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  1. 港区議会 2017-12-05
    平成29年12月5日総務常任委員会−12月05日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成29年12月5日総務常任委員会−12月05日平成29年12月5日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成29年第23号) 日  時   平成29年12月5日(火) 午後1時00分開会 場  所   第4委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   林 田 和 雄  副委員長  有 働  巧  委  員  兵 藤 ゆうこ       池 田 たけし        榎 本  茂        なかまえ 由紀        池 田 こうじ       熊 田 ちづ子        うかい 雅 彦 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                                     田 中 秀 司  芝地区総合支所総合支所長芝地区総合支所管理課長兼務             若 井 世台子  芝浦港南地区総合支所総合支所長芝浦港南地区総合支所管理課長兼務       亀 田 賢 治  企画経営部長                                  安 田 雅 俊  企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務 野 上  宏    全国連携推進担当課長    鈴 木 雅 紀  用地・施設活用担当課長                             山 田 康 友   区長室長          有 賀 謙 二  財政課長                                    荒 川 正 行   施設課長          大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                             齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                                高 橋 辰 美  防災課長                                    佐 藤 博 史   危機管理・生活安全担当課長 川 崎 光 徳  総務部長                                    北 本  治  総務課長                                    星 川 邦 昭   人権・男女平等参画担当課長 江 村 信 行  情報政策課長                                  若 杉 健 次   人事課長          太 田 貴 二  契約管財課長                                  茂 木 英 雄  働きやすい職場づくり推進担当部長人材育成推進担当課長事務取扱)        所   治 彦  会計管理者会計室長事務取扱)                         奥 野 佳 宏  選挙管理委員会事務局長                             田 代 喜司郎  監査事務局長                                  横 山 大地郎  副参事(監査担当)                               沼 倉 賢 司 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 区長報告第6号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更)   (2) 議 案 第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第73号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第74号 平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)   (5) 議 案 第75号 平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)   (6) 議 案 第76号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事)   (7) 議 案 第77号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事)   (8) 議 案 第78号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事)   (9) 議 案 第79号 製造請負契約の承認について((仮称)港区立科学館プラネタリウム機器等)   (10)議 案 第80号 物品の購入について(図書館システム用据置型リーダライタ)   (11)議 案 第81号 物品の購入について(港区立郷土歴史館什器等)   (12)請 願29第10号 同性カップルの「パートナーシップの公的認証」に関する請願                               (以上29.11.30付託)   (13)発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(林田和雄君) ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、有働副委員長、兵藤委員にお願いします。  本日は、審議事項(7)に関連して、後ほど芝浦港南地区総合支所亀田管理課長に出席いただきます。なお、亀田管理課長は、当該審議事項終了後に退席いたしますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第6号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました「区長報告第6号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更)」につきまして、ご説明いたします。  本件は、平成28年12月2日に議決いただきました港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約に関しまして、平成29年11月8日付で区長専決により変更いたしましたので、ご報告させていただくものでございます。  それでは、平成29年12月4日付の総務常任委員会資料No.1、補足資料を調製いたしましたので、ごらんください。  変更の概要でございます。工事件名は、港区立港郷土資料館展示設営物等製造でございます。契約の相手方、履行場所、履行期間については記載のとおりで、変更はございません。変更年月日は、平成29年11月8日でございます。変更の内容は、契約金額におきまして、税込みで13億6,080万円であったものを13億5,792万2,880円に変更するものでございます。その結果287万7,120円の減額となってございます。  変更理由ですが、施設の開館時期を平成30年3月末から11月1日に延期したことに伴い、本年度に予定しておりました展示資料の移設を来年度に実施することによる変更でございます。  裏面をごらんください。裏面に移設の展示資料の写真を参考におつけしてございます。本契約におきましては、移設予定でありました展示資料、写真をつけさせていただいております。伊皿子貝塚階層断面及びミンククジラ骨格標本の2点のほか、現在の港区立港郷土資料館等に展示及び保管されている資料につきましては、一緒に平成30年9月ごろ移設の予定でございます。  説明は、簡単ですが以上でございます。よろしくご審議の上、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 港区立港郷土資料館の開館時期が延びるということですが開館時期の延期が決定されたのはいつなのか。それから、延期の理由についても、答弁をお願いしたいと思います。 ○契約管財課長(茂木英雄君) まず、開設時期の延期の決定の時期についてでございます。平成28年12月28日に教育委員会で決定後、平成29年1月5日の庁議を経て、決定しているところでございます。  開設時期の延期の理由ですが、建物の新築工事の後にコンクリートから水分が発生すること、人体には影響はないのですけれども、クロスの接着剤から空気環境に影響を及ぼすような物質等が発生することも想定されます。このような場合に、梅雨の時期や夏の時期に文化財である資料、今回の貝塚階層の断面や縄文式土器などにカビが生えたり、変色したりなどの影響が出るということから、開設時期を延期しました。また、当初の契約についても、それに伴って変更させていただいてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 文化財への影響を避けるために、開設準備委員会などが設置され、専門家の意見も聞きながら進め、平成30年3月の開設ということだったと思うのです。その後に、新築工事に伴う水分や化学物質などの発生が文化財に影響を与えるのではないかということで、一夏を過ごして空気環境を調えてからという結論になったと。結論に至った経過については、意見を述べるつもりはありません。  しかし、先ほどのご答弁で、昨年のうちから教育委員会で開設の延期をせざるを得ないということが決まって、区としてもことしに入ってすぐの庁議を経て決めたということです。大分前に開設時期の延期が決まっていたのに、なぜ議案ではなく区長専決として出てきたのか疑問なのです。その点については、なぜだったのでしょうか。また、専決処分の日付が11月8日となっているのですけれども、区としての意思が決定されて、専決処分までに時間があるわけです。その点について、説明していただきたいと思います。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 平成29年1月の決定後、まず移設に要する経費の算定ために協議してございました。今回の本体契約につきましては、約13億6,000万円という高額の契約になっております。また、1年4カ月にわたる契約であることから、契約期間中にその他の業務につきましても契約内容の変更することがあり得るということから、施設の開館の延期決定の直後ではなく、製造請負契約の進捗も見ながら、契約相手方と協議いたしまして、11月8日に契約変更させていただき、専決処分したことを報告させていただいております。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の説明ではよくわからないのです。展示物等は港区立港郷土資料館に保管されているので、これを移す時期が延びたとしても、保管料がさらに発生することはないと思うのです。開館時期が延期するけれども、工事がおくれている、あるいは新たに郷土資料館をつくるところを何か変更があるということではない。ただ、文化財に影響を与えるので、つくってすぐの3月に移すのは、化学物質や夏場の湿気というようなものが影響する。だから、一夏を過ごして、環境を調えてから移しましょうということです。例えば移すための経費が、今回削減されているのだと思うのです。新たに何か費用が発生したり、費用が減額になったりすることはなく、今まであった計画の移すということだけが延期になったということです。  なぜ専決処分なのかということなのです。展示物等への影響があるから、運び込めないと判断し、延期が決まったわけです。いろいろな状況もあってそういうことになったわけです。ただ、昨年12月28日に教育委員会が決定した。それを受けて区も年明けに決定しているということであれば、その間に議会が開かれているので、専決処分でなくてもきちんと議案として出せたのではないか。このことについて、お答えいただければと思います。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 説明が不十分で申しわけありません。  今回の契約の中で、現在の郷土資料館にありますミンククジラの骨格標本や階層の断面につきましては、当初、新たに整備している施設に移設してから、写真やデータ撮影をいたしまして、そのデータを展示用のモニターにプログラムを組んでいく作業が、入っておりました。ただ、移設してからでは、その撮影ができないことから、撮影方法を検討し、現在の郷土資料館にあるまま、ガラスケースなどを外して撮影し、その内容をプログラムに入れていく対応が発生しました。  そのために、郷土資料館は9月から1カ月半、臨時休館させていただき、通常の特別整理日と合わせて撮影などをしたところでございます。このような対応がございまして、最終的な金額の算定がその時期になったこともあり、今回11月8日に契約変更をさせていただいたということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 移設してからの写真撮影ができなかった。できないというのは、納期がおくれるから、公開をなるべく早くするために、現港区立港郷土資料館を休館して作業をせざるを得なかったと説明されましたが、当初の計画からすると、新たな費用が発生しているのですか。移ってから写真撮影するのもパネルなどをつくるのも、当然計画に入って、その作業が新しい港区立港郷土資料館でできなかったので、今ある三田図書館でやると。休館は予定外のことだったのかもしれませんけれども、やる作業については、場所が変わっただけで、金額に大きな変化があるということなのかどうか。その点を教えてください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 撮影業務の経費は同じですので、撮影業務の経費は変わっておりません。ただ、既存の港区立港郷土資料館には、今展示しているものがあり、展示ケースのガラスを撮影のために撤去するという経費はかかっているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今、理由のご説明がありましたけれども、専決処分というのは区長に与えられた権限ではありますけれども、やはり特別な事例で行うことだと思うのです。例えば、議会を開くいとまがなかった、本当に急を要する場合などに区長の執行権を保障している部分があるのだと思うのです。  今回の区長報告に異論があるわけではありませんけれども、専決処分のあり方について、これは特例というか例外的なものであるので、そういうものに対しては専決処分にするということではなくて、やはりきちんと議会を開いてやるのが本筋なのではないかという意見と質問です。 ○総務課長(星川邦昭君) 法的な話になりましたので、私から補足させていただきます。  熊田委員がおっしゃいました議会を開くいとまがないという趣旨で専決処分させていただくのは、地方自治法第179条というものがあります。もう一つ、軽易な事項について、行うことができるものとして、地方自治法第180条というものがございます。どういうものが軽易かと言いますと議決いただいたものについては、専決処分させていただくことができるという規定がございます。こちらの規定に基づき、今回は契約金額の5%以内の変更ということでしたので、専決処分ができるということになります。熊田委員がおっしゃった地方自治法第179条ではなく、地方自治法第180条に基づき、専決処分させていただいて、区長報告として提出させていただいております。 ○委員(熊田ちづ子君) 契約金額の5%の範囲内は軽易ということでできるということですが、今の説明も専決処分の特例としては認めているという考え方も大くくりの中にあるわけで、専決処分を簡単にやっているわけではないと思うのです。なるべく専決処分ということではなくて、軽微なものであるかどうかという考え方については、契約金額の5%の範囲内という判断が示されていますが、捉え方によったり、そのときどきの状況であったり、いろいろな条件によって、本当に誰もが軽微なものと判断できるのかどうかという問題も出てきます。このような心配というか問題点もあるのではないかという立場での指摘です。  まだいろいろご説明があるのかもしれませんけれども、この専決処分に対する考え方についての意見として述べておきたいと思います。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「区長報告第6号 専決処分について(港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって、ご報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(2)「議案第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○人事課長(太田貴二君) ただいま議題となりました「議案第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。  それでは、資料No.2、港区職員の育児休業に関する条例の一部改正についてをごらんください。  初めに、項番1、条例改正の趣旨についてでございます。本案は、本年3月に改正された地方公務員育児休業等に関する法律等の一部改正を踏まえ、ここで言う非常勤職員は再任用短時間勤務職員を指しておりますけれども、非常勤職員育児休業期間を延長するほか、職員の育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情について、明確化するものでございます。  次に、項番2、条例改正の概要についてでございます。初めに、第2条及び第2条の4についてでございますが、まず再任用短時間勤務職員につきましては、現行の規定ですと、養育する子が1歳6カ月に達するまで育児休業を取得できますが、本改正によりまして、養育の事情を考慮いたしまして、特に必要と認められる場合には、子が2歳に達するまで育児休業が延長できるというものでございます。  