• 辻町(/)
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  1. 港区議会 2019-06-20
    令和元年第2回定例会−06月20日-08号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年第2回定例会−06月20日-08号令和元年第2回定例会  令和元年 港区議会議事速記録 第八号(第二回定例会)   令和元年六月二十日(木曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  マック 赤 坂 君      二  番  玉 木 まこと 君       三  番  石 渡 ゆきこ 君      四  番  榎 本 あゆみ 君       五  番  なかね  大  君      六  番  黒崎 ゆういち 君       七  番  小 倉 りえこ 君      八  番  福 島 宏 子 君       九  番  熊 田 ちづ子 君      十  番  山野井 つよし 君       十 一番  兵 藤 ゆうこ 君      十 二番  横 尾 俊 成 君       十 三番  丸山 たかのり 君      十 四番  やなざわ 亜紀 君       十 五番  鈴 木 たかや 君      十 六番  土 屋  準  君       十 七番  風 見 利 男 君      十 八番  琴 尾 みさと 君       十 九番  清 家 あ い 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  池 田 たけし 君       二十三番  ゆうき くみこ 君      二十四番  二 島 豊 司 君       二十五番  池 田 こうじ 君      二十六番  榎 本  茂  君       二十七番  赤 坂 大 輔 君      二十八番  阿 部 浩 子 君
          二十九番  七 戸 じゅん 君      三 十番  近 藤 まさ子 君       三十一番  杉本 とよひろ 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        田 中 秀 司 君       同 副  区  長        小柳津  明  君    同 教  育  長        青 木 康 平 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                新 井 樹 夫 君    同                有 賀 謙 二 君         環境リサイクル支援部長兼務                 子ども家庭支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                森   信 二 君    同                野 澤 靖 弘 君         保健福祉支援部長兼務                    街づくり支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同                星 川 邦 昭 君    同 福祉施設整備担当部長     佐 藤 雅 志 君         産業・地域振興支援部長兼務       同 みなと保健所長        阿 部 敦 子 君    同 街づくり事業担当部長     坂 本  徹  君       同 企画経営部長         浦 田 幹 男 君    同 用地・施設活用担当部長    中 島 博 子 君       同 防災危機管理室長       長谷川 浩 義 君    同 総 務 部 長        北 本  治  君         会計管理者       同                亀 田 賢 治 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 堀   二三雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          大 滝 裕 之 君    事務局次長            小野口 敬 一 君                                     議 事 係 長          吉 田 一 樹 君                                                            他五名             ───────────────────────────       令和元年第二回港区議会定例会議事日程          令和元年六月二十日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        うかい 雅 彦 議員(自民党議員団)        鈴 木 たかや 議員(自民党議員団)        石 渡 ゆきこ 議員(みなと政策会議)        なかね  大  議員(公明党議員団)        福 島 宏 子 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 六 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 四  区長報告第 七 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 五  区長報告第 八 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 六  区長報告第 九 号 平成三十年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 日程第 七  議 案 第三十三号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第三十四号 元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第 九  議 案 第三十五号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第三十六号 港区立公園条例等の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第三十七号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第三十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第三十九号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 四 議 案 第四 十号 港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 五 議 案 第四十一号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 六 議 案 第四十二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 七 議 案 第四十三号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第四十四号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第四十五号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第四十六号 令和元年度港区一般会計補正予算(第二号) 日程第二十一 議 案 第四十七号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事) 日程第二十二 議 案 第四十八号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エスカレーター)設備工事) 日程第二十三 議 案 第四十九号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築工事) 日程第二十四 議 案 第五 十号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う電気設備工事) 日程第二十五 議 案 第五十一号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う機械設備工事) 日程第二十六 議 案 第五十二号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備工事) 日程第二十七 議 案 第五十三号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う空気調和設備工事) 日程第二十八 議 案 第五十四号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事) 日程第二十九 議 案 第五十五号 物品の購入について(生活衛生システム用ソフトウェア) 日程第三 十 議 案 第五十六号 物品の購入について(防災ラジオ) 日程第三十一 議 案 第五十七号 物品の購入について(冷風機) 日程第三十二 議 案 第五十八号 物品の購入について(パーソナルコンピューター) 日程第三十三 議 案 第五十九号 物品の購入について(パーソナルコンピューター) 日程第三十四 議 案 第六 十号 指定管理者の指定について(港区立児童発達支援センター) 日程第三十五 議 案 第六十一号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター) 日程第三十六 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立障害者支援ホーム南麻布) 日程第三十七 議 案 第六十三号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門二丁目、虎ノ門四丁目) 日程第三十八 議 案 第六十四号 特別区道路線の認定について(虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目)             ───────────────────────────       令和元年第二回港区議会定例会追加日程          令和元年六月二十日 午後一時 日程第三十九 議 案 第六十五号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第四 十 発 案元第 七 号 交通及び環境整備に関する諸対策について 日程第四十一 発 案元第 八 号 真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について 日程第四十二 発 案元第 九 号 まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について 日程第四十三 発 案元第 十 号 安全対策及びエレベーター事故の調査について 日程第四十四 発 案元第十 一号 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について 日程第四十五 請 願元第 四 号 港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願 日程第四十六 請 願元第 五 号 簡易宿所に関する対策を求める請願 日程第四十七 請 願元第 六 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。五番なかね大議員、六番黒崎ゆういち議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、三十三番うかい雅彦議員。   〔三十三番(うかい雅彦君)登壇、拍手〕 ○三十三番(うかい雅彦君) 令和元年第二回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長に質問をさせていただきます。  令和の始まりとともに第十九期港区議会がスタートいたしました。思い起こせば、四年前の第十八期が始まった今ごろは、マスコミをにぎわすような残念な状況でありました。各会派のご協力のもと、このように第十九期が以前の港区議会のようにスタートが切れたことは、大変喜ばしく思います。  厳しい選挙戦を戦い抜いて、この議場の壇上に立たせていただき、改めて区民の皆様の負託に応えるため、そして港区のさらなる発展と区民福祉の向上のため、議会が本来あるべき活発な議論を重ねていく場となるように努力してまいることをお誓い申し上げ、質問に入りたいと思います。  初めに、羽田空港の機能強化についてお伺いいたします。  まず、試験飛行についてです。今回の港区議会議員選挙において羽田空港の機能強化については、私の選挙事務所にまで問い合わせがあり、今回の選挙の争点の一つとされたと言えると思います。そういった皆さんの意を受け、山田美樹衆議院議員にお願いして、五月十三日に衆議院第二会館において、国土交通省の担当者と高輪地区の町会長、自治会長との意見交換を行いました。会長だけではなく、各会の羽田空港に関して動かれている方々を含め、十六名が出席をして、まず、国土交通省の説明を聞き、その後、質疑が行われました。その中で住民の声を聞けば、一度試験飛行を行えないのかとの声が強く、実際に飛ばせないものかと国土交通省に対して質問が出ましたが、国土交通省からは、羽田空港の管制システムが完成しないと難しいとの回答でありました。
     そこでお伺いしたいのですが、本年五月二十六日の十八時四十五分頃に港区上空を飛ぶ旅客機を私は見ました。しっかりと機影が見えましたが、音は遠くで雷が鳴っている程度に聞こえましたが、高度はどのくらいであったのでしょうか。このフライトについての状況を教えていただきたいことと、一つの参考事例として、このことを区民に公開すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。  次に、今後の日本の航空政策についてお伺いいたします。今回の意見交換の中でも、来年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会までの間の増便ということであるならば、まだ受け入れられるのにとの区民の声が多いわけであります。それ以降も観光客の増加を目指していくのであるならば、羽田空港の滑走路の延長や空港の再整備が求められるわけであります。  また、ふるさと納税における我が区への影響が大きくなる中で、本来の地方の活性化を考えるのであるならば、地方空港への発着枠を増やし、もっと多くの観光客が地方を訪れる施策を国は考えるべきではないかと考えます。ふるさと納税による流出額が四十億円を超えると見込まれる我が区として、本来あるべき地方活性化について、国に対して要請していくべきであると考えますが、区のお考えはいかがでしょうか。  私たち自民党議員団は、国政与党会派として、この羽田空港機能強化については、区民の皆様の声をしっかりと受けとめ、これからも国土交通省へ働きかけてまいります。  次に、自転車シェアリングについてお伺いいたします。  自転車シェアリングポートの設置についてですが、高輪地区の設置が進んでいないように感じられます。ご協力いただいております東海大学高輪キャンパスのポートは、休日や夜間には通用門が閉まっているために、学校敷地外の道路上にシェアリング自転車を置いて帰られる方が多い状況です。まず、この改善点についてお伺いいたします。  また、高輪地区総合支所の五階の広場では、設置ポート数を超えるシェアリング自転車が置かれています。広場の噴水は長く使われておらず、より多くのポートを設置できるように改善すべきではないかと考えております。  そこでお伺いいたしますが、現在、噴水のある状況でも、その淵に合わせた形でポートを設置することも可能ではないかと考えますが、区のお考えはいかがでしょうか。  次に、受動喫煙対策についてお伺いいたします。  東京都受動喫煙防止条例の施行に向けた区の対応についてです。来年には東京都が条例を施行するわけであります。国や東京都は助成・補助制度を実施しておりますが、区内の飲食店に対する周知は十分ではなく、東京都が条例施行した後の営業に不安を抱える飲食店の声も聞こえてきます。区として、東京都の条例施行に向けた対応はどのように進んでいるのでしょうか。また、指定喫煙場所についてもより多くの設置が求められていますが、現在の状況をお伺いいたします。  次に、公共施設の整備についてお伺いいたします。  まず、厳しい区有施設整備における今後の対応について伺います。南青山の(仮称)港区子ども家庭総合支援センターや(仮称)港区立白金台保育室の設置、赤羽小学校の建て替えについては、地域の住民の皆さんにこれからも理解を求めていく必要がある状況でありますが、区内での土地取得はこれからも厳しい状況が続くと考えられます。その対応策について、区の考えをお伺いいたします。  次に、子育て・高齢者支援施設整備について伺います。区の人口が三十万人を超えると予測される中で、子育てや高齢者の施策を進めていくには、当然のこと、より多くの施設を各地域に整備していかなければなりません。土地の取得がより厳しくなっている中で、後手に回ることなく、大規模な再開発による人口増に合わせて、その地区における施設設置を考えていかなければならないと考えます。既に国有地、都有地の活用も限界近くまで来ている中で、人口増を招く大規模再開発において、その需要を満たす子育て、高齢者施設の整備を行っていくべきではないかと考えますが、区のお考えはいかがでしょうか。  次に、道路の安全について伺います。  最近の交通事故における道路の安全確保策についてであります。最近の高齢者による大きな交通事故については、まことに残念でなりません。ブレーキとアクセルの踏み間違いが指摘されておりますが、いま一度区内の歩道上の安全を確認すべきではないでしょうか。車両がガードレールもなぎ倒して歩道上に進入する状況を踏まえ、特に通学路の安全対策について早急に取り組むべきであると考えますが、歩道の安全対策について、区長のお考えを伺います。  次に、港区観光協会の支援についてお伺いいたします。  より進んだ観光政策を進めていくことについてであります。以前より申し上げておりますが、法人化された港区観光協会について、期待されている施策をより進めていくには、その体制を強化していくことが求められております。法人化して一年がたちますが、現会長のいろいろなアイデアを実現するためにも支えるスタッフの増員が必要と考えますが、区の支援はいかがでしょうか。  次に、JR高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづくりについてお伺いいたします。  来年の春に仮開業するJR高輪ゲートウェイ駅の周辺については、それに伴う昼間も含めた人口増に対応するまちづくりを行わなければならないと考えます。区は、三田・高輪地区まちづくりガイドラインを作成したわけでありますが、それに基づいたまちづくりを主導していくべきであると考えます。便利なだけではなく、より安全で快適なまちをつくるには、区には、より強力なリーダーシップを発揮していただかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。  また、高輪ゲートウェイ駅周辺の開発により新たなまちができることになりますが、地区消防団の活動範囲も広がるわけであり、ポンプ操法の訓練場所の確保についても開発地区周辺で確保できないものかと考えますが、いかがでしょうか。  最後に、区有施設整備における樹木の取り扱いについてお伺いいたします。  区有施設整備において既存樹木の伐採については、必ずと言ってよいほど近隣住民からクレームが入ります。施設整備においてはやむを得ない状況とも考えますが、できれば当初からできる限り保存する設計をとっていただければと望みます。今回の赤羽小学校の建て替えにおいて、環境に配慮した街並みや取得地の樹木の保存についての声が聞かれますが、新たな区有施設整備において、地域の自然環境を守り、整備地区の樹木を道路や公園整備の際に再利用することで近隣住民の理解を得ることにもつながることと考えますが、区長のお考えはいかがでしょうか。  これにて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、羽田空港機能強化についてのお尋ねです。  まず、港区上空を飛行した飛行機の状況と区民への公開についてです。本年五月二十六日の夕方の旅客機について国土交通省に確認したところ、着陸やり直しのため、区内上空を飛行したとのことです。当該機は、空港内の滑走路点検のため、臨時の滑走路閉鎖を行ったことから、着陸をやり直すため、港区南西部の上空を約九百メートルの高度で北西方向に飛行しました。着陸やり直しなどの情報について、国は区民からの問い合わせには対応しておりますが、広く公開するよう要請してまいります。  次に、地方の活性化につながる航空政策を国に要請することについてのお尋ねです。国は、地方空港への国際線の就航については、収益性の点などで課題があるとする一方で、地方の主要空港でも訪日外国人の空港利用者数が伸びており、今後これらを活用しながら、航空ネットワーク全体で効率よく、訪日外国人増加に対応していくとしています。地方空港のさらなる活用など、多くの観光客が地方に訪れる施策や地方の発展に寄与する航空政策の検討について、さまざまな機会を捉えて、国に対し要請してまいります。  次に、高輪地区の自転車シェアリングポートの設置強化についてのお尋ねです。  自転車シェアリングポートは、現在、区内に百五カ所設置しており、高輪地区では、五カ所設置しております。東海大学のポートでは、隣接する道路上に多くの自転車が置かれる状態でした。このため、昨年十二月に道路からポートを遠ざけ、返却される自転車の台数の削減を図りました。今後は、登録会員へのメールや看板等による注意喚起を強化してまいります。高輪地区総合支所の五階の広場につきましては、予定されている高輪コミュニティーぷらざの大規模改修における自転車駐車場の整備ともあわせて、地域の声を伺いながらポートの設置を検討してまいります。  次に、東京都受動喫煙防止条例施行に向けた区の対応についてのお尋ねです。  区は、来年度の条例の全面施行に向け、これまで港区商店街連合会や食品、環境衛生の団体に、条例の概要や相談窓口及び国や東京都が行っている補助制度についてご案内し、加盟する事業者への周知をお願いしました。今後は、区内全ての飲食店に対し、喫煙専用室等の店頭表示義務化に関するお知らせを送付するほか、施設管理者向けの講習会を開催し、飲食店が適切に対応できるよう丁寧に説明してまいります。  また、飲食店周辺や路上等での受動喫煙を防止するため、東京都の補助制度を活用し、指定喫煙場所の整備に積極的に取り組んでまいります。  次に、公共施設の整備についてのお尋ねです。  まず、公共施設の用地取得における対応策についてです。施設整備に適した用地を確保することは、施設需要に対応する上で重要な課題です。これまでも、国公有地、民有地を問わず、絶えず未利用地の状況を把握し、区の施設整備に適すると判断した用地は、機会を逃さぬよう取得してまいりました。  また、土地取得に限らず、未利用区有地の活用、土地、建物の借り受けなど、あらゆる手段を講じ、施設需要に対応しております。引き続き、各地区総合支所から未利用地の情報を収集し、国や東京都に積極的に働きかけ、先行取得を含め、用地を確保してまいります。  次に、大規模な再開発における子育て・高齢者支援施設の整備についてのお尋ねです。区は、これまでも、大規模な再開発が行われる際には、港区開発事業に係る定住促進指導要綱に基づき、子育てや高齢者支援施設などの生活利便施設の整備を開発事業者に求めています。その結果、子育て施設については十二件、高齢者支援施設については五件の整備が進められています。今後も、大規模な再開発においては、地域の課題解決につながる開発計画となるよう、開発事業者を指導・誘導してまいります。  次に、通学路の安全対策についてのお尋ねです。  区は、最近、全国で発生している子どもが被害に遭う交通事故を受け、私立を含めた区内の子ども関連施設に対して、通学路を含む子どもの安全対策について緊急調査を行いました。調査結果を受け、区は、急遽、港区危機管理対策検討委員会を区内警察署等から臨時委員を招いて開催し、学校や警察等関係機関と調査結果を共有するとともに、緊密に連携して、子どもの安全対策を一層強化していくことを確認しました。引き続き、子どもの安全・安心の確保に全力で取り組んでまいります。  次に、港区観光協会への支援についてのお尋ねです。  一般社団法人港区観光協会は、法人化を契機に、会員の連帯感の醸成や意識の向上を図りながら、会員主体の活発な活動を推し進めています。今年度は、さらに同業事業者等が連携し、水辺や寺社・仏閣等の観光テーマごとの新たな部会を設置して、実行性の高い新規事業計画の立案と実施に向け、取り組んでいます。港区観光協会が自立化に向けて主体的に事業を展開し、港区ならではの観光振興を積極的に進める組織となれるよう、港区観光協会と活発に意見交換を行いながら、区として支援をしてまいります。  次に、JR高輪ゲートウェイ駅周辺のまちづくりについてのお尋ねです。  まず、三田・高輪地区まちづくりガイドラインによるまちづくりの推進についてです。区は、区民参画によりガイドラインを策定した後、高輪三丁目の高輪共和会や西町自治会など、地元主体のまちづくりが積極的に進められている団体に対し、本地区のまちの将来像を共有するとともに、まちづくりの実現化について説明を行いました。また、泉岳寺周辺地区市街地再開発準備組合に対し、ガイドラインで示す重点的な取り組みに基づくまちづくりが行われるよう指導・誘導しております。今後も、区は参画と協働による一体的なまちづくりに取り組んでまいります。  次に、消防団の訓練場所の確保についてのお尋ねです。消防団の活動は、地域の防災力を向上させ、区民の安全を確保するために欠くことのできないものです。消防団の訓練場所の確保は、東京消防庁が担っておりますが、区はこれまでも、三田三・四丁目などの大規模開発の機会を捉え、開発事業者へ協力を求めてきました。JR高輪ゲートウェイ駅周辺の開発計画においても、広場や緑地、歩道状空地等の公共空地が整備されることから、こうした空地を利用し、消防団が安心して訓練できる場所が確保できるよう、JR東日本に協力を求めてまいります。  最後に、区有施設整備における樹木の取り扱いについてのお尋ねです。  区有施設の整備では、敷地内での既存樹木の保存と移植を前提として、地域住民の皆様の意見を参考に、良好な景観や環境に配慮した緑化計画の検討を進めています。具体的には、南麻布四丁目福祉施設整備などでは、移植可能な樹木を敷地内に再配置いたしました。また、白金の丘学園改築工事などでは、伐採した樹木を短期間で乾燥させ、内装材や椅子、テーブル、サインとして、整備された施設で再利用しております。引き続き、既存樹木を道路や公園など他の区有地に移植する検討も含め、地域の環境に配慮した施設整備を推進してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、十五番鈴木たかや議員。   〔十五番(鈴木たかや君)登壇、拍手〕 ○十五番(鈴木たかや君) 令和元年第二回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問いたします。  国においては、人口減少の流れに歯どめがかからず、少子高齢化が問題であると言われておりますが、我が区の状況は、平成八年に十五万人を下回った人口も、定住人口の確保策を区の最重要課題として取り組んだ結果、令和九年には三十万人に達する見込みであります。それも各世代にわたり人口が増えているということは、ひとえに武井区長をはじめとする関係者の皆さんの努力の賜物であると言えます。  また、昨年実施した区民世論調査の結果では、八七%の方が港区に住み続けたいと回答したと聞いております。このことは、現在の区民サービスへの満足度がうかがえるものであろうかと思います。引き続き、丁寧な区民ニーズの把握に努めていただきたいと思います。またその際は、今まで以上に、ここにおります区民の代表である区議会議員各位の意見に耳を傾けていただきたいと思います。  私たち区議会議員が望む港区の未来は、それぞれ違う点もあろうかと思いますが、全員が大切な区民の皆様からの声を届けるためにここにおります。私のように親子代々住み続けてきた者からすると、現在の町会・自治会や商店街の状況には思うところがたくさんあるのも事実ですが、以前に武井区長が、「港区のよいところはどんなところですか」という子どもからの質問に、「それぞれの地域に住んでいる方々が自分のまちを大切にしているところです」というお答えには、私はとても感銘を受けました。時代が変わり、まちの様相が変わっても、決してなくしてはならない大切なものを、我が区においてはなくさないように努めていただきたいと思います。私もその努力を続けてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。  それでは、質問に入ります。  人口増加に関連して、幾つかお聞きしたいと思います。  初めに、保育園の適切な管理についてお伺いいたします。我が国において昭和から平成に移り行く時代の中で最も変わったと思えることは、何をするにしても考えるベースが国から個人に変わったように思います。戦争が歴史の中での出来事になり、争いごとのない平和な社会を誰もが望んだ時代の中で、次第に一人ひとりの意見が強くなり、個人の選択が公よりも先に来るようになったようにも思います。これは言いかえれば、豊かになったということなのかもしれません。国においては、東京一極集中の現状から、地方へ人口を分散させようとする動きがありますが、この点においても、個の時代においては、地方に住むメリットが上がらなければ変わることはないと思います。  先日、港区においては、数字の上とはいえ待機児童ゼロを達成いたしました。こうした努力も、さきに述べました人口増加を後押しすることにつながっていると言えると思います。子どもを産み育てることのできる環境の整備に力を注ぐことはすばらしいことです。また、多種多様なサービスを提供することで、子育て世代に受け入れられているからこそ、合計特殊出生率も二十三区で上位を維持し続けられている理由であろうかと思います。子どもを産むことを悩まなくても済む環境の整備ができれば、それはとても幸せなことだと思います。これからの社会を支える次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境づくりを力強く推し進めていただきたいと思います。  最近、保育の環境が数の上では充足しつつある現在、よく耳にすることは、量よりも質を重視してほしいという意見です。具体的には、園庭のある保育園の整備を進めてほしいという声が、その代表的なものです。私もできればそうあるべきだとは考えますが、ない袖は振れないという言葉がありますように、我が区においては頭の痛い問題です。この後、質問もいたしますが、現在は義務教育である小学校の教室も不足していることが我が区の問題でもある以上、園庭付きの保育園を望むのであれば、それこそ郊外の子育てできる環境を保護者の判断で選択してもらうほかないのではないでしょうか。  保育の環境という点であれば、実際にそこに通う子どもたちを見て判断することも必要であろうと思います。保育士の皆さんの努力があれば、笑顔があふれる環境は、園庭の有無にかかわらずつくれるものではないでしょうか。もちろんそうでない園があるのであれば、早急に改善しなければならないと考えます。そして、その判断は、区の担当者が行うことになります。保育園の管理は、最終的には管理者である区が責任を持ってしなければなりません。急ピッチで進む保育園の開設に伴い、港区において待機児童はゼロになりました。一方で、対象の保育園が増えることで、区の管理業務は仕事量も増え、担当者は大変であろうかと推察できますが、とても重要な仕事でもあると思います。現在、適正に行われている業務も仕事量が増える分だけ適正に行うには手厚くしなければならないと考えます。言いかえれば、管理をする職員を増やすことも必要ではないかと考えます。こうした状況を区長はどのようにお考えかお聞かせください。  また、あわせて指定管理施設の安定的な運営についてお聞きいたします。指定管理者制度が導入されて、一定の期間がたちました。指定管理者制度は、現在、区にはなくてはならない重要な制度になりました。当然、有効な制度であるから、継続・拡大しているわけですが、導入時と現在とでは大きな違いが生じてきているのではと考えます。それは、それぞれの分野で管理ができる、言いかえれば現場経験があり、仕事の内容を細かく把握している区の職員の数が、指定管理者制度の導入時より減ってきているように思います。施設を所管する課の職員は業務に精通し、適切に指定管理者の業務をチェックする必要があるのではないでしょうか。指定管理者制度を導入する施設が増え続ける中で、区が施設の設置者として、港区らしい質の高い行政サービスを維持していくためにどのように取り組んでいるのかお伺いいたします。  次に、二〇二五年に向けた介護施設整備の取り組みについてお伺いいたします。今後、大きな問題になる可能性があるのが、待機児童ではなく、報道にあった言葉をかりるならば、いわゆる待機老人の問題です。これは介護施設の不足を指摘するものでありますが、厚生労働省の発表では、二〇二五年には団塊の世代が七十五歳以上になり、日本全体の後期高齢者の数は、現在よりも五百三十三万人増加し、うち三割以上が東京、神奈川、埼玉、千葉の一都三県に集中して、東京圏で十三万人分の介護施設が不足するとありました。  我が区においては、他区と比較しても積極的に整備をしてきておりますが、全てのニーズを満たすまでには至っていない現状があろうかと思います。人口問題に関しては、国の動向と異なり、全ての世代が増えている港区の状況の中で、例えば、先ほどの二〇二五年の我が区の高齢者の状況はどのようなものであると考え、それに向けた取り組みを、現状どのように考えているのかお伺いいたします。  次に、高齢者対策の課題の認識と今後の対応についてお伺いいたします。以前、東京都杉並区が区域外の特別養護老人ホームを静岡県南伊豆に開くという報道があった際に、当時の担当課長にお聞きしたところ、港区では区外に施設をつくる考えはないとのことでした。  アメリカ合衆国で誕生したCCRC、つまりは継続介護付きリタイアメント・コミュニティの日本版とも言われるシェア金沢は、一定の成果を上げていると視察の際にもお聞きいたしました。ケアが必要になる前の健康なうちに移住する人が多いのが特徴である、この施設から学ぶことは多いと思います。こうした取り組みは全てではなくても、参考にするとよい部分があると思います。  港区においては、港区高齢者保健福祉計画には、「高齢者が自分らしく元気でいきいきと生活することができ、住み慣れた地域で支え合い、ひとり暮らしや介護が必要な状況にある人も安心して暮らせるよう、区は、区民とともに地域の多様な活動主体と手を携えて、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共につくり、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向けた基盤づくりに取り組みます」とあります。  区民世論調査の結果、八七%の区民が港区に住み続けたいと考えていることからも、また、内閣官房が行った東京在住者の今後の移住に関する意向調査でも、移住を検討したいと思わないという人が、六十代の男女の六割以上を占めるとありました。住み慣れた利便性の高い都会を離れ、子や孫とも遠くなる地方での生活に不安を抱く高齢者は多く、住み慣れた地域で暮らしたいと思うことは自然なことなのでしょう。そして、ついの住みかと言いますが、港区に住み続けたいと願う人が増えることは、地方自治体としても誇らしいことでありますし、住み続けられる取り組みを最大限努力する区の姿勢はすばらしいものであると言えると思います。  質問は、今後、増え続けることが想定される高齢者の対策は、喫緊の課題であることは言うまでもありません。我が区においての現状の課題の認識と今後の対応策をお聞かせください。  次に、小学校の教室不足への対応についてお伺いいたします。  関連して、深刻な問題として取り上げなければならないことが小学校の教室不足の問題です。義務教育である以上、対策を講じることは必須です。いかにして整備をしていくかが問われていると思います。土地のない港区内において、この問題を解決するには、大規模な再開発の際に附置義務を課すとか、小学校施設の高層ビル化でもしなければ無理なのではないかとも思います。区では、赤羽小学校の改築計画や(仮称)芝浦第二小学校の建築計画がありますが、この現状の計画で、今後も増え続ける児童数に対応可能なのでしょうか。必要であれば、通学区域の見直し等も含めて抜本的な改善が必要なのではないでしょうか。教育長にお伺いをいたします。  続いて、警戒レベルの区民への周知についてお聞きいたします。  内閣府は、水害・土砂災害について、市区町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報を五段階に整理すると発表されました。警戒レベル一、二は気象庁が、三から五は市区町村が発令し、レベル三で避難に時間のかかる高齢者は避難、警戒レベル四で全員が安全な場所へ避難、レベル五では既に災害が発生している状況であるとのことです。  この発表の少し前に江戸川区が十一年ぶりに改定した水害ハザードマップを発表し、そのマップの中に書き込まれた、ここにいてはだめですの文言は議論を呼びました。このかなり厳しい表現を用いたことに、担当された方は水害リスクを包み隠さず公表しなければ、早期の広域避難が実現できないからと語っていらっしゃいました。それだけ昨今の台風をはじめとする水害は広域化、激甚化しているということです。  そして、東京東部低地帯に位置する、江戸川、足立、葛飾、墨田、江東の五区は、十六年に立ち上げた広域避難推進協議会を活用し、有事の際の広域避難を呼びかける仕組みをつくり、天気予報などで危険が迫っていると判断した際は、三日前から共同検討を始め、二日前から区外への避難を呼びかけるとしています。  我が区においては、古川地下調節池が整備されたとは言え、ゲリラ豪雨や異常とも思える台風の影響などの際に、いち早く情報を共有する仕組みこそありますが、その情報が速やかに確実に伝わるように、また実際の避難につながるように意識啓発を改めていく必要があると考えます。五段階の警戒レベルの活用や区民への周知、啓発について、区長のお考えをお聞かせください。  続いて、(仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定についてお伺いいたします。  区では、我々自民党議員団からの要望を聞いていただき、(仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定に向け準備を始めていただきました。全国において手話言語に関する条例を設けている自治体は、令和元年五月末現在で二十六道府県を含む二百七十四自治体あります。東京都内では、昨年の江戸川区に始まり、荒川区、豊島区、足立区、墨田区、葛飾区と広がりを見せている中、港区でも先日、基本的な考え方の方向が示されました。  多様な区民の方がいて、その中には多様な障害特性があります。特定の障害に特化した対策のみを講じるのではなく、実現可能な意思疎通のバリアフリー手段を設けていこうという区の姿勢は、さまざまな障害種別に応じたコミュニケーションの円滑化が進むだけではなく、情報コミュニケーション全般の改善につながっていくと考えます。  聴覚障害者、視覚障害者への現サービスや支援の改善、外見からは判断しにくい障害を持った方への理解、そして障害者が自らの意思を伝える方法を整備・普及し、そして周囲がそれに適切に対応できるよう理解を広げたいという区の意思は尊重されるべきものです。行政だけではなく、港区全体として推進することによって、共生社会の実現に寄与できると考えます。  条例制定までのさまざまな検討、そして条例制定後のさまざまな施策の展開、この二つを強力に推進し、広く区民に受け入れられ、具体的なよりよい施策が展開されるよう期待し、二点お伺いいたします。  一点目は、多様な意思疎通手段の選択肢の充実についてです。我が区では、利用促進だけではなく、理解の促進も同時に図るということを念頭に検討が進められていることが、他自治体と異なる特徴でもあります。障害をお持ちの方だけのものではなく、港区に暮らす、働く、訪れる人、全員にとって重要な条例とすべき情報コミュニケーションの選択肢の向上という展開が期待できるよう検討を進めていただきたいと思っておりますが、区長の見解をお伺いいたします。  二点目は、理解を得るための区民意見の募集の工夫についてです。条例の特性上、これまでとは異なる手法を用いたパブリックコメントを募集する必要があると考えます。例えば、視覚障害者の方には資料を音声で読み取れるような工夫をすることや、障害者やその家族だけではなく、協力を要請する事業者や理解を得るべき一般区民からの意見募集など、福祉という概念以外にも多角的な視点を持って実施していただきたいと思いますが、区長のご見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の鈴木たかや議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、人口増加に対応した課題解決についてのお尋ねです。  まず、保育園等の適切な管理に係る業務負担についてです。区はこれまで、待機児童解消に向け、認可保育園などを整備、誘致した結果、現在、区内の保育施設は九十三施設となっております。施設数の増加に伴い、運営費の支給事務や巡回指導業務など、保育園等を適切に管理するための区の業務量は年々増大しております。今後の施設の増加を見据え、AIやICTなどの先端技術を積極的に活用するなど、職員の業務負担の軽減を図ることで、保育園等の適切な管理業務を行ってまいります。  次に、指定管理施設の安定的な運営についてのお尋ねです。区は、施設の設置者として、職員が月一回のモニタリングをはじめ、施設の安全点検やイベント実施時に現場へ出向き、施設の運営状況や業務実態の把握に努めております。また、施設の利用上の課題を検討する運営協議会等の場で利用者の意見を指定管理者と共有し、施設の利用時間に柔軟性を持たせるなど、利用者の要望を踏まえたサービスの改善につなげております。引き続き、職員が積極的に施設に出向き現場感覚を磨くとともに、施設運営のノウハウを継承することで指定管理者との協力関係を一層強め、港区らしい質の高いサービスを維持・向上させてまいります。  次に、二〇二五年に向けた介護施設整備の取り組みについてのお尋ねです。区はこれまで、需要予測などに基づき、計画的に特別養護老人ホームを八施設、小規模多機能型居宅介護施設を四施設、認知症高齢者グループホーム四施設を整備してまいりました。港区の人口推計では、二〇二五年には区内の高齢者人口が現在の約四万三千八百人から約二千八百人増加し、約四万六千六百人に達する見込みです。今後の介護施設の整備につきましては、高齢者人口及び要介護認定者数の推移や介護予防事業の効果などを踏まえ、二〇二一年度から二〇二六年度の計画期間といたします次期港区基本計画の中でお示ししてまいります。  次に、高齢者対策の課題の認識と今後の対応についてのお尋ねです。区は、豊富な知識や経験を持った元気な高齢者が増加する一方で、ひとり暮らし高齢者や認知症、孤立、虐待など、高齢者を取り巻く状況が多様化しているところから、より一層高齢者を地域で支える仕組みづくりを進めることが必要であると認識しております。今後も、区は、高齢者の自主的な地域活動への支援や、効果的な介護予防プログラムの開発を進めるとともに、民間賃貸住宅入居支援事業による住まいの確保や緊急通報システム等在宅サービスを充実し、住み慣れた地域で高齢者を支える地域包括ケアシステムを構築していくことで、地域共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。  次に、警戒レベルの区民への周知についてのお尋ねです。  国は、災害時に住民がとるべき行動をわかりやすく伝えられるよう、本年五月二十九日から五段階の警戒レベルの運用を始めました。区は、国の運用開始に合わせて、避難勧告等の発令基準を改定し、一から五の警戒レベルに基づいて区民がとるべき行動について、区ホームページに掲載するとともに、広報みなと六月二十一日号で周知をいたします。今後、九月に改定を予定しています浸水ハザードマップにも警戒レベルに関する情報を掲載し、全戸配布するとともに、各地域での防災訓練や地域防災協議会の会合などで情報提供を行うなど周知を徹底し、区民の確実な避難行動につなげてまいります。  次に、(仮称)港区手話言語の理解促進及び障害者の多様な意思疎通の推進に関する条例の制定についてのお尋ねです。  まず、多様な意思疎通手段の選択肢の充実についてです。障害者に対する意思疎通は障害の特性により、それぞれの障害者に合った意思疎通の支援の方法や手段がさまざまに異なります。このことから、区は、区民や事業者がさまざまな障害特性に応じた意思疎通が円滑にできるよう、障害者の立場に立った声のかけ方や伝え方の配慮など、日常的にどのように支援したらよいのか、誰にでもわかりやすく伝えるため、手話の動画や子ども向けの漫画などを活用し、広く理解の裾野を広げるよう取り組んでまいります。  最後に、理解を得るための区民意見募集の工夫についてのお尋ねです。区民意見の募集では、文字を音声で読み上げるデイジー版や点字版の作成、デジタルサイネージやフェイスブックでの配信など、さまざまな方への伝え方を工夫してまいります。区民説明会では、手話通訳者の配置のほか、話した内容を要約し文字で表示をいたします。また、相談支援事業者連絡会や障害者差別解消支援地域協議会の方々に個別に意見を伺うとともに、意見募集の協力を依頼し、区民や事業者から広く意見をいただけるよう努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の鈴木たかや議員のご質問にお答えいたします。  小学校の教室不足への対応についてのお尋ねです。  教育委員会では、現在、区の人口推計に周辺開発の動向や就学状況を加味した教育委員会独自の児童数の将来推計を行い、中・長期的な視点に立った施設改修などによる教室確保を図っております。
