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平成28年2月10日総務常任委員会−02月10日

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  1. 港区議会 2016-02-10
    平成28年2月10日総務常任委員会−02月10日


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    平成28年2月10日総務常任委員会−02月10日平成28年2月10日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成28年第2号) 日  時   平成28年2月10日(水) 午後1時30分開会 場  所   第4委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   二 島 豊 司  副委員長  林 田 和 雄  委  員  榎 本 あゆみ       黒崎 ゆういち        榎 本  茂        やなざわ 亜紀        いのくま 正一       赤 坂 大 輔        七 戸  淳 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     副区長                         田 中 秀 司  芝地区総合支所副総合支所長・芝地区総合支所管理課長兼務 堀   二三雄  企画課長                        大 澤 鉄 也   区役所改革担当課長     若 杉 健 次  用地・施設活用担当課長                 小 林 秀 典   区長室長          新 宮 弘 章  財政課長                        湯 川 康 生   施設課長          大 森 隆 広  用地・施設活用担当部長                 齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                    高 橋 辰 美  防災課長                        亀 田 賢 治   危機管理・生活安全担当課長 増 田 光 春  総務部長                        渡 邊 正 信  総務課長                        森   信 二   人権・男女平等参画担当課長 大 浦  昇  区政情報課長                      河 本 良 江   人事課長          星 川 邦 昭  人材育成推進担当課長                  清 野 成 美   契約管財課長        野 上  宏  会計管理者(会計室長事務取扱)             奥 野 佳 宏  選挙管理委員会事務局長                 日 詰 由 三  監査事務局長                      塚 田 浩 一  副参事(監査担当)                   安 藤 俊 彰 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 新行政不服審査制度について   (2) 平成28年第1回港区議会定例会提出予定案件について   (3) 平成28年度組織改正について   (4) 施設の利用登録におけるカードの統合について   (5) 工事請負契約における予定価格及び最低制限価格の公表について   (6) 指定管理者制度導入施設における労働環境確保策の実施について  2 審議事項   (1) 発 案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (27.5.27付託)                 午後 1時30分 開会 ○委員長(二島豊司君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  先日の岩国航空基地・福岡市への行政視察につきましては、委員の皆様のご協力により所期の目的を達成し、無事に終了することができました。どうもありがとうございました。また、理事者の皆さんにもいろいろとご協力をいただきまして、ありがとうございました。また改めてこの件については、お話しする機会があろうかと思います。よろしくお願いします。行政視察関係の資料を本日席上にお配りしておりますので、ご確認ください。  本日の署名委員は、榎本茂委員、やなざわ委員にお願いいたします。  杉本企画経営部長は、体調不良のため、しばらくの間、委員会を欠席するということでありますので、ご承知おき願います。  それでは、日程に入ります前に、通知でもお伝えしましたとおり、本日の委員会の報告事項に追加があり、開会通知の報告事項と日程が異なっております。また、日程と資料番号の順番も異なっておりますので、ご注意ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、報告事項に入ります。最初に、報告事項(1)「新行政不服審査制度について」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長(森信二君) それでは、新行政不服審査制度について、資料No.1を用いまして説明させていただきます。このたび行政不服審査法が、約50年ぶりに抜本的な見直しがなされまして、平成28年4月1日から施行されますので、制度の概要についてご説明させていただきます。  まず、資料No.1の1、行政不服審査制度の見直しについて、(1)行政不服審査制度の概要をごらんください。中ほどに記載しておりますけれども、行政庁の処分または不作為に不服のある者が、行政庁に対して不服を申し立て、行政庁がその違法・不当を審査するものが行政不服審査でございます。審査は書面審査を原則といたしまして、行政みずからがその処分を見直すことができるものでございます。  (2)の行政不服審査制度の全面改正をごらんください。先ほど申しましたように今回の改正は50年ぶりの改正でございまして、この間、国民の権利意識の変化や制度を取り巻く環境が大きく変化しております。また、制度の課題として、異議申し立ての制度におきましては、処分に関与した者が審理することができるなど、そのような審理の公平性について問題があるとの指摘をされていたところでございます。今般の改正によりまして、その問題点を改善するために制度の見直しが行われた次第でございます。  次に、2ページ、(3)新制度における主な見直しの内容をごらんください。この新制度は、公正性の向上、使いやすさの向上、さらに救済手段の充実・拡大という3つの観点から制度の見直しが行われたわけでございます。表の右側の新行政不服審査制度という黒い太枠で囲ってあるところをごらんください。まず、審理員の審理手続が導入されたこと。それから、第三者機関への諮問の手続が導入されてございます。それから関係書類につきまして、閲覧に加えて資料の謄写、要するに写しが可能になりました。また、審査の中で口頭意見陳述が認められて処分庁への質問ができるようになりました。それから、大きいのが次ですけれども、不服申立期間の延長がございます。今までは、処分を知った日の翌日から起算して60日となっていましたけれども、3カ月になって、約1カ月分拡大しました。それから、制度のわかりやすさ、使いやすさということから、今まで処分庁の上に上級庁がある・なしによりまして、審査請求や異議申し立てという制度の二本立てになっておりましたけれども、今般の改正により処分庁への審査請求という用語に一本化されて、異議申し立ては法令によっては廃止になった部分もございます。それから、法令によりましては、行政事件訴訟におきます処分取消訴訟などを行う場合には、審査請求して、必ず裁決をもらった後でなければできないという、法令に規定がある法律が幾つかございます。それについての見直しを行いまして、こちらに書いてありますように96の法律がありましたけれども、68の法律で、不服申立前置と言いますけれども、そのような制度の廃止あるいは縮小が行われてございます。それから、申請認容処分ができるようになりました。それから、行政手続法の改正で行政指導についての中止など、こちらにつきましては、平成27年4月1日から港区行政手続条例を改正しております。平成27年第1回定例会でそちらの条例の改正を議決いただいたものでございます。  その下の方には簡単な図がございまして、現状と改正後の不服申立て受理後の審理手順ということで、審理員、第三者機関というのが大きな違いとなってございます。  それでは、3ページをごらんください。2の新制度における区の対応でございます。(1)審理員の設置です。行政不服審査法におきまして、審理員という職員を設けて、直接審査請求があった場合に、その職員が審理の手続を主宰することとなってございます。審理員は、審理が終結するときには審理員意見書というものを審査庁に提出することになってございます。区といたしましては、その審理員につきましては、非常勤職員として、弁護士等の複数名の任用を今考えているところでございます。  (2)は第三者機関の設置と運営でございます。行政不服審査法における審査庁の諮問により、その裁決をする場合には、第三者機関に諮問することとなってございますので、こちらの第三者機関、区長の付属機関となりますけれども、こちらを設置します。こちらにつきましては、新規条例として提案させていただく予定としております。  (3)書面等の写しの交付に係る手数料でございます。謄写ができることになりましたので、それについての手数料を条例で定める必要がございます。それにつきましては、現在の港区情報公開条例や港区個人情報保護条例の写しの請求と同様に手数料は無料といたしまして、コピー代等の実費をとることにしております。同様の金額で今予定しているところでございます。  (4)審理員による審理手続の適用除外ということで、今回新しく第三者機関と、あるいは行政不服審査法で言う審理員という制度を設けて、そちらで審査請求があった場合は手続をとるわけですけれども、港区の情報公開条例個人情報保護条例、あるいは個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例におきましては、既に審査会を設けております。そのような非開示についての不服は審査を行っておりますので、その3つの条例による不服審査につきましては、そちらの審査会で引き続き行うこととするために、必要な条例改正をするものでございます。こちらの3つの条例につきましては、平成28年第1回定例会に一部改正条例として提案させていただいています。  (5)処分に係る教示の改正でございます。行政処分をしたときには、不服申立てができる期間や、どのようにやるのかということを教示と言いまして、書面で、処分する相手方に教示しなければいけません。  1ページめくっていただきまして、その文例が4ページに書いてありますけれども、上段に現行で、下段に改正する案文がありますので、ごらんいただければと思います。平成28年4月1日からになりますので、平成28年4月1日以後に行われた処分につきまして適用になるものでございます。  5ページが参考資料といたしまして、平成20年から港区に出されております異議申立て、審査請求の状況を記載しております。1年では大体7件程度で、一番多いのが区税に関する差し押さえ処分の取り消しについての不服申立てでございます。以下、保育所関係、個人情報の開示関係というふうになってございます。  5ページの下の図が、新しく行政不服審査会の中に委員と専門員、そして審理員ということで、手続をさらに細かく解説したものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。 ○委員(いのくま正一君) この後、第1回定例会に出てくる議案の関係でもあるので、そちらでも聞いていきたいこともありますけれども、まず、この法律の改正について、私たち日本共産党としては国会では反対をいたしました。