• "回収作業"(1/1)
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  1. 港区議会 2014-06-25
    平成26年6月25日総務常任委員会−06月25日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成26年6月25日総務常任委員会−06月25日平成26年6月25日総務常任委員会  総務常任委員会記録(平成26年第14号) 日  時  平成26年6月25日(水) 午後1時00分開会 場  所  第5委員会室 〇出席委員(8名)  委員長   渡 辺 専太郎  副委員長  土 屋  準  委  員  うどう  巧        ゆうき くみこ        沖 島 えみ子       樋 渡 紀和子        林 田 和 雄       鈴 木 たけし 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  副区長                                         田 中 秀 司
     芝地区総合支所副総合支所長・芝地区総合支所管理課長兼務                 堀   二三雄  企画経営部長                                      杉 本  隆  企画課長                                        大 澤 鉄 也   区役所改革担当課長      村 山 正 一  用地活用担当課長                                    小 林 秀 典   芝浦港南地区施設整備担当課長 有 賀 謙 二  区長室長                                        新 宮 弘 章   財政課長           湯 川 康 生  用地活用・区有施設整備担当部長                             浦 田 幹 男  芝浦港南地区施設整備担当部長芝浦港南地区施設建設担当課長事務取扱施設課長事務取扱) 齋 藤 哲 雄  防災危機管理室長                                    内 田  勝  防災課長                                        亀 田 賢 治   危機管理・生活安全担当課長  増 田 光 春  総務部長                                        渡 邊 正 信  総務課長                                        森   信 二   人権・男女平等参画担当課長  菊 池 朗 子  区政情報課長                                      河 本 良 江   人事課長           星 川 邦 昭  人材育成推進担当課長・副参事(専任講師)兼務                      柴 崎 早 苗   契約管財課長         野 上  宏  会計管理者(会計室長事務取扱)                             所   治 彦  選挙管理委員会事務局長                                 日 詰 由 三  監査事務局長                                      塚 田 浩 一  副参事(監査担当)                                   臼 井 富二夫 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第54号 物品の購入について(内部情報系システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)   (2) 議 案 第55号 物品の購入について(行政情報システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)   (3) 議 案 第56号 物品の購入について(システム共通基盤用ネットワーク機器)                                (以上26.6.19付託)   (4) 請 願25第1号 ダンス規制(風営法)に関する請願                                  (25.2.22付託)   (5) 請 願26第1号 港区個人情報保護条例第十一条2項における「要注意情報」に関する請願   (6) 請 願26第2号 「中低層マンション防災会設立」への区の補助制度制定に関する請願   (7) 請 願26第3号 憲法の解釈変更で集団的自衛権行使容認に反対する請願   (8) 請 願26第4号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更」に反対する請願   (9) 請 願26第5号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出の請願   (10)請 願26第6号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願                                (以上26.6.19付託)   (11)発 案23第4号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (23.5.27付託)                 午後 1時00分 開会 ○委員長(渡辺専太郎君) ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、うどう委員、沖島委員にお願いいたします。  日程に入ります前に、本日の運営について相談させていただきます。  新規で付託されました審議事項(5)、(6)、(9)、(10)の4請願につきましては、請願者から趣旨説明の申し出がありました。そこで、まず請願の趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して審議事項(5)から(10)までの請願審査を行いたいと思っております。  なお、請願26第3号から請願26第6号は、いずれも同様の趣旨内容なので、4件を一括して議題とし、質疑を行い、採決は請願ごとに、それぞれ行うことにしたいと思います。  その後、日程を戻しまして、審議事項(1)から審査を行いたいと思いますので、そのような進め方でよろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) では、そのように進めさせていただきます。  なお、審議事項(5)、(6)の2請願の資料を、本日席上に配付しておりますのでご確認ください。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、「請願26第1号 港区個人情報保護条例第十一条2項における「要注意情報」に関する請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  それでは、請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) それでは請願者の方、請願の趣旨説明をお願いいたします。 ○請願者 まず、配りましたこのB4判の表を見てください。総務常任委員会ということで、障害者福祉に関することがどこまで周知されているか、ちょっと疑問なのですけれども、障害者手帳所持者に対して郵送物が来るときは、障害者本人のため、手当や年金がもらえますよという通知と、行政のための事業という大きく2つに分かれるという印象を受けています。  それで、「お宅のお子さんは該当しますから、手当を申請したらどうですか」などという通知は今まで来たことはありません。「二十歳になられる方へ」というのがようやく来るようになったのは、港区が自主的にやった事業ではなくて、障害基礎年金は二十歳からということで、「医療費助成も含め、二十歳になる人には知らせてくださいよ、せめて手帳所持者には」と親が要望してようやくできたことであって、障害者福祉課が障害者本人のために何かを個別に通知するということは、基本的にはありません。  一方で、行政のための事業というのはどうでしょうかといったときに、びっくりしました。災害時要援護者登録リストをつくるパンフレット、これが、障害者福祉課からではなくて、防災課から来ました。封筒が防災課になっています。確認しましたところ、高齢者と障害者のデータを目的外利用ということで、法律には全然触れていません。障害者福祉課はその名簿を防災課に丸投げするわけです。防災課は、高齢者と障害者の名簿を1つにしたフロッピーのデータを印刷し、民間業者に委託をして、民間業者が封入作業とシール張りをするという状況になっています。これはちょっと危険ではないかと。また、登録した後の個人情報、うちの子どもは障害がありますという大事な情報がどこに行くのかという説明は防災課からは余りなくて、愛の手帳1度と4度とどちらが重度だかわかりますかというと、わからない。港区は総合支所が5つありますね。消防署は4つです。警察署は6つです。では、その情報は、うちの住所だとどこの警察署に行くのか、どこの消防署の出張所まで行くのか、そのようなことの確認はほとんどとれていません。重要な個人情報ですよね、障害があるということは。  障害者手帳所持者の名簿に関して、慎重に取り扱ってくださいという意見書を区長に出しました。その後どうなったかといいますと、今度は火災警報器です。火災警報器に関しては、防災課に名簿を丸投げしませんでした。でも、でかでかと封筒に障害者福祉課と。隣の家のポストに間違って入ったら、障害者福祉課からうちの息子宛てに届いたというのが丸わかりの封筒でした。これ、全然意味がわかっていないと。それで、障害者手帳所持者だというのはすごく重要な情報だから、慎重に取り扱ってくださいよという請願を起こしました。これが平成21年です。  その後しばらくしてどうなったかというと、今度はヘルプカードです。ヘルプカードは、障害者福祉課とも書いてありませんけれども、この緑の非常に目立つ封筒で、集合住宅のポストに入っていたら、あのうち、このうち、あのうちに入っていますねというのが丸わかりの状況です。おまけに、ヘルプカードの記載例に生年月日が入っています。知的障害者の生年月日がわかったらどうなるかというと、お配りした資料の読売新聞に、「免許の顔 息子じゃない」というのがありますね。要するに知的障害者は車の免許を取れない。だから、知的障害者の名前と生年月日で車の免許を取りに行くわけです。免許という身分証明書ができたらどうなりますか。サラ金でお金を借りるのも何もかもやりたい放題ですよね。そのような危険性があるのにもかかわらず、ヘルプカードの記載例に生年月日が入っている。  また、ヘルプカードを、あっちこっち、ティッシュを配るみたいにして配って、ヘルプカードを手にしたとしますよね。例えばトラックの運転手だとします。それで、ライバルの人の名前を書く。てんかんの発作がありますと。これをわざと落とす。どのようなことになりますか。非常に危険性もあるわけですよね。だから、ティッシュを配るみたいに配るのではなくて、配るときには、どなたに配ったか、きちんと名前を控える。総合支所はそれをようやくやりましたけれど、そのようにしなければならないので、便利ですよと全員に配るものではない。東京都福祉局に問い合わせしたところ、全員に配ったのは港区だけらしいのです。予算があるからということですね。ほかは、希望者もしくは要援護者リストに登録した人、助けてくださいということをアピールした人だけに配っている。ところが、港区は、うちみたいに全然、こんなの欲しくないという人にまで配っている。予算があるからこのようなことになるのかなと思うのですけれども。  それから、保健福祉基礎調査のアンケートです。これは何年か置きかなので、何回か来ました。まず2007年に来ました。封筒には障害者福祉課とは書いてないです。でも、ここのアンケートの表紙に知的障害者と書いてあります。この封入作業をするのは民間業者です。シール張りも民間業者です。それで、ご丁寧に督促状を兼ねたお礼状が来ます。これははがきです。障害者福祉課と書いてあります。間違って隣のおうちのポストに入ったならば、障害者福祉課からうちの息子宛てにはがきが来ていることが丸わかりなわけです。  そのことを区に言いましたけれども、その後の2010年も同じです。知的障害者と書いてあります。はがきも同じです。封筒の宛て名は基礎調査と書いてあるだけです。さんざん言っても変わらない。2013年はどうなったかというと、さんざん文句を言ったせいか、ここの知的障害者というところに表紙がつきました。業者が封入作業をするときに、何のアンケートかわからないように一応はなりました。でも、はがきはやめてくださいと言ったのに、はがきも来た。ただ障害者福祉課の文字は消えたということで、一応考えているつもりだろうとは思うのですけれども、なぜここまでリスクのあることをやりながら、障害者名簿をあっちこっちばらまくのかが私には理解できません。  その後、センシティブデータの件なのですけれども、ビッグデータという、Suicaの情報のことか何かで皆さんご存じだと思いますけれども、EUと何か売り買いをしたいといったときに、ビッグデータを売り買いするためには、日本の中の個人情報保護法自体を変えなければいけないらしいのですね。ビッグデータと、宗教のこととか、病気とか、健康とか、そのようなすごくプライバシーにかかわるデータであるセンシティブデータと、それ以外の住所氏名だけのデータとを分けるということです、セキュリティー面から。要するに、例えば昔のホテルに泊まると、貴重品を入れる何とかボックスがありますよね。で、部屋を出るときには部屋に鍵をかける。二重ですよね、より貴重なものとそれ以外のものという。そのような感覚でセンシティブデータビッグデータパーソナルデータという流れになっているのですね。そうしたときに、港区の障害者福祉課の方も、区政情報課の方も皆さん、どの情報も同じぐらい重要ですと言います。でも、本当にそれでいいのですかということです。  つい先日も、港区の児童館の職員が遠足か何かに行くときに、住所氏名を書いた名簿をポケットに入れていて、落としてしまった。住所氏名、年齢だけだったらば、例えば成人式のときに着物のパンフレットが届くというレベルの話ですよね。でも、手帳所持者に、例えばてんかんのある方にてんかんの薬のパンフレットが来るというのは不気味ですよね。だから、同じレベルではないと私は思うのですけれども、それがどうしても港区には通じなくて、ずっと同じことの繰り返しです。これだけ民間業者に委託していれば、いずれ事故は起きますよ。平成4年に個人情報保護条例ができたときには、スマホはありませんでしたよね。携帯も持ってない人が随分いましたよね。今はスマホがあるわけです。この封入作業をする内職の人たちがスマホを持っていれば、名簿などの写真はすぐ撮れます。だから、立ち会いしているのかといったら、どのようなやり方で封入作業をしているのか知らない。  そもそもこのアンケート調査は業者から持ち出された話で、二千何百万円の契約だそうです。業者がこのはがきの督促状を出した方が収集率がいいですよと、回収作業も業者がやっている。だから、区役所の人の仕事は何もないわけですよ、委託の契約さえすれば。楽ちんですよね。封入作業から、シール張りから、集計まで全部やってくれるわけですから、お金だけ出せば。それも区の税金ですよね。  何で障害者の名簿は、こんなに安っぽくあっちこっち回されるのか。いずれ、EUとの関係で法律も変わりますし、それに準じて港区の条例も変更せざるを得ないとは思うのですけれども、皆さんの意識の中に、センシティブデータとそれ以外の情報を区別するということをご理解いただけないかなというのが今回の請願の趣旨です。よろしくお願いします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 請願者に対して質問のある方。 ○委員(林田和雄君) 公明党の林田です。請願を読ませていただいて、なおかつ今ご説明があって、かなり詳しくお話をお伺いしたのですが、請願文の理由に、作業を民間業者等に委託しているとありますが、これはやめるべきだと考えていらっしゃいますか。というのは、業者に対してこのような作業を区が委託しているというのは、障害者施設だけではなくて、さまざまなものがありますね。そのような中で、委託そのものをするべきではないとお考えなのか。そうではなくて、そのような特殊なケースに関しては委託は避けるべきだというお考えなのか、今のお話ではよくわからないので、教えていただきたいと思います。 ○請願者 委託とおっしゃったのは、指定管理者制度も含めた委託なのか、封入作業に関する委託なのかがちょっとわからないのですけれども。 ○委員(林田和雄君) 後者の方です。 ○請願者 例えば港区はハザードマップが全世帯に届きますね。ハザードマップはご存じですよね。全世帯に配布だったらプライバシーは関係ないですね。このようなのはシルバー人材センターにしろ何にしろどんどん委託した方がいいと思います。だけれど、シルバー人材センターに頼むと、障害者、難病患者、人に余り知られたくない病気があるような人の情報が、ご近所のシルバー人材センターにわかるわけですよね。