     また、(仮称)芝浦第二小学校をはじめ、今後、整備する学校については、想定数以上の教室が必要になった場合に備え、多目的室等を普通教室に転用できる余裕を持った整備計画としております。このことから、現時点では通学区域の見直し等は考えておりませんが、今後も学校と協議しながら、施設改修、増改築や仮設校舎の設置などさまざまな検討を行い、必要な教室を確保してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 次に、三番石渡ゆきこ議員。   〔三番(石渡ゆきこ君)登壇、拍手〕 ○三番(石渡ゆきこ君) 令和元年第二回港区議会定例会におきまして、みなと政策会議の一員として、区長並びに教育長に質問させていただきます。  平成三十一年四月の港区議会議員選挙において当選させていただきました、石渡ゆきこと申します。私は、消費者問題を扱うことの多い弁護士です。港区の消費者被害を防ぎたい。それから自分が長く住んでいる南青山に建設が予定されております新施設、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターが港区の新しい象徴となるように力を尽くしたい。その思いで立候補し、有権者の皆様の本当に一票の力でこの場に立たせていただくことができました。ありがたいです。しっかりと務めてまいります。  きょうは消費者問題についてと南青山の新施設の問題を中心に、そのほか港区が抱える課題について、順次質問させていただきます。  まず、消費者被害の防止について質問をさせていただきます。  質問を始める前に、現在の特殊詐欺の被害状況、この問題を港区議会で取り上げる理由、そうした事情について簡単に説明させてください。消費者被害、中でも私が扱うことの多かった特殊詐欺関連は、今や深刻な社会問題と言えます。だまされた側が悪いという自己責任ではもう片づけられません。例えば、平成三十一年一月から四月にかけて、港区にお住まいの特殊詐欺の被害金額は、警察へ届け出た方だけでも、約一億二千九百六十万円です。たった一億円余と思われますか。実は、詐欺の被害に遭われて、こうした警察であるとか消費者センターに届け出る方はたった数パーセントと言われています。しかも、一年前の同じ期間の被害額は約五千三百十七万円ですから、明らかに増えています。  詐欺の被害に遭うと、失うのはお金だけではありません。社会や人に対する信頼感、それからその方のプライド、価値観といった人間として大事なものが一瞬で崩れ去る、そうした経験です。被害に遭った方の人間性を崩壊させて、悪くすると認知症や自殺につながりかねないほど深刻で悲惨な問題です。  私はこれまで、消費者問題、特に特殊詐欺や集団事件に弁護士として取り組んできまして、余りにもこうした深刻な被害の状況を目にするうちに、被害が起きてからではない、未然に、事前に防止する必要性について痛感するようになりました。とは言っても、簡単に詐欺を撲滅することはできないのです。しかし、今のひど過ぎる被害を少しでも減らし、私たちが長い間培ってきた社会への信頼や他者への思いやりの心を守るため、さらには港区の安全・安心を維持するために、少しでも被害を減らす取り組みを、ぜひ皆様と一緒に進めてまいりたいと思っております。武井区長も昨年、この深刻な社会問題について積極的に発言をなさってくださいました。引き続き、重要な問題としてぜひ認識していただきたいです。  さて、消費者被害、特にこの特殊詐欺被害を防止する港区の取り組みについて、区長に何点か具体的に質問させていただきます。  まず、特に被害に遭いやすいのは高齢者、被害を抑止するために有効と言われておりますのが、地域ぐるみの見守りネットワークの整備になります。こちらについての港区の取り組み状況を伺います。  さらにネットワークで重要となるのは、事業者との連携です。例えば銀行の窓口やATMで声かけによって振り込め詐欺の被害は明らかに減少しました。最近の特殊詐欺の手口では、支払手段として、例えばコンビニエンスストアで販売されている電子マネー、さらにはバイク便が悪用される、こういったようなことを考えますと、区内の多くのコンビニエンスストア事業者であるとか、宅配事業者であるとか、そういった事業者と連携する必要性が高いと思われます。また、オレオレ詐欺等のアジトの情報は、不動産事業者に集まりやすい。こうした事情も踏まえて、事業者が警察と速やかに連携できるよう港区も働きかける必要があります。港区内の団体や事業者との連携について、状況を教えてください。  さらには、不幸にしてだまされてしまった方の中には、認知機能が衰えて被害に遭う方も多いのです。高齢でひとり暮らしの方、さらには家の人間が忙しくてなかなか防止がしにくい。そうした家庭事情であれば、例えば成年後見制度、こういった制度を利用して二次被害を防止する、その必要性も高いと思われます。この成年後見制度ですが、まだ十分に港区で活用されているとは言いがたいです。しかし、高齢のひとり暮らし世帯がこれからも増加していくことを考えると、成年後見制度の活用は必要です。区は、こうした制度の活用をどのように進めていくか、ぜひご意見をお伺いしたいです。  次に、消費生活条例の必要性について伺います。  先に述べた特殊詐欺被害を抑止するのに有効と言われるのが、不招請勧誘の禁止です。不招請勧誘、耳で聞いてもぱっと文字が浮かびにくい言葉ですが、これは要するにお客さんが望まないのに家を訪問してしまう。さらには電話が来てしまう。こういった不意打ち、出し抜きの勧誘を行うことを言います。例えば訪問販売に対する苦情ですが、港区立消費者センターには、昨年百十八件の苦情が寄せられました。例えば手口として、いきなり「役所のほうから来ました」とか、「消防署から来ました」と言って家に押しかけて、説明も不十分に、不要な物品や高額な商品などをいきなり購入する契約をさせたりする。こうした悪徳勧誘を防ぐ手段として、例えば不意打ちの勧誘については、その家の人間は望んでいないことをステッカーで明らかに意思表示する、こうした方法で対策をとられている自治体もあります。  しかし、それだけではなく、例えば消費者による事前の要請または同意がない限りは、事業者は勧誘をしてはならない。つまり、オプトイン規制に近い運用となるように、さらに工夫を重ねる方法もあります。そのためには不招請勧誘を禁止する消費生活条例を定めることです。条例で訪問勧誘お断りステッカーの効力を定めて、区が率先して、悪質な勧誘は許さない、そういう意思表示を詐欺事業者に示す必要性があります。こうした不招請勧誘の要素を盛り込んだ条例として先行しておりますのは、例えば葛飾区や国分寺市の消費生活条例などがあります。港区でも、ぜひ条例制定などの手法をもって、こうした深刻な消費者被害の防止に取り組む必要があると思いますが、区長のご見解をお伺いさせてください。  今までのお話は、消費者が被害に遭わないための話でした。次に、人をだまさない、そして容易にだまされないための健全な消費者、社会を育てるということで、消費者教育の充実について質問をさせていただきます。  なぜ今、私がここで消費者教育と言うのか。なぜ今、港区が取り組まなければならないのか。質問を始める前に、二組の家族の例について、簡単にご紹介させていただきたいと思います。  先日、私の知り合いのあるお母様からご相談がありました。息子さんが大学の友人から先物取引に誘われて、そのセミナーに一緒に参加したそうですが、そうすると、「五十万円のUSBに入った投資マニュアル、これを買って勉強すれば、あなたも確実にもうけることができますよ。アルバイトなんてちゃちいことを言わないで、この投資マニュアルを買いましょう。さらに、あなたのお友達を一人紹介すれば五万円、こんないいアルバイトはないでしょう」と、事業者の方に勧誘されたそうです。友人の息子さんは、友達が勧めるアルバイトだから、自分に悪いことを言うはずがない。大丈夫だと信じ込んで契約をしようとしていた。しかも、五十万円という、学生にとって大金なんですが、「クレジットカードでキャッシングをすれば、あなたでも大丈夫。用意ができますよ」と、その事業者はそういったことまで指示していたようです。  この手口は、実は若者や中高年を対象に被害が広まっている。特に今、大学での被害が深刻な情報商材詐欺と言われる手法ですが、この息子さんは十九歳でした。仮にこの詐欺的な事業者と契約をしてしまったにせよ、今の民法では、二十歳に満たない未成年が親の同意なくしてした契約は、未成年者取消権によって取り消すことができます。しかし、二〇二二年から民法の成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられてしまうため、この十九歳の息子さんの契約は、もはや取り消しができなくなってしまいます。  またこれも、別の高校生のお母さんからの相談でした。息子さんのスマートフォンに友人からプレゼントといって千円相当の電子マネーのボーナスが届いたそうです。電子マネー、皆さんはお使いになっていらっしゃいますでしょうか。そのお母さんは電子マネーに疎かったのか、「これ大丈夫なの」と私に聞いていらっしゃいました。今やこの電子マネー、さらにはスマホ決済というのは、お子さんのほうが先に利用し始めて、親世代はついていけない、そういった家庭も多いです。電子マネーのようなキャッシュレス決済は、小銭を持たなくてよいとか、使った先が記録できる、こういった消費者にとっては確かに便利な面もあるんですが、一方で、数字だけのやりとりでは金銭感覚がなかなか身につきにくい、さらには詐欺被害に遭いやすい、このような問題もあります。  日本では、現金決済がまだまだ中心と言われていますが、いつの間にか、皆さん、コンビニエンスストアや駅の売店で小銭を使わずスマートフォンやクレジットカードで支払いをする人が増えているのをお気づきになりませんか。キャッシュレス社会は確実に進行しています。特に政府も、二〇二七年六月までに、キャッシュレス決済の比率を、現行の二割程度から四割程度にすると明言しています。  このように未成年者や若者が、インターネットやスマートフォンでキャッシュレス決済を利用し、商品やサービスを購入する機会が増えている。これは金銭感覚が、現金を使用することに比べたら、お金を使っている感覚がどうしても弱くなりやすい。特に社会経験が少ない若者にとって、金銭教育やITリテラシー教育が未熟なまま、こうしたキャッシュレス世界に突入してしまうことは、気がついたときには支払い能力を超えた借金、債務負担を負うリスクや、悪質商法被害に遭うリスクが非常に高まっていると言えます。  このような社会現象の中で、二〇二二年の四月に民法の成年年齢が十八歳に引き下げられてしまうということです。若者の多重債務の被害の増大や悪質商法被害の増加、これが非常に心配されております。この成年年齢引き下げの前に、港区でも、ぜひ消費者教育を充実させることは必要不可欠と考えております。したがいまして、教育長及び区長に次の三点を質問及び要望させていただきます。  まず一点目、義務教育段階、小学校、中学校、この時点で、もう既にスマホ決済やゲームでの課金を電子マネーで支払う層が、そういったお子さんがあらわれております。既にこの段階における消費者教育を充実させる必要があると思いますが、港区の取り組み状況について教育長に伺います。  さらには、高校生ではスマホ決済が主流である。さらには大学生で、先ほど言ったような情報商材被害が、大学生のみならず、若い方に蔓延する状況を踏まえると、若い世代への消費者教育、情報提供も必要と思われますが、区のこうした若年者への対応についてもぜひお答えください。  これは要望ですが、小規模事業者、小売店であるとか、商店街を通して、このキャッシュレス社会に伴う注意点、さらにはその利便性、悪質商法防止といった光と闇の両方の啓発について進めていくことで、詐欺に強い港区という土台をしっかりと社会的につくっていく必要があるということを要望いたします。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターについて、こちらの質問をさせていただきます。  南青山に建設されます、この新施設についての質問です。二〇二一年に開設が予定されておりまして、この夏から建設が始まりますが、私はこの施設に関しては、弁護士として、また南青山の人間として、少なからぬ思い入れがあります。昨年は、南青山の住人の一部が児童相談所の建設に反対している、この報道が大変エキセントリックに流されてしまいまして、私をはじめとして、もどかしい思いをした方が多かったのではないでしょうか。  私は、港区が自区の実情に応じた児童相談所をしっかりと設置する必要性は高いと思っておりますので、こちらの新施設建設には一貫して賛成しております。一方で、地元になじみのない施設の建築計画に対する区の説明や手続、こうした地域事情や施設の性質によってはさらに丁寧に、地域に応じた、事情に応じた対応が望まれることもあると思っております。今回の複合施設はまさにそうした例です。  法律の基準、手続上は問題がなかった、そうした説明会であったかもしれませんが、私に言わせれば、法律の基準の中には最低基準を定めたものもあるわけで、それに上乗せしてより丁寧に、より地域に密着した、そうした説明をすることを必ずしも禁じているものではありません。例えば、施設の反対意見と言われる方の中には相当数、この児童相談所、母子生活支援といった施設の性格よりも、同じ地域に住んでいる南青山五丁目の自分のところに区の案内が来てなかったとか、自分が説明会に参加できない日程であるといった手続や進め方に対するご意見、不満もありました。また、子どもたちや母子の生活する空間だから、もっと緑の多い、住宅の多い目立たない地域に設置すべきではないか、そういった真剣なご心配もありました。  南青山の住人は冷たいか。そんなことはありません。子どもが嫌いですか。そんな人ばかりではないです。南青山には、この施設をしっかりと地域として受容して見守ろう、そういう住人もたくさんおります。また、反対派と呼ばれてくくられてしまっている住民の中にも、子どもの幸せを真剣に考えたり、港区についてしっかりと考えている、そうした方々も多く含まれております。  施設の話に戻させていただきますと、実は、港区は虐待の相談件数が多いと言われております。平均収入の高い港区で虐待が多いと言うと、結構驚かれることが多いのですが、虐待は、収入や学歴、こういうものを問わず起こる問題です。先日は札幌市で痛ましい事件が起きました。今の社会は、少子化対策について熱心に語られることが多い。しかし、私は、それも大事ですけれども、まず、目の前にある命、既に存在する命を大事にすること、こちらも負けず劣らず必要だと考えております。それは皆様も同じご意見だと思っております。子どもを守り育てるには、まず、その子どもを育てる家族ごと、社会や地域で包み込んでしっかりと守る必要があると思われませんか。  きょう私は、かわいらしいサクランボのバッジをつけて来ております。これは友人が母子生活支援で生活する親と子をイメージしてつくってくれました。サクランボは、この柄の部分を外してばらばらにしても、サクランボはサクランボなんですが、私たちが目にすることが多いのは、柄でつながっている二連のかわいらしいサクランボの姿、粒ごとにばらばらにしないで扱われることが多いサクランボです。  これまでの事件で、実は、児童福祉は子どもの命を守ることを第一に、子どもが危機的状況にあるときには、その環境から子どもを隔離する。例えば一時保護所への保護であるとか、別の養育環境に移して成長を見守ること、こちらを重視する議論が先行しました。これは当然大事なんですが、しかし、これからは親子を分離しないままでの虐待の早期発見、そうした対応についてもしっかりと議論を重ねていく必要があると思います。  また、分離をしてしまった後でも、もう一度その家庭に、その家族の問題を解決しながら、再び親子が再統合、一緒に生活できるような環境を目指す。そうした児童相談所のもう一つの再統合と呼ばれる機能を考える場合、生活スペースが一緒の場所に設置されているということは、これはとても貴重で有利な状況と思われます。虐待の未然防止という意味では、究極である特定妊婦に対するケアも余地があります。他地域と比べても、児童相談所や子ども家庭支援センターに母子生活支援施設を同時に設置する、この一体型の施設はまだ珍しいと言えます。この港区ならではの特徴につきまして、既に武井区長はいろいろな機会に発言され、先日も日本経済新聞で児童相談所との一体型施設の役割について力強く語っていただきました。児童相談所の重要性については、かなり周知されているのではないかと期待しておりますが、もう一方で、これまで隠された施設であった母子生活支援施設、こちらの役割については、まだまだ知られているとは言いがたいと思っております。  そこで、改めて区長にお尋ねします。この母子生活支援施設を児童相談所、さらには子ども家庭支援センター、こうした施設と一体型として建設することの意義について、ぜひお答えいただきたい。  次に、深刻化する虐待相談にはスピード、それから専門知識が求められます。心理職、医師、弁護士といった専門家が間髪を入れずにチームを組むことが必要で、専門家常駐体制の必要性を私は折に触れお伝えしてきたことですが、私がここで常駐という言葉を使うのは、週末や夜間を問わず専門家の必要な支援が受けられる体制の整備という意味です。この専門家常駐体制の必要性について、区長のお考えをお聞かせください。  次に、この施設の運営コストについてお尋ねします。ちょうどきのう、親の体罰禁止規定を定めた改正児童虐待防止法が成立し、けさの新聞でも報道されていました。その記事の中で、増え続ける虐待の通告に比べて、対応にあたる現場での児童福祉司の人員が追いついていない、そうした課題についても指摘されています。  新施設の機能を考える場合に、建物を建てた、それでおしまいではない。実は新施設の心臓は人材の確保とその配置だと思います。運営費について、一概に高いとか安い、そういった金額だけで判断はできません。利用者が利用しやすく、また、地域にとって有意義な施設をつくるのに、むしろ低い予算でよい人材が集まるのだろうか。さらには子どもたちに今まで以上のケアをするためには何が必要なのか。区のお考えになる運営費は、どのような考えに基づき、どのような試算であるのか、その現状について見通しをお示しいただきたいです。  また、これは地域の者としての要望になるのですが、この新施設が地元に理解され、受け入れられるための重要性について指摘させてください。そのためのアイデアについて、私は近隣の皆様にアンケートをしてご意見をいただきました。その中には、例えば、他地域でもやっているようにミツバチを飼育して、一緒に世話をするのはどうか、こういったご意見や、以前にあった国の施設では喫茶室が地域の方々に利用されていた、そういった事情があったようです。この新施設でもカフェ機能を備えてほしいとか、また、南青山は現在マンション管理組合の集会や勉強会で利用できる施設がなかなかないものですから、そういった施設で利用させてほしい、このようなご意見もありました。  区には、ぜひ、このように地域も一緒に活用できる施設を目指してほしいと思っております。それというのも社会で子育てを見守る、この社会的養育に広く関心を引き出す仕掛けとしては、実は子育て世帯以外の人間を施設になじませて、最終的には子どもたちのサポーターとして引き込んでいく、そのことが期待されるからです。そのサポーターとなり得る、最初のターゲット、それは地元の人だと思います。いろいろな人が施設とかかわりながら、サポーターとして緩やかに連携がとれるよう、この施設及び機能を活用していただきたい、その要望を申し上げます。  そのための前提としては、社会的養護という言葉がまだまだ港区では知られていない。里親のなり手の確保、また、児童養護施設で育った若者の支援を広めていく前提として、区には、この社会的養護について、さらに区民に対して啓発を行っていただきたいと存じます。区長のご方針についてお聞かせください。  なお、今回の新施設に限らず、公共施設を整備する各段階において、区民の意見を反映させることの重要性を改めて申し上げておきます。公共施設の整備の際には、計画決定の各段階において、区民の意見を反映させる区民参画の手続が必要と考えます。区は、どのような手法でこうした区民参画の手続を担保していくのか、お聞かせいただきたいです。  次の質問は防災対策についてです。  まず、ペット同伴避難所の充実について質問させていただきます。ペットを飼っている家庭にとって非常に気になる点、これは被災後の課題として、ペットと一緒に避難できる避難所の充実です。国はペットについて、飼っている家庭が連れて逃げる、いわゆる同行避難を推奨していますが、ただ、連れて逃げた先の受け入れ先がなくては困るのです。港区の避難所でペットと一緒に避難できる、この避難所の整備状況について教えてください。  なお、私としては、飼い主とペットが同じスペースで過ごすことができる、例えば岡山県総社市で実現したようなペット同室避難所の整備などをぜひとも期待したいところですが、まずは広い意味でのペットを連れて一緒に避難ができる、このペットと一緒の避難所についての質問をさせていただきます。  それというのもペットを飼っている人間、飼い主にとっては、ペットは家族ですが、一方で、動物に深刻なアレルギーをお持ちの方、さらには苦手な方にとっては、ペットと一緒の避難所の利用は避けたい、そのようにお考えになる方もいらっしゃるはずです。さらには、私が今申し上げているペットと、介助犬や盲導犬といった補助犬は扱われ方が異なる。こうしたいろいろなペット、さらにはそれと異なる補助犬の問題を考えるときに、危急時のトラブルを未然に防ぐ、避けるためには、ペットと一緒の避難所の整備を通じて、切り分けについても、日頃から周知・啓発することが大切だと考えますが、区の取り組みをお聞かせいただきたいです。  次に、港区では防災士の育成に力を入れております。この防災士の育成の現状と将来的な活用について、方針を教えてください。  それから、マンションが非常に多い港区ですが、マンション防災の必要性について、特に管理組合を中心に、日頃の備えの必要性だけではなく、管理規約、特に原始規約の見直しなども含めて啓発する必要があると考えております。「港区マンション震災対策ハンドブック〜在宅避難のすすめ〜」は大変立派で充実しているマニュアルですが、量が多く、まだまだ周知されていないといったような課題があります。マンション防災に向けたさらなる充実に向けて、区の指針について伺います。  それから、離婚前後の母子・父子の支援について質問させていただきます。  子どもの貧困や子ども食堂という言葉、こちらは耳にする機会が増えました。子どもの貧困は、同時に子育て世代の貧困化という視点でも考えることができます。その中でも、母子家庭の相対的貧困率の高さは際立っています。母子家庭の経済状況を圧迫させる大きな要因に、離婚時に養育費の合意を定めなかったり、または養育費が払われていなかったりという問題があります。離婚は最近では珍しいことではありませんが、離婚したひとり親世帯の子どもが経済的に困窮しないように、離婚前後の養育支援に行政も乗り出すべきです。  例えば、養育費確保のための合意書の書式や公正証書作成、こうした手続支援、さらには調停などの家庭裁判所での手続補助。そして、不幸にして養育費を定めた場合でも、その養育費の支払いが滞ってしまうことがあります。その場合の強制執行手続、強制執行も裁判ですから、こうした裁判手続のサポートなど、養育費確保のためのいろいろな支援策が望まれます。また、面会交流についての支援も必要です。子どもの貧困を未然に防ぐための取り組みとして、港区では、こうした離婚前後での母子・父子世帯への養育支援策についてどのように取り組んでいくのか、ビジョンをお示しいただきたいと思います。  最後に、がん患者への支援策について伺います。  私の知人の港南在住の大学生から、先日、企画書を見せてもらいました。彼の母親は、働きながら彼を育てている最中に乳がんになりまして、彼は非常に落ち着きながらその不幸な知らせを聞いたものの、がんという病気の重みを深く考える、そうした機会を手に入れたそうです。そのときに一つ困ったのが、患者の家族がどこに相談してどう乗り切るか、彼はとても悩んでしまった。そうした自分の経験を生かしながら、がんを抱えて生きる患者の家族支援、特に学齢期の子どもたちへのフォロー活動に自分もぜひチャレンジしたい。そうしたすばらしい意欲的な企画書でした。  私はそこで早速、白金台に新設された「ういケアみなと」、港区の充実したこの新しい施設をご紹介したのですが、彼は港区在住であるにもかかわらず、彼も患者であるお母さんも「ういケアみなと」の存在を知りませんでした。せっかく港区が、がん患者やその家族に行っている支援策、そちらの内容が対象者に周知されていない。だとしたらとても残念ですし、これはぜひ広報や周知を積極的に行う必要があります。  そこで伺います。港区の働き世代のがん患者の支援策についてお聞かせいただきたい。さらには患者の家族への支援策、啓発についてもお聞かせください。  質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の石渡ゆきこ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、消費者被害の防止についてのお尋ねです。  まず、高齢者の被害防止に向けた見守りネットワークについてです。区では、高齢者に係る関係機関で構成する高齢者地域支援連絡協議会において、高齢者の見守りに関する取り組みを推進しております。また、詐欺被害防止の取り組みでは、自動通話録音機の貸与や、警察による各地区民生委員・児童委員協議会での啓発、高齢者相談センターや消費者センター職員による出前講座など、さまざまな関係機関が連携しております。引き続き、高齢者の詐欺被害防止に向け、地域の見守り体制の充実に努めてまいります。  次に、事業者との連携による特殊詐欺の防止についてのお尋ねです。区は、日常業務をしながら地域の見守りに協力する事業者と「ながら見守り連携事業」の協定を締結しております。現在、金融機関、宅配事業者、コンビニエンスストアなど六事業者と協定を締結しており、ATM付近で困った様子の高齢者へ声かけをするなど、特殊詐欺の被害防止を含めた見守りに取り組んでおります。協定を締結した事業者が、コンビニエンスストアにおいて高齢者の特殊詐欺被害を防止した事例も報告されております。今後、さらに多様な事業者との連携を図り、特殊詐欺の防止に取り組んでまいります。  次に、成年後見制度の活用についてのお尋ねです。区は、昨年十二月に、港区成年後見制度利用促進基本計画を策定いたしました。この計画に基づきまして、制度の利用促進のため、区が主体的に普及・啓発や利用者支援等の事業を進め、地域連携ネットワークの中核機関を担い、港区社会福祉協議会による成年後見利用支援センター、サポートみなとと一体的に取り組んでおります。引き続き、支援が必要な人に必要な情報を届けられるよう、高齢者相談センターや関係機関等と連携し、さらなる制度の活用につなげてまいります。  次に、不招請勧誘禁止に向けた取り組みについてのお尋ねです。  消費者が望んでいない契約を、訪問または電話で勧誘する不招請勧誘から区民の被害を防止し、安全を確保するためには、区民の消費者意識を高め、正しい知識を身につけてもらうことが何より重要と考えております。不招請勧誘につきましては、東京都消費生活条例で禁止されております。区では、区民に訪問販売お断りステッカーを配布するとともに、東京都消費者被害救済委員会で区の事案を審議していただくなど、東京都と連携して消費者被害の防止に向けて取り組んでおります。今後も、防止効果を高める取り組みを強めてまいります。  次に、若年者に対しての消費者教育の対応についてのお尋ねです。  令和四年四月一日の成年年齢引き下げに伴い、新たに成年となる若年者に対する消費者被害防止の取り組みがますます重要になると認識しております。区はこれまで、職員が都立三田高等学校での消費者教育の授業に赴き、マルチ商法の実例や、クレジットカードやローンの仕組みなどに関する資料提供やアドバイスを行うなど、消費者被害の防止に取り組んでまいりました。今後も、本年八月発行の情報誌ミナト消費者だよりや区ホームページなどのさまざまな手段を活用し、また、高校や大学などとも連携し、金銭管理の重要性や正しい金融知識の普及・啓発に努めることで、若年者の消費者被害防止を図ってまいります。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターについてのお尋ねです。  まず、母子生活支援施設を子ども家庭支援センター、児童相談所と一体で整備することの意義についてです。母子生活支援施設の整備にあたっては、子どもと家庭を一体的にきめ細かく支援するため、子ども家庭支援センターと児童相談所の複合施設として整備することといたしました。一つの建物の中に一体的に整備した、それぞれの施設の職員が母子生活支援施設へ赴き、連携して個々の家庭が抱える問題や生活状況を十分に把握し、迅速で的確な支援をすることで母子の自立を促進いたします。そして、施設を出て自立した後も、より充実した支援が可能となるものと考えております。  次に、児童相談所における専門家常駐体制についてのお尋ねです。児童相談所では、虐待通告を受理した際には、初動態勢として、警察などの地域の関係機関と連携しながら、迅速に安全確認と情報収集を行い、児童相談所長を中心に専門職が協議し、一時保護等の判断を行います。また、その後も各職員がチームを組んで、子どもと家庭の状況を丁寧に捉えながら必要な支援を行います。週末や夜間であっても児童福祉司、児童心理司については、警察や緊急医療機関と連携して対応するため、常勤として配置するほか、医師、弁護士についても、可能な限り日常的に対応できるよう体制を整備してまいります。  次に、新施設の運営経費についてのお尋ねです。(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの運営に要する経費は、他自治体の類似同等施設を参考とした試算では、現時点で年間おおむね十三億円余りと見込んでおります。現在、三施設それぞれの専門職等の配置計画や各施設が行う事業及び地域の関係機関の連携事業などの策定を進めております。また、今後、法改正に基づく児童相談所のさらなる体制強化策なども踏まえながら、財源の内訳も含めました経費の精査を進めてまいります。  次に、社会的養護の必要性の区民への啓発についてのお尋ねです。社会的養護は、さまざまな理由で親と一緒に暮らせない子どもたちを、児童相談所の措置により、里親、乳児院、児童養護施設などで養育するものです。特に里親制度については、地域イベントや体験発表会、広報紙等を通じて区民への理解促進を図っているほか、現在、ケーブルテレビで放送中の区の広報番組では、里親ご本人や乳児院の職員の方から、親子としてのかかわりを日々大切にされている実感や、施設における乳幼児の養育の様子など、愛情に満ちたお話をお伝えしています。区は今後も、幅広く社会的養育の啓発活動に取り組んでまいります。  次に、公共施設整備における区民意見の反映についてのお尋ねです。  (仮称)港区子ども家庭支援総合センターの整備では、区ホームページでの周知やリーフレットの発行、区民全体を対象とした説明会の開催、建設予定地での完成イメージパネルの掲示など積極的に情報を発信し、区民の理解を得られるよう取り組んでおります。  また、区では昨年十月、公共施設整備において、整備計画素案の段階から区民説明を行い、意見を踏まえた整備計画案を策定するため意思決定過程を見直しました。今後、区民への説明のあり方や区民意見の反映のあり方について、さらに検討してまいります。  次に、防災対策についてのお尋ねです。  まず、ペットと同行できる避難所の整備についてです。過去の災害では避難所でのペットの対応が大きな課題となったことから、区は、東京都獣医師会中央支部等と連携し、平成三十年三月に避難所におけるペット対策マニュアルを策定いたしました。マニュアルでは、ペットの受け入れ可能な避難所の候補地を三十一カ所指定し、受け入れ対象とするペットや飼育ルールなどの基準を定めております。現在、避難所の運営主体となる地域防災協議会でマニュアルに基づき、同行避難について具体的な検討を進めております。今後、各避難所の受け入れ体制が整い次第、地域の方々に周知してまいります。  次に、防災士の育成と活用についてのお尋ねです。区は、地域の防災活動で活躍できる人材として、防災士の育成を支援しており、区の支援を受けて防災士資格を取得した方は、平成三十年度末現在で七百九十七名となりました。区は、こうして防災士となられた方を対象として、地域防災協議会のメンバーとの意見交換の場を設けるなど、防災士の地域の活動への参加を促進しております。今後も、防災士の活動の場や地域との交流の機会を一層増やすとともに、地域の防災活動への積極的な参加を働きかけ、防災士の知見を生かした地域の防災力の向上を図ってまいります。  次に、マンションの防災対策のさらなる充実についてのお尋ねです。区は、マンションの防災対策を支援するため、専門的な知見を有する防災アドバイザーを派遣し、防災組織の結成や防災計画の策定等について、きめ細かな支援を行っております。また、高層住宅に対しては、職員が直接訪問し、防災対策の充実に向けた働きかけを行っております。さらに、平成三十年三月には、マンション震災対策ハンドブックを改定し、在宅避難のための備えをはじめとした内容の充実を図りました。今後もマンションの防災対策の充実に向けて一層の支援に取り組んでまいります。  次に、離婚前後の母子・父子世帯に対する支援についてのお尋ねです。  区は、家庭相談センターで離婚に関する相談を受けた場合には、内容を丁寧にお聞きした上でひとり親家庭へのサービスを案内し、離婚による経済的・心理的不安の解消に努めています。また、必要に応じて弁護士や養育費相談支援センターなど、より専門的な相談窓口へつなぐ支援も行っております。  さらに、離婚届の用紙交付の際に未成年の子どもがいる場合は、養育費と面会交流についての取り決めを詳しく解説した手引書をお渡しするなど、離婚時における取り決めの重要性についての啓発にも努めております。今後も、子どもの利益を最優先に、離婚前後の家庭に対する支援を行ってまいります。  次に、がん患者への支援策についてのお尋ねです。  まず、働き盛り世代のがん患者への支援についてです。がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」では、看護師等による療養相談のほか、がん患者の個々の悩みに応じた社会的活動の支援の取り組みを行っております。取り組み内容といたしましては、社会保険労務士等によるがん患者及びその就労先等に対するアドバイスや、がん治療による外見の変化に伴う悩みに関するアピアランス相談など、専門家がかかわる事業を実施しております。開設二年目にあたり、多くの方に区のがん対策や「ういケアみなと」を知っていただけるよう、一層の周知に取り組んでまいります。  最後に、がん患者の家族への啓発と支援策についてのお尋ねです。がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」では、家族からの個別の相談に対応するとともに、必要な最新情報を収集できる情報コーナーを設置し、ご案内しております。また、がん患者と家族のための交流事業であるくつろぎカフェや治療中の方に適した料理を紹介する栄養セミナーなども開催しております。引き続き、企業等の協力も得ながら、家族とがん患者が生き生きと過ごせるようなイベント等を開催してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の石渡ゆきこ議員のご質問にお答えいたします。  小・中学校における消費者教育の取り組み状況についてのお尋ねです。  小・中学校ではこれまで、社会科、技術・家庭科などで消費者としての基本的な権利と責任について理解を深めるとともに、物やサービスの購入方法の適切な選択について指導してまいりました。また、さらに学習を発展させ、小学校では買い物の仕組みを通じた売買契約の基本について、中学校ではクーリングオフやクレジット決済でのトラブル対応についての学習をしております。今後とも、児童・生徒が消費者被害を回避し、トラブルに巻き込まれないための知識を持てるよう、消費者教育のさらなる充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 次に、五番なかね大議員。   〔五番(なかね 大君)登壇、拍手〕 ○五番(なかね大君) 平成三十一年四月二十一日に実施された港区議会議員選挙にて初当選いたしました、なかね大です。地域の豊かなまちづくり、さらなる港区の発展のため、全身全霊を傾け働くことをお誓い申し上げ、令和元年第二回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  初めに、地域の防犯カメラ設置促進についてお伺いいたします。  最近、これまで予想されなかった、子どもたちが巻き込まれる重大な事件・事故が頻繁に起こり、そうしたニュースを目にすると、何もできない無力感で打ちひしがれる思いにかられます。このように感じるのは、特に学校に子どもを預けている保護者の皆様の中にはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
     港区では、以前から子どもたちの安全・安心を確保するため、港区シルバー人材センターによる登下校時の見守りや、みんなとパトロール、地域によってはPTAが協力し、見守りを実施してくださっておりますが、さらに安全・安心を確保していくためには、防犯カメラの設置促進は大きな役割を果たすものと確信しています。  港区の全ての区立小学校では、東京都の通学路における防犯設備の整備に対する区市町村補助事業を利用して防犯カメラが設置されましたが、いずれも学校の門や壁に設置され、学校周囲がカバーされているにすぎません。  また、地域においては、例えば高輪地区総合支所管内における八商店会、四十九町会のうち、三つの商店会と一町会で計五十六台設置されておりますが、これらの防犯カメラでカバーできている範囲はほんのわずかです。現在、港区では、港区防犯カメラ等設置補助事業を行い、設置にかかる費用の四分の三を助成し、設置促進を図っていますが、なかなか進んでいないのが現状です。  助成があるとはいえ、設置費用の負担のことや、周辺地域の住民の方の理解が必要など、越えなくてはいけない壁があることは重々承知をしていますが、以前にも増して地域の安全・安心に対する要望が高まる中、もう一歩踏み込んで取り組むべきです。例えば、設置費用として出されている補助金を拡充していただくことや、町会や商店会など地域への協力をもう一歩強く求めていくなどの措置が必要なのではないでしょうか。  今月の港区安全の日の基調講演で、リスク回避のための取り組みは将来に向けての投資である趣旨のお話があり、大変感銘を受けました。地域の安全を守り、子どもたちを危険から守ることは、大事な港区の将来を守ることに通ずると私は信じます。そのためにも防犯カメラの必要性は大変高いと考えます。  そこで質問は、地域の防犯カメラの設置促進を図るため、今後どのように取り組んでいかれるのか、武井区長の考えをお伺いいたします。  次に、母乳育児への支援についてお伺いいたします。  平成三十一年一月一日現在、港区のゼロ歳人口は二千八百七十五人で、今後も総人口の増加に伴い、ゼロ歳児人口も増加する推計です。元気に生まれてくる赤ちゃんは地域・社会の希望です。そのためにも子育てにかかる負担を家庭だけに任せるのではなく、地域で守り育てる支援を行っていくことが必要です。  平成二十七年度発表された厚生労働省の乳幼児栄養調査結果の中で、妊娠中に、赤ちゃんを産んだ後の育児方法として、「ぜひ母乳で育てたいと思った」または「母乳が出れば母乳で育てたいと思った」との回答が全体の九三%を超え、実際に産後三カ月では、約九〇%のお母さんが母乳で栄養を与えているとの結果でした。  授乳は、赤ちゃんの心と体を育みます。温かい触れ合いを通して、赤ちゃんの心は育ちます。授乳を通して、親は繰り返し赤ちゃんの要求に応えることで赤ちゃんを観察していく力を育み、赤ちゃんは欲求を満たす心地よさを味わうことで心の安定を得られ、食欲を育んでいくというメリットがあります。こういった観点から国としても母乳育児を推奨しています。  その一方で、実際、母乳育児を始めると、「母乳が足りているかどうかわからない」、「母乳が不足ぎみ」など、授乳についての悩みを抱えているお母さんがいるのも現状です。初めての授乳に思い描いたイメージとのギャップと、赤ちゃんの要求に応えられないプレッシャーに挟まれ、精神的に負担を強いられるケースが多くあります。こういったお母さんの母乳育児を応援するため、病院や助産院では母乳外来を設置しているところがあります。母乳外来とは、赤ちゃんとお母さんが安心して母乳育児を進められるように、主に助産師が中心となって母乳に関する悩みや不安などにアドバイス、サポートします。赤ちゃんの体重の増えぐあいや育児相談にも応じてくれるので、赤ちゃんとの生活が不慣れな時期の育児の悩みやお母さんの気持ちの変化など、個々に合った適切な助言もしてくれます。  また、育児休業を取得しているお母さんの半数以上が、産後一年未満に職場復帰を果たしています。これは保育園の入園には四月が入りやすいという認識から、保育園入園を優先し、育児休業半ばで職場復帰されることが一つの要因となっています。理由は家庭によりさまざまありますが、いずれにせよ授乳育児期間に職場に復帰をされる方が多いことがうかがえます。仕事復帰後に長期的に母乳分泌を維持する方法は、復帰時期や保育所、職場の環境によっても異なるため、仕事復帰の時期こそ、母乳育児を継続するための専門家による具体的な指導やケアが必要であると考えられています。  港区が発行している、港区子育てハンドブック「みんなとKIDS〜あんしん子育て〜」によると、母乳外来を実施している病院、助産院は六カ所、施設によって料金は違いますが、平均すると一回七千円程度要します。何度も通うには経済的な負担があり、受診を控える方も少なくありません。そこで、母乳外来の利用助成など、産後ケア事業のサービスの拡充を図るべきではないでしょうか。質問は、母乳育児支援の必要性について、武井区長の考えをお伺いいたします。  最後に、高輪地区総合支所の自転車駐車場の整備についてお伺いいたします。  現在、高輪地区総合支所や区民センター、図書館、区民向け住宅が併設されている高輪コミュニティーぷらざでは、二〇二〇年十月の大規模改修工事に向け実施設計が開始されています。これまでも地域住民や高輪コミュニティーぷらざの利用者から、機能回復と利便性の向上に向けてさまざまな要望を伺ってまいりました。  最近では、四年前より地域住民や利用者からの署名をいただき、一階と五階の直通エレベーターの出入り口に、雨天時に傘を差さずに行き交いがスムーズにできるよう、ひさし設置の要望を受けました。高輪地区総合支所管理課のご尽力もあり、ことし三月に設置が完了。大規模改修を前に先行実施していただいたことを評価するとともに、地域の方からも大変喜ばれています。  一方、以前より大きな課題として残るのは、五階の自転車駐車場の設置についてです。現在、高輪コミュニティーぷらざに隣接する高輪子ども中高生プラザ横の松ヶ丘暫定自転車置場は、今では約九十台の自転車であふれ返っています。地域からの意見として、駐車場での自転車の出し入れの際、歩行者との接触が懸念されています。これまでも、現在使用されていない五階の池を撤去し、このスペースを活用した自転車駐車場の整備を要請してまいりました。また、総合支所に寄せられた調査をはじめ、高輪区民センターや図書館の来館者アンケートにおいても同様の要望が上がっていると伺っています。  そこで質問は、今回、実施が予定されている高輪コミュニティーぷらざ大規模改修工事にあわせ、機能向上と安全確保を図るためにも五階の池を撤去して自転車駐車場を整備することを求めますが、区長の見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団のなかね大議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、地域の防犯カメラの設置促進に向けた取り組みについてのお尋ねです。  防犯カメラは犯罪の抑止等に効果が期待できることから、区は、町会等の地域団体に対し、繁華街や通学路等における防犯カメラの設置及び維持管理に係る補助制度を実施しております。補助制度を活用して設置された防犯カメラは、平成三十年度末で三十五団体の五百五十九台となっております。今後、地域団体へさらなる設置促進の働きかけを行うとともに、地域団体の負担軽減に向け、東京都の補助制度の活用も含めた区の補助制度の見直しを検討してまいります。  次に、母乳育児への支援についてのお尋ねです。  産前産後支援事業において、母乳育児への支援は非常に重要なものの一つです。区は、妊産婦が安心して母乳育児に取り組めるよう、妊娠中から母親学級等で母乳育児の大切さを伝えるとともに、産後は助産師が家庭訪問し、一人ひとりの状況に合わせた授乳の方法やセルフケアなどの指導を丁寧に行っております。その上で医療機関でのケアが必要な方には、母乳外来を紹介しております。今後も一人ひとりに対応した母乳育児への支援を継続するとともに、母乳外来に関する費用助成等の支援につきましては、利用状況等の実態を調査してまいります。  最後に、高輪地区総合支所五階の自転車駐車場の整備についてのお尋ねです。  高輪コミュニティーぷらざは、竣工からことしで二十四年余が経過しており、令和二年十月から令和五年三月までの期間、劣化部分の改修を主に、建物全体の機能更新なども含めた大規模改修工事を予定しております。  五階の自転車駐車場については、これまでも施設利用者の皆さんから増設を望む声をいただいております。この大規模改修を機会に、施設の安全・安心を確保しつつ、高輪コミュニティーぷらざの利便性の向上につながるよう、自転車シェアリングポートの併設ともあわせて、地域の声を伺いながら整備を検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(阿部浩子君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後二時三十九分休憩                                        午後三時二十分再開 ○議長(二島豊司君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、八番福島宏子議員。   〔八番(福島宏子君)登壇、拍手〕 ○八番(福島宏子君) このたび初当選させていただきました、福島宏子です。時間に限りがございますので、早速質問に入らせていただきます。二〇一九年第二回港区議会定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  まず初めに、子どもたちの安全を守ることについてです。  私は、三十年間社会福祉法人の認可保育園で働く中で、子どもに寄り添い、働く保護者に寄り添ってきました。戸外での遊びは、子どもの発達にはなくてはなりません。土に触れ水をまぜて変化を楽しみ、花や虫など生き物に触れる実体験は、豊かな創造力の形成につながります。近所の公園を園庭の代替にしても、このような遊びは保証されません。だからこそ共産党議員団は、これまでも園庭のある港区立の認可保育園の建設をと訴えてきましたし、私も選挙期間中、公約に掲げ、たくさんの方の共感を得ました。  四月一日現在、港区の六十四カ所の認可保育園のうち、園庭がないまたは十分な面積が確保されていない園が五十カ所で七八・一%です。園庭のある園と比べ、受ける保育に格差が生じることになります。港区子ども・子育て支援ニーズ調査報告書でも、「施設の充実度の差があり過ぎる」と意見が寄せられています。  五月八日、滋賀県で信号待ちをしていた保育園児が犠牲になる痛ましい事故が発生しました。園庭のない保育園が多く、車の交通量も多い港区も人ごとではありません。共産党議員団は五月十六日に、全ての保育園の散歩コースの安全点検を行うことなど、五項目にわたって申し入れを行いました。その後、港区として、全園で安全点検のための調査を行うと新聞に報道されました。子どもたちにとって最も不幸なことは、散歩が自粛されることです。  通園・通学時の安全確保も最重要課題です。志田保育室に通うお母さんから、「白金の丘学園前のバス通りは歩道が狭く、バギーで通園の際、身の危険を感じる」と切実な声が寄せられました。車のスピードをどうにか制限できないかというものです。すぐに現地調査に行きました。歩道はバス停の歩行者の行列があり、バギーで通ることは困難でした。白金の丘学園は小中一貫校のため、小学生も中学生も同じ時間に、同じ通学路を通りますから、ラッシュ時は人が車道にはみ出すほどです。私立の聖心女子学院では交通整理のための警備員を配置しています。近くには保育園もあり、自転車で通園する方もいます。いつ何が起きてもおかしくありません。  港区内には生活道路で歩行者や自転車の安全を確保することを目的として、時速三十キロの速度制限をするゾーン30が十二カ所で指定されていますが、都道やバス通りは指定されていません。一日も早い安全対策が必要です。質問です。  一、保育園の散歩時にはプラスの人員が必要です。そのための予算措置を港区独自で行うこと。  二、安全点検の調査結果を直ちに区民に知らせ、現場から出された改善点をすぐに実現すること。  三、ガードレールの設置、歩道の確保、キッズゾーンの指定など早急に取り組むこと。  四、とりわけ白金の丘学園の登下校の安全対策を強化し、専任の安全対策員を配置すること。  五、子どもの安全を守るためにも、信号機を「ゆとりシグナル型」のものにすること。  