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  1. 港区議会 2020-06-29
    令和2年6月29日総務常任委員会-06月29日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和2年6月29日総務常任委員会-06月29日令和2年6月29日総務常任委員会  総務常任委員会記録(令和2年第11号) 日  時  令和2年6月29日(月) 午後1時00分開会 場  所  第4委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  杉本 とよひろ  副委員長  兵 藤 ゆうこ  委  員  なかね  大          黒崎 ゆういち        横 尾 俊 成         土 屋  準        二 島 豊 司         榎 本  茂 〇欠席委員   な し 〇出席説明員  企画経営部長    浦 田 幹 男
     企画課長      大 浦  昇   財政課長    若 杉 健 次  施設課長      伊 藤 太 一  防災危機管理室長  長谷川 浩 義  防災課長      鈴 木  健  総務部長      新 宮 弘 章  総務課長      荒 川 正 行  情報政策課長  西 川 杉 菜  契約管財課長    吉 田 宗 史 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第8号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書   (2) 議 案 第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例   (3) 議 案 第55号 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)   (4) 議 案 第56号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)   (5) 議 案 第57号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)   (6) 議 案 第58号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)   (7) 議 案 第59号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア)   (8) 議 案 第60号 物品の購入について(防災ラジオ)   (9) 議 案 第61号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)   (10)議 案 第62号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア)   (11)議 案 第63号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器)   (12)議 案 第64号 物品の購入について(図書館システム用端末機等)   (13)議 案 第65号 損害賠償額の決定について                              (以上2.6.26付託)   (14)請 願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願                                (元.6.20付託)   (15)発 案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について                                (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(杉本とよひろ君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、横尾委員、土屋委員にお願いいたします。  6月26日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会は、審査日は、本日から7月1日水曜日までの3日間とされ、2日木曜日は、請願審査のため、交通・環境等対策特別委員会が開会されます。  次に、先議案件についてです。  区民文教常任委員会に付託された議案第68号指定管理者の指定について(港区立運動場)、議案第69号指定管理者の指定について(港区スポーツセンター)及び議案第70号指定管理者の指定について(港区立氷川武道場)については、6月30日までに先議するよう、行政から依頼がございました。  そのため、6月17日水曜日に開会された運営委員会において、議案第68号から第70号については、いずれも先議することが確認され、本日の区民文教常任委員会にて審査及び委員長報告の確認を結了し、明日30日火曜日は、午後1時より運営委員会、引き続き本会議を開会し、先議することになっております。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営及び一括して議題とする議案等について御相談させていただきます。  当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が1件、議案が12件でございます。  本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。  2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  次に、一括して議題とする議案についてです。まず、議案第56号から議案第58号は、いずれもシティハイツ高浜等新築に関する内容ですので、3件を一括して議題としたいと思います。次に、議案第59号及び第61号から第63号は、いずれも行政情報システムに関する内容ですので、4件を一括して議題としたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け質疑を行い、採決は、議案ごとに、それぞれ行うことにしたいと思います。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第8号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ○財政課長(若杉健次君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(1)「区長報告第8号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」について、御説明させていただきます。  初めに、繰越明許費について御説明させていただきます。地方自治法第213条におきまして、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出が終わらない見込みがあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができるとされています。これにより、翌年度に繰り越して使用することができる経費を繰越明許費としております。  今回、御報告いたします繰越明許費は、令和元年度の歳出予算を翌年度に繰り越して使用することにつきまして、平成31年第1回区議会定例会令和元年第2回定例会及び第3回定例会におきまして議決を頂いた経費です。地方自治法施行令第146条第2項に基づき、令和元年度から令和2年度へ繰り越した経費について御報告をするものです。  本日付委員会資料№1、令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書補足資料を御覧ください。  初めに、総務費についてです。まず、文化プログラム推進事業につきまして、2,800万円を令和2年度に繰り越してございます。繰越しの理由ですが、文化プログラム連携事業負担金交付事務が令和2年度に及ぶためです。繰越額ですが、令和元年第3回定例会で議決を頂いた金額2,800万円を繰り越すものでございます。財源は一般財源です。  次に、下段の東京2020大会準備・啓発におきまして、560万円を令和2年度に繰り越してございます。繰越しの理由ですが、港区東京2020応援プログラム推進助成事業等補助金等交付事務が令和2年度に及ぶためです。繰越額については記載のとおりで、560万円を繰り越すものでございます。財源は一般財源です。  次ページを御覧ください。次に、産業経済費です。まず、区内共通商品券発行支援におきまして、832万1,056円を令和2年度に繰り越してございます。繰越しの理由ですが、プレミアム付商品券発行補助金について、発行から換金までの事務が令和2年度に及ぶためです。繰越額ですが、令和元年第3回定例会で議決を頂いた金額、2,293万7,000円から、令和元年度中に執行いたしました事務費等1,461万5,944円を差し引いた額の、832万1,056円を繰り越すものでございます。財源は一般財源です。  最後に、プレミアム付商品券発行事業、いわゆる「和らぎ」でございます。こちらの発行事業におきまして、6,959万9,004円を令和2年度に繰り越すものでございます。繰越しの理由ですが、プレミアム付商品券「和らぎ」の発行から換金までの事務が令和2年度に及ぶためです。繰越額ですが、令和元年第2回定例会で議決を頂きました金額13億9,110万3,000円から、令和元年度中に執行いたしました事務費等13億2,150万3,996円を差し引いた額の、6,959万9,004円を繰り越すものでございます。財源は、国庫支出金及び諸収入です。  御説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承を頂けますようお願い申し上げます。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御発言のある方は、どうぞ順次発言をお願いします。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 質問等なければ、これにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「区長報告第8号 令和元年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」については、報告のとおり了承することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、本件は満場一致をもって報告のとおり了承するべきものと決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(2)「議案第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」を議題といたします。  それでは、理事者の説明を求めます。 ○総務課長荒川正行君) ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」の制定につきまして、本日付当委員会資料№2に基づきまして御説明いたします。  まず、項番1の経緯です。平成29年6月に地方自治法の一部が改正され、長等の損害賠償責任の一部免責に関する規定が整備されました。この法改正は、国の諮問機関である第31次地方制度調査会の答申を受けて行ったものです。この答申では、長や職員への柔軟な職務執行に対する委縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追及の在り方を見直すことが必要とされております。この答申に至った背景ですが、現行の法制度上、民法の規定に従って責任を負うことになるため、長や職員に軽過失しかない場合であっても、相当因果関係のある損害額の全額について責任を負うことになっており、長や職員個人としては多額で、過酷な損害賠償責任を追及されることがあります。平成24年に、住民訴訟に関する幾つかの最高裁判決がなされましたが、資料の囲みにありますとおりの課題が指摘をされているところです。こうした課題の解決を図るため、今回の法改正により、軽過失の場合に一定の責任を負うことを前提に、損害賠償責任を限定することができる制度が設けられたものでございます。  次に、項番2の区の条例制定の考え方です。今、御説明をさせていただきましたとおり、法改正に至った答申・判例などを踏まえまして、同じく、平成29年6月の地方自治法の一部改正で規定された内部統制制度の導入や監査制度の充実というガバナンスの強化を図ることと併せ、区長や職員等の職務に対する委縮効果を低減させるため、本条例を制定することといたしました。  2ページを御覧ください。項番3、条例案の概要です。この条例案は2条立ての構成となっております。  まず、第1条は目的です。区長等の区に対する損害を賠償する責任の一部を免責することについて、必要な事項を定めることを目的とする旨を定めます。  次に、第2条です。第2条は、損害賠償が一部免責になる場合の要件と、免責する額の算出方法について定めるものとし、善意でかつ重大な過失がない場合、損害賠償責任の一部を免責する旨を規定するものでございます。  なお、条例で定める算出方法につきましては下の表のとおりで、政令で定められた基準と同様に設定をしております。  次に、付則についてです。本条例案は、公布の日から施行予定で、施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用いたします。  続きまして、補足資料を調製いたしましたので、併せて御説明いたします。本日付資料の№2-2を御覧ください。  条例制定までの経緯について御説明いたします。ただいま御説明のとおり、地方自治法の一部が平成29年6月に改正されました。この改正では、今回の条例制定に至る地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しと併せまして、ガバナンスの強化として、内部統制制度に関する方針の策定など内部統制制度の導入や、監査基準の策定など監査制度の強化・充実が図られております。これら相互の取組によって、地方公共団体全体のガバナンスを強化し、不適正な事務処理の抑止効果を高めつつ、自治体の長や職員等が職務を遂行する上での委縮効果の低減を目指すというものでございます。その後、令和元年11月には、損害賠償責任の一部免責に関する参酌基準や必要な手続きが、令和2年3月27日には、基準給与年額の算定方法が規定されております。  次に、区の検討についてです。地方自治法の改正に至りました地方制度調査会の答申や判例などを踏まえ検討を進めてまいりました。検討の結果、内部統制制度の導入、監査制度の充実・強化という適正なチェック体制により、区政の公平性・公正性・透明性を確保するとともに、複雑・多様化する行政ニーズに委縮することなく果敢に取り組むことができるよう、あらかじめ責任の範囲を定め、善意でかつ重大な過失がない限り、その責任の一部を免れるものとする本条例を制定するに至ったものです。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほど御決定いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(土屋準君) この経緯の中で、各最高裁判決で出された意見があるのですけれども、この中で、国家賠償法との不均衡というのはどういうものなのでしょうか。 ○総務課長荒川正行君) 国会賠償法の場合は、故意又は重過失の場合のみ、職員個人に責任が追及されると規定しております。それに対して、民法の規定ですと、職員個人に限度額なく責任が追及されるというようなことになっています。国会賠償法の場合ですと、公務員に故意または重過失がある場合ということで限定がついておりますが、民法の場合では、故意又は過失がある場合ということで、重過失と過失、その差が出てきており、今回、そこの辺りが見直しの中心になっているところです。 ○委員(土屋準君) その次の、損害賠償請求権を議会の議決に基づいて放棄する場合というのがあるのですけれども、今までいろいろな事件があったのですけれども、そのときの事例はどうだったのでしょうか。  今まで、この神戸市事件とか、大東市事件、さくら市事件というのがあって、その最高裁判決で、課題が指摘されたのですけれども、その中で出た意見の3番目に、判決によって確定した損害賠償請求権を議会の議決に基づき放棄する場合があるということは、今まで、実際にそういう議決で放棄したという事例があったという理解で良いのでしょうか。 ○総務課長荒川正行君) 港区でそういった事例というのはないのですけれども、全国の中では、裁判で賠償責任があると決まった後に、議会の方で、これはあまりにも過酷な要求であるということで、現状、地方自治法の中で、区の債権を放棄するために議決が必要と規定されているのですけれども、その中で、議会の議決を経て損害賠償請求権を放棄したという事例がございます。 ○委員(土屋準君) 分かりました。  あと、裏面の算出方法なのですけれども、政令で定められた基準と同様というのですけれども、この政令というのは、資料№2-2にある地方自治法施行令の一部改正のところで出てくる政令のことかと思うのですが、基準というのはどのようなものなのでしょうか。 ○総務課長荒川正行君) 今回、それぞれ区分ごとに決められております。資料№2を御覧ください。表で、区長、副区長、一般職員などそれぞれ定めがされておりまして、基準の給与年額に一定の係数を掛けて算出することとなっております。この基準給与年額につきましては、いわゆる報酬、給料に期末勤勉手当と、職責に応じて支給がされています管理職手当ですとか、時間外勤務手当、それらを合算したものです。それに一定の係数を掛けて、そこで最低責任負担額を定めていくとなっております。  ちなみに、この基準の係数になっている6、4、1というものなのですけれども、もともと会社法ですとかで、民間の中では取締役など、柔軟に事業が執行できるように、一定の範囲の中で責任を負うということで、既にこういった一部免責の基準が設けられております。それを参考に、国の方では横引いてきたというような状況です。 ○委員(土屋準君) あと、これは法改正に基づいてこうなってきたと思うのですが、ほかの自治体などでも、やはり同様の基準というか、このような内容で条例の制定を行うような状況でしょうか。 ○総務課長荒川正行君) 都道府県のレベルでいいますと、47自治体中41自治体、政令指定都市ですと、20自治体中4自治体が制定し、23区では、既に動いているところが中央区になります。 ○委員(横尾俊成君) 今回の議案第44号のような長等の一部免責条例については、住民訴訟に与える影響が大きいと言われています。住民訴訟は違法な財政運営を防止し、住民の損害を回復することに寄与するものです。  そこで、まずお聞きしたいのですけれども、港区での住民訴訟の件数と、それから、住民訴訟に先立って起こさなければならない手続きの住民監査請求のこれまでの件数を教えていただければと思います。 ○総務課長荒川正行君) 平成元年以降ということでカウントさせていただきますと、住民監査請求が起こされたものが15件ございます。このうち、住民訴訟に至ったものにつきましては、15件のうちの3件でございます。 ○委員(横尾俊成君) これは、私的には少ない方なのかなと思うのですが、行政としては分析してみて、多いのか少ないのか、どう判断したのか。また、そういう中で、今回、23区の中でも早い方で港区は検討しているわけですが、今、導入しなければならない理由について、これまでどのような議論が行われたのか教えていただきたい。
    総務課長荒川正行君) 15件という数が多いか少ないかという判断はなかなか難しいところだと思いますが、港区がいろいろな補助事業などを行っていることを踏まえると、少ない方に入るのかなとは受け止めております。  また、なぜ今なのかということなのですが、先ほど御説明をさせていただきましたとおり、平成29年6月に、内部統制制度の導入と、監査基準の策定など監査制度の強化ということで、締めるところは締めて、一方で、職員あるいは長が何か判断をするときに、何もしなければ訴訟も起こされないという消極的な考えから、新たな実務にチャレンジができなくなることがないように、一定の責任を負いながら、締めるところは締めて、免除するところは免除してということで、今回、3つ合わせての導入ということに至ったものです。 ○委員(横尾俊成君) この一部免責制度の導入に当たっては、国において、住民訴訟の機能を弱めるのではないかという議論もありました。そうした中、ほかの23区に先んじて導入する港区では、住民の権利に係る重大な条例の制定手続きとして、ほかの条例などと比べても、この間のみなとマリアージュ制度でもパブリックコメントをしていましたが、そういうパブリックコメントなども特に行っておらず、議会での議論も、1回の定例会だけで通すということは妥当ではないのではないかと、そういう批判もあり得るかと思います。  地方自治法第243条の2第2項で、今回の内容の条例を制定するときにはあらかじめ議会は監査委員の意見を聞くこととされています。これは、意見聴取をきちんとして、住民に知らせるという意味でもあります。本件の議案説明の時点では、監査委員の意見がまだ議会には示されておらず、先日の金曜日、監査委員の意見の説明があったのですが、これは、ともすると、この条例をつくる必要性についての、私たち議会への説明責任はしっかり果たされていないと捉えられる可能性があるかと思います。  導入の前提となるのは、今、先ほどおっしゃられたように、ガバナンス、それから説明責任、そこがすごく大事になるかと思うのですが、今回、この条例をつくるに当たって、港区として住民訴訟に代わるガバナンス強化策、それから、住民及び議会への説明責任というのは、どのように考えられて今後対応されていくのかお聞きします。 ○総務課長荒川正行君) 先ほど御説明した中の1つは、内部統制制度の関係なのですけれども、これまで、区の中で、事務執行適正化委員会という、内部的な組織がございました。そこで、事務の中で発生するようなミスについて、ある意味、事後的な対応といいますか、起きたことに対して、今後どう対応していくか、その対応策を全庁で共有をして、二度とそういうことが起きないようにというようなことを行ってきました。  今回、この内部統制制度が導入されたことによりまして、事前に会計ですとか情報管理の事務については、それぞれ、事故が起きそうなリスクのポイントを、あらかじめ所管課で絞り込んで、それに対して、どのような防止策ができるかということで、事前のリスクコントロールをするというような制度に、まず変わっております。  また、この条例が御審議されて議決をされた後、この条例が適用され、責任の一部が免除になった場合につきましては、その都度議会へ御報告をさせていただいて、また、その内容を、ホームページになろうかと思いますが、公表するというような形で、透明性を高めていくように考えております。 ○委員(横尾俊成君) まさに、おっしゃっていただいたそのガバナンス説明責任の部分がやはりすごく、これからより大事になってくると思います。先ほど、これまでの住民監査請求住民訴訟の数もお聞きしましたがそれが、あまり多くはなかったということは、裏を返せば港区のガバナンスが利いていたということかもしれないですし、逆に、今後、その内部統制制度等々によってより強化されるということと両輪で、しっかりこれは行っていくということが必要で、そこの強化をさらにお願いしたいと思っております。  最後に、この条例によって、一部免責された場合の議会報告及び公表事由については、請求された額や免責された額だけではなくて、責任を免除したという、そのときの理由についても公表すべきかなと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○総務課長荒川正行君) 今、まさに横尾委員御指摘のとおり、報告する内容といたしましては、そもそもどのような事案だったのかという内容と、訴訟で請求された額や、結果的にこの条例によって幾ら免除されたのか、そういった内容について御報告し、公表させていただく予定で検討しているところです。 ○委員(横尾俊成君) 責任が免除されるということで、その理由ということについては本当に住民へ丁寧に説明する必要があるかと思いますので、そこの部分については、今後しっかりとルールづくりをお願いしたいところです。  最後に要望なのですけれども、今回の条例について、議案説明の時点では監査委員の意見がまだ報告されていなかったと。それは、恐らく、監査委員として反対しないだろうという、そういう想定の下に行ってしまっていて、監査意見をもらってから1日もたたずにもう判断しなければならない。それは、これまでも区議会の中で行ってきて、本件にかかわらず監査委員の意見はそのようなタイミングで上がってきたと思うのですが、今後はやはり監査委員の意見も踏まえて議会として議論しなければいけないという中で、その監査意見についてどうなのか、あるいは、そこで反対がもし出たときにどう対応をしていくのかということを今後、考える時間的な余裕ということは必要かなと思うので、本件に限らず、教育委員の意見でもそうなのですが、そこに関してはもう少し議論の時間が頂けるように、要望にとどめますが、検討していただければと思います。 ○委員長(杉本とよひろ君) 分かりました。  ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」について採決いたします。  「議案第44号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第44号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(3)「議案第55号 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由説明を求めます。 ○財政課長(若杉健次君) それでは、審議事項(3)「議案第55号 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)」について、御説明いたします。お配りしております港区一般会計補正予算(第4号)の予算書及び予算説明書を御覧ください。  まず、2ページを御覧ください。歳入歳出予算の補正額は15億6,104万6,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,855億3,181万8,000円となります。  続いて、3ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、国庫支出金1億8,440万8,000円の増、都支出金4億5,219万8,000円の増、繰入金7億4,436万1,000円の増、繰越金1億7,907万9,000円の増、諸収入100万円の増となり、歳入補正予算額の合計は15億6,104万6,000円の増額です。  おめくりいただいて、4ページを御覧ください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費3億992万3,000円の減、環境清掃費781万6,000円の減、民生費6億7,577万1,000円の増、衛生費9,658万3,000円の増、産業経済費7億148万円の増、土木費6,108万3,000円の増、教育費1億4,386万8,000円の増、予備費2億円の増となり、歳出予算補正額の合計は15億6,104万6,000円の増額です。  5ページを御覧ください。第2表、繰越明許費です。文化プログラム推進事業、精神障害者支援センター開設準備、精神障害者支援センター等整備及び区内共通商品券発行支援について、支出が令和3年度に及ぶため、翌年度に繰り越して使用することができる経費として設定いたします。  続いて、6ページを御覧ください。第3表、債務負担行為補正です。(仮称)南青山二丁目公共施設整備(実施設計)は、期間を令和3年度、限度額を4,325万6,000円として追加するものです。  続きまして、補正予算説明書について御説明させていただきます。おめくりいただきまして、後続の令和2年度港区一般会計補正予算説明書(第4号)を御覧ください。  まず、歳入の説明です。6ページをおめくりいただけますでしょうか。国庫支出金の補正額は1億8,440万8,000円の増額です。項の2、国庫補助金において、母子家庭等対策総合支援事業費等を増額するものです。  次に、都支出金の補正額は4億5,219万8,000円の増額です。項の2、都補助金において、受動喫煙防止対策促進費を増額し、待機児童解消支援費等を増額し、地方創生臨時交付金を計上するものです。  次に、繰入金の補正額は7億4,436万1,000円の増額です。項の1、基金繰入金において、文化芸術振興基金繰入金等を増額するものです。  次に、繰越金の補正額は1億7,907万9,000円の増額です。  おめくりいただいて、8ページを御覧ください。諸収入の補正額は100万円の増額です。項の7、雑入において、公益財団法人東京都歴史文化財団補助金収入を増額するものです。  続きまして、歳出の御説明です。12ページを御覧ください。総務費の補正額は3億992万3,000円の減額です。項の1、総務管理費において、新型コロナウイルス感染症対策本部等を増額し、青色防犯パトロール等を減額し、高潮災害対策を計上するものです。  続きまして、おめくりいただいて14ページを御覧ください。環境清掃費の補正額は781万6,000円の減額です。項の1、環境費において、みなとタバコルール推進を減額するものです。  16ページを御覧ください。民生費の補正額は6億7,577万1,000円の増額です。項の1、社会福祉費において、障害者就労支援等を増額し、(仮称)南青山二丁目公共施設整備を減額するものです。  続きまして、18ページを御覧ください。項の2、児童福祉費において、保育施設誘致促進事業を増額し、認証保育所等登園自粛に伴う保育料助成等を計上するものです。  20ページを御覧ください。衛生費の補正額は9,658万3,000円の増額です。項の1、保健衛生費において、試験検査等を増額するものです。  続いて、22ページを御覧ください。産業経済費の補正額は7億148万円の増額です。項の1、商工費において、融資事業等を増額し、中小企業テレワーク支援事業等を計上し、ワールドプロモーションを減額するとともに、財源の更正を行うものです。  続きまして、24ページを御覧ください。土木費の補正額は6,108万3,000円の増額です。項の1、土木管理費において、(仮称)一の橋公園自転車駐車場整備を計上するものです。  26ページを御覧ください。項の4、公園費において、公園遊具消毒を計上するものです。  続きまして、28ページを御覧ください。教育費の補正額は1億4,386万8,000円の増額です。項の1、教育総務費において、学校給食安定供給事業等を増額するものです。  30ページを御覧ください。項の2、小学校費において、小学校施設維持管理を増額するものです。  32ページを御覧ください。中学校費において、中学校施設維持管理を増額するものです。  続きまして、34ページを御覧ください。項の5、幼稚園費において、幼稚園施設維持管理を増額するものです。  続いて、36ページを御覧ください。項の7、社会体育費において、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等気運醸成を減額するものです。  最後に、38ページを御覧ください。予備費の補正額は2億円の増額です。  以上が、一般会計補正予算(第4号)の内容の説明です。  失礼いたしました。歳入の御説明におきまして、1点修正がございます。6ページを御覧いただけますでしょうか。都支出金におきまして、4億5,219万8,000円の増額となっておりますが、そのうち、項の2、都補助金において、受動喫煙防止対策促進費、こちらは増額ではなく減額となっております。大変失礼いたしました。  続きまして、補正予算に関連いたしまして、補足説明資料を調製しております。本日付委員会資料№3として、御要求のありました資料を調製しておりますので、御覧いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。  補正予算についての御説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(なかね大君) 今回の第4号の補正予算ということで、これまでも様々な新型コロナウイルス感染症に関する支援策を打ち出していただいて、本当に大変評価をしているところでございます。その中で、今回の補正予算の事業で1つ、教えていただきたいのですけれども、民生費にかかるもので、家庭福祉費にかかっている、この「ひとり親家庭等支援エンジョイ・ディナー事業」、これに関してお伺いしたいことがあります。  今回、このコロナ禍において、住民の方たちが、自分が住む自治体がどういう課題認識を持っていて、それに対する支援をどういうふうに行っていくかというのは、今まで以上にすごく注意深く見守っていらっしゃるのかなと感じております。これまで、港区では、独自にPCR検査の拡充を図ったりであるとか、飲食業への業態変化の支援であったりとか、中小企業への融資支援など、様々取組を先駆的に行っていただいていて、これは本当に評価するところであります。  また一方で、品川区では、今回、1人一律3万円の現金給付を行うということが決定されて、私の周りでも、これを港区でも実施してほしいという声を多く頂いております。