仕事によってはシルバー人材センターが受託をしているときもあるわけです。それはご存じですか。ですので、それはちょっと問題ではないかなということです。  例えばこのアンケート調査を例にとりますと、障害者手帳所持者が約5,000人から6,000人だとしますね。百歩譲って、封入作業は業者に任せたとしますね。ただ、このシール張りだけでも、港区職員が30人でやれば、半日もかからないでシールは張れます。細かい話を言うならば、できるだけ障害者の名簿を大事にしようという姿勢があれば、シール張りだけでも港区でやろうと。随分それでリスクは回避されますよね。そのようなことを考えてほしいということです。  それと、本当に必要なものだけを送る。必要でないものに関してはどうするかということ。ダイレクトメールがありますね。何かカードをつくると、ダイレクトメールを希望しますか、しませんかと。送ってほしい、うちはオープンですといううちにはどんどん送ったらいいのではないですか、登録制度にして。希望してない人にまで押しつけるのはやめてくださいよということです。  少なくとも平成7年の阪神淡路大震災の時代は、これは重度障害者対象でしたけれど、手書きです。この個人情報保護条例が制定されたのは平成4年ですよね、平成7年は手書きの時代です。今はスマホもあるし、どのような時代ですかということです。やはりリスクを含んでいますよね。そこも鑑みて考えていただきたいということです。 ○委員(林田和雄君) ヘルプカードの生年月日の記入のことにお触れになっていますけれども、いろいろな障害者団体が発行している書物がありますね。その中にヘルプカードの明記の仕方みたいなものが入っていて、そこに生年月日が記入されているようなものがありますね。               (「そうですか」と呼ぶ者あり) ○委員(林田和雄君) ええ。現実にあるのですよ。ですから、ある意味では団体によってその辺の捉え方が違うと私は取ったのですが、今のお話を聞いていると、請願者の方はどちらかというと反対。ただ、実はそのような団体の中には、生年月日を入れることにちゅうちょしてないところもあるということをご存じですか。 ○請願者 それはすごく想像できます。障害者団体といったときに、では、お子さんと実際一緒に暮らされている方だけがその団体の親御さんなのかというと、お子さんはもうとうの昔に遠くの施設に入れられている、実際一緒に暮らしてないという方もいらっしゃいますよね。また、年齢的なこともありますけれども、私などの子どもが中学まではまだ名簿がありましたね。保育園でもありました。でも、若いお母さんなどに話を聞くと、今は連絡網などはないのよと。名簿はあるけれども、番号が振ってあって、後で回収なのよって。個人情報に関する感覚が、私と若いお母さんはもう全然違うし、年配のお母さんも全然違いますよね。そのおっしゃる団体というのが、若いお母さんの団体であるとは想像しづらくて、私よりも年配の方の団体だとするならば、やはり感覚が違ってきますよね。保育園で名簿があった、卒業アルバムに住所があった時代を過ごされた方と、そのようなのは危険だ、危険だ、危険だと言われている親御さんと同じ障害者(児)の親といっても、かなりの差がありますよね。だから、8団体でしたっけ、それを障害者団体、登録団体と限って、その方だけの意見を聞くのではなくて、だからこそパブリックコメントも含め、広くいろいろな人の意見を聞きましょうというのが本来の姿勢ですよね、ある程度の年齢で固まった団体の意見だけを聞くのではなくて。  生年月日がいかに危険かということ。子どもが何歳かというのだったら、何歳ですと書けばいいわけですよね、生年月日ではなく。二十何歳ですと書けばいいわけですよね、行方不明になったときにどうとかって。そのようなノウハウを誰かきちんと区の職員が教えてくださいよということです。区が記載例で出すのと障害者団体が記載例で出すのとでは意味が違います。区が出せば、書いても大丈夫というニュアンスで受け取りますよね、区が出した記載例ですからね。生年月日は、読売新聞の記事ではないけれども、すごく危険です。うちの息子も含め、定期にしろ何にしろいろいろなものを、よく落としますよね。リュックをそのまま捨てていく。考え方が違うのはありますけれども、危険ですから、被害を被るのは本人ですから、生年月日を書くのはぜひやめていただくよう、お知り合いの方に周知いただけたらなと思います。 ○委員(林田和雄君) ありがとうございました。 ○委員(ゆうきくみこ君) 今回は障害者の方の個人情報ということで請願を出されたのですけれども、例えば、母子手帳には、子どもの名前と生年月日を書くようになっています。ご存じでしょうけれど、母子手帳にはいろいろな項目が記載されています。それこそ生年月日だけではなくて、おなかから出てくる前の状態から、両親が何をしたかまで全部記載してありますから、施設に入るたびに母子手帳を見せてくださいという。 ○請願者 施設というのは。 ○委員(ゆうきくみこ君) 病院や役所関係などに行くたびに、見せてくださいということで、母子手帳を預けたりするのですけれども、これも個人情報という意味では、いろいろと危険が伴う可能性があって、障害者の方のそのカードと同じようなリスクがあると思うのですが、それに関して、障害者の方のカードのことだけをおっしゃっている。この請願にはそのようなことが書いてあるのですが、生年月日が書いてあるほかの個人情報に関しても、そのように意識していらっしゃるのかというのが1つ。もう一つは、今、ちょうど健康診断のお知らせの時期で、区としては皆さんにすぐにわかっていただけるように、体のこととか、大切な情報はなるべく目立つ封筒で、手に取って見ていただきたいという趣旨のもと、あえて色を変えているわけで、そのようなことに関しても、やはり何歳のときに健診があるというのがわかっていたら、健診の通知がポストに入っているからなんだなとわかってしまうと思うのですね。今回はこの人は大体何歳で、緑の封筒で障害者とわかってしまって困っているという話だと思うのですけれども、封筒の色を変えるということ自体、やはり疑問をお持ちだということでしょうか。 ○請願者 母子手帳の件は、すごく貴重なお話を聞かせていただいて、ありがとうございますという気持ちです。非常に重要な情報が入っています。母親の体重までたしか書いた記憶もありますし。ですから、病院には出さざるを得ないだろうなと思いますけれども、保健所の健診のとき、どうなのかなという気は、今のお話を聞いて思いました。健診の結果を私が受け取って、そこに張りつければいいわけですよね。それを丸投げする必要はないですよねということです。病院と保健所とは違いますよねという感じはします。  それから、健診の封筒の色に関してですけれども、先ほどのセンシティブデータとそうでないデータで区別すると、私の勝手な感覚では、そうでないデータの1つが年齢なんですね65歳以上の方とか、何歳以上の方とか、メタボの健診をする年齢がありますね。それに関して。私が何歳だともしわかったとしますね。私的にはそれはものすごく重要な情報ではないですね。ですので、封筒の色に関しては、それほどこだわる必要はないかなと思いつつも、何でわざわざ目立つ封筒にするのですかと。  以前、65歳以上と16歳未満の人がいる世帯に何かの給付金が出たときに、今回も、消費税が上がったことで、多分給付金が出ると思うのですけれど、給付金の封筒の申込書は結構な大きさで、ポストから見えるわけですよ。そうすると、ああ、あのうちは対象だというのが一目瞭然なわけですよね。だから、目立つ封筒にする意味って何なんですかねと思います。  ちなみに、てんかんの会の人たちは、てんかん協会なんて書きませんよね、たしか波の会とか、いろいろな名前をつけていますよね。HIVなどはもっとプライバシーな情報ですよね。うちに母子家庭のためのアンケートが誤送されたこともありましたけれど、そのようなことを考えると、やはり少なくとも、まず正確に出しましょうよということが先で、目立つ色で出しましょうよというのは、ちょっと控え目にした方がいいと私は思います。 ○委員(ゆうきくみこ君) ありがとうございます。 ○委員(沖島えみ子君) 請願文の理由2の下の方のヘルプカードについて、記載例に生年月日を明記しており、配慮いただきたいということですけれども、要するに裏面の記入方法の欄から、少なくとも生年月日はとるべきではないかと、そのような趣旨ですか。 ○請願者 その後、削除されました。文句を言ったせいかわかりませんけれど、今の新しいヘルプカードパンフレットに関しては、記載例から生年月日を削除しています。最初に一斉に送られたときには、記載例に生年月日が出てきます。今、総合支所などに置いてあるものには、記載例は出ていません。それは私がさんざん文句を言って、削除してくださったのか、あるいは東京都の指針に沿ってやったのか、東京都は記載例に生年月日は入れていませんから。 ○委員長(渡辺専太郎君) ほかにはよろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 「請願26第1号 港区個人情報保護条例第十一条2項における「要注意情報」に関する請願」の趣旨説明は終了いたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 次に、「請願26第2号 「中低層マンション防災会設立」への区の補助制度制定に関する請願」について、趣旨説明を受けたいと思います。  それでは、請願を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、請願の趣旨説明をどうぞ。 ○請願者(西勇治君) 私は、赤坂地区防災ネットワークの会長を務めております西と申します。本日は、このような請願に関しまして説明の機会を与えていただきましてありがとうございます。
     請願の趣旨につきましては、大体今読んでいただいたとおりですが、少し補足をさせていただきます。  赤坂地区防災ネットワークの活動内容でございますが、皆様のお手元に差し上げております資料、これは総会の資料でございまして、事業計画(案)でございます。その中の第6のその他の下に、今後の赤坂地区防災ネットワークとしての課題と対策記載しております。  赤坂地区防災ネットワークとしては、まず自助であると。自分で自分の命を守ることをまず徹底するようPRしています。最近、東京都では、水や食料などを1週間分の備蓄するように、としておりますが、最低3日は水とか食料を準備するように徹底してPRしておりますし、また自分の家でのけががないように、区の家具転倒防止器具への助成についても徹底してPRしておりまして、そのようなものは少しずつ浸透していると思っております。  それから、我が地区では、大体70%ぐらいの方がマンションに住んでいて、1万8,000人ぐらいの人口でございます。私どもの地区の特徴とすべきところなのですが、ターミナルの駅が5つございます。問題は、もし昼間に災害が起きたりしますと、ちょっと数え切れないぐらいの、ここに書いてあるような相当な人数の帰宅困難者が予想されるわけです。先ほどの請願書の趣旨にございましたが、現在、4か所の緊急避難所がございます。収容人数はそれぞれ大体400人ずつぐらいですから、一応1,600人ぐらいの避難者を受け入れられる体制にはなっておりますけれども、帰宅困難者の人数を考えますと、とても4か所で対応できるとは思えません。そのようなことで、今、各マンションに対して、まず防災会をつくってくださいというPRを一生懸命やっております。少しずつ浸透してきておりまして、備蓄という部分においては大分浸透はしていると思うのですが、まだまだ防災会の設立までは至っていない。  そこで、今回の請願でございますが、既に港区では、6階建て以上並びに100世帯以上の高層マンションにつきましては、資機材の補助として30万円以内が補助されるという制度があって、例えば芝浦、港南地区とかは随分ご利用されているのではないかと思うのです。しかし、当赤坂地区におきましては、そのようなマンションは、数えただけでも5から6棟あるかないかぐらいでございまして、ほとんど中低層のマンションなのです。  防災会を設立することによって防災意識も高まりますし、また、そのような防災会がつくられれば、それについてのネットワークができて、お互いの情報も交換できる。そのような大きな利点がございます。高層マンションについては既にそのような補助制度がございますけれども、中低層のマンションにつきましても、金銭的にはいろいろ検討の余地があるとは思いますが、ぜひそのような資機材の補助制度をつくっていただきたいというのが請願の趣旨でございます。ありがとうございます。 ○委員長(渡辺専太郎君) 請願者に質問のある方はどうぞ。 ○委員(鈴木たけし君) 赤坂地区では70%がマンションの居住者ということですけれども、この方たちは町会の組織には入っているわけですね。 ○請願者(西勇治君) 中には入っていないマンションもありますけれども、大体は入っておられます。 ○委員(鈴木たけし君) 大体重立った人は入っていると。 ○請願者(西勇治君) 大体入っていると思うのですけれども、中には町会に入っていないマンションの方もいらっしゃいます。逆にこのような防災会をつくることによって、町会の加入も推進されるのではないかと思っております。 ○委員(鈴木たけし君) そうしますと、今まで港区が各町会などに支給してきた物品、また、三、四年前ですか、町会の世帯数によって30万円、40万円という金額の範囲内で希望品を選んでくださいということがありましたが、町会にはそのような蓄えはあるわけですね。 ○請願者(西勇治君) 今、鈴木委員がおっしゃったような自治体の制度があったどうか、ちょっと私は理解しておりませんので、もしそのような制度があったのであれば、ちょっと見逃していたのかなと思います。私は、そのような記憶はございません。 ○委員長(渡辺専太郎君) ただ今、傍聴者から写真撮影の申請がありました。許可することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 許可します。ほかに、西さんに対して質問のある方。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、「請願26第2号」の請願の趣旨説明は終わりました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 次に、「請願26第3号 憲法の解釈変更で集団的自衛権行使容認に反対する請願」は、趣旨説明はございません。  請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 次に、「請願26第4号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更」に反対する請願」は、趣旨説明はございません。  請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 次に、「請願26第5号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出の請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いします。 ○請願者(町田伸一君) みなと・9条の会の事務局長をしております町田といいます。時間に限りがあるということでしたので、文書を用意してまいりましたので、朗読します。  盛んに報道されているとおり、日本国憲法第9条第2項、国の交戦権はこれを認めないとの条項の解釈について、これまで「我が国の集団的自衛権は行使できない」としてきた内閣の公権解釈を「集団的自衛権を行使できる」と変更する閣議決定が、そして、この閣議決定を根拠として自衛隊法であるとか、周辺事態法、PKO法など個別法の改正によって、自衛隊による米艦防護、機雷掃海など法律上を可能にし、自衛隊を海外へ派兵することがもくろまれています。しかしながら、この動きは、憲法の解釈を一内閣の閣議により変更するという手続の面で立憲主義に反するものであり、また、日本が戦争に踏み込むというその実態において、平和主義に明確に違反するものです。日本国民の安全と生存にとって有害なものと考えます。  今述べた2点、すなわち手続の立憲主義違反、それから、実態の平和主義違反について、請願の趣旨として敷衍して述べます。  まず、手続の立憲主義違反ですけれども、1つの内閣の閣議決定を根拠として、行政府による憲法解釈を変更するというこの手法は立憲主義に違反するものです。この立憲主義違反の行為は、三権分立体制のもとでの内閣による裁判所に対する関係での違反、これが1つ。それから、歴代の内閣、将来の内閣に対する関係での違反、すなわち行政と内閣の違反の2つが考えられます。これは平面的な横軸での違反と時間的な縦軸での違反というように考えるとわかりやすいかもしれません。  まず横軸、国会、裁判所に対する関係での違反について。  日本国憲法は、国家権力を司法、行政、立法の3つの権力に分ける制度を採用しています。この三権分立制によれば、国家権力による憲法の解釈は、裁判所による解釈、内閣による解釈、国会による解釈の3つがあり得ます。そしてこの3つの国家機関による解釈が一致するとは限りません。この3つの国家機関の間で憲法解釈が食い違う場合を想定して、憲法第81条はこのように定めています。「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」、このように定めています。  