六、通学路での速度規制を含め、関係機関と連携し安全対策を強化・徹底すること。それぞれ答弁を求めます。  次に、港区保育室の運営についてです。  港区の保育室について、深刻な情報提供がありました。昨年白金地域に開設した二つの保育室で、今年度四月の早い時期から園長不在という実態がありました。二つとも株式会社アソシエ・インターナショナルの運営です。一つの園では、三月末で職員の半数が退職したということです。これはお子さんや保護者に大きな不安を与えることであり、監督責任のある港区としての責任も問われます。すぐさま安心できる保育の質の提供のため、区として具体的な対策が必要です。答弁を求めます。  次に、幼児教育・保育の無償化についてです。  十月から幼児教育・保育の無償化をするために、子ども・子育て支援法の改定が行われました。改定案は、消費税一〇%増税とセットで幼児教育と保育の無償化を行うものです。出費がかさむ子育て世代を直撃する消費税増税と引きかえで無償化というやり方自体が大問題です。今回の無償化は、認可外保育施設指導監督基準を満たさない保育施設やベビーホテル、ベビーシッターも五年間は給付の対象にしたため、子どもの安全や保育の質の低下を進めるのではと心配する声も上がっています。無償化にかかる費用は七千八百億円と試算され、財源は消費税です。  国連の子どもの権利委員会は、日本政府に対し、「保育の質を高めながら量を増やすための十分な予算を」と勧告しています。このことにも、今回の無償化は逆行します。今度の制度で無償になるのは三歳児以上で、保育料の高いゼロ歳から二歳児は住民税非課税世帯のみが対象で、課税世帯は対象外です。現在の保育料は所得に応じて設定されているので、生活保護世帯や低所得者の保育料は低く抑えられています。こうした世帯は無償化の恩恵はなく、増税だけがかぶせられることになります。  さらに、無償化と言いながら、三歳児以上の給食費は実費徴収されることになるため、所得の低い世帯で負担が増えることが予想されます。無償化と言っても、国が全額出すわけではありません。区市町村の負担割合は、私立園は四分の一ですが、公立園は全額自治体負担になるため、公立園の廃止や民営化が加速されるのではないかとの新たな不安も生じています。  日本共産党は、保育の質・量を確保しながら、保護者の負担軽減を進めるよう提案しています。無償化にあたって改善すべき点について質問します。  一、保育に責任を持つ自治体として、公立園を守るとの立場を区民に明確にすること。  二、幼児教育・保育の無償化のための費用負担を国に対して求めること。  三、無償化で希望者はさらに増えることになります。安心・安全の区立認可保育園の増設を進めること。  四、認可外保育施設も含む全ての施設で、保育の質の確保や指導をさらに強めること。  五、食材費が実費徴収となれば事務処理の負担が保育の現場に課せられ、さらなる負担になります。事務職員を配置するなど区として対策をとること。それぞれ答弁を求めます。  最後に、羽田低空飛行計画の撤回を求め、区長に改めて質問いたします。  羽田空港の機能強化をめぐり、区民の命と暮らしは危機に直面しています。この計画は、これまでの羽田空港のあり方を百八十度転換し、原則として行えなかった都心の低空飛行を解禁するわけですから、全ての区民に納得が得られるまでの十分な説明が必要だと考えます。  ことし二月に区内五カ所で説明会が開催されました。どの会場でも計画撤回を求める区民の声ばかりが聞かれ、賛成の声はありませんでした。麻布地区では、六本木の米軍ヘリ基地を使うヘリコプターとのニアミスの危険を危惧する声が上がり、芝地区では、着陸態勢に入る際、飛行機の車輪を出す作業を港区上空で行うと明らかになりました。また、全ての会場で試験飛行を実施すべきの声が多く上がりました。参加人数の最も多かった高輪地区では、質問希望者を多く残したまま時間切れで打ち切られました。国土交通省は、改めて正しい情報を区民に知らせる義務があります。  港区の住民などで構成するみなとの空を守る会のアンケート調査では、「計画を中止してほしい」が八五%です。四月六日、高松桜まつりで同会が取り組んだシール投票では、低空飛行計画反対が四百七十票、賛成はわずか二票、どちらとも言えないが五票でした。これで住民の理解を得たと言えるのでしょうか。住民無視で計画が強行されれば、それは民主主義に反する暴挙です。何かあってからでは遅いのです。  説明会で、港区は国に対し、「騒音や落下物防止対策、不動産価値変動調査、試験飛行の早期実施を要請している」と答えました。区長も「国に対し、情報提供や安全安心、生活環境を守る対策等について積極的に取り組むよう強く要請している」と答え、先日の臨時会では、誰もが安全・安心に夢と希望を持って暮らせる躍動感に満ちた活力ある港区の実現を目指すと述べられました。この計画は安全・安心であるとお考えですか。  国土交通省の騒音の推計値は、高度九百メートルで七十デシベルとあります。しかし、この数値が設定された条件は、晴れの日、気温二十五度、無風、大気圧一だったのです。天候の悪いときは、同じく高度九百メートルでの最大騒音レベルは七十八・一デシベルと、国が示した値より八デシベルを上回る結果です。東京都環境局は八デシベルの差は、音の大きさだと六・四倍になると言います。港区上空は高度四百五十メートルから六百メートルで、国土交通省の推計値では七十五デシベルとあります。悪天候のときは八十デシベルを大きく上回ることになります。  なぜ最大瞬間騒音値が問題かというと、健康に悪影響を及ぼすからです。騒音研究の第一人者、北海道大学の松井利仁教授は、「大きな音こそ睡眠を妨げ、睡眠障害を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因になる」。また、「乳幼児はお昼寝が欠かせず、寝てから九十分の間に成長ホルモンが出るが、このときに睡眠を妨害されると、その後幾ら寝ても成長ホルモンが出ない。騒音により乳幼児の発育に影響が出てもおかしくない」と指摘します。騒音による健康被害は世界でも研究が進められ、WHOも是正勧告を出しています。質問です。  一、区長は、国際競争力の強化と区民の暮らし、安全、命を守ることのどちらが大切だとお考えですか。  二、区長から国土交通省に計画撤回を求めること。  三、港区として、試験飛行の実施を国に求めること。  四、教室型説明会を再度全地区で行うこと。昼夜の時間帯で行い、多くの区民に参加を促すこと。それぞれ答弁を求めます。  区民の民意は低空飛行計画の撤回です。都内十二の自治体で羽田低空飛行計画撤回を求める住民の会が発足しています。ことし三月には品川区議会で羽田新ルートを容認できないとの決議が全会一致で可決され、渋谷区議会でも計画見直しを求める意見書が出されました。私はどうしてもこの計画を許すわけにはいきません。最後の最後まで諦めず、計画を撤回に追い込むまで区民の皆さんと力を合わせて頑張り抜きます。  答弁によっては再質問することを申し述べて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、子どもの安全を守る取り組みについてのお尋ねです。  まず、散歩時の人員増に関する予算措置を行うことについてです。区では、私立認可保育園の運営体制の充実を図るため、保育士を加配する場合や、地域の多様な人材を保育の補助要員として活用する場合に、独自の補助を行っております。私立認可保育園等では、散歩時の安全には十分配慮をしておりますが、区は、私立認可保育園等の意見を丁寧に聞きながら、子どもの安全確保に向けて、さらなる実態の把握に努めてまいります。  次に、安全点検結果の周知と早急の改善についてのお尋ねです。滋賀県大津市の事故を受け、区が緊急に行った安全点検では、交通量が多い道路でガードレールが設置されていない箇所や、園児が散歩時に渡るには、青信号の時間が短い横断歩道があることなどがわかりました。区は、急遽、港区危機管理対策等検討委員会を開催し、区内警察署等と点検結果を共有するなど、子どもの安全確保に向けた改善策について協議を始めております。また、安全点検の結果につきましても、区内の保育施設に提供し、保護者も含めた情報共有を図るほか、注意が必要な箇所について、区のホームページに掲載するなど、区民への周知を速やかに行ってまいります。  次に、ガードレールの設置などの取り組みについてのお尋ねです。区は、歩道への車の進入防止を図り、歩行者を保護する必要がある場所にガードレールなどの防護柵を設置しており、これまで約五十五キロメートルを整備いたしました。今後、区が緊急に行った保育施設の散歩経路等の安全点検結果を踏まえ、ガードレールが必要な箇所につきましては、速やかに対応してまいります。保育園や幼稚園の周辺で自動車の通行規制などをするキッズゾーンの指定につきましては、国の考え方が示された時点で、関係機関と調整してまいります。  次に、信号機をゆとりシグナル型にすることについてのお尋ねです。ゆとりシグナル型は、青信号や赤信号の残り時間を知らせる機能を備えた信号機です。区が緊急に行った安全点検では、園児と保育士が散歩時に渡るには、青信号の時間が短い横断歩道についての意見も多くあったことから、ゆとりシグナル型信号機の設置については、今後、点検結果の改善に向け、協議を行ってまいります。  次に、港区保育室の運営についてのお尋ねです。  昨年開設した白金地域での保育室では、十四名の職員のうち、三月末で園長を含む六名の同時退職がありました。当該事業者におきましては、四月の保育定員増に伴う予定配置とあわせて十名を追加配置し、全体で十八名体制にして対応するとともに、白金地区の二園に対し、園長資格も持つ本部職員の常駐や、白金地域専任の監督員の配置などにより、安定した保育室を運営しております。今後も、定期的な訪問や巡回指導、現場職員の声を受ける仕組みなど、日頃から状況を把握し、区が責任を持って保育現場の安定と子どもと保護者の安全・安心の確保に努めてまいります。  次に、幼児教育・保育の無償化についてのお尋ねです。  まず、保育に責任を持つ自治体として、公立園を守る立場を明確にすることについてです。区は、公私立の認可保育園の役割やバランスを考慮しながら、区立認可保育園の整備や私立認可保育園の誘致を進めております。今後も、区民の多様な保育ニーズに的確に応えるため、公私立の認可保育園の適正な配置を進めてまいります。  次に、幼児教育・保育の無償化のための費用負担を国に対して求めることについてのお尋ねです。幼児教育・保育の無償化は、消費税率の引き上げに伴う増収分を財源とすることとされております。今年度につきましては、国の臨時交付金によって措置されますが、来年度以降は地方消費税交付金により賄うことになります。この間、国は、地方消費税の清算基準の見直しを行っており、特別区長会では、平成三十年七月に幼児教育無償化の費用について、国が自らの責任のもと、全ての財源を確保することを要望しております。  次に、安全・安心な区立認可保育園の増設を進めることについてのお尋ねです。区立認可保育園の保育定員については、来年一月の区立元麻布保育園の新設により二百人、同年四月の区立青山保育園の改築により三十一人、合計二百三十一人の定員を拡大いたします。今後も、保育需要の増加に的確に対応するため、保育定員の拡大に努めてまいります。  次に、全ての保育施設の保育の質を確保し指導を強化することについてのお尋ねです。区では、区立保育園の経験豊富な保育士が、私立認可保育園等を定期的に訪問し、指導や助言をしております。また、東京都が実施する区内の認証保育所や認可外保育施設への指導検査にも同行し、その指導内容を共有することで、認可外保育施設の質の確保にも努めております。さらに、私立認可保育園等の園長会に区の職員が参加し、運営や保育内容についての意見交換も行っております。今後も、区は公私立を含めた全ての保育施設の質の確保に向けて積極的に支援してまいります。  次に、事務処理の負担が増える現場に職員の配置などの対策をとることについてのお尋ねです。私立認可保育園では、保育の運営に要する経費を算定する公定価格において、事務職員雇い上げ加算が設けられており、事務職員を配置する際、区は申請に基づき当該加算額を支弁しております。さらに、区は、保育士の負担軽減を目的とした業務のICT化を推進するため、システム導入経費の一部を補助しております。今後、幼児教育・保育の無償化の実施に合わせ、運営事業者に対して説明会を開催し、公定価格における加算の内容や各種補助制度について説明するなど、丁寧な対応に努めてまいります。  次に、羽田空港への新飛行経路案についてのお尋ねです。  まず、国際競争力の強化と区民の暮らしや安全、命を守ることについてです。国は、国際競争力の強化は首都圏や地方の成長・発展への大事な役割を果たすとしており、都心から近い羽田空港の強みを生かし、ビジネスや観光がよりしやすくなるとしております。これに対し、区は、区民の安全・安心と生活環境を守る立場で対応してまいります。区はこれまでも、国の責任において、騒音や落下物等の対策に真摯に取り組むよう、国に強く要請してまいりましたが、引き続き区民の安全・安心や生活環境を守る取り組み等を求めてまいります。  次に、計画の撤回を国に求めることについてのお尋ねです。羽田空港の機能強化に関する計画については、国の責任において区民等に丁寧な説明を行い、十分な理解を得て、検討を進めるべきものと考えております。区は、計画の撤回を国に申し入れることは考えておりませんが、今後とも、区民の安全と生活環境を守る立場から、区民へのきめ細かな情報提供を行うことなど、引き続き国へ要請してまいります。  次に、試験飛行の実施を国に求めることについてのお尋ねです。旅客機による試験飛行の実施については、区民からの要望等が多く寄せられていることから、本年一月に、区から文書で国土交通省へ要請いたしました。国からの回答は、試験飛行について、航空保安施設の整備等が終了しなければ実施できないため、試験飛行の要否については、当該整備の状況、飛行検査の時期及び地方公共団体等からの要望等を勘案して、慎重に判断することとしたいとしております。試験飛行の実施については、引き続き国に要請してまいります。  最後に、教室型説明会を再度各地区で開催し、多くの区民が参加できるようにすることについてのお尋ねです。教室型説明会の開催については、地域からの要望を踏まえ、国に要請しておりますが、改めて各地区で説明会を開催することや、多くの区民が参加しやすい時間帯で開催するよう、国に要請してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、白金の丘学園の登下校の安全対策についてのお尋ねです。  各学校においては、これまでも春・秋に実施する通学路点検で指摘があった危険箇所等について、関係機関と協議の上、改善を図るとともに、児童には日頃から自分自身で身を守るための安全指導を行っております。白金の丘学園前の都道三百五号線については、歩道が狭い上に、多くの子どもたちが通学路として利用しており、特に安全を確保する必要があることから、登下校誘導員を重点的に配置しております。このことから、現時点において、現行の登下校誘導員に加えての新たな人的配置は考えておりませんが、今後も、警察等関係機関と危険箇所について情報共有を図り、PTA、地域や学校とともに、子どもの安全対策の強化について取り組んでまいります。あわせて、警察と連携し実施している交通安全教室などにおいても、車の危険性を児童に改めて認識させ、危機回避能力を身につけられるよう指導してまいります。  最後に、通学路での安全対策の強化についてのお尋ねです。
     滋賀県大津市をはじめ、全国で発生している子どもを巻き込んだ交通事故を受け、現在実施しているPTAや地域、道路管理者、警察等による春の通学路点検では、運転ミスによって車両が歩道へ進入してくることも想定し、ガードレールの設置状況やカーブミラーの角度などについて、重点的に点検を実施しております。今後、この点検結果を受け、PTAや地域、学校から意見・要望を伺い、車両速度規制も含めた通学路での子どもの安全対策の強化について、警察等関係機関と協議を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔八番(福島宏子君)登壇〕 ○八番(福島宏子君) 二点再質問をさせていただきます。  一つは、白金の丘学園の通学路の安全対策についてです。ここは三つの学校が一つになった形でつくられた小中一貫校です。警備員は一人では到底足りません。その上、今後、港区には旧神応小学校を保育施設、学童施設とする計画があります。このことからしても、子どもの安全を守るためには今以上の対策、そして人の配置が必要です。答弁を求めます。  二つ目に、羽田空港の問題です。区長は、港区安全の日の挨拶の中で、区民の安全・安心を最優先すると述べています。区民の命を守る、このためにも低空飛行計画撤回を求めるべきです。再度答弁を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問にお答えいたします。  羽田空港の新飛行経路案についてのお尋ねです。  この間、区民の皆さんからは落下物や騒音等を不安に思う声も寄せられております。区は、区民の安全と生活環境を守る、この立場から、区民等へのきめ細かな情報提供を行うとともに、国の政策で行うことについては、国の責任で十分な説明を行い、これら不安の払拭に向けて、安全・安心な生活環境を守る対策等について積極的に取り組むよう、引き続き国へ要請をしてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の再質問にお答えいたします。  白金の丘学園の登下校の安全対策についてのお尋ねです。  白金の丘学園前の都道三百五号線につきましては、歩道が狭い、さらに多くの子どもたちが通学時に利用しているということで、特に安全を確保する必要があるという認識に立っております。このため、登下校誘導員につきましては、通常の学校において一名から三名の配置になっておりますけれども、こういった特別の事情、危険なところがありますので、白金の丘学園におきましては、全体で都道の三名を含め四名配置しております。さらに白金の丘学園前の交差点におきましては、二名配置しているという状況にあります。ただ、PTA、地域、それから学校とともに、さらに警察も含めた関係機関と危険箇所においては再度確認の上、情報共有を図って、子どもの安全対策の強化に努めてまいります。 ○議長(二島豊司君) 次に、二番玉木まこと議員。   〔二番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○二番(玉木まこと君) 令和元年第二回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長、そして青木教育長に質問いたします。  初めは、公園における移動販売の実施状況についてです。  過去の議会でもたびたび取り上げてまいりましたが、人口増加が続く港区において、新たな住民の地域参加を促進することは、さまざまな施策において重要課題となっています。私も新しく港区に住み始めた一人として、公園内にカフェや移動販売車といった飲食等の提供により、公園をきっかけとして地域への愛着や帰属意識を醸成し、新たな人のつながりを育むことが、都市部の港区のコミュニティづくりには有効ではないかと考えています。  現在、港区が導入している区立公園の指定管理者制度については、国土交通省の資料によれば、民間事業者等の人的資源やノウハウを活用した施設の管理運営の効率化(サービスの向上、コストの縮減)が主な目的とされています。一方で、国は、平成二十九年の都市公園法改正において、Park-PFIという飲食店、売店等を設置し、その収益を活用し、公園内の園路、広場等の整備・改修等を行う事業者を公募により選定する制度が新設されました。  現在、港区の公園を管理する指定管理者の提案書の中には、移動販売車等の提案を記載している事業者もあります。指定管理者制度を最大限活用し、こうした提案もぜひ積極的に進めていただきたいと思いますが、現在の取り組み状況と区の考えについてお聞かせください。  次に、公園周辺の交通安全対策についてです。  最近のニュース番組等では、全国各地で多発する児童や幼児を巻き込んだ悲惨な交通事故が報道され、区民の大きな関心事となっています。公園に自動車が突っ込むという事故も発生しており、子どもたちが日常生活を送る環境の安全対策により一層取り組む必要があると感じます。そうした中で、区民の方から公園周辺における交通安全対策を強化してほしいとの声が寄せられています。  具体的には、四方を道路で囲まれた公園で路上駐車が日常的にあるため、子どもたちが停車する車の脇から飛び出し、走行する車とぶつかるといった事故が起きているとのことです。公園外周の道路には横断歩道はなく、子どもたちは車に注意して車道を横断している状況です。子どもたちの飛び出し防止や交通安全を子どもたちに訴えるだけではなく、警察等の関係機関と連携し、公園周囲における車の路上駐車禁止や車の走行速度の注意喚起の対策強化を行っていただきたいと思います。  現在行っている公園周辺における安全対策の取り組みと四方を道路に囲まれた公園における安全対策強化に対する区のお考えをお聞かせください。  最後に、通学路の安全対策についてです。  公園周辺の交通安全対策と同等、もしくはそれ以上に通学路における交通安全対策も重要な課題となっています。小学生、保育園児、幼稚園児の保護者からは、通学路の安全対策やスピード超過の車の取り締まり強化を望む声が多数寄せられています。商店街の方からは、車のスピード超過や逆走する車が増えてきているとのご意見や、小学生の保護者の方からは、通学路に信号機のない交差点が多く、一年生が信号に頼らずに自ら判断して横断しなければならないため、信号機のない交差点にこそ登下校誘導員を配置してほしい。また、登下校時間帯の工事現場の安全対策への不安の声も多数寄せられています。  現在、区では港区シルバー人材センターに依頼し、登下校時に通学路上で登下校誘導員による見守りを行っていただくほか、定期的な通学路点検も行っていただいていると伺っております。地域ごとに通学路の状況はそれぞれだと思いますので、ぜひ地域の実情を考慮して、登下校誘導員による見守りの強化を検討していただきたいと思いますが、区の考えをお聞かせください。  以上で質問を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、公園における移動販売の実施状況についてのお尋ねです。  区は、昨年度、公園のにぎわい創出を目的として、区立芝公園及び高橋是清翁記念公園において、公園指定管理者が飲料や軽食の移動販売を試行実施いたしました。利用された区民の方々からはおおむね良好な評価をいただいた一方で、商品に売れ残りが発生するなど、利用者ニーズの把握に改善が必要であることがわかりました。今年度も、昨年度実施した公園で改善点を解消するための試行を継続し、本格実施の早期実現を目指してまいります。  最後に、公園周辺の交通安全対策についてのお尋ねです。  区では、公園等の周辺において、子どもの車道への飛び出しを防ぐ注意看板や柵の設置などの対策を講じています。特に道路で囲まれた公園等については、車両に注意を喚起する路面標示を行うとともに、所轄警察署に対して、子どもの視認性を低下させる違法駐車の取り締まりを強化することや横断歩道の設置を申し入れています。今後とも、子どもの目線に立った安全対策に重点的に取り組むことで、誰もが安全に利用できる公園づくりを進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。  通学路における登下校誘導員による見守りの強化についてのお尋ねです。  現在、登下校誘導員は、学校やPTA、総合支所、警察署などとともに春と秋に実施する通学路点検の結果や交通量、道路の状況等を考慮し、配置しております。全国で発生している子どもを巻き込んだ交通事故を踏まえ、登下校誘導員については、より地域の実情に応じた配置となるよう見直しを進めるとともに、実践的な危機回避に役立つ交通安全研修を実施してまいります。  また、今後も通学路点検結果を踏まえた横断歩道等の設置などの安全対策について、警察署等関係機関と協議を進めるなど、通学路のさらなる安全確保に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(二島豊司君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第三から第六までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 区長報告第 六 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 七 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 八 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 九 号 平成三十年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第六号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和元年六月三日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和元年六月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有自転車による交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  十八万八千円             ─────────────────────────── 区長報告第七号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和元年六月五日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和元年六月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  清掃車による物損事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  七万四千五百二十円             ─────────────────────────── 区長報告第八号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決 (訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和元年六月六日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   令和元年六月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  庁有車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  三十四万五千四百七十六円             ─────────────────────────── 区長報告第9号               平成30年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 ┌───────┬─────────┬─────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────┐ │       │         │             │      │      │        左 の 財 源 内 訳        │ │       │         │             │      │      ├──────┬─────────────┬──────┤ │   款   │    項    │    事 業 名    │ 金  額 │翌年度繰越額│ 既 収 入 │   未収入特定財源   │      │ │       │         │             │      │      │      ├──────┬──────┤ 一般財源 │ │       │         │             │      │      │ 特 定 財 源│ 国庫支出金 │ 都支出金 │      │ ├───────┼─────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │     円│     円│     円│     円│     円│     円│ │ 6 産業経済費│ 1 商 工 費  │区内共通商品券発行支援  │ 22,890,000│  8,984,058│      0│      0│      0│  8,984,058│ │       │          │             │      │      │      │      │      │      │ ├───────┼─────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
    │       │         │             │     円│     円│     円│     円│     円│     円│ │       │         │赤坂地区電線類地中化整備 │ 12,309,000│ 12,308,868│      0│      0│      0│ 12,308,868│ │       │         │             │      │      │      │      │      │      │ │ 7 土木費  │ 2 道路橋りょう費├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │         │             │     円│     円│     円│     円│     円│     円│ │       │         │運河の魅力向上事業    │ 115,184,000│ 115,183,360│      0│      0│      0│ 115,183,360│ │       │         │             │      │      │      │      │      │      │ ├───────┴─────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │                               │      │      │      │      │      │      │ │            合      計           │ 150,383,000│ 136,476,286│      0│      0│      0│ 136,476,286│ │                               │      │      │      │      │      │      │ └───────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                               令和元年6月19日提出                                     港区長  武 井 雅 昭 (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第六号から区長報告第九号までの四件につきまして、ご説明いたします。  まず、区長報告第六号「専決処分について」でありますが、本件は、庁有自転車による交通事故の損害賠償額の決定についての専決処分です。  平成三十一年一月八日、港区芝公園四丁目七番先の特別区道第千二十一号線道路上において、職員が運転をしていた庁有自転車が横断歩道を通行中の歩行者に衝突し、負傷させました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額十八万八千円を、令和元年六月三日に専決処分いたしましたので、ご報告するものです。  次に、区長報告第七号「専決処分について」でありますが、本件は、清掃車、小型プレス車による物損事故の損害賠償額決定についての専決処分です。  平成三十一年一月五日、港区白金二丁目五番五号に所在するマンション建物内の駐車場において、清掃車が前進した際に、同駐車場の天井部を損傷させました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額七万四千五百二十円を、令和元年六月五日に専決処分いたしましたので、ご報告するものです。  次に、区長報告第八号「専決処分について」でありますが、本件は、庁有車の交通事故の損害賠償額の決定についての専決処分です。  平成三十一年一月十五日、港区港南三丁目一番先の都道日本橋芝浦大森線道路上において、庁有車が中央車線から左側車線に急な進路変更をしたことにより、当該左側車線を走行していた都営バスと衝突いたしました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額三十四万五千四百七十六円を、令和元年六月六日に専決処分いたしましたので、ご報告するものです。  次に、区長報告第九号「平成三十年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」についてでありますが、本件は、平成三十年第三回定例会及び平成三十一年第一回定例会で繰越明許費として設定いたしました事業に係る経費を翌年度へ繰り越したもので、地方自治法施行令第百四十六条第二項の規定に基づき、ご報告するものです。  その内容は、産業経済費におきまして、区内共通商品券発行支援について、八百九十八万四千五十八円を、土木費におきまして、赤坂地区電線類地中化整備について、千二百三十万八千八百六十八円及び運河の魅力向上事業について、一億千五百十八万三千三百六十円をそれぞれ繰り越したものです。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 四案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、区長報告第六号から第九号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第七から第十九まで及び第三十九は、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第三十三号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十四号 元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 議 案 第三十五号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 議 案 第三十六号 港区立公園条例等の一部を改正する条例 議 案 第三十七号 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 議 案 第三十八号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十九号 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四 十号 港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十一号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十二号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十三号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十四号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十五号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第六十五号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第三十三号    選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。  別表備考を次のように改める。  備考   一 投票を管理する時間が、投票時間のうちの二分の一であるとあらかじめ定められている投票管理者については、投票管理者の項中「二〇、〇〇〇円」とあるのは、「一〇、〇〇〇円」とする。   二 投票に立ち会う時間が、投票時間のうちの二分の一であるとあらかじめ定められている投票立会人については、投票立会人の項中「一七、〇〇〇円」とあるのは、「八、五〇〇円」とする。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 (説 明)  公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第十五号)の施行による公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部改正に伴い、投票管理者が交替により投票を管理する場合の報酬について定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十四号    元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 (港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第一条 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。  付則第十項第二号中「平成三十一年度から平成三十五年度まで」を「令和元年度から令和五年度まで」に改める。 (港区職員の退職手当に関する条例の一部改正) 第二条 港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  付則第八条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。 (港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例の一部改正) 第三条 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。  付則第三項及び第五項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。 (港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第四条 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。  付則第一項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に、「同年四月一日」を「平成三十一年四月一日」に改める。 (港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第五条 港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第四十四号)の一部を次のように改正する。  付則第二項中「平成三十一年六月」を「令和元年六月」に改める。  付則第三項中「平成三十二年一月一日」を「令和二年一月一日」に改める。  付則第四項中「平成三十一年八月」を「令和元年八月」に改める。 (港区国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正) 第六条 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  付則第二項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。 (港区介護保険条例の一部改正)
    第七条 港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「平成三十一年度及び平成三十二年度」を「令和元年度及び令和二年度」に改める。 (港区介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正) 第八条 港区介護保険条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。  付則第二項中「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。 (港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第九条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  付則第三項第二号中「平成三十一年度から平成三十五年度まで」を「令和元年度から令和五年度まで」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行による改元に伴い、関係条例の規定を改めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十五号    港区特別区税条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例等の一部を改正する条例 (港区特別区税条例の一部改正) 第一条 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。  第十一条第一項第二号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。  第二十条の二第一項中「においては」を「には」に、「同項第一号に掲げる寄附金」を「同条第二項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第二項中「第三百十四条の七第二項」を「第三百十四条の七第十一項」に改める。  第二十二条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。  6 第十条第一号に掲げる者は、第二十条の二第一項(同項第二号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。  7 第一項又は第五項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有するものが、第一項の申告書を提出するときは、法第三百十七条の二第一項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。  第二十三条の二の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  第二十三条の三の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第一項中「第二百三条の五第一項」を「第二百三条の六第一項」に改め、「ならない者」の下に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有するもの若しくは単身児童扶養者であるもの」を加え、「同項の」を「所得税法第二百三条の六第一項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。  三 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  第二十三条の三第二項中「第二百三条の五第二項」を「第二百三条の六第二項」に改め、同条第四項中「第二百三条の五第五項」を「第二百三条の六第六項」に改める。  第二十四条第一項中「によつて」を「により」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「においては」を「には」に改める。  付則第三条中「平成三十四年度」を「令和四年度」に改める。  付則第三条の五の二第一項中「平成四十三年度」を「令和十五年度」に、「平成三十三年」を「令和三年」に、「附則第五条の四の二第六項(同条第九項」を「附則第五条の四の二第五項(同条第七項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第二項とする。  付則第三条の六中「第三百十四条の七第二項第二号」を「第三百十四条の七第十一項第二号」に改める。  付則第四条第一項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に改める。  付則第五条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第一項中「によつて」を「により」に、「第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金」を「第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第三項において「都道府県知事等」という。)」に改め、同条第二項及び第三項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。  付則第五条の二中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「においては」を「には」に改める。  