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  1. 港区議会 2019-02-20
    平成31年2月20日建設常任委員会-02月20日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成31年2月20日建設常任委員会-02月20日平成31年2月20日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成31年第4号) 日  時  平成31年2月20日(水) 午後1時00分開会 場  所  第2委員会室 〇出席委員(7名)  委 員 長  大 滝  実  副委員長  やなざわ 亜紀  委  員  池 田 たけし       小 倉 りえこ        横 尾 俊 成       七 戸 じゅん        井 筒 宣 弘 〇欠席委員(1名)        ちほぎ みき子 〇出席説明員  副区長                  小柳津  明
     赤坂地区総合支所まちづくり課長      小 林 秀 典  高輪地区総合支所長街づくり支援部長兼務 野 澤 靖 弘  都市計画課長               冨 田 慎 二  住宅課長    野 口 孝 彦  建築課長                 瀧 澤 真 一  土木管理課長  岩 崎 雄 一  開発指導課長               増 田 裕 士  再開発担当課長 手 島 恭一郎  品川駅周辺街づくり担当課長        村 上 利 雄  土木課長    佐 藤 雅 紀  地域交通課長               大 屋 寧 剛  街づくり事業担当部長           坂 本  徹 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例   (2) 議 案 第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例   (5) 議 案 第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)   (7) 議 案 第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)   (8) 議 案 第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)   (9) 議 案 第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)                                (以上31.2.15付託)   (10)請 願29第1号 ライドシェア・白タク合法化反対の意見書採択を求める請願                                  (29.2.17付託)   (11)請 願30第11号 東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる港区立白金児童遊園港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願                                  (30.10.5付託)   (12)請 願30第12号 港区芝地区にドッグランの設置を求める請願                                 (30.11.30付託)   (13)請 願31第2号 末長企画の(仮称)南麻布三丁目計画に関する請願                                  (31.2.15付託)   (14)発 案27第11号 街づくり行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(大滝実君) ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員、小倉委員にお願いいたします。  この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書にご記入の上、ご提出ください。なお、撮影・録音は、申し出が許可された後にしていただきますよう、お願いいたします。  それでは、審議事項に入ります。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 初めに、審議事項(1)「議案第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○住宅課長(野口孝彦君) ただいま上程となりました、審議事項(1)「議案第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。資料№1の財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例についてを用いて説明させていただきます。  まず、項番1、概要についてです。港区住宅公社は、定住人口の確保を推進し、区における健全な地域社会を醸成することを目的に、平成7年6月15日に設立されました。その後14年を経て、当初の目的は達成されたことから、平成21年3月31日に解散したものでございます。  公社の解散後の動きにつきましては、2月4日開催の当常任委員会で既にご報告させていただいておりますが、清算を留保し、清算法人として維持してまいりました。一昨年、平成29年11月24日にシティハイツ竹芝エレベーター事故の被害者であるご遺族からの訴訟について和解し、公社に係る債務が確定したことから、平成30年7月20日付の公社清算人会における書面表決により、港区住宅公社の清算結了を決定し、同年7月27日付で閉鎖登記を完了したものでございます。  また、同年8月10日付で、東京都に対して公社の閉鎖登記の届け出を行い、同年9月26日に解散した公社清算人会において、全ての清算結了及び閉鎖登記が完了したことを確認させていただきました。これをもちまして、公社に係る業務が全て終結いたしたものでございます。  これに伴い、公社の運営の支援・助成に係る条例の目的がなくなりましたことから、廃止をご提案するものでございます。  続きまして、項番2、条例廃止の理由についてです。資料の2ページをごらんください。参考資料といたしまして、現行の条例本文を添付してございます。本条例からは、例えば区から公社に対し、第2条では経費の助成、第3条では財産の貸し付け等、第4条では職員の派遣など、運営の助成に係るものについて規定されてございました。公社に係る全ての業務が終結したことから、今後はこのような助成を必要としないため、本条例を廃止するものでございます。  最後に、項番3、施行期日についてでございます。公布の日を予定してございます。  甚だ簡単ではございますが、審議事項(1)「議案第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」に関する説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(小倉りえこ君) 長い間かかっていたことが終了したということで、大変お疲れさまでしたというところが一つ大きいのですが、これはとても単純な質問で申しわけないかもしれません。清算を全部結了してからの動きが、7月20日や27日であるとか8月10日、9月26日という、昨年秋ごろの時系列になっています。これはタイミング的に第4回定例会でも間に合ったのではないかなと少し思ったのですが、そこではなくて、今のこの第1回定例会で提案したことに何か理由があるのでしたら、教えていただきたいと思います。 ○住宅課長(野口孝彦君) 財団法人を管理する主務官庁である東京都に対して、財団法人港区住宅公社を廃止したことを届け出たのが8月10日でございます。その後、東京都において、その資料等の確認・調整に約2カ月間を要する手続であったということです。届け出自体は8月10日に行っていますが、全て問題なしと了解を得ることに対して、約2カ月の日数がかかるものということだったことから、全ての確認が終わった後の今定例会での上程とさせていただきました。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございますか。なければ、私から1つ確認いたします。  住宅公社が解散して、清算法人だけが残っていたと。そして、今の説明で、公社の和解金支払いは発生せず、訴訟代理人への成功報酬以外に実質的な負担は生じなかったということですが、提訴されていたという点で、清算人に対する事務経費などがきちんと支払われていたのかどうかについて、お伺いしたいと思います。 ○住宅課長(野口孝彦君) 平成21年に公社が解散した後に、この公社が清算法人として清算人会のもと維持してございました。これまでの間、今回の最後の清算人会までの間、7回の清算人会を開催させていただき、訴訟関係の経過報告等、それから会計の確認等の作業をしていただきました。清算人にお越しいただいて開催した7回の清算人会につきましては、その都度清算人に報酬費用をお支払いし、その労務に対して所定のとおりのお金をお払いして担っていただいたものでございます。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、審議事項(1)「議案第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」について、採決いたします。  「議案第1号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第1号 財団法人港区住宅公社に対する助成に関する条例を廃止する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、日程を変更いたしまして、審議事項(2)「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」、審議事項(7)「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」、審議事項(8)「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」を一括して議題といたします。  昨日確認したとおり、まず議案第2号及び第3号の改正内容の一部である固定資産税評価額の改定を踏まえた占用料改定に関する内容について説明を受け、質疑を行います。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) それでは、ただいま議題となりました、審議事項(2)「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」、並びに審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」のうち、占用料の改定に関する内容について、一括してご説明申し上げます。  初めに、審議事項(2)「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」のうち、港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する件につきまして、ご説明申し上げます。本案でございますが、港区の固定資産税評価額の改定を行いまして、占用料を改定するものでございます。  では、平成31年2月19日付当常任委員会資料のうち、港区道路占用料等徴収条例の一部改正のご説明において使用いたします資料についてご案内させていただきます。まず、資料№2が、改正についての説明資料、資料№2-2が新旧対照表、資料№2-3が激変緩和率及び上限率の考え方となっており、これらを用いましてご説明させていただきます。  では、最初に資料№2-2の条例の新旧対照表をごらんください。この表でございますが、上段が改正案、下段が現行条例の占用料となっておりまして、改正部分につきましては、それぞれ傍線が引いてございます。  次に、6ページの付則をごらんください。なお、当付則でございますが、このたび議案としてご提案いたしました条例が、港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例となっております関係から、付則につきましても対象となる2つの改正条例の付則をあわせて記載してございますが、ご説明につきましては、ただいまご説明申し上げております道路占用料等徴収条例に関する部分のみをご説明申し上げます。  まず、施行期日でございます。付則の第1項のとおり、平成31年4月1日となります。  次に、経過措置でございます。付則の第2項のとおり、改正後の当該条例の施行前に既にこの条例の規定により、改正前の当該条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料につきましては、当該占用料に相当する期間は、なお従前の例によるとしております。  また、付則の第3項のとおり、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの期間における占用料額は、付則別表第一に定めるところにより算出した額といたしております。  次に、資料№2、港区道路占用料等徴収条例の一部改正についての1ページをごらんください。道路占用料の改定内容や、改定の基本的な考え方、占用料の算定方法について記載してございます。  まず、1、改定内容をごらんください。先ほどもご説明しましたとおり、港区の固定資産税評価額の改定を行いまして、道路占用料等を改定するものでございます。なお、改定に際しましては、平成30年1月1日付の港区平均の固定資産税評価額を算定の基礎として占用料を算定いたしております。  ただし、占用料と積算額の乖離が大きいものにつきましては、激変緩和措置を継続するものとし、また、新たに占用料等が著しく増額となる場合には経過措置を設け、必要な場合は今後も継続するといたしております。  ここで、10ページの港区固定資産税評価額の表下段にあります港区総地目平均の欄をごらんください。固定資産税評価額は3年に1度評価がえが行われており、本表記載のとおり平成27年は平米当たり114万2,829円でございましたが、平成30年は141万8,540円となっており、前回調査時に比べ約24%増となりました。このたびの改正は、この金額を占用料算定の基本ベースといたしまして算定いたしております。  1ページにお戻りいただき、2、改定の基本をごらんください。道路占用料の算定に当たりましては、行政財産の使用許可と同様の考え方に立って積算額を算出しておりまして、改定の考え方は、当区の土地価格に見合ったものとするため、積算額での占用料の徴収を目標とするものでございます。  