赤坂地区総合支所長・
保健福祉支援部長兼務 森 信 二
保健福祉課長 山 本 睦 美
国保年金課長 鳥 居 誠 之
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 議 案 第36号 港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例
(2.3.9
付託)
(2) 発 案元第4号
保健福祉行政の調査について
(元.5.29
付託)
午後 1時00分
開会
○
委員長(なかまえ
由紀君) ただいまから、
保健福祉常任委員会を
開会いたします。
本日の
署名委員は、
鈴木委員、
琴尾委員にお願いいたします。
傍聴者から、撮影・録音の申し出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) それでは、そのようにさせていただきます。
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「
議案第36号 港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例」を議題といたします。
これより質疑を行います。ご
質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○
委員(
榎本あゆみ君) 港区は以前から
収納率が余り高くないと記憶しています。
平成30
年度までの
収納率をいただいていますが、やはり前
年度、
平成29
年度に比べて
収納率が下がっており、
未収額、
収納できていない
金額を見ても、10億円を超え、かなり大きい額が未
収納になっています。ここはやはり区としても
問題意識を持っていると思うのですけれども、区の見解と、その
対応状況について伺います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
保険料制度の
収入の根幹となる
保険料というのは、非常に大事なものと考えております。
参考資料6をごらんいただけますでしょうか。
差し押さえの件数が、
平成28
年度以降伸びていっているのがごらんになっていただけるかと思います。一つは、
平成30
年度に
滞納整理を強化するセクションをつくってございまして、
財産調査を積極的に行いまして、
差し押さえ等についても積極的に
対応しているところでございます。
また、やはり
収納率が特別区の中でも低いといったことは認識してございまして、今
年度につきましては、
東京都から専門の
徴収指導員による、区の
課題の洗い出しと、それに対する
対応についての
指導等を受けているところでございます。
そのほかですが、来
年度に向けて、今考えておりますのは、
納付期限が来たのにうっかりして気づいていない方もいらっしゃるだろうということで、
携帯電話の
ショートメッセージサービスを利用した
納付勧奨案内や、滞納されたまま
区外に転出された方に対する
対応はどうしてもなかなか難しいところがございますので、そういった
区外転出者に対する
訪問調査の
業務委託等を考えております。
こうしたあらゆる手段を講じまして、
収納率の向上に努めてまいりたいと考えております。
○
委員(
榎本あゆみ君)
差し押さえなどもかなり積極的に進め、来
年度に向けて、区の
課題に対する
徴収指導員による
指導や、
携帯電話の
ショートメッセージサービスを使った
納付勧奨案内など、対策を講じていくとのことで、心強いと思うのですけれども、やはり額が非常に大きく、毎年15億円、これが今まで積み重なっているかと思うと、かなりの額だと思うのです。
収納していただいている額70億円と比べて未
収納額が、15億円。これは港区
ならではといったところもあるのでしょうか。未
収納額の
状況ですが、
高額所得があり、その方は払えるけれども払っていないような人が多いのではないかなど、ほかの区と比べて、港区
ならではの
傾向など、そういったことを何かつかんでいれば伺います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
差し押さえを強化させていただく中で、
参考資料6をごらんください。
平成30
年度の
差し押さえ件数は472件でございます。この472件のうち、
差し押さえをした後に
全額納付をいただいた方が70件、一部
納付をいただいた方が110件となってございます。そうしますと、
一定程度払える財力があるにもかかわらず払っていらっしゃらない方がいるといったことは、
データとして出ており、港区の
傾向としてあるとは考えております。
○
委員(
熊田ちづ子君) 今回、2020
年度の
国民健康保険料率等の
改正のための
議案が提案されているわけですけれども、今回のでいくと、
後期高齢者支援金分の
均等割部分が600円増える。
均等割は
令和2
年度のみ600円の上昇があって、
基礎分については
所得割の
医療費部分で0.11%下がりますが、その他については
後期高齢者支援金分、
介護納付金分についても、
所得割も上がっているということで、多くの
方たちに、
国民健康保険加入者全てに
影響がある
値上げのための
条例改正の
議案が出されているわけです。
介護納付金分については、特に
所得割が0.22%と非常に大きいですので、対象の
世帯は
均等割が据え置かれたとしても、非常に
負担が大きい。40歳から64歳の
働き盛りの
世帯に、そして、
均等割のみである低
所得者世帯に
負担が押しつけられる
値上げが提案されているということになると思います。
今回のこの
値上げによる
負担増の
影響について、どれぐらいの
世帯が
影響を受けるのか。
加入世帯の何割に当たるのか。