全部反対ではないのです。いい面も、改善されている部分も幾つもあるのですけれども、しかし、悪くなった面もあるので、党としては反対しました。  いい面としては、今、説明にもあったわけですけれども、不服申立期間が延長されたり、あるいは審理における質問をすることができるようになったりだとか、あるいは不服申立前置をしなければ次に進めないということが縮小・廃止されるなど、このような改善点があった、これは評価をしたわけです。けれども、悪い部分もありまして、それはどのようなことかと言うと、審査請求の一元化によって、処分庁に対する現行の異議申立てが廃止となったということです。決定に対して異議申立てというのが前はあったわけですけれども、それがなくなってしまった。今、再調査の請求というのはできるそうですけれども、これは異議申立てとは違って、質問などは行われないということのようです。ですから、そのようなマイナス部分があったということです。  それと、今説明がありましたけれども、審査の公平性の向上のための審理員が設置されるわけですけれども、第三者機関の真の公平性を担保するための具体的な手だてがないということもあって、全体としては反対したということです。もちろん、よくなったものもあるわけなので、よくなったところはそのようにしてもらいたいと思います。それで、次の提出予定案件の報告での資料要求もあるので、そのようなことだけ主張しておいて、そのときにまた資料のお願いはしたいと思います。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(1)「新行政不服審査制度について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(2)「平成28年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。 ○総務課長(森信二君) それでは、平成28年第1回港区議会定例会提出予定案件につきまして、資料No.2、資料No.2−2を用いまして説明させていただきます。  まず、資料No.2をごらんいただけますでしょうか、一覧でございます。今回の提出案件でございますけれども、区長報告5件、議案39件の合計44件でございます。3ページをごらんいただけますでしょうか。区長報告は工事請負契約の変更が3件、損害賠償額の決定が2件です。次に、議案ですけれども、条例の制定及び改廃が28件、内訳は新規条例の制定が3件、条例の一部改正が24件、条例の廃止が1件でございます。  次に、平成27年度補正予算が3件、平成28年度予算が4件、工事等委託契約の変更が1件、包括外部監査契約の締結が1件、特定事業に係る契約の変更が1件、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議が1件でございます。  また、追加案件といたしまして、人権擁護委員候補者の推薦についてが6件ございます。  なお、条例改正の根拠となります国の告示または省令の交付がされた次の3条例につきましては、所要の改正について、準備のでき次第追加提出させていただきたいと思います。条例の名称は、港区まちづくり推進事務手数料条例、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例及び港区介護保険における指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等を定める条例の3件となってございます。  それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件について、順次ご説明をさせていただきます。資料No.2−2、概要をごらんいただきたいと思います。  まず、1ページでございます。区長報告第1号専決処分について、所管は総務部契約管財課でございます。本件は、平成27年第2回定例会で承認された(仮称)桜田公園自転車駐車場整備工事請負契約の変更について、専決処分をしましたので報告するものです。専決処分の日は、平成28年1月25日、変更内容は、276万8,040円増額いたしまして、4億3,692万8,040円に契約金額を変更するものでございます。理由は、地中障害物の撤去等に伴う工事の設計変更による変更です。  次に、区長報告第2号専決処分について、所管は総務部契約管財課です。本件は、平成27年第2回定例会で承認されました、芝浦四丁目道路整備工事請負契約の変更について、専決処分しましたので報告するものです。専決処分の日は、平成28年1月20日、変更内容は、契約金額を695万1,960円増額して、1億4,627万1,960円に変更するものでございます。理由です。追加で掘削工事を行った部分を復旧するための工事の設計変更等による変更でございます。  次に、区長報告第3号専決処分について、所管は総務部契約管財課です。本件は、平成27年第1回定例会で承認され、平成27年第4回定例会で契約金額の変更を報告した、夕凪橋架替工事(道路整備)請負契約の変更について、専決処分しましたので報告するものです。専決処分の日は、平成28年1月21日、変更内容は、契約金額を959万5,800円増額し、2億5,040万2,320円に変更いたします。理由です。道路の勾配をより緩やかにするための工事の設計変更等による変更でございます。  次に、区長報告第4号専決処分について、所管は総務部総務課です。本件は、清掃車による車両損傷事故損害賠償額の決定について、専決処分しましたので報告するものです。専決処分の日は、平成27年12月22日、損害賠償額は9万7,117円です。概要です。平成27年11月17日、港区芝一丁目6番4号に所在するマンション敷地内において、清掃車が駐車中の乗用車に接触した事故に伴う損害賠償です。  次に、区長報告第5号専決処分について、所管は総務部総務課です。本件は、住所の記載を誤った印鑑登録証明書を交付したことによる損害賠償額の決定について、専決処分しましたので報告するものです。専決処分の日は、平成27年12月25日、損害賠償額は2万1,200円です。概要です。平成27年3月23日、麻布地区総合支所におきまして、職員が転入手続の処理を行った際、住所の記載を誤って住民登録を行い、印鑑登録証明書を交付したことに起因する商業登記の更正手続に要した費用に相当する額の損害賠償です。  次に、議案第1号港区情報公開条例の一部を改正する条例、所管は総務部区政情報課です。本案は、行政不服審査法の全部改正を踏まえ、必要な規定を整備するものです。内容です。1番目、区政情報の公開請求の処分等に係る審査請求については、行政不服審査法に基づく審理員及び第三者機関による審査手続によらず、引き続き港区情報公開・個人情報保護審査会による審査手続を行うこととします。2番目はその他規定の整備です。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第2号港区個人情報保護条例の一部を改正する条例、所管は総務部区政情報課です。本案は、議案第1号と同様、行政不服審査法の全部改正を踏まえまして、自己情報の開示等請求の処分等に係る審査請求については、行政不服審査法に基づく審理員及び第三者機関による審査手続によらず、引き続き港区情報公開・個人情報保護審査会による審査手続を行うこととするものです。施行期日も同様でございます。  次に、議案第3号港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部区政情報課です。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、区における個人番号を利用することができる事務等を追加するほか、行政不服審査法の全部改正を踏まえ、必要な規定を整備するものです。内容です。1番目として、区における個人番号を利用することができる事務を追加します。2番目として、特定個人情報を区の他の実施機関に提供することができる事務及び当該事務において提供することができる特定個人情報を追加いたします。以下は議案第1号及び第2号と同様ですので、説明は省略いたします。  次に、議案第4号港区行政不服審査法施行条例、新規条例です。所管は総務部総務課です。本案は、行政不服審査法の全部改正に伴い、条例で定めることとされた書面の写し等の交付に係る手数料等を定めるとともに、港区行政不服審査会について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容です。1番目、書面の写し等の交付に係る手数料を無料とし、実費について審査請求人等の負担とすることを定めます。2番目、区長の諮問に応じて調査審議するための付属機関として、港区行政不服審査会を設置いたします。3番目、港区職員の退職手当に関する条例の規定を改めます。4番目、港区特別区税条例の規定を改めます。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第5号港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。本案は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営の状況に関し、区長に任命権者が報告する事項を改めるものです。内容です。任命権者が報告する事項といたしまして、職員の退職管理の状況を追加し、勤務成績の評定の状況を人事評価の状況に変更いたします。施行期日は平成28年4月1日です。  以下、引用している法律の名称につきましては、直接根拠となるもののみ説明し、重複するものは適宜省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、議案第6号港区職員の退職管理に関する条例、新規条例です。所管は総務部人事課です。本案は、地方公務員法の一部改正を踏まえ、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容です。1番目、営利企業等に再就職した管理職員であった者に対し、離職した日の5年前の日より前の職務に関しても契約等事務に係る職務上の働きかけをすることを禁止いたします。2番目、管理職員であった者が営利企業等に再就職した場合における任命権者への再就職情報の届け出を義務づけます。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第7号港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。本案は、地方公務員法の一部改正を踏まえ、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため、降給制度を導入するために必要な事項として、降給の事由、基準及び効果を定めるものです。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第8号港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、条例で引用している地方公務員法の条項番号を変更するものです。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第9号港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人事課です。本案は、地方公営企業法の一部改正に伴い、条例で引用している地方公営企業法の条項番号を変更するものでございます。施行期日は平成28年4月1日でございます。  次に、議案第10号港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部総務課です。本案は、行政委員会の委員及び非常勤の監査委員が月の初日から末日までを通じて職務に従事しなかった場合において、その月分の月額報酬を支給しないことを定めるものでございます。施行期日は公布の日です。  次に、議案第11号港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人材育成推進担当です。