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  1. 港区議会 2018-09-05
    平成30年9月5日建設常任委員会-09月05日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成30年9月5日建設常任委員会-09月05日平成30年9月5日建設常任委員会  建設常任委員会記録(平成30年第15号) 日  時  平成30年9月5日(水) 午後1時30分開会 場  所  第2委員会室 〇出席委員(8名)  委 員 長  大 滝  実  副委員長  やなざわ 亜紀  委  員  池 田 たけし       小 倉 りえこ        横 尾 俊 成       ちほぎ みき子        七 戸 じゅん       井 筒 宣 弘 〇欠席委員    な し 〇出席説明員  副区長                  小柳津  明
     高輪地区総合支所長街づくり支援部長兼務 野 澤 靖 弘  芝浦港南地区総合支所まちづくり課長    海老原  輔  都市計画課長               冨 田 慎 二   住宅課長     野 口 孝 彦  建築課長                 瀧 澤 真 一   土木管理課長   岩 崎 雄 一  開発指導課長               増 田 裕 士   再開発担当課長  手 島 恭一郎  品川駅周辺街づくり担当課長        村 上 利 雄   土木課長     佐 藤 雅 紀  地域交通課長               大 屋 寧 剛  街づくり事業担当部長           坂 本  徹 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 港区ブロック塀等除却設置工事支援事業の実施について   (2) 平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件について   (3) 都市計画道路環状第4号線及び関連する都市計画の変更(案)について   (4) 第一種市街地再開発事業の区域公告について(三田小山町西地区)   (5) 虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について   (6) 港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について   (7) 港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について  2 審議事項   (1) 請 願28第9号 JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願                                 (28.11.25付託)   (2) 請 願29第1号 ライドシェア・白タク合法化反対意見書採択を求める請願                                  (29.2.17付託)   (3) 発 案27第11号 街づくり行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(大滝実君) ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員、井筒委員にお願いいたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「港区ブロック塀等除却設置工事支援事業の実施について」、理事者の説明を求めます。 ○建築課長瀧澤真一君) それでは、報告事項(1)「港区ブロック塀等除却設置工事支援事業の実施について」、ご説明いたします。建設常任委員会資料№1をごらんください。  今回、新たに創設いたします助成事業については、平成30年第3回定例会にて補正予算案を提出し、その議決をいただいた後、11月1日から運用を開始する予定です。本日は、その制度の概要についてご報告、ご説明させていただきたいと思います。  最初に、項番1、本助成事業の概要についてです。地震が発生した際、倒壊により大きな危険を及ぼすおそれがある民間のコンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、その他の塀について、除却費及びそれに伴う新規塀の設置費を助成する制度を創設いたします。道路沿いに設けられた現存する民間のブロック塀等で安全性を確認できないものについて、倒壊による危険を未然に防ぎ、安心して暮らせるまち、災害に強いまちの実現を目指します。  続いて、項番2、経緯、背景についてになります。区有施設の塀については、緊急調査を実施し、安全性が確認できない塀については、撤去いたしました。一方、区有施設以外にも、区内には安全性を確認できない塀が存在しており、区民や通行人等の生命を守るため、道路沿いのブロック塀等の除却を促進していくことが求められます。  なお、「安全性が確認できない」とは、老朽化により亀裂、割れ、ぐらつきなどが見受けられるブロック塀等になります。  ここで、3ページをごらんください。こちらは、平成30年6月21日、国土交通省が作成しました、広く一般の建築物の所有者に向けた、建築物の既設のブロック塀や組積造の塀の安全点検についてのチェックポイントとなってございます。こちらについては、区ホームページにも掲載しております。この1から5項目に沿って、それぞれ外観、目視の調査を行い、1つでも不適合がある場合や不明な点は専門家に相談するということを呼びかけてございます。本助成事業においても、このうち1項目でも該当があれば、助成対象として考えているところでございます。  それでは、1ページにお戻りください。項番3、取り組み内容についてです。(1)助成対象者は、記載のとおり、個人、マンション管理組合及び中小企業者となります。対象者については、現在実施していますがけ・擁壁改修工事支援事業と同じ対象者としてございます。(2)助成対象工事については、同じく記載のとおり、高さ1.2メートルを超えるブロック塀等の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事になります。  なお、1.2メートルを基準としているのは、建築基準法施行令第61条に組積造の塀の基準があり、鉄筋の補強を使わず1.2メートルまでは積み上げ設置することが可能となります。また、補強コンクリートブロック塀についても、同じく建築基準法施行令第62条の8に、高さ1.2メートル以下であれば控壁を要しない等の一定の基準の緩和があることからも、今回、1.2メートルを助成対象の基準として定めてございます。  また、新規塀の設置については、それに伴う設置工事ということからも、安定度の低いブロック塀等工事の除却後に設置する新たな塀を対象としてございます。  続いて、(3)助成金額についてです。除却費は、除却するブロック塀等の長さ×1メートル当たり6,000円としています。除却の長さについては、上限はありません。撤去、処分、運搬費等の各工種の単価を積み上げ、算出してございます。  2ページをごらんください。続いて、設置費については、設置する塀等の長さ×1メートル当たり1万円、または設置に要した費用の2分の1の少ない金額となり、上限は20万円となります。基本的な考え方としては、設置費用の2分の1を補助するとの考えから、一般的なアルミフェンス等が1メートル当たり約2万円であることから、その半分の1万円、工事についても、その半分を補助することとしております。  なお、制度設計する上で、平成23年度に実施した工作物等基礎調査を参考としております。その中で、道路に面するブロック塀等352カ所、同じく道路に面する擁壁の上にあるブロック塀等305カ所、合計657カ所について、外観目視調査を実施しております。その中で、安定度が低いと判断されたブロック塀等は15件あり、現存する10件を除却費用として制度設計をしてございます。  項番4、財政上の措置についてです。平成30年第3回定例会にて、補正予算を上程します。なお、本助成事業は、社会資本整備総合交付金の対象であり、区が負担する除却費及び設置費のうち2分の1について、国庫補助金の交付を受けることとなります。  項番5、周知方法についてです。広報みなとホームページパンフレットを作成して窓口等で配布するなど、また、職員による現場パトロールを実施し、事業期間中も周知に努めてまいります。  最後に、項番6、今後のスケジュールについてです。本日、建設常任委員会で報告後、平成30年第3回定例会で補正予算案についてご審議の後、議決をいただきたいと考えております。運用開始は、11月1日を予定しております。  ブロック塀等に関する相談が寄せられた際には、積極的に本事業を紹介し、本制度が広く認知され、活用されるよう取り組んでいきます。  説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言願います。 ○委員(小倉りえこ君) ブロック塀自体を除去することを促進していくということなのですが、それと同時に、設置費の助成というところも当然セットでついているので、安全度の低いブロック塀をなくして、その後に安全度の高いブロック塀をつくってもらうことを推奨されるのか、それとも、ブロック塀自体を何か違うものにすることをお願いしていくのか。そもそも塀というものを新しくつくるかつくらないのかというところで、区の考えを教えていただきたい。 ○建築課長瀧澤真一君) まず、この新規事業の第一の目的としては、やはり安全度の低い危険なブロック塀の除却を第一に考えてございます。ただ、安全度の低いブロック塀を除去した後、必ず設置する形になると思います。あくまでも建築基準法第2条の中で建築物に附属する門、塀は、建築物と定義されていますので、設置するためには、増築申請が必要となります。安全性に関しては、増築確認申請もしくは完了検査で確認しまして、設置する塀の種類に関しては、ブロック塀であろうが、アルミフェンスであろうが、特に問わない、安全であれば、特に問題はないということで考えてございます。 ○委員(小倉りえこ君) ということは、新しく設置するとして、それがきちんとした規格があるのかなど、そのようなところはわからないのですけれども、安全性の確認のようなことは、区で何かされるのでしょうか。 ○建築課長瀧澤真一君) 先ほどご説明したとおりなのですが、新しく設置する塀が建築物に附属するものであれば、増築申請が必要になるため、確認申請が必要になりますので、確認申請の中で、まず書類のチェックをします。その書類のチェックに関しては、区でもできますし、もちろん民間の確認検査機関でもできます。工事が完了したときには、工事状況の写真等で安全性等の確認をいたします。その確認に関しても、区で申請を受け付けるのであれば区で行いますし、民間の確認検査機関であれば、民間の確認検査機関で施工状況をしっかり確認することになります。 ○委員(ちほぎみき子君) 助成対象者のことでお伺いします。これは中小企業者とありますけれども、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者というのがあるのですが、具体的にはどのような設定であると考えればよろしいのでしょうか。 ○建築課長瀧澤真一君) 対象者として、法人に関しては、今回の制度の中では、中小企業ということとなります。中小企業基本法第2条第1項に、その規模というものが記載されておりまして、例えば、製造業、建設業、運輸業に関しては、資本金3億円以下、並びに従業員数というと300人以下、卸売業に関しては、資本金1億円以下、従業員数100人以下、サービス業に関しては、資本金5,000万円以下、従業員数が100人以下、このような形で規定されておりますので、これを基準に受け付けるということを考えてございます。 ○委員(ちほぎみき子君) あと、(3)の助成金額ですけれども、除却費として「ブロック塀等の長さ×6,000円/m」とあるのですけれども、この6,000円の根拠を教えてください。 ○建築課長瀧澤真一君) こちらの除却費の6,000円の根拠となるものなのですが、高さ1.2メートルのコンクリートブロック塀を想定しまして、撤去にかかる撤去費、処分費、運搬費等の各単価を合算しまして、計算してございます。これに関しては、今、同じく実施しています、細街路拡幅整備事業でも、ブロック塀を撤去するときに、助成金を交付しており、それと同じ額、同じ設定になっております。 ○委員(横尾俊成君) 先ほどの小倉委員の質問と関連するのですけれども、ブロック塀は全部だめということではなくて、ブロック塀の中で安全性が低いものが一部あって、あるいは経年劣化してきているから、そのようなものを撤去する。新しくブロック塀を設置するとき、ほかの材質に比べてブロック塀がだめというわけではなくて、新しくブロック塀でもいいのだよという理解でいいのですか。ブロック塀自体がだめではなくて、ブロック塀の方が経年劣化しやすい、あるいは壊れたとき、倒れたときに被害が出やすいなど、そのようなことではないのですか。 ○建築課長瀧澤真一君) あくまでブロック塀全てを否定しているわけではございません。きちんと建築基準法に沿った形で建てられているブロック塀に関しては、地震のときに、木造住宅だったと思うのですけれども、倒れた木造住宅を支えられるぐらいの、非常に強いブロック塀もあります。そのような中で、あくまでもブロック塀がだめと言っているわけではなくて、経年変化でやはりぐらつきなど、そのようなものがご心配であれば、倒れることによって、やはり頭に落ちると、非常に生命の危険を及ぼします。非常にかたいものですので、安全度の低いブロック塀に関しては、今回、除去、新設を推進するということになりました。  安全度の低いブロック塀は、あくまでも目視外観調査で特に問題なかったとしても、鉄筋が建築基準法で定められた位置に入っているかどうか、基礎の根入れが十分入っているかどうかというのは、やはり部分的に壊してみないとわからないということになります。ですので、基本的には、古いブロック塀で不安だということであれば、積極的にこちらの助成制度を受けていただくという考えでございます。 ○委員(横尾俊成君) 壊さないと安全性がわからない、心配だということで、申請があった場合は、基本的に、審査などなしに対象とすることができるのですか。 ○建築課長瀧澤真一君) 例えば、助成を受け付けないケースを考えたときに、最近建った建物で、検査済証があって、施工状況の写真が問題なく残っているというケースのものは、さすがに安定度が欠けると言い切れないので、そこは対象とすることは難しいと考えているのですが、そのほか、例えば、外観で亀裂やぐらつき、もしくはブロック塀で一番品質がいいものでも、耐用年数が大体30年と言われていますので、そのようなものが1つでも該当すれば、受け付けることを考えてございます。 ○委員(横尾俊成君) わかりました。そうすると、安全性が確認できないブロック塀が区内にあると書かれてあるのは、区としてどのぐらい安全が確認できないブロック塀があるかというのは把握できないからということですか。 ○建築課長瀧澤真一君) あくまでも区の調査の中では、外観目視調査ということとなります。平成23年に工作物等基礎調査を行ったのですが、それはあくまでも道路に面する塀などの一定条件のもと、外観目視調査という形で調査を行っています。その中では、15件ほど安全度が低いという判断はしているのですが、やはり全てが全て把握できていないというところはあります。今回、安全度が低い15件の現地を全て回り、残っている10件を想定して、今回、制度設計の件数としては、10件を想定しているということでございます。 ○委員(横尾俊成君) わかりました。  では、最後の質問なのですけれども、周知方法と書いてあるところで、広報みなと区ホームページ等々あるのですが、特に区が把握しているところに対しては、全て案内済みだということですね。要するに、先ほどの15件に関して区は把握していて、それに対して個別にご連絡しているという状態ですか。 ○建築課長瀧澤真一君) この制度は補正予算後に正式に発表することになりますので、まだその15件は当たっておりません。ただ、15件をダイレクトに案内するというわけではなく、15件の方にもちろん伝わるような形で、広く周知してまいりたいと思います。 ○委員(横尾俊成君) 把握しているのであれば、広報みなとでやれば大丈夫ということではなくて、何かの折に積極的に、個別に当たっていただく、あるいは、日々の点検やチェックの中で、ここはどうなのだろうと気づくこともありますので、積極的に案内していくことを、広く周知すること以外にもぜひ進めていただきたいので、お願いします。 ○委員(池田たけし君) 見るからにブロック塀とわかるものもあると思うのですけれども、化粧仕上げのような形で、ブロックの上にさらに何か塗ってあるような形で、なかなかブロック塀とわからないまま、そのまま経年変化が来ているものもあろうかと思うのです。今、周知方法のお話がございましたけれども、広報みなと区ホームページに掲載、案内パンフレットの作成・窓口配布、15件の方々にはその後ということでありますけれども、もう少し周知の方法を広げていただきたい。直接何か案内などを出すということは、件数や、あるいは権利に関することもあると思うのですけれども、例えば、ケーブルテレビに加えていくなどということで、一般の方にも広く周知できないかと。そして、見るからにブロックであれば、誰もが見れば、目視も外観も、見通しできるのですけれども、化粧仕上げで、少しブロックではないような雰囲気のものが、コンクリートで作られているのかなと見えるものまで行き渡るような周知というのはいかがですか。 ○建築課長瀧澤真一君) まず1点、周知方法についてですが、ご指摘を踏まえまして、ケーブルテレビほか、こちらに書かれている以外に関しても、現場パトロールの実施や、各地区総合支所の窓口、もしくは、例えば町会・自治会の各連合会、そちらに出向いて配布するなどの、周知を考えてございます。  2つ目の、ブロック塀化粧仕上げをしているケースなのですが、基本的には、今回、ブロック塀等で万年塀や大谷石塀なども対象にしております。基本的に差は、価格としてはありますけれども、落ちて危険なもの、かたいものは対象としておりますので、そちらも注意して見てまいりたいと思います。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございますか。なければ、私からお尋ねします。  ブロック塀ではなくて、区有施設等の塀の安全対策のことで疑問があったものですから、お聞きしたい。区有施設でも、危険な塀については、全て撤去ということになれば非常にわかりやすいのですが、シティハイツ車町では、高さ1.2メートルを残して、ブロック塀の上部を一部撤去しているのですけれども、なぜ1.2メートルまで、要するに、1.2メートル以下だったら安全なのかと。例えば、不安定なブロック塀でも、倒れれば、幼児などがいれば、命にかかわるわけだから、高さ1.2メートルで、本当に安全が確保できるのか。その基準はどのように考えられているのか。それにいきなり上の方だけ切られているものですから、下に工事の看板がついているのかどうか知りませんけれども、なぜ上の方だけが切られたのかという疑問があったものですから、例えば、今回のこのようなことで上の方を切ったというお知らせでもあれば、わかりやすいのではないかと。たまたま車町の住宅について言えば、今後、建て替えといいますか、撤去していくのに、わざわざ頭が少しだけ切られているというのはどうなのかという意見があったものですから、この辺の質問に対して答えていただきたいのです。 ○住宅課長(野口孝彦君) 大阪の地震の直後に、区有施設について同様の事例がないかということで、点検しました。そのような中で、シティハイツ車町におきましても、高さ1.2メートルを超える万年塀がございまして、袖壁もないつくりになっていたことから、建築基準法に抵触する状態でした。ブロック塀は、高さ1.2メートルを超えた場合、袖壁が必要になります。それが設けられていないということですので、建築基準に適合させるために、高さ1.2メートル以下にする工事を行い、袖壁の必要のない高さに構築し直したものでございます。そのため、安全性は十分基準どおり満たされるものに到達することができております。  居住者への周知についてですけれども、緊急に対応すべきことと認識しましたので、張り紙を設けて、それで、説明会等は特に行わず、急いで現場に入ったものでございます。住民への周知が徹底していなかったことによる、今のご指摘かと思いますので、その点について、今後、同様の場合には、十分配慮してまいりたいと考えております。 ○委員長(大滝実君) 建築基準法はわかりましたけれども、1.2メートル以下になれば安全だという保証があるのでしょうか。 ○住宅課長(野口孝彦君) 1.2メートル以上の部分を除去する工事のときにおきましても、万年塀、ブロック塀の状態を確認しながら作業を行いました。内部において配筋が施されていることも確認いたしましたし、また、1.2メートルの塀の直近には、植木や駐輪場の建物等、直接区民と接する部分も少ないことから、十分な安全性が保てるものと判断してございます。 ○委員長(大滝実君) わかりました。  ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等なければ、報告事項(1)「港区ブロック塀等除却設置工事支援事業の実施について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、報告事項(2)「平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(2)「平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、ご説明させていただきます。  まず、資料№2、平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件一覧をごらんください。提出案件は、区長報告が2件、議案が45件の合計47件でございます。  3ページの表をごらんください。その内訳でございますが、区長報告は、工事請負契約の変更が1件、損害賠償額の決定が1件です。  次に、議案ですが、まず条例の制定及び一部改正が7件です。その内訳は、新規条例の制定が3件、条例の一部改正が4件です。  次に、平成30年度補正予算が2件、平成29年度決算が4件、工事請負契約の承認が3件、物件の購入が2件、指定管理者の指定が25件、特別区道路線の廃止が1件、特別区道路線の認定が1件です。  また、追加案件といたしまして、監査委員の選任の同意が1件でございます。  なお、議案第80号、指定管理者の指定について(港区立男女平等参画センター)に関して、現在の指定管理者が、平成30年10月1日付けで親会社である別法人に吸収合併されることに伴い、改めて10月1日から平成31年3月31日までの指定管理者を指定する必要があるため、9月28日までに先議していただく予定でございます。  また、平成30年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布され、施行日は公布の日から3カ月以内とされております。このため、施行期日を定める政令が公布された場合には、港区街づくり推進事務手数料条例の一部改正条例案を追加提出する予定でございます。  あわせて、議案第50号で改正を行う港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例につきましても、建築基準法の一部改正に伴い、同条例の一部改正条例案を追加提出する予定でございます。  以上、2件の追加提出を予定してございます。  それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件につきまして、ご説明させていただきます。資料№2-2をごらんください。なお、区規則で定める日につきましては、従前はその予定日を口頭で申し添えておりましたが、よりわかりやすくお伝えするため、今回から予定日として明記してございます。  最初に、2ページをごらんください。議案第50号、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、都市計画決定された赤坂二丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。内容、(1)赤坂二丁目地区地区整備計画について、適用区域に追加いたします。(2)計画地区における建築禁止建築物等を定めます。施行期日、公布の日。  次に、議案第68号から議案第75号までの8つの議案につきましては、いずれも指定管理者の指定についてでございます。18ページをごらんください。今回につきましては、参考資料といたしまして、対象施設、指定管理者、指定期間を議案番号別に一覧でまとめておりますので、こちらでご説明させていただきます。  議案第68号から第71号までの4議案は、赤坂地区を除く各地区の自転車等駐車場等の指定管理者を指定するものです。所管は各地区総合支所のまちづくり課です。第71号の麻布地区以外の3地区の指定管理者は、NCDグループです。麻布地区は、共同事業体の構成が他地区と異なるNCD麻布グループとなっております。指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。
     次に、議案第72号は、公共駐車場です。所管は地域交通課です。指定管理者は、タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループです。指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  次に、議案第73号から第75号までの3議案は、各住宅です。所管は住宅課です。指定管理者は、株式会社東急コミュニティーです。指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  以上、議案第68号から第75号までの概要につきましては、7ページから10ページにも記載してございますので、あわせてごらんください。  17ページにお戻りください。次に、議案第93号、特別区道路線の廃止についてです。所管は土木管理課です。本案は、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を廃止するものです。内容、特別区道第862号線を廃止いたします。起点、終点につきましては、記載のとおりでございます。  最後に、議案第94号、特別区道路線の認定についてです。所管は土木管理課です。本案は、白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定するものです。内容、(1)特別区道第1,183号線を認定します。起点、終点につきましては、記載のとおりでございます。(2)特別区道第1,184号線を認定します。起点、終点につきましては、記載のとおりでございます。  当常任委員会に付託を予定されております議案は、以上11件でございます。  次に、当常任委員会に関係する案件につきまして、ご説明いたします。資料の1ページにお戻りください。最初に、区長報告第6号、専決処分についてです。所管は契約管財課です。本件は、平成30年第1回定例会で承認された港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更について専決処分したので、報告するものです。専決処分の日、契約変更の日、平成30年7月30日。変更内容、契約金額、2億6,460万円を249万4,800円増額し、2億6,709万4,800円としたものです。理由、平成30年3月1日以降に契約を締結した工事について、平成30年度公共工事設計労務単価を適用する国の特例措置により変更するものです。  次に、区長報告第7号、専決処分についてです。所管は総務課です。本件は、庁有車の交通事故の損害賠償の決定について、専決処分したので報告するものです。専決処分の日、平成30年8月20日。損害賠償額、43万8,813円。なお、この案件につきましては、前回7月25日の当常任委員会において、報告事項(1)「庁有車の接触事故について」で芝地区総合支所まちづくり課長からご報告させていただいたので、内容については省略させていただきます。  次に、5ページをごらんください。議案第63号、工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案は、港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容、(1)工事の規模、昇降機6基の取替え、(2)契約金額、2億4,570万円、(3)工期、契約締結の日の翌日から平成32年3月16日まで、(4)契約の相手方、荒川区荒川七丁目19番1号、三菱電機ビルテクノサービス株式会社。  次に、6ページをごらんください。議案第65号、工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案は、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。内容、(1)工事の規模、ア、住宅・図書館棟、地下1階地上25階、延べ2万2,937.20平方メートル、イ、福祉施設棟、地下1階地上8階、延べ9,363.50平方メートル。契約金額、5億7,587万9,760円。工期、契約締結の日の翌日から平成32年3月13日まで。契約の相手方、港区芝浦二丁目15番6号オアーゼ芝浦MJビル、株式会社淺沼組東京本店。  なお、議案第63号及び第65号につきましては、後ほど住宅課長から補足説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、4ページにお戻りください。最後に、議案第57号、平成30年度港区一般会計補正予算(第2号)についてです。所管は財政課です。資料№2-3、平成30年度港区一般会計補正予算(第2号)概要の1ページをごらんください。項番1の歳入歳出補正予算の第7款土木費につきましては、補正前の額が140億6,425万5,000円、補正額が136万円の増額、計140億6,561万5,000円となっており、補正額の財源内訳及び説明につきましては、記載のとおりでございます。ここも、詳細につきましては、先ほど報告事項(1)でご説明させていただいてございます。また、資料№2-4の1ページ、(1)補正額の説明の下段に土木費の説明の記載がございますので、そちらを参照いただければと思います。  甚だ簡単ではございますが、報告事項(2)「平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件について」のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○住宅課長(野口孝彦君) 議案第63号、工事請負契約の承認について(港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事)及び議案第65号、工事請負契約の承認について(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事)につきまして、総務常任委員会で付託予定の案件ではございますが、工事の概要をご説明させていただきます。  