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平成29年12月25日保健福祉常任委員会−12月25日
平成29年12月25日区民文教常任委員会−12月25日

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  1. 港区議会 2017-12-25
    平成29年12月25日保健福祉常任委員会−12月25日


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    平成29年12月25日保健福祉常任委員会−12月25日平成29年12月25日保健福祉常任委員会  保健福祉常任委員会記録(平成29年第28号) 日  時  平成29年12月25日(月) 午後1時30分開会 場  所  第1委員会室 〇出席委員(8名)  委員長   ゆうき くみこ  副委員長  近 藤 まさ子  委  員  玉 木 まこと       山野井 つよし        清 家 あ い       土 屋  準        風 見 利 男       清 原 和 幸 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  赤坂地区総合支所長子ども家庭支援部長兼務  森   信 二
     芝浦港南地区総合支所長保健福祉支援部長兼務 浦 田 幹 男  保健福祉課長                 西 田 京 子   福祉施設整備担当課長                 小 笹 美由紀  高齢者支援課長                山 本 睦 美   介護保険課長                     大 原 裕美子  障害者福祉課長                横 尾 恵理子   生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 伊 藤 忠 彦  国保年金課長                 関 本 哲 郎  福祉施設整備担当部長             佐 藤 雅 志  みなと保健所長                阿 部 敦 子  参事(保健予防課長事務取扱)         播 磨 あかね  生活衛生課長                 村 山 正 一   健康推進課長                     白 井 隆 司  子ども家庭課長                長谷川 浩 義   保育・児童施設計画担当課長              西 川 杉 菜  児童相談所設置準備担当課長          保 志 幸 子   保育課長                       山 越 恒 慶  子ども家庭支援センター所長          中 島 由美子 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針について   (2) 港区基本計画・実施計画(平成30年度〜平成32年度)(素案)について   (3) 港区地域保健福祉計画(平成30年度〜平成32年度)(素案)について   (4) 港区高齢者保健福祉計画(第7期港区介護保険事業計画)(平成30年度〜平成32年度)(素案)について   (5) 港区障害者計画・第5期港区障害福祉計画(第1期港区障害児福祉計画)(平成30年度〜平成32年度)(素案)について  2 審議事項   (1) 請 願29第2号 コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願                                   (29.6.8付託)   (2) 請 願29第11号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願                                 (29.11.30付託)   (3) 発 案27第10号 保健福祉行政の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(ゆうきくみこ君) ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、風見委員、清原委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営についてご相談させていただきます。報告事項(2)から報告事項(5)につきましては、一括して質疑を行います。  本日は、「子ども・子育て支援施策」の質疑を行いますが、質疑に入る前に、本日付資料No.2「港区基本計画・実施計画(素案)に寄せられた区民意見について」の説明及び質疑を行いたいと思います。  このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、そのようにさせていただきます。  また、本日、席上に報告事項(1)「港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針について」の追加資料、No.1−3を配付しておりますので、ご確認ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針について」、理事者の説明を求めます。 ○生活衛生課長(村山正一君) それでは、平成30年6月15日施行の住宅宿泊事業法に関します区の基本的考え方と対応方針を策定いたしましたので、報告させていただきます。  資料については平成29年12月25日付当常任委員会資料No.1、No.1−2、そして今、ゆうき委員長からお話がありました、本日追加で席上配付させていただいております本日付資料No.1−3に基づき、ご報告させていただきます。資料No.1−2、港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針の概要、A3判の資料に基づきましてご報告させていただきます。  初めに、左側ですけれども、住宅宿泊事業法をはじめとする民泊に関する区の現状でございます。まず、住宅宿泊事業法の目的としましては、住宅宿泊事業の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光客の需要に的確に対応して来訪、滞在を促すというものでございます。  区の特性につきましては、記載のとおりでございます。  区の宿泊施設の状況でございますけれども、現在、ホテルや旅館、宿泊施設が港区内では非常に充実しておりますが、今後さらに増加が見込まれる予定です。宿泊施設数としましては、現在の154が230、客室数につきましては2万6,372室が約3万1,000室、定員数としましては5万3,000余が6万4,000人超に、平成32年までに増加する予定となっております。  現在の民泊の状況ですけれども、いわゆる民泊仲介サイトに掲載されている件数は、平成29年9月末現在約1,360件を超えております。そのほとんどが旅館業法の許可を得ていない無許可の施設という状況でございます。  資料の右側をごらんください。上段になりますけれども、住宅宿泊事業法、そして区や施設の状況などを踏まえまして、基本的考え方、対応方針を検討してまいりました。まず、民泊につきましては、住宅宿泊事業法の趣旨も踏まえつつ、区の国際交流、観光振興、あるいは商店街振興に資する側面、また、現にごみ・騒音など、区民の生活環境の悪化に影響を及ぼしていることから防止するため一定の制限を設ける必要性がある側面、この両側面がございますので、これらのバランスをとり、住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまちの実現を目指していくこととしております。  そのため、区の民泊への対応の基本的考え方としまして3点掲げております。まず、1)住宅宿泊事業について、住宅宿泊事業法の趣旨、あるいは国際性豊かな区の特性を踏まえて国際交流の進展など、区の施策に資するよう活用することといたします。また、2)住宅宿泊事業の実施に伴う騒音・ごみなどの区民の生活環境の悪化を防止するため、厳正に対応するとともに必要な措置を講じてまいります。この1)、2)を担保するために関係部署で連携し、全庁を挙げて対応していく体制を整えるとともに、必要に応じて警察署や消防署等の関係機関とも連携をしてまいります。  続きまして、対応方針ですけれども、まず、1)住宅宿泊事業法に関する届出の受付、条例制定、監督などの事務を区が自ら実施するために、東京都知事と協議を行います。その上で、2)生活環境の悪化を防止するために、住宅宿泊事業法で定められている事業を制限する条例を制定することといたします。次に、3)になりますが、具体的な制限の内容です。法令では、区域を指定して、その区域の中における住宅宿泊事業の実施をする期間を制限することとなっております。まず、区域につきましては、住居専用地域及び文教地区を制限区域といたします。  資料No.1の最後のページをごらんください。別紙を添付させていただいておりますけれども、こちらの灰色の部分が住居専用地域及び文教地区に該当する部分でございます。おおむね区の左側半分ぐらいに分布しておりますけれども、面積的には区の面積の約30%に相当している地域でございます。こちらの地域を指定した理由としましては、現在も旅館、ホテルなどの旅館業法に基づく施設の立地が制限されていることから、引き続き良好な住宅環境、また教育研究環境の保全が必要ということで、こちらの地域を指定してございます。  それでは、資料No.1─2の対応方針4)をごらんください。こちらの指定区域での期間の制限でございますけれども、まず、区では民泊の類型を家主居住型と家主不在型に分けて考えてございます。資料No.1−3を恐縮ですがごらんください。家主居住型と家主不在型のイメージ図となっております。家主居住型というのは、上段にありますように、住宅宿泊事業者が住宅内に居住しながら、その住宅の一部を宿泊者に提供するものです。家主不在型については、住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在となる類型でございます。パターンAのように全く別の住宅・建物に住んでいる場合、それから右側のパターンBのように同じ建物のマンションの中に住んではいるけれども、居室、居住する部屋を別としている場合も家主不在型として分類をいたします。  資料No.1−2の対応方針4)にお戻りください。家主不在型につきまして、住居専用地域、文教地区などの制限区域では、実施できる期間を春休みの3月20日から4月10日まで、夏休みの7月10日から8月31日まで、年末年始の12月20日から1月10日までに制限をいたします。この期間のみ、家主不在型については実施できます。家主居住型は、こちらの制限区域でも年180日を限度に実施できることとなります。  家主居住型と家主不在型に分けて規定する理由ですけれども、4)の四角囲みのところになります。家主居住型の場合については、宿泊者と住宅宿泊事業者の交流ですとか、苦情への迅速な対応、万が一災害が発生した場合の宿泊者の適切な誘導が可能なため、制限しないこととしております。家主不在型につきましては、家主同居型と比べますと騒音・ごみ出しなどの近隣とのトラブルの発生や、宿泊者のなりすましによる宿泊、また違法行為の拠点として使用される危険性が高いなど、苦情への迅速な対応や災害発生時の宿泊者への迅速な避難誘導が困難等の理由から、制限することといたしました。また、この制限期間につきましては、住宅宿泊事業法の上限である180日の約半数程度とすることで、生活環境への影響を一定程度抑制できるものと考えております。また、年間の一定の時期に限定することで、区民の方に制限区域家主不在型の住宅宿泊事業が行われている期間が明確になること、また、その期間に集中して監視を行うことができることということを掲げております。また、住宅宿泊事業者への配慮といたしましては、長期の出張ですとか旅行で不在にしている間、空き室の状態を、一定程度の期間を設定することで利用させることができること、また、外国人の方は連泊を希望することが多いということで外国人のニーズにも対応できること、また、日本人を含めた休暇中の旅行にも、春休み、夏休み、冬休みの期間を設定することで一定程度対応できること、それから既存のホテル・旅館などの宿泊事業者への影響についても、宿泊者数が相対的に多くなる時期であることといった多くのパイがありますので、影響を抑制できるため、こちらの期間に設定しております。  そのほか、適正な住宅宿泊事業の運営を確保するために必要な事項を条例等で規定することを考えております。まず、骨子案では、区と住宅宿泊事業者の責務、それから近隣への事前周知の内容、また、民泊の届出が行われた住宅の一定の情報の公表、そのほか、外国人には生活環境への悪影響を防止する説明を外国語により行うこと等について規定をしていく予定でございます。  今後のスケジュールですけれども、平成29年12月21日木曜日からパブリックコメントを平成30年1月19日まで行ってございます。なお、このパブリックコメント期間中の1月中旬ぐらいに各地区総合支所の地区ごと5カ所で区民説明会を開催し、パブリックコメントを行っている条例骨子案の内容を説明する予定でございます。そのパブリックコメントを経た後、平成30年2月に平成30年第1回港区議会定例会に条例案を提出させていただきたいと思っております。なお、平成30年2月中には住宅宿泊事業の制度の概要、それと条例骨子案について広報みなと等住宅宿泊事業を予定している方などに向けて事前に周知を行ってまいります。なお、平成30年3月15日から住宅宿泊事業の届出の受付が開始され、平成30年6月15日から住宅宿泊事業開始となります。  私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(山野井つよし君) 区内には約1,360件の民泊事業者が、Airbnbですか、把握されていらっしゃるということですけれども、この中で家主居住型と家主不在型の件数それぞれはわからないという事前のご説明がありました。今回、住居専用地域と文教地区を制限区域に指定するということですけれども、この制限区域内では1,360件のうちどのくらいあるというのは把握をされていらっしゃいますでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊仲介サイトには明確な住所地が載っていないので、正確な数についてはつかめてございませんけれども、苦情の件数となりますが、麻布地区が一番多く、次いで芝地区になっております。高輪地区、芝浦港南地区が平成29年9月30日現在ですけれども10件ずつということで、ほかの地区比べて少なくなっているという状況です。ただし、これはあくまでも苦情件数ですので、実際に行われている数と比例するかどうかについては、申しわけないのですけれども把握できておりません。 ○委員(山野井つよし君) 具体的にこれから把握できるよう努めていくということだと思います。今回、住居専用地域、文教地区を制限区域内に指定をして制限をかけていくということですけれども、家主不在型の住宅宿泊事業を、春休み、夏休み、冬休みの期間、大体90日程度に制限をされるということです。一般的には180日程度実施期間がないと、なかなか住宅宿泊事業として成り立っていかないという中で、制限区域内では、今回の基本的考え方と対応方針に基づいて条例が制定されると、事実上営業ができなくなるということが考えられるのではないかと思います。営業の自由が憲法第22条1項で保証されている中で、その他法律上との整合性というか問題点というのはないのかということを区として検討されたとは思うのですけれども、その辺についてお考えがあれば聞かせてください。 ○生活衛生課長(村山正一君) 制限区域での期間の制限ですけれども、国でも完全にできなくしてしまう、ゼロ日に規制するということは住宅宿泊事業法の趣旨に反して違反であるということは述べられております。ただし、何日以上であればそれが大丈夫なのかといったことについては示されておりませんけれども、おおむね半数程度で、春休みと年末年始はそれぞれ20日間、あるいは夏休みであれば50日間の期間がございますので、その期間にもし住宅が空き家状態で出張とか旅行で不在の場合、一定程度の住宅宿泊事業を行うことは可能ではないかと思います。住宅宿泊事業法の趣旨に反するということにはならないと考えております。 ○委員(山野井つよし君) 違反していないだろうということが、区の立場ということですね。わかりました。  あと、年間180日か90日程度に制限をされるわけですけれども、この制限がきちんと遵守をされているのかどうかを今後監視していくことが必要になるかと思います。その監視体制について、今のところ区としてどのようにお考えなのかお聞かせください。 ○生活衛生課長(村山正一君) まず、住宅宿泊事業の実績につきましては、2カ月ごとに報告を住宅宿泊事業者が行うことになっています。具体的な行い方については、国がインターネット上にサイトを設けて、そちらに報告を上げるということで、具体的にその情報がどのように国より出てくるのかということについてはわかりません。報告に基づいて適正に行われているかどうか、まず日数のチェックをかけてまいることになります。万が一日数をオーバーして実施された場合については、指導・監督の対象になります。その場合についてはみなと保健所からまず注意をした上で、即刻それ以上の実施をやめていただくということで対応をしていく所存でございます。 ○委員(山野井つよし君) みなと保健所の職員が1軒1軒回るということも考えていらっしゃらないのでしょうか。監視をしていくということは考えていらっしゃらないのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業の全軒を、みなと保健所の体制で全軒を見ていくということは困難かと思われます。問題が起きて指導・監督の必要があったところについて重点的にみなと保健所として対応していきたいと思っております。それ以外に今考えているのは、例えば、届出住宅については標識を掲げなければいけないことになっていますので、それがしっかり見やすい場所に掲げられているかどうかなどについて、そこは公権力の行使ではございませんので調査が可能かと思っています。巡回をして見回ってもらうことについては、調査委託を行っていきたいと考えております。 ○委員(山野井つよし君) わかりました。ありがとうございます。  最後にもう1点、建物ですとか土地の提供者に、住宅宿泊事業を行うことができるか否かについて、マンション管理規約賃貸借契約等に明記することを求めるということが努力規定として置かれていますけれども、区としてその建物ですとか土地の提供者にどのように周知していくのでしょうか。