ただし、(1)の記述のとおり、今回の改定においてもいまだ区の固定資産税評価額から積算した占用料に達していない物件があるため、これらの物件に対しましては、引き続き激変緩和措置を継続するとともに、(2)の記述のとおり、新たに積算した占用料額が、現行の占用料額に1.2倍した額を超えた場合は、新たに積算した本来の占用料額となるまでの期間、上限率を20%とする調整占用料額を区の占用料額といたしまして、固定資産税評価額をもとに積算した本来の占用料額に至るまで、上限率を20%とする占用料の改定を毎年度実施するものといたします。  次に、3、占用料算定方法をごらんください。占用料の算定につきましては、(1)の式のとおり、固定資産税評価額に使用料率及び占用面積、それに修正率がある場合はそれを掛けて算出いたしております。  なお、使用料率につきましては、次ページの(2)のとおりでございまして、アの定額物件とイの定率物件に分かれております。このうち、アの定額物件は、電柱やガス管等、区内の全域にわたる物件が膨大なものを対象といたしておりまして、イの定率物件は、高架下の駐車場など占用件数が限られるものが対象になっております。ただし、当区におきまして定率物件として対象となる物件は1件でございまして、高輪一丁目にございます東京電力の地下施設がこれに該当いたします。  次に、(4)改定額の算定方法について、ご説明させていただきます。まず、①平成31年4月1日付での改定でございます。こちらにつきましては、占用物件ごとに資料記載のア及びイの方法で算定した額のどちらかとなります。先ほどもご説明したとおり、今回の改定においても、いまだ区の固定資産税評価額から積算した占用料額に到達していない物件があるため、これらについては現行占用料額に1.3を掛けた額といたします。イにつきましては、(ア)の港区総地目平均の固定資産税評価額の使用料及び占用面積、修正率を掛けて求めた額、もしくは(イ)の現行条例額に1.2を掛けた額のいずれか低い額といたします。  ここで、資料№2-3の激変緩和率及び上限率の考え方についてをごらんください。まず、1、激変緩和率でございます。区は、港区の固定資産税評価額を基準とする占用料となるよう、平成18年度から1.15倍を上限とする占用料額の改定を行い、平成27年度の改定においておおむね達成いたしております。このため、平成28年度の改定からは、3年に1度実施される固定資産税評価額の見直しに合わせ、占用料額の改定を行うことといたしましたが、いまだに区の固定資産税評価額から求めた積算額に到達していない物件については、30%を上限とする激変緩和措置を実施いたします。  このたびの改正においても、いまだ区の固定資産税評価額から求めた占用料額に到達していない物件があることから、これらの物件については、引き続き30%を上限とする激変緩和率を継続いたします。  次に、2の上限率でございます。占用料額につきましては、固定資産税評価額を基準に積算していることから、地価が著しく上昇した場合は占用料額も多大な影響を受けます。区の占用料額は、既に多くの物件が区の固定資産税評価額で積算した占用料額となっているため、固定資産税評価額が著しく上昇した場合は一定の配慮が必要です。このようなことを踏まえ、このたびのように固定資産税評価額の大幅な上昇があった場合は、一定の経過措置として上限率を創設いたします。  上限率につきましては、国や東京都、並びに特別区の共通基準と均衡を図りまして、20%を設定し、固定資産税評価額を基準に積算した本来の占用料に達するまでの期間、占用料の改定を毎年度実施するものといたします。  資料№2にお戻りいただき、2ページの(4)の②、平成32年4月1日付改定をごらんください。平成32年度の改定においては、①のイの物件について、ア、イどちらかで算出した額の低い額といたします。なお、端数につきましては次ページの(5)の記述のとおりとなっております。  次に、4ページをごらんください。こちらのページから6ページにかけて、占用物件ごとの占用料を表にしてお示ししております。表は、左から道路法または道路法施行令による区分、占用物件、単位、占用料金、地目、面積、積算内訳という順に記載しております。  第一種電柱の欄をごらんください。現行条例額は年間1万9,100円でございます。これに対し、1ページに記載した算定式を用いて積算した額は2万3,830円となります。この物件は、既に区の固定資産税評価額から積算した額に追いついている物件であることから激変緩和額の欄は空欄となり、その隣の欄の現行条例額に1.2倍して求めた額である調整占用料額は2万2,920円となります。したがって、当該物件の平成31年の改定案は、この金額と積算額を比較してその低い方の額の調整占用料額の2万2,920円となるため、この額を採用し、端数処理を行った上で、2万2,900円が当該物件の占用料となります。このため、適用単価欄には調整占用料額と表示してございます。  同じように平成32年度の改正案につきましては、現行条例に1.2倍し、さらに1.2倍して求めた調整占用料額は2万7,504円となりますが、積算額の2万3,830円と比較すると積算額の方が低い額となるため、この額の端数処理を行った2万3,800円が当該物件の占用料となります。このため、適用単価欄には積算額と表示してございます。  以下、同様の基準でそれぞれの占用物件ごとに改定案の金額を算しております。なお、電話柱など一部の物件につきましては、いまだに区の固定資産税評価額から求めた積算額に到達していないため、現行占用料額を1.3倍して求めた額に端数処理を行った金額が占用料額となることから、これらの物件の適用単価欄には、激変緩和額と記載してございます。  次に、定率物件についてご説明いたします。5ページの上から3段目にあります占用物件として、地下街及び地下室と記載してある欄をごらんください。ごらんのとおり、階数が1のものの欄には、A掛ける0.003、次の欄の階数が2のものにつきましては、A掛ける0.005、さらに次の欄の階数が3以上のものの欄にはA掛ける0.006という表記がございます。占用料の算定に使います土地価格は、表中の米印に記述しましたとおり固定資産税評価額ではなく、近傍類地の土地の時価を採用しており、Aに該当する土地価格は占用物件の場所により決まることとなります。先ほどご説明しました東京電力の施設が、この階数が3以上のものに該当いたします。  次に、6ページをごらんください。道路占用料を平均27%引き上げるとした考え方についてご説明させていただきます。表の下、欄外の米印の部分をごらんください。こちらにつきましては、当資料記載の式で求めておりまして、計算の結果、約27%となりましたので、この数値を採用したものでございます。  次に、7ページをごらんください。今回の占用料の改定による平成31年度及び32年度の歳入増収見込み額の総括表になります。恐れ入りますが、合計欄をごらんください。今回の改定により、歳入増の見込み額は、企業占用分と一般占用分を合わせまして、今年度と比べ、平成31年度分が約12億3,600万円、平成32年度分が約14億1,200万円と見込まれております。  次に、8ページをごらんください。当区における道路占用料の基準である第二種電柱の指標別積算額の推移のグラフでございます。3本の折れ線グラフのうち、薄い青色の線が港区の総地目平均固定資産税評価額に基づく第二種電柱の積算額の推移を、赤い線が第二種電柱の占用料額の改定の推移をあらわしております。平成27年度の改定によりまして2つの線は重なっており、港区の総地目平均固定資産税評価額に積算額が到達していることを示しております。  今回の改定により、平成31年度につきましては、当該物件は調整占用料額を採用することになるため、この2つの線については差異が生じますが、平成32年度については、積算額は占用料に追いつくことがごらんいただけると思います。
     次に、9ページをごらんください。この表は、道路占用料の年度ごとの改定額をまとめた資料となってございます。  甚だ雑駁でございますが、議案第2号港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例のうち、港区道路占用料等徴収条例の一部改正に関する補足説明は以上でございます。  続きまして、議案第2号のうち、港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に関する内容につきまして、補足説明をさせていただきます。本条例でございますが、港区の固定資産税評価額の改定を踏まえまして、港区立上下水道施設上部利用公園条例の占用料を改正するものでございます。  平成31年2月19日付当常任委員会資料のうち、港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正のご説明において使用する資料について、ご案内させていただきます。資料№2-4が改正に関する説明資料、資料№2-5が条例の新旧対照表となっておりまして、これらを用いてご説明させていただきます。  最初に、資料№2-5の条例新旧対照表をごらんください。こちらの表でございますが、上段が改正案、下段が現行条例の占用料でございます。改正部分につきましては、それぞれ傍線を引いてございます。  次に、2ページの付則をごらんください。なお、こちらの付則につきましても、先ほどご説明しましたとおり、2つの条例案について記載してございますが、ただいまご説明申し上げております港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に関する部分について、ご説明申し上げます。  まず、施行期日でございます。付則の第1項のとおり、平成31年4月1日となってございます。  次に、経過措置についてでございます。付則の第4項のとおり、改正後の当条例の施行前に、既にこの条例の規定による改正前の当条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料につきましては、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例によるとしております。  また、付則の第5項のとおり、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第二の範囲内において区規則で定める占用料を徴収するものとするといたしてございます。  次に、資料№2-4、港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に関する説明資料の1ページをごらんください。当該条例の改定の内容や改定の基本的な考え方、占用料の算定方法について記載してございます。  まず、1、改定内容をごらんください。当条例の占用料も道路占用料と同様の考え方で求めており、港区の固定資産税評価額の改定を踏まえまして、占用料を引き上げるものでございます。なお、改定に際しましては、平成30年1月1日の港区平均の固定資産税評価額を算定の基礎として占用料を算定いたしております。ただし、占用料額と積算額との乖離が大きいものにつきましては、激変緩和措置を継続するとともに、新たに占用料額が著しく増額となる場合は経過措置を設け、必要な場合は今後も継続するものといたしております。  次に、2、改定の基本をごらんください。上下水道施設上部利用公園の占用料の積算におきましても、行政財産の使用許可と同様の考え方に基づきまして、積算いたしております。また、改定の考え方も道路占用料と同様に、当区の土地価格に見合ったものとするため、積算額での徴収を目標としており、その際の措置につきましても、道路占用料と同様となってございます。  次に、3、占用料算定方法でございます。こちらの考え方につきましても道路占用料の算定方法と同じ考え方となっておりますが、(5)の端数の処理については、1円未満を切り捨てるということとしてございます。  次に、4の改定の特例をごらんください。(1)の写真撮影のための臨時的な占用につきましては、積算根拠となる面積を50メートル掛ける60メートルの3,000平米を単位といたしておりまして、1時間単位で占用料を算出しております。  次に、4ページの表をごらんください。こちらの表は、占用物件ごとに、左から占用種別、単位、占用料金等、面積、積算内訳という順に記載しております。一番上の公衆電話の欄をごらんください。現行条例は月額2,857円でございましたが、これに対し、当資料1ページに記載した算定式を用いて算定した額は3,546円でございます。この物件は、既に区の固定資産税評価額から積算した額に到達した物件であるため激変緩和額欄は空欄となり、その隣の欄の現行条例額に1.2倍をして求めた調整占用料額は3,428円となります。したがって、当物件の平成31年度の改定額は、この額と積算額を比較してその低い方の額である3,428円となりますので、適用単価欄には、調整占用料額と表示してございます。  同じように平成32年度の改定案につきましては、現行条例に1.2倍し、さらに1.2倍して求めた調整占用料額が4,114円となりますが、積算額の3,546円と比較すると積算額の方が低い額となるため、この額が当該物件の占用料となります。このため、適用単価欄には、積算額と表示してございます。以下、同様の基準でそれぞれの占用物件ごとに改定案の基準を記載してございます。  なお、上下水道施設上部利用公園における占用物件については、全ての物件が既に区の固定資産税評価額から積算した額に到達してございますので、激変緩和額を適用する物件がないことから、この欄は空欄となってございます。  次に、上下水道施設上部利用公園の占用料を平均で約24%引き上げるとした考え方について、ご説明させていただきます。当ページの表の下の欄外の米印の部分をごらんください。こちらにつきましては、当資料記載の式で求めまして計算の結果が24%になりますので、この数値を採用したものでございます。  次に、5ページをごらんください。今回の占用料の改定による平成31年度及び32年度の歳入増収見込み額の総括表でございます。最下段の合計欄のうち、平成30年度比増加額欄をごらんください。ごらんのとおり、今回の改定による歳入見込み額は、平成31年度につきましては約7万8,000円、平成32年度は約9万8,000円の増と見込まれてございます。  次に、6ページをごらんください。この表は年度ごとの改定額をまとめたものとなってございます。  甚だ雑駁でございますが、議案第2号港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例のうち、港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正に関する補足説明は以上でございます。  続きまして、議案第3号港区立公園条例の一部を改正する条例のうち、公園占用料額の改定に関しまして、補足説明を申し上げます。本案でございますが、港区の固定資産税評価額の改定を踏まえまして、占用料を改定するものでございます。  それでは、平成31年2月19日付当常任委員会資料についてご説明申し上げます。