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  1. 港区議会 2018-12-04
    平成30年12月4日区民文教常任委員会-12月04日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年12月4日区民文教常任委員会-12月04日平成30年12月4日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(平成30年第24号) 日  時  平成30年12月4日(火) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(9名)  委 員 長  阿 部 浩 子  副委員長  いのくま 正一  委  員  榎 本 あゆみ       兵 藤 ゆうこ        黒崎 ゆういち       赤 坂 大 輔        鈴 木 たかや       池 田 こうじ        杉本 とよひろ 〇欠席委員   な し 〇出席説明員
     教育長                       青 木 康 平  芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務    新 井 樹 夫  芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務 星 川 邦 昭  地域振興課長                    櫻 庭 靖 之  国際化・文化芸術担当課長 大久保 明 子  産業振興課長                    西 川 克 介  観光政策担当課長     冨 永  純  税務課長                      重 富  敦  環境課長                      茂 木 英 雄  地球温暖化対策担当課長  大久保 光 正  みなとリサイクル清掃事務所長            加 茂 信 行  教育推進部長                    新 宮 弘 章  教育長室長                     中 島 博 子  教育企画担当課長     藤 原 仙 昌  生涯学習スポーツ振興課長              木 下 典 子  図書文化財課長      佐々木 貴 浩  学校教育部長                    堀   二三雄  学務課長                      山 本 隆 司  学校施設担当課長     伊 藤 太 一  教育指導課長                    松 田 芳 明 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第99号 港区立伝統文化交流館条例   (2) 議 案 第106号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第107号 港区立みなと科学館条例   (4) 議 案 第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について                                 (以上30.11.30付託)   (5) 請 願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願                                    (27.9.11付託)   (6) 請 願29第4号 芝浦小学校への特別支援学級設置に関する請願                                     (29.6.8付託)   (7) 発 案27第12号 区民生活事業教育行政の調査について                                    (27.5.27付託)   (8) 発 案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例                                    (29.6.16付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(阿部浩子君) ただいまから区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、いのくま副委員長、鈴木委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項に入ります。最初に、審議事項(1)「議案第99号 港区立伝統文化交流館条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第99号 港区立伝統文化交流館条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。  配付させていただきました委員会資料は、平成30年12月3日付資料№1、港区立伝統文化交流館条例の制定についての1種類でございます。本案は、港区指定有形文化財、旧協働会館を利活用し、公の施設として平成32年4月に港区立伝統文化交流館を設置するにあたり必要な事項を定め、新たに条例を制定するものでございます。  それでは、資料№1、項番1、条例(案)の概要をごらんください。条例は、全27条となってございます。まず、(1)第1条は、本条例の目的を明らかにしている目的規定となります。(2)第2条は、名称及び位置を規定いたします。(3)第3条は事業。(4)第4条は、館に置く施設を規定いたします。  2枚おめくりいただき、別紙、港区立伝統文化交流館平面図及びイメージ図をごらんください。事業と施設を関連づけてご説明いたします。  まず、ア、交流の間、イ、観覧エリアです。平面図では、下2階平面図の(ア)及び(イ)と表記しています。交流の間は、旧協働会館歴史的価値を象徴する場の百畳敷ですが、来館者に公開した上で、より多くの方に文化財を身近に感じてもらう機会をつくるため、文化芸術活動を展開し、講座や公演等を実施するスペースとするとともに、貸し室とすることで日中は伝統文化地域文化に資する活動をする団体等を誘致して、その活動を含めて、来館者は観覧エリアから見学できるものといたします。なお、交流の間の昼の時間帯については、一般利用と区分した上で、飲食可の休憩スペースとして地域の方々が交流を深める場として開放いたします。  次に、ウ、憩いの間です。平面図では、上1階平面図の(ウ)と表記してございます。来館者が休憩・交流できる場として喫茶事業を行い、障害者の働く場ともいたします。  エ、展示室及びオ、情報コーナーです。平面図では、上1階平面図の(エ)及び(オ)と表記してございます。こちらは、伝統文化の継承に関する資料の展示等のほか、国内外からの観光客の訪問を見据えた情報発信等の場とします。  資料№1、2ページをお開きください。(5)第5条につきましては休館日を、(6)第6条については、開館時間を規定いたします。  (7)の第7条については、交流の間について、昼の時間帯に先ほどご説明した飲食可の休憩スペースとして活用する一般利用と、貸し室として活用する貸し切り利用を設けるため、利用区分を規定いたします。  (8)第8条については、交流の間の利用時間を規定します。一般利用については正午から午後2時まで。貸し切り利用については午前10時から正午まで、午後2時30分から午後5時30分まで及び午後6時から午後9時までとします。  (9)第9条については、この交流の間について貸し切り利用することができる者の範囲を、(10)、第10条については、交流の間の貸し切り利用にあたっての利用の承認を、(11)第11条については、利用の不承認について規定いたします。  (12)第12条から第14条までについては、交流の間の貸し切り利用にあたっての使用料について規定します。第12条においては、表にありますように第8条の貸し切り利用の利用時間ごとに使用料を定めています。第13条においては使用料の減免、第14条においては使用料の還付について規定いたします。その他入館も含めて無料となります。  3ページ以降は一般的な事項となりますが、(13)第15条については利用権の譲渡等の禁止、第16条については施設の変更等の禁止、(14)第17条については利用承認取り消し等、(15)第18条については原状回復の義務、第19条については損害賠償義務、(16)第20条については入館の制限を規定いたします。  (17)第21条から第26条については、管理運営指定管理者が行うにあたり必要となる事項について規定いたします。  (18)第27条については、区規則への委任規定となります。  なお、(19)付則におきまして、区規則で定める日から施行します。ただし、指定管理者の指定にあたって必要となる第22条から第25条までの規定及び委任規定である第27条については、公布の日から施行とします。  最後に、4ページをごらん下さい。2、今後のスケジュール(予定)です。