マンション管理規約で民泊を認めるのか認めないのかということが規定されているマンションは、必ずしも多くはないのかなと思っております。その辺について区としてどのように周知していくのかお聞かせください。 ○生活衛生課長(村山正一君) 特に共同住宅、マンションなどの管理組合に対しましては、住宅課の協力を得て、今、周知を図ってもらっています。先々週になりますけれども、住宅課から区内の分譲マンション1,606棟に対しまして、民泊の対策は大丈夫ですかという趣旨のチラシを全管理組合宛てに送付をしております。また、平成30年2月にそのマンションの管理組合を対象とした民泊対策の講演会を開催すると聞いております。また、区の広報などでも、住宅宿泊事業の開始前にはそれも合わせ皆さんに周知を図ってまいりたいと考えております。 ○委員(土屋準君) 実施可能期間についてお聞きしたいのですけれども、制限区域家主不在型は時期によって、春休み、夏休み、冬休みと制限しています。それ以外の地域は特に制限なく180日間の中で実施可能ということですけれども、他区の状況などを見ますと曜日で制限をかけているところがあります。曜日で制限をかけていないというのはどのような理由からでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 曜日指定についても検討の俎上に上がりましたけれども、多くの区では週末の土曜日・日曜日・月曜日、あるいは金曜日・土曜日・日曜日という形で行われます。そうしますと、年間を通じていつ行われるかなかなかわかりにくいということと、結果として1年間ずっと通しで行われているような印象も受けるので、それよりは期間を一定程度明確に限定した方が、民泊が行われている時期なのかどうか、区民の皆さんによりわかりやすいかと思われます。先ほども申し上げましたように、監視する側からしても一定の時期に集中している方が取り組みやすいということで、この期間を設定しています。また、これも繰り返しになりますけれども、宿泊者のニーズの方も検討した結果、やはり外国人の方が特に連泊を希望するということで、そのようなニーズに応えられるようにとこのような期間の設定にしてございます。 ○委員(土屋準君) そうしますと、制限区域以外のところですけれども、180日間の中でいつ実施するということはあらかじめ決めておくのでしょうか。それとも結果的にその年度で180日になったから、その年度はそれまでという感じなのでしょうか。どのような形になるのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 制限区域の外では特段そのような期間制限は設けられないので、あとは宿泊客のつき具合などによると思います。期間の設定の仕方が4月1日の正午から翌年の4月1日の正午までという年度単位になっていますので、180日に達した時点でその年度については事業が行えなくなるということでございます。 ○委員(土屋準君) わかりました。  もう1点伺いますが、制限区域内の夏休みのところですけれども、普通でしたら夏休みは7月10日から8月31日までよいかと思うのですが、例えば、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の年ですね。オリンピック競技大会はこの期間に含まれているかと思うのですが、パラリンピック競技大会は9月にあると思います。そのようなときなどは時期を融通できるのか、あるいはもうこれで決まっているからこのとおりだということはいかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 先ほど冒頭でも触れましたように、一般のホテル・旅館の立地が今後もかなり増えていく、また、住宅宿泊事業につきまして7割の地域は夏休み期間以外にも実施できますので、そのようなところで一定程度吸収は可能なのかなとは思っております。区長が、記者発表時の質問に対して、その辺について状況を見ながら対応すると申しておりましたので、今後、住宅宿泊事業が始まって以降、区内のホテル・旅館の施設の推移も見ながら検討していきたいと思っております。 ○委員(玉木まこと君) 家主居住型と家主不在型の違いということで資料No.1−3がありますけれども、これに関して質問をします。渋谷区などでは例外規定ということで、緊急時などに家主がすぐに駆けつけることができ、地域と顔の関係づくりを行っている場合には規制の対象を緩やかにするようなことが掲げられているようです。確かに、家が違うなどという物理的な距離が離れている場合は別だと思うのですけれども、同じマンションといった場合など、その辺も今後の課題なのかと思ったりもするのですけれども、オーナーがマンションの同じフロアで近くにいる場合も家主不在型という扱いになるところは実態に即さないというようなことも今後出てくるのかと思うのです。このあたりはどのように考えていますでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今回、家主不在型についてはかなり厳格な解釈をしたいと思っておりますけれども、1つには住宅宿泊事業法の民泊のメリットである、家主と宿泊者との交流による国際交流が図られるという点、こちらについてはやはり同居していないと、なかなかそれは難しいと思われますので、まず、その点を担保できるということで同じ住居にいること。それから、万が一騒音などの問題が生じたときに、やはり即座に対応できるのは家主居住型であろうということで、仮に近くにいたとしてもいろいろなケースがあるかと思われます。ここならば大丈夫、この距離であれば大丈夫という認定が難しいので、今回は厳格に解釈させていただいている次第です。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。  次に、制限区域住居専用地域と文教地区にしているのですけれども、エリアを決める中でこのような用途地域で制限をしていくということでしか区域の設定がしづらいというお話を伺いました。準工業地域など実態は工業というよりは住宅が大半を占めるような状況になっているところ、白金や南麻布一丁目、東麻布など、もちろん工業も残っていますけれども、住宅が多いのかなと私などは捉えています。そのようなエリアに対しては規制がかかってこないことになるので、このあたりもぜひ今後の課題として、可能性というか実態を踏まえていただいて、クレームというか苦情が非常に多いようなことがあった場合には、区としてもぜひ考え直すというか検討していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今回、制限区域の設定にあたりましては、法律上、合理的に必要と認められる限度において制限できると規定されております。現在、住居専用地域と文教地区についてはホテル・旅館業が規制されていることから、この2つの地域を制限区域としておりますけれども、その以外の地域に制限を広げるにあたっては既に住宅宿泊事業が行われていることから、なかなか明確な合理的な理由という点で説明することは難しいのではないかということで考えてございます。今後の枠組みも含めまして、この辺につきましては少しご意見を伺っていきたいと思いますけれども、現時点ではやはり明確な根拠を示すということではなかなか難しいかと認識しております。 ○委員(玉木まこと君) 国の法律の定めがあるということで、なかなか設定しづらいということでしたけれども、ぜひ、実態を踏まえていただいて、居住者や住宅が多いエリアかどうかということなどは用途地域だけではなかなかはかれない部分もあると思います。その辺はぜひ、区民に寄り添っていただければと思います。  もう1点ですけれども、今回の基本的考え方はホームステイとか国際交流といった部分を非常に大切にしていきたいという区の思いが非常に感じられます。住宅宿泊事業を行う方々は個人や事業者といろいろいると思うのですけれども、個人の方の場合に公表をどうするかということで、非常にプライバシーが大事だと思うのです。区としてその辺の扱い、個人の場合でも携帯、連絡先などが公表されてしまうことは問題かと思うのですけれども、その辺はどのように考えているのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 玉木委員のご指摘のとおり、個人で実施されている方の場合、その方の氏名、また連絡先の電話番号などを公表してしまうことは、個人情報の関係もありますのでなかなか難しい側面もあります。現在、国では民泊を行う届出をした住宅に届出番号というのを交付することになっていますけれども、その番号と所在地については公表することが望ましいのではないかということもガイドラインで示されるということでございます。そのガイドラインの内容も踏まえつつ検討していきたいと思っております。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。ありがとうございます。  先ほど、山野井委員の質問の中でマンションの話があったのですけれども、平成30年2月に住宅課がマンション向けに講演会を開催するということですけれども、この骨子案について、すでに住宅課からの民泊は大丈夫ですかというチラシの中に盛り込まれているのでしょうか。また、条例案の骨子に関して何かマンション向けにアプローチなどをされているのかどうかということについてお伺いします。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅課から出しているチラシには、今回の条例案の骨子については特段触れておりませんけれども、タイミング的にパブリックコメントの開始時期よりも早い時期に送付したということもありますので、パブリックコメントの期間中に行う説明会などにご参加いただくことで、その辺についてはご説明できると思っております。 ○委員(玉木まこと君) ぜひ、5地区での説明会やパブリックコメントに多くのマンションの関係者などが参加していただけるよう工夫していただければと思います。  最後ですけれども、先ほどの国際交流などをどんどん促していきたいということはすごくよいことだと思うのです。民泊を既に実施されている方の中には、そのような意識を持っている方がすごく多いと思いますので、ぜひ、非常に先駆的という言い方が正しいかわからないですけれども、個人でホームステイのような感覚でおもてなしされている方々などを、今後は、区の観光施策上の役割というか、パートナーといった位置づけにも考えながら、また、このような民泊から観光ボランティアなどを増やしていくというのも1つのいい手段なのかと思います。観光大使ではなくて観光特使というものもあると聞きましたので、ぜひ民泊を機にその辺も広げていっていただければと思います。これは、要望とさせていただきます。 ○委員(清家あい君) 23区の中でも新宿区と大田区がすでに条例になっているのですよね。ほかにも千代田区や文京区など幾つかの区で、港区同様に今このようなパブリックコメントを行っている状況の区もあると思うのです。他区の状況について、今回、基本的考え方をつくるときにいろいろな調査などをされたと思うのですけれども、他区の状況を教えていただきたいと思います。また、他区を調査されるにあたって、港区の特徴と言うか、ほかの区とはここが違うといったことをどのように判断してつくられたかということを聞きたいです。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今、私の方で把握している、パブリックコメント、あるいは条例を制定した区は11区でございますけれども、江戸川区や葛飾区など条例を制定しないといった区もございます。現在、パブリックコメントなどを行っている、あるいは条例を制定した区につきましては、全てが週末のみ住宅宿泊事業を実施するということで、港区のように一定の期間、春休み、夏休み、冬休みの期間を設定しているところはございませんでした。また、港区と同じように家主居住型、家主不在型で区分して制限をかけているところは千代田区と板橋区という状況でございます。あと、制限区域についてもおおむね住居専用地域等を制限区域としているところがほとんどです。そのような中で、港区の特徴ですけれども、ほかの区のパブリックコメントなどの内容を見ても、規制に重きを置かれているというところがございますが、港区のようにバランスをとって民泊のメリットとなる部分については積極的に活用していこうという姿勢のところは見受けられませんでした。また、期間の設定が港区の特徴となってございます。 ○委員(清家あい君) ありがとうございます。23区のほかの自治体とこの件について話し合う場などはあったのですか。他区で、すごく違うところではこのように行っていくとかいう話などがもしあったら教えてほしいと思います。 ○生活衛生課長(村山正一君) 23区の生活衛生課長が集まる生活衛生課長会というものはございます。そこで情報交換は行ってまいりましたけれども、特段、それぞれの区の検討についての意見交換のみで、合同して何かを検討するということはございませんでした。 ○委員(風見利男君) まず、住宅宿泊事業法の施行が2018年6月ということを考えたときに、何よりも区民の安全・安心、日常の平和・平穏な生活を保証することが最優先だと考えることが区の責任だと思うのですよね。ですから、少なくともホテルや旅館が建設できない場所には民泊を認めるべきではないと思うわけです。その立場から、いろいろ質問していきたいと思います。  私のところに22枚のはがきが来ました。ホームシェア、いわゆる民泊を利用している方という立場と、民泊を推進して実施している方という立場で、京都府やあちこちからずっと来ているのです。京都府であるとか神奈川県とかありますが、全部消印が神田局なのですよ。字体も全部同じなのですよ。これは、誰が民泊を進めようとしているかという象徴なのです。このことを言った上で質問します。  現在、旅館業法というのがあると思うのですけれども、旅館業法の目的は何なのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 宿泊施設の公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とするとされております。 ○委員(風見利男君) 旅館業法に基づく港区の条例はありますか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 旅館業法のさらに構造設備などを規制した施行条例がございます。
    ○委員(風見利男君) 港区旅館業法施行条例ね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 港区旅館業法施行条例です。 ○委員(風見利男君) 港区でも条例をつくっていると。港区旅館業法施行条例を読むと、こと細かく設備から何からいろいろ規定しているわけですよね。それはなぜかと言うと、やはり宿泊者の安全・安心、衛生、全ての面できちんとしなければいけないと。それが本来、宿泊の仕事だということから、旅館業法なり、保健所を持っている港区として施行条例をつくっていると思うのです。いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 旅館業法につきましては、風見委員のご指摘のとおり、宿泊する方の安全面や衛生面を担保するためのさまざまな規定が設けられていると考えております。 ○委員(風見利男君) ホテルや旅館が建設できない区域というのはどこでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 港区では、住居専用地域と文教地区となってございます。 ○委員(風見利男君) それ以外にはありませんか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 港区では用途地域はございませんけれども、工業地域、工業専用地域については立地できないこととなってございます。 ○委員(風見利男君) 旅館業法第3条ですよ。旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けなければならないと。第3条第3号では、次の各号に掲げる施設の敷地の周辺おおむね100メートル区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とあります。学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設、社会教育法第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるとなっています。  港区旅館業法施行条例を見ると、学校教育法の教育課程に相当するもの、それから図書館法に規定する図書館、前二号に書掲げる施設のほか、博物館、公園、スポーツ施設、その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるもの又は多数の児童の利用に供されるもので、特に区長が必要と認めて指定しているものとなっているわけです。この施設や先ほどの用途地域以外にも建設が制限されるところはないのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 風見委員ご指摘の学校等の周辺地域、周囲、敷地からおおむね100メートル以内の区域内に旅館、ホテルを建設する場合につきましては、その学校などの建設許可を与える行政に意見を求めることとなっております。そちらで意見が特段あるか、害するかどうかについて意見を聞いた上で、その設立の許可をするということになってございます。現在、その対応をしているところでございます。 ○委員(風見利男君) 最後の語尾のところはどのような意味ですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 現在、その許可の有無を確認して、立地について、環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて意見を確認、聞いた上で、その許可をしてございます。 ○委員(風見利男君) 例えば、学校の隣に旅館やホテルができた場合に、教育環境によくないという判断ができれば建てられないということですよね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 万が一、意見が出された場合については、なるべくその施設の設置予定者に対して改善する旨の意見を付して申請者に通知をするということになっております。意見が出された場合、必ずしも全て許可を与えないということではございません。 ○委員(風見利男君) 私は全部と言っているわけではありません。