港区議会 2020-05-12
令和2年第1回臨時会−05月12日-07号
令和2年第1回
臨時会−05月12日-07
号令和2年第1回
臨時会
令和二年 港区
議会議事速記録 第七号(第一回
臨時会)
令和二年五月十二日(火曜日)午後一時二十分開会
一
出席議員(三十四名)
一 番 マック 赤 坂 君 二 番 玉 木 まこと 君
三 番 石 渡 ゆきこ 君 四 番 榎 本 あゆみ 君
五 番 なかね 大 君 六 番 黒崎 ゆういち 君
七 番 小 倉
りえこ 君 八 番 福 島 宏 子 君
九 番 熊 田 ちづ子 君 十 番 山野井 つよし 君
十 一番 兵 藤 ゆうこ 君 十 二番 横 尾 俊 成 君
十 三番 丸山
たかのり 君 十 四番 やなざわ 亜紀 君
十 五番 鈴 木 たかや 君 十 六番 土 屋 準 君
十 七番 風 見 利 男 君 十 八番 琴 尾 みさと 君
十 九番 清 家 あ い 君 二 十番 杉 浦 のりお 君
二十一番 なかまえ 由紀 君 二十二番 池 田 たけし 君
二十三番 ゆうき くみこ 君 二十四番 二 島 豊 司 君
二十五番 池 田 こうじ 君 二十六番 榎 本 茂 君
二十七番 赤 坂 大 輔 君 二十八番 阿 部 浩 子 君
二 解除(
令和二年三月三十一日付)
選挙管理委員会事務局長 高 橋 辰 美
選挙管理委員会事務局次長 井 上 茂
───────────────────────────
二港監第百五号
令和二年四月一日
港区
議会議長 二 島 豊 司 様
港区
代表監査委員 徳 重 寛 之
説明員について(通知)
地方自治法第百二十一条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
一 新規(
令和二年四月一日付)
局長 堀
二三雄
二 解除(
令和二年三月三十一日付)
局長 横 山
大地郎
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 以上にて
報告を終わります。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第四から第九までは、いずれも
区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 二 号
専決処分について(港区
介護保険条例の一部を改正する
条例)
区長報告第 三 号
専決処分について(港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例)
区長報告第 四 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号))
区長報告第 五 号
専決処分について(
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号))
区長報告第 六 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号))
区長報告第 七 号
専決処分について(
損害賠償(交通)
請求事件に係る控訴の提起)
(参 考)
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区長報告第二号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区
介護保険条例の一部を改正する
条例を
令和二年三月三十日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき
報告し、その承認を求める。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
港区
介護保険条例の一部を改正する
条例
港区
介護保険条例(平成十二年港区
条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「
令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「二万四千三百五十六円」を「一万八千七百三十五円」に改め、同条第三項中「
令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「三万七千四百七十円」を「三万三千七百二十三円」に改め、同条第四項中「
令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「四万六千八百三十八円」を「四万四千九百六十四円」に改める。
付 則
1 この
条例は、
令和二年四月一日から施行する。
2 この
条例による改正後の港区
介護保険条例第七条第二項から第四項までの規定は、
令和二
年度分の
保険料から適用し、
令和元
年度分までの
保険料については、なお従前の例による。
───────────────────────────
区長報告第三号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例を
令和二年四月二十四日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき
報告し、その承認を求める。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例
港区
国民健康保険条例(昭和三十四年港区
条例第十八号)の一部を次のように改正する。
付則に次の見出し及び四条を加える。
(
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に係る
傷病手当金)
第八条 区は、
令和二年一月一日から同年九月三十日以後の
区規則で定める日から起算して一年六月を経過する日までの間、第五条に定めるもののほか、次条から付則第十一条までに定めるところにより、
傷病手当金を支給する。
第九条
給与等(
所得税法第二十八条第一項に規定する
給与等をいい、賞与(
健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被
保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する
新型コロナウイルス感染症(以下「
新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被
保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、
傷病手当金を支給する。
2
傷病手当金の額は、一日につき、
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の
給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、
健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に係る
傷病手当金と
給与等との調整)
第十条
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において
給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、
傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる
給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第十一条 前条に規定する者が、
新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであつた
給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは
傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が
傷病手当金の額より少ないときはその額と
傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により
傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により区が支給した金額は、当該被
保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
付 則
1 この
条例は、公布の日から施行する。
2 この
条例による改正後の港区
国民健康保険条例付則第八条から第十一条までの規定は、
傷病手当金の支給を始める日が
令和二年一月一日から同年九月三十日以後の
