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  1. 港区議会 2019-02-21
    平成31年2月21日総務常任委員会−02月21日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成31年2月21日総務常任委員会−02月21日平成31年2月21日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成31年第5号) 日  時   平成31年2月21日(木) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室出席委員(9名)  委 員 長  林 田 和 雄  副委員長  有 働  巧  委  員  山野井 つよし       丸山 たかのり        榎 本  茂        なかまえ 由紀        二 島 豊 司       熊 田 ちづ子        うかい 雅 彦 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     副区長                         田 中 秀 司  芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務 高 嶋 慶 一  芝地区総合支所区民課長            安 藤 俊 彰  企画経営部長                      浦 田 幹 男  企画課長・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務 野 上  宏   全国連携推進担当課長区役所改革担当課長兼務 坪 本 兆 生  用地・施設活用担当課長                 山 田 康 友  区長室長                   大 澤 鉄 也  財政課長                        荒 川 正 行  施設課長                   大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                 齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                    長谷川 浩 義  防災課長                        白 井 隆 司  危機管理生活安全担当課長          滑 川 寛 之  総務部長                        北 本  治  総務課長                        湯 川 康 生  人権・男女平等参画担当課長          江 村 信 行  情報政策課長                      若 杉 健 次  人事課長                   太 田 貴 二  人材育成推進担当課長                  八 木 弘 樹  契約管財課長                 吉 田 宗 史  会計管理者会計室長事務取扱)             亀 田 賢 治  選挙管理委員会事務局長次長事務取扱)         高 橋 辰 美  監査事務局長                      横 山 大地郎  監査事務局次長                     沼 倉 賢 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 請 願30第3号 犯罪被害者等支援条例制定に関する請願                                  (30.6.14付託)   (2) 請 願30第9号 東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願                                  (30.9.12付託)   (3) 請 願31第1号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願                                  (31.2.15付託)   (4) 発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長林田和雄君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、山野井委員丸山委員にお願いいたします。  傍聴者から撮影・録音の申し出がございました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、そのようにさせていただきます。  本日は、審議事項(3)に関連して、芝地区総合支所安藤区民課長に出席していただいております。なお、安藤区民課長は、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめご承知おきください。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。  新規で付託されました審議事項(3)の請願につきまして、請願者から趣旨説明の申し出がございました。そこで、まず請願の趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して審議事項(3)の請願審査を行いたいと思います。  その後、日程を戻しまして、審議事項(1)から審査を行いたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、そのように進めさせていただきます。  なお、審議事項(3)の請願について、請願者より、追加資料の提出がございました。席上に配付してございますので、ご確認ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) それでは、審議事項(3)「請願31第1号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願者の方がお見えになっています。前の方にお越しください。  それでは、請願文を書記に朗読させます。    (書記朗読)     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 朗読は終わりました。ご苦労さまでした。それでは、これより請願の趣旨説明請願者の方からお願いいたします。よろしいでしょうか。どうぞ。 ○請願者井田奈穂君) 私、井田奈穂と申します。これは法的根拠のない名前です。元夫の姓となります。2017年に再婚しまして、シングルマザーで大黒柱だったのですけれども、そこから今の夫が病気をしまして、病院でサインをするときに、「あなたは親族ではないのでサインができない」と言われたことにより、私は再婚を決意しました。それで、今2人の子どもと、夫と私と4人家族で暮らしていますけれども、夫と私が同じ姓、子どもたちは自分の名前を変えたくないというように言ったので、尊重しまして、別の姓で暮らしております。  しかし、そこに至るまで、非常に多くの改姓手続をせざるを得ませんでした。このことによって、これはおかしいのではないかと疑問を持ちまして、いろいろ調べたところ、夫婦同姓を義務づけている国はもう日本しかないということがわかりまして、それでやはり法改正を望むという形になりました。国会議員にまずご相談に行ったところ、いろいろなところから陳情を上げなさいと自民党の議員に言っていただきまして、中野区で陳情を始めました。昨年8月に提出し、12月に意見書が採択されました。次に、府中市でも意見書が採択されました。この動きを全国で、皆さん求めている方は多いので、困っている方が多いので、生活上の困り事を抱える方が自分たちで声を上げられるようにということで、選択的夫婦別姓全国陳情アクションという活動を始めました。新聞記事を皆様のお手元にお配りしております。そして、私が今、事務局長を務めています。  なぜ、この選択的夫婦別姓は必要なのかということを、ざっくりとお伝えさせていただきます。  先ほどご紹介がありましたように、席上配付資料の2ページのところで、国民の66.9%が法改正に賛成と容認、となっております。これは内閣府の世論調査です。結婚する人が最も多い30代は84.4%賛成と容認、となっております。  3ページ、働く既婚女性の77%は法改正に賛成となっています。また、未婚の男女で約3割が夫婦別姓をみずから選びたいというように考えているという、東証一部上場のワタベウェディング株式会社というところが調べた調査がございます。  4ページ、夫婦別姓が必要とされる理由は非常にさまざまでございますけれども、生来の名前で築いたキャリアが、やはり改姓すると分断されてしまう。なぜならば、別人になるからです。私も今、非常に困っていますけれども、別人になったことによって、仕事のキャリアが引き継げなくなる。仕方がなく、今は通称で、元夫の姓で仕事をしていますけれども、これは自分で納得したわけでもございません。生来の姓で一貫して働いていければ、このようなことはなかったと考えております。また、現在、よく言われているのがプライバシー面です。改姓した側だけが、仕事の場面で、旧姓なのです、本当はこのような名前なのですと言わなければいけない場面が非常に多いのです。これが女性の社会進出を阻害しているという面があります。プライバシーの侵害ということで、EUの基準やアメリカの基準では、このような結婚をしているかどうかということはプライバシーとして守られるべきものとなっていますけれども、日本だけがなぜか守られないという形になります。  また、人格権と言いまして、自分のアイデンティティーとなっている名前を変えたくないということは、人格権として日本以外の全ての国は守られていますけれども、日本では守られておりません。  また、家制度というものは昭和22年に廃止されましたけれども、改姓することによって、あたかも相手方の家に入ったかのような誤解をまだされている方が非常に多いという形になります。なので、何々家の嫁、何々家の婿といったような考え方、これは旧来の、七十何年前になくなった考えですけれども、あたかもそれがあるような社会的圧力が多いために、96%女性側が改姓するという形になっています。  また、少子化の時代、一人っ子同士の結婚が増えています。お互いの親の姓を継ぎたいというカップルは結婚できていません。非常に多くの問題がこれで起こっています。