影響を受ける
世帯、
状況について少し
説明していただければと思います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
引き上げの多い少ないなど、
金額の差異はございますが、概算ですと、おおむね75%以上、3万
世帯強ほどが
引き上げになると見込んでおります。
参考資料5、A4横を見ていただきますと、港区の
国民健康保険における
所得階層別世帯数及び被
保険者数おおむね1人
世帯、2人
世帯のところで、旧
ただし書所得と書いてございますが、200万円
程度ぐらい、3人
世帯だと300万円
程度ぐらいまでの方については、
金額の多寡はありますが、
引き上げとなると見込んでございます。
○
委員(
熊田ちづ子君)
影響額についてもお答えいただきたい。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
影響額については、
参考資料4その1を見ていただけますでしょうか。
先ほど1人
世帯、2人
世帯で、200万円
程度といった形で申し上げましたが、200万円
世帯につきましては、
年間で198円の
増額といったものが出てございます。
参考資料4その2では、2人
世帯の大体200万円から300万円
世帯ぐらいまでのところは、1人
当たり年間318円という額が出てございます。
参考資料4その3を見ていただきますと、3人
世帯の大体300万円
世帯ぐらいまでのところで4,344円という
金額が出ております。
合計額は、出せてございませんが、1人
当たりの
影響額といった形では、こういった形で算出してございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) 全体の
影響額について、
試算していないのですか。今回の
保険料率が変わることによって、全体でどれぐらいの
負担増になるのかというのは、全然やらないのですか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 新しい基準において
世帯の
状況や
世帯人数、被
保険者の数等が不明確のところもありますので、1人
当たりという形では出るのですが、
総額についてはなかなか難しい点がございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) でも、今の
国民健康保険加入者の
状況に合わせて、この
世帯がどれぐらい
影響を受けるかなどというのは、あくまでもモデルなので、港区の
国民健康保険加入者それぞれの
所得世帯にどれだけの
影響が起きるのかなどというのは、やはりきちんとやって、全体像を、出すべきだと思うのです。今、
ひとり暮らしの
収入200万円の
世帯は、
年間198円
増額ですと言われると、198円かというぐらいにしか思いませんけれども、港区の
加入者の全体、
先ほど国保年金課長が
参考資料5の中で、
世帯によっては300万円などというところが
影響を受けるのですという
説明をされました。
収入が200万円や300万円
世帯というと、港区の
国民健康保険加入者のどれぐらいに当たるかというと、ほとんどこの層なのです。そうですよね。そうすると、そのような
所得の低い
方たちにどれだけの
影響が出るのかというのは、やはり
担当部署としてきちんとつかんでおかないとまずいと思うのです。それは正確に
幾らですということではなくて、どれぐらいの
影響が出るのだということはつかんだ上で、
区民生活がどうなのかということに思いをはせないと私はまずいと思います。そこについて
影響が大きいというのは、
国保年金課長からも言われたように、約75%ですか。75%以上、3万
世帯強、4万
世帯ぐらいなわけです。
参考資料6でいくと、
加入者は、
加入世帯は、
平成30
年度、4万
684世帯です。それの3万
世帯強が
影響を受けるわけです。だから、それはやはり非常に大きな
負担増なのだということをきちんと認識する必要があると思います。
影響額は出ないということですが、やはり
試算をして後で出していただきたいと思います。
それで、
参考資料4その3についてですけれども、
先ほどもこの
値上げがどのような層に
影響が出るのかということで、40歳から64歳、いわゆる
働き盛りの
人たちがいる
世帯で、
介護納付金分の
均等割はそのままですが、
所得割は0.22%の
増額で、非常に高い率で上がるわけです。0.22%ですよね。そうすると、この層は、
医療分、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分でそれぞれ計算されていますけれども、一定、
医療分の
所得割で少し下がりますが、全体的に全員上がりますよね。私はこれを見て
介護納付金分を納めている
方たちは全員引き上がるだろうと思っておりますが、このことの
確認と、
介護納付金分がこれだけ引き上がった
理由は何なのか、それから、
介護納付金分を
負担する
世帯、40歳から64歳の
世帯というのは、
国民健康保険加入世帯のどれぐらいに
当たりますか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
先ほどの私の答弁で、この答えがぴったり当てはまるかどうかというところはありますが、シミュレーションしたもので、
先ほどの
保険料の上がる額がどのぐらいになるかといったところの
データは1つ持ってございます。現在の
保険料率から
令和2
年度に上げなかった場合ですが、
基礎分、
後期高齢者支援金分で約1億円、
介護納付金分で約6,000万円なので、合わせて1億6,000万円
程度といった
試算はしてございます。したがいまして、この額がそういった
