港区議会 2018-09-12
平成30年第3回定例会-09月12日-11号
平成30年第3回定例会-09月12日-11号平成30年第3回定例会
平成三十年 港区議会議事速記録 第十一号(第三回定例会)
平成三十年九月十二日(水曜日)午後一時開会
一 出席議員(三十三名)
一 番 玉 木 まこと 君 二 番 榎 本 あゆみ 君
三 番 山野井 つよし 君 四 番 兵 藤 ゆうこ 君
五 番 丸山 たかのり 君 六 番 池 田 たけし 君
七 番 黒崎 ゆういち 君 八 番 小 倉 りえこ 君
十 番 榎 本 茂 君 十 一番 横 尾 俊 成 君
十 二番 清 家 あ い 君 十 三番 ちほぎ みき子 君
十 四番 やなざわ 亜紀 君 十 五番 有 働 巧 君
十 六番 鈴 木 たかや 君 十 七番 土 屋 準 君
十 八番 大 滝 実 君 十 九番 いのくま 正一 君
二 十番 杉 浦 のりお 君 二十一番 なかまえ 由紀 君
二十二番 阿 部 浩 子 君 二十三番 近 藤 まさ子 君
二十四番 ゆうき くみこ 君 二十五番 二 島 豊 司 君
二十六番 池 田 こうじ 君 二十七番 熊 田 ちづ子 君
二十八番 風 見 利 男 君 二十九番 七 戸 じゅん 君
三 十番 杉本 とよひろ 君 三十一番 林 田 和 雄 君
三十二番 清 原 和 幸 君 三十三番 うかい 雅 彦 君
三十四番 井 筒 宣 弘 君
一 欠席議員(一名)
九 番 赤 坂 大 輔 君
一 説明員
港 区 長 武 井 雅 昭 君 同 副 区 長 田 中 秀 司 君
同 副 区 長 小柳津 明 君 同 教 育 長 青 木 康 平 君
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長
同 新 井 樹 夫 君 同 有 賀 謙 二 君
環境リサイクル支援部長兼務 子ども家庭支援部長兼務
赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長
同 森 信 二 君 同 野 澤 靖 弘 君
保健福祉支援部長兼務 街づくり支援部長兼務
芝浦港南地区総合支所長
同 星 川 邦 昭 君 同 福祉施設整備担当部長 佐 藤 雅 志 君
産業・地域振興支援部長兼務
同 みなと保健所長 阿 部 敦 子 君 同 街づくり事業担当部長 坂 本 徹 君
同 企画経営部長 浦 田 幹 男 君 同 用地・施設活用担当部長 齋 藤 哲 雄 君
同 防災危機管理室長 長谷川 浩 義 君 同 総 務 部 長 北 本 治 君
会計管理者
同 亀 田 賢 治 君 同 教育委員会事務局教育推進部長 新 宮 弘 章 君
会計室長事務取扱
同 教育委員会事務局学校教育部長 堀 二三雄 君
一 出席事務局職員
事 務 局 長 大 滝 裕 之 君 事務局次長 河 本 良 江 君
議 事 係 長 吉 田 一 樹 君
他五名
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平成三十年第三回港区議会定例会議事日程
平成三十年九月十二日 午後一時
日程第 一 会議録署名議員の指名
日程第 二 代表質問・一般質問
ゆうき くみこ 議員(自民党議員団)
うかい 雅 彦 議員(自民党議員団)
なかまえ 由紀 議員(みなと政策会議)
杉本 とよひろ 議員(公明党議員団)
大 滝 実 議員(共産党議員団)
玉 木 まこと 議員(街づくりミナト)
日程第 三 区長報告第 六 号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更)
日程第 四 区長報告第 七 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
日程第 五 議 案 第五 十号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
日程第 六 議 案 第五十一号
港区立児童発達支援センター条例
日程第 七 議 案 第五十二号
港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例
日程第 八 議 案 第五十三号 港区立障害者支援ホーム条例
日程第 九 議 案 第五十四号 港区学童クラブ条例
日程第 十 議 案 第五十五号 港区立運動場条例の一部を改正する条例
日程第十 一 議 案 第五十六号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
日程第十 二 議 案 第五十七号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第二号)
日程第十 三 議 案 第五十八号 平成三十年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
日程第十 四 議 案 第五十九号 平成二十九年度港区一般会計歳入歳出決算
日程第十 五 議 案 第六 十号 平成二十九年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
日程第十 六 議 案 第六十一号 平成二十九年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
日程第十 七 議 案 第六十二号 平成二十九年度港区介護保険会計歳入歳出決算
日程第十 八 議 案 第六十三号 工事請負契約の承認について(港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事)
日程第十 九 議 案 第六十四号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う電気設備工事)
日程第二 十 議 案 第六十五号 工事請負契約の承認について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事)
日程第二十一 議 案 第六十六号 物品の購入について(図書館システム用サーバー等)
日程第二十二 議 案 第六十七号 物品の購入について(
港区立郷土歴史館セキュリティゲート)
日程第二十三 議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立田町駅東口自転車等駐車場等)
日程第二十四 議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区立白金高輪駅自転車駐車場等)
日程第二十五 議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立浜松町駅北口自転車等駐車場等)
日程第二十六 議 案 第七十一号 指定管理者の指定について(
港区立三河台公園自転車駐車場等)
日程第二十七 議 案 第七十二号 指定管理者の指定について(港区立公共駐車場)
日程第二十八 議 案 第七十三号 指定管理者の指定について(港区特定公共賃貸住宅)
日程第二十九 議 案 第七十四号 指定管理者の指定について(港区営住宅)
日程第三 十 議 案 第七十五号 指定管理者の指定について(港区立住宅)
日程第三十一 議 案 第七十六号 指定管理者の指定について(港区立麻布区民センター)
日程第三十二 議 案 第七十七号 指定管理者の指定について(港区立芝浦港南区民センター等)
日程第三十三 議 案 第七十八号 指定管理者の指定について(港区立高輪区民センター)
日程第三十四 議 案 第七十九号 指定管理者の指定について(港区立赤坂区民センター)
日程第三十五 議 案 第八 十号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)
日程第三十六 議 案 第八十一号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)
日程第三十七 議 案 第八十二号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)
日程第三十八 議 案 第八十三号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)
日程第三十九 議 案 第八十四号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅シティハイツ竹芝)
日程第四 十 議 案 第八十五号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター)
日程第四十一 議 案 第八十六号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)
日程第四十二 議 案 第八十七号 指定管理者の指定について(港区立三田図書館等)
日程第四十三 議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習センター)
日程第四十四 議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(港区立青山生涯学習館)
日程第四十五 議 案 第九 十号 指定管理者の指定について(港区立運動場)
日程第四十六 議 案 第九十一号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター)
日程第四十七 議 案 第九十二号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場)
日程第四十八 議 案 第九十三号 特別区道路線の廃止について(南麻布三丁目、三田五丁目)
日程第四十九 議 案 第九十四号 特別区道路線の認定について(南麻布三丁目、白金一丁目、三田五丁目)
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平成三十年第三回港区議会定例会追加日程
平成三十年九月十二日 午後一時
日程第五 十 請願三十第 八 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
日程第五十一 請願三十第 九 号 東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願
日程第五十二 請願三十第 十 号 教育費保護者負担額の公私立幼稚園較差解消に関する請願
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○議長(池田こうじ君) これより本日の会議を開会いたします。
ただいまの出席議員は三十三名であります。
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○議長(池田こうじ君) これより日程に入ります。
日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。二十七番熊田ちづ子議員、二十八番風見利男議員にお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、二十四番ゆうきくみこ議員。
〔二十四番(ゆうきくみこ君)登壇、拍手〕
○二十四番(ゆうきくみこ君) 平成三十年第三回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問させていただきます。
我が国を取り巻く国際環境が激動する中、国際的なルールづくりに積極的に参加し、国際合意にのっとった制度の整備を求められることが多くなりました。そのような中、安倍内閣は、我が国最大の課題である少子高齢化、デフレ脱却と経済再生の克服に向けて、生産性革命と人づくり革命を断行し、経済社会システムの大改革に挑戦することとしています。全国的に人口が減少する一方で、港区では全ての世代の人口増加が向こう十年ほど続くという、国際色豊かな人材に恵まれた特異な場所です。港区の人口増加や区を取り巻く社会経済情勢の変化を最大限に活用し、都市部における基礎自治体の責務として、人生百年時代を見据えた一億総活躍社会をリードし、成長の機会をつくり出すことにより、我々自民党議員団は力強い国家の実現に努めてまいります。
それでは、質問に入ります。
初めに、これからの職員のあり方について伺います。
平成三十年八月二十八日に法務省は、来年度からの新たな外国人受け入れなどに向けて、現在の入国管理局を来年四月に「庁」に格上げする方針を固め、秋の臨時国会に改正案を提出するとしました。来年度予算の概要請求には、入国審査官などを五百人規模で増員、関連費用約三十億円を盛り込むとしています。
世界的に国際化が進んでいるものの、日本は多民族国家が多い海外に比べて、これまで自分たちと違う文化や考え方に触れる機会が少ない環境でした。しかし、この波は今後、スピードを加速していくことは間違いないと言われています。そして、これからは海外の多様な文化や歴史的背景などを知った上で、柔軟に共生していくセンスが必要とされてきます。新しい時代に必要な二十一世紀型の教育として、学校教育法第三十条第二項では、1)主体性・多様性・協働性、2)思考力・判断力・表現力、3)基礎的な知識・技能を学力の三つの要素として取り入れて、これからの人材育成として教育に反映するよう取り組みが始まっています。
このように時代が移り変わる中で、私たちの一つの目標に向かって努力する正解主義という日本が得意な方法で成長できた時代は終わり、これからは正解のない成熟社会へ転換する段階であり、時代は情報処理力から情報編集力へのシフトが求められています。仕事でも必要とされるスキルなど、あらゆる方面での柔軟性ある対応が求められることが増える中、今までの基礎学力を重視した一方的な知識の伝達という手段、正解主義がもたらす受け身の授業を受けてきた世代のどれだけが、これからの時代に対応できるかが大きく問われています。
今後、さまざまなテクノロジーの進化により、事務作業のさらなる簡素化が進んでいくと予想されます。そのような状況の中においては、あるべき職員の姿についても、二十世紀のみんな一緒の正解主義型のスタイルではなく、それぞれ一人ひとりが多様な情報を収集・編集する力を持ち、論理的な思考により、おのおのが自分なりの結論を出し共有していく、いわゆる二十一世紀型成熟社会に対応したスタイルへの変革が必要ではないかと考えます。区長は、今後、職員に対してどのようなあり方を求めるのか伺います。
次に、委託業務等における区の責任について伺います。
区長は、区政運営の基本姿勢である参画と協働に、行政、区民、民間、全国各地域の四つの力を組み合わせて活力ある地域づくりを推進しています。各部門が、さまざまな課題の隅々にまで目の行き届いた質の高い行政サービスを提供しており、これまで積み上げてきた実績を評価しております。一方で、さまざまな主体との協働や民間事業者等との連携において、同じ目標を共有し、歯車がうまく回っているときはよいですが、事業を進める中で、時には考え方の違いや責任の所在が不明確であったりすることに起因したトラブルが発生することもあります。
実際に区においても、区が主導するある事業において、問題が発生したときの利用者への対応を全て事業者任せにしていたことで、区の姿勢が見えないことに対し苦言を呈したにもかかわらず、何カ月も改善されないまま、いまだに事業者任せになっている事例が現在もあります。事業の成果は区、失敗は事業者の責任というリスク分担があってはいけません。また、区において、さまざまな委託事業や指定管理者による施設運営を展開する中で、保険などのリスク対応がまちまちになっていることに疑問を感じることもあります。民間事業者等へのアウトソーシングを否定するわけではありませんが、外部への依存が高まり過ぎると、問題や課題が出てきたときに区が果たすべき役割や姿勢を見失い、きちんと軌道修正することができないリスクも高まります。現在ある問題をきちんと解決し、先駆的な施策展開を進めていくため、区としての責任をどのように果たしていくべきか、区長の考えをお伺いします。
次に、業務自動化ツールとAIによる働きやすい職場について伺います。
今から約九十年さかのぼった一九三〇年に、イギリスの経済学者であるジョン・メイナード・ケインズは、「二〇三〇年までには週十五時間働けば済むようになる」という言葉を残しました。最近では、米国の大学教授が「現在の小学生の六五%は、現在存在していない職業につくだろう」と発言し、米国の研究者は「今後十年から二十年で、四七%の仕事が自動化される可能性が高い」など、将来の社会や労働について触れられた発言は政府の資料にも引用されており、世界中で働く今後の姿についてさまざまな予想がされています。
区では、昨年七月から、みなとワークスタイル宣言の取り組みを始め、働きやすい職場づくりに取り組んでおり、ICTの活用は大きな鍵の一つになっていると考えます。
今年度を港区AI元年として、ICTによる区民サービスの向上と働きやすい職場づくりの実現をことし二月に打ち出し、さまざまな取り組みを進めています。中でも、近年注目を浴びているのが業務自動化ツール、RPAであります。RPAはロボティクス・プロセス・オートメーションの略で、人がパソコンを使って行う単純作業をソフトウェアが代行し、あたかもロボットが作業しているかのように処理するツールで、働き方改革と業務の効率化の切り札として民間企業で導入が進められています。
ほかの自治体が実証実験を行い始めている中、港区では早くもRPAの導入に取り組むとともに、八月三十一日には、港区AI元年を加速する取り組みとして、二十三区で初めて文字読み取り技術のAI-OCRの導入を発表しました。RPAやAI-OCRといった先進的な技術は、自治体の業務を変える、今までにない大きな可能性を秘めていると感じています。今の導入状況と今後の展開について、区長に伺います。
次に、新たな施設を核としたコミュニティの形成について伺います。
赤坂地区における学校法人国際医療福祉大学との連携についてです。地域の長年の願いであった旧赤坂小学校跡地への大学等教育機関の誘致の取り組みがようやく実を結び、本年四月に学校法人国際医療福祉大学が開校しました。現在、二期工事が進行中ということで、完全な形で大学施設が姿をあらわすのはもう少し先になりますが、青山通りに面した建物の前面部には赤坂氷川山車が飾られ、早くも地域の象徴的な景観となっています。そして、多くの大学生が赤坂のまちを訪れるようになり、彼らは新たな地域の担い手としても期待されています。
また、施設の一部は地域住民にも開放されており、地域コミュニティの活動の場としての役割も期待されています。学校法人国際医療福祉大学が赤坂地域に溶け込んで、地域住民や地域団体と大学生によるコラボレーションなど、コミュニティの形成に結びつけていくために、区長はどのような役割で地域と大学との連携を進めていくのか伺います。
港区立郷土歴史館の運営についてです。
ことし四月一日から一部施設の運営を開始したゆかしの杜は、いよいよ十一月一日にメインの施設である港区立郷土歴史館が開館し、全面オープンを迎えることとなります。平成二十一年に国との土地交換により、区が取得した白金台四丁目にある旧国立公衆衛生院は、国立大学法人東京大学の大講堂、通称安田講堂の建築で有名な建築家内田祥三氏の設計で、戦前期に建築された貴重な近代建築物であることから、地域の方々はもとより、建築業界の方々からもどのように変身するのかと注目されていました。
あれから十年近くの歳月を経てオープンにこぎつけたこの施設は、歴史的な建物本来の姿を残す改修・保存方法により耐震補強やバリアフリー化を行い、重厚な雰囲気の中で貴重な文化財や郷土資料を展示するというコンセプトで地域のシンボルとなり、地域住民だけにとどまらず、観光客や建築愛好家など、多くの人々が訪れる施設になるよう、区ができる最大限の工夫が凝らされています。
このように高いポテンシャルを持つゆかしの杜が、港区立郷土歴史館、
港区立がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」、白金台区民協働スペース、子育てひろば「あっぴい白金台」、白金台学童クラブなどを利用する地域住民同士の交流の場に、また、区内外から多くの方に訪れていただき、港区の魅力を発信する場となるよう、中核施設となる港区立郷土歴史館について、複合施設のメリットを生かしてどのように運営していくのか、教育長に伺います。
次に、緑のボリュームを確保する計画的なまちづくりについて伺います。
緑はヒートアイランド現象の緩和や、多様な生き物の生息環境の保全などの都市環境保全機能、都市の防災性の向上に資する防災機能、緑豊かな景観を形成する機能、公園などの区民の憩いの場となるようなレクリエーション機能などさまざまな機能を有しています。区内は、昔から建て替えや再開発により常にまちの形が変化しています。建て替えや再開発のときに更地になることで緑が一時的に減ったり、建設が終わった後でも若い木がしっかりとボリュームを持って茂るには何年か必要になります。そのような中、常に安定的に緑を保ちながら緑あふれるまちとなるよう、緑のボリュームを確保するための計画的なまちづくりを進めていく必要があると考えますが、区長のお考えをお聞かせください。
次に、港区立元麻布保育園における医療的ケア児・障害児保育の実施について伺います。
区は平成二十九年度から、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な児童について、自宅にベビーシッターを派遣し、一対一のきめ細やかな保育を行ってきました。さらに今回、区で初めて医療的ケア児・障害児の保育需要に対応するための新しい施設を元麻布に開設する試みは、多くの関係者の皆さんに注目されています。今後、障害を持つ子どもたち、そしてその保護者、また健常者の子どもたちとその保護者たち、それぞれが日常からさまざまな学びを得て巣立ってくれることを切に願うばかりです。区長は、この施設を通して、どのようなメッセージを届け、成果としてのビジョンを抱いておられるのでしょうか。見解を伺います。
次に、働き盛り世代の健康を守る取り組みの充実について伺います。
働き盛り世代は忙しさの余り、どうしても日々の健康管理は後回しになりがちです。区では、子育てをしながらの共働き世帯が増え、負担が大きいことが課題であり、次の世代を担う子どもたちを育てる親たちへの健康の意識改革やサポート体制が必要とされています。区では、働き盛り世代の健康を守る取り組みに重点を置き、例えば、がん対策では各種がん検診の受診機会の拡大、受診率の向上を目指し、また医療機関と連携して、がん検診で再検査となった方の状況の把握を進めるよう取り組みを始めました。区として、今後も負担が大きくなりがちな働き盛り世代の心と体の健康を守っていってほしいと考えますが、区長のお考えを伺います。
次に、子どもと向き合う時間の創出により、教職員に期待する成果について伺います。
社会が目まぐるしく変化をしていく中、人生観や職業観の大転換期として、近年、ますます先生や親の世代が子どもたちに何を伝えていくべきかという判断がとても難しくなってきました。こうした課題を踏まえ、ICTや民間事業者の活用、業務改善や教職員の意識改革を行うことで、区は質の高い教育活動の創出に向けて取り組んでいくとしています。
働き方改革による業務改善などが進むにつれて、教職員には、今の時代に合った柔軟性と対応力の向上が求められています。今後、子どもと向き合う時間を創出したとき、教育委員会は職員たちにどのような成果を期待していくのか、教育長にお尋ねします。
最後に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた思いやり教育について伺います。
区では、東京二〇二〇大会を好機と捉え、バリアフリー整備が進まない既存の建築物等を対象として重点的に整備費の補助を行い、多くの人が利用する民間の公共施設等のバリアフリー整備を幅広く促進し、ハード面での整備に積極的に取り組んでいます。少しずつではありますが、着実に成果を出してきています。
一方で、街中の全てをバリアフリーにするにはスペースが十分でなかったり、施設が古過ぎたり、技術的に困難だったりと難しい場所も多々あるのが現状です。それをカバーするのが心のバリアフリーです。シャイな日本人の特性として、道で困っている人に話しかけて補助をしたり、公共交通機関で席を譲ったり、ビルの扉を自分の後ろの人のために少し押さえてあげたりという、自ら知らない人へアプローチをするという行為に対して、勇気を出さねばなかなかできない人がたくさんいて、国際的に指摘されることが多い実態があります。非日常のおもてなしと日常の思いやりのコンビネーションで、日々の生活の意識を港区の紳士的な思いやりアクションとして、学校を発信源として積極的に促して心のバリアフリーを広げていってほしいと考えますが、教育長の見解を伺います。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のゆうきくみこ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、これからの職員のあり方についてのお尋ねです。
社会の変化に伴い、行政課題が複雑・多様化する中、今後は、より一層区政を取り巻く環境の変化に迅速かつ的確に対応し、区民の立場に立ってきめ細かく質の高い行政サービスを提供できる職員が必要です。区は、港区人材育成方針において、全国自治体をリードし、日本を牽引する気概を持つ人材を育成していくことを掲げ、職員の能力と意欲を向上させながら、その力を組織の中で最大限発揮できる環境づくりに取り組んでおります。港区らしい先駆的な施策の実現に果敢に挑戦し、港区の輝かしい未来を切り拓いていく職員の育成を、組織全体で推進してまいります。
次に、委託事業等における区の責任についてのお尋ねです。
区が行っている委託事業等の執行責任は、区にあります。私は、日頃から職員に対し、区民の安全・安心への十分な配慮を第一に考え、事業者との意思疎通に努め、適切に指導・監督し、万が一、トラブルが生じた際には誠意を持って解決にあたるよう指示しております。今後も引き続き、組織全体に委託事業等における区の責任について徹底してまいります。
次に、業務自動化ツールとAIによる働きやすい職場づくりについてのお尋ねです。
区は、職員がパソコンを使い手作業で処理していた業務を自動化する、最新ツールであるRPAと、手書き文字を高い精度で読み取るAI-OCRをいずれも全国に先駆けて導入しました。RPAの導入により、現在五つの業務において年間約千六百時間の作業時間削減を見込んでおります。また、AI-OCRにより、区民からの手書きの申請書を電子データ化し、そのデータをRPAにより自動で処理することが可能となっております。今後も、これらの技術を含め、自治体最先端のICT活用による業務の効率化と区民サービスの向上に取り組んでまいります。
次に、国際医療福祉大学との連携についてのお尋ねです。
区は地域要望を取り入れながら、地域の課題解決のため、大学施設内に病児保育を含む保育室の設置や、地域のお祭りで使用する赤坂氷川山車の展示場所、有事の際の帰宅困難者対策の受け入れ場所などを確保してきました。現在、区は地元町会や大学も参加する地域連絡協議会を立ち上げ、大学施設の一般開放などの協議を進めるとともに、大学生も地域の期待に応え、三十名ほどの学生で赤坂同好会というサークルを設立し、赤坂氷川祭などの参加を検討しております。区は、地域交流の場の確保だけでなく、大学生や地元地域との連携の中心となり、赤坂の地域が活性化する取り組みを推進してまいります。
次に、緑のボリュームを確保する計画的なまちづくりについてのお尋ねです。
区は、港区緑の水の総合計画の将来像「いのちはぐくむ緑と水かがやくまちみなと」を掲げ、平成三十二年度までに緑被率二四%を目標として定めております。この目標の実現に向け、歴史を積み重ねてきた地域ゆかりの豊かな緑や、自然の地形を残した崖線の緑を保全するとともに、開発事業等が行われる際には将来的にも緑の量や質が最適なもとなるよう指導・誘導しております。こうした取り組みにより、区の最新の緑被率は、平成二十九年三月現在二一・七八%と二十三区中三番目に高い数値となっております。今後も、区民がさらに緑の豊かさを実感できるよう、緑被率等の緑の量の増加や斜面緑地の保全など緑の質の向上に向け、区民・事業者と連携・協働し、計画的に取り組んでまいります。
次に、元麻布保育園における医療的ケア児・障害児保育の実施についてのお尋ねです。
港区立元麻布保育園は、障害児や医療的ケア児に配慮した適切な保育環境をつくり、保育園に通う障害のある子どもも、ない子どもも、全ての子どもたちが共に過ごしながら、互いに理解し合い、育ち合うことで、一人ひとりの幼少期における望ましい心身の発達を目指してまいります。港区立元麻布保育園の開設は、誰もが安心して子どもを産み育てることができる、区の子育て支援施策の一層の推進につながるものと考えております。
最後に、働き盛り世代の健康を守る取り組みの充実についてのお尋ねです。
区では、がん検診の充実に加え、三十歳代の三〇(さんまる)健診を区内百四十七医療機関で受診できるよう見直し、受診機会を拡大しました。また、区ホームページにおける健康づくりや食生活の情報提供のほか、健康講座やがん対策イベントでも働き盛り世代の健康づくりに役立つ知識の普及啓発を行っております。さらに、民間企業等との協働のもとに働き盛り世代の健康ハンドブックを作成し、これを活用した心と体の健康を守る取り組みを区民や区内企業と連携して展開をしてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団のゆうきくみこ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、郷土歴史館の運営についてのお尋ねです。
本年十一月一日開館予定の港区立郷土歴史館は、港区の歴史を伝える展示のほか、魅力的なカフェや中庭の池の周りに憩いの場としてテラス席を設置するなど、地域の方々や他の施設の利用者が気軽に立ち寄れる場を提供する予定でございます。
また、学童クラブや子育てひろば等の併設する各施設の利用者を意識し、例えば、子ども向け歴史講座の開催や各施設と連携した出前講座の実施など、互いの施設の魅力を高め合う事業も検討しております。さらに、施設全体で開催するゆかしの杜としてのお祭りや中庭での縁日の開催など、地域の方々はもとより、区内外からの来館者が、区の歴史を肌で感じながら、互いに触れ合える事業も展開してまいります。港区立郷土歴史館が主体的に、施設全体ににぎわいを創出し、地域コミュニティの活性化にも寄与できるよう、区の魅力を広く発信できる施設として運営してまいります。
次に、子どもと向き合う時間の創出により教職員に期待する成果についてのお尋ねです。
現在、校務の効率化等を進め、教職員の長時間勤務の縮減を図り、教員が子どもたちに向き合う時間を創出することを目的として、港区教職員の働き方改革実施計画の策定を進めております。この働き方改革の実施により、授業の準備の時間を確保し、教材等をより一層工夫することが可能となり、それぞれの子どもに応じた指導の充実を図ることで、子どもたちの学力向上に結びつくものと期待しております。
また、こうした積み重ねにより、教員自身の授業力もあわせて向上するものと捉えております。さらに、それぞれの教員が時間を確保できることにより、心にゆとりを持って子どもたちと接することで、子ども一人ひとりのさまざまな思いを受けとめ、心の成長を支援することも期待できます。
最後に、東京二〇二〇大会に向けたおもいやり教育についてのお尋ねです。
小中一貫教育校お台場学園では、中学生が地域防災の役割を一部担っているほか、笄小学校、御成門中学校、赤坂中学校が、平成三十年七月豪雨、西日本豪雨の被災者のために募金活動を行うなど、社会に貢献しようとする意欲や他者をおもいやる心が育ってきております。今後も、ボランティアマインド、障害者理解、スポーツ志向、日本人としての自覚と誇り、豊かな国際感覚の五つの資質の育成を重点とするオリンピック・パラリンピック教育を進めることで、おもいやりの心やおもてなしの心の育成に努め、その成果を積極的に発信してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、三十三番うかい雅彦議員。
〔三十三番(うかい雅彦君)登壇、拍手〕
○三十三番(うかい雅彦君) 平成三十年第三回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長、青木教育長に質問させていただきます。
初めに、西日本豪雨、台風二十一号、北海道胆振東部地震においてお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被害に遭わせた方々に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早く復旧が進み、もとの日常生活が取り戻せるようお祈り申し上げます。
それでは、質問に入らせていただきます。
避難行動要支援者の個別支援計画についてお伺いいたします。
まず、個別支援計画作成の進捗事業についてお伺いいたします。西日本の豪雨による甚大な被害の状況や二十五年ぶりの大型台風二十一号が関西国際空港を閉鎖にまでしてしまった脅威を感じながら、この原稿をつくっていたやさきに、北海道で震度七の地震が六日未明に発生と、日本列島は自然災害の猛威にさらされています。この都心港区においても台風二十一号のような被害を受ける可能性も考慮しつつ、防災対策を考えていかなければならない。災害イコール大震災ではなく、水害についても湾岸エリアを抱える港区として想定外ということのないように、その対策を再構築していくべきものと考えます。
有識者の中には、台風の発生する位置がずれて強い勢力を保ったまま本州を直撃するような状況は、ことしだけのことではなく、これからも発生することが考えられると言われております。
区ホームページでは、「平成二十七年度から、避難行動要支援者名簿を作成して区内の避難行動要支援者を把握するとともに、事前に同意を得られた方を対象に、一人ひとりの個別支援計画を作成しています。災害発生時に、支援する方が、支援を必要とする方の安否確認や避難行動の手助けができるよう支援体制の整備に取り組んでいます。」と記されておりますが、先日発生した西日本豪雨で大きな浸水被害が出た岡山県倉敷市真備町地区では、死者の約八割が要支援者であり、岡山県内では大半の自治体が、避難行動要支援者の個別支援計画は未作成で、作成が進んでおらず、住民任せの状況であったと報道されていました。
岡山県倉敷市真備町地区では、今回の豪雨で死亡した方で身元確認された五十人のうち四十二人が要支援者名簿に登録され、うち三十四人が自主避難組織などへの個人情報提供に同意し、個別計画がつくられる状況にあったそうです。しかし、作成するかどうかの判断は地域の各組織に委ねられ、市の担当者もどれだけつくられているか把握していなかった状況だそうです。
平成二十七年度からこれまでの約三年半の間に、港区では個別支援計画がどの程度作成されているのでしょうか。現在の進捗状況をお聞かせいただくとともに、避難行動要支援者の安全確保について、個別支援計画作成をどのように展開していくのかお伺いいたします。
次に、個別支援計画作成に係る地域の連携と区の役割についてお伺いいたします。個別支援計画作成について、支援関係者とは「警察署、消防署、民生委員・児童委員、町会・自治会、高齢者相談センターなど」と区ホームページに記されています。これら地域の資源である支援関係者との連携強化を進めるために、区が担わなければならない役割とは何でしょうか。お伺いいたします。
続いて、災害ボランティアセンターについてお伺いいたします。
まず、受け入れ体制についてお伺いいたします。山口県周防大島町で行方不明になった男の子を救助して一躍有名になった尾畠春夫さんの活躍により、ボランティア活動されている皆さんが脚光を浴びたのは、ついこの間のことであります。大きな災害が発生した後に、地域の復旧や生活再建のために瓦れきや土砂の撤去、家屋の清掃などの作業が被災された方には大きな負担になっています。そこで、ボランティアにその支援を積極的に担ってもらい、被災者の負担軽減を図るようにされています。しかしながら、最近ではボランティアの方々も活動時間を有効に使うことを重要視し始め、受け入れが円滑な被災地やボランティア募集の広報がわかりやすい被災地へと流れる傾向が出てきており、ボランティアの数が思うように集まらない自治体も出てきていて、災害ボランティアセンターの役割が重要視されています。一般的に災害ボランティアセンターは社会福祉協議会が担うわけでありますが、万が一に災害が起きた際に、災害ボランティアを受け入れる体制の整備は大丈夫なのでしょうか、お伺いいたします。
次に、相互支援体制についてお伺いいたします。熊本地震や広島の土砂災害、あるいは鬼怒川の決壊による水害でのボランティア活動では、そのときの恩返しとして、ボランティアに入ってくれた市が被災された場合にそこへ入るという構図ができていて、自治体間交流に発展しているところもあるそうです。
港区では、災害ボランティアセンターが区民ボランティアをまとめて被災地への派遣やボランティアセンター港区社会福祉協議会の職員が被災地でのニーズを調査したりと、被災地との相互協力体制をとるような他地域で既に行われている動きをしていくのか、区のお考えを伺います。
続いて、水害時の避難についてお伺いいたします。
まず、水害時の避難の仕方についてお伺いいたします。西日本豪雨や先週の台風二十一号での大きな被害もあり、水害がいつ首都圏において起きるのか想定して対応を考えていかなければなりません。水害時には、一般的に言われている小学校などの避難所ではなく、そのときの災害の程度によって、区が指定する自主避難施設へ避難することになりますが、その施設へ避難する方法を日常的に周知し、訓練もする必要があると考えます。区民が素早く避難の判断をし、安全に安心して避難行動ができるようにするために具体的に取り組んでいくことについて、区としてどのようなお考えでいるのでしょうか、お伺いいたします。
次に、水害時の避難所運営についてお伺いいたします。一般的に災害時の避難所の運営は、地域の方と避難者が行うよう、町会なども協力して訓練をしていますが、水害時の自主避難施設では、区職員がいろいろとお世話をしてくれているので、今後は、区民避難所も区職員が運営していくようにシフトチェンジするのかと錯覚される方も出てきてしまうように感じられます。一時的に避難する感覚ではありますが、最近の豪雨・台風等の被害を見ると、長期の避難も想定しなければならず、一時的とは言っていられない状況も想定しなければならないと感じてしまいます。避難所と避難施設についてどのように区別し、区民の理解を得るおつもりか、区の考えをお伺いいたします。
次に、避難所の生活環境についてお伺いいたします。ことしの豪雨での避難では、多くの避難所で段ボールベッドが用意されたこと、夏場の災害ということで、避難所となった教室や体育館に冷暖房設備が設置されていないことも報道されていました。冷暖房設備に関しては、単に教室や体育館に冷暖房設備を設置すればよいというわけではなく、災害による停電時でも、ライフラインが回復するまでは自家発電で動かし続けることができなければ何の意味もないので、そこまでの整備を港区はどれくらいできているのかも確認する必要があります。
私たちは報道を通して、今回の水害の被害と避難所での生活がいかに過酷であるかを目の当たりにしていて、実際に熊本地震では、地震による直接死は五十人でありますが、災害関連死と呼ばれている避難生活の過酷さによる死者がその数倍の二百人を超えている現実があります。避難所そのものの居住環境を劇的に変えることは難しいわけですが、少しでも日常生活に近づけるため、ライフラインが断たれたとしても冷暖房設備が使える非常発電の完備と、段ボールベッドもしくは簡易ベッドの配備は必須事項であると考えますが、避難所の環境改善について、区のお考えはいかがでしょうか。
続いて、災害時における応急対策業務に関する協定締結団体との連携についてお伺いいたします。
本年四月二十四日に総務常任委員会において、林田和雄委員長の提案で、災害時における応急対策業務に関する協定締結団体との懇談会が開かれ、貴重なご意見をお伺いいたしました。その中で、平成八年に協定を締結してから何も変わっていない旨のご発言もいただきましたが、東日本大震災を経験した中で、新たな連携も話し合っていくべきものと感じます。例えば、各地区防災協議会による避難所運営の中でライフラインの供給が大変重要になりますが、災害時の発電設備の有無や速やかな水道の復旧は大きな課題となってきます。
区は、災害からの速やかな復旧を目指して、今後四年間で一千億円を災害復興基金として積むわけですが、その基金が災害時に役立つものとするには、ライフラインの復旧のために地域の企業の力をかりなくてはなりません。この基金を生かすためにも、災害時における応急対策業務に関する協定締結団体と一歩進んだ協定を結び、地域の安全・安心をより確実なものとしていくべきと考えますが、区のご見解はいかがでしょうか。
続いて、民生・児童委員の欠員対策についてお伺いいたします。
まず、区内の欠員状況についてお伺いいたします。私たちが日々ご相談を受ける中で、これまで元気にコーラス等に参加されていた高齢者の方が急に体調を崩されたり、日々の生活が困難な状況になられて、まことに残念な気持ちになる場合があります。あるご相談では、その地域に民生委員が長く不在であることで事が大きくなり、私たちに伝わってくる状況がありました。現在、各地域において民生委員が不足している状況について、区としてどのように考えているのでしょうか、お伺いいたします。
次に、若い世代への周知啓発についてお伺いいたします。この欠員対策として、区はどのように考えておられるのでしょうか。チャレンジコミュニティ大学の修了生の皆さんにお声がけすることも重要でありますが、もっと若い方から掘り起こすことも考えていくべきではないのでしょうか。六十歳以上に限定をせずに、チャレンジコミュニティ大学に民生委員養成コースを設けるなどの工夫をされてもよろしいのではないでしょうか。
また、義務教育の間に、民生委員の皆さんが地域にとってどれだけ不可欠な存在であるかをしっかりと子どものころから教えていくことが必要と感じます。ボランティアと言えば、災害時のボランティアを思い浮かべてしまいますが、三百六十五日いかなるときでも活動されている民生委員こそ、究極のボランティアに感じます。ぜひ、教育委員会とも連携していただき、子どもたちやご父兄にも知っていただく場を設けていただきたいと思いますが、区長のお考えをお伺いいたします。
続いて、子どもたちの政治へのかかわりについてお伺いいたします。
中学生の主権者教育についてお伺いいたします。私は、議長時代になりますが、われら区役所たんけん隊で区内の小学生と会えることを大変楽しみしておりました。このような行事の中学生版をぜひとも考えていただけないかお願いさせていただきました。選挙権が十八歳へ引き下げられ、高校在学中に選挙権を得るわけですが、中学校を卒業してすぐのこととなります。我々区議会がどのように活動しているのかを間近に見ていただき、区の施策がどのように議会を通して決められていくのかを知ることで、自らが一票を投じる選挙の大切さを学んでもらえるのではないでしょうか。生徒会長の選挙を実際の投票箱を使って行われたりしておりますが、より進んだ形で何かできないものなのか、教育長にお伺いいたします。
関連して一言申し上げますが、この第三回定例会が終わりますと、みなと区民まつりが盛大に開催されます。昨年まで区立芝公園にて区議会のブースを設けてきましたが、ことしから行わないそうで、まことに残念に思います。みなと区民まつりの実行委員会に参加させていただくことにも大変な道のりがあり、あの場所に区議会が出店することについても大変な労力がかかったわけでありますが、なぜ区議会がそのような活動を行うに至ったのかを忘れてはいけないと考えます。
今から五年ほど前になりますが、港区特別職報酬等審議会の会議の中で、「港区議会は何をしているのかわからない」、そのような厳しいご発言を委員の方からいただきました。それからみなと区民まつりへの参加や議会報告会等への流れとつながっていったわけであります。本会議が始まる前に、区議会事務局が本会議を傍聴してくださいとのアナウンスを流してくれています。少しでも多くの方に傍聴していただきたいわけでありますし、我々議会側から呼びかけないで誰が耳を傾けてくれるのでしょうか。過去の委員会の中で傍聴席を満席にするとの話がありましたが、どこで議論されてきた話なのか全くわかりません。本年七月からスマートフォンやタブレット端末で我々の議会での発言等が見られるようになりました。進化した機器を使えるようにしていくことは利便性の向上につながっていくものでありますが、しかしながら、幾ら機器が進もうとも、もともと興味がないことには、幾ら時間がたっても誰も興味を示してはくれないでしょう。実際にアクセス数も増えていないようです。