平成31年3月に指定管理者候補者公募を行います。同年9月、平成31年第3回港区議会定例会指定管理者指定議案を提出し、議決を得て、同年12月工事竣工し、平成32年4月開設となります。  補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(阿部浩子君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等あります方は、順次ご発言をお願いいたします。ご質問はよろしいですか。 ○委員(杉本とよひろ君) 10月26日の当常任委員会でも、報告ということで説明を受けまして、少し重複するかもしれませんが、確認の意味でお願いします。  一般利用貸し切り利用についてです。一般利用というのはどのような利用の部分を言うのでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 一般利用につきましては、正午から午後2時の間、飲食可のスペースとして広く開放することを行い、どのような方でもお入りいただいて、百畳敷の大広間でくつろいでいただく時間帯でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) ということは、今のお話のとおり、正午から午後2時までは、どなたでも来館して、そこでくつろぐことができると。ここでくつろぐことによって、この百畳敷の交流の間をいろいろな部分で味わうのはよいと思います。一方、貸し切り利用は、午前と午後と夜間に分けて利用していただくもので、そこでいろいろな伝統文化に資する活動を行ってもらうというのが、この伝統文化交流館の一つの大きな目玉だと思います。  次に、貸し切り利用についてお聞きします。(9)に貸し切り利用をすることができるものの範囲と書いてありますが、区内在住者、在勤者、在学者はわかりますが、その次にこれらを主な構成員とする団体と書いてあります。例えば現時点でどのような団体を指すのか、重立ったものを挙げていただきたい。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 主な構成員とする団体というのは、地域の団体はもちろんのこと、福祉団体、また、こちらの施設の特徴は、ここで広く文化的な活動をしてもらうということを目的としています。ですので、伝統文化を継承する活動をしている団体というのを考えてございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 地域の伝統文化活動をしている団体は当然だと思いますが、例えば今、港区では、港区伝統文化紹介事業伝統文化に関するいろいろな事業が行われております。日本舞踊でも何でもそうですが、各地区総合支所で行われているいろいろなイベントの中で、そのような団体の方が申請して伝統文化を継承しており、お子様から大人の方までが活動をされています。このように区内で活動している方も当然伝統文化を継承する活動だと思いますので、そこも対象となると思います。  午前、午後、夜間という形で活動されるときに、活動する方は、見て触れてもらいたいと思うわけで、チラシとかポスターなど簡単なご案内のものをつくっています。先ほど言った港区伝統文化紹介事業とのマッチングは今後具体的に考えていくのかどうか、お伺いいたします。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 第9条規定の第4項までは一般的なことが書いてありまして、最後の第5項の中に、前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるものという文言がございます。地域の団体というのはもちろんですが、文化伝統を継承してくれる団体であればこの特認事項の中で認めるような形で、文化団体として認めコラボレーションということも考えてございます。  ただ、事業的な展開という面では、文化財という制約があるため、例えば興行的なことをやるというのは非常に限られた回数しかできないところです。実際に団体が借りて、練習をしている姿を見ていただくようなことはもちろん考えてございます。それが観覧エリアというところで、貸室として使っていただいているけれども、観覧エリアから見ていただけるというしつらえでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) わかりました。  1階に展示室が設けられますが、その展示内容はある程度のサイクルで変えていくのかどうか。どのように考えていますか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 展示スペースには、旧協働会館に資するようなものも展示いたしますし、教育委員会では、郷土歴史館等の資料がございます。そのようなところとコラボレーションして少しずつ入れかえながら、飽きが来ないような展示ができたらということは考えてございます。  ただ、きのうごらんいただいたように少し狭いスペースでもありますので、そこは工夫しながらということになります。もちろん同じ展示物をずっと置きっ放しということではなくて、入れかえしながらと考えてございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 1階にデッキテラスが設けられていますが、これは特にこのような形で使うといった目的があるのでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 特産品販売のコーナーのところでよろしいでしょうか。 ○委員(杉本とよひろ君) 1階の真ん中にある新たにできるデッキテラスです。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) こちらは、とりたてて使うようなことは今のところは考えておりません。確認はこれからですが、実際に何かをここで催すということではございません。 ○委員(杉本とよひろ君) 単なるデッキテラスということですね。わかりました。 ○副委員長(いのくま正一君) 利用時間と使用料についてです。2ページの(8)のア一般利用は正午から午後2時までと。下の表を見ますと、午前と同じということですから、2時間で一般利用の使用料は5,700円ということになると思います。先ほどの答えを聞いていますと、例えば5人ぐらいで行って、少し2階で休憩しようか、飲食もできるという話だったので軽く食事もしてという場合、ほかにも一般利用の方が大勢いらっしゃるのではないかと思います。一般利用は2時間借りるのに5,700円ですが、1人当たり5,700円なのでしょうか、1グループ当たり5,700円なのでしょうか。また、何組ぐらいが入れるものなのでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 資料のご説明の仕方が少し足りませんでした。一般利用の時間帯は無料でございます。 ○副委員長(いのくま正一君) ああ、無料なのですか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 2ページの(12)の米印部分ですが、通しで貸し切り利用するような扱いをしたときには、2時間貸し切り利用することになるので、午前の使用料と同額の5,700円になります。一般的に広く公開して、お弁当を持ってきて部屋を見ながらくつろいでいただけるという時間帯については無料でございます。 ○副委員長(いのくま正一君) それはよいことだと思います。そうすると、管理する方が少し大変かもしれませんが、お昼休みにあけると混乱するかというのもあるでしょうか。正午から2時までだから、12時からということですか。すみません。勘違いしました。  百畳敷で座布団はどのくらいあるものでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 申しわけありません。数についてはまだ確認はできておりませんが、相当数用意するつもりでございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 例えば、建物の強度や消防法の関係もあると思うのですが、この百畳敷に何人ぐらいが入れるものでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 耐震上は200人以上可能でございます。ただし、実際にこちらで何かやるときには、100人をめどにと考えてございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 新規条例減免規定がありますが、使用料の減免の対象について紹介してほしいと思います。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) まず、区主催、あるいは区共催です。指定管理者もそうですが、そのような者が利用する場合には、もちろん全額免除です。  官公署又は公益法人が公益のための行事に利用する場合は2分の1減額とします。