港区議会 2014-09-03
平成26年9月3日保健福祉常任委員会−09月03日
芝浦港南地区総合支所長・
保健福祉支援部長兼務 益 口 清 美
保健福祉課長 西 田 京 子
高齢者支援課長 茂 木 英 雄
高齢者施策推進担当課長 後 藤 邦 正
介護保険担当課長 徳 永 創
障害者福祉課長 大 竹 悦 子
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 加 茂 信 行
国保年金課長 安 藤 俊 彰
みなと保健所長 大 地 まさ代
参事(
保健予防課長事務取扱) 尾 高 朋 子
生活衛生課長 菅 根 克 己
保健政策調整担当課長 田 代 喜司郎
健康推進課長 西 塚 至
子ども家庭課長 櫻 庭 靖 之
保育担当課長 横 尾 恵理子
子ども・
子育て支援制度担当課長 太 田 貴 二
子ども家庭支援センター所長 保 志 幸 子
〇会議に付した事件
1 報告事項
(1) 子ども・子育て支援新制度の概要について
(2) 平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件について
(3)
臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金の
給付対象者数及び
臨時福祉給付金加算対象者の見直しについて
(4) 港区
口腔保健センター事業(試行)の実施について
(5)
保育園保育料見直しの基本的な考え方について
2 審議事項
(1) 請 願23第15号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願
(23.9.16付託)
(2) 請 願23第22号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、
現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願
(3) 請 願23第23号 「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願
(以上23.12.1付託)
(4) 請 願24第2号
障害児放課後支援に関する請願
(5) 請 願24第3号 地域での
障害者サービスの充実に関する請願
(以上24.2.24付託)
(6) 請 願24第20号 区内在勤者の
暫定保育園入所要件拡大に関する請願
(7) 請 願24第21号
障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願
(以上24.11.29付託)
(8) 発 案23第5号
保健福祉行政の調査について
(23.5.27付託)
(9) 発 案23第15号 港区高校生等の医療費の助成に関する条例
(10)発 案23第16号 港区高齢者の医療費の助成に関する条例
(以上23.10.12付託)
午後 1時30分 開会
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、ただいまより
保健福祉常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、たてした委員と井筒委員にお願いいたします。
7月11日の委員会で要求しました陳情書2件に関しての資料が、きょう調製されましたので、お配りさせていただいております。審議終了後にこの資料に沿っての説明を受けたいと思いますので、お願いいたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、報告事項に入ります。報告事項(1)「子ども・子育て支援新制度の概要について」の説明をお願いいたします。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) それでは、報告事項(1)子ども・子育て支援新制度の概要につきまして、資料No.1に基づきまして、説明いたします。この概要につきましては、今定例会で、この新制度にかかわる新規条例を4件提出させていただきます。それに先立ちまして、概要につきまして、委員の皆様方に情報提供し、ご質疑をお願いするものでございます。
それでは、説明いたします。まず、1の子ども・子育て支援新制度とはとなっております。ご承知の委員の方もいらっしゃると思いますけれども、平成24年8月に成立しました子ども・子育て関連3法に基づく新たな制度で、平成27年4月から実施することといたしております。関連3法については、記載のとおりでございます。
2の目的と主な内容でございます。(1)でございますが、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供ということで、
認定こども園の普及などをうたっております。(2)は、保育の量的拡大確保と教育・保育の質的改善で、量の拡大のほか、質的改善についてもこの新制度に伴いまして、充実していく形になっています。(3)は、地域の子ども・子育て支援の充実で、いわゆる教育保育だけではなく、学童クラブや一時預かり事業または
子育てひろば事業など、
在宅子育て家庭への事業についても充実していくということで、制度が成り立っております。
このような制度を実現していく上で、(4)に記載のとおり1兆円程度の財源が必要とされています。うち、0.7兆円は
消費税率引き上げによる増収分を恒久的な財源として見込んでおります。残りの0.3兆円につきましては、政府はその確保に最大限努力するとされております。
次に、資料右側の3をごらんいただければと思います。新制度におきます給付といっておりますが、事業の全体像でございます。
まず、1点目、(1)の1)の施設型給付と申し上げておりますが、これは従前からございます幼稚園、保育所、
認定こども園といったものの給付、いわゆる施設の利用と考えていただければいいかと思います。そのような枠組みのほかに、2)にあります
地域型保育給付、
地域型保育事業とも申したりすることもございますけれども、小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、
事業所内保育というものが新たに創設されたということになっています。
2点目、先ほど来の説明と少し重なる部分がございますけれども、法令上の地域子ども・
子育て支援事業といたしまして、一時預かりや病児・病後児保育、
放課後児童健全育成事業いわゆる
学童クラブ事業といったものを新制度の中で位置づけております。
あと、この点線の囲みの中は、いわゆる
利用者サイドから見て、何がかわったかというところを示したものでございまして、今回の新制度では保護者の申請に基づきまして、区市町村が
子ども一人ひとりについて、保育の必要性を認定する仕組みを導入することになっております。教育・保育を受けようとする利用者につきましては、この認定を受けて、認定に応じ、希望する施設の利用申し込みとなっておりまして、認定区分が1号から3号までとなっております。
左下をごらんいただければと思いますけれども、1点目は新制度上の区市町村の役割でございます。この新制度の実施主体は区市町村が実施主体として役割を担うとなっております。
2点目は、子ども・
子育て支援事業計画の策定でございます。こちらは現在もまちづくり・
子育て等対策特別委員会でご議論いただいているところでございますけれども、ニーズ調査を把握した上で、子ども・
子育て会議等の意見を反映し、平成27年度から5カ年の計画を立てるとしておりまして、ニーズ調査については昨年度実施しております。現在は、この事業計画を議会と策定会議などの意見を聞きながら、策定の過程にあるとお考えいただければと思います。
3点目が、
地域型保育事業の認可で、新たに創設されたいわゆる
小規模保育等につきましては、区が認可権限を持つとなっております。これまで、保育所等などは都道府県の認可となっていましたけれども、新たなものについては区市町村が認可権限を持つとなっております。
4点目が、施設・事業の確認となっております。これも新しいものでございまして、認可等を受けた施設・事業に対し、いわゆる給付の対象、これは施設に対して公的支援を行う対象と考えていただければと思いますけれども、給付の対象とすることを確認するとともに、その確認の権限に基づきます指導監督を実施することになっております。これは区が行うものでございます。この全体のイメージ図を5で書いてございます。子ども・子育て家庭の状況及び需要の把握から始まりまして、下の地域子ども・
子育て支援事業はどのようなものがあるかというものを図示したものでございます。
ページをおめくりいただきたいと思います。今の制度の概要と今回条例提案をさせていただきますかかわりについて、図示したものを少し説明させていただければと思います。
まず、右のオレンジの囲みをごらんいただきたいと思います。利用者から見た場合、丸ポチの2つ目ですけれども、「利用者は区市町村から給付の支給認定を受け利用」となっております。先ほどの1枚目のページで1号、2号、3号の認定を受けるとご説明しましたが、その意味でこのような表現としたものでございます。その
支給認定基準を新規条例で制定するべく、今回、議案として提出させていただいております。議案第64号でございます。
あと、この図の真ん中に
地域型保育給付と記載がございますが、これは新たに創設されたもので、このようなものに認可をおろす形になります。その認可権限を区が持つと私の方で説明しましたけれども、それを表示したものが左の緑の囲みのところで、「区市町村の認可を受け、事業を運営」となっていまして、設備及び運営基準を
新規条例制定ということで、いわゆる簡単に申し上げますと、認可基準を条例として制定するということでございます。こちらは議案第61号でございます。
3点目、またお戻りいたしまして、右側のオレンジの囲みの上のポチをごらんいただければと思います。この認可を受けた上で、確認という手続を経て、給付の対象となるということで、この確認はどのようなものを確認するかということ、運営の中身を確認するとなっていますが、その運営の基準を条例として提案させていただいております。こちらが議案第62号でございます。
施設型給付は、これまでと同様、都道府県の認可で、上の青の囲みのところに書かせていただいております。ただし、幼稚園のところで、少しこの囲みからはみ出た部分があると思いますけれども、幼稚園につきましては、国の検討の中で、このような施設型給付を受けずに運営することも可能で、これまでどおり私学助成を受け運営、いわゆる新制度下に入らないで、これまでどおりの運営を行うことも可能とされたものでございます。
最後に、一番下の地域子ども・
子育て支援事業でございますけれども、こちらの
放課後児童クラブ、いわゆる学童クラブでございますけれども、こちらにつきましても新制度がスタートするに伴いまして、利用対象者が3年生までから小学校6年生までに拡大されております。児童福祉法の改正もあわせてされておりまして、その中で、設備及び運営の基準を条例として定め、それを遵守しなければならないとされておりまして、その条例を今定例会で提案させていただいております。こちらが議案第63号でございます。
3枚目をごらんいただければと思います。真ん中に書かれたところが、今、申し上げた流れを図示したもので、教育・保育施設と
地域型保育事業では、認可はそれぞれ都道府県であったり、区市町村であったり、このように役割分担がされます。その次の確認は、教育・保育施設も
地域型保育事業も区が確認を行うということで、確認を受けた施設事業は区市町村が条例で定める運営に関する基準を順守しなければならないとされております。
下に2つの囲みがございますけれども、そもそも新制度上で、このようなものが創設された趣旨でございますけれども、まず
地域型保育事業創設の趣旨でございますけれども、待機児童が都市部に集中しておりまして、その大半が3歳未満の児童であることを踏まえまして、小規模な
保育拠点整備による量的拡大を推進となっております。また、大都市部の保育需要に対して、機動的に対応できるよう、
区市町村認可の仕組みとするとされております。これは、大都市のいわゆる場所や物件等がなかなかない中、小規模なところも一定の基準をクリアしたものは認可し、それに給付し、これまでの認可保育所と同様な流れでご利用いただくような趣旨でございます。
右側の
確認制度創設の趣旨でございますけれども、これは多様な事業主体による保育事業を推進するにあたり、客観的基準に基づく運営を区市町村に確認することにより、質を確保としております。これは、待機児童が多く出ていて、なかなか保育施設が追いつかないところにも絡むのですけれども、多様な事業主体のところで、港区では株式会社も保育所の運営を行っておりますけれども、全国的に見ると、自治体の中では、社会福祉法人などに実施の事業主体を限定するところがあって、それでなかなか保育の定員拡大が進まないという事情も鑑みまして、国では、法人の形態にかかわらず、ある一定の客観的基準に基づいたもので、それをクリアしたものは質が確保されることを確認した上で、事業展開してもらうという制度をつくったものでございます。その基準は、
施設型給付費及び
地域型保育給付費を受けるものとして適当であるかどうかというものを、利用者に対する手続きの説明、あと会計処理、秘密保持、情報公開等の運営の面から、中身を判断するための基準というものでございます。
先ほどの説明と少し重なりますけれども、給付の実施主体である区市町村に
指導監督権限が付与されるということで、確認の部分については、これまで区は保育所等については、
指導監督権限は有していなかったのですけれども、この確認の制度の中では、区市町村が
指導監督権限を有することになるとお考えいただければと思います。
最後に4枚目をごらんいただければと思います。新制度に入ったときの教育・保育の利用に必要な手続きフロー、これは国の資料そのものを資料としてお出ししているものでございます。囲みの中の説明から申し上げますと、上のところですけれども、まず、利用者の目から見て、保育の必要性の認定を受けて利用すると。客観的基準に基づく支給認定、これは支給認定を受けて、簡単に言いますと施設を利用することができるということでございます。難しい言い方をこの表現ではしておりますけれども、施設を利用できるようになるという意味でございます。
左側が幼稚園を利用するときの流れでございまして、入園の申し込みをして、内定をもらって、それから支給認定の交付を受ける流れになっております。右側がいわゆる保育園ですが、現行の制度から横引きします。こちらは、まずは保育の必要性の認定の申請をしていただきまして、認定証の交付をし、保育所の利用希望の申し込みをしていただいて、利用調整と書いてございますけれども、これは今で言うところの入所会議とお考えいただければと思いますが、それぞれこの段階で内定して、公立保育所とか、私立保育所の方をご利用いただく流れを書いておりまして、最終的には保護者と各施設とが契約という行為を結んでご利用できるという流れになっております。
以上、子ども・子育て支援新制度の概要ということで、大変雑駁ではございますけれども、資料の説明は以上でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。質疑に入るわけですが、これまでこの新制度の扱いがまちづくり・
子育て等対策特別委員会の中で議論してきて、条例の審査は
保健福祉常任委員会ということで、
保健福祉常任委員会で今まで報告を受けていなかったので、概要の説明をしていただいているのですけれども、議案審議に係らない程度の質疑はやっていただいて結構です。後でまた条例の説明が少しありますけれども、資料要求等出していただければ、今の時点で出していただくということで、お願いしたいと思います。
○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。まちづくり・
子育て等対策特別委員会でも子ども・子育て支援新制度と港区実施事業との関連という資料をいただいて、今の制度での事業とこれからの新しい事業と、あとどこにも入らないものと区分けしてあるので、みんな初めて聞くと何が何だかわからないという、うちの会派もそうでしたけれども、ぜひ資料として出していただきたいと思います。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) まちづくり・
子育て等対策特別委員会にご提出した資料と同様のものを用意させていただきます。
○委員長(熊田ちづ子君) これだけでいいですか。
○委員(たてしたマサ子君) そうですね。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかにどうぞ。