まず、資料№2-2、5ページにございます、議案第63号の港区高輪地区総合支所等昇降機設備取替え工事についてでございます。区立住宅シティハイツ高輪を含む高輪地区総合支所は、平成7年2月に竣工し、築23年が経過してございます。エレベーターは、建物全体で7基ございますが、そのうちの6基が竣工当初からのものであり、今回、エレベーターの長期保全計画に基づき、取替えを行うものです。  シティハイツ高輪には、このうちの2基、1号機と2号機がございます。シティハイツ高輪におけるエレベーターの工事は、2号機は来年、平成31年5月から8月末、1号機は来年、平成31年11月から再来年の平成32年2月末を予定しております。  なお、居住者におきましては、仮住まいや住宅の使用制限を受けることはございません。また、居住者の皆さんへの説明会は、来年3月ないし4月ごろを予定してございます。その際には、各委員に個別に情報提供させていただきます。  引き続き、6ページにございます議案第65号の港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南等外壁改修工事について説明させていただきます。シティハイツ港南は、平成8年3月に竣工し、築22年が経過してございます。今回、区有施設保全計画に基づき、外壁の塗装工事、シーリング改修工事、バルコニー床の改修工事等を行うものです。工事は、最上階から2層分のゴンドラを設置し、約1カ月半の改修工事ごとに順次、2層ずつゴンドラを下げ、改修工事を進めてまいります。平成30年12月から開始し、平成32年3月が完了予定となっております。  なお、各居住者におきましては、ゴンドラで作業することとなる1カ月半の期間についてベランダの利用ができなくなりますが、その間の洗濯物の乾燥等は、各室に浴室乾燥機が設置されておりますので、そちらをご利用いただくことになります。その他仮住まいや住宅の使用制限を受けることはございません。  また、居住者への説明会は11月ごろを予定しております。その際には、各委員に個別に情報提供させていただきます。  補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議にあたらない程度でのご発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたら、どうぞ。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、この際、皆さんにご相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見ございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、報告事項(2)「平成30年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、報告事項(3)「都市計画道路環状第4号線及び関連する都市計画の変更(案)について」、理事者の説明を求めます。 ○都市計画課長(冨田慎二君) それでは、報告事項(3)「都市計画道路環状第4号線及び関連する都市計画の変更(案)について」、ご報告させていただきます。  今回のご報告は、東京都が予定している都市計画道路環状第四号線の都市計画変更及びこれに伴う東京都及び港区が予定している関連する都市計画変更につきまして、都市計画法第17条に規定する都市計画案の縦覧に先立ち、当常任委員会に報告させていただくものでございます。  最初に、資料のご確認をお願いいたします。資料№3をごらんください。資料1から資料5までが環状第四号線及び関連する都市計画図書でございます。参考資料1が、品川駅周辺で進められている都市基盤整備事業についてまとめたもので、参考資料2から参考資料4までが、環状第四号線及び関連する都市計画の変更概要をまとめた資料を添付しております。  参考資料1をごらんください。品川駅周辺では、JR品川新駅が2020年に暫定開業、2024年に本開業が予定されていることや、2027年に予定されているリニア中央新幹線の品川駅から名古屋間の開業を見据え、都市計画道路や、その他のさまざまな都市基盤の整備が進められております。東京都は、今後の日本の成長を牽引する国際交流拠点・品川の実現に向け、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014を策定しております。  最初に、左上の図をごらんください。都市計画道路幹線街路環状第四号線でございます。都心に集中する交通を分散化し、体系的な道路ネットワークの形成や、緊急車両の速達性の向上、安全な避難経路の確保等の地域の防災性の向上などを整備の目的としております。2027年に高輪区間の平面部、2032年に全面開通を目指し、整備を進めていく予定でございます。  また、今回の変更により、環状第四号線が延伸されることに伴い、中央の図に赤枠で表記した補助線街路第123号線及び第16号線の都市計画変更をいたします。詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。  次に、左中央の図をごらんください。品川駅西口地区地区計画及び都市計画道路幹線街路放射第19号線でございます。都市計画道路を拡幅整備するともに、品川駅西口地区地区計画とあわせ、駅前空間を整備いたします。また、道路上空の空間を有効活用し、車と歩行者の空間を分離することで、安全な歩行者動線を確保し、駅とまちの回遊性を向上させる計画としております。2027年に駅前空間の確保を目指し、整備していく予定でございます。  次に、左下の図をごらんください。京浜急行本線の連続立体交差化事業でございます。京急線品川駅から北品川駅付近の踏切による交通渋滞の解消や、沿道市街地との一体的なまちづくりの推進等を整備の目的としております。品川駅におきましては、京急線を地平化し、現在の東西自由通路を西側に延伸することにより、歩行者がJR品川駅の改札口と同じレベルで西口方面へ移動することが可能となります。2027年度に京急線品川駅の地平化、2029年度に連続立体交差化事業の完了を目指し、整備をしていく予定でございます。  次に、右上の図をごらんください。泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業でございます。泉岳寺駅の機能強化や都市計画道路補助線街路第332号線の整備の推進とあわせ、駅利用者の利便性と快適性を備えたオープンスペースや歩行者ネットワークを形成し、魅力ある国際交流拠点にふさわしい複合市街地を形成いたします。2024年の事業完了を目指し、整備をしていく予定でございます。  次に、中央の図をごらんください。赤枠で囲みました品川駅周辺土地区画整理事業につきましては、平成28年4月に都市計画決定しておりますが、公共施設として、環状第四号線が区域内に含まれることとなるため、このたび都市計画変更いたします。詳細につきましては、後ほど説明させていただきます。  次に、緑色で着色した芝浦水再生センター地区は、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014において優先整備地区に位置づけられ、次世代の環境まちづくりを実現していくことが方針として定められております。本地区におきまして、赤枠で囲みました港南一丁目地区地区計画及び東京都公共下水道芝浦水再生センターにつきましては、環状第四号線と区域が重複するため、今回、都市計画を変更いたします。詳細につきましては、後ほどご説明させていただきます。  品川駅周辺で進められている基盤整備事業についてのご説明は、以上でございます。  続きまして、今回、都市計画変更する案件につきまして、順次、ご説明させていただきます。  まず、環状第四号線の変更概要についてご説明いたします。参考資料2をごらんください。環状第四号線につきましては、東京都が決定する都市計画となります。最初に、環状第四号線の都市計画変更の概要でございます。環状第四号線は、港区高輪三丁目から江東区新砂三丁目に至る延長約28.8キロメートルの路線でございます。本路線は、都市の骨格を形成する区部環状方向の幹線道路の一部として放射方向の幹線道路と連絡し、都心に集中する交通を分散させるとともに、地域の防災性を向上させるなど重要な役割を担っておりますが、品川駅・田町駅周辺地域に至る区間は未着手となってございます。東西方向のアクセス性に課題がございます。  一方、品川駅・田町駅周辺地域は、2027年のリニア中央新幹線の開業等を見据え、拠点性を高める道路ネットワークの構築が求められております。このようなことから、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014において、羽田・臨海部・六本木方面のアクセスを向上させるなど、広域道路ネットワークの形成を図るとともに、開発に伴う交通処理を担う道路として環状第四号線を位置づけ、整備・延伸することとしております。  2番目に、都市計画変更の内容でございます。右上の平面図及び縦断図とあわせてごらんください。今回の都市計画変更区間は、白金台三丁目から港南三丁目までの延長約2.5キロメートルの区間となります。そのうち赤色で表記しております延長約1.1キロメートルの区間が、新たに延伸される区間でございます。左側に記載された変更事項とあわせてごらんください。延伸に伴う変更点といたしまして、起点の位置を高輪三丁目から港南三丁目に変更いたします。また、延長約2万8,770メートルから、約2万9,880メートルに変更いたします。  次に、平面図に既定計画区間と表記された、白金台三丁目から高輪三丁目までの延長約1.4キロメートルの区間における変更内容について、ご説明させていただきます。高輪三丁目地内の幅員は、現在25メートルで計画されておりますが、25.6メートルから33.5メートルまでに変更いたします。また、高輪三丁目から白金台三丁目の区間の車線数を4車線に決定いたします。さらに、高輪三丁目地内の約130メートルの区間の構造形式を、地表式から嵩上式に変更いたします。なお、縦断図に青色の線で示された部分が、嵩上式となります。高輪側と港南側の高低差が大きい地形となっていることや、放射第19号線から東側には鉄道施設があることから、高架構造の一体化を図り、放射第19号線とは側道で接続されます。側道の整備に伴って、幅員の拡幅が必要となるため、平面図の高輪三丁目区域に赤色で着色されている部分につきまして、現在決定されている幅員を変更するものでございます。  次に、延伸区間における変更内容をご説明いたします。幅員を25.6メートルから40メートルまでに決定いたします。また、車線の数を4車線に決定いたします。構造形式につきましては、地表式及び嵩上式となります。縦断図右側の赤色の線で表記された補助第123号線から放射第18号線までが地表式、青色の線で表記された鉄道施設を越える区間が嵩上式となります。また、港南一丁目地区内につきましては、下水道施設として都市計画決定されている芝浦水再生センターと重複する約250メートルの区間に立体的な範囲を定め、港南二丁目につきましても、東海道新幹線の品川駅と重複する約30メートルの区間に立体的な範囲を定めます。  3番目に、関連する都市計画変更でございます。環状第四号線の延伸に伴い、幹線街路補助線街路第16号線及び第123号線、東京都公共下水道芝浦水再生センター、港南一丁目地区地区計画及び品川駅周辺土地区画整理事業をあわせて都市計画変更いたします。下線表記をしているものが、港区決定の都市計画となります。  4番目に、今後のスケジュールでございます。環状第四号線と関連する都市計画につきましては、平成30年12月に同時に都市計画変更する予定でございます。また、環状第四号線の工事につきましては、2019年度から2032年度にかけて予定されております。  次に、幹線街路補助線街路第16号線の都市計画変更の概要でございます。平面図とあわせてごらんください。環状第四号線の延伸に伴い、赤色の矢印で「補16変更区間」と示した範囲におきまして、一部区域が環状第四号線と重複するため、補助第16号線の起点位置及び延長を変更いたします。あわせて車線数を決定いたします。  次に、幹線街路補助線街路第123号線の都市計画変更の概要でございます。こちらも平面図とあわせてごらんください。環状第四号線の延伸に伴い、赤色の矢印で「補123変更区間」と示した区間におきまして、一部区域が環状第四号線と重複するため、補助第123号線の終点位置及び延長を変更いたします。  次に、資料1をごらんください。東京都が決定する環状第四号線及び補助第16号線の都市計画図書でございます。最初に、4ページ目をごらんください。変更概要でございます。環状第四号線、補助第16号線の変更事項につきましては、先ほどご説明した内容が記載されております。  次に、5ページをごらんください。計画図1でございます。新たに延伸となる環状第四号線を示しております。赤色で着色した区域が計画変更新線、黄色で着色した区域が計画変更廃止線でございます。斜線で網かけされた区域は、立体的な範囲を定める区域となっております。  次に、6ページをごらんください。計画図2でございます。環状第四号線の幅員の変更部分を示しております。  次に、7ページをごらんください。計画図3でございます。補助線街路第16号線を示しております。また、全域にわたって、車線の数が決定されます。  次に、8ページをごらんください。計画図4でございます。立体的な範囲を示しております。  次に、9ページをごらんください。都市計画の案の理由書でございます。下から11行目に記載のとおり、品川駅・田町駅のまちづくりの動向も踏まえ、体系的な道路ネットワークの形成や品川駅・田町駅周辺まちづくりへの寄与、交通の円滑化を図るため、環状第四号線の起点位置、幅員及び一部構造形式を変更するものであるとしております。  また、下から2行目に記載のとおり、環状第四号線の延伸に伴い、幹線街路補助線街路第16号線の起点位置及び延長を変更し、車線の数を決定するものであるとしてございます。  東京都が決定する都市計画道路の変更についてのご説明は以上でございます。  次に、資料2をごらんください。港区が決定する補助線街路第123号線の都市計画図書でございます。最初に、1ページの変更概要をごらんください。補助線街路第123号線の終点位置を変更し、延長を約1,500メートルから1,140メートルに変更いたします。  次に、2ページをごらんください。計画図でございます。黄色で着色した区域が、計画変更廃止線でございます。廃止する区間は、環状第四号線の延伸に伴い、重複する区間となります。  次に、3ページをごらんください。都市計画の案の理由書でございます。下から4行目に記載のとおり、環状第四号線が都市計画変更され、港南三丁目まで延伸されることに伴い、補助線街路第123号線の終点及び延長を変更するものであるとしております。  港区が決定する都市計画道路の変更についてのご説明は以上でございます。  続きまして、水再生センター地区における都市計画の変更概要について、ご説明させていただきます。参考資料3をごらんください。最初に、本地区の位置・地区の概況でございます。本地区は、品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014におきまして、優先整備地区に位置づけられ、次世代の環境まちづくりを実現していくことが方針として定められております。  