区規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
───────────────────────────
区長報告第四号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号)を
令和二年四月十七日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき
報告し、その承認を求める。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
令和2年度港区
一般会計補正予算(第1号)
令和2年度港区の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,731,104千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,171,104千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年4月17日専決
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 15,971,852│ 61,532│ 16,033,384│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 10,664,226│ 25,532│ 10,689,758│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,297,349│ 36,000│ 5,333,349│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│14 都支出金 │ │ 9,760,385│ 7,000│ 9,767,385│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 4,916,472│ 7,000│ 4,923,472│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 4,380,898│ 3,662,572│ 8,043,470│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 4,380,897│ 3,662,572│ 8,043,469│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 145,440,000│ 3,731,104│ 149,171,104│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 28,229,555│ 108,894│ 28,338,449│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 23,832,120│ 108,894│ 23,941,014│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 56,735,625│ 38,700│ 56,774,325│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,026,369│ 38,700│ 36,065,069│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,658,990│ 136,447│ 5,795,437│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,658,990│ 136,447│ 5,795,437│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 3,114,924│ 3,440,063│ 6,554,987│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 3,114,924│ 3,440,063│ 6,554,987│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 17,613,085│ 7,000│ 17,620,085│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │1 教育総務費 │ 4,574,260│ 7,000│ 4,581,260│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 145,440,000│ 3,731,104│ 149,171,104│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
区長報告第五号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)を
令和二年四月二十四日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき
報告し、その承認を求める。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
令和2年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
令和2年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ46,754千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,612,315千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年4月24日専決
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 都支出金 │ │ 13,485,979│ 46,754│ 13,532,733│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都補助金 │ 13,485,979│ 46,754│ 13,532,733│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 23,565,561│ 46,754│ 23,612,315│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 保険給付費 │ │ 13,460,487│ 46,754│ 13,507,241│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7
傷病手当金 │ 0│ 46,754│ 46,754│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 23,565,561│ 46,754│ 23,612,315│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
区長報告第六号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号)を
令和二年四月二十八日次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基づき
報告し、その承認を求める。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
令和2年度港区
一般会計補正予算(第2号)
令和2年度港区の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ283,727千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,454,831千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年4月28日専決