日本では憲法の解釈が3つの権力の間で食い違った場合には、内閣の解釈や国会の解釈よりも裁判所の解釈が優先することとされています。もっとも裁判所は、具体的な事件が発生した後でなければ司法判断を行うことができませんから、内閣は、裁判所による司法判断がなされるまでの間、判決が出るまでの間は、憲法違反の行為を行うことが事実上可能です。現在の内閣が行おうとしていることは、まさにこの例です。議論されているように集団的自衛権の行使が容認されて、例えば自衛隊がホルムズ海峡に派遣されて、停戦前に機雷を掃海すれば、これは戦時中の機雷掃海というものは戦争行為であることに国際法上全く争いはありませんから、相手国は、敵国である日本の自衛隊を攻撃し、自衛隊員が殺される、このような具体的な事件が必ず発生します。この場合には、間違いなく集団的自衛権行使容認は憲法違反である、このような内容の憲法訴訟が提起されるでしょう。そして、日本の裁判所がいかに権欲的とはいえ、国民の生命と平和主義の根幹にかかわるこの事件については、明白に憲法第9条違反との判決が出されることでしょう。  これは、6年前に名古屋の高等裁判所で、イラク特別措置法に基づく航空自衛隊の空輸活動が違憲であると、そのような判決が出されたことはご記憶に新しいところだと思います。空輸だけでも憲法違反となります。ましてや武力の行使は憲法違反であるといった判決が出されることはまず間違いありません。今の内閣の手法は、裁判所に憲法違反と言われるまでは自衛隊が人を殺しても構わない、自衛隊員が殺されても構わないというものであって、これは警察に捕まるまでは泥棒をしても構わない、そのような論理と同じレベルの話です。内閣の閣議決定によって集団的自衛権を行使することは、まずこの意味において、司法に対する関係で立憲主義に違反するものです。  次に、時間的な縦軸について述べます。  行政府による憲法の解釈は、ある時代の1つの内閣によってだけなされるべきものではなく、代々かわっていくそれぞれの内閣による流れの議論と実践により醸成されて確立するものです。そうでなければ、議院内閣制のもとで選挙のたびに内閣がかわることが予定されている日本では、選挙のたびに憲法の解釈が、つまり、憲法が変わっていくことになってしまいます。これは、硬性憲法の建前をとっている日本国憲法が予定する事態ではありません。集団的自衛権の行使容認という解釈は、安倍政権が持ち出して政治課題としたものであり、これはまだ議論が始まったばかりで、蓄積など全くありません。この意味において、たった1つの内閣の閣議決定による憲法解釈の変更は硬性憲法の性質にも反するものです。何よりも憲法第99条は、内閣総理大臣を含む国務大臣に憲法尊重擁護義務を課しています。その内閣が、尊重して守るべき対象であるはずの憲法について、憲法に違反する行為を行う点において立憲主義に反するものです。  次に、集団的自衛権の行使容認は、その実態において平和主義に真っ向から違反する。この点について述べます。  憲法第9条第2項、国の交戦権はこれを認めないという条項の解釈について。  これまでの内閣は、その時々の与党の構成であったり、あるいは国内情勢、国際情勢にかかわらず、日本は集団的自衛権を行使できないと解釈してきたことには、簡単に申し上げれば次のような解釈の手法、方法とそれから理由がありました。まず、ここでいう自衛権というのは、その自衛権という文字のとおり、自分を守る権利であり、自国の防衛のために武力を行使する、つまり、戦争をする権限です。そして、この自衛権は、攻撃される対象が自分の国であるか、他の国であるか、そのような観点から、自国、自分の国に攻撃が加えられた場合に武力を行使する個別的自衛権、それから、他の国に攻撃が加えられた場合に武力を行使する集団的自衛権、この2つに分けることができます。  このうち個別的自衛権を日本が有するのか、個別的自衛権を日本が行使できるのか、この点についても、憲法第9条の解釈上重要な争点ですけれども、ここではこの点はひとまず置いて論を進めます。  集団的自衛権というものは、国際連合憲章第51条で初めて認められた国際法上の権限であって、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利というのがこれまでの日本政府の解釈でした。この集団的自衛権の行使としてなされた武力行使の例は、例えば1956年のソ連によるハンガリー侵攻、これはいわゆるハンガリー動乱ですけれども、これに始まって、例えば1965年のアメリカによるベトナム戦争、1983年のフランスによるチャドの侵攻、1990年の湾岸戦争、2001年のアフガニスタン戦争、このようなものがあります。今挙げた例のように、ソ連、アメリカ、イギリス、フランス、このような大国がハンガリー、ベトナム、チャド、イラク、アフガニスタンなど、このような小さな国を侵略し、あるいはこの小さな国の内政に介入する際の理論的な根拠として使われてきたのが集団的自衛権です。ハンガリーがソ連を攻撃したわけではありません。また、ベトナムがアメリカ本国を攻撃したわけでもありません。それにもかかわらず、アメリカは、ベトナム戦争では北ベトナムの南ベトナム政府に対する攻撃、これに対してアメリカが武力を行使する。あるいはアフガニスタン戦争でアメリカは、あらゆる国際テロ行為がアメリカに対する攻撃である、だから集団的自衛権を行使すると。このようなことで戦争を始めたのでした。これらの現実の例からはっきりわかるとおり、集団的自衛権の行使を法律的根拠として始められた戦争は、現実には自分の国に対する危険など発生していない状態で行われた、すなわち先制攻撃を自衛と言いくるめるものといっても過言ではありません。そして集団的自衛権を行使した結果、例えばアフガニスタン戦争では、非戦闘地域における後方支援という名目でしたけれども、その後方支援によってさえ、NATOの21カ国で1,032名以上の犠牲者が出ています。また、憲法解釈を変更したドイツ軍でも、後方支援でこれまでに55名の死亡者が出ています。集団的自衛権を行使するということは、ほかの国の人を殺し、日本の自衛隊員に必ず死亡者を出すことです。これが戦争と武力行使を永久に放棄して国の交戦権を認めないとした憲法第9条第2項に反することは論をまちません。  最後に、現在行われている与党協議では、集団的自衛権のほかにもグレーゾーン事態であるとか、集団安全保障であるとか、このようなことについても議論がなされていました。しかしながら、グレーゾーン事態、これについての議論は、警察と軍隊との境界をなくしてしまう。警察を自衛隊に置きかえてしまうというとんでもない発想です。これはパトカーのかわりに戦車を、あるいは拳銃を腰に下げたお巡りさんのかわりに、自動小銃を構えた自衛官がまち中にいると、このような事態を想像してみてください。  また、集団安全保障についていえば、例えば2003年のイラク戦争は、アメリカとイギリスによって国際連合決議に基づく集団安全保障として始められた戦争です。これは、イラクが大量破壊兵器を保有しているからという国際連合決議、集団安全保障でなされたものでしたが、この理由が全くのうそであったことは、今では世界じゅうで共通の認識になっています。グレーゾーン事態、あるいは集団安全保障という考え方の危険さも明らかです。  さて、日本国憲法前文にあるとおり、日本国民は、私たちの安全と生存を確保するためにとるべき道は、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼した方向であるべきです。決して軍隊を海外に送り込んでほかの国の人を殺し、あるいは我が国の人も殺されると、そのような方向ではありません。  今般の集団的自衛権の行使容認の動きに対しては、マスメディアによる各種世論調査でも、国民の過半数は反対というものが多くなされています。また、地方自治体でも、これは6月21日現在で全国で102の市町村議会がこの動きに反対する意見書、決議を可決しています。純粋に反対ではなくとも、慎重審議を求めた議会が12議会あります。合計114の議会が集団的自衛権に否定的です。  また、私は弁護士ですけれども、日本の弁護士全員の強制加入団体である日本弁護士連合会、それから、全国の各都道府県に52ある地方の弁護士会の全てが、全弁護士会が集団的自衛権の行使容認に反対して、立憲主義の意義を確認するといった内容の決議をしています。  ここ港区は昭和60年平和都市宣言でこのようにうたっています。「世界の恒久平和を願う人びとの心は一つ」と高らかにうたっています。この港区でもおくればせながらということにはなりましたけれども、集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を出されることを希望して、みなと・9条を代表して請願するものです。以上です。 ○委員長(渡辺専太郎君) 請願者に対するもし質問があれば。 ○委員(沖島えみ子君) 今説明なさったものとダブる面もあるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。  集団的自衛権とはどのような定義なのか。そして、個別的自衛権との違いはどこにあるのか。なぜ安倍首相は集団的自衛権行使にこだわるのか、その辺について教えていただきたいと思います。 ○請願者(町田伸一君) まず集団的自衛権がどのような権利かといったご質問ですけれども、これには、幾つか説があります。日本国政府、日本の行政府のこれまでの解釈、これは学問的にも通説といって構わないと思いますけれども、趣旨説明で述べたとおりですが、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利、このように定義づけられています。これが公式見解で、1981年の衆議院における内閣の答弁書です。  それから、ご質問の2つ目、集団的自衛権と個別的自衛権の違いについてですけれども、これは名前のとおりで、自衛権という点においてはどちらも共通です。自国を守る権利ということです。この2つの違いは、武力行使の要件、集団的自衛権の発動の要件、最近、3要件ということで話題になっていますけれども、この要件について着目すると違いがわかりやすいかと思います。つまり、集団的自衛権というものは、自分の国ではない他の国、日本でいえばアメリカ、アメリカに対する攻撃がなされたときに発動するものが集団的自衛権。我が国、日本に対する攻撃がなされた場合に発動されるのが個別的自衛権です。今なされようとしている集団的自衛権、これは憲法解釈の変更と言われていますけれども、これは正確にいうと、集団的自衛権の定義を変えるといったものではなくて、集団的自衛権の発動の要件を変えてしまうというような内容です。つまり、これまでは自国に対する攻撃があった場合に集団的自衛権を発動できるとされていたものが、他国に対する攻撃であっても集団的自衛権を発動できると。ごめんなさい。今、説明を若干間違いました。これまでは集団的自衛権は行使できなかった。つまり、自衛権行使の要件として、自国に対する攻撃というものが要件であったものが、アメリカに対する攻撃であっても自衛権、この場合は集団的自衛権を発動できると、このように要件が変更されたものです。  それから、ご質問の3つ目、安倍首相が集団的自衛権行使にこだわる理由ということだったかと思いますけれども、恐らく個人的な理由といったものがあるのだと思います。これは安倍首相の心象風景といいましょうか、こだわっていらっしゃるところはあるのだと思いますけれども。  それは置いておくとして、個別的自衛権というものは、アメリカに対する攻撃がなされたときに発動できないと、従前の解釈ではそうでした。アメリカに対する攻撃があった場合に、日本に対する攻撃がなくても、自衛隊を海外に送って戦争ができると、これが論理的な理由かと思います。  これは、ちょっと考えてみると、日本に対する攻撃はまずないだろうと、そのように想定がされていると見ても構わないのだと思います。仮に日本に対する攻撃が予想できるのであれば、それは個別的自衛権で十分対処できるわけですから。現在の政権としても、5月に出された報告書でも、あるいはそれに対する諮問でも、アジアの情勢が変化してきて危ないのだと。だから、集団的自衛権が必要なのだと、このような論理で運んでいますけれども、実は日本に対する攻撃はまずなされないだろうと。アメリカに対する攻撃しかなされないであろうと。ただ、アメリカに対してだけの攻撃であっても武力を行使したいと。このために集団的自衛権の行使容認と、このような解釈の変更がなされようとしているのだと思います。 ○委員(沖島えみ子君) 安倍内閣が憲法の解釈を変えて集団的自衛権の行使を認める根拠にしているのは、1972年の政府見解だと思っているのですが、この政府見解の真意はどこにあるのか、法律家としての見解を教えていただきたいと思います。 ○請願者(町田伸一君) 1972年の政府見解、これが集団的自衛権の発動の要件として、今、与党協議の座長の高村議員、自民党の副総裁ですけれども、高村さんがこの1972年の政府見解を若干変えたものを私案として持ち出されています。ただ、もともとこの1972年の政府見解というものはポイントが2つあります。これはさんざん申し上げることですが、集団的自衛権というものは、日本は保有はしている。持っている。けれども使うことはできないと。保有はするが行使できないと、これをはっきり政府は明言したものであるということが1つです。  それから、2つ目として、集団的自衛権、これは海外派遣に限らないと。集団的自衛権というものは海外派遣だけでなく、包括的かつ一般的な武力行使の対応というように1972年の政府見解では捉えられています。この集団的自衛権を日本は行使できない。だから、海外派兵に限らず、一般的な武力行使も日本としては集団的自衛権の行使としては許されていない、行使できないと、このようなものが1972年の政府見解のポイントでした。 ○委員(沖島えみ子君) 特に安倍内閣は今、危険だと多くの人が見ているわけですけれども、安倍内閣は軍事的に解決しようとすることばかり優先しております。アジアや世界では、紛争解決手段としてどのような努力がなされているのか、先生のお考えをお聞かせください。 ○請願者(町田伸一君) すみません。ちょっと具体的に説明できないのですけれど、何よりもまず、これは一般論ですけれども、軍事的努力ではなくて、紛争解決はとにかく外交努力によってなされるべきものだと思います。武力を用いないこと。それから、もう一つは社会政策の問題なのだと思います。つまり、諸外国で起きているいろいろな紛争というものは、そのほとんどが社会問題であったり、あるいは宗教的な問題から生じるものだと思います。そしてその根っこにあるものは、生活の貧困、困窮であったり、あるいは貧富の差があり、そのあたりから紛争が発生しているのだと思います。これは、例えば日本であるとか、アメリカであるとか、フランスでもイギリスでもドイツでも、先進国と言われるところでは内戦といったものが起きていない。このようなことも今の話を示す一例だと私は思います。つまり、社会政策、それから対話、このようなものが重要なのだと思います。  その上でですけれども、例えばアジアでは、東南アジア友好協力条約といったものが結ばれています。これは、平和、友好、協力を目的としている多国間条約です。つまり、国家間の協力を構築していこうと。国家間で平和のために協力していきましょうと、このような条約が結ばれています。東南アジアでそうですし、それから、世界の各地域でもそうです。このような地域間の平和条約というものが有効であるだろうと思います。  それから、もう一つは、国家、政府ではなくて、国民間の交流であろうと思います。人と人とがおつき合いをして、顔を見て交流していく中で、その人を相手に、その人がいる国を相手に戦争というものはなかなか起こせないだろうと思います。 ○委員(沖島えみ子君) 自民党は、20日の解釈改憲に関する与党協議会で、新たに集団的自衛権だけではなくて、集団安全保障による武力行使の要因も加えるように提案をしております。集団的自衛権と集団安全保障の違いについて、わかりやすく教えていただきたいと思います。 ○請願者(町田伸一君) 言葉はちょっと似ているのですけれども、歴史的には集団安全保障という概念は、国際連盟ができたときにつくられたものです。つまり、1920年にできたのが集団安全保障です。それから、今、問題になっている集団的自衛権というものは、これは今の国際連合憲章で初めて認められたものですから、1945年につくられた概念です。そのようなところからまず違います。歴史的な経緯というところですね。  今の国際連合憲章には、集団的自衛権も集団安全保障もどちらも規定されているのですけれども、集団安全保障が原則であると、集団的自衛権というものは例外であると位置づけることができます。そして、集団的自衛権というのは、日本風にいうと急迫不正の侵害がある場合、目の前に危険がある場合に行使するので、国際連合の決議を待ついとまがないと。安全保障理事会決議をとっている時間がないと。だから、緊急のために集団的自衛権を行使すると。  ただ、時間がたって、国際連合の安全保障理事会で集団安全保障の決議がなされた場合には、そこで集団的自衛権はおしまいです。そこから後は集団安全保障に移行します。集団的自衛権だったものが集団安全保障にかわります。そのような関係にあります。イメージして申し上げると、これは定義にもありましたけれども、集団的自衛権というものは、例えば同盟国間、今、具体例として挙げられるのは、日米安全保障条約に基づく日本とアメリカみたいな関係ですけれども、この日本とアメリカの同盟関係にある2国が、2国以外の国に対して、今挙げられているのは北朝鮮などですけれども、この同盟国の外に対して行使するものが集団的自衛権。