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  1. 港区議会 2019-03-11
    平成31年3月11日総務常任委員会-03月11日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成31年3月11日総務常任委員会-03月11日平成31年3月11日総務常任委員会  総務常任委員会記録平成31年第6号) 日  時   平成31年3月11日(月) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室出席委員(9名)  委 員 長  林 田 和 雄  副委員長  有 働  巧  委  員  山野井 つよし         丸山 たかのり        榎 本  茂          なかまえ 由紀        二 島 豊 司         熊 田 ちづ子        うかい 雅 彦 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     副区長                          田 中 秀 司  芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務  高 嶋 慶 一  企画経営部長                       浦 田 幹 男  企画課長・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務  野 上  宏   全国連携推進担当課長区役所改革担当課長兼務  坪 本 兆 生  用地・施設活用担当課長                  山 田 康 友  区長室長                    大 澤 鉄 也  財政課長                         荒 川 正 行  施設課長                    大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                  齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                     長谷川 浩 義  防災課長                         白 井 隆 司  危機管理生活安全担当課長           滑 川 寛 之  総務部長                         北 本  治  総務課長                         湯 川 康 生  人権・男女平等参画担当課長           江 村 信 行  情報政策課長                       若 杉 健 次  人事課長                    太 田 貴 二  人材育成推進担当課長                   八 木 弘 樹  契約管財課長                  吉 田 宗 史  会計管理者会計室長事務取扱)              亀 田 賢 治  選挙管理委員会事務局長次長事務取扱)          高 橋 辰 美  監査事務局長                       横 山 大地郎  監査事務局次長                      沼 倉 賢 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第22号 港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例                                (31.3.7付託)   (2) 発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                               (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長林田和雄君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、有働副委員長榎本委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。3月7日の本会議において、議案第22号が新たに当常任委員会に付託されました。つきましては、まず、議案第22号の審査を行い、審査終了後、委員会を休憩して委員長報告中間報告の案文を調製した後、委員会を再開し、案文についてお諮りしたいと思いますが、このような取り扱いでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、そのように進めさせていただきます。  この際、謹んで皆様に申し上げます。本日3月11日は、東日本大震災の発生から8年にあたります。震災により犠牲となられた方々に哀悼の意を表するため、午後2時46分に黙祷のための全館放送が流れる予定です。同時刻に委員会を開会している場合、委員会を休憩し、全館放送に基づき黙祷を捧げ、黙祷終了後、委員会を再開したいと思いますので、ご承知おき願います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「議案第22号 港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由説明をお願いいたします。 ○人事課長太田貴二君) ただいま議題となりました、審議事項(1)「議案第22号 港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。