意味では、上がる
影響の全部の額といった形に置きかえられると思います。
それから、
介護保険料がかかる40歳から64歳の
介護納付金分の
負担者の数なのですが、
平成31年4月1日付けの
データになりますが、2万2,643人、約4割の方が
介護納付金分の
負担者となります。
介護納付金分については、
先ほど熊田委員からご
指摘のありました
参考資料2を見ていただきますと、1番の港区
国民健康保険における
保険料率等の推移というところで、
令和2
年度のところの一番下のところに
介護納付金分の欄がございます。
均等割については据え置きになっておりますが、
所得割につきましては、
令和元
年度の1.24%から1.46%、0.22%プラスになってございます。
こちらの原因なのですが、国の方から示された算定に基づく
データの中で、第2号被
保険者、40歳から64歳の方の1人
当たりの
負担見込み額が、昨
年度の7万1,871円から7万5,720円と、3,849円の増になっているといったことで示されてございます。こちらの
理由なのですが、国は、
高齢化により
介護給付費が来
年度につきましては増加する
見込みだという形で、この
数字を算定したと聞いてございます。
令和2
年度の国の
概算要求についても
確認をしてみましたが、
介護保険の
給付費については、
厚生労働省が、来
年度は全国で11兆3,450億円、前
年度比で5,181億円増といった形で、全国的にも4.8%増の
数字で見込んでいると聞いてございます。
○
委員(
熊田ちづ子君)
介護給付費が上がるということで、
介護世帯については、これは全
世帯、
納付のあるところは引き上がるということになりますよね。下がる
世帯はないのですか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 今回、
所得割は上がってございます。
均等割は上がっていませんが、
所得割は上がってございます。これは
所得割の増は
所得のある方にかかります。
参考資料5を見ていただきますと、旧
ただし書所得ゼロの方につきましては、
所得がないといった形の計算になりますので、旧
ただし書所得ゼロの方については、この
引き上げの
影響はございません。
○
委員(
熊田ちづ子君) 払う人は同じではないですか。別々に言われると、全体像が見えないのだけれども、
介護納付金分の
均等割が据え置かれたから、
所得のない人には
影響はありませんとおっしゃるけれども、この
人たち、
介護納付金分だけを払うのではなく、
国民健康保険料は
医療分も
後期高齢者支援金分も払うのだから、そうすると、
後期高齢者支援金分で
均等割が600円上がったということは、
所得のないところも
保険料としては上がるわけです。だから、
介護納付金分のある40歳から64歳の
働き世代は下がる人はいなくて、皆上がるということですよね。私はそれを言っているので、別々に言うとばらばらになって見えなくなるけれども、その3つを合わせて払うわけだから、そのようにしないと正確にならないという。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
介護納付金分を支払われる方につきましては、全ての被
保険者の方が
基礎分、
後期高齢者支援金分も
負担しますので、その
意味ではご
指摘のとおりでございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) そうなのです。だから、
働き盛りの
世帯に
負担増、そして、
所得の低い
均等割のみの
方たちに
負担増というのが、今回の
値上げの大きな特徴だと思うのです。それが
先ほど国保年金課長が言った約1億6,000万円、要するに、そういったところに
負担が押しつけられていくということだと思います。
それで、今回、政令の
改正に伴う
見直しがあって、5割
軽減、2割
軽減の
見直しがされました。
一定程度、
軽減を受けられる方の幅が広がったと思いますが、これによって港区はどれぐらい
軽減が受けられる層が増えるのでしょうか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 今回
軽減対象が広がるところといったことでございますが、
参考資料2をごらんください。2のところに
政令改正に伴う
見直しといった形で、
均等割軽減判定所得の広がるといった形で記載がございます。5割
軽減と2割
軽減が広がる形になります。
基礎分と
後期高齢者支援金分を合わせまして、5割
軽減世帯が46
世帯ほど、2割
軽減世帯が54
世帯ほど増になるという形で見込んでございます。
○
委員(
熊田ちづ子君)
軽減を受けられる層が広がったとはいえ、港区で拡大される
世帯はわずか100
世帯しかないということも
指摘をしておきたいと思います。
あと、
参考資料3に23区の
平均などが出されているわけですけれども、23区の
平均と比較しても、港区の
保険料は毎年高いわけですが、今回の
値上げによって、港区の1人
当たりの
保険料、それから、23区の
平均保険料と、前
年度とのそれぞれの比較についてもお答えいただきたいと思います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 改めて
参考資料3をごらんいただけますでしょうか。3の左側です。左側の方に
令和2
年度特別区
基準保険料率と港区の
保険料率という形で記載してございます。
まず、上段の方から見ていただきまして、特別区の
基礎分・
後期高齢者支援金分を合わせた1人
当たりの
保険料といったものは、(1)の
ナカグロの5段目になります。12万6,202円になります。こちら、前