記載例でご説明いたします。この条例で言う非常勤職員は、育児休業をとれるのが、原則は子が1歳到達日までとなっています。特別な事情があった場合につきましては、1歳到達後さらに6カ月延長ができまして、1歳6カ月まで延長できるというのが現行の規定となっております。改正後は、1歳到達日までという原則はこれまでと同様でございますけれども、さらに1歳6カ月まで延長し、なおかつ、さらに特別な事情がある場合は、2歳到達日まで延長が可能になったというものでございます。  次に、第3条、第4条、第8条についてでございます。職員の育児休業の再取得、再延長及び育児短時間勤務の1年以内の再取得に当たっては、特別な事情があれば認めることになっています。本改正によりまして、四角囲みの中の部分、いわゆる保育所の利用を希望し申し込みは行っているが、当面利用ができない場合を明確化するものです。条例上明記するというもので、簡単に言いますと、保育園に申し込んでいて保育園に入れなかったということになります。  先ほど特別な事情と申し上げましたけれども、特別な事情につきましては、裏面をごらんいただければと思います。米印で表示しておりまして、現在は配偶者が負傷や疾病により入院したこと、配偶者と別居したことなどを規定しております。それぞれ育児休業の再度の取得、育児休業期間の再度の延長、育児短時間勤務の再度の取得ということで、その下に図示しておりますので、ごらんいただければと思います。いずれもこの条例改正によりまして、保育の利用を希望しているが入所できなかったことにより、認められることにつきまして、図で示しております。  なお、その下に参考といたしまして、過去3年間におけます育児休業の再度の取得等の実績を示しておりますので、ごらんいただければと思います。実績といたしましては、平成27年度2件、28年度1件でございますが、いずれも育児休業の再延長を行ったということで挙げております。再延長の理由としましては、この実績の理由としましても、いずれも保育所に入所できなかったことによるものでございます。  最後に、付則についてでございます。条例の施行日は、公布の日といたしたいと考えております。  甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) ここでは再任用短時間勤務職員である非常勤職員が対象になりますという説明だったと思うのですが、区の職場の中には、再任用短時間勤務職員だけでなく、いろいろな形態で仕事をされている非常勤職員がいらっしゃると思うのです。その方たちにもこの条例が適用されるのかどうか。  また、再任用フルタイムで働いている方もいらっしゃると思うのです。その方たちは、この条例が適用されるのか。その2点をお答えください。 ○人事課長(太田貴二君) まず1点目、この条例上の非常勤職員は、熊田委員ご指摘のとおり、再任用短時間勤務職員です。例えば、児童館では児童館活動指導員、保育園では特定保育園など、さまざまな非常勤の方々を雇用して、働いていただいております。今申し上げた非常勤職員は、要綱で雇用条件、勤務条件等を定めて雇用しております。こちらも再任用短時間勤務職員と同様の規定で休暇制度などを運用しておりますけれども、この条例案が可決した後、再任用短時間勤務職員と同様の育休が取得できるように要綱を改正する予定でございます。  2点目でございますが、今回は再任用短時間勤務職員についての条例改正をお願いするものでございます。再任用フルタイム職員については、今の規定においても常勤職員と同様、子が3歳の到達日まで育児休業を取得できるという内容になっております。 ○委員(熊田ちづ子君) 他の非常勤職員の方についても適用される、要綱を改正していくということで、対象になるということが確認されました。  先ほどの説明では、既に保育園に入れていない場合は、今の運用の中でも適用されているということでした。実績として、常勤職員の育児休業の再度の取得はゼロですけれども、短時間勤務職員の取得の実績や実態があるのかどうか。男性職員、女性職員の取得状況がわかったら、教えてください。
    ○人事課長(太田貴二君) 再任用短時間勤務職員につきましては、育児休業取得の実績はございません。なお、再任用フルタイムの職員につきましても、育児休業の取得実績はございません。 ○委員(熊田ちづ子君) 常勤職員の取得実績はどうですか。 ○人事課長(太田貴二君) 常勤職員の取得実績を2年分ご紹介いたします。平成28年度では、育児休業の取得者は女性が35人、男性が4名になっています。今年度に入りまして、10月までの集計でございますけれども、女性が22名、男性が9名という実績になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) この取得状況なのですけれども、取得条件を満たしている方は、きちんととれているのか。細かいデータでなくても結構です。男性職員、女性職員それぞれの取得状況はどうでしょうか。 ○人事課長(太田貴二君) まず、女性につきましては、28年度も29年度も100%取得となっております。男性につきましては、28年度の取得率が11.4%、29年度の取得率が36%という実績になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 女性職員は100%取得ということですけれども、男性職員の取得についても少しずつ増えている。せっかくある制度ですので、きちんと活用していただくようにしていただければと思います。  今回、特別な事情として、保育園の待機児になった場合ということですが、ここでの例示は保育園や認定こども園、または家庭的保育事業等となっておりますが、いろいろな形態の保育園が今非常に増えてきております。この「等」に含まれるものには、認可外や区独自の保育園などが含まれているのかどうか確認しておきたいと思います。 ○人事課長(太田貴二君) 条例改正案の提出にあたり、熊田委員お尋ねのことにつきましては、総務省に確認いたしました。今回条例改正案として記載しております認可保育園や認定こども園、または小規模保育事業など、法律上の保育園だけではなく、東京都におきましては認証保育所、港区独自の港区保育室、またはいわゆる認可外保育園についても、保育所に入れなかったという事実でもってこの条例が適用されるというものでございます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。  「議案第67号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第67号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(3)「議案第73号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例」を議案とします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) ただいま議案となりました「議案第73号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例」に関しまして、ご説明させていただきます。  提案補足説明資料として資料No.3を調製いたしましたので、ごらん願います。初めに、改正の経緯・背景でございます。区は、区政の公平性・透明性をより一層確保するため、平成13年度から、包括外部監査を導入し、現在まで地方自治法に基づき毎年度実施してございます。本年6月に地方自治法が一部改正され、これまで毎会計年度実施としていたものを、来年4月からは、地方自治体が条例で定める会計年度において実施するものに改められたことから、条例の改正が必要となりました。区では法改正を受け、これまでの実績を踏まえ、今後の方向性を検討いたしました。まず包括外部監査の効果について改めて確認いたしました。1点目は、区政の公正性・透明性をより一層確保できること。2点目は、事務事業の効率性・効果性の向上が図れること。3点目は、職員の意識醸成につながること。以上3点の効果が挙げられます。次に、現状の課題といたしまして、包括外部監査の指摘事項等を公表することにより、確実に事務の適正化がなされている一方で、指摘事項の改善に時間を要する事案が一部ございます。  裏面、2ページをごらん願います。今後の方向性でございます。包括外部監査の目的・効果は導入当初といささかも変わっておらず、区政のさらなる充実に合わせ、引き続き包括外部監査による区政のチェックは必要と判断いたしました。なお、実施の頻度につきましては、現在の毎会計年度から2会計年度に1回の実施に改めることといたします。監査実施の翌年度に所管部門による指摘事項の改善を企画経営部が支援・調整することで、より迅速かつ確実な改善につなげてまいります。なお、検討に当たりましては、3会計年度に1回といったことも考えましたが、新たな課題への取り組みの迅速性が失われることから、2会計年度に1回とし、包括外部監査の効果をより高めることといたしました。  最後に、本案を議決いただけました場合、改正条例の施行後の最初に実施する包括外部監査は、来年度、平成30年度とし、その次に実施するのは平成32年度となります。  次に、資料No.3−2をごらん願います。条例の新旧対照表でございます。改正前の地方自治法では、会計年度ごとに監査契約を締結することが規定されていたために、現行条例には、監査契約に関する規定はございません。今回の条例改正案には、新たに2会計年度に1回契約を締結することを規定してございます。付則には条例の施行日、施行後の最初の契約締結の年度は平成30年度とすることを規定してございます。  最後に、本委員会から要求のございました資料として資料No.3−3を調製いたしましたので、ごらん願います。監査委員による改善措置の公表が済んでいる平成26年度、平成27年度の2年分の包括外部監査における改善事項及び改善内容等を一覧でお示ししてございます。1ページ、2ページが平成26年度で、監査テーマは防災・危機管理及び生活安全に関する事業の財務の執行についてでございます。3ページ以降につきましては平成27年度で、監査テーマはスポーツ推進及び文化芸術振興に関する事業の財務事務の執行についてでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) これまで毎年度行っていた外部監査を2年ごとにお願いするということで、今説明がありましたが、2年ごとにするという結論に至る経過があると思うのですね。庁内でもいろいろ検討されてきたのだろうと思うので、その点についてご説明いただけますか。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) 本年6月に地方自治法の改正がされました。改正の趣旨は、包括外部監査の頻度を緩和することで、包括外部監査を実施していない団体についても、より実施しやすいようにというものです。港区としましては、平成13年度から今年度まで実施しておりますので、そういう意味では、今後も毎会計年度実施していくという考え方もございました。一方で、平成13年度から今年度までテーマを定めて包括外部監査を実施し、ほぼすべての部門における監査が一巡したことから、引き続き毎会計年度進めていくのか、それとも地方自治法に基づき、自治体に一定程度の任意性が担保されたことから見直すのか、どのように進めていくかということについて議論を進めてきたところです。  これまでの監査での指摘事項について未改善のものがまだあることから、今後は、こちらの資料にありますとおり、監査の翌年度に企画経営部門において全庁を支援しながら指摘事項を確実に改善していくことによって、より監査の効果を高める。そして、事務の適正化につなげていくということから、今回2年に1度という結論に至ったものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 私たちも外部監査を導入して、外部からの監査の必要性なども提案してきました。これまでの経過のなかで、監査の内容が民営化に隔たった時期があって、私たちは反対した時期もありましたけれども、いろいろなチェックが入るというのは必要ですので、包括外部監査の制度というのは、重要だと思います。  今、行政側の検討状況についてお話がありました。この包括外部監査のあり方について、当然区内部の監査委員がいて、外部監査についてもきちんと監査委員に報告してということで、そこは切り離されていないと思うのです。これについて監査委員から何か意見があったのかということが1点。今の制度でいくと、同一の監査人が複数年で選ばれたりしている状況があると思うのですが、2会計年度に1度になったときに、今と同じように3年度分の監査ということであれば、間に1年あきがあるので5年か6年行政とかかわるということになります。継続して契約することについては、どのように考えているのか。それに対していろいろなご意見もあったのかもしれませんけれども、あれば意見と結論について、お答えいただきたい。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) ご存じのとおり包括外部監査については、同一の監査人と4回を超えて契約してはならないと、地方自治法に規定がございます。これまでも監査の契約は毎年議会で議決をいただいて進めております。実績がしっかりしているということ、継続的な監査がより効果的だということから、実績良好な監査人に関しては翌年度以降も続けていただき、これまで慣例として3回連続で行っていただいたものがこれまでの監査になります。  今回2会計年度に1回とすることについて、監査委員にもご意見を賜りましたところ、熊田委員ご指摘のとおり、2年会計年度に1回になると同一の監査人が毎回契約するとなっていても、実質5年ないしは6年の長期にわたる契約をしているように、関与しているように見えることから、現行の法律の趣旨である4回を超えてはいけない、3回までという、いわゆるなれ合いを防止するという規定からすると、やはり長過ぎるのではないかというご意見をいただきました。  地方自治法では3回までというのは変わりませんけれども、港区の2会計年度に1回という今後の包括外部監査の運用からすると、成績良好な監査人であればこれまで3回までお願いしているところを2回までとして、実質3年を超えないような運用の仕方が必要であろうという結論に至ってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今のご説明は、監査委員のご意見としては、同一の監査人を連続しての契約についてのところでご意見はありましたけれど、この包括外部監査が2会計年度に1回にすることについて、制度を変えるということの全体について監査委員会からの意見があったのかどうか。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) 頻度についてのご相談をさせていただいた際に、監査委員からは、包括外部監査そのものに関するご意見は特にございませんでした。 ○委員(熊田ちづ子君) 要求資料として、過去2年の資料をきょう出していただきました。ありがとうございます。本当に幅広い指摘がされています。平成26年度、平成27年度ともに改善の公表日となっているから、もしかして公表はしていないけれど改善はされているということなのかもしれません。ここでの進捗状況について、見込みにある今年度というのがどの年度なのかがわかりづらいわけです。この資料を作成した平成29年度という意味で今年度という使い方をされているのか、それとも平成26年度の監査時点なのかがわからない。そこを明確にしていただきたい。  それから、過去2年の状況でも改善がされていないというものがありますが、この2年より前でも改善されていない項目があるのか。その辺の状況がわかれば、説明していただきたい。外部監査委員からの指摘を全部細かく見ていないからわかりませんが、過去を振り返って改善できていない点があるのかについても教えてください。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) 資料3−3でお示しした改善内容・進捗状況等における今年度については、熊田委員ご指摘のとおり平成29年度、この資料の作成年度ということでございます。大変申しわけございません。  次に、過去の指摘事項に対する未改善事項の有無についてです。平成13年から包括外部監査始めまして、15年度までは指摘いただいた事項、意見としていただいた事項、全てご指摘、ご意見に沿った改善が確認できています。一方、平成16年度以降については、いまだご指摘あるいはご意見に対して改善がなされていないものもございます。指摘・意見事項の件数については、機会があれば、またご披露させていただきますけれども、数多くございます。今後我々としてもしっかりと所管部門の調整をお手伝いして、改善につなげていきたいと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 平成16年度以降の包括外部監査については、改善できていない項目が存在している。平成16年というと、かなり時間がたっているわけで、指摘についてはやはりきちんと改善を完結させていくということが重要だと思いますので、引き続き取り組んでいただきたいと思います。  平成28年度の監査報告書の議論ではないのでそんなに細かく議論するつもりはありませんけれども、気になったので考え方だけお聞かせいただければと思います。平成27年度の港区スポーツふれあい文化健康財団が対象となったときだと思うですけれども、まだ改善がされていないのか、公表されていない。この項目番号の20、21、22というのは、どれも東京国際映画祭の事業に対してのご指摘だと思うのです。多分この年度が初めての事業ではなく、何回かやっている事業だと思うのですけれども、包括外部監査から見れば、こういった指摘は、余りいいことではないと、もっともな指摘がたくさんあると思うのです。  包括外部監査は、毎年同じ団体や同じ部署をやっているわけではなく、この時が、初めて外部の目が入った監査だと思うのです。