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 16,033,384│ 283,727│ 16,317,111│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,333,349│ 283,727│ 5,617,076│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 149,171,104│ 283,727│ 149,454,831│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 28,338,449│ 276,391│ 28,614,840│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │1 総務管理費 │ 23,941,014│ 276,391│ 24,217,405│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 56,774,325│ 7,336│ 56,781,661│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │2 児童福祉費 │ 36,065,069│ 7,336│ 36,072,405│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 149,171,104│ 283,727│ 149,454,831│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
区長報告第七号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および
損害賠償額の決定に関する
区長の
専決処分について)に基づき、訴えの提起について
令和二年三月二十七日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき
報告する。
令和二年五月十二日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名
損害賠償(交通)
請求事件に係る控訴の提起
二 当 事 者 控 訴 人 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
被控訴人 個人
三 控訴の趣旨
次の判決を求める。
(一) 第一審の判決を取り消す。
(二) 被控訴人の請求を棄却する。
(三) 訴訟費用は、第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。
四 控訴年月日
令和二年三月二十七日
五 第一審の概要等
(一) 当事者
原 告 個人
被 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号
港 区
(二) 事件の要旨
原告は、平成三十一年二月二十一日、被告である区の職員(以下「被告職員」という。)が運転する自転車と原告が運転する普通乗用自動車が衝突した事故(以下「本件事故」という。)により発生した損害について、
令和元年六月三日、区に対し、
損害賠償を求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提起した。
(三) 判決の主旨
被告は、原告に対し、四万八千六百八十三円及びこれに対する平成三十一年二月二十一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(四) 判決の理由
本件事故は、公務執行中の被告職員が進路前方の注意義務を怠って衝突したという過失によって発生したものであるから、被告職員を雇用する被告は、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項により、本件事故により発生した損害を賠償する責任を免れない。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 六案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副
区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、
区長報告第二号から
区長報告第七号までの六件につきまして、御説明いたします。
まず、
区長報告第二号「
専決処分について」でありますが、本件は、「港区
介護保険条例の一部を改正する
条例」の
専決処分であります。
「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が
令和二年三月三十日に公布されたことに伴う
条例の一部改正につきまして、議会において御審議願う時間的余裕がありませんでした。
このため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、
区長におきまして、
令和二年三月三十日に
専決処分いたしましたので、これを御
報告し、御承認を求めるものであります。
改正の内容でありますが、第一号被
保険者のうち所得段階が第一段階から第三段階までの者の
保険料を軽減するものであります。
次に、
区長報告第三号「
専決処分について」でありますが、本件は、「港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例」の
専決処分であります。
新型コロナウイルス感染症に感染した
給与等の支払いを受けている被
保険者等に
傷病手当金を支給するための
条例の一部改正につきまして、議会において御審議願う時間的余裕がありませんでした。
このため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、
区長におきまして、
令和二年四月二十四日に
専決処分いたしましたので、これを御
報告し、御承認を求めるものであります。
改正の内容でありますが、支給対象者が療養のため労務に服することができない期間につきまして、
給与等の収入の額の合計額の三分の二に相当する金額の支給及び
傷病手当金と
給与等との調整について定めるものであります。
次に、
区長報告第四号「
専決処分について」でありますが、本件は、
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号)の
専決処分であります。
新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の実施、中小企業者向け特別融資の拡大等に要する経費の補正予算につきまして、議会において御審議願う時間的余裕がありませんでした。
このため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、
区長におきまして、
令和二年四月十七日に
専決処分いたしましたので、これを御
報告し、御承認を求めるものであります。
この歳入歳出予算の補正額は、三十七億三千百十万四千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百九十一億七千百十万四千円となります。
補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策本部等を、民生費におきまして、私立認可保育所等
新型コロナウイルス感染症対策を、衛生費におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策を、産業経済費におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策特別融資を、教育費におきまして、私立幼稚園
新型コロナウイルス感染症対策事業を計上いたしました。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金を六千百五十三万二千円、都支出金を七百万円、繰入金を三十六億六千二百五十七万二千円増額しております。
次に、
区長報告第五号「
専決処分について」でありますが、本件は、
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号)の
専決処分であります。
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に係る
傷病手当金の支給に要する経費の補正予算につきまして、議会において御審議願う時間的余裕がありませんでした。
このため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、
区長におきまして、
令和二年四月二十四日に
専決処分いたしましたので、これを御
報告し、御承認を求めるものであります。
この歳入歳出予算の補正額は、四千六百七十五万四千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百三十六億千二百三十一万五千円となります。