集団安全保障のイメージは、これは国際連合をイメージされるとわかりやすいかと思いますけれども、内向きのもの、国際連合の加盟国の中でどこかの国が別の国を攻撃したときに、その2国以外の国がその攻撃をした国に制裁を加える、とっちめる、それで秩序を保つ、このようなものが集団安全保障、このようなイメージだと思います。 ○委員(沖島えみ子君) 自衛隊は1992年のカンボジアのPKO活動、2007年のイラク戦争での活動を行っておりますけれども、自衛隊が今まで武器を持って他国の人を殺したことはありません。しかし、日本に戻ってから精神的に病んだりして自殺を図った人もいらっしゃるようです。その数がどのくらいになっているか、おわかりかどうか。あるいは米軍のイラク戦争での犠牲者、その後の、例えば米軍の方がイラク戦争等で、PTSDと言われていることで自殺をなさった方がどのくらいいらっしゃるのかご存じであれば。 ○請願者(町田伸一君) まず日本の自衛隊についてです。すみません、カンボジアについてはちょっとデータの持ち合わせがないのですけれども、2007年、イラク戦争の後のデータではこのようなものがあります。これは、ことしの4月、先々月のNHK「クローズアップ現代」という番組で、「イラク派遣10年の真実」という番組がありました。その中で、イラクに派遣された自衛隊員、これは陸海空合わせてですけれども、5年間で大体1万人程度だそうです。自衛隊員1万人が派遣された。このうち帰国後に自殺した人の数が28名ということです。自殺以外にももちろん、今、お話があったPTSD、心的外傷後ストレス障害であるとか、睡眠障害あるいは日常的な心の不調を訴える、このような自衛隊員が陸海空それぞれどこの部隊でも1割以上に上っている。これは特定されていませんでしたけれども、ある部隊では3割を超える、30%を超えていたということでした。ちなみに2013年の日本の自殺率、これは自衛隊員に限らず日本国民全体ですけれども、これは警察庁の統計では、10万人あたり21.4名、だから、1万人だとすると2.14名ということですね。自衛隊員で派遣された1万人中28名が自殺ということですから、十数倍の自殺率ということになっているようです。これが日本の自衛隊についてです。  米軍の例ですけれども、イラクに派遣されていた兵士のうち6人に1人がPTSDを発症しているということです。これはアメリカ陸軍の調査です。それから、もう一つ、シンクタンクのブランド研究所というところがまとめた報告書では、イラクとアフガニスタン戦争両方を含めてですけれども、PTSDが14%、それから、PTSD以外の精神症状、抑鬱状態、鬱症状を発症した方が14%ということです。それから、お亡くなりになった方、自殺された方については、これははっきりした数字を把握していないのですけれども、ちまたでは、戦争中に現地で、戦争行為自体によって亡くなられた方は大体4,500人ぐらい、あるいは6,000人ぐらいとも言われています。アメリカの軍というのは正規軍と、それから、特にイラクでは民間の警備会社が戦争をやっているわけですね。いわゆる傭兵ですので、その人たちの死者数はちょっとわからない。ブッシュ大統領が、自分が持っている傭兵会社の社員をどんどんイラクに送り込んでいたので、正確な死者数はわからないのですが、大体4,500人とか6,000人ぐらいが戦闘行為自体で死んでいると言われていて、自殺者の数はそれにほぼ匹敵するか、超えるであろうと、つまり、4,000名から6,000名ぐらいであろうと言われています。  似たような問題で、精神疾患のことも述べました。精神疾患でもなく、自殺でもありませんけれども、帰国した後に犯罪を犯す率、例えば銃を乱射したり、あるいは、軍隊内部での女性に対する性犯罪も多いですけれども、帰国した後に殺傷事件であったり、性犯罪を犯す率も、一般と比べて大分高くなっているようです。 ○委員(鈴木たけし君) 少しお伺いいたします。今、日本では尖閣の問題が大きな問題になって、尖閣を不法入国、そして占拠した場合、どのような方法をとったらいいと思いますか。 ○請願者(町田伸一君) 尖閣諸島は、私も個人的にもそう思いますけれども、日本国政府の見解では尖閣諸島は日本国の領土です。日本国の領域です。そこで起こる事態といったものは、先ほど軍隊と警察の境界をなくすと言いましたけれども、警察権限で行使されるべき事態です。グレーゾーン事態が協議されていますけれども、想定されているのは尖閣諸島に自衛隊を送って中国から防衛すると。中国に対して武力を行使するとか、そのような論議をすると、いわゆる日本政府の海外派兵、集団的自衛権の行使となり、尖閣を日本の領土と認めていないことになってしまう。理論的にそのようなおかしなことが生じてしまいます。だから、灰色、曖昧ということでグレーゾーンだと言われている。それが1つあります。  それから、今のは理屈の問題ですけれども、実態の問題として、尖閣に上陸する。今まで、例えば都議会の議員が泳いで上陸されたことがありましたけれども、中国の軍隊が上陸したという例はまずないと思います。これに対して自衛隊が、例えば戦艦、日本の場合は戦艦はないという建前ですけれども、自衛隊が行って攻撃するのか、警察、海ですから海上保安庁ですけれども、これが取り締まるのだと。そこは警察と軍隊の違いとして、とても大きな違いがあるのだと思います。私は、警察権限の問題だと考えています。 ○委員(鈴木たけし君) 日本の領土内ですから、不法入国者には警察権力で逮捕する。ただ、それが、例えば武装していたりする場合は、警察権力では間に合わないわけですね。そのようなことを今、我々自民党は想定しているわけです。その場合にどうするかということ。やはり日本では警察権限が及ばないところは、自衛隊の協力によって、武装したものには武装した体制でもって逮捕しなければならない。そう思っているのですけれども、私の考えに対してどうですか。 ○請願者(町田伸一君) 今、不法入国という想定がまず先にありました。福島で想定外という言葉がたくさん出ましたけれども、その想定というものがどれだけ現実性があるのかということがまず1つ問われるべきだと思います。今の与党協議でも想定されているのは、北朝鮮がミサイルを撃ってくるだろうと。ただ、集団的自衛権の想定であれば、北朝鮮が東京にミサイルを撃ち込むことは全く想定していません。集団的自衛権であるとすると、日本に対する攻撃ではなくて、アメリカに対する攻撃ですから、アメリカの艦船を攻撃した場合どうするのかと、このような想定となります。中国が何かしてきたときにどうするのかという想定、ホルムズ海峡で何か事が起きたときにどうするのかという想定、そのような想定です。  今のお話でいうと、私は、中国が今の時点で尖閣諸島に武装した軍隊を送り込むことは想定するべきでないというか、想定外の問題だと考えています。現実性がないということです。これは政治情勢の話であったり、経済の話であったり、あるいはアメリカとの力関係の問題であったり、私も詳しいことはわかりませんし、述べることはできませんけれども、その想定が果たしていかがなものかということが1点です。  それから、2点目は、万が一そのようなことを想定したとして、その場合にどうしましょうかということです。先ほど申し上げましたが、理論的には手段は3つに分けることができる。1つ目が警察権、2つ目が個別的自衛権、3つ目が集団的自衛権、このようなことになろうかと思います。それで、先ほど申し上げたように、これは国内の問題であるから、自衛権の問題ではなくて警察権の問題であろうということです。  それから、手段を考えるにあたっては、普通はこの3つを考えます。有効性があるのかどうか、許容性があるのかどうか、それから、弊害があるのかどうか、この3つを考えることになると思います。さて、日本の警察を考えた場合に、武装勢力に対して、どれだけの武装かというのはもちろんあります。小火器を持っている武装なのか、あるいは、そんなことはまさかないですけれども、戦艦を送り込まれて戦車が尖閣諸島に上陸した、レベルにもよりますけれども、ある程度想定される事態においては、我が国の警察権、海上保安庁の船で十分に対応できる。現実に今まで対応できなかったことはありません。先日の漁船の例もそうだし、仮にあの漁船が軽武装をしていたとして、対応できないことはないでしょう。これが有効性、それだけで足りるということです。  それから、もう一つ、許容性、許されるのかという問題、これがまさに憲法第9条の問題になってくるかと思います。果たして我が国の国内、我が国の領土内に何がしかの武装グループ、これは国家であるのか、何かの集団であるのかわかりませんけれども、これがいたときに、そこに軍隊、自衛隊を派遣して軍事力をもってどうこうすることが憲法上許されるのかと。しかも、そのグループであったりするものが、他国、中国であった場合に、それに対して宣戦布告をするのか、自衛権の武力の行使をするのか、それが憲法第9条上許されるのかという、この許容性の場面においても、やはり軍事力を行使する、自衛権を行使することは許されないと私は考えています。警察権の発動であるべきだと考えています。  3つの弊害は、許容性とダブりますので、省略しますが、以上のように考えています。 ○委員(鈴木たけし君) ありがとうございました。 ○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、「請願26第5号」の請願の趣旨説明は終わりました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 次に、「請願26第6号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願」の趣旨説明を受けたいと思います。  請願文を書記に朗読させます。    (職員朗読)     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 朗読は終わりました。それでは、請願の趣旨説明をお願いします。 ○請願者(緒方蘭君) 東京合同法律事務所の緒方と申します。時間に限りがあるため、私も原稿を用意しましたので、読み上げる形で説明させていただきます。  約半世紀にわたり日本では個別的自衛権は一定の要件を満たす場合に限って認めるという憲法解釈がとられてきました。その要件は、具体的には、1つ目が我が国に対する急迫不正の侵害が存在すること、2つ目が侵害を除去するのに他に適当な手段がないこと、3つ目が必要最小限度の実力行使にとどまるべきことの3つです。  この1つ目の要件は、我が国に対する侵害に限っていることから、我が国と密接な他国が攻められた場合に、自衛権は行使できない。すなわち集団的自衛権は行使できないとされています。また3つ目の要件でも、必要最小限度の実力行使にとどまるべきとしていることから、他国が攻められたときの反撃は必要最小限ではないとされてきました。また、憲法第9条の文言を素直に読めば、集団的自衛権の行使が認められないことは当然です。憲法第9条第1項は、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決手段としては、永久にこれを放棄するとしており、第2項後段は、国の交戦権はこれを認めないとしており、日本が武力を行使して紛争を解決することを禁じています。しかし、現在、安倍政権は、憲法の改正の手続をとることなく、解釈によって集団的自衛権の行使を認めようとしています。高村正彦自民党副総裁が今月半ばに発表した私案によると、1つ目の要件は、「日本に対する武力攻撃の発生または他国に対する武力攻撃の発生により日本の存立が脅かされ、国民の生命、権利が根底から覆されるおそれがある」と変えられ、日本が攻撃されていない場合でも武力行使を認める、すなわち集団的自衛権の行使を認めることになりました。この「国民の生命、権利が根底から覆されるおそれ」というのは、抽象的で無限体に要件が広がってしまうとの批判があり、きのうの報道によると、「おそれ」を「明白な危険」に変えるとの案が出ました。しかし、それでも、どのような場合に明白な危険があると言えるのかが不明確であり、依然として抽象的です。同じように「日本の存立が脅かされ」というのも不明確ではないかと思います。  2つ目の要件には、「国の存立を全うし、国民の権利を守るために他に適当な手段がない」とされ、「国の存立」などの言葉が加わりました。しかし、これも不明確ではないかと思われます。この新たな要件が発表されてから、まだ半月もたっておりませんが、既に幾つかの修正が行われようとしています。このように修正が必要な箇所が幾つかある不十分な中で、強引に閣議決定を行ってもいいのでしょうか。もっと国民で議論し、検討する時間が必要だと思います。
     このほか、憲法解釈の変更のよりどころとして、15の事例と安倍首相の私的諮問機関の報告書があります。以下ではこの15事例と私的諮問機関の報告書について、それぞれ述べたいと思います。  まず、政府は、本年5月27日、安全保障法制整備に関する与党協議会に憲法解釈の変更を正当化するための15の事例を出しました。事例は大きく分けて3つのグループに分類されます。1つ目のグループは、武力攻撃に至らないが、他国が日本の領海や公海にいる自衛隊に対して不法行為を行った場合などのグレーゾーン事態への対処の事例3つです。2つ目のグループは、PKO活動中の自衛隊が、離れた場所の文民を武装集団から救援するという、いわゆる駆けつけ警護の事例4つです。そして3つ目のグループは、日本人を輸送するアメリカ艦船を日本の艦船が守る例など、集団的自衛権の行使に当たる活動の事例8つになります。  まず1つ目のグループのグレーゾーン事態に関する点について見ていきたいと思います。  例えば離島における不法行為や公海で訓練中の自衛隊に対する不法行為などの事例になります。現在は海上保安庁が日本の領海近辺を航行しており、外国船の侵入などの際にも出動することになっていますが、この役割を自衛隊に移そうという話です。先ほども質問があったところになりますけれども、この問題は尖閣諸島の問題等を念頭に置いていると思います。しかし、2012年には海上保安庁法が改正され、海上保安官の離島での警察権行使ができるようになりました。現在、周辺海域では常時、海上保安庁の大型巡視船が複数、巡視警戒活動を行っています。このように海上保安庁でも対処できるように法改正が行われたばかりであり、海上保安庁にかわって自衛隊を置く必要性が高いとは言えません。また、武力攻撃に至らない事態にまで自衛隊が出動し、武力の行使を行うことは、国際連合憲章に違反する可能性が高いと思われます。国際連合憲章は、二度にわたる世界大戦の教訓を踏まえ、前文で「国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせて、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを確保する」として、国際連合の目的の第1に国際の平和及び安全を掲げました。この目的を実現するために、国際連合憲章第2条第4項は、加盟国が国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国の領土保全又は政治的独立に対するものとして行うことを慎まなければならないとしています。もっとも例外として、国際連合憲章第51条では、加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、個別的自衛権や集団的自衛権としての武力の行使を例外的に許容しています。しかし、このように国際連合憲章によっても、自衛権の行使が許容されるのは、あくまでも武力攻撃が発生した場合に限られており、グレーゾーン事態のように武力攻撃に至らない場合には、武力の行使をすることは認められていません。このようにグレーゾーン事態での武力行使は国際連合憲章に違反すると考えられます。  次に、2つ目のグループの駆けつけ警護について述べたいと思います。  PKOを含む国際協力として、PKO活動中の自衛隊が離れた場所の文民を武装集団から警護するというのが駆けつけ警護の事例になります。政府は、駆けつけ警護は警察的活動であるから憲法の範囲内といいますが、しかし、離れた場所にいる第三国の文民や部隊への攻撃が武力攻撃とされる場合は、それへの反撃も武力の行使になります。また、これまで日本は、海外において戦争をしない国として非戦闘地域での後方支援を行ってきました。そのため、日本はほとんど戦闘に巻き込まれることはありませんでした。イラクで人質になった高遠菜穂子さんも、人質になってすぐに国籍を聞かれ、日本人だとわかると殺されずに済みました。世界では日本が戦闘に参加しないことが今、高く評価されています。これに対して日本は、武力の行使という形で貢献しないから非難されているとの批判もあります。しかし、かわりにインフラの整備や補給を行うことで評価を受けることも可能です。現にそのような日本の取り組みは高く評価されています。  しかし、この部分を変えて、日本が駆けつけ警護を行って武力の行使をするようになれば、日本に対する世界の評価は低下してしまうと考えられます。また、現地に派遣される日本の自衛隊員が危険にさられることになりますし、現地で働く日本人やその周囲のスタッフも、かえって危害を加えられる可能性が高まります。NGO関係者の間では、自衛隊に助けられる方が自分たちが危険になるとの声もあるようです。  次に、3つ目のグループ、集団的自衛権の行使の例について述べたいと思います。  