著しく害する場合には東京都知事が許可をしないということは当然あり得るわけでしょう。 ○生活衛生課長(村山正一君) 著しく害するおそれがあった場合、そのようなことがあることは旅館業法上想定されております。 ○委員(風見利男君) 旅館業法に書いてあるのだから、そのとおり運用するわけでしょう。旅館業法を曲げて運用するのですか。そうではないのでしょう。 ○生活衛生課長(村山正一君) 旅館業法に基づいて運用しております。 ○委員(風見利男君) このことは後でも出てきますので、しっかり対応してもらいたいと思います。  先ほど来、区内の違法民泊の話がありましたけれども、そのほとんどが旅館業法の許可をとっていなくて家主もいないのです。要は、ここにも書いてありますけれども、仲介業者がインターネットを通じて行うと。これが、ごみの問題から夜間の騒音等々、近隣とのトラブルの原因になっているわけですよね。今度は、住宅宿泊事業法が通っていろいろな規制は出てきますけれども、大手を振って民泊が許されると、私は、今まで以上にトラブルが発生するということを非常に危惧しているわけですけれども、その辺の区の認識はどうなのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今回の住宅宿泊事業法につきましては、住宅宿泊事業、いわゆる民泊を推進する側面と、規制するという側面の両面がございます。これまではそのような規制が全くかからない中で住宅宿泊事業が行われ、さまざまな問題も生じているわけですけれども、今後、住宅宿泊事業法の規制もかかることによって、きちんと行政側の対応も手が届くことになります。実際、どの程度の状況になるか、今はまだわからないところもございますけれども、私どもとしては、住宅宿泊事業法ができることで適正な住宅宿泊事業が増えていってくれるものと考えております。 ○委員(風見利男君) 先ほど来のやりとりの中で、1,360件を超える違法民泊があって、実態がなかなかつかめないという状態ですよね。住宅宿泊事業法が通ったからと言って、それがきちんとつかめるようになるのかと言ったら、そう簡単にはつかめないと思うのですよ。後で区の体制のことをお聞きしますけれども、今の状況では苦情が来ても、苦情が来たところに行って調べるけれども、その家主がどうなのかということはなかなかそこまで突っ込んでつかめないという現状があるわけです。ですから、住宅宿泊事業法が通ることによって、生活衛生課長は規制の面もあると。確かに、規制の面もあるのですけれども、本当に違法民泊がなくなるかというと、私はやはりなくなる保証は全くないと言わざるを得ないと思うのですよね。やはり、区民の安全・安心と住環境を守るということが今回の区の基本方針にもあるわけですから、違法民泊の実態調査と、区民からの苦情を受け付けるための夜間とか土曜日の苦情受付体制、人の配置をしっかり行うことが必要だと思うのですよ。これを抜きに、実態をきちんとつかんで対応するということはできないわけです。このことは、これから人員をどのように補充していくのかということも当然出てきますので、しっかり生活衛生課長の手元で、どのように対応していくのかということも含めてぜひ検討してもらいたいと思います。いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業が実際にスタートした後の適正な運営を確保していくためには、さまざまな取り組みが必要になってくるかと思います。現在、組織及び人員につきましては、それぞれの所管課、人事課や企画課とも調整を図って強化する方向で動いているところでございます。 ○委員(風見利男君) 夜間とか土日の苦情というのは集中する可能性があるわけです。やはり苦情が増えると思うのですよ。みなと保健所に電話をしたけれども連絡がとれないと。今もあるのですよ。深夜営業を行っていて、あるいは土曜日の工事で騒音がひどい、振動がひどいと。それで区役所に電話して、環境課に連絡をとってほしいと言っても結局連絡がとれないと。結局、月曜日まで待たされた挙句、そのときはすでに振動とか騒音は済んでしまっているわけですよね。このような実態を放置したらまずいわけです。国際交流とか、いろいろいいこともたくさん書いてありますけれども、そのようなことであれば、やはり区民の苦情をいち早く受け付けて、それに対応するということもきちんと位置づけてほしいと思うのですよね。今のままだと曖昧で、来年に向けて人が増えなければ仕事ができないので、当然人は増えるのでしょうけれども、このようなこともしっかりと仕事の中に位置付けて、事務分掌でしっかりうたうと。このような形での人の配置もぜひ検討すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業につきまして、苦情も受けるコールセンターを国が設置するということになってございます。そこから、必要に応じて直接事業者に連絡することもあると言われていますけれども、各自治体にも連絡が来ますので、そのようなところで役割分担を行いながら対応していきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) コールセンターでもいいです。区のしっかりした窓口をぜひつくるように重ねてお願いをしておきたいと思います。  資料No.1−2の対応方針の中で、区民の安全・安心や生活環境を維持するとあちらこちらにうたわれているわけです。最初にも聞きましたが、このことを区として最優先に考えているという理解でよろしいわけですね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 区としましては、民泊のメリット・デメリットのバランスをとっていくということを考えていきたいと思っておりますけれども、区民の生活環境を守るということも非常に重要な課題でございますので、そちらはしっかりと対応をしていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) バランスと言うのは、国際交流であるとか、そのようなことなのですか。観光振興や地域の営業の振興などとバランスをとるということなのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 現にホームステイ型の住宅宿泊事業を行っていらっしゃる方も区内にはいると聞いておりますけれども、例えば早朝、近所の掃除を宿泊者の人と一緒に行ったり、あるいは商店街のお店に一緒に行って食事をしたりということで、一定程度、地域貢献を図りたいと言う方もいらっしゃるのも事実でございます。そのような方々の取り組みについては、やはり尊重していく必要もあるかと思っております。そのような面と、区民の皆さんの住環境の保全といった面の両方とも進めていけるように努めてまいります。 ○委員(風見利男君) そのことは区民の安全・安心、地域の生活環境を守るのと全く違うではないですか。これから問題になろうとしているのは、全国各地どこでもそうですけれども、個人がボランティア的、あるいはホームステイ的なことで実施している事業者ではなくて、1つの儲けの糧にしようというところが問題になっているわけです。その点からして、区民の安全・安心、区民が日常的に平穏な生活をするのは当然なわけで、そのことを妨害されるようなことが起こっては困るのです。ですから、区民の安全・安心、日常生活を平穏に送るといったことをきちんと守るということが、区が考える基本方針の根底になければいけないと思うのです。1,360件を超える違法民泊がいろいろ行われているわけで、居場所もわからない、連絡もとれないという実態なわけです。今回は、そのようなことが中心に据わるわけですから、区民の平穏な生活を守るということを基本に据えた考え方が根底になければ、これから定めていく条例にも、いろいろ違った方向が出ると思うのです。そこをきちんと根底に据えた上での条例の制定と言うか、基本的な考え方を進めるべきだと思うのですが、いかがですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 一定程度の規制につきましては住宅宿泊事業法で規定がされており、住宅宿泊事業法が重視されていけば問題は大分解消されてくるものと思っております。あとは、住宅宿泊事業が実際に実施されていく中で、それを適正なものとして導いていけるか、指導していけるかは行政の対応にもかかっているかと思いますので、そちらはしっかりできるように努めてまいります。 ○委員(風見利男君) 現在、全国でいろいろな事件が起こっていますよね。覚醒剤を民泊で使用したりとか、レイプ事件まで起こっているわけです。そのような危険性があるということを、まず区がきちんと認識した上で考えていかないと、間違った方向に進むと思うのですね。そのことは強く言っておきたいと思います。  資料No.1の区の基本的な対応方針の中にも、民泊に関する課題ということで、1番目に地域の活性化というのが入っているのですが、これがよいかどうかは別にして、2番目の地域住民とのトラブル、3番目の防犯対策、4番目の宿泊者の防災管理という点で問題があるわけですよね。ここをきちんとしていかないと、泊まっていただいたけれども、結局、国際交流にもならないで済んでしまうということになりかねないのです。対応はきちんとしていく必要があるのではないかということは、お願いをしておきたいと思います。  次に、港区としては住居専用地域と文教地区で規制をすると。私は、規制ではないと思うのです。住居専用地域以外で文教地区というのがあるのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 東京都文教地区建築条例に基づく地域といたしまして、北青山の青山学院大学に隣接している地域、それから三田の慶應義塾大学の周辺地域が文教地区となってございます。 ○委員(風見利男君) 文教地区はほとんどないのですよね。文教地区と言うと学校の周辺だと思うのですけれども、地図を見ると実際は北青山の外苑寄りのちょっとした部分と、慶應義塾大学の周辺だけということなのですよね。区立と私立を問わず、小・中学校、高等学校、大学の周辺が文教地区に指定されていないという学校は、港区内でどれぐらいあるのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今、手元に資料がないので明確にはお答えできませんけれども、青山学院大学、慶應義塾大学周辺以外について文教地区として指定されている区域はないと認識しております。 ○委員(風見利男君) 青山学院大学は渋谷区なので、港区に入っていないのですよね。学校で言うと、青山学院大学と慶應義塾大学の2つだけなのですよね。ですから、ほとんどの学校が文教地区には指定されていないのです。学校周辺について、先ほど旅館業法と港区旅館業法施行条例との関係で、学校周辺をどのようにするのだというお話をしましたけれども、港区でつくった検討委員会の中で、学校周辺をどのようにするといった話し合いはされたのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 検討委員会では、制限区域について、やはり合理的な理由が必要だということで、用途地域によって制限区域をするということが一番合理的だということで、特に学校の周辺についてどうかということでの議論はございませんでした。 ○委員(風見利男君) 旅館業法と港区旅館業法施行条例との関係での検討というのはされたのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 港区旅館業法施行条例の関係では、特に制限を初めからしているわけではないので、その点については検討を行っておりません。 ○委員(風見利男君) ぜひ検討してもらいたいと思うのですよね。  住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、住居専用地域と文教地区ということですけれども、ここでは何を制限するのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) その区域の中で住宅宿泊事業を実施できる期間を制限するということが住宅宿泊事業法で認められているところでございます。 ○委員(風見利男君) 住宅宿泊事業法ではなくて、港区としてこの基本方針を決めるにあたって、何を制限するのかということです。住居専用地域と文教地区で、港区は制限すると決めたわけでしょう。そこで何を制限するのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 家主不在型について、実施できる期間を制限いたします。 ○委員(風見利男君) 現在、トラブルになっているのは家主不在型ですよね。家主がいれば、何かあれば家主に言うので、苦情が区役所の窓口に来るということはあまりないわけですけれども、違法民泊の場合は、家主がいない家主不在型ですよね。ですから、期間を制限したところで苦情がなくなるか、トラブルがなくなるかと言うと保証がないわけですよ。そうだと思うのですけれども、その辺はいかがですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業の趣旨から言って、ゼロ日規制はできないということが国から見解として示されております。その中で、合理的にどの程度であれば規制が可能かということで検討して、この期間について決めたところでございます。 ○委員(風見利男君) 大田区は条例を定めましたよね。大田区は特区民泊のときと同じ内容で条例を定めたわけですけれども、これは住宅宿泊事業法違反なのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 大田区がどのような判断でそのような規制をしたか聞いておりませんけれども、大田区の場合は特区民泊で、住居専用地域については認めていませんので、その兼ね合いでそのような設定にしたと思っております。 ○委員(風見利男君) 各自治体の判断でできるということなのですよね。実際に行っているわけですから。できないということはあり得ないわけです。そのことはぜひ頭の中に入れておいていただきたいと思います。  今回の基本的な考え方と対応方針を読ませていただいても、家主不在型の場合で苦情を住宅宿泊管理事業者に言ったときに、例えば民泊を実施しているところから50メートル以内とか100メートル以内とか、すぐに駆けつけられる距離という規定は何もないですよね。その辺はどのように考えていらっしゃるのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業法では、近隣の住民からの苦情や相談が寄せられた場合には、適切に、速やかに対応すべきということで、住宅宿泊事業者、それから住宅宿泊管理事業者の義務として定められております。適切かつ迅速に対応されるものと考えているところですので、特段、今回の条例骨子(案)には盛り込んでございません。 ○委員(風見利男君) 条例骨子(案)とか、対応方針の中に入っていないのですよ。それでよいのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 電話で対応が可能な場合、それから住宅宿泊事業管理者が駆けつける場合についてもさまざまな交通手段や距離などもございますので、なかなか一律に15分程度ということで規定することが難しいのではないかと考えております。 ○委員(風見利男君) トラブルが発生するのは、夜間とか早朝の時間帯なのですよ。昼間は周りの騒音の関係もあるので、トラブルがたくさん発生するということは考えにくいのです。夜間とか早朝にトラブルが発生した場合、住宅宿泊管理事業者に連絡して、すぐに対応するとは言っても、本当にすぐに来られるかどうかを基本に据えないと対応できないと思うのですよ。来たときにはもう騒音が収まっているということが当然あり得るわけです。そうすると、近隣の住民はテープレコーダーやビデオテープ等でわざわざ証拠をとって住宅宿泊管理事業者に示す、あるいは港区に知らせると。こうでもしないと、トラブルの発生について住宅宿泊事業者が、「そんなのは知りませんよと、もう静かではないですか。」と言ったときに、証明しようがないのですよ。そのようなことを放置しておいてよいのかどうかが問われているわけで、例えば、京都市はあれだけの観光都市ですが、民泊をどのようにするかと有識者の会議を開いていろいろずっと検討を進めてきましたよね。京都市のまちづくりと合わせた民泊のあり方ということで、商売としてなかなか成り立たない1月から2月の期間だけ認めることと合わせて、家主不在型の場合には半径800メートル以内に住宅宿泊管理事業者を置いて、すぐに駆けつけるということを検討しているというのが新聞などでも報道されています。そのような取り組みを参考にして、港区も一定の距離を決めて、区民からの苦情に対していち早く住宅宿泊事業者に対応してもらう、住宅宿泊管理事業者に対応してもらうと。このような検討があってしかるべきだと私は思うのです。そのような検討をぜひしていただきたいと思います。いかがですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 半径何メートルという規定の仕方については、駆けつける際の手段や交通状況などによりケース・バイ・ケースの事態が生じる可能性がありますので、なかなか数字として規定することは難しいかと考えております。ただし、適切かつ迅速に対応するということが確実に履行されなければ法律も有名無実化してしまうので、適切に対応してもらえるよう何か工夫ができないかどうか、今後、いただいたご意見やパブリックコメントを踏まえて、ご意見として考えていきたいと思います。 ○委員(風見利男君) ご意見として伺っておくということなのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 具体的な規定にどのように盛り込めるかはまだわかりませんけれども、いただいたご意見については検討してまいります。 ○委員(風見利男君) 家主不在型は基本的にない方がいいわけです。区としては、そこまで制限してしまうと住宅宿泊事業法の趣旨が生かされないのではないかというご心配をされているようですけれども、区民から苦情が来た場合に、本当にすぐさま対応できるのですか。先ほどから言っているとおり、区民から苦情が来るのは夜中であるとか早朝となるわけで、交通機関を使って来るということはあまり考えられないわけですよ。ですから、車で来るという体制をとらないと対応できないのですよ。500メートルとか800メートルとか、きちんと決めて対応すると。住宅宿泊事業を実施する側も近隣との関係を考えた場合、苦情が殺到すれば、そのようなところにお客さんも来なくなるわけです。