本案は、地方公務員法の一部改正に伴い、等級別基準職務表を定めるほか、条例で引用している行政不服審査法の法律番号及び条項番号を変更するものです。施行期日は平成28年4月1日です。  次に、議案第12号港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、所管は総務部人材育成推進担当です。本案は、議案第8号と同様のため、説明は省略させていただきます。  次に、12ページ、議案第29号平成27年度港区一般会計補正予算(第5号)、議案第30号平成27年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)及び議案第31号平成27年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)、所管はいずれも企画経営部財政課でございますが、平成27年度補正予算3案につきましては、後ほど財政課長からご説明いたします。  次に、13ページ、議案第36号工事等委託契約の変更について、所管は総務部契約管財課です。本案は、平成21年第3回定例会で承認された港南三・四丁目地区電線共同溝等整備事業に係る工事等委託契約について、契約金額を3億4,452万9,487円減額いたしまして、10億8,544万4,513円に変更するものです。理由です。受託業者の工事契約における落札差金等による変更です。  次に、議案第37号包括外部監査契約の締結について、所管は企画経営部区役所改革担当です。本案は、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき、平成28年度の包括外部監査契約を締結するものです。内容です。(1)契約の目的、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告です。(2)契約の相手方、公認会計士、山崎愛子氏です。(3)契約の期間は平成28年4月1日から平成29年3月31日までです。(4)契約の金額は972万円を上限とする金額です。  次に、議案第38号特定事業に係る契約の変更について、所管は総務部契約管財課です。本案は、平成21年第2回定例会で承認され、平成25年第1回定例会で事業期間の変更を承認された気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業に関する受託契約について、事業期間を契約締結の日から平成29年3月31日までから、契約締結の日から平成32年3月31日までに変更するものでございます。理由は、道路整備に関する関係者協議等に時間を要したことによる変更でございます。  それでは、引き続き、補正予算につきまして財政課長からご説明いたします。 ○財政課長(湯川康生君) 平成28年第1回定例会に提出します補正予算案は、議案第29号平成27年度港区一般会計補正予算(第5号)、議案第30号平成27年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)及び議案第31号平成27年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)の3件でございます。それでは、順次ご説明をさせていただきます。  本日付資料No.2−3をごらんください。平成27年度港区一般会計補正予算(第5号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。第1款議会費の補正額は1,098万6,000円の減額、第2款総務費は6億810万4,000円の減額です。2ページをごらんください。第3款環境清掃費は2,000万円の減額、第4款民生費は75億1,588万4,000円の増額です。3ページをごらんください。第6款産業経済費は7,317万1,000円の減額、第7款土木費は33億7,398万1,000円の減額です。4ページをごらんください。第8款教育費は60億8,140万円の増額。第10款諸支出金は4億5,363万3,000円の増額となります。5ページになりますけれども、全体の補正額は99億6,467万5,000円の増額となりまして、補正後の一般会計歳出合計額は1,254億4,313万円になります。  財源内訳は、下の囲みにありますとおり、特定財源として、国庫支出金、都支出金及び繰入金が減額、財産収入、寄附金及び諸収入は増額となり、合計では11億824万4,000円の減額です。一般財源につきましては、特別区税、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金及び繰越金で、110億7,291万9,000円の増額となっております。  歳入財源の内訳につきましては、特別区税が特別区民税及び特別区たばこ税の増額により38億5,661万6,000円の増額、以下記載のとおりでございます。  次に、2、繰越明許費補正といたしまして、土木費で追加が1件でございます。  6ページをごらんください。平成27年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。第9款諸支出金が1億3,920万7,000円の増額となります。全体補正額は1億3,920万7,000円の増額となり、補正後の合計額は276億7,078万4,000円になります。なお、第2款保険給付費、第3款後期高齢者支援金等、第6款介護納付金及び第9款諸支出金で財源更正を行います。財源内訳につきましては、下の囲みのとおり、繰入金を減額し繰越金を増額するものです。  次に、7ページです。平成27年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)概要です。1、歳入歳出予算補正です。内容は、第2款広域連合負担金が1億7,888万4,000円の増額となります。全体補正額は1億7,888万4,000円の増額となり、補正後の合計額は48億6,590万円になります。あわせて第2款広域連合負担金で財源更正を行います。  以上が概要となります。  引き続き内容につきましては資料No.2−4補正予算補足資料でご説明します。まず、1、平成27年度港区一般会計補正予算(第5号)、(1)補正額の説明です。最初に議会費です。報酬は、特別委員会の設置数の減及び議員の報酬の支払実績の減による減額となります。  総務費です。子育て王国基金利子積立金は、基金利子が増となったことによる増額です。非常勤・臨時職員等管理は、報酬及び賃金等の支給実績による減額です。庁舎維持管理は、電話交換機の機器更新方法を、新しい機器への入れかえを予定していたものを、既存の機器を活用して対応するよう変更したことによる減額です。南麻布四丁目用地管理は、敷地造成工事の契約落差等による減額です。基幹系業務システム保守・運用は、番号制度対応に係るシステム改修の契約落差等による減額です。内部情報系システム保守・運用は、番号制度対応に係るシステム改修の契約落差等による減額です。庁内情報機器等管理運用は、OS更新、仮想化対応に係る契約落差等による減額です。麻布地区総合支所維持管理は、警備業務等委託の契約落差による減額です。芝浦港南地区総合支所維持管理は、光熱水費の実績による減額です。2ページをごらんください。国勢調査は人件費等の実績による減額となります。台場区民センター管理運営は、ホール音響・照明設備の改修に係る契約落差等による減額です。大平台みなと荘管理運営は、箱根山の噴火警戒レベルが3に引き上げられたことに伴い、昨年7月3日から9月15日まで休業したため、指定管理料を減額するとともに、指定管理者への休業中の補償を行うために2,164万9,000円を増額するものです。男女平等参画センター管理運営は光熱水費の実績による減額です。
     環境清掃費です。可燃ごみ・不燃ごみ収集は、東京二十三区清掃協議会から示された契約単価が下がったことによる減額となります。  民生費です。社会福祉法人等運営助成は、施設整備に係る助成金の申請実績による減額です。自立支援医療(更生医療)等給付は、給付実績による減額です。麻布地区いきいきプラザ(5館)管理運営は、光熱水費の実績等による減額です。障害保健福祉センター維持管理は、自動制御機器整備工事契約不調により今年度工事が中止となったことによる減額です。(仮称)南青山二丁目公共施設整備は、基本設計の契約落差等による減額です。一般職員は、一般職員の給料等の支給実績による減額です。3ページになります。私立保育園特別助成は、児童の在園状況による運営費等減収補助費として2億5,784万1,000円を計上します。認証保育所保育料助成は、助成金申請実績による減額です。区内私立保育園委託は、児童の在園状況による運営費等の減額です。元麻布二丁目用地取得は、麻布地区における保育需要に対応するための用地購入経費として55億4,000万円計上します。南青山一丁目用地取得は、赤坂地区における保育需要等に対応するための用地購入経費として23億5,200万円計上します。生活保護は、平成26年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の増及び平成27年度の扶助費の実績による減額です。  次に、産業経済費です。融資事業は実績による減額です。  土木費です。歩道整備は、歩道等整備工事の契約落差及び契約不調による減額です。電線類地中化整備は、電線共同溝整備の工事等委託に係る契約落差及び契約内容の精査による減額です。細街路拡幅整備は、細街路拡幅整備助成等の実績による減額です。遮熱性舗装等の整備は、西新橋一丁目の整備エリアにおいて、現在計画されている再開発事業の中で同工事を行うよう調整を進めていくことに伴う工事中止による減額です。  4ページをごらんください。公園整備は、六本木西公園の整備工事の設計内容を精査したことによる減額です。都市計画公園整備は、三田台公園の整備について、昨年6月の請願採択を受け地元調整した結果、整備工事内容及び時期が変更になったことによる減額です。浜松町一丁目地区市街地再開発事業支援は、工事の進捗の遅延による補助金の減額です。赤坂一丁目地区市街地再開発事業支援は、国庫支出金の交付決定額の減少等に伴う補助金の減額です。赤坂九丁目北地区市街地再開発事業支援も国庫支出金の交付決定額減少に伴う交付金の減額です。定住促進基金積立金は、定住協力金収入に伴う積立金として1億8,000万円を計上します。建築物耐震改修等促進は、実績による補助金等の減額です。がけ・擁壁改修助成は、実績による補助金等の減額です。  次に、教育費です。教育施設整備基金積立金は、教育施設の整備に係る積立金6億1,980万円を計上するものです。小学校情報機器整備は、情報関連機器整備の契約落差等による減額です。三田二丁目用地取得は、赤羽小学校等の老朽化、児童園児数及び高齢者の増加等に対応するための用地購入経費として57億1,500万円を計上します。5ページをごらんください。中学校情報機器整備は、情報関連機器整備の契約落差等による減額です。中学校施設改修は、港陽中学校空気調和設備改修工事の契約落差等による減額になります。教職員は、給料等の支給実績による減額です。文化財の指定・登録等事業は、重要文化財の有章院霊廟二天門の保存修理に係る文化財保存事業費補助金に係る経費として300万円計上します。  次に、諸支出金です。財政調整基金利子積立金は、基金利子が減となったことによる減額です。公共施設等整備基金積立金は、公共施設の整備に係る積立金7億8,558万2,000円を計上します。国民健康保険事業会計繰出金及び後期高齢者医療会計繰出金につきましては、それぞれ歳入歳出予算の補正に伴う減額及び増額をするものでございます。  次に、(2)繰越明許費補正の説明です。追加が1件となりまして、土木費で旧乃木邸耐震補強工事の工期延長に伴い、完了が平成28年度に及ぶため、その経費と財源を繰り越すものです。  次に、6ページをごらんください。2平成27年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)、(1)補正額の説明です。諸支出金につきまして、国庫支出金等過年度分償還金として平成26年度の国庫支出金の精算に伴う償還金1億3,920万7,000円を計上しております。  