私は、議長のときにチャレンジコミュニティ大学の講義の中で区議会の講義があると聞き、それならば本会議場で行っていただきたいと行政側にお願いを申し上げ、昨年度からこの本会議場にて議会についての講義が行われ、大変好評であり、本年も本会議場で行われたと聞いております。昨年、その講義が行われたときには議長の任期を終えていたことはまことに残念でありましたが、港区議会はまだまだ我々の存在と活動を知っていただくために、区民の皆様にアピールしていくべき段階と感じます。行政と議会が車の両輪としてこの港区を支えていることを区民の皆様にしっかりと理解していただくために、これからも開かれた議会を目指して、手を緩めることなくいろいろな場面で発信していかなければならないのではないでしょうか。
続いて、港区観光協会の支援についてお伺いいたします。
法人化された協会の今後の体制についてです。本年六月に港区観光協会は法人化されました。これによりいろいろな施策を行うことができ、より港区の観光の発展につながるものと大いに期待しているところです。昨年度の包括外部監査のテーマは、港区の観光振興に関する事業の財務事務の執行についてでありました。その中では、港区の観光振興のかなめになるのは港区観光協会であり、法人化された場合の事務局体制の早急な整備が指摘されております。大変発想豊かな現会長のもと、事務局体制の強化について、区はどのようにフォローされていかれるのか、区長のお考えをお伺いいたします。
続いて、保育園のマッチング事業についてお伺いいたします。
建物所有者の負担軽減についてです。私は、区の保育園マッチング事業による高輪さつき保育園の開設にかかわらせていただきました。以前より眺めていたビルの二階の駐車場が、あのようなすばらしい保育園になるとは思いもいたしませんでした。過去には何件かの認可保育園開設についてご相談をいただきましたが、十メートル離す二方向避難がとれないことや、ビル建設のスケジュールと保育園開設までの流れが合わずに断念に至ったケースもあり、まことに残念に思います。また、せっかく条件を満たす物件があったとしても、保育園部分以外の改修工事による負担を建物所有者に受け入れていただく場合があります。このことがマッチング事業を進めていく上で大きな足かせになる場合がございます。所有者の負担を少しでも軽減するための方策を考えることが、より広くマッチング事業を受け入れてもらえることにつながっていくものと感じますが、区長のお考えを伺います。
最後に、東京都受動喫煙防止条例が可決されて、港区として対応しなければならないことについて伺います。
六月二十七日東京都議会にて東京都受動喫煙防止条例が可決されました。ほとんどの飲食店で喫煙ができなくなるわけでありますが、分煙化するための店舗改装については、東京都より補助金が出されるとされています。しかしながら、どれだけの飲食店が分煙化できる店構えであるのかは、自分の知り合いの店舗で考えると非常に難しいと感じます。
あるときに環境課へこの東京都受動喫煙防止条例について尋ねたところ、みなと保健所の所管ですとの返事が返ってきましたが、果たしてこの条例を受けて、みなと保健所だけの話で済むのでしょうか。今、まちでは昼休みの時間になると、社内で喫煙できなかった方々が飲食店に駆け込み、たばこを吸う姿が見受けられます。吸える場所がなく、喫煙できる飲食店や喫茶店が喫煙者にとっての憩いの場所であるのです。その場所をなくす条例でありますから、それでは昼になって、やっと喫煙できた方々はどうすればよいのでしょうか。
港区で港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例を可決した際に、議会として区内に喫煙所をしっかりと設置すると約束していたにもかかわらず、私たちの想定した喫煙所の数とは乖離しています。吸えるところをさらになくすのであるならば、吸える場所を増やさなければ、ルールを守らなくなる可能性が大きくなると感じます。区役所へ向かう途中、御成門駅を出てからの間、都立芝公園に喫煙所があるにもかかわらず、十本以上の捨てられている吸い殻を見つけました。喫煙所が近くにあっても、現時点でさえこのような状況です。これが店舗での喫煙ができなくなったらどうなるのでしょうか。条例を形骸化させないためにも、区内に相当な数の喫煙所を増やさなければならないと考えますが、区のご見解を伺います。
また、影響をこうむる飲食店への対応として、各地区料理飲食業組合の皆さんと同条例に対する対策を協議するよう、みなと保健所としても考えていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
以上で質問は終わりますが、昨日の代表質問の中で、他会派より自民党総裁選挙に関連しての質問がありましたが、その中で武井区長より、憲法改正については国会で十分に審議をし、国民投票によって国民の判断を仰ぐとの明確なご答弁をしていただき、心から感謝を申し上げます。ここでお伝えしたいのは、憲法改正については、自民党結党以来の党是でありまして、現在の世界の情勢を鑑みれば、総裁選において憲法改正についての考えを述べないほうが不自然な話になります。他党の方からご心配をいただいたことについては、ありがたく受けとめさせていただきますが、総裁選の両候補にはしっかりとした論戦を張っていただき、党員の皆様と次の総裁を選ばせていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、避難行動要支援者の個別支援計画についてのお尋ねです。
まず、個別支援計画作成の進捗状況についてです。区内の避難行動要支援者は、平成三十年六月一日時点で三千二百六十二名となっております。このうち、平時から支援関係者に情報を提供することに同意いただいた千五百六名について、災害時の安否確認や円滑な避難支援のための個別支援計画の作成を進めており、現在二百十七名分の作成が完了しております。個別支援計画は、要支援者一人ひとりの生活実態や本人、家族の意向に沿って作成するため時間を要するものですが、引き続き、精力的に個別支援計画の作成に取り組んでまいります。
次に、個別支援計画作成に係る地域の連携と区の役割についてのお尋ねです。個別支援計画では、ふだんから避難行動要支援者とつながりのある地域の民生委員・児童委員等の皆さんを支援関係者として登録し、災害時には要支援者の安否確認や避難行動の支援を行うこととしております。支援関係者の方からは、災害時の安否確認の具体的な手順や、要支援者の個人情報の管理方法など、さまざまな相談が寄せられており、区は、こうした相談にきめ細かに対応し、支援内容をより具体的に把握できるようサポートしております。引き続き、支援関係者との緊密な連携により、個別支援計画の実効性を担保し、災害時の要支援者の安全を確保してまいります。
次に、災害ボランティアセンターについてのお尋ねです。
まず、受け入れ体制の整備についてです。港区社会福祉協議会では、災害時に、港区災害ボランティア活動本部を設置し、港区災害ボランティアセンターによる、ボランティアの受付・コーディネート、被災者からの相談、救援物資の調整等を行う体制を整えております。区は、港区災害ボランティアセンターの活動について、港区社会福祉協議会事務局に隣接している麻布区民協働スペースの活用や運営に必要な資器材の提供等、引き続き、被災者のニーズに即したボランティア活動支援体制の強化を支援してまいります。
次に、相互支援体制の構築についてのお尋ねです。区は、港区社会福祉協議会との協働により、災害ボランティア活動の支援に取り組んでおり、新たな取り組みとして、港区外の災害に対しても、被災者や被災地への効果的な支援が行えるよう、被災地支援体制の構築を目指しております。被災地のボランティアセンターとの連携、変化するニーズの把握、ニーズに合致した的確な人材の募集・派遣などについて検討の上、できる限り早期に支援体制を構築してまいります。
次に、水害時の避難についてのお尋ねです。
まず、水害時の避難の方法についてです。区内では、台風などによる大雨の際に、急傾斜地の土砂災害や、古川の氾濫の発生が想定されています。警戒が必要な地域の皆さんには最新の防災情報を把握し、必要に応じて早目の自主避難をしていただくようお願いしております。
区は、大雨の際、気象庁が発表する注意報、警報等の気象情報や、区内各所の雨量及び古川の水位情報、開設する自主避難施設の所在地について、防災情報メールなどにより区民の皆さんにお知らせしております。今後、こうした防災情報の意味や自主避難施設の役割について、ハザードマップや区ホームページ等により、わかりやすく周知するとともに、適切な避難行動につなげていただくための自主避難施設への避難を想定した訓練の実施についても検討してまいります。
次に、水害時の避難所運営についてのお尋ねです。区は、台風の接近等に際し、自宅にいることに不安を感じる区民が一時的に身を寄せる場として自主避難施設を開設しています。さらに、浸水や土砂災害で大きな被害が発生した場合には、自宅に住めなくなってしまった方が一定期間生活をする場として、区民避難所を開設し、地域防災協議会を中心とした区民が主体となって運営をいたします。今後、自主避難施設や区民避難所について、ハザードマップや区ホームページ等によりわかりやすく周知していくとともに、地域防災協議会の会合などの機会を捉えて丁寧に説明してまいります。
次に、避難所の生活環境についてのお尋ねです。区はこれまで、女性や高齢者等への配慮、プライバシーの確保、トイレ問題への対応など、さまざまな視点に立って、備蓄物資の充実等により、避難所の生活環境の改善に取り組んでまいりました。寝具については、簡易ベッドを約五百台備蓄しているほか、保管スペースをとらない機能的なマットについて、避難想定者数の約三万五千人分の確保に向け、順次取り組んでおります。
また、避難所となる学校の体育館については、順次冷暖房設備の設置を進めています。ライフラインが途絶した状況下での暑さ対策、寒さ対策についても、個々の施設の状況に応じた対応を検討してまいります。引き続き、避難者が安全で安心した生活が送れるよう、避難所の一層の環境改善に取り組んでまいります。
次に、災害時における応急対策業務に関する協定締結団体との連携についてのお尋ねです。
災害時に、各協定締結団体が区との連携のもとで、協定に基づいた業務を適切に行うために、現在、全ての協定締結団体との意見交換を進めており、協定内容や発災時の連携手段、連絡体制等の再確認をしております。現在、全体で八十一ある協定締結団体のうち二十団体との確認を終えており、協定締結団体との間で情報伝達訓練の実施も検討しております。引き続き、各団体との連携を強化するとともに、必要な協定内容の見直しを行い、災害時の協力体制をより確かなものとしてまいります。
次に、民生委員・児童委員の欠員対策についてのお尋ねです。
まず、区内の欠員状況についてです。区はこれまで、民生委員・児童委員の定数充足のため、さまざまPR活動を行ってまいりましたが、九月一日現在、定数百六十五人に対し、二十一人の欠員が生じています。
平成三十一年度の民生委員・児童委員一斉改選に向けて、常勤の公務員及び会社員等の選任は望ましくないという考え方が緩和されるとともに、再任者の年齢が七十三歳未満から七十五歳未満に引き上げられ、適格者の要件が拡大しました。今後、現在の民生委員・児童委員の意見を聞き、地域の実情に応じて幅広い人材の中から適任者を発掘して、欠員解消に向けた取り組みを進めてまいります。
次に、若い世代への周知啓発についてのお尋ねです。民生委員・児童委員は、担当予定地区域または隣接区域におおむね三年以上居住しており、その地域の実情に精通し、かつ地域住民の信望があること等の要件があります。このため、希望者を募り一律に養成講座を実施することは困難ですが、民生委員・児童委員が地域に存在する意義を広く知っていただくために、さまざまな年代の区民に対し機会を捉えて、継続的な広報を進めてまいります。
また、教育委員会と連携して、港区らしい地域共生社会の未来を担う子どもたちや保護者に対して、民生委員・児童委員の役割や活動内容をわかりやすく紹介する取り組みを推進してまいります。
次に、港区観光協会の事務局体制の強化に対する支援についてのお尋ねです。
法人化した港区観光協会については、特色ある企業・団体等の集まりとしての強みや、港区の多彩な観光資源を生かし、主体的な情報発信や観光客受け入れ環境の整備など、新たな事業拡大を自主的に進め、区と連携しながら、港区ならではの観光事業を積極的に展開していくことを期待しております。こうした役割を実現するために必要な事務局体制の強化について、港区観光協会の将来的な事業展開などを踏まえながら、区として支援してまいります。
次に、保育園のマッチング事業についてのお尋ねです。
区では、待機児童解消に向け、昨年四月から土地・建物の所有者と保育運営事業者をつなぐマッチング事業にも積極的に取り組んでおり、これまで私立認可保育園一園、小規模保育事業所一園を開設しました。保育園の整備にあたっては、保育園専用部分のほか、階段やエレベーターなど共用部分の改修工事等が必要になった場合に、物件所有者に費用負担が生じることがあります。区は、こうした費用負担を少しでも軽減することで、土地や建物を保育園用地として積極的に提供していただけるよう、計画の早い段階から物件所有者に対して、丁寧な情報提供に努めてまいります。
次に、東京都受動喫煙防止条例への対応についてのお尋ねです。
まず、喫煙場所の整備についてです。これまで区は、港区基本計画に計上した整備計画を前倒しして達成するなど、積極的に喫煙場所の整備に取り組んでまいりました。本年二月に改定した港区基本計画においてもさらに拡大して整備することを計画しております。
東京都は、八月に「受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業」として、喫煙場所を整備する自治体への財政支援を新たに行うことを明らかにしております。今後、全庁的に受動喫煙防止対策を進め、東京都とも連携しながら屋内・屋外の指定喫煙場所の整備に積極的に取り組んでまいります。
最後に、飲食店への対応についてのお尋ねです。東京都受動喫煙防止条例は、健康増進法に上乗せして従業員のいる飲食店の対策を強化し、詳細は施行規則で定めるとしています。東京都は、九月に受動喫煙防止対策に関する相談窓口を設置したほか、喫煙室等設置に関するアドバイザー派遣を予定しています。
区では、国や東京都からの情報を迅速に把握するとともに、区内の事業者が適切に法律や都条例に対応できるよう、各地区料理飲食業組合を含め、飲食店との意見交換及び情報提供を丁寧に行ってまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの自民党議員団のうかい雅彦議員のご質問にお答えいたします。
中学生の主権者教育についてのお尋ねです。
教育委員会では、選挙権が十八歳に引き下げられたことを契機として、区議会への関心をより高めるため、毎年開催している小・中学生代表による「港区子どもサミット」を、ことし十二月に、初めて議会棟で実施することとしました。具体的には、「SNSによるいじめをどう防ぐか」をテーマに、子どもたちが議論し、子ども宣言を議決する予定です。代表児童・生徒がまとめた子ども宣言の案文を議案として審議し、議決する過程を通じて、区議会への理解を深め、選挙の重要性について深く学べる機会としてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 次に、二十一番なかまえ由紀議員。
〔二十一番(なかまえ由紀君)登壇、拍手〕
○二十一番(なかまえ由紀君) 平成三十年第三回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議の一員として質問いたします。
平成三十年六月の大阪府北部地震、平成三十年七月豪雨、たび重なる台風被害、九月六日に発生した北海道胆振東部地震と大きな災害が続いています。亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、災害に遭われた皆様へお見舞いを申し上げます。
相次ぐ自然災害に不安が増す中、スポーツ選手の活躍が明るい話題を提供してくれています。大坂なおみ選手の全米オープンテニス優勝や横綱稀勢の里の三連勝、苦境に立ち向かい乗り越える姿は本当に美しいです。スポーツの感動とともに、スポーツ界でのパワーハラスメントもまた世間をにぎわせています。セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどのハラスメントは、相手がどう感じるかへの想像力の欠如だと思います。人それぞれ自分の価値観や主張を持つのは当然ですが、同時に人の気持ちを思いやる客観的な部分も持ちあわせなくてはならないと思います。区政に携わる私たちにとっても、自分の主張とともに、他者の立場への想像力が不可欠です。人を思いやる気持ちを大切にしたいと思います。
自分の経験から生まれた思いと区民の皆さんに気づかされたことを質問にまとめました。前向きなご答弁を期待し、質問に入ります。
初めに、予算編成方針についてお伺いします。
港区では、人口増と潤沢な特別区民税収入、一千億円を超える基金、低い公債費比率という非常に磐石な財政状況が十年以上続いています。しかし、所得上位一五%の区民が区民税収入の七割近くを支えているように、税収の偏在体質があります。また、特別区民税に占める株式等の分離課税所得割合が他の自治体と比べても突出して大きく、株式市場の動向の影響を受けやすいなど、豊かな特別区民税収入が未来永劫続く保証はありません。
また、ふるさと納税や地方消費税の清算基準見直しにより、平成三十一年度は五十億円近くもの減収につながる見込みであるなど、国の政策の影響も看過できない額になっています。したがって、充実した区民サービスや先進的な事業を提供するには、日々財政における工夫や努力が求められています。
平成三十一年度予算編成方針が七月二十日に区長名で出されました。その中で、区を取り巻く環境として、平成三十年十月に予定されている消費税引き上げとその財源を活用した幼児教育無償化や東京都の受動喫煙防止対策強化に触れられています。
平成三十年七月三十日に、武井区長も出席され、特別区長会として東京都へ東京都の平成三十一年度予算編成に向けた要望活動をされており、その中で受動喫煙対策における都区の役割分担や財政措置についても要請されています。国や東京都の施策は、年度ごとに区財政に少なからず影響を与えます。予算編成方針で触れられている消費税引き上げとその財源を活用した幼児教育無償化や東京都の受動喫煙防止対策強化、これらに代表される国や東京都の事業方針が区財政に与える影響をどのように見込んでおられるのか、お聞かせください。
予算編成にあたり、特に留意する事項として三点が挙げられています。一点目は、行政、区民、民間、全国各地域の四つの力を有機的に組み合わせた参画と協働をさらに発展させ、港区ならではの質の高い行政サービスを提供するというものです。協働を掲げる自治体は多いですが、協働の対象に全国の自治体を入れているのは港区ならではだと思います。区は、平成二十八年四月に自治体間連携の専管組織を設置しました。平成三十三年開設予定の芝五丁目複合施設には全国の自治体の物産などが入る予定と聞いています。来年度は予算編成方針に書かれた四つの力を組み合わせるという思い、にどのように取り組んでいかれるのか、区のお考えをお聞かせください。
予算編成にあたって特に留意する事項三点の三点目は、事業のスクラップ・アンド・ビルドがうたわれています。現在、事務事業評価からスクラップ・アンド・ビルドは実感できませんが、平成三十一年度はどのようにしてスクラップ・アンド・ビルドを実現していくのかお聞かせください。
次に、予算編成過程の公開についてお伺いします。
予算編成過程の精緻な公開は、透明性の高い区政運営に欠かせないものであると思います。私は、予算編成過程の公開をずっと求めてきました。ようやく来年度当初予算から公開されることになり、うれしく思いました。しかし、区が公表するのは、予算編成に関するスケジュールと総務費、民生費などの款別の予算要求額と当初予算額のみです。特徴や査定の考え方を図や文章でわかりやすく説明するとのことですが、款別の総額で報告されても余りイメージが湧きませんし、これでは既に工夫を凝らして公表している港区財政レポートや広報みなとの予算特集号と大して変わらないと思います。
目黒区では、予算編成過程を平成二十四年度より公開しており、事業ごとに所管課からの要求内容の詳細と査定状況が公開されています。所管課からの予算要求資料としては、事業ごとの進捗状況等を記した事業評価や次年度の取り組み方針、要求額の積算内容などが公表されます。そして、事業ごとの要求額と査定結果額、要求額と査定結果額の差が五百万円以上のものについては、増減理由が一覧で表示されます。
例えば、中央体育館大規模改修工事等の場合、利用者満足度と利用者数の推移などの事業評価とともに、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の練習会場候補地として、大型バスを受け入れられる駐車場の整備といった事業の必要性や財源内訳、要求額などが評価シートとして示されています。そして、要求額六億六千八百八十五万八千円に対し、区長査定を経て内示された原案と復活要求や最終調整を行った後の予算案が、ともに六億六千百九十万七千円、所管要求額と予算案の差額が六百九十五万千円、差額の主な理由は、工事期間中の物品保管方法の見直し等というように公表されています。
ホームページでの公開に加え、区役所、地区サービス事務所、図書館でも閲覧できます。ここまで公表すれば、透明性の向上につながるだけでなく、現在、作業に多くの時間が費やされている事務事業評価もこれで兼ねることができるのではないかと思います。港区における予算編成過程の公開における課題や工夫、また、今後さらなる透明化に取り組む意向があるのかなど、区のお考えをお聞かせください。
次に、基金についてです。
総務省では、近年の地方公共団体の基金の増加に関心を抱き、平成三十年に背景や要因を調査しました。総務省は調査結果を各地方公共団体が、国の施策や合併といった制度的な要因による積み立てや、公共施設等の老朽化対策や災害などさまざまな将来への備えのための積み立てを、行財政改革や歳出抑制に努めながら行っていることが把握されたと、ある種好意的に総括しています。一方、税収が豊かな東京都と二十三区の基金残高の増加が顕著という指摘もされています。地方交付税の削減をもくろむ財務省からは、基金の増加要因を検証し、地方財政計画への反映につなげる必要があるとの声が上がっています。自治体の基金をめぐって、積み立て過剰であり、基金の適正化が必要とする財務省の動向は注視する必要があると思います。
港区には、平成二十九年度末で千四百九十億円ほどの基金残高があります。震災後の復旧・復興のための基金をはじめ、いずれも大切な将来への備えであり、安易に減らしていいものではありませんが、港区ならではの事情を踏まえ、基金のあり方をいま一度検証する必要があるのではないかと思います。
例えば、都心港区では保育園や福祉施設など、さまざまな行政課題に応える気持ちや予算があっても、ふさわしい土地がなかなか見つからないということがあります。民間の土地ならまだしも、国や東京都の土地、都市計画公園の網がかかっている場所などは、まず区に照会が来るべきだと思うのですが、民間企業に売却されてから知ることもあります。土地売却に関する情報入手の方策をしっかり確保するとともに、将来需要に対する備えも含め、よい土地があれば基金で購入しておくことは、単に基金を活用するだけではなく、資産の増加にもつながります。そのような基金の使い方も基金残高が積み上がっている現在、有効な投資なのではないかと思います。基金のあり方に対する区のお考えをお聞かせください。
次に、区への寄付に対する対応についてです。
一般的に自治体への寄附という行為において、寄附者は、行政活動全体へというより、対象を絞って寄附をしたいものです。港区版ふるさと納税制度は、区ホームページやチラシでは、区が定めた三用途、もしくは特定の取り組みに限定せず、区政運営に活用となっています。しかし、実際には、その他区政全般という寄付の中で、子育てになど自分が役立ててほしい分野や既存事業に言及しての寄付が可能だそうです。それはありがたいことなのですが、現状のチラシや区ホームページからは、そのことが読み込めません。台場の水質改善、港区マラソン、運河に架かる橋のライトアップ以外にも分野や事業を限定して寄付を充てることができるということを、もっとわかりやすく周知していただきたいと思います。
そして、このふるさと納税による寄付は、一般的に控除上限額範囲内での寄付、つまり、それほど高額でないものが多いと思うのですが、港区版ふるさと納税制度とは別に、港区への寄付として特定の事業へ充当してほしい旨の意向を添えて、遺産等による多額の寄付の申し出がなされることが想定されます。区民の方からそのような申し出があった際、事業を実施できるだけのまとまった金額かつ寄付者の意向が区にとっても意義があるものの場合、その意向に沿った事業化を行う等、寄付者の意志を尊重した対応をとっていただきたいと考えます。過去に使途を指定した区への寄付はどのようなものがあったのかお伺いします。
次に、町会・自治会の支援についてお伺いします。
初めに、新たな支援策の進捗状況についてです。防災、防犯、清掃活動、近隣コミュニティの活性化、行政と住民の橋渡し機能など、町会・自治会の重要性は言うまでもありません。しかし、高齢化などにより主体的に活動できる会員の減少は、町会・自治会の機能の発揮の妨げとなっています。区では、町会・自治会活動の支援策として、今年度、活動応援個別プログラムの実施、活動の魅力を伝える冊子等の作成、会員数百五十名以下の町会・自治会が協働で行う事業への経費補助など、新たな支援策に取り組んでいます。これらの取り組みの進捗状況について、お伺いします。
次に、町会・自治会の業務の効率化についてです。近年、町会長や役員の方の活動を見ていて感じることは、作業量の多さです。総合支所制度により、区がより身近な存在になったことはよいのですが、反面、町会・自治会を通じて区が広報を頼む書類の枚数が増えたり、業務量も増えているように感じます。実働会員が減る中で業務量が増えているとしたら、業務の効率化は大切な町会・自治会支援の一つであると思います。
例えば、町会・自治会の会計は紙ベースや自前の表計算等、それぞれのやり方で行っており、区や東京都にイベントの助成金を申請する際に提出先の求める様式に帳簿をつくり直す作業が大変だとの声を聞きました。必要な抽出がワンクリックでできるなど使いやすい会計システムモデルを区が提供し、クラウド管理できれば、町会・自治会や審査する行政側の手間の削減や会計の透明化につながるのではないでしょうか。同じクラウド上で、町会だよりや各種書類作成に便利に使えるテンプレートや素材、区から町会への連絡事項、年間の事業計画づくりや町会運営のポイントなどをまとめた運営支援マニュアルなども共有できるようにするなど、ICTを活用して、町会・自治会の事務効率化やきめ細かなサポートが図れるといいと思います。町会・自治会の中には若いメンバーもいますし、最近は高齢者もパソコンやインターネットを使える方が多いです。さまざまな支援システムをパッケージ化し、インターネット上の一つの窓口で、町会・自治会向けに提供してはどうかと思います。町会・自治会の業務の効率化について、区のお考えをお聞かせください。
次に、町会・自治会への相談支援についてです。近隣というくくりでコミュニティをつくるわけですので、町会・自治会では人間関係をはじめ、さまざまなトラブルが大なり小なり発生します。任意加入で自主運営の組織ですから、自分たちで解決することが基本です。しかしながら、人と人とのつながりがあって成り立っている組織ですので、人間関係がこじれて一部の役員だけで事務や行事を進めているなど、組織運営に支障を来し、修復が困難なケースも起こり得ます。そうなると、防災訓練や行政との情報交換など、町会・自治会の大切な機能が会員にうまく行き渡らないことになってしまいます。そのようなケースが生じることのないよう、解決に向けて相談に乗ったり、運営が適切に行えるようアドバイスを行うなど、区として相談支援をしていただけるとありがたいと思います。区のお考えをお聞かせください。
次に、ICTを活用した広聴についてです。
近年、港区ではご近所SNS「マチマチ」や地域SNSアプリ「PIAZZA」などの取り組みを始めています。これらは、地域住民相互のコミュニケーションの活性化と区からの広報に寄与するものです。地域を限定したグループでコミュニケーションができるので、地元ならではのアドバイスがもらえた、商店街がイベントを運営する際、このSNSを通じてボランティア希望者を見つけることができたなどの声が寄せられているそうです。このようなコミュニケーション分野へのICT活用もよいと思いますが、住民同士、あるいは区から住民へという流れのこれからのSNSは既に存在しているものの補完です。
ICTの強みは、広聴分野においてより効果を発揮できるものと思いますので、今後はICTを広聴分野に積極的に取り入れていってほしいと思います。例えば、私のところに区民の方から街なかの放置自転車や道路の水はけ、街灯が切れているなどの情報が寄せられることがあります。相手の方がメールで写真を添付してくれることもありますが、そうでない場合は、私が現場を確認し、写真を撮って必要な情報を関係部署に伝えるなどの対応をしています。これでも悪くはないのですが、住民の方がダイレクトに区に報告し、住民や区、全員で情報を共有できる。そして、それはビッグデータとして蓄積される。そのような流れのほうが効率的で効果的なように思います。住民が、地域への愛着を深めることにもつながると思います。
平成二十六年に千葉市で始まった「ちばレポ」は、他の自治体や民間事業者、国立大学法人東京大学が参加してマイシティーレポートとして実証実験されています。実証実験の期間は今年度末までです。実証実験の結果を踏まえつつ、港区でも、今後ICTを活用した広聴機能を導入してほしいと思います。区のお考えをお伺いします。
次に、高齢者に対するわかりやすい情報提供のあり方についてです。
区の多岐にわたる事業を必要な方にしっかりと届けていくことは大切です。特に、情報弱者になりがちな高齢者への情報提供には特段の配慮が必要です。高齢者への情報提供において、文字量が多かったり、難しい用語が多いとなかなか読んでもらえません。一つのチラシに全ての情報を盛り込もうとするのではなく、やさしい日本語と大きな文字など、文言やデザインを工夫し、ポイントのみ記す。あとは関心のある方が電話などで問い合わせて、その先を担当者と進めていくというような形式にしなければ、チラシや冊子の情報量の多さがネックになって、大切な情報が届いていかないように思います。高齢者に対するわかりやすい情報提供のあり方について、区のお考えをお聞かせください。
次に、犯罪被害者の支援についてです。
ある日突然犯罪に巻き込まれ、平穏だった暮らしが一変する。誰にでも起こり得ることです。そのようなときに行政による支援は心強いはずですが、心身にダメージを受ける中、どこに何を相談すればいいのかわからないというのが実情です。だからこそ、身近な区役所に対応窓口があることを日頃から大きく周知しておく必要があると思います。
警察庁の調査によると、殺人や交通事故、DVやストーカー、性暴力などの被害者や家族のうち、犯罪被害者を支援する自治体の窓口を知らないと答えた人は約八割に上ります。その上、被害に遭っても捜査機関や行政、民間団体の支援を全く受けていない人も八割近く存在することがわかっています。
相談しない理由としては、誰にも知られたくないとの答えが多いそうです。一般市民にとって警察署に相談することのハードルは依然として高く、また、各都道府県に設置されているワンストップ支援センターも急性期の被害者支援が中心と聞きます。一番身近な区では、相談しやすいワンストップ窓口がさまざまな機関をつなぐとともに、心のケアや経済的な問題など中長期的な支援を担ってほしいと思います。プライバシーに十分配慮した上で、区として可能な取り組みを積極的に展開すべきと考えます。また、わかりやすい専用窓口をつくり、積極的に区民に周知し、区が支援の窓口になり得ることの浸透を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。
次に、児童虐待への取り組みについてです。
昨年度、港区子ども家庭支援センターが新規に受理した相談件数は千八十八件で、そのうち児童虐待に関する相談は三百八十八件でした。
現在は、東京都の児童相談所と港区子ども家庭支援センターが、役割の違いはあれど並立しており、両者で連携して対応しています。平成三十三年四月に、一番身近な区に児童相談所が設置されることにより、もっときめ細かく子どもと家庭へ切れ目のない支援が可能になることと期待をしています。子どもをめぐっては、近隣住民、学校・保育園、警察署、医療機関など、子どもをめぐる地域のさまざまな機関の連携が大切です。特に、東京都の児童相談所や警察署、転入時には前居住地の関係機関と組織の枠を超えて細かに情報交換し、すき間をつくらない対応が不可欠と考えます。
目黒区での悲惨な事件を受けて、虐待に関し、以前は重大事案のみ共有していた警察署との情報連携を、全件共有に切りかえる自治体が増えていますが、東京都は虐待情報の共有範囲を広げるにとどまっています。東京都の児童相談所や港区子ども家庭支援センターだけで抱え込まず、警察署の力もかり、総力を挙げて児童虐待と戦っていく覚悟が必要だと思います。児童虐待の深刻化を防ぐための関係機関相互の情報連携の徹底について、区のお考えをお伺いします。
次に、住宅宿泊事業についてです。
住宅宿泊事業法が平成三十年六月に施行され、住宅宿泊事業、いわゆる民泊がスタートしました。制度がスタートして間もないこともあり、地域の方たちは、近隣の治安にどのような影響があるのか非常に関心を持っています。
日本の国際収支において、旅行は知的財産権等使用料に次いで二番目の黒字となっており、今やインバウンドは日本の筆頭産業です。住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまちを目指す区の姿勢に、私も共感します。地域の方たちも共存を望んでいる方が多いです。
しかし、そのためには必要な情報がしっかりと近隣に提供され、何かの際の窓口も明確になっていて、安心感と信頼感が根底にあってこそです。近隣住民への周知が半径十メートルのみでいいのか。民泊をやっていることを知らせる標識が見えない。家主居住型住宅宿泊事業のほうが安心できるはずなのに、連絡先、電話番号の表示がなく、何かあった際は直接家主に言わねばならず、現実的ではないなどの声を聞きます。
みなと保健所で、民泊についてわかりやすく説明する資料をつくってくださいましたが、区ホームページ上の情報は民泊を始めたい人向けの説明がメインで、近隣住民向けに民泊の仕組みや窓口などをわかりやすく説明したものはまだ掲載されていません。情報が乏しいと不信感につながります。近隣住民との信頼関係を築き、皆で民泊を応援できる環境をつくりたいなら、もっと近隣住民を信用し、丁寧な情報提供をすべきだと思います。みなと保健所生活衛生課、各地区総合支所協働推進課、みなとリサイクル清掃事務所と窓口が分かれています。それぞれの内容に応じ、担当部署が処理するのは当然としても、区民目線に立ってわかりやすく親切な窓口の一本化を求める声もあります。開始以降の声や課題、今後の区の取り組みについてお聞かせください。
次に、ハクビシン対策についてです。
ハクビシンが屋根裏にすみついて困ったという話を時々聞きます。ハクビシンがすみつくと断熱材を引きちぎる、ふん尿で家を傷める、感染症の媒介など、さまざまな問題が生じます。東京都は、東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画を策定し、区市町村や住民と連携し、被害の軽減と分布域の拡大防止に努めています。この計画に基づき東京都と連携し防除を行っているのは、区部の十七区と多摩地域の十三市二町で、それらの自治体では捕獲と駆除の費用が東京都と区の折半で公費負担されますが、港区は入っていません。港区の場合、区役所に連絡すると、自分で業者に頼んで駆除するようにと言われるだけです。区民の中には、駆除や殺菌、再発防止などで三十万円以上かかったという方もいれば、そんな大金は出せないと放置している方もいます。年中繁殖可能で、放置すると問題です。ハクビシンがすみつくのは個人のご家庭の責任ではなく、生態系やまちの特性によるものです。港区でも個人任せにせず、対策に取り組むべきと考えます。区のお考えをお聞かせください。
次に、防災についてです。
港区でも地震だけではなく、台風、豪雨、竜巻など、異常気象に伴うさまざまな自然災害が現実的な脅威となっています。私たちにできるのは、過去の災害から学び、それぞれの立場で備えることです。住民としては公助の支えをかりながら、自助・共助を中心に据えるということだと思っています。災害時、区職員は、自らも被災しながら連絡調整等、数多くの業務を行わなければならないことが想定されます。住民はふだん防災訓練等さまざまな局面で行政に頼りがちです。しかし、災害発生時や事後の避難所運営等において、基本は自助と共助であり、自助・共助の力を平常時にいかに底上げしておくかという点で公助の力をお借りするという意識が大切なのではないかと感じます。その視点で幾つか質問します。
初めに、情報伝達手段の整理についてです。避難情報の収集、現状把握など、命を守るためや被災後の生活をスムーズに進めるために情報入手は極めて大切です。港区では、防災行政無線だけではなく、防災情報メール、港区防災アプリ、フェイスブック、ツイッター、そして二百八十メガヘルツ帯防災ラジオなどさまざまな媒体が用意されています。しかし、たくさんの媒体があるからこそ、どの媒体でどの情報がカバーできているのか、全体を把握し、自分の生活スタイルに合わせ媒体を選択する必要があると思います。各媒体によるサービスを個別に案内するだけではなく、防災行政無線や港区防災アプリに緊急地震速報は入るか、フェイスブックに避難情報が入るかなど、情報伝達の各種媒体とそれぞれで入手できる情報をわかりやすく整理し、区民に知らせることにより利便性が高くなると考えますが、いかがでしょうか。
次に、伝達内容の工夫についてです。内閣府によると、東日本大震災時に大津波警報を知った手段を被災地の住民に聞いたところ、防災行政無線が五二%、ラジオが一七%、テレビが七%でした。被災時は停電することも多く、防災行政無線など電気に頼らない情報伝達の重要性を改めて感じます。
区では、防災行政無線と同じ内容をラジオで聞ける二百八十メガヘルツ帯防災ラジオの配布分があっという間になくなり、改めて区民の関心の高さを実感しました。区では、防災行政無線、二百八十メガヘルツ帯防災ラジオに加え、アプリ等、多様な伝達手段を用意しており、手段が整備されれば、次は伝える内容と伝え方だと思います。地域を絞り、簡潔な言葉で発信する、夜間の豪雨が予想される場合は昼間の時間帯から予防的避難を呼びかけるなど、情報の受け手が危機感を持って早目に自助行動をとれるよう工夫をすることが大切だと思います。避難情報等に関し、自治体ごとに発信内容は柔軟に決めることができます。区ではどのような工夫を考えていらっしゃるのかお答えください。
次に、地域防災協議会の支援についてです。共助の基本になる地域防災協議会において、皆で災害を想定した備えを綿密に行っておくことはとても大切です。区では、十年以上前に避難所運営マニュアルのひな形をつくり、地域防災協議会に提示していますが、いまだマニュアルができていない地域防災協議会がたくさんあります。また、避難所運営マニュアルが整備されていても、地域のメンバーの大勢が内容を共有できていなければ、災害時の混乱が予想されます。避難所開設の手順、部屋割り、避難誘導の留意事項など少しでも多くの地域住民で確認しておくことは重要ですが、地域防災協議会の重立ったメンバーしか情報を持っていない地域防災協議会も多いと思います。地形や災害履歴など自分の住んでいる地域の特性を知り、図上訓練等で確認するというようなことをあらかじめやっておくべきで、地域防災協議会の自主性に任せておくと、地域防災協議会ごとのレベルのばらつきは否めません。目標レベルを設定し、期限を区切って各地域防災協議会の防災力の底上げをすべきと考えます。区のお考えをお伺いします。
次に、ハザードマップの活用についてです。区では、浸水、津波、揺れやすさ、液状化、土砂災害とハザードマップが用意されており、自分の住んでいる場所の状況を知ることができます。しかし、どれくらいの方がこれを読み込み、自らの避難想定に役立てているかは疑問です。どのように読み、どのように活用するとよいか、区ホームページ上で説明する、区民向け勉強会を開催するなど、提供にとどまらず、真に活用されるハザードマップとなるよう何らかの取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
最後に、防災訓練についてお伺いします。防災訓練には、大きく分けて実技訓練と図上訓練があります。消火訓練や救助訓練、避難所運営訓練のように緊急対応を模擬的に行う実技訓練と、災害時の状況を具体的にイメージし、その際の行動や意思決定をシミュレーションする図上訓練です。現在、区や町会等で行われている訓練は実技訓練がほとんどです。実技訓練も大切ですが、実際の状況を想定し、今ある具体的な課題への対策を深く考えることにつながる図上訓練をもっと取り入れるべきだと思います。災害図上訓練DIGや避難所運営ゲームHUGなど、図上訓練の実施拡大に向けて、区はどのような取り組みを考えておられるのかお答えください。
質問は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議のなかまえ由紀議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、予算編成方針についてのお尋ねです。
まず、国や東京都の事業方針が区財政に与える影響についてです。国や東京都の事業方針が区財政に与える影響は、決して少なくありません。平成三十一年度においては、歳入においては、ふるさと納税制度などによる減収が見込まれる中で、十月からの消費税率引き上げの影響が区財政にあらわれるのは平成三十二年度以降で、平成三十一年度には増収が見込めない状況です。
一方、歳出においては、消費税率引き上げに伴う経常経費の増加に加え、幼児教育無償化による保育需要の増加、国や東京都の動向を踏まえた受動喫煙防止対策の強化に積極的に対応するための経費などが増加すると考えております。
次に、行政、区民、民間、全国各地域の四つの力を組み合わせた参画と協働の予算への反映についてのお尋ねです。
区は、区民参画組織をはじめとする区民の主体的な取り組みを活性化するとともに、AIを活用した区ホームページ自動翻訳の実証実験など、民間の専門性を生かし、質の高い事業を展開しております。また、みなと区民まつりでのふるさと物産展など、産業振興をはじめ各部門と区民が一体で全国各地域と連携し、地域相互の発展に成果を上げております。四つの力を分野横断的に活用し、人と人とのつながりを深め、地域の課題解決力を高めることで区民サービスの向上につながる予算となるよう編成を進めてまいります。
次に、事業のスクラップ・アンド・ビルドについてのお尋ねです。
区は、これまでも事務事業評価において、社会経済状況の変化等により、継続の必要性が低下した事業の廃止、縮小に加え、継続とした事業についても、重複する内容の整理や区民ニーズを的確に捉えた事業となるよう、事業の再構築を図るなど改善に努めております。平成三十一年度予算編成においても、新規・レベルアップ事業については、既存事業の廃止、縮小を含めた見直しを一層徹底し、必要性・効率性・効果性を見極めた上で予算化してまいります。
次に、予算編成過程の公開についてのお尋ねです。
区の予算編成過程の公開は、各部局の予算要求から当初予算決定までの過程を公開することとし、数値をお示しするだけでなく、予算編成における区の考え方を明らかにするものです。公開にあたっては、図などを用いてよりわかりやすく説明する工夫をしてまいりますが、さらに区民にわかりやすく、また区政への関心を一層高める内容に充実していくことが課題であると認識しております。引き続き、区民の皆さんのご意見などを踏まえ、より効果的でわかりやすい、参画と協働につながる公開を目指してまいります。
