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  1. 港区議会 2018-11-30
    平成30年第4回定例会-11月30日-16号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年第4回定例会-11月30日-16号平成30年第4回定例会  平成三十年 港区議会議事速記録 第十六号(第四回定例会)   平成三十年十一月三十日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十二名)       一  番  玉 木 まこと 君      二  番  榎 本 あゆみ 君       三  番  山野井 つよし 君      四  番  兵 藤 ゆうこ 君       五  番  丸山 たかのり 君      六  番  池 田 たけし 君       七  番  黒崎 ゆういち 君      八  番  小 倉 りえこ 君       十  番  榎 本  茂  君      十 一番  横 尾 俊 成 君       十 二番  清 家 あ い 君      十 四番  やなざわ 亜紀 君       十 五番  有 働  巧  君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  土 屋  準  君      十 八番  大 滝  実  君       十 九番  いのくま 正一 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  阿 部 浩 子 君       二十三番  近 藤 まさ子 君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  池 田 こうじ 君       二十七番  熊 田 ちづ子 君      二十八番  風 見 利 男 君       二十九番  七 戸 じゅん 君      三 十番  杉本 とよひろ 君
          三十一番  林 田 和 雄 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員(二名)       九  番  赤 坂 大 輔 君      十 三番  ちほぎ みき子 君     一 説明員       港   区   長        武 井 雅 昭 君    同 副  区  長        田 中 秀 司 君       同 副  区  長        小柳津  明  君    同 教  育  長        青 木 康 平 君         芝地区総合支所長                      麻布地区総合支所長       同                新 井 樹 夫 君    同                有 賀 謙 二 君         環境リサイクル支援部長兼務                 子ども家庭支援部長兼務         赤坂地区総合支所長                     高輪地区総合支所長       同                森   信 二 君    同                野 澤 靖 弘 君         保健福祉支援部長兼務                    街づくり支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長       同                星 川 邦 昭 君    同 福祉施設整備担当部長     佐 藤 雅 志 君         産業・地域振興支援部長兼務       同 みなと保健所長        阿 部 敦 子 君    同 街づくり事業担当部長     坂 本  徹  君       同 企画経営部長         浦 田 幹 男 君    同 用地・施設活用担当部長    齋 藤 哲 雄 君       同 防災危機管理室長       長谷川 浩 義 君    同 総 務 部 長        北 本  治  君         会計管理者       同                亀 田 賢 治 君    同 教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君         会計室長事務取扱       同 教育委員会事務局学校教育部長 堀   二三雄 君     一 出席事務局職員       事 務 局 長          大 滝 裕 之 君    事務局次長            河 本 良 江 君                                     議 事 係 長          吉 田 一 樹 君                                                            他五名             ───────────────────────────       平成三十年第四回港区議会定例会議事日程          平成三十年十一月三十日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        土 屋  準  議員(自民党議員団)        黒崎 ゆういち 議員(自民党議員団)        兵 藤 ゆうこ 議員(みなと政策会議)        林 田 和 雄 議員(公明党議員団)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        榎 本  茂  議員(都民ファーストの会)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  議 案 第九十八号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 日程第 四  議 案 第九十九号 港区立伝統文化交流館条例 日程第 五  議 案 第 百 号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第百 一号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第百 二号 港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第百 三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第百 四号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第百 五号 港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第百 六号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第百 七号 港区立みなと科学館条例 日程第十 三 議 案 第百 八号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第三号) 日程第十 四 議 案 第百 九号 損害賠償額の決定について 日程第十 五 議 案 第百 十号 指定管理者の指定について(港区立元麻布保育園) 日程第十 六 議 案 第百十一号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について             ───────────────────────────       平成三十年第四回港区議会定例会追加日程          平成三十年十一月三十日 午後一時 日程第十 七 請願三十第十 二号 港区芝地区にドッグランの設置を求める請願 日程第十 八 請願三十第十 三号 低空で進入する羽田空港離着陸計画に関して、港区議会として国交省に質問し、その回答を住民に届けていただくことに関する請願             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十二名であります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。四番兵藤ゆうこ議員、五番丸山たかのり議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十七番土屋準議員。   〔十七番(土屋 準君)登壇、拍手〕 ○十七番(土屋準君) 平成三十年第四回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。  私は、社会を構成する基礎は家庭であり、家庭を重視した施策を進めることが大切だと思っていますが、今後、家庭崩壊の時代を迎えるのではないかという危機感もあります。そこで、今回は家庭の支援について、さまざまな点から質問したいと思います。  初めに、結婚を支援するプロジェクトについてです。東京都は全国に比べ、晩婚化や未婚化が進んでいます。中でも港区は、厚生労働省の人口動態統計によると、平均初婚年齢が二十三区で最も高く、全国でも集計した千六百三十四自治体中、千六百二十四番目の遅さとなっています。  ある研究によれば、昔は見合いの話を持ってくるような人がよくいたが、今は少なくなってきた上に、今の若者はSNSなどの発達で、仲間うちにこもる傾向があると言われています。また、パラサイトシングルと呼ばれる人が増えていて、独身者の八割は親と同居しているが、若者だけでなく、中高年になっても親と同居している未婚者が増えているようで、三十五歳から四十四歳で約三百万人いて、六人に一人の割合であると言われています。  このような未婚化社会の将来はどうなるかという予測では、今の若者の二五%は生涯未婚で、二五%は一度は離婚するというので、結婚して離婚しないで過ごす若者は二人に一人であると言われています。さらに、現在、孤立死は年三万人程度ですが、家族がなくて高齢を迎える人が増大してきますので、二〇四〇年には年三十万人以上になるのではないかという予測もあります。未婚の多い原因の一つとして、出会いの機会の減少がありますので、出会いの機会の創出を支援するということは、理にかなっていると思います。  港区総合戦略では、四つの基本目標のうちの一つに、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」を掲げており、区が実施している出会い応援プロジェクトは、この基本目標の実現に向けた取り組みの一環として、結婚を望む若い世代に対して交流や出会いの機会をサポートすることで、社会全体で後押しする機運を高めていく必要があるという考えのもとに実施しているということでございます。  出会い系と言うと、いかがわしいものがありますが、行政が行うのであれば安心感があり、参加希望者は多いようです。ただ、その後の経過を見ると、交際を始める人は多いようですが、なかなか成婚に至らないようです。イベント参加者に対して事前セミナーを実施しているようですが、イベント以外の部分も含めての工夫の余地はないかと思います。そこで、今後の結婚を支援するプロジェクトの効果的な実施について、どのようにお考えかお伺いします。  次に、婚姻の届け出の際の書類の工夫についてお伺いします。結婚が決まると、次は婚姻届を提出することになります。婚姻届の提出は、人生の節目となるものです。これから家庭を出発するという喜びや重みを感じたり、決意をする機会になるかもしれません。このような場面を応援することも有意義なことだと思います。  区では、平成二十七年十月から、港区に婚姻届を提出された方へのお祝いの気持ちをあらわすために、幸せのMARRYブースを設置しており、好評を得ているとのことです。  私は以前の質問で、区独自の婚姻届を作成することを提案しましたが、届出書の装飾等によって、受け付けや審査をする際に行うチェックや自治体間での確認用のメモ書きをするスペースがとれないなどの不具合や、記入しても見えづらいなどの問題点もあるとのことで、このような事務手続の際のトラブルや事故等が発生しないような形での区独自の届出書を作成する方法はないか検討するとのことでした。婚姻届そのものでなくても、届け出の際の独自の証明書の発行など、工夫できるものがあるのではないかと思います。そこで、婚姻の届け出の際の書類の工夫について、どのように考えるかお伺いいたします。  次に、産前産後の時期の支援についてお伺いいたします。結婚して子どもが生まれるとなると、夫婦は親になる時期を迎えます。親になる時期は重要な時期で、米国の家族システムについての研究では、親への移行期に約五〇%の夫婦で結婚生活が悪化することが明らかになったということもあり、親への移行期のサポートは、家庭支援の一環として重要な役割を持っていると思います。  近年の少子化、核家族化、高度情報化、地域の連帯感の希薄化、あるいはライフスタイルの変化などにより、子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化していて、親への移行期、子どもが生まれる時期に、心身の不調や家族関係の問題など、母親が心にゆとりを持って豊かな愛情で子育てに接することが困難な家庭も増えております。  平成二十六年に港区政策創造研究所がまとめた、港区における子どもと子育て家庭の生活と意識に関する調査報告書によると、未就学児のいる家庭の過半数が居住年数三年以下で、また、家族構成は約九割が親子だけの核家族だったとのことです。  産後早期から産後八週間までの産褥期は、親子の愛情形成の上でとても重要な時期であると言われています。いわば妻と夫が、母親、父親となる時期でもあります。せめて子どもが小さいうちは自分の手元で育てたいと思っている人は、若い人の中でもまだまだ多数派だという研究もあります。しかし、昔は祖父母が同居している家庭が多かったのですが、最近は核家族が増えており、手元で育てるとなると、実際は母親と子どもの二人だけで過ごすということが多くなります。孤立しがちな母親が育児不安から産後うつに陥ったり、児童虐待を引き起こすケースも少なくなく、母親と新生児の心身の健康を守るために、社会全体で産後ケアの体制づくりが求められていると思います。また、親子の愛情形成のためには父親の協力も欠かせず、夫が父親になるための支援も必要と考えます。  この時期の支援として、厚生労働省は昨年八月に、産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドラインを公表しており、区では、母親学級や両親学級、産前産後家事・育児支援サービス、産後母子ケア事業などを実施しており、今年度からは、産後要支援母子ショートステイ事業も実施しております。これらの事業は、みなと保健所と子ども家庭支援センターが場合によっては連携しながら担っていると思います。  一方、児童相談所の移管に合わせて、子ども家庭支援センターの(仮称)港区子ども家庭総合支援センターへの移行も予定されており、この時期の支援体制の変化も考えられます。この時期の支援は、今後、一層充実させていく必要があると思いますが、区長はどのようにお考えかお伺いいたします。  次に、親支援プログラムについてお伺いいたします。学校などでは勉強は教わっても、親になるための教育というのは受けていないのではないでしょうか。カナダ発祥の親教育支援プログラムというものがありますが、港区でも親同士が悩みを共有しながら、親としての役割や子育ての方法を学ぶことにより、親の養育力の向上を図るという親支援プログラムという事業を実施しています。子ども中高生プラザや児童館、子ども家庭支援センターで講座を行っており、講座に参加した方からは、「自分の内面を見つめ直してポジティブな気分になれた」、「子育てに関する考え方が軽くなった」などの感想が寄せられたり、グループでの話し合いを重ねていく方法で行っているため、参加者同士のつながりが非常に深くなり、講座の終了後も独自にグループで集まりを持っているところもあると聞いております。  以前に質問した際には、地域の保護者の関係づくりにも力を入れていくことや、幼児期、学童期または思春期の児童を持つ保護者向けのプログラムや、外国人の方なども参加できるようなプログラムなども開催していきたいと検討しているとのことでした。親支援プログラムを今後どのように進めていくか、区長のお考えをお伺いします。  次に、子ども家庭支援センターと各子育て支援事業との連携についてお伺いいたします。港区では、子ども家庭支援センターやみなと保健所、各地区総合支所などで子育てを支援するさまざまな取り組みがなされています。子ども家庭支援センターは、全ての子どもを対象にあらゆる相談に応じ、子どもに対する虐待の防止等に取り組み、子ども及び家庭に対する支援を行う基幹組織となっているほか、区内各地にある子育てひろばあっぴぃやみなと子育て応援プラザPokke、子育てひろば「あい・ぽーと」、子育てコーディネーター事業などを所管しています。支援部の他の部署やみなと保健所などでも、地域在宅子育て支援制度「みなとっこ」、保育園であそぼう、うさちゃんくらぶ、たんぽぽクラブなどさまざまな事業があり、児童館、子ども中高生プラザ、児童高齢者交流プラザなども子育て支援にかかわっています。  また、芝浦港南地区の子育てあんしんプロジェクト、赤坂地区のよちよち子育て交流会、高輪地区の高輪ほっとひといき子育て支援事業など、各地区総合支所でも地域の特性に合わせた子育て支援事業を実施しています。このように、港区では、さまざまな部署や施設が子育て支援に携わっています。このことは、支援を受ける人にとっては、間口が広く、行きやすいところに行けるという利点があります。しかし、しっかりと対応していくためには、子ども家庭支援センターが中心になって、これら施設等との間で連携を十分に行っていくことが必要で、そのことが児童虐待やさまざまな問題を早期に防ぐことにつながると思います。  このような連携は、これまでも行われてきたことと思いますが、区では、今後、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの開設が予定されております。児童相談所と子ども家庭支援センターが切れ目なく支援していくために、子ども家庭支援センターと各子育て支援事業等との連携の重要性は、ますます高まるのではないかと思います。今後、このような連携をしっかりととっていき、さまざまな問題に早期に対応していくことが重要と考えますが、区長はどのように考えますでしょうか。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターについてお伺いいたします。子どもの成長には紆余曲折がつきものです。子どもが生まれ、初めて親になり、子どもへの対応が困難に思えることは誰にでもあります。また、親として、子どもと家庭を大切にしたいと思っていても、親の病気や死亡等の原因でそれができなくなってしまうこともあります。一方、子どもたちが親との関係に悩んだり、場合によっては児童虐待を受け、助けを求めることがあります。実際に交番に駆け込んで保護を訴えるような例もあるようです。親にも子どもにも、問題を抱えたときに安心して相談・支援を受けられる仕組みが必要です。  港区では、これまでも子ども家庭支援センターがさまざまな相談に対し丁寧に家庭に寄り添い、支援を行ってきましたが、児童相談所が設置されれば、親と暮らすことができない子ども、あるいは一時的に親と暮らすことができない子どもについても、区が権限を持ち対応することができるようになります。  平成三十三年四月に(仮称)港区子ども家庭総合支援センターが開設される予定ですが、これは子ども家庭支援センターと児童相談所、母子生活支援施設からなる複合施設です。これら三施設からなる複合施設は、他の自治体ではなかなか見られず、港区が先進的に取り組むものです。こうした取り組みができるのも、適切な場所が確保できたからこそであり、開設までには困難もあると思いますが、区長には、港区がやらなくてどこがやるのかという気概を持って取り組んでいってほしいと思います。  二〇〇九年に国連総会で採択決議された子どもの代替養育に関する指針では、「家族は社会の基本的集団であると同時に、児童の成長、福祉及び保護にとって自然な環境であるため、第一に、児童が両親の養護下で生活できるようにし、またはかかる養護下に戻れるようにすることを目指して活動すべきである。国は、家族がその養護機能に対するさまざまな形態の支援を受けられるよう保障すべきである」とうたわれ、「専門家の有力な意見によれば、幼い児童、特に三歳未満の児童の代替的養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきである」とされ、家庭による養育を重視しております。  国は、親と暮らすことができない子どもについても、できるだけ家庭に近い環境が必要であることから、昨年八月に「新しい社会的養育ビジョン」を発表し、里親による養育をさらに進めていくよう促しております。状況が許すなら、親と暮らせない間も地域の里親家庭で子どもを養育できれば理想的だと考えます。今後、区として、里親による養育を進めていくため、どのように取り組んでいくかお伺いいたします。  次に、幼児教育の無償化についてお伺いいたします。子ども・子育て支援新制度が開始してから三年以上が過ぎています。子ども・子育て支援新制度は、幼稚園、保育園、認定こども園を通じた共通の給付体制が創設され、質の高い教育・保育を総合的に提供する仕組みとなっています。  港区では、保育園の入園の申込者数が年々増加する中、保育定員の拡大に取り組んでおり、平成三十一年四月の保育定員は八千四百四十七人と、十年前と比較して約三倍に増加しています。その中には、子ども・子育て支援新制度に合わせて創設された地域型保育事業である小規模保育事業が十二施設、事業所内保育事業が一施設あり、保育施設の種類も多様になっております。さらに、港区は、子ども・子育て支援新制度の開始に合わせて、保育料の第二子以降の無料化に独自に取り組むなど、子育て支援施策を推進してきました。  現在、国では、来年十月に予定されている幼児教育の無償化についての議論が行われており、今後、さらに子育て家庭を取り巻く環境は大きく変わっていくのではないかと考えております。新聞などでも幼児教育の無償化に関するニュースが報道されており、それを受けて区がどのように取り組んでいくか、子育て家庭の区民の関心も高いのではないかと思います。そこで、幼児教育の無償化の区民への周知についてどのように取り組んでいくのか、区長及び教育長に伺います。  次に、家庭教育支援についてお伺いいたします。子どもが成長してくると、次は家庭教育が重要になってきます。家庭教育は、学校教育、社会教育と並んで教育の柱です。教育基本法でも、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」とされています。自治体も、「家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と規定されています。  港区でも、家庭教育への支援については、五歳児のいる全家庭に家庭用リーフレット「みなときっずなび」を配布し、小学校入学前に家庭で取り組んでほしいことについて啓発を図っているほか、平成二十八年度からは三・四歳児の保護者向けに、「家庭で大切にしたいことハンドブック」を配布しております。このハンドブックは、保護者にとって、家庭と保育園、幼稚園との生活の連続性を意識した取り組みや、発達の過程を見通すヒントとなるものとのことです。  また、昨年度から、学びの未来応援家庭教育講座が実施されていますが、これは保護者のしつけや子育てなど、家庭教育についての意識を高めるとともに、養育環境の改善を目的に実施したとのことです。この講座は、特に子育ての不安や、家庭学習が習慣化されないなど、家庭教育に悩みを抱えている保護者にとっては家庭教育についての悩みが軽減されるほか、保護者同士の交流を促し、ネットワーク形成も期待されます。家庭は教育の原点であり、全ての教育の出発点であると言われます。子どもにとっても、社会のスタートは家庭であり、幼少期における家庭教育は、人の一生に大きな影響を及ぼす面があると考えます。この重要な家庭教育を区が支援していくことは、大切なことだと思います。そこで、今後の家庭教育の支援をどのようにしていくか、教育長にお伺いします。  次に、赤ちゃんふれあい体験についてお伺いします。以前、未来の親体験~ここから始まる赤ちゃんふれあい事業~について取り上げました。これは昨年度まで三年間、芝地区総合支所で行っていた事業でしたが、地区の事業にとどめるのではなく、むしろ全区的に展開して取り組むべきではないかという意見があり、今年度から教育委員会の学校支援地域本部の出前授業の一つとして各公立中学校で行われることになったものです。地域事業として行っていたときには年々着実に参加者が増えていて、反応もよい事業でしたので、全区的に展開されたのですから、もっと拡大していってほしいと思っております。参加する中学校の子どもたちにとって、この時期に乳幼児に接することは、家庭や家族の大切さを考えるいい機会になると思いますし、また、親になることをイメージできるのではないかと思います。