年度比ですと、1,028円増になってございますので、前
年度は12万5,174円になります。
(2)の
介護納付金分の一番下のところに、1人
当たりの
保険料を記載してございます。特別区の1人
当たりの
保険料、
令和2
年度は3万5,950円、前
年度増減で2,400円増になります。なお、
令和元
年度は3万3,550円になります。
令和2
年度だけで恐縮なのですが、
令和2
年度の
基礎分、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分全部合わせた
金額は、16万2,152円、前
年度の増減で申し上げますと3,428円増となります。
その下、港区の
保険料率の方をごらんください。まず、(1)
基礎分・
後期高齢者支援金分の一番下の
ナカグロのところに1人
当たりの
保険料額を記載してございます。
令和2
年度額になりますが、15万5,323円、前
年度より1,825円増になります。なお、
令和元
年度は15万3,498円になります。
(2)の
介護納付金分の一番下の
ナカグロをごらんください。
令和2
年度の額は3万7,698円、前
年度の比で2,662円増となってございます。なお、
令和元
年度は3万5,036円となります。
令和2
年度の港区の1人
当たりの
基礎分、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分合わせての
金額になりますが、19万3,021円という形になってございます。
○
委員(
熊田ちづ子君)
介護納付金分のある方も含めて
引き上げるというのは、23区の
平均よりやはり港区が高いというか、
引き上げ率も額も前年に比べ大きい。また、
平均保険料が19万3,021円ということで、20万円に近くなるという
状況が、港区の
国民健康保険の実態だと思います。
それで、今は、6
年間の
激変緩和措置がとられておりますが、
平成30
年度からは
法定外繰り入れを段階的に解消する
措置が行われ、2020
年度は3年目になるという
説明でした。このまま続けていくと、港区がこれまで
繰り入れてきた
一般財源が毎年1%ずつ減っていくということは、被
保険者の側にすると、1%ずつはね上がっていくという
仕組みが今つくられているのだろうと思います。国の
支援金分も同じく
激変緩和措置をとっていて、国が
支援金として支払うお金を減らしていくと。6
年間で減らしていくという考えだと思います。この3
年間で毎年減らしてきているわけですが、
法定外繰り入れの
総額、それぞれ
幾らになっているのか。国の
支援金分と港区の
法定外繰入金の
総額は
幾らなのか、この点についてそれぞれお聞かせいただきたいと思います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
平成30
年度からの
激変緩和措置にかかわる国の
財政支援は、
熊田委員ご
指摘のように、6
年間といった形で行われてございます。特別区でも
法定外繰り入れを活用しまして、6
年間の独自の
激変緩和措置を講じているところでございます。
予算ベースになりますが、
平成30
年度、国の
財政支援が約11億円で、港区の
法定外繰り入れの額が約8億2,600万円です。
平成31
年度、
令和元
年度になりますが、国の
財政支援が約9億7,700万円で、港区の
法定外繰り入れの額が約5億円。
令和2
年度については、
参考資料3の右側の方にも記載をしてございます。こちらをあわせてごらんください。
参考資料3の右側の上の四角のくくりのところにも記載してございますが、国の
財政支援が
令和2
年度は約7億4,500万円、港区の
法定外繰り入れの
金額につきましては、約4億7,200万円といった形になってございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) 合計するとすごい額だと思うのです。今
年度の分だけでも、国の
支援金が約7億4,500万円、
港区分が約4億7,200万円、合わせても12億円ぐらいですか。そうすると、この分を減らさなければ、従来
どおり法定外繰り入れとして
一般財源を投入していれば、今回の
値上げの約1億6,000万円の
影響が出ないので、このような
値上げをしなくても済むわけです。それが国の
支援金は減らし、さらに、それぞれ自治体がこれまで
保険料を
引き上げないために努力して入れてきた、
法定外繰り入れをどんどん減らしていくということで、本当に私はひどい
やり方だと思うのです。ご存じのように、ほかの
保険と違って、やはり加入している個人がお支払いしますから、国のこういった
支援などがない限り、すごい
保険料になるのは当然なのです。
国民健康保険の
加入世帯の構成というのは随分変わってきていると思うのです。
制度ができた当初は、
自営業者の
方たちが中心につくられた
保険制度ですが、
国民皆
保険制度ということで、どの
保険にも入っていない方、いわゆる働いていない方や
個人事業主、
年金生活の
人たちということで、
所得の低い
方たちというのですかね、そのような
人たちが入る
保険だと思うのです。そこにこのような国の
一般財源の
支援がなければ、払い切れない
保険料になっていくという
仕組みを入れ、さらに厳しくしようとしている。これを6
年間でやり続けようということなのです。
だから、そこは本当に
見直しをしていかないと、きちんと税金で補填していく
やり方をしないと、払い切れない
保険料が続くということになります。この6
年間の
保険料を、今は、
激変緩和措置ということで、本当に何かよく聞こえるのですけれども、被
保険者側にしてみれば、
保険料が
負担になっていっているわけですから、これは6