○委員(たてしたマサ子君) すみません、いいと言いながら。
実は、きょう、議案の説明を受ける中で、議案第64号の港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例は、他の区では条例として制定しないと聞いたのですが。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) すみません。説明が漏れていたようでございます。
2枚目の資料のところで、1つ説明しておかなければいけなかったところが漏れたという意味で、たてした委員はおっしゃっているのだと思うのですけれども、右のオレンジの囲みの2つ目のポチのところでございます。こちらには
支給認定基準を
新規条例制定となっておりますけれども、ここは国では条例化を義務付けていないところを、区では条例として定めるとしたものでございます。そのほかの3つにつきましては、法で条例を制定しなければならないとされております。補足説明をさせていただきました。
○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。それで、条例の細かい部分のところも、何と何と何がこの中に入っているのか、DVのことなどもいろいろなことがあったようですけれども、そこら辺も詳しく教えていただきたいです。今度の議案説明のときでも大丈夫なのですけれども、もしも資料などがあればと思ったのですけれども。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 条例の中身は非常に複雑なものも入ってございますので、それぞれの条例につきまして概要のペーパーをご用意させて、ご説明させていただきたいと考えております。
○委員(たてしたマサ子君) すみません、お願いします。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、資料で、今度、区が施設・事業の確認、
小規模保育等の確認ということで指導監督ができますが、区の指導監督の範囲、細かく決まっていないかもしれませんけれども、このようなものということをわかるようにしていただく資料を出していただきたい。区がどのようなところにかかわれるのか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 正直申し上げまして、その辺のところは細かくはまだ決まってないので、少し資料として調製するのは難しいかと思われます。
○委員長(熊田ちづ子君) 決まっていないとは、国の政省令が決まっていないのか、区の準備が追いつかないのか、どちらですか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 国の政省令は決まっていますけれども、それを具体的にどう運用するかというところにつきましては、確認制度の中身自体が認可の
指導監督権限との絡みもあって、そこは現行の認可制度を運用している東京都とも調整しなければいけないとなっていまして、具体的なものについては、まだお出しできる状況にはないということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) これは、条例の審議のときにもないということですよね。新しく事業をつくるのに、これはなかなか難しいですね、それで審議するというのは。東京都の認可、今、東京都が無認可とかは
指導監督権限がありますよね。それが参考になるというか、もとになるというか、そのような形でやるという考え方なのですか。
これは重要なことなのです、やはり。いろいろ考え方があるかもしれませんけれども、基準だとか、認可や保育士の数など、いろいろなことにかかわってきて、どこまで行政がきちんと指導監督ができるのかということが明確になっていないと、それをいいと言っていいものか、悪いと言ってもいいものかということになると私は思います。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) この条例の中身が確認と認可の部分、運営の部分につきましては、かなり重なる部分が出てくる内容になっております。そのような中で、新制度施行以降、認可の権限と確認の権限をどう役割分担していくのかというところについては、現在、区と東京都が連絡会を設置して、今後、その辺は詳細を決めるとなっておりますので、少し資料として現段階でお出しするのは難しいということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) それは、いつごろできるのですか。東京都と区の役割分担というのは。何を東京都と区の役割分担とするか。そのようなことも全くまだゼロなのですか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 年内いっぱいで意見交換をしながら決めていくと、
児童主管課長会の中では話をされておりまして、連絡会の動向を見ながらの形に区としてはなるかと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) その先は、後でやりましょう。とりあえず、現状はこれについては資料を出せないと。決まっていないということですね。
ほかにどうですか。この概要については、そのようなことでよろしいですか。
○委員(清家あい君) すみません、今の熊田委員長の質問に少し追加なのですけれども、今後、細かい内容は詰めていかれると思うのですけれども、今のこの状況だと東京都とかぶっているわけですよね、権限が。どのような仕組みになっていくのかという、国の指示の文書などでも資料として提供はできないのですか。この部分については、どのように書かれているかなど。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 現行、国からそのような資料の提出は受けておりません。ない状況です。
○委員(清家あい君) ないのですか。では、何の指示もないけれども、この制度の中では両方が
指導監督権限を持っているということになっているだけということですか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 平たく言えば、清家委員おっしゃるとおりでございます。
○委員(清家あい君) 現在、東京都が認可権限を持っていて、無認可のベビーホテルの届け出があった場合、そのチェックに行くなどあると思うのですけれども、今はどのようなことをしているのでしたか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 現在、認可施設においても、認可外施設においても、東京都の指導監査部が各施設については指導検査の中で指導を行っているということです。その中では、いろいろと細かいマニュアルのチェック項目があるという形になってございます。定期的に施設を回って、東京都がチェックする形になっております。
○委員(清家あい君) 認可の方と無認可のベビーホテルの場合の
指導監督権限と同じでしたか。決まっているチェックする内容などは。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 少し詳細は調べてみる必要がありますけれども、ほぼ同様の部分のところをチェックされるようですが、認可だからこそ厳しい部分がございまして、その部分については認可施設の方がより厳しく指導を受けるとのことでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 今の件は、無認可の指導監査の資料がありますよね、基準が。ありますので、それを資料で出してもらうことにしましょうか。大体それは横引きであるのではないですか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 相当分厚い資料でございますが、よろしいでしょうか。
○委員長(熊田ちづ子君) 前にもらったことがありますが。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) マニュアルだと通知文の形で数枚のものもございますけれども、実際に東京都の職員がチェックをしているもととなる資料は相当分厚いものになります。概要でよければお出しします。
○委員長(熊田ちづ子君) 例えばどのようなものは確認しているのか、年に1回ぐらいしか検査は行っていないのですよね。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 概要の規則なり、要綱なりなどならお出しできます。
○委員長(熊田ちづ子君) それを出してもらいましょう。資料の中身はまた相談させてもらって、そちらも大変でしょうから。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 熊田委員長と少し相談させていただきながら調製させていただきます。
○委員長(熊田ちづ子君) 基準がわかるものを出してもらうということで、清家委員いいですか。
○委員(清家あい君) はい、ありがとうございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかの委員はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 後の議案のところでも説明がありますので。
すみません、この財源について、通常今まで1.1兆円で不足分4,000億円と言っていたのが、きょうの資料で1兆円にかわってきていませんか。これは、どこかではっきりした数字になったということですか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) ここは程度で書かせていただいているので、細かく言うと、政府が1.1兆円と言っていたのは熊田委員長のおっしゃるとおりでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 1,000億円の差は大きいですよ。これはだめですね。不足分が4,000億円なのだから。今、7,000億円しか出されていないと。これで問題になっているわけですから。少なく見積もるような資料をつくらないでください。1兆円となっているのであればあれですけれども、これは訂正してくださいますか。今までの資料も1.1兆円で来ていましたよね。7と4の数字が頭に入っているのですが、7と3の数字は頭に入っていないので。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 国の資料では、質の改善と量の拡充ということで合わせて1兆円超程度と書かれておりまして、1兆円ぴったりではないですけれども、少しはみ出る形で出ております。
○委員長(熊田ちづ子君) 今までの資料はどちらを使っていましたか。まちづくり・
子育て等対策特別委員会での資料は。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 1兆円程度と書かせていただいています。1兆円ぴったりというわけではなくて、少し超える部分がございます。
○委員長(熊田ちづ子君) わかりました。では、両方の使い方があるということですね。
では、資料は1兆円程度ということで、財源もはっきりしていないということですね。
では、他によろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、報告事項(1)「子ども・子育て支援新制度の概要について」の報告は終わりにします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、次の報告事項に入ります。報告事項(2)「平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明をお願いいたします。
○
保健福祉課長(西田京子君) 平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件について、ご説明いたします。本日の
保健福祉常任委員会資料No.2の平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件一覧をごらんください。
区長報告が5件、議案が25件の合計30件でございます。その内訳でございますけれども、裏面をごらんください。区長報告は工事請負契約の変更が4件、損害賠償額の決定が1件でございます。次に、議案でございますが、まず条例の制定及び改正が8件でございます。その内訳は新規条例の制定が4件、条例の一部改正が4件でございます。次に、平成26年度補正予算が2件、平成25年度決算が4件、物品の購入が5件、指定管理者の指定が6件でございます。また、追加案件といたしまして、港区監査委員の選任の同意についてが1件ございます。
それでは、当
保健福祉常任委員会に付託が予定されております案件につきまして、順次ご説明いたします。資料No.2−2の平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件(概要)をごらんください。なお、所管は記載のとおりですので、説明は省略をさせていただきます。
3ページをごらんください。最初に、議案第59号港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。本案は、「薬事法等の一部を改正する法律」及び「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」の施行による「薬事法」の一部改正並びに「薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の施行による「薬事法施行令」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。内容でございます。(1)条例で引用している薬事法の条項番号を変更します。(2)条例で引用している法律及び政令の題名を変更します。施行期日は平成26年11月25日。ただし、(1)につきましては公布の日です。
次に、4ページをごらんください。議案第61号港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(新規)でございます。本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行による「児童福祉法」の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容でございます。家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業及び
事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準を定めます。施行期日は法の施行の日でございます。
次に、議案第62号港区特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(新規)でございます。本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、児童福祉法等に基づく認可を受けた教育・保育施設及び
地域型保育事業について、給付の対象となる特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業として確認するための基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容でございます。特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準を定めます。施行期日は子ども・子育て支援法の施行の日です。
次に、議案第63号港区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(新規)でございます。本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行による「児童福祉法」の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めます。施行期日は法の施行の日でございます。