補正予算の内容といたしましては、保険給付費におきまして、
傷病手当金支給を計上いたしました。
補正額の財源といたしましては、都支出金を四千六百七十五万四千円増額しております。
次に、
区長報告第六号「
専決処分について」でありますが、本件は、
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号)の
専決処分であります。
特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の給付事務に要する経費の補正予算につきまして、議会において御審議願う時間的余裕がありませんでした。
このため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、本件について、
区長におきまして、
令和二年四月二十八日に
専決処分いたしましたので、これを御
報告し、御承認を求めるものであります。
この歳入歳出予算の補正額は、二億八千三百七十二万七千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百九十四億五千四百八十三万千円となります。
補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、特別定額給付金を、民生費におきまして、子育て世帯への臨時特別給付金を計上いたしました。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金を二億八千三百七十二万七千円増額しております。
次に、
区長報告第七号「
専決処分について」でありますが、本件は、
損害賠償交通
請求事件に係る控訴の提起の
専決処分であります。
被告である区の職員が運転する自転車と原告が運転する普通乗用自動車が衝突した事故に係る民事訴訟につきまして、
令和二年三月十九日、判決の言渡しがありました。
区は、控訴期限が限られていることもあり、当該判決を不服として、東京地方裁判所に控訴する決定を、
令和二年三月二十七日に
専決処分いたしましたので、御
報告するものです。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御承認及び御了承くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、
区長報告第二号及び第三号は保健福祉常任委員会に、第四号から第七号は総務常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第十及び第十一は、ともに
条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第四十一号 港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
議 案 第四十二号 港区特別区
税条例の一部を改正する
条例
(参 考)
───────────────────────────
議案第四十一号
港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
右の議案を提出する。
令和二年五月十二日
提出者
港区長 武 井 雅 昭
港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例(平成十年港区
条例第六号)の一部を次のように改正する。
付則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
付則第二項に見出しとして「(経過措置)」を付する。
付則に次の見出し及び三項を加える。
(防疫等業務手当の特例)
3 保健所に勤務する職員が、
新型コロナウイルス感染症(
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(
令和二年政令第十一号)第一条に規定する
新型コロナウイルス感染症をいう。)から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、
区規則で定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合において、第六条の規定は、適用しない。
4 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき四千円を超えない範囲内において、
区規則で定める。
5 付則第三項の規定により防疫等業務手当を支給する場合においては、第十二条中「第三条から前条まで」とあるのは、「第三条から前条まで(第六条を除く。)及び付則第三項」とする。
付 則
1 この
条例は、公布の日から施行する。
2 この
条例による改正後の港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例付則第三項から第五項までの規定は、
令和二年一月二十七日以後の勤務について適用する。
(説 明)
職員の
特殊勤務手当の特例を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第四十二号
港区特別区
税条例の一部を改正する
条例
右の議案を提出する。
令和二年五月十二日
提出者
港区長 武 井 雅 昭
港区特別区
税条例の一部を改正する
条例
港区特別区
税条例(昭和三十九年港区
条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
付則に次の一条を加える。
(
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)
第十六条 第五条の三第七項の規定は、法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する
条例で定める期間について準用する。
付 則
この
条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
地方税法等の一部を改正する法律(
令和二年法律第二十六号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副
区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第四十一号及び議案第四十二号の二議案につきまして、御説明いたします。
まず、議案第四十一号「港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例」でありますが、本案は、職員の
特殊勤務手当の特例を定めるものであります。
次に、議案第四十二号「港区特別区
税条例の一部を改正する
条例」でありますが、本案は、
新型コロナウイルス感染症等に係る住民税等の徴収猶予の特例の申請書を提出した者に対し、当該申請書の訂正等を求める場合における訂正等の期間を定めるものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) なお、議案第四十一号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。
〔
小野口事務局次長朗読〕
───────────────────────────
二特人委給第五十五号
令和二年五月十一日
港区
議会議長 二 島 豊 司 様
特別区人事委員会委員長 中 山 弘 子
「職員に関する
条例」の意見聴取について(回答)
令和二年五月八日付二港議第三百四十八号により意見聴取のあった下記
条例案については、異議ありません。
記
議 案 第四十一号 港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 二案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 二案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第四十一号は総務常任委員会に、第四十二号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第十二を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第四十三号
令和二年度港区
一般会計補正予算(第三号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第43号
令和2年度港区
一般会計補正予算(第3号)