日本人を輸送するアメリカ艦船を日本の艦船が守るという例などがここでは挙げられていました。しかし、ここで挙げられている事例8つは、いずれも非現実的であると言われています。安倍首相は、非常事態に日本人を輸送するアメリカ艦船を日本の艦船が守るという例を出しましたが、そもそもこのような危険な状態で日本人が移動することはほとんどあり得ませんし、過去には外国にいる日本人がアメリカの艦船に乗って、アメリカによって助けてもらうことをアメリカに打診したところ、拒否されたという例もあり、この事例は現実とかけ離れているのではないかとの指摘があります。  また報告書では、周辺の有事の場合のミサイル防衛に関する例が幾つか挙げられています。これは北朝鮮を想定しているものと思われますが、北朝鮮には現在、そのような国力はなく、今後もそのような事態は想定できないというのが専門家の見方です。また仮にそのような事態になったとしても、弾道ミサイルを撃ち落とすことは、現在の技術では極めて困難です。そうすると、このような事例を挙げることは不適切ではないかと思われます。このように政府の挙げる15事例はいずれも不適切であり、むしろ日本をさらなる危険にさらすような内容だと思います。このような事例をもとにして解釈改憲を行うべきではありません。  次に、本年5月15日、安倍首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が出した報告書について、見ていきたいと思います。以下ではこの団体のことを「安保法制懇」と呼ばせていただきます。この安保法制懇によって安全保障の専門家のお墨つきを得たとして、政府は集団的自衛権の行使と認めようとしています。しかし、安保法制懇には外交の専門家はいますが、いずれも安倍首相の意見に近い方ばかりです。また、メンバーの中で憲法学者は1人しかおらず、その学者の方は、現行憲法下でも集団的自衛権行使を可能とする、現在の日本の憲法学会では支持者がほとんどいないという独特の憲法解釈をとっています。私は、そもそもこのようなメンバー構成から、安保法制懇の信頼性は疑わしいのではないかと感じております。  このこともあってか、報告書は、砂川事件最高裁判例を誤った形で引用しています。砂川事件最高裁判例は、憲法第9条があっても、「我が国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使」として当然のことと述べました。しかし、ここでいう自衛権というのは個別的自衛権のことであって、集団的自衛権は含まれていません。当時、この砂川事件の裁判では、集団的自衛権というものは裁判の争点になっていなかったので、判決に書かれている自衛権というのは、集団的自衛権ではなく個別的自衛権のみを対象としています。にもかかわらず、安保法制懇は、砂川事件の判決文を用いて集団的自衛権の行使が認められているという解釈をとっていました。  また、この報告書の内容自体も、集団的自衛権の行使の要件としてかなり曖昧な判断方法をとっております。具体的には我が国への直接攻撃に結びつく蓋然性、日米同盟の信頼が著しく傷つき、その抑止力が大きく損なわれる国際秩序そのものが大きく揺らぎ得る、国民の生命や権利が著しく害される、その他我が国への深刻な影響が及び得るなどの諸点を政府が総合的に勘案して判断すべきとしているのですが、これらの要件は非常に曖昧であって、このような方法によって集団的自衛権の行使を認めるべきではないと私は考えます。  また、この報告書は、全体として憲法解釈の議論よりも政策の議論が先行しており、結論ありきの検討になっていると感じています。私はこのような報告書をもとに集団的自衛権の行使を容認するべきではないと考えます。  今の社会は、軍事ではなく経済によって動かされています。アメリカは今、経済大国である中国との協調を重視しており、日本と中国との軍事衝突を望んではいません。日本のあるべき将来を考え、国民が真に安全で健康な暮らしをしていくには、集団的自衛権の行使は認めないとするべきです。平和な日本と世界にしていくために、港区から率先して意見書を提出していただくことを求めます。以上になります。 ○委員長(渡辺専太郎君) 請願者の方にご質問ある方は、どうぞ。 ○委員(沖島えみ子君) 今の趣旨説明と重なる面もあるかもしれませんが、その際は、もう一度お願いします。  安倍首相は、5月15日の記者会見で、パネルを使って集団的自衛権の問題について記者会見をされました。現行の憲法解釈では対応できない事例として、海外で有事に巻き込まれた在留邦人らを日本に輸送する米艦船の自衛隊艦船による防護について説明しています。6月16日の朝日新聞によると、過去の日米交渉で、アメリカ側は、この場合の日本人の救出を断っていたと報道されておりますけれども、この内容について、改めて教えていただきたいと思います。 ○請願者(緒方蘭君) ご指摘があった例は、恐らく平成9年の日米ガイドライン改定に基づいてつくられた周辺事態法の制定にあたって、アメリカと日本がその法律を制定する際に協議する場面で、在外邦人をアメリカ軍が運ぶ救出作戦について、アメリカは強い意向でその作戦を外すべきだとしたことをいうのかと思います。そのようにして、当時、これは朝鮮半島にいる在外邦人を想定しているものと思われますが、在外邦人を救出するためにアメリカ軍がアメリカ艦船によって運ぶことはアメリカとしては受け入れがたいということで拒否したという事実がございます。  また、アメリカは、国籍に応じて4段階の救出方法を行う作戦をとっているのですが、この4段階のうち日本は最も最後の段階に位置づけられております。このことからもアメリカによる在外邦人の救出というのは現実からかけ離れていて、憲法解釈の変更では対応できない事例として、それをまず第一に持ち出すのは不適正ではないかと私は考えております。 ○委員(沖島えみ子君) ありがとうございました。6月15日の朝日新聞によりますと、ドイツでは、戦後制定した基本法で、侵略戦争を禁じ専守防衛に徹してきた。ところが、91年の湾岸戦争で、米国から、お金を出しただけだなどと批判をされて、当時のコール政権が、憲法の解釈を変更して、NATO域外にも軍隊を派遣する方針に転換したと。NATOがアフガン戦争の支援を決定したために、米軍の後方支援のほか治安維持と復興支援に限定して軍隊を送ったが、昨年10月に撤退するまでに55人の犠牲者を出したと。35人は戦闘による犠牲者となったと。後方支援にいながら死亡したことからも、戦闘現場と後方支援の現場は分けられないことが指摘をされております。安倍政権の集団的自衛権の行使容認は、ドイツと経過がそっくりで、二の舞になりかねないのではないかと思いますが、どうお考えでしょうか。 ○請願者(緒方蘭君) 私は、余りドイツの例に関しては詳しくは存じ上げないのですけれども、また、先ほどの町田さんのお答えともかなり重なってしまうところはあるのですが、お答えいたします。  私も、今、沖島委員の述べられたドイツの経過とそっくりな経過を日本もたどるのではないかと感じているところです。戦闘現場と後方支援は分けられないという話が先ほどありましたけれども、私もそのとおりだと感じております。先ほど町田さんの話にありました、6年前の名古屋高等裁判所でのイラク派兵違憲訴訟では、国が非戦闘地域だと言っていたところが戦闘地域に当たるとされて、それで戦闘地域に対して派兵をしたことで違憲の判決がなされたということです。そのように非戦闘地域と戦闘地域との区分はとても曖昧でして、そうすると戦闘現場と後方支援の現場の区別もなかなか困難なのではないかと感じております。  また、55人の犠牲者とのお話がありましたが、先ほど町田さんのお話しにもありましたように、亡くなった方ももちろん痛ましい犠牲ではあるのですけれども、それ以外にもPTSDで苦しんでいる方ですとか、あとはその方々が犯罪を犯す傾向が強まって、その犯罪によって犠牲になってしまった、被害に遭われた方々についても私たちは検討していかなければならないと感じます。 ○委員(沖島えみ子君) 日本は海外から大量の石油を輸入していて、その8割が中東のホルムズ海峡を通過するのだと。戦時下での自衛隊による機雷掃海を想定していると思うのですが、石油輸入は死活問題だから自衛隊派遣が必要ではないかという声がありますけれども、このことについてはどのようにお考えか教えてください。 ○請願者(緒方蘭君) 結論から申し上げますと、日本は現在、石油の備蓄はある程度ありますし、また、実際にホルムズ海峡を回避する動きもあるので、そのあたりについて極度に何らかの対策を講じる必要性は余りないのではないかと私は考えております。具体的には、日本はことし3月末時点で国と民間合わせて193日分の消費量に相当する石油を備蓄しております。また、実際に90年のイラクのクエート侵攻では、日本のタンカー航行にも重大な影響が発生するような事態になったのですけれども、90年度末で日本は140日分の備蓄を確保していて、そのほかにも、その備蓄分だけではなくて、イラク、クエート両国からの原油輸入が途絶えた分、サウジアラビアやイランなどから輸入をふやすことができまして、結果として湾岸戦争が発生した91年の翌年の輸入総量は前年より増えることになりました。ですので、備蓄量だけで対応しなければならないということにもならないと思います。  また、現在、石油運搬ルートとして危険なホルムズ海峡を回避する動きもありますので、必ずしもホルムズ海峡を守るために機雷掃海を想定する必要性は余りないのではないかと感じております。 ○委員(沖島えみ子君) 先ほどの請願において、まず最初に、なぜ安倍首相が集団的自衛権行使にこだわるのかということをお聞きしたのですが、これほどまでに安倍首相が集団的自衛権にこだわっていて、集団的自衛権行使の容認を歓迎しているのは一体誰なのかについてお聞きしたいのです。 ○請願者(緒方蘭君) 結論から申し上げますと、日本の一部の人とアメリカの一部の人が歓迎をしているのではないかと思われます。具体的に、アメリカの誰が求めているのかというところですけれども、例えばアメリカ海軍の制服組のトップのグリナート作戦部長は、ことしの5月27日に首相官邸を訪れて、集団的自衛権の行使にかかわる憲法解釈の見直しの議論を歓迎し、支持すると述べました。また、ヘーゲルアメリカ国防長官も、先月5月31日、シンガポールで開かれこのようなアジア安全保障会議の演説で、集団的自衛権行使容認に向けた安倍政権について、努力を支持するとの表明をしました。このように申し上げますと、アメリカが歓迎しているとお思いになる方も多いかと思うのですが、しかしながら、アメリカの中でも日本国内と同じようにさまざまな意見がございます。ですので、これらの声全てがアメリカの声だと考えるべきではないと思います。  私も先ほどの説明の最後に申し上げましたが、現在は軍事よりも経済で世界は動いていると思いますので、今申し上げたような、アメリカの軍事的な政治に携わっている人は、集団的自衛権の行使を認めるべきだという意見かもしれませんが、経済を専門とするアメリカの要人になりますと、中国との関係を重視するということで、また異なる意見が出てくるものと思われます。 ○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、「請願26第6号」の請願の趣旨説明は終わりました。議事の運営上、暫時休憩いたします。再開予定は3時15分といたします。                 午後 2時45分 休憩                 午後 3時15分 再開 ○委員長(渡辺専太郎君) ただいまから委員会を再開いたします。  審議事項に入ります。審議事項(5)日程を変更しまして、「請願26第1号 港区個人情報保護条例第十一条2項における「要注意情報」に関する請願」を議題といたします。質問のある方はどうぞ。 ○委員(ゆうきくみこ君) この請願の趣旨の理由は3つ挙げられておりますが、総務常任委員会ということで、理由2の障害者福祉課の部分は質問せず、理由1と理由3に関連して質問します。区においての個人情報の取り扱いについて簡単に、どのような状態になっているか説明していただきたい。 ○区政情報課長(河本良江君) まず、個人情報の定義の方からご説明いたします。  まず、個人情報とは、港区個人情報保護条例の第2条第1項によりまして、「個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画、写真、フイルム、磁気テープ等に記録されるもの又は記録されたもの」をいいます。請願の中で明記されております適正管理の原則、こちらは条例第14条になりますけれども、趣旨といたしましては、個人情報の保護には適正管理が必要不可欠との認識に立ちまして、実施機関に対して事故の防止等の必要な措置を講じる義務を定めたものになります。また、業務の委託等につきまして、条例第15条においては、受託者又は指定管理者が個人情報取り扱い業務を行うときは、該当業務における個人情報保護を確実に行うために、委託又は管理の内容及び条件について、あらかじめ運営審議会の意見を聞くこととしております。要注意情報を含めた個人情報の取り扱いにつきましては、現行の条例の中で十分に対応していると考えております。 ○委員(ゆうきくみこ君) 理由3のセンシティブデータについてはどこにありますか。 ○区政情報課長(河本良江君) センシティブデータは、条例上の明記はございません。ただ、こちらとしては、条例の定義には。 ○委員長(渡辺専太郎君) 座ってもいいよ。少し座って確認して。 ○区政情報課長(河本良江君) すみません。確認いたします。  申しわけございません。条例の明記はございませんけれども、条例第11条の要注意情報のことをセンシティブデータとしております。 ○委員(沖島えみ子君) 個人情報保護条例は平成4年3月27日につくられていて、個人情報を業務委託等で扱う場合には、個人情報保護審議会にかけるとなっているのですけれども、この間、どのような内容のものが、平成5年から何件ぐらいこの個人情報審議会に諮問されて、答申を得られているのでしょうか。 ○区政情報課長(河本良江君) 案件名の一覧がございます。件数については、今、確認いたしますけれども、一番古いものは、新入学児童及び中学卒業生徒に対する祝い品贈呈のための名簿の外部提供についてで平成5年2月18日に答申が出ております。件数については少しお時間をいただきたいと思います。 ○委員(沖島えみ子君) 平成5年に審議会への諮問並びに答申を受けたものについて、具体的な項目について教えていただきたい。 ○区政情報課長(河本良江君) 項目についても、今、手元に資料がございませんので、しばらくお時間をいただきまして、どの項目に当たるかお調べいたします。 ○委員(沖島えみ子君) では、時間の関係で私の方で述べます。平成5年の個人情報保護審議会へ諮問して答申が得られたものは、新入学児童及び中学卒業生徒に対する祝い品贈呈のための名簿の外部提供について、国民健康保険料口座情報システムの開発に伴なう事務の委託について、軽自動車税漢字オンラインシステム開発に伴う事務の委託について、廃棄文書の処分委託について、区の電子計算機と(財)特別区協議会の電子計算機とのオンライン結合による「特別区行政情報システム」について、「既決犯罪人名簿」の非開示について、選挙の啓発を行うための名簿の外部提供について、学校統廃合跡地等活用方針検討に係る事務について、高齢者名簿の外部提供について、見舞金贈呈のための名簿の外部提供について、新成人に対する記念品贈呈のための名簿の外部提供について、課税資料のイメージ登録業務の委託について、せん孔業務(データパンチ)委託について、です。13件あるわけですけれども、この個人情報をしっかりと保護しないと、こうした名簿等がひとり歩きするということで、このように個人情報保護審議会に諮問がされ、答申を得るということでよろしいですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 沖島委員おっしゃるとおりでございます。 ○委員(沖島えみ子君) 正確な件数は後でご報告されるかもしれないですけれども、かなりの数がこのように外部に委託されて、もしかしたら外部に情報が漏れていると。請願者がおっしゃったようなことが、もしかしたらほかのところでも数多く起きているかもしれないと私は思うのです。確かに個人情報が流出しないように実施機関に対しても縛りをかけるわけですけれども、縛りをかけ切れない問題も出てきているのではないかと思うのです。ですから、そもそも区の仕事を安易に民間に委託をしているやり方に私は問題があると思っております。本来なら港区の仕事は区の中で、職員によってやるべきだと。だから、なぜこのように民間に委託がされてきているのかということも私は考えていただきたいと思うのです。区の仕事は、特にプライバシーに係る問題については、極力内部でやるべきという請願者のお考えに私は賛成です。委託の全てが悪いとは今の場合には言えないわけですけれども、極力、区の仕事は区の職員によって行うことが大事だということを指摘しておきます。 ○委員(林田和雄君) 先ほど、センシティブデータと個人情報をきちんと区別することが非常に大事だというお話がありました。沖島委員の話と重なるかもしれませんが、もう一回確認したいのだけれども、きちんとした区別を区はやっていると断言できるのですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 条例に関しましては、要注意情報、いわゆるセンシティブデータという明記はございませんけれども、取り扱いにつきましては、全て個人情報として同じ扱いをされています。