これ以外に港区スポーツふれあい文化健康財団には第三者評価やいろいろな形での外部監査が入っていると思うのです。内部での改善ができなかったということでこの年度での指摘だと思うので、このことについて、企画課長に答弁してもらうのがいいのかというのはありますが、このような指摘は残念だなと思うので、もしお答えがあれば答えてください。港区スポーツふれあい文化健康財団のことなのでということであれば、また別の機会にしたいと思います。 ○企画課長・区役所改革担当課長兼務・オリンピック・パラリンピック推進担当課長兼務(野上宏君) この包括外部監査は区の財務事務についてしっかり見ていただくということで進めております。この年度に担当していただいた公認会計士である包括外部監査人は、区の支出だけでなく、支出先の補助金の使い方までかなり細かく見てくださいました。そういう意味では、今熊田委員が指摘されたとおり、我々が通常の監査あるいは指導・監督の中で見落としていた点についてもご指摘いただいたところです。これについては所管の責任と断じることはできないと考えておりますので、他の団体への指導といったものにもしっかりと生かしていけるように、全庁的に深く重く受けとめ、改善に努めていければと考えてございます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第73号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第73号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第73号 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(4)「議案第74号 平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)」、審議事項(5)「議案第75号 平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」の2案を一括して議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。 ○財政課長(荒川正行君) 「議案第74号 平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)」及び「議案第75号 平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について、ご説明いたします。お手元にお配りしてございます港区会計予算書をごらんください。  初めに、平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)に沿ってご説明いたします。2ページをごらんください。初めに、歳入歳出予算の補正です。歳入歳出予算の補正額は10億590万6,000円で、補正後の歳入歳出予算の総額は1,781億9,889万円となります。  続きまして、債務負担行為の補正です。規定の債務負担行為の追加及び変更でございます。内容は、後ほどご説明いたします。  3ページをごらんください。第1表、歳入歳出予算補正です。歳入予算の補正額の内訳は、国庫支出金が2億8,535万2,000円の増、都支出金が1億5,869万3,000円の増、繰入金が3億3,391万4,000円の増、繰越金が2億2,794万7,000円の増となり、歳入補正額の合計は10億590万6,000円の増です。  次に、4ページをごらんください。歳出予算の補正額の内訳です。総務費については、総務管理費を569万2,000円増額いたします。民生費については、児童福祉費を9億9,483万8,000円増額いたします。教育費については、小学校費を537万6,000円増額いたします。  以上、歳出補正額の合計は10億590万6,000円の増額です。  5ページをごらんください。第2表、債務負担行為補正です。債務負担行為の追加が4件、変更が5件でございます。まず、システム改修税務については期間を平成29年度から平成30年度、限度額を46万7,000円として、システム改修共通基盤については、期間を平成29年度から平成30年度、限度額を400万7,000円として、(仮称)新橋学童クラブ整備については、期間を平成30年度、限度額を1億5,528万円として、(仮称)新橋保育室整備については、期間を平成30年度、限度額を2億9,484万円として、それぞれ追加するものです。  次に、待機児童解消施設賃借芝公園二丁目については、事項の名称を芝地区から芝公園二丁目に、待機児童解消施設賃借南麻布三丁目については、事項の名称を麻布地区から南麻布三丁目、限度額を9,100万円から4億890万円に、待機児童解消施設賃借白金三丁目については、事項の名称を高輪地区一から白金三丁目、限度額を5,700万円から2億4,650万円に、待機児童解消施設賃借三光については、事項の名称を高輪地区二から三光、限度額を1億2,500万円から5億4,130万円に、待機児童解消施設賃借白金台については、事項の名称を高輪地区三から白金台、限度額を1億2,500万円から5億4,130万円にそれぞれ変更するものです。  次に、平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)に沿ってご説明いたします。  8ページをごらんください。今回の補正予算は、債務負担行為の設定です。9ページをごらんください。第1表、債務負担行為です。システム改修国保年金については、期間を平成29年度から平成30年度、限度額を357万7,000円として設定するものです。  続きまして、補正予算説明書について会計ごとにご説明いたします。  ページをおめくりいただきまして、まず、平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)説明書に沿ってご説明いたします。2ページ、3ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。内訳は、歳入歳出とも先ほど予算書でご説明したとおりでございます。  5ページからが歳入の説明になります。  6ページをごらんください。国庫支出金の補正額は2億8,535万2,000円の増額です。項の2、国庫補助金については、保育対策総合支援事業費として2億8,535万2,000円を増額しております。  次に、都支出金の補正額は1億5,869万3,000円の増額です。項の2、都補助金については、待機児童解消支援事業費として1,914万4,000円、小規模保育支援事業費として345万6,000円、保育所設置促進事業費として1億1,805万円、認可外保育施設利用支援事業費として1,804万3,000円をそれぞれ増額しております。  次に、繰入金の補正額は3億3,391万4,000円の増額です。項の1、基金繰入金については、子育て王国基金繰入金として3億3,391万4,000円を増額しております。  次に、繰越金の補正額は、2億2,794万7,000円の増額です。  以上が、歳入の補正です。  続きまして、9ページから歳出の説明です。  10ページをごらんください。総務費の補正額は569万2,000円の増額です。項の1、総務管理費については569万2,000円を増額しております。内容は、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団運営助成を増額するものです。  12ページをごらんください。民生費の補正額は9億9,483万8,000円の増額です。項の2、児童福祉費については、9億9,483万8,000円を増額しております。内容は、私立認可保育所等設置支援事業、認可外保育施設保育料助成、緊急暫定学童クラブ及び港区保育室事業をそれぞれ増額するものです。  14ページをごらんください。教育費の補正額は537万6,000円の増額です。項の2、小学校費については、537万6,000円を増額しております。内容は、小学校就学援助を増額するものです。  続きまして、16ページをごらんください。こちらは債務負担行為支出額予定調書です。システム改修税務については、限度額を46万7,000円、期間を平成29年度から平成30年度、財源は一般財源としております。システム改修共通基盤については、限度額を400万7,000円、期間を平成29年度から平成30年度、財源を一般財源としております。  (仮称)新橋学童クラブ整備については、限度額を1億5,228万円、期間を平成30年度、財源は一般財源としております。(仮称)新橋保育室整備については、限度額を2億9,484万円、期間を平成30年度、財源は一般財源としております。待機児童解消施設賃借芝公園二丁目については、限度額を5,500万円、期間を平成30年度から平成32年度、財源は一般財源としております。待機児童解消施設賃借南麻布三丁目については、限度額を4億890万円、期間を平成30年度から平成35年度、財源は一般財源としております。待機児童解消施設賃借白金三丁目については、限度額を2億4,650万円、期間を平成30年度から平成35年度、財源は一般財源としております。待機児童解消施設賃借三光については、限度額を5億4,130万円、期間を平成30年度から平成35年度、財源は一般財源としております。待機児童解消施設賃借白金台については、限度額を5億4,130万円、期間を平成30年度から平成35年度、財源は一般財源としております。  以上が、平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)の内容の説明になります。  続きまして、平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿ってご説明いたします。  18ページをごらんください。こちらは債務負担行為支出額予定調書です。システム改修、国保年金については、限度額を357万7,000円、期間を平成29年度から平成30年度、財源は特定財源としてございます。  以上が、平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)の内容の説明になります。  引き続きまして、補正予算に関連して補足説明資料を調製いたしましたので、ご説明いたします。本日付の委員会資料No.4をごらんください。  資料の作成時には補正予算(第4号)でございましたが、給与条例等の改正に伴い、補正予算の議案を追加提出させていただき、先議をいただいているところでございます。そのため、本資料につきましても、補正予算の号数を4号から5号に変更いただきたいと思います。今回の補正予算に関連する保育施設などにつきまして、施設名称、所在地、定員を一覧でまとめ、資料として調製いたしました。  補正予算に係る補足資料の説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございましたら、順次ご発言をお願いします。 ○委員(熊田ちづ子君) 保育園については、きのう見られるところについては視察させていただきました。待機児童解消ということで、保育園用地として100%適しているとは言えませんけれども、保育園の整備ができる地域を探して整備されていくということで、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。  今回の計画では園庭ができるところは1カ所ありましたけれども、それ以外については園庭の整備まではいかないというところは、やはり区が抱える課題なのかなと思いました。最後に視察しました新橋の保育園の園庭は、塩釜公園を想定しているということでしたけれども、塩釜公園はコンクリートで固めたところで、園児の遊び場としてふさわしいかどうかという問題があります。このことから当然近隣の公園を使っていくと思うのですけれど、新橋のさくらの園やはつらつ太陽が比較的近い位置にあって、特別養護老人ホーム側は車の出入りがあって危ないかなと思いますが、はつらつ太陽側にはあき地もありますので、ご協力いただけるのではないかと考えます。その点については、こちらは所管課ではないですが、ぜひ連携をお願いしてはいかがかと思います。  あちらは高齢者の施設であり障害者の施設、こちらは子どもたちの施設ということで、日常の連携というのは、双方にとっていい効果が出るのではないかなと思うのです。園庭として借りるということを含めて、それぞれの事業の中での連携を強めていくということがとても重要かなと思いましたので、その点については、ぜひお願いできないかと考えております。 ○財政課長(荒川正行君) 熊田委員ご指摘のとおり、都心区の中で園庭を確保するというのはなかなか厳しい状況にございます。今ご提案いただきましたはつらつ太陽、さくらの園と一緒に事業というのは、まさに地域共生社会づくりの第一歩につながるものと考えますので、所管とも話をさせていただきまして、ぜひそういった取り組みがうまくいくように我々も後押しをしてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) お願いします。  高輪地区のちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園(仮称)は、道路に接している入り口がかなり急な階段で、入り口部分もそんなに広くなく、あそこにスロープをつけるとしたら相当勾配がきつくなってしまう。12月に開設したあい・あい保育園麻布十番園も、鉄板でスロープになっていますけれども、あそこも何か改善できないかと第3回定例会の補正予算の審査のときに意見を述べましたけれども、あのままの状態で今使っているようなのです。  ちゃいるど・はっぴっぴ白金保育園(仮称)にもスロープをつけるのか、それとも駐車場側に入った奥を入り口として利用できるのか。皆さんからもご意見がありましたけれど、あの駐車場が駐車場として使わなくてもいいのかどうかというようなことも含めて、保育園へのアクセスの安全確保ということについて、何かお答えできることがあれば、お願いします。 ○財政課長(荒川正行君) 昨日、視察に同行させていただきましたけれども、白金商店街の中のちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園(仮称)については、視察後すぐ所管に確認しました。駐車場を通って裏の扉のところなのですが、上がマンションになっておりまして、マンションとの共用部分になっています。あそこを借りる中で、災害時などは使うけれども、常時は使わないという約束をしているそうです。そうすると、入口は、階段をあったところになるので、安全対策については視察の中で各委員から出た意見を伝えてございます。安全には十分に配慮するように、きょうもご意見をいただきましたので、改めて所管に伝えてまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 3段か4段あったと思うので、かなりの急勾配になると思います。施設課長に伺いますが、安全上や福祉のまちづくりなどではスロープの勾配に規定があるのではないかと思うのですけれども、今回の場合は除外されるのですか。 ○施設課長(大森隆広君) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の対象となる施設になると考えています。一般的に利用円滑化経路ということであれば20の1の勾配という規定がございます。このことから、外から中に入るときは通常20分の1の勾配が必要ということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。そういう規定の中で多分整備されるのでしょう。仮にあそこにスロープをつくったときに、勾配が20分の1でおさめられるのかどうかはわかりませんけれども、子どもたちの安全上の問題があるので、ぜひきちんと対応を考えていただきたいとお願いしておきたいと思います。  もう一つ、就学援助の入学準備金の小学生の部分については、入学前に支給できるということで、私たちもこの改善をずっと求めてきて、来年度の入学生を対象に実現するため補正予算が組まれております。これまで前倒しの支給がなかなかできなかったのは、収入認定ができないということと、教育委員会が対象者に就学援助制度を周知できないということが課題に挙げられていたと思うのですが、その辺はどのように改善されたのかわかれば教えてください。