本日付総務常任委員会資料№1、港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてをごらんください。  初めに、項番1、条例改正の趣旨についてでございます。本案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が本年4月1日から施行され、民間労働者に対して時間外労働上限が規制されること、また、これにあわせて国家公務員においても、人事院規則の改定により超過勤務命令上限規制が導入されることを踏まえまして、区においても、職員健康保持と能率的な業務遂行を図り、働きやすい職場づくりを一層推進するため、超過勤務命令上限規制を導入するものです。  項番2、条例改正の概要についてです。下のイメージ図をごらんいただきながらお聞きください。今回の改正によりまして、超過勤務命令上限時間を原則月45時間以下、年360時間以下とし、臨時的な特別な事情の場合であっても、月100時間未満、年720時間以下とすることといたします。なお、臨時的な特別な事情の場合とは、議案作成予算編成人事異動等、短時間で集中的な処理を要する繁忙期業務の場合や、大規模な制度改正システム構築への対応、新規事業企画立案、事件・事故への対応等、やむを得ない事情の場合を想定しているところです。また、大規模災害への対処等、重要かつ特に緊急に処理を要する業務、これを特例業務と言っていますが、そのような業務に従事する場合には、上限規制を適用しません。  最後になりますけれども、施行期日です。本年4月1日施行です。  甚だ簡単ですが、補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長林田和雄君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等のある方は、順次ご発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 ○委員熊田ちづ子君) 先ほど改正の理由の中で、臨時的な特別な事情がある場合の事例を紹介されていましたけれども、もっと詳しくというか、区のどのような業務が含まれるのでしょうか。それから、その臨時的な特別な事情の場合、月100時間未満、年720時間以下を上限として認めるとなっているのですけれども、この月100時間未満とした根拠についてもお聞きしたいと思います。また、現状で月100時間を超えて残業しているケースがあるのでしょうか。あるとすれば、どのような場合なのでしょうか。年720時間を超える実態もあるのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 臨時的な特別な事情ということで、区の事情に即してということですけれども、先ほど私が申し上げた事例と、区の今の超過勤務実態からしますと、年度末の契約事務住民税決定業務、入学・入園事務イベント準備、また、台風・豪雨等自然災害への対処、新たな施設整備準備業務など、このようなものを現在想定しております。  次に、月100時間未満と年720時間以下とした根拠ですが、厚生労働省過労死認定基準がありまして、それが月100時間以上となっています。年720時間以下については、これも過労死認定基準でして、単月では過労死認定基準は100時間ですけれども、複数月、2カ月から6カ月の平均が80時間あった場合には過労死認定基準になるので、そのようなことを踏まえて、年にしますと720時間ということです。  次に、実績はどうかというお尋ねですけれども、平成29年度で言いますと、月100時間超えの職員は全庁で34名です。その中身ですけれども、主に年度当初に発生しておりまして、先ほど例として住民税決定業務と言いましたけれども、税務課において住民税決定業務で月100時間を超えております。また、保育課補助金精算等により100時間を超えています。あとは、どうしても短期間でやらなければいけないことで選挙事務先ほど申し上げましたように予算編成契約事務などが、年度末の1月、2月などで発生している状況です。  なお、年720時間超えの職員は、平成29年度においてはゼロ名です。 ○委員熊田ちづ子君) 現状でも、月100時間超えが34名ということです。その状況については説明がありましたけれども、保育課税務課ということでしたが、例えば、4月の保育園などの新年度が始まるときの業務がどうなのか。そのような状況がわかっている中でも、月100時間超えの超過勤務が出ていることは、改善の必要があると思いますので、それは指摘しておきます。  それで、先ほど、月100時間未満とした根拠について、過労死認定基準説明されましたけれども、現状で月100時間超えの方が34名いらっしゃるということですが、それは1カ月なのでしょうか、2カ月、3カ月にまたがっているのでしょうか。もっと長く続いていて、長時間労働が常態化しているのでしょうか。その辺の状況をお答えください。  それから、月100時間超えの中で最長残業時間と、一般的な平均残業時間がわかったら教えてください。 ○人事課長太田貴二君) まず、残業の2カ月以上連続しているのかどうかということですけれども、平成29年度においては、複数月にまたがって100時間を超えている職員は、選挙対応職員で、それ以外は複数月連続という職員はいませんでした。  月当たり最長時間ですけれども、平成29年度で申しますと、一番残業した職員で235時間です。超過勤務平均時間ですけれども、平成29年度年間1人当たり112.9時間、月の平均が9.4時間です。 ○委員熊田ちづ子君) 今の答弁ですけれども、最長で月235時間というのは、非常に大変な、厳しい状況だと思います。あと、月100時間超えの職場実態は、ほとんどが1カ月で、複数月にまたがったのは選挙対応職員ということです。