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  1. 港区議会 2019-11-28
    令和元年第4回定例会-11月28日-16号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年第4回定例会-11月28日-16号令和元年第4回定例会  令和元年 港区議会議事速記録 第十六号(第四回定例会)   令和元年十一月二十八日(木曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十三名)       二  番  玉 木 まこと 君      三  番  石 渡 ゆきこ 君       四  番  榎 本 あゆみ 君      五  番  なかね  大  君       六  番  黒崎 ゆういち 君      七  番  小 倉 りえこ 君       八  番  福 島 宏 子 君      九  番  熊 田 ちづ子 君       十  番  山野井 つよし 君      十 一番  兵 藤 ゆうこ 君       十 二番  横 尾 俊 成 君      十 三番  丸山 たかのり 君       十 四番  やなざわ 亜紀 君      十 五番  鈴 木 たかや 君       十 六番  土 屋  準  君      十 七番  風 見 利 男 君       十 八番  琴 尾 みさと 君      十 九番  清 家 あ い 君       二 十番  杉 浦 のりお 君      二十一番  なかまえ 由紀 君       二十二番  池 田 たけし 君      二十三番  ゆうき くみこ 君       二十四番  二 島 豊 司 君      二十五番  池 田 こうじ 君       二十六番  榎 本  茂  君      二十七番  赤 坂 大 輔 君       二十八番  阿 部 浩 子 君      二十九番  七 戸 じゅん 君
          三 十番  近 藤 まさ子 君      三十一番  杉本 とよひろ 君       三十二番  清 原 和 幸 君      三十三番  うかい 雅 彦 君       三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(一名)       一  番  マック 赤 坂 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        田 中 秀 司 君       同 副  区  長        小柳津  明  君    同 教  育  長        青 木 康 平 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                新 井 樹 夫 君    同                有 賀 謙 二 君         環境リサイクル支援部長兼務                 子ども家庭支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                森   信 二 君    同                野 澤 靖 弘 君         保健福祉支援部長兼務                    街づくり支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同                星 川 邦 昭 君    同 福祉施設整備担当部長     佐 藤 雅 志 君         産業・地域振興支援部長兼務       同 みなと保健所長        阿 部 敦 子 君    同 街づくり事業担当部長     坂 本  徹  君       同 企画経営部長         浦 田 幹 男 君    同 用地・施設活用担当部長    中 島 博 子 君       同 防災危機管理室長       長谷川 浩 義 君    同 総 務 部 長        北 本  治  君         会計管理者       同                亀 田 賢 治 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 堀   二三雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          大 滝 裕 之 君    事務局次長            小野口 敬 一 君                                     議 事 係 長          吉 田 一 樹 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和元年第四回港区議会定例会議事日程          令和元年十一月二十八日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        土 屋  準  議員(自民党議員団)        山野井 つよし 議員(みなと政策会議)        近 藤 まさ子 議員(公明党議員団)        琴 尾 みさと 議員(都民ファーストと日本維新の会)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第十  五号 専決処分について(和解) 日程第 四  議 案 第百  十号 港区立公園条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第百 十一号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第百 十二号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第百 十三号 令和元年度港区一般会計補正予算(第五号) 日程第 八  議 案 第百 十四号 令和元年度港区介護保険会計補正予算(第三号) 日程第 九  議 案 第百 十五号 物品の購入について(福祉総合システム用ソフトウェア) 日程第 十  議 案 第百 十六号 町の区域の変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目) 日程第十 一 議 案 第百 十七号 特別区道路線の認定について(高輪二丁目、港南二丁目) 日程第十 二 議 案 第百 十八号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第百 十九号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第百二 十号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第百二十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第百二十二号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第百二十三号 港区印鑑条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第百二十四号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第百二十五号 工事委託契約の変更について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事) 日程第二 十 議 案 第百二十六号 和解について             ───────────────────────────       令和元年第四回港区議会定例会追加日程          令和元年十一月二十八日 午後一時 日程第二十一 請 願元第十  二号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願 日程第二十二 請 願元第十  三号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線にかかる港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願 日程第二十三 請 願元第十  四号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の計画にかかる港区白金台当該地域の環境調査を実情に基づいていない事を、東京都に申し入れをして頂きたい事を求める請願             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十三名であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。二十一番なかまえ由紀議員、二十二番池田たけし議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十六番土屋準議員。   〔十六番(土屋 準君)登壇、拍手〕 ○十六番(土屋準君) 令和元年第四回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  初めに、特別区制度についてです。  武井区長はことし五月、特別区長会副会長に就任しました。平成二十七年からも一期二年務めていますので、再度の就任になります。武井区長は、港区のみならず特別区全体をリードする立場でもあります。  特別区の歴史を振り返ってみますと、そもそも東京の区は、明治十一年に芝区、麻布区、赤坂区など十五区が設置されたことに始まります。ちなみに、東京の区は、その後さまざまな変遷をたどることになりますが、翌年開設された公選の議会は途絶えることなく今日まで引き継がれ、東京大都市地域の基礎的な自治体の機関として機能し続けています。  港区は、昭和二十二年に、芝区、麻布区、赤坂区の三区が統合されて発足したわけですが、当初三区の議会は、この統合議案を「民情の相違が著しい」などとして、いずれの区も否決し、当時の東京都長官が再議に付して、ようやく可決し、港区誕生となりました。その後、区長公選の廃止とその復活、平成十二年の都区制度改革等の先人たちの自治権拡充の歩みの歴史を経て、今日の姿となっています。  平成十二年の都区制度改革は、未完の都区制度改革と言われ、その後も検討が続けられていますが、区域のあり方について、東京都が「事務配分の検討と区域のあり方はセット」としているのに対し、区側は「区再編の問題は自らのあり方を構築する中で主体的に判断するもの」として議論はかみ合わず、平行線になっているとのことです。  児童相談所の移管については、他の議論とは切り離して行うとされたため、来年四月から順次各区に移管されることになりましたが、都区のあり方に係る議論、協議は、児童相談所の移管を除き、進んでいません。  この間、特別区にとっては不合理な税制改正等も行われ、これまでの都区制度の課題に加え、こうした税制の対応も必要になってきています。自治体間の税財源格差是正策には、都区財政調整制度や法人住民税の一部国税化、ふるさと納税といったものがあり、これまでも議論されてきたところですが、都心区港区にとって大きな影響を受けるものと考えます。  このうち、都区財政調整制度は、通常は市町村税である固定資産税、法人住民税、特別土地保有税の三税を東京都が徴収し、東京都と二十三区に配分するものです。この制度には、通常市町村が行っている事務のうち、特別区の地域を通じて一体的に処理する必要のある事務を東京都が処理する特例に対応して東京都にも配分する、東京都と特別区間の垂直的調整の意義と、特別区間の行政の均衡を保つために財源調整を行う水平的調整の意義があります。この調整により、基準財政需要額が基準財政収入額を超える区に対して普通交付金が交付されておりますが、港区は特別交付金の交付はあるものの、算定の結果、普通交付金は不交付となっている現在唯一の区です。つまり、港区内から徴収されている調整税は、ほとんど東京都と他の二十二区に回っているということになります。この都区財政調整制度のあり方は、都区制度改革の中で検討されています。  法人住民税の一部国税化については、平成二十六年度税制改正で、都市と地方の間に生じている税源偏在を理由に行われたものです。港区は、都区財政調整制度により、既に普通交付金が不交付なので、これによる影響は余り受けませんが、特別区長会は、法人住民税は、地域の構成員である法人が市区町村から受ける社会資本整備などの行政サービスの受益に応じて税を負担する応益性の原則に反するなどといった問題点を挙げて反論するとともに、特別区全国連携プロジェクトを展開し、東京を含めた全国各地域の活性化に努めています。  ふるさと納税については、これまでの議論でもありましたが、港区への寄付はほとんどなく、他自治体への寄附は非常に多い現状です。都市部と地方の格差是正という観点から容認できるという意見もありますが、過度な返礼品競争になっているという問題もあり、今後の財政状況の変化の可能性に備え、しっかりと対応をとる必要もあると考えられます。  そこで質問は、都区のあり方に関する議論が進まない中、特別区にとっては不合理な税制改正等も行われている現状を踏まえ、区長は、今後の特別区制度のあり方について、どのように考えているかお伺いします。  次に、行政経営の方向性についてです。  区は、簡素で効率的な行政運営を推進し、質の高い区民サービスの提供と磐石な財政基盤の確立のため、不断の取り組みを続けていると思います。また、指定管理者制度の導入、区役所・支所改革の実施など、新たな課題にも積極的に取り組んできました。  現在、区政を取り巻く環境も大きく変化しています。全国的な人口減少の中、区の人口は増加傾向にあり、ことし三月、港区政策創造研究所は、令和九年一月に港区の人口が三十万人になると推計しました。現在の人口が約二十六万人ですから、これから約四万人が増えることになります。また、ICTの目覚ましい発展や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、社会経済状況の変化は非常に速く、行政需要の増大が見込まれます。区は、いかなる変化があろうと、迅速かつ的確に対応し、港区ならではの質の高いサービスを創造し、維持・発展させていかなければなりません。  そこで区は、簡素で効率的な行財政運営を堅持するとともに、参画と協働を一層推進し、人・物・財源・情報及び地域のネットワークを活用し、行政経営力の一層の強化を図るため、区政運営の方針として、平成二十六年十月、「港区行政経営方針~未来への挑戦~」を策定いたしました。この方針は、策定後おおむね十年間を見通したものですが、現在、その半分である五年を迎えました。  ここでこれまでの歩みを振り返り、今後に備える時期に来ていると思います。これからの三十万人都市を見据えると、優先的にやるべき事業は、今後も発生し続けると思われますが、しかしながら、対応できる業務量にも限界はあると思いますし、その際、増え続ける事業に取り組んでいく人手や余力は十分にあるのか、懸念されるところです。  今後も安全・安心で住みよい港区でいるためには、引き続き港区ならではの質の高いサービスを提供し続けることは必要ですが、最少の経費で最大の効果を上げるためには、簡素で効率的な区政運営の維持は必須です。このようなことだからこそ、効果の少ない事業、あるいは役割を終えた事業などは思い切って減らし、新たな課題に対応できる体制を整えておくという視点も重要になってくると思います。次の基本計画の最終年度に人口三十万人になることを考えると、現在はその準備を進める時期に入っていると言えると思います。  そこで質問は、現在、事業の見直しの現状はどのようなものか。また、今後の行政経営の方向性について、どのように考えているかお伺いいたします。  次に、教育委員会制度改革についてです。  平成二十七年、教育委員会制度改革が行われ、区長と教育委員会で構成される総合教育会議が設置され、また、それまで別々に存在していた教育委員長と教育長を一本化した新教育長が設置されることとなりました。翌年、初代の新教育長には青木教育長が任命され、先月、一期目の任期が終了し、二期目を迎えたところです。それまでの教育長は、区長が直接任命しておらず、教育委員会が委員の中から任命することとなっており、さらに教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する教育委員長が別におり、責任体制が明確でないと言われてきました。  この改革により、区長が直接教育長を任命することになり、任命責任が明確化されるとともに、教育委員長と教育長が一本化され、第一義的な責任者が教育長であることが明確になり、緊急時にも常勤の教育長が教育委員会の招集のタイミングを判断できるようになりました。  また、総合教育会議の設置により、区長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、区長が公の場で教育政策について議論することが可能になったほか、区長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育政策の方向性を共有し、一致して執行にあたることが可能になり、地域の民意を代表する区長と教育委員会との連携が強化されるようになりました。  総合教育会議では、予算や条例提案等に加え、保育や福祉等の区長の権限にかかわる事項等について協議し調整を行うほか、政治的中立性が求められる事項は別ですが、教育委員会のみの権限に属する事項についても自由な意見交換として協議を行うということが想定されているとのことです。区長と教育委員会との連携が求められる事項は多く、以前にも質問で取り上げた、赤ちゃんふれあい体験事業への区長部局からの支援なども、その一つだと思います。  そこで質問は、教育委員会制度改革を経て、総合教育会議の運営における教育委員会との連携について、どのように考えているか、区長にお伺いします。  また、教育委員会制度改革を経た新教育長の一期目の任期が先月終了し、二期目を迎えたところですが、これまでどのように取り組んできたか、また、今後どのように取り組んでいくか、教育長にお伺いします。  次に、性的少数者に関する課題についてです。  十八世紀の法学者ジャン=ルイ・ド・ロムは、「イギリス議会は、男を女にし、女を男にすること以外の全てをなし得る」と述べています。これには、自然の法則の領域には踏み込めないが、人為的なことは話し合いで解決ができるという意味があると思います。しかし、現在は、この自然の法則の領域にまで踏み込む課題があらわれています。
     そもそも生物に雄と雌があり、人間に男性と女性の別があるのは、その相互関係により種族を後世に残すためであり、それは人為的につくられたものではなく、自然の法則によるものです。そして、我が国の民法その他の法体系で男女の婚姻を認め、家庭を保護するのは、人為的ではあるものの自然の法則にのっとったものです。将来を担う子どもたちがいなくなれば、社会が存続しなくなるばかりか、人類という種族も存続できません。  さて、区では現在、性的少数者に関する制度の導入を進めていますが、制度の導入にあたっては、その目的をよく考える必要があります。誰もが人生を共にしたい人と家族として暮らすことができるという人権を尊重することは大切なことですが、家族が男女の婚姻に起因する以上、同性の共同生活関係は、家族として暮らすということになるのかという疑問も生じます。  他の自治体では、同性カップルが公営住宅の家族割り当てに申し込める制度を設けているところもありますが、家族割り当てを設けている目的は何なのか、そこに同性カップルを含める目的は何かということも考える必要があります。同性カップルが子どもを持ちたい、となった場合、子どもの生育への影響を考える必要もあります。父親二人、あるいは母親二人のような生育環境は、子どもにとってどのような影響があるかなど、カップル当事者だけでなく、子どもの人権からの観点も必要です。  このほかにも、これまでの質問で取り上げた、体は男性だが心は女性という人の女性用トイレや更衣室の使用裁判、同性カップルから注文されたウェディングケーキを断ったケーキ店が訴えられた裁判など、性的少数者当事者だけでなく、当事者以外の人の人権にも配慮する必要がある、さまざまな課題もあります。  また、予定では、全国初になるという「性表現の自由」なども盛り込まれるようですが、これが規定されれば、例えばトランスジェンダーでなくても、男子生徒が女子の制服を着ることができるということも想定され、学校教育の現場でも困惑が生じるのではないかという懸念もあります。  男性らしさ女性らしさの尊重は、それを強要することになるのは問題ではありますが、逆に尊重すること自体を否定することになれば、これまで築かれてきた男女の別に基づく文化を否定することになるばかりでなく、男女の別を設けた自然の法則を否定することにもつながりかねません。  そこで質問は、性的少数者に関する課題について、どのように考えるか、区長、教育長に伺います。  最後に、家庭教育の支援についてです。  アメリカの未来学者アルビン・トフラーは、「我々は人類の未来に、もし重大な危機が到来するとするならば、それは核兵器による国際間の紛争や地震などによるものではなくして、人々が家庭本来の尊い意義を喪失し、それに由来して家庭が崩壊してしまうときであろう」と警告しています。  世界人権宣言は、「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」と規定し、国際人権規約も「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し与えられるべきである」と家庭への支援を定めています。  また、熊本県の家庭教育支援条例の前文には、「家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点である。基本的な生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心などは、愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるものである」と述べられています。  私は、社会を構成する基礎は家庭であり、家庭を重視した施策を進めることが大切だと思っていますが、今後、家庭崩壊の時代を迎えるのではないかという危機感もあります。前回の一般質問では、主に保健福祉的観点からの家庭支援を中心に質問しましたが、今回は、家庭教育の支援について質問をしたいと思います。  現代社会は、三世代の割合の低下や、ひとり親世帯の割合の上昇傾向、核家族化や地域社会のつながりの希薄化等により、子育てに関する知識や経験を得る機会が減少し、子育てに関する不安や孤立を感じる家庭や、子どもの社会性や自立心、基本的生活習慣の育成などに課題を抱える家庭が増加していると言われており、家庭教育に対する支援が必要とされていると思います。  港区でも、家庭からの相談に関しては、スクールソーシャルワーカーを活用したり、教育センターで教育相談を実施したりしています。スクールソーシャルワーカーは、担任教師とともに児童・生徒の家庭を戸別訪問したり、教師や保護者に助言したりするほか、児童や保護者の相談に応じたり、福祉機関等の関係機関とのネットワークを活用して援助を行う専門家で、不登校やいじめなどの問題の背景には、親の失業、虐待など、家庭の問題があることが多いことから、福祉分野のことまで学んだ者を配置するもので、教育センターでの教育相談には心理学の専門家が相談に応じているとのことです。  家庭教育への支援については、五歳児のいる全家庭に家庭用リーフレット「みなときっずなび」を配布し、小学校入学前に家庭で取り組んでほしいことについて啓発を図っていたほか、平成二十八年度からは、三・四歳児の保護者向けに「家庭で大切にしたいこと」ハンドブックを配布しています。このハンドブックは、保護者にとって家庭と保育園・幼稚園との生活の連続性を意識した取り組みや発達の過程を見通すヒントとなるものとのことです。  また、学びの未来応援家庭教育講座が実施されていますが、これは保護者のしつけや子育てなど、家庭教育についての意識を高めるとともに、養育環境の改善を目的に実施したとのことです。この講座は、特に子育ての不安や家庭学習が習慣化されていないなど、家庭教育に悩みを抱える保護者にとっては、家庭教育についての悩みが軽減されるほか、保護者同士の交流を促し、ネットワーク形成も期待されるということです。  一方、文部科学省では、今年度の予算に「地域における家庭教育支援基盤構築事業」を掲げ、各地域における地域人材の育成、家庭教育支援体制の構築、家庭教育を支援する取り組みに加え、訪問型家庭教育支援を含めた支援活動の強化を図るための取り組みの推進など、地域における家庭教育支援の基盤構築に向けた取り組みを支援する事業を実施しています。  また、静岡県では、小学三年生の保護者を対象にした家庭教育実態調査の結果、母親の八割が子育てに悩みや不安を抱えていることがわかり、その後、静岡県家庭教育支援条例を制定し、家庭教育支援員を配置するなどしています。  港区では、現在、直接そのような調査はしていないようですが、子ども家庭支援センターには養育相談が多く寄せられているとのことです。子育てに悩みや不安を抱えていることが多いことも考えられることから、そのような実態調査を行ってみるなど、他自治体等の取り組みを取り入れることも検討してみてはと思います。  そこで質問は、港区の今後の家庭教育の支援について、どのように考えているか、教育長に伺います。  家庭への支援、家庭教育の支援が家庭の崩壊を防ぎ、人類の営みが未来へと続くことを願い、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、特別区制度のあり方についてのお尋ねです。  特別区は、住民に身近な事務を優先的に担い、各区の自主性、地域性が尊重され、安定的な財源のもとで基礎自治体としての役割を果たしていくべきであると考えております。特別区長会は、今月、都区間の事務配分等についての協議を速やかに再開するよう東京都知事に要望いたしました。ふるさと納税など不合理な税制改正については、二十三区が共同で緊急共同声明を発表するなど、国に対し繰り返し是正を要望しております。今後も、特別区の自治権拡充に向けて取り組んでまいります。  次に、行政経営の方向性についてのお尋ねです。  区は、平成二十六年に港区行政経営方針を策定し、行財政基盤を磐石なものとするため、財源や人材等の経営資源の効果的な配分・活用を掲げました。今年度の事務事業評価では、四百三十六事業を対象にいたしまして、事業の改善・廃止に重点を置いた取り組みを進めております。引き続き、経常的な経費の抑制や財産貸し付け等による税外収入の確保など、不断の内部努力を徹底してまいります。また、企業や全国自治体等との連携・協働や最新ICTの活用、専門性を備えた人材の育成等を推進し、区民の誰もが快適に、いきいきと暮らすことができる地域共生社会の実現に取り組んでまいります。  次に、総合教育会議の運営における教育委員会との連携についてのお尋ねです。  今月開催した港区総合教育会議では、「子どもの未来応援のための区長部局と教育委員会の連携のあり方」を議題とし、私と教育長及び教育委員の皆さんで、施策の成果と課題を共有し、連携のあり方を協議しました。会議では、取り組みの一例として、中学一・二年生の生活習慣の改善や学習意欲の向上を図る区民部局の学習支援事業から教育委員会が実施する中学三年生の進路選択を支援する学習講座への円滑な移行に向け、区長部局と教育委員会が互いの役割を果たしつつ連携していくことなどを確認しました。今後も、区民の教育環境の一層の向上のため、教育委員会と連携を深めてまいります。  最後に、性的少数者に関する課題についてです。  区は、性的マイノリティ当事者を対象としたインターネットアンケート調査等により、性的マイノリティの方々が病院の付き添いや住宅入居で困難に直面したり、性的指向・性自認の理解が得られないことで生きづらさを感じたりしていることを把握いたしました。  区は、こうした状況を解決するため、港区男女平等参画条例に基づく性的指向に関する制度「(仮称)みなとマリアージュ」の案を策定し、現在、パブリックコメントへ、区民の声を踏まえて、来年四月の実施を目指しております。今後も、区民の皆様とともに、多様な性的指向・性自認を認め合う地域社会を築くための取り組みをさらに推進してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員のご質問に順次お答えします。  最初に、教育長としてのこれまでの取り組みと今後の取り組みについてのお尋ねです。  私は、これまでの三年間、教育委員会の第一義的な責任者として、武井雅昭港区長の掲げる「教育の港区」の実現のため、誠心誠意取り組んでまいりました。  社会状況が大きく変化する中、子どもの未来応援施策の充実や国際人の育成、いじめ、虐待など区長部局と教育委員会が連携し、対応していかなければならない課題が増えております。このことから、区長部局との連携を一層強化し、教育のあるべき姿を共有した上で、それぞれの役割分担の中で課題解決にともに取り組んでまいりました。  また、私は、校長、園長やPTA、青少年委員、スポーツ推進委員、町会・自治会などとの対話を大切にし、教育現場の実態を踏まえた施策を実施してまいりました。  具体的には、平成二十九年四月に区内では二校目となる国際学級を南山小学校に、また、翌年四月、六本木中学校に英語科国際の授業にネイティブコースを設置いたしました。  平成三十年四月からは、教育委員会事務局を教育推進部と学校教育部の二部制とし、私が迅速かつ的確な判断が行えるよう体制を強化いたしました。十一月には、区民の誰もが港区を知り、探求し、交流できる歴史文化の拠点となる港区立郷土歴史館を開設し、この一年間で十万人を超える来場者がありました。  平成三十一年三月には、教職員の長時間勤務を縮減し、子どもたちと向き合う時間を確保できるよう、校園長やPTA、青少年委員等とともに、港区教職員の働き方改革実施計画を策定し、現在、校務の効率化等の取り組みを進めております。  今年度は、四月に地域とともにある学校づくりを目指し、中学校通学区域の幼稚園、小・中学校のグループ、アカデミーと申し上げますけれども、アカデミーを単位とする学校運営協議会制度を赤坂アカデミーとお台場アカデミーに導入いたしました。また、学校での医療的ケア児や発達障害児の支援について、福祉、保育等の部署と検討を重ね、四月から区立学校に医療的ケア児が通学することになりました。  さらに、ラグビーワールドカップ二〇一九や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、ラグビーワールドカップのパブリックビューイングやオリンピアン、パラリンピアンによるスポーツ教室など、誰もが生涯を通じてスポーツを楽しみ、スポーツで元気になるまちを目指す取り組みを進めております。  二期目を迎えた現在も、学校教育や生涯学習の分野では、取り組むべき課題が山積しておりますが、私は、「行政の力」「区民の力」「民間の力」「全国連携の力」の四つの力を組み合わせ、港区の持つ総合力を教育に生かしていくとともに、これからも区長部局と緊密に連携をとりながら、現場の声を常に聞き、現場の実態に即した施策を進めていく姿勢を堅持してまいります。  具体的に申し上げますと、子どもたちがすばらしい環境の中で学ぶことができるよう赤坂中学校の改築や、年少人口増に対応した(仮称)芝浦第二小学校、赤羽小学校の整備を着実に進めてまいります。また、急速なICTや国際化の進展等による教育環境の変化に対応するため、タブレット端末等の整備により子どもたちの主体的な学びを促すとともに、英語によるコミュニケーション能力の向上や異文化理解を促進する教育の充実に努めてまいります。さらに、特別な配慮を必要とする子ども一人ひとりに寄り添った支援を続けてまいります。  生涯学習の分野においては、誰もが気軽にスポーツを「する」「みる」「支える」文化がラグビーワールドカップ二〇一九と東京二〇二〇大会のレガシーとして根づくよう取り組んでまいります。さらに、来年四月開設予定の「港区立みなと科学館」が、学校教育とともに生涯学習の拠点となるよう魅力ある運営を展開してまいります。  これからも、すべての人の学びを支えつなぎ生かす教育の実現に向け、学校、家庭、地域の皆さんと力を合わせ、魅力ある教育施策の推進に全力で取り組んでまいりますので、区民の皆様、そして区議会の皆様の引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。  次に、性的少数者に関する課題についてのお尋ねです。  教育委員会では、性的少数者いわゆるLGBT等について、児童・生徒が正しく理解し、多様な性の知識を身につけていくことに課題があるものと捉えております。また、自分自身と他者の性の認識のずれがあることから、服装や持ち物などを通して自由に表現するのが難しいという課題があると考えております。  これらの課題を踏まえ、教育委員会では、ことし六月、教員を対象に、あらゆる偏見や差別意識の解消に向けた、LGBTに関する講演会を開催し、教員の多様な性を認める教育への意識を高めたことで、性の多様性について児童・生徒が学ぶ機会を増やすことができました。また、各学校では、性に関する悩みを打ち明けた子どもに対して、その気持ちに寄り添った相談を行い、一人ひとりの個性に応じた対応を行っております。今後も、学校教育の中で、全ての児童・生徒が人権を尊重し、性に関する多様性を認めることができる児童・生徒の育成に取り組んでまいります。  最後に、家庭教育の支援についてのお尋ねです。  昨年度実施した港区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育ての際に相談相手がいない、あるいは孤立感を感じる保護者がいるなど、支援が必要な家庭の実態が改めて明らかになりました。このような中、教育委員会では、子育てに配慮が必要な家庭の情報を区長部局と共有するとともに、子育てに悩みを抱える家庭に対して、家庭での教育力を高めることを目的に学びの未来応援家庭教育講座などの支援を行っております。  また、各学校においても家庭教育の充実に取り組んでおり、例えば、高陵中学校では、校長が子育てに関する相談会を、学期に一回程度開催しております。また、本村幼稚園でも園長と保護者が、子育てについて懇談する茶話会を月一回実施しております。今後は、こうした家庭教育の支援につながる特色ある取り組みが、各校での取り組みにも生かされるよう働きかけてまいります。  さらに、教育委員会として、区長部局との連携を一層強化し、保護者の家庭教育への意識を高め、子育てに悩みを抱える家庭の状況に応じた支援策を検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、十番山野井つよし議員。   〔十番(山野井つよし君)登壇、拍手〕 ○十番(山野井つよし君) 二〇一九年第四回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議の一員として、武井区長及び青木教育長に質問させていただきます。  初めに、区長の公用車についてです。  先月、台風第十五号が上陸した際の千葉県の森田健作知事の公用車の使い方の適否などをめぐって、メディア等で話題となりました。公用車をめぐっては、舛添要一元東京都知事が神奈川県湯河原町の別荘に公用車で頻繁に通っていたことも問題視され、話題となりました。  東京都監査委員は、別荘に公用車で通った問題については、都民の理解は得がたいが、違法、不当であるとは言えないとして、住民監査請求を棄却しましたが、コンサートや野球観戦のための家族同伴での公用車の使用は、公務と関係のない私的活動であるとの疑念が強く、違法であるとして、経費の返還を求めるよう東京都に勧告。舛添氏は、コンサートや野球観戦は東京都の文化政策、スポーツ政策に大きく寄与しているとして公用車使用の正当性を主張していましたが、最終的に経費計六万五千二十九円を東京都に返還いたしました。  杉並区の田中良区長も目黒区長選挙や東京都議会議員選挙での公用車の使用が問題視されたことを契機に、区長の公用車の使用基準を制定しました。基準では、公務が円滑安全に遂行でき、区政の発展、公益の増進などに資すると認められる場合のほか、緊急事態への対応や区長の身体の安全確保のため等の際に使用できると定めています。このように公用車の使用をめぐっては、その適否の判断が難しいケースもあり、区長も公用車の使用には細心の注意を払っているとお聞きしております。  そこで、お伺いいたします。港区では、区長の公用車はどのような基準でどのように使用されてきているのでしょうか。現在までの運行状況等をお聞かせください。  次に、公用車のあり方についてお伺いいたします。中野区では、一時、区長の公用車の使用を見合わせていましたが、酒井直人中野区長は、時間の管理が難しいことやセキュリティ上問題があるとして、使用基準を定めた上で公用車を復活させました。  港区では、公用車はリース契約で運用しているとのことですが、まもなくリース契約が更新の時期を迎え、新しい公用車になる予定とお聞きしております。車のあるべき新しい方向性を先進的に示していくため、公用車には進化の目覚ましい電気自動車、EVや燃料電池車、FCV、ハイブリッド車など地球環境に配慮したものを導入してほしいと思いますが、電気自動車、EVをめぐっては、千葉県市川市で車両価格約一千百万円のテスラ・モーターズ社製の電気自動車、EVの導入を表明したところ、市民らの批判が殺到、リース契約を解除する事態となりました。  また、公用車には一定の機能や快適性も必要です。スケジュールが詰まった中での冠婚葬祭への参加は、車内での着替え等も求められるでしょうし、舛添要一元東京都知事は、以前、公用車は「動く知事室」であると述べていましたが、車内で公務をこなすこともあるでしょう。ですが、機能性や快適性を追求し過ぎると、やはり値段が高額なものとなってしまいます。このように地球環境に配慮しつつも高額過ぎず、一方で、一定の機能性や快適性も求められるであろう公用車ですが、港区の区長が使用する公用車として、どのような公用車が望ましいのか、公用車のあるべき姿について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、デジタル・ガバメントの実現に向けたICTの活用についてお伺いいたします。  現代は、情報の時代と言われてきましたが、今やその先のデジタル化やICTの高度な活用について、盛んに議論されています。例えば、日本経済団体連合会、経団連のソサエティ五・〇時代の東京では、データ、新技術活用に向けた環境整備として、行政データの利用拡大やオープン化、行政のデジタル化が提言されています。