また、手続、コスト面です。先ほど申し上げたように、私が改姓したときにも、すごくたくさんの手続がありました。全く、誰の利益にもならないことのために、企業もそれにつき合わされているという状況です。  次のページ、5ページをお願いします。夫婦同姓を強制すると何が起こっているかといいますと、婚姻制度の形骸化です。国民生活白書によれば、事実婚を選んだ理由の1位が夫婦別姓のためとなっております。もちろん事実婚は婚姻制度の中に入っておりませんので、非婚の中に含まれます。未婚者の数は1990年代から増えているのですけれども、このうちの何割かは事実婚のカップルと言われています。事実婚の数は、国勢調査でもはっきりとは調査されていませんけれども、日本経済新聞の調べでは、約60万人が事実婚の状態にあるのではないかという話をしています。そして何が起こるかというと、先進各国における婚外子、結婚していないカップルから生まれる子どもの割合が日本は断トツに低く、2.3%しか生まれていません。ということは、日本では法律婚をしなければ子どもを持たない傾向が非常に強いという形になります。事実婚のままではお子さんが持てないということは、少子化の原因になっているという状況でございます。  6ページ、現在、選択的夫婦別姓の訴訟は4つ起こっております。1つ目はサイボウズ株式会社青野社長という、この方は妻の名前で結婚された方です。経営者として、自分の名前を改姓することによって、株式の名義変更や社会的な手続、非常に多くの手続に悩まされてきたと。また、社員が何百人もいる中で、望まない改姓をする人に対し、企業もやはりそれにつき合わされるコスト、2つの名前を使い分けるコストを強いられていると。変えなければいけないということをおっしゃっています。  2つ目は、40年間ずっと同じ問題で訴訟が起こっています。訴訟や社会問題として言われていますけれども、信条による差別であると。好きになった者同士が、その名前のままで結婚するということが認められないのは、信条による差別であるという論調です。  次です。7ページ、3つ目が、海外での別姓婚が日本の戸籍に反映されません。現在、日本の外でご結婚される方は、結婚した夫婦として、日本政府も通則としては認めているのですけれども、別姓婚をすると戸籍がつくれません。そうすると配偶者ビザが出ないという問題があります。この夫婦は配偶者ビザを手に入れるために、領事館など、そういったところに走り回って手に入れたりされていたのですけれども、日本以外全ての国では夫婦別姓が認められる状況で、これは日本の法律が異常であるということです。走り回っていろいろな手続をしなければいけないという不備が生じています。これは法律の不備であるということで、恐らく違憲の判決が出るのではないかと言われています。  4つ目は、私と全く同じ状況です。子連れ再婚子どもの姓に不自由が生じるということで、裁判になっています。お互い子どもがいて再婚する方がいました。1つの戸籍の中では1つの姓しか許されないという状況になっていますので、その中で、子どものどちらかがまだ思春期にあったり、幼かったりしても、自分のアイデンティティーとして持っていた名前を変えさせられる、親の都合で変えさせられるという状況が生じています。今、3分の1の夫婦が離婚して、新婚の4分の1はどちらかが再婚の時代なのですけれども、では、そのような時代に、初婚しか想定していないような今の法律はそぐうのかどうか。これが争点になっています。  次、8ページです。夫婦同姓を強制する国は世界で日本だけとなっています。120年間でさまざまな国々が法改正し、男女同権の考えに基づいて別姓を認めてきました。  次のページをお願いします。よく、反対される方の中に、夫婦別姓は家族の一体感がなくなると。だから反対されるという方がいらっしゃるということなのですけれども、内閣府の世論調査では、家族の中で別姓であっても、「家族の一体感に影響がないと思う」という人が、「弱まると思う」という人の倍以上です。国民はそのようなことは信じていないという形になります。考えてみるとわかりますけれども、例えば、結婚して改姓した娘が、実家に帰ったらもう実家とは他人なのか、そうではないです。家族の一体感というものは、そういうきずなというところは、名前で縛られるものではございません。  また、夫婦別姓の親のもとで育った子どもには、別姓であることが普通、全く違和感がないというようなインタビューの内容がありますけれども、これは当然のことで、その下の10ページです。夫婦別姓が基本の国、婚姻しても姓が変わらない国がこれだけたくさんあるのですけれども、では、その国の子どもたちの中で、姓が理由の社会問題が起きているのか。起きていません。報告されていません。また、何か問題があって強制的な夫婦同姓に戻す国も、1つもありません。その子どもたちが、子どもと親の姓が違うことで異常を感じているのか、疎外感を感じているのか。必ずしもそうではないと。事実婚の夫婦から生まれたお子さんたち、日本でもたくさんいらっしゃいます。国際結婚で生まれたお子さんたち、たくさんいらっしゃいます。親と姓が違うことによって問題があったかと聞くと、特に問題はないということを多くの方が答えています。  次です。10ページの右側です。夫婦同姓で家族の一体感があるのであれば、なぜ3分の1もの同姓の夫婦が離婚するのでしょうか。論理破綻していると私は考えます。  11ページです。国際連合日本弁護士連合会女性差別だということで、夫婦同姓を強制するこの法律を変えるべきだということで、何度も是正勧告を出しています。国連の勧告を受け入れていない国は、日本だけとなっております。  また12ページ、別姓にしたければ事実婚でいいではないかという論があるのですけれども、非常に多くのデメリットがあります。婚姻制度の外にいるということは、子ども共同親権がありません。先ほど申し上げたように、配偶者ビザもございません。また、共同でローンが組めなかったり、死亡届すら出せないケース、また、これはパートナーシップのところにも関係すると思うのですけれども、自分が医療行為を受けるときに、パートナーにやはりサインをしてもらいたいと。そういったときにできなかったりします。それを防ぐために、今、事実婚のカップルはどういうことをしているかというと、約15万円かけて公正証書をつくったり、遺言書をつくったりなどをしているのです。このようなことをやらざるを得ない状況は、やはり異常だと考えております。  13ページです。夫婦同姓は日本の伝統で、だから守らなければいけないという方がいらっしゃいますけれども、これは違います。日本は、もともと夫婦別姓の国でした。民法で初めて法律で夫婦の姓のあり方が決められた明治9年、日本は夫婦別姓で始まりました。ところが、当時のドイツやフランスなどの考え方は夫婦同姓だったので、ミスター、ミセスの観念を明治31年になって取り入れたものが、現在の夫婦同姓の規定となっております。もし、夫婦同姓が日本の伝統というような方がいらっしゃったらどうかというと、法政大学の総長は、「政治家だったらそのような無知は恥ずかしくないか」という発言をされていらっしゃいます。  14ページです。旧姓使用ができるから問題ないのではないかという方がいらっしゃいますけれども、国家資格で非常に困っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。戸籍姓がマストという仕事はまだまだ多いのです。内閣府の調査では、旧姓使用を認めている企業は半数以下となっております。多くの場合は、メールアドレスや社員証、名刺、そういったものだけに限定されておりまして、IDとして使われる運転免許証パスポートが認められない以上、海外渡航のときに非常に困ります。例えば私は、4月に海外出張します。これは私のカンファレンスIDパスなのですけれども、パスポートでは私は  という姓になっています。ところが、仕事では井田です。ですから、どうしたらいいかと。向こうのところに連絡をして、私は日本の法律で名前を変えざるを得なかった、でも仕事ではこの名前を名乗っている、どうしたらいいかと相談したときに、 「井田・  と書いてほしい」と言われました。このようなものは私の名前ではありません。このような使い分けをしても、場合によってはホテルで、「あなたは井田・  とパスポートでなっていないから入れない」と言われる可能性があります。カンファレンスでも、これで入れるかどうかは確証がありません。話が通じていない相手だったら、パスポートと違うから入れないと言われる可能性があります。  15ページです。法的根拠のない旧姓を併用することによって、非常に大きなリスクがあるということが考えられます。政府は今、旧姓使用の拡大ということをおっしゃっていますけれども、先ほど申し上げたように本人確認が困難になります。これが緊急時、例えば災害時の本人確認で、自治体が持っている戸籍姓の情報と周知されている通称が違う場合、本人確認ができなくなります。また、給与や社会保障、税などに関しては、旧姓ではなく戸籍姓を使う必要があるため、2つの名前を管理するコストというもので、役所も企業も非常に多くの混乱を招いています。稲田朋美さんという自民党の国会議員が、この間、賛成ですと、私は反対でしたけれども賛成ですとおっしゃったのは、2つの名前を持つことによる社会的混乱を防ぐためと明言されました。  また、15ページの右側です。何と最高裁判所の判事も、「私は通称として旧姓を使用する」と言いました。これは法治国家としてあり得ないのではないかと。法的根拠のない名前で最高裁判所判決文が書かれるということが、日本ではまかり通ることになってしまいます。ほかの国でこのようなことはあるのでしょうか。法的には存在しない人の名前で判決文が書かれるのです。旧姓使用を広げていくとなると、では、それで海外渡航ができるようになるのか、病気の診断書が旧姓で法的根拠のない名前で出されるのか、そういった社会になっていくので、これは食いとめるべきだと私は考えております。  下の16ページです。通称使用の拡大の費用は膨大です。マイナンバーパスポートに旧姓を表記するために、約100億円もの補正予算がつけられましたけれども、ここからはぜひ区の方にも知っていただきたいのが、区の財政からも支出されるという形になります。私の名前は、戸籍姓は  ですけれども、(井田)とつけるため、そのような1枠をつけるために100億円です。私は(井田)という名前で生きていたいわけではないのです。本人たちが望んでいないような旧姓の併記をするために100億円、さらに各市町村のシステム改修でさらに経費が必要ということで、港区に何千万円、何億円というような支出を求められる可能性が今後出てきます。