選挙は突然というときもありますけれども、日程が決まっている場合が多いですので、何か対策がとれるのではないでしょうか。それはほかの職場にも言えますけれども、月100時間超えの超過勤務を容認するのではなくて、現場できちんと対応していくことが重要なのではないかと思います。その点についてもぜひ改善していただきたいと指摘しておきます。  それから、長時間労働は健康によくないと。先ほど、1カ月で100時間超えが過労死基準ということでした。厚生労働省はこれまでずっと、月80時間超えの超過勤務については過労死ラインだと言ってきているわけで、現状も、それ以下でも過労死として労災認定されているケースもあるわけです。健康に非常に悪影響を与えることは、これまでの実態でもよくわかっていることだと思います。  それで、全て長時間労働が原因とはならないと思いますが、職員の方の健康状況についてお聞きします。職員病気休暇実態について、状況がどのようになっているか教えていただきたいと思います。どれぐらいの方が病気休暇をとっているのでしょうか。精神疾患の場合とそれ以外の疾患の場合など、内訳がわかるのであればその中で説明していただきたいです。  あと病気休暇期間中に復帰や回復ができなくて、休職になったというケースも当然あると思うのですが、それがどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。また、最長でどれぐらいの期間をとっているのでしょうか。病気休暇病気休職の区の今の状況実態を教えてください。 ○人事課長太田貴二君) 病気休暇及び病気休職実態ですが、これまで平成29年度で話してきましたので、まず、平成29年度実態をお話しします。平成29年度病気休暇取得者は、全体で75名おります。そのうち、精神疾患による人は36名です。病気休暇では治癒しなくて病気休職になった方は全体で36名、そのうち24名が精神疾患での休職です。休職平均最長期間ですけれども、現在、全体で23名が病気休職になっていますが、休職している期間平均で1年1カ月余りです。3年間病気休職の発令できる最長期間ですけれども、現行の予定で3年の職員が1人おります。  精神疾患等の内訳ですけれども、23名の病気休職者のうち、精神疾患が17名で、平均休職期間は1年1カ月、最長期間が2年11カ月です。精神疾患以外は6名で、平均休職期間は1年と3.7月、先ほど申し上げたとおり最長期間が3年です。 ○委員熊田ちづ子君) もちろん全部を長時間労働が原因と結びつけているわけではありませんけれども、全体の中でも大勢の方がそのような形で健康を害されていて、長期間休暇休職をとらざるを得ない方たちが非常に多いというのが実態だと思います。  それで、先ほども言いましたが、月100時間超えだったり、二百何時間という状況を、そのまま区としても容認されているわけではないと思います。区として、残業管理あり方について、方針などを持っていると思うのです。例えば、1カ月の残業時間はどれぐらいで、目標にしている残業時間を超えた場合、どのように現場に指導していくのか。何が長時間労働に結びついているのか。そのような原因究明改善点などを職場協議しているのだろうと思うのですけれども、残業管理あり方について、現状どのように取り組んでおられるのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) まず、これまでの取り組みについてですが、平成25年に全庁に通知を出しておりまして、超過勤務時間の上限設定ということで、原則として1年につき300時間を上限にすること、業務の性質上突発的な超過勤務が生じたとしても、年間600時間を超える超過勤務は行わないという方針を掲げております。その上で、各部、上半期を終了した時点で累計300時間を超える職員が発生した場合は、各部門の所管部長をトップとした対策会議を開催していただきまして、業務の手順、事業の見直し、分担の見直し、部内の応援体制を検討します。それでもなお効果が出ない、超過勤務の縮減にならない場合は、人事課協議の上、人員の措置についても検討を行うという形で、平成25年度から取り組んでいます。  また、平成29年7月に、私どもはみなとワークスタイル宣言というものを区長が宣言しまして、その方針としては、平成28年度年間超過勤務時間30%減を目標として、平成29年7月以降取り組んできています。その取り組みの中で、超過勤務実態で、人事課としても放置できないところは、所属によく聞かなければいけないということで、平成30年6月には、平成29年度職場超過勤務時間の平均が300時間を超えているところについては、ヒアリングを実施しその状況を把握して、先ほど上半期単位でしたけれども、年度単位での改善策の検討を人事課協議しながら行っております。 ○委員熊田ちづ子君) 確認させてください。先ほど上半期で300時間、年間で600時間を超えないことを目標に、いろいろ取り組みをしているということでしたけれども、後半で答弁された30%減に取り組んでいるのは、年間300時間ということですか。それとも、最初の説明と同じように600時間なのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 説明が詳細でなくて申しわけございません。前段の上半期の300時間というのは、その部署において1人の職員でも上半期で300時間の超過勤務が出たところについては、各部で対策会議を設置してもらいます。後段で、人事課ヒアリングすると言ったものについては、係全員平均時間が300時間を超えてしまった職場については、人事課ヒアリングして状況確認を行っています。 ○委員熊田ちづ子君) わかりました。