次に、議案第64号港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(新規)でございます。本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。内容は、子ども・子育て支援法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、教育・保育給付の支給認定を行うこととします。施行期日は子ども・子育て支援法の施行の日です。
次に、6ページをごらんください。議案第65号港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例でございます。本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、保育の実施基準を定めるものです。内容でございます。(1)子ども・子育て支援法第19条第1項第2号または第3号の認定を受けた児童に対して、保育を実施することとします。(2)その他規定の整備でございます。施行期日は子ども・子育て支援法の施行の日でございます。
次に、当
保健福祉常任委員会において、審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件についてご説明いたします。
1ページをごらんください。まず、区長報告第21号専決処分について((仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事請負契約の変更)でございます。本件は、平成24年第2回定例会で承認された(仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。なお、本契約は、平成26年第1回定例会で契約金額の変更を報告したものです。専決処分の日(契約変更の日)は、平成26年7月18日。変更内容及び理由は、資料記載のとおりでございます。
続いて、2ページをごらんください。区長報告第23号専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事請負契約の変更)でございます。本件は、平成24年第3回定例会で承認された港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。なお、本契約は、平成26年第1回定例会で契約金額の変更を承認されたものです。専決処分の日(契約変更の日)は、平成26年7月18日。変更内容及び理由は、資料記載のとおりでございます。
次に、7ページの議案第73号物品の購入について(福祉総合システム用ソフトウェア)でございます。本案は、福祉総合システム用ソフトウェアを購入するものです。購入の目的は、福祉総合システムの更新です。購入品目及び数量、購入予定価格及び購入の相手方につきましては、資料記載のとおりでございます。
次に、議案第75号物品の購入について(住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェア)でございます。本案は、住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェアを購入するものです。購入の目的は、住民記録・国保・年金・税務システムの更新です。購入品目及び数量、購入予定価格及び購入の相手方につきましては、資料記載のとおりでございます。
次に、11ページをごらんください。追加議案の港区監査委員の選任の同意についてでございます。本案は、平成26年10月9日で任期満了となる川野貴清委員の後任者について、選任の同意を求めるものでございます。
続きまして、平成26年第3回港区議会定例会に提出いたします補正予算について、ご説明させていただきます。
初めに、議案第67号平成26年度港区一般会計補正予算(第2号)について、ご説明いたします。資料No.2−3をごらんください。平成26年度港区一般会計補正予算(第2号)概要でございます。
1の歳入歳出予算補正です。第2款総務費は3億2,200万円を増額、第4款民生費は5億985万2,000円を増額、第6款産業経済費は1,455万2,000円を増額いたします。
2ページをごらんください。第7款土木費は3億6,639万9,000円を増額、第8款教育費は32億7,439万5,000円を増額、第10款諸支出金は6億6,530万4,000円を増額します。全体の補正額は51億5,250万2,000円となり、補正後の一般会計歳出合計額は1,454億7,109万8,000円になります。補正額の財源内訳は下段の囲みにありますとおり、特定財源といたしまして、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、財産収入を40億9,416万3,000円、一般財源として繰越金を10億5,833万9,000円充当いたします。
次に、3ページです。2の繰越明許費が1件ございます。3といたしまして、債務負担行為補正の追加が2件ございます。
次に、議案第68号平成26年度港区介護保険会計補正予算(第1号)です。資料No.2−3の4ページをごらんください。平成26年度港区介護保険会計補正予算(第1号)概要でございます。
1の歳入歳出予算補正です。第4款基金積立金は4,111万8,000円を増額、第5款諸支出金は3,734万5,000円を増額します。全体の補正額は7,846万3,000円となり、補正後の歳出合計額は141億3,926万7,000円になります。
それでは、当
保健福祉常任委員会に関連する内容につきまして、資料No.2−4の補正予算補足資料に基づき、説明させていただきます。
まず、1の平成26年度港区一般会計補正予算(第2号)の(1)補正額の説明です。民生費でございますが、最初に、(仮称)南青山二丁目公共施設整備については、基本設計を実施するための経費を計上します。次に、来年4月に新規開設を予定していた私立認可保育園2園を、虎ノ門三丁目及び芝浦一丁目に前倒しで開設し、運営するための経費といたしまして、私立保育園区費助成及び区内私立保育園委託の経費を追加計上いたします。また、赤坂四丁目に私立認可保育園を新たに整備するための経費として、私立認可保育所設置支援事業の経費を追加計上いたします。なお、ただいまご説明いたしました私立認可保育園2園の前倒し開設と1園の新規開設等につきましては、後ほど所管の課長からご説明させていただきます。
次きまして、新たな子ども・子育て支援制度の実施及び人口増加に伴う
学童クラブ事業の増加に対応するため、神明子ども中高生プラザ及び港南子ども中高生プラザの施設の改修経費等を追加いたします。また、緊急暫定学童クラブとして2カ所の学童クラブの新規開設と既存の2カ所の学童クラブの施設改修経費等を追加いたします。ただいまご説明足しましたこれらの学童クラブ利用につきましても、後ほど所管の課長からご説明いたします。
裏面の2ページをごらんください。生活困窮者自立支援事業では、平成27年4月から実施予定の生活困窮者に対する自立支援事業について、新法の施行に先立ち、今年度から国のモデル事業を活用し事業を実施するため、事業運営経費を計上いたします。
次に、土木費です。シティハイツ六本木建替では、老朽化した区営住宅を建て替えるとともに、障害者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、自転車等駐車場、区民協働スペース等を整備するための経費を追加いたします。
次に、諸支出金です。公共施設等整備基金積立金では、赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る転出補償金を、公共施設等整備基金に積み立てます。
3ページをごらんください。(3)債務負担行為補正の説明でございます。追加案件が2件です。まず、(仮称)南青山二丁目公共施設整備を整備するため、基本設計に係る経費について債務負担を設定いたします。期間は平成27年度、限度額は621万5,000円です。次に、区営住宅シティハイツ六本木等整備工事に伴い、債務負担行為を設定します。期間は平成27年度から平成29年度までで、限度額は42億6,847万9,000円です。
続きまして、2の平成26年度港区介護保険会計補正予算(第1号)です。今回の補正は、介護保険会計の平成25年度決算に基づく清算に伴うものです。
簡単ではございますが、第3回港区
議会定例会提出予定案件についての説明は以上でございます。補足の説明を所管の課長からいたします。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) それでは、資料No.2−5をごらんください。議案第67号平成26年度港区一般会計補正予算(第2号)の民生費として追加で経費を計上いたすものに対して、補足の説明をさせていただきます。
早期の待機児童の解消と今後の保育需要にしっかりと対応していくために、下記のとおり、私立認可保育園を誘致いたします。まず、前倒しで開設していくものでございますが、平成26年度当初予算に計上いたしまして、平成27年4月に開設を予定していました私立認可保育園のうち、以下の2園については前倒しで開設いたします。
まず、1といたしまして、(仮称)芝地区保育園です。所在地は虎ノ門三丁目19−13、地図は3ページにございますが、真ん中右寄りに計画地とあるところでございます。
また、1ページにお戻りください。開設の予定日は平成26年12月1日です。定員は、まず今年度につきましては、ゼロ歳の6名から2歳の10名までの計26名。来年度からはさらに5歳までに拡大いたしまして、合計56名で展開してまいります。事業者は、株式会社グローバルキッズで、運営の実績については認可保育園を既に31園運営している状況です。
次に、2の太陽の子芝浦一丁目保育園(芝浦港南地区)の保育園でございます。所在地は、芝浦一丁目9−7、場所については、4ページの地図の真ん中右寄りの計画地と書いているところでございます。1ページにお戻りいただきまして、開設日については平成26年9月1日。定員につきましては、今年度についてはゼロ歳児の6名から2歳児の12名までの合計で30名。来年度からは、さらに5歳児までに拡大いたしまして、合計66名で展開してまいります。事業者については、長谷川興産株式会社、運営の実績は港区内等も含めまして、認可保育園24園を展開してございます。
次に、2ページをごらんください。新たに新規で誘致していく保育園でございます。平成26年度当初予算には計上しておりませんが、新規で私立認可保育園の誘致を行ってまいります。(仮称)赤坂地区保育園で、所在地は赤坂四丁目7−15でございます。地図については5ページの真ん中から右寄りの計画地と書いてあるところでございます。赤坂総合支所の近くでございます。2ページに戻っていただきまして、開設の予定日は平成27年4月1日、定員については50名程度で、内訳はゼロ歳児6名から5歳児9名程度までということで、合計50名で展開してまいります。事業者は社会福祉法人ちとせ交友会でございます。認可保育園8園の実績がございます。
ここまでについては補正予算で計上させていただきたいと思っております。さらに、補正予算に計上いたしませんけれども、定員を拡大して、充実していくものが1園ございます。(仮称)芝浦港南地区保育園で、所在地については港南四丁目1−8、場所については地図は6ページ真ん中より左寄りの計画地に記載しているところでございます。開設の予定日は平成27年4月1日、定員については当初60名予定していたところを39名追加いたしまして、合計で99名に拡大していきたいと考えております。内訳については、ゼロ歳9名それから1歳から5歳各18名で受け入れしてまいります。事業者は株式会社グローバルキッズで、認可保育園31園の実績がございます。
説明は以上です。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) それでは、引き続きまして、今回の補正予算に民生費として計上させていただきます学童クラブの定員拡大について、補足の説明をさせていただきます。資料No.2−6をごらんください。
平成27年4月の子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、学童クラブの対象児童の範囲に、これまでの小学生3年までの児童に加えて、新たに小学校4年生から6年生までの高学年が加わり、小学校全児童が対象となります。区では、現在の学童クラブの利用状況等を踏まえた推計において、平成27年度の学童クラブ需要は2,074人になると見込んでおります。そのため、今回、民間ビル等を活用した緊急暫定学童クラブを新たに3クラブ設置するとともに、既存の子ども中高生プラザや小学校跡地など区有施設の改修等によって、平成27年度に向けて908人の定員拡大を図り、想定定員を2,339人に拡大いたします。
定員を拡大する際の考え方ですが、第1としては既存の学童クラブについて、転用可能なスペースがあるものについてはそれを優先し、そこで賄えないものにつきましては、区有施設を活用し、新たに学童クラブを設置、最後にそれでも賄えない場合につきましては、最終手段になりますが、民間ビル等を借り上げて、学童クラブを新設することといたします。
以上の考え方をもとに、1の平成27年度に向けた定員拡大について、ご説明いたします。(1)の新設による拡大として、最初に申し上げましたが、緊急暫定学童クラブを3クラブ設置し、平成27年4月に400人の定員拡大を図ります。
1つ目といたしましては、東町小学校の近隣に民間ビルを借り上げて、120人定員の(仮称)南麻布学童クラブを新設いたします。1ページめくっていただきまして、3ページの案内図をごらんください。地図上の上段中ほどに東町小学校がございまして、下の方の黄緑色に網掛けされた部分が、今回の設置場所でございます。このビルにつきましては、本年6月13日の当常任委員会でもご報告いたしましたが、ことしの12月に開設いたします私立認可保育園が新設される場所で、3階が保育園、4階の部分について、学童クラブとして使用する予定でございます。
1ページにお戻りください。(1)の表の2番目でございます。高輪台小学校の隣地に、こちらも民間ビルを借り上げまして、200人定員の(仮称)桂坂学童クラブを新設いたします。最終ページの4ページ案内図をごらんください。地図上の上段の中ほどに高輪台小学校ございまして、その斜め右下のところに幼稚園があって、そのすぐ下のところ、黄緑色に網掛けされた部分が、今回の該当するビルでございます。
こちらのビルは、5階建てで、現在、明治学院大学の大学院が教室として使用しておりますが、本年、12月いっぱいで空き室になるということで、こちらのビルの1階から3階までのスペースを借り上げて、学童クラブを整備いたします。
再度、1ページ目にお戻りください。3つ目としては、(1)の3番目で括弧して調整中と書かれておりますが、こちらにつきましては、来年の4月に白金の丘学園ということで、新たな小中一貫校が開設されますが、そちらの対応ということで、今回、その近くに80人定員の緊急暫定学童クラブを設置する予定でございます。ただ、場所がまだ確定していない関係で、今回の補正予算には計上しておりません。
続きまして、その下の(2)の改修等による拡大でございます。既存施設の改修工事や備品の整備等によって、平成27年4月に5クラブで414人の定員拡大を図ります。1行目の神明子ども中高生プラザと、それから1つ飛びまして3段目にある港南子ども中高生プラザにつきましては、多目的室等を改修しまして、神明については29人、港南については120人の定員の拡大を図ります。
2行目の東麻布学童クラブにつきましては、現在、図書室の部分を学童クラブに転用して、20人の定員拡大を図ります。4段目の芝浦学童クラブにつきましては、ことし4月に緊急対応として、今年度に限り民間ビルを借り上げて設置したものでございますが、本年度末で現行の定員44人を一旦解消することにして、ただし今後ともここの場所で需要が多く見込まれますので、改めまして、今使っていますのが民間ビルの2階の部分でございますが、そちらに加えて3階から5階まで、いわゆる全体で4フロアを借り上げて、現在から言うと、200人の定員拡大を図って244人規模の学童クラブを確保したいと考えてございます。
最後の5行目の台場児童館につきましては、人数の関係で、端数が出た関係で1名増員となっておりますが、これは運用で対応するということでございます。
ここまでの部分につきましてが、今回の補正予算で計上する部分でございます。
続きまして、2ページをごらんください。(3)の平成26年度当初計画による拡大等で、現行の計画で既に決まってございますが、来年度に向けて94人の定員を拡大するものでございます。1行目の麻布子ども中高生プラザにつきましては、ちょうど当常任委員会の委員の皆様にも開所式にご列席いただきましたが、既に9月1日に開設してございます。こちらで70人の定員拡大が図られます。