最後に、3平成27年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)、(1)補正額の説明です。広域連合負担金につきまして、東京都後期高齢者医療広域連合負担金を1億7,888万4,000円増額するものです。  今回の補正予算についての説明は以上になります。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議にあたらない程度でのご発言をお願いします。また、資料要求等がございましたら、あわせてお願いします。 ○委員(いのくま正一君) 会派でも個別に要求しているものもありますので、それは個別でお願いしたいと思います。重複するものもあるかもしれないですが、委員会資料としてこれから幾つかお願いしたいと思います。まず、新行政不服審査制度、先ほど報告のあった内容ですけれども、先ほども少し言いましたけれども、変わる部分ですね、決定に対して異議申し立てが今回できなくなるということで、先ほどの資料にも図とかあったのですけれども、どのように変わるか、わかりやすいように資料をつくってもらえるとありがたいと思います。異議申し立てがなくなることによる手続きの変わり方です。  それから、先ほどの資料No.1の5ページですけれども、不服申し立ての受理状況が参考資料でついていますけれども、例えば、審査請求として、平成27年度は1月まで2件あったとありますけれども、この中のどれでもいいですから、新しい制度になるとこのようになるという事例として示してもらえるといいなと思います、モデルとしてですね。  それから、資料No.2−2ですけれども、5ページの議案第7号です、港区職員の分限に関する条例の一部改正、ここで、降給制度、給料を下げるということですね、そのような導入があるわけですけれども、勤務実績がよくないということだとか、どのような場合にこの分限の降給制度にあたると決めるのか。その決め方というのでしょうか、それを出してもらいたいと思います。  それから、6ページの議案第10号ですけれども、職務に従事しなかった場合に月額報酬を支払わないという説明になっているのですけれども、その職務という内容と、あるいは職務に従事しなかったというのはどのようなことなのかがわかるように、資料をいただきたいと思います。  あとは補正予算の方で、資料No.2−4で、4ページに定住促進基金積立金という積立金が増えているわけですけれども、これの件数と中身、どのようなところでどのような積立金の収入があったのか教えてください。 ○総務課長(森信二君) 行政不服審査法に係る異議申し立てができなくなった場合にどうなるのか図式でわかりやすくしたもの、それと、受理事例の中で、今回新しい制度を適応したときには、どうなるのかということを図式になると思いますが、わかりやすく示したものをご用意させていただきます。それからもう一つ、議案第10号に絡んで、職務に従事しないという内容、具体的には議案の中身になろうかと思いますけれども、簡単に書いたものをご用意させていただきます。 ○人事課長(星川邦昭君) 議案第7号の港区職員の分限に関する条例の一部改正につきまして、勤務実績がよくない場合の例示をさせていただきます。 ○財政課長(湯川康生君) 補正予算の土木費の定住促進基金積立金1億8,000万円の内訳、そして件数と内容をお示しさせていただきます。 ○委員(榎本茂君) 資料No.2−2の6ページの議案第10号の、行政委員が職務に従事しなかった月の月額報酬を支給しないということですが、行政委員の報酬についての昨年の実績など資料をお願いします。  あとは補正予算で、建設常任委員会の方では多分報告されているのだと思うのですけれども、資料No.2−4、4ページの浜松町一丁目地区市街地再開発事業の工事進捗遅延とは、具体的にどのような感じの遅延だったのか、軽く教えていただけますか。大幅な遅延なのかどうなのか、その辺少し知りたいので。  以上2点です。 ○総務課長(森信二君) 行政委員の方の報酬の支給実績につきましては、平成26年から平成27年途中までの1年分で調製させていただきます。 ○財政課長(湯川康生君) 土木費のうち浜松町一丁目の市街地再開発事業のスケジュールの遅延の内容と程度がわかるものについては、所管と調製して提出させていただきます。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) この際、皆さんにご相談いたします。当委員会の定例会中の視察についてですが、何かご意見ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) よろしいですか。よろしければ、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、今回は議案数も多いですし、正副に一任ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ありがとうございます。そのようにさせていただきます。  ほかになければ、報告事項(2)「平成28年第1回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたします。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(3)「平成28年度組織改正について」、理事者の説明を求めます。 ○企画課長(大澤鉄也君) それでは、「平成28年度組織改正について」、ご報告いたします。資料は資料No.3の組織改正について、資料No.3−2のA3判袖折りの組織図新旧対照表、それと資料No.3−3の職員定数、この3点となります。  最初に資料No.3に沿いまして、組織改正についてご説明いたします。組織改正の実施時期でございますが、本年4月1日でございます。項番の2に記載のとおり、この資料では組織図につきましては左側が現行の組織、右側が改正後の組織となります。また、下線が引かれたものは廃止または変更となるものをあらわしておりまして、囲み網かけの部分は新設または統合される組織をあらわしております。なお、それぞれの組織の分掌事務、業務の内容ですけれども、これは6ページの次に別紙としておつけしております。ご案内のとおり分掌事務につきましては組織規則や組織規定、このような例規で定めることになっておりますので、文言等については今後まだ調整が残されております。参考の記載ということでご理解いただければと思います。また、ここの部分の説明については本日は省略させていただきます。  今回の組織改正ですが、全体としましては5つの部並びにみなと保健所及び教育委員会事務局に係るものとなります。順次ご説明いたします。初めに1ページ、(1)保健福祉支援部、1)地域包括ケア・福祉施設整備担当部長、同担当課長です。昨年4月に設置いたしました福祉施設整備担当部長及び同担当課長ですが、地域包括ケアシステムを所管していることを体外的にわかりやすく示していくため、現行の組織名称を地域包括ケア・福祉施設整備担当部長及び同担当課長と変更するものでございます。  2ページをごらんください。2)高齢者支援課、介護保険課です。まず高齢者支援課ですが、介護予防と日常生活自立支援を行ういわゆる新総合事業をことしの4月から開始し、高齢者相談センターと連携した区独自の高齢者サービスを円滑に実施していくため、高齢者支援課に総合事業推進担当、担当係長制を設置いたします。また、介護保険制度の発足から16年目を迎えまして、地域包括ケアシステムの柱の1つであります介護について、保険制度の運営を担う組織として、今後より一層適正な給付に向けた取り組みや円滑な要介護認定の取り組み、これらを充実させていくため、介護保険担当課長を廃止しまして、介護保険課を設置いたします。これに伴いまして、高齢者支援課介護給付係以下3係2担当は、この課から介護保険課に再編いたします。  次に、(2)みなと保健所、1)生活衛生課、保健政策調整担当課長です。これは新保健所の施設計画等を含め、保健衛生行政に関する当面の調整業務の終了に伴いまして、(仮称)みなと在宅緩和ケア支援センター整備などの業務については健康推進課等に引き継いだ上で、保健政策調整担当課長及び保健政策調整担当、担当係長制は廃止いたします。  次に、2)保健予防課です。区民の健康を支える地域医療体制を強化するとともに、災害発生時の医療救護体制の整備等一環した体制を確立させていくため、保健予防課に地域医療連携担当、担当係長制を設置いたします。  3ページです。(3)子ども家庭支援部、1)子ども家庭課、子ども子育て支援制度担当課長です。子ども・子育て支援制度の円滑な実施に向けた調整業務等の終了に伴いまして、子ども・子育て支援制度担当課長及び同担当、担当係長制は廃止するほか、子育て世帯臨時特例給付金の支給業務が終了することに伴いまして、子育て世帯臨時特例給付金担当、担当係長制を廃止いたします。  次に、2)子ども家庭課、保育・児童施設計画担当課長です。保育園の待機児童解消をはじめ、今後の子ども人口増加に伴う諸課題に迅速に対応し、安全で安心できる子育て環境を実現するため、保育・児童施設計画担当課長を設置するとともに、子ども政策担当、担当係長制を保育・児童施設計画担当、担当係長制に再編いたします。また、子ども・子育て支援制度の実施に伴う、私立を含めた全ての保育園に対する指導検査業務を適切に行っていくとともに、業務の効率化を図るため、保育施設指導係を設置いたします。  4ページをごらんください。街づくり支援部、1)品川駅周辺街づくり担当課長です。東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機といたしました品川駅周辺地区の街づくり、これは土地区画整理事業、また、泉岳寺駅周辺地区の第二種市街地再開発事業などになりますが、このようなものに対しまして、区が主体的に地権者や地域住民の理解・協力を得ながら、国、東京都、鉄道事業者等との協議、調整等を進めていくために、品川駅周辺街づくり担当課長及び品川駅周辺街づくり担当、担当係長制を設置いたします。  次に、2)建築課です。調査係及び建築審査係の双方で扱う意匠設計の図面審査など、類似業務の効率化を図るとともに、建築確認審査業務に係る職員体制を強化していくため、調査係を建築企画担当、担当係長制に再編いたします。  5ページをごらんください。(5)企画経営部企画課、自治体間連携推進担当課長です。港区総合戦略の策定を契機に、自治体間連携に関する情報共有、さらに区独自の自治体間連携を企画し、全庁的に推進していくため、自治体間連携推進担当課長及び自治体間連携推進担当、担当係長制を設置いたします。また、短期集中的にこれまで行ってきました指定管理者制度の安定的な運営に向けた取り組み、これを今後引き続き継続的に行っていくため、業務を企画課の企画担当に引き継ぎ、指定管理者制度担当、担当係長制については廃止いたします。  次に、(6)総務部、1)情報政策課になります。区民生活にかかわるICT、情報通信技術環境の変化に的確に対応し、区民サービス向上に向けた情報化施策を一層推進していくため、ICT推進担当、担当係長制を設置し、あわせて課名を情報政策課に変更いたします。  次に、2)の人事課です。現行の港区人事政策方針の改定を契機に、職員の能力向上、福利厚生及び健康管理について総合的な支援を行っていくとともに、事務の一層の効率化を図るため、給与・福利係及び健康管理係の再編によりまして、職員支援係及び健康管理担当、担当係長制を設置します。そして、人材育成推進担当との連携を強化してまいります。  最後に6ページをごらんください。(7)教育委員会事務局学校整備担当課長です。幼児・児童・生徒数の急激な増加へ迅速に対応し、緊急度の高い学校施設の整備等よりよい教育環境を確保していくため、学校整備担当課長を設置いたします。  以上が平成28年度組織改正の概要となります。変更のない組織を含めますと、全体としましては資料No.3−2、袖折りA3判の組織図新旧対照表のとおりとなります。組織改正のご説明は以上となりますが、引き続き人事課長から職員定数についてご説明いたします。 ○人事課長(星川邦昭君) それでは、資料No.3−3、平成28年度職員定数をごらんください。