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  1. 港区議会 2019-07-29
    令和元年7月29日建設常任委員会-07月29日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年7月29日建設常任委員会-07月29日令和元年7月29日建設常任委員会  建設常任委員会記録令和元年第13号) 日  時  令和元年7月29日(月) 午後1時30分開会 場  所  第2委員会室出席委員(7名)  委 員 長  やなざわ 亜紀  副委員長  山野井 つよし  委  員  玉 木 まこと       風 見 利 男        近 藤 まさ子       うかい 雅 彦        井 筒 宣 弘 〇欠席委員(1名)        七 戸 じゅん 〇出席説明員  副区長                小柳津  明
     芝浦港南地区総合支所まちづくり課長  冨 永  純  都市計画課長             冨 田 慎 二  住宅課長    野 口 孝 彦  建築課長               瀧 澤 真 一  土木管理課長  杉 谷 章 二  開発指導課長             岩 崎 雄 一  再開発担当課長 手 島 恭一郎  品川駅周辺街づくり担当課長      増 田 裕 士  土木課長    佐 藤 雅 紀  地域交通課長             海老原  輔  街づくり事業担当部長         坂 本  徹 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 港区営住宅シティハイツ車町等整備計画(素案)について   (2) 庁有自転車交通事故の概要について   (3) 虎ノ門一・二丁目地区の街づくり(C街区)について   (4) 第一種市街地再開発事業区域公告について(西麻布三丁目北東地区)   (5) 東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)について   (6) 都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)  2 審議事項   (1) 発 案元第5号 街づくり行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(やなざわ亜紀君) ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、近藤委員うかい委員にお願いいたします。  七戸委員より、欠席の届け出が提出されておりますので、ご報告いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「港区営住宅シティハイツ車町等整備計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。 ○住宅課長野口孝彦君) それでは、報告事項(1)「港区営住宅シティハイツ車町等整備計画(素案)について」、ご説明させていただきます。  まず、項番1、背景と検討経緯、(1)の策定の背景でございます。シティハイツ車町は、東京都が施行する泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業UR都市機構独立行政法人都市再生機構が施行する品川駅北周辺地区土地区画整理事業の区域にまたがっております。そのため、シティハイツ車町は、再開発事業の区域から転出して、隣接する土地区画整理事業区域内に仮換地の指定を受けて再整備することとなりまして、このことにつきましては、平成30年7月25日の当委員会で既にご報告させていただいているところでございます。このたび、再整備するシティハイツ車町の基本的な考え方につきまして、整備計画として策定することとし、取りまとめができましたので、ご報告させていただきます。  (2)検討経緯です。整備計画の策定に際しましては、庁内の委員会及び学識経験者を含めた委員会で検討を重ねてまいりました。  項番2、素案の内容についてです。資料№1-2のA3判、概要版で整備計画(素案)のご説明をさせていただきます。まず、概要版の2ページをごらんください。左側の第2章、整備方針の下に位置図がございます。位置図をごらんください。青色の線で囲みました現在のシティハイツ車町は泉岳寺駅周辺にございますが、建て替え後は、現在より北にある大木戸史跡の横の敷地で建て替えを行います。敷地の概要や法的な規制は、下段の概要の表のとおりでございます。  ページ右側の2-2、計画敷地の条件をごらんください。建て替えが行われる計画敷地は、南側が新設される第二東西連絡道路、西側が国道15号線の側道に面する、図のような位置にございます。  3ページをごらんください。2-3、基本的な考え方についてでございます。安全で安心できる住まいの形成、品川駅北地区、高輪地区まちづくりに貢献する、将来の地域ニーズに応える施設の整備の3つの方針を掲げ、歴史・文化が感じられ、にぎわいあるまちかどづくりを目指してございます。  続いて、ページの右側の2-4、建物の整備イメージです。建物は13階建てで、区営住宅は3階から13階に整備し、1・2階には併設施設を整備するものでございます。  裏面の4ページをごらんください。2-5、整備する各施設についてでございます。(1)の①、区営住宅の整備する間取りについてです。現区営住宅の間取りは、3DKや2LDKの間取りが多く、単身者向けの間取りが少ない一方、居住している世帯構成人数は単身者が最も多く、多人数世帯になるほど世帯数が減少している状況にございます。このことを踏まえ、整備するシティハイツ車町の間取りにつきましては、単身者向けを多く設けることとし、1DK44戸、2DK22戸、3DK10戸の合計76戸を整備するものでございます。  現在のシティハイツ車居住者向けの戸数と、それを差し引いた新規居住者向け募集対象となる戸数は、表に記載のとおりでございます。  なお、1DK、2DK、3DKの各住戸の間取りは、ページの下の3種類のイメージ図のとおりでございます。  住戸のほかに、居住者向けには、集会室や駐輪場も整備します。  続きまして、ページ右側の(2)併設施設です。敷地周辺では、新たなまちづくりが進行しておりますが、周辺との親和性のある施設を整備し、まち並みやにぎわい、人の流れ・回遊性に配慮したものとし、多くの人々が広く利用できる施設として、地域関連施設を併設いたします。シティハイツ車町は、都営住宅から区に移管されたという経緯により、区営住宅建て替えや住宅以外の施設の併設につきましては、東京都の方針が示されてございます。併設できる施設は、福祉施設地域関連施設などに限定していることから、より多くの人々が広く利用できる施設として、地域関連施設として整備するものでございます。詳細な機能や運営につきましては、今後検討することとしてございます。  なお、この併設施設につきましては、先週、7月26日の総務常任委員会に、用地・施設活用担当よりご報告させていただいております。  (3)駐車場計画及び(4)自転車シェアポートにつきましては、記載のとおり、駐車場5台、自転車シェアポート約10台の整備を行ってまいります。  続きまして、5ページをごらんください。2-6、配置計画の考え方について記載してございます。また、ページの右側には、2-7、景観計画、2-8、断面計画がございます。  裏面に移っていただきまして、6ページにも、2-9としまして、平面計画外構計画動線計画を、2-10、各階平面計画を記載しております。これらは、施設設計上の基本的な考え方を整理したものでございます。説明は割愛させていただきますが、どうぞお読みいただけたらと思います。  これらを踏まえて、建築計画イメージをご説明します。資料№1-3、本編の41ページをごらんいただけたらと思います。本編の41ページに、資料(14)平面図というのがございます。こちらは、1階と2階の平面図でございます。1階部分は、南側のピンク色に着色した併設施設と、西側の真ん中ぐらいから出入りする区営住宅の共用部、エントランスホールやごみ置き場、それから、管理室などがございます。エレベーターは2基設置いたします。駐車場は北側の青い部分でございます。  2階は、ピンク色で着色した併設施設の区域となります。  裏面の42ページをごらんください。こちらからは3階以上の区営住宅の平面図でございます。3階には、自治会活動の拠点となる集会室が配置されています。住戸は南向きと西向きになります。  それでは、資料№1-2、概要版の7ページにお戻りいただけますでしょうか。右側には、第3章としまして、関連事業計画がございます。事業スケジュールは、表に示すとおり、今年度末から基本設計の着手を予定しており、その後の実施設計の完了を令和3年度中に予定、工事発注後、令和4年度から令和6年度にかけて建設工事を実施して、竣工を目指すものでございます。  なお、敷地の周辺につきましては、国道15号線側は都営地下鉄駅拡幅工事が予定されており、第二東西連絡道路側も、これから駅施設や道路工事が予定されています。