次に、基金についてのお尋ねです。
区は、将来世代に過度な負担を残さないよう計画的に基金を積み立て、毎年度の予算編成においても将来の行政需要や財政状況を見据え、計画的・戦略的に基金を活用し、教育や子育て、福祉施設の整備などを進めております。
また、公共用地買収基金については、施設の需要や施設規模に見合った用地を、機会を逃さず取得できるよう、一定の金額を常時確保し、積極的に活用しております。今後も中長期的な視点に立ち、財政収支を的確に見極めながら、基金の効果的な活用に努めてまいります。
次に、区への寄付についてのお尋ねです。
寄付をされる方が、使い道を指定して寄付された場合には、区は、寄付者のご意志に沿った事業に活用させていただいております。平成八年には、高齢者の在宅福祉の向上に活用してほしいとのお申し出を受け、寄付金を基金として積み立て、高齢者の在宅介護の拡充事業に活用させていただきました。また、平成十年には、当時の飯倉福祉会館のご利用者から、施設の改築費用としてご寄付をいただき、改築の経費に活用させていただきました。今後も、ふるさと納税も含め、ご寄付の申し出をいただいた際には、寄付者のご厚意を尊重し区政に生かしてまいります。
次に、町会・自治会の支援についてのお尋ねです。
まず、新たな支援策の進捗状況についてです。区では現在、町会・自治会が抱える個別の課題解決に向けた方策を考案・支援する活動応援個別プログラムの受託事業者の選定を終え、対象となる町会・自治会の募集を来月から開始いたします。町会・自治会活動をわかりやすく魅力的に伝える冊子については、来年一月の発行を目指し、構成内容の企画を進めております。また、資金などが不足しがちな町会・自治会の活動を支援するための協働事業活動補助金については、十三件の相談を受け、そのうち四件の申請があり、現在、交付手続中です。
次に、町会・自治会の業務の効率化についてのお尋ねです。区は今年度、町会・自治会が区に提出する補助金などの申請書類の様式の簡略化を行うとともに、町会・自治会活動に関する手引きや申請書類などの電子化を行い、区ホームページに掲載することで、いつでも閲覧し、書類を入手できるようにいたしました。
また、団体活動に関する補助金と防犯灯の維持に関する補助金を統合し、事務手続きの煩雑さを解消いたしました。今後も、町会・自治会の実情を踏まえた上で、ICTをはじめとしたさまざまなツールや資源の活用を図りながら、町会・自治会の業務の効率化に向けた支援に努めてまいります。
次に、町会・自治会への相談支援についてのお尋ねです。区では、町会・自治会の組織運営上の課題や悩みを、各地区総合支所が丁寧に伺うことで、役員の方々の負担を少しでも軽減できるよう努めております。また、補助金申請の手続や町会イベント開催にあたって相談を受けるほか、町会・自治会交流等の場を活用し、各団体の自主防災活動等を他団体にも紹介するなど、必要な行政情報や団体運営に役立つ情報の提供をしております。今後も、各団体の事情や特色を十分に把握し、団体の立場に立った相談を心がけるとともに、有用な情報を積極的に提供することにより、団体の自主的・自立的な活動を支援してまいります。
次に、ICTを活用した広聴についてのお尋ねです。
区は、急速に進歩したICTをさまざまな業務に活用し、区民サービスの向上、事務の効率化を積極的に進めております。広聴におけるICT活用につきましては、外国人からの問い合わせ自動応答サービス、AIチャットの効果を分析するとともに、先進自治体における利点や課題を調査・研究し、区民からの情報を生かす港区ならではの幅広い広聴活動に取り組んでまいります。
次に、高齢者に対するわかりやすい情報提供のあり方についてのお尋ねです。
これまで、区では、チラシやパンフレットの文字を大きくしたり、イラストを入れるなどの工夫のほか、手元に置いて活用できる高齢者福祉サービス一覧などを作成してまいりました。
また、民生委員・児童委員やふれあい相談員などが高齢者宅を訪問する際に、必要な事業の内容について丁寧に説明してまいりましたが、サービスを知らなかったという声があることも認識しております。今後も、高齢者一人ひとりの状況に合わせ、ICTなどさまざまな手段を活用した情報発信の方法を検討するなど、必要な情報が適切に高齢者へ届くよう努めてまいります。
次に、犯罪被害者の支援についてのお尋ねです。
区は、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族を支援するため、人権・男女平等参画担当が総合相談窓口を担い、警察や公益社団法人被害者支援都民センター等と連携しながら取り組みを進めております。
六月のリーブラフェスタ、七月の本庁舎ロビーでの犯罪被害者支援の啓発活動では、区内の警察署とともに、多くの来訪者に犯罪被害者支援に関する諸制度を周知し、相談にも対応しました。来年一月には、みなとパーク芝浦で開催する人権啓発パネル展でも周知活動を行う予定です。今後も、さまざまな機会を捉え、犯罪被害者支援に関する周知を進めてまいります。
次に、児童虐待への取り組みについてのお尋ねです。
区は、民生委員・児童委員や医療機関、学校・保育園などと日頃からの積極的な情報共有に努め、地域と一体となって子どもと家庭への支援を行っております。また、港区子ども家庭支援センターでは、児童相談所設置後の警察の知見の活用のために、平成二十九年度から警察OBを虐待対応専門相談員として配置するなど、区内警察署との関係強化に努めております。今後も、地域の関係機関との連携強化と情報共有の徹底を図り、児童虐待の未然防止に努めてまいります。
次に、住宅宿泊事業についてのお尋ねです。
住宅宿泊事業法施行後、区民の関心が高まっており、標識の掲示方法や騒音など生活環境の影響についての相談が区に寄せられております。区は、現地確認など必要な調査や指導を行い、適正な運営の確保に取り組んでいるところです。今後は、区に寄せられた相談への対応を踏まえ、住民向けパンフレットや区ホームページなどを活用して、情報提供を丁寧に行ってまいります。
また、区は、住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまちの実現を目指しております。引き続き、相談窓口の対応等、関係部署で緊密に連携し、全庁を挙げて取り組んでまいります。
次に、ハクビシン対策についてのお尋ねです。
平成二十九年度に区に寄せられたハクビシンに関する相談は三十二件あり、その内訳は、ハクビシンを見かけたなどの相談が十八件、家屋に入り込んだなどの相談が十件、その他は四件でした。区は、こうしたご相談に対して、捕獲・駆除の資格を持った専門業者が加入する公益社団法人をご案内するとともに、東京都が各自治体職員を対象に開催する情報連絡会に職員が参加し、広域的な情報収集に努めております。今後も、ハクビシンの生息状況や区民への影響等の実態把握に努め、対策について検討してまいります。
次に、防災についてのお尋ねです。
まず、情報伝達手段の整理についてです。区の災害時の情報伝達手段として、防災行政無線や二百八十メガヘルツ帯防災ラジオでは、気象の特別警報や、災害が差し迫った際の避難に関する情報、国民保護情報など、極めて緊急性の高い情報を放送しております。また、防災情報メールや港区防災アプリ、区ホームページ、SNSなどでは、防災行政無線の情報に加え、気象に関する注意報、警報など、幅広く情報を発信しております。今後、区民の皆さんが各情報伝達手段を効果的に活用できるよう、それぞれが提供する情報の内容などについてわかりやすく整理し、広報みなとや区ホームページなどでお知らせをしてまいります。
次に、伝達内容の工夫についてのお尋ねです。区は、防災行政無線放送において、区内全域での放送のほか、大雨の際の古川の水位情報など、対象地域が限定される情報については、地域を絞って発信しております。さらに、多様な情報伝達手段を用いて、早い段階で防災情報を発信していくとともに、防災情報メール、港区防災アプリ等の文言をやさしい日本語による表示とするなど、防災情報の内容を工夫していくことにより、情報の受け手が危機感を持って適切な行動につなげられるよう努めてまいります。
次に、地域防災協議会の支援についてのお尋ねです。地域防災協議会では、円滑な避難所運営が行えるよう、宿泊や炊き出し、応急救護の訓練等を実施するとともに、避難所運営マニュアルの見直しについても適宜行っております。また、地域の特性や実情に合わせた防災訓練、他の地域防災協議会での訓練の取り組み事例を参考とした訓練内容の見直しなど、総合支所が中心となり、活動を支援しております。今後、区は、全ての地域防災協議会が避難所の開設から運営までを円滑に実施できる状態を目指して、各地域防災協議会の実情を踏まえて実現に向けた進捗管理を行い、図上訓練等を定期的に行うなど、地域の防災力の底上げを支援してまいります。
次に、ハザードマップの活用についてのお尋ねです。区は、ハザードマップを各地区総合支所で配布するほか、区ホームページへの掲載や港区防災アプリで閲覧できる機能を登載するなど、閲覧環境の整備に努めています。総合防災訓練等では、見方や使い方を説明し、お住まいの地域の状況を把握できるよう取り組んでおります。今後、さらに多くの皆さんに活用していただけるように、自分の住んでいる地域での適切な避難行動を確認するチェックリストを加え、内容を充実させるとともに、区ホームページでの案内や各種講座、地域防災協議会の会合等において活用方法を周知してまいります。
最後に、図上訓練の実施拡大についてのお尋ねです。現在、傾斜地や木造住宅の多い地域の地域防災協議会等において、参加者自身が地域の地図を用いて、崖崩れや家屋倒壊などの可能性のある場所を洗い出し、より安全性の高い避難経路などについて話し合う、災害図上訓練DIGを実施しております。また、今年度から避難所運営ゲームHUGを導入し、避難所での傷病者やトイレに関する苦情への対応を模擬体験するなど、防災上の気づきを高めるため、地域防災協議会等に対して訓練に必要な用具の貸し出しを開始いたしました。引き続き、こうした実践的な訓練を全区で広めていくために、各地区防災協議会等に積極的に働きかけ、地域の防災力の向上を図ってまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(七戸じゅん君) 次に、三十番杉本とよひろ議員。
〔三十番(杉本とよひろ君)登壇、拍手〕
○三十番(杉本とよひろ君) 平成三十年第三回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問をいたします。
質問に入る前に、七月に発生した西日本豪雨、九月に入っての台風二十一号、そして北海道地震で犠牲になられた方々へご冥福をお祈り申し上げるとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
東日本大震災から七年六カ月が経過しましたが、その後も、熊本地震や鳥取中部地震、大阪北部地震など巨大地震が相次ぎ、また、記録的な豪雨による水害被害も激甚化する中、今こそ防災・減災、復興対策を、私たち公明党はメーンテーマに掲げ、人間の復興を果たすその日まで、党を挙げて全力を尽くしていくことを、改めて決意を申し上げ、質問に入ります。
初めに、平成三十一年度港区の予算編成についてお伺いいたします。
我が国の経済状況は、緩やかな回復基調が続いており、実質GDP成長率も二〇一六年から七・四半期連続のプラス成長となっております。一方、地球温暖化なども影響し、国内では異常気象よる猛暑や台風、大雨が相次いで発生し、これからの防災・減災対策にも重点を注ぐ必要があります。
さて、港区に目を向ければ、七月一日現在、人口は約二十五万七千人に達し、二〇二七年には三十万人を突破する見通しとなっています。人口の増加に伴い、歳入の根幹をなす特別区民税も増収となり、今後十年間は安定的に推移するものと考えられますが、その一方で、ふるさと納税や地方消費税の清算基準の見直しなどの税制改正に伴い、平成三十一年度においては五十億円を超える減収が見込まれております。
また、待機児童ゼロの実現や都市型災害に備えた防災・減災対策の強化など、重点的に取り組むべき課題がある中、区は、来年度予算編成をするにあたり、その基本的な考え方が示されました。言うまでもなく予算は自治体の財政運営の根幹をなすものであることから、その編成過程を区民に公開し、より透明性の高い区政運営を実現することは極めて重要であります。これまでも我が会派は、財政の透明化・見える化の必要性を訴えてまいりました。
そこで、初めにお伺いいたしますが、平成三十一年度当初予算から、その編成過程を区民に公開することにより、その目的と狙い、期待する効果として、どのようなことが挙げられるとお考えなのか、改めて区長の見解をお聞かせください。
また、八月に発表された予算編成方針の中で、「一人ひとりに向き合い、寄り添い、支え合う、安全で安心できる港区をめざす予算」と述べていますが、具体的にどのような方針を持って予算編成に挑んでいくのか、お考えをお伺いします。
次に、税制改正に向けた区の取り組みについてお伺いいたします。
国では、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針が閣議決定されました。この中に幼児教育・保育の無償化の前倒しの実施や、二〇二五年度のプライマリーバランス黒字化目標など、評価すべき施策が盛り込まれている一方で、平成三十一年度税制改正において、地方法人課税における偏在を是正する新たな措置の検討や、地方消費税の清算基準の見直し、さらにふるさと納税も含め、東京都をはじめ、港区の財源を奪う動きはますます加速してまいります。
先にも述べましたが、区の試算によれば、地方消費税清算基準の見直しによる減額は約二十二億円、加えてふるさと納税による影響額は約三十一億円、合わせて五十億円を超える減収が見込まれております。区としても、これから人口の増加に伴い、子育て環境の充実や高齢社会への対応、災害への万全の備えなど、区民生活を守るために膨大な財政需要を抱えております。このような背景のもと、都市と地方で限られた財源を奪い合うのではなく、日本全体の将来を見据えた地方財源のあり方について本質的な議論を進めていくことが必要ではないでしょうか。
そこで質問は、こうした不合理な動きに対して、また、真の地方分権を進めていく上でも地方財源のあり方について、特別区長会としての働きかけや、東京都と一体となって議論を進め、行動を起こしていくべきと考えますが、区長の見解をお伺いいたします。
また、今回の税制改正や地方消費税清算基準の見直しの影響によって、現状の社会保障などの行政サービスを決して低下させないよう、どのように取り組んでいくお考えなのか、区長の見解をお伺いいたします。
次に、地方自治の将来像についてお伺いいたします。
日本は一九七一年から一九七四年まで、毎年約二百万人が生まれた団塊ジュニア世代が二〇四〇年ごろには六十五歳以上を迎え、二十歳代前半となる人の数は、団塊ジュニア世代の約半分程度になると推計されております。中でも高齢化が進む東京圏においては、将来、医療や介護サービスが足りなくなるおそれがあるため、総務省は、高齢者人口がピーク迎える二〇四〇年ごろの行政のあり方について検討が行われ、ことしの七月にその報告書が発表されました。
その中で注目されることは、二十年後の労働力の大幅な減少を、人工知能AIなどの先端技術で補い、役所の機能を維持する、スマート自治体への転換と公共私によるくらしの維持の必要性が指摘されています。スマート自治体とは、人工知能AIで事務の自動処理を進め、そのためのシステムを自治体間で標準化・共通化して、無駄な重複投資を避けることを目指すものであります。
現在、区では、今年度から複数の事業でAIの活用を進めておりますが、その一つに外国人に対応した多言語による生活案内をスタート。また、ことし五月から、行政の会議や打ち合わせに議事録作成の支援ツールを導入。さらに、先日のプレスリリースでは、港区AI元年と題して、AI-OCRを導入し、業務の効率化を目指すと発表されたところであり、今後は、AI化により作業時間を大幅に短縮できる効果が期待されております。他方、公共私の協力では、自治体と地域団体と連携したり、シェアリングエコノミーの活用や民間企業による体制をつくることであります。
一方、行政サービスの利用者の中には、AIによる機械的な処理に抵抗を持つ人もいると思いますが、大事なことは機械がやるべきこと、人がやるべきことを区別した上で、最後は人が判断することであると思います。
そこで質問は、区長は、将来、人口減少社会に突入し、区においても高齢化が進む中、港区の地方自治の将来像についてどのように考えているのでしょうか、見解をお伺いいたします。
また、地方自治の本旨である自治体の自主性を守る団体自治と、自治体の意思は住民で決める住民自治の二つの原則を踏まえたとき、港区が将来目指すべき、スマート自治について、ここで議論をスタートさせる必要があると考えますが、区長の見解をお伺いします。
次に、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備についてお伺いいたします。
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催と、その後に向け、区内の通信環境の整備、とりわけ無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境を都心港区として、全国自治体に先駆けて整備することが喫緊の課題であると考えます。
無線LAN(Wi-Fi)は、ICTインフラの中でも災害に強く、危機管理や防災情報を提供したり、地域活性化のツールとして有効であるほか、電話回線がふくそうして利用することができなくなった場合にもインターネットにアクセスしやすく、スマートフォンなど無線LANが利用可能な端末が急速に普及していることから、情報を効果的に受発信できる通信手段であります。また、平時においては、観光情報の発信や、教育での活用などにも貢献できるツールであります。
現在、東京都では、東京を訪れる外国人旅行客が安心かつ快適に観光を楽しめるよう、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会までに、旅行者の移動や滞在を支える基盤を都内全域で計画的かつ集中的に整備する方針を策定しております。港区では、駅前や区内主要幹線道路などの公共の場所において、防災や観光、区の行政サービス情報を提供する目的で、区民や来街者の皆さんが利用することができる無料公衆無線LANのサービスMinato City Wi-Fiを、二〇一六年九月三十日から提供を開始しており、各地区総合支所の玄関ロビーを含む区内二十九カ所が整備され、利用されております。
そこで質問は、インバウンドのさらなる増加を踏まえ、関係機関とも連携を図りながら、「ちぃばす」も含めたバス停留所や公共交通機関、また、ホテル・旅館等の宿泊施設、観光スポットや商店街などの民間施設に対する無料公衆無線LANの整備を、より一層加速させることが必要と考えますが、いかがでしょうか。
また、各地区総合支所においては、玄関ホールから建物の中に入り、支所内にある会議室などで、Minato City Wi-Fiの恩恵にあずかれない状況であります。無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備は、インバウンドのさらなる増加に対応するだけではなく、町会・自治会、商店会など地域の方々が各地区総合支所内の会議室で会議を行う場合や区内の大学や地元企業と区が協働事業を展開する場合にも、その場で無線LANが使えるなど施設の利便性向上に大きくつながり、区が進める協働も促進するものと考えます。
もちろん、総合支所が管理運営している子ども関連の施設では、子どもが利用するにふさわしくないサイトへの接続を防止する観点から、また、区民センターのホールにおいては、コンサートや講演の妨げにならないよう、ホールに入る手前のホワイエに限定して整備するなど、慎重に検討する必要があることは十分承知しております。
そこで、我が会派として、総合支所中心の地域に根差した、参画と協働の区政を進めている港区として、総合支所が所管している施設や区立公園・児童遊園などに、施設の利用者や施設の設置目的も十分に検討しながら、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)を整備するため、早急に庁内検討組織を設け、整備する目的も含め多角的に検討を開始し、二〇二〇年までには整備に着手することを区に強く要望させていただきます。
なお、本件については、今定例会の決算特別委員会において、各地区総合支所の施設管理を所管する担当課長に改めて質問させていただきます。
次に、東京二〇二〇大会の競技中継を通じた観戦機会の提供についてお伺いいたします。
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中、大会チケットを持つ人も持たない人も、誰もが気軽に大会のすばらしさと迫力と感動を分かち合い楽しむことができる場所として、ライブサイトの取り組みが注目されております。現在、東京都では国内外から訪れる多くの人々が集い合う場として、ライブサイトを都内八カ所の候補地に加えて、被災地の皆さんに大会の感動と復興の力につなげていくため、その実施に向けて準備を進めていくと伺っております。
一方、二〇一六年のリオ二〇一六大会や二〇一八年の平昌二〇一八冬季大会で注目されたパブリックビューイング会場の設置でありますが、これは自治体が放送権者の承諾を得て、公共施設などで競技中継を放映することによって、多くの皆様が大会の雰囲気を経験し、喜びを共有し合い楽しむことができるもので、実施日時や場所、競技中継する放送は主催者が任意に設定することができます。
これに加えまして、自治体が公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に申し込みを行い、協定書を締結した上で実施するコミュニティライブサイトがあります。これは競技中継とともに、会場でのステージイベント、展示、競技体験など、大会にちなんだ催し物を同時に開催できる場として活用が期待されております。現在、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会では、コミュニティライブサイトは二〇一九年の春、パブリックビューニングについては二〇二〇年の春に募集を予定しており、全国自治体に対して、その案内が既に通知されているところであります。
そこで質問は、区としても、東京二〇二〇大会を区内全域で盛り上げ、独自の雰囲気を集まった皆様で楽しむことができる空間として、パブリックビューイング、コミュニティライブサイトを設置して、お年寄りからお子様、障がい者の皆様に、大会を共有できる機会として提供していくことが必要ではないかと考えますが、区長の見解お伺いいたします。
次に、特殊詐欺防止対策についてお伺いいたします。
昨年、平成二十九年の区内におけるオレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺被害の認知件数は六十四件、被害総額は約二億四千四百十万円、前年と比較して倍近く発生いたしました。また、ことしの一月から六月までの上半期の特殊詐欺の被害額は六千二百十三万円。昨年同時期と比較すると六千七百二十八万円減少したものの、認知件数は七件増の三十五件。架空請求詐欺と振り込め類似詐欺は減ってはいますが、オレオレ詐欺と還付金詐欺が増加しており、区民の安全な生活を脅かす極めて深刻な状況となっております。
警視庁のことしの上半期の統計で注目しなければならないのは、都内の特殊詐欺の全検挙被疑者数は四百四十六人で、十代から三十代が全体の九割を占めていることであります。その中には、若者が暴力団などから甘い言葉で、受け子などに誘われ、アルバイト感覚の軽い気持ちで引き受け、知らないうちに加害者になっていたというケースが実態としてあることです。
そこで質問は、これまでの特殊詐欺被害防止対策に加えて、将来ある若者が犯行に利用されない、特殊詐欺の加害者にさせない取り組みが重要と考えます。若者を加害者にさせない対策強化について、区長のお考えをお伺いします。
また、警視庁の統計では、特殊詐欺の全検挙者数の約三割を十代が占めていることです。こうした実態を重く受けとめ、教育現場においても、子どもが特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれることを防ぐため、さらなる対策を講じていく必要があると考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。
次に、都市型防災対策についてお伺いいたします。
ことしの夏は厳しい暑さに見舞われ、全国の大半の地域で記録的な猛暑日が続き、熱中症にかかる人が続出いたしました。また、各地で大雨にも見舞われ、七月に発生した西日本豪雨は、死者・行方不明者が二百人を超える最悪の災害となりました。さらに追い打ちをかけるように、今月四日、台風二十一号が非常に強い勢力で上陸し、各地で猛威を振るい甚大な被害をもたらしました。こうした現象は、日本だけではなく地球的規模で発生しており、その大きな要因として、地球温暖化が影響しているとの指摘もあります。明らかな異常気象、条件が重なれば、今回のような豪雨災害はこの先も起こると覚悟し、備えていくとともに、これまで経験したことのないような災害にどう対処すればよいのか、ここで改めて防災意識を再点検していくことが必要であり、自分の命は自分で守るという意識を持つことが重要と考えます。
防災対策のキーワードは、公助として行政の防災計画、自助として個人や家族での備え、そして共助として地域コミュニティにおける自発的な防災活動をかみ合わせることが重要であります。そこで、港区地域防災計画や防災行動を時系列にまとめたタイムラインが極めて重要であると再度痛感した次第であります。
区では一昨年、タイムラインを策定しましたが、これをもとに、地域や関係機関と連携したコミュニティタイムラインの策定や、今後、住んでいる地域や家族構成、年齢などによって災害対策が異なることから、自らの行動を定めておくマイタイムラインを住民にも策定してもらう取り組みを進めていくことも必要と考えます。区民の生命と財産を守ることは行政の責務であります。その意味で災害から生命と生活を守る防災・減災への取り組みは、異常気象が頻発し、集中豪雨や首都直下地震が懸念される状況を鑑みても、あらゆる課題の中で最優先に取り組むべきではないでしょうか。東日本大地震で住民の危機管理意識は高まりましたが、これを決してもとに戻してはいけません。災害対策に完成形はありません。
そこで質問は、これまでの大災害の教訓どのように生かし、区として都市型防災対策を進めていくのか、区長のお考えをお伺いいたします。
次に、受動喫煙対策に配慮したまちづくりについてお伺いいたします。
東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、区民をはじめ、港区を訪れる多くの国内外の方々が快適に過ごせるよう、環境に配慮したまちづくりを進めていくことは何よりも重要であります。中でも、たばこの煙で迷惑をかけない、かけられない受動喫煙対策が求められています。現在、区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑防止に関する条例で指定された場所でのみ喫煙できる指定喫煙場所の整備が進められていますが、これまでのところ、屋外指定喫煙場所は区内で四十九カ所、屋内指定喫煙場所は二十六カ所設置されております。しかし、屋外指定喫煙場所は簡単なパーテーションのみで仕切られている現状で、たばこの煙とにおいに不快な思いや健康被害を懸念する方も多くいます。そこで、屋外指定喫煙場所については、受動喫煙対策の観点から、煙が漏れにくいパーテーションで工夫するなど、分煙効果の高い喫煙場所の整備を進めていく必要があると考えます。
そこで質問は、現在、設置されている屋外指定喫煙場所の改善を行うとともに、今後、整備される屋外指定喫煙場所については、設置の工夫も含め、煙が漏れにくい分煙効果の高いパーテーションを設置することが必要と考えますが、区長の見解をお伺いします。
また、屋内指定喫煙場所については、民間施設、コンビニエンスストア等の事業者への協力をさらに求め、屋内指定喫煙場所の設置拡大を進めていくべきと考えますが、その取り組みについてお伺いいたします。
次に、小・中学校における猛暑対策についてお伺いいたします。
近年、地球温暖化の影響と思われる異常気象が全地球規模で頻発し、日本においても、ことしの夏の平均気温は気象庁の統計開始以来最高を記録し、三十五度を超える猛暑日も都内では過去最多となりました。このような猛暑が児童・生徒の健康や学習への影響が憂慮されており、教育環境に重大な影響を及ぼしています。
現在、港区では、区立小・中学校の普通教室や特別教室、さらに給食調理室などには冷暖房機が既に設置されており、クールスクール化にいち早く取り組まれてきましたが、体育館における冷暖房機を設置した学校は、中学校では、来年四月に開設予定の赤坂中学校の仮設体育館も含めると十校全てに設置されていることになりますが、小学校においては十八校中十二校の六六%にしか設置されていないというのが現状であります。
子どもたちの健康を守り、子どもたちが学習意欲を持って日々の学校生活を送ることができるよう、スクールニューディールの視点からも、未整備の小学校体育館への冷暖房機の設置を早急に進めることが必要と考えます。これまでのところ、体育館における冷暖房機の未整備校六校のうち、青山小学校、笄小学校、南山小学校の三校については、平成三十一年度の夏休みの時期に設置工事が予定されており、芝小学校、麻布小学校、赤羽小学校の三校の体育館については、平成三十二年度から三十四年度にかけて工事が計画されていると伺っております。そのため、現在、これら六つの小学校体育館については、大型扇風機や冷風機などを暫定的に設置し、猛暑対策に取り組んでいることは評価しております。しかしながら、全ての学校の体育館に冷暖房機が設置されるまで、この先二年から四年近くもかかるわけであります。芝小学校、麻布小学校、赤羽小学校の三校について、子どもの命にもかかわることであります。
そこで質問は、子どもたちを酷暑から守るためにも設置時期の前倒しを強く求めるところでありますが、教育長のお考えをお伺いします。
また、地球温暖化への取り組み意欲を高揚させるため、屋上緑化や芝生化、緑のカーテンや再生水を使用した打ち水などによる暑さ対策を、全小・中学校を対象に進めることが必要と考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。
最後に、学校給食費管理の負担軽減についてお伺いいたします。
文部科学省は、教員の働き方改革の一環として、給食費の徴収・管理業務の負担を減らす方法に関するガイドラインを今年度中に作成することになりました。現在、多くの学校で学校給食費などの学校徴収金の会計業務を私費会計として学校ごとに教職員が担っておりますが、中でも未納の保護者への督促の対応や、多額の現金を扱うなど、会計業務が教職員の心理的負担と長時間労働の一因になっていることは事実であり、徴収業務を移行させることにより負担を軽減することが大きな狙いであります。
現在、既に学校給食費を公会計化し、徴収・管理などの業務を教育委員会から首長部局に移行した自治体では、教職員の時間的・精神的な負担が大きく減少し、児童・生徒に向き合う時間が確保でき、教育指導に重点的に取り組めるという報告もあります。
平成二十八年度の調査では、給食費を私費会計として処理している学校は六〇・三%、自治体の一般会計として処理している学校は三九・七%となっております。公会計による最大のメリットは、学校給食費を区の予算として一般会計に組み入れることによって、会計業務のより一層の公平性、透明性が確保され、厳正な徴収管理のもと、未納分に関する債権・債務の明確化や、学校で現金を扱わないことによる会計事故の減少にもつながります。また、年間を通して安定した食材調達が可能になることなど、教職員の負担軽減に大きく寄与するものと考えます。
さらに、保護者の立場から考えると、現在、区の学校給食費は指定された一つの銀行口座しか引き落としができませんが、公会計化することによって、指定された銀行以外でも利用可能となるため、保護者の利便性向上にもつながっていくのではないでしょうか。そして、将来的には税と同様にコンビニエンスストアでの納付が可能となった場合、保護者にとって納付しやすい環境が整えられるなどのメリットも考えられます。
そこで質問は、教員の働き方改革の一環として、また、保護者の納付しやすい環境を確保する観点からも、学校給食費の徴収事務を私費会計から公会計に移行することについて、どのように考えていくのでしょうか、教育長の見解をお伺いいたします。
以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、平成三十一年度港区の予算編成についてのお尋ねです。
まず、予算編成過程公開の目的と期待する効果についてです。予算編成過程の公開は、より透明性の高い区政運営を実現するとともに、区政運営の基本姿勢である、参画と協働の一層の推進を目指すものです。予算編成過程を広く情報提供していくことは、区民への説明責任を果たすとともに、区民の区の事業に対する理解を深め、区政への関心の高まりにつながるものと考えております。
次に、予算編成方針についてのお尋ねです。平成三十一年度予算編成方針は、分野の垣根を越えて区民一人ひとりに向き合い、寄り添った施策の展開や地域で互いに支え合う環境の整備、いつまでも安心して暮らすことのできる港区の実現につながる事業の創出などを目指し、策定いたしました。平成三十一年度は、地域の課題を地域の皆で解決し、ともに支え合う、港区ならではの地域共生社会の実現に向け、各部門の連携を強化して予算編成方針に掲げる重点施策を推進してまいります。
次に、税制改正に向けた区の取り組みについてのお尋ねです。
まず、地方財源のあり方についてです。国が税源偏在是正の名のもとで進めている、地方消費税清算基準の見直しやふるさと納税等の税制改正により特別区の多額な財源が失われております。これに対し、特別区長会は本年七月、不合理な税制改正等に関する要望書を総務大臣に提出し、国の責任で全国の地方自治体の税財源を拡充するよう、要望いたしました。今必要なことは、全国各地域が自らの責任で住民サービスを提供し、自治体間の交流や協働により共存共栄していくことです。今後も、特別区長会として、東京都と一体となり、全国自治体が自立できるための地方税財源の拡充を国に対して強く働きかけてまいります。
次に、税制改正等への対応についてのお尋ねです。税制改正等による区財政の影響は決して少なくない中、港区後期基本計画において事業計画化事業の精査を行うとともに、これまで計画的に積み立ててきた基金の積極的な活用を行うなど、税制改正による減収が区民サービスに影響を及ぼすことがないように、財政計画を策定いたしました。引き続き、この財政計画に基づき、いかなる状況においても、港区ならではの質の高い行政サービスを安定的に提供してまいります。
次に、地方自治の将来像についてのお尋ねです。
まず、区の自治の将来像についてです。今後も続く人口増加や区を取り巻く社会経済情勢を背景に、区民ニーズもますます多様化・複雑化することが見込まれます。区政を取り巻くさまざまな課題に対し、今後も迅速かつ的確に対応していくためには、行政の力だけでなく、区民や地域の多様な主体の参画を得ながら、地域が一丸となって地域を支え合う仕組みを発展させていくことが重要です。
私は、区民を中心に据えた、都心にふさわしい地域自治を追求するために、地域の課題を地域の皆で解決し、互いに支え合う、地域の誰もが安全に安心して心豊かに暮らすことができる港区ならではの地域共生社会の実現を目指してまいります。
次に、スマート自治体の議論をスタートさせることについてのお尋ねです。国の自治体戦略二〇四〇構想研究会では、人口減少社会における労働力低下を補う手段として、地方自治体もAIなど最新のICTを活用した行政経営を行うべきというスマート自治体構想を示しています。
区としても、AIを活用した多言語の生活案内を開始するなど、区民サービスの向上を図るとともに、事務処理を自動化するRPAを導入し、職員の業務の効率化を図ることで働きやすい職場づくりを推進しています。今後も引き続きICTを活用した行政サービスの充実に取り組むとともに、区民の声をお聞きしながら、ICTのさらなる活用に向けた検討を進めてまいります。
次に、民間施設等へのWi|Fi環境の整備についてのお尋ねです。
区は、平成二十七年度に公衆無線LANの整備を決定し、区内のWi|Fi環境整備のため、民間等の取り組みと連携しながら、効率的にMinato City Wi|Fiの設置を進めてきました。また、区内商店街のWi|Fi環境の整備を図るために費用の一部を補助し、麻布十番商店街では、Wi|Fiを利用できる環境が広がっています。さらに、宿泊施設や店舗等のWi|Fi環境の整備については、公益財団法人東京観光財団による補助制度が整えられています。今後もMinato City Wi|Fiの設置とともに、民間施設を対象とした補助制度を広く周知し、区内のWi|Fi環境のさらなる整備を進めてまいります。
次に、東京二〇二〇大会を共有できる機会の提供についてのお尋ねです。
区は、東京二〇二〇大会期間中のコミュニティライブサイトやパブリックビューイングの設置を目指し、準備を進めております。これまで、国際大会のパブリックビューイング、アスリートを招いてのトークショーや体験会を、民間企業と連携して、港区スポーツセンターや新橋SL広場などで実施してまいりました。区は、こうした経験を生かし、東京二〇二〇大会における感動を多くの区民が一体となって共有、共感できる港区ならではの機会の提供に積極的に取り組んでまいります。
次に、若者を特殊詐欺の加害者にさせない対策についてのお尋ねです。
区は、警察等の関係行政機関や各地区青少年対策地区委員会等の地域活動団体などと連携しながら、青少年が犯罪に巻き込まれない安全・安心な環境確保のための活動に取り組んでいます。特殊詐欺に関しては、若者が加害者になることのないよう注意を呼びかけるチラシを対象年齢別に作成し、区立中学校生徒や成人の日記念のつどい参加者に配布するなど、啓発に取り組んでおります。今後、さらに多様な広報媒体を活用した啓発のほか、若者に対し特殊詐欺に巻き込まれる危険性を伝える講座を区内警察署と共催するなど、対策を強化してまいります。
次に、都市型防災対策についてのお尋ねです。
平成二十八年度に修正した港区地域防災計画では、東日本大震災や熊本地震をはじめ、これまでの災害によって生じた課題や教訓を反映させるとともに、高層住宅の震災対策や地下空間への浸水対策などの都心港区ならではの課題を踏まえた計画に改定いたしました。また、これまでに各地で発生した災害には区から多数の応援職員を派遣しております。現地での活動によって得られた経験を罹災証明の発行や避難所運営に生かし、今年度改定を行う港区業務継続計画にも反映してまいります。今後も、新たな災害の教訓を区の防災対策に的確に反映し、発生が危惧される首都直下地震や大規模水害に備えてまいります。
次に、受動喫煙対策に配慮したまちづくりについてのお尋ねです。
まず、屋外の喫煙場所の改善についてです。周辺にたばこの煙が流れるなど改善が必要な指定喫煙場所につきましては、関係機関と調整し、パーテーションの高さや形状の改善に努めております。本年七月に健康増進法が改正され、十一月には屋外に喫煙場所を設置する場合の基準等を定めた厚生労働省令案が示される予定です。区は、今後も引き続き、国の基準も踏まえながら、誰もが快適に過ごすことができるよう、より周辺に配慮した喫煙場所の整備、改善に取り組んでまいります。
最後に、屋内喫煙場所の設置拡大についてのお尋ねです。これまで区は、区独自の設置費等助成制度による屋内の喫煙場所を二十五カ所整備したほか、定住促進指導要綱に基づく喫煙場所を民間建築物内に一カ所整備するなど、コンビニエンスストアや民間施設等に屋内の指定喫煙場所の整備を進めております。
東京都は、八月に受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業として、喫煙場所を整備する自治体への財政支援を新たに行うことを明らかにしています。今後は、東京都の助成も活用しながら、引き続き、分煙効果の高い屋内喫煙場所の整備拡大に積極的に取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の杉本とよひろ議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、子どもが特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれない対策についてのお尋ねです。
区立中学校では、特殊詐欺に二十歳未満の少年がかかわることが多い現状を踏まえ、その対策に努めております。具体的には、各中学校で生徒の犯罪被害防止などを目的に実施している、セーフティー教室での警察官による講話で、特殊詐欺に関与させられないよう注意喚起を行うとともに、特殊詐欺で現金を受け取る、いわゆる、受け子対策として区が作成したチラシを活用して生徒指導を行っております。今後も、生徒が特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれないよう、警察と連携し、生徒を対象とした取り組みをさらに進めるとともに、保護者への啓発活動なども含め、対策を充実してまいります。
次に、小・中学校における猛暑対策についてのお尋ねです。
まず、小学校体育館の冷暖房機設置計画の前倒しについてです。体育館については、児童・生徒が日常的に利用することはもとより、災害時には、区民避難所となり被災した区民の生活の場となることから、この夏の猛暑を踏まえ、暑さ対策への配慮が必要です。こうしたことから、芝小学校、麻布小学校、赤羽小学校につきましては、平成三十二年度から平成三十四年度までに、大規模改修及び改築に合わせて冷暖房機を設置していく計画となっておりますが、大規模改修を予定している学校につきましては、設置時期の前倒しを検討してまいります。
次に、学校での暑さ対策についてのお尋ねです。小・中学校では、暑さ対策として、校舎への直射日光を遮り、室内温度の上昇を抑える屋上緑化や壁面緑化、夏季には緑のカーテンの設置などを行っております。こうした取り組みは冷房運転の抑制も期待でき、省エネ効果とともに、地球温暖化対策の啓発といった環境学習につながっております。さらに、保水性や遮熱性の高い人工芝の採用やミストの設置、雨水を利用して打ち水ができる給水栓の設置なども検討しております。今後も、学校の改築や改修時はもとより、全小・中学校を対象にした日常的な取り組みとして、暑さ対策を積極的に進めてまいります。
最後に、学校給食費の公会計化についてのお尋ねです。
学校給食費を公会計化することによって、給食費会計の透明性の向上や徴収・管理業務、未収金の督促業務がなくなることによる教職員の負担軽減などの利点があります。一方、公会計化の導入にあたりましては、徴収・管理システムの構築に多額の経費を要するほか、未収金を督促・管理する体制の整備等の課題もあります。
公会計化につきましては、文部科学省が平成三十一年二月に策定する予定の学校給食費の徴収・管理業務に関するガイドラインや、他自治体の先行事例を参考に、導入にあたっての課題を整理するとともに、学校の働き方改革や保護者の利便性向上の視点から調査・検討してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○副議長(七戸じゅん君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後三時三十分休憩
午後四時十分再開
○議長(池田こうじ君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
一般質問を続けます。次に、十八番大滝実議員。
〔十八番(大滝 実君)登壇、拍手〕
○十八番(大滝実君) 二〇一八年第三回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として、区長、教育長に質問いたします。
初めに、消費税一〇%への増税中止についてです。
安倍政権は二〇一二年十二月に政権に復帰した後、二〇一四年四月に消費税を五%から八%に引き上げ、経済の底が抜けたと言われたほど景気を悪化させました。二〇一四年度の国内総生産はマイナスになりました。個人消費はその後も回復がおくれ、家計の消費支出は増税後ほとんどの月で前年同月比マイナスが続いており、区民や区内業者からも暮らしや営業への負担が重くなっているとの声が多くなっています。