我々、公明党としても、ぜひ検討を、ということで求めておりましたけれども、こうした中で、港区が次の支援策をどういうふうに実施するのかということが大いに注目されているかなと感じております。  そこで質問なのですけれども、今回、このひとり親家庭に対する臨時特別給付金の予算が1億5,000万円、国の財源を使って行われますけれども、このひとり親家庭等支援エンジョイ・ディナー事業に関しては1億9,000万円と、臨時特別給付金以上の事業費が見込まれております。考え方によっては、この臨時特別給付金を倍額できたのではないかなというような捉え方ができるかと思うのですけれども、今回、現金支給ということが検討の中に挙がっていたのか。今回はそうではなく、このお弁当を配るという事業に決定されたわけですけれども、その中で、この事業を計画された港区の課題認識であったりとか、どういう思いで今回、この事業が計画されたのかというところを、分かる範囲で教えてもらえればと思います。 ○財政課長(若杉健次君) 新型コロナウイルス感染症対策に関しましては、感染拡大の防止という視点から、まず補正予算を調整したということと、なかね委員からも御紹介いただいていますけれども、区民の皆さんや事業者の暮らしを支えていくという視点の2つから、大きく取り組んできております。これまでも高齢者の方々、それから障害のある方々、子育て世帯、中小企業者、こういったところに、それぞれの分野に対して最適と考えられるような支援の施策を現在まで進めてまいりました。  今回の補正予算案において、新たな事業を創出するときに検討する中でも、感染防止対策はもとよりですけれども、特に、今回、国費で手当てされるひとり親世帯臨時特別給付金、こちらについては、遅滞なく速やかに進めていくというような考え方と、もう1つは、ひとり親世帯に寄り添った支援ということで考えております。例えば、昼間に働きに出られていて、仕事から夜に帰宅して夕食をそこからつくらなければいけなくて、夕食の時間が遅くなる、それが負担であるというような状況も踏まえて、現金という形ではございませんけれども、ひとり親家庭等支援エンジョイ・ディナー事業ということで、少しでもおいしいお食事を負担なく召し上がっていただく、そういうような視点で事業を創出しております。実際の区民生活の姿を思い浮かべながら、必要な方に必要なサービスが届くというような形で、今回の補正予算案についても調製をしてございます。今後もそういった形で取り組んでいければとは考えているところでございます。 ○委員(なかね大君) ありがとうございます。事業者への支援であったりとか、団体への支援と違って、個人というか、かなり焦点が狭いところに光が当たる事業かなと思います。本当に大変温かな事業だなと思いますので、大変すばらしい事業だなと感じております。  その上で、やはりこれを1世帯でも多く利用できるように、あと、利用される御家庭に、この区の思いであったりとかが伝わるように、ぜひ取り組んでいただきたいなと思うのです。お弁当が届くに当たっては、当然、事業者の方がお弁当をつくってくださって、受取場所で受け取ることができる。その前には、利用者の方が予約を多分するのだと思うのですけれども、予約をする段階であったりとか、一つ一つの場面において、区の思いというのは伝わっていくと思うのですよね。そういう、区の思いが伝わるようにぜひ取り組んでいただきたいなと思うのですが、その周知方法、もし分かれば教えてもらえますか。 ○財政課長(若杉健次君) 現在、事業実施に向けまして、詳細の検討を行っているところでございます。事前に予約と、なかね委員から御紹介いただきましたけれども、現在、大体1週間単位で、インターネット上で予約をしていただくかたちを想定しています。そちらのウェブサイトのURLを、広報みなとですとか、ホームページを通じて丁寧に御紹介をしていき、また、児童扶養手当の受給者の方が主な対象になってきますので、そういった方々に対して、区から積極的にアプローチしてお伝えさせていただいて、多くの方に区の思いが伝わって、有効に活用いただけるように周知の方法もそれぞれ工夫して行いたいと考えております。 ○委員(なかね大君) 積極的に取り組んでいただくのは、本当にぜひよろしくお願いしたいということと、我々自身も、しっかり区の思いが区民の方に伝わるように、しっかり情報提供なども含めて取り組んでいきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 ○委員(横尾俊成君) 一部、なかね委員のお話とも少しかぶってくるのですけれども、補正予算は、今回で第4号ということで、どんどん迅速に対応していただきまして、この充実した施策になってきているということは、私たちもすごく評価しているところです。  一方で、今後さらに補正予算を組んでいくのか、あるいは来年度予算に含めて考えていくのかと、やはり、考え方を整理することがすごく必要になっています。一律ではなくて、困っているところにフォーカスを当ててやっているのだとして、港区としては、なぜこの対象を選んで、この対象を選ばなかったのか。例えば、ひとり親は重点的に支援するけれども、そうではない障害者や、そういうところに対しては、ほかの施策で見ていると思いますが、例えば企業に関して言うと、以前からあった企業は支援するけれども、スタートアップの企業は、実は今回の特別融資あっせんの対象にも入ってこない。創業したてのところは条件から外れてしまうというところに関して、では、港区はなぜスタートアップは支援しないと決めたのかと。あるいは、チャレンジ商店街店舗応援事業補助金に関しても、商店街に加入している店舗は応援するけれども、もちろん、区としては加入するように勧めてはいるのですが、いろいろな事情があって、これまで商店街に加盟してこなかった、でもこのコロナ禍で、困ってしまっているようなところに対して、商店街に入っていないから応援しなかったということにもなると思うのですね。そこに関しては、なぜこうして、なぜこうしなかったということは、やはりきちんと説明できるように。もちろん、全員満遍なく支援できたら一番いいのですけれども、そういうわけにもいかないわけですから、やはり説明できるように哲学を持っていることが必要だなと思います。  その上で御質問なのですが、1つ目は、ひとり親家庭等支援エンジョイ・ディナー事業について、これは800円ぐらいのお弁当を、毎回総合支所に取りに来てもらうということで、1か月でしたか。3か月でしたか。一方で、使い勝手という意味で言うと、わざわざ総合支所に毎回取りに行かなければいけない、しかも食べられるのは毎回お弁当なわけです。毎日お弁当を食べたら少し飽きてしまうのではないか。例えば、そういうことも考えられて、では、区内で使えるお食事券を配った方がよかったのではないか。あるいは、もしかしたら現金の支給にした方がいいのではないかという考え方ももちろんあると思いますが、今回、このお弁当を配るという選択をした理由について、お聞きしたいです。 ○財政課長(若杉健次君) これまでも補正予算等を通じました新型コロナウイルス感染症対策の事業創出については、時間のない中ではありますけれども、かなり突っ込んで、内部でも時間をかけて、しっかりと議論をして、どれが最適なのかということを積み重ねてくるという作業をしております。先ほども申し上げたとおりで、大きく分けて、1つは感染拡大防止なのですが、一方で、区民の皆さんや事業者の皆さんの暮らしを支えるという点では、非常に刻々と状況も変わってきているというところで、何が最適かという判断を、やはりしっかりしていく必要があるのかなと思っています。  例えば、商店街支援ということで、横尾委員御紹介いただいたようなもの以外にも、今回は、例えば中小企業テレワーク設備支援補助金というような新たなメニューも、時代の要請というか、時代の変化に伴って、新たに取り組むというようなことをしております。少しずつ、手探りではありますけれども、きちんと区民の皆さんや事業者の皆さんに支援が届くようにということで、一つ一つ考えていきたいと思っています。今回についても、迅速に、かつ安定的にお食事を提供させていただくということを念頭に置いています。今想定していますのが、利用者の方には、地域の身近な中高生プラザや児童館など、日頃利用しているところで受け取っていただく形を考えております。そういったことから、例えばですけれども、仕事帰りにいつも利用している中高生プラザで受け取って、それをお持ち帰りいただいて、お子さんと一緒に召し上がっていただく、そういった姿を思い描いて、エンジョイ・ディナーという名称もつけさせていただいております。  一方で、実際に利用が始まると、様々な声もあるのではないかとは想定しておりますので、今後、どういった新型コロナウイルス感染症対策があるか分かりませんけれども、その検討に際しては、そういった声も大切にしながら、貴重な区民の皆さんの声として生かしていければなとは思っております。 ○委員(横尾俊成君) 今回、本当に時間のない中で様々な施策を迅速に取り組んでいただいたことについて、すごく感謝しているのですが、おっしゃったとおり、今後、その事業が本当によかったのか、第2波、第3波が来たときに、ではどのような対策が取り得るのかということに関しては、今後また議論していかなければならないと思いますし、それは議会の中でも様々な場を設けて議論していく必要があるのかなと思います。  その中で、特に、先ほど触れた商店街支援に関しては、商店街に未加盟の店舗に対してはどうするのか、あるいは、今回、特別融資あっせんに関しては、創業間もない企業に対してはどうするのかと、そこに関してはまだ検討の余地が引き続きあるかと思いますので、それは引き続き検討していただくよう要望させていただきたいと思います。  最後に1点、避難所における感染症対策で、今回、除菌空気清浄機や、衛生用品の購入に関する経費ということなのですが、新型コロナウイルス感染症対策について避難所としてどう対応するべきかということは、今後マニュアルをつくって、さらにそこから、どうそれに沿った運営をしていくかということで、最近地震も起きているということもありますし、すごく急がれることだと思うのですが、そのマニュアルづくりですとか、あるいはマニュアルを生かした訓練に関しては今回の補正予算には入っていないという認識でいいでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) こちら、今回の補正予算で計上させていただいているものは、いわゆる衛生用物の購入に要する経費とさせていただいております。一方で、避難所運営マニュアルの関係や避難所の運営そのものについては、避難所機能の強化という、今年度から取り組んだ事業の中で、対策を進めていくということにしておりますので、新たに取り組んでいく避難所機能の強化、こちらの中で、横尾委員おっしゃったようなことを踏まえさらに検討を進めていくようにということで、所管の方にもしっかり伝えてまいりたいと思います。 ○委員(二島豊司君) 学校等の蛇口の自動水栓化のことなのですけれども、これは電源が必要になるのでしょうか。自動で水が出るということですが。 ○財政課長(若杉健次君) 自動水栓化した際の電源ですけれども、こちら、取り替える蛇口の中に電池が入っておりまして、こちらで動くという形になります。一定程度、その電池が消耗したら取り替えるという作業は発生しますけれども、何か新たに配線をするとか、そういったことは、現状想定はしておりません。 ○委員(黒崎ゆういち君) まず、国から地方創生臨時交付金が出ていると思うのですけれども、一次、二次、それぞれ港区にはどれぐらい入ってくるのか、そして、それがどういう使われ方をしているのか、もしくは使われ方を想定しているのか、財政課長のお話をお伺いしたいです。 ○財政課長(若杉健次君) 国からの地方創生臨時交付金の配分額とその使途についてです。いわゆる第一次補正と呼ばれる、4月に国会で成立したもの、こちらについては、港区は2億4,471万5,000円が配分される上限額になっております。区では、緊急的に取り組みました中小企業者並びに個人事業主の皆さんへの融資事業に活用することを想定しております。  また、先般6月12日、国会で成立した、いわゆる第二次補正というものについても、通知は来ております。港区については、現状示されております交付限度額が8億5,255万円となっております。  第一次からは、全体の額もそうですけれども、交付限度額は上乗せされたのかなとは感じておりまして、こちらの方については、どういう事業に使っていくかということも含めて、ただいま検討しているところです。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。  今回の補正予算(第4号)の中身の中で、何点かお伺いします。  まず、衛生費の試験検査というところで、みなと保健所で試薬キット、資材等の購入というところなのですが、新宿区で行われているような、いわゆる夜の街関連の積極的検査というところに充てられるものなのか、どういうことを想定して、この検査が行われるものなのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) こちらの方は、現在、みなと保健所で実施しています新型コロナウイルス感染症の検査、こちらに要する試薬キット等の購入ということでございますので、これまで実施しているものを引き続き実施できるよう計上しているものです。 ○委員(黒崎ゆういち君) みなと保健所の方がいないので分からないですけれども、港区においては、今まで陽性かなと思った方、体調が悪いなと思った方しか試験していないと思うのですが、クラスターが例えば六本木とか赤坂で発生したときに、先んじて積極的に検査をするというような方向性は持っていないということなのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) これまでも、検査については、黒崎委員御紹介のとおり、感染、もしくは感染の疑いがある方、もしくは、お医者さんが総合的に判断される方ということを対象にしてきておりますので、私が聞いている範囲では、今のところ、それ以外何かを対象にすることはないと聞いております。 ○委員(黒崎ゆういち君) 分かりました。  産業経済費で、中小企業テレワーク支援事業ということで3,000万円ですね。これは所管に聞いたところ、100万円を上限に経費の2分の1を補助、全体で30件程度を想定ということでした。この通信料も補助の対象に含めたことが、港区独自の施策であるということなのですが、中小企業でテレワークを導入するに当たって、ここまでの大きな上限額の助成というよりは、小さい額の助成で、もう少し助成率を上げて、幅広くいろいろなメニューを支援していただく方がいいと思うのですが、この判断になった経緯を、もし御存知であればお聞かせください。 ○財政課長(若杉健次君) 今回の中小企業テレワーク支援事業については、黒崎委員御紹介いただきました、いわゆるランニングコストと言われるような利用料についても、ずっとということではないですけれども、導入の後押しになるというようなことも踏まえまして、助成の対象とするということを想定しております。  あとは、これまで、いわゆるICT環境が整っていなかったような中小企業でも、時代の変化に伴ってテレワークが導入できるようにということで、イニシャルコスト、機器の導入にかかる費用、こちらの方の想定をしております。  あとは、いわゆるコミュニケーションツールと言われる、この新型コロナウイルス感染症の関係で、かなり有名になったツールなどもありますけれども、離れていたところでもコミュニケーションが取れて、情報を共有できるというものの導入の費用についてもと考えておりまして、それらを含めた形で上限100万円というような設計を、今進めているところです。 ○委員(黒崎ゆういち君) 一方で、お客さんが来なくなった飲食店等が、テレワークができるような環境整備をするところについても、この対象にはなってくるとは思うのですけれども、中小企業という位置づけだけではなくて、これらの商店がテレワークを推進するというようなものにも使えるものなのでしょうか。 ○財政課長(若杉健次君) 黒崎委員の御意見のとおり、対象としていますのが中小企業者ということにしていますので、飲食業で、例えば今回の件を機にテレワークに取り組もうとされる方がいらっしゃれば、制度を御利用いただくことを想定しております。 ○委員(黒崎ゆういち君) 分かりました。ありがとうございます。  あと、産業経済費でVISIT MINATO応援キャンペーンということで3億円計上されています。観光施策で3億円というのは、どうやら港区ではすごいということらしいのですけれども、お話を聞くと、5,000円分をチャージしたら1万円分が利用できると、それを、上限1回で、区民、来街者問わず皆さんが使えるという説明を受けました。一方で、どういう基準でこの使える場所を今後選定していくのかというところについて、説明では、基本的には、観光地であればほぼ全部利用可能ですというような話だったのですけれども、港区に観光に来る人を目的に、このキャッシュレスポイントをあげるという意味では、3億円は少し少ないと思うのですけれども、今後の展開等を想定されているのであれば教えていただければと思います。 ○財政課長(若杉健次君) まず、このVISIT MINATO応援キャンペーンについての利用の対象の店舗についてですけれども、1つは、観光に関する施設ですとか、あとは、今、所管の方で検討を進めているところですけれども、飲食店をどうするのかとか、その辺りについては、取り組む効果が最大になるようにということで、所管に伝えてしっかりした設計ができるようにしたいと考えております。  あと、事業の内容そのものについては、今、想定しているのが、電子マネー的な形で、大体1万円分ぐらいを利用できるようにということで、事前に申込みを頂いて、利用いただくとその50%がポイントとして還元されるということで、そちらも区内で使っていただければ、事業規模としては約3億円ですけれども、それを上回るような効果が生み出せるようなことができないかということで、今、調整を進めさせていただいているところです。