    ○財政課長(荒川正行君) 周知につきましては、これから小学校に入学される方に対して健康診断等も含めてやっていきますので、そういった中で周知していくと教育委員会から聞いてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 収入認定についてはいかがですか。 ○財政課長(荒川正行君) 今回、所得認定を前年度の所得で判断するようにしたほかシステムの改修など、いろいろハードルがあったのですけれども、改修のめどが立ち、このたび前倒しでの支給が可能になったと聞いてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  就学援助に関連して、もう一つ課題として残っているのが、支給金額の引き上げです。国基準までの金額の引き上げについては、今定例会でも前向きな答弁はありませんでした。あくまでも財調の算定金額であるということなので、財政課長にお聞きしたいのですけれども、財調での検討が今どのような状況にあるのかということが1点。事業ごとに財調の金額が示されますが、それが引き上がる前の金額だからできないということをこれまで言われているわけですけれども、この財調の算定の金額が変わっていったり、新たなものがつけ加えられたりというのは、どのような状況になったら可能になるのでしょうか。 ○財政課長(荒川正行君) まず今の検討の状況でございますけれども、これから東京都と特別区側が協議に入っていくような状況でございます。最終的には、年が明けて2月上旬ごろに決着がつくという段取りで進んでいるところでございます。  2点目の財調単価がどのように決まっていくかについてですけれども、基本的には実際にかかっている経費を見て、単価を引き上げていく形になりますので、23区すべてから、それだけの経費を使っているのだということになっていくと、財政調整でみましょうということになって上がっていくという仕組みになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 入学準備金の金額の引き上げを来年度から実施する区があるわけですけれども、今の状況からすると、どのように判断すればいいのですか。あと2月に決着というのは、それはいい方向で決着と理解していいのかどうか。 ○財政課長(荒川正行君) 現状では、引き上げを予定している区というのが、23区中6区でございます。この先のことは本当に交渉事なので私がどうこう言える立場ではないのですけれども、厳しい状況にあるのではないかと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) あとは、区がどのような判断をするか。行政側の姿勢が問われていくと思います。この点は、指摘しておきたいと思います。  それから、今回システム改修で国民健康保険と税務のシステム改修が行われる補正予算が組まれておりますけれども、現在、税金と国民健康保険料を納めるにはどのような方法があって、どれぐらいの利用があるのかお答えください。 ○財政課長(荒川正行君) 税金を例に申し上げますと、我々のように給料をもらって働いている人については、特別徴収ということで給料から天引きされていきます。そのほか、主に自営の方は普通徴収ということになりまして、直接金融機関あるいは郵便局などで納付書を使って納付するというパターン。あらかじめ指定された金融機関の口座から引き落とす口座振替。今回モバイルレジということで挙げさせていただいておりますけれども、送られてきた納付書のバーコードをスマートフォンで読み取って、指定した金融機関から納付する方法。今回の改修で新たに行うスマートフォンでバーコードを読み取って、クレジットカードで納付していただくという方法。最後は、納付書を持ってコンビニエンスストアに行っていただいて、納付するという方法でございます。  内訳といたしまして、この普通徴収の中で金融機関あるいは郵便局で納付いただいている方が24%、口座振替を利用されている方が21%、コンビニエンスストアでお支払いされている方が54%、自宅にいながらスマートフォンを使って納付するモバイルレジを利用されている方が2.1%という状況でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今、税について説明していただきましたけれど、多分納付の方法は国民健康保険も同じだと思うのです。それをどのような方たちが利用しているのかという割合は、国民健康保険も大体同じ傾向と理解していいのでしょうか。大きく違うのか、それとも国民健康保険のデータはないので判断できないということか。そこをもう一回教えてください。 ○財政課長(荒川正行君) ただいまの割合ですけれども、国民健康保険は、銀行、郵便局などの金融機関を利用されている方が25%、コンビニエンスストアを利用されている方が約30%、口座振替を利用されている方が約40%、モバイルレジを利用されている方が0.3%になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) ありがとうございます。  今回、クレジットカードでの納付を新たにできるようにするということなのですけれども、クレジットカード決済の利用の見込みは、税務と国民健康保険でそれぞれどれぐらいと見ているのでしょうか。 ○財政課長(荒川正行君) 既に同様の仕組みを導入している自治体がございまして、そちらを参考にして、国民健康保険、税ともそれぞれ約1%の利用を見込んでいるところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 支払い方法の中で、やはりコンビニエンスストアはどちらも利用が多いということは先ほどの利用状況の説明でわかりましたが、モバイルレジはそんなに頻度が高くないのかなと思うのですけれども、税と国民健康保険料のクレジットカード決済は、どのような経過で決定されたのでしょうか。 ○財政課長(荒川正行君) 今回、新たな納付の仕組みを追加したということになってございますけれども、これまでも区民の方が納付しやすい方法というものを実施してまいりました。もともとモバイルレジという仕組みを使っていたのですけれど、今回新たにクレジットカードを使って納付することもできるといったサービスの付加を事業者側からも提案されましたので、それを受けて検討した結果、今回導入に至ったところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 事業者からの提案を受けたので決定したというご説明ですか。 ○財政課長(荒川正行君) 言葉足らずですみません。区民の方から、特に税の部門については、クレジットカードでの納付がよその区はできているが、港区はできないのかという声が寄せられていたということも聞いてございます。また、導入には、多額の経費がかかることが課題でしたが、すでにあるシステムに、新たにサービスを付加することで、この課題も解消されたため、今回導入に踏み切ったというところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 提案してきた事業者というのは、どこを指すのですか。 ○財政課長(荒川正行君) 今回のこのモバイルレジの仕組みを構築しております株式会社NTTデータからの提案でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 株式会社NTTデータからの提案ということなのですけれども、区民からの意見もあると。  クレジットカードの場合は、多分手数料が発生するのだろうと思うのです。どのような手数料があるのか。いろいろな納付方法がありましたけれども、区が直接収納しない場合で、納付書を使ってやる場合も金融機関に対する手数料が発生しているのだろうと思うのです。手数料について、今の制度の中で、どれぐらい発生するのかということと、手数料は誰が負担しているのか。区が負担しているのか、納税者が負担するのか。国民健康保険でいえば、被保険者が負担するのか。手数料についてご説明いただきたいと思うのです。いろいろなクレジットカード会社があって、皆さんいろいろなカードを持っていると思うのですけれども、手数料はそれぞれのクレジットカード会社に行くのかどうか。その仕組みも一緒にお願いします。 ○財政課長(荒川正行君) まず1点目の利用者の手数料負担についてでございます。こちらについては、クレジットカードを利用された場合、クレジットカード会社が納付額の1%を手数料として徴収いたします。この部分を全て区の負担といたしますと、税金を集めるコストが……。 ○委員(熊田ちづ子君) そんなことは言っていないです。手数料がどうなって、誰が払うのかというのを説明してくれればいいのです。 ○財政課長(荒川正行君) 全体でかかる経費のうち、コンビニエンスストア納付で57円については区で負担させていただきます。そのほか金額に応じて、例えば5,000円以下ですと27円、1万円以下ですと81円、2万円以下ですと162円、3万円以下だと270円というように利用者が負担する手数料というのが発生してまいりますので、そちらにつきましては利用者の方に負担していただくということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) もう少し聞いているのです。57円以外にも手数料はやはり発生していると思うですけれども、それはどうですか。それも聞いているのです。 ○財政課長(荒川正行君) 大変失礼しました。他の納付方法での手数料でございますが、金融機関の窓口での納付につきましては、納付書1枚当たり20円、口座振替での納付につきましては振りかえ1件当たり12円。今ご紹介申し上げましたコンビニエンスストアとモバイルレジでの納付につきましては、納付書1枚当たり57円を手数料として区が負担するということになってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) クレジットカードはいかがですか。 ○財政課長(荒川正行君) すみません。いろいろなクレジットカード会社があるということなのですけれども、今回利用できるクレジットカードがJCB、アメックス、ダイナース、UCカード、VISA及びマスターということで、大手の会社については網羅しているような状況でございます。 ○委員(熊田ちづ子君) だから、JCBとかマスターとかいろいろあるクレジットカード会社への手数料を区も57円払うわけですね。利用者は、納付額の約1%を手数料として払うと。そのお金は、私がJCBのカードを使えば、そこに行くのですか。私がJCBカードを使って国民健康保険料を払いました。このかかる費用の57円を区が払って、私が納付額の1%に当たる部分をJCBカードに払うということでいいのですか。 ○財政課長(荒川正行君) 説明が十分ではなくて、申しわけございません。クレジットカード会社につきましては、納付額の1%が手数料として会社に行きます。57円につきましては、モバイルレジの仕組みを使うということになりますので、株式会社NTTデータに支払われます。 ○委員(熊田ちづ子君) クレジットカードの利用での支払いが増えれば、株式会社NTTデータには1件につき57円が入る。それを提案してきたのが株式会社NTTデータだと。そこは、そういうことでいいのかなというのはありますけれども、その1%は、また発生するわけですよね。税務がどのような状況かというのは、私も詳しく調べていないのでわかりませんが、国民健康保険料についてはなかなか払えないという方も多くて、滞納という状況もあって、払える負担を超えた保険料ではないかという批判はあるわけです。クレジットカードとなると、手持ちの現金がなくても当座、支払いができるということになるので、そこは大変なのかなというのがあります。  例えばクレジットカードと連動して、何か金融機関からクレジットカード会社が引き落とすということがあると思います。例えば国民健康保険料を5,000円払う。口座残高が5,000円以下だったら、これは引き落としができないのですか。その仕組みを教えてください。クレジットカードの場合は、キャッシングがついているのが多くて、簡単にお金を借りられ、新たな多重債務というようなことが社会的な課題にはなっていると思うのです。今回の税金や国民健康保険料にクレジットカードを使う際、引き落とし額に満たなかったもしくは預金額がなかった場合は、どのようなことになっていきますか。 ○財政課長(荒川正行君) 申しわけありません。手元に資料がないので、後ほどお調べして、お答えさせていただきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 補正予算に対する質問はこれだけなのです。今の質問で終わるのです。  ここはとても重要で、さっき指摘したように、クレジットカードでの支払いで、預金がないのに払ってくださいというようなことが何度も何度も来ると、やはり払わなくてはいけないということで、新たにキャッシングとかローンを組んでということが起きてしまう。  なぜこのようなことを問題にするかというと、確かに面倒くさくてとか、時間がなくて、大変でということで便利さを求めている方もいることはわかりますけれども、そうではなくてやはり払えないという場合に窓口に来て相談をしたりという行政とのかかわりが、クレジットカードを通すことによって薄れてしまって、区民の方の困り事に、貧困に行政側が気づく機会を少なくするのではないかということも一つ心配されるので、そこをきちんとご意見を聞きたいなというのがあります。 ○財政課長(荒川正行君) 銀行の口座といったものだと残高の範囲で引き落としができるけれども、クレジットカードだとそのままどんどん行ってしまうのではないかというお話を担当の者に確認しましたところ、クレジットカード納付ですと、支払い自体はできてしまうということです。ただ、今回の導入につきましては、あくまでも区民サービスの向上や納付機会の拡大を行うということで、クレジットカード納付を誘導するようなものではないのです。これによって生活困窮者の方をさらに追い詰めるというようなことはないということでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 残高がなくても、お金が入っていなくても、引き落としできてしまうわけです。生活困窮者をさらに追い詰めるものではないとおっしゃいましたけれども、どこで気づきますか。どこにそういうことに陥っていると気づくのか。引き落としができないからといって、全てがそのような状況ではないというのは私も理解はしますけれども、やはり行政が国民健康保険料や税金で追い詰めてはいけないと思っての質問なのです。気づきがどこかでできますか。そのような仕組みがありますか。 ○財政課長(荒川正行君) 当然、生活に困った方に対して無理やりそういったものを使ってということはないと思いますので、利用に当たって丁寧に説明して、それによって困る方がいないように、所管にはしっかりと伝えていきたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) では、当面、補足してください。 ○委員(うかい雅彦君) 口座に残がなかったら、引き落としできないのではないですか。 ○委員(熊田ちづ子君) できるのです。 ○委員(うかい雅彦君) できるのですか。 ○委員(熊田ちづ子君) できますよね。できないですか。 ○委員(うかい雅彦君) できないし、引き落としができなかったら、それで次はもうクレジットカードとして使えなくなるのではないですか。 ○委員(熊田ちづ子君) 1回だけではないです。使えなくなるというのは、そんな簡単には。整理してもらったらいかがですか。 ○委員長(林田和雄君) 引き落としができる、できない、クレジットカードが無効になる、ならないなど、今いろいろと発言がありましたことを整理していただいた上で、後ほど、きちんと答弁をしていただく。後ほどまたやりますけれども、今の時点で、この議案に関しては一時保留にさせていただいてよろしいですか。 ○財政課長(荒川正行君) 今、林田委員長のご指示のとおり整理させていただいて、後ほどしっかりとお答えさせていただきたいと思います。 ○委員長(林田和雄君) よろしくお願いします。  ほかに質問のある方はいらっしゃいますか。 ○副委員長(有働巧君) クレジットカードを使う際に、ポイントがつくのかどうかも教えていただければと思います。 ○財政課長(荒川正行君) 今回のクレジットカードでの納付、公共料金の利用については、ポイントが発生すると聞いております。 ○委員長(林田和雄君) それでは、2案については、ほかに質問等はないですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) 熊田委員から議案第75号についてのお話がありましたが、議案第74号はよろしいですか。 ○委員(熊田ちづ子君) 同じ。 ○委員長(林田和雄君) 同じですか。 ○委員(熊田ちづ子君) これは、同じでしょう。 ○委員長(林田和雄君) それでは、両議案とも保留にして、後ほど答弁の調整がついた上で、採決を行うということでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、そのようにさせていただきます。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) それでは、日程を変更して、審議事項(6)「議案第76号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事)」について、議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました「議案第76号」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、港区立麻布幼稚園園舎増築等工事につきまして、ご承認をいただくものでございます。  それでは、議案第76号をごらんください。工事の名称は、港区立麻布幼稚園園舎増築等工事です。工事の規模は、園舎増築工事、鉄筋コンクリート造地上2階建て、延べ454.83平方メートル、園庭改修工事でございます。契約の方法は、制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は2億9,376万円でございます。契約締結日は、契約承認の日でございます。工期は、契約締結の日の翌日から平成31年2月28日まででございます。契約の相手方は、東京都港区東麻布一丁目23番6号東麻布ビル、株式会社田中建設港営業所、営業所長、尾形龍彦氏でございます。  工事概要につきましては、後ほど施設課長からご説明申し上げます。  次に、12月4日付の当常任委員会資料No.5の補足資料を調製いたしましたので、ごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、1ページ目が入札経過調書でございます。今回の入札方法については、制限つき一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式でございます。本件には3社の入札申し込みがございましたが、1者辞退となりましたので、2者の評価となっております。評価結果は、細かい字で申しわけございませんが、適用欄の株式会社田中建設港営業所が、価格評価点が2点、技術評価点等が11点の合計13点となり、一番高い評価となりました株式会社田中建設港営業所を落札者としております。  2ページをごらん願います。港区工事請負契約特別簡易型総合評価方式の評価方法をおつけしてございます。評価は50点満点のうち25点を価格評価点として配点し、価格以外の評価点として技術評価点を18点、地域貢献等評価点を7点としてございます。こちらは、価格のみではなく、工事の成績、地域貢献等を考慮した上で決定するといった総合評価方式に基づく決定の方法でございます。  私からの説明は以上でございます。引き続きまして、工事の概要につきまして、施設課長からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○施設課長(大森隆広君) それでは、私から工事概要についてご説明させていただきます。