     一方で、協力者となる乳幼児とその保護者にとっても、子育ての喜びを伝えるよい機会になり、よい経験になると思います。これまでに参加した乳幼児の母親からは、「中学生と触れ合う貴重な体験ができた」、「自分だけの命でないと知ってもらいたかった」などといった感想が聞かれています。核家族化が進む中で、子育て家庭が地域のさまざまな世代の人との触れ合う機会を持つことは、子育ての孤立化を防ぐことにつながるとともに、乳幼児にとっても、成長の過程において大切な経験になると思います。今後、子育て親子に子育ての喜びを実感してもらうために、より多くの協力者に参加してもらってはいかがでしょうか。協力者となる乳幼児の保護者にとっても、よい影響をもたらすことは、この出前授業の拡大にもつながると思います。出前講座は教育委員会の事業ですが、区長部局からもこの事業を積極的に支援していただきたいという視点から、区長はどのようにお考えなのかお伺いします。  次に、家庭の概念についてお伺いいたします。現行民法は、婚姻関係を制度として特別に保護しています。夫婦は同一の戸籍に搭載され、同居、協力、扶助義務を課され、貞操を守る義務もあります。日常の家事に関する債務については連帯して責任を負い、配偶者が死亡すれば、その財産の半分を相続できます。税制でも配偶者控除を受けることができ、事業所では配偶者手当が支給されます。  このように、男女の婚姻だけが保護される理由は、婚姻は、子どもを産み育てることを第一義として制度が構築されているからだと言われています。もちろん、子どもを持たない家庭もあり、持てない家庭もありますが、制度として家庭を保護するのは、民法が家庭に対し、子どもを産み育てる機能を重視している結果であると考えられます。国としても、家庭が労働力や社会保障の担い手である次世代の国民を産み育てるがゆえに優遇策を打ち出し、家庭を支援する政策を進めてきたと思われます。  一方、結婚は好きな人と一緒になることだと考え、その相手は同性であっても構わないという考えから、同性婚、あるいはそれに類する制度も認めるべきだという意見もあると思います。この議論の中でよく引き合いに出されるのが、病院の面会などで戸籍上の家族ではないことを理由に断られるといった不利益があり、その解消のためにパートナーシップ証明を発行するということです。これに対しては、私は、成年後見制度のような制度で対応できないかと考えます。任意後見人となる任意後見受任者は家族等でなくてもよいため、この制度は、同性カップルとは切り離して、身寄りのない高齢者などにも応用できるものと考えます。そもそも渋谷区の条例においても、「パートナーシップ証明を行う場合には、当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記を行っていること」を確認するものとしています。  いずれにしても、男女の婚姻と同性の恋愛感情に基づく結びつきとは、制度的に決定的に異なります。婚姻制度が揺らぎ崩れてきたら、社会は安定性を欠き、無用な混乱が多発するという見方もあります。家族や婚姻のあり方は、時代とともに変わる面もありますが、守らなければならない面もあると思います。このようにして見ると、同性パートナーシップ制度については、婚姻制度を規定する民法の立法趣旨の観点から考える必要があります。この制度を導入している自治体もありますが、我が国の社会的・文化的背景も十分踏まえる必要があると思います。  区長は、このような法的・制度的背景、あるいは我が国の社会的・文化的背景を踏まえ、同性パートナーシップ制度についてどのように考えるかお伺いします。  以上、今回は一から十まで家庭の支援に関連してさまざまな点から取り上げてきましたが、これまで取り上げたような施策を通して、子どもたちが家庭の価値や家庭の大切さを実感し、未来の親になってくれることを願い、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員のご質問に順次お答えいたします。  家庭への支援についてのお尋ねです。  まず、結婚を支援するプロジェクトの効果的な実施についてです。今年度の港区出会い応援プロジェクトでは、参加者アンケートから生まれた謎解きや運動会など、男女が協働作業を行う中で互いの距離を縮めるイベントを実施し、七十五名の参加者のうち十八組、三十六名がカップルとして成立しました。今後も、結婚を望む若者、当事者のご意見を丁寧に伺い、参加者の状況や要望を把握しながら、事業の工夫をしてまいります。  次に、婚姻の届け出の際の書類の工夫についてのお尋ねです。現在、国は、新たな戸籍システムを構築するために、独自のデザインによる婚姻届について、一定の制限を検討しております。このため、区独自の婚姻届については、国の動向を踏まえながら、引き続き検討してまいります。  また、区では、婚姻の届け出の際に、希望される方に特別な様式の受理証明書を交付しております。現在の受理証明書は、多くの自治体と同様、飾り枠のある賞状形式のものですが、港区らしく魅力的なものとなるように、早急に検討してまいります。  次に、産前産後の時期の支援についてのお尋ねです。区では、産前産後の時期に、広く妊産婦を対象とした母親学級やこんにちは赤ちゃん訪問、個別ニーズに応じたママの健康相談、母子メンタルヘルス相談などを行っております。特に支援が必要な方に対しては、今年度から産後要支援母子ショートステイ事業を実施しております。今後、妊産婦が安心して産み育てられる環境を確保するため、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの設置に向けて、より充実した産前産後の支援策について検討してまいります。  次に、親支援プログラムの取り組みについてのお尋ねです。親支援プログラムは、子育て中の親同士が悩みを共有しながら子育ての方法を学び、自信をつけていく講座です。事業開始から三年目を迎えた今年度は、講座終了後に、これまでの参加者を対象とした振り返りの会を実施しました。参加者自身が、日々の子育てを振り返ることで、プログラムの効果を改めて実感し、参加者同士の新たなつながりが生まれる機会ともなっております。今後も、区は、講座内容をさらに工夫することとあわせて、講座終了後の参加者を継続的に支援することで、子育て不安の解消や子育ての孤立化の防止に取り組んでまいります。  次に、子ども家庭支援センターと各子育て支援事業との連携についてのお尋ねです。子ども家庭支援センターは、区の子育て家庭を総合的に支援する拠点として、子育て支援サービスの提供や子育ての総合相談等の事業を実施しております。子育て支援は、地域との連携が何よりも大切であることから、区は、地域の関係機関と日ごろから積極的な情報共有を図り、早期から適切な子育て支援につなげております。(仮称)港区子ども家庭総合支援センター設置後は、児童相談所の相談機能も含めた、より専門的な支援が可能となります。今後も、さまざまな子育て支援事業との連携をより深めながら、地域と一体となって虐待の早期発見と未然防止に努めてまいります。  次に、里親による養育を進めていくための取り組みについてのお尋ねです。さまざまな事情から親と暮らすことができない子どもに家庭環境での養育を行う里親制度は、認知度が低いことが課題であると考えております。区は、これまでも東京都と連携し、より多くの方に制度を知っていただき、里親を拡大するために、地域イベントや体験発表会、広報番組などによる普及啓発活動を実施しており、今後も精力的に取り組んでまいります。児童相談所設置後は、里親の認定、研修、里親と子どものマッチングなどに区が責任を持ってかかわっていくことができるため、東京都や里親会、乳児院との調整など、現在、事業実施の準備を進めております。  次に、幼児教育無償化の区民への周知についてのお尋ねです。国は、来年十月から保育所等を利用する三歳児から五歳児までの保育料や二歳までの住民税非課税世帯の保育料を無償化することとしております。また、無償化の対象については、ベビーシッターや企業主導型保育を利用する子どもまで拡大する予定としております。現時点では、財政負担も含め、国の方針が決定しておりませんが、国の対応が決定次第、速やかに区における対応をまとめ、広報やホームページ、パンフレットの配布でのお知らせに加えて説明会を開催するなど、保護者の不安や混乱を招かないよう丁寧に周知してまいります。  次に、赤ちゃんふれあい体験についてのお尋ねです。核家族化が進む中、赤ちゃんふれあい体験は、参加する中学生に命の尊さを伝えるだけでなく、協力者となる乳幼児とその保護者など多世代が交流するよい機会であると考えております。区長部局といたしましても、さまざまな機会を捉えて親子の参加・協力を呼びかけるほか、事業を積極的に周知するなど、教育委員会との連携を強めながら、より効果的な事業となるよう取り組んでまいります。  最後に、同性パートナーシップ制度についてのお尋ねです。現行の法制度において、幾つかの自治体が導入している同性パートナーシップ制度については、その形もさまざまであり、多様な声に耳を傾けながら検討する必要があると考えております。区といたしましては、昨年度実施しました性的マイノリティ当事者を対象としたインターネットアンケート調査や、本年十月から十一月にかけて実施いたしました人権に関する区民意識調査の結果も踏まえまして、性的マイノリティの方々が暮らしやすい地域社会にするための取り組みにつなげてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の土屋準議員のご質問に順次お答えいたします。  家庭への支援についてのお尋ねです。  まず、幼児教育無償化の区民への周知についてです。国は、公立幼稚園の保育料に加え、私立幼稚園の保育料についても、国が定める金額を上限に無償化することとしております。現在、国から無償化に向けた制度の詳細が示されておりませんが、港区公私立幼稚園連絡協議会において情報共有を図るとともに、国の動向を注視しております。今後、制度の詳細が決定次第、速やかに教育委員会における対応を決定し、幼稚園を利用する保護者等に対して、不安や混乱を招かないように丁寧にご案内するとともに、広報紙やホームページ等で広く区民に周知してまいります。  最後に、家庭教育の支援についてのお尋ねです。幼稚園や保育園では、教育委員会と区が共同で作成した、家庭で大切にしたいことハンドブックなどを活用した保護者会を開催しているほか、教育委員会においても、PTA主催の家庭教育学級を支援するなど、保護者が家庭教育について考え、知識を深める機会を設けております。また、教育センターでは、子育てやしつけなど、個々の家庭の課題に応じて専門の心理士に相談できる環境を整備しております。今後は、これらの取り組みを充実させることに加え、区長部局と共同して子育てに関する懇談会を開催するなど、保護者の家庭教育への意識をより高めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、七番黒崎ゆういち議員。   〔七番(黒崎ゆういち君)登壇、拍手〕 ○七番(黒崎ゆういち君) 平成三十年第四回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一人として、武井区長、青木教育長に質問をさせていただきます。  今回の質問では二テーマ、十項目をお聞きいたします。  最初に、公共施設整備の決定プロセスとその進め方について伺います。  現在、港区においては、南青山五丁目に子ども家庭支援センター、児童相談所、母子生活支援施設の複合施設である(仮称)港区子ども家庭総合支援センターを平成三十三年四月に開設する予定で準備を進めております。農林水産省共済組合南青山会館跡地の約三千二百平方メートルに地上四階建ての施設を建設する計画ですが、本年十月に開催した区民向け説明会において、計画に反対する意見が出たことを受け、報道機関に取り上げられる事案となり、十二月に改めて区民向け説明会を開催し、次のステップとしては、港区紛争予防条例に基づく説明会を開催する予定で進んでいます。  他方、白金台三丁目に(仮称)港区立白金台保育室を平成三十一年に四月に開設する予定で準備を進めていました。白金台三丁目遊び場に軽量鉄骨プレハブ二階建ての施設を建設する計画ですが、本年九月から十月までに三回開催した工事説明会において、こちらも計画に反対する意見が出たことを受け、当初十月十二日に着工する予定だった計画を延期することを決定し、改めて各種調整を行った上で説明会を開催すると聞いております。  このように公共施設を整備する計画が区民向け説明会を開催した際に反対され、一部の方々から合意が得られない事態になっている昨今の状況を受け、港区における公共施設整備の決定プロセスとその進め方が、区民の感覚と違うのであれば、それを是正する措置を講ずるべきですが、今回の二件は、行政上の意思決定に基づき、その内容及び過程は適正かつ的確に完了しています。したがって、手続上の瑕疵を問うものではなく、港区が日頃から考える公共施設整備の優先順位や地域ごとの考え方をしっかりと区民に伝えて理解を得るための過程を公共施設整備の決定プロセスとその進め方の中に組み込んでいただきたいと提言するものです。  今回の質問により、区民の皆様が行政の不断の努力の上に公共施設が整備されていることを知っていただき、部分最適でなく全体最適の観点で、全ての世代で人口が増えていくここ港区において、質の高い行政サービスを安定的かつ継続的に供給できる体制を皆で考え構築する機会になることを願い、質問に入らせていただきます。  まず、行政需要や区民要望などのニーズの把握についてです。港区は、産業の国際競争力や国際的な経済活動の拠点形成の促進を目的とした東京圏の国家戦略特別区域に全域が指定されているほか、羽田空港の国際化の進展やリニア中央新幹線などの広域交通の整備、JR・地下鉄の新駅構想、BRT計画等が進行するなど交通結節点としての役割も高まっています。さらに、平成三十二年に東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、今後もまち全体が大きく変化することが見込まれています。  また、平成三十九年まで全ての世代で人口が増えていく局面を踏まえ、多様化する区民ニーズに応え、充実した行政サービスを提供するべく数多くの公共施設を整備しています。中でも武井区長が掲げる「子育てするなら港区」という政策の実現に向け、近年では子育て支援施設を中心に、学校教育施設、保健福祉施設、区民向け住宅、公園などの整備が進んでおります。  ここで着目すべきは、公共施設を整備する上でのニーズはどのように把握されているのかという点です。当然ながら行政需要や議会要望、地域の声がもとになっているものだと思いますが、港区全域で必要なもの、区内各地域で必要なもの、さらに各用途で必要なもの、また、国や東京都から必要だと要求されるもの、そして各会派や議員から区民の声として要望されるもの、想像するだけでもかなりの要望主体があると思います。これらの需要や要望をしっかりと把握し、取捨選択の上で、港区における公共施設整備を決定していくことが重要だと思いますが、行政需要や区民要望などのニーズを的確に把握するプロセスはどのようになっておりますでしょうか、区長にお伺いいたします。  次に、適正配置の決定についての質問です。先ほどの質問で述べたとおり、公共施設整備のニーズを漏れなく、そしてあまねく的確に把握し、港区全域で対応すべきもの、区内各地域で対応すべきものという全体最適の視点で優先順位を整理し、その考え方に沿って公共施設を適正に配置していく。このプロセスが明文化され、議会を含めて公開されることで、冒頭に述べた、港区が日頃から考える公共施設整備の優先順位や地域ごとの考え方をしっかりと区民に伝えて理解を得ることにつながっていくと考えます。  現在は、土地取得の可能性が出てきた時点より全庁的な調整・検討を行った上、最も有効な活用方法を選択しているとのことですが、戦略的かつ長期的な公共施設整備にあたり、適正配置の決定プロセスは誰がどのように決定しているのでしょうか、区長にお伺いいたします。  次に、国公有地等の土地取得の流れについての質問です。先ほど来から質問で述べているとおり、行政需要や区民要望などのニーズをしっかりと把握し、全体最適な適正配置が決定されていれば、あとは計画にマッチした土地の取得があれば整備が進んでいくことになりますが、港区は地価が高価で、民間による土地活用のポテンシャルがかなり高いことから土地取得が困難なことは周知の事実であります。特に、学校教育施設のようにまとまった施設用地の入手は困難を極め、取得の際にも多額の費用がかかる状況です。当然ながら、区有財産の有効活用や民間活力の活用など、あらゆる手法により施設整備を実現して、将来の施設需要に戦略的に対応していくことが重要ですが、現在の国公有地等の土地取得の流れについて、区長にお伺いいたします。  また、冒頭に述べました南青山五丁目の(仮称)港区子ども家庭総合支援センター開設予定地である農林水産省共済組合南青山会館跡地約三千二百平方メートルの国有地取得経緯についてもあわせてお伺いいたします。  次に、迅速な整備とニーズに沿った計画策定についての質問です。区は、土地取得の可能性が出てきた時点より全庁的な調整・検討を行った上、最も有効な活用方法を選択し、同時に施設整備手法について検討をスタートすることになっています。当然、土地の広さや形状、周辺地域との特性を考慮した上で整備計画が策定されるわけですが、行政需要が発生しているからこそ早期に整備されなければなりません。土地の取得が完了した後、公共施設の整備は、基本計画・基本設計・実施設計・施工など、開設までにさまざまな契約・発注により設計や工事、業務委託が行われることになります。過去に用地の取得から整備完了まで十年以上かかった案件もあるだけに、少しでも迅速な整備に向けた計画に仕上げることと、本来の設立ニーズに沿った計画に策定していくべきだと考えます。  先ほどから述べているように、港区全域を全体最適する視点を持ち、統一性や継続性を担保しつつ、地域の特性に合わせた計画を戦略的に推進していくには、全庁横断的なコントロールが必要だと思います。現在の整備計画は誰がどのように策定しているのでしょうか、区長にお伺いいたします。  次に、整備計画の決定・公表についての質問です。先ほどの質問で述べたとおり、整備計画が策定された後、決定のプロセスに入っていくわけですが、ちょうど二年前の平成二十八年第四回定例会の一般質問で「安定した区政運営を実現する執行体制について」という内容で同様の質問をさせていただいておりますが、今回はさらに踏み込んで、公共施設の整備決定までの機関決定過程を区長にお伺いいたします。また、議会承認・報告も含めた公表プロセスについてもあわせてお伺いいたします。  次に、整備計画の合意形成についての質問です。冒頭、私は、今回の質問により、区民の皆様が行政の不断の努力の上に公共施設が整備されていることを知っていただき、部分最適ではなく全体最適の観点で、全ての世代で人口が増えていくここ港区において、質の高い行政サービスを安定的かつ継続的に提供できる体制を皆で考え構築する機会になることを願っていると申し上げました。  公共施設整備のニーズを漏れなく、そしてあまねく的確に把握し、港区全域で対応すべきもの、各地区で対応すべきものという全体最適の視点で優先順位を整理し、その考え方に沿って公共施設を適正に配置していく。このプロセスが明文化され、議会を含めて公開されることこそ、港区における公共施設整備のビジョンであり、整備計画の合意形成に向けた第一歩だと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。また、区長が考える公共施設整備計画における合意形成とはどのようなことなのでしょうか、あわせてお伺いいたします。  次に、ラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会と港区をつなぐ施策について伺います。  まず、MINATOシティハーフマラソンについてです。いよいよあさっての朝八時半にMINATOシティハーフマラソン二〇一八の号砲が鳴り、記念すべき第一回大会がスタートします。MINATOシティハーフマラソンは、魅力あふれる景観や国際色豊かな沿道の声援を受けながら、躍動感や期待感、歴史や伝統がしみ込む都心・港区を舞台に繰り広げる都心型のシティハーフマラソンで、ランナーだけでなく、観戦者やボランティア、大会運営に携わる全ての方々が感動を共有できる大会として成功をおさめるとともに、他の自治体には類を見ない日本一の都市型シティハーフマラソンに成長・発展させ、地域の発展に寄与するイベントとして末長く継承させていくことを目標に、地元の方々や企業など、多くの関係者のご協力をいただきながら本日まで取り組んでこられました。  当日は五千八百九十三人が港区内を疾走します。港区議会からも多くの議員が参加されるとのことですので、私も現地に行き、完走に向けてエールを送りたいと思っています。一方、MINATOシティハーフマラソンの開催により、東京二〇二〇大会に向けた気運醸成を図るとともに、子どもから高齢者まで、国籍、障害の有無の区別なく、多くの区民が参画できるスポーツイベントを通じて地域共生社会の実現に向けた環境や関係を構築できるかが、大会のレガシーとして、スポーツと港区をつなぐ施策の成果になると思います。今後も継続される港区らしいスポーツイベントに成長する第一歩ですので、区民の皆様と一緒に大いに盛り上げて、初回を成功させていければと思っておりますが、今回のMINATOシティハーフマラソン二〇一八を開催し、得られた教訓や課題、つながりをどう来年のラグビーワールドカップ二〇一九、そして再来年の東京二〇二〇大会に生かしていくのか。今後の展開について、区長、教育長にそれぞれお伺いいたします。  次に、二〇一九年の施策展開についての質問です。来年の九月二十日にアジアで初となるラグビーワールドカップが東京都調布市にある味の素スタジアムで開幕します。開幕当日は、例年でいうと決算特別委員会が開催されていますので、開幕戦をどの場所で迎えるかは大変気になるところですが、本日で二百九十四日前になります。ラグビーの聖地・秩父宮ラグビー場を擁し、日本ラグビー発祥の地である港区は、二〇〇九年に締結した公益財団法人日本ラグビーフットボール協会との提携協力に関する基本協定を締結し、現在までさまざまな事業が展開されてきました。  みなとラグビースクールや港区タグラグビー教室、みなとスポーツフォーラム、港区民ラグビー応援プログラム、港区DAY、秩父宮みなとラグビーまつりなどがその代表例です。いよいよ来年度はワールドカップイヤーとして大会本番を迎え、東京二〇二〇大会に勢いをつなげる前哨戦の年でもあります。港区は、日本代表、ニュージーランド代表、オーストラリア代表、イングランド代表、スコットランド代表、フランス代表の六チームを大会期間中に公認チームキャンプ地として迎え入れることになり、期間中は港区スポーツセンターを中心に代表チームのトレーニングが行われるほか、選手と交流する機会も設けられることになります。  先日も翌日にオーストラリア代表・ワラビーズと対戦するニュージーランド代表・オールブラックスの選手三名が芝小学校の六年生五十八名の児童とラグビーを通じて交流を行いました。このように既存事業でない、今まで積み重ねてきた事業の集大成として、二〇一九年ならではのラグビーワールドカップと港区をつなぐ事業を計画されていると思いますが、来年度予算に向けた意気込みにつきまして、教育長にお伺いいたします。  次に、ボランティアについての質問です。来年度のラグビーワールドカップを支えるボランティアは一万人の枠に約三万八千人が応募し、既に募集が終了しています。また、再来年の東京二〇二〇大会では、東京都が募集する都市ボランティアと東京二〇二〇組織委員会が募集する大会ボランティアがあり、現在、募集が行われています。そして、MINATOシティハーフマラソン二〇一八でもボランティア募集が行われ、百名の方が参加される予定です。  港区におけるボランティアはスポーツのみならず、防災、観光、福祉、地域、国際交流等、さまざまな領域や分野で日々活動されています。一方、災害時に地域の防災リーダーとして活躍する消防団も歴史あるボランティア団体です。先日開催された第四十八回東京都消防操法大会において、我が高輪消防団女性隊が出場し、優勝という輝かしい成績をおさめました。来年度、横浜で開催される全国大会に東京都代表隊として出場することになっています。  このようにボランティアの方が活躍する機会を積極的に提供することは、港区の地域資源や地域資産をハード・ソフトの両面で最大限活用するための施策に直結すると考えます。しかしながら、全てのボランティアを一元的に管理する体制の構築ができていないのが実態です。港区が誇る約百万人の昼間人口や、八十を超える大使館を擁する立地の有効活用など、まだまだ生かし切れていない地域資源や地域資産をつなぐプラットフォームの構築は、今後の港区の財産になると考えます。このようにボランティアを一元管理できる体制を東京二〇二〇大会のレガシーとして整備していただきたいと考えますが、区長、教育長の見解をお伺いいたします。  最後に、神宮外苑地区のまちづくりについての質問です。東京都は今月二十二日、「東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」を発表しました。一定の緑地確保を条件に都市計画公園から外して再開発を認める「公園まちづくり制度」の活用要件などを定め、今後は秩父宮ラグビー場や神宮球場の建て替えを含む再開発が動き出すことになります。  まちづくりの目標には、東京二〇二〇大会に向けて先行するまちづくりとも連携し、神宮外苑地区をにぎわいあふれる緑豊かなスポーツの拠点として、さらに発展させていくために、目指すべき将来像として、三つの拠点性を備えたまちの実現を図るとされています。(一)高揚感のあるスポーツとアクティビティの拠点、(二)歴史ある個性を生かした多様な緑と交流の拠点、(三)地域特性を生かした魅力的な文化とにぎわいの拠点の実現を目指すとのことです。  港区、新宿区、渋谷区と三区にまたがる本エリアにおいて、港区から秩父宮ラグビー場や神宮球場、国立競技場に向かう、まさにスタジアムへの入り口であるスタジアム通り、すなわち青山外苑前商店街が対象区域に入っていないことは、八万人収容の新国立競技場を中心とした世界に誇れるスポーツクラスターの形成を同地区で目指している国や東京都の目的から大きく後手を踏むことになりかねません。東京二〇二〇大会のレガシーをいつでも体験できる場所であるスタジアム通りを中心としたゾーンと港区をつなぐ施策展開を行っていくべきだと考えますが、区長のご見解をお伺いいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、公共施設整備の決定プロセスとその進め方についてのお尋ねです。  まず、行政需要や区民要望などのニーズ把握についてです。区は、港区基本計画に掲げる政策を実現し、地域の課題解決や区民サービス向上の手段の一つとして、公共施設を計画的に整備しています。公共施設の整備の検討にあたっては、区に寄せられた声や基本計画等の策定時に実施する基礎調査を通じて区民ニーズ把握するとともに、将来の人口の増減を予測する人口推計を実施し、長期的な行政需要を分析した上で公共施設の整備を進めております。  次に、適正配置の決定についてのお尋ねです。公共施設の整備にあたっては、政策を着実に実現するため、まず、子どもや高齢者など年代別の細かな人口動向を丁寧に分析し、各施設の利用者の推移を推計するなど、区全体として長期的な施設需要を予測します。その後、人口の分布や施設利用者の利便性、各地区における施設需要を踏まえ、保育園や学校、高齢者施設、障害者施設などの公共施設の配置案を検討いたします。配置案は、公共施設の適正な整備を図るために設置している公共施設等整備検討委員会での議論を踏まえ、最終的に庁議での審議を経て決定しております。  次に、国公有地等の土地取得の流れについてのお尋ねです。公有地の拡大の推進に関する法律の規定により、面積など一定の要件を満たす土地が民間で取引される場合は、その情報が土地所有者から区へ届けられます。この届け出を受けて、区は所有者に買い取り協議を申し出ることが可能です。また、国公有地の場合は、国からの照会や東京都からの情報提供を受けるのが原則ですが、それに先んじて区独自の情報収集活動も行っております。こうして得た情報をもとに、区と取引を進める意向があるかを土地所有者に確認をしております。その後、価格などの取引条件について不動産鑑定をもとに、港区財産価格審議会で評定される適正価格により交渉を行っております。交渉が成立した場合は、予算について議会で議決をいただき、土地を取得することとなります。