解を示しました。確かに港区は、これまでもきめ細かい効果的な施策を推進してきたことは大いに評価します。しかし、コロナ禍は想定外の長期化の様相を呈しています。
私もまさか九月に入ってもコロナ禍が収まらぬとは思っておりませんでした。その長期化の影響は、きめ細かい支援では限りなく網羅的になりかねないほど広範の分野と区民に及んでいます。この質疑は区民の声をそのまま区長にお届けし、区長のお考えを区民に伝えたいと思います。
長期化するコロナ禍は、ほぼ全ての区民に少なからず影響を与えています。一律給付は経済的影響を被った区民には家計の補填となり、子育て世代やひとり親家庭にも心強い支援となり、
新型コロナウイルス感染症の罹患者には経済的損失の補填ともなり、甚大な影響を受けながら東京都の自粛要請支援から外れている区民事業者の下にも届き、会社の業績でアルバイトができない、廃業や倒産などで仕事がない、全ての区民に届くのです。税金の還元という観点で考えれば、低所得者ほど率が高くなります。つけ加えれば、打撃をあまり受けていない区民は消費活動に寄与していただけるはずです。
これまで港区は、他区と比較にならないほど多くの高額納税者、高い家賃を払っても港区に住みたいと思っていただける港区愛にあふれた区民の皆様、何代も港区に住み、港区を愛し、高い固定資産税にもめげずに住み続けられておられる区民の皆様のおかげで特筆する繁栄を築いてまいりました。財政調整基金も合わせた基金総残高千八百億円、今期決算の黒字とも言える実質収支が八十九億円、このお金は一体誰のものなのか。今こそ港区は全区民に恩返しをするべきだと思います。
冒頭、質疑した震災復興基金の今後の積立予定額二百四十億円を二十六万区民で割り返せば一人当たり九万円となります。これは一人ではない、区民の声です。昨日も多くの会派から質疑がありました。確かに間違いなく区民税収入は減収局面にあります。慎重な区政運営は必要です。そして、慎重さという意味では、今定例会では
新型コロナウイルス感染症対策の補正予算は僅か十億円余り、関連議案も提案されておりません。効果を見極めながら行う積極的な施策は慎重さと両立できると私は思います。
そこで伺います。区民にあまねく影響を与えるコロナ禍において、区民にあまねく支援が行き渡る独自の一律給付は、このように影響が長期化する状況の中では、都心区特有の甚大な影響に照らしても、国の一律給付金を補完する意味でも一定の効果があると考えますが、区長の考えを問います。
次に、混迷期を乗り切る業務推進手法の確立についてであります。次期港区基本計画に導入されるPDCAサイクルは、状況が刻々と変わる混迷期には機能しないことがあります。PDCAサイクルとはプラン・ドゥ・チェック・アクション。まず、計画があり、実行、チェック、修正という順序でサイクルを回していきます。PDCAサイクルが機能するのは、不確実なことが起こらない定型的業務に向いています。トップダウン的要素がありますので、上司がしばしば現場に介入してきます。
今、世界で潮流となりつつあるOODAループ。OODAループとは、オブザーブ・オリエント・ディサイド・アクト。まず、ビジョンと目標を共有し、現場で観察し、情勢判断、意思決定、行動という流れを繰り返し、目標到達への精度を上げていくものであります。現場を尊重するのが特徴であります。今、港区が導入しようとしているAI、あふれ来る情報に的確に対応、判断する思考の流れそのものであります。
この質疑は、次期港区基本計画を説明する総務常任委員会資料にPDCAサイクルを踏まえた効果的な施策及び事業の立案とうたわれていたことを機にお伺いしたものです。以前決められた計画を、コロナ禍で状況が一変したにもかかわらず、状況観察もなく継続して実行するような計画至上主義は、今、港区にも少なからず存在していますが、これこそPDCAサイクルの弊害だと思います。この混迷期にこそ、組織を活性化する業務改革を図っていただきたいと思います。
PDCAサイクルは、永続的な行政目標の達成に向けて行政運営を行うもので必要な分野も多く存在しますが、ここにOODAループを組み合わせることで、区民に密着してニーズや欲求を迅速に発見し、時代の変化に合わせた政策をより効果的に行っていきます。何より現場の若手職員のモチベーションが上がり、組織が活性化する全員参加型の業務推進手法であります。混迷の時代にこそ、このような時代に即した業務推進手法を確立するべきだと思いますが、区長の考えを伺います。
次に、幸せという概念と区政運営についてであります。混迷の時代にこそ、幸せの在り方を考えることが希望となります。コロナ禍の中で、我々は行き詰まる制約とステイホームの中で日常の幸せとは何かを見つめ直しております。私は、ここで港区に幸福論を説いてほしいと言っているのではありません。私は大学の哲学科で哲学と倫理学を学んでおりましたが、最も遠ざけていたのが、背中がかゆくなるような幸福論でありました。
「みなとマリアージュ」しかり、多様化と個性に配慮することが既に地方自治体の大きな責務になっておりますが、地方政治における幸せという概念は、政策立案における指標となりつつあります。
荒川区民総幸福度(グロス・アラカワ・ハッピネス GAH)という指標は、「幸福実感度」とその基礎になる六つの分野の指標に分け、それぞれの区民が幸せと感じるための分析を行い、不足している指標に着目し、政策立案に寄与させています。最近では、ニュージーランドの幸福予算も話題になりました。
国際連合は、二〇二〇年版の「世界幸福度報告書」で世界幸福度ランキングを発表いたしました。首位は三年連続でフィンランドであります。日本は、二〇一八年は五十四位、二〇一九年は五十八位、そして二〇二〇年はさらに後退して六十二位、先進国で最下位であります。
生活者に身近な地方自治体が目指すのは、区民の幸せにほかなりません。幸せという概念を政策立案の軸点に置くことは、個々人がどのような気持ちで暮らしているのかに着目することにあります。何を幸せと感じるかは人それぞれでございますが、幸せと感じられない指標の課題解決に向けた政策立案は無意味ではありません。現行の港区基本計画には、幸せという概念を政策に活用している言及はなく、幸せという言葉もほとんど見つかりません。都心港区に住む区民の幸せの在り方を客観的に港区が把握することで、今、都心離れなどと言われている風潮に負けない港区の輝きを保つことができます。
そこで伺います。港区政策創造研究所の今後の研究課題において、
新型コロナウイルス感染症が及ぼす様々な影響調査の中で、区民の多様な幸せの在り方について調査・分析することはできないか区長に伺います。
続きまして、区民の安全と安心についてであります。
まず、羽田空港新飛行経路に関する国への申入れについてであります。羽田空港新飛行経路の運用が開始され、区民からは騒音や落下物等に対する不安の声が増して寄せられております。令和二年第二回港区議会定例会では麻布地区からも羽田空港新飛行経路の運用に関する請願が出され、港区の新飛行経路下の状況を港区として詳しく調査分析し、国に報告すること。また、新飛行経路の固定化回避に向けて、新たな選択肢など再考するよう国に求める訴えが採択されました。まず、この請願を区長としてどのように受け止めているのかお伺いしたいと思います。
港区は独自調査ポイントを順次増やし、請願の当該地区の測定調査も地元からの要望で実現していただいたことは感謝申し上げますが、調査結果を分析したところ、国の事前説明と相違する部分も明らかになっています。安全と安心に満ちた区民生活の実現は、地方自治体である港区の責務であります。九月九日、おとといのことでありますが、この区民の思いを受けて、区長は国に対して、羽田空港の機能強化に関わる要請文を提出いたしましたことは評価をしたいと思います。
そこで、新たに国に設置された羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会は我が会派も期待するところでありますが、この委員会への訴求も含め、騒音、安全、運用を固定化しないことなどに集約される区民の声、区の独自調査の結果を厳しい姿勢で国に訴えるべきだと思いますが、どのように臨むのかお伺いします。
続きまして、複合災害についてであります。自然災害が頻発しております。さらに激しさを増すゲリラ豪雨や台風などの水害、そして三十年以内に七割以上の確率で発生すると言われている南海トラフ地震などが懸念されておりますが、それらが同時に起こるのが複合災害であります。台風からの復旧中にまた台風が来る、復旧の最中に新たな災害が発生するのも、最近頻発する複合災害であります。
さらに、今、我々が対峙する
新型コロナウイルス感染症も災害の一環とされ、避難所の在り方も根本的に変更を余儀なくされております。避けられないのは自然災害だけであり、今こそ複合災害への備えと意識啓発が必要であります。特に地域や防災関係団体との連携、行政による的確な情報発信と自助の促進は重要であります。自宅以外の避難場所の確保や備蓄品の充実、避難所へ行く目安や基準を明確にするなど、複合災害を想定すれば、取り組むべき課題、優先すべき課題が顕在します。そして、先ほど申し上げたようなOODAループ的思考、刻々と変わる現場で状況判断して対応していく業務手法の確立も災害時には必要です。
港区の地域防災計画には複合災害の言及はありません。港区としても複合災害の取組を地域防災計画に明確にした上で、自助のさらなる促進を礎とした区民への理解と意識啓発を行っていく必要があると思うが、区長の御意見をお伺いします。
最後に、児童虐待のための啓発活動についてであります。
東京都大田区のマンションで三歳の女の子が八日間置き去りにされ衰弱死するなど、悲惨な児童虐待が後を絶ちません。平成三十年度の全国の児童相談所による児童虐待対応件数は一九・五%増え、十五万九千八百五十件でありました。港区も例外ではありません。令和元年度の虐待相談件数は、前年度比四五%の七百五十件でありました。
来年度開設される(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの設立は、私も様々な提言を重ねてまいり、大いに期待をしているところですが、児童虐待根絶の取組をさらに進めるには、これまでの効果的な施策に加えて、地域への啓発活動がとても大切であります。地域での気づきや虐待に関する意識向上こそが、児童虐待を根絶する礎となるのです。オレンジリボンと一八九番、この二つが児童虐待根絶の啓発の要だと私は思います。児童虐待根絶の全国啓発運動がオレンジリボンであります。
二〇〇四年、栃木県で三歳と四歳のかわいい兄弟が、一旦は保護されながら、周囲の諸機関が適切な措置を取らなかったために、橋の上から川に投げ込まれて幼い命が奪われるという痛ましい事件を機に、この活動は始まりました。社会全体で児童虐待根絶を願うオレンジ活動を知る人は、六%に満たないという調査もあります。私も常にオレンジリボンバッジをつけておりますが、ほとんどの方は意味を知りません。
また、平成二十七年から厚生労働省によって始まった一八九番は、虐待かなと思ってその番号にかければ地域の児童相談所につながるものですが、認知率が一割程度という民間の調査もあります。この番号を地域の人が知っていれば、見過ごさないで済んだ命があるはずです。どちらもしっかり啓蒙を図る必要があります。
この二つを全国に啓発する活動が港区で開かれます。児童虐待防止月間である十一月十四日、一八九番にちなんで十八時九分、児童虐待根絶を願い、港区のシンボルである東京タワーが初めてオレンジリボンカラーにライトアップされます。この全国啓発イベントは、ライオンズクラブ国際協会東京地区が主催し、オレンジリボン運動の推進母体である児童虐待防止全国ネットワーク、東京都、社会福祉法人東京都社会福祉協議会も参画いたします。地元の地方自治体である港区もぜひこの啓発活動に協力していただき、児童虐待根絶の地域づくりに寄与していただきたいと思います。
オレンジリボン活動を推進する児童虐待防止全国ネットワークは、毎年、子どもの虐待死を悼み、命をたたえる市民集会を開いております。この会では冒頭、虐待によって亡くなった子どもたちの名前が読み上げられます。平成二十九年度の統計でいうと、心中十三人を含む六十五人の子どもたちが虐待で亡くなりました。その名前を読み上げるのにどのくらいの時間がかかるのでしょうか。そして、今年、来年も何十人もの子どもたちの名前が呼ばれるのでしょうか。
港区にある東京タワーのオレンジリボンカラーのライトアップによって、空にいる子どもたちにもその明かりを届け、二度と皆さんのような死を遂げさせませんからと我々は誓い、その明かりの下で地域の子どもたちを守る思いを結束する機会となるはずです。区民にも広く周知し、オレンジリボンと一八九番の存在を知らしめていただければと思います。
そこで質問を申し上げます。コロナ禍であるこの時代の混迷期においては、弱者がさらに陰に隠れてしまいます。ステイホームで家庭での虐待リスクが高まっている本年、児童虐待防止の啓発活動をさらにどのように推進するべきか、区長の考えを伺います。
以上、このコロナ禍の閉塞状況を乗り越えて、全ての区民が幸せにあふれることを祈念いたしまして、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の池田こうじ議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、混迷期を乗り越える港区の中長期的課題についてのお尋ねです。
まず、震災復興基金の積立てについてです。震災復興基金は、震災発生後の一刻も早い区民生活の再建や産業、まちの復旧・復興のため、阪神・淡路大震災の際に地元自治体が復興に要した費用が年間予算に匹敵する額であったこと等を参考に、一千億円確保を目標に計画的に積み立ててまいりました。来年度以降、
新型コロナウイルス感染症の影響による特別区民税の大幅な減収が見込まれます。基金の積立てに当たっては、区民サービスに影響を与えないよう社会経済情勢の変化を踏まえ、弾力的に対応してまいります。
次に、財政調整基金の今後の在り方についてのお尋ねです。財政調整基金は、いかなる状況下でも安定的に区民サービスを提供するため、区独自の目安として、特別区民税の経常的な収入を基礎として算定される標準財政規模の五割以上を確保することとしております。区は、今後の減収局面にあっても、
新型コロナウイルス感染症への対応はもとより、区民サービスの質を持続しつつ、誰もが安心できる区政運営が行えるよう財政調整基金を積極的に活用してまいります。
次に、中小企業の資金繰り支援と区の後年度負担についてのお尋ねです。区内中小企業は地域の雇用を支え、区民生活に役立つ製品やサービスを提供するなど地域に不可欠な存在です。このため、コロナ禍において売上げの減少などの影響を受けている区内中小企業の皆さんを支えることは、区の重要な役割です。
新型コロナウイルス感染症対策特別融資及び緊急支援融資に係る利子補給金の区の後年度負担は、現在のところ、今年度も含めた七年間で約百二十億円、今年度の信用保証料補助金が約二十六億円必要になる見込みです。いまだこの資金需要が衰えることはありません。当初、八月までとしていた特別緊急融資の期間も来年三月まで延長したものでございます。今後も、国や東京都、関係団体等との連携を図りながら、実効性の高い中小企業の資金繰り支援策を迅速に実施してまいります。
次に、
新型コロナウイルス感染症への都心区としての支援策の在り方についてのお尋ねです。区内の多くの企業がテレワークを推進したことや飲食店等の休業・時間短縮等により、以前と比べて区のにぎわいが減少しております。また、都心区ゆえに家賃が高く、厳しい経営環境に置かれた事業者にとって大きな負担となっております。区では、新規顧客獲得等を支援する港区チャレンジ商店街店舗応援事業補助金や家賃助成など、区内事業者の負担を軽減する施策を展開しています。今後も、都心区のにぎわいを守るため、区内事業者を積極的に支援してまいります。
次に、
新型コロナウイルス感染症に関する的確かつ適切な情報の周知についてのお尋ねです。区は、広報みなとに感染症の影響に伴う暮らしの相談に関する情報などを毎号掲載し、最新の情報を継続的に提供しております。また、区ホームページでは、日頃の基本的な感染症対策や感染予防を促す動画、区内の感染情報を提供するとともに、感染症の偏見や差別を防止するため、感染者等に対する人権の配慮について発信しています。先月には
新型コロナウイルス感染症対策担当を新たに設置し、区民等への啓発発信等を強化しております。今後も、感染症に関する正しい情報を、全庁を挙げて積極的に発信してまいります。
次に、独自の一律給付金の効果についてのお尋ねです。国の特別定額給付金は、国民全員が団結連帯し、見えざる感染症との戦いという国難の克服と迅速な家計支援を目的に実施し、一定の効果があったものと考えております。一方、区民に最も身近な自治体である区は、
新型コロナウイルス感染症から全ての区民の生命と健康を守ることに最優先で取り組み、地域経済の活性化に対しては、総額十億円のプレミアム付き区内共通商品券の発行や中小企業への特別融資あっせん、子育て世帯の支援のため妊婦に二万円分の商品券の配布や、ひとり親家庭へのエンジョイ・ディナー事業など、支援を必要とする人に焦点を当て、幅広い分野できめ細かな取組を展開しております。
特別区民税の大幅な減収が長期に見込まれる厳しい状況の中、多額の財政負担を伴う一律の給付金の支給については慎重にならざるを得ないものと考えております。御質問にありましたように、
新型コロナウイルス感染症の影響は長期にわたるものと考えられます。今後も引き続き、コロナ禍から区民が影響を脱することができるときまで、区ならではのきめ細かな施策を充実させ、区民等への支援に全力で取り組んでまいります。
次に、現場主体の行政推進手法の確立についてのお尋ねです。区は、地域や区民の安全・安心に関することなどは、計画の有無にかかわらず、現場での観察と状況判断に基づき迅速に対応してまいりました。
新型コロナウイルス感染症対策においては、一般会計で四度にわたる補正予算を編成し、民間検査機関でのPCR検査や中小企業者向け特別融資など、柔軟かつ機動的な対策を実施しております。長期的な展望に立った港区基本計画では、PDCAサイクルを効果的に運用するとともに、急速に変化する社会状況に対しては、現場の状況を見極め必要な施策を臨機応変に実施してまいります。
次に、「幸せの概念」の在り方についての調査と分析についてのお尋ねです。区は、全ての区民が夢や希望を持ち、お互いを認め合い、いつまでも安心して住み続けられ、生き生きと活躍できる地域共生社会を目指しております。区民の皆さんがどのようなことに幸せや不安を感じているかを把握し、施策の改善、実施に結びつけていくことは、区の魅力向上にもつながると考えております。今後、港区政策創造研究所の調査の中で区民の考える多様な幸せの概念も把握し、港区の施策の検討に生かしてまいります。
次に、区民の安全と安心についてのお尋ねです。
まず、令和二年第二回港区議会定例会で採択された羽田空港新飛行経路の運用に関する請願についてです。採択された請願は、区独自で区内の状況を調査・分析するとともに、新飛行経路の固定化回避に向けて再考することを国に求めてほしいという趣旨であると受け止めております。
次に、羽田空港新飛行経路の固定化回避に向けた国への要請についてのお尋ねです。区が独自に、本年五月二十五日から六月二十三日に実施した騒音測定の詳細な分析の結果について、今月九月九日に提出を受けました。その結果では、多くの機体で最大騒音レベルの実測平均値が国の推計平均値を超えていることが確認できました。このため、区は、同日直ちに国に対して、区が独自に実施した騒音測定の分析結果を示し、飛行経路の様々な運用等の検討に活用するとともに、さらなる騒音、安全対策等に積極的に取り組むよう要請いたしました。区は、引き続き区民の騒音や落下物に対する不安の声や、現在実施している今年度二回目の区独自の騒音測定結果を国に示し、新ルートに限らず、飛行経路の様々な運用を検討するよう強く求めてまいります。
次に、複合災害についてのお尋ねです。港区地域防災計画については、近年の大型台風の接近を踏まえた風水害対策や、このたびの
新型コロナウイルス感染症対策、さらには、こうした事象や震災が重なった複合災害への対応など、新たな課題への対応を速やかに反映させ、実効性のあるものとしていくため、今年度中に見直しを行います。
また、複合災害への対応も視野に入れた自助の取組として、自宅に被害がない場合の在宅避難や停電対策、感染症対策等のための家庭での備蓄などについて、地域の防災訓練等の機会はもとより、広報みなとや区ホームページ、ツイッターなど様々な手段を用いて区民に働きかけてまいります。
最後に、児童虐待根絶のための啓発活動についてのお尋ねです。
区は、小・中学生に児童相談所虐待対応ダイヤル一八九、「いち早く」を周知するため、毎年学校を通じリーフレットを配布しております。また、児童虐待防止の講演やオレンジリボンの配布なども積極的に啓発を行っております。
今年は、区も民間団体が行う東京タワーのオレンジリボンカラーライトアップと連携し、区民に子どもの命と権利を守り、健やかな成長を育む意識を高めるため、各施設のデジタルサイネージなどを活用し、オレンジリボンの意味を周知してまいります。今後も関係機関と連携して、機会を捉えながら啓発活動を推進してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、十番山野井つよし議員。
〔十番(山野井つよし君)登壇、拍手〕
○十番(山野井つよし君) 令和二年第三回港区議会定例会に当たり、みなと政策会議の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問させていただきます。
新型コロナウイルス感染症がいまだ終息しない中、あらゆるところに影響が及び、これまでのやり方では様々な不都合が生じております。税収の大幅な減少が予想される中にあっても、ウィズコロナの時代に対応した各種改革が求められております。今回の一般質問では、ウィズコロナ時代に向けての改革に関することを中心に質問をさせていただきます。
まず初めに、リーダーのコンプライアンスについてお伺いさせていただきます。
ここ最近、
新型コロナウイルス感染症を除いた特別区の区政で人々の耳目を集めたのは、お隣千代田区の混乱ではないでしょうか。千代田区内のタワーマンションの一室を石川雅己区長が妻や次男との共同名義で購入したものが、事業協力者住戸であったことが発覚。千代田区議会は百条委員会を設置して、区が行った規制緩和の見返りとして、便宜供与を受けたものではないかとの追及をする中で、石川千代田区長は虚偽の発言をしたとして、千代田区議会は刑事告発の議案を可決いたしました。これを受けて石川千代田区長は、千代田区議会からの実質的な不信任であるとして千代田区議会に解散を通知し、千代田区議会は空転。解散通知を受け取る、受け取らないと千代田区議会議長と千代田区長が押し問答をするやり取りは、ニュースでも大きく報じられました。
地方自治法第百七十八条は、首長が議会を解散することができるのは不信任案が可決されたときに限定しているにもかかわらず、総務省の見解も無視し、都合のいい解釈で議会の解散通知を出すというのは、区長のおごりとしか言いようがありません。結局、千代田区議会は解散の執行停止の仮処分を東京地方裁判所に申請。これが認められ、石川千代田区長は謝罪をするとともに、千代田区議会の解散通知を撤回いたしました。今後は司法の判断に委ねられていくということになろうかと思いますが、いずれにせよ石川千代田区長による事業協力者住戸の購入は、コンプライアンス上問題のある行為であることは疑いの余地がありません。
コンプライアンスとは、法令遵守はもちろん、社会通念上の常識や倫理に照らして正しい行動を取ることです。先月、辞任を発表しましたが、日本の歴代首相の中で最長の在職日数を更新した安倍首相も、森友・加計学園や桜を見る会、河井議員夫妻をめぐる問題など、自らや身内に甘いこれらの一連の事件も、少なくともコンプライアンス上の問題があったと言わざるを得ないでしょう。
長年、権力の座にいると、コンプライアンスがおろそかになりがちです。ですが、必ずしも全てのリーダーがそうだということではありません。例えば、シンガポールの初代首相リー・クアンユー氏は、三十年以上の長きにわたり首相を務め、シンガポールを目覚ましい発展へと導くとともに清廉な政治に努めました。また、マレーシアの第四代、第七代と首相を二十年以上務めたマハティール氏も同様です。
しかし、こうした例はあまり多いとは言えません。そのため、首長が長く権力の座に就くことがないよう、一部の自治体では首長の多選を自粛するよう求める多選自粛条例が二十三区では二〇〇三年に杉並区が制定をしたのを契機に、中野区、大田区と制定されてきました。ですが、この多選自粛条例も首長が自らを縛る条例制定には後ろ向きなこともあってか、他自治体の大きな広がりは見せず、むしろ杉並区と大田区では多選自粛条例が廃止されました。
冒頭御紹介した石川千代田区長は東京都職員、千代田区役所企画課長などを経て五期目。武井区長も港区役所職員を経て、現在五期目に突入いたしました。もちろん、石川千代田区長と武井区長とでは議会対応なども含め大きく異なります。ですが、港区ではコンプライアンス上、問題のあることは起きないとは言い切れません。
鳥取県知事を務めた片山善博早稲田大学教授は、首長の任期を地方自治法を改正して縛るべきとの立場に対して、三重県知事を務めた北川正恭早稲田大学名誉教授は、条例等で首長の任期を縛ることには反対をしていますが、両者とも長年権力の座にいると、職員は首長の気に入ることしか言わなくなり、多選は避けるべきとの点では共通しています。
港区では、武井区長と同期であった田中副区長が御退任され、武井区長のいわゆる後輩しか幹部職にはいらっしゃらないという中で、いざというとき、行政はきちんとコンプライアンス機能を果たせるのか。また、港区議会はそのとき、きちんとチェック機能としての役割を果たせるのか、私たち区議会も問われることになります。
「政治とは悪魔と契約を結ぶことである」、有名な『職業としての政治』の中でマックス・ウェーバーが述べている言葉です。政治権力を持つ者は、特にその座に長くとどまればとどまるほど、リーダーとしての自戒や自制に努めない限り、悪魔に支配されていってしまいます。
これまで武井区長は自らを律し、区民等の誤解を招かないよう慎重な対応に努められてきたと拝察しております。ですが、武井区長といえども私たちと同じ人の子です。長くその座にとどまるほど、その悪魔に付け入れられやすくなります。そのとき、まず重要となるのが自戒や自制をするリーダーとしてのコンプライアンスではないかと思うのです。
そこでお伺いいたします。リーダーのコンプライアンスについて、区長はどのようにお考えなのかお聞かせください。
次に、羽田空港新ルートの固定化回避についてお伺いいたします。
まず、近隣自治体との連携についてです。羽田空港新飛行ルートは、今年の一月三十日から二月十二日にかけて試験飛行を、三月二十九日から本格飛行の運用を開始いたしました。
新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大や二〇二〇東京オリンピック・パラリンピック大会の開催延期で大幅な減便状態が続いているにもかかわらず、新飛行ルートでの運用が継続されています。
飛行時の騒音は、国の想定を超えることも明らかとなるとともに、
新型コロナウイルス感染症対策により家の換気を行うため、これまで以上に窓を開けるようになったことも影響し、受忍限度を超える騒音だとの声が数多く寄せられています。第二回定例会においても、麻布地域の町会長の連名で、そして「みなとの空を守る会」からも同様の請願が提出されています。
区長も今年の五月二十九日、国土交通大臣に対し、新ルートに限らず、新飛行経路に係る様々な運用を検討することなどを強く要請しています。国は、こうした要請や区民の不安の声等を受け、ついに国土交通大臣は新飛行経路の固定化を回避するための方策を早急に検討するための有識者及び専門家による検討会を設置いたしました。これを羽田空港新ルートの固定化回避の一つの好機と捉え、この機会をぜひ逃さないでいただきたいと思います。
子どもの頃、戦争を経験した私の母は、港区上空を低空で飛ぶ飛行機を家の窓から見ると、戦時中の米軍による空襲を思い出すと言います。高度成長期、交通事故の発生件数が著しく増加した際、これは交通戦争だと言われましたが、都内随一の約九十四万人もの昼間人口を擁する港区上空を連日爆音を立てながら飛来し、多くの人々の静ひつに暮らす権利を侵害する今日の状況は、ある種の戦争状態と言えるかもしれません。騒音は、確かに健康な人にはその環境に順応することができるかもしれません。ですが、このコロナ禍でなかなか外出が出来ない高齢者、乳幼児、そして心の病と闘う方々にとって、それを克服することは困難です。こうした状況は、請願者の方も交通・環境等対策特別委員会の中で訴えておられました。高齢者や乳幼児など社会的に弱い人々にしわ寄せがいく、この構図は、まさに戦争に酷似しています。
近隣の品川区、渋谷区などでも新飛行ルートの運用開始に伴い、新飛行経路下での騒音など同様の被害にさらされ、反対の声が強まっています。品川区、渋谷区などと連携して、国に新飛行経路の固定化回避を働きかけていただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。
次に、特別区長会を通じて国に要請することについてです。新飛行経路の運用開始前から、武井区長は区民の不安や疑問の払拭に向け、きめ細かな情報提供や丁寧な説明を行うとともに、さらなる安全対策や騒音対策等に積極的に取り組む必要があるとの立場であったにもかかわらず、特別区長会を代表する山崎江東区長が、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会において、「羽田の機能強化の必要性をほとんどの区長が理解している。」と述べたことなどを受け、国土交通大臣は、港区も含め、関係自治体からは羽田空港の機能強化の必要性について理解が得られたとして新飛行経路の運用に着手していった過程については、平成三十年度の決算特別委員会で私が述べさせていただきました。
国は港区も含め、特別区を一普通地方公共団体としてまともに見てくれていないのではないかとの疑念を禁じ得ないという話もさせていただきました。もしそうであるならば、国が一目置いている特別区長会の意見というものには相当の力があるということになります。また、二十三区中、過半数の十三区が新飛行経路下にあります。
そこでお伺いいたします。特別区長会において、港区の新飛行経路下の住民がどのような状況に置かれているのかをつぶさにお話をいただくとともに、特別区長会を通じて、国に新飛行経路の固定化回避を働きかけていただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。