最初に資料でございますが、資料№3が、港区立公園条例の一部を改正する条例のうち、公園占用料額の改定に関する説明資料、資料№3-2が条例の新旧対照表でございます。  最初に、資料№3-2、条例の新旧対照表の1ページ中ほどの別表四、第16条関係の公園の占用料に関する表をごらんください。この表でございますが、上段が改正案、下段が現行条例の占用料となっております。改正の部分につきましては、それぞれ傍線を引いてございます。  次に、3ページの付則をごらんください。第1項で占用料につきましては、条例の施行日を平成31年4月1日と規定し、第2項で、この条例の施行前に既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料につきましては、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例によるとしてございます。  また、第3項において、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に公園を占用する者からは、付則別表第一及び第二の範囲において、区規則で定める占用料を徴収するものといたしてございます。  次に、資料№3、港区立公園条例の一部を改正する条例の補足説明資料の1ページをごらんください。公園の占用料の改定内容や、改定の基本的な考え方、占用料の算定方法について記載してございます。  1、改定内容をごらんください。公園占用料も道路占用料と同様の考え方で求めておりまして、港区の固定資産税評価額の改定を踏まえまして、占用料を引き上げるものでございます。  以下、当ページから3ページにかけましての改定内容、改定の基本、占用料算定の方法及び改定の特例のうち、(1)の写真撮影のための臨時的な占用については、港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部改正についてと同様な記載となってございます。  次に、3ページの4、改定の特例のうち、(2)氷川公園地下駐車場に関する記載をごらんください。氷川公園地下駐車場につきましては、特定公園において都市計画決定された特殊物件であるため、公園の土地の使用料の考え方に準じて積算いたしてございます。氷川公園地下駐車場は地下部分と地上出入り口部分がございますが、占用料の算定に当たりましては、地下部分は修正率10分の3を掛けて算出しておりますので、地下部分と地上部分に分けて計算してございます。  次に、4ページの表をごらんください。こちらの表は、占用物件ごとに、左から占用種別、単位、占用料金等、面積、積算内訳という順に記載してございます。一番上の電柱の欄をごらんください。現行条例額は、月額3,856円でございます。これに対し、当資料1ページに記載した算定式を用いて算出した額は4,787円でございます。この物件は、既に区の固定資産税評価額から算出した額に到達しているため激変緩和額欄は空欄となり、この隣の欄の現行条例額に1.2倍して求めた調整占用料額は4,627円となります。したがいまして、当物件の平成31年度の改定案は、この額と占用料額を比較して、その低い方の額である4,627円となりますので、適用単価欄には調整占用料額と表示してございます。  同じように平成32年度の改定に当たりましては、現行条例額に1.2倍し、さらに1.2倍して求めた調整占用料額が5,552円となりますが、積算額の4,787円と比較すると積算額の方が低い値となりますので、この額が当該物件の占用料となります。このため、適用単価欄には積算額と表示してございます。  以下、同様の基準で、それぞれの占用物件ごとに改定案の金額を算出しております。  なお、地下占用物件の地上露出部分など一部の物件につきましては、いまだに区の固定資産税評価額から求めた積算額に到達していないため、現行占用料額に1.3倍して求めた額となることから、これらの物件は適用単価欄に激変緩和額と記載してございます。  次に、5ページをごらんください。氷川駐車場の占用料でございます。こちらの表の見方は、先ほどご説明した改定の特例のとおりでございます。  次に、公園占用料を平均で24%引き上げるとした考え方について、ご説明させていただきます。表の下の方、欄外の米印の部分をごらんください。こちらにつきましても、当資料記載の式で求めておりまして、計算の結果約24%となりますので、この数字を採用したものでございます。  次に、6ページをごらんください。今回の占用料の改定による平成31年度及び32年度の歳入増収見込みの額の総括表でございます。合計欄のうち、平成30年度比増加額欄をごらんください。ごらんのとおり、今回の改定による歳入見込み額は、平成31年度につきましては約1,824万円、平成32年度につきましては約1,876万円の増と見込まれてございます。  次に、7ページをごらんください。こちらの表は、公園占用料の年度ごとの改定額をまとめた資料となってございます。  甚だ雑駁でございますが、議案第3号港区立公園条例の一部を改正する条例のうち、占用料額の改正につきましての補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私の方から幾つかお伺いしたいと思います。  まず、公園占用料についてです。公園占用料の収入についてですが、短期占用分の撮影・催事というところを見ますと、平成30年、31年、32年ということで、収入が増えているわけですが、これはロケーションなどの回数が毎年増加しているということなのかどうか。占用料額が増えているということは利用が増えているのだと思いますが、利用を増やすような独自の区の取り組みや広告といったことをしているのでしょうか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 撮影につきましては、傾向といたしましては毎年伸びてきているという状況でございます。何かこちらの方でそのような取り組みをしているか、伸ばすような形の取り組みをしているかということでございますが、今特にはやってございません。ただし、ロケーション的によい公園というのは、港区にはたくさんあります。例えば芝公園や芝浦水再生センターの上部を利用しております芝浦中央公園等につきましては、非常にロケーションがよいということで、評判が高いということになってございますので、占用料につきましても増えているということでございます。 ○委員長(大滝実君) テレビや映画の撮影というのは芝公園なども使っているのを、私も時々見かけます。人や機材など大変多くのものが準備されているということですが、一般の人たちが利用しているわけですから、本来公園の占用というのは一定程度の制限をしなければならないと思います。時間や回数といった点での制限はされているのでしょうか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 制限等はしてございます。使用時間につきましては、原則9時から21時までの間で4時間としてございます。ただ、住宅街にある公園などにつきましては、さらに厳しくしてございます。またロケーションでございますが、大規模な公園につきましてはロケーションの人数は20名以内、小規模な公園につきましては10名以内で簡易な撮影のみ許可しているという状況でございます。 ○委員長(大滝実君) 道路占用料についてもお伺いします。占用料を固定資産税評価額に合わせて改定するという方針については、港区が率先して取り組んだということです。その後、現在23区でもこのような取り組みをしている区もあると思いますが、港区以外では何区あるのでしょうか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 港区以外では、7区でございます。 ○委員長(大滝実君) これも以前から聞いてはいるかと思いますが、東京電力の電柱については、電柱に広告をつけた場合、東京電力なども広告料を結構高くとっているのではないかと思います。東京電力で電柱への広告収入というのは、どのぐらいとっているのですか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 約1,560万円でございます。 ○委員長(大滝実君) これは全部のですか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) そうです。全部です。 ○委員長(大滝実君) 電柱への広告料もこれだけ莫大な金額をとっているわけですから、固定資産税評価額に合わせて、2段階でなくて一気に上げていくということはいかがですか。もちろん全部の電柱についているわけではないと思いますが、多額の収入も得ているわけですから、段階的に上げていくのではなくて、一気に上げていくということは検討されないのかどうか。この辺についてはいかがでしょうか。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 電話柱のことでよろしゅうございますか。  電話柱につきましては、まだ区の固定資産税評価額から求めた額には到達していないところでございます。ただし、資料2-3をごらんください。1、激変緩和率の考え方でございます。委員長のおっしゃるとおりですが、平成18年から、区は占用料の改定を行っておりまして、平成27年度に区の固定資産税評価額に到達しています。積算につきましては、区の固定資産税評価額に到達しております。ただし、この間につきましては、毎年度15%ずつ上げてきたということでございます。  まだ追いついていない物件につきましても、この考え方を引き続き踏襲いたしまして、年間15%ずつ上げるということでやっておりますので、今のところですが、この考え方に基づいておりますので、一気に上げるということは考えていないところでございます。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、占用料改定に関する質疑はこれにて終了いたします。  次に、議案第3号の改正内容の一部及び議案第19号及び第20号、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に関連する内容について説明を受け、質疑を行います。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) それでは、ただいま議題となりました、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」のうち、港区立横川省三記念公園の廃止について、並びに審議事項(7)「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」及び審議事項(8)「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」について、一括してご説明させていただきます。  初めに、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」のうち、港区立横川省三記念公園の廃止に関する件につきまして、ご説明させていただきます。本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、港区立横川省三記念公園を移設することとなるため、当該公園を廃止するものでございます。  平成31年2月19日付当常任委員会資料のうち、港区立横川省三記念公園の廃止に関するご説明において使用いたします資料について、ご案内させていただきます。資料№3-2が条例の新旧対照表、資料№3-3が説明資料となっております。  ご説明に移らせていただきます。最初に、資料№3-3の1ページをごらんください。  1、改正内容でございます。別表第一、横川省三記念公園の項を削除いたします。廃止いたします横川省三記念公園の所在でございますが、こちらは2ページに添付いたしました区立公園の廃止(略図)、左図の現況位置図のとおりでございます。  次に、2、改定の理由でございます。虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、横川省三記念公園を廃止するものでございます。恐れ入りますが、当資料の2ページ右側の図をごらんください。この図で黄色で着色した区域をごらんいただけると思いますが、この区域が虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の事業施行区域となります。当事業区域においては、平成29年9月に地区計画が定められておりまして、公園については、周辺からの視認性や利便性の向上を図るため、移設の上、再整備を図ることが示されております。  このたびの区立公園の廃止は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、地区計画に基づく区と再開発組合との間のまちづくりに関する協議を踏まえました上で、都市再開発法第7条の12の規定による公共施設の管理者の同意に基づき、当該公園の移設・再整備を図るため、現況の公園を廃止するものでございます。  なお、新たに整備いたします公園につきましては、当図において緑色で着色した場所に整備する予定となってございます。  1ページにお戻りいただき、3、施行期日をごらんください。資料記載のとおり、横川省三記念公園の廃止につきましては、区規則で定める日から施行いたします。なお、廃止につきましては、平成31年4月15日を予定いたしております。  次に、資料№3-2、港区公園条例新旧対照表をごらんください。この表でございますが、上段が改正案、下段が現行条例となっておりまして、改正部分につきましては、傍線を引いてございます。  最初に、1ページ、別表第一をごらんください。下段にありました横川省三記念公園の名称と位置の欄を上段のとおり削除いたします。  次に、3ページの付則をごらんください。先ほどもご説明申し上げましたとおり、資料記載のとおりでございますが、別表第一の横川省三記念公園の項を削る改正規定は、区規則で定める日から施行するといたしております。  甚だ雑駁でございますが、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」のうち、公園の廃止に関しての補足説明は以上でございます。  続きまして、審議事項(7)「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」及び審議事項(8)「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」の2案について一括して補足説明させていただきます。  本案は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道の6路線を廃止するものでございます。また、特別区道の廃止後、今後とも特別区道として管理が必要な4路線について、特別区道として新たに認定いたすものでございます。  説明に移らせていただきます。