そのように残業改善に取り組んでいるということですけれども、今言われた、人事課が係全体の平均で300時間超えの職場に対してヒアリングなどをしたところは、現状でどのぐらいあるのでしょうか。  あと、今回は年間720時間以下ということですが、先ほど、区が目標としていた300時間を超えない、超えた場合については改善や人の配置などいろいろやっていくということを取り組んでいるということでしたけれども、その目標については今後も継続していくのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) ヒアリング状況を確認した職場平成29年度超過勤務時間が300時間を平均で超えてしまったところは24職場ありまして、この全部について、私どもはヒアリングして状況を把握しております。区としては、これまでも上限300時間ということで、300時間を超える職員はいないようにしたいという取り組みをしてきました。今回、臨時的な特別な事情の場合は年間720時間以下となっていますけれども、区としては、720時間超過勤務ができるという周知の仕方はしません。これまでの、300時間超えの職員はなくすような方向での取り組みを、継続していきたいと考えております。 ○委員熊田ちづ子君) 300時間という今までの方針については、守っていくというか、変えないことは確認されたと思います。  今までの長時間労働残業議論の中で、例えば、職場雰囲気の中で超過勤務をつけづらいという雰囲気があることが議論されてきたと思うのですけれども、超過勤務をした場合にはきちんとつけるのが労働者にとっての権利でもありますから、その辺の改善について、どう取り組まれていているのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 職場によっては、そのような雰囲気があるところも実態としてあったのは事実です。しかしながら、人事課としては、このような職員に関する通知を促す際には、必ず超過勤務実績分をつけてもらうように各部門に指導しております。勤務命令が出て超過勤務をして、それに対する超過勤務手当を支払うのは当然のことですので、機会あるごとに、口を酸っぱくして、人事課としては全庁周知に努めていきたいと考えております。 ○委員熊田ちづ子君) それは職場の中で大事なことですから、お願いします。  それで、機会あるごとに、港区は人口が増加しているという話を区長も何度もされていますし、議会側からもしているわけです。この長時間労働だったり、いろいろ現場でのヒアリングをされて、人の配置についても考えているということですけれども、人口が増えていく、仕事量が増えていく中で、職員をきちんと増やしていく計画を、区としても持つ時期ではないでしょうか。増員計画というのは、計画的にやっていかないと、職場の中での年齢構成経験年数がいびつになってきますよ。例えば今年度に、足りないからといって新規採用したとしても、その人が仕事を充分こなしていくには、それなりの経験を積み重ねていったり、たくさんの職場を経験したり、一般的に労働者はそれで成長して、一人前になっていくと。それはどの現場でもあることです。計画的に人の配置を考えていくことは、非常に重要なことだと思うので、増員計画について、区としてきちんと考えていくことが必要だと思うのですが、その点についてお伺いします。 ○人事課長太田貴二君) 熊田委員がおっしゃるように、人口増に伴って行政需要が伸びていく部分はあるかと思います。しかしながら、直接的に、それだけによって職員数の増加に結びつくものではありません。区として、人事課としては、先ほど超過勤務ヒアリング実態も踏まえて、仕事のやり方などいろいろな改善をし、担当配置事務分担あり方、また、現在ではRPAやAI等の技術も向上しておりますので、さまざまな工夫をした上で、なおかつ人が必要な場合は配置が必要だと考えています。結論を申し上げますと、いずれにしても毎年度事務量を充分に精査しながら、事務事業効率化に一層取り組むというような形で行政運営をしていきたいと。あくまで人事課が押しつけで職員数配置するのではなくて、現場とよく話し合いながら、職員配置を行っていきたいと考えています。 ○委員熊田ちづ子君) この議論はいつもこのような答弁になるわけです。今までのやりとりの中でも、月100時間超えの職員が多い実態であったり、単発なのかもしれませんけれども、月に235時間も残業するところがあったり、区が目標としている300時間を超えてしまう職場もたくさんあるという実態も明らかになっています。やはり、きちんと適正な配置をしていくことが重要だという点は指摘しておきます。  それから、今回のこの条例改正にあたって、職員団体との協議はどのようにされたのでしょうか。了承がされたのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 先ほどの私の説明で、人事院規則改正され、それを踏まえて区が条例改正に至ったとお伝えしましたが、職員団体とは2月の労使の勤務条件協議会で、この内容について、その時点の条例検討状況ということで情報提供しております。職員団体の方からは特段の意見はなかったため、この条例改正については、労使ともども進めていくということで話がされております。 ○委員熊田ちづ子君) 今回のこの条例改正なのですけれども、規則に委ねていますよね。今までも、勤務時間、休暇等に関する細かい中身については規則に委ねているということでした。他の区でも同様に、人事院規則改正されたから、その指導のもとに条例を変えていくということだと思うので、その時期が遅い、早いはあると思いますが、多くの自治体で同じような改正が行われると思うのですけれども、23区の場合、他の区も規則で同様の改正を行っているのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 今、熊田委員がおっしゃったとおり、今回の職員に関する条例については、条例の構造として23区統一で行っておりまして、他の区においても規則委任条項を設けて、具体的な中身については条例施行規則で定めているという状況になっています。 ○委員熊田ちづ子君) 働く現場の大変な状況の中で、労働者の条件を規則に委ねるというのは、いろいろなことをきちんと守っていくことにはなるのでしょうけれども、規則ですと、変更する場合は議会審議などはなく、行政側の判断でできるわけですよね。そのような意味でいけば、働く方たちの権利として、休暇の問題であっても、超過勤務時間の問題であっても、すごく重要なわけで、きちんと条例の条文の中に入れて、改正が必要な場合には議会の議論も、審議もしていくことが重要なのではないかと思うのです。その辺の見直しというか、指摘のようなことはないのですか。ずっと規則でよいということになっているのですか。 ○人事課長太田貴二君) 時間のない中で人事担当課長会などで議論しております関係上、今回の条例改正については、規則に具体的な内容を書き込むことについての疑義と言いますか、本当は条例の本文に書くべきだというような、具体的な議論はなかったです。ただ、熊田委員のご意見は大事な視点だと思いますので、今後、条例改正がある際には、議会の貴重な意見もあるということを、人事担当課長会で述べていきます。 ○委員うかい雅彦君) もうやられているとは思うのですけれども、退職された職員の方々の力を借りて各部署で仕事を進めていくことも、これからはできる限り行っていった方がいいと感じるのです。既に行われていることや、これからどうなさるというのがあったら教えていただきたいです。 ○人事課長太田貴二君) 定年退職になって、さらに再任用の期間も終わって、なおかつまだ仕事の意欲を持っている方はたくさんいらっしゃいます。今、どこの部門にというのは手元に持っていませんけれども、そのような方々にお声をかけて、貴重な戦力として雇用している部署がございます。今後も、そのような一旦区を離れた方についても貴重な戦力になり得るということで、うかい委員のご意見のとおり、区としてもそのような方々を雇用して戦力アップを図っていきたいと思います。 ○委員(丸山たかのり君) 先ほど、月100時間を超えた人数のお話があったと思うのですけれども、区議会事務局の中で超えた方はいらっしゃったのですか。 ○人事課長太田貴二君) 単月で100時間超えの区議会事務局職員は、平成29年度はいませんでした。 ○委員(丸山たかのり君) わかりました。我々の業務も見直さないといけないところがあるのかなと思ったので聞いてみました。ありがとうございます。  先ほど熊田委員から、規則の中で定めることについてのお話があったかと思うのですけれども、臨時的な特別な事情の場合というのが規則の中に盛り込まれていくということなのですが、ここが拡大解釈されると、緩くなってしまうと思うのです。繁忙期などの業務をどのように規則の中で規定していくのでしょうか。 ○人事課長太田貴二君) 先ほど、私が熊田委員の質問に対して例示を挙げましたけれども、今後、この条例が議決された折には、このような臨時的な特別な事情の場合をどのように規定していくかという中身については、各所属からこのような業務があるというのを出してもらって、人事課とよく協議して、丸山委員がおっしゃったとおり、拡大解釈されることのないようにしたいと。どうしてもやむを得ない場合については、臨時的な特別な事情の場合に該当するということで、人事課としては一定の目を所属の方に入れて、なおかつ強制するのではなくて協議しながら、必要な業務は臨時的な特別な事情がある業務として、全庁でこの条例を適用させていきたいと考えております。 ○委員(丸山たかのり君) わかりました。きちんとした縛りがないと緩くなってしまうと思いますので、その辺はしっかりとよろしくお願いいたします。  最後にお聞きしたいのは、超過勤務を申請するという言い方なのか、それとも通常の勤務時間を超えたら自動的になるのかわかりませんけれども、超えた分は自動的に100%、超過勤務手当がつくのでしょうか。あと上限もすごく大事なのですけれども、言い方は悪いのですが、超過勤務自体が適正かどうか、不正がないかどうかをチェックするすべはありますか。 ○人事課長太田貴二君) 超過勤務をして、手当が支払われないということは100%ないようにしたいと考えています。実態としては、現時点では全て支払われていると認識しております。管理の問題ですけれども、超過勤務というのは、あくまで事前の課長の命令があって初めて発生するものです。緊急の場合であれば、必ず事後に管理職が確認して、どのような業務超過勤務を行うかという確認は、管理職の大事な役割ですので、そこは徹底していきます。細かいことを申し上げますと、超過勤務については人事庶務システムで管理しております。今月はこの時点で何時間超過勤務をしたのかを職員自身も見られますし、課長である管理職も把握し、所掌・管理ができるようになっています。今後、上限が定められることを契機に、これまで以上に超過勤務時間の管理の徹底を所属に促す、または指導してまいりたいと考えております。 ○委員長林田和雄君) ほかに、ご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、質疑はこれをもって終了したいと思います。  採決については、簡易採決でよろしいですか。態度表明が必要ですか。            (「態度表明をお願いします」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。まず、自民党議員団。 ○委員(二島豊司君) 働き方改革の一環だと認識しておりまして、今、このような懸念があるのではないかということも幾つか挙げられましたので、そのようなことがないように、きちんとした管理のもとで、そしてまた、職員の皆さんの職場の環境がよりよいものになってほしいと思っております。自民党議員団は、「議案第22号」に関して賛成します。 ○委員長林田和雄君) 続いて、みなと政策会議。 ○委員(なかまえ由紀君) 今までも、みなとワークスタイル宣言を出されたり、働きやすい職場づくりのために工夫されてきたことをお伺いしました。この条例改正によって、さらに働きやすい職場がしっかり確立されることを願っております。賛成します。 ○委員長林田和雄君) 続いて、公明党議員団。
