次に4ページをごらんください。
都市計画の案の
理由書です。下から5行目に記載のとおり、
西麻布三丁目
北東地区地区計画の決定及び
西麻布三丁目
北東地区第一種
市街地再
開発事業の決定に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、面積約0.4ヘクタールの区域について、準
防火地域を
防火地域に変更するものであるとしております。
都市計画防火地域及び準
防火地域の変更(案)についてのご説明は以上です。
最後に、今後の予定ですが、当
委員会に報告後、2月1日に住民説明会を開催し、2月1日から2月15日まで案の縦覧、
意見書の受け付けを行います。その後、3月下旬の港区
都市計画審議会に諮問し、4月に
都市計画決定をする予定です。
甚だ簡単ですが、
報告事項(2)「
西麻布三丁目
北東地区地区計画の決定(案)について」、
報告事項(3)「
西麻布三丁目
北東地区第一種
市街地再
開発事業の決定(案)について」、
報告事項(4)「
都市計画高度地区の変更(案)について」、
報告事項(5)「
都市計画防火地域及び準
防火地域の変更(案)について」のご報告は以上です。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。
ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ私の方から幾つかお伺いします。10月22日に、この
西麻布三丁目
北東地区の
まちづくりの報告がありましたけれども、そのときに住宅戸数550戸のうち外国人仕様が220戸だということで、子どもたちの受け入れについては笄小学校で予想としては70人ぐらいで受け入れは可能という話があったかと思うのですけれども、外国人仕様が220戸となると、外国人の児童も含めて笄小学校で受け入れていくという方向になるのかどうか、このあたりはどうなのでしょうか。そして、それが受け入れられるのかどうか。
○再
開発担当課長(手島恭一郎君) 外国人のお住まいになる方につきましては、当該施設の中にそうした施設は設けていませんけれども、当然ながら周辺にあるインターナショナルスクールも検討されて来られると考えております。
○
委員長(
大滝実君) それと、ホテルも国際水準の宿泊施設ということで、外国人向けということにもなろうかと思うのです。そういうことで、住居もホテルもとなってくると、外国人が周辺に集中してくれば、行政としてもそういった対応が必要になってくる、行政手続や相談だとか、いろいろな面で行政としても外国人対応に必要な面が出てくると思うのですけれども、そういったことについては検討されているのか。
○再
開発担当課長(手島恭一郎君) 再
開発事業ででき上がる施設の内容についての将来的な運用について、行政需要がどのように発生するのかというご質問だと思いますけれども、当然のことながら港区のこのエリアだけで外国人が増えているわけではなくて、全体的に外国人の方が増えている。それから、東京2020大会を見据えてそうした取り組みを区としても着実に実施していますので、そういう意味では行政需要に見合った形でのご案内をしていくと考えております。一方で、当該施設とその周辺にある
六本木六丁目や東京ミッドタウン等も含めた大規模な開発が行われたエリアについては、ご存じのとおり、これらの施設を管理運営しているそれぞれの不動産会社等がきちんと外国人の方を受け入れてご案内できるような、計画時点からさまざまな努力をしていますので、この施設についても、そうした周辺の開発と歩調を合わせながら、外国人の方が利用しやすいような地域としていきたいと考えております。
○
委員長(
大滝実君) それから、公告縦覧に対する意見はなかったということですけれども、16日の説明会での質問がどんなことがあったかお聞きしたいのですが。
○再
開発担当課長(手島恭一郎君) 当日は6名の方からご質問等がございました。単純な質問では、今後のスケジュール、特に
都市計画法第17条に基づく手続の日程が記載されていませんでしたので、その日程を教えてほしいというご質問や、
C地区が墓地になっていますけれども、ここの土地はいじる計画がないのかという単純なご質問がありました。それ以外に、広場1-2号と1-3号の性格はどのように考えているのかや、容積率の割り振り、建物の高さの制限をなぜこのように考えたのかというご質問をいただきました。広場1-2と1-3については、一方が
A地区に、一方が
B地区に含まれておりますので、
B地区の落ち着いたたたずまいと
A地区のアクティブな状態を、1-3の広場で緩衝帯として設けて広場を形成しているとご説明していますし、容積率の割り振りと建物の高さの