平成31年2月19日付当常任委員会資料№7をごらんください。こちらの資料でございますが、1ページに特別区道路線の廃止・認定(略図)を、2ページから3ページに虎ノ門・麻布台地区の街づくりについてと題しました参考資料を添付してございます。  最初に、1ページの特別区道路線の廃止・認定(略図)の右側の認定路線図をごらんください。先ほどの横川省三記念公園の廃止においてもご説明させていただきましたが、この図において黄色く着色してある区域がごらんいただけると思います。この区域が虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の事業施行区域となります。当事業区域においては地区計画を定めておりまして、公共施設の整備方針においては、周辺市街地の骨格となるネットワークを形成するため、地区幹線道路を整備することが示されてございます。  このたびの特別区道路線の廃止・認定は、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、地区計画に基づく地区幹線道路の整備を図る上、区と再開発組合との間のまちづくりに関する協議を踏まえました上で、都市再開発法第7条の12の規定による公共施設の管理者の同意に基づき路線の廃止及び認定を行うものでございます。  なお、道路法では部分的な道路の廃止・変更の規定が定められていないため、本案のように事業中も一般の交通に供用を確保しなければならない場合は、道路法第10条第1項の規定により、一旦対象となる特別区道路線を廃止した後、今後とも供用が必要となる路線につきまして、同法第8条第2項の規定に基づき、特別区道路線として道路の認定を新たに行うものでございます。  再度、1ページ、特別区道路線の廃止・認定(略図)をお開きいただきまして、左側の廃止路線図の方をごらんください。この図において、着色した6路線がこのたび廃止いたします路線を示してございます。次に、廃止路線の概要でございます。なお、議案では、起終点につきましては直近の地番により表示させていただいておりましたが、本日は当資料に基づき、接している路線名等においてご説明申し上げます。  特別区道第143号線でございます。廃止・認定(略図)では赤く着色した路線でございます。本路線は行きどまり道路となっておりますので、路線北側の行きどまり側を起点に、終点は特別区道第406号線に接するまでの区間でございます。延長が約42メートル、幅4メートルの道路でございます。  特別区道第405号線でございます。図では濃い青色に着色した路線でございます。起点は特別区道第1,032号線に接する部分から、終点は都道環状第三号線に接するまでの区間でございます。延長は約522メートル、幅約3.5メートルの道路でございます。  特別区道第406号線でございます。図では緑色に着色した路線でございます。起点は都道高輪麻布線に接する部分から、終点は一般国道第1号に接するまでの区間でございます。延長は約527メートル、幅約3.5メートルの道路でございます。  特別区道第407号線でございます。図では中央部、オレンジ色に着色した路線でございます。本路線も行きどまり道路でございますので、路線北東側の行きどまり側を起点に、終点は特別区道第405号線に接するまでの区間でございます。延長は約44メートル、幅約1.8メートルの道路でございます。  特別区道第411号線でございます。図ではピンク色に着色した路線でございます。起点は特別区道第405線に接する部分から、終点は都道環状第三号線に接するまでの区間でございます。延長は約110メートル、幅約5.5メートルの道路でございます。  特別区道第1,169号線でございます。図では水色に着色した路線でございます。起点は特別区道第1,032号線に接する部分から、終点は特別区道第405号線に接するまでの区間でございます。延長は約406メートル、幅約9メートルの道路でございます。  続きまして、新たに認定する路線についてご説明させていただきます。当図右側の認定路線図をごらんください。この図において、着色した4路線が新たに特別区道路線として認定する路線を示しております。起終点につきましては、廃止路線と同様に接している路線名等によりご説明申し上げます。  なお、図上の斜線部につきましては、今後とも一般の交通に供する必要があるため、廃止と同日付で路線の認定、区域の決定、及び予備供与の開始を行ってまいります。  特別区道第1,185号線でございます。図ではピンク色に着色した路線でございます。起点は都道高輪麻布線に接する部分から、終点は一般国道第1号に接するまでの区間でございます。延長は約512メートル、幅約12メートルの道路でございます。  特別区道第1,186号線でございます。図では緑色に着色した路線でございます。起点は特別区道第1,032号線に接する部分から、終点は都道環状第三号線に接する部分までの区間でございます。延長は約329メートル、幅約12メートルの道路でございます。  特別区道第1,187号線でございます。図では水色に着色した路線でございます。起点は特別区道第1,032号線に接する部分から、終点は同時に認定いたします特別区道第1,185号線に接する部分までの区間でございます。延長は約290メートル、幅約9メートルの道路でございます。  特別区道第1,188号線でございます。図では青色に着色した路線でございます。延長は約299メートル、幅約3.5から5.5メートルの路線となります。  なお、当該路線は逆V字形の路線として認定するため、起終点とも都道環状第三号線に接するまでの部分となりますが、当該路線の起点は、図の左側において都道環状第三号線と接する側が起点でございまして、終点は、図の右側において当該路線と接するまでの路線となります。  また、逆V型の形状から、北側に飛び出している部分につきましては、事業で整備される地区中央の歩行者広場に接する重要な路線であるため、特別区道第1,188号線の一部として認定いたします。  甚だ雑駁でございますが、審議事項(7)「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」及び審議事項(8)「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私の方から幾つかお伺いいたします。  まず、この特別区道路線の廃止と認定についてです。きのう視察させていただきましたが、全く新しい道路になるということでありますし、公園もつけかえということになるわけですが、この道路と公園についての廃止・認定の敷地面積はどのように変わるのでしょうか。
    ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 港区の区道と公園の関係でございます。現在この市街地再開発事業の区域の中にございます港区有地、区道が約3,796平米、公園が先ほど図面にも書いてございましたが約572平米で、区有地としては約4,368平米となってございます。  これが従後の形でつけかえられた場合は、区道で再整備をする大きくつけかえた部分が約8,598平米。一部隣接するところで道路拡幅になる部分が約61平米でございます。この2つを足しますと、約8,659平米になります。また、公園として約770平米が確保され、さらに緑地が約228平米確保されることになりますので、全体としては約9,657平米になります。増加する面積は約5,289平米で、全体の画地に対する減歩率としては7.5%となってございます。 ○委員長(大滝実君) 道路も公園も広く整備されるということですが、きのうも視察に行って、もう既にダム底に沈む街のような状況になっています。今インターネットでも「麻布台再開発で見られなくなる東京の風景」という記事で、我善坊谷坂と落合坂めぐりというのが紹介されていました。再開発とともに消えゆくかいわいの街並みを紹介するということと、今しか見られないよという惜しむ声とがあるわけです。  この地域は、歴史的にも、港区史でも江戸時代には、2代将軍の秀忠の正室である崇源院小督の亡くなったときにこの地でだびに付したというようなところから、この名前がついたといういわれがあるわけであります。我善坊坂と落合坂についても江戸の情緒が残る景色ということですが、これもきのうの説明で聞いても全くなくなるということです。  道路についても広くなり、特別区道第1,186号線は新しい道路ができるわけですが、特別区道第1,032号線につながると、車の交通量というのは相当増えるのではないかと思います。そのようなことを見ると、これまでの街をいわば分断するような状況です。昨日の説明の中ではすばらしい街になるということがしきりに説明されていましたが、今までの歴史ある街が全く変わるという状況になってしまうのではないかと思います。そのような意味で非常に惜しむ声もあります。  ただ、開発をしていかなければならないという問題もあるのかもしれませんが、全体を残すということではありませんが、そのような歴史ある街があったのだということを具体的に残していくものはあるのでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 建物を含めた土地の谷地になっている地形を残すということ、一方でこの計画の中に出ております主要幹線道路、南北に走るものと東西に走る道路でございますが、この大街区と呼ばれているさらに大きな街区の中の中央に、私どもは尾根道道路と言っておりますが、これがそれぞれを背負う大きな規模の敷地の集中発生交通量をきちっとさばいていくという課題を解決する重要な道路になってございます。  東西に走る道路については、宅地と並べるような形で整備はしてございますが、南北に走る道路につきましては、昨日ご案内いたしましたように、低い地形の中では橋のような状態になってしまいます。全体を地形としては盛り上げて、周辺の地域と同じような平らに地形にする以外に道路を通すことができないというのがこの開発地の重要な課題になってございました。  地元の皆さんは、平成5年に準備組合を設立されてから、この間長い時間をかけて、この地において、周辺の環境と利便性に対してどのように貢献ができるのかということを皆さんでよく話し合いをされて、原地形を残すことでは事態の収拾はできないということに考えが至って、本計画になったものと私どもでは承知してございます。  ここにあるさまざまな過去の遺産というものをどのように継承するかということにつきましては、昨日も現地をごらんになっておわかりだと思いますが、現在埋蔵文化財の調査をしてございます。そのようなものの中の遺構の中に、この建物を建てることによって消滅してしまうもの等がございましたら、教育委員会とも十分に協議をした上で、そのような史跡や情報が残っていくような努力は、準備組合の方に指導してまいりたいと考えてございます。 ○委員長(大滝実君) 例えばこの建物のどこかの中に、このような街があったのだということを残していく。今は区でも廃校になった学校についても、そのような遺産を受け継いでいくものを残していますが、この街については、そのようなものなども残す場があるのでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 先ほども申し上げましたが、現時点では公的機関を通じての過去の遺産の継承ということと、そのような情報を残すということになってございます。具体的な施設物をどのような形でこの地形の中に残存させることができたり、保管場所等が存在するのかということにつきましては、今後準備組合の方と協議してまいりたいと考えております。 ○委員長(大滝実君) ぜひ、そのような歴史があったということを残していってほしいと思います。  もう一つは、この公園のことです。横川省三はもともと朝日新聞の記者で、日清・日露戦争に従軍した記者、活躍した方だそうですが、この公園がつけかえになったときには、また横川省三記念公園として名称も残るのでしょうか。  それから、この公園の一番の奥には石碑があって、それを知らせるものが旧仮名遣いで非常に難しいらしいのです。きのうは奥の方までは見に行きませんでしたが、石碑があるということです。公園にあったこのようなものや名称なども全部新しい方に移すということになるのでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 横川省三記念公園につきましては、寄附された土地ということもありまして、記念公園として設置されているものでございます。また、移転を経ながらも公園名称をこれまでも継承してきたことがございます。地区計画の中でも、周辺からの視認性、利便性の向上を図るために移設・再整備するとなっておりますので、横川省三記念公園の名称は継続してまいります。また、中にございました石碑につきましても、同様に移設するということで考えてございます。 ○委員長(大滝実君) そのようなことできちんと歴史が残っていくわけですから、先ほど言ったように、街についても、このような歴史ある街があったのだということが残るように、ぜひお願いしたいなと思います。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) 発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。先ほど大滝委員長から東京電力の巻き看板の広告料の年額についてご質問がございました。計算して求めた値が間違っておりましたので、訂正させていただきます。申しわけありません。  先ほどご説明した値は約1,560万円ということでございましたが、約8,840万円の誤りでございました。大変失礼いたしました。 ○委員長(大滝実君) かなり違っていますが、それだけ収入があるのですから、先ほど言ったように、段階的に上げるのではなくて一気に上げていってもいいのではないかということを私は言いたかったのです。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、再開発事業の施行に関連する内容の質疑は、これにて終了といたします。  それでは、採決は簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、審議事項(2)「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」について、採決いたします。  「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第2号 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」についてです。採決は簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、審議事項(3)「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」について、採決いたします。  