配慮といいますと、要注意情報については収集の制限をしております。 ○委員(林田和雄君) 委託業者に関しても当然そのような制限をかけて、それをきちんと守ってもらっているということを確認させてもらいたい。 ○区政情報課長(河本良江君) 林田委員ご指摘のとおりでございます。 ○委員(鈴木たけし君) 請願者から、封筒の件が話に出たのだけれど、委託の場合は、港区役所から委託先に郵便物やシールなどを持ち込んで、そして張ってもらうのですか。それとも、庁内に来てやってもらうのかどうか。 ○区政情報課長(河本良江君) 名簿と宛て名シールをお渡しして、事業者の方でやっていただくことになっております。 ○委員(鈴木たけし君) そうすると、シールの写真を撮られたりする可能性もないわけではない。あるということでよろしいですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 区が提供いたします個人情報につきましては、慎重に取り扱いされるように、また、事業者に対しましても、個人情報保護に関する特記事項を注意書として明記しておりますので、こちらを遵守していただくように指導しております。 ○委員(鈴木たけし君) それともう1点、封筒の色違いについて、請願者は、わざと目立つような封筒で出されると。その点は何か考える余地がありますか。 ○区政情報課長(河本良江君) 所管課の配慮にあたると思いますので、所管課に配慮するように、こちらから申し伝えておきます。 ○委員(鈴木たけし君) きょう請願者からあった要望、要求、そのような形でやはり少しでもやってもらうのが、我々としても、議会としてもそれは望むところでございますので、ぜひお願いしたい。例えば歯科健診は黄色い封筒で来ているし、健康診断は青い封筒で来ていますので、確かにそのような点ではわかりやすいのですけれどもね。我々の場合はわかりやすいと思って歓迎できるけれども、よその人に知られては困るという方もおられるので、そのようなところも今後、ぜひ担当課と話をして、統一した封筒にするなど、そのような配慮をしていただくよう要望して終わります。 ○区政情報課長(河本良江君) 先ほどの個人情報保護審議会の答申の件数ですけれども、平成5年から平成25年度までの件数は342件になります。 ○委員(沖島えみ子君) 342件が個人情報保護審議会にかけられているわけですね。さらに、これからは住民基本台帳カードに個人情報を集中しようということも行われようとしているわけです。例えばプライバシーに係る問題では、結婚歴、病歴も含めて、そのようなものを一手に情報収集しかねないような事態に今、政府が持っていこうとしている。自治体もそれに倣ってそのような方向に持っていこうとするようでは本当に危険と感じております。1つのカードで何でもわかってしまうということは、カード1枚なくしたら、何でもわかってしまうことにもなりかねない問題なので、改めてその問題についてもしっかりと、区民を含めて多くの皆さんのご意見も聞いていく必要があることを述べて、質問を終わります。 ○委員長(渡辺専太郎君) 質問は終わりました。この請願については、いかが取り計らいましょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) では、態度表明を。自民党議員団。 ○委員(ゆうきくみこ君) いざというときに備えて、重要なものをわかりやすくすればするほど、そのデータが周りの人にもわかりやすくなってしまうというリスクと、誰でも対応できるように、情報を集約しておくことのリスクを、すごく感じました。今回の請願にありましたように、最近はビックデータ、センシティブデータパーソナルデータや、スマートフォンなど、ITの進化によって情報の取り扱い方とか情報の収集のされ方は本当にすごく変わってきたと思っております。  総務省のパーソナルデータの利用・流通に関する研究会では、このデータの利活用の基本的な考え方として、保護されるパーソナルデータを一律に取り扱うのではなく、その性質に応じて適正に取り扱うことが必要であるとされています。区では、個人情報について適正に取り扱われているということですが、当然のことながら指定管理者制度や業務委託の活用時には、十分注意していただくようにお願いします。今回は、障害者の方という特定の方に絞り込まれてはいますが、今後も、個人情報に関しては十分注意していただきながら、きちんと取り扱っていただくことを約束していただいた上で、今回は請願26第1号に関しては、自民党としては継続でお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 次、公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) 先ほどの請願者の方のお話を聞いて、確かに個人情報をいかに守るか、あるいは漏えいをさせないか、これは非常に大事なことだと思います。ただ、業務の委託そのものは区の業務の根幹でもあるわけです。ですから、これを採択することになると、全体を見直さざるを得ないと。先ほど、その辺をきちんと処理しているのかと私が聞いたのはそこだったのです。ただ、さまざまなおそれはあることは事実です。ですから、今回は障害者の方々に対するものですけれども、ほかの所管の方々も含めて、全体にわたって個人情報の漏えいには最大限配慮しなければいけない。それは、区政情報課の方できちんと音頭をとった上で、各所管の方々にもお伝えいただいて、個人情報のきちんとした管理、漏えいをさせないという職員教育を含めてやっていただきたいと思います。その辺をしっかりと私も見ていきたいと思っていますので、今回の請願については継続ということでお願いしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 今はまさに情報の時代でして、私どもの持っている一つひとつの情報がいかに大切かということはよくわかりました。障害者に関する個人情報ということで、請願者の方にとって特に大切なものだと思います。情報を扱う方として、重要なことをよく理解して、適切に扱っていただきたいと思います。みなと政策クラブとしては、本件については継続でお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 今までの議論の中でも明らかですけれども、個人情報保護審議会等にかけられている件数も数多くあり、本来なら区が行うべき仕事を民間に委託しているためにこのような状況が起きてきています。請願にあらわれているように、実際に個人情報保護に反するようなことになっていることもあります。請願の趣旨にもありますように、要注意情報を他の要注意情報以外の情報と区別をして、慎重に取り扱うことについては当然だということで、請願26第1号につきましては、採択していただきたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) 継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  継続に賛成の方、挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第1号」は今期継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、審議事項(6)「請願26第2号 「中低層マンション防災会設立」への区の補助制度制定に関する請願」を議題といたします。  質問のある方。 ○委員(沖島えみ子君) 中低層マンションの防災会設立という問題で請願が出されましたけれども、私たちも、高層住宅に限らずに、中低層住宅にも防災資機材への助成等も含めて防災関係での助成を行うべきだという質問を行っております。2013年3月4日の予算特別委員会でも大滝委員が質問をしておりますけれども、国勢調査によれば、港区の一般世帯の人員数は約20万3,000人で、このうちの約67%の人たちが6階建て以上の共同住宅に居住されていることが、答弁の中で出てきております。なぜこの基準が6階以上、100戸なのかということで質問したのですが、その際に、「6階以上かつ住戸100戸以上の基準に満たない中高層住宅につきましては、今後、調査研究をしてまいります」と、このように答弁されているのですが、その後、この調査研究についてどうなっているのかお聞きしたい。 ○防災課長(亀田賢治君) 100戸、6階以上という問題でございます。当然、線引きの問題ですので、例えば15階あっても、60戸、70戸というマンションもございます。いろいろなケースがございますので、私どもも果たしてそれが妥当かどうかということは、引き続き内部検討はしてございます。それから、もう1点、各地域の町会を母体とした防災組織でございますけれども、そちらとマンションの大小によりましては、地域のコミュニティに大きくかかわる問題もございます。したがいまして、一律にどこで線を引いて対象の中に繰り入れていくかということは難しい問題だと考えておりますけれども、内部で検討はしてございます。  それと、もともと制度の趣旨が、平成20年前後ぐらいから超高層が建ち上がってきて、規模として1町会に匹敵するぐらいの住民の方がいらっしゃるところを捉えまして、エレベーターが停止する、閉じ込めが起きる、高層階の孤立化、そのようなことも含めて、マンション内部でしっかり生活していくための対策をどうするかということで始まっている現状もございます。そのようなこと、助成内容も含めて、この夏に向けて現在検討している最中でございます。 ○委員(鈴木たけし君) たしか今から4年前ぐらいに、各町会の防災組織に、世帯数などによっていろいろ違うのだけれども、資機材をパンフレットつきで紹介して、その中から30万円まで選んでくださいというようなことをやったと思うのです。そのときにどのくらいの町会が希望したのか。 ○防災課長(亀田賢治君) 今のお尋ねは、住民防災組織に対して第1次助成、第2次助成とやっておりまして、平成23年から第3次助成をやっております。赤坂地区に限って申しますと、29の組織に申請をいただきまして、それぞれ平成23年、平成24年、平成25年の3年間で助成させていただいております。 ○委員(鈴木たけし君) 29組織ならば町会全体の半分もある。満額要求があったわけですか。 ○防災課長(亀田賢治君) 金額的には、限度額18万5,000円としてございますけれども、物品で措置しておりますので、ほぼ上限に近い額で申請をいただいてございます。 ○委員(鈴木たけし君) 私の記憶では、平成7年の阪神・淡路大震災のとき、例えばビルに閉じ込められる、柱の下敷きになるなどして、バールやハンマーなどの資機材、それと防災倉庫のあるところにはD級ポンプを1台ずつ各町会に支給しているわけです。その後、区の助成で防災倉庫を確保したりして、D級ポンプは最初は20台ぐらいあったのかな、今は何台ぐらい支給されているのか。 ○防災課長(亀田賢治君) 申しわけございません。今すぐに計算ができませんので、台数の方はご容赦願います。後ほど調べた上でご回答いたします。 ○委員(鈴木たけし君) 災害に対しては、東京に直下型地震が来るだろうという想定のもとに我々も一生懸命、区にもいろいろな要求をしてきたわけだけれども、これからもどんどん住民の要求に対応していくのかどうか。 ○防災課長(亀田賢治君) 港区の特質として9割の方がマンションにお住まいだということがわかっております。どのような形であっても、住んでいらっしゃる方の安全・安心ということで防災面の対策をとるべきだと考えてございます。したがいまして、今回請願いただいている趣旨も含めまして、どのような形の助成が一番ふさわしいかを、各地区消防署とともに、また地域の方と一緒に考えながら進めてまいりたいと思っております。 ○委員(林田和雄君) 今回の請願を読ませていただいて、防災課の方とも少しお話をさせてもらいました。港区高層住宅の震災対策の促進に関する要綱が平成22年3月31日に施行されているわけです。今お話がありましたけれど、6階以上、100戸以上の共同住宅、なおかつ住民組織として4分の3以上の同意が必要だと、このような条件で始まった。ところが、実際にはなかなかこれは難しかったことがあって、平成25年3月29日ですけれども、港区高層住宅への防災資器材助成実施要綱になって、ここでは4分の3の同意署名を必要としないという見直しがされているわけです。平成22年の考え方は余り期待に合わなかったと言っていいかどうかわかりませんが、むしろ現実に近づけようとすると、この4分の3以上の同意は無理だと判断したと思うのですけれど、この辺は間違いないですか。 ○防災課長(亀田賢治君) お尋ねの件ですけれども、これはマンションの自治会の設立要件と同じ比率でございます。これはなかなか難しかろうということは、今になればそのとおりだと考えてございます。 ○委員(林田和雄君) 先ほどもいろいろとお話がありましたが、本来だと私はこの時点で、6階以上、100戸以上というのも実態に合っているのかどうかの見直しをすべきだったのではないかと思うのです。だから、現実をもう少しきちんと調査をしていただいた中で、多くの方がご利用いただけるような、そのような制度に変えていただきたいと思います。  それともう一つ、東京都の分譲マンションのアンケートを見てみたのですけれども、赤坂地域は、老朽化マンションが港区の中で恐らく一番多いはずです。マンションがはやり出したのは赤坂からなのです。そのようなことも含めて、私はマンションの実態をもう一度きちんと調査をすべきではないかと思います。  それで、5階以下の低層マンションは、港区全体ではどのような割合になっているか調査していると聞いていますが、どのようになっていますか。 ○防災課長(亀田賢治君) 5階以下の共同住宅の比率ですけれども、全体の17.3%になってございます。
    ○委員(林田和雄君) 17.3%、2割弱ですけれども、このようなマンションに住んでいる方が、結局は長く住んでいらっしゃる。港南の方を見ると、実際、今、高層マンションが多いのだよ。そのような意味では、この17.3%の方々をきちんとターゲットにしてあげないと、本来、区が目指している制度にはなり得ない、私はそう思っています。  それと、各マンションで防災会をつくることは非常に大事ですけれども、一方で、その所属している町会とのコミュニケーションをどうとるかだと思うのです。これは防災上だけの問題ではないです。実際に災害が起きたときには助け合わなくてはならないわけです。特に高層の場合は上下階関係が難しいから、現在の制度があるのだと思いますけれども、要支援者の方などは別ですが、健全な方々、若い方々、普通に運動ができる方々、そのような方々は当然のことながら町会とのコミュニケーションの中で防災というものを築いていくべきだと私は思っています。だから、全部が全部かなわないまでも、この17.3%の方々の安全を守るということはやはり大事なことだと思うのです。ですので、先ほど申し上げましたけれども、6階以上、100戸以上ということも見直しながら、この要綱を皆さんにご利用いただけるようなものに改めていっていただきたい。このことをお願いしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) ほかにご意見がなければ、これは態度表明が必要ですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) では、態度表明を。まず自民党議員団。 ○委員(うどう巧君) 先ほど請願者の西会長が、まずは自助であるとおっしゃった赤坂地区防災ネットワークの日ごろの地域貢献活動に敬意を表します。改めて言うまでもなく、一人ひとりの命は平等です。そして今回の災害という誰もが対象となりうる案件は、公平公正、関連法などとの整合性をより幅広く意識したものでなければならないでしょう。  今回の請願の本意は、総合的に防災力ネットワークをいかに高めていくか、有事の際に指示系統を実効性のあるものにできるかどうかということではないでしょうか。区の財政においては、有事の対応の防災予算だけでなく、平時の社会保障や高齢者対策、教育などの予算もございますので、防災予算というのは限られたものになりますけれども、その前提も請願者の方にはご理解いただいて、総合的な防災力構築のさまざまな検証をしていただきたく思います。そのような意味で自民党としては、請願26第2号は継続にしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) 先ほども申し上げましたけれども、この制度を使いやすくするということは、そこに住んでいる方々の安全・安心、あるいは生活を守るということが趣旨だと思います。ただ、実際には地域コミュニティを考えると、果たして今この時点でこのようなことを決めていいのかどうか、私は疑問に思っています。今回、西会長がこの請願を出されたことを区でも受けとめて、どうか一つひとつしっかり話を詰めてもらいたい。実際赤坂地域に多いですが、これは赤坂だけの問題ではない。先ほど申し上げたように17.3%の中には、高輪も多い、麻布も多い。ですから、どうかしっかりと話を詰めていただきながら、このような防災会が立ち上がりやすいような制度になるようにもう一回見直してもらいたい。そのことを申し上げて、この請願については、公明党としては継続ということにさせていただきたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 私は、防災会というのは、全ての人がきちんと入会して、いざというときに防災会の恩恵を受けるということがなければいけないと思います。