年間で終了するのではなく、きちんと続けていく。これは
東京都や国にもそういった要望をしていくことが必要だと思います。その点について、
課長会などでも皆さん、非常に
負担が重くなっているというのは当然わかっていると思うのです。だから、そこの点について、私は延長すべきだと思いますし、
繰り入れをきちんとしていく
措置をとっていくべきだと思うので、その点について、
課長会などでの議論などの中身もあれば、教えてください。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) まず、区の
一般会計からの
法定外繰り入れを行うことにつきましては、
給付と
負担といったところの
対応関係が不明確となる上に、
国民健康保険の
加入者以外の区民の方にも
負担を求めることになります。したがいまして、
法定外繰り入れにつきましては、段階的に削減していくと考えてございます。
他方、国の方の財政的な
支援、きちんと
財政支援を求めるといったところにつきましては、特別区の中でも議論をしてございまして、
特別区長会の中でも、
国庫負担を充実、
財政基盤を強化、拡充すること及び低
所得者の
保険料負担の
軽減を図ることにつきまして要望してございます。
昭和59年なのですが、全国の
市町村国民健康保険の総
収入に占める
国庫支出金の割合は約50%ありましたが、こちらは今、大きく減って30%以下になってございます。こうしたところも踏まえ、きちんと国の方に
国庫支出金を増大してもらって、この
制度を支えていただくことが、
国民皆
保険制度を維持するためには不可欠だと考えてございます。
○
委員(
熊田ちづ子君)
一般財源を投入することは
公平性の観点からできないということですけれども、考えてみてください。今は働いている
方たちも、退職したらみんな
国民健康保険です。そのような
人たちも入るわけです。働いていない方、
個人事業主、今、非常に多様な働き方があるのですけれども、フリーランスなど、そのような働き方が増えています。そのような
方たちのほとんどが
国民健康保険ではないですか。だから、そのような
意味でいくと、やはり私はそのような
人たちが支えられる
国民健康保険として
国民皆
保険制度がつくられているわけですから、そこについては、
公平性がないと言わず、将来的に自分
たちも
国民健康保険でお世話になるというか、そこに入るのだということでいけば、理解は得られると思うのです。だから、そのようなこともきちんと捉えて、やはり税金というか、
一般財源の
繰り入れのあり方、きちんと求めて、考えていくべきだと思います。
それから、
国保年金課長が答弁の中で言われましたけれども、以前は
国庫負担率が50%で、今30%まで減らしているわけです。だから、国の責任できちんともとに戻すよう要望しているとおっしゃいましたけれども、毎年減らし続けていながら、国の
財政支援は11億円、9億円、7億円と何億円も減らしているわけでしょう。こんなことをしていたら、払えなくなるのは
当たり前だと思います。ですから、そこの
やり方については、やはりきちんと
財政支援をする。国も
保険者もやると、その点については改めてきちんと検討していただきたいと思いますので、その点は強く要望しておきたいと思います。
それから、6
年間で
激変緩和措置を終了するのではなくてというのは、今も非常に厳しい
状況があるわけですから。これはきちんと検討してどうするかという
仕組みのようなものがあるのですか。それとも、そんな社会情勢に関係なく、6
年間ずっと減らし続け、削減していきますということですか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 6
年間といった枠組みは事前に設けられておりますが、
熊田委員ご
指摘のように、そのときの
状況、社会情勢等を踏まえまして改めて示されると理解してございますので、現段階では6
年間という形で聞いてございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) わかりました。今、日本経済は、すごく厳しい
状況にあって、昨年10月からの消費税10%への増税の
影響で、GDPも年7.1%下がっている。そこに今度は新型コロナウイルスの
影響で、非常に厳しい
状況だというのが今置かれている
状況だと思います。そこについてはそれぞれの
状況によって、きちんとやはり担っている、担当しているところがそのような実態をきちんと伝えていかないとだめだと思いますので、そこについてはぜひよろしくお願いしたいと思います。
それから、今回も
後期高齢者支援金分の
均等割が600円上がります。これは赤ちゃんを含め、
加入者である
人たち全てにかかります。家族の多い方、とりわけ子どもの数の多い
国民健康保険加入の
世帯は、非常に
負担増になっているわけです。きのう、特別
委員会の関係でも少し紹介しましたけれども、港区で18歳以下の子どものいる
世帯は、3,691
世帯で5,365人ということなのですが、家族の多い
世帯、子どもが多い
世帯への
保険料軽減を考えていく必要があると思うのです。自治体によっては、第2子の
保険料を半分にしている、第3子を減らすなど、そういった取り組みをしているところもたくさんあります。ですから、子どもの
均等割については、やはり
軽減ないし無料にしていくといったことをぜひ検討すべきだと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
国民健康保険につきましては、
均等割は全ての方に等しく
負担をしていただくため、特に子どもが多い
世帯では
負担が多いということは認識してございます。
しかしながら、
国民健康保険は、
国民健康保険法に基づく全国統一の