前のテーブルに、参考として完成模型を設置させていただきました。よろしくお願いいたします。  それでは、議案第76号、参考資料の1ページをごらんください。本工事では、限られた園庭内に園舎の増築工事を行いますが、増築規模につきましては、地上2階建て鉄筋コンクリート造、1階床面積は221.21平米、2階床面積は218.43平米、塔屋15.19平米。全体の増築床面積は、454.83平米でございます。  右の配置図をごらんください。増築いたします計画建物は、園庭の南側に配置してございます。既存幼稚園との動線のつながりを考慮しつつ、既存校舎への採光、通風、見晴らしなどに配慮した建物の配置、形状といたしました。また、この増築にあわせまして、敷地の東側となります旧麻布敬老館跡地の学校敷地を含めまして、園の要望を取り入れた屋外倉庫や遊具などを計画し、園庭の改修を行っていきます。  ページをめくっていただいて、2ページをごらんください。増築部分の1階平面図でございます。1階には4歳児室、約58平米、2部屋でございます。だれでもトイレや13人乗り用のエレベーターがございます。  3ページでございます。左側の2階平面図をごらんください。2階は5歳児室、約58平米の部屋が2部屋ございます。右側の屋上平面図をごらんください。屋上につきましては、園の要望で菜園のスペースを確保してございますけれども、その他につきましては、園でプランターなどを設置してほしい、お弁当を食べる場所を確保してほしいといったことから、シンプルな計画となってございます。  なお、今回の増築工事によりまして、定員数は倍となりまして、3歳児が50人、4歳児が60人、5歳児は60人、総定員数は170名となります。  4ページの立面図をごらんください。外観につきましては、園庭に向けられた屋外階段が園のモニュメントとして曲線を使った優しい印象といたしまして、ところどころに円形を配置して、特徴的で遊び心のあるデザインとなってございます。また、外壁の色につきましては、自然にマッチしたアースカラーのベージュを基調として考えてございます。  今、模型をぐるりと回したいと思いますので、施設課の職員、前へ出てきてください。  図面の左側の北側の立面図でございます。こちらは園庭から見た立面図。東側の立面図は、正門から入っていただきまして、子どもたちが通う通園路から見た立面図ということでございます。  次の5ページは同様の立面図になりますので、6ページ、断面図をごらんいただきたいと思います。建物の高さにつきましては、8.05メートルでございます。一、二階の各保育室の天井の高さにつきましては、2.6メートルとなってございます。  最後に、増築工事に伴います園庭改修の内容についてもご説明させていただきます。委員会資料No.5でございます。  3ページの外構平面図をごらんください。園庭の改修内容につきましては、幼稚園の要望を参考にしており、園庭の仕様はメインが土の舗装でございます。中央部分のピンク色につきましては、クッション性に配慮してゴムチップ舗装としてございます。東側の園庭部分には、11.25平米の屋外倉庫、うんてい、鉄棒などの遊具などを設置いたします。また、子どもたちに非常に人気のある砂場でございます。こちらは大小含めて2カ所計画いたしました。そのほか園庭の仕様につきましては、図面の凡例のとおりということでございます。  また、緑化計画につきましては、既存の樹木を残すことを前提に計画いたしましたが、計画建物によって支障となる樹木につきましては、樹木医による樹勢等の調査を実施いたしまして、その結果をもって伐採を行います。また、今回新たな樹木も計画してございます。  以上が、主な工事内容となります。工事期間中は小学校、幼稚園も運営している中での工事となります。工事範囲を2工区に分けて、園庭を常に確保した状況の中で、校庭計画そして仮設計画を計画いたしまして、安全対策を行いながら安全第一で工事を実施してまいります。  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ある方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(熊田ちづ子君) 幼稚園園舎の増設で、定員を増やしていけるということで、よかったと思います。今、施設課長からも言われましたように、小学校や幼稚園を子どもたちが通学、通園しながらの工事になりますので、最善の安全対策はぜひお願いしたいと思います。  幼稚園の正門と書いている、ゴムチップで整備するところがありますけれども、工事期間中、工事の進行によっては、ここから利用できるのですか。それとも入り口そのものを変えて通学路を確保していくのかどうか。その点を説明してください。 ○施設課長(大森隆広君) 工事期間中は、この正門部分を使って工事をしていきたいと考えています。可能な限り工事の段取りの中で使える時期は使っていただくことも今後検討はしてまいります。通園については、恐らく小学校側を通ってということになろうかと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。安全対策が一番ですので、ぜひお願いします。この辺、ちょうど交差点にも当たるところでもありますし、当然工事期間中は、死角にならないように双方向にきちんと目が届くような形で警備員を複数配置していただければと思いますけれども、その辺も大丈夫なのですよね。 ○施設課長(大森隆広君) 工事期間中の警備員の配置につきましては、当然工事範囲内の園庭部分、取りつけ道路、工事車両が一般道から入ってくるところにも配置しまして、幼稚園児だけではなく、一般の利用者の通行にも十分注意を払いながら警備員の配置を適宜指導していきたいと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 交差点でもありますので、より配慮をお願いしたいと思います。  私も不勉強で申しわけないのですけれども、この契約そのものが特別簡易型総合評価方式を採用しての工事契約となっているわけです。調べてみると建築工事では5,000万円以上、それ以外の工事は予定価格が2,500万円以上など一定の制限があるようですが、この特別簡易型総合評価方式を採用するに当たっての考え方。全部ではなくて一部を採用していくということであれば、判断基準というものがあるのだろうと思うのですけれども、それについてご説明いただけますでしょうか。  あと、この特別簡易型総合評価方式の実績はどれぐらいあるのでしょうか。
    契約管財課長(茂木英雄君) まず特別簡易型総合評価方式の実績でございますけれども、平成22年度から試行実施してございます。試行実施の期間ですけれども、平成22年度が2件、平成23年度が6件、平成24年度が6件、平成25年度が4件、平成26年度がゼロ件、平成27年度が4件。その後、平成28年度から本格実施をしてございます。平成28年度については13件、平成29年度につきましては、現時点で29件という実績でございます。  こちらの工事ですけれども、今熊田委員からお話がありましたが、原則2,500万円以上の工事、また建築工事については5,000万円以上の工事ということで、この金額の工事につきましては対象としてございます。一方、業種によっては、参加が少ない、事業者数が少ないというところにつきましては、通常の制限付一般競争入札を実施しているところでございます。  その基準でございますけれども、以前は指名競争入札ということで、区で指名していた時期がございまして、そのときに、例えば5,000万円以上は8者指名する、何千万円以上は10者といった基準がございましたので、そういったことで選択しているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そうすると、制限付一般競争入札以外のこの金額のものについては、特別簡易型総合評価方式を採用しているということでよろしいですか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 説明が不十分ですみません。特別簡易型総合評価方式につきましては、基本的に金額で対象を決めておりますので、工事契約において原則2,500万円以上の工事については、この方式をとっております。また、建築について、5,000万円以上はこの方式で原則入札をやっているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そうすると、さっきの制限付一般競争入札も対象になるということですね。では、この件数は、先ほどの実績でいうと、やはり全てでないですよね。今年度29件というのは、この金額以上のものは全て対象にしているということでいいのですか。去年は13件。対象となる事業はそれぐらいですか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) わかりにくくて申しわけありません。制限付一般競争入札ということで、価格の評価で一般的な入札ということでやっているのが原則ではあります。ただ、価格以外の評価も加えた総合評価方式というのが今回の入札の方式です。建築工事で5,000万円以上、ほかの工事では、2,500万円以上については特別簡易型総合評価方式。制限付一般競争入札の中に特別簡易型という方式がございまして、それをあわせ持ったものが今回のものでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そうすると、何円以上という金額が決められているものについては、これを採用しているということですね。わかりました。  これまでの工事契約というのは、予定価格を上回らない、低い金額で応札してきた事業者が大体落札するということになると思うのですけれども、先ほど説明があったように、この総合評価方式も点数や基準がありましたけれども、総合評価方式で見た場合に、金額だけで評価した場合こちらが応札するという逆転する事例はあるのですか。考え方としては、多分あるのだろうと思うのですけれども、事例としてもあったのかどうか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) この方式ですと、価格とそれ以外の評価ということで、2種類の評価を合計した評価点数で競い合うわけですけれども、例としましては、技術点、地域貢献点等の価格以外の評価点が低かった事業者が、価格を低く入れることによって、価格の点数が高くなったことで逆転といったケースは、平成28年度に2件ございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 特別簡易型総合評価方式を採用することで、要するに2つの基準で評価することで逆転したケースがあるということなのですけれども、それは、もう単純に点数で判断するのですか。それとも、2件あったということなのですけれども、例えば事業者を決める判断というのでしょうか。選考委員というのでしょうか。何か検討している仕組みというのは、どのようにしてやっているのでしょうか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) こちらにつきましては、提案補足説明資料2ページに評価方式の資料をおつけしておりますけれども、単純にこの点数を機械的に計算して集計して、最終的な合計点で評価させていただいております。 ○委員(熊田ちづ子君) 金額はいろいろなレベルで入れてきますよね。4者あれば、4者違う形で入れてくる。特別簡易型総合評価方式は、これに当てはめていくわけですけれども、それは単純に点数が優先される総合評価で事業者が選ばれるという理解でいいのですか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 評価方式については、価格評価点と価格以外の評価点を合計したもので評価いたしますので、どちらかが優先というようなことはございません。価格を低く入れたからといっても、それ以外の評価点も含めて総合的に評価するということで、集計した点数で競い合う形になってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) もう一点、特別簡易型総合評価方式の採用になるのは、制限付一般競争入札という説明もありましたけれども、随意契約の場合もこの総合評価方式を採用しているのでしょうか。その点についても教えてください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 随意契約の場合は、この入札評価方式ということではございません。 ○委員(池田こうじ君) 模型をつくっていただきまして、ありがとうございます。  見せていただきまして、東側はあいているので、朝方というか午前中の日当たりはよろしいかと思うのですが、南側はかなり高い建物があるようですので、日中の日差しというのがかなりスポイルされるのかなと思っております。計画では、屋上に菜園あるいは北側に畑などもつくられるようですけれども、何よりもお子さんたちへの日当たりの部分というのは厳しいのかなと思うのですが、それを教えていただければと思います。 ○施設課長(大森隆広君) 幼稚園の日当たりについてでございます。現在敷地の南側にかなり高い建物が既に建ってございます。模型でも表現はされていますけれども、7階建ての事務所ビル、それと11階建てのマンションということで、残念ながら園庭については、この2つの建物の陰の影響ということで、もう既に大分かなりの範囲で影を及ぼしているといったところでございます。  セオリー的に考えれば、南側に園舎を建てるということは、北側に影を及ぼすので、本来、ベーシックな配置計画ではないのですけれども、今回はもともとこの2つの建物によって陰になっていたといったところもありますので、こういった配置にさせていただきました。  とはいいながらも、新しく学校敷地から幼稚園の園庭になります東側の旧愛宕敬老館については、池田こうじ委員ご指摘のとおり東側から日が入りますので、こちらは園庭として新しく木も植えながら、また敷地内の樹木を移植するなど、全体的な計画に反映させていただいたといったところでございます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第76号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事)」について、採決いたします。  「議案第76号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第76号 工事請負契約の承認について(港区立麻布幼稚園園舎増築等工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  3時になりました。皆さんにご相談ですが、「議案第74号」及び「議案第75号」の答弁調整もございますので、ここで休憩をとらせていただくということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、休憩をとりたいと思います。開会時間は、答弁調整も含めて決定させていただきますので、後ほど皆様にご連絡いたします。                 午後 3時00分 休憩                 午後 3時48分 再開 ○委員長(林田和雄君) 休憩前に引き続き委員会を開会いたします。  日程を戻して、審議事項(4)「議案第74号」と審議事項(5)「議案第75号」の審議を行いたいと思います。それでは、財政課長からのご発言があるようですので、許可したいと思います。 ○財政課長(荒川正行君) 貴重なお時間を頂戴いたしまして、申しわけございませんでした。  先ほどの議案第74号及び第75号のクレジットカード納付について、2点お尋ねがございました。  1点目が、残高不足の場合の対応はどうなるのか、2点目が、区としてのかかわりはどうなっているのかということでございます。1点目の口座の残高不足については、残高不足の部分につきましても、クレジットカード会社から区に納付されるような仕組みになってございます。また、区としてのかかわりについてでございますが、今回区としては、収納方法の選択肢の一つとして実施するものでございます。今後、制度のPRの際などを捉えて、注意喚起を図ってまいります。具体的には、来年5月末から6月にかけて、当初課税の時期が参ります。納付書をお送りする際に、このクレジットカード納付の仕組みが今回から使えるようになることとあわせまして、クレジットカードを使うことに対する注意喚起も図ってまいりまして、区民の方に理解を求めていきたいと思ってございます。 ○委員(熊田ちづ子君) そういうことになりますので、行政側ができることというのは本当に注意喚起だと思うのです。キャッシングで残高がなくても支払いが行われることによって新たなカードによる被害といったことで困っていく方も増えているという状況がありますから、やはりそこはきちんと。私たちも例でよく出しますけれども、滞納したことをきっかけに、行政側がその人の困り事について総合的に支援していく、改善していくということに取り組んでいる自治体もあるわけですので、クレジットカードの引き落としが行き過ぎた形にならないように注意して、窓口で実際当たる方たちも、そのようなことについて話をしたり説明したりするときがあるでしょうから、そのようにして困る状況に陥る方もいるということを念頭に対応していただきたいということを指摘しておきたいと思います。 ○委員長(林田和雄君) それでは、質疑はこれ以上ないと思いますので、採決に移りたいと思います。採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第74号 平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)」について、採決いたします。  「議案第74号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第74号 平成29年度港区一般会計補正予算(第5号)」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  「議案第75号」についても簡易採決でよろしいですね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第75号 平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」について、採決いたします。  