そのような中で、国は、二〇一六年十二月に官民データ活用推進基本法を制定し、行政データの活用やデジタル化、人工知能関連技術として、人工知能AIなどの先端的な技術の活用を促進するとしました。  また、二〇一八年七月にはデジタル・ガバメント実行計画を閣議決定し、行政のデジタル化や行政手続のオンライン化、ワンストップサービスの推進などを打ち出しました。この実行計画では、デジタル・ワークスタイルの実現として、ペーパーレス化や無線LANの活用、また、地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進として、官民データ活用推進計画の策定や手続のオンライン化の推進、人工知能AIや業務自動化RPAなどの技術による業務効率化などがうたわれています。  これらの取り組みを推進することで、国連が提唱する持続可能な開発目標、SDGsなどの国際的な目標にも資するとされています。こうした官民の動きを受け、自治体においてもデジタル技術、いわゆるICTの活用を進める動きが加速しつつあります。港区でも、自治体最先端のICT活用を目指し、取り組みを進めており、港区の取り組みを参考にしようと、全国の自治体から数多くの視察が訪れているとお聞きしています。  他の自治体でも、例えば千葉県市川市は民間事業者と連携協定を結び、地域社会の発展や市民サービスの向上に向け、ICTの活用を進め、自治体におけるデジタルトランスフォーメーションを推進しています。デジタルトランスフォーメーションとは、進化したデジタル技術を浸透させることで、人々の生活をよりよいものへと変革することです。港区でも業務が効率化され、経費の削減にもつながるとともに、区民の満足度も向上する、よりよい社会の実現を目指していくデジタルトランスフォーメーションを進めていただきたいと思っております。  そこでお伺いいたします。デジタル・ガバメントの実現も見据え、区のICT活用の今後の取り組みについて、区長のお考えをお聞かせください。  次に、読書環境の整備に関する計画の策定についてお伺いをいたします。  本年六月、視覚障害や発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、視覚による認識が困難な者の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進することを目的とした、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、いわゆる読書バリアフリー法が全会一致で可決、成立しました。  これを受けて、兵庫県明石市では明石のトリプルスリーとして、人口三十万人、年間出生率三千人に加えて、本の貸出数年間三百万冊を目指すとの目標を掲げるほど本の貸し出しに力を入れている中、あかし読書バリアフリー条例の制定を進めています。あかし読書バリアフリー条例では、読書バリアフリー法に定める障害者等だけでなく、赤ちゃんから高齢者まで、誰もが読書を諦めず、本に親しみ、読書を楽しむことができる読書環境の整備に向けて、市民等の理解と協力を得ながら、市全体が一体となって継続的な取り組みを進めるとしており、大変意欲的な取り組みです。  港区では、図書館の利用者数、本の貸出数ともに、ここ数年、伸び悩みの傾向が見られます。読書バリアフリー法では第八条で、地方公共団体は、推進計画の策定が努力義務として定められています。障害のある方はもちろんのこと、明石市の条例のように、さらに一歩踏み込んで、赤ちゃんから高齢者まで、誰もが読書を諦めず、本に親しみ、読書を楽しむことができるよう読書環境の整備に関する計画を策定し、図書館の利用者数、本の貸出数の向上へとつなげていただきたいと思いますが、教育長のお考えをお聞かせください。  港区の英語表記についてお伺いをいたします。  港区は、一九九一年から公式な英語表記を「Minato City」に統一し、現在へと至っていますが、港区内の民間事業者のホームページなどには、まだまだ「Minato Ward」を使用したものが数多くあります。「Ward」は地区というニュアンスが強く、そこから港区のように選挙で市民に選ばれた首長、議員がいて、基礎自治体としての権能を有している団体の英語訳としては適切ではありません。そういった背景から、港区をはじめ二十三区は全て「Ward」ではなく「City」を使っているようです。  一方で、東京都はというと、三多摩地域の市を「City」と表現することとの区別からか、二十三区の英語表記は「Ward」または「Ku」が混在しています。最近では、二十三区が「City」と表現していることの背景も踏まえて、「Ku」を使うようにしているとのことです。このようにかたくななまでに「City」を使わない東京都に対しては、「City」と「Ward」の持つニュアンスの違いを考えると、東京都が特別区を市よりも低く見ているのではないかと感じてしまい、余り気分のいいものではありません。「City」なのか「Ward」なのかは、こうしたシビックプライドにかかわる問題であるだけでなく、シティプロモーションの観点からも不都合です。外国人にどのような組織として港区が伝わるのかにかかわるとともに、「Minato City」と「Minato Ward」は別のものなのではないかとの勘違いも生じかねません。  公式な英語表記は「Minato Ward」ではなくて「Minato City」なのだということを、区民をはじめ、さらに多くの方々に周知をしていくには、広報みなと等の広報物での工夫も必要です。広報みなとには英語表記は明記されておらず、港区のホームページのアドレス内にhttps://www.city.minato.tokyo.jpとの記載があるのと、シティプロモーションシンボルマークの中に本当に小さく「Minato City」とあるだけです。もう少し目立つ形で「Minato City」との記載もヘッダー部分に入れていただければと思います。このように民間の方々でも港区を英語表記する際には、「Minato Ward」ではなくて「Minato City」としていただけるよう、さまざまな機会を通じて周知していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  子どもの権利についてお伺いをいたします。  児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。条約では、十八歳未満の子どもを、権利を持つ主体と位置づけ、一人の人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。  一九八九年に国連で採択され、ことしで三十年。一九九四年に日本が批准して、ことしで二十五年となりました。一方で、その後の日本の子どもたちの置かれている状況は改善したでしょうか。いじめ、家庭内での虐待など、心の痛むニュースが後を絶ちません。昨年度の学校でのいじめの認知件数は五十四万三千九百三十三件で過去最多を更新するとともに、昨年度の全国の児童相談所での児童虐待相談件数も過去最多の十五万九千八百五十件を記録するなど、二十八年連続で増加の一途をたどっています。いじめや虐待など、子どもの権利が侵害され続けている現在の状況は、子どもの権利条約が日本で批准された二十五年前よりも、むしろ悪化していると言えるのではないでしょうか。  こういった子どもたちを取り巻く状況を少しでも改善しようと、自治体の中には独自に子どもの権利条例を制定する動きがあります。その中の一つ、二〇〇六年から施行されている豊島区の子どもの権利に関する条例の前文には、子どもたちに呼びかける形で次のように書かれています。  「子どものみなさん あなたの人生の主人公は、あなたです あなたのことは、あなたが選んで決めることができます 失敗しても、やり直せます 困ったことがあったら、助けを求めていいのです あなたは、ひとりではありません 私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう あなたという人は、世界でただ一人しかいません 大切な、大切な存在なのです」  豊島区以外にも目黒区、世田谷区など、多くの自治体が子どもの権利に関する条例を定め、条例の周知などを通じて、子どもの権利が少しでも守られるように取り組んでいます。港区でも子どもの権利について、子どもはもちろん親、その他の区民や子どもにかかわる仕事をしている人々に広く周知していただいていることは承知しております。一方で、子どもを取り巻く厳しい状況を考えると、さらなる周知が必要です。周知していく方法として、港区として独自に条例を定め、条例の周知啓発を通じて子どもの権利を知っていただくほうが、より効果的なのではないかと思います。  二〇二一年四月の(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設にあたっては、その是非をめぐりメディア等でも大きな話題となりました。(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの必要性を区民の皆さんにさらにご理解いただくためにも、この開設の機会に合わせて、港区でも独自に子どもの権利に関する条例を制定することも視野に、子どもの権利の周知啓発に努めていただきたいと思いますが、区長のお考えかお聞かせください。  (仮称)港区子ども家庭総合支援センターとみなと保健所との連携についてお伺いをいたします。  二〇二一年四月の(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設に伴い、子ども家庭支援センターは三田から南青山へと移転することになります。そうした中、移転を知った、これまで子ども家庭支援センターを利用されてきた保護者の方々からは、自宅から遠くなってしまうと利用するのが不便になってしまうとの不満の声が聞こえてきます。  また、これまで子ども家庭支援センターがみなと保健所と同じ建物に入っていたからこそできていた、みなと保健所との連携についても心配です。同じ建物内にあることで、一歳六カ月児健診や三歳児健診の際に、みなと保健所が実施するアンケートなどから育児への悩みを抱えている様子が見られる場合、子ども家庭支援センターの職員がその場で一緒に話を聞き、支援へとつなげ、母親学級でみなと保健所を訪れた際に、その足で同じ建物内の子ども家庭支援センターに立ち寄り、産前産後家事・育児支援サービスの申し込みができなくなると、みなと保健所と同じ建物内にあったことによるメリットが失われてしまいます。  二〇二一年以降、子ども家庭支援センターの移転に伴い物理的に離れてしまっても、みなと保健所とこれまでのように連携できるよう、何らかの工夫が必要です。二〇二一年以降も、子ども家庭支援センターが移転しても、これまでのみなと保健所との連携を維持し、移転に伴う不便を解消していく工夫が必要となるかと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  港区美容師法施行条例についてお伺いをいたします。  まつげエクステンション、通称「まつエク」をご存じでしょうか。まつげの一本一本にナイロンなどでできた人工毛を接着剤でつける施術で、地毛よりも長く濃いまつげに見せることができると、近年、若い世代の女性を中心に流行しています。この「まつエク」の施術に対して、国は二〇〇八年から美容師免許の取得を義務づけていますが、美容師免許を取得した方が、港区で「まつエク」店を開業しようとする際に大きな壁となるのが、港区美容師法施行条例に定められた床面積の規定です。  「まつエク」のお店の開業にあたっては、施術者には美容師資格が求められるとともに、美容室と同等の基準が適用されることとなり、客待ちスペースや消毒室、従業員の待機場所、トイレなどを除いて、実際に作業する作業室を最低十三平米確保しなければならなくなります。一方で、この十三平米の基準は、美容室を念頭に、美容室において髪をセットする椅子と洗髪を行うシャンプー椅子を設置した中で、適切に衛生管理ができるように規定されたもので、洗髪などを行う必要のない「まつエク」店には過度な規定です。  不動産価格の高い港区で、作業室だけで十三平米を確保することは採算がとれない。また、美容師法の規制を受けないエステサロンやネールサロンが、新たに「まつエク」を始めようとしても、既存の作業スペースが十三平米には満たないとして断念をされるケースが数多くあるとお聞きしております。断念されるのであれば、まだよいと言えるかもしれません。「まつエク」をめぐっては違法店による健康被害が後を絶ちません。  国民生活センターによると、「まつエク」関連の相談は年間百件を超えることもあり、無届店に関するものが多いとのことです。マンションやビルの一室などで違法に開業されては、外からは様子がわからず、情報提供がない限り、保健所も違法営業は把握できません。「まつエク」の施術は目に近いため、衛生状態が悪いと、最悪の場合、失明してしまう可能性があります。適切に届けがされた店のほとんどは、万一のトラブルに備え、保険にも加入していますが、無届店の場合、保険に入れず、客に十分な補償ができない可能性もあります。十三平米の床面積をクリアできないことでみなと保健所の目の届かないところでの違法な開業され、健康被害が生じては、衛生管理のために十三平米の規定を設けた条例の意味がありません。  「まつエク」の作業には十三平米なくても適切な衛生管理は可能です。東京都から特別区に権限を移管された際の床面積が十三平米であったため、二十三区は今でも一律十三平米のようですが、全国的に見ると、美容室の作業室として最低限必要な床面積を十三平米よりも低く抑えている自治体もあります。そのような中で、「まつエク」の作業の実態や違法店が後を絶たない実情。各種業界団体の意見等も踏まえ、港区美容師法施行条例第三条第一号の作業スペースの床面積の規定を見直すことも視野にご検討いただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  千代田区立麹町中学校での学校改革についてお伺いいたします。
     昨日の我が会派の清家議員の代表質問の中で、若い世代が集中する港区が現実から目を背けずに将来を見通し、リスクをとって思い切った未来への投資をする必要性が述べられていました。人は決して平等な環境には生まれてきません。だからこそ、未来を担う子どもたちの一生を左右する人生にとって大切な時期である教育環境にはしっかりと投資をして、極力平等で充実したものにしていかなければいけません。  教育環境の平等について、フィンランドでは大変重要視されています。フィンランドは二〇〇〇年代以降、OECDが実施するPISA、十五歳の学習到達度調査において読解力や科学リテラシーなど多くの分野で一位を獲得し、世界一の教育だと日本でも注目されるようになりました。私も注目をした一人です。  フィンランドの教育はシンプルです。授業時間は日本よりも少なく、定期テストもありません。服装や髪形に関する校則もありません。その根底には、他者と比較するのではなく、子どもたち一人ひとりが自分を発展させ、自分らしく成長していくことこそが重要であるとの考えに基づいています。こうしたフィンランドでの取り組みは非常に参考になりますが、日本で取り入れるのはなかなか大変だろう、そのように感じておりましたが、フィンランドの教育制度と似通っていると思わせる学校が日本にもあります。千代田区立麹町中学校です。工藤勇一校長の旗振りで進んでいる麹町中学校の学校改革は、ここ一、二年多くのメディアで取り上げられ、話題を集めています。文部科学省や全国の教育関係者も毎日のように視察に訪れ、二〇二〇年入学の学校説明会には、定員の三倍を超す参加者が押し寄せたとのことです。麹町中学校の教育は以下のようなものです。  まず、麹町中学校には宿題がありません。例えば漢字の書き取りは、既に知っている漢字を宿題として取り組む必要がありません。知らないとしても、二、三回書いて覚えられる子どもには何十回も書かせる必要はありません。それなのに一律に宿題として出してしまうということは、本来覚えるため、学ぶための手段にすぎないものを、宿題をやるということ自体が目的になってしまっています。わかっていることはやらなくていい、大人の世界では当たり前のことが、これまで公立学校の現場ではなかなか通用してこない一面がありました。  その背景には、公立学校の成績のつけ方が相対評価から絶対評価に変わったことがあります。絶対評価をする基準には、「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」の四つがありますが、「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」はペーパーテストではかることができるのに対して、「関心・意欲・態度」は難しく、多くの先生たちは、宿題をやってくるかどうかで安易に判断することが多くなりました。これらの宿題を何のためにやるのかわからず、本末転倒です。そのため、麹町中学では宿題がないのです。  また、定期テストもありません。そのかわり年に数回実施する実力テスト、単元が終わるごとに実施する単元テスト、単元テストより範囲の小さい小テストの三種類のテストを実施しています。この中で子どもたちの成績に反映されるのは単元テストだけです。しかも、テスト結果に納得ができない場合には再チャレンジすることができ、その再チャレンジの結果が成績として反映されます。一発勝負のテストでは、間違えたところを細かく見直すということはおろそかになりがちですが、再チャレンジができるとなると、子どもたちは自らの意思で間違えたところ、わからないところをわかろうとする努力をするようになります。また、一発勝負のテストでは、意識が他人との比較になってしまい、せっかく学力が伸びている子どもも素直に喜べず、やる気が失われてしまいますが、再チャレンジによって比較対照が他人ではなく自分となり、素直に喜べ、自信へとつながります。  単元テストより範囲の小さい小テストは、単元テストの予行演習としての機能を有しています。子どもたちは小テストで解けない問題があると単元テストに響いてしまうと考え、わからないものをわかるようにしようとして、主体的に課題解決のサイクルを回し始めるようになります。この小テストの結果で小さなサイクルを回し、単元テストの再チャレンジで中規模のサイクルを回す。一連の過程を通じて、子どもたちはテストがやらされる勉強から、誰のせいにもできない、自分の中の課題へと変わり、主体的に勉強に取り組むようになるのです。こうして子どもたち一人ひとりに向き合った、各自の勉強スタイルを確立していくことで、社会に出たときにしっかり生きていける力、すなわち社会への適応力が養われていくと考えているのです。  そして、麹町中学には服装や頭髪の指導や、その他細かい校則はありません。細かな校則は、教育の本質にさして重要ではないことを、無意味にクローズアップした大人が問題としてつくり出していることも多く、そもそも問題として取り上げなければ、問題だという意識さえ生まれないとの考えに基づいています。  また、生徒に権限を移譲して学級の自主運営を促すことで、子どもたちの当事者意識を高めています。さらに、クラスには固定の担任の先生もいません。クラス担任がいると、その他の先生の当事者意識がどうしても希薄となり、生徒の異変を見逃しがちです。クラス担任を置かなければ、学年担当の複数の先生が当事者意識を持って子どもたちに接することになります。  また、子どもや保護者の側も学校に相談事がある場合には、学年担当であれば、どの先生に相談しても構いません。クラス担任の先生がいると、その先生との相性のよしあしなど不都合な点がどうしても出てきてしまうことがあり、問題の解決がおくれてしまうことにもなってしまいますが、複数の先生がいれば、医療の世界におけるチーム医療のように、先生が相互に連携し、子どもにとって最適な対応をすることが可能となります。また、クラス担任がいると、あらゆることがクラス担任のせいになってしまい、子どもたちの当事者意識も希薄になりがちです。複数の先生に相談が可能であれば、クラスの問題をどの先生に相談するのがよいかを考えるようになり、そこに当事者意識が芽生えてくるのです。こうした意識の変化は保護者にも見られ、結果として保護者のクレームも激減したとのことです。  このように宿題をなくし、定期テストも行わないことで主体的に勉強に取り組み、子どもたち一人ひとりに合った各自の勉強スタイルを確立していくことで、社会への適応力を養う教育。服装や頭髪の指導など細かな校則はほとんどなく、生徒に権限を移譲して、学級の実施運営を促す教育。担任制の廃止により、かえって生徒の異変を発見しやすくなるとともに、学校へのクレームも激減させた制度。こうした各種改革に取り組む麹町中学校の取り組みを、この港区でもぜひ取り入れていただきたいと思いますが、麹町中学校の取り組みについて、どのように評価をされているのか、教育長のお考えをお聞かせください。  最後に要望です。昨日の我が会派の清家議員が代表質問において、(仮称)港区立産業振興センターや三田図書館が入る予定の芝五丁目複合施設で計画がされている活用可能床について、人口増に伴い行政需要が高まっているので、民間にフロアを貸し付けるよりも、区が行政需要に見合ったものをつくるべきではないかとの質問をいたしました。  答弁では、生鮮など買い物をする場所が足りないという区民の声があることなどが述べられていましたが、その根拠になっているであろう区民へのアンケート調査は、それ自体が四年ほど前のもので、現状とは既に違っている可能性があるのではないかと思います。三年後に芝五丁目複合施設が完成するときには、一層ニーズが変化しているであろうことは、当然考慮に入れておかなければならないと思います。再度、現状を調査し、柔軟に見直しをしていっていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、区長公用車についてのお尋ねです。  まず、現在の運行状況についてです。庁有車は、港区自動車管理規則において、公務遂行上必要がある場合に使用できると定めており、区長公用車についてもこれに従い運用しております。日々の使用に際しては、安全な運行と用途に疑念を持たれることがないよう留意しながら、公務である行事や会議などへの移動に使用し、公務の円滑かつ効率的な執行のため運用しております。  次に、区長公用車の選定についてのお尋ねです。区長公用車につきましては、環境への配慮、燃費の効率性、安全・安心性能の確保及びコスト等を考慮しながら選定を行っております。  次に、デジタル・ガバメントの実現に向けたICTの活用についてのお尋ねです。  区は、港区情報化計画に基づき、人にやさしく便利な区民サービスの提供に向けたAIの活用や、RPAによる業務効率化、官民連携によるICTの活用等を積極的に進めております。また、平成三十年度を港区AI元年としたこれらの取り組みは、国の内閣官房や総務省、全国の自治体からも先進事例として注目をいただいております。今後も、国が提唱するデジタル・ガバメントの実現も踏まえ、区民サービスの向上と働きやすい職場づくりに向け、ICTのさらなる活用に取り組んでまいります。  次に、港区の英語表記の周知についてのお尋ねです。  区の英語表記は、自立した基礎自治体であることを明確に示すため、平成三年度に「Minato City」と決定いたしました。現在二十三区全てが「City」を使用しております。区では、英語による情報発信に「Minato City」を使用するとともに、平成三十年度に作成したシティプロモーションシンボルマークでは、「Minato City」のロゴを採用し、より多くの方に認識していただけるよう努めております。また、区ホームページでは、英語表記のルールとして、港区の表示を「Minato City」とご案内しております。広報みなとへの表記については、効果的な表記場所や方法を検討してまいります。  次に、子どもの権利の周知啓発についてのお尋ねです。  平成二十八年の児童福祉法改正により、児童が権利の主体であることが明確化されました。区は、港区子ども・子育て支援事業計画(素案)においても、子どもの権利条約の周知啓発にさらに取り組むとともに、全ての施策において、子どもの最善の利益の実現を目指しております。今後も、子どもが権利の主体であることが全ての区民へ周知されるよう、これまで実施してきた子育てハンドブックへの掲載や子ども向けリーフレットの配布などに加え、区ホームページや広報映像などをより効果的に活用し、積極的な周知啓発に努めてまいります。  次に、子ども家庭支援センター移転後のみなと保健所との連携についてのお尋ねです。  子ども家庭支援センターは、みなと保健所の健康診査や母親学級などで来所された方へ子育て情報の提供や子育てに不安を抱える方への相談対応など、みなと保健所と併設されているメリットを生かした支援を行っております。  令和三年四月の新施設への移転後も、みなと保健所の事業の実施に合わせて子ども家庭支援センターの職員が出向き、これまでみなと保健所との連携で培ってきたノウハウを十分に発揮して、これまで同様、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない一体的な支援を実施してまいります。  最後に、港区美容師法施行条例についてのお尋ねです。  まつげエクステンション店は、健康被害等の問題により、国が美容師法上の美容所として指導監督するよう通知をしております。美容所には衛生管理と安全確保のため最低作業室面積の基準があり、これは、都内全ての自治体で同一の基準となっております。このため、現状では、まつげエクステンションを行う店に対する床面積規定を緩和することは、適当でないと考えております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、読書環境の整備に関する計画の策定についてのお尋ねです。  これまでも図書館では、障害の有無にかかわらず、乳幼児から高齢者まで、誰もが気軽に本に触れる機会を提供するため、プレママおはなし会や対面朗読等の事業に加え、挿絵や、やさしい言葉を用いたLLブックや大活字本の整備を行うなど、読書環境の充実に取り組んでまいりました。  来年度の港区立図書館サービス推進計画の改定においては、読書バリアフリー法の趣旨を踏まえ、読書環境をさらに充実させることで、年齢や障害等の区別なく全ての利用者が本に触れ、読書を通じて学ぶ楽しさを知り、より多くの方々が図書館をご利用いただける計画としてまいります。  最後に、千代田区立麹町中学校の学校改革に対する評価についてのお尋ねです。  千代田区立麹町中学校において、学校運営協議会を中心に生徒や保護者にも意思決定権と責任を持たせ、課題を共通認識し、教育活動の見直しを行っている点は、評価されるべきものと考えております。  港区の学校においても、今年度から学校運営協議会を設置した赤坂アカデミーやお台場アカデミーでは、校長が示した教育方針を学校運営協議会が確認した上で、学校と地域住民や保護者等が一体となり、さまざまな連携した取り組みを行って、新たな魅力づくりに取り組んでおります。今後も、赤坂アカデミーやお台場アカデミーはもとより、各校において、地域住民や保護者をはじめ学校にかかわる全ての方々が一体となって、特色ある教育活動が展開されるよう支援してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、三十番近藤まさ子議員。   〔三十番(近藤まさ子君)登壇、拍手〕 ○三十番(近藤まさ子君) 令和元年第四回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問をいたします。  初めに、災害時における避難行動の周知についてお伺いをいたします。  九月の台風第十五号、続く十月の台風第十九号では、港区内では大きな被害は免れましたが、東北から関西にかけて百名近い方が亡くなられるという大変甚大な被害をもたらしました。  国は、災害時に住民がとるべき行動をわかりやすく伝えられるよう、本年五月二十九日から五段階の警戒レベルの運用を始めました。警戒レベル一、二は気象庁が、三から五は区市町村が発令します。最大のポイントは、警戒レベル三の発令で、高齢者や障がい者など避難に時間のかかる方やその支援者は避難開始、それ以外の人は避難の準備をすること。そして、警戒レベル四の発令がされたら、対象となる地域住民は全員避難することです。警戒レベル五では、既に災害発生の状況を示しています。  港区では、この警戒レベルの説明を本年五月にホームページで、また、六月には広報みなとで既に周知をしています。そして、今回の台風第十九号で初めてこの警戒レベルが発令される状況となりました。すなわち土砂災害に関して警戒レベル三、避難準備・高齢者等避難開始、高潮に関して警戒レベル四、避難勧告の発令でした。  こうした状況の中、私のもとには多くの問い合わせがありました。高齢の方々からは、「私はどこに避難したらよいのでしょうか」、また、「あの方は足が不自由なのですが、どうやって避難させたらよいのでしょうか」、そして障がい者家族からは、「警戒レベル三が出ても、私たちは避難できません」、また、「警戒レベル四で、要介護の親もいるのに、二人を連れて避難なんて無理です」といった内容でした。それぞれが崖地や海岸地域周辺にお住まいの方ではなく、またマンションの上層階にお住まいで、土砂災害や高潮被害による避難が必要のない方々からの問い合わせでした。しかし、皆さんがこの警戒レベルの発令に不安の思いでいっぱいであったことは確かです。  このことからも、土砂災害、高潮被害、古川の浸水、内水氾濫などにどう対応したらよいのか、さらには自らの居住地域は避難すべきなのか、また避難できない場合の注意点をどう徹底するのかなど、多くの課題があると痛感いたしました。  十月に各戸配布された港区浸水ハザードマップの裏面には、この点に関して図解で説明されていますが、表面の地図のほうでご自分の地域の確認はできても、裏面を見て、すぐに理解される方は少ないと思います。災害による被害を抑えるため、区が発令する避難情報の意味や地域で想定される災害時における避難行動などを、地域防災協議会や町会・自治会の諸会合、さらには高齢者や障がい者に対しては、さまざまな機会を捉え、一人ひとりが我が事として理解する機会の提供を丁寧に実施する必要があると思います。  また、防災ラジオのある方々からは、どの地域で今何が起きていて、何をすることが大事なのかという情報をわかりやすく伝えてほしいという声が寄せられました。  そこで質問は、土砂災害や高潮被害等が懸念される地域への警戒レベルに応じたわかりやすい避難情報の周知と、いざというときに的確な避難行動がとれるよう理解を深める学習の機会を広く設けるなど、事前の情報提供が必要と考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。  次に、港区障害者計画についてお伺いいたします。  来年度が最終年度となる第五期港区障害福祉計画の中で、地域生活支援拠点の整備について、そして令和三年度からの第六期港区障害福祉計画に向けて、ICT化を踏まえた障がい者就労支援の方向性について、二点お伺いをいたします。  国は、第五期障害福祉計画において、障がい者の重度化・高齢化、親亡き後を見据え、平成三十二年度末までに各市区町村による五つの機能を備えた地域生活支援拠点の整備を打ち出しました。五つの機能とは、①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりですが、区は、第五期港区障害福祉計画の中で、既存の施設を活用し、面的に整備する方向性を示しています。  障がい別には、知的は新橋はつらつ太陽、身体は令和二年三月入所開始となる障害者支援ホーム、精神は令和三年四月改築予定のあいはーと・みなととなります。この三カ所がそれぞれ相談の拠点となるよう、充実した整備を進めていることについては大変評価をしています。しかし、これら三カ所は全て民間事業者による運営となっています。そこで、区が担うべき役割について明確に打ち出すことこそ区の責務であり、重要な点であると考えますが、いかがでしょうか。  実際に、さまざまな障がいや難病が重複している方、高齢障がい者、加齢に伴う重度化した方などに、医療的ケアへの対応が十分なされるか、危惧されるところでもあります。健康を守るための医療との連携、自立した生活を送るための住まいや就労のあり方、潤いのある生きがいを感じる人生を送るための余暇活動などが挙げられると思います。医療機関やさまざまな支援事業所など地域資源の特徴を熟知し、適切な支援につなげることが重要ではないでしょうか。  障がい者の親御さんから最近多くいただくお声は、「入所している人はいい、でも在宅で頑張っている子たちの親亡き後はどうなるのでしょうか」、「住み慣れた地域で生活し続けることはできるのでしょうか」、「体調を崩したとき、誰が見てくれるのでしょうか」というものです。こうしたお声に真摯に向き合うことが大変重要ではないでしょうか。  そこで一つ目の質問は、区として、どのような地域生活支援拠点を整備していくのか、区長のご見解をお伺いいたします。  次に、次期障害者計画に向けて、ICT化の流れを踏まえた障がい者就労支援についてお伺いいたします。ICT技術は日々進化しています。障がい者のデータ入力などの軽作業は、ロボットによる業務自動化RPAや人工知能AIに取ってかわる時代が来ると言われております。RPAとは、決められたルールにのっとって行う作業を自動化するものであり、AIは、膨大なデータベースをもとに自ら判断できる人工知能で、最近では、AIが判断して、RPAに仕事をさせるといった組み合わせで、高度なRPAも誕生しています。ロボットは決められた作業を二十四時間休みなく、ミスもなく行うことができるのです。こうした時代の流れの中で、それぞれの障がい特性をしっかりと把握し、その特性を生かした仕事をどのように生み出し、働きやすい就労環境を整え、支援を行っていくのでしょうか。例えば、発達障がいの方の中には、秀でたプログラミングスキルがあると言われていますので、その特性を見極め、支援していくことも必要です。  また、これまでも何度か提案・質問させていただいていますが、時間や場所にとらわれず、多様で柔軟な働き方のできるICTを活用したテレワークの実施や遠隔操作ロボットの活用なども計画に盛り込んでいただきたいと思います。  そこで二つ目の質問は、ICT化の流れを踏まえた障がい者就労について、港区ではどのように受けとめ、支援していくのか、その方向性について、区長のご見解をお伺いいたします。  次に、骨粗しょう症の啓発と検診内容のわかりやすい周知についてお伺いいたします。  港区のホームページには次のように記載されています。骨粗しょう症とは、カルシウムを中心とした骨量が減って骨折しやすくなった状態です。原因として、カルシウム不足、妊娠・出産や閉経後の女性ホルモンの減少によりますが、運動不足やダイエットでも起こりやすくなります。できるだけ早いうちに自分の骨量がどの程度かを知り、生活習慣を改善することで予防することができます。そのためにも、まず骨粗しょう症検診を受けましょう。  さて、骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がないことが多いため、閉経後は一年に一度の検査が望ましいとも言われています。大変貴重な検診の一つであると認識しております。女性の有病率は五十代から徐々に上昇し、六十代の三人に一人、八十代では二人に一人が罹患していると言われ、女性が要介護状態や寝たきりになる原因で骨粗しょう症による骨折は、認知症、衰弱に次ぎ、第三位となっております。  港区では、女性の骨粗しょう症検診を区内指定医療機関で特定健診、基本健診にあわせて実施していましたが、昨年度から受診機会を拡大するため、単独で受診できるように変更いたしました。対象者には、特定健診・基本健診の個別通知書で、四十歳以降、五歳刻みで七十歳までの女性に受診券を発送しています。また、二十歳以上の女性で、過去五年以内に受診していない人は、みなと保健所に申し込めば、受診できます。  さて、この骨密度測定の検査には、腰椎や大腿骨、肘から手首にかけての骨、橈骨を測定するDXA法、手のひらの骨を測定するMD法、腰椎の骨量をCTを用いて測定するQCT法、かかとの骨で超音波の電波速度を用いて評価するQUS法などがあります。  平成三十年度に行われた港区の骨粗しょう症検診は八十一医療機関で、複数の検査方法で行われました。六十五歳以上の場合は腰椎と大腿骨のDXA法による検診が有用というエビデンスがあります。  先日、港区の骨粗しょう症検診を受診された方から、区の検診のお知らせのあり方に改善を求める貴重なご意見をいただきました。その方は、最初の医療機関の検診で骨粗しょう症と診断され、整形外科の受診を勧められました。そして、すぐに整形外科を受診したところ、薬を処方され、服用後からインフルエンザのような症状が続き、副作用で苦しんだとのことでした。最終的に、この方は二カ月にわたり経験者に聞いたり、ネットで調べて、一番推奨されている検査方法である腰椎と大腿骨のDXA法の検査を別の医療機関で受けました。その結果、骨粗しょう症は全く心配ない、健康な骨と診断されたそうです。最初の診断から薬の副作用に悩まされ、最終的に健康な骨と言われ、この二ヵ月間を返してほしい。二度と同じような経験をする方がいないように、区からの検診のお知らせには各医療機関で行っている検査の方法などについてもきちんと情報提供してほしいというご意見でした。  また、この質問をするにあたり調べていたところ、十月二十日が世界骨粗鬆症デーであることを知りました。一九九六年十月二十日に英国骨粗鬆症学会が骨粗鬆症の啓発を目的として創設し、翌年、国際骨粗鬆症財団が「世界から骨粗鬆症による骨折をなくす」ことを目標に活動を開始し、日本では、毎年、公益財団法人骨粗鬆症財団による啓発活動が行われています。区民の健康年齢を上げるためにも、骨粗しょう症についての原因や予防、検査や治療法など、骨粗鬆症デーにちなんで区民に周知啓発してはいかがでしょうか。  そこで二点お伺いいたします。一点目は、区民への骨粗しょう症についての周知啓発について、そして二点目に、検診のご案内に検査の説明も入れた上で各医療機関の検査方法を掲載することについて、区長のご見解をお伺いいたします。  最後に、特別な支援を要する児童・生徒に対するキャリア教育についてお伺いいたします。  キャリア教育とは、端的には児童・生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育てる教育です。将来、自分にとって最もふさわしい進路を主体的に選択し、その後の就労生活の中で自己実現を図っていくことができる自立した人材を育成することを目標としています。もとより、平成十九年度から特別支援教育は学校教育法に位置づけられ、児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みの支援が求められるとしています。これまでも卒業後の社会参加と自立を目指して、教育課程の中でも自立活動や生活単元学習、作業学習等を行ってきました。  