芝地区総合支所副
総合支所長・
芝地区総合支所管理課長兼務 高 嶋 慶 一
企画経営部長 浦 田 幹 男
企画課長・
区役所改革担当課長兼務 大 浦 昇 オリンピック・
パラリンピック推進担当課長・
全国連携推進担当課長兼務 白 石 直 也
用地・
施設活用担当課長 高 澤 大 輔
区長室長 大 澤 鉄 也
財政課長 荒 川 正 行
施設課長 大 森 隆 広
用地・
施設活用担当部長 中 島 博 子
防災危機管理室長 長谷川 浩 義
防災課長 白 井 隆 司
総務部長 北 本 治
総務課長 湯 川 康 生 人権・
男女平等参画担当課長 江 村 信 行
情報政策課長 若 杉 健 次
人事課長 太 田 貴 二
人材育成推進担当課長 八 木 弘 樹
契約管財課長 吉 田 宗 史
総務部副参事 関 本 哲 郎
会計管理者(
会計室長事務取扱) 亀 田 賢 治
選挙管理委員会事務局長 高 橋 辰 美
選挙管理委員会事務局次長 井 上 茂
監査事務局長 横 山
大地郎
監査事務局次長 伊 藤 忠 彦
〇会議に付した事件
1
報告事項
(1) 浜松町二丁目地区第一種
市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意、
組合保留床の取得及び(仮称)
文化芸術ホールの
整備スケジュールについて
(2)
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件について
(3) 三田三・四丁目
地区市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意について
2
審議事項
(1) 請 願元第4号 港区における
特定遊興飲食店営業の
指定地域追加願いに関する請願
(元.6.20付託)
(2) 発 案元第3号
地方行政制度と財政問題の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時30分 開会
○
委員長(杉本とよひろ君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
横尾委員、
土屋委員にお願いいたします。
なかね
委員より、欠席の届けが提出されておりますので、ご報告いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、
報告事項に入ります。初めに、
報告事項(1)「浜松町二丁目地区第一種
市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意、
組合保留床の取得及び(仮称)
文化芸術ホールの
整備スケジュールについて」、
理事者の説明を求めます。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) それでは、本日付の
資料№1をごらんください。
初めに、今回の報告は、この後報告されます
報告事項(2)「
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件について」の港区
一般会計補正予算(第5号)の中にあります
債務負担行為(仮称)
文化芸術ホール整備(
保留床取得)にかかわるため、先にご報告するものです。
区は、平成26年度に浜松町二丁目第二用地とその周辺の再
開発事業であります浜松町二丁目地区第一種
市街地再
開発事業におきまして、
文化芸術ホールを建設することを決定いたしました。平成30年度には、浜松町二丁目
地区市街地再
開発組合が発足しまして、区は
組合員として参加しております。このたび、組合より、都市再
開発法第72条に基づきまして、
権利変換計画が示されました。区はこれに同意するとともに、
文化芸術ホールの床をとりまして、
権利変換により取得できる部分約4割をとりまして、残りの約6割を令和8年の
建物竣工時に組合から取得いたします。
また、
土壌汚染対策工事、
埋蔵文化財の本調査が必要となったため、
文化芸術ホールの
整備スケジュールを変更いたします。
項番1、浜松町二丁目第二用地の
権利変換計画への同意をごらんください。
文化芸術ホールの
整備内容です。再
開発事業で整備されます
施設建物及びすなわち再
開発ビル全体の概要は表に記載のとおりとなります。
別紙1をごらんください。左下に全体の
位置図がありますが、
文化芸術ホールの整備を予定しているのは、点線で囲まれた部分のうちCの部分、すなわち浜松町二丁目地区となっております。その右の図ですけれども、浜松町二丁目第二
用地等文化芸術ホールの
最大外形ですが、赤字で記載しております旧
遊び場と旧
区有通路を合わせた土地は
権利変換計画の対象となる現在の
区有地です。さらにその右側に、今回建設いたします建物の
断面図が2つあります。
右側の西側から見た
断面図をごらんください。中央に
高層部としまして、その左に
中層部、
高層部の右下にある地下も含めまして
低層部として、その3つの棟が一体の建物となっております。
文化芸術ホールはピンク色に塗った部分となっております。
文化芸術ホールは
中層部と呼んでおりますが、左側の建物でして、その大部分を占めております。
高層部の4階、5階の一部を占有することになりまして、今後住戸などが入っていく建物の中に少し食い込んだような形となっております。
3階から6階までの
平面図は、
左上段の絵が3階から6階まで載せておりますが、そちらをごらんください。北側、絵の上側が
中層部、先ほどの
文化芸術ホールがほとんど入る
ホール棟のようなところです。南側は
マンションなどが入っていく
高層部となります。まず、3階は浜松町駅からデッキとつながりまして、
文化芸術ホールの入り口となります。3階には100席程度の小
ホールを整備いたします。4階は
事務室などのほかに、
高層部には
文化芸術の創造を支援する場としまして大・中・小の
練習場を整備する予定となっております。5階は約600席程度の大
ホールを整備いたします。楽屋・
リハーサル室を同じ
フロアとすることで、演者にとっての使いやすさ等、そういったつくりとなっております。6階は大
ホールの2階部分となっております。
資料№1の2ページにお戻りください。
文化芸術ホールの
専有面積ですが、7,104.44平米で、
整備費が125億8,520万円となります。この
整備費には、
文化芸術ホールの
躯体設備、客席、
舞台機構等及び敷地の