2段目の西麻布児童館につきましては、麻布子ども中高生プラザが開設されたということで、10月末をもって廃止することになっておりますので、この部分がマイナスの22人となってございます。
3行目の芝浦学童クラブにつきましては、1ページ目でもご説明しましたが、一旦、今年度対応となっていますので、この部分でマイナスの44人にしておりますが、1ページ目のところで改めて、244人となってございます。
4行目それから5行目の放課GO→クラブさんこうと放課GO→クラブしんのうにつきましては、こちらはそれぞれ今年度末をもって、一旦廃止されます。放課GO→クラブさんこうがマイナス50人、放課GO→クラブしんのうがマイナス20人になりますが、新たに新しい学校で行います放課GO→クラブしろかねのおかで改めて80人の定員を確保するということでございます。
それから、最後の行の放課GO→クラブせいなんにつきましては、7月28日の当常任委員会おいてもご報告してございますが、青南小学校で取得しました学校用地を活用して、来年の9月に学童クラブ定員を80人確保した計画となってございます。
なお、今回の新設する(仮称)南麻布緊急暫定学童クラブ、(仮称)桂坂緊急暫定学童クラブ及び設置場所調整中の高輪地区の緊急暫定学童クラブと現在実施中の東麻布及び芝浦の緊急暫定学童クラブにつきましては、今後の学童クラブの高学年の需要が極めて不透明ということで、来年4月の新制度開始後、1年間の実施状況等を踏まえまして、2年目に学童クラブのあり方を見直すこととして、実施期間につきましては、来年度から改めて2年間といたします。
最後に、2の平成31年度までの学童クラブ児童数と定員の見込みについてでございます。
表の見方といたしまして、1行目の学童クラブ児童数は、各年度における学童クラブ需要量で、2行目にあります定員拡大数のところについては、前年に対するいわゆる拡大の数、3行目の総定員の部分につきましては、こちらが区が確保する学童クラブの供給量をあらわしてございます。
左側の平成26年度でございますが、7月1日現在で、学童クラブの児童数は1,250人が入会しております。区が提供している総定員は、1,431名でございます。現在は、需要に対する供給は足りているということでございます。これに対しまして、平成27年度以降をごらんいただくとおわかりのとおり、平成27年度でいきますと2,074人が需要量ということで、最終年度の平成31年度に至っては2,511人で、毎年伸びていく形になりますので、今回の補正による対応等で今後の供給量、総定員についても確保していきたいと考えております。
以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、提出案件の説明をいただきましたので、資料等の要望、視察等も含めて、ご発言ある方お願いします。
○委員(横尾俊成君) 今の最後の学童クラブの需要の見込みのところなのですが、地域別のものがありましたら、その資料をいただきたいのです。あともう一つまちづくり・
子育て等対策特別委員会に提出されていたかもしれないのですけれども、見込みや推計の根拠となる数値のところ。特に、高学年のところが読みづらいと思うのですけれども、それをどのように推計したのかに関して資料があるといいのですけれども。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) 調製して提出させていただきます。
○委員(清家あい君) 少し聞き逃したのかもしれないのですけれども、新設は全部緊急暫定学童クラブで、来年度から2年間で3園、あと芝浦学童クラブも来年度から2年間、あと東麻布学童クラブですか、それは拡大する部分を2年間ということですか。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) 基本的に、全て来年度から2年間で考えてございます。全部がということです。ここでいきますと、(仮称)南麻布学童クラブ、(仮称)桂坂学童クラブ、それから今やっています東麻布学童クラブと芝浦学童クラブについても2年間やっていくということでございます。
○委員(清家あい君) わかりました。その後まで需要があったら、このまま確保できるのですか。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) 見込みからすると、今後、10年以上は伸びていく形なので、いわゆる廃止するなどではなくて、あり方をそこで整理したいということでございます。
○委員(清家あい君) わかりました。2ページ目の2番の定員拡大数で、平成27年度で908人増やして、次から105人、59人、96人、35人というのは、資料のどこを見るとわかるのですか。増えていく、拡大しているのですよね、徐々に。これの根拠を。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) 平成28年度、平成29年度につきましては、ここで内訳を出していませんけれども、今ある既存の学童クラブの改修工事等で対応できると考えございます。それから、平成30年度の96人については、このうちの80人は、旧国立保健医療科学院の整備で学童クラブをつくりますので、それが計画上に入っているということでございます。
○委員(清家あい君) わかりました。
保育園ですけれども、(仮称)芝浦港南地区保育園の定員の拡大で、60人から99人に増えたのは、どのように増えたのですか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 今、こちらで定員を拡大していく分で、なぜ増えたのかというご質問ということでよろしいでしょうか。こちらについては、当初、整備を考えていた面積というか、建物の形状に、さらに活用できるところが広くなったので、それによって定員も拡大できるようになってきたところでございます。それで、できるだけ待機児童解消につなげていくということで、少しでも拡大していきたいということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 子育ての新規条例の4本もありますので、今、資料要求がある方はしておいていただいた方がありがたいのですが。
それで、新規条例をごらんになった方もいるかもしれませんが、非常に理解できない条例になっていまして、本則というか、もとになる条例を引いているというのですか、参考に何々に基づくという書き込みになっていて、非常にこれは審議しづらいということで、先ほど少し相談させていただいたのですけれども、新制度に関する法律は出していただくことにしました。
それから、児童福祉法は全部出してもらっても私たちも読み切れませんので、今回の条例で引用しているところについては、児童福祉法も明記したものを資料として準備をお願いしたいと思います。
それ以外のところで皆さんから資料要求があれば出していただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) そうしましたら、まず、議案第61号に関して、健診の内容に触れている条例文があるのですけれども、現状の公立保育園等の健診と新制度のここで言っている健診の内容、項目や回数などを比較できる表をつくっていただきたいことが1つ。
それから、認可しなければならない保育基準が条例で示されているのですけれども、全部縦書きになっていて、いろいろな書き方がしてあって、非常にわかりづらいので、これを一覧表にしていただけないですか。現行の国基準と東京都基準がありますよね。それから区が上乗せしている基準がある。そして、この新制度の基準。要するに、保育室や保育士などに対するいろいろな基準がありますよね。それを全部とは言いませんので、重立ったものを資料としてお願いしたい。
保育士の人数を比べても違うではないですか。だから、示されている基準が多分あるわけでしょう。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) まずは、今回の条例は省令や内閣府令で基準が出されています。それに基づいて、基本的にはつくり込んでおります。それが国基準というもので、これだと条例の審議にあたるので、詳しくはというところはありますけれども、議案第61号については、ほぼ今の認可の基準が制定されていると考えていただければと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) 東京都の基準と比べても全て同じと判断できますか。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 熊田委員長がおっしゃるように重立ったところということであれば、例えば開所時間のところ、少し条例の審議になるのですけれども、今の認可保育所の国基準では8時間とされています。東京都基準ではそれにプラスで11時間としているといった部分があるのですが、東京都が国基準に上乗せしているところでございます。この新制度そのものについては、国で示された基準で、プラス東京都基準というのはございません。
○委員長(熊田ちづ子君) 私が言いたいのは、東京都基準や国基準、区の基準などの上乗せはないので、これは新制度だけの基準で出していただいていいのです。今までの積み上げで、東京都基準や国基準よりも上乗せしている部分があるわけでしょう、床面積など。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 今回の条例でということですか。
○委員長(熊田ちづ子君) ではなくて、現行の国基準、東京都基準です。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 現行で、国基準があって、東京都基準があって、さらに区で基準があり、例えば区立保育園のゼロ歳児の面積が3.3平米と5平米があるという、現行の制度上で国と区との比較表ということですか。
○委員長(熊田ちづ子君) だから、国と区というか、東京都の基準にならって区の基準になっているでしょうから、それは現行のもので。新制度については国基準というものを少し。基準表をつくっていただきたい。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 1枚の表にというのは難しいですけれども、現行の制度の比較表はつくります。今回つくり込みをした条例の概要について、この部分は現行のものと同様の規定づくりがされていますよという示し方でよろしいですか。
○委員長(熊田ちづ子君) はい、わかりました。そのような形でもいいです。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) では、そのような資料のつくり込みでよければ、後ほど委員長に相談させていただきます。
○委員長(熊田ちづ子君) 現行保育水準と今後どうかわるかということがわかればいいですので。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) できる限りわかりやすいように、1本立てでは難しいと思いますので、2本立ての資料になると思いますが、調製させていただきます。
○委員長(熊田ちづ子君) お願いします。申しわけないのですけれども、小規模保育はたくさんあるのですけれども、これも一覧表にできますか。A型は、定員が何人で、何歳までということがわかる資料です。
○子ども・
子育て支援制度担当課長(太田貴二君) 条例の概要の説明の中に、一覧表にできるものを盛り込んで資料づくりをさせていただいて、区独自で今回上乗せのルールをつくった分がございますので、それがわかるような資料を提出させていただければと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) わかりました。それがあると審議がやりやすいかと思いますので。
すみません、大変でしょうけれどもよろしくお願いいたします。あとは、補正予算のところでお願いしますが、補正予算の説明の補足資料の2ページの民生費の生活困窮者自立支援事業のところは、内容がもう少しわかるような資料をつくっていただいてよろしいですか。
○
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務(加茂信行君) 1,000万円の内訳ということで、ご用意いたします。
○委員長(熊田ちづ子君) それから、もう1点は、介護保険会計の補正予算の基金積立金ですけれども、これで最終決算ということですので、この5期の基金積立金の合計額がわかるものをまとめていただきたいのです、これを積み立てた後の合計額。
○
介護保険担当課長(
徳永創君) 今回の繰越金、償還金の換金の締め切りの関係で、今回、基金への返還金のみの計上となっておりますので、国や東京都への返還金について、別途整理する必要がございますので、また時期を見て資料をおつくりすることは可能でございますが。
○委員長(熊田ちづ子君) ではなくて、基金積立金です。最終のそのようなものはこれからなのでしょうけれども、今回の補正予算で、基金を積み立てるわけでしょう。そうすると、5期の計画の最終の基金総額が出ますよね。
○
介護保険担当課長(
徳永創君) 現時点でのでしょうか。
○委員長(熊田ちづ子君) そうです。補正後の基金の総額です。
○
介護保険担当課長(
徳永創君) 承知しました。
○委員長(熊田ちづ子君) 大丈夫ですよね。
○
介護保険担当課長(
徳永創君) はい。
○委員長(熊田ちづ子君) では、それはお願いしたいと思います。
今定例会の議案説明が終わりました。定例会中の視察なのですけれども、新しく、補正予算に関連して私立認可園や緊急暫定学童クラブの場所等が提案されておりますので、ここを視察ができればと思っています。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) もしほかに何かあったらまた正副委員長にお願いしたいと思いますが、全部行けるかどうかというのは、行ける場所などもありますので、それは少し理事者に調整してもらいます。
それで、審議ですけれども、子ども・子育ての新規条例が結局教育委員会の理事者にも入っていただかないと審議ができませんので、区民文教常任委員会の委員長と先ほど相談させていただきました。これは、まだ確定ではありませんが、区民文教常任委員会の委員長の予定ですと、初日から議案の審議に入りたいということで、2日目は議案が初日で終われば審議がないので、私どもがそこで新規条例の審議を集中してやりたいと思っています。もし、区民文教常任委員会の議案の審議が初日で終わらなかった場合には、少し開会をおくらせる調整はあるかもしれませんが、とりあえず子ども・子育てに関する条例審議は2日目としたいと思います。
ですので、1日目は請願も本日までで1本新しいのが提出されていますので、3日目は請願から入りたいと思います。1日目は、これから調整していただきますが、視察をした後、残りの条例が2本ありますので、そちらを先に1日目に審議をするという形で、今、正副委員長と理事者と相談させていただいておりますので、ぜひその辺はご理解いただきたいと思います。
もし皆さんの方でなければ、これでいいですよね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) なければ、報告事項(2)「平成26年第3回港区
議会定例会提出予定案件について」の報告を終わります。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 報告事項(3)「
臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金の
給付対象者数及び
臨時福祉給付金加算対象者の見直しについて」の説明をお願いいたします。
○
保健福祉課長(西田京子君)
臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金の
給付対象者数及び
臨時福祉給付金加算対象者の見直しについて、ご報告させていただきます。資料No.3をごらんください。港区
臨時福祉給付金支給事業及び
子育て世帯臨時特例給付金支給事業を実施するため、給付対象者を抽出いたしまして、平成26年3月26日、6月9日開会の当
保健福祉常任委員会に概算人数を報告させていただきました。
しかし、本年7月、
臨時福祉給付金申請書送付にあたりまして、
臨時福祉給付金システムで給付対象者を抽出したところ、概算人数との差が生じました。調査の結果、
臨時福祉給付金の概算人数抽出条件の一部に誤りがございましたので、ご報告いたします。
また、国の見直しに伴いまして、