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター開設予定地の取得経緯についてのお尋ねです。南青山五丁目の用地は、国から平成二十八年八月に照会がありました。広く事業調査の上、協議した結果、敷地規模、用途規制等が適合することから、かねてより構想していた児童相談所等関連施設の整備を目的とした取得要望書を同年九月に提出いたしました。同年十二月に国から区を売却相手方とする通知があり、平成二十九年九月開催の港区財産価格審議会で評定した適正価格に基づき、国との間で契約条件が整いました。同年十月の第三回港区議会定例会において補正予算を議決いただき、同年十一月に土地売買契約を締結し、本用地を取得したものでございます。  次に、整備計画を策定する体制についてのお尋ねです。初めに、港区基本計画に基づき、施設のコンセプトや諸条件、備えるべき機能を盛り込んだ整備計画(素案)を作成いたします。次に、議会報告や住民説明会を通じて寄せられた区民意見等を取り入れ、整備計画(案)を作成いたします。その後、全庁的な視点で施設の機能や内容などについて、副区長と各部門の長で構成する公共施設等整備検討委員会での検討を踏まえ、最終的に庁議での審議を経て、整備計画を決定しております。  次に、整備計画の決定・公表のプロセスについてのお尋ねです。新たな公共施設の整備については、まず、区民ニーズや長期的な施設需要を踏まえ、港区基本計画に計上します。次に、施設を所管する部門が港区基本計画に基づき整備計画(素案)を作成し、庁内での議論を経て、区議会に報告するとともに、住民説明会において区民にお示しをしております。その後、区議会や区民からの意見等を取り入れ、素案同様に庁内での議論を経て整備計画を決定し、改めて区議会に報告するとともに、住民説明会などを通じて、広く区民に公表しております。  次に、整備計画の合意形成についてのお尋ねです。区は、みなとタウンフォーラムなどの区民参画を経て策定する港区基本計画において、長期的な施設需要に基づく区全体における施設整備のビジョンをお示ししております。各公共施設の整備において区民との合意形成を図るためには、施設利用者の利便性向上を追求するとともに、施設整備の意義を地域住民などに正しく理解してもらうことが最も重要であると考えております。今後とも、公共施設の整備に際し、地域住民との合意形成を図っていくために、施設整備の決定過程に区民参画の手法を取り入れるとともに、早い時期からの丁寧な説明に努めてまいります。  次に、ラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会と港区をつなぐ施策展開についてのお尋ねです。  まず、MINATOシティハーフマラソン二〇一八で得られた教訓の活用についてです。大会の開催に向けた準備段階で、警察、消防をはじめ、多くの関係機関との調整や協議、港区マラソン実行委員会をはじめとする多くのボランティアや協賛企業による参画と協働、区の全庁一丸となった取り組みなど、多くの教訓や経験を得ることができております。また、大会コースは多彩な観光スポットや緑豊かな公園、水辺など、都心港区ならではの魅力があふれており、区のシティプロモーションにも大きく寄与するものです。今回の教訓や経験を積極的かつ効果的に活用し、多くの来街者が港区を訪れるラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇大会があらゆる世代の区民の心に残る確かなレガシーとして継承されるよう、港区の魅力を国内外へ力強く発信してまいります。  次に、ボランティアを一元管理できる体制についてのお尋ねです。ボランティア情報を一元管理することでボランティア意欲がある人の総数を常時把握することができ、区や地域のイベント等でのボランティアのニーズに迅速な対応が可能となります。また、既にボランティアとして登録していただいている人に対し、ほかの活動をご紹介することでさまざまな分野での活動機会の創出につながるなど、区民参画の機会を一層推進する意義深いものであると考えております。区民一人ひとりに活躍の場を広げ、地域の一層の活性化につながるようボランティアの一元管理に向けて検討してまいります。  最後に、神宮外苑地区のまちづくりについてのお尋ねです。区は、東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針の検討会において、スタジアム通り沿道のエリアを検討区域に入れることなどを、地元の意向を踏まえ、東京都へ強く要請してまいりました。その結果、本年十一月二十二日に公表されました指針では、スタジアム通りと外苑前駅周辺を結ぶ安全で快適な歩行者ネットワークやにぎわいの創出の方針などが反映されました。今後、本地区のまちづくりにあたっては、港区まちづくりマスタープランや青山通り周辺地区まちづくりガイドラインと整合を図り、にぎわいや魅力がスタジアム通り沿道、さらにはその周辺へ拡大するよう、東京都や周辺区と連携してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員のご質問に順次お答えします。  最初に、ラグビーワールドカップ二〇一九及び東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会と港区をつなぐ施策展開についてのお尋ねです。  まず、MINATOシティハーフマラソン二〇一八で得られた教訓の活用についてです。MINATOシティハーフマラソン二〇一八では、区立小・中学校の児童や生徒が和太鼓の披露、給水や通訳のボランティア活動、ランナーとして参加する教員の応援など、大会を支え盛り上げる大切な役割を担うことになっております。また、ファンランの参加予定者の約半数が二十歳未満です。このように多くの若い世代が、身近な大会であるMINATOシティハーフマラソンを通じてスポーツ活動にかかわることは、運動能力の向上はもちろん、目標に向かってやり遂げる達成感や人とのつながりを育み、お互いを支え合うことの大切さなど、さまざまな面で学び成長することにつながります。  教育委員会としては、今回得られた教訓や経験を、次世代を担う子どもたちをはじめ、子育て・働き盛り世代や高齢者など、多世代の多くの方々の「する」「見る」「支える」スポーツ活動につなげ、ラグビーワールドカップ二〇一九や東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の気運をより一層高めてまいります。  次に、ラグビーワールドカップ二〇一九に向けた施策展開についてのお尋ねです。教育委員会はラグビーの普及啓発として、港区に本社を置くトップリーグ所属のラグビー選手との交流事業をはじめ、子どもや障害者、成人を対象としたラグビー教室を開催するなど、さまざまな事業を展開しております。二〇一九年は大会開催年であることから、教育委員会として、より多くの区民がラグビーへの興味や関心を高める絶好の機会と捉え、これまでの取り組みを一層充実してまいります。  さらに、港区スポーツセンターが出場チームの公認キャンプ地として使用される利点を生かし、世界のトップアスリートと区民との交流事業などを新たに展開してまいります。こうしたラグビーワールドカップ二〇一九に向けた施策展開により高まったラグビーへの関心や興味が、その後もレガシーとして継承され、区民のスポーツ活動を一層促進することにより、東京二〇二〇大会のさらなる気運醸成へとつながるよう取り組みを強化してまいります。  最後に、ボランティアを一元管理できる体制についてのお尋ねです。教育委員会では、ポート・スポーツ・サポーターズクラブ事業のスポーツボランティアが、本年十月十四日の全日本トライアスロン選手権大会での給水担当や、明後日開催のMINATOシティハーフマラソン二〇一八でのランナー誘導など、大会を支える重要な担い手となっております。また、学校支援地域本部事業の地域ボランティアや図書館児童サービスボランティアなど、さまざまな分野でご協力をいただいております。今後、ボランティアの一元管理も含め、こうした方々がそれぞれのノウハウや経験を生かし、区や地域のイベントをはじめ、さまざまな場で活躍できる仕組みを区長部局と連携し検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、四番兵藤ゆうこ議員。   〔四番(兵藤ゆうこ君)登壇、拍手〕 ○四番(兵藤ゆうこ君) 平成三十年第四回港区議会定例会において、みなと政策会議の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問させていただきます。  最初に、成年後見制度の法人後見の促進についてです。  区は、国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、港区成年後見制度利用促進基本計画(素案)を作成し、区民説明会を行いました。また、地域連携ネットワークの構築に向けて、利用を考えている区民の立場に立った検討を行うため、区民、有識者、関係機関の後見人の経験者等から幅広く意見を聞くために、港区成年後見制度利用促進協議会を開催しました。私も傍聴しましたが、やはり障がい者の親の意見として、親亡き後を心配する声があり、とても貴重な意見であると感じました。  また、今後、成年後見制度における地域連携ネットワークの中核機関として区が担う広報、相談、利用促進、後見人支援の取り組み等の充実が求められています。特に、社会福祉協議会による法人後見の実現が強く望まれています。現在、港区社会福祉協議会では、成年後見利用支援センター、サポートみなとを運営していますが、法人後見は行っていません。港区成年後見制度利用促進基本計画(素案)に社会福祉協議会による法人後見活動の促進が示されていますが、区として、今後の具体的な取り組みについてお伺いいたします。  続きまして、障がい者支援についてです。  障がい者就労支援のための電線剥離作業の拡大についてです。区は、平成三十年度予算において、新たな障がい福祉サービスとして障がい者の就労の継続を図るため、廃コードから銅線などを取り出す作業を障がい者就労支援施設に委託する事業をスタートしました。早速、視察に行ってまいりました。これまで不燃ごみとして出された電化製品のコードやケーブルは、中継施設において手作業で分別回収し、そのまま民間事業者に売却していました。この作業を障がい者に専用の機械を使って作業してもらうことで、障がい者が安心して作業でき、賃金アップにもつなげられ、障がい者の就労支援の拡大につながるということでした。これは、障がい者の就労支援だけでなく地球温暖化対策や区の歳入確保の観点からも非常によいことであり、障がい者団体からも非常に喜ばれています。この事業の拡大に向けた今後の取り組みについてお伺いいたします。  次に、障がい者グループホームの整備についてです。国は、平成二十九年度に改正された障害者福祉計画の基本指針を踏まえ、地域における障がい者の生活支援のために求められる機能を集約した地域生活支援拠点を整備し、障がい者が生まれ育った地域で豊かに生活を送ることができるよう、地域生活のための環境づくりを推進するとしています。  地域生活支援拠点は、障がい者の重度化や高齢化、親亡き後を見据え、障がい者が地域で自立した生活を支援するために、①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ、④人材の確保・養成及び連携等に専門性の確保、⑤地域の体制づくりの五つの機能を備えた拠点であり、障害者福祉計画の基本指針において、平成三十二年度末までに各市区町村に整備するとしています。  また、港区には精神障がい者を対象としたグループホームが少なく、ほかの区を利用している方も多くいるため、整備を要望されています。  そこでお伺いいたします。知的障がい者を対象としたグループホーム、精神障がい者を対象としたグループホームの整備について、今後の取り組みをお伺いいたします。  次に、障がい者の日中活動の利用時間延長事業についてです。港区障害者基本計画・第四期港区障害者福祉計画の概要の中の重点事項にある障害者の日中活動の利用時間延長事業についてです。平成三十年四月から港区立障害保健福祉センター内の工房アミにおいて、障がい者の日中活動後の居場所づくりとして、福祉事業所での作業時間を十六時から十八時まで延長できるようになりました。帰宅時もバスで一人ひとり送迎してくれるというサービスがあるのは、ほかの区にはない、二十三区で初の試みであると思います。
     初日に視察させていただきましたが、職員体制もしっかりできており、利用者の障がい者もリラックスした雰囲気の中で作業後の時間を過ごしていました。利用者のご両親も喜んでおられ、こんなによいのなら利用日数も増やしたいと要望されていました。時代の背景として、現在は、障がい者の親も共働き、また、ひとり親家庭などで就労時間を短縮することができないことが多いため、日中活動の利用時間延長事業においては、さらに利用日数を多くしたい、直前でも利用できるようにしてほしいなど要望が出ています。  そこでお伺いいたします。今年度からスタートした障がい者の日中活動の利用時間延長事業について、今後の利用の拡大についてお伺いいたします。  続きまして、高齢者支援についてお伺いします。  最初に認知症ケアの推進についてです。団塊の世代全員が七十五歳以上の後期高齢者となる平成三十七年には、厚生労働省の推計によれば、認知症の六十五歳以上の高齢者は約七百万人とされています。また、認知症予備軍にあたる軽度認知障害、いわゆるMCIの人は、平成二十四年時点で約四百万人とされており、この予備軍まで含めると確実に一千万人は超えるとも言われ、高齢者の三人に一人となります。八十歳代後半の二人に一人が認知症と推計されることから、認知症の最大の原因は加齢であるため、既に超高齢化社会の日本では誰もがなり得ると考えたほうがよい問題です。  認知症に関する国家戦略、認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレンジプランに本人の意志の尊重、本人の視点の重視が明記され、これを受けて、自治体における施策の立案や評価を進める計画が打ち出されるようになりました。  港区の高齢者人口は、平成三十一年に後期高齢者人口が前期高齢者人口を上回ると推計されていましたが、平成三十年十月一日現在の高齢者人口は四万三千七百八十一人で約一七%となり、前期後期高齢者人口が二万千八百六十人に対し、後期高齢者人口が二万千九百二十一人と前期高齢者人口を上回りました。平成三十三年では、前期高齢者人口が二万千七百六十六人に対し、後期高齢者人口が二万二千九百人の見込みだと平成三十年三月の港区人口推計において推計されています。  高齢化が進む港区でも、さまざまな課題がある中、高齢者の認知症対策は急務であると考えます。現在、港区では認知症ケアの取り組みとして、認知症高齢者とその家族が気軽に参加できる、みんなとオレンジカフェをはじめとした事業によって、本人への支援とあわせて、その家族を支援する取り組みを行っています。また、認知症ケアを進めていく上で医療機関との連携は欠かせないことだと思いますが、区は、医療機関と連携することで認知症の早期発見の推進にも取り組んでいます。  さらに、認知症予防や認知症についての理解を促進するための普及啓発や、認知症高齢者を地域で見守る体制整備にも取り組むことで、認知症高齢者とその家族が安心して暮らせる地域づくりを推進しています。このように、さまざまな認知症に対する取り組みを行っていますが、さらに高齢化が進む港区において、今後どのようなことに重点を置いて認知症ケアに取り組んでいくのか、区の見解をお伺いいたします。  次に、高齢者の地域における見守り体制の強化についてです。港区のひとり暮らしの高齢者は、港区住民基本台帳の六十五歳以上の単身世帯を対象に、民生委員・児童委員が実施した高齢者単身世帯実態調査の結果によると、平成三十年一月一日現在、芝地区で千三百九十二人、麻布地区で千四百五十三人、赤坂地区で千四百五十九人、高輪地区で二千百六十七人、芝浦港南地区で千四百九十一人で合計七千九百六十二人となっており、これは港区の人口約二十五万七千人に対して約三%となっています。  このような状況の中、区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域で活動するさまざまな団体及び関係機関と区との連携を図り、地域のセーフティネットワークを構築し、定期的に協議や連絡会を開催しています。また、地域で活動する事業との連携のもと、協定を結び、区民宅を訪問した際に異変があった場合、通報を受ける見守りの体制を構築していると伺っています。  そこでお伺いいたします。今後、増加していくと考えられるひとり暮らしの高齢者を、地域で見守りながら安心・安全に暮らし続けられるような取り組みを推進していくべきと考えますが、今後の見守り体制の強化についてお伺いいたします。  続きまして、電子申請の拡充についてです。  平成二十八年九月、内閣官房IT総合戦略室は、子育てワンストップ検討タスクフォースを取りまとめ、保育手続きや児童手当、予防接種等の母子保健の手続きのオンライン申請実現に向けて方針を打ち出し、平成二十九年十一月から準備が整った自治体から実施しています。例えば、保育手続きは九月から十一月ごろに集中するため、書面から電子化されることで時短につながり、非常に有効的な取り組みだと考えます。また、検索画面において、子育てに関する行政サービスの情報メニューの充実化など、さまざまな点で有効であると考えます。  国では、保育所等利用児童数は平成二十七年度で二百三十七万人、児童手当の受給者数は千四十三万人、母子保健の手続きで出生数は平成二十七年で百一万人、予防接種対象者は百四万人で、乳幼児のうちに約二十回予防接種を実施していると内閣府の推計が出ています。手続きをする側も自宅や職場にいながら手続きができるので、有給休暇をとることなく、休憩時間などを活用することができる利便性や、行政も窓口対応の省略等、ますます必要なサービスであると考えます。  平成二十八年十二月に官民データ活用推進基本法が施行され、ICTの活用による行政事務の簡素化・合理化や、個人や企業の負担軽減の方向性が示されました。ことし一月には、行政の電子化拡大を目指すeガバメント閣僚会議を政府が開催し、重点分野として手続きの電子化を進めるとしています。ここで示されたデジタル・ガバメント実行計画では、これまで別々に手続きをする必要があった自治体への転入・転出の手続きと、行政機関や電力会社、金融機関などへの住所変更を将来的に連動させ、インターネットを経由して一括してできるようにすることを目指し、中長期の計画を策定していくというものでした。  また、三月には行政手続きのデジタル化に向けて、引っ越しや死亡・相続、社会保険などの手続きをオンラインで一本化させる取り組みを一体的に進める方針を打ち出し、その後、経済財政運営と改革の基本方針でもデジタル化の推進が盛り込まれています。来年には、電子申請に関する新たな法案の提出などが予定されており、行政手続きが簡素化され、区民や企業の利便性がより一層高まることが期待されています。  オンラインでできる手続きが拡大していくことで、私たちは手続きのために区役所や関係機関に出向くことなく、自宅のパソコンやスマートフォンから容易に手続きをすることが可能になり、今後もさらなる活用が望まれます。区民にとって、各地区総合支所等の窓口で相談や手続きができることに加え、開庁時間でなくても自宅にいながらすぐ手続きができる電子申請等、選べる幅が広がれば、区民サービスのさらなる向上が期待できると考えます。  そこで質問ですが、オンラインによる電子申請に関する区の取り組みについてお伺いいたします。  続きまして、SNSを活用した町会・自治会と連携した取り組みについてです。  町会・自治会は地縁型の地域活動団体であり、地域のつながりを育み、良好な地域コミュニティの形成において貴重な存在となっています。また、防犯、防災、清掃などの活動を通じて、安心して生活できる地域のきずなづくりに大きな役割を果たしています。港区では、平成十八年度の区役所・支所改革以降、各地区総合支所が一つひとつの町会・自治会ときめ細かく連携・協力し、地域の課題解決に向けた取り組みを進めてきました。  現在、町会・自治会数は二百四十三で会員数は約六千六百人となっています。しかし、多くの町会・自治会で担い手不足や資金不足などの課題を抱えており、区は、さらに支援の強化を図るとしています。そこで、新たに町会・自治会と連携したコミュニティネットワークの取り組みとして、麻布地区を中心とした地域SNSアプリ「PIAZZA」が平成三十年七月十二日からスタートしました。これは、地域の皆さんがSNS上でのネットワーク構築が可能となるアプリを活用してコミュニティ形成を図るものとされています。町会がイベント情報等を発信したり、区政情報を入手したり、ご近所とのネットワーク構築に活用したりといった、地域の資源であるヒト・活動・情報が集まるプラットフォームとする目的です。これは経済産業省が選定した補助事業に採択されたとのことで、今後も期待いたします。  ほかの区では、品川区が、町会・自治会の業務負担を減らして入会者を増やそうと、回覧板を回したり、町会費を集めたりする機能がある会員交流サイトでグループをつくって、回覧板機能を用いて情報発信し、町会費などのお金のやりとりはオンラインで済ませることを目指しています。さらに、品川区は六月に地域型のご近所SNS「マチマチ」と連携を結びました。年内には、オンラインでの集金やアンケート集計の機能もつくる予定で、実現すれば面倒な集金作業もしなくて済むことになります。SNSが苦手な高齢者には、明治大学地域システム研究所が学生を派遣するなどして技術面のサポートをしています。品川区の担当者によると、区内には二百一の町会・自治会がありますが、昨年度の加入率は六〇・五%だそうです。高齢化で運営を負担に感じたり、新築マンションではエントランスに入れず、入会勧誘や集金がしづらいという悩みが解決できるのではないかと考えているそうです。  そこでお伺いいたします。町会・自治会と連携した新たなコミュニティネットワークの取り組みについて、麻布地区を中心とした地域SNSアプリ「PIAZZA」で開始されているSNSを活用した取り組みについての実施状況と、全区展開を含めた今後の取り組みについて、区の見解をお伺いいたします。  次に、災害時避難行動要支援者が参加できる総合防災訓練の取り組みについてです。  区は、高齢者、障がい者、乳幼児等災害時に特に配慮を要する要支援者のうち、自ら避難することが困難で迅速な避難を確保するために特に支援を必要とする避難行動要支援者を対象に、災害時避難行動要支援名簿を作成し、災害時の安否確認や避難支援に活用するとしています。  平成二十八年十二月一日に改定された登録要件として、介護保険制度における要介護三から五までのいずれかに認定されている者、身体障害者手帳一・二級を所持するひとり暮らしまたはほかの世帯員全てが六十五歳以上である者、愛の手帳一・二級を所持するひとり暮らし(親族等から日常生活の援助を受けている場合を含む)または他の世帯員全てが六十五歳以上である者などの要件をクリアした方が登録できることになっています。  このような厳しい条件で登録されている方は、港区各地で行われている総合防災訓練に参加できているのか疑問視しています。総合防災訓練は、実際の災害時の避難ルートや炊き出し、水害、火災など、あらゆる災害を想定された訓練であり、行政、町会・自治会、消防団員、民生委員・児童委員など、さまざまな方が一体となって行っており、すばらしい訓練だと思っています。元気な高齢者や障がい者は見かけますが、さらに災害時避難行動要支援者の参加を促すことで、より一層災害対策を万全にするべきだと考えます。災害時避難行動要支援者が総合防災訓練に参加できる仕組みづくりについて、区の見解をお伺いいたします。  次に、羽田空港機能強化に伴う不動産価値調査に関する国への申し入れについてです。  国土交通省は、羽田空港増便計画、新飛行ルート計画について、これまで住民説明会、オープンハウス型説明会を開催してきました。経済効果については、昼間の時間帯では国際線が約八十便から約百三十便に増便し、約一・七倍に拡大することにより、利用者の利便性が大きく向上し、経済全般・インバウンドに大きな効果があるとしています。東京都への年間経済波及効果は約三千八百億円、税収増加は約二百八十億円、雇用増加は約二・五万人と試算しています。  東京二〇二〇大会に向け、国土交通省は首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめを踏まえた今後の首都圏空港の機能強化に関する取り組み方針によると、羽田空港、成田国際空港ともに新滑走路を増設し、約十六万回、東京二〇二〇大会以降の技術的な方策として、成田国際空港、羽田空港合わせて年間約百万回にするとしています。南風時には港区の上空を飛行し、品川駅の上空では四百五十メートルを通過して着陸するため、区民から羽田空港の新飛行ルートの見直しを含めて反対する請願が提出され、継続審議となっています。これまでの住民説明会で出た意見では、騒音、落下物、不動産価値の下落に対する不安などがありますが、まだ納得のいく説明ではないのではないかと考えています。  先日の港区議会における羽田空港機能強化に係る会では、学校、病院等の防音工事の助成対象を拡充し、保育施設も新たに対象とするとしました。オープンハウス型説明会では、まだまだ住民に対して、騒音、落下物、不動産価値の下落などについて納得のいく説明ができているとは考えがたい状況です。  国土交通省は、航空機騒音と不動産価値については、さまざまな要因により決定するとし、航空機騒音により不動産価値が下がるといった直接的な因果関係は把握されていないとしていますが、区民の不安を払拭するために、区から国に対してきちんと因果関係を調査することを申し入れるべきと考えますが、区の見解をお伺いいたします。  次に、NPOと連携した自殺対策についてです。  区では、国の動向に先行して平成二十六年九月に、平成三十五年度までの十年間を計画期間とする港区自殺対策推進計画を策定し、さまざまな自殺対策に取り組んできました。平成二十八年の自殺対策基本法の一部の改正により、区市町村は自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画を踏まえるとともに地域事情を勘案し、自殺対策についての計画を義務づけたことを受け、計画の見直しを行っています。  港区の自殺の現状についてですが、国の統計による港区民の年間自殺者数は、平成二十五年から平成二十九年までの平均が約三十五・三人となっています。平成二十一年から平成二十三年までは五十三人から五十五人と比較的高い水準が続いていた中で、平成二十四年は三十七人と減少し、平成二十六年には三十三人となりましたが、平成二十九年には三十七人と増加しています。港区の自殺者の特徴は、国や東京都に比べて、男女比では女性の割合が多く、年齢別では四十代から五十代の男性、三十代以下の女性、学生が多いことです。  