店舗に対する受動喫煙防止対策についてお伺いいたします。
まず、屋内の受動喫煙防止対策の在り方についてです。令和二年四月に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、屋内施設は原則禁煙となりました。従業員を抱える飲食店等は一定の要件を満たす喫煙専用室の設置をすることで、たばこを吸わない客や従業員の受動喫煙をさせないようにすることとなりました。ですが、喫煙専用室の設置義務があるにもかかわらず、設置をせずに喫煙をさせる違法な店舗や、ランチ以外の主食の提供を禁止されているたばこ販売の許可を受けた喫煙目的として使用すべきシガーバーのような店舗が主食を提供してしまうなどの行為が区内で散見される実態があります。
また、最近では、
新型コロナウイルス感染症対策による換気のために喫煙目的室の窓を開ける店舗が現れ、同じように
新型コロナウイルス感染症対策で一般家庭の家も窓を開けるようになったため、煙が家の中に上がってきてしまうといった新たな問題も発生しています。喫煙目的室は毎秒〇・二メートルの風量を確保し、煙が外に漏れ出ることがないよう法令で求められていますが、窓を開けた状態では毎秒〇・二メートルの風量を常時確保することは困難です。
そこでお伺いいたします。ウィズコロナの時代の屋内の受動喫煙防止対策の在り方について、区のお考えをお聞かせください。
次に、テラス席での喫煙に対する対策についてです。テラス席は店舗の敷地内ですが、屋外となるため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の規制は及びません。そこで、屋外の受動喫煙対策を定める港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例、いわゆるみなとタバコルールの適用範囲となります。この条例の第九条第三号には、「区民等は、公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないように配慮しなければならない。」と規定されています。
そこでお伺いいたします。テラス席が公道に面しているケースで喫煙をした場合、公道上の通行人に対して、この第九条第三号の適用はあるのでしょうか。また、テラス席の近隣に住む住民に対して、同条同号の適用はあるのでしょうか。テラス席での喫煙に対する対策と併せてお聞かせください。
SNSを活用したごみ拾いについてです。
これまで港区は、地域の住民や事業者と協働により、各地区で環境美化推進キャンペーンが実施されてきました。まちの環境美化を進めるためには、今後もより多くの方の参加を促していく必要性がある中、今年度はコロナ禍のため、密になることを防ぐ等の理由から、各種キャンペーンが中止となりました。今後は、これまでのキャンペーンの実施と併せて、ウィズコロナの時代への対応した何か新しいやり方の工夫も必要ではないでしょうか。例えば、科学技術の力であらゆる環境問題を解決することを目指している一般社団法人ピリカは、法人名と同じ名前のごみ拾いSNS「ピリカ」を開発し、まちの環境美化に貢献しています。この「ピリカ」は世界最大規模のごみ拾いSNSで、あらかじめ登録した人が町なかに落ちていたごみを拾い、撮影したものを、SNSを通じて共有する仕組みです。これにより、これまで見えていなかったごみ拾い等の地域での環境美化の状況が見える化されることで、清掃活動の普及促進につなげています。この仕組みにより、これまで世界百三か国で八十万人以上が参加、約一・四億個のごみが回収されました。
自治体では福井県や富山県、岡山県、和歌山県などの都道府県や横浜市、泉大津市などで導入されています。こうしたSNSを活用して、ごみ拾い等の取組を促すことで、より多くの方に参加してもらうことができるとともに、コロナ禍においてキャンペーンが開催できない中でも、密になることなく環境美化活動を推進し行うことができます。コロナ禍など現在の状況の中で、より多くの方々の参加を促すため、SNSの活用など様々な工夫をして環境美化に取り組んでいくべきと考えますが、区長のお考えを聞かせください。
次に、子どもの孤食への対策について、ウィズコロナ時代の子ども食堂についてお伺いさせていただきます。
近年、孤食が社会問題化されています。孤食とは、一人で食事をとることを指しますが、孤独を感じながらとる寂しい食事との意味合いで捉えられています。特に、子どもの孤食は子どもの心身発達に関わる食育の問題として、食欲の低下や、逆に好きなものばかりを食べ、栄養が偏り肥満の原因となるなど、健康や身体の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。また、家族のコミュニケーションが欠如することで社会性や協調性の育成に影響が出るほか、寂しさからいらいらしたり、情緒不安定になるなどして心の病気や問題行動を誘発しやすくなるとの指摘がなされています。
港区の調査では、約一割の子どもたちが夕飯を一人または兄弟だけで食べていることが明らかになっています。子ども食堂は、経済的理由できちんと栄養バランスのとれた食事をとることができない子どもたちを支援する場所としてだけでなく、こうした子どもたちの孤食を解消する拠点としての役割も担ってきました。この子どもたちにとって重要な場所である子ども食堂も新型コロナウイルス感染症の影響を受けました。後ろにいらっしゃる阿部副議長も運営に御尽力されているNPO法人みなと子ども食堂は、コロナ禍の八月二十六日にコロナ対策を徹底した上、増上寺にて子ども食堂を開催するなど、苦労して開催されていらっしゃいますが、その他の区内の子ども食堂は、なかなか子ども食堂の開催ができていません。
子ども食堂の取組の輪を広げるため、港区では、港区子ども食堂ネットワークが設立されていますが、九月九日にこの港区子ども食堂ネットワークが中心となって、「コロナに負けるな!エンジョイ・パントリー」を開催しました。九月九日は、昨年、日本記念日協会にて「グーグーの日」とされ、食事をとることができない子どもたちが世界中からいなくなるようにという思いで制定された日です。この九月九日に、コロナ禍の影響を受けやすいひとり親家庭の生活支援等を目的としたエンジョイ・ディナー事業を利用されている利用者の方々に、お弁当と併せて食材を無償で提供しました。こうしたイベントの開催を通じて、コロナ禍でも港区の子ども食堂の火を消さないようにと皆さん苦心をされている実態があります。
そこで、例えばオンラインを用いて自宅に居ながら配達をされるなどされた子ども食堂の御飯を食べることができるような仕組みづくりを区が中心になって行ってみてはいかがでしょうか。配達手段や衛生管理など課題があることは承知しておりますが、これまで新型コロナウイルス感染症の感染を心配して参加にちゅうちょしていた方々だけでなく、オンラインで自宅に居ながら参加できるようになることで、これまでなかなか子ども食堂に足を運んでいただけなかった新たな層の獲得も期待できます。また、オンラインを通じて、様々な子ども食堂に参加しやすくすることで、港区内の様々な子ども食堂へ実際に足を運ぶきっかけにもなるのではないかと思います。
そこでお伺いいたします。オンラインを活用した子どもの孤食の防止と、これまでにない様々な新しい方策等を展開すべきと考えますが、ウィズコロナの時代の子ども食堂の支援の在り方について、区のお考えをお聞かせください。
ウィズコロナの時代の高齢者の介護予防についてお伺いいたします。
新型コロナウイルス感染症に感染すると、高齢者は特に重症化しやすくなると言われているため、高齢者は極力外出を自粛する傾向が見られます。外出をしなければ、確かに新型コロナウイルス感染症に感染する機会はほとんどありませんが、一方で、健康な高齢者が自宅に引きこもりになり、体を動かさなくなることにより、フレイルへと移行しないかが気がかりです。フレイルとは、日本老年医学会が二〇一四年に提唱した概念で、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能などの低下が見られる状態のことを指します。区はこれまで、高齢者がフレイルへと移行しないよう、ラクっちゃや各いきいきプラザ、あいぷらなどで体操教室等を開催するなど介護予防事業に取り組んできました。ですが、新型コロナウイルス感染症が終息しない中、参加を自粛する高齢者が数多くいる状況が続いています。
換気の徹底など感染予防対策には万全の注意を払って開催しているとはいえ、感染すると高齢者は重症化しやすいため、参加を控えるという高齢者の方々のお気持ちも十分に理解するところであります。外出自粛の動きは高齢者に限らず、若い人たちであってもその傾向はあります。そんな中、最近、若い人たちを中心にジムに通わず、自宅の好きな場所でエクササイズができるオンラインフィットネスが話題を呼んでいます。
そこで、例えばオンラインを用いて自宅に居ながらトレーニングを行う介護予防事業などはいかがでしょうか。特にこれまでなかなかいきいきプラザ等には足を運んでいただけなかった六十代などの比較的若い高齢者でインターネットに接続することのできる層の参加も期待できます。
そこでお伺いいたします。介護予防事業ではオンラインによるトレーニング等、これまでにない様々な新しいメニューを展開すべきと考えますが、ウィズコロナ時代の高齢者の介護予防事業について、区のお考えをお聞かせください。
ビジネスを支援する図書館についてお伺いいたします。
ビジネスを支援する図書館と聞くと、意外に思われる方がいるかもしれません。これまでの図書館といえば、本を借り、新聞・雑誌を読むか、自習のために閲覧席を利用するといったイメージでした。しかし、図書館サービスの充実するアメリカでは、図書館は新しい価値を生み出すために惜しみない援助を与える、いわばふ化器としての側面を持っています。とりわけ個人の経済的自立を促すとともに、地域経済を活性化させるビジネス支援は、図書館の規模を問わず、広く行われているサービスの一つで、景気が低迷するときほど重要な役割を果たします。
世界有数の図書館として知られるニューヨーク公共図書館は、グローバル企業の数々を世に送り出してきた歴史があります。例えば、ゼロックスのコピー機は、特許関係の弁理士であったカールソン氏が、膨大な数の特許を複写する機械があれば、書き写すたびに間違いがないかを確認する手間が省けるとの漠然としたアイデアを基に図書館で資料を読みあさり、ある文献をヒントに静止写真画像の特許を取得したことに始まります。航空会社の草分けであるパンアメリカン航空は、飛行機好きの創設者が図書館の地図でハワイとグアムの間の島を発見。そこを給油基地にすれば、グアムまで飛行機を飛ばせると考えたことが世界初の太平洋線開設のきっかけとなりました。
日本におけるビジネス支援の例としては、小山市立中央図書館ではビジネス支援コーナーを設けるとともに、ビジネス支援のためのブックリストを作成しています。例えば、発達障害のある人の就労と雇用ブックリストでは、発達障害の就労に関する所蔵する本十六冊がリスト化されるとともに、参考となるウェブサイトが掲載されています。埼玉県立熊谷図書館ではビジネス支援室を設置し、支援を行うとともに、最新の企業、人事情報や市場情報の分かる日経テレコン21やエムパック、ミーナなど、ビジネスですぐに役立つインターネットの商用データベースの提供をしています。ユニークなものでは、米粉の栽培と普及に力を入れる長野県原村の原村図書館では、米粉の消費拡大のため、米粉のパンを焼くことのできるホームベーカリーをレシピとともに貸し出すなどの取組をしています。
しかし、ビジネス支援において最も重要なのは、そこで働く司書の方々です。ビジネスを支援する図書館の草分け的存在の一つに鳥取県立図書館があります。先進的な活動を行う機関を表彰するライブラリー・オブ・ザ・イヤーの二〇〇六年第一回大賞を受賞したこの図書館でビジネス支援を受けた成功例として知られるのが、「シャッターガード」という風雨からシャッターを守り、防災・防犯機能も兼ね備えた画期的な商品です。ビジネス支援を担当する司書の方が多くの資料を提供し、商品開発や企業に欠かせない多くのキーマンを紹介することで商品化に成功し、グッドデザイン賞も受賞して、大きな話題となりました。鳥取県立図書館では県内のみならず、全国に人脈をつくり、情報集めに奔走することも司書の方に求められるとのことです。
また、産業支援を三つの運営方針の一つに掲げる岩手県の紫波町図書館では、コミュニケーションを土台にした司書のサービスを重視し、司書の方自身が積極的に人に話しかけ、その話し声が気にならないよう館内にはBGMが流されていて、話をしていてもいい空間づくりが行われています。そうしたコミュニケーションが選書の一つの指標になるだけでなく、産業支援の企画へとつながっていくそうです。
令和四年四月には産業振興センターと同じ施設内に新しい三田図書館が開館します。産業振興センターと連携し、様々なビジネス支援に力を入れることは港区の、しかも、近隣にはNECや森永乳業、三菱自動車など日本を代表する企業が本社を構えるこの地に開設するにふさわしい図書館なのではないでしょうか。新しい三田図書館において、港区らしいビジネス支援を充実させることについて、教育長のお考えをお聞かせください。
最後に、ネット・ゲームの利用時間の制限についてです。
インターネットやコンピューターゲームの過剰な利用は、子どもの学力の低下のみならず、体力の低下やひきこもり、睡眠障害、視力障害などの身体的な問題を引き起こします。コロナ禍で子どもたちの外出自粛が求められる中、自由な時間が増え、インターネットやコンピューターゲームの過剰な利用によるリスクはより高まりつつあります。WHO(世界保健機関)も近年、日常生活よりもゲームを優先する状態が一年以上続くゲーム障害を疾病として認定するなど、国の内外を問わず、大きな関心事です。
テレビゲームは私の子どもの頃からあり、その頃から一つの社会問題になっていましたが、インターネットによるオンラインゲームはテレビゲームのように終わりがなく、また、射幸性も高いため、より依存しやすくなるとともに、大人と比べて理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態となると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難であると言われています。
ニンテンドーDS用ソフト「脳トレ」の監修や「脳を鍛える大人のドリル」シリーズの著作で有名な東北大学の川島隆太教授も、文部科学省や仙台市の調査から、スマホの使用時間の長い子どもの成績が低いことが分かり、中でも勉強中にコンピューターゲームや動画を見ながら勉強する、ながら勉強の問題点を指摘しています。ながら勉強は、勉強への注意力が散漫になり、これが成績低下の大きな原因の一つとなっているというのです。
そのような中、今年の四月から施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例が注目を集めています。同条例は十八歳未満を対象に、コンピューターゲームの利用時間を一日六十分、学校等の休日は九十分までとし、スマートフォンの使用は中学生以下は二十一時まで、それ以外は二十二時までとする目安を設け、家庭内でのルールづくりを促しています。
一方、条例化に対して香川県弁護士会は反対する声明を出すとともに、五月には同条例は違憲であるとして市民から訴訟が提起されるなど、その賛否には様々な意見があります。ですが、インターネットやコンピューターゲームの過剰な利用が子どもたちに悪影響を与えること自体にはあまり争いはありません。香川県によるパブリックコメントを見ても、県民にはおおむね好評で、条例化によって基準が明確となり、家庭で話をする中で子どもを説得するよいきっかけとなったとの声も寄せられていました。
港区では、家庭でのネット・ゲームの利用時間について、どのように指導されているのか気になります。
そこでお伺いいたします。条例で拘束することはしないまでも、一日の利用時間を六十分とするなどの、港区として一つの指針を示すことが必要ではないかと考えますが、教育長のお考えをお聞かせください。
質問は以上です。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、リーダーのコンプライアンスについてのお尋ねです。
私は、地方自治体の長として、法令や社会規範を遵守し、自らを律するとともに、区民福祉の向上と地域社会の発展を第一に考え、広く区民の声や現場の声に耳を傾けてまいります。こうした姿勢で区民の信頼に応えていくことがリーダーのコンプライアンスだと考えております。
次に、羽田空港新飛行ルートの固定化回避についてのお尋ねです。
まず、近隣自治体との連携による固定化回避に向けた取組についてです。区はこれまでも、航路下の近隣区と、各区における騒音測定や説明会の開催状況など、羽田空港の機能強化に係る情報を共有してまいりました。区は、引き続き近隣区との情報共有や連携を図るとともに、国に対して区民への丁寧な説明や、飛行経路に係る様々な運用を検討するよう求めてまいります。
次に、特別区長会を通じて国に新飛行ルートの固定化回避を要請することについてのお尋ねです。本年八月に特別区長会を通じて国に対して、騒音影響や落下物対策等の安全管理などの課題に対し、住民が納得することができる取組、丁寧な説明及び情報提供を行うよう要望いたしました。今後とも、区民の安全・安心と生活環境を守る立場から、引き続き国に対して、区民への丁寧な説明、騒音対策や安全対策等を検討するよう、特別区長会を通じて働きかけてまいります。
次に、店舗に対する受動喫煙防止対策についてのお尋ねです。
まず、屋内の受動喫煙防止対策の在り方についてです。改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の全面施行により、屋内は原則禁煙となりました。法令により喫煙が認められている店舗に対しては、制度を分かりやすく解説したチラシを配布しております。十月からは相談窓口業務や巡回業務を通じて、コロナ禍の感染対策とともに、店舗周辺での受動喫煙を避けた換気を促し、喫煙室内の区画方法など技術的基準に基づく助言を行ってまいります。これらの取組を通じて、店舗が周辺環境に配慮した取組を実践できるよう積極的に支援してまいります。
次に、テラス席での喫煙に対する対策についてのお尋ねです。みなとタバコルールは、屋外の公共の場所における喫煙による迷惑を防止しています。そのため、テラス席など店舗敷地内での喫煙であっても、道路などの公共の場所に煙が漏れる場合は、条例を適用し、事業者等に環境整備を求め、指導しております。店舗から住宅に煙が漏れる場合は条例の適用はありませんが、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙を生じさせないよう配慮を求めております。今後は、テラス席での喫煙等、受動喫煙防止に関するマナーをまとめたリーフレットを配布するなど周知に努めてまいります。
次に、SNSを活用した環境美化についてのお尋ねです。
現在、コロナ禍の中、密集・密接を避けるため、多くの地区でごみ拾い等の環境美化活動を見合わせています。ごみ拾いSNSは、参集しなくても活動に参加できるため、より多くの方の参加が期待できるとともに、アプリの機能により、区内の環境美化活動の参加人数と拾われたごみの数の把握が可能となり、参加者の活動意欲の向上や、SNS上での参加者同士の交流が図られます。新しい生活様式が提唱される中、環境美化活動を推進する新たな手段として、SNSを効果的に活用し、引き続き地域の環境美化に取り組んでまいります。
次に、ウィズコロナ時代の子ども食堂についてのお尋ねです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、子ども食堂の開催が困難な状況の中、食材を配布するフードパントリーにより子どもの食を支援する取組が進められております。本年二月に設立した港区子ども食堂ネットワーク会員の皆さんが中心となり、九月九日にはエンジョイ・ディナー事業を利用するひとり親家庭を対象に、「コロナに負けるな!エンジョイ・パントリー」を実施し、食材の提供を行いました。オンラインの活用などウィズコロナ時代の子ども食堂の在り方について、ネットワーク会員の皆さん等と協議をして、より効果的な孤食解消の支援を実践してまいります。
最後に、ウィズコロナ時代の介護予防についてのお尋ねです。
コロナ禍においても、高齢者が体を動かすことで心身の健康を維持できるよう、区では、自宅でできる介護予防運動の動画を作成しました。ケーブルテレビや区ホームページで御覧いただけることを、いきいきプラザなどを通じ、高齢者へ積極的に御案内しております。
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、高齢者が自宅に居ながら人とのコミュニケーションを適切に図ることも必要です。区は、ケーブルテレビをさらに活用した介護予防プログラムの提供や、高齢者にも普及してきたスマートフォン等を活用した双方向通信により、自宅に居ながら画面を通して、指導員から直接指導や健康相談を受けられるようにすることなど、ICTを活用した新たな介護予防を積極的に進めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、港区らしいビジネス支援の充実についてのお尋ねです。
令和四年四月に産業振興センターと併設して開設する新三田図書館では、ビジネス関連図書、専門雑誌、業界誌等を充実させます。また、企業・市場情報等のデータベースを新たに導入し、これらを活用した図書館員によるレファレンスを提供するビジネス支援専用コーナーの設置を予定してございます。さらに、併設する産業振興センターと連携した講演会を開催するなど施設同士の相乗効果をもたらす事業を展開し、ビジネス資源が集中する立地を生かした日本有数のビジネス支援機能を持つ図書館を目指してまいります。
最後に、ネット・ゲームの利用時間に関する指針についてのお尋ねです。
教育委員会では、これまでSNSに関する学校や家庭でのルールを定めるための情報モラル教育に取り組んでまいりました。今後は、一人一台のタブレット端末の配備に合わせ、主にインターネット・リテラシーの向上を目的とした情報モラル教育をこれまで以上に充実させ、児童・生徒がインターネットの利用に関して正しい判断をする知識を身につけられるようにします。また、新たに保護者向けの講演会を行うことで、家庭でインターネットを活用する際の注意点等、保護者の意識を啓発してまいります。こうした取組によりまして、一律にインターネットの利用時間を制限することなく、各家庭において児童・生徒及び保護者がゲームの利用を主体的に判断できるよう取り組んでまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 次に、五番なかね大議員。
〔五番(なかね 大君)登壇、拍手〕
○五番(なかね大君) 令和二年第三回港区議会定例会に当たり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに浦田教育長に質問いたします。
初めに、人口流出を防ぐ施策についてお伺いします。
港区の人口は令和元年十月に二十六万人を突破し、令和九年には三十万人に達する見込みとなっております。しかし、その人口動態は必ずしも安定したものではありません。令和二年三月に港区政策創造研究所が作成した港区における引越し(転入・転出・転居)に関するアンケート調査報告書によると、平成八年以降は二十歳から三十歳代の若い世代を中心とした転入超過と、高水準の出生数が続いたことで一貫して人口が増加傾向にあるとし、年齢構成も他の特別区平均と比較しても老年人口比率は低く、年少人口比率が高い水準で保たれているとしています。しかし、近年、転入超過数は減少し、出生数も合計特殊出生率の低下とともに減少しており、今後、こうした傾向がさらに進展すれば、人口減少に転じ、少子高齢化が進展する状況にもなりかねないと分析しております。
転出、転入を見てみると、毎年二万人以上の方が入れ替わり、常に流動を繰り返しています。特に二十五歳から三十九歳では、転出で四五・五%、転入では五〇・八%と、若年層の移動が顕著であることを示しています。その理由を見てみると、転出では「結婚」や「住宅の購入」といった自発的な理由が多いのに対し、転入では「転勤」や「職場に近いため」といった受動的でやむを得ずといった理由が挙がっています。
現在、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、仕事の形態がテレワークやオンライン会議といった場所を問わない形態へと変化している状況を見ると、港区への転入を必要としない世帯が増加することが考えられます。現に今年の五月から八月を見てみると、昨年比で転出がほぼ横ばいなのに対し、転入者は約七〇%に減少しています。コロナ禍の渦中において、この数字だけを見て判断するには時期尚早とは思いますが、少なくともこうした状況を踏まえ、今後の人口流動を注視する必要があると考えます。
逆に転出される方の多くは、住宅事情や買物の不便さなど、港区での生活の難しさを感じる方が多く、この状況はこれからも続くものと予想されます。また、転出された方で引っ越し前住所に十年以上住んでいた世帯は二〇・八%、そのうち三十四歳以下は九・二%を占め、幼少期から港区で育った方が転出されるケースが見受けられます。これまで港区が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに取り組まれてきた結果、人口増加につながったことは高く評価しておりますが、港区で育った子どもたちが自立しようとしたときに、港区に住み続けられないのはあまりにも残念です。
地域の課題を見詰めると、町会や自治会、商店会といった地域コミュニティの弱体化が浮き彫りになり、地域の担い手不足が目立っています。地域行事で子どもたちが楽しそうに参加している姿を見ると、この子どもたちが将来、次代の港区の社会形成を担ってくれることを願わずにはいられません。子どもを産み育てるならば港区という思いの先に、大切に育てられた子どもたちが大好きな港区で住み続け、地域コミュニティの柱となっていけるよう支援する取組が、コロナ禍にあり、将来的に持続可能な港区を見据える今こそ必要なのではないでしょうか。
今の港区の取組では、子どもを産み育てている世帯に対しての支援は充実していますが、その手前にある新たに世帯を形成し、社会参加をしようとする若年層や中間所得者層への支援が乏しいと感じます。
今回の報告書では、調査結果を踏まえた対応を検討すべき政策課題の中で転出抑制に向けた課題として、特に結婚や出産に伴う住み替えにおいて、住宅に関わる諸団体と連携し、積極的な情報提供など区内での住み替え支援を検討することで、転出を区内転居へと転換できる可能性があると結論づけています。
そこで質問は、港区は今の人口動態を、特に若年層の流動をどのように感じ、今後どのような施策を講じるべきとお考えか、区長の見解をお伺いします。
次に、高齢者・障がい者福祉施設の防災力強化についてお伺いします。
近年、毎年のように起こる台風や豪雨による風水害が全国各地で激甚被害をもたらし、三十年以内に首都直下地震や南海トラフ地震が起こると想定されている中、防災訓練の参加者が増加しているのを見ても、災害への関心や避難行動に対する意識が高まっているのを感じます。
そうした災害を想定した取組の中で、特に課題として浮かんでくるのは、災害時の高齢者や障がい者など災害時要配慮者の避難をどのようにしていくのかということです。要配慮者とされる方は、災害が起こった際に他者の支援が必要で、誰が支援するのかを事前に考えておく必要があります。これまでの全国の災害を見ても、水害や土砂災害などで高齢者施設の利用者が大きな被害を受けるケースがありました。各地の被害を教訓にして、常に防災力を点検し、災害への備えを行う必要があります。
先日、一般社団法人福祉防災コミュニティ協会代表理事、鍵屋一氏の講義を拝聴しました。自治体の防災・減災マネジメントと題された講義では、鍵屋氏がこれまでの行政の防災担当者としての取組や各被災地でのボランティア活動の経験を通し、国や地域が抱える課題を挙げられ、その中でも重要な課題として挙げられていたのが福祉施設の防災力強化についてです。実際に災害が起こった際、老人ホームや高齢者住宅、障がい者支援ホームの居住者やデイサービス利用者などの避難などは施設の職員の方々の力が欠かせません。
震災であれば、発災時の命の確保、その後の福祉避難所への誘導、そして避難所での生活をどうするかを考えなくてはなりません。当然、施設と地域との連携も不可欠です。平時から地域の町会や自治会、消防団等のコミュニティと連携し、具体的な防災訓練も必要とされます。そのためのマニュアル作成なども必要となるでしょう。
また、平成二十八年に起こった熊本地震の一番の死因は災害関連死です。高齢者が慣れない避難所での生活を強いられたため、体調を崩し亡くなるといったケースです。こうしたことを考えると、被災後に要配慮者が慣れた生活空間で避難生活を送れるようにすることが大切で、少しでも早く福祉施設を事業再開する必要があります。そのためにも事業継続計画、いわゆるBCPの策定が重要になります。
内閣府が平成二十五年に発表した業種別のBCP策定状況では、福祉施設では策定済み、策定中、検討中を合わせて三〇%、策定の予定なし、そもそもBCPを知らないとの回答合計は七〇%となっており、BCP策定の関心の低さが表面化しています。
現在、港区の高齢者・障がい者福祉関連施設は区立・民設合わせ八十六か所あります。港区として、施設の利用者である港区民の命を守るため、施設の防災力強化に向け積極的に取り組む必要があると考えます。
そこで質問は、一つ目に、港区として福祉施設の運営事業者のBCP策定について、どのような課題があるとお考えか。また、二つ目に、その課題に対しどのように取り組んでいかれるのか、区長の御見解をお伺いします。
最後に、子どもたちの心の健康を学ぶ授業について質問いたします。
例年より短い夏休みが終わり、区内の小・中学校では授業が再開され、子どもたちには日常が戻りつつあるようですが、社会は依然としてコロナ禍にあり、日常的にマスクをして過ごし、以前のように友達と気軽に話せない、触れ合えない状況が続いています。「新しい生活様式」の導入というように、子どもたちを取り巻く環境は大きく変わり、子どもたちが感じるストレスは、我々が思う以上にはるかに大きいものと思われます。
国立成育医療研究センターが七歳から十七歳までの子どもや保護者を対象に、感染拡大が及ぼす影響について行ったアンケート調査では、何らかのストレス反応を示している子どもは七二%に上りました。具体的には、子どもたちが
新型コロナウイルス感染症に関連することを思い出したとき、急に泣き出したり、陰に隠れてしまうなどの行動を取る。すぐにいらいらしたり、怒るような場面でないのに感情を爆発させたり、激しいかんしゃくを起こしたりするという回答が多くの割合を占める結果となっております。