総務省の家計調査から、二人以上の世帯における家計の実質消費支出を見ると、二〇一二年十二月には年換算で三百六十万円でした。ところが、二〇一八年六月は三百四十一万七千円と年間十八万三千円も落ち込みました。
私たち日本共産党港区議員団が行った港区民アンケートで、消費税の引き上げが予定されているが、どう考えるかとの問いに、反対が五七%、どちらかというと反対が一四%です。賛成が七%、どちらかというと賛成が一〇%です。反対、どちらかというと反対を合わせると七一%、圧倒的な反対の声なのです。区民の暮らしと営業を破壊するだけでなく、日本経済を破壊することにもつながります。消費税に頼らない財政運営は可能です。国に対し、消費税一〇%への引き上げは中止するよう要請すべきです。答弁を求めます。
大型再開発事業の抜本的見直しについてです。
区内では古い街並みが消え、超高層の巨大な業務ビルやマンションが次々と建設されており、今後さらに加速されようとしています。十五の国家戦略特区域での開発の合計延べ床面積は、都庁第一庁舎の二十五棟分にもなります。さらに市街地再開発事業によって、区内でも少なくなった下町の風情のある白金、三田地域も巨大マンション群に変えられてしまいます。リニア中央新幹線の開業や環状第四号線の延伸に伴い、高輪、白金台の緑の多い地域にも再開発の計画が進められています。古くから住んでいた人が追い立てられたり、開発に巻き込まれ戸惑う人、周辺でさまざまな被害を受ける人など、住み続けることができないのではとの不安が高まっています。また、まちを支えてきた町会・自治会や商店が減り、コミュニティも失われます。
一方で、超高層ビルの乱立によってヒートアイランド化やビル風などの被害。膨大な二酸化炭素の排出による地球温暖化で気候変動への影響を及ぼすこと。歴史的遺産の破壊、景観や眺望も失われます。また、超高層マンション建設で人口急増により、保育園、学校、交通などインフラ整備が追いつかず混乱しています。
私たちの行った港区民アンケートでは、「これ以上高層ビルは要らない」が四五%、「再開発をコントロールすべき」が三三%、約八割が再開発の見直しを求めています。
区長は昨年二月に、「区の人口は五十四年ぶりに二十五万人を回復しました。今後も全ての世代で人口が増加し、九年後には三十万人に達する」と手放しで喜ぶなど、大規模開発を進めてきていますが、区民の多くが見直しを求めています。大型再開発事業の見直しをすべきです。答弁を求めます。
羽田空港への新飛行経路案についてです。
この問題は定例会ごとに質問しています。区民からの不安や撤回、見直しを求める声が広がっており、請願も三度区議会に提出されています。五月二十四日に熊本空港を離陸した日本航空の旅客機がエンジンのふぐあいのため同空港に引き返した事故では、エンジンが損傷し、多くの部品が落下しました。病院の窓ガラス損傷やフロントガラスにひび等の車両損傷など十一件の被害が発生しています。回収された金属片は百三十六個です。港区上空で発生したらどれほどの被害になるか、想像するだけでも恐ろしくなります。その後も八月十六日には、成田空港に着陸したアメリカン航空機から縦横一メートル、重さ約二キロのパネルが飛行中になくなっており、落下した可能性があります。
六月四日の参議院決算委員会で日本共産党の吉良よし子議員が、全国の主要七空港で昨年十一月からことし五月の外国航空会社も含む全航空会社が報告した部品欠落件数を質問したところ、国土交通省は二百十九件と答弁しています。一日に三件も発生していることになります。これには氷の落下は含まれません。
国土交通省は三月に落下物対策総合パッケージとして、落下物防止対策基準の策定、未然防止策の徹底、補償等の充実などを示しましたが、落下物をゼロにすることはできないことを認めています。万が一の墜落の不安もあります。国内では三十三年前の日航ジャンボ機墜落事故以来ありませんが、世界では、昨年一月から八月の間だけでも着陸の失敗や離陸直後の墜落など七件の墜落事故が発生し、乗客三百二十二人が亡くなっています。都心の人口密集地域での事故となれば、想像を絶する大惨事となります。
七月十五日に、みなとの空を守る会が主催した青山地域での羽田低空飛行計画撤回パレードは、警備の警察官から水分補給を呼びかけられるほどの猛暑の中でしたが、地元の住民をはじめ、多くの参加者が撤回をアピールしました。
第二回港区議会定例会には、十四の町会長・商店会長から計画見直しを求める請願が提出されました。私たちは強く採択を主張しました。ところが他の会派は、「多くの区民が本計画に意見・疑念・不安を抱いており、反対の声が募っている」、「請願者の訴えは大変理解できる」などと主張しながらも、事実上棚上げとなる継続審査にしてしまいました。傍聴者からも怒りの声とどよめきが起きました。私たちは、区民の皆さんと力を合わせ計画撤回まで奮闘いたします。
区民の不安は解消されておらず、「中止すべき」が多数の声です。計画案を区民に知らせると同時に、区民の不安解消に向けた対応を国土交通省に要請していくことが求められています。定例会ごとに質問していますが、特に今回は、①第二回港区議会定例会で教室型説明会を区内全地域で開催すること。参加者の質問に正面から答えること。関係町会への説明会の開催を求めましたが、答弁の中で、「地域からの要望等を踏まえ」として要望のある地域に限定しかねないものでした。区として全地域、関係町会での説明会計画を立て国土交通省に要請すること。
②本年四月の区議会としての学習会の中で、国土交通省は現時点で住民の理解が得られていないことを認めていますし、中止すべきは多数の声です。繰り返し区民等の合意を得ないまま計画案を強行しないよう申し入れること。
③広報みなとでの新飛行経路案についての広報は、国土交通省からのお知らせに限らず、計画内容、区民等への影響など独自の調査も行い、わかりやすく繰り返し広報すること。
④計画実施予定まで二年切っており、重要な時期です。区長として撤回の意志を明らかにすべきです。答弁を求めます。
災害対策の充実についてです。
熊本地震、大阪北部地震、西日本豪雨、相次ぐ台風、そして北海道での震度七の地震など日本列島各地で甚大な被害が発生しています。ニュースを通じて目に飛び込んでくるのは、体育館にブルーシートを敷き、雑魚寝をしている姿です。毎年のように繰り返し起きる災害ですが、避難所の実態は、一部には改善が見られるものの旧態依然です。欧米では人道的な避難所運営の最低基準が確立しています。一人あたりの面積の確保、テント村をつくってプライバシーを確保すること、持ち込みでなくその場でつくる食事などです。避難所には冷凍庫、冷蔵庫が設置されているのが当たり前で、食中毒防止の点でも重要です。
国に対して、次のような責任ある対応を要求すること。①災害関連法を見直し、区市町村中心の支援から、国が責任を持つ支援にすること。②避難所設置はスフィア基準とすること。③イタリアのような専門性を持った職能支援者の組織化と国が統括の責任を持つ体制をつくること。④自治体任せにせず、災害対策、被災者支援の責任を持つ恒久的な防災省を設置すること。
港区として避難所開設にあたって留意することについては、①業界との協定を締結し、段ボールベッド、間仕切りができるようにすること。②テントの活用も検討すること。③障害者と高齢者は特別な配慮をすること。④女性トイレは男性用の三倍用意すること、安全・安心の確保を図ること。⑤授乳室や着がえ室を設置すること。⑥女性には洗濯袋を支給すること。⑦洗濯物の干し場を工夫すること。⑧寝食分離を図ること。⑨ペットと一緒に避難できる場所を確保すること。それぞれ答弁を求めます。
大平台みなと荘の利用料金の引き下げについてです。
大平台みなと荘は、昨年四月の料金引き上げ以降、利用が減少し、平日であればいつでも宿泊できる状況です。値上げをする前年の定員に対する利用率は五四・四%、部屋の利用率は九六・三%でしたが、値上げ後の二〇一七年度の定員に対する利用率は四八・一%、部屋の利用率は八七・三%に減少しています。今年度に入っても減少が続いています。
高齢者の皆さんから、「高過ぎて気軽に行けなくなった」、「昼食を食べて一万円以内でないと」、「年金が下がっているのに、値上げはおかしい」等々、切実な声が寄せられています。
六月から暖香園にかわって借り上げ保養施設となった熱川プリンスホテルは、金曜・土曜・日曜日が一泊八千百円、月曜日から木曜日が一泊七千二十円です。大平台みなと荘は四人から五人泊で九千五百円、二人から三人泊で一万円、一人泊で一万五百円と、熱川プリンスホテルよりもかなり高額です。区が熱川プリンスホテルを借り上げる料金は月曜日から木曜日が一万九千円、金曜日、日曜日が一万七千五百円、土曜日が二万六千五百円です。区が負担している額を考えたら、大平台みなと荘の料金を引き下げることに何の問題もありません。早急に引き下げること。また、減額利用ができる方の宿泊を年二泊から三泊に増やすこと。それぞれ答弁を求めます。
UR都市機構の賃貸住宅家賃の減免制度についてです。
都市再生機構法第二十五条第四項は、「居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。」と規定していますが、新たな入居者の制度はあるものの、入居中の人に対しては家賃値上げや団地再編時の措置を除き、減免制度は認めていません。
港区内のUR住宅家賃は高額です。その上、二年ごとに家賃の値上げが行われ、年金暮らしの方々からは「払い切れない」、「年金が減らされているのになぜ家賃が上がるのか」、「減免すべき」等々、怒りの声が上がっています。都営住宅や区営住宅では収入に応じた減免制度があります。UR都市機構に対し、法律で定められているように減免を行うよう要請すること。また、国土交通省に、UR都市機構に対し法律どおり減免制度を実施するよう指導するように要請すること。それぞれ答弁を求めます。
住宅宿泊事業についてです。
六月一日から民泊が解禁となりました。港区では、既に営業を始めた件数は、家主居住型が十九件、家主不在型が百三十八件です。区にはごみの出し方等で苦情が来ています。これから民泊が増えれば、さらに苦情が増えることが予想されます。当面の改善策について、民泊の営業にあたっては、事業者に近隣への説明会を義務づけること。二十四時間対応できる苦情窓口を設置すること。管理者の常駐を基本とし、常駐できない場合は十分以内に駆けつけられる体制をとること。それぞれ答弁を求めます。
教員の長時間労働の改善についてです。
港区教育委員会では教員の勤務実態を把握するため、今年度は、全ての幼稚園及び小・中学校で勤務する全教員を対象に、タイムレコーダーによる実態調査が行われています。四月から六月の集計では、一日あたりの平均在校時間は、小学校で十一時間三十分、中学校で十時間五十四分となり、昨年度に行った小学校五校、中学校二校での調査より勤務時間が長いという実態が明らかになりました。
また、一週間あたりの学内総勤務時間数の分布を東京都の調査と比べると、港区の小学校では五十五から六十時間が三〇・一%と最も多いのに対し、東京都では五時間少ない五十から五十五時間が二五・二%で最も多く、東京都全体の平均より長時間勤務となっています。時間外勤務も過労死危険水域と言われる月八十時間を超える教員は、五月の調査を見ると、小学校で一九・一%、うち百時間を超えるのが三・三%、中学校では八十時間以上が六・一%で、うち百時間を超えるのが一・一%となっています。
区としても、今年度は「教職員が子どもと向き合う時間を創出するために」とする改革に取り組んでいますが、深刻さは変わらず悪化しています。長時間勤務の是正のため、①区として、全国学力テストに参加しないなど業務量を減らすこと。②国に対し、長時間勤務の抜本対策となるよう必要な教員を増員する。三十人学級など少人数学級の実施。教員の定数を増やすよう求めること。答弁を求めます。
以上で質問は終わりますけれども、答弁によっては再質問することを申し上げて終わります。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の大滝実議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、国に対し消費税一〇%への引き上げ中止を要請することについてのお尋ねです。
国は本年六月、経済財政運営と改革の基本方針二〇一八を閣議決定し、来年十月に予定している消費税増税にあたり、教育負担の軽減や低所得者への配慮など、国民生活の対策を講じることとしております。区といたしましては、消費税増税の実施を中止するよう、国に申し入れることは考えておりませんが、区民生活に与える影響などの情報収集に努めるとともに、区民サービスの低下を招かないよう、計画的な行財政運営に努めてまいります。
次に、大型再開発事業の抜本的見直しについてのお尋ねです。
市街地再開発事業は、多くの地権者の方々が参加し、協働して地域の安全性と防災性の向上など市街地環境の改善を図るために、土地の合理的かつ健全な高度利用により、道路・公園などの都市基盤を整備し、広場・緑地などのオープンスペースを確保する公共性の高い都市計画事業です。区は、今後とも、地域の安全・安心を確保するために、開発にあたっては、防災備蓄倉庫や帰宅困難者受け入れ施設を整備するとともに、保育園の整備や駅及び駅周辺のバリアフリー化を図るなど、事後評価制度も活用しながら良質な都市空間や居住環境の維持・創造に資する区民のまちづくりを支援してまいります。
次に、羽田空港への新飛行経路案についてのお尋ねです。
まず、区内全域での教室型説明会の開催を国に要請することについてです。羽田空港の新飛行経路案につきましては、区が国に対し、教室型説明会の開催を強く求めてきた結果、これまで高輪、赤坂・青山、港南、麻布地区の四カ所において区民等を対象とした教室型説明会が実現いたしました。今後も、ご要望いただいた地域に限定することなく、既に実施した地域で再度開催することや、未実施の芝地区で開催することなどについて、国へ強く要請してまいります。
次に、区民等の合意を得ないまま計画案を強行しないよう国に申し入れることについてのお尋ねです。区はこれまでも、羽田空港の新飛行経路案については、区民等へのきめ細かな情報提供を行い、十分に納得を得た上で検討を進めるよう、国に強く申し入れまいりました。今後も引き続き、区民等のご意見を十分踏まえながら、申し入れをしてまいります。
次に、広報みなとによる新飛行経路案等の周知についてのお尋ねです。区はこれまでも、新飛行経路案など羽田空港の機能強化に関する取り組みや計画内容について、随時、広報みなとやホームページ等を通じ、迅速に周知してまいりました。また、安全対策や騒音対策のほか、さまざまな調査等の実施を国に対し要請してまいりました。区民等への影響調査などについては、国の航空政策として進めていくものであり、国の責任において、国が主体的に行うことであると考えております。区は、今後も国との情報共有を密に行い、羽田空港の機能強化にかかわる情報等をわかりやすく丁寧に周知してまいります。
次に、新飛行経路案の撤回の意思を明らかにすることについてのお尋ねです。新飛行経路案については、国の責任において区民等に丁寧な説明を行い、十分な理解を得て、検討を進めるべきものと考えております。区は、新飛行経路案の撤回を国に求めることは考えておりませんが、今後とも区民の安全と生活環境を守る立場から、区民へのきめ細かな情報提供を行うことなど、引き続き国へ要請してまいります。
次に、災害対策の充実についてのお尋ねです。
まず、国に対して責任ある対応を要求することについてです。四点にわたりお尋ねいただきました。
一点目の災害関連法の見直しにつきましては、現在は災害対策基本法や災害救助法等に基づき、国はもとより、都道府県や区市町村それぞれの役割分担のもと、責任を持って災害対策に取り組んでいるところです。
二点目の避難所設置をスフィア基準とすることにつきましては、内閣府が作成している避難所運営ガイドラインにおいて、避難所の面積基準や一人あたりのトイレの数などについてのスフィア基準が参考として示されています。区は避難所の環境改善に向けての参考としてまいります。
三点目の職能支援者の組織化と国が統括の責任を持つ体制をつくることにつきましては、区は、他自治体や民間事業者との災害時協定の締結を進めるとともに、他自治体からの受援体制を整備する中で、専門性の高い人材についても確保に努めているところです。
四点目の防災省を設置することにつきましては、現在も区は国の関係省庁や東京都などの機関と連携をとって防災対策に取り組んでおるところです。区は本年八月、特別区長会を通じ、国に対して帰宅困難者への対応をはじめとした防災対策の強化を要望しておりますが、いずれにいたしましても、今後必要に応じて国に要望することを検討してまいります。
次に、避難所開設にあたっての留意事項についてのお尋ねです。九点にわたりお尋ねいただきました。順次お答えをいたします。
一点目の段ボールベッドにつきましては、今後、協定締結に基づく調達を検討してまいります。また、間仕切りパネルについては、全ての区民避難所向けに確保をしております。
二点目のテントの活用につきましては、今後、避難所の生活環境の改善を進めていく中で、調査・研究してまいります。
三点目の障害者や高齢者への配慮についてですが、備蓄食料の選定や車椅子が入れるマンホールトイレの整備、避難所生活が困難な方のための福祉避難所の設置など、個々の状況に応じた配慮を行っているところです。
四点目の女性トイレにつきましては、トイレの備蓄を進めていく中で、女性用トイレについて十分な数量を確保し、安全にも配慮してまいります。
五点目の女性の授乳室・更衣室につきましては、専用のテントを全ての区民避難所向けに確保しております。
六点目、七点目の洗濯につきましては、避難所の開設期間の長期化が想定される場合は適切に対応してまいります。
八点目の寝食分離につきましては、避難所運営の中で工夫をしてまいります。
最後に、九点目のペットの同行避難につきましては、昨年度、避難所におけるペット対策マニュアルを策定し、各避難所の状況に即した対応方法について、地域防災協議会を中心に検討を進めております。引き続き、円滑な避難所運営に向けた取り組みを推進してまいります。
次に、大平台みなと荘の利用料金の引き下げ等についてのお尋ねです。
まず、利用料金の引き下げについてです。区は、利用料金について、受益者負担の原則に基づき、人件費や料理の食材購入費を含む施設の維持管理・運営等に係る経費をもとに算出しており、適正な金額であると考えております。
現在、利用者減少への対応策として、指定管理者とともに、町会・自治会、商店会及び老人クラブへ個別に案内をするとともに、指定管理者がポイントカードを導入するなど、独自のサービスを提供しております。利用料金の引き下げは考えておりませんが、今後も利用促進に向けた取り組みを実施してまいります。
次に、減額利用日数の拡大についてのお尋ねです。大平台みなと荘は一回につき二泊まで連泊が可能です。区民の皆さんに年に一度は安価でリフレッシュしていただけるよう、年度内に二泊まで減額利用ができる機会を提供しています。現段階では、減額利用日数を拡大することは考えておりませんが、今後も高齢者をはじめ、あらゆる世代に幅広く、より多くの区民に喜んで利用していただける施設運営に努めてまいります。
次に、都市再生機構の賃貸住宅家賃の減免についてのお尋ねです。
まず、都市再生機構に対して家賃減免を行うよう要請することについてです。UR賃貸住宅は、都市再生機構法に基づき、低所得の高齢者世帯に対しては、家賃改定の際に、既に家賃を据え置くなどの減免措置を講じて居住の安定確保を図っていると伺っております。区といたしましては、都市再生機構に対して、さらなる家賃減免を行うよう要請することは考えておりません。
次に、都市再生機構に指導するよう国土交通省に要請することについてのお尋ねです。UR賃貸住宅においては、既に家賃減免措置を行っていると認識していることから、国に対して要請することは考えておりません。
次に、住宅宿泊事業についてのお尋ねです。
まず、事業者に説明会を義務づけることについてです。区は、事業者が確実に届出を行うことにより、住宅宿泊事業法や条例に基づく適正な事業の運営を確保することが重要であると考えております。そのため、説明会を義務づけることについては予定しておりませんが、港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例において、トラブルを防止するために、事業者の連絡先を記載した書面の個別配布による近隣住民への事前周知を義務づけ、区民の事業への理解を得ることとしております。
次に、二十四時間対応の苦情窓口の設置についてのお尋ねです。住宅宿泊事業法では、事業者の責務として、周辺地域の住民からの苦情等に対し、深夜、早朝を問わず適切かつ迅速に対応しなければならないことが規定されております。区は、二十四時間いつでもご意見をお寄せいただける広聴メールなどとともに、二十四時間体制ではありませんが、区民からの苦情相談に丁寧に対応できるよう専用窓口を設置し、区に寄せられた苦情等に適切にかつ迅速に対応できる体制を整備しております。
最後に、管理者の常駐等についてのお尋ねです。区の条例では、区民の安全・安心な生活環境の確保のため、家主不在型の事業者に対し、苦情等の内容に応じ現地に赴いて対応するよう定めております。また、国のガイドラインでは、事業者は必要に応じ、三十分以内に現地に赴き対応することを求めています。区は、事業者に対し、条例やガイドラインの遵守について、講習会等で注意喚起を行っておりますが、事業者が適切な対応を行わなかった場合には、法令に基づき厳正に指導してまいります。住宅宿泊事業法が施行されまして、区内の状況も明らかになっております。今後とも、区として適切に対処してまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。
〔教育長(青木康平君)登壇〕
○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の大滝実議員のご質問に順次お答えいたします。
最初に、教員の長時間労働の改善についてのお尋ねです。
まず、全国学力・学習状況調査に参加しないなど業務量を減らすことについてです。全国学力・学習状況調査は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、小・中学校での各教員の授業改善に生かすことを目的としております。これまでも本調査の結果から児童・生徒の学力や学習状況を把握し、児童・生徒への教育指導を充実させるために役立てております。
本調査は、実施当日のみ教員がかかわっており、その他の業務は国で行っていることから、必ずしも参加しないことで長時間労働の抜本的な改善につながるとは考えておりません。教育委員会としては、現在実施している取り組みを着実に行うとともに、策定中の港区教職員の働き方改革実施計画のさまざまな対策により、長時間労働の改善に積極的に取り組んでまいります。
最後に、教員の増員などを国に求めることについてのお尋ねです。平成三十年五月十八日に行われた第七十回全国都市教育長教職員定期総会において、少人数学級や障害の多様化、教員の長時間勤務の改善に対応した次期公立義務教育諸学校教職員定数改善計画の策定を期することが決議されました。このことを受け、全国都市教育長協議会は、国の平成三十一年度予算編成に向け、教職員の定数の改善と学級編制基準の緩和として、法整備による少人数学級の早期実現、加配教職員定数の拡充の早期実現など六項目にわたり、ことし八月、文部科学省や財務省をはじめ、衆議院、参議院に対し、陳情を行っております。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
〔十八番(大滝 実君)登壇、拍手〕
○十八番(大滝実君) 残時間が極めて少ないものですから、急いで幾つか再質問をさせていただきます。
まず、羽田空港への新飛行経路案について、区長としての態度の問題ですけれども、計画実施予定でいくと、二〇二〇年ということになっておりますので、来年中には整備が終わるということにならないと、二〇二〇年の実施はできないと思うのです。ですから、国土交通省は、今、説明会と称してオープンハウス型での展示をやっていますけれども、これで納得が得られたといって進めていくのではないかと、こういう不安というか、心配が、区民の中でますます高まってきているわけです。
ことし第一回港区議会定例会で提出された七町会長とみなとの空を守る会の請願についても、新たに三町会長も加わっておりますし、さらに広がっているという状況なので、ぜひとも区長から、今やるべきことは区民の安全が第一で、撤回の意志を明らかにしていくということが求められていますので、再答弁をお願いします。
それから、大平台みなと荘の利用料金ですけれども、利用率の引き上げのための周知は当然のことですが、ただ、年金などで収入が減っている人は、もう既に敬遠したり、あるいはこれから離れていってしまうので、値下げをしなければ、この人たちは戻ってこないわけです。ですから、大平台みなと荘の利用を楽しみにしていた人の利用機会を奪うことになるので、ぜひとも引き下げを図ってほしいということと、減額利用を増やすことで利用を増やすことにもなりますので、ぜひ三泊までに増やしてほしいということを再度要求いたしますので、答弁をお願いいたします。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の大滝実議員の再質問に順次お答えいたします。
羽田空港の新飛行経路案についてのお尋ねですが、羽田空港の機能強化につきましては、国の航空政策として、国の責任において、区民等からの十分な理解と協力を得て進めるべきものと考えております。その観点から、国に対しても区民等へのきめ細かな情報提供を行い、十分に納得を得た上で検討を進めるよう申し入れているところでございます。今後も区民の求めに応じて、しっかり説明を尽くすよう求めてまいります。
次に、大平台みなと荘の利用料金の引き下げ、また、減免日数の拡大についてのお尋ねでございます。
大平台みなと荘は、区民の皆さんに利用していただくための施設でございます。引き続き、多くの方に利用していただけるようサービスの拡充も含め、また施設の周知も含め取り組んでまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、時間は延長されました。
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○議長(池田こうじ君) 次に、一番玉木まこと議員。
〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕
○一番(玉木まこと君) 平成三十年第三回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことが武井区長に質問します。
まず、関係人口についてです。
関係人口とは、総務省関係人口ポータルサイトによれば、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様にかかわる人々のことを指します。
総務省は関係人口につながる取り組みとして三つのパターンを示しています。一つ目は、そもそもその地域にルーツがある場合、二つ目は、ふるさと納税をきっかけとするパターン、三つ目は、スキルや知見を有する都市部の人材等が都市部に暮らしながら地方にかかわるパターンです。いずれも都市部に暮らしながら地域にかかわりを持つという意味では、二地域居住とも言えます。
二地域居住については、平成二十九年第一回定例会の一般質問において、二地域居住の新しいロールモデルを模索してはどうかと武井区長に質問しました。武井区長からは、二地域居住は区民にとって都心にはない豊かな自然環境などを体験できる機会となり、双方向の情報発信に努めるとの答弁をいただきました。
港区はこれまでも特別区全国連携プロジェクトに積極的に取り組んでいますが、これからは観光や物産販売といった交流人口から、さらに踏み込んだ関係人口という視点が重要になるのではないでしょうか。そして、東京には地方出身者も多く、親世代を地方に残し、現役世代のみが東京で暮らし働くというケースが少なくありません。こうした人は介護や相続といった将来の人生設計を考えた際、出身地である地方との関係を維持した形で東京で暮らし働くことになります。
また、地方やほかの自治体に住む方にさまざまな形で港区に力をかしてもらうことも考えられます。実際に区内のさまざまな行事やイベントでは、区民以外の方々の力も不可欠な状況です。そうした意味では、都心の港区では既に多くの関係人口に支えられており、都市と地方の双方の発展のために、関係人口に対する積極的な姿勢を打ち出すべきと考えます。
関係人口という視点を踏まえ、港区と全国各地の自治体がともに成長・発展し、共存共栄を進めていくべきと思いますが、関係人口に対する武井区長のお考えをお聞かせください。
次に、公共デザインへの競争性導入についてです。
公共デザインというと、公共施設、公園、道路、橋など対象はさまざまですが、魅力ある公共空間を創造する上で、私は土木分野こそデザインの競争性を付加することが重要であると考えています。もちろん土木分野は、安全・安心の機能面が最優先されるべきで、設計者の技術力が問われることは当然必要であると思っています。
国へさまざまな提言活動も行っている公益社団法人土木学会の建設マネジメント委員会では、現在、デザインの競争を適切に実施するための仕組み構築に向けたガイドライン策定を進めています。税金の使途やインフラの維持管理に注目が集まる中、デザインという言葉は、特別かつ余分なものとして扱われがちですが、最近では、民間企業が新たに導入した障害者雇用制度がグッドデザイン賞大賞に選ばれるなど、デザインの概念は大きく拡大し変化しています。
平成二十六年に公布・施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる改正品確法では、多様な入札及び契約の方法に関する文言が盛り込まれ、設計競技(コンペ)方式もその一つの選択肢と考えられます。しかし、これまで設計競技(コンペ)方式を実施した自治体では、適切にマネジメントする知見が十分でなく、公共調達という視点で合理的に実施されたとは言えない状況でした。そうした背景から、土木学会建設マネジメント委員会では、従来型の設計案を選定するいわゆる設計競技(コンペ)方式に限るのではなく、多くの自治体で既に実施されているプロポーザル方式や総合評価落札方式、設計・施工一括受注方式など、さまざまな既存の入札方式の中でも、デザインの質の競争を実現できるような包括的な体系が必要と考え、ガイドラインの策定が始まりました。
港区においても、都心にふさわしい魅力的かつ公共調達として合理的なインフラを将来に残すため、ことし十月発行予定の土木設計競技ガイドラインを参考に、公共デザインへの競争性導入の可能性について、ぜひ検討していただくことを要望させていただきます。
以上で質問と要望を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問にお答えいたします。
関係人口についてのお尋ねです。
ご質問にありますように、現在の港区の魅力、活力、これは、当然、港区に古くからお住まいの方、出身の方のお力はもとより、全国各地からの出身の方の力もいただき、支えられているものでございます。区は、そうした観点から全国連携を進め、いわき体験交流ツアーや全国交流物産展in新橋など、多様な形で区民と全国各地域が関係を深める機会を提供することで、住民同士の交流や地域の活性化につなげております。また、本年七月からは、区民と全国自治体が直接つながる新たな場として、全国連携マルシェin芝浦を実施し、地域のにぎわいを創出しております。
港区が全国各地とつながっていることを知っていただくことは、また、各地出身の港区民の方に対しても、今暮らすこのまちへの愛着を強めてもらうことにもつながると思っております。今後も、あらゆる機会を捉えて、区民と全国各地域の関係を深めることで、住民同士の交流の深化や互いの地域の発展につながるよう、全国連携の取り組みを積極的に進めてまいります。
よろしくご理解のほどお願いいたします。
○議長(池田こうじ君) 以上にて、質問を終わります。
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○議長(池田こうじ君) 日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。
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○議長(池田こうじ君) 日程第三及び第四は、ともに区長報告ですので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
区長報告第 六 号 専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更)
区長報告第 七 号 専決処分について(損害賠償額の決定)
(参 考)
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区長報告第六号
専決処分について
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成三十年七月三十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。
平成三十年九月十一日
港区長 武 井 雅 昭
記
平成三十年三月十三日議決を得た工事請負契約(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事)の契約金額「二億六千四百六十万円」を「二億六千七百九万四千八百円」に変更する。
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区長報告第七号
専決処分について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成三十年八月二十日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。
平成三十年九月十一日
港区長 武 井 雅 昭
記
一 件 名 庁有車の交通事故に係る損害賠償
二 損害賠償額 四十三万八千八百十三円
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○議長(池田こうじ君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第六号及び区長報告第七号の二件につきまして、ご説明いたします。
まず、区長報告第六号「専決処分について」でありますが、本件は、平成三十年三月十三日に議決を得ました「港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約」につきまして、平成三十年三月一日以降に契約を締結した工事について平成三十年度公共工事設計労務単価を適用する国の特例措置に伴い、契約金額「二億六千四百六十万円」を「二百四十九万四千八百円」増額し、「二億六千七百九万四千八百円」に変更する専決処分を平成三十年七月三十日にいたしましたので、ご報告するものであります。
次に、区長報告第七号「専決処分について」でありますが、本件は、庁有車、高所作業車の交通事故の損害賠償額の決定についての専決処分であります。
平成三十年六月二十二日港区芝二丁目五番十五号先の特別区道第八百十五号線道路上において、庁有車、高所作業車が道路左側に停車しようとしたところ、停車中の小型貨物自動車に接触し、当該車両を損傷させました。この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額「四十三万八千八百十三円」を平成三十年八月二十日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) 二案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、区長報告第六号及び第七号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(池田こうじ君) 日程第五から第十一までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第五 十号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
議 案 第五十一号
港区立児童発達支援センター条例
議 案 第五十二号
港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例
議 案 第五十三号 港区立障害者支援ホーム条例
議 案 第五十四号 港区学童クラブ条例
議 案 第五十五号 港区立運動場条例の一部を改正する条例
議 案 第五十六号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
(参 考)
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議案第五十号
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│赤坂二丁目地区地区整備計画 │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された赤坂二丁目地区地区計画(平成三十年港区告示第百七十九号)のう│
│ │ち、地区整備計画が定められた区域 │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
別表第二に次のように加える。
┌───┬───┬───────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬────┬───┬───┬───┬───┐
│赤坂二│ │風営法第二条第一項各号に掲げる風俗営業│ │ │ │ │計画図に示す │ │ │ │ │ │
│丁目地│ │及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊│ │ │ │ │壁面の位置の │ │ │ │ │ │
│区地区│ │営業のいずれかの用に供する建築物 │ │ │ │ │数値。ただし、│ │ │ │ │ │
│整備計│ │ │ │ │ │ │歩行者の回遊 │ │ │ │ │ │
│画 │ │ │ │ │ │ │性及び利便性 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │を高めるため │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │に設ける階段、│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │エスカレータ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ー、エレベー │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ター等及びこ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │れらに設置さ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │れる屋根、柱 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │壁その他これ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │らに類するも │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │の、歩行者の │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │快適性及び安 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │全性を高める │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ために設ける │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │屋根、ひさし │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │落下防止柵そ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │の他これらに │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │類するもの並 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │びに既存の広 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │域通信施設の │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │管理のために │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │必要な建築物 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │の部分及びフ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ェンス等を除 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │く。 │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴────┴───┴───┴───┴───┘
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
(説 明)
都市計画決定された赤坂二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるため、本案を提出いたします。
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議案第五十一号
港区立児童発達支援センター条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立児童発達支援センター条例
(目的)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十三条第一号に掲げる福祉型児童発達支援センターとして、障害児の日常生活における基本的な動作の習得、自立のために必要な知識及び技能の習得並びに集団生活への適応を支援するとともに、障害児及び障害の疑いがある児童に係る相談を実施するため、港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
┌────────────────────┬───────────────────┐
│ 名 称 │ 位 置 │
├────────────────────┼───────────────────┤
│港区立児童発達支援センター │東京都港区南麻布四丁目六番十三号 │
└────────────────────┴───────────────────┘
(事業)
第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援に限る。以下「障害児通所支援」という。)
二 法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)
四 障害児(法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)及び障害の疑いがある児童に係る成長及び発達に関する相談、療育に関する相談並びに経過観察(以下「総合相談」という。)
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(休館日)