最高限度、特に低層を意識した17メートルと、超高層の200メートルの関係は、周辺の高さ17メートルに絶対高さ制限をして、エリアと
B地区を含めたこの環境が共存できるような形で
土地利用を考えたということでご説明しました。
それ以外に2点ほど、こうした耐震上問題がある建物が多くある区域なので、できるだけ早く事業化できるように手続を進めてもらいたいという、進捗を求められるご要望を2点ほどいただきました。
○
委員長(
大滝実君) それともう一つは容積率のことなのですけれども、容積率が10分の93ということで、ただし、10分の62以上は住宅の用途とし、10分の15.3以上は宿泊施設の用途とし、10分の0.2以上は保育所等の子育て支援施設その他の公共公益に資する用途とするとなっているのですけれども、これについての具体的な、こういうふうに分けているイメージと言いますか、配置について、もう少し詳しく教えてください。それとあわせて、これは東京都知事協議事項となっているのですけれども、この辺についても説明していただけますか。
○再
開発担当課長(手島恭一郎君) イメージというのは恐らく建物の中のどういうふうに配置されているかだろうと思います。
資料№2の10ページにイメージパースがあります。ちょうど真ん中あたりに超高層が配置されているのですけれども、この写真ですとトップの上層部だけが色が変わっていますけれども、その部分がホテルで、下の方が住宅として配置されるイメージになります。子育て施設については、その下の方に低層階で少し張り出しているところがありますけれども、そこのデッキが設けられる2階の部分に配置する予定です。
○
都市計画課長(
冨田慎二君) 東京都知事協議については、
都市計画法の中で地区市町村と東京都が協議するようになっていますので、その協議事項ということです。
○
委員長(
大滝実君) その内容はどういう内容ですか。
○
都市計画課長(
冨田慎二君) 資料に記載の用途を入れているということで、東京都と協議をするものです。
○
委員長(
大滝実君) ほかにご質問ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) ほかに質問なければ、
報告事項(2)「
西麻布三丁目
北東地区地区計画の決定(案)について」、
報告事項(3)「
西麻布三丁目
北東地区第一種
市街地再
開発事業の決定(案)について」、
報告事項(4)「
都市計画高度地区の変更(案)について」、
報告事項(5)「
都市計画防火地域及び準
防火地域の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) 次に、
報告事項(6)「環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」、
理事者の説明を求めます。
○
都市計画課長(
冨田慎二君) それでは、
報告事項(6)「環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」、ご報告いたします。初めに資料のご確認をお願いいたします。
大変お手数ですが
資料№6をごらんください。表紙をめくっていただき1ページから22ページが
地区計画の変更(案)写しで、23ページが
都市計画の案の
理由書、24ページに
参考資料として、環状二号線新橋・虎ノ門地区の
まちづくり(Ⅴ-2街区)について、概要をまとめたものを添付しております。なお、本
地区計画については東京都決定です。
資料のご説明に入る前に、これまでの当
委員会の報告の経緯ですが、昨年7月25日の当
委員会に
都市計画法第16条に基づく
地区計画の変更原案についてご報告しました。また、東京都主催の原案の説明会を7月18日に開催し、7月20日から8月2日まで原案の縦覧を行いました。今回のご報告については、環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画の
都市計画法第17条に基づく
都市計画案の縦覧を行うのに先立ちまして、本日、当
委員会へ報告するものです。
最初に、当地区の
まちづくりについてご説明いたします。
資料№6の24ページの
参考資料をごらんください。環状第二号線新橋・虎ノ門地区は、環状2号線周辺
地区まちづくりガイドライン及び環状第二号線沿道新橋地区街並み再生方針に基づき、個別の建替えの促進とシンボルストリートにふさわしいにぎわいと統一感のある街並みの形成を進めております。Ⅴ-2街区は、環状第二号線と赤レンガ通りの交差点に面しており、環状第二号線沿道には小規模な事務所ビルが集積した