平成28年度の職員定数につきまして、平成27年度との対比とともに所属ごとにお示ししてございます。一番後ろになりますが、最終の4ページをごらんください。4の職員総定数のとおり、平成28年度の職員定数の総数は1,992人、平成27年度と比較して5人の減となっております。なお、平成18年12月策定の第2次港区職員定数配置計画では、平成19年度から平成28年度までの10年間で累計360人を削減し、職員定数1,994人とする目標値を定めておりましたが、その削減目標を2人上回る362人の削減により、職員定数1,992人、達成率100.6%で目標達成となりました。  また、参考として記載してございますけれども、職員定数とは別に期限付定数、暫定配置として職員を配置してございます。それぞれ現時点で期限付定数が123人、暫定配置数は50人を想定してございます。これらの職員数を合計すると2,165人となります。なお、期限付定数につきましては、常態的に業務をする者とは別に、時限的に発生する事務事業で終了期限が明確である場合などは期限付定数、そちらの中で業務量が未確定である場合などを暫定配置数という形でお示ししてございます。いずれにいたしましても、常態的に事務事業を執行するための必要な職員数である職員定数とは別に分けてお示ししているものです。  こちらの説明については以上でございます。 ○企画課長(大澤鉄也君) 平成28年度組織改正の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございましたら、順次ご発言願います。 ○委員(榎本あゆみ君) 教えていただきたいのですけれども、期限付定数は、終了期限が明確な業務だということですけれども、具体的にどのような業務があるのか。また、暫定配置数、こちらは業務量が未確定の場合ということですけれども、これもどのような業務なのか教えていただきたいことが1つ。  もう一つが、非常勤職員という方たちがいると思うのですが、このような方たちは特にはいないのか、教えていただけますか。 ○人事課長(星川邦昭君) まず期限付定数でございますけれども、先ほど申し上げましたように、事務事業を執行するにあたり、常勤職員でないと対応できない、おおむね事務事業の終了が約3年以内と見込まれている者で、一定程度年数を経過するといなくなるということで分けてお示ししてございます。  それと、暫定配置については、その部分の業務量がなかなか確定できないということで、一定程度必要であるということで、分けて示させていただいております。その中で、どのようなところに期限付定数がというお話でございますが、例えば、総務部で言えば、来年度区政70周年ということで、区史の編さんなどのように限られた期間しか必要としない職員というものがございますので、そのようなところであったり、先ほど総務課長から説明のあった、行政不服審査法などの一定程度期限を絞って、そこでマンパワーを導入してやらなければいけない、一斉にやらなければいけない部分で期限付定数という形で配置してございます。  それと暫定配置でございますけれども、期限がわかっていれば期限付定数ということですけれども、例えば何か計画を策定であったり、大きな建物をつくったりするにあたり業務量が見えない、そのようなものについて暫定配置ということで、毎年度、協議をし直して定数を定めているものでございます。  非常勤職員の人数につきましては、まず、非常勤職員はおります。人数につきましては、すみません、お調べいたします。平成27年4月1日現在、一般非常勤職員は243人おります。 ○委員(榎本あゆみ君) ありがとうございます。期限付定数と暫定配置数は何となくわかりました。非常勤職員が平成27年4月で243名ということだったのですけれども、これは増加傾向なのか減少傾向なのか。また、平成28年度に向けてどのような数字でいくのか、傾向を教えていただきたいことが1つ。  もう一つ、今回組織改正されると思うのですけれども、これによって、部は変わらないと思うのですけれども、課の数が上下しているはずですが、課の数は減るのか増えるのか、組織の数ですね。あとは、その下の係なども、少し上下があるのかなと思うのですけれども、その辺の総数を教えていただければと思います。 ○人事課長(星川邦昭君) 非常勤職員の傾向でございますけれども、これは横ばいと言った方が正しいかと思います。それと方向性ですけれども、増やそうとか減らそうとかそのようなことは考えておりません。非常勤職員に担っていただける仕事が発生したときに上下するということですけれども、おおむね横ばいと考えております。 ○企画課長(大澤鉄也君) 組織の数ですけれども、まず、課相当のポストですけれども、課というものに何を入れるかというところで少し考え方が変わってきますけれども、いわゆる課とついているものと担当課長、それと、組織名称上、例えば、会計室とか指導室とか、これも課と考えます。それと選挙管理委員会事務局も課です、清掃リサイクル事務所も課です。このようなものを入れますと、今現在82の課相当の組織がありますが、今度の改正を経ますと84の課相当の組織になります。  それと、係相当のものです。これも純粋に係となっているものと担当というもの、また、教育センター、勤労福祉会館、消費者センター、これも係相当の組織として入れています。それに加え、直営の保育園、児童館、これも係相当として数えますと、今現在268の係相当の組織がございますが、これが270の係相当の組織になります。 ○委員(榎本あゆみ君) ありがとうございます。そうしますと、課と係と少しずつ増えていると思うのですけれども、ただ、職員定数全体でいくと少し減っていると思うのです。つまりは、そうすると、その下についている一般職員の方たちの数が今までより少し、この間まで5人いたのだけれども、ことし4人になったとか、3人だったのが2人になっているよ、そのようなことが起きているのかなと思うのですけれども、この認識が合っているのかどうか。  もう一つは、人数が減ることによって何か弊害とか、本当は5人いなければいけないのに4人でやるから、残業残業で大変なのだ、そのようなことが見込まれるなど、その辺の、人数が減ることによる弊害などあれば教えてください。 ○人事課長(星川邦昭君) 組織1つをとって、そこの職員が減るということではなくて、今回で言えば、例えば、業務委託が導入されたことによって、職員が担う業務が減ります。ですから、職員が減ることによってサービスが低下するとか残業が増えるとか、そのようなことは余り想定しておりません。いろいろな手法を取り入れながら、必要なところでは職員をつけていくということが基本ですので、サービス低下にならないよう、その辺は注意してやっております。 ○委員(いのくま正一君) 組織の改正ということですけれども、これがいいとか、どのような体制がいいのかということは、なかなか言えないのですけれども、一番うまい具合にやってもらいたいなとは思うのです。今も質問がありましたけれども、何々課と何々担当では、違いがありますよね。課でもそうだし係でも違うわけです。もちろん、担当ということはあり得ると思います。例えば、高齢者福祉の大きな施設をつくらなければいけない、その整備のためにいろいろな準備をしたり、建築していくための担当、課が必要だと。そのようなセクションが必要だということはあるのだろうけれども、日常的なものとしては、担当課というよりも、きちんとラインというか組織として確立している課がいいのではないかと思いますよね。係でも、同じ係長という形でしょうけれども、係となっているのと、担当となっているのと、1人でやっているとか、2人でやっているところもあるのかどうかわからないですけれども、担当という名前で係長ただ1人というようなこともあると思うのです。その担当というものの位置づけはどのようになっているのか。なるべくだったら、普通の課や係にしたらいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 ○企画課長(大澤鉄也君) 組織につきましては、今、いのくま委員おっしゃっていただいたように、基本的に恒常的な事務を執行するものについては課で行い、ライン組織として位置づけしています。現状、そのような考え方でやっておりますが、組織改正のときには、発生する業務ですとか内容を十分精査して、港区では担当課長ですとか担当係長については、例えば事務的な課題であるとか、または特定の事務を効率的に集中的にするようなときについては、行政改革など所管しているのはあくまで企画課ですけれども、企画課の長である企画課長に任せるのではなくて、より強力にやるために区役所改革担当があるというように、そのようなことを踏まえて、担当課長ないしは担当については設置しております。  ライン組織でやる場合は、若干細かい話になりますが、庶務事務とかそのようなものも発生してきて非効率になります。その辺を十分見極めながら、現状は精査してやってきておりますので、あくまでも恒常的な組織としては課ですとか係ということで、いのくま委員おっしゃるとおりでございます。 ○委員(いのくま正一君) それから、職員数のことでご報告ありましたけれども、これもなかなか難しいと思うのです。どんどん増やせばいいということでもないですし、どんどん削って少なくすればいいということでもない。各地区総合支所もそうですけれども、きちんとサービスが提供できる、運営がうまくスムーズにできて、区民が困らないという人数、職員数がいいと思います。何人に減らしていくという計画ということでしたけれども、それよりも必要な人員は何人なのか、これがいいのではないかと思います。どんどん増やせと言っているわけではないのですよ、サービス提供に必要な人数は何人か、このような決め方の方がいいのではないかと思います。これは意見を言っておきたいと思います。  それから、期限付定数と暫定配置数というのは、先ほど質問でもありましたし、説明もありました。これも、どうしてもこの部分だけは2年間で仕事をやらなければいけない、何かをまとめなければいけないというときに、そのようなことはあり得ると思いますけれども、言ってみれば、職員定数を減らす目標に対して、何か外出しみたいな形でやっているのかなとも見えるわけです、そうではないのかもしれないですけれども。だから、前提としては、どのくらいの職員がいないと区役所が回らないという、そのようなことを考えてほしいと思います。 ○人事課長(星川邦昭君) 期限付定数というのは、期限が到来すればその業務はなくなり、また次の隣の課であったり、係であったり、そのようなところに業務が発生するということになります。一定程度、期限が過ぎれば必要がなくなる業務ということなので、決して職員定数を減らすための方策としてやっているわけではありません。逆に言うと、この部分も明らかにすることによって、全体の職員として、なぜやっているのかを明確に区民の方にお示ししていると思っておりますので、今後もこのような形で進めていきます。それと、今回の計画の後は、このような職員定数の計画は作成する予定は今のところございませんので、その辺はご承知おきいただきたいと思います。 ○委員(いのくま正一君) 非常勤職員の人数は先ほど出ましたけれども、非常勤で働いている人は一生懸命やっているというのは前提ですよね、そのような限られた条件の中でやっているわけです。保育園だとかが一番わかりやすいかなと思うのですけれども、保育士など、ほかの仕事でもありますけれども、不足するというようなことになると、どうしても非常勤職員として働いてもらうということになると。何度も言いますけれども、働いている人のことを言っているのではなくて、制度のことです。やはりそれは難しい面というか、例えば、保育園に通っている子どもたちや保護者のことを考えれば、非常勤職員ではなくて、やはり正規職員という形の方がいいと思うのです。特に保育園関係は非常勤職員で運営している部分が多いような気がするので、その辺はできる限り正規職員で運営できるように、これも要望しておきたいと思います。 ○人事課長(星川邦昭君) 保育園のお話が出ましたが、要は働く方にとっても働きやすい時間帯ということで非常勤職員として採用しているということで、例えば、正規職員が育休をとった場合については、すぐに採用ということは難しいので、きちんとした形でフルタイムで働ける方を派遣という形で入れたりするなど、サービスの低下を招かないようにしています。