しかし、知的障がいのある方々の卒後を全国平均概数で見ると、就職二五%、通所施設四〇%、入所施設一五%、在宅一五%という状況で、さらに、就職したとしても職場定着率はよいとは言えない現状があります。離職原因の主なものは、人間関係、労働意欲、勤務態度であり、そして施設利用者の約六〇%が就労支援を望まないという実態でした。以上のことからもキャリア教育の必要性が認識できます。  企業の人事担当者からは、「基本的な生活習慣ができている人は仕事を教えてもすぐにできるようになる。仕事は会社で教えられるが、基本的な生活習慣は社会に出てからでは遅い」といったご意見も耳にします。基本的な身辺自立や生活習慣が身についていない場合、一番苦しむのは本人だと思います。本人にとっては生活の中で規制されることや干渉されることが多くなり、結果的に情緒的な安定もなくなり、やる気や意欲もそがれてしまうことになります。  そこで、幼少期から社会的自立や就労を見据えた支援、さまざまな障がいに応じた支援が必要であると考えます。これまでの教育で知識を得てわかったとしても、意欲がなければできることにはなりません。一人ひとりの個に応じた現在の生活を認識し、保護者とともに将来の生活を描きながら、意欲をかき立てる教育が必要だと感じます。  また、今回の質問では、次期障害福祉計画の就労に対する方向性でもICT化の進歩を踏まえた就労の必要性を挙げましたが、特に、発達障がいの方はプログラミングの能力が高い傾向があると言われています。来年度から小学校ではプログラミング教育が必修となりますが、区では今年度から開始しています。発達障がい児の特性もしっかりと認識しながら、それぞれの持てる力を発揮できる教育の実現を目指していただきたいと思います。  特別支援学校では企業や業界団体と連携した職業教育の充実、就業体験や産業現場等における実習を行っています。このため、保護者も早くから卒後の就労についての情報を得やすく、卒後をイメージした心構えもできます。しかし、特別支援学級や通常の学級に在籍する児童・生徒の保護者は、卒後の具体的な情報が得にくく、不安に思う方が少なくありません。保護者の障がいの受容の程度を踏まえた上で、障がい者雇用の現状を学ぶ機会を提供することも必要と思います。  そこで質問は、発達障がいやその他の障がい特性を踏まえつつ、個々の特性を生かした就労などの社会的自立、社会参加を見据えたキャリア教育の取り組みを開始すべきと考えますが、教育長のご見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、災害時における避難行動の周知についてのお尋ねです。  区は、風水害や土砂災害の際、五段階の警戒レベルによる避難情報を発信しています。災害の危険が迫ったときに区民がとるべき避難行動は、古川の溢水や高潮、土砂災害など、災害の種類により、また、地域やそのときの気象状況によって異なります。今後、今回の台風第十九号の際の対応も教訓として、状況に応じた、より具体的な避難行動について検討し、区民の皆さんにわかりやすく周知をしてまいります。  次に、港区障害者計画についてのお尋ねです。  まず、障害者の地域生活支援拠点の整備についてです。区は、計画どおりに令和二年度末までに、地域生活支援拠点として、全ての障害種別について相談体制を強化し、緊急時の受け入れや宿泊体験ができる短期入所、グループホームなどを全て整え、それらを有機的に結びつけ、障害者に寄り添い、きめ細かく支援する体制を整備してまいります。今後は、親亡き後の不安を抱えている障害者などのニーズを的確に把握し、障害者が地域で安心して住み続けられるよう、生活支援のさらなる充実に努めてまいります。  次に、ICT化の流れを踏まえた障害者就労支援についてのお尋ねです。ICTやAIの進展により、障害者が障害の特性に応じて、テレワークによってホームページの管理をしたり、遠隔操作ロボットによってカフェの店員として働いたり、プログラミングによるアプリの開発をするなど、就労の機会が広がっています。  今後、区は事業者と連携し、障害者が働くために必要なICT技術の習得の支援や、新たな就労の機会の創出に努めてまいります。さらに、区としても障害者がICT技術を活用して働ける仕事を検討するとともに、障害者が特性に応じて多様な働き方ができるよう、障害者の就労を支援してまいります。  次に、骨粗しょう症検診についてのお尋ねです。  まず、骨粗しょう症の啓発についてです。骨粗しょう症の予防には、若い頃からの取り組みが大切です。区では、健康増進のポイントをまとめた健康手帳の中で、骨粗しょう症の予防や検診について記載し、各地区総合支所やいきいきプラザで配布しております。また、働き盛り世代の健康ハンドブックでも骨粗しょう症の予防につながる食生活の改善を呼びかけ、ホームページで公開しております。今後は、これに加え、女性の健康週間に合わせた広報みなとの特集記事で骨粗しょう症をテーマに取り上げるなど、周知啓発を充実させてまいります。  最後に、骨粗しょう症検診方法に関する情報提供についてのお尋ねです。区では、骨粗しょう症検診をDXA法及びMD法の二種類で実施しております。医療機関によって採用している方法は異なり、それぞれの検査方法には検査部位の違いなどの特徴があります。今後は、検診のご案内の中で、それぞれの検査方法の違いについて周知するとともに、医療機関がどちらの検査方法で実施しているかについて、医療機関名簿にわかりやすく記載してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の近藤まさ子議員のご質問にお答えいたします。  特別な支援を要する児童・生徒へのキャリア教育についてのお尋ねです。  現在、特別支援学級においては、当番活動や職場体験等を通して、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・能力を育成しております。また、特別支援教室においては、ソーシャルスキルトレーニングや自己理解の学習などを通して、障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立のために必要な知識技能を習得させる指導を行っております。  今後は、大学や企業、職業教育を行っている都立港特別支援学校などと連携し、特別な支援を要する児童・生徒の興味・関心や資質・能力を高める授業を実施してまいります。また、児童・生徒が自分の適性を知り、将来の職業選択に生かすことができるよう、さまざまな業種の職場見学や職場体験の機会を提供してまいります。さらに、保護者向けの講演会などで、特別支援学校での職業訓練授業や企業就労の実態について紹介し、社会人として必要な力を家庭でも育めるよう支援をしてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。
    ○副議長(阿部浩子君) 次に、十八番琴尾みさと議員。   〔十八番(琴尾みさと君)登壇、拍手〕 ○十八番(琴尾みさと君) 令和元年第四回港区議会定例会におきまして、琴尾みさとが区長並びに教育長に質問させていただきます。  今回、この一般質問が私にとって本会議での初めての質問となります。区民の皆様から多くのご負託をいただき、今この場に立たせていただいておりますことの責任の重さを痛感しております。議員として、公約に掲げた政策を実現させるため、全力で取り組んでいくことを改めてお誓い申し上げ、質問に移らせていただきます。  港区の人口は年々増加の一途をたどっております。二〇一九年には十四万五千世帯を超え、総人口二十六万人を超えるほどになっています。それに伴い、子どもの人口も年々増えているにもかかわらず、港区は待機児童ゼロを達成いたしました。それは保育園の増設やさまざまな工夫、対策の結果であり、区の努力に敬意を表します。  保育需要の高まりに対応して保育園を増やしたことで、保育士の確保は、港区にとって早急の課題となっています。現在、東京都の保育士における有効求人倍率は五倍を超えており、保育士不足は既に大きな社会問題となっています。幼児教育・保育無償化の影響もあり、これから保育士の需要はさらに高まっていくと考えます。  十年前、私は港区のある保育園に勤めておりました。そこは認証保育所でしたが、私はゼロ歳児クラスの担任を任されていました。新人の私が一人で九人のゼロ歳児を任されたのです。むろんアルバイトの二名のお手伝いはありましたが、子どもを育てた経験もない二十歳の私が、担任としてゼロ歳の世話をする。保育士として一年生の私にとって、それは今思い出しても大変な毎日でした。  当時は、既に待機児童が大きな問題となっており、それを解消するため、港区に限らず、いろいろな場所で保育園を急激に増やしている時代でした。保育園は増えるが、保育士は足りず、自分のクラスをほかの年齢のクラスと一緒にしてしまう合同保育という荒わざを行い、新園立ち上げの支援のため、ほかの保育園に行くことも多々ありました。保育士の配置基準が厳しい認可保育園で保育士が不足すれば、認可よりも配置基準が低い認証保育所から保育士が駆り出されるのは日常的に行われておりました。そのため、認証保育所の保育は常に保育士が足りず、保育の質が常に低下し続ける状態で、また、人手が足りないまま新しい保育園がつくられての繰り返しでした。  会社の指示で、初めての保育園の支援に行けば、名前も顔もわからない子どもの世話をすることになり、誰がいなくなってもわからない、どこのクラスの子かもわからない、子どもからしてみても安心できる環境ではありませんでした。新人ゆえの無知で、問題意識を持つこともなく必死でやってまいりましたが、今思えば、大変問題があったと思っております。時間がたてばたつほど、保育園をつくることを優先し、保育士の育成まで手が回っていない中で、人数合わせの保育でいいのだろうか。そんな現状に違和感を強く感じるようになりました。  子どもファーストではない経営ファースト、子どものことを考えない保育経営、疑問だらけの保育の現状を改善したいという思い、もっと子どものための保育でなければいけない。少子化ゆえに少ない人数で日本を支えることが求められている子どもたち、一人ひとりの子どもの成長過程はもっと充実したものでなければいけない。だから、今、私はここに立っています。  子どもの教育は国の資産形成に大きな影響を与えます。豊かな国づくりは、優秀な子どもを育てることから始まります。ご両親のほか、子どもの教育を最初に担うのは保育士や幼稚園教諭です。そのため、子どもを育てる保育者や教育者の育成は大変重要であり、それを支援していく施策が非常に大切であると私は考えます。  子どもの質を高めるためには、保育士の質を高めることから始めなければいけません。保育士の離職率は一〇%以上と言われ、離職後に保育園に再就職しない保育士、いわゆる潜在保育士が全国に七十万人もいると言われています。さらに、離職率が高いことから、経験年数が低い層の保育士が多く、七年以下の経験保育士が約半分となっている状況です。  離職率の原因のトップは仕事の量や、人の命をお預かりするという非常に神経を使う仕事でありながら、その内容と給料が見合わないということにあります。そのため、国からも区からも補助金の施策が打たれているかと思いますが、この補助金は企業に支払われているものです。  港区に勤めている保育士の中にも施策の効果を実感できていないという声は多く聞かれます。ネットニュースにも人件費比率が低い施設の実名ランキングが出ておりましたが、港区も幾つかの園が載せられていました。増えたはずの補助金は、保育士たちの手に本当に届いているのでしょうか。保育所が実際にどのくらい現場の保育士に人件費をかけているのかを知る手がかりとなるのが、東京都が保育施設から集めている財務諸表です。  東京都は、二〇一五年から独自に保育士の処遇改善、東京都保育士等キャリアアップ補助金事業を始めており、港区においても実施していますが、この補助金を受けている保育所に対して、キャリアアップ要件や人件費比率や金額などを明記した財務諸表の提出を義務づけています。また、港区は、港区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業などで独自の上乗せをしていますが、保育士の待遇改善はこれからも重要となるのではないでしょうか。  ここで区長にお伺いいたします。港区の人口が年々増え、保育園の需要も高まってきていますが、待機児童ゼロを達成した今、その問題解消のその先に求められているのは保育の質の改善であると思います。今回、港区保育従事職員等宿舎借り上げ支援事業の補正予算も出ていますが、保育士待遇改善に向けては多額の予算を費やしているので、補助金を出す際は、それがしっかりと保育士の給料に反映されているかを把握するべきであると思います。自治体によっては、直接保育士に補助金を給付する制度を実施している事例も出てきています。  私としましては、直接保育士に補助金を支払うほうが明快で透明性が高く、港区に対するロイヤルティーも高くなると思っています。「子育てするなら港区」という区長のお言葉がございますが、待機児童問題解消を実現された今、保育の質を高め、保育士の労働環境を守るために今後どのような施策が必要とお考えなのか、区長のお考えをお伺いいたします。  次の質問です。  近年、女性の社会進出が進み、女性の社会的な地位も高くなり、それに伴い責任も重くなって簡単に休めない女性が増えてきました。共働きのご家庭も増加の一途をたどり、さらに保育園の需要が増大してきています。少子化の中、子どもたちの教育に対して意識の高い保護者が増えており、保育園に通わせていても子どもに教育を受けさせたいと思う保護者が少なくありません。現に港区でも保育園に通いながら、塾や幼児教室などに通っている子どもたちもたくさんいます。  区のニーズ調査でも、平日の教育・保育の事業として定期的に利用したいと考える事業について、認定こども園と回答したのが、芝浦港南地区居住者だけでも一九・三%あり、自由意見の中でも認定こども園で幼児教育を受けさせたいという声が上がっていると思います。保育園は「保育」、幼稚園は「教育」とされていますが、教育を受けさせたくても家庭環境から幼稚園に通わせることができず、保育園を選択せざるを得ないご家庭はたくさんあります。  保育園は親御さんの労働支援を目的としたお子さんの保育を担う施設、一方、幼稚園は幼児教育を目的とした施設であります。しかし、子どもの視点に立って考えた場合、同じ幼少期をどのように過ごすかというのが重要であり、保育の現場においても教育をすることは重要なことです。むろん保育の現場においてもさまざまな試みがなされているかと思いますが、幼稚園のようなカリキュラムが実行されているわけではなく、ただ預かっている間、けがをさせず過ごすというのが目的となっているのが現実です。  一方で、幼稚園の保育は時間制限があり、働く保護者にとって現実的ではありません。保育の現場において、親に成りかわり教育を施すことが今求められていることであり、小学校に上がる際の小一ギャップの解消につながることだとも思います。保育に教育、あるいは教育に保育を付加する制度、今、港区に最も求められているのが認定こども園です。それまで待機児童対策として増設していた保育所だけではなく、今の時代に合った認定こども園の拡充が、今の時代に求められていることは間違いありません。  そこで、区長と教育長にそれぞれお尋ねいたします。今後、幼児教育が必要だと思いますが、認定こども園の増設・新設について、区長及び教育長の方針等をお聞かせください。  また、現在、切れ目ない教育ということで連携を図られているかと思いますが、小学校入学前教育の充実について、教育長の方針を伺います。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストと日本維新の会の琴尾みさと議員のご質問に順次お答えをいたします。  最初に、子ども政策についてのお尋ねです。  まず、保育士の労働環境を守り保育の質を高めるための今後の施策についてです。区は、これまで、職住近接の実現や住居費負担を軽減するため、保育士等の宿舎借り上げ支援に取り組むとともに、区の賃金改善のための補助金の実績報告に基づき、保育士の賃金改善の状況を確認しております。今後、こうした取り組みに加え、公私立認可保育園の交流の促進や保育士向けの研修の参加機会を充実するなど、さらなる保育の質の向上に取り組んでまいります。  最後に、認定こども園を増設することについてのお尋ねです。認定こども園は、区民ニーズがあるとともに、保護者の就労状況にかかわらず、教育・保育を一体的に受けられるなどのメリットがあります。保護者がより多様な教育・保育施設の中から選択できるよう、教育委員会も含めた庁内横断的な検討組織を設け、認定こども園についての検討を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの都民ファーストと日本維新の会の琴尾みさと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、認定こども園の増設についてです。  昨年度実施した港区子ども・子育て支援ニーズ調査では、幼稚園需要は四割を超えていることから、教育委員会としては、引き続き区立幼稚園の定員確保に努めてまいりますが、保護者がより多様な教育・保育施設の中から選択できるよう、区長部局と連携して、認定こども園についての検討を進めてまいります。  最後に、小学校入学前教育の充実についてのお尋ねです。  教育委員会では、区長部局と連携し、保育・教育の質的向上に向けて策定した、小学校入学前教育カリキュラムについて、区内の保育園、認定こども園、幼稚園及び小学校での活用を促すとともに、小学校入学前後の教育の充実を目指し、現在、改訂作業を進めております。  また、小学校教育への円滑な接続に向け、保育士、幼稚園・小学校教員を対象に、保幼小合同研修会を年一回、幼児教育研修会を年二回実施しております。さらに、各園、各学校の保幼小連絡コーディネーターをはじめとした保育士や教員が、互いに保育や授業を参観する機会や、五歳児が小学校の授業や行事等を体験する場を設けるなど、保育園、認定こども園、幼稚園、小学校間の連携、交流の取り組みを進めております。今後も、これらの取り組みを一層進め、小学校入学前教育の充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、十七番風見利男議員。   〔十七番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○十七番(風見利男君) 二〇一九年第四回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として質問します。  箱根の観光、なりわいを支える支援策についてです。  国は、台風第十五号、第十九号で打撃を受けた観光の復興支援へ、神奈川県など十四都県の被災地に宿泊する観光客に、一人一泊五千円の「ふっこう割」を実施します。対象になるのは、旅行会社によるパッケージツアーなので、友達同士で気ままに行く旅行は対象になりません。  箱根は、台風第十九号によって千ミリという記録的大雨で、箱根登山鉄道は土砂崩れで運休したまま、国道百三十八号線は開通まで数カ月かかると見られています。大涌谷の噴火警戒レベルも下がり、紅葉の時期、観光もこれからというときの台風で、観光をなりわいとする箱根にとって深刻です。ただ、復興に向けたつち音は着実に響き、観光客も戻りつつあるそうです。  港区と箱根のかかわりは古いです。仙石原みなと荘から五十四年間、箱根ニコニコ学園は六十九年間、多くの区民がお世話になっています。港区民が箱根への支援策として、箱根に旅行した際には、領収書を提示すれば、港区版「ふっこう支援」として五千円支給する事業を行うべきです。答弁を求めます。  エレベーターの安全対策についてです。  二〇〇六年六月三日、十三年前、当時高校二年生だった市川大輔さんが、シティハイツ竹芝のエレベーターの扉が開いたまま上昇したため、挟まれて死亡するという痛ましい事故が起きました。市川正子さんは、二度と同じような事故を起こさせないために、事故を風化させないためにと地道な運動を続けています。その結果、二〇〇九年九月に建築基準法施行令の一部改正が施行され、新設のエレベーターには戸開走行保護装置の設置が義務づけられました。しかし、約七十万基ある既存のエレベーターのうち、改正前に設置されたものは対象外です。  国土交通省の調査によると、二重ブレーキの設置率は約二〇%にすぎません。市川さんは、誰もが毎日のように利用するエレベーター、戸開走行保護装置など安全対策がなおざりにされていては、息子と同じ事故がいつでも起きる可能性があると、改善に向けての運動を続けています。市川さんの働きかけもあり、港区は、マンションだけが対象ですが、いち早くエレベーターの戸開走行保護装置等の設置費用助成を始め、この三年間で百五十一のエレベーターで設置されました。  国土交通省も「エレベーターの防災対策改修事業」として、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー法第二条第十六号に規定する特定建築物を対象に、エレベーターの戸開走行保護装置を含む安全対策改修事業の補助金支給を行っています。これは、地方自治体が事業として実施した場合に、自治体を通じて補助金を出す仕組みです。港区ではマンションのみが対象ですので、自分は上に住み、下を事務所や店舗に貸している場合や、自分はほかに住み、店舗や事務所として貸しているビルは、区民でも対象外です。  バリアフリー法第二条第十六号は、特定建築物を学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する建築物と広く規定しています。港区もエレベーター利用者の生命を守るため、戸開走行保護装置などの安全装置の設置が進むよう、国土交通省が進めているバリアフリー法第二条第十六号に規定する特定建築物を対象にすべきです。答弁を求めます。  三田一丁目にある旧東京簡易保険支局の保存と、港区指定有形文化財の指定についてです。  このことについては、二〇一八年十月の決算特別委員会で質問しました。図書文化財課長は、「旧東京簡易保険支局の建築物は、一部の調査を実施した結果、文化財の価値を損なわないような改修工事や耐震補強工事がなされ、創建当時の内装も残されていることから貴重な建築物であると考えられます。文化財の指定に関しましては、所有者の理解と同意が不可欠であることから、所有者に対して文化財保護の重要性等を丁寧に説明していく」と答弁しました。  二〇一七年一月三十日付で一般社団法人日本建築学会会長、中島正愛氏から、株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役社長、日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長、小池東京都知事、武井港区長、四名宛てに「旧東京簡易保険支局およびその敷地の保存活用に関する要望書」が提出されています。一部紹介します。「本建築は、保存状態もきわめて良好で、建設当時の状況をよく保っています。わが国のアール・デコ建築は、現存例が少なく、本建物はそれを代表する実例であるとともに、わが国の近代建築の発展を示す昭和初期の貴重な遺構でもあります。建築と周辺環境を同時に保存していくべきと考えます。この貴重な建物およびその敷地の持つ高い文化的意義・歴史的価値について改めてご理解いただき、かけがえのない文化遺産が永く後世に継承されますよう、格別のご配慮を賜りたくお願い申し上げます」という内容です。  文化財としての価値については、一般社団法人日本建築学会建築歴史・意匠委員会委員長、後藤治氏が「旧東京簡易保険支局およびその敷地についての見解」を発表しています。現在、アスベスト撤去工事が行われています。歴史的にも文化財としての貴重な価値がある建物です。壊してしまえば、もとには戻せません。専門家もかけがえのない文化遺産が永く後世に継承されることを求めています。  港区として引き続き、事業者に対して敷地と建物の保存を要請すること。また、港区指定有形文化財に指定すること。それぞれ答弁を求めます。  車の急発進を防止するため、後付け安全装置の設置促進についてです。  高齢者の急発進による事故が後を絶ちません。その多くがアクセルとブレーキの踏み間違いによることから、現在、後付け安全装置設置費用助成を行う自治体が増えています。悲惨な事故を起こさないため、高齢者安全運転支援の補助制度は重大・緊急課題です。  東京都は、七十歳以上が対象ですが、車の所有者が指定のディーラーで後付け安全装置をつけてもらうだけの、十万円を限度とした九割の補助制度を七月から始めました。区民の安全・安心のため、悲惨な事件を未然に防ぐため、豊島区で実施しているように、残りの一割を港区で補助する制度を実施すべきです。答弁を求めます。  「ちぃばす」青山ルート、北青山三丁目バス停の活用についてです。  青山北町アパートの建て替えに伴い、都営住宅の隣地を活用して、青山共創株式会社がマンション等の建設を進めています。港区は、事業者に対し、生鮮三品や日用品等が購入できる店舗の誘致を働きかけています。一日も早く店舗の誘致が決まるよう、引き続き要請していくようお願いします。  お店の誘致が決まった際、高齢者が買い物に行きやすい条件を整える必要があります。都バスの降車用、ハチ公バスのバス停、北青山三丁目バス停があります。このバス停を「ちぃばす」も利用すれば、すぐそばに青山通りを渡る横断報道があり、気軽にお店に行くことができます。北青山三丁目バス停の設置について、今から準備を進めるべきです。答弁を求めます。  学校給食のパンの安全の確保、残留農薬検査の実施についてです。  二〇一八年度決算特別委員会の総括質問で、この問題を質問しました。国内で販売されているパンのうち、アメリカ産、カナダ産の輸入小麦を使ったパンからグリホサートが検出されたこと、そして、区立小・中学校の給食のパンは、アメリカ、カナダからの輸入小麦を使っていることから、大至急、学校給食のパンの農薬グリホサートの残留検査をすることを求めました。ところが、教育長は、農林水産省及び厚生労働省の残留農薬基準に関する検査に合格し、輸入した小麦を使用しているから問題ないとの答弁でした。多くの国が発がん性のあるグリホサートを排除している事実に目を向けていません。輸入小麦にはグリホサートの残留基準がありますが、小麦粉やパンなどの加工食品には基準がありません。学校で児童・生徒が食べている給食のパンから発がん性があると言われるグリホサートが検出されたら大問題です。  公益財団法人東京都学校給食会に対し、使っている小麦粉と製造しているパンのグリホサートなど残留農薬の検査を要請すべきです。東京都学校給食会が検査しないなら、児童・生徒の将来にかかわることですから、港区独自で小麦粉とパンの検査を実施すべきです。それぞれ答弁を求めます。  臨海部におけるカジノ誘致に反対することについてです。  安倍内閣は、カジノを併設する統合型リゾートを全国に展開しようとしています。しんぶん赤旗の調査で、東京都港湾局が二〇一七年度にみずほ総研に委託した臨海副都心青海地区北側開発にかかわる調査をめぐり、当初の調査委託項目になかったカジノを含む統合型リゾートを報告書に盛り込むよう発注後に大幅変更を指示し、カジノ優先の報告書を作成させていたことが明らかになりました。その後、日本共産党東京都議団の情報公開で入手した東京都の公文書で、青海地区北側にカジノを含む統合型リゾート施設の誘致を検討していることがわかりました。  カジノは刑法が禁止しているギャンブル賭博施設です。カジノ、ギャンブルは負けた人のお金をもうけの原資としており、人の不幸の上に成り立つ商売です。ギャンブル依存症による本人や家族の苦しみ、マネーロンダリングのおそれ、治安悪化などの懸念は、対策をとればいいというものではありません。韓国やマカオのカジノを見ても、ギャンブル依存症でホームレスになる人、自殺に追い込まれる人が後を絶ちません。暴力団の介入など犯罪者集団の流れ込み、売春の横行など風紀の悪化、青少年への悪影響ははかり知れません。まともな商売、営業は成り立たず、地域の経済は衰退するばかりです。  住民福祉の増進が使命である地方自治体は、カジノに手を出すべきではありません。東京都にカジノ誘致はしないように申し入れるべきです。答弁を求めます。  質問は以上で終わりますが、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、箱根の観光、なりわいを支える支援策についてのお尋ねです。  区は、箱根町の復興に向けて、区役所一階に設置している、港区と全国を「つなぐ」コーナー等で箱根町の観光冊子を配布し、観光面から積極的に支援してまいります。さらに、区民の皆さん等に対し、箱根町に所在する区民保養施設、港区立大平台みなと荘をあわせて紹介し、施設の利用と町の魅力的な観光スポットや地元の商店等を訪れるよう働きかけてまいります。今後は、国の制度の周知に努めるとともに、箱根町と連携し、観光客の誘致につながる支援策等について検討してまいります。  次に、エレベーターの安全対策についてのお尋ねです。  区では、平成二十八年度から独自に、既存のマンションエレベーターの安全対策として、工事費用を助成しております。建物用途の拡充については、区民や建物所有者などからの問い合わせや、区で毎年行っているメーカーへのヒアリングにおいて、ご要望をいただいております。  本年四月からの国の補助要件等の緩和を踏まえ、現在の助成制度について、国の制度を活用し、さらなる区民の安全・安心な暮らしを支えるため、対象となる建物用途をマンション以外にも拡充するよう検討してまいります。  次に、車の急発進を防止する、後付け安全運転装置の設置促進についてのお尋ねです。  東京都は、都内在住の高齢運転者への安全運転支援装置の販売及び設置を行う事業者に対し、設置費用の九割を補助する制度を、本年七月三十一日に導入しました。補助対象期間は、高齢運転者の事故を防止する緊急対策であることから、令和二年八月末までとしております。  区といたしましては、東京都が作成した案内用のチラシを区の窓口に置くとともに、今後、区のホームページにも掲載するなど、高齢運転者の事故防止対策を推進するため、この制度の周知に努めてまいります。  次に、北青山三丁目バス停の利用についてのお尋ねです。  「ちぃばす」の停留所は、約三百メートルの間隔を目安に設置しております。渋谷区のハチ公バスのバス停を利用する場合、停留所間の間隔が最小で約百十メートルとなることから、運行時間の増加や道路交通への影響などの課題があります。北青山三丁目バス停の利用につきましては、青山ルート全体の中で検討してまいります。  最後に、臨海部におけるカジノ誘致に反対することについてのお尋ねです。  東京都は、カジノを含む統合型リゾートの誘致について、現在検討中であるとしております。東京都への申し入れは考えておりませんが、今後も幅広く情報収集に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、旧東京簡易保険支局の保存と、港区指定有形文化財の指定についてのお尋ねです。  まず、敷地と建物の保存を要請することについてです。当該建物は、文化財保護法や港区文化財保護条例等に基づく指定・登録を受けた文化財建造物ではありませんが、教育委員会では、区内に残された貴重な歴史的建造物の一つであると考えております。今後も、所有者に対して、文化財保護の観点から敷地や建物の保存等について、粘り強く要請してまいります。  次に、港区指定有形文化財に指定することについてのお尋ねです。文化財の指定にあたっては、所有者の理解や協力のもと、現地調査等を行い、学術的な観点から文化財的価値の有無について判定いたします。その後、指定文化財にふさわしいと判定した文化財については、指定の際、所有者の同意が必要になります。このように指定文化財は、教育委員会の意向のみで指定することができないことから、引き続き所有者へ文化財保護の重要性等を丁寧に説明し、指定有形文化財への理解を促してまいります。  次に、学校給食のパンの安全確保についてのお尋ねです。  まず、東京都学校給食会への残留農薬検査の要請についてです。公益財団法人東京都学校給食会は、農林水産省及び厚生労働省の残留農薬検査に合格した小麦を使用し、パンを提供しております。このことから、東京都学校給食会に小麦粉とパンの農薬グリホサートの残留検査を要請することは考えておりませんが、今後も農薬グリホサートの残留基準値に関する国の動向を注視するとともに、東京都学校給食会からの小麦粉とパンの安全性に関する情報収集に努め、学校給食を所管する特別区学務課長会で情報共有を図った上で、東京都学校給食会に対して、安全・安心な学校給食の食材の提供に努めるよう要望してまいります。  最後に、港区独自の検査の実施についてのお尋ねです。公益財団法人東京都学校給食会が提供する学校給食のパンは、学校給食の安全・安心を考え、国の残留農薬検査に合格した小麦を使用しております。このことから、区独自で検査を行うことは考えておりませんが、今後も農薬グリホサートの残留基準値に関する国の動向を注視するとともに、特別区学務課長会で共通認識を図った上で、東京都学校給食会に対して、安全・安心な学校給食の食材の提供に努めるよう要望してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔十七番(風見利男君)登壇〕 ○十七番(風見利男君) 何点か再質問させていただきます。  まず最初に、カジノの問題なのですが、東京都港湾局は今月二十日、カジノを中心とするIRの誘致を想定した調査をみずほ総合研究所株式会社に発注しました。都民ファーストではなく、アメリカのカジノ資本ファーストです。なぜ今、東京なのか。実はサンズがカジノ資本の最大の収益源であるマカオの免許の期限が迫っており、更新ができなければ、カジノが無償でマカオ政府に没収されてしまう。さらに、マカオのカジノ収益が大きく減少しているように、中国経済の行方次第で中国富裕層という大きな収益源が失われてしまう。サンズなどのカジノ資本にとって荒稼ぎできる東京進出が至上命令なのです。だからトランプ・安倍ルートを通じて、強力な働きかけが行われているのです。  ですから、港区のすぐ隣、青海地区にカジノができれば、港区民にとっても大変な影響があり、青少年の健全育成を言っている港区からすると、とんでもないことになるわけで、ぜひ東京都に誘致をしないように強力に働きかけてもらいたい。  学校給食のパンの検査についてですが、これは決算特別委員会の総括質問のときに言いましたけれども、国産のパンからはグリホサートが検出されない。アメリカやカナダから輸入した小麦を使ってつくったパンからグリホサートが検出されたと、大問題になったわけです。ですから、私も議会で取り上げて、いろいろ調べたら、小麦には残留農薬の基準があるけれども、小麦粉やパンには残留農薬の基準が全くないわけです。ですから、毎日食べている子どもたちのパン、この中に残業農薬が入っている可能性が非常に強いわけです。ヨーロッパなんかでは母乳や髪、日本では髪の毛からもグリホサートが検出されていると、大問題になっているわけですから、ぜひ子どもたちの将来の安全を考えたときに、なぜ検査を要請しないのか、あるいは港区でなぜ検査をしようとしないのか。このことは明確にお答えいただきたいと思います。