これは港区議会としては、ノーと言わねばいけないのではなかろうかと私は考えております。  17ページです。戸籍システムを変えるのにお金がかかるのではないかという論もあるのですけれども、調べてみると、24年前から、実質的に別姓の夫婦が誕生できる仕様になっております。ですから、法改正後のランニングコストは、別姓を選ぶ夫婦の分だけ年々下がって行きます。  18ページ、選択的夫婦別姓を導入するにはコストがかかるという方が多いのですけれども、全く逆です。今、物すごくコストをかけて夫婦同姓の強制がずっと続いております。例えば、これは大阪府八尾市の協力を得て調査したものなのですけれども、役所で住所変更を1人するのに2時間かけています。戸籍変更するのに2時間かけています。これを地方公務員平均年収で計算すると、時給2,776円、2時間なので5,552円です。1人の改姓手続に必要な市区町村の人件費だけで、最低でも3万円以上かかっているという計算になりますけれども、これが今、改姓を望む人も望まない人も含め、60万件発生しています。さらに、離婚件数は21万件ですけれども、このうちの6割がもとの名前に戻します。また3万円かかります。それに伴い、子どもも改姓します。またかかります。そのような形で、今、莫大なコストをかけて夫婦同姓の強制というものが、1人の人間を別の人間にするために使われているという形です。  19ページです。役所の窓口以外でも、クレジットカード、電気、ガス、水道、さまざまな手続が必要になってきます。皆さん、この中で男性の方が多いですけれども、ご結婚された男性の96%の方は、このような改姓手続をする必要がありません。女性の方、妻の方も改姓しなくていいのであれば、生涯同じ氏名で生きる人が増えれば、本人も、公的機関も、企業も、改姓のコストは確実に減ります。  20ページです。しかし、国会審議は全く動いていない中で、私たちは中野区でも陳情を上げましたけれども、意見書として国に審議をしてくれというお願いをしているところでございます。今、私たちのメンバーは70名ほどになりました。北海道から沖縄県までメンバーがおりまして、今ですと、2月議会で約30の議会で、同じように請願や陳情をお願いする形になっております。港区でも、国会審議を求めるために、このような請願を出させていただきましたので、ぜひご協力いただきたいと思います。長くなりました。申しわけありません。よろしくお願いします。 ○委員長林田和雄君) ありがとうございました。それでは、請願者の方にご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○委員(丸山たかのり君) きょうはご足労いただきましてありがとうございます。何点かお伺いしたいのですけれども、ご自身の本当に困られた経験に基づいて、それでアクションを起こされて今回の請願に至ったというようなことが大変よくわかりました。港区内でお勤めということでしたけれども、このような行動をされたということは、周りの方にも話されているのですか。 ○請願者井田奈穂君) もちろん、はい。 ○委員(丸山たかのり君) 周りの反響というものは、どのような受けとめだったのですか。 ○請願者井田奈穂君) 周りの受けとめは、女性の方で改姓経験のある方は、「本当にそうだよね。本当に大変。頑張ってほしい」と。「署名が必要だったら私は署名するし、何かあったら協力します」というように言っていただいています。一方で、改姓したことのない男性は、勤務先にこの活動をしていますということをお話ししましたけれども、やはり自分で改姓経験がないと、余り逼迫した状況だとはわかっていないというようです。社長もやはりそうで、「大変だね。ああ、そういうことをやっているんだ。なるほどね」と、少し人ごとでした。そのような温度差はあります。また、若い方でこれから結婚する人、女性の場合は非常に身近に感じています。「これがあるから私は結婚したくないのよね」と言う方は、実際に何人も周りにいますけれども、実際に婚約までいって、初めて改姓するという段になって物すごく嫌になって、それで破談しているという人も、私の周りでは何人か聞いています。 ○委員(丸山たかのり君) 大変よくわかりました。やはり改姓の経験がある女性の方が本当に共感がすぐ得られることでしょうし、逆に男性の方が受けとめが悪いということも、やはり現行の制度ではやむを得ないというのですか、そのような反応になってしまうのかと思ってしまいます。  もう1点聞きたいのは、本日、新たに出していただいた資料の9ページのところに出ています、夫婦別姓は家族の一体感がなくなるというご意見についてで、この選択的夫婦別姓の議論のときに必ず出てくるような反対のご意見だと思うのです。今回のこのような運動をされていると、実際に、家族の解体につながったり、家族のきずなだったり一体性が損なわれるというようなご意見にぶつかることはありましたでしょうか。 ○請願者井田奈穂君) はい。たくさんございまして、そういう方々に向けて私が申し上げたいのはただ1つ、あなたは同姓は選べます、だから別姓で生活をしたい、話し合って別姓にしようという夫婦には、その選択肢を与えてくださいと。一体感がなくなるという懸念をされることは、私も理解しています。年配の方でしたら、もちろんそうでしょう。そういう方々に対して、いや、別姓がいい、全員別姓にすべきだと私たちが言っているのではなくて、あくまでも選択肢を与えてくださいというようにお伝えしています。 ○委員(丸山たかのり君) 大変よくわかりました。この議論のときに、大前提として、別姓を選びたい人が選べるというだけであって、選びたくない人が別にその生活を脅かされるということは全くないということですね。そこは本当に、すごく大事なポイントだと思います。  最後にお伺いしたいのは、反対する方の理由だったり、意見だったりの中で、親と子どもの一方の氏が違ってしまうことによって、子どもに影響が出てしまうというのですか、子どもがいじめに遭ってしまうのではないかということを懸念するような意見などもあると思うのです。その意見に対してはどう思われますか。 ○請願者井田奈穂君) 親子別姓で暮らしている子どもは、実はもう日本の中に多くいます。事実婚で生まれたお子さんもそうですし、国際結婚で生まれたお子さんもそうです。私たちのこの活動で初めて港区議会に足を運んだときに、お話を聞いていただいたゆうき議員も、やはり国際結婚別姓婚をされていらっしゃって、お子さんとは別の姓でいらっしゃるということをお伺いしました。そのような子どもはたくさんいます。そして今、多様的な家族の形というものが、政府としても進めようというようにおっしゃっている中で、それが、では不具合があるかというと、私自身、今、親子別姓ですけれども、不具合は感じていないのです。いじめが起こるのではないかという懸念に関しては、いじめる方が悪いですと申し上げます。自分が考える家族の形と違うことによっていじめが生じるのであれば、そのいじめを解消するために社会が動くべきであって、一歩下がって、ではみんなが同じ型にはまろうという話にするということは、やはり日本がこれから経済発展していく上で支障にもなってきますし、女性が活躍する上でも支障になってきます。また、その人がその人らしく生きる社会であるべきなのですけれども、それを歯どめをかけるということは、日本にとって私はいいことだとは思いません。 ○委員(丸山たかのり君) 私も非常に全く同感であります。平成29年の内閣府の世論調査では、そのような親と子どもの一方の氏が違うことによって悪影響を及ぼすのではないかといった調査項目があって、ご存じかと思うのですけれども、「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えたのが62.6%、「子どもに影響はないと思う」と答えたのが32.4%という形で、好ましくない影響があるのではないかというような懸念が多いという結果にはなっているかと思います。ただ、先ほど請願者の方がおっしゃられたように、だからといって横並びを強制する社会が決していい社会では絶対ないと、私も思います。いじめられる方には全く非がないというか、いじめる側が絶対に悪いわけであって、結局、いじめられないために横並びを強制する社会というものは個性を潰す社会にほかならないわけで、それは本当に子の成長にとっても非常に好ましくない、窮屈な世の中にほかならないわけです。そのような意味では、そのような懸念があるからといって改正をしないという理由には私はならないと思いますし、むしろ改正を認めていくことが、最終的には個性も認めていく社会につながっていくという考え方に非常に賛同しているものでありますので、今のご意見はすごく賛同するものであります。ありがとうございます。 ○委員(熊田ちづ子君) きょうはありがとうございました。皆さんが活動されているという、この選択的夫婦別姓全国陳情アクション、きょうお配りしていただいてご説明いただいたこの資料なども、その選択的夫婦別姓全国陳情アクション事務局で作成されているということで、議会への活動状況は先ほどの説明の中でありましたけれども、もう少し、日常的にどのような活動をされているかというようなことがあれば、お話ししていただきたいということが1つです。  それから、中野区と府中市で請願が採択されたということで、意見書が出されたということですけれども、今回も30の議会に全国で出しているということですが、この中身について、きょう港区に出されているものについては、国会での審議を進めてほしいという内容の意見書を出してほしいという請願ですけれども、今取り組まれているのは同様の中身なのでしょうか。 ○請願者井田奈穂君) 日常の活動でいいますと、今ウエブ上で私たちのサイトがありまして、そこに登録がありますと、私とウエブ面談をさせていただいて、どのようなお困りごとがあって、どのように動けるか、どの程度まで動けるかというところでヒアリングさせていただきます。この資料は全部私がつくっているので、こういった資料をご提供します。また議会への動き方、例えば最大会派の議員の方からご相談に上がってみてはどうだろうということであったり、そういった相談に乗っているところでございます。  そして、日常の活動ですと、ほかには、もちろん地方議会に申し上げるのは非常に大事なことなのですけれども、国政で本来は話し合うべきことが話し合われていないという問題があります。なので国政にも、もちろん私もお話をさせていただいておりまして、稲田朋美議員は直接、この間お会いしましたし、けさ方も自民党の松本文明議員や山田美樹議員のところに行ってお話をさせていただきました。恐らく自民党の議員の方以外は賛成の党の方が多いので、やはり自民党の議員の方に乗っていただかないことには、これは議論されないと。議論されないと、また何十年もこのまま法制化がだめになってしまうということで、何とか自民党の議員の方にご理解を得て変えていきたいということで、そのような国会へのロビー活動もさせていただいております。  参加しているのは私が主ですけれども、ほかにもいろいろな団体がもう、あちらこちらのところで動いております。この団体は本当に小さい方でして、例えば実家の名前を継承したい姉妹の会などというものもありまして、そういった会も国政の方にどんどん行って活動されていらっしゃいます。  2つ目の質問は中野区、府中市の活動以降で、もちろん私たちは法制化を求める活動をしているのですけれども、全会派一致での意見書提出になるというところだとなかなか難しく、一歩下がって、国会審議を求める意見書を採択していただきたいということでお願いに上がっています。例を挙げますと、文京区議会に私たちがお伝えしに行ったときに、自民党の議員の方も、本当にそうだね、これは必要なことだよねということで、9人全員が、ではこれで請願を出すのにサインをしようという形で言っていただきました。文京区議会では全会派の議員の方がサインをしてくださるという形で、今動いていますので、必ずしも自民党の議員の方が反対というばかりではなく、やはり少しずつ足を進めているところです。港区議会でも、ぜひ自民党の議員団の議員の方にご理解いただいて、一緒に足を進めていただければというように考えております。  以上です。