臨時福祉給付金の加算措置対象者について見直しを行いましたので、あわせてご報告いたします。
まず、1の
臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金の給付対象者の数についてです。(1)の
給付対象者数の表をごらんください。1)の
臨時福祉給付金につきましては、これまで平成26年3月26日の時点で、概算抽出人数を約7万8,000人とご報告いたしましたが、本年度に入り
臨時福祉給付金システムで抽出したところ、7月11日の時点で4万8,620人でした。マイナス2万9,280人の差が生じました。
2)の子育て世帯
臨時福祉給付金につきましては、平成26年3月26日時点で、対象児童数が約1万5,000人で、
給付対象者数が約1万1,000人とご報告いたしましたが、7月11日時点では、対象児童数が1万1,906人で、マイナス3,094人、給付対象者が7,637人で、マイナス3,363人の差が生じています。
臨時福祉給付金と
子育て世帯臨時特例給付金の給付対象者の差の合計は、マイナス3万2,743人となっております。
続きまして、(2)の
臨時福祉給付金の概算人数抽出時の誤りについてです。給付対象者から、均等割が課税されていない者、未申告者を含みますが、そのうち、均等割が課税されている者の被扶養者を除くべきところ、均等割が課税されていない者、未申告者を含みますが、そのうち、その者の配偶者か被扶養者が課税されている者を除いたためでございます。
続きまして、2の
臨時福祉給付金の加算措置対象者の見直しについてです。老齢基礎年金等の受給者につきましては、1人1万円に加えて、5,000円の加算が行われることになっています。国による加算対象の見直しが行われたことに伴いまして、加算対象者を次のとおりといたします。
(1)加算対象となる基礎年金等の受給者要件の見直しによりまして、見直し後は、平成26年4月の特例水準解消の影響を受ける者で、同年4月分または5月分の受給者に限ります。見直し前は、平成26年3月分の受給権があり、かつ同年4月の特例水準解消の影響を受ける者で、同年4月または5月分の受給者に限る者となっておりました。
(2)見直しの理由でございます。「3月分の年金の受給権があり、4月分または5月分の年金が6月支払期に支払われる者」の中には、年金支給停止により、3月分の年金受給がない者もおり、このことを踏まえまして、3月分の年金受給権の有無にかかわらず、4月または5月分の基礎年金等を受給する者を加算の対象とすることが妥当であるためでございます。
(3)区民への周知につきましては、平成26年9月の広報みなと及び区ホームページに掲載いたします。
簡単ではございますが、説明は以上です。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問お願いします。
どうですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 今の説明のところ、もう少し平たく説明していただけますか。非常にわかりづらいのですけれども。
それで、この3月時点との差は、実際ソフトに入れ込んだら、これだけ差があったということなのですけれども、わかりやすくお願いしたいのですけれども。なぜそうなったのかも含めて。
○
保健福祉課長(西田京子君) まず、その人数の差でございますけれども、昨年、前回この委員会でご報告させていただいた概算の人数につきましては、税務システムを活用した中で概算人数を抽出したものです。
臨時福祉給付金システムを今年度に入りまして構築いたしまして、抽出したところ差があるということがわかりまして、なぜだろうということで調査をいたしました。
ところが先ほど、1の(2)でご説明したとおり、対象者から除くべき人について、誤解釈をして除いてしまったので、除いた人数が少なかったために、3月時点での報告の人数が多かったということでございますので、正確には7月時点で抽出した人数が給付対象者ということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) 要するに、世帯の中に課税者がいる人は対象から全部外さなければいけなかったところを、配偶者と扶養者、その人を扶養している人が課税されているか、課税されていないかという形でやってということですか。この差ですか。
○
保健福祉課長(西田京子君) まずは、均等割が課税されていない人を給付対象者と見るところなのですけれども、ただその人が扶養している人が均等割が課税されていれば、給付対象者から除くべきだったのです。ところが、前回の時点では、その除くべきところを、給付対象者と思われた人の配偶者か被扶養者が課税されている人を除いてしまったということなので、そちらの方が人数が少なかったわけです。ですので、対象が多くなってしまったのですけれども、今回、調査したところ正確な、給付対象者の見込み数がはっきりしたということです。
○委員長(熊田ちづ子君) 要するに、どのような関係者であれ、世帯に課税されている人がいると対象になりませんよということですよね、正確には。
○
保健福祉課長(西田京子君) 扶養されているかどうかということが1つ条件になってきます。自分のことを扶養している人が均等割が課税されているかどうかです。世帯の中で、税金が課税されている人がいたとしても、その人と扶養関係になければ対象となります。
○委員(井筒宣弘君) 私と池田委員が夫婦だとするでしょう、これは女の人で言うと少しおかしくなるから、今の時代。夫の私が課税されていて、女房である池田委員は課税されていないときはどうなるのか。
○
保健福祉課長(西田京子君) その場合は給付対象とはなりません。
○委員(井筒宣弘君) ならないと。どうすれば給付対象になるのですか。
○委員長(熊田ちづ子君) 井筒委員も非課税でないと、ということでしょう。
○委員(井筒宣弘君) 私も非課税にならないと、ということですか。そのような単純なものの言い方をした方がわかりやすい。
○委員長(熊田ちづ子君) それは、あくまでもソフトなどを構築する作業をする中で、政府の条件の理解を間違って試算したということですね。
○
保健福祉課長(西田京子君) 概算抽出時に解釈を間違えたということで、それが結果としまして、申請書を発行するために
臨時福祉給付金システムを構築して、突合するまで、判明しなかったということです。
○委員長(熊田ちづ子君) 送った後に、いろいろな間違いが出たりするよりは、事前に発行のところでということはよかったということなのでしょうけれども。
申請書がもう既に送られていて、手続が進んでいますが、手続の状況など、問い合わせや混乱などはどのような感じですか。窓口ができていて。
(「なぜあんな陰でやっているのか」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) だって、それはやはり、どのような人が来ているのかと大っぴらに見られるのは嫌ということはありますよ。対象が限られているのでと思いますけれども、いかがですか。
○
保健福祉課長(西田京子君) まず、現在の状況でございます。8月19日支給と9月2日支給までの合計の人数をご報告いたしたいと思います。福祉給付金につきましては9,157人でございます。
子育て世帯臨時特例給付金につきましては4,529人でございます。
それと、あと臨時の窓口を設けておりますが、それぞれの窓口に区民の方がお見えになって、手続をされています。問い合わせにつきましても、当初、発行当時には電話もたくさん入りまして、やはり書類の書き方や加算の対象ことについてのお尋ね等がありましたので、丁寧に説明させていただいているという状況でございます。
○委員長(熊田ちづ子君)
子育て世帯臨時特例給付金の方は、大分進んでいるのですか。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) ただいまのご報告で少し補足させていただきますと、対象者のうち4,529人が既に支給済みということで、児童数でいきますと6,623人で、こちらについては、全体の約6割弱ぐらい完了している状況でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) だから、
臨時福祉給付金の方が、まだ申請が少ないというか、申請が進んでいないということですよね。多分、難しくて、非常にわかりづらいのですよね。ですので、そこなのでしょう。
期限で終わるということなく、働きかけをしてくださると3月のときも報告を受けていますので、やはり対象になる方が手続ができないで受け取れないということがないような対応をぜひしていただきたいと思います。
○
保健福祉課長(西田京子君) 説明を丁寧にいたしまして、給付申請漏れがないように、あと広報等でも今後もお知らせいたしましてやってまいりたいと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) ぜひお願いします。対象が限定されているから、皆さんに声をかければいいというものでもないから、なかなか難しいのですけれども。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、報告事項(3)「
臨時福祉給付金及び
子育て世帯臨時特例給付金の
給付対象者数及び
臨時福祉給付金加算対象者の見直しについて」の報告を終わります。
では、すみません、時間ですので、少し休憩時間をとりたいと思います。午後3時15分再開でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、休憩いたします。
午後 3時02分 休憩
午後 3時15分 再開
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
報告事項(4)「港区
口腔保健センター事業(試行)の実施について」の理事者の説明をお願いいたします。
○
健康推進課長(西塚至君) それでは、港区
口腔保健センター事業(試行)の実施について、説明いたします。資料No.4と別紙を用います。
初めに、資料No.4をごらんください。このたび、区では、障害により一般歯科診療所で歯科治療等が困難な人が、身近な場所で治療や指導が受けられるよう、みなと保健所内において、障害者歯科診療をはじめとする事業を試行事業として開始することにしましたので、報告するものです。
それでは、別紙を用いまして、施策の背景と事業の内容について、簡単にご説明いたします。それでは、別紙の1の背景をごらんいただきます。
平成23年8月施行の歯科口腔保健の推進に関する法律第9条、2つ目をごらんいただきますと、地方公共団体には、障害者、介護を必要とする高齢者が、定期的に歯科検診または歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずることが責務とされました。
飛びまして、2の現状と分析でございます。(2)の障害のある港区民が歯科医療機関を受診した数をご紹介します。この表をごらんいただきまして、一次医療機関と書いてあります一般の歯科診療所を受診している障害を持つ港区民の数でございますが、ほぼ横ばいで推移してございます。一方で、黄色で網掛けしました二次医療機関つまり東京都立心身障害者口腔保健センターまで通院している区民は、平成24年で907人と増加傾向にございます。
同じく、(3)でございますが、障害の中から知的・発達・精神障害に着目し、そのほかの障害と比較してございます。区内の歯科診療所を訪れる受診者は延べ103人おりますが、このうち知的・発達・精神の障害をお持ちの方は23人にとどまっております。逆に、都立心身障害者口腔保健センターでは、これら3つの障害をお持ちの方が多数受診している状況がわかっております。
3の課題でございます。上のポチのところですが、これは東京都が行った別の調査では、知的・発達・精神障害者の多くが、身近な地域の一般歯科診療所で受診を希望しているということがわかっています。しかし、実際には、都立心身障害者口腔保健センターへ多くの方が通院している状況にございます。
4の対応でございます。このような現状を踏まえまして、4つの試行事業を開始することといたします。1つ目が診療事業です。みなと保健所2階の現在休日応急歯科診療所を改編し、港区口腔保健センターと名称を変更します。新たに始める診療は、歯科治療、歯科検診などです。診療日は今年度については毎月2回、ごらんの時間に行います。対象者は障害により一般の歯科診療所で対応が困難とされた区民とします。芝、麻布赤坂両歯科医師会に委託し、毎回、歯科医師3名、専任の歯科衛生士1名で実施します。
2つ目は、研修事業です。施設を活用した歯科医師向け実技研修等を行います。
3つ目は、医療連携推進事業です。受診案内や診療受付、その他、医療連携に関する相談に対応します。
4つ目は、調査研究です。障害者歯科診療のニーズや障害者・高齢者施設における口腔ケア等の実施状況を調べ、この事業のニーズの確認といたします。
それでは、説明資料にお戻りいただきます。3の事業開始でございます。事業開始は、予約受付が9月22日月曜日午前9時開始でございます。診療は10月11日土曜、午前9時30分開始となります。
4の障害者歯科診療についてでございますが、(4)の予約受付の方法をご説明します。完全予約制で、平日の午前9時から午後5時までごらんの番号で受け付けます。
5の区民への周知ですが、歯科診療所、各地区総合支所、区役所の
障害者福祉課、障害者施設、特別支援学級設置校に9月5日金曜日からチラシを配布いたします。広報みなと及び区ホームページには、9月21日日曜日に掲載する予定です。
6のその他でございますが、現在、みなと保健所内で実施している休日歯科応急診療事業については、従前どおり、日曜・祝日・年末年始に実施いたします。
報告は以上です。
○委員長(熊田ちづ子君) では、説明は終わりました。質疑に入ります。ご質問のある方、順次どうぞ。
○委員(池田こうじ君) この東京都立心身障害者口腔保健センターに行っている8割の方が対象になるのではないかという見込みですか。
○健康推進課長(西塚至君) 現在、一般の歯科診療所で受診できない方も、東京都立心身障害者口腔保健センターに行かざるを得ないという現状でございますので、現行、この900人について、できるだけ地域、特にみなと保健所の診療所で受け入れることが想定されます。ただし、もう既に諦めてしまって、どこにも受診していないという方も、あれば行くのだけれども、もう諦めてしまってどこにもかかっていない人がやはりいると考えておりますので、まず実施させていただいて、このような施設がありますがどうですかという掘り起しもしながら、調査研究の中で、実際のニーズも把握したいということで、両面で行ってまいります。
○委員(池田こうじ君) 今回は試行ということですが、隔週土曜日だと、キャパ的にはどうなのだろう。歯科医師が毎回3人いるということだけれども、月100人と。どのくらいのキャパシティがあるのですか。
○健康推進課長(西塚至君) 現在、この予定でまいりますと、半年で36時間の診療時間となります。今、検討しておりますのが、ゆっくりしっかり診ていくということで、お一人に1時間かける予定でございますので、診療枠といたしましては、今年度は36人でございます。
○委員(池田こうじ君) これは、なかなかキャパシティが少ないですが、試行ですからね。
私も、障害者の方と接すると、一般の診療所の受け皿がこんなに少ないのはどうしてかということを言われます。口腔保健センターをつくることで、歯科医師会と連携して、やはり地元にある歯科診療所で受け入れることを今後促進していく考えはあるのでしょうか。そこら辺はなかなか難しいところがあるのでしょうか。歯科医師会との連携についてはいかがですか。
○健康推進課長(西塚至君) まず、この港区口腔保健センターの医師でございますが、3名のうちお一人の方は、東京都立心身障害者口腔保健センターの認定医をお持ちの方ということでございます。そのほかの2名は、両歯科医師会の協力医ということで、障害者歯科診療に造詣のある地域の先生も来るということでございます。東京都立心身障害者口腔保健センターの診療部長によりますと、障害者は一次医療機関に相談もせず、東京都立の方に来てしまっているということで、絶大な信頼があるということでございます。
ですので、その先生が、ここにいるということでまず来ていただいて、その中で、協力医の先生にも診ていただいたり、またその中で指導を受けながら、この方であれば十分に自分のところで次から診られますよというような接続にもなります。