共有持ち分を含みます。なお、将来の資機材の
市況価格の
変動等によりまして、金額は増減することが考えられます。また、緞帳でありますとか
舞台備品、
楽器備品、楽屋の
備品等は別途の購入となっております。
(2)
権利変換計画によります
権利床取得と
保留床についてです。
権利変換の対象となりますのは、浜松町二丁目第二用地で、先ほどの別紙1でご説明しました旧
遊び場及び旧
区有通路で構成されております。この従前の
資産評価額が表の右下に記載しております47億4,440万円です。この金額で取得できます
文化芸術ホールの
権利床が、
文化芸術ホール全体の39.34%の
持ち分となりまして、
床面積で換算しますと2,794.99平米に相当いたします。そして、
権利床の39.34%を引いた残りの60.66%の
持ち分が
保留床、組合が持っている床となります。そちらの
床面積に換算しますと4,309.45平米に相当します。この
保留床につきまして、
建物竣工時に組合から購入取得するということになりまして、
権利床と合わせまして
文化芸術ホール100%区の所有となるものでございます。
別紙2をごらんください。この資料、ただいまご説明いたしました
権利変換及び
保留床につきまして、少し図でイメージしていただきやすいようにつけたものです。図の左側にお示ししましたとおり、区の
従前資産が47億4,440万円ですが、右側の
権利床の39.34%、2,794.99平米相当に
権利変換されまして、
不足分である60.66%、4,309.45平米相当につきましては、
保留床として組合から取得するというようなスキームになっております。右下の部分に、土地は
区分所有者の共有と記載されておりますが、今まで申し上げました床の価格にはこの土地の
持ち分、土地の
共有持ち分が含まれているものです。
資料№1の3ページの項番2、覚書の締結にお戻りください。
文化芸術ホールの床のうち、組合から購入する
保留床につきましては、
建物竣工時の令和8年度に取得することとなります。区は、将来的な区への譲渡を担保するために、組合との間で覚書を締結いたします。
保留床の価格は、
文化芸術ホールの
整備費125億8,520万円から、
権利変換により取得します47億4,440万円を引きました残りの78億4,080万円となります。
次に、項番3、
整備スケジュールの変更です。浜松町二丁目
地区市街地再
開発事業の
施行地区内におきまして、
土壌汚染及び
埋蔵文化財の存在が判明したことによりまして、これらの影響を踏まえた再
開発事業全体の
スケジュールを見直した結果、
文化芸術ホールの
整備スケジュールを記載のとおり変更することといたします。竣工は令和8年10月、
文化芸術ホールの開館は令和9年4月を現在は予定しております。なお、再
開発事業全体の
進捗状況等によりまして、この
スケジュールは変更となる場合があります。
次に、項番4、今後の
予定スケジュールです。
令和元年12月下旬から組合におきまして
都市開発法に基づきます
権利変換計画の縦覧を行います。令和2年2月に
権利変換計画についての
認可申請を
東京都知事に行います。その後、令和2年4月ごろに
東京都知事による
権利変換計画の
認可公告が行われる
見込みとなっております。
簡単でございますが、説明は以上です。よろしくどうぞお願いいたします。
○
委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご
質問等ございましたら、順次ご発言をお願いします。
○
委員(土屋準君) 覚書の締結について、今回覚書ということになるのですけれども、平成26年度のときに
文化芸術ホールを整備するということを決定して、その時点では、
取り決めというか、どういう形になっていたのでしょうか。何か
取り決めのようなものはあったのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 庁内におきまして、この浜松町二丁目の
市街地再
開発事業の中で、
文化芸術ホールを整備していくという方針が、平成26年度に決まりました。資料に書かせていただきましたが、平成27年3月のところで、
文化芸術ホール整備の
考え方などを
国際化・
文化芸術担当の方でつくりまして、それに基づいた
設計内容、今回の再
開発事業の中で
文化芸術ホールを整備していこうというところが、この平成26年度時点で決まっていた内容となっております。今回の覚書は、それらを踏まえまして今回設計が固まりましたので金額を確定したところで、将来的な費用の負担も含めて、覚書の中で確実に区の所有としていくという中身で締結させていただくということになっております。
○
委員(土屋準君)
権利変換により取得できる部分が約4割で、残りの約6割を竣工時に組合から取得ということなのですけれども、この割合というのは平成26年度当時から大体そのようなものだという
見込みがあったのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 区の
従前資産がこのぐらいであろうというような
見込みなどは立っていたかと思うのですけれども、6割か4割かというところは、実際の設計が進みまして、実際に
設計費用などがはじかれたところで金額が確定して、その割合を見たときに4割であり6割であるというようなところが今回わかってきたというところです。
○
委員(土屋準君) そうすると、先ほどの
取り決めではないですけれども、自前というか、もともと取得できる部分が約4割ということは半分以下で、残りを、要するに相手方があるわけなのですね。ほかにも
権利者がいるわけなので、先ほどの平成26年度の当事者との話も、覚書ではないにしても何か
取り決めがないとそういう計画は立てられないかと思ったのです。どういうことがあったのか、その辺はいかがなのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) こちらの中に
文化芸術ホールを整備するという方針を決めた上で、組合ともお話をして、この
整備計画をつくっていっていただくというところは事前にお話をし、再
開発組合が立ち上がったところで我々も中に入っていきまして、
組合員としてお話を進めてきたというような経緯があります。
○
委員(
黒崎ゆういち君)
権利変換ということで、
公共施設、
文化芸術ホールが入るということで、この