この辺は、ほかの施設と共通でございます。  地域団体伝統文化に資する団体についても免除です。福祉団体につきましても免除ということを考えてございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 団体の登録の方法についてです。何か活動をスタートするときに、何か申請書のようなもので登録書が必要になるのか。スタートするときの仕組み、やり方を教えていただきたい。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 窓口も含め利用登録をしていただきます。施設を借りるときには、仮予約をしていただき、利用承認をするための承認書を提出していただきます。その中にどのようなことをやりたいのかということを書いていただきます。  その理由は、ごらんいただいたように、非常に後ろのマンションに近いようなところ、かつ、前回もご説明させていただきましたが、文化財ということで、防音の設備に手を入れることができなかったという制約があります。音が出るようなもの、騒がしいものなど、そのようなことを避けるために、きちんと活動内容を確認いたしまして、利用承認するという流れになっていくと考えてございます。 ○副委員長(いのくま正一君) 10月26日の当常任委員会の報告のときにも聞きまして、そのときにもお答えいただきました。条例上の正式名称は港区立伝統文化交流館ですが、地元の方の要望として旧協働会館という名前を使ってほしいという説明がありました。それはどのように生かしていこうとお考えでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) 名称についてですが、港区立伝統文化交流館という名前は、非常によいのではないかという反応を実はいただいております。昔、旧協働会館でやられたことが想像でき、そのようなものをやっていこうという地域の方々の意見が取り入れられていて、イメージしやすいということです。  ただ、いのくま副委員長がおっしゃいましたように、旧協働会館という名前についても非常になじみが深いというところですが、愛称につきましては強く要望いただいているわけではありませんが、少しお時間がありますので、もう少し地域の方々に聞いてみようと思っております。 ○副委員長(いのくま正一君) 港区でこのような施設ができる。文化財的な建物を活用してということですから、かなりインパクトはあると思います。きのう現地で説明を聞いたときにも、旧協働会館では寄席なども行っていて、トップクラスの落語家が寄席に出ていたというような話がありました。ああ、そのようなことだったんだなと、改めて思いました。10月26日の当常任委員会報告のときにも言いましたが、港区らしい活用の仕方として、オープニングイベントの企画をぜひ立ててもらいたいというのが1つです。  年に何回か、季節ごとでもいいでしょうし、もっと細かくしてもいいかもしれませんが、港区の全体の事業として、節々での企画をやってもらえたら非常によいなと思います。どのようにして参加者を募るかというのはいろいろ考える必要があると思います。定員がオーバーしてしまったときなどは困ると思いますが、そのようなことを具体化してほしいなと思います。いかがでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務星川邦昭君) いのくま副委員長おっしゃいましたように、ぜひ行いたいなと考えております。特にオープニングイベントにつきましては、ごらんのように周りには何もないところでもありますので、知っていただくために、オープニングイベントはきちんと行っていきたいと考えております。  文化財ではありますが、文化財を生かす範囲での月数回の興行というのは、もちろん事業として行っていき、地域の方々が求めているにぎわいを出していこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問等ございませんか。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項(1)「議案第99号 港区立伝統文化交流館条例」について採決いたします。  「議案第99号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ご異議なきものと認め、「議案第99号 港区立伝統文化交流館条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(2)「議案第106号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者からの提案理由の説明を求めます。 ○学務課長(山本隆司君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第106号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  本案につきましては、港区立赤坂中学校改築に伴い、工事期間中、仮設校舎等へ移転し、学校の位置が変更になるため、条例を一部改正する必要があることから提出するものでございます。  改正内容につきましては、資料№2-2、港区立学校設置条例新旧対照表をごらんください。下の欄が現行、上の欄が改正案です。港区立学校設置条例では、別表第3で中学校の位置を定めております。赤坂中学校の位置を、赤坂九丁目2番3号から南青山一丁目18番12号に改正いたします。  次に、付則でございます。施行日につきましては別途教育委員会規則で定めますが、平成31年4月1日を予定しております。  次に、資料№2をごらんください。前回、11月22日開会の当常任委員会資料要求がありました赤坂中学校施設移転に係る保護者等への説明会で出された質問と回答についてでございます。保護者及び近隣への説明会は、今年度4回実施しております。主なご意見として、校舎とグラウンド間の安全対策をしてほしい、工事期間中の騒音・振動対策をしっかりしてほしい等のご意見をいただいております。  簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(阿部浩子君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(榎本あゆみ君) 資料№2の質問と回答にもありますが、もう少し詳しく聞きたいことが2点あります。  1つ目が、今回この仮設校舎のすぐ隣に住宅があります。窓ガラスなどはほかのものを検討しますと書かれていますが、どのようにするのでしょうか。子どもたちのプライバシーや、人の目が常にあるというのは非常に気になってしまうと思いますので、その辺の対策のことを少し詳しく伺いたいです。  2つ目は、仮設校舎の活用が終了した後のことです。まだ何も決まっていないということのようですが、数年間しか使わないということですが、やはりそれなりのものを建てていますので、その後はどのように活用していくのでしょうか。また、どのように検討していくのでしょうか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) まず、1点目の仮設校舎の窓ガラスについてです。窓ガラスは二重サッシとなっていまして、防音効果の高いサッシを採用しています。住宅地が2面に面していますが、そちらは曇りガラスを採用するということでございます。  2点目でございます。仮設校舎の活用終了後についてです。今回の仮設校舎は2022年の1学期まで使用するということになっておりまして、それ以降は解体する予定でございます。特に体育館のありました民有地の方は、土地の契約上2022年9月30日までとなっていますので、その後速やかに解体するということになります。  区有地の方は、建物はリースですので、解体を予定していますが、その後については、まだ今の時点では決まっていませんが、今後の需要調査等の検討が必要と考えております。 ○委員(榎本あゆみ君) まず、窓ガラスについてです。その回答は資料に書いてあるので読めばわかりますが、学校側の方は特に対策はとらないで、住宅地の方だけ窓を二重サッシに変えることを検討しているということでよろしいですか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) サッシについては、校舎の全周を二重サッシとします。ですので、防音性は高いものと考えてございます。 ○委員(榎本あゆみ君) 区有地の方の建物は解体して、その後は決まっていないということですが、もともとここは保育のために取得した緊急用地だったかと思います。もしも全て解体せずに何か使えることがあるのであれば、もちろんそのまま使っていただければと思いますし、なるべく更地の期間がないように、すぐ次のものに使っていただけるといいなということで要望させていただきます。 ○委員(杉本とよひろ君) きのう視察に行きましたが、保護者説明会での質問にも毎回出ているようですが、実際に見に行きますと、校舎と体育館を渡って生徒が行き来するということで、交通安全上の問題を一番感じました。