また、遺族支援として、大切な方を亡くされた方の心のケア、グリーフケアも大切な支援であると考えます。ことしに入って、港区内にあるNPOが親を亡くしたお子さんの心のケアをしています。例えば、自殺で親を亡くしたり、がんなどの病気や事故で親を亡くしたお子さんが、周囲の方に対して自分の親が亡くなったことを話せなかったり、受け入れられないといった精神状態になる子どももいるとのことで、成長段階においてしっかりと心のケアをする必要があると考えています。遺族支援として、子どものグリーフケアを行うNPOと連携した自殺対策が必要であると考えますが、区の見解をお伺いいたします。  続きまして、理科教育の推進についてです。  我が国において、政治、経済、社会、文化などのあらゆる領域で新しい知識、情報、技術が重要となる知識基盤社会で活躍できる人材の育成が求められています。港区では、イグ・ノーベル賞受賞者で北里大学教授の馬渕清資氏が世界的に有名です。高度な知的社会に対応できる基礎・基本の習得、その基盤となる学習習慣の定着を図るとしています。子どもの好奇心を高め、自ら意欲的に学習に取り組む姿勢を育むとともに、個に応じたきめ細やかな指導の充実を図り、学力の向上、論理的な思考力、判断力、表現力の育成に取り組むとしています。  その中での重点事業、理科教育の推進についてです。児童・生徒一人ひとりの科学に関する基礎的な力を向上させるため、理科への興味・関心を一層高めるとともに、問題解決的な学習を通じて、思考力、判断力、表現力を育成します。目指す子ども像は、目的意識を持って観察や実験に取り組み、科学的な見方に基づき考察できる子どもとしています。取り組み内容は、理科教育に関する大学の専門家を講師とする出前授業を各中学校において実施し、講師が独自に開発した教材による観察や実験を通して、生徒が理科の不思議さや奥深さを体験することにより、理科への興味、学習意欲の向上につなげるとしています。また、観察や実験の結果を分析し、自らの考えをあらわすことは、科学的に探求する学習を支えるために必要です。  このような学習活動を通じて、思考力、判断力、表現力を伸ばす理科授業を展開するため、理科教育に関する専門的な知識を有する民間企業経験者などの人材、サイエンスアシスタントやサイエンスアドバイザー、理科支援員を各小・中学校に配置するとしています。  そこでお伺いいたします。国際社会の中で活躍できる人材育成を目指す際に重要となる今後の理科教育の推進に向けての取り組みについて、教育長にお伺いいたします。  最後に、(仮称)芝浦第二小学校開校に向けた取り組みについてです。  現在、芝浦地域の人口増加に伴い、(仮称)芝浦第二小学校をみなとパーク芝浦に設置することになり、学校関係者や地域の代表とともに計画を進めています。既に、平成三十年七月に地域説明会、十月十一日木曜日にはみなとパーク芝浦において、港区中高層建築物等の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会を開催し、地域住民、町会、企業の方への説明会を終えています。今後のスケジュールは、平成三十一年七月に工事着工し、開校予定の平成三十四年四月に向けて準備を進めています。今後は、学区域、学校名等、ソフト面の検討が必要になると思います。平成三十四年の開校に向けて、ソフト面についてどのように検討を進めていくのか、教育長にお伺いいたします。  以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の兵藤ゆうこ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、法人後見の促進に向けた今後の具体的な取り組みについてのお尋ねです。  港区社会福祉協議会が、判断能力が不十分な区民の権利を守ってきた実績を生かし、法人後見を担うことで、区民の安心感につながることが期待できます。法人後見は、法人の専門性を生かして、複数の職員が後見業務を行うため、利用者の実態に合ったきめ細かな後見活動の継続性確保等の利点があります。区は、親族がいない、いても支援が得られない方や、若年で長期にわたり支援を必要とする方等を対象とした受任条件の検討や受任体制整備について、安定的な法人後見が着実に実施できるよう支援してまいります。  次に、障害者支援についてのお尋ねです。  まず、障害者就労支援のための電線剥離事業の拡大についてです。今年度、一つの就労支援事業所での受注が難しい仕事を四つの事業所で共同することにより電線剥離作業を実施しております。現在、作業量は、事業開始時の約千キログラムから二千キログラムとなり、着実に増えている状況です。今後は、区が行っている電線剥離作業用機器の購入費の補助について、各就労支援事業所へ個別に利用勧奨するとともに、実演による作業説明会等を積極的に実施し、電線剥離作業を行う事業所数を増やすことにより、より多くの障害者が自分に合った仕事を行い、工賃の増額につながるよう努めてまいります。  次に、障害者グループホームの整備についてのお尋ねです。区内の知的障害者グループホームは、現在の七事業所、計五十戸に加え、平成三十二年度に高輪一丁目で十戸、南青山二丁目で五戸、平成三十五年度にカナルサイド高浜の建て替えに伴い、港南一丁目で六戸の整備を進めております。精神障害者グループホームは、現在の三事業所、計十九戸に加え、平成三十二年度に南青山二丁目に五戸の整備を進めております。今後も、障害者が住み慣れた地域において安心して自立した生活が送れるよう、障害者グループホームの整備について、障害の状況や障害者の生活実態、障害者とそのご家族の意見などを踏まえて検討してまいります。  次に、障害者の日中活動の利用時間延長事業についてのお尋ねです。港区立障害保健福祉センターの日中活動事業につきましては、平成三十年四月から、終了時間を十六時から十八時まで二時間延長いたしました。利用者やご家族からは、延長時間まで安心して港区立障害保健福祉センターで過ごしてから家に帰ることができると好評をいただいております。今後は、現在の利用状況を踏まえ、利用回数や申込方法等、延長事業の拡充について検討してまいります。  次に、高齢者支援についてのお尋ねです。  まず、認知症ケアの推進についてです。区は、認知症の初期段階での対応で進行をおくらせることや、改善が可能な場合があることから、早期発見・早期対応に重点的に取り組んでおります。昨年四月から開始した認知症初期集中支援事業では、認知症の早期診断・早期対応を行うため、東京都済生会中央病院の医師や看護師などによる支援チームが訪問などの支援を実施し、本年十一月までに二十五名の対象者うちの十四名を医療機関等につなげております。今後も、港区医師会、港区芝歯科医師会、港区麻布赤坂歯科医師会、港区薬剤師会等の関係機関との連携を充実させ、早期発見・早期対応のための体制を強化してまいります。  次に、高齢者の地域における見守り体制の強化についてのお尋ねです。区は、これまで民生委員・児童委員、警察、消防などの関係機関で構成する高齢者地域支援連絡協議会などにおいて、高齢者の見守りに関する取り組みを推進してまいりました。また、電気・ガス・水道事業者、新聞販売店などと見守りに関する協定を締結しておりますが、今年度、新たに佐川急便株式会社を加え、締結先は十九の事業所となりました。さらに、今年度は、協定事業者を対象に高齢者の異変に気づくための勉強会を実施するなど、高齢者への知識や対応力の向上を図ることで見守り体制を強化しております。今後も、高齢者が安心して暮らせるよう、見守り体制の充実に努めてまいります。  次に、電子申請の拡充についてのお尋ねです。  区は、児童手当や保育等の子育ての手続きをスマートフォンなどから電子申請できるマイナポータルを昨年度のサービス開始当初から導入しております。順次対象手続きを拡大し、現在、十八の手続でご利用をいただいております。今後、介護保険の手続きにも拡大が予定されており、導入の検討を進めております。また、電子申請を業務自動化ツールRPAにより自動で処理することで、業務の効率化を進めております。今後も引き続き、区民サービスの向上に向け、電子申請の拡充に積極的に取り組んでまいります。  次に、地域SNS「PIAZZA」の実施状況と全地区展開についてのお尋ねです。  「PIAZZA」は、区と港区麻布町会・自治会連合会、PIAZZA株式会社との三者協定に基づき、麻布地区の方を対象に地域情報の発信や区民相互のコミュニティ形成を進めるためのものです。既に、多くの方に登録をいただき、人手不足の町会がお祭りでボランティアを募集し、運営に加わってもらった事例や、若い世代では、情報をすぐに手にできることからイベントに参加するきっかけにもなるなど、地域の新たなつながりを生み出すツールとして効果が出始めています。今後、全区的な展開の可能性を検討するため、利用者に対して使い勝手や満足度等のアンケート調査を行ってまいります。  次に、災害時避難行動要支援者が総合防災訓練へ参加しやすい仕組みづくりについてのお尋ねです。  避難行動要支援者が防災訓練に参加しやすい環境をつくるためには、地域の理解を深め、共助の意識を高めることが重要です。ことし九月に実施をした、平成三十年度東京都・中央区・港区合同防災訓練では、消防署や港区社会福祉協議会と連携し、高齢者の疑似体験や避難誘導などの訓練を実施し、共助の意識啓発を行いました。今後も、総合防災訓練や地域の訓練に、避難行動要支援者の避難支援等の内容を積極的に取り入れるとともに、受け入れ体制の整備など、避難行動要支援者が訓練に参加しやすい仕組みについて検討してまいります。  次に、羽田空港機能強化に伴う不動産価値調査に関する国への申し入れについてのお尋ねです。  国は、航空機の飛行経路と不動産価値の変動との間に直接的な因果関係は把握されていないとしておりますが、不動産価値との因果関係を調査することについて、国へ要請してまいります。  最後に、NPOと連携した自殺対策についてのお尋ねです。  区では、大切な人を自死で亡くした方が喪失感から立ち直るためのグリーフケアとして、自死遺族のつどいを開催しております。さらに、大切な人を亡くした全ての人を対象に、NPO等が主催している集いの場や電話相談等の紹介を行っております。子どものグリーフケアは、日常生活でのケアが重要となってくることから、今後も、教育委員会や区内NPO、医療機関などとも連携した取り組みを行ってまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の兵藤ゆうこ議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、理科教育の推進についてのお尋ねです。  これまでも教育委員会では、児童・生徒が科学的なことに興味や関心を抱き、探究心を培う教育を行うことができるよう、教員研修や理科支援員の配置などを通して、理科授業の質の向上に取り組んでまいりました。今後は、これまでの取り組みをさらに進めるとともに、平成三十二年四月に開設する港区立みなと科学館を積極的に活用してまいります。具体的には、プラネタリウムでの宇宙や天体に関する体験活動や実験室での熱気球やソーラーカーの学習など、学校ではできない活動を実施する予定です。引き続き、科学の楽しさや不思議さに触れ、探究心を育むことで幅広い視野を持った人材を育成できるよう、理科教育を一層推進してまいります。  最後に、(仮称)芝浦第二小学校開校に向けた取り組みについてのお尋ねです。  (仮称)芝浦第二小学校の開校に向けては、通学区域や学校名のほか、学校運営方針や校歌・校章などを検討するため、町会及び青少年対策地区委員会の方々、保護者、学校関係者、教育委員会事務局職員等で構成する検討組織を設置することとし、現在、その準備を進めております。地域から親しまれ、子どもたちが誇りに思える学校となるよう、運河や橋からなる美しい水辺空間など恵まれた学習環境の活用や企業や大学と連携した教育カリキュラムづくりなどについて、地域を熟知し、地域の教育を支えている方々と十分に意見交換し、魅力ある学校づくりに取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後二時五十分休憩                                       午後三時三十五分再開 ○議長(池田こうじ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  一般質問を続けます。次に、三十一番林田和雄議員。   〔三十一番(林田和雄君)登壇、拍手〕 ○三十一番(林田和雄君) 平成三十年第四回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問をいたします。  初めに、団塊ジュニアの雇用対策についてお伺いいたします。  厚生労働省の「二〇一七年派遣労働者実態調査」では、四十代前半の年齢層が最も多く派遣で働いていることが明らかになっています。五年前の前回調査で最多だったのが三十代後半だったことから、団塊ジュニア世代、団塊世代のお子さんたちが不安定な雇用環境から抜け出せないまま中高年の世代を迎えていることがうかがえます。団塊世代ジュニアは、就職氷河期世代とも呼ばれるように、バブル経済の崩壊による日本経済の低迷期に二十代を過ごした世代であり、就職戦線では企業の採用凍結やその後の長引くデフレ経済が就職を困難にしていました。それから二十年がたち、社会で中心的役割を担う働き盛りの年代ですが、実態は経済的に安定しない非正規雇用であるため、家庭を築くことをちゅうちょする人も少なくないと言えます。また、ひきこもりが突出して多い世代であることも指摘されています。  厚生労働省は、こうした状況を踏まえ、若者の就労を支援する、地域若者サポートステーションの一部で今年度から利用対象年齢を四十四歳まで拡大しています。さらに、来年度の予算概算要求で定職のない人向けの就労支援などを拡充しています。  さて、港区では、麻布地区総合支所内に開設した港区生活・就労支援センターにおいて生活困窮者に対する就労支援を実施しており、失業等による経済的な問題を抱える方々に生活上の悩みや健康上の悩みなどを踏まえた相談支援を行っていると聞いています。こうした事業について、団塊ジュニア世代を含めた幅広い世代に対し、さらなる周知をすることも重要であります。  そこで質問は、団塊ジュニアへの支援のあり方と今後の雇用対策について、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、消防団員の確保策についてお伺いいたします。  生業の傍ら、地域の防災リーダーとしての消防団の役割は、今後ますます重要度を増していくと考えられます。消防団員数の推移は、昭和二十九年には全国で二百万人を超えていましたが、年々減少し続け、平成二十九年には八十五万人という現状です。こうした状況は港区の消防団も例外ではありません。近年の災害発生状況を見ると、災害の激甚化が進んでおり、消防署員・消防団員だけでは対応できない状況が生まれています。港区で生活する人も、仕事などに従事する人も分け隔てなく、災害時は協力体制を組める組織づくり、連携体制をつくり上げることが重要ではないでしょうか。  十一月六日、総務常任委員会では消防団確保策がすぐれていると言われる愛媛県松山市を視察し、同市の取り組みを学んでまいりました。愛媛県松山市では女性分団の創設や、大学生消防団の設置、さらには郵政業務に精通する郵政公社職員で編成する郵政消防団を創設いたしました。また、多くの会社・事業所の理解を募り、事業所消防団員を募っています。いついかなる状況でも消防団員として活躍できる体制づくりを構築することの重要性を、改めて認識した次第でございます。  そこで質問は、区内消防署、消防団と連携し、区も消防団員の確保について、積極的に支援に取り組んでいただきたいと考えます。武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、災害時に備えた液体ミルクの備蓄についてお伺いいたします。  第三回港区議会定例会の代表質問でも取り上げましたが、製造メーカーの取り組みが加速され、販売可能時期が早まるとの報道もあり、改めて質問させていただきます。報道によれば、乳児用液体ミルクの日本での販売が、来年春に始まる見通しとなっています。来年後半の販売と見られていましたが、国内メーカーが準備を急いだ結果、半年前倒しできることになったとのことです。  育児負担の軽減につながると期待されるほか、災害時の支援物資としての活用が見込まれています。液体ミルクは乳児に必要な栄養素を加えた乳製品で、成分は母乳に近いとされています。封をあければ、常温のまますぐに飲ませることができます。日本で主流の粉ミルクはお湯で溶かした後、赤ちゃんが飲みやすい温度まで冷ます必要があるため、欧州などでは液体ミルクを一般販売しています。  販売には厚生労働省の承認のほか、消費者庁から乳児の発育に適した特別用途食品の許可を得るなど、厳しい審査をクリアする必要があるため、流通開始は早くて来年後半と見られていました。日本ではことし八月、液体ミルクの規格基準を定めた改正厚生労働省令の施行で国内販売が解禁されたことを受け、各メーカーが製造・販売の本格的な検討に入っていました。東京都では小池知事が、「製品ができたら備蓄などの工夫もできるとして、災害時の備えも兼ねて東京都も液体ミルクの備蓄に取り組みたい」との意向を示しました。  そこで、改めて質問いたします。液体ミルクを災害時の備蓄品に加えるなど、災害時の確保策を早期に検討すべきと考えますが、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、環境問題としてのプラスチックごみ削減と生活スタイルの転換を実現する取り組みについてお伺いいたします。  最近の報道では、飲食店やファストフード店で使用されるプラスチック製ストローを廃止するニュースが相次いでいます。プラスチック製ストローの問題で大きな話題となったのは、ウミガメの鼻に突き刺さったプラスチック製のストローを抜く動画が大きく拡散されたという背景があります。  プラスチックは短期間で社会に浸透し、私たちの生活の利便性を飛躍的に高めました。その一方で、廃プラスチック、つまり使用後のプラスチックのごみ、通称プラごみは世界で増え続け、それらによる地球規模での環境汚染が懸念される事態となっています。  二〇一六年一月、スイスで開かれた世界経済フォーラム、通称ダボス会議では、「このままでは二〇五〇年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を超える」と報告されています。本年十月には、微小なプラごみが日本を含む八カ国の人の便に含まれていたとの研究結果も発表されています。海洋に溶け込んだマイクロプラスチックは、プラスチック製品などが壊れてできるものですが、世界各地の水道水や東京湾の魚などから検出されています。  環境省の資料によると、陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量(二〇一〇年推計)を国別に見ると、中国が年間百三十二万から三百五十三万トンで一位。二位以下は、インドネシアが年間四十八万から百二十九万トン、フィリピン年間二十八万から七十五万トン、ベトナム年間二十八万から七十三万トンとアジア各国が続き、日本は年間二万から六万トンで三十位でした。日本は、使い捨ての容器包装廃棄量一人当たりが、世界で米国に次いで二番目に多いとのデータもあります。
     本年八月に開かれた中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会の第一回の会合では、「政府として、プラスチック資源循環戦略を来年六月に我が国で開催されるG20までに作成し、世界のプラスチック対策をリードしていきたい」としています。  環境省は十月、この小委員会にレジ袋有料化の義務づけなどを盛り込んだ戦略素案を提示しています。日本はまた、アジア各国への廃棄物禁輸措置への対応も求められています。日本はこれまでペットボトルやストローなどプラスチック製品から発生するごみを中国に大量に輸出してきましたが、中国はプラごみの輸入受け入れを禁止しました。タイなど東南アジア諸国でも禁輸の動きが出ており、国内での資源循環体制が大変急がれています。こうした国際情勢への対応やプラごみの分別など、私たちが身近に取り組めるプラごみ対策や、区民への啓発が大変重要であります。そうした取り組み通して、区民一人ひとりのライフスタイルの変更が求められていると考えます。  そこで質問は、区が実施しているプラごみの分別回収や発生抑制の取り組みをいま一歩強化すべきと考えますが、区の取り組みをお伺いいたします。  次に、LINEを利用しての相談窓口の紹介や児童、保護者への啓発活動についてお伺いいたします。  東京都は、自殺対策基本法に規定する都道府県自殺対策計画として、関係機関・団体との連携・協力の強化を図り、総合的・効果的な自殺対策をより一層進めていくことを目的に、平成三十年六月に東京都自殺総合対策計画を策定いたしました。東京都の自殺者数は年齢構成で、特に十代、二十代、三十代が全国の平均値を上回っています。また、全国と比較して若年層の割合が高く、三十代以下の自殺者数が全体の二八・三%で約四分の一を占めています。自殺が三十代以下の死因の第一位であることから、今後の自殺予防の方向性は若年層が自殺に追い込まれないようにすることを目指しています。  東京都はこれまでも、試行的に若年層のコミュニケーション手段として、浸透しているLINEを利用して相談窓口を開設してきました。若年層にとっては、電話よりLINEのほうが相談の入り口として入りやすいだろうとの分析結果からの判断であります。  さて、港区議会公明党議員団は、LINE等のSNSを利用しての相談窓口の設置要望や区内小・中学生、保護者への相談窓口の紹介と周知に努めていただくよう提案してまいりました。港区子ども家庭支援センターが積極的な周知に取り組んでいただいていることは高く評価をいたしております。  最近の報道によれば、東京都とLINE株式会社は、「児童虐待を防止するためのLINEを利用した子供や保護者からの相談等に関する連携協定」を締結いたしました。この協定によって、東京都とLINE株式会社が協力し、児童虐待相談にLINEを利用することでアクセスしやすい相談体制を整備することになります。専門の相談員がLINEでやりとりをしながら、子どもや保護者の悩みなどを聞き、緊急性がある場合には児童相談所や警察などにつなげていく仕組みを想定しています。  相談員の研修や児童相談所などとの連携体制を整備した上で、児童虐待防止推進月間である本年十一月一日から十一月十四日まで、LINEを利用した相談窓口を試行的に開設しました。試行実施後は、検証を行った上で来年度から本格実施の予定と発表しています。また、今後はLINEのサービス・インフラを活用した活動や自治体との連携・支援を積極的に進めるとのことです。  そこで質問は、こうした東京都等の動向を注視しながら、港区内の児童・保護者向けの案内チラシなどの作成に努め、周知啓発を積極的に進めていただきたいと考えますが、武井区長のお考えをお伺いいたします。  次に、電子母子健康手帳の普及についてお伺いいたします。  最近の報道によれば、スマートフォンやタブレット端末で使える電子母子健康手帳の普及が進んでいます。予防接種や定期健診のタイミングを通知してくれたり、健康診断のデータなど発育状況を家族で共有できたりと、紙の手帳にはない便利な機能で子育て支援につながっています。データ保護の観点からも利点があり、導入する自治体が増えております。保護者の声として、「予防接種が頻繁にあるので管理に手間がかかっていたが、通知を受けると、とても楽になった」などの声が寄せられています。  また、本年出産した女性は、「スマートフォンで電子母子手帳を利用しており、鎌倉市のアプリと連携しており、保育園入園の申込期間などを通知してくれるため、保活にも役立った」、このように言っております。出産予定日や出生日を入力すると、予防接種や定期健診が事前に通知され、受け忘れの防止につながっているそうです。また、アルバム機能があり、成長を写真で記録し、家族で共有できるよう工夫されています。  電子母子手帳は、紙の手帳を補完するものと言えます。例えば、ことしは風疹が流行していますが、自身が子どものころに予防接種を受けたかどうか確認しようとしても、親も記憶があいまいで、母子手帳も紛失しているケースは珍しくありません。予防接種などの記録が電子化されていると、データはサーバー上に保管されているため、端末があれば確認することができます。また、自然災害などで紙の手帳を紛失しても、情報を呼び出すこともできることから、その点に注目する自治体が多いと言われています。これまでに全国の百五十の市区町村が導入を決めているようです。開発会社は、母子手帳の電子化により、子育て世代の育児負担を減らすとともに、地域の医療関係者の支援にもつなげられると指摘しています。  そこで質問は、平常時、災害時を問わず引き継いでいける電子母子手帳を導入することで、子育て世代への支援策を進めるべきと考えます。武井区長のお考えをお伺いいたします。  最後に、区内中小企業へのインターバル制度の周知、並びに具体的な行動を起こす啓発活動の推進についてお伺いいたします。  勤務間インターバル制度は過労死予防の切り札として、本年六月に成立した「働き方改革関連法」に制度導入の努力義務を課す規定が盛り込まれ、来年四月から施行される予定です。勤務間インターバル制度とは、欧州連合加盟国が既に導入している制度で、一日の仕事を終えた後、最低十一時間の連続した休憩時間をとるよう義務づけています。政府が七月に閣議決定した新たな過労死等の防止のための対策に関する大綱でも、二〇二〇年までに導入する企業の割合を一〇%以上にする目標を掲げています。  厚生労働省が十月に発表した二〇一八年就労条件総合調査によると、本年一月の時点では、勤務間インターバル制度を導入している会社はわずか一・八%にとどまっている状況がわかっています。また、制度の周知は進んでいるにもかかわらず、「導入の予定はなく、検討していない」と回答した企業はおよそ九〇%に上る状況です。  二〇一五年に発生した広告代理店株式会社電通の過労死事件を発端に、長時間労働や過労死の問題に対する社会的な非難が集まりました。企業にとって罰金刑を科せられるというのは大きなことであり、大企業であればあるほど恥ずかしいことであります。株式会社電通という大企業が罰金刑で有罪になったという事実は、社会的に大きな影響を与えたと思います。こうした過労死やうつ病などの要因となる長時間労働の抑制や快適な職場環境の確保を創出することは、従業員・社員のためだけでなく、企業自体を守ることに通じます。勤務間インターバル制度の導入は、企業の強い意志を示す上でも大変重要な視点ではないでしょうか。  そこで質問は、区内中小企業への勤務間インターバル制度の周知と具体的な検討を開始できるよう啓発活動を推し進め、職場環境の快適性の実現を後押しすることが重要と考えます。武井区長のお考えをお伺いいたします。  以上で一般質問を終わります。