令和2年度港区の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34,515,941千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ183,970,772千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年5月12日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 16,317,111│ 26,762,476│ 43,079,587│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 10,689,758│ 263,
452│ 10,953,210│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 5,617,076│ 26,499,024│ 32,116,100│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│14 都支出金 │ │ 9,767,385│ 95,580│ 9,862,965│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 4,923,472│ 95,580│ 5,019,052│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 8,043,470│ 7,620,192│ 15,663,662│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 8,043,469│ 7,620,192│ 15,663,661│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 3,400,599│ 37,693│ 3,438,292│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 2,038,578│ 37,693│ 2,076,271│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 149,454,831│ 34,515,941│ 183,970,772│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 28,614,840│ 26,434,733│ 55,049,573│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 24,217,405│ 26,434,733│ 50,652,138│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 56,781,661│ 866,220│ 57,647,881│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 15,717,117│ 330,155│ 16,047,272│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 36,072,405│ 185,524│ 36,257,929│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 3 生活保護費 │ 4,918,654│ 350,541│ 5,269,195│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 5 衛 生 費 │ │ 5,795,437│ 128,865│ 5,924,302│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 保健衛生費 │ 5,795,437│ 128,865│ 5,924,302│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 6,554,987│ 6,900,480│ 13,455,467│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 6,554,987│ 6,900,480│ 13,455,467│
├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 8 教 育 費 │ │ 17,620,085│ 185,643│ 17,805,728│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 4,581,260│ 167,840│ 4,749,100│
│ ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 2,487,418│ 17,803│ 2,505,221│
├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 149,454,831│ 34,515,941│ 183,970,772│
└───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○
区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第四十三号、
令和二年度港区
一般会計補正予算(第三号)について御説明いたします。
今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症の拡大による区民生活への影響を最小限に食い止めるために、臨時的かつ緊急的な事業を実施するものです。
今年度に入ってから
一般会計補正予算を二度、
国民健康保険事業会計補正予算を一度、
専決処分し、
新型コロナウイルス感染症対策への取組を優先的に進めてまいりました。引き続き、現在の感染拡大や外出自粛、店舗等の自主休業といった状況を踏まえ、国の予算に基づく対策に加えて、区独自の対策を積極的に進めてまいります。
それでは、補正予算の内容について御説明いたします。
歳入歳出予算の補正額は、三百四十五億千五百九十四万一千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千八百三十九億七千七十七万二千円となります。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ増額しております。
この補正予算における主な事業を、大きな二本の柱に分けて御説明いたします。
一つ目の柱は、「国の予算に基づく対策を迅速に実施する取組」で、五事業を実施します。
このうち、主な事業として一点目は、「特別定額給付金」です。対象となる区民一人当たり、十万円の給付金を迅速かつ的確に給付します。
二点目は、「子育て世帯への臨時特別給付金」です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、対象となる児童一人当たり、一万円の給付金を給付します。
二本目の柱は、「感染拡大防止と区民・事業者の生活を支える区独自の取組」で、十一事業を実施します。
このうち、主な事業として一点目は、「
新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業」です。テナントとオーナー双方の経営基盤を維持するため、減額した賃料に対するオーナーへの助成を実施します。
二点目は、「
新型コロナウイルス感染症対策高齢者買い物支援事業」です。七十歳以上の高齢者世帯の外出への不安を解消し、生活支援を行うため、食料品等の買い物代行を実施します。
三点目は、「
新型コロナウイルス感染症対策町会等関係団体活動応援金」です。地域活動の中心を担う町会・自治会等が活動を維持、継続できるよう支援するため、応援金を給付します。
四点目は、「みなとプレママ応援事業」です。妊婦の感染を防ぐため、電話等による妊婦面接の実施や、タクシーでの移動等に使用できる一人当たり二万円の育児パッケージを配付します。
五点目は、「コロナに負けるな!ものづくり・商業・観光応援金」です。港区商店街連合会、港区産業団体連合会に加盟する団体及び港区観光協会が、活動を維持、継続できるよう支援するため、応援金を給付します。
これらの事業を含む十六事業を実施し、区を挙げて
新型コロナウイルス感染症対策と区民・事業者の支援へ積極的に取り組んでまいります。
以上、簡単ではございますが、