     あと、車の急発進の防止についてですが、東京都は、本当は後付け安全装置設置費用助成を来年の三月三十一日までで終了する予定だったのですけれども、都民からいろいろ問い合わせがあって八月まで延期しました。先日の新聞によると、国が二年後に新しくできる車には保護装置をつけなければいけない、こういう方向性で今進んでいます。そのときには、既存の自動車にも強制的につけさせると、そういう検討が進んでいると言われています。  事故が起きれば加害者も被害者も大変な思いをするわけです。事故が起こってからでは困るわけで、こういう事故が起きないことが大事なわけです。東京都がやっている九割の補助に、豊島区でやっているように一割上乗せすれば、さらに利用しやすくなるわけですから、このことはぜひ強力にやるべきだと思います。そのことも重ねてお願いをしておきたい、答弁をいただきたい。  以上三点、よろしくお願いいたします。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。  まず、臨海部におけるカジノ誘致に反対することについてのお尋ねです。  カジノの動向については、引き続き情報収集に努めてまいります。  次に、車の急発進を防止する、後付け安全運転装置の設置促進についてのお尋ねですが、東京都は、高齢者の事故防止対策に対する緊急措置として、設置費用の九割を補助するという制度を行っております。まず、この制度の周知に努め、多くの方がこの制度を利用できるよう区の立場から努めてまいります。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問にお答えいたします。  学校給食のパンの安全性の確保についてのお尋ねです。  東京都学校給食会への残留農薬検査の要請並びに港区独自の検査の実施についてのお尋ねです。  公益財団法人東京都学校給食会には、健康への影響が生じないよう、食品衛生法に定めた薬物残留基準値をもとに、国が実施する検査において合格した小麦を使用し、パンを提供していただいております。今後も、輸入小麦の基準値に関する国の動向を注視していくとともに、特別区学務課長会を通じて、二十三区一体となって東京都学校給食会から小麦粉とパンの安全性について情報収集していくとともに、東京都学校給食会に対しては、引き続き安全・安心な学校給食の食材の提供を求めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○十七番(風見利男君) 自席から。学校給食のパンですけれども、グリホサートは、国際がん研究機関からグループ2A、いわゆるヒトに対して恐らく発がん性があると、こういう指摘をされているわけです。ですから、その点でしっかり検査をする。これは当然だと思います。そのことは強くお願いしておきたいと思います。  以上です。 ○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 令和元年第四回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に質問いたします。  初めに、プレーパーク事業について質問します。  住民組織への区の支援についてです。平成二十三年三月に港区が作成した「プレーパークの基本的考え方について」によれば、「将来的なプレーパークの運営は、住民組織の人材の掘り起こしと住民組織の育成を図り、運営の比重を行政から区民運営へ段階的に移していくことを目指します」としています。そして、プレーパークを実現するため、第一段階として普及啓発、第二段階は住民組織の立ち上げと財政的支援、第三段階では五地区への展開を掲げています。  現在、住民組織の運営によるプレーパークの開催状況を見ますと、年間約五十日も開催しており、着実に自主運営に向けて発展されているように感じます。  現在の住民組織は、シニアから子育て世代と多世代で構成され、知識も経験もさまざまな方が集まっているとお聞きしています。一方で、子育て世代の中には、子どもの成長とともに住民組織とのかかわり方に変化が生じている方もいらっしゃいます。そうした流動的かつ収入源のない住民組織が活動を継続するためには、区の物的・人的・財政的な支援と協働が欠かせません。区は、これまでも丁寧に住民組織との意見交換を重ねてきていただいていると思いますが、将来的な常設のプレーパークの実現や住民組織による自主運営に向けて、区の支援のあり方についてお聞かせください。  次に、区立公園でのイベント等の開催について質問します。  二〇一八年七月四日付の港区ホームページの公聴「よくある質問」の中に、「区立公園でイベントを開きたいのですが」という質問があります。区は、「区立公園では、区の事業、地元商店会・町会以外のイベントは許可していません。申しわけありませんが、都立公園や他の民間敷地等をご検討ください」との回答です。  もちろん、民間企業・団体の営利活動など、全てのイベント開催を認めることは、他の公園利用者の妨げになりますが、公共的な目的や地域に貢献するイベント内容であれば、一定のルールを設けた上で開催ができるようにすべきではないでしょうか。現在のホームページの記載では、区は、一切のイベント開催を拒否していると捉えられかねず、公園のにぎわいづくりにも逆行すると考えます。  区立公園の指定管理者制度が始まり、公園のにぎわいづくりも指定管理者の事業となった今、区の役割の一つは、区民の声や区に対する要望を指定管理者と調整しコーディネートすることではないでしょうか。区立公園でのにぎわいづくりに向け、公園でさまざまなイベントが開催できるようにすべきと思いますが、区のお考えをお聞かせください。  最後に、一の橋公園に隣接する公衆トイレについて質問します。  区立一の橋公園は、古川地下調節池工事、護岸改修工事等により当初の予定から大幅におくれており、周辺環境も大きく変化しています。公園閉鎖期間が長くなる一方で、公園に併設された公衆トイレは、タクシーをはじめとして多くの人に利用されてきました。しかし、現在の一の橋公園は交番が隣にあり、ほかの公衆便所よりも治安の面では安心できると想像しますが、女性や子育て世代が利用しやすいトイレ環境とは言いにくい状況です。  そして、住民や在勤者だけでなく、来街者に対してもおもてなしのトイレを整備することは重要であり、これは港にぎわい公園づくり基本方針の「イメージアップ!公衆トイレ二〇一六」でも区が目指していることです。  一の橋公園の再整備に合わせてトイレの改修も必要と考えますが、改修を単に便器や設備の更新だけで終わるのではなく、新たな公園にふさわしいデザイントイレをぜひとも検討していただきたいと思います。  建物の躯体は生かし、外壁の装飾からサインのリノベーションであれば、コストをかけずにデザイントイレを整備することが可能と思います。一の橋公園に隣接する公衆トイレの改修について、区のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、プレーパーク事業における住民組織への支援についてのお尋ねです。  区は、地域の住民組織によるプレーパークの自主運営を目標とし、その実現に向けて住民組織を段階的に支援しております。  高輪及び芝浦港南地区で先行してプレーパークを運営するみなと外遊びの会は、平成三十年度にNPO法人化されました。同年に区は基本協定を締結し、プレーパークの自主運営に向けた支援を引き続き行い、開催日数も年々増加しております。今後も、基本協定に基づく支援や指定管理者による支援等、みなと外遊びの会の支援に取り組んでまいります。  次に、区立公園でのイベント等の開催についてのお尋ねです。  公園の利用については、港にぎわい公園づくり基本方針に基づき、利用者へのサービス向上につながるイベント等の拡大に向け、今年度から他自治体の実施例などの調査を始めております。今後は、区立公園における新たなにぎわい創出に向け、公園等の指定管理者や民間事業者と意見交換を図るとともに、公園の特性や地域の需要なども十分確認しながら、許可対象の拡大について検討してまいります。  最後に、一ノ橋際公衆便所の改修についてのお尋ねです。  一ノ橋際公衆便所は、一の橋公園の再整備にあわせて、現在の建物を活用しながら、一部老朽化が進んでいる内外装や設備の改修を検討しております。改修にあたっては、景観アドバイザーの助言を活用するなど、再整備後の一の橋公園と調和したふさわしいデザインとなるよう配慮してまいります。令和五年度の一の橋公園のオープン時には、快適で安全な公衆トイレを区民の皆様にお使いいただけるよう取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後三時十九分休憩                                           午後四時再開 ○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 区長報告第十 五号 専決処分について(和解) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第十五号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、和解について令和元年十一月八日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和元年十一月二十七日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  損害賠償請求訴訟事件に係る和解 二 当 事 者  原 告 東京都港区南麻布五丁目二番五号               ザ・ハウス南麻布管理組合          被 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 東京都江戸川区篠崎町三丁目十二番六号               三東運輸株式会社          被 告 個人 三 事件の要旨  原告は、平成二十九年四月十七日、区のペットボトル集積所回収運搬業務を受託している東京都環境衛生事業協同組合港区支部の組合員である三東運輸株式会社所有の事業用中型貨物自動車が港区南麻布五丁目二番五号に所在するマンションの地下駐車場出入口に設置されたシャッターに接触し、当該シャッターを破損した事故により発生した損害について、平成三十年六月八日、三東運輸株式会社、その従業員である個人及び区(以下「被告ら」という。)に対し、損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起した。 四 和解条項  東京地方裁判所から和解の勧告があり、それを踏まえて、原告及び被告らが協議した結果、次のとおり和解した。  (一) 被告三東運輸株式会社及び被告個人(以下「被告三東ら」という。)は、原告に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して千万円の支払義務があることを認める。  (二) 被告三東らは、原告に対し、(一)の金員を、連帯して、令和元年十二月九日限り、原告指定の預金口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は被告三東らの負担とする。  (三) 原告は、被告三東らに対するその余の請求及び被告東京都港区に対する請求をいずれも放棄する。  (四) 原告及び被告らは、原告と各被告との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。  (五) 訴訟費用は各自の負担とする。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第十五号につきまして、ご説明いたします。  本件は、和解についての専決処分であります。  平成二十九年四月十七日、区のペットボトル集積所回収運搬業務を受託している東京都環境衛生事業協同組合港区支部の組合員である三東運輸株式会社所有の事業用中型貨物自動車が港区南麻布五丁目二番五号のマンションの地下駐車場出入口に設置されたシャッターを破損した事故により発生した損害について、本件マンションの管理組合は、事業者、事業者の従業員及び区に対し損害賠償を求めて、平成三十年六月八日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。  その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所の和解勧告を受け、和解により本件事件の解決を図ることとしたものであります。  このため、地方自治法第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、本件和解について、令和元年十一月八日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。  和解の内容でありますが、事業者及び従業員は、管理組合に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して一千万円の支払義務があることを認めること。  管理組合は、事業者等に対するその余の請求及び区に対する請求をいずれも放棄すること。  管理組合、事業者等及び区は、管理組合と事業者等及び区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認すること。  訴訟費用は各自の負担とすること。  というものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本件につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、区長報告第十五号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四から第六まで及び第十二から第十八までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百  十号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十一号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十二号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十八号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十九号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二 十号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十二号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十三号 港区印鑑条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十四号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百十号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  別表第一芝公園の項の次に次のように加える。  ┌────────┬───────────────────┐  │ 西桜公園   │東京都港区虎ノ門一丁目十七番四号   │  └────────┴───────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  西桜公園を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十一号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第六条第四項及び第五項各号」を「第六条第五項及び第六項各号」に改める。  第六条第五項中「当年度分(四月分から八月分までの基本保育料にあっては、前年度分。次項において同じ。)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。次項において同じ。)が五万七千七百円未満である」及び「であって、当該世帯」を削り、「次項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「小学校就学前の子ども以外の者が一人のみである場合における最年長の」を「二番目の年長者である」に、「次項第三号」を「次項第一号及び第四号」に改め、同条第六項中「基本保育に係る給食費」の下に「(基本保育に係る給食費については、第三号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第一号本文中「当該」を削り、同号ただし書中「当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が五万七千七百円以上の世帯(当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が七万七千百一円未満の世帯で、かつ、当該世帯がひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。第三号及び第八条第六項第三号において同じ。)に該当する場合を除く。)」を「当該世帯」に改め、同項第二号中「の区市町村民税のうち所得割課税額」を「(四月分から八月分までの基本保育料にあっては、前年度分。第四号において同じ。)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。第四号において同じ。)」に改め、同項第三号中「世帯であって、当該世帯が」を削り、「に該当する場合における当該世帯」を「(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。第八条第六項第三号において同じ。)」に、「前二号」を「第一号及び第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等のうち最年長者及び二番目の年長者である者以外の全ての小学校就学前の子ども(前二号及び次号に該当する場合を除く。) (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第四条第二項中「当年度分(四月分から八月分までの基本保育料にあつては、前年度分。次項において同じ。)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。次項において同じ。)が五万七千七百円未満である」及び「であつて、当該世帯」を削り、「次項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「小学校就学前の子ども以外の者が一人のみである場合における最年長の」を「二番目の年長者である」に、「次項第三号」を「次項第一号及び第四号」に改め、同条第三項第一号本文中「当該」を削り、同号ただし書中「当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が五万七千七百円以上の世帯(当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が七万七千百一円未満の世帯で、かつ、当該世帯がひとり親世帯等(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。第三号において同じ。)に該当する場合を除く。)」を「当該世帯」に改め、同項第二号中「の区市町村民税のうち所得割課税額」を「(四月分から八月分までの基本保育料にあつては、前年度分。第四号において同じ。)の区市町村民税のうち所得割課税額(別表第一備考三及び別表第二備考三に規定する所得割課税額をいう。第四号において同じ。)」に改め、同項第三号中「世帯であつて、当該世帯が」を削り、「に該当する場合における当該世帯」を「(世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十二条各号に掲げる者である世帯をいう。)」に、「前二号」を「第一号及び第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等のうち最年長者及び二番目の年長者である者以外の全ての保育の実施に係る児童(前二号及び次号に該当する場合を除く。)  第四条の二第二項中「前条第三項各号」の下に「(第三号に該当する場合を除く。)」を加える。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例第六条第五項及び第六項第三号の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(同条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例第四条第二項及び第三項第三号の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(同条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  東京都が小学生以上の兄又は姉がいる世帯の保育料の負担軽減の補助制度を開始したことを踏まえ、多子世帯に係る保育料について負担を軽減するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十二号    港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例  港区立精神障害者地域活動支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    港区立精神障害者支援センター条例  第一条中「同じ。)」の下に「等」を加え、「地域生活支援事業」を「生活の支援、就労の支援等」に、「の地域での自立した生活を」を「等が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう」に、「港区立精神障害者地域活動支援センター」を「港区立精神障害者支援センター」に改める。  第二条の表中「港区立精神障害者地域活動支援センター」を「港区立精神障害者支援センター」に改める。  第三条第一号中「のうち」を「として行う」に改め、「関する事業」の下に「(以下「地域生活支援事業」という。)」を加え、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号を同条第七号とし、同条第二号中「相談支援」の下に「(以下「相談支援」という。)」を加え、同号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。  五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)  六 社会生活への適応に向けた基本的な生活習慣を身に付けるための生活体験プログラム事業(以下「生活体験プログラム事業」という。)  第三条第一号の次に次の二号を加える。  二 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)  三 法第五条第十四項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援」という。)  第三条の次に次の一条を加える。 (定員) 第三条の二 短期入所の定員は、二人とする。  第四条を次のように改める。 (休業日) 第四条 センターの事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、短期入所は、休業しないものとする。  一 日曜日及び土曜日(就労継続支援及び生活体験プログラム事業に限る。)  二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで 2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。  第五条の見出しを「(利用時間)」に改め、同条第一項を次のように改める。  センターの事業の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。  一 地域生活支援事業、相談支援及び障害児相談支援 次のイ及びロに掲げる曜日の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める時間   イ 月曜日から金曜日まで 午前九時から午後八時まで   ロ 日曜日及び土曜日 午前九時から午後五時まで  二 短期入所 午前零時から午後十二時まで  三 就労継続支援 午前十時から午後五時まで  四 生活体験プログラム事業 午前十時から午後四時まで  第五条第二項中「開館時間」を「利用時間」に改める。  第六条第一項第一号中「第三条第一号に掲げる事業」を「地域生活支援事業」に改め、同項第二号を次のように改める。  二 短期入所 次のいずれかに該当する者   イ 精神障害者であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの   ロ 障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児のうち、精神に障害のある児童に限る。ハにおいて同じ。)に係る保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。第四号ハにおいて同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの   ハ 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた障害児  第六条第一項に次の四号を加える。
     三 就労継続支援 精神障害者であって、受給者証の交付を受けたもの  四 相談支援 次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める者   イ 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者   ロ 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等   ハ 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。)及び障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。)並びにその保護者及びその障害者又はその障害児の介護を行う者  五 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者  六 生活体験プログラム事業 次のいずれにも該当する者   イ 区内に住所を有する精神障害者   ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係る法第五十四条第三項に規定する医療受給者証の交付を受けた者   ハ 障害の程度等が区規則で定める要件に該当する者  第七条中「第三条第一号の事業」を「地域生活支援事業」に改め、同条の次に次の三条を加える。 (利用の契約) 第七条の二 短期入所、就労継続支援、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。 (利用の承認) 第七条の三 生活体験プログラム事業を利用しようとする者は、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。 2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。 (利用の不承認) 第七条の四 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活体験プログラム事業の利用の承認をしない。  一 生活体験プログラム事業の運営上支障があると認めるとき。  二 前号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。  第八条を次のように改める。 (利用料金) 第八条 第七条の二の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十三条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。  一 短期入所及び就労継続支援 次のイ及びロに掲げる費用の額の合計額   イ 法第二十九条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)   ロ 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用の額  二 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)  三 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)  四 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額) 2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。  第十条を次のように改める。 (利用承認の取消し等) 第十条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第七条の三の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。  一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。  二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。  三 生活体験プログラム事業の利用に係る要件に該当しなくなったとき。  四 災害その他の事故により、生活体験プログラム事業の利用ができなくなったとき。  五 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。  第十二条第一号中「業務」の下に「(利用の承認に係るものを除く。)」を加える。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  港区立精神障害者地域活動支援センターの改築に合わせて、事業を拡充するとともに、施設の名称を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十八号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。  第八条第二項中「議員報酬月額の」を「議員報酬月額に」に、「百分の百八十五」を「百分の二百」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第二条の表中「九〇七、六〇〇円」を「九〇二、六〇〇円」に、「七八五、二〇〇円」を「七八〇、二〇〇円」に、「六五三、八〇〇円」を「六四九、八〇〇円」に、「六二六、七〇〇円」を「六二二、七〇〇円」に、「六一四、七〇〇円」を「六一◎、七〇〇円」に改める。  第八条第二項中「百分の百七十五」を「百分の百八十二・五」に、「百分の二百」を「百分の百九十二・五」に改める。    付 則 1 この条例中第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年一月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定にかかわらず、令和元年六月一日以前三月以内の在職期間が三月に満たない者に係る同年十二月に支給する期末手当の額は、同月一日現在(同条第一項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)においてその者に支給すべき同条例第二条に定める議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に百分の百九十二・五を乗じて得た額と、基準額に百分の七・五を乗じて得た額に同年六月一日以前三月以内の期間におけるその者の同条例第八条第二項の表在職期間の欄の上欄に掲げる在職期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額とを合計した額とする。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十九号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百八十五」を「百分の二百」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。  第五条第二項中「百分の百七十五」を「百分の百八十二・五」に、「百分の二百」を「百分の百九十二・五」に改める。  別表(一)中「一、二五六、五〇〇円」を「一、二四九、五〇〇円」に、「一、〇一〇、八〇〇円」を「一、〇〇四、八〇〇円」に改める。    付 則  この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年一月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十号    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「九三八、六〇〇円」を「九三三、六〇〇円」に改める。    付 則  この条例は、令和二年一月一日から施行する。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十一号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。  第二十一条の四第二項中「百分の九十五」を「百分の百十」に、「百分の百十五」を「百分の百三十」に改め、同条第三項中「百分の九十五」を「百分の百十」に、「百分の百四十五」を「百分の百五十五」に、「百分の百十五」を「百分の百三十」に、「百分の五十五」を「百分の六十五」に改める。  別表第一を次のように改める。
    別表第一(第5条関係)           行   政   職   給   料   表 イ 行政職給料表(一) ┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ 6 級 │ │職員の区分│ ────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1  │ 142,500│ 196,700│ 226,600│ 253,100│ 283,900│ 368,900│ │     │   2  │ 143,600│ 198,300│ 228,700│ 255,400│ 286,400│ 371,700│ │     │   3  │ 144,700│ 199,900│ 230,800│ 257,700│ 288,900│ 374,500│ │     │   4  │ 145,900│ 201,400│ 232,900│ 260,000│ 291,400│ 377,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │ 147,100│ 203,000│ 234,900│ 262,300│ 293,900│ 380,100│ │     │   6  │ 148,300│ 204,700│ 237,000│ 264,600│ 296,400│ 382,800│ │     │   7  │ 149,500│ 206,300│ 239,100│ 266,900│ 298,900│ 385,600│ │     │   8  │ 150,700│ 208,600│ 241,200│ 269,200│ 301,500│ 388,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │ 151,900│ 209,800│ 243,200│ 271,500│ 304,100│ 391,200│ │     │  10  │ 153,100│ 211,500│ 245,300│ 273,800│ 306,700│ 394,000│ │     │  11  │ 154,400│ 213,300│ 247,400│ 276,100│ 309,200│ 396,900│ │     │  12  │ 155,700│ 215,200│ 249,600│ 278,400│ 311,800│ 399,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │ 157,000│ 217,000│ 251,700│ 280,700│ 314,400│ 402,600│ │     │  14  │ 158,400│ 218,900│ 253,900│ 283,000│ 317,000│ 405,500│ │     │  15  │ 159,800│ 220,800│ 256,100│ 285,200│ 319,600│ 408,400│ │     │  16  │ 161,200│ 222,600│ 258,300│ 287,600│ 322,200│ 411,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │ 162,700│ 224,500│ 260,500│ 290,000│ 324,800│ 414,200│ │以外の職員│  18  │ 164,300│ 226,400│ 262,700│ 292,400│ 327,400│ 417,100│ │     │  19  │ 166,000│ 228,300│ 264,900│ 294,800│ 330,000│ 420,100│ │     │  20  │ 167,800│ 230,300│ 267,100│ 297,200│ 332,700│ 423,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │ 169,600│ 232,300│ 269,400│ 299,600│ 335,300│ 426,000│ │     │  22  │ 171,400│ 234,200│ 271,700│ 302,000│ 338,000│ 429,000│ │     │  23  │ 173,200│ 236,200│ 274,000│ 304,400│ 340,700│ 432,100│ │     │  24  │ 175,000│ 238,200│ 276,300│ 306,800│ 343,400│ 435,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │ 176,800│ 240,200│ 278,500│ 309,100│ 346,100│ 438,100│ │     │  26  │ 178,600│ 242,200│ 280,800│ 311,500│ 348,800│ 441,000│ │     │  27  │ 180,400│ 244,200│ 283,200│ 314,000│ 351,500│ 444,000│ │     │  28  │ 182,100│ 246,300│ 285,600│ 316,500│ 354,200│ 446,900│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │ 183,700│ 248,300│ 288,000│ 319,000│ 356,900│ 449,700│ │     │  30  │ 184,900│ 250,400│ 290,300│ 321,500│ 359,700│ 452,500│ │     │  31  │ 186,000│ 252,500│ 292,700│ 324,000│ 362,500│ 455,200│ │     │  32  │ 187,100│ 254,600│ 295,000│ 326,400│ 365,300│ 457,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │ 188,200│ 256,800│ 297,300│ 328,700│ 368,100│ 460,200│ │     │  34  │ 189,400│ 258,900│ 299,500│ 331,100│ 370,800│ 462,600│ │     │  35  │ 190,700│ 261,000│ 301,800│ 333,500│ 373,500│ 464,800│ │     │  36  │ 192,100│ 263,100│ 304,100│ 335,900│ 376,200│ 467,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │ 193,600│ 265,200│ 306,400│ 338,200│ 378,900│ 469,000│ │     │  38  │ 195,300│ 267,200│ 308,600│ 340,600│ 381,600│ 471,000│ │     │  39  │ 197,000│ 269,300│ 310,700│ 343,000│ 384,100│ 472,800│ │     │  40  │ 198,700│ 271,400│ 312,900│ 345,300│ 386,700│ 474,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │ 200,400│ 273,400│ 315,100│ 347,500│ 389,300│ 476,200│ │     │  42  │ 202,200│ 275,300│ 317,300│ 349,800│ 391,900│ 477,800│ │     │  43  │ 204,000│ 277,300│ 319,300│ 352,100│ 394,300│ 479,200│ │     │  44  │ 205,900│ 279,300│ 321,400│ 354,300│ 396,800│ 480,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │ 207,800│ 281,300│ 323,500│ 356,500│ 399,200│ 482,000│ │     │  46  │ 209,600│ 283,100│ 325,600│ 358,700│ 401,600│ 483,400│ │     │  47  │ 211,500│ 285,000│ 327,600│ 360,900│ 403,800│ 484,600│ │     │  48  │ 213,300│ 286,900│ 329,700│ 363,000│ 406,000│ 485,900│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │ 215,200│ 288,800│ 331,700│ 365,000│ 408,100│ 487,000│ │     │  50  │ 217,000│ 290,600│ 333,700│ 367,100│ 410,100│ 488,200│ │     │  51  │ 218,900│ 292,400│ 335,600│ 369,100│ 411,900│ 489,200│ │     │  52  │ 220,700│ 294,200│ 337,600│ 371,100│ 413,700│ 490,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │ 222,600│ 295,900│ 339,600│ 373,100│ 415,400│ 491,300│ │     │  54  │ 224,400│ 297,700│ 341,600│ 375,000│ 416,900│ 492,300│ │     │  55  │ 226,300│ 299,500│ 343,500│ 376,900│ 418,400│ 493,200│ │     │  56  │ 228,200│ 301,100│ 345,300│ 378,700│ 419,800│ 494,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │ 230,000│ 302,800│ 347,200│ 380,500│ 421,000│ 494,900│ │     │  58  │ 231,800│ 304,500│ 349,100│ 382,300│ 422,200│ 495,700│ │     │  59  │ 233,600│ 306,100│ 350,800│ 384,000│ 423,300│ 496,500│ │     │  60  │ 235,400│ 307,800│ 352,600│ 385,700│ 424,200│ 497,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │ 237,200│ 309,400│ 354,400│ 387,200│ 425,200│ 497,900│ │     │  62  │ 238,900│ 310,900│ 356,100│ 388,800│ 426,100│ 498,600│ │     │  63  │ 240,700│ 312,500│ 357,800│ 390,300│ 426,900│ 499,300│ │     │  64  │ 242,500│ 314,100│ 359,500│ 391,700│ 427,700│ 499,900│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │ 244,300│ 315,600│ 361,100│ 393,000│ 428,500│ 500,500│ │     │  66  │ 246,100│ 317,100│ 362,800│ 394,100│ 429,200│ 501,100│ │     │  67  │ 247,900│ 318,600│ 364,400│ 395,200│ 430,000│ 501,600│ │     │  68  │ 249,600│ 320,000│ 365,900│ 396,200│ 430,700│ 502,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │ 251,300│ 321,500│ 367,400│ 397,200│ 431,300│ 502,600│ │     │  70  │ 252,900│ 322,900│ 368,900│ 398,000│ 432,000│ 503,100│ │     │  71  │ 254,600│ 324,300│ 370,300│ 398,900│ 432,600│ 503,600│ │     │  72  │ 256,300│ 325,600│ 371,600│ 399,700│ 433,200│ 504,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │ 258,000│ 326,900│ 372,900│ 400,500│ 433,700│ 504,600│