市街地環境が広がっております。また、当地区の周辺には
歩行者が気軽に憩うことができる広場や
オープンスペースが十分に設置されていないことに加え、既存の建物の正面がメインストリートの環状第二号線に向いていないなど、道路空間との一体性に欠ける街並みとなっております。このため当地区では街並み再生方針に基づき、特別区道第14号線の廃止による街区再編を行い、土地の
高度利用を図るとともに、環状第二号線に面する建物の低層部に店舗等のにぎわい施設を配置してまいります。また、緑化した広場や
歩道状空地を整備することで、にぎわいと調和した憩いの空間を創出いたします。さらに国際的な東京のビジネスセンター機能を強化する業務支援施設、カンファレンスホールを導入し、多様な機能を持つ
建築物として、魅力と活力を生み出す
まちづくりを推進してまいります。
次に、東京
都市計画地区計画の変更(案)についてご説明いたします。
大変お手数ですが1ページにお戻りください。内容については、昨年7月25日に当
委員会で報告しました原案からの変更はありません。1ページには本
地区計画の名称、位置、面積、
地区計画の目標が示されております。また、区域の整備、開発及び保全に関する方針としまして、
公共施設等の整備の方針が記載されております。
次に2ページをごらんください。
建築物等の整備の方針、再
開発等促進区の位置、面積、
土地利用に関する
基本方針、2ページ下段から3ページの上段にかけては、主要な
公共施設の配置及び規模が記載されております。
次に3ページをごらんください。
地区整備計画の位置、面積、3ページ中段から4ページ上段にかけては、
地区施設の配置及び規模が記載されております。
次に4ページの中段から5ページの上段にかけては、Ⅰ街区、Ⅱ街区、Ⅲ街区における
建築物等に関する事項が記載されております。
次に5ページの中段から7ページにかけて、Ⅳ街区、Ⅴ街区、Ⅶ街区における
建築物等に関する事項が記載されております。
次に7ページの中段から9ページにかけましては、Ⅷ街区、Ⅸ街区における
建築物等に関する事項が記載されております。
次に10ページをごらんください。立体道路に関する事項が記載されております。
次に11ページをごらんください。今回の変更概要が記載されており、アンダーラインを引いた部分が変更箇所及び追加箇所を示しております。まず、
地区施設の配置及び規模です。広場として地区広場3、面積約100平方メートル、その他の公共空地として
歩道状空地7、幅員0.5メートル、延長約90メートルを追加しております。
次に
建築物等に関する事項です。まず地区の区分で、名称はⅤ-2街区、面積は約0.3ヘクタールです。次に
建築物等の用途の制限です。1として、「
建築物の地上1階部分の用途を次の各号に掲げる用途以外に供する
建築物は建築してはならない。ただし、エントランス、廊下、階段、管理諸室等
建築物の共用の部分、並びに自動車車庫その他用途上やむを得ないものについてはこの限りでない。」とし、次の1から4に記載されております。
次に12ページをごらんください。まず
建築物の容積率の
最高限度です。10分の100、1,000%としております。
次に、
建築物の敷地面積の最低限度ですが、街並み再生方針に基づき街区再編した場合の1,000平方メートルとしております。
次に壁面の位置の制限です。
建築物の外壁またはこれにかわる柱は、
計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならないとしております。
次に
建築物等の高さの
最高限度です。街並み再生方針に基づき
最高限度は80メートルとしております。
次に、
建築物等の形態または色彩その他意匠の制限です。3は、環状二号線に面して自動車出入り口を設けてはならないと定めております。
次に4は、
建築物等の地上1階部分の壁面の過半を、店舗や飲食店などにぎわい施設にするとともに、内部のにぎわいを表出するため、ガラスなど透過性のある素材を使用することを定めております。
次に13ページをごらんください。
計画図1です。図のⅤ-2街区が具体の開発計画に関連して
地区計画を定める街区です。
次に14ページをごらんください。
計画図2-1です。地上レベルの主要な
公共施設と
地区施設を示しております。Ⅴ-2街区には、
地区施設として地区広場3及び
歩道状空地7が追加されております。
次に15ページをごらんください。
計画図2-2です。地下レベルの主要な
公共施設と
地区施設をあらわしておりますが変更はございません。
次に16ページをごらんください。