    委員(丸山たかのり君) 先ほど、いろいろな質疑の中で、働き方、労務管理をしっかりとしていくことがわかりました。上限を設けていくこと自体は賛成ですし、今後、より一層労務の適正化、また、業務効率化をお願いしたいと思います。先ほど、RPAやAIというお話もありましたし、先日の当常任委員会の中でも、業務サポートセンターの取り組みのようなお話もありました。職員業務を減らしていく、見直していくようなことに関しても、今後一層の取り組みをお願いして、この条例改正に関しては賛成いたします。 ○委員長林田和雄君) 続いて、共産党議員団。 ○委員熊田ちづ子君) 働き方改革の国の審議の中でも、私ども共産党が主張したとおり、長時間の勤務時間を年720時間、月100時間まで合法化して、長時間労働にお墨つきを与えることになるわけです。月100時間超えというのは、過労死してもおかしくない水準であって、残業時間が月100時間に達していなくても、これまでも過労死として労災認定されたケースは少なくありません。いくら今回、繁忙期や臨時的な業務ということで一定の縛りがあると言っても、過労死の危険を冒してまで働かせることを合法化することはあってはならないと思うのです。これまで、残業時間を短縮していこう、過労死をなくそうということがずっと言われ続けているのですが、なかなかそのような実態改善されません。その中には、勤務勤務の間をきちんとあけるという勤務間インターバル規制を導入していくなどといったことも、これまでも充分なされていなかったと思うのです。一定の上限期間を決めるということですけれども、月100時間を超え、年720時間まで長時間労働を合法化させるのは、働く方にとっては非常に厳しい環境になると思います。  超過勤務の基本的な考え方は、週15時間、月45時間、年360時間を基本とするというのは資料にも出されていますけれども、この基本をきちんと守っていくために、この規制に穴をあける特例は設けるべきではないと思います。ですので、今回の「議案第22号」については反対します。 ○委員長林田和雄君) 続いて、都民ファーストの会。 ○委員(榎本茂君) 季節等によっても、職種や仕事は多様であると思っていまして、ひとくくりに時間でやってしまうのもケースによってはどうかなとは思うのですが、創意工夫の中で、効率のよい仕事を進めていただくのは大いに結構なことだと思います。この条例については賛成します。 ○委員長林田和雄君) 賛否が分かれましたので、「議案第22号 港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、これより採決を行いたいと思います。採決の方法は挙手採決といたします。  「議案第22号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長林田和雄君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第22号 港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。  それでは、委員会を休憩にします。再開時刻は追って皆さんにご連絡いたします。                 午後 1時47分 休憩                 午後 4時00分 再開 ○委員長林田和雄君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  まず、意見書についてですが、2月21日に当常任委員会で採択いたしました、「請願31第1号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願」に係る意見書につきまして、ご報告いたします。  請願採択後、皆さんとご相談してまいりましたけれども、案文の調整がつかず、意見書の提出は行わないこととなりました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) それでは、審議事項(2)「発案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 委員長報告並びに中間報告の案文を調製いたしましたので、書記に朗読させます。    (書記朗読)     ────────────────────────────────────────  ただいま議題となりました日程第  から日程第  につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果についてご報告申し上げます。  最初に、区長報告第1号「専決処分について」でありますが、本件は、平成30年11月5日、港区赤坂八丁目1番9号先の特別区道第621号線道路上に職員が清掃車を駐車後、その場を離れたところ当該車両が動き出し、港区赤坂八丁目4番5号に所在するマンション駐車場内に駐車していた乗用車に衝突し、当該車両を損傷させた事故について、示談がまとまり、損害賠償額25万279円を、平成31年1月22日に専決処分したので、報告を受けたものであります。  