    ○委員(黒崎ゆういち君) ホテルとか観光地とかは使えて、一般の飲食店では使うことはできない可能性があるような説明があったのですけれども、これから、経済産業省のGo Toキャンペーン等もある中で、旅行に対して補助が出ると。経済産業省のものは、旅行会社が使えるポイントがGo Toキャンペーンの対象になるということなのですけれども、港区に観光客の方が戻ってきてもらえれば、またにぎわいが出てくると思いますので、この3億円の金額規模ですね。ここについては、引き続き、どうしたら一日でも早く戻ってきてもらえる人が多くなるかという観点で、前向きに事業の方を進めていっていただければなと思います。  最後に、この後、システムの更新等の議案もありますが、今回の区長の所信表明の中で、令和4年度において、窓口のIT化というか、ペーパーレス化、キャッシュレス化等を含めた総合的な窓口対応のシステムを整えるというお話があったと思うのですけれども、それは今回の補正予算には入っていないと思うのですが、どのような見通しで進んでいくかどうか、分かる範囲で教えていただけますか。 ○財政課長(若杉健次君) 御指摘のとおり、今回の新型コロナウイルス感染症に関する新しい行動様式等をてこにして、ICTの導入をはじめ、行政サービスの提供の仕方というのが変わってくるとは思っておりますし、区民や事業者の皆さんからの、例えば申請や相談といったものについても、大きく姿を変える必要があるという議論をまさにしているところです。今回の緊急的な補正予算の中では、特にメニューとして表れているわけではございませんけれども、例えば、御紹介いただいた総合窓口支援システム、これは令和2年度の当初予算でも、ある程度経費を計上して検討を進めているところです。また、今回のいわゆるICT化への大きな流れの中で、しかるべき段階で、区の取組をお示しできるようにということで、まさに議論を進めているところでございます。そちらについても、またいろいろ内部での検討をさらに加速して進めていきたいと考えております。 ○委員(黒崎ゆういち君) ありがとうございます。やはり申請系のものが、ほとんどの事業の中に、今回の補正予算でも入っていますので、いかに迅速に、正確に申請ができ、滞りなく実行ができるという観点で、ぜひいろいろな政策を進めていっていただければと思います。 ○委員(榎本茂君) 補足資料をつくっていただいてありがとうございました。  ハザードマップですけれども、今、ハザードマップは全部で何種類出ていて、その中で、水災害に関係するものが何種類あるのか、教えてもらえますか。 ○財政課長(若杉健次君) 今、区が発行しているハザードマップは5種類ございます。浸水、それから揺れやすさ、液状、津波、これに、昨年度作成いたしましたのが、新たに土砂災害ハザードマップで各戸に配布しております。ですので、今回、高潮の関係でハザードマップを作成しますと、区として6種類目というような形になるかと思います。 ○委員(榎本茂君) そうすると、津波と、浸水と、今回の高潮で、水関係は3種類ということですか。 ○財政課長(若杉健次君) そのようになるかと思います。 ○委員(榎本茂君) これは、水位が上がるという点は、全く共通ですよね。これらの災害というのは、水位が上がることによって起きる災害ということが前提ですよね。その前提を少し整理させてほしいのですけれども、今回の高潮のハザードマップは、ここに室戸台風級、910ヘクトパスカルと書いてあるのですけれども、高潮のためにつくられている水門とか防潮堤というのは、昭和34年の伊勢湾台風を基準として、あれが直撃したときの水位の高さということで全てが設計されていると思うのですけれども、これは前提が変わったのですか。 ○財政課長(若杉健次君) 今回の高潮浸水ハザードマップですけれども、いわゆる水防法の規定に基づき、警戒区域に対して作成されるというものです。こちら、資料の方に、浸水ハザードマップについては、大雨による浸水で想定し得る最大規模の降雨と書いております。これは、東京都が順次、今まで想定していたものの見直しを、河川ごとに進めていると聞いておりまして、恐らくその最新のものが反映された形ということになるかと思います。水門等の前提については、私の今の答弁が当たるかどうか分かりませんけれども、ハザードマップについてはそういう形で進めていくことになっております。 ○委員(榎本茂君) 結局、水門にしても、内側にたまった水の排水機能にしても、防潮堤の高さをどのぐらいにするか、このハード面の整備というのは東京都の仕事なわけですよね。我々はあくまでも区民に周知して、円滑で、迅速な避難を促すことが前提であって、我々が、やはりこれだけの情報や地図を区民にいっぱい配って、それらの前提条件が変わったからと言って、ハード面は全部変わらないわけですよ。だって、それぞれによって排水の機能が変わるわけでもない、5秒間で25メートルプール1杯分の水を出しますよという、この機能だって変わらないわけですね。水門だって、高くなるわけでも、強度が変わるわけでも何もない。つまり、ハード面の能力、スペックは同じで、前提条件の水位が変わるだけなのに、地図を何種類も何種類も出してしまうことで、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、我々の仕事として区民に説明するのがどんどん難しくなっているような気がするのですよ。だって、水が増えるからあふれますよ、だから、ここの人たちは避難してくださいねという対応は全く、これは前提の水位が変わるだけの話で変わらないのに、それで何種類も出してしまっている。最大値を示すのであれば、最大値の1枚だけでいいのではないですかね。高潮だって、台風が来ないのに高潮なんて起きるわけがないし、浸水だって、大雨も台風みたいなものではないですか。台風なのか、低気圧なのか、どちらにしても低気圧によって雨がたくさん降る。津波のときだけは多少違うかもしれない。それでも、どちらにしろ、津波を防ぐのだって、ぶつかってと言っても、そこのところはもう耐震補強が終わっているわけだから、これも結局は水位の上昇によってということで、防潮堤と水門で防ぐわけだから、単純に水位だけの問題だとすると、津波も、僕は同じだと思うのですよ。そうすると、地図を何種類もつくって、こちらのときにはうちは大丈夫だけれども、こちらのときには危ないみたいなことを、水位の違いだけで3種類もつくるのはおかしいと思うのですね。やはり、説明をするのが非常に難しいと思うのですよ。  去年の川崎市の高層マンションの水害を受けて、随分、講師で呼ばれてあちこちに行って説明したのですけれども、まず、前提のお話をするのが、皆さんに理解してもらうのがやはり非常に大変なんです。東京都下水道局などが、雨が降ったときに、本来は分流式にして、雨水だけはこちらに流しますよということをやればいいのだけれども、港区の場合にはほとんど合流式だから、生活排水と一緒になってしまって、キャパシティが足りないからあふれてしまいますよという前提ではないですか。これは変えてくれるわけではないから、水災害のときの下水道局のお仕事というのは、津波以外はどれも一緒のはずなのですよ。港湾局のお仕事も変わらないし、河川をやっている建設局のお仕事も変わらなくて、単なる水位の違いだけで、我々が地図をいっぱいつくって、それぞれ区民に周知していって、これはやはり矛盾しているのではないかなと思うのですけれどもね。 ○財政課長(若杉健次君) 今回は高潮対策ということではございますけれども、いろいろと榎本委員から御指摘いただいたハード面の制約であるとか、区で何かできるのかというところの状況も含めて、分かりやすく安心していただく、または備えていただける対策のため、所管の方にしっかりと伝えてまいりたいと考えております。 ○委員(榎本茂君) やはりできるだけシンプルに、前提が最大のもの1種類にまとめられるのであったらまとめていただきたいなと思います。津波もA、Bと2つあって、前提条件を変えてやっているのですけれども、耐震補強が終わっている全ての防潮堤と水門が瞬時にして崩壊することを前提にしてつくっているのですけれども、あれも非常に、耐震補強を行っている行政については不満があるところです。やはり、ハザードマップってオオカミ少年になっては本当にいけないと思っているので、できるだけシンプルに分かりやすいものに、まとめられるものはまとめてやっていただきたいと思っています。 ○副委員長(兵藤ゆうこ君) まずは、細かいところまでこの補正予算を組んでいただきましてありがとうございます。  そういった中で、今まで町会・自治会への応援金ですとか、商店街に対しての応援金というところでも組んでいただいていると思うのですけれども、その中で、例えば、今まで町会とか自治会への補助金支給の登録をしているところは、すぐに申請をして出していただけたかと思うのですけれども、その補助金支給の登録をしていない集合住宅など、港区は高層マンションが非常に多くて、町会・自治会に加入をしていなかったが、新型コロナウイルス感染症の対応で、やはり集合住宅でも消毒液やチラシなどを置いたり、注意喚起をしたりということで、かなりお金を使ったものの、登録していなかったから応援金がもらえないというところなどもあって、質問されたりなどもしたのですけれども、今後、そういうふうに支援から漏れたところの集合住宅に対しての支援について、今後の見通しというのは何かあるのかどうか聞かせてください。 ○財政課長(若杉健次君) 今、お話を頂戴しましたのは、町会等関係団体活動応援金になるかと思います。こちら、今まで同様ですけれども、いわゆる町会等補助金、町会・自治会の補助金に対象となるところを基本として、交付を今回はさせていただいています。緊急的に取り組むということもございましたので、まずは迅速に行うためということです。  それ以外の、いわゆる町会・自治会等補助金の対象でないところのコミュニティ支援ということも、地域コミュニティ形成の課題の1つとしてあるとは思いますし、関係所課もございますので、そういった方の声を頂いたということも含めてお伝えをして、今後の検討課題になっていくのかなとは考えております。 ○副委員長(兵藤ゆうこ君) ぜひよろしくお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問等よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問がなければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第55号 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)」について採決いたします。  「議案第55号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第55号 令和2年度港区一般会計補正予算(第4号)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(4)「議案第56号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」、審議事項(5)「議案第57号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」、審議事項(6)「議案第58号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」の3件を一括して議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(吉田宗史君) ただいま議案となりました、議案第56号、議案第57号及び議案第58号の3議案につきまして、一括して提案の補足説明をさせていただきます。これらの3議案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事と、整備に伴います関連工事の電気設備工事及び機械設備工事工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものです。  初めに、議案第56号、工事請負契約の承認についてを御覧ください。工事の名称は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事です。工事の規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上19階建て、延べ9,219.49平方メートルです。契約金額は36億4,430万円で、工期は契約締結日の翌日から令和5年12月11日までです。契約の相手方は淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体で、構成員は記載のとおりです。工事概要につきましては、後ほど施設課長から御説明申し上げます。  次に、本日付資料№4を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  表紙をおめくりいただきまして、1ページ、入札経過調書です。本件は、令和2年6月9日、制限を付した一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式により落札決定したものです。1者が入札の申込みをし、落札者としております。特別簡易型総合評価方式につきましては、後ほど説明させていただきます。  次に、議案第57号を御覧ください。工事請負契約の承認について御説明いたします。工事の名称は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事です。契約金額は6億4,790万円で、工期は建築工事と同様です。契約の相手方は向陽電気工業株式会社です。  次に、補足資料2ページの入札経過調書を御覧ください。本件は、令和2年6月9日、制限を付した一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式により落札決定したものです。1者が入札の申込みをし、落札者としております。特別簡易型総合評価方式につきましては、後ほど説明させていただきます。  次に、議案第58号を御覧ください。工事請負契約の承認について御説明いたします。工事の名称は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事です。契約金額は6億6,990万円で、工期は建築工事と同様です。契約の相手方はエルゴテック株式会社東京本店です。  次に、補足資料3ページの入札経過調書を御覧ください。本件は、令和2年6月9日、制限を付した一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式により落札決定したものです。2者が入札の申込みをし、うち1者を落札者としております。  4ページを御覧ください。港区工事契約における特別簡易型総合評価方式についてです。この方式は、価格に加え、技術等の要素を含めて総合的に評価し、最も評価の高い者を落札者とするものです。  項番1、評価点についてです。価格評価と技術評価を各25点満点、合計50点満点で評価します。価格評価点は記載の計算式で算出します。入札価格が、調査基準価格に近い場合は満点に近い点数となり、予定価格に近い場合は低い点数となります。技術等評価点は、工事成績等、資料に記載の4項目の合計点になります。  2の評価結果を御覧ください。本件の建築、電気及び機械工事について、特別簡易型総合評価方式による入札を実施しており、各事業者の価格評価点、技術等評価点、合計点は記載のとおりです。建築工事の淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体は、入札価格が予定価格と同額であるため、価格点がゼロ点となっています。  私からの説明は以上です。