長期休校や夏休みが終わり、心のバランスが崩れやすいこの時期に
新型コロナウイルス感染症によるストレスが重なり、不安定な心理状態にあることを考えると、子どもたちの心の変化に寄り添うことが大変重要だと考えます。
そこで、一つ目の質問は、現在、区立小・中学校では子どもたちの心のケアに関して、どのような取組がなされているのか伺います。
また、今年七月に兵庫県教育委員会では、
新型コロナウイルス感染症の影響で長期休校が続いた児童・生徒のストレス状況を把握するため、県内全域の公立小・中学校と高校、計約百六十校を対象にアンケートを実施しました。このアンケートは、臨床心理士で兵庫県立大学大学院の冨永良喜教授の助言に基づき作成された「ストレスチェック」と呼ばれるもので、①コロナ禍に関する知識、②心と体のチェック、③毎日の生活のチェックの三テーマに分け、特に②の心と体のチェックでは、例えばなかなか眠れないことがあるかの設問に、「ない」「少しある」「かなりある」「非常にある」の四段階のうち該当するものにチェックするもので、子どもたちの心の表現を見える化するものです。
冨永教授は心のケア研究の第一人者とされており、阪神・淡路大震災で被災児童・生徒の心のケアに取り組み、東日本大震災では岩手県教育委員会、熊本地震では熊本県教育委員会のスーパーバイザーを務められました。現在は、「COVID|19子どものサポートチームA」を結成し、
新型コロナウイルス感染症が一過性の地震や豪雨と違うため、長期間感染の恐怖が続く中で、心のケアの必要性や
新型コロナウイルス感染症を踏まえた健康教育をインターネットや教育現場で提唱されています。
そもそもこのストレスチェックは、一方的に先生が子どものストレス状況を調査して情報を収集し、高ストレスの子ども発見することが第一の目的ではなく、対処を学ぶために行うものとしています。ストレスチェックに盛り込まれた対処法のキーワードを基に、スクールカウンセラーなどを活用し、心の健康の授業の中で、眠れないときには眠りのためのリラックス方法があることなどを伝え、リラックスの練習をするなど、望ましい提案をしていくことが大事だと訴えています。学校では、これまでにない事態に直面し、平常時ではない今だからこそ、私たちは子どもたちの声に耳を傾け、より丁寧に子どもの心に向き合うべきではないでしょうか。
二つ目の質問は、区として、こうしたストレスの対処法や心の健康を学ぶ授業の取組が必要と考えますが、区の見解を伺います。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、人口流出を防ぐための施策についてのお尋ねです。
区の人口は本年五月から減少しており、その原因が
新型コロナウイルス感染症の影響によるものかを注視しております。本年三月に港区政策創造研究所が取りまとめた転出入調査では、若年層の流動が激しく、転出者のうち約四割、転入者のうち約五割を三十四歳以下が占めています。若年層の転出が増えると地域の担い手不足につながりかねないと捉えております。今後、若者の住まいに関する意識や住宅供給市場の実態把握を行い、住んでみたい、住み続けたい街を目指し、施策を検討してまいります。
次に、高齢者・障害者福祉施設の防災力強化についてのお尋ねです。
まず、業務継続計画の策定における課題についてです。港区防災対策基本条例では、事業者に対して、災害時の事業継続のための事業継続計画の策定を努力義務として定めておりますが、高齢者・障害者福祉施設に関しては、区立施設で約三割、民間施設で四割強が業務継続計画を策定中または未策定の状況です。民間施設からは「策定の具体的な手順が分からない」、「専門的な視点でのアドバイスが欲しい」などの声が上がっており、実効性のある計画を速やかに策定していくためのサポートが課題となっております。
最後に、課題に対する取組についてのお尋ねです。区が本年三月に作成した港区中小企業向けBCP作成マニュアルは、事業所における業務継続計画策定の進め方やポイントを分かりやすくまとめており、計画の策定が進んでいない福祉施設に対しては、このマニュアルを活用した計画策定を働きかけ、必要なアドバイスを行い、早期に策定することができるよう支援してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員の御質問に順次お答えいたします。
子どもたちの心の健康についてのお尋ねです。
まず、子どもたちの心のケアの取組についてです。教育委員会では、長期化する臨時休業により、子どもたちが学校との日常的なつながりを持てず、感染や授業の遅れ、自粛の長期化に伴う不安やストレスが増大することを危惧し、学校再開に先駆け、臨時休業中に生活や学習に関するアンケートを実施いたしました。その結果、小学生では約一割、中学生では約四割の児童・生徒が学習の遅れについて不安を感じているという状況を把握いたしました。
学校再開後は、不安や悩みを抱えている児童・生徒には、速やかに担任や養護教諭、スクールカウンセラーによる面接を実施するなど、これまで以上にきめ細かな心のケアに取り組んでおります。今後も引き続き、児童・生徒に寄り添う心のケアに努めてまいります。
最後に、心の健康を学ぶ授業についてのお尋ねです。各小・中学校では、小学校第五学年、中学校第一学年の保健学習において心と体のつながりや、不安や悩み、ストレスへの対処の仕方など、心の健康について学習しています。現在、感染症に起因した不安等、ストレスの要因が多様化しているため、児童・生徒が自らの心の健康について考える学習を充実させていくことが重要です。そのため、ストレスの軽減、回避のための呼吸法や軽い運動、心の安定のためのスケジュール管理の方法等について、グループワークを取り入れた体験的な授業を発達の段階に応じて全ての学年において実施し、子どもたちが自らのストレスに適切に対処できる力を育成してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○副議長(阿部浩子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後二時四十三分休憩
午後三時四十分再開
○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
一般質問を続けます。次に、二十七番風見利男議員。
〔二十七番(風見利男君)登壇、拍手〕
○二十七番(風見利男君) 二〇二〇年第三回港区議会定例会に当たり、日本共産党港区議員団の一員として質問いたします。
最初に、都心低空飛行ルートの中止を国に求めることについてです。
八月二十二日、「みなとの空を守る会」が高輪警察署前で都心低空飛行ルート中止を求める宣伝行動を行いました。地元の町会長は、「町会として新飛行ルート撤回まで頑張る」と力強い発言。通りかかった住民は、「隣のスーパーの上に住んでいるが、手を伸ばせば飛行機に届きそう。本当に怖い」と切実な訴え。国土交通大臣宛ての低空飛行中止を求める署名を進めていると、「自分の周りの人にも訴えたい」と署名用紙を五十枚持ち帰る人もいました。航路下の住民の怒りは我慢の限界です。
ジェット燃料を使用する航空機の排ガスが人体に及ぼす影響について訴えがあり、大型機一機分の排出ガスは乗用車二千五百台分に相当する。航空機の排ガスは粒子が細かく肺や気管支に入りやすいというショッキングなものでした。アメリカのマサチューセッツ工科大学の研究でも明らかで、航空機の排ガスは二酸化硫黄や窒素酸化物といった汚染物質を何種類も含んでおり、特に小さい粒子状物質が人体に悪影響を及ぼす。肺の奥深くまで入り込み、血流まで到達するというものです。WHOによると、大気汚染による最も一般的な死因は肺がんなど呼吸器や心臓血管の疾患だと言われています。だからこそ、人が暮らす町の上空に飛行機を飛ばしてはならないのです。
区民の命を守るべき区長として、都心低空飛行ルートの中止を国に求めること。答弁を求めます。
港区独自で五月二十五日から六月二十三日まで、本村小学校と高陵中学校で騒音測定を実施した結果を見ると、最高値は七十七・五デシベルです。換気のために窓を開けることが当たり前となり、自宅でのテレワークが増えている中、航路下ではキーンという金属音が耳から離れずノイローゼになりそうだと、健康被害の一歩手前で深刻な現状です。この間、港区には二百十四件もの苦情や問合せが来ています。
国土交通省が高輪台小学校の屋上に騒音計を設置し騒音測定していますが、公表は二か月に一回、二か月遅れの上に平均値しか発表しません。
一、今後も港区独自で騒音測定を継続すること。
二、国に対して、高輪台小学校の騒音測定の結果の公表をタイムラグなく直ちに行うこと。平均値のみではなく最大値を公表するよう要請すること。それぞれ答弁を求めます。
異常気象から生命と地球環境を守ることについてです。
八月十六日、アメリカ・カリフォルニア州デスヴァレー国立公園で気温五十四・四度が観測され、日本でも八月十七日に静岡県浜松市で四十一・一度が観測され、全国各地で猛暑、熱帯夜が続くという異常気象が続いています。
昨年十二月に開催されたCOP25は、温室効果ガス削減目標の引上げを促す決議には合意したものの、パリ協定の運用ルールの決定が先送りされ、世界の人々を失望させる結果となりました。地球規模の気候変動をめぐって、もはや問題の先送りは許さない非常事態、文字どおりの気候危機に人類は直面しています。
昨年十二月に発表された国連環境計画の報告では、現在各国から出されている目標どおりに削減したとしても、世界の平均気温は、産業革命前に比べて、今世紀中に三・二度上昇し、現在の温室効果ガス排出ペースが続けば、三・二から三・九度上昇すると予測され、地球は破局的事態に陥ります。産業革命前に比べて、世界の平均気温上昇を一・五度以内に抑えることは人類共通の死活的な急務となっています。
異常気象が続く中、二〇五〇年CO2排出実質ゼロにするために、世界で気候非常事態宣言をする自治体が増えています。日本では長野県や神奈川県、長崎県壱岐市など全国で二県、その他三十六の自治体や議会が宣言をしています。世界では二〇一九年十一月末現在二十五か国、約千二百の自治体が気候非常事態宣言をしています。区民、事業者に極めて深刻な異常気象を知ってもらうために、港区も気候非常事態宣言を行うべきです。答弁を求めます。
子どもたちを受動喫煙から守る対策についてです。
東京都は、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」を制定し、二〇一八年四月一日から施行しています。条例は、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高いとして、子どもを受動喫煙から守るための措置を講ずるとしています。港区は、みなとタバコルールで公共の場所での喫煙は禁止していますが、指定喫煙場所での喫煙は容認しています。子どもを受動喫煙から守るのは行政の責任です。現在、通学路にある四か所の指定喫煙場所は大至急閉鎖すべきです。答弁を求めます。
都営青山北町アパートの跡地の開発についてです。
本年第二回定例会で、URが計画する都営住宅跡地(十四号棟から二十四号棟)と青山通りとの一体開発問題を取り上げました。区長は、「都有地を提供しないことや、計画の撤回を要請することは考えていない」と答弁しました。
今年の港区内の都営住宅の空き家募集を見ると、二百六十三倍、百四十九倍、百三十四倍と高倍率です。都営住宅への入居希望者は増え続けています。ところが小池都知事は、新規建設は一切しないばかりか、建て替えに当たっては高層化・集約化したのに従前の戸数より減らしています。そこで生み出した土地を民間開発に提供しています。
都営青山北町アパートの場合、完成した都営住宅は、従来の戸数を半分に削減、半分の都有地を民間に提供しました。東京建物株式会社、三井不動産株式会社、青山共創株式会社などが計画してできた建物は、二十五階建ての高級マンション(二百二十九戸)、サービス付き高齢者向け住宅(四十九戸)、店舗などです。超高級マンションの家賃は、専有面積三十八・〇七平米で月額二十九万九千円、百四十二・二一平米で月額百四十万円です。サービス付き高齢者集合住宅の利用料は、月額(一人部屋の場合)居室料五十五万五千円から六十万円、管理費十三万七千五百円、共益費三万五千円、生活支援サービス費九万三千五百円と、食事なしで月額七十六万一千円と超高額です。どんな人が住むというのでしょうか。北3団地の建て替えに伴って生み出した土地を民間に提供した結果です。
区長は、第二回定例会でこういう実態を知った上で答弁されたのか、明らかにしていただきたい。
URが計画する都営住宅跡地の開発も、今紹介した「クラス青山」と同様な開発が予想されます。都有地は都民のために使う、当たり前の活用を要請すべきです。それぞれ答弁を求めます。
学校給食の無償化についてです。
私たちは、国の責任で学校給食は無償にすべきと考えています。しかし、国が実施するのを待つのではなく、各地方自治体で実施し、国に実施を迫っていくことも重要と考えています。今、日本の実に七人に一人の子どもが貧困状態にあると言われています。学校に支払う費用の中で給食費は高額です。給食費を無償にすることで、子育て世代への大きな支援策になります。学校関係者の事務負担の軽減にもなります。学校給食費を無償にすべきです。答弁を求めます。
学校給食費の公会計化についてです。文部科学省は、二〇一九年七月三十一日、「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について」との通知を、各都道府県知事や各指定都市市長、各教育委員会教育長に行いました。別添資料として、「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を作成しています。そこでは、①教員の負担軽減、②保護者の利便性の向上、③徴収・管理業務の向上、④透明性の向上、不正の防止、⑤公平性の確保、⑥給食費の安定的な実施・充実が図られるとしています。
特に、公会計化が実現すれば、一会計年度の食材調達費の所要額は、地方公共団体の予算の中で適切に確保されます。生鮮食材の価格が高騰した場合においても、同じく予算での対応が可能となり、安定的に学校給食を実施できますとしています。今、教育現場は、児童・生徒の安全を確保するため、
新型コロナウイルス感染症に注意しながらの毎日。
新型コロナウイルス感染症による影響から児童・生徒の精神的な支え、相談に乗るなど多忙な毎日で、先生方の負担軽減は待ったなしの課題です。学校給食費の公会計化を急ぐべきです。答弁を求めます。
最後に、三田一丁目にある旧東京簡易保険支局の保存と、港区指定有形文化財の指定についてです。
真ん中のエントランス部分を残して解体が終わっています。先日、環境影響調査書案の説明会で配られた資料によると、「既存建築物のエントランス付近のファサードを一部保存・再生することにより、綱町三井倶楽部と対をなす街並みを保存継承し……」とされています。日本共産党港区議員団の提案と教育委員会の働きかけの成果だと思います。事業者任せにせず、どういう形で保存・再生されるのか。一般社団法人日本建築学会など専門家の意見を聞き、区として必要な意見・助言を行うべきです。また、港区指定有形文化財の指定ができないのかも検討すること。それぞれ答弁を求めます。
以上で質問を終わりますが、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、羽田空港新飛行ルートについてのお尋ねです。
まず、羽田空港新飛行ルートの中止を国に求めることについてです。区はこれまでも、国に対して騒音対策や安全対策等を要請してきました。今月九日にも、国に対して地方空港のさらなる活用等による飛行ルートの分散化、今後の航空技術等の進展に伴う飛行経路に係る様々な運用などの検討を要請いたしました。引き続き、新ルートに限らず、飛行経路の様々な運用を検討するよう国に強く求めてまいります。
次に、港区独自の騒音測定を継続することについてのお尋ねです。区は、新飛行ルートの運用に伴い、五月二十五日から一か月間、本村小学校及び高陵中学校において区独自の騒音測定を実施いたしました。その結果、多くの機体で機体サイズ別の騒音の平均値が、住民説明会で示されていた推計平均値を超えていることが確認できるなどの結果を今月九日に受領したものでございます。その結果も添えまして、国に要望したものでございます。
区では今月十日から、二回目として一か月間、区内五か所で騒音測定を実施しております。区は、今後も引き続き、区独自の騒音測定を継続的に実施してまいります。
次に、詳細な騒音測定結果を速やかに公表するように国に要請することについてのお尋ねです。区は、国に対し、国が高輪台小学校で実施している騒音測定結果について、詳細な最大値等の情報を速やかに公表するよう求めてまいりました。その結果、国は騒音測定結果等の速報値を測定月の翌月末に公表するなど、羽田空港の新ルートの運用報告を定期的にホームページで公表しましたが、詳細な最大値等の情報は公表されておりません。改めて、できる限り速やかに最大値等のより詳細な騒音測定結果を公表するよう国に求めてまいります。
次に、区が気候非常事態宣言を行うことについてのお尋ねです。
区は、世界の気候変動が危機的状況であるとの認識の下、国を上回る高い水準のCO2削減目標を設定した港区地球温暖化対策地域推進計画を策定し、港区民間建築物低炭素化促進制度や、創エネ・省エネ機器等の設置助成などによりCO2排出抑制の実績を上げてまいりました。区といたしましては、宣言はしておりませんが、現在策定を進めている新たな計画においても、引き続き気候変動緩和に係る施策の充実を図り、脱炭素社会の早期実現に努めてまいります。
次に、通学路上の指定喫煙場所についてのお尋ねです。
通学路上の四か所は、浜松町駅、六本木駅など全て駅前の喫煙場所で、周辺での路上喫煙を防止するために設置しております。指定喫煙場所は、厚生労働省から示された屋外分煙施設の技術的留意事項を踏まえ、昨年度パーティションの高さや形状を変更し、周辺に煙が漏れにくくなるよう改善するとともに、指導員による通学時間帯の巡回指導を強化しております。子どもの受動喫煙による被害を防止し、全ての子どもが安心して通学できる環境を整備するため、引き続き指導員による巡回指導とチラシの掲示などにより利用マナーの徹底に努めてまいります。
次に、都営青山北町アパートの跡地の開発についてのお尋ねです。
まず、令和二年第二回定例会の答弁についてです。東京都が公募によって決定した民間事業者による賃貸住宅やサービス付き高齢者住宅の賃料価格等について区が承知をしたのは、第二回定例会後のこととなります。
最後に、都有地を都民のために使うよう要請することについてのお尋ねです。本計画では、事業者と協議した結果、都営住宅棟や民活棟で整備された広場と合わせた一ヘクタール以上のまとまりのある緑と、防災性の向上に資するオープンスペースが整備される予定です。また、都民が利用できるスーパーマーケット等の導入も計画されており、誰もが安全・安心・快適に利用できる施設になるものと考えております。引き続き、計画がよりよいものとなるよう事業者を指導・誘導してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、学校給食の無償化についてのお尋ねです。
学校給食の食材費は、学校給食法において保護者負担と定められている中、教育委員会は、就学援助での給食費全額助成や特別栽培農産物等の購入費用の一部を公費負担するなど、保護者の負担軽減を図っております。このことから、教育委員会として独自に学校給食費を無償化することは予定しておりませんが、引き続き国の責任において学校給食費の無償化を実施するよう要望してまいります。
次に、学校給食費の公会計化についてのお尋ねです。
学校給食費の公会計の移行に当たっては、各学校での徴収業務の手順を調査し、教職員の負担軽減につながる業務フローの作成や未収金を督促する体制、システム整備等、様々な検討を学校の教職員とともに行う必要があります。そのため、今月、学務課が中心となり、小・中学校の校長や学納金徴収担当者等の代表が加わった検討会を立ち上げます。検討会では、他自治体の先行事例や各学校での徴収業務の調査等を行い、公会計化に当たっての課題を整理するとともに学校の働き方改革や保護者の利便性向上の視点から具体的な検討を行います。
次に、旧東京簡易保険支局の保存についてのお尋ねです。
まず、区として必要な意見・助言をすることについてです。教育委員会は、昨年九月、所有者に対し建物の保存について要請文をお渡しし、その後も交渉を繰り返してまいりました。所有者からは、教育委員会のほか、保存活用に関する要望書を出した日本建築学会とも保存・再現の範囲、広報等について意見を交わしたと聞いております。これらの要請、交渉、意見交換の結果、建物正面表側を保存し、その意匠を新たな建築物に生かすだけでなく、既存のエントランスホールの特徴的な部材も再利用してデザインに生かしていくことになりました。
最後に、港区指定有形文化財に指定することについてのお尋ねです。これまで、旧東京簡易保険支局の所有者へ文化財保護の重要性等を丁寧に説明し保存を求めてまいりましたが、所有者からは一部保存の意向が示され、既に建物の解体がほぼ完了してございます。建物の大部分が現存しないことから、文化財に指定することはできないと考えております。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
〔二十七番(風見利男君)登壇〕
○二十七番(風見利男君) 再質問させていただきます。
最初に、都心低空飛行の中止についてです。
二百十四件の苦情・意見が寄せられ、区長は、どんな意見かお聞きになっていると思います。二つ紹介します。「頭上を大きな機影で飛んでいきます。すごい圧迫感で恐怖を感じます。また、自動車のギアチェンジのような変な金属音がすることがあり、本当に怖いです。何とかしてください」。もう一つ、「都心飛行に伴う騒音により窓も開けることができず、また、機影も威圧感があり、平穏な住環境が侵害されており、極めて迷惑です。そもそも国際便の増便など、平穏な住環境の維持を上回る利益があるとは思いません。区として、直ちに都心飛行の停止を求めてください」。切実な訴えです。区長はこういう区民の声を無視するつもりでしょうか。
落下物も深刻です。国土交通省によると、主要七空港での部品欠落は二〇一九年度で九百二十八個、一日当たり二・五個がどこかで落下しています。国に都心低空飛行をすぐさまやめるように迫るべきです。
学校給食の無償化についてです。
北区は第二子半額、第三子以降は無料、世田谷区では年収七百五十万以下の世帯の子どもを無料に、品川区、葛飾区は第三子以降の子どもは無料、二十三区でも着実に前進しています。「子育てするなら港区」、「教育の港区」を看板に掲げているのですから率先してやるべきです。全員無料にするには年間五億八千万円です。提案される決算の不用額は五十億円です。教育費での不用額は六億七千万円ですから、計画的に予算を編成すれば十分に可能です。どこの自治体でも区長と教育長の決断から始まっています。
先ほど学校給食法の話がありましたけれども、憲法第二十六条では、義務教育は全て無償と、学校給食費も含むわけですから、その立場で答弁していただきたい。子どもたちと親御さんの喜ぶ顔を想像してください。決断しましょう。
子どもを受動喫煙から守る問題です。
四か所は駅に近いと、指導員がいるから安全・安心だと。大門駅を見てください、区長。煙が漂っている。あるいは道からはみ出してみんな吸っているんです。そこを毎朝、また放課後、子どもが通うわけです。六本木も一緒。こういうところを子どもたちが歩くことを平然と認めると、こんなばかなことないじゃないですか。子どもの受動喫煙を守るというのであれば、子どもがそこを安心して通れるように何が必要か。喫煙場所をなくすことです。ぜひこのことを決断して、すぐさま撤去の方向に進んでいただきたい。よろしくお願いします。
以上です。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。
最初に、羽田空港新飛行ルートについてのお尋ねです。
羽田空港の新飛行経路の運用に伴って、区民からは騒音や落下物等に対する不安の声が寄せられております。区は、引き続き区民の安全・安心と生活環境を守る立場から、こうした区民の声や、また、現在実施している、今年度二回目の区独自の騒音測定結果なども国に示し、騒音対策や安全対策と併せて、新ルートに限らず、飛行経路の様々な運用を検討するよう、引き続き強く求めてまいります。
最後に、通学路上の指定喫煙場所についてのお尋ねです。
御質問にあった通学路上の四か所は駅前に設置している喫煙場所でございます。駅前の喫煙場所は、その周辺での喫煙を防ぐために設けているものでございまして、この四か所はそのためにも必要なものであると考えておりますけれども、子どもの受動喫煙による被害を防止し、全ての子どもたちが安心して通学できる環境を整えるということは大切でございます。指導員による巡回指導、あるいは利用者のマナーの向上により環境影響の負荷の低減に努めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(浦田幹男君)登壇〕
○教育長(浦田幹男君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。
学校給食の無償化についてのお尋ねです。
教育委員会は、今後も食材の一部公費負担による支援に加え、支援が必要な世帯に対して就学援助等を通じて支援を行ってまいります。また、国の責任において早期に学校給食を無償化するよう、全国都市教育長協議会を通じて国に要望してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、十八番榎本茂議員。
〔十八番(榎本 茂君)登壇、拍手〕
○十八番(榎本茂君) 令和二年第三回港区議会定例会において、都民ファーストの会の榎本茂が港区長に質問させていただきます。
憲政史上最長となった安倍政権が突然の終わりを迎えました。拉致問題や憲法改正など、志半ばで引退することになられたことに対し、私個人といたしましては大変残念に思っております。
安倍政権の足を引っ張り続けたばかげた茶番劇の中で、私が大変残念に思うのが官僚の忖度であります。組織の行動倫理に反し、役人が勝手に忖度し、自身の判断でトップの意向を勝手に推しはかって行動してしまう。それが結果としてトップの足を引っ張る愚かな行動であることに役人は気づかない。大変残念な長期政権ゆえの弊害でした。
私は、長期政権が悪いとは思っておりません。また、二世議員など議員の世襲が悪いとも思っておりません。優秀な首長が現れ、よき政治を長く続けることの何が悪いのか。親の背中を見て育つ子どもが、親が目指し果たせなかった夢を追いかけて何が悪いのか、私はそう思っております。
しかし、権不十年と言いますが、長く続ければ、権力は必ず腐敗すると言います。日本だけではない、全世界の政治の場で多選による弊害は幾つも指摘されています。意思決定の独善化、側近政治の横行、職員の士気低下、補助金を出している利益団体との癒着、世襲においても同じです。それは政治家個人の問題ではなく、多選や世襲によって発生する組織の体質の問題です。
権不十年の倍となる二十年にもなる五期目を迎えられた武井区長におかれましては、自らが気づかないうちに浸透する長期政権の弊害を念頭に置き、政治家として区民目線での決断できる政治を行っていただきたいと強く要望し、質問に移ります。
私が長期にわたり区長に要望し続けてまいりました弱視の子どもの早期発見の取組ですが、この秋より保健所で行う三歳児健康診査において、他覚的屈折検査機器であるスポットビジョンスクリーナーを三台導入していただいたことを大変喜び、大いに評価しているところです。
しかし、今年は
新型コロナウイルス感染症への対応から、保健所での健診は二か月半の間休止され、今年度に健診が予定されていた多くの子どもが受診に漏れてしまうのではないかと危惧しているところです。今まで何度も申し上げ続けておりますが、弱視は三歳までに発見し、五歳までに治療を終えることができれば、九割以上の確率で治すことができるというものです。言い換えれば、三歳で弱視を発見できなければ、一生視力障害というハンデを背負って生きなくてはいけない。五十人に一人の割合で存在すると言われる弱視の子どもを一人でも多く発見し、治療の機会を提供することは区の責務だと思っております。私は、保健所だけに頼らず、区が保育園でも弱視検査を行うべきと考えております。
そこで、区が三台導入したスポットビジョンスクリーナーと同じものを一台私費で購入しました。そして、購入したスポットビジョンスクリーナーを使って、港区の保育園で検査を行わせていただきたいと申し入れましたが、残念ながら実現はできませんでした。どうしても自ら保育園に赴き、保育園で検査が可能かどうかの実証実験を行ってみたいと考えた私は、七月と八月に、許可をいただいた大田区、北区、江東区、目黒区、世田谷区、横浜市の認可保育園十一園で二歳児クラス計百七十七名の子どもの弱視検査を、三人の学生ボランティアスタッフの協力の下、実施しました。
百七十七名のうち、泣いてしまって検査ができなかった子どもは一名、重度の身体障害によって検査機器が直視できず検査ができなかった子どもが一名、残る百七十五名の子どもを検査し、うち十一名の子どもに対し、スポットビジョンスクリーナーが目の精密検査を推奨するという、つまり陽性という結果を出しました。十一名の子どもの母親に渡される検査結果の用紙は、子どもの将来に対する大きなチャンスです。今、治療を開始すれば、九割の子どもは治せるのですから。
私が保育園で弱視検査を実施して分かったことがあります。一つは、検査は保育士でも十分可能だということです。私にもできた。医師や看護師である必要はありません。そしてもう一つ、これが重要なのですが、精密検査が必要だという検査結果が出た子どもの大半に対し、保育士が既に前から弱視の可能性を疑っていたということです。日頃、子どもと接している母親でも分からない。常にほかの子どもと比較の中で観察、接している保育士ならではの勘には驚かされました。この子はちょっと弱視の可能性があるのではないか、この自らの勘を保育士が親に伝えるには勇気が要ります。間違っていたらどうしようと保育士は必ず思うのです。
今回、十一園で検査を行って、全ての保育園で保育士の方や園長から多くの感謝の言葉をいただきました。私たちが親に伝える論拠をいただき感謝すると。ぜひ毎年行ってほしいと。保育園で弱視の検査をすることは極めて効果的であると私は確信を持ってこの場で発言させていただきます。