    ○委員(二島豊司君) 自民党議員団の二島と申します。これまでも何度もご相談いただいて、いろいろなところへアドバイスされているということで、第一会派のところにまず行くというのは正しいことだと思いますが、これまで結構話し合いをした中で、私の助言は余り反映されなかったのかということは少し残念に思っておりますけれども、幾つか確認させていただきたいと思います。  今も少し出ましたが、中野区、府中市での請願に関しては、選択的夫婦別姓制度の法制化を求めるという意見書を出してくださいということだったのですが、今回は、国会審議を求める意見書を出してくれということにされたと。その理由については、先ほど述べられたと思いますけれども、請願者の意図としては、法制化をしてくれということにあることは変わらないということでよろしいですか。 ○請願者井田奈穂君) もちろん法制化を求めるという形にしていただきたいと思っております。ただ、この文面を一緒につくったのは、自民党の議員の方と一緒に、もとの文面をつくらせていただいております。そこに少しだけ、内閣府の世論調査の内容をつけ加えさせていただいたのが、こちらの内容になります。皆で話し合って、国を前に進めるということで、全会派の皆さんがこれだったら乗れるということを言っていただいたのが文京区だったので、やはりそちらの内容を含めて、港区も全会派一致という形でしたので、ぜひ全会派一致で進めていただきたいという思いから、このような内容にさせていただきました。 ○委員(二島豊司君) このような文面でも、なかなか賛成はしがたいということは事前にお伝えしてあったことです。私はそのようにお伝えしていたつもりですので、多分それは聞いてはいただいたと思います。ご理解されたかどうか、ご納得されたかどうかはわかりません。  それと、旧姓の通称使用について、法的根拠のない名前を名乗らされているという請願者の方の個人の考え方、感じ方については、そのような側面がすごく強くあるのだろうという思いを、お話を伺っていて感じた次第であります。一方で、平成29年6月6日に政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」で旧姓の通称としての使用拡大、マイナンバー、先ほども出ていました旅券、銀行口座で旧姓を使用できるように、全国銀行協会等に向けて意見を出していると。また、男女共同参画会議でも、旧姓の使用を拡大するという動きがオフィシャルに出ていまして、ここにも載っているとおり、裁判官の方が通称を使用していると。国会は国権の最高機関ですから、国会議員の中にも、通称使用で国会の場で発言している議員がいる。港区議会議員にもいるかもしれませんが。例えばアントニオ猪木さんは、議事録にもその名称が残っておりまして、望んでそれを使っている方もおられると。全く違う名前ですら、例えば扇千景さんという方もあるわけで、個人の感じ方の部分と、それが全く法的根拠がないといって切って捨ててしまうということに対するご認識は少し違うのではないかということは、お伝えしておかなければいけないと思うのでお伝えしておきます。多分お伺いすると、行ったり来たりで交わらないと思うので、私の考えとして述べさせていただきます。  それで、国会審議を求めるという、この請願書のタイトルなのですが、現状、法務省がいうところの夫婦別氏制度について、国会での審議がいかほどなされているかということはお調べいただきましたか。 ○請願者井田奈穂君) 2018年ですと3月20日、公明党の国重議員が質問をされていらっしゃいます。今、お持ちのものだとは思うのですけれども、そこに対してお応えになった法務省の方であったり、お答えになっていることは存じ上げております。その中で、では審議が進んで法制化に向けて具体的な話がされているかというと、私はされていなかったと思います。ただ聞きおいたということであり、今後、これは議論していくべきものであるというような、玉虫色の答えが返ってきただけだったというように考えております。具体的な議論がされているかということは、されておりません。  また、議員の通称使用なのですけれども、議員は通称使用を非常に多く認められている分野です。仕事の分野としては。ただ、認められない人たちがたくさんいるということで、議員が基準で、認められているということからいいであろうというには、全く当たらないと私は思います。  また、銀行に関してなのですけれども、2017年に確かに金融庁から通達が出ました。旧姓使用ができるようにしましょうと。それに応じた銀行はどれぐらいあるか、ご存じですか。2つで、私の把握するところで公にしているところは三菱UFJ銀行のみです。旧姓の使用を認めるということは、システムの改修を伴います。ですから、非常に莫大なお金がかかるので、どこの銀行も乗りたくないわけです。なぜ乗りたくないかというと、法的根拠のない名前と通称を両方認めることによって、名寄せができなくなるのです。何かあったときのために本人確認がとれなくなると。だから公に、うちは通称使用できますよというように言っているのは三菱UFJ銀行のみです。私は、一つひとつ銀行へ、五大銀行へお電話を差し上げて調べたところ、ホームページで通称使用ができるということを公にしている銀行は1つもありませんでした。三菱UFJ銀行は、「可能ですので窓口に行ってやってください」と。恐らく莫大なお金をかけてシステム改修をして、それがうまく運用されているのは三菱UFJ銀行のみなのだと私は理解しました。 ○委員(二島豊司君) この話はしておきましょう。そうなのです。夫婦別姓制度、夫婦別氏制度については、先ほどの公明党の国会議員の方以外にも、例えば4月5日に参議院法務委員会で糸数慶子さんという参議院議員の方が、4月5日と4月12日にも議論をなされていて、その当時の法務大臣である上川陽子前法務大臣が答弁されています。そのほかにも議論自体はなされているのです。恐らく、請願者の方が望まれる答弁が政府側、大臣の方を含めてなされていないということが現実だと思うのです。その中にある答弁も、これをそもそも否定するということはされていないわけでして、世論調査等の数値を引いて、さらなる社会的な合意形成が必要だろうという答弁があるということです。請願者の方のお考えとしては、やはり夫婦別姓、夫婦別氏制度の法制化をしてほしいということ、そして国会で審議してほしいということですけれども、そうすると、では何回したらいいのでしょうかというようなことになりかねない話なので、国会で請願者の方が思われているようなやりとりがされて、回答がされて、法改正がなされるということをストレートに請願に書かれた方がよろしかったのではないかと思うわけであります。その点で、私の認識と請願者の方のお考えで異なるところがあれば教えてください。 ○請願者井田奈穂君) もちろん、法制化はしていただきたいという思いでおります。ただ、そこに至るまでに中野区や府中市などの議員の方のお話を聞きました。一部の議員で反対される方の中には、国会審議を求めるという内容であれば賛成するという方がたくさんいたのです。これは、区政や市政で話し合われることではなくて、国政で話し合われる問題です。本来だったら、港区議会にこのような案件を持ち込むのは筋違いということでもあるとは思うのですけれども、このようにボトムアップで声を上げていかない限り、国が本気になって動いてくれないという問題があります。多くの方が納得していただいて、やはり国会議論が必要だよねというところで納得いただけるのであれば、法制化という文言にこだわらず、審議を求めるという形にしていこうというように考えました。  また、先ほど二島委員におっしゃっていただいた、社会的な合意形成が必要と。それには議論が必要ですよね。社会的な合意形成というものは、お互いに意見を出し合って、国民のニーズをきちんと俎上に上げて、そこで話し合われるべきものなので、議論もきちんと乗っていただけないというか、国会できちんと議論をされていない、国民のニーズがこれだけあるものがきちんと俎上に上がっているとはとても思えないような状況だと一国民として思います。それが議論されないのはなぜかわからないのですけれども、そこの議論を進めていただくために、今回は議論を進める、お願いしますという形の内容にしました。 ○委員(二島豊司君) すみません。私が先ほど、後段の部分で社会的な合意形成という言葉を使ったのですが、ひょっとしたらどこかに出ているかもしれないのですが、今見たところ、答弁がございません。要約するとというか、中身をそんたくするとそのようなことなのかという言葉を使ったので、その言葉で誤解、行き違いを招いてしまうといけないので、正確を期すために答弁の一部を読み上げさせていただきます。  「もっとも、氏の問題を含めまして、婚姻制度のあり方につきましてはさまざまな意見があるところでございます。現行の夫婦同氏制度につきましても、委員のようなご意見」、別姓を求める意見ですね、「がある一方で、氏は生活共同体である家族の呼称という性質を有するものであり、夫婦や親子の一体感を確保する上で重要な役割を果たしているとして、これを強く支持する意見もあると承知をしているところでございます。