引き続きまして、工事概要につきまして、施設課長から御説明させていただきます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○施設課長(伊藤太一君) それでは、工事概要につきまして、議案第56号の参考資料及び本日付委員会資料№4と席上配付いたしました資料を使いまして御説明いたします。  それでは引き続き、本日付当委員会資料№4のA3資料でございます。5ページを御覧ください。  本件は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業による第二東西連絡道路の整備を受け、換地先である本敷地において、従前あったカナルサイド高浜を建て替え整備するものです。こちらは、区の施設と、特別区人事厚生事務組合の施設による複合建物となります。区の施設につきましては、シティハイツ高浜に加え、地域の行政需要に応える施設を整備します。また、特別区人事厚生事務組合の施設においては、宿泊所などを整備いたします。工事場所は芝浦四丁目19番1及び20番8、港南一丁目24番3で、第二東西連絡道路に面した場所になります。敷地面積は1,712.01平米、建築面積は746.30平米、延べ面積は9,219.49平米でございます。構造は鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上19階建て塔屋3階の建物となります。  資料左側の断面図を御覧ください。各階の構成です。下層階から1階に、各施設のエントランスや駐輪場等を整備します。2・3階には認可保育園、4階には障害者福祉サービス事業所提供スペース、5階に小規模多機能型居宅介護施設、6階に障害者グループホームを整備します。7階から15階は特別区人事厚生事務組合の管理する社会福祉法人本部事務所と宿泊所、16階から19階は区民向け住宅を整備します。  続いて、資料右側の配置図兼1階平面図を御覧ください。敷地周囲の状況としまして、前面道路に整備中の第二東西連絡道路、西側に東海道新幹線などの鉄道敷、東側に新幹線の引込線が位置します。第二東西連絡道路の車道部分と敷地西側のグラウンドレベルでは、約4メートル程度の高低差があり、カーブの位置では高低差がなくなります。そのほか、敷地南側に街区公園3号、北側に接して街区公園2号が整備されます。建物は、敷地条件から、敷地の西側に配置しまして、施設利用者は施設南側の階段を利用するか、敷地東側からバリアフリー化された動線によりアプローチします。駐車場は荷さばき駐車場1台、その他、各施設用の駐車場を7台分整備します。送迎車両など、寄りつき部分には、乗り降りする際の雨がかりとならないように、建物自身が覆う形態となっております。  それでは、各階の平面計画について説明させていただきます。議案第56号の参考資料を御覧ください。  1ページ左側、先ほどお伝えした内容と、それから、各階の床面積などを示しております。  続いて、2ページを御覧ください。まず、1階平面図です。こちらは、東京都の浸水ハザードマップによりますと、敷地内において約0.5メートル弱の浸水高さが想定されることから、そうした影響を踏まえ、この階には専用となる施設を設けることのない計画としております。そのような観点から、認可保育園につきましては、建物東側に専用エントランスを設け、室内にはバギー置場や下足入れなどを配置し、保育室などの居室を設けない想定としております。また、2・3階の保育室へは専用エレベーターと階段でアプローチいたします。また、建物南側に、各施設の供用エントランスが位置します。各施設へは奥のエレベーターを利用しまして、各階まで移動することができます。建物外周部には、3か所の駐輪スペースを設け、全体で64台分の駐輪場を整備いたします。  続いて、2階平面図及び3ページに参りまして、3階平面図ですが、こちらは認可保育園の用途となります。街区公園2号とのアクセスのよさも考慮して、低層階に配置しております。なお、保育園につきましては、民間事業者による設計・施工を予定しておりまして、区における工事は、法的に必要な設備や最低限の内装のみの工事となります。  続いて、4階平面図、障害者福祉サービス事業所提供スペースです。こちらは、重度の身体障害者の方を対象とした生活及び就労支援事業を行う場で、実習ゾーンをバルコニー側へ配置し、明るい作業空間を確保しております。このほか、この階には、浸水対策を踏まえ、非常用発電機室と電気室を配置しております。  続いて、4ページです。5階平面図、小規模多機能型居宅介護施設です。こちらは、多様な暮らしに対応できる施設として、日常生活上の介護として、入浴、食事、機能訓練などを行うほか、宿泊できる個室を9室設けております。  続いて、6階平面図、こちらは障害者グループホームです。軽度の知的障害者の方を対象に住まいの場を提供し、日常生活を支援します。個室は6室設けており、リビングダイニングを中央に、男女3室ずつをまとまりあるゾーンとしております。  続いて、5ページです。こちら、7階から15階までが特別区人事厚生事務組合の管理するフロアになります。7階には社会福祉法人本部事務所、集会室を配置します。  続きまして、8階平面図、こちらには宿泊所の管理事務所と、利用者の使用できる集会室、図書室、児童室の共用部を併設します。  続いて、6ページ及び7ページが、9階から15階までの平面図となっておりまして、こちらは宿泊所の住戸となります。41戸設ける計画としております。  続きまして、8ページになります。こちらは、16階から19階までがシティハイツ高浜の平面図となります。各階に2DKを2戸、3DKを3戸整備し、全体で20戸の住戸を設ける計画としております。  続いて、塔屋1階平面図です。屋上には受水槽や機械類、太陽光パネルなどを設置します。  続いて、9ページ、塔屋2・3階の平面図です。こちらはエレベーターの機械室を設けます。  続いて、10ページを御覧ください。こちらは、南側立面図と東側立面図です。  続いて、11ページでございます。北側立面図と西側立面図です。  外観デザインにつきましては、後ほど完成イメージを使って説明いたします。  続いて、12ページを御覧ください。こちらは断面図です。建築物の高さにつきましては、69.04メートルと、高層建物となっております。  ここで、本日付当委員会資料№4の6ページを御覧ください。完成イメージ図です。まず、外観イメージでございますが、建物形状は、周囲の建物や、公園からの視線を妨げない塔状とし、低層部の基壇部が大きく張り出すなど、見た目にも安定感を感じられる形状としております。中層部から高層部については、柱や梁の格子状のデザインにより、水平・垂直ラインで構成されたシンプルなデザインとなっております。また、最上部は機械類などを隠し、水平ラインの通る周囲の景観に配慮されたデザインとしております。建物の色味は全体的に明るく、淡いベージュ色とし、圧迫感を与えないよう配慮しております。また、低層部は保育園が入ることや、建物の顔となることから、暖色系のタイルで仕上げることとしております。  右上の東側立面イメージです。こちらは、建物に至る歩行者動線で、駐車スペースと分離された安全な歩行空間となります。歩行空間に沿って、桜などの季節を感じられる空間を創出します。  右下のピロティイメージです。こちらは、共用エントランスに至る通路において、壁面には、協定木材によるルーバーを使用し、木の温かみを感じられるよう配慮しております。  最後に、施工に関してですが、御覧のとおり、計画地周辺は区画整理事業による道路事業等や、新幹線等の鉄道敷などに関する調整、さらには近隣や歩行者への安全性の確保も重要となります。難易度の高い工事ではありますが、安全対策を十分に講じてまいりたいと考えております。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。順次、質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 ○委員(土屋準君) この中に、建て替え前のときから区民向け住宅とか宿泊所があったかと思うのですけれども、それらが、前と変わらない戸数かどうかということと、また、新しく入る施設等がどういうのかというのを教えていただければと思います。 ○施設課長(伊藤太一君) まず、区民向け住宅の種類ですが、区民向け住宅にはいろいろと種類がございます。ただし、従来ありました住戸をモデルとしながら今回のスペックを計画したということでございまして、その種別につきましてはこれから内部で検討すると聞いております。  それから、新しく入れる施設ということでございますが、本日付の当委員会資料№4の5ページです。左側の断面図で申しますと、当初ありましたカナルサイド高浜の用途は、まず区民向け住宅であったり、宿泊所であったり、グループホームがございました。今回は、建て替え前のカナルサイド高浜の敷地を500平米ほど拡大しまして、容積率についてほかの諸施設を配置しているということでございます。認可保育園、それから小規模多機能型居宅介護施設、障害者グループホームは、ここでは新規ということになります。申し忘れましたが、風の子会も入っていましたので、今回、それを想定した計画としております。 ○委員(土屋準君) あと、この車両の通りなのですけれども、この車両出入り口の様子を見ると第二東西連絡道路、トンネル側から来たらそのまま左に入る形になって、敷地内に入るかと思うのですけれども、逆側から来た場合も右折して入れるという感じなのでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) 御覧のとおり、第二東西連絡道路は、敷地の前面においてカーブしている状況です。入出庫については、このカーブはなかなか視距が取りづらいということもありまして、左折イン、そして敷地から左折アウトする計画としています。 ○委員(土屋準君) この建物ができてから、この前の第二東西連絡道路が完成するのにはもっと期間的に年数がかかるかと思うのですけれども、それができるまでの間は、このトンネルは車両が通れない形になるかと思うのですが、その間は、一度建物前を通過して折り返して、トンネルと反対側から来て右折して入るような形なのでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) まず、この道路整備につきましては、令和2年度から令和13年度に向けて工事を進めるということでございます。現在は、車両は通行止めを行っておりまして、歩行者並びに自転車を通すということになります。本工事においては、この12月に着手する計画でおりまして、順次、この道路整備と併せて進めていくというような段階であると考えております。  その後、この建物は、令和5年12月を工期としまして、その時点で完成しますが、この第二東西連絡道路は整備中であり、トンネル部分は未整備という状況になっております。 ○委員(土屋準君) そうすると、トンネル部分が未整備なので、港南側から来て、車が右折してこの施設内に入る形ということでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) はい。トンネル側からは入れないので、港南側から来ますと、そこは右折するという想定です。ここについては、施行者であるUR都市機構と協議調整してまいりたいと思います。 ○委員(黒崎ゆういち君) 先ほどお話があった風の子会ですけれども、今、浜松町でしたか、竹芝の方に移転されていると思うのですけれども、今回、この風の子会が入るのは、5階と6階になるのでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) 風の子会を想定していますフロアは4階になります。議案第56号の資料では、3ページになります。3ページの右側の4階平面図に、風の子会が入るよう計画しているということです。 ○委員(黒崎ゆういち君) 前にその話があって、出ていくという話だったので、もう1回整理したいのですけれども、風の子会は指定管理者という格好ではなくて、もともと地権者とかということで、ここに戻ってこられる関係になっているのでしたか。 ○契約管財課長(吉田宗史君) この建物は区の建物ということですが、行政目的で使わないということで、普通財産という扱いになります。そこに対して貸付ということで、その貸付条件等は今後、所管の方が詰めていくということになります。 ○委員(黒崎ゆういち君) 分かりました。では、基本的には風の子会が使うという前提の中で、この建て替えが進んでいたということですね。ありがとうございます。  かなりここの場所が、港南一丁目の中ではうるさいというか、新幹線も電車も通って、工事もがんがんやっているところだと思うのですけれども、区営住宅の基準の中で、いわゆる二重サッシであるとか、あとはエアコンとかというものが、オプションではなくて、ついていれば別にいいのですけれども、今回のその辺の仕様として、音に対する配慮というのはされているのでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) こちらの建物の設計時に、現地に2か所ほどマイクを立てまして、騒音のレベルを24時間、測っております。そのデータに基づき室内側で静かになるような、遮音性の高いサッシを選ぶことにしております。4種類あるサッシの中では、二重サッシを使っている部分もありますし、複層ガラスというものもありますし、またその下ということもありますので、適宜、遮音性の高いサッシを使っています。 ○委員(黒崎ゆういち君) あと、駐車場なのですけれども、私が不勉強で申し訳ないのですが、これぐらいの建物だと港区の場合、もっと多くの駐車台数の付置義務を果たさなければいけないとイメージで持っているのですけれども、今回は、いわゆる施設用の駐車場ということで、住居用の駐車場というのは基本的にはつけなくていい、もしくはないということでよろしいのでしょうか。 ○施設課長(伊藤太一君) こちら、荷さばき駐車場を含めまして8台の駐車場がございます。その中には、住宅用は含まれておりません。全てこの小規模多機能型居宅介護施設用であったり、グループホーム用であったり、宿泊所の管理用ということで、残り7台を使う計画になっています。  付置義務駐車場は、荷さばき用で1台、それから、身体障害者用で1台ということで、その身体障害者用につきましては、その施設用として兼用しています。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決に移ります。採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第56号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」について採決いたします。  「議案第56号」について、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第56号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、「議案第57号」について採決いたします。  「議案第57号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」について、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第57号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、「議案第58号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」について採決を行います。  「議案第58号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第58号 工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  大丈夫ですか。休憩を入れますか。              (「お願いします。」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、ここで休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、休憩といたします。再開は3時10分といたしたいと思いますので、では、よろしくお願いします。                 午後 2時46分 休憩                 午後 3時10分 再開 ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。  