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  1. 港区議会 2015-06-18
    平成27年第2回定例会−06月18日-10号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成27年第2回定例会−06月18日-10号平成27年第2回定例会  平成二十七年 港区議会議事速記録 第十号(第二回定例会)   平成二十七年六月十八日(木曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  玉 木 まこと 君      二  番  榎 本 あゆみ 君       三  番  山野井 つよし 君      四  番  兵 藤 ゆうこ 君       五  番  丸山 たかのり 君      六  番  池 田 たけし 君       七  番  黒崎 ゆういち 君      八  番  小 倉 りえこ 君       九  番  横 尾 俊 成 君      十  番  清 家 あ い 君       十 一番  榎 本  茂  君      十 二番  杉 浦 のりお 君       十 三番  ちほぎ みき子 君      十 四番  やなざわ 亜紀 君       十 五番  有 働  巧  君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  土 屋  準  君      十 八番  大 滝  実  君       十 九番  いのくま 正一 君      二 十番  なかまえ 由紀 君       二十一番  阿 部 浩 子 君      二十二番  近 藤 まさ子 君       二十三番  ゆうき くみこ 君      二十四番  二 島 豊 司 君       二十五番  赤 坂 大 輔 君      二十六番  池 田 こうじ 君       二十七番  熊 田 ちづ子 君      二十八番  風 見 利 男 君
          二十九番  七 戸  淳  君      三 十番  杉本 とよひろ 君       三十一番  林 田 和 雄 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長 武 井 雅 昭 君    同 副  区  長 田 中 秀 司 君       同 副  区  長 小柳津  明  君    同 教  育  長 小 池 眞喜夫 君                                芝地区総合支所長       同 総 務 部 長 渡 邊 正 信 君    同         波多野  隆  君                                街づくり支援部長兼務         麻布地区総合支所長              赤坂地区総合支所長       同         青 木 康 平 君    同         安 田 雅 俊 君         保健福祉支援部長兼務             産業・地域振興支援部長兼務         高輪地区総合支所長              芝浦港南地区総合支所長       同         横 山 大地郎 君    同         浦 田 幹 男 君         環境リサイクル支援部長兼務          子ども家庭支援部長兼務         福祉施設整備       同         所   治 彦 君    同 みなと保健所長 大 地 まさ代 君         担当部長         特定事業       同         佐 野 和 典 君    同 企画経営部長  杉 本  隆  君         担当部長         防災危機管理                 会計管理者       同         高 橋 辰 美 君    同         奥 野 佳 宏 君         室長                     会計室長事務取扱         教育委員会                  選挙管理委員会       同         益 口 清 美 君    同         仲 江 伯 倫 君         事務局次長                  委員長     一 出席事務局職員       事 務 局 長   北 本  治  君    事務局次長     中 島 博 子 君                              議 事 係 長   河 野 あゆみ 君                                              他五名             ───────────────────────────       平成二十七年第二回港区議会定例会議事日程          平成二十七年六月十八日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        やなざわ 亜紀 議員(自民党議員団)        山野井 つよし 議員(みなと政策会議)        池 田 たけし 議員(公明党議員団)        熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第 五 号 平成二十六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 日程第 五  議 案 第三十七号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例 日程第 六  議 案 第三十八号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程第 七  議 案 第三十九号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第四 十号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第四十一号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第四十二号 港区防災対策基本条例の一部を改正する条例 日程第十 一 議 案 第四十三号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第十 二 議 案 第四十四号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 日程第十 三 議 案 第四十五号 平成二十七年度港区一般会計補正予算(第一号) 日程第十 四 議 案 第四十六号 平成二十七年度港区介護保険会計補正予算(第一号) 日程第十 五 議 案 第四十七号 工事請負契約の承認について((仮称)桜田公園自転車駐車場整備工事) 日程第十 六 議 案 第四十八号 工事請負契約の承認について(芝浦四丁目道路整備工事) 日程第十 七 議 案 第四十九号 物品の購入について(パーソナルコンピューター等) 日程第十 八 議 案 第五 十号 指定管理者の指定について(港区立商工会館) 日程第十 九 議 案 第五十一号 指定管理者の指定について(港区立三田いきいきプラザ等) 日程第二 十 議 案 第五十二号 指定管理者の指定について(港区立台場高齢者在宅サービスセンター) 日程第二十一 議 案 第五十三号 指定管理者の指定について(港区立芝高齢者在宅サービスセンター等) 日程第二十二 議 案 第五十四号 指定管理者の指定について(港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター) 日程第二十三 議 案 第五十五号 町の区域の変更について(芝浦一丁目及び芝浦三丁目)             ───────────────────────────       平成二十七年第二回港区議会定例会追加日程          平成二十七年六月十八日 午後一時 日程第二十四 請願二七第 四 号 戦争につながる安全保障関連二法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願 日程第二十五 請願二七第 五 号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 日程第二十六 請願二七第 六 号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 日程第二十七 請願二七第 七 号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願 日程第二十八 請願二七第 八 号 赤坂田町通りの公共施設に貼付されているエスプラナード赤坂通り名の銘板撤去を求める請願 日程第二十九 請願二七第 九 号 「白金二丁目超高層マンション建設計画」に対して白金の地域環境を守ることに関する請願 日程第三 十 請願二七第 十 号 三田台公園の利用拡大と安全性の向上を求める請願 日程第三十一 請願二七第十 一号 港区麻布地区にドッグランの設置を求める請願 日程第三十二 請願二七第十 二号 労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願 日程第三十三 請願二七第十 三号 労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。七番黒崎ゆういち議員、八番小倉りえこ議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十四番やなざわ亜紀議員。   〔十四番(やなざわ亜紀君)登壇、拍手〕 ○十四番(やなざわ亜紀君) 平成二十七年第二回港区議会定例会において、武井区長に質問させていただきます。  四月の統一地方選挙で改選し、二期目を迎えることができました。最近、参加したセミナーで尊敬する政治家の方が、「政治家というのは、とてもやりがいのある仕事。しかし、自分が決断したことには光と影があることを忘れてはいけない。光があたっている場所の一方、必ず影となっている部分がある。光が強ければ強い分、影も色濃くなる。この影にいる人たちのことを政治家は決して忘れてはならない」というようなことを述べられておられ、とても印象に残りました。であるならば、私はこの影の部分に光を送り込むことのできる政治家になりたい。どんなに真っ暗なように思えても、明かりが見えないように思えても、かすかでも希望の光を届けられる。できるならば優しい光で包み込むことができる、そんな政治家になりたいと、自分へのハードルを上げ、決意を新たにした次第であります。どうぞ皆様、ご指導、ご鞭撻、ご支援、よろしくお願い申し上げます。  質問に入ります。子ども・子育ての環境についてです。  初めに、ひとり親家庭の子どもへの支援についてお伺いします。  OECDの作成基準に基づいて算出している子どもの貧困率において、現在の日本では六人に一人の子どもが相対的な貧困状態にあります。中でも深刻であるのがひとり親世帯の状況です。ひとり親世帯の貧困率は二人に一人以上、そして、ひとり親世帯の子どもは、精神面や経済面で不安定な状況に置かれていることにより、学習や進学の意欲が低下したり、十分な教育が受けられず、将来に不利益な影響を与えかねません。実際に貧困の連鎖が発生しています。子どもには、人生のスタートラインにおける不利な状況から脱却する光となる支援が必要です。  さて、国がひとり親家庭への支援として、平成二十四年度に創設した学習支援ボランティア事業というものがあります。これは、子どもを対象にしたもので、ひとり親家庭の子どもの学習を支援したり、子どもから気軽に進学の相談等を受けることができる大学生等のボランティアを家庭に派遣するものです。何よりひとり親家庭にとっては、いつも親子二人でおり、親が家事に追われている間は、子どもが一人で遊んでいる時間が多いので、子どもとかかわってくれる人が増えるということは、とてもありがたいことです。この学習ボランティア支援事業をぜひ港区でも始めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  続いて、保育の質の向上についてお伺いします。  六月三日の日本経済新聞の記事に、「東京都内の認可保育施設で、保育の質の低下などに伴うトラブルが目立ってきた。待機児童解消へ定員を増やす一方で、保育士の育成が追いつかない状況が背景にある」と記載されておりました。以前より保育士不足の問題は全国的に言われておりますが、ますます顕著となってきているようです。  港区においても保育士不足は懸念事項の一つであり、区立認可保育園でも、私立認可保育園などの事業者でも、求人情報には保育士の募集が絶えることはありません。また、港区内の既存の保育園において、保育士が安定しないだけではなく、保育士不足が顕著な保育園も保護者からの訴えにより発覚しました。これでは、子どもにとって安全とは言えず、保護者も安心して子どもを預けることができません。区立認可保育園、私立認可保育園、緊急暫定保育施設など、今、保育の質においては、何よりまず安定した人材の確保が最も重要です。  今回の港区議会定例会では、保育体制強化事業が補正予算として計上され、特定財源として国庫支出金、都支出金が計上されておりますが、東京都内全体で保育士不足が言われているからこそ、今後、何か港区独自のさらなる保育士への支援や取り組みも必要ではないでしょうか。そこでお伺いしますが、安定した保育士の確保のために、区はどのように取り組んでいくのかお答えください。  続いて、障害児保育についてお伺いします。  この四月、港区の待機児童は三十名にまで減少しました。区のこれまでの取り組みに大いに感謝いたします。ところで、この三十名の中には、これまでの区の取り組みだけではどうしても待機児童となってしまうお子さんがいます。それは医療的ケアが必要な障害を持ったお子さんです。また、区には障害児保育についてのお問い合わせも頻繁にあると聞いておりますので、潜在的な需要はさらにあるのではないかと思います。  あるデータによりますと、現在、障害児の母親は、子どもを預かってくれる施設がないことなどが理由で、九五%が安定した就労ができていません。収入が十分にあるご家庭なら、まだ何とかなるかもしれません。しかし、例えば世帯年収五百万円以下という家庭が、健常児の家庭では三五%であるのに対して、障害児の家庭はぐんと増え、五五%です。母子家庭が一八%というデータもあります。また、そういった家庭では、子どものケアのために母親が分断睡眠している場合も多く、六時間以上まとまって眠ったことがないと、そのようなデータもあります。  親は、子どもを心配する親心はもちろん、健康面、精神面の負担は大きなものとなります。そして、さらに子どもの医療費や療育費などの子育てにかかる費用負担も大きく、これらをしっかりとつくっていくためにも働いて収入を得なければならないのに、子どもを預かってくれる施設やサービスがないという現状があります。
     障害児の保育という社会的課題、その課題を解決しようと、NPO法人フローレンスが二〇一四年九月、私は当時の予算特別委員会でも述べましたけれども、日本初の障害児保育園として、杉並区に障害児保育ヘレンを開園しました。実は、この杉並区のヘレンまで通っている港区民のご家庭もございます。このヘレン、港区で開始するには少しハードルがまだ高いかなと思っていたのですが、この四月より開始された子ども・子育て支援新制度の居宅訪問型保育事業のスキームを利用した障害児訪問保育アニーでは、働く親御さんのご自宅に、研修を受けた保育スタッフを派遣し、一日一緒に保育をします。  慣れ親しんだ環境下での一対一の保育で、そのお子さんの個別のニーズに対応することが可能になります。また、決まった時間に看護師を派遣して医療ケアも行います。さらに保育スタッフが同行しながら、近所の保育園に出向いて交流したり、療育施設に同行することで、子どもたちの発達をサポートします。マンツーマンによる手厚い保育、そして、その子どもに合った保育、訪問保育なので施設型ではできなかった広い範囲で障害児家庭を支えていけるという、すごい仕組みだと思います。先日、区にも情報提供に来てくださったNPO法人フローレンス代表の駒崎弘樹さんは言っています、「障害児保育アニーが障害児家庭の光になればいいな」と。私もそう思います。ぜひ港区でも開始していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  続いて、男性の家庭への参加促進と事業の周知についてお伺いします。  六月五日に厚生労働省より発表されました、一人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は一・四二です。全国では九年ぶりに低下となったことが話題となっています。少子化で出産適齢期の女性の数自体が減っていきますので、合計特殊出生率も下がると、ますます人口減少が加速化されます。当然、国内マーケットも縮小いたしますし、一人で一人の高齢者を支えなければならないという未来が、現実的に目の前に、さらに早まって来ております。  政府が目標に掲げたとおり、五十年後に人口一億人を確保するには、出生率二・〇七が必要ですが、今の状況では現実味がありません。ただ、出産適齢期にある世帯は、子どもを産みたくないわけではなく、国立社会保障・人口問題研究所の二〇一〇年の調査では、理想的な子どもの数は平均二・四三人。また、あるインターネットの「子どもは何人ほしいですか」というアンケート調査では、「二人」、「三人」と答えている率が七割を超えているというものもありました。  厚生労働省でも結婚や出産に関する国民の希望が実現すれば、出生率は一・八程度に上がるとも見込んでいます。少子化が問題であるにもかかわらず、国民の「産みたい、子どもが欲しい」という願いがかなえられていない。このミスマッチをしっかりと政策によって埋めていく必要があると思います。  さて、港区の合計特殊出生率に注目してみますと、港区では、武井区政の「子育てするなら港区」の政策が実り、子どもの数が増え続けております。合計特殊出生率は、国が過去最低の一・二六を記録した年は〇・七九で、東京都の平均を下回っておりましたが、今では東京都の平均を追い越し、一・一五、一・二〇、一・二七ほどまで上がってきております。  ところで、合計特殊出生率の向上のためには、第二子の壁、つまり、子どもは第一子までの家庭が多く、それ以上の出産をためらう傾向があることが挙げられておりますが、港区でもやはりその課題認識があり、だからこそ第二子、第三子を産んでもらいたいとの思いで、この四月から、条件つきで第二子以降の保育料の無料化が決定いたしました。こういった施策がさらに実ったこともあるかと思いますが、今回新たに出た港区の合計特殊出生率は、先ほど申しました昨年の一・二七から、何と一・三九まで上昇しております。国の数字ももうすぐ超えそうです。東京都の平均が全国最低の一・一五ということと比較してみてもすごいことだと思います。  港区は行政からの経済的支援も多く、保育園にも困らない、家庭での子育てを支える取り組みもある。これらの政策をさらに推進していきつつ、さらに出生率を上げるためにも、これまでとは別の視点でできる取り組みがあります。それもインパクトがあり、さらに財政を使わずに実現できる取り組みです。それが企業の長時間労働をやめるということです。  OECDの調査によれば、主要国の中で日本人の総労働時間は全国的に相当長いことがわかっております。国の産業競争力会議の民間議員をされているワーク・ライフバランス社の小室淑恵さんは、夫の長時間労働こそが真の少子化の原因と言っております。とはいえ、長時間労働をやめて男性が遊びに行ってはだめです。できた時間は家庭での育児・家事をしていただきたいと思います。  厚生労働省の調査では、子どもがいる夫婦に対し、夫の休日の家事・育児時間と第二子の出生の状況について調査したところ、夫の家事・育児時間が長いほど、第二子以降の出生割合が高くなっているという結果が出ています。  では、港区の平成二十五年に行った男女平等に関する港区在住・在勤者の意識実態調査を見てみますと、在住男性の約七割が「家事や育児は妻が主に行っている」と回答しており、いまだ区内の男性の家事・育児参加率は低い状況にあります。ですから、港区では、この部分が促進されると、さらなる出生率の向上が期待されるのではないでしょうか。ちょうど区は、ことし三月に策定した第三次港区男女平等参画行動計画の中でワーク・ライフ・バランスを最重要テーマとして取り上げており、男性がワーク・ライフ・バランスを推進する上での鍵を握っているとして、課題の一つを「男性の家庭・地域への参加促進」としています。  計画の中身を読みますと、「企業における長時間労働の改善や多様で柔軟な働き方の促進、育児や介護を抱えながら働く区民に対する支援の強化に加えて、男性の意識改革を促す区としての姿勢を明確に示す」と記載されています。そこで、世界的に長時間労働である日本の男性が、仕事と家庭を両立し、家事や育児、介護へ参画するために、どのような取り組みを進めているのか。また、あわせてその事業の周知方法についてお聞かせください。  続いて、喫煙環境と受動喫煙防止のための取組についてお伺いいたします。  選挙期間中も、再選後も多くの区民の方から陳情やご要望を受けました。たばこを吸わない方からは、「タバコルールを守らない人が多過ぎる、罰則化してほしい」「喫煙所から漏れる煙をどうにかしてほしい」「たばこ屋の前の灰皿が撤去されていない、撤去してほしい」、しかし、たばこ屋さんからは、「そうは言ってもこの灰皿がなければ商売が成り立たなくなる」また、喫煙者の方からは、「だって喫煙場所が少な過ぎる」「たばこを売っているのに喫煙場所がない」「どこで吸うというのか」と、多くはそういった声です。  港区は、「吸う人にとっても、吸わない人にとっても、快適な環境を目指します」とうたっております。みなとタバコルールの啓蒙や完全分煙の喫煙場所の設置など進めてはおりますが、要望に追いついておらず、目指す環境が実現できていない現状です。罰則化すると巡回指導員の人件費がかかるなどの課題もありますし、今の施策をさらに推し進める必要があると思いますが、港区はどのようにこういった環境の改善に努めていくのか、お聞かせください。  続いて、マイナンバー制度についてお伺いいたします。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律がことし十月から施行され、社会保障・税番号制度、マイナンバー制度がスタートいたします。区民には十月から個人番号が通知され、来年一月からは個人番号の利用が始まるとされています。  しかし、内閣府がことし一月に行った世論調査においては、「マイナンバー制度について知らなかった」、「言葉には聞いたことがあるけれども、内容は知らない」と答えた方が七割を超えています。私もどう便利なのか、最近までよくわからない部分がありましたが、社会保障・税の分野で公平公正な社会を実現していくものですし、災害対策の分野でも役立ち、また、運転免許証を持っていない方にとっては身分証明書になる点、ICチップが入っているので、インターネットの世界でも身分証明書になる点、さらにマイナポータルを使って手続書類を電子媒体で送ることができ、紙を削減できるなど、さまざまな点で利便性の向上が期待できそうで、これから区民の皆様にしっかりとわかりやすく説明して、制度を浸透していく必要があると思っていた矢先、日本年金機構の個人情報の流出事件がありました。  「マイナンバー制度が始まるらしいけれど、個人情報の漏えいや不正利用は大丈夫か」、不安ばかりが国民に募るようになったと思います。日本年金機構はマイナンバー制度にかかわる主要機関の一つであり、国民が制度の安全性に根本的な疑いを抱くのは当然だと思います。マイナンバー制度が有効なものとなるためには、国からの説明はもちろんですし、区としてもマイナンバー制度の内容を広く区民に知っていただき、不安を払拭した上で個人番号カードの普及を進め、広くカードが利用されることで、区民にとって便利なものにしていくことが必要ではないでしょうか。  区は、今回の港区議会定例会に、港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例を新規条例案として提出されています。個人情報の取り扱いを定めた港区個人情報保護条例とは別の特定個人情報に特化した条例をつくることで、より区民に制度の仕組みがわかりやすく示され、また、独自利用事務の範囲についても、これから区民の皆さんに案を示し、今後パブリックコメントを募集するなど、区民にとって利便性が上がるよう、区民による区民のカードとなるように計画され、その姿勢は大変評価できるものだと思います。  そこで質問です。区として、マイナンバー制度の利用についてどのように取り組んでいくのか。また、個人番号カードの普及や今後の利用拡大についてどのように考えているのか、区長の考えをお伺いします。  続いて、港区低炭素まちづくり計画についての質問です。  昨年、東京圏国家戦略特区計画に示された都市計画法等の特例を活用する都市再生プロジェクトには、品川駅周辺地区や竹芝地区など、港区内の七つの地区が提案されています。六月十五日に開催された東京圏国家戦略特別区域会議では、さらに港区内の三つの地域が追加提案されたと聞いております。  今後も港区内では、このような大規模開発が多数予定されており、こうしたプロジェクトが展開されることにより、道路、公園などの都市基盤の整備やまちのにぎわい創出、防災機能の向上や子育て支援施設の整備など、区民の生活利便性の向上などが期待されます。しかし、大規模開発が進めば企業や商業施設も集積し、ますます二酸化炭素が排出されることが懸念されます。実際に今港区は、東京都の市区町村の中で最も多く二酸化炭素を排出しており、その七割が企業の事業活動などによるものであるという無視できない事実もございます。  先日ドイツで開かれた主要国首脳サミットG7で、地球温暖化防止を目指す新たな長期目標が合意されました。安倍総理は、日本が温室効果ガスを二〇三〇年までに二〇一三年比で二六%削減する目標を表明しました。削減目標二六%の内訳は、温室効果ガス排出量の九割を占めるエネルギー起源の二酸化炭素であり、それを二〇一三年に比べ二五%削減するとしているわけです。港区において、このまま二酸化炭素排出量を増え続けさせるわけにはいきません。二酸化炭素の削減に向け、国、企業、東京都、区、しっかりと連携していく必要があります。  さて、区長は、先日六月十一日の定例区長記者発表で、港区低炭素まちづくり計画を示されました。区内全域を計画区域とし、具体的な施策と削減目標値を示した低炭素まちづくり計画は、二十三区では港区が初めてとも聞いております。さすが環境先進区の港区だと思います。この計画目標では、港区の二〇二〇年度の二酸化炭素排出量を、二〇〇七年度から二〇〇九年度の平均と同水準にとどめるとし、港区低炭素まちづくり計画が担う二酸化炭素削減量を約二十二万トンとする削減目標となっています。  そこで質問ですが、港区低炭素まちづくり計画の計画期間である二〇二〇年の港区の目指すべきまちの将来像について、区長の考えをお伺いいたします。  また、先ほど述べた国の温室効果ガス削減目標には、温室効果ガスの排出量を減らす対策に加え、森林などによる温室効果ガスの吸収量を織り込むことが認められております。日本は建築基準法の規制でCLTなどによる高層木造ビルは建てられないことになっていますが、港区は、区内での二酸化炭素固定の増大と日本の森林整備の促進による二酸化炭素吸収の増大を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的として、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度を実施しています。こういった政策もしっかりと実らせ、例えば二〇三〇年には港区全体が二酸化炭素を吸収する森のような自治体となるべくイメージしながら、施策を推進していっていただきたいと思います。  続いて、交通政策白書についてお伺いします。  交通政策白書が、去る六月九日に閣議決定されました。今回が初めての白書になりますが、交通政策白書のテーマ章で地方創生と地域公共交通の再構築について触れており、交通弱者である高齢者、障害者、妊産婦等に対して、通院、通学、買い物などの日常生活の移動や文化活動、コミュニティ活動、遊びのための活動を含むさまざまな外出機会の増加を地域住民にもたらすこと。高齢者の増加に伴い、交通安全の観点からも高齢者が自ら運転しなくてもよい環境づくりをすること。国内外の観光客などの来訪者の移動の利便性や回遊性を向上させ、地域間の交流を活発化させ、地域活力の増進を図ることの三点が重要であり、こうした目的のため、地域公共交通を充実することが必要であるとしています。  その実現のためには、自治体が中心となったまちづくりと一体による地域公共交通ネットワークの再構築やLRT、BRT、デマント交通など、地域の課題に対応した多様なサービスの提供による公共交通の利便性と魅力の向上が必要であるとしています。この内容は、まさに区がこれまで取り組まれてきた、「ちぃばす」やお台場レインボーバスなどの地域公共交通サービスと合致するものです。  ことし一月に東京都が公表した、東京の総合的な交通政策のあり方検討会の取りまとめにおいても、目指すべき将来像として、「世界一の都市・東京にふさわしい世界一の交通体系」として、外国人来訪者がスムーズに移動でき、通勤通学者や子育て世代、高齢者や障害者など、誰にとっても快適で安心して移動できる成熟した都市の魅力を実感できる環境にもやさしい交通体系を掲げています。そのために交通インフラのさらなる充実に加えて、交通結節機能の充実、道路空間や水辺空間の利活用に取り組むこととしています。  また、ことし四月に東京都が公表した、都心と臨海副都心とを結ぶBRTに関する基本計画では、既存の鉄道やゆりかもめ、路線バス、コミュニティバスのほか、コミュニティサイクルなどの、いわゆる端末を担う地域内交通を含めた地域全体の交通について、効率的な交通体系の構築を図るとされ、具体的には、新橋や虎ノ門にできるバスターミナルへBRTが乗り入れ、新たな交通結節点となることが示されています。  そこで質問は、こうした国や東京都の新たな取り組みを踏まえ、今後、区では、地域公共交通ネットワークをどのように構築していくのかについてお尋ねいたします。  続いて、先日、区長が国際トライアスロン連合のカサド会長に強く要望していただいたこともあり、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のトライアスロン競技の会場として、港区のお台場海浜公園が当初どおり決定いたしました。東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、交通施策の充実を図っていただきたいと考えています。  さきの交通政策白書でも、観光面で地域の魅力を高めることで、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、増加が見込まれる外国人旅行者を地域に呼び込み、地域経済の活性化を図ることや、地域公共交通が地域の観光施策と連携することで地域の観光支援へのアクセスを容易にし、観光地としての価値を高め、地域の魅力を活用しながら、観光交通としての利用者増を図ることによって生活交通の維持につなげていくことが必要であるとしています。  そこで質問ですが、今後の地域交通における、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組みについてお尋ねいたします。  最後に、港区平和都市宣言三十周年事業についてお尋ねいたします。  本年は、昭和六十年八月十五日に港区が平和都市であると宣言した、平和都市宣言から三十周年にあたる節目の年となります。区では、平和を考えるきっかけを持ち、世界の平和を願う心は一つであることを改めて認識することを理念とした港区平和都市宣言三十周年事業が計画されています。ことしシリアにおいてISILが二名の日本人に対し、いかなる口実を持っても許されない非道卑劣なテロ行為を行いました。