付則第六条第一項中「法附則第三十条第一項」を「平成十八年三月三十一日までに初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第三十条第一項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「令和元年度分」に改め、同項の表中「第三十八条第一項第二号イ」を「第二号イ」に改め、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「附則第三十条第六項第一号及び第二号」を「附則第三十条第二項第一号及び第二号」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「第三項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 ┌─────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ         │三千九百円     │千円           │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │六千九百円     │千八百円         │ │             ├──────────┼─────────────┤ │              │一万八百円     │二千七百円        │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │三千八百円     │千円           │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │五千円       │千三百円         │ └─────────────┴──────────┴─────────────┘  付則第六条第六項を同条第二項とし、同条第七項中「附則第三十条第七項第一号及び第二号」を「附則第三十条第三項第一号及び第二号」に改め、「以上の軽自動車」の下に「(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)」を加え、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「第四項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 ┌─────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ         │三千九百円     │二千円          │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │六千九百円     │三千五百円        │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │一万八百円     │五千四百円        │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │三千八百円     │千九百円         │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │五千円       │二千五百円        │ └─────────────┴──────────┴─────────────┘  付則第六条第七項を同条第三項とし、同条第八項中「附則第三十条第八項第一号及び第二号」を「附則第三十条第四項第一号及び第二号」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に、「第五項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 ┌─────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ         │三千九百円     │三千円          │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │六千九百円     │五千二百円        │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │一万八百円     │八千百円         │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │三千八百円     │二千九百円        │ │             ├──────────┼─────────────┤ │             │五千円       │三千八百円        │ └─────────────┴──────────┴─────────────┘  付則第六条第八項を同条第四項とし、同条第九項「第三項から前項まで」を「前各項」に、「付則第六条第三項から第八項まで」を「付則第六条第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第五項とする。  付則第六条の二第一項中「前条第三項から第九項まで」を「前条第二項から第四項まで」に改める。  付則第十一条第一項及び第二項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に改める。  付則第十五条第一項中「平成三十五年度」を「令和五年度」に改める。 (港区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第二条 港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第五十号)の一部を次のように改正する。  付則第五条第二項第三号中「平成三十一年九月三十日」を「令和元年九月三十日」に改め、同条第十三項中「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第十四項の表第五項の部平成二十八年五月二日の項中「平成三十一年十月三十一日」を「令和元年十月三十一日」に改め、同表第六項の部平成二十八年九月三十日の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。 (港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正) 第三条 港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十九年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。  付則第二条中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。 (港区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第四条 港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第一条のうち付則第五条の二の次に五条を加える改正規定を次のように改める。  付則第五条の二の次に次の五条を加える。 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 第五条の三 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第一章第三節の規定にかかわらず、東京都が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。 2 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は法第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。 3 東京都知事は、当分の間、第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第五条の五の規定により読み替えられた第三十七条の六第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた法第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 5 第三項の規定の適用がある場合における第八条の規定の適用については、同条中「納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とあるのは、「付則第五条の三第三項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とする。 (軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例) 第五条の四 当分の間、第三十七条の二の規定にかかわらず、東京都が法第百四十八条第二項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 2 法第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの間(付則第五条の七第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第三十七条の二の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 3 区長は、当分の間、第三十七条の八の規定にかかわらず、東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、東京都における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。 (軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例) 第五条の五 第三十七条の六の規定による申告納付については、当分の間、同条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。
    (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 第五条の六 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第二十九条の十六第一項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 第五条の七 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第三十七条の四の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌──────────────┬──────────┬─────────────┐ │第一号           │百分の一      │百分の〇・五       │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号           │百分の二      │百分の一         │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第三号           │百分の三      │百分の二         │ └──────────────┴──────────┴─────────────┘ 2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第三十七条の四(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。 3 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第三十七条の四(第二号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。  第一条のうち付則第六条の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定を次のように改める。  付則第六条を次のとおり改める。 (軽自動車税の種別割の税率の特例) 第六条 法附則第三十条第一項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌──────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ(2)         │三千九百円     │四千六百円        │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(イ)       │六千九百円     │八千二百円        │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │一万八百円     │一万二千九百円      │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(ロ)       │三千八百円     │四千五百円        │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │五千円       │六千円          │ └──────────────┴──────────┴─────────────┘ 2 法附則第三十条第二項第一号及び第二号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌──────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ(2)         │三千九百円     │千円           │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(イ)       │六千九百円     │千八百円         │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │一万八百円     │二千七百円        │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(ロ)       │三千八百円     │千円           │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │五千円       │千三百円         │ └──────────────┴──────────┴─────────────┘ 3 法附則第三十条第三項第一号及び第二号に掲げる法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち三輪以上のものに対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌──────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ(2)         │三千九百円     │二千円          │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(イ)       │六千九百円     │三千五百円        │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │一万八百円     │五千四百円        │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(ロ)       │三千八百円     │千九百円         │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │五千円       │二千五百円        │ └──────────────┴──────────┴─────────────┘ 4 法附則第三十条第四項第一号及び第二号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 ┌──────────────┬──────────┬─────────────┐ │第二号イ(2)         │三千九百円     │三千円          │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(イ)       │六千九百円     │五千二百円        │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │一万八百円     │八千円          │ ├──────────────┼──────────┼─────────────┤ │第二号イ(3)(ロ)       │三千八百円     │二千九百円        │ │              ├──────────┼─────────────┤ │              │五千円       │三千八百円        │ └──────────────┴──────────┴─────────────┘ 5 前各項の規定の適用がある場合における第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第六条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「当該各号」とあるのは「当該各号(付則第六条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。  第一条のうち付則第六条第三項から第九項までを削る改正規定を削り、第一条のうち付則第六条の二を削る改正規定を次のように改める。  付則第六条の二(見出しを含む。)中「軽自動車税」の下に「の種別割」を加える。  付則第一条第四号中「同条例付則第六条第一項の改正規定並びに同条例付則第六条第三項から第九項まで及び第六条の二を削る改正規定」を「同条例付則第六条及び第六条の二(見出しを含む。)の改正規定」に、「平成三十一年十月一日」を「令和元年十月一日」に改め、同条第五号中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第六号中「平成三十三年一月一日」を「令和三年一月一日」に改め、同条第七号中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第八号中「平成三十四年十月一日」を「令和四年十月一日」に改める。  付則第二条第一項中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度分」を「令和二年度分」に改める。  付則第三条第一項及び第二項中「平成三十一年新条例」を「令和元年新条例」に改め、同項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第三項中「平成三十二年度」を「令和二年度」に、「平成三十一年度分」を「令和元年度分」に改める。  付則第七条第一項中「平成三十二年十月一日」を「令和二年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十二年十一月二日」を「令和二年十一月二日」に改め、同条第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和三年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十二年新条例」を「令和二年新条例」に改める。  付則第九条第一項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同条第二項中「平成三十三年十一月一日」を「令和三年十一月一日」に改め、同条第三項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十三年新条例」を「令和三年新条例」に改める。    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)から第四条まで並びに次条及び付則第五条の規定 公布の日 二 第一条中港区特別区税条例第二十二条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に二項を加える改正規定並びに第二十三条の二、第二十三条の三及び第二十四条第一項の改正規定並びに付則第三条の規定 令和二年一月一日 三 第一条中港区特別区税条例第十一条の改正規定及び付則第四条の規定 令和三年一月一日 (区民税に関する経過措置) 第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。 2 新条例第二十条の二並びに付則第三条の六及び第五条の二の規定は、令和二年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。 3 新条例第二十条の二第一項及び付則第五条の二の規定の適用については、令和二年度分の区民税に限り、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。  ┌──────────┬──────────┬────────────────────┐  │第二十条の二第一項 │特例控除対象寄附金 │特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号 │  │          │          │に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支 │  │          │          │出したものに限る。)          │  ├──────────┼──────────┼────────────────────┤  │付則第五条の二   │特例控除対象寄附金 │特例控除対象寄附金又は法第三百十四条の │  │          │          │七第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年 │  │          │          │六月一日前に支出したものに限る。)   │  │          ├──────────┼────────────────────┤  │          │送付        │送付又は港区特別区税条例等の一部を改正 │  │          │          │する条例(令和元年港区条例第  号)付 │  │          │          │則第二条第四項の規定によりなお従前の例 │  │          │          │によることとされる同条例第一条の規定  │  │          │          │(付則第一条第二号及び第三号に掲げる改 │  │          │          │正規定を除く。)による改正前の港区特別 │  │          │          │区税条例付則第五条第三項の規定による同 │  │          │          │条第一項に規定する申告特例通知書の送付 │  └──────────┴──────────┴────────────────────┘
    4 新条例付則第五条第一項から第三項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が令和元年六月一日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 第三条 付則第一条第二号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(次項及び第三項において「令和二年新条例」という。)第二十二条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の区民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの区民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 2 令和二年新条例第二十三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき港区特別区税条例第二十二条第一項に規定する給与について提出する令和二年新条例第二十三条の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。 3 令和二年新条例第二十三条の三第一項の規定は、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する令和二年新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用する。 第四条 付則第一条第三号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。 (軽自動車税に関する経過措置) 第五条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、新条例の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十六号    港区立公園条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公園条例等の一部を改正する条例 (港区立公園条例の一部改正) 第一条 港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。   別表第一芝公園の項の次に次のように加える。   ┌────────┬───────────────────┐   │江戸見坂公園  │東京都港区虎ノ門二丁目十番二号    │   └────────┴───────────────────┘ (港区立公園条例の一部を改正する条例の一部改正) 第二条 港区立公園条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  付則第三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 (説 明)  江戸見坂公園を設置するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十七号    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区公衆便所条例の一部を改正する条例  港区公衆便所条例(昭和三十九年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  別表車公衆便所の項を削る。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  車公衆便所を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十八号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一に次のように加える。 ┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │西麻布三丁目北東地区地区整備計画 │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された西麻布三丁目北東地区地区計画(平成三十一年港区告示第百八号)│ │                 │のうち、地区整備計画が定められた区域                                   │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │品川駅周辺地区地区整備計画    │都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により告示された品川駅周辺地区地区計画 │ │                 │(平成三十一年東京都告示第七百十四号)のうち、地区整備計画が定められた区域                │ └─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二に次のように加える。 ┌───┬───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┐ │西麻布│A地区│一 風営法第二条第一項各号に掲げる風俗│   │十分の│十分の│五百 │計画図に示す│二百メート│   │   │   │   │ │三丁目│   │ 営業及び同条第五項に規定する性風俗関│   │四十 │六  │平方 │壁面の位置の│ル    │   │   │   │   │ │北東地│   │ 連特殊営業のいずれかの用に供する建築│   │   │   │メー │数値。ただし、│建築物の高│   │   │   │   │ │区地区│   │ 物                 │   │   │   │トル │歩行者の回遊│さはT.P.│   │   │   │   │ │整備計│   │二 カラオケボックスその他これに類する│   │   │   │   │性及び利便性│に三十・七│   │   │   │   │ │画  │   │ もの                │   │   │   │   │を高めるため│メートルを│   │   │   │   │ │   │   │三 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券│   │   │   │   │に設ける歩行│加えたもの│   │   │   │   │ │   │   │ 売場その他これらに類するもの    │   │   │   │   │者デッキ、階│からの高さ│   │   │   │   │ │   │   │四 ナイトクラブその他これに類するもの│   │   │   │   │段、エスカレ│による。 │   │   │   │   │ │   │   │五 住宅の用途に供する部分の容積率が十│   │   │   │   │ーター、エレ│     │   │   │   │   │ │   │   │ 分の六十二未満の建築物、宿泊施設の用│   │   │   │   │ベーター等及│     │   │   │   │   │ │   │   │ 途に供する部分の容積率が十分の十五・│   │   │   │   │びこれらに設│     │   │   │   │   │ │   │   │ 三未満の建築物及び保育所等の子育て支│   │   │   │   │置される屋 │     │   │   │   │   │ │   │   │ 援施設その他の公共公益に資する用途に│   │   │   │   │根、柱、壁そ│     │   │   │   │   │ │   │   │ 供する部分の容積率が十分の〇・二未満│   │   │   │   │の他これらに│     │   │   │   │   │ │   │   │ の建築物              │   │   │   │   │類するもの並│     │   │   │   │   │ │   │   │六 建築面積が二百平方メートル未満の建│   │   │   │   │びに歩行者の│     │   │   │   │   │ │   │   │ 築物                │   │   │   │   │快適性及び安│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │全性を高める│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │ために設ける│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │ひさしその他│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │これに類する│     │   │   │   │   │ │   │   │                    │   │   │   │   │ものを除く。│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┤      ├─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │B地区│一 神社及び寺院並びにこれらに付属する│十分の│十分の│十分の│   │      │十七メート│   │   │   │   │ │   │   │ 建築物以外の建築物         │十五 │五  │七  │   │      │ル    │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │建築物の高│   │   │   │   │ │   │   │二 建築面積が二百平方メートル未満の建│   │   │   │   │      │さはT.P.│   │   │   │   │ │   │   │ 築物                │   │   │   │   │      │に三十・七│   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │メートルを│   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │加えたもの│   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │からの高さ│   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │      │による。 │   │   │   │   │ ├───┼───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │品川駅│区域一│一 法別表第二(り)項に掲げるもの   │   │   │   │   │計画図に示す│     │   │   │   │計画 │ │周辺地│   │二 風営法第二条第一項第四号及び第五号│   │   │   │   │壁面の位置の│     │   │   │   │図に │ │区地区│   │ に掲げる風俗営業並びに同条第五項に規│   │   │   │   │数値。ただし、│     │   │   │   │示す │ │整備計│   │ 定する性風俗関連特殊営業のいずれかの│   │   │   │   │歩行者の回遊│     │   │   │   │建築 │
    │画  │   │ 用に供する建築物          │   │   │   │   │性及び利便性│     │   │   │   │の限 │ │   │   │                   │   │   │   │   │を高めるため│     │   │   │   │界  │ │   │   │                   │   │   │   │   │に設ける歩行│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │者デッキ、階│     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┤段、エスカレ│     │   │   │   │   │ │   │区域二│                   │   │   │   │   │ーター及びエ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │レベーター並│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │びにこれらに│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │設置される屋│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │根、柱、壁そ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │の他これらに│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │類するもの並│     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┤びに歩行者の│     │   │   │   │   │ │   │区域三│                   │   │   │   │   │快適性及び安│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │全性を高める│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │ために設ける│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │屋根、ひさし、│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │落下防止柵そ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │の他これらに│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │類するものを│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │除く。   │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │区域四│                   │   │   │   │   │計画図に示す│     │   │   │   │   │ │   │―一 │                   │   │   │   │   │壁面の位置の│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │数値。ただし、│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │歩行者の回遊│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │性及び利便性│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │を高めるため│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │に設ける歩行│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │者デッキ、階│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │段、エスカレ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │ーター及びエ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │レベーター並│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │びにこれらに│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │設置される屋│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │根、柱、壁そ│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │の他これらに│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │類するもの、│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │歩行者の快適│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │性及び安全性│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │を高めるため│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │に設ける屋 │     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │根、ひさし、落│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │下防止柵その│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │他これらに類│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │するもの、都│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │市再生特別措│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │置法第三十六│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │条の三第二項│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │の規定により│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │認定を受ける│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │道路の上空に│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │おける建築物│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │並びに自動車│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │排出ガス測定│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │局及びこの保│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │安及び管理の│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │ためのフェン│     │   │   │   │   │ │   │   │                   │   │   │   │   │スを除く。 │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │区域四│                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   │―二 │                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │区域四│                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   │―三 │                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │区域五│                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ │   ├───┼───────────────────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │区域六│                   │   │   │   │   │      │     │   │   │   │   │ └───┴───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  都市計画決定された西麻布三丁目北東地区地区計画及び都市計画決定が変更された品川駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十九号    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 (港区立認定こども園条例の一部改正) 第一条 港区立認定こども園条例(平成二十七年港区条例第三十五号)の一部を次のように改正する。  第六条第五項中「第三項」の下に「及び第四項」を、「基本保育料」の下に「及び基本保育に係る給食費」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「第十四条の二」を「第十四条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 区長は、基本保育を実施した子ども(子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)について、当該子どもの扶養義務者から、別表第三に定める給食費(以下「基本保育に係る給食費」という。)を徴収する。  第七条第四項中「別表第三」を「別表第四」に改める。  第八条第四項中「別表第四」を「別表第五」に改め、同条第五項中「別表第四備考二」を「別表第五備考二」に改め、同条第六項中「別表第四」を「別表第五」に、「幼児教育に要する費用」を「幼児教育保育料」に改める。  第九条第四項中「別表第五」を「別表第六」に改める。  第十二条第四項中「別表第六」を「別表第七」に改める。  第十三条第一項中「、基本保育料」の下に「、基本保育に係る給食費」を加える。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第6条関係) ┌──────────────────────────────────┬───────────┐ │       各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分      │徴収月額(子ども単位)│ ├──────┬───────────────────────────┼─────┬─────┤ │ 階層区分 │       定           義       │3歳未満児│3歳以上児│ │      │                           │の場合  │の場合  │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   A   │ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被   │    円│    円│