説明会でもそのような質問が多く出ていました。  きのうのお話ですと、とりあえず横断歩道を設置して、渡っていくというような形でした。この質問に対する区の回答でも、生徒が横断歩道を渡るときには誘導員を配置することを検討するということです。校舎から体育館、またグラウンドへ行く場合に、例えば学校全体の行事で移動する場合と、体育の時間帯にクラスで移動する場合と、それぞれ人数は違うと思いますが、いずれにしても授業中に生徒が行き交う場合には、誘導員がつくという解釈でよろしいのか、教えていただきたい。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 昨日の視察の際にご説明したところでございますが、対策としては4点考えております。1つ目は、横断歩道を設置する。2つ目は、ガードレールを配置しまして、安全上の配慮をする。3つ目は、そこが車の通り抜けということになりますので、車のスピードを出さないような注意喚起の看板を設置する。最後の4つ目は、誘導員を配置するということです。  体育の授業それからイベントの際に道路を渡るわけですが、誘導員を配置いたしまして、安全に渡れるように調整しているところでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) それはわかりますが、誘導員の配置については、生徒が渡るごとに配置するのかというところです。全体の行事で校舎から体育館に移動する場合もあるし、行事が終われば帰ってくる。そのような全体の行事の場合と、授業として移動する場合と、それぞれ目的があってグラウンドへ行ったり体育館へ行ったりするわけですが、その都度、誘導員がきちんと配置されるのかどうかを教えてください。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 失礼しました。誘導員は、学校の運営時間の全ての時間において配置するということです。体育の時間やイベントのときだけということではなく、1日中配置して、安全を確保していくという内容でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) よろしくお願いします。  ちなみに、通り抜けをする一方通行の道路における交通量についてです。時間帯によって違うでしょうけれど、平日に大体どのぐらいの交通量があるかというのは事前に調査したのでしょうか。もしわかれば教えてもらいたいのです。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 調査は行っておりません。ただし、数回現地を見に行っております。タクシーそのほか、かなりの交通量であったと認識しております。 ○委員(杉本とよひろ君) 私もその辺の地域の状況はわかりませんが、周りの街並みを見ると、確かに抜け道になっているし、今タクシーというお話も出ましたが、ある程度交通量があるのかなと思います。そこで、今お話があったように4点の安全対策を講じるということで、保護者を初め地域の方が一番心配するところかなと思いますので、対策を万全にお願いしたいと思います。  もう一つは、仮設校舎ということで、当然施設に関する設備についても、大きな設備は基本的にはリースだと思います。例えば、私ども公明党議員団が盛んに第4回港区議会定例会でも第3回港区議会定例会においても要望したエアコンの設置について、リースでやるのでしょうか。具体的に教えてください。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) エアコンについては、教室並びに体育館はエアコンを設置いたします。リースでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 今後の勉強のために教えていただきたい。  今の杉本委員のお話もそうですが、やはり公道をまたいで校舎があるケースは、安全を第一に考えなければいけないと思います。今回は御成門小学校、御成門中学校のような上空通路という形式はそもそも検討されなかったのでしょうか。もしくは検討したが、何らかの理由により断念となったのでしょうか。教えていただけますか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 今回の校舎は仮設のリースということでして、上空通路という形では検討はしてこなかったということでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 今のお話もそうですが、交通量が多いところなので、今さら無理だとは思いますが、今後仮設でもそれなりの人数が集まる学校施設においては、ぜひ検討する項目に入れてもらえればと思います。  各論についてはこれからまだまだ先ですが、通学の時間帯についてはあそこは一方通行だと思います。横断歩道の設置は当然ですが、車両通行禁止にするとか、アメリカなどでは車の速度を落とすために盛土のようになっているところがあります。あのようなものを設置して、あそこは通りにくいから通らない方がいいなと思わせるようなことも含めて措置をとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 交通規制または道路上に支障物を設置してスピードを出さないようにということにつきましては、警察に確認してまいります。 ○副委員長(いのくま正一君) 幾つか質問があります。  まず、資料№2の保護者説明会の資料にも記載されていますが、プールの授業はどこで行うのでしょうか。区の回答は、近隣の区有施設で検討しますということですが、これは6月29日現在ですから、今の時点では決まっているかと思います。どちらを使いますか。 ○学務課長(山本隆司君) プールにつきましては、水深の調整が可能だということもありまして、赤坂小学校のプールを使用する予定です。 ○副委員長(いのくま正一君) 赤坂小学校のプール授業と、うまくやりくりできるのですか。当然やっているのだとは思いますが。 ○学務課長(山本隆司君) 当然調整した上での結論でございます。 ○副委員長(いのくま正一君) わかりました。  校庭のくぼ地にどのようにして行くのかという質問に対して、昇降機を使いますとなっています。きのうも少し説明があったように思いますが、これは何人乗りの昇降機ですか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) こちらのエレベーターは11人乗りとなります。 ○副委員長(いのくま正一君) 昇降機を使うことももちろんあるでしょうし、バリアフリーということもあるでしょうから昇降機は必要だと思いますが、1クラス分の人数だと、11人乗りでは3回ぐらいに分けて乗らないといけません。きのう視察の際に使用した階段で最終的に決定するということはないと思うので、もっと安全な、工事用の階段ではないものがつくのではないかと思いますが、体育の授業でグラウンドに行く、あるいは昼休みに体を動かすときに移動する際、昇降機だけの使用ということではないと思いますが、いかがでしょうか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 失礼しました。今11人乗りと回答を差し上げましたが、こちらは車椅子対応ということで、複数人乗れるエレベーターではないということでございます。 ○副委員長(いのくま正一君) そうすると、この保護者説明会で回答した内容は違っていたということですね。では、再度周知していただきたいと思います。  1ページにもありますが、2ページに通学路はどのようになるのかという質問が幾つか出ています。通学路に関する回答としては、中学校のため通学路の指定はありませんと答えています。2ページの2番目では、通学路には歩道が必要なのではないかという質問があります。指定の通学路はありませんと答えていますが、歩道については警察と協議すると。いい意味で答えたのだとは思いますが、これはどうなのでしょうか。ずっと歩道をつけていくということは可能なのでしょうか。 ○学校施設担当課長(伊藤太一君) 特にご要望としていただいたのは、区道の部分です。北側は先の交差点までガードレールを設置するということで今、調整しているところでございます。 ○副委員長(いのくま正一君) きのう説明していた場所ということですね。  仮設校舎活用終了後は何に使うのかという質問があって、これはもちろん具体的に答えられないというのはわかりますから、今後の検討でよいと思うのです。それしかないと思います。その時点あるいは終了する以前に、どのように活用するかと検討していくのでしょうから。それでいいと思うのですが、特に体育館です。体育館はそのまま解体してしまうというのはもったいない。  解体という方法も別利用ということになればあり得るかもしれませんが、体育館は耐用年数だって5年や10年ということではないと思うのです。多分しっかりしたものをつくるのだと思います。もったいないなという気持ちもあるし、ほかの福祉施設をつくらなければいけないということなどもあるのかもしれませんが、何かもったいないなと。