そこで質問です。全国において、保育園でスポットビジョンスクリーナーのような他覚的屈折検査機器を用いた弱視検査を行っている自治体は今現在ありませんが、ぜひ港区においては、一日でも早く保育園で二歳児から弱視の早期発見を目的とした検査を実施していただきたい。石橋をたたいて渡っていてはいけません。今そこに手後れになってしまう子どもがいるのです。実施することによって、港区は、東京で最も弱視の子どもを見過ごしてきたという汚名から逃れることができるのです。区長のお考えを伺わせてしてください。
質問は以上です。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員の御質問にお答えいたします。
保育園における弱視検査の実施についてのお尋ねです。
みなと保健所では、区内医療機関と連携しながら、他覚的屈折検査機器を使用する環境や実施体制、保護者への検査結果の説明の仕方などについて検討を進め、本年十一月から、三歳児健診において他覚的屈折検査機器を使用した眼の検査を開始いたします。二歳児クラスの児童を対象に保育園で弱視検査を行うことにつきましては、検査対象児童の年齢がさらに低くなることから、三歳児健診での実施状況などを踏まえて検討してまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。
〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○二番(玉木まこと君) 令和二年第三回港区議会定例会に当たり、街づくりミナトの一般質問をします。
初めに、
新型コロナウイルス感染症の第三波への備えについて質問します。
九月に入り、東京都の感染者数を見ると、百名から二百名前後で推移する日が続いています。東京都では、四月十七日の二百六名をピークとした第一の感染拡大があり、その後八月一日、四百七十二人をピークとした第二波とも呼ぶべき感染拡大が発生しました。私のように専門家でもない一人の議員が軽々に第二波、第三波と判断することはできませんが、個人の意見として、現在もまだ第二波の中にあるのではないかと感じています。
これまで議会として、みなと保健所長や港区感染症専門アドバイザーのお二人を招いた学習会を開催するなど、医療を必要とする患者に確実に医療を届けることの重要性を理解してきたつもりです。私の周りでもPCR検査の対象者拡大を望む声をお聞きすることがありますが、そのためには、検査対象者となる方々の仕事の体制確保、医療やみなと保健所の崩壊を招かないための十分な検討と対策が必要だと考えています。
これから年末に向けて、感染症の終息を願うばかりでありますが、当然楽観視はできず、行政としては、最悪の事態も想定しておく必要があると強く思います。今後、八月一日をピークとした第二波の感染拡大以上の感染爆発、仮として第三波が発生した場合、みなと保健所が行ってきた積極的疫学調査、PCR検査、医療機関等への手配、患者の搬送といった業務をどのように維持継続していくかが重要です。
行政として、法律との整合性を確認しながら保健所機能を維持しつつ、場合によっては区の判断で保健所業務の省力化を決断するなど、様々な状況を想定した備えが求められます。今後、さらなる感染症の拡大が起きた場合に、みなと保健所の機能を維持するためには、業務の見直しや判断・指揮体制の確認、専門職の確保などの対応が考えられますが、最悪の事態を想定した区の検討状況をお聞かせください。
次に、専門性を必要とする人事における区長の意図について質問します。
区長の人事権として、教育長や副区長などは議会の同意を得る必要があり、どのような理由から人物を選ばれたのか議会に説明があります。人事については、教育長や副区長といった特別職だけでなく、専門性が必要な部長や参与など、区長の思い描く港区政を実現する上で大変重要な判断があるものと想像します。
例えば、今年、文化芸術ホール参与と児童相談所設置準備担当部長は、港区役所職員ではなく、外部から招聘されました。文化芸術ホール参与の片山泰輔氏は、学識経験者でありながら、公募区民として平成十七年度から港区の事業に参画してこられ、港区が進める文化芸術ホール整備に深く関わられてきた方と理解しております。
また、児童相談所設置準備担当部長の田崎みどり氏は、横浜市職員として児童相談所の運営に長く現場で携わりながら、日本子ども虐待医学会等で研究活動もされてきた方です。
プロフィールを拝見すれば、お二人とも専門分野において長年の実績があり、今の港区には必要であり、そして専門性を持つ方々であると理解いたします。しかし、このお二人の人事についても、武井区長が掲げる港区政の実現のため、もっと言えば、武井区長がそれぞれの施設をどのような方向に導きたいと考え、人事を決定されたのかが分かりません。
そこで質問いたします。武井区長が例えば文化芸術ホール参与と児童相談所設置準備担当部長という外部の専門性を持った人事について、区長が掲げる政策を進める上でどのような意図を持って取り組まれたのか、人選をされたのかお聞かせください。
以上で質問を終わりにします。御清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員の御質問に順次お答えいたします。
最初に、
新型コロナウイルス感染症の次の流行への備えについてのお尋ねです。
区では、これまでの感染状況や昼間人口が多いという港区の特性等を踏まえ、最大新規感染者数を一週間当たり約二百人と算定した上で、次の流行を見据え、通常業務の見直しや人員体制の充実など、区の即応体制の整備を図っております。現在、全庁からの兼務職員や感染症の専門家を含めた百四十八人の人員体制となっております。さらに、保健師、事務の人材派遣を導入し、百五十五人程度まで増員し、体制を強化してまいります。今後も状況に応じ、迅速に適正な人員配置を行ってまいります。
最後に、専門性を必要とする人事についてのお尋ねです。
来年四月に設置する児童相談所については、医療、警察等の関係機関と連携し、子どもの命と権利を守り、子どもと家庭に対して、きめ細かな支援を行う体制を構築するため、高い専門性と豊富な児童相談所勤務経験を生かし、先進的な業務を遂行する能力、知見を有する者を部長級職員として採用いたしました。
また、令和九年度に開館する文化芸術振興の中核拠点である(仮称)文化芸術ホールについては、区民に対し、文化芸術の鑑賞・参加・創作活動を総合的に提供する施設として整備をするため、文化芸術全般の専門知識を有する大学教授を参与として採用いたしました。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 次に、一番マック赤坂議員。
〔一番(マック赤坂君)登壇、拍手〕
○一番(マック赤坂君) まずは、御挨拶代わりにスマイル党の合い言葉「スマイル」。ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症が広がるにつれて、大好きな港区からもスマイルが日々消えております。この感染症のまずは実態把握のためのPCR検査について質問をいたします。既にほかの会派から同様な質問があったと思いますが、
新型コロナウイルス感染症の問題は喫緊の課題ですので、多少の重複は御容赦ください。
先般、世田谷区では、介護職員、保育園・幼稚園の職員などを対象に無料でPCR検査を実施すると発表しました。これに対して、港区の取組方針をお聞きしたい。
質問でございますが、一番目、対象者は、世田谷区と同様に区内の介護職員、保育園・幼稚園の職員などに限定されるのか。さらに一般の飲食業従事者まで拡大するお考えはあるのか。
二番目、検査方式は複数の検体を同時に検査する、いわゆるプール方式を採用するのか。それ以外の方法があるのか。
三番目、事業費、すなわち検査コストでございますが、一人当たりの検査コスト掛ける対象者の人数、おおよその事業費をお答えください。
四番目、今後、希望者だけではなくて、対象者全員を義務化する考え方はございますか。区長のお考えをお聞きしたい。
以上、コロナ感染の不安を少しでも早く払拭するために、我が港区として実効力のある方策を早急に取るように強く強く希望いたします。そして一日も早く港区にスマイルを取り戻すことができることを祈ります。
以上、御清聴ありがとうございました。スマイル。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのスマイル党のマック赤坂議員の御質問に順次お答えいたします。
区における
新型コロナウイルス感染症のPCR検査の考え方についてのお尋ねです。
まず、区独自の検査における対象者についてです。区は、感染症患者を早期に発見し、必要な医療へ速やかにつなぐため、感染症が疑われる方や濃厚接触者などに対してPCR検査を実施しております。こうした行政検査とは別に、区独自の検査や支援については、現在、高齢者施設等を中心に検討しております。
次に、区独自の検査を実施する場合の検査方式についてのお尋ねです。実施するPCR検査の方式については、今後、専門家の知見等を踏まえながら検討してまいります。
次に、区独自の検査を実施する場合のコストについてのお尋ねです。現在、みなと保健所において感染が疑われる方や濃厚接触者などに実施するPCR検査の検査費用ですが、一件当たり約一万五千円となっております。PCR検査を支援するための具体的なコストにつきましては、採取から検査に至るまで、今後、支援の対象とする検査の規模、範囲、検査方法など、専門家の知見等を踏まえながら検討してまいります。
最後に、区独自の検査を実施する場合に対象者全員を義務化することについてのお尋ねです。PCR検査につきましては、検査を希望する施設や対象者が主体的に実施するものについての支援を検討しており、検査は本人の同意が原則となります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。
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○議長(二島豊司君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第三から第六までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 九 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約の変更)
区長報告第 十 号 専決処分について(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
区長報告第十 一号 専決処分について(
港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更)
区長報告第十 二号 専決処分について(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更)
(参 考)
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区長報告第九号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和二年七月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和二年九月七日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事)の契約金額「九億千七百八十九万千円」を「九億四千六百三十七万円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで」を「契約締結の日の翌日から令和三年四月二十日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和二年七月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和二年九月七日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十一年三月十二日議決を得た工事請負契約(
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事)の契約金額「一億五千六百八十七万三千円」を「一億五千七百五十五万五千円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで」を「契約締結の日の翌日から令和三年四月二十日まで」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十一号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和二年七月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和二年九月七日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和二年三月九日議決を得た工事請負契約(港区立赤羽小学校新築工事)の契約金額「四十三億二千三百万円」を「四十三億二千七百三十四万五千円」に変更する。
───────────────────────────
区長報告第十二号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和二年七月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
令和二年九月七日
港区長 武 井 雅 昭
記
令和二年三月九日議決を得た工事請負契約(港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事)の契約金額「九億八百六十万円」を「九億千二百五十八万二千円」に変更する。
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○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(小柳津 明君)登壇〕
○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、区長報告第九号から区長報告第十二号までの四件につきまして、御説明いたします。
まず、区長報告第九号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去に係る追加工事等に伴い、契約金額「九億千七百八十九万千円」を「二千八百四十七万九千円」増額し、「九億四千六百三十七万円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで」を「契約締結の日の翌日から令和三年四月二十日まで」に変更する専決処分を、令和二年七月二十日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十一年三月十二日に議決を得ました「
港区立精神障害者地域活動支援センター等新築に伴う機械設備工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去に係る追加工事等の発生による現場管理の継続等に伴い、契約金額「一億五千六百八十七万三千円」を「六十八万二千円」増額し、「一億五千七百五十五万五千円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成三十三年二月二十八日まで」を「契約締結の日の翌日から令和三年四月二十日まで」に変更する専決処分を、令和二年七月二十日にいたしましたので、御報告するものであります。
次の区長報告第十一号及び区長報告第十二号の二件につきましては、いずれも公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、令和二年三月一日以降に契約を締結した工事について令和二年三月からの労務単価を適用することによる変更の専決処分であります。
区長報告第十一号、本件は、令和二年三月九日に議決を得ました「
港区立赤羽小学校新築工事請負契約」につきまして、契約金額「四十三億二千三百万円」を「四百三十四万五千円」増額し、「四十三億二千七百三十四万五千円」に変更する専決処分を、令和二年七月二十日にいたしましたので、御報告するものであります。
次に、区長報告第十二号、本件は、令和二年三月九日に議決を得ました「港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約」につきまして、契約金額「九億八百六十万円」を「三百九十八万二千円」増額し、「九億千二百五十八万二千円」に変更する専決処分を、令和二年七月二十日にいたしましたので、御報告するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御了承くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、区長報告第九号から第十二号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第七及び第八は、ともに条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第七十六号
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例
議 案 第七十七号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例
(参 考)
───────────────────────────
議案第七十六号
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例
港区立精神障害者地域活動支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。
第二条の表中「東京都港区浜松町二丁目六番五号」を「東京都港区高輪一丁目四番八号」に改める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
港区立精神障害者地域活動支援センターの改築工事が終了することに伴い、位置を変更するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十七号
港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例
港区奨学資金に関する条例(昭和三十四年港区条例第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第一条に規定する高等学校(同条に規定する中等教育学校の後期課程及び同条に規定する特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学若しくは高等専門学校、法第百二十四条に規定する専修学校の高等課程若しくは専門課程又は法第百三十四条第一項に規定する各種学校の高等課程(専修学校の高等課程に準ずる課程をいう。以下同じ。)への修学が」を「大学等(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する大学等をいう。以下同じ。)に在学する学生等(同条第二項に規定する学生等をいう。以下同じ。)のうち」に改め、「により」の下に「修学が」を、「貸し付け」の下に「、又は給付し」を加える。
第二条各号列記以外の部分中「貸付け」の下に「又は給付」を加え、同条第一号中「貸付け」を「奨学生の生計を維持する者が、貸付け又は給付」に、「有する者の保護を受けている」を「有している」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校(同条に規定する中等教育学校の後期課程及び同条に規定する特別支援学校の高等部を含む。)若しくは高等専門学校(第三学年に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて同じ。)の高等課程又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の高等課程(専修学校の高等課程に準ずる課程をいう。)を卒業する見込み若しくは修了する見込み又は卒業後若しくは修了後二年以内(これらに準ずる場合を含む。)で、初めて大学等(奨学金の給付を受ける者(以下「給付奨学生」という。)にあつては確認大学等(法第二条第三項に規定する確認大学等をいう。以下同じ。))に入学する者であること(高等専門学校の第四学年に進級する者であることを含む。)。
ロ 大学等(給付奨学生にあつては確認大学等)に在学している学生等であること。
第二条第四号中「こと」の下に「(奨学金の貸付けを受ける者(以下「貸付奨学生」という。)に限る。)」を加え、同条に次の一号を加える。
五 学業成績が特に優れていること(給付奨学生に限る。)。
第三条第一項中「貸付額は」の下に「、月額で定めるものとし」を、「掲げる」の下に「大学等の」を加え、「範囲内の額で、本人」を「額を超えない範囲内において、奨学金の給付額、奨学金の貸付けを受けようとする者」に改め、同項各号を次のように改める。
一 国立及び公立の大学等(自宅通学の場合) 四万五千円
二 国立及び公立の大学等(自宅通学以外の場合) 五万千円
三 私立の大学等(自宅通学の場合) 五万四千円
四 私立の大学等(自宅通学以外の場合) 六万四千円
第三条第二項中「奨学生」を「貸付奨学生」に改め、「主として」を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項各号に掲げる学校」を「貸付奨学生がその在学する大学等の正規」に、「に達するまでの期間中」を「を満了するために必要な期間」に改め、同項ただし書中「奨学生が」を「貸付奨学生が正規の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 区長は、第一項に定めるもののほか、入学に際して必要とする資金を、三十万円を超えない範囲内において、貸し付けることができる。
第三条の二を次のように改める。
(奨学金の給付額及び給付期間)
第三条の二 奨学金の給付額は、別表第一のとおりとする。
2 区長は、前項に定めるもののほか、入学に際して必要とする資金を、別表第二のとおり給付することができる。
3 奨学金の給付期間は、給付奨学生がその在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間とする。
第四条の見出しを「(奨学金の申請)」に改め、同条中「入学祝金」を「給付」に、「別に」を「区規則で」に、「貸付申請書又は入学祝金支給申請書を区長に提出しなければ」を「区長に申請しなければ」に改める。
第五条を次のように改める。
(奨学生の決定)
第五条 区長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、予算の範囲内において、奨学生を決定する。
第六条の次に次の一条を加える。
(奨学生の決定の取消し)
第六条の二 区長は、奨学生が第二条各号(第二号及び第五号を除く。)の要件を欠くに至つた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第五条の規定による奨学生の決定(以下「決定」という。)を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により決定を受けたと認められるとき。
二 奨学金を、貸付け又は給付の目的以外の目的に使用したと認められるとき。
三 学生等としてふさわしくない行為があつたと認められるとき。
四 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき(給付奨学生に限る。)。
第七条中「第二条の資格要件」を「第二条第二号の要件」に改め、「貸付け」の下に「又は給付」を加える。
第八条第一項中「奨学金は」を「貸付けを受けた奨学金は」に改め、「、高等学校等に係る奨学金にあつては十五年以内、大学等に係る奨学金にあつては」を削り、「区長の」を「区規則で」に、「従い」を「より」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第六条の二の規定により決定が取り消された場合における貸付けを受けた奨学金の返還についてもまた前項の例による。ただし、貸付奨学生であつた者が同条第一号から第三号までのいずれかに該当して決定を取り消されたとき又は奨学金の返還を怠つたときは、区長は、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。
第八条第三項中「奨学生」を「貸付奨学生」に、「更に上級学校に進学したとき又は」を「、進学、」に改め、「ために」の下に「貸付けを受けた」を加え、「者には」を「場合は、区長は、」に改め、同条に次の一項を加える。
4 給付奨学生が、第六条の二の規定により決定を取り消された場合は、区長は、期限を定めて、給付した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第九条の見出しを「(奨学金の返還免除)」に改め、同条中「奨学生」を「貸付奨学生」に改め、「者が、」の下に「貸付けを受けた」を加え、「特別の」を「やむを得ない」に改め、「場合は」の下に「、区長は」を、「により」の下に「、」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に定める場合のほか、貸付奨学生であつた者(大学等を卒業し、又は修了した者に限る。)が次に掲げる要件を全て満たす場合は、区長は、申請により、貸し付けた奨学金(返還期限が到来していないものに限る。)の全部の返還を免除することができる。
一 区規則で定める国家資格を取得し、区内の事務所若しくは事業所で当該国家資格を要する業務に従事した期間が通算して五年以上であること又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)の区内の事務所若しくは事業所で勤務した期間が通算して五年以上であること。
二 奨学金の返還を怠つたことがないこと。
第十条ただし書中「、期限」を「、返還期日」に、「正当の」を「正当な」に、「返還すべき金額につき年七・三パーセントの割合で返還期限の翌日から奨学金の返還の日までの日数によつて計算した」を「奨学金に対する返還期日の翌日から返還の日までの返還期日の翌日における法定利率による」に改める。
付則の次に別表として次の二表を加える。
別表第1 奨学金の給付額(第3条の2関係)
┌────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 給付額(月額) │
│ ├────────┬────────┬────────┤
│ │当年度分の区市町│当年度分の区市町│当年度分の区市町│
│ 区 分 │村民税のうち所得│村民税のうち所得│村民税のうち所得│
│ │割課税額が100円 │割課税額が25,600│割課税額が68,400│
│ │以上25,600円未満│円以上68,400円未│円以上87,800円未│
│ │の世帯 │満の世帯 │満の世帯 │
├──┬──┬──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 大 │学部│国立及び公立(自宅通学) │ 24,600円│ 49,200円│ 24,600円│
│ 学 │(夜├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │間学│国立及び公立(自宅通学以外)│ 37,100円│ 74,200円│ 37,100円│
│ │部を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│私立(自宅通学) │ 32,200円│ 64,400円│ 32,200円│
│ │。)├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 44,700円│ 89,400円│ 44,700円│
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │国立及び公立(自宅通学) │ 17,200円│ 34,300円│ 17,200円│
│ │ 間 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 学 │国立及び公立(自宅通学以外)│ 29,700円│ 59,300円│ 29,700円│
│ │ 部 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学) │ 22,700円│ 45,500円│ 22,700円│
│ │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 35,200円│ 70,500円│ 35,200円│
├──┼──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 短 │学科│国立及び公立(自宅通学) │ 20,600円│ 41,100円│ 20,600円│
│ 期 │(夜├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 大 │間学│国立及び公立(自宅通学以外)│ 33,100円│ 66,100円│ 33,100円│
│ 学 │科を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│私立(自宅通学) │ 30,000円│ 60,000円│ 30,000円│
│ │。)├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 42,500円│ 85,000円│ 42,500円│
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │国立及び公立(自宅通学) │ 15,200円│ 30,300円│ 15,200円│
│ │ 間 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 学 │国立及び公立(自宅通学以外)│ 27,700円│ 55,300円│ 27,700円│
│ │ 科 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学) │ 22,700円│ 45,500円│ 22,700円│
│ │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 35,200円│ 70,500円│ 35,200円│