    │     │  74  │ 259,700│ 328,100│ 374,100│ 401,200│ 434,300│ 505,100│ │     │  75  │ 261,400│ 329,300│ 375,200│ 402,000│ 434,800│ 505,600│ │     │  76  │ 263,000│ 330,400│ 376,100│ 402,700│ 435,400│ 506,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │ 264,600│ 331,500│ 377,100│ 403,400│ 436,000│ 506,600│ │     │  78  │ 266,100│ 332,600│ 378,000│ 404,000│ 436,600│ 507,100│ │     │  79  │ 267,700│ 333,600│ 378,900│ 404,700│ 437,200│ 507,600│ │     │  80  │ 269,300│ 334,600│ 379,600│ 405,300│ 437,700│ 508,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │ 270,900│ 335,400│ 380,400│ 405,900│ 438,200│ 508,600│ │     │  82  │ 272,500│ 336,300│ 381,200│ 406,400│ 438,700│ 509,100│ │     │  83  │ 274,100│ 337,100│ 381,900│ 407,000│ 439,200│ 509,600│ │     │  84  │ 275,600│ 337,900│ 382,500│ 407,500│ 439,700│ 510,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │ 277,100│ 338,500│ 383,200│ 408,000│ 440,200│ 510,600│ │     │  86  │ 278,500│ 339,200│ 383,800│ 408,400│ 440,700│ 511,100│ │     │  87  │ 280,000│ 339,800│ 384,400│ 408,900│ 441,200│ 511,600│ │     │  88  │ 281,400│ 340,400│ 384,900│ 409,400│ 441,700│ 512,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │ 282,800│ 341,000│ 385,400│ 409,800│ 442,200│ 512,600│ │     │  90  │ 284,200│ 341,600│ 385,900│ 410,300│ 442,700│    │ │     │  91  │ 285,600│ 342,200│ 386,400│ 410,800│ 443,200│    │ │     │  92  │ 286,800│ 342,700│ 386,900│ 411,200│ 443,700│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │ 288,100│ 343,200│ 387,400│ 411,700│ 444,100│    │ │     │  94  │ 289,400│ 343,700│ 387,900│ 412,200│ 444,600│    │ │     │  95  │ 290,700│ 344,200│ 388,400│ 412,700│ 445,100│    │ │     │  96  │ 291,800│ 344,700│ 388,900│ 413,100│ 445,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │ 293,000│ 345,200│ 389,400│ 413,500│ 446,100│    │ │     │  98  │ 294,200│ 345,700│ 389,900│ 413,900│ 446,600│    │ │     │  99  │ 295,400│ 346,200│ 390,400│ 414,300│ 447,100│    │ │     │  100  │ 296,600│ 346,700│ 390,900│ 414,700│ 447,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │ 297,600│ 347,200│ 391,400│ 415,100│ 448,100│    │ │     │  102  │ 298,700│ 347,600│ 391,900│ 415,500│ 448,600│    │ │     │  103  │ 299,800│ 348,100│ 392,400│ 415,900│ 449,100│    │ │     │  104  │ 300,800│ 348,600│ 392,800│ 416,300│ 449,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105  │ 301,700│ 349,100│ 393,200│ 416,700│ 450,100│    │ │     │  106  │ 302,700│ 349,500│ 393,600│ 417,100│ 450,600│    │ │     │  107  │ 303,600│ 349,900│ 394,000│ 417,500│ 451,100│    │ │     │  108  │ 304,500│ 350,300│ 394,400│ 417,900│ 451,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109  │ 305,400│ 350,700│ 394,800│ 418,300│ 452,100│    │ │     │  110  │ 306,200│ 351,100│ 395,200│ 418,700│    │    │ │     │  111  │ 307,000│ 351,500│ 395,600│ 419,100│    │    │ │     │  112  │ 307,800│ 351,900│ 396,000│ 419,500│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113  │ 308,400│ 352,300│ 396,400│ 419,900│    │    │ │     │  114  │ 309,100│ 352,700│ 396,800│ 420,300│    │    │ │     │  115  │ 309,700│ 353,100│ 397,200│ 420,700│    │    │ │     │  116  │ 310,300│ 353,500│ 397,600│ 421,100│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117  │ 310,800│ 353,900│ 398,000│ 421,500│    │    │ │     │  118  │ 311,300│ 354,300│ 398,400│ 421,900│    │    │ │     │  119  │ 311,700│ 354,700│ 398,800│ 422,300│    │    │ │     │  120  │ 312,100│ 355,100│ 399,200│ 422,700│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121  │ 312,400│ 355,500│ 399,600│ 423,100│    │    │ │     │  122  │ 312,800│    │ 400,000│ 423,500│    │    │ │     │  123  │ 313,200│    │ 400,400│ 423,900│    │    │ │     │  124  │ 313,600│    │ 400,800│ 424,300│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125  │ 314,000│    │ 401,200│ 424,700│    │    │ │     │  126  │ 314,300│    │ 401,600│ 425,100│    │    │ │     │  127  │ 314,700│    │ 402,000│ 425,500│    │    │ │     │  128  │ 315,100│    │ 402,400│ 425,900│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129  │ 315,500│    │ 402,800│ 426,300│    │    │ │     │  130  │ 315,900│    │ 403,200│    │    │    │ │     │  131  │ 316,300│    │ 403,600│    │    │    │ │     │  132  │ 316,700│    │ 404,000│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133  │ 317,000│    │ 404,400│    │    │    │ │     │  134  │ 317,400│    │    │    │    │    │ │     │  135  │ 317,700│    │    │    │    │    │ │     │  136  │ 318,000│    │    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137  │ 318,300│    │    │    │    │    │ │     │  138  │ 318,600│    │    │    │    │    │ │     │  139  │ 318,900│    │    │    │    │    │ │     │  140  │ 319,200│    │    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141  │ 319,500│    │    │    │    │    │ │     │  142  │ 319,800│    │    │    │    │    │ │     │  143  │ 320,100│    │    │    │    │    │ │     │  144  │ 320,400│    │    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145  │ 320,700│    │    │    │    │    │ │     │  146  │ 321,000│    │    │    │    │    │ │     │  147  │ 321,300│    │    │    │    │    │ │     │  148  │ 321,600│    │    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149  │ 321,900│    │    │    │    │    │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │ 197,300│ 231,800│ 269,600│ 287,400│ 311,600│ 378,600│ └─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
    ロ 行政職給料表(二) ┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ │職員の区分│ ────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│   円│ │     │   1  │ 128,000│ 204,000│ 224,600│ 229,300│ │     │   2  │ 128,700│ 205,600│ 226,400│ 231,300│ │     │   3  │ 129,400│ 207,400│ 228,300│ 233,300│ │     │   4  │ 130,100│ 209,100│ 230,200│ 235,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │ 130,800│ 210,900│ 232,400│ 237,300│ │     │   6  │ 131,500│ 212,700│ 234,200│ 239,300│ │     │   7  │ 132,200│ 214,400│ 236,200│ 241,300│ │     │   8  │ 132,900│ 216,300│ 238,200│ 243,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │ 133,600│ 218,100│ 240,300│ 245,300│ │     │  10  │ 134,300│ 219,900│ 242,000│ 247,300│ │     │  11  │ 135,000│ 221,700│ 244,100│ 249,300│ │     │  12  │ 135,700│ 223,500│ 246,200│ 251,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │ 136,400│ 225,500│ 248,200│ 253,500│ │     │  14  │ 137,400│ 227,300│ 250,200│ 255,600│ │     │  15  │ 138,400│ 229,200│ 252,300│ 257,700│ │再任用職員│  16  │ 139,400│ 231,000│ 254,300│ 259,800│ │以外の職員├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  17  │ 140,400│ 232,800│ 256,100│ 261,900│ │     │  18  │ 141,400│ 234,600│ 258,200│ 263,900│ │     │  19  │ 142,500│ 236,400│ 260,200│ 266,000│ │     │  20  │ 143,700│ 238,300│ 262,100│ 268,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │ 144,900│ 240,000│ 264,000│ 270,200│ │     │  22  │ 146,100│ 241,700│ 266,000│ 272,300│ │     │  23  │ 147,300│ 243,500│ 267,800│ 274,400│ │     │  24  │ 148,400│ 245,200│ 269,700│ 276,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │ 149,600│ 247,000│ 271,600│ 278,800│ │     │  26  │ 150,800│ 248,600│ 273,500│ 281,000│ │     │  27  │ 152,100│ 250,200│ 275,200│ 283,200│ │     │  28  │ 153,400│ 251,900│ 277,000│ 285,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │ 154,600│ 253,500│ 278,900│ 287,300│ │     │  30  │ 156,000│ 255,100│ 280,700│ 289,400│ │     │  31  │ 157,400│ 256,700│ 282,400│ 291,500│ │     │  32  │ 158,800│ 258,300│ 284,200│ 293,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │ 160,500│ 259,800│ 285,900│ 295,600│ │     │  34  │ 162,200│ 261,400│ 287,600│ 297,700│ │     │  35  │ 163,800│ 263,000│ 289,300│ 299,800│ │     │  36  │ 165,300│ 264,400│ 291,000│ 301,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │ 166,800│ 265,900│ 292,700│ 303,700│ │     │  38  │ 167,900│ 267,400│ 294,500│ 305,700│ │     │  39  │ 168,900│ 268,800│ 296,100│ 307,700│ │     │  40  │ 169,900│ 270,200│ 297,600│ 309,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │ 170,900│ 271,700│ 299,300│ 311,600│ │     │  42  │ 172,000│ 273,000│ 300,900│ 313,500│ │     │  43  │ 173,200│ 274,500│ 302,400│ 315,400│ │     │  44  │ 174,400│ 275,700│ 303,900│ 317,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │ 175,800│ 277,100│ 305,500│ 319,000│ │     │  46  │ 177,300│ 278,400│ 307,000│ 320,800│ │     │  47  │ 178,900│ 279,700│ 308,400│ 322,600│ │     │  48  │ 180,400│ 281,000│ 309,900│ 324,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │ 182,000│ 282,300│ 311,300│ 326,100│ │     │  50  │ 183,600│ 283,500│ 312,700│ 327,800│ │     │  51  │ 185,200│ 284,700│ 314,100│ 329,400│ │     │  52  │ 187,000│ 285,900│ 315,400│ 331,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │ 188,700│ 287,000│ 316,700│ 332,600│ │     │  54  │ 190,300│ 288,100│ 318,000│ 334,100│ │     │  55  │ 192,000│ 289,100│ 319,200│ 335,600│ │     │  56  │ 193,700│ 290,100│ 320,300│ 337,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │ 195,400│ 291,100│ 321,400│ 338,400│ │     │  58  │ 197,000│ 292,000│ 322,500│ 339,800│ │     │  59  │ 198,800│ 292,900│ 323,400│ 341,100│ │     │  60  │ 200,400│ 293,800│ 324,200│ 342,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │ 202,100│ 294,500│ 325,100│ 343,500│ │     │  62  │ 203,800│ 295,300│ 325,800│ 344,400│ │     │  63  │ 205,500│ 296,000│ 326,600│ 345,400│ │     │  64  │ 207,200│ 296,700│ 327,200│ 346,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │ 208,800│ 297,200│ 327,900│ 347,200│ │     │  66  │ 210,500│ 297,800│ 328,600│ 347,900│ │     │  67  │ 212,100│ 298,300│ 329,200│ 348,600│ │     │  68  │ 213,700│ 298,900│ 329,700│ 349,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │ 215,400│ 299,400│ 330,300│ 350,000│ │     │  70  │ 216,900│ 299,900│ 330,800│ 350,600│ │     │  71  │ 218,600│ 300,500│ 331,400│ 351,300│ │     │  72  │ 220,200│ 300,900│ 331,800│ 352,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │ 221,800│ 301,300│ 332,200│ 352,600│ │     │  74  │ 223,500│ 301,800│ 332,600│ 353,100│ │     │  75  │ 225,100│ 302,200│ 333,100│ 353,700│
    │     │  76  │ 226,600│ 302,600│ 333,500│ 354,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │ 228,200│ 303,100│ 333,900│ 354,800│ │     │  78  │ 229,600│ 303,500│ 334,400│ 355,200│ │     │  79  │ 231,200│ 304,000│ 334,800│ 355,700│ │     │  80  │ 232,700│ 304,400│ 335,200│ 356,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │ 234,300│ 304,800│ 335,700│ 356,600│ │     │  82  │ 235,800│ 305,200│ 336,100│ 356,900│ │     │  83  │ 237,400│ 305,600│ 336,500│ 357,400│ │     │  84  │ 238,800│ 306,100│ 337,000│ 357,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │ 240,300│ 306,500│ 337,400│ 358,200│ │     │  86  │ 241,600│ 306,900│ 337,800│ 358,600│ │     │  87  │ 243,100│ 307,200│ 338,200│ 359,000│ │     │  88  │ 244,700│ 307,600│ 338,600│ 359,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │ 246,200│ 307,900│ 338,900│ 359,800│ │     │  90  │ 247,400│ 308,300│ 339,300│ 360,300│ │     │  91  │ 248,900│ 308,600│ 339,600│ 360,700│ │     │  92  │ 250,200│ 309,000│ 340,000│ 361,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │ 251,600│ 309,300│ 340,300│ 361,400│ │     │  94  │ 252,900│ 309,700│ 340,700│ 361,700│ │     │  95  │ 254,200│ 310,000│ 341,000│ 362,100│ │     │  96  │ 255,500│ 310,400│ 341,400│ 362,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │ 256,800│ 310,700│ 341,700│ 362,800│ │     │  98  │ 257,900│ 311,100│ 342,000│ 363,100│ │     │  99  │ 259,100│ 311,400│ 342,400│ 363,500│ │     │  100  │ 260,400│ 311,800│ 342,700│ 363,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │ 261,600│ 312,100│ 343,100│ 364,200│ │     │  102  │ 262,800│ 312,500│ 343,400│ 364,500│ │     │  103  │ 264,000│ 312,900│ 343,800│ 364,900│ │     │  104  │ 265,000│ 313,300│ 344,100│ 365,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105  │ 266,000│ 313,700│ 344,500│ 365,600│ │     │  106  │ 267,100│ 314,100│ 344,800│ 365,900│ │     │  107  │ 268,200│ 314,500│ 345,100│ 366,300│ │     │  108  │ 269,300│ 314,900│ 345,500│ 366,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109  │ 270,200│ 315,300│ 345,800│ 367,000│ │     │  110  │ 271,200│ 315,600│ 346,200│ 367,300│ │     │  111  │ 272,200│ 315,900│ 346,500│ 367,700│ │     │  112  │ 273,100│ 316,200│ 346,900│ 368,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113  │ 273,900│ 316,500│ 347,200│ 368,400│ │     │  114  │ 274,900│ 316,800│ 347,600│ 368,700│ │     │  115  │ 275,700│ 317,100│ 347,900│ 369,100│ │     │  116  │ 276,500│ 317,400│ 348,200│ 369,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117  │ 277,300│ 317,700│ 348,600│ 369,800│ │     │  118  │ 278,000│ 318,000│ 349,000│ 370,100│ │     │  119  │ 278,800│ 318,300│ 349,400│ 370,500│ │     │  120  │ 279,500│ 318,600│ 349,800│ 370,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121  │ 280,000│ 318,900│ 350,200│ 371,200│ │     │  122  │ 280,700│ 319,100│ 350,600│    │ │     │  123  │ 281,200│ 319,300│ 351,000│    │ │     │  124  │ 281,800│ 319,500│ 351,400│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125  │ 282,200│ 319,700│ 351,800│    │ │     │  126  │ 282,700│ 319,900│ 352,200│    │ │     │  127  │ 283,000│ 320,100│ 352,600│    │ │     │  128  │ 283,400│ 320,300│ 353,000│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129  │ 283,700│ 320,500│ 353,400│    │ │     │  130  │ 284,000│ 320,700│ 353,800│    │ │     │  131  │ 284,400│ 320,900│ 354,200│    │ │     │  132  │ 284,700│ 321,100│ 354,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133  │ 285,100│ 321,300│ 355,000│    │ │     │  134  │ 285,400│ 321,400│ 355,400│    │ │     │  135  │ 285,700│ 321,500│ 355,800│    │ │     │  136  │ 286,100│ 321,600│ 356,200│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137  │ 286,500│ 321,700│ 356,600│    │ │     │  138  │ 286,800│ 321,800│ 357,000│    │ │     │  139  │ 287,200│ 321,900│ 357,400│    │ │     │  140  │ 287,600│ 322,000│ 357,800│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141  │ 287,800│ 322,100│ 358,200│    │ │     │  142  │ 288,200│ 322,200│ 358,600│    │ │     │  143  │ 288,500│ 322,300│ 359,000│    │ │     │  144  │ 288,700│ 322,400│ 359,400│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145  │ 289,000│ 322,500│ 359,800│    │ │     │  146  │ 289,300│ 322,600│ 360,200│    │ │     │  147  │ 289,600│ 322,700│ 360,600│    │ │     │  148  │ 289,800│ 322,800│ 361,000│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149  │ 290,100│ 322,900│ 361,400│    │ │     │  150  │ 290,400│    │ 361,800│    │ │     │  151  │ 290,700│    │ 362,200│    │ │     │  152  │ 290,900│    │ 362,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  153  │ 291,200│    │ 363,000│    │ │     │  154  │ 291,500│    │ 363,300│    │ │     │  155  │ 291,700│    │ 363,600│    │