仮設校舎の活用終了後、校庭はフリーでいろいろなことで使えるかとは思います。今、答えが出せる状況ではないと思いますが、何かうまく検討してもらえればと思います。室内スポーツの施設として一定期間残しても、意味はあるなと思います。あるいは福祉でもっと需要があり、保育園が必要だということになれば、そのようなことに活用していくこともあるでしょう。これは答弁は要りません。うまいぐあいにやってもらいたいなと思います。  きのう視察に行ってみて、地図で見ても感じたことです。赤坂中学校の仮設は南青山一丁目ということですから、一番遠い地域はどこになるのかなと思います。赤坂一丁目や二丁目にお住まいの方になるのかなとは思いますが、徒歩でどのぐらいかかるものでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 申しわけございません。確認しておりません。 ○副委員長(いのくま正一君) 中学生ですから、交通安全に気をつけて通学してもらうしかないのでしょうけれど、少し距離はあるなという感じはいたしました。  これは随所で報告されたときに、以前にもお聞きしたことです。赤坂中学校が本格建築されると、工事期間がたしか3年以上かかるのでしたよね。そうすると、3年間丸々仮設校舎で過ごすという生徒が出てしまうことになります。  以前にも、どのようにしていくかは、今後もいろいろ検討しますという話でした。どのようなことができるのか思いもつきませんが、完成後の本校舎を1度や2度は使えるようなことができないのかどうかということについて、その後、検討状況はいかがでしょうか。 ○学務課長(山本隆司君) 今、いのくま副委員長ご指摘のとおり、平成31年度に入学する生徒につきましては仮設校舎で過ごしまして、仮設校舎で卒業という形になるかと思います。ただ、新しい校舎については、使えるかどうかというところまでは今ご回答できませんが、ぜひ見ていただきたいという思いもございます。工事期間中に見学が可能かどうか。また、もし不可能な場合、完成後、優先的に生徒たちに見てもらえるような形で調整していければと考えております。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項(2)「議案第106号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第106号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ご異議なきものと認め、「議案第106号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することと決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(3)「議案第107号 港区立みなと科学館条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○教育指導課長(松田芳明君) それでは、審議事項(3)「議案第107号 港区立みなと科学館条例」につきまして、平成30年12月3日付区民文教常任委員会資料№3を使いまして、ご説明させていただきます。  虎ノ門三丁目に整備している気象庁との複合施設に、公の施設として平成32年4月に港区立みなと科学館を設置するにあたり必要な事項を定め、新たに条例を制定いたします。  1、条例案の概要についてご説明いたします。条例は第1条から第27条までです。  (1)第1条は目的を規定しております。科学をもって体験することができる場を提供することにより、区民の科学への関心を高め、もって区民の教養の向上及び主体的な学びの意欲の増進に寄与するため、港区立みなと科学館の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とします。  第2条には、名称と位置を規定してございます。記載のとおりでございます。  第3条では、事業について規定しております。表のア、イにつきましては、第1条の科学を体験することはできると、科学の体験についての規定をしております。これについては、後ほど施設でも関連しますのでご説明いたします。ウにつきましては、学校の理科教育に利用できるということを示しているものでございます。エ、オ、カについては、その他の業務について規定しております。キとして、これ以外のものについて、必要とあればすることができるという規定でございます。  第4条、施設ということで、館に置く施設は次のとおりです。常設展示コーナー、実験室、プラネタリウム、これは別紙真ん中の段に1階、2階の図が示されております。1階には実験室、常設展示コーナー、2階にプラネタリウムホールがございます。プラネタリウムホールは121席でございます。なお、プラネタリウムの横には、気象科学館という気象庁の科学館の施設がございます。学校利用につきまして、例えば121席ですと大きな学校では入りきらないので、実験室を使ったり、気象科学館へ行ったり、展示コーナーへ行ったりということで、人数を分割することによって、1日でその学校が施設をうまく利用することができるようなことを想定してございます。  では、資料2ページに戻らせていただきます。第5条では休館日を規定しております。第2月曜日を基本にし、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを休館日といたします。また、メンテナンス上必要な日ということで、臨時休館日を想定してございます。  第6条、開館時間ということで、午前9時から午後8時までとしております。午前9時から開ける必要があるのは、学校利用のことを考えてのことです。また、お勤めの方々が利用できることを考えて、午後8時までと想定してございます。  第7条で利用区分を規定しております。プラネタリウムホールを利用する際には、個人で利用する場合と貸し切りの利用の場合を想定しています。料金については、別途団体料金等は示してございますので、後ほど説明してまいります。  第8条で貸し切りを利用することができるものの規定をしてございます。基本的にプラネタリウムを利用する方については、アで示しているような学校教育法に示された、いわゆる幼稚園、小・中学校、高等学校や大学、そしてその他の施設、専修学校や各種学校が利用できるようになってございます。各種学校の中には、区内にあります学校教育法に規定されたインタースクールも含まれております。ただ、塾等のインタースクールについては、今回この中には入れてございません。そして、イ、児童福祉法等に示されております、いわゆる保育所全ても利用できるものと想定してございます。ウで示したとおり教育委員会が指定する地域団体福祉団体及び社会教育団体、さらに、エで官公署となります。その他、ここに規定されているもの以外のものが出てきた場合には、教育委員会で審議し、適当と認めるものを利用できるようにいたします。  第9条、利用の承認についてです。プラネタリウムホールを利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならないということです。当然のことながら、学校が利用するためには事前予約が必要になっております。予約の順序については、改めて規則の中で制定していくことになります。原則的には当日の券売機で利用ができるようになってございます。ただし、残席数がわからないといけないということで、これについても配慮してまいります。  第10条、利用の不承認。これは一般的に示されたものでございますので、条文の説明は省略させていただきます。  3ページに参りまして、第11条から第13条までということで、使用料について規定してございます。使用料については、一般投影、特別投影、貸し切り利用という3つに分けてございます。  一般投影につきましては、1回につき大人が600円、小・中学生が100円です。20名以上の団体については、その使用料は8割ということになります。また、今回、区で初めての取り組みでございますが、一般投影については、年間利用権、いわゆる年間パスポートと言われるものを用意してございます。大人が2,000円、小・中・高校生が300円です。四季のプログラムということで、年間4回プログラムの入れかわりを想定していますので、3回ほどの料金で4回分を楽しむことができるという割引感を出してございます。  特別投影につきましては、イベント的な特別投影ですので、例えば弦楽四重奏と星のゆうべとか、フルート演奏と何とかといった企画の投影を考えています。もちろん科学者を招いてということも考えておりますが、それについては経費がそれぞれ違いますので、2,000円の範囲においてということで、上限を定めさせていただいた次第です。これにつきましても団体利用の料金ということで、20名以上の方には8割の料金です。  貸し切りの利用ということで、プラネタリウムをどちらかの学校等が貸し切って使いたい場合は、1回につき5万8,000円と規定しています。121席ですから、600円掛けて0.8掛けしますと5万8,080円ということで、5万8,000円を算出しました。