その方の働き方とサービスの提供という部分を含めて、総体的に考えながら、ご要望の趣旨を取り入れて、サービス低下を招かないようにしていきたいと思っております。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(3)「平成28年度組織改正について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(4)「施設の利用登録におけるカードの統合について」、理事者の説明を求めます。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) それでは、お手元の資料No.4をごらんください。施設の利用におきまして、利用者の方にお持ちいただくカードの統合についてご報告させていただきます。現在、施設予約システムでの予約・利用のときには、まず、窓口で利用者・団体ごとにシステム利用登録をしていただくことで、システム利用カードを発行しております。さらにこのシステム登録とは別に、施設個別に利用登録時に、一部の施設を除きまして利用者情報カードを発行しております。このことから、施設の利用で複数枚のカードをつくる必要があることにつきまして、利用者の方から、1つのカードにできないかとのご意見をいただいておりました。これを踏まえまして、今回、施設における利用者・団体の登録時に発行しているカードについて、統合するものでございます。  項番1の現状でございます。現在は施設により登録要件や減免基準等が異なることから、施設の種別ごとに利用登録を行っておりますが、その際、一部の施設を除いて利用者情報カードを発行しております。図をごらんください。利用者は、施設予約システムの利用カード、濃い四角で囲っております。こちらのほか、区民センターですとか、その他の種別の施設におきまして、利用者情報カードの交付を受けるため、複数のカードをお持ちいただく必要がございます。  また、(2)のとおりですが、カードの記載事項に違いがございまして、施設利用の有効期限や発行施設名、こちらについては利用者情報カードの方に記載されております。  (3)になりますけれども、代表者名等、利用者の情報に変更が生じた場合に、カード発行施設の窓口で変更をしていただく必要がございますけれども、現在のシステム利用カードには発行施設名が記載されてございません。  これを受けまして、項番2でございます。今回、システム利用カードの様式を一部変更いたしまして、裏面に記載領域を設けることで、各利用者情報カードの記載情報につきまして、システム利用カードに記載することでカードを統合するものでございます。  裏面の図をごらんください。統合後のイメージでございます。カードの統合により、利用者の方は複数のカードを保有することなく施設の予約・利用ができるようになるものでございます。下のシステム利用カードのイメージ図をごらんください。左が変更前の現在のシステム利用カードです。表裏ありまして、右が変更後のカードとなります。右下の欄になりますけれども、裏面に施設種別ごとに登録区分、利用可能施設、有効期限を記載する欄を設けるものでございます。  次に項番3、利用者の方への周知と適用でございます。広報みなと、区ホームページ、また、ポスターを作成いたしまして、施設に掲示させていただくことでお知らせすることに加えまして、施設予約の際にごらんになる施設予約システムのトップページのお知らせ欄がございますので、こちらについて記事を掲載し、周知させていただきたいと思います。また、利用者の方は施設をご利用いただくとき等に、各施設の窓口におきまして統合したカードをお受け取りいただけるようにしたいと思っております。適用開始時期につきましては、平成28年4月1日とするものです。  簡単ですが報告は以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。 ○委員(いのくま正一君) よかったですよね。私たちもこのことは提起をしてきまして、実は去年の決算特別委員会で私が質問する予定だったのですが、時間がなくて質問できなくて、そのときは言わなかったのです。結局、港勤労福祉会館、区民センターなど、8枚、9枚カードを持たないとだめだったと。資料の1ページの現状にありますけれども、港勤労福祉会館だったか、たしかシステム利用カードと利用者情報カードの2枚を持っているわけです。だから、わけがわからなくなって、みんな持っている人というのはそんなにいないとは思うのですけれども、全部利用しようと思ったらそのようになると。それが1枚になるということですよね。本当によかったと思います。それで、順次改善というか統合して1枚のカードにするわけですけれども、それぞれ番号が違うのだけれども、新しい番号がつくということでしょうか。  それと、例えば今は何番だけれども、今度は違う番号がつくと。古い番号で3枚カードを持っていますという人が、更新しないで1枚に統合しない場合に、その前の番号でも使えるのか、ちょっとした心配もあるわけですけれども、その辺はどうでしょうか。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) カードの番号でございますけれども、まず、システム利用カードの方でそれぞれ利用者の方は番号を持っております。現在は利用者情報カードの番号はこの番号を引いてきております。今回改善させていただくのは、現在お持ちのシステム利用カードの裏面に記載事項を記載できるシールを貼付させていただきまして、そこにそれぞれのカードの情報を集約して記載することになります。したがいまして、番号が変わることはございません。現在番号が振られているシステム利用カードをそのままご利用いただけます。 ○委員(いのくま正一君) 私はいきいきプラザのカードと港勤労福祉会館のカードを持っていて、別の番号がついているのです。今の説明でいくと、どのように、番号を裏に張りつけるのですか、よくわからなかったです。2つ番号があるわけですが、番号が変わらないということは、どのようなことなのか。張りつけると今言ったけれども。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) 現在発行されているシステム利用カードの裏面に、各施設での情報を記載できる欄を設けまして、それをシールで貼付いたします。現在、施設ごとに発行している利用者情報カードでは、登録者に関する登録の有効期限ですとか、あとはどの施設で利用できるのか、どの施設で発行しているのか、そのような情報を特に必要としております。したがいまして、そのような情報をシステム利用カードの方に明記いたします。利用者情報カードの登録番号については、施設予約上必要としているものではないので、施設予約システムの登録番号があれば予約・ご利用がいただけるものでございます。 ○委員(黒崎ゆういち君) 決算特別委員会で私もこの話をさせていただいたときに、マイナンバーカードの末尾1桁を利用してという言い方で質問させていただいたかと思います。今後この登録カードがどう発展していくのか、もしそのようなストーリーがあれば、今後の展開をお聞きしたいことが1つ。  それと、カードを統合するという、意外とアナログなやり方でスタートされると思うのですけれども、財政面から見てその統合効果と言うのか、どのぐらい出てくるものでしょうか。たしか決算特別委員会での答弁では、システム変更も多少しなければいけないので、相当時間とお金がかかるという話もあったかと思うのですが、その点についてお聞きしたいと思います。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) マイナンバー制度におきまして、黒崎委員ご指摘いただきました個人番号カードが発行されまして、個人番号カードについては、地域の住民の方の利便性向上のためであれば、区市町村の条例で定めて、独自にその領域を利用することはできるようになっております。例えばですが、図書館、スポーツ施設の利用ということで、個人の利用のカードとして利用するという可能性も言われております。こちら、今回はアナログの方法で統合させていただくものでございますけれども、今後、個人番号カードにそのような情報を使っていくということになりますと、例えば、現在の番号を個人番号カードに記録していく仕組みを設けたり、また、各施設で個人番号カードの記録された情報を読み取るといったようなシステム改修、ソフト・ハードの面で必要になってくると考えております。財政負担も伴うことでございますので、個人番号カードの今後の状況と、あとは各システムの改修等のタイミングもございまして、そのあたりも引き続きよく調査していきたいと考えております。 ○委員長(二島豊司君) 今回のことで、財政負担がかかるのかという質問もありましたが。
    区役所改革担当課長(若杉健次君) シールも汎用のものを利用いたしますので、特に費用は発生はしないです。 ○委員長(二島豊司君) ほかによろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(4)「施設の利用登録におけるカードの統合について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(5)「工事請負契約における予定価格及び最低制限価格の公表について」、理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(野上宏君) それでは、報告事項(5)「工事請負契約における予定価格及び最低制限価格の公表について」、ご説明させていただきます。入札における価格公表のあり方につきましては、これまで検討してまいりましたが、このたびその取り扱いにつきまして、まとまりましたので、ご報告させていただくものでございます。  本日の資料No.5をごらん願います。初めに項番1、予定価格等に関する国の動きでございます。平成5年に公共工事をめぐる贈収賄等の不正行為が発生しました。透明性の高い入札方法の改善の必要性が高まったことから、平成12年11月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法が制定され、契約過程の一層の透明性の確保と公正な競争促進に向けた改善が求められております。平成13年には、入契法に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針、いわゆる適正化指針が示されまして、地方公共団体においては、予定価格、最低制限価格ともに事前公表を行うことができるとされておりました。  その後、平成18年の適正化指針の改定以降、予定価格及び最低制限価格を事前公表することによる弊害が指摘され、平成23年の適正化指針の改定におきましては、最低制限価格の事前公表を取りやめることとし、国は、地方公共団体に対しまして事前公表の取りやめを要請しています。さらに平成27年には、最低制限価格の事前公表取りやめの要請を強める動きも出ております。  次に、項番2、現状と課題でございます。区では、入札・契約手続における透明性の確保及び情報漏えいなどの不正防止の観点から、平成13年1月から予定価格を、平成14年4月から最低制限価格の事前公表を実施し、公正性の高い入札制度を確立してまいりました。しかしながら、一方で、区議会、事業者団体及び労働団体から、予定価格、最低制限価格の事前公表を中止するようご意見、ご要望をいただき、とりわけ最低制限価格にて、くじにより落札者を決定することは品質確保の観点から問題があるとして特に強いご意見を頂戴しており、平成26年第4回区議会定例会では、最低制限価格の事前公表中止を求めていた、地元建設業関連事業者および従事者の緊急対策を求める請願が採択されております。  裏面、2ページをごらん願います。今後の価格公表の考え方と扱いでございます。初めに予定価格についてでございます。区は、最新の労務単価及び資材単価による適正な積算に基づき、予定価格を適正に設定するとともに、全ての事業者に積算内訳書の提出を義務づけることで、不良不適格な事業者の参入を防止してございます。