    │     │  156  │ 292,000│    │ 363,900│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  157  │ 292,300│    │ 364,200│    │ │     │  158  │ 292,600│    │    │    │ │     │  159  │ 292,900│    │    │    │ │     │  160  │ 293,200│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  161  │ 293,500│    │    │    │ │     │  162  │ 293,800│    │    │    │ │     │  163  │ 294,100│    │    │    │ │     │  164  │ 294,400│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  165  │ 294,700│    │    │    │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │ 212,000│ 223,200│ 244,000│ 274,700│ └─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれら  に準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。  別表第二ロ及びハを次のように改める。 ロ 医療職給料表(二) ┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ │職員の区分│ ────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1  │ 143,200│ 198,100│ 227,100│ 253,600│ 283,900│ │     │   2  │ 144,400│ 199,700│ 229,200│ 255,700│ 286,400│ │     │   3  │ 145,600│ 201,300│ 231,300│ 257,900│ 288,900│ │     │   4  │ 146,800│ 202,800│ 233,400│ 260,100│ 291,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │ 148,000│ 204,400│ 235,400│ 262,400│ 293,900│ │     │   6  │ 149,300│ 206,000│ 237,500│ 264,700│ 296,400│ │     │   7  │ 150,600│ 207,500│ 239,600│ 267,000│ 298,900│ │     │   8  │ 151,900│ 209,100│ 241,700│ 269,300│ 301,500│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │ 153,200│ 210,700│ 243,700│ 271,600│ 304,100│ │     │  10  │ 154,600│ 212,300│ 245,800│ 273,900│ 306,700│ │     │  11  │ 156,000│ 214,000│ 247,900│ 276,200│ 309,200│ │     │  12  │ 157,400│ 215,800│ 250,000│ 278,500│ 311,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │ 158,800│ 217,500│ 252,000│ 280,500│ 314,400│ │     │  14  │ 160,200│ 219,300│ 254,100│ 283,100│ 317,000│ │     │  15  │ 161,600│ 221,200│ 256,300│ 285,300│ 319,600│ │     │  16  │ 163,100│ 223,000│ 258,500│ 287,700│ 322,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │ 164,700│ 224,900│ 260,700│ 290,100│ 324,800│ │以外の職員│  18  │ 166,400│ 226,800│ 262,900│ 292,500│ 327,400│ │     │  19  │ 168,100│ 228,700│ 265,100│ 294,900│ 330,000│ │     │  20  │ 169,900│ 230,700│ 267,300│ 297,300│ 332,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │ 171,700│ 232,700│ 269,600│ 299,700│ 335,300│ │     │  22  │ 173,400│ 234,600│ 271,900│ 302,100│ 338,000│ │     │  23  │ 175,100│ 236,600│ 274,200│ 304,500│ 340,700│ │     │  24  │ 176,800│ 238,600│ 276,500│ 306,900│ 343,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │ 178,400│ 240,600│ 278,700│ 309,200│ 346,100│ │     │  26  │ 180,000│ 242,600│ 281,000│ 311,600│ 348,800│ │     │  27  │ 181,600│ 244,600│ 283,400│ 314,100│ 351,500│ │     │  28  │ 183,200│ 246,700│ 285,800│ 316,600│ 354,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │ 184,800│ 248,700│ 288,200│ 319,100│ 356,900│ │     │  30  │ 186,000│ 250,800│ 290,400│ 321,600│ 359,700│ │     │  31  │ 187,200│ 252,900│ 292,700│ 324,100│ 362,500│ │     │  32  │ 188,400│ 255,000│ 295,000│ 326,500│ 365,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │ 189,700│ 257,100│ 297,300│ 328,800│ 368,100│ │     │  34  │ 191,100│ 259,100│ 299,500│ 331,200│ 370,800│ │     │  35  │ 192,500│ 261,200│ 301,800│ 333,600│ 373,500│ │     │  36  │ 193,900│ 263,300│ 304,100│ 336,000│ 376,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │ 195,400│ 265,400│ 306,400│ 338,300│ 378,900│ │     │  38  │ 197,000│ 267,400│ 308,600│ 340,700│ 381,600│ │     │  39  │ 198,600│ 269,400│ 310,700│ 343,000│ 384,100│ │     │  40  │ 200,200│ 271,400│ 312,900│ 345,300│ 386,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │ 201,700│ 273,400│ 315,100│ 347,500│ 389,300│ │     │  42  │ 203,400│ 275,300│ 317,300│ 349,800│ 391,900│ │     │  43  │ 205,100│ 277,300│ 319,300│ 352,100│ 394,300│ │     │  44  │ 206,900│ 279,300│ 321,400│ 354,300│ 396,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │ 208,700│ 281,300│ 323,500│ 356,500│ 399,200│ │     │  46  │ 210,400│ 283,100│ 325,600│ 358,700│ 401,600│ │     │  47  │ 212,300│ 285,000│ 327,600│ 360,900│ 403,800│ │     │  48  │ 214,100│ 286,900│ 329,700│ 363,000│ 406,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │ 216,000│ 288,800│ 331,700│ 365,000│ 408,100│ │     │  50  │ 217,800│ 290,600│ 333,700│ 367,100│ 410,100│ │     │  51  │ 219,700│ 292,400│ 335,600│ 369,100│ 411,900│ │     │  52  │ 221,500│ 294,200│ 337,600│ 371,100│ 413,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │ 223,400│ 295,900│ 339,600│ 373,100│ 415,400│ │     │  54  │ 225,200│ 297,700│ 341,600│ 375,000│ 416,900│ │     │  55  │ 227,100│ 299,500│ 343,500│ 376,900│ 418,400│ │     │  56  │ 229,000│ 301,100│ 345,300│ 378,700│ 419,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │ 230,800│ 302,800│ 347,200│ 380,500│ 421,000│ │     │  58  │ 232,600│ 304,500│ 349,100│ 382,300│ 422,200│
    │     │  59  │ 234,400│ 306,100│ 350,800│ 384,000│ 423,300│ │     │  60  │ 236,200│ 307,800│ 352,600│ 385,700│ 424,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │ 238,000│ 309,400│ 354,400│ 387,200│ 425,200│ │     │  62  │ 239,700│ 310,900│ 356,100│ 388,800│ 426,100│ │     │  63  │ 241,500│ 312,500│ 357,800│ 390,300│ 426,900│ │     │  64  │ 243,300│ 314,100│ 359,500│ 391,700│ 427,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │ 245,100│ 315,600│ 361,100│ 393,000│ 428,500│ │     │  66  │ 246,900│ 317,100│ 362,800│ 394,100│ 429,200│ │     │  67  │ 248,700│ 318,600│ 364,400│ 395,200│ 430,000│ │     │  68  │ 250,400│ 320,000│ 365,900│ 396,200│ 430,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │ 252,100│ 321,500│ 367,400│ 397,200│ 431,300│ │     │  70  │ 253,700│ 322,900│ 368,900│ 398,000│ 432,000│ │     │  71  │ 255,400│ 324,300│ 370,300│ 398,900│ 432,600│ │     │  72  │ 257,100│ 325,600│ 371,600│ 399,700│ 433,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │ 258,800│ 326,900│ 372,900│ 400,500│ 433,700│ │     │  74  │ 260,500│ 328,100│ 374,100│ 401,200│ 434,300│ │     │  75  │ 262,100│ 329,300│ 375,200│ 402,000│ 434,800│ │     │  76  │ 263,700│ 330,400│ 376,100│ 402,700│ 435,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │ 265,300│ 331,500│ 377,100│ 403,400│ 436,000│ │     │  78  │ 266,800│ 332,600│ 378,000│ 404,000│ 436,600│ │     │  79  │ 268,400│ 333,600│ 378,900│ 404,700│ 437,200│ │     │  80  │ 269,900│ 334,600│ 379,600│ 405,300│ 437,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │ 271,400│ 335,400│ 380,400│ 405,900│ 438,200│ │     │  82  │ 272,900│ 336,300│ 381,200│ 406,400│ 438,700│ │     │  83  │ 274,400│ 337,100│ 381,900│ 407,000│ 439,200│ │     │  84  │ 275,900│ 337,900│ 382,500│ 407,500│ 439,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │ 277,400│ 338,500│ 383,200│ 408,000│ 440,200│ │     │  86  │ 278,800│ 339,200│ 383,800│ 408,400│ 440,700│ │     │  87  │ 280,300│ 339,800│ 384,400│ 408,900│ 441,200│ │     │  88  │ 281,700│ 340,400│ 384,900│ 409,400│ 441,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │ 283,100│ 341,000│ 385,400│ 409,800│ 442,200│ │     │  90  │ 284,500│ 341,600│ 385,900│ 410,300│ 442,700│ │     │  91  │ 285,800│ 342,200│ 386,400│ 410,800│ 443,200│ │     │  92  │ 287,000│ 342,700│ 386,900│ 411,200│ 443,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │ 288,300│ 343,200│ 387,400│ 411,700│ 444,100│ │     │  94  │ 289,600│ 343,700│ 387,900│ 412,200│ 444,600│ │     │  95  │ 290,800│ 344,200│ 388,400│ 412,700│ 445,100│ │     │  96  │ 291,900│ 344,700│ 388,900│ 413,100│ 445,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │ 293,100│ 345,200│ 389,400│ 413,500│ 446,100│ │     │  98  │ 294,300│ 345,700│ 389,900│ 413,900│ 446,600│ │     │  99  │ 295,500│ 346,200│ 390,400│ 414,300│ 447,100│ │     │  100  │ 296,600│ 346,700│ 390,900│ 414,700│ 447,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │ 297,600│ 347,200│ 391,400│ 415,100│ 448,100│ │     │  102  │ 298,700│ 347,600│ 391,900│ 415,500│ 448,600│ │     │  103  │ 299,800│ 348,100│ 392,400│ 415,900│ 449,100│ │     │  104  │ 300,800│ 348,600│ 392,800│ 416,300│ 449,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105  │ 301,700│ 349,100│ 393,200│ 416,700│ 450,100│ │     │  106  │ 302,700│ 349,500│ 393,600│ 417,100│ 450,600│ │     │  107  │ 303,600│ 349,900│ 394,000│ 417,500│ 451,100│ │     │  108  │ 304,500│ 350,300│ 394,400│ 417,900│ 451,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109  │ 305,400│ 350,700│ 394,800│ 418,300│ 452,100│ │     │  110  │ 306,200│ 351,100│ 395,200│ 418,700│    │ │     │  111  │ 307,000│ 351,500│ 395,600│ 419,100│    │ │     │  112  │ 307,800│ 351,900│ 396,000│ 419,500│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113  │ 308,400│ 352,300│ 396,400│ 419,900│    │ │     │  114  │ 309,100│ 352,700│ 396,800│ 420,300│    │ │     │  115  │ 309,700│ 353,100│ 397,200│ 420,700│    │ │     │  116  │ 310,300│ 353,500│ 397,600│ 421,100│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117  │ 310,800│ 353,900│ 398,000│ 421,500│    │ │     │  118  │ 311,300│    │ 398,400│    │    │ │     │  119  │ 311,700│    │ 398,800│    │    │ │     │  120  │ 312,100│    │ 399,200│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121  │ 312,400│    │ 399,600│    │    │ │     │  122  │ 312,800│    │ 400,000│    │    │ │     │  123  │ 313,200│    │ 400,400│    │    │ │     │  124  │ 313,600│    │ 400,800│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125  │ 314,000│    │ 401,200│    │    │ │     │  126  │ 314,300│    │ 401,600│    │    │ │     │  127  │ 314,700│    │ 402,000│    │    │ │     │  128  │ 315,100│    │ 402,400│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129  │ 315,500│    │ 402,800│    │    │ │     │  130  │ 315,900│    │ 403,200│    │    │ │     │  131  │ 316,300│    │ 403,600│    │    │ │     │  132  │ 316,700│    │ 404,000│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133  │ 317,000│    │ 404,400│    │    │ │     │  134  │ 317,400│    │    │    │    │ │     │  135  │ 317,700│    │    │    │    │ │     │  136  │ 318,000│    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137  │ 318,300│    │    │    │    │ │     │  138  │ 318,600│    │    │    │    │
    │     │  139  │ 318,900│    │    │    │    │ │     │  140  │ 319,200│    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141  │ 319,500│    │    │    │    │ │     │  142  │ 319,800│    │    │    │    │ │     │  143  │ 320,100│    │    │    │    │ │     │  144  │ 320,400│    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145  │ 320,700│    │    │    │    │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │ 199,800│ 233,600│ 269,400│ 287,000│ 311,600│ └─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 ハ 医療職給料表(三) ┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ 5 級 │ │職員の区分│ ────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│   円│   円│ │     │   1  │ 154,900│ 201,600│ 228,200│ 254,200│ 283,900│ │     │   2  │ 156,400│ 202,900│ 230,200│ 256,400│ 286,400│ │     │   3  │ 157,900│ 204,200│ 232,200│ 258,700│ 288,900│ │     │   4  │ 159,400│ 205,400│ 234,200│ 261,000│ 291,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │ 160,900│ 206,800│ 236,100│ 263,300│ 293,900│ │     │   6  │ 162,400│ 208,200│ 238,100│ 265,600│ 296,400│ │     │   7  │ 163,900│ 209,500│ 240,200│ 267,900│ 298,900│ │     │   8  │ 165,400│ 211,000│ 242,300│ 270,200│ 301,500│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │ 166,900│ 212,500│ 244,300│ 272,500│ 304,100│ │     │  10  │ 168,400│ 213,900│ 246,400│ 274,800│ 306,700│ │     │  11  │ 169,900│ 215,400│ 248,500│ 277,100│ 309,200│ │     │  12  │ 171,400│ 217,000│ 250,600│ 279,400│ 311,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │ 172,900│ 218,600│ 252,600│ 281,700│ 314,400│ │     │  14  │ 174,300│ 220,400│ 254,700│ 284,000│ 317,000│ │     │  15  │ 175,700│ 222,200│ 256,800│ 286,200│ 319,600│ │     │  16  │ 177,100│ 224,000│ 259,000│ 288,500│ 322,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │ 178,500│ 225,900│ 261,200│ 290,800│ 324,800│ │以外の職員│  18  │ 179,800│ 227,800│ 263,400│ 293,100│ 327,400│ │     │  19  │ 181,100│ 229,700│ 265,600│ 295,500│ 330,000│ │     │  20  │ 182,400│ 231,600│ 267,700│ 297,900│ 332,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │ 183,700│ 233,500│ 269,900│ 300,300│ 335,300│ │     │  22  │ 185,400│ 235,300│ 272,200│ 302,700│ 338,000│ │     │  23  │ 187,000│ 237,200│ 274,500│ 305,100│ 340,700│ │     │  24  │ 188,500│ 239,200│ 276,800│ 307,500│ 343,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │ 190,000│ 241,200│ 279,000│ 309,800│ 346,100│ │     │  26  │ 190,900│ 243,200│ 281,300│ 312,200│ 348,800│ │     │  27  │ 191,700│ 245,200│ 283,700│ 314,700│ 351,500│ │     │  28  │ 192,500│ 247,200│ 286,100│ 317,200│ 354,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │ 193,300│ 249,100│ 288,500│ 319,700│ 356,900│ │     │  30  │ 194,200│ 251,100│ 290,700│ 322,100│ 359,700│ │     │  31  │ 195,200│ 253,100│ 293,000│ 324,500│ 362,500│ │     │  32  │ 196,300│ 255,100│ 295,300│ 326,900│ 365,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │ 197,500│ 257,000│ 297,600│ 329,200│ 368,100│ │     │  34  │ 198,900│ 259,000│ 299,800│ 331,600│ 370,800│ │     │  35  │ 200,300│ 261,100│ 302,000│ 334,000│ 373,500│ │     │  36  │ 201,700│ 263,200│ 304,200│ 336,400│ 376,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │ 203,100│ 265,300│ 306,400│ 338,600│ 378,900│ │     │  38  │ 204,600│ 267,300│ 308,600│ 340,900│ 381,600│ │     │  39  │ 206,100│ 269,400│ 310,700│ 343,200│ 384,100│ │     │  40  │ 207,700│ 271,400│ 312,900│ 345,500│ 386,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │ 209,400│ 273,400│ 315,100│ 347,700│ 389,300│ │     │  42  │ 211,100│ 275,300│ 317,300│ 350,000│ 391,900│ │     │  43  │ 212,900│ 277,300│ 319,300│ 352,200│ 394,300│ │     │  44  │ 214,700│ 279,300│ 321,400│ 354,300│ 396,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │ 216,600│ 281,300│ 323,500│ 356,500│ 399,200│ │     │  46  │ 218,400│ 283,100│ 325,600│ 358,700│ 401,600│ │     │  47  │ 220,300│ 285,000│ 327,600│ 360,900│ 403,800│ │     │  48  │ 222,100│ 286,900│ 329,700│ 363,000│ 406,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │ 224,000│ 288,800│ 331,700│ 365,000│ 408,100│ │     │  50  │ 225,800│ 290,600│ 333,700│ 367,100│ 410,100│ │     │  51  │ 227,700│ 292,400│ 335,600│ 369,100│ 411,900│ │     │  52  │ 229,600│ 294,200│ 337,600│ 371,100│ 413,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │ 231,400│ 295,900│ 339,600│ 373,100│ 415,400│ │     │  54  │ 233,200│ 297,700│ 341,600│ 375,000│ 416,900│ │     │  55  │ 235,000│ 299,500│ 343,500│ 376,900│ 418,400│ │     │  56  │ 236,800│ 301,100│ 345,300│ 378,700│ 419,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │ 238,600│ 302,800│ 347,200│ 380,500│ 421,000│ │     │  58  │ 240,300│ 304,500│ 349,100│ 382,300│ 422,200│ │     │  59  │ 242,000│ 306,100│ 350,800│ 384,000│ 423,300│ │     │  60  │ 243,700│ 307,800│ 352,600│ 385,700│ 424,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │ 245,400│ 309,400│ 354,400│ 387,200│ 425,200│ │     │  62  │ 247,100│ 310,900│ 356,100│ 388,800│ 426,100│ │     │  63  │ 248,800│ 312,500│ 357,800│ 390,300│ 426,900│ │     │  64  │ 250,500│ 314,100│ 359,500│ 391,700│ 427,700│
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 │  93  │ 293,100│ 343,200│ 387,400│ 411,700│ 444,100│ │     │  94  │ 294,300│ 343,700│ 387,900│ 412,200│ 444,600│ │     │  95  │ 295,500│ 344,200│ 388,400│ 412,700│ 445,100│ │     │  96  │ 296,600│ 344,700│ 388,900│ 413,100│ 445,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │ 297,600│ 345,200│ 389,400│ 413,500│ 446,100│ │     │  98  │ 298,700│ 345,700│ 389,900│ 413,900│ 446,600│ │     │  99  │ 299,800│ 346,200│ 390,400│ 414,300│ 447,100│ │     │  100  │ 300,800│ 346,700│ 390,900│ 414,700│ 447,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │ 301,700│ 347,200│ 391,400│ 415,100│ 448,100│ │     │  102  │ 302,700│ 347,600│ 391,900│ 415,500│ 448,600│ │     │  103  │ 303,600│ 348,100│ 392,400│ 415,900│ 449,100│ │     │  104  │ 304,500│ 348,600│ 392,800│ 416,300│ 449,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105  │ 305,400│ 349,100│ 393,200│ 416,700│ 450,100│ │     │  106  │ 306,200│ 349,500│ 393,600│ 417,100│ 450,600│ │     │  107  │ 307,000│ 349,900│ 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   │ │     │  123  │ 314,700│    │ 400,400│    │    │ │     │  124  │ 315,100│    │ 400,800│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125  │ 315,500│    │ 401,200│    │    │ │     │  126  │ 315,900│    │ 401,600│    │    │ │     │  127  │ 316,300│    │ 402,000│    │    │ │     │  128  │ 316,700│    │ 402,400│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129  │ 317,000│    │ 402,800│    │    │ │     │  130  │ 317,400│    │ 403,200│    │    │ │     │  131  │ 317,700│    │ 403,600│    │    │ │     │  132  │ 318,000│    │ 404,000│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133  │ 318,300│    │ 404,400│    │    │ │     │  134  │ 318,600│    │    │    │    │ │     │  135  │ 318,900│    │    │    │    │ │     │  136  │ 319,200│    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137  │ 319,500│    │    │    │    │ │     │  138  │ 319,800│    │    │    │    │ │     │  139  │ 320,100│    │    │    │    │ │     │  140  │ 320,400│    │    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141  │ 320,700│    │    │    │    │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │ 204,000│ 234,800│ 269,400│ 287,000│ 311,600│ └─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┘