今後は、関係する事業者と円滑な工事ができるよう、調整を進めてまいります。  最後に、資料№1の項番3、今後の予定についてでございます。来月の8月に、シティハイツ車町居住者及び近隣の居住者の皆様へ、本計画の素案の説明会を行います。いただいたご意見を踏まえて、必要な修正を加えた上で、10月にこの整備計画を策定してまいりたいと考えております。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(うかい雅彦君) これは東京都の二種の再開発事業ということなのですけれども、当初は大分離れたところに移すという話だったところを、区がしっかり頑張ってくれて、近接のところに移すということで、そういう点については心から感謝申し上げる次第でございます。  都営浅草線ホーム拡張ということによる再開発ということで、お住まいの方々にはいろいろとご迷惑をおかけするのですけれども、都営住宅の時から、同級生なども住んだりしているところなものですから、いろいろご相談をいただいたりするのですけれども、できれば丁寧な対応をしていただきたいのです。住民の方々との話し合いなどというのは、どのような感じでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 居住者の方々の状況についてご説明させていただきます。昨年度及び今年度の初めから、仮移転をしていただくことについて説明会を重ねてきております。また、今年につきましては、仮移転先の候補住居を整理して、5月19日日曜日及び26日日曜日に、仮移転先住居の見学会をバスで回ることも行っております。6月16日に仮移転住居につきましては抽選会を行いまして、現在、45世帯のうちの仮移転住まいにお住まいいただく37世帯につきまして、全員の方から仮移転先のご承諾をいただいております。  また、この後も、決まったお部屋を内覧いただくために、あしたとあさってもそのような機会を用意してございます。居住者の方々が仮移転先に不安なく引っ越しできるように、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。 ○委員(うかい雅彦君) 重ね重ね、近隣のところに移転ということに関して、本当に私もほっとしているというか、心から感謝を申し上げる次第です。説明会も始まるということですけれども、引き続き丁寧なご対応をよろしくお願いします。 ○委員(玉木まこと君) 概要版の3ページにある基本的な考え方ということで、青いところなのですけれども、将来の地域ニーズに応える施設の整備ということで、用途変更ということが書いてあります。地域関連施設ということで、併設施設の内容というのはまだ決まっていないような感じではあるのですが、用途変更であったり、柔軟な施設計画というところは、住宅部分も含めてなのか、併設施設をメインに考えているのか。どのような形で、どの範囲で用途変更をやったり、施設を変更していく想定で今設計が進んでいるのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 概要版3ページの基本的な考え方の最下段でございます。将来の地域ニーズに応える施設の整備の2つ目の丸印の併設施設の可変可能な柔軟な施設計画につきましては、1・2階の併設施設の利用につきまして、将来の多様なニーズに可変できる、対応できるように定めた方針でございます。  3階から上の区営住宅につきましては、区民の方、既にお住まいの方がいらっしゃいますし、これから先ずっと区営住宅としてのニーズが減ることはないと考えておりますので、そこに可変的な対応を今のところ予定しているものではございません。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。先ほど説明の中で、東京都の指定の中からどういったものを整備するかということで、併設施設の方は地域関連施設で進めていくということなのですけれども、外部の地域の方がそこにいらっしゃるということだと思うのですが、住民の方の自転車駐車場というのと、地域関連施設を訪れる方の自転車駐車場というのは、何か計画されているのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 現在の施設イメージですと、活用可能な併設施設部分をできるだけ有効活用したいという理念のもとで、来場者の駐輪スペースを特に用意するものではございません。  ただ、シェアリングポートを設けることとしておりますので、シェアリングポートをご活用いただいて、自転車でこちらにお越しいただくことについては、対応できます。 ○委員(玉木まこと君) 基本的には、自転車ではなるべく来ないでもらうという利用をお願いするということですかね。どのような内容のものになるかわからないのであれですけれども、距離があってなかなかアクセスしづらいなど、そのような方も利用するということになると、自転車という方もいるのかと思うので、敷地が限られている中で自転車を置ける場所も余りないのかもわからないのですが、その辺はしっかりと周囲に迷惑にならないような形でやっていただきたいと思います。  あと、資料№1-3、本編のところで、43ページですかね、構造図というのがあるのですが、RC造なのか、S造なのかというのは、決定しているということでいいのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 本編43ページで、構造検討をしてございます。結論としましては、整備計画の段階で、構造方法を決めるものではございませんので、基本設計の中でそのメリットとデメリットを比べて、選定していきます。この際には、当初、ボリュームが見込まれていた15階で構造検討したものを記載してございますが、施工性のいいRC造だと、柱が太くなって、内部の使い勝手が悪かろう、または、鉄骨造にしますと、住宅としての防音性能遮音性能などに一抹の不安がないか、施工性のよさは大丈夫かなど、一長一短、どちらもありますので、基本設計の中でこの建物にふさわしい構造方法を選んでいくということにさせていただいております。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。鉄骨造の場合ですと、鉄骨の被覆の話で、以前にも国産木材を鉄骨の被覆に活用するということでお話しさせていただいたことがあるのですけれども、今、元麻布の方で進めていると思うのですが、この地域的にどうなのかわかりませんけれども、そのようなことも、国産木材活用というのもうたっているので、検討の余地はあるのかと思いますので、検討していただけたらと思います。 ○委員(風見利男君) これを見ると、各階に居住者の駐輪場を設けるということなのですけれども、乗降ロビーという、どこに駐輪場をつくるのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 現在の整備計画平面イメージ図でご説明させていただきます。資料№1-3本編の42ページをごらんいただけたらと思います。向き合いのエレベーターの真ん中に乗降ロビーがありまして、ここで各階におりていただいた後に、廊下を進んだ北側、水色のゾーンが、各居住者の自転車またはベビーカーや車椅子などの置き場としてお使いいただくゾーンと考えております。自転車につきましては、1階にまとめて置くのではなくて、各階に持ち上げて、廊下の隅に設けた自転車置き場などのゾーンでご利用いただくことをイメージしてございます。 ○委員(風見利男君) 余りそのような建物は少ないと思うのですけれども、区の建物というのはどうなのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 1階に自転車置き場がない建物は、例えば、シティハイツ神明も、専用自転車エレベーターで3階に持ち上げてもらっています。1階の方が利便性がいいということはございますけれども、1階の有効活用をしたいというもう一つの目的もございますので、このように今のところイメージしているものでございます。  また、大事な自転車が、ほかの人がすぐに入りやすいところにあるのではなくて、入りにくいところにあるとご安心もいただけるのです。また、自転車以外のものを廊下の端のゾーンに置いていただくというメリットもございます。 ○委員(風見利男君) よくわからないけれども、とにかく敷地の関係で、1階にこれだけの自転車スペースをつくれないということではないのですか。そうではないのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 1階部分を有効活用したいということもございますし、一方で、自転車を住戸のそばに置くことで、安心して自転車を保管していただくことも可能だというメリットもあると考えております。 ○委員(風見利男君) 1階にこれだけの戸数の、基本は居住者1台ということなのでしょうけれども、そのようなスペースをとれるわけですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 1階には、多くの区民の方に利用いただく併設施設や、つくらなければいけない駐車場がございますので、居住者向けの駐輪場を1階に置くとすると、他の目的で設ける施設に相当弊害が出るので、一番合理的な計画内容になったのではないかと考えております。 ○委員(風見利男君) 敷地と利用の関係でやはりそうなったということですよね。  駐車場は何台なのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) この施設においては、5台を予定しています。 ○委員(風見利男君) 現在のシティハイツ車町の駐車場、使っている台数というのは何台なのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 現在、45世帯の方がお住まいでいらっしゃいますけれども、駐車場契約されている方はお二方です。 ○委員(風見利男君) 今度かなり戸数が増えますよね。5台というのは、附置義務で5台ということなのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 附置義務台数は16台でございますが、隔地駐車、または低炭素まちづくりに基づく駐車場の緩和を受けて、5台の整備で足りるようにしてまいりたいと考えております。 ○委員(風見利男君) そうすると、戸数が増えれば、抽選になりますよね。 ○住宅課長野口孝彦君) ここに設ける駐車場につきましてはそのようになりますが、歩いていける近傍にこの分を確保することで、対応できると思っております。まず、基本的には、今の区営住宅の居住者は、駐車場利用のニーズが高くないという背景も前提にございまして、判断したものでございます。 ○委員(風見利男君) そうすると、附置義務台数分は、ここで足りない分はほかで確保するという理解でいいわけですね。 ○住宅課長野口孝彦君) これから基本設計の中でさらに調整してまいりますが、隔地駐車、または低炭素まちづくり駐車場ルールに基づいて義務台数を減らすか、どちらに絞れるかは、今後、協議を詰めていきますが、少なくとも、この敷地につきましては、5台を整備して、その他の敷地を有効活用してまいりたいと考えております。 ○委員(風見利男君) もっと先に進む段階でまたお聞きするかもわかりませんけれども、先ほどうかい委員も言っていましたが、ここの居住者の方々から、今回の建て替えにあたって、具体的な要望などというのは出ているのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 自治会の皆様から、今回の移転につきまして、今年5月19日付で、移転料の増額と、それから、移転に伴い発生した不要品、粗大ごみを現住戸に残しておくこと、要は、粗大ごみの処分を区にやってほしいという2点についてご要望をいただいております。 ○委員(風見利男君) それで、その移転費用なのですけれども、お聞きしたところによると、17万6,000円、このようなことらしいですけれども、要望の中では、高齢者が多いので、自分でなるべくやらないで、運送屋にパックを頼んだ場合には、この金額を超えるということで、実際、見積書をとって、それも区の方に出されたようですけれども、幾らぐらいなのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) この嘆願書にあわせて、自治会の方が仮にとった見積もりをいただいておりますが、お任せパックで、何も手をつけないで、梱包から運び出し、それから、開封までやっていただく場合には、50万円ぐらいの引っ越し費用がかかるという資料になってございました。 ○委員(風見利男君) 何通か来ていると思うのですけれども、大体みんな50万円程度なのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) いただいた見積もりの写しは3通がお任せパックでして、大体50万円です。さらに1つは、自分で梱包して運び出す場合の見積もりもいただいておりまして、4通目としてそのようなものをいただいておりますが、それは12万円でした。 ○委員(風見利男君) それで、その17万6,000円というのは、どこで誰が決めたかわかりますか。 ○住宅課長野口孝彦君) 建て替えにあたりまして、区の方で採用した17万6,000円の移転料の額につきましては、国の方で通知がされております公営住宅等整備事業対象要綱に基づいて、公営住宅建て替え事業の場合に、居住者に補償する移転料が17万6,000円を限度とすると定まっております。今回も同様に、公営住宅建て替えであることから、この額を上限として考えるべきだと判断したものでございます。 ○委員(風見利男君) これは全国一律の金額ですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 国の方が一律で提示している、公営住宅等整備事業対象要綱に基づく場合には、そのようになります。 ○委員(風見利男君) 全国一律というのは、非常に問題があるのではないかと思うのです。都心なら都心なりの金額というのもあると思うので、そこはこれからもよく国に言って、それぞれの地域の値段というのがあると思うので、それはぜひ改善の努力もしていただきたい。これはお願いしておきたいと思います。  解体に伴う移転先というのは、どのようなところがあるのでしょうか。
    住宅課長野口孝彦君) 仮移転をしていただく居住者に、私どもの方で用意しましたのは、シティハイツ高輪シティハイツ赤坂の空き室及び都営住宅高輪一丁目アパートでございます。高輪地区仮住まい期間を過ごしていきたいという居住者のご要望に大体マッチしたご用意ができたと考えております。 ○委員(風見利男君) 仮移転の方というのは、どれぐらいいらっしゃるのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 45世帯中37世帯が、仮移転いただいて新しいシティハイツ車町に戻っていただくことを予定している世帯です。 ○委員(風見利男君) それで、今、シティハイツ車町にお住まいの皆さんのエアコン設置状況というのはわかりますか。 ○住宅課長野口孝彦君) エアコンにつきましては、全員の方がご利用になっております。 ○委員(風見利男君) そこで、先ほど住宅課長から仮移転先のお話がありましたけれども、仮移転先でエアコンが設置されている、家主として港区が設置しているところと、設置していないところがあると思うのですが、そこを紹介してください。 ○住宅課長野口孝彦君) 仮移転先にお住まいになることが決定しましたシティハイツ高輪シティハイツ赤坂につきましては、区立住宅でしたので、もともと区の方でエアコンをつけておりました。シティハイツ車町の居住者が仮移転していただく期間につきましては、今お持ちのエアコンではなくて、区があらかじめ設置したエアコンをお使いいただくことになります。  また、残る方々につきましては、都営住宅高輪一丁目アパートに仮移転していただきますが、ここはもとよりエアコンがついていない施設ですので、今お使いのエアコンをつけかえて、ご利用いただくことになります。 ○委員(風見利男君) それで、普通、引っ越す場合に、電気屋に外してもらって、エアコンがなければ、それを持っていって設置をする。新しいシティハイツ車町ができたときには、今まで持っていたものを設置するようになる仕組みになっているようですけれども、電気屋に聞いてみたら、外すだけですから、区立住宅に仮移転する方は、今使っているエアコンを外して、どこかで保管してもらうわけですよね。区が保管するのか、個人が保管するのかわかりませんけれども、その場合は、費用が大体8,000円だそうです。今あるものを外して、新しいところに設置すると、ガスを入れたりいろいろすることもあって、3万円ぐらいかかるのだそうです。ですから、区立住宅に入る人と、都営住宅に仮移転する人では、それだけの費用負担が変わるわけです。ところが、移転費用は17万6,000円で同じなわけですよね。  このように非常に不都合に差があること自体、私はおかしいと思うのです。これはその方たちの責任で移転するのではなくて、東京都とURの開発の関係で、とりあえず一旦移転してもらって、新しい住宅ができたときに戻ってもらいますと。今お住まいの方に何の責任もないわけで、ここの差額というのは、何らかの形で面倒を見ていくというか、そのような必要があるのではないかと思うのです。本移転する方も同じなわけで、今持っているものを新たに設置すると3万円ぐらいかかるわけです。それを移転費用の中に入っているのですということになると、それで済んでしまうのかもわかりませんけれども、そこで差が出るということ自体は問題だと思うので、そこはぜひ検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 移転費用につきましては、引っ越し代やエアコン代、エアコンのつけかえについてもお金がかかるものでございますが、その他に電話など、また、その移転料を使って、カーテンのつくり直しを行ったりということで、各ご家庭の今の生活事情やもともとの部屋の大きさや間取りによっても影響があると思っております。エアコンのつけかえと、また、エアコンを取り置きしておくことだけで値段の差があることは承知していますけれども、それだけのための移転料ではなく、全てを含んでお支払いするものでございますので、移転料については、基本的に差をつけることはできないのではないかと考えております。 ○委員(風見利男君) ただ、そのように矛盾が発生するわけですよね。ですから、その矛盾を解決する手だてをとらないと、私はまずいと思うのです。区が移転してもらうわけですから、それはそれ相当の対応をするというのは私は当然だと思うので、そこは強くお願いをしておきたい。  新たにできるシティハイツ車町の住宅、新しく建て替える住宅については、エアコンを設置しないのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) エアコンは、冷蔵庫や洗濯機と同じように、生活必需品ではございますけれども、家電でございますので、居住者の好みもあることですし、私どもの方で、ほかの区営住宅同様に、設置することは考えてはございません。 ○委員(風見利男君) ただ、今の暑さというのは生半可ではないわけで、家電製品、必需品、これがなかったら生活できないわけですよね。ですから、そのような立場で、これからの住宅建設にあたっては、住宅と一緒についているという立場で考えていかないと、私は時代にそぐわないのではないかと思うのですけれども、その辺は検討されたことはないのですか。 ○住宅課長野口孝彦君) 東京都の都営住宅の経営実態について参考までに確認をしたところ、今、建て替え、新設するものについても、エアコンをあらかじめつけて整備したものはないということでした。  また、最近、区営住宅建て替えする近隣区の数区に確認したところ、エアコンをあらかじめ設置しておく予定は、やはりそのような設計はないということでした。  今後、他区の動向や国の判断などに注視しつつ、区の作業を進めてまいりたいと思っておりますが、現在のところは、これまでお住まいいただいている多くの区営住宅の方々同様に、新しい区営住宅も、エアコンなしで建物としてはしつらえて、家賃の低廉化を図り続けるべきだと考えてございます。 ○委員(風見利男君) でも、これから新しくつくるわけですよね。ですから、従来住んでいる方との云々という話があるけれども、どこかで切りかえをしていかないと、ずっと進まないわけですよね。今、東京都や国の話がありましたけれども、そこに改善を求めていくと。都営住宅がそうなのだから、区営住宅もそれと横並びなのですよということでは、私は済まないと思うのです。どこかが改善を始めていかないと、私は進まないのではないかと思うのですけれども、そのような意見を何で上げていこうというふうにならないのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) 都営住宅がそうだから区はできないのだということではなく、これまでの様子を見て、また、参考にするほかの取り組みを見ても、エアコンをつけていないということからすると、今回のシティハイツ車町の建て替えにあたっても、基本的にはエアコンは居住者の方でお好みのものをつけていただくことで、家賃自体は低廉化を図り続けるのが適正であると現在のところは考えております。今後とも、国の動向や東京都の判断などを参考に、アンテナを張って、新しい情報を入れつつ、検討してまいりたいと思います。 ○委員(風見利男君) 国の判断や東京都の判断、動向を見ていたら、変わらないのです。どこかが意見を上げていかないことには、私は変わらないのではないかと思うのですけれども、国の方で、このようなご時世だからエアコンを設置する方向でやりましょうと言うことを区は待っているということですよね。 ○住宅課長野口孝彦君) 公営住宅の基本的設備であるかどうかにつきましては、今、東京都を介して国にお尋ねしているところでございます。国の考え方、見解を待って、区としても、どのようにやっていくべきなのか、考えていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) ぜひ率先してやってもらいたい。  例えば、荒川区では、これは区営住宅とは直接関係ありませんけれども、高齢者の方で、一定の所得以下の方については、5万円のエアコン設置費用を助成するということもやっているわけです。生活保護以外の方ですよ。ですから、先進的なところは、高齢者の方々の健康のことを考えたときに、この暑さの中で暮らすためには、エアコンが最低必要だということだから、そのような設置費用の助成も始めているわけです。そのような先進的な取り組みをしているところもあるわけで、区としても、とりわけ高齢者の方の健康が一番心配なわけで、ぜひ対応してもらいたい。やはり年金暮らしの中でエアコン設置というのは、なかなか大変なわけです。ですから、そこは特に強くお願いしておきたいと思うのです。  もう一つ、居住者の方から、移転に伴う粗大ごみのことが出されていましたけれども、入所した当時は、3人世帯、4人世帯でいたのでしょうけれども、時代とともに、息子さんや娘さんが転出をされたり、連れ合いの方が亡くなったりされて、ひとり暮らし、あるいは高齢者の2人世帯、高齢者世帯というのが圧倒的に居住者の中で増えているわけです。粗大ごみというのは、基本的には、みなとリサイクル清掃事務所に電話をして、いつ回収に行くので、その日の朝8時に集積所に出してくださいと、このような仕組みになっているわけですよね。ところが、ひとり暮らしや高齢者2人の場合に、今度住むところも、3人世帯用から今度1人世帯、2人世帯用になった場合には、非常に狭いところに住まざるを得ないわけです。今ある家具を全部持っていくということはなかなかできないわけで、結局、粗大ごみで出さざるを得ないことになると。そこは清掃事務所ともよく協議をしていただいて、高齢者の方については、搬出のお手伝いをするというか、そのようなことをぜひ住宅課から清掃事務所にお願いをしてもらいたい。  ただ、清掃事務所も、粗大ごみの担当者というのはそんなにたくさんいるわけではないので、この日に一気にやってくださいとはなかなかできないそうですから、今お住まいの方々で、粗大ごみを処分せざるを得ないという方については、自治会を通じてよく相談してもらうなりして、計画的に搬出するということで私は対応できるのではないかと思うのですけれども、その辺は清掃事務所との話し合いというのは進んでいるのでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) まず、粗大ごみにつきましては、シティハイツ車町の敷地内が広いので、一角に粗大ごみ置き場を設けて、朝、慌ただしく出すのではなくて、あらかじめ粗大ごみを置いておける、出せるようなスペースを設けておきます。  搬出についての困難さについてですけれども、基本的には、みなとリサイクル清掃事務所と打ち合わせをこれからも積み重ねていきますが、清掃事務所の方で、65歳以上の高齢者または障害者の世帯に対しては、運び出しをお手伝いしてくれるサービスがございます。引っ越し自体は、本来は対象にならないのですが、状況に応じては手伝ってくださるということも内部的には確認がとれておりますので、それを活用することも調整したいと思いますが、一方で、高齢者の引っ越しにあたっては、引っ越し業者を使って引っ越しすることがほぼ間違いないことだと思いますので、引っ越し業者の人足で荷物を運び出して、粗大ごみ置き場に運べるようにということも促していきたいと考えてございます。両面で対応して、居住者自身が苦労しないようにという方策がつくれるのではないかと考えております。 ○委員(風見利男君) 引っ越しは特に対象ではないというお話ですけれども、みなとリサイクル清掃事務所では、先ほど言ったように、粗大ごみの担当が、人数がたくさんいるわけではないので、この日に集中してということになるとなかなか対応できないということですけれども、計画的にやっていっていただければ、今、住宅課長から説明のあった粗大ごみの運び出し、収集ということで、今、住宅課長が言われた高齢者の方、障害者の方についてはお手伝いもしますということです。居住者の方々にきちんと日程も調整していただいて、一遍にということではないように、あるいは、引っ越し業者が出す場合もあるのでしょう。ただ、みなとリサイクル清掃事務所では、粗大ごみの申請をしたときに、一定、日程を指定されるわけです。ですから、本当に引っ越しのときにうまく合うかというと、そのようにはならないので、日程の調整もあわせて、みなとリサイクル清掃事務所の協力がどのようにできるのかということも含めて、きめ細かく居住者の方にきちんと説明をしておかないと、特に高齢者の方はなかなかわからないですから、そこは親切に納得された上で運び出しができるということの対応をしっかりやってもらいたい。今、そのような段階で話し合いをしていると思うのですけれども、さらにきめ細かくやってもらいたい。どうでしょうか。 ○住宅課長野口孝彦君) シティハイツ車町自体の引っ越しにあたっても、エレベーターがそれぞれの建物に1基ずつしかないということからしても、引っ越しの日程調整はしなければならないことですし、移転先のシティハイツ高輪につきましても、今、エレベーターの入れかえ工事中ですので、1基しかないエレベーターを活用して入居いただくことになります。