今後も適正な予定価格を設定するとともに、予定価格を調査するための職員への不適切な事業者からの接触を防止し、入札の公正性を図る観点から、引き続き予定価格の事前公表を継続してまいります。  次に、最低制限価格についてでございます。一部の工種、これは建築に伴う電気工事のことでございますが、最低制限価格により入札され、くじにより落札者を決定する状況がございます。事業者の真の競争が損なわれる弊害が生じている可能性があることから、より一層の適切な積算を促し、工事品質の確保を図る必要があると考えてございます。そこで万全な不正防止対策を講じた上で、最低制限価格を非公表といたします。  なお、あわせて、昨年9月4日開会の当常任委員会におきまして、ご報告させていただきましたとおり、これまで最低制限価格の設定につきまして一律の扱いとしてきたものを、工事案件ごとに異なる割合による最低制限価格とする算定方法に改めてまいります。したがいまして、最低制限価格を事業者が類推ことは今後不可能となります。  次に、項番4、不正防止対策でございます。6点ございます。1点目は事業者に対する周知でございます。職員への不当な働きかけは不正行為であり、区は厳格に対処すること、法令違反における公益通報制度などについて周知してまいります。2点目は聞き取り調査の実施でございます。事業者による不当な働きかけが万一確認された場合は、直ちに複数の職員による聞き取り調査を実施し、再発防止の指導を行ってまいります。3点目は指名停止措置でございます。区の契約に直接かかわる不正行為に対しては、今後厳格に対処することとしてございます。労働環境確保策における契約不履行と同様に、不当な働きかけを行った事業者に対しましては、36月の指名停止措置を講じるものとさせていただきます。4点目、5点目につきましては、工事価格の積算や契約を担当する職員に対しまして、不当な働きかけに対するマニュアルの整備、適正な事務処理や公正な取引などをテーマとした研修を実施することで、服務規律保持を徹底してまいります。6点目は、執務環境へのセキュリティ強化でございます。執務室への入室制限や事業者との応接スペースの確保、情報セキュリティの強化を図ることで、徹底した情報漏えい防止策を講じてまいります。  最後になりますが、最低制限価格を非公表とする扱いにつきましては、平成28年4月1日以降に契約締結する案件から適用してまいります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。 ○委員(いのくま正一君) いいことだと思います。最低制限価格を非公表にするということですから、これは大きな前進だと思っています。それは評価したいと思います。それで、なぜ予定価格の公表を続けるのかということが、2ページの一番上に書いてあるのです。これを読んで、入札における公正性の観点から、予定価格の事前公表を継続するという説明なのだけれども、本当に公正性の観点ということであれば、公表しないのがよりいいのではないかと思うのです。その前段では、最初の行で、予定価格を適正な積算に基づいて適正に設定するということですから、全ての事業者に積算内容書の提出を義務づけるということですから、そちらもやって、予定価格を公表しないということもあってもいいのではないかと思うのですが、ここの整合性がどうとれているのかよくわからないのですが、詳しく説明してもらいたいです。 ○契約管財課長(野上宏君) まず、予定価格についてです。予定価格の公表で特に弊害とされていることは、この予定価格そのものが低値誘導を促しているおそれがないか、これは平成26年に行われたいわゆる担い手三法の改正の際に、適正利潤を確保できる予定価格を設定せよということが強く言われています。その一因としては、地方自治体が予定価格を設定する際に、不当にいわゆる歩切りをする、安く抑えてしまう、そうすることによって、予定価格そのものが適正ではない、そのような事例があるという証左のもとに、適正価格を積算せよと言われています。港区につきましてはそのようなことはなくて、資料に書いているとおり、最新の労務単価、資材単価を反映した単価の使用、それから、単価がない場合についてはしっかりと見積もりを聴取したものを、そのまま予定価格にしているといったこともあって、そのような低値誘導することはない、適正な価格、利潤が確保できる予定価格を設定しています。  そして、今の時期については入札不調も続いております。その原因としては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、民間の工事も多く、公共工事に対して一時期よりは一定程度ニーズが薄れている、このような状況の中で予定価格を伏せる。そうすることによって、そうは言いながらも、公共工事に対するニーズが全くないわけではないですから、公共工事を受けるために、入札に参加したいというニーズは、いまだあることは確かです。この予定価格を伏せることによって、その予定価格、最低制限価格もそうですけれども、あくまでも失格基準でありますので、予定価格をオーバーしてしまえばその時点で入札はおしまい、最低制限価格についても、それを下回ればそこでおしまいということから、適切に公共工事に参入していきたいために、価格が知りたいとなって、過去に最低制限価格、予定価格を調査する動きがあり、いまだに予定価格を非公表としている団体において、その情報漏えいのために職員が逮捕、起訴されている事実もあるということがございます。したがいまして、この予定価格を非公表とすることについては、そのような情報漏えいリスクがかなりある。そして、現在、適切な価格を設定していることから、このような、引き続き公表という判断をさせていただきました。  ただ、やはりいのくま委員おっしゃるとおり、全く問題がないわけではないことからも、今後も公表のあり方については引き続き研究はしてまいりたいと思ってございます。 ○委員(いのくま正一君) よく契約の議案が出てくるときに、特に専門性のある公共工事で落札率99.6%や99.2%など、99%台がかなり出てきますね。それはやはり予定価格を公表しているということで、普通の自由な競争ではなくて、何か入っているような形にしか見えないと。予定価格を公表するのは、そこが弊害ではないかと思うわけです。ただ、契約管財課長が言っていることもわからないわけではないですけれどもね。99.何%というのがどんどん出てくると、やはりどうかなという思いは出てくるわけです。ですから、自由に競争して、その企業、事業者ごとに、うちはこうやって努力して92%でやってみようではないかと、このような形になっていない部分がかなりありますよね。そこのことを言っているわけで、今後ともそれは検討してもらいたいと思います。 ○副委員長(林田和雄君) 少しお話をお伺いしたいのですが、資料2ページの3(1)予定価格のところに、積算内訳書の提出を義務づけるとあります。自分たちがどの程度の事業ができるのかと裏づけるものとしては当然ながら必要になるわけですね。ただ、私が心配しているのは、大型物件であったり、中型であろうが、小型であろうと、それなりにきちんと積算して、自分の根拠をつくるわけですよね。その作業をするにあたっての期間です。その期間をきちんと設定してあげることが必要かなと思います。ですので、その辺のことについては、次のステップとして、ぜひ、課題として捉えていただければと思います。 ○契約管財課長(野上宏君) 公共工事の積算に関しましては、建設業法に基づく見積期間がありまして、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については15日以上となっております。区では、休業日を除く実営業日がしっかり15日とれるように、余裕のある工事期間が設定されているものであれば、しっかりと積算していただく時間を十分持てるようにしてございます。今後も工事関係所管課と調整を続けながら、なるべく設計期間を適切に設けられるように努めていきたいと思います。 ○副委員長(林田和雄君) もう一つは、見積もり落としがあったり、そのようなものは、自己責任だと言えば自己責任かもしれませんけれども、ある程度同じ土俵に乗るようなシステムをつくっておいてほしいと思います。それがあって初めて、ご自分たちの努力がそこに反映されるものであってもらいたいと思うのです。ですから、非常に難しいかもしれませんけれども、今後の課題として、その辺のことも含めて研究していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これは答弁は要りません。 ○委員(榎本茂君) 予定価格の事前公表をしている、していないを、23区で教えてください。また、最低制限価格の非公表、これは今まで、昨年度公表していたところ、公表していなかったところ、今年度公表しているところ、していないところ、そのような分けたデータをいただければと思います。 ○契約管財課長(野上宏君) 23区の状況です。予定価格につきましては、昨年の調べですけれども、事前公表している区が8区ございます。事後公表を採用している区が4区、そして案件によって事前公表あるいは事後公表の併用型が9区、そして、非公表としているところが2区ということで、21区についてはいずれかの方法で公表している状況にございます。  最低制限価格に関しては、23区で唯一非公表にしてまいりましたので、その状況については昨年もことしも変わりはございません。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(5)「工事請負契約における予定価格及び最低制限価格の公表について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 次に、報告事項(6)「指定管理者制度導入施設における労働環境確保策の実施について」、理事者の説明を求めます。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) それでは、「指定管理者制度導入施設における労働環境確保策の実施について」、ご報告させていただきます。お手元の資料No.7になります。内容につきましては、指定管理者制度導入施設において安定的に区民サービスを提供し、区民福祉の向上を図るため、施設で働く労働者等の人件費に区が定める最低賃金水準額を適用する等、労働環境の確保策を実施するものでございます。  まず項番1の現状と経緯です。指定管理者制度導入施設における労働者の人件費につきましては、指定管理者の選考、協定の締結、このような時点、または実績報告の段階での確認を行っており、下の方に書いておりますが、最低賃金法による賃金額は、現在、都内では1時間あたり907円になります。これを遵守することを公募要項等において求めております。一方で、昨年9月に区の契約制度におきまして、区が発注する契約における最低賃金水準額の設定を含む労働環境確保策を決定しまして、平成28年度から実施することになっております。これに伴いまして、指定管理者制度への適用につきまして、制度の違いもございますので、検討を行ってまいりました。  項番2の実施する内容です。(1)といたしまして、最低賃金水準額を適用いたします。指定管理者制度導入施設で働かれている労働者の人件費に、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保策の促進に関する要綱で定める額、これと同額を適用するものでございます。  (2)ですが、再委託先への適用です。業務の一部を指定管理業務において再委託する場合には、再委託業務に従事する労働者についても同様の最低賃金水準額を適用いたします。再委託に関して区は事前承認を行いますけれども、その際に最低賃金水準額を含めた契約書により指定管理者が再委託先と契約締結することを承認の条件の1つとします。  (3)につきましては、賃金給付状況シートの提出です。賃金の給付状況につきまして、指定管理者、再委託事業者からの賃金給付状況シートの提出により確認いたします。  裏面をごらんください、項番3の実効性の確保です。区は、賃金水準額の設定につきまして、施設職員へ周知を図りまして、労働者の方は支給額について疑義がある場合には、区へ申し出ていただくことができます。