令和二年度港
一般会計補正予算(第三号)の説明を終わります。
よろしく御審議のうえ、御決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、議案第四十三号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、時間は延長されました。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後一時三十九分休憩
午後六時十分再開
○
議長(
二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の
日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) この際、お諮りいたします。議事の運営上、各委員長の審査
報告は、
速記録に登載することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第十三から第十八までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 四 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号))
区長報告第 五 号
専決処分について(
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号))
区長報告第 六 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号))
区長報告第 七 号
専決処分について(
損害賠償(交通)
請求事件に係る控訴の提起)
議 案 第四十一号 港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
議 案 第四十三号
令和二年度港区
一般会計補正予算(第三号)
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 六案について、総務常任委員長から審査
報告書が提出されております。この審査
報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
総務常任委員会審査報告書
区長報告第 四 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号))
区長報告第 五 号
専決処分について(
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号))
区長報告第 六 号
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号))
(以上二・五・一二付託)
本委員会に付託中の上記
区長報告は、審査の結果、いずれも承認すべきものと決定したので
報告します。
令和二年五月十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区
議会議長 様
───────────────────────────
総務常任委員会審査報告書
区長報告第 七 号
専決処分について(
損害賠償(交通)
請求事件に係る控訴の提起)
(二・五・一二付託)
本委員会に付託中の上記
区長報告は、審査の結果、了承すべきものと決定したので
報告します。
令和二年五月十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区
議会議長 様
───────────────────────────
総務常任委員会審査報告書
議 案 第四十一号 港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例
議 案 第四十三号
令和二年度港区
一般会計補正予算(第三号)
(以上二・五・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので
報告します。
令和二年五月十二日
総務常任委員長 杉本 とよひろ
港区
議会議長 様
───────────────────────────
○三十一番(杉本とよひろ君) ただいま議題となりました
日程第十三から
日程第十八につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御
報告申し上げます。
最初に、
令和二年度補正予算に係る
区長報告三件についてであります。
まず、
区長報告第四号「
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第一号))」は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、三十七億三千百十万四千円の増額であります。
その内容は、総務費で、
新型コロナウイルス感染症対策本部等を、民生費で、私立認可保育所等
新型コロナウイルス感染症対策を、衛生費で、
新型コロナウイルス感染症対策を、産業経済費で、
新型コロナウイルス感染症対策特別融資を、教育費で、私立幼稚園
新型コロナウイルス感染症対策事業を計上するものであります。
補正額の財源としては、国庫支出金、都支出金、繰入金をそれぞれ増額するものであります。
次に、
区長報告第五号「
専決処分について(
令和二年度港区
国民健康保険事業会計補正予算(第一号))」は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、四千六百七十五万四千円の増額であります。
その内容は、保険給付費で、
傷病手当金支給を計上するものであります。
補正額の財源としては、都支出金を増額するものであります。
次に、
区長報告第六号「
専決処分について(
令和二年度港区
一般会計補正予算(第二号))」は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、二億八千三百七十二万七千円の増額であります。
その内容は、総務費で、特別定額給付金を、民生費で、子育て世帯への臨時特別給付金を計上するものであります。
補正額の財源としては、国庫支出金を増額するものであります。
本委員会におきましては、三件一括して、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、港区内の民間事業者とみなと保健所が行うPCR検査の状況について、土日に
新型コロナウイルス感染症の感染疑いが出た場合の対応について、特別定額給付金の事務処理の現状について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、三件いずれも満場一致をもって
報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、
区長報告第七号「
専決処分について」でありますが、本件は、被告である区の職員が運転する自転車と原告が運転する普通乗用自動車が衝突した事故に係る民事訴訟について下された
令和二年三月十九日付の判決について、区が、当該判決を不服として、同月二十七日、東京地方裁判所に控訴する
専決処分をしたので、その
報告を受けたものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は当該裁判における区の主張について、裁判所の判決の論拠について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって
報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
次に、議案第四十一号「港区職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例」でありますが、本案は、職員の
特殊勤務手当の特例を定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、国が手当の支給対象とした業務の内容について、職員の
特殊勤務手当の特例の適用期間について、手当支給額の設定根拠について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第四十三号「
令和二年度港区
一般会計補正予算(第三号)」でありますが、本案は、歳入歳出予算の補正で、補正額は、三百四十五億一千五百九十四万一千円の増額であります。
その内容は、まず、国の予算に基づく対策を迅速に実施する取組として、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金等、五事業の実施に要する経費を追加するものであります。