婚姻制度のあり方につきましては、これらのさまざまな考え方を踏まえまして総合的に検討すべきものであるというふうに考えているところでございます」というものが、平成30年4月12日参議院法務委員会での上川前法務大臣の答弁でありました。  私としては、国会での審議がなされていないということではないという認識を持っておりますので、そこの部分はお伝えさせていただいて終えたいと思います。 ○委員(山野井つよし君) 本日は、お忙しいところありがとうございます。  先ほど、丸山委員からも質問があったかと思うのですけれども、井田さんは港区内にお勤めということで、きょう、当常任委員会で請願を上げるに際して、会社にはどのような形をとったのでしょうか。休暇をとられていらっしゃるのか、それとも会社とうまく調整されているのか、可能な範囲で教えていただければと思います。 ○請願者井田奈穂君) 半休をとっております。 ○委員(山野井つよし君) 自民党議員団の二島委員ともお話をしたり、そしてきょうも午前中は国会議員の方に陳情を上げられてと、本当に大変なコストをかけてこの活動をされていらっしゃって、今お話をお伺いしていても、本当に井田さんは優秀な方なのだということも、皆さん、多分感じられたことかと思うのです。もし、この選択的夫婦別姓という制度がもうできていれば、井田さんもこのような活動をしなくて済むわけで、この労力が経済活動の方に使われていれば、もっと日本経済にとってもプラスになるのになどとも感じておりました。  また、請願に関しても、何とか請願を通そうということで、本来であれば法制化を求めたいのだけれども、その議論を国の方で進めていただきたいという意見書にかえたというのは、私としてはすごく納得がいく思いです。何とか請願者の方の思いに沿っていければと思っています。ありがとうございました。 ○委員長林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、審議事項(3)「請願31第1号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願」の趣旨説明につきましては、これをもって終了いたします。請願者の方は席にお戻りください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) これより、審議事項に入ります。日程を変更しまして、審議事項(3)「請願31第1号 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を国に提出することを要望する請願」を議題といたします。  ご質問等ある方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(丸山たかのり君) 最初に、請願理由に書かれています、2018年2月に内閣府が公表した世論調査、前年度に調査したものだと思うのですけれども、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は66.9%で、反対は29.3%で大きく上回ったということなのですが、このような世論調査は以前にも行われているかと思います。現状では、そのような賛成や容認というものが増えているということでよろしいのですか。それと、港区では、このような選択的夫婦別姓に関する調査というものは行われて、どのような結果だったのか教えてください。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 調査ということでございますけれども、まず港区の調査で申し上げたいと思います。最新の調査は、平成22年度の人権に関する区民意識調査でございます。こちらで「夫婦同姓であるべきだ」と回答された方は52.4%、「夫婦別姓でもいいが、子どもの姓は統一するのがよい」と答えられた方が28.2%ということになっております。この前の調査ですと、平成12年度に行ったものでございます。こちらのときは、少し選択肢が違うのですけれども、「夫の姓を名乗るべきだ」と答えた方が16.2%、「夫婦どちらでもいいが、夫婦同姓であるべきだ」と答えた方が59.1%となっております。  国の調査につきましては、先ほど請願者の方のご紹介がありましたとおり、夫婦別姓を認めるという方の数字は増えてきているという傾向があるように読み取っております。 ○委員(丸山たかのり君) わかりました。港区の調査でも増えてきているし、国の方でも増えてきていると。港区では、平成22年度の最近の調査では、賛成が5割強、容認だけれども子どもの姓は統一した方がいいというものを合わせると8割ぐらいが賛成しているという結果だということでよろしいですかね。  それで、先ほど来、議論になっていて、なおかつ請願書にも書かれています、平成30年3月20日の衆議院法務委員会のやりとりについて2点ほどお伺いいたします。  この中で、先ほど来お話にもありましたけれども、選択的夫婦別姓の導入に際しての調査研究を進めていくべきといった質問に対して、当時の法務大臣が前向きな答弁を行ったというようなやりとりがあったように思うのですが、具体的にその内容がどのようなものだったかということと、それに対する国の調査が実際に動いているのかどうかはわかりますでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 平成30年3月20日に議論が国会であったということは承知しておりますけれども、その後、具体的に、国がどのような動きをとっているかについては把握しておりません。 ○委員(丸山たかのり君) わかりました。区でも把握できないような、動いていないような状況だということだと思います。そこも答えていただきたかったところだったのですけれども、正確なやりとりの控えがあるので、そちらを読ませていただきます。日本以外の国が夫婦別姓を認めている、それは夫婦別姓を認める制度に変えた国が多いということを前提とした上で、「それらの国々が制度を導入した際、世論の動向はどうだったのか、導入の進め方はいかなるものだったのか、導入後に社会にどのような変化が生じたのか、仮に問題が生じたのであれば、それはどのようなものだったのか。こういったことについて研究を進め、この研究を深めていくべきだと考えますが、上川法務大臣の見解をお伺いいたしますという質問に対して、当時の法務大臣が、「諸外国におきまして、選択的夫婦別氏制度の導入時の議論、あるいは導入後の影響の内容、程度などの調査につきましては、我が国において選択的夫婦別氏制度の導入の当否を検討するにあたりまして、参考になるものと考えます。そのため、ご指摘がございました、諸外国において制度導入時の議論などを的確に把握するために、どのような調査が必要なのかにつきましては、検討し、前向きに対応してまいりたいと思っております」という形で、前向きに答弁しているというように答えております。今のお話だと、区が問い合わせても、その内容を把握することができないというような状態だということがわかりました。  それで、平成30年3月20日のやりとりの続きがありまして、先ほどお話が出ていました旧姓の通称使用の拡大についての議論もされております。そのときの質問としては、「旧姓の通称使用を拡大したとしても、それとは別途、選択的夫婦別氏制度の議論はしっかりと進める必要があると思いますが、上川法務大臣の見解をお伺いします」というものに対して、当時の法務大臣は、「ご指摘のとおり、旧姓の通称使用を拡大することによって、先ほど来のご質問がございました論点につきまして、問題が解消されるというわけではございません。婚姻に伴う氏の変更によって不利益の全てが解消されるというものではないというふうに考えているところでございます。したがいまして、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、旧姓の通称使用が拡大しても、なお議論の対象となり得るものというように考えているところでございます」と答えております。仮にその通称使用の拡大が国の方針であったとしても、それとは別に議論の対象になるものであると明確に答弁されていることでありますので、国としては調査のそのような方向性はあって、なおかつ旧姓の通称使用とは別にそれをやる方向であるということは明快に答弁しているものかと考えております。やはりそのような意味では、区が把握しても動いているような状況でないのであれば、そこはやはり変えていく必要があるのかというような、動機づけとしては十分なものかと考えます。 ○委員(熊田ちづ子君) まず、先ほどの説明の中で確認させていただきたいのですが、マイナンバーカードに旧姓使用の表記ができるということについて、港区はどのように対応されているのでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) マイナンバー旧姓使用等につきましては、今般、総務省から住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)という形でお示しいただいております。それに向けて、今、区も整備を進めているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) この選択制の夫婦別姓については、本当にいろいろな議論があって、ずっと長い間議論されてきていて、考え方も、これまでのここでの議論でも、いろいろなご意見があります。そのような中で、社会の認識や世論などの考え方も随分変わってきて、受け入れる状況も広がってきているかと思っています。先ほどの世論調査の結果などを見てもそうです。  この別姓を認めない理由の1つに、旧姓使用が社会の中でも受け入れられてきているのではないかというような話がありましたけれども、港区での状況はどうなのでしょうか。職員の中でもそのような人たちがいるのでしょうか。通称は通称的なもので、法的なものには通称を適用されていないのだろうと思うのですけれども、その点についてお聞きしたいと思います。 ○人事課長(太田貴二君) 職員の旧姓使用等の状況についてのご質問だと受けとめさせていただきますけれども、職員については平成13年3月から旧姓使用を認めておりまして、旧姓使用取扱要綱の中で規定しているものでございます。出勤簿、年次有給休暇、起案文書、ネームプレートが、旧姓使用できる文書等の主なものの具体例として、要綱の中で記載しているものでございます。一方、法令等により制限があるものとして、共済年金受給の申請書、税務署関係では源泉徴収票、給与支払報告書、権利義務、身分等に関するものとして身分に関する発令通知書、採用や退職などの発令については、戸籍名しか使用できない文書の主なものとして取り扱いをしております。