世界では、いまだ内戦やテロなどにより多くの方々が亡くなるという現実が連日のように報道されています。  港区は、国際都市・港区として、立地を生かし、大使館などと連携した国際平和について考える、港区ならではの機会を重ねており、これはすばらしい取り組みだと思います。そこで、いま一層、ことしは戦後七十年目の節目であるということもあり、日本人による日本の平和について、より考えるべきなのではないかと思うのです。  ことし初めに放送されたNHKの「カラーでよみがえる東京〜不死鳥都市の百年〜」、ごらんになった方もいるでしょうか。カラーでよみがえることで、こんなにも百年前や七十年前の人を身近に感じるのかと、私にとって今のところ、ことし最も印象に残っている映像です。  一九三三年、昭和の初め、銀座では鮮やかな服をしたモダンガールが街を闊歩しておりました。夜の街にはネオンが輝いておりました。しかし、わずか十年、一九四三年には街は華やかさを失い、戦争へと突き進んでいきます。銀座は軍人が闊歩し、モダンガールはもんぺを着ていました。同じ場所に注目すると、まちの表情が目まぐるしく移り変わっていく様子が際立ってきます。約五十年前の一九六四年、国立競技場では東京オリンピックの開会式が盛大に行われておりますが、その二十年前の一九四三年には出陣学徒壮行会が行われていました。  また、一九四三年の秋葉原、「皇国の興廃この一戦にあり」という旗の前を大きな銃を持った軍人が列をなして行進していますが、現在、二〇一五年の秋葉原では、メイドの服、コスプレの服を着た若い女の子たちが大勢並んでポーズをとっている周辺で、オタクと言われる男性たちが楽しそうに踊っています。今の日本は本当に平和だなと思いました。でも、全てきょうはあの日につながり、あの日はきょうにつながっています。  ことしは戦後七十年目、戦争の体験を知る人が年々減っていき、当時の記憶が年々風化していく中だからこそ、また、集団的自衛権、安全保障、さまざまなことがこれまで以上に論じられている今だからこそ、一人でも多くの日本人が日本の戦争について、日本の平和について、これまでどう守ってきたのか、これからどう守っていくのか。いま一度しっかり考える時期ではないかと思います。  全国さまざまなところで、みんなで灯籠を流したり、ろうそくをともしながら平和について考えるイベントもあります。そこで港区でも、ことしの周年行事を新たな契機とし、さきの大戦の悲惨さを区民一人ひとりが考え、友達や子どもを含めた家族などで話し合える機会が増えるよう、一人でも多くの区民参加型の取り組みを行っていくべきと考えますが、区長のお考えをお伺いします。  未来を生きる子どもたちに平和の光を送り続けていきましょう。  先輩議員からは伝統、知識を学び、同期の議員とは切磋琢磨し、新人議員の皆様からは新しい視点を存分に学びながら、しっかりと行政の方々と協力し、区民の皆様のために、これからの四年間務めてまいりたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団のやなざわ亜紀議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、子ども・子育ての環境についてのお尋ねです。  まず、ひとり親家庭の子どもへの支援についてです。区は、平成二十七年一月から、子どもの学校、家庭生活に関する相談を行う学習相談支援事業を実施しております。この事業は、港区生活・就労支援センターで、学習相談支援員が子どもの学習・生活習慣の確立や高校への進学等、ひとり親家庭を含めた生活困窮世帯への支援を行う事業で、五月末までに四件の相談を受けました。  また、区は、東海大学や東京海洋大学などの区内の大学と連携し、大学生が地域の小学生と一緒に、子ども中高生プラザや区立図書館、大学のキャンパス等で学習できる機会を設けています。学習支援ボランティア事業につきましては、ひとり親家庭の児童の学習状況やニーズを踏まえ検討してまいります。  次に、保育の質の向上についてのお尋ねです。  区では、私立認可保育園や緊急暫定保育施設の保育士が区立認可保育園で保育実習などを行うことで、意識改革を図るなど、保育士の人材育成に取り組んでおります。また、区は、東京都が主催する保育士の就職相談会で、区内私立認可保育園や緊急暫定保育施設の運営事業者の専用ブースを設け、保育士の人材確保に向けた支援を行っております。  さらに、私立認可保育園の保育士の処遇改善や定着を図るため、新たに保育士等キャリアアップ補助事業や保育士等宿舎借上げ支援事業などの五つの事業費を、今定例会に提出した補正予算に計上いたしました。今後とも、私立認可保育園や緊急暫定保育施設の保育士の人材確保や定着に向けた支援に加え、プール遊びや外遊びなどの保育環境を充実し、保育の質のさらなる向上を図ってまいります。  次に、障害児保育についてのお尋ねです。  保育園では、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士などの巡回指導を受けながら、障害のある児童を受け入れておりますが、医療的ケアが必要な児童については、十分な受け入れ体制が整っていない状況です。子ども・子育て支援新制度の居宅訪問型保育事業は、障害などで個別の対応が必要な場合に保護者の自宅で保育を行うものであり、医療的ケアの必要な児童の保育の新たな確保策となります。区は、居宅訪問型保育事業を実施している自治体の調査などを踏まえ、障害児保育について検討を進めてまいります。  次に、男性の家庭への参加促進と事業の周知についてのお尋ねです。  区では、企業のワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりへの支援として、男性従業員の育児休業や介護休暇の取得を促すため、本年四月から短期の育児や介護休業であっても交付対象とする奨励金を新設しました。  また、男女平等参画センターリーブラでは、男性の家事・育児参画を促し、意識改革を目的とした事業を実施しております。こうした取り組みについては、区内中小企業約二千社にダイレクトメールを送り、また区有施設でのリーフレットの配布や、港区中小企業家同友会や港区商店街連合会の会合などに出向いての説明を行い、事業主や従業員への周知を図っております。今後も、男性の家庭・地域への参加を支援する取り組みを推進してまいります。  次に、喫煙環境と受動喫煙防止のための取組についてのお尋ねです。  みなとタバコルールは、たばこを吸う人、吸わない人の双方がともに快適に過ごせるまちを目指しております。このため区は、喫煙できる環境を整備するため、指定喫煙場所を二十三カ所設置・指定するほか、大規模な建築物を計画する事業者に対しては、定住促進指導要綱に基づく生活利便施設として、一般の方の利用が可能な喫煙場所の設置を要請しております。さらに、今年度から屋内喫煙所設置費助成制度を拡充し、助成額の上限を五百万円から一千万円に増やし、新たに維持管理費も助成するなど、屋内での喫煙場所の整備を進めております。  また、受動喫煙を防止するため、指導員によるきめ細かな巡回指導を行うとともに、路面シールやプレートによるわかりやすい表示のほか、地域の住民や事業者の皆さんとの協働による啓発キャンペーンなどを通じて、みなとタバコルールの浸透に努めております。今後も、喫煙場所の整備と公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わされることがない環境づくりを進めてまいります。  次に、社会保障・税番号制度についてのお尋ねです。  区が条例で定める個人番号の独自利用事務につきましては、個人番号を利用する事務と利用しない事務が混在することで手続が分離されないようにすること、また、添付書類を削減し、区民の利便性を向上させるという考え方をもとに、区民意見を募集した上で、条例で定める準備を現在進めております。  また、個人番号をその内容に含む特定個人情報の保護については、特定個人情報の漏えいに対するリスクの分析とその対策について、特定個人情報保護評価を行い、公表するとともに、その保護について条例で定めることで、区民の方の制度に対する信頼の確保に努めてまいります。また、区はこれまで、国が行うポスター等による周知活動に協力するとともに、広報みなとや区ホームページにより制度の周知を図ってまいりました。  今後の予定ですが、本年八月二十一日に広報みなとの特集号で個人番号の利用や個人情報の保護、今後のスケジュール等、より詳細にお知らせいたします。区民の皆さんへの繰り返し丁寧なお知らせに努めてまいります。  次に、港区低炭素まちづくり計画についてのお尋ねです。  今後の大規模開発などの都市の更新に合わせて、港区が最先端の環境技術による先進的な取り組みを指導・誘導することは大変重要です。港区低炭素まちづくり計画では、エネルギーの効率的利用の促進、緑の保全・創出とヒートアイランド対策の推進及び環境に配慮した交通環境の整備を三つの施策として掲げました。今後、これらの施策を着実に実行することで、将来のまちの姿として、水辺や緑に囲まれ、やすらぐことができ、人とまちが活力をもっていきいきとかがやいていける、低炭素化社会を先導する世界に誇れる環境都心の実現を目指してまいります。  次に、交通政策白書についてのお尋ねです。  まず、地域公共交通ネットワークの構築についてです。区では、さまざまな人が使いやすい地域交通体系の構築を目指し、平成二十年三月に港区地域交通サービス取組方針を策定しました。この方針に基づき、これまで「ちぃばす」やお台場レインボーバスによる地域公共交通ネットワークの構築を進めてまいりました。今後は、「ちぃばす」やお台場レインボーバスなどの運行改善や利用環境の改善に加え、新たな交通手段であるバス交通の一種のBRTの活用や自転車シェアリング実証実験の拡大などを通して、総合的な地域公共交通ネットワークの構築を進めてまいります。  次に、地域交通における東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組についてのお尋ねです。  区は、新たな港区基本計画の中でお示ししましたが、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を最大の好機と捉え、国際化やバリアフリー化など、将来を見据えたまちづくりの推進と、観光など、区の魅力を積極的に発信することが重要であると考えております。  地域交通につきましては、今後、歩行環境のバリアフリー化や自転車走行空間の整備を推進するとともに、「ちぃばす」や自転車シェアリングなどのネットワーク化された地域交通の利点を生かして、観光や商店街振興などと連携した取り組みを進めてまいります。  最後に、港区平和都市宣言三十周年事業についてのお尋ねです。  港区平和都市宣言三十周年事業は、幅広い世代の区民が平和を考えるきっかけを持ち、世界の平和を願う心は一つであることを改めて認識することを趣旨として、区民の参画と協働により実施いたします。戦争体験者が年々少なくなる中、戦争体験を後世に語り継ぐため、歴史や取材方法の研修を受けた区内の大学生と高校生が戦争体験者から直接聞き取りを行います。世代を超えた協力により、戦争体験と若者の思いを記念冊子と映像記録にまとめます。記念冊子には、区民から広く募集する戦争体験の手記もあわせて掲載いたします。  また、港区平和都市宣言三十周年事業を、多くの区民が参加する区内最大のイベントである、みなと区民まつりで行います。当日来場する方に折り鶴を壁面に張ってもらい、モザイクアートを完成したり、大使館関係者とのパネルディスカッションも予定しております。多くの方の参加を得て、子どもからお年寄りまで区民一人ひとりが、家庭や友人と平和について考える機会が持てるよう、港区平和都市宣言三十周年事業を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、三番山野井つよし議員。   〔三番(山野井つよし君)登壇、拍手〕 ○三番(山野井つよし君) 私どもみなと政策会議は、民主党、維新の党、社会民主党、無所属の区議会議員がしっかりとした政策協議を経て協定を結び、政策実現のために結成をした新しい会派でございます。  平成二十七年第二回港区議会定例会にあたり、この新会派、みなと政策会議の一員として、また、維新の党の所属議員として、区政の全般にわたり、区長並びに教育長、選挙管理委員会委員長に質問いたします。  私は、港区に生まれ、港区で育ち、港区で日々を過ごしてまいりました。私を育んでくれたふるさと、港区に恩返しがしたい、また、東京の中心に位置し、財政力も豊かな港区であれば、ほかの特別区に先駆けて、さまざまなあたらしいことに挑戦することができるのではないか。そのような思いから港区議会議員選挙に立候補し、当選させていただきました。区民の方々の負託を受けて、この場に立たせていただいていることに深く感謝いたしますとともに、初心を忘れることなく、また、諸先輩方のご指導を仰ぎながら、少しでもあたらしいことに取り組んでまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。  去る五月十七日、大阪市において大阪都構想の住民投票が行われました。私も、同志の榎本あゆみ議員とともに大阪に向かい、大阪都構想に賛成する立場から活動してまいりましたが、残念ながら賛成六十九万四千八百四十四票、反対七十万五千五百八十五票の僅差で否決されてしまいました。  この大阪都構想は、東京都の特別区をモデルとしたものですが、東京都の特別区よりも特別区の権限が強いものとなっておりました。そのため大阪都構想について、特別区長会の会長を務める西川太一郎荒川区長は、「大阪都構想は東京が目指すモデルになる」と述べ、また、田中大輔中野区長は、「大阪都構想は我々が望む権限が相当盛り込まれており、ぜひ実現していただきたい」として、おのおの賛成の立場を示されておりました。私も大阪都構想が成功すれば、東京都特別区の権限が強化され、よりよい住民サービスの提供につながるのではないかと期待した一人であります。特別区長会の副会長も務める区長に、この大阪都構想についてのご意見をお伺いします。  さて、大阪都構想をめぐる住民投票は大変な盛り上がりを見せました。特に、政治に無関心とされる若者世代が積極的にチラシを受け取ったり、質問をしたり、また、投票権を持たない子どもたちまでが、私たちに積極的に賛成・反対の意思表示をするなど、大変高い関心を示してくれました。住民投票という手法については、議会の存在を重視する立場からは否定的に捉える意見もあるかと思いますが、少なくともこのような住民投票をきっかけに住民の関心が高まり、議論が活性化されるという点は前向きに評価できるでしょう。私は、今回のような自治体存立の基礎的条件にかかわる基本的な選択を行うような場合や議会が住民の民意を必ずしも代弁することができていないような場合には、議会を迂回した形で、政策決定の手段として住民投票を活用することも認められると考えておりますが、この住民投票という手法について、区長のお考えをお伺いします。  今回の大阪都構想は、ニア・イズ・ベター、すなわち身近なところで決める方がいいという思想に基づいております。人は誰でも自分のお金を使うときは、他人のお金を使うときよりも利口になります。このことからニア・イズ・ベター、中央政府よりも都道府県で、都道府県よりも市区町村でという発想が創出されました。  大阪都構想における特別区の権限については、現在、東京では、東京都が担っている児童相談所を設置する権限や教職員の人事権を特別区が握るようにしたり、現在、東京都四五%、特別区五五%とされている財政調整を、大阪都二四%、特別区七六%にと、特別区の権限を強化したものにするなど、東京都の特別区制度の一歩先を行く、ニア・イズ・ベターの思想をより推し進めた画期的なものでありました。  中でも、児童相談所の設置権限を特別区が保有するとした点は、重要であると考えています。児童相談所の設置権限の特別区への移管は、かねてからその必要性が指摘されておりますが、なかなか実現には至っておりません。現在、港区においては、子ども家庭支援センターのスタッフが東京都の児童相談所と連携し、保護を必要とする子どもたちのケアにあたっておりますが、距離的に離れた新宿区にある東京都の児童相談所との連携に多くの労力を割かれているといった実態があるようです。児童相談所の機能は特別区では担えないのではないかとして、児童相談所の設置権限の移管には慎重な意見もあるようですが、金沢市など、県から権限を移管された自治体は現在問題なく実施しております。  また、港区のスタッフは大変優秀であり、十分にその任にたえ得る資質を備えております。区長も子ども家庭支援センターと児童相談所の機能をあわせて一元化することにより、児童虐待の未然防止、早期発見、保護、家庭復帰等の対応など、切れ目のない一貫した相談・支援体制を構築することができるとして、その必要性について予算特別委員会等で述べられておりますが、港区への児童相談所の設置権限の移管について、改めて区長のお考えをお聞かせください。  次に、大阪市で導入されている塾代助成事業、いわゆる教育バウチャー制度についてお伺いします。  大阪市での塾代助成事業とは、子どもたちの学力や学習意欲の向上を図り、個性や才能を伸ばす機会を提供するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、中学生を対象に、学習塾などの学校外教育にかかる費用を大阪市が助成する制度でございます。  平成二十五年度からスタートしたこの事業は、この事業に参画事業者として登録された学習塾や家庭教師、文化・スポーツ教室などを、事前に申請した中学生が利用した場合には、一人月額一万円を上限として、大阪市が事業者に利用料を支払うシステムになっております。現在、利用者は、大阪市に住み、公立中学に通い、生活保護や就学援助制度の認定を受けている生徒の保護者に限られておりますが、本年十月からは保護者に一定の所得制限を設けた上で、大阪市内に住む全ての中学生の保護者へとその対象を拡大する予定です。  昨今話題のフランスの経済学者、トマ・ピケティ教授は、資本主義社会では所得格差が拡大する傾向を指摘するとともに、その傾向は今後も続くと述べております。そして、その格差を是正する方法の一つとして、教育の機会の平等の確保の重要性を指摘しております。  ことし四月の毎日新聞の報道によれば、地方自治体別の平成二十五年の年間平均所得は、港区が約千二百六十六万円と全国で断トツトップとなっており、全国二位の千代田区とは約三百六十七万円もの開きがあります。所得のない方は港区にも当然いらっしゃるわけでございますから、港区はいわば全国で一番所得格差の大きな自治体であると言えるでしょう。所得の低い家庭で育つ子どもたちが、塾などの発展的学習の機会を与えられないことによって、大学などの高等教育機関で学ぶ機会を奪われ、結果として子どもたちも所得が低いままとなり、世代を超えて所得が低く固定化しまうことを私は大変危惧いたしております。所得の低い家庭で育つ子どもたちにも、塾などの発展的学習の機会を保障し、所得格差によって生じてしまう可能性のある世代を超えての所得の固定化を避けることのできる制度であり、子どもたちが自由に学ぶ先を多様な選択肢の中から選ぶことができる制度であるこの塾代助成制度は、大変意義のある制度ではないかと考えております。このような塾代助成事業の実施を、港区でも前向きに検討していただけないかと考えております。教育長のお考えをお聞かせください。  次に、屋外での受動喫煙対策についてお伺いします。  港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づき、区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして、みなとタバコルールを定めています。このみなとタバコルールは、区内における屋外の公共の場所や歩行での喫煙、吸い殻のポイ捨て等を防止することにより、喫煙による迷惑の防止と環境美化の推進を図るものでございます。  さて、同条例は、平成二十六年七月一日に施行され、ほぼ一年がたとうとしておりますが、その成果はいかがでしょうか。まだまだルールに違反した喫煙はなくなっていないというのが実態ではないでしょうか。私のもとにも、みなとタバコルールが守られていないという苦情が幾つも寄せられております。区民の方から苦情が寄せられ、違反者が多いとされている場所に私も足を運びましたが、なかなか改善には至っていないようでございます。もっともこうした現状に、区は手をこまねいているわけではありません。本年四月から違反者への指導・啓発を行う巡回啓発員を三十六人から四十六人体制に増やし、巡回啓発員の雇用に約八千八百万円の予算を費やして違反者の撲滅に努めております。こういった区の皆さんの取り組みには、心より敬意を表します。
     ですが、効率的な財政運営という観点から見た場合はいかがでしょうか。巡回啓発員の確保だけに約八千八百万円の予算を費やすよりも、お隣の千代田区のように、違反者に罰則を科す制度を盛り込む方が、よほど効果的なのではないでしょうか。巡回啓発員に費やす約八千八百万円の税金は少々無駄遣いではないかと批判されても仕方がないのではないでしょうか。  その千代田区でも、当初は港区と同じやり方を採用しておりました。千代田区は平成十一年四月にいわゆるポイ捨て禁止条例をスタートさせ、きれいなまちを目指して公共の場での喫煙を禁止し、街角に数多くの灰皿を設置するとともに、徹底した清掃や各種PR活動など、区と住民が一丸となり、懸命に取り組んできました。しかし、罰則を伴わない条例のもとで人々のモラルに訴えかけてきた一連の取り組みは、残念ながらほとんど目立った効果がありませんでした。  そこで、平成十四年六月、罰則を設け、違反者には二万円以下の過料、ただし当面は二千円を科すこととしたのです。罰則つきの条例の効果は劇的で、例えば秋葉原地区の定点四拠点の調査結果では、条例施行前は週に九百九十五本ものたばこのポイ捨てがあったにもかかわらず、条例施行後は十本程度にまで激減、現在もその状態を維持しております。何にでも罰則といった安易な罰則の導入には私も賛成しかねますし、極力モラルに訴えて解決したいと考えている一人ではありますが、路上や歩行での喫煙やたばこのポイ捨てに関しては、たばこを吸う側がその迷惑や危険性を認識していないこともあり、モラルだけに訴えるのはなかなか難しいのではないでしょうか。  また、罰則を導入すれば、違反者からは過料として金銭を徴収することができるだけでなく、また実際に徴収はしなくても、罰則があるということ自体によるポイ捨て等への抑止効果が十分に期待できます。港区でも違反者には罰則を科すルールを定めるべき時期なのではないでしょうか。  とはいえ、みなとタバコルールを定めてからまだ一年足らずなのですから、もう少し経過を観察してはどうかとのご意見もあるかと思います。私もそういったご意見は傾聴に値すると考えております。ですが、一点だけ、どうしても見過ごせないものがございます。それは公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てであります。この公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てだけはなぜ見過ごせないかというと、それは小さな子どもがたばこを口に入れるリスクが極めて高いからです。ご承知のように、小さな子どもは何でもよく口に入れたがります。  厚生労働省による平成二十四年度の家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告によると、小児の誤飲事故の中でたばこの誤飲が九十九件で、全体の二五・七%と、三十四年連続で最も多く報告されています。小さな子どもがたばこを口に入れた場合、重篤な健康被害を及ぼす危険性があることは言うまでもありません。公園や児童遊園は子どもが伸び伸びと遊ぶ場所です。時として保護者の方から少し離れることもあるでしょう。保護者の方同士で話が盛り上がり、わずかな時間、子どもから目を離してしまうときもあるでしょう。その際に子どもがたばこを口に入れてしまったらどうするのでしょうか。一瞬でも子どもから目を離したとして、親の責任を問うことができるでしょうか。  路上での喫煙も、公園や児童遊園での喫煙も、とりあえずモラルに訴えるということでよしとしましょう。路上でのたばこのポイ捨ても、路上であれば、お子さんがたばこを口に含もうとしても、保護者の方がすぐに気づいて取り上げることができるでしょうから、これもよしとしましょう。しかし、公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てだけはモラルに訴えることのできるレベルを既に超えています。小さな子どもの健康を脅かす極めて危険な行為です。公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てだけは、例外的に罰則を導入するべきではありませんか。  区の担当者から聞いた話によれば、少数ながらも罰則がないことをいいことに、巡回啓発員の指導をいつも聞かない常習の違反者がいるとのことです。こういった常習違反者による公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てには罰則をもって臨む以外にないのではないでしょうか。これはまさに小さな子どもたちの命の問題なのです。モラルで対処できるレベルを超えています。公園や児童遊園でのたばこのポイ捨てについては、例外的に罰則の導入を検討していただけないでしょうか。区長のお考えをお聞きいたします。  次に、屋内の飲食店等の受動喫煙対策についてお伺いします。  屋外の受動喫煙については、先ほど述べたように、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に規定があります。ですが、屋内の飲食店等の受動喫煙対策については、残念ながらほとんど手つかずとなっております。この屋内の受動喫煙の問題は極めて深刻です。  近年、中国北京の大気汚染のニュースで何かと話題のPM二・五ですが、たばこの煙も典型的なPM二・五でございます。PM二・五とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒の大きさが二・五マイクロメートル以下の非常に小さな粒子のことを指します。このPM二・五は非常に小さな粒子であるため、肺の奥深くにまで入り込みやすく、肺をはじめ全身の炎症を引き起こします。そのため、PM二・五の濃度が高い地域では、呼吸器・循環器疾患による死亡率が上昇することは既に明らかになっています。大気中のPM二・五の濃度については、住民の健康を保護するために、環境省は一年間の平均値が十五マイクログラム/立方メートル以下、かつ一日の平均値が三十五マイクログラム/立方メートル以下という基準を定めています。  また、二〇一三年二月に環境省が設置した専門家会合では、都道府県などが外出を自粛するなどの注意喚起を行う目安を、一日の平均値が環境基準の二倍である七十マイクログラム/立方メートルと設定しました。大気中のPM二・五の値が十マイクログラム/立方メートル増えると、心臓や肺の病気の死亡率が九%、肺がん死亡率が一四%、全死亡率が六%も増えます。大気汚染は全ての住民に影響しますから、PM二・五がわずか十マイクログラム増えるだけで、その地域の住民の死亡率が六%増えるという深刻な事態となるのです。  中国では大気汚染の問題が深刻ですが、大気汚染の改善された我が国で現在問題となるPM二・五の汚染は、まさにたばこの煙による屋内の空気汚染です。日本禁煙学会によると、自由に喫煙可能な店でのPM二・五の値は、何と六百マイクログラム/立方メートルと、環境省が外出自粛の注意喚起を行う目安とする基準の八・五倍、あの北京での大気汚染の程度が非常に高い日と同じレベルなのです。  このような深刻な健康問題を引き起こす可能性のある屋内での受動喫煙に対して、厚生労働大臣をかつて務めたことがある舛添要一東京都知事は当初、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、東京都受動喫煙防止条例を制定し、東京都内の飲食店等の禁煙・分煙化に向けて取り組む姿勢を示しておりました。ですが、業界団体の激しい抵抗に遭ってか、これを断念したようであります。また、東京都の検討会もつい先日、条例化を事実上先送りする最終提言をまとめました。  それならば、この港区であたらしいこと、新しい取り組みを始めようじゃありませんか。新しい港区モデルをつくってまいりましょう。もはや先進国では飲食店等での禁煙は常識であります。一九九〇年代以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などでレストランやバーを全面禁煙とする動きが始まりました。そして、アイリッシュパブの本場アイルランドで、二〇〇四年に世界で初めて国全体を全面禁煙とする法律が施行され、同年のニュージーランド、その後も二〇〇六年にウルグアイ、二〇〇七年にイギリス、二〇〇九年に香港、トルコ、そしてアメリカでも半数以上の州で屋内を全面禁煙とする法律が成立し、二〇一三年時点で四十三カ国が全面禁煙になっております。今月の一日からは中国の北京市でも禁煙条例が施行されました。こうした流れの中で、二〇一〇年に神奈川県、二〇一二年には兵庫県で、全国に先駆けて条例による受動喫煙防止の取り組みが実施されました。ですが、日本ではなかなかそれ以上の広がりを見せておりません。  二〇二〇年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、東京の中心に位置するこの港区にも、多くの選手、関係者などの外国人の方々が訪れることでしょう。ですが、多くの飲食店で禁煙、完全分煙がなされていないという実情に驚かれることと思います。そういった港区の実情も広く世界に発信されてしまいます。港区に来た外国人の方々を、まさかたばこの煙でおもてなしするわけにはいかないではないですか。二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに港区受動喫煙防止条例を制定して、きっちりと飲食店等でのスモークフリー、完全分煙を図っていく。喫煙者とそうでない方を完全に分離して、喫煙者の喫煙する権利を確保していくとともに、たばこを吸わない方を受動喫煙から守り、たばこの煙を吸わされない権利を保護していく。こういった社会、こういった東京を、この港区からつくっていこうではありませんか。いまだほぼ手つかずの飲食店等の屋内のスモークフリー、完全分煙を実現するため、何としても条例の制定に向けて尽力してまいりたいと思います。  さて、その条例制定に向けての第一歩としても、また、スモークフリー、完全分煙を少しずつでも実現していくためにも、今すぐ区で取り組んでいただきたいことがあります。それは喫煙席と禁煙席の間の扉の設置の奨励です。現在、喫煙席と禁煙席を分けて設置し、かつ喫煙席と禁煙席との間に天井まで届く遮蔽物を設けている飲食店が数多くあります。ですが、残念なことに、これらの飲食店の多くは、喫煙席と禁煙席との出入り口に扉を設けておりません。そのため、喫煙席から発生したたばこの煙が、この出入り口を通じて禁煙席の方にまで及んでしまっている実態があります。特に、このような分煙が不完全なファミリーレストラン等で禁煙席にいる小さなお子さんが受動喫煙をしてしまっている光景を見るにつけ、お子さんに健康被害が生じなければよいがと毎回憂慮しております。  そこで、こういった状況を打開するため、不完全ながらも分煙を実施している飲食店には、みなと保健所の職員が直接足を運び、扉の設置を奨励していくことによって扉の設置協力を求め、禁煙席やその他の場所から独立した喫煙席を少しでも増やしていくようにしていただけないでしょうか。それにより飲食店等の利用者や従業員を受動喫煙の被害から守るとともに、喫煙者にはたばこを吸わない人に気兼ねすることなくたばこを吸っていただく。スモークフリー、完全分煙の環境を少しずつでも整備をしていく。こういった取り組みはすぐにでもできるのではないかと思います。このようにみなと保健所が事業者に直接、屋内の喫煙席と禁煙席の間の扉の設置協力を求めていくことについて、直ちに取り組んでいただきたいと考えておりますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、選挙公報を選挙終了後、区のホームページ上で掲載することについてお伺いします。  