私も昔、自治会長をしていたころに、地域の防災会がございました。小さいマンションの方たちも属していて、時々集まりを持っていたように思います。今どうなっているのかよくわかりませんけれども、100戸以上などと言わないで、みんな同じように税金を払っているわけですから、支援物資などもきちんと頂戴して、小さいマンションであっても防災会が持てるようにするべきだと思います。いつ大地震が来るかわからない状況の中で、防災会がないのは少し残念だと思います。防災課長からも検討するというお話がございました。ですから、それに期待を抱いてみなと政策クラブも継続でお願いします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 6階以上かつ100戸以上、この基準、あるいは助成の内容も含めて夏までに検討をしたいという答弁がありました。この請願は赤坂地区の防災ネットワークの会長から出されたものでありますが、中低層マンション防災会設立への区の補助制度制定に関する請願ということで、これは別に赤坂地域に限ったことではないと思いますので、ぜひこの趣旨を生かして、この請願は採択をお願いします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 態度表明は終わりました。継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  継続について賛成の方は挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第2号」は今期継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、審議事項(7)「請願26第3号 憲法の解釈変更で集団的自衛権行使容認に反対する請願」、審議事項(8)「請願26第4号 「集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更」に反対する請願」、審議事項(9)「請願26第5号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出の請願」、審議事項(10)「請願26第6号 集団的自衛権行使容認に反対する意見書提出を求める請願」を一括して議題といたします。  では、質問のある方、挙手をお願いいたします。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) まず、「請願26第3号」について、いかがいたしましょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、態度表明をお願いいたします。  まず、自民党議員団。 ○委員(鈴木たけし君) 今の日本の置かれている立場を考えると、自民党としては、一刻も早く憲法を改正して、国民に安心してもらう世の中にしなければならない。そう思っているわけですが、憲法を改正するまでには時間がかかる。そこで今、集団的自衛権について国会で我が党が真剣になって話し合っているような状況です。我々としては不採択にしていただきたいのだけれども、今回のところは継続でお願いしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) きょうは請願代表者の方はもうお帰りになっているので、大変残念なのですが、請願代表者の方が趣旨説明をされたその内容に関しては、決して悪いことではないし、きちんとご主張もされているので、そのことに関して、私は立場は違うけれども、敬意を表したいと思います。  昨日、自民党・公明党の与党で協議がされて、新たな座長私案が出された。これについては、皆さんも新聞の報道でもご存じだと思いますけれども、新たに訂正されている内容が数点あります。読み上げさせていただきますが、「憲法第9条のもとにおいて認められる武力の行使については、1番目として、我が国に対する武力行為が発生したこと又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」という提案がされました。我が国と密接な関係にある他国、これはどこを指しているのか、これはまだ明確になっていません。それと、明白な危険が何を指しているのかも明確になっていません。  2番目として、「これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと」のうち、「我が国の存立を全うし、国民を守るため」というのも新たに訂正された内容です。  3番目として、「必要最少限度の実力行使にとどまるべきことという3条件に該当する場合の自衛の措置としての武力の行使に限られる」というような新しい提案がされました。公明党は、このことに関しては、「持ち帰り」としています。ですので、党の中で今、議論をされている状況にあります。これはこれとして、私は公明党の立場として、情緒的な話もありますが、少し話をさせていただきます。  ルーズヴェルトゲームという言葉があります。これはフランクリン・ルーズベルトが、「野球がおもしろいのは8対7の試合だ」と言ったことが始まりだと言われています。最近、テレビドラマでもありましたけれど、人生、社会というのは、自分の意見が必ず通るほど単純なものではない。意見を相入れない相手であっても対話を続けて、味方に変える重要性があると私は思っています。味方を信じて最後まで諦めない、そのような生き方が多くの人を感動させているし、あのドラマの主要なテーマでもあります。  憲法第9条、戦争の放棄の条文そのものを素直に読めば、武力を使う実力組織の存在そのものを否定しているように読めるのですけれども、一般的な法の論理からして、他国から攻撃を受けたときに、日本人が座して死を待つことを容認するものではない。このことは、私は多くの方に賛同していただけると思っています。  また、皆さんもお名前は聞いたことがあると思いますが、ある著名な哲学者と社会的な歴史学者のアーノルド・トインビーさんの言葉に次のようなものがあります。「自衛権は、対外的には言うまでもなく、他国の急迫不正の侵略に対して国家の自尊を守る権利です。それは対外的には、そして根本的には国民の生きる権利を守るという考え方に根差しています。すなわち個人の生命自体を守るという自然法的な絶対権の社会的なあらわれが自衛権というものであると思います。であるならば、その自衛権をもって他国の民主の命を脅かすことができないというのは自明の理です」。ここに自衛権の行使ということの本質があります。全くそのとおりだと私は思っています。  公明党は、今申し上げたような考えのもとで、現在、与党協議に臨んでいると私は信じています。港区議会公明党としては、その協議を見守って、言うべきときは意見を言う、これが当たり前の姿だと思います。協議の途中でもありますので、現時点では継続としていただくようにお願いします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 私は、戦争体験者として、日本が終戦後現行憲法にずっと守られてきたことを非常に大切だと思っています。ですから、そんなに簡単に憲法を変えてほしくない。多分、大勢の方が同じ考えだと思います。いろいろと事情が変わってくることがこれから先にあるかもしれません。そのときには、国民が本当に納得いくまで話し合って、そして憲法を変えるなら変えるということになるのだと思います。そのようなときが近づいているのかどうかよくわかりませんけれども、先ほどの林田委員のご発言にありましたように公明党も慎重にということを求めていらっしゃる。これからの若い方たちに希望を託して、日本が平和国家として永久に続くように願いながら、この件に関しては継続でお願いします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 集団的自衛権と個別的自衛権を混同するかのような発言があったのではないかと思います。討論する時間があれば、私はした方がいいと思うのですが、他国から攻撃を受けた場合には、私たちは自衛権を行使するのです。それは個別的自衛権でできるのです。それだけでは足りないのだと。だから、集団的自衛権を行使しようと、今、安倍政権は言っているわけです。まして公明党は、平和をもとにできた政党だと私は理解しております。最も平和を重視していただきたい政党の1つであると思います。それを言いたい。  これは、6月22日の東京新聞の記事ですけれども、日本世論調査会の世論調査で、憲法第9条について、改正する必要はないと考えている人が60%、改正する必要があるは35%ということです。当常任委員会の中でもそのような声が多かったと私は思っております。  憲法改正や憲法解釈の変更などで集団的自衛権を行使できるようにすべきだと答えている人は43.8%です。行使できないままでいいという人が48.2%です。憲法を変えないままこの憲法解釈変更を行おうとする。これについてどう思うのかという問いでは、妥当だと考えている人は32.2%、それに対して、妥当ではないと答えている人が58.4%になっている。このような結果から見ても、世論の声はやはり憲法を変えない、集団的自衛権は行使しない、解釈改憲は行うべきではないという声が過半数を超えているということです。  岐阜自民党の県連が、今月、安倍晋三首相が目指している憲法の解釈改憲による集団的自衛権の行使容認をめぐり、県内42の市町村議会全ての議長に、スケジュールが性急として、もっと慎重な議論を求める意見書を市町村議会で可決し、安倍首相らに提出するよう求める要請文を送ったことが6月15日付の新聞で報道されております。その背景には、来年春の統一地方選で自民党への逆風につながりかねないとの懸念があるという報道になっております。自民党が強いと言われている岐阜県連でも、こうした意見書採択の要請を行っているということです。  さらには、自民党の元大物議員の皆さんのお声なのですが、元官房長官の加藤紘一氏、この方はよく赤旗にも登場されておりますけれども、「戦後日本の平和を守ったのは田舎の保守系無所属の人たちだと。惨めな戦場を経験し、戦後は黙々と地域に尽くし、この国を食えるようにした。世代交代で今、戦争を知らない政治家が国民をあおっている。尖閣諸島はヤギの住む岩山、安保があるというけれど、尖閣を守るためになぜ米国の若者が死ななければいけないのか。オバマ大統領が命じますか。外交は机上の空論ではない。自分たちの家族の命をかけることとして考えるべきなのだ」と、このようにおっしゃっています。  東京1区から衆議院議員に選出されておりました元官房長官の与謝野馨さんの言葉です。「集団的自衛権に頼らなくても、日本という国が存立できるようにするには、教育が行き渡っているとか、物づくりがすぐれているとか、国の力をはっきりと主張したらいい。仮に中国が敵だとしても、中国から見て、あいつは信用できる、できないというのはあるでしょう。安倍さんに言いたい。外国から見て信頼できる敵になりなさい」と、このように述べられておられます。  元首相の海部俊樹さんは、「安倍さんは前のめり過ぎる。一呼吸置いてからものを言いなさいと伝えたい。国を挙げての大問題なのだから、野党も巻き込んで国会の場で議論を尽くさなければならない」と、このように述べておられます。  憲法解釈の変更などで集団的自衛権の行使は行うべきではないと、これを1つの内閣の決定で変えようとすること自体が許されるものではないと。立憲主義の問題については、先ほどの請願者である弁護士の趣旨説明からもよくおわかりいただけたと思います。だから、私は、集団的自衛権が一体どのようなものであるのか、誰のためのものであるのか、今、大事なときに来ていると思います。武器を持って人を殺したことがない日本人が、武器を持って他国の人を殺したり、あるいは殺されたりすることになりかねないということを主張して、請願の採択をお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 「請願26第3号」は、継続という意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  継続について賛成の方、挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第3号」は今期継続とすることに決定いたしました。  続きまして、「請願26第4号」は、いかがいたしましょうか。                (「態度表明」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、態度表明をお願いします。  自民党議員団。 ○委員(鈴木たけし君) 先ほどと同じ理由から、今期継続をお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) 先ほどと同じでございますので、継続でお願いしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 同じく継続でお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 改めて個別的自衛権とは何なのか、集団的自衛権とは何なのかということを私たちはこれからも勉強しなければならないと思うのです。今、武器を持って他国の人を殺しかねない、本当にそのような事態になろうとしているわけです。それは、請願の趣旨説明あるいは請願者への質問の中でも請願者である弁護士が明らかにされたと思うのです。国民の多数がそのことを知っているからこそ、国会での正々堂々とした議論をせずに、国会が終わってもなお内閣でもって議論している。しかも、その議論そのものが、先ほど公明党の委員からもお話があったように、毎日毎日修正修正、こうした形で来ているわけです。修正しなければならないほどひどい案を次々と出してきている。これが実態ではないかと思うのです。国民の過半数以上の人が集団的自衛権行使反対という世論調査もあるわけですから、国民の生命と安全を守るということからして、ぜひ請願を採択していただきたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) 「請願26第4号」は、継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  継続に賛成の方、挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第4号」は今期継続とすることに決定いたしました。  続きまして、「請願26第5号」は、いかがいたしましょうか。             (「態度表明をやるべきだ」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) わかりました。それでは、「請願26第5号」について、態度表明をお願いいたします。  自民党議員団。 ○委員(鈴木たけし君) 私どもは、国民の生命と財産を守るために、この請願を不採択にしたいけれども、諸般の事情で継続にしていただきたい。 ○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) 先ほど申し上げた意見のとおりでございますので、継続でお願いしたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 同じく継続でお願いいたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 国民の生命と財産を守る意味から、私は、この請願は採択すべきだと思います。世論調査においても国民の過半数が集団的自衛権行使に反対をしていますし、岐阜自民党県連の動きもある、自民党の元大物議員の声もある。長年、国会論争を通して形成されてきた憲法解釈をたかが1つの閣議決定で変えること自体が許されるものではない。今までの内閣に対しても、国会に対しても、未来の内閣に対しても失礼なやり方だと思います。ぜひ国民の意思を尊重し、請願は採択にすべきです。 ○委員長(渡辺専太郎君) 「請願26第5号」でありますが、継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。  継続に賛成の方、挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第5号」は今期継続とすることに決定いたしました。  続きまして、「請願26第6号」について、態度表明をお願いします。  自民党議員団。 ○委員(鈴木たけし君) 我々は国民の声明と財産を守るために、東日本大震災ではないですけれども、いつ何時に物事は発生するかわからない。そのときに指をくわえて、手をこまねいているわけにはいかないので、次善の策として、国民の投票法も成立しておりますので、これからは改正のときには国民の意見は十分に反映される。そのようなことですから、その前に国民の安全のために、この請願に対しては継続にさせてもらいます。 ○委員長(渡辺専太郎君) 公明党議員団。 ○委員(林田和雄君) 先ほど申し上げたとおりでございますので、継続でお願いしたい。 ○委員長(渡辺専太郎君) みなと政策クラブ。 ○委員(樋渡紀和子君) 本件に対しては継続といたします。 ○委員長(渡辺専太郎君) 共産党議員団。 ○委員(沖島えみ子君) 今こそ日本人が他国に対して、武器を持って殺すことがないように、私は国民の命と安全を守っていくということで、この請願はぜひ採択にしていただきたいと思います。 ○委員長(渡辺専太郎君) 「請願26第6号」は、継続との意見が出ておりますので、継続についてお諮りいたします。  継続に賛成の方、挙手をお願いいたします。                   (賛成者挙手) ○委員長(渡辺専太郎君) 挙手多数と認めます。よって、「請願26第6号」は今期継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) これから議案に入ります。あらかじめ若干時間を延長したいと思いますが、よろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 時間は延長されました。議題に入る前に、用地活用・区有施設整備担当部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 ○用地活用・区有施設整備担当部長(浦田幹男君) 大変貴重なお時間を頂戴し、申しわけございません。昨日の当常任委員会での区長報告第19号 平成25年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書の沖島委員との質疑での答弁修正のお願いでございます。  港区スポーツセンターのプール棟敷地における確認書のやりとりの中で、東京ガス株式会社と港区の間で25年間の土地の定期借地契約を締結する。また、締結に向けて平成26年2月に東京ガスと確認書を交わしたと答弁させていただきました。正確には平成24年4月1日から平成26年12月31日の期間、東京ガス株式会社と港区の間で、土地を無償で使用できる土地使用貸借契約を締結しており、平成27年1月1日以降においては、東京ガスと25年の土地使用貸借契約を前提とする確認書を平成26年2月に交わし、現在、契約の詳細について協議中でございますと答弁を修正させていただきます。まことに申しわけありませんでした。 ○委員長(渡辺専太郎君) 質問のある方は、どうぞ。