平成23年に都市計画決定された港南一丁目地区地区計画におきまして、東京の新拠点形成に寄与する業務・商業・文化・交流機能の導入や、緑豊かなオープンスペースの形成等による魅力と活力あふれたまちづくりを推進することとしております。  地区内には、芝浦水再生センターが位置しており、港南一丁目地区地区計画決定にあわせ、下水道施設の機能を確保しつつ上部空間の有効利用を行うため、区域の一部に立体的な範囲を定めております。  2番目、都市計画変更の内容でございます。最初に、東京都が決定する公共下水道芝浦水再生センターの変更内容でございます。環状第四号線の都市計画変更にあわせ、区域の一部に定められた立体的な範囲を、4万9,500平方メートルから4万9,700平方メートルに変更いたします。  ページ中央の図、A-A’断面及びB-B’断面は、左下の図で示された位置の断面を示してございます。A-A’断面は、斜線の範囲が既に下水道施設の立体的な範囲が定められる区域になりますが、拡大図①に黄色で示された部分につきましては、立体的な範囲を廃止いたします。拡大図①の図中に、都市施設である道路と下水道の範囲が重複することを示しております。黄色で着色された範囲より上部は道路、下部は下水道として、都市施設を立体的に区切って定めております。B-B’断面は、現在、下水道の立体的な範囲を定めておりませんが、拡大図②に示す赤色の区域に、新たに下水道施設の立体的な範囲を定めます。先ほどと同様に、赤色の範囲より上部は道路、下部は下水道として、都市施設を立体的に区切って定めております。  次に、港区が決定する港南一丁目地区地区計画の変更内容でございます。環状第四号線の都市計画変更に伴う公共空地1号の規模を、約2,200平方メートルから約2,100平方メートルに変更いたします。地区計画が定められた範囲は、左の一点鎖線で表示された範囲になります。  右下の図をごらんください。地区計画に地区施設として定められた公共空地1号のうち、黄色で着色された部分が環状第四号線と重複するため、公共空地1号の規模を変更いたします。  資料3をごらんください。東京都が決定する東京都市計画下水道の計画図書でございます。1ページの右の新旧対照表をごらんください。上段が新、下段が旧となっており、立体的な範囲を約4万9,500平方メートルから約4万9,700平方メートルに変更いたします。  計画図1をごらんください。一点鎖線で囲まれた区域が芝浦水再生センターの区域で、斜線で網かけされた部分が立体的な範囲を定めるエリアでございます。  次に、3ページをごらんください。計画図2でございます。立体的な範囲の詳細を示しております。  次に、4ページをごらんください。計画図3でございます。立体的な範囲の断面を示しております。  次に、5ページをごらんください。都市計画の案の理由書でございます。下から4行目に記載のとおり、芝浦水再生センターの区域と環状第四号線が重複することから、土地の有効利用、都市機能の有機的な連携を図りつつ、双方の都市機能を果たすべき機能を確保する必要があるため、下水道施設の立体的な範囲を変更するものであるとしております。  東京都市計画下水道の変更についてのご説明は以上でございます。  次に、資料4をごらんください。港区が決定する港南一丁目地区地区計画の都市計画図書でございます。最初に、4ページの変更概要をごらんください。左が旧、右が新となっており、変更箇所を下線で示しております。地区施設の整備の方針の3に記載された「都市計画道路補助第123号線」を、「東京都市計画道路幹線街路環状第四号線」に変更いたします。また、地区施設の配置及び規模に記載された公共空地1号の面積を、約2,200平方メートルから約2,100平方メートルに変更いたします。  次に、6ページをごらんください。計画図2でございます。先ほど説明させていただいた公共空地の変更部分が拡大図①、拡大図②に示されております。  次に、7ページをごらんください。都市計画の案の理由書でございます。下から4行目に記載のとおり、環状第四号線が都市計画変更されることに伴い、本地区内の地区施設、公共空地1号の規模が変更となるため、地区計画を変更するものであるとしております。  東京都市計画地区計画の変更についてのご説明は以上でございます。  続きまして、品川駅周辺土地区画整理事業の変更内容についてご説明させていただきます。参考資料4をごらんください。最初に、本地区の位置・地区の概況でございます。品川駅周辺につきましては、都市基盤施設の整備、敷地の整序を進め、土地の有効利用と都市機能の導入を図り、国際交流拠点・品川にふさわしい業務・商業・文化・居住等の複合市街地の形成を図るため、平成28年4月に土地区画整理事業の都市計画を決定しております。  右上の図をごらんください。赤色の実線で囲まれた区域が、現在都市計画決定されている品川駅周辺土地区画整理事業の区域で、青色で着色された品川駅北周辺地区と、黄色で着色された品川駅街区地区の2つの地区がございます。品川駅北周辺地区につきましては、平成28年7月に事業認可され、UR都市機構が施行者となり、事業を進めております。一方、品川駅街区地区につきましては、平成30年3月に放射第19号線の都市計画が変更されるとともに、環状第四号線の計画や、京急線の連続立体交差化計画が具体化してきました。これを受け、都市計画の整合を図るため、都市計画を変更するものでございます。  2番目に、これまでの経緯でございます。平成28年4月に都市計画決定され、同年7月に品川駅北周辺地区の土地区画整理事業が認可されました。平成30年3月には、放射第19号線が都市計画変更されたものです。  3番目に、都市計画の変更でございます。右上の図とあわせてごらんください。まず、変更内容1でございます。環状第四号線が区域内まで延伸されることに伴い、公共施設の配置に環状第四号線を追加いたします。  次に、変更内容2でございます。都市高速鉄道に係る都市計画を反映させ、宅地の整備方針として、都市高速鉄道に配慮するものとします。  4番目、今後のスケジュールでございます。環状第四号線、京急線連続立体交差化計画とあわせ、本年12月に都市計画決定を予定しております。都市計画決定後、品川駅街区につきましては、平成31年度の事業認可に向けた手続が進められる予定でございます。  次に、資料5をごらんください。港区が決定する品川駅土地区画整理事業の都市計画図書でございます。最初に、2ページの変更概要をごらんください。左が旧、右が新となっており、下線で示された部分が変更箇所となります。公共施設として、幹線街路環状第四号線を新たに配置し、宅地の整備方針として、都市高速鉄道第一号線分岐線・京浜急行電鉄湘南線に配慮するものとします。  次に、3ページをごらんください。計画図でございます。土地区画整理事業の施行区域を示しておりますが、変更はございません。  次に、4ページをごらんください。参考図として、公共施設の配置を示しており、この資料に新たに環状第四号線が配置されております。  次に、5ページをごらんください。都市計画の案の理由書でございます。下から4行目に記載のとおり、環状第4号線及び都市高速鉄道1号線分岐線・京浜急行電鉄湘南線が都市計画変更されることに伴い、公共施設の配置及び宅地の整備方針を変更するものであるとしております。  品川駅周辺土地区画整理事業の変更についてのご説明は以上でございます。  最後に、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。当常任委員会に報告後、本日ご説明した全ての都市計画案につきまして、9月19日から10月3日までの2週間、案の縦覧、意見書の受け付けを行います。その後、東京都の案件につきましては、港区都市計画審議会、東京都都市計画審議会の議を経て、東京都が決定、告示することとなります。また、港区が決定する案件につきましては、港区都市計画審議会の議を経て、港区が決定、告示することになります。  大変長くなりましたが、報告事項(3)「都市計画道路環状第4号線及び関連する都市計画の変更(案)について」のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言を願います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私から幾つかお伺いします。  1つは、資料1の4ページ、環状第四号線の変更概要の、6番の立体的な範囲の設定のところで、港南一丁目地内は延長約250メートル、それから、港南二丁目地内は延長約30メートルとなっているのだけれども、線路の上部は全部港南二丁目なのですが、約30メートルというのはどの範囲で設定をされているのかということについて詳しくお聞きしたいのです。 ○都市計画課長(冨田慎二君) 資料1の5ページをごらんいただきたいと思います。赤く着色している部分でございます。わかりづらいですけれども、真ん中左の立体部分を定めるというのは、JR東海の品川駅の部分でございまして、矢印でAと出ているところに斜線が入っている区間が約30メートルで、下に駅があります。その上に道路ができますので、約30メートルの区間で、新たに道路区間を立体的な範囲として定めるものです。 ○委員長(大滝実君) それから、これも変更のところなのですけれども、資料2の1ページで、幹線街路で、先ほど説明した下のところに、その他で、「なお、港南二丁目地内に約14,000㎡の交通広場を設ける。ただし、約4,300㎡は嵩上式とする」となっているのですけれども、嵩上式となっている約4,300平米というのは、環状第四号線の道路に面したといいますか、道路上につくられるのか。具体的にはどのようになるのか。それをイメージが湧くように、説明していただきたい。港南二丁目の地内は、交通広場ですから、平面でとられると思うのですけれども、嵩上式ということは、環状第四号線を通したところにできるということになるのかと思うのですけれども。
    都市計画課長(冨田慎二君) これは補助第123号線が決定したときに、交通広場を全体で約1万4,000平米と決定しまして、そのうち現在、デッキ状になっている部分が嵩上式の約4,300平米で、現在の品川駅港南口の駅前広場の内容を説明したものでございます。今回決定したものではなく、これは既決定の都市計画の内容を示したものでございます。 ○委員長(大滝実君) それと、先ほどのご説明で、参考資料4の変更内容①、環状第四号線に係る都市計画を反映ということで、環状第四号線と下の補助第332号線が、いわばここでつながるというようなことになるのだろうと思うのですけれども、環状第四号線と補助第332号線とが接続するところでは、例えば、左側だけしか行けない、信号がついて左右に行けなど、どのようになるのかがわかれば、教えてもらいたい。 ○品川駅周辺街づくり担当課長(村上利雄君) まず、参考資料4の右下の平面図でご説明させていただきたいと思います。参考資料4の右下の変更内容の配置図をごらんください。補助第332号線は、現在、品川新駅の前まで来ている道路でございます。また、これは地上面で来ている道路でございます。また、環状第四号線は、先ほどの説明のとおり、高架でJRの上空を通過するものでございます。高低差がございますので、補助第332号線と環状第四号線は平面的な接続はできません。今考えられているものといたしましては、アクセス路という通称で申し上げておりますけれども、環状第四号線の高さから、補助第332号線までとなっているところまで斜面でおりてくる道路、高架の道路でおろしてくるというようなものを想定しているものでございます。  ですので、補助第332号線の下のループ状の環状の道路と環状第四号線自体は、直接つながるものではございませんけれども、アクセス路を通して、環状第四号線と補助第332号線はつながっていくと。また、アクセス路と環状第四号線の交差部分につきましては、信号等の処理をいたしまして、右折、左折等ができるよう今後考えていきたいと思っているところでございます。 ○委員長(大滝実君) 最後に、要望ですけれども、環状第四号線については、白金台地域から70年も眠っていた計画が突然動き出したということで、住民の中からも、追い出しだ、あるいは自然豊かな環境が壊されるのではないかという意見もかなり寄せられているものですから、進めるにあたっては、住民の意見をよく聞いて進めていくように、東京都にぜひ要請していただきたいと思うのです。そのような要望が出ているので、お願いいたします。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 今ご指摘の白金台区間、ようやく事業が動き出しました。たくさんの区民の方からご要望が出されているということも、私ども、把握しておりますので、区民のご意見・ご要望を十分に聞きながら事業を進めるよう、事業者である東京都に対して伝えてまいります。 ○委員長(大滝実君) よろしくお願いします。  ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、報告事項(3)「都市計画道路環状第4号線及び関連する都市計画の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業の区域公告について(三田小山町西地区)」について、理事者の説明を求めます。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) それでは、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業の区域公告について(三田小山町西地区)」の報告をさせていただきます。資料№4をごらんください。  本件は、三田小山町西地区において、都市再開発法第15条の規定に基づき、第一種市街地再開発事業の施行区域となるべき区域の公告をすることについて、あらかじめ当常任委員会に報告をするものでございます。  それでは、まず、11ページ、資料の最後につけてありますA3判の参考資料をごらんください。三田小山町西地区のまちづくりについて、概要をまとめたものでございます。最初に、1、計画地の位置・地区の概況でございます。中央上段の位置図もあわせてごらんください。当地区は、図中、赤く塗られている約2.5ヘクタールの区域で、麻布十番駅から東側約120メートルに位置し、西に古川及び首都高速2号線、北に特別区道第1022号線に接しており、小規模な土地利用や老朽化した木造建築物が多く残っている地域でございます。また、当地区の東に隣接する三田小山町東地区及び三田小山町地区では、それぞれ第一種市街地再開発事業が完了してございます。  次に、2、これまでの主な経緯でございます。平成3年5月に、地区全体を対象とした小山町まちづくり協議会が発足し、平成6年7月には、当地区市街地再開発準備組合が設立されました。また、平成13年には、A、B、C地区を含む三田小山町地区地区計画が都市計画決定され、その後、平成28年6月に地区計画の区域を一部変更。当地区南街区の東側の部分になります。これを拡大するとともに、当地区の市街地再開発事業の都市計画決定がなされてございます。  次に、3、今後のスケジュールでございます。平成30年度に再開発組合設立認可、平成32年度に権利変換計画の認可、平成33年度には工事着工、平成37年度の工事完了を目指してございます。  次に、4、主要な公共施設等でございます。中央下段の配置計画(案)もあわせてごらんください。地区の中央を東側に抜ける区画道路1号の拡幅、南街区の東側でございますけれども、約2,500平方メートルの公園の新設、その他公共空地として広場、親水広場、歩道状空地、歩行者通路を整備いたします。なお、区画道路1号の先の古川にかかる小山橋のかけかえを、再開発組合が行う予定で考えております。