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  1. 港区議会 2019-03-11
    平成31年3月11日保健福祉常任委員会-03月11日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成31年3月11日保健福祉常任委員会-03月11日平成31年3月11日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(平成31年第5号) 日  時  平成31年3月11日(月) 午後1時00分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  ゆうき くみこ  副委員長  近 藤 まさ子  委  員  玉 木 まこと       清 家 あ い        土 屋  準        杉 浦 のりお        風 見 利 男       清 原 和 幸 〇欠席委員   な し 〇出席説明員  麻布地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務        有 賀 謙 二
     赤坂地区総合支所長保健福祉支援部長兼務         森   信 二  保健福祉課長                       西 田 京 子  福祉施設整備担当課長                  小 笹 美由紀  高齢者支援課長                      山 本 睦 美  介護保険課長                      大 原 裕美子  障害者福祉課長                      横 尾 恵理子  生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務  土 井 重 典  国保年金課長                       鳥 居 誠 之  福祉施設整備担当部長                   佐 藤 雅 志  みなと保健所長                      阿 部 敦 子  生活衛生課長                       村 山 正 一  保健予防課長                      長 嶺 路 子  健康推進課長                       近 藤 裕 子  子ども家庭課長                      佐 藤 博 史  保育・児童施設計画担当課長               西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長                保 志 幸 子  保育課長                        山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長                中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第23号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例                                  (31.3.7付託)   (2) 発 案27第10号 保健福祉行政の調査について                                 (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(ゆうきくみこ君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、近藤副委員長、杉浦委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。3月7日の本会議において、議案第23号が新たに当常任委員会に付託されました。つきましては、まず議案第23号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩して委員長報告・中間報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、そのように進めさせていただきます。  この際、謹んで皆様に申し上げます。本日3月11日は、東日本大震災の発生から8年にあたります。震災により犠牲となられた方々に哀悼の意を表するために、午後2時46分に黙祷のための全館放送が流れる予定となっております。  同時刻に委員会を開会している場合、委員会を休憩し、全館放送に基づき黙祷を捧げ、黙祷終了後、委員会を再開したいと思いますので、ご承知おき願います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第23号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) それでは、ただいま議題となりました、審議事項(1)「議案第23号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。本日付当常任委員会資料№1から№1-3により、ご説明いたします。  まず、本日付当常任委員会資料№1をごらんください。港区国民健康保険条例の一部改正の趣旨と内容についてまとめてございます。  項番1、改正の趣旨です。特別区では同一所得、同一世帯構成であれば、同一の保険料となるよう、特別区全体で基準となる保険料率を算定しております。今回の改正は、本年2月15日に開催された特別区長会において、特別区国民健康保険基準保険料率を算定するための共通基準の改正が了承されたことや、国民健康保険法施行令が一部改正されたことなどを踏まえ、港区国民健康保険条例の一部改正を行うものになります。具体的には、(1)保険料率等の改定、(2)被保険者均等割額の減額措置の拡充、(3)保険料の賦課限度額の変更、(4)その他規定の整備です。  項番2、改正の内容です。詳しく改正内容についてご説明いたします。  第12条第2項、第12条第4項は、引用している障害者総合支援法施行令において、条項が削除されたことに伴い、規定を整備するものでございます。引用している条文、内容については変更ございません。  第15条の4です。国民健康保険料は、病気やけがをしたときの診療費などの財源となる基礎分、後期高齢者医療制度の給付の財源となる後期高齢者支援金分、40歳から64歳の方に負担いただく介護サービスの財源となる介護納付金分から構成されていますが、ここでは基礎分の保険料率を変更するものです。基礎分は、所得に応じて負担をいただく所得割額と加入者一人ひとりに等しく負担をいただく均等割額がございます。基礎分の所得割額については、100分の7.32を100分の7.25に改めます。一人ひとりに等しく負担していただく均等割額の保険料額は、3万9,000円を3万9,900円に改めます。  第15条の8です。ここでは、保険料負担の上限額を変更するものです。政令改正により、基礎分の賦課限度額58万円を61万円に改めます。  2ページをごらんください。第15条の12です。ここでは、後期高齢者支援金分保険料率を変更するものです。所得割額については、100分の2.22を100分の2.24に改めます。均等割額の保険料額については、1万2,000円を1万2,300円に改めます。  第16条の4です。ここでは、介護納付金分保険料率を変更するものです。所得割額については、100分の1.18を100分の1.24に改めます。均等割額の金額に変更はありませんが、所得割額の保険料率が改まることに伴い、賦課総額に占める所得割額と均等割額の比率が変わります。所得割額の100の54が100分の55となり、均等割額100分の46が100分の45となります。  第19条の2です。ここでは、保険料の減額に関する規定を変更するものです。基礎分の賦課限度額を58万円から61万円に改めることについては、先ほどご説明したものと同様でございます。この条文にも同じ文言がありますので改めるものです。  国民健康保険では、法令により定められた所得の基準を下回る世帯については、基礎分、後期高齢者支援金分介護納付金分それぞれの均等割額の7割、5割、または2割が軽減されます。  均等割額の7割軽減額は、均等割額の改定に伴い、基礎分2万7,300円が2万7,930円に、後期高齢者支援金分8,400円が8,610円に改まります。  続いて、5割軽減です。5割軽減については、政令改正により措置を拡充いたします。減額判定基準である33万円足す被保険者数掛ける27万5,000円以下の掛ける以降を28万円以下に改めます。均等割額の5割軽減額も先ほど同様に均等割額の改定に伴い、基礎分1万9,500円が1万9,950円に、後期高齢者支援金分6,000円が6,150円に改まります。  次に、3ページです。2割軽減です。政令改正により措置を拡充するものでございます。減額判定基準である33万円足す被保険者数掛ける50万円以下の掛ける以降を51万円以下に改めます。次に、先ほど同様均等割額の改定に伴い、基礎分7,800円が7,980円に、後期高齢者支援金分2,400円が2,460円に改まります。  最後に、付則です。この条例の施行期日は平成31年4月1日とします。ただし、第12条第2項及び第4項第2号の規定整備にかかわる条文については公布の日からの施行といたします。  経過措置としては、平成30年度以前の保険料については、なお従前の例によることを規定しております。  次に、本日付当常任委員会資料№1-3をごらんください。ただいまご説明いたしました改正内容を新旧対照表の形でお示ししたものでございます。内容については、ただいまご説明したものと同様ですので、説明を省略させていただきます。ご確認いただければと思います。  続きまして、本日付当常任委員会資料№1-2、参考資料についてご説明いたします。参考資料は6点ございます。  まず、参考資料1をごらんください。冒頭でご説明したとおり、特別区では同一所得、同一世帯構成であれば、同一の保険料となるよう特別区全体で基準となる保険料率を算定しております。平成31年度の保険料率につきましては、本年2月15日に開催された特別区長会において了承された内容に基づくものでございます。その内容により、港区国民健康保険条例の一部を改正することにつきましては、本年2月25日に開催いたしました港区国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問しております。その結果、国や東京都への財政負担の強化を引き続き求めることというご意見をいただきましたが、条例案については賛成多数で原案を適当と認めるといった答申をいただいてございます。  参考資料2をごらんください。平成31年度「特別区国民健康保険基準保険料率」及び「港区国民健康保険料率」の算定についての資料です。東京都、特別区、そして港区の保険料率の算定に係る内容を大きく1枚の資料にまとめたものでございます。  一番左上に、特別区の対応方針を記載してございます。平成29年11月の特別区長会では、国民健康保険制度改革に伴う特別区の対応方針についてが決定されております。