平成二十三年、当時の片山善博総務大臣が、選挙公報をホームページに掲載することは法的には可能との国会答弁をしたことが契機となり、総務省が全国の選挙管理委員会に対して、選挙公報をホームページ上に掲載することを認める通知書を出しました。この通知書を受けて、選挙公報のホームページ上での掲載が全国でスタートし、港区においても選挙期間中、有権者は選挙公報を港区選挙管理委員会のホームページ上で閲覧することが可能となり、利便性が高まりました。  しかしながら、港区も含め、ほぼ全ての自治体の選挙管理委員会は、選挙が終わると選挙公報をホームページから削除し、各議員が選挙時にどのような公約を掲げていたのか、そして、その公約をきちんと履行しているかどうかを有権者が確認することができなくなってしまっています。このような対応がなされているのは、総務省が掲載期間は投票日当日までとすることが適当であると通知をしていることによります。その理由として、総務省は、選挙公報の選挙管理委員会のホームページへの掲載は、公職選挙法第六条の規定に基づき、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うものであるから、掲載する期日について特段の制限はないが、選挙運動用ポスターについては、同法第百七十八条の二の規定において、選挙の期日後速やかに撤去しなければならないとされているため、選挙公報についても選挙運動用ポスターに準じた取り扱いとすることが望ましいからということを挙げております。  しかし、先ほど述べたとおり、選挙公報は各候補者の公約が記されており、後日、それが履行されているかどうかを確認するための数少ない材料となるものであるため、顔写真がメーンのポスターと同列に扱うべきものではありません。また、港区選挙管理委員会が、選挙が実施されるごとに発行している選挙の記録という冊子には、過去の選挙結果のデータの一つという位置づけで選挙公報が掲載されております。冊子で行われることが、ホームページ上ではだめだという合理的な理由はありません。  そこで、この問題について、我が維新の党の初鹿明博衆議院議員は、選挙公報のホームページ上での掲載を投票日当日までとすることが適当とする総務省の通知を見直すべきだとして、本年五月十四日、内閣に対して質問主意書を提出したところ、本年五月二十二日付で安倍晋三内閣総理大臣の名前で、特定の選挙の啓発、周知活動の一環として行うものではなく、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り、差し支えないとの答弁を得ました。  つきましては、港区において、各議員が公約をどの程度実現できているかどうか等を確認するため、少なくとも次の選挙までの間、選挙管理委員会のホームページで選挙公報を掲載し続けていただきますよう選挙管理委員会に求めますが、この点について、選挙管理委員会委員長のお考えをお聞かせください。  なお、このたびの港区議会議員選挙の投票率が、十六年ぶりに増加に転じました。僣越ながら、私といたしましては、これまでの港区選挙管理委員会の投票率向上の取り組みの成果として、高く評価をさせていただきたいと思います。  さて、ことしは、港区が平和都市宣言をしてから三十周年の年であります。今日の日本の繁栄は、さきの戦争で犠牲になられた方々の上に成り立っていることを忘れてはなりません。戦後七十年が経過し、戦争の記憶が風化していく中、港区では、港区平和都市宣言三十周年を機に、幅広い世代の区民が平和を考えるきっかけを持ち、世界の平和を願う心は一つであることを改めて認識することを理念とした記念事業を実施することになっております。  この事業の中でも特に重要なのは、戦争体験者への聞き取りとそれを記録した映像や記念冊子の作成です。それは、この戦後七十年、港区平和都市宣言三十周年という節目が、恐らく戦争体験者の生の声を聞くことのできるほとんど最後の機会になるだろうからです。また、このほかにも記念作品の製作や記念イベントなど、重要なイベントが予定されているようです。ですが、せっかくこういったすばらしい事業も区民の皆さんに知っていただかなければ意味がありません。より一層のPRの充実を求めるとともに、こういった事業に少しでも多くの区民の皆さんが参画できるような仕組みをつくっていただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、特別区の権限の強化についてのお尋ねです。  まず、大阪都構想についてです。全国それぞれの地域で、住民自らが自分たちのまちのあるべき姿、また、その自治体の将来像を考え、その実現に向けて行動していくということは、大変大切なことだと考えております。まさしく、内容については、その地域の住民が自ら考え、そして実現していく内容でございますので、私からその是非を申し上げる立場にはありませんが、特別区の長として、そして区全体としては、今後とも、住民に身近な事務は、その財源も担保した上で、基礎自治体である二十三区が担うという基本的な立場で、さらなる自治権の拡充に取り組んでまいります。  次に、住民投票についてのお尋ねです。  このたびの大阪都構想に係る住民投票は、大都市地域特別区設置法に基づき実施されたものですが、政策決定に係る住民投票については、住民代表で構成する議会において、その必要性などの審議を経て、独自に条例を制定し、行うことができることとなっております。住民投票は、住民の意思を直接反映する一つの方策であろうと考えております。  次に、児童相談所の移管についてのお尋ねです。  区は、児童相談所を二十三区に移管することで、区の子ども家庭支援センターと都の児童相談所の機能を合わせ一元化して、児童虐待や非行問題などの未然防止から早期発見、保護、家庭復帰まで、切れ目のない一貫した相談・支援体制を構築し、効果を上げることができると考えております。また、民生委員・児童委員、学校、保育園、警察、医療機関などの地域の関係機関とともに、児童の状況の変化に応じた迅速できめ細かな支援を行うことにより、あってはならない悲惨な事件や事故から児童を守ることができるものと考えております。今後とも、二十三区一体となって、児童相談所の早期の移管に向けて積極的に取り組んでまいります。  次に、受動喫煙対策についてのお尋ねです。  まず、屋外での受動喫煙対策についてです。区は、平成十五年度からたばこのポイ捨てや歩行喫煙をなくしていくみなとタバコルールの取り組みを開始し、地域の区民、事業者の皆さんと連携・協働してキャンペーンや吸い殻の清掃活動など、地域に密着した周知・啓発活動を進めてまいりました。  こうした取り組みによりまして、みなとタバコルールは地域に着実に根づき、吸い殻のポイ捨てや歩行喫煙の改善に効果を上げておりますが、より効果を徹底させるために、ご質問にありました公園や児童遊園につきましては、小さなお子さんを連れた区民の皆さんにも安心してご利用いただけるように、目立つプレートを設置したり、また、今年度からは巡回指導員を増員し、みなとタバコルールの啓発・指導をより一層強化しております。今後も、喫煙環境を整備するとともに、きめ細かな巡回指導を行い、地域の皆さん等との協働によるみなとタバコルールの推進に取り組んでまいります。  次に、屋内での受動喫煙対策についてのお尋ねです。  平成十五年の健康増進法の施行により、飲食店等多数の者が利用する施設は、受動喫煙の防止に努めなければならないこととされました。区は、平成十七年度から施設の屋内外の敷地を完全に禁煙とする全面禁煙と、喫煙室などを設置し煙を漏らさない完全分煙により、受動喫煙防止対策を講じている飲食店等に対して、みなとタバコ対策優良施設の登録事業を行い、現在、優良施設として、五百七十一の施設が登録されております。この登録された施設は、店頭などにステッカーで表示するとともに、ホームページで公表しております。飲食店に対しては、広報みなとや区のホームページに加え、営業許可更新の講習会において、事業について周知しております。  今後は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、飲食店等の関係団体とも連携し、より一層事業の周知を図るとともに、子どもも利用する飲食店等に対しては、ご提案の扉の設置等も例にしながら、個別に全面禁煙や完全分煙への協力依頼をするなど、受動喫煙対策を推進してまいります。  最後に、港区平和都市宣言三十周年事業についてのお尋ねです。  港区平和都市宣言三十周年事業は、幅広い世代の区民が平和を考えるきっかけを持ち、世界の平和を願う心は一つであることを改めて認識することを趣旨として、区民の参画と協働により実施いたします。各地区総合支所からも声をかけておりますが、そうした声かけや公募により世代を超えて集まった高校生や大学生、戦争体験者の方々が協力し合い、戦争の体験を記念冊子と映像記録にまとめます。参加される皆さんが対話を通して戦争体験を共有し、当時の体験と若者の思いを後世に伝えます。さらに、戦争を体験された区民の皆さんからも手記を寄せていただき、記念冊子に掲載いたします。  この事業をより多くの区民に知ってもらうため、広報みなとやケーブルテレビ、区ホームページなどさまざまな広報媒体を活用してまいります。今後も、区民の皆さんに三十周年事業への理解と事業への参加を求めてまいります。  よろしくご理解ほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から、選挙管理委員会にかかわる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問にお答えいたします。  塾代助成事業についてのお尋ねです。  区では、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対しては、学用品等の経費を援助しております。また、中学校では、全生徒を対象に、個々の習熟度に応じて教科やコースを選択して受講できる土曜特別講座を、学習塾を運営している事業者を活用して実施しております。さらに、保護者の負担軽減や学習活動を支援するため、小・中学生を対象に、漢字、英語及び数学の能力検定の受検料や学校で使用する補助教材費等の補助を行っております。したがいまして、大阪市が実施している塾代助成事業を導入することは考えておりませんが、引き続き児童・生徒の学力や学習意欲向上のため、教育環境の充実に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔選挙管理委員会委員長(仲江伯倫君)登壇〕 ○選挙管理委員会委員長(仲江伯倫君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問にお答えいたします。  区ホームページに選挙公報を継続して掲載することについてのお尋ねです。  このたびの質問主意書に基づく答弁書につきましては、去る五月二十二日、総務省から各都道府県、各市区町村選挙管理委員会に通知が発せられました。その内容につきましては、ただいま山野井議員がご質問の中で披瀝されたとおりで、私も承知しております。  港区選挙管理委員会といたしましては、答弁書の趣旨を踏まえ、去る四月二十六日に執行しました港区議会議員選挙の選挙公報につきましては、改めて掲載するよう、適切に対処してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、六番池田たけし議員。   〔六番(池田たけし君)登壇、拍手〕 ○六番(池田たけし君) 平成二十七年四月二十六日に実施されました港区議会議員選挙に初当選いたしました池田たけしでございます。平成二十七年第二回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長に質問いたします。  初めに、高齢者の振り込め詐欺被害の防止策についてお伺いします。  高齢者宅に電話をかけ、家族などになりすまし、現金を振り込ませる、または受け取りにあらわれる特殊詐欺の被害件数、並びに被害金額は年々増加しております。警察庁の発表では、平成二十六年中の特殊詐欺の被害件数は一万三千三百九十二件、被害総額は約五百六十六億円と莫大なものになっております。これは認知されたものだけであり、被害に遭われた高齢者の方にとっては物心両面にわたる犯罪被害に遭っていると言えます。  高齢者が家族・親族を思いやり、案じるいちずな心につけ込み、複数人によって入れかわり立ちかわり言葉巧みにだまして信用させ、不安をあおり、現金を搾取する。さらに、その被害者の名簿が再び同じような犯罪に使われるという、まことに悪質で卑劣極まりない、憎むべき組織的犯罪行為が連日発生していることは残念でなりません。  また、先月、日本年金機構から百二十五万件の個人情報が流出し、その後、年金事務所などをかたる不審な電話が高齢者宅へかかってきているとの報道があります。警察当局、自治体、金融機関など多くの組織が振り込め詐欺の犯罪抑止のためにさまざまな手を打ち、犯罪被害の予防、抑止に努めておりますが、被害件数、被害額ともに減少することなく、年々増加の一途をたどっております。港区内においても平成二十六年中の振り込め詐欺の被害件数は約六十件となっております。  こうした犯罪を抑止・防止するために、電話機に接続して、かかってくる通話に自動で応答・警告し、さらに通話内容を録音する自動通話録音機が最近市場に出てきております。この防犯機器を使用することによって、振り込め詐欺など、電話を使用した犯罪の抑止、防止が期待できます。警視庁においては、高齢者宅にこの自動通話録音機を貸与する振り込め詐欺抑止策に取り組んでいます。  港区に住む高齢者の方を守り、悪質な犯罪被害を未然に防ぐためにも、この自動通話録音機を必要とする高齢者、並びに区民に貸与、整備することが効果的な振り込め詐欺の防犯対策につながると確信いたします。今年度は東京都より港区民に百六十台の自動通話録音機の貸与が計画されていると聞いています。今後も高齢者への自動通話録音機を計画的に貸与すべきと考えますが、区長のお考えをお伺いします。  次に、サービス付き高齢者向け住宅について伺います。  現在の高齢化社会において、高齢者を取り巻く問題はさまざまな分野に及んでおり、また複雑化してきております。今後も高齢の単身者の増加、要介護認定率が高いと言われる七十五歳以上の後期高齢者の急増が見込まれます。一般的に高齢になれば、当然、生活習慣病や腰痛など、何らかの持病があります。また、明確な病名まではつかないが健康ではない、いわゆる未病の状態で身体機能や反射神経の衰え、低下に不安を感じている方も多くいらっしゃいます。さらにまた、高齢者であるというだけで賃貸住宅になかなか入居できないという生活上の問題もあります。こういった軽度なケアを受けながらも、ほぼ自立して生活している高齢者向けの住宅として、サービス付き高齢者向け住宅が提供されております。  このサービス付き高齢者向け住宅は、民間の事業者によって運営されており、東京都の場合、東京都福祉保健財団の登録を受けた、バリアフリーなどの設備面でも優良な賃貸住宅です。一般的な賃貸住宅よりも高齢者が入居しやすく、住みやすいとの特徴があります。また、介護・看護スタッフが少なくとも日中同建物内または近接地に常駐し、入居者をケアしています。スタッフとは、社会福祉法人、医療法人、指定居宅介護サービス事業所等の職員、または医師、看護師、介護福祉士などで、専門的見地から、生活相談、安否確認、緊急対応などのサービスを提供しています。現在、港区内にはアイエスコート西麻布と青山メディケアの二カ所で、サービス付き高齢者向け住宅が運営されています。アイエスコート西麻布では、一階部分のみですが、ペットの持ち込みも可能であり、イベントやセミナーなども開催されております。さらに、青山メディケアは看護小規模多機能型居宅介護事業所も加えた複合型ケア施設であり、住宅周辺の地域医療・介護にも貢献しております。  これからの高齢化社会にあっては、さまざまな状態にある高齢者に合わせたサービスの提供のあり方が問われており、このサービス付き高齢者向け住宅のニーズが高まってくるのではないでしょうか。区は今後の計画として、シティハイツ六本木の建て替えに伴い、平成二十九年度に三十戸を整備予定とのことですが、さらに各地区総合支所管内にサービス付き高齢者向け住宅を一施設以上整備する計画の推進が重要と考えます。  そこで質問は、区有施設の建て替え、改築などの際には、サービス付き高齢者向け住宅の併設を進めるべきと考えますが、区長のお考えをお伺いします。  次に、昨年十二月にオープンしたみなとパーク芝浦に併設されている介護予防総合センター「ラクっちゃ」をより多くの区民に知っていただく取り組みについてお伺いします。  区の複合施設として、平成二十六年十二月二十二日にオープンしたみなとパーク芝浦は、芝浦港南地区総合支所、港区立消費者センター、港区立介護予防総合センター「ラクっちゃ」、港区立男女平等参画センターリーブラ、港区スポーツセンターなど多種多様な施設が併設されています。  さらに、施設内に整備されたスマートエネルギーセンターは、地域冷暖房システムを備え、愛育病院及びみなとパーク芝浦、並びにしばうら保育園に熱源を供給するものであり、多くの区民、来訪者にとって期待の大きい施設となっております。また、耐震、防災機能にすぐれ、木材をふんだんに使用した親しみやすい内装で、訪れた方からも最新の施設のすばらしさに感嘆の声が上がっています。反面、残念なことにスポーツセンターが移転したという程度の認識しかない方も多く、オープンから半年余りを経て、さらに施設の広報、区民への周知徹底に努めていただきたいと思います。  さて、みなとパーク芝浦の各種施設の中で、特筆すべきは介護予防総合センター「ラクっちゃ」であると思います。私は病院の事務長として勤務していた経験の中で、ご高齢の方がどのように衰え、人生の最終章へ向かっていくのかをつぶさに見てまいりました。最初は小さな段差につまずいて転倒し、下肢の骨折等により寝たきりの状態に陥ります。寝たきりの状態が続けば、当然運動や刺激がなく、さらに筋肉や反射神経の衰えが進み、それは内臓などにも及びます。人は食事や飲み物を飲み込むとき、反射的に喉頭蓋という喉の気道側のふたが閉まり、食べ物などが食道へと運ばれます。寝たきりの方は物を飲み下す嚥下時の反射神経が衰え、口腔内や喉頭の筋肉が弱っているために、食べ物などが誤って気道に流入してしまいます。そして、口の中の雑菌によって誤嚥性肺炎を起こして人生を終えるという事態が多く見受けられます。  医師、看護師などの医療スタッフからすると、患者さんが病気と向き合って闘い、その果てに亡くなられたときは、できる限りの手を尽くした、お世話をさせていただいた、患者さんとともに闘ったというある種の達成感ともいうべき感覚があります。しかし、物を食べる・飲むといった日常的な行為の中で誤嚥を起こして迎える最後は無念であり、敗北感にも似た思いが漂います。  介護予防総合センター「ラクっちゃ」では、まさにこの誤嚥を予防する誤嚥体操や口腔ケアの指導なども行っており、高齢の方が健やかな生活を送る上で大変有意義な施設となっております。二十三区初の介護予防専門の施設は、港区民の命と健康を守る先進性のあらわれといえ、このような施設が整備されたことを港区民として誇らしく思います。介護予防総合センター「ラクっちゃ」の事業内容を多くの区民の方により広く知っていただき、ご自身の介護予防、またご家族の介護に役立てていただきたいと考えます。  そこで質問は、各いきいきプラザにお集まりになる高齢者への周知、さわやか体育祭などのイベントにおける介護予防総合センター「ラクっちゃ」の見学会の紹介、みなと区民まつりなどを利用した、冊子ラクっちゃ通信の配布など、幅広く丁寧な広報活動を積極的に進めていただきたいと思いますが、区長のお考えをお伺いします。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の池田たけし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、高齢者の振り込め詐欺被害の防止策についてのお尋ねです。  区では、振り込め詐欺被害防止の緊急対応策として、振り込め詐欺に対する抑止効果が期待できる自動通話録音機を、おおむね六十五歳以上の高齢者のいる世帯等に無料で貸し出す、振り込め詐欺被害防止対策自動通話録音機貸与事業を実施いたします。この事業は、東京都から譲与を受けた百六十台の自動通話録音機を活用して行うものでございますから、希望者が多い場合などにつきましては、今回の事業の貸与実績等を踏まえながら、警察などとも連携し、適切に対応してまいります。  次に、サービス付き高齢者向け住宅についてお尋ねです。  区では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、民間活力を活用し、安否確認・生活相談を提供するサービス付き高齢者向け住宅の整備を推進しております。現在、平成二十九年六月の完成を目指し、区営住宅シティハイツ六本木の改築に合わせ、サービス付き高齢者向け住宅三十戸の建設を進めております。今後も引き続き、サービス付き高齢者向け住宅の確保に向け、民間事業者による整備や大規模開発の際の付置要請とともに、区有施設の改築に合わせた整備も検討してまいります。  最後に、介護予防総合センターの周知についてのお尋ねです。  介護予防総合センターについては、開設以降、これまで開催したさまざまなイベントや教室等で周知を図るとともに、いきいきプラザでの介護予防事業において、紹介してまいりました。また、広報みなとや区ホームページ、介護予防総合センターの情報誌であるラクっちゃ通信等での周知に加えまして、長寿を祝う集いでありますとか、あるいは高齢者相談センターなどの職員を対象とした施設見学会などを行い、さまざまな機会を通じて周知を図ってまいります。今後も、介護予防総合センターと一体的に介護予防を進めているいきいきプラザとともに、魅力ある事業を展開し、周知に努め、多くの区民に利用していただけるよう取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(近藤まさ子君) 次に、二十七番熊田ちづ子議員。   〔二十七番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○二十七番(熊田ちづ子君) 二〇一五年第二回港区議会定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、質問を行います。  最初の質問は、投票率の改善についてです。  さきに行われた港区議会議員選挙の投票率は三六・〇二%で、前回をわずかながら上回ったとはいえ、東京都の全選挙区で最低でした。特に二十歳から三十歳代の投票率が低いことは、今後の港区を支えていく若者の区政への参加のみならず、民主主義の発展にとっても憂うべき事態です。  国会では、選挙権を十八歳からにする公職選挙法改定案が可決され、来年の参議院選挙から実施されます。  二十三区で最も投票率の高かった文京区では、本物の投票箱を使った小・中学校での模擬投票などの啓発活動が行われています。小・中学生が選挙に関心を持つことは、選挙権年齢が引き下げられようとしている中で、自らも近い将来の選挙に参加するとともに、若い保護者に影響を与えることになります。小・中学校での模擬投票は、区としても取り組んでいますが、全ての小・中学校で実施すべきです。答弁を求めます。  また、投票所を身近なところに設置して、投票をしやすくしてほしいとの要望が寄せられています。これまでも質問で取り上げたように、赤羽小学校は坂の上にあるため、足の悪い人にとっては大変なので、みなと保健所も新たな投票所にすることや北青山一丁目などの地域は、近くの青山中学校を新たな投票所にすることを要望しました。  今回の港区議会議員選挙では、芝浦二丁目の住民から、「立派なみなとパーク芝浦があるのに横目にしながら、これまでより遠くて狭い投票所になった」、芝浦一丁目の方からは、「目の前にみなとパーク芝浦がありながら、反対方向の投票所に行かなければならない」などの声が寄せられました。投票所を増やすことを含め、有権者ができるだけ近くで投票できるように改善を図るべきです。答弁を求めます。  防災対策、防災無線の難聴地域の解消についてです。  震度五強の地震や火山の爆発など、自然災害が頻発しています。災害時の対応として、情報提供のあり方が問題になっています。これまでも港区の防災無線は音が大き過ぎる、音が割れる、ビルに反響して何を放送しているのか聞こえないという声が多く、なかなか改善されていません。
     中央区は緊急告知ラジオを活用し、区からの緊急情報提供を行っています。一台千円で一世帯あたり二台まで購入可能とのことです。通常はラジオとして利用できます。電源プラグをコンセントに差し込んでおけば、自動的にスイッチが入り、緊急情報を知らせるランプの点滅とともに災害情報が最大音量で流れる仕組みです。充電式の電池が内蔵されているので、停電時でも使用が可能です。  六月十二日付の日本経済新聞でも、防災行政無線の内容を家の中で直接確認ができる仕組みを東京都内の自治体が相次ぎ導入し始めたと、各区の取り組みを紹介しています。港区も災害時の区民への情報伝達手段としてさまざまな取り組みを実施しています。しかし、防災情報メールの登録者数は一万六百三十三人、防災アプリのダウンロード者数は五千七百四十件と普及は進んでいません。誰にでも緊急時の情報が早期に、また正確に伝わるよう改善を急ぐべきです。答弁を求めます。  防災行政無線の内容確認の電話については、利用回線を五回線から三十回線に増やして対応していますが、電話番号が身近にあることが利用促進につながります。電話機や自宅ですぐ目につきやすい場所に張れるよう工夫すべきです。答弁を求めます。  特別養護老人ホームの前倒し建設についてです。  二〇一五年一月末の特別養護老人ホームの申し込み者は四百八名で、毎回四百人を超える方が申し込んでいます。特別養護老人ホームの建設を求める私たちの質問に、区長は「介護度の高い方はほぼ一年以内には入所できるようになった」と答弁しています。申し込みをされている方の多くは要介護状態になってからの時間が長く、自宅での介護を長年行った結果、介護者の高齢化や自宅介護の限界を感じて、悩んだ末に申し込みをされる方がほとんどです。そういう方にとっての一年は非常に長い時間になります。  港区基本計画の後期計画で特別養護老人ホームの計画が盛り込まれました。しかし、先ほども紹介したように、区民の切実な需要に応えるよう、できるだけ前倒しして建設をすべきです。答弁を求めます。  高齢者の住まいの確保についてです。  民間団体が行った調査で、東京都を含む東京圏では、団塊の世代が七十五歳となる二〇二五年には、介護需要が現在に比べ四五%増え、百七十二万人になるとの試算を発表しました。一方で東京圏は、医療・介護の受け入れ能力が全国平均よりも低く、患者のたらい回しや介護施設の奪い合いが起こる可能性が高いと警鐘を鳴らしています。今でも介護を必要としている高齢者やひとり暮らし高齢者が暮らせる住まいが圧倒的に少なく、行き場のない高齢者の問題は社会問題となっています。介護保険制度の整備も追いつかないために、制度外の特別養護老人ホームや介護施設を利用しなければならない状況です。  北区では高齢者マンションで無届けの有料老人ホームとして拘束介護が常態化している問題が明るみに出ました。また、川崎市の簡易宿泊所の火災では十人の方が犠牲になりました。この施設もひとり暮らしの高齢者が多く利用していました。  港区の生活保護受給の高齢者の施設入居者を見ると、二〇一五年五月末で区内施設利用者二十一人に対して、区外の施設使用者は百十五名で、圧倒的多数の方は区外の施設を利用しなければなりません。私の知人も立ち退きのため、職員に区外施設を勧められていますが、どうしても生まれ育った港区を出たくないと公営住宅に申し込んで当たるのを待っています。住み慣れた港区で住み続けられるためにも、行き場のない高齢者をつくらないためにも、高齢者の住まいの整備が急がれます。  1)特別養護老人ホームの建設計画を早急につくること。2)高齢者集合住宅の建設計画をつくること。3)現在建築中のサービス付き高齢者住宅は低所得者も入居できるような家賃設定とすること。答弁を求めます。  保育園問題についてです。  待機児童解消に取り組んだ結果、待機児童は少しずつ改善してきていますが、それでもことしの四月、認可保育園を希望して入れなかった児童は五百二十九人でした。そのうちゼロ・一・二歳児が三百五十一人です。四月に待機児童が出るということは、年度途中での入園はさらに難しくなります。この間、待機児童解消のために私立の認可保育園を多く誘致したことで、園庭のない保育園やプール遊びの場所がない園が多く、公立の認可保育園との保育環境の格差が新たな問題となりました。現在改築中のしばうら保育園の後は計画がありません。長時間過ごす子どもたちのために、待機児童解消は保育環境の整った公立の認可保育園とすべきです。答弁を求めます。  現在、運営している私立認可保育園の遊び場やプール遊びの場の確保については、施設任せにせず、区有施設の利用などを支援すべきです。答弁を求めます。  緊急暫定保育施設利用の保護者の方から、運営に関する要望が区に提出され、私たち議員にも配布されました。保護者からの指摘を受けて区が行った調査でも、保育士の数が定員に対して、一歳児クラスで四名、二歳児クラスで三名不足し、応援職員や保育士資格のない職員で対応している状況が明らかになっています。昨年度は一年間で非常勤職員を含めて十二名の職員が退職しています。本当に驚くべき実態です。新年度がスタートしたばかりで、このような状況では保護者が不安に思うのは当然です。区が責任を持って次の点に取り組んでください。  1)今回の保護者からの指摘を真摯に受けとめ、早急な改善に取り組むこと。2)何よりも子どもの安全を守るために保育士の体制を早急に整えること。3)保育士が安心して働けるよう、労働環境の改善に取り組むこと。答弁を求めます。  緊急暫定保育施設を区立認可保育園にすることについてです。  緊急暫定保育施設の認可化については、これまでもたびたび取り上げてきました。他会派からも認可化を求める質問がされています。待機児童解消に大きな役割を果たしており、今後も重要な役割を担うことになります。しかし、先ほども取り上げたように、緊急暫定保育施設は委託期間が五年なので、保護者にとっても、保育士にとっても不安がつきまとっています。保育士とすれば、安定した職場を選択したいと思うのは当然です。そのことが職員が定着しない原因の一つにもなっています。  区長は、緊急暫定保育施設のあり方については、「継続や認可化について検討をする」と答弁しています。早急な検討を開始し、保育の質の確保、保育士の安定した職場を確保する上でも、条件の整っている緊急暫定保育施設から区立認可保育園とすべきです。答弁を求めます。  AEDの設置についてです。  私たちの提案で、区の施設に設置しているAEDの設置場所がわかるように改善されました。処置が一分おくれるごとに一〇%延命率が下がると言われ、できるだけ早く電気ショックを行えば救命率も、その後の社会復帰も向上するとのことです。区は公共施設を中心に積極的に設置を進めていますが、命を救うためには身近なところにあることが大事です。  1)二十四時間開いているコンビニエンスストアやガソリンスタンドなどに区の責任で設置を要請すること。2)AEDの普及が進んでいる一方、実際にAEDが使われるのは、全国的に三%程度と言われています。子どものときから救急救命、AEDの活用ができる環境づくりが必要です。小学校高学年、中学生には定期的に救急救命講習を行うこと。3)AED設置場所が体育館や校庭から離れている学校は、一カ所ではなく、必要な台数を設置すること。あわせて移動教室や部活の対外試合などに携帯できるAEDを用意すること。答弁を求めます。  学校図書館への司書配置についてです。  リーディングアドバイザリースタッフ、RASは、良書にめぐり合えるよう援助をする大事な役割を果たしており、本の貸出数が増えるなど、児童・生徒の読書習慣の定着に成果を上げてきました。私たちは、施設や児童数に見合った人数の配置や職員待遇とすることなどを繰り返し求めてきました。しかし、RASの配置については、「利用の多い時期に配慮して複数配置する」としたものの、有償ボランティアとの位置づけは変えていません。