第四条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
(開館時間)
第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後六時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用できる者の範囲)
第六条 センターの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 障害児通所支援 次のいずれかに該当する者
イ 障害児に係る保護者(法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証の交付を受けたもの
ロ 法第二十一条の六の規定によりセンターの障害児通所支援の措置を受けた障害児
二 障害児相談支援 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者
三 計画相談支援 障害者総合支援法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等(障害児の保護者に限る。)
四 総合相談 区内に住所を有する障害児及び障害の疑いがある児童並びにそれらの保護者
2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、センターの事業を利用することができる。
(利用の契約)
第七条 障害児通所支援、障害児相談支援及び計画相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用料金)
第八条 前条の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十一条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。
一 障害児通所支援 次のイ及びロに掲げる費用の額の合計額
イ 法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
ロ 法第二十一条の五の三第一項に規定する食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用の額
二 障害児相談支援 法第二十四条の二十六第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
三 計画相談支援 障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第九条 センターの施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第十二条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第十三条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十五条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十四条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 センターの事業を利用する者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(説 明)
児童発達支援センターを設置するため、本案を提出いたします。
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議案第五十二号
港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例
港区立障害保健福祉センター条例(平成九年港区条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「障害者」を「障害者等」に改める。
第三条第一号中「(以下「地域活動支援センター」という。)において行う相談支援(以下「相談支援」という。)等に関すること。」を「として行う事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)」に改め、同条第二号から第四号までを次のように改める。
二 法第五条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)
三 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)
四 法第五条第十二項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)
第三条第五号中「に関すること。」を削り、同条第六号から第八号までを次のように改める。
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)
七 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十一条に規定する社会生活への適応のために必要な訓練(以下「発達障害者生活訓練」という。)
八 身体機能の向上を図るために実施する訓練(以下「機能訓練」という。)
第三条第九号中「会議室等」を「センター」に改め、「こと」の下に「(以下「施設利用」という。)」を加える。
第三条の次に次の一条を加える。
(定員)
第三条の二 短期入所の定員は、七人とする。
第四条を次のように改める。
(施設)
第四条 センターに置く施設は、次のとおりとする。
一 会議室
二 集会室
三 ホール
四 体育室
五 プール
第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
センターの事業(施設利用を除く。次条第一項、第七条第一項及び第三項、第十条第二項並びに第二十二条第一項第二号において同じ。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、短期入所は、休業しないものとする。
第五条第一項第一号中「第三条第三号に規定する事業」を「地域活動支援センター事業及び放課後等デイサービス」に、「第一土曜日及び第三土曜日」を「土曜日」に改め、同項第二号中「規定する休日」を「定める休日(以下「国民の祝日」という。)」に改め、同条第二項中「第三条第九号に規定する事業」を「施設利用」に改め、同条第三項中「、休業日」を「、これ」に、「休業日を定める」を「休業する」に改める。
第六条第一項及び第二項を次のように改める。
センターの事業の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一 地域活動支援センター事業、生活介護、就労継続支援及び発達障害者生活訓練 午前九時から午後六時まで
二 短期入所 午前零時から午後十二時まで
三 自立訓練及び機能訓練 午前九時から午後五時まで
四 放課後等デイサービス 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める時間
イ 月曜日から金曜日まで 学校の授業の終了後から午後六時まで
ロ 土曜日及び港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二第一項に規定する休業日 午前九時から午後六時まで
2 センターの施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一 会議室、集会室、ホール及び体育室 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める時間
イ 月曜日から土曜日まで 午前九時から午後九時三十分まで
ロ 日曜日及び国民の祝日 午前九時から午後五時まで
二 プール 午前十時から午後五時三十分まで
第七条から第十一条までを次のように改める。
(利用できるものの範囲)
第七条 センターの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 地域活動支援センター事業 次のイからヘまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める者
イ 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者
ロ 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等
ハ 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)及び障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)(以下「障害者等」という。)並びにその保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及びその障害者又はその障害児の介護を行う者
ニ 児童福祉法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。) 同法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者
ホ 家庭において入浴が困難な障害者等に対し、入浴の介助を実施する支援(以下「入浴支援」という。) 区内に住所を有する障害者等であって、障害の程度が区規則で定める要件に該当するもの
へ イからホまでに掲げる事業以外の地域活動支援センター事業 次のいずれかに該当する者
(1) 区内に住所を有する障害者等
(2) (1)に掲げる者を保護する者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)
二 生活介護 次のいずれかに該当する者
イ 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者のうち十八歳以上である者をいう。以下同じ。)であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの
ロ 知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの生活介護の措置を受けた知的障害者
三 短期入所 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は知的障害者であって、受給者証の交付を受けたもの
ロ 障害児に係る保護者であって、受給者証の交付を受けたもの
ハ 身体障害者福祉法第十八条第一項又は知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた身体障害者又は知的障害者
ニ 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの短期入所の措置を受けた障害児
四 自立訓練 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者であって、受給者証の交付を受けたもの
ロ 身体障害者福祉法第十八条第一項の規定によりセンターの自立訓練の措置を受けた身体障害者
五 就労継続支援 次のいずれかに該当する者
イ 知的障害者であって、受給者証の交付を受けたもの
ロ 知的障害者福祉法第十五条の四の規定によりセンターの就労継続支援の措置を受けた知的障害者
六 放課後等デイサービス 次のいずれかに該当する者
イ 障害児に係る保護者であって、児童福祉法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証の交付を受けたもの
ロ 児童福祉法第二十一条の六の規定によりセンターの放課後等デイサービスの措置を受けた障害児
七 発達障害者生活訓練及び機能訓練 区内に住所を有する障害者等(発達障害者生活訓練にあっては、障害者に限る。)であって、障害の程度等が区規則で定める要件に該当するもの
2 センターの施設を利用できるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 会議室、集会室、ホール及び体育室 主な構成員を区内に住所を有する障害者等又はそれらを保護する者とする団体
二 プール 次のいずれかに該当するもの
イ 前号の団体
ロ 区内に住所を有する障害者等であって、障害の程度等が区規則で定める要件に該当するもの
3 前二項の規定にかかわらず、区長が適当と認めるものは、センターの事業又はセンターの施設を利用することができる。
(利用の契約)
第八条 地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援、生活介護、短期入所、自立訓練、就労継続支援及び放課後等デイサービスを利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用の承認)
第八条の二 入浴支援及び機能訓練を利用しようとする者並びにセンターの施設を利用しようとするものは、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 センターの管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(利用料金)
第十条 第八条の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十八条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。
一 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
二 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
三 障害児相談支援 児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
四 生活介護、短期入所、自立訓練及び就労継続支援 次のイ及びロに掲げる費用の額の合計額
イ 法第二十九条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
ロ 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用の額
五 放課後等デイサービス 次のイ及びロに掲げる費用の額の合計額
イ 児童福祉法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
ロ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用の額
2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。
(使用料)
第十一条 センターの施設の使用料は、無料とする。
第十二条及び第十三条を削る。
第十四条中「利用者」を「センターの施設の利用の承認を受けたもの」に改め、同条を第十二条とする。
第十五条の見出し中「変更の禁止」を「変更禁止」に改め、同条中「利用者は、利用を承認された」を「センターの施設の利用の承認を受けたものは、」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(利用承認の取消し等)
第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第八条の二の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 入浴支援若しくは機能訓練の利用又はセンターの施設の利用に係る要件に該当しなくなったとき。
四 災害その他の事故により、入浴支援若しくは機能訓練の利用又はセンターの施設の利用ができなくなったとき。
五 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十五条 センターの施設の利用の承認を受けたものは、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、センターの施設の利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
第十七条第一号中「及び契約」を削り、同条第三号中「整とん」を「整頓」に改める。
第二十二条第一項第二号中「利用者」を「センターの事業を利用する者又はセンターの施設を利用するもの」に改める。
付 則
この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。
(説 明)
児童発達支援センター及び障害者支援ホームの設置に伴い、事業を見直すとともに、利用料金制度を導入するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五十三号
港区立障害者支援ホーム条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立障害者支援ホーム条例
(目的)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設を整備し、障害者等の施設における生活の支援及び相談支援を行うことにより、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、港区立障害者支援ホーム(以下「支援ホーム」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 支援ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
┌────────────────────┬───────────────────┐
│ 名 称 │ 位 置 │
├────────────────────┼───────────────────┤
│港区立障害者支援ホーム南麻布 │東京都港区南麻布四丁目六番十三号 │
└────────────────────┴───────────────────┘
(事業)
第三条 支援ホームは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 法第五条第十項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)
二 法第五条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)
三 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)
四 法第五条第十八項に規定する相談支援(以下「相談支援」という。)
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(定員)
第四条 支援ホームの事業の定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
一 施設入所支援 四十人
二 短期入所 四人
(休業日)
第五条 支援ホームの事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、施設入所支援及び短期入所は、休業しないものとする。
一 日曜日及び土曜日(相談支援については、土曜日を除く。)
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで(以下「年末年始の休日」という。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用時間)
第六条 支援ホームの事業の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一 施設入所支援 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める時間
イ 月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び年末年始の休日を除く。) 午前零時から午前九時まで及び午後五時から午後十二時まで
ロ 日曜日、土曜日、国民の祝日及び年末年始の休日 午前零時から午後十二時まで
二 生活介護 午前九時から午後五時まで
三 短期入所 午前零時から午後十二時まで
四 相談支援 午前九時から午後六時まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用できる者の範囲)
第七条 支援ホームの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 施設入所支援及び生活介護 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの
ロ 身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により支援ホームの施設入所支援及び生活介護の措置を受けた身体障害者
二 短期入所 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者又は知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者のうち十八歳以上である者をいう。以下同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの
ロ 障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に係る保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの
ハ 身体障害者福祉法第十八条第一項又は知的障害者福祉法第十五条の四の規定により支援ホームの短期入所の措置を受けた身体障害者又は知的障害者
ニ 児童福祉法第二十一条の六の規定により支援ホームの短期入所の措置を受けた障害児
三 相談支援 次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める者
イ 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者
ロ 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等
ハ 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。)及び障害児並びにその保護者及びその障害者又はその障害児の介護を行う者
2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、支援ホームの事業を利用することができる。
(利用の契約)
第八条 施設入所支援、生活介護、短期入所、地域相談支援及び計画相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用料金)
第九条 前条の規定により契約を締結し、支援ホームの事業を利用する者は、第十二条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を支援ホームの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。
一 施設入所支援、生活介護及び短期入所 次のイ及びロに掲げる費用の額の合計額
イ 法第二十九条第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
ロ 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用の額
二 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
三 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
2 前項各号に掲げる事業以外の支援ホームの事業は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第十条 支援ホームの施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、支援ホームの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に支援ホームの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 支援ホームの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない社会福祉法人)
第十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となっている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第十四条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、支援ホームの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 支援ホームの事業を利用する者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、支援ホームの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十二条から第十五条まで及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(説 明)
障害者支援ホームを設置するため、本案を提出いたします。
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議案第五十四号
港区学童クラブ条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区学童クラブ条例
(目的)
第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八第一項の規定に基づき放課後児童健全育成事業として港区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を実施することにより、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的とする。
(実施場所及び定員)
第二条 学童クラブの実施場所は、港区立児童館、港区立子ども中高生プラザ、港区立児童高齢者交流プラザその他区長が必要と認める場所で実施する学童クラブにあっては別表第一、港区立小学校で実施する学童クラブにあっては別表第二のとおりとする。
2 各実施場所で実施する学童クラブの定員は、区規則で定める。
(事業内容)
第三条 学童クラブの内容は、次のとおりとする。
一 遊び及び生活の場の提供に関すること。
二 遊びを通じた集団指導及び生活指導に関すること。
三 地域との交流に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。
(休業日)
第四条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで
(実施時間)
第五条 学童クラブの実施時間は、次のとおりとする。
一 月曜日から金曜日まで(第三号に掲げる日を除く。) 小学校の授業の終了後から午後七時まで
二 土曜日 午前八時から午後五時まで
三 港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二第一項に規定する休業日(前条の休業日及び土曜日を除く。) 午前八時から午後七時まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(利用できる者)
第六条 別表第一に掲げる場所で実施する学童クラブを利用できる者は、小学校に就学している児童のうち、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 区内に居住するもの
二 区内の小学校に就学しているもの
2 別表第二に掲げる場所で実施する学童クラブを利用できる者は、小学校に就学している児童のうち、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 利用を希望する学童クラブを実施する港区立小学校の通学区域内に居住するもの
二 利用を希望する学童クラブを実施する港区立小学校に就学しているもの
3 前二項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、学童クラブを利用することができる。
(利用の承認)
第七条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの利用を承認しない。
一 利用を希望する学童クラブの利用の承認を受けた者が定員に達しているとき。
二 学童クラブの運営上支障があると認めるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(育成料)
第九条 学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)は、その児童一人につき月額三千円を学童クラブの利用に係る料金(以下「育成料」という。)として納付しなければならない。ただし、保護者が月の中途において学童クラブの利用を辞退し、若しくは利用の承認を取り消され、又は学童クラブの利用の承認を受けた場合にあっては、その月における利用すべき日数が十五日以下のときの当該月分の育成料の額は、月額の二分の一の額とする。
(育成料の減免)
第十条 区長は、区規則で定めるところにより育成料を減額し、又は免除することができる。
(育成料の不還付)
第十一条 既に納めた育成料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第十二条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 第六条に規定する要件に該当しなくなったとき。
四 第八条第二号に該当することとなったとき。
五 正当な理由がなく、二箇月以上にわたり学童クラブの利用がないとき。
六 災害その他の事故により、学童クラブの利用ができなくなったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付 則
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第十二条の規定は、区規則で定める日から施行し、同年四月一日以後の学童クラブの利用について適用する。
別表第一(第二条関係)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 区 分 │ 実 施 場 所 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│青山児童館学童クラブ │東京都港区北青山三丁目三番十六号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│高輪児童館学童クラブ │東京都港区高輪三丁目十八番十五号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│豊岡児童館学童クラブ │東京都港区三田五丁目七番七号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│白金台児童館学童クラブ │東京都港区白金台四丁目八番五号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│台場児童館学童クラブ │東京都港区台場一丁目五番一号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│神明子ども中高生プラザ学童クラブ │東京都港区浜松町一丁目六番七号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│麻布子ども中高生プラザ学童クラブ │東京都港区南麻布四丁目六番七号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│赤坂子ども中高生プラザ学童クラブ │東京都港区赤坂六丁目六番十四号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│高輪子ども中高生プラザ学童クラブ │東京都港区高輪一丁目四番三十五号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│港南子ども中高生プラザ学童クラブ │東京都港区港南四丁目三番七号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ │東京都港区芝浦四丁目二十番一号 │
│学童クラブ │ │
├──────────────────┼──────────────────┤
│新橋学童クラブ │東京都港区新橋六丁目十二番四号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│飯倉学童クラブ │東京都港区東麻布一丁目二十一番二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│東麻布学童クラブ │東京都港区東麻布二丁目一番一号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│南麻布学童クラブ │東京都港区南麻布二丁目十一番十号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│桂坂学童クラブ │東京都港区高輪二丁目十二番二十四号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│三光学童クラブ │東京都港区白金三丁目十八番二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│白金台学童クラブ │東京都港区白金台四丁目六番二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│芝浦学童クラブ │東京都港区芝浦四丁目十二番二十八号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│五色橋学童クラブ │東京都港区海岸三丁目五番十三号 │
└──────────────────┴──────────────────┘
別表第二(第二条関係)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 区 分 │ 実 施 場 所 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブおなりもん │東京都港区芝公園三丁目二番四号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブしば │東京都港区芝二丁目二十一番三号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブあかばね │東京都港区三田一丁目四番五十二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブあざぶ │東京都港区麻布台一丁目五番十五号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブなんざん │東京都港区元麻布三丁目八番十五号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブほんむら │東京都港区南麻布三丁目九番三十三号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブこうがい │東京都港区西麻布三丁目十一番十六号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブひがしまち │東京都港区南麻布一丁目八番十一号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブあかさか │東京都港区赤坂八丁目十三番二十九号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブあおやま │東京都港区南青山二丁目二十一番二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブせいなん │東京都港区南青山四丁目十九番七号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブしろかね │東京都港区白金台一丁目四番二十六号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブしろかねのおか │東京都港区白金四丁目一番十二号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブしばうら │東京都港区芝浦四丁目八番十八号 │
├──────────────────┼──────────────────┤
│放課GO→学童クラブこうなん │東京都港区港南四丁目三番二十八号 │
└──────────────────┴──────────────────┘
(説 明)
学童クラブ事業について、安定的な運営を確保するとともに、利用に係る育成料を定めるため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五十五号
港区立運動場条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区立運動場条例の一部を改正する条例
港区立運動場条例(昭和四十六年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一項中「(以下「年末年始等」という。)」を削り、同項ただし書を削る。
第二条の四中「(港区立愛宕弓道場にあつては、午前十時から午後十時まで)」を削る。
別表第一港区立愛宕弓道場の項を削る。
別表第二港区立愛宕弓道場の項を削り、同表備考一中「、港区立愛宕弓道場(貸切りの場合に限る。)」を削る。
付 則
この条例は、平成三十一年二月一日から施行する。
(説 明)
愛宕弓道場を廃止するため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第五十六号
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年港区条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「区長の選挙の場合に限る。」を削る。
第六条中「(区長の選挙の場合に限る。)」を削る。
付 則
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される港区議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された港区議会議員の選挙については、なお従前の例による。
(説 明)
公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十六号)の施行による公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正に伴い、ビラの作成に係る経費について、区議会議員の選挙においても限度額の範囲内で公費負担とするため、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 七案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第五十号から議案第五十六号までの七議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第五十号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画決定された赤坂二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。
次に、議案第五十一号「
港区立児童発達支援センター条例」でありますが、本案は、港区立児童発達支援センターを設置するものであります。
次に、議案第五十二号「
港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区立児童発達支援センター及び港区立障害者支援ホームの設置に伴い、事業を見直すとともに、利用料金制度を導入するものであります。
次に、議案第五十三号「港区立障害者支援ホーム条例」でありますが、本案は、港区立障害者支援ホームを設置するものであります。
次に、議案第五十四号「港区学童クラブ条例」でありますが、本案は、学童クラブ事業について、安定的な運営を確保するとともに、利用に係る育成料を定めるため、新たに条例を制定するものであります。
次に、議案第五十五号「港区立運動場条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、愛宕弓道場を廃止するものであります。
次に、議案第五十六号「港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「公職選挙法」の一部改正に伴い、ビラの作成に係る経費について、区議会議員の選挙においても限度額の範囲内で公費負担とするものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 七案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 七案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第五十六号は総務常任委員会に、第五十一号から第五十四号は保健福祉常任委員会に、第五十号は建設常任委員会に、第五十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十二及び第十三は、ともに平成三十年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第五十七号 平成三十年度港区一般会計補正予算(第二号)
議 案 第五十八号 平成三十年度港区介護保険会計補正予算(第一号)
(参 考)
───────────────────────────
議案第57号
平成30年度港区一般会計補正予算(第2号)
平成30年度港区の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,043,317千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140,691,756千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。