申し出を受けた場合、また、疑義がある場合には、区は速やかに調査、指導等を行います。  項番4の実施時期につきましては、契約制度と同様、平成28年4月1日といたしまして、全ての指定管理者に適用いたします。現在、指定管理業務を行っている指定管理者もおりますので、こちらの適用時期につきましては、指定管理者と協議を行いまして決定したいと考えております。  ご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(二島豊司君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございましたら順次ご発言願います。 ○委員(榎本あゆみ君) 少し教えていただきたいのですけれども、区内の指定管理者制度が導入された施設において働いている人数、要はこれに適用される人数は大体どれくらいいるのかが1つ。  もう一つは、労働者に対して賃金が払われるかというところが大切だと思うのですが、労働者への周知を図りますということですけれども、それはどのように労働者に周知を図るのか、その方法。  3つ目は、今回このようなことを実施するということですけれども、逆に言うとこれまでに何か非常に乖離のある金額が払われていたとか、何か非常に大きな問題があったとか、過去にそのようなことがもしあったのであれば、その事例を教えてください。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) まず1点目の人数でございますけれども、昨年3月31日現在ですので、平成26年度末になりますけれども、指定管理者制度導入施設に従事されている労働者の方は1,637名いらっしゃいます。再委託については、申しわけございません、人数までは把握しておりません。  それから周知の方法でございますけれども、指定管理者導入施設の事業所等になるかと思いますけれども、掲示物を作成いたしまして、この制度が開始すること、最低賃金水準額の額、それから、申し出制度、申し出いただくことができる先について、お知らせしてまいります。  それから、最低賃金に関する問題についてですけれども、区では、労働環境モニタリングを指定管理者制度導入施設で平成25年度、平成26年度に実施しております。その中で最低賃金水準額が守られていないというご指摘は受けておりませんけれども、最低賃金水準額の遵守ということ以上に、労働者の労働環境を確保して、区民サービスの維持向上をしていくという取り組みでございます。 ○委員(いのくま正一君) よかったですよね。昨年、私も当常任委員会で、要綱がつくられるときに、指定管理者にもぜひ適用をということでお願いしましたし、会派としても、本会議などで質問してきましたので、よかったと思います、評価したいと思います。それで、今もありましたけれども、どうやってそれを守っていくかということだと思います。たしか指定管理者を調査した結果が当常任委員会で報告されて、正確には覚えていないですけれども、割増残業代が払われていないとか、幾つか不備が、結構深刻なものもありましたよね。それを是正するということで、多分されたのだと思うのです。そのような、いいものを決めたのだけれども、それが実行されないということになると一番まずいわけです。今も質問ありましたが、労働者、働いている人たちへの周知を図ると。周知はしっかりやってもらいたいということが1つですけれども、働いている人たちが区に申し出ることができる、その申し出の仕方はどのような仕方なのか。例えば、内部告発的にもなりますからね。もちろん、区に出すときは自分の名前やどこで働いていると、当然言わなければだめでしょう。区がそれをつかんだときに調査に入りますけれども、告発してきた人に対して、氏名は公表しないなど、そのような何かルールがあるのではないかと思うのです。名前を出してしまったことによって、賃金是正はされたけれども、後で仕返しされてしまったみたいになると困ってしまうので、そのような詳細についてはどうでしょうか。  まとめてもう一つ聞きますけれども、再委託先への適用も指定管理者が再委託先と契約締結する、これを条件にすると。その担保はどうするか、この辺もどうでしょうか。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) 1点目の申し出の方でございますけれども、申出書という形で、区の所管課に申し出ていただけるような仕組みを考えております。もちろん、申し出たことによってご本人が不利益な取り扱いを受けないような形ということで、これも指定管理者との協議の中でしっかりとうたっていきたいと考えております。そのような形で制度の実効性はきちんと高めていきたいと考えております。  それから、再委託ですけれども、再委託する際にはやはり区の事前承諾が必要ですので、そこできちんと確認して、なおかつ賃金給付状況シートの方も指定管理者が再委託先からきちんととって、それを提出するということで、確認するようにということで、しっかり運用していきたいと考えております。 ○委員(いのくま正一君) 指定管理者にとってみれば、今まで最低賃金、資料に出ていますけれども、東京は1時間907円で今までやっていましたけれども、今度は一般事務の場合は、要綱によれば、時給単価は1,000円です。看護師や保健師など、技能がついていればもっと上がってしまうわけです。その指定管理者の事業者の人たちが、そのことによって負担が増えるわけですね。これはたしか区でもやっていることだと思うのですけれども、要綱だとかで今度新しい最低賃金水準額に引き上げる、それは当然、区からの人件費分も当然上乗せされるということでいいわけですね。 ○区役所改革担当課長(若杉健次君) 既存の指定管理者についてだと思いますけれども、まずは協議させていただいて、いち早く適用していくことを主眼に置いていきたいと考えています。今回の取り組みによりまして、賃金水準が少し低いところが上がってくるということございます。いのくま委員からご指摘ありましたとおり、人件費については、指定管理者制度については、精算対象としておりますので、その中で対応していける面もあると思いますけれども、いずれにせよ導入が早期に進むようにということで、必要な対応はとっていきたいと考えております。 ○委員長(二島豊司君) よろしいですか。ほかにございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ほかになければ、報告事項(6)「指定管理者制度導入施設における労働環境確保策の実施について」の報告は、これをもって終了いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案27第9号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。  本発案について何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) ないようですので、本発案につきましては本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) 企画課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 ○企画課長(大澤鉄也君) 本日付資料No.6と資料No.6−2をごらんください。昨年11月に素案として策定いたしました港区まち・ひと・しごと創生総合戦略ですが、当常任委員会にご報告した後、1カ月間、区民意見の募集を行ったところです。せっかく寄せられたご意見ありますので、本日、この資料No.6によりまして、簡潔にご報告させていただきたいと思います。まず、寄せられた意見数ですが、11月21日から1カ月の間に、郵便、電子メール、また、一部企画課の窓口にご持参がありましたが、合計18件でした。また、資料中に参考として記載しておりますけれども、区のホームページの閲覧が延べ482回、また、フェイスブックのシェアが45件でございました。いただいた意見、要望につきましては、素案を修正するものなど、項番2に記載のとおり5つに分類しております。ここでは意見の趣旨を踏まえ、素案の修正を行った3件について、少しご説明させていただきます。  まず、1件目ですが、2ページの1番目のご意見となります。国や東京都の結婚年齢、出産年齢が掲載されていますけれども、港区のデータがあるとよりわかりやすいのではないかというご意見です。これにつきましては、実は素案の策定の少し後だったのですが、内閣府から各区市町村別の平成25年度のデータの提供がございました。これは膨大なデータだったのですけれども、データを分析の上、港区の平均初婚年齢と、第1子出産時のお母さんの平均年齢に関するデータがわかりましたので、これを追加掲載することといたしました。  それと2件目は、4ページ目の8番目のご意見ですが、全国各地の自治体との連携を紹介している一覧表に、これまでの取組内容の写真を掲載すると、よりわかりやすいというご意見でしたので、これについては所管の協力を得て掲載することといたしました。  最後、3点目ですが、6ページの15番目のご意見になります。昨今新聞等でも報道されましたが、幸せのMARRYブースの事業、これを基本目標3の若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、この取り組みに掲載してはどうかというものです。これにつきましては、結婚するお二人を区として応援する取り組みであると広く捉えさせていただきまして、掲載させていただくこととしました。  以上3点の反映状況は、本日の資料No.6−2、素案からの変更点といたしまして、1ページから2ページの上段にかけて掲載しております。また、この資料の中では、その他の修正の理由別に記載しておりますので、後ほどご確認いただければと思います。  港区まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、区民意見募集による修正3点を含め、計17点修正を行い、先日1月20日の庁議で審議・了承の後、決定いたしたところでございます。今後は区民意見募集の結果については区ホームページで公開するとともに、本編につきましては、来月、3月中を目途に今印刷しております。議員の皆様ほか、関係各所に配付する予定でおりますので、よろしくお願いいたします。雑駁な説明ですが、ご報告は以上です。 ○委員長(二島豊司君) 何かございますか。 ○委員(いのくま正一君) 意見の聴取ですから、それはそれで、生かしてくれたりということです。特に気になったのが資料No.6の3ページの7、意見要旨に、町会や商店会の存続も大変難しいと思われるということで、その対策として何かいろいろできないものなのかとあります。これに対して、答えとしては、いろいろやっていますよという感じですけれども、どうですか、具体的な問題として、この意見に対しての受けとめなど、どのように考えていますでしょうか。 ○企画課長(大澤鉄也君) 実は今回いただいたこのご意見というのは、この総合戦略は港区基本計画を効果的に進めていくというものにしていまして、港区基本計画の説明会で比較的多く出たご意見と一緒だと実は思っております。ここの記載のとおり、港区基本計画の中でも、参画と協働の取り組みの充実というのは十分掲げているところです。回答としましては、そこで受けとめてやっていくということにさせていただいていますが、改めて今回このようなご意見が出たことで、地域コミュニティに関しての危機感が強いということは改めて意識したところですので、さらに強固に進めていきたいと思っております。 ○委員長(二島豊司君) ほかにございますか、よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────────── ○委員長(二島豊司君) その他で何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(二島豊司君) よろしいですね。それでは、本日の委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。                 午後 3時29分 閉会...