日程を変更して、審議事項(7)「議案第59号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア)」、審議事項(9)「議案第61号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」、審議事項(10)「議案第62号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア)」、審議事項(11)「議案第63号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器)」の4件を一括して議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(吉田宗史君) ただいま議題となりました、議案第59号、第61号、第62号及び第63号の4議案につきまして、一括して提案の補足説明をさせていただきます。これらの4議案は、行政情報システム用ネットワーク機器及びシステム用ソフトウェアの購入につきまして、御承認をお願いするものです。御説明は、議案第63号、第61号、第62号、第59号の順番で、補足資料を用いて行わせていただきます。  初めに、議案第63号について御説明いたします。本日付資料№9を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1の購入の目的は、行政情報システム用ネットワーク機器の更新です。  入札(見積)経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。本件は、既存システムにおいて稼働することが必要であることから、入札ではなく、随意契約を締結するものです。購入の相手方は株式会社日立システムズです。購入価格は6,498万2,500円です。  2ページを御覧ください。随意契約とした理由です。行政情報システム用ネットワークは、当該事業者が設計、設定及び保守をしています。当該機器の購入に当たっては、既存システムとの整合を図り、総合的なシステム稼働の確認が必要であるため、既存のシステム環境を熟知していることが必要です。このことから、当該事業者と随意契約を締結します。  3ページ、別紙2を御覧ください。購入物品一覧です。購入物品の内訳は記載のとおりです。  4ページ、別紙3を御覧ください。行政情報ネットワーク機器構成概要図です。本庁舎、各地区総合支所、データセンターに設置している機器のうち、今回購入する機器は網掛けの部分で、図に示すとおり、ネットワークを構成しています。各機器の機能につきましては、資料の右下の囲みに記載しています。  表紙にお戻りください。項番5、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和2年12月28日です。  次に、議案第61号について御説明いたします。資料№7を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1、購入の目的は、システム共通基盤の更新です。  入札(見積)経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。本件は、購入物品の唯一の販売事業者であることから、入札ではなく、随意契約を締結するものです。購入の相手方は株式会社日立システムズです。購入価格は1億1,918万2,151円です。  2ページを御覧ください。随意契約とした理由です。システム共通基盤は、当該事業者が開発したシステムであることから、随意契約を締結します。  3ページ、別紙2を御覧ください。購入物品一覧です。購入するソフトウェアの内訳は記載のとおりです。なお、6月19日に本委員会より資料要求がありましたが、今回の更新で追加した機能はありません。  4ページ、別紙3を御覧ください。システム共通基盤の概要です。システム共通基盤は、各業務システムが共通して利用する機能を提供するもので、図に記載しているソフトウェアを使用しています。行政情報システムとは、システム共通基盤と各業務システムの総称です。  表紙にお戻りください。項番5、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和2年7月31日です。  次に、議案第62号について御説明いたします。資料№8を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1、購入の目的は、住民記録・国保・年金・税務システムの更新です。  入札(見積)経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。本件は、購入物品の唯一の販売事業者であることから、入札ではなく、随意契約を締結するものです。購入の相手方は富士通株式会社東京支社です。購入価格は1億605万3,200円です。  2ページを御覧ください。随意契約とした理由につきましては、先ほど御説明いたしました、システム共通基盤用ソフトウェアと同様です。  3ページ、別紙2を御覧ください。購入物品一覧です。購入するソフトウェアの内訳は記載のとおりです。なお、本委員会より資料要求がありましたが、今回の更新で追加した機能はありません。  4ページ、別紙3を御覧ください。住民記録・国保・年金・税務システムの概要です。住民記録システム、国保・年金システム、税務システムは、システム共通基盤と連携して運用しています。資料の中ほどを御覧ください。住民記録システムは、住民基本台帳及び印鑑登録情報の管理や、住民票などの帳票発行を行うためのシステムです。国保・年金システムは、国民健康保険業務及び国民年金業務を行うためのシステムです。  5ページを御覧ください。税務システムは、個人住民税及び軽自動車税の賦課・徴収に関する業務を行うためのシステムです。各システムの主な機能は、システムごとに表に記載のとおりです。  表紙にお戻りください。項番5、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和2年11月30日です。  次に、議案第59号について御説明いたします。資料№5を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1、購入の目的は、介護保険システムの更新です。  入札(見積)経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。本件は、購入物品の唯一の販売事業者であることから、入札ではなく、随意契約を締結するものです。購入の相手方は株式会社日立システムズです。購入価格は3,559万6,550円です。  2ページを御覧ください。随意契約とした理由につきましては、先ほど御説明いたしました、システム共通基盤用ソフトウェアと同様です。  3ページ、別紙2を御覧ください。購入物品一覧です。購入するソフトウェアの内訳は記載のとおりです。なお、本委員会より資料要求がありましたが、今回の更新で追加した機能はありません。  4ページ、別紙3を御覧ください。介護保険システムの概要です。介護保険システムは、システム共通基盤と連携して運用しており、介護保険に係る情報を総合的に管理し、区民サービスを迅速、的確かつ効率的に提供するためのシステムです。資料の下段の表を御覧ください。介護保険システムの主な機能は記載のとおりです。  表紙にお戻りください。項番5、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和3年3月31日です。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発現をお願いいたします。 ○委員(榎本茂君) 資料要求させていただいたのが、これらは全てサーバー、OSのサポートが終了することによる更新で、ソフトウェアとしての機能は一切バージョンアップされているわけではないということですよね。つまり、サポートが切れたから、保証が切れたからお金頂戴ねという話ですよね。ストレートに言うと。 ○情報政策課長(西川杉菜君) 榎本委員のおっしゃるとおりでございます。 ○委員(榎本茂君) 内容としても、介護保険であったり、税務であったり、国民年金であったり、住民記録であったりとか、自治体どこもがやっているような内容ですよね。港区だけ特別に、これ、発注をして、特別な仕様でやっているものではないということですよね。 ○情報政策課長(西川杉菜君) はい。基本的には同じものを使っている場合が多くございますけれども、ただ、港区独自にカスタマイズしている部分もございます。 ○委員(榎本茂君) 港区って、特段大きな自治体ではないではないですか。決して大きな自治体ではない。複雑な機能が必要な特殊性があるわけでもない。そういう港区で、これだけのものを5年ごとに、お金がこれだけかかっていくと。うちは、財政的にそれほど切迫している自治体ではないので、議会も割とスムーズに行きますけれども、世の中の自治体では、やはりかなりダイエットしなければいけない課題を抱えているような自治体も多いと思うのですね。そういう自治体もこういう金額を5年ごとにずっと払っているのですか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) 申し訳ありません。他の自治体のことまでは把握はしかねますけれども、恐らく、更新のたびに支払っているかとは思います。 ○委員(榎本茂君) 少し他の自治体も研究していただけないですか。これ、本当に、全くバージョンが変わったとか、仕組みが変わったというのではなく、サポート契約だけというと、これ、ウィンドウズ特有のものとして、こういう仕組みの中でやっているのか。僕、今、Macに切り替えて、もう10年たっていて、ベースのOSがどんどんバージョンアップされるのですけれども、ソフトウェアは全く同じものを使い続けているのですね。OSによってはそういう仕組みも当然あるわけで、今のこの累積でいくと、莫大なお金になるこの仕組みについて、全国が本当に同じような金額を払っているのでしょうか。これ、住民の数で割っていったら、多分、港区なんかより大きな自治体がいっぱいあるわけですから、1人当たりの財政負担というものに換算すると、すごく重いものを港区民は払っているのではないかと思うのですね。他の自治体と比べて、やはりもう少し研究してもいいのではないのかなと。他の自治体のことは分からないといっても、財政が切迫している自治体って絶対研究しているはずだし、同じような金額を払えないところって絶対あると思うのですよ。やはり、そういう事例も研究していっていただきたいなと思うのですけれども。これ、全く何も変わらないで、OSのサポート切れましたから、また何億下さいということだけでは、我々も比較のしようがないので、承認しないわけにもいかないというのは、正直なところあります。ただ、あまりにも、我々の判断する材料として、中身は全く変わっていません、OSのサポートが切れますので、これはその金額です、ほかではつくれませんので随意契約ですと言われて、もう、何を質問していいのという話ではないですか。全国の自治体が同じなのですとかと言われれば、もうそれはやむを得ないけれども、1人当たりの財政負担という視点から見たら、うちの自治体は決して小さいわけではないので、もう少し研究していただきたいなと思うのですけれども。 ○情報政策課長(西川杉菜君) ありがとうございます。  いつまで同一事業者かということもありまして、各システムにつきましては、定期的に見直しすることになっております。OSの更新のタイミングでシステム自体を更新する、見直しをすることが多いです。今、榎本委員がおっしゃいましたとおり、他の自治体の状況も見ながら、他の国の方でも、全国的に同一のシステムを入れるというような動きもございますので、そういったことを見極めつつ、適切に更新してまいりたいと思います。 ○委員(榎本茂君) ぜひとも、我々も審議するに当たって、もう少し情報を頂きたい。これでは、我々判断のしようがなくて、中身は変わっていません、これが支払うお金ですと言って、言葉は悪いですけれども、もうめくら判押してくださいと、言われているようなので、僕たちでは調べようがないこともありますし、もう少し他の自治体の事例とか次から入れるようにして、お願いします。 ○委員(横尾俊成君) 今の件に少し関係してくるのですけれども、この金額の妥当性というのはどう判断されているのか。出された見積りに対して、その見積りが高いのか、安いのかというのは、どういう基準で判断されるのですか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) 港区において、システムアセスメント制度というものを設けております。こちらは、第三者に委託をしまして、このソフトに限らず、システム関係の物品を購入する場合、委託をする場合などに、経費的なものはもちろんですけれども、費用対効果がどの程度出るのかですとか、セキュリティ上問題はないかとか、そういったことを総合的に第三者が評価する仕組みを設けております。こちらのソフトも、そのシステムアセスメントにかけまして、今回、この経費でということになっております。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、アセスメントの結果、高いよと判断された場合は、事業者に交渉していくという、そういうプロセスがあったのですか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) まず、アセスメントにかける前に、私どもと事業者において経費について、精査いたします。カットできるところという言い方が正しいかどうかは分かりませんけれども、調整した上で、改めてそのアセスメントにかけていくというような流れになっております。 ○委員(横尾俊成君) そのアセスメントにかけた結果、さらに高いとか安いとかと言われて、その後、交渉ということですが、そういう経過は、今回の場合は取られていないということですか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) はい。今回は、評価として妥当であると判断されております。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、過去にもこういうケースがあったのですけれども、毎回、妥当であるという判断がされているのか、今回はたまたまそういう判断だったのかという。 ○情報政策課長(西川杉菜君) 今回は、このソフトが議案ということでこの場にお諮りしているのですけれども、区において、システムの導入というのはたくさんあります。議案にならないものもたくさんございまして、それらにつきましても、システムアセスメントにかけているという状況です。ですので、評価として高いとか、この物品は要らないとか、機能として要らないとか、そういった精査を経た上で、予算措置していくというような流れになっております。 ○委員(横尾俊成君) そういうふうに、システムアセスメント以外にも土地の購入をする場合にも第三者が客観的に判断して、さらにその上で交渉、あるいはその前段階で交渉されている、そういうプロセスが一定程度あるということは1つ安心な材料なのですが、先ほどの榎本委員の話にもあった、例えば、そのシステムアセスメントの結果が添付されて、この議案の資料に添付されていると、さらに、私たち議会としても議論しようがあるかなと思うので、そういうことは今後御検討いただきたいと思います。  あと1点だけ、先ほど情報政策課長もおっしゃいましたけれども、国が全国的にシステムを同一にしていこうという動きがあったりですとか、あるいは、今、このコロナ禍を受けて、港区も含めて行政のオンライン化をしていく流れがあるこのタイミングで、もう少し待てば、違う流れに乗って、別の更新の仕方であったり、新しいシステムの発注であったりあるかもしれないというこの時期に、あえて更新を行う理由について教えてください。 ○情報政策課長(西川杉菜君) 国の動きにつきましては、随時、私どもも確認をしているところです。住民記録システムの標準化ということで、今、国から区の方に、仕様書について意見照会が来ている状況です。まだ、具体的にどういった形になるかというのは固まっていない状況ですし、そういったものを待っていると、今現在動いているシステムのセキュリティの問題等もございますので、まずは一旦、今回は更新をかけて、また国の動き、それから、先ほど御指摘のありました他の自治体の動き、そういったことも踏まえながら、適切な時期に改善をしていきたいと考えております。 ○委員(黒崎ゆういち君) 今の横尾委員の話に関連するのですけれども、いろいろな動きがある中で、次の更新期というのはいつ頃、何年後を予定されているのでしょうか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) システムにつきましては、おおむね5年程度ということになります。ただ、この行政情報システムの関係というものは、大規模なものでございますし、区民サービスに直結してしまうものですので、区民サービスの低下を招かないように、適切な時期を見極めながら行っていくということになろうかと思います。 ○委員(黒崎ゆういち君) あと、令和4年度の、先ほども質問した総合窓口のような動きがあると思うのですけれども、その辺と今回の更新は、全然違うものになるとは思うのですけれども、仮に総合窓口システムが稼働したときに、お返しして買取りをしてくれるなど、何かそのようなオプションはあるのでしょうか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) まず、今回は、既存のシステムのソフトウェアを更新するというものでございます。黒崎委員がおっしゃっている総合窓口というのは、区民の方がインターネットで自分の情報を入れれば、必要な情報を基に、必要な申請書をつくることができる、そういったシステムを今、構築している最中です。ですので、今あるシステムに、機能を載せていく形になりますので、今回のソフトウェアの更新とは少し意味合いが違ってくるということになります。 ○委員(黒崎ゆういち君) 今のお話だと、外部のシステムと内部のシステムは違うということですけれども、では会社でいう、いわゆる基幹システムみたいなものというのは、港区には存在しないということなのですか。それぞれいろいろなシステムが、今の図のように分散して、連動しながら動いていくという、そういうイメージなのでしょうか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) まさに、基幹システムというのが、今回の行政情報システムということになります。今回、図でお示しをしたかと思いますが、共通基盤の上に、住民記録、国保・年金、税務といったシステムのほかにも様々なシステムが載っていまして、これら全てが行政情報のシステムということで、基幹的な役割をしているシステムになります。  それ以外にも、こちらの共通基盤に載っていないシステムというのも、区の中にはたくさんございまして、1つのシステムで全てを動かしているものはなくて、いろいろなシステムが区の中に存在しているという、そういった状況になっています。 ○委員(黒崎ゆういち君) 多分、歴史的な背景の中で、各業務がそれぞれ新たに加わってくるのでそういうことになってくると思うのですが、今回、総合窓口の開設にあたり、せっかくであればその基幹システムも含めて、全てのシステムの総見直しを行った上で、全体最適をかけてもらいたいと思います。  報道でもありましたけれども、マイナンバーカードが、今後、運転免許証と一緒になるような、そういう試みも国の方ではあると思うのですが、できる限り、最適化というか、システムの中でも、分野が遠ければ遠いほどいろいろなお金もかかるし、時間もかかるし、読替えも必要だと思うので、幅広く、近くに、読替えができるような、そういうシステムが多分あると思いますし、何かを新しくつくるとなると、また莫大なお金がかかってきてしまいます。サブスクリプションとか、いろいろな手段が世の中ではあるので、リースとかも含めてその辺の検討をしていただきたいのと、あと、当然ながら、先ほど榎本委員のお話にもあったとおり、全ての自治体が同様の課題、問題を、システムを使って解決しようという動きがあります。他の特別区等にも働きかけて、割り算で、港区だけでなくて、ほかの何区かで一緒になって共同開発するような、そういう手法で進めてもらいたいと思うのですが、その辺の検討は可能なのでしょうか。 ○情報政策課長(西川杉菜君) ありがとうございます。  まず、今回、コロナ禍を受けまして区行政の全体の手続や相談業務など、オンライン化ということで動いていくということは、区長の施政方針でもお伝えをしているところです。今回、オンライン化を進めるに当たりまして、新たなものを構築というよりは、今あるシステムに機能をプラスして、できる限り経費を抑え、それから区民の方々のサービスも向上していこうということで取り組んでいるところです。  また、他の自治体とのプラットフォーム的なといいますか、一緒にやっていこうということも、今すぐ動きがあるものではないのですけれども、機会を捉えまして、そういうことも要望し、取り組んでいく形にしていきたいと思います。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第59号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア)」について採決いたします。  「議案第59号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第59号 物品の購入について(介護保険システム用ソフトウェア)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、「議案第61号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」について採決いたします。  「議案第61号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第61号 物品の購入について(システム共通基盤用ソフトウェア)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、「議案第62号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア)」について採決いたします。  「議案第62号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第62号 物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、「議案第63号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器)」について採決いたします。  「議案第63号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第63号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、日程を戻しまして、審議事項(8)「議案第60号 物品の購入について(防災ラジオ)」について、理事者から提案理由説明を求めます。 ○契約管財課長(吉田宗史君) ただいま議題となりました審議事項(8)「議案第60号 物品の購入について(防災ラジオ)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。本議案は、防災ラジオの購入について御承認をお願いするものです。本日付資料№6を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1の購入の目的です。本件は、災害時における情報伝達手段の強化のためです。  入札(見積)経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。本件は、購入物品の唯一の販売事業者であることから、入札ではなく、随意契約を締結するものです。購入の相手方は東京テレメッセージ株式会社です。購入価格は1億9,591万円です。  2ページを御覧ください。随意契約とした理由です。防災ラジオは、通常のラジオと異なり、280メガヘルツ帯の電波を受信する専用の端末です。防災ラジオが災害時の使用に適している理由は記載のとおりです。防災ラジオは、電波法に基づき、総務大臣から免許を受けた東京テレメッセージのみが販売している物品であるため、当該事業者を契約相手方として随意契約を締結します。  3ページ、別紙2を御覧ください。購入物品の画像です。  表紙にお戻りいただきまして、項番3です。購入物品は記載のとおりです。  4、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和3年2月28日です。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(榎本茂君) 教えていただきたいのですけれども、この280メガヘルツ帯の電波は、この東京テレメッセージのみが独占的に扱っていて、この防災行政無線のラジオというのは、ほかのメーカーはつくっていないということなのですかね。 ○防災課長(鈴木健君) 榎本委員御指摘のとおり、当事業者のみが、電波法に基づき、総務省から許可を受けて実施しているものです。 ○委員(榎本茂君) これは、港区以外で、ここの業者からラジオを納入している自治体というのはないのですか。 ○防災課長(鈴木健君) 他自治体では、約30の自治体が導入しているということを聞いております。 ○委員(榎本茂君) スケールメリットについて聞きたかったので、では、他の自治体も同じ価格でやっているのですかね。 ○防災課長(鈴木健君) 基本的には、同じ金額ではございますが、過去に、こちらの委員会で質疑がございまして、なるべくスケールメリットの点を考慮した上で交渉に臨めないかというような御意見を頂きまして、交渉の結果、導入当初の金額で抑えている状況です。 ○委員(榎本茂君) 僕の知り合いの10人ぐらいなのですけれども、防災ラジオをもらったという人に、あれは幾らだと思うと聞いたのですね。そうしたら、一番高い金額を答えた人で4,000円でしたね。5,000円以上の値段を言った人が実はいなかったのですよ。皆、そのぐらいの感覚で、1万円以上していると言ったら、ええっと皆驚くのですね。皆、ありがたみをきちんと、もう少し伝えた方がいいのかなと。1万7,000円と3万2,000円だよと言うと、もう本当に皆びっくりしています。安いと思うからぞんざいに扱うということもないとは思うのだけれども、3万2,000円と言うだけで、皆、もうびっくりしてしまって、神棚に飾るぐらいの勢いで、もう少し大切にしますよと、どこに置いてしまったかしらなんて言っていた人も、少し探しますよなどと言ったりして、定価を書いておいた方がいいのではないですかね。 ○防災課長(鈴木健君) 価格の表示の方法については、ほかの自治体の状況などもありますので、今後の検討課題とさせていただきたいと思いますが、このシステム自体の有用性、デジタル回線でかつ280メガヘルツ帯を使うことによる対震災性、強靭さについては、事あるごとに説明の中で伝えていきたいと思います。 ○委員(榎本茂君) その辺も、もう少しシンプルに、誰もが目につくもので、きちんと行政が払っているコスト負担については、やはり納税者に対して、1,000円ではないのだよということを伝えることは大切なことだと思うので、その辺は強く要望させていただきたいと思います。 ○委員(横尾俊成君) 1万8,000円近くと3万2,000円と、普通に素人で考えたら高いなと思ってしまうのですが、ただ、そうはいっても、この280メガヘルツ帯には、特に、高層の建物がある中で電波が届くなど、有用性があるということで、普通のラジオの10倍ぐらいの値段がしても、納得いく説明があれば高くもないのかもしれません。それでいうと、例えば、ほかの自治体でいうと、ローカルのラジオ、例えば湘南FMみたいなものを、災害のときに緊急的に受信するラジオを配っていたりして、その場合だと、1,000円そこそこで実際に売っているのですね。神奈川県の方では、そういう緊急的に受信するラジオの配布をやっていると思うのですけれども、やはりそれでは駄目で、とにかくこの280メガヘルツ帯でないと届かないエリアが、実際にどこかにあると特定されているのでしょうか。 ○防災課長(鈴木健君) まず、1点目の、ほかのコミュニティFM等を利用した、港区のものよりも廉価なものについてですけれども、検討段階では俎上には上がっておりましたが、やはり、この280メガヘルツ帯を使うことによって、こちらの説明書の中にもございますけれども、非常に大きい出力を発出できるというところがございます。また、情報を発信して拡声器から流れるまでの間の回線を、光ケーブルと通信回線を使って、確実に、それこそ震災時においても、情報を確実にスピーカーから流すことができるという優位性がございます。  また、デジタル回線ですので、コミュニティFMが使っている回線、あるいはアナログ回線を使っているものと比べますと、今回、港区の売りでもございますけれども、聴覚障害者や音声を聞き取りにくい方にも文字情報でお伝えすることが可能であるというメリットもございます。そういった総合的な観点で、こちらの280メガヘルツ帯を推奨しているところです。  次に、届かないエリアについての把握というところですけれども、導入当初は、防災行政無線から、聞き取りにくいエリアということで、防災行政無線から約200メートル半径外の方々に届けるようにというコンセプトで始められたものでした。その当時が約2,200世帯という推計だったのですが、その後、非常に好評で、また有用性が高いということで、今年度4月からは対象を拡大して、全世帯にということで進めているところです。ですので、対象範囲については、これまでよりも広げて、かつ、港区14万8,000世帯のうちの約1割には少なくとも届けようということで進めているところです。 ○委員(横尾俊成君) お隣の渋谷区が、ちょうどそのコミュニティラジオをやっていて、そのコミュニティラジオの内容がすごく人気なので、例えば、一部では、コミュニティラジオを港区でつくって、そこに防災の機能を持たせてもという議論も1つ意見としては出ていたりもします。それと比べてもこちらの方がいいのであるという判断があるのだとしたら、それをやはり、榎本委員もおっしゃるように、きちんと周知していくということが1つ大事なことなのかなと思います。  ただ一方で、先ほどのシステムの話ではないですけれども、今のところは交渉の結果、導入当時の値段で抑えられてはいるけれども、1社独占のところが、これからさらにほかの自治体に販路を広げてなって、ほかの自治体に売った方が高く売れるということであれば、そちらに納入されてしまいますし、もちろん金額の交渉も業者からされてくることと思うのですね。  ですから、そういうリスクも一方であるということで、一度、導入してしまうと、280メガヘルツ帯もやって、ほかもやってという、いろいろな手段を持ってということが多分できにくくなってしまうと思うので、そこは難しいところではあるのですけれども、今後、本当に様々な手段を柔軟に考えていただきながら、一方で引き続き説明のところはしっかりしていっていただければと思います。 ○委員(黒崎ゆういち君) 今、もろもろのやり取りの中で、この機器の優位性と独自性というところがお話しされたと思うのですが、一方で、今後、この防災行政無線の在り方をどう考えるかというところがないと、多分、いたちごっこになってくるのかなと思います。14万8,000世帯のうちの1割を持たせるということが目標であれば、今回のこの施策で完成するとは思うのですが、区民の約3割が移動して、住民票が変わるようなこの港区の中で、それをやり続けることによって、果たして本当の目的である災害時の緊急時連絡ができるかというところを果たせるかは、また別の問題だと思うのです。今後のこの防災行政無線、そして、この防災ラジオの目指すところというか、どういうところを目標に進められていくか、ビジョンなりがあれば教えていただければと思うのですけれども。 ○防災課長(鈴木健君) 現時点では、14万8,000世帯の1割ということで目標としておりますけれども、昨年も台風第15号、第19号で、避難勧告が現に発令されたという状況がございました。やはり、防災に対して、日頃から関心があまりない層、あるいは最近転入された方々、地域の事情を熟知されていない方々については、そもそも避難勧告が何なのか、防災行政無線で何が流れてくるのか、それが分からないような状態の方々も現にいらっしゃる状況でございます。  転出入等が多い事情もあろうかと思いますけれども、やはり、より多くの方々に確実に避難に関する情報を適切に届ける、それも、正しく速やかに届けるという取組は、今後も引き続き粘り強くやっていく必要があるものと考えております。ですので、1割という目標はございますけれども、さらにより多くの方々に適切な避難行動を取っていただくためのツールの一端として、防災行政無線をラジオで個別配信するというこの仕組みを推進していきたいと思いますし、さらに、日頃の防災知識の普及啓発活動についても力を入れていきたいと考えているところでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 1,000円ですのでね。先ほどのお話のとおり、1万7,000円のものが1,000円、3万2,000円のものが1,000円と言えば、やはり、興味がない方も、それであれば家に置いておこうと、いざというときには役に立つかもしれないと思うのかもしれませんが、実際、その補填分はかなりの額の税金が使われているという中で、本当にそれでいいのかなという思いはあります。  一方で、その280メガヘルツ帯のまま、今後港区の中では進めるのだという話であれば、例えば、マンションなどができたときに、タワーマンションなどには現にいろいろなシステムがありますよね。その中に、港区独自の、280メガヘルツ帯のラジオを聞けるようなインターホンというのですか、事業者側で、住居に住む人たちに対しての安全施策の一環で、そういった設備を入れることができるのではないかなとも思います。  