ただし、これらにつきましては、第12条で減免の規定をしてございますので、具体的に申しますと、区の規定によりまして、区内在住の65歳以上の高齢者及び障害者とその介助の方々は免除になりますし、区が利用する場合、区の指定管理者等が事業として利用する場合、また区が指定する福祉団体が利用する場合、区内の幼稚園、小学校、中学校、保育室等が利用する場合は、免除でございます。また、官公署、公益法人、公益のための行事に利用する場合も、半額免除をします。さらに区外の幼稚園、小学校、中学校、保育所等が利用する場合も半額免除ということで規定してございます。  第14条で、区民無料公開の日を規定しております。これにつきましては、港区立郷土歴史館と合わせまして、2月11日、5月5日、8月11日、11月3日と年間4回を無料開放として想定しております。  第15条及び第16条は、利用権の譲渡等の禁止及び施設の変更の禁止です。年間利用券がありますので、それを使い回しされてしまいますと意味がなくなってしまいます。年間利用券は名前入りのもので、もちろん身分証を持ってきて、年齢や名前等を確認した上で利用することを想定しています。  第17条、利用承認の取り消しです。これにつきましてはほかの施設も同じでございますので、省略させていただきます。  4ページです。第18条及び第19条につきましては、原状回復の義務及び損害賠償の義務ということで規定しております。貸し切り利用ができますので、利用された際にレイアウト変更が何かあったときということを想定しています。  第20条は入館の制限です。これにつきましてはほかの施設も同じでございますので、省略させていただきます。  第21条から第26条までが指定管理者による管理についての規定を入れてございます。
     第27条で委任ということで、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定めますということを規定させていただいております。また付則として、これらにつきまして、教育委員会規則で定める日から施行し、また施行の際には、第22条から第25条まで及び第27条の規定は、指定管理のものでございますから、公布の日から施行させていただきます。  今後のスケジュールでございます。平成31年3月に指定管理者候補の公募を行います。9月に平成31年第3回港区議会定例会において、指定管理者指定議案の提出をさせていただきます。平成32年2月に工事竣工、4月に開設でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(阿部浩子君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(榎本あゆみ君) 使用料のことについてとプラネタリウムに入れる子どもについてお伺いします。  今回、保育園の子どもたちもプラネタリウムに入れますよということですが、まず1つ目は、何歳以上でないとそもそもこのプラネタリウムは入れませんよといったものがあるのか。要はゼロ歳児でも入れるのかということが1つ。  2つ目は、使用料のところに未就学児のことが書いてありません。大人1人につき何人まで入れますよというようなことは、どのように規定されているか、伺います。 ○教育指導課長(松田芳明君) 未就学児は無料になっております。貸し切り団体利用については年齢制限はございませんので、ゼロ歳のお子さんでも、例えば保育所が使用する場合には可能でございます。 ○委員(榎本あゆみ君) では、個人利用で、例えば私が赤ちゃんを連れて行きますよ。その子がゼロ歳児ですよ。それも可能だということですかね。もう1つの質問で、未就学児が無料ということですが、例えば1人のお母さんにお子さんが4人、5人いますよと。そのようなときもお母さんの一般投影代金の600円でみんな入れるよということでよろしいですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 利用可能ということで想定しております。ただ、もちろんのこと、座席数の上限というのはございますので、それについてはこれからまた細かいところを規則の中で詰めていきたいと思っております。 ○委員(榎本あゆみ君) わかりました。いろいろなことが想定されるかもしれませんが、大人1人で、幼稚園児の子どもたちを連れて行くということもあると思います。例えば、1人のお母さんが、きょう、私は仕事がお休みだから、地域の子どもたちと一緒に遊ぶわ。せっかくいい施設ができたから、みんなで行こうねとなったときにも、それが適用されるということですね。要は、血のつながっていない、自分の子どもでないお子さんが一緒に入ったとしても、そこはとがめませんよという認識でよろしいですか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 原則そのような想定でございます。 ○副委員長(いのくま正一君) この間の10月26日の当常任委員会への報告のときに、科学の授業としての利用は、小学校については小学4年生で、中学校については中学2年生という説明がありましたよね。それはそれでよいと思うのです。ただ、例えばオープンした後、中学校3年生はその1年間の内に見学に行かなければ、中学校で行けなかったということになるわけです。小学校6年生の場合は中学生になっても見学できるというのはあるのでしょうけれど、行けるのであれば行っておいた方がいいと思います。  もちろん小学校4年生と中学校2年生は授業で利用するので優先になるのでしょうけれども、その次に優先になるかはわかりませんが、中学校3年生は優先してもらって、見られなかったというようなことがないようにしていただきたい。できれば、オープンしてから何年かの間で、小学校4年生と中学校2年生以外の学年の人にも、全体で一巡できるような仕組みにしてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 小学校4年生と中学校2年生につきましては、授業として利用することが前提になっています。その他の学年も、学校が利用したいということであれば優先的に使えるようになっております。中学校3年生につきましては、受験ということもあって、理科の授業の関係で利用しにくいところです。ただし、受験が終わった3月ですと利用しやすいといった状況がありますので、そのようなことも含めて学校には促してまいりたいと思います。 ○副委員長(いのくま正一君) うまいぐあいにやってもらえればと思います。  番組の制作についてです。高知みらい科学館は県と市が一緒に運営しているということで、港区と全く同じ状況とは言えませんが、当常任委員会の行政視察に行って話を聞いたところ、プラネタリウムの番組は自前で制作するということでした。番組を借りると、一定期間で返さなければいけない。そのようにすると番組が蓄積できないから、自分たちで番組をつくるという話でした。この点について、港区の場合は、どのようにされるつもりでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) プラネタリウム本体の設置業者にもう既にオーダーをかけております。港区の所有ということで、番組を幾つか想定しております。例えば港区立みなと科学館の座標のところから見える天体といったこともできますし、さまざまな港区の空撮を利用するということも想定しております。 ○副委員長(いのくま正一君) 番組が蓄積されていくということですね。 ○教育指導課長(松田芳明君) はい。 ○副委員長(いのくま正一君) 確認できました。  先ほど使用料の減免のことを説明してもらいましたが、説明のときに聞き漏らしているところもありますので、もう一度言ってもらえませんか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 基本的に一般投影、特別投影では、65歳以上の高齢者及び障害者とその介助者については、区の規定どおり、免除です。貸し切り利用に係る使用料の減免につきましては、区が利用または共催する場合はもちろん無料でございますし、指定管理者が当該施設で区が認める事業を実施する場合も免除です。そして、区が指定する福祉団体が利用する場合、区内の幼稚園、小学校、中学校、保育所等が利用する場合は免除でございます。  次は半額の規定でございます。官公署または公益法人が公益のための行事に利用する場合、学校でも区外の幼稚園、小学校、中学校、保育所等が利用する場合は、半額免除となります。 ○副委員長(いのくま正一君) 広く減免制度もあるということです。施設自体は最新鋭ということになるわけですから、非常に夢のある施設だなと思います。  港区立みなと科学館がオープンするときの企画について教えてください。もちろんいろいろと知恵を出して、所管課で考えられていると思います。参考になるかどうかは別にして、私も素人なりに少し考えてみました。港区のこのような夢のある施設ですから、オープン企画として、先方の都合もあるので呼べるかどうかですけれども、例えば宇宙飛行士の誰かに来てもらって、オープニングイベント子どもたちの質問なども含めた講演会のようなものをやったらいかがでしょうか。