東京都内における保険料水準の統一や医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰入の解消または縮減に向けて、基本的に23区統一で対応していくことが確認されてございます。  その下の枠組みですが、平成31年度特別区基準保険料率です。まず、(1)基礎分と後期高齢者支援金分です。特別区の納付金の合計額、所得水準、医療費水準などをもとに算出したものでございます。  その結果、冒頭にご説明したとおり、所得割率は基礎分が7.25%、後期高齢者支援金分が2.24%となり、合計で前年度比0.05%減の9.49%となっております。均等割額は、基礎分が3万9,900円、後期高齢者支援金分が1万2,300円となり、合計で前年度比1,200円増の5万2,200円となっております。賦課限度額は、国民健康法施行令の改正を受け、基礎分で前年度比3万円増となり、基礎分と後期高齢者支援金分を合わせますと80万円となっております。次に、その下の(2)介護納付金分です。均等割額は、前年度と同額の1万5,600円を特別区の共通基準とし、所得割率は従来どおり各区による算定となっております。賦課限度額の変更はございません。  この特別区共通の基準保険料率をこれまでどおり港区の国民健康保険保険料率とし、基礎分、後期高齢者支援金分の所得割額、均等割額賦課限度額介護納付金分均等割額賦課限度額としたものが、その下の枠の(1)です。基礎分と後期高齢者支援金分の1人当たりの保険料は、前年度比3,369円増の15万3,500円となっております。この値は平均値ですので、被保険者全員の方が一律にこの額が増えるといったことではございません。  その下の(2)介護納付金分の所得割率ですが、所得割率は各区で設定となっております。算定方法としましては、東京都に納付金を納める額から均等割額保険料収入分を差し引き、その残りの部分を賄うための所得割率といったもので割り返して算定したものです。その結果、1.24%となってございます。1人当たりの保険料は、前年度比508円増の3万5,023円となっております。  資料左側の一番下の表は、港区の平成31年度の保険料算定の状況について整理したものです。まず、一番左の枠が、東京都が公表した東京都全域を単位とした標準保険料率、左から2番目が東京都が算定した港区の標準保険料率です。これらは、東京都が目安として参考に示しているものでございます。左から3番目が、今までのご説明により算定した港区の平成31年度の保険料率です。一番右は今年度の保険料率です。  左側の東京都標準保険料率、東京都が算定した港区の標準保険料率と比較して見ていただくと、特別区の共通基準に基づき算定した左から3番目の枠組みのものが、保険料の上昇を全体的に抑えた結果となっていることが確認いただけると思います。  左から3番目の欄に、賦課総額の95%(激変緩和)と記載してございます。この内容について補足させていただきます。資料の右側の上、平成31年度の特別区基準保険料率算定における基本的な考え方についての(1)をごらんください。今年度からの国民健康保険制度改革により、都道府県が財政運営の責任主体となり、区市町村は都道府県が算定した国民健康保険事業に係る納付金を都道府県に納め、都道府県は保険給付に必要な費用の全額を区市町村に支払うことになってございます。  (1)の2行目です。特別区では、この制度改革に伴う保険料の大幅な上昇を抑制するため、国や東京都の6年間の激変緩和措置に合わせ、独自の激変緩和措置を講じております。今年度、平成30年度につきましては、納付金分の6%を区が負担しており、これを毎年1%ずつ6年かけて徐々に下げていくといったものです。したがいまして、平成31年度につきましては5%を区が負担することになりますので、納付金の95%で算定することとしております。  その下、資料の右側の中段以降は、これまでの特別区の基準保険料率等の推移をまとめたものでございます。ご確認いただければと思います。  次に、参考資料3をごらんください。こちらの資料は、港区国民健康保険保険料率賦課割合等についてまとめたものでございます。  項番1、港区国民健康保険における保険料率等の過去5年間の推移についてまとめたものでございます。ご確認いただければと思います。  項番2、政令改正に伴う見直し等についてです。(1)基礎分の賦課限度額の引き上げ、そして(2)均等割額軽減判定所得基準(5割軽減と2割軽減)の見直しについて、改めて表としてまとめたものでございます。冒頭でご説明したものと内容につきましては同じものになりますので、ご確認いただければと思います。  項番3、保険料率算定における賦課総額の算定についてです。(1)基礎分につきましては、病気やけがをしたときの診療費などの財源を賄う部分を例に、賦課総額すなわち保険料で賄う金額の算定の仕組みをご説明いたします。保険料で賄うこととする金額は、東京都への納付金に被保険者が出産した際の一時金の3分の1、葬祭費、特定健康診査、保健指導、保健事業などの費用を加え、そこから国などの公費分を引いた額となってございます。先ほどご説明したとおり平成31年度は、納付金の5%を区が負担し、95%分で算定することとなってございます。(2)後期高齢者支援金分介護納付金分につきましても、基本的な考え方は(1)と同様になりますので、ご確認いただければと思います。  項番4、港区の保険料の賦課割合の算定方法についてです。国民健康保険料は、所得に応じて負担いただく所得割額と加入者一人ひとりに等しく負担いただく均等割額により構成されておりますが、特別区の共通基準を当てはめ、港区の保険料収入額を算出し、賦課総額における所得割額と均等割額の割合を示したものでございます。  その結果、右の矢印から右の欄です。上下にまたがってごらんいただければと思いますが、港区における所得割額と均等割額の賦課割合は、基礎分及び後期高齢者支援金分で66対34、介護納付金分で55対45となってございます。  港区の被保険者全体の所得水準ですが、特別区の平均よりも高いことがございます。したがいまして、特別区全体で算出した賦課割合と比べると、所得割額の占める割合が大きくなっているといった結果になってございます。  参考資料4をごらんください。こちらは、収入階層別に保険料を比較したものです。その1からその3まで、モデルケースを示したものでございます。  まず、その1の年金収入1人世帯の場合をごらんください。65歳以上の年金生活者の方を想定したものでございます。年金収入が153万円までの方につきましては、均等割額の軽減判定をする額が33万円となりますので、均等割額は7割減額となってございます。右の方を見ていただくと、平成31年度の保険料は年間で1万5,660円で、平成30年度の1万5,300円と比べると360円増となってございます。  その2は、年金収入の2人世帯の場合です。ご確認いただければと思います。  その3をごらんください。給与収入の3人世帯の場合、世帯主が40歳、配偶者は40歳で収入なし、お子さんが10歳といったモデルケースでございます。前年の給与等の収入金額が98万円までの方は、均等割額の軽減判定をする額が33万円となりますので、先ほど同様、均等割額が7割減額されます。その場合ですが、右側を見ていただくと、平成31年度の保険料は年間5万6,340円で、平成30年度の5万5,260円と比べて1,080円増となります。  この表の見方ですが、均等割額の5割減額の世帯は、収入にいたしますと190万円くらいまでの世帯になります。200万円の記載の下に2割減額世帯と記載されていますが、均等割額の2割軽減の世帯は、収入が290万円くらいまでの世帯となってございます。  参考資料5をごらんください。こちらは、所得階層別の世帯数及び被保険者数についてまとめたものでございます。具体的に申し上げますと、平成30年4月1日現在で、港区の国民健康保険に加入している世帯数を所得階層別に示したものでございます。  一番左側にある旧ただし書き所得とは、国民健康保険料を計算する際の計算式の基礎となる所得でございます。先ほどのモデルケースではイメージしていただきやすいように総収入でお示しさせていただきましたが、参考資料5につきましては保険料を算定する際の基礎となる金額で区分しております。  具体的には、総収入から各種控除をした額、さらに基礎控除の33万円を引いた額が旧ただし書き所得となります。そのため、例えば、一番上の欄にゼロ円と記載がありますが、これを総収入にすると98万円になります。旧ただし書き所得が100万円ですと総収入は230万円くらい、旧ただし書き所得が200万円ですと総収入は360万円くらい、旧ただし書き所得が300万円ですと総収入は480万円くらいといった形で、旧ただし書き所得は控除されたものが加わるというご理解をいただければと思います。  こちらの表を見ていただきますと、旧ただし書き所得のゼロ円の被保険者数と100万円以下の被保険者数が多いこと、他方で、旧ただし書き所得800万円台から900万円を超える方も1割程度いらっしゃるといった状況が港区の特徴としてごらんいただけると思います。  参考資料6をごらんください。港区の国民健康保険にかかわる過去5年間の基礎データについてまとめたものでございます。  項番1、加入者数です。左側から、平成25年度から平成29年度末までの加入者の状況をまとめてございます。減少傾向にございます。特に平成28年度からは、その動きが顕著となっていることが見てとれると考えております。  項番2、項番3は、資格証と短期証の発行件数です。区では、納付期限から1年を経過しても納付がない世帯に対し短期証を交付し、その後、滞納額がさらに高額な世帯については、資格証を交付しております。項番3の短期証は、有効期間が短い保険証の発行件数です。項番2の資格証は、医療機関の窓口に提示すると、まずは医療費の10割を負担していただき、その後7割は給付で戻ってくる保険証でございます。  項番4は、分納相談件数をまとめてございます。推移をご確認いただければと思います。  項番5は、滞納者世帯数です。当該年度に港区の国民健康保険に加入していたことのある世帯のうち、滞納がある世帯の割合です。そのため、既に資格を喪失した、転出した世帯も含むものとなってございます。  裏面をごらんください。項番6は、差し押さえの件数を過去5年分まとめたものでございます。  項番7は、保険料の減免件数についてまとめたものでございます。  項番8は、本日も何度かご説明させていただきましたが、法定の均等割額軽減世帯数をまとめたものでございます。それぞれ推移も含めて記載してございますので、ご確認いただければと思います。  長くなりましたが、説明は以上となります。制度の複雑な説明も含まれる中、雑駁な説明となり大変恐縮ではございますが、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(清原和幸君) 基本的なことで申しわけありませんが、この保険料を納付する世帯数は、平成30年度と31年度それぞれ何世帯でしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 平成29年度末ですと、参考資料6の一番右側の加入世帯数ですので4万1,865世帯でございます。平成30年度につきましては、平成30年度末に数字をとらせていただくので現時点では出ていませんが、恐らくこれよりも1,000世帯から2,000世帯少ない数になるかと想定してございます。 ○委員(清原和幸君) そうしますと、やはり平成31年度も少なくなる傾向でございますか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 清原委員のご指摘のとおりでございます。平成28年10月に社会保険の加入基準が緩和されてございます。それ以降、社会保険に移られる方も結構多くなってらっしゃいます。また、後期高齢者医療制度に移行される方もおりますので、減少傾向が続くものと考えてございます。 ○委員(清原和幸君) 所得割額についてですが、平成30年度予算では約41億円、平成31年度の予算額では42億6,000万円でよろしいでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) すみません。清原委員が今ごらんになってらっしゃる資料はどちらかを教えていただけますか。 ○委員(清原和幸君) 予算書です。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) そのとおりでございます。 ○委員(清原和幸君) 来年度、賦課限度額が58万円から61万円に引き上げられるのですが、それによってどれぐらい増額が見込まれるのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 今回の賦課限度額の引き上げにより、影響額としましては8,600万円程度の保険料増と見込んでございます。 ○委員(清原和幸君) 賦課限度額が58万円から61万円に引き上げることによって、全体で幾らぐらい増額になるのかということが、もしわかれば教えていただきたい。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 全体でと申しますと、その方々の保険料増の合計額といった意味では、ただいま申し上げた8,600万円です。
    ○委員(清原和幸君) 失礼しました。8,600万円ですね。  収入未済額は平成29年度は20億9,000万円、不能欠損額が7億7,200万円です。平成30年度はわからないのですが、今時点で見当はつかないのですよね。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 申しわけございません。年度途中ということもございますので想定はついてございませんが、収納率自体は、昨年度よりも少しですが上昇している傾向にございます。 ○委員(清原和幸君) わかりました。 ○委員(玉木まこと君) 今、清原委員からも加入世帯の減少の話がありましたが、年々保険料が上がらざるを得ないのは、加入世帯が減るのと収入の少ない方の割合が多くなっていることだと思います。そのあたりの状況は把握されているのか少し気になりました。  例えば、参考資料ですが、先ほどの説明の中で旧ただし書き所得が800万円以上の世帯が1割というようなご説明をいただいたと思います。この方たちが、納付の金額において占めている割合というのは大きいと思いますが、このようなところが年々どのように変化しているのかを把握されていますか。この部分は保険料が上がる幅も大きいと思うので、この人たちの理解が果たして得られるのかどうかが問われるのかなと思います。年々このぐらいの高額所得者と言える世帯がどのように変化しているかというのは、何か捉えているところがありますでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 世帯の割合といった意味では、5年前と現在を比較してみたことがあります。その中で、世帯の割合といった意味では大幅な減少はございませんでした。ただし、年齢別で分析しますと、平成29年度末と平成25年度末を比較しますと30歳代の方が2,000人ぐらい減っているといった傾向がございます。  そのため、所得別ではないのですが、年齢別といったことで申し上げますと、働き盛りの保険料を納めていただけるような世代の方が一番減っている傾向にあるといったことまでは分析してございます。 ○委員(玉木まこと君) 平成25年度と平成29年度を比較したときに30歳代が2,000人減ということですが、2,000人というのは大きい数字だと捉えていると思いますが、金額については大きな減少はないのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 割合等も含めて、大きな変化はなかったと分析してございます。 ○委員(風見利男君) 先ほど、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会を本年2月25日に開いて、そこで諮問について了解を得たということですが、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員にいつ資料を配付して、いつ一人ひとりに説明したのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 資料の送付は約1週間前でございます。委員の方全員に個別に説明したといったことはございません。 ○委員(風見利男君) 先ほど来、説明していただきましたが全くわからないです。港区国民健康保険事業の運営に関する協議会で説明して、どのような論議がされたのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 特別区が共通の基準としているのはどのような考え方によるものなのか。また、きょうもご意見を頂戴しましたが被保険者数の減少についてどのように考えているのか。あるいは、国に財政負担の強化について要望するべきだがどのように考えるかといったような議論を頂戴しております。 ○委員(風見利男君) なぜ、毎年これほど値上げが続くのだという疑問は出なかったのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 特にいただきませんでした。 ○委員(風見利男君) 不思議だと思うのです。  それから、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員には1週間前に資料を配られたということですが、港区議会では、少なくとも1週間前に議案や資料を配付するという取り決めになっています。港区議会に議案を出されたのはいつでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 先週の木曜日でした。 ○委員(風見利男君) それは1週間前ですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 1週間前ではございません。 ○委員(風見利男君) 私はおかしいと思うのです。予算特別委員会の期間の午前中に、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会を開きましたよね。午後1時から予算特別委員会を開くことは決まっているわけです。そのような限られた中で論議をすること自体が問題ですし、港区議会に対してもものすごく不誠実だと思います。資料をこれほどたくさん配られても、予算特別委員会の最中にこのようなものは読めないですよ。これは今回だけではないのです。毎回と言っていいほどのことで、これは形骸化なのです。  本来であれば、予算特別委員会が終わった後に議案を出して、臨時会を開くか、あるいは会期を延ばしてやるのが筋だと思います。このようなやり方をいつまで続けるのですか。区民なんて、この中身を全く知らないのです。木曜日に出されても、このような中身を区民に知らせることはできませんよ。被保険者が何も知らないうちに決まるというやり方をいつまで続けるのですか。もうこれだけにしてくださいよ。本当におかしいと思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 昨年度からの国民健康保険制度改革の実施に伴いまして、国から保険料率算定に必要な数値データが提示されるのが年末ぎりぎりとなってございます。東京都がそれに基づき納付金や標準保険料率の算定をするのが1月上旬です。それから特別区において検討して特別区長会総会において最終案の了承を得るといった流れになってございます。  そのため、情報提供する時期が厳しいのは承知しております。大変厳しいスケジュールになってしまったところについては、何か適切に情報提供できるものがあれば情報提供するように努めてまいりたいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 港区国民健康保険事業の運営に関する協議会にも決まってからしか出さないではないですか。東京都でこのような動きがありますよという段階で、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会を開いて情報提供して、次の協議会のときに正式なものを提案しますから、よく吟味してくださいということもやらないわけですよね。なぜ、そのような手順を踏まないのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国は、10月秋口に一度保険料率の算定に必要な仮の係数を示してございます。仮の係数に基づき、東京都や特別区でも年内に一度仮算定して暫定案をつくるといった作業はしておりますが、本算定のときとの数値に大きな開きがございます。そのため、仮の段階での速やかな情報提供はなかなか難しいといったことがあります。 ○委員(風見利男君) 特別区長会で決めたのはいつですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 2月15日金曜日です。 ○委員(風見利男君) 案ができたのはいつですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 特別区の課長会での案が1月28日です。それから、1月30日の部長会、2月7日の副区長会で案をまとめた形になってございます。 ○委員(風見利男君) だから、案の段階で港区国民健康保険事業の運営の委員に情報提供できるではないですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 案につきましては、最終的に特別区長会で了承されてから提供する形にしてございます。 ○委員(風見利男君) 港区国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員は何のためにいるのですか。特別区長会が出したものを承認するかどうかというような協議会ならば、ない方がいいではないですか。委員に、港区の国民健康保険のあり方も含めて検討してもらうための協議会ではないのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 港区国民健康保険事業の運営に関する協議会は、港区の国民健康保険のあり方も含めて検討していただく会議体だと認識してございます。 ○委員(風見利男君) だから、案の段階で、課長会で決めた段階で、このようなことで今進んでいますよという情報提供はできるではないですか。それすらやろうとしないわけでしょう。