また、東京都による古川の護岸整備に対する協力も予定しているところでございます。  次に、5、施設建築物の概要についてでございます。当地区は、大きく北街区と南街区に分かれた計画となっております。北街区につきましては、延べ床面積が約10万8,200平方メートル、高さが約165メートル、主要用途は、共同住宅、事務所、店舗となっております。また、南街区につきましては、延べ床面積が約7万1,400平方メートル、高さが約125メートル、主要用途が、共同住宅、店舗となっております。  資料左下の図は、南東側から見た施設整備イメージ図となってございます。  続きまして、資料1ページから2ページをごらんください。区域公告文の案でございます。区域公告を行う目的は、市街地再開発組合の設立に必要な権利者の総数を把握するため、都市再開発法第15条第2項の規定において準用する同法第7条の3第2項の規定により、施行区域となるべき区域を公告し、施行区域内の宅地における未登記の借地権者に、借地権の種類及び内容を区に申告してもらうということでございます。  公告文の案につきましては、本文及び設立予定の組合名称、施行地区となるべき区域の名称、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧場所、縦覧期間を表記してございます。  次に、3ページから7ページをごらんください。施行区域となるべき区域の名称でございます。港区三田一丁目3番1から三田一丁目129番2まで、地番及び道路部分等を示してございます。  続きまして、8ページから10ページまでが、施行区域となるべき区域図でございます。この区域図は、縦覧する図面となってございます。  資料の説明は、以上でございます。  なお、資料にはございませんが、今後の予定につきましては、本日の報告を踏まえまして、速やかに公告縦覧を行ってまいります。公告の予定日は平成30年9月6日木曜日、縦覧の予定は9月6日木曜日から9月20日木曜日までの2週間で、港区役所6階街づくり支援部開発指導課で行ってまいります。  大変簡単ではございますが、「第一種市街地再開発事業の区域公告について(三田小山町西地区)」の説明は、以上でございます。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言願います。 ○委員(池田たけし君) 細かいことをお伺いします。11ページの参考資料です。図が真ん中にございまして、南街区のところの、右の資料の一番下のところ、歩行者通路2号、幅員2メートルの延長約75メートルで、デッキレベルで整備、階段・昇降施設等を含むということで、図で見ると、住宅C棟のところであるのかなと。どのようにつくのか、イメージができないのですが。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 三田小山町西地区は、南側がかなり標高が高くなっているところです。北側が古川とほぼ近接するような形の高さになってございまして、真ん中にある区画道路1号につきましては、古川にかかっている橋と、同じ高さになっていて、ここに南街区の建物のデッキの部分が、2階に位置していて、その高さが、南にずっと行きますと地形の高い方の地面に到達しているということで、ここに南側に区域の一部が出ておりますけれども、これは、広場の一番南側のところが、実は区道に接続する形になります。区道から斜面地を少し下っていきますと、2階のデッキに出てきて、建物の中のピロティーになったところを通過して、北側へ出てくると、広場に出てくる。その広場の中に、エスカレーター、エレベーター等がございますので、バリアフリーの状態で区画道路1号まで出てこられるということになろうかと思います。 ○委員(池田たけし君) 東京さぬき倶楽部の入り口の周辺に少し旗などを出すなど、反対を表明していらっしゃるような方もいらっしゃいますが、そのような方に対しての対応というのは、どのようなものでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) これまでも、都市計画決定をした平成28年のころから、さまざまなご要望をいただいて、その中の最も重要な部分は、準備組合と、そのような地権者の皆様との十分な話し合いが行われるように指導してほしいというお話でございました。私も、着任後、4月以降に一度お会いして、これまでの経過を踏まえつつ、準備組合については、適切に指導してまいりますということをお答えしているところでございます。  その後、この手続がなかなか先に進みませんでしたので、具体的な話は進んでございませんけれども、この区域公告をすることによって、先ほど申しましたように、借地権者の方の権利の確定をして、実際に組合設立認可に向けて同意をとっていくことになりますので、地権者の皆さんとも準備組合が十分なお話し合いをして、合意のもとに事業が進んでいくように今後とも指導してまいりたいと考えてございます。 ○委員(池田たけし君) 既にA地区とB地区の再開発が済んで、現在も神社を中心として、地域の方々、新しく入ってこられた方々、非常によろしい関係というのでしょうか、まちづくりが進んでいるのかなと思います。  最後に残った非常に広い木密地域が再開発されますと、また大きく変化もしていくし、あるいは地元の方々もまた戻ってこられてというようなことで、また新たな形のまちづくりができるようにと要望して、終わります。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私からもお尋ねします。  今、池田委員からも質問がありましたけれども、ここは、確か、小規模地権者が多くて、事業者の進め方に不信を持った方が会をつくって、長く交渉してきたという経過があったかと思うのです。権利変換率はどれぐらいになるかわかりませんが、実際、小規模地権者は、広い床が確保できるわけではありませんし、高い管理費を支払わなければならないと。このようなことにもなって、結果的には、出ていかざるを得ないという事例もこれまで多くありましたので、特に小規模地権者についての配慮というのは必要だと思います。ここの地域の個人所有で小規模地権者、特に最も小さい地権者、あるいは50平米未満でいくと、全体の比率として、どのぐらいいらっしゃるのか、聞きたいのです。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 30平米未満の方が2人いらっしゃいます。30平米に近いぐらいの面積ではございますが、一番小さい区画となろうかと思います。30平米から40平米未満までが23人、40平米以上50平米未満の方が39人という構成になってございます。全体は、149人です。 ○委員長(大滝実君) 小規模地権者、50平米以下は全体の4割、あるいは60平米未満は6割ぐらいで、そのような比較的小さな地権者の方々がたくさんいらっしゃるという状況なわけです。  現在の再開発準備組合の同意というのは、どれぐらいになっているのでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 同意率でございます。これは、都市計画決定された際の同意率になってございますけれども、所有権者総数が170人、同意者数が134.31人、同意率が79.01%となってございます。  個人、法人、区分所有建物の内訳でございますけれども、個人の方が、現実数として154.65人、同意者数が118.98人、同意率が76.94%。法人は、14.35人、同意者数は14.35人、同意率は100%になってございます。それから、区分所有の建物が1棟ございまして、同意者数の率としては、0.98人、同意率は98.18%となってございます。  借地権者の方は、個人の方が5人で、5人の方全員が同意されていますので、同意率は100%となってございます。  所有者と借地権者を合わせた合計の数でございます。総数が175人の権利者数に対して、同意者数が139.31人、同意率が79.61%になってございます。  個人、法人の区分でございますけれども、個人ですと159.65人が権利者数で、同意者数が123.98人、同意率が77.66%になってございます。法人は、14.35人が権利者数で、14.35人全員が合意していただいていますので、同意率は100%でございます。区分所有の数については、先ほどと同数の数字になってございます。  以上でございます。 ○委員長(大滝実君) 個人の所有者でいえば、まだ30人以上の方が未同意という状況にありますし、長きにわたってこの進め方に意見を持っている方もいらっしゃるので、今、池田委員もありましたように、丁寧に進めていくということで、ぜひ指導していただきたいと思います。この点ではいかがでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) これまでもそうでしたけれども、引き続き小規模地権者も含めて、地権者の皆さんの合意のもとに事業が推進していけるように、準備組合を適切に指導してまいります。 ○委員長(大滝実君) よろしくお願いします。  ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、報告事項(4)「第一種市街地再開発事業の区域公告について(三田小山町西地区)」についての報告は、これをもって終了いたしました。  ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、休憩といたします。再開は3時10分としたいと思います。                 午後 2時53分 休憩                 午後 3時10分 再開 ○委員長(大滝実君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  報告事項(5)「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について」、理事者の説明を求めます。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) それでは、報告事項(5)「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について」、ご報告いたします。資料№5をごらんください。  本件につきましては、本年3月16日に都市計画決定いたしました虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発事業について、申請者から提出されました組合設立認可申請書を、認可権者である東京都知事宛て進達するため、事前に当常任委員会に報告するものでございます。  最初に、44ページをごらんください。虎ノ門一・二丁目地区のまちづくりについて、概要をまとめたものでございます。資料左中段の位置図からごらんいただきますと、対象となる市街地再開発事業の区域は、赤線で囲まれた約2.2ヘクタールの区域でございます。当地区は、東京メトロ銀座線虎ノ門駅から約500メートルの位置にあり、区域内では、東京メトロ日比谷線新駅が整備されております。  4番の主要な公共施設につきましては、道路、公園、広場、その他の公共空地については、それぞれごらんの施設が整備される予定です。  また、市街地再開発事業において整備される施設建築物につきましては、A-1街区からA-3街区に各1棟、計3棟となっております。なお、A-4街区は公園、B街区につきましては、単独の建て替え事業となっております。  続きまして、1ページにお戻りください。申請者から港区長宛ての進達願いでございます。  次に、2ページをごらんください。申請者から東京都知事宛ての市街地再開発組合設立認可申請書でございます。  次に、4ページから27ページまでが、定款でございます。定款は、市街地再開発組合を運営するための基本ルールでございます。5ページに目次がございますが、第1章の総則から始まり、第10章の雑則まで83条と、附則の4条及び別表1から3で構成されております。定款で定める項目につきましては、都市再開発法に規定されてございます。  次に、28ページから43ページまでが、事業計画書を抜粋したものでございます。29ページに目次がございますが、こちらが事業計画書に掲載される項目で、地区、事業及び施行者の名称、事業の目的、設計の概要、資金計画等が記載されてございます。なお、4の(2)の設計図につきましては、資料が膨大となるため、本日は省略させていただきました。  最後に、45ページをごらんください。市街地再開発事業の流れをまとめたものでございます。現在は、組合設立認可申請の段階でございます。本日の委員会報告後、速やかに東京都に進達してまいります。その後、事業計画の縦覧、意見書の提出、処理を経まして、東京都知事の認可となります。平成30年11月中の認可を予定してございます。また、組合設立認可後につきましては、平成30年度内に権利変換計画の認可、平成31年度の建築工事着手、平成34年度の工事竣工を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について」の報告は以上でございます。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言願います。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私からお伺いします。  40ページの資金計画についてです。この資金計画では補助金が27億7,600万円ということですが、直接補助・間接補助の内訳についてなどをお伺いしたいと思うのです。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 直接補助・間接補助の内訳でございますけれども、国自体が直接補助をするものが13億8,800万円、それで、区と国が2分の1ずつを補助するものが13億8,800万円あります。したがいまして、区の出すお金が6億9,400万円という関係になってございます。 ○委員長(大滝実君) それから、収入のところに、公共施設管理者負担金3億円というのがございますが、この公共施設管理者負担金というのは、誰が払うものなのでしょうか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 今回、国道の上にデッキを整備することを予定してございますが、こちらの部分については、兼用工作物という形で整備するとなっておりまして、国道側が管理をすることとなる道路の整備について、公共施設管理者負担金、したがいまして、国がこのお金を出すということになってございます。 ○委員長(大滝実君) それから、支出の方で、その他の30億円の内訳がわかるものがあれば、教えていただきたい。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 大変申しわけありません。その他の費用については、内訳を、現在、承知してございません。 ○委員長(大滝実君) どのようなものがあるかというのはわかりますか。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) わかりません。申しわけございません。 ○委員長(大滝実君) それから、このページの一番上に新駅整備事業への協力というのがありますけれども、この新駅整備事業への協力として、組合から都市再生機構に協力金を支払うとなっているのですが、これが幾らなのかというのは、この次の41ページにある工事費の公共施設工事費88億円が全部、新駅整備事業費用となるのか、お伺いしたい。