宇宙に関する科学者といっても、私たちはどのような人がいるのかよくわかりませんが、その世界では有名な人などもいるのだろうと思います。そのような方々に出演していただいてはいかがでしょう。よく準備してもらって、何か考えがあれば披露してもらいたいし、お願いしたいと思います。 ○教育指導課長(松田芳明君) 宇宙飛行士等につきましては、ほかの科学館等々の施設で名誉館長を務めているケースが多々ございます。そのような方々にお願いできないかということは検討の中には入っております。また、気象庁との合同施設ということですので、有名な気象予報士の方々もお招きすることができるのではないかなということも検討の視野には入れております。  今後よく検討しながら、煮詰めていきたいと思っております。 ○委員(杉本とよひろ君) 今回港区立みなと科学館は、今、教育指導課長がお答えになったとおり、プラネタリウムは当然ですが、やはり気象庁との複合施設ということが、港区ならではの大きな特徴だと思います。  先日、当常任委員会の行政視察で高知みらい科学館へ視察に行きましたが、港区の場合は、港区の特徴をうまく生かすことが、未来を支える子どもたちに対して、大事な人材育成になると思います。大人は大人で、科学ということに関してはなかなか縁がないので、この特徴を引き出すことは、私は大きなポイントだと思います。  今回指定管理者管理運営するわけですが、この指定管理者についても専門的な知識をもった事業者が応募するとは思いますので、教育委員会として、どのように打ち出していきたいか、計画の概要には書いてありますが、アピールするところがあれば述べていただきたい。 ○教育指導課長(松田芳明君) これまでも気象庁の気象科学館の方々とは随分協議を重ねております。気象科学館は今、大手町にございますが、移転する際に新たな展示物を増やすことも検討いただいております。  また、このような指定管理事業者に管理運営をしていただく上で、プラネタリウムの番組は、朝、昼、晩と、子どもたちが来る場合と大人が来る場合では全く内容が違うわけでございます。例えばそのときの解説員の声や話も全部変えなければならないと思っていますし、また小学生や中学生が来る場合には、それに応じた実験をしなければなりません。実験施設等は、これから準備をしていくところですが、その実験内容もやはり学習指導要領を理解した上で、それを発展的に捉えられるかどうかということで、そのようなことに関してたけている方を何としても組み込んでいただきたいということはお願いしていかなければいけないことだと思っています。  また、土曜日、日曜日など休日に関しては、科学の好きな子たちが来るだろうということが想定されます。特に学校を離れて、さらに一歩進めた科学が体験できるような運営をすることができる業者を指定していきたいと考えております。 ○委員(杉本とよひろ君) 力強い答弁をありがとうございます。  今、最後に科学が体験できるというお話が出ました。今回港区立みなと科学館では実験室を設けています。先日、高知みらい科学館でもやはり体験するコーナーがありました。見ると同時に、想像する。また、講演を聞くことも大事です。そして、体験という3つの要素が私は非常に大事かなと思いますので、その辺も今後、しっかりと指定管理者と検討を重ねながら、よい施設になることを期待しております。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項(3)「議案第107号 港区立みなと科学館条例」について採決いたします。  「議案第107号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ご異議なきものと認め、「議案第107号 港区立みなと科学館条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(4)「議案第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○地域振興課長(櫻庭靖之君) ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」、平成30年12月3日付資料№4、4-2、4-3により補足説明をいたします。  最初に、資料№4、臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議についてをごらんください。本件につきましては、ことし7月27日の当常任委員会においてご報告したとおり、港区、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区が設立した臨海部広域斎場組合が今後の火葬需要の増加に対応するため、火葬炉等を増設するなどの施設整備を行う臨海斎場施設整備基本方針を定めました。この施設整備により新たに組織区の負担が発生する一方、当斎場を開場した当初に起債した地方債の償還が今年度をもって終了することから、臨海部広域斎場組合規約の組織区負担金の負担割合等に係る変更について、組織区で協議を行います。規約変更に関する組織区との協議にあたっては、地方自治法第290条の規定に基づき、組織区における議会の議決を経る必要があるため、今回の議案としてお諮りするものでございます。  まず、議案の説明の前に、基本方針を簡単にご説明いたします。2ページの別紙、基本方針概要をごらんください。  初めに、1、将来火葬需要と必要火葬炉については、組織区の死亡者数及び臨海斎場の火葬需要が、41年後の2060年、平成72年には、ともに現在の約1.6倍に増加する見込みであり、臨海斎場の火葬炉は現在の10基から16基に増設する必要があります。  このため、2、増設施設の整備方針は、現行の火葬炉10基での対応が限界を超える2030年度、平成42年度に事業が開始できるよう、施設を整備いたします。  また、3、既存施設の修繕・更新方針ですが、こちらは平成16年に開場した施設でございますので、その老朽化によって、今後20年間で建物、電気設備、機械設備等で大規模な修繕と更新が必要になります。  これを踏まえまして、4、概算費用については、①火葬設備等の増築で約30億円。②、③の既存施設の修繕及び更新で約29億5,000万円程度かかる見込みでございます。  この費用につきましては、5、施設整備に係る財源のとおり、①増設費用のうち、約6割の火葬設備費用は都市計画交付金と財政調整交付金を充て、交付金の対象とならない式場設備費用は今後11年間で基金を積み立てて、施設整備に充てる予定でございます。なお、財政調整交付金は、現状では港区に交付される見込みはないため、その分は区の持ち出しとなる予定でございます。また、②既存施設の修繕・更新費用については、従前どおり火葬場等の使用料収入と組織区の負担金で対応することにいたします。  それでは、1ページにお戻りください。項番1、協議内容でございます。こちらにつきましては、今後の火葬需要を踏まえて、施設整備に関する基本的な考え方を定めた基本方針に、将来の施設整備に向けて臨海部広域斎場組合施設整備基金を積み立てる方針が示されていることから、現行の規約を一部変更いたします。変更内容は、開設当初の各組織区の負担割合の規定を削除し、用地取得と施設整備に係る建設経費の費用負担について、新たに規定いたします。なお、建設経費の費用負担については、前3会計年度に係る各区の利用実績に基づいて案分いたします。  項番2、改正内容につきましては、資料№4-3、本規約の別表の新旧対照表をごらんください。右が現行、左が改正案でございます。傍線が引かれている部分が、このたびの変更箇所でございます。  初めに、管理運営経費です。現行の当施設の開場当初に負担割合を定めましたただし書きを削除いたします。建設経費の内訳の地方債元金償還金の前に、火葬場整備事業に係る用地取得費及び整備費と、決算余剰金の積み立てを除く施設整備基金積立金を追加して、火葬場整備は、前3会計年度の火葬炉の利用実績に基づく割合、施設整備基金積立金は、前3会計年度の葬儀式場の利用実績に基づく割合で組織区に案分し、負担いたします。なお、本規約の変更で、今後新たに用地取得をする可能性も踏まえまして、その規定も整備いたしますが、今回の施設整備では用地取得は行いません。  次に、地方債の元利償還金については、火葬利用分及び葬儀式場利用分の案分方法を明確に表記するとともに、当施設の開場当初の負担割合を定めましたただし書きを削除いたします。  最後に、当施設の開設に際して取得した用地と、開設当初の火葬場と葬儀式場以外の建設経費を定めたその他の区分を削除いたします。  再度、資料№4をお開きください。  項番3、施行期日でございます。この規約の変更は、平成31年4月1日に施行いたします。  項番4、今回の施設整備費用を含む平成31年度から41年度まで、2019年度から2029年度までの港区の負担金の試算についてございます。裏面をごらんください。(1)管理運営経費につきましては、年間268万8,000円。(2)葬儀式場の施設整備費用として積み立てる施設整備基金の負担は、年間395万円程度になる見込みです。  