計画自体は非常に価値が上がっていくのかと思うのですけれども、実際問題、
組合側、再
開発事業上で、
文化芸術ホールが入ることによって
インセンティブとか
メリットがこの計画の中で発生したかどうかをお聞きします。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
文化芸術ホールが入ることが決まったことで、再
開発事業を進める機運がこれにより非常に高まったという
メリットがあったと考えているところです。一方、
インセンティブのようなものが発生したということではございませんで、建物を建てる上での、再開発上は
容積割り増しなどがございますが、そういったものは、この
文化芸術ホールをつくることによって何か
割り増しが発生しているということはございません。再
開発事業の中で空地を設けるであるとか、住宅を設けるといった
公共性があることを受けまして、そういった
割り増しを受けて再
開発事業というものが成り立っているということです。
○
委員(
黒崎ゆういち君) わかりました。
逆に、区がこちらで
文化芸術ホールを建てるということで、さまざまな
メリットがあると思うのですけれども、その辺は、組合での交渉の中で何か主張されたようなことというのはあるのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 組合の中で区が主張したこととしましては、やはり、
整備費用のところが区の
負担額となりますので、
保留床の提示を最初7月の時点で1回受けておりますが、設備上
高スペックであったことから
見直し交渉などを行っております。それにより減額などを図って、適切な
文化芸術ホール整備に相当するような
整備費用に抑えるというようなところでの交渉などは行ってきております。
○
委員(
黒崎ゆういち君) わかりました。
今回の
ケースは、私が
総務常任委員になってから初めてなので教えてもらいたいのです。この
権利変換の
床面積の
計算式が
資料№1の(2)に出ているのですけれども、これは通常、
オフィスビルや
マンションである
基準階のような格好で、どこをとっても同じ高さというのですか、階段であれば、平面の土地に対してどれぐらいの面積を交換するということはわかるのですけれども、今回の
ケースだとかなり大空間というか、床に対して天井が非常に高い空間になっていると思うのです。
権利変換というところにおいて、例えば、3階建てのぶち抜きで今後も同じ面積だけくださいよというような主張が通るものなのか、その辺何かロジックがあれば教えてもらいたいのです。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
文化芸術ホールの
整備費用は、土地の代金に加えまして
整備費用です。その整備がどういう形になるかによりまして、
整備費用そのものの金額が変わってきます。先ほど
黒崎委員がおっしゃられたような形の方が安ければ
整備費用が安くなるというようなことはあるかと思います。
ただ、今回の
整備内容につきましては、平成27年3月、
国際化・
文化芸術担当で考えた
文化芸術ホールの整備のあり方に基づいた
設計内容にした結果として、この中身が一番いいだろうということで
整備費用を出しているというようなところです。
○
委員(
黒崎ゆういち君) 私の理解が足りないもので、もう少し教えてもらいたいのです。建物が同じ高さのもので、土地に対して交換するというのだったら何となくわかるのですけれども、今回、建物が3、4、5、6階なので、4階の床をぶち抜きでやったときに、床はとれないわけですよね。仮想で床があると見立てて計算をしているのか、それとも3階部分の面積だけを見たときに交換をしているのか、その辺を教えてください。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) まず、土地につきましては共有の
持ち分となっておりまして、一筆の土地、今回整備される土地が一筆の土地となっておりまして、この部分が
文化芸術ホールの土地というような区分けをしているわけではありません。その一筆の土地の中の区の
共有持ち分と設定されておりますのが14.77%です。
次に、床なのですけれども、その
土地代と、先ほど申し上げた
建設費用が、今回の
権利変換の中身でして、床が3階かどうかといいますよりは、
文化芸術ホールを整備した場合に幾らかかりますということなので、今回の3、4、5、6階の
フロアを整備していくとこれだけの費用がかかりますというようなところが、
土地代にプラスアルファとして出てくるところです。
○
委員(
二島豊司君) 設計は平成27年度ですけれども、建物、共有するこの
タワー棟の下も含めて、設計というのはどなたがされたのですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
基本設計と
実施設計とありますが、
基本設計は
株式会社アール・アイ・エーというところなのですけれども、
実施設計は
鹿島建設が行っております。
○
委員(
二島豊司君) それは、設計の発注は誰がされたのですか、区がしたのか。このビル、再
開発棟でかかわるこの建物の
トータルで、ここの中だけの部分の設計というのはないと思うので、誰が
株式会社アール・アイ・エーや
鹿島建設株式会社の設計に発注したのか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 組合の
事務局である
鹿島建設株式会社になります。
○
委員(
二島豊司君) その設計、
文化芸術ホールが入ることによって、通常の建物とは変わってくる中で、
費用負担の
考え方はどのようになりますか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
文化芸術ホールの
整備部分に関しまして、区が所有するということになってきますので、先ほどの覚書にも関係してきますけれども、もともとあった区の第二用地と呼んでいた土地の
権利変換によって得られました費用と、新たに
文化芸術ホールを整備するに当たって不足しております整備に要する費用に
土地代も含めた費用というところが、区の負担として我々の払うべき金額と設定されております。
○
委員(
二島豊司君) 今回、
補正予算の