次に、感染拡大防止と区民・事業者の生活を支える区独自の取組として、
新型コロナウイルス感染症対策オーナー向けテナント賃料支援事業、
新型コロナウイルス感染症対策高齢者買い物支援事業、
新型コロナウイルス感染症対策町会等関係団体活動応援金、みなとプレママ応援事業、コロナに負けるな!ものづくり・商業・観光応援金等、十一事業の実施に要する経費を追加するものであります。
補正額の財源としては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ増額するものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、
新型コロナウイルス感染症対策高齢者買い物支援事業の具体的なスキームについて、オンライン授業の検討状況について、地域団体の活動を後押しするために区が把握する情報を活用することについて等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長
報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
区長報告第四号ほか五案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君)
区長報告第四号ほか五案については、ただいまの委員長の
報告のとおり決定されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第十九及び第二十は、ともに保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
区長報告第 二 号
専決処分について(港区
介護保険条例の一部を改正する
条例)
区長報告第 三 号
専決処分について(港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例)
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 二案について、保健福祉常任委員長から審査
報告書が提出されております。この審査
報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
保健福祉常任委員会審査報告書
区長報告第 二 号
専決処分について(港区
介護保険条例の一部を改正する
条例)
区長報告第 三 号
専決処分について(港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例)
(以上二・五・一二付託)
本委員会に付託中の上記
区長報告は、審査の結果、いずれも承認すべきものと決定したので
報告します。
令和二年五月十二日
保健福祉常任委員長 なかまえ 由紀
港区
議会議長 様
───────────────────────────
○二十一番(なかまえ由紀君) ただいま議題となりました
日程第十九及び
日程第二十につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御
報告申し上げます。
最初に、
区長報告第二号「
専決処分について」でありますが、本件は、「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が
令和二年三月三十日に公布されたことに伴い、「港区
介護保険条例の一部を改正する
条例」について、
区長において、
令和二年三月三十日に
専決処分したので、これを
報告し、承認を求めるものであります。
改正の内容でありますが、第一号被
保険者のうち所得段階が第一段階から第三段階までの者の
保険料を軽減するものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、軽減の対象となる所得段階第一段階から第三段階の人数について、新型コロナウイルスによる影響を受けた世帯の状況を踏まえた介護
保険料の減免についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって
報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
次に、
区長報告第三号「
専決処分について」でありますが、本件は、
新型コロナウイルス感染症に感染した
給与等の支払いを受けている被
保険者等に
傷病手当金を支給するため、「港区
国民健康保険条例の一部を改正する
条例」について、
区長において、
令和二年四月二十四日に
専決処分したので、これを
報告し、承認を求めるものであります。
改正の内容でありますが、支給対象者が療養のため労務に服することができない期間について、
給与等の収入の額の合計額の三分の二に相当する金額の支給及び
傷病手当金と
給与等との調整について定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
主な内容は、
条例における
傷病手当金の適用の終期について、対象者を被用者に限定せず影響を受けた事業主等も対象とすることについて、
傷病手当金の対象となる起算日の考え方について等であります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって
報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長
報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
区長報告第二号ほか一案についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君)
区長報告第二号ほか一案については、ただいまの委員長の
報告のとおり決定されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君)
日程第二十一を議題といたします。
〔
小野口事務局次長朗読〕
議 案 第四十二号 港区特別区
税条例の一部を改正する
条例
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 一案について、区民文教常任委員長から審査
報告書が提出されております。この審査
報告書はお手元に配付してあります。朗読は省略いたします。
(参 考)
───────────────────────────
区民文教常任委員会審査報告書
議 案 第四十二号 港区特別区
税条例の一部を改正する
条例
(二・五・一二付託)
本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので
報告します。
令和二年五月十二日
区民文教常任委員長 清 家 あ い
港区
議会議長 様
───────────────────────────
○十九番(清家あい君) ただいま議題となりました
日程第二十一につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御
報告申し上げます。
すなわち、議案第四十二号「港区特別区
税条例の一部を改正する
条例」でありますが、本案は、
新型コロナウイルス感染症等に係る住民税等の徴収猶予の特例の申請書を提出した者に対し、当該申請書の訂正等を求める場合における訂正等の期間を定めるものであります。
本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、徴収猶予の申請手続に関する問合せ先の案内についてであります。
質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上にて委員長
報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 議案第四十二号についてお諮りいたします。
○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第四十二号については、ただいまの委員長の
報告のとおり決定されるよう望みます。
○
議長(
二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
二島豊司君) 御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。
───────────────────────────
○
議長(
二島豊司君) 以上にて
日程全部を終了いたしました。
令和二年第一回港区
議会臨時会は、これをもって閉会いたします。
午後六時十三分閉会...