「議案第75号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第75号 平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)」については、満場一致をもって原案のとおり可決することと決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(7)「議案第77号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事)」についてを議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました「議案第77号」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事につきまして、ご承認いただくものでございます。  それでは、議案第77号をごらんください。工事の名称は、港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事です。工事の規模は、既存棟移築工事、木造地上2階建て、延べ442.34平方メートル。管理等増築工事、鉄筋コンクリート造地上2階建て、延べ93.70平方メートル。ポンプ室増築工事、鉄筋コンクリート造地上1階建て、延べ14.31平方メートルです。  契約の方法は、制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は4億4,776万8,000円でございます。契約締結日は、契約承認の日でございます。工期は、契約締結の日の翌日から平成31年12月20日まででございます。契約の相手方は、東京都港区芝二丁目1番30号、菱化ビル2階、中央建設株式会社東京支店、支店長、浅野目弘人氏でございます。  工事概要につきましては、後ほど施設課長からご説明申し上げます。  次に、12月4日付の総務常任委員会資料No.6の補足資料を調製いたしましたので、ごらんください。表紙をおめくりいただきまして、1ページ目が入札経過調書でございます。今回の入札方法は、制限つき一般競争入札でございます。本件には6者が入札の申し込みをされ、最低価格による入札者を落札者としております。なお、入札者のうち、4者が辞退しております。  2ページをごらん願います。前回の委員会で資料要求のございました港区指定有形文化財旧協働会館保存整備に伴う経費一覧を調製させていただきました。これまでに要した経費といたしまして、設計調査等、維持管理工事と土地購入等に分けまして、それぞれの金額を記載しており、合計は5億7,194万7,170円でございます。  私からの説明は以上でございます。引き続きまして、工事の概要につきまして、施設課長からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○施設課長(大森隆広君) それでは、私から工事概要についてご説明させていただきます。  前のテーブルにご参考として、模型を設置させていただきました。よろしくお願いいたします。  本整備工事につきましては、区の重要な歴史資源の旧協働会館を文化財として保存するとともに、伝統文化の継承や地域活動、交流拠点として整備し、公の施設として活用するものでございます。  引き続き、お手元の委員会資料のNo.6、3ページをごらんください。項番1、既存の建物の概要でございます。建物は昭和11年に竣工いたしまして、現在築82年目でございます。建物の規模につきましては、木造2階建て、延床面積442.34平米、その他は記載のとおりでございます。これまでの主な経緯では、昭和11年から見番として使用されていましたが、昭和19年からは東京都港湾局の所有による港湾労働者の宿泊所として使用され、その後、平成12年3月には老朽化のため施設が閉鎖されてございます。平成21年10月には、都内に残された戦前の見番の姿を伝える唯一の建築として、港区指定有形文化財の指定を受けてございます。  一方、今回増築いたします建物は、管理棟としまして鉄筋コンクリート造地上2階建て、延床面積93.7平米。ポンプ室は鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積14.31平米となってございます。  項番2、整備方針と工事概要です。この整備のコンセプトにつきましては、保存と利活用のバランスのとれた計画としまして、主に2つの項目からの改修となります。1項目目は、文化財として保存するための整備でございます。使える部材は極力残すことを前提に、特徴的な外観と内部の玄関周り、階段、2階の百畳敷、及び控室兼楽屋などを適正に保存するため、修復補修いたします。2項目目は、利活用のための整備でございます。既存棟を現在の構造基準に合致させるため、構造補強と安全・安心にかかわる部分を改修いたします。構造補強では、屋根を軽量化、柱やはりといった構造部材の一部を改修いたします。また、新たに構造壁の設置を計画してございます。また、増築棟は利活用における安全・安心を補完する施設ということで、エレベーター、だれでもトイレ、利用円滑化経路のスロープ、バリアフリー化を図る整備を行ってまいります。  項番3は、昨日、現地をご視察いただきましたが、特徴的となります外観、内部の玄関前の現況写真でございます。  4ページをお開きください。今回の整備では、敷地の有効活用と施設の利便性の観点から、既存棟を移築いたします。このことから、整備の全体像について若干ご説明させていただきます。  工事は4工程にて施工を進めてまいります。第1工程では、既存棟を移築するための準備ということで、仮設、そして内外装材の取り外し、解体工事を行ってまいります。第2工程では、既存棟を敷地の西側に約8メートル移築させるための曳家工事などを行ってまいります。第3工程では、移築後の内外装の仕上げ工事、また管理棟、ポンプ室といった増築工事に着手いたしまして、最後に第4工程となる外構工事で工事は完了といった全体の流れでございます。  それでは、各階の平面計画をご説明させていただきます。5ページをごらんください。1階平面図でございます。創建当時の平面構成を継承することを原則といたしまして、プランニングを行っております。  主要な部屋についてご説明させていただきます。図面上左側に位置します正面玄関でございます。こちらにつきましては、福祉喫茶、特産品等の紹介・販売スペースとして、誰でも気軽に立ち寄って休むことができるスペースで、夏ミカンマーマレードなど地域の特産品の販売を計画しております。  次に、中央でございます。観光案内、散策立ち寄りスペースにつきましては、地域の観光マップやパンフレットなどを設置するなど、地域の魅力発信、にぎわい創出につなげる場としまして、また、下側でございます、地域歴史・文化展示スペースにつきましては、写真やパネル等を活用した地域の歴史・文化に触れることができるスペースとして整備を行ってまいります。  また、図面でお示ししました凡例でございます。こちらにつきましては、新しい構造壁の改修の仕様でございます。メインは、既存の土壁を継承し、土壁の厚みを生かしました構造補強としてございます。一方で、現在の建具などと干渉する部分の補強につきましては、文化財の可逆性に配慮しました面格子による補強を行ってまいります。  次に、増築する管理棟でございます。こちらは、安全・安心な施設利用と利便性から、エレベーター、スロープなどを計画してございます。  また、外構部分でございます。こちらには、2台分の駐車スペース、19台分の駐輪スペース、また災害対応のためのマンホールトイレ3基を設置してございます。  6ページをごらんください。2階平面図でございます。2階には、この施設の目玉となります百畳敷がございます。文化芸術活動とコミュニティ、地域交流スペースとして整備を行ってまいります。  昨日ご視察いただいた際に、特徴のある格天井についてご紹介させていただきました。また、建具なども含めて保存修復いたします。畳につきましては、新たに張りかえを行ってまいります。また、安全に施設を利用していただくために、外周部に面した窓面に落下防止柵、廊下の突き当たりとなる東側に避難用の屋外階段を新たに設置するといった計画になってございます。また、管理棟につきましては、既存棟の1階にも計画いたしましたが、だれでもトイレなどを整備いたします。  7ページをごらんください。屋根伏図でございます。既存棟の屋根は、著しい劣化のため再利用が不可能といったことで、新たに葺き替えをいたします。また、既存棟及びポンプ室の屋根には、放水銃を設置いたします。この放水銃につきましては、火災発生時には、既存棟の軒下に新たに設置しました炎感知器によって連動し、放水がされるといったところでございます。放水によって、延焼防止や火災抑制を図ってまいります。また、敷地の南東側にポンプ室を計画いたしまして、この放水銃そして屋内消火栓のためのポンプを格納いたします。  最後に、外観についてご説明させていただきます。8ページをごらんください。外観イメージ図でございます。前のテーブルに模型がございますけれども、一緒にごらんになっていただきたいと考えてございます。既存棟に青い文字で表記させていただいた部分でございます。こちらは特徴的な屋根の破風、建具、窓面の腰かけなど部材を補修し、移築後も再利用と考えてございます。一方、赤字で表記した屋根、外壁の下見板といった部材については、劣化が見られるといったところで、新しく取りかえるということになりますが、現在の仕様に合わせて改修をしてまいります。  次に、増築する管理棟の外観でございます。こちらにつきましては、文化財である既存棟との違いを明確にしつつも、調和をコンセプトに、窓の高さ、外壁の位置、ひさしのラインを既存棟にそろえたデザインといたしました。また、文化財である既存棟を引き立てる配慮ということで、華美な装飾を控えてございます。  以上が主な工事内容となります。工事期間中は、近隣の方々に対して、または作業においても安全・安心を優先させて工事を実施してまいります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。 ○委員(榎本茂君) 僕が資料要求させてもらった資料によると、旧協働会館の保存に関する経費の中で一番大きなものが不動産の取得なのですが、今まで無償で借りていたのに、取得に至ったというのは、最終的に港区がずっと使うからでしょうか。今までずっと東京都から無償で借りていて、これを区が所有するようになったというのは、区からの要望だったのですか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 土地取得に当たりましては、区から要望させていただいております。 ○委員(榎本茂君) ここは、僕は以前から議会で質問させてもらっているのですけれども、30メートルほど離れたところに、構成員の規模で全国第2位の広域指定暴力団の事務所がある。僕はいつも不動産鑑定を依頼しているところに聞いたのですけれども、やはり減額されてしかるべきではないかという意見もあったのですけれども、これについては交渉されましたでしょうか。 ○用地・施設活用担当課長(山田康友君) 本用地の不動産鑑定の際には、近隣に暴力団事務所があることを理由としましての土地の減額評価はしてございません。担当いたしました不動産鑑定士に確認しましたところ、暴力団事務所があって地域とトラブルを起こしていて、地域の住環境が悪化している場合には、不動産鑑定の際に土地の評価額は低くなることもあると伺っております。本用地につきましては、近隣の住環境が悪化している状況ではないという判断から、土地の減額評価はしていないという判定となってございます。 ○委員(榎本茂君) 今、静かということなのですけれども、いつ抗争が起きるかわからないので、警察とは緻密な連絡の体制をとって、住民が巻き込まれないように、いざ抗争などというときには、うまく誘導していただきたいと思います。  もう一つ、文化財としての保存と活用のバランスのとれた計画というところで質問させてもらいたいのですけれども、以前芝浦港南地区総合支所にこれの大きな模型が展示されていまして、そこに芝浦花街というのが英訳されていて、フラワーシティー芝浦と書いてあったのです。花街をフラワーシティーと訳していることに物すごく違和感がありました。これを正確に英語に直すと、red light district、要は飾り窓なんかと同じ英訳しかできないのです。余りに美化してしまって、過去を美しく見せようという意思がそのような訳になったのだと思うのです。モラルや人間の道徳観というのは時代とともに変わるものだから、今、過去を余り照らしたり、スポットを当てて脚色する必要はないと思っていて、僕はむしろ触れない方がいいこともあって、建築物の歴史については大いに語っていいと思うのです。タイトルで脚色してしまうことに、僕は非常に強い違和感を覚えたのです。港湾労働者相手の花街というのは、美しい過去の歴史というように今やってしまうと、やはり誤解を受けやすいテーマだとも思うので、その辺について、お考えを聞かせていただいてもいいですか。 ○芝浦港南地区総合支所総合支所長芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(亀田賢治君) 本施設が見番として使用されたのは昭和11年から19年ということでございますけれども、榎本委員ご指摘のとおり、歴史的事実に基づいて、現存する建物が、当時の文化風習があったからこそ残るものという捉え方をしてございます。花街ということを前面に押し出してということは、現在のところ考えてはございません。 ○委員(池田たけし君) 模型もありがとうございます。  文化財として継承して公開されるということなので、できればそのままを維持していくと。維持管理、ランニングコストにどのくらいかかっていくのかということと、もう一つが観光資源として使われていくということなのですが、周りも住宅あるいは事業所といったものもありますし、落ちついたたたずまいであるので、そのようなところをむしろ出していっていただきたいなと思います。情緒というのか、歴史というか、例えば水辺との関係で、もし何かお考えになっていることがあれば、伺いたいと思います。 ○施設課長(大森隆広君) 区有形文化財に指定されています今回の施設の既存棟のランニングコストについてのお尋ねでございます。  小学校また保育園といった従来の施設とは趣が違って、長期保全計画のような形で定期的な改修を計画して金額を積み上げるといった施設ではないものですから、ライフサイクルコストとしては計上するのが非常に難しいところもございます。ただ、電気または空調、また、当然活動する中で、百畳敷の中では畳の劣化といったところが見られます。そういったものを施設課なりに計上していく中で、おおむねライフサイクルコスト、維持費として2億2,000万円程度と考えてございます。  それと、維持費を含めて運営費です。現段階でまだ詳細な管理運営方式が決まっていませんので、あくまでも想定の中ということで、12時間程度の施設利用ということで設定いたしますと、水光熱費が最大で年間約800万円と試算してございます。 ○芝浦港南地区総合支所総合支所長芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(亀田賢治君) ご質問のバランスのとれたというところでございます。こちらは都内に現存する唯一の木造見番でございます。区有形文化財という指定もございますが、保存は保存でしっかりとさせていくということが1点ございます。  その上で利活用でございますけれども、現段階では、庁内各部署と連携をとりながら、文化の保存、発信、住民同士のコミュニティ、交流促進、地域のにぎわい創出といったことを考えてございますが、何分住宅地でございます。近隣のご迷惑ということも十分考えまして、活用について検討してまいります。 ○委員(なかまえ由紀君) 旧協働会館と言われているのですけれども、この協働会館というのは、宿泊所だったときの名称ということでよろしいでしょうか。