また、港区は人口あたりの歯科医師数が全国一のブロックにございますので、そのようなところではあわせて協力医になるための研修なども、実地で行う予定でおりますので、一般の歯科医師のスキルアップも十分に図れると考えております。それに加えて、医療連携推進の形でいろいろなところをコーディネートしてさしあげるということで、より身近なところで受けられる環境づくりもあわせて行うということを歯科医師会と行ってまいります。
○委員(池田こうじ君) 1つの契機として、地域での診療の促進をしていただきたいと思います。この法律で、高齢者も入っているのですけれども、圧倒的なボリュームという意味では、高齢者の歯科診療はものすごく課題を多く抱えていると思うのですけれども、今回、障害者ということでありますが、高齢者の歯科診療についてのこのような法律が施行されていることもあって、区の考え方、現状も含めて、どのような方向で考えているのか、少しその辺をお聞かせください。
○健康推進課長(西塚至君) まず、高齢者、この法律の中での高齢者の位置づけについては、障害者等というところで、要介護高齢者をターゲットにした責務と私たちは捉えております。その上で、現状でございますが、この一次医療機関に受診している人は100人でございますが、このほかに要介護高齢者には積極的に往診、訪問診療をしていただくということで、こちらについては、書いていませんが、平成25年度の実績で1,300人です。訪問するということで、逆に言いますと、二次医療機関の方に要介護高齢者が今ほとんど流れておりませんので、こちらについては、今、地域で完結していると認識しております。
他方、また新しい高齢者のニーズでは、口腔機能維持管理の形で、平成24年度から介護報酬に上がっていますが、誤嚥性肺炎防止や施設における摂食嚥下、飲み込みなどのトレーニングを歯科が行うという新しいニーズも生まれてきております。そのようなものについては、今度、高齢者施設の実態やニーズを捉えて、こちらも展開していかなければいけないのかどうかということも、調査研究の中でしていく予定でございます。
○委員(池田こうじ君) それは、認知症なども含めて、非常に口腔ケアは重要な高齢者の課題になっております。訪問歯科医師診療事業者についても、区が極力サポートをして、高齢者の訪問歯科診療もぜひ促進していただきたいと思っています。
また、特別養護老人ホームの歯科診療の状況なども、それは特別養護老人ホームでやっているとは思うのですが、区もよく把握されて、区全体の高齢者の口腔ケアについてもきちんと見守ってほしいと思っております。
○委員長(熊田ちづ子君) 答弁よろしいですか。
○委員(池田こうじ君) いいです。
○委員長(熊田ちづ子君) 何か、今の質問に対する答弁がありますか。
○健康推進課長(西塚至君) 補足させていただきます。訪問診療でございますが、先ほどの別紙の2の現状と分析の(2)の一次医療機関のところに書いてある港区障害者等かかりつけ歯科医登録医療機関ということで、区の事業の中で訪問事業も行っております。区で推進させていただいております。補足だけさせていただきました。
○委員(池田こうじ君) わかりました。ありがとうございます。
○委員(横尾俊成君) この事業の最終的な方向性をもう一度確認したいのですけれども、最終的には地域の医療機関が、それぞれ障害者の方を受け入れられるようにしていくことが目的なのか、あるいはここの口腔保健センターを試行ではなくて、ずっと続けてここに集約していくのか。どちらの方向で今進めていらっしゃるのか。
○健康推進課長(西塚至君) こちらの港区口腔保健センターの診療事業は試行の形で行わせていただきます。これはニーズがなかなかわからないということでございます。それで、こちらは続けていくつもりでおりますけれども、そのような場合に、これは港区の中の医療連携の中の位置づけで、一次医療機関が一般医療機関、二次医療機関が東京都の保健医療計画によりますと、地区の口腔保健センターと、あと東京都の口腔保健センターが連携して二次医療機関を診ていく。三次医療機関が歯科大学附属病院等になっていて、一次医療機関もしっかりと強くしていきますけれども、医療連携の中では二次医療機関もニーズがございますので、全部、一般歯科診療所でできればいいのですけれども、このような効果的な医療連携をしたり、落ち着いた環境で完全予約で個室でという方もまだいらっしゃいますので、また歯科医師の研修また先ほどおっしゃったような介護職員向けの研修などのような役割はなくなりませんので、このようなところではそこの役割を果たしていく、連携分化をしていきたいと思っております。
○委員(横尾俊成君) 一次医療機関から見ると、例えばこのような障害者の方は時間をかけてということですので、1時間をかけてやっと1人が診られるということは、なかなか受け入れがたいということも医療機関側としてはあると思います。そのようなところはまた別途、何かどのような対応ができるのかということは考える課題なのかと思ったのですけれども、現時点で、もし受け入れに積極的だとか、あるいはここはもう必ず受け入れる体制が整っているところに関しては、区としても積極的にここは大丈夫ですよというような情報を患者に情報提供していくこともあわせて必要かと思いますので、そのようなところもあわせてご検討いただければと思います。
○委員(益満寛志君) 1点だけ、お口の健診もここで受け付けるということでいいですか。
○健康推進課長(西塚至君) 説明が漏れましたが、今までは東京都立心身障害者口腔保健センターではお口の健診を受けられなかったわけですけれども、ここでもこれから登録医療機関にいたしますので、お口の健診もここでできます。また、保険診療もここでできますので、各種保険がここで使えるということでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかにご質問はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 今後、今回の試行で非常に今までやはり困っていた部分に目が届くということで、身近で実施されるとすごく喜ばれると思いますので、周知の漏れがないように、ぜひやっていただきたいと思います。今回、試行ということで、開所時間、診療日が限定されているわけですけれども、来年度というか、今後に向けての事業の拡大をどのように考えているのかということと、それからこの調査研究についてのもう少し具体的な中身を、決まっていないのかもしれませんが、考えている中身を少し。この2点を教えてくださいますか。
○
健康推進課長(西塚至君) まず、診療の体制につきましては、現在、港区の歯科保健事業推進協議会で有識者と歯科医師会と区で、ニーズなどを見ながら検討し、来年度以降についても議論が出ております。今のところ、日曜日には休日診療で使いますので、土曜日であれば、派遣してもらえるという打診は、歯科医師会でお考えを持っていらっしゃるということで、今後のニーズによってですが、例えば土曜日、今3時間と書いていますけれども、これを8時間にしていきますと、ただ単の計算ですけれども、ことし36時間だったのが、来年度は400時間ぐらいになります。それだけで、かなりのボリュームが出てきますが、このようなことも検討しながら、ただニーズに合わないということですので、やりながらになります。
調査研究につきましては、先ほどの別紙の右下をごらんいただいて、サービスに関するニーズの点で掘り起しということでございますので、障害者施設また学校等々にこのような施設がありますけれども、来ていただけませんかなど、このようなことであれば行くけれども、これであれば行かないなどのことを施設を通して、把握していくということでございます。
また、2つ目としましては、高齢者施設を含めて、どのような口腔ケアが行われているか、また、そこでどのような研修を職員が望んでいるか、また紹介をしていただけるような患者がいるか、また歯科医師や歯科衛生士を派遣するような他区のようなモデルができたら、そのようなものを利用したいかなど、そのようなものをきめ細かくしていく予定です。
○委員長(熊田ちづ子君) 先ほど、池田委員からも言われたように、高齢者の施設などでの口腔ケアもすごくこれから重要なのです。私の知り合いの人が利用している高齢者施設では、もう定期的に歯科衛生士やドクターが来て、口腔のチェックや指導をしているという話も聞いていますので、区内の施設で実施しているところはあるかもしれませんけれども、そこはすごく重要なので、ぜひ実態をつかんでいただいて、どのような支援ができるのかということでやっていただければいいのかと思います。
障害者のことで言うと、私の弟はダウン症で施設にいるのですが、実はやはりこの問題ですごく困って、40代で総入れ歯になりました。それが多分実態だと思うのです。非常に困っている部分で、本人もあまり訴える力もないし、そこまで手が届かない、治療も大変だということで、つい連れて行かないということもあるので、そのような意味ではここで専門の方がやってくれることはものすごく今後の障害者の方にとっては非常に利便性が高まると思います。
私事ですが、入れ歯になってから、入れ歯の手入れの仕方を丁寧に教えていると、しっかりとできるのです。きちんと夜は外して、洗って、所定の容器に入れてと。だから、やはり初期の段階からきちんとレベルにあわせた指導が丁寧にされれば、私は重症化することは防げると思っていますので、そこを今後実現できるということは非常によかったと思いますので、ぜひ拡大されていくことを期待しておきたいと思います。
それから、今の休日診療のところを港区口腔保健センターということで、多分、表示や案内など、いろいろなことで改修などのような見直しのところがありますね。大きなものを港区がつくっても、なかなかそこでのいろいろな細かい仕事が、区内にある小規模の工場などのところに仕事が回ってこないという声が切実に寄せられておりまして、例えばこのような1つの施設だけですと、多分そんなに大きな予算にならないので、直接担当のところが契約できる範囲内で収まるのであれば、理事者たちには大変なのかもしれませんが、区内にどのような仕事ができるところがあるかというところをきちんと、情報が登録されていますので、つかんでいただいて、看板の設置や案内板などがかわったりするでしょうから、そこは細かく丁寧に地元企業に仕事が回るような配慮をぜひしていただきたいと思います。それは今年度と来年度に向けて、多分予算が組まれていくと思いますけれども、その辺はそのような配慮をぜひしていただきたいと思いますけれども、少しそこのところをお答えいただければ。
○
健康推進課長(西塚至君) 名称につきましては、ことしの10月1日から医療法上の診療上の名称がかわるという手続を今しているところでございます。かわりますと、やはり新しい名称を掲示しなければいけませんので、そのような準備も今進めているところでございますので、その中で、そのような配慮をしながら、活用できるものはしていきたいと考えております。
○委員長(熊田ちづ子君) ぜひお願いしたいと思います。
ほかに、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、なければ、報告事項(4)「港区
口腔保健センター事業(試行)の実施について」の報告を終わります。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、次に入ります。報告事項(5)「
保育園保育料見直しの基本的な考え方について」の説明をお願いします。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) それでは、資料No.5をごらんください。
まず、1の見直しの必要性についてでございます。平成27年4月から実施いたします子ども・子育て支援新制度におきましては、保育園の利用にあたりまして、保育標準時間の11時間と新たに8時間という短時間の区分に分けて認定を行うことになっております。このため、子ども・子育て支援新制度に対応した新たな保育料を設定する必要がございます。
また、区では、平成10年4月に保育園保育料を改定して以来、保育料の改定を行ってございません。この間、保護者の保育ニーズや社会経済状況も変化してきておりまして、現状の課題を踏まえまして、保育料の見直しを行う必要がございます。
2の見直しにおける基本的な考え方でございます。(1)の保育料でございます。まず、児童福祉法におきましては、保育料は、保護者の負担能力に応じて徴収するという応能負担の原則がとられております。国が定める徴収金の基準額は平成20年度以降据え置かれていますけれども、平成22年度にこれまでの最高の階層、保育料が最も高い階層でございますが、第7階層の上層階層となる第8階層を新設しております。子ども・子育て支援新制度における利用者負担におきましても、世帯所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされておりますけれども、現行の保育所の利用負担の水準をもとに、国が定める水準、徴収金基準額を限度といたしまして、区が定めることとされております。
見直しの考え方でございます。まず、1といたしまして、保育料の上限額について、国の徴収金基準額の状況や社会経済情勢等を踏まえまして、見直しを行ってまいります。また、1で設定いたしました上限額をもとに、各階層の保育料について、応能負担の原則を踏まえまして、世帯収入による保育料負担の影響に配慮して決定を行ってまいります。3としまして、所得による保育料の階層の分布につきましては、最高階層に該当する世帯が最も多く存在しておりまして、世帯収入に幅がございます。世帯の所得状況による負担に差が生じているということがございますので、最高階層の上位に新たに多段階の階層を設けることとしたいと思っております。4としまして、保育短時間、8時間の保育料は、標準時間、11時間の保育時間との差を考慮して設定していきます。
2ページ目をごらんください。なお、現行の保育料は、所得税額に応じて保育料を算定してございますが、国の方針に沿って、税制改正の影響をより受けにくいということで、区民税所得割額により保育料を算定することといたします。また、保育料につきましては、今後、区の保育料と国の徴収金基準額の乖離も視野に入れながら、国の徴収金基準額の動向や社会経済状況を踏まえまして、見直しを行ってまいりたいということでございます。
4ページをごらんください。こちらに参考1で、現在の港区の月額の保育園保育料の一覧表をお載せしております。こちらで、階層がAからD21までございますけれども、一番下のD21が一番最高の階層になってございまして、こちらに在園者のおよそ25%の方が存在しているという港区ならではの状況がございます。
それから、ページが飛びますが6ページをごらんください。こちらは参考3といたしまして、国の徴収金基準額表、上段が現行の所得税ベースでの基準額表、それから下段が新年度になりましたときに区民税ベースで算定したときの基準額表が載っております。また、下段の新制度におきましては、徴収金基準額の欄に標準時間のほかに、新たに短時間のものも設定している状況でございます。
また、2ページにお戻りいただきたいと思います。(2)の延長保育料でございます。延長保育は、通常の保育時間を超える特別な保育サービスとされておりまして、基本保育料とは全く異なる料金設定も可能であるとされております。区の延長保育につきましては、現在、月の保育料が定額の月極延長保育と利用時間ごとに保育料がかかるスポットという延長保育の2種類がございます。月極延長保育料は保育料に付加する保育料として、毎月の保育料のおおむね10%となるように設定させていただいております。
また、短くなるスポットにつきましては、1時間あたり400円という定額の設定になってございます。子ども・子育て支援新制度におきましては、保育短時間、8時間の場合の延長保育について定めることが必要となっておりますので、見直しをしていきたいと思っております。
見直しの考え方の1でございます。月極延長保育料につきましては、基本の保育料見直しをしてまいるのにあわせて、階層と金額の見直しを行ってまいります。2でございます。スポット延長保育料につきましては、毎月の保育料に付加する保育料という位置づけをいたしまして、保育料の時間単価を月極延長保育料と同様に所得に応じた負担となるように見直しをしてきたいと思っております。
なお、保育の標準時間、11時間の利用における延長保育の時間は、今と同じように18時15分以降と設定したいということでございます。新たに設定する8時間の保育短時間におきましては、基本の時間を原則として9時から17時と設定いたしまして、その範囲を超えるところについて、延長保育としていきたいと思っております。
5ページをごらんください。こちらに参考2で、月極延長保育料の一覧表をお載せしております。4ページの月額の保育料のおよそ10%という表のつくりになっているものでございます。