ちなみに、旧姓使用の職員数でございますが、平成30年4月1日現在で119名、うち男性が2名ということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 港区も、平成13年に旧姓使用の要綱を制定して、法令で制限されていないものについては通称名での使用を認めて、それを利用されている方が増えてきているということですけれども、夫婦別姓を希望する方たちの希望に応えられていないということは、今のことでも答えになっていないのかなと思います。人事課長の答弁が答えになっていないのではなくて、夫婦別姓を求める方たちへの、通称名の使用が拡大されているからいいのではないかという意見についての意見です。  それで、社会のいろいろな世論が広がってきているのではないかという中で、別姓を認めてほしいという裁判などが多々提訴されていると。先ほどもご紹介がありましたけれども、もし区でその裁判の状況などをつかんでいるのであれば、教えていただきたいと思います。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 先ほど、請願者の方からご紹介がありましたが、平成30年に4件の訴訟が提訴されていることは、区も承知いたしております。それぞれの訴訟の進行状況につきましては、申しわけございませんが、こちらでは把握いたしておりません。 ○委員(熊田ちづ子君) 日本人同士の結婚の場合、別姓が認められていないということですが、日本人と外国人が結婚する場合は、何に基づいているのでしょうか。もう一つ、先ほど、離婚のケースが増えているというようなお話でしたけれども、離婚する場合は現在の姓なのか、旧姓に戻るか。夫の姓に変えていた場合、旧姓に戻るか、夫の姓を引き続き名乗っている方もいらっしゃると思うのですけれども、それもどのようなやり方をされているのでしょうか。その2ケースについて説明していただければと思います。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) まず、日本人と外国人が婚姻する場合でございますけれども、民法で定めているところの夫または妻の氏を称するという規定については、適用がございません。また、日本人と外国人の婚姻の場合については、日本人についてのみ新戸籍を作成するという形をとっております。その結果として、氏がそれぞれ異なるという形になります。  次に、日本人同士が婚姻しておりまして離婚する場合につきましては、原則として前の氏に戻ると。ただ、社会生活上、これまでの氏を使用するという形で選択をすることができるという状況でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。外国人との結婚の場合は名前を変える必要がないということと、離婚の場合はもとの名前に戻るけれども、今のままの名前を使うことができると。それは何が根拠になっているのですか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 民法及び戸籍法に基づくものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の説明は、民法では外国人と日本人が結婚する場合は姓名を変えなくてもいい、それぞれの姓名で名乗ることができる。離婚の場合は、どちらの選択もできる。だけれども、日本人同士の結婚の場合は、現状ではどちらかの姓を選ばなくてはいけないということだと思うのです。それで、日本人と外国人との結婚は、ケースとしてはどれぐらいありますか。大体の割合のような形でも結構です。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 具体的な数字までは把握しておりません。申しわけございません。 ○委員(熊田ちづ子君) すごくまれなケースなのでしょうか。それとも非常に多くなっていると理解してよろしいでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長(安藤俊彰君) 婚姻届出の場合は、必ずしも本人の本籍の場所である必要はございません。港区の場合、大使館等が多いということで、外国人の方が窓口に来られることがありまして、そのときには日本人と外国人の結婚の方も見受けられますけれども、正式にどれくらいの割合かということは、申しわけないのですが、把握しておりません。 ○委員長林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。 ○委員(熊田ちづ子君) よろしいですか。質疑が終了ということなのですけれども、今のこの間の皆さんのやりとりを聞いていて、もっといい知恵がないかということで提案させていただきます。結論はまだ諮っていないからわかりませんけれども、先ほどの二島委員のご意見など聞いて、なかなか全体での合意が難しいのかと思っているのです。意見書の提出を求める請願ということですので、港区議会の中での合意として、意見書は全会派一致でまとめていくということですから、仮に賛成多数で請願が採択されても、請願の趣旨とする意見書がまとまらないのはどうかなと思っています。なぜこのような発言をするか、提案をするかというと、私たちの任期はこの定例会で終わりますよね。ですから、今の議会の意思というのですか、それをうまく皆さんで協議して合意できるような形で、言葉が正しいかどうかわかりませんので、後でいろいろご意見言っていただければいいのですけれども、決議なのか、要望なのか、そのような形で議会の意思を何らかの形であらわすという方法を検討できないか。この議論を含めてきちんとできないかということを、意思をあらわすということです。意思表示をできないかということを提案したい。皆さんにもご検討いただければと。林田委員長にぜひよろしく取り計らっていただきたいと思います。 ○委員長林田和雄君) ただいま、そのようなご提案がございました。この後、そのまま採決に入るという形もありますけれども、今のご提案について、皆さんのご意見をお聞かせいただけませんか。 ○委員(熊田ちづ子君) そうですね。ぜひ検討して、一度相談する形で。 ○委員(二島豊司君) 今のお話は、部分部分については至極もっともなことだなと。意見書については全会派一致であるということと、今の我々の態度、これから態度表明になればしようとしましたけれども、恐らく全会派一致にはならないだろうということなので、意見書はまとまらないでしょう。一方で、任期が終わるので、これで一定の結論を出さなくてはいけないという思いはよくわかります。それを両方かなえる具体的な手法が私には思い浮かびませんので、通常どおりの態度表明及び採決を行っていただければいいのではないかと思います。今、急に言われたものを受けて、私の知恵で考え得るところでは思い浮かばないので、通常どおりといいますか、ルールどおりの取り計らいをしていただければというところぐらいしか思い浮かばないです。 ○委員(熊田ちづ子君) 林田委員長、すみません。突然このような提案をしていますけれども、今定例会中にまた話し合う場を設けたり、皆さんでよく相談して、今、突然ですから通常どおりの計らいしか思いつかないとおっしゃいましたが、請願者の思いや、いろいろなこのような裏づけになるデータなど、それぞれの議論を経た上で、きちんとそれぞれで検討するというような機会を。だから、今定例会中に結論を出さなくてもいいと思うのです。ですから、きょうのところは、もしかしたら継続という形になるかもしれませんけれども、何らかの形で、では話し合いを前向きに進めてみましょうということで合意ができるのであれば、その内容についてはこの定例会中にきちんと話し合いを進めていくというような形で、きょうは態度はそれぞれ出してもいいのかもしれませんが、そこのところを少し相談していただけるといいかと、今の二島幹事長のご意見を受けて、また改めての提案です。 ○委員(なかまえ由紀君) 港区議会は全会派一致で意見書を出すということで、確かに請願は恐らく通るであろうとは思うのですけれども、結果、意見書は出せないということで、議会で多数がこの請願の趣旨に賛成をしているということを、熊田委員のおっしゃるように何かの形であらわすことができるのであれば、それは知恵を絞るということはいいのかと、我が会派は思います。 ○委員(丸山たかのり君) そのご提案は、何かそのようなものができればいいと思うのですけれども、具体的にそれが示されていない以上、そのような担保がありませんので、やはり態度表明をしっかりしていただいた上で、その上で意見書ではないものを、当常任委員会の採決に基づいて考えればいいのではないかと思います。 ○委員(榎本茂君) 賛成の意見もあれば反対の意見もあるわけで、私も、今それを同時にあらわすということは知恵がないので、採決の結果、統一した意見が得られるかどうかを終わった後に議論するということには賛成ですけれども、やはりそれが得られるかというと、現実には得られないから、粛々とやっていただきたい。 ○委員(二島豊司君) ほかの案件に関してもそうだと思うのですが、我々は継続という意思表示をすることがあります、継続的に審査をすると。それは、引き続き委員会の場を使ったり、その他の場合もあるかもしれませんが、そこで引き続き議論をすべしと。もっといい知恵がないか、また状況の変化をきちんとウォッチしていきましょうということで、何も考えずに継続の意思表示をしているわけではございません。議員の任期というものは当然ありますが、議員の任期はこちらの都合でしかないものでして、その中で結論を求められないということは大いにあると思います。おっしゃりたいことはよくわかりますけれども、そのようなことであれば、今の18期がメンバーが変わったとしても、港区議会の総務常任委員会というものは引き続き残るわけですし、請願は一旦なくなってしまいますけれども、ひょっとしたらまた同種のものが出ないとも限りません。議論がしたければそこで提案して、前期はこのようなことでなくなってしまったけれども、ここについてもう1回議論したいということをそのときに、その構成の方がおっしゃればいいと思っております。ここで一旦結論を出して、今期で意見書が出せなければほかの意思表示をするというような手法も、私には理解がしがたいです。熊田委員のおっしゃっていることをやりたいというのであれば、共産党議員団として継続審査をしたいと意思表示をなされて、継続が通れば継続でしょうし、継続が否決されれば、その他の意思を表示されるということ以上でも以下でもないのではないかと思います。 ○委員長林田和雄君) わかりました。さまざまご意見をお聞きして、お考えは、基本的にはここできちんと態度表明をして採決に臨むと。それがまずは第一の関門。