債務負担行為として設定される78億円の中には、躯体の工事の費用のほかここには設計というのは書いていませんが、含まれるということになってきてということですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
二島委員のおっしゃるとおりでして、それら全て
事業費ということになってきますので、全体に必要な金額を
所有者に応分の負担ということで割り振られていくということです。
○
委員(
二島豊司君) 例えば区が単独で建てると、この設計についてこれだけの費用がかかり、躯体、当然
文化芸術ホールですから普通のオフィス的な建物よりも多分設計にかかる費用も施工にかかる費用も、通常よりはかかるのかと想像します。この78億4,000万円強の内訳というのは出ているのですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 建物を整備する上で、何が必要になるかということに関しての内訳であれば、設計の中身を見れば内訳なども書いてありますが、先ほど申し上げた、78億4,000万円という金額は
整備費用の全てではありません。
資料№1の2ページの(2)のウの
文化芸術ホールの
整備費ということで、125億8,500万円というこの数字に関しての内訳でして、そこからもともとあった用地で、もともともらえると言いますか、
権利変換により発生する
財産部分を引いて、残りの足りない部分の金額、金銭に置きかえたときに78億円は
補正予算で、今回の
債務負担行為で、でき上がったときにお支払いができるように設定させていただくという趣旨です。
○
委員(
二島豊司君) 先ほどの
黒崎委員の質問にもつながるのですけれども、何度も言いますが、通常の再
開発事業で、居住していた
地権者が、何階のどの部屋のどういう間取りの部屋を
権利変換で取得するということであると、例えば、
フロアであったり、向きであったり、広さであったりということの中で、幾つかモデルがある中でやっていくということだと思うのです。この場合は多分完全にオーダーメードで、もとからあるけれども、種地として持っているけれども、基本的には区が
文化芸術ホールを整備するということを決めて、それをこの再
開発計画の中に
フルオーダーで入れたというわけですね。港区の持っている
基本計画をそこの中に設計してもらって。最終的には、多分これは客席から何から全部できた状態で引き渡しを受けるということでしょうから、普通であれば物品の購入であるとか、自前で建てれば、都度、議案として議会にも承認が求められるのではないかと思うのです。全てで125億円かかりまして、もともとの種地を金銭換算すると47億円だから、単純に残りを組合に払いますよというところの
チェックはどこに働いているのですか。
この125億円という
トータルの
整備費用の積算の内訳というのは出ているのですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
文化芸術ホール整備費用に関しましては、内訳も示していただきまして、こちらの資産、今持っているのが
国際化・
文化芸術担当なのですけれども、そちらの方で委託の
事業者も入れた上で、その整備が妥当かどうかというのは
チェックもかけさせていただいております。
○
委員(
二島豊司君)
区民文教常任委員会の方には、この金額も含めてもう既に報告がされているということですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 本日、同日付ですが、
区民文教常任委員会の方にもご報告させていただいております。
○
委員(
二島豊司君) これと同じものが出ているということですよね。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) はい。
○
委員(
二島豊司君) 今、示されたわけですよね。この数字というのは。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 説明が足りず申しわけありません。今、同時に、報告しているところです。
○
委員(
二島豊司君) 私が言いたいのは、資料として、今回の
委員会での
報告あたり、
報告案件として次の
補正予算としてこの数字が出てきているのですけれども、そもそも、なぜこの数字が出てきたかという説明がないのです。例えば、普通であれば
実施設計か何かを説明されたときに、例えば費用的なことも我々が知る機会があるのではないかと思うのです。この125億8,000万円もの
整備計画に対して、プランは平成27年のときに議会になにがしかの報告があったのだと、私は当該
委員会に所属していなかったような気がしますけれども、再開発の中で整備されますということについて、ここでどれぐらいの費用で整備していくのだということや、通常、単体で整備するのであれば、もう少しプロセスが、お金の話だけではなくて、
基本設計ができました、
実施設計ができました、いざ建てることになれば、当然工事の発注であったり、物品の購入であったりという契約案件として議会に入ってくると思うのです。
補正予算の中に
債務負担行為で組み込まれてしまうと、次は、我々が聞くのは、これが
スケジュールどおりに進んでいくと、これが建ち上がりました、この日に引き渡しを受けますとかということになってしまうということですか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 先ほど少し申し上げました再
開発組合が立ち上がったときに、区も
組合員として参加をさせていただいております。その組合の設立の際には、その事業計画につきましてのご報告というのを差し上げているということでして、その際に、その
整備費用というものも大枠、これほど精緻ではないにしても示させていただいていると考えております。
○
委員(
二島豊司君) わかりました。
これから先は、この案件については、この再
開発事業の計画の変更がない限りにおいては、次に我々が聞くのは
文化芸術ホールができ上がりましたということですか。今度いつ報告等をすることになるのでしょうか。
○用地・
施設活用担当部長(中島博子君) 今後につきましては、
文化芸術ホールの計画、
実施設計、詳細がこれから出てきますし、その中でまた新たに備品購入の部分が出てまいります。購入費にかかります議案等になる場合にはやはり議会の方にご審議いただくようになるかと思いますので、全部でき上がって決まりですということではなく、やはりその経過というのは