制度でございます。
制度上の
課題につきましては、
制度設計者の国の責任において見直すべきものと考えております。各自治体で実施する場合、どうしても財源の問題を抱えることになります。他の被
保険者の方に
保険料として
負担をいただくか、あるいは
先ほどからお話が出ております
一般財源から
負担をするかといったような財源の問題がどうしても出てきます。財源の問題を抱えながら、各自治体の中で考えるべき問題ではなく、医療
制度全体の
見直しの中で国の責任において見直すべきものだと考えてございます。
特別区においては、
特別区長会を通じまして、多子
世帯などへの
支援などといったことで、子育て世代の
負担軽減のため、
均等割保険料の
軽減措置をはじめとした
制度の
見直しをしてほしいと昨年8月に要望しているところでございます。
○
委員(
熊田ちづ子君) 皆さんのところが実態を一番よくつかんでいるところですから、国には要望しているということですが、なかなか改善されないのです。やはり要望するだけではなくて、これを本当に実現させていくための何か方法というのですかね、従来どおり要望書を出せばいいということでなく、実現できる方向で私は検討すべきだと思いますので、その点についても要望しておきたいと思います。
それから、消費税が10%に増税の
負担が増えて、そして、今回の新型コロナウイルスの
影響は、今、先が見えない中で、
自営業者に大変大きな打撃を与えています。学校の一斉休校、イベントなどの中止。それによって、フリーランスの方や
個人事業主など、多分
国民健康保険に加入されていると思うのですけれども、そこへの
影響は非常に大きいと思うのです。皆さんもご存じだと思いますが、行政棟の3階の融資の相談窓口のところは、私も経験がないぐらい、本当に連日、多くの相談者が訪れています。それだけ深刻な
状況が、今のこの2つの
影響を受けている方が非常に多いと思います。
やはり
国民健康保険の
加入世帯にも
影響を受ける方が多いわけですので、きちんとした相談窓口を早急につくって、やはり
保険料の問題などがあると思いますので、相談体制をとるべきではないかと思うのですが、その点についていかがでしょうか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君)
国民健康保険制度が1960年に
国民皆
保険体制として始まったときには、農林水産業の方が40%ぐらいといった形で多くございました。現在ですが、ご
指摘のとおり、無職の方が約4割、被用者の方が3割強といった形で、7、8割の方は無職の方と被用者の方、被用者の多くは、勤め先の協会けんぽ等に入れない、加入条件を満たさないような方といったことで、いわゆる非正規の方が多くなっていると考えてございます。
そうした
意味で、昨今の新型コロナウイルス情勢等も含めますと、大きく
影響があるといった形で考えております。特別の相談体制等は今のところ設けてございませんが、ご相談をいただく中で、相談体制の強化などにつきましては考えてまいりたいと思っております。
○
委員(
熊田ちづ子君) 今、皆さん非常に先が見えない中で、経済的にも厳しい
状況に追い込まれて、きょう仕事がないと、きょうの
収入がない、そのような
人たちが、これがいつまで続くのだろうということで、ものすごく不安なわけです。そのような
人たちの
保険料であったり、税金であったりというのは待ってくれませんから、そのような
人たちに、やはり
負担を軽くする上でも、待ちではなくて、こちらからもきちんとアナウンスするというのですか、お知らせをするということはすごく大事なことだと思います。今後の体制をきちんとつくるかどうかということも含めて、ぜひ行政としても検討していただきたいと思います。
それと、同じ内容になるわけですが、減免
制度、思い切った活用が必要だと思うのです。出されている資料にもありますが、本当に経済的な
理由で減免を受けられる方というのは、
年間1人いるか2人いるかという感じで、ほとんどこの減免
制度が活用されていないと私は思っています。
今回の新型コロナウイルスの
影響を、特別な
理由の中に入れ、きちんと新型コロナウイルスの
影響を受ける被
保険者への
対応をすべきだと思います。従来型の減免
制度の基準に当てはめていてはだめですので、そこはきちんとやるべきだと思います。減免
制度のあり方についてもぜひお答えいただきたいと思います。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 港区
国民健康保険条例第24条に、
保険料の減免の規定がございます。災害その他特別な事情により生活が著しく困難となった者などのほか、区長が必要があると認めるものに対して
保険料を減免することができるといった規定がございます。改めてこの
制度の周知も含めて行っていきたいというところと、こうした新型コロナウイルスにより経済的に生活や事業のところが苦しくなってきているといったような
状況がございましたら、適切に
対応してまいりたいと考えております。
○
委員(
熊田ちづ子君) これは区全体が新型コロナウイルスの
影響にどう
支援をしていくかということの一つにもなると思います。今、
国保年金課長が示していただいたように、減免
制度については、特に区長が必要と認めるものということも条件に入っておりますから、ここはぜひ検討して、具体的に
対応していただかなければ、前
年度の
所得で
保険料を払っていかなければならないわけですから。4月以降、新たな
保険料が課せられる。それが7月ごろ送られる。そのときはこの間の大変厳しい
状況の中で、
収入が減っている中に新しい
保険料、
収入がよかったときの仕事があったときを基準とした
保険料が課せられる。今仕事がなくなって経済的に厳しい