それが終わった後、今、熊田委員からもご提案がありましたけれども、それを各会派で引き取っていただいて、それを具体的にする手法があるのであれば、それは皆さんから提出していただいて、全会派でまとまれば出すという考え方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) では、その方向で、今後、今あった意見につきましては引き取っていただきたいと思います。 ○副委員長(有働巧君) すみません、請願理由のところの最後に、選択的夫婦別姓について国会で審議するように求める意見書を要望されていらっしゃるので、請願でここに文章で記述されているわけですから、意見書という認識でここからの審議はすべきだと、態度表明もそれについてすべきだと思います。 ○委員長林田和雄君) そのようなお考えも確かに1つの考えかと思います。  それでは、態度表明は必要ということでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。初めに、自民党議員団からお願いいたします。 ○委員(二島豊司君) 我々としては、国会の審議は行われているという認識を持っております。実際に議事録も残っております。また、真の願意であります法制化を求めるということに対しては、今、現時点においては賛同しかねるという立場を持っております。ただ、国会での審議もあり、かつ、我々自民党の党内での議論も今行われているところでありまして、現状、流動的な要素もございますので、先ほど申しましたように、継続審議をしてこの推移を見守った上で、しかるべきときに態度を、賛否を示すときが来たならば、賛否を示したいと思います。 ○委員長林田和雄君) 続いて、みなと政策会議。 ○委員(山野井つよし君) まず、請願理由の中にもございました、この世界で日本だけが夫婦同姓を義務づけているということについて、私なりに本当なのかということも含めて調べさせていきました。TBSの調べですと、インドのヒンズー教の人たちとジャマイカが慣習法として夫婦で同姓を行っているということですけれども、法的に定めているのは本当に日本だけしかないという、本当に恐るべき状況だと思います。私としては、先ほど請願者の方にもお伝えしましたけれども、当然、選択的夫婦別姓という制度は導入されるべきだと思います。余りにも遅過ぎるとも思っていますし、国会で今、審議されているというお話もありましたけれども、活発な審議が行われていないということは明らかかと思います。さらなる活発な審議を求めていくと。特に港区は、23区で離婚率がワーストワンでございまして、このような選択的夫婦別姓は進めていくべきで、立憲民主党としても法案を野党で共同して提出しているところでございます。さらに国会で審議を進めていただくように、意見書も出していけるように頑張りたいと思いますし、今回のこの請願には賛成したいと思います。 ○委員長林田和雄君) 続いて、公明党議員団。 ○委員(丸山たかのり君) 先ほど来、質問でやりとりさせていただきましたように、我が国の社会情勢の変化、また世界の情勢を見据えたときに、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度に関しては、早晩導入せざるを得なくなるのではないかと考えております。そうであるならば、できるだけ摩擦を少なく、スムーズに導入できるように、それに関する諸課題について、これまで以上に検討、準備していく必要があると考えます。  実際、先ほど来出ております平成30年3月20日の国会でのやりとりの中で、当時の法務大臣がそのような調査を検討し、前向きに対応すると答えているわけでありますけれども、約11カ月たった現在、港区が実際に問い合わせても、そのような調査を把握することができない状態にあるということがわかりました。であるならば、それは本当に国の怠慢でありますし、国の怠慢を地方議会が戒めていくということは当然の結論であると思います。我々公明党議員団としては、今回の請願の趣旨に賛同し、賛成するものであります。 ○委員長林田和雄君) 続いて、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書の提出を要望する請願について、私ども日本共産党港区議員団として賛成の立場から態度表明を行います。  この請願は、選択的夫婦別姓制度について国会審議を求める意見書を出してほしいというもので、先ほどの請願者の補足説明であったり、質議などでも明らかなように、姓を変えることによる生活上の不便さ、それから、仕事を続けている女性にとっては、仕事や社会活動での不便さ、キャリアの分断といったことが明らかになりました。旧姓を使うことが認められるようになり、多くの女性が旧姓のままで仕事を続けてはいますが、先ほどのやりとりの中でも、法的なものについては旧姓は認められないということで、この選択的夫婦別姓を望む方たちの根本問題の解決にはつながっていかないと思います。  選択的な夫婦別姓に対する理解、また夫婦別姓を容認する世論は、調査結果からも広がっていることが明らかになっています。一人ひとりの人権が大事にされるという点からも、また、個々の自由を守っていく上でも、選択肢は多くある方がいいと思います。同姓を希望する人たちはそれが利用でき、別姓を希望する人たちはそちらの選択ができるという選択肢がたくさんある方がいいのではないかと思います。  先ほども指摘がありましたけれども、女性差別解消の観点からも、この選択的夫婦別姓制度は本当に急いで実現させていくべきだと思っています。国連の女性差別撤廃委員会からも、夫婦の姓が選択できないという差別的な条項の排除などの勧告が行われているわけですから、国会での審議を進めていくためにも、港区議会として請願を採択すべきだと。採択に賛成いたします。 ○委員長林田和雄君) それでは、都民ファーストの会。 ○委員(榎本茂君) 私は男性なので、女性の意見も聞こうと思いまして、私の妻に聞いてみました。妻は今、旧姓を使って仕事をしていますけれども、何の不利益もないと答えておりました。私は離婚歴がありまして、別れた前の妻は、いまだに私の名字を選択していまして、これは別に強制したわけでも何でもなく、彼女の意志でやっていることです。職業は持っていないので、職業的なメリット、デメリットで選んだわけでもない。そのような人もいるということです。  先ほど、夫婦同姓は日本の伝統ではないと言われましたけれども、まさしくそのとおりです。ただ、もともと夫婦同姓は差別的な仕組みの中であって、日本は2,000年以上続く世界最古の国家であって、新しい国家をならう必要もないのですけれども、この中心に天皇家があって、名家が守ってきたと。統治の仕組みとしてこの氏姓制度というものがあって、江戸時代は女の人が家に入れなかった、名字は名乗れないと。これは封建的な仕組みであって、今、平等の世の中で、権利として氏姓制度が、だれもが使えるようになったと私は解釈しております。  天下国家も、ひもとけば単位は家族というものであって、この氏姓制度が、誰もが名字を名乗ることができて、女性も参政権が得られてという、今、日本のこの仕組みは、やはり家族という単位を大切にする日本の文化だと私は思っているところです。今、少子化で一人っ子は多いのですけれども、実際に私が住んでいるお台場では一人っ子はそれほど多くはなくて、エレベーターで毎朝会うのは5人きょうだいです。隣のマンションには何と7人きょうだいがおりまして、非常に子どもが多いのです。あの子たちの名字がもし違っていたらと思うと、やはり強い違和感を個人的には持ちます。何々家のきょうだいということで一致団結している姿を見ると、名字が違うようなことというのは、やはり違和感を持つということが個人的な意見であります。個人的には、伝統ではないといいましても、これは氏姓制度時代の伝統だと思っております。これをやはり守っていくことが日本らしいことであり、諸外国と比べるようなものではないと思っています。  ただ、さまざまな意見が我が党の中でもありまして、議論を進めているところでありますので、都民ファーストの会としましては、継続でお願いします。 ○委員長林田和雄君) 態度表明は終わりました。お聞きのとおり、継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  「請願31第1号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○委員長林田和雄君) 挙手は4名ですので、可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長としては、継続に反対いたします。よって、継続は否定されました。  引き続き、採決に入ります。「請願31第1号」について、採択することに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○委員長林田和雄君) 挙手は4名ですので、可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は、採択に賛成いたします。よって、「請願31第1号」につきましては、採択することに決定いたしました。  先ほど、皆さんからさまざまな意見をお伺いしました。これから意見書の案文をつくらせていただいて、皆さんにご相談に乗っていただきたいと思います。今、お話がございましたとおり、意見書は全会派一致ということが港区の慣例でございます。採決の状況からすると、確かに難しいとは思いますけれども、できる限り全会派の一致という内容にしたいと私は思っておりますし、皆様もきっとそのような思いだと思います。ですから、ご協力をいただくことも多いと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 次に、日程を戻しまして、審議事項(1)「請願30第3号 犯罪被害者等支援条例制定に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。