そのようなことを考えたときに、いつでもきちんと対応できます、すぐ行きますと言えることが近隣との関係から言っても当然だと思うのですよね。これから条例化していく中で、きちんと位置づけるということをぜひ進めてもらいたいと思うのです。私は、家主不在型を勧めるわけではありません。近隣住民との関係から行けば、家主が宿泊施設内に常駐すれば一番よいのです。しかし、区としてなかなか決めきれないのでしょうから、言っておきたいと思うのです。  制限をするのは家主不在型で、家主居住型の場合には自由に営業できるという理解でよろしいでしょうか。180日以内であれば営業できるという理解でよろしいわけですね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 家主居住型につきましては、制限を設けておりませんので、180日以内であれば住宅宿泊事業法に基づいて営業できます。 ○委員(風見利男君) 先ほどの生活衛生課長の説明でありましたけれども、家主居住型は、家主が持っているお宅の1室を提供すると。マンションであっても、自分が持っているほかの号室ではなくて、自分が住んでいる号室の1室を提供すると。それ以外は全て、家主不在型という認識でよろしいですね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業法では、近隣に家主がいる場合、同じ敷地内で建物が別だけれども一緒にいる場合、同じマンションの中で部屋が違っている場合でも家主不在型とはならないという規定がございます。港区では厳密に、風見委員ご指摘のとおり、家主が必ず同じ住宅の中に居住している場合のみを家主居住型として定義していくことを考えております。 ○委員(風見利男君) 先ほど生活衛生課長から説明がありましたけれども、分譲または賃貸の入居者募集が行われている期間や、長期の出張や旅行等で不在にしている等、空き室状態の期間を利用して住宅宿泊事業を行うことができるということでしたが、これは家主不在型ということでよろしいわけですね。 ○生活衛生課長(村山正一君) そちらのケースは家主不在型となります。 ○委員(風見利男君) この場合で、マンションの管理規約で住宅宿泊事業を認めませんよという規定がある場合には利用できないという理解でよろしいわけですね。 ○生活衛生課長(村山正一君) マンションの管理規約で住宅宿泊事業を禁止する規定がある場合については、そのマンションでは実施できません。 ○委員(風見利男君) 分譲の場合は、マンションの区分所有であるわけですよね。それ自体が住宅宿泊事業の実施をできるという根拠には絶対にならないという学者もいらっしゃるわけですね。これは裁判所での争いになるのでしょうけれども、マンションの管理規約上、きちんと国土交通省が示すような規定がなくても規制ができるという解釈もあるようですので、これはぜひ生活衛生課長も研究していただきたいと思います。もうご存じかもしれないけれども、ぜひ一度、研究して知っておいていただきたいと思うのです。  先ほど、住居専用地域かそれ以外の地域かという分類で、両方にまたがっている場合は、過半数、いわゆる半分以上の土地がどちらにあるかで判断するということでしたが、少しでも住宅専用地域にかかっていたら、その地域は規制するということにはできないのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 敷地がまたがった場合、過半の属する部分の用途を適用するということが住居専用地域や文教地区で定められた考え方ですので、それは踏襲せざるを得ないと考えております。 ○委員(風見利男君) 建築基準法で容積率を決める場合、等分の考え方でできるではないですか。用途地域が住居専用地域と商業地域にまたがっている場合に、商業地域が過半であっても、住居地域でも可能だということですよね。それで本当にいいのかということですよね。この判断をどうするか非常に大事なことで、制限をできない方に合わせていくということが、これからいろいろと検討する上で大事な視点ではないかと思うのです。過半だからという決め方ではなくて、その周辺の状況を見た上で決めていくという考え方をぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 制限地域については住居専用地域、また文教地区ということで規定をいたしております。住居専用地域、文教地区が適用される考え方で統一させていただきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) そうなると、住居専用地域であっても建設ができるということになるわけですよね。それで本当によいのかと思うのです。民泊を規制するということを、区民とのトラブルをなくすということからしても、きちんと検討してもらいたいと強くお願いしておきたいと思います。  あと、近隣住民への周知方法ですけれども、区の考え方から行くと周知なのですよね。説明ではないのですよ。やはりここはきちんと説明会を開くと。港区紛争予防条例でも決めている説明会等による近隣住民への徹底ということを、ぜひ中心に据えていくべきだと思うのです。その辺はいかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 説明会の開催につきましては、特に家主居住型の場合、個人で実施される方もいらっしゃいますので、その方々が説明会を開催するということはなかなか難しいかと思います。説明会を条件づけしてしまうと、実施できないということで規制をかけることになってしまいます。そこまで踏み込むことは、住宅宿泊事業法の趣旨に照らして好ましくないと考えております。 ○委員(風見利男君) 先ほど、23区の状況について生活衛生課長からお話しがありましたよね。家主居住型と家主不在型とで説明会のあり方を分けている区もあると思うのですけれども、ご存じですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今すぐ区の名前は出てきませんけれども、そのような区があるということは承知しております。 ○委員(風見利男君) 中野区では、家主居住型で戸建て住宅の場合には近隣住民に、家主居住型で集合住宅の場合には全ての住戸及び近隣住民に対して事前に周知しなければならないと。これは周知ですね。港区と一緒です。一方で、家主不在型ですが、一般的な住宅宿泊管理事業者が行うことだと思うのですけれども、近隣住民等に対する事前の周知に加え、最寄りの区施設で説明会を開催しなければならないと義務づけているのですよね。そのほかには、千代田区で周辺住民に対して説明会等により周知しなければなりません。そして、同意を得るよう努めなければなりませんという規定があります。新宿区では、書面により説明しなければならないとした上で、説明を行った旨及びその内容を区長に報告しなければならないとあります。練馬区では、文書の配布や必要に応じて説明会を開催するなど、称号、名称または氏名、連絡先、施設の管理運営の方法等について説明した上で、事前の説明の報告書やごみの適正処理に関する書類などを添付して区長に報告するとなっているわけです。どこまで説明するかということを決めている区が、まだ条例化していないので、区としての考え方を区民に示してパブリックコメントを行っているという状況ですけれども、個人が行う場合のご心配をなくす上でも、中野区の取り組みというのは非常に参考になるのではないかと思うので、検討もぜひすべきだと思うのです。きちんと説明会を開いて説明を行うというのは基本だと思うのです。文書を回覧して、これで周知したというやり方は絶対にトラブルのもとになるわけで、住宅宿泊事業者がきちんと住民の前に出て、自分が責任者ですよということを説明した上で行うということが当たり前だと思うのです。このような方向での検討をぜひ進めてもらいたいと思います。いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) ご意見をいただきましたが、家主不在型でもやはり個人で行う場合も想定されます。厳しい規制をしてしまって、逆に届け出が行われない、無届のまま営業されるという事態も懸念されますので、その辺も含めて総合的に考えさせていただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 区民の方が家主不在型で住宅宿泊事業を実施するという場合、基本的にはご自身が管理運営まで行うかどうかと言うと、なかなかそうはならないと思うのですよね。当然、住宅宿泊管理事業者に委託をしてお願いするというパターンが基本に据わると思うのです。個人のことを優先して考えると被害を受けるのは近隣住民であるわけで、営業する人はよいけれども近隣住民が住宅宿泊事業によって被害を受けても、区としては家主のプライバシーであるとかを優先するということで、考え方が逆転しているのではないかと思うのですよ。その辺は違いますか。私が言っていることはおかしいですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 私どもとしては、住宅宿泊事業法ができますので、しっかりその法律にのっとって届け出を行っていただき、適正に運営を行っていただきたいと考えてございます。住宅宿泊管理事業者の場合、説明会の開催が可能なのかどうかわかりませんけれども、その辺のバランスと言いますか、届け出をしっかり適正に行っていただくよう、できるだけ届け出を行わないで営業を行っていくという事態が生じないようにしたいとも思っています。そこについては、さらにどのようなバランスがふさわしいか内部でも考えてまいります。 ○委員(風見利男君) 生活衛生課長が心配しているのは、区民1人1人が営業する場合ですか。それとも、住宅宿泊管理事業者が説明会をする必要はない、営業することを文書で知らせればそれで済みということですか。少なくとも、近隣に説明会をするということが基本にあった上で、区民が家主居住型で営業する場合にはどうするかということであればよいのですけれども、区民が営業する場合のプライバシーどうのこうのということを優先して、それを住宅宿泊管理事業者まで拡大しましょうということになると発想が逆だと思うのですよ。それはどうですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊管理事業者が実施する場合と個人が実施する場合で、どのような差別化が可能なのかについては、少し考えさせていただきたいと思いますけれども、特に住宅宿泊管理事業者を優遇するとか、個人を優遇するとかということではなく、そこは公平に扱う必要があるかと考えております。 ○委員(風見利男君) この住宅宿泊事業法に基づいて営業する場合に、どのようなものをきちんと区に提出しなければいけないのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 届け出に際しまして添付する書類といたしましては、まず住宅の図面、それから登記事項証明書がございます。また、賃貸物件である場合については、その転貸が承諾されている旨の書類、また、マンションであればその管理規約の写しを添付するということになってございます。 ○委員(風見利男君) 当然、誰が営業するかも届出するでしょう。 ○生活衛生課長(村山正一君) 届出書の中には、もちろん、住所、氏名、連絡先と、あとは家屋の面積などを記載してもらうことになっております。 ○委員(風見利男君) それは、営業したいというときに区に書類を全部出すわけですよね。例えば、部屋の図面などというのは建築説明会でも昔は平気で出していましたが、最近は、事業者がプライバシーのことがあるからと出さなくなっているのですけれども、所在地から何から構造も含めて全部説明するわけですよね。ですから、今後営業する民泊であっても、そのことをきちんと説明することによって何か不利益を事業者が得るかと言えば、不利益を得ないわけです。当然、やはり説明が基本にあった上で、個人が営業する場合はどうするかというのはまた別途の対応で十分できるわけですから、そのような点での検討をぜひ実施しもらいたいと、再度お願いしたいと思います。 ○生活衛生課長(村山正一君) 繰り返しになりますけれども、きちんと届け出をしてもらうためにどのぐらいの規制が必要なのか、そのバランスをにらみつつ検討させていただきます。 ○委員(風見利男君) 先ほど来、区民の安全・安心、それから日常的な住環境の保持ということが基本に据わっているという区の立場があるわけですから、そこを基本に考えた上で説明会等もどのようにあるべきか当然ついて回ることなので、そこはぜひお願いしておきたいと思うのです。  もう1つ、現在、区ホームページで21日から掲載されている住宅宿泊事業の対応方針についてということで、各地区総合支所やいろいろな区の施設で見られるわけですけれども、これを見て、わかりづらいですよね。私も今、質問をしていろいろなことを聞いているわけで、これだけで港区の基本的な考え方などが十分理解できると思っていますか。区民に徹底できるかどうかということについて、どのように考えていらっしゃいますか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 所管としては、なるべくわかりやすい表現に努めて記載をしたつもりでございます。また、パブリックコメントの資料の配布場所、方法につきましても、通常の方法にのっとって実施させていただいているところでございます。ただし、やはり区民生活への影響が大きいこともありますので、個別に説明会の開催を予定させていただいております。 ○委員(風見利男君) きょう配付された資料No.1−3は区ホームページに載っていないですよね。なぜ載せないのですか。事前に生活衛生課長から説明を受けたときに、家主不在型と家主居住型の場合の違いはどうなのだと言ったときに、この資料をいただいて、これはイメージとしてぱっとわかるので、ゆうき委員長にも相談していただいて当常任委員会に資料として出してもらったらどうですかとお話ししましたよね。大変わかりやすくてよいと思うのですけれども、このような資料を説明と一緒に載せると、区民がイメージとして湧きやすいと思うのですよね。その辺はお考えにならなかったのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) すみません。こちらの資料No.1−3につきましては、区ホームページに追加して掲載させていただきます。 ○委員(風見利男君) お願いしたいと思うのです。  先ほど1つ質問が抜けてしまったのですけれども、港区基本計画のパブリックコメントで、区民から住宅宿泊事業法の説明会についての意見が出ていたと思うのですけれども、ごらんになりましたか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 観光振興の分野でそのようなご意見が出ていたかと思いますが、申しわけないのですけれども、その内容について記憶が定かではございません。1つか2つ出ていたかと記憶しております。
    ○委員(風見利男君) 私も探しているのですけれども、どこにあるのかわからないのです。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 生活衛生課長、確認できますか。手元に持っていらっしゃいますか。読んでいただいていいです。 ○生活衛生課長(村山正一君) 確認できましたので、読み上げさせていただきますが、来春から合法化される民泊について、自分の地域で合法でない民泊が増えている。マンションでも半分ぐらいが賃貸になっている物件もある。警察署や区に訴えても対応してもらえないと思い、国税庁に匿名で訴えたら民泊がなくなった。また、中高層の建築について必ず説明会を行うという条例があるが、民泊についても持ち主が必ず立ち上げ時の説明会を義務づけすることが必要というご意見が寄せられてございます。 ○委員(風見利男君) それもぜひ参考にしていただいて、生かしてもらいたいとお願いしておきたいと思います。  パブリックコメントの行い方なのですが、いろいろな区の取り組みを参考に、港区もいろいろ検討委員会の中で検討されたようですけれども、世田谷区の取り組みというのは何か参考にされた点がありますか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 世田谷区のパブリックコメントの取り組みについては、申しわけありませんが、承知しておりません。 ○委員(風見利男君) 世田谷区は区の広報に民泊特集ということで特別号をつくっています。はがきがついていまして、民泊条例の骨子はどうかという区の考え方を説明すると同時に、はがきに意見を書けるような取り組みをされているのですよね。私はあれを見て、ほとんど全戸に近い形で配られるわけですから、非常に区民にとってはよい取り組みではないかと思うのです。今からだとなかなか日程的に間に合わない点もあるのでしょうけれども、説明会のときの参考として、世田谷区のホームページからダウンロードできるようになっていますので、ぜひ参考にしていただきたいとお願いしておきます。  これは住宅宿泊事業法と直接関係ないのかもしれないのですが、台東区では、2016年第1回定例会で、東京都台東区旅館業法施行条例の一部を改正して、営業時間中に営業従事者を常駐させることということと、宿泊しようとする者との面接に適する入り口、受付、会場、それに類する施設を有するということで、その2点を東京都台東区旅館業法施行条例の中につけ加えたそうです。これは簡易宿所対策になるのでしょうか。港区は、その辺を検討されたことはあるのでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 風見委員がご指摘のものは、簡易宿所の事案だと思われますけれども、国ではこの簡易宿所についても、以前は帳場、フロントを設置することは義務づけられていましたけれども、規制緩和で設置が不要となっております。東京都台東区旅館業法施行条例については、国から適切ではないと指摘を受けていると聞いております。 ○委員(風見利男君) 東京都台東区旅館業法施行条例は一部改正して施行しているのですよね。今後、改正する動きなどはあるのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 特段、台東区で改正するということは聞いておりません。 ○委員(風見利男君) 私は、この台東区の事例は、これから区が住宅宿泊事業の条例を考える上でも、1つの大きな参考になると思うのです。トラブルの発生などいろいろあるわけで、常時、人がいなければいけないという24時間営業であれば、24時間いなければならないということになるわけです。ぜひ、これも1つ参考にしていただきたいと思うのです。  あと、資料No.1−2の対応方針だけではなかなかわからないのですが、警察署や消防署、特に消防署がこれから非常に大事な役割を担うのではないかと思うのです。