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 新駅の中身については、41ページの上の表の真ん中あたりにある補償費の項目で、支出が計上されているということでございます。 ○委員長(大滝実君) そうすると、公共施設工事費とはまた違うということですね。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) そちらの項目ではございません。 ○委員長(大滝実君) 最後に、5月21日の委員会で地域冷暖房施設の報告がありましたが、この地区では二酸化炭素の排出量が年間約1万1,000トンという膨大なものになるわけですけれども、今、地球温暖化による異常気象というのが大きな被害を与えていて、先日、環境省の作成した動画「2100年未来の天気予報」では、何の対策もしないと、2100年には東京で最高気温が約44度になるという発表がありました。いわば、放置していれば、孫子の代になると住めないような状況になってしまうということだと思うのです。虎ノ門一・二丁目地区地域冷暖房施設で9%の削減となっているのですけれども、ほかにこのような形で削減に取り組んでいることがあれば、お聞かせいただきたい。 ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 地域冷暖房施設というのは、そのような意味では、建物の冷暖房をする際の熱源の部分を高効率化するものになります。当然のことながら、建物の中を空調するため、外気との温度差が生まれますので、外気との間の熱を遮断する能力という意味では、この建物の遮断能力を高くするということが重要になると思いますので、この建築物においても、そのような機能につきましては、計上させているものと考えております。単純な言い方をすると、太陽光を浴びないようにするために、まず、ひさし等で遮断する、それから、Low-Eガラスというものがございますけれども、高遮断熱のガラスを用いる、それから、外壁、屋根の高断熱化ということで、先ほど申しましたとおり、建物全体の熱の遮断能力を高めるさまざまな取り組みをしていると聞いてございます。 ○委員長(大滝実君) ぜひCO2排出量削減を目指して、さまざまな取り組みをしていくように指導していただきたいと思います。  ほかにご質問等はございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、報告事項(5)「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、報告事項(6)「港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について」、理事者の説明を求めます。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 報告事項(6)「港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について」、ご報告させていただきます。  資料は、資料№6から資料№6-5となります。資料№6が港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について、資料№6-2が港区道路施設維持管理計画、資料№6-3が港区公園施設等維持管理計画、資料№6-4が港区公共駐車場等保全計画、資料№6-5が橋りょうの予防保全型管理についてとなります。  それでは、資料№6の1ページをごらんください。平成28年度に策定の港区公共施設マネジメント計画に基づきまして、このたび公共施設の維持管理に関する個別実行計画を策定いたしました。  項番1、背景です。平成24年12月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を踏まえた、総務省からの公共施設等総合管理計画の策定要請を受けまして、区は、平成28年度に、公共施設の整備、活用及び維持管理に関する基本的な考え方を示した港区公共施設マネジメント計画を策定いたしました。このマネジメント計画に基づき、区有施設、道路施設、公園施設等、公共駐車場等及び橋りょうの各公共施設の維持管理について、個別実行計画を策定することといたしました。
     続きまして、項番2、個別実行計画についてです。計画の目的につきまして、個別実行計画は、公共施設の維持管理手法としまして、予防保全型管理を導入することで、公共施設の安全性の確保、機能・性能の確保、長寿命化、財政負担の軽減・平準化を実現することを目的といたします。  下段のフロー図をごらんください。左が従来の管理方法である、施設の日常的な維持管理や点検を行って、施設の機能が果たせなくなった段階で取りかえる事後保全型管理です。これに対しまして、右側が、今後導入していく、施設の劣化や損傷の進行を未然に防止し、長もちさせるために計画的な手入れを行う予防保全型管理のフローとなります。予防保全型管理では、現状の把握だけではなく、点検にあわせ、健全度を評価いたしまして、劣化を予測することが加わることになります。  予防保全型管理の効果といたしまして、機能・性能を確保することで、これまで以上に安全性が確保されること、また、後ほど詳しい説明をいたしますが、劣化や損傷を未然に防止することで長寿命化を図ることが可能となるため、将来の経費が軽減されることなどが挙げられます。  続きまして、2ページをごらんください。計画の位置づけと分類になります。個別実行計画は、マネジメント計画の下位計画となります。分類は、区有施設、道路施設、公園施設等、公共駐車場等、橋りょうの5分野です。なお、橋りょうにつきましては、平成24年10月に策定しまして、平成28年2月に改定を既に行っているものでございます。  また、区有施設につきましては、本年7月27日の総務常任委員会におきまして別途ご報告がなされましたことから、本日は、まちづくり部門の施設であります道路、公園等、公共駐車場等、橋りょうの4施設の維持管理計画について、ご報告するものでございます。  続きまして、項番3、道路施設等の個別実行計画の概要についてです。まず、計画の構成です。各計画では、施設の現状を把握し、安全性の確保や長寿命化など4つの視点から、目的の実現に向けた課題の整理を行い、これらの課題に対して技術的な視点での対応策を検討しております。検討結果をもとに、各年の経費と工事量を確認・調整しまして、今後8年間の行動計画を作成しております。  続きまして、計画の対象範囲でございます。道路施設につきましては、区道が約223キロメートル、擁壁が19カ所、トンネルが1カ所及び道路附属物です。公園施設等につきましては、公園や児童遊園、緑地、遊び場が188園、約44万平方メートルです。公共駐車場等では、公共駐車場や自転車駐車場が10施設、橋りょうは、道路橋25橋です。  次ページの行動計画の前に、予防保全型管理を導入する効果等につきまして、道路維持管理計画にて詳しい説明をさせていただきたいと思います。資料№6-2、港区道路施設維持管理計画の14ページをごらんください。まず、予防保全型管理の導入に関する考え方を4つの視点から整理しております。このうち長寿命化に関しましては、予防保全型管理により適切な時期に必要な修繕を行うことで、長寿命化を図ることが可能となります。この目標年数は、延命効果を想定し、使用年数の2倍以上としております。  また、財政負担の軽減や平準化につきましては、軽減効果を検証し、計画的に修繕を行うことで、効率的な維持管理に努めるとともに、財政負担が突出しないよう、事前に工事量を調整するなどの対応をすることとしております。  続きまして、15ページをごらんください。予防保全型管理の導入による効果になります。舗装の管理にかかるコストでございますが、下段の図表をごらんいただきますと、オレンジ色の線で示しました予防保全型管理は、青色の線で示しました事後保全型管理と比較いたしまして、長もちさせるために早目早目に舗装の表層のみを削り取り、打ちかえるということを繰り返していくことで、100年間で約52%、金額にいたしまして317億2,000万円のコスト縮減が見込まれることになります。  また、16ページ及び17ページ、擁壁やトンネルにつきましても同様の考え方により、擁壁が100年間で3億2,000万円、愛宕トンネルが100年間で9億8,000万円の縮減を見込んでございます。  続きまして、36ページをごらんください。経費の平準化に関してです。予防保全型管理による今後60年間の将来経費の試算結果が上段の表になっております。図中緑色の部分で示している舗装にかかる費用は、2045年度、2059年度、2078年度の3カ年に突出しております。このように、経費が突出しないよう、前倒しで修繕を行うことで、財政負担の平準化を図ることといたします。平準化を図ったものが、下段の図になります。このように、財政負担の平準化を図った上で、今後8年間の行動計画を策定しております。  ここで、資料№6にお戻りいただき、3ページをごらんください。こちらが、平成31年度から平成38年度までの8年間の各施設の行動計画となります。アが道路施設で、イが公園施設等です。同様に、次の4ページが公共駐車場等、5ページが橋りょうの行動計画となっております。なお、5ページの橋りょうの計画年次につきましては、平成28年2月の計画の改定に伴いまして、平成28年度から平成37年度の10年間を計画期間としておりますため、計画の最終年度は平成37年度と記載をしております。  最後に6ページをごらんください。今後の予定です。9月11日の広報みなと及び区ホームページにおいて、既に公表しております橋りょう以外の個別実行計画を公表する予定でございます。  甚だ簡単ではございますけれども、「港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について」のご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、ご発言を願います。 ○委員(小倉りえこ君) 道路施設の維持管理計画の方でお伺いしたいのですけれども、道路の舗装の管理区分で、分類をBとCとD、このように分けて、優先順位を設けていくことになっています。土木課長はよくご存じだと思うのですけれども、分類Dにあたるところで、私の生活範囲にあるのですが、昔から、狭い道路の1車線で、交通量が多いところがあります。やはり私の中での生活道路は、常にそのような道路が前提にあるのです。優先順位からみると、当然、大きい道路で交通量が多くて、何車線もあるというところから考えていくというのが自然なことだと思うのですけれども、これを見る限り、対症療法ということで、恐らく個別に総合支所などで対応していきますとなるとは思うのですが、少し悲しいような気もするのです。区道で、区全体の考え方として、優先順位をつけるというところまでは仕方ないのかもしれないのですけれども、実際分類Dの道路をつかって生活している人も多いし、お住まいの方も多いし、少し仲間に入れていただきたいという気持ちもあるのですが、そのような考え方というのは、別に何かあるのでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) まず、分類BとCにつきましては、大型交通量が多い路線というくくりになります。大型交通量が比較的多い路線というのは、当然、舗装の構造自体も厚目のものになってございます。小倉委員がご指摘の分類D、生活道路は舗装構造が比較的薄目で、大体40センチの、いわゆる40型と言われている路線が多くございます。それに比べまして、B、Cの大型交通量につきましては、舗装構造が55センチや70センチなど、厚目の構造になっております。そちらについて、大型交通が多いという意味では、やはり劣化も激しいということもありますので、これを全て打ちかえるということになりますと、コストも非常にかかるということで、早目早目に手を入れていきましょうという考え方をしております。  一方で、分類Dにつきましては、記載のとおり、月1回の巡回点検をしておりますし、当然、悪くなれば、手を入れていくことになるので、今回の目的であります予防保全型管理に向け、健全度を確認し、それを踏まえて早目早目に手を入れていくというものは、分類Dにつきましては対象としてはいませんけれども、決して管理をないがしろにしているわけではございません。そこに対して別の考え方があるかといえば、それはございませんが、通常の日常の点検の中で、悪くなれば、随時補修等をかけていくよう考えております。 ○委員(小倉りえこ君) 考え方としては理解もできますし、心から理解をしたいと思ってはいるのですけれども、2車線以上の区道の管理がメインとなって、それ以外が何か一元的に管理されていることが情報として余り見えないのです。資料に表などが載っているのですけれども、分類Dのところは、対象外とは言いませんけれども、数字が見えにくいところなので、全体でこのぐらい長さがありましたなど、全く知るすべがないというのでしょうか、そのようになっているのが少し悲しいと思っているところではあるのです。港区の全体のことを考えていただいて、少し何かいいことがあれば、努めていただきたいとは思っておりますし、当然、総合支所を含めていろいろ行っていただくとは思うのですけれども、街づくり支援部で何か方策といいますか、1つでも進めやすいものがあればいいのかなと思っております。ここは要望として、よろしくお願いいたします。 ○委員(池田たけし君) 道路、駐車場、橋りょう、そして、公園について計画をつくっていただいたのですけれども、公園施設の維持管理計画の47ページ、管理履歴調書の整備と活用方針が記載されていますが、施設カルテをつくって経年の変化を記録していくということになるのですよね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 公園等につきましては、これまでも公園台帳を活用していまして、その中に修復履歴やつくり直しなどについては記載していっておりますので、同じような形で運用していくことになります。 ○委員(池田たけし君) 今回導入される予防保全型管理という、積極的に予測を立てて進めていくという考え方は非常によろしいと思うのですが、新しい方法に踏み出すのであれば、ぜひ防災という観点も少し入れていただければと思います。計画もさまざま決まっておられると思うので、今までもあったと思うのですけれども、例えば、そのような事実管理、実際の実務のところで、カルテのようなもの、防災の観点というものを少し取り入れていただくというのはいかがでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 公園台帳そのもの、施設カルテと書いてありますけれども、こちらにつきましては、その公園の中にどのような施設があるかなどを記載してございます。最近は、公園の再整備の際には、例えば、かまどベンチ、マンホールトイレなどを整備していくこととしておりますので、防災の観点という意味では、そのような施設の導入をどんどん行っていきます。施設カルテを今回整備いたしますが、今まで行っていなかったというよりは、今までも行っていることを引き続き行ってまいります。  今回導入した予防保全型管理は、施設をどれだけ長もちさせようかという手法ですので、防災の観点とはまた別の観点で施設については整備していって、更新時期が来れば、それを取りかえていくということになります。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私からお尋ねします。  まず初めに、全体にかかわることかもしれませんけれども、計画の年度の記入の仕方について、平成は来年の31年までで、その先はないのですよね。