どちらにしても、引っ越し自体の日程調整は、区としても誘導して、混乱のないようにしていきたいと考えておりますし、粗大ごみについても、引っ越し日と連動することですので、その点について丁寧に確認しながら進めてまいりたい、調整してまいりたいと思います。 ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、報告事項(1)「港区営住宅シティハイツ車町等整備計画(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、報告事項(2)「庁有自転車交通事故の概要について」、理事者の説明を求めます。 ○建築課長(瀧澤真一君) それでは、報告事項(2)「庁有自転車交通事故の概要について」、ご説明いたします。  資料№2をごらんいただきたいと思います。項番1、発生日時、平成31年2月21日木曜日、午前10時50分ごろでございます。  項番2、発生場所についてでございますが、2ページをごらんいただきたいと思います。上段に位置図を載せてございます。港区芝浦一丁目9番先、特別区道第829号線の道路上でございます。  項番5、事故の状況でございます。2ページの下段に、事故の発生状況を図にしてございます。職員が出張中、電動アシスト自転車で、田町方面から芝浦一丁目交差点方面へ走行中、バックで車庫入れしようとしていた軽自動車と衝突した人身及び物損事故でございます。  事故原因につきましては、車庫入れしている軽自動車が一旦停止をしたため、職員がその後ろのスペースを通過しようとしたときに、急に軽自動車が下がってきたため、職員はブレーキをかけましたが、間に合わず、衝突したものでございます。しかし、相手方については、自転車が通り過ぎるのを、ブレーキを踏んで待っていたと。そこに自転車が衝突してきたと、主張が異なっているといった状況でございます。  3ページをごらんいただきたいと思います。上段が、事故の発生場所の写真でございます。下段が相手方の軽自動車であり、右リアバンパーの擦り傷の写真となってございます。大変見づらくて申しわけございませんが、自転車のタイヤの跡がついているようにうかがえるかと思います。  1ページにお戻りいただきまして、項番6、被害状況についてでございます。職員の負傷は、左前胸部打撲であり、庁有自転車の損傷はございません。相手方の車両については、3ページ下段の写真のように、右リアバンパーの擦り傷でございます。  項番7、損害賠償額等につきましては、お互いの主張が異なるということからも、現在、係争中でございます。  最後に、項番8です。事故再発防止策等の対応になります。事故後、建築課職員に対しまして、事故再発防止及び万が一事故を起こしたときの適切な初期対応、自転車利用時の安全確認について注意喚起をしたところでございます。  簡単ではございますが、説明は以上であります。本当に申しわけございませんでした。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、報告事項(2)「庁有自転車交通事故の概要について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、報告事項(3)「虎ノ門一・二丁目地区の街づくり(C街区)について」、理事者の説明を求めます。 ○開発指導課長(岩崎雄一君) それでは、報告事項(3)「虎ノ門一・二丁目地区の街づくり(C街区)について」、ご報告いたします。  資料№3をごらんください。今回のご報告につきましては、虎ノ門一・二丁目地区の地区計画区域内のC街区において、新たに日本消防会館の建て替えに伴う開発計画につきまして、都市計画に関する関係機関との協議がおおむね整ったことから、今後進められることとなる都市計画の諸手続に先立ち、当委員会にご報告するものでございます。  では、最初に、1の計画地の位置・地区の概況をごらんください。また、あわせて資料中央上段の位置図もごらんいただきたいと思います。虎ノ門一・二丁目地区は、東京メトロ虎ノ門駅からおおむね500メートルの距離に位置しており、地区内を国道1号が南北に縦貫し、都道405号ほか3路線に面する約3.3ヘクタールの地区でございます。このうちC街区は、位置図において赤の一点鎖線で囲まれた約0.3ヘクタールの地区となります。  本計画地では、日本消防会館内にあるニッショーホールが、まちの文化・交流機能を担っていますが、旧耐震基準の建物であり、更新が必要となっています。また、周辺道路には、歩道が未整備の区間や、歩道状空地のオープンスペースの不足といった課題があります。  このようなことから、C街区では、地域の重要な文化・交流機能を担うニッショーホールの更新と機能強化などのほか、歩道の整備や歩道状空地などのオープンスペースの整備といった歩行空間の拡充などが求められております。  次に、2の今後のスケジュールです。表をごらんください。表記載のとおり、今年度中に都市計画決定を取得後、令和2年度に都市計画法第29条に定められる開発行為の許可を、その後、令和3年度に工事着手、令和5年度に工事竣工を予定してございます。  次に、3、地区施設でございます。こちらにつきましても、表をごらんいただきたいと思います。また、あわせて資料右上段の配置図もごらんいただきたいと思います。まず、地区北側の区画道路1号ですが、安全で快適な歩行空間の確保と、地区内で発生する交通を円滑に処理するため、全幅11メートルの道路を再整備し、幅1.5メートルの歩道を整備いたします。また、あわせて幅員1.5メートルの歩道状空地13号を整備し、歩道と歩道状空地を合わせ、幅3.0メートルの歩行者空間を確保いたします。そのほかに、街区西側の区画道路3号に沿って、幅1.0メートルの歩道状空地12号を、また、街区東側の区道に沿って、幅0.5メートルの歩道状空地14号をそれぞれ整備し、安全で快適な歩道空間を確保いたします。  次に、4、施設建築物の概要ですが、こちらにつきましては、資料記載のとおりとなります。  甚だ雑駁でございますが、説明は以上でございます。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(風見利男君) これは、C街区が単独で、A-3街区、A-1街区との連携などは全然ないのですね。ビル同士のつながりなどというのは、全くないわけですよね。道路だけですよね。 ○開発指導課長(岩崎雄一君) 建物的には、連携というものはございません。道路ということになります。ただ、歩道状空地など、そのようなものにつきましては、隣の街区と連携するような形でつくっておるということでございます。 ○委員(風見利男君) 例えば、2階のデッキでつながるなど、そのようなものはないわけですね。道路が同じ幅に拡張されますよと。その程度ということですよね。 ○開発指導課長(岩崎雄一君) 風見委員おっしゃるとおりでございます。 ○委員(風見利男君) もう一つ、都市計画法第29条の開発行為許可ということで、どのような開発行為になるのですか。 ○開発指導課長(岩崎雄一君) 区画形質の変更ということで、開発の行為の許可をとることになります。区画形質の変更でございますけれども、道路の幅員を広げたり、切土、盛土を行うということになります。今回につきましては、街区が高さによっては0.7メートル以上の高低差がありますので、それを切土するということでございますので、開発行為ということになりますので、都市計画法第29条の許可が必要ということになっているものであります。 ○委員(風見利男君) そうすると、特別区道第1009号線の方が高くて、東が、A-1街区との境の方が低いということで、そこを平らにするということになるわけですか。 ○開発指導課長(岩崎雄一君) 大体そのような形でございますけれども、歩道状空地14号でございますけれども、こちらの高さも一定そろえたいということでございますので、切土が発生するということでございます。 ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、報告事項(3)「虎ノ門一・二丁目地区の街づくり(C街区)について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業区域公告について(西麻布三丁目北東地区)」、理事者の説明を求めます。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) それでは、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業区域公告について(西麻布三丁目北東地区)」の報告をさせていただきます。  資料№4をごらんください。本件は、平成31年4月19日に都市計画決定いたしました西麻布三丁目北東地区において、都市再開発法第15条の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をすることについて、あらかじめ当委員会にご報告するものでございます。  それでは、まず、6ページになりますけれども、参考資料をごらんいただけますでしょうか。西麻布三丁目北東地区街づくりについて、概要をまとめたものになってございます。  まず、資料左上、項番1、計画地の位置・地区の概況でございます。位置図もあわせてごらんください。