区民文教常任委員会、また当常任
委員会を通じてお伝えできるところはご報告をさせていただきたいと考えています。
○
委員(
二島豊司君) わかりました。単体で建てるのとスキームが違うので、もちろん変わってくると思うのですけれども、都度、契約等々で我々が情報を伺う、なぜこういう金額で発注されているのかということ、どういう仕立てのものができるのかとか、どういう物品を入れるのかとか、それこそいつも模型を示して説明をいただいているようなプロセスが、この再
開発事業の中に組み込まれてやるとなると、多分同じようにはいかないと思いますので、なにがしか、それは議案でなくとも、議会に対して節目のところなどのご報告をしかるべきタイミングで都度入れていただくようにご理解をいただきたいと思います。
○用地・
施設活用担当部長(中島博子君) では、この後の計画の中で、
区民文教常任委員会の方も含めまして、整理してご報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかにご
質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、
報告事項(1)「浜松町二丁目地区第一種
市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意、
組合保留床の取得及び(仮称)
文化芸術ホールの
整備スケジュールについて」の報告は、これをもって終了いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、
報告事項(2)「
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件について」、
理事者の説明を求めます。
○
総務課長(湯川康生君) それでは、
報告事項(2)「
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件について」、ご説明します。
資料№2、
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件一覧をごらんください。
提出案件は、区長報告が1件、議案が8件の合計9件です。
下の表をごらんください。内訳ですが、区長報告は和解が1件、議案は条例の一部改正が3件、
令和元年度
補正予算が2件、物品の購入が1件、町の区域の変更が1件、特別区道路線の認定が1件です。
なお、去る10月21日、特別区人事
委員会から、議長及び区長に対して、職員の給与等に関する勧告がありました。かねてから職員団体等と交渉中でございましたが、11月22日、本日深夜に協議が調いましたので、給与条例等につきまして、準備のでき次第、追加提出をさせていただきます。
また、現在、港区特別職報酬等審議会において、特別職等の報酬についてご審議いただいております。その答申の結果によりましては、これに関連する条例につきましても、追加提出をさせていただく予定です。
その他の追加案件といたしまして、南麻布四丁目障害者支援施設につきまして、まもなく工事が完了となります。工事の金額が確定し次第、工事委託契約の変更につきまして、追加提出をする予定です。
また、区が訴訟を提起しておりますシティハイツ竹芝のエレベーター事故の和解につきまして、これまでの協議の関係から、議案が本会議で上程される日に追加提出する予定です。
さらに、11月19日、国から成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領を一部改正する旨の通知がございました。この改正に伴い、港区印鑑条例の成年被後見人の規定につきましても、改正する必要がありますので、追加をさせていただく予定です。
それでは、当常任
委員会に付託が予定されております案件について、順次ご説明します。
資料№2-2、
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。
まず、区長報告第15号専決処分についてです。所管は
総務部総務課です。本件は、損害賠償請求訴訟事件の和解について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日は、
令和元年11月8日。概要です。(1)事件の要旨、平成29年4月17日、区のペットボトル集積所回収運搬業務を受託している東京都環境衛生事業協同組合港区支部の
組合員である三東運輸株式会社所有の事業用中型貨物自動車が、港区南麻布五丁目2番5号の
マンションの地下駐車場出入り口に設置されたシャッターを破損した事故により発生した損害について、本件
マンションの管理組合、
事業者及び区は交渉を重ねてきましたが、解決に至らなかったため、管理組合は
事業者、
事業者の従業員及び区に対し損害賠償を求めて、平成30年6月8日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされたので、和解により本件事件の解決を図ることとしたものです。(2)和解事項、ア、
事業者及び従業員は管理組合に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して1,000万円の支払義務があることを認める。イ、管理組合は、
事業者等に対するその余の請求及び区に対する請求をいずれも放棄する。ウ、管理組合、
事業者等及び区は、管理組合と
事業者等及び区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。エ、訴訟費用は各自の負担とする、とするものです。
次に、4ページをお開きください。議案第113号
令和元年度港区
一般会計補正予算(第5号)及び議案第114号
令和元年度港区介護保険会計
補正予算(第3号)です。所管は企画経営部財政課です。
令和元年度
補正予算2案につきましては、後ほど
財政課長からご説明します。
次に、議案第115号物品の購入についてです。所管は
総務部契約管財課です。本案は、福祉総合システム用ソフトウエアを購入するものです。内容です。(1)購入の目的、福祉総合システムの更新。(2)購入品目及び数量、福祉総合システム用ソフトウエア一式。(3)購入予定価格、3,344万5,610円。(4)購入の相手方、港区芝五丁目7番1号、日本電気株式会社公共・社会システム営業本部となります。