児童・生徒の読書習慣の一層の定着と学習意欲の向上を図っていく上では、学校司書の配置が必要です。  杉並区では二〇〇九年から二〇一二年にかけて全校に専任の司書を配置した結果、飛躍的に貸し出し数が増加したそうです。  現在、RASで司書資格を持っている人は、小学校では四十名中九名、司書教諭の資格を持っている人は五名です。中学校では十八名中四名、司書教諭は五名です。全ての小・中学校に常勤の専任司書を配置すべきです。そのため、司書資格を持つRASについては常勤職員とすること。司書資格のないRASについては、資格取得への支援をすべきです。答弁を求めます。  質問は以上です。答弁によっては再質問することを申し述べて、質問を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、防災対策、防災行政無線の難聴地域の解消についてのお尋ねです。  まず、緊急時の情報伝達についてです。防災行政無線は高層建築物への音の反響や交通騒音等により放送内容が聞こえにくい地域があり、引き続き対策を進めていく必要があります。区は、これまでも防災情報メールや区ホームページなどを活用し、防災行政無線の難聴対策を講じてきましたが、現在、ケーブルテレビ回線を使用して、屋内で防災行政無線を聞くことができる仕組みについて、事業者と検討を進めております。  次に、防災行政無線の内容確認についてのお尋ねです。  区では、区民の皆さんへ、防災行政無線の放送内容を電話で確認できることを、区ホームページや広報みなとでお知らせしております。また、防災課で作成している封筒には、放送内容を確認するための電話番号を掲載しております。今年度は、放送内容を確認するための電話番号を記載したシールを作成し、防災課や各地区総合支所の窓口、また、地域の事業等で希望される方に配布するなど、さまざまな方法で周知に取り組んでまいります。  次に、特別養護老人ホームの前倒し建設についてのお尋ねです。  区は今後の要介護認定者数の増加を見込み、南麻布四丁目用地において、定員百名の特別養護老人ホームを、港区基本計画の期間の後期に当たる平成三十年度から三十二年度までの間に開設する計画としております。現在、施設整備に向けて、今年度中に事業者公募ができるように取り組んでおります。区は、港区基本計画に基づき、特別養護老人ホームの整備を着実に進めてまいります。  次に、高齢者の住まいの確保についてのお尋ねです。  まず、特別養護老人ホームの建設計画の作成についてです。区は、これまで特別養護老人ホームを区内に八施設、七百十一床を計画的に整備し、本年五月には特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布において、十八床を増床しました。さらに今後、南麻布四丁目に定員百名の特別養護老人ホームを整備してまいります。高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるように、特別養護老人ホームの整備を港区基本計画に基づき、着実に進めてまいります。  次に、高齢者集合住宅の建設計画の策定についてのお尋ねです。  区は、安否確認・生活相談に加え、食事の提供がされることで、入居者の健康維持や家事などの負担軽減を図ることができるサービス付き高齢者向け住宅や認知症高齢者グループホームの整備を推進しております。現在、区営住宅シティハイツ六本木の改築にあわせ、平成二十九年度にサービス付き高齢者向け住宅三十戸の建設を進めております。また、認知症高齢者グループホームについては、今後、区内二カ所で整備する予定です。区は、高齢者集合住宅を建設する計画の予定はありませんが、今後も、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、多様な住まいの確保に努めてまいります。  次に、サービス付き高齢者向け住宅の家賃設定についてのお尋ねです。  区は、平成二十九年度に竣工予定の区営住宅シティハイツ六本木の改築にあわせ、サービス付き高齢者向け住宅を整備いたします。本施設の家賃設定については、平成二十八年度に行う予定の事業者募集に向けて、今年度、近傍同種住宅の家賃調査を行い、結果を踏まえて検討してまいります。  次に、保育園についてのお尋ねです。  まず、待機児童の解消は公立の認可保育園とすべきことについてです。区は、これまでも早期に待機児童を解消するため、区立認可保育園や私立認可保育園、緊急暫定保育施設などを開設して、保育定員の拡大を図ってまいりました。区立認可保育園の整備につきましては、保育需要の動向等を踏まえ、区の保育行政の全体のあり方を整理する中で検討してまいります。  次に、私立認可保育園の遊び場やプール遊びの場の確保についてのお尋ねです。  区は、私立認可保育園全園への利用希望調査を行い、プール遊びの場所の確保策として、近隣の区立認可保育園や緊急暫定保育施設と合同で実施するほか、児童館や緊急暫定学童クラブ、公園、小学校、幼稚園、みなとパーク芝浦などの区有施設を利用できるようにいたしました。この取り組みによりまして、昨年度に比べまして新たに十七園で区有施設を活用し、プール遊びを行っていただくことになります。また、外遊びの場所の確保につきましても、公園の利用状況を踏まえ、利用のルールづくりなどを進めることで、保育環境のさらなる充実に向けて支援をしてまいります。  次に、保護者からの指摘を受けとめた改善についてのお尋ねです。  区では、緊急暫定保育施設の保護者からの保育士の人数についてのご指摘を踏まえ、直ちに施設に出向き、実態調査を行うとともに、早期に保育士を確保するよう、運営事業者に対して指導いたしました。また、区は、施設で行われた保護者説明会にも同席し、保護者の方々から寄せられたご意見に対して、丁寧な説明を行っております。保護者の方々からのご意見を踏まえて、より安全・安心な施設にしてまいります。  次に、保育士の体制を整えることについてのお尋ねです。  区は、引き続き運営事業者に対して、保育士を基準どおりに配置して、施設の運営を行うよう指導してまいります。  次に、保育士の労働環境の改善についてのお尋ねです。  区は、運営事業者に対して、労働基準法等の関係法令を遵守することを義務づけており、基準に基づき適切に運営しているか確認し、指導・監督をしております。区は、現在行っている保育内容の巡回指導に、保育士の配置や勤務条件、人材育成などの労働環境を含めた運営面に対する確認・指導を新たに加えることといたしました。保護者の方々が安心してお子さんを預けることができる施設となるよう指導してまいります。  次に、緊急暫定保育施設を区立認可保育園にすることについてのお尋ねです。  緊急暫定保育施設は、区立認可保育園を新設するまでの間、定員拡大を先取りする形で開設した施設と、早期に待機児童を解消するため、期限を設けて開設をした施設です。緊急暫定保育施設のあり方につきましては、こうした設置の経緯を踏まえ、保育需要の動向を見極め、待機児童対策としての認可化や継続なども含めて、今年度中を目途に検討を進めております。  最後に、二十四時間営業している店舗などにAEDの設置を要請することについてのお尋ねです。  区は、平成二十六年三月に二十四時間営業の形態の多いコンビニエンスストア運営会社に対し、AEDの設置協力を要請し、平成二十七年四月一日時点で二カ所のコンビニエンスストアの設置を確認しております。また、区がAEDマップを作成し公開してから設置台数は年々増加し、マップ上AEDが二十四時間利用できる施設は、交番や区有施設も含め、現在百二十八カ所あり、区のホームページで公開しております。今後、これらの施設に対し、外部の方にもわかりやすい表示について協力を求めてまいります。また、今年度、改めて設置状況を調査する中で、コンビニエンスストアなどにおける設置状況を把握するとともに、引き続き事業者に設置の協力を要請してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から、選挙管理委員会にかかわる問題については、選挙管理委員会委員長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、小・中学校で模擬投票を実施することについてのお尋ねです。  現在、小学校六校において社会科の時間に、全中学校においては生徒会役員選挙の際に、区の選挙管理委員会の協力を得て、実際の選挙さながらの模擬投票を行っており、投票行動をとおして、自分の考えを示すことの重要性を学ぶ、なくてはならない機会としております。今後は、模擬投票の取り組みを未実施校にも広げるなど、小・中学生の選挙への関心を高めるような実践的な取り組みを充実してまいります。  次に、AEDの設置についてのお尋ねです。  まず、小・中学生に救急救命講習を行うことについてです。区では、地域の安全・安心を支える自助・共助の資質・能力を備えた中学生の育成を目指し、全ての区立中学生に対して、AEDを使用した救急救命講習を必ず受講させています。小学校においては、今年度は十八校中七校が実施することにしております。今後は、地域やPTAが主体となって行う防災訓練等において、より多くの中学生がAEDの講習を経験できるよう、関係諸機関に働きかけてまいります。  次に、必要に応じた台数の設置と携帯用AEDの配備についてのお尋ねです。  区立小・中学校のAEDについては、一施設一台を基本として設置しております。一方、設置場所から体育館や校庭が離れている場合や体育館やプール等の運動施設と校舎の開放時間が異なる場合は、校舎とは別に体育館やプールにもAEDを設置するなど、複数台を設置している学校もあります。校外の活動用に携帯できるAEDの配備につきましては、その性能や使い勝手、他自治体での活用例なども参考としながら、引き続き検討してまいります。  最後に、学校図書館への司書配置についてのお尋ねです。  平成二十七年四月一日に施行された改正学校図書館法で新たに規定された学校司書につきましては、法の附則において、法施行後、国が「新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされています。今後、国の検討結果を踏まえ、本区の学校司書のあり方について検討してまいります。その中で、リーディングアドバイザリースタッフの任用形態や支援の方法についてもあわせて検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔選挙管理委員会委員長(仲江伯倫君)登壇〕 ○選挙管理委員会委員長(仲江伯倫君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問にお答えいたします。  投票環境の整備についてのお尋ねです。  現在、港区選挙管理委員会では四十一カ所の投票所で選挙を執行管理しております。国政・地方選挙を通じて投票率が低下傾向にある中、有権者が投票しやすい環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことは、引き続き重要な課題と捉えています。ご指摘の地域を含め、投票区域の変更につきましては、有権者数、地理的条件、利便性、投票率向上などの総合的な観点から、投票所の増設を含め、選挙管理委員会で慎重に検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二十七番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○二十七番(熊田ちづ子君) 再質問をさせていただきます。  きょうは選挙管理委員会委員長、仲江委員長さん、答弁に来ていただいて、ありがとうございました。今、増設も含めて検討されるというお話でしたけれども、投票所が変わるということは、地域の住民の方たちにとっては、周知期間が非常に重要だと思いますので、ぜひ、なるべく早目に検討をしていただいて、利便性を高めるようにしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。  特別養護老人ホームの前倒しについてですが、港区基本計画の後期計画で整備するということで今準備を進めていることは、私も承知しております。先ほどもご紹介したように、特別養護老人ホームへの入所をお待ちの方たちのうち、一年間に二百名前後は入所できますが、二百番とか三百番の番号の人たちは入れなくて、あきらめざるを得ないという状況ですので、そういう方たちにとっては、本当に一年でも二年でも、一カ月でも二カ月でも早く完成することを願っております。ぜひこれは、仕事のやり方とかを見直しする中で、早期に、なるべく前倒しをして建設を進めるようにしていただきたいということで、改めてもう一度答弁をいただきたいと思います。  それから、サービス付き高齢者住宅の家賃設定ですが、多様な住宅の確保という点では、私も必要だと思います。ただ、区が誘致をしてつくっていくサービス付き高齢者住宅について、近傍住宅の家賃を今調査をしてというようなお話ですと、低所得者の方たちは入れません。ですので、平成二十八年度事業者募集ということで進んでいるのであるならば、区が低所得者対策をどうするのかということが私は必要だと思いますので、この家賃設定の考え方についても、もう少しお示しいただきたいと思います。答弁をお願いします。  それから、保育園の問題です。子ども・子育て支援新制度がことし四月からスタートいたしました。運営に関する基準を定めて、一般原則の中で、全ての子どもたちが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならないというように条例上はなっています。保育園等の施設で過ごす子どもたちにとって、安定な保育環境、これはやはり保育士さんの確保が最大の重要な事項だと思います。今回、保護者、関係者から指摘されて、区が実態調査をしたと、こういう状況ではまずいと思います。ですので、この問題は本当に深刻に受けとめていただいて、先ほどの答弁では、施設に出向き、労働環境についても調査するというようなことでしたけれども、子どもたちの安全な環境確保については、改めて区長の答弁をお願いしたいと思います。  緊急暫定保育施設については、今年度検討するということです。確かに平成二十九年度に期限を迎える施設もありますので、早急な検討が必要ですが、それにあたっては、私はきちんとした検討組織をつくって検討していただきたい。さまざまな問題が指摘されている以上、そういうことが重要だと思いますので、その点も改めてお聞きしたいと思います。  AEDについては、コンビニエンスストアなどの業者に要請するということではなくて、私たちの質問は、区の責任で設置をしてほしいという要望です。その点について、もう一度答弁をお願いしたいと思います。終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、特別養護老人ホームの前倒し建設についてのお尋ねです。  平成二十七年度を初年度といたします新しい港区基本計画の後期に完成するように位置づけて、現在準備を進めているところでございます。今、今年度中に事業者公募ができるところまで準備を進めておりますが、今後も着実に準備を進めまして、この期間中に確実に整備ができるように取り組んでまいります。  次に、サービス付き高齢者向け住宅の家賃設定についてでございます。  来年度、事業者の募集をするにあたりまして、今年度実施する近傍同種家賃の調査結果なども参考といたしまして、区として総合的に検討して判断してまいります。  次に、保育士の労働環境の改善についてのお尋ねです。  子どもの保育の質を確保するためにも、そこで保育サービスに従事する保育士の労働環境を改善し、ふさわしいものとすることは大変重要なことであると考えております。区といたしましても、引き続き環境整備に努め、また、事業者についても指導してまいります。  次に、緊急暫定保育施設を区立保育園にすることについてのお尋ねでございます。  現在、区全体の保育施設の今後のあり方につきまして、庁内で検討しているところでございます。将来の予測なども含めまして、適切な体制がとれるように十分に検討し、実施してまいります。  最後に、AEDの設置を区の責任でということでございます。港区内では大変多くの業態があり、また二十四時間営業し、活動している施設なども多くあります。そうした利点を活用する点におきましても、これからも民間に対しまして自主的な設置を要請し、設置されたAEDにつきましては、区民の方、あるいは来街者の方が適切なタイミングで利用することができるよう、設置した方々に対してもさらなる協力を求めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、一番玉木まこと議員。   〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○一番(玉木まこと君) 平成二十七年第二回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことより都市部のコミュニティづくりについて、武井区長にご質問いたします。  二月の区長の記者発表のとおり、今後十年近く堅調な人口増加が続くと予想されています。しかし、都市部の港区においては転出も多く、人口移動が活発という流動性の問題があります。そうした中、総務省でも二〇一四年三月、今後の都市部におけるコミュニティのあり方に関する研究会報告書において、人口の流動性や高齢化、災害対応という視点から、都市部のコミュニティの実態調査、コミュニティ再生の方策が検証、検討されています。  また、港区では虎ノ門地域をはじめ、大規模な再開発が計画されています。ハード面だけではなく、ソフトの部分である地域コミュニティ・にぎわいをいかにつくっていくかが大変大きな課題となっています。  そこで、人口増加が続く港区における都市部のコミュニティのあり方についてどのように認識されているか、区長のお考えをお伺いいたします。  次に、こうした都市部のコミュニティの課題に対する港区の取り組み状況についてご質問いたします。
     現在、区のホームページ等でリーフレット等による町会や自治会への参加を呼びかけていますが、ライフスタイルが多様化し、地域よりも個人と個人の関係が優先される傾向が強まる中で、地縁のつながりによる町会や自治会への加入が大きく改善していない、そのような状況にあります。今後ますます港区でも建設や建て替えが予想されるマンションにおいては管理組合などが組織され、国土交通省のマンション標準管理規約において、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成の必要性が挙げられています。地域とのつながりだけではなく、マンション住民同士のコミュニティ形成も防災対策の面で非常に重要な課題です。  総務省の調査で調査対象となった芝浦の大規模マンションのように自治会が組織され、SNS等を活用した活発な活動が行われている事例もありますが、小規模・中規模のマンションでは、コミュニティ形成に積極的に取り組む事例はまだまだ少ないのが実情です。高齢者の地域参加について、平成二十二年度港区基本計画・麻布地区計画に関する区民意識調査報告書では、五十歳以上の回答者が七割以上を占めている中で、特に地域コミュニティにおける活動に参加していない割合が五〇%にも及びました。高齢者及び年配の方の地域コミュニティへの参加が一部の積極的な方だけに限られていることが予想されます。  以上、町会・自治会への加入促進やマンション住民と地域との関係づくり、高齢者の地域参加といった都市部の港区における地域コミュニティの諸課題に対する区の取り組みについて、区長のお考えをお伺いいたします。  また、こうした背景から、新しく港区に住み始めた方と、これまで長年暮らし、地域活動を支えてきた方との接点がなかなか生まれにくい状況が起きています。これから新旧住民の関係性をどのようにして育むかが大きな課題となっており、前述の総務省報告書でも、町会・自治会のような地縁の地域コミュニティを補完する緩やかにつながる都市型のコミュニティのあり方が模索され始めています。緩やかにつながるコミュニティづくりに関係して、これまでも各地区総合支所の地域事業のコミュニティ広場事業など、誰でも気軽に立ち寄れる広場や公園といったオープンスペースを活用した取り組みが行われています。しかしながら、こうした地域事業は一過性のイベントのため、地域コミュニティを育む居場所としては機能していません。  また、芝の家のように常設の取り組みもありますが、各地区で同じ手法を展開することは難しいと思われます。そうした状況の中で、他区では、公園のにぎわいと都市型のコミュニティづくりに関係した先駆的な取り組みが始まっています。台東区では、スカイツリー開業と河川法準則特区をきっかけとして、墨田公園内にオープンカフェ事業を事業者の公募により始めています。渋谷区、目黒区でも公園内にカフェを設置しております。東京都も環状二号線沿いにオープンカフェなどを誘致する東京シャンゼリゼ通りプロジェクトを始めています。  港区としても、公園や広場、運河沿い空間、公開空地など、誰でも気軽に立ち寄れる公共的なオープンスペースを活用し、コミュニティ拠点となるオープンカフェやいろいろな団体によるにぎわい創出イベントなどが開催できるように公園使用のルールづくりに取り組んではどうでしょうか。区長のお考えをお伺いします。  最後に、港にぎわい公園づくり基本方針について、改定中と聞いていますが、現行の中にある「行って楽しい公園づくり」について何らかの検証をされたのか、お聞かせください。  以上で質問と提案を終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、港区のコミュニティづくりについてのお尋ねです。  まず、港区のコミュニティのあり方についてです。地域コミュニティは、地域住民が安全で安心に生活し、快適で幸せに暮らしていくための基盤として大変重要なものです。港区には、防災・防犯や環境美化、交通安全、青少年の健全育成などの公益的な活動や文化芸術、スポーツなどの多様な地域活動に積極的かつ自主的に取り組んでいる多くの活動主体があります。時代の流れに応じてまちが変化していく中にあっても、こうした活動を続けている区民同士がお互いに連携、協働して、地域と世代を超えて、誰もが活動しやすく気軽に参加できる環境を整えることが、地域コミュニティにとって何よりも重要なことであると考えております。  次に、地域コミュニティの諸課題への取り組みについてのお尋ねです。  地域コミュニティを支える各活動主体、とりわけ町会・自治会など地縁団体の機能が低下しますと、大規模災害が発生した際の初動期の共助や高齢者・障害者など、支援が必要な方々への支援、防犯や環境美化活動などに支障が生じることが懸念されます。区はこれまでも、転入した方への情報提供なども含めまして、さまざまな機会を捉えて、町会・自治会など地縁団体への加入を働きかけてまいりました。  また、高齢者に対する地域活動への参加の呼びかけや将来のコミュニティリーダーを育成する講座の開催、中小マンションに居住する区民を対象に、町会への加入を促す取り組みなどを進めております。今後も、各地区総合支所を中心に、こうした取り組みをさらに充実するとともに、活動主体同士をつなぐなど、さまざまな支援を行い、さらなる地域コミュニティの活性化を目指してまいります。  次に、公園使用のルールづくりについてのお尋ねです。  公園は屋外で休憩やレクリエーションを行う場所であるとともに、都市環境の改善や避難地として活用できる地域のオープンスペースとして設置されるものであるため、建物を建てることや飲食の販売などには一定の制限があります。しかし、区民のライフスタイルや公園に求められるニーズも大きく変化しており、区民や企業、NPOからは、公園等を活用したイベントなどの開催についての要望も寄せられております。今後、にぎわいのあるイベントなどを開催する場合に、公園等の使用を緩和する仕組みについて検討してまいります。  最後に、港にぎわい公園づくり基本方針の検証についてのお尋ねです。  今年度改定を予定している基本方針については、改定に際し利用実態調査やアンケート調査を行い、取り組み状況について検証を行っております。基本方針の一つである「行って楽しい公園づくり」では、バザーやオープンカフェなどイベントの充実や子どもが伸び伸び遊べる空間づくりなどを掲げており、高輪森の公園などにおけるプレーパークや港南緑水公園などにおけるドッグラン設置など一定の成果を上げております。検証の結果については、新たな基本方針に反映をさせてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後三時十五分休憩                                           午後四時再開 ○議長(うかい雅彦君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第三及び第四は、ともに区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事請負契約の変更) 区長報告第 五 号 平成二十六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第四号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十七年五月二十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十七年六月十七日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十六年六月二十七日議決を得た工事請負契約((仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事)の契約金額「九億六千百十八万九千二百円」を「九億九千二百三十万四千円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第5号              平成26年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 ┌───────┬───────┬─────────────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────┐ │       │       │             │      │      │              左の財源内訳              │ │       │       │             │      │      ├──────┬────────────────────┬──────┤ │   款   │   項   │    事 業 名    │ 金  額 │翌年度繰越額│ 既 収 入 │      未収入特定財源       │      │ │       │       │             │      │      │      ├──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │ │       │       │             │      │      │特 定 財 源 │国庫支出金 │ 都支出金 │ 諸 収 入 │      │ ├───────┼───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │       │             │     円│     円│     円│     円│     円│     円│     円│ │ 2 総 務 費│ 1 総務管理費│港区総合戦略プラン策定  │  7,058,000│  7,058,000│  7,058,000│      0│      0│      0│      0│ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ ├───────┼───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ │ 4 民 生 費│ 1 社会福祉費│低所得高齢者等生活支援事業│ 22,720,000│ 22,720,000│ 22,720,000│      0│      0│      0│      0│ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ ├───────┼───────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ │       │       │区内共通商品券発行支援  │ 38,919,000│ 32,152,906│      0│      0│ 29,136,000│      0│  3,016,906│ │ 6 産業経済費│ 1 商 工 費│             │      │      │      │      │      │      │      │ │       │       ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ │       │       │地域消費喚起事業     │ 68,144,000│ 68,144,000│ 51,280,000│      0│  6,864,000│ 10,000,000│      0│ │       │       │             │      │      │      │      │      │      │      │ ├───────┴───────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │                             │      │      │      │      │      │      │      │ │           合      計          │ 136,841,000│ 130,074,906│ 81,058,000│      0│ 36,000,000│ 10,000,000│  3,016,906│ │                             │      │      │      │      │      │      │      │ └─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘   平成27年6月17日提出                                     港区長  武 井 雅 昭 (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第四号及び区長報告第五号の二件につきまして、ご説明いたします。  まず、区長報告第四号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十六年六月二十七日に議決を得ました「(仮称)田町駅東口北地区保育園整備等工事請負契約」につきまして、解体する建物におけるアスベストの撤去による工事の設計変更に伴い、契約金額「九億六千百十八万九千二百円」を「三千百十一万四千八百円」増額し、「九億九千二百三十万四千円」に変更する専決処分を、平成二十七年五月二十八日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第五号「平成二十六年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」についてでありますが、本件は、平成二十七年第一回定例会で繰越明許費として設定及び変更いたしました事業に係る経費を翌年度へ繰り越したもので、地方自治法施行令第百四十六条第二項の規定に基づき、ご報告するものであります。  その内容は、総務費において、港区総合戦略プラン策定について、七百五万八千円を、民生費において、低所得高齢者等生活支援事業について、二千二百七十二万円を、産業経済費において、区内共通商品券発行支援について、三千二百十五万二千九百六円及び地域消費喚起事業について、六千八百十四万四千円を、それぞれ繰り越したものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 二案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(赤坂大輔君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、区長報告第四号及び第五号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第五から第十二までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第三十七号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例 議 案 第三十八号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例 議 案 第三十九号 港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 議 案 第四 十号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第四十一号 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 議 案 第四十二号 港区防災対策基本条例の一部を改正する条例 議 案 第四十三号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第四十四号 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