                    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) よろしいですね。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、日程を戻しまして、審議事項(1)「議案第54号 物品の購入について(内部情報系システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)」、審議事項(2)「議案第55号 物品の購入について(行政情報システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)」、審議事項(3)「議案第56号 物品の購入について(システム共通基盤用ネットワーク機器)」を一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。 ○契約管財課長(野上宏君) ただいま議題となりました議案第54号から議案第56号までの物品の購入につきまして、一括して提案の補足説明をさせていただきます。  本案は、内部情報系システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェアほか2件の購入に関しまして、ご承認をいただくものでございます。  まず、議案第54号の議案をごらん願います。  購入の目的は、内部情報系システム仮想化基盤の構築でございます。物品の種類及び数量は、サーバーが7台、パーソナルコンピューターが2台、ストレージが2台、スイッチが5台、ラックが3台、内部情報系システム仮想化基盤用ソフトウェアが1式でございます。購入予定価格は5,883万8,389円でございます。購入の相手方は、東京都江東区新砂一丁目6番27号、株式会社日立製作所公共システム営業統括本部自治体第二営業部部長、浅倉麗氏でございます。  ここで提案の補足資料を調製いたしましたので、資料No.18をごらん願います。1枚おめくり願います。1ページ目、入札経過調書でございます。契約の方法は随意契約でございます。随意契約とした理由につきましては、2ページをごらん願います。本案で購入する物品は、内部情報系システム仮想化基盤構築のために、購入の相手方から提案された機器構成によるものでございます。仮想化基盤の設計と機器、ソフトウェアの構成の整合を図る必要があり、購入物品はその確認が唯一されている機器となります。  内部情報系システム仮想化基盤構築にあたりましては、公募式プロポーザルによりまして購入の相手方が受託し、現在作業を進めているところでございます。購入した物品につきましては、設計に基づく設定によりテストなどの初期設定を行った上で納品されることとなります。購入と初期設定作業は不可分であり、機器の動作保障を期間内に的確に対応できる事業者は、購入の相手方である株式会社日立製作所公共システム営業統括本部のみとなることから、随意契約とするものでございます。  表紙にお戻り願います。購入物品は記載のとおりでございます。納期は平成26年7月31日でございます。  次に、議案第55号の議案をごらん願います。  購入の目的は、行政情報システム仮想化基盤の構築でございます。物品の種類及び数量は、サーバーが23台、パーソナルコンピューターが2台、ストレージが3台、スイッチが6台、テープバックアップ装置が2台、ラックが7台、行政情報系システム仮想化基盤用ソフトウェアが1式でございます。購入予定価格は1億4,152万8,589円でございます。購入の相手方は、東京都江東区新砂一丁目6番27号、株式会社日立製作所公共システム営業統括本部自治体第二営業部部長、浅倉麗氏でございます。  ここで提案の補足資料を調製いたしましたので、資料No.19をごらん願います。1枚おめくり願います。1ページ目、入札経過調書でございます。契約の方法は随意契約でございます。随意契約とした理由につきましては、2ページ目をごらん願います。本案で購入する物品は、行政情報システム仮想化基盤構築のために購入の相手方から提案された機器構成によるものでございます。仮想化基盤の設計と機器、ソフトウェアの構成の整合を図る必要があり、購入物品はその確認が唯一されている機器となってございます。  内部情報システム仮想化基盤構築にあたりましては、公募式プロポーザルにより購入の相手方が受託し、現在作業を進めているところでございます。購入した物品につきましては、設計に基づく設定によりましてテストなどの初期設定を行った上で納品されることとなります。購入と初期設定作業は不可分でありまして、機器の動作保証を期間内に的確に対応できる事業者は、購入の相手方である株式会社日立製作所公共システム営業統括本部のみとなることから、随意契約とするものでございます。  表紙にお戻り願います。購入物品は記載のとおりでございます。納期は平成26年9月30日でございます。  次に、議案第56号の議案をごらん願います。  購入の目的は、システム共通基盤ネットワークの構築でございます。物品の種類及び数量は、スイッチが8台、ファイアウオールが2台、負荷分散装置が2台、ルーターが9台、ユーザー認証機器が2台でございます。購入予定価格は7,781万4,140円でございます。購入の相手方は、東京都江東区新砂一丁目6番27号、株式会社日立製作所公共システム営業統括本部自治体第二営業部部長、浅倉麗氏でございます。  ここで提案の補足資料を調製いたしましたので、資料No.20をごらん願います。1枚おめくりいただきまして、1ページ、入札経過調書でございます。契約の方法は随意契約でございます。随意契約とした理由につきましては、2ページをごらん願います。現行ネットワーク機器の保守期限の到来に伴い、機器更新の必要がございます。更新後の機器につきましては、行政情報システム仮想化基盤に搭載されるシステム共通基盤のソフトウェア構成との整合性が求められ、動作確認が必要でございます。購入の相手方は、現行のネットワーク機器を導入し、現在も保守管理を行っている事業者であり、機器の動作保証を期間内に的確に対応できる事業者は、購入の相手方である株式会社日立製作所公共システム営業統括本部のみとなることから、随意契約とするものでございます。  表紙にお戻り願います。購入物品は記載のとおりでございます。納期は平成26年9月30日でございます。  私からの説明は以上です。よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡辺専太郎君) 説明は終わりました。契約管財課長、何ら問題はないのだと思うのだけれども、入札経過調書と議案で購入の相手方の名前が違っている。その辺説明してくれないと。 ○契約管財課長(野上宏君) 大変申しわけございません。今回、自治体第二営業部の部長様が、平成26年5月15日で変更となってございますので、入札経過調書と議案の相手方のお名前が異なってございます。 ○委員(うどう巧君) バーチャルサーバーを導入するということで、一般的にレスポンスは遅くなると言われていますけれども、その辺については問題ないのでしょうか。 ○区政情報課長(河本良江君) スペックですけれども、サーバーの機能といたしましては、今の機能とは全く変更はございません。ただ、効率的に活用ができるということで、バッチ処理、納税通知書などの大量処理に対しては効率的なパフォーマンスが要求されますので、こちらの方でメリットはあると考えております。オンライン業務についてのパフォーマンスでは余り違いはないと思われます。 ○委員(うどう巧君) 今回、このような初期投資をするわけですけれども、効率性が向上して、ランニングコストで相殺していけると考えればよろしいですか。 ○委員長(渡辺専太郎君) 聞こえていないみたいだから、もう一回大きな声で発言してください。 ○委員(うどう巧君) 今回、初期投資をするということですけれども、効率性のアップということで、将来的にはランニングコストで相殺できると考えればよろしいわけですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 仮想化技術によりまして資源の有効活用が可能となり、行政系システムにおきましてはサーバーの台数を102台から23台に減らすことができます。仮想化ソフトウェアの購入費も含めまして、購入経費は個別にサーバーを購入するよりも7,000万円近く低く抑えられることになります。また、エコ仕様の機器が普及していますことから、消費電力、廃熱、データセンターの設置スペースも大幅に減ってまいりますので、5年間の保守経費といたしましても大幅に削減ができると見込んでおります。 ○委員(うどう巧君) 7,000万円削減ということは、分母は幾らで7,000万円の削減になるのでしょうか。 ○区政情報課長(河本良江君) 仮に今のサーバーをそのまま機器を購入した場合の経費と比べて7,000万円以上ということです。 ○委員(うどう巧君) わかりました。 ○委員(林田和雄君) 同じような質問になってしまうかもしれませんが、システムを最新のものにするということで、実際にはこれから保守料など、さまざまかかりますよね。今まで幾らかかったのか、私にはわかりませんが、今後、この新しいシステムにかえて、1年間の保守料も含めた総額はわかるのですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 現行のシステムをそのまま維持した場合の詳細の経費が、今、手元にございませんので、お調べしてからお答えしたいと思います。申しわけございません。 ○委員(林田和雄君) 恐らく固定費のような形で出ていってしまうと思うのです。当然のことながら、故障しようとしまいと、常に保守点検をしなくてはいけない。あるいは新たなシステムを導入するにあたって、ほかの機器などを更新しなくてはいけない。そんなことが出てくると思うのです。後からでも結構ですから、システム全体でどの程度の経費がかかるのかをお出しいただきたいと思います。これはお願いです。 ○委員(沖島えみ子君) 納入場所は区の指定のデータセンターとなっているのですが、データ処理はどこで行われているのですか。 ○区政情報課長(河本良江君) サーバーのうち、外部情報系のシステムにつきましては、区役所内のマシンルームに納品いたします。行政系システムにつきましては、区外のデータセンターに納品されます。データにつきましては、まだ構築の段階になりますので、データそのものはどちらにも入っておりません。 ○委員(沖島えみ子君) データそのものの入力はどこかに委託されているわけですよね。この辺はどのようになっていますか。 ○区政情報課長(河本良江君) 行政系システムのデータにつきましては、移行作業が今後発生しますので、サーバー構築の事業者に対してデータ移行をお願いすることになります。 ○委員(沖島えみ子君) そうすると、この契約の相手方が行うことになるわけですね。 ○区政情報課長(河本良江君) そのとおりでございます。 ○委員(沖島えみ子君) それぞれサーバーが何台か具体的に出されているのですけれども、サーバーであれば、内部情報系システムと行政情報システムとで1台あたりの単価は同じということでよろしいのですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 内部情報系のサーバーにつきましては、7台購入予定ですけれども、サーバーの機能によりまして単価が違っております。行政系システムにおきましては、23台中何台かのサーバーの機能が違いますので、今調べておりますけれども、単価は、異なります。お待たせしました。まず行政系システムのサーバー20台は同じ単価で122万400円、ほかのサーバーは、1台あたり161万5,300円です。内部情報系のシステムにつきまして、サーバー6台が、1台あたり165万5,000円、もう1台のサーバーは機種が違いますけれども、1台168万7,200円となっております。 ○委員(沖島えみ子君) パーソナルコンピューターでいえば、両方同じ単価ということになるのですか。 ○区政情報課長(河本良江君) 内部情報系システム、行政情報システムともに同じ機種になりますので、単価といたしましては同じです。11万8,950円になります。 ○委員長(渡辺専太郎君) ほかに質問がなければ、これは態度表明は必要ないですね。             (「態度表明は要らない」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) では、「議案第54号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) ご異議なきものと認め、「議案第54号 物品の購入について(内部情報系システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)」は、満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。  「議案第55号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 「議案第55号 物品の購入について(行政情報システム仮想化基盤用ハードウェア及びソフトウェア)」は、満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。  「議案第56号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 「議案第56号 物品の購入について(システム共通基盤用ネットワーク機器)」は、満場一致をもって、原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、審議事項(4)「請願25第1号 ダンス規制(風営法)に関する請願」を議題といたします。本請願については、いかがいたしましょうか。                (「今期継続」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 今期継続でご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 今期継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) 続きまして、審議事項(11)「発案23第4号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題といたします。本発案については、いかがいたしましょうか。                 (「継続」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) それでは、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 本日継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(渡辺専太郎君) ほかに何かございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(渡辺専太郎君) 以上をもちまして委員会を閉会いたします。長時間どうもありがとうございました。                 午後 4時42分 閉会...