├──┴──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 高 │国立及び公立(自宅通学) │ 12,400円│ 24,700円│ 12,400円│
│ 等 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 専 │国立及び公立(自宅通学以外)│ 18,000円│ 35,900円│ 18,000円│
│ 門 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 学 │私立(自宅通学) │ 28,400円│ 56,700円│ 28,400円│
│ 校 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │私立(自宅通学以外) │ 33,900円│ 67,700円│ 33,900円│
├──┬──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 専 │学科│国立及び公立(自宅通学) │ 14,400円│ 28,700円│ 14,400円│
│ 修 │(夜├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 学 │間学│国立及び公立(自宅通学以外)│ 26,900円│ 53,700円│ 26,900円│
│ 校 │科を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│私立(自宅通学) │ 29,100円│ 58,300円│ 29,100円│
│ │。)├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 41,600円│ 83,300円│ 41,600円│
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │国立及び公立(自宅通学) │ 12,100円│ 24,100円│ 12,100円│
│ │ 間 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 学 │国立及び公立(自宅通学以外)│ 24,600円│ 49,100円│ 24,600円│
│ │ 科 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学) │ 23,600円│ 47,200円│ 23,600円│
│ │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │私立(自宅通学以外) │ 36,100円│ 72,200円│ 36,100円│
├──┴──┴──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│通信による教育を行う大学、短期大学及び専│ 1,500円│ 2,900円│ 1,500円│
│修学校 │ │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
備考
1 この表において「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
2 4月分から9月分までの給付額におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
3 この表において「自宅通学」とは、給付奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合であつて、確認大学等に通学することをいう。
別表第2 入学に際して必要とする資金の給付額(第3条の2関係)
┌────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 給付額 │
│ ├────────┬────────┬────────┤
│ │当年度分の区市町│当年度分の区市町│当年度分の区市町│
│ 区 分 │村民税のうち所得│村民税のうち所得│村民税のうち所得│
│ │割課税額が100円 │割課税額が25,600│割課税額が68,400│
│ │以上25,600円未満│円以上68,400円未│円以上87,800円未│
│ │の世帯 │満の世帯 │満の世帯 │
├──┬──┬──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 大 │学部│ │ │ │ │
│ 学 │(夜│国立及び公立 │ 94,000円│ 188,000円│ 94,000円│
│ │間学│ │ │ │ │
│ │部を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│ │ │ │ │
│ │。)│私立 │ 86,600円│ 173,300円│ 86,600円│
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │ │ │ │ │
│ │ 間 │国立及び公立 │ 47,000円│ 94,000円│ 47,000円│
│ │ 学 │ │ │ │ │
│ │ 部 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │私立 │ 46,600円│ 93,300円│ 46,600円│
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 短 │学科│ │ │ │ │
│ 期 │(夜│国立及び公立 │ 56,400円│ 112,800円│ 56,400円│
│ 大 │間学│ │ │ │ │
│ 学 │科を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│ │ │ │ │
│ │。)│私立 │ 83,300円│ 166,600円│ 83,300円│
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │ │ │ │ │
│ │ 間 │国立及び公立 │ 28,200円│ 56,400円│ 28,200円│
│ │ 学 │ │ │ │ │
│ │ 科 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │私立 │ 56,600円│ 113,300円│ 56,600円│
│ │ │ │ │ │ │
├──┴──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 高 │ │ │ │ │
│ 等 │国立及び公立 │ 28,200円│ 56,400円│ 28,200円│
│ 専 │ │ │ │ │
│ 門 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 学 │ │ │ │ │
│ 校 │私立 │ 43,300円│ 86,600円│ 43,300円│
│ │ │ │ │ │
├──┬──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 専 │学科│ │ │ │ │
│ 修 │(夜│国立及び公立 │ 23,300円│ 46,600円│ 23,300円│
│ 学 │間学│ │ │ │ │
│ 校 │科を├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │除く│ │ │ │ │
│ │。)│私立 │ 53,300円│ 106,600円│ 53,300円│
│ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 夜 │ │ │ │ │
│ │ 間 │国立及び公立 │ 11,600円│ 23,300円│ 11,600円│
│ │ 学 │ │ │ │ │
│ │ 科 ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │私立 │ 46,600円│ 93,300円│ 46,600円│
│ │ │ │ │ │ │
├──┴──┴──────────────┼────────┼────────┼────────┤
│通信による教育を行う大学、短期大学及び専│ 0円│ 0円│ 0円│
│修学校 │ │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
備考
1 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
2 4月分から9月分までの給付額におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区奨学資金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける奨学資金(以下「奨学金」という。)又は給付する奨学金について適用し、同日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の港区奨学資金に関する条例第二条第三号イに該当して同条例第五条の規定による奨学生の決定を受けた者の同条例第二条第三号イに規定する高等学校等の修業年限に達するまでの期間に係る奨学金の貸付けについては、改正後の条例第二条、第三条及び第六条の二から第九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の条例第四条の規定による申請及び改正後の条例第五条の規定による奨学生の決定は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
5 改正後の条例第十条ただし書の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る違約金の計算について適用し、同日前の期間に係る違約金の計算については、なお従前の例による。
(説 明)
国が行う修学支援の拡充等を踏まえ、区独自の給付型奨学金を創設するほか、奨学金の貸付対象者に、新たに大学等に在学している者を追加するなど、奨学金の貸付けに関する事項を改めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(小柳津 明君)登壇〕
○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第七十六号及び議案第七十七号の二議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第七十六号「
港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、精神障害者地域活動支援センターの改築工事が終了することに伴い、位置を変更するものであります。
次に、議案第七十七号「港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国が行う修学支援の拡充等を踏まえ、区独自の給付型奨学金を創設するほか、奨学金の貸付対象者に、新たに大学等に在学している者を追加するなど、奨学金の貸付けに関する事項を改めるものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 二案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 二案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第七十六号は保健福祉常任委員会に、第七十七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第九から第十二までは、いずれも令和二年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第七十八号 令和二年度港区一般会計補正予算(第五号)
議 案 第七十九号 令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第二号)
議 案 第八 十号 令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)
議 案 第八十一号 令和二年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第78号
令和2年度港区一般会計補正予算(第5号)
令和2年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,085,164千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186,616,982千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月7日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 43,263,995│ 451,734│ 43,715,729│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 10,953,210│ 451,734│ 11,404,944│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│14 都支出金 │ │ 10,315,163│ 938,932│ 11,254,095│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 5,471,250│ 938,932│ 6,410,182│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│16 寄 附 金 │ │ 110,236│ 17,000│ 127,236│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 寄 附 金 │ 110,236│ 17,000│ 127,236│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 16,408,023│ △ 852,549│ 15,555,474│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 16,408,022│ △ 852,550│ 15,555,472│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 特別会計繰入金 │ 1│ 1│ 2│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 2,179,079│ 530,047│ 2,709,126│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,179,079│ 530,047│ 2,709,126│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 185,531,818│ 1,085,164│ 186,616,982│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 54,739,650│ 134,560│ 54,874,210│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 50,342,215│ 116,823│ 50,459,038│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,214,653│ 274│ 1,214,927│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 3 戸籍住民基本台帳費│ 1,536,071│ 9,211│ 1,545,282│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 6 区民施設費 │ 988,524│ 8,252│ 996,776│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 環境清掃費 │ │ 6,297,952│ 600│ 6,298,552│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 清 掃 費 │ 4,941,007│ 600│ 4,941,607│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 58,323,652│ 716,523│ 59,040,175│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 16,042,823│ 59,195│ 16,102,018│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,938,149│ 90,660│ 37,028,809│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 5,269,195│ 566,668│ 5,835,863│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 6,020,885│ 39,066│ 6,059,951│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 6,020,885│ 39,066│ 6,059,951│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 14,156,947│ 60,417│ 14,217,364│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 14,156,947│ 60,417│ 14,217,364│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 18,784,938│ 48,576│ 18,833,514│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 4 公 園 費 │ 1,623,902│ 48,576│ 1,672,478│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 17,949,596│ 80,442│ 18,030,038│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,820,964│ 7,000│ 4,827,964│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7 社会体育費 │ 1,007,384│ 73,442│ 1,080,826│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,651,809│ 4,980│ 7,656,789│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,617,814│ 4,980│ 7,622,794│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 185,531,818│ 1,085,164│ 186,616,982│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
議案第79号
令和2年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)
令和2年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120,507千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,732,822千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月7日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,532,733│ 115,527│ 13,648,260│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,532,733│ 115,527│ 13,648,260│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 繰 入 金 │ │ 2,280,320│ 4,980│ 2,285,300│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金 │ 2,280,320│ 4,980│ 2,285,300│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 23,612,315│ 120,507│ 23,732,822│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 1 総 務 費 │ │ 578,015│ 4,980│ 582,995│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 512,134│ 4,980│ 517,114│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 諸支出金 │ │ 80,632│ 115,527│ 196,159│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 80,631│ 115,527│ 196,158│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 23,612,315│ 120,507│ 23,732,822│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
議案第80号
令和2年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
令和2年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,680千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,741,407千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月7日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 諸 収 入 │ │ 119,566│ 1,680│ 121,246│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 償還金及び還付金 │ 3,500│ 1,680│ 5,180│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,739,727│ 1,680│ 5,741,407│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 3,500│ 1,680│ 5,180│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 3,500│ 1,680│ 5,180│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,739,727│ 1,680│ 5,741,407│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
議案第81号
令和2年度港区介護保険会計補正予算(第1号)
令和2年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ471,842千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,705,179千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月7日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 3 国庫支出金 │ │ 3,585,541│ 44,785│ 3,630,326│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 2,927,521│ 36,415│ 2,963,936│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 658,020│ 8,370│ 666,390│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,616,729│ 29,828│ 4,646,557│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,616,729│ 29,828│ 4,646,557│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 2,552,368│ 33,521│ 2,585,889│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,414,193│ 33,521│ 2,447,714│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 7,639│ 363,708│ 371,347│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 7,639│ 363,708│ 371,347│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 18,233,337│ 471,842│ 18,705,179│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 138│ 450,156│ 450,294│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 138│ 450,156│ 450,294│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 7,639│ 21,686│ 29,325│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 7,638│ 21,685│ 29,323│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 一般会計繰出金 │ 1│ 1│ 2│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 18,233,337│ 471,842│ 18,705,179│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第七十八号から第八十一号までは、いずれも令和二年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。
まず、議案第七十八号、令和二年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、十億八千五百十六万四千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千八百六十六億一千六百九十八万二千円となります。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額しております。
次に、議案第七十九号、令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、一億二千五十万七千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十七億三千二百八十二万二千円となります。
補正額の財源といたしましては、都支出金及び繰入金を増額しております。
次に、議案第八十号、令和二年度港区
後期高齢者医療会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、百六十八万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、五十七億四千百四十万七千円となります。
補正額の財源といたしましては、諸収入を増額しております。
次に、議案第八十一号、令和二年度港区介護保険会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、四億七千百八十四万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百八十七億五百十七万九千円となります。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額しております。
今回の補正予算の内容について、
新型コロナウイルス感染症対策に関する取組を中心に、三つの柱に分けて御説明いたします。
一つ目の柱は、「新しい生活様式を踏まえた行政手続等の利便性向上」に向けた取組です。
まず一点目は、「行政手続のオンライン化及びキャッシュレス化の推進」です。住民票の写し等交付請求のオンライン化に加え、各地区総合支所区民課の窓口においてキャッシュレス決済を導入します。さらに、特別区民税・都民税や国民健康保険料等の納付において、コンビニエンスストア等での収納に加え、バーコードを活用した新たなキャッシュレス納付手段を導入します。
二点目は、「窓口の混雑状況WEB表示システムの導入」です。各地区総合支所区民課の窓口待ち人数をWEB上で随時確認できるシステムを導入し、窓口の混雑緩和を図ります。