ご清聴まことにありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の林田和雄議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、団塊ジュニアへの支援のあり方と今後の雇用対策についてのお尋ねです。  港区生活・就労支援センターには、長期にわたる非正規雇用やひきこもりなど就労や生活面に問題を抱えた方が多く来所されます。センターでは相談支援員が債務整理や家計改善などの支援を行いながら、就労意欲を喚起するとともに、ハローワークの職員による面接指導なども実施し、安定した雇用に結びつくよう一体的に取り組んでおります。今後もハローワークと連携し、団塊ジュニア世代への就労支援を行うとともに、センターの利用者拡大に向けて、関係機関等への事業の周知に努めてまいります。  次に、消防団員の確保策についてのお尋ねです。  消防団員の確保にあたり、区では、広報みなとや区ホームページ、ケーブルテレビを通じて消防団の活動を幅広く紹介しております。また、成人の日記念のつどいにおいては、新成人に直接入団を呼びかけております。さらに、みなと区民まつりや地域の防災訓練では消防署と連携し、消防団活動のPRを行っております。今後も消防署・消防団と連携し、町会・自治会の集まりや区内事業者が参加する会合などさまざまな機会を通し、学生や在勤者も対象として積極的に周知することにより、消防団員の確保に努めてまいります。  次に、災害時の液体ミルクの備蓄についてのお尋ねです。  来年春に国内メーカーが液体ミルクの製造・販売の開始を予定しているということでございます。液体ミルクの備蓄や事業者との協定に基づく調達について、早急に検討してまいります。  次に、廃プラスチックの分別回収や発生抑制の取り組みの強化についてのお尋ねです。  区では平成二十年度から、二十三区で初めて容器包装プラスチックだけではなく、製品プラスチックも含む全ての廃プラスチックについて分別回収を実施しており、回収後は全て国内での再資源化を行っております。こうした取り組みに加え、今後、プラスチックがもたらす海洋生物への影響や紙ストロー等の代替製品に関する情報提供などを通じて、適正な分別回収がプラスチックの海洋流出防止にもつながることを積極的に周知してまいります。あわせてマイバックの利用促進など、廃プラスチックの発生を抑制する取り組みについても、より多くの区民に日常生活の中で実践していただけるよう充実させてまいります。  次に、LINEを利用した相談窓口の周知啓発についてのお尋ねです。  LINEを活用した児童虐待相談は、気軽さや匿名性の点で子ども自身や当事者である保護者がSOSを出しやすく、児童虐待の早期発見や未然防止への効果が期待されます。東京都は本年十一月に試行実施した児童虐待防止のLINE相談を平成三十一年度中に本格実施する予定としております。区は、子どもと子育てに関する有効な相談窓口の一つとして、区の広報やホームページ、子ども向けパンフレット、みなと子育てハンドブックなどへ掲載するなど、積極的な周知啓発に努めてまいります。  次に、電子母子健康手帳の普及についてのお尋ねです。  電子母子健康手帳は、紙の母子健康手帳を補完するものとして、子どもの成長の把握だけでなく、災害時での活用、確実な健診受診、予防接種の受け忘れ防止などにも有用であると考えられます。今後、ICTの動向も踏まえ、電子母子健康手帳の導入について、先行自治体の取り組みを調査研究してまいります。  最後に、区内中小企業への勤務間インターバル制度の周知・啓発についてのお尋ねです。  これまで国は勤務間インターバル制度を導入する中小企業などに費用助成を行い、本年七月には制度の導入を努力義務とする法律の公布に合わせて助成率を拡充しております。区は、国の取り組みを産業振興課ホームページ「MINATOあらかると」などを通じて、いち早く周知してまいりました。法が施行される平成三十一年四月一日に向け、区内中小企業が制度を円滑に導入できるよう、区内の各産業団体の会合や企業巡回などのさまざまな機会を活用して、積極的に周知・啓発をしてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 次に、二十八番風見利男議員。   〔二十八番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十八番(風見利男君) 二〇一八年第四回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として質問いたします。  最初に、麻布米軍ヘリポート基地、ニューサンノー米軍センターの撤去についてです。  麻布米軍ヘリポート基地は、旧日本陸軍第一師団歩兵部隊第三連隊が駐屯していたところを、一九四五年九月二十二日に米軍が接収、七十三年たった現在も居座り続けています。一九八三年五月十九日の日米合同委員会で、環状第三号線のトンネル工事のため、青山公園の一部を基地に提供することを合意し、同年八月十二日、東京都、東京防衛施設局、在日米軍の三者で工事期間中の臨時ヘリポートの整備と、工事終了後、元のヘリポートを原状回復することとした「在日米軍施設及び区域の共同使用に関する協定」を締結しました。ところが、一九九三年三月二十九日にトンネルが完成したにもかかわらず、青山公園を占拠し続けています。  米軍ヘリコプターは、学校や幼稚園、保育園、住宅密集地の上を低空で飛び、横田基地や横須賀基地、厚木基地などから飛来してきます。一九九三年から二〇一六年の二十三年間で、米軍ヘリコプターが首都圏で起こした不時着事故は二十回、そのうち横田基地から麻布ヘリポート基地に向かう途中の事故は四回起こしています。住民は毎日、墜落、部品落下、騒音、風害、排気ガス等の危険にさらされています。区民や航路下で働く人、観光客の命を守るために、一日も早く撤去させなければなりません。  毎年、区長、正副議長、交渉団体会派の幹事長が、防衛省、東京都に麻布米軍ヘリポート基地の撤去を要請しています。このことは大事なことで、引き続き行う必要があります。しかし、今までの取り組みだけでなく、沖縄のように区民を巻き込んだ大運動が求められています。麻布米軍ヘリポート基地の実態などを区民に知らせ、区民とともに麻布米軍ヘリポート基地、ニューサンノー米軍センターの撤去を求める区民大集会を開き、撤去決議を採択し、代表団を選出し、アメリカ大使館、防衛省、東京都への要請行動を行うべきです。答弁を求めます。  苦情窓口の周知についてです。近隣住民から早朝、夜間の飛来やホバーリングの騒音、臭気等に悩まされていて、「苦情を言いたいが、どこに連絡すればいいのかわからない」との声が寄せられています。港区と防衛省の連絡先を区ホームページやリーフレットに掲載するなど、周知すること。答弁を求めます。  港区の米軍基地リーフレットの改善についてです。港区の米軍基地リーフレットですが、私たちの提案もあり、改善に取り組んでいただいています。よりよい内容にするため、長年基地撤去に取り組んでいる麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会の皆さんの意見を聞く機会を設けること。また、意見を寄せてもらうよう要請すること。答弁を求めます。  地球温暖化対策についてです。  地球を襲う異常気象により、干ばつ、海面水位の上昇、感染症の拡大、生物種の絶滅など、取り返しのつかない被害が危惧され、これ以上放置できません。国際連合での最初の本格的討議が一九九七年の地球温暖化防止京都会議でした。それから十八年を経て、二〇一五年に地球温暖化防止の目標と義務を定めた、パリ協定が締結されました。パリ協定は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して二度未満に抑えるとともに、特に気象変動に脆弱な国々への配慮から一・五度以内に抑える努力についても言及しています。世界最大の二酸化炭素排出国のアメリカで、トランプ大統領が「地球温暖化などはマスコミがつくり出したフェイクニュースだ」と称して、パリ協定からの離脱を宣言しています。日本政府の削減計画は、二〇三〇年度に二〇一三年度比で二六・〇%削減するというものです。これはパリ協定の目標からは低過ぎます。基本的な引き上げが必要です。  そのためには、おくれている再生可能エネルギーへの取り組みを抜本的に強化する必要があります。国に対し、温室効果ガスの削減目標を抜本的に引き上げるよう要請すること。あわせて再生可能エネルギーへの取り組みを拡大・強化するよう要求すること。港区の削減目標の一〇〇%達成へのプロセスを明らかにすること。それぞれ答弁を求めます。  防災問題・防災士の活動への支援強化についてです。  台風や地震など毎年繰り返される災害に住民や町会・自治会関係者の方からも、何かあってからでは遅い、ふだんから防災に対する意識を高め、準備が必要との話を多く聞きます。区内防災住民組織は二百三十二組織、地域防災協議会は二十二組織です。多くの区民に防災意識を高めてもらう場としては各地区総合支所での防災訓練がありますが、参加者は町会の役員や一部の人に限られるなど課題があります。区内防災住民組織や地域防災協議会、町会・自治会等が日頃からかまどベンチやマンホールトイレなどの防災資源を使っての訓練や避難所運営などに取り組めるよう支援を強化すべきです。答弁を求めます。  港区は二〇一一年から防災士資格取得等の支援を行っています。二〇一八年十一月十六日現在七百三名が資格を取得しています。防災士資格取得後についても、さらなるスキルアップを図るための研修会の実施や、町会・自治会や地域防災協議会の紹介、日本防災士会東京都港支部の紹介など防災士が身近なところで地域と結びつけるような働きかけを行っています。実際に防災士の方から、もっと活動しやすいように、また地域や町会員の方にも認知してもらいやすい支援があればとの要望が寄せられています。港区がシンボルになるような帽子やチョッキなどを支給し、認知度を高めるよう支援をすべきではないでしょうか。答弁を求めます。  風しんから出生児を守る対策についてです。  医療関係者は、「風しんが大流行した二〇一三年の前年の状況とよく似ている」と大流行させない対策の強化を求めています。港区は十一月一日から、妊娠を希望する女性の配偶者等に風しん予防接種費用の半額助成を始めました。風しん単独ワクチンは三千円、麻しん風しん混合ワクチンは六千円を上限に助成します。しかし、既に二十三区のうち十三区が全額助成しています。また、女性のみ全額助成しているのが江東区、目黒区です。港区はワクチン接種による疾病の予防の効果と副作用によるリスクを理解した上で、個人が選択するものだから一部助成にするのだと言います。  今般の感染拡大は、一九七七年から一九九五年の間、ワクチンの接種機会を女子中学生に限定したことにより、風しん含有ワクチンの接種機会がなかったり、接種率の低かった三十代から五十代の男性を中心に広がっています。三十代から五十代の男性が風しん予防ワクチンを接種しなかったのは行政の責任であり、個人の責任は全くありません。また、将来を担う出生児が先天性風疹症候群にかからないようにすることは社会的責任です。風しんはどこででも感染する可能性があります。個人任せでは感染拡大を防ぐことはできません。今回、東京都が区市町村の取り組みに半額助成することになりました。港区として次のことを実施すること。①十三区のように全額助成すること。②三十代から五十代の希望者には全額助成すること。③抗体検査をせずにワクチン接種する場合も全額助成すること。④港区外の医療機関で接種した場合、償還払いをすること。⑤保育園職員、幼稚園、学校職員、みなと保健所の職員など、妊婦またはその家族と接触することの多い職員について、区の責任でワクチン接種を行うこと。⑥必要かつ十分なMRワクチンの供給量を確保するよう国に要請すること。それぞれ答弁を求めます。  ひとり親家庭応援貸付金についてです。  先日、保健福祉常任委員会で兵庫県明石市を行政視察しました。兵庫県明石市が子どもを産み育てたいまちとして注目を集めていることから、事前に資料をお願いし、当日説明を受けることができました。児童扶養手当は国の制度で、年四回、四カ月分まとめて支給されています。兵庫県明石市では、ひとり親家庭応援貸付金制度を実施しています。これは四カ月分まとめて児童扶養手当が支給されると、月々のやりくりが大変との声を受け、手当支給のない月に手当の一カ月分相当額を貸す制度で、毎月支給されていることと同じで、市民から喜ばれているとのことです。来年から児童扶養手当が年六回、二カ月分支給になりますが、兵庫県明石市は貸付金を継続するとのことです。港区も手当受給者の家計のやりくりを支援する立場に立ち、貸付制度を実施すべきです。答弁を求めます。  ひとり親家庭ハンドブックの改善についてです。  港区ではひとり親家庭ハンドブックを発行しており、子育て世帯から喜ばれています。兵庫県明石市でもひとり親家庭サポートパンフレットを発行しており、港区と同じような内容ではありますが、表紙を開くと、ひとり親家庭や子育てのための制度が年齢別、制度別に一目でわかるように工夫されています。区民にわかりやすいパンフレットになるよう工夫をすべきです。答弁を求めます。  東京メトロ銀座線の外苑前駅の改善についてです。  外苑前駅は、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会のメイン会場となる新国立競技場の区内における最寄り駅です。現在、出入り口の拡張、エレベーター等の新設工事が行われています。今でも野球やラグビー等、イベント時の混雑は大変です。東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会のときは、さらに混雑が予想されます。混雑緩和には通称スタジアム通りに地下通路をつくり、北青山二丁目側への出口が必要です。港区が主導して関係機関との話し合いを行い、地下通路の設置ができないのか検討すべきです。答弁を求めます。  重すぎるランドセル問題についてです。  小・中学生が通学するときの荷物の重さを懸念する声が、児童・生徒、保護者から出ていることを受け、九月六日文部科学省は、児童生徒の携行品に係る配慮についてとの通知を各教育委員会に送りました。これを受け、港区教育委員会も区立小・中学校の校長に、通知と別紙児童生徒の携行品に係る工夫例を送り、さらなる配慮を要請しています。香港では、通学時の携行品の重量は体重の一〇%以内にすることを推奨、三十キロの児童なら三キロ以内が望ましいと指摘。日本で二〇〇九年に行われた調査では、調査対象となった二校の小学校一年生、小学校五年生、中学校一年生の児童・生徒の携行品の総重量は、いずれも平均値で体重の一〇%を超えており、小学校一年生でも一五%を超えていたことがわかっています。携行品を含めれば、小学校一年生が体重比約二〇%の荷物を持って登下校している実態が明らかになりました。意識調査でも重いと感じている割合が小学校五年生では約七割を超え、中学校一年生では携行品の重量が大きい生徒ほど疲れを感じているという結果になりました。小学校一年生では肩や足、小学校五年生、中学校一年生になると肩の次に背中や腰の痛みを訴えています。児童・生徒の成長にも影響があります。置き勉などの対策をさらに進める必要があります。答弁を求めます。  全国各地で取り組まれているランドセルよりも軽いリュック型のかばんの採用についてです。埼玉県本庄市立藤田小学校では、ほとんどの児童が黄色いリュックを使っています。黄色いリュックであるランリックという製品を採用したのは四十年以上前、校長は「地域ですっかり慣れ親しまれています」と話しています。重さは七百グラム程度。本革なら千四百グラム、人工皮革なら千二百グラムぐらいのランドセルよりずっと軽い。北海道小樽市では坂が多く、雪も多いことから、市内のかばん店が一九七〇年に開発したナップランドを今も多くの児童が使っていると言います。京都府久御山町でもランリックを使っていると言います。置き勉とあわせて、かばんの軽量化も一つの選択肢です。児童・生徒やPTAの意見を聞くなど、協力を得て検討すべきです。答弁を求めます。  就学援助の入学学用品・通学用品費の改善・充実についてです。  第三回定例会の代表質問で、十月から生活保護世帯の入学準備金が小学校一年生は二万二千五百円上がって六万三千百円に、中学校一年生は三万二千百円上がって七万九千五百円になることから、港区で要保護世帯に準じて新入学学用品・通学用品費を引き上げるよう提案しました。教育長は、「区独自に支給額を引き上げることは考えておりませんが、特別区学務課長会、特別区教育長会において、他区との情報共有を引き続き図ってまいります」と答弁しました。新宿区がいち早く実施に踏み出しました。来年度の新小学校一年生は六万三千百円に、新中学校一年生は七万九千五百円に引き上げることを決め、第四回定例会に必要な経費を盛り込んだ補正予算を提案すると発表しました。私たちの提案を真摯に受けとめていれば、二十三区トップで実施できたはずです。来年度の新小・中学校一年生の入学学用品・通学用品費を生活保護基準まで引き上げるべきです。答弁を求めます。  学校給食費の無償化についてです。  私たちが提出した港区学校給食費の助成に関する条例は、自民党議員団・公明党議員団・みなと政策会議など多数で残念ながら否決されました。この審査で、私たちが委員会資料として示したように、主要各政党が昨年の東京都議会議員選挙などで給食の無償化を公約に掲げていました。自ら掲げていた公約なのに、港区で港区学校給食費の助成に関する条例を否決したことを区民にどう説明するのでしょうか。私たちは、今後も学校給食費の無償化を区民の皆さんと力を合わせて運動していきます。  条例審査のときに、文部科学省が学校給食費を無償化している自治体の実態を調査しており、近日中に発表されると、当時学務課長は答えていました。実は委員会審査の直後に文部科学省の調査結果が示されたわけです。教育委員会として、この調査結果を早急に分析・研究し、給食費無償化を検討を進めるべきです。答弁を求めます。  最後に、給付型奨学金制度について質問します。  現在、一人会派も含めた六議員で提出した港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例が区民文教常任委員会で審査中です。この審査の中で、庶務課長、現教育長室長は、経済的な理由で大学に行けないような状況はなくしていかなければいけないという趣旨の発言をして、国や東京都、給付型奨学金を実施している自治体の動向などを調査・研究しています。来年度からでも始められるように速やかに調査し、港区でも給付型奨学金制度を実施すべきです。答弁を求めます。  質問は以上ですが、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、麻布米軍ヘリポート基地の撤去等についてのお尋ねです。  まず、基地撤去を求める集会を開き、関係機関に要請を行うなどのことについてです。区は、これまで基地撤去の要請を区議会や地域の区民の皆様とともに継続して行ってまいりました。引き続きさまざまな方法により、区議会や区民の皆様とともに粘り強く取り組んでまいります。  次に、連絡先の周知についてのお尋ねです。麻布米軍ヘリポート基地に関して寄せられるご意見につきましては、多岐にわたることから、的確な行政機関に照会するため、まずは、総務部人権・男女平等参画担当が受けることが適当であると考えております。総務部人権・男女平等参画担当の連絡先につきましては、区ホームページやリーフレットに掲載して、区民の皆様にお知らせをしております。  次に、港区の米軍基地のリーフレットの改善についてのお尋ねです。このリーフレットは、区民の皆様に米軍基地の実態や撤去に向けた取り組みをわかりやすくお知らせするために、本年三月に、発行いたしました。掲載内容につきましては、麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会の方々なども含め、さまざまなご意見をいただいております。今後も幅広くご意見をいただき、リーフレットがより一層わかりやすいものとなるよう工夫をしてまいります。  次に、地球温暖化対策についてのお尋ねです。  まず、温室効果ガス削減目標の引き上げを国に要請することについてです。国の温室効果ガス削減目標については、パリ協定に基づき、気温上昇を二度にとどめるための削減量を計算し、国として決定しております。そのため、削減目標の引き上げを国へ要請することは考えておりませんが、区は、港区地球温暖化対策地域推進計画において、国を上回る水準の削減目標を定め、積極的に取り組みを進めております。今後とも、国の温室効果ガス削減目標に関する動向を注視しながら、区の地球温暖化対策に先導的に取り組んでまいります。  次に、自然エネルギーへの取り組みの拡大・強化を国に要求することについてのお尋ねです。区は、これまで特別区長会を通じて、国に対し、再生可能エネルギーの発電や供給の安定的な運用のための仕組みの構築、再生可能エネルギーを通じた自治体間連携の仕組みへの支援などについて、要望してまいりました。今後とも、さまざまな機会を捉え、地球温暖化を防止するため、再生可能エネルギーの普及、拡大に向け、国へ要望してまいります。  次に、港区の削減目標達成へのプロセスを明らかにすることについてのお尋ねです。区は、港区地球温暖化対策地域推進計画において、二〇二〇年度の二酸化炭素削減目標として、二〇〇七年度から二〇〇九年度の平均と比べ、マイナス六・八%の数値目標を掲げております。この計画では、民間建築物低炭素化の促進で約七万トンのCO2の減少、開発に伴う地域冷暖房の整備などで約三万トン、プラスチックリサイクルで約二万トン、合計で約六十三万トンの二酸化炭素の削減効果を積み上げ、目標達成を見込んでおります。今後とも、地球温暖化防止に向け、建築物のさらなる省エネルギー化を検討するなど、積極的に取り組んでまいります。  次に、防災訓練・防災士についてのお尋ねです。  まず、防災資源を使用した訓練の取り組みについてです。災害時に、かまどベンチやマンホールトイレなどの防災資源を有効に活用するためには、平時から多くの方に体験していただくことが重要です。区では、これまでも防災訓練などで、かまどベンチやマンホールトイレを体験していただくなどの取り組みを行ってまいりました。今後も各地域の防災資源について、積極的にPRし、防災訓練や地域行事等で活用してまいります。  次に、防災士の認知度を高めるための取り組みについてのお尋ねです。区は、地域の防災活動などを支援する人材として、防災士の育成を支援しております。防災士が地域で活躍していくためには、地域における防災士の認知度を高めるとともに、地域と防災士との橋渡しの役割を区が担っていく必要があります。防災士への帽子等の区独自の支給は考えておりませんが、今後、日本防災士会東京都港区支部や地域防災協議会等との意見交換会を行い、防災士の認知度の向上や地域における活躍の促進に向けた効果的な取り組みについて検討してまいります。  次に、風しんから出生児を守る対策についてのお尋ねです。  まず、ワクチン接種費用の全額助成についてです。区は、今回の風しんの流行を受け、十一月から妊娠を希望する女性に加え、抗体価の低い妊婦の配偶者等を助成対処に拡大し、先天性風疹症候群の予防対策を強化いたしました。全額助成につきましては、今後の流行状況や接種状況を踏まえ、適切に対応してまいります。  次に、三十代から五十代の希望者への全額助成についてのお尋ねです。風しん対策では、先天性風疹症候群の防止が最も重要であり、区は、これまで妊娠を希望する女性と抗体価の低い妊婦の配偶者等へ抗体検査の費用助成を実施してきました。今回、風しんの流行を受けて、区は、妊娠を希望する女性に加え、抗体価の低い妊婦の配偶者等を助成対象に拡大いたしました。こうしたことから、三十代から五十代の男性の希望者全員を対象とすることは現在のところ予定しておりません。今後も、医療機関等と連携しながら、接種を必要とする人が適切に予防接種を受けるよう周知してまいります。  次に、抗体検査をせずにワクチン接種を行う場合の全額助成についてのお尋ねです。風しんは、自覚症状がなくても感染して免疫を保持していることがあるため、抗体検査はワクチン接種を行う前提条件と考えております。不要なワクチン接種を回避し、接種を必要とする多くの人が確実に接種できる体制を確保するためには、抗体検査の実施を徹底し、その結果に基づき予防接種を受ける人を定めることが重要です。今後も無料の抗体検査を継続するとともに、検査の必要性について周知してまいります。  次に、港区外の医療機関での接種に対する償還払いについてのお尋ねです。区では、港区医師会に委託し、区内の指定医療機関で風しんの予防接種費用の一部助成を実施しております。指定医療機関では、区との取り決めに基づき、抗体検査を踏まえて対象者を選定した上で、ワクチン接種を実施しています。指定医療機関以外での接種に対する償還払いについては、現在のところ予定しておりませんが、今後、実情の把握に努めてまいります。  次に、区の職員へのワクチン接種についてのお尋ねです。区は、職員から区民への風しんの感染を防止する観点から、対応が必要と考えております。職務において、職員が直接妊婦とその家族や風疹患者と接する可能性を考慮し、ワクチン接種の実施及び対象者について検討してまいります。  次に、麻しん風しん混合ワクチンの供給確保を国に要請することについてのお尋ねです。区は、本年八月、特別区長会を通じて、平成三十一年度国の施策及び予算に関する要望書の中で、ワクチン不足が生じないよう、安定供給対策を十分に講じることを国に要望しております。今後も、特別区長会を通じて、国に対してワクチン供給の確保を図るよう要望してまいります。  次に、ひとり親家庭応援貸付金の実施についてのお尋ねです。  現在、四カ月ごとに支給されている児童扶養手当は、ひとり親家庭の利便性の向上と家計の安定を図るために、平成三十一年十一月分からは、二カ月ごとの支給となります。区では、港区社会福祉協議会で実施している緊急小口資金貸付制度が、児童扶養手当の支給までの間の生活費にも利用できることから、その周知に努めております。兵庫県明石市のような貸付制度を実施することは予定しておりませんが、今後、児童扶養手当の支給方法の見直しの効果等を注視してまいります。  次に、ひとり親家庭ハンドブックの改善についてのお尋ねです。  ひとり親家庭ハンドブックは、ひとり親家庭の生活不安の軽減を目的として、平成二十八年度に作成し、各地区総合支所での児童扶養手当の手続きや子ども家庭相談センターでの相談の際にお渡ししております。来年度に予定している改訂作業の際には、子育てのための制度を年齢別、制度別に見やすく表示することなど、兵庫県明石市をはじめ、他自治体のパンフレットなどを参考に、さらにわかりやすいハンドブックとなるよう、検討してまいります。  最後に、外苑前駅付近への地下通路設置についてのお尋ねです。  外苑前駅につきましては、通称スタジアム通りへつながる出入り口への地下通路と階段の拡幅及び青山通り北側へつながる出入り口の階段の拡幅により、混雑解消を図ると東京メトロから聞いております。新たな地下通路の設置につきましては、外苑前駅周辺の安全な歩行者空間を確保するため、東京メトロに対して検討を要請してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。