ほかの区で、そのようにやっているところはないのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 他区でも、特別区の共通の基準に基づき実施している区ではないと聞いてございます。 ○委員(風見利男君) いや、情報提供をもっと早くしていますよ。よく調べてもらいたいと思います。  ですから、このような港区議会での審議も、あるいは港区国民健康保険事業の運営に関する協議会での審議も形骸化するようなやり方はやめてもらいたい。もう二度とこのようなことをしないでほしいと思います。  具体的にお聞きします。毎年度値上げが続いているわけで、次に値上げすると何年連続になりますか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 平成17年度以降は上昇していると認識してございます。 ○委員(風見利男君) たしか1年間あいて、その前もずっと連続して値上げしていると思います。値上げの期間はどれぐらいでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 申しわけございません。期間については把握してございません。 ○委員(風見利男君) ずっと毎年度値上げなのです。なぜ毎年度値上げが続くのか。その原因について、どのように捉えているのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) ここ数年間につきましては、やはり被保険者数が減少したことが一番大きいかと考えてございます。また、高齢者の割合も国民健康保険については多くなってございます。それから、先ほども申し上げましたが、社会保険の適用拡大により一番保険料を払っていただけるような世代がどんどん出てしまう状況が一番大きいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 被保険者が減ったから保険料を値上げですか。先ほどもありましたが、後期高齢者医療制度に移動している人も圧倒的に多いわけです。若い人が抜けたというのは一部いるでしょうけれども、本当にそこが保険料を大きく負担しているかというと、私はそうではないと思います。それは、これからおいおい質問の中で明らかにしていきますが、今のような捉え方だったら国民健康保険の値上げは絶対、毎年続きますよ。  いろいろと原因はあると思いますが、最大の原因は、国庫支出金が減らされ続けていることです。ここが一番の大もとです。  2つ目には、国民健康保険制度の問題として、被保険者の職業の問題。無職や非正規雇用の方が圧倒的に多い。ですから、やはり歳入が少ないわけです。  3つ目には、いろいろな健康保険組合がありますが、そこをやめると一時的には任意継続などありますが、結局、最後は皆さん国民健康保険に加入するわけです。  ですから、収入の低い方が入ってくると。次に、高齢者が圧倒的に多いので医療費がかかると。  このようなことが主な原因だと思いますが、いかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員のご指摘のとおりです。 ○委員(風見利男君) 国民健康保険以外の保険制度は、どのようなものがあるのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) いわゆる公的医療保険と呼ばれるものにつきましては、中小企業の方が入られている全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽ、大企業の方が入られる組合健康保険、私ども公務員が入っている共済組合、後期高齢者医療制度と自治体の国民健康保険、理美容などで組織されている国民健康保険組合といったものがございます。 ○委員(風見利男君) いろいろな健康保険のお話をいただきましたが、国民健康保険との大きな違いは何でしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 最も類似性がある全国健康保険協会、いわゆる協会けんぽとの比較ということで申し上げますと、自治体の国民健康保険と協会けんぽを比べますと、65歳から74歳の高齢者の加入者数が協会けんぽの6倍を超えるような人数となっているのが自治体の国民健康保険の特徴としてございます。また、医療費が1人当たり約35万円と、協会けんぽの約2倍となっていることも特徴として挙げられます。 ○委員(風見利男君) 一番大事なところを抜かしていると思いますが、協会けんぽなり組合健康保険との違いは保険料負担なのです。協会けんぽにしても組合健康保険にしても、共済組合もですが、事業主負担というのがあって被保険者と折半です。保険料を半分ずつ負担するという仕組みになっていると思います。いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員ご指摘のとおりです。 ○委員(風見利男君) もう一つ、これは最大の問題だと思いますが、協会けんぽにしても組合健康保険にしても、家族がいくら増えても保険料は変わりません。世帯主、いわゆる働いている方の所得に応じて保険料が決まる。お子さんが4人増えても5人増えても、保険料は所得に応じて支払うということで変わらないのです。  ところが、国民健康保険均等割額という制度があって、現在で言うと、1人増えるごとに5万1,000円ずつどんどん増えていくという仕組みになっています。封建時代に人頭税ということで、そこに住むだけで課税される、人数が増えるごとに所得も何もないのに課税されていたことがありました。国民健康保険もそうです。赤ちゃんでも5万1,000円とられます。ここがほかの健康保険と違うと思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 均等割額は、国民健康保険特有の制度だと認識してございます。 ○委員(風見利男君) 国民健康保険の均等割というのは、ひどい制度なのです。  全国知事会もそうですが、この間、私どもは国民健康保険制度の仕組みを抜本的に変えていくということで、国庫支出金を増やしてもらわないと解決できないと訴えています。  後ほど国保年金課長から紹介していただきますが、国民健康保険と協会けんぽを比較すると、給与収入が年収で400万円で30歳代のご夫婦と子ども2人の場合は、特別区の国民健康保険では保険料が42万6,200円です。一方で、協会けんぽでは、同じご家庭で19万8,000円です。  もう一つ、給与収入が年収で240万円、20歳代の単身の場合で、特別区の国民健康保険ですと16万2,600円です。一方で、協会けんぽですと11万8,800円ということですが、これは間違いないでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員ご指摘のとおりです。 ○委員(風見利男君) 年収400万円で30歳代のご夫妻と子ども2人の場合は、均等割額は5万1,000円が4人分で20万4,000円です。特別区の国民健康保険料42万6,200円から引くと、均等割額がなくなったら22万2,200円です。協会けんぽと若干差がありますが、協会けんぽ並みの保険料に引き下がるのです。  先ほどの年収240万円の20歳代の単身の場合で言えば、均等割額5万1,000円がなくなると11万1,600円ということで、協会けんぽの保険料を下回る保険料になります。これも合っていますよね。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員ご指摘のとおりでございます。 ○委員(風見利男君) 国保年金課長にお忙しい中でいろいろ資料をつくっていただきまして、30歳の単身で給与収入が年収300万円の場合の保険料がどうなるか試算をしてもらいました。平成26年度で17万7,000円だったものが平成31年度に値上げされると20万3,000円になるということで3万円近く引き上がります。40歳で給与収入が年間300万円で奥様は無職で子ども2人の場合は、平成26年度で31万3,000円だったものが36万2,000円になると。この間いろいろな統計が出ていますが、働く人の給料はずっと減っているわけです。ところが、保険料はどんどん上がるという仕組みになってしまっています。  特別区長会の国の施策及び予算に関する要望書の医療保険制度の充実という中で、構造的課題を抱えているという記述があります。これは、どのようなことを指して構造的課題を抱えていると言っているのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国民健康保険制度ですが、被保険者が減少する中で高齢者が増えている状況ですとか低所得者が多くなっていること、それから、加入世帯の職業構成が、現在は無職の方や被用者の方の割合が非常に多くなっていることといった状況を鑑みまして、1つの自治体で行うには限界が来ていることを認識してほしいといったことで、国費などの追加も含めた財政基盤の強化を訴えていると認識しております。 ○委員(風見利男君) 今、国保年金課長がお答えいただいた中で、高齢者と低所得者が多いという話がありました。以前にもご説明いただいたことがあると思いますが、1961年と2016年の国民健康保険加入世帯の世帯主の職業別の構成について教えてください。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 制度導入当初につきましては、農林水産業の方、自営業の方が大多数を占めてございました。現在では、無職の方、高齢者の方、被用者の方が非常に多くなってございます。 ○委員(風見利男君) 細かい数字は出ませんでしたが、今、国保年金課長からお答えいただいたとおり、1961年は農林水産業と自営業の方が68.9%でした。ところが、現在、農林水産業と自営業は17.3%、被用者と無職が77.9%です。10人に8人が無職と被用者です。  被用者というのは、どのような方のことを指しているのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国民健康保険に加入する被用者の方は、協会けんぽなどに入れない方です。非正規雇用の方などが多いと認識してございます。 ○委員(風見利男君) そうですね。非正規雇用の方やアルバイトなど、本当に収入の低い方ということですよね。  これは、厚生労働省の国民健康保険実態調査報告書からつくられたものですが、これが農林水産業と自営業の方です。ところが、現在は、ここが非正規雇用と収入のない方ということで大きく逆転してしまっているのです。これが、国民健康保険制度の構造的な問題点で、そこを解決しないと国民健康保険制度の危機は解決できないと私は考えています。  国民健康保険制度が発足した当初、国民健康保険に入られる方は確かに農林水産業や自営業の方が多かったわけですが、それでも財政基盤が弱いと。国の財政的な支援がないと、この制度は賄えないのだということを厚生労働省は当時も言っていたわけです。現在、それが一層ひどくなっている実態です。  国民健康保険法の目的は何でしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 被保険者の医療費負担等を給付することが規定されていると考えてございます。 ○委員(風見利男君) 国民健康保険法第1条が、この法律の目的になっています。