    │      │ 保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等   │     │     │ │      │ の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦   │     │     │ │      │ 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平   │     │     │ │      │ 成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦   │    0 │    0 │ │      │ 人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支   │     │     │ │      │ 援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年   │     │     │ │      │ 法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。) │     │     │ │      │ を受けている者の属する世帯             │     │     │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   B   │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │    0 │    0 │ ├───┬──┼─────┬─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │  当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │  1,900 │    0 │ │   │  │     │  みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  2,400 │    0 │ │ C │  │     │  税額が5,000円未満である世帯      │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  3,100 │    0 │ │   │  │     │  税額が5,000円以上50,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ ├───┼──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  6,900 │    0 │ │   │  │     │  税額が50,000円以上60,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  8,500 │    0 │ │   │  │     │  税額が60,000円以上70,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  9,600 │    0 │ │   │  │     │  税額が70,000円以上86,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 4 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 14,000 │    0 │ │   │  │     │  税額が86,000円以上123,000円未満である │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 5 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 18,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が123,000円以上160,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 6 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 22,100 │    0 │ │   │  │     │  税額が160,000円以上180,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 7 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 24,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が180,000円以上200,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 8 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 26,200 │    0 │ │   │  │     │  税額が200,000円以上220,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 9 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 28,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が220,000円以上240,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │10│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 30,000 │    0 │ │   │  │     │  税額が240,000円以上260,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │11│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 31,900 │    0 │ │   │  │     │  税額が260,000円以上270,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ A階層を │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤ 除き当年 ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │12│ 度分の区 │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 33,400 │    0 │ │   │  │ 市町村民 │  税額が270,000円以上280,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ 税が課税 │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤ となる世 ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │13│ 帯    │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 35,200 │    0 │ │ D │  │     │  税額が280,000円以上290,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │14│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 36,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が290,000円以上300,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │15│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 38,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が300,000円以上310,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │16│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 39,600 │    0 │ │   │  │     │  税額が310,000円以上320,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │17│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 41,200 │    0 │ │   │  │     │  税額が320,000円以上330,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │18│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 44,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が330,000円以上370,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │19│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 50,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が370,000円以上410,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │20│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 55,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が410,000円以上450,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │
    │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │21│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 59,200 │    0 │ │   │  │     │  税額が450,000円以上490,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │22│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 63,500 │    0 │ │   │  │     │  税額が490,000円以上560,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │23│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 67,800 │    0 │ │   │  │     │  税額が560,000円以上630,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │24│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 72,100 │    0 │ │   │  │     │  税額が630,000円以上700,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │25│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 76,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が700,000円以上800,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │26│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 79,800 │    0 │ │   │  │     │  税額が800,000円以上900,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │27│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 83,200 │    0 │ │   │  │     │  税額が900,000円以上である世帯     │     │     │ └───┴──┴─────┴─────────────────────┴─────┴─────┘  備考   1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。   2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。   3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。    ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。   4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第6条関係) ┌──────────────────────────────────┬───────────┐ │       各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分      │徴収月額(子ども単位)│ ├──────┬───────────────────────────┼─────┬─────┤ │ 階層区分 │       定           義       │3歳未満児│3歳以上児│ │      │                           │の場合  │の場合  │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   A   │ 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)   │    円│    円│ │      │ 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住   │     │     │ │      │ 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支   │    0 │    0 │ │      │ 援に関する法律による支援給付を受けている者の属   │     │     │ │      │ する世帯                      │     │     │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   B   │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │    0 │    0 │ ├───┬──┼─────┬─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │  当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │  1,800 │    0 │ │   │  │     │  みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  2,300 │    0 │ │ C │  │     │  税額が5,000円未満である世帯      │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  3,000 │    0 │ │   │  │     │  税額が5,000円以上50,000円未満である世 │     │     │ │   │  │     │  帯                   │     │     │ ├───┼──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  6,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が50,000円以上60,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  8,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が60,000円以上70,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  9,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が70,000円以上86,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 4 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 13,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が86,000円以上123,000円未満である │     │     │ │   │  │     │  世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 5 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 17,900 │    0 │ │   │  │     │  税額が123,000円以上160,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 6 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 21,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が160,000円以上180,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 7 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 23,800 │    0 │ │   │  │     │  税額が180,000円以上200,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 8 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 25,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が200,000円以上220,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 9 │     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 27,800 │    0 │ │   │  │     │  税額が220,000円以上240,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │10│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 29,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が240,000円以上260,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤
    │   │11│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 31,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が260,000円以上270,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │12│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 32,800 │    0 │ │   │  │ A階層を │  税額が270,000円以上280,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ 除き当年 │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤ 度分の区 ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │13│ 市町村民 │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 34,600 │    0 │ │ D │  │ 税が課税 │  税額が280,000円以上290,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ となる世 │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤ 帯    ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │14│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 36,000 │    0 │ │   │  │     │  税額が290,000円以上300,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │15│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 37,600 │    0 │ │   │  │     │  税額が300,000円以上310,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │16│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 38,900 │    0 │ │   │  │     │  税額が310,000円以上320,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │17│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 40,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が320,000円以上330,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │18│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 43,900 │    0 │ │   │  │     │  税額が330,000円以上370,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │19│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 49,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が370,000円以上410,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │20│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 54,300 │    0 │ │   │  │     │  税額が410,000円以上450,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │21│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 58,100 │    0 │ │   │  │     │  税額が450,000円以上490,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │22│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 62,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が490,000円以上560,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │23│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 66,600 │    0 │ │   │  │     │  税額が560,000円以上630,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │24│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 70,800 │    0 │ │   │  │     │  税額が630,000円以上700,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │25│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 75,100 │    0 │ │   │  │     │  税額が700,000円以上800,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │26│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 78,400 │    0 │ │   │  │     │  税額が800,000円以上900,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │  る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │27│     │  当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 81,700 │    0 │ │   │  │     │  税額が900,000円以上である世帯     │     │     │ └───┴──┴─────┴─────────────────────┴─────┴─────┘  備考   1 3歳未満児として入所した子どもについては、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。   2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。   3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。    ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。   4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第六を別表第七とする。  別表第五中「別表第4」を「別表第5」に改め、同表を別表第六とする。  別表第四を削り、別表第三を別表第四とし、同表の次に次の一表を加える。 別表第5 幼児教育保育料(第8条関係)  ┌─────────────────────────┬──────────────────────────┐  │  各月初日の在籍子どもの属する世帯の階層区分  │        徴収月額(子ども単位)       │  ├───┬─────────────────────┼─────────────────┬────────┤  │ 階層 │     定        義      │   幼児教育に要する費用    │   給食費   │  │ 区分 │                     │                 │        │  ├───┼─────────────────────┼─────────────────┼────────┤  │ A │ 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を  │                円│       円│  │   │ 含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国  │                 │        │  │   │ の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等  │               0 │      0 │  │   │ 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律  │                 │        │  │   │ による支援給付を受けている者の属する世  │                 │        │  │   │ 帯                    │                 │        │  ├───┼─────────────────────┼─────────────────┼────────┤  │ B │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課  │               0 │      0 │  │   │ 税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち  │                 │        │  │   │ 均等割のみの課税世帯(所得割非課税世   │                 │        │  │   │ 帯)                   │                 │        │  ├─┬─┼─────┬───────────────┼─────────────────┼────────┤  │C│1│     │ 当年度分の区市町村民税のうち │               0 │      0 │  │ │ │     │ 所得割課税額が5,000円以 │                 │        │  │ │ │     │ 下である世帯         │                 │        │  │ ├─┤     ├───────────────┼─────────────────┼────────┤
     │ │2│     │ 当年度分の区市町村民税のうち │               0 │      0 │  │ │ │A階層を │ 所得割課税額が5,000円を │                 │        │  │ │ │除き当年 │ 超え10,000円以下である │                 │        │  │ │ │度分の区 │ 世帯             │                 │        │  │ ├─┤市町村民 ├───────────────┼─────────────────┼────────┤  │ │3│税の所得 │ 当年度分の区市町村民税のうち │               0 │      0 │  │ │ │割が課税 │ 所得割課税額が10,000円 │                 │        │  │ │ │となる世 │ を超え77,100円以下であ │                 │        │  │ │ │帯    │ る世帯            │                 │        │  │ ├─┤     ├───────────────┼─────────────────┼────────┤  │ │4│     │ 当年度分の区市町村民税のうち │               0 │  5,000 │  │ │ │     │ 所得割課税額が77,100円 │                 │ 8月分のみ0 │  │ │ │     │ を超え211,200円以下で │                 │        │  │ │ │     │ ある世帯           │                 │        │  │ ├─┤     ├───────────────┼─────────────────┼────────┤  │ │5│     │ 当年度分の区市町村民税のうち │               0 │  5,000 │  │ │ │     │ 所得割課税額が211,200 │                 │ 8月分のみ0 │  │ │ │     │ 円を超える世帯        │                 │        │  └─┴─┴─────┴───────────────┴─────────────────┴────────┘  備考   1 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。   2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。   3 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。  別表第二の次に次の一表を加える。 別表第3 基本保育に係る給食費(第6条関係)  ┌────────────────┬───────────────────┐  │  階   層   区   分 │    徴収月額(子ども単位)     │  │                │                   │  ├────────────────┼───────────────────┤  │A階層、B階層、C階層及びD1階│                 0円│  │層(当年度分の区市町村民税のうち│                   │  │所得割課税額が57,700円未満│                   │  │の世帯に限る。)に属する世帯  │                   │  ├────────────────┼───────────────────┤  │D1階層(当年度分の区市町村民税│             5,000円│  │のうち所得割課税額が57,700│                   │  │円以上の世帯に限る。)からD27│                   │  │階層までの階層に属する世帯   │                   │  └────────────────┴───────────────────┘  備考 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正) 第二条 港区保育の実施に関する条例(昭和六十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。  第三条の次に次の一条を加える。 (給食費の徴収) 第三条の二 区長は、区立保育園(港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号)第二条で定める保育園をいう。以下同じ。)において、第二条による保育の実施を行つたときは、当該児童(子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)の扶養義務者から、食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の額を徴収する。  第四条第一項中「前条」を「第三条」に改め、同条第二項中「第十四条の二」を「第十四条」に改める。  第四条の五第一項中「対し、」の下に「区立保育園において」を加え、同条を第四条の六とする。  第四条の四第一項中「対し、」の下に「区立保育園において」を加え、同条を第四条の五とする。  第四条の三第一項中「対し、」の下に「区立保育園において」を加え、同条を第四条の四とする。  第四条の二第一項中「児童」の下に「(区立保育園における同条による保育の実施がされている児童に限る。)」を加え、同条第四項中「別表第三」を「別表第四」に改め、同条を第四条の三とする。  第四条の次に次の一条を加える。 (給食費の額の決定) 第四条の二 第三条の二の規定により徴収する給食費の額は、別表第三に定める額とする。 2 前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる児童に係る給食費は、無料とする。  第五条の見出し中「基本保育料」の下に「及び給食費」を加え、同条中「第四条」の下に「第四条の二」を、「基本保育料」の下に「及び給食費」を加える。  第六条中「第四条の三」を「第四条の四」に改め、「基本保育料、」の下に「給食費、」を加える。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第1 基本保育料(保育必要量が1日当たり11時間まで)(第4条関係) ┌────────────────────────────────┬───────────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分     │  徴収月額(児童単位)   │ ├─────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤ │ 階層区分 │      定           義       │ 3歳未満児 │ 3歳以上児 │ │     │                          │ の場合   │ の場合   │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  A  │ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被  │      円│      円│ │     │ 保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等  │       │       │ │     │ の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦  │       │       │ │     │ 人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平  │       │       │ │     │ 成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦  │      0 │      0 │ │     │ 人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支  │       │       │ │     │ 援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年  │       │       │ │     │ 法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)│       │       │ │     │ を受けている者の属する世帯            │       │       │ ├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┤ │  B  │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯   │      0 │      0 │ ├──┬──┼─────┬────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち均等割の │    1,900 │      0 │ │  │  │     │ みの課税世帯(所得割非課税世帯)   │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    2,400 │      0 │ │ C │  │     │ 税額が5,000円未満である世帯      │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    3,100 │      0 │ │  │  │     │ 税額が5,000円以上50,000円未満である  │       │       │ │  │  │     │ 世帯                 │       │       │ ├──┼──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 1 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    6,900 │      0 │ │  │  │     │ 税額が50,000円以上60,000円未満である │       │       │ │  │  │     │ 世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 2 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    8,500 │      0 │ │  │  │     │ 税額が60,000円以上70,000円未満である │       │       │ │  │  │     │ 世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 3 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │    9,600 │      0 │ │  │  │     │ 税額が70,000円以上86,000円未満である │       │       │ │  │  │     │ 世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤
    │  │ 4 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   14,000 │      0 │ │  │  │     │ 税額が86,000円以上123,000円未満である │       │       │ │  │  │     │ 世帯                 │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 5 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   18,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が123,000円以上160,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 6 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   22,100 │      0 │ │  │  │     │ 税額が160,000円以上180,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 7 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   24,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が180,000円以上200,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 8 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   26,200 │      0 │ │  │  │     │ 税額が200,000円以上220,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │ 9 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   28,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が220,000円以上240,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │10│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   30,000 │      0 │ │  │  │     │ 税額が240,000円以上260,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │11│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   31,900 │      0 │ │  │  │     │ 税額が260,000円以上270,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │12│ A階層を │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   33,400 │      0 │ │  │  │ 除き当年 │ 税額が270,000円以上280,000円未満であ │       │       │ │  │  │ 度分の区 │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤ 市町村民 ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │13│ 税が課税 │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   35,200 │      0 │ │ D │  │ となる世 │ 税額が280,000円以上290,000円未満であ │       │       │ │  │  │ 帯    │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │14│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   36,700 │      0 │ │  │  │     │ 税額が290,000円以上300,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │15│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   38,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が300,000円以上310,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │16│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   39,600 │      0 │ │  │  │     │ 税額が310,000円以上320,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │17│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   41,200 │      0 │ │  │  │     │ 税額が320,000円以上330,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │18│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   44,700 │      0 │ │  │  │     │ 税額が330,000円以上370,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │19│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   50,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が370,000円以上410,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │20│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   55,300 │      0 │ │  │  │     │ 税額が410,000円以上450,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │21│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   59,200 │      0 │ │  │  │     │ 税額が450,000円以上490,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │22│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   63,500 │      0 │ │  │  │     │ 税額が490,000円以上560,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │23│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   67,800 │      0 │ │  │  │     │ 税額が560,000円以上630,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │24│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   72,100 │      0 │ │  │  │     │ 税額が630,000円以上700,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │25│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   76,400 │      0 │ │  │  │     │ 税額が700,000円以上800,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │26│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   79,800 │      0 │ │  │  │     │ 税額が800,000円以上900,000円未満であ │       │       │ │  │  │     │ る世帯                │       │       │ │  ├──┤     ├────────────────────┼───────┼───────┤ │  │27│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課 │   83,200 │      0 │ │  │  │     │ 税額が900,000円以上である世帯     │       │       │ └──┴──┴─────┴────────────────────┴───────┴───────┘  備考   1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。   2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。   3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。    ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。