引き続き、
補正予算につきまして
財政課長からご説明します。
○
財政課長(荒川正行君) それでは、引き続き、
補正予算2案についてご説明いたします。
初めに、議案第113号
令和元年度港区
一般会計補正予算(第5号)概要についてご説明いたします。本日付の当
委員会資料№2-3をごらんください。
初めに、1、歳入歳出予算補正です。表の一番下の歳出合計欄に今回の補正の規模をお示ししております。全体の補正額ですが、10億8,031万円の増額となり、補正後の一般会計歳出合計額は1,467億3,717万1,000円となります。
引き続き、補正の概要について、ご説明いたします。初めに、第4款民生費を2億7,032万円増額します。次に、第5款衛生費を3,659万円増額いたします。次に、第7款土木費を7億7,340万円増額いたします。補正額の財源内訳は、下段の囲みのとおり、特定財源といたしまして、国庫支出金を4,503万5,000円、都支出金を9,010万6,000円、繰入金を7億7,340万円それぞれ増額するとともに、分担金及び負担金を4,201万5,000円、諸収入を1,449万6,000円それぞれ減額いたします。また、一般財源として、繰越金を2億2,
828万円増額いたします。
続きまして、2ページをごらんください。2、
債務負担行為補正といたしまして、追加が3件です。内容につきましては後ほどご説明いたします。
続きまして、議案第114号
令和元年度港区介護保険会計
補正予算(第3号)概要をごらんください。
1、歳入歳出予算補正です。第5款諸支出金を300万円増額します。補正後の歳出合計額は173億9,056万2,000円になります。
引き続き、
補正予算の内容につきまして、
補正予算補足資料によりご説明いたします。
資料№2-4をごらんください。
議案第113号
令和元年度港区
一般会計補正予算(第5号)、(1)補正額の説明です。
初めに、民生費です。養護老人ホーム等入所措置において、入所措置が必要な高齢者数が当初の
見込みを上回るため、措置に要する経費として4,355万1,000円追加します。
次に、保育士等宿舎借り上げ支援事業において、宿舎借り上げ支援事業補助金の申請が当初の
見込みを上回るため、補助に要する経費として、2億1,597万円追加します。
次に、認証保育所保育料助成において、東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の実施を踏まえ、多子世帯の保育料の保護者負担を軽減することに伴い、認証保育所に通う児童についても認可保育園と同様とするため、差額助成に要する経費として644万1,000円追加します。
次に、認可外保育施設保育料助成です。こちらも先ほどと同様、多子世帯の保育料の保護者負担を軽減することに伴い、認可外保育施設に通う児童についても認可保育園と同様とするため、差額助成に要する経費として435万8,000円追加するものです。
次に、衛生費です。初めに、小児初期救急診療事業において、平日の夜間に実施をしております小児初期救急診療を、土曜日の夜間に拡大して実施するため、診療に要する経費として196万3,000円追加します。
次に、お口の健康診査において、お口の健診及び口腔がん検診の受診者数が当初の
見込みを上回るため、健診などに要する経費として3,462万7,000円追加します。
次に、土木費です。(仮称)高輪三丁目児童遊園用地取得において、児童遊園を整備するため、高輪三丁目の国家公務員共済組合連合会所有地の取得に要する経費として7億7,340万円計上します。
2ページをごらんください。(2)
債務負担行為補正の説明です。
初めに、(仮称)
文化芸術ホール整備(
保留床取得)です。(仮称)
文化芸術ホールの整備に必要な床を、令和8年度に再
開発組合から取得するための覚書を締結するため、
債務負担行為を設定します。期間は
令和元年度から令和8年度、限度額は78億4,080万円です。
次に、旧神応小学校改修
基本設計です。旧神応小学校本格活用に係る
基本設計業務が令和2年度に及ぶため、
債務負担行為を設定いたします。期間は令和2年度、限度額は2,675万5,000円です。次に、高橋是清翁記念公園管理事務所建設です。公園管理事務所建設工事が令和2年度に及ぶため、
債務負担行為を設定します。期間は令和2年度、限度額は5,251万円です。
続きまして、議案第114号
令和元年度港区介護保険会計
補正予算(第3号)です。
(1)補正額の説明です。諸支出金を増額補正いたします。第1号被保険者過誤納還付金において、被保険者の転出、死亡などに伴う過年度分の還付が当初の
見込みを上回るため、介護保険料の還付に要する経費として300万円追加します。
今回の
補正予算についての説明は以上でございます。
○
総務課長(湯川康生君) 説明は以上になります。
○
委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
議案審査に当たらない程度でのご発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたら、どうぞお願いいたします。
○
委員(
二島豊司君) 先ほどの
文化芸術ホールの整備に係る78億円ですが、実際の126億円弱の計算の内訳というか、それがわかるものを用意してください。
○
財政課長(荒川正行君) 経費の内訳がわかる資料について、所管と確認の上、調製して提出させていただきます。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかにご質問などございませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) この際、皆さんにご相談いたします。当常任
委員会の定例会中の視察についてでありますが、何かご意見ございますか。
(「正副一任でお願いします」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任
委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) では、そのようにさせていただきます。
ほかになければ、
報告事項(2)「
令和元年第4回港区
議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、