この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると。ですから、国民の健康を守るための社会保障の一部として、国がしっかり責任を持ってやるのだという制度だと思います。  この法律の中で、国の責務はどのようになっているのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 安定的に制度を支えることだと認識してございます。 ○委員(風見利男君) 国保年金課長のおっしゃるとおりで、国民健康保険法第4条では、国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならないとなっています。ですから、国の責任というのは極めて重要なことで、ここをしっかり果たすことが求められていると思います。  先ほど、国庫支出金がずっと減らされているという話をしましたが、国民健康保険制度への国庫支出金の推移、収入に占める割合を年度別にわかる範囲で教えてください。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 全国ベースですと、昭和36年度が42.8%、昭和50年度が58.5%、昭和60年度が45%、平成15年度が35%、平成20年度が24.9%、平成25年度が23.4%、平成28年度になりますと21.0%となってございます。 ○委員(風見利男君) 今お答えいただいたとおり、最高のときは1975年度で58.5%ありました。ところが、2016年度ですと19.22%と大幅に減っているわけです。  港区の場合、直近の数字でどのような傾向かわかりますか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員からご指摘いただきましたが、平成28年度の数字で国と比較しますと、国が21.0%、港区は19.22%となってございます。 ○委員(風見利男君) 一部高額所得者の方がいるので、全体の数字よりも港区の場合は、若干国から出るお金が少なくなっていると思います。港区の場合は、さらに減額されているのです。  1975年度は、収入に占める国庫支出金の割合が58.5%でした。現在、この割合で国から国庫支出金が出たとすると、港区にはどれぐらい入ってくる計算になりますでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国民健康保険制度改革によりまして、東京都に入ってくる形になりました。そのため、区に直接入ってくるような仕組みではなくなりましたので、なかなか算定は困難かと考えてございます。 ○委員(風見利男君) いずれにしても東京都が保険者ということになったわけで、確かに仕組みは変わりましたが、国から出るお金がしっかり確保できれば23区に配分するお金も増えるわけです。それはきちんと確保する立場に立って、これからもやってもらいたいと思います。  この間、国庫負担金がどんどん減らされて、先ほど言っているように毎年度保険料を値上げするということで、被保険者に全て責任が転嫁されるわけです。ぜひ、国民健康保険制度発足当時のように国が出すべきお金をきちんと出すようにと。特別区長会等でも毎年度要求しているようですが、やはり要望書に医療制度の改革の中の一項目で、国の財政負担を増やしてくださいよということだけやっていても、結局どんどん減らされているわけです。新たな対策をとって、国庫支出金をきちんと確保する取り組みも求められていると思います。その辺はいかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員のご指摘のとおりでして、全国知事会でも被保険者の負担は限界に近づいているといったことを言っております。あらゆる方法を模索しながら力強く要望してまいりたいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 国に要求するのは、これからも大いに要求してもらいたいと。港区議会もぜひ応援したいと思っております。  港区の国民健康保険事業会計に、港区の一般会計から繰り入れを禁止するというような法律はあるのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 特に、法律等の規定はございません。
    ○委員(風見利男君) 先ほど来、国に国庫負担をきちんと従来どおり支給しろと要求するわけですよね。その大もとは、国民健康保険財政が困難になっていることです。これ以上、被保険者に負担を求めるのは苛酷です。負担を軽減するために当面どうするかということになると、一般会計から繰り入れて保険料の軽減をすると。私は、これしかないと思いますが、いかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 一般財源の国民健康保険会計への投入につきましては、医療費の適正化ですとか収納率の向上などあらゆる取り組みをしていく中で総合的に考えていくものだと認識しております。  基本的には、東京都への納付金を支払う上で足りない部分を一般会計からの繰入金としており、その枠を超えることまでは考えておりません。 ○委員(風見利男君) 先ほどの説明の中にもありましたが、国が都道府県単位に国民健康保険制度の運営を変えたのは、それぞれの自治体が一般会計からの繰り入れを減らしていくことが最大の目的です。ですから、今のままの仕組みで行けば、毎年度保険料が上がり続けるわけです。医療費の適正負担と言いますが、どのようにすれば医療費の適正負担ができるのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 以前に当常任委員会でも報告させていただきましたが、例えば重複して受診されることや投薬を受けることを避ける、あとは後発医薬品、いわゆるジェネリックを使用するといったことが一例として挙げられると考えてございます。 ○委員(風見利男君) 港区の国民健康保険財政で、それによって幾らぐらいの軽減ができると思っているのですか。今、医療がどんどん進歩して、当然、医療費も高くなるわけです。わけのわからない薬が何百万円も出さないとだめなような薬もあるわけでしょう。国会で問題になって、もともとの値段が半額以下になったというものもありますが、そのような医薬品へのメスもきちんと入れないといけないと思うのです。いくら病院に行く回数を減らすとか、同じ薬をもらわないようにしてくださいと言ったところで、私は微々たるものだと思います。やはり高齢者の方々は心配ですから、あちこちの医療機関へ行ったり、いろいろな薬をもらうわけです。そこにいくらメスを入れたところで、私はたかが知れていると思います。  先日の当常任委員会で報告されたことを行うと、港区の国民健康保険財政の運営はどれぐらい軽減されるのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 具体的に個々の計算まではできておりません。 ○委員(風見利男君) それでは、私は解決しないと思います。本当に根本的な問題にメスを入れるというところに矛先を向けていくことをしていかなければなりません。区民に、今の国民健康保険財政の危機がなぜ起こっているのかということを知ってもらって、国に声を上げてもらうということをしていかないとまずいと思います。  法律でも一般会計からの繰り入れは禁止されていないと。一般財源を繰り入れていけば、国民健康保険財政に一定の貢献をして保険料の軽減につながると思うのですが、そのようにはなりませんか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 繰入金が増加しますと、区全体の予算を圧迫して、他の区民サービスに影響を及ぼすことにもつながりかねません。また、国民健康保険以外の社会保険の加入者の方に二重に保険料を負担いただくことになりますので、負担の公平性の観点からも望ましいとは言いがたいと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 予算特別委員会の修正案に対する質問でも、国民健康保険加入者のためだけになぜ一般財源を投入するのだという質問が出ました。そもそも、区の施策は皆そのようなものでしょう。現在、区では第2子以降の保育料を無料にしていますよね。これは、一般会計から賄うわけでしょう。区民から子どもの保育料を無料にしたことはけしからんという抗議の電話が1本でもありましたか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらで把握している限りでは、そのような声をいただいてございません。 ○委員(風見利男君) 区の施策は、そのようなものだと思うのです。区民の皆さんが税金を納めて、それを区はどのような形で還元していくか。恩恵を丸ごと受ける人もいるし、全く関係ない方も多数いるわけです。  区民の生活を支える上で大切なものであれば、区民も賛同してくれるのではないですか。国民健康保険制度は、国民の命を支える仕組みなのです。協会けんぽに入っていた方々が定年になって協会けんぽをやめると、行き先は国民健康保険制度しかないわけですよね。国民皆保険なのだから、どこかの健康保険に入らなくてはいけないのです。そうすると、その方々は国民健康保険制度に入ると。  区民が支えてきた国民健康保険制度が、本当に使いやすく誰もが安心して入れる制度であれば、私は苦情を言う人はいないと思います。先ほど国保年金課長からお答えがありましたが、一般会計からの繰り入れはしないということなのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員お見込みのとおりでございます。  繰り返しになりますが、一般財源の投入につきましては、国民健康保険加入者以外の区民の方との負担の公平性の観点からも望ましいとは言いがたいと考えてございます。したがいまして、東京都への納付金を支払う上で足りない部分を一般会計から繰り入れることとしておりますが、その枠を超えることまでは考えてございません。 ○委員(風見利男君) 千代田区が23区統一保険料から抜け出して、独自の保険料設定を行っていますよね。このような仕組みを港区でも考えることは一切ないのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 特別区長会では、平成29年11月の総会において23区統一で対応するといった共通基準による運用を原則としております。したがいまして、港区は原則どおり対応いたします。 ○委員(風見利男君) 千代田区は23区統一保険料から抜けたおかげで、今年度保険料が下がったそうです。一部の高額所得者で若干上がった層もいるそうですが、全体的には保険料が下がったということです。来年度も保険料が下がる方向だと聞いていますが、その辺はいかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 千代田区につきましては、1人当たりの平均保険料につきましては上昇しておりますが、おおむね9割の区民の方については減少する形になると聞いてございます。 ○委員(風見利男君) だから、独自に23区統一保険料から抜けて工夫をすれば、保険料を値下げすることができるということを千代田区が示したと思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 千代田区につきましては、法定外繰入をしていた金額をそのまま据え置いた上で、国の激変緩和措置分を保険料の減額に充てたものと聞いております。