     教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、幼稚園・学校教職員への風しんワクチンの接種についてのお尋ねです。  教育委員会は、現在、希望する教職員に対して、出張扱いで風しんの抗体検査を実施しております。国は、平成三十二年度までに風しんの排除を達成することを目標に、風しんに関する特定感染症予防指針を改正し、対策を検討しております。風しんワクチンの接種につきましては、今後とも、幼児、児童、生徒への感染を防止する観点から、教職員の抗体の保有状況や国の動向を踏まえながら検討してまいります。  次に、重すぎるランドセル問題についてのお尋ねです。  まず、置き勉などの対策についてです。各小・中学校においては、毎日持ち帰る必要のないものを置くことができるロッカーなどを設けており、日頃使用する学習用具等の持ち運びが、子どもたちにとって過度の負担にならないよう取り組んでおります。また、教育委員会からも、各小・中学校に対して、携行品に関する配慮を促す通知をするとともに、校長会や生活指導主任会の場でも周知しております。今後も、各学校が、児童・生徒の発達段階や、学習上の必要性、通学の負担を考慮し、適切に対応するよう、引き続き指導してまいります。  次に、軽量な通学かばんの使用についてのお尋ねです。  小学生の通学かばんについては、学校で指定はしておりませんが、六年間壊れない耐久性に加え、児童が後方に転倒した際に衝撃を吸収し、頭部を守ることができるという安全性等の観点から、ランドセルが多くの家庭で選ばれております。現在、八百グラム台の軽量なランドセルも商品化されており、通学かばんの選択については保護者にお願いしております。  一方、中学校の通学かばんは、軽量化と耐久性のバランスを考慮し、各学校が選択していますが、ほとんどがリュック型のかばんを使用しております。今後、中学校においては、生徒や保護者からの意見を踏まえた上で、生徒の実態に応じた通学かばんを選択するよう学校を指導してまいります。  次に、就学援助の新入学学用品・通学用品費の改善・充実についてのお尋ねです。  これまで、区が支給額の根拠としてきた都区財政調整の単価は、国の要保護児童生徒援助費補助金が改定された翌年度に、東京都教育庁において、国の単価の変動率を乗じて算出しているため、区が支給額を変更するまでに期間を要しております。一方で、経済的理由により就学困難な家庭の新入学学用品等の経費負担を踏まえ、支援の充実が必要であると考えております。今後、こうした課題に対して、就学困難な家庭での入学の際にかかる費用負担等の把握に努め、準要保護世帯の経済的負担を軽減することについて研究してまいります。  次に、学校給食費の無償化についてのお尋ねです。  平成三十年七月二十七日に文部科学省が発表した、学校給食費の無償化等の実施状況調査では、全自治体の四・七%が無償化を実施しておりました。東京都においては、利島村及び御蔵島村が無償化を行っており、その目的を確認したところ、少子化対策や定住促進のため実施しているとのことでした。現在、教育委員会では、就学援助制度による給食費の全額助成や減農薬の米や特別栽培農作物の一部公費負担により、保護者負担の軽減を図っております。このことから教育委員会として、学校給食費を無償にすることは考えておりませんが、国の責任において学校給食費の無償化に向けた財政措置を行うよう、全国都市教育長協議会を通じて、国への要望に取り組んでまいります。  最後に、給付型奨学金制度の実施についてのお尋ねです。  国は、二〇二〇年四月の実施に向け、低所得者世帯を対象に大学等の授業料と入学金を減免し、生活費についても給付型奨学金を支給する検討を進めております。学業に意欲を持ちながらも、家庭の経済的事情により進学を断念せざるを得ない方を支援することは重要な課題であると考えており、現在、他団体における奨学金制度の状況についても継続して調査しております。区における給付型奨学金の実施については、今後も国や東京都の動向を注視するとともに、他の自治体の事例等を参考にしながら、引き続きさまざまな角度から研究してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二十八番(風見利男君)登壇〕 ○二十八番(風見利男君) では、何点か再質問させていただきます。  最初は、風しんから出生児を守る対策についてですが、昨日の新聞ですと、昨年の二十四倍にも患者が増えている状況なわけです。国も三十代から五十代の男性の接種を検討するという状況になった。これは個人任せではだめだということを国も認めているわけです。特に、港区の場合は、昼間人口が二十三区で一番、海外を含む旅行客も大変多いところですから、それだけ妊婦さんに感染する可能性が非常に高いわけです。ですから、港区こそ他区に先駆けて、三十代から五十代の男性のワクチン接種費用を全額助成すべきだったと思います。今からでも遅くありませんから、ぜひ十三区を見習って早急に全額助成すべき。抗体値を見てからということでは間に合わないので、ぜひ早急にやっていただきたい。  次に、重すぎるランドセルについてですが、一般社団法人教科書協会によると、いわゆるゆとり教育だった二〇〇五年度の全教科書のページ数が四千八百五十七ページでしたけれども、脱ゆとりの学習指導要領で学習量が増え、二〇一五年度は六千五百十八ページに増えました。サイズもB5判からA4判になり、ワークブックやプリントなどの副教材も増え、その重さが子どもたちの肩にずっしりのしかかっています。宿題や予習・復習に使うもの以外は学校に置いていけるよう、さらなる置き勉対策を強化すべきだと思います。その点は、各学校でやっていますし、教育委員会も学校に協力を要請しているようですが、さらにお願いしておきたい。  私も小学校三年生と中学校二年生の孫がいますけれども、本当にこんな重いのを持って体が大丈夫なのかと心配するぐらいです。ぜひさらなる改善、どうするのかをお聞かせいただきたいと思います。  それと就学援助の新入学学用品・通学用品費の改善・充実についてですが、現在の額では、とても入学の準備に間に合わないわけです。ですから、生活保護世帯は小学校一年生で六万三千百円、中学校一年生で七万九千五百円に引き上げたわけです。これでも実際、入学するときに全部そろうかと言ったら、とても足りないわけです。ですから準要保護世帯についても、しっかり生活保護世帯と同様に、準要保護世帯もきちっと勉強できるための応援をする、そういう点で区が条例化しているわけですから、ぜひそこをお願いしておきたいと思います。  もう一点、外苑前駅付近への地下通路設置についてですが、東京メトロ任せではだめだと思います。あそこは国道もあるし、区道と交差している。地下にはNTTの巨大な埋設物もあると言われていますから、港区が音頭を取って関係機関に集まってもらって、本当にそこに地下通路ができないのかどうなのかということを港区が率先してやっていく。これは来訪客、あるいは東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会で来る人たちの安全を守る上からも大変大事な取り組みです。ぜひそこは区がリードをしてやる体制をつくっていただきたい。東京メトロ任せではなく、お願いをしておきたいと思いますので、その点についてお答えいただきたいと思います。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、風しんの予防接種についてのお尋ねです。  三十代から五十代の希望者全員に全額助成をすることということでございますが、区といたしましては、先天性風疹症候群の防止ということ、妊婦の方、また生まれてくる子どもの健康を最優先に取り組んでいるところでございます。そのために、妊婦の方の配偶者や同居の方にも対象を広げているところで、これは年代を問わず対象としているものでございます。三十代から五十代の希望者すべからくということにつきましては、今後の状況等も見ながら、区として判断をしてまいります。  最後に、外苑前駅付近の地下通路設置についてのお尋ねですが、さまざまな関係者がいることから、やはり鉄道事業者であります東京メトロが主体となって対策を実施することが重要であると考えております。その過程で新たな対策の必要性があれば、それに応じて、区もその実現に向けて協力してまいりたいと思っております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。  最初に、重すぎるランドセル問題についての中の置き勉などの対策についてのご質問でございます。  教育委員会では、文部科学省からの通知に基づいて、速やかに各小学校に対して携行品に関する配慮を促す通知を出しました。さらに、校長会、あるいは生活指導主任会の場でも周知しております。この点は、さらに学校に周知が徹底するように努力してまいりたいと思います。  また、保護者あるいはPTA等と協議を進め、各学校で児童・生徒の発達段階、あるいは学習上の必要性、それから何よりも通学の負担を考慮して、適切に対応するよう指導してまいります。  最後に、就学援助の新入学学用品・通学用品費の改善・充実についてのお尋ねです。  経済的理由により就学困難な家庭の新入学学用品費等の経費負担を踏まえ、支援の充実は必要であると考えております。そのため、就学困難な家庭での入学の際に必要な費用負担については、しっかりと実態を把握して、準要保護世帯の経済的負担の軽減について、引き続き研究してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○二十八番(風見利男君) 自席から要望だけしておきます。区長、私、十三区を見習って風しんの助成をやってくださいと言ったのです。 ○議長(池田こうじ君) 風見議員に申し上げます。質問時間の制限を超えていますので、簡潔に願います。  それでは、次に、十番榎本茂議員。   〔十番(榎本 茂君)登壇、拍手〕 ○十番(榎本茂君) 平成三十年第四回港区議会定例会において、都民ファーストの会港区議団の榎本茂が区長に質問させていただきます。  日本最南端の都道府県は沖縄県ではありません。私たちの住む東京都です。東京の最南端の小笠原から船で二十五時間、たどり着く先は港町、東京都港区です。港区の水辺に位置する芝浦地区、港南地区には運河が張りめぐらされ、東京港をまたぐレインボーブリッジを渡ったお台場地区には白い砂浜が広がり、東京随一の水辺の景観を見ることができます。  この港区は、日本の海の玄関、まさに港の区であります。現在では多くの人が住む芝浦・港南・台場地区ではありますが、僕が大学を卒業したころのお台場は、誰一人住まない材木置き場でした。芝浦地区・港南地区も人口の少ない倉庫街でした。しかし、ご存じのように港区の水辺地域はマンションが建ち並び、人口が急増し、大きくさま変わりしました。そして今、また新たな転換の十年を迎えようとしています。  現在、開発が急ピッチで行われている東京の港の玄関である竹芝地区と空中通路で結ばれる東京モノレールの始発駅である浜松町の大開発は約十年先に完成します。芝浦運河の起点となる芝浦一丁目の再開発も約十年後。長年の課題であった運河の水質問題も、芝浦水再生センターの新ポンプ場が完成し、劇的に運河の水質が改善すると予想されるのも約十年後。十年先には泳げる運河が実現している可能性もあります。  そして、十年後に大井の新幹線引き込み線に沿って建設される羽田空港と東京駅を結ぶJR新線は、羽田空港へのアクセスの大動脈となりますが、残念なことに港区内に駅をつくる計画はなく、港区を始点とする東京モノレールは、その主役の座を奪われてしまいます。東京モノレールは羽田空港と都心を結ぶ機能から沿線住民の移動手段へと、その重心を移すときが来ていると私は感じます。  昭和三十九年に東京モノレールができたとき、駅は始発の浜松町駅と羽田空港駅だけでした。その後、大井競馬場前駅ができ、品川地域の天王洲アイル駅のような住民要望による請願駅がつくられました。人口増加の著しい港区内には途中駅がないことから、芝浦アイランドの開発計画の中には、芝浦アイランドに東京モノレールの駅をつくるという構想が以前ありました。そして、東京モノレールの駅と同時に、港区の運河の中央に位置する広大な水域である芝浦アイランドの裏に広がる芝浦西運河の古い船だまりを整理して、新たな舟運の拠点しようという計画もありました。しかし、当時、東京モノレールは京浜急行とスピードを競っており、新たな駅ができると速度が遅くなることや、線路の構造上の課題から、東京モノレールとしては芝浦アイランド駅をつくることは不可能との回答が当時ありました。  開発計画から外された芝浦アイランドの西側エリアは、朽ちた古い船など雑多な船が浮かぶ昭和の残骸を今も残したままです。芝浦アイランドの開発は終わりましたが、私は十二年間、東京モノレールの方と会うたびに芝浦アイランド駅の可能性について再検討をお願いし続けてきました。芝浦アイランド駅の話をするたびに困った顔をされながら、港区内に途中駅が必要であるとの私の思いから、たとえ芝浦アイランド内ではなくても、可能性のある場所を教えてほしいとお願いし続けてきました。そして、昨年度末に東京モノレールの社長に今後のモノレールは沿線住民の移動手段としての役割に重心を移していくべきではないかとお話ししたところ、請願駅であるなら可能性はあるのではないかとお話をいただくことができました。  そして、ことしの七月、担当役員の方に駅をつくることのできる線路の構造を再度調べてみるとのお言葉をいただき、十月に回答がありました。芝浦アイランドに駅をつくるのは、線路の構造だけの条件ではあるが、可能性がある場所が一カ所だけあるとの回答です。その場所は、芝浦アイランドの夕凪橋南側の百メートルでした。その後、担当役員や職員の方と船で現場視察を実施しました。また後日、東京モノレールの路線の基礎部分を管理する東京都港湾局の課長たちとも協議しましたが、橋脚の設置や許可は可能であるとの回答をいただきました。芝浦西運河の船だまりを使用している一般社団法人東京港運協会の幹部の方とも話をしましたが、積極的に応援するとの回答をいただきました。東京モノレールの芝浦アイランド駅は不可能から可能に変わりました。芝浦アイランドに駅をつくっても、それだけはまちのにぎわいは生まれません。駅には人が集う場所や、駅から先の移動手段が用意されていなければなりません。  港区に接する品川区の天王洲では、十年ほど前には建築基準法と船舶安全法の矛盾の中で、設置が困難とされていた水上レストランが運河ルネサンスの規制緩和によってでき、新たにつくられた桟橋からは水上タクシーが日々行き来して人を運び、水辺のにぎわいづくりの成功事例となっております。また、来年には日本初となる水上ホテルもオープンします。天王洲水門や天王洲運河のライティングも東京都港湾局が主導して行われることになっており、天王洲地区の水辺はこれからさらににぎわいを増していきます。隣の品川区の水辺は進化し続けているのです。  港区の運河の中心に位置する広大な芝浦西運河の水辺がいつまでも朽ちた船の浮かぶ昭和を引きずっているわけにはいきません。ぜひとも水辺を生かした港区のまちづくりビジョンとして、十年後を見据え、芝浦西運河の上に東京モノレールの芝浦アイランド駅建設とあわせ、現在、区が取り組んでいる水辺のにぎわいを促進する取り組みをさらに深めていくべきであると思いますが、区長のご意見を伺わせてください。  以上で質問終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの都民ファーストの会の榎本茂議員のご質問にお答えいたします。  芝浦アイランド駅建設とあわせた水辺のにぎわいの促進についてのお尋ねです。  まず、駅の建設につきましては、東京モノレールや関係機関からの情報収集に努めてまいります。  また、水辺の魅力は、港区にとってかけがえのない財産であると考えております。芝浦港南地区の水辺のにぎわいの促進につきましては、橋りょうのライトアップを始めたところです。今年度は、新芝橋と御楯橋、来年度は、渚橋と汐彩橋で実施し、その後も順次整備を進めてまいります。今後も工夫を凝らして、さらなるまちのにぎわいの向上と観光や産業の活性化を促進し、水辺の魅力を世界に向けて発信してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 次に、一番玉木まこと議員。   〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○一番(玉木まこと君) 平成三十年第四回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に(仮称)港区子ども家庭総合支援センターについて何点か質問いたします。  まず、児童相談所への弁護士の配置についてです。近年、児童虐待相談対応件数の増加、法的に複雑な対応を要するケースの増加など、児童相談所では法律に関する専門的な知識・経験を要する業務に対して、迅速・的確な対応が求められています。そのため、平成二十八年の児童福祉法の一部改正では、児童相談所への弁護士配置が明記されました。  東京都の児童相談所では、平成二十六年度から全ての児童相談所に非常勤弁護士を一名、合計十一名配置し、定期的に児童相談所職員への法的な助言を行い、また緊急案件等に対しては、登録している協力弁護士に随時相談を行える体制もとっているとされています。しかしながら、東京都の抱える児童虐待相談対応件数は、平成二十九年度一万四千二百七件あり、一日計算で約三十九件にもなります。そうした状況において、非常勤弁護士と緊急案件に対応する協力弁護士だけで、職員が不安なく業務に対応することは困難ではないかと想像します。  また、全国の児童相談所の弁護士配置状況を見ると、配置体制は常勤配置から、東京都と同様の非常勤配置、弁護士事務所との契約までさまざまです。そして、平成二十八年の児童福祉法の改正を受けて、全国児童相談所設置自治体では弁護士配置体制強化に取り組んでいる状況です。区が設置する児童相談所の弁護士配置に対する区長のお考えをお聞かせください。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの施設長に求められる能力について質問します。先日、保健福祉常任委員会で福岡県福岡市のこども総合相談センターえがお館に行政視察に行きました。えがお館には、現在、港区の職員二名が派遣され、センター長には精神科の医師を民間登用するなど、全国でも特色ある運営に取り組まれています。里親育成でも市内のNPO法人と連携した積極的な里親確保事業を展開され、里親委託率四〇%という成果を上げています。  (仮称)港区子ども家庭総合支援センターは、これまでの東京都の児童相談所とは異なり、児童相談所と母子生活支援施設が設置されるだけでなく、一階には年間三万五千人が来所予定の子ども家庭支援センターと子育てひろばを設置し、子育てに関するイベントや講座が開催され、地域に開かれ敷居が低く、誰でも気軽に行ける複合施設を目指していると理解しています。  また、南青山という利便性がよく、にぎやかな地域に設置されることは、子育てに悩む親でも身構えることなく、安心して訪れることができると考えられます。地域に身近な複合施設である、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターには、これまで東京都が担ってきた児童相談所というイメージからの刷新が必要と思います。  区の施設整備の目的の中に記載された、都心港区の家庭が楽しくいきいきと子育てを楽しむことができるよう、多様な文化や人との出会い・交流や学習の場というのは、まさに誰でも訪れやすい複合施設ならではの視点と思います。こうした新しい施設を束ねるには、児童福祉分野の経験はもちろんですが、既成概念にとらわれないことも求められます。区長が考える(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの施設長に求められる能力についてお聞かせください。  最後に、児童相談所と区内警察署との連携について質問します。東京都児童相談所事業概要によれば、警察からの身柄通告・送致による保護の割合は、平成二十八年度で六四・三%、そのうち半数が被虐待となっており、また、虐待相談をもらう経路の比較では、警察が三七・七%、近隣知人が二三・九%となっています。こうした東京都の実績から見ても、これからますます港区と区内警察署との連携強化が求められることは明らかです。  そのため、区では、昨年度から子ども家庭支援センターに警視庁OBを非常勤職員として採用するなど、警察との連携に取り組んできました。そして、先日には民泊に関して区内警察署との協定締結が発表されました。これは区から警察に協定を持ちかけて実現されたとお聞きしました。区民により身近な区が児童相談所を設置するわけですので、東京都では取り組まれていない児童虐待に関する情報の警察との全件共有の必要性についても協議していただきたいと思っておりますが、まずは児童相談所の設置に際して、区内警察署との連携が不可欠です。  そこで質問します。児童虐待防止のため、区と区内警察署の連携協定を検討する予定があるのか、区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  (仮称)港区子ども家庭総合支援センターについてのお尋ねです。  まず、児童相談所への弁護士の配置についてです。複雑な対応を要するケースが増加する中、平成二十八年の児童福祉法改正で児童相談所への弁護士の配置が規定されました。区は、児童相談所への弁護士の配置について、現在も東京都児童相談所の協力弁護士や港法曹会所属の弁護士の指導を受けております。新たに設置する児童相談所においては、できるだけ日常的に弁護士と相談できる体制となるよう、弁護士の配置と勤務形態について検討してまいります。  次に、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの施設長に求められる能力についてのお尋ねです。施設長には、子どもの権利を守る強い思いを持ち、児童相談所の責任者として専門業務を遂行する能力と幅広い知見を有し、新施設の機能や区の子育て支援策、地域ネットワークをフルに活用して子育て支援事業を総合的に展開する意欲と能力が必要であると考えております。そして、何より、港区を愛し、港区の子どもと家庭のために力を尽くす、情熱あふれる方がふさわしいと考えております。今後、開設に向け、適切な人選に取り組んでまいります。  最後に、児童相談所と区内警察署との連携についてのお尋ねです。国は、本年七月に児童虐待防止の緊急対策として、虐待による外傷がある事案や子どもの安全が確認できない事案などについては、児童相談所と警察とが、必ず情報共有することを全国ルールとして定めました。東京都は、これを受け、九月に警視庁との協定を見直しています。区においても、今後、設置する児童相談所と警察との情報共有の協定締結を視野に、区内警察署とともに検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(池田こうじ君) 以上にて、質問を終わります。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程追加について、お諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第三から第十二までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第九十八号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第九十九号 港区立伝統文化交流館条例 議 案 第 百 号 港区立保育園条例の一部を改正する条例 議 案 第百 一号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 議 案 第百 二号 港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例 議 案 第百 三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例