また、2ページにお戻りください。(3)の保育料の減免についてです。現行の保育料の減免の考え方を継続していくことを基本として見直しを行います。
まず、見直しの考え方の1です。現行の第2子以降の保育料につきましては、3割から5割の減免になるなど、一定の配慮を行っておりますけれども、国の動向を踏まえまして、多子世帯への配慮を充実してまいります。2としまして、家庭状況の変化などによる収入の変更なども想定されることから、現行の保育料の減免の制度はしっかり継続していきたいと考えております。
3ページをごらんください。(4)の区立保育園で実施している一時保育、休日保育等の利用料についてです。現在、一時保育、休日保育等の利用料ですが、要綱に基づく徴収を行っております。今回、子ども・子育て支援新制度の開始にあわせまして、徴収の根拠をしっかり明確にするということで、利用料金を公の施設の使用料として位置づけいたしまして、条例によりきちんと規定し、説明をしていきたいと思っております。
(5)の区民税額の更正に伴う遡及適用についてです。区民税課税後に、年度を超えまして、税額が更正される場合がございます。税額の更正につきましては、保護者の申請に基づきまして、保育料に遡及適用することにしたいと考えております。
なお、これらの考え方の実施の時期は、平成27年4月1日を予定しております。今後のスケジュールですが、9月16日に行われる子ども・子育て会議に考え方についてのご報告をさせていただきまして、その後、第4回定例会で、条例改正として、ご提案させていただきたいと考えております。
説明は以上です。
○委員長(熊田ちづ子君) 説明は終わりました。それでは、質疑に入ります。ご質問お願いします。
○委員(益満寛志君) 1ページの見直しの考え方ですけれども、要はこれは現状のD21の人にさらにその上というか、金額の大きいテーブルをつくるということで、ほかの階層については金額は原則かえないということですか。確認ですけれども。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) まず、D21という最高階層については、今、分布が偏っている状況がございますので、そこについてはさらに階層を伸ばして公平感を保てるようにしていきたと思っています。それ以外の階層につきましても、今回、改めて算定のベースもかわってくるというところもございます。それから、時間についても、短時間の8時間という区分で新たに設定していかなければならないとこともありますので、全体的な見直しも行っていかないといけないと思っております。
○委員(益満寛志君) そうすると、D21以外の階層でも、これは負担増になる可能性があるということですか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 現在のところは、見直しの考え方、方向性ということで、お示ししているとおりのところでございまして、今後、料金が上がってくるのか、もしくは下がってくるのかというところについては、さまざまな検討を重ねまして、最終的に金額表の形で第4回定例会でお示ししていく形になるかと思います。
○委員(益満寛志君) そうすると、それにあわせて、延長保育料もかえていくということだと思うのですけれども、例えば、今、このD21で、階層が分かれているのが3歳児未満に限られて、それこそ3歳児以降は、ある程度のざっくりとしたところで、区分が一緒になっても定額となっていると思うのですけれども、この辺の定額になっている、上限が割と低めから上限があると思うのですけれども、この現況についても今後かえていく可能性があるのか。
要は、今は3歳児未満の話だったと思うのですけれども、3歳児以降も同様の対応になるのですか。
○委員長(熊田ちづ子君) 最高額が違うのですよね。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 保育料につきましては、基本的に応能負担それから年齢に応じた形で設定する形にもなってございます。見直しのときにつきましても、かえるか、かえないかということは別でございますけれども、トータル的にそのあたりも見直していく必要があると思っております。
○委員(益満寛志君) わかりました。
○委員(たてしたマサ子君) 今のお話に出ましたけれども、今度は保育料の算定ベースが所得税から区民税所得にかわってくるということで、いろいろな家族構成によって、今ある保育料がかわってくる、ほぼかえないというお話は聞いておりますが、かわってくることもあり得ると思うので、そこら辺があまり差がないような算定の仕方をやっていただきたい、工夫をしていただきたいことが1つ。もう一つ、先ほどからお話に出ていますD21の高額所得の方の対象の階層を細かくというこれからの方向性も示してくださいましたが、3歳児未満は、かなり手がかかるので保育料は高いけれども、3歳児以上になるとそれぞれまたかわってきますよね、保育料が。そのようなところも、今ある保育料があまり大きくかわるのは、消費税10%もこれからの家計への負担もあると思うので、そこら辺も加味しながらだとは思いますが、このD21の高額所得の額による考え方も少し加味していただくような算定の仕方があってもいいのではないかと。応能負担の考え方もあっていいのではないかと思っておりますので、ぜひその辺も考えていただきたいと思います。
もう一つは、今後、9月16日に子ども・子育て会議へ報告というところで、そこでも実際の現場に一番近い人たちのお話が出てくると思いますので、そのような意見もしっかりとつかんでいただいて、皆さんがそうだよねという満足感のある改定の仕方をやっていただければありがたいと思います。
答弁できるところをお願いします。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 今、3点の意見をいただきました。
まず、1点目につきましては、算定のベースが変更になるというところでございます。今回は所得税のベースというところから、区民税のベースにかわるというところでございます。基本的には、大きくかわらないような形で置きかえをしていく、設定をしていくところでございます。国についても、新制度になるというところで、算定のベースがかわっていくときの徴収金基準額の表を、所得税と区民税ということで、それぞれの税の特徴がございますので、そこによって税額が違ってくるという特徴があるところは、きちんと踏まえた上で、そこですぐに差が出ないように、あらかじめそれを踏まえて置きかえているところがございます。
ただ、どうしてもやはり国もそれぞれの徴収金基準額を設定しているときに、モデルのケースをつくっておりますけれども、何か1つの基準をつくらないと徴収金基準額表はつくれないと思うのですが、そのようなときに、どうしても家族の形態はいろいろございますので、お子さんの数やお父さんとお母さんの収入のバランスの状況などで負担の差が出てくることはございますが、そこにつきましても、できるだけ階層があまり大きくかけ離れて上がってしまったり、かけ離れて下がってしまったりしないように、今、鋭意検討しているところでございますので、できるだけそのようなところの影響は最小限にして作成していけるような形にしていきたいと思っております。それがまず、1点目でございます。
それから、2点目のところでございまして、応能負担のD21のところで、さらにそこを平等性をもって定めていきたいと思っておりますが、金額というところにつきましても、もちろん全体の運営コストに対する経費や社会経済情勢、いろいろな状況をしっかり加味していって、金額についても考慮していかなければいけないと思っております。
それから、最後の3点目の9月16日の子ども・子育て会議への報告のところで、現場でまさにいろいろと苦労されている、もしくはいろいろな思いをもっていらっしゃいますので、そこでいろいろなご発言を毎回いただいております。今回もいただいた貴重ないろいろなご意見をしっかり踏まえまして、広範囲にできるところというのは工夫をしていきたいと思っております。
○委員(たてしたマサ子君) ありがとうございます。
○委員(清家あい君) 平成10年4月に改定して以来改定を行っていないということで、幼稚園はもうずっとかえていないのですが安くなっていて、一番高い階層がこの半分ぐらいになっているという話で、区民文教常任委員会で報告があるみたいですけれども、こちらは23区で比較して港区がどのような位置にあるのかということと、あと前にも言ったのかもしれないのですけれども、延長保育料ですが、延長保育はこのように直してもらうのは、フェアになるので、すごいいいと思うのです。
ただ、今の緊急暫定保育施設の方で、月極めの枠がなくて、月極めのように使う人が全部スポットでとっていかなくてはならなくて、額が少し上がってしまうなどと聞いています。緊急暫定保育施設は認可保育園と同じ条件でという話だったのにという訴えもありますし、あとは月極めでとりたいのにとれなくて、スポットのケースもあると思うのですけれども、緊急暫定保育施設の延長料金のあり方を少し考えてほしいということが1つ。あと、2ページ目の一番下の第2子以降の減免措置ですけれども、これは必要だと思うのですけれども、認証保育所の方はこれがないので、結局第2子以降に補助があっても、第2子、第3子と子どもが多い人は、認証保育所に行くとすごくやはりお金がかかってしまうということです。子ども・子育て支援新制度から認証保育所は外れてしまうと思うのですけれども、考えてほしいということが1点です。
あと、徴収金基準額が、所得税課税から区民税所得割課税が基礎になると、それで何かかわることの意味というか、そこを教えてほしいのですけれども。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 幾つかご意見をいただきました。
まず、1点目でございます。平成10年から改定していないところで、他区と比べてどのような状況なのかというご質問でございます。23区の中におきましても、やはりこれまでの間、改定をしてきているところが多数ございます。例えば、最高階層の額、港区で言うとD21ですが、3歳児未満で5万7,500円というところの額を比較させていただきますと、その額については23区の中で5万7,500円という金額が一番低い金額になってございます。
同額の区が23区の中で8区ございまして、一番高い額が7万7,500円と設定しているところからすると、やはり見直しをしてきていないところがあり、少し数字が離れてきているところがあるという状況がございます。
それから、2点目の延長保育料でございます。緊急暫定保育施設については、現在は月極めの延長がございませんで、スポットの形でご利用いただいているところがございます。清家委員のご指摘のように、緊急暫定保育施設につきましては、基本的に暫定の施設なので認可を受けないのですけれども、保育料や保育の内容等、認可保育園と同等という形で今設置しているとご説明しているところもあります。今回の見直しを機に、この件も含めて検討していきたいと思っております。
それから、3点目でございます。減免の措置の件でございます。認証保育所の補助なのですけれども、今はお子さんの数によって、またあと所得税によって、2万円もしくは4万円の形で補助をさせていただいています。認証保育所の補助につきましては、区立や私立の認可保育園の保育料の形態と少しつくりが違うというところなので、単純にすぐに比較や変動は難しいかと思っておりますが、今回、こちらの
保育園保育料見直しにあたって、認証保育所の補助についても、一定の検討をしていかなければならないかと思っております。
それから、4点目が、算定のベースを変更するという意図、なぜ設定を変更していくのかというところでございますが、こちらは国が明らかにしているというところではないのですけれども、まず、区民税にしていくというところで、税制の改正等の大きな影響をあまり受けにくくなるところがあるかと思います。
あとは、事務的なところで申しますと、区民税ですと、同じ区の中の税務課で、課税、納税の形でしっかり管理をしているところがございますので、所得税ですと、いろいろなところがわからないときに、税務署に問い合わせをして、いろいろと確認しなければならなかったところについては、格段に事務の効率が図れるところがあるかと思っております。
○委員(清家あい君) ありがとうございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ほかにご質問がございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 少し私からも。実は、この間10年間見直していないということを頭に入れていましたけれども、国で消費税の増税をして、それは社会保障に使うのだということで増税が行われていて、その中で保育料の見直しということですが、社会保障のものですから、ここで負担が増えることはまずあり得ないことだと思います。そこは指摘しておきたいと思います。
それで、今、何人かの委員ともやりとりがありましたけれども、算定ベースがかわることで、税制の影響をより受けにくいと言っているのですけれども、住民税もしょっちゅうかわっています。前から保健福祉常任委員の方はよくご存じかと思いますが、2、3年前に、国民健康保険が結局算定ベースをかえたではないですか、旧ただし書きの適用に。住民税をもとにやっていたら、しょっちゅう税制の影響を受けるからという説明でかえました。
だから、所得税も住民税も税率、税法はしょっちゅうかわっているから、税制の影響をより受けにくいということはやはり正確ではないです。確かに、旧ただし書きは税制の影響を受けません。でも、ものすごく負担が大きくなりました。
この住民税と所得税と比較すると、控除額が全く違うわけです。それで課税になるベースも違うでしょう。要するに、住民税は広く負担をしてもらうということなので、所得の低い人も均等割からかかっていくわけです。それぞれの人的控除だけ比較しても、全部控除できる額は所得税の方が大きいわけではないですか。まず、基礎控除も5万円違うのです。所得税は38万円引けるけど、住民税は33万円しか引けない。5万円の差があるのです。同じ収入だったら、5万円収入が多いと税率上は見られますから。所得税をベースにするのか、住民税をベースにするのかということでは、かなり大きな影響が出ると思います。
だから、そこを先ほどモデルという話をしましたけれども、少し具体的にお聞きしたいのですけれども、国が今回改定を示してきたモデルは何パターンのモデルをつくっているのでしょうか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 国については、最終的に徴収金基準額表の形で1つに定めて、それをもとにという形で設定しておりますので、モデルについては1つのモデルです。お父さんとお母さんがいて、それからお子さんがお二人という形で設定しているところでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) だから、そのようなワンパターンで比較して、影響がないようにという試算を出してきていると言うのですけれども、子どもが多くいれば扶養控除ができるわけです。扶養控除もすごい差ですよ、これは。一般扶養控除は5万円、特定扶養控除、これは18歳以上で、18万円の差があるのですよ。だから、このような細かいもので見ていくと、やはり全然違ってくると私は思うのです。
だから、港区がやる場合、影響を少なくするということですから、負担が増えないことを前提で保育園保育料の見直しをやるということでいけば、いろいろなパターンを出して、試算をしていただきたいと思うのです。それは、お願いできますよね。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 国は、このモデルを設定するにあたっては、現在、平成20年、平成22年と改定していったときのモデルを大きく外れない形で、そこと連動した形で設定できるようにということで、1つのモデルとなるパターンを設定しているところがございます。
区につきましては、今後、国の設定したモデルをしっかり参考としていきながら、熊田委員長ご指摘のように、やはり控除の部分等で、影響がそれぞれの個々のご家庭の状況で異なってくるというところがございます。なかなか全ての人にぴったりというところは難しいところがございますけれども、考えていくときには、1つだけではなくて、いろいろなそれぞれのパターンもしっかり考えていかなければいけないと思っております。
○委員長(熊田ちづ子君) ぜひお願いします。