平成30年9月11日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│13 国庫支出金 │ │ 13,914,183│ 21,913│ 13,936,096│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助金 │ 4,233,063│ 21,913│ 4,254,976│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│14 都支出金 │ │ 7,517,779│ 75,606│ 7,593,385│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 都補助金 │ 3,676,935│ 75,606│ 3,752,541│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│17 繰 入 金 │ │ 11,019,627│ 20,177│ 11,039,804│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 11,019,626│ 20,139│ 11,039,765│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 特別会計繰入金 │ 1│ 38│ 39│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│18 繰 越 金 │ │ 2,324,656│ 924,871│ 3,249,527│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 2,324,656│ 924,871│ 3,249,527│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│19 諸 収 入 │ │ 2,697,578│ 750│ 2,698,328│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 1,551,893│ 750│ 1,552,643│
├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 139,648,439│ 1,043,317│ 140,691,756│
└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 2 総 務 費 │ │ 31,851,755│ 100,900│ 31,952,655│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 27,686,230│ 18,900│ 27,705,130│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 徴 税 費 │ 1,284,568│ 82,000│ 1,366,568│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4 民 生 費 │ │ 53,725,623│ 913,800│ 54,639,423│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 14,807,588│ 28│ 14,807,616│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 33,505,429│ 913,772│ 34,419,201│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 6 産業経済費 │ │ 2,885,376│ 27,257│ 2,912,633│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 商 工 費 │ 2,885,376│ 27,257│ 2,912,633│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 7 土 木 費 │ │ 14,064,255│ 1,360│ 14,065,615│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 7 建 築 費 │ 1,021,478│ 1,360│ 1,022,838│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│10 諸支出金 │ │ 7,433,965│ 0│ 7,433,965│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 他会計繰出金 │ 7,402,296│ 0│ 7,402,296│
├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 139,648,439│ 1,043,317│ 140,691,756│
└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
───────────────────────────
第2表 繰越明許費
┌─────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │
├─────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ 6 産業経済費 │ 1 商 工 費 │区内共通商品券発行支援 │ 千円│
│ │ │ │ 22,890 │
└─────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘
───────────────────────────
第3表 債務負担行為補正
追 加
┌──────────────┬─────────────┬────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├──────────────┼─────────────┼────────────┤
│税務システム改修 │平成30年度~平成31年度 │ 千円│
│ │ │ 26,128 │
└──────────────┴─────────────┴────────────┘
───────────────────────────
議案第58号
平成30年度港区介護保険会計補正予算(第1号)
平成30年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ514,012千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,472,993千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成30年9月11日提出
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4 支払基金交付金 │ │ 4,016,861│ 3,772│ 4,020,633│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 支払基金交付金 │ 4,016,861│ 3,772│ 4,020,633│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 9 繰 越 金 │ │ 5,419│ 510,240│ 515,659│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金 │ 5,419│ 510,240│ 515,659│
├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 15,958,981│ 514,012│ 16,472,993│
└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
歳 出 (単位:千円)
┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4 基金積立金 │ │ 75,370│ 257,617│ 332,987│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 基金積立金 │ 75,370│ 257,617│ 332,987│
├──────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 5 諸支出金 │ │ 5,419│ 256,395│ 261,814│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 1 償還金及び還付金 │ 5,418│ 256,357│ 261,775│
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ 2 一般会計繰出金 │ 1│ 38│ 39│
├──────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 15,958,981│ 514,012│ 16,472,993│
└──────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 二案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第五十七号及び議案第五十八号は、いずれも平成三十年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第五十七号、平成三十年度港区一般会計補正予算(第二号)についてです。
今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定及び債務負担行為の補正です。
歳入歳出予算の補正額は、十億四千三百三十一万七千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千四百六億九千百七十五万六千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「地震などの自然災害の防災対策の充実」及び「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を追加するものです。
民生費におきましては、「在宅生活を支えるサービスの充実」及び「保育園待機児童解消の推進」に要する経費を追加するものです。
産業経済費におきましては、「魅力あふれる商店街の支援」に要する経費を追加するものです。
土木費におきましては、「災害に強いまちづくり」に要する経費を追加するものです。
諸支出金におきましては、介護保険会計繰出金の財源更正を行うものです。
補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、繰入金、諸収入及び繰越金をそれぞれ増額しております。
次に、繰越明許費の設定ですが、「区内共通商品券発行支援」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。
次に、債務負担行為の補正ですが、「税務システム改修」につきまして、期間を平成三十年度から平成三十一年度、限度額を二千六百十二万八千円として追加するものです。
次に、議案第五十八号、平成三十年度港区介護保険会計補正予算(第一号)についてです。
歳入歳出予算の補正額は、五億一千四百一万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、百六十四億七千二百九十九万三千円となります。
この補正予算の内容といたしましては、基金積立金及び諸支出金を追加するものです。
補正額の財源といたしましては、支払基金交付金及び繰越金をそれぞれ増額しております。
以上、簡単ではありますが、平成三十年度港区各会計補正予算の説明を終わります。
よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 二案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第五十七号及び第五十八号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十四から第十七までは、いずれも平成二十九年度決算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第五十九号 平成二十九年度港区一般会計歳入歳出決算
議 案 第六 十号 平成二十九年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
議 案 第六十一号 平成二十九年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
議 案 第六十二号 平成二十九年度港区介護保険会計歳入歳出決算
(参 考)
───────────────────────────
平成29年度港区各会計歳入歳出決算
1 議案第59号 平成29年度港区一般会計歳入歳出決算
2 議案第60号 平成29年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算
3 議案第61号 平成29年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算
4 議案第62号 平成29年度港区介護保険会計歳入歳出決算
上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。
平成30年9月11日
港 区 長 武 井 雅 昭
───────────────────────────
平成29年度
港区一般会計歳入歳出決算書
港区一般会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 調 定 額 │ 収 入 済 額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│1 特別区税│ │ 76,721,784,000│ 79,223,363,784│ 76,743,428,482 │ 224,436,314│ 2,277,575,572│ 21,644,482│
│ │ │ │ │ (22,076,584)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 特別区民│ 70,801,691,000│ 73,234,859,052│ 70,765,132,387 │ 223,163,414│ 2,268,516,535│△ 36,558,613│
│ │ 税 │ │ │ (21,953,284)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 軽自動車│ 71,948,000│ 82,972,918│ 72,764,281 │ 1,272,900│ 9,059,037│ 816,281│
│ │ 税 │ │ │ (123,300)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 特別区た│ 5,845,180,000│ 5,902,419,314│ 5,902,419,314 │ 0│ 0│ 57,239,314│
│ │ ばこ税 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 4 入 湯 税│ 2,965,000│ 3,112,500│ 3,112,500 │ 0│ 0│ 147,500│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│2 地方譲与│ │ 425,001,000│ 439,282,000│ 439,282,000 │ 0│ 0│ 14,281,000│
│ 税 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 自動車重│ 302,600,000│ 311,996,000│ 311,996,000 │ 0│ 0│ 9,396,000│
│ │ 量譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 地方揮発│ 122,400,000│ 127,286,000│ 127,286,000 │ 0│ 0│ 4,886,000│
│ │ 油譲与税│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 地方道路│ 1,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 1,000│
│ │ 譲与税 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│3 利子割交│ │ 300,000,000│ 285,522,000│ 285,522,000 │ 0│ 0│△ 14,478,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 利子割交│ 300,000,000│ 285,522,000│ 285,522,000 │ 0│ 0│△ 14,478,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│4 配当割交│ │ 800,000,000│ 1,184,737,000│ 1,184,737,000 │ 0│ 0│ 384,737,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 配当割交│ 800,000,000│ 1,184,737,000│ 1,184,737,000 │ 0│ 0│ 384,737,000│
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│5 株式等譲│ │ 600,000,000│ 1,204,891,000│ 1,204,891,000 │ 0│ 0│ 604,891,000│
│ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 株式等譲│ 600,000,000│ 1,204,891,000│ 1,204,891,000 │ 0│ 0│ 604,891,000│
│ │ 渡所得割│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│6 地方消費│ │ 13,137,000,000│ 14,100,984,000│ 14,100,984,000 │ 0│ 0│ 963,984,000│
│ 税交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 地方消費│ 13,137,000,000│ 14,100,984,000│ 14,100,984,000 │ 0│ 0│ 963,984,000│
│ │ 税交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│7 自動車取│ │ 192,000,000│ 253,434,000│ 253,434,000 │ 0│ 0│ 61,434,000│
│ 得税交付│ │ │ │ │ │ │ │
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 自動車取│ 192,000,000│ 253,434,000│ 253,434,000 │ 0│ 0│ 61,434,000│
│ │ 得税交付│ │ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│8 交通安全│ │ 45,000,000│ 38,955,000│ 38,955,000 │ 0│ 0│△ 6,045,000│
│ 対策特別│ │ │ │ │ │ │ │
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 交通安全│ 45,000,000│ 38,955,000│ 38,955,000 │ 0│ 0│△ 6,045,000│
│ │ 対策特別│ │ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│9 地方特例│ │ 60,000,000│ 51,102,000│ 51,102,000 │ 0│ 0│△ 8,898,000│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 地方特例│ 60,000,000│ 51,102,000│ 51,102,000 │ 0│ 0│△ 8,898,000│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│10 特別区交│ │ 1,852,305,000│ 3,987,905,000│ 3,987,905,000 │ 0│ 0│ 2,135,600,000│
│ 付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 特別区財│ 1,852,305,000│ 3,987,905,000│ 3,987,905,000 │ 0│ 0│ 2,135,600,000│
│ │ 政調整交│ │ │ │ │ │ │
│ │ 付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│11 分担金及│ │ 1,548,518,000│ 1,640,091,015│ 1,602,976,769 │ 4,827,975│ 32,603,321│ 54,458,769│
│ び負担金│ │ │ │ (317,050)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 負 担 金│ 1,548,518,000│ 1,640,091,015│ 1,602,976,769 │ 4,827,975│ 32,603,321│ 54,458,769│
│ │ │ │ │ (317,050)│ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│12 使用料及│ │ 7,750,724,000│ 7,789,690,936│ 7,674,600,717 │ 7,834,646│ 107,255,573│△ 76,123,283│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 使 用 料│ 6,980,295,000│ 7,029,838,734│ 6,914,796,815 │ 7,832,646│ 107,209,273│△ 65,498,185│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 手 数 料│ 770,429,000│ 759,852,202│ 759,803,902 │ 2,000│ 46,300│△ 10,625,098│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│13 国庫支出│ │ 11,937,685,000│ 12,078,215,315│ 12,078,215,315 │ 0│ 0│ 140,530,315│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担│ 8,534,680,000│ 8,699,999,536│ 8,699,999,536 │ 0│ 0│ 165,319,536│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助│ 3,396,576,000│ 3,371,622,347│ 3,371,622,347 │ 0│ 0│△ 24,953,653│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 国庫委託│ 6,429,000│ 6,593,432│ 6,593,432 │ 0│ 0│ 164,432│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│14 都支出金│ │ 6,460,719,000│ 8,017,881,533│ 8,017,881,533 │ 0│ 0│ 1,557,162,533│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金│ 2,700,314,000│ 2,731,380,661│ 2,731,380,661 │ 0│ 0│ 31,066,661│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金│ 2,888,359,000│ 4,336,894,118│ 4,336,894,118 │ 0│ 0│ 1,448,535,118│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 都委託金│ 872,046,000│ 949,606,754│ 949,606,754 │ 0│ 0│ 77,560,754│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│15 財産収入│ │ 1,717,167,000│ 1,678,442,180│ 1,678,442,180 │ 0│ 0│△ 38,724,820│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 財産運用│ 1,716,209,000│ 1,675,654,417│ 1,675,654,417 │ 0│ 0│△ 40,554,583│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 財産売払│ 958,000│ 2,787,763│ 2,787,763 │ 0│ 0│ 1,829,763│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│16 寄 附 金│ │ 321,789,000│ 313,062,969│ 313,062,969 │ 0│ 0│△ 8,726,031│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 寄 附 金│ 321,789,000│ 313,062,969│ 313,062,969 │ 0│ 0│△ 8,726,031│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│17 繰 入 金│ │ 50,009,135,000│ 49,009,724,000│ 49,009,724,000 │ 0│ 0│△ 999,411,000│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 基金繰入│ 50,009,078,000│ 49,009,667,000│ 49,009,667,000 │ 0│ 0│△ 999,411,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 特別会計│ 57,000│ 57,000│ 57,000 │ 0│ 0│ 0│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│18 繰 越 金│ │ 3,467,967,914│ 3,467,968,759│ 3,467,968,759 │ 0│ 0│ 845│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金│ 3,467,967,914│ 3,467,968,759│ 3,467,968,759 │ 0│ 0│ 845│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│19 諸 収 入│ │ 2,371,055,000│ 3,484,202,201│ 2,677,754,611 │ 47,639,031│ 758,899,246│ 306,699,611│
│ │ │ │ │ (90,687)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 延滞金、│ 153,361,000│ 148,109,310│ 148,199,997 │ 0│ 0│△ 5,161,003│
│ │ 加算金及│ │ │ (90,687)│ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 特別区預│ 1,407,000│ 727,504│ 727,504 │ 0│ 0│△ 679,496│
│ │ 金利子 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 貸付金元│ 484,127,000│ 586,094,823│ 494,652,029 │ 6,121,655│ 85,321,139│ 10,525,029│
│ │ 利収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 4 受託事業│ 260,477,000│ 335,537,223│ 335,537,223 │ 0│ 0│ 75,060,223│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 5 収益事業│ 102,583,000│ 93,067,940│ 93,067,940 │ 0│ 0│△ 9,515,060│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 6 物品売払│ 6,336,000│ 5,692,200│ 5,692,200 │ 0│ 0│△ 643,800│
│ │ 代金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 7 雑 入 │ 1,362,764,000│ 2,314,973,201│ 1,599,877,718 │ 41,517,376│ 673,578,107│ 237,113,718│
├──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 179,717,849,914│ 188,249,454,692│184,810,867,335 │ 284,737,966│ 3,176,333,712│ 5,093,017,421│
│ │ │ │ (22,484,321)│ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┘
港区一般会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │ 予算現額と支出 │
│ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1 議 会 費│ │ 758,756,000 │ 742,120,553 │ 0│ 16,635,447│ 16,635,447│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 区議会費│ 758,756,000 │ 742,120,553 │ 0│ 16,635,447│ 16,635,447│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2 総 務 費│ │ 60,797,474,000 │ 59,705,163,304 │ 0│ 1,092,310,696│ 1,092,310,696│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理│ 56,807,069,000 │ 55,879,530,258 │ 0│ 927,538,742│ 927,538,742│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 徴 税 費│ 1,238,604,000 │ 1,193,868,037 │ 0│ 44,735,963│ 44,735,963│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 戸籍住民│ 1,473,479,000 │ 1,397,674,218 │ 0│ 75,804,782│ 75,804,782│
│ │ 基本台帳│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 選 挙 費│ 296,203,000 │ 290,089,189 │ 0│ 6,113,811│ 6,113,811│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 統計調査│ 50,436,000 │ 45,302,436 │ 0│ 5,133,564│ 5,133,564│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 区民施設│ 841,382,000 │ 810,428,633 │ 0│ 30,953,367│ 30,953,367│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 監査委員│ 90,301,000 │ 88,270,533 │ 0│ 2,030,467│ 2,030,467│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3 環境清掃│ │ 5,590,432,000 │ 5,472,007,174 │ 0│ 118,424,826│ 118,424,826│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 環 境 費│ 1,152,113,000 │ 1,098,313,871 │ 0│ 53,799,129│ 53,799,129│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 清 掃 費│ 4,438,319,000 │ 4,373,693,303 │ 0│ 64,625,697│ 64,625,697│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4 民 生 費│ │ 55,486,427,000 │ 53,802,869,287 │ 0│ 1,683,557,713│ 1,683,557,713│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 社会福祉│ 13,389,962,000 │ 12,982,655,954 │ 0│ 407,306,046│ 407,306,046│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 児童福祉│ 36,749,296,000 │ 35,631,659,404 │ 0│ 1,117,636,596│ 1,117,636,596│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 生活保護│ 5,271,949,000 │ 5,115,772,967 │ 0│ 156,176,033│ 156,176,033│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 国民年金│ 75,220,000 │ 72,780,962 │ 0│ 2,439,038│ 2,439,038│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│5 衛 生 費│ │ 5,099,627,000 │ 4,924,502,850 │ 0│ 175,124,150│ 175,124,150│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 保健衛生│ 5,099,627,000 │ 4,924,502,850 │ 0│ 175,124,150│ 175,124,150│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6 産業経済│ │ 2,166,817,914 │ 2,069,207,089 │ 3,967,891│ 93,642,934│ 97,610,825│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 商 工 費│ 2,166,817,914 │ 2,069,207,089 │ 3,967,891│ 93,642,934│ 97,610,825│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│7 土 木 費│ │ 14,840,905,000 │ 14,264,069,380 │ 0│ 576,835,620│ 576,835,620│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 土木管理│ 2,176,530,000 │ 2,107,653,249 │ 0│ 68,876,751│ 68,876,751│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 道路橋り│ 2,883,186,000 │ 2,572,570,082 │ 0│ 310,615,918│ 310,615,918│
│ │ ょう費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 河 川 費│ 90,650,000 │ 38,396,514 │ 0│ 52,253,486│ 52,253,486│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 公 園 費│ 1,202,189,000 │ 1,144,781,369 │ 0│ 57,407,631│ 57,407,631│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 都市計画│ 3,050,429,000 │ 3,032,993,047 │ 0│ 17,435,953│ 17,435,953│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 住 宅 費│ 4,493,273,000 │ 4,447,457,107 │ 0│ 45,815,893│ 45,815,893│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 建 築 費│ 944,648,000 │ 920,218,012 │ 0│ 24,429,988│ 24,429,988│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│8 教 育 費│ │ 25,761,993,000 │ 25,080,264,407 │ 0│ 681,728,593│ 681,728,593│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 教育総務│ 6,135,800,000 │ 6,021,313,551 │ 0│ 114,486,449│ 114,486,449│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 小学校費│ 3,638,848,000 │ 3,506,746,017 │ 0│ 132,101,983│ 132,101,983│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 中学校費│ 2,426,031,000 │ 2,300,660,227 │ 0│ 125,370,773│ 125,370,773│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 校外施設│ 162,443,000 │ 141,793,411 │ 0│ 20,649,589│ 20,649,589│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 幼稚園費│ 1,272,069,000 │ 1,240,424,794 │ 0│ 31,644,206│ 31,644,206│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 社会教育│ 10,964,725,000 │ 10,773,062,508 │ 0│ 191,662,492│ 191,662,492│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 社会体育│ 1,162,077,000 │ 1,096,263,899 │ 0│ 65,813,101│ 65,813,101│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│9 公 債 費│ │ 770,107,000 │ 770,050,412 │ 0│ 56,588│ 56,588│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 公 債 費│ 770,107,000 │ 770,050,412 │ 0│ 56,588│ 56,588│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│10 諸支出金│ │ 8,290,600,000 │ 8,037,343,724 │ 0│ 253,256,276│ 253,256,276│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 財政積立│ 1,321,091,000 │ 1,321,091,000 │ 0│ 0│ 0│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 他会計繰│ 6,969,509,000 │ 6,716,252,724 │ 0│ 253,256,276│ 253,256,276│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│11 予 備 費│ │ 154,711,000 │ 0 │ 0│ 154,711,000│ 154,711,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 345,289,000)│ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 予 備 費│ 154,711,000 │ 0 │ 0│ 154,711,000│ 154,711,000│
│ │ │(議決額 500,000,000)│(充用額 345,289,000)│ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 179,717,849,914 │ 174,867,598,180 │ 3,967,891│ 4,846,283,843│ 4,850,251,734│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘
歳入歳出差引残額 9,943,269,155円
うち基金繰入額 4,969,650,632円
───────────────────────────
平成29年度
港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算書
港区国民健康保険事業会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 調 定 額 │ 収 入 済 額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│1 国民健康│ │ 8,158,542,000│ 11,315,138,356│ 7,976,179,602 │ 772,414,870│ 2,594,967,394│△ 182,362,398│