      4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。 別表第2 基本保育料(保育必要量が1日当たり8時間まで)(第4条関係) ┌──────────────────────────────────┬───────────┐ │       各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分       │ 徴収月額(児童単位) │ ├──────┬───────────────────────────┼─────┬─────┤ │ 階層区分 │       定           義        │3歳未満児│3歳以上児│ │      │                           │の場合  │の場合  │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   A   │  生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)   │    円│    円│ │      │  及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住   │     │     │ │      │  帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支   │    0 │    0 │ │      │  援に関する法律による支援給付を受けている者の属   │     │     │ │      │  する世帯                      │     │     │ ├──────┼───────────────────────────┼─────┼─────┤ │   B   │  A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯    │    0 │    0 │ ├───┬──┼─────┬─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち均等割の  │  1,800 │    0 │ │   │  │     │ みの課税世帯(所得割非課税世帯)    │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  2,300 │    0 │ │ C │  │     │ 税額が5,000円未満である世帯       │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  3,000 │    0 │ │   │  │     │ 税額が5,000円以上50,000円未満である世  │     │     │ │   │  │     │ 帯                   │     │     │ ├───┼──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 1 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  6,700 │    0 │ │   │  │     │ 税額が50,000円以上60,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │ 世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 2 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  8,300 │    0 │ │   │  │     │ 税額が60,000円以上70,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │ 世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 3 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │  9,400 │    0 │ │   │  │     │ 税額が70,000円以上86,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │ 世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 4 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 13,700 │    0 │ │   │  │     │ 税額が86,000円以上123,000円未満である  │     │     │ │   │  │     │ 世帯                  │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 5 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 17,900 │    0 │ │   │  │     │ 税額が123,000円以上160,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 6 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 21,700 │    0 │ │   │  │     │ 税額が160,000円以上180,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 7 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 23,800 │    0 │ │   │  │     │ 税額が180,000円以上200,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 8 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 25,700 │    0 │ │   │  │     │ 税額が200,000円以上220,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │ 9 │     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 27,800 │    0 │ │   │  │     │ 税額が220,000円以上240,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │10│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 29,400 │    0 │ │   │  │     │ 税額が240,000円以上260,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │11│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 31,300 │    0 │ │   │  │     │ 税額が260,000円以上270,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │12│ A階層を │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 32,800 │    0 │ │   │  │ 除き当年 │ 税額が270,000円以上280,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ 度分の区 │ る世帯                 │     │     │ │ D ├──┤ 市町村民 ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │13│ 税が課税 │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 34,600 │    0 │ │   │  │ となる世 │ 税額が280,000円以上290,000円未満であ  │     │     │ │   │  │ 帯    │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │14│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 36,000 │    0 │ │   │  │     │ 税額が290,000円以上300,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │15│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 37,600 │    0 │ │   │  │     │ 税額が300,000円以上310,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │16│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 38,900 │    0 │ │   │  │     │ 税額が310,000円以上320,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │17│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 40,400 │    0 │ │   │  │     │ 税額が320,000円以上330,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │18│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 43,900 │    0 │ │   │  │     │ 税額が330,000円以上370,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │19│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 49,400 │    0 │
    │   │  │     │ 税額が370,000円以上410,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │20│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 54,300 │    0 │ │   │  │     │ 税額が410,000円以上450,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │21│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 58,100 │    0 │ │   │  │     │ 税額が450,000円以上490,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │22│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 62,400 │    0 │ │   │  │     │ 税額が490,000円以上560,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │23│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 66,600 │    0 │ │   │  │     │ 税額が560,000円以上630,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │24│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 70,800 │    0 │ │   │  │     │ 税額が630,000円以上700,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │25│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 75,100 │    0 │ │   │  │     │ 税額が700,000円以上800,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │26│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 78,400 │    0 │ │   │  │     │ 税額が800,000円以上900,000円未満であ  │     │     │ │   │  │     │ る世帯                 │     │     │ │   ├──┤     ├─────────────────────┼─────┼─────┤ │   │27│     │ 当年度分の区市町村民税のうち所得割課  │ 81,700 │    0 │ │   │  │     │ 税額が900,000円以上である世帯      │     │     │ └───┴──┴─────┴─────────────────────┴─────┴─────┘  備考  1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。  2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。  3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。   ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。  4 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。   別表第三中「第4条の2」を「第4条の3」に改め、同表を別表第四とする。   別表第二の次に次の一表を加える。 別表第3 給食費(第4条の2関係)  ┌────────────────┬───────────────────┐  │  階   層   区   分  │    徴収月額(児童単位)     │  │                │                   │  ├────────────────┼───────────────────┤  │A階層、B階層、C階層及びD1階│                 0円│  │層(当年度分の区市町村民税のうち│                   │  │所得割課税額が57,700円未満│                   │  │の世帯に限る。)に属する世帯  │                   │  ├────────────────┼───────────────────┤  │D1階層(当年度分の区市町村民税│             5,000円│  │のうち所得割課税額が57,700│                   │  │円以上の世帯に限る。)からD27│                   │  │階層までの階層に属する世帯   │                   │  └────────────────┴───────────────────┘  備考 この表において「階層区分」とは、別表第1及び別表第2における階層区分をいう。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。 (港区立認定こども園条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区立認定こども園条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条第四項及び第六項、第八条第六項、第十三条第一項、別表第一から別表第三まで並びに別表第五の規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(改正後の条例第六条第三項に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)、基本保育に係る給食費(改正後の条例第六条第四項に規定する基本保育に係る給食費をいう。)及び幼児教育保育料(改正後の条例第八条第四項に規定する幼児教育保育料をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同年九月分までの基本保育料及び幼児教育保育料については、なお従前の例による。 (港区保育の実施に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区保育の実施に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三条の二、第四条の二、第五条、第六条及び別表第一から別表第三までの規定は、令和元年十月分以後の基本保育料(改正後の条例第三条に規定する基本保育料をいう。以下この項において同じ。)及び給食費(改正後の条例第三条の二に規定する給食費をいう。)から適用し、同年九月分までの基本保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和元年政令第十七号)の施行による子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部改正に伴い、認定こども園及び区立保育園等に係る基本保育料等を無料とするとともに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正を踏まえ、新たに給食費を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十号    港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例  港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成二十六年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例  第一条中「第二十条第一項」の下に「及び第三十条の五第一項」を加え、「教育・保育給付の支給認定」を「教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定」に改める。  第三条の見出しを「(教育・保育給付認定)」に改め、同条第二項第十一号中「又は特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (施設等利用給付認定) 第四条 区長は、法第三十条の四第一項各号に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下次項において同じ。)の区分に応じ、法第三十条の五第一項の規定による認定を行うものとする。 2 前項の場合において、法第三十条の四第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する旨の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが前条第二項各号のいずれかに該当すると認められるときに行うものとする。    付 則  この条例は、令和元年十月一日から施行する。 (説 明)  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)の施行による子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部改正に伴い、施設等利用給付認定に関する基準を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十一号    港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。  第七条に次の二項を加える。 4 区長は、家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないことができる。 5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第五十九条第一項に規定する施設のうち、次の各号に掲げる施設(入所定員が二十人以上の施設に限る。)であって、区長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。 一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項に規定する助成を受けている者の設置する施設(事業所内保育事業を行うことを目的とする施設に限る。) 二 事業所内保育事業及び法第三十九条第一項に規定する業務を行うことを目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
     第三十八条第二号中「(平成二十四年法律第六十五号)」を削る。  第四十七条に次の一項を加える。 2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に掲げる事業を行う者であって、区長が適当と認めるものについては、第七条第一項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第四十九号)の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十二号    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項第九号中「の規定において」を「において」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第三条第一項中「適切な」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」に改める。  第五条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」を「第十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。  第六条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項及び第三項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第四項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第五項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第七条第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第八条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有無、支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。  第九条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第一項中「支給認定を」を「教育・保育給付認定を」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に改め、同条第二項中「支給認定の変更」を「教育・保育給付認定の変更」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。  第十条及び第十一条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第十三条第一項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に、「法第二十七条第三項第二号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第二号の規定により区市町村が定める額、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第三号の規定により区市町村が定める額)」を「満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号に掲げる額」に改め、同条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)」を「掲げる額」に改め、同条第三項及び第四項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第三号を次のように改める。 三 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用  イ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る区市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満である者に対する副食の提供   (1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 七万七千百一円   (2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。ロ(2)において同じ。) 五万七千七百円(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円)  ロ 次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下ロにおいて同じ。)が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当する者に対する副食の提供(イに該当するものを除く。)   (1) 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者   (2) 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者  ハ 満三歳未満保育認定子どもに対する食事の提供  第十三条第四項第五号、同条第五項及び第六項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第十四条第一項中「第二十八条第一項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項」を「第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下この項、第十九条及び第三十六条第三項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第十六条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第十七条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第十八条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第十九条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第二十条第五号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。  第二十一条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第二十四条から第二十六条までの規定中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第二十七条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第三項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。  第二十八条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第三十条第一項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第三項及び第四項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。  第三十二条第二項及び第四項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。  第三十四条第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第二号中「に規定する提供日、内容その他必要な事項」を「の規定による特定教育・保育の提供」に改める。  第三十五条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第三項中「に特別利用保育を」の下に「、施設型給付費には特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ」を加え、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号ロ(2)中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受ける者を含む」とする」に改める。  第三十六条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第三項中「に特別利用教育を」の下に「、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ」に、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「同項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と、第十三条第四項第三号中「除き、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」を「法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「法第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第十三条第二項中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第二十八条第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは、「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」に改める。  第三十七条第一項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「)の数を」を「)の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「小規模保育事業A型をいう。」の下に「第四十二条第三項第一号において同じ。」を、「小規模保育事業B型をいう。」の下に「第四十二条第三項第一号において同じ。」を加え、「その利用定員の数を」を削る。  第三十八条第一項中「利用者負担」を「第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。  第三十九条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第一項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第二項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」に、「支給認定子どもが」を「満三歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第三項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第四項中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改める。  第四十条第二項中「法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改める。  第四十一条中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改める。  第四十二条第一項中「この項」の下に「から第五項まで」を加え、同項第一号中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改め、同項第二号中「をいう。」の下に「以下この条において同じ。」を加え、同項第三号中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第四項中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「を行う者であって、第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のもの」を「(第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。 8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行う者であって、区長が適当と認めるものについては、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。  第四十二条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。 2 区長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないことができる。  一 特定地域型保育事業者と前項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。  二 前項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。  一 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)  二 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると区長が認める者 4 区長は、特定地域型保育事業者による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないことができる。 5 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち、次に掲げる施設(入所定員が二十人以上のものに限る。)であって、区長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。  一 法第五十九条の二第一項に規定する助成を受けている者の設置する施設(事業所内保育事業を行うことを目的とする施設に限る。)  二 事業所内保育事業又は児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を行うことを目的とする施設であって、同法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの  第四十三条第一項中「(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条及び第五十条において準用する第十四条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第二号の規定により区市町村が定める額、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第三号の規定により区市町村が定める額)」を削り、同条第二項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)」を削り、同条第三項から第六項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。  第四十六条第五号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第四十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。  第四十七条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改める。  第四十九条第二項中「支給認定子ども」を「満三歳未満保育認定子ども」に改め、同項第二号中「に規定する提供日、内容その他必要な事項」を「の規定による特定地域型保育の提供」に改める。  第五十条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育」に、「第十四条第一項中「施設型給付費(法第二十八条第一項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「地域型保育給付費(法第三十条第一項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」を「第十一条中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」と、第十二条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第十四条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下この項、第十九条及び第三十六条第三項」とあるのは、「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。)以下この項及び第十九条」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明証」とあるのは「特定地域型保育提供証明証」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」に改める。  第五十一条第一項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第二項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども(」を「満三歳未満保育認定子ども(」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条第三項を次のように改める。 3 特定地域型保育事業者が第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合は、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次条第三項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この節(第四十条第二項を除き、第五十条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。次条第三項において同じ。)第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第二項中「利用の申込みに係る法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」とあるのは「法第十九条第一項第一号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第五十二条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」とする。  第五十二条第一項及び第二項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第三項を次のように改める。 3 特定地域型保育事業者が第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合は、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、本章の規定を適用する。この場合において、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満三歳未満保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第二項中「法第二十九条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法第三十条第二項第三号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第四項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満三歳以上保育認定子どもに対するもの及び満三歳以上保育認定子どもに係る第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。  付則第二項中「(法第二十七条第三項第二号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第十九条において同じ。)を受ける者を除く。以下この項において同じ。)」に、「(法第二十七条第三項第一号に規定する額」とあるのは「(法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」に改める。  付則第四項及び第五項を削る。    付 則  この条例は、令和元年十月一日から施行する。 (説 明)  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第八号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正に伴い、食事の提供に要する費用に副食費を加えるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十三号    港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。  第十条第三項中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長」を加える。  付則第二項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第五十号)の施行による放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を拡充するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十四号    港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日