    (参 考)             ─────────────────────────── 議案第三十七号    港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例 目次  第一章 総則(第一条─第五条)  第二章 特定個人情報の収集等及び登録(第六条・第七条)  第三章 特定個人情報の管理(第八条─第十一条)  第四章 特定個人情報の利用(第十二条─第十五条)  第五章 特定個人情報保護評価(第十六条)  第六章 自己情報の開示、訂正及び利用の停止等(第十七条─第二十四条)  第七章 救済の手続(第二十五条・第二十六条)  第八章 雑則(第二十七条─第三十三条)  付則    第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)の実施機関における個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供並びに実施機関が保有する特定個人情報の開示、訂正及び利用の停止等の請求に係る措置に関し必要な事項を定めることにより、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを確保し、もって基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。  二 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。  三 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。  四 区民等 実施機関に自己に関する特定個人情報(以下「自己情報」という。)が保有されている区民及び区民以外の者をいう。  五 事業者 区内で事業活動を行うもの(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を除く。)をいう。  六 情報提供等記録 法第二十三条第一項及び第二項の規定により記録された特定個人情報をいう。 (実施機関等の責務) 第三条 実施機関は、特定個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たっては、基本的人権を尊重し、特定個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関は、個人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、区の特性に応じた施策を実施するものとする。 3 実施機関の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職及び特別職の地方公務員をいう。)は、職務上知り得た特定個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 4 区が出資する法人等で区長が指定するものは、特定個人情報の保護に関する区の施策に留意しつつ、特定個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第四条 事業者は、その事業の実施に当たっては、特定個人情報の取扱いに適正を期し、個人の権利利益を不当に侵害することがないように努めるとともに、特定個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。 (区民の責務) 第五条 区民は、自己情報の開示、訂正及び利用の停止等の請求に係る権利を正当に行使するとともに、相互に個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供の重要性を認識し、これらに関する区の施策に協力しなければならない。    第二章 特定個人情報の収集等及び登録 (収集等の制限) 第六条 実施機関は、法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。 2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、特定個人情報を取り扱う事務(以下「事務」という。)の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な最小限の範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 3 実施機関は、法第十九条第十三号に該当する(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)ことにより、本人以外のものから特定個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、港区個人情報保護条例(平成四年港区条例第二号)第六条に規定する港区個人情報保護運営審議会(以下「運営審議会」という。)に報告しなければならない。 (事務の登録) 第七条 実施機関は、事務を開始しようとするときは、次に掲げる事項を特定個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。  一 事務の名称  二 事務の目的  三 対象とする個人の範囲  四 記録する特定個人情報の項目  五 特定個人情報ファイル(法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)の名称  六 特定個人情報保護評価(法第二十六条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)の実施状況  七 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める事項 2 実施機関は、事務を開始し、又は前項の規定により登録した事務を変更しようとする場合において、いずれの実施機関においても記録していない項目の特定個人情報を新たに収集する必要があると認めるときは、あらかじめ運営審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該事務に係る特定個人情報ファイルの取扱いについて、既に運営審議会の意見を聴いている場合は、この限りでない。 3 実施機関は、第一項の規定により登録した事務を変更し、又は廃止しようとするときは、当該登録を修正し、又は抹消しなければならない。 4 実施機関は、第一項及び前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないと認めるときは、事務を開始し、又は変更した後に登録簿に登録し、又は当該登録を修正することができる。この場合において、実施機関は、速やかに登録し、又は登録を修正しなければならない。 5 実施機関は、第一項、第三項又は前項の規定により登録し、又は登録を修正し、若しくは抹消したときは、運営審議会に報告しなければならない。 6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。    第三章 特定個人情報の管理 (適正管理の原則) 第八条 実施機関は、事務の目的を達成するため、特定個人情報を正確かつ最新の状態に保つようにしなければならない。 2 実施機関は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 実施機関は、事務を適正に執行する上で保有する必要がなくなった特定個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 4 実施機関は、特定個人情報を適正に管理するため、特定個人情報保護管理責任者を置かなければならない。 (事務の委託等) 第九条 実施機関は、事務を委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に区の公の施設の管理(事務を含む場合に限る。以下同じ。)を行わせようとするときは、あらかじめ委託又は管理の内容及び条件について運営審議会の意見を聴くとともに、その委託契約又は協定において、当該事務に係る特定個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関は、委託し、又は管理を行わせる事務において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けたもの又は指定管理者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (再委託) 第十条 事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)又は区の公の施設の管理を行う指定管理者は、実施機関の許諾を得た場合に限り、当該事務の再委託(指定管理者にあっては、委託)をすることができる。 (受託者等の責務) 第十一条 受託者及び区の公の施設の管理を行う指定管理者は、特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受託者及び区の公の施設の管理を行う指定管理者(受託した事務に係る業務又は区の公の施設の管理(以下「受託業務等」という。)に従事している者及び従事していた者を含む。以下「受託者等」という。)は、受託業務等の範囲を超えて特定個人情報の加工、再生等をしてはならない。 3 受託者等は、受託業務等に関して知り得た特定個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。   第四章 特定個人情報の利用 (適正利用の原則) 第十二条 実施機関は、特定個人情報を事務の目的に即して適正に利用しなければならない。 (特定個人情報の利用の制限等) 第十三条 実施機関は、利用目的以外の目的のために当該実施機関が保有する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。 3 実施機関は、前項本文の規定により利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用したとき(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)は、速やかにその事実を本人に通知するとともに、運営審議会に報告しなければならない。 4 実施機関は、第二項本文の規定により利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用したときは、区規則で定める事項を記録簿に記録し、これを一般の閲覧に供しなければならない。 (情報提供等記録の利用の制限) 第十四条 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を利用してはならない。 (特定個人情報の提供の制限等) 第十五条 実施機関は、法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 2 第十三条第三項(法第十九条第十三号に該当する場合であって、本人の同意を得ることが困難なときに限る。)及び第四項の規定は、実施機関が保有する特定個人情報を他の実施機関に提供する場合について準用する。 3 実施機関から特定個人情報の提供を受けたもの(他の実施機関を除く。)は、個人の権利利益を不当に侵害することがないように当該特定個人情報を適正に管理し、及び利用しなければならない。    第五章 特定個人情報保護評価 (運営審議会への意見聴取) 第十六条 実施機関は、事務が特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第六条第一項各号のいずれかに該当する場合は、同規則第二条第二号に規定する重点項目評価書に記載された当該特定個人情報ファイルの取扱いについて、運営審議会の意見を聴くものとする。    第六章 自己情報の開示、訂正及び利用の停止等 (開示の請求) 第十七条 区民等は、実施機関に対し、自己情報の閲覧、視聴又は写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の開示を請求することができる。 3 実施機関は、第一項又は前項の規定による開示の請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、開示の請求に応じないことができる。  一 法令、条例又はこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)の規定により開示をすることができない場合  二 本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められる場合  三 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、本人に開示をしないことが正当と認められる場合  四 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示をすることにより業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる場合  五 第三者に関する情報を含むものであって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合  六 前各号に掲げるもののほか、運営審議会の意見を聴いて、公益又は区民福祉の向上のために開示をしないことが特に必要と認められる場合
    4 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に、前項の規定により開示の請求に応じないことができる自己情報とそれ以外の自己情報とがある場合において、それらを容易に分けることができ、かつ、分けても開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示の請求に応じないことができる自己情報を除いて、開示の請求に応じなければならない。 5 実施機関は、第三項の規定により開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間の経過により、その理由がなくなったときは、開示の請求に応じなければならない。 6 実施機関は、自己情報の開示をすることにより当該自己情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該自己情報の開示に代えて、その写しの開示をすることができる。 (自己情報の存否に関する情報) 第十八条 実施機関は、開示の請求に係る自己情報の存在の有無を答えるだけで、前条第三項各号に規定する開示の請求に応じないことのできる情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を答えないこと(以下「存否応答拒否」という。)ができる。 2 実施機関は、前項の存否応答拒否の決定をしたときは、運営審議会にその内容を報告しなければならない。 (訂正の請求) 第十九条 区民等は、自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。 2 代理人は、本人に代わって前項の訂正を請求することができる。 (利用の停止等の請求) 第二十条 区民等は、自己情報(自己に関する情報提供等記録を除く。この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用の停止等」という。)を請求することができる。  一 実施機関により適法に取得されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第六条第一項の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、第十三条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき、又は法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。 当該自己情報の利用の停止又は削除  二 第十五条第一項の規定に違反して提供されているとき。 当該自己情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の利用の停止等を請求することができる。 (開示等の請求方法) 第二十一条 第十七条から前条まで(第十八条を除く。)の規定により自己情報の開示、訂正又は利用の停止等(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。  一 氏名及び住所  二 開示等の請求に係る自己情報を特定するために必要な事項  三 開示等の請求の趣旨及び理由  四 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める事項 2 自己情報の開示等を請求しようとする者は、自己が当該請求に係る特定個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって区規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。 3 実施機関は、第一項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。 (開示等の請求に対する決定) 第二十二条 実施機関は、前条第一項の規定による請求があったときは、請求があった日の翌日から起算して、開示の請求にあっては十四日以内に、その他の請求にあっては二十日以内に、当該請求に応じるか否か又は存否応答拒否の決定(以下「可否等の決定」という。)をし、その旨を書面により速やかに開示等請求者に通知しなければならない。ただし、前条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の場合において、開示等の請求に応じない旨の決定(開示等の請求の一部について応じない旨の決定を含む。)又は存否応答拒否の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。 3 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に可否等の決定をすることができないときは、同項に規定する期間が経過した日から起算して三十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長の理由及び可否等の決定をすることができる期日を速やかに開示等請求者に通知しなけ  ればならない。 4 実施機関は、開示等の請求に係る自己情報が著しく大量であるため、第一項及び前項に規定する期間内にその全てについて可否等の決定をすることができないときは、当該自己情報のうちの相当の部分につき、当該期間内に可否等の決定をし、残りの自己情報については、相当の期間内に決定することができる。この場合において、実施機関は、その理由及び決定することができる時期を開示等請求者に通知しなければならない。 (第三者に対する意見照会等) 第二十三条 実施機関は、開示の請求に係る自己情報に第三者に関する情報が含まれている場合において、開示の請求に応じる旨の決定(以下「開示の決定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容等を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。 (決定後の手続) 第二十四条 実施機関は、第二十二条第一項、第三項及び第四項の規定により自己情報の開示等の請求に応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該請求に応じなければならない。 2 実施機関は、自己情報の訂正又は利用の停止等の請求に応じる旨の決定をしたときは、当該特定個人情報の提供を受けているものにその旨を通知する等必要な措置を講じなければならない。 3 実施機関は、自己情報の訂正の請求に応じる旨の決定に基づき当該実施機関が保有する情報提供等記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び法第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。    第七章 救済の手続 (苦情の処理) 第二十五条 実施機関は、実施機関の特定個人情報の取扱いに関する区民等の苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 (不服申立て) 第二十六条 実施機関は、この条例の規定による処分に関し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するとき及び当該不服申立てに係る処分を取り消すときを除き、速やかに港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第一条に規定する港区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊重して、当該不服申立てについて決定をしなければならない。    第八章 雑則 (費用負担) 第二十七条 この条例の規定による自己情報の開示等に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定による自己情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。 2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、区規則に定めるところにより徴収する。 3 第一項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から請求があるときその他区長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 (他の法令等との調整等) 第二十八条 他の法令等(法附則第六条第五項に規定する情報提供等記録開示システムに係るものを除く。)の規定により、実施機関に対して自己情報の開示等の請求その他これに類する請求ができる場合は、その定めるところによる。 (事業者等への支援) 第二十九条 区長は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び区民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (苦情の処理のあっせん等) 第三十条 区長は、特定個人情報の取扱いに関し、事業者と区民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (国等への要請) 第三十一条 区長は、特定個人情報を保護するために必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。 (実施状況の公表) 第三十二条 区長は、少なくとも毎年一回、この条例による特定個人情報の保護制度の実施状況について、公表するものとする。 (委任) 第三十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一章、第五章及び第三十三条並びに次項及び付則第三項の規定 公布の日  二 第七条、第九条から第十三条まで、第十五条第二項及び第三項並びに第三十二条の規定 平成二十八年一月一日  三 第十四条及び第二十四条第三項の規定 法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 (準備行為) 2 実施機関は、この条例(前項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な事務の登録、運営審議会への意見聴取その他の準備行為をすることができる。 (検討) 3 区は、法第九条第二項の規定に基づき個人番号を利用することができる事務及び法第十九条第九号の規定に基づき他の実施機関に特定個人情報を提供することができる事務等について、必要な検討を加え、平成二十八年一月一日までにこの条例で定めるものとする。 (説 明)  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)が施行されることに伴い、区における個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供について必要な事項を定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十八号    港区個人情報保護条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区個人情報保護条例の一部を改正する条例  港区個人情報保護条例(平成四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。  第二条第一号中「磁気テープ」を「電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機(汎用電子計算機及びこれに類する機能を有する機器で区規則で定めるものをいう。第二十条及び第二十一条において同じ。)による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)」に改め、同条第四号中「及び地方公共団体」を「、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)」に改める。  第六条中「保護制度」の下に「及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第   号。以下「特定個人情報保護条例」という。)による特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第三十七条の二において同じ。)の保護制度」を加える。  第七条第一項第一号中「第三十五条第二項の規定」の下に「並びに特定個人情報保護条例第七条第二項本文、第九条第一項及び第十七条第三項第六号の規定」を加え、同項第二号中「第二十二条の二第二項の規定」の下に「並びに特定個人情報保護条例第六条第三項、第七条第五項、第十三条第三項(第十五条第二項の規定において準用する場合を含む。)及び第十八条第二項の規定」を加える。  第十五条中「同じ。)に」の下に「区の」を、「限る。」の下に「以下同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。 2 実施機関は、委託し、又は管理を行わせる業務において取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けたもの又は指定管理者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  第十五条の次に次の一条を加える。 (再委託) 第十五条の二 業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)又は区の公の施設の管理を行う指定管理者は、実施機関の許諾を得た場合に限り、当該業務の再委託(指定管理者にあっては、委託)をすることができる。  第十六条第一項中「実施機関から業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)」を「受託者」に、「指定管理者」を「管理を行う指定管理者」に、「き損」を「毀損」に改め、同条第二項中「指定管理者」を「管理を行う指定管理者」に改める。  第二十条中「(汎用電子計算機及びこれに類する機能を有する機器で区規則で定めるものをいう。以下同じ。)」を削る。  第二十一条第一項ただし書中「とき」の下に「又は法令等の定めがあるとき」を加える。  第三十条中「速やかに」の下に「港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)第一条に規定する」を加える。  第三十一条に次の二項を加える。 2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、区規則に定めるところにより徴収する。 3 第一項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から請求があるときその他区長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。  第三十七条の次に次の一条を加える。 (適用除外等) 第三十七条の二 特定個人情報については、この条例(第二章及び第六章を除く。)の規定は、適用しない。 2 実施機関における特定個人情報の取扱い及び実施機関が保有する自己に関する特定個人情報の開示、訂正、削除等の請求に係る事項については、別に条例で定める。    付 則  この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第十五条に一項を加える改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条第一項の改正規定(「実施機関から業務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)」を「受託者」に改める部分に限る。)は、平成二十八年一月一日から施行する。 (説 明)  港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例を制定することに伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。