二つ目の柱は、「区民生活及び事業活動の支援」に向けた取組です。
このうち、主な取組として一点目は、「子どもの孤食解消と保護者支援推進事業」です。
新型コロナウイルス感染症に伴う子どもの食の確保への緊急対応として、子ども食堂の運営者等に対し、在宅の子どもと保護者へ食事等の宅配を行う経費を補助します。
二点目は、「
新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免」です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなどした国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険の被保険者に係る保険料を減免します。
三点目は、「
新型コロナウイルス感染症対策特別融資」です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者を支援するため、特別融資あっせん期間を令和三年三月まで延長します。
三つ目の柱は、「感染拡大防止対策の強化」に向けた取組です。
このうち、主な取組として一点目は、「簡易陰圧装置等設置経費支援事業」です。東京都が支援する広域型施設等を除く定員二十九人以下の地域密着型介護施設等に対し、ウイルスの拡散を防止するための簡易陰圧装置等を設置する経費を補助します。
二点目は、「私立幼稚園及び私立認可保育園等における
新型コロナウイルス感染症対策」です。幼稚園や保育園に対し、感染防止用の保健衛生用品を購入する経費等を補助します。
これらを含む二十四事業を
新型コロナウイルス感染症対策として実施し、引き続き区を挙げて感染拡大防止と区民・事業者の生活支援へ積極的に取り組んでまいります。
以上、簡単ではありますが、令和二年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第七十八号から第八十一号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第十三から第十六までは、いずれも令和元年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第八十二号 令和元年度港区一般会計歳入歳出決算
議 案 第八十三号 令和元年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第八十四号 令和元年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第八十五号 令和元年度港区介護保険会計歳入歳出決算
(参 考)
───────────────────────────
令和元年度港区各会計歳入歳出決算
1 議案第82号 令和元年度港区一般会計歳入歳出決算
2 議案第83号 令和元年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
3 議案第84号 令和元年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
4 議案第85号 令和元年度港区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。
令和2年9月7日
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
令和元年度
港区一般会計歳入歳出決算書
港区一般会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 特別区税│ │ 85,297,794,000│ 88,601,408,652│ 86,173,095,170│ 223,067,087│ 2,237,716,672│ 875,301,170│
│ │ │ │ │ (32,470,277)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区民│ 79,953,464,000│ 82,472,722,087│ 80,055,656,909│ 221,852,253│ 2,227,574,902│ 102,192,909│
│ │ 税 │ │ │ (32,361,977)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 軽自動車│ 72,643,000│ 85,746,492│ 74,498,188│ 1,214,834│ 10,141,770│ 1,855,188│
│ │ 税 │ │ │ (108,300)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 特別区た│ 5,268,463,000│ 6,039,477,773│ 6,039,477,773│ 0│ 0│ 771,014,773│
│ │ ばこ税 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 入 湯 税│ 3,224,000│ 3,462,300│ 3,462,300│ 0│ 0│ 238,300│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 地方譲与│ │ 445,401,000│ 446,711,045│ 446,711,045│ 0│ 0│ 1,310,045│
│ 税 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 自動車重│ 314,000,000│ 324,462,000│ 324,462,000│ 0│ 0│ 10,462,000│
│ │ 量譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 地方揮発│ 122,400,000│ 112,665,000│ 112,665,000│ 0│ 0│△ 9,735,000│
│ │ 油譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 地方道路│ 1,000│ 45│ 45│ 0│ 0│△ 955│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 森林環境│ 9,000,000│ 9,584,000│ 9,584,000│ 0│ 0│ 584,000│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 利子割交│ │ 250,000,000│ 236,402,000│ 236,402,000│ 0│ 0│△ 13,598,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 利子割交│ 250,000,000│ 236,402,000│ 236,402,000│ 0│ 0│△ 13,598,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 配当割交│ │ 900,000,000│ 1,179,128,000│ 1,179,128,000│ 0│ 0│ 279,128,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 配当割交│ 900,000,000│ 1,179,128,000│ 1,179,128,000│ 0│ 0│ 279,128,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 株式等譲│ │ 744,000,000│ 731,324,000│ 731,324,000│ 0│ 0│△ 12,676,000│
│ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 株式等譲│ 744,000,000│ 731,324,000│ 731,324,000│ 0│ 0│△ 12,676,000│
│ │ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 地方消費│ │ 11,330,000,000│ 11,512,823,000│ 11,512,823,000│ 0│ 0│ 182,823,000│
│ 税交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 地方消費│ 11,330,000,000│ 11,512,823,000│ 11,512,823,000│ 0│ 0│ 182,823,000│
│ │ 税交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 自動車取│ │ 100,000,000│ 132,722,000│ 132,722,000│ 0│ 0│ 32,722,000│
│ 得税交付│ │ │ │ │ │ │ │
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 自動車取│ 100,000,000│ 132,722,000│ 132,722,000│ 0│ 0│ 32,722,000│
│ │ 得税交付│ │ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 交通安全│ │ 45,000,000│ 36,103,000│ 36,103,000│ 0│ 0│△ 8,897,000│
│ 対策特別│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 交通安全│ 45,000,000│ 36,103,000│ 36,103,000│ 0│ 0│△ 8,897,000│
│ │ 対策特別│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 環境性能│ │ 40,000,000│ 46,898,507│ 46,898,507│ 0│ 0│ 6,898,507│
│ 割交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 環境性能│ 40,000,000│ 46,898,507│ 46,898,507│ 0│ 0│ 6,898,507│
│ │ 割交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 地方特例│ │ 430,401,000│ 721,264,000│ 721,264,000│ 0│ 0│ 290,863,000│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 地方特例│ 50,000,000│ 85,251,000│ 85,251,000│ 0│ 0│ 35,251,000│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 子ども・│ 380,401,000│ 636,013,000│ 636,013,000│ 0│ 0│ 255,612,000│
│ │ 子育て支│ │ │ │ │ │ │
│ │ 援臨時交│ │ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│11 特別区交│ │ 1,500,001,000│ 4,402,895,000│ 4,402,895,000│ 0│ 0│ 2,902,894,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財│ 1,500,001,000│ 4,402,895,000│ 4,402,895,000│ 0│ 0│ 2,902,894,000│
│ │ 政調整交│ │ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│12 分担金及│ │ 1,644,400,000│ 1,682,307,989│ 1,647,555,087│ 8,620,524│ 26,234,878│ 3,155,087│
│ び負担金│ │ │ │ (102,500)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 負 担 金│ 1,644,400,000│ 1,682,307,989│ 1,647,555,087│ 8,620,524│ 26,234,878│ 3,155,087│
│ │ │ │ │ (102,500)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│13 使用料及│ │ 9,090,981,000│ 8,946,951,089│ 8,879,289,392│ 2,609,927│ 65,051,770│△ 211,691,608│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 使 用 料│ 8,271,451,000│ 8,180,138,288│ 8,112,512,091│ 2,597,827│ 65,028,370│△ 158,938,909│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 手 数 料│ 819,530,000│ 766,812,801│ 766,777,301│ 12,100│ 23,400│△ 52,752,699│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 国庫支出│ │ 14,186,530,000│ 14,413,311,503│ 14,413,311,503│ 0│ 0│ 226,781,503│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担│ 9,814,560,000│ 10,064,096,049│ 10,064,096,049│ 0│ 0│ 249,536,049│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助│ 4,362,557,000│ 4,339,619,355│ 4,339,619,355│ 0│ 0│△ 22,937,645│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 国庫委託│ 9,413,000│ 9,596,099│ 9,596,099│ 0│ 0│ 183,099│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│15 都支出金│ │ 9,030,814,000│ 9,436,449,623│ 9,436,449,623│ 0│ 0│ 405,635,623│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金│ 3,210,114,000│ 3,372,033,543│ 3,372,033,543│ 0│ 0│ 161,919,543│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金│ 4,933,486,000│ 5,143,049,216│ 5,143,049,216│ 0│ 0│ 209,563,216│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 都委託金│ 887,214,000│ 921,366,864│ 921,366,864│ 0│ 0│ 34,152,864│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│16 財産収入│ │ 563,252,000│ 529,289,487│ 529,263,487│ 0│ 26,000│△ 33,988,513│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用│ 562,987,000│ 529,183,487│ 529,157,487│ 0│ 26,000│△ 33,829,513│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払│ 265,000│ 106,000│ 106,000│ 0│ 0│△ 159,000│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 寄 附 金│ │ 212,709,000│ 110,148,755│ 110,148,755│ 0│ 0│△ 102,560,245│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄 附 金│ 212,709,000│ 110,148,755│ 110,148,755│ 0│ 0│△ 102,560,245│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰 入 金│ │ 6,411,054,000│ 5,460,769,000│ 5,460,769,000│ 0│ 0│△ 950,285,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入│ 6,411,053,000│ 5,460,769,000│ 5,460,769,000│ 0│ 0│△ 950,284,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 繰 越 金│ │ 4,646,280,286│ 4,646,280,526│ 4,646,280,526│ 0│ 0│ 240│
│ │1 繰 越 金│ 4,646,280,286│ 4,646,280,526│ 4,646,280,526│ 0│ 0│ 240│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 諸 収 入│ │ 8,277,473,000│ 9,075,097,304│ 8,230,978,159│ 96,166,239│ 748,185,761│△ 46,494,841│
│ │ │ │ │ (232,855)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 127,904,000│ 107,313,768│ 107,546,623│ 0│ 0│△ 20,357,377│
│ │ 加算金及│ │ │ (232,855)│ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別区預│ 918,000│ 1,203,456│ 1,203,456│ 0│ 0│ 285,456│
│ │ 金利子 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 貸付金元│ 484,554,000│ 593,148,021│ 504,922,651│ 680,000│ 87,545,370│ 20,368,651│
│ │ 利収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 受託事業│ 269,402,000│ 279,004,371│ 277,160,157│ 0│ 1,844,214│ 7,758,157│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 収益事業│ 191,832,000│ 191,439,900│ 191,439,900│ 0│ 0│△ 392,100│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 物品売払│ 7,656,000│ 7,111,940│ 7,111,940│ 0│ 0│△ 544,060│
│ │ 代金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑 入 │ 7,195,207,000│ 7,895,875,848│ 7,141,593,432│ 95,486,239│ 658,796,177│△ 53,613,568│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 155,146,090,286│ 162,348,284,480│ 158,973,411,254│ 330,463,777│ 3,077,215,081│ 3,827,320,968│
│ │ │ │ (32,805,632)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区一般会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 議 会 費│ │ 721,322,000│ 703,453,370│ 0│ 17,868,630│ 17,868,630│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 区議会費│ 721,322,000│ 703,453,370│ 0│ 17,868,630│ 17,868,630│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 総 務 費│ │ 32,945,800,000│ 31,901,151,970│ 33,600,000│ 1,011,048,030│ 1,044,648,030│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 28,778,405,000│ 27,944,662,683│ 33,600,000│ 800,142,317│ 833,742,317│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 税 費│ 1,164,019,000│ 1,060,653,210│ 0│ 103,365,790│ 103,365,790│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 戸籍住民│ 1,471,238,000│ 1,431,598,393│ 0│ 39,639,607│ 39,639,607│
│ │ 基本台帳│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 選 挙 費│ 339,473,000│ 334,968,656│ 0│ 4,504,344│ 4,504,344│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 統計調査│ 84,970,000│ 72,042,182│ 0│ 12,927,818│ 12,927,818│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 区民施設│ 1,025,828,000│ 976,447,295│ 0│ 49,380,705│ 49,380,705│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 監査委員│ 81,867,000│ 80,779,551│ 0│ 1,087,449│ 1,087,449│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 環境清掃│ │ 5,960,943,000│ 5,824,125,969│ 0│ 136,817,031│ 136,817,031│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 環 境 費│ 1,376,481,000│ 1,297,859,235│ 0│ 78,621,765│ 78,621,765│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 清 掃 費│ 4,584,462,000│ 4,526,266,734│ 0│ 58,195,266│ 58,195,266│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 民 生 費│ │ 57,439,016,000│ 56,439,526,056│ 0│ 999,489,944│ 999,489,944│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉│ 15,022,816,000│ 14,642,559,098│ 0│ 380,256,902│ 380,256,902│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉│ 37,466,790,000│ 36,956,989,217│ 0│ 509,800,783│ 509,800,783│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護│ 4,877,273,000│ 4,774,083,149│ 0│ 103,189,851│ 103,189,851│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 国民年金│ 72,137,000│ 65,894,592│ 0│ 6,242,408│ 6,242,408│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 衛 生 費│ │ 5,671,089,000│ 5,382,650,367│ 0│ 288,438,633│ 288,438,633│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健衛生│ 5,671,089,000│ 5,382,650,367│ 0│ 288,438,633│ 288,438,633│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 産業経済│ │ 3,411,901,058│ 2,923,233,708│ 77,920,060│ 410,747,290│ 488,667,350│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 商 工 費│ 3,411,901,058│ 2,923,233,708│ 77,920,060│ 410,747,290│ 488,667,350│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│7 土 木 費│ │ 16,194,907,228│ 15,289,992,569│ 0│ 904,914,659│ 904,914,659│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理│ 2,248,864,000│ 2,125,692,550│ 0│ 123,171,450│ 123,171,450│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋り│ 3,171,736,228│ 2,753,973,481│ 0│ 417,762,747│ 417,762,747│
│ │ ょう費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 河 川 費│ 62,611,000│ 50,492,544│ 0│ 12,118,456│ 12,118,456│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 公 園 費│ 2,420,997,000│ 2,311,573,523│ 0│ 109,423,477│ 109,423,477│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 都市計画│ 5,198,065,000│ 5,040,763,921│ 0│ 157,301,079│ 157,301,079│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 住 宅 費│ 2,403,186,000│ 2,376,828,049│ 0│ 26,357,951│ 26,357,951│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 建 築 費│ 689,448,000│ 630,668,501│ 0│ 58,779,499│ 58,779,499│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│8 教 育 費│ │ 20,322,758,000│ 19,649,180,610│ 0│ 673,577,390│ 673,577,390│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務│ 8,312,435,000│ 8,129,868,829│ 0│ 182,566,171│ 182,566,171│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費│ 5,088,737,000│ 4,818,916,056│ 0│ 269,820,944│ 269,820,944│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費│ 2,485,235,000│ 2,440,501,031│ 0│ 44,733,969│ 44,733,969│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 校外施設│ 231,354,000│ 222,442,457│ 0│ 8,911,543│ 8,911,543│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費│ 907,617,000│ 885,362,970│ 0│ 22,254,030│ 22,254,030│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 社会教育│ 2,280,841,000│ 2,204,417,048│ 0│ 76,423,952│ 76,423,952│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │7 社会体育│ 1,016,539,000│ 947,672,219│ 0│ 68,866,781│ 68,866,781│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│9 公 債 費│ │ 239,180,000│ 238,284,003│ 0│ 895,997│ 895,997│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 公 債 費│ 239,180,000│ 238,284,003│ 0│ 895,997│ 895,997│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│10 諸支出金│ │ 11,971,242,000│ 11,648,606,080│ 0│ 322,635,920│ 322,635,920│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 財政積立│ 5,028,158,000│ 5,028,136,483│ 0│ 21,517│ 21,517│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 他会計繰│ 6,943,084,000│ 6,620,469,597│ 0│ 322,614,403│ 322,614,403│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│11 予 備 費│ │ 267,932,000│ 0│ 0│ 267,932,000│ 267,932,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 232,068,000)│ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 267,932,000 │ 0│ 0│ 267,932,000│ 267,932,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 232,068,000)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 155,146,090,286│ 150,000,204,702│ 111,520,060│ 5,034,365,524│ 5,145,885,584│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 8,973,206,552円