    議 案 第百 四号 港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例 議 案 第百 五号 港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例 議 案 第百 六号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 議 案 第百 七号 港区立みなと科学館条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第九十八号    公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項に次の一号を加える。  三 特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団    付 則  この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。 (説 明)  職員を派遣することができる公益的法人等に特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団を追加するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九十九号    港区立伝統文化交流館条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立伝統文化交流館条例 (目的) 第一条 この条例は、港区指定有形文化財に指定された旧協働会館を公開するとともに、歴史的建造物としての趣を生かし、伝統文化を通じた区民の相互交流を促進することにより、地域の活性化に寄与するため、港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置) 第二条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。  ┌───────────────────┬──────────────────┐  │       名    称      │      位    置      │  ├───────────────────┼──────────────────┤  │港区立伝統文化交流館         │東京都港区芝浦一丁目十一番十五号  │  └───────────────────┴──────────────────┘ (事業) 第三条 館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。  一 伝統文化の継承に資する活動に関すること。  二 交流の間の公開に関すること。  三 区民の相互交流の機会及び場の提供に関すること。  四 伝統文化の継承に資する資料の収集及び展示並びに情報の収集、提供及び発信に関すること。  五 館の施設の利用に関すること。  六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 (施設) 第四条 館に置く施設は、次のとおりとする。  一 交流の間  二 観覧エリア  三 憩いの間  四 展示室  五 情報コーナー (休館日) 第五条 館の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 (開館時間) 第六条 館の開館時間は、午前十時から午後九時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 (利用区分) 第七条 交流の間の利用は、一般利用又は貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)とする。 (利用時間) 第八条 交流の間の利用時間は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定める時間とする。  一 一般利用 正午から午後二時まで  二 貸切利用 午前十時から正午まで、午後二時三十分から午後五時三十分まで及び午後六時から午後九時まで 2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、一般利用の利用時間を貸切利用の利用時間とし、又は貸切利用の利用時間を一般利用の利用時間とすることができる。 3 第一項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。 (貸切利用をすることができるものの範囲) 第九条 交流の間の貸切利用をすることができるものの範囲は、次のとおりとする。  一 区内に住所を有する者  二 区内の事務所又は事業所に勤務している者  三 区内の学校に通学している者  四 前三号に掲げる者を主たる構成員とする団体  五 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの (利用の承認) 第十条 交流の間の貸切利用をしようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。 2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。 (利用の不承認) 第十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。  一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。  二 営利を目的として利用するとき。  三 管理上支障があると認めるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。 (使用料) 第十二条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 (使用料の減免) 第十三条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 (使用料の還付) 第十四条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。 (利用権の譲渡等の禁止) 第十五条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 (施設の変更禁止) 第十六条 入館者は、館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。 (利用承認の取消し等) 第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。  一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。  二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。  三 災害その他の事故により、交流の間の利用ができなくなったとき。  四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。 (原状回復の義務) 第十八条 利用者は、交流の間の貸切利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。 2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。 (損害賠償の義務) 第十九条 入館者は、館の施設、資料等を滅失させ、又は毀損したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 (入館の制限)
    第二十条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。  一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。  二 館の施設、資料等を損壊するおそれがあるとき。  三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。 (指定管理者による管理) 第二十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。  一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)  二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務  三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務 (指定管理者の指定) 第二十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。 (指定することができない法人等) 第二十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第二十四条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。  二 第二十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。  三 第二十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第二十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理運営の基準等) 第二十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。  二 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項 (委任) 第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、公布の日から施行する。 別表(第十二条関係)  ┌───────┬───────────┬──────────────┐  │   設  │    利用時間    │     使 用 料     │  ├───────┼───────────┼──────────────┤  │       │午前(午前十時から正午│              │  │       │           │         五千七百円│  │       │まで)        │              │  │       ├───────────┼──────────────┤  │       │午後(午後二時三十分か│              │  │交流の間   │           │         八千五百円│  │       │ら午後五時三十分まで)│              │  │       ├───────────┼──────────────┤  │       │夜間(午後六時から午後│              │  │       │           │         八千五百円│  │       │九時まで)      │              │  └───────┴───────────┴──────────────┘  備考 一 利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。 二 第八条第二項の規定により一般利用の利用時間を貸切利用の利用時間とする場合の使用料は、午前の使用料と同額とする。 (説 明)  伝統文化交流館を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百号    港区立保育園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立保育園条例の一部を改正する条例  港区立保育園条例(平成二十三年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立青山保育園の項中「東京都港区北青山三丁目四番十四―百一号」を「東京都港区北青山三丁目四番一―百一号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  青山保育園の位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百一号    港区立児童館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童館条例の一部を改正する条例  港区立児童館条例(昭和四十一年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第一条の表港区立青山児童館の項を削り、同表同高輪児童館の項を次のように改める。  ┌────────┬───────────────────┐  │港区立高輪児童館│東京都港区高輪三丁目十八番十五号   │  └────────┴───────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  青山児童館を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二号    港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例
     港区立子ども中高生プラザ条例(平成十四年港区条例第五十号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立赤坂子ども中高生プラザの項を次のように改める。  ┌──────────────┬────────────────┐  │港区立赤坂子ども中高生プラザ│東京都港区赤坂六丁目六番十四号 │  │港区立赤坂子ども中高生プラザ│東京都港区北青山三丁目四番一―二│  │青山館           │百一号             │  └──────────────┴────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  赤坂子ども中高生プラザの分館を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三号    港区学童クラブ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区学童クラブ条例の一部を改正する条例  港区学童クラブ条例(平成三十年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。  別表第一青山児童館学童クラブの項を削り、同表赤坂子ども中高生プラザ学童クラブの項の次に次のように加える。  ┌─────────────────┬───────────────────┐  │赤坂子ども中高生プラザ青山館学童ク│                   │  │                 │東京都港区北青山三丁目四番一―二百一号│  │ラブ               │                   │  └─────────────────┴───────────────────┘    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  学童クラブ事業の実施場所を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百四号    港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例  港区立精神障害者地域活動支援センター条例(平成二十七年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第二条の表中「東京都港区高輪一丁目四番八号」を「東京都港区浜松町二丁目六番五号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  精神障害者地域活動支援センターの位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百五号    港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例 (港区児童育成手当条例の一部改正) 第一条 港区児童育成手当条例(昭和四十六年港区条例第三十号)の一部を次のように改正する。  第四条第二項第一号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、同項第三号中「第一項第一号」を「前項第一号」に改める。 (港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正) 第二条 港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。  第四条第一項第一号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 (港区心身障害者福祉手当条例の一部改正) 第三条 港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。  第三条第二項第一号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (港区児童育成手当条例の一部改正に伴う経過措置) 2 第一条の規定による改正後の港区児童育成手当条例第四条第二項第一号の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年五月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。 (港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 3 第二条の規定による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成三十二年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 (港区心身障害者福祉手当条例の一部改正に伴う経過措置) 4 第三条の規定による改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定は、平成三十一年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。 (説 明)  所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行による所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百六号    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。       「 │            │               │  別表第三中  │同  赤坂中学校    │同 赤坂九丁目二番三号    │ を         │            │               │」 「 │            │               │   │同  赤坂中学校    │同 南青山一丁目十八番十二号 │ に改める。   │            │               │」    付 則  この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。 (説 明)  赤坂中学校の位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百七号    港区立みなと科学館条例  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立みなと科学館条例 (目的) 第一条 この条例は、科学を体験することができる場を提供することにより、区民の科学への関心を高め、もって区民の教養の向上及び主体的な学びの意欲の増進に寄与するため、港区立みなと科学館(以下「館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置) 第二条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。  ┌───────────────────┬─────────────────┐  │      名    称       │   位    置        │
     ├───────────────────┼─────────────────┤  │港区立みなと科学館          │東京都港区虎ノ門三丁目六番九号  │  └───────────────────┴─────────────────┘ (事業) 第三条 館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。  一 科学に関する展示及び実験の実施に関すること。  二 プラネタリウムによる天体運行の投影に関すること。  三 学校の理科教育に関すること。  四 科学に関する教育機関及び団体との連携、協力及び交流に関すること。  五 科学に関する情報及び資料を収集し、活用し、及び提供すること。  六 館の施設の利用に関すること。  七 前各号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業 (施設) 第四条 館に置く施設は、次のとおりとする。  一 常設展示コーナー  二 実験室  三 プラネタリウムホール (休館日) 第五条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 一 毎月第二月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。 二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで (開館時間) 第六条 館の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 (利用区分) 第七条 プラネタリウムホールの利用は、個人での利用(以下「個人利用」という。)又は貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)とする。 (貸切利用をすることができるもの) 第八条 プラネタリウムホールの貸切利用をすることができるものは、天体運行の投影の観覧その他の科学への関心を高めることを目的として利用しようとするものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所 三 委員会が指定する地域団体、福祉団体及び社会教育関係団体 四 官公署 五 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの (利用の承認) 第九条 プラネタリウムホールを利用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。 2 委員会は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。 (利用の不承認) 第十条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。  一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。  二 営利を目的として利用するとき。  三 管理上支障があると認めるとき。  四 前三号に掲げる場合のほか、委員会が特に不適当と認めるとき。 (使用料) 第十一条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 2 委員会は、前項の使用料のうち、一般投影の観覧に係る使用料について、別表のとおり年間利用券を発行することができる。 (使用料の減免) 第十二条 委員会は、港区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。 (使用料の還付) 第十三条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。 (区民無料公開の日) 第十四条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、区内に住所を有する者が無料でプラネタリウムホールを利用できる日を設ける。ただし、委員会が特に認める場合を除き、貸切利用をすることはできない。 (利用権の譲渡等の禁止) 第十五条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 (施設の変更禁止) 第十六条 入館者は、館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。 (利用承認の取消し等) 第十七条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。  一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。  二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。  三 災害その他の事故により、プラネタリウムホールの利用ができなくなったとき。  四 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めるとき。 (原状回復の義務) 第十八条 利用者は、プラネタリウムホールの利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。 2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。 (損害賠償の義務) 第十九条 入館者は、館の施設、資料等を滅失させ、又は毀損したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 (入館の制限) 第二十条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。  一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。  二 館の施設、資料等を損壊するおそれがあるとき。  三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。 (指定管理者による管理) 第二十一条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。  一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)  二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務  三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務 (指定管理者の指定) 第二十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。 2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準 3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。 (指定することができない法人等) 第二十三条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第二十四条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。  二 第二十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。  三 第二十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第二十五条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理運営の基準等) 第二十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。  二 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