│ 保険料 │ │ │ │ (28,423,510)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国民健康│ 8,158,542,000│ 11,315,138,356│ 7,976,179,602 │ 772,414,870│ 2,594,967,394│△ 182,362,398│
│ │ 保険料 │ │ │ (28,423,510)│ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│2 一部負担│ │ 4,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 4,000│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 一部負担│ 4,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 4,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│3 使用料及│ │ 120,000│ 115,800│ 115,800 │ 0│ 0│△ 4,200│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 手 数 料│ 120,000│ 115,800│ 115,800 │ 0│ 0│△ 4,200│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│4 国庫支出│ │ 5,511,283,000│ 5,554,948,283│ 5,554,948,283 │ 0│ 0│ 43,665,283│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担│ 5,460,518,000│ 5,456,097,283│ 5,456,097,283 │ 0│ 0│△ 4,420,717│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助│ 50,765,000│ 98,851,000│ 98,851,000 │ 0│ 0│ 48,086,000│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│5 療養給付│ │ 273,273,000│ 167,181,000│ 167,181,000 │ 0│ 0│△ 106,092,000│
│ 費等交付│ │ │ │ │ │ │ │
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 療養給付│ 273,273,000│ 167,181,000│ 167,181,000 │ 0│ 0│△ 106,092,000│
│ │ 費等交付│ │ │ │ │ │ │
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│6 前期高齢│ │ 2,009,993,000│ 2,017,843,027│ 2,017,843,027 │ 0│ 0│ 7,850,027│
│ 者交付金│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 前期高齢│ 2,009,993,000│ 2,017,843,027│ 2,017,843,027 │ 0│ 0│ 7,850,027│
│ │ 者交付金│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│7 都支出金│ │ 1,371,954,000│ 1,524,198,334│ 1,524,198,334 │ 0│ 0│ 152,244,334│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金│ 263,386,000│ 206,925,935│ 206,925,935 │ 0│ 0│△ 56,460,065│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金│ 1,108,568,000│ 1,317,272,399│ 1,317,272,399 │ 0│ 0│ 208,704,399│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│8 共同事業│ │ 7,021,846,000│ 7,043,598,354│ 7,043,598,354 │ 0│ 0│ 21,752,354│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 共同事業│ 7,021,846,000│ 7,043,598,354│ 7,043,598,354 │ 0│ 0│ 21,752,354│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│9 財産収入│ │ 1,000│ 957│ 957 │ 0│ 0│△ 43│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 財産運用│ 1,000│ 957│ 957 │ 0│ 0│△ 43│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│10 繰 入 金│ │ 2,363,511,000│ 2,363,511,000│ 2,363,511,000 │ 0│ 0│ 0│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金│ 2,363,511,000│ 2,363,511,000│ 2,363,511,000 │ 0│ 0│ 0│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│11 繰 越 金│ │ 1,190,280,000│ 1,190,280,976│ 1,190,280,976 │ 0│ 0│ 976│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金│ 1,190,280,000│ 1,190,280,976│ 1,190,280,976 │ 0│ 0│ 976│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│12 諸 収 入│ │ 7,673,000│ 50,009,724│ 32,796,501 │ 2,809,552│ 14,403,671│ 25,123,501│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 延滞金、│ 5,000│ 4,842│ 4,842 │ 0│ 0│△ 158│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 預金利子│ 96,000│ 57,259│ 57,259 │ 0│ 0│△ 38,741│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 雑 入│ 7,572,000│ 49,947,623│ 32,734,400 │ 2,809,552│ 14,403,671│ 25,162,400│
├──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 27,908,480,000│ 31,226,825,811│ 27,870,653,834 │ 775,224,422│ 2,609,371,065│△ 37,826,166│
│ │ │ │ (28,423,510)│ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┘
港区国民健康保険事業会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │ 予算現額と支出 │
│ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1 総 務 費│ │ 559,396,000 │ 501,398,041 │ 0│ 57,997,959│ 57,997,959│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費│ 450,979,000 │ 402,310,026 │ 0│ 48,668,974│ 48,668,974│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 徴 収 費 │ 108,417,000 │ 99,088,015 │ 0│ 9,328,985│ 9,328,985│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2 保険給付│ │ 14,593,912,000 │ 13,674,825,634 │ 0│ 919,086,366│ 919,086,366│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 療養諸費 │ 12,771,139,000 │ 11,975,897,846 │ 0│ 795,241,154│ 795,241,154│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 高額療養費│ 1,571,531,000 │ 1,488,010,650 │ 0│ 83,520,350│ 83,520,350│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 移 送 費 │ 400,000 │ 0 │ 0│ 400,000│ 400,000│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 出産育児諸│ 222,292,000 │ 186,330,283 │ 0│ 35,961,717│ 35,961,717│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 葬 祭 費 │ 15,260,000 │ 12,040,000 │ 0│ 3,220,000│ 3,220,000│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 結核・精神│ 13,290,000 │ 12,546,855 │ 0│ 743,145│ 743,145│
│ │ 医療給付金│ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3 後期高齢│ │ 3,305,656,000 │ 3,296,356,101 │ 0│ 9,299,899│ 9,299,899│
│ 者支援金│ │ │ │ │ │ │
│ 等 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 後期高齢者│ 3,305,656,000 │ 3,296,356,101 │ 0│ 9,299,899│ 9,299,899│
│ │ 支援金等 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4 前期高齢│ │ 11,779,000 │ 11,778,071 │ 0│ 929│ 929│
│ 者納付金│ │ │ │ │ │ │
│ 等 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 前期高齢者│ 11,779,000 │ 11,778,071 │ 0│ 929│ 929│
│ │ 納付金等 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│5 老人保健│ │ 106,000 │ 52,426 │ 0│ 53,574│ 53,574│
│ 拠出金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 老人保健拠│ 106,000 │ 52,426 │ 0│ 53,574│ 53,574│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6 介護納付│ │ 1,583,232,000 │ 1,509,197,491 │ 0│ 74,034,509│ 74,034,509│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 介護納付金│ 1,583,232,000 │ 1,509,197,491 │ 0│ 74,034,509│ 74,034,509│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│7 共同事業│ │ 7,350,100,000 │ 6,905,675,609 │ 0│ 444,424,391│ 444,424,391│
│ 拠出金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 共同事業拠│ 7,350,100,000 │ 6,905,675,609 │ 0│ 444,424,391│ 444,424,391│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│8 保健事業│ │ 195,041,000 │ 168,594,221 │ 0│ 26,446,779│ 26,446,779│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 特定健康診│ 179,110,000 │ 154,447,550 │ 0│ 24,662,450│ 24,662,450│
│ │ 査等事業費│ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 保健事業費│ 15,931,000 │ 14,146,671 │ 0│ 1,784,329│ 1,784,329│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│9 諸支出金│ │ 228,185,000 │ 226,040,345 │ 0│ 2,144,655│ 2,144,655│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 償還金及び│ 228,184,000 │ 226,040,345 │ 0│ 2,143,655│ 2,143,655│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 公 債 費 │ 1,000 │ 0 │ 0│ 1,000│ 1,000│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│10 予 備 費│ │ 81,073,000 │ 0 │ 0│ 81,073,000│ 81,073,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│(充用額18,927,000)│ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 予 備 費 │ 81,073,000 │ 0 │ 0│ 81,073,000│ 81,073,000│
│ │ │(議決額 100,000,000)│(充用額18,927,000)│ │ │ │
├──────┴───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 27,908,480,000 │ 26,293,917,939 │ 0│ 1,614,562,061│ 1,614,562,061│
└──────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
歳入歳出差引残額 1,576,735,895円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
平成29年度
港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算書
港区後期高齢者医療会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 調 定 額 │ 収 入 済 額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│1 後期高齢│ │ 3,155,687,000│ 3,233,207,200│ 3,127,713,600 │ 24,319,800│ 86,094,100│△ 27,973,400│
│ 者医療保│ │ │ │ (4,920,300)│ │ │ │
│ 険料 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 後期高齢│ 3,155,687,000│ 3,233,207,200│ 3,127,713,600 │ 24,319,800│ 86,094,100│△ 27,973,400│
│ │ 者医療保│ │ │ (4,920,300)│ │ │ │
│ │ 険料 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 1,000│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 手 数 料│ 1,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│3 繰 入 金│ │ 1,871,208,000│ 1,862,395,759│ 1,862,395,759 │ 0│ 0│△ 8,812,241│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 入 金│ 1,871,208,000│ 1,862,395,759│ 1,862,395,759 │ 0│ 0│△ 8,812,241│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│4 繰 越 金│ │ 163,182,000│ 163,182,428│ 163,182,428 │ 0│ 0│ 428│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金│ 163,182,000│ 163,182,428│ 163,182,428 │ 0│ 0│ 428│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│5 諸 収 入│ │ 115,985,000│ 130,401,022│ 130,401,022 │ 0│ 0│ 14,416,022│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 延滞金及│ 2,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 2,000│
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 償還金及│ 5,000,000│ 14,407,536│ 14,407,536 │ 0│ 0│ 9,407,536│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 預金利子│ 52,000│ 32,222│ 32,222 │ 0│ 0│△ 19,778│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 4 受託事業│ 110,930,000│ 112,735,560│ 112,735,560 │ 0│ 0│ 1,805,560│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 5 雑 入│ 1,000│ 3,225,704│ 3,225,704 │ 0│ 0│ 3,224,704│
├──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 5,306,063,000│ 5,389,186,409│ 5,283,692,809 │ 24,319,800│ 86,094,100│△ 22,370,191│
│ │ │ │ (4,920,300)│ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┘
港区後期高齢者医療会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │ 予算現額と支出 │
│ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1 総 務 費│ │ 251,852,000 │ 244,803,023│ 0│ 7,048,977│ 7,048,977│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理│ 251,852,000 │ 244,803,023 │ 0│ 7,048,977│ 7,048,977│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2 広域連合│ │ 4,811,671,000 │ 4,811,352,883 │ 0│ 318,117│ 318,117│
│ 負担金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 広域連合│ 4,811,671,000 │ 4,811,352,883 │ 0│ 318,117│ 318,117│
│ │ 負担金 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3 保険給付│ │ 84,160,000 │ 65,560,779 │ 0│ 18,599,221│ 18,599,221│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 葬 祭 費│ 84,160,000 │ 65,560,779 │ 0│ 18,599,221│ 18,599,221│
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4 保健事業│ │ 103,380,000 │ 98,993,294 │ 0│ 4,386,706│ 4,386,706│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 保健事業│ 103,380,000 │ 98,993,294 │ 0│ 4,386,706│ 4,386,706│
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│5 諸支出金│ │ 5,000,000 │ 3,912,600 │ 0│ 1,087,400│ 1,087,400│
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 償還金及│ 5,000,000 │ 3,912,600 │ 0│ 1,087,400│ 1,087,400│
│ │ び還付金│ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6 予 備 費│ │ 50,000,000 │ 0 │ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
│ ├──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 予 備 費│ 50,000,000 │ 0 │ 0│ 50,000,000│ 50,000,000│
│ │ │ (議決額 50,000,000)│ (充用額 0)│ │ │ │
├──────┴──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 5,306,063,000 │ 5,224,622,579 │ 0│ 81,440,421│ 81,440,421│
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘
歳入歳出差引残額 59,070,230円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
平成29年度
港区介護保険会計歳入歳出決算書
港区介護保険会計 歳入 (注)1 収入済額欄( )内は還付未済金 2 △印は収入減を示す。 (単位:円)
┌──────┬──────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 調 定 額 │ 収 入 済 額 │ 不納欠損額 │ 収入未済額 │ 予算現額と収入 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│1 介護保険│ │ 3,949,223,000│ 4,006,004,653│ 3,766,850,979 │ 61,667,550│ 182,296,564│△ 182,372,021│
│ 料 │ │ │ │ (4,810,440)│ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 介護保険│ 3,949,223,000│ 4,006,004,653│ 3,766,850,979 │ 61,667,550│ 182,296,564│△ 182,372,021│
│ │ 料 │ │ │ (4,810,440)│ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│2 使用料及│ │ 1,000│ 3,600│ 3,600 │ 0│ 0│ 2,600│
│ び手数料│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 手 数 料│ 1,000│ 3,600│ 3,600 │ 0│ 0│ 2,600│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│3 国庫支出│ │ 3,334,241,000│ 3,173,567,869│ 3,173,567,869 │ 0│ 0│△ 160,673,131│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 国庫負担│ 2,677,404,000│ 2,599,428,354│ 2,599,428,354 │ 0│ 0│△ 77,975,646│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 国庫補助│ 656,837,000│ 574,139,515│ 574,139,515 │ 0│ 0│△ 82,697,485│
│ │ 金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│4 支払基金│ │ 4,417,660,000│ 3,964,060,000│ 3,964,060,000 │ 0│ 0│△ 453,600,000│
│ 交付金 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 支払基金│ 4,417,660,000│ 3,964,060,000│ 3,964,060,000 │ 0│ 0│△ 453,600,000│
│ │ 交付金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│5 都支出金│ │ 2,356,188,000│ 2,154,306,942│ 2,154,306,942 │ 0│ 0│△ 201,881,058│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 都負担金│ 2,213,628,000│ 2,011,748,000│ 2,011,748,000 │ 0│ 0│△ 201,880,000│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 都補助金│ 142,560,000│ 142,558,942│ 142,558,942 │ 0│ 0│△ 1,058│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│6 財産収入│ │ 208,000│ 38,127│ 38,127 │ 0│ 0│△ 169,873│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 財産運用│ 208,000│ 38,127│ 38,127 │ 0│ 0│△ 169,873│
│ │ 収入 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│7 寄 附 金│ │ 1,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 1,000│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 寄 附 金│ 1,000│ 0│ 0 │ 0│ 0│△ 1,000│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│8 繰 入 金│ │ 2,734,790,000│ 2,490,345,965│ 2,490,345,965 │ 0│ 0│△ 244,444,035│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 一般会計│ 2,734,790,000│ 2,490,345,965│ 2,490,345,965 │ 0│ 0│△ 244,444,035│
│ │ 繰入金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│9 繰 越 金│ │ 448,758,000│ 448,757,149│ 448,757,149 │ 0│ 0│△ 851│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 繰 越 金│ 448,758,000│ 448,757,149│ 448,757,149 │ 0│ 0│△ 851│
├──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│10 諸 収 入│ │ 19,609,000│ 22,237,443│ 19,614,909 │ 2,622,534│ 0│ 5,909│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 1 延滞金、│ 6,559,000│ 7,362,090│ 6,557,570 │ 804,520│ 0│△ 1,430│
│ │ 加算金及│ │ │ │ │ │ │
│ │ び過料 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 2 預金利子│ 88,000│ 69,067│ 69,067 │ 0│ 0│△ 18,933│
│ ├──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │ 3 雑 入│ 12,962,000│ 14,806,286│ 12,988,272 │ 1,818,014│ 0│ 26,272│
├──────┴──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 歳 入 合 計 │ 17,260,679,000│ 16,259,321,748│ 16,017,545,540 │ 64,290,084│ 182,296,564│△ 1,243,133,460│
│ │ │ │ (4,810,440)│ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴────────┘
港区介護保険会計 歳出 (単位:円)
┌──────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ 款 │ 項 │ 予 算 現 額 │ 支 出 済 額 │ 翌年度繰越額 │ 不 用 額 │ 予算現額と支出 │
│ │ │ │ │ │ │ 済額との比較 │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│1 総 務 費│ │ 680,223,000│ 616,438,428│ 0│ 63,784,572│ 63,784,572│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 総務管理費│ 680,223,000│ 616,438,428│ 0│ 63,784,572│ 63,784,572│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│2 保険給付│ │ 15,068,847,000│ 13,520,830,467│ 0│ 1,548,016,533│ 1,548,016,533│
│ 費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 介護サービ│ 15,068,847,000│ 13,520,830,467│ 0│ 1,548,016,533│ 1,548,016,533│
│ │ ス等諸費 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│3 地域支援│ │ 992,416,000│ 897,536,617│ 0│ 94,879,383│ 94,879,383│
│ 事業費 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 介護予防・│ 585,768,000│ 498,161,501│ 0│ 87,606,499│ 87,606,499│
│ │ 生活支援サ│ │ │ │ │ │
│ │ ービス事業│ │ │ │ │ │
│ │ 費 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 一般介護予│ 137,533,000│ 137,531,456│ 0│ 1,544│ 1,544│
│ │ 防事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 包括的支援│ 264,388,000│ 260,866,980│ 0│ 3,521,020│ 3,521,020│
│ │ 事業・任意│ │ │ │ │ │
│ │ 事業費 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 その他諸費│ 4,727,000│ 976,680│ 0│ 3,750,320│ 3,750,320│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│4 基金積立│ │ 304,355,000│ 255,742,359│ 0│ 48,612,641│ 48,612,641│
│ 金 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 基金積立金│ 304,355,000│ 255,742,359│ 0│ 48,612,641│ 48,612,641│
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│5 諸支出金│ │ 193,054,000│ 189,554,734│ 0│ 3,499,266│ 3,499,266│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 償還金及び│ 192,997,000│ 189,497,734│ 0│ 3,499,266│ 3,499,266│
│ │ 還付金 │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 一般会計繰│ 57,000│ 57,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 出金 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│6 公 債 費│ │ 21,784,000│ 21,784,000│ 0│ 0│ 0│
│ ├───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 財政安定化│ 21,784,000│ 21,784,000│ 0│ 0│ 0│
│ │ 基金償還金│ │ │ │ │ │
├──────┴───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ 歳 出 合 計 │ 17,260,679,000│ 15,501,886,605│ 0│ 1,758,792,395│ 1,758,792,395│
└──────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘
歳入歳出差引残額 515,658,935円
うち基金繰入額 0円
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 四案について、理事者の説明を求めます。
〔区長(武井雅昭君)登壇〕
○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第五十九号から議案第六十二号までは、いずれも平成二十九年度決算に関する議案ですので、一括してご説明いたします。
まず、議案第五十九号「平成二十九年度港区一般会計歳入歳出決算」の説明に入ります前に、平成二十九年度における区の財政運営についてご説明いたします。
平成二十九年度は、「安全・安心で快適な都市の魅力を発展・成熟させる取組」、「夢と希望に満ちた子どもの明るい未来につなげる取組」、「住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられるための取組」を予算の重点施策と位置付け、施政方針に掲げた「区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる躍動感に満ちた活力ある港区」を実現するため、力強く施策を推進してまいりました。
それでは、その成果であります決算の概要について、ご説明いたします。
平成二十九年度における収支状況は、歳入決算額千八百四十八億一千八十六万七千三百三十五円に対し、歳出決算額は千七百四十八億六千七百五十九万八千百八十円で、それぞれ過去最高の決算額となっています。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、九十九億四千三百二十六万九千百五十五円となっています。
形式収支から繰越明許費として、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、九十九億三千九百三十万一千二百六十四円で、前年度に比べ、率にして四三・六%の増加となっております。
普通会計による財政指標を見ますと、実質収支比率は、一〇・九%、実質単年度収支は、二百八十一億七千百五十八万七千円の赤字となり、経常収支比率は、前年度と比較して〇・五ポイント減少し、六七・五%となりました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定した健全化判断比率については、早期健全化基準を大きく下回っており、区財政は健全な状況にあります。
一般会計歳入歳出決算額をそれぞれ前年度と比較いたしますと、歳入決算額は、率にして三六・四%増加しました。この主な要因は、都支出金、繰入金などの増加によるものです。
歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加や雇用・所得環境の改善などにより、前年度に比べ、額にして三億四千八百三十三万円余、率にして〇・五%増加しました。
歳出決算額は、率にして三六・一%増加しました。この主な要因は、総務費において震災復興基金への積立てにより、民生費において(仮称)港区子ども家庭総合支援センター用地の取得により、それぞれ増加したことなどによるものです。
次に主要施策の成果について、主要事業の柱に沿ってご説明いたします。
第一に、「かがやくまち」です。
「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」では、首都直下地震等の発災直後から、区民の生活を再建し、産業、まちの復旧・復興を迅速に実現するため、震災復興基金へ積立てを行いました。
また、快適に、安心して過ごせるまちを守るため、落書き消去の支援要請があった区民等に対し、物品の貸与・支給や塗装専門業者の派遣を行いました。
さらに、区営住宅シティハイツ六本木を建て替えるとともに、障害者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等を整備しました。
「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」では、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちを実現するため、指定喫煙場所を新たに十九か所整備するとともに、観光客等にみなとタバコルールを周知するための外国語版の喫煙場所マップを作成しました。
また、「泳げる海、お台場!」の実現に向けて、お台場海水浴の実施に合わせて赤潮や大腸菌の流入防止効果のある水中スクリーンを設置するなど、水質改善に向けた取り組みを推進しました。
第二に、「にぎわうまち」です。
「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」では、子どもから高齢者まで、国籍、障害の区別なく、多くの区民が参画できる「MINATOシティハーフマラソン」の平成三十年十二月開催に向け、「港区マラソン実行委員会」を設立し、準備を進めました。
「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」では、区内中小企業の販路の拡大を図るため、国内及び海外産業見本市の出展に要する経費の補助を拡充しました。
また、区の魅力を国内外に戦略的に発信するため、世界最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン」への出展を行うとともに、区のブランドや魅力を国内外に広める事業者や団体の取り組みをMINATOシティプロモーションクルーの事業として認定し、その取り組みに係る経費の一部を補助しました。
第三に、「はぐくむまち」です。
「明日の港区を支える子どもたちを育む」では、待機児童解消に向けて、五色橋保育室及び芝公園二丁目保育室の開設や、私立認可保育園三園、小規模保育事業所八か所の誘致などにより、平成三十年四月の保育定員を、昨年四月から五百七十七名拡大し、七千八百五十六人としました。
また、児童相談所、子ども家庭支援センター、母子生活支援施設の複合施設である「(仮称)港区子ども家庭総合支援センター」の平成三十三年四月開設に向け、整備用地を取得するとともに、有識者の専門的な助言を踏まえた施設整備計画を策定しました。