また、(3)火葬場整備費は、都市計画交付金を活用するため、こちらについては事前に積み立てることができませんので、施設の設計に入る平成38年度、2026年度から4年間で負担することとし、平成38年度、2026年度と平成39年度、2027年度は年間195万円。平成40年度、2028年度は2,535万円。平成41年度、2029年度は4,095万円となり、港区が負担する施設整備費用の総額は1億4,300万円程度になる見込みでございます。  最後に、項番5、今後のスケジュールです。今定例会で規約変更の協議について議決していただいた後、来年1月に組織区5区による規約変更協議書を締結し、来年4月には変更した規約を施行いたします。その後、建設に向けて平成38年度から平成39年度、2026年度から2027年度に基本設計と実施設計を行い、翌平成40年度、2028年度に工事を着工し、平成41年度、2029年度に竣工。翌平成42年、2030年4月から増築した施設での事業を開始する予定でございます。  なお、資料№4-2は、臨海部広域斎場組合各組織区の利用実績及び負担金の負担割合についてでございます。こちらは、前回の11月22日開会の当常任委員会で要求をいただいた資料でございます。  項番1、利用実績ですが、こちらは火葬場と葬儀式場それぞれ3カ年の各区の件数と割合です。  項番2は、負担金の負担割合でございますが、こちらも組織区ごとに負担の割合をお示ししております。項番2の変更後の負担割合については、この規約変更後にこのような割合に変更されるという見込みでございます。  甚だ簡単ではございますが、「議案第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」の補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(阿部浩子君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問がございます方は、ご発言をお願いいたします。 ○副委員長(いのくま正一君) 資料4-2で、港区の平成29年度利用実績は、火葬場が3.7%、葬儀式場は4.2%でした。負担金の変更後の割合は4.15%です。どのように見るかということはありますが、現行は7.64%ですから、これはかなり現実に近づいたということだと思います。  ただ、それぞれの割合が3.7%と4.2%ですから、それをどのように案分していくかということはあると思います。もっと少なくてもいいのではないかなという気もしますが、かなり努力してきたことだと思います。この議案の臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議というのを検討する際に、港区でどなたかが出ていって、主張をしてこのような結果になっていったのだろうと思いますが、協議の中では何か苦労した点はありましたか。 ○地域振興課長(櫻庭靖之君) こちらは、改めてということではありませんが、ごらんいただくとおり、港区と目黒区はかなり負担が低くなります。従前開場した当初から利用実績より負担割合が高いというようなご意見はあって、実績を見て、やはり何らかの改善をということで、先代の担当の方々がいろいろと働きかけたと思います。今回の規約の変更に至っても、なるべく実績に応じてということで、働きかけはしております。 ○委員長(阿部浩子君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、審議事項(4)「議案第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」採決いたします。  「議案第111号」は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) ご異議なきものと認め、「議案第111号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(5)「請願27第19号 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して教育基本法を順守して行うことを求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(6)「請願29第4号 芝浦小学校への特別支援学級設置に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(7)「発案27第12号 区民生活事業教育行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○委員長(阿部浩子君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 次に、審議事項(8)「発案29第2号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本発案につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) 議案等の審査が終了いたしましたので、あすは調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) それでは、あすは調査日といたします。調査日については、各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(阿部浩子君) その他、何かございますか。 ○委員(榎本あゆみ君) 少しお時間をいただいて、1点だけ。先日、プレスリリースでもありましたが、区立の小学校の先生が自席でスマートフォンで写真を撮って、その写真の中に個人情報が載っていて、それをインスタグラムに載せたということが起きました。  小学校、中学校、幼稚園において、保護者の方々も非常にセキュリティなどを気にしながら日々学校に行かれたりしている中、先生がこのようなことを起きてしまったということで、これは非常に重大ではないかと思います。今回は、東京都からの指摘があったということですが、もしかしたら気づいていない事案もたくさんあるのかもしれないとも思っております。区立の幼稚園、小学校、中学校の中での先生たちによるスマートフォンの扱いやSNSへの投稿に関するルールは、港区でどのようになっているのか伺います。 ○教育指導課長(松田芳明君) 区立学校の教員に関して、スマートフォンの扱いやSNSへの投稿に関する規定はございません。ただ、東京都がかつて出した参考通知の中では、都立学校の教員に対して、やはりSNSの利用については業務上のものは投稿しないといった規定はございます。ただ、それは罰則がついているわけではないということでございます。  なお、本日、午前中に校長会がございましたので、注意喚起ということで、改めて学校の中での個人利用の扱いについてどうなっているかの現状把握を行い、また、誰でものぞけるようなアカウント管理ではなくて、きちっとセキュリティをかけること、本人の投稿すべきものではないものについての削除等、指示をしてまいります。 ○委員(榎本あゆみ君) 区立の学校に行くと、やはり子どもたちが写らないようにしてくださいという指示を受けたりもして、私たち議員自身も、保護者の方々も非常に気をつけて写真を撮っていると思います。区立学校にはルールが特にないということでしたが、もちろんそれはルールづけをする必要もなく、一人一人がきちんとそのようなことを認識するべきだと思いますが、やはり今の時代、誰もがスマートフォンを持って、誰もがSNSを使いますから、その辺はもう一度徹底するなり、きちんと明文化する必要があればした方がいいのかなと思って、発言させていただきました。 ○教育指導課長(松田芳明君) 私たちも今回のことを受けて、そのようなことが二度と起こらないように研修を強化するとともに、規定についてこれから改めて検討を始めたいと思っております。 ○委員長(阿部浩子君) きょう、校長会での校長先生方の反応というか、現状把握というのはどのようなものだったのでしょうか。 ○教育指導課長(松田芳明君) 投稿している量については、全ての校長が把握しているわけではありません。ただ、公式なブログや学校のものもあります。ブログが上がっているからというところで油断して、教員が投稿してしまっているケースはあり得るので、それについては、これからきちっと今回校長を通して各学校の職員に指示します。何かわかった時点で必要があれば皆さんにも情報提供したいと思っております。 ○委員長(阿部浩子君) お願いいたします。公式なブログは全く構わないと思いますが、個人的なSNSはやはり考えられた方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。  その他、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(阿部浩子君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 2時28分 閉会...