うち基金繰入額 4,442,895,348円
───────────────────────────
令和元年度
港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算書
港区国民健康保険事業会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 国民健康│ │ 7,517,784,000│ 10,886,128,828│ 7,809,891,874│ 613,909,437│ 2,492,410,918│ 292,107,874│
│ 保険料 │ │ │ │ (30,083,401)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国民健康│ 7,517,784,000│ 10,886,128,828│ 7,809,891,874│ 613,909,437│ 2,492,410,918│ 292,107,874│
│ │ 保険料 │ │ │ (30,083,401)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 一部負担│ │ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一部負担│ 4,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 4,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 使用料及│ │ 126,000│ 116,700│ 116,700│ 0│ 0│△ 9,300│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 126,000│ 116,700│ 116,700│ 0│ 0│△ 9,300│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 国庫支出│ │ 1,000│ 26,294,000│ 26,294,000│ 0│ 0│ 26,293,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫補助│ 1,000│ 26,294,000│ 26,294,000│ 0│ 0│ 26,293,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 都支出金│ │ 13,276,352,000│ 13,585,429,365│ 13,585,429,365│ 0│ 0│ 309,077,365│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都補助金│ 13,276,352,000│ 13,585,429,365│ 13,585,429,365│ 0│ 0│ 309,077,365│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 繰 入 金│ │ 2,099,747,000│ 2,099,747,000│ 2,099,747,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 2,099,747,000│ 2,099,747,000│ 2,099,747,000│ 0│ 0│ 0│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 繰 越 金│ │ 1,363,275,000│ 1,363,275,421│ 1,363,275,421│ 0│ 0│ 421│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 1,363,275,000│ 1,363,275,421│ 1,363,275,421│ 0│ 0│ 421│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 諸 収 入│ │ 12,615,000│ 41,219,071│ 22,843,886│ 4,610,827│ 13,764,358│ 10,228,886│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 5,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 5,000│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 預金利子│ 86,000│ 70,444│ 70,444│ 0│ 0│△ 15,556│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 雑 入│ 12,524,000│ 41,148,627│ 22,773,442│ 4,610,827│ 13,764,358│ 10,249,442│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 24,269,904,000│ 28,002,210,385│ 24,907,598,246│ 618,520,264│ 2,506,175,276│ 637,694,246│
│ │ │ │ (30,083,401)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区国民健康保険事業会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 678,688,000│ 509,419,119│ 0│ 169,268,881│ 169,268,881│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費│ 614,223,000│ 447,253,860│ 0│ 166,969,140│ 166,969,140│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 徴 収 費 │ 64,465,000│ 62,165,259│ 0│ 2,299,741│ 2,299,741│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 13,662,798,000│ 13,293,844,791│ 0│ 368,953,209│ 368,953,209│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 療養諸費 │ 11,966,326,000│ 11,641,907,868│ 0│ 324,418,132│ 324,418,132│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 高額療養費│ 1,484,361,000│ 1,476,138,215│ 0│ 8,222,785│ 8,222,785│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 移 送 費 │ 400,000│ 0│ 0│ 400,000│ 400,000│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 出産育児諸│ 185,130,000│ 151,508,876│ 0│ 33,621,124│ 33,621,124│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │5 葬 祭 費 │ 12,810,000│ 11,900,000│ 0│ 910,000│ 910,000│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │6 結核・精神│ 13,771,000│ 12,389,832│ 0│ 1,381,168│ 1,381,168│
│ │ 医療給付金│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 国民健康│ │ 9,418,664,000│ 9,391,588,537│ 0│ 27,075,463│ 27,075,463│
│ 保険事業│ │ │ │ │ │ │
│ 費納付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 医療給付費│ 6,535,938,000│ 6,531,037,095│ 0│ 4,900,905│ 4,900,905│
│ │ 分納付金 │ │ │ │ │ │
│ │ 支援金等分│ │ │ │ │ │
│ │ 納付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 後期高齢者│ 1,984,250,000│ 1,982,765,424│ 0│ 1,484,576│ 1,484,576│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 介護納付金│ 898,476,000│ 877,786,018│ 0│ 20,689,982│ 20,689,982│
│ │ 分納付金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 共同事業│ │ 2,000│ 1,630│ 0│ 370│ 370│
│ 拠出金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 共同事業拠│ 2,000│ 1,630│ 0│ 370│ 370│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 保健事業│ │ 182,802,000│ 151,113,967│ 0│ 31,688,033│ 31,688,033│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 特定健康診│ 174,028,000│ 143,824,317│ 0│ 30,203,683│ 30,203,683│
│ │ 査等事業費│ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 保健事業費│ 8,774,000│ 7,289,650│ 0│ 1,484,350│ 1,484,350│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 諸支出金│ │ 227,926,000│ 214,452,072│ 0│ 13,473,928│ 13,473,928│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び│ 227,925,000│ 214,452,072│ 0│ 13,472,928│ 13,472,928│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 公 債 費 │ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ 1,000│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│7 予 備 費│ │ 99,024,000│ 0│ 0│ 99,024,000│ 99,024,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額 976,000)│ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費 │ 99,024,000 │ 0│ 0│ 99,024,000│ 99,024,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│ (充用額 976,000)│ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 24,269,904,000│ 23,560,420,116│ 0│ 709,483,884│ 709,483,884│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 1,347,178,130円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
令和元年度
港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算書
港区後期高齢者医療会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 後期高齢│ │ 3,440,550,000│ 3,540,551,100│ 3,425,415,000│ 23,115,500│ 98,478,500│△ 15,135,000│
│ 者医療保│ │ │ │ (6,457,900)│ │ │ │
│ 険料 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 後期高齢│ 3,440,550,000│ 3,540,551,100│ 3,425,415,000│ 23,115,500│ 98,478,500│△ 15,135,000│
│ │ 者医療保│ │ │ (6,457,900)│ │ │ │
│ │ 険料 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 6,900│ 6,900│ 0│ 0│ 5,900│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 6,900│ 6,900│ 0│ 0│ 5,900│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 繰 入 金│ │ 1,937,839,000│ 1,934,033,312│ 1,934,033,312│ 0│ 0│△ 3,805,688│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 入 金│ 1,937,839,000│ 1,934,033,312│ 1,934,033,312│ 0│ 0│△ 3,805,688│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 繰 越 金│ │ 113,014,000│ 113,014,761│ 113,014,761│ 0│ 0│ 761│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 113,014,000│ 113,014,761│ 113,014,761│ 0│ 0│ 761│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 諸 収 入│ │ 120,372,000│ 122,407,241│ 122,407,241│ 0│ 0│ 2,035,241│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金及│ 2,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 2,000│
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 償還金及│ 4,600,000│ 3,149,428│ 3,149,428│ 0│ 0│△ 1,450,572│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 預金利子│ 36,000│ 34,632│ 34,632│ 0│ 0│△ 1,368│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 受託事業│ 112,885,000│ 116,132,091│ 116,132,091│ 0│ 0│ 3,247,091│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 雑 入│ 2,849,000│ 3,091,090│ 3,091,090│ 0│ 0│ 242,090│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,611,776,000│ 5,710,013,314│ 5,594,877,214│ 23,115,500│ 98,478,500│△ 16,898,786│
│ │ │ │ (6,457,900)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区後期高齢者医療会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬─────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 143,218,000│ 129,026,883│ 0│ 14,191,117│ 14,191,117│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理│ 143,218,000│ 129,026,883│ 0│ 14,191,117│ 14,191,117│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 広域連合│ │ 5,225,212,000│ 5,211,656,277│ 0│ 13,555,723│ 13,555,723│
│ 負担金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 広域連合│ 5,225,212,000│ 5,211,656,277│ 0│ 13,555,723│ 13,555,723│
│ │ 負担金 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 保険給付│ │ 84,162,000│ 71,357,148│ 0│ 12,804,852│ 12,804,852│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 葬 祭 費│ 84,162,000│ 71,357,148│ 0│ 12,804,852│ 12,804,852│
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 保健事業│ │ │ │ │ │ │
│ 費 │ │ 104,584,000│ 102,545,286│ 0│ 2,038,714│ 2,038,714│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 保健事業│ 104,584,000│ 102,545,286│ 0│ 2,038,714│ 2,038,714│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 4,600,000│ 4,082,400│ 0│ 517,600│ 517,600│
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及│ 4,600,000│ 4,082,400│ 0│ 517,600│ 517,600│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│6 予 備 費│ │ 50,000,000│ 0│ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 予 備 費│ 50,000,0000│ 0│ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
├──────┴─────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,611,776,000│ 5,518,667,994│ 0│ 93,108,006│ 93,108,006│
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 76,209,220円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
令和元年度
港区介護保険会計歳入歳出決算書
港区介護保険会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬─────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予算現額 │ 調 定 額 │ 収入済額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │予算現額と収入│
│ │ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 介護保険│ │ 3,917,399,000│ 4,282,328,233│ 4,070,062,201│ 60,956,755│ 156,491,377│ 152,663,201│
│ 料 │ │ │ │ (5,182,100)│ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 介護保険│ 3,917,399,000│ 4,282,328,233│ 4,070,062,201│ 60,956,755│ 156,491,377│ 152,663,201│
│ │ 料 │ │ │ (5,182,100)│ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 7,500│ 7,500│ 0│ 0│ 6,500│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 手 数 料│ 1,000│ 7,500│ 7,500│ 0│ 0│ 6,500│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 国庫支出│ │ 3,335,408,000│ 3,143,380,843│ 3,143,380,843│ 0│ 0│△ 192,027,157│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担│ 2,711,136,000│ 2,494,268,098│ 2,494,268,098│ 0│ 0│△ 216,867,902│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助│ 624,272,000│ 649,112,745│ 649,112,745│ 0│ 0│ 24,840,745│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 支払基金│ │ 4,280,252,000│ 3,985,602,918│ 3,985,602,918│ 0│ 0│△ 294,649,082│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 支払基金│ 4,280,252,000│ 3,985,602,918│ 3,985,602,918│ 0│ 0│△ 294,649,082│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 都支出金│ │ 2,362,677,000│ 2,200,792,153│ 2,200,792,153│ 0│ 0│△ 161,884,847│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金│ 2,223,757,000│ 2,066,861,031│ 2,066,861,031│ 0│ 0│△ 156,895,969│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金│ 138,920,000│ 133,931,122│ 133,931,122│ 0│ 0│△ 4,988,878│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 財産収入│ │ 129,000│ 107,434│ 107,434│ 0│ 0│△ 21,566│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用│ 129,000│ 107,434│ 107,434│ 0│ 0│△ 21,566│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 寄 附 金│ │ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄 附 金│ 1,000│ 0│ 0│ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 繰 入 金│ │ 3,020,299,000│ 2,701,490,285│ 2,701,490,285│ 0│ 0│△ 318,808,715│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 一般会計│ 2,905,498,000│ 2,586,689,285│ 2,586,689,285│ 0│ 0│△ 318,808,715│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 基金繰入│ 114,801,000│ 114,801,000│ 114,801,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 繰 越 金│ │ 474,321,000│ 474,321,286│ 474,321,286│ 0│ 0│ 286│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰 越 金│ 474,321,000│ 474,321,286│ 474,321,286│ 0│ 0│ 286│
├──────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│10 諸 収 入│ │ 75,000│ 1,560,555│ 1,560,555│ 0│ 0│ 1,485,555│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 延滞金、│ 3,000│ 314,254│ 314,254│ 0│ 0│ 311,254│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 預金利子│ 69,000│ 93,754│ 93,754│ 0│ 0│ 24,754│
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 雑 入│ 3,000│ 1,152,547│ 1,152,547│ 0│ 0│ 1,149,547│