    契約管財課長(茂木英雄君) そのとおりでございます。昭和11年にこの建物ができました。その後、昭和19年に東京都の所有となりまして、東京都の港湾労働者の第2宿泊所として利用されていたということでございます。 ○委員(なかまえ由紀君) 8ページの写真にも協働会館と書いてあるのですけれども、整備が終わって活用する段階では、何か新しい名前をつけるのですか。 ○芝浦港南地区総合支所総合支所長芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(亀田賢治君) 平成18年に地元の方から提出された請願の採択以降、何度か地元でご説明もしてございますが、名称については、まだこれといった案がございません。ご意見としましては、芝浦見番でいいのではないかというご意見もございます。一方、そういったものではなくて、地域の歴史、文化を継承するという新しいものでもいいのではないかという意見もございますが、今後早急に詰めてまいります。 ○委員(うかい雅彦君) もう模型までできて、計画が進んでいるところですけれども、きのう七、八年ぶりに現地を視察して、玄関を見ていて、どこかに似ているのではないかなと思っていたら、何か道後温泉に似ているのではないかなという感じがしました。七、八年前に見せていただいたとき、たしか風呂場があったのを覚えているのですけれども、風呂を残すという話はなかったのですか。 ○施設課長(大森隆広君) 今お風呂はございますけれども、これは創建当時、見番があったときの施設ではなく、旧協働会館で宿泊所として利用した際に改修されたものでございます。ですから、今回の改修工事では、「当時の」というのは、見番当時、建設当時に戻すということで、新しい計画で改修し直す、もとに戻すといったことでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 地域の方たちが請願を出されてから非常に時間もたって、関係者や周りの方たちは、ここが改修されるのを非常に楽しみにしていた事業です。これでやっと工事が具体的に進むということで、多くの方たちが待ち望んでいると思いますので、よかったと思います。  文化財ということになりますので、こういう事業を扱う建築事業者というのは、何か専門性が問われるのでしょうか。通常の建築をやる事業者であれば、誰でもできるということなのか。それから、今回のこの事業者については、文化財またはこういう木造の建築などについての経験があるのでしょうか。2つあわせてお願いします。 ○施設課長(大森隆広君) 今回の工事では、建設業法の許可が必要になります。ただ、特別な許可ということではなく、建設としての許可を持っていれば、こういった文化財の工事を手がけることができるといったところでございます。  2点目でございます。今回の受注者の文化財の実績でございます。私が調べた限りでは、他県で国の重要文化財の保存修理工事を手がけた実績があることが確認できてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) この文化財を整備するに当たって、多分いろいろな制約がある中で、今回実現に至ったと思うのです。先ほど放水銃をつけるという説明がありました。文化財ですから当然火災から守るという大きな役割があると思うのです。ただ、説明に使った資料6の7ページではわかりづらいのです。放水銃がこの議案の図面ですと建物から飛び出した形で表示されています。これは2カ所つくのですか。せっかくもとの形にということで今工事が進んでいく中で、必要ではあるけれども、イメージを壊さない形での工夫はできるのでしょうか。もろにむき出しのままでないとだめなのか。それは消防法との関係もあるのでしょうけれども、できれば少し隠せるのか。同化したような形で、違和感がない形でできるのか。その辺について説明してくださいますか。 ○施設課長(大森隆広君) 先ほど、増築棟とポンプ室の屋上部分に放水銃を設置するとご説明させていただきました。  現在この施設は木造でございます。木造で建築基準法の規定に合っていない建築行為については、原則認められない。ただ、建築基準法の中では、文化財に指定された建物で、ある一定の防火上、避難上、衛生上配慮した建物については、建築審査会の同意をもらうことによって、または指定を受けることによって、その規定が外れます。  その規定を外していただくための基準の中に、消防署または警察署との協議が必要になります。その協議の中で、消防署から、放水銃を設置すること、屋内消火栓、屋外消火栓も設置し、運用の中でガス機器を使用せず、電気にしてくれということもございます。あと屋外階段も、やはり消防また建築課との協議の中で設置されたものでございます。  放水銃の景観でございます。管理棟につきましては、通常の視線では見えないような形です。敷地内または反対側の道路から見ても見えない。ただ、かなり遠くに行くと、ちらっと見えるところがありますけれど、景観上は問題ないと考えております。  ただ、ポンプ室に限っては、平屋建ての建物ですから、放水上の問題に支障がないような、障害を与えない範囲で、一度竣工した状況の中で、文化財の先生ですとかと現地で確認していきたいと考えてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 1カ所については、かなり遠くでないと見えないということはわかりました。本体の部分ですので、それはそれでよかった。でも、一体とした計画ですので、このポンプ室についても何らかの形で工夫ができるといいなと思います。今後の検討にその部分は委ねたいと思います。  同じことなのですけれども、新しく管理棟をつくり、その壁を、協働会館と同じような形で格子にするということですけれども、協働会館は窓も格子でやる一方、管理棟の窓が木目の格子からむき出しになっているではないですか。そこの部分も格子で囲うような、露骨なガラスという感じでない工夫はできないものでしょうか。 ○施設課長(大森隆広君) 既存棟が下見板の横張り、木を横使いしています。管理棟については、立板で縦使いというところで違いを出しているのですけれども、正面から見た1階部分の窓が気になるというご指摘をいただきましたので、この点も現場へ入って、研究していきたいと思っております。結果的にどのような対応ができるかはわかりませんが、でき上がったものでご了解いただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) いろいろな方たちの意見や知恵の中で出たのだと思いますので、もし検討ができるのであれば、ぜひお願いしたいと思います。  今回、曳家して整備していくということですけれども、この事業者については重要文化財の経験があるということなのですが、きのうも視察してみて、かなり傷んでいますし、建物がL字になっているというのがあるので、さらに困難な状況なのだろうと思います。当然細心の注意を払いながらやるのでしょうが、例えばこういった文化財の整備や改築というときの、細心の注意を払っても建物に損害が起きた場合の補償制度というのは、特別何かあるのでしょうか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 工事契約書の約款の中で、例えばこの工事中に壊してしまったといったところにつきましては、この工事の施工に関して生じた損害につきましては、受注者がその費用を負担するということで、一般的損害は受注者に約款の中で求めてございます。そのほかにも工事会社でも、そういった保険というものに入っている場合もあるかと考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) もう一つ、先の麻布幼稚園園舎増築工事のときは、特別簡易型総合評価方式を採用していますけれども、その説明がないので、これは採用されていないのだと思うのですけれども、その理由は何なのですか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 今回、文化財の保存整備工事ということで、電子調達のサービスの入札参加資格、入札に参加できる登録業者、建築業者のいろいろな実績を当たりましたけれども、なかなか区内の事業者では実績があるところが少なかった。そうしますと、区内事業者及び区外事業者まで広げて募集する必要がありますので、今回については特別簡易型総合評価方式を採用しませんでした。 ○委員(熊田ちづ子君) 改築計画に当たって地域の方、関係者といろいろ協議されてきて、福祉喫茶や地域の交流スペース、観光案内などいろいろな形で計画がされているわけです。とりわけ、単に喫茶でなくて福祉喫茶という形で指定されていて、今、施設等について、障害者の雇用の場としてみなと障がい者福祉事業団や障害者団体で喫茶やレストランなどの運営をしているわけです。ここでも福祉喫茶というのは、当然そういった障害者団体などの障害者の仕事の確保の場として取り組んでいただけるということでよろしいのですよね。それを確認しておきたいと思います。 ○芝浦港南地区総合支所総合支所長芝浦港南地区総合支所管理課長兼務(亀田賢治君) こちらの福祉喫茶でございますけれども、施設を訪れる方が歴史文化を感じながら休憩、交流できる場、また障害を持つ人の働く場と考えてございます。ご指摘のとおり、そういった形で整備してまいりたいと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) ありがとうございます。結構でございます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第77号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事)」について、採決いたします。  「議案第77号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第77号 工事請負契約の承認について(港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  この際、お諮りします。委員会の運営上、あらかじめ、時間を延長したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、時間は、延長されました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 次に、審議事項(8)「議案第78号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいま議題となりました「議案第78号」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事委託契約について、ご承認を求めるものでございます。  議案第78号をごらん願います。工事委託契約の承認についてご説明いたします。契約の目的は、南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事の委託でございます。建設場所は、港区南麻布四丁目1番12。工事の規模は、鉄筋コンクリート造地下1階、地上6階建て。延べ9,682.41平方メートルのうち、延べ4,499.94平方メートル共用部分を含むものでございます。契約の方法は、随意契約でございます。契約金額は、16億774万2,481円でございます。契約締結日は、契約承認の日でございます。工期は、契約締結の日の翌日から平成31年12月27日まででございます。契約の相手方は、茨城県つくば市大曽根3,690番地、社会福祉法人健誠会、理事長、市原万里子氏でございます。  議案の参考資料につきましては、後ほどご説明させていただきます。  次に、12月4日付の総務常任委員会資料No.7の補足資料を調製いたしましたので、ごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、1ページ目が入札経過調書でございます。契約方法は、随意契約でございます。経過につきましては、記載のとおりでございます。  次に、2ページ目の随意契約とした理由をごらんください。区では、本用地であります南麻布四丁目第二用地におきまして、民設民営の特別養護老人ホーム、公設民営の障害者支援施設、及び児童発達支援センターを整備いたします。複合施設の整備に当たりましては、迅速・円滑かつ低コストにより行う必要があるということから、本施設全体の持ち分割合により、民設民営の特別養護老人ホームの整備運営事業者が、公設部分も含めた一棟の施設として一体的に整備する手法を用いることといたしまして、平成28年度に公募型プロポーザル方式により特別養護老人ホーム等の整備運営事業者を決定し、その後、平成29年3月29日付で、(仮称)南麻布四丁目特別養護老人ホーム等整備運営に関する基本協定を締結いたしました。当該事業者につきましては、現在他区でも特別養護老人ホーム及び障害者支援施設の複合施設を整備してございます。この協定に基づきまして、本契約の相手方として工事委託契約を締結するものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、3ページの南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事工事概要をごらん願います。  まず、当該用地に整備する複合施設の全体像についてご説明させていただきます。建物の概要は、障害者支援施設、児童発達支援センター、特別養護老人ホームを整備いたします。敷地面積は、3,628.88平方メートル。地域・地区は、記載のとおりです。規模は、地下1階から地上6階建て。建築面積は、2,034.96平方メートルです。それぞれの延床面積につきましては、障害者支援施設が2,880.82平方メートル、児童発達支援センターが1,619.12平方メートル、特別養護老人ホームが5,182.47平方メートル、合計延べ9,682.41平方メートルでございます。  2の整備手法でございます。区は特別養護老人ホームの整備運営事業者に区有地を一般定期借地権により貸し付けまして、特別養護老人ホームの整備事業者が民設の特別養護老人ホームまた公設の障害者支援施設及び児童発達支援センターを整備いたします。公設部分の整備につきましては、区は特別養護老人ホーム整備事業者と本件の工事委託契約を締結いたしまして、特別養護老人ホーム整備事業者が特別養護老人ホームと一体的に整備してまいります。整備した建物のうち、公設部分につきましては、区有財産として区が区分所有するものでございます。  3の施設概要については、記載のとおりでございます。  4の主な階構成でございます。1階には主に児童発達支援センター、2階に障害者支援施設、3階に障害者支援施設及び特別養護老人ホーム、4階から6階については特別養護老人ホームになります。  5の工事概要でございます。障害者支援施設につきましては、入所者一人一人の障害特性に応じた適切な支援を行うとともに、ユニバーサルデザインやプライバシーに配慮した居住環境を整え、また災害時の備え等、入所者の安全の確保を図ってまいります。主な諸室につきましては、記載のとおりです。  児童発達支援センターにつきましては、障害児や支援が必要な児童への支援を早期から開始するため、身近に相談できる場所にするとともに、児童の個別の発達段階や特性に応じた療育を受けることができる環境を整えてまいります。主な諸室としましては、記載のとおりでございます。  特別養護老人ホームについては、記載のとおりです。  大変お手数ですが、議案第78号の参考資料に、一旦お戻りください。参考資料に記載しております面積や諸室等につきましては、今回の工事委託契約の対象となっております公設部分の障害者支援施設及び児童発達支援センターを記載してございます。  2ページをごらんください。階数別の床面積の内訳を記載してございます。  次に、平面図で、各フロアの用途構成等をご説明させていただきます。1枚おめくりいただきまして3ページをごらんください。こちらにつきましては、地下1階の平面図でございます。共用部分としまして、南側に駐車場のほか厨房や職員食堂、物品の保管庫等がございます。  1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんください。こちらは1階の平面図でございます。1階は児童発達支援センターになります。南側に指導訓練室、西側に遊戯室、北側に相談室、東側に厨房がございます。施設の入り口でございますが、図面の右上に児童発達支援センターの入り口、またその横に障害者支援施設の入り口がございます。  1枚おめくりいただきまして、5ページをごらんください。こちらは2階平面図でございます。2階は障害者支援施設、入所施設でございます。全方向窓側に居室を配置しておりまして、中央に浴室や家族の宿泊室等がございます。  6ページをごらんください。こちらは3階の平面図でございます。3階は、北側が障害者支援施設となっておりまして、訓練作業室や特別浴室、職員室等がございます。南側については、特別養護老人ホームのエリアになっております。  7ページから10ページにつきましては、特別養護老人ホームの4階から6階、屋上部分となります。  あわせまして、11ページから14ページに立面図、15ページから16ページに断面図をおつけしております。  以上が主な階構成、工事内容となってございます。  簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(林田和雄君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いします。 ○委員(兵藤ゆうこ君) 特別養護老人ホームにおきまして、高齢者の方が住みやすくということで、シティハイツ六本木の場合は看護ステーションなども設置されておりましたけれども、こちらの施設に看護師は何人配置されるか教えていただけますでしょうか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 今回、特別養護老人ホームにつきましては、入居用の100床とショートステイということで、2つの機能を持った施設が入ることになっております。看護師の配置については、介護保険法の中で施設への配置基準がございますので、基本的にはそこに沿った形できちんとした配置がされると考えております。具体的な人数については、手元に資料がございませんので、わかりません。 ○委員(兵藤ゆうこ君) ありがとうございます。人数については、わかりましたら、教えていただければと思います。 ○委員(熊田ちづ子君) 今回、港区の土地を定期借地で民間に貸して、民間が設置する施設の中に公設の障害者支援施設が一緒につくられるということで公設の部分の運営を民間の事業者に委託するという形の工事の契約だと思うのですが、こういったやり方というのは、今までにもあるのでしょうか。複合施設などいろいろな形で民設民営のものを区有地に建てたるということで、福祉施設などの整備が進んでいますけれども、公設の部分整備を民間に委託して工事をやってもらうという形は、これまでも例があるのかどうか教えてください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 熊田委員おっしゃるように、区有地を貸し付けて民設民営でやっていただいているケースはありますけれども、特別養護老人ホームの整備運営事業者に区有地を貸し付けて、公設部分を含めた複合施設の建物を建てるといった手法については、今回が初めてでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 初めての手法ということなのですけれども、障害者支援施設については区の施設です。障害者団体からの強い要望があって、重度の方たちも利用できる施設の整備が進んできました。本当にこの施設、障害者団体や関係者などにとっては待ち望んでいる施設ですし、また、そうした当事者たちの声もいろいろ機会あるごとに多分行政には届いていると思います。  この障害者団体、関係者などの要望といったものがどのように反映されていくのかについてもお答えいただきたいのです。