本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、清掃車の動いた距離及びギアをニュートラルに入れていた理由について、区の再発防止策の委託職員への適用について、事故発生から示談成立まで時間を要した理由及び一般的に要する期間について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。  次に、議案第7号「平成30年度港区一般会計補正予算(第4号)」、議案第8号「平成30年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」及び議案第9号「平成30年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」についてであります。  まず、議案第7号は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正で、補正額は、17億3,563万2,000円の増額であります。  その内容は、議会費で、「職員人件費」に要する経費を減額し、総務費で、「地震などの自然災害の防災対策の充実」に要する経費を追加し、主に「便利な区民生活を実現する情報基盤の整備」に要する経費を減額するほか、財源更正を行い、環境清掃費で、主に「多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進」に要する経費を減額し、民生費で、主に「保育園待機児童解消の推進」に要する経費を減額するほか、財源更正を行い、衛生費で、主に「がん対策の強化推進」に要する経費を減額し、産業経済費で、主に「経営基盤強化に向けた総合的な支援」に要する経費を減額し、土木費で、主に「市街地再開発事業等諸制度の活用と支援」に要する経費を減額するほか、財源更正を行い、教育費で、「安全・安心で魅力ある教育環境の整備」に要する経費を追加し、主に「図書館サービスの推進」に要する経費を減額し、諸支出金で、主に「安心できる地域保健・地域医療体制の推進」に要する経費を減額するほか、財源更正を行うものであります。  補正額の財源としては、特別区税、配当割交付金、地方消費税交付金、都支出金、財産収入、寄附金及び繰越金をそれぞれ増額し、国庫支出金、繰入金及び諸収入をそれぞれ減額するものであります。  また、繰越明許費の補正として、「赤坂地区電線類地中化整備」及び「運河の魅力向上事業」について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。  さらに、債務負担行為の補正として、「中之町幼稚園仮園舎賃借」について、期間及び限度額を定め、「待機児童解消施設賃借(白金台)」について、限度額を変更するとともに、「(仮称)南青山二丁目公共施設整備」、「待機児童解消施設賃借(南麻布三丁目)」及び「北青山二丁目道路整備」をそれぞれ廃止するものであります。  次に、議案第8号は、補正額3億7,554万2,000円の増額で、その内容は、諸支出金を追加するほか、財源更正を行うもので、補正額の財源としては、繰越金を増額し、都支出金及び繰入金をそれぞれ減額するものであります。  次に、議案第9号は、補正額1,849万5,000円の減額で、その内容は、広域連合負担金を減額するほか、財源更正を行うもので、補正額の財源としては、後期高齢者医療保険料及び繰越金をそれぞれ増額し、繰入金を減額するものであります。  本委員会におきましては、3案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、特別区たばこ税が減額補正となった理由及び来年度以降の税収見込みについて、土木費における「赤坂地区快適な公衆トイレの整備」の契約不調の理由及び予定していた改修工事の内容について、定住促進基金の今年度の主な使途について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、3案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「港区立精神障害者地域活動支援センター等新築」に伴う工事請負契約の承認を求める2議案についてであります。  まず、議案第14号は、センター等新築工事の工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第15号は、機械設備工事の工事請負契約の承認を求めるものであります。  本委員会におきましては、現地視察を行い、2案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、特別簡易型総合評価方式を採用しなかった理由について、解体工事の際の安全対策及びアスベスト使用の有無について、建て替えに関する周辺住民の意見について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「港区立赤坂中学校等整備」に伴う工事請負契約の承認を求める2議案についてであります。  まず、議案第16号は、学校等整備工事の工事請負契約の承認を求めるものであります。  次に、議案第17号は、空気調和設備工事の工事請負契約の承認を求めるものであります。  本委員会におきましては、現地視察を行い、2案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、将来的な児童数増加による教室数不足への対応について、議案第16号において入札の参加を辞退した2者の辞退理由及び建設共同企業体が辞退した場合の手続について、電気設備工事及び給排水衛生ガス設備工事の入札不調による工期への影響について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第22号「港区職員勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の施行による「労働基準法」の一部改正及び国家公務員超過勤務時間に係る人事院規則の一部改正を踏まえ、職員超過勤務時間の上限等について区規則で定めることとするものであります。  