                ─────────────────────────── 議案第三十九号    港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例  港区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成四年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。  第一条中「及び」を「、」に改め、「第三十条」の下に「及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例(平成二十七年港区条例第   号)第二十六条」を加える。  第八条中「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ等に記録されるもの又は記録されたもの」を「港区個人情報保護条例第二条第一号に規定する個人情報」に改める。    付 則  この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。 (説 明)  港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例を制定することに伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十号    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例  港区街づくり推進事務手数料条例(平成十二年港区条例第十六号)の一部を次のように改正する。  別表一の部三十七の項の次に次のように加える。  ┌───────┬─────┬──────────────────────────────────┬─────┐  │三十七の二 建│高度地区に│                             二万八千円│認定申請 │  │ 築基準法第五│おける建築│                                  │のとき。 │  │ 十八条に規定│物の絶対高│                                  │     │  │ する高度地区│さ制限の特│                                  │     │  │ に関する都市│例認定申請│                                  │     │  │ 計画に基づく│手数料  │                                  │     │  │ 建築物の絶対│     │                                  │     │  │ 高さ制限の特│     │                                  │     │  │ 例の認定の申│     │                                  │     │  │ 請に対する審│     │                                  │     │  │ 査     │     │                                  │     │  ├───────┼─────┼──────────────────────────────────┼─────┤  │三十七の三 建│高度地区に│                              十六万円│許可申請 │  │ 築基準法第五│おける建築│                                  │のとき。 │  │ 十八条に規定│物の絶対高│                                  │     │  │ する高度地区│さ制限の特│                                  │     │  │ に関する都市│例許可申請│                                  │     │  │ 計画に基づく│手数料  │                                  │     │  │ 建築物の絶対│     │                                  │     │  │ 高さ制限の特│     │                                  │     │  │ 例の許可の申│     │                                  │     │  │ 請に対する審│     │                                  │     │  │ 査     │     │                                  │     │  ├───────┼─────┼──────────────────────────────────┼─────┤  │三十七の四 建│高度地区に│                             二万八千円│認定申請 │  │ 築基準法第五│おける建築│                                  │のとき。 │  │ 十八条に規定│物の絶対高│                                  │     │  │ する高度地区│さ制限の適│                                  │     │  │ に関する都市│用除外に係│                                  │     │  │ 計画に基づく│る認定申請│                                  │     │  │ 建築物の絶対│手数料  │                                  │     │  │ 高さ制限に係│     │                                  │     │  │ る経過措置に│     │                                  │     │  │ よる適用除外│     │                                  │     │  │ の認定の申請│     │                                  │     │  │ に対する審査│     │                                  │     │  └───────┴─────┴──────────────────────────────────┴─────┘   付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づき区が定める高度地区に絶対高さ制限を導入することに伴い、制限の緩和の特例等に関する認定申請及び許可申請の手数料を新設するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十一号    港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例  港区保健衛生事務手数料条例(平成十二年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。  別表六十七の項の次に次のように加える。  ┌───────────────┬────────────────┬──────────┬─────┐  │六十七の二 食品製造業等   │弁当等人力販売業許可申請手数  │一件ごとに     │許可申  │  │ 取締条例第五条第一項又   │料               │     八千八百円│請のと  │  │ は第二項の規定に基づく   │                │          │き。   │  │ 弁当等人力販売業の許可   │弁当等人力販売業許可更新申請  │一件ごとに     │更新申  │  │ の申請に対する審査(卸   │手数料             │     五千四百円│請のと  │  │ 売市場内の営業を除く。)  │                │          │き。   │  ├───────────────┼────────────────┼──────────┼─────┤  │六十七の三 食品製造業等   │弁当等人力販売業許可済証交付  │一件ごとに     │交付申  │  │ 取締条例第五条の二第一   │手数料             │      千四百円│請のと  │  │ 項又は第三項の規      │                │          │き。   │  │ 定に基づく弁当等人力販   │弁当等人力販売業許可済証再交  │一件ごとに     │再交付  │  │ 売業の許可済証の交付    │付手数料            │       千百円│申請の  │  │ (卸売市場内の営業を除   │                │          │とき。  │  │ く。)           │                │          │     │  └───────────────┴────────────────┴──────────┴─────┘  別表六十八の項中「第五条」を「第五条の三第一項又は第二項」に、「製造業者等」を「製造業等」に改める。    付 則  この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。 (説 明)  食品製造業等取締条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第五十三号)の施行による食品製造業等取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)の一部改正により弁当類又はそう菜類を販売する行商について許可制が定められるとともに、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第十二号)の施行により弁当等人力販売業の許可等に係る事務が区に移譲されることに伴い、手数料を新設するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十二号    港区防災対策基本条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日
                                    提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区防災対策基本条例の一部を改正する条例  港区防災対策基本条例(平成二十三年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。  目次中「災害時要援護者」を「要配慮者」に改める。  「第五節 災害時要援護者に対する施策」を「第五節 要配慮者に対する施策」に改める。  第十七条の見出し中「災害時要援護者」を「要配慮者」に改め、同条第一項中「援護を」を「配慮を」に、「災害時要援護者」を「要配慮者」に改め、同条第二項中「災害時要援護者」を「要配慮者」に改める。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)の施行による災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部改正を踏まえ、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十三号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項中「(平成二十年東京都告示第八百九十九号)」を「(平成二十七年東京都告示第百九十八号)」に改め、同表に次のように加える。  ┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐  │田町駅東口北地区地区整備計画  │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された田町駅東口北地区地区計画(平成二十六年東京都告示第千三百六十七│  │                │号)のうち、地区整備計画が定められた区域                                  │  ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤  │虎ノ門三・四丁目地区地区整備計画│都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門三・四丁目地区地区計画(平成二十七年港区告示第八十三号)│  │                │のうち、地区整備計画が定められた区域                                    │  ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤  │虎ノ門二丁目10地区地区整備計画 │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された虎ノ門二丁目10地区地区計画(平成二十七年港区告示第百四号)のう│  │                │ち、地区整備計画が定められた区域                                      │  └────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画の項を次のように改める。  ┌────┬────┬───────────────────┬───┬───┬───┬──┬───────┬─────┬───┬───┬───┬──┐  │環状第二│I街区 │一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗│十分の│十分の│十分の│  │計画図に示す壁│     │   │   │   │計画│  │号線新橋│    │ 型性風俗特殊営業の用に供する建築物 │五十 │七  │八  │  │面の位置の  │     │   │   │   │図に│  │・虎ノ門│    │二 住宅等の用途に供する部分の容積率が│   │   │   │  │数値。ただし、│     │   │   │   │示す│  │地区地区│    │ 百分の二百九未満の建築物      │   │   │   │  │都市環境及び都│     │   │   │   │建築│  │整備計画│    │三 建築面積が二百平方メートル未満の建│   │   │   │  │市防災の向上を│     │   │   │   │の限│  │    │    │ 築物                │   │   │   │  │図る広場の部 │     │   │   │   │界 │  │    ├────┼───────────────────┼───┤   ├───┼──┤分、歩行者ネッ├─────┼───┼───┼───┤  │  │    │II街区 │一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗│十分の│   │十分の│  │トワークの形成│     │   │   │   │  │  │    │    │ 型性風俗特殊営業の用に供する建築物 │五十三│   │六  │  │を図る横断歩道│     │   │   │   │  │  │    │    │二 事務所              │   │   │   │  │橋の部分、広場│     │   │   │   │  │  │    │    │三 住宅等の用途に供する部分の容積率が│   │   │   │  │に接続する階 │     │   │   │   │  │  │    │    │ 百分の三百六十一未満の建築物    │   │   │   │  │段、エスカレー│     │   │   │   │  │  │    │    │四 建築面積が二百平方メートル未満の建│   │   │   │  │ター及びエレベ│     │   │   │   │  │  │    │    │ 築物                │   │   │   │  │ーターの部分、│     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┤   ├──┤地下駐車場の用├─────┼───┼───┼───┤  │  │    │III街区 │一 風営法第二条第六項各号に掲げる店舗│   │十分の│   │五千│に供する地下車│     │   │   │   │  │  │    │    │ 型性風俗特殊営業の用に供する建築物 │   │七十 │   │平方│路出入口及び地│     │   │   │   │  │  │    │    │二 住宅等の用途に供する部分の容積率が│   │   │   │メー│下歩行者通路出│     │   │   │   │  │  │    │    │ 百分の百二十未満の建築物      │   │   │   │トル│入口、歩行者の│     │   │   │   │  │  │    │    │三 建築面積が二百平方メートル未満の建│   │   │   │  │安全性を確保す│     │   │   │   │  │  │    │    │ 築物                │   │   │   │  │るために必要な│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │庇の部分並びに│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │給排気施設の部│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │分を除く。  │     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┤  │  │    │IV街区 │風営法第二条第一項第七号及び第八号並び│   │   │   │  │計画図に示す壁│八十メート│   │   │   │  │  │    │    │に同条第五項のいずれかの用に供する建築│   │   │   │  │面の位置の数値│ル。ただ │   │   │   │  │  │    │    │物                  │   │   │   │  │(敷地面積が二│し、都市再│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │百五十平方メー│生特別措置│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │トル未満である│法(平成十│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │ものを除   │四年法律第│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │く。)。   │二十二号第│   │   │   │  │  │    ├────┤                   ├───┼───┼───┼──┤ただし、歩行 │三十六条第├───┼───┼───┤  │  │    │V街区 │                   │   │   │   │  │者の安全性及び│一項に基づ│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │快適性を確保す│く都市再生│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │るために必要な│特別地区の│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │庇その他これに│区域内の建│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │類するもの並び│築物につい│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に壁面緑化のた│ては、この│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │めの施設を除 │限りでな │   │   │   │  │  │    ├────┤                   ├───┼───┼───┼──┤く。     │い。建築物├───┼───┼───┤  │  │    │VII街区 │                   │   │   │   │  │       │の高さは、│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │令第二条第│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │一項第六号│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │に定める高│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │さによる。│   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┤  │  │    │VIII街区│一 建築物の地上一階部分を次に掲げる用│   │   │二百 │  │計画図に示す壁│八十メート│   │   │   │  │  │    │VIII─一│ 途に供する建築物以外の建築物(エント│   │   │五十 │  │面の位置の  │ル建築物の│   │   │   │  │  │    │街区  │ ランス、廊下、階段、管理諸室等建築物│   │   │平方 │  │数値。ただし、│高さは、令│   │   │   │  │  │    │    │ の共用の部分及び自動車車庫そ    │   │   │メー │  │歩行者の安全性│第二条第一│   │   │   │  │  │    │    │ の他用途上やむを得ない部分を除く。)│   │   │トル │  │及び快適性を確│項第六号に│   │   │   │  │  │    │    │ (一) 物品販売業を営む店舗     │   │   │   │  │保するために必│定める高さ│   │   │   │  │  │    │    │ (二) 飲食店            │   │   │   │  │要な庇その他こ│による。 │   │   │   │  │  │    │    │ (三) 展示場その他これに類するもの │   │   │   │  │れに類するもの│     │   │   │   │  │  │    │    │ (四) 郵便局、銀行の支店、美容院、貸│   │   │   │  │並びに壁面緑化│     │   │   │   │  │  │    │    │   衣装屋その他これらに類するサービ│   │   │   │  │のための施設を│     │   │   │   │  │  │    │    │   ス業を営む店舗         │   │   │   │  │除く。    │     │   │   │   │  │  │    │    │二 風営法第二条第一項第七号及び第八号│   │   │   │  │       │     │   │   │   │  │  │    │    │ 並びに同条第五項のいずれかの用に供す│   │   │   │  │       │     │   │   │   │  │  │    │    │ る建築物              │   │   │   │  │       │     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┤  │  │    │VIII街区│風営法第二条第一項第七号及び第八号並び│   │   │   │  │計画図に示す壁│八十メート│   │   │   │  │  │    │(VIII─│に同条第五項のいずれかの用に供する建築│   │   │   │  │面の位置の数値│ル。ただ │   │   │   │  │  │    │一街区を│物                  │   │   │   │  │(敷地面積が二│し、都市再│   │   │   │  │  │    │除く。)│                   │   │   │   │  │百五十平方メー│生特別措置│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │トル未満である│法第三十六│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │ものを除   │条第一項に│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │く。)。   │基づく都市│   │   │   │  │
     │    │    │                   │   │   │   │  │ただし、歩行者│再生特別地│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │の安全性及び快│区の区域内│   │   │   │  │  │    ├────┤                   ├───┼───┼───┼──┤適性を確保する│の建築物に├───┼───┼───┤  │  │    │IX街区 │                   │   │   │   │  │ために必要な庇│ついては、│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │その他これに類│この限りで│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │するもの並びに│ない。建築│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │壁面緑化のため│物の高さ │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │の施設を除く。│は、令第二│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │条第一項第│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │六号に定め│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │る高さによ│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │る。   │   │   │   │  │  └────┴────┴───────────────────┴───┴───┴───┴──┴───────┴─────┴───┴───┴───┴──┘  別表第二に次のように加える。  ┌────┬────┬───────────────────┬───┬───┬───┬──┬───────┬─────┬───┬───┬───┬──┐  │田町駅東│I街区 │一 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │   │   │   │  │計画図に示す │     │   │   │   │  │  │口北地区│    │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │   │   │  │壁面の位置の │     │   │   │   │  │  │地区整備│    │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │   │   │  │数値。ただし、│     │   │   │   │  │  │計画  │    │二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的  │   │   │   │  │歩行者の通行 │     │   │   │   │  │  │    │    │ 場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 │   │   │   │  │の用に供する │     │   │   │   │  │  │    │    │ その他これらに類するもの      │   │   │   │  │通路、歩行者 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │デッキ、エレ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │ベーター、エ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │スカレーター、│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │階段その他こ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │れらに類する │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │用途に供する │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │建築物並びに │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │歩行者の快適 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │性及び安全性 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │を高めるため │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │の庇その他こ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │れに類する建 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │築物の部分を │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │除く。    │     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┼──┤  │    │公園街区│あずまや、公衆便所その他これらに類す │   │   │   │  │計画図に示す │     │   │   │   │  │  │    │    │る公園施設以外の建築物        │   │   │   │  │壁面の位置の │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │数値     │     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┼──┤  │    │II街区 │一 法別表第二(り)項に掲げる建築物 │十分の│十分の│十分の│五百│計画図に示す │四十メート│   │   │   │  │  │    │II─一 │二 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │二十八│十。