消防署との関係ということで、設備のあり方など今のホテルと旅館で実施していることが、住宅宿泊事業の場合にはどのようになるのかということを教えてもらいたいのと、区でわかりやすい資料をつくっているのであれば、ぜひ示してもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 住宅宿泊事業に関する消防署との連携については、担当者レベルでは情報交換などを行うケースもございますけれども、組織としての連携については、これからになります。平成30年の3月15日前までには一定程度、消防署との連携について組織として対応できるよう、協力の要請を求めていきたいと考えております。資料につきましては、申しわけありませんが、現時点ではまだでき上がっておりません。 ○委員(風見利男君) 厳密なものでなくてもよいのですけれども、確か検討委員会に配られた民泊関連法の比較ということで、A3判の資料が出ていると思うのです。ここで、消防法における取り扱いということで、戸建て住宅の場合はどうなのだ、共同住宅の場合はどうなのだ、ホテルの場合はどうなのだという比較の資料がありますよね。私は、これを見ていろいろと勉強させてもらったのですが、これは委員に出せますよね。 ○生活衛生課長(村山正一君) 表題が、民泊関連法の比較と言う資料でございますね。こちらは、お出しすることはできます。 ○委員(風見利男君) ゆうき委員長、私は持っているので、ほかの委員が要らなければいいのですけれども。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 私も見たいです。皆さん多分見たいと思います。簡易宿所は関係がすごく厳しく制限されていると思うのですけれども、それが住宅宿泊事業にどれだけ適用していくのかということははっきりしているものなのですか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 国から出ている通知によりますと、家主が在室している家主居住型で、宿泊室が小規模の場合については、一般的な住宅の設備で構わないということですが、住宅の規模が大きくなって、宿泊室の床面積の合計が50平米以上、あるいは家主が不在の家主不在型の場合については、ホテル・旅館と同様の非常用照明器具や連動型の住宅火災警報器の設置が求められると聞いております。 ○委員長(ゆうきくみこ君) それが一覧の資料になっているのですか。 ○委員(風見利男君) 生活衛生課長が答えたのは資料以外の内容です。 ○生活衛生課長(村山正一君) 今、風見委員がお持ちの資料は現状のもので、住宅宿泊事業についての部分はまた別途、国から示された通知によるものでございます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 地域の方からも、いろいろと質問も上がってくると思うので、あとでいただけるとありがたいです。 ○委員(風見利男君) 私が要求したものと、今、生活衛生課長がおっしゃった国の基準のところを、ぜひ後ほどで結構なのですけれども、出していただきたいと思います。  現在、違法民泊についての区民からの苦情に対して、現地に行くなど、いろいろな対応をされているわけですよね。あるいは、旅館業法に基づく申請があれば、その審査を行うなど、いろいろな対応を職員がされていると思うのです。この住宅宿泊事業法が施行されると、今まで以上に仕事が増えるわけですよね。また、トラブルも仕事に比例して増えると思うのですよね。そうなると、職員体制というのが非常に大事になるわけです。先ほど、来年度の施行に向けてというお話がありましたけれども、きょうのやりとりでもいろいろな検討をしてもらいたいことがたくさんあるわけで、それ相応の人を配置しないと、とても対応できないと思うのです。現行体制と合わせてどれぐらいの人が必要なのか、例えば1.5倍ぐらいは必要であるとか計算をされていると思うのです。現状と比べてどれぐらい、人数ではなかなか言えないのでしょうけれども、1.5倍、あるいは2倍ぐらいの人が必要などという検討はされていると思うのです。その辺はいかがでしょうか。 ○生活衛生課長(村山正一君) 人数等につきましては、現在、人事当局とも調整を行っていますので、申しわけありませんが、この場では差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、民泊に対応する組織の設置も含めて、そこはきちんと対応できるように検討をしております。また、職員だけでは対応できない部分もありますので、先ほども申し上げましたけれども、例えば巡回して、標識がきちんと掲げられているか、また、今も行っておりますけれども、無届けの住宅の特定のための調査、このような部分については委託等を活用しながら対応してまいります。 ○委員(風見利男君) 最後にお願いしておきたいと思うのですけれども、最初に言ったとおり、区の基本的なスタンスとしては、住んでいる人が本当に安心して引き続き生活できる、あるいは日常生活の平穏を維持する住環境を確保するということが基本に据わるわけですよね。いろいろな提案をさせていただきまして、質問もさせていただきましたけれども、それがきちんと生かされるかどうかは、これからの区の取り組みいかんなわけですよね。住宅宿泊事業法の大もとには、観光立国推進基本法という法律が、私はあると思うのですよね。その法律の基本は、住んでよし、訪れてよしですから、やはり区民もそうですが、来たお客さんも本当に日本に来てよかったなという思いを持った上で帰ってもらうという基本であるわけですよね。もう嫌だなと思ったら困るわけです。近隣住民とのトラブルがあれば、その印象は本当に悪くなるわけですから、ぜひそこにきちんと対応できるような条例の案をつくってもらうと。私は、これについては反対ですけれども、区民が少しでも安心できるような条例になるように努力をしていただきたいと思いますし、ぜひ、きょうの提案、いろいろな無理難題も言ったかもしれませんけれども、区民が、あるいは外国から来た人が本当に安心して楽しめるということが大事なわけです。特に港区の場合は、先ほど生活衛生課長にお答えいただいたとおり、これからのホテル建設などを考えたときに、十分受け入れられる体制はあるのですよね。もちろん、区民との交流というのは非常に大事なことで、そこをどうでもいいと言っているわけではないのですけれども、やはり一番のおもてなしは、ホテルに泊まってもらって、あとは地域との交流をどうするかというのは別の観点からの取り組みで十分できるわけです。そのような点で港区の条例というのは、非常に日本全国からも注目されている1つだと思うのですね。東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の開催もあるわけですし。ただし、東京2020大会が終わった後に、またどんどん経済が疲弊するようなことがあっては困るわけで、本当にたくさん訪れた外国の方々が二度、三度、東京、あるいは港区に行ってみようと思えるようなおもてなしができなければならないと思うのです。ぜひ、十分検討されることを期待して、発言を終わりたいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかにご質問等ございませんか。 ○副委員長(近藤まさ子君) 共存共栄できるまちということで、港区ならではの住宅宿泊事業の実施だと思って、すばらしいと思いました。そこで、区民の安心・安全はもちろんですが、実際にいろいろなサイトで安い宿泊所を調べたときに、ホテルだけではなくて民泊が出る時代で、日本人でも民泊を利用している方が多いという実例があります。外国人だけに限った民泊ということではないだろうし、学生も多く利用していると聞いています。また、子育てをしている家主がいるところには、外国人の子育て中の人を招いていろいろな交流をしたということも聞いています。今までは何かというとトラブル、ごみ出しですとか騒音といったトラブルが多いというイメージが多いかと思うのですけれども、やはり共存共栄という点で、港区のおもてなしなどを大切にしたい家主の思いなどを知っていただくことも必要かと思っています。  1点だけお伺いします。パブリックコメントが始まって4日ぐらいなのですけれども、今までに出た意見が何かありましたら教えてください。 ○生活衛生課長(村山正一君) これまで、21日から本日まで3件のご意見をいただいております。1つ目は、住居専用地域以外にも制限地域を拡大してもらいたいというご意見です。2つ目は、これはとてもわかりやすくすばらしいと思います。民泊の本来の目的である国際交流などの有効活用など、よい側面もどんどん知っていただければと思いますというご意見です。3つ目は、旅行のフリーランスのジャーナリストという方で、趣旨が賛成なのか反対なのかということは明確に書かれていませんで、港南地域などのウォーターフロントから赤坂・青山地域などのシティハイランドを構えるただ唯一のスマートシティとしての行政を期待しますというご意見をいただいております。 ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに、ご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかに質問がなければ、報告事項(1)「港区における住宅宿泊事業に関する基本的考え方と対応方針について」の報告は、これをもって終了いたしました。  それでは、ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) 3時35分再開といたします。それでは、休憩といたします。                 午後 3時16分 休憩                 午後 3時35分 再開 ○委員長(ゆうきくみこ君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  報告事項(2)「港区基本計画・実施計画(平成30年度〜平成32年度)(素案)について」、報告事項(3)「港区地域保健福祉計画(平成30年度〜平成32年度)(素案)について」、報告事項(4)「港区高齢者保健福祉計画(第7期港区介護保険事業計画)(平成30年度〜平成32年度)(素案)について」、報告事項(5)「港区障害者計画・第5期港区障害福祉計画(第1期港区障害児福祉計画)(平成30年度〜平成32年度)(素案)について」、まず、資料No.2について、理事者の説明を求めます。 ○保健福祉課長(西田京子君) それでは、資料No.2、港区基本計画・実施計画(平成30年度〜平成32年度)(素案)に寄せられた区民意見について、説明させていただきます。本資料につきましては、港区基本計画・実施計画(素案)に寄せられた区民意見について取りまとめたものでございます。各分野にわたる資料でございますので、共通資料として4常任委員会でお配りすることとしております。  資料No.2の項番1、区民意見募集についてです。区民意見募集、パブリックコメントにつきましては、11月11日から12月11日まで募集を行い、郵便や電子メールなどにより、合わせて47人の方からご意見をいただきました。お一人で複数のご意見をお寄せいただいたものもございましたので、ご意見の内容ごとに分割・整理した結果、合計133件のご意見となっております。なお、この中には地区版計画書に対するご意見は含んでおりません。  次に、項番2、区民説明会での参加者意見についてです。11月に分野別計画(素案)及び地区版計画書(素案)の説明会を合同で11回開催し、100人の方にご参加をいただき、74件のご意見をいただきました。地区別の参加者の内訳につきましては、資料記載のとおりとなっております。  次に、項番3、みなとタウンフォーラムグループ会議での意見についてです。11月に各グループのメンバーに素案をご説明し、63件のご意見をいただきました。本紙では、以上3つの区分ごとにいただいたご意見を掲載したものとなっております。  続きまして、1枚おめくりいただきますと、まず、区民意見の一覧となってございます。表のつくりは表の左側の列から、通し番号、区民意見、区分となっております。右側の区分の列ですけれども、パブリックコメントについては提出方法ごと、区民説明会については地区ごと、みなとタウンフォーラムについてはグループごとに分類をしております。1ページから14ページまでが区民意見募集のご意見、15ページから22ページまでが区民説明会での参加者のご意見、23ページからがみなとタウンフォーラムでいただいたご意見となっております。なお、これらのご意見につきましては、今後、内容を精査し、計画の修正等に反映するとともに、今後の区政運営に生かしてまいります。また、それぞれのご意見に対する区の考え方等と合わせまして、後日、区ホームページで公開をしてまいります。  素案に寄せられました区民意見についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(ゆうきくみこ君) では、ご質問がございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(風見利男君) 区ホームページに掲載するのは、区民等からの意見に対して区としてどのように考えるか、あるいは港区基本計画の中にこのように生かしていきますよと回答されるわけですか。 ○保健福祉課長(西田京子君) いただいたご意見に対しまして区の考え方を載せたものを、区ホームページに掲載してまいります。 ○委員(風見利男君) 例えば都区財調で港区は納付金だという、今の時代には合わないような発言もあるわけですけれども、そういうことはわかるように載せるわけですね。 ○保健福祉課長(西田京子君) 制度に対する説明も、必要に応じてわかりやすく掲載してまいります。 ○委員(風見利男君) では、オストメイトの違いなどもきちんと掲載していくという理解でよろしいわけですね。 ○保健福祉課長(西田京子君) いただいているご意見に対しまして、ご存じない方にもわかりやすい表現を心がけて、区の考え方を載せてまいりたいと考えています。 ○委員長(ゆうきくみこ君) よろしいですか。 ○委員(風見利男君) はい。 ○委員(玉木まこと君) 区の考え方の公表は、いつごろになるのですか。 ○保健福祉課長(西田京子君) 今、港区基本計画を仕上げていく作業の過程でございますので、そちらとの兼ね合いで、2月下旬から3月にかけてという形になるかと思っております。年度内には掲載してまいりたいと考えています。 ○委員長(ゆうきくみこ君) よろしいですか。ほかに、ご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、これより子ども・子育て支援施策についての質疑に入ります。なお、質問するときはページ数を言っていただいて質問に入っていただけるとわかりやすいのでありがたいです。では、ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(玉木まこと君) ページ数を言った方がいいですね。保育の定員などについてなので、港区保健福祉計画の本編の36ページ。学童の定員という意味では学童クラブが44ページ。このあたりかと思うのですが、見直しということで、平成26年度の前期計画のタイミングでの児童の推計とか、人口推計というのを追ってみて、それがどのように計画に反映されるのかを考えていました。  そこで質問なのですけれども、平成26年度、前期計画の段階の人口推計より最新の人口推計と言えばいいのでしょうか、当時の予測より増加していると思うのですけれども、前期計画の時点での見込みから、現時点での最新の人口推計の値と比較して、港区として保育園の数であるとか学童クラブの数は適正と言うか、より近い見込みであったのかどうかが大事なのかと考えました。その辺について、区の考えをお聞かせいただければと思います。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) まず、前期計画における定員数についてですが、前回も同じような形でお示ししているのですけれども、ここで提示した数値よりも、実際に私どもがこの3年間で取り組んできた定員の確保により、大幅に上回っています。今年度も緊急対策ということで取り組んでいますが、待機児童も一時は減りましたけれども、今は増えてきている状況がありますので、引き続き取り組んでいかなければいけないと考えております。 ○委員(玉木まこと君) 実績としてたくさんさらにつくっているというのは、確かにわかっているのですけれども、平成26年度時点の区の見込みというのか想定というのは、実際は少なく見込まれていたというのが結果であったのかと思います。そのような意味で、見込みについては、何が原因で少なかったのか、例えば保育を受けたい人が想定よりもすごく多かったのか、人口も増えてはいますけれども、それよりも保育ニーズの方がもっと大きく増えていたのか、そのあたり客観的にどのように考えて今に至っているのか。実績で増やしているというのはわかるのですけれども、見込みとして何が、保育ニーズの見込みがすごく違ったのか、そのあたりの分析というのはどのように考えているのかを簡単に教えてください。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 原因は1つだけではなく、複合的な要因があるかとは思いますが、人口が想定より増加したということ、それから保育の需要、いわゆる需要率が上がっているように感じています。特に、働きに出るお母さんが増えた、そういった要因もあろうかと考えております。 ○委員(玉木まこと君) パブリックコメントの中にも、施設をこれぐらいつくりますという目標値が、需要に応じて設定されているのかどうなのかがわかりづらいというご意見がありました。区民の方がどこまで資料を読み込まれたのか、わかりませんけれども、数値としての根拠が何に基づくのか、先ほど需要率という話があったので、それを踏まえた上で、数値目標を掲げるというのがセットで提示されると、より説得力があると思います。また根拠をしっかりとオープンにすることも大事なのかとも思いました。区民の関心も高くなっている分野だと思いますので、その辺の区の需要の判断と言うのですか、そういったこともしっかり明示していただければと思います。今のは要望ということでお願いします。  幼稚園というのは多分所管が違うと思うので、保育園絡みのところで質問します。まず初歩的な質問なのですけれども、今までに認定こども園を1園つくっていていますが、後期計画ではつくる予定はない、今後もつくる予定がないということなのか、区の認定こども園に対する考えを改めて教えていただけますでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 認定こども園につきましては、現在1園、芝浦アイランドにございます。