    2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項 (委任) 第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。    付 則  この条例は、委員会規則で定める日から施行する。ただし、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は、公布の日から施行する。 別表(第十一条関係) 一 個人利用の場合の使用料  ┌────────┬────────────────────────────────┐  │        │          使用料(一人につき)            │  │  区   分  ├──────────┬──────────┬──────────┤  │        │   大   人   │小学生・中学生・高校│団体(二十人以上) │  │        │          │生         │          │  ├────┬───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │    │一回利│       六百円│        百円│上記使用料の十分の八│  │    │用券 │          │          │に相当する額    │  │一般投影├───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │    │年間利│       二千円│       三百円│          │  │    │用券 │          │          │          │  ├────┴───┼──────────┼──────────┼──────────┤  │        │二千円の範囲内におい│大人の使用料の半額(│          │  │特別投影(一回利│て委員会がその都度定│その額に百円未満の端│上記使用料の十分の八│  │用券)     │める額       │数があるときは、その│に相当する額    │  │        │          │端数を切り捨てた額)│          │  └────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  備考   一 学齢未満の者の使用料は、無料とする。   二 年間利用券は、交付を受けた者に限り使用することができるものとする。   三 年間利用券の有効期間は、交付の日から起算して一年とする。  二 貸切利用の場合の使用料  ┌────────┬────────────┐  │ 単    位 │   使  用  料   │  ├────────┼────────────┤  │一回      │       五万八千円│  └────────┴────────────┘  備考 利用時間は、一回につき一時間以内とする。 (説 明)  みなと科学館を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 十案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第九十八号から議案第百七号までの十議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第九十八号「公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団の運営体制の強化を図るため、職員を派遣することができる公益的法人等に同事業団を追加するものであります。  次に、議案第九十九号「港区立伝統文化交流館条例」でありますが、本案は、港区立伝統文化交流館を設置するものであります。  次に、議案第百号「港区立保育園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都営北青山三丁目団地の建替えに合わせて、青山保育園を整備することに伴い、位置を変更するものであります。  次に、議案第百一号「港区立児童館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、赤坂子ども中高生プラザの分館の新設に伴い、青山児童館を廃止するものであります。  次に、議案第百二号「港区立子ども中高生プラザ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都営北青山三丁目団地の建替えに合わせて、赤坂子ども中高生プラザの分館を新たに設置するものであります。  次に、議案第百三号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、青山児童館の廃止及び赤坂子ども中高生プラザの分館の新設に伴い、学童クラブ事業の実施場所を変更するものであります。  次に、議案第百四号「港区立精神障害者地域活動支援センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、精神障害者地域活動支援センターの改築に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第百五号「港区児童育成手当条例等の一部を改正する条例」でありますが、 本案は、「所得税法」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第百六号「港区立学校設置条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、赤坂中学校の改築に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第百七号「港区立みなと科学館条例」でありますが、本案は、港区立みなと科学館を設置するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) なお、議案第九十八号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔河本事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 三〇特人委給第二百四十三号 平成三十年十一月二十七日  港区議会議長 池 田 こうじ 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成三十年十一月二十一日付三〇港議第千三百十四号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 議 案 第九十八号 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 十案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 十案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第九十八号は総務常任委員会に、第百号から第百五号は保健福祉常任委員会に、第九十九号、第百六号及び第百七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第十三を議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第百 八号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第三号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第108号                平成30年度港区一般会計補正予算(第3号)  平成30年度港区の一般会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ422,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141,114,437千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   平成30年11月29日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正   歳 入                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款    │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金   │           │   13,936,096│     43,092│   13,979,188│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    4,254,976│     43,092│    4,298,068│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
    │14 都支出金    │           │    7,593,385│     233,274│    7,826,659│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 都補助金     │    3,752,541│     233,274│    3,985,815│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │17 繰 入 金    │           │   11,039,804│     55,122│   11,094,926│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │   11,039,765│     55,122│   11,094,887│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 金    │           │    3,249,527│     91,193│    3,340,720│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 金     │    3,249,527│     91,193│    3,340,720│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計        │   140,691,756│     422,681│   141,114,437│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘   歳 出                                      (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │     款    │     項     │  補正前の額  │  補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費    │           │   54,639,423│     422,681│   55,062,104│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   14,807,616│     40,500│   14,848,116│ │          ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   34,419,201│     382,181│   34,801,382│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計        │   140,691,756│     422,681│   141,114,437│ └──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 債務負担行為補正   追 加  ┌─────────────────┬─────────────┬────────────┐  │     事     項     │   期     間   │   限  度  額   │  ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤  │特別養護老人ホームサン・サン赤坂改│    平成31年度    │          千円│  │修(空調設備)          │             │     62,394    │  ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤  │保育所入所AIマッチングシステム開│ 平成30年度~平成31年度 │          千円│  │発                │             │     11,016    │  ├─────────────────┼─────────────┼────────────┤  │泉岳寺駅地区(補助第332号線等)道 │ 平成31年度~平成36年度 │          千円│  │路整備              │             │    3,809,000    │  └─────────────────┴─────────────┴────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第百八号、平成三十年度港区一般会計補正予算(第三号)についてご説明いたします。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、四億二千二百六十八万一千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百十一億一千四百四十三万七千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、民生費におきまして、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「保育園待機児童解消の推進」及び「多様な都心型保育サービスの充実」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、債務負担行為の補正ですが、「特別養護老人ホームサン・サン赤坂改修(空調設備)」につきましては、期間を平成三十一年度、限度額を六千二百三十九万四千円として、「保育所入所AIマッチングシステム開発」につきましては、期間を平成三十年度から平成三十一年度、限度額を千百一万六千円として、「泉岳寺駅地区(補助第三百三十二号線等)道路整備」につきましては、期間を平成三十一年度から平成三十六年度、限度額を三十八億九百万円として、それぞれ追加するものです。  以上、簡単ではありますが、議案第百八号、平成三十年度港区一般会計補正予算(第三号)の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 本案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 本案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第百八号は、総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第十四から第十六までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第百 九号 損害賠償額の決定について 議 案 第百 十号 指定管理者の指定について(港区立元麻布保育園) 議 案 第百十一号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百九号    損害賠償額の決定について  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    損害賠償額の決定について  港区は、平成三十年十月一日区所有の南青山二丁目用地内に区が設置している仮設フェンスが台風の影響により倒壊し、隣接する敷地内の建物の空調用排水管を破損させた事故に対し、損害賠償の額を次のとおり決定する。              記 一 損害賠償額  百二十五万八千二百円 (説 明)  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十三号の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立元麻布保育園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    社会福祉法人春和会    東京都江戸川区東小松川一丁目五番四号 三 指定の期間    平成三十二年一月一日から平成四十一年三月三十一日まで (説 明)  元麻布保育園の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十一号    臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について
     右の議案を提出する。   平成三十年十一月二十九日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第二項の規定に基づき、臨海部広域斎場組合の経費の支弁の方法を変更するため、別紙の規約により協議を行い、臨海部広域斎場組合規約の一部を変更する。 (説 明)  臨海部広域斎場組合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十条の規定に基づき、本案を提出いたします。       臨海部広域斎場組合規約の一部を変更する規約  臨海部広域斎場組合規約(平成11年10月20日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。  別表を次のように改める。 別表(第13条関係) ┌─────────────┬──────────────────────────┐ │     区  分     │          負担割合等           │ ├─────────────┼──────────────────────────┤ │管理運営経費       │ 100分の10は均等割により、100分の90は利用実績割(当│ │             │該会計年度の各区の住民の利用実績に基づく使用料収入 │ │             │の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあ│ │             │ん分する。                     │ ├──────┬──────┼──────────────────────────┤ │建設経費  │火葬場整備事│ 火葬炉の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住民 │ │      │業に係る用地│の利用実績に基づく火葬料収入の割合により算定した割 │ │      │取得費及び整│合をいう。)により、組織区にあん分する。      │ │      │備費    │                          │ │      ├──────┼──────────────────────────┤ │      │施設整備基金│ 葬儀式場の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住 │ │      │積立金(決算│民の利用実績に基づく葬儀式場等使用料収入の割合によ │ │      │剰余金の積立│り算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。│ │      │てを除く。)│                          │ │      ├──────┼──────────────────────────┤ │      │地方債の元利│ 火葬場利用分と葬儀式場利用分とに分けて、火葬場利 │ │      │償還金   │用分は、火葬炉の利用実績割(前3会計年度に係る各区 │ │      │      │の住民の利用実績に基づく火葬料収入の割合により算定 │ │      │      │した割合をいう。)により、組織区にあん分する。   │ │      │      │ 葬儀式場利用分は、葬儀式場の利用実績割(前3会計 │ │      │      │年度に係る各区の住民の利用実績に基づく葬儀式場等使 │ │      │      │用料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組│ │      │      │織区にあん分する。                 │ └──────┴──────┴──────────────────────────┘    付 則  この規約は、平成31年4月1日から施行する。 ○議長(池田こうじ君) 三案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第百九号から議案第百十一号までの三議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第百九号「損害賠償額の決定について」でありますが、本案は、平成三十年十月一日南青山二丁目区有地内の仮設フェンスが台風の影響により倒壊し、隣接する敷地内の建物の空調用排水管を破損させた事故につきまして、相手方と協議がまとまりましたので、損害賠償額の決定を求めるものであります。  損害賠償額は、百二十五万八千二百円であります。  次に、議案第百十号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、港区立元麻布保育園の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百十一号「臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について」でありますが、本案は、臨海部広域斎場の火葬炉の増設等のため、組合を組織している五区の協議により、臨海部広域斎場組合規約の一部を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 三案につき、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 三案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第百九号は総務常任委員会に、第百十号は保健福祉常任委員会に、第百十一号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 日程第十七及び第十八は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 請願三十第十 二号 港区芝地区にドッグランの設置を求める請願 請願三十第十 三号 低空で進入する羽田空港離着陸計画に関して、港区議会として国交省に質問し、その回答を住民に届けていただくことに関する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願三十第十 二号   港区芝地区にドッグランの設置を求める請願 一 受 理 番 号  第十 二号 一 受 理 年 月 日  平成三十年十一月三十日 一 請  願  者  港区西新橋三ノ一八ノ一             阿 部 英 美 ほか七五名 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    うかい 雅 彦    清 原 和 幸            土 屋  準     鈴 木 たかや    黒崎 ゆういち            有 働  巧     ゆうき くみこ    横 尾 俊 成            なかまえ 由紀    阿 部 浩 子    清 家 あ い            山野井 つよし    杉 浦 のりお    兵 藤 ゆうこ            杉本 とよひろ    林 田 和 雄    丸山 たかのり            近 藤 まさ子    風 見 利 男    熊 田 ちづ子            いのくま 正一    大 滝  実     榎 本  茂            玉 木 まこと 一 請 願 の 要 旨  芝公園近辺にドッグランを新設されたい。             ─────────────────────────── 請願三十第十 三号   低空で進入する羽田空港離着陸計画に関して、港区議会として国交省に質問し、その回答を住民に届けていただくことに関する請願 一 受 理 番 号  第十 三号 一 受 理 年 月 日  平成三十年十一月三十日 一 請  願  者  港区白金四ノ一〇ノ一八ノ四〇四             白金・白金台の環境を守る会              世話人 横 地 明 宏 一 紹 介 議 員  風 見 利 男    いのくま 正一    熊 田 ちづ子            大 滝  実     玉 木 まこと 一 請 願 の 要 旨  低空で内陸を飛行する羽田空港離発着計画における都心低空飛行の回避案、離着陸回数の算定根拠、午前中の離着陸計画、環境への悪影響の評価、デモ飛行の実施、米軍ヘリコプターとの接触事故防止策について、港区議会として国土交通省に質問し、回答文書を住民に開示されたい。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 請願二件について、お諮りいたします。 ○十七番(土屋準君) 請願三十第十二号は所管の常任委員会に、第十三号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託されるよう望みます。 ○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、請願三十第十二号は建設常任委員会に、第十三号は交通・環境等対策特別委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(池田こうじ君) 以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                         午後五時十分散会...