た│八  │平方│壁面の位置の │ル建築物の│   │   │   │  │  │    │街区  │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │だし、│   │メー│数値。ただし、│高さはT.│   │   │   │  │  │    │    │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │巡査派│   │ト │歩行者の通行 │P.からの│   │   │   │  │  │    │    │三 建築面積が五十平方メートル未満の │   │出所そ│   │ル。│の用に供する │高さによ │   │   │   │  │  │    │    │ 建築物(巡査派出所その他これに類す │   │の他こ│   │ただ│通路、歩行者 │る。   │   │   │   │  │  │    │    │ る公益上必要な建築物の場合を除く。)│   │れに類│   │し、│デッキ、エレ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │する公│   │巡査│ベーター、エ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │益上必│   │派出│スカレーター、│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │要な建│   │所そ│階段その他こ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │築物の│   │の他│れらに類する │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │場合を│   │これ│用途に供する │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │除く。│   │に類│建築物並びに │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │する│歩行者の快適 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │公益│性及び安全性 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │上必│を高めるため │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │要な│の庇その他こ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │建築│れに類する建 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │物の│築物の部分を │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │敷地│除く。    │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │の場│       │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │合を│       │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │除 │       │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │く。│       │     │   │   │   │  │  │    ├────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┤       ├─────┼───┼───┼───┼──┤  │    │II街区 │一 法別表第二(り)項に掲げる建築物 │   │   │   │  │       │百八十五メ│   │   │   │  │  │    │II─二 │二 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │   │   │   │  │       │ートル  │   │   │   │  │  │    │街区  │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │   │   │  │       │建築物の高│   │   │   │  │  │    │    │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │   │   │  │       │さはT. │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │P.からの│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │高さによ │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │る。   │   │   │   │  │  ├────┼────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┼──┤  │虎ノ門三│A地区 │一 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │   │   │五百 │  │計画図に示す │     │   │   │   │  │  │・四丁目│    │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │   │平方 │  │壁面の位置の │     │   │   │   │  │  │地区地区│    │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │   │メー │  │数値。ただし、│     │   │   │   │  │  │整備計画│    │二 カラオケボックスその他これに類す │   │   │トル │  │歩行者の回遊 │     │   │   │   │  │  │    │    │ るもの               │   │   │   │  │性及び利便性 │     │   │   │   │  │  │    │    │三 勝馬投票券発売所、場外車券売場そ │   │   │   │  │を高めるため │     │   │   │   │  │  │    │    │ の他これらに類するもの       │   │   │   │  │に設ける階段、│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │エスカレータ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │ー、エレベー │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │ター等並びに │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │これらに設置 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │される屋根、 │     │   │   │   │  │  │    ├────┤                   ├───┼───┼───┤  │柱、壁その他 ├─────┼───┼───┼───┼──┤  │    │B地区 │                   │   │   │   │  │これらに類す │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │る建築物、歩 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │行者の快適性 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │及び安全性を │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │高めるために │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │設ける庇その │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │他これに類す │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │る建築物並び │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に給排気施設 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │の部分を除く。│     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │       │     │   │   │   │  │  ├────┼────┼───────────────────┼───┼───┼───┼──┼───────┼─────┼───┼───┼───┼──┤  │虎ノ門二│    │一 風営法第二条第一項各号に掲げる風 │   │   │   │  │計画図に示す │百九十五メ│   │   │   │  │  │丁目  │    │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風 │   │   │   │  │壁面の位置の │ートル  │   │   │   │  │
     │10地区 │    │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物  │   │   │   │  │数値。ただし、│建築物の高│   │   │   │  │  │地区整備│    │二 カラオケボックスその他これに類す │   │   │   │  │歩行者の快適 │さはT. │   │   │   │  │  │計画  │    │ るもの               │   │   │   │  │性及び安全性 │P.に二十│   │   │   │  │  │    │    │三 勝馬投票券発売所、場外車券売場そ │   │   │   │  │を高めるため │二メートル│   │   │   │  │  │    │    │ の他これらに類するもの       │   │   │   │  │に設ける庇、 │加えたもの│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │手すりその他 │からの高さ│   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │これらに類す │による。 │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │る建築物、給 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │排気施設の部 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │分、建築物の │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │出入口の上部 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に位置する庇 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │の部分並びに │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │歩行者の回遊 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │性及び利便性 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │を高めるため │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に設ける横断 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │歩行者通路、 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │階段、エスカ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │レーター、エ │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │レベーター等 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │並びにこれら │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に設置される │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │屋根、柱、壁 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │その他これら │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │に類する建築 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │物の部分を除 │     │   │   │   │  │  │    │    │                   │   │   │   │  │く。     │     │   │   │   │  │  └────┴────┴───────────────────┴───┴───┴───┴──┴───────┴─────┴───┴───┴───┴──┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の都市計画決定の変更並びに田町駅東口北地区地区計画、虎ノ門三・四丁目地区地区計画及び虎ノ門二丁目10地区地区計画の決定に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十四号    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。  別表第一特殊疾病者の項中「ブラウ症候群」の下に「、先天性ミオパチー、マリネスコ・シェーグレン症候群、筋ジストロフィー、非ジストロフィー性ミオトニー症候群、遺伝性周期性四肢麻痺、アトピー性脊髄炎、脊髄空洞症、脊髄髄膜瘤、アイザックス症候群、遺伝性ジストニア、神経フェリチン症、脳表ヘモジデリン沈着症、禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症、皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症、神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症、ペリー症候群、前頭側頭葉変性症、ビッカースタッフ脳幹脳炎、痙攣重積型(二相性)急性脳症、先天性無痛無汗症、アレキサンダー病、先天性核上性球麻痺、メビウス症候群、中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群、アイカルディ症候群、片側巨脳症、限局性皮質異形成、神経細胞移動異常症、先天性大脳白質形成不全症、ドラベ症候群、海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん、ミオクロニー欠神てんかん、ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん、レノックス・ガストー症候群、ウエスト症候群、大田原症候群、早期ミオクロニー脳症、遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん、片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群、環状20番染色体症候群、ラスムッセン脳炎、PCDH19関連症候群、難治頻回部分発作重積型急性脳炎、徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症、ランドウ・クレフナー症候群、レット症候群、スタージ・ウェーバー症候群、結節性硬化症、色素性乾皮症、先天性魚鱗癬、家族性良性慢性天疱瘡、類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)、特発性後天性全身性無汗症、眼皮膚白皮症、肥厚性皮膚骨膜症、弾性線維性仮性黄色腫、マルファン症候群、エーラス・ダンロス症候群、メンケス病、オクシピタル・ホーン症候群、ウィルソン病、低ホスファターゼ症、VATER症候群、那須・ハコラ病、ウィーバー症候群、コフィン・ローリー症候群、有馬症候群、モワット・ウィルソン症候群、ウィリアムズ症候群、ATR─X症候群、クルーゾン症候群、アペール症候群、ファイファー症候群、アントレー・ビクスラー症候群、コフィン・シリス症候群、ロスムンド・トムソン症候群、歌舞伎症候群、多脾症候群、無脾症候群、鰓耳腎症候群、ウェルナー症候群、コケイン症候群、プラダー・ウィリ症候群、ソトス症候群、ヌーナン症候群、ヤング・シンプソン症候群、1p36欠失症候群、4p欠失症候群、5p欠失症候群、第14番染色体父親性ダイソミー症候群、アンジェルマン症候群、スミス・マギニス症候群、22q11.2欠失症候群、エマヌエル症候群、脆弱X症候群関連疾患、脆弱X症候群、総動脈幹遺残症、修正大血管転位症、完全大血管転位症、単心室症、左心低形成症候群、三尖弁閉鎖症、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症、心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症、ファロー四徴症、両大血管右室起始症、エプスタイン病、アルポート症候群、ギャロウェイ・モワト症候群、急速進行性糸球体腎炎、抗糸球体基底膜腎炎、一次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、紫斑病性腎炎、先天性腎性尿崩症、間質性膀胱炎(ハンナ型)、オスラー病、閉塞性細気管支炎、肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)、肺胞低換気症候群、α1─アンチトリプシン欠乏症、カーニー複合、ウォルフラム症候群、ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)、副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、副腎皮質刺激ホルモン不応症、ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症、ビタミンD依存性くる病/骨軟化症、フェニルケトン尿症、高チロシン血症1型、高チロシン血症2型、高チロシン血症3型、メープルシロップ尿症、プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症、イソ吉草酸血症、グルコーストランスポーター1欠損症、グルタル酸血症1型、グルタル酸血症2型、尿素サイクル異常症、リジン尿性蛋白不耐症、先天性葉酸吸収不全、ポルフィリン症、複合カルボキシラーゼ欠損症、筋型糖原病、肝型糖原病、ガラクトース─1─リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症、レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症、シトステロール血症、タンジール病、原発性高カイロミクロン血症、脳腱黄色腫症、無βリポタンパク血症、脂肪萎縮症、家族性地中海熱、高IgD症候群、中條・西村症候群、化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群、慢性再発性多発性骨髄炎、強直性脊椎炎、進行性骨化性線維異形成症、肋骨異常を伴う先天性側弯症、骨形成不全症、タナトフォリック骨異形成症、軟骨無形性症、リンパ管腫症/ゴーハム病、巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変)、巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)、巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群、先天性赤血球形成異常性貧血、後天性赤芽球癆、ダイアモンド・ブラックファン貧血、ファンコニ貧血、遺伝性鉄芽球性貧血、エプスタイン症候群、自己免疫性出血病XIII、クロンカイト・カナダ症候群、非特異性多発性小腸潰瘍症、ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)、総排泄腔外反症、総排泄腔遺残、先天性横隔膜ヘルニア、乳幼児肝巨大血管腫、胆道閉鎖症、アラジール症候群、遺伝性膵炎、嚢胞性線維症、IgG4関連疾患、黄斑ジストロフィー、レーベル遺伝性視神経症、アッシャー症候群、若年発症型両側性感音難聴、遅発性内リンパ水腫、好酸球性副鼻腔炎」を、「ネフローゼ症候群」の下に「(IgA腎症を除く。)」を、「ミオトニー症候群」の下に「(シュワルツ・ヤンペル症候群を除く。)」を加え、「、強直性脊椎炎」、「、遺伝性(本態性)ニューロパチー」及び「、先天性ミオパチー」を削り、「、ウィルソン病」を「(遠位型ミオパチーを除く。)」に改め、「、脊髄空洞症」を削る。    付 則 1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。 2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区心身障害者福祉手当条例の規定により次の表の上欄に掲げ  る疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この条例による  改正後の港区心身障害者福祉手当条例の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────┐  │ネフローゼ症候群                  │IgA腎症又はネフローゼ症候群(IgA腎症を除く。)│  │                          │のうちいずれか相当である疾病            │  ├──────────────────────────┼──────────────────────────┤  │ミオトニー症候群                  │シュワルツ・ヤンペル症候群又はミオトニー症候群(シ │  │                          │ュワルツ・ヤンペル症候群を除く。)のうちいずれか相 │  │                          │当である疾病                    │  ├──────────────────────────┼──────────────────────────┤  │進行性筋ジストロフィー               │遠位型ミオパチー又は進行性筋ジストロフィー(遠位型 │  │                          │ミオパチーを除く。)のうちいずれか相当である疾病  │  ├──────────────────────────┼──────────────────────────┤  │遺伝性(本態性)ニューロパチー           │シャルコー・マリー・トゥース病           │  └──────────────────────────┴──────────────────────────┘ (説 明)  難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づく国の医療費助成の対象となる指定難病が追加されたことに伴い、心身障害者福祉手当の支給対象とする特殊疾病の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 八案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第三十七号から議案第四十四号までの八議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第三十七号「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」でありますが、本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されることに伴い、区における個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第三十八号「港区個人情報保護条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を制定することに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第三十九号「港区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を制定することに伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十号「港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、都市計画法に基づき区が定める高度地区に絶対高さ制限を導入することに伴い、制限の緩和の特例等に関する認定申請及び許可申請に係る手数料を新設するものであります。  次に、議案第四十一号「港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、東京都の「食品製造業等取締条例の一部を改正する条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」の施行により、弁当類又はそう菜類を販売する行商について許可制が定められるとともに、当該許可に係る事務が区に移譲されることに伴い、手数料を新設するものであります。  次に、議案第四十二号「港区防災対策基本条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」の施行による「災害対策基本法」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十三号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の都市計画決定の変更並びに田町駅東口北地区地区計画、虎ノ門三・四丁目地区地区計画及び虎ノ門二丁目10地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第四十四号「港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく国の医療費助成の対象となる指定難病が追加されたことに伴い、心身障害者福祉手当の支給対象とする特殊疾病の範囲を拡大するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 八案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(赤坂大輔君) 八案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第三十七号から第三十九号及び第四十二号は総務常任委員会に、第四十一号及び第四十四号は保健福祉常任委員会に、第四十号及び第四十三号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第十三及び第十四は、ともに平成二十七年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第四十五号 平成二十七年度港区一般会計補正予算(第一号) 議 案 第四十六号 平成二十七年度港区介護保険会計補正予算(第一号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第45号    平成27年度港区一般会計補正予算(第1号)  平成27年度港区の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ927,254千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ115,057,254千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成27年6月17日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                               (単位:千円) ┌───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