報告事項(3)「三田三・四丁目
地区市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意について」、
理事者の説明を求めます。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) それでは、
報告事項(3)「三田三・四丁目
地区市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意について」、ご説明いたします。本日付当常任
委員会資料№3をご参照ください。
本件は、三田三・四丁目
地区市街地再
開発事業におきまして、三田三丁目用地の
地権者であります区が
権利変換計画に同意することをご報告するものです。
それでは、資料に基づきましてご報告させていただきます。本文の1ページをごらんください。
項番1、経緯についてです。旧南海小学校と旧芝浜中学校の跡地につきまして、これまでインターナショナルスクールへの使用許可、三田中学校の仮校舎として、また、集会室や防災備蓄倉庫をはじめとする地元町会等からの要望への対応として、暫定活用してきました。平成26年には、現在の芝浦小学校の敷地となっております東京電力の用地と土地交換を行いまして、旧南海小学校跡地の一部約2,732平米が
区有地として残っております。その後、この三田三・四丁目用地を含みます区域におきまして、本再
開発事業の機運が高まったことに伴いまして、庁内において行政目的で使用する要望等がないことなどを確認の上、区では本再
開発事業におけるまちづくりに参加しまして、
権利床を取得するということと、
権利床は普通財産として貸し付けることで自主財源を確保していくということを決定いたしました。ことし7月に三田三・四丁目
地区市街地再
開発組合から
権利変換計画案が示されましたので、これに対する意思表示の必要があります。
項番2、本再
開発事業の概要についてです。まず、別紙1の資料でご説明いたします。左上の
位置図をごらんください。本再
開発事業の計画地は赤く示されたエリアです。拡大したものが下の配置計画(案)です。今回の再
開発事業の区域は赤線で囲まれたエリアです。この中に複合棟の1及び2、住宅棟1及び2、その他、広場、緑地公園などが計画されております。なお、区の
権利床は複合棟1の中に設定されております。本文の1ページから2ページにかけまして概要をまとめておりますので、そちらをごらんください。
地区計画におけます土地の利用の方針としましては、複合棟1が配置されますA地区は拠点性の高い業務、商業・生活支援、文化・交流等の機能を導入するとされております。事業計画としましては、複合棟1に事務所、文化・交流施設、商業・生活支援施設などが計画されております。また、設計方針としまして、国際水準の事務所を主とした構想の複合ビルを配置するということです。
2ページのところですけれども、複合棟1の
低層部では、地域貢献機能といたしまして、「ビジネス交流・支援機能と地域の賑わい機能の融合」などを実現する計画となっております。上層部は主に事務所用途としまして、
権利床、
保留床を割り当てております。
フロア単位の区分所有を前提に、ビル全体の賃料の競争力の向上、管理水準・品質の維持・向上を目指すものとなっております。
次に、項番3、
権利変換計画への同意についてです。(1)区への提案内容についてです。組合から提示されました内容は、
従前資産としまして三田三丁目用地の土地の評価額が38億9,690万5,000円、これに対する従後の資産が複合棟1の3階、2,247.91平米の床となっております。
別紙2をごらんください。事301と記載しております3階
平面図となっておりますものの港区
権利床と緑で囲っております部分のこのお部屋が、割り当てされた今回の区の
権利床です。
フロアの約半分を占めておりまして、エレベーター
ホール等とも比較的近い位置にありまして、利便性は高いと考えられます。
2ページにお戻りいただきまして、(2)評価についてです。組合からの提示内容につきまして、区でも検証いたしましたところ、区の資産価値を高めるものであるということを確認いたしました。また、低層階に一定の広さを持っている床であるため、民間等への貸し付けによる活用にも適したものであるということも判断できます。以上のことから、
権利変換計画は妥当な内容と判断しまして、同意することとし、組合に対して同意書を提出いたします。
(3)
権利床の活用の検討についてです。区は、
権利床を普通財産として取得しまして、民間等へ貸し付けることによりまして、自主財源を確保いたします。運用につきましては、区が自ら直接運用する方法以外に、ビル運営者に一元運用を任せるという方法も可能です。活用の内容の検討につきましては、地区計画や事業計画で示されている目的や方針を踏まえ、ビルの管理運営の方向性などにも配慮して検討していきます。
最後に、項番4、今後の
スケジュールです。組合は今後、
権利変換計画の縦覧を行いまして、年内の
認可申請を目指しております。組合の
認可申請手続きには
地権者の同意書が必要ということでして、区は組合に同意書を提出いたします。その後、令和2年2月に許可がおりますと、3月から工事が始まりまして、令和4年度に区の
権利床が入る複合棟1が竣工の予定です。これに合わせまして、令和2年度に
権利床の活用について改めて当
委員会でご報告できるよう検討を進めてまいります。
甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。
○
委員長(杉本とよひろ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご
質問等ございましたら、順次発言をお願いします。
○
委員(土屋準君) まず、経緯のところなのですけれども、旧南海小学校跡地が
区有地として残ったということなのですけれども、それを普通財産として貸し付けるということを決定したとあるのですけれども、これはいつの時点であって、そのときは
委員会への報告など、どのような状況だったのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) まずこちらの土地につきましての行政目的があるかないかというところの検証作業を、平成27年から平成28年にかけまして庁内で行っております。その中で、行政需要として、この