「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第3号 港区立公園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、審議事項(7)「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」について、採決いたします。これも簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) 「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第19号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  続いて、審議事項(8)「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」について、採決いたします。これも簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) 「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第20号 特別区道路線の認定について(虎ノ門五丁目、六本木一丁目、麻布台一丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、日程を戻しまして、審議事項(4)「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) ただいま上程されました、審議事項(4)「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。本条例は、港区低炭素まちづくり計画で定めた駐車機能集約区域及び当該区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。  当常任委員会資料№4をごらんください。ページを振っておりませんが、表紙が資料一覧です。1ページから4ページまでが、港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例について。5ページから14ページまでが、港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例と東京都駐車場条例の比較表です。15ページから22ページまでが、環状2号線周辺地区駐車場地域ルールを抜粋した資料、23ページから31ページまでが、品川駅北周辺地区駐車場地域ルールを抜粋した資料となっております。  1ページ、港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例についてをごらんください。  初めに、項番1、(1)駐車場地域ルールについてです。駐車場地域ルールについては、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、港区低炭素まちづくり計画を策定し、駐車機能集約区域等を位置づけた場合には、東京都駐車場条例とは異なる内容で条例を定めることが可能となります。これまでに地域ルールにつきましては、平成30年10月22日の建設常任委員会でご報告し、同年11月の区民意見募集を経て、環状2号線周辺地区及び品川駅北周辺地区の2地区におきまして策定いたしました。また、平成31年2月、港区低炭素まちづくり計画を変更し、駐車機能集約区域等を位置づけております。  駐車機能集約化に関する法令等の枠組み図をごらんください。まず、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づきまして、下にあります東京都駐車場条例が改正され、第17条の6により、低炭素まちづくり計画に、駐車機能集約区域と集約駐車施設に関する事項を記載し、かつ区が駐車機能集約区域内における駐車施設に関する条例を定めた場合に、この当該区域においては都条例の駐車施設に関する適用を一部除外することが規定されております。  今回の港区低炭素まちづくり計画の変更により、環状2号線周辺地区及び品川駅北周辺地区の2地区につきまして、駐車機能の集約区域と集約駐車施設の位置、規模を記載しましたので、あわせて本条例が制定されますと、さきに策定しました地域ルールによる駐車機能集約化が可能となります。  次に、(2)条例の趣旨についでです。本条例は、港区低炭素まちづくり計画で位置づけた駐車機能集約区域内の建築物に附置する駐車施設の集約化を推進するものでございます。  次に、(3)条例で定める事項についてです。先ほどご説明いたしましたが、港区低炭素まちづくり計画において、駐車機能集約区域等を記載し、かつ駐車施設の附置に関する条例を定めた場合、当該区域内に限り、都条例で規定する駐車施設の附置基準が適用されなくなります。このため、本条例では、都条例の駐車施設の附置基準と同じ内容を規定するとともに、駐車機能集約区域内や駐車場地域ルールを適用する場合の要件などを規定します。  2ページ、建築物の駐車施設の附置及び管理をごらんください。一番上にある港区全域において、現在その下にあります東京都駐車場条例が適用されております。二重囲み枠にある駐車場地域ルールでは、港区低炭素まちづくり計画において駐車機能集約区域等を記載し、かつ駐車施設の附置に関する条例を定めた場合、その下の太枠になりますが、駐車機能集約区域内に限り都条例で規定する駐車施設の附置基準が適用されなくなり、本条例により駐車施設を附置することとなります。二重の囲み枠に「低炭素まちづくり計画に記載に記載する」と記載してありますが、正しくは「低炭素まちづくり計画に記載する」となりますので、申しわけございませんが、修正をお願いいたします。  なお、左側の細枠の囲みにあります駐車機能集約区域外につきましては、現行どおり都条例が適用され、駐車施設を附置することとなります。  駐車機能集約区域内のうち、右側の一番下の段になりますが、駐車場地域ルールを適用する場合には、地区の特性に応じた基準、いわゆる駐車場地域ルールにより駐車施設を附置することとなります。  また、駐車機能集約区域内にあり、駐車場地域ルールを適用しない場合、左側の太枠の囲みの部分のとおり、現行の都条例と同じ内容の規定により駐車施設を附置することとなります。  3ページをごらんください。本条例と駐車場地域ルールの関係を記載したものです。図の枠の左側が本条例の概要、右側が駐車場地域ルールの概要でございます。  1段目をごらんください。初めに、第1条は、本条例の目的としまして、道路交通の円滑化を図り、都市の低炭素化を促進するとともに、当該区域内の建築物に附置する駐車施設の規模その他必要な事項を定めることとしております。  第2条では、用語の定義を定めております。  第3条、適用区域では、低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域に適用することを規定します。  第4条で、環状2号線周辺地区及び品川駅北周辺地区を駐車機能集約区域として定めます。  次の第5条から第8条の駐車施設の附置基準としまして、都条例と同じ内容を規定するとともに、ただし書きにより、駐車場地域ルールを適用する場合の適用要件を規定します。こちらに関しましては6ページをお開きください。  6ページの左側に本条例の第5条がございます。こちらは、一般車における建築物を新築する場合の駐車施設の附置に関する規定となります。第5条第1項は、下のただし書きの部分までは都条例と同じ内容となっております。第1号におきまして、駐車機能集約区域内において低炭素化に資する取り組みが行われ、かつ地域の特性に応じた基準に基づき必要な駐車施設の附置の確保が図られていると区長が認める場合という記載により、駐車場地域ルールを適用する場合の適用要件を規定しております。  次に、第6条は、荷さばき車における建築物の新築をする場合、第7条は、一般車における増築または用途変更をする場合、第8条は、荷さばき車における増築または用途変更する場合の駐車施設の附置に関する規定となっております。  3ページにお戻りください。一番下の丸のところからです。附置の特例など第9条から第14条までの記載につきましては、都条例と同様の内容を規定します。  4ページをごらんください。左側、第15条に地域ルールを適用する場合の申請手続を規定しています。第16条は、集約駐車施設内への駐車施設を設置する際の手続を規定しております。第17条、第18条は、既存建築物における駐車施設等の維持管理及び適用を規定します。  第19条は、規定する事項に違反した場合の措置命令について規定します。第20条は、立入検査につきまして、必要がある場合は附置義務の対象となる建築物の所有者もしくは管理者に対して、立入検査の質問を行うことができるものと規定しており、第21条から第22条までは、罰則及び両罰規定の方で措置命令関係、立入検査関係、届け出関係に違反した場合の罰則と両罰規定について、規定しております。  なお、罰則規定につきましては、区内における駐車機能集約区域外と差が生じることがないよう、本条例と都条例で同じ内容を規定しております。  第23条につきましては、委任についてで、この条例の施行について、必要な事項は規則で定めるものと規定しております。  5ページから14ページまでが、港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例と東京都駐車場条例の比較表でございます。先ほど3ページ、4ページで条例の概要をご説明いたしましたので、詳細な説明につきましては省略させていただきます。  15ページから22ページまでが、環状2号線周辺地区駐車場地域ルールの抜粋です。23ページから31ページまでが、品川駅北周辺地区駐車場地域ルールを抜粋した資料となっております。駐車場地域ルールの概要といたしましては、適用地区、集約駐車施設の位置・規模、運用体制や申請及び審査の手続を定めております。  この2つの地区の地域ルールにつきましては、当常任委員会でご報告した内容から、区民意見を反映しました部分である環状2号線周辺地区につきましては、21ページをお開きください。こちらは、駐車場地域ルールの運用体制となっております。区民意見を反映した結果、一番下の欄につきまして、想定される地域ルールの組織の構成員につきまして、追記いたしました。追記はいたしましたが、地域ルールの内容自体には変更はございません。このため、詳細な説明については省略させていただければと思います。  甚だ簡単ではございますが、審議事項(4)「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」の説明は、以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(小倉りえこ君) たしか東京都駐車場条例では、荷さばき車のための条例も自治体がつくれるという文言があったかと思います。これは港区ではつくらなかった、つくれなかったという、いろいろな理由と判断はあるとは思いますが、この中に区と東京都の比較表があります。東京都の条例にも区の条例にも、首長がやむを得ないと、必要ないと認める場合に附置しなくてもよいという文言が入っています。これはどのようなことを想定しているのでしょうか。もちろん東京都でも事例があるとは思いますが、そちらもあわせて教えてください。 ○建築課長(瀧澤真一君) 東京都駐車場条例の中で、荷さばき施設の設置義務というのがございます。設置しなくていいケースといいますと、例えば、計画している敷地が地下鉄の出入り口の目の前にあって、入り口が設けられないケース、もしくは、道路管理者、交通管理者から切り下げを設けないようにと指導されているケース、敷地の状態、敷地の場所によりまして外部的要因というものがあったケースに関しては、荷さばき施設を設けなくていいという形にはなってございます。  ただ、設けなくていいといいましても、一つの認定の条件としては、必ず近くにそのような施設があること、もしくは近くにパーキングでもいいので、そのようなものを設置することというのは、条件に加えて認定するといった形になるかとは思います。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 区の方につきましても、特に必要がないと認める場合につきましては、東京都の条例に沿った形で認めるような形になっていくこととなります。 ○委員(小倉りえこ君) 荷さばきというところの話を一番初めに持ってきてしまったので、答弁がそれに特化したようなことになってしまったのかもしれませんが、全体的な、一般的な駐車場というところについて質問したつもりでした。  港区らしいことを何かというところで期待はしていたわけですが、都条例と基本同じようなことという枠を越えられなかったというところが、個人的には物すごく残念です。これができるかできないかという問題が、上位計画があるからということであるのも十分理解はしてはいますが、いろいろな事情があるのを皆さんよくご存じだとは思いますので、今後も検討をお願いできればと思っております。  駐車場地域ルールには、抜粋で2地区のものが入ってはいます。周囲の環境、住まわれる方の層、来られる方の層というところも全く違うエリアで、これをよく見ますと運用体制から低炭素に対する取り組みというところまで、何が違うのだろうかと思います。全く同じものにしか私には見えません。附置の駐車場の計算式の係数が0.4か0.6かというところの違いしかありません。私には係数以外は同じようにしか見えませんが、ほかに何かポイントがあるのでしたら、ぜひ教えてください。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 地域ルールにつきましては、地域の実情に応じた形で駐車場の対応をしていくということです。  19ページに集約施設の位置・規模の考え方を記載しております。地域の実情に応じた地域ルールということで、環状2号線周辺地区につきましては、上位計画に基づいて、歩道ににぎわいを創出するまちづくりの誘導が進められており、広幅員の歩道を生かした歩行者空間を阻害しないために個々の建物に駐車場を設けるのではなく、集約することが望ましい地区ということです。  虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門地区、愛宕山周辺地区につきましては、再開発より大規模なまちづくりが進展しており、駐車機能集約の受け入れに活用可能な施設が一定程度確保されるということが想定されます。こちらを踏まえまして、実態調査等に基づき今回の駐車場の附置の係数低減を出してございます。  品川駅北周辺地区につきましても同じような形で、位置と規模の考え方によって、集約駐車場の低減、集約の台数の規模を出しております。基本的にはこちらは実情に応じた形、それぞれの地区に応じたものとして出しております。運用体制等につきましては、環状2号線周辺地区、品川駅北周辺地区等も同じような、検討の体制につきましては同じ形で行っております。 ○委員(小倉りえこ君) いろいろな検討をされて、いろいろなことを考えなくてはいけないというところはとても大変な作業でもありますし、それをした上で、このように今条例をつくって、地域ルールなど付随するものをつくることは本当にありがたく思います。  今いろいろお話を伺って、これは私の個人的な考えと受け取っていただいて全然構いませんが、品川駅北周辺地区と新橋を含めた環状2号線周辺地区は、私の中では全く違うエリアなのです。違う国といえるくらい、全てにおいて異なっている。状況も違えば、将来どのように向かっていくところも全く違います。この資料と計画を見ていますと、違うものの状況を鑑みて、違うものを目指していくはずなのに、やはり同じところでしか見ておられないのかなという印象を持ってしまいます。  この実情は、本当にエリアで、道一本挟んでも全然違うことがいっぱいあります。一般質問でも申し上げましたが、低炭素のまちづくりという視点以外でも、街づくり支援部の皆さんには、もう少しいろいろなところからご意見を聞いていただきたいと本当に思っています。  この計画ではパブリックコメントをとられています。前回の当常任委員会でも報告されていました。その中に幾つか私が書いたのではないかと思われるぐらいの意見はあったと思います。特定範囲以外のエリアがどうなるのか、気にされている方のご意見が幾つか見受けられました。それに対しての区の考え方、回答というのが、少し残念なことではありますが、大分省略されて、少し冷たい、さみしいコメントだなと思ったことがありました。スペースも限られているものですから、長く書くということができないのだとは思いますが。  低炭素への取り組みということ自体が、今この平成も終わる時代になって、昭和30年代の高度成長期につくられた東京都駐車場条例に継ぎ足しているというところが、もともと私は変だと思っています。これは東京都に対して言わなければならない話というのも当然わかってはいます。しかし、港区にはやはり独自の視点を持っていただきたいというところは変わりませんので、これは強く要望として、いろいろなところからぜひ話を聞いていただきたい。条例をつくって、いろいろと新しく前に進めていこうという姿勢というのはとても評価させていただきたいですし、ありがたいと思っているので、いろいろなところから話を聞いていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 ○委員(横尾俊成君) お尋ねします。1ページの条例についての(3)で、低炭素まちづくり計画において駐車機能集約区域等を記載し、かつ、駐車施設の附置に関する条例を定めた場合、当該区域内に限りということですが、この低炭素まちづくり計画において定めるときというのは、誰がどのような基準でそもそもこの地域というのを指定するのでしょうか。  先ほどの小倉委員の質問にも関連しますが、今後低炭素のまちづくりを区全体として進めていくというときに、なぜこのエリアなのか。今後はこの考え方を全ての地域に基本的に広げていくような考え方なのか。今後の方向性について教えてください。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 平成27年10月に港区低炭素まちづくり計画を定めてございます。その中で、港区におきましては、今後大規模なまちづくりが行われる環状2号線周辺地区と品川駅北周辺地区を対象として、駐車場集約区域の設定や位置や規模を検討していくとしてございます。それを経て、地域の方々、学識経験者や町会・自治会や商店街の方々と、まずルールの範囲や運用の方向を検討してまいりました。ある程度その協議会の中で皆さんの合意形成を図ったものを今回の駐車場の集約化編ということで、本年2月に地区計画として定めさせていただきました。  今後検討する区域は、六本木交差点周辺地域と浜松町駅周辺地域です。当然まず考えることにつきましては、この法の趣旨にしたがいまして、低炭素の取り組みができるということです。あとは区内できちっとした運用をしていただくことが大切でございますので、運用体制がきちっとできること。また、当然公共交通機関に乗りかえたりできる形で低炭素に取り組んでいきますので、港区まちづくりマスタープランで示しております都市の機能が集積する拠点を中心とした一定の面的広がりのある地域であるという3つの条件を定めて、今検討するということでございます。今後まちづくりの機運が上がったときに、そのような点が合致する場合は検討区域として加えていくという考え方でございます。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、今後いろいろな開発の機運が上がってくるときには、基本的には区としてはこのようなことを進めてほしいというような言い方をしていくのか。あるいは、あくまでも住民の発意に任せていくのか。区のスタンスとしては、どのようなものでしょうか。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 当然、港区内は二酸化炭素の排出量が多いところですので、このような計画に基づいて、まず二酸化炭素を削減していくというのが区の方針でございます。開発におきましては、この駐車機能集約だけではなく、地域冷暖房施設や建物の工夫による二酸化炭素の削減もできますので、そのようなトータルの取り組みの中でCO2を削減していくという考えで、開発等を指導・誘導していくということでございます。
    ○委員(横尾俊成君) 駐車場のみならず、さまざまな取り組みで低炭素を目指すという全体の大きな方向性の中で、駐車機能集約化ができるところに関して、まずやっていくという考え方ですね。わかりました。  もう一点お伺いします。21ページの参考資料、駐車場地域ルールの運用体制というところで、ここに二重の四角内に地域貢献策の実施とありますが、18ページを見ると、都市の低炭素化及び地域貢献に資する取り組みとあるのですが、地域貢献と都市の低炭素化というのは違う意味なのか、イコールの意味なのか、よくわかりませんでした。これらはどのようなことをおっしゃっているのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 地域貢献策につきましては、地域ルールの運用組織が実施していく形になります。  22ページに低炭素に資する取組として例示しておりますが、こちらは地域ルールの適用する申請事業者が取り組みをしていただくという形です。  基本的には地域貢献策の実施主体も、低炭素に関する取り組みの実施主体と重なる場合もございますが、事業者がやるか、もしくは運用組織、地域全体でやっていくかという違いがあります。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、地域貢献策は事業者がやって、低炭素化に資する取り組みというのは運用組織が実施するということですか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 地域貢献策の方が運用組織、地域で行っていくというものです。低炭素化に資する取り組みは、22ページに例示したように地域ルールを申請する事業者が行っていただくという形です。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、この22ページにある低炭素化に資する取り組みというのは事業者がやるもので、地域貢献策というのは、具体的にどのようなことを想定されているのですか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 26ページをごらんください。こちらの(4)の④です。都市の低炭素化及び地域貢献に資する取り組みとしまして、適用者に低炭素に資する取り組みを求めるとともに、駐車場地域ルール運用組織は区と協力の上、駐車目的車両による交通負荷の軽減、路上駐車の解消など、地域のさまざまな駐車課題の解消を行い、地域の低炭素まちづくり促進に努めていくという形です。具体的には、交通の負荷の軽減や路上駐車の解消のための取り組みを行っていただくという形です。  今のは品川駅北周辺地区の方でございましたが、環状2号線周辺地区の方は、18ページ(4)の④に都市の低炭素化及び地域貢献に資する取り組みということで、同様の内容が記載されております。 ○委員(横尾俊成君) そうすると、この審査組織は都市の低炭素化のみに対して港区低炭素まちづくり計画に沿っているかどうかということを審査する。地域貢献に関しては、先ほどおっしゃった交通負荷の軽減や路上駐車の解消というのは、審査対象にはならないという認識でよろしいですか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) こちらの審査組織による審査につきましては、申請者ごとの案件を審査するような形となります。こちらは21ページの図にもございますが、低減台数や隔地・集約の条件等の審査を行っていく形となります。  低炭素に資する取り組みにつきましては、運用組織に申請されます。区の方にも、運用組織を通じて審査の内容が届きます。区の方でも、申請の内容が、実際に低炭素に資する取り組みなのかどうかということの審査を行っていく予定でおります。 ○委員(横尾俊成君) わかりました。つまり、申請されたものに対して、低炭素化に資するかどうか、あるいは地域貢献がなされているかどうかということをきちんと審査されて、それが基準に照らし合わせて運用されていくということが求められているわけで、そこのポイントがどのような基準で審査されるのかというところだけ知りたかったのです。  最後に、そこに関して、どのような基準をもってそれが低炭素に資するかどうか判断されるのでしょうか。これをすると何%削減されるということまで計算されるのでしょうか。これはどのようにいい、悪いと判断するのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 低炭素の取り組みの審査は、実際に申請していただいた取り組みがどのくらい削減効果があるかということを申請者に書類をつくっていただいて、実際に区の方でその取り組みに削減の効果があるかどうかを判断して、認定するという形になっております。また、申請された後でも、実際にそれの効果があったかどうかということも、区の方で確認していくような形になっております。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私の方から幾つかお聞きしたいと思います。  10月の報告のときにも申し上げましたが、港区低炭素まちづくり計画全体の視点で見れば、再開発事業そのものがそれに逆行しているわけです。都市再生特別地区において、事業完了後には二酸化炭素の排出量というのは年間22万5,873トンにもなるということなので、そのような意味では事業の見直しこそ低炭素のまちづくりに資するということを、これは前提として申し上げておきたいと思います。  質問の1つは、虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門地区、愛宕山周辺地区における二酸化炭素の削減量は、この駐車機能集約化によってどのぐらいになるのでしょうか。 ○都市計画課長(冨田慎二君) この地区で駐車機能を集約することで車の走行距離が短くなりますので、試算でございますが、年間約66トン削減できると見込んでございます。 ○委員長(大滝実君) 今前提で述べましたが、この地域全体でいくと、全部の地域ではありませんが、今いただいた資料からざっと計算すると約7万345トンの排出量になる。虎ノ門一・二丁目地区や虎ノ門四丁目地区といったところだけの集約で、約7万トンを越える二酸化炭素が排出されます。  今お答えがありましたが、そのうち66トンの削減というと0.09%しか削減にならない。もちろん先ほど説明がありましたように、地域冷暖房システムなどさまざまな取り組みを通じて二酸化炭素の排出削減をしていくということですが、このやり方で行くと、新しい制度や仕組みをつくってということで大変大がかりな取り組みになりますが、費用対効果という点でいくと、実際上、削減量が余りにも少な過ぎるのではないかと思います。この点ではどのようにお考えでしょうか。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 先ほども申したように、この低炭素化は駐車機能集約だけではなく、地域冷暖房システムや当然緑化やその他いろいろな取り組みによって、トータルで少しでも低炭素化、CO2の削減に取り組んでいくということでございます。確かに港区は都市の開発の旺盛な地域でございますが、一方できちんと都市の開発の機会を捉えて、できるだけCO2を削減していくという区としての考え方がございます。この駐車機能の集約だけではなく、先ほども言ったように建物や日常的な使い方等も含めて、まさに地域で取り組んでいただくということが重要だと考えてございます。その取り組みを推進していきたいと考えてございます。 ○委員長(大滝実君) まだ2つの地区が検討されているということですが、そのような意味でいけば、全体に広げていかないと効果はあらわれてこないとは思います。  それと、集約駐車施設の規模についてです。駐車場需要の実態調査をもとに駐車台数整備基準を作成したということですが、虎ノ門一・二丁目地区、虎ノ門地区、愛宕山周辺地区でいくと、都条例の0.4という基準になっているし、環状第二号線沿いでは都条例の0.6という基準になっています。虎ノ門地区の駐車場の利用状況の調査では利用率が約4割という実態があるので、これに合わせたということなのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 実態調査として虎ノ門地区を調査した際に、利用率が約4割でございました。それに基づきまして、0.4という今回の数字を出しております。 ○委員長(大滝実君) この地域はこれから相当さまざまな事業が行われていくわけですが、それを全部完了しても0.4という基準で間に合うのでしょうか。これはきちんと計算済みだということなのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) それら、将来つくられる建物や将来を見越した推計として、0.4という数値を出しております。 ○委員長(大滝実君) 細かいことをお聞きしますが、現在既に東京都の基準に基づいてビルをつくって、駐車場を設けている。それが集約化によって、どこかほかのところを使えるということになり、もう今あるビルの中には、駐車場をなくそうということになった場合、そこを別の施設に使うとなると、本来駐車場は容積率には入っていません。当然整備するにはお金がかかるけれども別の施設として使えるということになると、容積率緩和となっていくのではないかと思いますが、これはどうなのでしょうか。 ○建築課長(瀧澤真一君) 大滝委員長がおっしゃるとおりで、駐車場の部分というのは、建物全体の延床面積の5分の1を限度として容積率の緩和が使えます。