├──────┴─────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │ 17,390,562,000│ 16,789,591,207│ 16,577,325,175│ 60,956,755│ 156,491,377│△ 813,236,825│
│ │ │ │ (5,182,100)│ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
港区介護保険会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │予算現額と支出│
│ │ │ │ │ │ │済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│1 総 務 費│ │ 777,155,000│ 593,
858,099│ 0│ 183,296,901│ 183,296,901│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費│ 777,155,000│ 593,
858,099│ 0│ 183,296,901│ 183,296,901│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│2 保険給付│ │ 15,176,232,000│ 14,240,212,376│ 0│ 936,019,624│ 936,019,624│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護サービ│ 15,176,232,000│ 14,240,212,376│ 0│ 936,019,624│ 936,019,624│
│ │ ス等諸費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│3 地域支援│ │ 953,190,000│ 890,966,316│ 0│ 62,223,684│ 62,223,684│
│ 事業費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 介護予防・│ 520,647,000│ 472,589,034│ 0│ 48,057,966│ 48,057,966│
│ │ 生活支援サ│ │ │ │ │ │
│ │ ービス事業│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般介護予│ 145,020,000│ 142,583,477│ 0│ 2,436,523│ 2,436,523│
│ │ 防事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │3 包括的支援│ 286,337,000│ 274,822,239│ 0│ 11,514,761│ 11,514,761│
│ │ 事業・任意│ │ │ │ │ │
│ │ 事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │4 その他諸費│ 1,186,000│ 971,566│ 0│ 214,434│ 214,434│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│4 基金積立│ │ 400,769,000│ 400,747,434│ 0│ 21,566│ 21,566│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 基金積立金│ 400,769,000│ 400,747,434│ 0│ 21,566│ 21,566│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│5 諸支出金│ │ 83,216,000│ 80,193,830│ 0│ 3,022,170│ 3,022,170│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │1 償還金及び│ 83,215,000│ 80,193,830│ 0│ 3,021,170│ 3,021,170│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │2 一般会計繰│ 1,000│ 0│ 0│ 1,000│ 1,000│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │ 17,390,562,000│ 16,205,978,055│ 0│ 1,184,583,945│ 1,184,583,945│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┘
歳入歳出差引残額 371,347,120円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第八十二号から議案第八十五号までは、いずれも令和元年度決算に関する議案ですので、一括して御説明いたします。
まず、議案第八十二号「令和元年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明の前に、予算編成方針に掲げた重点施策について御説明いたします。
令和元年度は、「誰もが安全・安心に過ごせる快適でにぎわいあるまちを実現するための取組」、「全ての子どもたちを健やかに育むまちを実現するための取組」、「誰もが健康で心豊かにいきいきと暮らせるまちを実現するための取組」を予算の重点施策と位置付け、「一人ひとりに向き合い、寄り添い、支え合う、安全で安心できる港区」を目指し、力強く施策を推進してまいりました。
それでは、その成果であります決算の概要について、御説明いたします。
令和元年度における収支状況は、歳入決算額千五百八十九億七千三百四十一万一千二百五十四円に対し、歳出決算額は千五百億二十万四千七百二円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、八十九億七千三百二十万六千五百五十二円となっています。
形式収支から、繰越明許費として翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、八十八億八千五百七十九万六百九十六円で、前年度に比べ、率にして一・五%の減少となっています。
普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、九・三%、実質単年度収支は、一億五百六十八万一千円の赤字となり、経常収支比率は、前年度と比較して二・二ポイント減少し、七〇・一%となりました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。
一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較しますと、歳入決算額は、率にして、七・八%増加しました。この主な要因は、特別区税、諸収入などの増加によるものです。歳入の根幹を成す特別区民税は、人口の増加や雇用・所得環境の改善などにより、前年度に比べ、額にして七十四億六千六百三十六万円余、率にして一〇・三%増加しました。
歳出決算額は、率にして八・五%増加しました。この主な要因は、民生費において元麻布保育園や青山保育園の整備などにより、諸支出金において公共施設等整備基金への積立てなどにより、それぞれ増加したことによるものです。
次に、主要施策の成果について、港区基本計画における三つの分野に沿って御説明いたします。
一つ目の分野は、「かがやくまち」です。
「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」では、災害で電気やガスが停止しても避難所での生活環境を維持できるように、充電対策や暑さ対策等に必要な備蓄物資を新たに整備いたしました。
また、落書きのないまちづくりの実現のため、区民と連携した落書き消去キャンペーンを実施するとともに、再発防止用の落書き対策防犯カメラを貸与いたしました。
さらに、品川駅周辺のバリアフリー化や、駅の東側と西側の連絡性を強化するため、京浜急行本線の連続立体交差化計画を進めました。
「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」では、海洋に流出するプラスチックごみへの対策として、パネル展示やレジ袋の削減に向けたマイバッグの配布などの啓発活動を実施しました。
また、協定木材のさらなる活用を促進するため、木質化アドバイザーを設置し、建物の内外装や構造部材等の木質化を推進しました。
二つ目の分野は、「にぎわうまち」です。
「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」では、区指定有形文化財である旧協働会館を伝統文化の継承や地域活動、交流の拠点となる「伝統文化交流館」として整備し、令和二年四月に開設しました。
また、資金や人材が不足しがちな会員数百五十以下の町会・自治会が実施する協働事業に要する経費を補助するとともに、専門家を派遣する等の活動応援個別プログラムによる支援を実施しました。
「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」では、港区ならではの夜の観光施策を推進するため、多彩な夜の観光資源を活用したイベント「MINATO NIGHT WEEK 2019」の開催や観光情報の発信を行いました。
また、創業初期の中小企業者が低利で融資を受けることができるよう、融資制度を充実しました。
さらに、外国人が基礎的な日本語を学ぶ機会を整備するため、日本語学習支援ボランティア養成講座を新たに実施するとともに、地域における日本語教室の立ち上げを支援しました。
三つ目の分野は、「はぐくむまち」です。
「明日の港区を支える子どもたちを育む」では、子ども家庭支援センター、児童相談所及び母子生活支援施設の複合施設である「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」の新築工事を令和元年八月に開始しました。児童相談所については、人材の確保や育成に取り組み、令和三年四月の開設に向け順調に準備を進めています。母子生活支援施設については、条例を新たに定め、指定管理者を決定しました。
また、区として初めてとなる医療的ケア児・障害児の集団保育を実施する区立元麻布保育園の開設や、青山保育園の移転開設などにより、保育定員を平成三十一年四月から五百八十六人拡大しました。これにより、令和二年四月の区内全体の保育定員は九千三十三人となり、二年連続で待機児童ゼロを達成しました。
さらに、新教育センターやみなと科学館を気象庁との複合施設として整備するとともに、区立小学校において医療的ケアが必要な子どもをケアする看護師や、学習をサポートする講師を配置しました。
「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」では、働き盛り世代の健康を守る取組として、がん検診の精密検査未受診者に対する受診勧奨を行うとともに、働く世代や子ども・若者への自殺対策を強化するため、区民等がインターネットで自殺について検索した際に、適切な相談窓口が表示される事業を始めました。
また、令和二年三月には、障害者支援ホーム南麻布及び区有地の貸付による特別養護老人ホームを、令和二年四月には、障害児や発達に支援が必要な子どもの成長・発達に関する相談や療育を行う児童発達支援センターをそれぞれ南麻布四丁目福祉施設に整備し、開設いたしました。
さらに、住み替えが必要で新たな住まいに困窮している高齢者世帯に対し、良好な居住環境の確保を図るため、民間賃貸住宅や債務保証会社の紹介、初回保証委託料や入居費用の補助を実施いたしました。
このほか、「実現をめざして」では、高輪ゲートウェイ駅周辺の町区域の変更や街区変更等を行い、住居表示を再整備いたしました。
また、働きやすい職場づくりや職員のワークスタイル改革のため、フリーアドレスに対応した執務環境の整備や、業務自動化ツールRPAの導入といったICTを活用した業務効率化などを推進し、区民サービスの向上につなげました。
以上が、令和元年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。
現在の区を取り巻く環境に目を向けますと、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、人々の生活様式は一変するとともに、経済状況の悪化に伴う特別区民税の大幅な減収が見込まれるなど、区民生活や区政運営は大きな影響を受けています。
いかなる状況下にあっても、積極的な財源の確保、業務効率化の徹底により、区民サービスの質を下げることなく、効果的かつ効率的な行財政運営に努め、港区ならではの地域共生社会の実現に向けた施策を推進してまいります。
次に、議案第八十三号「令和元年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。収支状況は、歳入決算額二百四十九億七百五十九万八千二百四十六円に対し、歳出決算額二百三十五億六千四十二万百十六円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、十三億四千七百十七万八千百三十円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入、歳出ともに、〇・九%減少しています。
主な事業の内容ですが、各種保険給付のほか、「国保だより」や、「港区の国保」を発行し、制度の周知に努めました。また、無料健康相談、被保険者に対する医療費やジェネリック医薬品使用時の差額の通知、特定健康診査・特定保健指導及び夏季保養施設の開設を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。
次に、議案第八十四号「令和元年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額五十五億九千四百八十七万七千二百十四円に対し、歳出決算額五十五億一千八百六十六万七千九百九十四円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、七千六百二十万九千二百二十円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、四・一%、歳出では、四・九%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、無料健康相談や基本健康診査、夏季及び秋季保養施設の開設など各種保健事業を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。
次に、議案第八十五号「令和元年度港区介護保険会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額百六十五億七千七百三十二万五千百七十五円に対し、歳出決算額百六十二億五百九十七万八千五十五円となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、三億七千百三十四万七千百二十円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額となっています。
決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、一・九%、歳出では、二・六%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、要介護認定、介護保険給付のほか、介護保険制度の仕組みや、介護サービスの利用の仕方などを説明した冊子等を発行し、制度の周知に努めました。
今後も、利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。
以上、簡単ではありますが、令和元年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。
なお、各会計決算等につきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしく御審議の上、御認定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、令和元年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、令和元年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめ御承知おき願います。
───────────────────────────
○議長(二島豊司君) 日程第十七から第二十二までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
議 案 第八十六号 工事請負契約の承認について(赤坂八丁目道路擁壁改修工事)
議 案 第八十七号 工事請負契約の承認について(港区高輪地区総合支所等大規模改修工事)
議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(
港区立精神障害者地域活動支援センター)
議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(
港区立精神障害者支援センター)
議 案 第九 十号 特別区道路線の廃止について(海岸一丁目、芝浦一丁目、海岸二丁目)
議 案 第九十一号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目、芝浦一丁目、海岸二丁目)
(参 考)
───────────────────────────
議案第八十六号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 赤坂八丁目道路擁壁改修工事
二 工事の規模 擁壁延長四十七・八メートル高さ五・〇メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 二億千八百六十万三千円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から令和三年九月三十日まで
七 契約の相手方 東京都港区高輪三丁目十九番二十三号
徳倉建設株式会社東京支店
執行役員支店長 杉 山 善 克
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十七号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区高輪地区総合支所等大規模改修工事
二 工事の規模 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 二十五億二千二百六十八万五千円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工期 契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日まで
七 契約の相手方 東京都港区赤坂六丁目一番二十号
安藤ハザマ・関電工・朝日工業社異業種建設共同企業体
(一) 構成員(代表者・建築工事)
東京都港区赤坂六丁目一番二十号
株式会社安藤・間
代表取締役社長 福 富 正 人
(二) 構成員(電気設備工事)
東京都港区芝浦四丁目八番三十三号
株式会社関電工
取締役社長 仲 摩 俊 男
(三) 構成員(機械設備工事)
東京都港区浜松町一丁目二十五番七号
株式会社朝日工業社本店
上席執行役員本店長 菊 池 眞 治
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第八十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立精神障害者地域活動支援センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人港福会
東京都港区芝浦一丁目十四番八号ベルハイム田町二百一号
三 指定の期間
令和三年四月一日から同年五月三十一日まで
(説 明)
精神障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第八十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立精神障害者支援センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
港福・大星グループ
東京都港区芝浦一丁目十四番八号ベルハイム田町二百一号社会福祉法人港福会内
三 指定の期間
令和三年六月一日から令和十三年三月三十一日まで
(説 明)
精神障害者支援センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第九十号
特別区道路線の廃止について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の廃止について
特別区道の路線を次のように廃止する。
記
┌───────┬────────────────┬─────────┐
│路 線 番 号│ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├───────┼────────────────┼─────────┤
│第一、〇九四号│港区海岸一丁目四十九番二 │別紙図面のとおり │
│ │港区芝浦一丁目一番十九 │ │
├───────┼────────────────┼─────────┤
│第一、一一三号│港区芝浦一丁目一番二十九 │別紙図面のとおり │
│ │港区海岸二丁目四番七先 │ │
└───────┴────────────────┴─────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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議案第九十一号
特別区道路線の認定について
右の議案を提出する。
令和二年九月七日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の認定について
特別区道の路線を次のように認定する。
記
┌───────┬────────────────┬─────────┐
│路 線 番 号│ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├───────┼────────────────┼─────────┤
│第一、一九七号│港区海岸一丁目四十九番二 │別紙図面のとおり │
│ │港区海岸二丁目四番七先 │ │
├───────┼────────────────┼─────────┤
│第一、一九八号│港区海岸一丁目十一番四先 │別紙図面のとおり │
│ │港区芝浦一丁目一番二十七 │ │
└───────┴────────────────┴─────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
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○議長(二島豊司君) 六案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(小柳津 明君)登壇〕
○副区長(小柳津明君) ただいま議題となりました、議案第八十六号から議案第九十一号までの六議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第八十六号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、赤坂八丁目道路擁壁改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。
この契約は、令和二年八月十八日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、擁壁延長四十七・八メートル、高さ五・〇メートルであります。
この契約金額は、二億千八百六十万三千円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和三年九月三十日までであります。
契約の相手方は、徳倉建設株式会社東京支店執行役員支店長、杉山善克氏であります。
次に、議案第八十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区高輪地区総合支所等大規模改修工事の工事請負契約の御承認を求めるものであります。
この契約は、令和二年八月二十日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により、落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事であります。
この契約金額は、二十五億二千二百六十八万五千円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和五年二月二十八日までであります。
契約の相手方は、安藤ハザマ・関電工・朝日工業社異業種建設共同企業体であり、その代表及び建築工事に係る構成員は、株式会社安藤・間代表取締役社長、福富正人氏であります。
また、電気設備工事に係る構成員は、株式会社関電工取締役社長、仲摩俊男氏であります。
また、機械設備工事に係る構成員は、株式会社朝日工業社本店上席執行役員本店長、菊池眞治氏であります。
次に、議案第八十八号及び議案第八十九号の二議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。
まず、議案第八十八号、本案は、令和三年四月一日から同年五月三十一日までの精神障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十九号、本案は、令和三年六月一日から令和十三年三月三十一日までの精神障害者支援センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別区道第千九十四号線及び特別区道第千百十三号線を廃止するものであります。
次に、議案第九十一号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別区道第千百九十七号線及び特別区道第千百九十八号線を認定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
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○議長(二島豊司君) 六案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第八十六号及び第八十七号は総務常任委員会に、第八十八号及び第八十九号は保健福祉常任委員会に、第九十号及び第九十一号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(二島豊司君) 日程第二十三及び第二十四は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。
〔小野口事務局次長朗読〕
請 願二第 五 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
請 願二第 六 号 港区議会憲章制定の請願
(参 考)
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請願二第 五 号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
一 受 理 番 号 第 五 号
一 受 理 年 月 日 令和二年九月十一日
一 請 願 者 港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三
一般社団法人芝青色申告会
会長 野 口 章 二
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 池 田 こうじ
ゆうき くみこ 鈴 木 たかや やなざわ 亜紀
小 倉 りえこ 石 渡 ゆきこ なかまえ 由紀
清 家 あ い 榎 本 あゆみ 七 戸 じゅん
山野井 つよし 杉 浦 のりお 池 田 たけし
なかね 大 丸山 たかのり 風 見 利 男
熊 田 ちづ子 福 島 宏 子 琴 尾 みさと
榎 本 茂 玉 木 まこと マック 赤 坂
一 請 願 の 要 旨 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、令和三年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。
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請願二第 六 号
港区議会憲章制定の請願
一 受 理 番 号 第 六 号
一 受 理 年 月 日 令和二年九月十一日
一 請 願 者
区議の犯罪・不正を軽視しない会
代表 森 川 一 子
一 紹 介 議 員 風 見 利 男
一 請 願 の 要 旨 全ての港区民に恥じることのないよう綱紀粛正と、健全な議会運営を推進するべく指針の制定をされたい。
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○議長(二島豊司君) 請願二件について、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願二第五号は所管の常任委員会に、第六号は議会運営委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。
○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(二島豊司君) 御異議なきものと認め、請願二第五号は総務常任委員会に、第六号は議会運営委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時九分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...