計画図3です。壁面の位置の制限を示しております。Ⅴ-2街区に関しては8号壁面として
計画地の北側及び東側の道路境界線から1.5メートル、また、9号壁面として環状第二号線の道路境界線から0.2メートルの壁面位置の制限を定めております。
次に17ページから22ページは、立体道路に関する事項が記載されておりますが、変更はございません。
次に23ページをごらんください。
都市計画の案の
理由書です。下から3行目に記載のとおり、街並み再生地区内における魅力と活力を生み出す沿道
まちづくりを推進するため、Ⅴ-2街区の約0.3ヘクタールの区域における
地区整備計画の策定に伴う
地区計画の変更を行うものであるとしております。
最後に今後の予定ですが、2月20日に地元説明会を開催し、2月20日から3月6日まで案の縦覧と
意見書の受け付けを行います。その後、港区の
都市計画審議会及び東京都の
都市計画審議会に諮問し、2019年6月に
都市計画決定の予定です。
甚だ簡単ですが、「環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」のご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
委員長(
大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。
○委員(
池田たけし君) この地区はセンター・コア再生ゾーンに位置づけられているということで、環状第二号線とともに大規模な再開発をされているわけでございます。どんどん建物もでき上がっていって、整備も進んできれいになってきて、サイクリングロードと広い歩道と、シャンゼリゼ通りを再現するような形でカフェなどのゾーンもつくられていくという予定で、楽しみにしております。全体が完成するのはまだまだこれからなのかなと、今後いろいろにぎわってくるのだろうなと楽しみにはしておるのですけれども、きれいなガラスと建物が並んで、道ばたに小さいお店がぼこぼことでき上がってきて、にぎわいが生まれてくる予感はするのですが、環状第二号線を横断する方が多くて、環状第二号線に沿って歩いている方はあまり見受けられないなと。しかも休日はまだ大分寂しいなという感じがします。永田町、霞ヶ関、虎ノ門といったそれぞれの性格の違い、街並みの関連性というものもあると思いますし。虎ノ門は特殊法人のまちと言ったらいいでしょうか、霞ヶ関の官庁の城下町とも言えるようなつながりのあるようなところで、いわゆるウィークデーにはサラリーマンなどが多くいてよろしいのですが、休みの日に関しての流れがあまりなく、にぎわいを創出するにはそういうのも、平日以外も少し持ち上げていく仕掛けがあっていいのかなと思うわけです。割に平坦で
自転車が通りやすいような道でもありますので、サイクリングやポタリングなど、街並みを
自転車で訪れてみる。例えば、虎ノ門ですけれども、その奥には愛宕や
六本木や芝公園とつながって、
自転車で訪れるような、あるいは皇居の方はマラソンで非常ににぎわっているというか、聖地のような形になっています。ここもつながって、来ていただいて走りやすいような、あるいはにぎわいのためにランニングを休憩できるような、基地になるような、いろいろな仕掛けのようなものを港区としても応援するようなものがあれば、昼間と休日と夜のにぎわいがまたさらに生まれるのかなと。建物や道路の整備だけではなくて、人が来られるような仕掛け、そういったもののお考えはあるのか伺います。
○
開発指導課長(増田裕士君) 私の方も、平日・休日含めて、地元の方を回りましたが、やはり平日はサラリーマンが多いこと、また休日は虎ノ門ヒルズの方から少し観光客の方もいらっしゃいます。新虎通り、また、その沿道がより魅力的な空間となり、まちの全体の価値向上につなげるため、新虎通りエリアマネジメント協議会、一般社団法人新虎通りエリアマネジメントの2組織により、協議会の開催や町おこしのイベントを実施しております。これまでにも道路内
建築物を利用した地域名産物の販売や、毎週金曜日と土曜日、こちらで開催されるマルシェでは青果等の販売など、都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域を活用しながら、エリアマネジメントを通じて地元の皆様ににぎわいを提供しています。今回、Ⅴ-2街区についても、事業者の方では、1階がにぎわい施設ということで、これについてはまだ物販と店舗、具体的な中身はこれからと聞いております。エリアマネジメント組織に加入しているところもございますので、地域の声に配慮したにぎわい施設を導入するように事業者を指導してまいります。
○委員(