さらに、「子どもの未来応援施策」として、生活困窮世帯の中学生を対象に、学習習慣の確立や学力向上を目的とした学習支援事業を実施するとともに、家庭環境等において様々な問題を抱える家庭に対して、家庭教育講座の開催などに取り組みました。
「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」では、「がん対策の充実」として、「がん在宅緩和ケア支援センターういケアみなと」を平成三十年四月に開設するとともに、がん患者の就労継続などの社会生活を支援するため、がん治療による外見の影響をケアするウィッグや胸部補整具の購入経費の一部を助成しました。
また、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れるよう、地域包括ケアシステムの全区展開に向け、先行して赤坂コミュニティーぷらざ内に在宅医療・療養・介護相談連携窓口を開設しました。
さらに、東京二〇二〇大会に向け、日本トライアスロン連合等との協定に基づくミニトライアスロン、パブリックビューイング、障害者スポーツの普及に向けたスポーツ教室等を実施するとともに、車いすバスケットボールの練習が可能となるよう、港区スポーツセンターのアリーナ競技場の床面をコーティングしました。
このほか、「実現をめざして」では、区内風景写真の保存と区の魅力を発信するため、写真をオープンデータとして公開し、区民や事業者の活用を促すための専用ホームページを開設しました。
また、誰もが充実した豊かな生活を送ることができるよう、ワーク・ライフ・バランスについて、区ホームページやリーフレットでの区政情報の一元化や中小企業の取組の認定を行うとともに、育児・介護休暇取得促進のための奨励金を交付しました。
以上が、平成二十九年度港区一般会計歳入歳出決算及び主要施策の成果の概要です。
現在の区を取り巻く環境に目を向けますと、我が国の経済は、緩やかな回復が続くことが期待されている一方、貿易摩擦の拡大による景気への影響や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に注意が必要な状況です。
国においては、働き方改革関連法が成立し、平成三十一年四月から順次施行されます。
また、平成三十一年十月から消費税率が一〇%に引上げられるとともに、その財源を活用した幼児教育無償化など、持続的な経済成長の実現に向けた取り組みを推進することとしております。
東京都においては、受動喫煙防止対策の強化をはじめとする誰もが快適に過ごせる街の実現や東京二〇二〇大会の成功とその先の未来に向けたさまざまな取り組みを加速化しています。
区は、こうした区を取り巻く環境の変化による区民生活への影響を的確に捉え、区民に最も身近な基礎自治体として、誰もが将来にわたり安全・安心して暮らし続けられるよう、区民生活のすみずみまで目の行き届いた港区ならではの質の高い行政サービスを提供してまいります。
今後も港区財政運営方針に基づき、特別区民税等の収納率向上や経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底し、簡素で効率的な行財政運営に努め、「港区ならではの地域共生社会の実現」に向けた施策を力強く推進してまいります。
次に、議案第六十号「平成二十九年度港区
国民健康保険事業会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額二百七十八億七千六十五万三千八百三十四円に対し、歳出決算額二百六十二億九千三百九十一万七千九百三十九円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、十五億七千六百七十三万五千八百九十五円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、〇・五%増加し、歳出では、一・〇%減少しています。
主な事業の内容ですが、各種保険給付のほか、「国保だより」や「港区の国保」を発行し、制度の周知に努めるとともに、無料健康相談、被保険者に対する医療費やジェネリック医薬品使用時の差額の通知、夏季保養施設の開設及び特定健康診査・特定保健指導を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、国民健康保険事業の健全な運営に努めてまいります。
次に、議案第六十一号「平成二十九年度港区
後期高齢者医療会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額五十二億八千三百六十九万二千八百九円に対し、歳出決算額五十二億二千四百六十二万二千五百七十九円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、五千九百七万二百三十円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較しますと、率にして、歳入では、四・一%、歳出では、六・四%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、無料健康相談や基本健診、夏季及び秋季保養施設の開設など各種保健事業を実施し、被保険者の健康の保持増進に努めました。
今後も、高齢者福祉の増進と適切な医療の確保に努めてまいります。
次に、議案第六十二号「平成二十九年度港区介護保険会計歳入歳出決算」についてです。
収支状況は、歳入決算額百六十億一千七百五十四万五千五百四十円に対し、歳出決算額百五十五億百八十八万六千六百五円です。
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は、五億一千五百六十五万八千九百三十五円となっています。翌年度に繰り越すべき財源はありませんので、実質収支は、形式収支と同額です。決算額を前年度と比較いたしますと、率にして、歳入では、四・〇%、歳出では、三・六%、それぞれ増加しています。
主な事業の内容ですが、要介護認定、介護保険給付のほか、介護保険制度の仕組みや介護サービスの利用の仕方などを説明した冊子等を発行し、制度の周知に努めました。
今後も、利用者本位の介護保険事業の推進に努めてまいります。
以上、簡単ではありますが、平成二十九年度各会計歳入歳出決算の概要についての説明を終わります。
なお、各会計決算等につきましては、いずれも監査委員の審査を経て提出いたしました。よろしくご審議の上、ご認定くださるようお願いいたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 四案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。
なお、特別委員会の名称は、平成二十九年度決算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十四人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。
なお、特別委員会の名称は、平成二十九年度決算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。
また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して委員長の互選を行わせることになっております。本日、本会議の休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 日程第十八から第四十九までは、議事の運営上、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
議 案 第六十三号 工事請負契約の承認について(港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事)
議 案 第六十四号 工事請負契約の承認について(芝五丁目複合施設新築に伴う電気設備工事)
議 案 第六十五号 工事請負契約の承認について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事)
議 案 第六十六号 物品の購入について(図書館システム用サーバー等)
議 案 第六十七号 物品の購入について(
港区立郷土歴史館セキュリティゲート)
議 案 第六十八号 指定管理者の指定について(港区立田町駅東口自転車等駐車場等)
議 案 第六十九号 指定管理者の指定について(港区立白金高輪駅自転車駐車場等)
議 案 第七 十号 指定管理者の指定について(港区立浜松町駅北口自転車等駐車場等)
議 案 第七十一号 指定管理者の指定について(
港区立三河台公園自転車駐車場等)
議 案 第七十二号 指定管理者の指定について(港区立公共駐車場)
議 案 第七十三号 指定管理者の指定について(港区特定公共賃貸住宅)
議 案 第七十四号 指定管理者の指定について(港区営住宅)
議 案 第七十五号 指定管理者の指定について(港区立住宅)
議 案 第七十六号 指定管理者の指定について(港区立麻布区民センター)
議 案 第七十七号 指定管理者の指定について(港区立芝浦港南区民センター等)
議 案 第七十八号 指定管理者の指定について(港区立高輪区民センター)
議 案 第七十九号 指定管理者の指定について(港区立赤坂区民センター)
議 案 第八 十号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)
議 案 第八十一号 指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)
議 案 第八十二号 指定管理者の指定について(港区立港南いきいきプラザ)
議 案 第八十三号 指定管理者の指定について(港区立高齢者集合住宅)
議 案 第八十四号 指定管理者の指定について(
港区立障害者住宅シティハイツ竹芝)
議 案 第八十五号 指定管理者の指定について(港区立障害保健福祉センター)
議 案 第八十六号 指定管理者の指定について(港区立健康増進センター)
議 案 第八十七号 指定管理者の指定について(港区立三田図書館等)
議 案 第八十八号 指定管理者の指定について(港区立生涯学習センター)
議 案 第八十九号 指定管理者の指定について(港区立青山生涯学習館)
議 案 第九 十号 指定管理者の指定について(港区立運動場)
議 案 第九十一号 指定管理者の指定について(港区スポーツセンター)
議 案 第九十二号 指定管理者の指定について(港区立氷川武道場)
議 案 第九十三号 特別区道路線の廃止について(南麻布三丁目、三田五丁目)
議 案 第九十四号 特別区道路線の認定について(南麻布三丁目、白金一丁目、三田五丁目)
(参 考)
───────────────────────────
議案第六十三号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事
二 工事の規模 昇降機六基の取替え
三 契約の方法 随意契約
四 契約金額 二億四千五百七十万円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工 期 契約締結の日の翌日から平成三十二年三月十六日まで
七 契約の相手方 東京都荒川区荒川七丁目十九番一号
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
代表取締役 吉 川 正 巳
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十四号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 芝五丁目複合施設新築に伴う電気設備工事
二 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
三 契約金額 十一億八千六百九十二万円
四 契約締結日 契約承認の日
五 工 期 契約締結の日の翌日から平成三十三年十一月二十六日まで
六 契約の相手方 東京都江東区豊洲五丁目六番三十六号
ミライト・不二建設共同企業体
構成員(代表者) 東京都江東区豊洲五丁目六番三十六号
株式会社ミライト
代表取締役社長 中 山 俊 樹
構成員 東京都港区西新橋一丁目十四番十二号
不二工業株式会社
代表取締役 佐 野 信 幸
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十五号
工事請負契約の承認について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
工事請負契約の承認について
左記の工事請負契約の承認を求める。
記
一 工事の名称 港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事
二 工事の規模 (一)住宅・図書館棟 地下一階地上二十五階建延二二、九三七・二〇平方メートル
(二)福祉施設棟 地下一階地上八階建延九、三六三・五〇平方メートル
三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約
四 契約金額 五億七千五百八十七万九千七百六十円
五 契約締結日 契約承認の日
六 工 期 契約締結の日の翌日から平成三十二年三月十三日まで
七 契約の相手方 東京都港区芝浦二丁目十五番六号オアーゼ芝浦MJビル
株式会社淺沼組東京本店
取締役本店長 立 石 勇 一
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十六号
物品の購入について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購 入 の 目 的 図書館システム用サーバー等の更新
二 物品の種類及び数量 (一)サーバー 六台
(二)ストレージ 一台
(三)ファイアウォール 二台
(四)スイッチ 七台
三 購入予定価格 三千七百七十四万六千円
四 購入の相手方 東京都港区芝四丁目四番十二号
三信電気株式会社
取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
幡 野 延 行
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十七号
物品の購入について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
物品の購入について
左記のとおり物品を購入する。
記
一 購 入 の 目 的 港区立郷土歴史館の開館に伴うセキュリティゲートの整備
二 物品の種類及び数量 セキュリティゲート 三基
三 購入予定価格 二千七百五十二万七千四十円
四 購入の相手方 東京都港区三田三丁目四番十七号
シンヨー電器株式会社
代表取締役 安 達 武
(説 明)
港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立田町駅東口自転車等駐車場
港区立品川駅港南口自転車等駐車場
港区立こうなん星の公園自転車駐車場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
NCDグループ
東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
田町駅東口自転車等駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第六十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立白金高輪駅自転車駐車場
港区立白金台駅自転車駐車場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
NCDグループ
東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
白金高輪駅自転車駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立浜松町駅北口自転車等駐車場
港区立桜田公園自転車駐車場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
NCDグループ
東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
浜松町駅北口自転車等駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十一号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立三河台公園自転車駐車場
港区立広尾駅自転車駐車場
港区立麻布十番駅自転車等駐車場
港区立六本木駅自転車駐車場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
NCD麻布グループ
東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
三河台公園自転車駐車場等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十二号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立品川駅港南口公共駐車場
港区立麻布十番公共駐車場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループ
東京都千代田区有楽町二丁目七番一号タイムズ24株式会社内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
公共駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十三号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社東急コミュニティー
東京都世田谷区用賀四丁目十番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十四号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区営住宅シティハイツ白金
港区営住宅シティハイツ港南
港区営住宅シティハイツ六本木
港区営住宅シティハイツ一ツ木
港区営住宅シティハイツ芝浦
港区営住宅シティハイツ第2芝浦
港区営住宅シティハイツ桂坂
港区営住宅シティハイツ車町
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社東急コミュニティー
東京都世田谷区用賀四丁目十番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
区営住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十五号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立住宅シティハイツ高輪
港区立住宅シティハイツ赤坂
港区立住宅シティハイツ港南
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社東急コミュニティー
東京都世田谷区用賀四丁目十番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
区立住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十六号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立麻布区民センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
麻布区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十七号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立芝浦港南区民センター
港区立台場区民センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
芝浦港南区民センター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立高輪区民センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人奉優会
東京都世田谷区駒沢一丁目四番十五号真井ビル
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
高輪区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第七十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立赤坂区民センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
赤坂区民センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立男女平等参画センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
パーソルテンプスタッフ株式会社
東京都渋谷区代々木二丁目一番一号
三 指定の期間
平成三十年十月一日から平成三十一年三月三十一日まで
(説 明)
男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十一号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立男女平等参画センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社明日葉
東京都港区芝四丁目十三番三号PMO田町東十階
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
男女平等参画センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十二号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立港南いきいきプラザ
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体
東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
港南いきいきプラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十三号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立高齢者集合住宅ピア白金
港区立高齢者集合住宅フィオーレ白金
港区立高齢者集合住宅はなみずき白金
港区立高齢者集合住宅はなみずき三田
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社東急コミュニティー
東京都世田谷区用賀四丁目十番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
高齢者集合住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十四号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立障害者住宅シティハイツ竹芝
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社東急コミュニティー
東京都世田谷区用賀四丁目十番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
障害者住宅の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十五号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立障害保健福祉センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
社会福祉法人友愛十字会
東京都世田谷区砧三丁目九番十一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで
(説 明)
障害保健福祉センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十六号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立健康増進センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
医療法人財団百葉の会
静岡県富士市五貫島百七十五番地
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
健康増進センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十七号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立三田図書館
港区立麻布図書館
港区立赤坂図書館
港区立高輪図書館
港区立港南図書館
港区立高輪図書館分室
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社図書館流通センター
東京都文京区大塚三丁目一番一号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
三田図書館等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十八号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立生涯学習センター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
生涯学習センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第八十九号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立青山生涯学習館
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
東京都港区赤坂四丁目十八番十三号
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
生涯学習館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立麻布運動場
港区立青山運動場
港区立芝浦中央公園運動場
港区立芝給水所公園運動場
港区立埠頭少年野球場
港区立芝公園多目的運動場
港区立芝浦南ふ頭公園運動広場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ピーウォッシュ・アシックスジャパン・東急コミュニティー共同事業体
東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
区立運動場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十一号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区スポーツセンター
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ピーウォッシュ・アシックスジャパン・東急コミュニティー共同事業体
東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
スポーツセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十二号
指定管理者の指定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
指定管理者の指定について
左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。
記
一 公の施設の名称
港区立氷川武道場
二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地
ピーウォッシュ・アシックスジャパン・東急コミュニティー共同事業体
東京都豊島区長崎五丁目一番二十三号株式会社ピーウォッシュ内
三 指定の期間
平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日まで
(説 明)
区立武道場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十三号
特別区道路線の廃止について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の廃止について
特別区道の路線を次のように廃止する。
記
┌─────────┬──────────────────┬─────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│第八六二号 │港区南麻布三丁目百九十二番二先 │別紙図面のとおり │
│ │港区三田五丁目七十番先 │ │
└─────────┴──────────────────┴─────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
議案第九十四号
特別区道路線の認定について
右の議案を提出する。
平成三十年九月十一日
提出者 港区長 武 井 雅 昭
特別区道路線の認定について
特別区道の路線を次のように認定する。
記
┌─────────┬──────────────────┬─────────┐
│ 路 線 番 号 │ 起 点 │ 備 考 │
│ │ 終 点 │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│第一、一八三号 │港区南麻布三丁目百九十二番二先 │別紙図面のとおり │
│ │港区白金一丁目二百一番一先 │ │
├─────────┼──────────────────┼─────────┤
│第一、一八四号 │港区三田五丁目七十番先 │別紙図面のとおり │
│ │港区三田五丁目二百四十六番五十二先 │ │
└─────────┴──────────────────┴─────────┘
(説 明)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。
───────────────────────────
○議長(池田こうじ君) 三十二案について、理事者の説明を求めます。
〔副区長(田中秀司君)登壇〕
○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第六十三号から議案第九十四号までの三十二議案につきまして、ご説明いたします。
まず、議案第六十三号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき、本年七月二十五日、随意契約により仮契約を締結したものであります。
工事の規模は、昇降機六基の取替えであります。
この契約金額は、二億四千五百七十万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十二年三月十六日までであります。
契約の相手方は、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、代表取締役、吉川正巳氏であります。
次に、議案第六十四号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、芝五丁目複合施設新築に伴う電気設備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、本年八月十日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。
この契約金額は、十一億八千六百九十二万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十三年十一月二十六日までであります。
契約の相手方は、ミライト・不二建設共同企業体であり、構成員は、代表者の株式会社ミライト、代表取締役社長、中山俊樹氏と、不二工業株式会社、代表取締役、佐野信幸氏であります。
次に、議案第六十五号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。
この契約は、本年八月十日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。
工事の規模は、住宅・図書館棟、地下一階、地上二十五階建延二万二千九百三十七・二〇平方メートル、福祉施設棟、地下一階、地上八階建延九千三百六十三・五〇平方メートルであります。
この契約金額は、五億七千五百八十七万九千七百六十円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成三十二年三月十三日までであります。
契約の相手方は、株式会社淺沼組東京本店、取締役本店長、立石勇一氏であります。
次に、議案第六十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、図書館システム用サーバー等の更新のため、サーバー六台、ストレージ一台、ファイアウォール二台、スイッチ七台を購入するものであります。
次に、議案第六十七号「物品の購入について」でありますが、本案は、港区立郷土歴史館の開館に伴うセキュリティゲートの整備ため、セキュリティゲート三基を購入するものであります。
次に、議案第六十八号から議案第九十二号までの二十五議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。
まず、議案第六十八号、本案は、芝浦港南地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第六十九号、本案は、高輪地区総合支所管内の自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十号、本案は、芝地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十一号、本案は、麻布地区総合支所管内の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十二号、本案は、公共駐車場の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十三号、本案は、特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十四号、本案は、区営住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十五号、本案は、区立住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十六号、本案は、麻布区民センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十七号、本案は、芝浦港南区民センター等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十八号、本案は、高輪区民センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第七十九号、本案は、赤坂区民センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十号、本案は、平成三十年十月一日から平成三十一年三月三十一日までの男女平等参画センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十一号、本案は、平成三十一年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの男女平等参画センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十二号、本案は、港南いきいきプラザの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十三号、本案は、高齢者集合住宅の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十四号、本案は、障害者住宅シティハイツ竹芝の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十五号、本案は、障害保健福祉センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十六号、本案は、健康増進センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十七号、本案は、三田図書館等の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十八号、本案は、生涯学習センターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第八十九号、本案は、青山生涯学習館の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十号、本案は、区立運動場の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十一号、本案は、スポーツセンターの指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十二号、本案は、氷川武道場の指定管理者を指定するものであります。
次に、議案第九十三号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第八百六十二号線を廃止するものであります。
次に、議案第九十四号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百八十三号線及び特別区道第千百八十四号線を認定するものであります。
以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。
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○議長(池田こうじ君) 三十二案につき、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 三十二案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、議案第六十三号から第六十七号まで、第八十号及び第八十一号は総務常任委員会に、第八十二号から第八十六号までは保健福祉常任委員会に、第六十八号から第七十五号まで、第九十三号及び第九十四号は建設常任委員会に、第七十六号から第七十九まで及び第八十七号から第九十二号までは区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
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○議長(池田こうじ君) 日程第五十から第五十二は、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。
〔河本事務局次長朗読〕
請願三十第 八 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
請願三十第 九 号 東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願
請願三十第 十 号 教育費保護者負担額の公私立幼稚園較差解消に関する請願
(参 考)
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請願三十第 八 号
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願
一 受 理 番 号 第 八 号
一 受 理 年 月 日 平成三十年九月十二日
一 請 願 者 港区芝三ノ一七ノ一五ノ二〇三
一般社団法人芝青色申告会
会長 野 口 章 二
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 清 原 和 幸 土 屋 準
鈴 木 たかや 小 倉 りえこ 黒崎 ゆういち
やなざわ 亜紀 ゆうき くみこ 阿 部 浩 子
杉本 とよひろ 近 藤 まさ子 ちほぎ みき子
池 田 たけし 熊 田 ちづ子 風 見 利 男
大 滝 実 いのくま 正一 榎 本 茂
玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、平成三十一年度以後も継続されるよう、東京都に意見書を提出されたい。
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請願三十第 九 号
東海第二原発の運転期間延長を行わない事を求める意見書に関する請願
一 受 理 番 号 第 九 号
一 受 理 年 月 日 平成三十年九月十二日
一 請 願 者 港区白金台四ノ一四ノ八
「とめよう!東海第二原発首都圏連絡会」港区有志の会
片 岡 洋 子 ほか六九一名
一 紹 介 議 員 阿 部 浩 子 横 尾 俊 成 杉 浦 のりお
兵 藤 ゆうこ 榎 本 あゆみ 熊 田 ちづ子
いのくま 正一 風 見 利 男 大 滝 実
玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 稼働四十年を目前とした老朽施設である東海第二原発の運転延長を認めず廃炉にし、廃炉後は国が責任をもって、原発に変わる地域エネルギー政策、地域経済振興を進めるよう、政府に意見書を提出されたい。
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請願三十第 十 号
教育費保護者負担額の公私立幼稚園較差解消に関する請願
一 受 理 番 号 第 十 号
一 受 理 年 月 日 平成三十年九月十二日
一 請 願 者 港区三田三ノ四ノ二八
聖徳学園三田幼稚園
港区私立幼稚園PTA連合会
会長 星 山 真 紀 ほか一六、四五〇名
一 紹 介 議 員 井 筒 宣 弘 うかい 雅 彦 清 原 和 幸
土 屋 準 小 倉 りえこ やなざわ 亜紀
有 働 巧 ゆうき くみこ 二 島 豊 司
山野井 つよし 杉 浦 のりお 池 田 たけし
丸山 たかのり 林 田 和 雄 近 藤 まさ子
ちほぎ みき子 熊 田 ちづ子 風 見 利 男
大 滝 実 いのくま 正一 玉 木 まこと
一 請 願 の 要 旨 教育費保護者負担額の公私立幼稚園較差解消のため、補助金のさらなる増額をされたい。
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○議長(池田こうじ君) 請願三件について、お諮りいたします。
○十七番(土屋準君) 請願三件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。
○議長(池田こうじ君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(池田こうじ君) ご異議なきものと認め、請願三十第八号及び第九号は総務常任委員会に、第十号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。
議事の運営上、暫時休憩いたします。
午後五時二十八分休憩
休憩のまま再開に至らなかった...