そこの部分を単純に用途変更して、店舗や飲食店にした場合、全部容積率に加わるという形になります。それに対しての緩和というのはございませんので、そこを見越した形で用途変更すると。  ですので、駐車場の5分の1の緩和を使っているところをそのまま店舗や飲食店にしますと、容積オーバーとなってしまいますので、容積率に入らない用途などの中で計画するといったことになるかとは思います。 ○委員長(大滝実君) そうすると、店舗などという形で使おうとするのはだめだよと。店舗に使ってはいけないとすると、何か使えるものはあるのですか。 ○建築課長(瀧澤真一君) 法律改正によって、備蓄倉庫という類のものが容積率から多少外れているというケースがございます。昇降機に関しても、昇降路の部分が容積対象から外れているといったところもあります。そこら辺は全部総合的に計算して、余裕がある容積分であれば、用途変更可能といったことになるかとは思います。 ○委員長(大滝実君) わかりました。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、簡易採決といたします。  それでは、審議事項(4)「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」について、採決いたします。  「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第4号 港区低炭素まちづくり計画駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「続行」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、続行という声がありますので、休憩なしで進めていきます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、審議事項(5)「議案第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○住宅課長(野口孝彦君) ただいま議題となりました、審議事項(5)「議案第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。今回の改正は、単身者向けの住宅を建築する際の建築及び管理に関する基準を適用する対象として、単身者向け長屋を追加するほか、規定の整備をするものでございます。  資料№5をごらんください。説明資料の資料目録でございます。1ページが資料①として、港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての説明資料でございます。2ページから9ページが資料②としまして、港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の新旧対照表でございます。10ページが参考資料①としまして、港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の概要をまとめたものでございます。11ページから12ページが参考資料②としまして、共同住宅、長屋及び寄宿舎の概要を示した資料でございます。これらの資料を用いてご説明させていただきます。  最初に、資料№5の説明資料ページ1、資料①をごらんください。港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。  項番1、条例改正の背景です。本条例は、良質な単身者向け共同住宅の整備を促し、地域の生活環境の維持向上及び良好な近隣関係の形成を目的として制定しているものでございます。  近年、区内におきまして、大規模かつ狭小な住戸からなる長屋の建設が見受けられるようになりました。本条例では長屋は対象外であることから、今後、大規模かつ狭小な住戸からなる長屋の建設が増加した場合に、この物件による火災時等における避難安全性や、建物管理に関する近隣紛争等が懸念されるため、この長屋を条例の対象とすることを検討してまいりました。このたび、条例改正案がまとまり、条例の対象に単身者向け長屋を追加することとして、ご提案させていただくものでございます。  また、寮、寄宿舎、下宿などにつきましては、共同住宅と同様に運用してまいりましたが、条例の対象であることを明確にするため、規定の整備をあわせてさせていただきます。  項番3、今後のスケジュールといたしまして、寮、寄宿舎、下宿などの規定の整備につきましては、本年4月1日に施行させていただきます。また、単身者向け長屋の届け出につきましては、周知期間が必要なことから、同年10月1日施行を予定してございます。  まず、改正の目的となります長屋についてその概念をご説明させていただき、その上で条例の改正案をご説明させていただきます。11ページの参考資料②をごらんください。共同住宅、長屋及び寄宿舎の概要を示したものでございます。11ページ上段の共同住宅は、2以上の住戸を有する一つの建物で、階段や廊下、エントランスなどの共用部分を持っていて、各住戸が共用部分を通って出入りする形態のものです。簡略図のとおりでございます。いわゆるマンションやアパートと呼ばれるものは、全てこれに該当いたします。  中段の長屋は、2以上の住戸を有する1の建物で、階段及び廊下等の共用部分を持たないため、各住戸は共用部分を通らず、外部から直接出入りする形態です。専用住宅、戸建て住宅が連なって建設されているものと同様のものということでございます。共同住宅や寄宿舎とは異なり、建築基準法の特殊建築物に該当しないため、防火関係規定や避難関係規定の規制が若干緩やかなものとなってございます。  次に、下段の寄宿舎です。住戸内に住室を設け、居住するものでございます。共用の玄関、トイレ、浴室、食堂等の共用施設がある形態でございます。各住室内にはトイレ、キッチンなどの設備のいずれか、また全てがないものが基本でして、俗に言うシェアハウスもこのような寄宿舎に含まれるものが多くございます。  裏面12ページをごらんください。今回、条例の追加の対象となる大規模かつ狭小な住戸からなる長屋の例の簡略図となります。共同住宅や寄宿舎などの特殊建築物は、安全条例の規定により、路地状敷地への建築が制限されておりますが、長屋は特殊建築物に該当しないため、道路への接続が非常に少ない路地状敷地においても建築可能です。このような長屋は本条例の対象外となることから、1戸当たり25平米未満の狭小住戸でも建築が可能でして、接道部が少ない敷地に住戸数の多い単身者向けの建築物を建設することが現在でもできます。  火災時における避難安全性が危惧され、また建物管理に関する近隣紛争も懸念されることから、今回条例の対象等に加えることによって、各住戸ともに一定の面積や建築物の管理に関する基準を守っていただくことで、良好な居住環境と近隣関係を維持してまいりたいと考えているものでございます。  10ページをごらんください。参考資料①でございます。現在の港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の概要でございます。単身者向け共同住宅、いわゆるワンルームに関して、建築に関する基準及び管理に関する基準を定め、届け出を義務づけてございます。対象となりますのは、住戸専用面積が37平米未満の住戸7以上の共同住宅でございます。建築に関する基準として、住戸専用面積の確保、管理人室の設置、駐車施設の設置、駐輪施設の設置、廃棄物保管施設、緑化等、周辺環境への配慮及び家族向け住戸の設置などの規制を定めているものでございます。  管理に関する基準としましては、下段でございます。管理人の配置、連絡先の表示、使用規則、近隣住民との協議、維持管理の基準などを定めているものでございます。  次に、資料②、2ページでございます。新旧対照表をごらんください。条例の改正案が上段です。現行が下段となっております。傍線を引いた部分が、追加部分及び修正部分となっております。  2ページの上段の条例名称をごらんください。新たに長屋を条例対象としたことから、港区単身者向け共同住宅に「等」を追加し、港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例と改正してございます。第1条の目的につきましても、同様に「等」を追加してございます。  次に、第2条の定義についてです。第1号につきまして、単身者向け共同住宅の定義を変更し、共同住宅に寮、寄宿舎、下宿を含み、規則で定める共同住宅を除くと明記してございます。これが規定の整備の部分でございます。  第2号につきましては、単身者向け長屋の定義を新たに追加いたします。単身者向け共同住宅と同様に、住戸専用面積の37平米未満の住戸が7以上の長屋を定義し、規則で定める長屋を除くものとして新設した条項でございます。また、専用面積が50平米以上の住戸の数が、総住戸数の4分の3以上である長屋を除く。家族向け住戸が多い長屋については対象外とすることも同様に定めてございます。  第3号につきまして、単身者向け共同住宅及び単身者向け長屋の用途に供する建築物を単身者向け共同住宅等と定義してございます。  3ページをごらんください。第4号につきましては、長屋の住戸内に階段を設けた場合、階段が住戸内の専用面積の多くを占める場合も考えられることから、住戸専用面積の算定の内容から、新たに階段の部分を除くと規定してございます。  第5号につきましては、長屋に用途変更する場合、建築基準法第87条第1項において準用する確認を要する用途変更に該当しないことに対応したものでございます。  第6号、第7号及び第3条以降の条項において、新たに長屋を追加したことによりまして、単身者向け共同住宅の記述を単身者向け共同住宅等に全て改正してございます。  4ページをごらんください。第3条第4項についてでございます。共同住宅及び長屋の用途を併用する建築物について、住戸数を合計して条例を適用するため、この条項を追加してございます。  5ページをごらんください。第7条についてです。住戸専用面積の確保につきましても同様に単身者向け共同住宅等を対象にしておりますが、寮、寄宿舎、下宿については、東京都建築安全条例の第19条に基づいて面積規制が定められていることから、この住戸専用面積の規定を適用除外としてございます。  8ページをごらんください。最後に、付則についてでございます。施行期日は、平成31年10月1日からと定めております。ただし、寮、寄宿舎、下宿などの規定の整備につきましては、4月1日から施行いたします。経過措置としましては、本条例の施行の際、現に行われている確認申請、それから民間確認検査機関への書類の提出、公共建築物等の計画通知の手続に入っているものにつきましては、改正前の条例を適用する、改正後の条例を適用しないものとこの付則で定めてございます。  なお、9ページの付則第3項第4号では、確認を要しない用途変更に対応するため、工事の着手をもって、既に行われているものについては改正前の条例を適用する、改正後の条例を適用しないということもあわせて定めてございます。  甚だ簡単な説明でございますが、以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) このようないきなり扉というのでしょうか。あるいは住居に階段がついて、そのまま入り口になると。共用部分がない。フェンスがなかったり、敷地にもう目いっぱい建物だけが建っていて、外とすぐつながっているというのでしょうか。確かにそのようなものが増えてきたなと、見受けられるわけでございます。  建築に関する基準のところで、随分いろいろな規定があります。管理室の設置あるいは緊急自動車のためのスペースの確保などでございますので、このようなものを大分附置するということになりますと、このような住宅自体そのものを少し制限するというような考えもあるのかなと思います。その辺はどのような根本的なお考えがあるのでしょうか。 ○住宅課長(野口孝彦君) 今回の条例での長屋の追加につきましては、単身者向け共同住宅の一定の質を保つことで、生活環境と住環境の確保、それから近隣紛争を未然に防ぐということを目的としたものでございます。これまでワンルームマンションに求めてきたものを、同様に単身者向け長屋に拡充することであり、これはすなわち住宅自体を制限するという趣旨ではございません。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私から幾つか伺います。  第12条で管理人の配置条項がありますが、区規則で定める管理人の配置というのは、何戸以上なのか。それと、現実にこのような長屋で、それに適応する長屋がどれぐらいあるのでしょうか。 ○住宅課長(野口孝彦君) 現在のワンルームマンションに対しての管理人の配置につきましては、総戸数が30戸以上の場合には、週5日以上、日中8時間以上の駐在を規則で求めています。また、戸数30戸未満のマンションにつきましては、ごみ収集日を含む週5日以上、日中4時間以上の駐在を求めているものでございます。  なお、長屋につきましてはこれまで規制の対象となっておりませんので、管理人室の設置及び管理人の常駐というのは、ほぼ実例としてはないものではないかと捉えてございます。 ○委員長(大滝実君) 長屋となると、江戸時代から大家と店子というような関係だったから、管理をするという人が実際上はなじまないということになりますが、現実に今、長屋という形の中、ごみ出しや駐輪場の問題などいろいろな問題で、既にこのような苦情がある、あるいは問題が発生しているというものがあるのでしょうか。 ○住宅課長(野口孝彦君) これから長屋を新築するに当たって、地域の方から、どのような管理状態になるか心配だという声を昨年度寄せられた事例はございます。建築した後の長屋に対して、規制対象とすべきだ、近隣へ迷惑をかけている問題があるというようなことを寄せられたことは、今のところ把握していないと理解しています。 ○委員長(大滝実君) わかりました。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、簡易採決といたします。  それでは、審議事項(5)「議案第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」について、採決いたします。  「議案第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第5号 港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、審議事項(6)「議案第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○赤坂地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 資料№6、審議事項(6)「議案第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)」について、ご説明いたします。  