状況の中で払えなくなっていくわけで、滞納を積み重ねていくとなると、被
保険者の方にも非常に心理的な
負担になりますし、行政側にとっても大変になりますから、そこはきちんと対策をとって、減免
制度、従来の
やり方でない減免をぜひとっていただきたい。今は厳しいのだったら、
保険料の支払いを少し猶予できますというようなこともきちんとアナウンスしていただきたい。その点については、きちんと
対応していただくようお願いしておきたいと思います。
○
委員(石渡ゆきこ君) 今、ちょうど港区
国民健康保険条例第24条の話が出ましたので、私からも何点か
確認させてください。
今、
熊田委員の方からもありました減免
理由では、
条例第24条第1項のところで、災害その他特別の事情によりという形であります。今回新型コロナウイルスは、自然災害に含まれるのではないかという解釈もありますけれども、それだけよりももっと広い、その他特別の事情という規定が入っております。今回の新型コロナウイルスの被害においても、今後どれだけ拡大していくのか、終息がいつになるのかわからない
状況ですが、こちらの要件に当てはまるという
対応ができるのではないかと思います。まず、減免という前に考えられるのが、支払いができないということにおいては、徴収猶予というものもあると思うのです。ただ、徴収猶予の場合には、延滞金がつく場合もありますよね。ご存じのように、税金等は延滞金が高いので、こちらについては、延滞金の減免という、つまり、今回においてはこのような事情なので、免除ということも含めて、
制度としてできると思うのですが、こちらの延滞金に関して、特に免除を含めた
対応についてはどのようにお考えですか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 延滞金につきましては、払えないような
状況の中でさらに
負担をかけることになりますので、その都度適切に判断することになりますが、免除といった形はできます。
○
委員(石渡ゆきこ君) 今言ったような延滞金の免除、猶予というものに関しては、どうしても申請主義で、これは、税金だけではなく、こういった
保険料の支払いについてもそうです。わかっている人、窓口で申し出た人は対象となるけれども、これを不勉強と言ってしまうのはなかなか厳しいと思います。知らない方が非常に多い。日本人はとても真面目ですので、特に高齢者の方々は、そちらの支払いの通知が来たら、食べるお金を削っても何としても払ってしまう。そういった方々に対して、インターネットや、周りの特別なネットワークなどで情報を入手できる方だけが減免や徴収猶予といったものについての恩恵といいますか、言葉は悪いですけれども、そういったことにあずかるということではなく、やはり等しくこういった情勢においては、広く広報する必要があると思うのです。
これは、先日、子ども家庭課の方から伺ったことなのですけれども、今回の新型コロナウイルスに関して融資
制度の対象となるのだということを、対象
世帯に郵送しているといったことを聞きました。
国民健康保険料の場合には、どうしても対象が広過ぎるので、一軒一軒、わざわざこのような
制度がありますということを郵送するというのは、現実的ではないかもしれません。しかし、今回の新型コロナウイルスによる
影響については、
先ほど熊田委員が言った窓口というのも一つですし、あと、広報みなとやテレビなど、あらゆる手段を使った上で、減免や徴収猶予の
制度についてアナウンスをする必要があると思うのですが、こちらについてはどうお考えでしょうか。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) やはり今回の新型コロナウイルスの
影響につきましては、改めて幅広くきちんと周知をすべきものだと考えてございます。
先ほど一軒一軒、全軒に郵送するのは難しいかと思われますというようなご意見も頂戴したところなのですが、
国民健康保険の
年間保険料につきましては、6月に
年間保険料は、これだけかかりますというご案内を
納付書と一緒にお出しをしております。今回につきましては、そのタイミングで改めてこういった
制度がございますといったことを周知する必要があると考えておりますので、適切にその旨につきましては
対応していきたいと考えております。
○
委員(石渡ゆきこ君) 手元に通知が届いたときに、
納付金額としては万単位ですから、払えないと思わせるだけではなくて、減免などのアナウンスが行き届くよう、しっかりとやっていただきたいと思います。
あと1点。もし、今回の新型コロナウイルスに直接罹患してしまったという場合に、傷病手当金の支給の対象にはならないのでしょうか。これはわからないので、疑問として教えてください。
○
国保年金課長(
鳥居誠之君) 傷病手当金なのですが、いわゆる病気やけがの療養で働けなくなった一定の期間の
所得保障でございます。こちらにつきましては、社会
保険の方では法定になっているのですが、
国民健康保険の方では任意
給付となってございます。全国的には
給付をしているところはございません。ただし、こういった新型コロナウイルスの
対応といった形で、国の方も検討しているとは聞いているところでございます。
○
委員長(なかまえ
由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) ほかに
質問等がないようでしたら、質疑はこれにて終了いたします。
採決はいかがいたしましょうか。
(「態度表明」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。初めに、自民党議員団。
○
委員(清原和幸君)