きょうの資料の6ページに、現行の所得税をもとにしたものも階層が8階層ですけれども、港区は、この8階層をもとに26階層に分けているわけではないですか。要するに、それぞれのところを細かく、負担割合というか、所得の状況を見ているわけですから、それは当然できるわけですね、今度のときも。当然、それはやれるわけですから。
そのような意味で、影響がないような形で試算をすべきだと思いますので、今の件は先ほどの答弁で結構ですので、お願いしておきたいと思います。
それから、今回の見直しをするきっかけの1つに、子ども・子育て支援新制度があるわけですけれども、それは、保育の認定が2通りになったから、1つの保育料ではだめだろうということが、前提にあるわけですよね。
保育標準時間の保育から短時間保育の認定を受ける人は、保育料が一定額少なくなるということになるのだろうと思いますけれども、2ページに書いてある延長保育料についての見直しの考え方の2のところで、「保育短時間における保育基本時間は、原則として9時から17時とし、保育基本時間の範囲を超えて保育を行う場合に延長保育とします」となっているのですけれども、では、同じ8時間でも、保育標準時間の保育の場合は、10時から18時までは保育基本時間内ですよね、18時15分までだから。だけど、保育短時間の場合、17時から18時の1時間は延長になるということですか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) おっしゃるとおりでございます。
○委員長(熊田ちづ子君) それは変ですよ、そんなことをやるのですか。18時15分までは保育基本時間なのに。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) すみません。少し説明が不足しておりましたので、補足させていただきます。
まず、保育短時間の保育基本時間の設定でございますけれども、こちらの設定の仕方については、国から考え方が示されておりまして、施設ごとに例えば9時から17時までといったような形で、一律の時間帯を設定していただくことを想定しています。その時間帯以外の利用については、延長の保育という形で取り扱っていただくことになりますという方向性を示されているところがございます。
ですので、まずはコアとなる時間帯ということで、最も利用されやすいところを一番手厚くするということで、利用が一番重なると考えられる9時から17時のところを、まず設定させていただきたいと今は考えてございます。
ただ、このような形で実際にご利用される方は、短時間ですので、ある程度限定されてくるのかと考えております。例えば、育児休業の方それから求職中の方などという方々が8時間、短時間というような形を利用していくようになってくるのかと思っております。
なお、例えば保育園の行事がありまして、朝少し早い時間から行事をスタートさせていきたいなどのところについては、少し柔軟に対応していくことが必要ではないかと思っております。
○委員長(熊田ちづ子君) 今の保育短時間のことは重要で、部長と課長が相談しているから少しやめるけれども、少し整理した方がいいですよ。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 申しわけございません。今の件につきましては、国の示している考え方は申し上げたとおりでございますけれども、ただ、現状の利用の状況等も含めまして、シミュレーション等をさせていただいて、検討させていただきたいと思っております。申しわけございませんでした。説明が不十分で申しわけございません。
○委員長(熊田ちづ子君) 先ほどの答弁は取り消しですね。同じ8時間でも、17時から18時は延長保育料が発生しますということはなしと。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) はい。改めてもう一度シミュレーション等させていただいて、どのような形にしていくかということを考えていきたいと思っております。申しわけございませんでした。
○委員長(熊田ちづ子君) 保育短時間をどうするのかなど、
保育担当課長が先ほど言った育休中、求職中などに限った方しか認定しないということであれば、今の考え方もありかと思いますけれども、認定については条例にかかわる中身ですので、ここでこれ以上はやりませんけれども、私が先に事例で出したように、保育短時間を認定されて、働くのが9時から17時までなど、そのような国が決めているような時間帯で働ける人などいないわけですから。9時半から17時半、10時から18時などもあるわけですので、それが別個に保育短時間で、8時間分の保育料を払いながら、さらに17時以降の延長保育料を払うなどはあってはらないことですので、そこは指摘をしておきますから、そのようなことを十分検討してください。
それから、もう一つは、みなし寡婦控除の考え方が出されていないのです。これまで、私どもの会派も、ほかの会派からもみなし寡婦控除を、少なくとも保育料に関しては、非常に大きな差が出ているからやってほしいということを議会で何回か質問が出ています。それは複数の会派からです。
そのときの答弁というのは、この保育料の見直しのときに考えますという答弁をされているのだけれども、基本的な考え方の中に一切示していないのは、なぜでしょうか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) 寡婦控除のみなしの適用につきましては、先般来、当委員会でもご質問をいただいておりまして、前回の第2回定例会でも、現在、適用していく方向で検討を進めているとご答弁させていただいているところでございます。現在についても、検討をより進めているところでございますので、今回のこの考え方のところに載せていくところまでまだ至っていないという状況がございます。
○委員長(熊田ちづ子君) それは、みなし寡婦控除も実施していくという方向で検討中なら、入れるべきではないのでしょうか。示すべきではないのでしょうか。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) さまざまな控除というようなものについても、現在の水準はしっかり維持していくとともに、寡婦控除のみなし適用についても今検討を前向きに進めているところがございますので、今後、そのようなところもきちんと含めた形で、ある一定程度の整理をして、お示しをしていく形になるかと思います。
○委員長(熊田ちづ子君) ぜひ実施するということで、やっていただきたいと思います。
きょう、いろいろ出た意見は、この保育料の見直しについては重要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
ほかに、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、報告事項(5)「
保育園保育料見直しの基本的な考え方について」の報告を終わります。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、審議事項に入ります。日程表を見てください。審議事項(1)「請願23第15号 区民のいのちを守るため、安心して払える国保料へ改定する請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(2)「請願23第22号 子ども・子育て新システムの導入に反対し、
現行保育制度の拡充を求める意見書提出を求める請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(3)「請願23第23号 「子ども・子育て新システム」の撤回を求める請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(4)「請願24第2号
障害児放課後支援に関する請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(5)「請願24第3号 地域での
障害者サービスの充実に関する請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(6)「請願24第20号 区内在勤者の
暫定保育園入所要件拡大に関する請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(7)「請願24第21号
障害者福祉課と障害者団体の関係に関する請願」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(8)「発案23第5号
保健福祉行政の調査について」ですが、重点調査項目について、前回、正副委員長案をお示ししていますが、ご検討いただいたということで、このまま諮りたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、正副委員長案どおりということで、よろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、重点調査項目については、了承されたということで決定いたします。その他何かございますか。なければ、本発案については、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(9)「発案23第15号 港区高校生等の医療費の助成に関する条例」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) 審議事項(10)「発案23第16号 港区高齢者の医療費の助成に関する条例」について、本日継続でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) 本日継続といたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(熊田ちづ子君) それでは、その他です。先般、出されています陳情についての回答、現状と区の考え方をまとめていただいていますので、それについて少し説明していただきたいと思います。
○
保育担当課長(横尾恵理子君) それでは、資料No.6をごらんください。
まず、1の陳情の趣旨でございます。平成26年6月24日付で陳情をいただきまして、その趣旨は大きくは2点でございます。まず、1点目といたしましては、区の認可保育園や緊急暫定保育室の入園の選考の際に、保育実施基準において、障害児等の要件を加点の対象となるように見直しをしていただきたいというご要望。それから、2点目が、保育園の入園相談の際の窓口での情報を一本化し、きめ細かい対応をお願いしたいというご要望の2点でございます。
2といたしまして、いただきました陳情に対しての区の今の現状と今後の対応を整理させていただいております。まず、1といたしまして、区の保育実施基準における加点についてでございます。まず、1)の現状ですが、現行の基準におきましては、児童の障害の有無にかかわらず、保育に欠けるという入所の要件を満たして、保育の必要性の高い方を優先している状況がございます。2)として今後の対応でございますけれども、平成27年4月に実施いたします子ども・子育て支援新制度における保育の必要性の認定基準を検討していく中におきまして、障害児の優遇の措置等も含めまして、現行の港区保育実施基準の指数や優先順位への反映についても、検討をしてまいりたいと考えております。
それから、2点目の入園相談の窓口対応についてでございます。まず、1)の現状といたしまして、区では、障害のあるお子さんの保育園への入園の申し込みの際には、窓口である総合支所区民課と子ども家庭課が連携いたしまして、入園の相談や受け入れの可能な保育園へのご案内を行っております。
今後の対応でございますけれども、総合支所それから支援部との情報の行き違いを防ぐために、情報の共有化それから複数対応による連携のさらなる充実をしっかり図ってまいりまして、区民の皆様に安心してご相談いただける窓口となるように、取り組んでまいりたいと思っております。
なお、この件につきましては、7月10日付でご本人に文書として、ご送付もさせていただいている状況でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ありがとうございます。
どなたか質問等ありますか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) では、港区の学童クラブの充実を求める陳情についての説明をお願いします。
○
子ども家庭課長(櫻庭靖之君) 引き続きまして、港区の学童クラブの充実を求める陳情に対するご回答ということで、資料No.7をごらんください。こちらの陳情につきましては、7月11日付で港区の学童クラブのあり方を考える親の会より、議長宛てに出されたものでございます。回答にあたっては、担当部署が子ども家庭課、それから各地区総合支所の管理課並びに教育委員会の生涯学習推進課にまたがる内容でございますので、関係課で充分調整の上、先日、8月26日付で回答をいたしました。資料につきましては、左から陳情の趣旨、内容、担当それから回答した要旨について記載させていただいております。
なお、担当の欄で、複数課が書かれているものについては、斜体で表記されているものが責任となる部署でございます。
それでは、今回の陳情の中身につきましては、1)から次のページの10)まで多岐にわたりますので、簡潔に説明させていただきます。ただし、現時点で、調整中のものもございますので、それについては検討中という旨の回答を出させていただいておりますので、よろしくお願いします。
それでは、順番に説明させていただきます。まず、1)の学童クラブの必要量の十分な確保につきましては、待機児童、これは本日も報告事項として、学童クラブの定員の拡大で、確保策もお示ししておりますが、回答の時点ではまだこの内容についてお示しできませんでしたので、ここの内容としては、待機児童が生じないよう、特に大幅な需要増が見込まれる平成27年度に向けて、今年度中に受け入れ体制の整備に着手する旨の回答をさせていただいております。
次の2)の全小学校内に学童クラブを設置することにつきましては、これは来年の9月にも開設を予定しております青南小学校の放課GO→クラブせいなんのように、条件が整った学校については実施していくことになっておりますので、実施に向けて整備が整った学校については検討するという回答をさせていただいております。
3)の所管の一元化につきましては、こちらはいわゆる縦割り対応がないようにということで、相互に連携して対応させていただきたいと思います。
次ページの4)をごらんください。入会基準の見直しについてでございます。こちらにつきましては、学童クラブの対象児童が保育の必要な小学校6年生までに拡大することもございますので、基準の見直しを現在検討中ということで、その中で育休中の取り扱いも含めて検討したいということで回答させていただいております。
5)の開所時間の延長につきましては、こちらはニーズ調査の結果でも一定程度のニーズがあるとわかっておりますので、この結果も踏まえて、今年度中に策定する子ども・
子育て支援事業計画の中でお示しさせていただきます。
6)のおやつの提供につきましては、各クラブを実施していく中で充実に努めていくということとさせていただきます。また、夕食につきましては、実施にあたってアレルギーや食品衛生上の問題等もありますので、こちらについては慎重に検討してまいりたいと思います。
7)の国立・私立、インターナショナルスクールなどへの配慮につきましては、こちらは個別のご事情を踏まえて、丁寧に対応していきたいと思います。
それから、8)の学童クラブに関する情報提供につきましては、これは主な事業内容について、区のホームページ等で情報提供できるようにいたします。
次のページの9)でございます。質の向上につきましては、新たに学童クラブの対象となる小学校高学年生の対応も含めまして、児童、保護者双方のご意見も踏まえて、プログラムや運営面の質の充実に務めます。
最後の10)でございます。保護者のアンケートの実施につきましては、これまでも各クラブにおいて実施してきた実績がございますが、今後は学童クラブの需要の把握や質の向上の視点から、年1回程度は保護者向けアンケートを実施したいと考えてございます。
説明は以上でございます。
○委員長(熊田ちづ子君) ご質問ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(熊田ちづ子君) いずれも、今度の議案とも関連する内容がありますので、その中でも質疑を深めていければいいかと思います。重要な指摘をされているということで受けとめたいと思います。
それでは、委員会を閉会としたいと思います。ありがとうございました。
午後 4時33分 閉会...