今回の議案は、工事の議案になっていますけれども、工事にたどり着くまでに基本設計や基本構想、実施設計という形で、いろいろなプロセスを踏んで最終的に建物の工事に着手していくという形になっていくと思うのです。それまでの基本設計や基本計画、実施設計などのプロセスについては、どのようなやり方してきたのか。契約の方法などもどのように進めてきたか。教えてください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 今回の施設整備に当たりまして、障害者団体の皆様にも所管でいろいろご説明をする中で、たくさんの意見をいただいているところです。その意見を反映した形で進めてきております。具体的には、まず整備計画ということで策定した際には、障害者団体のヒアリングを経てつくってきているところでございます。あわせて、今回の設計に当たりまして、同様に障害者団体の皆様にご意見をお伺いする中で、設計に反映してきてございます。  具体的に1つご紹介させていただきますと、重度の方が利用するリクライニング型の大型の車椅子の利用に当たりまして、現在の12.59平米という大きさでは、部屋の中で車椅子を回転させるとか動線が確保できないと障害者団体の皆様からご指摘をいただきました。そこで、つながっている部屋の壁のところを可動式の壁にしまして、日中そこはあけ閉めできるような形に変えてございます。そのことで、真ん中のところで車椅子が回転できます。そのような方法もご意見がありましたものですから、工夫して設計の中で反映させていただいてございます。  2点目、これまでの経緯ということで、まず特別養護老人ホームの整備事業者を決めるため、事業者を公募してございます。そのときに障害者支援施設等の整備計画も一緒に提示して、公募いたしました。その後、事業者が決定いたしましたので、区と社会福祉法人健誠会と基本協定を締結してございます。その後は、その基本協定に基づいて、区から社会福祉法人健誠会に基本設計等を委託してございます。その中で設計内容について詰めてきたところでございますけれども、設計の中でも先ほど申しました障害者団体や地元町会等のヒアリングを踏まえながら、その内容について設計の中に反映してきてございます。あわせて、設計内容ですとか費用負担、費用経費の部分についても、区としてもしっかり確認した上で、今回工事委託契約として議案を出させていただいているところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 基本設計の部分、実施設計の部分について、1つなのかもしれないけれども、設計の部分についても事業者に委託したということなのですけれども、設計の部分の入札の状況や、区が負担する金額も教えてください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 基本設計、実施設計の関係の委託経費でございますけれども、区の負担金額については4,180万円でございます。設計会社は、株式会社メイプランニング及び地区計画コンサルタンツの共同受注ということで設計に当たっていただいてございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の答弁だけでは全体のどれぐらいなのかがわかりませんけれども、区の施設の部分も委託したと。整備計画や基本設計などについても障害者団体等から意見を聞いてきたということで、先ほど1つ例示がされました。確かに、大型の車椅子、重度の方が対象になりますので、壁が8カ所可動するというのは、これでいくと両サイド、4−4で8ということでよろしいのかどうか確認したいのと、意見・要望は、それだけではないのではないかと思うのです。区として重複障害者が入所する施設の整備は初めての計画ですから、もっといろいろな基本的な考え方というのを議論して計画になっていると思うのです。行政側の意見、区の施設としての意見の反映の状況と、それから先ほど区としてもきちんと数字ついては評価しているのだというお話がありましたけれども、この負担割合や設計費用がどうなのか、適正なのかどうかということです。区が直接契約しているわけではないのでしょう。結局、特別養護老人ホームの運営事業者である社会福祉法人健誠会が設計会社に委託しているわけで、そういうやり方がどうなのか。できるからやっているのでしょうけれども、適正性を、行政側はどのような仕組みの中で判断しているのかについてお答えいただきたい。  先ほどの答弁で、入札の状況という中に、例えばこの入札が競争入札でやられたのか、民間事業者だから自分のところにやったのかということで、何者が入札に参加されたのか。要するに、行政と同じような形でいいのでしょうか。安く入ったところに事業者を決めたのか。建物の部分はまた後でお聞きしますので、設計の部分でお答えください。 ○契約管財課長(茂木英雄君) まず設計会社の決め方ですけれども、設計会社につきましては、民間の社会福祉法人で、これまでいろいろ整備をしている中でおつき合いのある設計会社に、入札ではなく民間会社の設計会社に委託させていただいております。  先ほどの障害者団体の皆様からのご意見で反映した内容の中の、リクライニング等が対応できる部屋の箇所数につきましては、熊田委員おっしゃるとおり16室に対応していますので、40室中16室ということで8カ所という数でございます。  障害者の皆さんのご意見のほかに、それぞれ障害者施設の内容について、ほかにも設計に反映していく部分は確かにございます。1つは、障害者支援施設ということで、法内の施設でございますので、法内の施設に必要な配置の設備については、しっかりそこに盛り込んでございます。  それ以外にも、例えば児童発達支援センターですと、相談室については5部屋以上確保したり、観察室やプレイルーム、言語相談室なども確保したり、バギー置き場といったスペースの確保。また、指導訓練室のトイレはゆとりを持った設計にし、障害者支援施設についても、利用者の入れかえなども考慮して、全ての居室にトイレや洗面台も設置。入浴室については、各ユニットに設置し、実際の入所者、利用者の方に24時間暮らしていただくので、暮らしやすい設計になるよう、整備計画に盛り込んでいるところです。  最後に、今回の設計と工事に当たりまして、適正かどうかというところの仕組みでございます。まず、冒頭でありましたけれども、今回、区としては初めての手法で整備を進めていることもございまして、まず庁内に、(仮称)南麻布四丁目福祉施設整備部会というものを、港区公共施設等整備検討委員会の下に福祉部会というものを設置いたしました。公設部分の要求水準の確認や設計内容、また費用負担の妥当性の検証、整備事業者の財務状況の確認など、そこでしっかり確認をとるという仕組みをつくってございます。  それ以外にも所管で、第三者の設計会社への監修業務委託ということで、こちらについて、要求水準の設計への反映や区有施設の安全設計基準にきちんと適合しているかどうか、建築費の算定等についてもそこで確認検証を行っておりまして、この2点を用いましてしっかり確認させていただいた上で、今回議案として提出させていただいております。 ○委員(熊田ちづ子君) 部会をつくって検討しているということですけれども、今の説明では、例えば財務調査などをやってきた。その中で設計についても、また監修業務を委託したと。区が直接契約をする場合、第三者に設計の監修業務というのは普通はないと思うのですけれども、そういうところでも別のことをやっているということが、今、説明されたわけです。  この特別養護老人ホーム部分もきっと公共施設というのでしょうね。公共施設をつくる場合、設計や仕様のあり方というのは、通常、一般の建築物と比べて多分基準が厳しくなっているのではないかと思うのです。特に港区は、区有施設の安全性にずっと取り組んできていまして、より安全性を高めるということで、区有施設の安全設計基準というのを定めて、公共施設の建築に向き合っていると思うのです。ここではそれは適用されるのか。特別養護老人ホームなどの部分も含めて、この建物全てが一般建築物より厳しい設計や仕様が当てはまる施設なのか。区有施設安全設計基準との関係も含めて、説明をお願いします。 ○施設課長(大森隆広君) 今回の設計業務に当たりまして、施設課が設計事務所を呼んでヒアリングを行っております。その際、区有施設としての適正な設計になるようにということで、熊田委員にご指摘いただいた公共施設ならではの安全基準やさまざまな基準が今回の施設にも適用されるようにという指導を、私がいたしました。  具体的には、区の環境ガイドラインに即した協定木材、または省エネ対策がきちんとできているのか。マンホールトイレの設置。非常用発電装置についても非常時に使用できるように、施設が運営できるように非常用発電装置の設置。それから、構造基準は、耐震基準に対して1.25倍に設定し、区有施設については強度を高めてございます。そういった基準について、一つ一つ丁寧に設計事務所に申し伝え、これを設計に反映していただけるように、チェックしてまいったところでございます。 ○委員(熊田ちづ子君) 今の答弁で、特別養護老人ホームも含めて、公共施設をつくる際の厳しい基準が適用されている、そのようにお願いしてきたということと、設計事務所にきちんと区の考えは伝えていますということです。では、それが実際やられているかどうかは、当然きちんと確認されているということでよろしいですか。特別養護老人ホームは含まれているのか、障害者施設だけのお願いなのか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) ただいまの施設課長の答弁に一部誤りがございます。修正させていただきます。  耐震基準につきましては、公募要綱の中で1.25としっかりうたいました。共同の建物になりますので、ここの部分は1.25だけれど、ここは0.幾つということはできないということで、しっかりそこは公募の中で規定させていただいてございます。  それ以外に、例えば協定木材につきましては、区は、1平方メートル当たり0.005立方メートルという基準でやっておりますけれども、社会福祉法人健誠会は民間の事業者ということで、1平方メートル0.001当たり立方メートルということで、民間事業者が通常建築基準法に沿った形で整備したときの基準に基づいて整備していただいているということでございますので、先ほどの施設課長の答弁のうち、全てが公設の部分と同じような形でということは訂正させていただきます。  あわせて、区が求めた基準や設備がきちんと入っているかどうか、またその経費が妥当かどうかというところにつきましては、所管で第三者の設計会社への監修業務委託の中で検証させていただいたり、その結果に基づいて、区の所管で構成されます(仮称)南麻布四丁目福祉施設部会でしっかり確認させていただいております。 ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。安全性を優先する形は当然、公共施設と同じということは確認できました。それ以外の規定、木材の使用については差があるということなのですけれども、それはわかりました。  総務常任委員会ですので、委託契約のあり方のところで確認しておきたいと思います。先ほども触れましたけれども、直接区が建築事業者と契約するのではなくて、その間に社会福祉法人健誠会がいます。社会福祉法人健誠会が、設計については、特別養護老人ホームも公共施設と言っていいと思うのですけれども、公共施設を発注する際は、やはり公平性や価格の適正化ということが問われるわけではないですか。ところが、先ほどの説明だと、やはり設計部分については、民間が自分の今までのつながりのあるところと、区で言う随意契約で事業者を決めて、そことやってしまうということです。では、そこで公平性の問題はどうなのかということが1点です。  今回は社会福祉法人健誠会に建築にかかる区の持ち分を委託しますという契約の報告を私たちは受けていますけれども、社会福祉法人健誠会がつくるわけではないですよね。特別養護老人ホームの運営事業者ですから。そこが建物をつくる場合に、では、どのような形になるのか。公共施設をつくる公平性がどのように保たれるのか。社会福祉法人健誠会が自分で事業者を指名して、そこにお願いするという形が公共施設にふさわしいのかと思うのです。契約の公平性の問題をどのようにクリアしていくのかということをきちんと説明していただきたい。  資料No.3−3包括外部監査の指摘事項に、東京国際映画祭のときに直接フラッグをやっていないということの指摘があったのですけれども、あのような指摘との関係で、区の施設を建てるのに、直接区が契約をしないで間に事業者が入るという契約のやり方が、これから外部監査や内部監査やいろいろな監査に耐えられる契約なのか。大きくその2点です。公平性の問題と、建築をこれからどうやって入札していくのか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) まず、これからの建築工事の事業者の決定の仕方ですけれども、建築工事の会社につきましては、入札でやってまいります。東京都から特別養護老人ホームの整備費の補助金を民間事業者がいただくということがあります。その補助金をいただく際には、東京都の入札基準に沿って、熊田委員おっしゃるとおり公正性、透明性を保った形でしっかり入札して事業者を決めなさいということがありますので、そこは入札でしっかり決めていくことになります。  今回は特別養護老人ホームの整備運営事業者に委託して、さらに建築会社が建物を建てるという、工事委託という手法でやらせていただいておりますが、例えば、かなり前ですけれども、芝浦アイランド児童高齢者交流プラザについては、UR都市機構に工事委託して、実際建築をする工事会社が建築に当たったという事例もございます。それは、ただ整備運営事業者ではないということで今回とは違ったところではございますけれども、それ以外に例えば工事等委託ということでは、電線共同溝なども東京電力には委託しますが、実際の工事会社は違うということで、そういった手法での契約というのは適正だと考えてございます。
    ○委員(熊田ちづ子君) わかりました。  工事は、補助金との関係で公平性、透明性が確保されなければいけないから入札で行う。その設計部分というのは、これが該当しなかったということですか。公平性、透明性という形では、適用可ということでいいのでしょうか。 ○契約管財課長(茂木英雄君) 先ほど建築工事の会社については入札でということで、それを東京都の補助制度に伴った形でということでお話しさせていただきましたが、設計については、東京都の補助金の対象にはなっていないところがあります。民間事業者が設計を頼むに当たりましては、これまでの事業者の施設整備の実績や経験の中でのノウハウをしっかり活用していただくということで、今回は設計については入札ではなく、このような決め方をさせていただきました。もし今後このような手法ということがあり得るとするならば、今回の決め方もしっかり参考にしながら、透明性、公正性はしっかり保っていく必要があると考えております。 ○委員(熊田ちづ子君) そうだと思うのです。やはり区の施設を建てるわけですので。そこの運営事業者は多分いろいろなことを経験されているから、運営部分を任せるということにしているのでしょうけれども、建物については、このようにしてほしいという意見などは出せるでしょうけれども、設計はそこがすぐれているかどうかというのは全く関係ないです。特別養護老人ホームを整備するということは、設計がなくて工事だけということはあり得ないから、設計やいろいろな計画などを含めて建物が完成するため、一つも切り離せないものだと思うのです。  今回は設計部分については運営事業者が業者を選定したのですけれども、公平性、透明性ということで考えたときに、せっかく公共施設が後でいろいろ指摘を受けたり、批判を受けたりということがないようにやっていかなければいけないと思います。先ほど契約管財課長からもお話がありましたけれど、やはりきちんと検証していただいて、公共施設の整備というものにぜひ当たっていただきたいなと思います。この施設は、本当に多くの方たちが望んでいます。障害者だけでなく、特別養護老人ホームなどについても入所できない方たち、待っている方たちがいて、望んでいる施設ですので、みんなに喜んでいただける施設として、これから具体的に工事に入っていくわけですから、そこはぜひ注意していただきたいとお願いしておきます。 ○委員長(林田和雄君) ほかにご質問等はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了といたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、「議案第78号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事)」について、採決いたします。  「議案第78号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第78号 工事委託契約の承認について(南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) 5時を過ぎました。現時点で議案があと3件ございます。明日、請願の審査がございますが、この3件につきましては、請願の審査の後に審査するということでよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、本日審査できなかった議案3件、請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) あすの委員会の開会場所について、ご連絡いたします。あすは請願の審査を行いますが、請願者及び傍聴者が大勢いらっしゃる予定でございますので、当常任委員会を第5、第6委員会室で開会したいと思います。皆さん、お間違いなよう、よろしくお願いしたいと思います。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(林田和雄君) そのほか、何かございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(林田和雄君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。                 午後 5時11分 閉会...