池田たけし君) そういったさまざまな人が集まるようなにぎわいの仕掛けをぜひお願いします。今後、虎ノ門ヒルズを挟んで反対側では、虎の門病院が新しくなったり、あるいはホテルオークラができたりという流れもあると思います。あとは、区で連携されている地方もありますよね、茨城など、ああいったところのJAなどともぜひ連携をとっていただくような形で、近隣の一般に住んでいる方なども楽しみにできるようなと言いますか、外から、来街者も結構ですけれども、住民の方々、少し離れた方でももちろんいいのですけれども、あそこへ行くとおいしいものが食べられる、見られる、買えるといったような楽しみも、虎ノ門がまた生まれ変わっていくような形、働くまちであり、住んでいる人が訪れるようなにぎわいも、ぜひお考えいただきたいというのが要望です。
○
委員長(
大滝実君) ほかにご質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ私の方から。前にもお伺いしましたけれども、にぎわい施設と言っても、この(4)の郵便局、銀行の支店というと、今、
池田委員からもありましたけれども、こういったところは土日休みという点では、にぎわい施設と言うにはそぐわないかなと思うのです。その後に、その他これらに類するサービス業を営む店舗とありますけれども、これらに類するというのはどんなものを想定されるのかお伺いします。
○
開発指導課長(増田裕士君) こちらのにぎわい施設ですけれども、例えば、アンテナショップであるとかショールーム、サービス施設としては観光インフォメーションセンターや旅行代理店、そのようなものを考えております。
○
委員長(
大滝実君) それから、1階が店舗ということになると、24ページには
自転車シェアリングサイクルポートがありますけれども、ほかに
駐輪場などの設置は特に必要性がないのかどうか、あるいは設置すべきとはならないのでしょうか。
○
開発指導課長(増田裕士君) 建物内の利用として今現在、
駐輪場は32台計画しております。特に地域に対しての
駐輪場の整備は現在のところ考えておりません。
○
委員長(
大滝実君) それから、これも前回聞いたかと思うのですけれども、廃止する特別区道14号線についてですけれども、廃止してつけかえでしたか、逆でしたか。
○
開発指導課長(増田裕士君) 今回、区道14号線は廃止して、
開発事業者に売却します。
○
委員長(
大滝実君) 今後の売却の手続はどういう流れになりますか。
○
開発指導課長(増田裕士君) こちらの具体的な手続は
都市計画決定後に事業者と調整の上進めてまいります。
○
委員長(
大滝実君) ほかにご質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) ほかになければ、
報告事項(6)「環状第二号線新橋・
虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「請願29第1号
ライドシェア・白タク合法化反対の
意見書採択を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本請願につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) 次に、
審議事項(2)「請願30第11号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本請願につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) 次に、
審議事項(3)「請願30第12号 港区
芝地区にドッグランの設置を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本請願につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) 次に、
審議事項(4)「発案27第11号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) なければ、本発案につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
大滝実君) そのほかに、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大滝実君) 次回の
委員会ですが、2月4日13時30分から
委員会の開会を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
そのほかに、何かございますか。