    備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第二十一条の四第二項中「百分の百十」を「百分の百二・五」に、「百分の百三十」を「百分の百二十二・五」に改め、同条第三項中「百分の百十」を「百分の百二・五」に、「百分の五十五」を「百分の百五十」に、「百分の百三十」を「百分の百二十二・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定並びに付則第五項の規定 公布の日  二 第二条の規定 令和二年四月一日 (施行日前の異動者の号給の調整) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、任命権者は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる程度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、任命権者は、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え) 4 施行日以後の港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)付則第五項の規定は、同項中「のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「のうち施行日以降にその者の受ける給料月額が港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第   号)の施行の日の前日においてその者が受けていた港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)付則第五項の規定による給料の月額から当該額に百分の〇・六一を乗じて得た額を減じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数を四捨五入するものとする。)」と読み替えて適用する。 (委任) 5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十二号    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  付則に次の一条を加える。 第九条 令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)に退職し、第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用を受ける者に対して支給する退職手当の基本額に係るこれらの規定に規定する退職日給料月額については、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第   号。以下「一部改正給与条例」という。)及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第   号。以下「一部改正幼稚園教育職員給与条例」という。)による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額とする。 2 特定期間に退職し、第七条の四第一項の規定の適用を受ける者(同項各号の規定により、第五条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職日給料月額及び特定減額前給料月額については、一部改正給与条例及び一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額及び特定減額前給料月額とする。 3 特定期間に退職し、第九条第二項の規定の適用を受ける者(同項の規定により、第五条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職時に受けていた教職調整額の額については、一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職時に受けていた教職調整額の額とする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給料月額を引き下げることに伴い、退職手当に係る経過措置を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十三号    港区印鑑条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区印鑑条例の一部を改正する条例  港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第三条第二項中「者について」を「各号のいずれかに該当する者」に改め、同項第二号を次のように改める。  二 意思能力を有しない者  第七条第二項中「記載」の下に「(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)」を加える。  第八条第三号中「(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)」を削る。    付 則  この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。 (説 明)  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の制定に伴う国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、印鑑の登録を受けることができない者を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十四号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                  提出者 港区長 武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第三十条第二項中「百分の九十五」を「百分の百十」に、「百分の百十五」を「百分の百三十」に改め、同条第三項中「百分の九十五」を「百分の百十」に、「百分の四十五」を「百分の五十五」に、「百分の百十五」を「百分の三十」に、「百分の五十五」を「百分の六十五」に改める。  別表第一を次のように改める。 別表第一(第6条関係)             幼稚園教育職員給料表 ┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級│ 1 級 │ 2 級 │ 3 級 │ 4 級 │ │職員の区分│ ────┼────┼────┼────┼────┤ │     │  号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│   円│ │     │   1  │ 169,300│ 259,700│ 306,400│ 344,200│ │     │   2  │ 171,400│ 261,800│ 308,700│ 346,800│ │     │   3  │ 173,500│ 263,900│ 311,000│ 349,400│ │     │   4  │ 175,600│ 266,000│ 313,300│ 352,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │ 177,700│ 268,400│ 315,600│ 354,600│ │     │   6  │ 179,800│ 270,800│ 317,800│ 357,200│ │     │   7  │ 181,900│ 272,900│ 320,200│ 359,700│ │     │   8  │ 183,900│ 275,000│ 322,400│ 362,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │ 186,200│ 277,200│ 324,600│ 364,500│ │     │  10  │ 188,300│ 279,400│ 326,900│ 366,900│ │     │  11  │ 190,500│ 281,600│ 329,200│ 369,300│ │     │  12  │ 192,700│ 283,800│ 331,400│ 371,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │ 194,800│ 285,900│ 333,600│ 374,000│ │     │  14  │ 196,500│ 288,000│ 335,800│ 376,300│ │     │  15  │ 198,400│ 290,200│ 338,100│ 378,500│ │     │  16  │ 200,200│ 292,400│ 340,500│ 380,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  17  │ 202,000│ 294,600│ 342,900│ 382,800│ │     │  18  │ 203,900│ 296,900│ 345,300│ 384,800│ │     │  19  │ 205,700│ 299,200│ 347,800│ 386,800│ │     │  20  │ 207,700│ 301,500│ 350,300│ 388,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  21  │ 209,600│ 303,800│ 352,800│ 390,600│ │以外の職員│  22  │ 211,400│ 305,900│ 355,000│ 392,500│ │     │  23  │ 213,300│ 308,300│ 357,300│ 394,300│ │     │  24  │ 215,200│ 310,400│ 359,600│ 395,900│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤
    │     │  25  │ 217,100│ 312,700│ 361,800│ 397,600│ │     │  26  │ 218,800│ 314,900│ 363,900│ 399,300│ │     │  27  │ 220,700│ 317,000│ 366,100│ 400,800│ │     │  28  │ 222,600│ 319,200│ 368,200│ 402,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │ 224,500│ 321,200│ 370,200│ 403,900│ │     │  30  │ 226,600│ 323,400│ 372,200│ 405,300│ │     │  31  │ 228,700│ 325,500│ 374,100│ 406,700│ │     │  32  │ 230,800│ 327,500│ 375,900│ 408,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │ 232,900│ 329,600│ 377,700│ 409,400│ │     │  34  │ 234,900│ 331,600│ 379,500│ 410,600│ │     │  35  │ 236,900│ 333,700│ 381,200│ 411,800│ │     │  36  │ 239,000│ 335,700│ 382,600│ 413,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │ 241,100│ 337,500│ 384,000│ 414,100│ │     │  38  │ 243,100│ 339,300│ 385,300│ 415,100│ │     │  39  │ 245,200│ 341,100│ 386,600│ 416,100│ │     │  40  │ 247,400│ 342,900│ 387,800│ 417,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │ 249,500│ 344,600│ 389,000│ 418,000│ │     │  42  │ 251,600│ 346,300│ 390,200│ 418,900│ │     │  43  │ 253,700│ 348,000│ 391,400│ 419,800│ │     │  44  │ 255,800│ 349,600│ 392,400│ 420,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │ 258,000│ 351,100│ 393,200│ 421,400│ │     │  46  │ 260,000│ 352,600│ 394,100│ 422,100│ │     │  47  │ 261,900│ 354,100│ 395,100│ 422,800│ │     │  48  │ 264,100│ 355,600│ 396,100│ 423,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │ 266,100│ 357,000│ 396,900│ 424,100│ │     │  50  │ 268,300│ 358,400│ 397,700│ 424,800│ │     │  51  │ 270,600│ 359,700│ 398,500│ 425,400│ │     │  52  │ 272,700│ 361,100│ 399,300│ 425,900│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │ 274,900│ 362,400│ 400,000│ 426,400│ │     │  54  │ 276,900│ 363,700│ 400,800│ 427,000│ │     │  55  │ 279,100│ 364,900│ 401,600│ 427,500│ │     │  56  │ 281,200│ 366,100│ 402,300│ 428,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │ 283,300│ 367,200│ 402,900│ 428,700│ │     │  58  │ 285,300│ 368,300│ 403,600│ 429,300│ │     │  59  │ 287,300│ 369,400│ 404,300│ 429,900│ │     │  60  │ 289,300│ 370,500│ 405,000│ 430,500│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │ 291,400│ 371,500│ 405,600│ 431,000│ │     │  62  │ 293,400│ 372,600│ 406,200│ 431,500│ │     │  63  │ 295,500│ 373,600│ 406,800│ 432,000│ │     │  64  │ 297,500│ 374,500│ 407,400│ 432,600│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │ 299,500│ 375,500│ 407,900│ 433,000│ │     │  66  │ 301,500│ 376,400│ 408,400│ 433,500│ │     │  67  │ 303,600│ 377,300│ 409,000│ 434,000│ │     │  68  │ 305,600│ 378,100│ 409,600│ 434,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │ 307,600│ 378,900│ 410,200│ 434,900│ │     │  70  │ 309,500│ 379,700│ 410,800│ 435,400│ │     │  71  │ 311,500│ 380,500│ 411,400│ 435,900│ │     │  72  │ 313,500│ 381,400│ 412,000│ 436,400│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │ 315,400│ 382,200│ 412,500│ 436,800│ │     │  74  │ 317,300│ 382,900│ 413,100│ 437,300│ │     │  75  │ 319,400│ 383,500│ 413,600│ 437,800│ │     │  76  │ 321,300│ 384,200│ 414,200│ 438,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │ 323,200│ 384,800│ 414,700│ 438,700│ │     │  78  │ 325,100│ 385,400│ 415,200│ 439,100│ │     │  79  │ 326,800│ 385,900│ 415,700│ 439,600│ │     │  80  │ 328,500│ 386,500│ 416,200│ 440,100│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │ 330,200│ 387,100│ 416,700│ 440,600│ │     │  82  │ 331,800│ 387,600│ 417,200│ 441,100│ │     │  83  │ 333,500│ 388,200│ 417,700│ 441,600│ │     │  84  │ 335,000│ 388,800│ 418,200│ 442,000│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │ 336,400│ 389,400│ 418,600│ 442,500│ │     │  86  │ 337,900│ 390,000│ 419,000│ 442,900│ │     │  87  │ 339,400│ 390,500│ 419,500│ 443,300│ │     │  88  │ 340,700│ 391,100│ 420,000│ 443,700│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │ 342,000│ 391,600│ 420,500│ 444,000│ │     │  90  │ 343,300│ 392,100│ 420,900│ 444,400│ │     │  91  │ 344,500│ 392,700│ 421,400│ 444,800│ │     │  92  │ 345,700│ 393,200│ 421,900│ 445,200│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │ 346,800│ 393,700│ 422,300│ 445,600│ │     │  94  │ 347,900│ 394,200│ 422,700│ 446,000│ │     │  95  │ 348,900│ 394,700│ 423,100│ 446,400│ │     │  96  │ 349,900│ 395,200│ 423,500│ 446,800│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │ 350,900│ 395,600│ 423,900│ 447,200│ │     │  98  │ 351,800│ 396,000│ 424,200│ 447,500│ │     │  99  │ 352,600│ 396,500│ 424,600│ 447,900│ │     │  100  │ 353,300│ 397,000│ 425,000│ 448,300│ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │ 354,000│ 397,500│ 425,400│ 448,700│ │     │  102  │ 354,700│ 398,000│ 425,800│    │ │     │  103  │ 355,400│ 398,500│ 426,200│    │ │     │  104  │ 355,900│ 399,000│ 426,600│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤
    │     │  105  │ 356,500│ 399,500│ 427,000│    │ │     │  106  │ 357,000│ 400,000│ 427,400│    │ │     │  107  │ 357,500│ 400,500│ 427,800│    │ │     │  108  │ 358,100│ 401,000│ 428,200│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109  │ 358,800│ 401,400│ 428,500│    │ │     │  110  │ 359,300│ 401,900│ 428,900│    │ │     │  111  │ 359,800│ 402,400│ 429,300│    │ │     │  112  │ 360,300│ 402,900│ 429,700│    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  113  │ 360,800│ 403,400│ 430,000│    │ │     │  114  │ 361,300│ 403,800│    │    │ │     │  115  │ 361,800│ 404,200│    │    │ │     │  116  │ 362,300│ 404,600│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  117  │ 362,700│ 405,000│    │    │ │     │  118  │ 363,100│ 405,400│    │    │ │     │  119  │ 363,600│ 405,800│    │    │ │     │  120  │ 364,100│ 406,200│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  121  │ 364,600│ 406,600│    │    │ │     │  122  │ 365,100│ 406,900│    │    │ │     │  123  │ 365,600│ 407,300│    │    │ │     │  124  │ 366,000│ 407,700│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  125  │ 366,400│ 408,100│    │    │ │     │  126  │ 366,800│ 408,500│    │    │ │     │  127  │ 367,200│ 408,900│    │    │ │     │  128  │ 367,600│ 409,300│    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  129  │ 367,900│ 409,600│    │    │ │     │  130  │ 368,200│    │    │    │ │     │  131  │ 368,600│    │    │    │ │     │  132  │ 369,000│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  133  │ 369,400│    │    │    │ │     │  134  │ 369,700│    │    │    │ │     │  135  │ 370,100│    │    │    │ │     │  136  │ 370,500│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  137  │ 370,900│    │    │    │ │     │  138  │ 371,300│    │    │    │ │     │  139  │ 371,700│    │    │    │ │     │  140  │ 372,100│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  141  │ 372,400│    │    │    │ │     │  142  │ 372,800│    │    │    │ │     │  143  │ 373,200│    │    │    │ │     │  144  │ 373,500│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  145  │ 373,900│    │    │    │ │     │  146  │ 374,300│    │    │    │ │     │  147  │ 374,700│    │    │    │ │     │  148  │ 375,100│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  149  │ 375,500│    │    │    │ │     │  150  │ 375,900│    │    │    │ │     │  151  │ 376,300│    │    │    │ │     │  152  │ 376,700│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  153  │ 377,000│    │    │    │ │     │  154  │ 377,400│    │    │    │ │     │  155  │ 377,800│    │    │    │ │     │  156  │ 378,200│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  157  │ 378,600│    │    │    │ │     │  158  │ 379,000│    │    │    │ │     │  159  │ 379,400│    │    │    │ │     │  160  │ 379,800│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  161  │ 380,200│    │    │    │ │     │  162  │ 380,600│    │    │    │ │     │  163  │ 381,000│    │    │    │ │     │  164  │ 381,400│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  165  │ 381,700│    │    │    │ │     │  166  │ 382,100│    │    │    │ │     │  167  │ 382,400│    │    │    │ │     │  168  │ 382,800│    │    │    │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  169  │ 383,200│    │    │    │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │ 229,400│ 268,200│ 291,300│ 330,300│ └─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘ 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第三十条第二項中「百分の百十」を「百分の百二・五」に、「百分の百三十」を「百分の百二十二・五」に改め、同条第三項中「百分の百十」を「百分の百二・五」に、「百分の五十五」を「百分の五十」に、「百分の百三十」を「百分の百二十二・五」に、「百分の六十五」を「百分の六十」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中第三十条第二項及び第三項の改正規定並びに付則第四項の規定 公布の日  二 第二条の規定 令和二年四月一日 (施行日前の異動者の号給の調整) 2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、港区教育委員会は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、港区教育委員会は、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (委任) 4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  幼稚園教育職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ───────────────────────────
    ○議長(二島豊司君) 十案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第百十号から議案第百十二号まで及び議案第百十八号から議案第百二十四号までの十議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第百十号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、西桜公園を新たに設置するものであります。  次に、議案第百十一号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、令和元年十月一日から東京都が小学生以上の兄又は姉がいる世帯の保育料の負担軽減の補助制度を開始したことを踏まえ、多子世帯に係る保育料について負担を軽減するものであります。  次に、議案第百十二号「港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区立精神障害者地域活動支援センターの改築に合わせて、事業を拡充するとともに、施設の名称を変更するものであります。  次に、議案第百十八号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。  次に、議案第百十九号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するものであります。  次に、議案第百二十号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するものであります。  次に、議案第百二十一号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものであります。  次に、議案第百二十二号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給料月額を引き下げることに伴い、退職手当に係る経過措置を定めるものであります。  次に、議案第百二十三号「港区印鑑条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定に伴う国の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部改正を踏まえ、印鑑の登録を受けることができない者を変更するものであります。  次に、議案第百二十四号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) なお、議案第百二十一号、第百二十二号、及び第百二十四号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 三一特人委給第四百七十三号 令和元年十一月二十八日  港区議会議長 二 島 豊 司 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  令和元年十一月二十七日付三一港議第千四百八十一号により意見聴取のあった条例案について、下記のとおり回答します。          記 議 案 第百二十一号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  令和二年一月一日から本委員会の勧告のとおり給料表を適用するが、本年四月からの公民較差相当分を解消するための所要の調整措置は講じないとした点は、勧告内容とは異なるものの、任命権者の判断によるものと考えます。  また、平成三十年の給与条例の改正に伴い差額を支給されている職員の給料の改定方法については、将来に向け解決すべき課題と考えます。  なお、その他の部分については、異議ありません。 議 案 第百二十二号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  現行の退職手当条例は、退職日の給料月額を算定の基礎としていますが、本条例案については任命権者の判断と考えます。 議 案 第百二十四号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  令和二年一月一日から本委員会の勧告のとおり給料表を適用するが、本年四月からの公民較差相当分を解消するための所要の調整措置は講じないとした点は、勧告内容とは異なるものの、任命権者の判断によるものと考えます。  なお、その他の部分については、異議ありません。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第百十八号から第百二十二号は総務常任委員会に、第百十一号及び第百十二号は保健福祉常任委員会に、第百十号は建設常任委員会に、第百二十三号及び第百二十四号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第七及び第八は、ともに令和元年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百十三号 令和元年度港区一般会計補正予算(第五号) 議 案 第百十四号 令和元年度港区介護保険会計補正予算(第三号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第113号                 令和元年度港区一般会計補正予算(第5号)  令和元年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,080,310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ146,737,171千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   令和元年11月27日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │12 分担金及び負担金 │           │     1,695,129│   △ 42,015│    1,653,114│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 負 担 金     │     1,695,129│   △ 42,015│    1,653,114│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │14 国庫支出金    │           │    15,922,223│    45,035│   15,967,258│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │     5,817,305│    45,035│    5,862,340│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │15 都支出金     │           │     9,928,801│    90,106│   10,018,907│ └───────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┘                                              (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │     5,662,529│    90,106│    5,752,635│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │18 繰 入 金     │           │     6,320,180│    773,400│    7,093,580│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │     6,320,179│    773,400│    7,093,579│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │19 繰 越 金     │           │     2,400,275│    228,280│    2,628,555│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     2,400,275│    228,280│    2,628,555│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │20 諸 収 入     │           │     3,748,759│   △ 14,496│    3,734,263│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 7 雑  入     │     2,666,493│   △ 14,496│    2,651,997│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    145,656,861│   1,080,310│   146,737,171│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民 生 費     │           │    56,903,681│    270,320│    57,174,001│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤
    │           │ 1 社会福祉費    │    14,770,507│    43,551│   14,814,058│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │    37,144,829│    226,769│   37,371,598│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 5 衛 生 費     │           │     5,625,939│    36,590│    5,662,529│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 保健衛生費    │     5,625,939│    36,590│    5,662,529│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 7 土 木 費     │           │    17,539,206│    773,400│   18,312,606│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 4 公 園 費     │     1,726,959│    773,400│    2,500,359│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    145,656,861│   1,080,310│   146,737,171│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 債務負担行為補正   追 加  ┌─────────────────┬─────────────┬──────────────┐  │     事     項     │   期     間   │    限  度  額   │  ├─────────────────┼─────────────┼──────────────┤  │(仮称)文化芸術ホール準備(保留床│ 令和元年度~令和8年度 │            千円│  │取得)              │             │     7,840,800     │  ├─────────────────┼─────────────┼──────────────┤  │旧神応小学校改修(基本設計)   │    令和2年度    │            千円│  │                 │             │       26,755     │  ├─────────────────┼─────────────┼──────────────┤  │高橋是清翁記念公園管理事務所建設 │    令和2年度    │            千円│  │                 │             │       52,510     │  └─────────────────┴─────────────┴──────────────┘             ─────────────────────────── 議案第114号                令和元年度港区介護保険会計補正予算(第3号)  令和元年度港区の介護保険会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,390,562千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   令和元年11月27日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 繰 入 金     │           │     3,017,299│     3,000│    3,020,299│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 基本繰入金    │      111,801│     3,000│     114,801│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    17,387,562│     3,000│   17,390,562│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 5 諸支出金     │           │      80,216│     3,000│     83,216│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 償還金及び還付金 │      80,215│     3,000│     83,215│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    17,387,562│     3,000│   17,390,562│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第百十三号及び議案第百十四号は、いずれも令和元年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第百十三号、令和元年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、十億八千三十一万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百六十七億三千七百十七万一千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、民生費におきましては、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「保育園における保育の質の向上」及び「多様な都心型保育サービスの充実」に要する経費をそれぞれ追加するほか、財源更正を行うものです。  衛生費におきましては、「子どもの医療体制を整える」及び「健康づくりの積極的支援」に要する経費をそれぞれ追加するものです。  土木費におきましては、「都心機能を支え人にやさしい公園の整備」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額し、分担金及び負担金、諸収入をそれぞれ減額しております。  次に、債務負担行為の補正ですが、「(仮称)文化芸術ホール整備(保留床取得)」につきまして、期間を令和元年度から令和八年度、限度額を七十八億四千八十万円として、「旧神応小学校改修(基本設計)」につきまして、期間を令和二年度、限度額を二千六百七十五万五千円として、「高橋是清翁記念公園管理事務所建設」につきまして、期間を令和二年度、限度額を五千二百五十一万円として、それぞれ追加するものです。  次に、議案第百十四号、令和元年度港区介護保険会計補正予算(第三号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、三百万円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百七十三億九千五十六万二千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰入金を増額しております。  以上、簡単ではありますが、令和元年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 二案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第百十三号及び第百十四号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第九から第十一まで、第十九及び第二十は、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第百 十五号 物品の購入について(福祉総合システム用ソフトウェア) 議 案 第百 十六号 町の区域の変更について(三田三丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、 芝浦四丁目、港南一丁目、港南二丁目) 議 案 第百 十七号 特別区道路線の認定について(高輪二丁目、港南二丁目) 議 案 第百二十五号 工事委託契約の変更について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事) 議 案 第百二十六号 和解について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百十五号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭
       物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  福祉総合システムの更新 二 物品の種類及び数量  福祉総合システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     三千三百四十四万五千六百十円 四 購入の相手方     東京都港区芝五丁目七番一号               日本電気株式会社公共・社会システム営業本部                本部長             山 森   淳 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十六号    町の区域の変更について  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    町の区域の変更について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、本区の町の区域を別図のとおり変更する。 (説 明)  品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の施行に伴い、町の区域を変更するため、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十七号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記  ┌───────┬────────────────┬─────────┐  │路 線 番 号│      起  点      │ 備     考 │  │       │      終  点      │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九三号│港区高輪二丁目八十二番二十二  │別紙図面のとおり │  │       │港区港南二丁目十番二百四十九  │         │  ├───────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九四号│港区高輪二丁目二百五十三番一  │別紙図面のとおり │  │       │港区港南二丁目十番二百六十五  │         │  └───────┴────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十五号    工事委託契約の変更について  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事委託契約の変更について  平成二十九年十二月八日議決を得た工事委託契約(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 十六億七百七十四万二千四百八十一円          変更後 十五億八百二十一万五千三百四円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十六号    和解について  右の議案を提出する。   令和元年十一月二十八日                                 提出者 港区長 武 井 雅 昭    和解について  左記のとおり和解する。              記 一 件   名  損害賠償請求訴訟事件に係る和解 二 当 事 者  原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号               港 区          被 告 東京都中央区銀座八丁目十七番五号               シンドラーエレベータ株式会社          被 告 スイス連邦 ヘルギスヴィル ゼーシュトラーセ五十五               シンドラーホールディングアーゲー          被 告 東京都多摩市鶴牧二丁目二十三番地七               株式会社日本電力サービス          被 告 東京都台東区台東三丁目十八番三号               エス・イー・シーエレベーター株式会社 三 事件の要旨  平成十八年六月三日午後七時二十分頃、東京都港区芝一丁目八番二十三号に位置する港区が港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)に基づき、設置し、管理する港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝(以下「シティハイツ竹芝」という。)の十二階において、当時高校二年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置された二基(四号機及び五号機)のエレベーターのうちの一基(五号機)のエレベーター(以下「本件エレベーター」という。)のかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。  本件事故に関し、原告である区は、本件エレベーターの交換工事等に要した費用十三億八千四百十九万二千五百七十五円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、シンドラーホールディングアーゲー、株式会社日本電力サービス及びエス・イー・シーエレベーター株式会社(以下「被告ら」という。)に対し、平成二十二年七月六日、次に掲げる損害金等の支払及び仮執行の宣言を求める民事訴訟を提起した。(平成二十二年(ワ)第二五二六三号)  (一) シンドラーエレベータ株式会社を被告として、製造物責任及び不法行為責任に基づき、シンドラーホールディングアーゲーと連帯して十三億八千四百十九万二千五百七十五円(ただし、株式会社日本電力サービス及びエス・イー・シーエレベーター株式会社と連帯して十一億千七百四十四万四千三百九円を限度とする額)を支払うこと。  (二) シンドラーホールディングアーゲーを被告として、製造物責任及び不法行為責任に基づき、シンドラーエレベータ株式会社と連帯して十三億八千四百十九万二千五百七十五円(ただし、株式会社日本電力サービス及びエス・イー・シーエレベーター株式会社と連帯して十一億千七百四十四万四千三百九円を限度とする額)を支払うこと。  (三) 株式会社日本電力サービスを被告として、不法行為責任に基づき、シンドラーエレベータ株式会社、シンドラーホールディングアーゲー及びエス・イー・シーエレベーター株式会社と連帯して十一億千七百四十四万四千三百九円を支払うこと。  (四) エス・イー・シーエレベーター株式会社を被告として、不法行為責任に基づき、シンドラーエレベータ株式会社、シンドラーホールディングアーゲー及び株式会社日本電力サービスと連帯して十一億千七百四十四万四千三百九円を支払うこと。 四 和解条項  東京地方裁判所から和解の勧告があり、それを踏まえて、原告及び被告らが協議した結果、次のとおり和解することとする。  (一) 各当事者は、今後、本件事故が二度と生じることのないよう、別紙一のとおりの再発防止を表明する。  (二) イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認める。     ロ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、(二)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、原告指定の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告シンドラーエレベータ株式会社の負担とする。     ハ 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が(二)イ及びロの支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約する。  (三) イ 被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、事故の再発防止及びエレベーターの安全確保等に向けた協力金として、三百万円の支払義務があることを認める。     ロ 被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、(三)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、(二)ロの口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告エス・イー・シーエレベーター株式会社の負担とする。  (四) イ 被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、本件解決金として百万円の支払義務があることを認める。     ロ 被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、(四)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、(二)ロの口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告株式会社日本電力サービスの負担とする。  (五) 原告及び被告らは、互いに、本和解の内容について、正当な理由なく第三者に口外しないこと確約する。  (六) 原告は、その余の請求を放棄する。  (七) イ 原告並びに被告シンドラーエレベータ株式会社、被告シンドラーホールディングアーゲー及び被告株式会社日本電力サービスは、原告と被告シンドラーエレベータ株式会社、原告と被告シンドラーホールディングアーゲー及び原告と被告株式会社日本電力サービスとの間には、それぞれ、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。     ロ 原告及び被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間には、本件及び東京地方裁判所平成二十年(ワ)第三六三七一号事件における裁判上の和解において留保された原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間の清算に関する部分に関し、本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に確認する。     ハ 被告シンドラーエレベータ株式会社及び被告シンドラーホールディングアーゲー、被告株式会社日本電力サービス並びに被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、被告シンドラーエレベータ株式会社及び被告シンドラーホールディングアーゲーと被告株式会社日本電力サービスとの間、被告シンドラーエレベータ株式会社及び被告シンドラーホールディングアーゲーと被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間並びに被告株式会社日本電力サービスと被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間には、それぞれ、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  (八) 訴訟費用は各自の負担とする、 (説 明)  損害賠償請求訴訟事件において、和解する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。
                ─────────────────────────── (別紙1)                      再発防止に向けた取組 1 各当事者は,本件事故を真摯に受け止め,エレベーターの戸開走行事故が利用者の生命身体に重大な危険を及ぼすおそれがあることに改めて思いを致し,本件事故を教訓として語り継ぎ,二度とこのような事故が起きないよう再発防止に向けた取組を行っていくことを表明する。  各当事者は,エレベーターの安全な運行は,その製造業者,所有者,保守管理業者等の関係者がそれぞれの責務を全うすることによって確保されるものであることを深く自覚し,関係諸法令及び国土交通省が平成28年2月29日に公表した「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(以下「指針」という。)を徹底し,その旨を自社ホームページに掲出するなど,利用者の安全・安心の確保を図るために必要な施策を実施していくものとする。そのためにも,各当事者は,エレベーターの安全性の更なる向上に努め,従業員・職員等の教育訓練を一層充実・徹底し,関係者間で緊密な連絡体制を確保するなど,それぞれに求められる役割を誠実に果たしていくとともに,万が一重大事故が発生した場合には,迅速な対応に全力を尽くすものとする。 2 各当事者は,以上の責務を果たすべく,以下の対応を行うものとする。  (1) 被告シンドラーエレベータ株式会社は,日本国内で稼働しているシンドラー社製エレベーターの安全を維持するため,オーチス・エレベータサービス株式会社に対し,次の事項を履行するものとする。   ア 日本国内のシンドラー社製エレベーターの保守,修理,改修の手順及び方法に関する情報ないしサービスの提供   イ 日本国内のシンドラー社製エレベーターの調整手順及び方法に関する情報ないしサービスの提供   ウ 日本国内のシンドラー社製エレベーターのアップグレード指図   エ オーチス・エレベータサービス株式会社が,日本国内のシンドラー社製エレベーターを保守するために必要な資料,冶工具,機材へのアクセスの提供   オ 日本国内のシンドラー社製エレベーターを保守及び修理するために必要な部品へのアクセスの提供  (2) 原告は,エレベーターが設置された公共施設を所有する地方公共団体として,将来にわたってエレベーターの利用者の安全を確保するため,指針の徹底を図り,その所有するエレベーターの保守が的確に行われるよう,当該エレベーターの安全運行に必要な情報を適時適切に提供するなど,保守業者との連携を図るものとする。  (3) 被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は,次の事項を遵守するものとする。被告株式会社日本電力サービスが将来エレベーター保守管理事業を行う場合においても,同様とする。   ア エレベーターの維持管理や点検に関する全ての法令並びに指針及び「エレベーター保守点検業務標準契約書」の内容を確認し,毎年社内に周知徹底する。   イ 保守点検時にエレベーターの故障・不具合に対応した場合には,写真や実測データー等を付すなどして,不具合の状態が分かるような故障報告書を作成し,所有者又は管理者に提出する(ただし,軽微な不具合は除く。)。   ウ 保守点検員が必要な技術・知識を身につけるように継続的な教育を実施する。   エ 保守点検業務を受託している既設のエレベーターについて戸開走行保護装置の設置状況を把握し,未設置の場合には,所有者・管理者に対して設置に関する検討を要請する。また,保守点検業務を受託するエレベーターについて,所有者・管理者に対し,戸開走行保護装置の仕組みや必要性を継続的に周知するとともに,利用者に対し,ステッカー表示等の方法により,その周知を図る。   オ 自社製のエレベーターに関しては,戸開走行保護装置の更なる品質・機能性の向上を追求する。   カ 事故発生の通報受信時の確認事項及び初動体制,救助体制等を定めた社内マニュアルを整備し,手巻きハンドル等の救助装置の設置状況を確認する。                                                   以上             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第百十五号から議案第百十七号まで、議案第百二十五号及び議案第百二十六号の五議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第百十五号「物品の購入について」でありますが、本案は、福祉総合システムの更新のため、福祉総合システム用ソフトウェア一式を購入するものであります。  次に、議案第百十六号「町の区域の変更について」でありますが、本案は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の施行に伴い、町の区域を変更するものであります。  次に、議案第百十七号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業及び泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百九十三号線及び特別区道第千百九十四号線を認定するものであります。  次に、議案第百二十五号「工事委託契約の変更について」でありますが、本案は、平成二十九年十二月八日議決を得ました南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事委託契約につきまして、受託事業者の工事契約における落札差金に伴う減額及び地中障害物の撤去等に係る追加工事に伴う増額により、契約金額十六億七百七十四万二千四百八十一円を九千九百五十二万七千百七十七円減額し、十五億八百二十一万五千三百四円に変更するものであります。  次に、議案第百二十六号「和解について」でありますが、本案は、平成十八年六月三日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝において、当時高校二年生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーターのかごから降りようとしたところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くなるという事故が発生いたしました。  本件事故に関し、区は、本件エレベーターの交換工事等に要した費用を賠償すべき責任があるとして、本件エレベーターの設計、製造及び保守管理をした者、本件エレベーターの設計及び製造をした者並びに本件エレベーターの保守管理をした者に対し、区が被った損害金の支払を求め、平成二十二年七月六日に東京地方裁判所に提起いたしました民事訴訟事件につきまして、同裁判所から和解の勧告があり、それを踏まえて、原告及び被告らが協議した結果、次のとおり和解するものであります。  和解の内容でありますが、和解条項には、被告間同士の事項も含まれておりますので、港区に係る事項につきまして、ご説明いたします。  各当事者は、今後、本件事故が二度と生じることのないよう、別紙一のとおりの再発防止を表明すること。  被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認めること。  被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年十二月二十日までに支払うこと。  被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前二項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。  被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、事故の再発防止及びエレベーターの安全確保等に向けた協力金として、三百万円の支払義務があることを認めること。  被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年十二月二十日までに支払うこと。  被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、本件解決金として百万円の支払義務があることを認めること。  被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、前項の金員を、令和元年十二月二十日までに支払うこと。  原告及び被告らは、互いに、本和解の内容について、正当な理由なく第三者に口外しないことを確約すること。  原告は、その余の請求を放棄すること。  原告並びに被告シンドラーエレベータ株式会社、被告シンドラーホールディングアーゲー及び被告株式会社日本電力サービスは、原告と被告シンドラーエレベータ株式会社、原告と被告シンドラーホールディングアーゲー及び原告と被告株式会社日本電力サービスとの間には、それぞれ、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認すること。  原告及び被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間には、本件及び東京地方裁判所平成二十年(ワ)第三六三七一号事件における裁判上の和解において留保された原告と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間の清算に関する部分に関し、本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に確認すること。  訴訟費用は各自の負担とすること。  というものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 五案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 議案第百十五号から第百十七号及び第百二十五号は所管の常任委員会に、第百二十六号はエレベーター等安全対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第百十五号及び第百二十五号は総務常任委員会に、第百十七号は建設常任委員会に、第百十六号は区民文教常任委員会に、第百二十六号はエレベーター等安全対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二十一から第二十三は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 請 願元第十 二号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願 請 願元第十 三号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線にかかる港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願 請 願元第十 四号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の計画にかかる港区白金台当該地域の環境調査を実情に基づいていない事を、東京都に申し入れをして頂きたい事を求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願元第十 二号 別居・離婚後の子どもの人権を保障する公的支援を求める請願 一 受 理 番 号  第十 二号 一 受 理 年 月 日  令和元年十一月二十八日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  杉 浦 のりお    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  別居・離婚後の子どもの人権を保障し、児童虐待・人権侵害を防止するため、共同養育支援、面会交流支援に対する公的支援体制・相談体制の実施充実を図られたい。             ─────────────────────────── 請願元第十 三号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線にかかる港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願 一 受 理 番 号  第十 三号 一 受 理 年 月 日  令和元年十一月二十八日 一 請  願  者             白金猿町町会              代表 村 田 直 信 一 紹 介 議 員  清 原 和 幸    ゆうき くみこ    池 田 こうじ            鈴 木 たかや    黒崎 ゆういち    杉 浦 のりお            兵 藤 ゆうこ    杉本 とよひろ    なかね  大            赤 坂 大 輔    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の計画に係る港区立白金児童遊園敷地港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたい。             ─────────────────────────── 請願元第十 四号 東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の計画にかかる港区白金台当該地域の環境調査を実情に基づいていない事を、東京都に申し入れをして頂きたい事を求める請願 一 受 理 番 号  第十 四号 一 受 理 年 月 日  令和元年十一月二十八日 一 請  願  者             白金猿町町会              代表 村 田 直 信 一 紹 介 議 員  うかい 雅 彦    清 原 和 幸    ゆうき くみこ            鈴 木 たかや    やなざわ 亜紀    黒崎 ゆういち            杉 浦 のりお    石 渡 ゆきこ    山野井 つよし            杉本 とよひろ    近 藤 まさ子    赤 坂 大 輔            琴 尾 みさと    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            福 島 宏 子 一 請 願 の 要 旨  東京都市計画道路幹線街路環状第四号線の計画に係る港区白金台当該地域の環境調査について、実情に基づいていないことを東京都に申し入れされたい。             ───────────────────────────
    ○議長(二島豊司君) 請願三件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願元第十二号及び第十三号は所管の常任委員会に、第十四号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、請願元第十二号は保健福祉常任委員会に、第十三号は建設常任委員会に、第十四号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                       午後四時二十三分散会...