千代田区がそのようなやり方をされたということについては認識しております。 ○委員(風見利男君) 先ほど来、東京都の納付金が云々と言っていますが、その枠を超えて港区が独自に一般財源を投入するということは禁止されていないのですよね。再度確認します。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国は、平成28年4月に都道府県の国民健康保険の運営方針のガイドラインを示しております。この中では、法定外繰入は解消・削減すべきものといった形で示されております。また、東京都が平成29年度に作成いたしました東京都の国民健康保険の運営方針の中でも同様の記載がされていると認識しております。 ○委員(風見利男君) 国保年金課長、港区の保険者は誰ですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 港区及び東京都です。 ○委員(風見利男君) 国や東京都の言いなりにならないと、港区の国民健康保険制度は運営できないのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国民健康保険制度は国民健康保険法に基づく全国統一の制度でございますので、全国統一の基準に基づいて運営するといったことは適切なものと考えております。 ○委員(風見利男君) それでは、一般財源を投入して軽減を行っているのは法律に違反しているわけですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 他自治体の状況については細かくは認識しておりませんが、何か法律に違反するかどうかということについては確認してございません。 ○委員(風見利男君) 先ほどの答弁で、国も東京都も一般財源からの繰り入れをどんどん減らしていくと。今、港区で一般財源から繰り入れをやめたら保険料は幾らになりますか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 細かい試算はできておりませんが、例えば、今年度、港区で激変緩和措置といったことで投入している金額が5億円近くございます。その額を保険者の数で割り返しますと、例えば激変緩和措置の分だけでも1人当たり8,000円以上の上昇になると考えてございます。 ○委員(風見利男君) もう、そうなったら払えないですよね。だから、国や東京都が言っている一般財源からの繰り入れをだんだん減らしていくということは、国民健康保険制度の壊滅の道ですよ。これ以上値上げしたら、本当にみんな保険料を払えないです。  今回だって、このまま値上げにすれば滞納者が増えることになるわけで、国民健康保険財政はますます困難に陥ることになります。いくら差し押さえだ、資格証だと言っても払えないものは払えません。そうとなると、窓口で医療費の10割払わなければ病院にかかれませんよと。こうなると、あなたは死になさいと言うのと一緒なのです。  先ほど来、言っている協会けんぽや組合健康保険のように、少なくとも保険料の半額を国や東京都、区が負担すれば保険料を下げられます。あるいは、均等割をなくせば大幅に保険料を下げられるわけです。  なぜ、そのように進まないのか。国や東京都の言いなりになるのではなくて、間違っていることは間違っていると主張して正していくのが地方自治体にも課せられた仕事です。被保険者の立場に立った取り組みをぜひ進めるべきだと思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員ご指摘のとおり、国民皆保険の中で国民健康保険制度は最後の支え手だと考えております。これを将来にわたって持続可能なものとするためには、被保険者の負担は限界に近づいていることを改めて認識して、抜本的に運営を強化する必要があると考えてございます。 ○委員(風見利男君) ですから、国庫支出金を増やすと。これは当然のことですが、そこに行くまでには一朝一夕ではいかないわけです。  今でこそ、老人医療費が有料になってしまいましたが、国の制度として70歳以上の医療費が無料になった時代があります。これは、東京都から医療費の無料化を始めて全国の自治体に広がり、国もやむなく70歳以上の老人医療費の無料化に踏み出したわけです。  その後、自民党、公明党によってこれが破壊されて有料になってしまいましたが、全国の地方自治体が住民と一緒になって運動することで、国の仕組みを変えていくことができることは証明しています。  そうなると、港区として何ができるかというと、やはり一般財源を使って保険料を軽減することに踏み出していく必要があると思います。国に改善しろと言って、自分のところでもこのように被保険者の立場に立ってやっているのだと模範を示していくことで、国の姿勢を変えていく大きな一歩になると思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 繰り返しになりますが、一般会計からの法定外繰入を行うことにつきましては、やはり給付と負担の関係が非常に不明確になることに加えまして、加入者以外の区民にも負担を求めるといったことになってしまうと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 一番わかりやすいから保育料のことを言うのですが、第2子以降の保育料が幼稚園も含めて無料なわけですよね。これは、一般財源を使っているわけですよね。負担と公平の観点からいくと、おかしいということにならざるを得ないと思うのですが、このようなことについてもそのような認識になるのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 例えば、国民健康保険料引き下げという形で使うのであれば、他の被用者保険や他の医療保険に入ってらっしゃる方に二重に保険料負担をお願いすることになりますので、公平性といった意味では問題があると考えております。 ○委員(風見利男君) あくまでもそこに固執するということであれば、ほかの健康保険制度にない均等割額の問題について、今、全国で多子世帯の保険料を少しでも軽減しようということで、第2子の均等割額を無料にしたり第3子の均等割額を無料にしたりなど、いろいろな軽減策を実施している自治体が増えています。これも負担と公平からすると問題があるという認識なのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 多子世帯の均等割額の軽減を実施している自治体の中でも、例えば、清瀬市ですとか埼玉県富士見市、鴻巣市におきましては制度改革に伴う激変緩和措置といったことで、暫定で期間を区切って実施しております。  そのような意味で言いますと、公平性といったところとはまた意味合いが違っており、特別区でも行っている激変緩和措置に近いような形といったものだと理解してございます。 ○委員(風見利男君) そのような自治体だけではないですよ。継続的にずっと行っている自治体もあると思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 風見委員ご指摘のように、20自治体ほどで行っていると認識してございます。 ○委員(風見利男君) だから、それは自治体の長の姿勢なのです。これ以上負担に耐えられないということから、まず、どこから保険料を軽減できるかということを考えたときに、私ども日本共産党は均等割額1万円の軽減と、多子世帯の18歳未満のお子さんの第2子以降の保険料を無料にするという提案をしておりますが、均等割額はほかの健康保険にはない仕組みなわけです。まず、多子世帯の軽減策に取り組んでいくことは可能だと思います。子育て世代への大きな支援になるわけで、保育料の負担軽減と一緒だと思います。そのような点で踏み出すということはできないのでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 方法論としては、保険料の減免といった形で実施することになるかと思われますが、減免につきましても特別区の共通基準による運用をしてございます。そのため、区独自で実施することは考えてございません。  減免制度を導入する場合は、どうしても財源の問題が生じます。他の被保険者にその分負担をお願いするか、先ほど来、議論となってございます法定外繰入をするかといったことになります。現行の制度の中で財源の問題を抱えながら各市町村で導入するものではなく、国民健康保険制度設計者の国の責任で健康保険全体のあり方を検討する中で議論されるべきものだと考えてございます。 ○委員(風見利男君) だって、国の責任で考えるべきだと言って、今のような結果になっているわけですよね。国が勝手にどんどん国庫支出金を減らして、今のように国から入ってくるお金がなければ、被保険者の保険料の値上げになるではないですか。  だから、国に任せておけば、ますます国民健康保険も含めて社会保障全体への国から入ってくるお金が削減されることははっきりしています。全世代型の社会保障などと言っていますが、結局、高齢者は死ぬまで働きなさいよということになるわけです。  これまで、今の高齢者が日本の社会を支えてきました。本来であれば、その人たちが高齢になったときに医療費の心配をしないで病院に行って、一日も早く治療に専念していただいて、また元気に長生きしてくださいよと。これが本来、国がやるべき仕事で、地方自治体もやるべき仕事だと思います。  今回も、国民健康保険料は値上げします。8割近くの人たちが年金暮らし、あるいは非正規雇用で、本当に収入が少ない人が圧倒的に多いわけです。軽減していると言うけれど、7割、5割、2割の軽減対象になっているのは、5割いっていないわけです。5割以上の人たちは軽減の恩恵もなくて、保険料の値上げをそのまま受けることになるわけです。  そのような立場の人たちのことを考えたときに、港区は積立金がものすごくあるわけではないですか。年間の予算以上の積立金があるわけで、そのほんの一部を使うだけで私は十分賄えると思います。  ですから、そこに踏み出す決意をするかどうかですよね。いろいろな仕組みの中で縛りなどあるでしょうけれども、そこをどのようにしたらクリアできるのかという知恵を働かすのが、あなた方理事者の仕事です。これ以上、被保険者への負担を強いないという立場で取り組むべきだと、重ねて言いますが、いかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 被保険者の皆様の負担が限界に近づいていることについては認識してございます。 ○委員(風見利男君) 負担は限界を超えてしまうのですよ。だから、どうするのかということです。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 一般財源を投入して支えていくということにつきましては、先ほど来、申し上げてございますが、東京都への納付金の不足分を補うという線を超える部分までは考えてございません。 ○委員(風見利男君) なぜ超えられないのですか。制度上、そこを超えてはいけないという決まりがあるのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 制度上といった意味ではございません。