本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、「臨時的な特別な事情」に含まれる業務や「繁忙期」の規定内容及び上限を月100時間未満・年720時間とした根拠並びに区職員の過去の実績と超過勤務管理あり方について、人口増による業務量増加を考慮した職員配置を行うことについて、再任用期間を終了した職員の力を活用することについて等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の熊田委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。  すなわち、請願31第1号選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願についてであります。本請願は、選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを願うものであります。  本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。主な内容は、区における選択的夫婦別姓制度に関する調査結果について、マイナンバーカードへの旧姓併記が可能となることに関する区の対応について、日本人と外国人の婚姻では別姓となることの根拠及び日本人同士が婚姻して離婚した場合の姓の取り扱いについて等であります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、自民党議員団の二島委員及び都民ファーストの会の榎本委員より、継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、可否同数のため、委員長裁決により継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、可否同数のため、委員長裁決により採択すべきものと決定いたしました。なお、意見書の提出は行わないことといたしました。  以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。  続いて議題となっております日程第  につきまして、総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。  最初に、継続審査中の2請願についてであります。  まず、請願30第3号犯罪被害者等支援条例制定に関する請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。主な内容は、区における犯罪被害者支援の現状取り組みについてであります。質疑終了後、態度表明を行いましたところ、みなと政策会議のなかまえ委員、共産党議員団の熊田委員及び都民ファーストの会の榎本委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定しました。  次に、請願30第9号東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願についてであります。  本委員会におきましては、慎重に審議を行いました。引き続き態度表明を行いましたところ、みなと政策会議の山野井委員及び共産党議員団の熊田委員より、採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  最後に、発案27第9号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。  本委員会におきましては、理事者より、港区ワークスタイル改革(執務環境)実行方針について、区有施設における公衆無線LAN環境の整備方針について、泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業にかかる財産の取扱いについて、自転車の事故の概要について、280MHz帯防災ラジオの配付再開と追加購入について、ラグビーワールドカップ2019及び東京2020大会に向けた「客引き防止プロジェクト」等安全・安心への取組の強化について、区民栄誉賞の創設について、事業者による自動販売機に併設する公衆無線LAN設置について、平成31年度組織改正について、入札・契約制度の改正について、選挙に関する区民意識調査について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。  以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  以上にて中間報告を終わります。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。                (「結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) 案文は了承されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 次回の委員会でございますが、既にお知らせしておりますとおり、3月27日水曜日、午後1時30分からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) そのほか、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 4時12分 閉会...