                                    提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。  第十四条を次のように改める。 (保証人及び利率) 第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 2 災害援護資金は、保証人を立てる場合にあつては無利子とし、保証人を立てない場合にあつては据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年三パーセント以内で区規則で定める率とする。 3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第九条の違約金を包含するものとする。  第十五条第一項中「半年賦償還」を「年賦償還、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第二項中「貸付金」を「災害援護資金」に改め、同条第三項中「、保証人」を削り、「第十二条」を「第十一条」に改める。  付則第二条第一項中「。次項において「震災特別令」という。」を削り、「第十四条の」を「第十四条第二項の」に、「第十四条中「年三パーセント」を「第十四条第二項中「年三パーセント以内で区規則で定める率」に改め、「(保証人を立てる場合にあつては無利子)」を削り、同条第二項中「及び保証人」及び「及び震災特別令第十四条第七項」を削る。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例第十四条及び第十五条第三項の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)の施行による災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部改正及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第十六号)の施行による災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)の一部改正を踏まえ、災害援護資金の貸付利率を変更するほか、新たな償還方法を追加するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十五号    港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例  港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和二十二年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第二条第二項中「第十四条の二」を「第十四条」に、「係る保育料」を「係る子育てサポート保育料」に改める。  別表を次のように改める。 別表(第2条関係) ┌─────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐ │        各月初日の在籍幼児の       │              │      子育てサポート保育料     │ │                         │              ├──────────────┬──────┤ │        属する世帯の階層区分       │              │    年間利用(月額)   │ 一時利用 │ ├───┬─────────────────────┤    保育料(月額)   │              │      │ │ 階層 │     定        義      │              │              │ (日額) │ │ 区分 │                     │              │              │      │ ├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ A │生活保護法(昭和25年法律第144号)  │             円│             円│     円│ │   │による被保護世帯(単給世帯を含む。)及  │              │              │      │ │   │び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び  │              │              │      │ │   │に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配  │              │              │      │ │   │偶者の自立の支援に関する法律(平成6年  │              │              │      │ │   │法律第30号)による支援給付(中国残留  │            0 │            0 │    0 │ │   │邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後  │              │              │      │ │   │の自立の支援に関する法律の一部を改正す  │              │              │      │ │   │る法律(平成19年法律第127号)によ  │              │              │      │ │   │る支援給付を含む。)を受けている者の属  │              │              │      │ │   │する世帯                 │              │              │      │ ├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ B │ A階層を除き当年度分の区市町村民税非課  │            0 │            0 │    0 │ │   │ 税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち  │              │              │      │ │   │ 均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯) │              │              │      │ ├─┬─┼─────┬───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │1│     │当年度分の区市町村民税のう  │            0 │        2,100 │  800 │ │ │ │     │ち所得割課税額が5,000  │              │   3月分のみ1,660 │      │ │ │ │     │円以下である世帯       │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │2│     │当年度分の区市町村民税のう  │            0 │        3,100 │  800 │ │ │ │     │ち所得割課税額が5,000  │              │   3月分のみ3,050 │      │ │ │ │     │円を超え10,000円以下  │              │              │      │ │ │ │A階層を除│である世帯          │              │              │      │ │ ├─┤き当年度分├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │C│3│の区市町村│当年度分の区市町村民税のう  │            0 │        6,200 │  800 │ │ │ │民税の所得│ち所得割課税額が10,00  │              │   3月分のみ6,100 │      │ │ │ │割が課税と│0円を超え77,100円以  │              │              │      │ │ │ │なる世帯 │下である世帯         │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │4│     │当年度分の区市町村民税のう  │            0 │        7,100 │  800 │ │ │ │     │ち所得割課税額が77,10  │              │   3月分のみ7,300 │      │ │ │ │     │0円を超え211,200円  │              │              │      │ │ │ │     │以下である世帯        │              │              │      │ │ ├─┤     ├───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┤ │ │5│     │当年度分の区市町村民税のう  │            0 │        8,000 │  800 │ │ │ │     │ち所得割課税額が211,2  │              │   3月分のみ8,500 │      │ │ │ │     │00円を超える世帯      │              │              │      │ └─┴─┴─────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┘  備考   1 この表において「年間利用」とは年度を単位とする利用を、「一時利用」とは日を単位とする利用をいう。   2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。   3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、委員会規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。   4 月の途中で入園し、又は利用を開始した幼児の属する世帯の当該月の階層区分については、当該入園し、又は利用を開始した日における在籍幼児の属する世帯の階層区分とする。   5 4月分から8月分までの保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。    付 則 1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和元年十月分以後の保育料及び子育てサポート保育料(改正後の条例第二条第一項に規定する子育てサポート保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年九月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。 (説 明)  子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和元年政令第十七号)の施行による子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部改正に伴い、保育料を無料とするため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十五号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   令和元年六月二十日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部七の項から十の項まで、十一の項、十二の項、十五の項から十七の項まで、十九の項から二十三の項まで、二十五の項から二十五の五の項まで、二十五の七の項、二十五の八の項、二十五の十一の項から二十五の十三の項まで、二十五の十五の項から二十五の十九の項まで及び二十五の二十一の項中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改め、同部三十の項の次に次のように加える。  ┌────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐  │三十の二 建築基準法第四十八条第十六項第│用途地域における増築、│                  八万七千円│許可申請のとき。│  │ 一号(同法第八十八条第二項において準用│改築又は移転の特例許可│                       │        │  │ する場合を含む。)の規定に基づく増築、│申請手数料      │                       │        │  │ 改築又は移転の特例許可の申請に対する審│           │                       │        │  │ 査                  │           │                       │        │  ├────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┤
     │三十の三 建築基準法第四十八条第十六項第│用途地域における建築の│                  九万二千円│許可申請のとき。│  │ 二号(同法第八十八条第二項において準用│特例許可申請手数料  │                       │        │  │ する場合を含む。)の規定に基づく建築の│           │                       │        │  │ 特例許可の申請に対する審査      │           │                       │        │  └────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴────────┘  別表一の部三十二の二の項中「第五十三条第四項」の下に「又は第五項」を加え、同部三十三の項中「第五十三条第五項第三号」を「第五十三条第六項第三号」に改め、同部五十の二の項中「第八十六条の八第一項」の下に「又は第八十七条の二第一項」を加え、同部五十の三の項中「第八十六条の八第三項」の下に「(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同部五十の四の項を同部五十の六の項とし、同部五十の三の項の次に次のように加える。  ┌────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐  │五十の四 建築基準法第八十七条の三第五項│建築物の用途を変更して│                  十万八千円│許可申請のとき。│  │ の規定に基づく建築物の用途を変更して一│一時的に興行場等として│                       │        │  │ 時的に興行場等として使用する場合の制限│使用する場合の制限の緩│                       │        │  │ の緩和に係る許可の申請に対する審査  │和許可申請手数料   │                       │        │  ├────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┤  │五十の五 建築基準法第八十七条の三第六項│建築物の用途を変更して│                 十九万五千円│許可申請のとき。│  │ の規定に基づく建築物の用途を変更して一│一時的に特別興行場等と│                       │        │  │ 時的に特別興行場等として使用する場合の│して使用する場合の制限│                       │        │  │ 制限の緩和に係る許可の申請に対する審査│の緩和許可申請手数料 │                       │        │  └────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴────────┘  別表一の部五十六の項及び五十七の項、同表二の部並びに同表三の部四の項及び五の項中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行による建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部改正に伴い、手数料を新設するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十四案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第三十三号から議案第四十五号まで及び議案六十五号の十四議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第三十三号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正に伴い、投票管理者が交替により投票を管理する場合の報酬について定めるものであります。  次に、議案第三十四号「元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」でありますが、本案は、「元号を改める政令」の施行による改元に伴い、関係条例の規定を改めるものです。  次に、議案第三十五号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、要件に該当するひとり親を区民税の所得割非課税の対象に追加するものです。ふるさと納税制度で国が指定した自治体への寄附金のみを特例控除対象寄附金として、区民税の税額から控除いたします。消費税率の引き上げに伴い、定められた期間内に住宅を取得した者については、住宅借入金等特別税額控除の期間の延長を、軽自動車を取得した者については、軽自動車の環境性能割の税率の軽減をそれぞれ行います。軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に応じて、軽自動車税の種別割を軽減する特例を延長いたします。  また、改元に伴い、過去の一部改正条例三条例を含め、改元日以降の年の表示を「平成」としているものを「令和」に改めます。その他、規定を整備するものです。  次に、議案第三十六号「港区立公園条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、江戸見坂公園を新たに設置するほか、規定を整備するものです。  次に、議案第三十七号「港区公衆便所条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の施行に伴い、車公衆便所を廃止するものです。  次に、議案第三十八号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画決定された西麻布三丁目北東地区地区計画及び都市計画決定が変更された品川駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。  次に、議案第三十九号「港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法施行令」の一部改正に伴い、認定こども園及び区立保育園等に係る基本保育料等を無料とするとともに、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、新たに給食費を定めるものです。  次に、議案第四十号「港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、施設等利用給付認定に関する基準を定めるものです。  次に、議案第四十一号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、家庭的保育事業等の実施に係る要件を緩和するものです。  次に、議案第四十二号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正に伴い、食事の提供に要する費用に副食費を加えるものです。  次に、議案第四十三号「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件となる研修の受講機会を拡充するほか、規定を整備するものです。  次に、議案第四十四号「港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」等の一部改正を踏まえ、災害援護資金の貸付利率を変更するほか、新たな償還方法を追加するものです。  次に、議案第四十五号「港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「子ども・子育て支援法施行令」の一部改正に伴い、保育料を無料とするものです。  次に、議案第六十五号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「建築基準法」の一部改正に伴い、手数料を新設するものです。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十四案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十四案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第三十三号及び第三十四号は総務常任委員会に、第三十九号から第四十四号は保健福祉常任委員会に、第三十六号から第三十八号及び第六十五号は建設常任委員会に、第三十五号及び第四十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程の順序を変更し、日程第二十を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第四十六号 令和元年度港区一般会計補正予算(第二号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第46号 令和元年度港区一般会計補正予算(第2号)  元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度港区一般会計予算」の名称の表示を「令和元年度港区一般会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。  令和元年度港区の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,249,971千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ144,881,934千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。   令和元年6月19日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │14 国庫支出金    │           │    14,716,262│    739,919│   15,456,181│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 国庫補助金    │     5,093,562│    739,919│    5,833,481│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │15 都支出金     │           │     9,129,454│    621,197│    9,750,651│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 都補助金     │     5,043,021│    621,197│    5,664,218│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │18 繰 入 金     │           │     5,892,598│    749,624│    6,642,222│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 基金繰入金    │     5,892,597│    749,624│    6,642,221│ └───────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┘                                              (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │19 繰 越 金     │           │     2,015,491│    45,231│    2,060,722│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 繰 越 金     │     2,015,491│    45,231│    2,060,722│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │20 諸 収 入     │           │     2,638,379│   1,094,000│    3,732,379│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 7 雑  入     │     1,556,113│   1,094,000│    2,650,113│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 入 合 計        │    141,631,963│   3,249,971│   144,881,934│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘
     歳 出                                         (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┐ │     款     │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 3 環境清掃費    │           │     5,903,886│    81,640│    5,985,526│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 環 境 費     │     1,323,961│    81,640│    1,405,601│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 4 民 生 費     │           │    55,640,808│    947,091│   56,587,899│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 児童福祉費    │    35,893,185│    947,091│   36,840,276│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 6 産業経済費    │           │     2,772,452│   1,580,546│    4,352,998│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 商 工 費     │     2,772,452│   1,580,546│    4,352,998│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 7 土 木 費     │           │    17,304,052│    235,154│   17,539,206│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 1 土木管理費    │     2,245,448│    225,398│    2,470,846│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 河 川 費     │      95,649│     9,756│     105,405│ ├───────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │ 8 教 育 費     │           │    18,793,706│    405,540│   19,199,246│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 2 小学校費     │     5,140,763│     5,188│    5,145,951│ │           ├───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │           │ 3 中学校費     │     2,084,883│    400,352│    2,485,235│ ├───────────┴───────────┼─────────┼───────┼────────┤ │        歳 出 合 計        │    141,631,963│   3,249,971│   144,881,934│ └───────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 繰越明許費補正  追 加 ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │ 6 産業経済費  │ 1 商 工 費   │ プレミアム付商品券発行事業   │        千円  │ │         │         │                 │    1,391,103    │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正    追 加   ┌────────────────┬─────────────┬───────────────┐   │     事     項     │   期     間   │    限  度  額    │   ├────────────────┼─────────────┼───────────────┤   │赤坂中学校等改築(電気・給排水)│ 令和2年度〜令和5年度 │             千円│   │                │             │      801,297      │   └────────────────┴─────────────┴───────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第四十六号、令和元年度港区一般会計補正予算(第二号)についてご説明いたします。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、三十二億四千九百九十七万千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百四十八億八千百九十三万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、環境清掃費におきまして、「多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進」に要する経費を追加するものです。  民生費におきましては、「保育園待機児童解消の推進」及び「全ての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援」に要する経費を追加するものです。  産業経済費におきましては、「魅力あふれる商店街の支援」に要する経費を追加するものです。  土木費におきましては、「駐車施設の確保・整備」及び「水環境の保全・向上」に要する経費を追加するものです。  教育費におきましては、「特別支援教育の推進」及び「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金、諸収入及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、繰越明許費の補正ですが、「プレミアム付商品券発行事業」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加するものです。  次に、債務負担行為の補正ですが、「赤坂中学校等改築(電気・給排水)」につきまして、期間を令和二年度から令和五年度、限度額を八億百二十九万七千円として追加するものです。  なお、元号を改める政令の施行に伴い、「平成三十一年度港区一般会計予算」の名称の表示を「令和元年度港区一般会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読みかえるものとします。  以上、簡単ではありますが、議案第四十六号、令和元年度港区一般会計補正予算(第二号)の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第四十六号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第二十一から第三十八までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 議 案 第四十七号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事) 議 案 第四十八号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エスカレーター)設備工事) 議 案 第四十九号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築工事) 議 案 第五 十号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う電気設備工事) 議 案 第五十一号 工事請負契約の承認について((仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う機械設備工事) 議 案 第五十二号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備工事) 議 案 第五十三号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う空気調和設備工事) 議 案 第五十四号 工事請負契約の承認について((仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事) 議 案 第五十五号 物品の購入について(生活衛生システム用ソフトウェア) 議 案 第五十六号 物品の購入について(防災ラジオ) 議 案 第五十七号 物品の購入について(冷風機) 議 案 第五十八号 物品の購入について(パーソナルコンピューター) 議 案 第五十九号 物品の購入について(パーソナルコンピューター) 議 案 第六 十号 指定管理者の指定について(港区立児童発達支援センター) 議 案 第六十一号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター) 議 案 第六十二号 指定管理者の指定について(港区立障害者支援ホーム南麻布) 議 案 第六十三号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門二丁目、虎ノ門四丁目) 議 案 第六十四号 特別区道路線の認定について(虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目、虎ノ門四丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第四十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭
       工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事 二 工事の規模   昇降機(エレベーター)七基の新設 三 契約の方法   随意契約 四 契約金額    一億八千十八万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工   期   契約締結の日の翌日から令和三年十一月二十六日まで 七 契約の相手方  東京都荒川区荒川七丁目十九番一号            三菱電機ビルテクノサービス株式会社             代表取締役              吉 川 正 巳 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十八号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エスカレーター)設備工事 二 工事の規模   昇降機(エスカレーター)八基の新設 三 契約の方法   随意契約 四 契約金額    一億七千三百四十四万八千円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から令和三年十一月二十六日まで 七 契約の相手方  東京都荒川区荒川七丁目十九番一号            三菱電機ビルテクノサービス株式会社             代表取締役              吉 川 正 巳 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十九号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築工事 二 工事の規模   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上四階建延五、四二七・八〇平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    十五億五千八百七十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から令和三年二月十五日まで 七 契約の相手方  東京都中央区新川一丁目十七番二十二号            松井・埼和建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都中央区新川一丁目十七番二十二号              松井建設株式会社東京支店               取締役専務執行役員支店長     小 林   明    構成員      東京都港区新橋六丁目七番五号つゆきビル二階              埼和興産株式会社東京支店               支店長              阿 部   靖 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う電気設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    三億四百三十八万千円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工    期  契約締結の日の翌日から令和三年二月十五日まで 六 契約の相手方  東京都港区新橋六丁目五番四号DIKマンション新橋五〇一号室            株式会社八洲電業社東東京営業所             東東京営業所長               正 宏 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十一号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う機械設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    四億六千六百二十四万五百円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工    期  契約締結の日の翌日から令和三年二月十五日まで 六 契約の相手方  東京都港区芝浦四丁目十五番三十三号            第一設備工業株式会社             代表取締役社長            坂 上 清 人 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
                ─────────────────────────── 議案第五十二号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)芝浦第二小学校等整備工事 二 工事の規模    (一)小学校増築工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下一階地上九階建延一二、二五六・八一平方メートル            (二)既存建物改修工事 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造地下一階地上八階建延五〇、七二四・九〇平方メートルのうち二、五四〇・七〇平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    七十六億七千五百八十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工    期  契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日まで 七 契約の相手方  東京都港区赤坂四丁目九番九号            日本国土・徳倉・田中建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都港区赤坂四丁目九番九号              日本国土開発株式会社東京支店               執行役員支店長          私 市 和 士    構成員      東京都港区高輪三丁目十九番二十三号              徳倉建設株式会社東京支店               常務執行役員支店長        山 下 信 夫    構成員      東京都港区東麻布一丁目二十三番六号東麻布ビル              株式会社田中建設港営業所               営業所長             尾 形 龍 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十三号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う空気調和設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    十億二千六百三十万円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工    期  契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日まで 六 契約の相手方  東京都台東区上野五丁目十八番十号            須賀・日設建設共同企業体    構成員(代表者) 東京都台東区上野五丁目十八番十号              須賀工業株式会社               代表取締役            津 田 端 孝    構成員      東京都港区芝浦一丁目二番一号シーバンスN館十八階              株式会社日設               代表取締役            植 草 常 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十四号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事 二 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 三 契約金額    四億六千三百五十四万円 四 契約締結日   契約承認の日 五 工    期  契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日まで 六 契約の相手方  東京都港区芝浦一丁目二番一号シーバンスN館十八階            株式会社日設             代表取締役              植 草 常 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十五号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  生活衛生システムの構築 二 物品の種類及び数量  生活衛生システム用ソフトウェア 一式 三 購入予定価格     二千三百八十一万九千四百円 四 購入の相手方     埼玉県さいたま市大宮区大門三丁目四十二番五号太陽生命大宮ビル五階               日本コンピューター株式会社東京営業所                所長              濱之上 一 人 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十六号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  災害時における情報伝達手段の強化のための防災ラジオの購入