国民健康保険運営方針の中でも、基本的に法定外繰入につきましては削減するといった形で考えており、その国民健康保険運営方針に沿って港区も取り組んでいるところでございます。 ○委員(風見利男君) 繰り返しになりますが、法定外繰入をやめるということは、全部被保険者の保険料で賄えということだと思いますが、いかがですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国民健康保険の運営につきまして、医療費を賄うための財源は基本的に国や東京都、我々区からの公費の部分と加入者からの保険料で賄うといった形で認識してございます。その不足分について、一般会計からの繰り入れで補填するといった考え方になってございます。 ○委員(風見利男君) ですから、どんどん国や東京都の支出が減っているわけですよね。そうなるとどうなるかというと、保険料負担を増やすしかないのです。もう一つは医療費を減らす。医者に行くなということです。そのどちらかしかないのです。そうではないですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 国庫負担金が減った場合、被保険者のところに一番負担が行くということについては認識してございます。 ○委員(風見利男君) ですから、繰り返しになりますが、1つは国庫支出金を増やすと。ここに力を集中するということです。それと、一般会計からの繰り入れをして、保険料を下げると。これ以外に、方法はないと思います。  確かに、高い薬をどうするかというのはありますが、やはり根本は入ってくる国庫支出金を増やして保険料を軽減すると。ここしかないと思うのです。被保険者の負担を少しでも軽減すると。  ですから、最初は、とりあえず子育て対策の支援として多子世帯への均等割額を減らす。先ほど、今年度の均等割額は1人当たり5万1,000円だと言いましたが、来年度は5万2,200円になるわけですよね。均等割額がまた上がるわけです。  全く収入のない赤ちゃんも小学生も中学生も保険料がかかるわけです。このようなおかしな仕組みを変えていくために、国に対して特別区長会が要求している、全国市長会も要求している、全国知事会も要求していることはよいわけです。大いに改善のために努力してもらうと。あとは、港区がいかに踏み出すかということです。全国知事会も、既に5年前に今の国民健康保険財政を改善するためには、1兆円の国費の投入が欠かせないと要求しているわけです。そのような運動もあって、1兆円にはとても届きませんが3,500億円の国費の投入をしているのです。改善の一歩を踏み出しているのです。  国の制度を変えていくために、港区はどこから一歩を踏み出すかということになれば、多子世帯の負担を少しでも軽減するというところが一番やりやすいと思うのです。子育て世代ということを考えると、区民にも受け入れてもらえると確信しております。いかがでしょうか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 子どもの均等割額は、確かにお子さんの数が増えると等しくかかっていくということで増えていくと認識してございます。  繰り返しになりますが、国民健康保険制度の見直しにつきましては全国統一的なものでございます。国民健康保険制度設計者の国の責任において実施するべきものだと考えております。  また、低所得の方に対しては、これも繰り返しになりますが、既に法定で均等割額の軽減措置がされているほか、他の健康保険でも同様に適用されていますが、港区としましても、子ども医療費助成制度により、医療費の本人負担金が免除となっています。そのような面でも一定の配慮はされているものだと考えてございます。 ○委員(風見利男君) 国保年金課長、ばかげたことを言わないでください。協会けんぽや組合健康保険に入っているお子さんは保険料負担していないのです。国民健康保険に入っている方はみんな負担しているわけです。子どもの医療費無料化だからいいですよ、恩恵を受けているのですよと。このような制度はおかしいのではないですか。  それは、子育て世代の支援として、我々もずっと条例発案したりして実現したわけですが、それと多子世帯への保険料負担の軽減を一緒にするのですか。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 一緒ではございません。説明が不十分で申しわけございませんでした。 ○委員(風見利男君) 子ども医療費助成もひどいのです。子ども医療費を助成している自治体に、国がペナルティを課しました。今も続いています。全国で運動が起こって、乳幼児、小学校入学前の子どもの医療費助成制度についてはペナルティをやめて、その分削減しないということになりましたが、小学生以上の子どもの医療費を助成していることに対しては、まだペナルティを課しているわけです。  地方自治地がいいことをやっているのに、なぜ国がそのような制裁をするのでしょうか。これが国の姿勢なのです。そのような国のやり方に対して、地方自治体が間違っていることは間違っていると声を上げて、必要であれば一般財源を投入して被保険者の保険料負担の軽減を図ると。なぜ、それをやろうとしないのかということです。  何回も言いますが、今の国民健康保険財政を困難にしているのは国庫支出金が減りに減らされてきていることが原因です。また、国民健康保険に加入する人たちは高齢者と非正規雇用の方たちが多いのです。いろいろな健康保険組合をやめると、皆さん国民健康保険に入るわけです。構造自体が、保険料収入が増えないものになっています。その分どうするかというと、結局保険料を値上げ対応するのです。  このようなことを繰り返していたら、国民皆保険自体が崩壊すると思います。もう最後のとりでになり得ないわけです。先ほど滞納世帯数の話がありましたが、25%以上が滞納世帯なわけです。今回、保険料が値上げされれば、さらに滞納世帯数が増える可能性があります。やはり、今の仕組み自体をこのまま放置していたら崩壊する危険がいっぱいあるわけです。  それではどうするかといえば、国への要求をきちんとすると。港区独自でできる手だては全てやるというところが求められています。やはり軽減策を実施すると。本来であれば、今回、保険料を値上げしないで一般会計で賄えばよいわけですが、軽減策も含めた対応をどうするかということです。同じ答弁になるのかもわかりませんが、再度答えてください。 ○国保年金課長(鳥居誠之君) 繰り返しになりますが、一般財源を使った法定外繰入を行うことにつきましては、東京都への納付金を支払う上で足りない部分を一般会計から繰入金としてございます枠を超えることまでは考えてございません。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに、ご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  間もなく午後2時46分となりますが、いかがしましょうか。               (「できるところまで」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、採決いたします。採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「いいえ」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、態度表明は必要ですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団、お願いします。 ○委員(清原和幸君) 議案第23号港区国民健康保険条例の一部を改正する条例についてですが、平成31年2月15日に開催された特別区長会で、特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準等の改正が了承されたこと及び国民健康保険法施行令が一部改正されたこと等を踏まえて、港区国民健康保険条例の一部を改正する改正を行うとのことです。  また、港区国民健康保険事業の運営に関する協議会が平成31年2月25日に開催され、賛成多数で原案を適当と認めますという答申が参考資料1として提出されております。港区国民健康保険の現状については、被保険者数の減少、30歳代の減少、高齢者が多く医療費が増加しているとのことですが、この制度の維持・存続、持続可能な安定的な運営を図るというこの議案には賛成いたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、みなと政策会議、お願いします。 ○委員(杉浦のりお君) 被保険者数の減少等の理由で、今回、保険料負担の増加をするということでありますが、国民健康保険財政が厳しい中、区としても収納率を高めていただくとともに、今回の保険料値上げを最後にしていただくこと、これに対する区民への説明はより丁寧にしていただくことを要望いたします。また、国に対して国民健康保険制度の抜本的な見直しにより、持続可能な制度とすることを強く求めます。
     本議案に対しては、みなと政策会議としては賛成させていただきます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、公明党議員団、お願いします。 ○副委員長(近藤まさ子君) 議案第23号港区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、我が会派としては賛成いたします。  賦課限度額が高くなるなど、被保険者の負担増をお願いすることになりますが、引き続き、収納率の向上や重複受診、ジェネリックなどの対策をしっかり講じていただきたいと思います。  そして、多子世帯への均等割額の対応についてもお話がありましたが、引き続き、国に強力に要求していただきたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 態度表明の途中ですが、一旦ここで休憩といたします。自席にてお待ちください。                 午後 2時45分 休憩                     (黙祷)                 午後 2時47分 再開 ○委員長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、態度表明の続きです。共産党議員団、お願いします。 ○委員(風見利男君) 国民健康保険法第1条で、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると。また、第4条で、国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならないと定められているわけです。このとおりの運営をするのであれば、今回の保険料の値上げは全く必要ないわけです。  トランプ大統領に言われて、武器の爆買いをしました。国の来年度の軍事予算が5兆数千億円ですが、これを上回る後年度負担というのがあって、もう10年先まで払うというお金があるわけです。このようなところのお金を一部でも削れば、国庫支出金を増やすことは可能です。  大企業優遇税制ということで、研究開発減税があります。