当地区は、図中赤で示している約1.6ヘクタールの区域でございます。幹線道路である放射22号線や補助10号線に面し、地下鉄六本木駅の近傍に位置する交通利便性の高い地域でございます。  一方で、歩行者の安全性の確保や、市街地環境の向上が課題となっていることから、補助第10号線の拡幅整備や広場の整備等とともに、多様な都市機能が集積した土地の高度利用を図り、周辺市街地と調和した緑豊かで魅力ある複合市街地の形成を計画しているところでございます。  次に、項番2、これまでの主な経過でございます。平成16年5月に、地権者の発議によりまちづくり協議会が設立され、その後、平成25年3月には、西麻布三丁目北東地区市街地再開発準備組合が設立されました。先ほど申し上げたとおり、本年4月に当地区の市街地再開発事業及び再開発等促進区を定める地区計画等が都市計画決定されております。  次に、項番3、今後のスケジュールでございます。本年度中に市街地再開発組合の設立認可を受け、令和2年度に権利変換計画認可及び工事着工、令和6年度に工事完了を予定してございます。  次に、項番4、整備する主な公共施設等でございます。右の配置イメージ図もあわせてごらんください。都市計画施設である補助第10号線については、道路拡幅を現況の約10メートルから15メートルに拡幅いたします。  主要な公共施設については、約2,980平米の広場を補助第10号線の沿道に整備し、地域の憩いの場や防災拠点として整備いたします。また、歩行者通路1号から4号を整備し、歩行者の安全性や回遊性を向上させます。  地区施設については、緑地1号から3号を整備し、近隣街区との緩衝空間として設けることになっております。また、放射22号線と補助第10号線の歩道と一体となる歩道状空地を整備し、快適で安全な歩行者空間を形成いたします。  次に、資料右側の項番5、施設整備の概要でございます。北側のA地区につきましては、主要用途が住宅、事務所、店舗、ホテル等、階数が地上55階、地下2階、高さが約200メートルとなっております。  南側B地区については、3つの寺社の敷地でございます。いずれも階数が地上3階、地下1階、高さが17メートルとなっております。  資料右のイメージ図は、北東方向から見たイメージパース、広場1-2号、歩行者通路1号及び歩行者通路2号でございます。  続きまして、1ページから2ページをごらんください。こちらが、公告文の案でございます。区域公告を行う目的は、市街地再開発組合の設立に必要な権利者の総数を把握するために、都市再開発法第15条第2項の規定において準用する同法第7条の3第2項の規定により、施行地区となるべき区域を公告し、施行地区内の宅地における未登記の借地権者に借地権の種類及び内容を区に申告してもらうことでございます。  公告文の案につきましては、本文及び設立予定の組合名称、施行地区となるべき区域の名称、施行地区となるべき区域をあらわす図面の縦覧場所、縦覧期間を表記してございます。  3ページをごらんください。施行地区となるべき区域の名称でございます。港区西麻布三丁目1番3から、4ページをごらんいただきまして、六本木六丁目301番187までの地番及び道路区分の無地番を示してございます。  続きまして、5ページをごらんください。施行地区となるべき区域の図でございます。この区域図は、縦覧する図書となってございます。  資料の説明は以上でございます。なお、資料にはございませんが、今後の予定につきましては、本日の報告を踏まえまして、速やかに公告縦覧を行ってまいります。公告の予定日は、令和元年7月30日火曜日、縦覧の予定は、7月30日火曜日から8月13日火曜日までの2週間で、区役所6階街づくり支援部開発指導課で行ってまいります。  大変雑駁ではございますが、「第一種市街地再開発事業区域公告について(西麻布三丁目北東地区)」の説明は以上でございます。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(風見利男君) 前回も少しお願いしたのですが、小権利者と借家権者の人たちの生活再建が一番大変なわけで、そこはしっかり守られるようなことを引き続き組合にきちんとお話をしていただいて、どうなったかということも含めて、後々報告できるような準備もしていただきたい。よろしいでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 区域公告を行う前から、組合としては、組合設立について権利者の皆さんと話し合いを続けてございます。その結果、順次、合意率も高まってきていると聞いてございますけれども、今後、区域公告をして、母数となる借地権者も含めて確定して、さらに組合設立に向けての合意形成を進めていくと聞いてございますので、風見委員ご指摘の、それぞれの権利者の生活再建が成り立つように、十分に協議をして、合意形成するように指導してまいります。 ○委員(風見利男君) 借家の方も含めて、ぜひお願いしておきたい。  1点だけ、歩行者通路1号というのが、補助第10号線をまたぐような形になっているわけですけれども、これはエスカレーターも設置されるという理解でよろしいのでしょうか。それとも、階段だけということですか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) こちらについては、エスカレーターも設置する予定になっています。 ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業区域公告について(西麻布三丁目北東地区)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、報告事項(5)「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)について」、理事者の説明を求めます。 ○土木課長(佐藤雅紀君) それでは、報告事項(5)「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)について」、ご報告をさせていただきます。  本日付資料№5及び資料№5-2をごらんいただきたいと思います。資料№5は、2枚つづりの資料になっております。資料№5-2につきましては、基本方針(案)の概要版の冊子となってございます。  それでは、資料№5の1ページをごらんいただきたいと思います。項番1、経緯です。区は、東京都、特別区、26市2町が協働して平成28年3月に策定いたしました東京における都市計画道路整備方針(第四次事業化計画)により、都市計画道路の整備を推進してございます。  第四次事業化計画では、未着手の都市計画道路につきまして、必要性が確認された路線を対象に、令和7年度までに優先的に事業に着手する優先整備路線を選定いたしました。  その一方で、優先整備路線として選定しなかった路線につきましては、事業着手までに期間を要することから、今回改めて計画を検討することといたしました。  中央の検討対象のフロー図をごらんいただきたいと思います。図の3段目にございます優先整備路線の選定の際、右側の赤の矢印の先、青色で囲みました、優先整備路線として選定しなかった路線を対象に、今回検討を行ってございます。  この検討結果を、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)といたしまして取りまとめ、公表するとともに、パブリックコメントを実施してございます。  続きまして、項番2の基本方針(案)についてになります。資料№5-2、概要版の1ページをごらんいただければと思います。第2章、基本的な考え方の3項目めの検討の視点でございます。今回の検証では、都市計画道路の整備形態等(つなぎ方)に関する新たな検証項目を設け、計画内容を検討してございます。  続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。第3章、具体的な検証項目になります。検証項目は、2ページ及び3ページに記載されております、1の(1)概成道路から4の(1)の既存道路による代替可能性まで全部で8項目ございまして、このうち区内の検証対象路線におきましては、1の(1)の概成道路、2の(3)の支線、3ページになりますが、3の(1)都市計画公園等との重複以外の該当はございませんでした。  該当した項目についてご説明をさせていただきます。1の(1)の概成道路の検証につきましては、現状の道路の車道部・歩道部それぞれにつきまして、道路構造条例等の基準を当てはめ、歩行者の状況や路線バスの運行状況等を踏まえ、現道に合わせ、都市計画変更すべきかどうかといった幅員の評価を行うものでございます。  2の(3)の支線の検証につきましては、支線と接続する本線の整備状況、交通動線や周辺交通等の影響等を踏まえまして、支線の要否の検証を行うものです。  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。3の(1)都市計画公園等との重複の検証ですが、都市計画道路と都市計画公園が重複している場合、計画の整合をどのように図るかを検証するものです。  