認定こども園ということになりますと1号認定ということで、幼稚園の認定を受ける方も入ってくることになりますが、待機児童、要は2号・3号の受け入れ先が減るということもございますので、そういったバランスを考えながら、芝浦アイランドの状況も踏まえて、今後検討していくという状況でございます。全くつくらなくなるということではございませんが、引き続き動向を見ながら検討したいという趣旨で記載してございます。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。  あと、36ページの保育定員というところの最後に合計欄があり、そこには居宅訪問型保育事業とみなと保育サポートを加えた合計数です、とあるのですけれども、この間も港区子ども・子育て会議を傍聴させていただきました。委員からは、保育園という箱をつくることも大事だけれども、シッターなどがこれから重要なのではないかというご意見が、確かあったと思います。居宅訪問型保育事業というのがシッターになると思うのですけれども、これの目標数を掲げた方がいいのか、今はどれぐらいの割合が含まれていますという記載があるのですけれども、保育定員のうち、どれぐらいにしたいという区のビジョンと言うか、考えのようなものがあるのかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) 36ページに計画しております保育定員としましては、居宅訪問型保育事業としては100人という形でカウントをさせていただいています。これは、本年4月に決定しました待機児童対策の保育定員1,000人拡大という中の項目の1つとして、平成30年4月の目標として100名ということで掲載をさせていただいているものです。居宅訪問型保育事業につきましては、実施していただける事業者等の調整が必要ということもありますので、計画の上では当然ながらまだ未確定というところもありますので、100人という形で置かせていただいている状況でございます。 ○委員(玉木まこと君) 既に目標値があったということで、不勉強ですみません。何か不確定な要素もあるということですけれども、現状の人口推計の中で子どもの増加率というのは、かなり長いスパンだとは思いますけれども、時間がたつにつれて若干鈍くなっていくという傾向があると思うのです。将来を考えると、幾ら小規模であったとしても、箱物をつくると、人を雇う必要があるわけです。そういったことを長期で考えていくには、やはり地域型、居宅訪問型というのが大きな鍵を握るのかと思うのです。居宅シッターというものへの認知などが進んでいるかどうかという課題もあるとは思うのですけれども、100人という数値を掲げられているのであれば、ぜひそういったことにも触れていただければと要望させていただきます。  次に、子どもの健全な育成、港区地域保健福祉計画の46ページ。1)として子どもが自由に遊べる場の充実、2)として学校施設開放による子どもの遊び場の充実とあるのですけれども、校庭開放というのは、PTAの努力によってやっていただいているという側面が強いのかと私は認識しています。この校庭開放などの遊び場の確保・充実ということに関して、現状、前期計画の課題をどのように捉えているのか。後期計画ではどのように改善するのか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 学校の校庭等を利用しました遊び場の提供というのはもちろんのことですけれども、プレーパーク事業として冒険遊び場づくりという副称をつけておりますが、こちらについては各地区総合支所が実施して、区立の公園等で行っている事業でございます。こちらについては、各地区総合支所所管になりますけれども、引き続き充実していく方向と聞いております。 ○委員(玉木まこと君) 今、聞き漏らしてしまって、学校の校庭開放についても各地区総合支所が所管という話でしたか。それは別ですか。すみません。次に、学校の校庭開放についてですが、PTAによる負担と言うのか運営になるかと思うのですけれども、前期計画での課題がどうだったのかということと、後期計画でどのように考えて充実を図るのかを教えてください。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 学校施設開放は教育委員会が実施しているものですので、課題等については私どもでも聞き及んでおりません。申しわけございません。 ○委員(玉木まこと君) では、ここの遊び場の確保というところの学校については、厳密に言うと保健福祉常任委員会ではないという理解でよろしいですか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) この地域保健福祉計画の部分でも、個々の事業については玉木委員ご指摘のとおり、教育委員会所管の事業も含まれてございます。 ○委員(玉木まこと君) そうすると、プレーパークもこれは別ということでよろしいですか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) はい。プレーパークの事業につきましても、まちづくり支援部と、それから各地区総合支所の事業になります。 ○委員(玉木まこと君) 初歩的な質問ですみません。  次に48ページの3)としてリーダー育成の支援というところで、リーダー育成というのは、みなとキャンプ村のことと理解したのですけれども、この支援と、2)の自主的・創造的な活動支援というのは、青少年対策地区委員会の事業、子ども会の事業かと思うのですけれども、これまでどのようなことを行ってきていて、後期計画ではどういった変化があるか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) こちらの2)自主的・創造的な活動の支援、そして3)リーダー育成の支援は、ただいま玉木委員からご指摘いただいた、まさに各地区の青少年対策地区委員会の事業、それから子ども会の事業が主だったものになります。区といたしましては、こういった各地区委員会の事業の支援、それから子ども会の全体調整のお手伝い等を通じて、地域ごとの特性を生かした形で子どもたちの健全育成の支援をしていきたいと考えております。 ○委員(玉木まこと君) これからも人口がどんどん増えて、保育ニーズ、さらに小学校ニーズということになる。小学校の児童数がどんどん増えていくと、やはり、みなとキャンプ村の運営なども非常に規模が大きくなっていくのかと想像できます。PTAの方々の負担がすごく大きくなってくるのかと想像するのですけれども、先手先手で行っていくという意味でも、小学校の子どもたちがどんどん増えていくような人口の山と言いますか、そういった状況が来る場合に、PTAの方々の支援、もしくはそういった子どもたちに何か事業をしていくような団体のサポートというのも行っていく必要があるのかと思うのです。その辺の人口的な部分、もしくは学級数が増えていくであろうという想定の中で、何か具体的に今後考えていることはあるのでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 人口推計によりますと、今後の年少人口は向こう10年ずっと増加が続いていくのですけれども、その中の傾向といたしまして、乳幼児の人口の増加の割合よりも、小・中学生、そして中・高生の増加の割合の方がより高くなります。絶対数としては乳幼児の方が多いのですけれども、増加の割合だけで見ますと、今申し上げたような状況がございます。そうした中で、青少年対策地区委員会の代表的な事業である、みなとキャンプ村1つとりましても、今現在も地域によっては申し込みされる子どもの数がだんだんと増えてきて、学年で制限を設けざるを得ない状況ですとか、場合によっては抽選ということもやらざるを得ないというような状況と聞いております。一方で、子どもの数が増えれば、みなとキャンプ村のキャパを増やす、回数を増やせば解決するのかと言うと、育成者、リーダーの方の問題もございます。やはり、子どもの人口が増えるにつれて、健全育成を支える側の人たちの育成というのも大変重要になってまいります。そうした意味でも、こちらの3)にございますリーダー育成の支援というのが大変重要と考えます。みなとキャンプ村に高校生や、中学校の高学年のお子さんたちに積極的に参加いただいて、後々のリーダーにというような取り組みも、各地区で実施されているところでございます。私どもとしましても、こうした活動を一層支援してまいりたいと考えております。 ○委員(玉木まこと君) 今、子ども家庭課長もおっしゃっていたとおり、人口増加率がやはり高いということなので、次の担い手の育成も含め、しっかりとフォローできるような体制づくりをしていただければと思います。  次に、2)の自主的・創造的な活動の支援については、別の資料で、子ども会などへの支援も行っていると拝見しました。港区には、今5団体あると記載があったのですが、各子ども会の数というのはどのように推移しているのか教えてください。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 団体数については、ずっとさかのぼったわけではございませんけれども、ここ10年では数に変わりはございません。ただ、台場地区では、1団体がなくなり、1団体が新たにできたということで、入れ替わりがございました。全体の推移としては、おおきな変動はないという状況がございます。 ○委員(玉木まこと君) 人口がどんどん増えていく中で、子ども会の役割がどうなのか、今の5団体という状況で全ての子どもたちが、機会を得られているのかと考えると、なかなか難しいのかなと思ったのです。青少年の育成を支える機会にはいろいろな形があるのかと思っていて、ここには、消防少年団や、地域の青少年関係団体という記載があるのですけれども、子ども会以外の団体には、どういったものがあるのか。私の頭に浮かんだボーイスカウトなどが支援の対象なのかと思ったのですが、どういったところを支援しているのか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 具体的な活動の支援ということですと、子ども会、それから青少年対策地区委員会等がございます。それ以外に、例えばPTA、町会、少年スポーツの団体等が活動する際のリーダーが加入するボランティア保険の保険料について、区で支援を実施しております。 ○委員(玉木まこと君) 子ども会以外にも支援が行われているということでしたが、青少年の活動については、先ほどのみなとキャンプ村にしても、長い期間で活動を行っていただける保護者の方、子育てしている世代の方々というのは、少なくなっているのではと思っています。そのような中で、子ども会のような団体を組織するというのもすごく大変なことで、新たに組織するというのは難しいと思うので、裾野を広げていきながら、支援を広げていくという考えが必要かと思いました。先ほど、ボランティア保険の助成ですか、そういったことを行っているという説明がありましたけれども、もう少し何か踏み込んだ支援ができたら、よりいいのかと思いますので、そういったこともぜひ検討していただければと思います。これは要望させていただきます。  その隣の49ページ、3)安心して出かけられる環境整備として、子ども110番事業というのがあるのですけれども、私の地域の方からも、ステッカーは張ってあるけれども特に何もやっていないという言い方をされる方も結構いました。この子ども110番事業というものの取り組みを活性化させる取り組みというのは、区で何か考えているのかお聞かせいただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 子ども110番事業は、ご協力いただいたお宅ですとか店舗等に子ども110番のステッカーを張らせていただいて、子どもたちが何か危険な目に遭遇し、いざという場合に駆け込んでいただける、子どもの安全を図る仕組みです。毎年、年に一度になりますけれども、ご協力いただいている方々のお宅に、これまでですと各学校のPTAの役員の方がお伺いして、事業の趣旨と継続の意向の確認をさせていただいた上で事業を行っています。また役割の確認ということでは、毎年実施しているところでございます。この子ども110番事業につきましては、今、区内のコンビニエンスストア等も新たにまとまって加入していただき、協力者数もかなり増えてございます。区内のほとんどのセブン−イレブンに加入をいただいたのと、本年10月には、区内のファミリーマート約100店舗に新たに加盟をいただきまして、今現在の協力者数は1,300を超えているような状況でございます。いずれにしましても、子どもたちが何か危険な目に遭ったときに、すぐに駆け込めるようなところというのは多いに越したことはございませんので、引き続き充実に努めてまいりたいと考えます。 ○委員(玉木まこと君) コンビニエンスストアに加盟していただいているということで、地域を支えるインフラの1つとして、いろいろな形でサポートしていただけるというのが大事なことかと思います。その一方で、ステッカーが張ったきりになっている、張っている当事者の認識が十分でないのがすごくもったいないと思います。年に1回、PTAの方が更新を伺うことで顔の見える機会があると、やらなければいけないものとしてやるのではなく、いい形で地域とPTAがつながる。また、少しイベント性を持たせたり、子どもが一緒に回ったり、何か仕掛けをしていくことで、参加している側も達成感があるし、より顔の見える関係づくりが成っていくことが望ましい姿なのかなと思います。ぜひそういったことも念頭に、今後の課題としてやっていただければと思います。  その下、6)子どもの安全のためのネットワークづくりというところなのですけれども、こちらは警察や、いろいろな団体が連携するとあるのですが、会議体のようなものを設けてやられているのか、どういった取り組みをされているのか教えていただけますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) こちらに関しては、特段、会議体というのは設けてございません。ただ、不審者情報を入手した際に、私どもの方から関係するところ全部に連絡をするなどの相互連携は欠かさず実施しているところです。また、港区全体に周知すべき情報であれば、メールで一斉配信というようなことがございますけれども、例えば、きょう学童クラブに来るはずの子どもが来ていないということが学童クラブから私どもに情報があれば、そこからまた関係する部署に連絡をとり、安否確認をする、このように常日ごろから連携は心がけているところでございます。 ○委員(玉木まこと君) 特に児童相談所の関係で警察とのネットワークというのは、これからいろいろな形であるのかと思います。また、会議体みたいなものであれば、メンバーが重複する可能性があるのかどうかと思ったのですけれども、そういった形ではないという説明だったので、了解いたしました。  次に、52ページの(1)の1)で、子どもの権利条約の啓発として、子ども自身が自分の権利を自覚するということが大事だと書かれています。その一方で、保護者や周りの大人が子どもの権利を理解することが大事なのかと私は考えたのですけれども、大人への取り組みというのは何かされているのか教えていただけますか。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 保護者向けの子どもの権利の啓発につきましては、広報みなとで特集記事を組んで啓発をするということと合わせて、子ども向けですけれども、子どもの権利について掲載したパンフレットをつくっております。それを毎年、小・中学校、全ての子どもたちに配っておりますので、それを持ち帰っておうちで一緒に見るということがあると思います。
    ○委員(玉木まこと君) 子どもの権利の部分で、平成29年度港区政策評価シートでは、みなと子ども相談ねっとの認知度について、この取り組みがどこまで達成されているのかというのが判断の1つにあったのですけれども、これについては、大人もセットではないかと思いました。大人がどれぐらい、保護者の理解も当然あって子どもの権利というのは守られるのかと思います。子どもの認知度プラス大人の認知度がどこまで変わっているのかというところを伺うのも大事かと思いました。  私は、学校の保護者向けの講演会をPTAが行っているのか、学校が行っているのかわからないのですが、学校公開に合わせて行っているのを拝見したことがあるのです。そのときは、子どもへの教育というお題目で、子どもの権利や意思を尊重するということにも少し触れ、すごくいい取り組みだなと、教育の延長として、子どもの権利というのをしっかり理解してもらうというのは大事だと思いました。子どもに委ねるだけではなく保護者に対して直接レクチャーというか、直接教える場があることも大事なのかと思ったのですけれども、そういったアプローチは何かされているのでしょうか。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 子どもの権利についてという題材で話すというものではないかもしれないのですけれども、毎年11月に子ども虐待防止のキャンペーンで講演会を開いております。関連するさまざまなテーマで、保護者向けに講演会を開いておりまして、そういった中での周知という取り組みはしております。 ○委員(玉木まこと君) 虐待がテーマだと、すごくかしこまってしまうと言うか、自分の子どもへのしつけや教育の延長で、子どもの権利について学べると効果的かと思います。その辺は教育委員会にも関係するのかもしれないですけれども、何かいい形で、子どもの権利が広く伝えられるような仕組みができるといいと思いますので、ぜひ検討していただければと思います。  最後に、64ページの子どもの未来を応援する施策の推進に関してなのですけれども、これについては、子どもたちの夢と希望を育むことが特に大事なのかと思っています。先日の当常任委員会で、学習支援については拡大していくというお話がありましたけれども、学習支援の場に来ている子どもたちに、夢や希望、就職にもつなげていく、そのような場があるといいのかなと思いました。例えば、講演会であったり、企業での体験であったり、そのようなことにつなげていく取り組みについて、区の考えをお聞かせいただきたいのです。 ○生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(伊藤忠彦君) 教育・学習の支援事業の中で、中学1、2年生を対象にしている学習支援事業では、キャリア教育という形で、将来の夢を描けるような、社会での実体験の場のようなものも提供していきたいと、できるだけ積極的に進めようと取り組んでおります。 ○委員(玉木まこと君) ぜひ、そういったことも合わせて学習支援事業の中でやっていくということが有機的なものとして見えていいのかと思ったので、うまく記載していただければと思います。  先ほど最後と言ったのですが、もう1点だけ。少し戻って61ページなのですが、育児休業制度等の啓発については、やはり育児休業をとれる環境づくりがすごく大事だと思います。子どもが生まれた世帯に対して、育児休業をとっているのか、とっていないのか、そういったことについてアプローチしていくことが大事なのかと思うのですけれども、今、この制度等の啓発で行っている取り組みにはどういったものがあるのでしょうか。 ○子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) この話はワーク・ライフ・バランスに関係すると思いますが、例えば人権・男女平等参画担当でも、区内の中小企業を支援したり、啓発したりというところにつながってくるのかと思います。子ども家庭支援センターでも啓発のパンフレットを置いたりしているところです。 ○委員(玉木まこと君) わかりました。やはり、子どもが生まれた世帯の情報を把握されている部署が育児休業をとっているのかどうかということをダイレクトにアプローチできることが、まずは大事なのかなと思ったので、質問させていただきました。横のつながりだと思いますので、人権・男女平等参画担当の方と一緒にできることがあったらよりよいと思いますので、検討していただければと思います。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 子ども・子育て支援の取り組みというのは、子ども家庭支援部に限らず、全庁横串を刺して連携をとりながらやっていくべきものですので、玉木委員のご指摘も踏まえまして、しっかりと連携させていただきたいと思います。 ○委員(清家あい君) 港区地域保健福祉計画(素案)の36ページの保育園待機児童解消の推進についてですけれども、どのように需要の見込みを立てて、数を出しているのか。港区はこれからもマンション等の開発動向が、まだまだずっとあるというのがわかっていて、社会情勢としても子育て中の働く世帯が入ってくるのも見えていますし、共働き世帯の割合が高くなっていくというのもわかっているのだから、当然マックスの数値を見ないと足りない、見てちょうどいいぐらいなのだろうと思うのです。この1,712人の保育定員増は、ここまではつくれるという見込みの数字なのかという気はしますが、できれば簡単なものでもいいので、どのような見込みでこれだけの需要数を見込んだのか根拠を出してほしいと思います。  1,712人の中に、居宅訪問型保育事業とみなと保育サポートを加えているということですけれども、これがそれぞれ何人ずつ加えているのかを教えていただきたいです。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) まずは、居宅訪問型保育事業につきましては、先ほどの繰り返しになりますが100人計上してございます。それから、保育サポートについては、今わかっている範囲で平成30年度に20人計上してございます。 ○委員(清家あい君) 居宅訪問型保育事業の100人は今年の100人ですよね。今後は状況に応じて増やしていくのだと思うのですけれども、この表の中で、これよりも増える可能性があるところと言ったら、居宅のところと、私立認可保育園ができるかもしれない。あとは今、小規模保育事業所が連携園の関係であまり増やせないと思うのですけれども、港区保育室の設置がきちんとできたり、私立認可保育園がそれなりにそろってくれば、小規模保育事業所が増えていく、ここが増える可能性があるということでいいのでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 今、こちらに計上しています園、例えば私立認可保育園が、平成30年度5園、平成31年度6園、こういったものは、今現在、私どもに協議等が来ているものでして、定員や時期等は多少ずれることはあっても、ある程度めどがついているものでございます。小規模保育事業所も、事業所内保育事業所も同じことでございまして、今現在、私どもで協議等を行っている保育園ということになります。それ以外につきましても、今後排除するものではございませんので、これまでも行っておりますマッチング事業も含めて、私立認可保育園、それから場所によっては小規模保育事業所も、さらに港区保育室も含めて検討していきたいと考えてございます。 ○委員(清家あい君) わかりました。それと、育児休業明け入所予約制度の充実については、現状でも厳しいので、なかなかこの枠を広げる、改善する余地があるのかなという気がします。また、保育園コンシェルジュの充実については、現状、この間、山野井委員が質問していたと思うのですけれども、どれぐらいの利用があって、今後は総合支所単位で設置していただけるのかと思っているのですけれども、その辺の展望についてもお伺いします。 ○保育課長(山越恒慶君) 育児休業明け入所予約制度の充実についてでございますけれども、現在は1歳の誕生日を迎える日、もしくはその前日に復職をされる方を対象として入所の予約を行うという制度でございまして、現在約60名の枠を毎年確保しているという状況でございます。当然ながら、枠を増やしていくということになりますと、入園の時期というものが4月以降順次ということになりますので、現在の状況からすると、申し込みが多いという状況がございますので、なかなか難しい面がありますけれども、引き続き拡充について検討していきたいということで、計上させていただいているものでございます。  それから、2点目の保育コンシェルジュについてでございますけれども、こちらにつきましては現在1名体制で、子ども家庭支援部で約半年間で200件の窓口相談、それから待機家庭のフォローということで、同じく約200件のフォローの連絡等を行っております。窓口相談につきましては、1回につき1時間程度を要するということもありまして、相談件数というものが、今いる体制の中での対応ということになりますけれども、総合支所との調整、課題等を検証しながら、充実に向けて検討していくということでございます。 ○委員(清家あい君) 1人1時間、しっかり親身に相談に乗ってくださる、すごくいい制度だと思うので、ぜひ各地区総合支所に1人ぐらいいてくださったら心強いと思います。  あと、大規模開発における保育所等の付置の要請なのですけれども、これは何回も聞いているのですけれども、何回聞いてもよくわからない。平成29年12月21日に開会された交通・環境等対策特別委員会では、芝浦二丁目に大きな開発があって、約500戸のマンションに60名の定員の保育園が入りますという報告がありました。まちづくり・子育て等対策特別委員会があったときは、できる建物に対して子育てにどのような影響があるかということが聞けたのですけれども、そのような場所は、今はありません。大きなマンションができたときに、すごく影響があるのは保育の部分だと思うのですけれども、約500戸という大きなマンションが建つときに60名という定員で足りるのかと、いつも思うのですけれども、区長からマンションに対して、必ず自転車シェアリングのサイクルポートをつけてくださいという要望は出ているのですけれども、保育園については入れていないかと思います。近藤副委員長も平成29年第4回定例会で質問されていましたけれども、大規模マンションができるときには、自治体がきちんと保育園の整備を要請するようにという国土交通省からの通達も出ているので、区としても要請しているということなのですけれども、これにより、どのような形で改善されるのか、また今後の見通しをお伺いしたいのです。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) マンション等をつくるときは、東京都の新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針に基づいて大規模開発の事業者と区の保育部門が事前協議を行うことになっております。そこにおいては、保育施設をつくってくださいという協議をすることになるのですけれども、こういった協議はこれまでも行ってきております。ただ、平米数によっては、区ではなく直接東京都に行ってしまう場合がありまして、そういったものは、後から区と協議という形がとられることもあって、お願いしようとしたら既にある程度設計なども終わっていまして保育園を入れるのは難しいですというお話がたびたびございました。そういったことがないよう、大規模開発の関係で事業者が区に来た場合、保育施設を付置してほしいと要請し、まちづくり部門と私どもとで協力して行っていくということです。例えば、建築確認の事前の協議先に保育部門を入れてもらって、パンフレットを街づくり支援部の窓口に置いてもらう、私どももチラシのようなものをつくって、置いてもらって、保育園を付置してくださいとお願いすることに取り組んでいきたいと考えております。 ○委員(清家あい君) 集合住宅とか事業系とかいろいろあると思うのですけれども、対象は何戸以上というのはあるのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) マンション何戸という形では行ってございません。基本的には1万平米以上です。失礼しました。東京都が1万平米です。港区は3,000平米以上ということになりますので、そちらについてお願いをするということになります。 ○委員(清家あい君) わかりました。それで、成果が出たというものがあるのか、わかりますか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 第4回定例会で区長から取り組みますとお答えしたと思いますが、そこからすぐの成果というのはないのです。ただ、これまでも事前協議は行っておりまして、13施設で設置が決定している状況でございますので、これまでどおり保育施設の付置を要望していくという形になると思います。 ○委員(清家あい君) わかりました。  3,000平米以上というのは、住宅だけですか。事業系も含むのですか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 3,000平米については、住宅も含めてですが、保育施設を付置していただく場合は、面積換算が10倍になったということで、有利な形になっているということになります。 ○委員(清家あい君) わかりました。  次に、38ページの障害児保育の充実に関しては、障害のあるお子さんに対して、専門家が保育園に回ってきてくれるような体制をつくっていくというお話があったと思うのです。こども療養パオに通いたいけれども通えない場合、お母さんが働いていても、働いていなくても、保育園の方に巡回でもっと頻繁に来てもらって、子どもが療育を受ける権利が守られるようにということだったと思うのですけれども、その点について検討が進んだ点や、今後の展開などがあれば教えてください。 ○障害者福祉課長(横尾恵理子君) こちらにつきましては、平成32年4月に南麻布四丁目の福祉施設、こちらに児童発達支援センターを設置させていただきまして、専門の職員を増やしていきたいと思っております。保育園に対しても、園児に対して月2回以上という形で訪問して、療育の機会を増やしていきたいと思っております。送迎の手段等については、今、関係のところと一生懸命検討を進めているところでございますが、療育を受けられる機会、それを充実していきたいと考えております。 ○委員(清家あい君) 児童発達支援センターができるまでの間は、何か具体的に検討されていることはあるのですか。 ○保育課長(山越恒慶君) 現在、障害児保育の充実の事業といたしましては、障害をお持ちのお子さんに対して、どのような保育をしていけばいいのかということで、専門家によるアドバイスを年3回程度受けている状況でございます。こども療養パオの通所につきましては、現在は、保護者の方のご協力をいただいて、通所を定期的に行うということで対応させていただいている状況でございます。 ○委員(清家あい君) わかりました。保護者が働いていなければ受けられるのに、保護者が働いているのを前提に、保護者の送迎がなければ、受けられない、送迎が義務づけられているというところにあると思うのです。この件だけではなくて、教育部門の日本語学級などでも送迎が必要という状況があります。共働きが増えて送迎ができない、そのために子どもが受けられない、必要な支援が受けられないということがどんどん起きていくので、本当にその点を考え直して、子どもが必要な支援を受けられるように制度を構築していただきたいと思います。  次に、48ページ1)有害図書、有害サイトの件等の対策の強化について、これも以前から子ども家庭課長にお話ししているのですけれども、千葉市ではコンビニエンスストアなどに置いてある有害図書全部にカバーかけて見えないようにし、ミニストップが全店で置くのをやめるなど、対策がとられています。港区の保護者からも、本当にやめてほしい、区として何とかしてほしいという声が多く、特に大使館の保護者の方々から、ほかの国ではあり得ない、チャイルド・アビューズと言うか、子どもに対する権利の侵害だとの訴えや、守られるべきなのに、日本にいるためにそのようなものにさらされなければいけないという意見もたくさんいただきます。東京都の会議などで発言してくださったりしていると思うのですが、そういう声をとても強く受けるので、何かもう少し進めていただきたいと、お願いしたいと思っています。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) いわゆる成人向け雑誌等の不健全な図書類についてですけれども、東京都青少年の健全な育成に関する条例におきまして、発行販売業者に対して、青少年に販売や頒布、貸付等をしないように、自主的な取り組みを求めております。今、清家委員ご指摘いただいたように、都内の区市町村の青少年健全育成担当課長が集まる会合におきまして、私から発言して、問題提起しております。東京都と共通の課題認識を持った中で、少しずつ着実に取り組みを進めていきたいというお話も伺っておりますので、今後とも連携しながら取り組みを進めていきたいと考えます。 ○委員(清家あい君) ありがとうございます。よろしくお願いします。  次に、49ページの6)子どもの安全のためのネットワークづくりについてですが、先日もみんなと安全安心メールなどで、暴行事件が起きましたなどの情報がありました。メールのたびにびっくりして、その後、その人は逮捕されたのかとか、どうなったのかというところが気になり、逆に不安になるのですが、このようなことが起きましたという通知はありがたいと言うか絶対必要なのですけれども、それ以降どうなったかのかがわからない不安は、どのように解消したらよいのかと思うのです。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) みんなと安全安心メールについては、各警察署から危機管理対策室に届いた危機情報について、とにかく速報ということでお知らせする、それをまた私どものシステムに登録いただいた方に、その速報をそのまま、ありのままをお伝えするというシステムになっております。その後、2報、3報というのは、警察署から私どもに入ってきておりませんので、それをお伝えすることができていない現状にございます。 ○委員(清家あい君) その場合、警察署に電話して、どうなったのですかと確認すればいいのですか。その手段のようなものはありますか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 警察署に一斉に問い合わせが来てしまうと、混乱が生じますので、所管を通じまして、私どもとしても何らかの形で対応ができないか検討させていただきたいと思います。 ○委員(清家あい君) お願いします。 ○委員(山野井つよし君) 48ページの青少年の健全育成のための支援についてお伺いします。具体的にひきこもりの部分で、ひきこもりの実態や原因をより正確に把握するということが書かれているのですけれども、小・中学校に通っていらっしゃるお子さんが不登校になった場合にはわかりやすいと思うのですけれども、例えば高校生で不登校になった場合、それは連絡が入るようになっている、対応できるようになっているのか、また、高校に通っていなかったり、大学生や専門学校生などでひきこもりになった青少年たちを、どのように把握していくのかを疑問に思っています。区としてはどのように把握していくおつもりなのでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 山野井委員ご指摘のとおり、区立の小・中学校につきましては、教育委員会で不登校の実態を把握しておりますので、その背景等も含めて相談に応じている状況でございます。これが中学校を卒業した後になりますと、確かにその実態や全体像を把握するということは困難な状況にあります。私どもといたしましては、一般的な講演会等や、個別の相談会等を通じて、これはひきこもりの方のご家族ということになりますけれども、問題の解決に向けた支援をお手伝いさせていただいているところでございます。また、東京都では、ひきこもりサポートネットというのがございまして、そちらで専門的なスキルを持った相談員がご家庭に訪問して、直接ご本人とお話をし、少しでも課題の解決につなげていくという取り組みで継続的に支援していくという仕組みがございますので、そちらにつなげていくということも積極的に行っているところでございます。 ○委員(山野井つよし君) ひきこもりの人の実態を突きとめていくというのは、なかなか難しい部分もあるのかと思うのですけれども、民生・児童委員の方々が、ひきこもりのお子さんがいらっしゃるという情報を提供してくれるということはあるのでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) ひきこもりに関しては、その実態を地域の方々から相談を受けて把握するということも難しい状況があると思います。もちろん、全然ないということはないと思いますけれども、民生・児童委員の方々が積極的に支援にかかわっていけるという状況というのは、それほどないと思います。 ○委員(山野井つよし君) わかりました。  もう1点、64ページの子どもの未来を応援する施策の推進が、今回、重点施策の1つとして入ったことは、私もそうですけれども、多くの区議会議員の人たちが、議会でも子どもの貧困、格差拡大、貧困の連鎖などを取り上げてきた成果なのかと思っております。2)生活環境の安定の支援についてですけれども、この中で、子どもに対する社会との交流の機会の提供と書かれているのですけれども、これは具体的にどういったものが想定されているのでしょうか。 ○生活福祉調整課長芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(伊藤忠彦君) 子どもに対する社会との交流の機会の提供については、例えば、子ども家庭支援センターが行っている産後要支援母子ショートステイ事業ですとか、乳幼児ショートステイ事業などの新しい事業の取り組みが該当します。また、教育の分野では、家庭教育の支援ということで、悩みや課題を抱える保護者に対する支援策を実施するとともに、児童・生徒と身近に接する教員の理解促進ということでの教員の研修なども実施しているところです。さらに、先ほどお話が出ました学習支援事業の中でも、子どもの見本となる大人の存在が必要という課題に対してで、高校生に対する支援が少ないということなので、高校生に対する学習支援の実施ですとか、あるいは地域で見守る大人の人材育成発掘の事業なども、今後検討してまいります。また、教育の分野では、相談の充実ということで、学びの未来応援ケース会議なども設けて、学校現場での社会への参加のさまざまな困難ケースに対して具体的な児童・生徒に対するさまざまな要因を、専門的な見地から分析をするような、そういった取り組みを検討していくときいております。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) 若干補足させていただきます。私ども子ども家庭課で実施している事業の中でも、例えば、親子ふれあい助成事業で、これまでですとひとり親家庭の休養とレクリエーションのために、日帰り施設を割安で利用できる券の交付を行っておりましたが、ひとり親家庭だけではなくて、低所得者の両親家庭も対象に加えています。また、コミュニティバスのパスについても、低所得者を優先に拡充しております。 ○委員(土屋準君) 今まで出ていなかったところで若干お聞きしたいのですけれども、港区地域保健福祉計画(素案)の38ページの5)乳幼児期にふさわしい心身の発達を促す保育の推進というところで、養護と教育の一体的な提供とあるのですけれども、これはどのようなものがあるのでしょうか。 ○保育課長(山越恒慶君) こちらにつきましては、保育所保育指針というものがございまして、その中に、保育の定義として、養護と教育ということをうたっているものでございます。養護というのは、生活の場として安全に過ごしていただけるということ、教育というのは、それぞれの年齢の段階に応じて、遊びを通してというのが中心になるかとは思いますけれども、それぞれの年齢に応じていろいろな要因と言いますか、成長につなげていくというものを育てていくと、その2つを合わせて保育という形で定義しているものでございます。平成30年4月に、保育所保育指針改定が予定されておりまして、それを踏まえて、こちらにも掲載をさせていただいている状況でございます。 ○委員(土屋準君) わかりました。ありがとうございます。  もう1点、区は、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターを設置することになりまして、児童相談所とか母子生活支援施設などとの横の連携ができるようになるのではないかと思います。一方で、広域的な連携と言うか、例えばドメスティック・バイオレンスなどが港区で起きた場合、港区内で対応すると場所がわかってしまうということもあるかと思うのですが、広域的な連携、区をまたいでというのは、どのような形で行っていますでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) DV被害に遭った母子の保護ということですと、(仮称)港区子ども家庭総合支援センターの中では、母子生活支援施設が担う部分でございます。通常、港区内でDV被害を受けた母子の保護というのは、広域利用と申しまして、港区以外の母子生活支援施設で措置を受けられるように、私どもで対応していくというのが一般的でございまして、区内で被害を受けた母子を、(仮称)港区子ども家庭総合支援センター内の母子生活支援施設で保護するということは、基本的にはございません。他の母子生活支援施設と連携しながら、安全な場所での支援をしてまいります。 ○委員(土屋準君) わかりました。 ○児童相談所設置準備担当課長(保志幸子君) 広域対応に関して、児童相談所では広い連携が必要になります。警察との連携、それから例えば、子どもが地方から遊びに来て補導されたような場合は、一旦児童相談所で預かるのですけれども、住んでいるところまで送っていくということをしなくてはなりません。例えば北海道から来ていれば北海道にということなのですけれども、本当に広い意味での広域連携が、必要になってきます。あとは、一時保護所の中で、港区内で保護することが適切でないという場合は、22区で連携する、または東京都と連携するということも必要です。この施設は、広域連携の中で、港区の特色を出していく予定です。 ○委員(土屋準君) ありがとうございます。区で対応できるようになるということで、ワンストップと言える利点はありますけれども、外との連携も必要になってくるのではないかと思いますので、ぜひそういったところも取り組んでいっていただければと思うので、よろしくお願いいたします。 ○委員(風見利男君) 基本的なことを教えていただきたいのですが、ボックス事業以外に推進しますとか、充実しますとか、充実を図りますとか、いろいろあるわけですけれども、充実が求められていますという第三者の発言があれば、これはそれぞれ予算措置されているのでしょうか。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) ボックス事業につきましては、向こう3年間の財政計画というのも含めた形で、港区地域保健福祉計画では財政計画についてお示ししていませんけれども、同じ形で港区基本計画の中で、財政フレームというのをそれぞれ事業でお示ししているところです。ボックス事業以外については、引き続き充実に向けて取り組んでいくということで、具体的な財政フレームは、向こう3年間という形で固めたものはございません。 ○委員(風見利男君) この全部の事業が毎年の予算措置で行っているということですね。 ○子ども家庭課長(長谷川浩義君) はい。ボックス事業以外については、ご指摘のとおりでございます。 ○保健福祉課長(西田京子君) 港区地域保健福祉計画に計上している事業につきましては、ボックス事業のほかに、今、風見委員からご指摘がありましたように、推進するとか、充実するというものもございます。これは後期3年間の中での取り組みになっておりますので、3年間の中で、各年度のボックス事業以外につきましては、予算措置をして行っていく計画とご理解いただければと思います。 ○委員(風見利男君) それぞれの項目、ボックス事業以外の項目がそれぞれ予算措置されていればいいのですよ。予算措置されているという理解でいいわけですよね。 ○保健福祉課長(西田京子君) 今後3年間の計画ですので、今後、予算措置を予定しているとご理解いただければと思います。 ○委員(風見利男君) それは、予算措置いただいていればそれで結構です。これが推進しますとか、充実しますという中身だけだと、どこをどのように充実するのかわからないわけですよね。また3年後になってしまうのでしょうけれども、わかりやすい資料になるよう、その辺をぜひお願いしておきたいと思うのです。  次に、就学前児童の総合的な施策の推進では、34ページ以降に安心して働き、子育てができる環境を整備しますとか、保育の質をさらに向上していく必要がありますなど、いろいろ文言が書いてあるわけです。これは今までも何度も保健福祉常任委員会で確認しておりますけれども、園庭があり、プール遊びができる、そのようなことが基本。今は待機児童が多いので、何とか解消しなければいけないということで、緊急避難的に、ビルを借りてなど、いろいろな工夫をされているわけですけれども、園庭のある、あるいは夏場にプール遊びができる、これが基本的なスタンスでということでいいわけですよね。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 質疑の途中ではありますが、ここで皆さんにご相談します。まだ、質問がたくさんあるということであれば、本日ここで終了し、次回の委員会で引き続き質疑を行いたいと思いますが、いかがいたしましょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員(風見利男君) はい。結構です。では、今の質問を先にお答えいただきたい。 ○委員長(ゆうきくみこ君) では、今の質問に対する答弁をお願いします。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 風見委員ご指摘のとおり、区も園庭はあった方が望ましいと考えてございますので、可能な限り確保する方向で整備していきたいと思います。一方、こちらも風見委員ご指摘のとおり、物件もない状況でございますので、バランスを見ながらということになりますが、進めていきたいと思ってございます。 ○委員(風見利男君) ゆうき委員長、次回に持ち越すと保育・児童施設計画担当課長が来年までいろいろ考えなければいけないと思うので、保育園のところだけいいですか。 ○委員長(ゆうきくみこ君) いろいろ言わなければいけないこともあるので若干時間を延長したいと思います。 ○委員(風見利男君) では、ゆうき委員長、先にどうぞ。 ○委員長(ゆうきくみこ君) では、委員会の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますがよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、時間は延長されました。風見委員、どうぞ。 ○委員(風見利男君) ゆうき委員長が言いたいことがあるとおっしゃっていましたがいいのですか。 ○委員長(ゆうきくみこ君) 締めの言葉だけ。 ○委員(風見利男君) そういう意味ですね。ごめんなさい。  では、保育・児童施設計画担当課長のところだけ終わってしまいたいと思います。今度、芝公園二丁目と元麻布二丁目の国有地を借りる、あるいは買って、保育園の建設計画が出ているわけですね。これは非常にいいことだと思うのです。私は何度か国有地の話をしているので、なかなか口だけだとわからないと思うので、写真を撮ってきました。  これは南青山二丁目のマンションなのですけれども、三井不動産株式会社が作ったものなのです。ここは国家公務員の宿舎だったのですよ。私はこの土地を何度も買ったらどうかと言ったのですけれども、結局、区で使い道がないということで買わなかったのです。  これが青山小学校の前の都営住宅があったところです。ここもいろいろな使い道を提案しました。ここは定期借地権なので、東京都は区に意見照会しないのですよね。私は何度も訴えたのだけれども、結局手をつけなかった。今はこんな超高級マンションです。これが南青山二丁目の都営住宅跡地なのですよね。  これは新聞でも大きな記事になった南青山五丁目の矯正管区の跡に、超高級、高級官僚が住む南青山住宅というのがあったのですが、この国有地が売りに出され、三菱地所株式会社が買ったのです。ここは、青南小学校のすぐそばなのですよね。だから私は、青南小学校の第二校庭に買ったらどうかとさんざん言ったのですけれども、結局、三菱地所株式会社に売られて、港区はどうかと言ったら、青南小学校の前の太陽生命保険相互会社でしたか、民間の土地を高額で買ったわけですよね。  これからは提案なのですけれども、私の知っている範囲でも、西麻布にもたくさんありますし、本当にたくさんあるのですよね。前から何度も言っていますけれども、せっかく芝公園二丁目の国有地を借りて、近々購入する予定、あるいは元麻布二丁目の国有地を取得して、いい保育園ができるわけですから、ぜひそのような方向で進んでいただきたい。  そこで、保育園は分園というのができると思うのですけれども、分園をつくる場合の禁止事項、これはやってはいけませんというのはあるのでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 禁止事項ということは特に明記されているものはございませんが、保育所分園の設置運営についてという通知が厚生労働省から平成10年に出ております。その中で、定員の規模、1分園の規模は原則として30人未満、ただし、本園と一体的な運営ができる場合であれば30人以上でも構わないということで、定員規模も設定できるということでございます。また、職員についても、本園も分園も、基本的には認可と同じ規模が必要ですけれども、嘱託医、調理員については本園と共同で置いてもいいといった通知が出ております。 ○委員(風見利男君) これは南青山一丁目の南青山保育園のすぐそばの国有地です。これだけだと園庭はできない広さなのですけれども、すぐそばに都立青山公園があって、南青山保育園の子どもたちもそこに遊びに行くのです。南青山保育園は都営住宅の一角なので、園庭が十分にとれないということで、都立青山公園とか区立青葉公園を遊び場としています。ここは芝生ですので、子どもたちが大いに遊べる。ここは狭い土地なので、民間もなかなか手を出しづらく、住居地域なので、高い建物も建てられない。ここを分園という形で使えないのかどうかを、ぜひご検討いただきたいと思います。ぜひ現地も見ていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 後ほど、具体的な場所をお伺いしまして、検討したいと思います。できるかどうかわかりませんが、まずは場所を見に行きたいと思います。 ○委員(風見利男君) これも前にお話ししたのですけれども、南青山保育園の建て替えのときに、仮園舎として使った都有地なのですよね。ここは公園の一角なのですけれども、都市計画課が持っているらしいのです。依然として、昔借りた南青山保育園の仮設が建ったそのままの土地が、全く何も使われない、公園にも開放されていないという土地なのです。ここはもう本当に広大な、園庭がついているのと同じところですから、保育園として、私立認可保育園とするかどうかは別として活用できる可能性があるのではないか。  これもよく言っている南青山七丁目の都営住宅跡地です。もう壊されてから5、6年たちます。このままずっと放置されているのです。なぜ放置されているのかと言うと、この一帯の開発を事業者が狙っていて、再開発の種地にと考えているらしいのです。ここも周りに高いマンションは本当に少なく、日当たりもいいです。今、港区の最重要課題である待機児童問題を解決するために、きょうあす、再開発が動くわけではないので、ここの活用というのもぜひ考えていただきたい。  それ以外にもまだあるので、最後にしておきたいのですけれども、これもこの間お話しした白金の丘小学校のすぐ脇を入った、裁判所の職員の住宅跡地で、取り付け道路が狭いということで、なかなか民間が手を出さないということで、お隣の宗教施設の敷地の一部を提供してもらうとか、水路敷をうまく利用して取り付け道路の拡張ということが、できない話ではないと思うのです。ここはなかなか広い土地なので、高齢者の施設と一緒に保育園建設ということも可能になると思うので、保育所だけではなくて、全庁的な、保健福祉部門全体の課題として、ぜひ現地もよく見ていただきたい。用地・施設活用担当課長には、現地を見にいってもらったところ、やはり取り付け道路が云々と言っていましたけれども、そこは建築課長にも聞いてください。工夫をすれば絶対に使えないという土地ではないので、それだけ取り付け道路が悪いということは、安い価格で取得できるわけですよね。ですから、そこをよく、ぜひ検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) 情報としていただきましたものは、現地確認も含めまして、保育施設として、場合によっては合築というのもあるのかもわかりませんが、整備できないかどうかを関係部署も含めまして、検討したいと思います。 ○委員長(ゆうきくみこ君) それで、お願いなのですけれども、今、風見委員が出した土地、可能性のあることが考えられる土地について、一覧で出していただけますか。それで、区の考え方とか、現状どのようなスタンスなのかを見られるとわかりやすいと思いますので、それをお願いできますか。 ○保育・児童施設計画担当課長(西川杉菜君) それでは、用地部門等と調整しまして一覧にしたものを提出させていただきたいと存じます。 ○委員長(ゆうきくみこ君) よろしくお願いします。  それでは、報告事項(2)から(5)につきましては、次回も引き続き、子ども・子育て支援施策についての質疑を行います。  なお、子ども・子育て支援施策についての質疑が終了した後、高齢者施策についての質疑を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
        ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「請願29第2号 コンビプラザ品川保育園における継続運営に関する請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかになければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(2)「請願29第11号 保育所職員に対しての処遇改善を求める請願」を議題といたします。  本請願について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) ほかになければ、本請願については、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次に、審議事項(3)「発案27第10号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。  本発案について、何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本発案については、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(ゆうきくみこ君) 次回の委員会でございますが、既にお知らせしておりますとおり、1月17日水曜日13時30分からを予定しております。  なお、基本計画等についてですが、先ほどお伝えしたとおり、次回の委員会では、子ども・子育て支援施策について質疑した後に、高齢者施策についての質疑を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  そのほかに何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(ゆうきくみこ君) なければ、本日の委員会は閉会いたします。                 午後 5時07分 閉会...