そういうことで、防災行政無線は必要だと、その上で、280メガヘルツ帯のラジオをどう受信するのだという観点に立ったときに、この東京テレメッセージの機械だけではなくて、複数の選択肢を、民間事業者も含めて巻き込んで設置するという目標に向かって進めていただきたいなとは思うのですが、いかがでしょうか。 ○防災課長(鈴木健君) まさに黒崎委員御指摘のとおりで、我々も、共同住宅に対する防災アドバイザーの派遣事業、あるいは、地域の防災協議会、防災住民組織の方々に、機会を捉えてこの事業を周知浸透させてきているところでございます。特に、高層住宅が多い港区という特性もございますので、そういったアドバイザーの派遣制度等を利用しまして、地域の方々と意見を交わしながら、導入と意識啓発を図っていきたいと考えているところでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) それだと多分進まないので、住宅課、建築課の方とかと協議をしながら、このエリアは防災行政無線が聞き取りづらい、もしくは、入らないエリアなので積極的にそういう設備を設置せよというようなお話をしてもらうというところが多分必要だなと思いますが、これは要望になりますので、御検討いただければと思います。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかによろしいですか。私から2点だけ。  確認なのですけれども、私の認識では、この防災行政無線、当時はお台場しか入っていなくて、それは、ケーブルがつなげないことから、こういった防災情報が伝わりにくいということで、お台場地域に入ったと。その後、お台場以外の地域も、先ほど防災課長がおっしゃったように、集中豪雨の時など、マンションも普通の家もそうですけれども、当然、窓を閉め切っているから、外に設置してある防災行政無線が聞こえない。また、ふだんでも、「夕焼け小焼け」はよく聞こえるけれども、人の言葉はよく聞きづらいという、そういった障害があったので、港区全域にこの防災ラジオを、とにかくまず推進しようと。確かに、使ってみると、もう、はっきりくっきり、言葉も聞こえますし、これはまだまだ知らない人がいるので、我々も今、どんどん宣伝ではないですけれども、やっているのですね。  こういったことも含めて、先ほどいろいろ議論が出ましたけれども、まずは1割かもしれないのですけれども、区民の命、暮らしを守るという観点から、積極的に今後、毎年度予算をつけながら、どんどん増やしていただきたいというのがまず1点。それから、榎本委員が冒頭、値段のお話をしておりました。確か、これは1万8,000円と3万2,000円が1,000円で買えるというのだけれども、港区のホームページの、防災ラジオの画像のどこかに、確か金額が載っていたというのを見たことがあるのですよ。それで、僕も、区民に宣伝ではないですけれども、伝えるときに、それが1,000円で取得できるということで、それをプリントアウトして見せたことがあります。少し確認で、実際に、本当はこれが幾らするのかが分からない方もいらっしゃるので、ホームページにこの情報はきちんと載っているわけですから、それだけではなくて、実際にこういう金額のものだということも一応、知っておいてもらった方が、いろいろな意味で区民が、貴重な税金を、こういうふうに港区が命を守るために使ってくれているのだなという意識に、僕はつながると思うので、それでお願いしたいと思います。一言で御答弁できるならお願いします。 ○防災課長(鈴木健君) 今後の予算化についてでございますが、今年度については、特に非常事態宣言の無線放送等もあって、非常に需要が伸びているところもございます。こういった需要も鑑みながら、適切に予算化できるように調整を図っていきたいと思います。  また、原価の表示については、申し訳ございません。こちら確認不足でございました。現行表示されている内容を基に、有意義に使っていただけるよう、価値あるものだと理解されるような周知の工夫をしていきたいと考えております。 ○委員長(杉本とよひろ君) お願いいたします。  では、ほかによろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、なければ質疑はこれにて終了いたします。  採決につきましては、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第60号 物品の購入について(防災ラジオ)」について採決いたします。  「議案第60号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第60号 物品の購入について(防災ラジオ)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(12)「議案第64号 物品の購入について(図書館システム用端末機等)」を議題といたします。  それでは、理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(吉田宗史君) ただいま議題となりました審議事項(12)「議案第64号 物品の購入について(図書館システム用端末機等)」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。本議案は、図書館システム用端末機等の購入について御承認をお願いするものです。本日付資料№10を補足資料として調製いたしましたので、御覧ください。  項番1の購入の目的は、図書館システム用端末機等の更新です。  入札経過調書につきましては、表紙をおめくりいただきまして、1ページ、別紙1を御覧ください。入札の方法は制限付一般競争入札で、6者が入札の申込みをされ、最低価格による入札者を落札者としております。購入の相手方は三信電気株式会社です。購入価格は1億1,759万円です。  2ページ、別紙2を御覧ください。購入物品一覧です。購入物品の内訳は記載のとおりです。  3ページ、別紙3を御覧ください。図書館システムの概要です。図書館システムは、図書の検索、予約、貸出し、返却など、図書館における業務を一体的に管理するシステムです。図書館システムによって、利用者は、図書館及び図書室で図書の検索や貸し出し、予約等を行うことができます。購入機器の主な機能は、(2)に記載のとおりです。  4ページを御覧ください。主な購入物品の画像です。  表紙にお戻りください。項番5、納入場所は、港区指定場所で、納期につきましては、令和2年11月30日です。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(二島豊司君) この自動貸出機の写真が最後のページに載っているのですが、今の自動貸出機は、何かはかりみたいになっていて、そこに本を乗せると、3冊ですとか出てくるのですけれども、これだと、どこに置くのですか。 ○契約管財課長(吉田宗史君) すみません。私の認識で申し訳ないですけれども、現行機種の更新と聞いていたので、同じものが入ると理解をしていたのですけれども。  失礼しました。付属の台をつけるということで、二島委員言われたものが、量って、冊数が確認できるようになります。説明が不十分で申し訳ございません。 ○委員(榎本茂君) これ、6社のうち、辞退が3社、あとは不参加が2社で、1社のみが入札に参加ということなのですよね。この辺を御説明いただいてよろしいですか。 ○契約管財課長(吉田宗史君) 図書館システムはNEC製ということで、ソフトウェアが動いているのですけれども、今回、ハードウェアの入替えで、そのNECの機器と整合性が取れるということであれば、必ずしもNECから随意契約でなくてもいいですよということでした。その結果、一般競争入札をさせていただいて、手挙げとしては6社挙がってきたのですけれども、例えば、6番のシャープであれば、案件を公表するときは、図書館システム用端末機という題名しか出ないものですから、必ずしも何製というのが分からないので、結果的にはシャープが手を挙げて入札には入ってこなかったということだと思います。  それ以外は、辞退理由を聞いている限りは、履行ができないということで、結果的な製品の調達ができないということで、辞退になったと理解をしています。 ○委員(榎本茂君) 要は、入手できる会社が1社しかなくて、あとは入手ができなかったということで、価格競争は生まれなかったということですね。 ○契約管財課長(吉田宗史君) 所管課の方に、そのNECとの関係を確認したところ、NECサイド側には複数の事業者から見積り依頼のお話はあったとは聞いているのですけれども、結果的には、最終の辞退のところは、多分、社内の御判断だと思うので、そこまではこちらとしては正確なところは分からないのですけれども、結果的には履行ができないということで辞退になったと聞いています。 ○委員(榎本茂君) できるだけ、要はNECが価格コントロールができてしまいますよという事態は、懸案として、やはり価格の競争が生まれるような形を目指していっていただきたいなと思います。要望で。 ○委員長(杉本とよひろ君) 要望でよろしいですか。 ○委員(榎本茂君) はい。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第64号 物品の購入について(図書館システム用端末機等)」について採決を行います。  「議案第64号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第64号 物品の購入について(図書館システム用端末機等)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(13)「議案第65号 損害賠償額の決定について」を議題といたします。  それでは、理事者から提案理由の説明をお願いいたします。 ○総務課長荒川正行君) ただいま議題となりました審議事項(13)「議案第65号 損害賠償額の決定について」、本日付委員会資料№11に基づき、御説明いたします。なお、資料では、個人情報保護のため、一部マスキングをかけているところがございますので、あらかじめ御了承ください。  それでは、資料№11、1、事故の概要を御覧ください。本件事故は、令和元年5月14日火曜日、午前10時頃、港区港南三丁目6番先で発生いたしました。事故の内容でございますが、区の清掃車が収集した可燃ごみを港清掃工場に搬入するため、港南三丁目交差点を左折している途中に、横断歩道に侵入してきた相手方の自転車と接触したものでございます。  けが及び損傷の状況です。相手方は、左手足の打撲、首の痛み、左腕部の靱帯損傷のほか、自転車・衣類を損傷しました。区につきましては、職員にけがはなく、車両にも損傷はございませんでした。  責任の割合といたしまして、区が90%、相手方が10%であり、損害賠償額は106万26円でございます。  それでは、1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。上の位置図が事故の発生場所、下の拡大図が事故発生の状況と車両の位置関係をお示ししております。  次の3ページが相手方車両の損傷状況、4ページは庁有車の損傷状況で、損傷箇所は丸囲みでお示ししております。続く5ページは交通事故証明書の写し、6ページは相手方の人身の損害賠償額、7ページにつきましては、相手方の物損の損害賠償額でございます。いずれも、区の自己責任割合90%で算定をされております。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。 ○委員(なかね大君) 今、大体、事故の概要は分かったのですけれども、結構、この交差点は見通しがよくて、自転車が横に走っているのは、恐らく、追い越したのか、並行して走ってきたのか、いずれにしても車の方は結構認識していたのではないかなと思うのですね。その上で、車の当たった場所を見ると、かなり車が曲がった後に自転車が突っ込んだというようなイメージがあって、何かすごく不自然な感じがして、もう少し、この事故が起きたときの状況をお聞かせ願えますでしょうか。
    総務課長荒川正行君) 私も、今回、この議案の提案に当たりまして、ドライブレコーダーの記録を確認させていただきました。なかね委員御指摘のとおり、この位置図でいいますと、北側から清掃車と自転車が並走するような形で走ってきておりまして、清掃車が左折をしたところで自転車と接触をしているのでございます。見る限りの状況なので、確かなことは言えないのですけれども、交差点の手前で、もし清掃車がスピードを落としていたら、あるいは、もう少し早く交差点を抜けていれば、タイミングよく、抜けた後に自転車が行くとか、そういうような状況だったかと思います。  一方、自転車の方も、きっとこのまま行けば、清掃車が止まるか、あるいは清掃車がすり抜けた後に自分が渡れるというような状況で、前方の不注意のようなところもあったのではないかと考えております。  そのため、今回、この横断歩道上ということで、かなり厳しく捉えられておりますが、相手方に対しても、一定の前方不注意があるということを警察からも判断されておりまして、今回、過失の割合が、区が90、相手方10というような判断がされているところでございます。 ○委員(なかね大君) ありがとうございます。  この横断歩道上で、しかも信号が恐らく青で自転車が渡っているということで、それでも過失割合、自転車側に1割ついているというのは、かなり自転車側にも非があるよねという判断かと思うのです。それはそれとして、今、おっしゃったように、車が十分注意をしていれば、手前で一度止まって、やり過ごすのを見ていれば起こらなかった事故かなと思うのです。僕は、この1年間、いろいろな事故の報告受けてきましたけれども、やはり、自分が運転しているものが区の所有のもので、しかも区の仕事をしているのだという意識の欠如というのが大いにあるのではないかなと思うのです。  日常、区内を歩いたり見ていると、例えば自転車などもそうなのですけれども、区の職員の皆さんが乗っている自転車が、道を、歩道上であれば自転車走行の区域を走ってらっしゃるのですけれども、例えば、横並びでしゃべりながら走っていたりであるとか、危険な場面にすごく遭遇するのですよね。それは、一事が万事で、区の仕事をしている、また、そういう姿で人前に出ているということの意識がやはり薄くなっているのではないかなとすごく感じるのです。区の中で、いろいろなルールの中でしていることを、模範を示す意味でも、区の職員の皆様には、そういう意識をまた高く持っていただきたいと思っているのですけれども、この辺、いかがですか。 ○総務課長荒川正行君) 今、なかね委員御指摘のとおり、区としては、区民の皆さん、事業者、あるいは学校も含めて、交通ルールを守るようにというようなことを働きかけているような立場でありながら、こういった事故が起こっていることは、私たちも非常に真剣に受け止めているところです。ただいま頂いた御指摘も踏まえまして、改めて、全庁の中で、自転車も含めて、交通安全の徹底ですとか、職員としての意識の徹底について、呼びかけをしていきたいと思っております。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問等よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、「議案第65号 損害賠償額の決定について」を採決いたします。  「議案第65号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) 御異議なきものと認め、「議案第65号 損害賠償額の決定について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(14)「請願元第4号 港区における特定遊興飲食店営業指定地域追加願いに関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本請願につきましては、今期継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) 次に、審議事項(15)「発案元第3号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本発案につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、議案等の審査が終了いたしましたので、明日30日、明後日7月1日は調査日としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、明日30日、明後日7月1日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるよう、お願いいたします。     ────────────────────────────────── ○委員長(杉本とよひろ君) そのほか、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 4時11分 閉会...