全部が平成37年、平成38年という記入の仕方で、現実にはあり得ないところになっています。このような元号を使っているのは、土木課長のところだけではないのかもしれないですけれども、実際にない年を記入しているという書き方についての考え方をお聞かせ願えればと思います。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 現時点では、今回、私どもが作成いたしましたものについては、平成ということで記載させていただいています。これは確かに全庁的なことにかかわると思っていますが、現時点では新元号が定められていないということで、平成を使いまして、新元号が定められたときには読みかえをお願いしますという考え方をしておりますので、記載としては、平成を使わせていただいているところでございます。 ○委員長(大滝実君) そうすると、来年以降、変えるということではなくて、読みかえにしていくという方向なのですか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) はい。そのとおりでございます。ただし、計画そのものを変える際には、当然、元号を変えていくことにはなります。 ○委員長(大滝実君) だから、来年度以降について言えば、当然、変わってくるということですね。  それから、道路施設維持計画についてですけれども、この中では、平成24年に空洞探査車で走れるところは全て調査をしたということで、19ページでいけば、今後、例えば、震度5以上の地震が発生した場合は、全区道の全車線を対象に路面下空洞調査を実施するとなっているわけですけれども、それと同時に、5年に1度調査ということになると、平成24年で5年後というのは、昨年かことし、空洞調査は行われているのでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 次回は、平成31年度、来年度になります。 ○委員長(大滝実君) そうすると、少し計画と違うような、先延ばしになってしまっているような状況ですね。  伺いたいのは、震度5以上の地震が発生した場合は、確かに地盤が揺れて、液状化などによって空洞ができる可能性も多々あると思うので、この調査は必要だと思うのですけれども、今、集中豪雨などということで、かなり大雨が降って、いわば地下の土砂が流されていくという事例も多々出てくる可能性もあると思うのです。そのような中で、5年をもっと短くするなどの対応をすることについて検討されているのでしょうか。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 現時点では、大滝委員長ご指摘の豪雨に対しての路面の調査というのは、計画してございません。ちなみに、この調査をする際には、全車線を対象にというと、かなり大規模な調査になるということもありまして、今現在は、平成31年に予算要望することを考えているところでございます。 ○委員長(大滝実君) 実際に、そのような被害が出てきたということであれば、検討をぜひお願いしたいと思います。  それから、これから進めていくにあたって、分類Dは月1回の巡回点検、分類A・Bは5年に1回調査することとなっているわけですけれども、今、土木について言えば、各地区総合支所に移っている業務もあるわけですけれども、このような管理あるいは点検については、土木課ではなくて、総合支所のまちづくり課が行うことになるのでしょうか。これは今までも総合支所だったのでしょうか。その辺の経過はわかりませんけれども。 ○芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(海老原輔君) 大滝委員長のご指摘のとおり、これまでも各地区総合支所で、月1回の巡回点検を行っているところです。 ○委員長(大滝実君) 今後もそのようなことで進めていくということですね。  あと、公園の遊具についてお聞きしたいのですけれども、10年近く前、老朽化によって公園の遊具が破損して、死亡事故が起きたこともありました。それから、昨年は区内においても、遊具が直接での原因ではありませんけれども、死亡事故が起きているということもあります。点検、診断は、計画によると毎年実施となっているわけなのですけれども、点検については、今言ったように、総合支所が行って、その結果報告などはどのような形でされるのでしょうか。 ○芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(海老原輔君) 現在、遊具の点検につきましては、指定管理者が年1回行っています。その結果を見て、破損している箇所については応急措置、また、老朽化しているものについては取りかえるということを行っているところです。 ○委員長(大滝実君) わかりました。 ○委員(横尾俊成君) 1つだけ。公園施設維持計画の本編の16ページに健全度Dの施設が存在したということで3施設、それから、17ページだと、遊戯施設のハザード状況ということで、レベル3判定の施設が142施設、それから、ウのところで、343基の遊具に安全領域上の問題があると。ここは危険な状態ということで、どれもすぐに取りかえるべきというような判定になっていると思いますが、それに関しては既に何かしらのアクションをされているという認識でよろしいですか。 ○芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(海老原輔君) 今、横尾委員のご指摘のとおり、健全度Dにつきましては、既に各地区総合支所で各施設の対応をし、全て新品のものにかわっております。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、報告事項(6)「港区公共施設マネジメント計画に基づく個別実行計画について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、報告事項(7)「港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について」、理事者の説明を求めます。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) それでは、報告事項(7)「港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について」、ご報告させていただきます。  本件は、港区麻布十番公共駐車場におきまして、元所長による現金の紛失に伴う売上の計上漏れ、また、それに関連しまして、2回に及ぶ内部告発、さらには、内部告発のヒアリングにより判明した新たな計上漏れについて、指定管理者である一般社団法人日本駐車場工学研究会に対し、調査を実施したものです。一連の調査につきまして、資料№7-2のとおり、調査結果報告書として取りまとめたもので今回報告いたします。  それでは、資料№7、港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果についてをごらんください。この資料は資料№7-2の調査結果報告書の概要版となりますので、こちらでご説明いたします。  まず、経緯についてでございます。今回の調査は、調査①から調査④までの4つに分けられます。現金の紛失に伴う売上計上漏れの調査である調査①、その後、指定管理者の職員の内部告発により、元所長の不正行為、紛失が着服であるという告発があり、それを再調査した調査②、さらに別の職員からも、元所長の紛失ではなく着服であるという内部告発があり、追加調査を行った調査③、さらには、調査③におけるヒアリングの中での情報提供により、新たな計上漏れが判明し、その件に関する調査をした調査④の一連の調査を行っております。  それでは、それぞれの調査につきまして、概要をご説明いたします。項目2、売上計上漏れに関する調査について、調査①でございます。調査の概要としまして、平成29年10月5日に、指定管理者から、現場である麻布十番公共駐車場の元所長による売上金の紛失が平成28年7月にあったことによる売上計上漏れにつきまして地域交通課に報告があり、事実関係と収入関係の調査を実施いたしました。  調査内容といたしまして、指定管理者へのヒアリングの実施、領収書、日計表などの収入関係の突合を行いました。その調査結果としまして、元所長が紛失した49万円のほかに、新たに平成27年度から平成29年度まで合わせて6万4,500円の売上計上漏れが判明し、49万円の紛失を含めて、合計55万4,500円の売上計上漏れが判明しました。  計上漏れに対する対応といたしまして、判明した売上計上漏れに伴い、追加納付金と遅延利息金を区に納付し、平成30年2月20日に入金済みとなっております。  次に、項目3、職員の内部告発に伴う再調査について、調査②でございます。調査概要といたしまして、平成30年3月14日に指定管理者の元現場職員から、元所長の不正行為についての内部告発があり、紛失した49万円は着服であり、その額は100万円を超えるものというもの、また、市販の領収書を不正使用しているというのが主な内容であり、これにつきまして再調査を実施いたしました。  調査内容としまして、調査①と同様、指定管理者に対するヒアリング、領収書、日計表などの収入関係書類の突合を再度行うとともに、現地である麻布十番公共駐車場におきまして、領収書等の照合作業を実施いたしました。  その調査結果としまして、現金紛失は着服であるという証拠は認められなかったとともに、さきの調査で判明した55万4,500円のほかに売上計上漏れはありませんでした。また、市販の領収書を使用している事実についても、収入関係書類を再調査した結果、その事実はございませんでした。  2ページをごらんください。項目4、職員の内部告発に伴う追加調査について、調査③でございます。平成30年3月23日に指定管理者の元現場職員3名から新たに内部告発があり、その内容は、現金49万円は紛失ではなく着服であること、49万円のほかに59万2,900円を着服した疑いがあることなどでした。  この内部告発により、改めて調査を実施いたしました。調査内容としまして、告発者である現場職員と指定管理者にヒアリングをするとともに、証拠書類として提出された領収書の写しと、こちらで保管している収入関係書類の照合を実施いたしました。  その調査結果といたしまして、現金紛失は着服であるという証拠は認められず、調査①で判明した55万4,500円のほかに、売上計上漏れはありませんでした。  項目5、職員の内部告発に伴う追加調査について、調査④でございます。こちらは、平成30年6月5日の調査③における元現場職員3名のヒアリング時に、売上金を計上していない月極利用が存在すると情報提供があったため、事実確認と収入関係の書類を改めて調査を実施したものです。  調査内容としまして、指定管理者へのヒアリング、月極駐車場に関する日計表など収入関係書類の照合作業を実施いたしました。  調査の結果としまして、平成29年12月から平成30年6月までの月極駐車料金である一月6万円の7カ月分、合計42万円の未徴収による売上計上漏れが判明いたしました。この計上漏れにつきましては、平成29年度に当たる4カ月分、24万円については、追加納付と遅延利息金を納付し、今年度分に当たる3カ月分につきましては、売上を修正計上する予定となっております。  次に、項目6、総括でございます。(1)調査結果といたしまして、一連の調査で現金は着服であるという証拠は認められませんでしたが、調査①で判明しました55万4,500円と、調査④で判明しました42万円の合計97万4,500円の売上計上漏れが判明いたしました。計上漏れにつきましては、さきにご説明しましたとおり、調査①につきましては既に納付済みですが、調査④につきましても、納付及び修正計上を行う予定です。  3ページをごらんください。今回の計上漏れにつきまして深く反省し、今後、再発防止と、麻布十番公共駐車場の適切な管理運営を実現するため、指定管理者と区の再発防止策を行っていきます。  (2)指定管理者の再発防止策でございます。①売上金の計上漏れを防止するため、領収書簿冊を管理室で一括管理し、番号は連番管理を徹底します。②売上金の紛失を防止するため、定期券販売は現金での支払いを禁止し、銀行口座振込のみとします。③未徴収の月極駐車を防止するため、精算管理システムを改良することで、契約者以外はカードで入庫できないようにいたします。④定期契約者の不正登録を防止するため、印刷した定期契約者リストを指定管理者本部でも保管し、監視する体制を強化していきます。  次に、(3)区の再発防止策でございます。区は、指定管理者による再発防止策の徹底を監督するため、再発防止策を実施し、麻布十番公共駐車場の適切な管理運営を実現いたします。①再発防止策の適切な運用を確認するため、月1回以上の現場検査を実施するとともに、抜き打ち検査も実施することで、指定管理者に対する監視、指導を強化していきます。②指定管理者から銀行口座振込の明細を提出させるなど、区として関係書類のチェック体制を強化していきます。  最後に、調査により指定管理者による2度にわたる売上計上漏れが判明し、このようなご報告を行うこととなり、ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後、さきに述べました再発防止策に徹底的に取り組み、指定管理者に対して適正な管理運営を指導していくことで、信頼回復に向けて、円滑な事業執行に全力で取り組んでまいります。  甚だ簡単ではございますが、以上で、「港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について」の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(大滝実君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次、発言願います。 ○委員(小倉りえこ君) やめられる前でも、やめられた後でも、現場の職員からの内部告発は、相当勇気の要ったことだとは思います。あと、再発防止策がここに書いてありますように、指定管理者と港区と、今後、気をつけていただくということなのですが、この報告書や概要にもあるのですけれども、職員からの内部告発のうち、なくなった49万円ではなく、領収書つきの32件、59万2,900円のところのてんまつが余り触れられていないように思うのですけれども、そこについて何かおわかりであれば、教えていただきたいのです。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 資料№7-2の5ページ、3番の内部告発に伴う追加調査について、調査③の(4)調査結果に、こちらの59万2,900円の内訳が載っております。  まず、ア、適正に計上され処理されたものが25件で56万6,000円、イ、柏市駐車場の利用者に発行されたもの4件1,900円、ウ、指定管理者と利用者双方に領収書が残っていなかったもの3件で2万5,000円という内訳となっております。 ○委員(小倉りえこ君) ということは、例えば、概要で、どうしてもわからなかった3件というのはあってもよかったような気がします。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) そうですね。こちらの3件につきましては、指定管理者と利用者の双方に領収書が残っておらず、売上の確認ができず、こちらの計上がされなかったということで概要に出さなかったものなのですが、表現として3件の方は載せるような形で、わかりやすい形で概要版をつくるべきだったと思います。 ○委員(池田たけし君) 最初のところから伺いたいのですけれども、まず、この事業者が指定管理を開始したのは、平成27年4月からですか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) そうでございます。 ○委員(池田たけし君) そして、その元所長というのは、いつからいつまで所長だったのですか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 着任の期間は、平成27年4月から平成29年9月となっております。 ○委員(池田たけし君) では、この一連のことがあった中ずっと所長だったということだと思います。  次に、調査③、調査概要の下から2行目、「指定管理者は元所長が49万円を紛失したと港区に虚偽の報告」となっております。このような訴えがあったのだと思いますが、これに関しては、結果がなかなか見当たらないようなのですが、これは実際にはなくしたのではなくて、指定管理者があるというのを承知していて、港区に紛失ですと報告をされていたのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) こちらは、もともと、内部告発の方が着服ではないかということを疑い、着服の報告をせず紛失であると、港区に虚偽の報告をしたのではないかということの内部告発の内容となってございます。 ○委員(池田たけし君) ですから、指定管理者の本部はどのように捉えていたのかというところを伺いたいのです。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 本部の方は、調査①の時点で、49万円は紛失であると捉えており、それは初めから変わっておりません。 ○委員(池田たけし君) つまり、なくしたと所長がおっしゃっていたのだろうけれども、それをそのままうのみにしていたと。結局、その辺の指定管理者の調査の甘さも一つ指摘していいのかなと思います。そして、それが今後、改善されていくのだろうかと。現場もいろいろ厳しい状況であるようですけれども、管理する方がしっかりしていなかったら、全然改善していかないのではないかという不安があるのが1つでございます。  それから、調査④の調査結果、平成29年12月から平成30年6月までの間の未徴収が7カ月分ありましたということが発見されたのですが、調査②のところでも、平成29年4月から平成30年2月の間で調査をしています。しかも、ジャーナル、手書き領収書、領収書の発行記録簿、入金通帳による照合など、細かく計6回、6回に分けたのか、あるいは6回行ったのかは、はかり知れませんけれども、いずれにしても調査②のところでは細かく調べていたわけですよね。しかし、次の調査④では、平成29年12月から平成30年6月までの間ですから、重なっている部分、平成29年4月から平成30年2月の間はなぞって行っているというのでしょうかね。そこで前回、調査②では見つからなかった3カ月でございますけれども、なぜこれは調査②のところでは見つからなかったのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 資料№7-2の6ページを見ていただきたいのですが、調査④の(3)の調査結果です。こちらにつきましては、ヒアリングにより判明した事実となっております。42万円につきましては、指定管理者が平成29年12月から駐車場を使用しておりまして、指定管理者自身が借りたものとしてその利用料金を支払っていなかったということでございます。こちらにつきましては、指定管理者の現場と本部の行き違いがございまして、未計上、漏れが判明したということでなっております。  こちらにつきましても、書類でチェックした際には、指定管理者自身の契約書等、その契約書類というのがございませんでしたので、その辺の収入関係の書類等も見つけることができず、書類の精査の中では判明することができず、ヒアリングの結果、判明した事実という形になっております。 ○委員(池田たけし君) 管理体制というのでしょうか、もともと自分のところで管理しているからそのまま使ってしまっていたというのが、その原因ということなのですが、改善点をさまざま出していただいておるのですけれども、今後、外部の監査というようなものはお考えになっていないのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 今後は、再発防止策を徹底いたしまして、確実に計上漏れ等がないような形で、区も指導をしていくという取り組みを進めることを考えております。 ○委員(横尾俊成君) 特に調査④について、6万円×7カ月分支払っていなかったということで、これは指定管理者自身が借りたものだと。これは意図的に払わなかった、見つけられなかったのではないかということも可能性としてはあるわけで、このようなことが虚偽や故意ではないということは、どのように判断されたのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 指定管理者にヒアリングで確認したところ、手違いで未徴収が出てしまった、故意的ではなく、現場と本部との手違いで未徴収が判明したということを指定管理者も認め、追加の納付金を払うような形となっております。 ○委員(横尾俊成君) この件について、指定管理者だけにヒアリングをかけていて、そこでずっと言われたりすると、指定管理者側としては、虚偽の報告があると評判がよろしくないから、虚偽ではないです、これは事実関係の誤認なのですと言うことは想定されるわけです。だから、指定管理者だけにヒアリングし、指定管理者が言うことをそのまま受けとめていいのかについては、区として何か考えた方がいいのではないかとは思ってはいるのですが、それに関して今後どのように裏づけしていくのかということについて、ご検討いただければと思うのです。  もう1点、区の再発防止策のところで、麻布十番公共駐車場の適切な管理運営を実施しますということで2点、月1回以上の現場検査と、銀行口座振込明細の提出とあるのですが、これに関しては、例えば、品川駅港南口公共駐車場、あるいはほかの自転車等駐車場のところでは、既に実施されていることなのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 自転車等駐車場の方は、券売機で管理しているということで、収入の管理はしっかりとできているということになっております。
     また、品川駅港南口公共駐車場は、指定管理者とデータの管理をやりとりしておりまして、それで収入等の確認を行っております。 ○委員(横尾俊成君) では、今後、他と同じような体制で、麻布十番公共駐車場の対策をやっていくという認識でしょうか。どれも同じような対策でやってきているのかばらばらの対策になっているのかと。つまり、どこも同じように月1回以上の現場検査、あるいは銀行振込の明細の提出を、今後も行っていくのか。例えば、今回の麻布十番公共駐車場でいうと、定期券販売というのは現金の支払いを禁止するという点で、既にデータ化している。それは指定管理者の対策としてデータ化ですけれども、区の再発防止策として、現場検査などをほかでも実施されるのか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 今後、ほかの駐車場におきましても、同様に管理の徹底を図っていきたいと考えております。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、私から1つお尋ねします。  結論から言えば、着服の事実がなかったということになっているわけなのですけれども、何をもってそう言えるのかということなのです。経過から言えば、平成28年7月22日に領収して、7月25日に紛失したということですけれども、平成28年7月22日というのは金曜日ですから、この所長は、この間、金、土、日、月と、ずっと現金を持ち歩いていたということで、実際にはどこで紛失したのか。紛失と言っても、どこで紛失したのか実際にはわからないというのが実態だったのではないかと思うのです。なくなったお金は自分のお金ではなくて、公金なので、なぜその時点で警察に紛失届を出していなかったのかという疑問があるのです。しかも、翌年、1年後にお金を払ったと。だから、実際にはこの人の気が変わってお金を払ったのかもしれないですけれども、そのような事態がなかったならば、紛失、あるいはポケットへ入れてしまったということも、わからなかったということになるわけなのです。最終的に区に被害がなかったというのは、全ての調査の結果で、1年7カ月後に区に納入されたからだと。このような状況になっているわけです。ですから、最終的には区に被害がなかったということをもって着服はなかったのだという判断は、余りにも幼稚といいますか、普通ならそのような結論にならないだろうと思うのですけれども、この辺はいかがでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) まず、紛失の経緯といたしまして、麻布十番公共駐車場近くのマンションの大規模な改修工事に伴うマンションの駐車場の代替えとして、臨時に月極契約を締結した際、元所長が売上金49万円の領収書を交付しております。その売上金につきまして、駐車場の口座のある銀行に入金していく際に、私用で別の銀行へ立ち寄って、不注意で現金を置き忘れ、紛失したということを、紛失の経緯として聞いております。  現金紛失に関しては、着服であるという証拠は特に認めることはできなかったという形で、着服はなかった、証拠がなかったと。こちらでもヒアリング、領収書等のできる限りの調査はしましたが、現金紛失については着服であるという証拠は特に認められなかったということになっております。 ○委員長(大滝実君) 1年以上もたっているし、わかったから払いましたということで着服の事実がなかったというのは、なかなか納得しない結論だと言えるのではないかと思うのです。  もう一つは、1年間、紛失について、現場の人たちの中では、公然の秘密になっていたのではないかと思うのです。内部告発、現場の人から紛失ではなくて着服だという声があがったということは、指定管理者内で隠蔽がされていたのではないかとも疑われるわけなのです。当然、その間、区は全く何も知らなかったということで、今の経過から言えば、内部告発がなければ、指定管理者の使用料である42万円、これはわからなかったわけですし、売上計上もされなかったと。それから、調査①で売上漏れが発見された6万4,500円もわからなかったわけですよね。  ですから、そのような意味では、第1回の調査も、内部告発によって不十分であったということがわかったわけですから、なぜ最初から第三者委員会を設置して調査しなかったのか。この問題に対する認識が非常に甘いのではないかと思うのですけれども、それは重大な問題です。第三者委員会を設置して調査しなかったことについては、どのようにお考えなのでしょうか。 ○地域交通課長(大屋寧剛君) 区は、指定管理者に対し、当該管理の業務、または経理の状況に関して報告を求め、実施について調査し、または必要な指示をすることができるということとなっております。このため、区は、指定管理者に対して必要な調査の方法を行ってきたということから、第三者機関による調査を行うことはいたしませんでした。 ○委員長(大滝実君) ですけれども、先ほど言ったように、第1回の調査は、内部告発によって不十分だったということがわかったわけなのです。だから、その調査はいいかげんだと言ってはあれですけれども、結局、内部告発があったということは、調査が不十分だったのです。ですから、余り繰り返しは言いませんけれども、第三者委員会の設置をして調査すべきだったということは申し述べておきたい。  それから、再発防止策についても、事態の重大さからいっても、現金紛失の問題だけで解決しない問題だと。いわば指定管理者制度の根幹を揺るがす重大問題だと私も思いますので、指定管理者制度の考え方について、ぜひこれは街づくり事業担当部長にも答えていただければと思うのですが。 ○街づくり事業担当部長(坂本徹君) 大滝委員長ご指摘の点でございますが、今回のこの件は、麻布十番公共駐車場において起きた件でございますので、まず、これについて再発防止策の万全を期すというところにしたものでございます。  大滝委員長ご指摘のとおり、この問題は、指定管理者制度そのものの信頼を失ってしまうような内容だと考えておりますので、全体に関しての対応策につきましては、今後各所管課と協議させていただいて、全体に生かしていけるように対応していきたいと考えております。 ○委員長(大滝実君) ほかにご質問等ございませんでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) ほかになければ、報告事項(7)「港区立麻布十番公共駐車場に係る調査結果について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○再開発担当課長(手島恭一郎君) 大変申しわけありません。先ほど報告事項(5)「虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合の設立認可申請について」において報告した中身の一部訂正と、ご質問の中で現時点ではわかりませんとお答えしたものについて、中身が判明しましたので、ご報告させていただきたいと思います。  資料№5をごらんください。大滝委員長からは、40ページの一番上段の部分で、新駅整備事業への協力としてのお金はどのような計上になっているのかというご質問をいただきました。私の方で、次ページの補償費のその他の部分だとお答えしたのですけれども、事業者に確認したところ、こちらは次ページの工事費のその他工事費に114億円計上されております。このうちの80億円がこの負担金になっているということがわかりました。  それから、もう1点、40ページの一番下の資金計画書です。こちらの支出の部で、その他で計上されている金額はどのような中身なのだというお尋ねについて、わかりませんとお答えしたのですけれども、事業者に確認したところ、これはインフラの切り回しと、電気事業者への負担金と、電波障害に対する補修工事等の費用が計上されているということでございました。  以上でございます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願28第9号 JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、審議事項(2)「請願29第1号 ライドシェア・白タク合法化反対意見書採択を求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) 次に、審議事項(3)「発案27第11号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。  本発案にかかわる平成30年重点調査項目について、先日の委員会で正副委員長(案)をお示しいたしまして、各会派でご検討いただくことになっておりましたが、いかがでしょうか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、そのように決定させていただきます。  本発案について、ほかに何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(大滝実君) そのほか、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(大滝実君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 4時34分 閉会...