オフィスビルのような建物の中に入って事業を行うというところが、結果的になかったというところでして、今回、
権利床を普通財産として貸し付けて自主財源を確保するという方針が平成28年のところで決まったということでして、それは庁内で決定しているところではありますが、議会への報告という形ですと、今回が初めての形になります。
○
委員(土屋準君) わかりました。
次に、2ページのところで、この区分所有が1
フロアの面積に届かない
権利者については共有が前提とあるのですけれども、項番3(1)を見ると、事301という区画を提案されたということですので、これはやはり原則は共有ですけれども、この場合、単体というか、単独として示されたということでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
土屋委員のおっしゃるとおり、ここは単独の所有ができるというところです。
委員長、先ほどの答弁の中で、議会への報告は今回が初めてと発言させていただいたのですけれども、訂正させていただいてもよろしいでしょうか。
○
委員長(杉本とよひろ君) はい。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 建設常任
委員会へのご報告として、三田三・四丁目地区の地区計画の決定原案につきましてご報告させていただいているというのが平成28年11月です。その後、同じく建設常任
委員会へのご報告としまして、三田三・四丁目
地区市街地再
開発組合の設立
認可申請につきまして、平成30年3月にご報告させていただいております。失礼しました。
○
委員長(杉本とよひろ君) わかりました。
○
委員(土屋準君) わかりました。
それから、最後の3ページのところですね。運用について、区が自ら直接運用するという方法と、ビル運営者の一元運用に任せるという報告があるのですけれども、例えば、任せるということにしておいて、後でいろいろな需要が出てきて、途中で自ら運営するというように変えるというのはできるのでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
土屋委員おっしゃるとおりでございまして、今回のような、ほかのビルの入る方々と一緒に、運営者の方に一元で運用をお願いしておいて、その後、何か別の使い方なども検討がもし発生したときには、我々の方での管理ということに切りかえるということも可能です。
○
委員(
黒崎ゆういち君) 従前の資産が38億9,690万円ということで、今回、複合棟1の301が2,247.91平米ということなのですけれども、これを割ると多分平米単価が出るのですが、この単価の妥当性、もっと言えば、この3階を全部港区の方にというような交渉などという経緯があったのかどうか、その辺を教えていただけますか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) まず、今回の等価交換ということになりますので、従前・従後の金額といたしましては、こちらの38億9,600万円という数字は同額となるのですが、当然、その金額の算出の
考え方などは組合の方から提示を受けまして、それをさらに区の方でも外部に鑑定依頼をかけまして、今回の提案が妥当なものであるというところの検証などは行っております。今回の
権利変換の中身につきましての検証を行った結果、妥当であり、かつ非常に区としての財産を高めている
権利変換になっているということを確認しております。
○
委員(横尾俊成君) 今の答弁で、高めるというのは、区が算出した金額と先方から提示された額を比べたときに、先方の方が高かったと、そういう意味でよろしいでしょうか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君) 妥当性の評価業務の鑑定におきまして、まず、従前の資産の価値というものを算出しております。こちらが25億円程度でございますが、今回の開発の結果、得られる床の価格としましては38億9,600万円というところで高まっているというところが財産として価値が高まっているということです。
さらに、市場の価値というのが、もし売った場合の話ですが、非常に高まっているということで、現在の価値も、それよりもさらに上回っているというところも、鑑定業務の中で出てきているというところでして、非常によい
権利変換になっているということを確認しております。
○
委員(横尾俊成君) あともう1点、
権利床の活用検討ということで、今回、ビル運営者の一元運用に任せる方法もあるということなのですけれども、仮に、行政需要が生じたとき、もちろん急には、こちらで所有することにならないと思うのですけれども、契約の方法としては、定期借地とか、期限を決めて貸し出すというようなことを想定されているのか。
○用地・
施設活用担当課長(
高澤大輔君)
横尾委員のおっしゃるとおりで、定期借地の形での運用を考えているところでして、その期間の縛りなどはありますけれども、あとはこのビルの中での需要と、ビルの中で行えるかどうかという確認を検証などした上で、もしも必要であれば転用などの措置も将来的にはあり得るところです。
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかにご
質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) ほかになければ、
報告事項(3)「三田三・四丁目
地区市街地再
開発事業における
権利変換計画への同意について」の報告は、これをもって終了いたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「請願元第4号 港区における
特定遊興飲食店営業の
指定地域追加願いに関する請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) なければ、本請願につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(杉本とよひろ君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(杉本とよひろ君) 次に、
審議事項(2)「発案元第3号
地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。