続きまして、資料№5にお戻りいただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。項番3、港区内における対象路線の検証結果になります。(1)交差部の交差方式を検証し支線を廃止する路線になります。表に記載のとおり、計画の変更が1カ所ございます。路線名が環状4号線支線1、延長が150メートル、ナンバーが支-2となります。  3ページをごらんいただけますでしょうか。図面の左側、緑色でハッチがかかっております青山霊園内の左側に、支-2と赤色で記載、着色してある路線となります。霊園西側の環状第四号線外苑西通りから青山霊園内を東西に横断している補助第5号線に接続する路線となります。こちらの支線は現道はございませんけれども、現状、周辺道路を利用して、環状第四号線から補助第5号線へと移動していると思いますが、これによりましても、周辺道路は特に混雑はございません。事故等大きな問題も起きていないことから、当該支線を廃止することといたしました。  続きまして、(2)都市計画公園等との重複を検証し都市計画公園等を変更する路線になります。表の公-1から公-3までの3カ所になります。3ページの図面では、いずれも図面の地表付近に青色で旗揚げをしている箇所で、公-1が放射第20号線日比谷通りと芝公園との重複、公-2が補助第4号線と芝公園との重複、そして、公-3が補助第10号線と有栖川宮記念公園と重複する3路線となります。  都市計画道路は、道路ネットワークの検証で既に必要性が確認をされております。また、線形変更した場合、新たに編入箇所が発生するなど、周辺地域に大きな影響を及ぼす可能性がございます。そのため、都市計画道路、公園、双方への事業化の支障とならないよう調整し、重複する都市計画公園の都市計画変更を行うこととなります。  続きまして、(3)計画を変更しない路線ですが、記載の15路線となってございます。  最後に、今後のスケジュールになります。現在公表しております基本方針(案)につきまして、8月12日までパブリックコメントを実施いたしまして、本年12月には、基本方針を策定する予定となっております。  以上、甚だ簡単ではございますが、東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)のご報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(風見利男君) 支-2という、交差部の交差方式等を検証し支線を廃止する路線ということで、環状第四号線から上の青山橋のところに道路をつくって、つなぐという計画があるということですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) おっしゃるとおり、環状第四号線外苑西通りから上を走っています補助第5号線に、計画としては青山霊園内に新しく道路をつくるという計画でございます。 ○委員(風見利男君) 青山霊園内の高低差はものすごいですよね。青山霊園内を通ってつなぐという計画はいつごろできたのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 昭和21年3月26日になります。 ○委員(風見利男君) 戦災復興ということですね。  初歩的な質問で悪いのだけれども、そもそも都市計画道路というのは何なのですか。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 都市計画法で都市施設に定められている道路でございまして、環状線であれば、当然広域にわたるもので、環状線を補助するような形で補助線街路がございます。 ○委員(風見利男君) これは都市計画道路ですよと誰かが決めるわけでしょう。補助何とかなど、名前はどうでもいいのですけれども、その場合、都市計画道路と決めた場合は、あそこの幅員をどうするこうするなど、当然、そのような計画になるわけですよね。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 今、一番決められているのは、戦災復興や関東大震災の復興の関係があって都市計画しているもの、あとは、例えば、品川のように新たなまちづくりがあって、環状第四号線を延伸したいという形で決定されるものもございます。 ○委員(風見利男君) ただ、大昔に決めたのが大半なわけですよね。新たなまちづくりの場合は別ですけれども、その場合に、幅員を決めるではないですか。その時点でそこの道路部分については建築制限がかかるわけですか。 ○建築課長(瀧澤真一君) 都市計画決定した段階で、建築制限が基本的にはかかります。基本的には、2階建て以下木造、鉄骨造、容易に壊しやすい構造ということになります。 ○委員(風見利男君) 都市計画決定の時期というのは、いつなのか。例えば、先ほど言った昭和21年の戦災復興のときに、何々道路と決めるではないですか。そこが出発点ということでいいわけですか。そのような理解でいいのですか。 ○建築課長(瀧澤真一君) 都市計画決定の告示がされてから、それが出発点となります。 ○委員(風見利男君) 例えば、環状第二号線は終わってしまったからあれですけれども、環状第二号線を例示すると、あれも戦災復興ということで線を引きましたよね。そこが出発点ということでいいわけですね。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 告示をもって制限がかかるということになります。 ○委員(風見利男君) でも、みんな都市計画決定して、きょう報告があったのは、みんな告示されているわけですよね。そこは全て、建築課長が言ったような、簡易な建物、2階建てまではいいけれども、それ以上はだめですということが、港区じゅうあちこちにあるということでいいわけですよね。 ○建築課長(瀧澤真一君) 基本的には、風見委員おっしゃるとおりです。ただ、優先整備路線に指定されているところは、2階建て以下という制限がありますけれども、優先整備路線以外に関しては、10メートル以下、3階建てまで可能と、多少緩和というものがあった時期もございます。 ○委員(風見利男君) 優先整備路線と決めた場合は、2階建て、簡易な建物、それ以外は3階まではオーケーという意味なのですか。それにしても、制限がかかることは違いはないわけですね。どれだけ変わるかというだけで、そのような意味でいいわけですよね。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 今、風見委員おっしゃったように、告示をもって制限がかかります。それで、優先整備路線にすると、先ほど申したように、少し厳しい制限がかかるという形になります。 ○委員(風見利男君) そうすると、昔の防衛省、今、東京ミッドタウンの前が拡幅をやっていますよね。あれも優先整備路線なのですか。都市計画事業が始まっているから、そのようなものを抜きに制限がかかっているということなのでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 風見委員おっしゃるように、優先整備ということで、現在事業を行っているということになります。 ○委員(風見利男君) 優先整備路線には間違いないのですよね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) はい。そのとおりです。 ○委員(うかい雅彦君) すごく恥ずかしい質問をしてしまうのですけれども、昭和21年のそのときに、木造2階建て以上は建てられないという規制をかけたのですけれども、そのとき、焼け野原だったわけですよね。そもそもそのところに建てさせなければよかったではないですか。すごくそれを感じてしまうのですけれども、そうしたら、こんなに皆さん苦労する必要もなかったという気がするのです。木造の住宅も建てさせずに。こんなことを聞いてもしようがないかもしれないのですけれども。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 都市計画決定しても、全て事業がすぐできるわけではございませんので、その辺の事業に支障にならないようにということで、ある程度制限をかけながら、その土地について、制限の中で建物を建ててもいいということで事業を行っているということでございます。 ○委員(井筒宣弘君) しようがないよね。土地の権利があったら、復興に帰ってきたら、そこに住むのだもの。だから、2階しか建たないところでも、住むという権利はある。 ○委員(風見利男君) それでも、固定資産税がかかる。 ○委員(井筒宣弘君) 固定資産税がその分安くなるわけではないのだよね。それがおかしいのだ。都市計画課長に言ってもしようがない。 ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、報告事項(5)「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、報告事項(6)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)」について、理事者の説明を求めます。 ○土木課長(佐藤雅紀君) それでは、報告事項(6)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)」について、ご報告させていただきます。  本日付資料№6をごらんいただきたいと思います。1ページの項番1、事業の概要になります。都市計画道路補助線街路第7号線は、三田二丁目から渋谷区東二丁目までの延長約3,610メートルの補助線街路です。震災時の広域避難場所を結ぶ緊急道路障害物除去対象路線であり、区内の他の路線に優先して整備を進めてございます。  補助第7号線は、現在、3区間において事業認可を受けており、本件土地は二之橋から仙台坂までの区間を整備するもので、区間延長は約530メートル、計画幅員は15メートル、その内訳は、車道が7メートルで、両側に4メートルの歩道を整備する予定でございます。車線数は、片側各1車線となります。  続きまして、項番2、本事業の経緯です。補助第7号線は、昭和21年4月25日に都市計画決定されてございます。本区間は、平成27年3月10日に事業認可を取得しまして、令和7年3月31日の事業完了を目標に、事業を進めてございます。  続きまして、項番3、拡幅整備事業の進捗率です。本区間の取得予定面積は約2,220平方メートルでございます。現在までに取得した面積は、本件を含めまして177.31平方メートルで、進捗率は8%になります。  2ページをごらんいただきたいと思います。項番4、物件の表示、購入価格、契約の相手方です。購入する土地の所在は、港区元麻布一丁目106番2の一部です。地目は宅地、地積は57.96平方メートルとなります。購入価格ですが、1億3,850万7,381円です。1平方メートル当たりの単価は、約238万9,706円になります。契約の相手方は、個人となります。  続きまして、項番5、購入理由ですが、都市計画道路事業用地購入のためになります。  項番6、財源ですが、港区公共用地買収基金となります。なお、令和2年度に一般会計から基金への戻し入れを行うとともに、当年度に国庫補助及び都市計画交付金の交付申請を予定してございます。  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。案内図になります。図面中央部の赤い四角で表示されている部分が、今回購入予定の土地となります。  続いて、4ページをごらんいただきたいと思います。公図の写しです。図に記載しております対象地、106番2の一部の土地、赤く着色した部分が、今回購入予定の土地となります。購入する地積は、57.96平方メートルです。  5ページをごらんいただきたいと思います。事業計画図になります。黄色で着色している部分が都市計画道路の未買収区域をあらわしております。赤く着色した部分が、今回購入予定の土地です。青色で着色した部分は、既に取得済みの土地を示してございます。  最後に、今後の予定になります。本来であれば、当委員会報告を経た上で、総務常任委員会への報告を行い、その後に契約を行うこととしてございますけれども、両委員会の開催日程の関係上、今回は総務常任委員会の報告を先日26日に事前に行わせていただいてございます。そのため、当委員会報告後、契約の準備が整い次第、相手方と契約をしたいと考えております。  甚だ簡単ではございますが、「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)」のご報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(やなざわ亜紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(井筒宣弘君) 質問ではないのですけれども、マッカーサー道路も65年かかっているわけです。この部分も32年、議員になってからずっとこれをやっているのですけれども、それはともかく、みんなが元気なころには絶対できないと思う。  けれども、5ページの地図、要するに、これ、二之橋からですよね。悪いけれども、やはり三田通りまで欲しい。どうなっているのか。二之橋から三田通りまで、どこまでできているのか。このようなところは必ず通るところではないですか。ここ、買っているのだななど、いろいろ思うから、めったにないのですけれども、参考までに、できたら会派に1枚ずつ資料をください。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 作成して、ご提出させていただきます。 ○委員(風見利男君) 向こうはもうみんな買収したのだよね。 ○委員(井筒宣弘君) いや、していないところもある。 ○委員(風見利男君) 一部あるのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) まだ三田通り側の入り口の部分なのですけれども。 ○委員(井筒宣弘君) カメラ屋とは話はついたのだよね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) はい。 ○委員(井筒宣弘君) あそこ、駐車場の入口もあるのだよね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) はい。ございます。 ○委員(井筒宣弘君) あと、北条坂のところも欲しい。もらって、よく見るわけではない。あそこかというだけだけれども。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 北条坂の方につきましては、まだ事業としては実施しておりませんけれども、参考に一緒に入れるようにいたします。 ○委員長(やなざわ亜紀君) では、資料をよろしくお願いします。 ○委員(うかい雅彦君) 素朴な質問なのですが、仙台坂の右側の黄色い部分なのですけれども、大分コインパーキングが多いのですが、ここは交渉できないのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) うかい委員おっしゃっているように、元麻布一丁目の坂の上側の北側の……。              (「韓国大使館の前」と呼ぶ者あり) ○土木課長(佐藤雅紀君) そちらにつきましては、少しずつ交渉は進めていきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 今回買う赤い土地の隣の青のところが、前回たしか購入したところで、駐車場の一部を買ったという。今、駐車場の話がありましたけれども、次の話が進んでいるところは何カ所かあるのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 今年度だけではなくて、事業認可が令和7年3月31日までと当面なっておりますので、並行してほかの地権者とはお話をしているところでございます。 ○委員(風見利男君) 次に買収できそうなところは具体的にあるのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) ございますけれども、まだこちらではお話しできない段階ですので……。 ○委員(風見利男君) 別にどこと言えと言っているわけではない。 ○土木課長(佐藤雅紀君) ございます。 ○委員(風見利男君) では、進んでいるわけですね。  では、道路を買う場合に、そこに駐車場があったり、建物があれば、当然、解体費用や移転費用、補償など、いろいろなお金がかかると思うのですけれども、それは国からなど、都市計画交付金などという対象になるのですか。全く区の一般財源ですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 国庫補助等の対応は、土地の代金に対してを対象としておりますので、補償に対しては、国庫補助金は投入してございませんが、都市計画交付金の対象となります。 ○委員(風見利男君) 一般財源ですね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) そのとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 参考に、今回、土地の買収と比べると、移転補償というのは何割ぐらいなのですか。
    土木課長(佐藤雅紀君) 今回、土地の購入額は、先ほどご説明しましたように、1億3,850万円程度ですので、おおむね補償の金額につきましては、5分の1程度、20%程度を予定しております。 ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) ほかになければ、報告事項(6)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(元麻布一丁目)」についての報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案元第5号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(やなざわ亜紀君) そのほかに何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時57分 閉会...