議案第36号港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例についてです。
国民健康保険事業は、
国民が医療を受ける環境を整備するために、昭和34年に制定、導入された皆
保険制度です。主に被
保険者の
保険料収入と
国庫支出金で賄われております。皆
保険制度、いつでも受診できるように
制度を維持していかなければなりません。
給付については、抑制のために健康診断の促進、ジェネリック薬品の啓蒙、重複診療の調査等にもより努めていただきたいと思います。今までも議論がありましたけれども、不納欠損処理額の減額に向けた取り組み、
収納率の向上に向けた取り組みを推進していただきたいと思います。
制度が疲弊しないよう、持続可能となるように取り組んでいただきたいということを申し添えておきます。
議案第36号については賛成いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、みなと政策会議。
○
委員(石渡ゆきこ君)
議案第36号港区
国民健康保険条例の一部
改正について、みなと政策会議として、賛成いたします。
ただし、
先ほどからも議論が出ておりますとおり、
国民健康保険の財政は極めて厳しい状態にあります。今後の運営に関しても、果たしてこのまま維持できるのかということでは、抜本的な、非常に大きな
見直しが必要な時期に迫られていると思います。
そういった難しい
状況ではありますが、一方で、区民の健康を守っていくということでは、やはりこちらの
保険制度というものをきちんと守り、さらには次の世代に渡していくというのは私
たちの社会の使命だと思うのです。
また、今回の新型コロナウイルスの
影響や何かで、今後、港区の中でも、こちらの
保険で
対応されるという方がおられないとも限りません。そうした大事な
制度です。きちんと続くように、行政側がこれからも知恵を絞って真摯に検討いただき、何か対策を講じていただける、そのことに希望を託して賛成させていただきます。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、公明党議員団。
○
委員(池田たけし君)
国民皆
保険制度は、少子
高齢化の波をかぶりまして、大変厳しい
状況というのは続いておるわけでございます。国へ対策を求めていくことについて、
特別区長会あるいは特別区
国民年金担当
課長会、そういったものを通して進めていただきたいと思います。
また、さらに、
加入者に対しましては、未
収納の
対応や、健康診査への勧奨といったようなものも進めていただきたい。このように思うわけでございます。
議案第36号には賛成いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、都民ファーストと日本維新の会。
○
委員(琴尾みさと君)
国民健康保険という
制度があることにより、医療を受けなければいけない人がしっかりと一定の医療を受けられることはすばらしいことだと思います。それをしっかり維持し、継続していくために必要な
条例改正だと思っています。
しかしながら、今質疑でもありましたとおり、
課題もあるかと思います。改善できるところは改善していただきたいと思います。
議案第36号港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例について、都民ファーストと日本維新の会としては賛成いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、共産党議員団。
○
委員(
熊田ちづ子君) 質疑でも明らかになったように、
保険料は毎年上がり続けていく。それは、
国庫負担金や
一般財源からの
法定外繰り入れの削減が続いていることが、
保険料の
値上げに非常に大きな
影響を与えているわけです。また、ほかの
保険制度にはない
均等割が、子育て世代に大きな
負担を押しつけています。
消費税の10%増税に加えて、今回の新型コロナウイルスによる
影響は、先が見えない、
自営業者に大きな打撃、学校の一斉休校やイベントなどの中止で、フリーランス、
個人事業主など、本当に
影響の大きい
人たちがこの
国民健康保険の
加入者には多いわけです。そこへの
影響が非常に大きいということを
指摘しておきたいと思います。
これ以上の
負担増はやめるべきだと思います。
議案第36号港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例については反対いたします。
○
委員長(なかまえ
由紀君) 態度表明は終わりました。
可決、否決で意見が分かれましたので、挙手によって採決をしたいと思います。「
議案第36号 港区
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例」について採決いたします。
「
議案第36号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○
委員長(なかまえ
由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「
議案第36号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) 次に、
審議事項(2)「発案元第4号
保健福祉行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(なかまえ
由紀君) そのほか、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(なかまえ
由紀君) それでは、本日の
委員会を閉会いたします。
午後 1時58分 閉会...