1枚めくっていただきまして、資料①です。  項番1、施設名称等。施設名称は、港区立桑田記念児童遊園です。所在地は、東京都港区赤坂九丁目3番21号です。  項番2、非公募による指定管理者候補者の選定の経過及び理由です。  (1)経過でございます。港区立桑田記念児童遊園は、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業により再整備され、維持管理に関して再開発事業者と調整が整ったことから、平成31年4月の年度当初から指定管理者制度を導入いたします。平成31年1月16日に開催されました港区指定管理者選定委員会におきまして、非公募により指定管理者候補者を選定いたしました。  (2)非公募の理由でございます。港区内の公園・児童遊園は、平成28年1月策定の区立公園及び児童遊園への指定管理者制度導入の考え方に基づきまして、平成29年4月から総合支所ごとにグループ化して指定管理者制度を導入しております。港区立桑田記念児童遊園は、ほかの赤坂地区の公園・児童遊園とグループ化し一体的に管理運営することにより、サービスの向上やコストの削減が図られるなどのスケールメリットが得られることから、同一事業者により管理運営することが適切です。以上のことから、指定管理者制度運用指針Ⅲ-1-(2)-④-ウ、その他、区長が特別の事情があると認める場合に該当するため、非公募で選定いたします。  項番3、選定された事業者です。名称は、かたばみ・山本・GSグループです。所在地は、東京都港区元赤坂一丁目5番8号、かたばみ興業株式会社内。代表団体は、かたばみ興業株式会社代表取締役山内秀幸氏です。構成団体は、株式会社山本造園代表取締役瀧田有寿氏、グリーン産業株式会社代表取締役荒川義克氏です。  平成29年4月から34年3月までの5年間、本事業者は赤坂地区内の13の公園・児童遊園の維持管理をしている指定管理事業者でございます。  2ページをごらんください。項番4、指定管理期間です。平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間です。  項番5、今後の予定です。平成31年4月から指定管理者による管理運営を開始いたします。  3ページをごらんください。関係資料1、指定管理者候補者選定調書(非公募用)です。指定の概要、施設名、事業者名、事業者所在地、事業者代表者指名、指定期間は先ほどのご説明のとおりでございます。公募・非公募の区別は、非公募でございます。  主な事業提案です。この内容は、平成29年の指定管理者制度の導入から行っているものでございます。今回グループに加えます桑田記念児童遊園にも導入していくものでございます。主な提案事業が4つあります。まず1段目から、植物管理及び点検の考え方の具体的な取組。2段目が施設の管理及び点検の考え方と具体的な取組。3段目が顧客満足度(CS)への具体的な取組。最後に公園等の広報活動についての具体的な取組などが挙げられました。  代表的なものとしまして、表の一番上でございます。植物管理及び点検の考え方と具体的な取組です。概要としましては、植物の管理は、事業者内に4名の樹木医が在籍しておりますことから、区の樹木管理マニュアルによる3年に1回の樹木診断に加えまして、樹木医巡視を年1回実施し、不健全樹木の早期発見・早期対処を行います。  表の上から3段目、顧客満足度(CS)への具体的な取組では、事業者は、苦情・要望のデータを蓄積しまして、独自の台帳を作成し、台帳の分析から苦情・要望の予測、対応を行うことで、苦情の未然防止と顧客満足に役立てております。さらに、年2回、利用者や近隣住民を招きまして、直接意見を聞く利用者懇談会を実施し、管理運営へ反映しております。  続いて、4ページ、収支計画をごらんください。平成31年度から3年分記載してございます。平成31年度について、ご説明いたします。  職員人件費ですが、枠外に記載しておりますとおり、他の赤坂地区総合支所管内の公園・児童遊園と管理運営を一元化することから、港区立桑田記念児童遊園の管理運営にかかわる人件費は、この中に含むものとしております。  次に、光熱水費です。光熱水費は、電気・水道代で、60万円。修繕費は遊具、トイレの修繕及び整備にかかわる経費で、88万円。事業運営費は、消耗品、ホームページの更新などの経費で22万6,000円。施設管理経費は、児童遊園の清掃、空き缶やペットボトルのごみ処分や園内の樹木の管理、雨水ますの清掃、遊具の点検などで768万4,000円です。最後に、その他経費です。これは一般管理費に相当するもので74万9,000円それぞれ見込んでおりまして、合計額が1,013万9,000円となってございます。  非公募の理由です。1ページの項番2でご説明しましたとおりでございます。本児童遊園は、既にグループ化した赤坂地区の公園・児童遊園の中に加えて、同一事業者により管理運営することが適切でございます。以上のことから、指定管理者運用指針、その他区長が特別の事情があると認める場合に該当するため、非公募により、現在の赤坂地区の公園・児童遊園の指定管理者であるかたばみ・山本・GSグループを指定管理者といたします。  5ページ、関係資料2をごらんください。指定管理者指定申請に対する審査表をごらんください。項番3の申請に対する審査等について、ご説明いたします。審査項目の根拠となる例規は、港区立児童遊園条例第7条第2項です。  主なものとしまして、一番上でございますが、児童遊園の管理業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させること。こちらが条例第7条第2項第1号でございます。結果としましては、豊富な知識と経験を有するスタッフと利用者ニーズに迅速に対応できる人員配置ができております。桑田記念児童遊園において、他の赤坂地区総合支所管内の公園・児童遊園と一元化して人員配置がされることから、良好な体制がとれるものと判断します。  2段目の安定的な経営基盤を有していることでございます。こちらが、条例第7条第2項第2号でございますが、結果につきましては、指定管理者の財務状況分析は、前回の分析同様にグループ3社とも可、資金計画分析はAとなっていることから、引き続き安定した経営状況であると判断いたします。  一番下のところ、区と密接に連携して管理を行うことができること。こちらは、条例第7条の第2項第5号でございます。右下の結果のところです。現在、毎月区と定例会を行っており、赤坂地区総合支所と管理事務所も近いため、情報を密に共有する体制が整っております。これまで赤坂地区の公園・児童遊園の指定管理業務の実施状況から、桑田記念児童遊園においても良好な管理運営がなされるものと判断いたします。  関係資料3でございます。6ページからは、法人等の概要でございます。6ページがかたばみ興業株式会社でございます。8ページが株式会社山本造園でございます。10ページがグリーン産業株式会社でございます。12ページはグリーン産業株式会社が取得しておりますISO9001と14001取得の認証証明書の写しでございます。  最後に、14ページ、関係資料4をごらんください。指定管理施設職員の配置表でございます。  甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私から伺います。  1つは、今説明の中に、区と密接に連携して管理を行うことができるという中に、公園での出来事などの情報共有を行っていますと載っていますが、この具体的な内容を教えていただきたい。公園での出来事など、いろいろな情報交換している内容で、紹介できるものがあればお聞かせください。 ○赤坂地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) 年に2回、町会・自治会長、保育園、小・中学校の先生方を招きまして、近隣の公園・児童遊園について要望や、どのような陳情等があるかということを意見交換しております。  現状の維持管理については、大変良好であるとお伺いしております。また、定例会においてはイベントも開催しておりますので、そちらのイベントの感想や要望等についてもお伺いしているという状況でございます。 ○委員長(大滝実君) 平成29年度の指定管理施設検証もいただきましたが、その事業運営、管理運営とも非の打ち所がないような内容です。ただ、その中に苦情件数11件というのがあります。この具体的な苦情にはどのようなものがあるのでしょうか。それは解決しているのでしょうか。 ○赤坂地区総合支所まちづくり課長(小林秀典君) まず、動物の死骸の処理です。それから、トイレの臭気について、公園内でのハトの餌やりについての苦情を受けました。そのようなものが11件ございました。 ○委員長(大滝実君) わかりました。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、簡易採決といたします。  審議事項(6)「議案第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)」について、採決いたします。  「議案第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第18号 指定管理者の指定について(港区立桑田記念児童遊園)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、審議事項(9)「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。 ○土木管理課長(岩崎雄一君) ただいま議題となりました、審議事項(9)「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」について、補足説明させていただきます。本案は、浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、港区有通路第3号を廃止するものでございます。  では、説明に移らせていただきます。当常任委員会資料№8をごらんください。こちらの資料でございますが、1ページに区有通路の廃止(略図)を、2ページに浜松町二丁目地区の街づくりについてと題しました参考資料を添付してございます。  最初に、2ページ、参考資料として添付いたしました浜松町二丁目地区の街づくりについてをお開きいただき、中央上段の位置図をごらんください。当図において、赤色の一点鎖線で囲まれましたピンク色の地区がごらんいただけると思います。この地区が、浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業の事業区域でございます。  当事業区域には、平成30年3月に区域の拡大いたしました浜松町駅西口地区地区計画が定められており、地区計画の目標において、駅前拠点にふさわしい多様な機能を整えるとともに、居住環境の向上を図るほか、地域貢献にも配慮しつつ、利便性の高い、国際性豊かな、にぎわいのある複合市街地の形成を目指すとしております。  このたびの区有通路の廃止は、当該区有通路の土地を宅地に戻し、浜松町二丁目地区市街地再開発事業の中で整備いたします(仮称)文化芸術ホールを整備する従前の資産とするため活用するため、港区有通路条例の規定により廃止するものでございます。  なお、都市再開発法第7条の12に基づく公共施設の管理者の同意において、区有通路の従後の公共施設の存置もしくは再整備についてはしないという計画について同意しているものでございます。  1ページの区有通路の廃止(略図)をごらんください。この図で赤色に着色した部分が、廃止いたします区有通路第3号を示しております。延長は約23メートル、幅は約11メートルから14メートルとなります。  甚だ雑駁でございますが、審議事項(9)「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(大滝実君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私から1点、お伺いします。  説明にもあるように、公園や歩道状空地へのつけかえでなくて、(仮称)文化芸術ホールの権利変換ということになるということです。土地が床に変わるわけですから、この権利変換では、従前従後の資産額というのが示されますが、これは明らかにされるのでしょうか。  それから、床に変わるということで、通路の面積は317.28平米ということになっていますが、権利変換率はどのぐらいになるのかわかりませんが、これが権利変換によって、床としてはどれぐらいになるのでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 昨日の視察での説明でもお話ししたとおり、こちらは権利変換の前に公共施設としての用途を廃止することになります。この用途を廃止した後に、宅地としての機能で権利変換の計画を立てて、認可をもらうことになってございます。現時点では、それらの従前資産金額や、従後の床がどれぐらいになるのかということについては、わかってございません。  こちらの詳細の中身については、用地・施設活用担当それから地域振興課で今後、権利変換に同意をするプロセスの中で、それぞれ所定の委員会へご報告させていただくことになろうかと考えてございます。 ○委員長(大滝実君) わかりました。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、簡易採決といたします。  審議事項(9)「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」について、採決いたします。  「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ご異議なきものと認め、「議案第21号 港区有通路の廃止について(浜松町二丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 本日審査できなかった請願4件、発案1件につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) そのほかに、何かございますでしょうか。 ○委員(井筒宣弘君) 伺いたいのですが、レオパレス21の施工不備の建物は港区には何棟くらいあるのでしょうか。何か苦情はありましたか。 ○建築課長(瀧澤真一君) レオパレス21の施工不備の建物ですが、まず昨年1回公表がありまして、昨年の公表に関しては12棟ございました。ことしに入ってさらに追加の公表がありましたが、それには港区は該当は1棟もございませんでした。そのような中で、今レオパレス21の担当者が区の方に来まして、今後の対応というところで、各所有者の方に当たっていますが、なかなかうまく進んでいない状況で、今1棟のみ接触して対応している状況でございます。 ○委員(井筒宣弘君) わかりました。 ○委員長(大滝実君) そのほかに、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 3時40分 閉会...