5年間だったものを今度10年間に延長するなど、本来大企業に行わなくてもよい減税をどんどんやっています。これだけでも4兆数千億円です。その一部を国民健康保険財政に支出することが可能なわけです。  国民健康保険制度は、国庫支出金と東京都、港区、被保険者の保険料で賄う仕組みで当初運営されたわけです。ところが、国庫支出金や東京都からの支出金はどんどん減らされて、かつ、制度改正ということで、昨年度から東京都が保険者になりました。その制度を決めるときに、一般財源からの投入をどんどん減らしていくという、とんでもないことを決めました。  それに唯々諾々と従ってきた港区の責任もあります。それにもかかわらず被保険者に負担を強いると。これは全く逆だと思います。税金を払っている区民への還元ということからしても、とても許せる態度ではないと思います。  一方で、森ビル株式会社や住友不動産株式会社など大企業には、来年度だけでも60億円近くの補助金を出します。これは、法律や条例で出すことができると書いてあるだけで、出さなければならないということではないのです。この補助金の1億円を削って国民健康保険財政につぎ込めば、被保険者の保険料を安くできるのです。毎年度の予算を上回る基金も積まれています。国民健康保険財政がこれほど大変なとき、危機的状況なのだから、財政調整基金から支出することも可能です。そのようなところに踏み出すべきだと思います。  ほかの健康保険制度にはない均等割額という問題も、本来あってはならない封建時代の名残です。今の社会保障制度自体が、この人頭税にも当てはまるようなものだと言う評論家もいます。そのような仕組みを一歩一歩切り崩していかなければなりません。安心して医療にかかれる最後のセーフティーネットが国民健康保険制度であって、区民の生活と健康を守る最後のとりでだと私は思っています。  それを払えない保険料にしていくということは、医者にかかるなということにもなりかねません。あらゆる手だてをとって保険料の値上げをしない。あるいは軽減を図っていくということが、掲げられた一番の課題だと思います。  今回の保険料値上げは、本当に今の区民生活を全く顧みないやり方です。港区国民健康保険事業の運営に関する協議会で多数で決まったと言いますが、そこでの論議もわずか2時間足らずで、本当に十分な情報提供と審議がされたとは理解もしていませんし、今回のようなやり方で港区議会に提出されたこと自体も納得できません。本来、議案を撤回すべきだというぐらいの中身だと思います。  今回、私が提案した中身をぜひ真摯に受けとめていただいて、被保険者の負担軽減が一日も早く実現するようにお願いしておきます。  この議案については、反対いたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 最後に、街づくりミナト、お願いします。 ○委員(玉木まこと君) 街づくりミナトが、議案第23号について態度表明を行います。  被保険者数が約5万5,700人ということで、港区民の約5分の1の方が加盟しているのかなという規模のものだと思います。先ほど来、質疑の中で、国民健康保険制度は最後の受け皿であるということを区も認識されているということですので、そのような制度をしっかりと持続的に次世代に残していくということが非常に重要だと思います。そのためにも、しっかりと持続的な制度になるよう、引き続き、国に対して強く要望していただきたいと思います。  質疑の中で少し触れましたが、世代や収入といった加入者の間での負担のバランスや、改正のたびに負担の割合といった動向をしっかり調査していただきたいと思います。また、資料№1の冒頭にありましたが、国民健康保険法施行令の一部改正があったことを踏まえ改正するということが趣旨としてありますが、やはりなぜ保険料を上げなければならないのかという構造的な問題をしっかりと区民に伝えていただきたいと思います。議論がありました加入者で負担しなければならない、そのほかの方には負担を求めるべきではないという考え方には理解を示しますが、最後の受け皿という意味も込めまして、やはり広く区民の中で課題として認識していただく必要があると思います。  そのような周知や調査をお願いしまして、今回の条例については賛成いたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、「議案第23号」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。  審議事項(1)「議案第23号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○委員長(ゆうきくみこ君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第23号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。  ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは休憩といたします。再開の時間は、後ほどご連絡いたします。                 午後 2時55分 休憩                 午後 4時00分 再開 ○委員長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは、審議事項(2)「発案27第10号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 委員長報告並びに中間報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────────────  ただいま議題となりました日程第  から日程第  につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  最初に、議案第6号「港区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、高額療養費資金及び出産費資金の貸付制度を廃止するため、条例を廃止するものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、医療機関や身寄りがない方への限度額適用認定証の周知徹底について、高額療養費の自己負担限度額の引き上げ状況について、条例の廃止に伴う関係機関へのヒアリングの実施及び基金の扱いについて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第23号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険保険料率等を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、国民健康保険に加入している世帯数の傾向及び加入者の職業について、国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員への資料の送付時期及び論議の内容について、国民健康保険以外の健康保険の種類及び事業主負担などの違いについて、国に国庫支出金の割合を増やすことを求めること及び一般財源から繰り入れを行い、子どもの均等割額を減免することについて等であります。  質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、継続審査中の請願についてであります。  すなわち、請願29第11号保育所職員に対しての処遇改善を求める請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。引き続き態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、採択すべき旨の意見、また、みなと政策会議の清家委員及び公明党議員団の近藤委員より、継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。  続いて議題となっております日程第  につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。  最初に、継続審査中の3請願についてであります。  まず、請願29第2号コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。主な内容は、コンビプラザ品川保育園の現状についてであります。本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  次に、請願30第4号別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。引き続き態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員及び街づくりミナトの玉木委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  次に、請願30第5号別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。引き続き態度表明を行いましたところ、みなと政策会議の清家委員及び共産党議員団の風見委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  最後に、発案27第10号保健福祉行政の調査についてであります。  本委員会におきましては、理事者より、平成31年度組織改正について、多様な意思疎通のための手段の利用促進及び言語としての手話の普及に向けた取組について、風しんに関する緊急対策について、子どもの孤食解消と保護者支援について、南麻布三丁目保育室の園舎増築計画の変更について、認証保育所運営費等補助金の拡充について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。  また、本発案に関連して、障害者の就労支援に関する学習会を開会し、障害者の就労支援について理解を深めました。  以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  以上にて中間報告を終わります。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) 案文は了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 横尾障害者福祉課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) 本年1月21日開会の当常任委員会でご報告させていただきました案件、多様な意思疎通のための手段の利用促進及び言語としての手話の普及に向けた取組についての資料の中で、東京都の条例名が一部誤っておりました。大変申しわけございませんでした。今後このようなことがないよう十分事前確認をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次回の委員会でございますが、3月27日水曜日、13時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 4時06分 閉会...