    二 物品の種類及び数量  防災ラジオ 四千台 三 購入予定価格     七千五百六十万円 四 購入の相手方     東京都港区西新橋二丁目三十五番二号               東京テレメッセージ株式会社                代表取締役           清 野 英 俊 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十七号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  避難所の暑さ対策のための冷風機の購入 二 物品の種類及び数量  冷風機 八十八台 三 購入予定価格     千七百九十五万三千五十六円 四 購入の相手方     東京都港区元赤坂一丁目五番二十号ロイヤル赤坂サルーン七〇四               加賀屋産業株式会社赤坂営業所                所長              藤 井 康 雄 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十八号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  本庁舎等における情報システム端末機器の更新 二 物品の種類及び数量  パーソナルコンピューター 三千三百台 三 購入予定価格     二億九千六百五十二万四千八百円 四 購入の相手方     東京都港区芝浦一丁目二番三号               シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション担当                常務取締役           山 崎 公 人 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十九号    物品の購入について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  区立幼稚園、区立小学校、区立中学校等における情報システム端末機器の更新 二 物品の種類及び数量  パーソナルコンピューター 九百五十四台 三 購入予定価格     一億百九十五万百六十四円 四 購入の相手方     東京都港区白金三丁目十二番十二号               株式会社ニシダ                代表取締役社長         西 田 順 彦 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立児童発達支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人友愛十字会    東京都世田谷区砧三丁目九番十一号 三 指定の期間    令和二年四月一日から令和十二年三月三十一日まで (説 明)  児童発達支援センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害保健福祉センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人友愛十字会    東京都世田谷区砧三丁目九番十一号 三 指定の期間    令和二年四月一日から令和十二年三月三十一日まで (説 明)  障害保健福祉センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭
       指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立障害者支援ホーム南麻布 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人健誠会    茨城県つくば市大曽根三千六百九十番地 三 指定の期間    令和二年三月一日から令和十二年三月三十一日まで (説 明)  障害者支援ホーム南麻布の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十三号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記  ┌──────────┬────────────────┬─────────┐  │路  線  番  号│      起  点      │ 備     考 │  │          │      終  点      │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一二六号     │港区虎ノ門二丁目二番一先    │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門四丁目九番二先    │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一二九号     │港区虎ノ門二丁目十四番三先   │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目十三番二先   │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一三〇号     │港区虎ノ門二丁目十七番三先   │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目十二番一先   │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一三四号     │港区虎ノ門二丁目三番六先    │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目五番一先    │         │  └──────────┴────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六十四号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   令和元年六月十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記  ┌──────────┬────────────────┬─────────┐  │路  線  番  号│      起  点      │ 備     考 │  │          │      終  点      │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一八九号   │港区虎ノ門二丁目二番一先    │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目二番二先    │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九〇号   │港区虎ノ門二丁目九番三先    │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目九番一先    │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九一号   │港区虎ノ門二丁目十八番四先   │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門二丁目十七番一先   │         │  ├──────────┼────────────────┼─────────┤  │第一、一九二号   │港区虎ノ門三丁目十二番七先   │別紙図面のとおり │  │          │港区虎ノ門四丁目九番二先    │         │  └──────────┴────────────────┴─────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十八案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第四十七号から議案第六十四号までの十八議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第四十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年五月十四日、随意契約により仮契約を締結したものです。  工事の規模は、昇降機(エレベーター)七基の新設です。  この契約金額は、一億八千十八万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和三年十一月二十六日までです。  契約の相手方は、三菱電気ビルテクノサービス株式会社、代表取締役、吉川正巳氏です。  次に、議案第四十八号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、芝五丁目複合施設新築に伴う昇降機(エスカレーター)設備工事について、工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年五月十四日、随意契約により仮契約を締結したものです。  工事の規模は、昇降機(エスカレーター)八基の新設です。  この契約金額は、一億七千三百四十四万八千円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和三年十一月二十六日までです。  契約の相手方は、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、代表取締役、吉川正巳氏です。  次に、議案第四十九号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築工事の工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、令和元年五月二十日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものです。  工事の規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上四階建延五千四百二十七・八〇平方メートルです。  この契約金額は、十五億五千八百七十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和三年二月十五日までです。  契約の相手方は、松井・埼和建設共同企業体であり、構成員は、代表者の松井建設株式会社東京支店、取締役専務執行役員支店長、小林明氏及び埼和興産株式会社東京支店、支店長、阿部靖氏であります。  次に、議案第五十号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う電気設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、令和元年五月二十日、制限を付した一般競争入札の上、特別簡易型総合評価方式により落札、決定をみたものです。  この契約金額は、三億四百三十八万千円で、工期は、新築工事と同じです。  契約の相手方は、株式会社八洲電業社東東京営業所、東東京営業所長、正宏氏であります。  次に、議案第五十一号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター新築に伴う機械設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、令和元年五月二十日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものです。  この契約金額は、四億六千六百二十四万五百円で、工期は、新築工事と同じです。  契約の相手方は、第一設備工業株式会、代表取締役社長、坂上清人氏であります。  次に、議案第五十二号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)芝浦第二小学校等整備工事の工事請負契約のご承認を求めるものです。  この契約は、令和元年五月二十日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものです。  工事の規模は、小学校増築工事、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地下一階地上九階建延一万二千二百五十六・八一平方メートル及び既存建物改修工事、延五万七百二十四・九〇平方メートルのうち二千五百四十・七〇平方メートルです。  この契約金額は、七十六億七千五百八十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から令和四年一月三十一日までです。  契約の相手方は、日本国土・徳倉・田中建設共同企業体であり、構成員は、代表者の日本国土開発株式会社東京支店、執行役員支店長、私市和士氏と、徳倉建設株式会社東京支店、常務執行役員支店長、山下信夫氏及び株式会社田中建設港営業所、営業所長、尾形龍彦氏です。  次に、議案第五十三号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う空気調和設備工事の工事請負契約のご承認を求めるもので、契約の方法、工期につきましては、整備工事と同じです。
     この契約金額は、十億二千六百三十万円で、契約の相手方は、須賀・日設建設共同企業体であり、構成員は、代表者の須賀工業株式会社、代表取締役、津田端孝氏及び株式会社日設、代表取締役、植草常雄氏です。  次に、議案第五十四号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)芝浦第二小学校等整備に伴う給排水衛生ガス設備工事の工事請負契約のご承認を求めるもので、契約の方法、工期につきましては、整備工事と同じです。  この契約金額は、四億六千三百五十四万円で、契約の相手方は、株式会社日設、代表取締役、植草常雄氏です。  次に、議案第五十五号「物品の購入について」でありますが、本案は、生活衛生システムの構築のため、生活衛生システム用ソフトウェア一式を購入するものです。  次に、議案第五十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、災害時における情報伝達手段の強化のため、防災ラジオ四千台を購入するものです。  次に、議案第五十七号「物品の購入について」でありますが、本案は、避難所の暑さ対策のため、冷風機八十八台を購入するものです。  次に、議案第五十八号「物品の購入について」でありますが、本案は、本庁舎等における情報システム端末機器の更新のため、パーソナルコンピューター三千三百台を購入するものです。  次に、議案第五十九号「物品の購入について」でありますが、本案は、区立幼稚園、区立小学校、区立中学校等における情報システム端末機器の更新のため、パーソナルコンピューター九百五十四台を購入するものです。  次に、議案第六十号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、港区立児童発達支援センターの指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十一号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、港区立障害保健福祉センターの指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十二号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、港区立障害者支援ホーム南麻布の指定管理者を指定するものです。  次に、議案第六十三号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第百二十六号線ほか三路線を廃止するものです。  次に、議案第六十四号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百八十九号線ほか三路線を認定するものです。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 十八案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 十八案につきましては、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、議案第四十七号から第五十九号は総務常任委員会に、第六十号から第六十二号は保健福祉常任委員会に、第六十三号及び第六十四号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 発案元第 七 号 交通及び環境整備に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案元第七号  交通及び環境整備に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和元年六月二十日                 提出兼賛成者   議員 なかね  大    議員 兵 藤 ゆうこ                          同  土 屋  準    同  風 見 利 男                          同  琴 尾 みさと   同  なかまえ 由紀                          同  池 田 こうじ   同  七 戸 じゅん                          同  井 筒 宣 弘 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    交通及び環境整備に関する諸対策について  港区では、今後、市街地再開発等によるまちづくりがさらに進んでいくことが想定されています。大規模な開発によって、新たなにぎわいの拠点が次々誕生する一方、こうした開発は、地域の環境や地域コミュニティなどに大きな影響を及ぼす場合があります。  大規模ビルの新築などの開発事業の際には、環境影響調査などにより、都市の生活環境への十分な配慮や、事業の計画・実施にあたって区民の意見が適切に反映されることが必要です。  交通まちづくりの推進については、港区コミュニティバス、台場シャトルバス、自転車シェアリング等の地域公共交通サービスのさらなる推進や、BRT等の新交通導入の波及効果に対応する施策により、安定した地域交通ネットワークの基盤を持続する必要があります。  また、国は、羽田空港を含む首都圏空港の機能強化に関する検討を進めています。このため羽田空港では、南風運用時の離発着時に港区上空を通過しながら滑走路に進入する飛行経路案が示されており、落下物・騒音問題など、区民の生活環境への影響が懸念されます。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十七番風見利男議員から発言を求められております。十七番風見利男議員。   〔十七番(風見利男君)登壇〕 ○十七番(風見利男君) ただいま議題となりました日程第四十につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち、発案元第七号交通及び環境整備に関する諸対策についてであります。  港区では、今後、市街地再開発等によるまちづくりがさらに進んでいくことが想定されています。大規模な開発によって、新たなにぎわいの拠点が次々誕生する一方、こうした開発は、地域の環境や地域コミュニティなどに大きな影響を及ぼす場合があります。  大規模ビルの新築などの開発事業の際には、環境影響調査などにより、都市の生活環境への十分な配慮や、事業の計画・実施にあたって区民の意見が適切に反映されることが必要です。  交通まちづくりの推進については、港区コミュニティバス、台場シャトルバス、自転車シェアリング等の地域公共交通サービスのさらなる推進や、BRT等の新交通導入の波及効果に対応する施策により、安定した地域交通ネットワークの基盤を持続する必要があります。  また、国は、羽田空港を含む首都圏空港の機能強化に関する検討を進めています。このため羽田空港では、南風運用時の離発着時に港区上空を通過しながら滑走路に進入する飛行経路案が示されており、落下物・騒音問題など、区民の生活環境への影響が懸念されます。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第です。  以上にて提案理由の説明を終わります。何とぞ満場一致のご賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、議員九名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、交通・環境等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、発案元第七号は、議員九名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、交通・環境等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任の方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 交通・環境等対策特別委員会     なかね  大  議員    兵 藤 ゆうこ 議員     土 屋  準  議員    風 見 利 男 議員     琴 尾 みさと 議員    なかまえ 由紀 議員     池 田 こうじ 議員    七 戸 じゅん 議員     井 筒 宣 弘 議員             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) ただいま職員に朗読させましたとおり、交通・環境等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十一を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 発案元第 八 号 真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について (参 考)             ─────────────────────────── 発案元第八号  真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について  上記の案を提出する。   令和元年六月二十日                 提出兼賛成者   議員 熊 田 ちづ子   議員 山野井 つよし                          同  やなざわ 亜紀   同  杉 浦 のりお                          同  二 島 豊 司   同  赤 坂 大 輔                          同  杉本 とよひろ   同  清 原 和 幸 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査について  全国の地方自治体を取り巻く環境は、今、大きく変化しています。人口減少時代に直面する中で、今後も持続的に発展していくために、国と地方が一致協力して、地方創生に取り組んでいます。また、住民の生活様式やニーズの急速な多様化、複雑化に適切に応えていくために、地方自治体の役割と責任は一層拡大しています。  地方分権一括法等により一部の事務で権限移譲が行われるなど、地方分権の理念を具体化しつつある一方、港区を含む都市部では、法人住民税の一部国税化や消費税清算基準の見直し、ふるさと納税等、応益負担をはじめとする地方税の本旨を無視した不合理な税制改正による減収に直面しています。  このような中、港区は、地域の魅力向上や課題解決のため港区版ふるさと納税制度を創設し、地方の特性に根差した自治を推進しています。  また、東京都と特別区間では、都区財政調整制度における事務・権限に応じた税財源配分の適正な見直しなどの課題の調整が必要になっています。  今後も、特別区の一層の権限の拡充、また、事務移譲に伴う確実な財源措置などについて、国や東京都への要請及び協議がますます重要となります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、二十七番赤坂大輔議員から発言を求められております。二十七番赤坂大輔議員。   〔二十七番(赤坂大輔君)登壇〕 ○二十七番(赤坂大輔君) ただいま議題となりました日程第四十一につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。
     すなわち、発案元第八号真の分権型社会の実現に向けた行財政問題の調査についてであります。  全国の地方自治体を取り巻く環境は、今、大きく変化しています。人口減少時代に直面する中で、今後も持続的に発展していくために、国と地方が一致団結して、地方創生に取り組んでいます。また、住民の生活様式やニーズの急速な多様化、複雑化に適切に応えていくために、地方自治体の役割と責任は一層拡大しています。  地方分権一括法等により一部の事務で権限移譲が行われるなど、地方分権の理念を具体化しつつある一方、港区を含む都市部では、法人住民税の一部国税化や消費税清算基準の見直し、ふるさと納税等、応益負担をはじめとする地方税の本旨を無視した不合理な税制改正による減収に直面しています。  このような中、港区は、地域の魅力向上や課題解決のため港区版ふるさと納税制度を創設し、地方の特性に根差した自治を推進しています。  また、東京都と特別区間では、都区財政調整制度における事務・権限に応じた税財源配分の適正な見直しなどの課題の調整が必要になっています。  今後も、特別区の一層の権限の拡充、また、事務移譲に伴う確実な財源措置などについて、国や東京都への要請及び協議がますます重要となります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。何とぞ満場一致のご賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、議員八名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、行財政等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、発案元第八号は、議員八名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、行財政等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任の方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 行財政等対策特別委員会     熊 田 ちづ子 議員    山野井 つよし 議員     やなざわ 亜紀 議員    杉 浦 のりお 議員     二 島 豊 司 議員    赤 坂 大 輔 議員     杉本 とよひろ 議員    清 原 和 幸 議員             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) ただいま職員に朗読させましたとおり、行財政等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十二を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 発案元第 九 号 まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案元第九号  まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について  上記の案を提出する。   令和元年六月二十日                 提出兼賛成者   議員 マック 赤 坂   議員 榎 本 あゆみ                          同  黒崎 ゆういち   同  福 島 宏 子                          同  池 田 たけし   同  榎 本  茂                          同  阿 部 浩 子   同  近 藤 まさ子                          同  うかい 雅 彦 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策について  現在、区内各地において市街地再開発事業が進められており、まちの状況は今後も大きく変化していくことが想定されます。とりわけ、今後開業を予定しているJR「高輪ゲートウェイ駅」周辺では大規模な開発が予定されており、新たなまちの整備が進んでいます。  また、港区の人口は、全ての世代で増加を続けており、令和九年には人口三十万人に達する見込みです。このような状況の中、世代や居住年数の異なる人々が地域で共に支え合い、お互いを尊重しながらいきいきと暮らせるための都市生活のルールづくりが必要です。  さらに、今後もまちの変化が続く中、明日の港区を支える子どもたちを安心して育むための環境づくりや、高齢になってもゆたかで自立した生活を支援するためには、複雑化、多様化する行政需要を見据えた計画的な施設整備と、子育てや高齢者福祉の施策を組織横断的にとらえる、総合的なまちづくりを進める必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、二十二番池田たけし議員から発言を求められております。二十二番池田たけし議員。   〔二十二番(池田たけし君)登壇〕 ○二十二番(池田たけし君) ただいま議題となりました日程第四十二につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち、発案元第九号まちづくり・子育て及び高齢者福祉等に関する諸対策についてであります。  現在、区内各地において市街地再開発事業が進められており、まちの状況は今後も大きく変化していくことが想定されます。とりわけ、今後開業を予定しているJR「高輪ゲートウェイ駅」周辺では大規模な開発が予定されており、新たなまちの整備が進んでいます。  また、港区の人口は、全ての世代で増加を続けており、令和九年には人口三十万人に達する見込みです。このような状況の中、世代や居住年数の異なる人々が地域で共に支え合い、お互いを尊重しながらいきいきと暮らせるための都市生活のルールづくりが必要です。  さらに、今後もまちの変化が続く中、明日の港区を支える子どもたちを安心して育むための環境づくりや、高齢になってもゆたかで自立した生活を支援するためには、複雑化、多様化する行政需要を見据えた計画的な施設整備と、子育てや高齢者福祉の施策を組織横断的にとらえる、総合的なまちづくりを進める必要があります。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。何とぞ満場一致のご賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、議員九名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、発案元第九号は、議員九名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任の方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会     マック 赤 坂 議員    榎 本 あゆみ 議員     黒崎 ゆういち 議員    福 島 宏 子 議員     池 田 たけし 議員    榎 本  茂  議員     阿 部 浩 子 議員    近 藤 まさ子 議員     うかい 雅 彦 議員             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) ただいま職員に朗読させましたとおり、まちづくり・子育て・高齢者等対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十三を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 発案元第 十 号 安全対策及びエレベーター事故の調査について (参 考)             ─────────────────────────── 発案元第十号  安全対策及びエレベーター事故の調査について  上記の案を提出する。   令和元年六月二十日                 提出兼賛成者   議員 玉 木 まこと   議員 石 渡 ゆきこ                          同  小 倉 りえこ   同  横 尾 俊 成                          同  丸山 たかのり   同  鈴 木 たかや                          同  清 家 あ い   同  ゆうき くみこ 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    安全対策及びエレベーター事故の調査について  平成十八年に区民向け住宅シティハイツ竹芝のエレベーターで発生した痛ましい事故を風化させることなく、また、区有施設において、二度とこのような事故が起こらないよう、全ての施設で日常的に、不具合や危険な場所の点検、確認を徹底し、区民の安全・安心を何よりも最優先にする必要があります。  また、平成三十年に定めた「港区安全の日」を、多くの区民が施設の安全を考える機会とするとともに、安全に対する区の姿勢が揺るぎないものであることを区の内外に発信し続ける必要があります。  さらに、子ども達を事故や事件から守るための安全対策の強化も必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、十二番横尾俊成議員から発言を求められております。十二番横尾俊成議員。
      〔十二番(横尾俊成君)登壇〕 ○十二番(横尾俊成君) ただいま議題となりました日程第四十三につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち、発案元第十号安全対策及びエレベーター事故の調査についてであります。  平成十八年に区民向け住宅シティハイツ竹芝のエレベーターで発生した痛ましい事故を風化させることなく、また、区有施設において、二度とこのような事故が起こらないよう、全ての施設で日常的に、不具合や危険な場所の点検、確認を徹底し、区民の安全・安心を何よりも最優先にする必要があります。  また、平成三十年に定めた「港区安全の日」を、多くの区民が施設の安全を考える機会とするとともに、安全に対する区の姿勢が揺るぎないものであることを区の内外に発信し続ける必要があります。  さらに、子ども達を事故や事件から守るための安全対策の強化も必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提出した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。何とぞ満場一致のご賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、議員八名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、エレベーター等安全対策特別委員会とされるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、発案元第十号は、議員八名による特別委員会を設置した上で、同委員会に審査を付託することとし、特別委員会の名称は、エレベーター等安全対策特別委員会とすることに決定いたしました。  特別委員の選任の方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── エレベーター等安全対策特別委員会     玉 木 まこと 議員    石 渡 ゆきこ 議員     小 倉 りえこ 議員    横 尾 俊 成 議員     丸山 たかのり 議員    鈴 木 たかや 議員     清 家 あ い 議員    ゆうき くみこ 議員             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) ただいま職員に朗読させましたとおり、エレベーター等安全対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十四を議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 発案元第十 一号 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について (参 考)             ─────────────────────────── 発案元第十一号  東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について  上記の案を提出する。   令和元年六月二十日                 提出兼賛成者   議員 石 渡 ゆきこ   議員 榎 本 あゆみ                          同  なかね  大    同  黒崎 ゆういち                          同  福 島 宏 子   同  やなざわ 亜紀                          同  土 屋  準    同  琴 尾 みさと                          同  清 家 あ い   同  なかまえ 由紀                          同  ゆうき くみこ   同  池 田 こうじ                          同  七 戸 じゅん   同  近 藤 まさ子 港区議会議長 様  (理由)口頭をもって説明する。    東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策について  オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が二〇二〇年に迫り、東京をはじめ、日本全体が日々盛り上がりを見せています。港区内では、オリンピック・パラリンピック競技のトライアスロン、オリンピック競技の水泳(マラソンスイミング)がお台場海浜公園を会場として行われます。また、港区は、大会期間中にお台場学園をスポーツ・サービス・センターとしてイギリスオリンピック委員会に提供する契約を締結するなど、大会の気運醸成に取り組んでいます。  観光資源が多く、宿泊施設が集積し、交通ネットワークの要でもある港区には、この大会によって、国内外からの多くの来街者が予想されます。この大会を契機に、国内外に向けた戦略的な情報発信の多言語化をはじめとする国際化やまちのバリアフリー化、更には、大会以降も区の魅力を感じ、愛着を持って繰り返し訪れてもらうための施策が重要となります。  また、区民のスポーツへの関心を高め、MINATOシティハーフマラソンの継続的な開催やオリンピアン・パラリンピアン等のトップアスリートを身近に感じる事業を実施するなど、「する」「みる」「支える」スポーツ活動を促進し、これまで以上に気運を高めるための取り組みが必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案について、提案理由説明のため、提案者を代表して、六番黒崎ゆういち議員から発言を求められております。六番黒崎ゆういち議員。   〔六番(黒崎ゆういち君)登壇〕 ○六番(黒崎ゆういち君) ただいま議題となりました日程第四十四につきまして、提案者を代表して、提案理由の説明を申し上げます。  すなわち、発案元第十一号東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた諸対策についてあります。  オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が二〇二〇年に迫り、東京をはじめ、日本全体が日々盛り上がりを見せています。港区内では、オリンピック・パラリンピック競技のトライアスロン、オリンピック競技の水泳(マラソンスイミング)がお台場海浜公園を会場として行われます。また、港区は、大会期間中にお台場学園をスポーツ・サービス・センターとしてイギリスオリンピック委員会に提供する契約を締結するなど、大会の気運醸成に取り組んでいます。  観光資源が多く、宿泊施設が集積し、交通ネットワークの要でもある港区には、この大会によって、国内外からの多くの来街者が予想されます。この大会を契機に、国内外に向けた戦略的な情報発信の多言語化をはじめとする国際化やまちのバリアフリー化、更には、大会以降も区の魅力を感じ、愛着を持って繰り返し訪れてもらうための施策が重要となります。  また、区民のスポーツへの関心を高め、MINATOシティハーフマラソンの継続的な開催やオリンピアン・パラリンピアン等のトップアスリートを身近に感じる事業を実施するなど、「する」「みる」「支える」スポーツ活動を促進し、これまで以上に気運を高めるための取り組みが必要です。  以上の諸対策について、調査・研究を行うために本案を提案した次第であります。  以上にて提案理由の説明を終わります。何とぞ満場一致のご賛同をお願い申し上げます。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 本案につき、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 本案については、議員十四名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、発案元第十一号は、議員十四名による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  特別委員の選任方法につきましては、委員会条例第五条第一項の規定により、議長より指名することになっております。委員の氏名を職員に朗読させます。   〔小野口事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会     石 渡 ゆきこ 議員    榎 本 あゆみ 議員     なかね  大  議員    黒崎 ゆういち 議員     福 島 宏 子 議員    やなざわ 亜紀 議員     土 屋  準  議員    琴 尾 みさと 議員     清 家 あ い 議員    なかまえ 由紀 議員     ゆうき くみこ 議員    池 田 こうじ 議員     七 戸 じゅん 議員    近 藤 まさ子 議員             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) ただいま職員に朗読させましたとおり、東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会委員を指名いたします。  なお、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 日程第四十五から第四十七は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔小野口事務局次長朗読〕 請願元第 四 号 港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願 請願元第 五 号 簡易宿所に関する対策を求める請願 請願元第 六 号 羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願元第 四 号   港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願 一 受 理 番 号  第 四 号 一 受 理 年 月 日  令和元年六月二十日 一 請  願  者             青山三・四丁目町会              防災委員 前共同代表 池 上 繁 夫 ほか四五名 一 紹 介 議 員  池 田 こうじ    七 戸 じゅん    池 田 たけし 一 請 願 の 要 旨  港区南青山三丁目、北青山三丁目(商業地域)を特定遊興飲食店営業が出来る地域、営業所設置許容地域にするべく東京都に要望されたい。             ───────────────────────────
    請願元第 五 号   簡易宿所に関する対策を求める請願 一 受 理 番 号  第 五 号 一 受 理 年 月 日  令和元年六月二十日 一 請  願  者             北新睦会              会長 若 林 敏 康 ほか二三四名 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    杉 浦 のりお    山野井 つよし            横 尾 俊 成    清 家 あ い    兵 藤 ゆうこ            近 藤 まさ子    榎 本  茂     琴 尾 みさと            赤 坂 大 輔    熊 田 ちづ子    福 島 宏 子            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請 願 の 要 旨  港区東麻布二ノ二四ノ八に建設が予定されている「(仮称)東麻布簡易宿所」について、建物の用途を「簡易宿所」以外のものに変更し、近隣住民の生活に悪影響を及ばさないよう、区として事業者に対し指導されたい。また、区民の安全安心な生活環境を守るため、港区として規制強化を含め、早急な対策を講じられたい。             ─────────────────────────── 請願元第 六 号   羽田空港増便による都心および港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願 一 受 理 番 号  第 六 号 一 受 理 年 月 日  令和元年六月二十日 一 請  願  者  港区三田四ノ七ノ一三ノ一〇二             みなとの空を守る会              共同代表 増 間 碌 郎 ほか一七七名 一 紹 介 議 員  杉 浦 のりお    山野井 つよし    横 尾 俊 成            清 家 あ い    兵 藤 ゆうこ    石 渡 ゆきこ            熊 田 ちづ子    福 島 宏 子    風 見 利 男            玉 木 まこと    マック 赤 坂 一 請 願 の 要 旨  港区として区民(在勤者)の安全・安心、生活環境を守る立場から、羽田空港増便による都心及び港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に強く申し入れされたい。             ─────────────────────────── ○議長(二島豊司君) 請願三件について、お諮りいたします。 ○二十三番(ゆうきくみこ君) 請願元第四号及び第五号は所管の常任委員会に、第六号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(二島豊司君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(二島豊司君) ご異議なきものと認め、請願元第四号は総務常任委員会に、第五号は保健福祉常任委員会に、第六号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後四時四十一分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...