    │     款     │      項       │  補正前の額  │  補 正 額   │    計    │ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13 国庫支出金    │              │    12,202,835│      515,719│    12,718,554│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 国庫負担金       │     7,835,268│      15,835│     7,851,103│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 2 国庫補助金       │     4,280,011│      499,884│     4,779,895│ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │14 都支出金     │              │     5,602,245│      380,037│     5,982,282│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 都負担金        │     1,984,786│       7,917│     1,992,703│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 2 都補助金        │     2,731,165│      372,120│     3,103,285│ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │18 繰越金      │              │     1,000,000│      31,498│     1,031,498│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 繰越金         │     1,000,000│      31,498│     1,031,498│ ├───────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │          歳 入 合 計         │    114,130,000│      927,254│    115,057,254│ └──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘  歳 出                                               (単位:千円) ┌───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │     款     │      項       │  補正前の額  │  補 正 額   │    計    │ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 民生費      │              │    42,812,638│      895,584│    43,708,222│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 社会福祉費       │    13,657,417│      367,734│    14,025,151│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 2 児童福祉費       │    23,746,484│      527,850│    24,274,334│ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10 諸支出金     │              │     7,952,996│      31,670│     7,984,666│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 2 他会計繰出金      │     7,811,051│      31,670│     7,842,721│ ├───────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │          歳 出 合 計         │    114,130,000│      927,254│    115,057,254│ └──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第46号    平成27年度港区介護保険会計補正予算(第1号)  平成27年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成27年6月17日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                               (単位:千円) ┌───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │     款     │      項       │  補正前の額  │  補 正 額   │    計    │ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 介護保険料    │              │     3,749,233│     △31,670│     3,717,563│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 介護保険料       │     3,749,233│     △31,670│     3,717,563│ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 繰入金      │              │     2,682,524│      31,670│     2,714,194│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 一般会計繰入金     │     2,682,524│      31,670│     2,714,194│ ├───────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │          歳 入 合 計         │    15,515,563│         0│    15,515,563│ └──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘  歳 出                                               (単位:千円) ┌───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │     款     │      項       │  補正前の額  │  補 正 額   │    計    │ ├───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2 保険給付費    │              │    14,016,768│         0│    14,016,768│ │           ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │           │ 1 介護サービス等諸費   │    14,016,768│         0│    14,016,768│ ├───────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │          歳 出 合 計         │    15,515,563│         0│    15,515,563│ └──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 二案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第四十五号及び議案第四十六号は、いずれも平成二十七年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第四十五号、平成二十七年度港区一般会計補正予算(第一号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、九億二千七百二十五万四千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千百五十億五千七百二十五万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、民生費におきまして、「地域福祉の総合的推進と新たなつながりの構築による支え合いの促進」、「保育園における保育の質の向上」及び「すべての子どもが健全に成長できる家庭環境づくりの支援」に要する経費を追加するものです。  諸支出金におきましては、「在宅生活を支えるサービスの充実」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  次に、議案第四十六号、平成二十七年度港区介護保険会計補正予算(第一号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、保険給付費の財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、繰入金を増額し、介護保険料を減額するものです。  以上、簡単ではありますが、平成二十七年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 二案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(赤坂大輔君) 二案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第四十五号及び第四十六号は、総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第十五から第二十三までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第四十七号 工事請負契約の承認について((仮称)桜田公園自転車駐車場整備工事) 議 案 第四十八号 工事請負契約の承認について(芝浦四丁目道路整備工事) 議 案 第四十九号 物品の購入について(パーソナルコンピューター等) 議 案 第五 十号 指定管理者の指定について(港区立商工会館)
    議 案 第五十一号 指定管理者の指定について(港区立三田いきいきプラザ等) 議 案 第五十二号 指定管理者の指定について(港区立台場高齢者在宅サービスセンター) 議 案 第五十三号 指定管理者の指定について(港区立芝高齢者在宅サービスセンター等) 議 案 第五十四号 指定管理者の指定について(港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター) 議 案 第五十五号 町の区域の変更について(芝浦一丁目及び芝浦三丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第四十七号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   (仮称)桜田公園自転車駐車場整備工事 二 工事の規模   (一)機械式自転車駐車場 二基           (二)管理室       一棟 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    四億三千四百十六万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工   期   契約締結の日の翌日から平成二十八年二月二十九日まで 七 契約の相手方  東京都港区高輪三丁目十九番二十三号            徳倉建設株式会社東京支店             執行役員支店長            山 下 信 夫 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十八号    工事請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の承認について  左記の工事請負契約の承認を求める。              記 一 工事の名称   芝浦四丁目道路整備工事 二 工事の規模   工事区間長三八一・二メートル           歩道舗装面積一、三一四平方メートル           車道舗装面積三、七三一平方メートル 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    一億三千九百三十二万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 工   期   契約締結の日の翌日から平成二十八年二月二十九日まで 七 契約の相手方  東京都港区港南二丁目十三番三十一号            地崎道路株式会社東京支店             執行役員支店長            平 田 勝 巳 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四十九号    物品の購入について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  情報システム端末機器等の更新 二 物品の種類及び数量  (一)パーソナルコンピューター 七百五十台              (二)モニター         七百五十台              (三)文書作成等ソフトウェア    八百式 三 購入予定価格     一億六百七十九万五千八百円 四 購入の相手方     東京都港区芝四丁目四番十二号               三信電気株式会社                常務取締役ソリューション営業本部長                                鴨 下 光 夫 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立商工会館 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社アクト・テクニカルサポート    東京都港区赤坂四丁目一番三十三号 三 指定の期間    平成二十七年十月一日から平成三十三年三月三十一日まで (説 明)  商工会館の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立三田いきいきプラザ    港区立神明いきいきプラザ    港区立虎ノ門いきいきプラザ
    二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    百葉の会・東急コミュニティー共同事業体    静岡県富士市五貫島百七十五番地医療法人財団百葉の会内 三 指定の期間    医療法人社団湖聖会と医療法人財団百葉の会との合併の効力が生ずる日から平成二十九年三月三十一日まで (説 明)  三田いきいきプラザ等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十二号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立台場高齢者在宅サービスセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    医療法人社団湖聖会と医療法人財団百葉の会との合併の効力が生ずる日から平成二十八年三月三十一日まで (説 明)  台場高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十三号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝高齢者在宅サービスセンター    港区立芝地域包括支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    医療法人社団湖聖会と医療法人財団百葉の会との合併の効力が生ずる日から平成二十八年三月三十一日まで (説 明)  芝高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十四号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    医療法人財団百葉の会    静岡県富士市五貫島百七十五番地 三 指定の期間    医療法人社団湖聖会と医療法人財団百葉の会との合併の効力が生ずる日から平成二十九年三月三十一日まで (説 明)  虎ノ門高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五十五号    町の区域の変更について  右の議案を提出する。   平成二十七年六月十七日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    町の区域の変更について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基づき、本区の町の区域を別図のとおり変更する。 (説 明)  田町駅東口北地区土地区画整理事業に伴い、芝浦一丁目及び芝浦三丁目の町の区域を変更する必要があるため、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 九案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第四十七号から議案第五十五号までの九議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第四十七号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、(仮称)桜田公園自転車駐車場整備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年六月一日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、機械式自転車駐車場二基及び管理室一棟であります。  この契約金額は、四億三千四百十六万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成二十八年二月二十九日までであります。  契約の相手方は、徳倉建設株式会社東京支店執行役員支店長山下信夫氏であります。  次に、議案第四十八号「工事請負契約の承認について」でありますが、本案は、芝浦四丁目道路整備工事の工事請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年六月一日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  工事の規模は、工事区間長三百八十一・二メートル、歩道舗装面積千三百十四平方メートル、車道舗装面積三千七百三十一平方メートルであります。  この契約金額は、一億三千九百三十二万円で、工期は、契約締結の日の翌日から平成二十八年二月二十九日までであります。  契約の相手方は、地崎道路株式会社東京支店執行役員支店長平田勝巳氏であります。  次に、議案第四十九号「物品の購入について」でありますが、本案は、情報システム端末機器等の更新のため、パーソナルコンピューター七百五十台、モニター七百五十台及び文書作成等ソフトウェア八百式を購入するものであります。  次に、議案第五十号から議案第五十四号までの五議案は、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第五十号、本案は、港区立商工会館の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第五十一号、本案は、港区立三田いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第五十二号、本案は、港区立台場高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第五十三号、本案は、港区立芝高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第五十四号、本案は、港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第五十五号「町の区域の変更について」でありますが、本案は、田町駅東口北地区土地区画整理事業に伴い、芝浦一丁目及び芝浦三丁目の町の区域を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 九案につき、お諮りいたします。 ○二十五番(赤坂大輔君) 九案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第四十七号から第四十九号までは総務常任委員会に、議案第五十一号から第五十四号までは保健福祉常任委員会に、議案第五十号及び第五十五号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第二十四から第三十三までは、いずれも請願でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 請願二七第 四 号 戦争につながる安全保障関連二法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願 請願二七第 五 号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 請願二七第 六 号 「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 請願二七第 七 号 「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願 請願二七第 八 号 赤坂田町通りの公共施設に貼付されているエスプラナード赤坂通り名の銘板撤去を求める請願 請願二七第 九 号 「白金二丁目超高層マンション建設計画」に対して白金の地域環境を守ることに関する請願 請願二七第 十 号 三田台公園の利用拡大と安全性の向上を求める請願 請願二七第十 一号 港区麻布地区にドッグランの設置を求める請願 請願二七第十 二号 労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願 請願二七第十 三号 労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二七第 四 号   戦争につながる安全保障関連二法案(国際平和支援法案、平和安全法制整備法案)の廃案を求める意見書採択についての請願 一 受 理 番 号  第 四 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区白金三ノ三ノ四 二階             新日本婦人の会港支部              支部長 北 村 静 子 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    関係する国の機関に対し、戦争につながる安保関連法制の廃案を求める意見書を提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 五 号   「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 一 受 理 番 号  第 五 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区芝二ノ三〇ノ七             東京土建一般労働組合港支部              執行委員長 堀 部 忠 次 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)に反対する意見書を国に提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 六 号   「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)への反対を求める請願 一 受 理 番 号  第 六 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区芝一ノ四ノ九 平和会館七階             港区労働組合総連合              議長 園 部  滋 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障関連法案」(戦争法案)に反対する意見書を国に提出されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 七 号   「安全保障関連法案」への反対表明を求める請願 一 受 理 番 号  第 七 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区赤坂二ノ二ノ二一 永田町法曹ビル             東京合同法律事務所              荒 井 新 二  ほか十八名 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    集団的自衛権行使を容認する「安全保障関連法案」への反対を表明されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 八 号   赤坂田町通りの公共施設に貼付されているエスプラナード赤坂通り名の銘板撤去を求める請願 一 受 理 番 号  第 八 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    赤 坂 大 輔    池 田 こうじ            土 屋  準     鈴 木 たかや    黒崎 ゆういち            小 倉 りえこ    二 島 豊 司    やなざわ 亜紀            林 田 和 雄    ちほぎ みき子    池 田 たけし            丸山 たかのり    いのくま 正一    熊 田 ちづ子            玉 木 まこと 一 請願の要旨    赤坂田町通りの街路灯二十九基及び金属製車止め十七基に貼付されている銘板「エスプラナード赤坂通り」を撤去されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 九 号   「白金二丁目超高層マンション建設計画」に対して白金の地域環境を守ることに関する請願 一 受 理 番 号  第 九 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区白金四ノ一〇ノ一八ノ四〇四             白金二丁目環境を守る会              代表 横 地 明 宏 ほか十八名 一 紹 介 議 員  二 島 豊 司    ゆうき くみこ    清 家 あ い            阿 部 浩 子    兵 藤 ゆうこ    榎 本 あゆみ            杉 浦 のりお    山野井 つよし    榎 本  茂            丸山 たかのり    池 田 たけし    近 藤 まさ子            ちほぎ みき子    いのくま 正一    熊 田 ちづ子            大 滝  実     風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    港区に住み続けている住民だけでなく新たにマンションで暮らす方々にとっても、安心・安全、住み心地の良い街となる建築計画となるよう、車両出入口の変更、液状化等の水害の周辺への影響及び対策、高さの抑制等について事業者に要請及び指導するとともに、条例にもとづき住民に対し、十分な説明責任を果たすよう指導されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第 十 号   三田台公園の利用拡大と安全性の向上を求める請願 一 受 理 番 号  第 十 号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者                 石 島  皖  ほか四百五十二名 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    赤 坂 大 輔    ゆうき くみこ            池 田 こうじ    やなざわ 亜紀    土 屋  準            鈴 木 たかや    黒崎 ゆういち    小 倉 りえこ            二 島 豊 司    阿 部 浩 子    清 家 あ い
               兵 藤 ゆうこ    榎 本 あゆみ    榎 本  茂            山野井 つよし    杉 浦 のりお    池 田 たけし            丸山 たかのり    林 田 和 雄    ちほぎ みき子            風 見 利 男    熊 田 ちづ子    いのくま 正一            大 滝  実     玉 木 まこと 一 請願の要旨    三田台公園の拡張整備を契機に、公園内に運動のできるスペースを設けられたい。また、安全性の向上に資する対策を講じられたい。             ─────────────────────────── 請願二七第十 一号   港区麻布地区にドッグランの設置を求める請願 一 受 理 番 号  第十 一号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者 一 紹 介 議 員  井 筒 宣 弘    赤 坂 大 輔    ゆうき くみこ            池 田 こうじ    やなざわ 亜紀    土 屋  準            鈴 木 たかや    黒崎 ゆういち    小 倉 りえこ            二 島 豊 司    阿 部 浩 子    清 家 あ い            兵 藤 ゆうこ    榎 本 あゆみ    山野井 つよし            榎 本  茂     林 田 和 雄    丸山 たかのり            近 藤 まさ子    ちほぎ みき子    池 田 たけし            熊 田 ちづ子    いのくま 正一    大 滝  実            風 見 利 男    玉 木 まこと 一 請願の要旨    動物と共存できる豊かな社会のため、有栖川公園近辺にドッグランを新設されたい。             ─────────────────────────── 請願二七第十 二号   労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願 一 受 理 番 号  第十 二号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  世田谷区中町三ノ六ノ一一             小 川  均  ほか二百八十九名 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男 一 請願の要旨    男女がともに安心して働き、子を産み育てられる社会を実現するため、時間外労働の上限規制及び解雇規制の強化並びに労働者派遣法を改正し、均等待遇等を明記する等の労働法制改定の実現に向けて、関係機関に働きかけられたい。             ─────────────────────────── 請願二七第十 三号   労働時間法制の規制強化と安定雇用の確立を求める請願 一 受 理 番 号  第十 三号 一 受理年月日    平成二十七年六月十八日 一 請  願  者  港区赤坂二ノ二ノ二一 東京合同法律事務所気付             労働法制の改悪に反対する港区連絡会              代表 横 山  雅  ほか三十七名 一 紹 介 議 員  大 滝  実     いのくま 正一    熊 田 ちづ子            風 見 利 男 一 請願の要旨    男女がともに安心して働き、子を産み育てられる社会を実現するため、時間外労働の上限規制及び解雇規制の強化並びに労働者派遣法を改正し、均等待遇等を明記する等の労働法制改定の実現に向けて、関係機関に働きかけられたい。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 請願十件について、お諮りいたします。 ○二十五番(赤坂大輔君) 請願十件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、請願二七第四号から第七号までは総務常任委員会に、請願二七第八号から第十一号までは建設常任委員会に、請願二七第十二号及び第十三号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                        午後四時十六分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...