    ○委員(丸山たかのり君) 念のために確認なのですけれども、現在の港区の犯罪被害者等の支援の取り組みはどのようになっているのかお伺いいたします。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 現在の犯罪被害者支援の取り組みということで、平成30年第2回定例会の審議後の状況を報告したいと思います。  まず、区の相談体制を充実させるために、男女平等参画センターリーブラ相談室の心のサポートルームで、犯罪被害にかかわる相談を受けられる体制を整備いたしまして、周知も図っております。リーブラ相談室では一般相談のほか、法律相談にも対応しておりますので、法律の専門家から法的なアドバイスを無料で受けられるという体制が整っております。また、犯罪被害者支援に関する取り組みを区民にわかりやすく周知していこうという観点からは、サイン表示を工夫しましたり、犯罪被害者支援にかかわる関係部署を一覧化しまして、ホームページに掲載するなどの工夫をしているところでございます。あわせて、平成30年7月には、区役所1階で犯罪被害者に関する啓発、相談活動を実施しましたほか、平成31年1月にはみなとパーク芝浦で、同じく相談、啓発活動を行いました。また、今後は、6月のリーブラフェスタで大規模に啓発、相談活動を展開していく予定でございます。今後も、犯罪被害者支援の取り組みにつきまして、区民へ周知を図りまして、警察等の関係機関とも密に連携しながら対応をとってまいります。 ○委員長林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  では、これも態度表明は必要ですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、態度表明が必要ということでございますので、各会派順次お願いしたいと思います。まず、自民党議員団、よろしくお願いします。 ○委員(二島豊司君) 引き続き継続でお願いいたします。 ○委員長林田和雄君) それでは、みなと政策会議。 ○委員(なかまえ由紀君) 総務常任委員会で明石市にも視察に行ってまいりました。それで、区でどのような取り組みをするのかも含めて、請願が出てからいろいろ調べさせていただきました。請願が出るまで、正直言って、犯罪被害者支援を身近な自治体でというところに考えが及ばなかったのですが、実際に視察して明石市の現状を見て、やはり一番身近な港区でいろいろな相談ができたり、支援策があったりするということは、誰もがいつ当事者になるかわからない中で、犯罪といっても種類やレベルがさまざまですので、なかなかすぐに警察にという部分はハードルが高い部分もありますし、身近な港区でさらに支援を進めていただきたいと思っております。請願は採択でお願いします。 ○委員長林田和雄君) では、公明党議員団。 ○委員(丸山たかのり君) 犯罪被害者等の支援に関して、そのような条例化を求める請願の趣旨に関しては、大変理解できるところであります。一方、犯罪被害者等支援に関して、先ほどなかまえ委員も言われました明石市を当常任委員会で視察しましたところ、実際に明石市において犯罪被害者等の支援の中心となっているものは、法律相談を無料で受けられるという内容でございました。それ以外にも、もちろんいろいろと支援の内容があるのですけれども、法律相談や心理相談を無料で受けられた上で、それに対して寄り添う形で相談を受け、かつ実際に明石市が、犯罪被害者のためだけではない、通常の支援のサービスにつなげていくということをメインに行っているということがよくわかりました。先ほど、人権・男女平等参画担当課長に現在の港区の取り組みを伺ったところ、無料で法律相談を受けることができる体制が既にあるということで、それに対して周知を図っているという事情がわかりました。ですから、仮に港区で犯罪が発生した場合に、すぐに犯罪被害者の方が困るという状況は、今のところはないのかと考えております。  明石市は、それとは別にいろいろなさまざまなメニューも用意しておりまして、実際のところ、明石市でまだ実績がないとも伺いました。ということで、このサービスをそのまま港区に条例化も含めて導入するといったことが、果たして港区にそぐうかどうか、さらに検証する必要があるかと思っております。その観点から、公明党議員団としては継続でお願いしたいと思います。 ○委員長林田和雄君) では、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 請願が出されたときから採択を主張しておりますが、この議論を通じて、また今、公明党議員団から言われたように、港区ももっと区民の皆さんに知らせていくという形での支援を、今の段階でもやっていますが、やはり今、報道などを見ても、いろいろな形で犯罪に巻き込まれる、突然犯罪に巻き込まれていくというようなことも非常に多いと。そのような中で、特に繁華街を抱えている港区で、誰がいつ犯罪に巻き込まれるかわからないという不安も当然あるわけです。そのような方たちにきちんと支援していくということについては、皆さんも合意できる中身だと思うのです。だから、今ある制度の中でもっときちんと周知をしてやっていただくようにということで、平成30年6月20日の当常任委員会のときも言ったと思うのです。警察などが主になって犯罪被害者へ支援しているということも広がってはいますが、やはり一般の人にとって、警察は少しハードルが高かったり、先ほどなかまえ委員も言われたように、身近なところで支援していくということは非常に重要なことです。やはりきちんと条例があれば、行政側ももっと連携を強めていったり、支援のやり方、行政サービスをもっと広げたりという形で支援策が進んでいくと考えておりますので、この犯罪被害者等支援条例制定に関する請願については、ぜひ採択していただきたいと思います。 ○委員長林田和雄君) それでは、都民ファーストの会。 ○委員(榎本茂君) 明石市に行きまして、市長とお話をさせていただいて、犯罪被害者が判決で出た賠償額を受け取れる人が驚くほど少なかったと。この債権を行政が肩がわりして、債権回収を行政が行うということに対して質問させていただいたら、被害者に比べるとやはり債権回収の能力は行政の方が高いのだというお考え等を伺っていました、これを採択するべきだと思います。 ○委員長林田和雄君) 態度表明は終わりました。継続というお話がございましたので、まず継続についてお諮りしたいと思います。  「請願30第3号」につきまして、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○委員長林田和雄君) 挙手は4名ですね。可否同数と認めます。よって、委員会条例第14条により、委員長が決することになっております。委員長は、継続に賛成させていただきたいと思います。したがいまして、「請願30第3号」は、今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 次に、審議事項(2)「請願30第9号 東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) 態度表明は必要ですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、態度表明は必要だということですので、各会派順次お願いしたいと思います。それでは、自民党議員団、お願いします。 ○委員(二島豊司君) これは新聞報道ベースですけれども、きょう、日本原子力発電株式会社が再稼働の方向で調整しているということが報道されまして、茨城県及び事前同意の対象である6市村にその意思を伝えると。これは報道なので公式発表がもうなされているのかわかりませんけれども、現地がそのような状況にあるということでありますので、その推移が見守られるべきだと考えておりまして、引き続き自民党議員団は、本請願に関しましては継続でお願いします。 ○委員長林田和雄君) 続いて、みなと政策会議。 ○委員(山野井つよし君) 平成30年9月18日の当常任委員会でも、私たち会派としては採択すべきという旨をお伝えいたしました。今でもその思いは変わっておりません。この東海第二発電所の危険性は、引き続き変わらないわけでございます。また、その後、同じように営業を展開してから40年近くが経過している九州電力の玄海原子力発電所の2号機は、廃炉を正式に決定したということでございます。東海第二発電所も廃炉にすべきだと私は思っているところでございますので、引き続き、採択していただきたいと思います。 ○委員長林田和雄君) それでは、公明党議員団。 ○委員(丸山たかのり君) 原発行政に関しては、大変高度に専門的な知識を要するもので、かつ国のエネルギー政策の根幹にかかわるものであります。したがって、現時点で早急に廃炉を港区議会として求めていくことに関しては、今後、引き続き調査研究していく必要がありますので、この請願に関しては継続でお願いいたします。 ○委員長林田和雄君) 続いて、共産党議員団。 ○委員(熊田ちづ子君) 平成30年9月18日の当常任委員会から、この原発の再稼働については反対という立場ですので、そのときも採択を主張しておりますが、福島第一原子力発電所事故によって、廃炉に向けて本当に長時間かかると。技術的なものも、これからいろいろなものを開発しながらやっていかなければいけないということも明らかになっていますし、被曝した方たちが国や東京電力を相手どった裁判も、国側や東京電力側に責任を認めるというような判決も出ていると。そのような中で、本当に、二度とこのような事故を起こさないために、また事故があると本当に、莫大なお金や多くの方たちが犠牲をこうむっていくような危険なものについて、もう稼働させてはいけないという立場です。東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願は、採択をお願いしたいと思います。 ○委員長林田和雄君) 次に、都民ファーストの会。 ○委員(榎本茂君) 東京都の代替エネルギーを今用意できるのか、この原発がない中で、再生可能エネルギーで賄えるのかという現実の問題もありまして、これについては、引き続き慎重に検討していただきたいと思います。継続でお願いします。 ○委員長林田和雄君) 態度表明は終わりました。継続という意見が出ておりますので、まず、継続を諮りたいと思います。  「請願30第9号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長林田和雄君) 挙手多数と認めます。よって、「請願30第9号」は、今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) 次に、審議事項(4)「発案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案につきまして、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長林田和雄君) そのほか、皆さんから何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長林田和雄君) なければ、本日の委員会はこれをもって閉会いたします。                 午後 2時44分 閉会...